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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう47☆★☆★☆
- 1 :2016/10/27 〜 最終レス :2016/11/15
- 南京大虐殺は真実か、それとも捏造か。
前スレ
☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう46☆★☆★☆ [無断転載禁止]©2ch.sc
http://mint.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1475840351/
- 2 :
- === 太田供述の問題点まとめ ===
太田は、中国収容所内での供述で、「15日に南京に到着」し、「16日から18日まで3日間、安達少佐と
分担して死体処理を行」ったと証言していた。
◇私(太田少佐)は昭和12年12月15日に南京に到着。16日から18日まで3日間、安達少佐と分担して
死体処理を行い、私は1.9万人、安達少佐は1.6万人の死体をそれぞれ揚子江に投じた。
http://home.att.ne.jp/blue/gendai-shi/yokuryu-sya-syogen/ota-hisao.html
だが、梶谷日記によれば、太田が南京に到着したのは「25日」となっていた。
◇梶谷日記 1937年12月25日
朝来寒気殊に甚しきも快晴なり。正午頃常熟より太田少佐外来る。津倉、泉原来り久し振りにて歓談す・・・
梶谷日記により、「15日に南京に到着」したと供述してた太田供述との食い違いが認められ、更に、「16日
から18日まで3日間、安達少佐と分担して死体処理を行」ったとする証言にも疑問符がついた。
http://www.howitzer.jp/topics/box6/01.pdf
◇『太田供述』と『梶谷日記』との相違点
A 『供述書』によれば太田少佐は十五日に許甫鎮から貨物船で南京に到着したとあるが、『梶
谷日記』によれば、太田少佐は常熱から二十五日に到着している。(P17)
◇太田供述に対する大虐殺派江口教授のコメント。
いずれにせよ、梶谷日記は『太田供述書』の信ぴょう性を疑わせるに足る内容を持っています。
それだけに、梶谷日記にまったく触れない今回の記事は、はなはだ説得力に欠けると申上げざ
るをえません。
おまけに太田供述の内容は、意味不明なものばかり。
下記【第十一軍】など存在しないし、焼却埋没作業にあたった約五〇〇名の部隊が【明らかならず】も意味不明。
http://www.howitzer.jp/topics/box6/05.pdf
◇2. 南京到着後に於ける罪行
・・・配属陸上輸送隊 約八〇〇名(南京に碇泊場司令部が到着と共に【第十一軍】より配属せられしもの)
・・・焼却埋没作業は攻略部隊の人員約五〇〇名を以て実施す。右人員は南京攻略の何れの部隊かは
【明らかならず】、作業実施の地点に至る此の人員の運搬は小舟を以て行ふ。(P422)
地図に「死体焼却埋設位置」が記されていて、ここには「焼却、埋没位置に運搬せる数(二日間にて概ね終る)
約三万」の死体があることになるが、その死体が全く見つかってない。
◇南京下関に於ける死体処理略図(第一)
※浦口より揚子江沿い下流約4km、縦約500〜600m、横約700〜800m(P424-425)
更に、太田供述にある「南京市民の大虐殺」は存在しない!大量の南京市民が虐殺されたとする解釈は、連合
軍側の資料とも整合性がとれない。
◇ハ 南京事件に於て死体処理総数 計十五万と推定す
右の死体の種別は抗日軍捕虜(推定約三万)其の他は住民にして老若男女あり、要するに死体の内別は
住民の方が多数なりしは明らかなり。(P426)
↓
http://oira0001.sitemix.jp/frame22.html
http://oira0001.sitemix.jp/frame23.html
http://oira0001.sitemix.jp/frame28.html
- 3 :
- === 赤星証言の問題点まとめ ===
赤星が、「14日に獅子山にいた」とする下記は、明らかに史料と食い違っている。
◇第六師団歩兵第十三連隊の二等兵であった赤星義雄もまた、そうした目撃者の一人である。赤星は十二月十
四日、獅子山を下って揚子江岸に降りた時に、現場の惨状を目撃しているのである。
揚子江岸は普通の波止場同様、船の発着場であったが、そこに立って揚子江の流れを見た時、何と、信じられな
いような光景が広がっていた。
下記資料より、「14日」の南京城内における日本軍配置が確認できる。赤星がいた第十三連隊の区域は漢中路の手
前まで、獅子山方面は、第十六師団第三十三連隊の担当区域だった。
http://www.howitzer.jp/topics/box4/05.pdf
◇14日に、獅子山区域を担当していたのは、第16師団第33連隊(33i)。
◇14日に、赤星がいた第13連隊(13i)は、城内南部「漢中路」手前(P238-239)
そして、14日夕方からは、赤星がいた第13連隊(13i)は、中華門すぐそばで警戒態勢となっている。
http://www.howitzer.jp/topics/box4/05.pdf
◇14日夕方は、赤星がいた第13連隊(13i)は、中華門すぐそばで警戒態勢
◇この時、第六師団本部は、更に南方の「安徳門」で警戒態勢(P233)
また、赤星は、14日獅子山に行った際、「敵の姿はなかった」と証言しているが、実際には相当数の敗残兵が潜伏中で、
第十六師団第三十三連隊が掃討戦の最中だった。
◇揚子江を埋めた屍 赤星義雄
明けて十二月十四日、私たちは城内を通り、揚子江岸に向かって進んだ。ちょうど、中華門の反対側になるが、重砲
陣地のある獅子山へ行った。山の岩盤をくり抜き、車一台が通れるような道路をつくり、約五十メートルごとに巨大な
砲が据えつけてあった。日本海軍を阻止するために作るために作られたと聞いていた。もちろん、敵の姿はなかった。
↓
http://www.howitzer.jp/topics/box4/05.pdf
2、歩兵第三十三連隊の下関付近の戦闘と城内外掃蕩
十三日夜、この廃墟にひとしい町中に露営した連隊は、翌十四日から、第二大隊をもって城内の西北角一帯を、第
一、第三大隊をもって下関地区の掃蕩を開始した。中国兵の大半は逃走したが、まだ相当数の敗残兵が潜伏してお
り、獅子山砲台に立て籠って最後まで抗戦した中国兵は、この日武器を捨てて投降しはじめ、その数は約二百人に
達した。(P156-157)
赤星が、「14日に獅子山にいた」ことを示す資料は皆無!赤星証言の信ぴょう性は、完全に崩れた。
- 4 :
- === 鬼頭久二証言の問題点まとめ ===
松岡本に登場する「第十六師団歩兵第三十三連隊 鬼頭久二」証言は使い物にならない。下記の【光華門】が問題。
http://www16.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/468.html
・・・我々中隊は、有名な脇坂の後を引き継いで、ずっと【光華門】の警備にあたってたんや。詳しい時間は覚えてい
ないけど、脇坂の後なんで十二月末ぐらいだったと思うな。
・・・私がいた所は確かに南京城内で、【光華門】の近くにいたと思う。南京戦の時、、時の宮さん〔朝香宮〕から命令
があって、その命令は中隊長か小隊長から聞いたけど、「犬も猫も含め生きている者は全部殺せ」ちゅう命令やった。
天皇陛下の命令やと言ったな。当時のことを書いた日記帳は終戦の時に全部焼いた。
下地図を見ればわかるが、【光華門】の区域を担当していたのは第九師団。第十六師団第三十三連隊の担当は、下
関及び獅子山周辺。
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Battle_of_Nanking_1937.jpg
http://www.howitzer.jp/topics/box4/05.pdf
◇第16師団第33連隊(33i)の担当区域は下関-獅子山周辺(P238-239)
「南京戦史」でも、このように認識されていて、第十六師団が【光華門】を担当した記録はない。
http://www.howitzer.jp/topics/box4/04.pdf
二、第九師団と第十六師団との作戦地境が問題とされた。第九師団が戦場に早く到着したため歩三五の当初の攻
撃目標は中山門であったが、のち両師団の面目を考慮して中山門の三つの門のうち中央の門を両師団の作戦地境
と定められたのである。(P112)
その後の第十六師団の警備状況についても、鬼頭が所属してる第三十旅団は、こう報告されている。
http://www.howitzer.jp/topics/box5/06.pdf
○第十六師団「状況報告」 昭和十二年十二月二十四日
・・・南京【地区西部】警備隊(歩兵第三十旅団、独立機関銃第二大隊)は主力を南京に、一部を江寧鎮・・・(P577)
※南京【地区西部】は光華門の逆の地区(地図左下に方位)
http://oira0001.sitemix.jp/
「第十六師団歩兵第三十三連隊 鬼頭久二」が【光華門】にいたとする証言は、資料と食い違ってる。鬼頭久二証言の
信ぴょう性を確認できる資料がない。
肯定派の根拠は、こんなものばかり。与太話ばかりで、すぐボロが出る。K-KのHPには、鬼頭証言の全文が掲載されて
なかった。【光華門】は不都合だから、全文掲載しなかったのだろう。
- 5 :
- === 高城守一証言の問題点まとめ ===
【創価学会青年部反戦出版委員会】出版「揚子江は哭いている」に登場する第六師団輜重第六連隊高城守一証言も
その信ぴょう性に大いに疑問がある。
問題となるのは、下記の「翌十四日昼前頃・・・糧秣補給のため、揚子江を登ってきた輸送船が着く下関の兵站まで、
物資を取りに出発した。」の部分。
◇高城守一証言(「揚子江は哭いている」より)
翌十四日昼前頃、武器、糧秣補給の命が下り、糧秣補給のため、揚子江を登ってきた輸送船が着く下関の兵站まで、
物資を取りに出発した。
昨日までの砲声は絶え、揚子江には、数隻の輸送船が停泊し、護衛艦がゆるやかに、上下に航行していたが、この時、
下関で目撃した惨状は、筆舌につくし難い。それは私の理解をはるかに越えたものであった。
揚子江の流れの中に、川面に、民間人と思われる累々たる死体が浮かび、川の流れとともにゆっくりと流れていたのだ。
そればかりか、波打ち際には、打ち寄せる波に、まるで流木のように死体がゆらぎ、河岸には折り重なった死体が見わ
たす限り、累積していた。それらのほとんどが、南京からの難民のようであり、その数は、何千、何万というおびただしい
数に思えた。
高城守一証言が真実なら、十四日の時点で、輸送船が下関に来ていたことになるが、史実では、軍艦以外の貨物船が
南京までの運行を開始したのは、【十八日以降】のこと。
http://www.howitzer.jp/topics/box6/01.pdf
『太田供述』と『梶谷日記』との相違点
A 『供述書』によれば太田少佐は十五日に許甫鎮から貨物船で南京に到着したとあるが、『梶谷日記』
によれば、太田少佐は常熱から二十五日に到着している。海軍第十一戦隊の「保津」、「勢多」が揚子江
の烏竜山閉塞線を強行突破して下関に突入したのは十三日午後三時四十分であった。その後、烏竜山
閉塞線が排除され軍艦以外の貨物船が南京まで運行し始めたのは十八日以降のこととなる。(P17)
肯定派の拠り所となってる【証言モドキ】は、傍証がないものばかり。これが、無学歴集団肯定派の限界を示している。
- 6 :
- === 太田供述の問題点まとめ その2 ===
太田供述書によると太田少佐は10月30日に常熟に司令部を設置している。
業務の内容は「揚塔掛として許浦鎮方面からの糧秣の揚陸作業の指導」。
つまり許浦鎮から糧秣が揚陸されていた事を示している。
しかし史実によれば常熟の占領は11月19日。
「揚陸作業の指導」や「糧秣の揚陸」以前に常熟への接近そのものが不可能。
「司令部の設置」など論外なのは言うまでもない。
さらに太田供述書によると太田少佐は10月下旬に司令部と共に許浦鎮に上陸した事になっている。
http://tv.81.cn/2014/attachement/jpg/site294/20141214/1803732bdeef15f7689842.jpg
しかし梶谷日記から部隊長、副官太田少佐、安達少佐の司令部3名が同時に上陸したのは「11月17日」と判明。
また太田供述書では糧秣を積んだ大図丸で15日朝許浦鎮を出発し15日夕に南京の下関に到着した事になっている。
しかし許浦鎮から下関までの距離は約285km。
大図丸の最強速力(公試運転で最善の条件で出しうる最高の速力)は11.5ノット。
播磨造船所進水記念絵葉書写真集
http://furusatoaioi.com/pdf/d100_harimazousen.pdf
空荷の理想的な条件でも許浦鎮から下関までの航行時間は約13時間。
12月の上海の日の出はおよそ7時、南京の日没は17時なので、例え大図丸が糧秣を積んでいなくても太田供述書に書かれた時間では到着は不可能な事が判明。
さらに史実では、軍艦以外の貨物船が
南京までの運行を開始したのは、【十八日以降】のこと。
http://www.howitzer.jp/topics/box6/01.pdf
以上、簡単におおまかな概要を提示させていただきました。
- 7 :
- 補足
●議論のルール
1.反論を大量スルーしておきながら質問を発してはいけません。
2.矛盾を指摘されたままの資料を再び根拠として使用してはいけません。
3.スレを読まずに論を主張してはいけません。
4.30万人か虚構かという二元論的議論をしてはいけません。
5.初歩的な事項に関するソースの提示を求めてはいけません。自分で調べましょう。
初歩的な議論のルールを守りましょう。
- 8 :
- とりあえず、前スレからの続きとして、
以下の件に反論はなしということでOK?
|人工無能(877 ID:hVEi1BCgO)が言うには、この便衣兵容疑者は「戦時重罪
|人ではない」のであり、軍律法廷の適用外ということだから、
|この様なアホ論の法的根拠があるのが論点となっているわけ。
- 9 :
- 前スレ>>901
まあ人工無能の言うことだけどwww
>東京裁判では支那兵捕虜処断の犯罪的責任は認定されてませんけど?w
このページは結構便利だね↓
「松井石根は東京裁判で捕虜殺害に関して無罪となったか?」
http://seesaawiki.jp/w/kknanking/d/%be%be%b0%e6%c0%d0%ba%ac%a4%cf%c5%ec%b5%fe%ba%db%c8%bd%a4%c7%ca%e1%ce%ba%bb%a6%b3%b2%a4%cb%b4%d8%a4%b7%a4%c6%cc%b5%ba%e1%a4%c8%a4%ca%a4%c3%a4%bf%a4%ab%a1%a9
結論
本稿中で論証してきたとおり、「関係各被告の活動を詳細に検討した」のは第八章であり、第十章で記された「各被告の活動」は詳細ではない「一般的」な記述でしかない。
したがって、松井判定に捕虜殺害の記述がなかったとしても、それは「無罪」を意味するのではなく、「一般的」な記述として略されたものと解すべきなのであろう。
また、判定には、無罪を意味する明示的な記述もなく、無罪判決に関する判決理由も付されていないことから、捕虜殺害が無罪であったと考えることは出来ない。
さらに、広田弘毅・武藤章の判定における事実認定からも、これら被告に関して捕虜殺害を除外とする明示的記述は存在しない。
広田は有罪、武藤は無罪となったが、その差は有責性であり、事実認定には違いが見当たらない。
松井の部下であった武藤、松井の司令部から状況報告を受ける立場にあった広田、これら二人が捕虜殺害に関して事実認定されているにも関わらず、松井が事実認定されなかったというのは大きな矛盾と言わざるを得ないだろう。
以上の各論点から考えて、このソ太郎氏の主張が成立しえないことは十分明らかになったと思われる。もちろん、この様な珍論は、ネット以外で相手にされることはないと思うのだが…。
- 10 :
- 肯定派の珍論が完全に死んだことをご報告します。
お馬鹿南京事件肯定派【ゆう氏】や原珍論も含めて、これまでの肯定派の馬鹿の一つ覚えの主張は【便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならなあ】というものでした。その根拠は、国際法学者立氏見解『凡そ戦時重罪人は…』の引用です。
しかし、ここにきてお馬鹿南京事件肯定派【ゆう氏】は、【便衣の敗残兵は戦時重罪人ではない】と主張したのです。
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。
便衣の敗残兵が【戦時重罪人ではない】のであれば、国際法学者立氏見解『凡そ戦時重罪人は…』を便衣の敗残兵に適用することはできません。
肯定派の馬鹿の一つ覚え解釈【便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない】の根拠が根底から崩壊したことになります。
今後肯定派はお馬鹿ゆう氏の壮絶自爆解釈により虐殺されることになるでしょう。
- 11 :
- >>9
第八章は【事実認定】なのに、第八章の記載で【罪となる事実】が述べられてるわけないでしょw
第十章のこの記載が一番重要なんですがなw
↓
第十章 判定 松井石根
かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務を持っていたとともに、その権限をも持っていた。
この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
だから、こうなるのですよwwwwww
↓
●肯定派【光太郎】も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw
ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1363145570/818
>>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1365911216/742
だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。
- 12 :
- >>9
お馬鹿K―Kは、以前私にボコボコにされて逃げたままですよw
爆笑もののお馬鹿肯定派【K―K】の珍論国際法w
↓
http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/asia/1345444755/341
341 名前:K―K@南京事件資料集
…国際法上の捕虜(俘虜)の定義は以下の記述が参考になりますね。
…(『戦時国際法綱要』海軍大臣官房、1942年)
1937年の南京戦における陸軍の捕獲支那兵の取扱いを論じるのに【1942年】の【海軍】綱要を引用するK-Kバロス解釈w
歴史学者立川氏が、陸軍と海軍とでは捕獲支那兵の取り扱いが異なっていたことを指摘しているのに【海軍】綱要を引用w
【海軍】綱要は、あくまでも【海軍】のものであり、【陸軍】とは関係ありませんw
何十年も【無駄】に南京大虐殺ゴッコに興じてきたK-K氏ですが、肝心の脳内スペックが【中卒】ですw
学校で【正しい読解】を学んでいないので、どんな資料も【K-K氏バロス解釈】になってしまい、メチャクチャですw
バカスwwwwww
- 13 :
- >>8
便衣の敗残兵が【戦時重罪人ではない】と肯定派が言ってる以上、お馬鹿ゆう氏解釈に虐殺されるのはやむを得ないですねwww
★国際法学者立氏は【戦時重罪人に対しては裁判所で審問すべき】と言ってますが、
便衣の敗残兵が【戦時重罪人ではない】のなら処断を下す際に【審問】も【裁判】も必要ありません。
お馬鹿肯定派は、このお馬鹿ゆう氏解釈に虐殺されることになります。
↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。
- 14 :
- 13 :名無しさん@1周年:2016/10/27(木) 11:49:52.05 ID:XJUs6otz0
三笠宮様「偽りを述べる者が愛国者とたたえられ、真実を語る者が売国奴と罵られた世の中を、私は経験してきた」
安倍や自民党、日本会議のことかな?
- 15 :
- >>9
第9章の認定の章がネットで出回らないのが不思議でしょうがないw
訴因第五十五は、捕虜と一般人抑留者に関する条約と戦争法規の遵守を確保し、その違反を防ぐために、
充分な措置をとらなかったことを訴追している。われわれは、これらの両方の訴因に含まれた犯罪が立証されている事例があったと認定する。
もろに書かれているからかね
- 16 :
- >>15
あなた、知ってたら教えて欲しいんだけど、幕府山付近?にある『永清寺』の場所は知ってる?
- 17 :
- >>11
>第八章は【事実認定】なのに、第八章の記載で【罪となる事実】が述べられてるわけないでしょw
個々の被告の事実認定は、第8章と第10章で述べることが判決文で記述されているわけね。↓
「松井石根は東京裁判で捕虜殺害に関して無罪となったか?」
http://seesaawiki.jp/w/kknanking/d/%be%be%b0%e6%c0%d0%ba%ac%a4%cf%c5%ec%b5%fe%ba%db%c8%bd%a4%c7%ca%e1%ce%ba%bb%a6%b3%b2%a4%cb%b4%d8%a4%b7%a4%c6%cc%b5%ba%e1%a4%c8%a4%ca%a4%c3%a4%bf%a4%ab%a1%a9
『 以上のよう判決文を正確に読解するならば、各被告の事実認定に関しては、第八章と第十章でそれぞれ記述するということが明記されているのである。
つまり、「第十章に記述された内容だけが各被告の事実認定である」などとするソ太郎氏の主張は、判決文の趣旨に反しているのである。』
『「これらの理由は、いま朗読を終わつた事実の叙述と認定の記録との中に述べられている」
ここでいう「これらの理由」とは「裁判所条例第十七条は、判決にはその基礎となつている理由」を意味し、「いま朗読を終わつた事実の叙述と認定の記録」とは判決文第十章より前の第一章〜第九章を意味している。
つまり、基礎的な判決理由は、第一章から第九章の中で述べた旨を明記しているのである。
以上まとめるならば、東京裁判判決文では、事実認定として第八章に被告との係争事項となった部分を記載し、第十章にそれ以外の一般的事項を記載している。
そのことは、第八章と第十章の各冒頭文章で明記されている。したがって、第十章だけが各被告に対する事実認定だとする主張は間違いである。』
いや〜、このページは便利だわwww
- 18 :
- >>17
ですから、その第八章の認定を踏まえた上で、松井大将にはこう判定されたのですけど?www
↓
第十章 判定 松井石根
かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務を持っていたとともに、その権限をも持っていた。
この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
↑
一体どこに【捕虜殺害】に言及してるのですかね?www
- 19 :
- >>13
結局、君のそのチン論は、否定派でさえ誰も支持していないわなw
君は根拠が提示できないし、人工無能であることが証明されたわけだ。
- 20 :
- >>19
いや、使えると思うんだが?www 悪い?www
肯定派が、便衣の中国兵を【戦時重罪人ではない】と言い張る限り墓穴を掘ることになると思うwww
-------------
◆無学歴発狂肯定派ID:pljtb8S+0 - 言質を取られて永遠にのたうち回る図
☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう46☆★☆★☆
http://mint.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1475840351/l50
392 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/10/10(月) 02:59:16.90 ID:pljtb8S+0
>その【便衣に着替えただけの敗残兵】は戦時重罪でOK?www
着替えただけでは、戦時重罪には該当しない。
↓
◆肯定派が便衣に着替えただけの敗残兵は【戦時重罪には該当しない】と言うなら、国際法学者立教授見解
を適用することはできない。下記はあくまでも【戦時重罪人】に対する見解。
『戦時国際法論』 立作太郎博士(※国際法学者)
凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。然れ
ども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。
↓
◆つまり、虐殺あった派吉田の解釈を【肯定派自ら否定】したということ。
『南京大虐殺否定論13のウソ』 吉田裕著(※歴史学者)
つまり、たとえ国際法違反の行為があったとしても、その処罰については軍事裁判(軍律法廷)の手続きが必
要不可欠だった。南京事件の場合、軍事裁判の手続きをまったく省略したままで、日本側が戦時重罪人と一
方的にみなした中国将兵の処刑・殺害を強行したところにこそ大きな問題があったのである。
- 21 :
- >>18
それは、「係争事項に関して、関係各被告の活動を詳細に検討した」事実認定ではなく、「一般的な理由」でしかなということね。
ご愁傷様ww
- 22 :
- >>21
一般的に理由を述べればこうなるわけでしょ?w
↓
第十章 判定 松井石根
かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務を持っていたとともに、その権限をも持っていた。
この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
だから、こうなるんですがなwww
↓
●肯定派【光太郎】も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw
ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1363145570/818
>>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1365911216/742
だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。
- 23 :
- >>20
>肯定派が、便衣の中国兵を【戦時重罪人ではない】と言い張る限り墓穴を掘ることになると思うwww
そう言い張らなければいけないのは人工無能クンの方だろう?
俺は便衣兵は戦時重罪人だと主張しているんだがwww
- 24 :
- >>22
そこに「詳細に検討した」理由は、「繰り返し」てないわけね。
ご愁傷様www
- 25 :
- >>23
君はそうかもしれんけど、他の肯定派(ゆうとかw)は違うんだろ?
それに、【日本軍が戦時重罪人とは見なしてなかった】のなら、日本軍は裁判にかける必要はないが?
この部分が重要だよ。
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。これは戦後
の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。
日本軍は残敵掃討したのであって、【戦時重罪人とは見てなかった】ということだろ?
ならば、日本軍は捕らえた便衣の中国兵を裁判にかける理由はないんだが?
- 26 :
- >>24
ですから、詳細を繰り返し言う必要はないので、簡潔にこう述べたんでしょ?w
↓
第十章 判定 松井石根
かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務を持っていたとともに、その権限をも持っていた。
この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
だから、こうですがなwww
↓
●肯定派【光太郎】も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw
ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1363145570/818
>>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1365911216/742
だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。
- 27 :
- >>15
永清寺の場所も大湾子の場所も清解決したからもういいw
オイラ君の予測位置が予想外に正確だったwww
http://oira0001.sitemix.jp/img_content44/nanking_bakufu03.bmp
一応、オイラ君にも聞いてみるわ。返事来るかわからんけどw
- 28 :
- >>25
>君はそうかもしれんけど、他の肯定派(ゆうとかw)は違うんだろ?
いいや、ゆう氏も「便衣兵は戦時重罪人ではない」などとは一言も言っていない。
捕えた便衣兵容疑者の殺害は、日本軍の認識としては『あくまで「残敵掃討」』だったということだ。
>それに、【日本軍が戦時重罪人とは見なしてなかった】のなら、日本軍は裁判にかける必要はないが?
捕獲した敵兵を【戦時重罪人とは見なしてなかった】のなら捕虜にするしかあるまい。
日本軍の認識と当時の実態を正確に表すならば、
@一般市民より便衣兵容疑者を摘出・捕獲し、
Aこの容疑者を日本軍の主観として敗残兵と一方的にみなし、
B残敵掃討の一部として殺害した。
ゆう氏も以下のように指摘している。
『 みんな、ほとんど無抵抗で捕まっています。この中には大量の民間人も混入していたことは、諸々の資料で明らかです。「軍隊の安全」が脅かされていたわけでもありません。』
軍服も来ておらず、敵対行為も取っていない者を軍事目標(敗残兵)と見なすことはできないことから、敗残兵として殺害した日本軍の行為は違法なわけ。
- 29 :
- >>26
>ですから、詳細を繰り返し言う必要はないので、簡潔にこう述べたんでしょ?w
「詳細」な部分は【 省略された 】わけね。
【 省略された 】部分を、存在しないように捏造しているのが人工無能の主張ということ。
ご愁傷様www
- 30 :
- >>28
> 敗残兵として殺害した日本軍の行為は違法なわけ。
いや東京裁判でも便衣兵掃討戦(裁判をしろとは命じていない)を命令した松井大将は
「訴因54・違反行為の遂行命令・援護・許可による戦争法規違反」は無罪ですよwww
東京裁判でも違法とは認められなかったわけですねw
>>29
> 「詳細」な部分は【 省略された 】わけね。
省略されたのは「詳細」な個々の事件であって一般的に捕虜殺害は違法であって民間人の保護殺害云々が語られてるように
一般的な違法なことを省略される部分ではないでしょうw
最終判定で違法と認定しなかったから丸々判決理由から外されたのですよwwww
- 31 :
- >>30
>いや東京裁判でも便衣兵掃討戦(裁判をしろとは命じていない)を命令した松井大将は
>「訴因54・違反行為の遂行命令・援護・許可による戦争法規違反」は無罪ですよwww
ほう、その「無罪」という判決の判決理由はどこにある?
出してみ。
「松井石根は東京裁判で捕虜殺害に関して無罪となったか?」
http://seesaawiki.jp/w/kknanking/d/%be%be%b0%e6%c0%d0%ba%ac%a4%cf%c5%ec%b5%fe%ba%db%c8%bd%a4%c7%ca%e1%ce%ba%bb%a6%b3%b2%a4%cb%b4%d8%a4%b7%a4%c6%cc%b5%ba%e1%a4%c8%a4%ca%a4%c3%a4%bf%a4%ab%a1%a9
縮小認定したか?
第十章 松井判定で「南京の不幸な市民を保護する義務〜の履行を怠つたことについて、かれは犯罪的責任がある」と記述されていることが、松井は投降兵・捕虜殺害について無罪となったという主張の根拠であることは既にふれた。
次に、この部分に関して検討したい。
ソ太郎氏も主張するように、極東国際軍事裁判所条例の第十七条「判定及ビ審査」では、「判決ハ公開ノ法廷ニ於テ宣告セラルベク、且ツ之ニ判決理由ヲ附スベシ」と書かれており、判決に「判決理由」を附することが規定されている。
判決には有罪と無罪と二通りがあるわけだが、本条例に従うならば、有罪判決に判決理由を附するのと同様、無罪判決にも判決理由を付さねばならない。
もし、捕虜殺害を無罪と判定したのであれば、当然、その判決理由も付さなければならない。
ところが、第十章松井判定には、捕虜殺害を無罪とした判決理由はどこにも記載されていない。
この事実から考えると、捕虜殺害に関し松井が無罪とされたという主張は成立しないと言わざるを得ないのである。
- 32 :
- >>31
無罪の理由wwwwwwwwwwwwww
有罪にするには罪を着せるわけだからこれこれこういう理由で違法だからと説明する必要があるわけだが
違法でなく無罪ならそれで終わりだろwwwww
違法判定しなかったから書く理由もないだろwwww
第十章 判定 松井石根
第五十四について無罪と判定する。
便衣兵掃討を命じた松井大将は
「訴因54・違反行為の遂行命令・援護・許可による戦争法規違反」では無罪と判定されましたwwww
- 33 :
- >>32
それがどうかしたか?
第十章 判定 松井石根
本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する。
「訴因55 俘虜及び一般人に対する条約遵守の責任無視による戦争法規違反」では有罪と判定されましたwww
- 34 :
- >>33
うん、だから裁判なしで便衣兵を処断する命令は違法ではなく無罪ってことじゃんwwwww
- 35 :
- 肯定派がよく言う便衣兵掃討での裁判なしの処断は違法という主張は
東京裁判で便衣兵掃討戦(裁判をしろとは命じていない)を命令した松井大将は無罪www
「訴因54・違反行為の遂行命令・援護・許可による戦争法規違反」は無罪
ということで違法でなかったということだろwwwwwwwww
- 36 :
- >>32
>有罪にするには罪を着せるわけだからこれこれこういう理由で違法だからと説明する必要があるわけだが
>違法でなく無罪ならそれで終わりだろwwwww
>違法判定しなかったから書く理由もないだろwwww
事実認定は第八章でしているわけね。
>便衣兵掃討を命じた松井大将は
>「訴因54・違反行為の遂行命令・援護・許可による戦争法規違反」では無罪と判定されましたwwww
訴因五四に関しては事実認定されていないから無罪ね。
ご愁傷様w
いつまで経っても負けっぱなしだねwww
- 37 :
- >>36
> 事実認定は第八章でしているわけね。
その事実認定を裁判官が有罪判定したのが十章なわけwwwwww
裁判で重要なのは裁判官の最終判定だからwwwwww
> 訴因五四に関しては事実認定されていないから無罪ね。
掃討戦を命じているのは松井大将だがwwww
じゃあ誰が掃討戦を命じたんだよwwwwwww
最初から違法命令でないのだから検察側からも違法として起訴されないだけwwwwwwww
ご愁傷様w
いつまで経っても負けっぱなしだねwww
- 38 :
- ちなみに以下の記述も興味深いね。
「これらの理由は、いま朗読を終つた事実の叙述と認定の記述との中に述べられている。その中で、本裁判所は、係争事項に関して、関係各被告の活動を詳細に検討した。」
判決理由は第9章までに述べられており、その中で「係争事項に関して、関係各被告の活動を詳細に検討した」ということ。
つまり、第八章「南京暴虐事件」における事実認定に関しては、同事件で起訴された「関係各被告」の「係争事項」だということが出来る。
したがって、この事実認定は、南京暴虐事件で起訴された広田・松井・武藤の「係争事項」に対する事実認定だったということになる。
その部分において、捕虜殺害行為が認定されている以上、松井が捕虜殺害に関して無罪ということは出来ないわけだねぇ。
ありゃりゃ、トドメ刺しちゃったかwww
- 39 :
- >>37
>その事実認定を裁判官が有罪判定したのが十章なわけwwwwww
有罪判定したのは訴因55ね。
>掃討戦を命じているのは松井大将だがwwww
市民殺害・捕虜殺害・強姦・略奪・暴行・放火等々の「命じ」「授権し」「許可し」たこと何だがなぁ。
キミってバカなの?
www
- 40 :
- >>38
有罪だからこそきちんと十章の判決理由で述べなければいけないのだよwwww
>「判決ハ公開ノ法廷ニ於テ宣告セラルベク、且ツ之ニ判決理由ヲ附スベシ」
市民の殺害保護は述べているが捕虜便衣兵はカット(無罪)されたわけwww
裁判で重要なのは裁判官の最終判定だからねwwwwww
十章の判決で述べられないのは致命的なんだよwwwwww
トドメ刺しちゃったかなwww
- 41 :
- >>39
はあ?最初の問題は>>28の裁判なしで敗残兵として殺害した日本軍の行為は違法なわけ。だがw
訴因55なんか関係ねーじゃんwww
便衣兵掃討戦(裁判をしろとは命じていない)を命令した松井大将は無罪www
「訴因54・【 違反行為の遂行命令 】・援護・許可による戦争法規違反」は無罪
>>28の裁判なしの便衣兵処断は違法というのは間違いってことだろwwwwwwww
関係ない訴因55を持ち出して、キミってバカなの?wwwwwwwwwww
- 42 :
- >>39
>市民殺害・捕虜殺害・強姦・略奪・暴行・放火等々の「命じ」「授権し」「許可し」たこと何だがなぁ。
>キミってバカなの?
>www
松井大将は訴因54で無罪なんだがw
訴因54に何が書かれているか理解できない馬鹿なのかw
《訴因54 訴因53と同一期間における戦争法規慣例違反の命令・授権・許可 》
- 43 :
- 訴因第五十五は、捕虜と一般人抑留者に関する条約と戦争法規の遵守を確保し、その違反を防ぐために、
充分な措置をとらなかったことを訴追している。
われわれは、これらの両方の訴因に含まれた犯罪が立証されている事例があったと認定する。
松井大将の部下が条約と戦争法規の遵守を確保せず、その違反を防ぐために松井大将が
充分な措置を取らなかった
↑
断定されて、有罪
- 44 :
- >>42
訴因55に書かれている意味がわからないバカなのか?
松井大将の部下が戦争法規に違反する命令・授権・許可をやったことが
確定しているから、松井大将は訴因54で無罪だが、訴因55で有罪になるんだよ
- 45 :
- >>43
>松井大将の部下が条約と戦争法規の遵守を確保せず、その違反を防ぐために松井大将が
>充分な措置を取らなかった
>↑
>
>断定されて、有罪
「不作為」がいつから戦争法規違反になったのです?
『戦争犯罪と法』 多谷千香子著 P113
※著者略歴:東京大学教養学部国際関係論卒業。
東京地検検事、旧ユーゴ戦犯法廷判事を努める。現在、法政大学法学部教授。
第4章 戦犯として処罰されるのは誰か 第2節 コマンド責任
―――引用はじめ―――――
・・・このように、第二次世界大戦当時の国際慣習法は、
指揮・命令した者だけを問題にし、
不作為犯に責任を負わせるまでには至っていなかった。
ところで、国家が戦争を遂行する中で犯される犯罪は、
実際に犯罪を実行する者が末端の兵士であるとしても、
組織の問題であって、組織の上層部の責任が問われるのは当然である。
しかし、これが認められるには時代が下がるのを待たなければならなかった。
つまり、国際条約として初めて、
不作為による戦争犯罪に刑事処分を科す旨を定めたのは、
「戦争犯罪及び人道に反する罪についての時効不適用に関する1968年の条約」
である。・・・
- 46 :
- >>45
義務がある人には責任がある
これは、当たり前のことで「法以前」でしょw
- 47 :
- >>44
訴因54で無罪という事は「松井大将は戦争法規に違反する命令・授権・許可をやっていない」という事ですがw
不作為(部下がやった事)に対して責任が問われるようになったのは1968年からですw
- 48 :
- >>47
松井さんは部下がやった事に対して責任を問われてませんよw
訴因54で無罪ですから
- 49 :
- >捕虜と一般人抑留者に関する条約と戦争法規の遵守を確保し、その違反を防ぐために、
>充分な措置をとらなかった
これが松井さんの責任ですよ
- 50 :
- >>46
法で禁止されていないなら犯罪ではありませんよw
路上喫煙が禁止されるまでは吸い殻のポイ捨て禁止はあくまで「法以前」の「マナー」として当然でしたがw
「マナー」を守らなくても犯罪ではありませんw
それとも「松井司令官は当たり前の「マナー」を守らなかったから死刑になった」とでもw
そのうち肯定派は死刑の理由に吸い殻のポイ捨てあたりも追加しそうですねw
「法で禁止されていない事で死刑にされる」なんてそれこそ「法以前」の問題でしょw
- 51 :
- 実際に起る一切の場合に普く適用すべき規定は、此の際之を協定し置くこと能はざりしと雖、明文なきの故を以て、
規定せられざる総ての場合を軍隊指揮者の擅断に委するは、亦締約国の意思に非ざりしなり。
一層完備したる戦争法規に関する法典の制定せらるるに至る迄は、締約国は、
其の採用したる条規に含まれざる場合に於ても、人民及交戦者が依然文明国の間に存立する慣習、
人道の法則及公共良心の要求より生ずる国際法の原則の保護及支配の下に立つことを確認するを以て適当と認む。
↑
この条項があるかぎり、明文化されたのが「いつ」とか言っても意味をなしませんw
- 52 :
- >>48
>>49
「不作為」という日本語を辞書で調べてから書き込みなさい。
つくづく日本語を理解できない動物の相手は疲れるw
- 53 :
- >>51
当時「不作為」の責任が問われる事は、「慣習」でも「人道の法則及公共良心の要求より生ずる国際法の原則の保護及支配の下」でも成立していませんよw
- 54 :
- >>51
何と書かれているのか理解できますかw
つ>45
>『戦争犯罪と法』 多谷千香子著 P113
>
>このように、第二次世界大戦当時の国際慣習法は、
>指揮・命令した者だけを問題にし、
>《《《不作為犯に責任を負わせるまでには至っていなかった》》》。
- 55 :
- >>45
>「不作為」がいつから戦争法規違反になったのです?
東京裁判は一種の軍律裁判であるといえる。軍律裁判なら後から定めた事後法で裁くこともできる。
事実、日本もドーリットル空襲の搭乗員を、当時適用できる法律がなかったので、軍律を制定して、
その軍律で裁くということをやっている。それと同じこと。
>組織の問題であって、組織の上層部の責任が問われるのは当然である。
そう。当時適用できる法律がなくても、松井の責任が問われるのは当然だ。 だから訴因第55を
制定して裁いた。
日本はポツダム宣言を受諾して降伏した敗戦国なので、後から文句を言うこともできない。
それでも、事後法だ、冤罪だ、というのなら、出るとこに出て訴えたらいい。
ゆっくりと高みの見物をさせてもらうよw
- 56 :
- >>31
だからw そんな独りよがりのアホサイト貼っても根拠にはならないと思うのよ。
要は、この判定が出て、
第十章 判定 松井石根
かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。
この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、訴因第一、第二十七、第二十九、第三十一、第三十二、
第三十五、第三十六及び第五十四について無罪と判定する。
http://oira0001.sitemix.jp/
上の判定を【誰】が【どう判断】するのか?
それって、【日本政府】の役割でしょ?東京裁判の当事者なんだから。
その日本政府が、こう言ってるんだけど?
外務省 歴史問題Q&A [ http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/qa/ ]
問6.『南京大虐殺』に対して、日本政府はどのように考えていますか。
1.日本政府としては、日本軍の南京入城(1937年)後、【【【非戦闘員の殺害】】】や略奪行為等があったことは
否定できないと考えています。・・・(※省略)
【非戦闘員】って、【一般市民・住民】のことだよ。
つまり、松井に出た判定と比較すると、『南京の不幸な市民』の部分が完全に一致してるよね?
第十章のどこを見渡しても【捕虜殺害に対する言及が皆無】なのだからそう結論付けざるを得ないよね?w
http://oira0001.sitemix.jp/frame09.html
- 57 :
- 民服の武器をもっていない人々が、
占領後何者と呼ばれ、その人々が処刑されたことを
日本政府は、【【【非戦闘員の殺害】】】と表現するしかなかったのでしょうね
- 58 :
- >>57
学説にも辞書記載にももとづかない勝手な解釈に意味はないよ。
要は、【非戦闘員の殺害】にしか言及がない以上、【捕虜】や【捕獲兵】の殺害は南京事件に含めてないということ。
- 59 :
- >>55
だから東京裁判は単なる軍律審判であり、適用できる国際法の存在とは無関係なんだよなw
それって少なくとも通常の司法裁判とは言えないよなw
そうすると「東京裁判は裁判の名に値しない」という事は事実だと認めるよなw
- 60 :
- 裁判なしで捕虜をRのと、裁判をやって戦争犯罪者を殺したのとの違いだけだよ
第3類 (原資料154枚目)
下記訴因(53.54,55)につきては通例の戦争犯罪及び人道に対する罪を問う該罪は
ここに記載せられたる者及びその各自が極東国際軍事裁判所条例第5条
特に第5条(ロ)及び(ハ)並びに国際法
又はそのいずれかの一により個々に責任ありと主張せられ居る行為なり
- 61 :
- >>60
だから何回も聞いてるんだけど、なんで捕虜を裁判にかけなければならないんだよ?w
捕虜は戦争犯罪者だったのか?w
- 62 :
- >>60
お前だけでなく他の馬鹿肯定派もそうなんだが、日本語がおかしいことに気づけよw
お前ら馬鹿肯定派は、「捕虜を裁判なしで処刑したから虐殺だ」と言ってるが、
それは裏を返せば「捕虜は裁判にかけて処刑すれば問題はなかった」ということか?
アホかよ?wwwww
捕虜は戦争犯罪者でないのだから裁判にかけることはできない。
その捕虜を無理やり裁判にかけて処刑したら、それこそ大問題だろうw
- 63 :
- >>29
バカスw
支那兵捕虜殺害の犯罪的責任が【省略】されたのなら、結局こうにしかならないじゃないですかwww
↓
●肯定派【光太郎】も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw
ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1363145570/818
>>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1365911216/742
だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。
あなた達肯定派は【市民の大量虐殺】が証明できなくなったから幕府山事件や便衣の敗残兵の無裁判処断ばかりに粘着してるんですよw
あなた達肯定派にとっては、今や支那兵捕虜の無裁判処刑が【南京事件】になってますがなw
であれば、犯罪的責任を一般的に述べた第十章は、【支那兵捕虜を無裁判で処刑されることを防げなかったことについて犯罪的責任がある】とかの認定になってなければ変ですがなwww
- 64 :
- >>29
第十章は【一般的に理由を述べてる】からこそ重要なんですがなw
そこで支那兵捕虜処断が【省略された】ということは、【一般的に理由として述べる必要はない】ということですがなwww
自分達で【省略された】と認めて墓穴掘ってどうするんですか?www
- 65 :
- >>59
>だから東京裁判は単なる軍律審判であり、適用できる国際法の存在とは無関係なんだよなw
あほ。
「適用できる国際法の存在とは無関係」って何だ? そんなことは一切書いてないぞ。
おまえは、東京裁判が国際法に関係なく行われた裁判だと言うのか?
おまえは、どれだけ東京裁判について詳しいんだ?
- 66 :
- >>61
戦時国際法違反を犯したという嫌疑でB項(訴因53.54.55)で起訴された
人たちは戦時重罪人として国際検事局に逮捕されたんだよ
- 67 :
- >>63
訴因55なので
>捕虜と一般人抑留者に関する条約と戦争法規の遵守を確保し、その違反を防ぐために、
>充分な措置をとらなかった
と第九章で書かれたことは繰り返す必要がない
- 68 :
- >【非戦闘員】って、【一般市民・住民】のことだよ。
違うでしょ
一般市民・住民とは書いていない
- 69 :
- >>28
また勝手なこと書いてるよ。
こんな専門家見解があるかよ?↓戦時重罪人と見なしてないなら捕虜にしないといけないとか誰が言ってるの?
>捕獲した敵兵を【戦時重罪人とは見なしてなかった】のなら捕虜にするしかあるまい。
それに、コイツはこう書いてるじゃん。
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
要するに、例えば正規兵が「私服」で「敵対行為」を行ったら「交戦者資格」を失う、という議論です。信夫の記述と合わせて読むと、
「正規兵」が「交戦者資格」を失うのは、上の例示のような悪質なケースに限定されている、と理解するところでしょう。
南京戦の便衣の中国兵は『敵対行為のようなのような悪質なケースはなかった』ってのがコイツの主張だろ?
コイツ、もしかして便衣の中国兵には『捕虜資格がある』とか考えてるトンデモさんじゃね?
それなのに、この解釈は無理ゲーだわ。↓
>いいや、ゆう氏も「便衣兵は戦時重罪人ではない」などとは一言も言っていない。
重要なのはこの部分。日本軍は中国兵を戦時重罪人と見なしてない以上、裁判にかける必要はない。
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。
【肯定派】が『日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません』と言ってるんだからなw
吉田とは【真逆】のこと書いてるわけだけどwwwwwwwwwww
『南京大虐殺否定論13のウソ』 吉田裕著(※歴史学者)
南京事件の場合、軍事裁判の手続きをまったく省略したままで、日本側が戦時重罪人と一方的にみなした
中国将兵の処刑・殺害を強行したところにこそ大きな問題があったのである。
- 70 :
- >>66
日本語を遺伝子的に理解できてない支那人がレスすんなよ?
なんで捕虜を裁判にかけなければならないの?
捕虜は【戦争犯罪者】なのか?
- 71 :
- >>67
第九章は【訴因の説明】で、事実認定でも判決でもありません。
日本語会話ぐらいできるようになってくださいな。
- 72 :
- >>61
極東国際軍事裁判より
(イ) 俘虜は違法行為なりと主張せらるるものに対し何らの裁判又は調査を受くることなく殺害、殴打及び拷問せられたり
(ロ) 仮に証明せられたりとするも上記諸条約の下においては何ら違法行為を構成せざるところの、違法行為なりと主張せらるるものに対してかかる不当なる処罰が課せられたり
(ハ) 違法行為なりと主張せらるる個人の行為に対して団体的処罰が加えられたり
(ニ) 俘虜は逃走未遂に対して監禁30日以上の刑を宣せられたり
(ホ) 俘虜裁判の諸条件は上記の章に規定せられたる諸条件に適合せざりき
(へ) 刑の宣告を受けたる俘虜監禁の諸条件は上記の章に規定せられたる諸条件に適合せざりき
- 73 :
- >>68
お前はこちらが【学説】を出しても感情論で否定するカルト肯定派だからお話にならないのよ。
『現代戦争法規論』 足立純夫著(※国際法学者) 9.戦闘員及び非戦闘員の識別
交戦国の国民は戦闘員(武装部隊の構成員)と非戦闘員(一般住民)との2つの概括的な部類に分かれ、
『戦時国際法提要上巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
第二の意義に於ける非戦闘員は軍人以外の一般常人で、即ち交戦当事者の兵力の構成員でなく、武
器を手にせず、戦時にあるも尚ほ且全然平和的の業務を唯一的に営み又は平和的に生活を送りつつ
ある者を謂ふ。
『空襲と国際法』 田岡良一著(※国際法学者)
一般の用語としての非戦闘員は、軍隊に編入せられざる人民の全体を指すもの
http://oira0001.sitemix.jp/frame18.html
前々から言ってるけどさ、お前は【学問板】にきたらダメだよ。
平然と嘘を吐くし、捏造・でっち上げをやらかすし。
オカルト板に行って南京事件スレでも立てれば?
- 74 :
- >>72
日本語が通じてないじゃん。会話すら成立してない。
質問は、
・なんで【捕虜】を裁判にかけなければならないのか?
・捕虜は【戦争犯罪者】なのか?
だけど?
お前、他の肯定派からもきちがい扱いされてるだろ?
- 75 :
- >>72
お前の主張はこれなんだから、南京戦も何ら問題はなかったということだろうwww
-------------
◆画期的な肯定派ID:9nEZEIi80 - ペリリュー島が【合法的虐殺】なら南京も【合法的虐殺】で問題はない。
☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう45☆★☆★☆
http://mint.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1473162512/
447 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2016/09/25(日) 13:54:06.14 ID:9nEZEIi80
「ペリリューでは合法的に日本軍は米軍に虐殺されました」 おかしいですか?
※参考http://tvmatome.net/archives/473
戦闘意欲を失った日本兵への容赦ない攻撃、過酷な戦場に耐え切れず錯乱状態に陥った兵士の姿が映されています。
- 76 :
- >>74
巣鴨拘置所に収監された人々の立場は「戦時重罪人の嫌疑をかけられた捕虜」だけど
- 77 :
- >>75
私が事実として言っているのは、日本側の戦争犯罪は裁かれたが
アメリカの軍人は、ドゥーリットル裁判のような形で裁かれたことはあったが
太平洋戦争終結後、日本側が賠償請求権を放棄してアメリカの戦争犯罪を裁くことはしなかったというだけ
アメリカ軍も、明らかに戦時国際法違反、ジュネーブ条約違反を大量に犯していた
- 78 :
- >>76
だから、全然日本語が通じてないじゃん。
【南京戦の中国兵捕虜】のことを確認してるんだが?
【南京戦の中国兵捕虜】 ←わざわざこれを書かないとお前の読解力では理解できないということか?
質問は、
【南京戦の中国兵捕虜は無裁判だった】ことについて、
・なんで【中国兵捕虜】を裁判にかけなければならないのか?
・中国兵捕虜は【戦争犯罪者】なのか?
だけど?
お前、他の肯定派からもきちがい扱いされてるだろ?
- 79 :
- >>77
いや、お前は【合法的】と言ってるだが?w
-------------
◆画期的な肯定派ID:9nEZEIi80 - ペリリュー島が【合法的虐殺】なら南京も【合法的虐殺】で問題はない。
☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう45☆★☆★☆
http://mint.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1473162512/
447 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2016/09/25(日) 13:54:06.14 ID:9nEZEIi80
「ペリリューでは合法的に日本軍は米軍に虐殺されました」 おかしいですか?
※参考http://tvmatome.net/archives/473
戦闘意欲を失った日本兵への容赦ない攻撃、過酷な戦場に耐え切れず錯乱状態に陥った兵士の姿が映されています。
- 80 :
- https://www.youtube.com/watch?v=HApASM-6Zt4
そう、火炎放射機で焼き殺されたりね
- 81 :
- >>80
全然会話が通じてない。お前、他の肯定派からもきちがい扱いされてるんだろ?
【南京戦の中国兵捕虜は無裁判だった】ことについて、
・なんで【中国兵捕虜】を裁判にかけなければならないのか?
・中国兵捕虜は【戦争犯罪者】なのか?
回答拒否か?
お前の脳内はこれ↓だから、他の肯定派からもきちがい扱いされるのもわかるわw
-------------
◆画期的な肯定派ID:9nEZEIi80 - ペリリュー島が【合法的虐殺】なら南京も【合法的虐殺】で問題はない。
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447 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2016/09/25(日) 13:54:06.14 ID:9nEZEIi80
「ペリリューでは合法的に日本軍は米軍に虐殺されました」 おかしいですか?
※参考http://tvmatome.net/archives/473
戦闘意欲を失った日本兵への容赦ない攻撃、過酷な戦場に耐え切れず錯乱状態に陥った兵士の姿が映されています。
- 82 :
- >>81
ちゃんと番組見たのかな?
37ミリ砲対78ミリ砲なら、合法的であっても一方は虐殺されますよね
- 83 :
- >>82
だから【合法的】なんだろ?www 【合法的】であることが重要なんだよwww
-------------
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447 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2016/09/25(日) 13:54:06.14 ID:9nEZEIi80
「ペリリューでは合法的に日本軍は米軍に虐殺されました」 おかしいですか?
※参考http://tvmatome.net/archives/473
戦闘意欲を失った日本兵への容赦ない攻撃、過酷な戦場に耐え切れず錯乱状態に陥った兵士の姿が映されています。
- 84 :
- >>28
せっかくだから追加したw
-------------
◆無学歴発狂肯定派ID:pljtb8S+0 - 言質を取られて永遠にのたうち回る図
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392 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/10/10(月) 02:59:16.90 ID:pljtb8S+0
>その【便衣に着替えただけの敗残兵】は戦時重罪でOK?www
着替えただけでは、戦時重罪には該当しない。
↓
◆便衣に着替えただけの敗残兵は【戦時重罪には該当しない】と言うなら下記を適用することはできない。
下記はあくまでも【戦時重罪人】に対する見解だから、戦時重罪人ではない敗残兵には適用できない。
『戦時国際法論』 立作太郎博士(※国際法学者)
凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。然れ
ども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。
↓
◆お友達の肯定派も【日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません】と言ってる。
つまり、戦時重罪人として処断を決める【裁判は必要なかった】ということ。
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。
↓
◆【肯定派】が虐殺派歴史学者吉田の解釈を完全否定してて草w
『南京大虐殺否定論13のウソ』 吉田裕著(※歴史学者)
南京事件の場合、軍事裁判の手続きをまったく省略したままで、【【【日本側が戦時重罪人と一方的にみなした
中国将兵の処刑・殺害を強行した】】】ところにこそ大きな問題があったのである。
- 85 :
- あいかわらずこの ID:u62Iq9Yg0 (親中アスペクズ爺)は中国の都合の悪いことは一切答えないよねwwwwwww
日本軍のことは卑怯だ戦争法はきちんと守らなきゃいけないと言ってるくせに
中国軍の無法っぷりにはダンマリwwwwww
お前が一番クズで卑怯な奴だっつーのwwwwww
ま、基本これが肯定派の本性だよねwwwwwwww
- 86 :
- >>83
虐殺とはむごたらしく殺されること
合法的な虐殺もあれば(ぺりりューの戦死者が”すべて”合法的に殺害されたとは言っていない。あしからず)
南京のように不法な捕虜の無裁判虐殺もある
- 87 :
- >>86
お前は日本語がわかってないから頓珍漢なレスを返してるが、他の人はみんなわかってるからw
【合法的】 ←この一言が重要なんだよw
-------------
◆画期的な肯定派ID:9nEZEIi80 - ペリリュー島が【合法的虐殺】なら南京も【合法的虐殺】で問題はない。
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447 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2016/09/25(日) 13:54:06.14 ID:9nEZEIi80
「ペリリューでは合法的に日本軍は米軍に虐殺されました」 おかしいですか?
※参考http://tvmatome.net/archives/473
戦闘意欲を失った日本兵への容赦ない攻撃、過酷な戦場に耐え切れず錯乱状態に陥った兵士の姿が映されています。
- 88 :
- >>86
つーか、また喚いてるわ、このきちがい肯定派。
>南京のように不法な捕虜の無裁判虐殺もある
何度も聞いてるだろ?
・なんで【中国兵捕虜】を裁判にかけなければならないのか?
・中国兵捕虜は【戦争犯罪者】なのか?
- 89 :
- >>85
日本軍の不名誉な歴史には心が痛むが、中国軍の無法っぷりには
全然興味がない
中国人は世界に知られているように今も昔もろくでもない「素養」だから
- 90 :
- >>86
すぐ逃げるよな、このきちがい肯定派は。
86 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2016/10/29(土) 16:43:48.17 ID:u62Iq9Yg0
南京のように不法な捕虜の無裁判虐殺もある
何度も聞いてるだろ?なんで回答拒否して逃げるの?
・なんで【中国兵捕虜】を裁判にかけなければならないの?
・中国兵捕虜は【戦争犯罪者】なの?
- 91 :
- >>89
また逃げるの?
お前が逃げれば逃げるほど肯定派の持論に【破綻がある】ことを知らしめるようなものなんだが?
86 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2016/10/29(土) 16:43:48.17 ID:u62Iq9Yg0
南京のように不法な捕虜の無裁判虐殺もある
さっさと回答してみろ?
・なんで【中国兵捕虜】を裁判にかけなければならないの?
・中国兵捕虜は【戦争犯罪者】なの?
- 92 :
- >>88
日本軍によって捕虜が南京占領後大量に殺害されたからだよ
捕虜は戦時国際法によって人権が守られている
本来ルールでは
裁判によって戦時重罪人と確定し捕虜資格を失った時しか殺害されることはないから
- 93 :
- >>89
結局、こういうことですよねwwwwww
★国際法学者立氏は【戦時重罪人に対しては裁判所で審問すべき】と言ってますが、
便衣の敗残兵が【戦時重罪人ではない】のなら処断を下す際に【審問】も【裁判】も必要ありません。
お馬鹿肯定派は、このお馬鹿ゆう氏解釈に虐殺されることになります。
↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。
- 94 :
- >>89
だから適法者が殺されたわけではなく
無法者が殺されただけなんだから
普通のことであって不名誉でもなんでもねーじゃんwwww
普通のことをおまえら肯定派が卑怯と貶めてるだけだろwwwwwww
- 95 :
- >>92
質問は、
・なんで【中国兵捕虜】を裁判にかけなければならないのか?
・中国兵捕虜は【戦争犯罪者】なのか?
日本語が通じてないじゃん。だから、肯定派からもきちがい扱いされるんだよ。
- 96 :
- >>95
その前に「南京ではなぜ捕虜は殺害されたのか」
でしょ
- 97 :
- >>96
話反らすなきちがい肯定派。
お前が逃げれば逃げるほど肯定派の持論に【破綻がある】ことを示すだけだが?
これ、お前が書いたレスだろ?↓
86 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2016/10/29(土) 16:43:48.17 ID:u62Iq9Yg0
南京のように不法な捕虜の無裁判虐殺もある
さっさと回答してみ?↓
・なんで【中国兵捕虜】を裁判にかけなければならないの?
・中国兵捕虜は【戦争犯罪者】なの?
- 98 :
- >>96
お馬鹿ゆう氏に虐殺されたお馬鹿肯定派www
★国際法学者立氏は【戦時重罪人に対しては裁判所で審問すべき】と言ってますが、
便衣の敗残兵が【戦時重罪人ではない】のなら処断を下す際に【審問】も【裁判】も必要ありません。
お馬鹿肯定派は、このお馬鹿ゆう氏解釈に虐殺されることになります。
↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。
- 99 :
- >>96
すぐ逃げるよな、このきちがい肯定派は。
これが肯定派だよな〜
- 100 :
- >>97
殺害したのは、その捕虜が裁判によって戦事重罪人と確定したからでしょ?
捕虜は殺害してはいけない決まりだから
・なんで【中国兵捕虜】を裁判にかけなければならないの?
・中国兵捕虜は【戦争犯罪者】なの?
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