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行政書士本職スレ 別記様式第89号


1 :2018/08/26 〜 最終レス :2018/09/15

某 行 発  第88号
行政書士本職 各位                  平成30年8月26日

       行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)

 行政書士本職スレを立ち上げました。
 今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
 本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。

                   記
1 前スレ
行政書士本職スレ 別記様式第88号
http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/lic/1532526357/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
 交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
 いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured


2 :
お上「お前は奉行所公認の公事宿に居た手代だな。代書人と名乗れ。
. 裁判所(後の登記事件含む)の手続きに貢献しろよ(1872年司法職務定制)」

司法太郎「はい。ありがたく代書人を拝命し精進してまいります。」

行政一郎「お?代書人と言う仕事があるのか。
. 俺も代筆できるからじゃあ俺も代書人ってことだな!」

お上「代書人とは裁判所手続きに関与する者だけなんだが?まあ基地外は無視無視」

行政一郎「うぇーい!うぇーい!俺は代書人だーい!」鼻水ズルズル

司法太郎「お上は無視しろと言うけど自称代書人うぜぇ・・・。
. お上よ。変な奴が代書人の名を汚すので我は司法代書人と名乗りたい。」

お上「良いだろう(1919年司法代書人法)」

行政一郎「うぇーい!うぇーい!じゃあ俺こそ代書人だーい!」鼻水ズルズル

お上「それにしても自称代書人ヤバいな。旧代書人は昨年に改称して居ないから
. この基地外どもを新たに代書人と読んで取り締まるか(1920年代書人取締規則)」

行政一郎「うぇーい!俺は代書人様だぞー!なんなら行政代書人を名乗るかなー!」鼻水ズルズル

司法太郎「あー、もう耐えらんねえ・・・。お上よ。我は司法書士と名乗りたい。」

お上「良いだろう(1935年司法書士法)」

行政一郎「うぇーい!うぇ…なんだよ!いつの間に名前を変えたんだよ!
. じゃあ俺は行政書士と名乗ることにするわ!な?いいだろ?(1938年第73回帝国議会)」

お上「まじ無理だから。乞食かよ。(同)」

行政一郎「おい!(1939年第74回)」「頼むよ!(1940年第75回)」「なあ!(1941年第76回)」

お上「しつけー(同)」「うるせー乞食だな(同)」「R(同)」

行政一郎「・・・いまだっ!なあ、行政書士を名乗っても良いよな?なあ!なあ!(1947年第92回)」

お上「あわわ今は戦争終わったばかりであわわそれどころじゃ…もう好きにして…(同)」

尚、帝国議会は第92回をもって解散し、同年5月に日本国憲法が施行された。

3 :
http://ace.wisnet.ne.jp/wada/wadai/seido/rekishi.htm
この人真似して書き込まないでください

4 :
裁判所はオールマイティではない、

だからこそ、<司法権の限界>がある。 私的自治権は 司法権の限界の典型例

裁判所も 「個人の意思」に立ち入れない。

例えば、お前ら(笑)と 裁判官は、生まれも育ちも違う、、生まれも育ちも違えば考え方は違う

だから、

裁判官が考えた契約書・遺産分割協議書



お前ら(私的自治)が考えた 契約書・遺産分割協議書は

結論が違う可能性がある

違う結論になる時点で、 私的自治 ≠ 司法 

5 :
裁判官退官弁護士(司法権関係者)は、 民法(法律)通り、 配偶者1/2  残りを2人子共達 1/4、1/4で分ける

遺産分割協議書を考え付いたとする

しかし、

一般人・当事者(当事者本人達・私的自治権)は 法律には書いてない「長子相続の方法」を思い付いてもいいので

長男全相続 1/1 (その代わりお母さんの面倒を見る)

という遺産分割協議書を考え付いてもいい

私的自治 ≠ 司法

そして、私的自治書類の代書は行政書士独占(行政書士法1条の二後段権利義務書類)

私的自治で重要なのは、 「意思の合致」

行政書士が 権利義務書類の代書してるのは 「法律知識」ではなく、

本人達の 「意思」を代書している

という事に気が付いたら


「意思(私的自治権の意思)」の 私的自治権 の権力とは 何か ?

私的自治権

にクローズアップしていけば、

行政書士の専門性は 見えてくる



行政書士は、くれぐれも 司法脳になるなよ?行政脳を取り戻せよ???

お客さんは 司法権の操り人形ではないんだ?

お客さん(当事者)にはお客さん(当事者)の 意思(私的自治権)があるんだぞ?(笑)


6 :
でもおまえ、本職じゃないんだよな(笑)

7 :
仮定の話は荒らしと同じ

8 :
>>5
車庫証明の図面作成のための現地調査は、補助者だけで行うことができる。

今までは行政書士登録者しか現地調査ができなかったのにwww
行政書士登録者の仕事がいきなり補助者レベルに落とされた感想は?

9 :
虚偽書類提出 行政書士を書類送検 容疑で岡山中央署
http://www.sanyonews.jp/article/776621

社交飲食店(キャバクラ店)の営業許可申請を巡り虚偽の書類を提出したとして、
岡山中央署は27日、風営法違反の疑いで岡山市、男性行政書士(44)を書類送検した。

書類送検容疑は6月14日、岡山市北区中央町のキャバクラ店に関する風俗営業の許可申請書を岡山県公安委員会に提出する際、
添付した店内の平面図に、客室として使用予定のスペースについて「納戸」「スタッフルーム」と虚偽の記載をした疑い。

同署によると8月、このキャバクラ店を無許可で営業したとして、実質的経営者の同市、男性(33)を逮捕し、
取り調べの過程で犯行が明らかになった。行
政書士は「許可さえ取れば、その後は店の判断だと考えた」と話しているという。

(2018年08月27日 13時17分 更新)



無許可営業で逮捕ということは、まだ風営許可が取れてなかった、ということ?
行政書士も芋づる式かよ
警察も厳しいな

10 :
>>8 お前らの煽りはどうでもいいんだよw

行政公務員出身行政書士は  <「本人達の私的自治権」>の理論を使えば、遺産分割協議書代書はたやすい、独占

当事者本人達の 「意思の合致」なのだから 別に「司法」関係者や法務省に気兼ねすることなく、

遺産分割協議は、行政書士代書可能(どころか独占)、弁護士などに とやかく言われる筋合いはない

私的自治 ≠ 司法なのだから、弁護士の業務範囲なのではなく、むしろ行政書士業務範囲


行政書士は、遺産分割協議代書は独占。

行政書士は、司法権力に 媚びを売る必要なく、 司法権とは全く別の 権力構造=当事者(お客さん達)の<私的自治権>を 守るために 

「私的自治」文書 の一種 である 遺産分割協議書を 書面化可能。

お客さん達の 「私的自治権」という (司法権すら限界だと認めている) 司法権とは全く別の 権力のその効果を

実現(現実)たらしめるために 報酬を得て、代書できる(笑)  て事だ。


お前ら、司法権の方向ばかり見てる=司法脳になるなよ??

もっと身近な 「私的自治権力」 という権力が、 本来、司法権などという権力のお世話になる必要なく お前らの周辺に存在してるからな?(笑


11 :
司法試験のお勉強、 条文暗記 判例暗記ばかりしていると司法脳になってしまうんだ・・・

裁判官がこういったから、裁判の判例ではこうなってるから、、裁判官の言う通りにしておこう、弁護士がそう言ってるならそうなんだろうな、、、

司法権の操り人形 (笑)



しかし、 法学部一年生で習ったように、、お前らの 私的自治権が 実はある。 例えば、「契約」は  私的自治原則、、、 お前ら(笑)の自由なんだわ(笑)

契約書の中身、条項を自由に決める権利・・・私的自治権、行政脳を 取り戻せよ? 笑


12 :
裁判官や、弁護士の言う通りの 契約書作っても

面白くないだろ?




どうせだったら

自分の思い通りの契約書 作りたくないか?? (笑)(笑)(笑)

13 :
入れ知恵したら代書にならん
普通に非弁だ

14 :
>>13
戦争になって無ければ非弁では無い

15 :
争いが起きるものと予見できるものに首を突っ込んだら皮弁だから。

16 :
>>15
交渉レベルならよい。不動産会社はそれだとみんな非弁になってしまう。契約仲介、契約立会制度作ると素人さんに根拠しめしてアドバイス出来るし行政書士も活躍出来る。司法試験貴族とかは参入規制産業なので安い仕事は請け負わないからね。

17 :
>>15
あと戦争前提は考えものだ。取引、交渉とは元々平和の為にあるのです。なんでもかんでも戦争代理人弁護士依頼、処刑裁判所で判断するってのは幼稚な考え。

18 :
仲介と代理の違いぐらい調べてこい

19 :
>>18
代理人制度は古典だよ。本人意思無視してる最高無責任裁判所な制度だから。可笑しいと思わんか?
代理人制度のバカ裁判所加減?

20 :
おかしいのはお前の日本語だよ

21 :
>>13双方代理(利益相反)の問題 は起きるかもしれないが、非弁にならない

それより、なぜ司法関係者弁護士(笑)の作る 契約書見本が契約当事者本人達にとって、<糞つまらない>か 分かるか?

弁護士の見本が、どうして、 「契約当事者本人達に腑に落ちない契約書見本」になるか わかるか?

本来 、契約は本人達の「意思の合致」だから、本人達の意思があってこそ、のあるモノであるはずだが、 

弁護士(司法権関係者(笑))の作った見本は、 糞つまらない、、、それは 本来契約の 主体である本人(私的自治権)不在で 

司法関係者弁護士(笑)が 勝手に作ってる 契約書(笑)は  

私的自治権のないところで 弁護士の作った創作だから

契約当事者(本人達)にとっては その見本は ナニコレ? になる


民法の基本書には 契約は「本人達の意思の合致」とは 書いてあるが、弁護士が創作しろとは書いてないw


だから、私的自治権を よく理解した行政書士の代書が 契約書文書化の方法としては、正式であり、 本人不在(本人達が腑に落ちない事態)にはならない。


22 :
ともかく
ああすまんスマホが勝手に変換するから

23 :
代理では無いので双方代理にはならない。代理は本人意思を軽視した上から目線の保護者制度なので。立会いとか仲介とか顧問とかって法律用語としては定義が曖昧だがこれから議論するべき。

24 :
単なる交渉段階での代理とはカイジの本人に変わって有能な人物が相手と交渉すると言う差別的な要素があるだろ。普通、単なる交渉段階で代理なんてつける奴は居ない。
だが、戦争状態だと代理は途端に戦争代理人へと
変わって自己主張して相手を処刑裁判所で処刑する
と言う血生臭い話しになる。
どっちにせよ代理人はダメ。🙅‍♂️

25 :
のあるモノであるはずだ× →のモノであるばずだが〇

といっても、弁護士の中には、「契約は、本人達の私的自治的 意思の合致」その点をよく理解して行政書士にわざわざ登録して、 本人達の「意思」を契約書に反映させるために

正式な行政書士の代書の方法で 契約書を作ってる人もいるかもしれないので、全弁護士がそうとも限らないので一応断りを入れておくが(笑)


もし、契約書(弁護士の作った契約書見本)を  見るのも面倒くさい、、と思った経験があるなら


それは自分の「意思」が、その見本に「合致」してない状況。弁護士のつくったモノに自分の意思を合致させるのが面倒くさい、、、という事。

民法の基本書に書いてある「契約は 意思の合致」と逆の現象が起きてる

だから、本人達が 自らが主体的に契約書中身、条項を考える、権利(私的自治権)があるのだから、その権利を放棄するかどうか、

本人達が、行政書士に契約書書面化を依頼した場合は、自分達の私的自治権 を取り戻したという事。


26 :
私的自治ってのは我田引水では無い。公権力の介入によること無く成熟した人間が相手との交渉を自力で解決する事。
これは公法においては民主主義、自由主義と繋がってる。
でもまたまだ二本人は他人任せ、人のせいの赤ちゃんなのです。

27 :
行政書士ではないろんめるさんが大暴れ
行政書士では食えないとろんめるさん自身が証明してる

28 :
>>27
最近書いてるのは、 少し暇になったからもあるが(笑)、さすがにお前らがアホ過ぎるから軌道修正してやってるわw


弁護士や司法書士も、契約書業務まで進出しようとするとか、アホ過ぎるんだよ、、

「契約」 は、 私的自治(本人達が一生懸命考える事)が基本、 本人達の 私的自治で有れば 有るほど良い、

契約は 本人不在である方が 良くない

だから、下手に弁護士司法書士 が契約書中身を 考えてしまうのは良くない

契約というものは、 本人達が 自分達の事なんだから、自分達で 中身を 真剣に考えるのが 最も良い。

29 :
軌道修正?w
馬鹿に修正する力なんて無いよ?しかも匿名掲示板でw

30 :
>>28
車庫証明の図面作成のための現地調査は、今までは行政書士登録者にしかできない、資格者調査だったでしょ?
しかし、今度からは、資格者調査は不要になった。
行政書士登録者が現地調査をしなくても、補助者に100%現地調査をさせても構わないことになった。
当然、補助者は無資格者で構わない。

今後は、無資格者の現地調査でも車庫証明の十分な真正担保になるんだよ?w
ろんめるが前に言ってた行政書士の役目が一個消えたじゃねえかw

31 :
測量士や測量士補とは全く違うし、司法書士と比較しても司法書士は無資格者の補助者立ち会いって禁止したまんまだよな?
行政書士だけ現地調査は無資格の補助者だけで100%できます!ってかなりズレてる気もするが、いいのか?

32 :
いちばん面倒なのがというか、複雑なのが不動産相続登記。そのうちによって相続人の構成も資産価値も違うから参考例をそのまま参考にはできない。行政書士さんに相談したら丁寧に教えてくれたがいちばん面倒な書類はこっちで作成しなければならないらしい。

33 :
登記申請をお願いすると5万だって!いちばん大変な書類作ってくれよ〜。うちはそこまで複雑ではないので、よその役所から取り寄せないといけないものもない。行政書士さんが必要書類など教えてくれたので5万円分調べたり会社休んだりして頑張るぞ

34 :
また善良な市民が、詐欺被害にあったみたいだね。

35 :
ちなみに自分でもできそうなとこまで教えてくれた行政書士さんは相談料は初回無料で次回から1回5,000円だそうです。
わりと良心的。
何分いくらとかにしないと延々と質問されそうだが大丈夫なのか。

36 :
>>35
しかし相続登記が目的の市民に対し、その市民と登記に関して同レベルの素人たる行政書士が相談に乗って5000円なんだよなw
それでも行政書士にしたら良心的かもな。

37 :
>>36
たとえ初回無料であっても、登記に必要な書類などを教えたということは、
登記相談に該当するから司法書士法違反にはなるがw
行政書士は「頼れる街の法律家」だから問題ない!

38 :
行政書士は登記相談や税務相談が無償独占になってると知らない馬鹿もいるからなー。
なんだっけ、ジムとか言う奴居たなw

39 :
>>32
>>34

自演失敗?

40 :
入国管理庁、いよいよ本決まりだね。
新資格創設あるか、どうか。今年は制度の大きな変わり目だね。

41 :
お偉いさんにはあくまでも行政書士として入管業務をやれる方策を望んで申請取次行政書士制度維持の人もいる。
かたや新資格付与なら、それはそれでいいと言う人もいる。申請取次系は新資格付与を望んでいるみたい。

42 :
新資格ってなると資格取得のハードルによっては他士業が流れ込む可能性がある
それなら資格いらんから今の行政書士のままやりたい
って思ってる人もいるかもな

43 :
>>42
入管業務は他士業には関係ない。

44 :
弁護士は入管業務できるけどほとんどやってないしな

45 :
>>43
社労士とかで、入管系の資格創設されたら受けるってのはいるけど

46 :
社労士は関係なくね?

47 :
むしろ、司法書士はどう思ってるのか気になる。
行書兼業の人が多いのを措くと、業務的にはあまり
関係ないんだけど、法務省系の資格が別に創設される
というのは、なんか微妙な気がする。

48 :
>>41
申請取次行政書士制度維持か新資格移行か結構意見割れるんじゃない。
社労士創設と同じくするなら行政書士登録増えるかもね。


>>47
既に弁護士がいるのにあんまり関係なくないんじゃないか。
それに申請取次だって法務省関係だったのだから今更ってところなんじゃないかな。

49 :
<入国在留管理庁>

・入国在留管理庁長官 1名
・入国在留管理庁次長 1名
・入国在留管理庁審議官 2名

組織
・出入国管理部
・在留管理支援部

業務内容
・入管業務全般
・外国人受け入れ環境整備に伴う関係省庁及び自治体との調整業務

50 :
外国人雇用について、外国人雇用状況届出や労働保険・社会保険の各種届出は厚生労働省管轄の社労士資格が必要だから、
社労士資格に何らかの入管便宜があるかもしれんね
司法書士はないんじゃ?
帰化申請だけは従前どおり司法書士もって感じで

51 :
>>46
労務管理とかで相談は結構あるんだよ

でも登録迷ってる人とか、行政書士取るのもなぁって人は入管系の資格ができて、かつハードル低いなら取るっての人はある程度いるよ

52 :
現実にメリットがある、業務で重なることが多い
というのと、新たな資格取得で優遇があるというのは
別だろ。
社労士は何の優遇も無さそう。
一方、司法書士、行政書士は、民法等の科目免除がありそう。
そういう意味では、現在と比較して相対的に司法書士にとっては
有利と言えるかも。

53 :
行政書士にとっては
ある程度独占的にやれてた業務が資格創設で他士業にも開放されるってなると
また専門性がぁ になるな

54 :
>>52
現行法だと行政書士にしか出来ない業務だから、行政書士への付与の仕方は考えられるが、それ以外はない。

55 :
社労士は行政書士合格していてもわずかしか兼業登録していない(実際東京の社労士は3千人以上いるが行政書士登録もしているのはその中で1割以下だ)。
しかし、入管専門資格が行政書士登録者に自動付与されるとなると、いままで行政書士資格を死蔵させていた社労士がこぞって行政書士登録をしはじめるかもしれない。
連れてきた外国人の雇用手続きや保険手続きで、一連の業務になるし。

56 :
>>55
そうなったら、今現在、行政書士専業で申請取次業務をやってる事務所のメリットがないってこと?
申請取次じゃなくて入管に提出する書類作成だけなら、全行政書士ができるわけだけど

57 :
>>55
平成何年時点で登録済みの行政書士は
とか、厳しめにやるとしたら何年時点で登録の申請取次は
とかになるかもよ

そうじゃないと既存の行政書士の反発もありそう

58 :
行政書士って弁護士に勝てるところある?

59 :
社労士法が施行された際、ずっと登録しつづけている行政書士は、申請だけで社労士の資格がもらえた(ただし期限付き)。
茨城県社労士会のHPにその詳しい経緯が載っている。
だから、仮に新資格が出来るなら、前例にならって、行政書士継続登録者に申請だけで新資格付与の特権はありうる(期限付きで)。
その特権にありつくために、行政書士資格を死蔵させている司法書士や社労士が、駆け込みで行政書士登録するのは、ありうることだと思う。

60 :
>>54
資格創設時の経過措置の話ではなく、
新資格を取得する上での優遇の話。

経過措置としては、現在取次登録をしている行政書士は
(新資格は付与されないけど)既得権として今後も
在留取次していい、ということになるのでは。
(取次登録制度は廃止)
社労業務と同じ要領。

ただし、新資格登録者に比べて法務省からの情報はどうしても
入りにくくなっていくんじゃないかな。
これまでと違って、(仮称)入管庁の職員は、定年後行政書士には
ならず、新資格者になるのだろうし。

61 :
>>59
登録した上で、申請取次の研修受けないとね。
日行連ボロ儲けだな。

62 :
>>60
あのさ、新資格創設なんぞ検討すらされていないけど

63 :
なにドヤ顔で言ってんの?
新資格が創設されるかも?もしくは創設されたら?
って話をみんなしてんじゃないの。

64 :
一番良いのは永久に行政書士取っておけば入管もできるで良いだろ。もし、分離するなら弁護士も入管を分離しろよ。司法試験だけ特権維持して法律私物化するのは法の下の平等違反だろ。貴様らボンクラなんでそういう思考出来ないの?

65 :
>>47
司法書士は帰化もしないだろ。入管なんて面倒なことしたくない。簡裁代理も過払いがなくなった今はもういらん。

結局、不動産決済の登記案件の美味しさを覚えたら他の仕事なんかしたくなくなる。

66 :
色んな試験の主任監督を何年もやっているから、行政書士試験の試験監督をやりたいんだけど
どこかで募集とかあるの?

67 :
>>62
こういうのって表には出てこないの。
表に出てくるときにはあらかた固まって出てくるから。

入国管理庁格上げの話が出てきていた時点で水面下で日行連には話がいっており、日行連の意見もすでに聞いているし、意見のやり取りも行っている。
実務やっている関係各所に水面下で意見を聞くなんて毎回やっている話。特段驚く話じゃない。
そこで新資格創設の話が出てきたという噂があるということ。
前スレでも話の端緒は「噂」があるんだけどって話からだから。

この秋の臨時国会が進んでいくと色々わかるんじゃないかと思う。

68 :
>>65
やっぱり登記って美味しいの?

69 :
登記にしても許認可にしても既にブロックチェーン、Aiの運用で業務が減ってくから
入管は司法書士と行政書士にとっては有り難いかもな

70 :
>>68
そら決済案件なら簡単だし、手離れも2週間程度で報酬も10から15くらいもらえるしね。それに不動産屋から継続的に仕事もくるし。

入管なんて3、4ヶ月かかって20万くらいじゃん。しかも外国人相手で、理由書なんてオーダーメイドだし。一件50万くらいもらわないと登記の手を止めてやろうとは思わないな。

71 :
>>70
なるほど。
行政書士の業務でいうところの、報酬がめちゃ高い車庫証明みたいなもんなんですかね。
それなら、くそ美味しいですねw

72 :
>>71
単価が高い車庫証明ってのは言い得て妙だなぁ。小規模の代書業ってのはある程度簡単で手離れがよくないと事業にならんよ。

登記がまだあるうちは、司法書士は積極的に行政書士業務をしないだろう。

うちでも付随的にきた建設と宅建、NPOとかの法人設立だけやって、その他は全部行政書士の先生にお願いしている。

司法書士に登記が絡まない権利義務事実証明の作成権限を認めてくれたら登録外すんだけどな。契約書や議事録の作成を行政書士に外注するのは正直ありえない。こっちの方が確実に詳しいしから。

こういう事情で許認可するつもりはないけど登録している司法書士も多いと思うよ。

73 :
74歳でひき逃げとは情けない

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180829/k10011598271000.html

74 :
俺は登記に関係して農転や除外、建設業をやるけど、正直に行政書士資格不要じゃんと思うわ
試験でもそうだし、許認可を始めた時でもそうだが、俺に専門性があったわけでも無いし、司法書士の能力以外は後付けでどうにでもなっている

75 :
ブロックチェーン技術が発展普及すると、どうして
登記業務が減るんですかね?

これ言ってるやつ、特に考えはないんだと思う。
おそらく登記業務の具体的なイメージも持ち合わせていない
のだろう。
オンライン申請が始まった時も、これで登記業務減ると
言われたものだが。

76 :
>>74
それはそのとおり。
司法書士にとって行政書士法は単なる無意味な規制でしかない。
行政書士試験の内容からして法学部出身者全員に資格付与しても問題が起こるとは思えない。

77 :
>>72
質問なんですが、司法書士の先生にとって決済の登記が美味しい業務なら、宅建業の免許取得をフロントエンドにして、決済の登記をバックエンドにすれば、営業が簡単だと思うんですが、なかなか難しいですか?
決済の登記が美味しい業務なら、極端だけど宅建業の免許取得は無報酬でやっても、のちのち利益が大きいた思うんですが。
イメージとしては税理士の会社設立みたいな。

78 :
スフッ Sd0a-v/Wt
ワッチョイ 2971-4El0

PCとスマホで自演してるだろ

79 :
>>77
もちろん、うちでは不動産屋絡みは安くでやっているよ。宅建業に関わらずにね。
簡裁代理なんて過払いなくなった今、完全に不動産屋に対するサービスだよ。簡裁代理そのものではペイできないけど、その奥に登記があると思ってやってる。それ以外の紹介は受けていない。

確か統計的にも不動産に関連する訴訟は司法書士が多いはず。みんな考えることは同じかと。

80 :
なんでidコロコロ変わるのかね?

81 :
>>80
お前の妄想が当たっているんだよ。よかったなw

82 :
>>73
>警察の調べに対し「記憶が薄れていてよく分かりません」などと供述し、容疑を否認しているということです。

心身故障で行政書士登録の任意抹消の可能性があるな。

83 :
>>76
登記や裁判に絡まない書類の作成についても法務局や法務省が監督できるように掛け合ってみたら?それただで書類の作成やればいいじゃん。

84 :
大阪弁護士会からの当行政書士法人の業務に対する調査と結果について
投稿日 : 2018-08-29 | 最終更新日時 : 2018-08-29
https://seiho-navi.net/20180829/

大阪府行政書士会が大阪市に対して徹底的に抗議するべき。
行政書士による正当な申請業務行為を、まったく無関係の弁護士法第72条違反で訴えるというのは許されない行為。

85 :
>>83
そんな無駄なことしたくないから、仕方なく登録してんだよw
訴訟代理業務について法務局が監督するわけだから、登記が絡まない書類について監督しても立法論として問題ないだろうがな。

86 :
>>85
法務局が良いって言えばやっていいんじゃない?

87 :
>>86
そうだね。

88 :
>>79
なるほど。勉強になりました。
お忙しい中ご回答いただき、ありがとうございました。

89 :
>>84
なぜ弁護士法72条違反ってクレームつけたのか不思議な案件。

90 :
>>89
役所側が生活保護を支給する気がなくて紛争が乗じる可能性があるからじゃないかな?

91 :
>>89
https://seiho-navi.net/20180405/

明らかに大阪市の福祉事務所による嫌がらせだろう。
行政書士法第1条の2による正当業務行為であるにもかかわらず、弁護士法第72条違反として大阪弁護士会に苦情を入れる。
大阪市長が弁護士だから?あえて弁護士法第72条違反という理不尽なやり方をしたんだろうか。
苦情を受けて調査を開始した大阪弁護士会72条等問題委員会の人たちも困ったことだろう。
結果として、当然のごとく弁護士法第72条違反の事実はなかった、というお粗末さ。

日行連は預貯金解約代理が正当業務行為とかわけわからんことを言ってる前に、
まずは行政書士法第1条の2による正当業務行為がこうやって非弁行為として嫌がらせを受けていることに抗議してほしい。
特に大阪府行政書士会は、会を上げて大阪市に抗議をすべきだろう。

92 :
>>90
生活保護の支給不支給の決定前なんだから、当然紛争性(処分性)が生じる前のこと。
行政書士法第1条の2による正当業務行為。
だから大阪弁護士会も弁護士法第72条違反の事実はない、と結論付けた。
当たり前のこと。

93 :
>>90
両者の交渉段階であれば法律行為には当たらないので弁護士法72条違反では無いと思う。既に戦争なってる訳でもあるまい?まあ、役所が最後通告した以降だと意思の合致が望めないので戦争勃発してるとみなせるので後は戦争代理人弁護士のお出まし、
処刑裁判所にて

94 :
ナマポを食い物にして小銭稼ぐ行政書士がウザかったんだろ

95 :
>>94
ナマポ相手に顧問メニューを提供しているところがさすがだな。

96 :
生活保護者から報酬を4万5000円も取るのはどうかとは思う。

弁護士や司法書士はプロボノ活動として無償でやってるから異質に見えるなあ。

97 :
>>78
つまらん
妄想も甚だしいな

98 :
>>92
表向きは決定前でも、「支給しない」意思を決定前にばらしちゃった訳で、馬鹿じゃねぇかと思うわ。

99 :
>>98
解釈の関係になるから処刑裁判所しか決定権無いよ

100 :
>>30
本当じゃないですか、これ・・・・。
どうしてこんな見解にしたのか?
これが許されるなら、各種許認可申請の現地調査も行政書士本人じゃなくて、
無資格補助者が現地調査しても構わない、ということだよね。
風営の現地調査なんかは、特に無資格補助者に全面的に任せてもOK、という。
日行連自体が行政書士有資格者としての価値を失わせる運用をしてどうするんだろ?
行政書士有資格者の価値は、書類作成・図面作成だけってこと?
司法書士の場合、無資格補助者が立会決済をしたら有無を言わさず懲戒処分ですよ。


行政書士法コンメンタール新9版について。
日司連から北樹出版への申し入れに対して、北樹出版の回答が来ましたけど・・・。
この出版社、本当にダメですね。
まるで事態を把握していないというか・・・。
法廷闘争にならんかなあ。

101 :
>>100
その代わり、補助者が勝手にやらかしたら行政書士が捕まるんだから、それでいいんじゃないの?補助者も行政書士会に首根っこ掴まれてるんだから。

102 :
>>101
そういう話じゃなくて・・・。

現地調査は行政書士有資格者の業務である。
したがって、たとえ有資格者の指示によるものであっても、補助者が現地調査を行うことは、
補助者の業務を超えるもので行政書士法違反である。

こういう見解を30年以上採用してきたのに、なんで行政書士有資格者の価値を失わせる見解に180度変えたのか?
大いに疑問、ということですよ。

103 :
そうやね。
家屋調査士でも現地確認は本職、現地確認は重要な任務だろう。ただ、似たような事案の場合は問題無い、生産性の観点から認めたんだろ。

104 :
>>103
というか、社労士の在籍確認や助成金現地調査、税理士の現地調査など、
無資格補助者に現地調査を認めた士業は行政書士だけですね。

105 :
>>102
日本行政読んだ?

106 :
埼玉の爺行政書士(74)がひき逃げで逮捕
つまらん

107 :
>>105
ですから、そういう話ではなくて・・・。
面倒なら、私のワッチョイをNG登録しておいてください。

108 :
税理士の無資格者のおばさんに巡回させるのと同じようなもんかな

109 :
現地調査は行政書士の独占業務じゃないから誰がやってもいいんだよ(笑)

てか車庫証明業界の現状を追認しただけ。
何かが変わるわけでもなし。

110 :
>>109
>てか車庫証明業界の現状を追認しただけ。

つまり、30年以上にわたって車庫証明業界では行政書士法違反が当たり前だった・・・?

111 :
>>107
書類の作成そのものに資格自体の価値は無いよ。
日行連に登録してトドウフケンチジの監督を受けて有償で書類の作成ができる事に行政書士の資格の価値があるんだよ。
有資格者個人単位から、行政書士法人や使用人行政書士制度によって事務所単位での業務になり、行政書士会に登録している補助者でも実地調査をできるようにすることによって。お願いしている効率化を図るのが目的だろ。他の資格は知らん。

112 :
>>111
「お願いしている」は削除で

113 :
留学生の総合後見人とかそれで国から補助金もらったうってどう?

114 :
行政書士の本来の重要はあるよ、世の中トラブルだらけだろう、トラブル未然防止せな

115 :
法的紛争について何も知らない行政書士に
予防法務とか言われても

116 :
>>111
お前の理屈なら国家資格やめて単なる登録制にすればいいじゃん。書類作成に専門資格として価値ないんだろ?国家資格にする意味ないよ

117 :
>>116
それで良いんじゃない?
そもそもそういう資格だし。
少年法と同じ。

118 :
>>117
なるほど納得した。

119 :
逆に言うと、行政書士と同じ仕事ができるようになっても、「行政書士に食わせてもらっている」立場は変わらないんだぜ。逆に補助者のなり手がいなくなるだろ。

120 :
>>115
法的戦争は裁判所が主観で暴力的、一方的に価値観を押し付けるだけ

121 :
>>120
あのさぁ、つまんないよお前

122 :
弁護士と行政書士ってどっちが上?

123 :
>>122
法律上の権限なら弁護士が行政書士の完全上位互換
まあ弁護士は行政書士以外にも弁理士、税理士、司法書士、社労士の完全上位互換でもあるけどな

124 :
>>116
おれも、行政書士は士業(資格)というより宅建みたいな営業許可に
した方がいいし、現状の性格ともあっていると思う。

「法務取扱主任者」みたいなのを5人に1人置くことを要件として、
事務所として「法務取扱業者」免許を取得する、とか。
(通常の商工業を行っている会社でも取得可)

行政書士のやっていることは、資格を持った個人が自らの責任と
矜持にかけて行う専門性の高い特殊な業務、というよりもっと普通の
ビジネスに近いものだと思う。
担保されるべきは、専門知識ではなく、単にひと様の手続を違法な
ことをせず適正に行える者かどうかだけ。
事務所として免許をもらっていさえすれば、よっぽどコアな業務
以外は無資格の従業員でも執り行える。
士業のような権威がない分、株式会社にもできるし、多店舗展開も
しやすくなる、そっちの方が行政書士も喜ぶのでは?

とにかく、正直な話、行政書士に「士」って名乗ってほしくないんだわ。
違和感がある。

125 :
宅建士は?

126 :
>>122
平和解決が使命と言う点で行政書士
戦争代理人弁護士反対!

127 :
宅建士はねぇ、、、
宅建は別にdisるべき対象じゃないんだけど、あの名称変更は
やっぱおかしいでしょ。
独立して個人の名前で業務を行うのが「士」でしょ。
会社の中に必置要件として置くのは「主任者」で、全然違う
ものなのに。あれ誰得なのかね? 宅建業界からその方が
プライドが持てるってんで沸き起こった話なのかな?

とにかく、「士」「主任者」「検定」の違いは明確にすべき。
行書が嫌いなのは、このカテゴライズを攪乱する存在だから。

128 :
>>124
イメージとしては、旅行会社に近いんだよね。
友達同士や社員旅行で旅行の計画を立てたり交通手段や宿を予約するのに資格は要らないけど不特定多数の人達から手数料を取るためには管理者を置かなければいけないわけで。

129 :
>>127
宅建士への名称変更は不動産業界の長年の悲願なのです、、、

130 :
>>128
ほんとそれ
実際、ペーパーじゃなくて機能している行政書士って、
「長年〇○業の会社に勤めていて〇○業の業法関連の
等手続や書類作成はお手のもの」って人が独立して、
今度は他社のその手続を請け負う仕事を始めたって
いう感じだよね。
つまり、業務知識は前職の経験で身に付けたもの。
(試験勉強を通して習得し、担保されたものではない)
ただし、自社の手続を中の人(社員)として行うのと、
他者の仕事を請け負うのとでは、また責任が違うので、
その部分を登録制で保障しているという話。

そもそも何の手続をするのか特定(限定)されていない
んだから、試験では業務知識は担保出来ないよね。
だから世の中のあらゆる手続(他の法律で特に規制
されているものを除く)が対象である分、単に他人に
迷惑をかけない程度の基本的な常識があるかだけが
担保されている。

実態としてこういう業務は「士」というより、営業許可に
した方がいいよね。むしろ資金要件なんかを設けて。
(もしくは供託金を積むとか)

131 :
士・・・というのはサムライなどと 読むが

士(サムライ)というのは 昔は司法のサムライのほうが稀で


行政、政治、経営が専門 のサムライのほうが多かった

士=司法だと  カン違いするはアホ

で行政書士が 士ではないとするのも間違い、行政書士は「士」で合ってる。

行政書士は、法改正無くとも、その目的や活動理念の範囲で業務が勝手に増えるという意味で士だろう 


昔の士(サムライ)で 司法関係は 町奉行など 大岡越前、遠山の金さん

その他の 士は

行政、政治経営 (政まつりごと)の 士

昔の戦国武将などは 政(まつりごと)が 専門w  源氏平氏、足利幕府、織田政権、豊臣政権、徳川幕府、士(サムライ)は基本は政治をやる士のほうが多いw 

行政書士は 法律に隣接しているとしても 政治経済も試験に出題されることから分かる通り、

政治経営分野に近い方 の士


132 :
例えば、

幕末の志士、土佐藩郷士(後に脱藩) 坂本龍馬が 間に入ったと言われている 薩長同盟

今でいうなら、 法人同士の業務提携契約に 例えられるか

これは、

坂本龍馬の 政治経営上 の策略


「契約」というのは、

政治経営分野

当事者同士の 意思の合致


薩摩藩、長州藩、 当事者同士、 意思の合致(政治経営上の思惑、策略、の話し合い)の 結果、 権利義務書類書面化は  行政書士独占w


133 :
今、国では労働問題とあわせ、外国人問題が増えようとしてる、これは確実に行政書士の出番だぞ。

134 :
つまんね
メ欄に読点入れてアホっぽくしてんのも
わざとらしすぎる

135 :
>>134
わかった、おまえの代替案を聞こうか?

136 :
ワッチョイでngするわ

137 :
>>136
おまえ存在意味あるの?

138 :
結局、日本は法律需要無いとか上級権力側が言ってるけど、実際は法の下の平等はあまり実現されて無い。行政書士もただ仕事くれーって言ってても小馬鹿にされておしまい。
積極的に困ってる人を支援しておこぼれで仕事貰うような余裕が無いと。外国人問題は社会保険知識も必要だろうが社労士合格迄は必要無いからちょっと勉強するだけで良い。

139 :
平和的な交渉の中で突如戦争になる事もあるだろう。だからある程度弁護士法改正に圧力掛けて変えさせて行政書士も市民生活により関与しやすい体制に移行させる事が国民生活の向上に繋がるってものだよ。
現実は法律素人同士がただ暴力と身分差で封建的な主従関係で安定装ってるだけだろ?そんな秩序や安定は成熟した社会とは言えないね。単なるボンクラだよ。

140 :
上の事参考にして、もし、弁護士法違反で訴えられたら差別裁判所で主張してくれ。あと自由心証主義は法の下の平等違反とセットにすると憲法裁判なので自動的に最高裁審理案件となって良いよ。

141 :
あと法律ワンストップサービスという観点でも一般人に一人以上の法律家って点でも行政書士が入っても良い。その中で行政書士では出来ない分は社労士なり、司法書士なり戦争代理人弁護士に振れば良い。
そこでリベートが有っても良いだろう。一番は儲け主義、我田引水では無い、依頼者の為。最終的にはより良い社会の実現の為。行政書士はバカみたいにぼーっと仕事くれーとか言ってるよりコレベースで政府、裁判所に圧力掛けれ。

142 :
戦争代理人弁護士は10年掛けて純粋法律培養された
サイボーグなので最高無責任裁判所始め人間性がゼロなんだよ。論理的観点も欠如して単なる丸暗記クソバカになってる廃人が多すぎる。

143 :
弁護士は姑息なので代理人は戦争代理しかしない。あいつらは絶対責任取ろうとしない。最高無責任裁判所管轄下で判決や指示に従う事にて戦争代理人としての責任回避を担保してる 無責任体制。
やつら戦争代理人弁護士も結局、無責任裁判所の下部組織。

144 :
ようは行政書士のバカはアジり方が下手くそなんよ。ただ取って付けたような国民の利便なんていう
論法では小馬鹿にされておしまい。現実として国民は直接交渉したく無い訳で幾らでも需要あるんだよ。行政書士法の改正に圧力掛けれ。ADRってのは既に戦争勃発してる状態な訳でその前段階の方が圧倒的に重要なのだよ。戦争好きの人権侵害裁判所に好き勝手にさせるな。

145 :
このバカ共が!もうちっと主体的に動け丸暗記クソカス!ADRきたらADRくれじゃなくそんなの意味あるんか?って喧嘩吹っかけるんだよ。
このクソ丸暗記クソバカ共が!

146 :
平成15年以前合格のわけ口わかってない奴は早よ引退しろ!

147 :
中古車の商工組合に所属して車の封印業務やる仕事ってどうなんですかね…。
行政書士資格持ってるだけで手当が月2万出るようなんですが…。

148 :
行政書士の奴ぁ
悪ぃことばっかやってるな

149 :
行政書士資格というのは、 脱藩志士・幕末の志士 坂本龍馬、、、などに 実は似てるのではないか

土佐藩脱藩というのは 地方<行政>公務員をやめた事、、坂本龍馬は 土佐藩脱藩して株式会社に類似した組織、貿易会社商社に類似、亀山社中を作った、

地方行政公務員OBは脱藩志士  地方行政公務員の所定の経験丸20年やって辞めた場合 行政書士特認資格


また坂本龍馬は、薩長同盟の立役者だが、薩長同盟の盟約は 薩摩(西郷)、長州(桂小五郎)、当事者同士の 「意思の合致」

があって条項化され文書となったのだが


薩長同盟(6ヶ条)
一、戦いと相成り候時は直様二千余の兵を急速差登し只今在京の兵と合し、浪華へも千程は差置き、京坂両処を相固め候事
一、戦自然も我勝利と相成り候気鋒これ有り候とき、其節朝廷へ申上屹度尽力の次第これ有り候との事
一、万一負色にこれ有り候とも一年や半年に決て壊滅致し候と申事はこれ無き事に付、其間には必尽力の次第屹度これ有り候との事
一、是なりにて幕兵東帰せしときは屹度朝廷へ申上、直様冤罪は朝廷より御免に相成候都合に屹度尽力の事
一、兵士をも上国の上、橋会桑等も今の如き次第にて勿体なくも朝廷を擁し奉り、正義を抗み周旋尽力の道を相遮り候ときは、終に決戦に及び候外これ無きとの事
一、冤罪も御免の上は双方誠心を以て相合し皇国の御為皇威相暉き御回復に立至り候を目途に誠心を尽し屹度尽力仕まつる可しとの事


↑こういう業務提携の 盟約、契約の条項は、もちろん盟約の当事者同時が考えるとしても、

盟約や契約の類は、政治経営だと 当時の人は考えていたのは、 うなづける、 契約中身を考える=司法関係者の仕事などではない、、契約は政治経営、行政関係者の仕事

だから、行政書士試験にも 政治経済社会が 出題したほうがいいと

そう考えるのは正解。


150 :
>>147
組織に所属した時点で「他人の」依頼じゃなくなるから名義貸しになるよ。

151 :
法学部一年生で習う、 契約は 「意思の合致」

だというわけだが、 契約の条項を考える仕事とは、  法律を丸写し、、してるのではなく、  「意思」をどうしようか、 考えている 。

薩長同盟(6ヶ条)
一、戦いと相成り候時は直様二千余の兵を急速差登し只今在京の兵と合し、浪華へも千程は差置き、京坂両処を相固め候事
一、戦自然も我勝利と相成り候気鋒これ有り候とき、其節朝廷へ申上屹度尽力の次第これ有り候との事
一、万一負色にこれ有り候とも一年や半年に決て壊滅致し候と申事はこれ無き事に付、其間には必尽力の次第屹度これ有り候との事
一、是なりにて幕兵東帰せしときは屹度朝廷へ申上、直様冤罪は朝廷より御免に相成候都合に屹度尽力の事
一、兵士をも上国の上、橋会桑等も今の如き次第にて勿体なくも朝廷を擁し奉り、正義を抗み周旋尽力の道を相遮り候ときは、終に決戦に及び候外これ無きとの事
一、冤罪も御免の上は双方誠心を以て相合し皇国の御為皇威相暉き御回復に立至り候を目途に誠心を尽し屹度尽力仕まつる可しとの事


薩長同盟では、、 薩摩藩(西郷)、長州(桂小五郎)、の それぞれが「意思」として、どうしようか、 考えているのであるから

意思とは すなわち、、「政治、経済、社会」(政治経済社会の情勢の分析、お互いの損得、未来予測、不測の事態に対する想定、 、、)が元になって、

「一、戦いと相成り候時は直様二千余の兵を急速差登し只今在京の兵と合し、浪華へも千程は差置き、京坂両処を相固め候事 」

という条項がいいなあ と 西郷と、桂小五郎は 「意思の合致」 をして、

それを書面化すると。 盟約書(権利義務事実証明書類)となった

だから、

契約書の文書の中身を考えるのは、 政治経済社会、、だろうよ?


152 :
>>150
名義貸しって罰則等あるのでしょうか?
それなら相当マズイですよね…

153 :
>>152
行政書士法ぐらい読みなよ。

154 :
NPO法人解散でネット叩いたら1ページ目に出てくる関東の行政書士事務所が香ばしい。

依頼書を見てみると解散するnpo法人の会員になって、登記申請までやるようだw
完全な脱法行為だけど行政書士の感覚的にはOKなんだろうw
清算後の税務署の届け出はできませんって書いてあるのは、清算したら会員じゃなくなるからだろうなw

155 :
>>154
消費者金融に対する過払い金債権者から債権の譲渡を受けて、
債権者たる当事者の立場で過払いビジネスに参入したのと
同じ手法だなwwww

雨後の竹の子ように詐欺手法は次々と現れるが、それらの詐欺師の
スリップストリームに入って脱法行為や業際侵犯のテクニックを
編み出すのが行政書士なんだよねぇ〜〜〜〜www

156 :
MFクラウドの自分で会社設立
https://biz.moneyforward.com/establish/


定款認証手数料 5,000円が

今だけ半額!

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157 :
会社設立ビジネスの価格破壊を招いたのは、
えげつない税理士の責任

158 :
MFクラウドの自分で会社設立

定款認証手数料・印紙代 5,000円
→行政書士へ依頼する電子定款認証の手数料が5,000円発生します。
→自分で会社設立のサービス開始を記念して、電子定款にかかる手数料が、今だけ半額の2,500円になります。


行政書士の電子定款認証報酬が、たったの2,500円・・・。
行政書士が下請けとして安く叩かれる構図。

159 :
>>155
「行政書士は代書だけじゃない」と主張されている皆さんは、こういう行政書士の資格が要らない」脱法行為について当事者意識を持って責任を取ってもらいたいものですな。
これらも、兼子が主張してた法定外業務。解散登記の件は反復継続してやってるだろうから、脱法行為どころか違法じゃないの?偽装結婚と同じ。

160 :
>>155
弁護士法74条違反。

161 :
弁護士法

第七四条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
2 弁護士でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。

http://www.consultingfirm.jp/news/%E6%88%B8%E7%B1%8D%E6%94%B9%E5%90%8D%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F-2/

>エクステージ総合法務事務所 法律秘書・みらいです。

行政書士の、補助者ですらない「秘書」が「法律」を名乗っていいのか?
「法律秘書」なんて言葉ないよね?

162 :
債権譲渡は、契約自由の原則により、禁止されてない

不良債権譲り受け やる方も、不良債権譲り受けるには リスクがある

リスク覚悟で リターンねらって譲渡を受けたんだろ?

司法書士も悔しかったら譲り受けて やればいい(笑

163 :
>>153
本当くだらないこと聞いてすみませんでした…。

商工組合みたいな堅いイメージある組織でも名義貸しの可能性あるようならよく行政法読んでみようと思います、ありがとうございます!

164 :
>>162
さすがド素人ろんめるは言う事が違うね!
最三小決平成24年2月6日

165 :
車検証、紙はなくなる? 国交省が電子化の検討スタート
2018年9月1日19時04分
https://www.asahi.com/articles/ASL805K87L80UTIL04H.html

国土交通省は31日、車の紙の車検証を廃止し、電子化する検討を始めると発表した。
実現すれば、車を保有するための関連手続きが全てオンラインで行えるようになる可能性があるという。
国交省は近く有識者らによる会議を立ち上げ、具体的な方法の検討に入る。

車検証は、車の購入後や車検後に、各地の運輸支局などで交付される。
車検の請負業者が代行することが多いが、誰かが窓口まで出向く必要がある。
電子化が実現すれば、こうした手続きがオンラインで完結できるようになりそうだ。

現行、車検証は道路運送車両法により、車を使うときは車内に置くことが義務づけられている。
電子化に伴い、このルールの改正も議論される。
国交省は、9月5日に第1回の有識者らによる会議を開き、年度内に結果をとりまとめることにしている。

166 :
車関係の手続きはマジ無駄。

167 :
>>164   アホ

客が持ってる債権のほうは 「特定金銭債権」ではない んじゃないのか?


168 :
>>167
おまえは>155を読んで債権譲渡の話をしたわけだよな

さ す が ド 素 人 ろ ん め る w

169 :
>>167
債権譲渡で当事者になるなんて弁護士法73条でアウトだろ。弁護士法見ろよ。

170 :
この問題は、少々面白くて、 債権管理回収業を許可制にした割には

サービサー法の「特定金銭債権」 限定列挙には含まれない サービサー法対象外債権が多い、、

元々暴力団排除目的だから、客側が勝つ債権は対象外だろ、、

で 過払い金の債権は特定金銭債権でないなら

>>164が 「最三小決平成24年2月6日」論点を出してきた事が間違いだ >>167の返しになるのは自然w


まず、「特定金銭債権」でなければ、サービサー法に抵触せず、

しかし>>169のいう通り、弁護士法73条があるので、業として紛争性債権譲受け行使出来ない

しかし、業としてやらなければ、契約自由の原則により、債権譲受けはOK

行政書士法では、債権譲受けは行政書士業ではないので 行政書士業としては監督せず、

一般人投資家としてやってる分には、あとは、弁護士が気になるなら弁護士法違反で訴えてみればいい

>>162 は全ての債権譲渡が一律弁護士法に引っかかるという意味でないことを 言うために書いてる

例えばアメリカのリーマンショックの原因の サブプライムローン(レモン債権)は、証券化されて売られた訳だが

債権を買う買わないは 投資家判断 投資家が手に入れた債権を実行するのは本人権利。

171 :
まず、投資目的 で 債権 を仕入れた場合、、

弁護士法73条に抵触しようと思って仕入れてない可能性ある 弁護士法・弁護士業 を圧迫しようと思ったのではなくて

純粋に投資話だと思って、仕入れてみた 紛争性なく回収できると思って、その債権を仕入れた、

しかし蓋を開けてみたら 債務者(相手)と意見の食い違いになり、、実は紛争性ある不良債権だった(債権買うにはリスクある)

元々は紛争性無い債権であるはずだった債権を 投資目的で仕入れた場合、投資家には債権実行する本人権利があるだろ

弁護士法違反云々は 仕入れた後になって 結果的にそうなってしまった可能性ある

結果的に弁護士法違反・紛争性が出てきてしまたが、 だからと言って、投資家本人の本人の債権実行の権利まで奪うのはオカシイだろ

172 :
反復継続してやればアウトだ馬鹿

173 :
ろんめるはここでギャーギャー騒ぐくせに自分では絶対にやらない
そもそも行政書士登録すらしてない

174 :
>>173 そうそう 俺は債権回収なんてやらないが(笑、 一応非弁でない可能性を書いてる

そもそも、債権回収というものは、

「法的紛争のない債権回収もある」んだろ、、(但し、サービサー法の「特定金銭債権」はサービサー法で囲ってる)

相手が 契約に基づいて、、相手の「意思」(私的自治権的な判断)に拠って、すんなり債務返済したら、、法的な紛争はない、、私的自治の範囲内。

だから、

会社の営業部のあんちゃん、経理部のお姉ちゃん(派遣社員等)は、大量に契約に基づいて請求書作って、届いた請求書に基づいて振込してるかもしれないが、

それは非弁にならない(自分の会社の権利の行使なので、本人の権利行使とも言える)

紛争無く、債権は回収される場合が殆ど。巷にある大量の債権債務の其うちのごく一部が「法律上の争い=弁護士法・弁護士独占」になる

債権を譲渡した場合も

「紛争性のない債権、、契約書に書いてある通り、または届いた請求書に双方納得して、を実行するだけの債権債務」を譲渡されたなら、、それは単に請求書発行して、相手に振り込んでもらうだけなので、、非弁にならない

最初から、「契約書に書いてある情報だけでは双方納得してない、紛争性ある債権」を譲渡されたなら弁護士法73条(非弁)抵触可能性大

175 :
ろんめるはなんで行政書士登録しないの?
やっぱ食えないゴミ資格だと思ってるの?

176 :
いつも長々と理屈をこねてるけど、ただのアホなのは当然にみんな分かっていた

177 :
botじゃねーの?

178 :
へたこいたな

179 :
補助者現地調査可能はびっくりした。

180 :
特定行政書士試験って難しいんですか?

181 :
補助者現地調査は、行政書士が高度な業務やる上では重要、補助者監督してるのは行政書士だから問題ない最終責任・監督責任は行政書士にあるから、問題ない


それより、「争いの無い債権回収の分野」等々、<争いの無い単なる債権債務の粛々とした処理・実行、私的自治>の理論は重要

この理論が分かっていれば、非弁で逮捕される行政書士は減るだろ。<争いの無い=合法行政書士業務>の理論をよく理解しとけよ笑

行政書士が債権実行・請求書・内容証明郵便作ってand送るのは、「争いの無い債権回収」のまず端緒、もしその内容証明郵便見て相手が<任意(私的自治的に)に>、粛々と債務実行すれば(払えば)

争いの無い債権回収完了。(但し、サービサー法に抵触しない事、つまり特定金銭債権では無い債権に限る)(また相手が「争う姿勢」になったら、そこから先は弁護士にバトンタッチすべき)

また、クーリングオフの通知も、契約に基づいてあるいは法律に基づいて クーリングの通知を出して、相手が任意にそのクーリングオフ通知を受け入れたら

それは私的自治の範囲内=「争いの無いクーリングオフ手続き」の完了

「争いの無い債権回収」や「争いの無いクーリングオフ手続き」、は大抵、内容証明郵便を使うが、相手が任意に応じれば、それは「争いの無い」=非弁ではない=合法行政書士業務

また、交通事故の自賠責保険を 保険会社に 請求して、保険会社が任意に払えば、やはり、<争いの無い>保険金請求・回収完了。=合法行政書士業務

後遺障害等級認定も、認定そのものに争いなければ、、<争いの無い>等級認定=合法行政書士業務。

182 :
>「争いの無い債権回収」や「争いの無いクーリングオフ手続き」、は大抵、内容証明郵便を使うが、相手が任意に応じれば、それは「争いの無い」=非弁ではない=合法行政書士業務

これはつまり「内容証明郵便作成が行政書士業務」と言っているのであって、
「争いの無い債権回収が行政書士業務」と言っている訳じゃないというオチ
相変わらずすり替えも甚だしい

端的に言えば、争いの無い債権回収は一般人でも可能=規制も専門性も無いからもちろん行政書士も出来るって話w

183 :
争いのない債権回収って、単なる受け取り代行じゃん
そんなもん需要ゼロ

184 :
争いのない債権回収なんてあるの?
例えば、内容証明についても
慰謝料請求のようなものは紛争性ありってのが
弁護士のおおまかな見解であり
行政書士がやれば非弁

185 :
>>184
弁護士の見解がすべて正しいわけではないからねぇ

186 :
ろんめる「行政書士は争いの無い債権回収のプロなんです!」

市民A「100万円貸しました!相手は返すと言ってるのですが、内容証明郵便をお願いします!」←アホ
ろんめる「まかせなさーい」←アホ

市民B「100万円貸しました!相手は返すかどうか解らないのですが、内容証明郵便をお願いします!」
ろんめる「ガタッついに来たか!債権回収のプロの内容証明ぇぇええ発信んんんん!」
相手方「え?嫌だよ?」
市民B「債権回収のプロセンセー!どうしよう」
ろんめる「それは私的自治が…私的自治だから…うーん…うーん…あとは弁護士か認定司法書士へ」←アホ

187 :
>>185
弁護士の見解以前にフツーに考えたら紛争性あるんだよなぁ

188 :
>>82
拘置所内で自殺した行政書士・清永正勝(野本英舜)以来、2人目ですね・・・。


警察署の留置場で… 逮捕の行政書士が自殺か(2018/09/04 08:02)
http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000135403.html

埼玉県越生町の県道で75歳の女性がひき逃げされて死亡した事件で、
逮捕された行政書士で74歳の男が警察署の留置場で意識不明の状態で見つかり、その後、死亡しました。

行政書士の田村邦男容疑者は、飯塚三重子さんをひき逃げして死亡させたとして逮捕され、埼玉県警西入間署に勾留されていましたが、
3日午前7時すぎ、留置場で意識不明の状態で見つかり、その後、死亡しました。
前日午後9時に消灯した際に生存が確認されていましたが、見回りの時は頭まで布団をかぶっていました。
翌朝、田村容疑者が起きてこないことから確認すると、鼻や口にトイレットペーパーが詰められていたということです。
警察は田村容疑者が自殺した可能性があるとみて、死因を詳しく調べることにしています。
田村容疑者は当初、容疑を否認していましたが、その後、認めていました。

189 :
>>184
争いがなかったら第三者を介さずに当事者同士でカタ付けるだろ
「なんで第三者を間に挟むか」という想像力が足りないから、できるできない論でしか話ができない。

190 :
https://tnt-gyousei-naiyousyoumei.jimdo.com/

例えば、ご商売をされていて、売掛金の回収に困ったことはありませんか? 
「売掛金が未払いなのに、相手が長年お付き合いのある取引先だから、請求しづらくて・・・」というお話を耳にすることがあります。
また最近ではテレビのニュース等でも連日話題になっている、不倫相手への慰謝料請求等、男女トラブルでお困りのケースや別れた元配偶者に対するお子様の養育費等の支払請求で困っているというケースもあります。
実は、このようなお悩みには内容証明が役に立ちます!!
今の状況を変えたい、なんとかしたいと思うことありませんか?
1人で悩まず、話してください!全力でサポートいたします。お気軽にお問合わせください。

191 :
>>190
「相手が長年付き合いのある取引先だから請求しづらくて」
 ↓↓↓
内 容 証 明 オラオラオラァアアア!!

なにかのギャグなのかなw

192 :
大阪高判平26.6.12によると、行政書士法第1条の2は弁護士法第72条の特則ではないとしているから、
行政書士が業として作成することができる書類は、弁護士法第72条の適用がない権利義務又は事実証明文書に限られることになる。
したがって、紛争性があろうがなかろうが、内容証明書の作成自体が行政書士にはできない、とする判決例もあるからねえ。

193 :
お前らは(笑) 、「相手が必ず争ってくる」と、勝手に思い込む・勘違いするのは相手に失礼だろ?wwwww

まずは相手に失礼にならないように行政書士の「法律上の争いで無い、粛々とした債権債務の実行、、請求、=内容証明郵便」で 相手の任意(私的自治権、処分権の判断)の債務実行、振込を求める、期待する

これが、礼儀を重んじた=相手の私的自治権・処分権限を重んじた、、請求の方法


相手が狡猾な相手でない・相手の正体が分かっていて相手が逃げるような相手でない場合、まずは、相手の「任意(私的自治)」の支払い」の選択肢も用意してやって置くわけ

最初から、「訴えるぞ!」と行ったら失礼だろ(笑)(相手が狡猾な相手の場合、最初から弁護士のほうがいい)

また、訴訟をやるには訴えの利益が必要だが、、国家司法サービスを用いて、紛争を解決するに値するだけの利益・必要性、、、、 相手が任意に払うと言ってるのに、訴訟を起こしたら

そもそも、訴えの利益無し、訴えの利益の存在を確認する意味で、「内容証明郵便」送る事もある

(また内容証明督促+6か月内裁判は、内容証明郵便時点に遡って時効のリセット効果などもあると言われるが、、) いずれにしても、内容証明郵便は

相手の私的自治権判断、相手の任意の義務履行に期待する手続きの意味合いが大きい。

194 :
>そもそも、訴えの利益無し、訴えの利益の存在を確認する意味で、「内容証明郵便」送る事もある

一般私人が、しかも訴外において、訴えの利益有無を内容証明書で確認するために送付する、なんてことはないでしょ・・・。

195 :
世の中、「ルールではこうなってるから」、と「ルール」しか見ない世の中になりがちだが、ルールは必要最低限、実は「低レベル」の事が書いてある

そういう世の中はルールの盲点を突いてくる人間が増え

世知辛い世の中であり、例えば、時効を狙ってくる等々、、人間性が悪くなる。

しかし、ルールとは関係なく、義務感、正義感、約束を果たす義理とか、そういう事を重んじて、なるべく私的自治の範囲内で物事が片付く世の中の方が実は、正常。

「高レベル」 高いレベルの人間・良い人間が暮らす世の中となる。


強制力のない内容証明郵便の請求程度(契約上の義務感、責任感、正義感、義理、義理人情) で契約・約束事・権利義務が普通に実行処理され、物事が進んでいく、、そういう世の中のほうが良い。

世間一般人はルールを知らないほうが幸せな事もある。一般人が下手にルールを知ってしまうと、時効を用いたり、支払督促がない限り払わないなどと開き直る等、人間が狡猾になり、

「必要最低限」「低レベル」に皆が同調してしまう。

というわけで、行政書士の内容証明郵便程度でも十分効果があり、権利義務が粛々と実行処理される、、契約上の義務感、責任感、正義感、義理、義理人情、を重んじた

意識高い(笑)の「高レベル」社会にするには、 私的自治、、義務感に駆られて(感情に動かされて)、、を重視する必要あり

「行政書士内容証明郵便に効果は無い(笑」 などと、私的自治分野を 叩いてはならない笑。 

196 :
訴えの利益の意味が分かってない可能性高すぎ

197 :
私的自治先生は訴えの利益が分かってねーぞ
まあ、素人だから当然か

198 :
>>190
こういう、「債権回収の代理の意図」を以て依頼を誘致しているサイトはドンドン取り締まれよ。

199 :
>>198
既に業務停止になってしまった行政書士ですし・・・。

200 :
少なくとも、内容証明郵便を 無視してしまった場合

相手の 私的自治権、に与える影響が実はある。 相手からの「信用が失墜する効果」  「周囲から、低レベル人間とみなされる効果」

があるw

もう二度と取引相手になってくれない信用の損と、内容証明郵便を無視せず義務履行した方がお得だという損得勘定の 天秤

内容証明郵便が 効果があるのは、

今の商売を継続したいと持ってる人、ビジネスを続けたいと思ってる人、信用が重要であると思ってる人、家族や親せきのメンツを保ちたいと思ってる人

こういう人には、内容証明郵便も、私的自治権、感情に働きかける効果があるので、 十分に 効き目ある


201 :
そもそも履行期にある請求権持ってるならそれだけで訴えの利益は認められるんだよなぁ
訴えの利益の有無の判断のために内容証明送る必要一切なし

202 :
行政書士の営業って難しいね。みんなどうやってますか?
この人も苦労しているみたいですが。https://ameblo.jp/dandyhoumu/

203 :
>>202
こうやって定期的に本人が書き込まないとダメなんだな

204 :
ダンディ、マン管取ったんだな

205 :
〜ここまでの債権回収のまとめ〜

ろんめる「行政書士は争いの無い債権回収のプロだ!」キリッ

市民A「100万円貸しました!相手は返すと言ってるのですが、内容証明郵便をお願いします!」←アホ
ろんめる「うん、これは私的自治で訴えの利益が無いね」←大嘘
市民A「支払ってくれる相手を差し置いてでも、まずは内容証明郵便を送るほうがシテキジチですもんね!」←アホ
ろんめる「うんそれが私的自治だ。債権回収のプロの私にまかせなさい。払ってくれる相手に内容証明を送りつける貴方は高レベルなんだよ」←基地外レベル

市民B「100万円貸しました!相手は返すかどうか解らないのですが、内容証明郵便をお願いします!」
ろんめる「ガタッついに来たか!債権回収のプロの内容証明ぇぇええ発信んんんん!」
相手方「え?払うの嫌なんだが」
市民B「債権回収のプロセンセー!どうしよう」
ろんめる「それは私的自治が…私的自治だから…うーん…うーん…あとは弁護士か認定司法書士へ相談しなさい」←役立たずの無能

206 :
争いが無かったら当事者同士でやるだろ
金かけて行政書士を噛ませる理由がわからん。

207 :
>>206
それが間違い

208 :
お、無能が出て来た

209 :
司法脳から見ると、内容証明郵便・通知は何の効果もないように、見える・教わるかもしれないが

行政脳から見ると、内容証明郵便・通知は 経営的には最後通牒、無視した場合には相手からの信用失墜の決め手、私的自治の範囲内で済ます最後のチャンス、

行政脳に成った時には、

内容証明郵便通知が、

相手の 主体的な、私的自治権(義務感、責任感、正義感、義理、、、等々)に働きかける最後の手続きだと 分かるだろう

訴えてしまえば、相手の義務感、責任感、、、ではなくて、 司法権に拠る「ルール」の当てはめ


というわけで、

相手の 主体的な、私的自治権(義務感、責任感、正義感、義理、、、等々)に働きかける 狙いだからこそ、行政脳から見ると内容証明郵便は 意味がないわけではないw

司法脳から見ると何の価値もないように見える(笑

210 :
と、司法脳とやらになれる能力すら無い奴が語ってみました


211 :
司法脳から見ると、内容証明郵便・通知は、長い法律上の戦いの始まり、、に見えるかもしれないが、

行政脳から見ると、内容証明郵便・通知は、長い長い今までやってきた私的自治の終了の危機、最後通牒、私的自治としては最後のチャンスに見える



司法権なんぞのお世話にならないようにするのが、元々の行政書士のスタンス

「私的自治権」(義務感、責任感、正義感、義理、、、等々)をどう利用するか、司法権の介入を防ぐにはどうするかは 私的自治分野のテーマ

212 :
私法自治だろうが、行政書士が債権回収の代理はできない。

213 :
ロンメルの言い分では、私的自治ならやくざ者でも債権回収ができるわけだよな?行政書士には債権を回収する権限はずなのに無くてあくまで内容証明郵便を作成するだけだから。

214 :
>>212
代理って本来知的障害児の保護者制度が発端ですよ^_^

215 :
>>213 ヤクザがそんなに心配なら、

前の方のレスに、(行政書士も)「サービサー法に抵触は出来ない、特定金銭債権でない債権に限る」と書いてあるだろ

サービサー法上の特定金銭債権管理回収は、行政書士でも不可だろう。ヤクザ介入させたくない理由ならば、サービサー法が存在してる。


そもそも、「非弁、司法と私的自治の違い、、」学問上分類の話しはヤクザの荒々しい取り立てを防ぐ、ヤクザの資金源を断つ、、、云々とはまた違う論点だから、

内容証明郵便・通知代書は、法律上の争いになる手前、、私的自治で済ますか、法律上の争いにするどうかの境目なので

それでも分類的には、私的自治に入るので、内容証明郵便・通知代書は、行政書士独占

216 :
内容証明なると戦争前夜だから行政書士はあまり絡まない方がいいでしょう。そもそもそう言う戦闘状態になった事時点で負け。
行政書士は如何に善良な市民同士が平和的、安定的関係を築くかに力点置くべきだし、法律の運用もその方向に行くようバカな大衆に啓蒙すべき。
戦争代理人弁護士、処刑裁判所の役割、究極は大衆のモヤモヤ病を緩和する事が使命とか言うとそれっぽい事で国民的支持も得られるだろう。

217 :
弁護士とか司法試験に引け目感じる必要無いよ。
法律は元々、大衆の為にある訳で一部専門家の為にあるもんじゃ無いから。司法試験のバカ共が勘違いして裁判所の主観判断を天皇勅令みたいに捉えてるだけなんだか。
裁判所の判断なんてのは拘束力はあるが、一般人に丸暗記でひけらかししたらダメだよ。人間には其々の感情があるのだ。

218 :
戦争なったら戦争代理人弁護士と処刑裁判所が当事者無視で勝手にやるよ司法試験クソカスなので、アイツらが法律私物化してるって自覚無いし。言ってもどーしよーも無い。

219 :
自分で「私的自治」だって言ってるのに、何法律を持ち出してるんだよ。当事者の話し合いで解決するのが「私的自治」なんじゃねぇのかよ?法律に頼らないのが「私的自治」だろ?

220 :
>>219>>1
私的自治とは言っても裁判所の暴力には勝てない。最低限押さえることは必要ですよ。行政書士は相手に念押すのは最低限の法律、基本的に当事者の気持ちの問題を重視、それが私的自治ってモノ。
日本はその私的自治が未熟でなので上から暴力的に押さえつけるか暴力的に反発するか、従属するかと言う関係だけなのでまだ未熟国家ですよ。

221 :
そもそも行政書士すら勿論、処刑裁判所、戦争代理人弁護士も私的自治が何たるかを知ってる奴はゼロだからな。江戸封建日本のトラデジー

222 :
せっかくちょっと前までこのスレいい議論がされてたのに、
すっかりろんめるに占拠されちゃって残念。
ろんめるはスルーで

223 :
どんな議論が良かったのかわからないので示して。

224 :
〜ここまでの債権回収のまとめ〜

ろんめる「行政書士は争いの無い債権回収のプロだ!」←なにそれ
ろんめる「だって!内容証明は…」←実は単なる代書の話

市民A「100万円貸しました!相手は返すと言ってるのですが、内容証明郵便をお願いします!」←アホ
ろんめる「うん、これは私的自治で訴えの利益が無いね」←大嘘
市民A「支払ってくれる相手を差し置いてでも、まずは内容証明郵便を送るほうがシテキジチですもんね!」←アホ
ろんめる「うんそれが私的自治だ。債権回収のプロの私にまかせなさい。払ってくれる相手に内容証明を送りつける貴方は高レベルなんだよ」←基地外レベル

市民B「100万円貸しました!相手は返すかどうか解らないのですが、内容証明郵便をお願いします!」
ろんめる「ガタッついに来たか!債権回収のプロの内容証明ぇぇええ発信んんんん!」
相手方「え?払うの嫌なんだが」
市民B「債権回収のプロセンセー!どうしよう」
ろんめる「それは私的自治が…私的自治だから…うーん…うーん…あとは弁護士か認定司法書士へ相談しなさい」←役立たずの無能

225 :
>>224
ろんめるさんともかく、素人は内容証明とか公正証書に威厳を感じてますよw

226 :
少し言い方悪いけど有能な行政書士は合法的な詐欺師になれる。あくまで平和外交の詐欺師だ。相手が平和主義者で有れば騙し合いは無しで、でも相手が詐欺師なら裏工作で騙し返せ!
意味分かる人は分かると思う。常に裁判なった時にも要件事実を意識して絶対に負けないようにね^_^

227 :
債権回収の代理は出来無いけど、使者は出来るでしょ。使者って言いかたはどーかと思うけど、ともかく代理って言う本人=知的障害児前提の制度は廃止の方向に持って行くべきやん。
>>224
でも、そう考えてる時期もありました、、
の行政書士っているんじゃね?

228 :
中小企業診断士試験に落ちました

229 :
弁護士や裁判官は、試験さえ受かれば誰でもなれるから、産まれながらにしてなるべき職業が決まっていた封建制度とは違う。
小学生でもわかること。

230 :
>>229
学力主義の考えは基本的に封建制度と同じ
封建制度も生まれながらに決まってたわけでなく
実態は暴力が強いとか多数派とかっで今と変わんないよ。
ようは使ってる脳ミソの問題。
明治政府が言ったことそのまま丸暗記しないようにw

231 :
>>229
あなたみたいな丸暗記タイプは
内容証明はちょうど、水戸黄門の印籠と同じだから効果ある
この紋所が目にはいらぬかーってね

232 :
何もやらなきゃ何物身に付かないのは、学力も腕っぷしも人脈も同じ。
何もやってない人間がうるせぇんだよ。

233 :
>>232
個人的問題に矮小化するなよ。
なぜそう相手を見下し決めつける?
江戸封建遺伝子の悪い癖だぞ
いちおう資産は6000万あるぞ。
5年後1億メザシて投資物色してるわ

234 :
誰もあんたのことは言ってないよ。
一般論を言ったまでなのに、何いってるんだ?

235 :
>>234
そっかそっかわかったw
まあ俺もむやみやたら突っかからないようにするわ

236 :
じゃあ行政書士試験は廃止して単なる届出制にしよう

237 :
試されている能力とは違う仕事をやりたがる奴が多い上にそれで資格が成り立ってるんだから、最早届出だけでもいいよな。「行政書士の身分と名前」だけほしい連中ばかりだし。

238 :
まあ、行政書士というのは、司法試験・司法脳とは  真逆、、合わせ鏡なので、

司法試験に受からないからと言って、行政書士の能力にはさほど影響がない、、

行政書士として行政方向に走るスタート地点に立った場合は

司法試験合格弁護士特認した行政書士と  行政書士合格行政書士は

同じスタート地点であり、

弁護士が、すばらしい行政的脳みそを 持っているわけではなく、スタートラインは同じなので

弁護士も努力しなkれば 行政や私的自治プロにはなれない

法律判例を暗記しただけでは、到底、私的自治プロにはなれず、判例等々を反面教師にして、

どうやって私的自治を完成させるか、

完成された 私的自治を長年維持するためには、

司法試験法律暗記脳では無理で、 応用の効く行政脳が必要。


239 :
行政書士試験は無意味なので廃止。届出制に移行。

240 :
司法の判例等々、法律解釈 の 奥が 深ければれば深いほど、

逆側に、同じ距離だけ 

行政、経営、私的自治側には 山が高くなる



行政、経営、私的自治、の場合は、判例を 反面教師として、行政書士としては同じ轍を踏まないように(同じ失敗を繰り返さないように)

行政、経営、私的自治

をやっていくことになるが、

判例の時と、自分の今関与している行政、経営私的自治、、は全く同じ条件であるはず、、は無いので


判例をただ暗記しただけでは役立たない、、応用が利かなれば、応用を効かせる 行政脳でなければ、

行政、経営、私的自治をうまくやることは出来ない。


判例はあくまでも他人の例、、、行政、経営、私的自治分野では、その判例が自分の今置かれた環境にあてはまるのかどうか、、

すべての条件が一緒なら、 その法律、判例の通りになるだろうが、

条件が全く一緒なんて事はない(笑

241 :
言ってて恥ずかしく無いのかね負け犬

242 :
例えば、私的自治をやる場合には 

本人の「私的自治権」 が相当重要であり


私的自治は、 相手の 今の気分、性格、モチベーション、義務感、人生観、

等々が関わる

私的自治は、 法律暗記しただけでは到底理解できない


なぜ、そのお客さんが、そういう契約書の条項 を 望むのか???、、 は 判例とは直接関係がない


例えば、お客さんが、「契約書に とある条項を加えてほしい」と希望した場合、、 お客さんが判例を知っていて、加えてほしいと思ったわけではなく、

お客さんの<気分>で、加えてほしいということもある。

243 :
このスレは誰か一人に私的自治されてますね

244 :
その通り
アホの一方通行=私的自治

245 :
私的自治は重要なことだろう。
毎回毎回暴力沙汰なって戦争代理人弁護士にセンセーセンセー依頼して
処刑裁判所で処刑される知的障害児では情けないだろう

246 :
サッカーの試合で、 ジャッジ(審判が) 司法

だとするなら、

プレイヤーの動きは、 私的自治(契約は 私的自治原則、、)、行政、経営、

プレイヤーの動きというのは、ジャッジ関係者には 予測がつかない

ルール=ジャッジは ある程度までは ガイドラインになるだろうが、

プレイヤーの動きは プレイヤーにしか 分からない(笑

 
契約書の 条項を どんな条項を 、何を望むのか、は プレイヤーの「意思」  ジャッジ関係者が 推し量る余地もない


247 :
自治ってますねぇ

248 :
最近、「シテキジチ」と聞くと噴きそうになるw

249 :
今度施行される改正民法では契約自由の原則が

民 法 の 条 文 で

規定されるという事すら知らないアホが
「法律ではなく私的自治で解決」などと
意味不明の発言を繰り返しながら暴れてる様子

250 :
>>249
次期改正、民法に書かれる?事は余計にも、 その契約自由の原則、私的自治原則はただの学説ではなくて、民法(法律)も、

その私的自治原則、契約自由の原則の 「自由」の 主体、、<本人 (「私的自治権」)(の意思)、、 が契約の内容を決めてる>事を認める

事になるので、

今の学説、通説、、契約自由の原則(契約は意思の合致)は、ほぼすべての民法学者は同じ事を言ってるので、もはや変えようがないが


「法律(ルール)」と、 「本人の私的自治」 は 全く違う分野

サッカーに例えるなら、 ジャッジ(ルール)と、プレイヤー

法律・成文法(ルール)、は国会が決めて細かい事は司法裁判所が解釈してるが、 

契約の際に 本人は本人でやりたい事を、自分の思い通りに条項を考えてもいい、それが私的自治原則、契約自由原則


自分の思い通りに条項を考える事は、直接司法の判断(判例)とは関係ない、、

例えば、賃貸アパート貸主が、アパート賃貸借契約書を考える時に、外国人が借主(契約相手)の場合に、条項の中に、「土足厳禁」と書きたければ書けばいい

法律、判例、もガイドラインとして一応参考にはなるが、、

それよりも、 私的自治権者の、、その条項を入れる狙い、未来の危機管理、考えらえる事態の予測こそが主役、、 は 国会の決めた「ルール」とは別モノ、、

自分のアイデア(相手が外人だから、土足で上がっては困るだろう、、のアイデアで、「土足厳禁」を条項に入れる)が重要、、自分のアイデアを契約書条項にすることができる原則、、、契約自由の原則、私的自治原則

251 :
留学生、大学・院卒後に年収300万円以上で在留可能に
2018/9/6 2:00日本経済新聞 電子版
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO35015520V00C18A9MM8000/

法務省は外国人留学生の就労拡大に向け、新たな制度を創設する。
日本の大学または大学院の卒業後、年収300万円以上で日本語を使う職場で働く場合に限り、
業種や分野を制限せずに外国人の在留を認める。
これまでは大学の専門分野に関連した就労しか認めていなかった。
来春にも新制度を導入し、留学生の就労拡大につなげる。

252 :
>>249 お前wwwwwwwww
>改正民法では 契約自由の原則が 民法の条文 で 規定される


俺の理論を 「補強」してしまってるが大丈夫か? 笑

「学説・通説→成文法化」 すれば、お前が 気にくわない理論「契約自由、私的自治権の「意思」=行政書士業務範囲理論」が 補強されてしまうが良いのか????wwwwww



「補強」というより、今現在の通説・契約自由の原則は成文法化しなくとも、十分、日本中で通用してる通説なのだが、

こんな通説、法学部一年生でも知っていて当然の通説に歯向かってくる アホは何なのか?

253 :
そうですか
お薬は自己判断で辞めないでしっかり飲んでくださいね

次の方どうぞー

254 :
いちいちワッチョイをngネームに放り込むのめんどくさいから
コテ外さないでくれるか?

255 :
シテキジチ教の教祖様が今日も呪文を唱えてらっしゃいますなw

256 :
書類の作成じゃなきゃ行政書士には関係ねぇしな。

257 :
行政書士法改正案
名称「法務士」へ変更予定。

258 :
法務士って韓国の司法書士の呼び名だろ?

259 :
行政書士の新名称「三百代書士」
私的自治万能説によって独占業務は廃止。
私的自治的には訴訟代理も可能。
捜査機関等に「私的自治だから。司法R。政治のプロに何事だ」と念仏を唱える。
牢屋の中で最後は自殺。

260 :
しかし、お前らも、不幸な脳みその持ち主だなwww

ルールの解釈(司法権)の 分野だけで  世の中の社会の活動の何事も全てカバー出来るわけないだろ?(笑


「法律(ルール)」があるなら、 「法律(ルール)では無いモノ」 が存在してるに決ってるだろ?(笑

「法律(ルール)では無いモノ」というのは、 契約(法律行為)、私的自治等 と呼ばれてるものの事、、「行為」って字ヅラで 分かるだろ。、、「行為」=プレイだって。


ルールではないからこそ、 お前ら(笑)(私的自治権者)の意見が そのまま契約(行為)に 反映されるんだよ?w

どうせ、お前らは、自分の為の「何かの契約」をやる時に、<「自分の意見」を織り込まないと、納得いかない>として 駄々こねるんだろ?笑

例えば、値段、、、値段は納得しないと駄々こねるだろ?また「分割払い」にしてください、、とか 「リボ払い」で、、とか 自己都合、自分勝手な条件(自分の意思)を相手に呑んでもらうようにお願いするだろ?(笑

「分割払い」、とか 「リボ払い」の条件を契約に入れたい・・・と考える思考は、司法権(ルールを当てはめる、ジャッジ)の思考回路ではなく、 私的自治権(政治経営)の思考回路

<「自分の意見」を織り込まないと、納得いかない>、、、それこそ、私的自治・法律「行為」なんだよ?w(法律行為は法律って文字がついてるが行為=プレイなんだよw)

定款も 2/3多数決で決めてるだろ? 私的自治、行為なんだよ


まあ、但し、契約や定款は元々は「意思」だが、締結、成立した後は 「私的自治」法ともいえる・当事者間ではルールのように振る舞うんだがな、、だから自治コミュニティ内で通用するローカルルールを作ってるように見えるから、政治経営、立法類似なんだが

お前らには少し説明が難しすぎるだろうな?


261 :
お、出たw
シテキジチギャグマシーンw
まともに読むとだだ滑りだけど、ここまで来るとギャグに見えてくる不思議w

262 :
どんなに御託を並べても、行政書士は意思決定できないからねぇ
コミュニティーの中に土足で入れる権限もないし

263 :
長々説明されても現実は中々厳しい士業ではある

264 :
民法に私的自治の原則やら契約自由の原則が規定されるってマジ?
そんな近代市民法上当然の原則を規定するユトリ仕様聞いたことねえぞ

265 :
入管庁となりおそらく新資格創設で
入管を行政書士業務から切り離すだろう

266 :
弁護士、司法書士 また一部行政書士本職笑が、 契約自由の原則、私的自治の原則、

「私的自治 と 司法は違う」、、

を理解してないから、

あえて民法に書くんだろ・・・

しかし、お前ら(笑)って、国と国の条約交渉などは 「政治」と理解してながら、 なぜ民・民の契約交渉は司法?と勘違いするんだ?

>>261 そうそう半分ギャグだが? 書いてる事は正しいからな?笑

267 :
また、

国会で、憲法を作る時は「政治」だと理解してながら、会社が会社の憲法ともいえる定款を作るときは、司法だと勘違いする、、、

これも意味不明、、

似てるんだから、政治類似になるだろ、、どう考えても。

268 :
滑ってるよ

269 :
試験受かったって、こんなキチガイばっかだぜ
https://ameblo.jp/oceanus-aquarius/entry-12403064392.html

270 :
>>269
そんなレベルでも「債権回収のプロ」「私的自治のプロ」「政治のプロ」なんだってね!w

271 :
お前ら(笑)って 司法のプロ=裁判官 が 国 と国(例えば日本とロシア、日本とアメリカ)の間の 条約交渉をすると 

上手くいくと思ってるわけ?(笑)

むしろ、条約交渉は、司法・裁判官の お仕事だと思ってるわけか?

契約は司法法律家の仕事だ(ドヤ と言い張る割には、

その割には、国と国にの間の「条約」交渉は、裁判官出身者でない人、弁護士資格を持ってない、、、総理大臣、外務大臣 政治家や 外務省高官などが行っているが、

条約交渉は司法プロが関与してなくても、何も異論はないわけか 笑?

272 :
問題視されてるのはなんの素養も無い行政書士なんだがw
既に高度かつ広範囲な素養を持ち若しくはその者らで固められた政府と比較するって、いやあシテキジチってるねぇw

273 :
裁判所、法務省関係者が 交渉事が得意なら

なぜ、わざわざ 外務省などという役所を 作ってあるんだよ?(笑)

274 :
裁判所、法務省関係者が 交渉事が得意なら

素直に考えれば、法務省関係者に国と国の間の条約交渉もやってもらったらいいじゃないか?と考えそうだろ???

日本ロシアの和平条約は 裁判所が表に立って交渉してもらおうか?

なぜ、わざわざ 外務省などという役所を 作ってあるんだよ?(笑)

275 :
>>273
「裁判所、法務省関係者が 交渉事が得意なら」

だれがこんな前提たてた?w
もちろん行政書士なんかよりは得意だろうけどなw

276 :
国とl国の 条約交渉



民と民 契約交渉

は似てるって気が付かないのか?(笑)

形の無いところから 条文を考えるのは 似てると気が付かないのか?

また、日本国憲法などの憲法制定と 

やはり、会社の定款、

これも形の無いところから、 形ある憲法や、定款を作る、 これも似てると思わないのか?(笑

なぜ、国と国の間の条約の交渉、文書化作業は、相手の国の行政トップと、日本側の総理大臣(行政権の長)、外務大臣、外務省高官、、、がやるんだよ?(笑


相手側の国も、、交渉代表に、、裁判所関係者が出てくるか?(笑  


裁判官が国を代表して交渉したら、何故かおかしいだろ? 裁判官は国民からの人気あるのか? 自治権を代表する権限が「司法」にあるのか? 国民の信認あるのか?(笑)

やはり契約交渉は、自治権(条約は、国家の自治権・行政権を総理大臣が持ってる)から、条約は総理大臣、外務大臣等々が交渉し、、総理大臣、外務大臣おつきの外務省・行政官が文書化するんだろ?(笑)


外務省
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html


277 :
行政書士とは何の関係もないな。

278 :
>>277 が、司法書士笑か、はたまた弁護士(笑か、 はたまた司法かぶれカバチ行書か は知らないが、

>>277が、契約の交渉を仕事にしていて、それは、「司法」をやってると思って得意に思ってる なら大間違い、、

契約交渉は、

学問的には、アメリカ合衆国・トランプ大統領、日本の総理大臣(行政権の長)が、条約を交渉すると同分野

行政や政治の学問分野になるので、


弁護士や司法書士資格は何の意味もない。 下手したらトランプ大統領にやってもらった方が交渉はうまい

279 :
契約や、条約や 交渉事の 上手さ、プロ度合

契約の条項条文を考えて、、新しく導入する仕組みや、その影響を考え、予測して、 契約締結によって起きるであろう有利不利を見分ける 

仕事の能力

アメリカ合衆国トランプ大統領 総理大臣(行政権の長)・外務省他行政公務員>>>>>>>>>>>>司法関係者(裁判官、弁護士・司法書士)

280 :
契約の交渉は、行政書士でなくても誰でもできるので行政書士の独占業務ではない。

281 :
髪は誰でも切れる
だから床屋美容師の独占業務ではない

薬は誰でも出せる
出せる医師薬剤師の独占業務ではない

282 :
>>281
業としてでなければ誰でもできるから、
さすがに素人が調剤した薬は飲みたくないが。

283 :
>>280 交渉代理は、誰でもできる 非独占とは言え、学問的に分類するなら

契約や条約によって、 今までと違う、新しい秩序を作る 新しい社会のアイデアを出す仕事は、、

例えば TPP(環太平洋パートナーシップ協定)という条約(協定)は、今までと全く違う仕組み を作ろうとすること。 

「条約」とは、今ある法律とは 全く違う、新しい、アイデアなので、、弁護士司法書士(司法関係者)は今ある法律を知ってるだけなので、弁護士司法書士からはそんなアイデアは出てこない、、

行政、政治、、 トランプ大統領、、総理大臣(行政権の長)の 条約締結交渉と、仕事内容は 学問上同類に分類

だから、行政や、政治の考え方を 理解して、より、上手な新制度の構築、相手との関係の構築、、交渉を身につけたかったら行政書士登録することをお勧めする、

また、交渉内容を理解して、、、それを契約書「用語」に変換するのは行政書士

契約交渉後の書面化は 行政書士独占なので、結局、行政書士が交渉に近い場所に居ることになる

284 :
無資格の法学部一年生の学生でもできるから行政書士の業務ではない。

285 :
ろんめる、昔はネタキャラとしてそこそこ面白かったのに、最近はどんどんつまんなくなってくなぁ
ネタ切れなのにムリして連投するなよ

286 :
ろんめる「政治に適任なのは行政書士」
政府(政治)「行政書士にはその素養は無い」

答えが明らかすぎるのだが

287 :
あなた方は特定行政書士の講習受けましたか?
裁判所が間接事実を無視する自由も積極採用する自由も有してる事は常識ですよ。
つまり裁判所はほぼ主観で判決書けてしまうという
法の下の平等を宣伝する国家体制に反してるという事に口噤んでナッシュ均衡状態を放置してる
司法試験のバカ共とは裁判所が職場では無い特定行政書士はもっと反発してもいいんですよ?
君達は江戸封建遺伝子強すぎて従う、従わせるという関係から脱却しないとダメ人間のままですよ。
日本はこれから外国人を受けいてより身分制度の無い開かれた国際国家になって行くのですよ。
行政書士ももっと自発的、主体的に社会に訴えていかないと先行き無いよ。

288 :
>>286
そうではない。
司法試験の専業の丸暗記バカ共が過大評価されすぎ。司法試験は基本的に戦争をする事前提、相手を叩き潰す事前提に処刑裁判所で一方的な宣告する仕事なので、交渉事とは真逆の思考回路になってる。
司法試験の丸暗記あたまは基本相手を見下すこと、ぶっ叩く事前提にしてるので交渉の正反対なのだよ。君は江戸封建遺伝子強すぎてダメ

289 :
>>281>>1
法律の解釈は誰でも出来る。
民主国家の大前提!
ただし法律で処刑出来るのは
最高無責任裁判所のみ。
実態は専制国家!
結局、憲法は裁判所の宣伝広告に過ぎないのか?

290 :
裁判所の判決を神の声として信奉してる
行政書士が居るとしたらそいつは
史上最強の大バカ何だが?
資格スレは江戸封建遺伝子の序列好きが多いので
その史上最強のバカが沢山おるw
そもそも、科学の基礎が全く分かって無い丸暗記バカは仕事が出来無い。たーだ、丸暗記するだけで。

291 :
ろんめる「政治に適任なのは行政書士」
政府(政治)「行政書士にはその素養は無い」

答えが明らかすぎるのだが

292 :
>>291
平成15年までの行政書士が簡単過ぎて素養の無い人が沢山居るので実績が無いのだよ。最近の合格者は
そこそこの学力有るのだから実績積んで政治的に圧力掛けて行くべきだろう。
政府とか裁判所とか会社に従うだけが江戸封建遺伝子の人生デスカー?

293 :
NGネーム

7aba-/T50

294 :
>>293
あああ見えない聞こえない。
丸暗記バカの特徴

295 :
>>292
俺はそれ以降の合格だが、クソ簡単だったのだがw
これで学力があるなんて笑わせるなよww

296 :
>>295
まあ運で受かったのだろう。だつたら全て忘れてるんだろーし、気兼ねなく死んでて良いですw

297 :
>>296
お前の理屈だと俺も学力があるはずなんだが?w
運にすり替えてしかもその後捨て台詞w反論できなくて悔しいのうwww

298 :
>>297
学歴、年収示さんと判定出来無いよ。

299 :
>>298
>>292
>最近の合格者はそこそこの学力有るのだから

自分の言葉をすぐ忘れるって、痴呆かな?wwww

300 :
>>299
オレの説が正しいか証明出来んやろ?

301 :
>>300
おまえか痴呆だと証明したよ?w
さて、取次研修が始まるわ
これも簡単に取ってくるかw
痴呆乙wwwww

302 :
>>301
え? 抗弁に再抗弁しないの?

303 :
法教育推進って違和感覚えるよ。
真っ当な人間は法教育受けなくても、
犯罪をしない、破産しない。
道徳的な教育の方が重要やろ。
それも大人に!

304 :
>>302
どこに抗弁が存在するんだよ?www
要件事実論の訓練受けたこと無い馬鹿行政書士がたまに「抗弁」とか使いたがるんだけど久々に見たわwwwww
お前さっきらすり替えてばかりなんだぜ?w

305 :
いやーしかし取次研修で全員が「センセイセンセイ」と言われてるのを聞くと、嘲笑にしか聞こえんわw

簡単試験に合格して、受講者側に座って居て、それがセンセイw
ここではセンセイなんて言われたく無いわーw

306 :
>>304
それあなたの主観ですよね。
ともかく今、取次研修やってるの?

要件事実の講習受けた?センセー^_^

307 :
>>305
うん、確かに俺もむず痒い、だからかあんま話したく無い

308 :
なんちゃって法律家

それが行政書士です

行政書士の主な仕事は

潰れかけの中小企業の許認可申請か

大企業のクレーム担当です

309 :
宅建の免許更新で話していた社長が、
ドヤ顔で「重説は弁護士にもできない」って言っていた。
そうなの??

310 :
ちなみに、過当競争で節約なのか申請を自分でやる宅建増えた、と感じる。

311 :
入管職員と、会の入管担当が今日言ってたこと。

1 大声を出して威嚇して申請を通そうとする行政書士が居る
2 分厚い書類にすることで満足し、見にくく整理出来てない行政書士が居る
3 追加資料を求めたらルールを守らず大量のFAXを流す行政書士が居る
4 一般社会人的、常識的な報連相が出来ない行政書士が居る
5 入管職員に資料を失くしたと言いがかりを付けた行政書士が居る(後に自分の手元で発見)
6 今まで何人もの行政書士が逮捕されてきたが直接に罰する条文が無くて苦慮してきた。昨年から幇助罪を立法して施行したよん。(早速1匹ゲット)

どんだけ不満が溜まってんだよと思ったわwwww
まあ、簡単試験なんだからそうなりますわなwwww

312 :
>>311
あんた、司法書士と兼業でしょ。
いつも煽ってる人だよね?
東京ですか?9月研修。
特定行政書士は受けないの?

313 :
まあ、司法書士なら行政書士は簡単だろう。みんほか、会社法極めてるから、後は憲法と行政法だけだけど、それも法学部卒ならある程度分かるしな。

314 :
>6 今まで何人もの行政書士が逮捕されてきたが直接に罰する条文が無くて苦慮してきた。昨年から幇助罪を立法して施行したよん。(早速1匹ゲット)

こいつは以前から入管にマークされてた要注意人物だったから仕方ない。
苦情だらけ。

http://ikegami-kenzi.seesaa.net/

315 :
>>311
あとさあとさ、
わざわざ2ちゃんに長々と書き込む痴呆書士がいる ってことも言ってたよね!

難しい試験だから頭おかしくなっちゃうらしいね!

316 :
特定行政書士は、研修受講者数も激減したから公表しなくなってしまったのだな。

317 :
>>314
こいつ58だから確実平成15年以前の学力低い行政書士だな

318 :
>>313
残念ですねーw
俺は底辺高校を出た段階、法律完全ド素人段階で行政書士を簡単に取ったのだがw
行政書士が難しいなんてことに繋げたいようだが、そんな事実は無いよw

319 :
>>316
もうすでに日弁連界隈では特定行政書士制度廃止論が出てきています。
そもそもなる人がいないので立法の意義が問われています。

たぶん全会員に簡単な研修と考査で付与となるかもしれません。

320 :
>>319
> もうすでに日弁連界隈では特定行政書士制度廃止論が出てきています。

ソースは?

321 :
>>319
日弁連にとっては願ったり叶ったりで、こうなるように弁護士法の規制をかけて有名無実化させてるんだけどね。
慌ててるのは総務省じゃねぇの?

322 :
特定行政書士は、使う機会のほとんど無い制度

許認可申請は、法律を争う、不服言うよりも、

素直に、役所の指導に従って

再提出したほうが、手っ取り早く、

目的の、許認可得られるから。

許認可得る事が目的なら、素直に従うだけで良いものを

あえて争う馬鹿はほとんどいない。

自動車運転免許貰えない場合に、法律を争う、、法律解釈基準を変えるより、

運転練習して自分の方を改善したほうが早いという理屈。

323 :
>>318
簡単とか難しいとかに事実って存在するの?

相対的じゃない?

324 :
但し、行政不服審査手続き自体は、簡易な不服申し立て機会を、設ける意味で意義がない訳でない、

制度としては存在しても良いが、使う機会はほとんど無いだろう、というものが、不服審査、特定行政書士制度

行政側にも、言い分がある、行政側は、公益、公共の福祉の観点から、独自に、法律の運用をしてるので、それに争う、、意味があるかどう
か、、

行政権(役所)の運用に従っておけば良いだけなら、一事不再理は無いなら(再提出すればよいだけなら)、不服ではなく、再提出の方が早いし、費用もかからないだろう

325 :
>>323
相対的に簡単だと言う事実が存在してるじゃん

326 :
やっと大和ハウス工業がプラ転しました こっからばく
>>324
役所の審査基準違反指摘したりするんだよ。
そんな簡単なもんでもない。

327 :
>>325
能力の違いで簡単難しいって決まらない?

328 :
>>327
うん、そうだよなw行政書士試験も英検5級も難しいよなwww

329 :
自動運転なんてそんなむりだよ。
高速でファクトリーオートメーションが限界
>>328
年収どのくらいなの?
東京ですよね?
何故また、行政書士開業しようと思った?

330 :
簡単でもいいんだけどさ、司法書士しか盛ってない奴が「行政法は勉強したことないから」とか言うなよな。

331 :
>>319
認定司法書士制度自体が過渡期のもので一時的な付与だった。
そして、制度発足から15年以上経過した今は、弁護士数が司法書士数の2倍以上になっている。
一部の弁護士たちは、今年の認定考査合格者数377名・認定率43.1%を受けて、
日弁連で認定司法書士制度の返納・廃止を議論すべきだ、として、
一部の弁護士会で今提言すべきと議論がされている。

特定行政書士制度も合格率が43.1%まで落ちて、合格者数も毎年300名前後になるようなら、
廃止が議論されても仕方ないだろう。

332 :
>>331
どうして弁護士って法律私物化出来るの?
どうして法律を私的団体が制定出来るの?

333 :
あと、認定率が下がる事で廃止が議論される理由って何だろう?権力って主観で暴力振るえるヨネ

334 :
>>332
認定司法書士制度も特定行政書士制度も、施行規則に基づく研修実施法人が日弁連からの講師派遣が前提になっている。
だから、日弁連からの講師派遣が無くなると、司法書士法や行政書士法に基づく特別研修実施ができなくなるので、事実上の廃止となる。
そういうことを議論すべきだ、と一部の弁護士たちが提言している。

335 :
>>333
立法事実の変遷から、

336 :
>>334
そっか、そんなら、日弁連と協力関係破棄して独自に弁護士雇って講義してもらいましょう。

337 :
未だに疑問が行政権には審査基準、判断基準強制してるくせに、何故裁判所は判断基準を強制されないし公開しないし、その努力もしようとしないで法律を私物化してるのか?

338 :
>>329
ひとにものをたずねるときはまずはじぶんからとようちえんのときにおそわらなかったかな

339 :
>>338
年収1000万 家賃多い
所属 九州
開業 法務事務所名乗れるから

そちらの年収、所属場所、
開業動機教えてください。

340 :
>>337
判決は当裁判所の判断基準を公開してるよ。

341 :
>>339
よくできたね
所属関東
年収1000万超
理由オマケ業務をするため

342 :
特定、認定の疑似戦争代理人制度って民間の権利救済要求からより市場競争させるべきなんだよ。一部司法貴族による司法作用の私物化は時代に逆行してる。
>>340
判断基準は効果してないです。
判断理由を公開してますが

343 :
>>341
司法書士では無く、底辺バカ高校卒業で良く稼げたね?
凄いやん。

344 :
>>342
判決書に当裁判所の判断として、事実認定と法律あてはめによる判決基準をちゃんと書いてあるよ。
これないと違式裁判になるから。

345 :
他事考慮って裁判所こそ言われるべき
>>344
間接事実の採用不採用は自由でしょ。
一方当時者のabcの間接事実全て不採用と抹殺が
可能なので幾らでも差別主観判決が書ける。
せめて採用しなかった間接事実は公開しないと
法の下の平等違反だと思う。

346 :
個別の判決理由と一般の判断基準の違いくらい
素人でも分かる筈なのに何故そこはぐらかす?

347 :
>>345
間接事実の採用・不採用も当裁判所の判断の事実認定に書いてあるけど。

348 :
>>347
それはあなたの間違いです。
裁判所は間接事実を完全抹Rる事が出来ます。
自由心証主義として裁判所権益を意地で維持してる
常識レベルです。

349 :
>>348
あなたが言ってることは、裁判所がどのような間接事実に基づいて判断したのか?が分からないということでしょ。
間接事実そのものの採用・不採用は、事実審の判決書の事実認定のところに書いてあるよ。

350 :
>>349
それは文章の説得材料として裁判所の都合良く書いてるだけ。どの間接事実を採用し、しなかったかの過程は公開するかしないかは自由です。裁判所の自由心証主義を担保する為必要ってのが彼ら新天皇の言い分
http://blog.livedoor.jp/kamisamadq7/archives/6769994.html

351 :
>>350
ですから、そう書いてますけど。

352 :
>>331

> 一部の弁護士会で今提言すべきと議論がされている。

ソースは?
一部の弁護士会って具体的にどこ?

353 :
>>351
だとしたら裁判所の判断過程は一般性、客観性が無いので基準とは言えませんが。個々人の独自の判断過程示して基準に適合するとは言いませんよね?
別に一般庶民は裁判所に忖度する義理は無い訳で

354 :
>>352
いや、普通に不満持った奴はおるやろ。

355 :
>>343
司だけど?

356 :
へーやっぱそうなんだ、属性

357 :
そうそう、確かに司法裁判所こそブラックボックスあるが、最高裁まで三回チャンスある。

司法にも闇はある、弁護士は二枚舌。弁護士も弁護士業界に利益誘導に都合良い二枚舌を使うだけ

と、いう状況にあって
行政書士は、司法裁判所はあまり気にしなくていい。

行政書士に肝心なのは行政判断の専門性、私的自治判断の専門性

また、立法類似技術、法制執務、意思の文書化のためには、私的自治権意思の解釈を技術として持ってる、専門性と主張して置けばok

358 :
司法裁判所判例は、行政、経営、私的自治やる場合はあまり細かい所まで判例暗記不要

なぜなら、行政、経営、私的自治やる場合は、判例ギリギリ狙う必要なく、

誰が見ても、成文法から見て合法、
王道を走って置けばいい、ギリギリ狙う意味はあまりない、、

行政、経営、私的自治は、「厳しく見るインセンティブ」にして置けば常に安全運転、司法に判例作ってもらう必要なし、司法要らず。

「司法要らず」、、行政が目指すもの

359 :
成文法は、国会が作る

行政、経営、私的自治が、誰が見ても合法安全運転する場合

誰が見てもルール通りなので、解釈を司法に頼む必要なし

司法要らず

争いのない幸せな世の中

360 :
また、行政、経営、私的自治をやる場合、司法権の権力、ルールを過信すると失敗する

相手も、ルールを守ってくれるだろう、、とルールの存在を過信すると、

行政、経営、私的自治分野では痛い目にあう。
行政、経営、私的自治では、常に、ルールを過信しないこと、司法権に過度に期待しない事が重要。

361 :
>>358
>私的自治やる場合は、判例ギリギリ狙う必要なく、
>誰が見ても、成文法から見て合法

「行政書士は債権回収の専門家」wwwwwwwwww

今日もシテキジチってるねーwwwwwwww

362 :
それから、契約の際は、自分と、相手が納得すればするほど、争いの可能性が減る

私的自治が上手くいけばいくほど、司法に判例作ってもらわなくて良くなる

私的自治(意思の合致、納得)があれば、司法要らず

司法要らず(判例作らせず)

幸せな世の中

363 :
>>361
行政書士でなくても誰でもできるよ。
荒らしに構う奴も荒らしだよ。

364 :
何故、不動産業界や、保険業界、携帯電話販売業界、、などで

契約の際に、重要事項説明などの契約内容説明をやるか?

契約の際に、客が納得すればするほど争いが減る法則がある、

つまり、私的自治(意思の合致、納得)すればするほど、

司法要らず、、、判例作らせず

365 :
やくざかマルチ商法か年寄り相手の悪徳商法やってる奴の言い分ですな。
行政書士法第10条品位保持義務違反ですな。もしあんたが本当に本職ならねw

366 :
>>361
おまえは司法書士の品位損ねてない?東京

367 :
東京の司法書士兼業行政書士が行政書士会の品位を損ねてますよーー ip調査して行政処分しましよ

368 :
.: : : : : : : : :: :::: :: :: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
    . . : : : :: : : :: : ::: :: : :::: :: ::: ::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  
   . . .... ..: : :: :: ::: :::::: :::::::::::: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
        Λ_Λ . . . .: : : ::: : :: ::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::  
       /:彡ミ゛ヽ;)ー、 . . .: : : :::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::
      / :::/:: ヽ、ヽ、 ::i . .:: :.: ::: . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
      / :::/;;:   ヽ ヽ ::l . :. :. .:: : :: :: :::::::: : :::::::::::::::::: 
 ̄ ̄ ̄(_,ノ  ̄ ̄ ̄ヽ、_ノ ̄ ̄ ̄ ̄          
       行政書士?
      


369 :
日本行政書士会はこのスレ保存して、申請取り次ぎ講習受けたほぼ99パー行政書士法10条違反の本職の処分の為のip請求しても良いですよ。

370 :
私的自治私的自治言うときながら三権分立も知らない人もいるんですなあ

371 :
>>370
どーいう事?自分の発言に責任持てる?

372 :
該当行政書士は司法書士も持っておる可能性あり、9月に関東で申請取り次ぎの講習受けてます。行政書士法10条違反です。

373 :
>>370>>1
私的自治政府では理由があり、その理由が一般的に合理的である事が求められる。一方、理由が無い、理由に客観性が無い、ましてや理由無き人格攻撃は戦争代理人弁護士と処刑裁判所での事案になる為に戦争案件として私的自治政府の対極になります。

374 :
日本では私的自治政府は今でも馴染まない。ずっと権威、権力が一方的に従わせ、下民は従う事が美徳とされた封建身分制度が浸透してるからです。
実はその傾向は皮肉な事に法の下の平等を守るべき司法試験クソカス共が最も守って無いと言うトラディジーです。悲劇
理由も客観性も半分でただ、権威を誇示し従わせるだけの前世紀の遺物だったのです。

375 :
私的自治政府、、、いい事言うなあ笑

その通り、司法裁判所は、訴えの利益なきとき、
却下しなければならず、

案件の管轄、係属を維持できない、、

訴え利益ない、紛争ない私的自治は、司法裁判所の管轄でなく

私的自治 笑

376 :
ワッチョイ 7aba-/T50
「司法試験のバカども」
「司法試験の専業丸暗記バカども」
「まあ運で受かったのだろう。だつたら全て忘れてるんだろーし、気兼ねなく死んでて良いですw」

あれ、こいつ品位損ねて無いか?(笑)
人に対して「死んで良い」とは、最上級だな(笑)

377 :
>>376
そいつが誰か知らないけどねw
法的センス無いな君w

378 :
まず、お前ら笑は

何故、不動産業界や、保険業界、携帯電話販売業界、、などで 契約の際に、重要事項説明などの契約内容説明をやるか?

重要事項の説明などを 宅建主任者、 保険募集人、、、などが

契約内容 を客(本人)に説明して、 納得、理解してもらう意味、、 つまり 私的自治の意味

契約の際に、客が納得すればするほど争いが減る、、 トラブルを減らそうとする努力= 納得させる事、疑問点をなくしておくこと、、、

の意味を考えて



私的自治の 意味を

理解できるまで、 1000回ほど、、「契約は 法律判例などではなく、 <私的自治権者>の意思 」だと  意思の理論、をあたまの中で考えて、

それから、

ここに書き込む事。


379 :
>>377
うんうん、だれだか解らないけどワッチョイ 7aba-/T50の奴
いやー、ワッチョイ 7aba-/T50のは人格権を完全に否定する発言で、
人権概念とか学んで無いか理解出来ない馬鹿なんだろうなー
品位とかを超えて不法行為だしねワッチョイ 7aba-/T50は
ワッチョイ 7aba-/T50(笑)

380 :
>>379
おまえが誰だか知らんってw
ふふふw
誰なん?お?

381 :
レス番 飛びまくり

382 :
東日本大震災の被災者を対象に原発ADR相談会を9月16日開催  書類作成や利用方法など電話・面談で無料対応
2018.09.11 11:00  東京司法書士会
https://www.atpress.ne.jp/news/165581

行政書士は・・・

383 :
>>382
原発がらみは弁護士に任せるべきだろ
訴額140万超える案件が多いだろうし、原発運転差止訴訟なんかも弁護士だけがやってる(やれる)こと

無理して背伸びしてる感がすごい

384 :
>>383
原発差し止めとか選挙の一票格差、法律の違憲審査や政策の正当性とかは、
そもそも訴訟で争う問題か、という気もするが・・・

385 :
違憲審査権を否定する封建主義者現る

386 :
いや、裁判所の宣伝の場になるから勝ちやすいので、裁判の方が良い。個別問題は裁判所は宣伝ならず差別不当判決になりやすい。この考えの応用で行くと個人問題でも
毎回憲法違反を問えば必ず最高裁審理になるので良いかも。

387 :
NG登録用

9fba-t6RF

388 :
入管業務から行政書士が切り離される可能性大
ただ、既得権として当分の間できるようになるのでは?

389 :
入管業務から行政書士が切り離される可能性大
ただ、既得権として当分の間できるようになるのでは?

390 :
>>382
ADR機関提出書類作成が司法書士業務と法務省確認取られてるんだけど、行政書士会で文句言わなかったのかな?

391 :
入管業務で資格が出来たら行政書士はそのまま付与されるだろ
その他の士業は受験するなり受講するなり

392 :
入管業務の為だけに資格なんてできないでしょ。

393 :
ADR自体が 紛争解決目的なので、行政書士に本来、関係ないことは明らか、、、特定行政書士でさえ、「特定」という別資格にしなれば不服審査に関与できない

ましてや、行政書士にはADR紛争介入は無理、、行政書士会が「書類提出させろ」と文句を言うのは筋違い

まだ ADRにこだわっているアホがいるとは、、、

行政書士会一部カバチ・アホが理解してないだけ、、

行政書士にはADR機関として、、自主交渉援助型が唯一認められたが、

自主交渉援助型は、、、本人交渉の 援助にすぎず、、介入してないので、紛争にはタッチしてない、、

自主交渉援助型は、理解してないアホの 「ガス抜き」、、として、  法務省がギリギリの所を認めただけだが、、、、

行政書士は従来から 合法に、示談の 本人交渉(自主交渉)、、が終わった後に代書書面化は合法にやっていたので、、それとほとんど同じ意味しかないので

行政書士業界に前進があったわけではなく、元々自分達がやっていた、示談(自主交渉)→代書、、を自主呼称援助型ADRに転換しただけ、、

縄張りが拡大したわけではなく、自分の縄張りの中で選択肢が出来て、従来の代書を使うか、自主交渉援助ADR使うか、自分の中で細分化しただけ、、



ADRとは、 紛争、、、訴えの利益あり、、の場合、司法裁判所に係属する可能性が出てくるので

弁護士もしくは司法書士の管轄で合ってる。

非弁か否かの論点は 事件性必要説を採用しても、 紛争がある(事件性あり)なので、、「非弁」とされ易い


394 :
行政書士業界に前進があったわけではなく、元々自分達がやっていた、示談(自主交渉)→代書、、を自主呼称×交渉〇援助型ADRに転換しただけ、、

お前らは、そろそろ、行政書士会政治連盟 の実績アピールの嘘、、に騙されてることに気が付けよ、 目を覚ませよwwww

政治連盟は、

  自主交渉援助型ADR機関

と、

  従来の 示談の本人交渉(自主交渉)→代書 

との違いを説明してないだろ?

実は、ほとんど同じ事で、全く行政書士の縄張り(テリトリー)は拡大・前進してないぞ。 むしろ、後退したといえるのは、、外国人、ペット、敷金、自転車事故の4分野になったことで

従来の示談→代書は、、得に分野の絞りはなかったのだが、、ADR機関認証のせいで、、従来の示談→代書すら、その4分野に絞られるのか?という疑いすら出てきている(笑


395 :
行政書士って頭の悪い人多いね

396 :
>>395
自己分析バッチリだな

397 :
9fba-t6RF
d7f8-cC+K

これngネームに入れれば快適

398 :
入管だけで食ってる先生も居るみたいだけど、リスク高く無いのかな?
そんな事言ったら廃棄物処理関係もリスク高いけど

399 :
>>398
入管は伸びるから逆にいいんじゃない?

400 :
>>396
いや、お前の様な奴の事を言ったんだよ。

401 :
>>400
いや、俺もお前の様な奴の事を言ったんだよ。

402 :
えっ、俺のこと言ったんじゃないの?

403 :
>>401
いやいや、お前やお前の親などの事も含んでいるよ。底辺さん

404 :
埼玉農協で最悪なとこあるね

405 :
>>403
いや俺は、お前の血が入ってる生き物含めて言ったんだよ例えばゴキブリ あとはゴキブリかな。
あとは宅建士さん。

406 :
>>405
よかった、俺弁理士持ってて行政書士登録してんだよね

407 :
>>406
でたあああああああ!後出しが過ぎるわwwwww
「俺弁理士」wwww
じゃあ合格証UPしなw

408 :
>>399
今まで農転・開発絡みで食ってきたけどそろそろ土地開発絡みも頭打ちな模様
こんな自分が今から入管に参入してうまくいくかな?

409 :
だ埼玉のギョウ虫?

410 :
>>399
手続きがおそらくかなり簡単になるはず。単純労働者を50万人も受け入れるって言っているから入管の裁量少なくなって他の建設業の許認可みたいになるんじゃない。
簡単にビザが取れるようになったら逆に仕事少なくなるかも。

411 :
過去にこのスレで質問させて頂いた者です。
お手数なのですが、また質問させてください。

1、依頼者の夫が在日外国人と不倫、子供ができてしまった
2、依頼者側としては離婚はせず穏便にすませたいが、
  将来その不倫相手(またはその背後)から養育費や損害賠償をされることが心配
3、その不倫相手と示談し、公証役場で示談書を残しておきたい

大体以上のような内容なのですが、行政書士がこの示談書の文案を作成しても問題ないものでしょうか?

勿論、示談書を仕事にしている行政書士の方はいらっしゃいます。
しかし、示談自体には関わらないとはいえ、
示談書を書いたことで何か紛争性が生じる可能性があるような気もするので、少々困っています。

できましたらご教示のほどよろしくお願いいたします。


412 :
>>411
そりゃ当事者が内容について完全に合意した後に
書面作成するだけなら士業法的には問題ないだろ

でもその内容の示談書では紛争予防できないだろ
それにこっちが払う側なのに公正証書にする意味あんの?

これくらいの判断ができないなら
手を出さない方がいいよ
後で大炎上するリスクあるし最悪懲戒される

413 :
>>411
さすが行政書士
養育費をなんだと思ってんだ
やめとけ

414 :
>>411
養育費などは紛争事件なので、行政書士が当事者の間に入り示談をまとめると違法性があると思います。勿論それで良い場合もありますが、相手が契約破棄を主張すると裁判所で破棄が認められやすくなり、契約の拘束性が担保出来ません。
その示談書が両者の固い意志が反映され、客観的で合理的な場合には拘束性が肯定される場合もありますが、その示談書がご主人の自己保身で即興で作ったとしたら相手が後で翻意するので効果は薄いでしょう。

415 :
まあ、公正証書で示談書作成すれば判決と同等なので良いかもですが、公正証書でそういう文書作ってもらえるのでしようかな。。?

416 :
公正証書は一部の金銭の支払いのみ確定判決と同等の効果がある。月養育費5万円の支払いの示談書なら5万円を相手に払わないとご主人が強制執行される。
しかし、相手が後3万円追加して欲しいと言うのを否定する事、養育費ゼロ円の場合で相手が月5万円支払ってと言う要望を、否定する効果は公正証書にはありません。つまり、法的には公正証書はご主人にはメリット少なく、相手のメリットしか無いのです。
ただそれでも、相手を公正証書と言うのを良く知らなければ丸め込み出来る可能性はありますが。

417 :
>>414
>養育費などは紛争事件なので

ちょっと何言ってるか解んない

418 :
あと、民事訴訟法275条に即決和解と言うのがありこれは全ての合意文書において確定判決と同じ効果があります、拘束性あります。その他、民事調停ってのがあります。ただどちらもご主人が望む結果は期待出来ないでしょう。
>>417
戦争代理人は弁護士しか出来ない、処刑裁判所にて

419 :
全国一斉 子どものための養育費相談会
http://www.zenseishi.com/info/general/2018-08-23-02/全国一斉子どものための養育費相談会案内.pdf

認定司法書士は簡裁訴訟代理等関係業務しか行えず、養育費に関する業務は行えない。
司法書士として家庭裁判所提出書類の作成は出来るが、これはあくまでも法整序の範囲にとどまる。
養育費に関する法律相談はなしえないので、具体的な養育費の算定などもできない。

訴外における公正証書作成業務としての行政書士とまったく同じ状態のはずだから、
行政書士が非弁行為なら、司法書士も非弁行為になるはずだが、
あくまでも無料相談会だから弁護士法72条違反にならないということなのか。

420 :
皆さま、ご回答ありがとうございます。
やめておくことにいたします。

若干説明が抜けていました。
申し訳ございません。

示談内容については、
依頼人→不倫相手の精神的損害賠償請求と、
不倫相手側からの養育費または(雇い主などからの)損害賠償請求を
チャラにするという形だったかと思います。

いずれにしても勉強不足ですね。
失礼いたしました。

421 :
最近合格の行政書士は試験が難易度高いのである程度の言う事信頼出来ると思います。行政書士を嫌いにならないでくださいね!

422 :
>>419
ただより高いものは無い!

423 :
行政書士の 示談の 代書というのは、

両方からの依頼が無いとできないぞ、、、、 だから、行政書士としては示談交渉終わった後の

中立。

示談書は、当事者両方にとって 必要な書面だから。 二部作るだろ・・・ てことは

両方に必要な書類なので、 代書するなら行政書士は中立。

424 :
そう言う解釈で良いと思います。
示談書もそう言う意味では最低二種類あるかもですね。もし、示談書が相手外人女性の権利、立場も踏まえたものらなら肯定される余地もあるかと思います。
それには女性の利益を概ね反映させた示談書である必要があると思います。感覚論で言うなら相場の6割から8割くらいは反映させてる必要があるかと思う。後の判断は裁判所の主観判決次第です。
ただ私はこの提案した行政書士はかなり違法性あると見てます。

425 :
行政書士の存在価値があるとするなら人間の不満、ストレスを如何に軽減させるか、そしてその不満を差別裁判所に持ち込ませ無い、持たず、作らず。三原則

426 :
ニホンジンは伝統的に身分制度、封建体制、さもなくば暴力により処刑という風習と思想があり差別裁判所もその思想受け継いできた。行政書士はこれらニホンジンの悪習を改善して全ての人間がリスペクトされるよう啓蒙していく活動してもよろしいと考える。

427 :
合意文書には契約書、合意書、覚書、示談書などありますが、示談書だけは事件性のあるものなので行政書士はあまり積極的に介入してはダメだと考えます。示談書だけは合意文書の前に何らかの紛争事件がある事を前提としてるからです。
行政書士は司法試験みたいに法律と主観半ケツ丸暗記するだけでは生きていけません。司法試験は暴力的、一方的に価値観を相手に押し付ける事が出来ます。行政書士はそれが出来ません。
でも司法試験のような暴力権力無いからと言って悲観不要。むしろ重要なのは数学の論理性と人間の心です。

428 :
もし、有利な示談書を作成したいと思われるようでしたら、戦争代理人弁ちゃんへ。彼らは相手を攻撃する事を本業としてます。処刑裁判所とも結託して出来る可能性アリマス。

429 :
人間の心 その通り。

示談書とは、 自分側に有利にしたいと思うなら自分の私的自治権的「意思」も書かれるが、、 当然、、相手の私的自治権力に拠る相手の「意思」

も書かれるのだから、

自分にとって必要な書面であり、相手にとって必要な書面にもなる

私的自治権者は 2人

二部作る

相手の了解がないと 、、、つまり、、示談相手の意思と もう一人の意思  両方からの依頼がなければ行政書士は 代書できない

当たり前だろ JK


430 :
>>419
裁判所提出書類作成は可
書類作成に係る相談も当然可

431 :
>>430
有償相談において、相談者に対して具体的な養育費を算定して提示することは、
法律常識的整序の範囲を超えているから、鑑定に該当して弁護士法72条違反になるのでは?
明らかに裁判所提出書類作成にかかる相談ではないと思うんだが。
無料相談会だから、たまたま非弁行為にならない、というだけじゃないのかな。

432 :
協議会が実施するもので、そもそも完全に無料である以上なんらの問題も無いじゃん
弁護士法72条読んだこと無いのかね

行政書士の個人が、本来的職務に付随してるのに無料だと言い張るケースとは次元が違うのだが

433 :
>>432
つまり、認定司法書士個人が有償で具体的な養育費を算定して提示した場合は、
法律常識的整序の範囲を超えて鑑定に該当するので、弁護士法72条に違反し非弁行為になるけど、
一部の認定司法書士たちが協議会を作って無償で相談会を実施する場合は、
具体的な養育費を算定して提示しても弁護士法72条に違反せず非弁行為にはならない、ということ?

認定司法書士個人が行えば非弁行為で許されないことであり、司法書士としては扱えない業務なのに、
一部の認定司法書士たちが協議会を作ることで、あたかも認定司法書士なら扱えるかのごとくミスリードしているわけね。
日司連とはあくまでも別組織だから、日司連も知らんぷり、と。

行政書士より悪質感あるなあ。

434 :
あくまでも一部の司法書士たちが組織している協議会であって、
この協議会のやり方が弁護士法72条違反で司法書士には扱えない行為だから、
反発している他の司法書士たちもかなりいるようだけど。
さすがにおかしいという感覚は他の司法書士たちも持っているわけでしょ。
認定司法書士にできない業務である以上、司法書士も行政書士も法律常識的整序の範囲を超えて、
書類作成業務および相談業務をすることはできないはずだよ。

435 :
>>433
そもそも無償であれば誰がやっても良いものであり、しかも、本来的業務から離れたところでやっていることが明らかだと言っているんだが

436 :
>>434
>反発している他の司法書士たちもかなりいる

ソースは?

437 :
>>436
ツイッターやFBで司法書士の方々のコメントを見ると、
青司協の養育費相談会への批判と不参加がものすごく書かれてる。

438 :
>>437
それでは全く解らない。
とりあえず、「かなり」と言うからには司法書士人口の何%かで言ってくれ。

439 :
青司協は札付きだしな

440 :
裁判所への提出書類の作成が認められている以上
養育費の相談は合法

441 :
相談なら行政書士も出来るだろう。丸暗記バカしないように。養育費、慰謝料算定基準などの客観性示して相手に時間置いて検討促しすれば タダで。誰でも出来ます。
養育費はとても複雑な問題だか、事例多くニホンでは裁判所での決定事項にして基準が示されてるのだ。主観判決ベースにしてるから根拠は希薄てす。大まかこーんなんなってるよーぐらいなら示して良いかもね。

442 :
交通事故専門にしてる行政書士が結構儲かってるしい。彼らは民事の示談書とは違い、高度障害の認定とか行政手続き的許認可申請って事を名目にしてるんだろうか?なんか、イテテって仮病使って金せびってるようで胡散臭い。

443 :
>>434
弁護士法は有償独占
無償なら問題はない。青年会なんかはプロボノ活動で無償でやってるから問題にならないし、弁護士会と共同してやることもしばしばある。

行政書士はプロボノ活動をしてる団体や人は見かけないし、ほとんどないからわからんのかもしれんね。

444 :
そうだな。
ID:tHOfa6nG0は、全く何も解ってないド素人なんだよ。
協議会の会員は、司法書士会費とは別に年間数万円の会費を払い、
そこで無償の活動をしているボランティア連中だと言うことを。
役員もおよそ持ち回りや押し付け。役員報酬は実費弁償にも足りない。
公益の無償奉仕活動と、行政書士の違法性を比較しようとしてること自体、法的観点どころか社会的倫理観すら全く無いと解るね。

445 :2018/09/15
入管専門行政書士のブログ
http://blog.livedoor.jp/aungsan
勝ち組!!

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