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次の紙幣の肖像画を予想するスレ 其の弐
【国際法】日本の無条件降伏論4【歴史学】
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戊辰戦争時の仙台藩が弱かった件について
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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう49☆★☆★☆
- 1 :2017/01/29 〜 最終レス :2017/03/24
- 南京大虐殺は真実か、それとも捏造か。
前スレ
☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう48☆★☆★☆
http://mint.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1478790889/
- 2 :
- === 太田供述の問題点まとめ ===
太田は、中国収容所内での供述で、「15日に南京に到着」し、「16日から18日まで3日間、安達少佐と
分担して死体処理を行」ったと証言していた。
◇私(太田少佐)は昭和12年12月15日に南京に到着。16日から18日まで3日間、安達少佐と分担して
死体処理を行い、私は1.9万人、安達少佐は1.6万人の死体をそれぞれ揚子江に投じた。
http://home.att.ne.jp/blue/gendai-shi/yokuryu-sya-syogen/ota-hisao.html
だが、梶谷日記によれば、太田が南京に到着したのは「25日」となっていた。
◇梶谷日記 1937年12月25日
朝来寒気殊に甚しきも快晴なり。正午頃常熟より太田少佐外来る。津倉、泉原来り久し振りにて歓談す・・・
梶谷日記により、「15日に南京に到着」したと供述してた太田供述との食い違いが認められ、更に、「16日
から18日まで3日間、安達少佐と分担して死体処理を行」ったとする証言にも疑問符がついた。
http://www.howitzer.jp/topics/box6/01.pdf
◇『太田供述』と『梶谷日記』との相違点
A 『供述書』によれば太田少佐は十五日に許甫鎮から貨物船で南京に到着したとあるが、『梶
谷日記』によれば、太田少佐は常熱から二十五日に到着している。(P17)
◇太田供述に対する大虐殺派江口教授のコメント。
いずれにせよ、梶谷日記は『太田供述書』の信ぴょう性を疑わせるに足る内容を持っています。
それだけに、梶谷日記にまったく触れない今回の記事は、はなはだ説得力に欠けると申上げざ
るをえません。
おまけに太田供述の内容は、意味不明なものばかり。
下記【第十一軍】など存在しないし、焼却埋没作業にあたった約五〇〇名の部隊が【明らかならず】も意味不明。
http://www.howitzer.jp/topics/box6/05.pdf
◇2. 南京到着後に於ける罪行
・・・配属陸上輸送隊 約八〇〇名(南京に碇泊場司令部が到着と共に【第十一軍】より配属せられしもの)
・・・焼却埋没作業は攻略部隊の人員約五〇〇名を以て実施す。右人員は南京攻略の何れの部隊かは
【明らかならず】、作業実施の地点に至る此の人員の運搬は小舟を以て行ふ。(P422)
地図に「死体焼却埋設位置」が記されていて、ここには「焼却、埋没位置に運搬せる数(二日間にて概ね終る)
約三万」の死体があることになるが、その死体が全く見つかってない。
◇南京下関に於ける死体処理略図(第一)
※浦口より揚子江沿い下流約4km、縦約500〜600m、横約700〜800m(P424-425)
更に、太田供述にある「南京市民の大虐殺」は存在しない!大量の南京市民が虐殺されたとする解釈は、連合
軍側の資料とも整合性がとれない。
◇ハ 南京事件に於て死体処理総数 計十五万と推定す
右の死体の種別は抗日軍捕虜(推定約三万)其の他は住民にして老若男女あり、要するに死体の内別は
住民の方が多数なりしは明らかなり。(P426)
↓
http://oira0001.sitemix.jp/frame22.html
http://oira0001.sitemix.jp/frame23.html
http://oira0001.sitemix.jp/frame28.html
- 3 :
- === 赤星証言の問題点まとめ ===
赤星が、「14日に獅子山にいた」とする下記は、明らかに史料と食い違っている。
◇第六師団歩兵第十三連隊の二等兵であった赤星義雄もまた、そうした目撃者の一人である。赤星は十二月十
四日、獅子山を下って揚子江岸に降りた時に、現場の惨状を目撃しているのである。
揚子江岸は普通の波止場同様、船の発着場であったが、そこに立って揚子江の流れを見た時、何と、信じられな
いような光景が広がっていた。
下記資料より、「14日」の南京城内における日本軍配置が確認できる。赤星がいた第十三連隊の区域は漢中路の手
前まで、獅子山方面は、第十六師団第三十三連隊の担当区域だった。
http://www.howitzer.jp/topics/box4/05.pdf
◇14日に、獅子山区域を担当していたのは、第16師団第33連隊(33i)。
◇14日に、赤星がいた第13連隊(13i)は、城内南部「漢中路」手前(P238-239)
そして、14日夕方からは、赤星がいた第13連隊(13i)は、中華門すぐそばで警戒態勢となっている。
http://www.howitzer.jp/topics/box4/05.pdf
◇14日夕方は、赤星がいた第13連隊(13i)は、中華門すぐそばで警戒態勢
◇この時、第六師団本部は、更に南方の「安徳門」で警戒態勢(P233)
また、赤星は、14日獅子山に行った際、「敵の姿はなかった」と証言しているが、実際には相当数の敗残兵が潜伏中で、
第十六師団第三十三連隊が掃討戦の最中だった。
◇揚子江を埋めた屍 赤星義雄
明けて十二月十四日、私たちは城内を通り、揚子江岸に向かって進んだ。ちょうど、中華門の反対側になるが、重砲
陣地のある獅子山へ行った。山の岩盤をくり抜き、車一台が通れるような道路をつくり、約五十メートルごとに巨大な
砲が据えつけてあった。日本海軍を阻止するために作るために作られたと聞いていた。もちろん、敵の姿はなかった。
↓
http://www.howitzer.jp/topics/box4/05.pdf
2、歩兵第三十三連隊の下関付近の戦闘と城内外掃蕩
十三日夜、この廃墟にひとしい町中に露営した連隊は、翌十四日から、第二大隊をもって城内の西北角一帯を、第
一、第三大隊をもって下関地区の掃蕩を開始した。中国兵の大半は逃走したが、まだ相当数の敗残兵が潜伏してお
り、獅子山砲台に立て籠って最後まで抗戦した中国兵は、この日武器を捨てて投降しはじめ、その数は約二百人に
達した。(P156-157)
赤星が、「14日に獅子山にいた」ことを示す資料は皆無!赤星証言の信ぴょう性は、完全に崩れた。
- 4 :
- === 鬼頭久二証言の問題点まとめ ===
松岡本に登場する「第十六師団歩兵第三十三連隊 鬼頭久二」証言は使い物にならない。下記の【光華門】が問題。
http://www16.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/468.html
・・・我々中隊は、有名な脇坂の後を引き継いで、ずっと【光華門】の警備にあたってたんや。詳しい時間は覚えてい
ないけど、脇坂の後なんで十二月末ぐらいだったと思うな。
・・・私がいた所は確かに南京城内で、【光華門】の近くにいたと思う。南京戦の時、、時の宮さん〔朝香宮〕から命令
があって、その命令は中隊長か小隊長から聞いたけど、「犬も猫も含め生きている者は全部殺せ」ちゅう命令やった。
天皇陛下の命令やと言ったな。当時のことを書いた日記帳は終戦の時に全部焼いた。
下地図を見ればわかるが、【光華門】の区域を担当していたのは第九師団。第十六師団第三十三連隊の担当は、下
関及び獅子山周辺。
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Battle_of_Nanking_1937.jpg
http://www.howitzer.jp/topics/box4/05.pdf
◇第16師団第33連隊(33i)の担当区域は下関-獅子山周辺(P238-239)
「南京戦史」でも、このように認識されていて、第十六師団が【光華門】を担当した記録はない。
http://www.howitzer.jp/topics/box4/04.pdf
二、第九師団と第十六師団との作戦地境が問題とされた。第九師団が戦場に早く到着したため歩三五の当初の攻
撃目標は中山門であったが、のち両師団の面目を考慮して中山門の三つの門のうち中央の門を両師団の作戦地境
と定められたのである。(P112)
その後の第十六師団の警備状況についても、鬼頭が所属してる第三十旅団は、こう報告されている。
http://www.howitzer.jp/topics/box5/06.pdf
○第十六師団「状況報告」 昭和十二年十二月二十四日
・・・南京【地区西部】警備隊(歩兵第三十旅団、独立機関銃第二大隊)は主力を南京に、一部を江寧鎮・・・(P577)
※南京【地区西部】は光華門の逆の地区(地図左下に方位)
http://oira0001.sitemix.jp/
「第十六師団歩兵第三十三連隊 鬼頭久二」が【光華門】にいたとする証言は、資料と食い違ってる。鬼頭久二証言の
信ぴょう性を確認できる資料がない。
肯定派の根拠は、こんなものばかり。与太話ばかりで、すぐボロが出る。K-KのHPには、鬼頭証言の全文が掲載されて
なかった。【光華門】は不都合だから、全文掲載しなかったのだろう。
- 5 :
- === 高城守一証言の問題点まとめ ===
【創価学会青年部反戦出版委員会】出版「揚子江は哭いている」に登場する第六師団輜重第六連隊高城守一証言も
その信ぴょう性に大いに疑問がある。
問題となるのは、下記の「翌十四日昼前頃・・・糧秣補給のため、揚子江を登ってきた輸送船が着く下関の兵站まで、
物資を取りに出発した。」の部分。
◇高城守一証言(「揚子江は哭いている」より)
翌十四日昼前頃、武器、糧秣補給の命が下り、糧秣補給のため、揚子江を登ってきた輸送船が着く下関の兵站まで、
物資を取りに出発した。
昨日までの砲声は絶え、揚子江には、数隻の輸送船が停泊し、護衛艦がゆるやかに、上下に航行していたが、この時、
下関で目撃した惨状は、筆舌につくし難い。それは私の理解をはるかに越えたものであった。
揚子江の流れの中に、川面に、民間人と思われる累々たる死体が浮かび、川の流れとともにゆっくりと流れていたのだ。
そればかりか、波打ち際には、打ち寄せる波に、まるで流木のように死体がゆらぎ、河岸には折り重なった死体が見わ
たす限り、累積していた。それらのほとんどが、南京からの難民のようであり、その数は、何千、何万というおびただしい
数に思えた。
高城守一証言が真実なら、十四日の時点で、輸送船が下関に来ていたことになるが、史実では、軍艦以外の貨物船が
南京までの運行を開始したのは、【十八日以降】のこと。
http://www.howitzer.jp/topics/box6/01.pdf
『太田供述』と『梶谷日記』との相違点
A 『供述書』によれば太田少佐は十五日に許甫鎮から貨物船で南京に到着したとあるが、『梶谷日記』
によれば、太田少佐は常熱から二十五日に到着している。海軍第十一戦隊の「保津」、「勢多」が揚子江
の烏竜山閉塞線を強行突破して下関に突入したのは十三日午後三時四十分であった。その後、烏竜山
閉塞線が排除され軍艦以外の貨物船が南京まで運行し始めたのは十八日以降のこととなる。(P17)
肯定派の拠り所となってる【証言モドキ】は、傍証がないものばかり。これが、無学歴集団肯定派の限界を示している。
- 6 :
- === 太田供述の問題点まとめ その2 ===
太田供述書によると太田少佐は10月30日に常熟に司令部を設置している。
業務の内容は「揚塔掛として許浦鎮方面からの糧秣の揚陸作業の指導」。
つまり許浦鎮から糧秣が揚陸されていた事を示している。
しかし史実によれば常熟の占領は11月19日。
「揚陸作業の指導」や「糧秣の揚陸」以前に常熟への接近そのものが不可能。
「司令部の設置」など論外なのは言うまでもない。
さらに太田供述書によると太田少佐は10月下旬に司令部と共に許浦鎮に上陸した事になっている。
http://tv.81.cn/2014/attachement/jpg/site294/20141214/1803732bdeef15f7689842.jpg
しかし梶谷日記から部隊長、副官太田少佐、安達少佐の司令部3名が同時に上陸したのは「11月17日」と判明。
また太田供述書では糧秣を積んだ大図丸で15日朝許浦鎮を出発し15日夕に南京の下関に到着した事になっている。
しかし許浦鎮から下関までの距離は約285km。
大図丸の最強速力(公試運転で最善の条件で出しうる最高の速力)は11.5ノット。
播磨造船所進水記念絵葉書写真集
http://furusatoaioi.com/pdf/d100_harimazousen.pdf
空荷の理想的な条件でも許浦鎮から下関までの航行時間は約13時間。
12月の上海の日の出はおよそ7時、南京の日没は17時なので、例え大図丸が糧秣を積んでいなくても太田供述書に書かれた時間では到着は不可能な事が判明。
さらに史実では、軍艦以外の貨物船が
南京までの運行を開始したのは、【十八日以降】のこと。
http://www.howitzer.jp/topics/box6/01.pdf
- 7 :
- '
下記を読んで、↓
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
【本軍律は】が主語だと勘違いしてた中卒馬鹿肯定派の図。↓
(きちがい中卒肯定派レス)
399 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 18:16:53.73 ID:93ulpo1N0
「準用す」という行為の主体・主語は、本文と同じ「本軍律」だ。「本軍律」を補足すると、
「但し、本軍律は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する」となる。
動詞【適用す・準用す】の【主語=主体=自覚や意志に基づいて行動したり作用を他に及ぼしたりするもの】を考えれば、↓
(きちがい中卒肯定派レス)
468 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/16(月) 20:38:31.18 ID:icB+XLPC0
述語の「適用す」「準用す」という行為の主体、つまり本軍律(中支那方面軍軍律)が主語になる。
↓
デジタル大辞泉の解説 しゅ‐たい【主体】
1 自覚や意志に基づいて行動したり作用を他に及ぼしたりするもの。「動作の主体」
【審判官(もしくは軍法務官・憲兵等)が】、中支那方面軍軍律に基づいて判断すると解釈するのが正解。↓
(きちがい中卒肯定派レス)
480 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/25(水) 20:36:07.42 ID:Ke3dMDkF0
>だから、その【戦時叛逆罪(敵軍幇助罪)】と判断するのは誰だよ?
軍律会議で【【【審判官が】】】判断を下すが、審判官は何に基づいて判断をするんだ?
答えはこれ。↓ 主語として【審判官(もしくは軍法務官・憲兵等)が】を補う必要がある。
本軍律は、【審判官が】、帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、【審判官が】、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
- 8 :
- '
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
【適用す・準用す=動詞】なので、主語の助詞は「が」が基本型になります。
熊本県立大学文学部紀要
http://www.pu-kumamoto.ac.jp/~tosho/file/pdf/kb/12/KJ00004440293.pdf
即ち、基本的には動詞述語文の主述構文が「が」で、名詞述語文の主述構文が「は」で示されることである。
故に、【動詞】の主語として適切かどうかを判断するなら、「は」→「が」に置き換えても問題がないかを確認すればよいのです。
下記はOK。「は」→「が」に変えても日本文として成立してる。↓
(俺のレス)
各部隊・憲兵【は】、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓
各部隊・憲兵【が】、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
下記は、「は」→「が」に変えると日本文として壊れてるw
(きちがい中卒肯定派レス)
中支那方面軍軍律【は】、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓
中支那方面軍軍律【が】、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
「中支那方面軍軍律」は主語になり得ないことが確認され、きちがい中卒肯定派の解釈は完全に破綻しました。
- 9 :
- '
関係のない【些細な】違いに異常な粘着を示すのがアスペの典型例↓
http://seseragi-mentalclinic.com/what-asperger/
アスペルガー症候群は「コミュニケーション能力」「相手を気遣う能力」「集団で場の空気を読んで適切に行動できる能力」
などといった数値化できない能力に障害を来たすため、その概念がなかなか分かりにくいものとなっています。・・・
【【【些細なこだわりを曲げることができずに】】】人を衝突してしまったり、【【【他者から見ると不要と思われる儀式的な行動
を行わないと気が済まない】】】といった症状となって表れることもあります。
この中卒肯定派がアスペの証拠↓ 「準用す」と「適用す」が文法的に異なるとわめき散らしてます。
(きちがい肯定派スレ)
378 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 00:32:22.39 ID:EogYJhfl0
中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用す、ではなくて、
中国兵はハーグ陸戦条約の規定を適用す、と書くのなら文法的には正しい。
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/25(水) 20:37:15.49 ID:Ke3dMDkF0
おまえが主張してきた「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者(中国兵)」、又は「各部隊・憲兵」、
又は「各部隊・憲兵・軍法務官」、又は「軍法務部」がただし書の主語なら、軍律とは関係ないので、
「準用す」ではなくて「適用す」と書くべきだとは思わないか?
他にもこのようなレスが・・・↓
(きちがい肯定派スレ)
608 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/10/10(土) 08:13:12.83 ID:TCFZZYC50
急ぐ必要があるから手間暇かけて埋葬した。放置すれば台風が来て勝手に流してくれた。
554 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/08(日) 17:52:18.30 ID:KQXy+bFy0
>大虐殺肯定派学者江口教授ですら、太田供述に疑問符をつけてるw
おまえ、嘘をつくなよ。江口教授は「信ぴょう性を疑わせるに足る内容を持っています」というだけで、断定はしていない。
- 10 :
- '
信じられないのですが、下記が全て【同一人物のレス】です。
★★★2017年!きちがい肯定派【コロコロ改竄変節】大賞候補作品!★★★
-------------------------
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
(きちがい中卒肯定派レス)
399 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 18:16:53.73 ID:93ulpo1N0
「準用す」という行為の主体・主語は、本文と同じ「本軍律」だ。「本軍律」を補足すると、
「但し、本軍律は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する」となる。
↓ ↓ ↓
(きちがい中卒肯定派レス)
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。
↓ ↓ ↓
(きちがい中卒肯定派レス)
486 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/25(水) 20:39:10.76 ID:Ke3dMDkF0
>だが、このきちがいは、訂正もせずに【本軍律(中支那方面軍軍律)=主語】→【本軍律(中支那方面軍軍律)=間接目的語】
>に変換して解釈しやがったwww だから【【【変節】】】確定だわwww
馬鹿w 時と場合により、文章により、主語になったり目的語になったりするのが、わからんのか?
↓ ↓ ↓
(きちがい中卒肯定派レス)
511 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/29(日) 00:12:37.64 ID:RP2GVHpA0
【本軍律(中支那方面軍軍律)=主語】→【本軍律(中支那方面軍軍律)=間接目的語】は、おまえの捏造だ。
おれは、そんなことを書いてはいない。それに、主義・主張を変えてはいない。
- 11 :
- '
他にも、このような【変節】がありました。↓
◆2015年までの粘着発狂【中卒】肯定派の脳内自己設定。
78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
912 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/09/15(火) 09:41:31.68 ID:MGSAqIsC0
俺は中学からエスカレーターで大学まで行ったから特に苦労らしい苦労はしたことないな。
名前は全国区だし、響きもいいし、イメージ的に名門校だからうらやましがられるから学歴や偏差値を気にした事は一度もないw
◆2016年はこのように変りましたw
184 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2016/11/08(火) 11:30:58.63 ID:EGcrs6mj
大学は卒業する前に仕事が決まったから中退したでw 学歴なんて仕事を始めたらなんの役にも立たないからなw
/── 彡
___// ̄ ̄\\ だって本当は中卒だし…
/_ | [ ̄ ▼ ̄ノ │ 学校行ってないし…
 ̄_ ̄>|  ̄ ̄∪ | でも馬鹿にされるのはイヤだから…
\ ̄ | ≡ / /ミ
 ̄ ̄\__ / ミ_ 悔しくて見栄張って…
\ ミ | 自爆しちゃったお…
\ |
\ | JRホーム突き落とし事件予備軍きちがい【中卒】肯定派阿呆鳥〜〜
∋∋
(肯定派サイトhttp://www.geocities.jp/yu77799/のお仲間とのこと。)
以上、テンプレ終了======================
- 12 :
- スレ立て乙です。
肯定派の珍論が完全に死んだことをご報告します。
お馬鹿南京事件肯定派【ゆう氏】や原珍論も含めて、これまでの肯定派の馬鹿の一つ覚えの主張は【便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならなあ】というものでした。その根拠は、国際法学者立氏見解『凡そ戦時重罪人は…』の引用です。
しかし、ここにきてお馬鹿南京事件肯定派【ゆう氏】は、【便衣の敗残兵は戦時重罪人ではない】と主張したのです。
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも
「残敵掃討」でした。
便衣の敗残兵が【戦時重罪人ではない】のであれば国際法学者立氏見解『凡そ戦時重罪人は…』を便衣の敗残兵に適用することはできません。
肯定派の馬鹿の一つ覚え解釈【便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない】の根拠が根底から崩壊したことになります。
今後肯定派はお馬鹿ゆう氏の壮絶自爆解釈により虐殺されることになるでしょう。
- 13 :
- ゴミクズ気違い在日韓国人肯定派【光太郎】がまだ発狂してるのですねw
勝手に主語を捏造して【中支那方面軍軍律はハーグ陸戦法規を準用するキリッ】とかイカサマ馬鹿丸出しwwwwww
捏造とデタラメでっち上げで幕府山事件の責任を皇族に押し付けようとしてるのは
発狂無学歴気違い在日韓国人南京事件肯定派集団【ゆう】【K―K】【光太郎】です。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all
http://www.geocities.jp/yu77799
この気違い集団の拡散をお願いします。
- 14 :
- 幕府山の件は、支那軍が停戦しないのに「日本が降伏をみとめなかった」とか
いいつのってる状態だからなあ。
- 15 :
- 読みは『ばくふやま』でおK?
- 16 :
- [正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて之を戦律犯に問ふこと固より妨げない]
信夫淳平 『戦時国際法提要』(上)
三六八
要するに便衣隊の出没は、古来累次の職を通じ戦場附近又は後方地域に殆ど之を見ざるはなく、別して都市その他重要地方が侵入軍に奪はれ、戦局悲運を告げ、殊に正当政府が敗竄し事実的に崩潰するに至ると、残兵は侵入軍の後方に出没して余喘を謂ゆるゲリラ戦術の上に示すこと珍しくない。(P399-P400)
必しも正当政府が崩潰した後とは限らず、優勢の侵入軍に対し劣勢の国防軍は便衣隊を使嗾して橋梁鉄道等の破壊、兵站線の襲撃、その他凡ゆる後方撹乱の挙に出でしむること屡々ある。
便衣隊なるものは大体斯の如きもので、概言するに、即ち前に述べた横川沖両志士の如き真箇に憂国の至情に出でたるものは別とし、その性質に於ては間諜よりも遥に悪い(勿論中には間諜兼業のもある)。
間諜は戦時国際法の毫も禁ずるものではなく、その容認する所の適法行為である。ただ間諜は被探国の作戦上に有害の影響を与ふるものであるから、作戦上の利益の防衛手段として戦律犯を以て之を論ずるの権を逮捕国に認めてあるといふに止まる。
然るに便衣隊は、交戦者たるの資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法則違反である。その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、[正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて之を戦律犯に問ふこと固より妨げない]。(P400) 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)
- 17 :
- [捕へたる場合は裁判に依らずして処断するを得。]
▼1874年に開催された「ブラッセル会議」でのロシア提案。
「第一 軍隊の他左の条件を具備する民兵及び義勇兵は交戦者たるの資格を有す。(一)責任を負ふ者その頭にあり且本営よりの指揮の下に立つこと、(二)遠方より認識し得べき明瞭なる或徴章を有すること、
(三)公然武器を携帯すること、(四)交戦の法規、慣例、及び手続に従つて行動すること。以上の条件を具備せざる武装隊は交戦者たるの資格を有さざるものとし、之を正規の敵兵と認めず、[捕へたる場合は裁判に依らずして処断するを得。]」
(『上海戦と国際法』信夫淳平、118頁) 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)
- 18 :
- [自由狙撃隊として取り扱い、即座に銃Rべし。]
▼第一次世界大戦、ドイツの布告
『戦時国際法提要』(上)信夫淳平 P391
第一次大戦の初めドイツ軍のベルギーに侵攻するや、ドイツ司令官は「住民(未だドイツ軍の占領権力の下に置かれざる地方住民を含むものと解せられた)の無節操な激情に対しドイツ軍隊を保護する為、凡そ認識し得べきある徽章固着の制服を着せずして戦闘に参加し又はドイツの通信線に妨害を興ふる者はこれを[自由狙撃隊として取り扱い、即座に銃Rべし。]」と布告して民衆軍の蜂起を戒めた。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)
- 19 :
- [何等手段を経るなく之を銃Rべし]
▼ボーア戦争(1899-1902)
『上海戦と国際法』信夫淳平
「若し英軍にして、凡そ英国領土内にて捕虜となれる武装人にして南阿共和軍に属することを標示すべき或常用的の且容易に認識し得べき制服なり徴章なりを有せざる者たるに於ては、之を土匪として取扱ひ、[何等手段を経るなく之を銃Rべし]、といふ声明を当初に出すありしならんには、
蓋し顕著の効果を奏したことなるべく、即ち陸戦の法規慣例に関する海牙条約に完全に遵由しつゝ以て能く敵の侵入を鈍らし、又は食止むるを得たりしならん」(The Times Historian of the War, II, p.274) 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)
- 20 :
- [公道での盗賊または海賊として即決処分されねばならない]
▼リーバー法 『アメリカ陸戦訓令』
『国際人道法』 有信堂 藤田久一著作、P13
「パルチザンは武装し彼らの軍隊の制服を着用する兵士であるが、敵占領地域に侵入するため主要部隊から離れて行動する部隊に属する。彼らはもし捕えられれば捕虜のすべての特権の資格を有する」(81条)としつつ、
委任も受けず組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うものまたはその分隊は「公の敵ではなく、それゆえ捕えられれば、捕虜の特殊な資格を有せず、[公道での盗賊または海賊として即決処分されねばならない]」(82条)とした。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)
- 21 :
- ★はい、これが本物の変節です。基地外は変節の意味を理解していません。
【変節の証拠】
563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0
小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、
主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
こんな簡単な、小学生レベルの、国語の常識を理解してない。
↓
429 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/09(月) 02:02:15.71 ID:IP5vpBIs0
今、この瞬間から俺の回答は ---≪各部隊・憲兵は≫--- だからなw
但し、≪各部隊・憲兵は≫、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓
472 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/16(月) 21:30:23.26 ID:MleiaHkc0
即ち、≪各部隊・憲兵・軍法務官≫が主語。@、Aに主語を補うと、このようになる。↓
@本軍律は、≪各部隊・憲兵・軍法務官が≫、帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
A但し中国兵に対しては、≪各部隊・憲兵・軍法務官が≫、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓
515 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/22(日) 00:40:36.95 ID:f6h1MYqJ0
だから、「変えた」って言ってんだろうが。変えて何が悪いんだよ?
↓
522 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/22(日) 01:55:53.63 ID:f6h1MYqJ0
ごめんね取り消すわwwwwwwwww 主語は【軍法務部】にするからwww
↓
498 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/26(木) 02:31:43.24 ID:uPnyFfH/0
主語は【審判官が】で問題ないわきちがい!wwwwwwwwwww
- 22 :
- (原文)
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
★2016年度阿呆馬鹿大賞
2016年度の阿呆馬鹿大賞は、二作が同時受賞です。
【阿呆馬鹿大賞】
A
370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
C
174 : 日出づる処の名無し2016/11/03(木) 18:39:04.30 ID:q/kDLgBo
愛する笠原先生説が【学術的に否定されていた】ことを知り涙を流すw
>笠原説が学術的に否定された事実もないしなw
↓
日中戦争再論 軍事史学会編 錦正社 いわゆる「南京事件」の不法殺害 --- 原剛
【あほ丸出し賞】…審査員特別賞
52 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/14(日) 01:20:28.25 ID:x855neej0
【但し】は、【例外】を付け足すときに使う言葉。↓
これが【例外】の意味ね。↓
デジタル大辞泉の解説 れい‐がい〔‐グワイ〕
通例にあてはまらないこと。【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】
下記の場合の【但し=例外=適用を受けない】は、【【【本軍律の適用を受けない】】】という意味。↓
【曲解恥の上塗り賞】…審査員特別賞
@
326 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/01(金) 23:12:03.42 ID:/OYJYe2f0
「但し〜を除く」と書いていなくても、<但し〜を準用す>と書いてるのを読んだら、日本人なら、中国兵に対しては、
中支那方面軍軍律ではなく、【ハーグ陸戦法規慣例を準用する】と読むんだよ、アホw
- 23 :
- >>21-22
563は【訂正する】と言ってるから、もう変節でもなんでもないわ。きちがいばーーか中卒肯定派w
仮に、主語を補うとしたら、【各部隊・憲兵・軍法務官・審判官等】が付くだけだばーーかきちがいw
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
↓ ↓ ↓
(俺の解釈)
429 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/09(月) 02:02:15.71 ID:IP5vpBIs0
今、この瞬間から俺の回答は ---≪各部隊・憲兵は≫--- だからなw
但し、≪各部隊・憲兵は≫、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
472 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/16(月) 21:30:23.26 ID:MleiaHkc0
即ち、≪各部隊・憲兵・軍法務官≫が主語。@、Aに主語を補うと、このようになる。↓
@本軍律は、≪各部隊・憲兵・軍法務官が≫、帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
A但し中国兵に対しては、≪各部隊・憲兵・軍法務官が≫、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓ ↓ ↓
(俺の解釈)
本軍律は、【各部隊・憲兵・軍法務官・審判官等が】帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し【各部隊・憲兵・軍法務官・審判官等は】、中華民国軍隊に対しては陸戦法規慣例を準用する。
きちがいの解釈w↓主語【中支那方面軍軍律】を付け足して、擬人化して【生き物】のように解釈するんだとwwww
(きちがい肯定派解釈)
但し【中支那方面軍軍律は】中華民国軍隊に対しては中華民国軍隊に対しては陸戦法規慣例を準用する。
(きちがい中卒肯定派レス)
562 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/23(月) 01:47:23.41 ID:a2mgWKzY0
>【本軍律】は生き物かよ?wwwwwwwwwww
擬人化してる、と回答済みだ。馬鹿w いちゃもんか?w
マジきちw 誰がこんなきちがい解釈信じるかよ?w
- 24 :
- >>21-22
軍律は、そもそも【住民に対する取り締まり令】で、中国兵を対象としていなくても何の不思議もない。
『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。
『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認むる
事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。
上村大佐とかは、日本軍の素行について、日記に手厳しく批判して書いてるんだが、本来、中支那方面軍軍律が、
便衣の敗残兵に適用するように決められていたのなら、裁判もせずに、部隊で勝手に処断したことに対して、同じく
日記に手厳しく批判して書いてるわ。
当の日本軍が、便衣の敗残兵を軍律審判対象者(=戦時重罪人)と見なしてなかったのだから、
中支那方面軍軍律を便衣の敗残兵に適用できるわけない。きちがいwww↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。
- 25 :
- >>21-22
【お前】が勝手に中支那方面軍軍律を【改竄・改造】して、中国兵に適用できるように解釈してるだけだばーーかきちがいw
きちがい中卒肯定派の史料改竄要綱w
下記中支那方面軍軍律は、↓
中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
こう書いてるだけw↓
@帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に本軍律を適用する。
A但し中華民国軍隊に対しては陸戦法規慣例を準用する。
だから、どこにも「中国兵に中支那方面軍軍律を適用する」とは書いていない。↓
(きちがい中卒肯定派レス)
218 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/30(月) 23:42:08.99 ID:9fyf5dh/0
「中国兵に適用する」なんて書いてない。
- 26 :
- >>21-22
それでは困るから、Aに対して、まず【本軍律(中支那方面軍軍律)=主語】を付け足して、↓
(きちがい中卒肯定派レス)
399 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 18:16:53.73 ID:93ulpo1N0
「準用す」という行為の主体・主語は、本文と同じ「本軍律」だ。「本軍律」を補足すると、
「但し、本軍律は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する」となる。
さらに、その付け足した【中支那方面軍軍律=主語】を【【【擬人化】】】して解釈して、↓
(きちがい中卒肯定派レス)
562 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/23(月) 01:47:23.41 ID:a2mgWKzY0
>【本軍律】は生き物かよ?wwwwwwwwwww
擬人化してる、と回答済みだ。馬鹿w いちゃもんか?w
きちがい史料改竄解釈のできあがりwww↓
(きちがい中卒肯定派レス)
313 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/12/19(月) 19:03:29.85 ID:2t6aVNpO0
結局、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するには、中支那方面軍軍律がハーグ陸戦法規を準用して
中支那方面軍軍律に規定された軍罰で処断することになる。
コイツは脳内で勝手に【中支那方面軍軍律で中国兵を裁けるように文書改竄】してただけ。マジきちw
- 27 :
- >>21-22
だが、中支那方面軍軍律は、ハーグ陸戦法規を準用しても、ハーグ陸戦法規には罰則規定がないから裁けない。↓
(きちがい中卒肯定派レス)
186 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2017/01/09(月) 13:41:11.90 ID:SqWTuVri
各部隊・憲兵がハーグ陸戦条約の規定を中国兵に準用しても、違反した中国兵を処罰することができない
207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
ハーグ陸戦法規には罰則規定がないので、ハーグ陸戦法規違反を判断することはできるが、処罰することはできない。
加えて、中支那方面軍軍律にも、ハーグ違反者に対する【軍罰】が定められてない。↓
第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
だから、このきちがいは、今度は【ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する】と更に文書改竄しましたww↓
(きちがい中卒肯定派レス)
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。
※元の文
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
妄想で次々と文書が改竄・改造されるきちがい中卒肯定派マジキチw
- 28 :
- >>21-22
中支那方面軍軍律にハーグ違反者に対する【軍罰】が定められてないことを、もう何度も何度も指摘した。↓
第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
上記の指摘に対して、このきちがいの【開き直り俺様解釈】がこれw↓
(きちがい中卒肯定派レス)
357 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/06(金) 14:46:07.70 ID:XO6UfzA50
>おまけに中支那方面軍軍律にもハーグ陸戦条約違反者の【罰則規定】がねえよおおおおおww↓
中支那方面軍軍罰令
「本令は中支那方面軍軍律を犯したる者に之を適用す」
軍律は厳密には法律ではないから、これだけで十分だ。
これがきちがい集団【肯定派】なんだよな。こんなきちがい俺様解釈が通用するなら何でもありだわ。
インチキ野郎め!
- 29 :
- >>21-22
大辞林 第三版の解説 へんせつ【変節】( 名 ) スル
守ってきた節義を変えること。それまでの自分の信念・主義・【【【主張などを変えること。 】】】
情けない【変節】だなこれはwwwwwwwwwwww
【文章により、主語になったり目的語になったりするキリ】のきちがい解釈は、【今年】になって
始めて出て来たわwwww この【変節】野郎め!wwwwww↓
★★★2017年!きちがい肯定派【コロコロ改竄変節】大賞候補作品!★★★
-------------------------
(きちがい中卒肯定派レス)
468 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/16(月) 20:38:31.18 ID:icB+XLPC0
述語の「適用す」「準用す」という行為の主体、つまり本軍律(中支那方面軍軍律)が主語になる。
399 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 18:16:53.73 ID:93ulpo1N0
「準用す」という行為の主体・主語は、本文と同じ「本軍律」だ。「本軍律」を補足すると、
「但し、本軍律は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する」となる。
↓ ↓ ↓
(きちがい中卒肯定派レス)
505 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/21(土) 22:23:13.19 ID:wNKoOC1M0
ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するのは、
軍律作成段階で軍の法務部長等法務スタッフが決定したということだ。
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。
↓ ↓ ↓
(きちがい中卒肯定派レス)
486 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/25(水) 20:39:10.76 ID:Ke3dMDkF0
>だが、このきちがいは、訂正もせずに【本軍律(中支那方面軍軍律)=主語】→【本軍律(中支那方面軍軍律)=間接目的語】
>に変換して解釈しやがったwww だから【【【変節】】】確定だわwww
馬鹿w 時と場合により、文章により、主語になったり目的語になったりするのが、わからんのか?
-------------------------
肯定派は、【中支那方面軍軍律=主語】から、【中支那方面軍軍律=間接目的語】に【【【変節】】】してましたw
それを指摘したら、【文章により、主語になったり目的語になったりするキリ】と意味不明なレスでわめき散らしてましたw
きちがいは、脳内で【コロコロ改竄】していただけでしたw
- 30 :
- >>21-22
そろそろ【2017年度脳内大学設定】を発表してくれないかな?w
◆2015年までの粘着発狂【中卒】肯定派の脳内自己設定。
78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
912 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/09/15(火) 09:41:31.68 ID:MGSAqIsC0
俺は中学からエスカレーターで大学まで行ったから特に苦労らしい苦労はしたことないな。
名前は全国区だし、響きもいいし、イメージ的に名門校だからうらやましがられるから学歴や偏差値を気にした事は一度もないw
◆2016年はこのように変りましたw
184 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2016/11/08(火) 11:30:58.63 ID:EGcrs6mj
大学は卒業する前に仕事が決まったから中退したでw 学歴なんて仕事を始めたらなんの役にも立たないからなw
/── 彡
___// ̄ ̄\\ だって本当は中卒だし…
/_ | [ ̄ ▼ ̄ノ │ 学校行ってないし…
 ̄_ ̄>|  ̄ ̄∪ | でも馬鹿にされるのはイヤだから…
\ ̄ | ≡ / /ミ
 ̄ ̄\__ / ミ_ 悔しくて見栄張って…
\ ミ | 自爆しちゃったお…
\ |
\ | JRホーム突き落とし事件予備軍きちがい【中卒】肯定派阿呆鳥〜〜
∋∋
(肯定派サイトhttp://www.geocities.jp/yu77799/のお仲間とのこと。)
- 31 :
- 別スレ
517 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/29(日) 01:29:11.89 ID:ao+Ncnio0
>「準用す」と「適用す」が文法的に異なるんだとよww
「中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用す」って、
中国兵は、どんな法令にハーグ陸戦条約の規定を準用するんだ?w
意味不明で滅茶苦茶なことを言ってるぞ、おまえはw
518 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/29(日) 01:29:28.50 ID:ao+Ncnio0
>「中支那方面軍軍律」は主語になり得ないことが確認され、きちがい中卒肯定派の解釈は完全に破綻しました。
本軍律(中支那方面軍軍律)が主語にならなかったら、本文とただし書は本軍律の対象、つまり適用範囲をどこに
記すのかな?w
ちなみに、刑法も第一条で刑法の対象、適用範囲を記しているがw
(例)
刑法
(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)
第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
- 32 :
- 519 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/29(日) 01:29:57.44 ID:ao+Ncnio0
>答えはこれw↓ 主語は【審判官が】を補う必要があるw
>本軍律は、【審判官が】、帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
>但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、【審判官が】、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
へえw 審判官が本軍律の対象、適用範囲を決めるのか?w
阿呆!そんなことあるかい。
520 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/29(日) 01:30:14.69 ID:ao+Ncnio0
>脳内解釈するときは、【中支那方面軍軍律に=間接目的語】に【【【変節】】】させないといけない件w
↑
基地外の妄想w
- 33 :
- 522 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/29(日) 01:35:42.42 ID:ao+Ncnio0
>【審判官が】、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
↑
基地外のトンデモ解釈w
523 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/29(日) 01:47:36.03 ID:ao+Ncnio0
>中国兵は【【【本文の例外の軍律対象】】】でいいんだよな?w
基地外は、また曲解しようとしてるw
本文 → 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之(本軍律)を適用す
ただし書(本文の例外)→ (本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者(中国兵)に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
- 34 :
- 厚顔無恥はいいよなあ。恥ずかしくないから、どんな馬鹿なことでも、平気で書けるからw
馬鹿は、取りあえず何でも書いておけば反論になってる、と思っている。
馬鹿は死ななきゃ治らない。いや、死んでも治らない。馬鹿は死んでも馬鹿なのだw
- 35 :
- [正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて之を戦律犯に問ふこと固より妨げない]
信夫淳平 『戦時国際法提要』(上)
三六八
要するに便衣隊の出没は、古来累次の職を通じ戦場附近又は後方地域に殆ど之を見ざるはなく、別して都市その他重要地方が侵入軍に奪はれ、戦局悲運を告げ、殊に正当政府が敗竄し事実的に崩潰するに至ると、残兵は侵入軍の後方に出没して余喘を謂ゆるゲリラ戦術の上に示すこと珍しくない。(P399-P400)
必しも正当政府が崩潰した後とは限らず、優勢の侵入軍に対し劣勢の国防軍は便衣隊を使嗾して橋梁鉄道等の破壊、兵站線の襲撃、その他凡ゆる後方撹乱の挙に出でしむること屡々ある。
便衣隊なるものは大体斯の如きもので、概言するに、即ち前に述べた横川沖両志士の如き真箇に憂国の至情に出でたるものは別とし、その性質に於ては間諜よりも遥に悪い(勿論中には間諜兼業のもある)。
間諜は戦時国際法の毫も禁ずるものではなく、その容認する所の適法行為である。ただ間諜は被探国の作戦上に有害の影響を与ふるものであるから、作戦上の利益の防衛手段として戦律犯を以て之を論ずるの権を逮捕国に認めてあるといふに止まる。
然るに便衣隊は、交戦者たるの資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法則違反である。その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、[正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて之を戦律犯に問ふこと固より妨げない]。(P400) 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)
- 36 :
- >>31
これがきちがいなんだよな。
こう書いてるだけ。
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
↓
但し中華民国軍隊に対しては陸戦法規慣例を準用する。
他の法令にハーグ陸戦法規に準用するとかどこにも書いてない。
こんなきちがい質問が出てくること自体、コイツが日本人ではない証拠。↓
(きちがい肯定派レス)
31 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/01(水) 01:43:03.16 ID:sL5+XKPa0 [1/4]
「中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用す」って、中国兵は、どんな法令にハーグ陸戦条約の規定を準用するんだ?w
お前、きちがいだからさ、下の@とAが【同じ】と解釈できないんだろ?
@但し中華民国軍隊に対しては陸戦法規慣例を準用する。
A但し中華民国軍隊に準用するのは陸戦法規慣例とする。
@=Aは理解できてるのか?回答がなかったら何度でも確認するぜ。
- 37 :
- >>31
何もかもがきちがい。全然日本語がわかってない。↓
31 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/01(水) 01:43:03.16 ID:sL5+XKPa0
>「中支那方面軍軍律」は主語になり得ないことが確認され、きちがい中卒肯定派の解釈は完全に破綻しました。
本軍律(中支那方面軍軍律)が主語にならなかったら、本文とただし書は本軍律の対象、つまり適用範囲をどこに記すのかな?w
何度も何度も何度も指摘してる。下記中支那方面軍軍律は、↓
中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
こう書いてるだけw↓
@帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に本軍律を適用する。
A但し中華民国軍隊に対しては陸戦法規慣例を準用する。
つまり、こう。↓ これがわからないのがきちがい。
@本軍律の適用範囲 → 帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民
A陸戦法規の準用範囲 → 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
※準用は、陸戦法規規程から借用して当てはめる、即ち、陸戦法規規程から借用して適用するということ。
- 38 :
- >>32
きちがいは、この日本文の意味がわからないんだとよ〜。↓
本軍律は、【各部隊・憲兵・軍法務官・審判官等が】、帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
※参考:「・・・こうした法律を適用して裁判を行う裁判官は・・・」
https://www.ygu.ac.jp/yggs/houka/lawjournal/pdf/lawjournal08/lj08_07.pdf
きちがいの解釈w↓ 軍律が軍律を適用するのか?wwwwww
(きちがい肯定派脳内解釈)
【本軍律は】帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【本軍律を適用す】キリ
熊本県立大学文学部紀要
http://www.pu-kumamoto.ac.jp/~tosho/file/pdf/kb/12/KJ00004440293.pdf
即ち、基本的には動詞述語文の主述構文が「が」で、名詞述語文の主述構文が「は」で示されることである。
動詞の主語を考えるとき、きちがいの解釈では、助詞「が」で文として成立しないことを指摘してるのに、
まだ自分の勘違いを認めようとしないきちがい肯定派w
【変節】してるじゃねーかよ、きちがい!下の【中支那方面軍軍律に】は主語なのか?↓
★★★2017年!きちがい肯定派【コロコロ改竄変節】大賞候補作品!★★★
-------------------------
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
(きちがい中卒肯定派レス)
399 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 18:16:53.73 ID:93ulpo1N0
「準用す」という行為の主体・主語は、本文と同じ「本軍律」だ。「本軍律」を補足すると、
「但し、本軍律は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する」となる。
↓ ↓ ↓
(きちがい中卒肯定派レス)
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。
- 39 :
- >>33
仮に、下記に主語を補うなら、↓
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
中支那方面軍軍律は、松井の名で出された【命令】なのだから、↓
(きちがい肯定派レス)
430 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/09(月) 02:16:34.87 ID:XlY2gCbI0
中支那方面軍軍律は、「中方軍令第一号」とあるように、中支那方面軍司令官松井石根の名で出された命令だが。
その命令を実行するのは【各部隊・憲兵・軍法務官・審判官等】の日本軍。
だから、主語はこうなる。↓
(俺の解釈)
但し【各部隊・憲兵・軍法務官・審判官は】中華民国軍隊に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
きちがいの解釈www↓
(きちがい肯定派解釈)
但し【中支那方面軍軍律は】中華民国軍隊に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
【中支那方面軍軍律(=松井の名で出された命令)】が松井の名で出された命令を実行するのか?www
【中支那方面軍軍律(=松井の名で出された命令)】が中国兵に対して陸戦法規を準用するのか?www
- 40 :
- >>33-34
だから!何度も何度も指摘してるだろうが、きちがい!w↓
(きちがい肯定派レス)
33 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/01(水) 01:44:31.81 ID:sL5+XKPa0
本文 → 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之(本軍律)を適用す
ただし書(本文の例外)→ (本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者(中国兵)に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
中支那方面軍軍律は、ハーグ陸戦法規を準用しても、ハーグ陸戦法規には罰則規定がないから裁けない。↓
(きちがい中卒肯定派レス)
186 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2017/01/09(月) 13:41:11.90 ID:SqWTuVri
各部隊・憲兵がハーグ陸戦条約の規定を中国兵に準用しても、違反した中国兵を処罰することができない
207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
ハーグ陸戦法規には罰則規定がないので、ハーグ陸戦法規違反を判断することはできるが、処罰することはできない。
加えて、中支那方面軍軍律にも、ハーグ違反者に対する【軍罰】が定められてない。↓
第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
お前のきちがい解釈の破綻を何度も何度も指摘してるのに、お前は【俺様解釈】で無敵君化してやがったわwww↓
(きちがい中卒肯定派レス)
357 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/06(金) 14:46:07.70 ID:XO6UfzA50
>おまけに中支那方面軍軍律にもハーグ陸戦条約違反者の【罰則規定】がねえよおおおおおww↓
中支那方面軍軍罰令
「本令は中支那方面軍軍律を犯したる者に之を適用す」
軍律は厳密には法律ではないから、これだけで十分だ。
これがきちがい集団【肯定派】なんだよな。こんなきちがい俺様解釈が通用するなら何でもありだわ。
インチキ野郎め!
- 41 :
- >>31-34
関係のない【些細な】違いに異常な粘着を示すのがアスペの典型例↓
http://seseragi-mentalclinic.com/what-asperger/
アスペルガー症候群は「コミュニケーション能力」「相手を気遣う能力」「集団で場の空気を読んで適切に行動できる能力」
などといった数値化できない能力に障害を来たすため、その概念がなかなか分かりにくいものとなっています。・・・
【【【些細なこだわりを曲げることができずに】】】人を衝突してしまったり、【【【他者から見ると不要と思われる儀式的な行動
を行わないと気が済まない】】】といった症状となって表れることもあります。
コイツがきちがいのアスペ肯定派の証拠↓ 「準用す」と「適用す」が文法的に異なるんだとよ。
(きちがい肯定派スレ)
378 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 00:32:22.39 ID:EogYJhfl0
中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用す、ではなくて、
中国兵はハーグ陸戦条約の規定を適用す、と書くのなら文法的には正しい。
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/25(水) 20:37:15.49 ID:Ke3dMDkF0
おまえが主張してきた「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者(中国兵)」、又は「各部隊・憲兵」、
又は「各部隊・憲兵・軍法務官」、又は「軍法務部」がただし書の主語なら、軍律とは関係ないので、
「準用す」ではなくて「適用す」と書くべきだとは思わないか?
お前のレスにもあるように、陸戦法規の長い条文省略したから「準用す」と書いてるだけ。
(きちがい肯定派スレ)
264 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:15:54.01 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略したから、「準用す」としている。ということだ。
つまり、その長い条文を省略せずに、中支那方面軍軍律内に陸戦法規条文を記載していたら【適用す】になっていただけのこと。
※本文(陸戦法規の長い条文を省略したから「準用す」)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
※仮に、陸戦法規の長い条文を省略せずに、中支那方面軍軍律内に記載していたら、こうなるだけのこと。↓
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【適用】す
「準用す」と「適用す」が文法的に何が違うのか、さ〜っはりわからんわああああああああああああ
これがきちがい。他の肯定派からもきちがい呼ばわりされるのもわかるよ。
- 42 :
- >>31-34
きちがいの異常な脳内読解。↓
(きちがい肯定派レス)
31 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/01(水) 01:43:03.16 ID:sL5+XKPa0
「中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用す」って、中国兵は、どんな法令にハーグ陸戦条約の規定を準用するんだ?w
他の法令にハーグ陸戦条約の規定を準用するのか? どこにそんなこと書いてるんだよ?↓
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
他の肯定派からもきちがい呼ばわりされたマジきち肯定派w
'
- 43 :
- >>31-34
【2017年度脳内大学設定】の発表まだぁ〜?w
◆2015年までの粘着発狂【中卒】肯定派の脳内自己設定。
78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
912 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/09/15(火) 09:41:31.68 ID:MGSAqIsC0
俺は中学からエスカレーターで大学まで行ったから特に苦労らしい苦労はしたことないな。
名前は全国区だし、響きもいいし、イメージ的に名門校だからうらやましがられるから学歴や偏差値を気にした事は一度もないw
◆2016年はこのように変りましたw
184 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2016/11/08(火) 11:30:58.63 ID:EGcrs6mj
大学は卒業する前に仕事が決まったから中退したでw 学歴なんて仕事を始めたらなんの役にも立たないからなw
/── 彡
___// ̄ ̄\\ だって本当は中卒だし…
/_ | [ ̄ ▼ ̄ノ │ 学校行ってないし…
 ̄_ ̄>|  ̄ ̄∪ | でも馬鹿にされるのはイヤだから…
\ ̄ | ≡ / /ミ
 ̄ ̄\__ / ミ_ 悔しくて見栄張って…
\ ミ | 自爆しちゃったお…
\ |
\ | JRホーム突き落とし事件予備軍きちがい【中卒】肯定派阿呆鳥〜〜
∋∋
(肯定派サイトhttp://www.geocities.jp/yu77799/のお仲間とのこと。)
- 44 :
- 歴史学者って文系の落ちこぼれの馬鹿ばっかりだから、南京問題も解決できないんだよね
- 45 :
- 費用対効果が見合わないから手を出さないんだろ。
- 46 :
- ▼疫病防止のため南京市民に予防措置を施す日本の衛生兵(南京占領の7日後)
https://pbs.twimg.com/media/BDd-7qUCQAElkBf.jpg
▼日本兵から菓子をもらって喜ぶ南京の家族 (1937.12.20撮影 朝日版支那事変画報1938.1.27刊)
https://pbs.twimg.com/media/BDd_UdaCcAAsDo6.jpg
▼釈放されて郷里へ帰る前に笑顔で写真におさまる中国兵捕虜たち (朝日版支那事変画報 1939.8.5刊)
https://pbs.twimg.com/media/BDd_hLCCIAEKle5.jpg
▼中国負傷兵を看護する日本の衛生兵 南京占領の7日後 (1937.12.20 朝日版支那事変画報1938.1.27刊 林特派員撮影)
https://pbs.twimg.com/media/BDeAFADCYAA5WZx.jpg
▼「中国人は日本人カメラマンが行くと、積極的に子供をかかえて撮影に協力してくれる。日本兵や日本人を恐れていなかった」 (南京占領の2日後1937.12.15撮影 南京安全区にて)
https://pbs.twimg.com/media/C3CZS7vVIAAzaG2.jpg
▼【画像】南京の街路で日本兵相手に商売をする中国人 (毎日版支那事変画報1938.2.1刊)
https://pbs.twimg.com/media/C3CaVafUkAAltgs.jpg
▼南京市内で日本兵に雇われて食糧を運ぶ中国人ら(1938.1.20撮影) 日本軍は食糧を市民に配ったので、南京では餓死者が一人もいなかった。 (支那事変写真全集(2))
https://pbs.twimg.com/media/C3CbBMNUoAAWtbV.jpg
- 47 :
- >>36
>他の法令にハーグ陸戦法規に準用するとかどこにも書いてない。
「準用す」と書いてある。法令用語「準用す」の正しい意味を知ってるのか?
>お前、きちがいだからさ、下の@とAが【同じ】と解釈できないんだろ?
>@但し中華民国軍隊に対しては陸戦法規慣例を準用する。
>A但し中華民国軍隊に準用するのは陸戦法規慣例とする。
基地外の分際で偉そうに質問するな!
語順を入れ替えただけで、何をしたいんだ? 馬鹿w
- 48 :
- >>37
>何もかもがきちがい。全然日本語がわかってない。
おれは、できる限り資料に基づいて書いてるのに、きちがい呼ばわりをするのか?
自分の思い込みや妄想だけで書いてる基地外は誰だ? それは、おまえだw
全然日本語がわかってない、馬鹿はおまえだ。
おまえが日本語をわかってない証拠を出してやろうか? 晒して欲しければ、腐るほどあるぞw
>つまり、こう。↓ これがわからないのがきちがい。
>@本軍律の適用範囲 → 帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民
>A陸戦法規の準用範囲 → 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
「陸戦法規の準用範囲」って何だ? そんな日本語があるのか?w
おまえは、日本語がわかってるのか?w
>※準用は、陸戦法規規程から借用して当てはめる、即ち、陸戦法規規程から借用して適用するということ。
「陸戦法規規程から借用して当てはめる」、つまり
ハーグ陸戦条約の規定を準用するのは、本軍律(中支那方面軍軍律)だけだ。
ハーグ陸戦条約の規定を準用する法令が、本軍律以外に他にあるのか?w
勿論、軍律は正確には法令ではないが。
- 49 :
- >>38
>きちがいは、この日本文の意味がわからないんだとよ〜。↓
>本軍律は、【各部隊・憲兵・軍法務官・審判官等が】、帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
「各部隊・憲兵・軍法務官・審判官等」という言葉は、いったい何処から出てきたんだ?w
本軍律以下は、適用範囲を述べている条文なのに、何で「各部隊・憲兵・軍法務官・審判官等」が必要なんだ?
【各部隊・憲兵・軍法務官・審判官等が】という記述は不必要だ。
本物の基地外は、こういう訳のわからん文章を書くw
>きちがいの解釈w↓ 軍律が軍律を適用するのか?wwwwww
だから、繰り返しになるから二回目の「本軍律」を「之」と書いている。
何か問題があるのか? 仕様もないことに拘るな、基地外。
>【変節】してるじゃねーかよ、きちがい!
変節とは、途中で主義・主張を変えた、おまえのことだ。
- 50 :
- >>39
>(俺の解釈)
>但し【各部隊・憲兵・軍法務官・審判官は】中華民国軍隊に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
おまえは、基地外確定だw
何で「各部隊・憲兵・軍法務官・審判官」がハーグ陸戦条約の規定を準用するんだ?
ハーグ陸戦条約の規定をどんな法令に準用するんだ?
ハーグ陸戦法規に違反して敵対行為をした中国兵は、中支那方面軍軍律がハーグ陸戦条約の規定を準用しないと
処罰できない。
これは、軍律の目的(作戦地・占領地の安寧保持、自軍の安全確保)に反するぞ。
- 51 :
- >>40
>中支那方面軍軍律は、ハーグ陸戦法規を準用しても、ハーグ陸戦法規には罰則規定がないから裁けない。↓
>加えて、中支那方面軍軍律にも、ハーグ違反者に対する【軍罰】が定められてない。↓
>お前のきちがい解釈の破綻を何度も何度も指摘してるのに、お前は【俺様解釈】で無敵君化してやがったわwww↓
おれの「俺様解釈」ねえw どこが?w
おまえは、自分勝手な思い込みや妄想を根拠にして、解釈してるくせにw
おれは、国際法学者や軍律研究者の解説を基に解釈している。
現に、国際法学者・佐藤和男氏は「戦争犯罪を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、
軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった」と書いている。
これは中支那方面軍軍律の場合にも合致する。
以下は、資料。
国際法学者・信夫淳平氏は、
「軍律に於て規定する罪科には種々あるも、その最も多く且制裁の重きは
戦律罪及び敵軍幇助罪である」「戦時国際法講義」 第二巻 P869
「戦律罪とは、簡単に云へば交戦の法規慣例の違反行為である。敵軍幇助罪とは、交戦国に於て
自国の作戦上に有害と認定する所の特定行為である」
と述べている。「戦時国際法講義」 第二巻 P869
佐藤和男氏は、
「戦争犯罪を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)
を通じて処罰するのが慣例であった」
と述べている。「南京事件と戦時国際法」/ 四、"南京事件"関連の重要法規 から抜粋
軍律研究の第一人者・北博昭氏は、
「戦争犯罪か戦時反逆罪、もしくはその両方を定める軍律に違反すると、そこに規定される罰則、つまり
軍罰をもって、その軍律を制定した軍の審判機関により、処断される。後述するように、審判し処断
することは国際法の認めるところである」
と述べている。「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」P13
- 52 :
- >>41
>関係のない【些細な】違いに異常な粘着を示すのがアスペの典型例↓
アスペルガー症候群w 正に、おまえの症状に一致するw
大した根拠もないのに、異常な粘着を示す。 おまえのことだw
>つまり、その長い条文を省略せずに、中支那方面軍軍律内に陸戦法規条文を記載していたら【適用す】になっていただけのこと。
馬鹿w 自分勝手な解釈をするな!
「中支那方面軍軍律内に陸戦法規条文を記載していたら」と仮定で書いてるが、現実には全部転記するのは合理的でない。
それに、借りた側にうまく当てはめるためには「読替え」などの修正も必要になる。
「準用す」で簡単に済ますのが合理的なやり方だ。
>これがきちがい。他の肯定派からもきちがい呼ばわりされるのもわかるよ。
おまえは、本物の基地外だ。
しかも、味方のはずの否定派からも「馬鹿」とか「さっさと市ね」とか罵倒されているしw
- 53 :
- >>42
>他の法令にハーグ陸戦条約の規定を準用するのか? どこにそんなこと書いてるんだよ?↓
おまえは、法令用語「準用す」の意味を調べたことがあるのか?
ネットの辞書で調べただけだろう?
「準用」の例は、すべて、ある法令を別の法令に借用して当てはめること、を証明する
実例ばかりだ。。
●「準用」の例
「法令用語の常識」林修三 P25〜P27 から
・商法の規定を → 農業協同組合法に
・中小企業等協同組合法の規定を → 輸出入取引法に
・公職選挙法の規定を → 地方自治法に
・商法の規定を → 商品取引所法に
「条文の読み方」法制執務用語研究会 P99〜P100 から
・国家公務員法(秘密を守る義務)の規定を → 内閣法第15条[内閣危機管理監]に
・内閣法15条[内閣危機管理監]に係る規定を → 内閣法16条[内閣官房副長官補]に
・国家公務員法(勤務条件)の規定を → 裁判所職員臨時措置法の規定に
(資料)
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
- 54 :
- >>42
◆「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張には、根拠がない◆
1.
ただし書は本文の例外であるから(資料1)、主語は本文と同じ「本軍律」である。
本文とただし書は対応している。
しかも、中支那方面軍軍律第一条は本軍律の適用範囲を記しているから、主語が「本軍律」である
ことは明らかである。
2.
法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、という
ことである。(資料2)
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ。
これにより、ハーグ陸戦法規に違反して敵対行為した中国兵を、中支那方面軍軍律違反として、
中支那方面軍軍律の罰則規定で処罰することができる。(資料3)(資料4)(資料5)
これは軍律の目的、「作戦地・占領地の安寧保持、自軍の安全確保」に合致する。
実際に、国際法学者や研究者の解説通りに、中支那方面軍軍律は実施されている。ただし軍律は制定されて
いたが、軍律会議が実施される機会が非常に少なかったことは事実である。残っている資料からも、
南京市外で民間人の便衣兵(遊撃隊)が3件だけ処罰されたのみである。(「続・現代史資料6軍事警察」、
「ある軍法務官の日記」を参照 )
3.
秦郁彦氏、原剛氏、吉田裕氏の三名は、中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だったという認識から
「便衣兵(正確には便衣兵容疑者)は軍律会議で審判し処断すべきであり」と書いている。
その点で三名とも意見は一致している。これが自然な解釈である。
反対に、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する歴史学者・研究者はいない。
- 55 :
- >>42
1.2.3.から、中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だったことは明らかである。
結論はとっくの昔に出ていて、おまえの主張「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」は、
根拠のない出任せだ。
根拠があるなら証拠を出してみろ。「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する
歴史学者がいるなら名前を挙げてみろ。
確かな証拠がなければ、これで終わりだ。いちゃもんを付けるだけのレスはするな! 単なる引き延ばし
工作には応じない。
【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。
- 56 :
- (資料1)
大辞林 第三版の解説
ただしがき【但し書き】
「但し」という語を書き出しに使い,前文や本文に対して,条件・例外・説明などを付け加えた文。
(資料2)
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
(資料3)
国際法学者・信夫淳平氏は、
「軍律に於て規定する罪科には種々あるも、その最も多く且制裁の重きは
戦律罪及び敵軍幇助罪である」「戦時国際法講義」 第二巻 P869
「戦律罪とは、簡単に云へば交戦の法規慣例の違反行為である。敵軍幇助罪とは、交戦国に於て
自国の作戦上に有害と認定する所の特定行為である」
と述べている。「戦時国際法講義」 第二巻 P869
(資料4)
佐藤和男氏は、
「戦争犯罪を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)
を通じて処罰するのが慣例であった」
と述べている。「南京事件と戦時国際法」/ 四、"南京事件"関連の重要法規 から抜粋
(資料5)
軍律研究の第一人者・北博昭氏は、
「戦争犯罪か戦時反逆罪、もしくはその両方を定める軍律に違反すると、そこに規定される罰則、つまり
軍罰をもって、その軍律を制定した軍の審判機関により、処断される。後述するように、審判し処断
することは国際法の認めるところである」
と述べている。「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」P13
- 57 :
- >>47-56
マシで驚愕だわ。コイツ、絶対日本人じゃない。お前、マジで日本人じゃないんだろ?
53 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:50:50.55 ID:dtWbs7750
>他の法令にハーグ陸戦条約の規定を準用するのか? どこにそんなこと書いてるんだよ?↓
おまえは、法令用語「準用す」の意味を調べたことがあるのか?ネットの辞書で調べただけだろう?
「準用」の例は、すべて、ある法令を別の法令に借用して当てはめること、を証明する実例ばかりだ。。
きちがいのお前が出した事例は全て【ある法令を→他の法令に】の文になってるだろ?↓
>>53
「法令用語の常識」林修三 P25〜P27 から
・商法の規定を → 農業協同組合法に
・中小企業等協同組合法の規定を → 輸出入取引法に
・公職選挙法の規定を → 地方自治法に
・商法の規定を → 商品取引所法に
「条文の読み方」法制執務用語研究会 P99〜P100 から
・国家公務員法(秘密を守る義務)の規定を → 内閣法第15条[内閣危機管理監]に
・内閣法15条[内閣危機管理監]に係る規定を → 内閣法16条[内閣官房副長官補]に
・国家公務員法(勤務条件)の規定を → 裁判所職員臨時措置法の規定に
下記↓は、中国兵に対しては【【【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】】】を準用す、と書いてるだけ。
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
お前が出した事例のように、【ある法令を→他の法令に】の文になってないだろ?
つまり、中国兵に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を借用して当てはめると書いてるだけで、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【他の法令に】準用するとはどこにも書いていない。
おい、正直に言えや、きちがい。お前、日本人じゃないんだろ?
- 58 :
- >>47-56
そもそも、日本軍自身が便衣の潜伏中国兵を中支那方面軍軍律の適用対象と見なしてない。
下記も、信夫は【であろう(=話し手の推量判断)】と述べてるだけで、違反した敵兵士を裁けと言ってるわけではない。
『戦時国際法講義(二)』 信夫淳平博士(※国際法学者)
(※省略)・・・侵入地、若くは占領地に於ける敵対国の軍人及び常人(並に第三国人)の行為に対し之
を処罰することを得る犯罪には、寧ろ戦律罪及び敵軍幇助罪の命題を以てするのが適当【【【であろう。】】】
大辞林 第三版の解説
であろう( 連語 ) 〔「である」に推量の助動詞「う」が付いたもの。中世後期以降の語〕
@話し手の推量判断を表す。…だろう。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
当の日本軍が便衣の中国兵を中支那方面軍軍律の適用対象と見なしてないのに、
きちがいきちがいきちがいの【お前一人だけ】が適用対象とわめき散らしてるとか失笑ものだわw
>>51
だから!
日本軍自身が便衣の中国兵を【戦時重罪人と見なしてない】と何度も何度も書いたろうが!きちがい!↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも
「残敵掃討」でした。
日本軍自身が便衣の中国兵を【戦時重罪人と見なしてない】のに、戦争犯罪に関する見解を引用して何になるんだよ?
インチキきちがい野郎め!
>>54
逆だろうが、きちがい!w
秦も原も吉田も笠原も北岡も庄司も東中野も、誰一人として【中国兵に中支那方面軍軍律を適用すべきだった】
と言ってる専門家はいない!この世でただ一人、【きちがいのお前】がわめき散らしてるだけ!
- 59 :
- >>47-56
48 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:48:13.53 ID:dtWbs7750
「陸戦法規規程から借用して当てはめる」、つまり
ハーグ陸戦条約の規定を準用するのは、本軍律(中支那方面軍軍律)だけだ。
ハーグ陸戦条約の規定を準用する法令が、本軍律以外に他にあるのか?w
お前の中卒失笑解釈【主語=本軍律(中支那方面軍軍律)】でも、俺の解釈【主語=各部隊・憲兵・軍法務官等】でも、
結局、【中国兵に対しては陸戦法規慣例の規定を準用する】ということ。そう書いてるんだから。↓
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
だが、中国兵に対して陸戦法規の規定を準用しても、陸戦法規には罰則規定がない。↓
(きちがい中卒肯定派レス)
186 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2017/01/09(月) 13:41:11.90 ID:SqWTuVri
各部隊・憲兵がハーグ陸戦条約の規定を中国兵に準用しても、違反した中国兵を処罰することができない
207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
ハーグ陸戦法規には罰則規定がないので、ハーグ陸戦法規違反を判断することはできるが、処罰することはできない。
加えて、中支那方面軍軍律にも、陸戦法規違反者に対する【軍罰】が定められてない。↓
第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
中支那方面軍軍律では、陸戦法規違反の中国兵を裁くことができない。
つまり、主語を【主語=本軍律(中支那方面軍軍律)】にしても同じなんだよバーーカきちがい中卒肯定派。
- 60 :
- >>47-56
はぐらかすな!グスきちがい野郎!w
49 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:48:46.55 ID:dtWbs7750
だから、繰り返しになるから二回目の「本軍律」を「之」と書いている。
何か問題があるのか? 仕様もないことに拘るな、基地外。
↓
(きちがい肯定派脳内解釈)
【本軍律は】帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【本軍律を適用す】キリ
378 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 00:32:22.39 ID:EogYJhfl0
(本文)本軍律は → (但し書き)(省略されているが)本軍律は
(本文)帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に → (但し書き)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
(本文)之を(本軍律を)→ (但し書き)陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
(本文)適用す → (但し書き)準用す
軍律が【之=軍律】を適用するのか?wwwwww
お前のきちがい半島型日本語だとそうなってるぞ?www
軍律が中国人民に【之=軍律】を適用するのか?wwww
この時点でお前の解釈は【中卒無学歴解釈】確定だわwwwwwww
- 61 :
- >>52
反論になってないから再掲だわ。
関係のない【些細な】違いに異常な粘着を示すのがアスペの典型例↓
http://seseragi-mentalclinic.com/what-asperger/
アスペルガー症候群は「コミュニケーション能力」「相手を気遣う能力」「集団で場の空気を読んで適切に行動できる能力」
などといった数値化できない能力に障害を来たすため、その概念がなかなか分かりにくいものとなっています。・・・
【【【些細なこだわりを曲げることができずに】】】人を衝突してしまったり、【【【他者から見ると不要と思われる儀式的な行動
を行わないと気が済まない】】】といった症状となって表れることもあります。
コイツがきちがいのアスペ肯定派の証拠↓ 「準用す」と「適用す」が文法的に異なるんだとよ。
(きちがい肯定派スレ)
378 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 00:32:22.39 ID:EogYJhfl0
中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用す、ではなくて、
中国兵はハーグ陸戦条約の規定を適用す、と書くのなら文法的には正しい。
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/25(水) 20:37:15.49 ID:Ke3dMDkF0
おまえが主張してきた「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者(中国兵)」、又は「各部隊・憲兵」、
又は「各部隊・憲兵・軍法務官」、又は「軍法務部」がただし書の主語なら、軍律とは関係ないので、
「準用す」ではなくて「適用す」と書くべきだとは思わないか?
お前のレスにもあるように、陸戦法規の長い条文省略したから「準用す」と書いてるだけ。
(きちがい肯定派スレ)
264 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:15:54.01 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略したから、「準用す」としている。ということだ。
つまり、【準用する=借用して当てはめる=借用して適用する】ということ。↓
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。(「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣)
デジタル大辞泉の解説
てき‐よう【適用】 [名](スル)法律・規則などを、事例にあてはめて用いること。
些細な違いに異常な執着心を示すアスペきちがい肯定派には、「準用す=@」と「適用す=A」が文法的に異なるんだとよ〜↓
@但し中国兵に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
A但し中国兵に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を借用して適用する
- 62 :
- >>54
まただよ!どんだけきちがいなんだよ、コイツ?
お前は、【本軍律(中支那方面軍軍律)=主語】だと言ってるくせに、↓
54 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:51:47.37 ID:dtWbs7750
ただし書は本文の例外であるから(資料1)、主語は本文と同じ「本軍律」である。
本文とただし書は対応している。
しかも、中支那方面軍軍律第一条は本軍律の適用範囲を記しているから、主語が「本軍律」である
ことは明らかである。
下では、【本軍律(中支那方面軍軍律)に=間接目的語】に【【【変節】】】してるじゃねーかよ!きちがい!
54 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:51:47.37 ID:dtWbs7750
法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、ということである。(資料2)
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【本軍律(中支那方面軍軍律)に】】】準用する、ということだ。
お前、自分で書いててわからんのか?
頭の中で、主語になったり間接目的語になったりコロコロ【変節】しまくってるじゃねーかよ!↓
(きちがい中卒肯定派レス)
486 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/25(水) 20:39:10.76 ID:Ke3dMDkF0
>だが、このきちがいは、訂正もせずに【本軍律(中支那方面軍軍律)=主語】→【本軍律(中支那方面軍軍律)=間接目的語】
>に変換して解釈しやがったwww だから【【【変節】】】確定だわwww
馬鹿w 時と場合により、文章により、主語になったり目的語になったりするのが、わからんのか?
お前、お仲間の肯定派からも【きちがい】呼ばわりされてる理由がわからないのか?
- 63 :
- ★パチンコはアホ幹部社員がパソコン操作で大当たりさせてるだけです、勝ってるのは打ち子、パチンコ店の9割は朝鮮系
PIA、サントロペは低学歴アホ幹部社員がパソコンを1〜2回クリックさせて大当たりさせた大当たりしかないです。
ここのパチンコ台、スロット台は大当たり抽選してないので客が自力で大当たりすることは1回もない。
だから4円と1円パチンコにいる内ち子にピンポイントで大当たりさせて連チャンさせることができる。
PIA、サントロペの内ち子を使って作った金は北朝鮮の核開発にでも使われているんだろうか?
大手パチンコ店のパチンコ台、スロット台は大当たり抽選してないです。
すべての大当たりは幹部社員がパソコンを1〜2回クリックして大当たりさせた大当たりです。
客が自力で大当たりすることは1回もないです。
パチンコ台、スロット台は割制御で自動管理されてます。
↓
「割制御」で大当たりは自由自在
パチンコチェーンのSVやってるけど質問あるかな?
https://web.archive.org/web/20161215205422/http://channelz.blog.fc2.com/blog-entry-3934.html
ttp://channelz.blog.fc2.com/blog-entry-3934.html
パチンコホールオーナーの9割近くが在日韓国・朝鮮人
全国のパチンコ店オーナーの出自の内訳は、韓国籍が50%、朝鮮籍が30〜40%、日本国籍、華僑が各5%」としています
http://blogos.com/article/200985/
★大手パチンコ店のパチンコ台、パチスロ台は大当たり抽選してないから、設定、確率は関係ない
- 64 :
- >>56
生き恥中卒無職無学歴気違い在日韓国人肯定派【光太郎】君はまだ諦めてないのですか?w
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all
他の肯定派からも無視されて、孤独な戦いが続いてますねw
学問板最強の生き恥w 無職無学歴気違い肯定派【光太郎】君の伝説の生き恥中卒英語をご覧くださいw
Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14.
↓
http://kamome.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1292349404/114
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw
《 物理的に隣の部屋はneighborhood 》だ低脳www
↓
http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/asia/1342716854/211
俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ←※NEW!名詞の後に形容詞
哀れwww
- 65 :
- 基地外くん、まともな反論ができずに、発狂、そして悶死www
基地外くんの根拠のない阿呆レスを読むと、あなたも阿呆がうつりますよwww
気をつけましょう。
- 66 :
- 基地外くんは、日本人ではありませんw
道理で日本語がよく理解できません。まだハングルの方が得意なんでしょうw
- 67 :
- >>65-66
こう書いてるだけなのに、↓
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】
【準用す】の意味を自分で調べたはいいが、そこに「ある法令を別の法令に借用して当てはめること」と書いてたから、↓
(きちがい中卒肯定派レス)
53 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:50:50.55 ID:dtWbs7750
>他の法令にハーグ陸戦条約の規定を準用するのか? どこにそんなこと書いてるんだよ?↓
おまえは、法令用語「準用す」の意味を調べたことがあるのか?ネットの辞書で調べただけだろう?
「準用」の例は、すべて、ある法令を別の法令に借用して当てはめること、を証明する実例ばかりだ。。
陸戦法規及慣例規定を【中支那方面軍軍律(=別の法令)に】借用して当てはめると勘違いした馬鹿肯定派ww↓
(きちがい中卒肯定派レス)
54 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:51:47.37 ID:dtWbs7750
法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、ということである。(資料2)
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ。
こんなきちがい馬鹿に仕事させられるか?w 絶対コイツ無職w 断言できるわw
- 68 :
- >>65-66
一年以上も前から下記【本軍律は】が主語だと勘違いしてわめき続けてた馬鹿きちがい中卒肯定派w
中支那方面軍軍律
第一条 【本軍律は】帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
↓
(きちがい中卒肯定派レス)
378 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 00:32:22.39 ID:EogYJhfl0
(本文)本軍律は → (但し書き)(省略されているが)本軍律は
(本文)帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に → (但し書き)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
(本文)之を(本軍律を)→ (但し書き)陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
(本文)適用す → (但し書き)準用す
↓
(きちがい肯定派解釈)
本軍律は(=主語)帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【之=本軍律】を適用す
本軍律が中国人民に【之=本軍律】を適用するのかよ?w
軍律が軍律を適用するのか?w
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
この時点でぶっ壊れてるのに、まだ強弁してるわw しかも一年以上もwwwwwwwwww
お前もここで指導してもらってこいw
http://bunsyou.net/kouza1/02syugo.html
B国の交戦権はこれを認めない。
Bも「交戦権は」を主語と考えたら意味が通らなくなります。この場合の「は」は場を表す用法で、
「交戦権については」という意味になります。隠れた主語は「国民は」「我々は」「日本国憲法は」などです。
- 69 :
- >>65-66
きちがいのデタラメ・ミスリード・ペテン引用w↓ 下は全部【戦争犯罪人】に対する見解。
(きちがい肯定派の引用)
56 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:52:51.11 ID:dtWbs7750
(資料3)
国際法学者・信夫淳平氏は、
「軍律に於て規定する罪科には種々あるも、その最も多く且制裁の重きは
戦律罪及び敵軍幇助罪である」「戦時国際法講義」 第二巻 P869
「戦律罪とは、簡単に云へば交戦の法規慣例の違反行為である。敵軍幇助罪とは、交戦国に於て
自国の作戦上に有害と認定する所の特定行為である」
と述べている。「戦時国際法講義」 第二巻 P869
(資料4)
佐藤和男氏は、
「戦争犯罪を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)
を通じて処罰するのが慣例であった」
と述べている。「南京事件と戦時国際法」/ 四、"南京事件"関連の重要法規 から抜粋
(資料5)
軍律研究の第一人者・北博昭氏は、
「戦争犯罪か戦時反逆罪、もしくはその両方を定める軍律に違反すると、そこに規定される罰則、つまり
軍罰をもって、その軍律を制定した軍の審判機関により、処断される。後述するように、審判し処断
することは国際法の認めるところである」
と述べている。「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」P13
そもそも、日本軍は、便衣の敗残兵を【戦時重罪人とは見なしてなかった】のに、戦争犯罪人の見解ばかり
引用して反論したフリしてるきちがい中卒肯定派w↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも
「残敵掃討」でした。
イカサマ野郎め!
- 70 :
- >>65-66
信夫も佐藤も北も、【戦時重罪人】は軍律で裁くことができると言ってるだけで、
【便衣の敗残中国兵(=戦時重罪人ではない)】を中支那方面軍軍律で裁けるとはどこにも述べてないわペテン師野郎!
日本軍は、便衣の敗残中国兵を【戦時重罪人】とは見なさず、「残敵掃討」したのだから、便衣の中国兵が軍律審判の
審判対象になるわけがないw 敵兵を掃討するのに裁判が必要なのか?w ばーかきちがい中卒肯定派w↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも
「残敵掃討」でした。
それに、中支那方面軍軍律には、陸戦法規違反者に対する【軍罰】が定められていなかったのだから、
便衣の敗残兵が、中支那方面軍軍律の適用対象になるわけがないw↓
第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
何度も何度も破綻を突き付けてるのに、全然関係ない【戦時重罪人】に対する見解を引用してごまかしてるインチキ肯定派w
- 71 :
- >>65-66
アスペはどーでもいい違いに異常な粘着と執着を示す。↓
http://seseragi-mentalclinic.com/what-asperger/
アスペルガー症候群は「コミュニケーション能力」「相手を気遣う能力」「集団で場の空気を読んで適切に行動できる能力」
などといった数値化できない能力に障害を来たすため、その概念がなかなか分かりにくいものとなっています。・・・
【【【些細なこだわりを曲げることができずに】】】人を衝突してしまったり、【【【他者から見ると不要と思われる儀式的な行動
を行わないと気が済まない】】】といった症状となって表れることもあります。
このきちがい肯定派がアスペである証拠w 【準用す】と【適用す】が文法的に異なるんだとよw↓
(きちがい肯定派スレ)
378 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 00:32:22.39 ID:EogYJhfl0
中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用す、ではなくて、
中国兵はハーグ陸戦条約の規定を適用す、と書くのなら文法的には正しい。
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/25(水) 20:37:15.49 ID:Ke3dMDkF0
おまえが主張してきた「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者(中国兵)」、又は「各部隊・憲兵」、
又は「各部隊・憲兵・軍法務官」、又は「軍法務部」がただし書の主語なら、軍律とは関係ないので、
「準用す」ではなくて「適用す」と書くべきだとは思わないか?
他にもこんなきちがい半島流日本語を曝してたわw↓ マジでアスペのきちがい肯定派w
(きちがい肯定派スレ)
608 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/10/10(土) 08:13:12.83 ID:TCFZZYC50
急ぐ必要があるから手間暇かけて埋葬した。放置すれば台風が来て勝手に流してくれた。
554 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/08(日) 17:52:18.30 ID:KQXy+bFy0
>大虐殺肯定派学者江口教授ですら、太田供述に疑問符をつけてるw
おまえ、嘘をつくなよ。江口教授は「信ぴょう性を疑わせるに足る内容を持っています」というだけで、
断定はしていない。
- 72 :
- >>65-66
やだね〜きちがいは。アスペきちがい肯定派はやだやだ。
★★★2017年!きちがい肯定派【コロコロ改竄変節】大賞候補作品!★★★
-------------------------
(きちがい中卒肯定派レス)
399 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 18:16:53.73 ID:93ulpo1N0
「準用す」という行為の主体・主語は、本文と同じ「本軍律」だ。「本軍律」を補足すると、
「但し、本軍律は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する」となる。
↓ ↓ ↓
(きちがい中卒肯定派レス)
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。
↓ ↓ ↓
(きちがい中卒肯定派レス)
486 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/25(水) 20:39:10.76 ID:Ke3dMDkF0
>だが、このきちがいは、訂正もせずに【本軍律(中支那方面軍軍律)=主語】→【本軍律(中支那方面軍軍律)=間接目的語】
>に変換して解釈しやがったwww だから【【【変節】】】確定だわwww
馬鹿w 時と場合により、文章により、主語になったり目的語になったりするのが、わからんのか?
-------------------------
脳内解釈で、【中支那方面軍軍律=主語】から、【中支那方面軍軍律=間接目的語】に【【【変節】】】してるってことは、
【中支那方面軍軍律=主語】が間違ってたことを示してるだけなのに、また粘着抗弁してるわ〜。これがきちがいだよ。
/── 彡
___// ̄ ̄\\ だって本当は中卒だし…
/_ | [ ̄ ▼ ̄ノ │ 学校行ってないし…
 ̄_ ̄>|  ̄ ̄∪ | でも馬鹿にされるのはイヤだから…
\ ̄ | ≡ / /ミ
 ̄ ̄\__ / ミ_ 悔しくて悔しくて…
\ ミ | 負けを絶対認めたくないんだもん…
\ |
\ | JRホーム突き落とし事件予備軍きちがい【中卒】肯定派阿呆鳥〜〜
∋∋
(肯定派サイトhttp://www.geocities.jp/yu77799/のお仲間とのこと。)
- 73 :
- >>65-55
>>56
またコイツのきちがいインチキ見つけたわ。
(きちがい肯定派の引用)
56 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:52:51.11 ID:dtWbs7750
(資料4)
佐藤和男氏は、
「戦争犯罪を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)
を通じて処罰するのが慣例であった」
と述べている。「南京事件と戦時国際法」/ 四、"南京事件"関連の重要法規 から抜粋
佐藤教授見解を見てみたら、
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
各国軍隊は、軍律を制定して、戦争犯罪【【【(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている場合もある)】】】
を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった。
【(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている場合もある)】 ←この部分トリミングしてやがった!
インチキ野郎め!イカサマ・トリミング野郎め!
これが肯定派のやり口なんだよな。インチキきちがい上等発狂中卒肯定派w
- 74 :
- >>65-66、>>56
佐藤教授もこう言ってる。↓ 【お前】も引用した部分だから文句ないよな?w
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
各国軍隊は、軍律を制定して、戦争犯罪【【【(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている場合もある)】】】
を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった。
下記中支那方面軍軍律は、まさに【一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている】軍律じゃねーかよw↓
中支那方面軍軍律
第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
馬鹿じゃねーのおおおおw 自爆してる資料を平然と引用してたきちがい中卒肯定派w
マジきちだろ、コイツwwww
- 75 :
- >>64
やっと意味がわかったよwww 肯定派のレスがきちがい過ぎて、よくわからなかったんだよw
>>65-66
きちがい中卒肯定派は、下記【the next room】の訳は「物理的に隣の部屋ではないキリ」とわめき散らしてたわけかw
原文(マギーフィルムの解説文)
Some soldiers then went to 【the next room】 where were Mrs. Hsia's parents, age 76 and 74, and her two daughters aged 16 and 14.
「物理的に隣の部屋」なら【neighborhoodだキリ】とわめき続けたマジきち中卒肯定派w↓
(きちがい中卒肯定派レス)
95 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/22(水) 00:39:00 ID:LYgVwPeIO
原文ではnext roomと書かれておりneighborhoodではありませんがwww
neighborhoodは物理的な近所,近辺,近隣,付近の意味だがnext roomはそういう意味ではない。
103 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/23(木) 01:16:15 ID:WKUu1ZPjO
neighborhoodであれば物理的な近所,近辺,近隣,付近の意味だがnext roomはそういう意味ではない。
next roomだから単純に客広間の後の次の部屋という意味しかないわ馬鹿w 物理的に客広間の隣の部屋
ではない。離れた部屋でも客広間の次に行けばnext roomだろバーカwww
114 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/24(金) 12:54:21 ID:z8Zn5pmbO
>隣の部屋に行って子どもを起こした。
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと
書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www 隣の部屋と訳す事はできるが、同時に次の部屋、
いちばん近い部屋という意味も内包しているという事だw 否定派の知ったかぶりは救いようがないなwwwww
160 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/02(日) 12:01:16 ID:Fjdp4yv/0
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと
書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www
201 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/06(木) 23:21:04 ID:U2Ru2Sd30
物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodという事を書いてるレスだろーが馬鹿w
- 76 :
- >>65-66
このレスw↓ 同じヤツが、同じレスに書いてると信じられない。
(きちがい中卒肯定派レス)
201 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/06(木) 23:21:04 ID:U2Ru2Sd30
next roomが次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、その対比として物理的に隣の部屋はneighborhoodと書いてるわけ。
neighborhood=隣の部屋という意味で書いてるのではないがw
↓
(きちがい中卒肯定派レス)
201 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/06(木) 23:21:04 ID:U2Ru2Sd30
物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodという事を書いてるレスだろーが馬鹿w
「隣の部屋」と「物理的に隣の部屋」は違うとわめき散らしてるw
完全にコミュ障害のアスペの症状が出てるわw↓ どーでもいい【些細な】違いに異常なほど粘着しているw
http://seseragi-mentalclinic.com/what-asperger/
アスペルガー症候群は「コミュニケーション能力」「相手を気遣う能力」「集団で場の空気を読んで適切に行動できる能力」
などといった数値化できない能力に障害を来たすため、その概念がなかなか分かりにくいものとなっています。・・・
【【【些細なこだわりを曲げることができずに】】】人を衝突してしまったり、【【【他者から見ると不要と思われる儀式的な行動
を行わないと気が済まない】】】といった症状となって表れることもあります。
next roomに「隣の部屋」の意味があるなら、「物理的に隣の部屋」も含めて、「隣の部屋」は全てnext roomだろうに。
だけど、コイツは「物理的に隣の部屋」ならneighborhoodだとわめき散らしてたわけかw
マジきちじゃん、コイツwww neighborhoodに部屋を示す使い方があるかよ?wwwww
こんなきちがいがいるのかよww
「準用す」と「適用す」は文法的に異なるとかわめいてるし、マジで度を越してるだろwwww
他の肯定派からも【きちがい】呼ばわりされるのも当然だわwwww
- 77 :
- >>76
まとめてくれてありがとうございますw
捏造とデタラメでっち上げで幕府山事件の責任を皇族に押し付けようとしてるのは
発狂無学歴気違い在日韓国人南京事件肯定派集団【ゆう】【K―K】【光太郎】です。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all
http://www.geocities.jp/yu77799
この気違い集団の拡散をお願いします。
- 78 :
- >>77
本当にきちがいだよね、コイツw↓ ここまでのきちがい、見たことないよw
ってか、中卒確実wwww
「物理的に隣の部屋」ならnext roomではなく【neighborhoodだキリ】とわめき続けたマジきち中卒肯定派w↓
(きちがい中卒肯定派レス)
95 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/22(水) 00:39:00 ID:LYgVwPeIO
原文ではnext roomと書かれておりneighborhoodではありませんがwww
neighborhoodは物理的な近所,近辺,近隣,付近の意味だがnext roomはそういう意味ではない。
103 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/23(木) 01:16:15 ID:WKUu1ZPjO
neighborhoodであれば物理的な近所,近辺,近隣,付近の意味だがnext roomはそういう意味ではない。
next roomだから単純に客広間の後の次の部屋という意味しかないわ馬鹿w 物理的に客広間の隣の部屋
ではない。離れた部屋でも客広間の次に行けばnext roomだろバーカwww
114 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/24(金) 12:54:21 ID:z8Zn5pmbO
>隣の部屋に行って子どもを起こした。
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと
書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www 隣の部屋と訳す事はできるが、同時に次の部屋、
いちばん近い部屋という意味も内包しているという事だw 否定派の知ったかぶりは救いようがないなwwwww
160 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/02(日) 12:01:16 ID:Fjdp4yv/0
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと
書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www
201 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/06(木) 23:21:04 ID:U2Ru2Sd30
物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodという事を書いてるレスだろーが馬鹿w
- 79 :
- >>57
>マシで驚愕だわ。コイツ、絶対日本人じゃない。お前、マジで日本人じゃないんだろ?
おれは先祖代々の日本人だが、おまえは日本人じゃないだろう?
おまえのお粗末な日本語能力が、その証拠だ。何処の工作員だ? ハングルの方が得意か?w
>お前が出した事例のように、【ある法令を→他の法令に】の文になってないだろ?
>つまり、中国兵に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を借用して当てはめると書いてるだけで、
>陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【他の法令に】準用するとはどこにも書いていない。
しつこいな。おまえは、やっぱり陰湿な宦官だw
何度も、ハーグ陸戦条約の規定を準用するのは本軍律(中支那方面軍軍律)だと書いてるだろうが。
軍律の目的「作戦地・占領地の安寧保持、自軍の安全確保」からも、ハーグ陸戦法規に違反して敵対行為した
中国兵を処罰する為には、本軍律(中支那方面軍軍律)に準用するしかない。
>おい、正直に言えや、きちがい。お前、日本人じゃないんだろ?
正直に言うと、おれは正真正銘の日本人だ。
日本に対する信頼や国益を損なう行為をする、おまえは国賊だ。
それとも何処の国の工作員か? 北か?w
- 80 :
- >>58
>当の日本軍が便衣の中国兵を中支那方面軍軍律の適用対象と見なしてないのに、
>きちがいきちがいきちがいの【お前一人だけ】が適用対象とわめき散らしてるとか失笑ものだわw
そりゃ、厳密な意味での便衣兵がいなかったから、適用対象かどうか判断する必要がなかったんだろうな。
南京陥落後、便衣兵が日本軍と交戦したという記録はないから。記録があるというのなら、ここに出せ。
おまえ個人が適用対象でないと喚いても、正式に発表され歴史学者の多数が支持したものでないなら、
そんなクズみたいな説を信じる者は馬鹿以外にはいない。
>日本軍自身が便衣の中国兵を【戦時重罪人と見なしてない】のに、戦争犯罪に関する見解を引用して何になるんだよ?
便衣の中国兵を戦時重罪人と見なしてないのに殺害したら、それは虐殺だ。
便衣の中国兵を戦時重罪人と見なしていたなら便衣兵容疑者で、軍律会議の審判なしに殺害したら、それも虐殺だ。
おまえも異論はないだろう?w
- 81 :
- >>58
>インチキきちがい野郎め!
インチキ基地外野郎は、何の根拠もないのに書き込んでいる、おまえだ。
信じて欲しければ、公に発表して歴史学者の批判を受けろ。歴史学者の多数の支持を得られないなら、それは
単なるごみグズだ。
>秦も原も吉田も笠原も北岡も庄司も東中野も、誰一人として【中国兵に中支那方面軍軍律を適用すべきだった】
>と言ってる専門家はいない!この世でただ一人、【きちがいのお前】がわめき散らしてるだけ!
わざわざ自著に「中国兵に中支那方面軍軍律を適用すべきだった」と書く必要はない。
歴史学者等は「中国兵に中支那方面軍軍律を適用すべきだった」という認識だから、「便衣兵(正確には便衣兵容疑者)は
軍律会議で審判し処断すべきであり」と書いているのだ。
ところで、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する歴史学者・研究者はいたのか?w
- 82 :
- >>59
>結局、【中国兵に対しては陸戦法規慣例の規定を準用する】ということ。そう書いてるんだから。
>だが、中国兵に対して陸戦法規の規定を準用しても、陸戦法規には罰則規定がない。
>加えて、中支那方面軍軍律にも、陸戦法規違反者に対する【軍罰】が定められてない。
>中支那方面軍軍律では、陸戦法規違反の中国兵を裁くことができない。
だから、本軍律(中支那方面軍軍律)はハーグ陸戦条約の規定を準用して、ハーグ陸戦法規に違反して敵対行為をした
中国兵を中支那方面軍軍律違反として、 中支那方面軍軍律の罰則規定で処罰できる。
これは、軍律の目的(作戦地・占領地の安寧保持、自軍の安全確保)に合致する。
佐藤和男氏は、
「戦争犯罪を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)
を通じて処罰するのが慣例であった」
と述べている。「南京事件と戦時国際法」/ 四、"南京事件"関連の重要法規 から抜粋
軍律研究の第一人者・北博昭氏は、
「戦争犯罪か戦時反逆罪、もしくはその両方を定める軍律に違反すると、そこに規定される罰則、つまり
軍罰をもって、その軍律を制定した軍の審判機関により、処断される。後述するように、審判し処断
することは国際法の認めるところである」
と述べている。「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」P13
- 83 :
- >>60
>軍律が【之=軍律】を適用するのか?wwwwww
その通り。
陸軍刑法も、
「本法(陸軍刑法)ハ陸軍軍人ニシテ罪ヲ犯シタル者ニ之(陸軍刑法)ヲ適用ス」
と記している。
(例)
陸軍刑法(明治41年法律第46号)
第一条 本法ハ陸軍軍人ニシテ罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス
>この時点でお前の解釈は【中卒無学歴解釈】確定だわwwwwwww
おまえは、中学も出ていないくせにw
六大学卒業は嘘か? 六大学といっても、いったい何処の六大学だ?w
- 84 :
- >>61
>コイツがきちがいのアスペ肯定派の証拠↓ 「準用す」と「適用す」が文法的に異なるんだとよ。
「準用す」と「適用す」とでは、意味が全く違うが。
軍律とは関係ないというのなら、ただし書は「中国兵はハーグ陸戦条約の規定を適用す」と
書かなければならない。だが、「適用す」ではハーグ陸戦法規違反して敵対行為をした
中国兵を処罰することはできない。
馬鹿は、これが理解できない。あるいは、理解したくない。
▽「適用」
「適用」は、法令をその対象としている事項に当てはめることをいいます。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
>些細な違いに異常な執着心を示すアスペきちがい肯定派には、「準用す=@」と「適用す=A」が文法的に異なるんだとよ〜↓
>@但し中国兵に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
>A但し中国兵に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を借用して適用する
些細な違いねえw 「準用す」と「適用す」とでは、大きく違うが。
中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用しないと、ハーグ陸戦法規違反して敵対行為した
中国兵を処罰できない。
それでは軍律の目的(作戦地・占領地の安寧保持、自軍の安全確保)に反する。
これでも、些細な違いか?
- 85 :
- >>62
>下では、【本軍律(中支那方面軍軍律)に=間接目的語】に【【【変節】】】してるじゃねーかよ!きちがい!
おれは何にも変節してないが。おまえは、途中から主義・主張を変えたから、本物の変節だ。
法令用語「準用」の定義 →「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。
この定義に基づいて、「ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ」と
書いたのに、これが変節なのか?
定義文とただし書文は、「準用」から見た視点と「本軍律(省略されているが)」から見た視点とでは、
本軍律(中支那方面軍軍律)が主語になったり目的語になったりと、状況によって変わる。
それも理解できずに、おまえは変節だと書くのか?
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。
- 86 :
- >>67
>陸戦法規及慣例規定を【中支那方面軍軍律(=別の法令)に】借用して当てはめると勘違いした馬鹿肯定派ww
何にも勘違いしてないがw
おまえは、ハーグ陸戦法規違反して敵対行為した中国兵をどうやって処罰すると言うんだ?
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用しないと、ハーグ陸戦法規違反して敵対行為した
中国兵を処罰できない。
これでは軍律の目的(作戦地・占領地の安寧保持、自軍の安全確保)に反する。
おれが勘違いしてるとしたら、歴史学者は皆勘違いしてるとおまえは言うのか?
それなら、歴史学者の誤りをおまえが証明して、公に発表すればいいだけだ。
できる訳がないがw
>>69
>そもそも、日本軍は、便衣の敗残兵を【戦時重罪人とは見なしてなかった】のに、戦争犯罪人の見解ばかり
>引用して反論したフリしてるきちがい中卒肯定派w
便衣の中国兵を戦時重罪人と見なしてないのに殺害したら、それは虐殺だ。
便衣の中国兵を戦時重罪人と見なしていたなら便衣兵容疑者で、軍律会議の審判なしに殺害したら、それも虐殺だ。
おまえも異論はないだろう?w
- 87 :
- >>70
>【便衣の敗残中国兵(=戦時重罪人ではない)】を中支那方面軍軍律で裁けるとはどこにも述べてないわペテン師野郎!
便衣の敗残中国兵が(=戦時重罪人ではない)なら、軍律は関係ない。捕虜にして国際法の下で保護すれば
いいだけの話だ。
便衣兵容疑者なら軍律会議で審判しなければならない、ということだ。
何でも中支那方面軍軍律で裁けるとはどこにも述べてないわ。インチキ野郎のカスがw
>日本軍は、便衣の敗残中国兵を【戦時重罪人】とは見なさず、「残敵掃討」したのだから、便衣の中国兵が軍律審判の
>審判対象になるわけがないw 敵兵を掃討するのに裁判が必要なのか?w ばーかきちがい中卒肯定派w
日本軍は、敗残兵も便衣に着替えた敗残兵も、皆一緒に殺害したから問題になっている。
だいたい憲兵や検察官や軍律会議の審判で取り調べをしないで、戦時重罪人かどうか、わかる訳がない。
おまえは、ゆうさんの書いてることを理解しないで、ただ曲解してるだけだ。
だから、おまえは馬鹿とか基地外とか呼ばれているんだw
- 88 :
- >>70
>それに、中支那方面軍軍律には、陸戦法規違反者に対する【軍罰】が定められていなかったのだから、
だから、中支那方面軍軍律はハーグ陸戦条約の規定を準用して、ハーグ陸戦法規に違反して敵対行為をした
中国兵を中支那方面軍軍律違反として、 中支那方面軍軍律の罰則規定で処罰できるようにした。
>便衣の敗残兵が、中支那方面軍軍律の適用対象になるわけがないw
敗残兵は便衣に着替えただけでは、中支那方面軍軍律の適用対象にならないw
>何度も何度も破綻を突き付けてるのに、全然関係ない【戦時重罪人】に対する見解を引用してごまかしてるインチキ肯定派w
だいたい憲兵や検察官や軍律会議の審判で取り調べをしないで、戦時重罪人かどうか、わかる訳がない。
軍律も法令用語も正しく理解しないで、破綻したのはおまえだ。だから、おまえは低脳でインチキ野郎のカスだw
- 89 :
- >>71
>アスペはどーでもいい違いに異常な粘着と執着を示す。
アスペルガー症候群は、おまえの症状に一致する。ただ、「知能は正常であるものの」という点だけは一致しないがw
異常な粘着と執着を示すのには、本当に迷惑だw
とっくの昔に結論は出ているのに、しつこく粘着してくるしw 気持ち悪いしw
>>73
>【(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている場合もある)】 ←この部分トリミングしてやがった!
今回は省略しただけなのに、トリミングか?w 今まで何回もコピペしてるのに。
戦争犯罪には、一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている場合もある、としているだけだ。
・一般的交戦法規違反
・戦時反逆
(資料)
国際法学者佐藤和男氏も、「各国軍隊は、軍律を制定して、戦争犯罪(一般的交戦法規違反とは特に
区別して戦時反逆を取り上げている場合もある)を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、
軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった」と解説している。
(「南京事件と戦時国際法」四、"南京事件"関連の重要法規 から)
- 90 :
- >>74
>下記中支那方面軍軍律は、まさに【一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている】軍律じゃねーかよw
中支那方面軍軍律に、わざわざハーグ陸戦条約違反の項目を付け加えろというのか?
中支那方面軍軍律第一条ただし書に「〜ハーグ陸戦条約の規定を準用す」と規定していれば、
ハーグ陸戦法規違反は軍律違反として処罰することができる。
国際法学者佐藤和男氏は、「戦争犯罪(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている
場合もある)を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)を通じて
処罰するのが慣例であった」と述べている。(「南京事件と戦時国際法」四、"南京事件"関連の重要法規 から)
一般的交戦法規違反とは、ハーグ陸戦法規違反のことと違うのか?
軍律研究の第一人者・北博昭は、
「戦争犯罪か戦時反逆罪、もしくはその両方を定める軍律に違反すると、そこに規定される罰則、つまり
軍罰をもって、その軍律を制定した軍の審判機関により、処断される。後述するように、審判し処断
することは国際法の認めるところである」と書いている。(「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」/ 北博昭 から)
中支那方面軍軍律第一条ただし書に「〜ハーグ陸戦条約の規定を準用す」と付け加えてあれば、何の問題もない。
ハーグ陸戦法規違反者を中支那方面軍軍罰令で処罰できるのは、国際法学者や研究者の解説の通りだ。
- 91 :
- >>74
>馬鹿じゃねーのおおおおw 自爆してる資料を平然と引用してたきちがい中卒肯定派w
破綻して自爆したのは、おまえだ。
おまえは、歴史学者に勝る研究をしているのか?
歴史学者の説を否定するなら、おまえ独自の研究を公に発表して歴史学者の批判を受けてみろ。
結論は既に出ているので、いちゃもんレスは迷惑だ。気持ち悪いw
【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。
- 92 :
- ★★★2017年阿呆馬鹿大賞最有力候補作★★★
【変節の証拠】
563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0
小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、
主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
こんな簡単な、小学生レベルの、国語の常識を理解してない。
↓
429 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/09(月) 02:02:15.71 ID:IP5vpBIs0
今、この瞬間から俺の回答は ---≪各部隊・憲兵は≫--- だからなw
但し、≪各部隊・憲兵は≫、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓
472 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/16(月) 21:30:23.26 ID:MleiaHkc0
即ち、≪各部隊・憲兵・軍法務官≫が主語。@、Aに主語を補うと、このようになる。↓
@本軍律は、≪各部隊・憲兵・軍法務官が≫、帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
A但し中国兵に対しては、≪各部隊・憲兵・軍法務官が≫、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓
515 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/22(日) 00:40:36.95 ID:f6h1MYqJ0
だから、「変えた」って言ってんだろうが。変えて何が悪いんだよ?
↓
522 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/22(日) 01:55:53.63 ID:f6h1MYqJ0
ごめんね取り消すわwwwwwwwww 主語は【軍法務部】にするからwww
↓
498 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/26(木) 02:31:43.24 ID:uPnyFfH/0
主語は【審判官が】で問題ないわきちがい!wwwwwwwwwww
- 93 :
- >>82
インチキトリミング野郎!w
(きちがい肯定派の引用)
56 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:52:51.11 ID:dtWbs7750
佐藤和男氏は、
「戦争犯罪を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった」
と述べている。「南京事件と戦時国際法」/ 四、"南京事件"関連の重要法規 から抜粋
このきちがい、【(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている場合もある)】の部分をトリミングしてやがったw↓
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
各国軍隊は、軍律を制定して、戦争犯罪【【【(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている場合もある)】】】
を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった。
下記中支那方面軍軍律は、まさに【一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている】軍律w↓
中支那方面軍軍律
第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
読解力が崩壊してるから、【自爆】してしまってる資料を引用してたわw マジきちだろ、コイツwww
- 94 :
- >>83
一年以上も前から下記【本軍律は】が主語だと勘違いしてわめき続けてた馬鹿きちがい中卒肯定派w
中支那方面軍軍律
第一条 【本軍律は】帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
↓
(きちがい中卒肯定派レス)
378 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 00:32:22.39 ID:EogYJhfl0
(本文)本軍律は → (但し書き)(省略されているが)本軍律は
(本文)帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に → (但し書き)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
(本文)之を(本軍律を)→ (但し書き)陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
(本文)適用す → (但し書き)準用す
↓
(きちがい肯定派解釈)
本軍律は(=主語)帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【之=本軍律】を適用す
本軍律が中国人民に【之=本軍律】を適用するんだとよwwww
軍律が軍律を適用するんだとよwwwwww こんな日本語あるかよ?wwwwwww
この時点でぶっ壊れてるのに、まだ強弁してるわw しかも一年以上もwwwwwwwwww
- 95 :
- >>84
【意味の違い】じゃねーわ!ごまかすなきちがいw
お前は【文法的に異なる】とわめき散らしてるんだよ!アスペきちがい肯定派w
コイツがきちがいのアスペ肯定派の証拠↓ 「準用す」と「適用す」が文法的に異なるんだとよ。
(きちがい肯定派スレ)
378 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 00:32:22.39 ID:EogYJhfl0
中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用す、ではなくて、
中国兵はハーグ陸戦条約の規定を適用す、と書くのなら文法的には正しい。
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/25(水) 20:37:15.49 ID:Ke3dMDkF0
おまえが主張してきた「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者(中国兵)」、又は「各部隊・憲兵」、
又は「各部隊・憲兵・軍法務官」、又は「軍法務部」がただし書の主語なら、軍律とは関係ないので、
「準用す」ではなくて「適用す」と書くべきだとは思わないか?
お前のレスにもあるように、陸戦法規の長い条文省略したから「準用す」と書いてるだけ。
(きちがい肯定派スレ)
264 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:15:54.01 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略したから、「準用す」としている。ということだ。
つまり、【準用する=借用して当てはめる=借用して適用する】ということ。↓
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。(「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣)
デジタル大辞泉の解説
てき‐よう【適用】 [名](スル)法律・規則などを、事例にあてはめて用いること。
些細な違いに異常な執着心を示すアスペきちがい肯定派には、「準用す=@」と「適用す=A」が文法的に異なるんだとよ〜↓
@但し中国兵に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
A但し中国兵に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を借用して適用する
- 96 :
- >>85
【変節】だよ【変節】www きちがい【変節】イカサマ肯定派wwwww
最初は【本軍律(中支那方面軍軍律)=主語】だとわめいてたくせに、↓
(きちがい中卒肯定派レス)
468 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/16(月) 20:38:31.18 ID:icB+XLPC0
述語の「適用す」「準用す」という行為の主体、つまり本軍律(中支那方面軍軍律)が主語になる。
399 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 18:16:53.73 ID:93ulpo1N0
「準用す」という行為の主体・主語は、本文と同じ「本軍律」だ。「本軍律」を補足すると、
「但し、本軍律は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する」となる。
脳内解釈では、【本軍律(中支那方面軍軍律)に=間接目的語】に【変節】してたわwww↓
(きちがい中卒肯定派レス)
505 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/21(土) 22:23:13.19 ID:wNKoOC1M0
ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するのは、
軍律作成段階で軍の法務部長等法務スタッフが決定したということだ。
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。
それをつっこんだら、このきちがい言い訳w↓
(きちがい中卒肯定派レス)
486 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/25(水) 20:39:10.76 ID:Ke3dMDkF0
>だが、このきちがいは、訂正もせずに【本軍律(中支那方面軍軍律)=主語】→【本軍律(中支那方面軍軍律)=間接目的語】
>に変換して解釈しやがったwww だから【【【変節】】】確定だわwww
馬鹿w 時と場合により、文章により、主語になったり目的語になったりするのが、わからんのか?
マジきちwwwwwwwww
- 97 :
- >>86
何度も言わせんなやきちがい!
中支那方面軍軍律は、中国兵を処罰対象にしていない!何度も言わせんな、きちがい!
お前の中卒失笑解釈【主語=本軍律(中支那方面軍軍律)】でも、俺の解釈【主語=各部隊・憲兵・軍法務官等】でも同じこと。
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
中国兵に対して陸戦法規の規定を準用しても、陸戦法規には罰則規定がない。↓
(きちがい中卒肯定派レス)
186 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2017/01/09(月) 13:41:11.90 ID:SqWTuVri
各部隊・憲兵がハーグ陸戦条約の規定を中国兵に準用しても、違反した中国兵を処罰することができない
207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
ハーグ陸戦法規には罰則規定がないので、ハーグ陸戦法規違反を判断することはできるが、処罰することはできない。
加えて、中支那方面軍軍律にも、陸戦法規違反者に対する【軍罰】が定められてない。↓
第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
中支那方面軍軍律では、陸戦法規違反の中国兵を裁くことができない。何度も言わせんなや!きちがい!
- 98 :
- >>88
まだ強弁してるわ、このきちがい!↓
(きちがい肯定派レス)
88 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/05(日) 19:59:53.03 ID:flzakyuV0
だから、中支那方面軍軍律はハーグ陸戦条約の規定を準用して、ハーグ陸戦法規に違反して敵対行為をした
中国兵を中支那方面軍軍律違反として、 中支那方面軍軍律の罰則規定で処罰できるようにした。
何度も何度も何度も、中支那方面軍軍律に陸戦法規違反者に対する【軍罰】が定められてないと指摘してるのに、
声闘だけで粘着してるわ。きちがい!↓
中支那方面軍軍律
第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
- 99 :
- >>89、>>90、>>91
インチキトリミングばーーーかw
【お前】も佐藤教授見解を引用してたんだからなw↓ 今更取り消しはきかねえぜw
(きちがい肯定派の引用)
56 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:52:51.11 ID:dtWbs7750
佐藤和男氏は、
「戦争犯罪を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった」
と述べている。「南京事件と戦時国際法」/ 四、"南京事件"関連の重要法規 から抜粋
このきちがいは、【(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている場合もある)】の部分をトリミングしてたw↓
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
各国軍隊は、軍律を制定して、戦争犯罪【【【(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている場合もある)】】】
を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった。
下記中支那方面軍軍律は、まさに【一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている】軍律w↓
中支那方面軍軍律
第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
【一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている】中支那方面軍軍律が、
陸戦法規違反の中国兵を適用対象にしてたわけがないwww はい、論破www
- 100 :
- >>79-91
ダラダラ【朴ちゃん解釈レス】書いてんじゃねーよ!イカサマ野郎め!
マジできちがいだわ、コイツw こんなきちがいのいう事、誰が信じるかよ?w
確実に【中卒】だわコイツwww↓
★★★まさにきちがい!
★★★「物理的に隣の部屋」ならnext roomではなく【neighborhoodだキリ】とわめき続けたきちがい中卒肯定派!
(きちがい中卒肯定派レス)
95 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/22(水) 00:39:00 ID:LYgVwPeIO
原文ではnext roomと書かれておりneighborhoodではありませんがwww
neighborhoodは物理的な近所,近辺,近隣,付近の意味だがnext roomはそういう意味ではない。
103 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/23(木) 01:16:15 ID:WKUu1ZPjO
neighborhoodであれば物理的な近所,近辺,近隣,付近の意味だがnext roomはそういう意味ではない。
next roomだから単純に客広間の後の次の部屋という意味しかないわ馬鹿w 物理的に客広間の隣の部屋
ではない。離れた部屋でも客広間の次に行けばnext roomだろバーカwww
114 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/24(金) 12:54:21 ID:z8Zn5pmbO
>隣の部屋に行って子どもを起こした。
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと
書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www 隣の部屋と訳す事はできるが、同時に次の部屋、
いちばん近い部屋という意味も内包しているという事だw 否定派の知ったかぶりは救いようがないなwwwww
160 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/02(日) 12:01:16 ID:Fjdp4yv/0
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと
書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www
201 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/06(木) 23:21:04 ID:U2Ru2Sd30
物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodという事を書いてるレスだろーが馬鹿w
- 101 :
- >>92
これぞ【変節】ww 肯定派の恥さらしww 他の肯定派からもきちがい呼ばわりされた真性ww
◆2015年までの粘着発狂【中卒】肯定派の脳内自己設定。
78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
◆2016年はこのように変りましたw
184 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2016/11/08(火) 11:30:58.63 ID:EGcrs6mj
大学は卒業する前に仕事が決まったから中退したでw 学歴なんて仕事を始めたらなんの役にも立たないからなw
/── 彡
___// ̄ ̄\\ だって本当は中卒だし…
/_ | [ ̄ ▼ ̄ノ │ 学校行ってないし…
 ̄_ ̄>|  ̄ ̄∪ | でも馬鹿にされるのはイヤだから…
\ ̄ | ≡ / /ミ
 ̄ ̄\__ / ミ_ 悔しくて悔しくて…
\ ミ | 負けを絶対認めたくないんだもん…
\ |
\ | JRホーム突き落とし事件予備軍きちがい【中卒】肯定派阿呆鳥〜〜
∋∋
(肯定派サイトhttp://www.geocities.jp/yu77799/のお仲間とのこと。)
- 102 :
- >>79-91
どーなってんだよ?このきちがいは!
コイツ、【自分】で書いてるんだが?↓
(きちがい中卒肯定派レス)
88 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/05(日) 19:59:53.03 ID:flzakyuV0
>便衣の敗残兵が、中支那方面軍軍律の適用対象になるわけがないw
敗残兵は便衣に着替えただけでは、中支那方面軍軍律の適用対象にならないw
安全区に逃げた【便衣の潜伏中国兵】は、
まさに、【便衣に着替えただけの敗残兵】なんだが?
【お前自身】が、便衣に着替えただけの敗残兵は【中支那方面軍軍律の適用対象にならない】と
認めてるじゃねーかよ!きちがい!
どーなってんだよ?このきちがいは!
- 103 :
- >>92
学問板最強の気違い肯定派大賞!
生き恥中卒無職無学歴気違い在日韓国人肯定派【光太郎】君の伝説の生き恥中卒英語をご覧くださいw
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all
↓
Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14.
↓
http://kamome.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1292349404/114
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw
《 物理的に隣の部屋はneighborhood 》だ低脳www
↓
http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/asia/1342716854/211
俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ←※NEW!名詞の後に形容詞
気違い大賞決定wwwwwww
- 104 :
- >>79-91
さっさと出て来いや!きちがい!
コイツ、すぐ逃げるよな!
(きちがい中卒肯定派レス)
88 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/05(日) 19:59:53.03 ID:flzakyuV0
>便衣の敗残兵が、中支那方面軍軍律の適用対象になるわけがないw
敗残兵は便衣に着替えただけでは、中支那方面軍軍律の適用対象にならないw
安全区に逃げた【便衣の潜伏中国兵】は、まさに【便衣に着替えただけの敗残兵】なんだが?
【お前自身】が、便衣に着替えただけの敗残兵は【中支那方面軍軍律の適用対象にならない】と認めてるじゃねーかよ!
- 105 :
- >>92
もう発狂してるだけw
「中華民国軍兵士には陸戦法規慣例に関する条約を準用する」と書いてるだけなのに、
【陸戦法規慣例に関する条約を中支那方面軍軍律に準用するキリッ】と脳内改竄してしまうとか、気違い丸出しですがなw
- 106 :
- [調?報告書] 南京大屠殺之?構
http://usmgtcgov.tw/forum/topics/2014-01-04-0819
- 107 :
- http://www.360doc.com/content/12/0112/10/3188771_178894651.shtml
- 108 :
- >>104
しつこいなあ。既に結論は出て終了している。
おまえのような、基地外で気持ちの悪い奴の相手なんてお断りだ。シッシッ!
【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。
ハーグ陸戦法規違反の主なものは、中国軍による便衣隊戦術だ。
中支那方面軍軍律制定時、参謀部第二課は便衣隊について厳罰に処すべきである、という意見を提出している。
軍律制定に関する意見
参謀部第二課
左に該当する者は厳罰に処す
四、便衣隊、密偵、兵器等を隠匿せるもの
「続・現代史資料6 軍事警察」P194
おまえは狂ってる・・・
- 109 :
- >>104
おまえは、まだ「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する根拠・資料を提示してない。
それに「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する歴史学者も出していない。
つまり、おまえは根拠も論拠もないのに「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する
のか?
答えないのなら、何回でも質問する。おまえは根拠なしで「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」
と主張していると。
>コイツ、すぐ逃げるよな!
おまえは逃げないんだなw 下記の質問に逃げないでちゃんと答えると。最後に、これだけは答えろ。
下記1.2.3.の質問に、おまえは答えていない。まともな回答はない。
↓
127 : 名無しさん@お腹いっぱい。2016/06/10(金) 22:53:45.11 ID:3G2tnYua0
>何度も何度も回答済み。
>1.おまえが根拠としている「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する書籍・論文・
>雑誌投稿文などをここに提示しろ。著者名、引用したページ、出版社も。
>→「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」とする書籍・論文・雑誌投稿の方こそ皆無。
>だから、言い出しっぺの【お前】が先に引用する必要がある。ばーかきちがい肯定派。
>2.「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」とは、おまえが独自に考え出した新説なら、
>ここで詳細に解説しろ。後で正式に発表してもらう。
>→「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という主張こそ、新説であり珍説。
>だから、言い出しっぺの【お前】が先に発表しろ。ばーかきちがい肯定派。
>3.何故、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する」としか書かれてないと、中国兵に対して軍律が
>適用できなくなるんだ? 論理的に説明せよ。
(3.についても、まともな回答はなかった。)
- 110 :
- >3.何故、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する」としか書かれてないと、中国兵に対して軍律が
>適用できなくなるんだ? 論理的に説明せよ。
おまえの過去の回答。
↓
128 : 名無しさん@お腹いっぱい。2016/06/10(金) 22:55:02.68 ID:3G2tnYua0
>中国兵に対してハーグ陸戦法規を準用しても、ハーグ陸戦法規には罰則規定がない。
>故に、中支那方面軍軍律で、中国兵を裁くことはできない。(全てこのきちがい肯定派のレスで証明終了)
中国兵を処罰することができないのに、わざわざ中支那方面軍軍律に記載するか?w 馬鹿w
軍律の目的(作戦地・占領地の安寧保持、自軍の安全確保)に反するわ。超弩級の馬鹿w
- 111 :
- >>108
> 【結論】
> 「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。
>
> ハーグ陸戦法規違反の主なものは、中国軍による便衣隊戦術だ。
> 中支那方面軍軍律制定時、参謀部第二課は便衣隊について厳罰に処すべきである、という意見を提出している。
馬鹿すぎるんだが南京戦では軍律命令者の松井大将が掃討命令を出してるんだから
そっちが優先されるだろw
その命令も東京裁判で松井大将は違法命令の罪(訴因54)は無罪だしなw
ついでに
>信夫淳平著『戦時国際法提要』
>軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する【 住民取締の命令 】である。
>別語にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持のため、
>軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の住民を洽く拘束せしむる所の特殊性の命令である。
>軍律は以前には占領軍自国の軍人にも之を適用したる例あるが、今日では自国の軍人に適用すべきものは専ら陸海軍刑法とし、
>軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として【 敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきもの 】となつてある。
軍律は住民が対象で便衣兵は別に軍律で裁こうが裁くまいがどっちもいいってことだw
- 112 :
- >>111
>>109 への回答はどうした?
>馬鹿すぎるんだが南京戦では軍律命令者の松井大将が掃討命令を出してるんだから
>そっちが優先されるだろw
その書き込みは随分以前からあるが、何を勘違いしてるんだ? 何を混同してるんだ?
南京戦では、拘束した捕虜や一般人や便衣兵容疑者を殺害したことを問題にしているが、
それが何で敗残兵の掃討命令と同じになるんだ?
拘束した捕虜や一般人や便衣兵容疑者を殺害することを松井大将が命令したら、それこそ
訴因第54で有罪になるわ。
>その命令も東京裁判で松井大将は違法命令の罪(訴因54)は無罪だしなw
違う。東京裁判では、松井大将が直接捕虜や一般人を殺害する命令を出した証拠を発見することが
できなかったので、訴因第55(俘虜及び一般人に対する条約遵守の責任無視による戦争法規違反)
で、有罪判定されたのだ。残虐行為が行われていたことを知っていたが、防止する義務を怠った
のだ。
>軍律は住民が対象で便衣兵は別に軍律で裁こうが裁くまいがどっちもいいってことだw
違う。住民取り締まりが主だが、「どっちもいいってこと」はない。
南京戦では、本来の意味での便衣兵がほとんどいなかったので、軍律会議が行われなかったのだ。
- 113 :
- >>108
質問に答えろや!卑怯者腰抜けきちがい肯定派!
(きちがい中卒肯定派レス)
88 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/05(日) 19:59:53.03 ID:flzakyuV0
>便衣の敗残兵が、中支那方面軍軍律の適用対象になるわけがないw
敗残兵は便衣に着替えただけでは、中支那方面軍軍律の適用対象にならないw
112 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/07(火) 00:16:35.56 ID:ugQ7byO+0
南京戦では、本来の意味での便衣兵がほとんどいなかったので、軍律会議が行われなかったのだ。
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象なのか?
- 114 :
- >>109
このきちがい、マジで日本語がわかってないんだよな。↓
109 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/06(月) 20:30:53.76 ID:ioOUdcRz0
>3.何故、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する」としか書かれてないと、中国兵に対して軍律が
>適用できなくなるんだ? 論理的に説明せよ。
(3.についても、まともな回答はなかった。)
中国兵に本軍律を適用すると【書いてないから】だよ!何度も何度も書いたろうが!記憶障害きちがい中卒!↓
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
「中国兵に対しては陸戦法規を準用する」としか書いていない。
中国兵に陸戦法規を準用しても、陸戦法規には罰則規定がないから処罰できない。↓
(きちがい中卒肯定派レス)
207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
ハーグ陸戦法規には罰則規定がないので、ハーグ陸戦法規違反を判断することはできるが、処罰することはできない。
だが、それでは困るから、きちがいのお前は【陸戦法規を中支那方面軍軍律に準用する】に脳内改竄しやがった。↓
(きちがい中卒肯定派レス)
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。
お前がやってることは、中支那方面軍軍律で陸戦法規違反した中国兵を裁けるように、
中支那方面軍軍律条文を【脳内改竄】してるだけ!↓
※元の文
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓
※きちがいの脳内改竄…【中支那方面軍軍律に】を書き加えて脳内改竄
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
【【【中支那方面軍軍律に】】】準用す
- 115 :
- >>109
コイツの引用がすべてインチキでイカサマの証拠。
信夫は、軍律は【住民取締りの命令】と言ってる。
『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。
敵軍兵士を裁くなら、戦律罪及び敵軍幇助罪の命題を以てするのが適当【【【であろう=推量】】】を述べてるに
すぎない。↓
『戦時国際法講義(二)』 信夫淳平博士(※国際法学者)
侵入地、若くは占領地に於ける敵対国の軍人及び常人(並に第三国人)の行為に対し之を処罰することを得
る犯罪には、寧ろ戦律罪及び敵軍幇助罪の命題を以てするのが適当【【【であろう。】】】
大辞林 第三版の解説
であろう( 連語 )
〔「である」に推量の助動詞「う」が付いたもの。中世後期以降の語〕
体言および体言に準ずるものに付くほか、動詞・形容詞、および動詞型・形容詞型活用の助動詞の連体形にも付く。
- 116 :
- >>109
国際法学者佐藤教授は、【一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている】軍律があることを
認めている。↓
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
各国軍隊は、軍律を制定して、戦争犯罪【【【(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている場合もある)】】】
を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった。
下記、中支那方面軍軍律は、まさに【一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている】軍律。↓
中支那方面軍軍律第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
それでは都合が悪いから、このきちがいは、【(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている場合もある)】
の部分をトリミングして引用してやがったわ。↓
(きちがい肯定派の引用)
56 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:52:51.11 ID:dtWbs7750
佐藤和男氏は、
「戦争犯罪を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった」
と述べている。「南京事件と戦時国際法」/ 四、"南京事件"関連の重要法規 から抜粋
- 117 :
- >>109
北博昭ですら【軍罰をもって処断される】と述べている。↓
(きちがい中卒肯定派レス)
82 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/05(日) 19:56:39.04 ID:flzakyuV0
軍律研究の第一人者・北博昭氏は、
「戦争犯罪か戦時反逆罪、もしくはその両方を定める軍律に違反すると、【【【そこに規定される罰則、つまり軍罰をもって、】】】
その軍律を制定した軍の審判機関により、処断される。後述するように、審判し処断することは国際法の認めるところである」
と述べている。「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」P13
だが、中支那方面軍軍律では、その陸戦法規違反者に対する【軍罰】が無いことを何度も何度も指摘済み。↓
中支那方面軍軍律第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
陸戦法規にも、違反者に対する【軍罰】が無いことを何度も何度も指摘済み。↓
(きちがい中卒肯定派レス)
207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
ハーグ陸戦法規には罰則規定がないので、ハーグ陸戦法規違反を判断することはできるが、処罰することはできない。
コイツのきちがい解釈の方こそ全く根拠がなく、【関係のない引用】でごまかして声闘やってるだけ!
- 118 :
- >>110
なんじゃ、その【俺様きちがい解釈】は?w
便衣の中国敗残兵は、【戦時重罪人】ではないわ!w↓ きちがいw
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも
「残敵掃討」でした。
戦時重罪人ではないのに、中支那方面軍軍律で裁けるとかきちがいすぎだろwww
>>112
【逃げずに】さっさと質問に答えろやw 卑怯者腰抜けきちがい肯定派!↓
(きちがい中卒肯定派レス)
88 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/05(日) 19:59:53.03 ID:flzakyuV0
>便衣の敗残兵が、中支那方面軍軍律の適用対象になるわけがないw
敗残兵は便衣に着替えただけでは、中支那方面軍軍律の適用対象にならないw
112 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/07(火) 00:16:35.56 ID:ugQ7byO+0
南京戦では、本来の意味での便衣兵がほとんどいなかったので、軍律会議が行われなかったのだ。
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象なのか?
- 119 :
- >>108
きちがいは平然と【イカサマ】やらかすよな。
そこにある【便衣隊】は、「交戦者たるの資格をみとめざる常人」を指してるんだよ、ばーか中卒。
信夫淳平『戦時国際法講義2』
便衣隊とは何ぞ
八二三 交戦者たるの資格をみとめざる常人にして自発的に、又は他の示唆を受け、敵兵殺害又は敵物破壊の任に
当る者を近時多くは便衣隊と称する。
- 120 :
- https://pbs.twimg.com/media/C38hOkjUkAA9bKa.jpg
- 121 :
- 確かに南京大虐殺は朝香宮の指揮で行われたものだ
しかし、アメリカはプルトニウム原爆しか作ったことはない
未だにアメリカはウラン原爆は作っていないぞ
ウランを濃縮するのは当時の技術では無理だし、
現在でもウランの核兵器級濃縮は難しいだろう
しかし、日本がウラン原爆を広島に置いて地上起爆するとなると話は変わってくる
核兵器級の60%濃縮というのは、飛行機から投下するガンバレル型起爆のためであって
地上に置いて起爆するなら濃縮10%でいける
それは飛行機に乗せられない重さになるが
水を減速材として中性子を吸収させることで核爆発が起こる
これをアインシュタイン・仁科式のウラン原爆と言う
- 122 :
- >>121
錯乱した駄文書いてんじゃねーよw アスペのきちがい肯定派w
★★「物理的に隣の部屋」ならnext roomではなくて【neighborhoodだキリ】とわめき続けたマジきち中卒肯定派★★
-----------------------
原文(マギーフィルムの解説文)
Some soldiers then went to 【the next room】 where were Mrs. Hsia's parents, age 76 and 74, and her two daughters aged 16 and 14.
↓ ↓ ↓
(きちがい中卒肯定派レス)
95 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/22(水) 00:39:00 ID:LYgVwPeIO
原文ではnext roomと書かれておりneighborhoodではありませんがwww
neighborhoodは物理的な近所,近辺,近隣,付近の意味だがnext roomはそういう意味ではない。
103 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/23(木) 01:16:15 ID:WKUu1ZPjO
neighborhoodであれば物理的な近所,近辺,近隣,付近の意味だがnext roomはそういう意味ではない。
next roomだから単純に客広間の後の次の部屋という意味しかないわ馬鹿w 物理的に客広間の隣の部屋
ではない。離れた部屋でも客広間の次に行けばnext roomだろバーカwww
114 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/24(金) 12:54:21 ID:z8Zn5pmbO
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと
書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www 隣の部屋と訳す事はできるが、同時に次の部屋、
いちばん近い部屋という意味も内包しているという事だw 否定派の知ったかぶりは救いようがないなwwwww
160 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/02(日) 12:01:16 ID:Fjdp4yv/0
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと
書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www
201 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/06(木) 23:21:04 ID:U2Ru2Sd30
物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodという事を書いてるレスだろーが馬鹿w
(肯定派サイトhttp://www.geocities.jp/yu77799/のお仲間とのこと。)
- 123 :
- >>113
しつこいなあ。おまえの質問に答える義務はないわ。結論は出て議論(?)は既に終わってる。
おまえこそ、おれの質問に答えられずに逃げたくせにw
>便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象なのか?
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残兵は武器を捨て敵対行為をしてないが、それがハーグ陸戦法規の
何条に違反してるんだ?
議論は終わってるが、答えられるなら答えろ。
ハーグ陸戦法規に違反してなければ、中支那方面軍軍律違反ではないから適用対象ではないと
おれは思うが。
>>114
>中国兵に本軍律を適用すると【書いてないから】だよ!何度も何度も書いたろうが!記憶障害きちがい中卒!
中支那方面軍軍律第一条ただし書に、「〜陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す」と書いてあるが。
おまえこそ何回も書かせるな! 記憶障害の中学も出ていない引きこもりのくせにw
- 124 :
- >>114
>だが、それでは困るから、きちがいのお前は【陸戦法規を中支那方面軍軍律に準用する】に脳内改竄しやがった。
だから、これも何回も書いただろう。馬鹿w
ハーグ陸戦条約の規定を準用する法令は、本軍律(中支那方面軍軍律)だけだ。
法令用語「準用」の定義に従えば、準用する法令は、本軍律(中支那方面軍軍律)しかない。
おまえは、どんな法令にハーグ陸戦条約の規定を準用すると思ってるんだ? 一度も答えてないぞ。
法令用語「準用」の意味をちゃんと理解してるのか?
>お前がやってることは、中支那方面軍軍律で陸戦法規違反した中国兵を裁けるように、
>中支那方面軍軍律条文を【脳内改竄】してるだけ!
脳内改竄って何だ? 法令用語「準用」の定義に従って解釈してるだけなのに。
それに捏造・改竄・曲解とは、おまえらの蔑称だw おまえらのことだ。
ハーグ陸戦法規違反して敵対行為をした中国兵を処罰しないのか? 放っておくのか?
それは軍律の目的に反するぞ。
- 125 :
- >>115
>敵軍兵士を裁くなら、戦律罪及び敵軍幇助罪の命題を以てするのが適当【【【であろう=推量】】】を述べてるに
>すぎない。
だから中支那方面軍軍律は、信夫淳平氏の解説通りに制定されていると。
- 126 :
- >>116
>下記、中支那方面軍軍律は、まさに【一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている】軍律。
他の軍律を見てもわかるように、軍律の条文はそれぞれ多少異なるが、だいたいのところは踏襲している。
戦時叛逆に関するものしか書かれていない。
北支那方面軍軍律(昭和12年10月5日)の第一条を見ると、
第一条 本軍律は日本軍作戦地域内又は兵站地域内に在る帝国臣民以外の人民に適用す
となっている。
北支那方面軍軍律にはハーグ陸戦条約の規定については書かれていない。中支那方面軍軍律だけに
「ハーグ陸戦条約の規定を準用する」という記述が登場する。
これは個人的な推理だが、上海戦で中国軍の便衣隊戦術に苦しんだので中支那方面軍軍律制定時に付け加えたのかも
しれない。だから、括弧<>付の文章になっているんだろう。あくまで想像の範囲だが。
それで、中支那方面軍軍律制定時、参謀部第二課が便衣隊については厳罰に処すべきである、という意見を提出して
いるのだろう。
便衣隊に元正規兵か元一般人かの区別は、特に記してない。
>それでは都合が悪いから、このきちがいは、【(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている場合もある)】
>の部分をトリミングして引用してやがったわ。
何が都合が悪いんだ? 何がトリミングだ? 捏造・改竄・曲解・トリミング等は、おまえらの専門だろうがw
今までは全文コピペしてきたから、トリミングなんてする必要はないわ。おまえらじゃあるまいしw
- 127 :
- >>117
>だが、中支那方面軍軍律では、その陸戦法規違反者に対する【軍罰】が無いことを何度も何度も指摘済み。
中支那方面軍軍律に直接ハーグ陸戦法規に対する軍罰が書いてなくても、帝国軍の安寧を害することに変わりはないが。
それに参謀部第二課が便衣隊については厳罰に処すべきである、という意見を出している。
おまえは中国兵に対してはハーグ陸戦法規を準用すると書いているが、どんな法令に準用するんだ?
法令用語「準用」の意味を理解してるか?
おまえは、ハーグ陸戦法規には罰則規定がないのに、どうやってハーグ陸戦法規違反して敵対行為した中国兵を
処罰すると言うんだ?
それとも、ハーグ陸戦法規違反して敵対行為した中国兵を処罰しなくてもいいと言うのか?
それは軍律の目的に反するぞ。
信夫淳平氏は「陸戦法規慣例規則第一条及び第二条に依り適法の交戦者と認められざる者の敵対行為」は、戦律罪だと
書いているぞ。
↓
(おまえの過去レスから)
326 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/01(金) 23:12:03.42 ID:/OYJYe2f0
「但し〜を除く」と書いていなくても、<但し〜を準用す>と書いてるのを読んだら、日本人なら、中国兵に対しては、中支那
方面軍軍律ではなく、【ハーグ陸戦法規慣例を準用する】と読むんだよ、アホw
- 128 :
- >>118
>便衣の中国敗残兵は、【戦時重罪人】ではないわ!w↓ きちがいw
正確には「戦時重罪人」ではなくて、便衣の中国敗残兵はせいぜい便衣兵容疑者だな。
軍律会議の審判を経ないで、戦時重罪人かどうかは確定しないから。
>戦時重罪人ではないのに、中支那方面軍軍律で裁けるとかきちがいすぎだろwww
戦時重罪人かどうかはわからないから、便衣兵の容疑があると思ったら、まず憲兵に引き渡して
軍律会議での審判を待たなければならない。
おまえは、軍律会議で審判を受ける前に戦時重罪かどうかわかるのか?w
- 129 :
- >>118
>【逃げずに】さっさと質問に答えろやw 卑怯者腰抜けきちがい肯定派!
おまえは逃げないんだな? おまえは卑怯者で腰抜けの基地外ではないんだな?
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する根拠・資料を提示しろ。
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する歴史学者も出せ。
おまえは根拠も論拠もないのに「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する
のか?
答えないのなら、何回でも質問する。おまえは根拠なしで「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」
と主張していたと。
おまえは卑怯者で腰抜けの基地外決定だ。おまけに玉無し宦官も決定だw
>便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象なのか?
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
- 130 :
- >>119
>そこにある【便衣隊】は、「交戦者たるの資格をみとめざる常人」を指してるんだよ、ばーか中卒。
無知な馬鹿は、おまえだ。やっぱり学校を出てないなw
便衣隊には二種類あることを、信夫淳平氏は「戰時國際法講義」第2巻で述べている。
一つは、正規兵で構成した便衣隊。もう一つは、常人(一般人)で構成した便衣隊。
どちらも便衣(平服)姿なので、取り調べをしないと区別ができない。
結局、便衣隊(元正規兵、元一般人)はどちらも軍律会議で審判を受けた後、大抵は死罰(死刑)だ。
●便衣隊には二種類ある証拠
信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 から
便衣隊とは何ぞ
八二三 交戰者たるの資格を認められざる常人にして自發的に、又は他の示唆を受け、敵兵殺害又は敵物破壊
の任に當る者を近時多くは便衣隊と稱する。
支那亊變の便衣隊
八二七 降つて支那事變にありても、上海方面には當初は便衣隊の出沒は相當にあつたが、前囘の事變の時ほ
ど甚しくはなかつたやうである。然るに支那軍の敗績に敗績を重ぬるに及び、蒋政權は潜に、いや寧ろ公々然と、
ゲリラ戰術に依りて後方攪亂に大に努力すべき命を下した。
便衣隊は間諜よりも性質が悪い
八二九
優勢の侵入軍に對し劣勢の國防軍は便衣隊を使蔟して橋梁鐵道等の破壊、兵站線の襲撃、その他
凡ゆる後方攪亂の擧に出でしむること屡々ある。
- 131 :
- >>119
続き
●便衣隊は、主にハーグ陸戦法規第1条及び第23条ロ号、ヘ号違反である。
信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 から
戦律罪及び敵軍幇助罪
一四〇三 戦律罪とは、簡単に云へば交戦の法規慣例の違反行為である。而して敵軍幇助罪とは、必しも
交戦の法規慣例に違反はせざるも、交戦国に於て自国の作戦上に有害と認定する所の特定行為である(例へば
間諜又は反乱鼓吹の如き)。戦律罪を以て論ぜらるべき事項は、その総てではないが、多くは国際法規の上に
禁止のことが規定されてある(例へば陸戦法規慣例規則第一条及び第二条に依り適法の交戦者と認められざる者
の敵対行為、第二十三条の各号、第二十五条、第二十八条等の禁止事項、赤十字条約の諸規定、1930年の
倫敦海軍条約中の潜水艦の遵由すべき法則等の違反の如き)。
制服擅用に関する條文の不備 P383〜 213
一〇二五 敵の制服の擅用禁止に関する本へ號の條句は、文字の上に不備の點が少なくとも二つある。その
一は、本號禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してないこと
で、その二は、本號は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、
これ亦明視する所ないことである。
(中略)
二の職場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本ヘ號の上では明晰を欠くも、本規則第一條に
於て交戦者たる正規軍に要求する條件の精神から推して、それは許されざるものと解釋すべきであらう。
- 132 :
- >>119
さっさと答えろ。
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する根拠・資料を提示しろ。
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する歴史学者も出せ。
おまえは根拠も論拠もないのに「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する
のか?
答えないのなら、何回でも質問する。
おまえは、根拠なしで「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張していたとw
おまえは、根拠なしのインチキ野郎だとw いかさま野郎だとw
- 133 :
- [正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて之を戦律犯に問ふこと固より妨げない]
信夫淳平 『戦時国際法提要』(上)
三六八
要するに便衣隊の出没は、古来累次の職を通じ戦場附近又は後方地域に殆ど之を見ざるはなく、別して都市その他重要地方が侵入軍に奪はれ、戦局悲運を告げ、殊に正当政府が敗竄し事実的に崩潰するに至ると、残兵は侵入軍の後方に出没して余喘を謂ゆるゲリラ戦術の上に示すこと珍しくない。(P399-P400)
必しも正当政府が崩潰した後とは限らず、優勢の侵入軍に対し劣勢の国防軍は便衣隊を使嗾して橋梁鉄道等の破壊、兵站線の襲撃、その他凡ゆる後方撹乱の挙に出でしむること屡々ある。
便衣隊なるものは大体斯の如きもので、概言するに、即ち前に述べた横川沖両志士の如き真箇に憂国の至情に出でたるものは別とし、その性質に於ては間諜よりも遥に悪い(勿論中には間諜兼業のもある)。
間諜は戦時国際法の毫も禁ずるものではなく、その容認する所の適法行為である。ただ間諜は被探国の作戦上に有害の影響を与ふるものであるから、作戦上の利益の防衛手段として戦律犯を以て之を論ずるの権を逮捕国に認めてあるといふに止まる。
然るに便衣隊は、交戦者たるの資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法則違反である。その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、[正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて之を戦律犯に問ふこと固より妨げない]。(P400) 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)
- 134 :
- >>123
馬鹿か!テメーは!
123 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:33:37.71 ID:n32ZxVQM0
>便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象なのか?
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残兵は武器を捨て敵対行為をしてないが、それがハーグ陸戦法規の
何条に違反してるんだ?
議論は終わってるが、答えられるなら答えろ。
ハーグ陸戦法規に違反してなければ、中支那方面軍軍律違反ではないから適用対象ではないと
おれは思うが。
つまり、南京戦の便衣の敗残中国兵は、陸戦法規に違反してないし、中支那方面軍軍律の適用対象ではないって
ことじゃねーかよ!
こっちは、何度も何度も何度もそれを指摘してたんだよ!馬鹿!
便衣の敗残中国兵は、陸戦法規違反に該当するわけではないし、中支那方面軍軍律の適用対象でもない。
故に、軍律審判は不要で、捕虜資格のない【敗残兵】として銃殺。実際、日本軍はそうやった。
何なんだよコイツ?
- 135 :
- >>124
お前は【日本人じゃない】んだよ!きちがい在日韓国人!きちがい在日韓国人が日本語解釈すんなよw
下記の「準用す」は、↓
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
「1」の方なんだよ、ばーーかきちがい捏造在日韓国人!↓
デジタル大辞泉の解説
じゅん‐よう【準用】[名](スル)
1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
2 ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。
デジタル大辞泉の解説
ひょう‐じゅん〔ヘウ‐〕【標準】
1 判断のよりどころや行動の目安となるもの。
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。
『日本の捕虜取扱いの背景と方針』 立川京一
「準用」という言葉の意味は帝国政府においては自国の国内法規および現実の事態に即応するように
壽府条約に定むるところに【【【必要なる修正を加えて適用する】】】という趣旨
準用には「1」の意味もあるのに、お前は無理やり「2」の方で曲解してるわ。
こっちは、国際法学者+歴史学者の解釈付きだ、ばーーーかきちがい在日韓国人。
陸戦法規違反者は、捕虜資格を喪失した【敗残兵】と見なして銃殺にすればいいだけ。
実際、日本軍はそうやった。【戦時重罪人】と見なさなければならない理由などどこにもない。
- 136 :
- >>125
まだ言ってるわ、このきちがい。
信夫は、軍律は【住民取締の命令】と述べている。↓
『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。
佐藤は、【一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている】軍律があることを認めている。↓
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
各国軍隊は、軍律を制定して、戦争犯罪【【【(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている場合もある)】】】
を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった。
下記中支那方面軍軍律は、まさに【住民取締の命令】で、【一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている】軍律。↓
中支那方面軍軍律第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
中支那方面軍軍律第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
きちがいで在日韓国人の【お前だけ】が中国兵に対して適用可能と強弁してるw
- 137 :
- >>126
【お前のきちがい解釈】が根拠になるか、ドアホ!
【(敵対行為をなす者及捕虜を除く)】と書いてるだろうが!これも、前に出したぞ?記憶障害きちがい!
極秘 方軍軍令第一号
北支那方面軍軍律左の通り定む
昭和十二年十月五日 北支那方面軍司令官 伯爵 寺内壽一
北支那方面軍軍律
第一条 本軍律は日本軍作戦地域内又は兵站地域内に在る【【【帝国臣民以外の人民に適用す】】】
方参二密第二八号
軍律実施上注意の件通牒
昭和十二年十月六日 北支那方面軍参謀長 岡部直三郎
左記
一、軍律及軍罰令制定せられしを以て自今支那国人【【【(敵対行為をなす者及捕虜を除く)】】】に対する事件
は一切現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審判処理せしむる事とす
- 138 :
- >>127
まだ言ってるわ、コイツ?
軍律に書いてる【便衣隊】は【常人】であって【兵士ではない】と何度も指摘したのに、まだ繰り返してるわ。↓
127 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:36:33.78 ID:n32ZxVQM0
それに参謀部第二課が便衣隊については厳罰に処すべきである、という意見を出している。
篠田治策著『北支事変と陸戦法規』
陸戦法規の条項を北支の事情と敵軍の素質に対照して一々これを論究するは、紙面の許さざるところなるにより、
筆者が茲に希望するところを一言にて表示すれば、過去の二大戦役にて、克く陸戦法規を遵守して皇軍の名誉を
輝かしたる如く、此の事変に於いてもこの点に注意を払い、更に【【【占領地住民】】】に対しては軍律を厳重にし軍政
を寛仁にすべしと謂ふのである。
・・・
軍律に規定すべき条項は其の地方の情況によりて必ずしも画一なるを必要とせざるも、大凡を左の所為ありたるも
のは死刑に処するを原則とすべきである。
・・・
六、一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(仮令ば【【【便衣隊】】】の如き者)
【軍罰】が書いてないなら軍律審判にかけられないだろうが!馬鹿!↓
127 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:36:33.78 ID:n32ZxVQM0
>だが、中支那方面軍軍律では、その陸戦法規違反者に対する【軍罰】が無いことを何度も何度も指摘済み。
中支那方面軍軍律に直接ハーグ陸戦法規に対する軍罰が書いてなくても、帝国軍の安寧を害することに変わりはないが。
【軍罰】は、軍法務官や審判官がテキトーに決めるのか?無茶苦茶だろw
ハーグ陸戦法規違反して敵対行為した中国兵を【【処罰する】】必要はない。捕虜資格のない【敗残兵】として銃殺。
実際、日本軍はそうしてる。
「準用」の意味は「1」の方だばーか。こっちは国際法学者+歴史学者の解釈付。↓
デジタル大辞泉の解説
じゅん‐よう【準用】[名](スル)
1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
2 ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。
デジタル大辞泉の解説
ひょう‐じゅん〔ヘウ‐〕【標準】
1 判断のよりどころや行動の目安となるもの。
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。
『日本の捕虜取扱いの背景と方針』 立川京一
「準用」という言葉の意味は帝国政府においては自国の国内法規および現実の事態に即応するように
壽府条約に定むるところに【【【必要なる修正を加えて適用する】】】という趣旨
- 139 :
- >>128
とうとうこのきちがいも認めたわw
123 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:33:37.71 ID:n32ZxVQM0
>便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象なのか?
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残兵は武器を捨て敵対行為をしてないが、それがハーグ陸戦法規の
何条に違反してるんだ?
議論は終わってるが、答えられるなら答えろ。
ハーグ陸戦法規に違反してなければ、中支那方面軍軍律違反ではないから適用対象ではないと
おれは思うが。
南京戦の便衣の敗残中国兵は、陸戦法規に違反してないし、中支那方面軍軍律の適用対象ではないw
中支那方面軍軍律の適用対象ではない以上、日本軍は、本軍律を適用して軍律審判にかける必要などなしw
捕虜資格のない【敗残兵】として銃殺w 実際、日本軍はそうやったw
- 140 :
- >>129
【中国兵に対しては中支那方面軍軍律が適用可能だったキリ】と言ってる専門家が皆無なのに、
なんでこっちが出す必要があるんだよ?質問返しのきちがいばーーかw
>>132
こっちも何回でも何回でも回答してやるわw
【中国兵に対しては中支那方面軍軍律が適用可能だったキリ】と言ってる専門家が皆無なのに、
なんでこっちが出す必要があるんだよ?質問返しのきちがいばーーかw
>>130
軍律に書いてる【便衣隊】は【常人】の方だばーーか。
篠田治策著『北支事変と陸戦法規』
陸戦法規の条項を北支の事情と敵軍の素質に対照して一々これを論究するは、紙面の許さざるところなるにより、
筆者が茲に希望するところを一言にて表示すれば、過去の二大戦役にて、克く陸戦法規を遵守して皇軍の名誉を
輝かしたる如く、此の事変に於いてもこの点に注意を払い、更に【【【占領地住民】】】に対しては軍律を厳重にし軍政
を寛仁にすべしと謂ふのである。
・・・
軍律に規定すべき条項は其の地方の情況によりて必ずしも画一なるを必要とせざるも、大凡を左の所為ありたるも
のは死刑に処するを原則とすべきである。
・・・
六、一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(仮令ば【【【便衣隊】】】の如き者)
参謀部第二課
左に該当する者は厳罰に処す
四、【【【便衣隊】】】、密偵、兵器等を隠匿せるもの
信夫淳平『戦時国際法講義2』
便衣隊とは何ぞ
八二三 【【【交戦者たるの資格をみとめざる常人】】】にして自発的に、又は他の示唆を受け、敵兵殺害又は敵物破壊
の任に当る者を近時多くは便衣隊と称する。
お前ら肯定派は、南京戦の便衣の敗残中国兵は【便衣隊ではない】と散々言ってたくせに、
今度は、その便衣の敗残中国兵を【便衣隊と見なしてる】のか?w
朝令暮改支離滅裂wwwwwwww
- 141 :
- >>132
コイツのインチキ・イカサマ解釈からくり。
中支那方面軍軍律には、「中国兵に対しては陸戦法規慣例を準用する」と書いてるだけ。
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
だが、陸戦法規には罰則規定がないから、中国兵に準用しても、陸戦法規違反した中国兵を処罰できない。↓
(きちがい中卒肯定派レス)
207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
ハーグ陸戦法規には罰則規定がないので、ハーグ陸戦法規違反を判断することはできるが、処罰することはできない。
それでは困るから、このきちがいは、【陸戦法規慣例を≪中支那方面軍軍律に≫準用する】と脳内改竄してやがった!↓
(きちがい中卒肯定派レス)
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。
つまりコイツは元の文を【脳内改竄】してただけ。↓イカサマ野郎め!
※元の文
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓
※きちがい肯定派脳内改竄
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
【【【中支那方面軍軍律に】】】準用す>
- 142 :
- >>132
これは決定事項。もう取り消せねーぜw
★★きちがい中卒肯定派★★
- 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
(きちがい肯定派レス)
123 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:33:37.71 ID:n32ZxVQM0
>便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象なのか?
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残兵は武器を捨て敵対行為をしてないが、それがハーグ陸戦法規の
何条に違反してるんだ?
議論は終わってるが、答えられるなら答えろ。
ハーグ陸戦法規に違反してなければ、中支那方面軍軍律違反ではないから適用対象ではないと
おれは思うが。
(きちがい肯定派レス)
129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
>便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象なのか?
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
- 143 :
- >>142
おっと。
- 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
↓
- 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
- 144 :
- >>131
便衣の潜伏支那兵は「便衣隊ではない」というのが肯定派の主張だったのに、
「便衣隊と見なせ」とでも言うのかい?
- 145 :
- >>129
とうとう逆上発狂無職無学歴気違い在日韓国人肯定派【光太郎】も便衣の支那敗残兵は中支那方面軍軍律の【適用対象ではない】に同意ですかwwwwwww
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all
他の肯定派は頭抱えてるでしょうねwww
否定派は、もうずっと前から南京の便衣の敗残兵は【中支那方面軍軍律の適用対象ではない】と言ってましたけどwww
この在日韓国人は、議論が長引くほど相手の言い分に【洗脳】されて、気が付けば【相手の言い分そのもの】になってることが何回もありましたねwww
- 146 :
- >>142
★★きちがい中卒肯定派★★
- 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
(きちがい肯定派レス)
123 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:33:37.71 ID:n32ZxVQM0
>便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象なのか?
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残兵は武器を捨て敵対行為をしてないが、それがハーグ陸戦法規の
何条に違反してるんだ?
議論は終わってるが、答えられるなら答えろ。
ハーグ陸戦法規に違反してなければ、中支那方面軍軍律違反ではないから適用対象ではないと
おれは思うが。
(きちがい肯定派レス)
129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
>便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象なのか?
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
きちがい肯定派も認めちゃいました〜w
南京戦の便衣の中国兵は、【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とのことです。
否定派側の言い分そのまんまじゃん。
馬鹿じゃねーのおおおおおおおおお
- 147 :
- [正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて之を戦律犯に問ふこと固より妨げない]
信夫淳平 『戦時国際法提要』(上)
三六八
要するに便衣隊の出没は、古来累次の職を通じ戦場附近又は後方地域に殆ど之を見ざるはなく、別して都市その他重要地方が侵入軍に奪はれ、戦局悲運を告げ、殊に正当政府が敗竄し事実的に崩潰するに至ると、残兵は侵入軍の後方に出没して余喘を謂ゆるゲリラ戦術の上に示すこと珍しくない。(P399-P400)
必しも正当政府が崩潰した後とは限らず、優勢の侵入軍に対し劣勢の国防軍は便衣隊を使嗾して橋梁鉄道等の破壊、兵站線の襲撃、その他凡ゆる後方撹乱の挙に出でしむること屡々ある。
便衣隊なるものは大体斯の如きもので、概言するに、即ち前に述べた横川沖両志士の如き真箇に憂国の至情に出でたるものは別とし、その性質に於ては間諜よりも遥に悪い(勿論中には間諜兼業のもある)。
間諜は戦時国際法の毫も禁ずるものではなく、その容認する所の適法行為である。ただ間諜は被探国の作戦上に有害の影響を与ふるものであるから、作戦上の利益の防衛手段として戦律犯を以て之を論ずるの権を逮捕国に認めてあるといふに止まる。
然るに便衣隊は、交戦者たるの資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法則違反である。その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、[正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて之を戦律犯に問ふこと固より妨げない]。(P400) 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)
- 148 :
- '
★★2017年度!きちがい肯定派【中卒自爆】大賞最有力候補作品!★★
- 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
(きちがい肯定派レス)
123 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:33:37.71 ID:n32ZxVQM0
>便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象なのか?
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残兵は武器を捨て敵対行為をしてないが、それがハーグ陸戦法規の
何条に違反してるんだ?
議論は終わってるが、答えられるなら答えろ。
ハーグ陸戦法規に違反してなければ、中支那方面軍軍律違反ではないから適用対象ではないと
おれは思うが。
(きちがい肯定派レス)
129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
>便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象なのか?
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
ついに、きちがい肯定派も認めてしまった!
南京戦の便衣の中国兵は、【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とのこと!
中支那方面軍軍律の適用対象でないなら、日本軍は捕らえても軍律審判にかける必要はない。
日本軍は、軍律審判にかけずに、捕虜資格のない【敗残兵】として銃殺処分にした。(←歴史的事実)
これでOK。何も問題なし。馬鹿じゃねーのおおおおおおおお
- 149 :
- '
きちがい中卒集団肯定派は、こうやって史料を【脳内改竄】する!
中国兵に対しては陸戦法規慣例を準用しても、陸戦法規には罰則規程がないから処罰できない。↓
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
(きちがい中卒肯定派レス)
207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
ハーグ陸戦法規には罰則規定がないので、ハーグ陸戦法規違反を判断することはできるが、処罰することはできない。
そこで、きちがい中卒肯定派は閃いた!↓
中卒肯定派
/ \
/ ⌒ ⌒ ヽ __________________
/ (●) (●) | /
| ::: ⌒(__人__)⌒:: | < そうだ!陸戦法規を【中支那方面軍軍律に】準用したらOKだお!
| |r┬| i \__________________
\ ー―' _/. | | |
⌒ヽ ヽノ ヽ | | | 482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
/ ノ::::::::::::::::::l\. | | | つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。
ヽ `ー― ⌒、ヽ |_|______|
ー――、_ヾ⌒ヽ〜== | | |
こうして中卒イカサマ・インチキ【脳内改竄】軍律のできあがりw↓
※きちがい肯定派脳内改竄中支那方面軍軍律
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
【【【中支那方面軍軍律に】】】準用す>
- 150 :
- '
これでわめき散らすのが肯定派だもんなw↓ マジの中卒きちがい集団、それが肯定派w
★★「物理的に隣の部屋」ならnext roomではなくて【neighborhoodだキリ】とわめき続けたマジきち中卒肯定派★★
-----------------------
原文(マギーフィルムの解説文)
Some soldiers then went to 【the next room】 where were Mrs. Hsia's parents, age 76 and 74, and her two daughters aged 16 and 14.
↓ ↓ ↓
(きちがい中卒肯定派レス)
95 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/22(水) 00:39:00 ID:LYgVwPeIO
原文ではnext roomと書かれておりneighborhoodではありませんがwww
neighborhoodは物理的な近所,近辺,近隣,付近の意味だがnext roomはそういう意味ではない。
103 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/23(木) 01:16:15 ID:WKUu1ZPjO
neighborhoodであれば物理的な近所,近辺,近隣,付近の意味だがnext roomはそういう意味ではない。
next roomだから単純に客広間の後の次の部屋という意味しかないわ馬鹿w 物理的に客広間の隣の部屋
ではない。離れた部屋でも客広間の次に行けばnext roomだろバーカwww
114 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/24(金) 12:54:21 ID:z8Zn5pmbO
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと
書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www 隣の部屋と訳す事はできるが、同時に次の部屋、
いちばん近い部屋という意味も内包しているという事だw 否定派の知ったかぶりは救いようがないなwwwww
160 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/02(日) 12:01:16 ID:Fjdp4yv/0
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと
書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www
201 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/06(木) 23:21:04 ID:U2Ru2Sd30
物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodという事を書いてるレスだろーが馬鹿w
(肯定派サイトhttp://www.geocities.jp/yu77799/のお仲間とのこと。)
- 151 :
- https://pbs.twimg.com/media/C2dt-zEVEAAW_xp.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C2dsw6yUcAA2OIQ.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C2dtQkUUQAAZZQi.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C2dt-wQUUAIO8-4.jpg
- 152 :
- >>134
馬鹿はおまえだw いい加減にしろ! 基地外インチキ野郎!
>つまり、南京戦の便衣の敗残中国兵は、陸戦法規に違反してないし、中支那方面軍軍律の適用対象ではないって
>ことじゃねーかよ!
>こっちは、何度も何度も何度もそれを指摘してたんだよ!馬鹿!
ほう。また変節か?w
おまえら否定派は、便衣姿の中国兵は安全区に逃げ込んだから戦闘状態は続いている、だから便衣兵だ。
便衣兵は戦時重罪犯だから捕虜の権利がない、処刑してもかまわない、というのがおまえらの主張だったはずだ。
否定派の中で、おまえだけが説を変えたのか?w
それとも、相変わらず「準用」を俺様解釈することによる勘違いか?w
>便衣の敗残中国兵は、陸戦法規違反に該当するわけではないし、中支那方面軍軍律の適用対象でもない。
「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。
- 153 :
- >>134
>故に、軍律審判は不要で、捕虜資格のない【敗残兵】として銃殺。実際、日本軍はそうやった。
何が「故に」だ?
「故に」になるか。馬鹿w
軍服を脱いで便衣に着替えた敗残兵は、武器を手にして敵対行為をしていなかった。したがって、ハーグ陸戦法規に
違反していたわけではない。ハーグ陸戦法規では、軍服を脱いで便衣に着替えた敗残兵は交戦者の資格はないが、
捕虜資格がないとは明文化されてない。捕虜資格があると明文化されたのは、もっと後の時代だ。
たとえ捕虜資格のない敗残兵と考えても、判断が難しいのなら、軍律会議の審判に廻すか、国際法顧問斉藤良衛法学博士が
中支那方面軍に同行していたから判断を仰ぐべきだった。
南京戦の便衣の敗残中国兵は、陸戦法規に違反してないのに殺害したから、後に虐殺だと非難されているのではないか?
- 154 :
- >>135
>お前は【日本人じゃない】んだよ!きちがい在日韓国人!きちがい在日韓国人が日本語解釈すんなよw
こら! 基地外の国賊のくせに偉そうにw 日本語も満足に理解できない低脳がw
やっぱり、おまえは母国語のハングルの方が得意なのかw 日本人のふりをするな!
>「1」の方なんだよ、ばーーかきちがい捏造在日韓国人!
「社員の就業規則を嘱託に準用する」、つまり、〜を〜に準用する、という例文は基本的に法令用語「準用」の
解釈と同じだな。それで、いったい何を言いたいんだ?w 反論になっていないぞw
>陸戦法規違反者は、捕虜資格を喪失した【敗残兵】と見なして銃殺にすればいいだけ。
>実際、日本軍はそうやった。
だから、日本軍は虐殺したと非難された。
死罰(死刑)するには、まず軍律会議で審判する必要がある。
捕虜資格がないから殺害してもいいと、ハーグ陸戦法規のどこにも書いてない。
>【戦時重罪人】と見なさなければならない理由などどこにもない。
戦時重罪かどうかは、軍律会議の審判を経ないとわからないが、不思議なことを言うw
【戦時重罪人】と見なさなければ、つまり何らかの違反容疑があるのなら、憲兵に引き渡して
軍律会議で審判をしなければならない。
- 155 :
- >>136
>信夫は、軍律は【住民取締の命令】と述べている。
だから信夫淳平氏は便衣隊には、正規兵の便衣隊と常人の便衣隊があると述べている。
正規兵の便衣隊はハーグ陸戦法規違反(戦律罪)であるから、ハーグ陸戦条約の規定を準用し
中支那方面軍軍律違反として処罰することができる。
>佐藤は、【一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている】軍律があることを認めている。
佐藤和男氏は、戦争犯罪には「交戦法規違反」と「戦時反逆」を取り上げている場合がある、と述べているだけだ。
>下記中支那方面軍軍律は、まさに【住民取締の命令】で、【一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている】軍律。
中支那方面軍軍律は、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す」と付け加えているので、ハーグ陸戦法規違反を
中支那方面軍軍律違反として処罰することができる。
- 156 :
- >>136
>きちがいで在日韓国人の【お前だけ】が中国兵に対して適用可能と強弁してるw
歴史学者・研究者は、「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた」、
「便衣兵は、軍律会議で審判し処断すべきであり、第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」と
書いている。秦郁彦氏、原剛氏、吉田裕氏の3人共ほぼ同じ意見である。
つまり「「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象である」と認識しているから、軍律違反した中国兵は「軍律会議で審判し
処断すべきであり」と書いているのだ。それが自然な解釈だ。
おまえだけが「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と根拠もなしに曲解しているのだ。
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張してる歴史学者や研究者がいるのか?
何処にもいない。
やっぱり、おまえは本物の基地外だ。自分ではわからないだろうがwww 国へ帰れ!工作員。
- 157 :
- >>136
東京裁判で中山寧人(元中支那方面軍参謀)は、安全区内に潜んでいた兵士は探し出して軍法会議(※軍律会議の誤りか)
にかけて処断したと思う、と証言している。
「あるいはあったと思います」と曖昧な表現で、実際に軍律会議が実施されたのかどうか疑わしいが、少なくとも安全区に
潜んでいた兵士は軍律会議にかけて処断する予定だったことは事実だろう。
東京裁判(昭和二十二年五月十三日)での中山寧人(元中支那方面軍参謀)の証言
○サトン検察官 南京安全地区国際委員会は、南京において支那軍が降伏した後におきまして、揚子江の岸で三万人ばかりの
支那兵が殺され、その殺された支那兵の埋葬について処置したのではありませんか。
○中山証人 そういうことは承わっておりません。但し次のようなことが誤り伝えられたものと考えられるのであります。
安全地区内に一部の破(敗)れた兵が潜んでおりまして、しかも武器を持って潜んでおったのでありますから、これを探し出しまして、
すなわち軍法会議にかけて処断したということはあるいはあったと思います。それを大袈裟に伝えられたものと思います。
※ 戦地のことだから、明らかに「軍法会議」は「軍律会議」の誤りだろう
- 158 :
- >>137
>【(敵対行為をなす者及捕虜を除く)】と書いてるだろうが!これも、前に出したぞ?記憶障害きちがい!
前に出したから、何だ? そんなものは読んでないぞw おまえのレスは読む価値がないからw
ああ、過去におまえと同じ勘違い解釈をしてた馬鹿がいたなあw
「敵対行為をなす者及捕虜を除く」の何が問題なんだ? 当然のことを書いているだけだがw
敵対行為をなす者は、その場で射殺等の処分をするから、軍律は関係ない。
拘束し武装解除した者や捕虜が敵対行為をした場合は、軍法会議の対象になるから、軍律は関係ない。
捕虜は、原則として国際法の下に保護する対象だから、軍律は関係ない。
以上のように、「敵対行為をなす者及捕虜」は、軍律とは関係ないから「除く」と書いてるだけだ。
「支那国人に対する事件は一切現地において処断することなく」としているし、「捕虜を除く」としているから、
北支那方面軍軍律は捕虜以外の兵士(交戦者資格のない)も対象にしている。
つまり、北支那方面軍軍律の対象を中国の一般人と兵士の区別はしていない。
- 159 :
- >>138
>軍律に書いてる【便衣隊】は【常人】であって【兵士ではない】と何度も指摘したのに、まだ繰り返してるわ。
馬鹿w 常人だけと何処に書いてある? 証拠はあるのか?
便衣隊には、信夫淳平氏は正規兵の便衣隊と常人の便衣隊があると書いているのに、無視するのか?
どちらも便衣(平服)姿なので、取り調べをしないと区別ができない。おまえは区別がつくのか?
中支那方面軍軍律に直接ハーグ陸戦法規違反について具体的な行為が書いてなくても、「帝国軍の安寧を害する」ことに変わりはない。
それに参謀部第二課が便衣隊については厳罰に処すべきである、という意見を出している。
>【軍罰】が書いてないなら軍律審判にかけられないだろうが!馬鹿!
軍罰なら書いてある。これか。
中支那方面軍軍罰令
第一条 本令は中支那方面軍軍律を犯したる者に之を適用す
第二条 軍罰の種類左の如し
一 死
二 監禁
三 追放
四 過料
五 没取
軍罰の軽重は前項記載の順序に依る
- 160 :
- >>138
>ハーグ陸戦法規違反して敵対行為した中国兵を【【処罰する】】必要はない。捕虜資格のない【敗残兵】として銃殺。
>実際、日本軍はそうしてる。
あそう。それでは、後に虐殺だと非難されても仕方がないな。
それに南京事件は、便衣兵容疑者殺害よりも捕虜殺害の方がはるかに多いけどw
>>139
>とうとうこのきちがいも認めたわw
ほらw 基地外の捏造・改竄・曲解の妄想が始まるぞw
>南京戦の便衣の敗残中国兵は、陸戦法規に違反してないし、中支那方面軍軍律の適用対象ではないw
>中支那方面軍軍律の適用対象ではない以上、日本軍は、本軍律を適用して軍律審判にかける必要などなしw
基地外も、とうとう認めたかw 多分曲解してるw
>捕虜資格のない【敗残兵】として銃殺w 実際、日本軍はそうやったw
そうw そして、後に日本軍は虐殺したと非難された。おまえも、ついに認めたかw
- 161 :
- >>140
>【中国兵に対しては中支那方面軍軍律が適用可能だったキリ】と言ってる専門家が皆無なのに、
それは違う。
原剛氏は、当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた」、
「便衣兵は、軍律会議で審判し処断すべきであり、第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」と
書いている。秦郁彦氏、吉田裕氏もほぼ同じ意見である。
「「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象である」と認識しているから、軍律違反した中国兵は「軍律会議で審判し
処断すべきであり」と書いているのだ。そう考えるのが自然だ。
反対に、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する歴史学者や研究者はいない。
おまえだけが「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と根拠もないのに曲解しているのだ。
おまえが、いくら「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と言い張っても、証拠や論拠を提示できなければ
全く無駄だ。世間に対して説得力はない。
専門家が三人共同様に「「軍律会議で審判し処断すべきであり」と書いているのに、ど素人の根拠のない
自分勝手な思い込みを信じる馬鹿がいるかよ。
内緒で教えてあげるが、おまえは本物の基地外なんだ。自分ではわからないだろうがwww
>なんでこっちが出す必要があるんだよ?質問返しのきちがいばーーかw
それでは、おまえは根拠なしで、自分勝手な思い込みや妄想を根拠にして主張していたということだ。
おまえは自爆したので完敗だ。もう二度と南京スレに出てきて書き込むなよ。
- 162 :
- >>140
>軍律に書いてる【便衣隊】は【常人】の方だばーーか。
それは、おまえの自己都合に合わせた解釈に過ぎない。
信夫淳平氏は、支那事変の便衣隊について「蒋政権は潜に、いや寧ろ公々然と、ゲリラ戦術に依りて後方かく乱に
大いに努力すべき命を下した」と記している。
蒋介石がゲリラ戦術を命じたのは、正規兵だ。
軍律の目的からしても、蒋介石が命令した便衣隊(兵士)を放っておくはずがない。日本軍は捕まえたら必ず処罰する。
●便衣隊には二種類ある証拠
信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 から
便衣隊とは何ぞ
八二三 交戰者たるの資格を認められざる常人にして自發的に、又は他の示唆を受け、敵兵殺害又は敵物破壊
の任に當る者を近時多くは便衣隊と稱する。
支那亊變の便衣隊
八二七 降つて支那事變にありても、上海方面には當初は便衣隊の出沒は相當にあつたが、前囘の事變の時ほ
ど甚しくはなかつたやうである。然るに支那軍の敗績に敗績を重ぬるに及び、蒋政權は潜に、いや寧ろ公々然と、
ゲリラ戰術に依りて後方攪亂に大に努力すべき命を下した。
便衣隊は間諜よりも性質が悪い
八二九
優勢の侵入軍に對し劣勢の國防軍は便衣隊を使蔟して橋梁鐵道等の破壊、兵站線の襲撃、その他
凡ゆる後方攪亂の擧に出でしむること屡々ある。
- 163 :
- >>140
>今度は、その便衣の敗残中国兵を【便衣隊と見なしてる】のか?w
何を訳のわからんことを書いてるんだ? 基地外w
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残兵は武器を捨て敵対行為をしてないから、便衣兵ではないと書いている。
便衣の中国兵は安全区に逃げ込んだから戦闘状態は続いている、だから便衣兵だと主張しているのは、おまえらだ。
>朝令暮改支離滅裂wwwwwwww
そう。おまえは最初から支離滅裂なことを書いてる。最近、特に症状が酷くなってきたなw 早く精神科を受診しろ!
- 164 :
- >>141
>コイツのインチキ・イカサマ解釈からくり。
とうとう完全に狂ったか?w
>それでは困るから、このきちがいは、【陸戦法規慣例を≪中支那方面軍軍律に≫準用する】と脳内改竄してやがった!
脳内改竄? おまえじゃあるまいしw
ちゃんと法令用語「準用」の定義に従って書き込んでいるが。
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に借用して当てはめる → 中支那方面軍軍律に】】】準用するということ
「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
- 165 :
- >>142
>これは決定事項。もう取り消せねーぜw
基地外は、また意味不明なことを書いてるw
>>144
>便衣の潜伏支那兵は「便衣隊ではない」というのが肯定派の主張だったのに、
>「便衣隊と見なせ」とでも言うのかい?
これも、意味不明。
「便衣隊と見なせ」なんて、どこにも書いてませんがなw
- 166 :
- >>146
>南京戦の便衣の中国兵は、【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とのことです。
あそう。 否定派はついに認めてしまいました、とさw
曲解はするなよw
>否定派側の言い分そのまんまじゃん。
それは違う。基地外w
否定派の今までの主張は、便衣に着替えた中国兵は安全区に逃げ込んだから戦闘状態は続いている、だから便衣兵だ。
さらに便衣兵は戦時重罪で捕虜になる権利がないから、処刑してもかまわない、というのがおまえらの主張だ。
- 167 :
- 基地外インチキ野郎、馬鹿がバレて発狂! 悶絶!
◆「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張には、根拠がない◆
1.ただし書は本文の例外であるから(資料1)、主語は本文と同じ「本軍律」である。
本文とただし書は対応している。
しかも、中支那方面軍軍律第一条は本軍律の適用範囲を記しているから、主語が「本軍律」である
ことは明らかである。
2.法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、という
ことである。(資料2)
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ。
これにより、ハーグ陸戦法規に違反して敵対行為した中国兵を、中支那方面軍軍律違反として、
中支那方面軍軍律の罰則規定で処罰することができる。(資料3)(資料4)(資料5)
これは軍律の目的、「作戦地・占領地の安寧保持、自軍の安全確保」に合致する。
3.中山寧人(元中支那方面軍参謀)証言
東京裁判で中山寧人(元中支那方面軍参謀)は、安全区内に潜んでいた兵士は探し出して軍法会議(※軍律会議の誤りか)
にかけて処断したと思う、と証言している。
証言は「あるいはあったと思います」と曖昧な表現で、実際に軍律会議が実施されたのかどうか疑わしいが、
少なくとも安全区に潜んでいた兵士は軍律会議にかけて処断する予定だったことは事実だろう。(資料6)
4.原剛氏は、当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた」、
「便衣兵は、軍律会議で審判し処断すべきであり、第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」と
書いている。秦郁彦氏、吉田裕氏もほぼ同じ意見である。
「「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象である」と認識しているから、軍律違反した中国兵は「軍律会議で審判し
処断すべきであり」と書いているのだ。そう考えるのが自然だ。
反対に、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する歴史学者や研究者はいない。
- 168 :
- 1.2.3.4.から、中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だったことは明らかである。
おまえだけが「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と根拠もないのに曲解しているのだ。
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張してる歴史学者や研究者がいるのか?
おまえが、いくら「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と言い張っても、証拠や論拠を提示できなければ
全く無駄だ。世間に対して説得力はない。
専門家が三人共同様に「「軍律会議で審判し処断すべきであり」と書いているのに、ど素人の根拠のない
自分勝手な思い込みを信じる馬鹿はいない。
結論はとっくの昔に出ていて、おまえの主張「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」は、
根拠のない妄想だ。
【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。
- 169 :
- (資料1)
大辞林 第三版の解説
ただしがき【但し書き】
「但し」という語を書き出しに使い,前文や本文に対して,条件・例外・説明などを付け加えた文。
(資料2)
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
(資料3)
国際法学者・信夫淳平氏は、
「軍律に於て規定する罪科には種々あるも、その最も多く且制裁の重きは
戦律罪及び敵軍幇助罪である」「戦時国際法講義」 第二巻 P869
「戦律罪とは、簡単に云へば交戦の法規慣例の違反行為である。敵軍幇助罪とは、交戦国に於て
自国の作戦上に有害と認定する所の特定行為である」
と述べている。「戦時国際法講義」 第二巻 P869
- 170 :
- (資料4)
佐藤和男氏は、
「各国軍隊は、軍律を制定して、戦争犯罪(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げて
いる場合もある)を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)
を通じて処罰するのが慣例であった」
と述べている。「南京事件と戦時国際法」/ 四、"南京事件"関連の重要法規 から抜粋
(資料5)
軍律研究の第一人者・北博昭氏は、
「戦争犯罪か戦時反逆罪、もしくはその両方を定める軍律に違反すると、そこに規定される罰則、つまり
軍罰をもって、その軍律を制定した軍の審判機関により、処断される。後述するように、審判し処断
することは国際法の認めるところである」
と述べている。「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」P13
(資料6)
東京裁判(昭和二十二年五月十三日)での中山寧人(元中支那方面軍参謀)の証言
○サトン検察官 南京安全地区国際委員会は、南京において支那軍が降伏した後におきまして、揚子江の岸で
三万人ばかりの支那兵が殺され、その殺された支那兵の埋葬について処置したのではありませんか。
○中山証人 そういうことは承わっておりません。但し次のようなことが誤り伝えられたものと考えられるので
あります。
安全地区内に一部の破(敗)れた兵が潜んでおりまして、しかも武器を持って潜んでおったのでありますから、
これを探し出しまして、すなわち軍法会議(注1)にかけて処断したということはあるいはあったと思います。
それを大袈裟に伝えられたものと思います。
(注1) 戦地のことだから、明らかに「軍法会議」は「軍律会議」の誤りだろう
- 171 :
- 民間人の恰好しながら重火器もって住民を殺したら、そりゃ普通に殺人犯じゃん。
そんなことやってたら日本兵に摘発されるまでもなく、中国法でも刑事犯罪で死刑になっても
おかしくないでしょ。そういうことを南京の便衣兵はやってたんだよ。捕虜の待遇が与えられず
軍律審判で処罰されて当然、というのはこういうこと。
- 172 :
- >>152
勝手に妄想すんなばーーかきちがい中卒肯定派w
俺は、安全区に逃げ込んだ便衣の敗残兵が【敵対行為をしていた】とは一言も言ってねーわw
中支那方面軍軍律違反ではないなら、中支那方面軍軍律の適用対象じゃねーわばーーかw
152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
>便衣の敗残中国兵は、陸戦法規違反に該当するわけではないし、中支那方面軍軍律の適用対象でもない。
「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。
>>153
交戦者資格がないなら【捕虜資格】もないわばーーかw
153 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:38:08.51 ID:LqMLP4z80
軍服を脱いで便衣に着替えた敗残兵は、武器を手にして敵対行為をしていなかった。したがって、ハーグ陸戦法規に
違反していたわけではない。ハーグ陸戦法規では、軍服を脱いで便衣に着替えた敗残兵は交戦者の資格はないが、
捕虜資格がないとは明文化されてない。
そんな珍論あるかよ?きちがい!
『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。
中支那方面軍軍律違反ではないのに、軍律審判にかけろってか?www
きちがいすぎたろ、コイツ?wwww
- 173 :
- >>154
「準用」とは「必要な変更を加えて適用する」だばーーかw
専門家見解を無視する気か?きちがい!w
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。
『日本の捕虜取扱いの背景と方針』 立川京一
「準用」という言葉の意味は帝国政府においては自国の国内法規および現実の事態に即応するように
壽府条約に定むるところに【【【必要なる修正を加えて適用する】】】という趣旨
捕虜資格がない敗残兵を処断して、何の国際法に違反するんだよ?www
勝手に決めるなきちがい!
中支那方面軍軍律に違反してないんだから、軍律審判にかける必要ねーわ!
おまけに、【戦時重罪人】とも見なしてないしなw↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも
「残敵掃討」でした。
- 174 :
- >>155
安全区に逃げ込んだ便衣の敗残兵は【便衣隊ではない】のに、信夫の便衣隊に対する見解を引用して
何になるんだよきちがいw
まただわ、このきちがい。いい加減にしろや?
中支那方面軍軍律には、陸戦法規違反者に対する【軍罰】が規定されていないと、もう何度も何度も指摘してるんだが?↓
中支那方面軍軍律第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
中支那方面軍軍律第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
【軍罰】が無いのに軍律審判にかけるのか?↓ 無茶苦茶だろwwwwwwwwww
(きちがい中卒肯定派レス)
82 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/05(日) 19:56:39.04 ID:flzakyuV0
軍律研究の第一人者・北博昭氏は、
「戦争犯罪か戦時反逆罪、もしくはその両方を定める軍律に違反すると、【【【そこに規定される罰則、つまり軍罰をもって、】】】
その軍律を制定した軍の審判機関により、処断される。後述するように、審判し処断することは国際法の認めるところである」
と述べている。「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」P13
- 175 :
- >>156
そのどこにも【中支那方面軍軍律の適用対象だった】とは書いてないし、
そもそも、中支那方面軍軍律違反ではないのに、なんで軍律審判にかけなければならないんだよ?www
★★2017年度!きちがい肯定派【中卒自爆】大賞最有力候補作品!★★
- 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
(きちがい肯定派レス)
123 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:33:37.71 ID:n32ZxVQM0
>便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象なのか?
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残兵は武器を捨て敵対行為をしてないが、それがハーグ陸戦法規の
何条に違反してるんだ?
議論は終わってるが、答えられるなら答えろ。
ハーグ陸戦法規に違反してなければ、中支那方面軍軍律違反ではないから適用対象ではないと
おれは思うが。
(きちがい肯定派レス)
129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
>便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象なのか?
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
捏造すんな!きちがい野郎!
- 176 :
- >>157
「・・・と思う」と書いてるだけじゃねーかよwwwww 馬鹿かwwwwwwwwww
>>158
だから!北支事変で制定された北支那方面軍軍律の【人民】とは【占領地住民】のことなんだよ馬鹿!↓
篠田治策著『北支事変と陸戦法規』
陸戦法規の条項を北支の事情と敵軍の素質に対照して一々これを論究するは、紙面の許さざるところなるにより、
筆者が茲に希望するところを一言にて表示すれば、過去の二大戦役にて、克く陸戦法規を遵守して皇軍の名誉を
輝かしたる如く、此の事変に於いてもこの点に注意を払い、更に【【【占領地住民】】】に対しては軍律を厳重にし軍政
を寛仁にすべしと謂ふのである。
・・・
軍律に規定すべき条項は其の地方の情況によりて必ずしも画一なるを必要とせざるも、大凡を左の所為ありたるも
のは死刑に処するを原則とすべきである。
・・・
六、一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(仮令ば【【【便衣隊】】】の如き者)
史料も出さずにきちがいが勝手に解釈すんなボケ!
- 177 :
- >>159
まだイカサマで強弁してるわ、どんだけきちがいなんだよコイツは?
【中支那方面軍軍律を犯したる者】に適用すると書いてるだろうが?↓
159 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:42:08.33 ID:LqMLP4z80
中支那方面軍軍罰令
第一条 本令は中支那方面軍軍律を犯したる者に之を適用す
【第二条】をいつもトリミングしてるきちがいイカサマ肯定派!
ここに、陸戦法規違反に対する【軍罰】が書かれてないと何度も指摘してるのに、まだ強弁してるわ!↓
中支那方面軍軍律第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
陸戦法規を準用しても、陸戦法規にも【軍罰】がねーーよ!
(きちがい中卒肯定派レス)
207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
ハーグ陸戦法規には罰則規定がないので、ハーグ陸戦法規違反を判断することはできるが、処罰することはできない。
- 178 :
- >>160
何度も言わせんなやきちがい!
東京裁判ですら、支那敗残兵処断の犯罪的責任を認定してないのに、きちがいのお前が勝手に虐殺認定とか失笑だわw
何度でも言ってやるわ!w
南京戦の便衣の敗残中国兵は、陸戦法規に違反してないし、中支那方面軍軍律の適用対象ではないw
中支那方面軍軍律の適用対象ではない以上、日本軍は、本軍律を適用して軍律審判にかける必要などなしw
笑っちゃうわ〜wwwwwwwwwww↓
★★2017年度!きちがい肯定派【中卒自爆】大賞最有力候補作品!★★
- 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
(きちがい肯定派レス)
123 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:33:37.71 ID:n32ZxVQM0
>便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象なのか?
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残兵は武器を捨て敵対行為をしてないが、それがハーグ陸戦法規の
何条に違反してるんだ?
議論は終わってるが、答えられるなら答えろ。
ハーグ陸戦法規に違反してなければ、中支那方面軍軍律違反ではないから適用対象ではないと
おれは思うが。
(きちがい肯定派レス)
129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
>便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象なのか?
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
- 179 :
- >>161
きちがいきちがいきちがいw
原はどこにも【中支那方面軍軍律が適用可能だった】とは書いてないのに、
関係ない見解を引用して、きちがいが勝手に解釈やってるわw
>>162
安全区に逃げた便衣の敗残兵は【便衣隊ではない】のに、信夫の便衣隊の見解を引用してる馬鹿中卒肯定派w
日本軍が、便衣の敗残兵を【便衣隊】と見なしてた証拠出せるのか?出せるわけねーけどなwwwww
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも
「残敵掃討」でした。
- 180 :
- >>163
俺は、安全区に逃げ込んだ便衣の敗残兵が【便衣隊だった】とはただの一度も書いたことねええええええええええ
捏造すんなばーーかきちがい中卒肯定派w
これは笑ったわwwwwww↓
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- 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
(きちがい肯定派レス)
123 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:33:37.71 ID:n32ZxVQM0
>便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象なのか?
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残兵は武器を捨て敵対行為をしてないが、それがハーグ陸戦法規の
何条に違反してるんだ?
議論は終わってるが、答えられるなら答えろ。
ハーグ陸戦法規に違反してなければ、中支那方面軍軍律違反ではないから適用対象ではないと
おれは思うが。
(きちがい肯定派レス)
129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
>便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象なのか?
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
- 181 :
- >>164
陸戦法規を【中支那方面軍軍律に】準用するとか、どこにも書いてねええええええええええええ↓
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
このきちがい、【日本人ではない】から改竄やらかしてることすらわかってないw
きちがい中卒肯定派は閃いた!↓
中卒肯定派
/ \
/ ⌒ ⌒ ヽ __________________
/ (●) (●) | /
| ::: ⌒(__人__)⌒:: | < そうだ!陸戦法規を【中支那方面軍軍律に】準用したらOKだお!
| |r┬| i \__________________
\ ー―' _/. | | |
⌒ヽ ヽノ ヽ | | | 482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
/ ノ::::::::::::::::::l\. | | | つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。
ヽ `ー― ⌒、ヽ |_|______|
ー――、_ヾ⌒ヽ〜== | | |
こうして中卒イカサマ・インチキ【脳内改竄】軍律のできあがりw↓
※きちがい肯定派脳内改竄中支那方面軍軍律
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
【【【中支那方面軍軍律に】】】準用す>
- 182 :
- >>165>>166>>167>>168>>169>>170
声闘は見苦しいわ、きちがい肯定派w
俺は、安全区に逃げた便衣の敗残兵が【便衣隊】だったとは考えてねーよw ばーーーかw
きちがいが認めちゃいました〜www
何度でも引用しま〜すwwwww
便衣の敗残兵は、中支那方面軍軍律の適用対象ではないそうで〜すwwwwww↓
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- 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
(きちがい肯定派レス)
123 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:33:37.71 ID:n32ZxVQM0
>便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象なのか?
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残兵は武器を捨て敵対行為をしてないが、それがハーグ陸戦法規の
何条に違反してるんだ?
議論は終わってるが、答えられるなら答えろ。
ハーグ陸戦法規に違反してなければ、中支那方面軍軍律違反ではないから適用対象ではないと
おれは思うが。
129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
>便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象なのか?
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
>便衣の敗残中国兵は、陸戦法規違反に該当するわけではないし、中支那方面軍軍律の適用対象でもない。
「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。
軍律に違反してないのに、軍律審判にかけられるとか無茶苦茶だろwww
きちがいめ!wwwwwwwwwww
- 183 :
- >>170
コイツがきちがいで【絶対日本人ではない証拠】がこれw
下の「準用す」は、「必要な変更を加えて適用する」という意味。↓
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。
『日本の捕虜取扱いの背景と方針』 立川京一
「準用」という言葉の意味は帝国政府においては自国の国内法規および現実の事態に即応するように
壽府条約に定むるところに【【【必要なる修正を加えて適用する】】】という趣旨
だが、このきちがいは、自分で辞書を引いて、こう書いてたから↓、「ある法令を→ある法令に当てはめる」のだと【勘違い】www
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。(「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣)
だから、【中支那方面軍軍律に】を加筆しなければならないと勘違いしてたww これが、きちがいの【脳内改竄軍律】ww↓
(きちがいの脳内改竄軍律www)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
【中支那方面軍軍律に】準用す
こんな馬鹿見たことあるか?www
辞書すらまともに引けないヤツが学校行ってたわけないわwwwwwww
- 184 :
- 【ケント・ギルバート】「外国人の政治活動は違法」というデマ 米軍スパイが「南京大虐殺」把握の形跡なし[2/12] [無断転載禁止](c)2ch.sc
http://mint.2ch.sc/test/read.cgi/news4plus/1486828981/
- 185 :
- 日本軍による便衣兵処刑(民間人巻き添えの可能性あり)の方がまだマシだった。
さようなら、オバマ「あなたは史上最悪の爆弾魔でした」
http://president.jp/articles/-/21210
これらの無人機による攻撃では、いくつかの問題も指摘されている。
第1に法的根拠である。他国内で警告や裁判なしに不十分な確認で、ミサイルを撃ち込み「処刑」していることが
問題視されているのである。オバマ政権の当局者ですら、この点を認める声がある。政権の説明する法的根拠は
自衛権の先制使用のみであり、ブッシュ政権のイラク攻撃と同じである。
第2にプロセスである。12年にオバマ政権の当局者が「タフな大統領」としてリークしたところによれば、
毎週火曜日の会議で「ベースボールカード」と称されるテロリストたちの履歴書を確認し、大統領自身が暗殺リスト
を決定しているという。この基準や内容は公開されていない。「デスノート」で攻撃しているようなものなのだ。
第3に民間人の付随的被害である。俗な言い方になるが、無人機のカメラでターバンと髭の男性を確認して
対戦車ミサイルを撃ち込むのだから人違いはあるし、当然巻き添えも発生するということである。
数千人以上の民間人が死亡しているとするデータもある。内部Kによれば、13年の軍の報告書では「ある期間に
200人以上を殺害したが、標的が正確だったのは35人だけだった。また、5カ月間の空爆で死亡した9割が意図した
目標ではなかった」と報じている。
無人機攻撃の主役を軍と共に務めているCIAを率いる長官のジョン・ブレナン氏は「オバマ大統領も自分も、
多数の命を救うためには、少数の犠牲はやむをえないと思っているし、巻き添えがないようにすべきだが、やるべき
ときに躊躇はしない」と取材に答えており、巻き添えもやむなしと断言している。
- 186 :
- >>170
きちがいは、【中支那方面軍軍律=主語】だとわめいてたw↓
(きちがい中卒肯定派レス)
468 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/16(月) 20:38:31.18 ID:icB+XLPC0
述語の「適用す」「準用す」という行為の主体、つまり本軍律(中支那方面軍軍律)が主語になる。
399 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 18:16:53.73 ID:93ulpo1N0
「準用す」という行為の主体・主語は、本文と同じ「本軍律」だ。「本軍律」を補足すると、
「但し、本軍律は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する」となる。
きちがいは、陸戦法規慣例を【中支那方面軍軍律に】準用するとわめいてたw↓
(きちがい中卒肯定派レス)
505 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/21(土) 22:23:13.19 ID:wNKoOC1M0
ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するのは、
軍律作成段階で軍の法務部長等法務スタッフが決定したということだ。
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。
つまり、これは、↓
(元の文)
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
こうなるってことか?www↓
(きちがいの脳内改竄軍律)
<但し【【【中支那方面軍軍律は】】】中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に
干する条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用す>
なんじゃこりゃああああああああああああああああああああwwww 確実に中卒で非日本人だなwwwwwwww
- 187 :
- >>170
【2017年版】の脳内大学設定の発表まだああああ?w
肯定派の恥さらしw 他の肯定派からもきちがい呼ばわりされた疫病神w
◆2015年までの粘着発狂【中卒】肯定派の脳内自己設定。
78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
912 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/09/15(火) 09:41:31.68 ID:MGSAqIsC0
俺は中学からエスカレーターで大学まで行ったから特に苦労らしい苦労はしたことないな。
名前は全国区だし、響きもいいし、イメージ的に名門校だからうらやましがられるから学歴や偏差値を気にした事は一度もないw
◆2016年はこのように変りましたw
184 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2016/11/08(火) 11:30:58.63 ID:EGcrs6mj
大学は卒業する前に仕事が決まったから中退したでw 学歴なんて仕事を始めたらなんの役にも立たないからなw
/── 彡
___// ̄ ̄\\ だって本当は中卒だし…
/_ | [ ̄ ▼ ̄ノ │ 学校行ってないし…
 ̄_ ̄>|  ̄ ̄∪ | でも馬鹿にされるのはイヤだから…
\ ̄ | ≡ / /ミ
 ̄ ̄\__ / ミ_ 悔しくて見栄張って…
\ ミ | 自爆しちゃったお…
\ |
\ | JRホーム突き落とし事件予備軍きちがい【中卒】肯定派阿呆鳥〜〜
∋∋
(肯定派サイトhttp://www.geocities.jp/yu77799/のお仲間とのこと。)
- 188 :
- 沖縄は日本固有の領土ではない。
- 189 :
- >>170
便衣の敗残中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象ではない。↓
★★2017年度!きちがい肯定派【中卒自爆】大賞最有力候補作品!★★
123 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:33:37.71 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残兵は武器を捨て敵対行為をしてないが、それがハーグ陸戦法規の
何条に違反してるんだ?議論は終わってるが、答えられるなら答えろ。
ハーグ陸戦法規に違反してなければ、中支那方面軍軍律違反ではないから適用対象ではないとおれは思うが。
129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
>便衣の敗残中国兵は、陸戦法規違反に該当するわけではないし、中支那方面軍軍律の適用対象でもない。
「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。
便衣の敗残中国兵は、戦時重罪人でもない。↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。
軍律の適用対象でもない、戦時重罪人でもない便衣の敗残中国兵を処刑するなら【裁判にかけなければならないキリ】
とか支離滅裂すぎだろwwww 軍律違反でないものを軍律審判にかけるのかよ?wwwww
このきちがいが、肯定派珍論にトドメを刺したわwwwww
- 190 :
- 現在 衛生管理 食管理出来ていない国モドキ
- 191 :
- >>189
予想通り、基地外が喚き散らしてるなwww
根拠資料無しw 論拠無しw 歴史学者無しw
証拠が出せないのなら、何を言っても無駄www
根拠は「出す必要はないわ」で納得する者はいない。誰も信用しないwww
基地外は何にもないのに、己の妄想だけを根拠にして、喚いているwww
後は、豆腐の角に頭をぶつけて氏ぬしかない。哀れwww
- 192 :
- >>189
ソースを要求されて提示できずにコピペ荒らしをするしかないキチガイ否定派w
- 193 :
- >>191-192
疫病神が発狂してるわ。他の肯定派からも【きちがい】呼ばわりされた疫病神肯定派涙目で発狂〜
きちがいが肯定派珍論にトドメを刺しちゃったよ〜
便衣の敗残中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象ではない。↓
★★2017年度!きちがい肯定派【中卒自爆】大賞最有力候補作品!★★
123 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:33:37.71 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残兵は武器を捨て敵対行為をしてないが、それがハーグ陸戦法規の
何条に違反してるんだ?議論は終わってるが、答えられるなら答えろ。
ハーグ陸戦法規に違反してなければ、中支那方面軍軍律違反ではないから適用対象ではないとおれは思うが。
129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
>便衣の敗残中国兵は、陸戦法規違反に該当するわけではないし、中支那方面軍軍律の適用対象でもない。
「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。
便衣の敗残中国兵は、戦時重罪人でもない。↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。
軍律の適用対象でもない、戦時重罪人でもない便衣の敗残中国兵を処刑するなら【裁判にかけなければならないキリ】
とか支離滅裂すぎw 軍律違反でないものを軍律審判にかけるのか?w 馬鹿じゃねーのおおおおおw
- 194 :
- >>191-192
【中支那方面軍軍律=主語】とわめいてたきちがい中卒肯定派w↓
(きちがい中卒肯定派レス)
468 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/16(月) 20:38:31.18 ID:icB+XLPC0
述語の「適用す」「準用す」という行為の主体、つまり本軍律(中支那方面軍軍律)が主語になる。
399 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 18:16:53.73 ID:93ulpo1N0
「準用す」という行為の主体・主語は、本文と同じ「本軍律」だ。「本軍律」を補足すると、
「但し、本軍律は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する」となる。
陸戦法規慣例を【中支那方面軍軍律に】準用するとわめいてたきちがい中卒肯定派w↓
(きちがい中卒肯定派レス)
505 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/21(土) 22:23:13.19 ID:wNKoOC1M0
ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するのは、
軍律作成段階で軍の法務部長等法務スタッフが決定したということだ。
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。
つまり、これは、↓
(元の文)
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
このように【脳内改竄】されてましたwwwwwwww↓
(きちがいの脳内改竄軍律)
<但し【【【中支那方面軍軍律は】】】中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に
干する条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用す>
なんじゃこりゃああああああああああああああああああああwwww 確実に中卒で非日本人だなwwwwwwww
- 195 :
- >>192
他の肯定派は怒り心頭だろうな。きちがいのお前が【自爆】するまで粘着したせいで、肯定派の支離滅裂論
【便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならないキリ】が完全に死んでしまったわw
便衣の敗残中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象ではない。↓
★★2017年度!きちがい肯定派【中卒自爆】大賞最有力候補作品!★★
123 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:33:37.71 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残兵は武器を捨て敵対行為をしてないが、それがハーグ陸戦法規の
何条に違反してるんだ?議論は終わってるが、答えられるなら答えろ。
ハーグ陸戦法規に違反してなければ、中支那方面軍軍律違反ではないから適用対象ではないとおれは思うが。
129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
>便衣の敗残中国兵は、陸戦法規違反に該当するわけではないし、中支那方面軍軍律の適用対象でもない。
「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。
便衣の敗残中国兵は、戦時重罪人でもない。↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。
軍律の適用対象でもない、戦時重罪人でもないのに、便衣の敗残兵を処刑するなら【裁判にかけなければならないキリ】とか支離滅裂w
肯定派の馬鹿どもは、軍律違反でないものを軍律審判にかけろと言ってたのかw 馬鹿じゃねーのおおおおおw
- 196 :
- >>195
基地外インチキ野郎が、狂ったようにコピペ地獄に陥っているwww もともと基地外だったかw
そんなもの読む価値がないわw もっと他人に読んでもらえるものを書け!
早う「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という根拠を出さんかい!
証拠資料はあるのか?
歴史学者はいるのか?
論拠はあるのか?
根拠になる証拠資料を出さないかぎり、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という
主張は、おまえのただの自分勝手な思い込み・妄想だ。
ど素人の妄想なんて誰も相手にしないぞ。専門家が三人共同様に「軍律会議で審判し処断すべきであり」と
書いているぞ。
おまえだけが「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と根拠もないのに曲解しているのだ。
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張してる歴史学者や研究者がいるのか?
おまえが、いくら「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と言い張っても、証拠や論拠を提示できなければ
全く無駄だ。世間に対して説得力はない。
専門家が三人共同様に「便衣兵(容疑者)は軍律会議で審判し処断すべきであり」と書いているのに、ど素人の根拠のない
自分勝手な思い込みを信じる馬鹿はいない。
結論はとっくの昔に出ていて、おまえの主張「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」は、
根拠のない妄想だ。哀れw
【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。
- 197 :
- >>196
何度でも出してるわw 自爆きちがいばーーか肯定派w
【便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではないキリ】と抜かしておきながら、
今更中国兵が中支那方面軍軍律の適用対象ではない根拠がいるのか?w
これには笑っちゃったわ〜w 壮絶な【自爆テロ】だったなwwwwwwwww
便衣の敗残中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象ではない。↓
★★2017年度!きちがい肯定派【中卒自爆】大賞最有力候補作品!★★
123 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:33:37.71 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残兵は武器を捨て敵対行為をしてないが、それがハーグ陸戦法規の
何条に違反してるんだ?議論は終わってるが、答えられるなら答えろ。
ハーグ陸戦法規に違反してなければ、中支那方面軍軍律違反ではないから適用対象ではないとおれは思うが。
129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
>便衣の敗残中国兵は、陸戦法規違反に該当するわけではないし、中支那方面軍軍律の適用対象でもない。
「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。
便衣の敗残中国兵は、戦時重罪人でもない。↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。
軍律の適用対象でもない、戦時重罪人でもないのに、便衣の敗残兵を処刑するなら【裁判にかけなければならないキリ】とか支離滅裂w
肯定派の馬鹿どもは、軍律違反でないものを軍律審判にかけろと言ってたのかw 馬鹿じゃねーのおおおおおw
- 198 :
- >>196
中国兵に中支那方面軍軍律を適用することができないから、【軍律会議で審判し処断すべき】
と書いてるんだよw ばーーかw↓
245 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2017/02/13(月) 22:50:37.51 ID:wLzW8GHI
専門家が三人共同様に「軍律会議で審判し処断すべきであり」と書いているぞ。
陸戦法規違反した中国兵に対する【軍罰】がないのに、どーやって中支那方面軍軍律で裁くんだよ?www↓
中支那方面軍軍律第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
中支那方面軍軍律第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
- 199 :
- >>196
他の肯定派見てるか?w お前らですら【きちがい】呼ばわりしてるコイツが悲惨な自爆を遂げたわwww
このきちがいが【自爆】するまで粘着してしまったせいで、肯定派の支離滅裂論【便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならないキリ】が死んじゃったよおおおおおおおおおおお
便衣の敗残中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではないよおおおおおおおお↓
★★2017年度!きちがい肯定派【中卒自爆】大賞最有力候補作品!★★
123 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:33:37.71 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残兵は武器を捨て敵対行為をしてないが、それがハーグ陸戦法規の
何条に違反してるんだ?議論は終わってるが、答えられるなら答えろ。
ハーグ陸戦法規に違反してなければ、中支那方面軍軍律違反ではないから適用対象ではないとおれは思うが。
129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
>便衣の敗残中国兵は、陸戦法規違反に該当するわけではないし、中支那方面軍軍律の適用対象でもない。
「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。
便衣の敗残中国兵は戦時重罪人でもないよおおおおおお↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。
肯定派の馬鹿どもは、軍律違反でもない、戦時重罪人でもない便衣の敗残兵を軍律審判にかけろと言ってたのか?w
支離滅裂馬鹿じゃねーのおおおおおw
- 200 :
- >>199
基地外インチキ野郎が、狂ったようにコピペ地獄に陥っているwww もともと基地外だったかw
そんなもの読む価値がないわw もっと他人に読んでもらえるものを書け!
早う「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という根拠を出さんかい!
証拠資料はあるのか?
歴史学者はいるのか?
論拠はあるのか?
根拠になる証拠資料を出さないかぎり、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という
主張は、おまえのただの自分勝手な思い込み・妄想だ。
ど素人の妄想なんて誰も相手にしないぞ。専門家が三人共同様に「軍律会議で審判し処断すべきであり」と
書いているぞ。
おまえだけが「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と根拠もないのに曲解しているのだ。
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張してる歴史学者や研究者がいるのか?
おまえが、いくら「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と言い張っても、証拠や論拠を提示できなければ
全く無駄だ。世間に対して説得力はない。
専門家が三人共同様に「便衣兵(容疑者)は軍律会議で審判し処断すべきであり」と書いているのに、ど素人の根拠のない
自分勝手な思い込みを信じる馬鹿はいない。
結論はとっくの昔に出ていて、おまえの主張「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」は、
根拠のない妄想だ。哀れw コピペを繰り返して誤魔化すしかないw
【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。
- 201 :
- >>200
何度も【専門家見解】を出してるわきちがいw 軍律は【住民取締の命令】だばーーかw
『戦時国際法提要』 信夫淳平
軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。
『北支事変と陸戦法規』 篠田治策
軍司令官は其の占拠地域内に軍律を発布して住民に遵由するところを知らしめ、軍隊の安全と作戦動作の便益を害する者
には厳罰を以て之れに莅み、同時に一般の安寧秩序を保持し良民をして安んじて其の生業に従事せしめねばならぬ。
中支那方面軍軍律には、陸戦法規違反の中国兵を裁く【軍罰】がねーよばーーかw↓
中支那方面軍軍律第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
中支那方面軍軍律第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
陸戦法規違反した中国兵に対する【軍罰】がないのに、どーやって中支那方面軍軍律で裁くんだよ?www
軍法務官が【独断】で裁くのか?ww それが軍律審判なのか?www
- 202 :
- >>200
このきちがいが【自爆】するまで粘着してしまったせいで、肯定派の支離滅裂論【便衣の敗残兵を処刑するなら
裁判にかけなければならないキリ】が死んじゃったよおおおおおおおおおおお
便衣の敗残中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではないよおおおおおおおお↓
★★2017年度!きちがい肯定派【中卒自爆】大賞最有力候補作品!★★
123 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:33:37.71 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残兵は武器を捨て敵対行為をしてないが、それがハーグ陸戦法規の
何条に違反してるんだ?議論は終わってるが、答えられるなら答えろ。
ハーグ陸戦法規に違反してなければ、中支那方面軍軍律違反ではないから適用対象ではないとおれは思うが。
129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
>便衣の敗残中国兵は、陸戦法規違反に該当するわけではないし、中支那方面軍軍律の適用対象でもない。
「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。
便衣の敗残中国兵は戦時重罪人でもないよおおおおおお↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。
肯定派の馬鹿どもは、軍律違反でもない、戦時重罪人でもない便衣の敗残兵を軍律審判にかけろと言ってたのか?w
支離滅裂馬鹿じゃねーのおおおおおw
- 203 :
-
板復帰(OK!:Gather .dat file OK:moving DAT 447 -> 419:Get subject.txt OK:Check subject.txt 447 -> 440:Overwrite OK)0.69, 0.59, 0.51
age subject:440 dat:419 rebuild OK!
- 204 :
- >>200
最初は【中支那方面軍軍律=主語】とわめき散らしてた馬鹿中卒肯定派w↓
(きちがい中卒肯定派レス)
468 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/16(月) 20:38:31.18 ID:icB+XLPC0
述語の「適用す」「準用す」という行為の主体、つまり本軍律(中支那方面軍軍律)が主語になる。
399 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 18:16:53.73 ID:93ulpo1N0
「準用す」という行為の主体・主語は、本文と同じ「本軍律」だ。「本軍律」を補足すると、
「但し、本軍律は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する」となる。
いつの間にか【中支那方面軍軍律に=間接目的語】に【【【変節】】】してしまってた馬鹿中卒肯定派w↓
(きちがい中卒肯定派レス)
505 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/21(土) 22:23:13.19 ID:wNKoOC1M0
ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するのは、
軍律作成段階で軍の法務部長等法務スタッフが決定したということだ。
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。
つまり、これは、↓
(元の文)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
このように【脳内改竄】されていたwwww↓なんじゃこりゃああああああああああああああああああああwwww
(きちがい脳内改竄軍律)
但し【【【中支那方面軍軍律は】】】中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に
干する条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用す
- 205 :
- >>200
コイツが絶対に【中卒】である証拠がこれwwww↓ 絶対に学校行ってないわコイツwww
★★「物理的に隣の部屋」ならnext roomではなくて【neighborhoodだキリ】とわめき続けたマジきち中卒肯定派★★
-----------------------
原文(マギーフィルムの解説文)
Some soldiers then went to 【the next room】 where were Mrs. Hsia's parents, age 76 and 74, and her two daughters aged 16 and 14.
↓ ↓ ↓
(きちがい中卒肯定派レス)
95 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/22(水) 00:39:00 ID:LYgVwPeIO
原文ではnext roomと書かれておりneighborhoodではありませんがwww
neighborhoodは物理的な近所,近辺,近隣,付近の意味だがnext roomはそういう意味ではない。
103 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/23(木) 01:16:15 ID:WKUu1ZPjO
neighborhoodであれば物理的な近所,近辺,近隣,付近の意味だがnext roomはそういう意味ではない。
next roomだから単純に客広間の後の次の部屋という意味しかないわ馬鹿w 物理的に客広間の隣の部屋
ではない。離れた部屋でも客広間の次に行けばnext roomだろバーカwww
114 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/24(金) 12:54:21 ID:z8Zn5pmbO
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと
書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www 隣の部屋と訳す事はできるが、同時に次の部屋、
いちばん近い部屋という意味も内包しているという事だw 否定派の知ったかぶりは救いようがないなwwwww
160 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/02(日) 12:01:16 ID:Fjdp4yv/0
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと
書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www
201 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/06(木) 23:21:04 ID:U2Ru2Sd30
物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodという事を書いてるレスだろーが馬鹿w
(肯定派サイトhttp://www.geocities.jp/yu77799/のお仲間とのこと。)
- 206 :
- >>200
肯定派支離滅裂論【便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならないキリ】にトドメを刺したきちがい肯定派w
便衣の敗残中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象ではない。↓
★★2017年度!きちがい肯定派【中卒自爆】大賞最有力候補作品!★★
123 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:33:37.71 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残兵は武器を捨て敵対行為をしてないが、それがハーグ陸戦法規の
何条に違反してるんだ?議論は終わってるが、答えられるなら答えろ。
ハーグ陸戦法規に違反してなければ、中支那方面軍軍律違反ではないから適用対象ではないとおれは思うが。
129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
>便衣の敗残中国兵は、陸戦法規違反に該当するわけではないし、中支那方面軍軍律の適用対象でもない。
「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。
便衣の敗残中国兵は、戦時重罪人でもない。↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。
軍律の適用対象でもない、戦時重罪人でもない便衣の敗残兵を処刑するなら【裁判にかけなければならないキリ】
とか支離滅裂すぎwwww 軍律違反でないものを軍律審判にかけるのか?wwwww
- 207 :
- https://pbs.twimg.com/media/CeEfFChUIAErj_K.jpg
- 208 :
- https://pbs.twimg.com/media/CRa04kOUAAEoY8h.jpg
- 209 :
- >>206
基地外インチキ野郎が、狂ったようにコピペ地獄に陥っているwww いや、もともと基地外だったかw
そんなもの読む価値がないわw もっと他人に読んでもらえるものを書け!
早う「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という根拠を出さんかい!
証拠資料はあるのか?
歴史学者はいるのか?
論拠はあるのか?
根拠になる証拠資料を出さないかぎり、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という
主張は、おまえのただの自分勝手な思い込み・妄想だ。
ど素人の妄想なんて誰も相手にしないぞ。専門家が三人共同様に「軍律会議で審判し処断すべきであり」と
書いているぞ。
おまえだけが「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と根拠もないのに曲解しているのだ。
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張してる歴史学者や研究者がいるのか?
おまえが、いくら「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と言い張っても、証拠や論拠を提示できなければ
全く無駄だ。世間に対して説得力はない。
専門家が三人共同様に「便衣兵(容疑者)は軍律会議で審判し処断すべきであり」と書いているのに、ど素人の根拠のない
自分勝手な思い込みを信じる馬鹿はいない。
結論はとっくの昔に出ていて、おまえの主張「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」は、
根拠のない妄想だ。哀れw コピペを繰り返して誤魔化すしかないw
【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。
- 210 :
- >>209
ばーーかw インチキ・きちがい中卒肯定派w
お前が引用した専門家は三人とも「軍律会議で審判し処断すべきだった」と書いてるだけで、
【中支那方面軍軍律を適用すべきだったキリ】と言ってる専門家は一人もいねええええw↓
(きちがい肯定派レス)
209 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/16(木) 00:13:31.56 ID:2MZIpiB90
専門家が三人共同様に「軍律会議で審判し処断すべきであり」と書いているぞ。
専門家が三人共同様に「便衣兵(容疑者)は軍律会議で審判し処断すべきであり」と書いている
【中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった】と言ってる専門家は一人もいない!
関係ない見解を引用してミスリードをやらかすインチキ肯定派!
このきちがい【中卒】の日本語モドキw↓ こんな半島型日本語で資料を正しく読めてるわけがないw
(きちがい肯定派レス)
608 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/10/10(土) 08:13:12.83 ID:TCFZZYC50
急ぐ必要があるから手間暇かけて埋葬した。放置すれば台風が来て勝手に流してくれた。
554 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/08(日) 17:52:18.30 ID:KQXy+bFy0
>大虐殺肯定派学者江口教授ですら、太田供述に疑問符をつけてるw
おまえ、嘘をつくなよ。江口教授は「信ぴょう性を疑わせるに足る内容を持っています」というだけで、
断定はしていない。
- 211 :
- >>209
そもそも、軍律は【住民取締の命令】で、敵兵士を対象としたものではない。↓
『戦時国際法提要』 信夫淳平
軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。
『北支事変と陸戦法規』 篠田治策
軍司令官は其の占拠地域内に軍律を発布して住民に遵由するところを知らしめ、軍隊の安全と作戦動作の便益を害する者
には厳罰を以て之れに莅み、同時に一般の安寧秩序を保持し良民をして安んじて其の生業に従事せしめねばならぬ。
そして、中支那方面軍軍律が【陸戦法規違反の中国兵を適用対象にしていなかった証拠】がこれ。↓
★★中支那方面軍軍律には、陸戦法規違反者に対する【軍罰】がない。★★
中支那方面軍軍律第二条 【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
陸戦法規違反者に対する【軍罰】がない以上、違反した中国兵を中支那方面軍軍律で裁くことはできない。↓
(きちがい中卒肯定派レス)
82 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/05(日) 19:56:39.04 ID:flzakyuV0
軍律研究の第一人者・北博昭氏は、
「戦争犯罪か戦時反逆罪、もしくはその両方を定める軍律に違反すると、【【【そこに規定される罰則、つまり軍罰をもって、】】】
その軍律を制定した軍の審判機関により、処断される。後述するように、審判し処断することは国際法の認めるところである」
と述べている。「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」P13
陸戦法規違反の中国兵を裁く【軍罰】がないのに軍律審判にかけれるかよ?馬鹿じゃねーのおおおおおおおおおおw
- 212 :
- >>209
こんなきちがい英語で発狂する【中卒】の解釈が正しいわけがねえええええええwwwwwww↓
★★「物理的に隣の部屋」ならnext roomではなくて【neighborhoodだキリ】とわめき続けたマジきち中卒肯定派★★
-----------------------
原文(マギーフィルムの解説文)
Some soldiers then went to 【the next room】 where were Mrs. Hsia's parents, age 76 and 74, and her two daughters aged 16 and 14.
↓ ↓ ↓
(きちがい中卒肯定派レス)
95 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/22(水) 00:39:00 ID:LYgVwPeIO
原文ではnext roomと書かれておりneighborhoodではありませんがwww
neighborhoodは物理的な近所,近辺,近隣,付近の意味だがnext roomはそういう意味ではない。
103 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/23(木) 01:16:15 ID:WKUu1ZPjO
neighborhoodであれば物理的な近所,近辺,近隣,付近の意味だがnext roomはそういう意味ではない。
next roomだから単純に客広間の後の次の部屋という意味しかないわ馬鹿w 物理的に客広間の隣の部屋
ではない。離れた部屋でも客広間の次に行けばnext roomだろバーカwww
114 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/24(金) 12:54:21 ID:z8Zn5pmbO
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと
書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www 隣の部屋と訳す事はできるが、同時に次の部屋、
いちばん近い部屋という意味も内包しているという事だw 否定派の知ったかぶりは救いようがないなwwwww
160 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/02(日) 12:01:16 ID:Fjdp4yv/0
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと
書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www
201 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/06(木) 23:21:04 ID:U2Ru2Sd30
物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodという事を書いてるレスだろーが馬鹿w
(肯定派サイトhttp://www.geocities.jp/yu77799/のお仲間とのこと。)
- 213 :
- >>209
肯定派支離滅裂論【便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならないキリ】にトドメを刺したきちがい肯定派w
他の肯定派からも【きちがい】呼ばわりされた疫病神肯定派の【自爆】により無事脂肪www
便衣の敗残兵は、中支那方面軍軍律の適用対象ではない。↓
★★2017年度!きちがい肯定派【中卒自爆】大賞最有力候補作品!★★
123 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:33:37.71 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残兵は武器を捨て敵対行為をしてないが、それがハーグ陸戦法規の
何条に違反してるんだ?議論は終わってるが、答えられるなら答えろ。
ハーグ陸戦法規に違反してなければ、中支那方面軍軍律違反ではないから適用対象ではないとおれは思うが。
129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
>便衣の敗残中国兵は、陸戦法規違反に該当するわけではないし、中支那方面軍軍律の適用対象でもない。
「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。
便衣の敗残兵は、戦時重罪人でもない。↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。
軍律の適用対象でもない、戦時重罪人でもない便衣の敗残兵を処刑するなら【裁判にかけなければならないキリ】
とか支離滅裂すぎwwww 馬鹿肯定派どもは、軍律違反でないものを軍律審判にかけろと言ってたわけか?wwwww
- 214 :
- 2016年度阿呆馬鹿大賞
きゃ〜、恥ずかし〜いw 恥ずかし〜〜いww 恥ずかし〜〜〜いwww
【阿呆馬鹿大賞受賞作】
370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
174 : 日出づる処の名無し2016/11/03(木) 18:39:04.30 ID:q/kDLgBo
愛する笠原先生説が【学術的に否定されていた】ことを知り涙を流すw
>笠原説が学術的に否定された事実もないしなw
↓
日中戦争再論 軍事史学会編 錦正社 いわゆる「南京事件」の不法殺害 --- 原剛
【あほ丸出し賞】…審査員特別賞
52 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/14(日) 01:20:28.25 ID:x855neej0
【但し】は、【例外】を付け足すときに使う言葉。↓
これが【例外】の意味ね。↓
デジタル大辞泉の解説 れい‐がい〔‐グワイ〕
通例にあてはまらないこと。【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】
下記の場合の【但し=例外=適用を受けない】は、【【【本軍律の適用を受けない】】】という意味。↓
【曲解恥の上塗り賞】…審査員特別賞
326 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/01(金) 23:12:03.42 ID:/OYJYe2f0
「但し〜を除く」と書いていなくても、<但し〜を準用す>と書いてるのを読んだら、日本人なら、中国兵に対しては、
中支那方面軍軍律ではなく、【ハーグ陸戦法規慣例を準用する】と読むんだよ、アホw
- 215 :
- ★★★2017年阿呆馬鹿大賞最有力候補作★★★
【変節の証拠】
563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0
小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、
主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
こんな簡単な、小学生レベルの、国語の常識を理解してない。
↓
429 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/09(月) 02:02:15.71 ID:IP5vpBIs0
今、この瞬間から俺の回答は ---≪各部隊・憲兵は≫--- だからなw
但し、≪各部隊・憲兵は≫、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓
472 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/16(月) 21:30:23.26 ID:MleiaHkc0
即ち、≪各部隊・憲兵・軍法務官≫が主語。@、Aに主語を補うと、このようになる。↓
@本軍律は、≪各部隊・憲兵・軍法務官が≫、帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
A但し中国兵に対しては、≪各部隊・憲兵・軍法務官が≫、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓
515 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/22(日) 00:40:36.95 ID:f6h1MYqJ0
だから、「変えた」って言ってんだろうが。変えて何が悪いんだよ?
↓
522 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/22(日) 01:55:53.63 ID:f6h1MYqJ0
ごめんね取り消すわwwwwwwwww 主語は【軍法務部】にするからwww
- 216 :
- >>213
基地外インチキ野郎が、狂ったようにコピペ地獄に陥っているwww いや、もともと基地外だったかw
そんなもの読む価値がないわw もっと他人に読んでもらえるものを書け!
早う「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という根拠を出さんかい!
証拠資料はあるのか?
歴史学者はいるのか?
論拠はあるのか?
根拠になる証拠資料を出さないかぎり、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という
主張は、おまえの自分勝手な思い込み・妄想だ。
ど素人の妄想なんて誰も相手にしない。専門家が三人共同様に「軍律会議で審判し処断すべきであり」と
書いているぞ。
おまえだけが「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と根拠もないのに曲解しているのだ。
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張してる歴史学者や研究者がいるのか?
おまえが、いくら「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と言い張っても、証拠や論拠を提示できなければ
全く無駄だ。世間に対して説得力はない。
専門家が三人共同様に「便衣兵(容疑者)は軍律会議で審判し処断すべきであり」と書いているのに、ど素人の根拠のない
自分勝手な思い込みを信じる馬鹿はいない。
結論はとっくの昔に出ていて、おまえの主張「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」は、
根拠のない妄想だ。 コピペを繰り返して引き延ばし工作するしかないのかw 哀れw
【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。
- 217 :
- >>214、>>215、>>216
この【事実】がコイツの学力レベルw 確実に【中卒】のきちがい肯定派w
こんなきちがい中卒↓の解釈が信じられるか?絶対無理だわwwwwwwwww
★★「物理的に隣の部屋」ならnext roomではなくて【neighborhoodだキリ】とわめき続けたマジきち中卒肯定派★★
-----------------------
原文(マギーフィルムの解説文)
Some soldiers then went to 【the next room】 where were Mrs. Hsia's parents, age 76 and 74, and her two daughters aged 16 and 14.
↓ ↓ ↓
(きちがい中卒肯定派レス)
95 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/22(水) 00:39:00 ID:LYgVwPeIO
原文ではnext roomと書かれておりneighborhoodではありませんがwww
neighborhoodは物理的な近所,近辺,近隣,付近の意味だがnext roomはそういう意味ではない。
103 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/23(木) 01:16:15 ID:WKUu1ZPjO
neighborhoodであれば物理的な近所,近辺,近隣,付近の意味だがnext roomはそういう意味ではない。
next roomだから単純に客広間の後の次の部屋という意味しかないわ馬鹿w 物理的に客広間の隣の部屋
ではない。離れた部屋でも客広間の次に行けばnext roomだろバーカwww
114 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/24(金) 12:54:21 ID:z8Zn5pmbO
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと
書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www 隣の部屋と訳す事はできるが、同時に次の部屋、
いちばん近い部屋という意味も内包しているという事だw 否定派の知ったかぶりは救いようがないなwwwww
160 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/02(日) 12:01:16 ID:Fjdp4yv/0
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと
書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www
201 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/06(木) 23:21:04 ID:U2Ru2Sd30
物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodという事を書いてるレスだろーが馬鹿w
(肯定派サイトhttp://www.geocities.jp/yu77799/のお仲間とのこと。)
- 218 :
- >>214、>>215、>>216
【声闘】きちがい中卒肯定派w
ばーーかw インチキ・きちがい中卒肯定派w
お前が引用した専門家は三人とも「軍律会議で審判し処断すべきだった」と書いてるだけ!
【中支那方面軍軍律を適用すべきだったキリ】と言ってる専門家は一人もいねええええw↓
(きちがい肯定派レス)
209 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/16(木) 00:13:31.56 ID:2MZIpiB90
専門家が三人共同様に「軍律会議で審判し処断すべきであり」と書いているぞ。
専門家が三人共同様に「便衣兵(容疑者)は軍律会議で審判し処断すべきであり」と書いている
【中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった】と言ってる専門家は一人もいない!
関係ない見解を引用してミスリードをやらかすインチキ肯定派!
このきちがい【中卒】の日本語モドキw↓ こんな半島型日本語で資料を正しく読めてるわけがないw
(きちがい肯定派レス)
608 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/10/10(土) 08:13:12.83 ID:TCFZZYC50
急ぐ必要があるから手間暇かけて埋葬した。放置すれば台風が来て勝手に流してくれた。
554 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/08(日) 17:52:18.30 ID:KQXy+bFy0
>大虐殺肯定派学者江口教授ですら、太田供述に疑問符をつけてるw
おまえ、嘘をつくなよ。江口教授は「信ぴょう性を疑わせるに足る内容を持っています」というだけで、
断定はしていない。
- 219 :
- >>216
「中国兵が中支那方面軍軍律の適用対象ではなかった」証拠は【専門家見解付き】で何度も出してるわ、きちがい肯定派w
そもそも、軍律は【住民取締の命令】で、敵国兵士を対象としたものではない。↓
『戦時国際法提要』 信夫淳平
軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。
『北支事変と陸戦法規』 篠田治策
軍司令官は其の占拠地域内に軍律を発布して住民に遵由するところを知らしめ、軍隊の安全と作戦動作の便益を害する者
には厳罰を以て之れに莅み、同時に一般の安寧秩序を保持し良民をして安んじて其の生業に従事せしめねばならぬ。
そして、中支那方面軍軍律が【陸戦法規違反の中国兵を適用対象にしていなかった証拠】がこれ。↓
★★中支那方面軍軍律には【【【陸戦法規違反した中国兵】】】に対する【軍罰】がない。★★
中支那方面軍軍律第二条 【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
陸戦法規違反者に対する【軍罰】がない以上、違反した中国兵を中支那方面軍軍律で裁くことはできない。↓
(きちがい中卒肯定派レス)
82 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/05(日) 19:56:39.04 ID:flzakyuV0
軍律研究の第一人者・北博昭氏は、
「戦争犯罪か戦時反逆罪、もしくはその両方を定める軍律に違反すると、【【【そこに規定される罰則、つまり軍罰をもって、】】】
その軍律を制定した軍の審判機関により、処断される。後述するように、審判し処断することは国際法の認めるところである」
と述べている。「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」P13
陸戦法規違反の中国兵を裁く【軍罰】がないのに軍律審判にかけれるかよ?馬鹿じゃねーのおおおおおおおおおおw
- 220 :
- >>214、>>215、>>216
きちがい中卒肯定派の【変節】史w
★最初は【本軍律(中支那方面軍軍律)=主語】だとわめいてたw↓
(きちがい中卒肯定派レス)
399 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 18:16:53.73 ID:93ulpo1N0
「準用す」という行為の主体・主語は、本文と同じ「本軍律」だ。「本軍律」を補足すると、
「但し、本軍律は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する」となる。
★だが、脳内解釈では【本軍律(中支那方面軍軍律)に=間接目的語】にすり替わってたw↓
(きちがい中卒肯定派レス)
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。
★だから、【変節】だと指摘すると、【文章により、主語になったり目的語になったりする】んだとよwwww↓
(きちがい中卒肯定派レス)
486 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/25(水) 20:39:10.76 ID:Ke3dMDkF0
>だが、このきちがいは、訂正もせずに【本軍律(中支那方面軍軍律)=主語】→【本軍律(中支那方面軍軍律)=間接目的語】
>に変換して解釈しやがったwww だから【【【変節】】】確定だわwww
馬鹿w 時と場合により、文章により、主語になったり目的語になったりするのが、わからんのか?
★更にこの言い訳w マジできちがいだよ、コイツはw↓
(きちがい中卒肯定派レス)
511 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/29(日) 00:12:37.64 ID:RP2GVHpA0
【本軍律(中支那方面軍軍律)=主語】→【本軍律(中支那方面軍軍律)=間接目的語】は、おまえの捏造だ。
おれは、そんなことを書いてはいない。それに、主義・主張を変えてはいない。
- 221 :
- >>214、>>215、>>216
こんな【大恥】曝してまだ粘着してるきちがい中卒肯定派www 俺なら自Rるわ、こんなの曝されたらwww
◆2015年までの粘着発狂【中卒】肯定派の脳内自己設定。
78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
903 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/09/15(火) 00:32:48.78 ID:5gDnRKzG0
出たよ 日本ではトップクラスに入るのが大変な大学 東大京大より大変だと思うよ受験生には10浪とか珍しくないし
912 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/09/15(火) 09:41:31.68 ID:MGSAqIsC0
俺は中学からエスカレーターで大学まで行ったから特に苦労らしい苦労はしたことないな。名前は全国区だし、
響きもいいし、イメージ的に名門校だからうらやましがられるから学歴や偏差値を気にした事は一度もないw
◆2016年はこのように変りました。
184 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2016/11/08(火) 11:30:58.63 ID:EGcrs6mj
大学は卒業する前に仕事が決まったから中退したでw
学歴なんて仕事を始めたらなんの役にも立たないからなw
/── 彡
___// ̄ ̄\\ だって本当は中卒だし…
/_ | [ ̄ ▼ ̄ノ │ 学校行ってないし…
 ̄_ ̄>|  ̄ ̄∪ | でも馬鹿にされるのはイヤだから…
\ ̄ | ≡ / /ミ
 ̄ ̄\__ / ミ_ 悔しくて見栄張って…
\ ミ | 自爆しちゃったお…
\ |
\ | JRホーム突き落とし事件予備軍きちがい【中卒】肯定派阿呆鳥〜〜
∋∋
(肯定派サイトhttp://www.geocities.jp/yu77799/のお仲間とのこと。)
- 222 :
- >>216
【専門家】がどうのこうのはもう関係ねーわ、ばーーーかw まだ【自爆】した自覚を持てないのか?w
【お前】自身が便衣の敗残兵は【中支那方面軍軍律の適用対象ではないキリ】と認めてしまったわwwww
このきちがいが【自爆】するまで粘着したせいで、
肯定派の支離滅裂論【便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならないキリ】が完全にトドメ刺されたw
便衣の敗残中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象ではない。↓
★★2017年度!きちがい肯定派【中卒自爆】大賞最有力候補作品!★★
123 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:33:37.71 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残兵は武器を捨て敵対行為をしてないが、それがハーグ陸戦法規の
何条に違反してるんだ?議論は終わってるが、答えられるなら答えろ。
ハーグ陸戦法規に違反してなければ、中支那方面軍軍律違反ではないから適用対象ではないとおれは思うが。
129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
>便衣の敗残中国兵は、陸戦法規違反に該当するわけではないし、中支那方面軍軍律の適用対象でもない。
「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。
便衣の敗残中国兵は、戦時重罪人でもない。↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。
軍律の適用対象でもない、戦時重罪人でもない便衣の敗残兵を処刑するなら【裁判にかけなければならないキリ】
とか支離滅裂すぎwwww 馬鹿肯定派どもは、軍律違反でないものを軍律審判にかけろと言ってたわけか?wwwww
安心しろよ、きちがいw
俺はレスを止めるつもりは毛頭ないからなw
お前が自Rるまで徹底的にありとあらゆるスレに貼りまくってやるわwwwwwwwwwwwww
- 223 :
- アパホテル本に増刷の動き、国内外のホテルより引き合い [無断転載禁止](c)2ch.sc
http://carpenter.2ch.sc/test/read.cgi/liveplus/1487455103/
- 224 :
- https://pbs.twimg.com/media/C1LJm9GVIAA_fOy.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C1LJFgIVIAUQAcg.jpg
- 225 :
- https://pbs.twimg.com/media/CMxNbXlUcAQv6f9.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CMxNbXqVAAAvK_d.jpg
- 226 :
- https://pbs.twimg.com/media/C5LUUbvUcAA2JD4.jpg
- 227 :
- >>222
基地外インチキ野郎が、狂ったようにコピペ地獄に陥っているwww いや、もともと基地外だったかw
そんなもの読む価値がないわw もっと他人に読んでもらえるものを書け!
早う「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という根拠を出さんかい!
証拠資料はあるのか?
歴史学者はいるのか?
論拠はあるのか?
根拠になる証拠資料を出さないかぎり、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という
主張は、おまえの自分勝手な思い込み・妄想だ。
ど素人の妄想なんて誰も相手にしない。専門家が三人共同様に「軍律会議で審判し処断すべきであり」と
書いているぞ。
おまえだけが「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と根拠もないのに曲解しているのだ。
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張してる歴史学者や研究者がいるのか?
おまえが、いくら「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と言い張っても、証拠や論拠を提示できなければ
全く無駄だ。世間に対して説得力はない。
専門家が三人共同様に「便衣兵(容疑者)は軍律会議で審判し処断すべきであり」と書いているのに、ど素人の根拠のない
自分勝手な思い込みを信じる馬鹿はいない。
結論はとっくの昔に出ていて、おまえの主張「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」は、
根拠のない妄想だ。 コピペを繰り返して引き延ばし工作するしかないのかw 哀れw
【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。
- 228 :
- >>222
おまえの病気について書いてあるぞw 参考にしろw
統合失調症について
症状
妄 想
妄想とは、誤った考えを、根拠もないのに確信している状態です。説得したり、誤りを証明して見せても、
その考えを変えることはできません。
統合失調症では、被害妄想がよく見られます。誰かに見張られている、尾行されている、盗聴されている、
自分の噂をされている、自分のことが放送されているといった内容のものです。
天皇の子孫である、イエス・キリストの再来である、発明王であるといった誇大的な妄想もあります。
脳が腐っている、癌になっている、腸がとけているなどという身体に関する妄想もみられます。
妄想に対して、説得したり、間違いを証明して見せても、何の効果もありません。どのような考えを持って
いるかを、よく理解することが大事です。抗精神病薬が効果があります。
- 229 :
- >>222
>軍律の適用対象でもない、戦時重罪人でもない便衣の敗残中国兵を処刑するなら【裁判にかけなければならないキリ】
>とか支離滅裂すぎだろwwww 軍律違反でないものを軍律審判にかけるのかよ?wwwww
あ〜〜〜ほ。未だに理解できないのかよw 支離滅裂はおまえだw 低脳w 基地外www
便衣の敗残兵が便衣兵容疑者でないのなら、軍律会議にかける必要はない。捕虜にして保護するだけだ。
便衣兵でも便衣兵容疑者でもないのに、殺害したから虐殺だと非難されている。
便衣兵の容疑があれば軍律会議で審判をする必要がある。
「戦争犯罪の疑いが晴れれば、俘虜収容所へ送られ、国際法の保護をうけることになる」
「軍律法廷」/北博昭
結局、南京には本来の意味での便衣兵はいなかったが、便衣の敗残兵も収容した捕虜も殺害したから
虐殺だと非難されている。
このように丁寧に説明しても、阿呆には理解できないなw おまえは理解する気が全くないだろう?w
こんな馬鹿ばかりだから、否定論が認められることは永久にないw おまえは永遠の負け犬だw
>肯定派の支離滅裂論【便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならないキリ】が完全にトドメ刺されたw
支離滅裂は、おまえだ。あほw
それなら便衣兵容疑者を軍律会議の審判にかけて、容疑が晴れれば捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。
便衣の敗残兵も収容した捕虜も殺害したから虐殺だと非難されている、と何回も説明してるのにw
おまえは完全に自爆しているw
>なんじゃこりゃああああああああああああああああああああwwww 確実に中卒で非日本人だなwwwwwwww
中学にも行ってない引きこもりのくせに、よく言うわw あほw
早く北へ帰れ! 間抜けな工作員の分際でw 強制収容所送りの処分が待ってるぞw
- 230 :
- >>222
>お前が自Rるまで徹底的にありとあらゆるスレに貼りまくってやるわwwwwwwwwwwwww
↑
みなさん。こいつは脅迫しています。
- 231 :
- >>227
【お前】の方が出せてねーだろうが、きちがい中卒肯定派w
お前が出した資料はすべて【軍律審判にかけるべきだった】と書いてるだけで、
中支那方面軍軍律が便衣の敗残兵を【適用対象にしていた】と書いてるものは一つもないわ!↓
(きちがい肯定派レス)
209 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/16(木) 00:13:31.56 ID:2MZIpiB90
専門家が三人共同様に「軍律会議で審判し処断すべきであり」と書いているぞ。
専門家が三人共同様に「便衣兵(容疑者)は軍律会議で審判し処断すべきであり」と書いている
自分の方こそ【証拠】を出せてないくせに、【軍律審判にかけるべきだった】と書いてるだけの資料を
勝手に曲解して、【専門家は中支那方面軍軍律の適用対象だったと言ってるキリ】と声闘やってるだけ。
>>228
そんな【病的な妄想】書いて何になる?w
お前、障害者年金を【騙し取り】ながら寄生してる【在日韓国人】なんだってなw
どーりで【パスポートを出せない】わけだwww 【緑色】なんだろ?wwwwwwww
- 232 :
- >>229
また勝手に決めつけてるわ、きちがいの分際でw
捕虜資格のない便衣の敗残兵を【捕虜にして保護するだけキリ】とか意味不明だわw↓
(きちがい肯定派レス)
229 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/22(水) 19:38:16.55 ID:anWes/700
便衣の敗残兵が便衣兵容疑者でないのなら、軍律会議にかける必要はない。捕虜にして保護するだけだ。
まだ【自爆】したことを認めたくないのか?w 他の肯定派からも【きちがい】呼ばわりされた疫病神w↓
(きちがい肯定派レス)
229 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/22(水) 19:38:16.55 ID:anWes/700
便衣兵の容疑があれば軍律会議で審判をする必要がある。
「戦争犯罪の疑いが晴れれば、俘虜収容所へ送られ、国際法の保護をうけることになる」「軍律法廷」/北博昭
【お前】が、南京戦の便衣の敗残兵は【便衣兵=便衣隊】でもないし、【戦時重罪人】でもないことを認めたんだが?w↓
★★2017年度!きちがい肯定派【中卒自爆】大賞最有力候補作品!★★
123 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:33:37.71 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残兵は武器を捨て敵対行為をしてないが、それがハーグ陸戦法規の
何条に違反してるんだ?議論は終わってるが、答えられるなら答えろ。
ハーグ陸戦法規に違反してなければ、中支那方面軍軍律違反ではないから適用対象ではないとおれは思うが。
129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
>便衣の敗残中国兵は、陸戦法規違反に該当するわけではないし、中支那方面軍軍律の適用対象でもない。
「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。
【お前】が便衣の敗残兵は【便衣隊でも戦時重罪人でもない】ことを認めたから、こっちは【お前の言質】を
使って、【便衣隊でも戦時重罪人でもないなら軍律審判にかける必要はない】と言ってるだけwwwwwww
大失態だの〜www 民団のお仲間ごきぶりからリンチにされそうだなwwwwww
- 233 :
- >>230
こっちは、「中国兵が中支那方面軍軍律の適用対象ではなかった」証拠は【専門家見解付き】で何度も出してるわw
そもそも、軍律は【住民取締の命令】で、敵国兵士を対象としたものではない。↓
『戦時国際法提要』 信夫淳平
軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。
『北支事変と陸戦法規』 篠田治策
軍司令官は其の占拠地域内に軍律を発布して住民に遵由するところを知らしめ、軍隊の安全と作戦動作の便益を害する者
には厳罰を以て之れに莅み、同時に一般の安寧秩序を保持し良民をして安んじて其の生業に従事せしめねばならぬ。
そして、中支那方面軍軍律が【陸戦法規違反の中国兵を適用対象にしていなかった証拠】がこれ。↓
★★中支那方面軍軍律には【【【陸戦法規違反した中国兵】】】に対する【軍罰】がない。★★
中支那方面軍軍律第二条 【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
陸戦法規違反者に対する【軍罰】がない以上、違反した中国兵を中支那方面軍軍律で裁くことはできない。↓
(きちがい中卒肯定派レス)
82 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/05(日) 19:56:39.04 ID:flzakyuV0
軍律研究の第一人者・北博昭氏は、
「戦争犯罪か戦時反逆罪、もしくはその両方を定める軍律に違反すると、【【【そこに規定される罰則、つまり軍罰をもって、】】】
その軍律を制定した軍の審判機関により、処断される。後述するように、審判し処断することは国際法の認めるところである」
と述べている。「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」P13
陸戦法規違反の中国兵を裁く【軍罰】がないのに軍律審判にかけれるかよ?馬鹿じゃねーのおおおおおおおおおおw
- 234 :
- >>230
2017年度版のきちがい肯定派【脳内大学設定】発表はまだああああ?w これはRるレスだわwww↓
◆2015年までの粘着発狂【中卒】肯定派の脳内自己設定。
78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
903 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/09/15(火) 00:32:48.78 ID:5gDnRKzG0
出たよ 日本ではトップクラスに入るのが大変な大学 東大京大より大変だと思うよ受験生には10浪とか珍しくないし
912 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/09/15(火) 09:41:31.68 ID:MGSAqIsC0
俺は中学からエスカレーターで大学まで行ったから特に苦労らしい苦労はしたことないな。名前は全国区だし、
響きもいいし、イメージ的に名門校だからうらやましがられるから学歴や偏差値を気にした事は一度もないw
◆2016年はこのように変りました。
184 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2016/11/08(火) 11:30:58.63 ID:EGcrs6mj
大学は卒業する前に仕事が決まったから中退したでw
学歴なんて仕事を始めたらなんの役にも立たないからなw
/── 彡
___// ̄ ̄\\ だって本当は中卒だし…
/_ | [ ̄ ▼ ̄ノ │ 学校行ってないし…
 ̄_ ̄>|  ̄ ̄∪ | でも馬鹿にされるのはイヤだから…
\ ̄ | ≡ / /ミ
 ̄ ̄\__ / ミ_ 悔しくて見栄張って…
\ ミ | 自爆しちゃったお…
\ |
\ | JRホーム突き落とし事件予備軍きちがい【中卒】肯定派阿呆鳥〜〜
∋∋
(肯定派サイトhttp://www.geocities.jp/yu77799/のお仲間とのこと。)
- 235 :
- https://pbs.twimg.com/media/C5UD17mUMAA3x4C.jpg
- 236 :
- 桜井誠
台湾人(心は支那人)の謝蓮舫が
「日本は支那を侵略した歴史がある。これは非常に痛ましい事実。日本の若者への歴史に関する教育が足りない」と反日妄言を撒き散らし炎上中です。
https://twitter.com/Doronpa01/status/778383259872825344
- 237 :
- ★日中戦争は海軍と山本五十六、マスコミが謀略によって引き起こした侵略戦争である。
■山本五十六海軍次官が主導する海軍は、陸軍に対抗できる予算獲得を
最優先の目的に海軍を主導し、日中全面戦争を画策。
自作自演の大山事件を企てて、船津和平交渉を妨害阻止し記者クラブを利用して国民に戦意を煽り中国に対し無差別爆撃を強行。軍参謀本部が進めていた日中停戦交渉を絶望的にさせた。
第二次上海事変を口実に(船津和平工作などから見て停戦は十分可能だった)
南京無差別爆撃を強行し、反日勢力を刺激し、全中国人を抗日で一致団結させる結果を招く。
日中間は泥沼戦争状態になった。
- 238 :
- ▼海軍次官・山本五十六が主導した南京無差別爆撃の結果
・米国大統領が歴史上初めて日本を無法国家だと激しく非難(隔離演説)
・国際連盟は海軍による南京無差別爆撃に対し不戦条約違反の侵略戦争であると
非難決議を全会一致で採択。
・ついに国共合作が実現する。全中国人を抗日で一致団結させる結果を招く。
・蒋介石夫人がアメリカ議会で日本の無差別爆撃を侵略戦争だと非難。アメリカは中国支援を決定する。
以後、山本五十六海軍次官は米内海相とともに黒潮会(山本五十六が育てた戦争宣伝組織)を利用して徹底して新聞で中国討伐を煽りまくり
陸軍参謀本部の日中停戦工作(船津和平工作、トラウトマン工作)をことごとく妨害し潰した。
何もかも、海軍の利権拡大が目的だと考えられる。
山本五十六は記者クラブ(黒潮会)を利用し、新聞社を戦争扇動機関に育てた日本の先駆者である。
- 239 :
- ■ニュース女子司会の長谷川氏は東京新聞から事実上の退職勧告を受ける。長谷川氏は東京新聞と琉球新報の関係をバラす最期っ屁かます
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/50947
長谷川氏への言論封殺をした、悪質な取締役論説担当兼・東京本社論説主幹は
■深田 実■深田 実■深田 実■
慰安婦強制連行の嘘は垂れ流してきたくせに韓国軍によるベトナム人女性を使った従軍慰安所の存在は報道せず隠蔽したのも
■深田 実■深田 実■深田 実■
言論封殺新聞社・東京新聞=中日新聞への苦情はこちら
03-3471- 2211
- 240 :
- https://pbs.twimg.com/media/C5gKXKyUoAAwkRq.jpg
中国兵は南京の周囲の都市村落を破壊し、彼等の祖先が、又彼等自身汗を流して働いて蓄積した幾十億元の象徴たる文化施設を破壊したばかりでなく、自国人の蛮行に唯まどうている無辜の住民を仮借なく殺戮しているのである
- 241 :
- 1937年12月9日付新聞(シカゴトリビューン)日本軍は南京侵入前に外国人や市民は南京から避難するように呼び掛けた。蒋介石は火曜に飛行機で南京から退散したので国民軍は休戦を願い出るかもしれない。或いは残った連中で新政府を建て蒋介石からの縁切りを図るかも
https://pbs.twimg.com/media/C5kKYiaVMAMrtce.jpg
- 242 :
- 村上春樹「日本軍には捕虜を管理する余裕がなかったので、降伏した兵隊や市民の大方を殺害してしまいました。」
https://pbs.twimg.com/media/C5ZwpEKUwAASkQG.jpg
- 243 :
- 【南京大虐殺】村上春樹「日本軍には捕虜を管理する余裕がなかったので、降伏した兵隊や市民の大方を殺害してしまいました。」 ©2ch.sc
http://karma.2ch.sc/test/read.cgi/seijinewsplus/1488124554/
- 244 :
- >>179
>きちがいきちがいきちがいw
基地外が自己問答してるw
そう。おまえは基地外だ。だが、おまえに付ける薬はない。
>原はどこにも【中支那方面軍軍律が適用可能だった】とは書いてないのに、
直に中支那方面軍軍律が適用可能だったとは書いてないが、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象である」という
認識だったから「便衣兵(容疑者)は軍律会議で審判し処断すべきであり」と書いている。
逆に「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という認識だったら、「便衣兵(容疑者)は軍律会議で
審判し処断すべきであり」とは書かない。
>日本軍が、便衣の敗残兵を【便衣隊】と見なしてた証拠出せるのか?出せるわけねーけどなwwwww
出したらどうする? おまえは死ぬのか?
○南京城内掃蕩要領
三、(省略)
遁走セル敵ハ大部分便衣ニ化セルモノト判断セラルゝヲ以テ其ノ疑イアル者ハ悉ク之ヲ
検挙シ適宜ノ位置ニ監禁ス
○掃蕩実施ニ関スル注意
四、青壮年ハ凡テ敗惨兵又ハ便衣隊ト見做シ凡テ之ヲ逮捕監禁スヘシ
歩兵第六旅団長 秋山義兌
(南京戦史資料集 P550)
実際には、南京陥落後日本軍が便衣隊と交戦したという記録はない。
Rとまでは言わん。今後、この掲示板に出てくるな!
- 245 :
- >>180
>俺は、安全区に逃げ込んだ便衣の敗残兵が【便衣隊だった】とはただの一度も書いたことねええええええええええ
あ、そうw これは何だ? ↓
318 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/26(土) 02:19:38.13 ID:sxBJ0veZ0
大体さ南京の便衣兵は安全区に潜んでいて中立区域にいること自体戦争法規違反で捕虜資格が失われるから
最初から殲滅(殺害)命令が出てるだろw
458 名前:日出づる処の名無し :2016/11/05(土) 14:27:39.86 ID:grTRe08x
だから、その敵対行為はせずに軍服から平服に着替えた敗残兵を便宜上【便衣兵】と呼んでるだけだが?
460 名前:日出づる処の名無し :2016/11/05(土) 14:30:18.34 ID:grTRe08x
・便衣隊 ・・・ 便衣を着て敵対行為を働くもの。
・便衣兵 ・・・ 南京戦で発生した敵対行為をせずに便衣に着替えて逃げてた敗残兵
- 246 :
- >>181
>陸戦法規を【中支那方面軍軍律に】準用するとか、どこにも書いてねええええええええええええ↓
>中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
自分で書いてて、見えないのか?w おまえの目は都合の悪いものは見えないようにできてるのか? 便利な目だなw
↓
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
- 247 :
- >>182
>声闘は見苦しいわ
声闘はおまえの母国の文化だろうがw
根拠もないのに声闘をやって打ち消しに必死になってるのは、おまえ。
>便衣の敗残兵は、中支那方面軍軍律の適用対象ではないそうで〜すwwwwww
その通りw
ただし、便衣兵の疑いがあるのなら軍律会議にかける必要がある。
軍律会議の審判を経ないで、現地部隊が勝手に処刑してはいけない。
- 248 :
- >>183
>下の「準用す」は、「必要な変更を加えて適用する」という意味。↓
>但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
それでは「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定」を何に準用するんだ?
ハーグ陸戦法規を準用する法令は何だ?
準用する法令がなければ、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰することはできないぞ。
法令用語「準用」の意味を正しく理解していたら、答えられるはずだw
>だが、このきちがいは、自分で辞書を引いて、こう書いてたから↓、「ある法令を→ある法令に当てはめる」のだと【勘違い】www
結局、おまえは低脳だから理解できなかっただけだ。「勘違い」ではなかったなw
↓
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
「準用」
「準用」というのは、本来は a という事項(又は人、事件等)について規定している
Aという法令の規定を、多少 a に類似するが本質上これとは異なる b という事項に、
多少読替えを加えつつあてはめることをいう。その意味で、Aという法令を、本来その
法令が規制の対象としている a という事項、事件等に対してあてはめ、働かせることを
あらわす「適用」と区別される。
「法令用語の常識」林修三 日本評論社
>こんな馬鹿見たことあるか?www
さすがに、おまえのような超弩級の馬鹿は見たことないw
- 249 :
- >>186
>きちがいは、【中支那方面軍軍律=主語】だとわめいてたw↓
へえw こんな面白いことを喚いていた馬鹿がいたなw ↓ 正に基地外だw
563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0
小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、
主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
こんな簡単な、小学生レベルの、国語の常識を理解してない。
↓その後、主語はコロコロ変わる。
「今、この瞬間から俺の回答は ---≪各部隊・憲兵は≫--- だからなw」
「即ち、≪各部隊・憲兵・軍法務官≫が主語。」
「ごめんね取り消すわwwwwwwwww 主語は【軍法務部】にするからwww」
- 250 :
- >>186
おまえも、何度も本軍律(中支那方面軍軍律)を補足して、つけ加えているぞw 引用ではないなw
証拠1
426 :2017/03/24名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 19:25:40.48 ID:kX6IAsXK0
こうなるじゃねーかよ?↓
本軍律(中支那方面軍軍律)は、
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
準用する。
ってことだろうがきちがい肯定派?
証拠2
571 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2016/04/04(月) 02:09:04.41 ID:ye4wUr8+0
本軍律(中支那方面軍軍律)は
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
と書いてるだけ。
中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
と書いてるだけ。
証拠3
152 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/08(金) 04:18:04.13 ID:ogJ7f4fD0
中国兵に対しては、
中支那方面軍軍律第一条の【但し書き】が適用されるが、
その【但し書き】の中身を見てみると、
本軍律(中支那方面軍軍律)は
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
となっているから、
中国兵に対して中支那方面軍軍律が適用されることはない
- 251 :
- >>197
>【便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではないキリ】と抜かしておきながら、
便衣の敗残兵は武器を捨て敵対行為をしていないから、ハーグ陸戦法規に違反していない。
戦闘を行っていないし、正規兵だから捕虜資格はある。
そういう意味で、便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではないということだ。
ただし正規兵が便衣(平服)で敵対行為を行ったら交戦者資格を失うので、捕虜資格もなくなる。
仮に捕虜資格がないとしても、軍律会議での審判を経ないと処罰できない。
- 252 :
- >>197
>今更中国兵が中支那方面軍軍律の適用対象ではない根拠がいるのか?w
おまえの根拠は、中支那方面軍軍律ただし書の曲解だ。
馬鹿は、曲解の証拠@と曲解の証拠Aが、支離滅裂なのが理解できないw
結局、「中国兵が中支那方面軍軍律の適用対象ではない」というのは、根拠がないということかw
根拠がない阿呆馬鹿レスを一年半近くも、ご苦労さんw
曲解の証拠@
370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ!↓無学歴馬鹿!
曲解の証拠A
555 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/03(水) 03:09:37.32 ID:O4yXvdgj0
中国兵には、中支那方面軍軍律第一条の<但し書き>の方が適用されるのであって、
中支那方面軍軍律自体は、中国兵には適用されない
おまえの解釈はオイラの受け売りだろう?w
↓
444 : <[] 投稿日:2010/03/08(月) 18:30:38 ID:02cJs97w
(略)
単にこう書いてるだけなのにな・・・(´・ω・`)
@本軍律は帝国臣民以外の人民に適用する。
A支那兵には陸戦法規及び慣例を準用する。
- 253 :
- >>197
>便衣の敗残中国兵は、戦時重罪人でもない。
便衣の敗残兵は、何も違反してないのなら、何の容疑もないのなら、軍律会議にかける必要はないし、処刑することもできないな。
じゃあ、今後は文句を言うなよ。
>軍律の適用対象でもない、戦時重罪人でもないのに、便衣の敗残兵を処刑するなら【裁判にかけなければならないキリ】とか支離滅裂w
支離滅裂なのは、おまえだ。
便衣の敗残兵は、軍律の適用対象でもない、戦時重罪人でもないのなら、処刑することはできないなあw
じゃあ、今後は文句を言うなよ。基地外は基地外なりに納得したかw
>肯定派の馬鹿どもは、軍律違反でないものを軍律審判にかけろと言ってたのかw 馬鹿じゃねーのおおおおおw
馬鹿なのは、おまえだ。
軍律違反でないなら、捕虜にすればいいだけだ。それを「捕虜資格のない【敗残兵】として銃殺」と
書いてるのは、おまえだ。
便衣の敗残兵は正規兵だから、捕虜資格はある。
仮に捕虜資格がなくても、処罰するには軍律会議で審判をする必要がある。
おまえは交戦者資格の4条件を理解してないなw
- 254 :
- >>198
>中国兵に中支那方面軍軍律を適用することができないから、【軍律会議で審判し処断すべき】
>と書いてるんだよw ばーーかw↓
馬鹿www 何を、意味の分からんことを書いてるんだ?w
「中支那方面軍軍律を適用することができないから軍律会議で審判し処断すべきと書いてるんだよ」って何だ?w
中支那方面軍軍律を適用することができないのなら、何で軍律会議で審判し処断することができるんだ?w
支離滅裂なことを書くなよw おまえは本当に基地外だなw
>陸戦法規違反した中国兵に対する【軍罰】がないのに、どーやって中支那方面軍軍律で裁くんだよ?www
軍罰ならある。陸戦法規違反した中国兵を中支那方面軍軍の軍罰で処罰できる。
中支那方面軍軍罰令
第一条 本令は中支那方面軍軍律を犯したる者に之を適用す
第二条 軍罰の種類左の如し
一 死
二 監禁
三 追放
四 過料
五 没取
軍罰の軽重は前項記載の順序に依る
- 255 :
- >>244
中国兵に対して中支那方面軍軍律が適用可能だったなら、原か秦か吉田の【一人ぐらい】ははっきりと
「中国兵に対しては中支那方面軍軍律が適用可能だったのに、日本軍は適用しなかった」と非難してるわ。
このきちがいは、【書いていないこと】を勝手に妄想して、その妄想を根拠にしてる。どんだけきちがいなんだよ、コイツ?
- 256 :
- >>244
またミスリードやらかしてるわ、このきちがい。
で、日本軍は便衣の中国兵を【敗残兵】と見なしたのか?それとも【便衣隊】と見なしたのか?↓
>○掃蕩実施ニ関スル注意
>四、青壮年ハ凡テ【【【敗惨兵又ハ便衣隊】】】ト見做シ凡テ之ヲ逮捕監禁スヘシ
日本軍は、結局【敗残兵】と見なしたんだろうが、ばーーーーーーか↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも
「残敵掃討」でした。
- 257 :
- >>245
だから何だよ?意味のねーレスで反論した気になってるきちがいばーーか肯定派。
俺は、南京戦での便衣の中国兵が【便衣隊】だったとは書いてねーわ。
南京戦でいたのは【便衣兵=南京戦で発生した敵対行為をせずに便衣に着替えて逃げてた敗残兵】の方だバーーカ。
意味のないレスを引用して反論した気になってるわ、このきちがい。
>>246
このどこに『『『陸戦法規を【中支那方面軍軍律に】準用する』』』と書いてるんだよ、きちがい!↓
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
- 258 :
- >>247
だから、これが凄まじい【自爆】なんだよw まだわからないのか?w↓
247 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/02(木) 00:45:56.35 ID:B67QbdqG0
>便衣の敗残兵は、中支那方面軍軍律の適用対象ではないそうで〜すwwwwww
その通りwただし、【【【便衣兵の疑いがあるのなら】】】軍律会議にかける必要がある。
軍律会議の審判を経ないで、現地部隊が勝手に処刑してはいけない。
日本軍は、便衣の中国兵を【便衣兵=便衣を着て敵対行為を働くもの】と見なさなかったんだよ、ばーかw↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも
「残敵掃討」でした。
だから軍律審判にも書ける必要がねーわ。
きちがいの【お前】が【便衣兵(=便衣を着て敵対行為を働くもの)の疑いがあるのなら】の【【【前提条件】】】つけてるんだから。
- 259 :
- >>248
だからお前は【日本人ではない】んだよw きちがいw
下記の「準用」は、【他の法令に当てはめる】ではないんだよ!wwww
これは、↓
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
こう書いてるだけだw↓
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に
【必要な変更を加えて適用する】
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。
『日本の捕虜取扱いの背景と方針』 立川京一
「準用」という言葉の意味は帝国政府においては自国の国内法規および現実の事態に即応するように
壽府条約に定むるところに【【【必要なる修正を加えて適用する】】】という趣旨
このきちがい、【辞書の引き方】すらわかってない。マジのきちがいだよ、コイツ。
- 260 :
- >>249
【意味上の主語】と何度も書いたわ。ばーーかきちがい肯定派。
それに、下記は【各部隊・憲兵・軍法務官・軍法務部】のどれでも【同じ】といいう事だばーーかw
「今、この瞬間から俺の回答は ---≪各部隊・憲兵は≫--- だからなw」
「即ち、≪各部隊・憲兵・軍法務官≫が主語。」
「ごめんね取り消すわwwwwwwwww 主語は【軍法務部】にするからwww」
全然日本語が読めてないわ、このきちがい。【お前】のレスに合わせてやっただけだろうが。
どうでもいい違いに【異常な粘着性】を示してる。賭けてもいいわ。コイツは絶対【アスペ】のきちがい肯定派。↓
http://seseragi-mentalclinic.com/what-asperger/
アスペルガー症候群は「コミュニケーション能力」「相手を気遣う能力」「集団で場の空気を読んで適切に行動できる能力」
などといった数値化できない能力に障害を来たすため、その概念がなかなか分かりにくいものとなっています。・・・
【【【些細なこだわりを曲げることができずに】】】人を衝突してしまったり、【【【他者から見ると不要と思われる儀式的な行動
を行わないと気が済まない】】】といった症状となって表れることもあります。
- 261 :
- >>250
それがどうした?どこにも『『『陸戦法規を【中支那方面軍軍律に】準用する』』』とは書いてねーなぁ〜w↓
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
>>251
まだ【声闘】やってんのか?きちがい。↓
251 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/02(木) 00:48:25.23 ID:B67QbdqG0
便衣の敗残兵は武器を捨て敵対行為をしていないから、ハーグ陸戦法規に違反していない。
戦闘を行っていないし、正規兵だから捕虜資格はある。
便衣の中国兵にも【捕虜資格がある】と述べてる専門家見解を出してみろ?↓
『南京事件と戦時国際法』佐藤和男教授(※国際法学者)
出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成
すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
http://oira0001.sitemix.jp/frame04.html
- 262 :
- >>252
曲解じゃねーわ、ばーか中卒。中国兵に対しては、陸戦法規慣例に【必要な変更を加えて適用する】として書いてねーよ!↓
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
加えて、中支那方面軍軍律には、【【【陸戦法規違反した中国兵】】】に対する【軍罰】がねぇえええええええ!↓
★★中支那方面軍軍律には【【【陸戦法規違反した中国兵】】】に対する【軍罰】がない。★★
中支那方面軍軍律第二条 【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
【【【陸戦法規違反者】】】に対する【軍罰】がないのに軍律審判にかけれるかよ?馬鹿じゃねーのおおおおおおおおおおw↓
(きちがい中卒肯定派レス)
82 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/05(日) 19:56:39.04 ID:flzakyuV0
軍律研究の第一人者・北博昭氏は、
「戦争犯罪か戦時反逆罪、もしくはその両方を定める軍律に違反すると、【【【そこに規定される罰則、つまり軍罰をもって、】】】
その軍律を制定した軍の審判機関により、処断される。後述するように、審判し処断することは国際法の認めるところである」
と述べている。「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」P13
- 263 :
- >>253
何度書いても覚えられない【記憶障害+アスペ】のきちがい肯定派。
【捕虜資格のない便衣の中国兵(=便衣隊ではない)】を処刑して何の国際法に違反するんだよ?
答えられないくせにまだ粘着してるよ、このきちがいw
便衣の中国兵に【捕虜資格があるキリ】とか抜かしてるきちがいは【お前】ぐらいなんじゃねーの?w
- 264 :
- >>254
馬鹿wwwwww↓ お前が引用した三人が【国際法学者】じゃねーから意味不明なこと書いてるんだよwww
254 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/02(木) 00:50:02.05 ID:B67QbdqG0
中支那方面軍軍律を適用することができないのなら、何で軍律会議で審判し処断することができるんだ?w
まだミスリードやってるわ。どんだけ【卑劣】なきちがいなんだよ、コイツ?
【【【陸戦法規違反した中国兵】】】に対する【軍罰】がどこにあるんだよ?
そこに引用してる【軍罰】は、【左記に掲ぐる行為を為したる者=ハーグ陸戦法規違反には該当しない者】に
対する【軍罰】だろうが!↓
★★中支那方面軍軍律には【【【陸戦法規違反した中国兵】】】に対する【軍罰】がない。★★
中支那方面軍軍律第二条 【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
イカサマミスリード野郎め!
- 265 :
- >>254
何日か息を潜めて、出てきそうにないと思った頃に【書き逃げ】するのがこのきちがい肯定派のやり口w
お前の【自爆】レスは永遠に取り消せねーぜw
肯定派の支離滅裂論【便衣の敗残兵を処刑するなら≪裁判≫にかけなければならないキリ】が無事脂肪w
このきちがい中卒肯定派が、便衣の敗残兵は【中支那方面軍軍律の適用対象ではないキリ】と認めてしまった。↓
★★2017年度!きちがい肯定派【中卒自爆】大賞最有力候補作品!★★
123 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:33:37.71 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残兵は武器を捨て敵対行為をしてないが、それがハーグ陸戦法規の
何条に違反してるんだ?議論は終わってるが、答えられるなら答えろ。
ハーグ陸戦法規に違反してなければ、中支那方面軍軍律違反ではないから適用対象ではないとおれは思うが。
129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
>便衣の敗残中国兵は、陸戦法規違反に該当するわけではないし、中支那方面軍軍律の適用対象でもない。
「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。
加えて、便衣の敗残中国兵は、戦時重罪人でもない。↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。
中支那方面軍軍律の適用対象でもない、戦時重罪人でもない便衣の敗残兵を処刑するなら【裁判にかけなければならないキリ】
とか支離滅裂すぎ。馬鹿肯定派どもは、軍律違反でないものを≪裁判=軍律審判≫にかけろと言ってたことになる。
正に珍論。きちがい中卒肯定派の【自爆】で、肯定派の支離滅裂論はもう使えなくなったw
- 266 :
- https://goo.gl/CEXoRo
これが原因ってこと?本当?
ショックだわ。。
- 267 :
- >>199
>他の肯定派見てるか?w お前らですら【きちがい】呼ばわりしてるコイツが悲惨な自爆を遂げたわwww
大自爆してるのは、おまえだ。基地外には自分が自爆してる自覚がないのか?w
おまえを応援してくれる否定派がいるのか?w
あっ、一人いるな。昔からここに住み着いてる、あほ臭い基地外がw
いい相方ができてよかったなw
他の否定派見てるか? こいつの主張は従来の否定派とは違うぞw 相手にしたら阿呆がうつるぞw
- 268 :
- >>231
>お前が出した資料はすべて【軍律審判にかけるべきだった】と書いてるだけで、
>中支那方面軍軍律が便衣の敗残兵を【適用対象にしていた】と書いてるものは一つもないわ!
おまえが、いくら「一つもない」と言い張っても無駄だ。
3人の歴史学者・研究者が「軍律審判にかけるべきだった」と書いているから、「中国兵は中支那方面軍軍律の
適用対象である」という証拠だ。もちろん中国兵といっても軍律違反した中国兵だ。
「昭和史の論点」文藝春秋
秦郁彦
秦 南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑したのが
いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊かという
判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。
日本は、敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していたにもかかわらず、実際にはほとんど開いていないん
です。(略)
秦 捕虜の資格があるかないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを調べもせず、
面倒臭いから区別せずにやってしまったのが問題なんです。
私が不思議でしょうがないのは、なぜ収容所に入れ、形ばかりでも取り調べをして軍律会議にかけてから処分に
しなかったのかということです。後にBC級戦犯が裁かれたときも、軍律会議にかけていれば、戦犯は死刑になりません
でした。
「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。したがって、
便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり、
第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」
( 日中戦争再論所収 学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」原剛 P144 )
「南京に本来の意味での『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが
必要不可欠であり、裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」
(「南京事件論争と国際法」吉田裕 P77 )
- 269 :
- >>232
>捕虜資格のない便衣の敗残兵を【捕虜にして保護するだけキリ】とか意味不明だわw
便衣の敗残兵は武器を捨て敵対行為をしていないから、ハーグ陸戦法規に違反していない。
戦闘を行っていないし、正規兵だから捕虜資格はある。
ただし、正規兵が便衣(平服)で敵対行為を行ったら交戦者資格を失うので、捕虜資格もなくなる。
仮に捕虜資格がないとしても、軍律会議での審判を経ないと処罰できない。
>まだ【自爆】したことを認めたくないのか?w 他の肯定派からも【きちがい】呼ばわりされた疫病神w
おまえは、同じ否定派から「他の否定派連中に迷惑かけないようにさっさと市ね」とか言われてるぞw
お仲間の忠告を聞かなかったから、こんな大自爆する羽目になってw
>【お前】が便衣の敗残兵は【便衣隊でも戦時重罪人でもない】ことを認めたから、こっちは【お前の言質】を
>使って、【便衣隊でも戦時重罪人でもないなら軍律審判にかける必要はない】と言ってるだけwwwwwww
へえw 軍律審判にかける必要はないと言ってるだけ?w
それなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだなw
現地部隊が正当な理由なく勝手に処刑することはできないし。
- 270 :
- >>233
>こっちは、「中国兵が中支那方面軍軍律の適用対象ではなかった」証拠は【専門家見解付き】で何度も出してるわw
何処に専門家見解付きの証拠が出てるんだ? 証拠はまだ何処にも出てないぞw
>そもそも、軍律は【住民取締の命令】で、敵国兵士を対象としたものではない。
当初はそうだったかもしれないが、中支那方面軍軍律では、以下の「ただし書」を付け加えている。
支那事変では、蒋介石は正規兵にゲリラ戦術の命令を出した。
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
準用す>
支那亊變の便衣隊
八二七 降つて支那事變にありても、上海方面には當初は便衣隊の出沒は相當にあつたが、前囘の事變の時ほ
ど甚しくはなかつたやうである。然るに支那軍の敗績に敗績を重ぬるに及び、蒋政權は潜に、いや寧ろ公々然と、
ゲリラ戰術に依りて後方攪亂に大に努力すべき命を下した。
信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻
- 271 :
- >>233
>そして、中支那方面軍軍律が【陸戦法規違反の中国兵を適用対象にしていなかった証拠】がこれ。↓
>★★中支那方面軍軍律には【【【陸戦法規違反した中国兵】】】に対する【軍罰】がない。★★
軍罰ならある。陸戦法規違反した中国兵を中支那方面軍軍の軍罰で処罰できる。
中支那方面軍軍罰令
第一条 本令は中支那方面軍軍律を犯したる者に之を適用す
第二条 軍罰の種類左の如し
一 死
二 監禁
三 追放
四 過料
五 没取
軍罰の軽重は前項記載の順序に依る
残念だったね、必死に粘着したのにw
- 272 :
- >>233
基地外インチキ野郎が、狂ったようにコピペ地獄に陥っているwww いや、もともと基地外だったかw
そんなもの読む価値がないわw もっと他人に読んでもらえるものを書け!
早う「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という根拠を出さんかい!
証拠資料はあるのか?
歴史学者はいるのか?
論拠はあるのか?
根拠になる証拠資料を出さないかぎり、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という
主張は、おまえの自分勝手な思い込み・妄想だ。 ど素人の妄想なんて誰も相手にしない。
専門家が三人共同様に「軍律会議で審判し処断すべきであり」と書いているぞ。
仮に中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではないのなら、「軍律会議で審判し処断すべきであり」なんて
書くはずがない。当たり前だ。当たり前のことが理解できないのが、おまえのような基地外だ。
おまえだけが「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と根拠もないのに曲解しているのだ。
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張してる歴史学者や研究者がいるのか?
おまえが、いくら「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と言い張っても、証拠や論拠を提示できなければ
全く無駄だ。世間に対して説得力はない。
専門家が三人共同様に「便衣兵(容疑者)は軍律会議で審判し処断すべきであり」と書いているのに、ど素人の根拠のない
自分勝手な思い込みを信じる馬鹿はいない。
なお便衣兵の容疑が晴れれば、俘虜収容所へ送られ国際法の保護をうけることになるそうだ。
結論はとっくの昔に出ていて、おまえの主張「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」は、
根拠のない妄想だ。 コピペを繰り返して引き延ばし工作するしかないのかw 哀れw
【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。
- 273 :
- 基地外、完敗。 惨めw 哀れw
- 274 :
- >>267>>268>>269>>270>>271>>272>>273
悔しいの〜w 【言質】を採られて永遠に曝されるのかw
きちがいで【中卒】のお前が勝手に解釈してるだけ。↓
268 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/02(木) 02:53:02.42 ID:esU6u9+t0
3人の歴史学者・研究者が「軍律審判にかけるべきだった」と書いているから、「中国兵は中支那方面軍軍律の
適用対象である」という証拠だ。もちろん中国兵といっても軍律違反した中国兵だ。
【中国兵に対しては中支那方面軍軍律が適用可能だった】と言ってる専門家は皆無w
便衣の中国兵に【捕虜資格があったキリ】と抜かしてる阿呆はお前だけ。秦や原ですら言ってないわ。
『南京事件と戦時国際法』佐藤和男教授(※国際法学者)
出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成
すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
http://oira0001.sitemix.jp/frame04.html
- 275 :
- >>270
まだ言ってんのか?きちがいめ。
「ただし書き」の中身はこれで、↓
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
中国兵に陸戦法規を準用しても、陸戦法規には【罰則規程】がない。↓
(きちがい中卒肯定派レス)
207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
ハーグ陸戦法規には罰則規定がないので、ハーグ陸戦法規違反を判断することはできるが、処罰することはできない。
加えて、中支那方面軍軍律も【陸戦法規違反した中国兵】に対する【軍罰】がない。↓
★★中支那方面軍軍律には【【【陸戦法規違反した中国兵】】】に対する【軍罰】がない。★★
中支那方面軍軍律第二条 【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
【陸戦法規違反した中国兵】に対する【軍罰】がないのに軍律審判にかけるのか?きちがいw
(きちがい中卒肯定派レス)
82 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/05(日) 19:56:39.04 ID:flzakyuV0
軍律研究の第一人者・北博昭氏は、
「戦争犯罪か戦時反逆罪、もしくはその両方を定める軍律に違反すると、【【【そこに規定される罰則、つまり軍罰をもって、】】】
その軍律を制定した軍の審判機関により、処断される。後述するように、審判し処断することは国際法の認めるところである」
と述べている。「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」P13
- 276 :
- >>271
まだ【ミスリード】やってんのか?きちがい。
そこに書かれている【軍罰】は、【左記に掲ぐる行為を為したる者=ハーグ陸戦法規違反には該当しない】の軍罰。
★★中支那方面軍軍律には【【【陸戦法規違反した中国兵】】】に対する【軍罰】がない。★★
中支那方面軍軍律第二条 【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
俺は、≪≪≪陸戦法規違反した中国兵≫≫≫に対する軍罰が無いと何度も何度も指摘してるんだが?
- 277 :
- >>272>>273
永遠に曝される中卒肯定派の【自爆論】w 総括リンチものだなこりゃwwwww
このきちがい中卒肯定派が、便衣の敗残兵は【中支那方面軍軍律の適用対象ではないキリ】と認めてしまった。↓
★★2017年度!きちがい肯定派【中卒自爆】大賞最有力候補作品!★★
123 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:33:37.71 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残兵は武器を捨て敵対行為をしてないが、それがハーグ陸戦法規の
何条に違反してるんだ?議論は終わってるが、答えられるなら答えろ。
ハーグ陸戦法規に違反してなければ、中支那方面軍軍律違反ではないから適用対象ではないとおれは思うが。
129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
>便衣の敗残中国兵は、陸戦法規違反に該当するわけではないし、中支那方面軍軍律の適用対象でもない。
「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。
加えて、便衣の敗残中国兵は、戦時重罪人でもない。↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。
中支那方面軍軍律の適用対象でもない、戦時重罪人でもない便衣の敗残兵を処刑するなら【裁判にかけなければならないキリ】
とか支離滅裂すぎ。馬鹿肯定派どもは、軍律違反でないものを≪裁判=軍律審判≫にかけろと言ってたことになる。
正に珍論。きちがい中卒肯定派の【自爆】で、肯定派の支離滅裂論はもう使えなくなったw
- 278 :
- >>276
何度指摘しても【中支那方面軍軍律第二条】を完全スルーするイカサマきちがい肯定派。
そこに書かれている軍罰は、【中支那方面軍軍律第二条】にある【左記に掲ぐる行為を為したる者】に対する軍罰。
★★中支那方面軍軍律には 【【【陸戦法規違反した中国兵】】】 に対する【軍罰】がない。★★
中支那方面軍軍律第二条 【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
俺は、【【【陸戦法規違反した中国兵】】】 に対する軍罰が無いと何度も何度も指摘してるのに、
このきちがいは【中支那方面軍軍律第二条】を完全スルーしてる。きちがい野郎め。
- 279 :
- >>268
>秦 南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑したのが
>いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊かという
>判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです
どれが便衣隊かという 判定をきちんとやっていないというのが秦のウイークポイント
>第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」
憲兵と言う法課も知らないやつが軍事史家とかwww第一線部隊が自分の判断で処断していないんですけどwww
>「裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」
そもそも裁判抜きの処刑があったという根拠がまったく示されていない
アホばっかりww
>>278
一番のアホはお前ww
- 280 :
- >>279
>>278を書いたのは俺だが、何で?
- 281 :
- レーダー追尾により自然値0.058μSv/hをはるかに上回るガンマー線が27万円程度の測定器で否が応でも計測され続ける
https://www.youtube.com/watch?v=CtiacppR5dk
9:27人工衛星(確実な部分)
https://www.youtube.com/watch?v=-Ls8O7jjK1A
- 282 :
- 悪いひとたちがやって来て
みんなを殺した
理由なんて簡単さ
そこに弱いひとたちがいたから
女達は犯され
老人と子供は燃やされた
悪いひとたちはその土地に
家を建てて子供を生んだ
そして街ができ
悪いひとたちの子孫は増え続けた
朝鮮進駐軍 関東大震災 日本人虐殺
https://goo.gl/1ntWvZ
https://youtu.be/D0vgxFC04JQ
- 283 :
- 歴史通:2017年4月春号
文春ともあろうものが…
『「南京事件」を調査せよ』絶版のすすめ
でたらめ「日テレ」ドキュメンタリー
■松尾一郎
http://web-wac.co.jp/magazine/rekishi/2017%E5%B9%B4%EF%BC%94%E6%9C%88%E5%8F%B7-2
- 284 :
- >>255
>原か秦か吉田の【一人ぐらい】ははっきりと「中国兵に対しては中支那方面軍軍律が適用可能だったのに、
>日本軍は適用しなかった」と非難してるわ
直接「中国兵に対しては中支那方面軍軍律が適用可能だった」なんて記述は特に必要ではない。
秦郁彦氏は、
@捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊かという判定をきちんとやっていません。
A敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していたにもかかわらず、実際にはほとんど開いていないんです。
と発言している。「敵」とは、もちろん中国兵のことだ。
秦氏も「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という認識であるのは確実だ。
おまえが認めていないだけだ。おまえのような、ど素人の意見・妄言なんて関係ない。
「昭和史の論点」文藝春秋/秦郁彦の発言から
秦 南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑したのが
いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊かという
判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。
日本は、敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していたにもかかわらず、実際にはほとんど開いていないん
です。(略)
秦 捕虜の資格があるかないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを調べもせず、
面倒臭いから区別せずにやってしまったのが問題なんです。
私が不思議でしょうがないのは、なぜ収容所に入れ、形ばかりでも取り調べをして軍律会議にかけてから処分に
しなかったのかということです。後にBC級戦犯が裁かれたときも、軍律会議にかけていれば、戦犯は死刑になりません
でした。
- 285 :
- >>256
>日本軍は、結局【敗残兵】と見なしたんだろうが、ばーーーーーーか
馬鹿w 何が「敗残兵」だ?w
「敗惨兵又ハ便衣隊」と書いてるのが見えないのか?
「結局【敗残兵】と見なしたんだろう」なんて、「便衣隊」の記述を無視して改竄するな!
証拠を出したのに、苦しい言い訳をするな!
>>257
>南京戦でいたのは【便衣兵=南京戦で発生した敵対行為をせずに便衣に着替えて逃げてた敗残兵】の方だ
こんな定義があるのか?
「便衣兵=南京戦で発生した敵対行為をせずに便衣に着替えて逃げてた敗残兵」
おまえは便衣兵と便衣隊を明確に使い分けているのか?
便衣兵が敗残兵なら、元は正規兵だったということだ。
じゃあ、便衣隊は元は何だ? 日中戦争当時、確か中国軍は便衣隊戦術を採っていたというがw
↓
460 名前:日出づる処の名無し :2016/11/05(土) 14:30:18.34 ID:grTRe08x
・便衣隊 ・・・ 便衣を着て敵対行為を働くもの。
・便衣兵 ・・・ 南京戦で発生した敵対行為をせずに便衣に着替えて逃げてた敗残兵
>このどこに『『『陸戦法規を【中支那方面軍軍律に】準用する』』』と書いてるんだよ、きちがい!
ただし書に「〜陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す」と書いてあるのが見えないのか? 基地外野郎!
- 286 :
- >>258
>だから、これが凄まじい【自爆】なんだよw まだわからないのか?w
何が自爆なんだ? 当たり前のことしか書いてないが。
おまえも認めているように、便衣の敗残兵は何も違反していない。だから、捕虜にして保護するしかない。
それでも他の否定派が言うように便衣兵容疑があるというのなら、軍律会議の審判を経なければ
処罰できない。それだけのこと。
おまえが主張するように、現地部隊が勝手に処刑してはいけない。
>日本軍は、便衣の中国兵を【便衣兵=便衣を着て敵対行為を働くもの】と見なさなかったんだよ、ばーかw
馬鹿は、おまえだ。
「便衣の中国兵を【便衣兵=便衣を着て敵対行為を働くもの】と見なさなかった」って何だ?
ゆうさんは、「日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません」と
書いているのに、「便衣の中国兵を【便衣兵=便衣を着て敵対行為を働くもの】と見なさなかった」
なんて書いてないぞ。
読解力がないのか? 勝手に改竄するな! 曲解するな!
ゆうさんの書く意味は、便衣の敗残兵も軍服の敗残兵も関係なく、すべて敵兵として殺害したということだ。
>【便衣兵=便衣を着て敵対行為を働くもの】
おまえの以前書いた定義と違ってるぞw
「便衣兵=南京戦で発生した敵対行為をせずに便衣に着替えて逃げてた敗残兵」では、なかったのか?w
↓
460 名前:日出づる処の名無し :2016/11/05(土) 14:30:18.34 ID:grTRe08x
・便衣隊 ・・・ 便衣を着て敵対行為を働くもの。
・便衣兵 ・・・ 南京戦で発生した敵対行為をせずに便衣に着替えて逃げてた敗残兵
自分で定義を作って書いてたくせに、なんとも滅茶苦茶、支離滅裂なことをw
- 287 :
- >>259
>こう書いてるだけだw
無知で日本語の読解力もない。やっぱり、おまえは日本人ではないなw 間抜けな基地外工作員かw
それは、太平洋戦争開戦時、1929年ジュネーブ条約の規定に関する日本側の準用回答問題の
「準用」の解釈だ。詳しいことは、省略。
軍律の条文中にある「準用」の解釈は、法令用語「準用」の定義に基づく解釈のほうが正しい。
>このきちがい、【辞書の引き方】すらわかってない。マジのきちがいだよ、コイツ。
何が【辞書の引き方】だ、ネットの情報を意味もわからずにコピペしただけのくせにw この真性基地外がw
>>260
>【意味上の主語】と何度も書いたわ。
意味上の主語?w そんな言葉があるのか? 基地外同士の間で流行している用語か?w
>どうでもいい違いに【異常な粘着性】を示してる。賭けてもいいわ。コイツは絶対【アスペ】のきちがい肯定派。
おまえの間違いを晒してやっただけだw
アスペルガー症候群w
おまえの症状にぴったりだw 完全に負けたくせに、まだ異常な粘着性を示している。
残念ながら、おまえに付ける薬はない。早く保健所に行って駆除してもらえw
自分から証拠も論拠も出さずに、こちらの出した資料を捏造・改竄・曲解するしか、生きる道はないのか?w
- 288 :
- >>263
>【捕虜資格のない便衣の中国兵(=便衣隊ではない)】を処刑して何の国際法に違反するんだよ?
戦時国際法には裁判義務が明文化されていないが、当時の国際法学者は裁判を行う必要があり、それは義務であったこと
を主張している。処罰に対して裁判を行うことは、慣習法として定められていることが確認できる。
立作太郎
凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。然れども
一旦権内に入れる後、全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。
信夫淳平
漠然たる嫌疑位で之を行ひ、甚しきは確たる證據なきに重刑に處するなどは、形勢危胎に直面し激情昂奮の際たるに
於て多少は已むなしとして斟酌すべきも、理に於ては穏當でないこと論を俟たない。
篠田治策
此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず
- 289 :
- >>264
>馬鹿wwwwww↓ お前が引用した三人が【国際法学者】じゃねーから意味不明なこと書いてるんだよwww
というより、おまえが馬鹿だから勘違いしてるのだ。
おまえは馬鹿だから、三人の歴史学者等の足元にも及ばない。
おまえは馬鹿だから歴史学者の書いてることがわからない、と考えるとおまえの支離滅裂な書き込みの理由も
説明がつく。
>【【【陸戦法規違反した中国兵】】】に対する【軍罰】がどこにあるんだよ?
軍罰ならある。陸戦法規違反した中国兵を中支那方面軍軍の軍罰で処罰できる。
中支那方面軍軍罰令
第一条 本令は中支那方面軍軍律を犯したる者に之を適用す
第二条 軍罰の種類左の如し
一 死
二 監禁
三 追放
四 過料
五 没取
軍罰の軽重は前項記載の順序に依る
- 290 :
- >>265
>何日か息を潜めて、出てきそうにないと思った頃に【書き逃げ】するのがこのきちがい肯定派のやり口w
おれは自分のペースで書き込んでいるだけで、暇人のおまえの都合に合わせる義務はない。
反論になっていないことでも、何か書き込めば反論になっていると勘違いしてる、トンデモさんの基地外のくせにw
引きこもりはいいよなあ、24時間自由時間でw
>肯定派の支離滅裂論【便衣の敗残兵を処刑するなら≪裁判≫にかけなければならないキリ】が無事脂肪w
便衣兵の容疑があれば軍律会議にかける必要がある。死罰になるかどうかは軍律会議の審判を経なければわからない。
戦争犯罪の疑いが晴れれば、俘虜収容所へ送られ、国際法の保護をうけることになる。
それだけのことだ。
おまえも認めているように、便衣の敗残兵は何も違反してないんだろう?
戦闘に従事していないのなら、交戦者の資格以前の問題だ。捕虜にして保護するしかない。
それを殺害したから、後に東京裁判で虐殺をしたと非難されている。
東京裁判の判決が冤罪だというのなら、おまえが証明して訴え出たらいい。何処に訴えたらいいのかは知らんがw
- 291 :
- >>284
秦も原も吉田も誰一人として『中国兵に対しては中支那方面軍軍律が適用可能だった』と言ってないから
【お前の妄想】は根拠にならないと書いてんだよ、ばーかきちがい中卒肯定派w
- 292 :
- >>285
「敗惨兵又ハ便衣隊」と書いてるが、結局【敗残兵】と見なしたのが歴史的事実だばーーかきちがい中卒肯定派w
>第九師団歩兵第七連隊 水谷壮一等兵 1937年12月16日の日記
>敗残兵は徹底的に掃討せよとの、軍司令官松井大将の命令が出ているから、掃討は厳しいものである。
南京戦で日本軍に捕らえられたのは【敵対行為をせずに便衣に着替えて逃げてた敗残兵】だろうが。
【便衣隊】の話を持ち出して何の意味があるんだよ?w
それとも、またまたお前が暴走して、【便衣隊がいたキリ】と言い出す気か?w
【便衣隊】の元は【常人】で南京戦での便衣の敗残兵とは関係ないわばーーかw
- 293 :
- >>286
あ〜あ、やだねぇ、きちがいは。他の肯定派すら【きちがい】呼ばわりするのもわかるわ
便衣の敗残兵に【捕虜資格】はない。↓ 捕虜資格のない敵兵を「捕虜にして保護するしかないキリ」とかきちがいすぎ。
286 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/12(日) 20:48:14.23 ID:mM4ud6e50
おまえも認めているように、便衣の敗残兵は何も違反していない。だから、捕虜にして保護するしかない。
↓ ↓ ↓
『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)
捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件をみたしつつ交戦に従事していた戦闘員
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
「敵ニ捕へラレタル者」が交戦者としての適法の資格を欠く場合には、単なる被捕獲者に過ぎず、
国際法上正当な捕虜であり得ないことは理論上明白である
南京戦の便衣の敗残兵は敵対行為は働いていない。
そして、中支那方面軍軍律の適用対象でもないし、戦時重罪にでもないw↓ だから裁判は不要だばーーかw
★★2017年度!きちがい肯定派【中卒自爆】大賞最有力候補作品!★★
129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。
きちがいのお前が粘着したせいで「ゆう」ってヤツもさぞ迷惑してるだろうなw
- 294 :
- >>287
こんな【中卒】のきちがいを信じる馬鹿がこの世にいるかよ?wwww↓
★★「物理的に隣の部屋」ならnext roomではなくて【neighborhoodだキリ】とわめき続けたマジきち中卒肯定派★★
-----------------------
原文(マギーフィルムの解説文)
Some soldiers then went to 【the next room】 where were Mrs. Hsia's parents, age 76 and 74, and her two daughters aged 16 and 14.
↓ ↓ ↓
(きちがい中卒肯定派レス)
95 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/22(水) 00:39:00 ID:LYgVwPeIO
原文ではnext roomと書かれておりneighborhoodではありませんがwww
neighborhoodは物理的な近所,近辺,近隣,付近の意味だがnext roomはそういう意味ではない。
103 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/23(木) 01:16:15 ID:WKUu1ZPjO
neighborhoodであれば物理的な近所,近辺,近隣,付近の意味だがnext roomはそういう意味ではない。
next roomだから単純に客広間の後の次の部屋という意味しかないわ馬鹿w 物理的に客広間の隣の部屋
ではない。離れた部屋でも客広間の次に行けばnext roomだろバーカwww
114 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/24(金) 12:54:21 ID:z8Zn5pmbO
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと
書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www 隣の部屋と訳す事はできるが、同時に次の部屋、
いちばん近い部屋という意味も内包しているという事だw 否定派の知ったかぶりは救いようがないなwwwww
160 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/02(日) 12:01:16 ID:Fjdp4yv/0
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと
書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www
201 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/06(木) 23:21:04 ID:U2Ru2Sd30
物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodという事を書いてるレスだろーが馬鹿w
(肯定派サイトhttp://www.geocities.jp/yu77799/のお仲間とのこと。)
- 295 :
- >>288
何度も何度も指摘してるだろうが、ばーーかきちがい中卒肯定派。
このきちがいは、全然関係のない見解を引用して【反論したふり】をしてるだけ。
立の【戦時重罪人】に対する見解を引用してどーする?
信夫の【便衣隊】に対する見解を引用してどーする?
お前らきちがい肯定派の言い分は、便衣の敗残兵は、【戦時重罪人ではないし、便衣隊でもない】じゃねーかよ?
★★2017年度!きちがい肯定派【中卒自爆】大賞最有力候補作品!★★
129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。
- 296 :
- >>289
まだスルーしてるわ。何度も指摘してるのに、まだスルーして強弁してるわ。
その【軍罰】は【陸戦法規違反者】に対するものか?
何度も書いてるだろうが?↓
★★中支那方面軍軍律には【【【陸戦法規違反した中国兵】】】に対する【軍罰】がない。★★
中支那方面軍軍律第二条 【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
こっちは【陸戦法規違反者に対する軍罰がない】ことを散々指摘してるのに、まだスルーしてるわ。
どんだけ卑劣なきちがいなんだよコイツは?
- 297 :
- >>290
笑わせるな中卒無職きちがいのくせにwwww
コイツは腰抜けで臆病で卑劣なきちがいだから、【直接論戦から逃げている】だけw
★このきちがい肯定派が【無職】の証拠w
http://mint.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1345146330/
386、387、393、394、395 ・・・ ID:XO6UfzA50
http://potato.2ch.sc/test/read.cgi/asia/1485863806/
474、475、479、484、487、493 ・・・ID:ngp9FPEI
- 298 :
- >>290
無駄無駄w 全然反論になってないw やっぱこれは今後もずっと有効だわw
肯定派の支離滅裂論【便衣の敗残兵を処刑するなら≪裁判≫にかけなければならないキリ】が無事脂肪w
このきちがい中卒肯定派が、便衣の敗残兵は【中支那方面軍軍律の適用対象ではないキリ】と認めてしまった。↓
★★2017年度!きちがい肯定派【中卒自爆】大賞最有力候補作品!★★
123 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:33:37.71 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残兵は武器を捨て敵対行為をしてないが、それがハーグ陸戦法規の
何条に違反してるんだ?議論は終わってるが、答えられるなら答えろ。
ハーグ陸戦法規に違反してなければ、中支那方面軍軍律違反ではないから適用対象ではないとおれは思うが。
129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
>便衣の敗残中国兵は、陸戦法規違反に該当するわけではないし、中支那方面軍軍律の適用対象でもない。
「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。
加えて、便衣の敗残中国兵は、戦時重罪人でもない。↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。
中支那方面軍軍律の適用対象でもない、戦時重罪人でもない便衣の敗残兵を処刑するなら【裁判にかけなければならないキリ】
とか支離滅裂すぎ。馬鹿肯定派どもは、軍律違反でないものを≪裁判=軍律審判≫にかけろと言ってたことになる。
正に珍論。このきちがい中卒肯定派が粘着【自爆】したせいで、肯定派の支離滅裂論はもう使えなくなったw
- 299 :
- 中支方面軍の軍兵が戦時国際法違反を行ったと仮定して、それをさばけるのは
日本軍の軍法会議だけ。あとは誰がさばけるんですか?中華民国?南京を占領されて
壊走してるのに、どうやって日本軍の交戦法規違反を裁くつもり?アメリカ軍?この
ころってまだ参戦してませんよね?けっきょく南京事件を裁ける当事者は日本軍の
軍法会議だけ。で、とくに起訴もされてないのだから、南京事件の交戦法規違反は
おとがめなしだった。これが歴史の真相。
- 300 :
- え?46年の東京軍事法廷で裁かれたって?それって連合軍が軍事的に勝利した
結果として要求した軍事行動の一環としての軍事法廷でしょ?それ日本政府には
関係ないよね。その結果として松井将軍が殺害されてしまったけど、それ、軍事行動の
一環だから。日本軍もほんとうは阻止すべきだったんだけど、軍事的に敗北して
阻止できなかったからしょうがないじゃん。戦死はおきのどくだけど、これ、戦争なのよね。
- 301 :
- 支那人が南京事件を裁きたかったなら、さっさと日本軍に勝利して松井将軍つかまえて
民国軍の軍事法廷で裁けばよかったんだよ。さきに米軍にやられてしまったならしょうがないじゃん。
- 302 :
- >>274
本能的に民族の血が騒ぐのか? 自然に「声闘 」の習性が出ているなw
>便衣の中国兵に【捕虜資格があったキリ】と抜かしてる阿呆はお前だけ。秦や原ですら言ってないわ。
だから、武器を捨て敵対行為をしていない便衣の敗残兵は具体的にハーグ陸戦法規の何条に違反してるんだ?
おまえも認めているように、何にも違反してない。だから捕虜資格はなくなっていない。
当時の国際法には、捕虜資格があると明文化されてないだけだ。
明文化されたのは、ずっと後の「ジュネーブ諸条約に関する第一議定書」だ。
>『南京事件と戦時国際法』佐藤和男教授(※国際法学者)
>出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成
>すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
「出入を禁止されている区域である安全区」とあるが、
日本軍と安全区国際委員会の間で、何という条約(協定)が結ばれたのか? 答えろ。
「安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成 」とあるが、
安全区に逃げ込むことは、何という法律(条約があればその条約名)の何条に違反しているのか? 答えろ。
日本軍の一部は安全区内に宿舎を置いているが、これも佐藤氏の言う戦争犯罪行為又は違反行為ではないのか?
安全区が出入を禁止されている区域であるというのなら、日本軍も安全区内に入ることは違反ではないのか?
- 303 :
- >>274
>便衣の中国兵に【捕虜資格があったキリ】と抜かしてる阿呆はお前だけ。秦や原ですら言ってないわ。
だから、武器を捨て敵対行為をしていない便衣の敗残兵は具体的にハーグ陸戦法規の何条に違反してるんだ?
おまえも認めているように、何にも違反してない。だから捕虜資格はなくなっていない。
当時の国際法には、捕虜資格があると明文化されてないだけだ。
明文化されたのは、ずっと後の「ジュネーブ諸条約に関する第一議定書」だ。
>『南京事件と戦時国際法』佐藤和男教授(※国際法学者)
>出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成
>すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
「出入を禁止されている区域である安全区」とあるが、
日本軍と安全区国際委員会の間で、何という条約(協定)が結ばれたのか? 答えろ。
「安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成 」とあるが、
安全区に逃げ込むことは、何という法律(条約があればその条約名)の何条に違反しているのか? 答えろ。
日本軍の一部は安全区内に宿舎を置いているが、これも佐藤氏の言う戦争犯罪行為又は違反行為ではないのか?
安全区が出入を禁止されている区域であるというのなら、日本軍も安全区内に入ることは違反ではないのか?
- 304 :
- >>275
>【陸戦法規違反した中国兵】に対する【軍罰】がないのに軍律審判にかけるのか?きちがいw
軍罰ならある。陸戦法規違反した中国兵を中支那方面軍軍の軍罰で処罰できる。
中支那方面軍軍罰令
第一条 本令は中支那方面軍軍律を犯したる者に之を適用す
第二条 軍罰の種類左の如し
一 死
二 監禁
三 追放
四 過料
五 没取
軍罰の軽重は前項記載の順序に依る
- 305 :
- >>276
>三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
正確には、これは間違いだ。
おまえは、「帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為はハーグ陸戦条約違反ではない」と書いているが、
「帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為」が戦時反逆罪(敵軍幇助罪)に限る、国際法にふれる行為は
含まれない、という証明をしろ。
結論を言えば、「帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為」には、国際法違反の行為(ハーグ陸戦条約違反)
も含まれる。
「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」/ 北博昭 から
「軍律で定められる違背行為の種別は、戦争犯罪 = war crime と戦時叛逆罪 = war treason である。
前者は国際法違反の行為、後者は国際法にふれようとふれまいと自軍の行動を害する行為だった」P125
「戦争犯罪は、軍律に明文の規定のないかぎり、表面的には放任のようにもみえる。しかし、これを
犯せば、第二条(帝国の作戦を妨害する行為)中のいずれかに該当することになり、処断されよう。
この実態からしても、軍律の規定に戦争犯罪が落ちているとは必ずしもいえない」P125
「陸・海軍刑法という軍刑法や普通刑法のように、Rな、盗むな、壊すな、と具体的ではない。
『帝国軍の安寧を害』するな、『軍事行動を妨害』するな、という抽象的な規定である。違背行為の
このような規定の仕方は、「北支那方面軍軍律」や「連合艦隊軍罰令」でも同じである。軍律は、
こうした曖昧ともいえる規定方法を一般的な傾向として帯びている」P126
「ただ、法では問題になろうこの曖昧さも、軍律だからこそ許されるのだ、ともいえる。いや、むしろ、
この性格、つまり広い解釈の可能性こそ計算されたものだったとも考えられる」P127
「軍律の制定目的は、軍律法廷の運営とあいまって、作戦地・占領地の、終局的には自軍の安全を
確保するための威嚇にあった。したがって、どんなことで罰せられるかがはっきりしなければ、
対象者は困惑し、委縮する。つまりは威嚇に役立つ。軍律の抽象性はこの威嚇目的とつながるものと
もいえよう」P127
- 306 :
- >>277
>永遠に曝される中卒肯定派の【自爆論】w 総括リンチものだなこりゃwwwww
大自爆してるのは、おまえだw
声闘を繰り返せば、デタラメも真実になるとでも思ってるのかw
>このきちがい中卒肯定派が、便衣の敗残兵は【中支那方面軍軍律の適用対象ではないキリ】と認めてしまった。
おまえも便衣に着替えた敗残兵は、便衣兵ではない、ハーグ陸戦法規違反ではない、
中支那方面軍軍律違反ではない、と認めているがw
>中支那方面軍軍律の適用対象でもない、戦時重罪人でもない便衣の敗残兵を処刑するなら【裁判にかけなければならないキリ】
>とか支離滅裂すぎ。
便衣兵の容疑があれば軍律会議にかける必要がある。死罰になるかどうかは軍律会議の審判を経なければわからない。
戦争犯罪の疑いが晴れれば、俘虜収容所へ送られ、国際法の保護をうけることになる。
それだけのことだ。馬鹿にはこれが理解できない。
- 307 :
- >>278
勘違いしてるおまえが基地外なだけだw おまえが厚顔無恥でなければ、とっくの昔に列車に飛び込み自○でも
しているぞw
もう基地外が掲示板に書き込むなよ。皆が迷惑してるぞw
おまえも便衣に着替えた敗残兵は、便衣兵ではない、ハーグ陸戦法規違反ではない、
中支那方面軍軍律違反ではない、と認めているがw
何か問題があるのか? ないのなら今更文句を言うな! いちゃもんをつけるな! 終わったなw
- 308 :
- >>278
基地外インチキ野郎が、狂ったようにコピペ地獄に陥っているwww
いや、もともと基地外だったなw
そんなコピペは読む価値がないわw もっと他人に読んでもらえるものを書け!
早う「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という根拠を出さんかい!
証拠資料はあるのか?
歴史学者はいるのか?
論拠はあるのか?
根拠になる証拠資料を出さないかぎり、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という
主張は、おまえの自分勝手な思い込み・妄想だ。 ど素人の妄想なんて誰も相手にしない。
専門家が三人共同様に「軍律会議で審判し処断すべきであり」と書いている。
仮に中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではないのなら、「軍律会議で審判し処断すべきであり」なんて
書くはずがない。当たり前だ。当たり前のことが理解できないのが、おまえのような基地外だ。
おまえだけが「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と、根拠もないのに曲解しているのだ。
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張してる歴史学者や研究者がいるのか?
おまえが、いくら「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と言い張っても、証拠や論拠を提示できなければ
全く無駄だ。世間に対して説得力はない。
専門家が三人共同様に「便衣兵(容疑者)は軍律会議で審判し処断すべきであり」と書いているのに、ど素人の根拠のない
自分勝手な思い込みを信じる馬鹿はいない。
なお便衣兵の容疑が晴れれば、俘虜収容所へ送られ国際法の保護をうけることになるそうだ。
結論はとっくの昔に出ていて、おまえの主張「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」は、
根拠のない妄想だ。 コピペを繰り返して引き延ばし工作するしかないのかw 哀れw
【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。
- 309 :
- >>290
この一文の意味すら理解できずに一年以上も発狂してるきちがい肯定派w
>但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
- 310 :
- >>309
あっ、基地外が出た! くわばらくわばらw
- 311 :
- >>302、>>303
まだ声闘やってんのか?きちがいめ。
便衣の敗残兵に【捕虜資格がある】と言ってる専門家見解を出してみろ?
302 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/13(月) 18:50:23.24 ID:FXbBAwvh0
だから、武器を捨て敵対行為をしていない便衣の敗残兵は具体的にハーグ陸戦法規の何条に違反してるんだ?
おまえも認めているように、何にも違反してない。だから捕虜資格はなくなっていない。
- 312 :
- >>310
悔しいの〜www 言質取られて他の肯定派からも【きちがい】呼ばわりされて孤立無援になってww
こんなに頑張ってるのに朴ちゃん他の肯定派から認めてもらえないよぉおおおおおおおおおwww
>>304
そこに書かれている軍罰は、中支那方面軍軍律第二条にある【左記に掲ぐる行為を為したる者】に対する軍罰だが?
中支那方面軍軍律第二条 【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
【陸戦法規違反した中国兵】に対する軍罰ではないことを何度も何度も何度も指摘してるのに、まだ声闘やってるわ。きちがいめ。
- 313 :
- >>305
それを【戦時反逆】と言うんだよ馬鹿wwwwwwwww
そんなきちがい拡大解釈やってしまったら、戦時反逆には交戦法規違反が含まれてしまうわwwwwwwwww
『戦時国際法論』 立作太郎博士(※国際法学者) 1931年
第九節 戦時重罪 (戊) 戦時反逆戦時反逆の場合に於ては、交戦国の領域内又は戦時占領地内に在留して、該交戦国との間に
(忠誠義務関係と異なるも、少しく之に類似し、時に一時的忠誠関係を以て呼ばるる)一時的の命令服従関係を存するに拘はらず、
敵国人又は中立国人が、該交戦国に取りて有害なる行為を行へるものにして、真の国内法上の反逆の場合と異なるも、国際法上戦
時反逆なる名称を用ふるのである。・・・(※省略)
例へば交戦国の一方を利する為め、鉄道電信等の輸送、交信の手段を害し、嚮導、軍需品供給等の行為に依り交戦国一方の軍の
行動に対して任意の補助を与へ、軍隊又は之を組成する者に対する謀叛を企て、俘虜の逃走に対し補助を与へ、交戦国の一方を利
する為め他方の軍人に贈賄し、
叛逆若くは脱走を兵士に勧め、虚報を伝へ、道を誤しむるの嚮導を為し、兵器、糧食若くは飲水の供給に妨害を与ふる等の行為は、
是等に依り害を受くべき交戦国が戦時犯罪の一種として罰し得べき所にして、該交戦国の領域内又は占領地内に在留する者に依り行
はれたるときは、戦時叛逆と称するを得べきである。
- 314 :
- >>308
何度も書いてるわ、きちがいばーーーか肯定派w
中支那方面軍軍律には、【陸戦法規違反した中国兵】に対する軍罰が制定されていない。↓
中支那方面軍軍律第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
中支那方面軍軍律第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
軍罰がなければ、軍律審判にかけることはできない。↓
(きちがい中卒肯定派レス)
82 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/05(日) 19:56:39.04 ID:flzakyuV0
軍律研究の第一人者・北博昭氏は、
「戦争犯罪か戦時反逆罪、もしくはその両方を定める軍律に違反すると、【【【そこに規定される罰則、つまり軍罰をもって、】】】
その軍律を制定した軍の審判機関により、処断される。後述するように、審判し処断することは国際法の認めるところである」
と述べている。「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」P13
- 315 :
- >>306、>>307、>>308、>>310
効いてる効いてるw すげぇ効いてるわwwwww 他の肯定派が激怒した大自爆劇だったもんなwwww
これは永遠に学問板で曝しものだわwww
肯定派の支離滅裂論【便衣の敗残兵を処刑するなら≪裁判≫にかけなければならないキリ】が無事脂肪w
このきちがい中卒肯定派が、便衣の敗残兵は【中支那方面軍軍律の適用対象ではないキリ】と認めてしまった。↓
★★2017年度!きちがい肯定派【中卒自爆】大賞最有力候補作品!★★
123 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:33:37.71 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残兵は武器を捨て敵対行為をしてないが、それがハーグ陸戦法規の
何条に違反してるんだ?議論は終わってるが、答えられるなら答えろ。
ハーグ陸戦法規に違反してなければ、中支那方面軍軍律違反ではないから適用対象ではないとおれは思うが。
129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
>便衣の敗残中国兵は、陸戦法規違反に該当するわけではないし、中支那方面軍軍律の適用対象でもない。
「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。
加えて、便衣の敗残中国兵は、戦時重罪人でもない。↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。
中支那方面軍軍律の適用対象でもない、戦時重罪人でもない便衣の敗残兵を処刑するなら【裁判にかけなければならないキリ】
とか支離滅裂すぎ。馬鹿肯定派どもは、軍律違反でないものを≪裁判=軍律審判≫にかけろと言ってたことになる。
正に珍論。このきちがい中卒肯定派が粘着【自爆】したせいで、肯定派の支離滅裂論はもう使えなくなったw
- 316 :
- >>315
早う「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という根拠を出さんかい!
証拠資料はあるのか?
歴史学者はいるのか?
論拠はあるのか?
結局、有効な反論はなしか。
【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。
根拠もないのに反論にもならないレスを付けるなよ!
根拠のない、でたらめ駄文レスはこちら。全く読む価値なし。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
- 317 :
- >>316
まだ言ってんのか?きちがい。
専門家見解で、【中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった】と述べてるものがあるのか?
自分の方こそ勝手に解釈しか出せないくせに、相手に根拠を要求するきちがいダブスタ。
根拠なら出してるわ。何度も何度もな。→>>314
きちがいw
他の肯定派からも【きちがい】呼ばわりされてるマジきちがいの中卒肯定派w
- 318 :
- >>316
中支那方面軍軍律を適用するのは【帝国臣民以外の人民】に対してだ馬鹿wwww何度ループしてんだよ?www↓
>中支那方面軍軍律第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
中国兵に対しては陸戦法規慣例を借用して当てはめるんだろうが馬鹿www↓
>但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
- 319 :
- >>316
またきちがいがループしてるわw
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
中支那方面軍軍律は【帝国臣民以外の人民に】に適用する。
中国兵に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を】借用して当てはめる。
一体どこに中国兵に対して【中支那方面軍軍律を適用する】と書いてるのやらwwwwwwwwww
コイツ、在日韓国人だから日本語が遺伝子レベルで理解できてないわwwwwwww
もう逃げるのか?腰抜けw
直接論争からは絶対逃げる卑劣半島遺伝子きちがい中卒肯定派w
俺の方は【今ここで】論戦OKなんだが?
- 320 :
- >>316
辞書を見れば馬鹿でもわかることなんだが、「準用」には下記二通りの解釈がある。
>デジタル大辞泉の解説
>じゅん‐よう【準用】[名](スル)
>1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
>2 ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。
下記文を見れば、上記の「1」の方の意味であることは明白。(「ある規程を→他の規定に」の文になってないから「2」ではない。)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
>『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
>準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。
- 321 :
- >>316
ところが、この中卒きちがい肯定派は、自分で調べた辞書にこう書いてたから、↓
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。(「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣)
「準用」には上記の「1」の使い方もあるとも知らずに、「ある規程を→他の規定に借用して当てはめる」ものだと勘違いw
53 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:50:50.55 ID:dtWbs7750
>他の法令にハーグ陸戦条約の規定を準用するのか? どこにそんなこと書いてるんだよ?↓
おまえは、法令用語「準用す」の意味を調べたことがあるのか?ネットの辞書で調べただけだろう?
「準用」の例は、すべて、ある法令を別の法令に借用して当てはめること、を証明する実例ばかりだ。。
しかし、下記文には「ある規程を→他の規定に」とは書いていないから↓
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
勝手に「陸戦法規規程を→中支那方面軍軍律に借用して当てはめる」と脳内補完wwwwwwwwww
54 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:51:47.37 ID:dtWbs7750
法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、ということである。(資料2)
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ。
- 322 :
- >>316
つまり、この文を↓
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
こう改竄してたwwwwww↓
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
【中支那方面軍軍律に】準用す
こんな馬鹿見たことあるか?wwwwwwwwwwwwwwwww
絶対学校行ってないわコイツwwwwwwwwwwwwwwwww
これが肯定派の学力レベルの真実wwwwwww
このアホサイトのお仲間だとよwwwwwww↓
http://www.geocities.jp/yu77799/
- 323 :
- 北のこの解釈は変だわ。↓
「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」/ 北博昭 から
「軍律で定められる違背行為の種別は、戦争犯罪 = war crime と戦時叛逆罪 = war treason である。
前者は国際法違反の行為、【【【後者は国際法にふれようとふれまいと自軍の行動を害する行為】】】だった」P125
戦時反逆は国際上【適法行為】とした【国際法学者見解】と一致しない。
『新版国際人道法』 藤田久一著(※国際法学者)
戦時反逆、スパイは戦争法により直接禁止されている行為ではなく、
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
間諜と戦時反逆が特殊な性格を持つものであることは、留意されなければならない。両方の行為はいずれも交戦国
が実行する権利を国際法上認められており、
『現代戦争法規論』 足立純夫著(※国際法学者)
もっとも、戦争法規は、戦時叛逆の手段を用いることを適法としている。
北は国際法学者ではないから、国際法解釈に間違いがあっても仕方ない。国際法学者見解と異なっているなら、
【国際法学者見解の方が正しい】と解釈するしかない。
>>305
馬鹿wwwwwwwwwwww
- 324 :
- 悪いひとたちがやって来て
みんなを殺した
理由なんて簡単さ
そこに弱いひとたちがいたから
女達は犯され
老人と子供は燃やされた
悪いひとたちはその土地に
家を建てて子供を生んだ
そして街ができ
悪いひとたちの子孫は増え続けた
朝鮮進駐軍 関東大震災 日本人虐殺
https://goo.gl/1ntWvZ
https://youtu.be/D0vgxFC04JQ
- 325 :
- >>316
すぐ逃げるきちがい中卒肯定派w
肯定派がデタラメきちがい【捏造】集団で中卒無学歴の証拠w
(元の文)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用】す・・・@
このきちがい中卒肯定派は、上の【準用】の意味がわからなかったw
で、自分で調べると、辞書にこう書いてたw↓
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。(「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣)
だが、@は「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を→これと似た別の事項(b)に借用して当てはめる」との文になっていない。
そこで、このきちがいは中卒頭で必死に考えて・・・・そして閃いた!
きちがい中卒肯定派・・・「そうだ!【中支那方面軍軍律に】を付け足せばいいんだ!」
そして中卒きちがい肯定派脳内【改竄】軍律のできあがりwwwww↓
(きちがい肯定派改竄文)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
【中支那方面軍軍律に】準用す
馬鹿じゃねえのおおおおおおおおwwwwwwww
- 326 :
- >>316
直接対決からは絶対逃げる腰抜け中卒肯定派w
何日か息をひそめて、相手が出てきそうにないタイミングで書き逃げw
まるで夜中にこっそり出てくるゴキブリだわwww
- 327 :
- >>316
これは絶対に取り消しが効かないからなwww
【お前】が便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律違反ではないことを認めてしまったわw
★★2017年度!きちがい肯定派【中卒自爆】大賞最有力候補作品!★★
123 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:33:37.71 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残兵は武器を捨て敵対行為をしてないが、それがハーグ陸戦法規の
何条に違反してるんだ?議論は終わってるが、答えられるなら答えろ。
ハーグ陸戦法規に違反してなければ、中支那方面軍軍律違反ではないから適用対象ではないとおれは思うが。
129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
更にお仲間の馬鹿肯定派が日本軍は便衣の敗残兵を【戦時重罪人とは見なしてかなった】ことを認めてしまったわw↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。
便衣の敗残兵は、中支那方面軍軍律違反ではない、戦時重罪人とも見なされてないなら【裁判(軍律審判)は不要】だばーーかw
肯定派の支離滅裂論【便衣の敗残兵を処刑するなら≪裁判≫にかけなければならないキリ】が完全に脂肪したわwwww
- 328 :
- >>317
根拠のない、でたらめ駄文レスはこちら。全く読む価値なし。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
317 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/03/13(月) 19:59:09.14 ID:2/uxgGp10
「根拠のない、でたらめ駄文レスはこちら」と書いたら、すぐに基地外が読む価値のない
レスをつけてきたw
- 329 :
- >>317
おまえの反論レスは過去にすべて論破済だ。
反論にならないことでも、取りあえず何か書いて声闘を続けないと気が済まないのは、
本能的に民族の血が騒ぐからか?w
>専門家見解で、【中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった】と述べてるものがあるのか?
しつこいなあw
歴史学者等の見解は既に提示済み。
反論があれば、おまえも専門家の著書から引用すればいいだけだ。何故できない?
>根拠なら出してるわ。何度も何度もな。
おまえが書いたものは全然根拠にならない。
「帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為」には、国際法違反の行為(ハーグ陸戦条約違反)
も含まれる。理由は、>>305 で説明済み。
「軍律で定められる違背行為の種別は、戦争犯罪 = war crime と戦時叛逆罪 = war treason である」、
「この実態からしても、軍律の規定に戦争犯罪が落ちているとは必ずしもいえない」、
と軍律研究の第一人者・北博昭氏は書いている。もちろん、便衣兵はハーグ陸戦法規違反だ。
悔しかったら、論文でも書いて世間に発表したらどうだ?
といっても、論文が書けるだけの知的能力があれば、おまえの間違いは最初から起こらなかっただろうがw
- 330 :
- >>328、>>329
北は国際法学者ではないから解釈に矛盾があるわ。ばーーかきちがい中卒肯定派w↓
「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」/ 北博昭 から
「軍律で定められる違背行為の種別は、戦争犯罪 = war crime と戦時叛逆罪 = war treason である。
前者は国際法違反の行為、【【【後者は国際法にふれようとふれまいと自軍の行動を害する行為】】】だった」P125
戦時反逆は国際上【適法行為】とした【国際法学者見解】と一致しない。
『新版国際人道法』 藤田久一著(※国際法学者)
戦時反逆、スパイは戦争法により直接禁止されている行為ではなく、
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
間諜と戦時反逆が特殊な性格を持つものであることは、留意されなければならない。両方の行為はいずれも交戦国
が実行する権利を国際法上認められており、
『現代戦争法規論』 足立純夫著(※国際法学者)
もっとも、戦争法規は、戦時叛逆の手段を用いることを適法としている。
北は国際法学者ではないから、国際法解釈に間違いがあっても仕方ない。国際法学者見解と異なっているなら、
【国際法学者見解の方が正しい】と解釈するしかない。
- 331 :
- >>392
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
中支那方面軍軍律は【帝国臣民以外の人民に】に適用する。
中国兵に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を】借用して当てはめる。こう書いてるだけ。
一体どこに中国兵に対して【中支那方面軍軍律を適用する】と書いてるのやらw
コイツ、在日韓国人だから日本語が遺伝子レベルで理解できてないw
中国兵に対して中支那方面軍軍律を適用するとは書いてないから、このきちがいは脳内で【改竄】をやらかしやがったw↓
(きちがいの脳内改竄軍律)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
【中支那方面軍軍律に】準用す
- 332 :
- >>329
専門家の誰一人として【中国兵には中支那方面軍軍律が適用可能だった】と言ってる者はいない。
専門家の誰も言ってないことを、このきちがいは、脳内で勝手に解釈して根拠と言い張ってるだけ。
お前は何一つ論破できてない。
そもそも【お前】自身が、便衣の敗残兵は中支那方面軍違反ではないと認めてしまったw↓
★★2017年度!きちがい肯定派【中卒自爆】大賞最有力候補作品!★★
123 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:33:37.71 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残兵は武器を捨て敵対行為をしてないが、それがハーグ陸戦法規の
何条に違反してるんだ?議論は終わってるが、答えられるなら答えろ。
ハーグ陸戦法規に違反してなければ、中支那方面軍軍律違反ではないから適用対象ではないとおれは思うが。
129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
更にお仲間の馬鹿肯定派が日本軍は便衣の敗残兵を【戦時重罪人とは見なしてかなった】ことを認めてしまったw↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。
便衣の敗残兵は、中支那方面軍軍律違反ではない、戦時重罪人とも見なされてないなら【裁判(軍律審判)は不要】だばーーかw
軍律に違反してない便衣の敗残兵を処刑するなら【裁判(軍律審判)にかけなければならない】とか支離滅裂www
お前のせいで肯定派の支離滅裂論【便衣の敗残兵を処刑するなら≪裁判≫にかけなければならないキリ】が完全に脂肪したわwwww
- 333 :
- >>326
>直接対決からは絶対逃げる腰抜け中卒肯定派w
根拠も資料も出さない腰抜けのくせに、偉そうなことを言うな!
おまえのペースに合わせる義務はないわ。こちらは、資料を捜すのに書籍やPCのファイルを
ひっくり返して、書くのにかなりの時間がかかるのに。
馬鹿は気楽でいいよな。資料もへったくれもなく、適当なことを書いていればいいからw
ほんと、馬鹿は気楽でいいw
- 334 :
- >>329
こう書いてるだけなのに、↓
(元の文)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
勝手に脳内で【改竄】して、↓
(きちがいの脳内改竄軍律)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
【中支那方面軍軍律に】借用して当てはめる。
わめき散らす肯定派って、やっぱキチガイだらけなんだろうなw↓
316 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/13(月) 19:36:35.76 ID:FXbBAwvh0
【結論】「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。
- 335 :
- >>333
こっちは何度も【専門家見解】を添えて出してるのにスルーしてるきちがい中卒肯定派。
★中支那方面軍軍律が陸戦法規違反した中国兵を適用対象にしていなかった根拠。★
【根拠@】・・・軍律はそもそも住民取締り令で敵国兵士を対象にしたものではない。
---------
『戦時国際法提要』 信夫淳平
軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。
『北支事変と陸戦法規』 篠田治策
軍司令官は其の占拠地域内に軍律を発布して住民に遵由するところを知らしめ、軍隊の安全と作戦動作の便益を害する者
には厳罰を以て之れに莅み、同時に一般の安寧秩序を保持し良民をして安んじて其の生業に従事せしめねばならぬ。
【根拠A】・・・唯一制定されていた中支那方面軍軍律は、【中国兵に適用する】とは書いていない。↓
---------
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
※中支那方面軍軍律は【帝国臣民以外の人民に】に適用する。
※中国兵に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を】借用して当てはめる。こう書いてるだけ。
【根拠B】・・・そもそも日本軍が便衣の中国兵を戦時重罪人と見なしていない。
---------
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。
- 336 :
- >>333
腰抜けw ばーか腰抜け中卒肯定派w 他の肯定派からも【きちがい】呼ばわりされてる疫病神w
あの程度のレスを【時間かけて】書いてるのかよ?www こっちはせいぜい20分だわwww
よく読むと、これはちょっとひどいなw
「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」/ 北博昭 から
「戦争犯罪は、軍律に明文の規定のないかぎり、表面的には放任のようにもみえる。しかし、これを
犯せば、第二条(帝国の作戦を妨害する行為)中のいずれかに該当することになり、【【【処断されよう。】】】
【・・・処断されよう】はないだろww 軍律は軍司令官権限なんだから、松井がどう判断してたのかを参照しないとw
ま、北は【国際法学者ではない】からな。
馬鹿でキチガイでインチキ肯定派を釣るならこれで十分なんだろうけどwwww
- 337 :
- >>333
おらよ。こっちは【国際法学者見解】を付けてやるわ。お前の方は妄想ばかりだなwwww
★中支那方面軍軍律が陸戦法規違反した中国兵を適用対象にしていなかった根拠。★
【根拠@】・・・軍律はそもそも住民取締り令で敵国兵士を対象にしたものではない。
---------
『戦時国際法提要』 信夫淳平
軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。
『北支事変と陸戦法規』 篠田治策
軍司令官は其の占拠地域内に軍律を発布して住民に遵由するところを知らしめ、軍隊の安全と作戦動作の便益を害する者
には厳罰を以て之れに莅み、同時に一般の安寧秩序を保持し良民をして安んじて其の生業に従事せしめねばならぬ。
【根拠A】・・・唯一制定されていた中支那方面軍軍律には、【中国兵に適用する】とは書いていない。↓
---------
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
※中支那方面軍軍律は【帝国臣民以外の人民に】に適用する。
※中国兵に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を】借用して当てはめる。こう書いてるだけ。
【根拠B】・・・佐藤は【一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている】軍律があることを認めている。↓
---------
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
各国軍隊は、軍律を制定して、戦争犯罪【【【(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている場合もある)】】】
を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった。
※中支那方面軍軍律は、まさに【戦時反逆】を取り上げた軍律。
中支那方面軍軍律第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
- 338 :
- 間諜はハーグ陸戦条約で認められた行為だから殺害してはいけない、そうおっしゃるわけですか?
- 339 :
- >>338
間諜は「敵対軍事勢力の構成員」ですが国際法で認められていますので「処罰」には裁判が必要です。
しかし、便衣兵は国際法で認められていませんし、捕虜資格も無いので裁判義務もありませんので「処罰」の為に「攻撃」を中止する必要はありません。
- 340 :
- 立命館の宮村佳男がドイツのギュンターヤコブスって人の学説の紹介で
「敵味方刑法」(ないし「敵刑法」)という概念を提案してるよ。むろん戦後、
最近の学説なんだけどちょっと面白かった。日本人一般が裁判だとか
犯罪だとか法廷だとかいうことばですぐ連想するのは市民刑法であって
それとはまったく異質の概念として「敵」を処罰することをいかに正当化するか
正当化できるのかという概念っぽい。倫理的基礎を共有できる余地のない
「敵」は社会は処罰することはできないが排除することはできる、テロリストや
確信犯罪者、人格障害犯罪者は市民として処罰し矯正することが期待でき
ないので刑務所に一生放り込んでおけという発想はアメリカ的であって、
多民族共生社会に整合的、みたいな話し。おれは戦争法(交戦法規)に対する
市民法からのアプローチをちょっと感じた。これは従来のローマ法的な
アプローチ(市民法と万民法)にやや沿った考え方なんだろう。
- 341 :
- >>339 たしかに「正式な軍律審判・軍法会議を開かなかった」というだけで
戦後B級訴追されてる方いますね。九州生体解剖事件もそうだったはず。
- 342 :
- >>341
日本軍には「交戦中」に攻撃を中止してまで敵兵を「処罰」しなければならない「義務」はありませんよ。
「処罰」以前に「敵兵による危険の排除」が優先されるだけです。
まずは日本軍に「殺さないで処罰してもらう」為には投降なり降伏なりの「敵対行為を行わない意思表示」が必要なのですが。
南京の便衣兵が投降なり降伏なりを行なったという根拠は?
- 343 :
- いやいやもちろんそうなんだよ。むしろ戦争終了後に戦勝国が敗戦国の
国民を「停戦中にもかかわらず」軍律審判に引きだすという事態そのものが
通常の戦争ではありえないわけ。あくまでポ宣言に戦争犯罪の(連合国による)
実施・処罰が特記されてたから、日本の敗戦過程みたいなことになったわけ。
通常なら停戦中なんだから日本軍は武装解除する必要もないし、勝手に
部隊ごと移動したってかまわなかったんだよ。それが阻止されたのはすべて
ポ宣言に特記条項があったから。
戦争にまけたから戦勝国の軍事法廷に引きだされる、なんてことが
あたりまえの話しだと思わないでもらいたい。そんなこと言ってたら
講和や停戦がますます成立しなくなる。
- 344 :
- >>333
きちがい・デタラメ・インチキ・改竄野郎が引用した見解は全て【軍律会議で審判し処断すべき】と言ってるだけで、
誰一人として【中国兵に対しては中支那方面軍軍律が適用可能だった】とは言っていない。
コイツが脳内で勝手にきちがい改竄してるだけ。↓
209 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/16(木) 00:13:31.56 ID:2MZIpiB90
専門家が三人共同様に「軍律会議で審判し処断すべきであり」と書いているぞ。
専門家が三人共同様に「便衣兵(容疑者)は軍律会議で審判し処断すべきであり」と書いている
そもそも、日本軍は便衣の敗残兵を【戦時重罪人とは見なしてなかった】のだから、軍律審判の対象になるわけがない。↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。
- 345 :
- >>333
★中支那方面軍軍律が中国兵を適用対象にしてなかった根拠(国際法学者見解付きw)
軍律は住民取締りの命令で、敵国兵士を対象にしたものではない。↓
『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。
『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認
むる事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。
『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべ
きものとなってある。
『北支事変と陸戦法規』 篠田治策
軍司令官は其の占拠地域内に軍律を発布して住民に遵由するところを知らしめ、軍隊の安全と作戦動作の便益を害する者
には厳罰を以て之れに莅み、同時に一般の安寧秩序を保持し良民をして安んじて其の生業に従事せしめねばならぬ。
信夫はこうも言ってるが、推量を述べてるにすぎない。↓
『戦時国際法講義(二)』 信夫淳平博士(※国際法学者)
侵入地、若くは占領地に於ける敵対国の軍人及び常人(並に第三国人)の行為に対し之を処罰することを得る犯罪
には、寧ろ戦律罪及び敵軍幇助罪の命題を以てするのが適当【【【であろう。 】】】
大辞林 第三版の解説
であろう( 連語 )
〔「である」に推量の助動詞「う」が付いたもの。中世後期以降の語〕
体言および体言に準ずるものに付くほか、動詞・形容詞、および動詞型・形容詞型活用の助動詞の連体形にも付く。
@話し手の推量判断を表す。…だろう。 「それはきっと彼の思い違い−・う」 「自動車で行けば、昼前には着く−・う」
中支那方面軍軍律は、【帝国臣民以外の人民】に適用すると書いてるが、中国兵に対しては【陸戦法規慣例規定に必要な
変更を加えて適用する】としか書いていない。どこにも中国兵に対して【中支那方面軍軍律を適用する】とは書いていない。↓
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
>『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
>準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。
- 346 :
- >>333
中国兵に対して陸戦法規慣例を準用しても、陸戦法規慣例には罰則がないから処罰できない。↓
(きちがい中卒肯定派レス)
186 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2017/01/09(月) 13:41:11.90 ID:SqWTuVri
各部隊・憲兵がハーグ陸戦条約の規定を中国兵に準用しても、違反した中国兵を処罰することができない
それで困ったこのきちがい肯定派は、陸戦法規慣例を【中支那方面軍軍律に準用する】と脳内改竄しやがったw↓
(きちがい中卒肯定派レス)
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。
つまり、これを↓
(元の文)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
こう【改竄】しやがったw↓
(きちがい中卒肯定派改竄軍律)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
【中支那方面軍軍律に】準用す
きちがいインチキ野郎め!これが肯定派のやり口だわ。
- 347 :
- >>333
コイツはマジきち。他の肯定派からも【きちがい】呼ばわりされてる。
便衣の敗残兵に【捕虜資格があるキリ】とかきちがい過ぎて呆れるわ。↓
302 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/13(月) 18:50:23.24 ID:FXbBAwvh0
だから、武器を捨て敵対行為をしていない便衣の敗残兵は具体的にハーグ陸戦法規の何条に違反してるんだ?
おまえも認めているように、何にも違反してない。だから捕虜資格はなくなっていない。
253 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/02(木) 00:49:33.55 ID:B67QbdqG0
軍律違反でないなら、捕虜にすればいいだけだ。それを「捕虜資格のない【敗残兵】として銃殺」と
書いてるのは、おまえだ。便衣の敗残兵は正規兵だから、捕虜資格はある。
251 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/02(木) 00:48:25.23 ID:B67QbdqG0
便衣の敗残兵は武器を捨て敵対行為をしていないから、ハーグ陸戦法規に違反していない。
戦闘を行っていないし、正規兵だから捕虜資格はある。
【国際法学者見解】を提示しても声闘を続けるきちがい中卒肯定派。↓
『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
捕虜については、捕虜資格を認められる範囲と、捕虜に与えられる待遇が重要な問題とされるが、捕虜
資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。
- 348 :
- そんな大量にコピペして読んでもらえると
本気で思ってるのか?
- 349 :
- >>348
【今日も】無職かw
338 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/14(火) 08:00:15.22 ID:PPgDiK9R0
348 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/14(火) 19:08:54.60 ID:PPgDiK9R0
- 350 :
- https://pbs.twimg.com/media/CRbG4xfUwAAvkKb.jpg
- 351 :
- ◆「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張には、根拠がない◆
1.
中支那方面軍軍律第一条の本文は本軍律の適用範囲を記しているから、主語・主体が「本軍律」である
ことは明らかだ。
ただし書は本文の例外であるから(資料1)、主語・主体は本文と同じ「本軍律」だ。
このように、本文とただし書はつながっている(資料2)。実際に、本文とただし書の内容は対応している。
2.
法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、という
ことだ。(資料3)(資料4)
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ。
これにより、ハーグ陸戦法規に違反して敵対行為した中国兵を、中支那方面軍軍律違反として、
中支那方面軍軍律の罰則規定で処罰することができる。(資料5)(資料6)(資料7)
これは軍律の目的、「作戦地・占領地の安寧保持、自軍の安全確保」に合致する。
反対に、ただし書を「中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用する」という解釈では、ハーグ陸戦法規違反して
敵対行為した中国兵を処罰することはできない。これは軍律の目的に反するので、中支那方面軍軍律に
規定するはずがない。
実際に、国際法学者や研究者の解説通りに、中支那方面軍軍律は実施されている。ただし、軍律は制定されて
いたが、軍律会議が実施される機会がほとんどなかったことは事実だ。
残っている資料からも、南京市外で民間人の便衣兵(遊撃隊)が3件処罰されただけだ。
(「続・現代史資料6軍事警察」、「ある軍法務官の日記」を参照 )
- 352 :
- 3.
原剛氏は「便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり(資料8)」、
吉田裕氏は「『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが必要不可欠であり(資料9)」、
と書いている。
秦郁彦氏は「南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑したのが
いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊かという
判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。
日本は、敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していたにもかかわらず、実際にはほとんど開いていないん
です。(資料10)」と発言している。
秦郁彦氏、原剛氏、吉田裕氏の三名共、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という認識から
「便衣兵(正確には便衣兵容疑者)は軍律会議で審判し処断すべきだった」という見解で一致している。
特に、秦氏は「敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していた」と発言している。これが「中国兵は
中支那方面軍軍律の適用対象だった」とする明確な証拠だ。
言うまでもないが、「敵」とは中国兵のこと、「軍律裁判」とは中支那方面軍軍律に基づく軍律会議のことだ。
反対に、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する歴史学者・研究者はいない。
1.2.3.から、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」ことは明白である。
これが Final Answer だ。
【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。
- 353 :
- (資料1)
▽「ただし」
「ただし」は、主に@本文の内容に対する例外や制限を規定する場合に用いられるほか、
A本文の一部の内容についての追加的、説明的な規定をする場合、B解釈上の注意規定を置く
場合などに用いられます。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
大辞林 第三版の解説
ただしがき【但し書き】
「但し」という語を書き出しに使い,前文や本文に対して,条件・例外・説明などを付け加えた文。
(資料2)
http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/7499/
公用文用語 「ただし書」の書き方
「ただし書」を書く場合、次の2点に注意が要ります。
@ 行を変えないこと・・・これは本文とつながっていることを表すためとされています。
A 逆接の接続詞として使うこと
http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/7827/
公用文の書き方 13 「但し」を「ただし」に,「但し書き」を「ただし書」にする理由
「ただし書」の「ただし」は,前の文に書かれた内容を補足する接続詞です。ですから,「ただし書」の後の文は,
前の文との一体性を失わせないようにするため,前の文の直後に「ただし,」と書き始めることになっているのです。
多くの接続詞が,前の文の後,改行して,段を一つ落として,書き始めることができるのと違っているのです。
- 354 :
- (資料3)
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
(資料4)
「準用」
「準用」というのは、本来は a という事項(又は人、事件等)について規定している
Aという法令の規定を、多少 a に類似するが本質上これとは異なる b という事項に、
多少読替えを加えつつあてはめることをいう。その意味で、Aという法令を、本来その
法令が規制の対象としている a という事項、事件等に対してあてはめ、働かせることを
あらわす「適用」と区別される。
「法令用語の常識」林修三 日本評論社
- 355 :
- (資料5)
国際法学者・信夫淳平氏は、
「軍律に於て規定する罪科には種々あるも、その最も多く且制裁の重きは戦律罪及び敵軍幇助罪である」
「戦時国際法講義」 第二巻 P869
「戦律罪とは、簡単に云へば交戦の法規慣例の違反行為である。敵軍幇助罪とは、交戦国に於て
自国の作戦上に有害と認定する所の特定行為である」
と述べている。「戦時国際法講義」 第二巻 P869
(資料6)
佐藤和男氏は、
「各国軍隊は、軍律を制定して、戦争犯罪(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を
取り上げている場合もある)を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の
審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった」
と述べている。「南京事件と戦時国際法」/ 四、"南京事件"関連の重要法規 から抜粋
(資料7)
軍律研究の第一人者・北博昭氏は、
「戦争犯罪か戦時反逆罪、もしくはその両方を定める軍律に違反すると、そこに規定される罰則、つまり
軍罰をもって、その軍律を制定した軍の審判機関により、処断される。後述するように、審判し処断
することは国際法の認めるところである」
と述べている。「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」P13
- 356 :
- (資料8)
「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。したがって、
便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり、
第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」
( 日中戦争再論所収 学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」原剛 P144 )
(資料9)
「南京に本来の意味での『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが
必要不可欠であり、裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」
(「南京事件論争と国際法」吉田裕 P77 )
(資料10)
「昭和史の論点」文藝春秋/秦郁彦
秦 南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑したのが
いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊かという
判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。
日本は、敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していたにもかかわらず、実際にはほとんど開いていないん
です。(略)
秦 捕虜の資格があるかないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを調べもせず、
面倒臭いから区別せずにやってしまったのが問題なんです。
私が不思議でしょうがないのは、なぜ収容所に入れ、形ばかりでも取り調べをして軍律会議にかけてから処分に
しなかったのかということです。後にBC級戦犯が裁かれたときも、軍律会議にかけていれば、戦犯は死刑になりません
でした。
- 357 :
- (書き込み)3/16(未)
>>319
>もう逃げるのか?腰抜けw
まともな根拠も出さない腰抜けが、偉そうなことをぬかすな!
資料に基づいた根拠を出せずに、おまえの妄想が反論の根拠になるか?w 馬鹿w 低脳w
>俺の方は【今ここで】論戦OKなんだが?
阿呆! 論争はとっくの昔に終わってるわ。
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」は、根拠のない間違いだ。
おまえの嘘か妄想だということは確実だ。
どうしても議論したければ、何処かの山奥で狸や狐を相手に論戦でもやってろ!w 誰が基地外の相手なんか好んでするかw
- 358 :
- >>351
まだ声闘やってるわ。日本語解釈が崩壊してるのにまだ声闘やってるわ。きちがい!
コイツは但し書き<>の主語は【本軍律は】だと言っておきながら、脳内解釈では【本軍律に=間接目的語】になってしまってる。
- 359 :
- >>352
これも何度も何度も何度も指摘済み。【軍律会議で審判し処断すべき】と述べてる見解を、
コイツは脳内で勝手に【中支那方面軍軍律が適用可能だったと言ってるキリ】と捏造解釈してるだけ。
きちがいの捏造解釈。↓書いてもいないことを勝手に解釈して強弁してる。
352 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/16(木) 23:10:31.70 ID:FIC5KFY80
秦郁彦氏、原剛氏、吉田裕氏の三名共、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という認識から
「便衣兵(正確には便衣兵容疑者)は軍律会議で審判し処断すべきだった」という見解で一致している。
- 360 :
- >>351
このきちがいが【中卒無学歴】の証拠。
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用】す>・・・@
このきちがいは、【準用】の意味がわからず自分で調べたのはいいが、こう書いてたから、↓
@は【、ある法令を別の法令に借用して当てはめる】と解釈しなければならないと勘違い。
351 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/16(木) 23:09:58.20 ID:FIC5KFY80
法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、ということだ。
このきちがいは、辞書の引き方すら理解してない。
こっちは【準用】の意味として【専門家見解】を引用してる。
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。
デジタル大辞泉の解説
じゅん‐よう【準用】[名](スル)
1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
デジタル大辞泉の解説
ひょう‐じゅん〔ヘウ‐〕【標準】
1 判断のよりどころや行動の目安となるもの。
- 361 :
- >>353>>354>>355>>356>>357
これはどうした?取り消しか?w↓
★便衣の敗残兵にも捕虜資格があるとわめき散らすきちがい中卒肯定派★
302 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/13(月) 18:50:23.24 ID:FXbBAwvh0
だから、武器を捨て敵対行為をしていない便衣の敗残兵は具体的にハーグ陸戦法規の何条に違反してるんだ?
おまえも認めているように、何にも違反してない。だから捕虜資格はなくなっていない。
253 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/02(木) 00:49:33.55 ID:B67QbdqG0
軍律違反でないなら、捕虜にすればいいだけだ。それを「捕虜資格のない【敗残兵】として銃殺」と
書いてるのは、おまえだ。便衣の敗残兵は正規兵だから、捕虜資格はある。
251 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/02(木) 00:48:25.23 ID:B67QbdqG0
便衣の敗残兵は武器を捨て敵対行為をしていないから、ハーグ陸戦法規に違反していない。
戦闘を行っていないし、正規兵だから捕虜資格はある。
【国際法学者見解】を提示しても声闘を続けるきちがい中卒肯定派。↓
『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
捕虜については、捕虜資格を認められる範囲と、捕虜に与えられる待遇が重要な問題とされるが、捕虜
資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。
- 362 :
- >>353>>354>>355>>356>>357
★中支那方面軍軍律が中国兵を適用対象にしてなかった根拠(全て国際法学者見解)
そもそも軍律は住民取締りの命令で、敵国兵士を対象にしたものではない。↓
『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。
『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認
むる事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。
『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべ
きものとなってある。
『北支事変と陸戦法規』 篠田治策
軍司令官は其の占拠地域内に軍律を発布して住民に遵由するところを知らしめ、軍隊の安全と作戦動作の便益を害する者
には厳罰を以て之れに莅み、同時に一般の安寧秩序を保持し良民をして安んじて其の生業に従事せしめねばならぬ。
信夫はこうも言ってるが、推量を述べてるにすぎない。↓
『戦時国際法講義(二)』 信夫淳平博士(※国際法学者)
侵入地、若くは占領地に於ける敵対国の軍人及び常人(並に第三国人)の行為に対し之を処罰することを得る犯罪
には、寧ろ戦律罪及び敵軍幇助罪の命題を以てするのが適当【【【であろう。 】】】
大辞林 第三版の解説
であろう( 連語 )
〔「である」に推量の助動詞「う」が付いたもの。中世後期以降の語〕
体言および体言に準ずるものに付くほか、動詞・形容詞、および動詞型・形容詞型活用の助動詞の連体形にも付く。
@話し手の推量判断を表す。…だろう。 「それはきっと彼の思い違い−・う」 「自動車で行けば、昼前には着く−・う」
佐藤は【一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている軍律】があることを認めている。↓
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
各国軍隊は、軍律を制定して、戦争犯罪【【【(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている場合もある)】】】
を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった。
※中支那方面軍軍律は、まさに【戦時反逆】を取り上げた軍律。
中支那方面軍軍律第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
- 363 :
- >>357
中支那方面軍軍律は、【帝国臣民以外の人民】に適用すると書いてるが、中国兵に対しては【陸戦法規慣例規定に必要な
変更を加えて適用する】としか書いていない。どこにも中国兵に対して【中支那方面軍軍律を適用する】とは書いていない。↓
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
>『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
>準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。
書いてないから、このきちがいは捏造解釈を正当化するため、陸戦法規慣例を【中支那方面軍軍律に準用する】と脳内改竄しやがったw↓
(きちがい中卒肯定派レス)
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。
351 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/16(木) 23:09:58.20 ID:FIC5KFY80
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【本軍律(中支那方面軍軍律)に】】】準用する、ということだ。
つまり、これを↓
(元の文)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
こう【改竄】しやがったw↓
(きちがい中卒肯定派改竄軍律)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
【中支那方面軍軍律に】準用す
きちがいインチキ野郎め!これが肯定派のやり口だわ。
- 364 :
- >>357
【準用】の意味は、「ある法令を別の法令に借用して当てはめる」というものだけではない。
「ある物事を標準として適用する、必要な変更を加えて適用する」という意味もある。↓
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。
『日本の捕虜取扱いの背景と方針』 立川京一
「準用」という言葉の意味は帝国政府においては自国の国内法規および現実の事態に即応するように
壽府条約に定むるところに【【【必要なる修正を加えて適用する】】】という趣旨
デジタル大辞泉の解説
じゅん‐よう【準用】[名](スル)
1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
デジタル大辞泉の解説
ひょう‐じゅん〔ヘウ‐〕【標準】
1 判断のよりどころや行動の目安となるもの。
つまり、こう書いてるだけw↓
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を必要な変更を加えて適用する
こうやらかしてしまえば完全に【改竄】だわwwwwwwwww↓
(きちがい中卒肯定派改竄軍律)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【中支那方面軍軍律に】準用す
- 365 :
- >>357
このきちがいが【辞書の引き方もわからない非日本人】である証拠w↓
351 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/16(木) 23:09:58.20 ID:FIC5KFY80
法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、ということだ。
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ。
- 366 :
- >>357
コイツは自分で辞書を引くと、「準用」とは「ある法令を別の法令に借用して当てはめる」と書いてたから、
下記但し書きも「ある法令を別の法令に借用して当てはめる」となる様に変えなければならないと勘違いw
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
こんな脳内改竄をやらかして声闘を続けてるw しかも一年以上もwwwwwwwww↓
(きちがい中卒肯定派改竄軍律)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【中支那方面軍軍律に】準用す
こんな馬鹿見たことあるか?他の肯定派からも【きちがい】呼ばわりされるのがわかるわw
ここまで頭がおかしいと日常生活でも絶対悪影響を出してるw
会うヤツみんなから【きちがい】呼ばわりされてるわwwww
- 367 :
- >>357
お前、この時点で【日本人ではない】のが確定してるからwww↓
(きちがい中卒肯定派レス)
351 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/16(木) 23:09:58.20 ID:FIC5KFY80
法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、ということだ。
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ。
下見てみろよ?w 「ある法令を別の法令に借用して当てはめる」という文になってるか?www↓
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
「ある法令を別の法令に借用して当てはめる」となるように、【中支那方面軍に】を加筆して解釈する馬鹿が学校行ってたけないわwwww↓
(きちがい中卒肯定派改竄軍律)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【中支那方面軍軍律に】準用す
ここまで読解力が悲惨だと、確実に日常生活に悪影響が出てるwww
他の肯定派ですら【きちがい】呼ばわりしてるのもわかるわwwwwwwwww
- 368 :
- 捏造写真
https://pbs.twimg.com/media/C7DH4rDVAAApxo9.jpg
- 369 :
- >>357
こうも書いてるわ。
『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである
http://oira0001.sitemix.jp/frame41.html
こっちは全て国際法学者見解が根拠w
中支那方面軍軍律が【中国兵】を適用対象にしていたと述べてる専門家見解は皆無。
きちがいめ。
- 370 :
- >>357
書いてないことを勝手に解釈して声闘を続ける捏造きちがい肯定派。
-----中支那方面軍軍律が【中国兵】を適用対象にしていなかった根拠-----
◆【根拠@】・・・そもそも軍律は【住民】を対象としたもの
---------
『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである
『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。
『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべ
きものとなってある。
『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認
むる事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。
『北支事変と陸戦法規』 篠田治策
軍司令官は其の占拠地域内に軍律を発布して住民に遵由するところを知らしめ、軍隊の安全と作戦動作の便益を害する者
には厳罰を以て之れに莅み、同時に一般の安寧秩序を保持し良民をして安んじて其の生業に従事せしめねばならぬ。
http://oira0001.sitemix.jp/frame41.html
◆【根拠A】・・・中支那方面軍軍律には【中国兵に適用する】とはどこにも書いていない。↓
---------
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
※中支那方面軍軍律は【帝国臣民以外の人民に】に適用する。
※中国兵に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を】借用して当てはめる。こう書いてるだけ。
◆【根拠B】・・・中支那方面軍軍律には【交戦法規違反した中国兵】を軍罰に処すとはどこにも書いていない。↓
---------
中支那方面軍軍律第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
- 371 :
- .,/ _,/ .、、 ...、ヽ,,-、
.,,メ-‐'" _"',| .、、._,i.""│._、
._,,,/`,イ―'' ,`",l゙、、,,ジ'"`.```.|゙゛
.,,,-,i´,―--―''" 、、,!冖'"`、_、,,,/'゚,,."゙l-‐''
_,,,,,,,,,,,,,、 _,,,,,--''"`'",/゙ 、、.',j/′.、,,∠''"` .'_ヽ.',゙l.._,,、
,,-'"゙` `゙゙''lーイ"` .‐′ _,..,,/ .ヽ、,i,i´ ``゙’ 、、シ":"'.「
.,,i´ `'i、\ ゙!, ._,-'"ン'` 、、`_,/`,i´ _,___,ニ='" .'゙、゙".゙l,,-'`
.,/′ `'i,\ ′ .,,,,-',,,,、.,i´、_:_'_v`"゙i、| ```` ` 、_,Jィ""゙l, _,,,,、
: ,i´ ゙l. ヽ丶 .r‐'"、.l゙、、:,p=l┴丶 .!,,! `'"''''''冖''?'''゙~."""'."'/゛ `
: |,,r ゙l, 、 i、、、、:,,_,xl!ヴi,、 、、っ,,,, 、`',,,,、`、`、|、
|、 、"| .i、 lrr-''"゙,,ハ;、-'"゙゙'''''''"丶ヽ.,,冫``~`"`"~"``` `/ `''''
`''r,,、 、 、、 .、丶、.``ヽ,レ"° `` .j゚'=∠、````,,,,,∠ ~'ヽ```````、_,r‐'ヘi、
`゙'ーi,,_、、、、、: :._,,,r〃 " /^゚"'广 ,/ .,/゙゙゙'''ヶ―''''″ `
`゙^""""''"'" ` ′ ′
- 372 :
- https://pbs.twimg.com/media/C7H50OtVsAAu8tp.jpg
- 373 :
- 悪いひとたちがやって来て
みんなを殺した
理由なんて簡単さ
そこに弱いひとたちがいたから
女達は犯され
老人と子供は燃やされた
悪いひとたちはその土地に
家を建てて子供を生んだ
そして街ができ
悪いひとたちの子孫は増え続けた
朝鮮進駐軍 関東大震災 日本人虐殺
https://goo.gl/1ntWvZ
https://youtu.be/D0vgxFC04JQ
- 374 :
- おまけ
>>325
基地外引きこもり否定派・・・「そうだ!【中支那方面軍軍律に】を付け足せばいいんだ!」
そこで、基地外も本軍律(中支那方面軍軍律)を付け加えたw
426 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 19:25:40.48 ID:kX6IAsXK0
こうなるじゃねーかよ?↓
本軍律(中支那方面軍軍律)は、
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
準用する。
ってことだろうがきちがい肯定派?
571 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2016/04/04(月) 02:09:04.41 ID:ye4wUr8+0
本軍律(中支那方面軍軍律)は
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
と書いてるだけ。
中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
と書いてるだけ。
152 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/08(金) 04:18:04.13 ID:ogJ7f4fD0
中国兵に対しては、
中支那方面軍軍律第一条の【但し書き】が適用されるが、
その【但し書き】の中身を見てみると、
本軍律(中支那方面軍軍律)は
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
となっているから、
中国兵に対して中支那方面軍軍律が適用されることはない
- 375 :
- 【あほ丸出し蔑称:基地外くんの書き込み-永久保存版1】
〜 腰抜け宦官のアホバカレス集アーカイブ 〜
92 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/15(日) 23:08:07.46 ID:2BfIKcaO0
中支那方面軍軍律は、
@、本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
A、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
と指示されてるのみで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、とは指示されていない。
※ 支離滅裂な文章だ。「適用・準用せよ」という表現も意味不明だ。
225 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/16(月) 03:39:30.24 ID:SPpmHqtI0
だから!「中国兵に軍律を準用せよ」とは書いてないってwww
中国兵には、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す」との規定になってるんだってwwww
※ 軍律に規定されているのに、あり得ない文章だ。
82 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/16(月) 20:18:55.44 ID:z5GR9FwD0
何がわからんの?↓馬鹿だから、何がわからないのかもわかってないんじゃねーの?
※ 基地外が意味不明の妄想を書いても、だれも理解できない。
325 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 01:08:13.60 ID:A2a8q5pl0
お前、本物の無学歴だから、まだわかってないみたいだな。
>結局、軍律は制定されていたが軍司令官は軍律審判を行わなかった
↑ではなくて、中国兵を対象にした軍律自体が【制定されていなかった】だばーーか無学歴肯定派。
どんだけ読解力が弱いんだよw
※ 読解力どころか、おのれが意味不明な妄想を書いているという自覚がない。
- 376 :
- 【あほ丸出し蔑称:基地外くんの書き込み-永久保存版2】
〜 腰抜け宦官のアホバカレス集アーカイブ 〜
330 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 01:23:33.23 ID:A2a8q5pl0
根拠はこれ↓だバーーカ無学歴。お前が日本語を理解してないだけだw
※ 資料を自分の都合のいいように自己解釈したものは曲解で、根拠にはならない。
156 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/27(金) 01:11:57.42 ID:MzA4QsYm0
お前はまた無学歴勘違いをしてるけど、肯定派学者は、便衣の中国兵を処刑するなら【裁判にかけろ】と言ってるだけで、
便衣の中国兵を処刑するなら【中支那方面軍軍律で裁け】とは言ってないんだが?w
肯定派学者は日本人だから、お前と違って、中支那方面軍軍律が便衣の中国兵には適用できないことぐらい読み取って
ると思うけど?w
事実として、中支那方面軍軍律に言及してる肯定派学者は皆無w
無学歴に聞いても無駄かw
※ 事実無根の妄想である。レス主は無学歴どころか精神を病んでいるに違いない。
653 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/27(金) 00:46:39.67 ID:MzA4QsYm0
どこに準用するのかわからないのか?w お前、本当にわかってないから失笑ものなんだよなw
【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】準用するんだよばーーか無学歴。そう書いてるわ
※ レス主は、「中支那方面軍軍律」を【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】準用する、と回答した。
支離滅裂な回答だ。
- 377 :
- 【あほ丸出し蔑称:基地外くんの書き込み-永久保存版3】
〜 腰抜け宦官のアホバカレス集アーカイブ 〜
156 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/27(金) 01:11:57.42 ID:MzA4QsYm0
肯定派学者は日本人だから、お前と違って、中支那方面軍軍律が便衣の中国兵には適用できないことぐらい読み取って
ると思うけど?w
事実として、中支那方面軍軍律に言及してる肯定派学者は皆無w
※ 事実と違う。中支那方面軍軍律に言及している肯定派学者・研究者は、少なくとも3名はいる。
159 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2015/11/27(金) 21:06:03.74 ID:tMfKUXnv0
「中支那方面軍軍律を準用」 ← こんなものは【無い】んだよ!無学歴馬鹿!
※「こんなものは【無い】んだよ!」と書くぐらいなら、意味不明なことを書くな。
↓
650 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/26(木) 23:27:02.52 ID:Ris+9TRe0
「中支那方面軍軍律を準用」なら、【中支那方面軍軍律を必要な変更を加えて当てはめる】だバーーカ無学歴肯定派。
161 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2015/11/27(金) 21:17:32.97 ID:tMfKUXnv0
間違いなく、無学歴の【お前】だけがわかってないw
※ 間違いなく、こいつだけがわかってない。その証拠に根拠が出せずに、自分勝手な思い込みや妄想がその後も続く。
- 378 :
- >>374
【お前】に合わせただけだろうが、ばーーかきちがい中卒肯定派。
自分が書いたレスも忘れてら。アスペ+記憶障害のきちがい中卒肯定派。↓
(きちがい中卒肯定派レス)
407 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/03(日) 16:22:36.92 ID:IYhL1iBe0
・省略されているが本軍律(中支那方面軍軍律) … 主語 〜は
・「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」 … 間接目的語 〜に
・「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定」 … 直接目的語 〜を
・「準用す」 … 述語 〜する
日時見てみろ?w↑ 【お前】が先に書いたんだが?w
コイツ、記憶に障害があるから【自分が先に書いた】ことすら忘れてるわw
- 379 :
- >>375
日本語がわからないとは肯定派はきちがいすぎだろ。↓
◆【根拠A】・・・中支那方面軍軍律には【中国兵に適用する】とはどこにも書いていない。↓
---------
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
※中支那方面軍軍律は【帝国臣民以外の人民に】に適用する。
※中国兵に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を】借用して当てはめる。こう書いてるだけ。
◆【根拠B】・・・中支那方面軍軍律には【交戦法規違反した中国兵】を軍罰に処すとはどこにも書いていない。↓
---------
中支那方面軍軍律第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
- 380 :
- >>376>>377
中国兵に対して【中支那方面軍軍律】が適用可能だったと言ってる専門家は皆無。
【軍律審判にけかるべきだった】と言ってるだけなのに、このイカサマ改竄きちがい野郎は脳内で
勝手に【中支那方面軍軍律が適用可能だったと言ってるんだキリ!】と変換してるだけ。
こう書いてるだけなのに、↓
「南京に本来の意味での『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが
必要不可欠であり、裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」
「南京事件論争と国際法」吉田裕 P77
「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。したがっ
て、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり、
第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」
日中戦争再論所収 学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」原剛 P144
勝手に脳内変換して声闘を続けるきちがい野郎w↓
(きちがい中卒肯定派レス)
352 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/16(木) 23:10:31.70 ID:FIC5KFY80
秦郁彦氏、原剛氏、吉田裕氏の三名共、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という認識から
「便衣兵(正確には便衣兵容疑者)は軍律会議で審判し処断すべきだった」という見解で一致している。
- 381 :
- >>374>>375>>376>>377
コイツがマジもんの【中卒】の証拠がこれw↓
- 382 :
- >>374>>375>>376>>377
このきちがいは、下記を読んで【準用】の意味を自分で調べたら、
中支那方面軍軍律第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用】す>・・・@
【ある法令を別の法令に借用して当てはめる】と書いてたから、↓
(きちがい中卒肯定派レス)
351 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/16(木) 23:09:58.20 ID:FIC5KFY80
法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、ということだ
@も【ある法令を別の法令に借用して当てはめる】の文に変えないといけないと勘違いwww
勝手に【中支那方面軍軍律に】を付け足して解釈しやがったwww↓ こんな馬鹿見た事あるか?wwww
(きちがい脳内改竄軍律)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
【中支那方面軍軍律に】準用す
- 383 :
- >>374>>375>>376>>377
しかもコイツは、物理的に隣の部屋なら【neighborhoodだキリ】とわめき散らして他の肯定派からもドン引きされたwwwww
コイツは他の肯定派からも【きちがい】呼ばわりされてるwwwwww
★★「物理的に隣の部屋」ならnext roomではなくて【neighborhoodだキリ】とわめき続けたマジきち中卒肯定派★★
-----------------------
原文(マギーフィルムの解説文)
Some soldiers then went to 【the next room】 where were Mrs. Hsia's parents, age 76 and 74, and her two daughters aged 16 and 14.
↓ ↓ ↓
(きちがい中卒肯定派レス)
95 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/22(水) 00:39:00 ID:LYgVwPeIO
原文ではnext roomと書かれておりneighborhoodではありませんがwww
neighborhoodは物理的な近所,近辺,近隣,付近の意味だがnext roomはそういう意味ではない。
103 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/23(木) 01:16:15 ID:WKUu1ZPjO
neighborhoodであれば物理的な近所,近辺,近隣,付近の意味だがnext roomはそういう意味ではない。
next roomだから単純に客広間の後の次の部屋という意味しかないわ馬鹿w 物理的に客広間の隣の部屋
ではない。離れた部屋でも客広間の次に行けばnext roomだろバーカwww
114 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/24(金) 12:54:21 ID:z8Zn5pmbO
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと
書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www 隣の部屋と訳す事はできるが、同時に次の部屋、
いちばん近い部屋という意味も内包しているという事だw 否定派の知ったかぶりは救いようがないなwwwww
160 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/02(日) 12:01:16 ID:Fjdp4yv/0
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと
書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www
201 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/06(木) 23:21:04 ID:U2Ru2Sd30
物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodという事を書いてるレスだろーが馬鹿w
(肯定派サイトhttp://www.geocities.jp/yu77799/のお仲間とのこと。)
- 384 :
- >>377
これは永久に取り消せないw 【お前】のせいで肯定派の唯一のよりどころ珍論が死んでしまったわw
肯定派の支離滅裂論【便衣の敗残兵を処刑するなら≪裁判≫にかけなければならないキリ】が無事脂肪w
このきちがい中卒肯定派が、便衣の敗残兵は【中支那方面軍軍律の適用対象ではないキリ】と認めてしまった。↓
★★2017年度!きちがい肯定派【中卒自爆】大賞最有力候補作品!★★
123 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:33:37.71 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残兵は武器を捨て敵対行為をしてないが、それがハーグ陸戦法規の
何条に違反してるんだ?議論は終わってるが、答えられるなら答えろ。
ハーグ陸戦法規に違反してなければ、中支那方面軍軍律違反ではないから適用対象ではないとおれは思うが。
129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
加えて、便衣の敗残中国兵は、戦時重罪人でもない。↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。
中支那方面軍軍律の適用対象でもない、戦時重罪人でもない便衣の敗残兵を処刑するなら【裁判にかけなければならないキリ】
とか支離滅裂すぎ。馬鹿肯定派どもは、軍律違反でないものを≪裁判=軍律審判≫にかけろと言ってたことになる。
正に珍論。このきちがい中卒肯定派が粘着【自爆】したせいで、肯定派の支離滅裂論はもう使えなくなったw
- 385 :
- >>374-377
アスペキチガイは論破されても永遠ループwwww
> 事実として、中支那方面軍軍律に言及してる肯定派学者は皆無w
> ※ 事実と違う。中支那方面軍軍律に言及している肯定派学者・研究者は、少なくとも3名はいる。
【軍律】には言及しているが【中支那方面軍軍律】直々には言及してないなw
意図的な嘘なのか?いや、ただのキチガイの妄想だったねww
しかも国際法関係なのだから国際法学者の見解でなければ価値はないwwww
> 「中支那方面軍軍律を準用」 ← こんなものは【無い】んだよ!無学歴馬鹿!
> ※「こんなものは【無い】んだよ!」と書くぐらいなら、意味不明なことを書くな。
> ※ 間違いなく、こいつだけがわかってない。その証拠に根拠が出せずに、自分勝手な思い込みや妄想がその後も続く。
「ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する」などと書いてもいない事を
お前の思い込みや妄想で意味不明なことを書いてるからなwww
> ※ 資料を自分の都合のいいように自己解釈したものは曲解で、根拠にはならない。
> ※ 事実無根の妄想である。レス主は無学歴どころか精神を病んでいるに違いない。
お前のことじゃんwwww
上記の指摘したレスのまんまじゃんwwwwwww
- 386 :
- ★日中戦争は海軍と山本五十六、マスコミが
謀略によって引き起こした侵略戦争である。
■山本五十六海軍次官が主導する海軍は、陸軍に対抗できる予算獲得を
最優先の目的に海軍を主導し、日中全面戦争を画策。
自作自演の大山事件を企てて、船津和平交渉を妨害阻止し
記者クラブを利用して国民に戦意を煽り
中国に対し無差別爆撃を強行。
軍参謀本部が進めていた日中停戦交渉を絶望的にさせた。
第二次上海事変を口実に(船津和平工作などから見て停戦は十分可能だった)
南京無差別爆撃を強行し、反日勢力を刺激し、全中国人を抗日で一致団結させる結果を招く。
日中間は泥沼戦争状態になった。
海軍次官・山本五十六が主導した南京無差別爆撃の結果
・米国大統領が歴史上初めて日本を無法国家だと激しく非難(隔離演説)
・国際連盟は海軍による南京無差別爆撃に対し不戦条約違反の侵略戦争であると
非難決議を全会一致で採択。
・ついに国共合作が実現する。全中国人を抗日で一致団結させる結果を招く。
・蒋介石夫人がアメリカ議会で日本の無差別爆撃を侵略戦争だと非難。アメリカは中国支援を決定する。
以後、山本五十六海軍次官は米内海相とともに
黒潮会(山本五十六が育てた戦争宣伝組織)を利用して
徹底して新聞で中国討伐を煽りまくり
陸軍参謀本部の日中停戦工作(船津和平工作、トラウトマン工作)をことごとく妨害し潰した。
何もかも、海軍の利権拡大が目的だと考えられる。
- 387 :
- >>377
そもそも、軍律は【住民】取締りの命令w
こっちは【国際法の専門家】見解を出してるのに、→>>370
まだ声闘を続けてるきちがい肯定派w
- 388 :
- >>387
南京虐殺は事実。
ただし陸軍による虐殺では無い。
海軍による南京無差別爆撃による虐殺だな。
- 389 :
- >>388
珍論は脳内だけにしろよw
- 390 :
- >>389
日本は南京無差別爆撃の責任を取る必要がある
南京爆撃では日本海軍は誤爆(無差別爆撃)を許可する通達を出しています。
*南京空襲部隊制空隊の戦闘要領に関し希望事項 海軍第13航空隊戦闘詳報から
爆撃はかならずしも目標に直撃するを要せず、
敵の人心に恐怖を惹起せしむるを主眼とするをもって、
敵の防空砲火を考慮し、投下点を高度2千ないし3千メ−トル付近に選定し、
かつ一航過にて投下を完了するごとく努められたし・・・・
日本の海軍省の記録では、8月15日の渡洋爆撃から始まって、12月13日の南京占領にいたるまで、
海軍の南京爆撃は50数回におよび、延べ参加機は900余機、
投下爆弾は160余トンにおよんだとされています。
http://www.oshietegensan.com/war-history/war-history_l/7440/
- 391 :
- >>390
「8月15日の渡洋爆撃から始まって、12月13日の南京占領にいたるまで」←この時点で南京事件とは無関係確定だわw
なんで肯定派ってこんなに馬鹿なんだろ?w
- 392 :
- >>390
肯定派は、馬鹿で中卒アスペばかりだから、南京事件がいつから起こったかも知らないんだよなw
第五章 日本の中国に対する侵略
十二月十三日から後に、『南京暴虐事件』として知られるようになった事件が起った。これは追って取り上げることにする。
http://oira0001.sitemix.jp/frame12.html
- 393 :
- 【あほ丸出し蔑称:基地外くんの書き込み-永久保存版4】
〜 腰抜け宦官のアホバカレス集アーカイブ 〜
258 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/04(金) 01:44:51.65 ID:qwfaBafT0
永遠に曝される無学歴の発狂崩壊日本語読解w 俺だったら自殺ものだわw
※ それじゃあ、自○するしかないな。成仏しろよw 世間の鼻摘み者は自○するそうですw
303 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/18(金) 18:02:18.12 ID:CYUYC/ln0
吉田も原も、中国兵を処刑するなら【軍事裁判・軍律会議で審判するべきだった】と書いてるだけ。
原は、「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた」と
書いてるだけで、「中支那方面軍軍律が中国兵を対象にしていた」とは述べてないわ。捏造すんな!
※ 「と書いてるだけ」、「とは述べてないわ」とお得意の曲解をしている。
370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ!無学歴馬鹿!
※ 支離滅裂だ。この一文で、こいつが超弩級の馬鹿だということが証明されている。
条文の読み方を理解していない。それに法令用語「準用」の意味と用法を理解していない。
社会生活に支障をきたすレベルの知能だ。引きこもりで学校に行けなかったのは、どうやら事実だろう。
- 394 :
- 【あほ丸出し蔑称:基地外くんの書き込み-永久保存版5】
〜 腰抜け宦官のアホバカレス集アーカイブ 〜
542 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 20:24:04.69 ID:WVhmeQe+0
たしかに、中国兵は、下記の中支那方面軍軍律の第一条<但し書き>が該当するが、
その中身を見てみると、
中国兵には、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に、必要な変更を加えて適用する
となっているから、
中国兵に、中支那方面軍軍律を適用するということではない
と普通は解釈するのだが、
※ このような解釈はできない。条文中の「準用」の解釈は、法令用語「準用」の
定義にしたがって解釈するほうが正しい。こいつの無学歴・無教養は明らかだ。
542 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 20:24:04.69 ID:WVhmeQe+0
中国兵に、中支那方面軍軍律を適用するということではない
と普通は解釈するのだが
※ これこそが曲解だ。普通は、条文中の「準用」は、法令用語「準用」の定義に従って解釈
するのだが。
552 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/03(水) 02:33:55.35 ID:O4yXvdgj0
仮に、中支那方面軍軍律が、このようになっていたとしても、
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては本軍律は適用しない>
中国兵には第一条<但し書き>が該当することになるから、
【第一条但し書きが該当するのだから中国兵には中支那方面軍々律が適用されたことになるキリ】
になるらしい。まさに無学歴の不憫が涙を誘うw
※ あり得ない設定をして自分で否定するという、いわゆる藁人形論法だ。
意図的におこなっているから、これは詭弁だ。まさに詐欺師の不憫が涙を誘う。
- 395 :
- >>393>>394
嗤われてんのは【お前】だw 無学歴のきちがい中卒バーーカw
◆中支那方面軍軍律は、但し書きに、中国兵に対しては陸戦法規を準用すると書いてるだけで、
本軍律を中国兵に対して適用するとはどこにも書いてない。
---------
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
※中支那方面軍軍律は【帝国臣民以外の人民に】に適用する。
※中国兵に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を】借用して当てはめる。こう書いてるだけ。
本軍律を中国兵に対して適用すると書いてないから、このきちがいは、脳内で陸戦法規を【中支那方面軍軍律に】
準用すると【改竄】してやがったw↓
(きちがい脳内改竄軍律)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【中支那方面軍軍律に】準用す
(きちがい中卒肯定派レス)
54 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:51:47.37 ID:dtWbs7750
法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、ということである。
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ。
- 396 :
- >>393>>394
コイツがマジもんの【中卒】の証拠がこれw
このきちがいは、下記を読んで【準用】の意味を自分で調べたら、
中支那方面軍軍律第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用】す>・・・@
【ある法令を別の法令に借用して当てはめる】と書いてたから、↓
(きちがい中卒肯定派レス)
351 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/16(木) 23:09:58.20 ID:FIC5KFY80
法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、ということだ
@も【ある法令を別の法令に借用して当てはめる】の文に変えないといけないと勘違いwww
勝手に【中支那方面軍軍律に】を付け足して解釈しやがったwww↓ こんな馬鹿見た事あるか?wwww
(きちがい脳内改竄軍律)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【中支那方面軍軍律に】準用す
(きちがい中卒肯定派レス)
54 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:51:47.37 ID:dtWbs7750
法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、ということである。
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ。
- 397 :
- >>393>>394
このきちがい中卒肯定派は、下記【準用】の意味を自分で調べてみたら、↓
中支那方面軍軍律第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用】す>・・・@
辞書に「ある法令を別の法令に借用して当てはめる」と書いてたから、↓
(きちがい中卒肯定派レス)
351 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/16(木) 23:09:58.20 ID:FIC5KFY80
法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、ということだ
@は、「ある法令を別の法令に借用して当てはめる」との文に変えなければならないと勘違いして、↓
(きちがい中卒肯定派レス)
54 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:51:47.37 ID:dtWbs7750
法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、ということである。
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ。
こう書き換えて解釈してやがったwwww↓ こんな馬鹿に仕事させられるか?w 絶対無理だろwwwwwwwwwwwwwww
(きちがい脳内改竄軍律)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【中支那方面軍軍律に】準用す
こんなアホには絶対仕事させられんわwwww どんな勘違いしでかすかわかってもんじゃないwwwwwwww
- 398 :
- >>397
一人で自演やってて楽しいか?w
- 399 :
- >>398
ダラダラ粘着する前に周りのヤツに聞いてみろよw お前のきちがい解釈を支持する阿呆がいるのか?w
お前が学校に行ってないのは確実だわw 辞書引いても解釈を間違うのが肯定派?www
お前、肯定派の【大恥】曝してるんだが?w
まだ取り消さないつもりか?w
取り消さない限り、延々と曝してやるぞw
これが肯定派の学力レベルw こんな阿呆が【学問板】に粘着してるとはwwwww
- 400 :
- >>398
----★驚愕するきちがい中卒肯定派の阿呆ぶり★----
◆このきちがい中卒肯定派は、下記【準用】の意味を自分で調べてみたら、↓
中支那方面軍軍律第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用】す>・・・@
◆辞書に「ある法令を別の法令に借用して当てはめる」と書いてたから、↓
(きちがい中卒肯定派レス)
351 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/16(木) 23:09:58.20 ID:FIC5KFY80
法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、ということだ
◆@は、「ある法令を別の法令に借用して当てはめる」との文に変えなければならないと勘違いして、↓
(きちがい中卒肯定派レス)
54 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:51:47.37 ID:dtWbs7750
法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、ということである。
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ。
◆こう書き換えて解釈してやがったwwww↓
(きちがい脳内改竄軍律)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【中支那方面軍軍律に】準用す
◆こんな馬鹿見たことがないwwww これが肯定派の真実wwww
- 401 :
- >>400
馬鹿チョン肯定派【光太郎】アホすwwwwwww
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all
【物理的に隣の部屋】に続く伝説が生まれそうですねwwwwww
- 402 :
- >>401
一人で自演やってて楽しいか?w
- 403 :
- >>402
あなたじゃないんですから、そんな暇なことはしませんがなw
今度は【準用】で生き恥伝説ですか?www
- 404 :
- >>399
>ダラダラ粘着する前に周りのヤツに聞いてみろよw お前のきちがい解釈を支持する阿呆がいるのか?w
こちらは歴史学者・研究者の解釈に基づいて書き込んでいるが。
おまえの基地外解釈を支持する阿呆がいるのか?w
おまえは、何を根拠にして書き込んでいるんだ?
おまえが依拠する歴史学者・研究者はいるのか?
おまえが依拠する学術論文・研究書はあるのか?
何にもないのなら、偉そうなことを言うな! 学問板に書き込むな!
>お前が学校に行ってないのは確実だわw 辞書引いても解釈を間違うのが肯定派?www
根拠も出せない引きこもりが偉そうなことを言うな!
何にも資料がないインチキ野郎が自分の思い込み・妄想を根拠に書き込んでいるのか?www
>お前、肯定派の【大恥】曝してるんだが?w
こちらは歴史学者・研究者の解釈に基づいて書き込んでいるが、それがどうかしたか?
おまえは歴史学者・研究者が大恥を曝していると言うのか?
おまえは歴史学者・研究者に勝る研究をしているとでも言うのか? あるのなら研究成果をここに出してみろw
>まだ取り消さないつもりか?w
おまえは根拠のない書き込みを取り消さないのか?w
>取り消さない限り、延々と曝してやるぞw
おまえの恥さらしの書き込みを永遠に晒すことになるぞw
おまえの根拠のない阿呆馬鹿レスを今後も晒してもいいんだな?w
>これが肯定派の学力レベルw こんな阿呆が【学問板】に粘着してるとはwwwww
根拠のないレスを続ける基地外が、学問板に延々と粘着するとはねwww
これが改竄派(否定派)のお粗末な学力レベルw
何にも根拠がないのに、いつも強気の発言w 厚顔無恥な馬鹿がw
- 405 :
- しかしキチガイアスペも完全にKOUEI化したなwww
キチガイ肯定派の末路なんて一緒なんだなww
- 406 :
- >>404
> こちらは歴史学者・研究者の解釈に基づいて書き込んでいるが、それがどうかしたか?
国際法の解釈なのに門前外の素人の解釈なんて意味ないわなwwww
しかも、キチガイ思い違いのお前はそれもまともに理解出来てないしwwwww
否定派の国際法学者の見解を出してもスルーするだけwwwww
KOUEIのごとく肯定派からも誰からも相手にされなくなっていくwwwwwww
ま、からかい相手として遊ばれてるけどさwwwww
- 407 :
- な
- 408 :
- 知らんがな
- 409 :
- 知らんがな
- 410 :
- な
- 411 :
- >>406
>国際法の解釈なのに門前外の素人の解釈なんて意味ないわなwwww
ど素人のおまえの解釈なんて、まったく意味ないわなwww
しかも自分勝手な思い込みで、間違ってるw
>しかも、キチガイ思い違いのお前はそれもまともに理解出来てないしwwwww
しかも、基地外のおまえは自分の妄想を根拠にしてるだけwww
>否定派の国際法学者の見解を出してもスルーするだけwwwww
否定派の国際法学者の見解とかいうものは、一般雑誌に投稿した個人的な願望を
述べたものだし。しかも、内容は肝心なところは誤魔化して、おまけに勘違いしてるしw
歴史学者は誰も採用してないし、日の目を見る機会もないしw 哀れw
>ま、からかい相手として遊ばれてるけどさwwwww
阿呆をからかってるだけなのに、まったく気づいてないwww
すでに論破されたから、もう議論してもらえないしwww
基地外否定派の行く末は、ただ自滅するだけwww 哀れwww
- 412 :
- >>411
> ど素人のおまえの解釈なんて、まったく意味ないわなwww
キチガイアスペはまるで文意が読み取れてないwwww
お前の出してる専門家とやらが国際法の素人だと指摘してるんだがwwwww
俺の解釈なんて全く関係ないしwwwwwww
> しかも、基地外のおまえは自分の妄想を根拠にしてるだけwww
最初のレスからしてお前は文意を理解してないじゃんwwwwwwww
> 否定派の国際法学者の見解とかいうものは、一般雑誌に投稿した個人的な願望を
> 述べたものだし。
佐藤和男だけじゃないじゃんwそれ以外の国際法学者はスルーwwwwwwwwwww
しかしいつもこいつ佐藤和男になると異様な執念になるよなwwww (他の国際法学者はスルーだけどwwww
まあ粘着糖質キチガイだからなwwww
> 阿呆をからかってるだけなのに、まったく気づいてないwww
> すでに論破されたから、もう議論してもらえないしwww
わははwwwwお前の味方なんかしてる奴はいるの?wwwwww
お前は俺以外にも何人かにオモチャにされて遊ばれてるけどなwwwww
キチガイ肯定派の行く末は仲間の肯定派からも相手にされず
むしろ他の肯定派の粗を燻り出してしまう疫病神wwwwww
肯定派を自滅に導くキチガイアスペ君のこれからの活躍に乞うご期待!!wwwwwww
- 413 :
- >>404
まだ抗弁してるのか?w お前が引用した文献は全て【軍律審判にかけるべきだった】と書いてるだけ。↓
「南京に本来の意味での『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが
必要不可欠であり、裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」
「南京事件論争と国際法」吉田裕 P77
「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。したがっ
て、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり、
第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」
日中戦争再論所収 学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」原剛 P144
お前が勝手に脳内で【中国兵には中支那方面軍軍律が適用かのだったと認識してるキリ】と改竄してるだけ。↓
(きちがい中卒肯定派レス)
352 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/16(木) 23:10:31.70 ID:FIC5KFY80
秦郁彦氏、原剛氏、吉田裕氏の三名共、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という認識から
「便衣兵(正確には便衣兵容疑者)は軍律会議で審判し処断すべきだった」という見解で一致している。
- 414 :
- >>404>>411
こっちは何度も何度も繰り返し【国際法の専門家の見解】を出してるわ。きちがいばーか肯定派w
そもそも軍律は、【住民】に対する取り締まり命令で、敵国兵士を対象にしたものではない。↓
-----------
『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである
『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。
『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべ
きものとなってある。
『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認
むる事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。
『北支事変と陸戦法規』 篠田治策
軍司令官は其の占拠地域内に軍律を発布して住民に遵由するところを知らしめ、軍隊の安全と作戦動作の便益を害する者
には厳罰を以て之れに莅み、同時に一般の安寧秩序を保持し良民をして安んじて其の生業に従事せしめねばならぬ。
http://oira0001.sitemix.jp/frame41.html
- 415 :
- >>404>>411
取り消さないつもりか?w いいんだぜ、別にw
こっちはお前の【中卒大恥レス】を曝すだけだからw 他の肯定派も頭抱え込んでるだろうなw
----★驚愕するきちがい中卒肯定派の阿呆ぶり★----
◆このきちがい中卒肯定派は、下記【準用】の意味を自分で調べてみたら、↓
中支那方面軍軍律第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用】す>・・・@
◆辞書に「ある法令を別の法令に借用して当てはめる」と書いてたから、↓
(きちがい中卒肯定派レス)
351 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/16(木) 23:09:58.20 ID:FIC5KFY80
法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、ということだ
◆@は、「ある法令を別の法令に借用して当てはめる」との文に変えなければならないと勘違いして、↓
(きちがい中卒肯定派レス)
54 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:51:47.37 ID:dtWbs7750
法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、ということである。
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ。
◆こう書き換えて解釈してやがったwwww↓
(きちがい脳内改竄軍律)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【中支那方面軍軍律に】準用す
◆こんな馬鹿見たことがないwwww これが肯定派の真実wwww
- 416 :
- >>404
きちがい中卒肯定派がまた自爆w
354 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2017/03/20(月) 01:23:43.80 ID:Zvqqjk4O
軍律の条文中にある「準用」の解釈は、【【【法令】】】用語「準用」の定義に基づく解釈のほうが正しい。
軍律は法律でも命令でもないのに、【法令】用語から引用してたわけかwww↓
信夫淳平著『戦時国際法提要』
然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の【【【法律でも命令でもない。】】】
デジタル大辞泉の解説
ほう‐れい〔ハフ‐〕【法令】
1 法律と命令。また、条例や規則などを含めることもある。
軍律は法律でも命令でもないのに、この引用がダメな理由があるのか?w↓
>デジタル大辞泉の解説
>じゅん‐よう【準用】[名](スル)
>1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
あ〜あ、また自爆か。何を書いても自爆してるわ、この中卒きちがい肯定派はw
他の肯定派も頭抱え込んでるだろうなw こんなきちがいが【肯定派】だと思われてw
- 417 :
- https://pbs.twimg.com/media/C7VLxyrVwAEmTbi.jpg
- 418 :
- 【あほ丸出し蔑称:基地外くんの書き込み-永久保存版6】
〜 腰抜け宦官のアホバカレス集アーカイブ 〜
563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0
小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、
主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
こんな簡単な、小学生レベルの、国語の常識を理解してない。
※ こいつの国語力・読解力は小学生レベルにも達していない。やはりハングルの方が得意なのか。
563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0
<但し中国兵に対しては中支那方面軍軍律を適用しない>と書いてたとしても、【中国兵には中支那方面軍々律が適用されたこと
になるキリ】なんだってさ〜
※ これも藁人形論法を用いた詭弁だ。
基地外の読解力は、間違いなく実生活に支障をきたすレベルだ。
630 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/14(日) 00:53:09.25 ID:x855neej0
デジタル大辞泉の解説 れい‐がい〔‐グワイ〕
通例にあてはまらないこと。【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】
↓
【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】 → つまり、一般原則から【【【【除外】】】】されるということ。
※ 「例外→一般原則の適用を受けないこと→一般原則から除外されるということ」、という一連の解釈は曲解だ。
- 419 :
- 【基地外くんの藁人形論法(詭弁の一種)の証拠】
〜藁人形叩きの手口を公開〜
@
552 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/03(水) 02:33:55.35 ID:O4yXvdgj0
仮に、中支那方面軍軍律が、このようになっていたとしても、
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては本軍律は適用しない>
中国兵には第一条<但し書き>が該当することになるから、
【第一条但し書きが該当するのだから中国兵には中支那方面軍々律が適用されたことになるキリ】
になるらしい。まさに無学歴の不憫が涙を誘うw
※ あり得ない設定をして自分で否定するという、いわゆる藁人形論法だ。
意図的におこなっているから、これは詭弁だ。
A
84 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/08(金) 01:20:45.87 ID:ogJ7f4fD0
仮に、中支那方面軍軍律が、下記条文になっていたとしても、
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、本軍律を適用せず、陸戦法規慣例に関する条約を準用す
中国兵に対して、中支那方面軍軍律が【適用される】ことになるのか?w
※ 「本軍律を適用せず」と、あり得ない架空の設定をして自分で否定するという、いわゆる藁人形論法(ストローマン)だ。
B
171 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/22(金) 19:10:25.41 ID:PdiOVDCF0
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、【【【本軍律を適用せず】】】、陸戦法規慣例に関する条約を準用す
【本軍律を適用せず】となっていても、【中国兵に適用できる】のか?????
※ 「本軍律を適用せず」と、あり得ない架空の設定をして自分で否定するという、いわゆる藁人形論法(ストローマン)だ。
- 420 :
- 【あほ丸出し蔑称:基地外くんの書き込み-永久保存版7】
〜 腰抜け宦官のアホバカレス集アーカイブ 〜
52 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/14(日) 01:20:28.25 ID:x855neej0
これが【例外】の意味ね。↓
デジタル大辞泉の解説 れい‐がい〔‐グワイ〕
通例にあてはまらないこと。【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】
下記の場合の【但し=例外=適用を受けない】は、【【【本軍律の適用を受けない】】】という意味。
※ そもそも但し=例外ではないので、イコールの前提が間違っている。
「但し」の意味・定義は「前文や本文に対して、条件・例外・説明などを付け加える」とあるから、
主張では「前文や本文に対して」という重要な文言が欠落している。
つまり、下記の解釈は全く成立しない。
×「【但し=例外=適用を受けない】は、【【【本軍律の適用を受けない】】】という意味」
これは誤った前提から誤った結論を導き出すという、意図的な曲解だ。
66 : 名無しさん@お腹いっぱい。2016/04/06(水) 01:24:04.27 ID:Z5E7+pQY0
その【但し書き】の中身を見てみると、
本軍律(中支那方面軍軍律)は
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
と書いてるのだから、中支那方面軍軍律適用されるわけではない。
※ 何度も「本軍律(中支那方面軍軍律)」を補足している。
そのただし書の文章は、中支那方面軍軍律の第一条に規定されている。つまり、
中国兵は中支那方面軍軍律第一条ただし書が該当するので、中支那方面軍軍律が適用される
ことになる。
- 421 :
- 【基地外くんの藁人形論法(詭弁の一種)の証拠】
〜藁人形叩きの手口を公開〜
C
195 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/24(日) 19:25:04.65 ID:vl/M8xUH0
【【【仮に】】】、中支那方面軍軍律が、下記条文となっていた場合、↓
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、【【本軍律を適用せず】】、陸戦法規慣例に関する条約を準用す
きちがいの回答は、こうなってしまう。↓
第一条の但し書きの規定を適用するということは、中支那方面軍軍律が適用するということであるキリ
つまり、きちがい肯定派の日本語解釈の仕方では、破綻があるということ。
※ 「本軍律を適用せず」と、あり得ない架空の設定をして自分で否定するという、いわゆる藁人形論法(ストローマン)だ。
D
214 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/05(木) 00:07:44.61 ID:RYSTNg6r0
仮に、中支那方面軍軍律が、このような記載になっていた場合でも、↓
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、【【本軍律を適用せず】】、陸戦法規慣例に関する条約を準用す
きちがいの解釈は、こうなってしまう。↓ この矛盾を突き付けている。このきちがいは、この矛盾から逃げまくってる。
第一条の但し書きの規定を適用するということは、中支那方面軍軍律が適用するということであるキリ
※ 「本軍律を適用せず」と、あり得ない架空の設定をして自分で否定するという、いわゆる藁人形論法(ストローマン)だ。
おまえの主張は論理破綻している。矛盾してるのは、おまえの方だ。
- 422 :
- >>418>>419>>420>>421
詭弁でも藁人形叩きでもない。【その通り】の解釈を書いてるだけw
悲惨な【自爆】を曝してるのに、まだ粘着してるわw きちがい中卒肯定派w
他の肯定派も頭を抱えたこのきちがい中卒肯定派の無学歴【自爆】を公開w
軍律は『法律でも命令でもない』のに、↓
信夫淳平著『戦時国際法提要』
然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の【【【法律でも命令でもない。】】】
デジタル大辞泉の解説
ほう‐れい〔ハフ‐〕【法令】
1 法律と命令。また、条例や規則などを含めることもある。
【法令】用語から引用してドヤ顔してた馬鹿中卒肯定派wwwww↓
354 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2017/03/20(月) 01:23:43.80 ID:Zvqqjk4O
軍律の条文中にある「準用」の解釈は、法令用語「準用」の定義に基づく解釈のほうが正しい。
- 423 :
- >>418>>419>>420>>421
下記は【条約】を【準用】すると書いてるのだから、その【準用】の解釈は、下の佐藤・立川が説明しているジュネーブ【条約】の【準用】を引用するのが正しい。↓
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する【条約】の規定を【準用】す
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。
『日本の捕虜取扱いの背景と方針』 立川京一
「準用」という言葉の意味は帝国政府においては自国の国内法規および現実の事態に即応するように
壽府条約に定むるところに【【【必要なる修正を加えて適用する】】】という趣旨
↓
(正しい解釈)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する【条約】の規定を【必要な変更を加えて適用】す
- 424 :
- >>418>>419>>420>>421
なのにこのきちがい中卒肯定派は、【条約】解釈の【準用】ではなく、【法令】用語から引用した「準用」を提示してドヤ顔粘着してたwwww↓
354 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2017/03/20(月) 01:23:43.80 ID:Zvqqjk4O
佐藤和男氏と立川京一氏が書いてるのは、太平洋戦争開戦時、1929年ジュネーブ条約の規定に関する
日本側の準用回答問題の「準用」の解釈だ。
軍律の条文中にある「準用」の解釈は、法令用語「準用」の定義に基づく解釈のほうが正しい。
- 425 :
- >>418>>419>>420>>421
マジでこんな馬鹿見たことあるのか?w これが肯定派だぜ?wwwww↓
- 426 :
- ----★驚愕するきちがい中卒肯定派の阿呆ぶり★----
◆このきちがい中卒肯定派は、下記【準用】の意味を自分で調べてみたら、↓
中支那方面軍軍律第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用】す>・・・@
◆辞書に「ある法令を別の法令に借用して当てはめる」と書いてたから、↓
(きちがい中卒肯定派レス)
351 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/16(木) 23:09:58.20 ID:FIC5KFY80
法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、ということだ
◆@は、「ある法令を別の法令に借用して当てはめる」との文に変えなければならないと勘違いして、↓
(きちがい中卒肯定派レス)
54 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:51:47.37 ID:dtWbs7750
法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、ということである。
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ。
◆こう書き換えて解釈してやがったwwww↓
(きちがい脳内改竄軍律)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【中支那方面軍軍律に】準用す
◆こんな馬鹿見たことがないわwwww これが肯定派の真実wwww
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