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【雑談禁止】今日見た映画の感想 その73B


1 :2017/02/28 〜 最終レス :2020/01/02
雑談スレがキチガイに荒らされててしばらく機能してないので、カクレミノを立ててみました。

・場所も媒体も一切不問。長文でも一言でも歓迎。
 鑑賞後のメモ帳がわりにどうぞ。
 まだ観ていない人の参考になるカキコも良し。

・作品名とネタバレは先に明記してください。

★キチガイ荒らしは出禁です。 見つけたら即通報のこと。
★映画に無関係の書き込みは禁止。
 キチガイ荒らしは映画関連の内容であっても書き込み禁止。
 他は、雑談OKで。


質問参考リンク

■映画作品についての質問はこちら
映画のタイトル教えて!スレッド その136 [無断転載禁止]・2ch.sc
http://mint.2ch.sc/test/read.cgi/movie/1486225281/

■雑談が嫌な人はこちらへ
【雑談禁止】今日見た映画の感想 その73 [転載禁止]・2ch.sc
http://mint.2ch.sc/test/read.cgi/movie/1424007425/

■姉妹スレ
【ネタばれあり】今日見た映画の感想 その4 [転載禁止]・2ch.sc
http://mint.2ch.sc/test/read.cgi/movie/1430497800/

■前スレ
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】69 [無断転載禁止]・2ch.sc
http://mint.2ch.sc/test/read.cgi/movie/1487119689/

2 :
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その


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3 :
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その


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4 :
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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7 :
http://qb5.2ch.sc/test/read.cgi/sec2chd/1488239513/14
http://qb5.2ch.sc/test/read.cgi/sec2chd/1488239513/110-111

8 :
ここでも荒らしてるのか

9 :
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その


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うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その


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うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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14 :
yje5yj

15 :
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うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その


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【雑談禁止】今日見た映画の感想 その73
http://mint.2ch.sc/test/read.cgi/movie/1424007425/

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映画全般雑談専用スレ その1
http://mint.2ch.sc/test/read.cgi/movie/1487499769/

16 :
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その


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17 :
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その


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18 :
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その


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19 :
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その


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20 :
 ●神奈川語録

>>730
きょうの鳥越さんの街頭演説予定です
生とりごえを見たい方はどうぞお越しください

16:00 三軒茶屋駅パティオ口前
17:30 自由が丘駅前ロータリー
19:00 ルネこだいら

>>968
ゴジラ(1984年日本)
ゴジラ映画では、自衛隊が出てくるのがお約束だ
この時代、自衛隊は、海外で戦争をするなんて国民は思っていない
海外で殺人をしまくる自衛隊は嫌だ

21 :
 ●神奈川語録

873: (神奈川県) 11/25(金)19:08 ID:0MmDQm5k(5/10) AAS
連投じゃない
自己レスだよ
自分のレスを見て、それに対して言いたいことが浮かんできてるだけ
君らはそういう事が無いの?

877: (神奈川県) 11/25(金)19:17 ID:0MmDQm5k(6/10) AAS
連投しないでまとめると長文野郎と呼ばれたんだがw

878: (神奈川県) 11/25(金)19:18 ID:0MmDQm5k(7/10) AAS
連投ってやったらいけないのか?
いけないなら理由を述べよ

879: (神奈川県) 11/25(金)19:20 ID:0MmDQm5k(8/10) AAS
自分の意思で連投しないなんてのは論理的に不可能だよ
だって連投を避けるためには他人のレスを待たないといけない
でも他人は思い通りにならないじゃん
よって連投は何も悪くない
証明完了
長文を避けるためにも連投は許可されなければならない

22 :
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>給与所得者と還付申告>No.1110?災害や盗難などで資産
に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが

23 :
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>給与所得者と還付申告>No.1110?災害や盗難などで資産
に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当

24 :
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>給与所得者と還付申告>No.1110?災害や盗難などで資産
に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)

25 :
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>給与所得者と還付申告>No.1110?災害や盗難などで資産
に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお

26 :
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に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。ページの先頭へ戻る5?差引損失額の計算

27 :
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>給与所得者と還付申告>No.1110?災害や盗難などで資産
に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。ページの先頭へ戻る5?差引損失額の計算
のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

28 :
ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

29 :
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>給与所得者と還付申告>No.1110?災害や盗難などで資産
に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。ページの先頭へ戻る5?差引損失額の計算
のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

30 :
ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
ええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ
ううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううう

31 :
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>給与所得者と還付申告>No.1110?災害や盗難などで資産
に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。ページの先頭へ戻る5?差引損失額の計算
のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

32 :
ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
幽宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇ううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううう

33 :
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>給与所得者と還付申告>No.1110?災害や盗難などで資産
に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。ページの先頭へ戻る5?差引損失額の計算
のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

34 :
いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい

35 :
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>給与所得者と還付申告>No.1110?災害や盗難などで資産
に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。ページの先頭へ戻る5?差引損失額の計算
のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

36 :
ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
ううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううう

いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい

37 :
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>給与所得者と還付申告>No.1110?災害や盗難などで資産
に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。ページの先頭へ戻る5?差引損失額の計算
のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

38 :
ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

うううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううう

えええええええええええええええええ

39 :
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に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。ページの先頭へ戻る5?差引損失額の計算
のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

40 :
キチガイにつける薬なし

41 :
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に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。ページの先頭へ戻る5?差引損失額の計算
のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

42 :
あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
えええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ
ううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううう
いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい

43 :
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>給与所得者と還付申告>No.1110?災害や盗難などで資産
に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。ページの先頭へ戻る5?差引損失額の計算
のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

44 :
ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
ううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううう
いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい
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45 :
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>給与所得者と還付申告>No.1110?災害や盗難などで資産
に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。ページの先頭へ戻る5?差引損失額の計算
のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

46 :
くぁあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
ううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううう
いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい
宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇ううううううううううううううううううううううううううううううううう

47 :
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に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
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のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

48 :
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ううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううう
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49 :
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>給与所得者と還付申告>No.1110?災害や盗難などで資産
に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
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できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
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の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。ページの先頭へ戻る5?差引損失額の計算
のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

50 :
 ●神奈川語録

881: (チベット自治区) 11/25(金)19:21 ID:y+bzVHw/(1/2) AAS
それともID二つで自演すればいいのか?こんな風に
これなら連投にならないけどなw

882: (チベット自治区) 11/25(金)19:22 ID:y+bzVHw/(2/2) AAS
>>880
はあ?ネタバレされたいのかクズ

883: (神奈川県) 11/25(金)19:23 ID:0MmDQm5k(9/10) AAS
頭来たわ
お前らが態度改めないなら映画のネタバレ書き込んでやる

915(1): (神奈川県) 11/25(金)23:01 ID:0MmDQm5k(13/13) AAS
都道府県は浪人でも消せないのかよw

51 :
 ●神奈川語録

4: (神奈川県) 11/28(月)15:03 ID:RZalDlvI(1/2) AAS
>>2
無能が

19: (神奈川県) 11/28(月)21:30 ID:RZalDlvI(2/2) AAS
test

322(1): (神奈川県) 12/06(火)12:39 ID:J6oYrt2c(1) AAS
ネトウヨはどの板でもうざいな

419(1): (神奈川県) 12/09(金)11:18 ID:NMD0/s2+(1) AAS
反戦映画を否定する糞ウヨかよ

52 :
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に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。ページの先頭へ戻る5?差引損失額の計算
のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

53 :
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>給与所得者と還付申告>No.1110?災害や盗難などで資産
に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。ページの先頭へ戻る5?差引損失額の計算
のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

54 :
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に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。ページの先頭へ戻る5?差引損失額の計算
のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

55 :
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に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
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のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

56 :
ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい
ううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううう
えええええええええええええええええええええええええええええええええええ
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

57 :
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災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。ページの先頭へ戻る5?差引損失額の計算
のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

58 :
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に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。ページの先頭へ戻る5?差引損失額の計算
のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

59 :
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に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。ページの先頭へ戻る5?差引損失額の計算
のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

60 :
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に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
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のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

61 :
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に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
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のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

62 :
ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい
ううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううう
えええええええええええええええええええええええええええええええええええ

63 :
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災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
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の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
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得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。ページの先頭へ戻る5?差引損失額の計算
のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

64 :
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に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
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のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

65 :
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に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。ページの先頭へ戻る5?差引損失額の計算
のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

66 :
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>給与所得者と還付申告>No.1110?災害や盗難などで資産
に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。ページの先頭へ戻る5?差引損失額の計算
のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

67 :
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に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。ページの先頭へ戻る5?差引損失額の計算
のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

68 :
あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい
ううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううえ
えええええええええええええええええええええええええええええええええええ

69 :
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に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。ページの先頭へ戻る5?差引損失額の計算
のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

70 :
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に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。ページの先頭へ戻る5?差引損失額の計算
のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

71 :
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に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。ページの先頭へ戻る5?差引損失額の計算
のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

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に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。ページの先頭へ戻る5?差引損失額の計算
のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

73 :
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に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。ページの先頭へ戻る5?差引損失額の計算
のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

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ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい
ううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううう
ええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ

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より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。ページの先頭へ戻る5?差引損失額の計算
のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

76 :
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に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。ページの先頭へ戻る5?差引損失額の計算
のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

77 :
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>給与所得者と還付申告>No.1110?災害や盗難などで資産
に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。ページの先頭へ戻る5?差引損失額の計算
のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

78 :
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に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。ページの先頭へ戻る5?差引損失額の計算
のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

79 :
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>給与所得者と還付申告>No.1110?災害や盗難などで資産
に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。ページの先頭へ戻る5?差引損失額の計算
のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

80 :
あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

81 :
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に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。ページの先頭へ戻る5?差引損失額の計算
のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

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に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。ページの先頭へ戻る5?差引損失額の計算
のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

83 :
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>給与所得者と還付申告>No.1110?災害や盗難などで資産
に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨涛氓ネど1個又は1荘gの価額が30万演~超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。ページの先頭へ戻る5?差引損失額の計算
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に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。ページの先頭へ戻る5?差引損失額の計算
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に損害を受けたとき(雑損控除)No.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)※?東日本大震災に
より被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成28年4月1日現在法令等]1?雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。これを雑損控除といいます。2?雑損控除の対象になる資産の要件損害を受けた資産が次のいずれにも当
てはまること。(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。イ?納税者ロ?納税者と生計を一にする配偶者やそ
の他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通
常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、
別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外
の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものな
ど生活に通常必要でない動産をいいます。ページの先頭へ戻る3?損害の原因次のいずれかの場合に限られます。(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災
害(3)?害虫などの生物による異常な災害(4)?盗難(5)?横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられま
せん。ページの先頭へ戻る4?雑損控除の金額次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1)?(差引損失額)-(総所
得金額等)×10%(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控
除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお
、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失
した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。ページの先頭へ戻る5?差引損失額の計算
のしかた差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

86 :
人類史上一番ダサい趣味って「映画鑑賞」だよな?垂れ流しの動画をアホ面で眺めるだけの下等な趣味 [無断転載禁止](c)2ch.sc [988590595]
http://hitomi.2ch.sc/test/read.cgi/poverty/1497251360/

87 :
感想募集中!

88 :
>>86
アニメ鑑賞よりダサい趣味ないよw

89 :
久しぶりにこのスレ見に来たけど
さすがにキチガイアク禁食らったか死んだみたいだな

90 :
知り合いから教えてもらった簡単確実稼げる秘密の方法
暇な人は見てみるといいかもしれません
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』

UL887

91 :
神奈川荒らしのホスト
h175-177-005-022.catv02.itscom.jp
h175-177-005-055.catv02.itscom.jp
KD1822512420XX..au-net.ne.jp


(ワッチョイ 7b3d-TGtH [175.177.5.55])
(ワッチョイ 7b3d-5i+D [175.177.5.55])
(ワッチョイ bf3d-k3ZN) ID:6O+mrehc0

92 :
スケアクロウ

これは面白いね。何が面白いってあのアル・パチーノが若僧に見えてしまうジーン・ハックマンの貫禄かなぁ
まぁ実際10歳くらい離れてるし役柄がそういう設定ってのもあるけど、ジーン・ハックマンもアル・パチーノやデ・ニーロに負けず劣らず良い役者だなと感心してしまいましたね。
そのジーン・ハックマンとダコタ・ファニングを並べて称賛したデンゼル・ワシントンも面白いね^^
ストーリーは二人がヒッチハイクしながら友情を深めていくが、最後は悲しい別れが待ち受けていて、観てる自分も感情移入し悲しい気持ちになりました。
レンタルせず購入して初めて観た作品だけど、購入して良かったなと後悔しない名作でした。

93 :
マイノリティ・リポート

SFは余り好きじゃないから色々と知らないんだけど、自分が観た中では一番映像が凝ってて美しいなと驚きました。
調べたら2002年の作品なんです。アベンジャーズやローガンなどを劇場で観ましたけど、テレビなのにこれの方が凄いなと感じたので、ベタですけど流石スピルバーグだなぁと思いますね^^
まぁ2054年の未来の話でしたが、36年後この作品のように警察官が空中を飛びながら追跡したり、未来を透視して事件が起こる前に逮捕するシステムが完成しているとは思えないんですけど、どうなんでしょうね〜夢がありますねw
序でに購入した作品でしたが、これも購入して良かったと後悔しない秀作でした。

94 :
ムーンライト

テレビ観てない事もあり一昨日まで前回のアカデミー賞作品賞はラ・ラ・ランドだと思ってて、2ちゃんのスレでムーンライトだと知り急遽観てみました。
ゲイの少年シャロンが少年から成人するまでの話でしたが、唯一の男友達ケヴィンと十代の頃に愛し合ったと言いますか“シコシコされてピュッ”てケヴィンの手の中に射精したシャロン。
そんな過去を引きずりながらヤクの売人となったシャロンが料理人となったケヴィンと再会、そこでシャロンはケヴィンに“俺に触れたのは一人お前だけだ”とカミングアウト。
二人は昔の様に寄り添いフェイドアウト。まぁ愛し合ったんでしょうね^^

これが作品賞ですか。うーんそこまでの作品かなぁって云うのが率直な感想です。

95 :
レイジング・ブル

http://imgur.com/hqJ16oL.jpg
実在するボクサーの半生をデニーロが27kgの減量じゃなくて増量して挑みアカデミー主演男優賞を受賞した作品。
上の画像を見ても分かる通り、兎に角デニーロが格好いい。ただ勝ち続ければ勝ち続けるほど嫉妬深くなり周りが信じられなくなって弟や妻にも暴力を振るう様になる。
そして引退を決意。妻は離婚届を勝手に出し子供と一緒に居なくなり、デニーロは14歳の子を男に紹介した罪で逮捕され転落していく。
この刑務所での“俺は悪くない”と悲哀に満ちたデニーロの演技には凄みを感じました。
でも飲み屋で司会みたいな仕事して第二の人生を楽しんでるんだね。あの時ワザと負けなければって後悔しつつも納得するシーンが印象的でした。
http://imgur.com/df1MsvV.jpg
http://imgur.com/qjFRA2u.jpg

96 :
ワッチョイ入れて全板検索するとちょっと面白いことになるんだろうな

97 :
ゴールド 金塊の行方

マシュー・マコノヒー主演の実話に基づく金塊採掘で成功したと思われたが一夜で転落した人生の話。
これ実話でもかなり脚色してると思うんだけど、金塊を見付けた主人公(ワショー社)に群がる採掘会社や投資銀行だが、結局“ゴールド”は本物ではなく170億ドルは一夜にして消えてしまう。
人間ってアホと云うか欲深いと云うか調べもしないで信じて投資しちゃうんだね。
面白いのが金塊を見付けて成功したら奥さんとは喧嘩別れし、転落したら主人公が奥さんの元に帰り仲直りするみたいな終わり方。
まぁ世の中金だけじゃないよって事かな^^

98 :
どっかのスレにこの作品を観て人生観が変わったみたいな感想を書いてる人がいて、今そのスレを探したけど見付からなかった。まぁいいやw

あなたの感想を見てマジかよ?と観たくなったので借りてみた。

幸せなひとりぼっち

うーん観る前は主人公が70〜80歳くらいの老人の話かなと思ってたんだけど59歳でした。
妻に先立たれ心臓が大き過ぎるという持病があり首吊り自殺を図るくらいドン底状態だったが、引っ越して来た隣人との交流を通して人生を見つめ直すと云う物語。
「バカめ」が口癖の偏屈ジジイだったけど、最期は隣人らに見守られ息を引き取ったから良かったんじゃないかな。
人生観が変わるほど感動はしなかったけど、これは今年観た約50作品(数えてないから不明)中ベスト10に入るか入らないかくらいの良作でした^^
http://imgur.com/M0Npdft.jpg

99 :
君の名前で僕を呼んで

17歳と24歳の同性愛の話でしたが、二人が登場した瞬間“あれ?老けてる”特に24歳の方が。調べたら実年齢は22歳と31歳。ちょっと違和感があり個人的には残念。
17歳は両刀で女性との性交シーンもありました。
個人的に女性との性交シーンで硬くなり、同性愛のシーンでは反応しなかったので今はホッとしております。^^
非常に映像(景色)が美しく音楽も良いので、ヘンな先入観を持たずに観て欲しい作品ですね。

100 :
約50作品は誤りでした。レンタル履歴を見たら
ゲオ 29作品(未見3作品)
ツタヤ 25作品
ヤフオク、ブックオフ、ハードオフなどで購入した作品
劇場や試写会で観た作品

今年初見の作品はトータルで70〜80作品ですね。所有してる作品を含めるとほぼ毎日一作は観てるのかな。
まぁ映画を沢山観たからって自慢にもなりませんけどね^^


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