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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう39☆★☆★☆


1 :2015/11/30 〜 最終レス :2016/05/31
ここは30年以上足掻いたにもかかわらず
日本政府主導の「日中歴史共同研究」に全く相手にされなかった(※)負け犬否定派が
歴史学に認めてもらえることを諦め
ひたすら「否定派は勝った、否定派は勝った、俺が認めない限り肯定派の負け」
と念仏を唱えるスレです
尚、否定派には幸福の科学や日本会議といったカルト宗教信者が混ざってますので
その信仰に対し議論しても無駄であることはご承知の上ご参加ください

※日中歴史共同研究座長 北岡伸一のコメント
 『中国側は、日本側が日本の侵略を認め、南京虐殺の存在を認めたことが共同研究の成果だといっている。
  しかし日本側はそんなことは共同研究を始める前から当然のことと考えていた。』

前スレ
☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう38☆★☆★☆ [転載禁止]
http://yomogi.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1447512107/

2 :
>>1

3 :
◆在日中国人


在日中国人(ざいにちちゅうごくじん、日籍華人)は、日本に在住している中国人である。
中華人民共和国または中華民国(台湾)の国籍を有する者は華僑であり、日本国籍を
取得したものは「華人」である。なお、中華民国(台湾)の国籍者は在日台湾人と呼ばれる。
広義には中華人民共和国(香港、マカオを含む)と中華民国(台湾)国籍者を指すが、
狭義には中華人民共和国国籍者のみを指し、中華民国(台湾)国籍者は在日台湾人と
呼ばれることが多い。

独立行政法人統計センターによると、2010年12月末時点では両地域合わせて687,156人が
外国人登録されており、これは565,989人の在日韓国・朝鮮人を超える規模である[1]。
既に2007年8月に人民網が、東京では100人に1人は在日中国人であると伝えている[2]。

2010年12月末の在日中国人の国内分布は東京が最も多く164,201人、次いで横浜を擁する
神奈川が56,095人、以下、大阪府51,056人、埼玉48,419人、愛知47,454人、千葉県45,427人、
兵庫25,585人、福岡県21,936人、茨城15,726人、岐阜県15,340人と続く。
このように在日中国人の居住地は大都市圏に集中しているが、中でも関東南部への集中が
顕著である[3]。

なお、表に表れない非公式な数字を入れると東京には二倍の30万人以上が居住していると
いわれる、[要出典]それほどに中国人の東京への一極集中が顕著である。

日本国籍を取得した在日中国人の数は、平成12年から平成21年の10年間で4万人以上[4]である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%A8%E6%97%A5%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BA%BA

4 :
ここは何も考えずに脊髄反射で嘘を吐く肯定派の立てた偽スレです。
無視して放置しておきましょう。

5 :
殺人には動機が必要だが、30万人も虐殺した動機はなんでしょう。
そして何億もいる中国人の30万人を殺して、その目的は達成されるのでしょうか?

6 :
ここは偽スレなので、そのつもりでよろしく。

=== (参考)「準用す」の意味がわからなくて発狂した無学歴肯定派ID:eY6kSSC40の読解力 ===

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】>

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律は、

 @本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
 A但し書きで例外として、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約
   の規定を準用する。

 との規定になっている。

 中支那方面軍軍律は、【帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民】に適用するものであって、
 【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に適用せよとは書いていない。

 【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に準用するのは、【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】と書い
 ているだけ。

 つまり、中支那方面軍軍律では、【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に適用する軍律については何も言
 及がない。



だが、無学歴発狂肯定派は、上記の【準用す】が、中国兵に【何】を準用するのかわからず、発狂していた。

 648 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/26(木) 22:01:14.05 ID:epwAN5FS0
 「【何】を準用するんだよ?」w 「【何】を準用」w 「準用」wそんな質問は無意味だ。

 177 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/29(日) 22:35:14.87 ID:4wzaJrdu0
 「中支那方面軍軍律を必要な変更を加えて当てはめる」とは、どういうことだ?



他にも意味不明な無学歴日本語を披露して発狂していた。

 ≪無学歴肯定派の発狂日本語講座≫

 --軍人の便衣兵ならどうするか?
 --中支那方面軍軍律には規定がないが、中支那方面軍軍律の対象になり、これを適用できるキリ

 624 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/24(火) 14:36:16.80 ID:WcVbGyAF0
 >では、軍人の便衣兵ならどうするか?軍律にハーグ陸戦条約の規定から借りてくることが付け加えられている。
 【【【その通り。軍律には規定がない】】】から、ハーグ陸戦条約の規定から持ってきている。<但し〜準用す>
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 ↓

 640 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/25(水) 23:12:41.15 ID:z0v7Nvtj0
 中支那方面軍軍律の第一条に、「本軍律は〜適用す」と、それに付け加えて「但し〜準用す」と記してあれば、
 中国兵で国際法違反の行為(便衣兵として敵対行為)をした者に対して、中支那方面軍軍律を適用できる。

7 :
=== 学歴コンプレックスくんのトンデモ妄言録 ===

>325 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 01:08:13.60 ID:A2a8q5pl0
>中国兵を対象にした軍律自体が【制定されていなかった】だ



>330 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 01:23:33.23 ID:A2a8q5pl0
>根拠はこれ↓だバーーカ無学歴。お前が日本語を理解してないだけだw
>▼中支那方面軍軍律は、
>@、本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
>A、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
>と規定されてるのみで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、とは指示されていない。



「お前が日本語を理解してないだけだw 」と、お得意の詭弁で煙に巻いて誤魔化す。

疑問1 最後の行はおまえ自身の文章。自分の作文が根拠か?
疑問2 上では「中国兵を対象にした軍律自体が【制定されていなかった】」と書いてるのに、下では軍律が「規定されてる」とは、
いったいどういうことだ? 矛盾してないか?



>173:名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/29(日) 21:35:17.53 ID:ZIFWm+mW0
>そもそも軍律は、軍司令官により任意に制定される【住民取締の命令】。 ←これが根拠!
http://oira0001.sitemix.jp/frame42.html(国際法学者信夫見解参照)



ほう。素人のHPが根拠だとw  阿呆! そんなのはおまえらの勝手だ。
根拠や論拠として認めて欲しかったら、まずオイラに頼んで学術論文にしてもらうか、本にして専門家の批判を受けるか、
オイラに歴史学者になってもらうか、にしてからにしろ。
「これが根拠!」と無邪気に豪語しても、認められない。当たり前だろう?w

8 :
>260 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/16(月) 06:00:15.54 ID:SPpmHqtI0
>オイラ君?w 関係ねーーーーーーーwwwww



>188 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/29(日) 23:43:23.08 ID:ZIFWm+mW0
>これ↓。何回も書いてるだろ?→>>82>>135>>167>>173
http://oira0001.sitemix.jp/frame42.html(国際法学者信夫見解参照)

やっぱりw 嘘つきw

9 :
>ここは偽スレなので、そのつもりでよろしく。

とインチキ野郎が申しておりますw 

10 :
>>7-8



 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】>


こう書いてるから↑、こう【規定】されてる。↓ 日本語で書いてるまんま。

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律は、

 @本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
 A但し書きで例外として、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約
   の規定を準用する。

 との規定になっている。

 **********************************************************************************


だから、こう↓

 中支那方面軍軍律は、【帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民】に適用するものであって、
 【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に適用せよとは書いていない。

 【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に準用するのは、【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】と書い
 ているだけ。

 つまり、中支那方面軍軍律では、【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に適用する軍律については何も言
 及がない。



何が矛盾してるの?


軍律は、そもそも軍律は、軍司令官により任意に制定される【住民取締の命令】で、これ↓が根拠。

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令で
 ある。

 別語にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と
 秩序維持のため、軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の
 住民を洽く拘束せしむる所の特殊性の命令である。



オイラ君ではなくて、【国際法学者信夫見解】が根拠。この基地外は、日本語がわからなくて発狂してる。

11 :
>>7-8


無学歴の基地外肯定派が、下記の【準用す】を解釈すると・・・

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】>

 ◇『日本の捕虜取扱いの背景と方針』 歴史学者立川 京一教授
 「準用」という言葉の意味は【【【帝国政府においては】】】自国の国内法規および現実の事態に即応するように壽府条約に定むる
 ところに【【【必要なる修正を加えて適用するという趣旨】】】であった。この点に関しては、【【【外務省も同様の認識】】】であった。
 www.nids.go.jp/event/forum/pdf/2007/forum_j2007_08.pdf



こんな、トンデモになってしまいますw↓  「準用す」の意味がわからなくて、本当に発狂した無学歴肯定派w

 94 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/10/06(火) 18:48:32.47 ID:nSl3cTxw0
 では、軍人の便衣兵ならどうするか?軍律にハーグ陸戦条約の規定から借りてくることが付け加えられている。
 これが「準用す」。

 648 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/26(木) 22:01:14.05 ID:epwAN5FS0
 「【何】を準用するんだよ?」w 「【何】を準用」w 「準用」wそんな質問は無意味だ。

 652 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/27(金) 00:33:44.58 ID:mX8pwunz0
 >「中支那方面軍軍律を準用」なら、【中支那方面軍軍律を必要な変更を加えて当てはめる】だバーーカ無学歴肯定派。
 「中支那方面軍軍律を必要な変更を加えて当てはめる」って何だ? どこに準用する? 初めて聞いたw

 164 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/29(日) 01:02:37.09 ID:fjtpZYQZ0
 「中支那方面軍軍律を準用」なんて言い方があるのか? 実例を参考文献からコピペしてくれ。資料の題名とページも。

 177 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/29(日) 22:35:14.87 ID:4wzaJrdu0
 「中支那方面軍軍律を必要な変更を加えて当てはめる」とは、どういうことだ?



ここは、「準用す」の意味も知らずに発狂した無学歴基地外肯定派が立てた偽スレなので、そのつもりで。

12 :
>>7-8


 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】>

 **********************************************************************************


中支那方面軍軍律は、帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用すると【規定されている。】

中支那方面軍軍律は、但し書きで例外として、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用すると【規定されている。】

中支那方面軍軍律は、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して適用する軍律については何も言及がなく、
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して適用する軍律は【制定されていなかった。】


以上、日本語で書いてるまんま。何が矛盾してるの?


矛盾してるのではなくて、単に基地外の【お前】が日本語を理解してないだけ。

13 :
馬鹿保守〜怒りの偽スレ認定

偽スレだとする根拠よろしく
オレが気に食わないとかは無しにしてくれよw

14 :
そもそも偽スレってなんだよw
スレに本物も偽物もねえよw
前スレからの誘導もここだし
ここが本スレだろwww

15 :
997 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/30(月) 23:42:24.04 ID:GdJzJxVN0

>>995
グーグルアースの緯度でみたら北緯32°6〜8’を西へ進む進路だったみたいだね。
それで地図を確認するとなんなんだ?
どうやらまたその場限りの嘘を吐いて逃げる気のようだね。

>>996
それが中央監獄ことなのかは知らんが、中央刑務所(第一監獄所)となっているので
江蘇第一監獄かもしれないし分散された可能性も高くわからんな。
中央監獄と江蘇第一監獄が同一のものなのかもわかってないし。

16 :
>>15

飯沼氏は、
飛行機から莫大な人数の捕虜の護送の報告を受けたが
16師団の捕虜とは「別」と認識している

翌15日の日記に、山田支隊が1万5千の莫大な捕虜を捕獲したことを記録している。
仙鶴門の7200人の捕虜は中山門外にいた。
中山門から城内に入ったのは監獄への収容が決まってから

14日に南京城北部の門に向かって東から西へ行列していたのは幕府山捕虜と特定できるけど

17 :
それにしても稚拙な悪戯だなwww

http://www.2ch.sc/adv.html
このスレは2チャンネルのスレ立てルールに違反している。

既に立っている「☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう37☆★☆★☆ [転載禁止]©2ch.sc 」
と「同じ事象に関するスレッド」で、かつ「>>1に書かれている内容」が一致するのだがら
>>1は責任をもって削除依頼を出しておけよ。

それとこのスレは「>>1に書かれている内容」が本来の「事実か、それとも捏造か。 」の
議論スレの趣旨を継承しておらず、スレ番号の偽造である。
正しくは「☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう37 Part2 ☆★☆★☆」だね。
偽37が残っているので、どの道、重複スレだが。

18 :
>>5
事変は戦争ではないので「戦争法規は中国人には適用しない」という
軍の方針があったため、捕虜を受け付けない、「捕虜を適宜始末する、という処置に
引き続き、南京占領後に大量の虐殺を揚子江岸でやった

そんな大罪を犯して、風紀・軍規に忠実であれという命令に従う空気がなくなり
南京占領後の10日間は「やりたい放題」になってしまった

南京占領に何の大義もなかったから結果として
兵士の行いもコントロールできなかった

・・のだと思う

30万人の犠牲者は、戦死者や遭難者を入れれば決して過大な数ではない

19 :
>>15
仙鶴門の俘虜群のことは、14日時点で上海派遣軍軍司令部と「やりとり」があり、飯沼氏も
把握している捕虜だが、飛行機からみた捕虜の行列はそれと「別」で「莫大」で「報告を受けていなかった」から
あのような、日記の記述になった


俘虜の数は約一万(戦場のことですから、正確に数えておりませんが、
約八千以上おったと記憶します)でしたが、 早速、軍司令部に報告したところ、「直ちに銃殺せよ」と言ってきましたので拒否しましたら、
「では中山門まで連れて来い」と命令されました。
「それも不可能」と断わったら、やっと、「歩兵四コ中隊を増援するから、一緒に中山門まで来い」ということになり、私も中山門近くまで同行しました。
この「首都防衛決死隊」は、重機関銃、迫撃砲を中心に装備され、正規兵の外に一般市民の志願兵(大学生など)もかなり加わっていました。
全員軍服姿でしたが、英語を話す者、ブローニングの肩掛け大型拳銃を持っている者も居り、集団行動は、よく統制がとれていました。
ちなみに、私が陸士を卒業する直前の昭和12年6月、市ヶ谷の大講堂で飯沼守生徒隊長から記念講演「捕虜の取扱いについて」を聞き、
捕虜は丁寧に取扱わねばならないと教えられました。 その生徒隊長は、いま、上海派遣軍の参謀長であります。

卒業後僅か五ヵ月の今日「直ちに銃殺せよ」とは、一体誰が決定し、誰が命令を下したのか。当時、私の胸の痛かった印象は、
従軍中はもとより今日に至るまで、私の脳裡から離れません。

20 :
>>17
どこにも一言一句同じでなくてはいけないなどと書かれてないんだがwww

21 :
◆台湾人の顔面


淡褐色、広鼻、突顎、タラコ唇


ラオスっぽいような、ポリネシアっぽいような、

つか、ハノイですね〜

実にハノイ!

https://www.youtube.com/watch?v=5bE6lSX4yK0
http://www.ksnews.com.tw/upload/2014-04-20_20b06004_.jpg
http://static.ettoday.net/images/793/d793043.jpg
http://img.chinatimes.com/newsphoto/2015-05-18/656/20150518003862.jpg
https://anntw-prod.s3.amazonaws.com/assets/images/000/001/732/big/HBL.JPG?1385383160
https://i.ytimg.com/vi/9YL_k_JZ_dI/hqdefault.jpg
http://himg2.huanqiu.com/attachment2010/2012/1018/20121018085315314.jpg
http://www.on9g.com/cn/customavatars/66275.jpg
http://himg2.huanqiu.com/attachment2010/2012/1018/20121018085318471.jpg
http://bibibi.info/w/wp-content/uploads/2012/01/20120108-00000521-san-000-0-view.jpg
http://www.ddzuoye.com/upFiles/infoImg/coll/20131024/OT20131024194715542.jpg
http://news.xinhuanet.com/school/2010-03/04/xinsrc_222030704080396881592.jpg
http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/95/0000035795/99/img6388079azikazj.jpeg
http://www.cgsh.tc.edu.tw/ezfiles/0/1000/pictures/135/part_1782_1498989_22472.jpg

22 :
宿題がたくさん残ってるぞ。それと論文作成も。もう2chに書き込んでる暇はないw

オイラの珍論w



>260 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/16(月) 06:00:15.54 ID:SPpmHqtI0
>オイラ君?w 関係ねーーーーーーーwwwww



>188 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/29(日) 23:43:23.08 ID:ZIFWm+mW0
>これ↓。何回も書いてるだろ?
http://oira0001.sitemix.jp/frame42.html(国際法学者信夫見解参照)

↓ 

やっぱりw 嘘つきw

23 :
本当の南京大虐殺は、内戦も末期の1949年に起きている。解放された南京で
祝賀の宴を開く事になり、毛沢東にとって邪魔な同志が集まった時点で、
人民解放軍に南京を包囲させ、20万人市民諸共皆殺しにした。

その結果、直後の中華人民共和国の成立で、特に実績もない毛沢東が
主席になり独裁者として君臨。

公式には、蒋介石の責任とされ記念碑もあるが、実際には毛沢東の謀略、
その後の、中国の苦難の歴史の出発点になる、記念すべき大事件だった。

24 :
>>22

宿題?そんなものないよ。
お前が【準用】の意味すら知らずに自爆しただけ。


(参考)下記「準用」の意味すらわからず発狂した無学歴肯定派ID:EwnnGaFS0w

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】>

 **********************************************************************************

 ↓

 652 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/27(金) 00:33:44.58 ID:mX8pwunz0
 >「中支那方面軍軍律を準用」なら、【中支那方面軍軍律を必要な変更を加えて当てはめる】だバーーカ無学歴肯定派。
 「中支那方面軍軍律を必要な変更を加えて当てはめる」って何だ? どこに準用する? 初めて聞いたw


 648 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/26(木) 22:01:14.05 ID:epwAN5FS0
 「【何】を準用するんだよ?」w 「【何】を準用」w 「準用」wそんな質問は無意味だ。


 264 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:15:54.01 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略したから、「準用す」としている。ということだ。


 94 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/10/06(火) 18:48:32.47 ID:nSl3cTxw0
 では、軍人の便衣兵ならどうするか?軍律にハーグ陸戦条約の規定から借りてくることが付け加えられている。
 これが「準用す」。


学校行ってなかったのは確実だなw

25 :
>>22

オイラ君は関係なくて、オイラ君のHPにある【国際法学者信夫教授見解】が根拠だと何度も書いた。


 ▼これ↓が根拠。オイラ君のHPに掲載されてるから引用しただけ。

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令で
 ある。

 別語にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と
 秩序維持のため、軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の
 住民を洽く拘束せしむる所の特殊性の命令である。


コイツは、本物の基地外。ただ、逆上して喚き散らしてるだけ。

確実なことは、【準用】の意味もわからず発狂していたということ。
それで自爆して、曝されて、更に発狂逆上しているw

26 :
>>22

本当に無学歴だったのが笑えるわw


=== (参考)666のレスを読んで、「下関ではないという意味にしか取れないキリ」と読解する無学歴肯定派 ===

 《否》 666 自分:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2015/10/22(木) 00:55:11.94 ID:mKf6yeAc0
     赤星って、「下関」を知らないんじゃないか?
  ↓

 【肯】 680 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/10/22(木) 08:31:06.34 ID:k0QP7rwy0
     下関は港ではないって意味にしか取れないよなぁw



=== (参考)無学歴ゆえの肯定派の意味不明な日本語の使い方 ===

 608 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/10/10(土) 08:13:12.83 ID:TCFZZYC50
 急ぐ必要があるから手間暇かけて埋葬した。放置すれば台風が来て勝手に流してくれた。

 554 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/08(日) 17:52:18.30 ID:KQXy+bFy0
 >大虐殺肯定派学者江口教授ですら、太田供述に疑問符をつけてるw
 おまえ、嘘をつくなよ。江口教授は「信ぴょう性を疑わせるに足る内容を持っています」というだけで、
 断定はしていない。



もっと発狂させてやろw

27 :
オイラの完全否定論では根拠にならんぞ。
中国兵(便衣兵の場合)は軍律の対象にはならなかった、の証明にはなってないぞ。
早く論文にしてもらえ。または、おまえが論文にしろ。
論文とともに宿題も忘れるなよ。基地外w

28 :
南京で日本軍がやったのつて
アラブ人を見たらテロリストだと思えってレベルで
かたっぱしから成人男子を引っ張ってきて殺したみたいなことだろ
どうやっても言い訳できんわな

29 :
>>27

お前の基地外頭では、オイラ君のHPが根拠にならないなら、下記の【国際法学者信夫教授見解】も根拠
にならないということか?w

 ▼オイラ君のHPにあるから引用しただけなんだが?

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令で
 ある。

 別語にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と
 秩序維持のため、軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の
 住民を洽く拘束せしむる所の特殊性の命令である。


日本人じゃねーよな、コイツw 普通の日本語会話が通じてないもんw

30 :
阿呆。国賊。

戦時国際法学者の見解では、
(1)便衣兵は、最も顕著な戦時法規違反であること(立作太郎氏の見解)
(2)裁判を行わずに戦時法規違反を処罰することは国際法上禁止されていること
   →裁判が義務であったことを示している(立作太郎氏の見解)
(3)便衣兵に対しても裁判を行う必要があり、それは義務であったこと(信夫淳平氏・篠田治策氏の見解)
となっていた。

『外交時報』第七八八号(1937年) 「北支事変と陸戦法規」篠田治策
軍律に規定すべき条項は其の地方の情況によりて必ずしも画一なるを必要とせざるも、大凡を左の所為ありたる
ものは死刑に処すを原則とすべきである。
六、一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(仮令ば便衣隊の如き者)
而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。何となれぼ、殺伐なる
戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることあるが為めである。

31 :
>>30

だから!便衣で敵対行為を行った中国兵は【いなかった】というのが、お前ら無学歴肯定派の主張だろう?
じゃあ、【便衣の敗残兵(敵対行為はおこなっていない)】はどーすんの?

歴史捏造無学歴基地外馬鹿肯定派w

32 :
>>30


オイラ君のHPにある【国際法学者信夫教授見解】を引用すると、↓

 http://oira0001.sitemix.jp/frame42.html
 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令で
 ある。

 別語にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と
 秩序維持のため、軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の
 住民を洽く拘束せしむる所の特殊性の命令である。



【オイラの珍論w】になると喚き散らす発狂無学歴肯定派の崩壊読解w

 240 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/02(水) 01:16:05.86 ID:OStoK+Ja0
 早く論文を出せ。宿題も。国賊w
 オイラの珍論w
 ↓
 >260 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/16(月) 06:00:15.54 ID:SPpmHqtI0
 >オイラ君?w 関係ねーーーーーーーwwwww
 ↓
 >188 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/29(日) 23:43:23.08 ID:ZIFWm+mW0
 >これ↓。何回も書いてるだろ?
 >http://oira0001.sitemix.jp/frame42.html(国際法学者信夫見解参照)
 ↓ 
 やっぱりw 嘘つきw

33 :
【歴史戦】11.28「南京大虐殺」の歴史捏造を正す国民大集会[H27/11/30]
https://www.youtube.com/watch?v=fTzAsT-ypmU

11月28日に都内で開催された『「南京大虐殺」の歴史捏造を正す国民大集会』の模様­を、ダイジェストでお送りします。

34 :
>>31
佐々木到一がやったように、このあたりの嫌疑で↓
抗日不貞市民として拘束して始末してしまうのが「便衣兵狩り」の中身だわな

 七 其の他日本軍の安寧を害し又は軍事行動を妨害する行為

 八 以上の行為を企図し又は教唆し若くは幇助する行為

35 :
【12月13日】
ユネスコ「南京」登録に反撃する国際シンポジウム
■主催(共催)
「南京の真実国民運動」(代表:渡部昇一)
「慰安婦の真実国民運動」(代表:加瀬英明)
(事務局・連絡先)新しい歴史教科書をつくる会
         〒112-0005 東京都文京区水道2-6-3-203
         TEL:03-6912-0047/FAX:03-6912-0048

■開催呼びかけ人(50音順)
阿羅健一 大高未貴 岡野俊昭 小名木善行 オルホノド・ダイチン 菅家一比古黄文雄 
櫻井よしこ 佐波優子 すぎやまこういち 鈴木京子 石平 池勝彦 高山正之 頭山興助 
トニー・マラーノ(テキサス親父) 中山成彬 西村幸祐 百田尚樹 藤岡信勝 藤田裕行 
ペマ・ギャルポ 松木國俊 水島総 宮崎正弘 宮脇淳子 茂木弘道 山本優美子 柚原正敬 

■参加費 1000円(資料代として)

■プログラム

○第1部 リレー発言 

リレー発言(主に上記呼びかけ人を中心に発言)

○第2部 国際シンポジウム 
ペマ・ギャルポ(チベット)     アジア自由民主連帯協議会会長
オルホノド・ダイチン(南モンゴル)  南モンゴル自由民主運動基金代表
黄  文雄(台湾)         評論家
西村 幸祐(日本)         批評家・ジャーナリスト
藤岡 信勝(日本・司会)      南京の真実国民運動副代表
                        *( )内は出身国名
https://www.facebook.com/events/1653508958241883/

36 :
◆台湾人の顔面


淡褐色、広鼻、突顎、タラコ唇


ラオスっぽいような、ポリネシアっぽいような、

つか、ハノイですね〜

実にハノイ!

https://www.youtube.com/watch?v=5bE6lSX4yK0
http://www.ksnews.com.tw/upload/2014-04-20_20b06004_.jpg
http://static.ettoday.net/images/793/d793043.jpg
http://img.chinatimes.com/newsphoto/2015-05-18/656/20150518003862.jpg
https://anntw-prod.s3.amazonaws.com/assets/images/000/001/732/big/HBL.JPG?1385383160
https://i.ytimg.com/vi/9YL_k_JZ_dI/hqdefault.jpg
http://himg2.huanqiu.com/attachment2010/2012/1018/20121018085315314.jpg
http://www.on9g.com/cn/customavatars/66275.jpg
http://himg2.huanqiu.com/attachment2010/2012/1018/20121018085318471.jpg
http://bibibi.info/w/wp-content/uploads/2012/01/20120108-00000521-san-000-0-view.jpg
http://www.ddzuoye.com/upFiles/infoImg/coll/20131024/OT20131024194715542.jpg
http://news.xinhuanet.com/school/2010-03/04/xinsrc_222030704080396881592.jpg
http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/95/0000035795/99/img6388079azikazj.jpeg
http://www.cgsh.tc.edu.tw/ezfiles/0/1000/pictures/135/part_1782_1498989_22472.jpg

37 :
=== 学歴コンプレックスくんのトンデモ妄言録 ===

>325 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 01:08:13.60 ID:A2a8q5pl0
>中国兵を対象にした軍律自体が【制定されていなかった】だ



>330 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 01:23:33.23 ID:A2a8q5pl0
>根拠はこれ↓だバーーカ無学歴。お前が日本語を理解してないだけだw
>▼中支那方面軍軍律は、
>@、本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
>A、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
>と規定されてるのみで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、とは指示されていない。



「お前が日本語を理解してないだけだw 」と、お得意の詭弁で煙に巻いて誤魔化す。

疑問1 最後の行はおまえ自身の文章。自分の作文が根拠か?
疑問2 上では「中国兵を対象にした軍律自体が【制定されていなかった】」と書いてるのに、下では軍律が「規定されてる」とは、
いったいどういうことだ? 矛盾してないか?



>173:名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/29(日) 21:35:17.53 ID:ZIFWm+mW0
>そもそも軍律は、軍司令官により任意に制定される【住民取締の命令】。 ←これが根拠!
http://oira0001.sitemix.jp/frame42.html(国際法学者信夫見解参照)



ほう。素人のHPが根拠だとw  阿呆! そんなのはおまえらの勝手だ。
根拠や論拠として認めて欲しかったら、まずオイラに頼んで学術論文にしてもらうか、本にして専門家の批判を受けるか、
オイラに歴史学者になってもらうか、してからにしろ。
「これが根拠!」と無邪気に豪語しても、認められない。当たり前だろう?w



38 :


>233 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/01(火) 21:27:01.20 ID:2PuK1S980
▼これ↓が【根拠】
『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
〜(省略)〜



http://oira0001.sitemix.jp/frame42.html(国際法学者信夫見解参照)

信夫淳平氏は「中国兵を対象にした軍律自体が【制定されていなかった】」とは一切述べてない。
軍律は中国兵を対象にしないという記述も無いし、、それに関連する記述も無い。

逆に信夫淳平氏は、「侵入地、若くは占領地に於ける敵対国の軍人及び常人(並に第三国人)の行為に
対し之を処罰することを得る犯罪には、寧ろ戦律罪及び敵軍幇助罪の命題を以てするのが適当であろう」
と書いている。
つまり、中国兵と一般人に対し処罰するには戦律罪(戦争犯罪、戦時重罪)及び敵軍幇助罪(戦時反逆罪)
が適当であろうと述べている。中国兵も軍律の対象であるということ。

『戦時国際法講義(二)』信夫淳平博士
「侵入地、若くは占領地に於ける敵対国の軍人及び常人(並に第三国人)の行為に対し之を処罰することを
得る犯罪には、寧ろ戦律罪及び敵軍幇助罪の命題を以てするのが適当であろう」

国際法学者信夫見解と書いているが、実際はオイラの個人的な見解。

結論:「中国兵を対象にした軍律自体が【制定されていなかった】」という発言には根拠がない。

39 :
>>37


日本語で書いてるまんま読んだだけ。↓


 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】>


こう【規定】されてる。↓ 

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律は、

 @本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
 A但し書きで例外として、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約
   の規定を準用する。

 との規定になっている。

 **********************************************************************************


だから、こう↓

 中支那方面軍軍律は、帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用すると【規定されている。】

 中支那方面軍軍律は、但し書きで例外として、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用すると【規定されている。】

 中支那方面軍軍律は、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して適用する軍律については何も言及がなく、
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して適用する軍律は【制定されていなかった。】



何が矛盾してるの?
この基地外肯定派は、相手のレスも読めずに、発狂コピペを繰り返してる。

40 :
>>38


信夫淳平氏は、南京戦で、「中国兵を対象にした軍律自体が【制定されていた】」とは一切述べてない。

信夫は、「侵入地、若くは占領地に於ける敵対国の軍人及び常人(並に第三国人)の行為に対し之を処罰
することを得る犯罪には、寧ろ戦律罪及び敵軍幇助罪の命題を以てするのが適当であろう」と述べてるが、

同時に、軍律は、軍司司令官の自由裁量とも述べており、中国兵に対する軍律が制定されていなければ
問題だとも書いていない。
http://oira0001.sitemix.jp/frame42.html(国際法学者信夫見解参照)



南京戦時点では、中国兵に適用する軍律は制定されていなかった。現に、この基地外は、中国兵に適用する
【軍律名】は何だったのか、回答できないままでいる。回答不能なのに、まだ粘着してる真正の基地外肯定派。

 218 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/30(月) 23:42:08.99 ID:9fyf5dh/0
 「中国兵に適用する」なんて書いてない。

 219 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/30(月) 23:43:08.71 ID:9fyf5dh/0
 「中国兵に中支那方面軍軍律を適用せよ」なんて文書は見たことない。



いびつな曲解と崩壊して読解力で、こんな哀れな無学歴日本語まで曝していた。↓

 ≪軍人の便衣兵ならどうするか?≫
 --中支那方面軍軍律には規定がないが、中支那方面軍軍律の対象になり、これを適用できるキリ

 624 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/24(火) 14:36:16.80 ID:WcVbGyAF0
 >では、軍人の便衣兵ならどうするか?軍律にハーグ陸戦条約の規定から借りてくることが付け加えられている。
 【【【その通り。軍律には規定がない】】】から、ハーグ陸戦条約の規定から持ってきている。<但し〜準用す>
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 ↓

 640 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/25(水) 23:12:41.15 ID:z0v7Nvtj0
 中支那方面軍軍律の第一条に、「本軍律は〜適用す」と、それに付け加えて「但し〜準用す」と記してあれば、
 中国兵で国際法違反の行為(便衣兵として敵対行為)をした者に対して、中支那方面軍軍律を適用できる。

41 :
>>37
>>38


オイラ君のHPにある【国際法学者信夫教授見解】を引用すると、↓

 http://oira0001.sitemix.jp/frame42.html
 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令で
 ある。

 別語にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と
 秩序維持のため、軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の
 住民を洽く拘束せしむる所の特殊性の命令である。



【オイラの珍論w】になると喚き散らす発狂無学歴肯定派の崩壊読解。

 240 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/02(水) 01:16:05.86 ID:OStoK+Ja0
 早く論文を出せ。宿題も。国賊w
 オイラの珍論w
  ↓
  >260 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/16(月) 06:00:15.54 ID:SPpmHqtI0
  >オイラ君?w 関係ねーーーーーーーwwwww
  ↓
  >188 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/29(日) 23:43:23.08 ID:ZIFWm+mW0
  >これ↓。何回も書いてるだろ?
  >http://oira0001.sitemix.jp/frame42.html(国際法学者信夫見解参照)
  ↓ 
 やっぱりw 嘘つきw


永遠に曝される無学歴の発狂崩壊日本語読解w 俺だったら自殺ものだわw

42 :
>>37
>>38







南京戦の時に、中国兵を対象にした【軍律名】とやらがあるのなら、さっさと出せ!基地外肯定派w↓



 37 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/03(木) 23:13:35.57 ID:+lVm7vyx0
 結論:「中国兵を対象にした軍律自体が【制定されていなかった】」という発言には根拠がない。



回答不能なのに、まだ粘着してる本物の基地外肯定派ID:+lVm7vyx0





'

43 :
会津が南京大虐殺の捏造に荷担してる事が判明しました。
幕末の捏造だけではなく、大戦も捏造する会津。
ちなみに会津は、ドイツに対して国土売却を企てた事があります。
会津プロパガンダは反日プロパガンダ。会津はとんでもない売国地域です。

http://jump.2ch.sc/?aidu65.net/aboutme.html

会津は反日協力者だ!!

44 :
会津ゴミすぎる

45 :
両角さんの真っ赤なウソとかひどいね

46 :
私は、以前、この映画を観た事があるのですが、非常に良い映画でした。
皆さんも、是非、ご覧下さい。
ちなみに、私は、明日、東京裁判が行われた場所であり三島由紀夫が自決した場所でもある
市ヶ谷の防衛省に見学に行きます。チャンネル桜がこの映画の動画をアップしてくれた事は、
非常にナイスタイミングと言えます。今日が南京陥落の日だからでしょうかね。

【水島総】「南京の真実」第一部「七人の『死刑囚』」特別編集版[桜H27/12/12]
https://www.youtube.com/watch?v=EH4e-VsJ6O0

極東国際軍事裁判(東京裁判)にて裁かれ、従容として死に就いた、いわゆる「A級戦犯」7名。
南京攻略戦司令官として「大虐殺」の責任を問われた松井石根大将をはじめとする7人の、
刑執行を宣告されてからの最後の24時間を、ただ「事実」のみを伝える貴重な資料映像とともに、
史実に忠実に描き、戦後日本が立ち返るべき原点を問うた映画「南京の真実」第一部「七人の『死刑囚』」
特別編集版を完全公開でお送りします。
[脚本・編集・監督:水島総/2008年製作]

47 :
http://i.imgur.com/vg2d6f5.jpg
http://i.imgur.com/sMoMrQW.jpg
http://i.imgur.com/JpU9uxA.jpg
http://i.imgur.com/msGyg6y.jpg
http://i.imgur.com/4s2IXCP.jpg
http://i.imgur.com/C4kFbQl.jpg

48 :
>156 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/27(金) 01:11:57.42 ID:MzA4QsYm0
>肯定派学者は日本人だから、お前と違って、中支那方面軍軍律が便衣の中国兵には適用できないことぐらい読み取って
>ると思うけど?w
>事実として、中支那方面軍軍律に言及してる肯定派学者は皆無w



歴史学者や研究者(学術論文発表)も、次のように述べている。

「南京に本来の意味での『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが
必要不可欠であり、裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」
「南京事件論争と国際法」吉田裕 P77

「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。したがって、
便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり、
第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」
日中戦争再論所収 学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」原剛 P144


歴史学者や研究者(学術論文発表)も、中国兵も軍律対象としているし、中支那方面軍軍律が中国兵も対象にして制定されて
いたことを前提に述べている。
反対に「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と述べている歴史学者がいるのか? 学術論文があるのか?
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張するなら、歴史学者名か学術論文名を挙げなさい。
あるはずがないけどw

49 :
>260 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/16(月) 06:00:15.54 ID:SPpmHqtI0
>オイラ君?w 関係ねーーーーーーーwwwww



>188 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/29(日) 23:43:23.08 ID:ZIFWm+mW0
>これ↓。何回も書いてるだろ?
http://oira0001.sitemix.jp/frame42.html(国際法学者信夫見解参照)

↓ 

やっぱりw 嘘つきw
「オイラ君?w 関係ねーーー」ととぼけても、後でこっそりオイラのHPを引用w

信夫淳平氏は「中国兵は軍律対象ではない」とは一切述べてない。
国際法学者信夫見解と書いているが、実際はオイラの個人的な見解。



>オイラ君のHPにある【国際法学者信夫教授見解】を引用すると、↓



何回もオイラのHPを引用する厚顔無恥w



>永遠に曝される無学歴の発狂崩壊日本語読解w 俺だったら自殺ものだわw



私の解釈は、歴史学者や研究者(学術論文発表)の著作物を根拠にしているんだけどなあw

「俺だったら自殺ものだわw」って?
そうか、好きにしたら。 止めないよw 化けて出てくるなよ、迷惑だからw

50 :
>>48

まだ湧いてるのか?マジもんの基地外だわ、コイツ。

原論文のどこに【中支那方面軍軍律】への言及があるの?
また書いてないことを勝手に基地外妄想してるのか?


>>49


オイラ君のHPにある【国際法学者信夫教授見解】を引用すると、↓

 http://oira0001.sitemix.jp/frame42.html
 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令で
 ある。

 別語にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と
 秩序維持のため、軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の
 住民を洽く拘束せしむる所の特殊性の命令である。



【オイラの珍論になるキリ】と喚き散らす発狂無学歴肯定派の崩壊読解。

 240 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/02(水) 01:16:05.86 ID:OStoK+Ja0
 早く論文を出せ。宿題も。国賊w
 オイラの珍論w
  ↓
  >260 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/16(月) 06:00:15.54 ID:SPpmHqtI0
  >オイラ君?w 関係ねーーーーーーーwwwww
  ↓
  >188 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/29(日) 23:43:23.08 ID:ZIFWm+mW0
  >これ↓。何回も書いてるだろ?
  >http://oira0001.sitemix.jp/frame42.html(国際法学者信夫見解参照)
  ↓ 
 やっぱりw 嘘つきw


永遠に曝される無学歴の発狂崩壊日本語読解。俺だったら自殺ものだね。

51 :
>>49


【準用】の意味すら知らなかった無学歴肯定派ID:T1b6zJCg0が読解すると、こんなに悲惨な結果になる。


 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】>

 **********************************************************************************

 ↓

 652 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/27(金) 00:33:44.58 ID:mX8pwunz0
 >「中支那方面軍軍律を準用」なら、【中支那方面軍軍律を必要な変更を加えて当てはめる】だバーーカ無学歴肯定派。
 「中支那方面軍軍律を必要な変更を加えて当てはめる」って何だ? どこに準用する? 初めて聞いたw

 648 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/26(木) 22:01:14.05 ID:epwAN5FS0
 「【何】を準用するんだよ?」w 「【何】を準用」w 「準用」wそんな質問は無意味だ。

 264 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:15:54.01 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略したから、「準用す」としている。ということだ。

 94 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/10/06(火) 18:48:32.47 ID:nSl3cTxw0
 では、軍人の便衣兵ならどうするか?軍律にハーグ陸戦条約の規定から借りてくることが付け加えられている。
 これが「準用す」。



更に、崩壊した読解力は、脳内解釈まで崩壊させてしまう。


 ≪軍人の便衣兵ならどうするか?≫
 --中支那方面軍軍律には規定がないが、中支那方面軍軍律の対象になり、これを適用できるキリ

 624 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/24(火) 14:36:16.80 ID:WcVbGyAF0
 >では、軍人の便衣兵ならどうするか?軍律にハーグ陸戦条約の規定から借りてくることが付け加えられている。
 【【【その通り。軍律には規定がない】】】から、ハーグ陸戦条約の規定から持ってきている。<但し〜準用す>
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 ↓

 640 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/25(水) 23:12:41.15 ID:z0v7Nvtj0
 中支那方面軍軍律の第一条に、「本軍律は〜適用す」と、それに付け加えて「但し〜準用す」と記してあれば、
 中国兵で国際法違反の行為(便衣兵として敵対行為)をした者に対して、中支那方面軍軍律を適用できる。



心配すんな。永遠に曝してやるからよ。

52 :
>>49


中支那方面軍軍律審判は、【軍律を犯したる者】に対して審判するものなのに、
軍律の適用対象外の中国兵が、【軍律を犯したる者】になるわけがない。


 中方軍令第三条
 中支那方面軍軍律審判規則左記の通定む
 昭和十二年十二月一日 中支那方面軍司令官 松井石根

 中支那方面軍軍律審判規則
 第一条 軍律会議は【【【軍律を犯したる者】】】に対し其の犯行に付之を審判す。


無学歴は悲しいね〜おまけに、コミュ障害の基地外だしw

53 :
>>48


 **********************************************************************************

 「南京に本来の意味での『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが
 必要不可欠であり、裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」
 「南京事件論争と国際法」吉田裕 P77


 「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。したがっ
 て、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり、
 第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」
 日中戦争再論所収 学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」原剛 P144

 **********************************************************************************


上記見解を、基地外で無学歴が読解すると、こんなに【脳内変換】されるらしい。↓

 290 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/17(木) 16:57:15.88 ID:T1b6zJCg0
 歴史学者や研究者(学術論文発表)も、中国兵も軍律対象としているし、中支那方面軍軍律が中国兵も対象に
 して制定されていたことを前提に述べている。



吉田や原の見解のどこを読めば、【中支那方面軍軍律が中国兵も対象にして制定されていたことを前提に述べて
いるキリ】になるんだよ?


吉田も原も、中国兵を処刑するなら「軍律審判にかけろ」とは書いてるが、【中支那方面軍軍律が中国兵も対象にし
て制定されていたことを前提に述べているキリ】とは一言も述べてないが?

54 :
◆台湾人の顔面


淡褐色、広鼻、突顎、タラコ唇


ラオスっぽいような、ポリネシアっぽいような、

つか、ハノイですね〜

実にハノイ!

https://www.youtube.com/watch?v=5bE6lSX4yK0
https://www.immigration.gov.tw/public/Attachment/3521157552.jpg
http://a.udn.com/focus/2015/10/02/12959/image/pic01.jpg
http://cw1.tw/CP/images/article/P1401081669244.jpg
http://www.ksnews.com.tw/upload/2014-04-20_20b06004_.jpg
http://static.ettoday.net/images/793/d793043.jpg
http://img.chinatimes.com/newsphoto/2015-05-18/656/20150518003862.jpg
https://anntw-prod.s3.amazonaws.com/assets/images/000/001/732/big/HBL.JPG?1385383160
https://i.ytimg.com/vi/9YL_k_JZ_dI/hqdefault.jpg
http://www.on9g.com/cn/customavatars/66275.jpg
http://bibibi.info/w/wp-content/uploads/2012/01/20120108-00000521-san-000-0-view.jpg
http://news.xinhuanet.com/school/2010-03/04/xinsrc_222030704080396881592.jpg
http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/95/0000035795/99/img6388079azikazj.jpeg
http://www.cgsh.tc.edu.tw/ezfiles/0/1000/pictures/135/part_1782_1498989_22472.jpg

55 :
>>48


おい、本物の無学歴基地外肯定派。
吉田も原も、中国兵を処刑するなら「軍事裁判・軍律会議にかけろ」と書いてるだけ。↓

 **********************************************************************************

 「南京に本来の意味での『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが
 必要不可欠であり、裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」
 「南京事件論争と国際法」吉田裕 P77


 「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。したがっ
 て、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり、
 第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」
 日中戦争再論所収 学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」原剛 P144

 **********************************************************************************



これは↓、お前の無学歴基地外妄想。

 290 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/17(木) 16:57:15.88 ID:T1b6zJCg0
 歴史学者や研究者(学術論文発表)も、中国兵も軍律対象としているし、中支那方面軍軍律が中国兵も対象
 にして制定されていたことを前提に述べている。



自覚できたか?

56 :
>>48
【中支那方面軍軍律が支那兵も対象にして制定されていたことを前提に述べているキリッ!】 ←捏造は止めてくださいなw


このアホスは、【準用】の意味すら知らなかった捏造逆上発狂無学歴気違い在日韓国人南京事件肯定派【光太郎】ですw
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all



この無学歴アホスの伝説の生き恥中卒英語をご覧くださいw


Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14.

http://kamome.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1292349404/114
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw
《  物理的に隣の部屋はneighborhood  》だ低脳www

http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/asia/1342716854/211
俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ←※NEW!名詞の後に形容詞



哀れw

57 :
>>48
チャンコロが喚いている南京大虐殺wから見れば些細な話だよね
たとえ軍律裁判が開かれていようが規則自体は処刑を禁止しているわけではなく
単純に規則違反を犯したというだけで虐殺というのは無理筋ですね
手続きを省略した罪程度なら責任者の減給が関の山でしょうね

虐殺だと主張したいのなら、其の規則に処刑を禁止する強い効力が有ったとでもしないと無理ですよ

58 :
1937年の南京進出は、略奪する蒋介石を追い払い、数日で治安を回復し、
南京市民からは大歓迎され、新聞にも日本軍を称賛する記事で溢れた。

この状況からも判るように、蒋介石は好かれてはいなかった事と、
逆に日本軍が中国人から期待され支持されていた事が判る。

戦前の日本の行動を反省するのなら、中国を支配する絶好の機会に
恵まれながら、それを逃がしてしまった事であり、日本が敗退した
結果、内戦や大躍進文化大革命と、大混乱に陥り6千万人が犠牲に
成った事を、中国人に謝る必要がある。

南京では、1949年に南京市民20万人と党幹部が虐殺され、その結果
毛沢東が党主になり、独裁者として君臨する事件が起きている。

チマチマと重箱の隅を突き1937年を解明するより、壮大な1949年の
大事業を語るべきだ。

59 :
ああ陰湿で気持ち悪いやつw これは立派な犯罪だw

>103 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/20(金) 01:23:23.47 ID:DC2r2PVH0

>スレ立つごとに貼ってるやるから安心して自殺しとけ。

>137 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/26(木) 00:31:38.84 ID:uCgsbRsD0

>お前の恥ずかしすぎる無学歴レスは、永遠に曝してやるわw

>145 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/26(木) 23:29:20.72 ID:Ris+9TRe0

>お前の恥ずかしすぎる無学歴レスは、永遠に曝してやるわ!w

>161 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/27(金) 21:17:32.97 ID:tMfKUXnv0

>今後も徹底的に曝してやるよ〜

>162 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/28(土) 19:51:30.91 ID:+ISHM97L0

>逃げたら永遠に曝すからな。

>168 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/29(日) 02:16:01.61 ID:yzEV0/KM0

>マジで、永遠に曝してやるわw 

>194 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/30(月) 00:13:01.52 ID:8SOzDIr70

>回答拒否して逃亡すれば、マジで発狂するまで永遠に曝すぜ。

>243 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2015/12/02(水) 01:23:05.76 ID:e3mVuRVF0

>そのレスもテンプレにして、延々と曝してやるわw

>258 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/04(金) 01:44:51.65 ID:qwfaBafT0

>永遠に曝される無学歴の発狂崩壊日本語読解w 俺だったら自殺ものだわw

>293 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/17(木) 22:14:25.11 ID:DDaor1CV0

>心配すんな。永遠に曝してやるからよ。

60 :
>>59
=== (参考)永遠に曝される「準用す」の意味がわからなくて発狂した無学歴肯定派ID:R4viQUkC0の読解力 ===

@最初は、【準用】の意味を勝手にトンデモ解釈していた。↓

 94 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/10/06(火) 18:48:32.47 ID:nSl3cTxw0
 では、軍人の便衣兵ならどうするか?軍律にハーグ陸戦条約の規定から借りてくることが付け加えられている。
 これが「準用す」。

 264 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:15:54.01 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略したから、「準用す」としている。ということだ。



A【準用】の意味がわかってないから、更にトンデモ解釈を続けていた。↓

 640 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/25(水) 23:12:41.15 ID:z0v7Nvtj0
 中支那方面軍軍律の第一条に、「本軍律は〜適用す」と、それに付け加えて「但し〜準用す」と記してあれば、
 中国兵で国際法違反の行為(便衣兵として敵対行為)をした者に対して、中支那方面軍軍律を適用できる。



B読解の破綻を指摘すると、今度は、正体不明の脳内軍律を持ち出してきた。↓

 648 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/26(木) 22:01:14.05 ID:epwAN5FS0
 だから前に、軍律はその都度制定する、と書いた。軍律は皆、一から作成している。

 652 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/27(金) 00:33:44.58 ID:mX8pwunz0
 軍律は、その都度制定している、と書いているだろう? 何度言わせるんだ?



C【準用】の意味は「必要な変更を加えてあてはめること」と指摘すると、更にパニックになって意味不明の質問を発していた。↓

 177 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/29(日) 22:35:14.87 ID:4wzaJrdu0
 【必要な変更を加えて当てはめる】の、「必要な変更」について軍律には具体的に記されてないが、おまえは説明できるのか?



D正体不明の脳内【軍律名】の提示は拒否して、今度は、吉田や原の論文をトンデモ無学歴捏造読解してきた。 ←今ここ!

 290 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/17(木) 16:57:15.88 ID:T1b6zJCg0
 歴史学者や研究者(学術論文発表)も、中国兵も軍律対象としているし、中支那方面軍軍律が中国兵も
 対象にして制定されていたことを前提に述べている。

 ↓
 **********************************************************************************

 「南京に本来の意味での『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが
 必要不可欠であり、裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」
 「南京事件論争と国際法」吉田裕 P77


 「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。したがっ
 て、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり、
 第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」
 日中戦争再論所収 学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」原剛 P144

61 :
◆在日中国人


在日中国人(ざいにちちゅうごくじん、日籍華人)は、日本に在住している中国人である。
中華人民共和国または中華民国(台湾)の国籍を有する者は華僑であり、日本国籍を
取得したものは「華人」である。なお、中華民国(台湾)の国籍者は在日台湾人と呼ばれる。
広義には中華人民共和国(香港、マカオを含む)と中華民国(台湾)国籍者を指すが、
狭義には中華人民共和国国籍者のみを指し、中華民国(台湾)国籍者は在日台湾人と
呼ばれることが多い。

独立行政法人統計センターによると、2010年12月末時点では両地域合わせて687,156人が
外国人登録されており、これは565,989人の在日韓国・朝鮮人を超える規模である[1]。
既に2007年8月に人民網が、東京では100人に1人は在日中国人であると伝えている[2]。

2010年12月末の在日中国人の国内分布は東京が最も多く164,201人、次いで横浜を擁する
神奈川が56,095人、以下、大阪府51,056人、埼玉48,419人、愛知47,454人、千葉県45,427人、
兵庫25,585人、福岡県21,936人、茨城15,726人、岐阜県15,340人と続く。
このように在日中国人の居住地は大都市圏に集中しているが、中でも関東南部への集中が
顕著である[3]。

なお、表に表れない非公式な数字を入れると東京には二倍の30万人以上が居住していると
いわれる、[要出典]それほどに中国人の東京への一極集中が顕著である。

日本国籍を取得した在日中国人の数は、平成12年から平成21年の10年間で4万人以上[4]である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%A8%E6%97%A5%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BA%BA

62 :
そもそも、この馬鹿は軍律というものを全く理解していないし、他人のHPを盲信して引用するだけで、間違いに
気が付いていない。だから戯言を何回コピペしても反論になっていないので、己の阿呆を世間に晒すだけだ。

「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と述べている歴史学者がいるのか? 学術論文があるのか?


>中方軍令第一号
>中支那方面軍軍律左記の通定む
>昭和十二年十二月一日
>中支那方面軍司令官 松井石根
>中支那方面軍軍律
>第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
> <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

「中方軍令第一号」とあるから、「中支那方面軍軍律」は中支那方面軍司令官松井石根が出した命令だ。
軍令とは、軍隊の命令と規則の意味。


>中支那方面軍軍律
>第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す …(本文)
> <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す> …(ただし書き)


中支那方面軍軍律に書かれて(規定されて)いるから、 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す、ということになる。
本文もただし書きも、中支那方面軍軍律に規定されているから、中国兵に対しては第一条(ただし書き)が該当し
中支那方面軍軍律が適用される。
正確にいうと、中国兵に対しては本文(本軍律は〜を適用す)よりもただし書き<但し〜を準用す>が優先され
全体として中支那方面軍軍律が適用となる。

63 :
>南京戦の時に、中国兵を対象にした軍律があったというなら、その【軍律名】をさっさと出せ!

中支那方面軍軍律。既にこのスレに書いている。


過去のオイラの書き込みを読め。忠告されても考えを変えずに現在のHPに至っているぞ。

【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】104次資料
>293
>●わざわざ《《但し》》書きで、支那軍属のものにたいしては陸戦法規及び慣例
>を準用するとの《《注意書き》》があるのに、何を""勘違い""したん?・・・(´・ω・`)
>444
中支那方面軍軍律が【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に
適用される事はない・・・(´・ω・`)


軍律の条文の読み方を、一度法律の専門家に聞いてみろ。できれば大学の法学部の先生、又は弁護士か司法書士。
その他法律を扱うことを職業にしている人に、確認してからレスを書いても遅くない。

馬鹿や基地外とは議論しないけどw

64 :
>>62-63

何度も書かせるなよ。無学歴基地外肯定派。
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」と述べている歴史学者はいないし、学術論文もない。


 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す】>

 **********************************************************************************

上記中支那方面軍軍律は、こう↓なってる。

 中支那方面軍軍律では、帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用すると【規定されている。】

 中支那方面軍軍律では、但し書きで例外として、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用すると【規定されている。】

 中支那方面軍軍律では、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して適用する軍律については何も言及がない。



これこそ、お前が国語が0点だった証拠!↓

 306 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/25(金) 17:23:17.05 ID:kXp/hGFP0
 中国兵に対しては第一条(ただし書き)が該当し中支那方面軍軍律が適用される。


正解は、これ。↓ お前は、こんな簡単な日本語が理解できてない。

 中国兵に対しては、第一条(ただし書き)が該当し、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定が【準用】される。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

こんなイカレタ日本語解釈はない。↓「全体として中支那方面軍軍律が適用となるキリ」とか、哀れな読解に失笑だわw

 306 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/25(金) 17:23:17.05 ID:kXp/hGFP0
 正確にいうと、中国兵に対しては本文(本軍律は〜を適用す)よりもただし書き<但し〜を準用す>
 が優先され全体として中支那方面軍軍律が適用となる。





お前の日本語力を自覚させてやるよ。下記@、Aの違いを【逃げずに】回答してみろ?これも、逃げたままだよな。
(@もAも同じだといなら、そう回答しろ。)

 @第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】準用す>

 A第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【も】準用す>

65 :
>>63

オイラ君じゃなくて、【お前】が間違ってるんだよ。
お前の方こそ、中支那方面軍軍律の条文の読み方を専門家に聞いてみれば?w



吉田も原も、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」とは【言ってない】。↓

 **********************************************************************************

 「南京に本来の意味での『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが
 必要不可欠であり、裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」
 「南京事件論争と国際法」吉田裕 P77


 「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。したがっ
 て、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり、
 第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」
 日中戦争再論所収 学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」原剛 P144

 **********************************************************************************



無学歴の【お前】一人が勘違いしてるだけ。↓

 290 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/17(木) 16:57:15.88 ID:T1b6zJCg0
 歴史学者や研究者(学術論文発表)も、中国兵も軍律対象としているし、中支那方面軍軍律が中国兵も
 対象にして制定されていたことを前提に述べている。

 300 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/18(金) 17:14:08.53 ID:R4viQUkC0
 論文名が「いわゆる「南京事件」の不法殺害」だから、中支那方面軍軍律についての言及としか考えられない。



まだ自覚できないのか?全部、【お前】が一人で勘違いしてるだけなんだが?

66 :
×
>「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」と述べている歴史学者はいないし、学術論文もない。

「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という前提がなければ、原剛氏の論文や吉田裕氏の紀要論文も
成り立たない。


×
>正解は、これ。↓ お前は、こんな簡単な日本語が理解できてない。
>中国兵に対しては、第一条(ただし書き)が該当し、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定が【準用】される。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

こんなイカレタ解釈はないw
オイラと同じ間違いをしている。なぜならオイラのHPからパクったからw
正解は、ただし書き以下も軍律に規定された条文だから、中国兵に対して中支那方面軍軍律が適用される、だ。

この解釈が間違っていると思うなら、先ほど言ったように法律の専門家に聞いてこい! 低能めw

67 :
>吉田も原も、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」とは【言ってない】。

直接「軍律の適用対象だった」と書いてないから、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という
否定派特有の強弁か?w
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という前提がなければ、原剛氏も吉田裕の論文や紀要も
成り立たない。

×
>まだ自覚できないのか?全部、【お前】が一人で勘違いしてるだけなんだが?

勘違いしているのは、おまえ、それにおまえ等。
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」とか「中国兵を対象にした軍律自体が制定されていなかった」
と主張する学術論文を提示してもらおうか。
この際、ついでに「南京事件はなかった」と主張する学術論文も提示してもらおうか。

何も提示できないのなら、何も論拠がないのなら、おまえのこれまでの主張は皆間違いだった、おまえの妄想だった、
という結論で終わる。

そんな結論は、とっくの昔に出ているがw

68 :
>>66-67


これ↓が、【お前】の勝手な思い込みなんだよ、無学歴馬鹿肯定派。

 310 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/25(金) 23:12:01.25 ID:kXp/hGFP0
 「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という前提がなければ、原剛氏の論文や吉田裕氏の
 紀要論文も成り立たない。



発狂せずに落ち着いて、これ↓に答えてみろ?お前の日本語力を自覚させてやるからさ。

 質問 : 下記の@とAの違いを答えてみろ?(@とAは同じだというなら、そう回答しろ。)

 @第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】準用す>

 A第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【も】準用す>



これは、↓

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す】>

 **********************************************************************************

こう書いてるだけだろうが。↓ 無学歴馬鹿肯定派。これか理解できないとか終ってるわw

 中国兵に対しては、第一条(ただし書き)が該当し、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定が【準用】される。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



中支那方面軍軍律文中から、「中国兵に対して中支那方面軍軍律が適用される」とずばり書いてる箇所があるのか?
お前、前にこう書いてるんだが?↓

 219 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/30(月) 23:43:08.71 ID:9fyf5dh/0
 >▼中支那方面軍軍律では、【中国兵に中支那方面軍軍律を適用せよ】とは何処にも書かれていないことは認めるの?
 「中国兵に中支那方面軍軍律を適用せよ」なんて文書は見たことない。

69 :
1984年ぐらいに出版された、森村誠一の「悪魔の飽食」は悪質なデマゴギーだ。
東京裁判で、「南京事件」の証拠とされたものの写真などは捏造された物や、国共内戦時の
ものが混用された可能性がある。

70 :
>>69
森村誠一はアイリス・チャンくらい話を盛ってるけれども
ところどころに真実もある

NHKはアメリカのダグウェイ陸軍基地の資料を発掘したけど
これはお手柄

71 :
大山事件が日本の自作自演だったとする状況証拠

詳しくは「海軍の日中戦争」を

多くの状況証拠がある。ざっと挙げれば

・日記で前日、死を覚悟した書き込みがある。日記に遺髪が挟まれていた。

・大山中尉が通常任務で行くはずのない場所で事件が起きた点

・事件が解明してない翌日に、海軍大臣が昇進の奏上したり遺族へ電報送ったり
どうみても海軍省の異例の素早い対応が不自然すぎる。

・遺族には各方面から莫大な額の手紙や見舞金が送られ、
それは天皇陛下、首相、軍令部総長、海軍大臣と、まるで大将が戦死したような
ありえない対応がされ、靖国神社に銅像まで寄贈されたという。

・元参謀本部勤務の武藤徹が上官の釜賀一夫少佐から聞いたとする話し。
お国のために死んでくれ、家族の面倒は見るからと口頭命令があったとする証言

・船津和平交渉の日に合わせてこの事件は起こっており
大山中尉の行動はどうみても計画的

・中国軍の検問所を二つ突破し、さらに暴走したから射殺されており
どうみても自分から死ぬ気で突入している。

・さらに動機の面では
事件当時の海軍は台湾と九州で、新たに編成した連合航空隊を進出させ
中国爆撃命令を 今や遅しとイライラしている状況にあり
海軍が陸上攻撃機配備の予算が取れるか取れないか
史上初の渡洋爆撃であるこの戦いに海軍はすべてを掛けており
海軍は何が何でもこの機に空爆をやりたい
というより、なんとしても強行しなくてはならない事情があった点。

72 :
いつテロが起きてもおかしくない状況なら素早い対応は当然では

73 :
コピペばっか、流れ無視して張るなよ。
議論が見えなくなるだろ。張るにしても適切に加工しろ。

74 :
>>73
すべておれがわかり易く書いたものだが?
日本の海軍が中国に戦争を仕掛けたことを裏付ける
これだけの状況証拠がある。
裁判なら有罪になるだろ。

こういった事実は過去まったく検証されておらず
日本は第二次上海事変を根拠も無く中国が仕掛けたと
わめいている。
あるいは盧溝橋事件ですでに戦争は始まっていたと誤魔化している。

75 :
だいたい一大尉が殉死しただけで
遺族に天皇陛下から手紙と金一封が届いて銅像が作られたとか
おかしいじゃないか。
普通の事件ではない。
日本では特別な重大な意義のあった事件だった証拠だな。

76 :
他の説として共産党の陰謀だというのもあるが
確かに共産党はそれを望んで仕向ける工作活動はしていたが
行動を実行した形跡はまったくない。

中国国民党が仕掛けたとする説も証拠が無い。
蒋介石は欧米から支援を得ようと上海では最大気を使って
行動しており欧米から批判されるような行動を
蒋介石が上海であえて起こすわけがない。
租界の邦人が中国正規軍を脅威に感じていたような話は
まったくない。疎開は空爆を除き平穏を保っている。

77 :
とくに米内の必死ぶりは異常で
山本五十六らの計画に沿ってるんだろうが
上海への陸軍は兵を検討している段階ですでに
南京攻略が必要だなどとほざいている。
どう見ても米内が上海の邦人の安否を気遣っていたなんてとても思えない。
他に海軍にとって重大な目的があるから必死になってるな。

78 :
話は違うが中国軍による黄河決壊作戦で
住民100万人が水死したと日本は宣伝している。

まあ実際の死者は知らんが
せいぜい10人くらいだろ。
5桁違うわ。
南京虐殺もいい加減だが、日本の報道もデタラメ。
これはどちらも日本が捏造した事件で
中国が言う数字は、日本の試算ををそのまま言ってるだけ。

79 :
中国側が出した死者の数としては
重慶爆撃や南京爆撃の数字がある
これはかなり正確な数字だと思う。

ところが南京虐殺だけは何十万とか
どう考えてもいい加減な数字が出されており
そもそも中国は南京虐殺の死者の数なんか調べる策が無かったはず。

ではこのいい加減な死者数はだれが出した数字かと言えば
日本が提示した数字だとしか考えられない。
ようするに南京事件はどうかんがえても
日本側が捏造した事件で、日本が中国に
こういう事件があったと申告している。
中国はそれをそのまま伝えているにすぎない。

80 :
重慶爆撃でさえ、終戦直後の2500人から1万に4倍増なんだが

81 :
しかし南京虐殺に関しては異様だな。
中国の申請でユネスコ記憶遺産に登録されるという
非常に大きなニュースであるはずなのに
マスコミもネットも右翼も左翼も
完全に黙殺して一切報じられない。
まるで厳戒態勢の報道統制が日本にはあるのか?

あれほ中国の海洋進出はけしからんだの
中国叩きでいつも熱くなる日本が、今回の登録で
こんなに沈黙を統制できるとは
日本の情報統制はただものではない。

おれ一人だけじゃないか、騒いでるのwwwww

82 :
ざっと検索しても
産経と日経は控えめに一応伝えた。

朝日、毎日、読売は報道してない。
テレビニュースでも聞いたことない。

日本は何を考えてるか、本当に不可解www

83 :
ってことで考えられるのは
今回の南京虐殺の世界遺産登録は
実は中国ではなく、日本の政府が裏で進めていたと。

それしかありえない。

84 :
>>77
抗日テロが始まっていたから邦人の引き揚げを急いでいる段階だった

85 :
ひごろ南京虐殺を否定しているここのやつや
日本人の連中は
南京虐殺の世界遺産登録について
だれもなんら批判の声をあげないわけだが
腹に中では実は世界遺産登録を喜んでるんだろ?

日本は自分たちで南京事件をでっち上げ
自分たちでそれを批判しているという
まったくおかしな国民だな

86 :
>>85
だまれ支那公

87 :
>>86
日本のエセ右翼の南京虐殺批判は
口先だけの猿芝居だったんだろ?

本当は南京虐殺はあったことに固定化させようと
日本のエセ右翼は裏で画策している。
それが明らかになったw

88 :
中国政府が南京大虐殺、30万人虐殺と言ってるのは
日本政府が検証してそういう結論だと
日本が中国にそのように報告したから、
そういうことにしている。

これが捏造だというなら、捏造したのは日本だから
日本は日本に文句言ってくれwww

89 :
◆在日中国人


在日中国人(ざいにちちゅうごくじん、日籍華人)は、日本に在住している中国人である。
中華人民共和国または中華民国(台湾)の国籍を有する者は華僑であり、日本国籍を
取得したものは「華人」である。なお、中華民国(台湾)の国籍者は在日台湾人と呼ばれる。
広義には中華人民共和国(香港、マカオを含む)と中華民国(台湾)国籍者を指すが、
狭義には中華人民共和国国籍者のみを指し、中華民国(台湾)国籍者は在日台湾人と
呼ばれることが多い。

独立行政法人統計センターによると、2010年12月末時点では両地域合わせて687,156人が
外国人登録されており、これは565,989人の在日韓国・朝鮮人を超える規模である[1]。
既に2007年8月に人民網が、東京では100人に1人は在日中国人であると伝えている[2]。

2010年12月末の在日中国人の国内分布は東京が最も多く164,201人、次いで横浜を擁する
神奈川が56,095人、以下、大阪府51,056人、埼玉48,419人、愛知47,454人、千葉県45,427人、
兵庫25,585人、福岡県21,936人、茨城15,726人、岐阜県15,340人と続く。
このように在日中国人の居住地は大都市圏に集中しているが、中でも関東南部への集中が
顕著である[3]。

なお、表に表れない非公式な数字を入れると東京には二倍の30万人以上が居住していると
いわれる、[要出典]それほどに中国人の東京への一極集中が顕著である。

日本国籍を取得した在日中国人の数は、平成12年から平成21年の10年間で4万人以上[4]である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%A8%E6%97%A5%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BA%BA

90 :
南京30万の出処が南京軍事法廷で、言い出したのは蒋介石の国民党なことぐらい常識中の常識なのにな

91 :
登録決定前にユネスコは日本政府に対して
日本の意向を聞くため
再三にわたり、日本に反論の機会を提案していたらしい。

しかし日本政府はそれを無視し続け
そのためユネスコは、日本には反論する意思は無いと判断し
登録が決定したようだな。

92 :
森村 誠一の「悪魔の飽食」は悪質なデマゴギーが含まれている。
中国共産党が捏造した宣伝工作を真に受けたものと推定される。

93 :
この中国人は日本生まれの日本育ちかいな?

94 :
>>92
今、そんな古いトンデモ本を根拠にしている人はいない
森村誠一の参考にした元資料があるのだから
そっちを当たれば?

95 :
(朝鮮日報日本語版) 性的暴行容疑、俳優パク・シフをK
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130219-00000436-chosun-kr



俳優パク・シフの“性暴行容疑”

ソウル西部警察署側によると、パク・シフは今月16日、
芸能人志望生Aさんから性暴行容疑でKされた。
Aさんは「パク・シフと彼の同僚とともに酒を飲んで酔い記憶を失い、
目覚めたらすでに某所でパク・シフに性暴行にあった状態だった」
と主張したことが分かっている。

http://topics.jp.msn.com/entertainment/korea/article.aspx?articleid=1682527

96 :
肯定派は逃亡ですか?wwwwwwwwwwwww

97 :
否定派、過疎スレで必死の勝利宣言wwwwwwwwwwwww

98 :
◆台湾人の顔面


淡褐色、広鼻、突顎、タラコ唇


ラオスっぽいような、ポリネシアっぽいような、

つか、ハノイですね〜

実にハノイ!

https://www.youtube.com/watch?v=5bE6lSX4yK0
http://www.gmjh.tc.edu.tw/mediafile/1040/active/288/2014-11%5C2014111413041_0.jpg
https://www.immigration.gov.tw/public/Attachment/3521157552.jpg
http://a.udn.com/focus/2015/10/02/12959/image/pic01.jpg
http://www.ksnews.com.tw/upload/2014-04-20_20b06004_.jpg
http://static.ettoday.net/images/793/d793043.jpg
http://img.chinatimes.com/newsphoto/2015-05-18/656/20150518003862.jpg
https://anntw-prod.s3.amazonaws.com/assets/images/000/001/732/big/HBL.JPG?1385383160
https://i.ytimg.com/vi/9YL_k_JZ_dI/hqdefault.jpg
http://www.on9g.com/cn/customavatars/66275.jpg
http://bibibi.info/w/wp-content/uploads/2012/01/20120108-00000521-san-000-0-view.jpg
http://news.xinhuanet.com/school/2010-03/04/xinsrc_222030704080396881592.jpg
http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/95/0000035795/99/img6388079azikazj.jpeg
http://www.cgsh.tc.edu.tw/ezfiles/0/1000/pictures/135/part_1782_1498989_22472.jpg

99 :
否定派、ネタ切れで大自爆wwwwwwwwwwwww

100 :
記憶遺産にも登録されたしなぁwwwwwww
世界の既定路線やんなwwwwwww

101 :
=== 長々と発狂してた本物のきちがい無学歴肯定派ID:pXljuZMR0と下記合意に至りました。 ===


下記、中支那方面軍軍律は、

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************


このような解釈になるでOKとのことです。

 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す、となるだけ。

 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す


つまり、中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

と書いてるだけです。上記以外に、中国兵に対しては、何も書かれていません。

ですから、中支那方面軍軍律をもって、【捕らえた便衣の中国兵は裁判にかけなければならなかった】
との主張の根拠にすることはできません。

102 :
=== (参考)驚愕する本物のきちがい無学歴肯定派の読解力をご覧ください。 ===


 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************

 ↓

 619 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/13(土) 23:39:05.55 ID:IijOecDV0
 ハーグ陸戦規則を準用するのは中支那方面軍軍律しかない、ということ。

 560 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/06(土) 18:21:17.10 ID:i8CQyfe50
 ハーグ陸戦規則を準用するのは軍律(中支那方面軍軍律)しかない。



もう言葉になりません。ですが、これが【肯定派の学力レベルの真実】なのです。


'

103 :
ID:GgjdYNwz0 の面白カキコから

【曲解】

609 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 23:01:03.33 ID:GgjdYNwz0
つまり、中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
と書いてるだけ。逆に、中国兵に対しては、これしか書かれてない!
だから、中支那方面軍軍律を持って、【捕らえた便衣の中国兵は裁判にかけなければならなかった】
とした根拠にはならない!


【誤読・曲解】

610 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 23:01:47.96 ID:GgjdYNwz0
きちがい肯定派が、ドヤ顔で出してるけどさ、【(敵対行為をなす者及捕虜を除く)】←これが読めてない。

616 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 23:38:24.54 ID:GgjdYNwz0
【(敵対行為をなす者及捕虜を除く)】←軍律が、敵兵を適用除外にすることがあり得る証拠!

104 :
ID:GgjdYNwz0 の面白カキコから

【自己紹介・発狂告白】

609 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 23:01:03.33 ID:GgjdYNwz0
壮絶に自爆した本物のきちがい無学歴
きちがいw 本物のきちがいw おまけに無学歴で発狂したきちがいw

610 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 23:01:47.96 ID:GgjdYNwz0
このきちがいは、本当に日本語が読めてないんだよな。

616 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 23:38:24.54 ID:GgjdYNwz0
きちがいw 本物のきちがいw マジもののきちがいw 

618 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 23:47:05.02 ID:GgjdYNwz0
これで、学校出てるわけがない。マジで中卒以下w

621 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 23:55:14.02 ID:GgjdYNwz0
またまた壮絶自爆wwww
日本語が、全然理解できてないきちがい
ドヤ顔で出してくる極限馬鹿できちがいで無学歴www

622 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 23:57:09.29 ID:GgjdYNwz0
これで高校出てたわけがないw マジもんの中卒きちがい
たぶん、きちがいすぎて、高校に行けなかったのだろう

105 :
>>103-104

どこが誤読・曲解なん?

【お前】が書いたレスに、もろに【(敵対行為をなす者及捕虜を除く)】と書いてるんだが?


 602 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 19:11:51.64 ID:z7+IjeXX0
 中支那方面軍ではないが、時期の近い北支那方面軍の軍律実施に関するこういう証拠もある。
 軍律会議で審判処理せよと書いてある。

 (参考)
 方参二密第二八号
 軍律実施上注意の件通牒
 昭和十二年十月六日 北支那方面軍参謀長 岡部直三郎
 今般方面軍司令官に於て軍律軍罰令竝軍律会議審判制規則を制定施行することに定められしに付之が実施上
 左記の諸件を貴隷(指揮)下各部隊に徹底せしめ置かれ度く依命通牒す
 左記
 一、軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人【【【(敵対行為をなす者及捕虜を除く)】】】に対する事件は一切
 現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審判処理せしむる事とす


ああ、きちがい肯定派が読めば、上記も【中国兵に適用できるキリ】になるのかな?wwww

106 :
>>103-104


どう見ても、これは恥ずかしいし、驚愕する肯定派の学力レベルだわwwww


 === (参考)驚愕する本物のきちがい無学歴肯定派の読解力をご覧ください。 ===


 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************

 ↓

 619 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/13(土) 23:39:05.55 ID:IijOecDV0
 ハーグ陸戦規則を準用するのは中支那方面軍軍律しかない、ということ。

 560 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/06(土) 18:21:17.10 ID:i8CQyfe50
 ハーグ陸戦規則を準用するのは軍律(中支那方面軍軍律)しかない。



もう言葉になりません。ですが、これが【肯定派の学力レベルの真実】なのです。


'

107 :
ID:GgjdYNwz0 の面白カキコから

【脅迫】

103 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/20(金) 01:23:23.47 ID:DC2r2PVH0
スレ立つごとに貼ってるやるから安心して自殺しとけ。

137 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/26(木) 00:31:38.84 ID:uCgsbRsD0
お前の恥ずかしすぎる無学歴レスは、永遠に曝してやるわw

145 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/26(木) 23:29:20.72 ID:Ris+9TRe0
お前の恥ずかしすぎる無学歴レスは、永遠に曝してやるわ!w

161 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/27(金) 21:17:32.97 ID:tMfKUXnv0
今後も徹底的に曝してやるよ〜

162 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/28(土) 19:51:30.91 ID:+ISHM97L0
逃げたら永遠に曝すからな。

168 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/29(日) 02:16:01.61 ID:yzEV0/KM0
マジで、永遠に曝してやるわw 

194 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/30(月) 00:13:01.52 ID:8SOzDIr70
回答拒否して逃亡すれば、マジで発狂するまで永遠に曝すぜ。

(以下、多数)

108 :
ID:GgjdYNwz0 の面白カキコから

【バカ丸出し】

563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0
小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、
主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定

326 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/01(金) 23:12:03.42 ID:/OYJYe2f0
<但し>があるのだから、中国兵は、中支那方面軍軍律適用対象者の【例外】なんだよ無学歴馬鹿!

370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」

109 :
ID:GgjdYNwz0 の面白カキコから

【妄想】

630 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/14(日) 00:53:09.25 ID:x855neej0
デジタル大辞泉の解説 れい‐がい〔‐グワイ〕
通例にあてはまらないこと。【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】
 ↓
【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】 → つまり、一般原則から【【【【除外】】】】されるということ。

52 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/14(日) 01:20:28.25 ID:x855neej0
【但し】は、【例外】を付け足すときに使う言葉。↓
これが【例外】の意味ね。↓
デジタル大辞泉の解説 れい‐がい〔‐グワイ〕
通例にあてはまらないこと。【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】
下記の場合の【但し=例外=適用を受けない】は、【【【本軍律の適用を受けない】】】という意味。↓


【矛盾】

359 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:07:37.61 ID:FtxnBEzF0
中国兵には、【中支那方面軍軍律の条文】が、適用されるわけねーだろうが!基地外!

↓↑

--------------------------------------------------------------------------
586 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 02:49:35.09 ID:pXljuZMR0
>>584
中国兵に対しては、中支那方面軍軍律第一条但し書きを適用する。

587 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 02:54:33.89 ID:ye4wUr8+0
>>586
はい、その通りwww 何も問題なし!www
--------------------------------------------------------------------------

110 :
>>107-109

まさに、無学歴の証拠w きちがい肯定派w いまだにこれが理解できないw↓

 359 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:07:37.61 ID:FtxnBEzF0
 中国兵には、【中支那方面軍軍律の条文】が、適用されるわけねーだろうが!基地外!

 ↓↑

 --------------------------------------------------------------------------
 586 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 02:49:35.09 ID:pXljuZMR0
 >>584
 中国兵に対しては、中支那方面軍軍律第一条但し書きを適用する。

 587 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 02:54:33.89 ID:ye4wUr8+0
 >>586
 はい、その通りwww 何も問題なし!www
 --------------------------------------------------------------------------



中国兵に対しては、下記の中支那方面軍の【但し書き】の方が適用されるが、

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************


その【但し書き】の中身を見てみると、

 本軍律(中支那方面軍軍律)は

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する

と書いてるのだから、中国兵に対して【中支那方面軍軍律の条文】が適用されるわけではない。
(中国兵に対しては、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定が準用される)


マジものの中卒だわw

111 :
>>107-109

もう泣きわめいても無駄w ここに至るまで、何か月かかったんだよ? 無学歴のみじめ肯定派w


=== 長々と発狂してた本物のきちがい無学歴肯定派ID:pXljuZMR0と下記合意に至りました。 ===


下記、中支那方面軍軍律は、

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************


このような解釈になるでOKとのことです。

 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す、となるだけ。

 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す


つまり、中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

と書いてるだけです。上記以外に、中国兵に対しては、何も書かれていません。

ですから、中支那方面軍軍律をもって、【捕らえた便衣の中国兵は裁判にかけなければならなかった】
との主張の根拠にすることはできません。

112 :
>>107-109


この無学歴きちがい肯定派の論理破綻w


この基地外は、「但し書きが該当すれば、中支那方面軍軍律を適用されたことになるキリ」と強弁してるが、↓

 596 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/12(金) 13:53:12.48 ID:lhE8SycA0
 中支那方面軍軍律第一条に <但し〜を準用す> と書いてある。規定しているから中支那方面軍軍律の一部だ。
 中国兵に中支那方面軍軍律を適用するということになる。残念でしたw


仮に、但し書きの中身が、このようになっていたとしても、↓

 但し、中国兵に対しては、本軍律を適用するのではなく、陸戦法規を準用する
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


「但し書きが該当し、中支那方面軍軍律を適用することになるキリ」と基地外強弁をしてしまうことになるw


'

113 :
◆ 論理破綻くんの崩壊の軌跡1 ◆

---
(証拠1)
330 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 01:23:33.23 ID:A2a8q5pl0
▼中支那方面軍軍律は、
@、本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
A、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
と規定されてるのみで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、とは指示されていない。
---

「と規定されてる」と書いているので、中支那方面軍軍律第一条に@Aが規定されてることは認めている。(証拠1)

「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、とは指示されていない」と
書いているが、中支那方面軍軍律は軍司令官の予め定めた命令であるから、部下から要請があれば軍律会議を開設し
軍律を適用するように作成されている。つまり指示されている。(証拠1)

ここで既に主張は破綻している。
なお「本軍律を適用・準用せよ」は誤りで、「本軍律を適用せよ」が正しい。

114 :
◆ 論理破綻くんの崩壊の軌跡2 ◆

(証拠2)
370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
---

「中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されない」という書き込みは
矛盾しているが、本人は自覚していない。ここでも論理の破綻が見られる。(証拠2)

---
(証拠3)
558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
つまり、中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
と書いてるだけ。
---

この否定派は苦し紛れに「書いてるだけ」と、根拠にもならない屁理屈に逃げ込んでしまった。
仮に裁判の被告が「法律の条文に、書いてるだけ」と主張をしても、全く通用しないのは明白である。(証拠3)
「書いてるだけ」の言い逃れは世間一般では認められない。

115 :
◆ 論理破綻くんの崩壊の軌跡3 ◆

(証拠4)
586 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 02:49:35.09 ID:pXljuZMR0
>>584
中国兵に対しては、中支那方面軍軍律第一条但し書きを適用する。

587 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 02:54:33.89 ID:ye4wUr8+0
>>586
はい、その通りwww 何も問題なし!www 
---
(証拠5)
241 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/16(月) 04:21:21.07 ID:SPpmHqtI0
中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象ではないから、軍律審判にかける必要はない〜wwww
325 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 01:08:13.60 ID:A2a8q5pl0
中国兵を対象にした軍律自体が【制定されていなかった】だばーーか無学歴肯定派。
---

「中国兵に対しては、中支那方面軍軍律第一条但し書きを適用する」に対し「はい、その通りwww 何も問題なし!」と
認めている。(証拠4)
「中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象ではないから、軍律審判にかける必要はない〜」と、
「中国兵を対象にした軍律自体が【制定されていなかった】だ」という当初の主張(証拠5)は、完全に否定した
ものとみなされる。


【結論】
証拠1から証拠5を総合的に考慮し、「中国兵に対しては、中支那方面軍軍律第一条但し書きを適用する」と
明確に認めたので、過去の主張は全て撤回したものとする。

116 :
◆在日中国人


在日中国人(ざいにちちゅうごくじん、日籍華人)は、日本に在住している中国人である。
中華人民共和国または中華民国(台湾)の国籍を有する者は華僑であり、日本国籍を
取得したものは「華人」である。なお、中華民国(台湾)の国籍者は在日台湾人と呼ばれる。
広義には中華人民共和国(香港、マカオを含む)と中華民国(台湾)国籍者を指すが、
狭義には中華人民共和国国籍者のみを指し、中華民国(台湾)国籍者は在日台湾人と
呼ばれることが多い。

独立行政法人統計センターによると、2010年12月末時点では両地域合わせて687,156人が
外国人登録されており、これは565,989人の在日韓国・朝鮮人を超える規模である[1]。
既に2007年8月に人民網が、東京では100人に1人は在日中国人であると伝えている[2]。

2010年12月末の在日中国人の国内分布は東京が最も多く164,201人、次いで横浜を擁する
神奈川が56,095人、以下、大阪府51,056人、埼玉48,419人、愛知47,454人、千葉県45,427人、
兵庫25,585人、福岡県21,936人、茨城15,726人、岐阜県15,340人と続く。
このように在日中国人の居住地は大都市圏に集中しているが、中でも関東南部への集中が
顕著である[3]。

なお、表に表れない非公式な数字を入れると東京には二倍の30万人以上が居住していると
いわれる、[要出典]それほどに中国人の東京への一極集中が顕著である。

117 :
>>113


本物のきちがいの無学歴曲解。きちがいゆえのきちがい日本語。また、デタラメを書いてる。

 112 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/06(水) 18:54:02.18 ID:FqcNJs+z0
 中支那方面軍軍律は軍司令官の予め定めた命令であるから、部下から要請があれば軍律会議を開設し
 軍律を適用するように作成されている。つまり指示されている。(証拠1)



【部下から要請があれば軍律会議を開設し軍律を適用するように作成されている。】の証拠を出してみろ?

 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 然るに軍律は憲法上に謂ふ法律ではなく、占領司令官が己の便宜と欲する所に従つて制定布告する
 軍の命令で、その裁判機関は軍法会議でなくして、【【【占領軍司令官に於て任意に構成せしむる軍事
 法廷である】】】
 http://oira0001.sitemix.jp/frame41.html

118 :
>>113-115

本物のきちがい肯定派。マジもののきちがい肯定派。無学歴で常軌を逸したきちがい肯定派。
永遠にさらしてやるわ。


下記、中支那方面軍軍律は、

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************


【お前】が書いた通り、こういうことでしかない。↓

 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す、となるだけ。

 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す


つまり、中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する、と書いてるだけ。それ以外は何も書かれていない。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


だから、中支那方面軍軍律をもって、【捕らえた便衣の中国兵は裁判にかけなければならなかった】
との主張の根拠にすることはでない。

 現に、捕らえた便衣の中国兵を軍律にかけろとした命令は出されていない。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

これが覆ることはないわ。きちがいきちがい肯定派。

119 :
>>113-115

中国兵には、中支那方面軍第一条【但し書き】が該当し、その中身を見てみると、

 本軍律(中支那方面軍軍律)は

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す


となっているから、中国兵に対しては、

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用するのであって、

 中支那方面軍軍律を適用するとは書いていない。


だから、中国兵に対しては、

 第一条【但し書き】により → 【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する】と導かれている
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ので、中国兵に対して中支那方面軍軍律を適用するということではない。



このきちがいの【過去の失笑モノ】の日本語解釈w↓ (何か月もかかってようやく日本語を理解したようだw)

 ◆日本語崩壊論理破綻肯定派くんの軌跡

 【きちがい肯定派くんの過去レス】

 640 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/25(水) 23:12:41.15 ID:z0v7Nvtj0
 中支那方面軍軍律の第一条に、「本軍律は〜適用す」と、それに付け加えて「但し〜準用す」と記してあれば、
 中国兵で国際法違反の行為(便衣兵として敵対行為)をした者に対して、中支那方面軍軍律を適用できる。

 ↓

 【きちがい肯定派くんの現在のレス】 ※何か月もかかって、ようやくここまでたどり着きましたw

 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す、となるだけ。

120 :
>>113-115



また話を元に戻すのか?w 今更【自分のレス>>558】を、痛恨の失敗と自覚したのか?w

 112 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/06(水) 18:54:02.18 ID:FqcNJs+z0
 なお「本軍律を適用・準用せよ」は誤りで、「本軍律を適用せよ」が正しい。



中国兵に対して、「本軍律を適用せよ」と書いてるの?w↓

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>



'

121 :
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14154528149

122 :
◆台湾人の顔面


淡褐色、広鼻、突顎、タラコ唇


ラオスっぽいような、ポリネシアっぽいような、

つか、ハノイですね〜

実にハノイ!

https://www.youtube.com/watch?v=5bE6lSX4yK0
http://www.gmjh.tc.edu.tw/mediafile/1040/active/288/2014-11%5C2014111413041_0.jpg
https://www.immigration.gov.tw/public/Attachment/3521157552.jpg
http://a.udn.com/focus/2015/10/02/12959/image/pic01.jpg
http://www.ksnews.com.tw/upload/2014-04-20_20b06004_.jpg
http://static.ettoday.net/images/793/d793043.jpg
http://img.chinatimes.com/newsphoto/2015-05-18/656/20150518003862.jpg
https://anntw-prod.s3.amazonaws.com/assets/images/000/001/732/big/HBL.JPG?1385383160
https://i.ytimg.com/vi/9YL_k_JZ_dI/hqdefault.jpg
http://www.on9g.com/cn/customavatars/66275.jpg
http://bibibi.info/w/wp-content/uploads/2012/01/20120108-00000521-san-000-0-view.jpg
http://news.xinhuanet.com/school/2010-03/04/xinsrc_222030704080396881592.jpg
http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/95/0000035795/99/img6388079azikazj.jpeg
http://www.wsm.ks.edu.tw/images/20110407024518.jpg

123 :
議論は既に決着し、結論が出ています。
改竄派のお馬鹿の書いた、大爆笑カキコ(厳選版)を再びお楽しみください。


【無教養】

563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0
小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、
主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定


【矛盾・支離滅裂】

370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」


【矛盾】

359 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:07:37.61 ID:FtxnBEzF0
中国兵には、【中支那方面軍軍律の条文】が、適用されるわけねーだろうが!基地外!

↓↑

--------------------------------------------------------------------------
586 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 02:49:35.09 ID:pXljuZMR0
>>584
中国兵に対しては、中支那方面軍軍律第一条但し書きを適用する。

587 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 02:54:33.89 ID:ye4wUr8+0
>>586
はい、その通りwww 何も問題なし!www
--------------------------------------------------------------------------

124 :
>>123

【お前だけ】が理解できてないんだよ、無学歴のきちがい肯定派w


中支那方面軍軍律は、まさにこれ↓w 【お前】が書いたんだよ!きちがいw

 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す、となるだけ。



下記、中支那方面軍軍律は、↓

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************


こういうことでしかない。↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す



中国兵に対しては、中支那方面軍軍律第一条の【但し書き】の方が適用されるが、その中身を確認してみると、

 中国兵に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

と書いてるのだから、中国兵に、中支那方面軍軍律(=本軍律)を適用するということではない。



中支那方面軍軍律第一条【但し書き】により、中国兵に対しては、

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

と指示されている。つまり、こうなってる。

 第一条【但し書き】が該当し → 【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する】



これが読めてない。マジものの無学歴だから、本当に日本語を理解してない。
さすが、【肯定派からも】きちがい扱いされるだけあるわ。

125 :
>>123

下記が変更されることはないw 永久ニダ!w 無学歴きちがいの肯定派は、数か月かかってようやく理解したw


=== 長々と発狂してた本物のきちがい無学歴肯定派ID:pXljuZMR0と下記合意に至りました。 ===


下記、中支那方面軍軍律は、

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************


このような解釈になるでOKとのことです。

 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す、となるだけ。

 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す


つまり、中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

と書いてるだけです。上記以外に、中国兵に対しては、何も書かれていません。

ですから、中支那方面軍軍律をもって、【捕らえた便衣の中国兵は裁判にかけなければならなかった】
との主張の根拠にすることはできません。

126 :
>>123


きちがいで無学歴肯定派の【お前】が絶対に回答できない質問


仮に、中支那方面軍軍律が、下記条文になっていたら、


 ==============================================================================================

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す

 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、本軍律ではなく、陸戦法規慣例に関する条約を準用す

 ==============================================================================================


中国兵に対して、中支那方面軍軍律が【適用される】ことになるのか?


俺の回答は、

 第一条の【但し書き】が適用されるが、中国兵に対して中支那方面軍軍律が適用されることはない

だwwwwww


論理破綻を曝すから、このきちがい無学歴肯定派は、絶対に回答できないwwww


'

127 :
>>123


こういえば、きちがい肯定派でも理解するのか?w


 中国兵に対しては、第一条の但し書き【だけ】が適用される。


本物のきちがいだから、理解できないんだろうなw
日本語が、全く分かってないもんなwww

128 :
基地外が一匹、何か戯言を喚いているようですが読む気にもなりません。
もう誰も読まないでしょう。

129 :
>>128


きちがいで無学歴肯定派の【お前】が絶対に回答できない質問


仮に、中支那方面軍軍律が、下記条文になっていたとしても、


 ==============================================================================================

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す

 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、本軍律を適用せず、陸戦法規慣例に関する条約を準用す

 ==============================================================================================


中国兵に対して、中支那方面軍軍律が【適用される】ことになるのか?w


俺の回答は、

 第一条の【但し書き】が適用されるが、中国兵に対して中支那方面軍軍律が適用されることはない

だけどなwwwwww


論理破綻を曝すことになるから、このきちがい無学歴肯定派は、絶対に回答できないwwww


'

130 :
>>129
>中国兵に対して、中支那方面軍軍律が【適用される】ことになるのか?w


>俺の回答は、

> 中国兵に対しては中支那方面軍軍律第一条の【但し書き】が適用されるが、中国兵に対して中支那方面軍軍律が適用されることはない

>だけどなwwwwww


wwwwwwwwwwwwお前、馬鹿だろwwwwwwwwwww

131 :
>>128
この基地外は否定派のふりをした便衣兵だからww
否定派の論拠の一つは
「便衣兵には司令官権限の軍律(南京では中支那方面軍軍律)が適用されるから、裁量は司令官権限」
なんだけど、どうしてもそれを否定したいみたいw

あ、以前同じような基地外がいたよなwたしか「軍法会議君」だったっけかwwwwwwwwwwwwwwww

132 :
>>130-131


回答拒否か?きちがいきちがいきちがい肯定派w


仮に、中支那方面軍軍律が、下記条文になっていたとしても、


 ==============================================================================================

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す

 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、本軍律を適用せず、陸戦法規慣例に関する条約を準用す

 ==============================================================================================


中国兵に対して、中支那方面軍軍律が【適用される】ことになるのか?w ← 回答できないのか?w
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

俺の回答は、

 第一条の【但し書き】が適用されるが、中国兵に対して中支那方面軍軍律が適用されることはない

だけどなwwwwww


論理破綻を曝すことになるから、このきちがい無学歴肯定派は、絶対に回答できないwwww


'

133 :
>>131

あれれれ?w

 >「便衣兵には司令官権限の軍律(南京では中支那方面軍軍律)が適用されるから、裁量は司令官権限」

便衣兵に中支那方面軍軍律は【適用されない】し、軍司令官松井も、便衣兵を【軍律審判にかけよ】とは
命令してないと何度も指摘したんだけど?w


マジもののきちがいw

回答拒否するということは、【自爆】を自覚してるからだろうが、きちがい肯定派w

134 :
>>130-131

下記、中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、↓

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************



こう書いてるのに、↓

 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す、となるだけ。

 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す



本物のきちがい無学歴肯定派が読解すると、こんなきちがい解釈になってしまうw↓(完全に日本語崩壊w)

 596 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/12(金) 13:53:12.48 ID:lhE8SycA0
 中支那方面軍軍律第一条に <但し〜を準用す> と書いてある。規定しているから中支那方面軍軍律の一部だ。
 中国兵に中支那方面軍軍律を適用するということになる。残念でしたw

 600 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/12(金) 16:07:05.66 ID:lhE8SycA0
 中支那方面軍軍律は、但し書きに「中国兵にはハーグ陸戦規則を準用する」と規定しているから、
 中国兵に対しては中支那方面軍軍律第一条但し書きが該当し、中支那方面軍軍律を適用することになる。

135 :
>>133
>便衣兵に中支那方面軍軍律は【適用されない】し、軍司令官松井も、便衣兵を【軍律審判にかけよ】とは
>命令してないと何度も指摘したんだけど?w
根拠もない指摘=妄言ww

マジモンの基地外だったかww
しかも「司令官権限=司令官が直接命令すること」だと思っているらしいwwwwwwwwww
きっと社会に出たこともないんだろうwww

136 :
>>135


へええええええwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

「司令官権限=司令官が直接命令すること」 ← 違うのか?wwwwwwwwwwwwwwww


じゃあ、「司令官権限」って何?wwwwwwwwwwwwwwwww

137 :
>>135

あれれれれ?www マジで回答拒否なの?wwww

仮に、中支那方面軍軍律が、下記条文になっていたとしても、


 ==============================================================================================

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す

 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、本軍律を適用せず、陸戦法規慣例に関する条約を準用す

 ==============================================================================================


中国兵に対して、中支那方面軍軍律が【適用される】ことになるのか?w ← 回答できないのか?w
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

俺の回答は、

 第一条の【但し書き】が適用されるが、中国兵に対して中支那方面軍軍律が適用されることはない

だけどな〜


ついに自らの【論理破綻】を自覚した無学歴きちがい肯定派w


'

138 :
佐藤先生はこう仰っているなw

敗残兵と確認された時点=攻撃は合法
摘発された便衣兵=軍律の対象

馬鹿は根拠もなくこう言うのだろうww

「中支那方面軍が運用する軍律は中支那方面軍軍律にもある。根拠はないキリッ」
wwwwwwwwwwww

 安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもで きたのに、それをしなかったのであり、
残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認される限り、
便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、
出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為
(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な
捕虜の資格がないことは既に歴然としている。

兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。
多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)―

139 :
>>138

無学歴きちがい肯定派馬鹿wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww


 ・・・・軍律審判の対象たるに【【【値する】】】戦争犯罪行為・・・・


わざわざ【【【値する】】】と書いた意味を理解できない無職無学歴のきちがい肯定派wwwwwwwwww

これだから、どんな資料も間違って解釈してしまってるwwwwwwwwww


これはどうした?w

「司令官権限=司令官が直接命令すること」 ← 違うのか?w


また新ネタ追加か?w

140 :
>>138


じゃあ、「司令官権限」って、一体どんなものなの?w


 134 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/08(金) 03:35:20.04 ID:a4n63mVk0
 しかも「司令官権限=司令官が直接命令すること」だと思っているらしいwwwwwwwwww


まさに、きちがいで無学歴の肯定派w

141 :
>>136
>「司令官権限=司令官が直接命令すること」 ← 違うのか?wwwwwwwwwwwwwwww
馬鹿wwwwwwwwwwww

普通に考えて、軍律を法務部に一任だろww
なんで松井司令官が個々の事例に「これは軍律に図れ」とか一々命令するものだと
思っているのかww

会社の社長が個々の社員の行動を一々命令するのか?
命令しなかった事柄には社長の「権限」は及ばないのか?

馬鹿じゃないの?

142 :
>>139
>わざわざ【【【値する】】】と書いた意味を理解できない無職無学歴のきちがい肯定派wwwwwwwwww

アホwじゃ、どういう意味か説明してみろww

143 :
>>141

馬鹿かwwwwwwwwwwwwwwwww


 134 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/08(金) 03:35:20.04 ID:a4n63mVk0
 しかも「司令官権限=司令官が直接命令すること」だと思っているらしいwwwwwwwwww


法務部に一任するにも、「司令官の命令」がなければ、誰が実施するんだよ?www

「司令官権限」なのに、お前のきちがいの無学歴頭では、法務部が【勝手に】やるのか?www


だめだwww マジできちがいで無学歴の肯定派だわwww

144 :
>>142

 ・・・・軍律審判の対象たるに【【【値する】】】戦争犯罪行為・・・・

【【【値する】】】と言ってるだけで、中支那方面軍軍律の適用対象だったとは、一言も言ってないwwww

現に、佐藤教授見解文中に、中支那方面軍軍律の名前は、どこにも出てこないwww


馬鹿www きちがいwwww 無学歴wwww


やっぱり回答拒否www>>137

卑劣なきちがい肯定派www 肯定派からもきちがい扱いされてるwwww

145 :
>>143
>法務部に一任するにも、「司令官の命令」がなければ、誰が実施するんだよ?www
馬鹿の主張ww>>135

「軍司令官松井も、便衣兵を【軍律審判にかけよ】とは命令してないと何度も指摘したんだけど?w」
だっただろwwwwwwwww

法務部に一任の話に摩り替えてるんじゃねーよ子の基地外

アホ過ぎるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
さっさとRよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

146 :
>>144
>軍律審判の対象たるに【【【値する】】】と言ってるだけで、中支那方面軍軍律の適用対象だったとは、一言も言ってないwwww

おや?
俺の>>138の予言が当たったかwwwwwwwwwwww

馬鹿は根拠もなくこう言うのだろうww

「中支那方面軍が運用する軍律は中支那方面軍軍律にもある。根拠はないキリッ」
wwwwwwwwwwww

147 :
>>145

そうだよw それがどーしたんだよ?w


軍司令官松井も、便衣兵を【軍律審判にかけよ】とは命令してないと何度も指摘したんだけど?w

松井が命令してない以上、便衣兵を軍律にかける必要はな〜いw

ばーーーーかwwwwwwwwww


やっぱり回答拒否www>>137
やっぱり回答拒否www>>137
やっぱり回答拒否www>>137

148 :
>>146

予言?w 予言って?w 予言があるの?w

佐藤教授は、

軍律審判の対象たるに【【【値する】】】と言ってるだけで、中支那方面軍軍律の適用対象だったとは、一言も言ってないw


またまた【書いてないこと】を、勝手に妄想した無職できちがいで無学歴の肯定派www


やっぱり回答拒否www>>137
やっぱり回答拒否www>>137
やっぱり回答拒否www>>137

149 :
>>147
とうとう狂ったかwwwwwwwwwwwwwwwwwww

>>137
>俺の回答は、

> 中支那方面軍軍律第一条の【但し書き】が適用されるが、中国兵に対して中支那方面軍軍律が適用されることはない

>だけどな〜

だからwwwwwwwwwww
お前、自分が何を言っているのかまだ理解できていないのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

150 :
>>149

だから、さっさと回答しろと言ってんだよ!きちがい肯定派!w


仮に、中支那方面軍軍律が、下記条文になっていたとしても、


 ==============================================================================================

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す

 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、本軍律を適用せず、陸戦法規慣例に関する条約を準用す

 ==============================================================================================


中国兵に対して、中支那方面軍軍律が【適用される】ことになるのか?w



'

151 :
>>137
だからさ、その質問は質問を考えた奴がアホ過ぎて答えられないのwwww
無理に答えようとするならこんな日本語としてありえない回答になるのwwww

中支那方面軍軍律第一条の【但し書き】が適用されるが、中国兵に対して中支那方面軍軍律が適用されることはない

まだ解らんかこのアホはwwwwwwwwwwwwwwww

152 :
>>151

はいw やっぱり回答拒否しましたw

この【きちがい肯定派の過去レス】を曝せば、コイツが回答拒否する理由がよくわかりますw


質問、仮に、中支那方面軍軍律が、下記条文になっていたとしても、中国兵に対して、中支那方面軍軍律が【適用される】ことになるのか?

 ==============================================================================================

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す

 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、本軍律を適用せず、陸戦法規慣例に関する条約を準用す

 ==============================================================================================


この【きちがい肯定派の過去レス】w こうなるとのことですwwww↓

 596 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/12(金) 13:53:12.48 ID:lhE8SycA0
 中支那方面軍軍律第一条に <但し〜を準用す> と書いてある。規定しているから中支那方面軍軍律の一部だ。
 中国兵に中支那方面軍軍律を適用するということになる。残念でしたw

 600 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/12(金) 16:07:05.66 ID:lhE8SycA0
 中支那方面軍軍律は、但し書きに「中国兵にはハーグ陸戦規則を準用する」と規定しているから、
 中国兵に対しては中支那方面軍軍律第一条但し書きが該当し、中支那方面軍軍律を適用することになる。

153 :
>>151

コイツは本当に無学歴で、正真正銘のきちがい肯定派だから、まったく理解できてないw

 中国兵に対しては、

 中支那方面軍軍律第一条の【但し書き】が適用されるが、

 その【但し書き】の中身を見てみると、

 本軍律(中支那方面軍軍律)は

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する

 となっているから、

 中国兵に対して中支那方面軍軍律が適用されることはない

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************


永遠にのたうち回る、無学歴のきちがい肯定派w

154 :
>>152
>はいw やっぱり回答拒否しましたw
馬鹿wwww
無理に答えようとするならこんな日本語としてありえない回答になるのwwww

中国兵に対して中支那方面軍軍律第一条の【但し書き】が適用されるが、中国兵に対して中支那方面軍軍律が適用されることはない

まだ解らんかこのアホはwwwwwwwwwwwwwwww

じゃ、俺からの質問

仮に、中支那方面軍軍律が、下記条文になっていたとしたら、
 ==============================================================================================

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す

 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、本軍律を適用せず、陸戦法規慣例に関する条約を準用す

 ==============================================================================================

1.中国兵に対して中支那方面軍軍律第一条の【但し書き】が適用されるか?
2.中国兵に対して中支那方面軍軍律が適用されることはないか?

両方Yesはありえないって事ぐらいいくらアホのお前でもわかるよな?wwwwwwwwwwwww

155 :
>>154

ホントにきちがいだから理解できてないw

 中国兵に対しては、第一条の但し書き【だけ】が適用され、

 中国兵には、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する

 となっているから、

 中国兵に対して、第一条の但し書き【以外】の中支那方面軍軍律が適用されることはない
 (結局、中国兵に対して、中支那方面軍軍律が適用されることはないということ)

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************


ほら、次は【お前の番】だろ?w >>137に回答してくれよw

156 :
>>154





逃げるなよw きちがい肯定派www >>137





'

157 :
>>154

逃げるなよw >>137

腰抜け玉無し去勢済み無職無学歴恥さらしきちがい肯定派w


お前の失笑ものの過去レスw


 596 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/12(金) 13:53:12.48 ID:lhE8SycA0
 中支那方面軍軍律第一条に <但し〜を準用す> と書いてある。規定しているから中支那方面軍軍律の一部だ。
 中国兵に中支那方面軍軍律を適用するということになる。残念でしたw

 600 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/12(金) 16:07:05.66 ID:lhE8SycA0
 中支那方面軍軍律は、但し書きに「中国兵にはハーグ陸戦規則を準用する」と規定しているから、
 中国兵に対しては中支那方面軍軍律第一条但し書きが該当し、中支那方面軍軍律を適用することになる。


この無学歴の読解力崩壊過去レス曝されたら、>>137には答えられんわな〜w

マジもののきちがい肯定派w

158 :
>>154

=== (参考)驚愕する本物のきちがい無学歴肯定派の学力レベルをご覧ください。 ===


下記を読んで、

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************



こう質問されて、↓

 【質問】 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用するのは、

 @中支那方面軍軍律か?
 A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対してか?

 @とA、どっちだと解釈してるのか?



こう答える馬鹿が、学校出てるわけがありません。↓

 【基地外肯定派の回答】
 628 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/14(日) 00:37:22.16 ID:LAQ+qaw70
 ハーグ陸戦規則を準用するのは中支那方面軍軍律。

 619 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/13(土) 23:39:05.55 ID:IijOecDV0
 ハーグ陸戦規則を準用するのは中支那方面軍軍律しかない、ということ。

 560 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/06(土) 18:21:17.10 ID:i8CQyfe50
 ハーグ陸戦規則を準用するのは軍律(中支那方面軍軍律)しかない。



もう言葉になりません。ですが、これが【肯定派の学力レベルの真実】なのです。

159 :
臆病チョンは日本人様に土下座してお詫びすべきだ!!!!

チョンが日本人を憎むのはお門違いさw
チョンの同胞同士、血で血を洗う朝鮮戦争で、日本は掃海艇を出して
チョンを助けた。
それ以外は参戦しとらんワ!!
ウソ捏造の売春婦問題は朝鮮戦争のときの米軍だ。
恥知らずチョンの売春婦自身の年齢と証言が、それをきっちり裏付けている。

チョンが憎むべきは殺しあった同胞なのだ。

そして、最も憎むべきは、戦乱の巷にあえぐ同国人を非道にも
見捨て、日本に逃げた「不法入国者『在日』」なのだ。

「不法入国者『在日』」はチョンでもなく日本人様でもない!!!!
その冷酷なエゴイズムは、未来永劫消えることはない。

チョンが歴史を捏造してまで日本人様を憎むのは、単に金が欲しいからだ。

160 :
南京事件などなかったのだ。
中国共産党のチャンコロは金が欲しくてなんでもでっち上げるwwww
チョンと同じで乞食根性さ。

日本は日清日露からの戦争に継ぐ戦争で、とくに陸軍だ疲弊し
弾薬すら貴重品だった。
当たり前だ。
小国が資源欲しさに無理な戦いを続け、戦線を延ばしていたのだから。

それに当時の日本の兵器は微弱で、武器弾薬を運ぶのに、馬1頭の1馬力だった。
当然、軍歌にもあるように
♪馬は斃れる 捨ててもおけず
 ここはいずくぞ みな敵の国♪
という、はなはだ情けない状態だった。

それでどうやって南京事件だよ?
あ?
戦争と言うものは継続に予測がつかない。
軍は限りある武器弾薬を温存し、いつあるかわからない決戦に
備えなければならない。
武器弾薬の無駄遣いは、天ちゃんへの不忠なのだ。

南京事件は日本軍の心情的にも、物理的にもありえない!!
そりゃ、戦争だから民間人のフリをした便衣隊を駆除もしただろ〜よw

だが、ヤツラは寒いんで丸々と綿入れを着込んでいて、当時の三八じゃ
殺傷力がまるでなかったと言うぜwwww

「白髪三千丈」の中国は自分たちが「万人坑(ばんにんこう)」などの
残酷な生き埋めを、歴史上、何度となくくりかえしているから(三国志や
項羽と劉邦などを見ればわかる)、そのイメージで作り話を
でっち上げたのだ。

161 :
>>154

 日  本  語  崩  壊  無  学  歴  き  ち  が  い  肯  定  派  大  逃  亡


俺のレス「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されない」は
支離滅裂なんだ〜キリと喚いておきながら↓

 ------------------------------------------------------------------
 122 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/07(木) 19:49:02.89 ID:ByFO8h5l0

  【矛盾・支離滅裂】

  370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
  その通りだよ!無学歴基地外!↓
  「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
 ------------------------------------------------------------------


では、仮に、中支那方面軍軍律が下記条文だった場合↓

 ==============================================================================================

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す

 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、本軍律を適用せず、陸戦法規慣例に関する条約を準用す

 ==============================================================================================


中国兵に対して、中支那方面軍軍律が【適用される】ことになるのか?と質問したら、完全沈黙wwwww
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


この【きちがい肯定派の過去レス】がこれw↓

 596 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/12(金) 13:53:12.48 ID:lhE8SycA0
 中支那方面軍軍律第一条に <但し〜を準用す> と書いてある。規定しているから中支那方面軍軍律の一部だ。
 中国兵に中支那方面軍軍律を適用するということになる。残念でしたw

 600 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/12(金) 16:07:05.66 ID:lhE8SycA0
 中支那方面軍軍律は、但し書きに「中国兵にはハーグ陸戦規則を準用する」と規定しているから、
 中国兵に対しては中支那方面軍軍律第一条但し書きが該当し、中支那方面軍軍律を適用することになる。


こんないびつな日本語解釈をしてしまえば、【中国兵に対して、中支那方面軍軍律が適用されるキリ】と回答せざるを
えないから、完全沈黙wwwwwwwwwwwwwwwwwww

162 :
>>154

中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、下記第一条の但し書きが適用され、↓

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************


その中身を見てみると、こうなってるから、↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する


中国兵に対しては、第一条の但し書き【だけ】が適用され、それ以外の中支那方面軍軍律は適用されない。
(結局、中国兵に対して、中支那方面軍軍律が適用されることはないということ)


ゆえに、中支那方面軍軍律をもって、「捕らえた便衣の中国兵は軍律審判にかけなければならないったキリ」とした
肯定派の珍解釈の根拠にすることはできない。

163 :
>>154

この驚愕する崩壊日本語で、資料解釈するとか、無謀すぎて草生えるwwwww

=== (参考)驚愕する本物のきちがい無学歴肯定派の学力レベルをご覧ください。 ===


下記を読んで、

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************



こう質問されて、↓

 【質問】 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用するのは、

 @中支那方面軍軍律か?
 A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対してか?

 @とA、どっちだと解釈してるのか?



こう答える馬鹿が、学校出てるわけがありません。↓

 【基地外肯定派の回答】
 628 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/14(日) 00:37:22.16 ID:LAQ+qaw70
 ハーグ陸戦規則を準用するのは中支那方面軍軍律。

 619 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/13(土) 23:39:05.55 ID:IijOecDV0
 ハーグ陸戦規則を準用するのは中支那方面軍軍律しかない、ということ。

 560 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/06(土) 18:21:17.10 ID:i8CQyfe50
 ハーグ陸戦規則を準用するのは軍律(中支那方面軍軍律)しかない。



もう言葉になりません。ですが、これが【肯定派の学力レベルの真実】なのです。

164 :
◆台湾人の顔面


淡褐色、広鼻、突顎、タラコ唇


ラオスっぽいような、ポリネシアっぽいような、

つか、ハノイですね〜

実にハノイ!

https://www.youtube.com/watch?v=5bE6lSX4yK0
http://www.gmjh.tc.edu.tw/mediafile/1040/active/288/2014-11%5C2014111413041_0.jpg
https://www.immigration.gov.tw/public/Attachment/3521157552.jpg
http://a.udn.com/focus/2015/10/02/12959/image/pic01.jpg
http://www.ksnews.com.tw/upload/2014-04-20_20b06004_.jpg
http://static.ettoday.net/images/793/d793043.jpg
http://img.chinatimes.com/newsphoto/2015-05-18/656/20150518003862.jpg
https://anntw-prod.s3.amazonaws.com/assets/images/000/001/732/big/HBL.JPG?1385383160
https://i.ytimg.com/vi/9YL_k_JZ_dI/hqdefault.jpg
http://www.on9g.com/cn/customavatars/66275.jpg
http://bibibi.info/w/wp-content/uploads/2012/01/20120108-00000521-san-000-0-view.jpg
http://news.xinhuanet.com/school/2010-03/04/xinsrc_222030704080396881592.jpg
http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/95/0000035795/99/img6388079azikazj.jpeg
http://www.wsm.ks.edu.tw/images/20110407024518.jpg

165 :
マジ基地外スレでワロタwwwwwwwww

166 :
>>160
おまえの戦争の認識はありえないくらい間違ってるよw
どんだけ当時の日本軍を貶せば気が済むんだよw
普通に銃弾はあったし、自動車もあったし、燃料もあった。
もちろん現地調達した分も含めてなw

167 :
国産の高速艇、輸送船、トラック、戦車
軽量化された重機関銃、爆撃機
当時の工業力おそるべし

168 :
>>161
おまえの相手をしたのは俺じゃない。いったい誰に質問してるんだ? また勘違いをしたな、基地外。

>中国兵に対して、中支那方面軍軍律が【適用される】ことになるのか?と質問したら、完全沈黙wwwww

アホw とっくの昔に回答したのに何回も聞くな。
基地外に答える義務はないが特別に答えてやる。 
中国兵に適用できるが、実際は適用した記録がない、が答えだ。「続・現代史資料6 軍事警察」を読め!
適用できないと思ってるのなら、ちゃんとした資料を出せ。

169 :
反論があるなら、まず資料を提示しろ。ネットの個人の書き込みやHPから借用・盗用した
ものはあるが、資料の提示は今まで全然なかったぞ。価値のある資料なら読んでやる。
ただし個人的な妄想や思い込みには答えない。といっても、既に結論は出ているので、これ以上
議論する余地はもとんどないw

-------------------------------------------------------------------------------------------

(参照)
中支那方面軍軍律
第一条 
@本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す …(本文)
A<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に
干する条約の規定を準用す> …(ただし書き)

・あるお馬鹿の解釈



>中国兵に対しては、第一条の但し書き【だけ】が適用され、
>中国兵には、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
>となっているから、
>中国兵に対して、第一条の但し書き【以外】の中支那方面軍軍律が適用されることはない
>(結局、中国兵に対して、中支那方面軍軍律が適用されることはないということ)



過去の書き込みから、
1.<但し書き>の主語は「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」だ
2.「但し」は「例外」の意味だから、一般原則の適用を受けないこと、つまり軍律の適用を受けないという
ことだ
3.中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用するので、中国兵に中支那方面軍軍律が適用されることはない

170 :
解説

1については、間接目的語の「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」は主語ではない。
「準用す」という行為の主体は「本軍律」である。→(資料1)

2については、論破済み。「但し = 例外」ではない。「前文や本文に対して」という重要な文言が欠落している。
「軍律の適用を受けない」という解釈は成り立たない。曲解である。→(資料2)

3については、「ただし」「準用」の意味を間違えているし、主張が支離滅裂である。
「適用す」も「準用す」も、行為の主体は「本軍律」である。→(資料1)
本文の、有害行為をした「帝国臣民以外の人民」に軍律の規定を適用するのは「本軍律」である。
ただし書きの、国際法違反をした中国兵にハーグ陸戦条約の規定を借用して当てはめるのも
「本軍律」である。→(資料3)
第一条の但し書きの規定を適用するということは、中支那方面軍軍律が適用するということである。

軍律には、
A国際法にふれる行為(戦争犯罪、戦時犯罪、戦時重罪、戦律罪)と、
B抑制したい自軍への敵対行為(戦時反逆罪、敵軍幇助罪、反逆罪)、
のどちらか、あるいは両方が規定される。→(資料4)(資料5)
中支那方面軍軍律には、Bが規定されるとともにAも追加して規定されている。

Aについては、信夫淳平が「戦時国際法講義」の軍律の項でハーグ陸戦法規違反の代表的な
ものについて解説している。→(資料4)
Bについては、中支那方面軍軍律に規定している。→(資料6)

結論:中支那方面軍軍律の第一条を見る限り、中国兵に中支那方面軍軍律を適用することはできる。

171 :
-----
(資料1)
http://babel-edu.jp/pst-kougi/kyouzai/nihongo_824.pdf
法律文章日本語表現ルールブック
(1) 主語が行為の主体である場合
契約文でも法律文でも、述語部で述べる行為の「主体」を主語に持ってきます。

-----
(資料2)
・「ただし」
「ただし」は、主に@本文の内容に対する例外や制限を規定する場合に用いられるほか、
A本文の一部の内容についての追加的、説明的な規定をする場合、B解釈上の注意規定を置く
場合などに用いられます。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣

大辞林 第三版の解説
ただしがき【但し書き】
「但し」という語を書き出しに使い,前文や本文に対して,条件・例外・説明などを付け加えた文。

-----
(資料3)
・「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣

-----

172 :
-----
(資料4)

「戦時国際法講義」 第二巻 法学博士 信夫淳平
第三款 占領地の軍事司法
第一項 軍律
戦律罪及び敵軍幇助罪 P869〜
 一四〇三 戦律罪とは、簡単に云へば交戦の法規慣例の違反行為である。而して敵軍幇助罪とは、必しも
交戦の法規慣例に違反はせざるも、交戦国に於て自国の作戦上に有害と認定する所の特定行為である(例へば
間諜又は反乱鼓吹の如き)。戦律罪を以て論ぜらるべき事項は、その総てではないが、多くは国際法規の上に
禁止のことが規定されてある。(略)

-----
(資料5)

「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」/ 北博昭 P12〜P13
軍律には、国際法にふれる行為と、抑制したい自軍への敵対行為、のどちらか、あるいは両方が
規定される。同時に、こうした違背行為をなした場合の、死や監禁といった罰則つまり軍罰も規定
される。
前者の国際法にふれる行為が war crime 、つまり戦争犯罪(戦時犯罪、戦時重罪、戦律罪)である。
(略)
1907年の「陸戦の法規慣例に関する条約」の付属書「陸戦の法規慣例に関する規則」の禁じる毒兵器をつかう、
などがこれにあたる。
(略)
後者の、自軍への敵対行為を war treason 、つまり戦時反逆罪(敵軍幇助罪、反逆罪)という。
(略)
軍人のように交戦者資格をもつ者であれば、右のような行為はいわば正当な戦闘行為である。処罰の対象にはならない。
ただし、間諜は交戦有資格者がおこなっても罰せられる。
戦争犯罪か戦時反逆罪、もしくはその両方を定める軍律に違反すると、そこに規定される罰則、つまり
軍罰をもって、その軍律を制定した軍の審判機関により、処断される。後述するように、審判し処断
することは国際法の認めるところである。

-----
(資料6)

中支那方面軍軍律
第二条 左に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
 一 帝国軍に対する叛逆行為
 二 間諜行為
 三 前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為

中支那方面軍軍罰令
第一条 本令は中支那方面軍軍律を犯したる者に之を適用す
第二条 軍罰の種類左の如し
 一 死
 二 監禁
 三 追放
 四 過料
 五 没取
 軍罰の軽重は前項記載の順序に依る

-----

173 :
>>168

はあああああ?????


 166 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/22(金) 13:51:58.66 ID:3R2oWKvH0 [1/5]
 中国兵に適用できるが、実際は適用した記録がない、が答えだ。「続・現代史資料6 軍事警察」を読め!
 適用できないと思ってるのなら、ちゃんとした資料を出せ。


仮に、中支那方面軍軍律が、下記条文でも、【中国兵に適用できる】のか?????

 ==============================================================================================

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す

 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、【【【本軍律を適用せず】】】、陸戦法規慣例に関する条約を準用す

 ==============================================================================================


【本軍律を適用せず】となっていても、【中国兵に適用できる】のか?????


マジもんのきちがい肯定派だわ。

174 :
>>169-172

必死に話をそらそうとしてるが、誰も読んでないわw 軍律の一般論について指摘してるのではないw

今は、【中支那方面軍軍律】の話だ、きちがい肯定派w


 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
 **********************************************************************************


但し書きにより、中国兵に対して準用するのは、【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】と書かれているだけ。

ゆえに、中国兵に対しては、

 第一条但し書きの適用 → 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定の準用
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

の流れになってるだけ。本軍律(中支那方面軍軍律)を、中国兵に適用せよとは、どこにも書かれていない。

 中国兵には、第一条の但し書きが適用されても、本軍律(中支那方面軍軍律)が適用されることにはならない。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


歴然たる事実として、

 軍司令官松井自身が「便衣の中国兵を軍律審判にかけよ」とは命令していない。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

175 :
>>168

まさに、人生が終了してるコイツの無学歴のきちがい日本語w


=== (参考)驚愕する本物のきちがい無学歴肯定派の学力レベルをご覧ください。 ===


下記を読んで、

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************



こう質問されて、↓

 【質問】 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用するのは、

 @中支那方面軍軍律か?
 A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対してか?

 @とA、どっちだと解釈してるのか?



こう答える馬鹿が、学校出てるわけがありません。↓

 【きちがい肯定派の回答】
 628 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/14(日) 00:37:22.16 ID:LAQ+qaw70
 ハーグ陸戦規則を準用するのは中支那方面軍軍律。

 619 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/13(土) 23:39:05.55 ID:IijOecDV0
 ハーグ陸戦規則を準用するのは中支那方面軍軍律しかない、ということ。

 560 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/06(土) 18:21:17.10 ID:i8CQyfe50
 ハーグ陸戦規則を準用するのは軍律(中支那方面軍軍律)しかない。



もう言葉になりません。ですが、これが【肯定派の学力レベルの真実】なのです。

176 :
>>168
>>170

このきちがい肯定派の、きちがい日本語だと、

仮に、中支那方面軍軍律が、下記条文となっていたとしても、


 ==============================================================================================
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、【【【本軍律を適用せず】】】、陸戦法規慣例に関する条約を準用す
 ==============================================================================================


中国兵に対して、【中支那方面軍軍律を適用することはできる】んだとよw


 168 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/22(金) 15:47:00.93 ID:3R2oWKvH0
 第一条の但し書きの規定を適用するということは、中支那方面軍軍律が適用するということである。
 結論:中支那方面軍軍律の第一条を見る限り、中国兵に中支那方面軍軍律を適用することはできる。


完全に、日本語がぶっ壊れてるわ。

きちがいとは、精神に異常があるのではなく、【思考に異常がある】ヤツのことなんだな。

177 :
>>168-172


これ、【お前】も同意したレスだろうが?↓ こう書いてるんだぞ?

 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
 **********************************************************************************


即ち、軍律文の中で、

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用すること
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

と書いてるんだが?

中国兵に対して準用するのは、【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】であり、

中国兵に対して、本軍律(中支那方面軍軍律)を適用せよとは、どこにも書いてないのだが?

178 :
>>168
この逆上発狂気違い気違い気違い気違い気違い在日韓国人南京事件肯定派は【光太郎】ですw
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all



この気違い無学歴在日韓国人南京事件肯定派【光太郎】の伝説の生き恥中卒英語をご覧くださいw



Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14.

http://kamome.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1292349404/114
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw
《  物理的に隣の部屋はneighborhood  》だ低脳www

http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/asia/1342716854/211
俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ←※NEW!名詞の後に形容詞



哀れw

179 :
チョンの恥知らず従軍慰安婦どもが、熊本地震に寄付する、しないとかワメいているそうだなw
世界中でウソ捏造が暴露して、民衆の反発がヒドイので、必死で「いい人ぶりっ子」ww

しっかし、この売春ババアどもは、自分たちの年齢が「第2次世界大戦」当時に
合致しない、と気づかないんだなww

日本人の当時の乙女、幼女は高齢化で極端に減少し、「戦争を語り継ぐ会」も
次々に解散している。
超長寿国の日本ですら、戦争体験者は極、少数だ。

チョンの奸国は、日本ほどの長寿国ではない!!!!
かなり短い!
それでもなお、売春婦がゴマンと生き残っているということは????

そう、聡明なおまえらが感づいている通りだ。
捏造なのだ!!!!
朝鮮戦争時のアメリカ軍や北にすりよって、春を鬻(ひさ)いだ
恥知らず女どもが、金が欲しくて詐欺に走ったのだ!!!!

売春婦どもの証言には
1)「ジープで連れ去られた」=日本には第2次大戦当時、ジープはなかった。あるのは
馬1頭立ての輜重車だった。

2)「ヘリで」=ヘリなどは日本軍には発想すらなかった。

3)「機関銃で脅されて」=日本軍の機関銃は軽機関銃でも大きく重く、数人で設置して
使用するものだった。数も少なく、弾丸は希少だった。売春婦ごときの威嚇に使われたのは、
軽量で持ち歩けるアメリカ軍の「トムソン」であったのは明白だ。

180 :
>>173
>但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、【【【本軍律を適用せず】】】、陸戦法規慣例に関する条約を準用す
>【本軍律を適用せず】となっていても、【中国兵に適用できる】のか?????

阿呆w あり得ない設定をして、質問をするのか?
但し書きの主語は「本軍律」と書いたし、おまえも同意したよな?
本軍律(中支那方面軍軍律)は第一条の但し書きに中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用す、と書いているのに
「本軍律を適用せず」か?w
この矛盾がわからんのか? 阿呆だからw

181 :
>>174
>必死に話をそらそうとしてるが、誰も読んでないわw 軍律の一般論について指摘してるのではないw

自分にとって都合の悪いことは読まないのか? 便利にできてる奴だなあw


>但し書きにより、中国兵に対して準用するのは、【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】と書かれているだけ。

出ましたw「書かれているだけ」w


>本軍律(中支那方面軍軍律)を、中国兵に適用せよとは、どこにも書かれていない。

そりゃ、中国兵に対してとは書いてないわな。
中国兵で軍律を適用するのは、ハーグ陸戦法規違反者と間諜だけだったな。つまり、軍律違反者。


>中国兵には、第一条の但し書きが適用されても、本軍律(中支那方面軍軍律)が適用されることにはならない。

それが矛盾だと言っている。
第一条の但し書きも中支那方面軍軍律の内に規定されている条文だから。
但し書きの主語は省略されてるが「本軍律」と書いたし、おまえも同意したよな?


>軍司令官松井自身が「便衣の中国兵を軍律審判にかけよ」とは命令していない。

そりゃ、具体的に「便衣の中国兵を軍律審判にかけよ」とは命令していないわな。
中国兵で軍律審判にかけるのは、ハーグ陸戦法規違反者と間諜だけだ。違うか?

182 :
>>176
>完全に、日本語がぶっ壊れてるわ。

おまえが言うな。精神が壊れているくせにw


>きちがいとは、精神に異常があるのではなく、【思考に異常がある】ヤツのことなんだな。

そう、正におまえのことだなw

>>177
>中国兵に対して準用するのは、【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】であり、

誰が(何が)準用するんだ? それは本軍律(中支那方面軍軍律)だな。


>中国兵に対して、本軍律(中支那方面軍軍律)を適用せよとは、どこにも書いてないのだが?

そりゃ、中国兵に対してとは書いてないわな。
中国兵で軍律を適用するのは、ハーグ陸戦法規違反者と間諜だけだったな。つまり、軍律違反者。

183 :
>>180-182

いつまで逃げてんだよ?発狂狂犬マジもんのきちがい肯定派。


こんな糞解釈を曝すなら↓

 39 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/22(金) 23:49:16.13 ID:3R2oWKvH0
 >中国兵には、第一条の但し書きが適用されても、本軍律(中支那方面軍軍律)が適用されることにはならない。
 それが矛盾だと言っている。第一条の但し書きも中支那方面軍軍律の内に規定されている条文だから。


この質問に答えられるだろうが?↓

 【質問】 仮に、中支那方面軍軍律が下記条文だった場合↓中国兵に対して、中支那方面軍軍律が【適用される】ことになるのか?

 ==============================================================================================

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、【【本軍律を適用せず】】、陸戦法規慣例に関する条約を準用す

 ==============================================================================================


【Yes】じゃないの?【Yes】と答えたくないのか?

184 :
>>180-182

きちがい肯定派が下記を読解すると↓

 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
 **********************************************************************************


こうなるらしい。↓

 38 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/22(金) 23:48:15.49 ID:3R2oWKvH0
 >本軍律(中支那方面軍軍律)を、中国兵に適用せよとは、どこにも書かれていない。
 そりゃ、中国兵に対してとは書いてないわな。
 中国兵で軍律審判にかけるのは、ハーグ陸戦法規違反者と間諜だけだったな。つまり、軍律違反者。


へえ〜〜〜まさに、読解力が崩壊したきちがいだわ。

一体どこに、ハーグ陸戦法規違反者が【軍律違反者】と書かれているのだろうか?

185 :
>>180-182


=== (参考)驚愕する本物のきちがい無学歴肯定派の学力レベルをご覧ください。 ===


下記を読んで、

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************



こう質問されて、↓

 【質問】 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用するのは、

 @中支那方面軍軍律か?
 A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対してか?

 @とA、どっちだと解釈してるのか?



こう答える馬鹿が、学校出てるわけがありません。↓

 【きちがい肯定派の回答】
 628 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/14(日) 00:37:22.16 ID:LAQ+qaw70
 ハーグ陸戦規則を準用するのは中支那方面軍軍律。

 619 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/13(土) 23:39:05.55 ID:IijOecDV0
 ハーグ陸戦規則を準用するのは中支那方面軍軍律しかない、ということ。

 560 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/06(土) 18:21:17.10 ID:i8CQyfe50
 ハーグ陸戦規則を準用するのは軍律(中支那方面軍軍律)しかない。



もう言葉になりません。ですが、これが【肯定派の学力レベルの真実】なのです。

186 :
>>180-182

マジもんのきちがいで、おまけに【無職】かw


166 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/22(金) 13:51:58.66 ID:3R2oWKvH0
168 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/22(金) 15:47:00.93 ID:3R2oWKvH0

178 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/22(金) 23:51:13.08 ID:3R2oWKvH0
180 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/22(金) 23:53:20.95 ID:3R2oWKvH0


そりゃ、こんなきちがい、どこも雇ってくれんわw

187 :
>>182
【中国兵に対してとは書いてない】と認めてるくせに、勝手に【捏造】してわめき散らすから、他の肯定派からも気違い扱いされるんですよw

188 :
>>180


このきちがい肯定派は、
どうやら、回答拒否のまま逃げ切ろうとしてるみたいだから、徹底的に煽って発狂させるしかないみたいだな。


このきちがい肯定派の日本語読解だと↓

 178 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/22(金) 23:51:13.08 ID:3R2oWKvH0
 但し書きの主語は「本軍律」と書いたし、おまえも同意したよな?
 本軍律(中支那方面軍軍律)は第一条の但し書きに中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用す、と書いているのに
 「本軍律を適用せず」か?w


仮に、中支那方面軍軍律が、下記条文となっていたとしても↓

 ==============================================================================================

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、【【本軍律を適用せず】】、陸戦法規慣例に関する条約を準用す

 ==============================================================================================


【第一条の但し書きに中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用す】と書いてるから、中国兵に対して、本軍律(=中支那方面軍軍律)
が【適用される】ことになるんだってさw


まさに、無職無学歴の惨め肯定派w

189 :
>>180-182

秦も原も吉田も佐藤も、誰一人として【中国兵に対しては、中支那方面軍軍律が適用可能だった】と言ってる阿呆はいない。

【お前】だけだよ、きちがい肯定派w

190 :
◆在日中国人


在日中国人(ざいにちちゅうごくじん、日籍華人)は、日本に在住している中国人である。
中華人民共和国または中華民国(台湾)の国籍を有する者は華僑であり、日本国籍を
取得したものは「華人」である。なお、中華民国(台湾)の国籍者は在日台湾人と呼ばれる。
広義には中華人民共和国(香港、マカオを含む)と中華民国(台湾)国籍者を指すが、
狭義には中華人民共和国国籍者のみを指し、中華民国(台湾)国籍者は在日台湾人と
呼ばれることが多い。

独立行政法人統計センターによると、2010年12月末時点では両地域合わせて687,156人が
外国人登録されており、これは565,989人の在日韓国・朝鮮人を超える規模である[1]。
既に2007年8月に人民網が、東京では100人に1人は在日中国人であると伝えている[2]。

2010年12月末の在日中国人の国内分布は東京が最も多く164,201人、次いで横浜を擁する
神奈川が56,095人、以下、大阪府51,056人、埼玉48,419人、愛知47,454人、千葉県45,427人、
兵庫25,585人、福岡県21,936人、茨城15,726人、岐阜県15,340人と続く。
このように在日中国人の居住地は大都市圏に集中しているが、中でも関東南部への集中が
顕著である[3]。

なお、表に表れない非公式な数字を入れると東京には二倍の30万人以上が居住していると
いわれる、[要出典]それほどに中国人の東京への一極集中が顕著である。

191 :
>>183

>但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、【【本軍律を適用せず】】、陸戦法規慣例に関する条約を準用す

阿呆w あり得ない設定をして、質問をするのか?
但し書きの主語は省略されてるが「本軍律」と書いたし、おまえも同意したよな?
本軍律(中支那方面軍軍律)は第一条の但し書きに中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用す、と書いているのに
「本軍律を適用せず」か?w
この矛盾がわからんのか? 阿呆だからw


>>184

>へえ〜〜〜まさに、読解力が崩壊したきちがいだわ。

そう、読解力が崩壊した基地外だ、おまえはw


>一体どこに、ハーグ陸戦法規違反者が【軍律違反者】と書かれているのだろうか?

信夫淳平は軍律の項にハーグ陸戦法規違反を戦律罪だと書いている。

中支那方面軍軍罰令
第一条 本令は中支那方面軍軍律を犯したる者に之を適用す

「戦時国際法講義」 第二巻 法学博士 信夫淳平
第三款 占領地の軍事司法
第一項 軍律
戦律罪及び敵軍幇助罪 P869〜
 一四〇三 戦律罪とは、簡単に云へば交戦の法規慣例の違反行為である。而して敵軍幇助罪とは、必しも
交戦の法規慣例に違反はせざるも、交戦国に於て自国の作戦上に有害と認定する所の特定行為である(例へば
間諜又は反乱鼓吹の如き)。戦律罪を以て論ぜらるべき事項は、その総てではないが、多くは国際法規の上に
禁止のことが規定されてある。(略)

192 :
>>185
【お馬鹿の愚問】
>こう質問されて、↓
>【質問】 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用するのは、
>@中支那方面軍軍律か?
>A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対してか?
>@とA、どっちだと解釈してるのか?

正解:(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する
条約の規定を準用す
つまり、中支那方面軍軍律は中国兵にハーグ陸戦条約を準用する。


こう答える馬鹿が、学校出てるわけがありません。↓

「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」

もう言葉になりません。ですが、これが【お馬鹿改竄派の学力レベルの真実】なのです。

193 :
>>186
>>183- 187
マジもんの基地外で、おまけに【引きこもりのニート】かw

181 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/23(土) 00:05:13.37 ID:45RJYNJa0
182 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/23(土) 00:08:08.19 ID:45RJYNJa0
183 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/23(土) 00:19:54.26 ID:45RJYNJa0
184 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/23(土) 00:22:09.79 ID:45RJYNJa0
186 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/23(土) 00:34:55.73 ID:45RJYNJa0
187 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/23(土) 00:59:42.48 ID:45RJYNJa0

そりゃ、こんな基地外、どこも雇ってくれんわw


>>189
>>183- 187

【お前】は、基地外改竄派だw

194 :
【総括】

>155 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/08(金) 04:27:27.91 ID:ogJ7f4fD0
>中国兵に対しては、第一条の但し書き【だけ】が適用され、
>中国兵には、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
>となっているから、
>中国兵に対して、第一条の但し書き【以外】の中支那方面軍軍律が適用されることはない
>(結局、中国兵に対して、中支那方面軍軍律が適用されることはないということ)

根拠無し。
「中国兵に対しては第一条の但し書き【だけ】が適用され、中国兵には陸戦の法規及慣例に
干する条約の規定を準用する」という記述は、「中国兵に対して中支那方面軍軍律が適用される
ことはない」という結論を導く根拠にはならない。

「但し」と「準用す」の意味を意図的に独自解釈をしているのが、根拠無しの証拠だ。
・「但し」を、但し=例外=適用を受けない→本軍律の適用を受けない、と曲解している。
・「準用す」という記述を、中支那方面軍軍律とは無関係だ、と曲解している。

しかし、「但し」の意味は「前文や本文に対して,条件・例外・説明などを付け加えた」という
ことであり、「準用す」の意味は「ある事項の規定を別の事項に借用して当てはめること」というのが
正しい。→(資料1)(資料2)
中支那方面軍軍律は<但し〜を準用す>の規定を除外するとか、無関係だという解釈はできない。

ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に借用して当てはめているから「準用す」と記述して
いるのだ。→(資料2)から
つまり、第一条本文も但し書きも中支那方面軍軍律に規定された条文である。

結論
中国兵に軍律違反があれば、中支那方面軍軍律が適用される。
「中国兵には中支那方面軍軍律は適用されない」という解釈はできない。


証拠や資料に基づかない反論は、反論ではない。単なる個人的な思い込みだ。
お馬鹿は、何かいちゃもんをつければ、何か書いとけば反論になると思ってる。馬鹿だからw

195 :
-----
(資料1)
・「ただし」
「ただし」は、主に@本文の内容に対する例外や制限を規定する場合に用いられるほか、
A本文の一部の内容についての追加的、説明的な規定をする場合、B解釈上の注意規定を置く
場合などに用いられます。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
・ただしがき【但し書き】
「但し」という語を書き出しに使い,前文や本文に対して,条件・例外・説明などを付け加えた文。
大辞林 第三版の解説
-----
(資料2)
・「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
-----

196 :
>>191

何度も何度も指摘してるが、軍律一般論について確認してるんじゃねーんだよ、マジもんのきちがい肯定派。

南京戦では、下記軍律しか制定されていなかったんだから、下記を検証せんでどーすんだよ?きちがい。

 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
 **********************************************************************************


 上記軍律は、便衣の中国兵を裁くようになっているのか? ← これを確認してるんだろうが、きちがい。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


全然日本語がわかってない。↓

 190 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/24(日) 18:55:51.40 ID:fO50XdVo0
 つまり、中支那方面軍軍律は中国兵にハーグ陸戦条約を準用する。


中支那方面軍軍律は、【中国兵に対しては、ハーグ陸戦条約に必要な変更を加えて適用する】と書かれているが、
中支那方面軍軍律を適用するとは書いていない。↓

 179 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/22(金) 23:52:19.14 ID:3R2oWKvH0
 >本軍律(中支那方面軍軍律)を、中国兵に適用せよとは、どこにも書かれていない。
 そりゃ、中国兵に対してとは書いてないわな。


>>193

土曜は休みだが?ああ、きちがいって、【思考に異常がある】ヤツのことだったな。
マジで無職か?w こんなきちがい雇う会社はないわなw↓(平日の昼間から粘着する無職肯定派w)

166 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/22(金) 13:51:58.66 ID:3R2oWKvH0
168 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/22(金) 15:47:00.93 ID:3R2oWKvH0

178 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/22(金) 23:51:13.08 ID:3R2oWKvH0
180 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/22(金) 23:53:20.95 ID:3R2oWKvH0

197 :
>>191-195

コイツの日本語解釈は、根本が崩壊してる。(お前の日本語解釈の崩壊を曝してるんだよ、きちがい肯定派w)

こんな、きちがいの日本語解釈をしてしまうと、↓

 168 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/22(金) 15:47:00.93 ID:3R2oWKvH0
 第一条の但し書きの規定を適用するということは、中支那方面軍軍律が適用するということである。
 結論:中支那方面軍軍律の第一条を見る限り、中国兵に中支那方面軍軍律を適用することはできる。


【【【仮に】】】、中支那方面軍軍律が、下記条文となっていた場合、↓

 ==============================================================================================

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、【【本軍律を適用せず】】、陸戦法規慣例に関する条約を準用す

 ==============================================================================================


きちがいの回答は、こうなってしまう。↓

 第一条の但し書きの規定を適用するということは、中支那方面軍軍律が適用するということであるキリ
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

つまり、きちがい肯定派の日本語解釈の仕方では、破綻があるということ。


このきちがい肯定派は、【回答不能】に追い込まれてるのに、まだ粘着して、発狂して、強弁を続けてる。↓

 189 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/24(日) 18:54:31.12 ID:fO50XdVo0
 阿呆w あり得ない設定をして、質問をするのか?



秦も原も吉田も佐藤も、誰一人として【中国兵に対しては、中支那方面軍軍律が適用可能だった】と言ってる阿呆はいない。

中支那方面軍軍律が、便衣の中国兵を審判にかけるように定められていたのなら、原や吉田がとっくに指摘してるわ!

【お前】だけなんだよ!【中国兵に対しては、中支那方面軍軍律が適用可能だった】と言ってるきちがい阿呆肯定派はw

198 :
>>191-195

歴然たる事実。このマジもんのきちがい肯定派の【日本語力】がこれ。↓


=== (参考)驚愕する本物のきちがい無学歴肯定派の学力レベルをご覧ください。 ===


下記を読んで、

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************



こう質問されて、↓

 【質問】 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用するのは、

 @中支那方面軍軍律か?
 A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対してか?

 @とA、どっちだと解釈してるのか?



こう答える馬鹿が、学校出てるわけがありません。↓

 【きちがい肯定派の回答】
 628 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/14(日) 00:37:22.16 ID:LAQ+qaw70
 ハーグ陸戦規則を準用するのは中支那方面軍軍律。

 619 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/13(土) 23:39:05.55 ID:IijOecDV0
 ハーグ陸戦規則を準用するのは中支那方面軍軍律しかない、ということ。

 560 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/06(土) 18:21:17.10 ID:i8CQyfe50
 ハーグ陸戦規則を準用するのは軍律(中支那方面軍軍律)しかない。



もう言葉になりません。ですが、これが【肯定派の学力レベルの真実】なのです。

199 :
>563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0
>小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、
>主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
>目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定

この基地外の異常な思考の根源はこれか。
「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者(中国兵)」を主語だと勘違いしているから、こういう発想になるらしい。

>中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ

正常な者には全く理解できない発想である。
仮に、中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用する、と読むとどうなるか?
ハーグ陸戦条約には違反者を裁く罰則規定がないから、ハーグ陸戦法規違反をした中国兵がいたとしても
裁くことができない。
こんな馬鹿なことはない。お馬鹿はこの疑問に気がついていない。

そこで中支那方面軍軍律の内にハーグ陸戦法規の違反項目(実際には簡単に「準用す」と書いているだけ)を規定して、
初めてハーグ陸戦法規違反者を軍律違反として軍罰により処罰できる。→ (資料1)(資料2)を参照
これが中支那方面軍軍律第一条に付け加えられた<但し〜を準用す>の文章だ。

200 :
-----
(資料1)
中支那方面軍軍罰令
第一条 本令は中支那方面軍軍律を犯したる者に之を適用す

-----
(資料2)
「戦時国際法講義」 第二巻 法学博士 信夫淳平
第三款 占領地の軍事司法
第一項 軍律

軍律に規定する罪科 P869
 一四〇二 占領軍司令官が軍律に於て規定する罪科には種々あるも、その最も多く且制裁の重きは戦律罪
( War crime で、或は戦時重罪犯とも云はれる)及び敵軍幇助罪( War treason で、叛逆罪の称もある)
である。この二者は世の国際法教科書往々説いて明晰を欠く嫌もあるが、 その性質は必しも不判明のもので
はない。

戦律罪及び敵軍幇助罪 P869〜
 一四〇三 戦律罪とは、簡単に云へば交戦の法規慣例の違反行為である。而して敵軍幇助罪とは、必しも
交戦の法規慣例に違反はせざるも、交戦国に於て自国の作戦上に有害と認定する所の特定行為である(例へば
間諜又は反乱鼓吹の如き)。戦律罪を以て論ぜらるべき事項は、その総てではないが、多くは国際法規の上に
禁止のことが規定されてある。(略)
----

201 :
>>199-200

このマジもんのきちがい肯定派は、【自分で書いてて理解できてない】本物のきちがい。

まさに、これだよ!きちがい!↓

 197 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/25(月) 01:30:46.48 ID:Znl9OiOo0
 仮に、中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用する、と読むとどうなるか?
 ハーグ陸戦条約には違反者を裁く罰則規定がないから、ハーグ陸戦法規違反をした中国兵がいたとしても
 裁くことができない。


中支那方面軍軍律では、中国兵に対しては、【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する】としか書かれてない
から、ハーグ違反者を【裁くようにはなっていなかった】んだよ!きちがい!

 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
 **********************************************************************************


だから、ハーグ違反者を、中支那方面軍軍律では【裁くことはできない】んだよ!きちがい!
(事実、日本軍は、軍律審判にかけずに、【敗残兵】として銃殺にしてる。)

自分で書いてて理解できないとか、どんだけトンデモのきちがいなんだよ?

202 :
>>199-200

この本物のきちがい肯定派は、【論理破綻を曝してるのにまだ粘着する】から、マジもんのきちがい。


このマジもんのきちがい肯定派は、下記中支那方面軍軍律を読んで、↓

 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
 **********************************************************************************


こんなきちがい日本語解釈を曝してるが、↓

 168 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/22(金) 15:47:00.93 ID:3R2oWKvH0
 第一条の但し書きの規定を適用するということは、中支那方面軍軍律が適用するということである。
 結論:中支那方面軍軍律の第一条を見る限り、中国兵に中支那方面軍軍律を適用することはできる。


このきちがい解釈だと、歴然たる破綻がある。


【【【仮に】】】、中支那方面軍軍律が、下記条文となっていた場合でも、↓

 ==============================================================================================

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、【【本軍律を適用せず】】、陸戦法規慣例に関する条約を準用す

 ==============================================================================================


きちがいの解釈は、こうなってしまう。↓

 第一条の但し書きの規定を適用するということは、中支那方面軍軍律が適用するということであるキリ
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

つまり、きちがい肯定派の日本語解釈の仕方では全くダメということ。

203 :
>>199-200

中国兵に対して書かれているのは、これだけ。↓

 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
 **********************************************************************************


中国兵に対して、【中支那方面軍軍律を適用する】とは書かれてない。

 38 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/22(金) 23:48:15.49 ID:3R2oWKvH0
 >本軍律(中支那方面軍軍律)を、中国兵に適用せよとは、どこにも書かれていない。
 そりゃ、中国兵に対してとは書いてないわな。



書かれてない以上、中国兵に対して中支那方面軍軍律を適用する必要はない。

現に、日本軍は適用してないし、飯沼参謀や上村参謀副長も、中国兵に対して中支那方面軍軍律を【適用しなかったこと】
について、何ら言及していない。



秦も原も吉田も佐藤も、誰一人として【中国兵に対しては、中支那方面軍軍律が適用可能だった】と言ってる阿呆はいない。

中支那方面軍軍律が、便衣の中国兵を審判にかけるように定められていたのなら、原や吉田がとっくに指摘してる!

【中国兵に対しては、中支那方面軍軍律が適用可能だった】と言ってるきちがい阿呆肯定派はコイツだけ!


 日本軍は、南京戦での便衣の中国兵に対して、中支那方面軍軍律を適用しなかった。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

これこそが、便衣の中国兵は、中支那方面軍軍律の【適用除外】だった歴然たる証拠。

中支那方面軍軍律を適用するか否かを決定するのは、きちがいのお前ではなくて、【軍司令官松井大将】だよ、きちがい!

204 :
>>199-200


 但し本軍律は、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を違反したものに適用する


とは書いてないだろ?きちがい肯定派。↓


 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
 **********************************************************************************

205 :
>>203
> 日本軍は、南京戦での便衣の中国兵に対して、中支那方面軍軍律を適用しなかった。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

>これこそが、便衣の中国兵は、中支那方面軍軍律の【適用除外】だった歴然たる証拠。

これがこのキチガイ便衣兵実は肯定派が本当に言いたいことなんだよなあww
日本軍が便衣兵にきっちり軍律を適用して裁いたとは口が裂けてもいえないらしいwwwwwwwwwwww
ちゃんと憲兵が一人ひとり取調べをして、ちゃんと法務官もいたんだがなあww

軍律の適用外なら憲兵が取調べをする必要もなく、一般兵にやらせればいいんだがなあww

206 :
>>205

へえ〜〜〜〜〜w この証拠出してみろ?↓ きちがいきちがいきちがい発狂肯定派w 第九師団もか?w

 203 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/01(日) 22:37:54.25 ID:fbHmTWfV0
 ちゃんと憲兵が【【一人ひとり取調べ】】をして、ちゃんと法務官もいたんだがなあww


中支那方面軍軍律を適用する必要はないのに、便衣の中国兵を何で裁判にかけなけりゃならんの?w
お前のような屑肯定派の方こそ、便衣の中国兵は【戦時重罪人ではないキリ】と言い張ってるんだが?w
ああコイツは、肯定派からもきちがいで【裏切者】扱いされて、ハブられたんだっけ?w


お前は脳内で、中支那方面軍軍律をこのように【改竄】してしまってるんだよ↓ きちがい肯定派。

 但し本軍律は、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を違反したものに適用する


【お前】が書いてるだろ?きちがいw これは、↓

 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
 **********************************************************************************


こういうことなんだよ↓ きちがい。

 197 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/25(月) 01:30:46.48 ID:Znl9OiOo0
 仮に、中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用する、と読むとどうなるか?
 ハーグ陸戦条約には違反者を裁く罰則規定がないから、ハーグ陸戦法規違反をした中国兵がいたとしても
 裁くことができない。


中支那方面軍軍律は、中国兵は【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する】としか書いてないから、
ハーグ違反者を【裁けない】んだよ、きちがい肯定派。だから日本軍は、便衣の中国兵を軍律審判にかけずに、
【敗残兵】として銃殺してる。

 ・軍司令官松井大将が、「便衣の中国兵に対して中支那方面軍軍律を適用せよ」と命令していない。

 ・飯沼参謀長、上村参謀副長も、「便衣の中国兵に対して中支那方面軍軍律を適用せよ」との通達を出していない。

 ・秦も原も吉田も佐藤も、誰一人として【中国兵に対しては、中支那方面軍軍律が適用可能だった】と言ってる阿呆はいない。
  (中支那方面軍軍律が、便衣の中国兵を審判にかけるように定められていたのなら、原や吉田がとっくに指摘してる!)


 日本軍は、南京戦での便衣の中国兵に対して、中支那方面軍軍律を適用しなかった。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 これこそが、便衣の中国兵は、中支那方面軍軍律の【適用除外】だった歴然たる証拠!
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

【中国兵に対しては、中支那方面軍軍律が適用可能だった】と言ってるきちがい阿呆肯定派はコイツだけ!

207 :
>>205

大嘘吐ききちがい肯定派の脳内妄想w↓

 203 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/01(日) 22:37:54.25 ID:fbHmTWfV0
 ちゃんと【【憲兵が一人ひとり取調べ】】をして、ちゃんと法務官もいたんだがなあww


彼らは【憲兵】だったんだ〜w ふ〜んww↓

 『兵民分離査問』の実施状況の証言

 査閲の方法は、第十六師団参謀長・中沢三夫氏の『極東裁判における宣誓供述書』によれば、「日支合
 同の委員会を構成し日支人立会の上、一人宛審問し又は検査し、委員が合議の上、敗残兵なりや否や
 を判定し、常民には居住証明書を交付し、敗残兵と認定された者は之を上海派遣軍司令部に引き渡し
 た」ということであるが、師団副官・宮本四郎氏の遺稿によると、捜査にあたった司令部の大行李長・瀬
 戸大尉の話として「ズボンをまくりあげさせ、短ズボンを穿いていた奴は太股に日焼けの横線がある。此
 奴は兵隊である。・・・(※省略)・・・紛らわしいのは逃亡兵の方に入れる。それが逃亡兵でない時は、本
 人が言い張るばかりでなく、難民区から見に来ている男女中国人が、この男は何町の呉服屋の店員だ
 とか、これは私の妹の子供だと泣きすがって哀願する婆さんが現れたりして、決着がつく」と記している。

 また、兵民分離査問に立会した内田義直氏(陸軍省通訳官・第十六師団警備司令部配属)は、その実
 態を次のように述べている。「中国人の言葉には地方訛りがある。南京を守備した中国軍は、広東、広
 西、湖南の兵隊で南方訛りであって、言葉で兵隊と市民の区別は難しかった。しかし、体つきを見れば
 兵隊と一般市民とは、直ぐ区別がつく。自治委員会の中国人と一緒に相談しながら分離作業をやったの
 で、一般市民を狩り立てることはなかった。上着だけが民間服で、下着が兵隊服のものが多く、すぐ見分
 けがついた。」

 (※偕行社『南京戦史』から引用)


はい、その通りです↓ 軍律の適用外なので【一般兵】がやってますが何か?w↑

 203 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/01(日) 22:37:54.25 ID:fbHmTWfV0
 軍律の適用外なら憲兵が取調べをする必要もなく、一般兵にやらせればいいんだがなあww


きちがいって、やっぱ思考に異常があるわ。自分で書いて自爆してるのがわかってない。

208 :
◆在日中国人


在日中国人(ざいにちちゅうごくじん、日籍華人)は、日本に在住している中国人である。
中華人民共和国または中華民国(台湾)の国籍を有する者は華僑であり、日本国籍を
取得したものは「華人」である。なお、中華民国(台湾)の国籍者は在日台湾人と呼ばれる。
広義には中華人民共和国(香港、マカオを含む)と中華民国(台湾)国籍者を指すが、
狭義には中華人民共和国国籍者のみを指し、中華民国(台湾)国籍者は在日台湾人と
呼ばれることが多い。

独立行政法人統計センターによると、2010年12月末時点では両地域合わせて687,156人が
外国人登録されており、これは565,989人の在日韓国・朝鮮人を超える規模である[1]。
既に2007年8月に人民網が、東京では100人に1人は在日中国人であると伝えている[2]。

2010年12月末の在日中国人の国内分布は東京が最も多く164,201人、次いで横浜を擁する
神奈川が56,095人、以下、大阪府51,056人、埼玉48,419人、愛知47,454人、千葉県45,427人、
兵庫25,585人、福岡県21,936人、茨城15,726人、岐阜県15,340人と続く。
このように在日中国人の居住地は大都市圏に集中しているが、中でも関東南部への集中が
顕著である[3]。

なお、表に表れない非公式な数字を入れると東京には二倍の30万人以上が居住していると
いわれる、[要出典]それほどに中国人の東京への一極集中が顕著である。

209 :
>この質問に答えられるだろうが?↓
>【質問】 仮に、中支那方面軍軍律が下記条文だった場合↓中国兵に対して、中支那方面軍軍律が【適用される】ことになるのか?
==============================================================================================
>中支那方面軍軍律
>第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
>但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、【【本軍律を適用せず】】、陸戦法規慣例に関する条約を準用す
==============================================================================================
>【Yes】じゃないの?【Yes】と答えたくないのか?

自分であり得ない文章を書いて、自分で否定か?w ひとり芝居もご苦労なことだ。俺には全然関係ないw

これを要約すると、
「(本軍律は)中国兵に対しては、本軍律を適用せず、ハーグ陸戦条約の規定を準用する」となる。
本軍律は〜本軍律を適用せず〜では、ねじれた表現になり意味不明だと指摘している。
仮に中国兵に対して本軍律を適用しないのなら、
<但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、除く>
とでも書くほうがより意味が明確になる。

それよりも、「(本軍律は)中国兵に対しては、本軍律を適用せず、ハーグ陸戦条約の規定を準用する」とは
意味不明であり得ない文章だ。
軍律に関係なしに中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用する、なんて無意味だとわからんのか?
ハーグ陸戦法規には罰則規定がないので、ハーグ陸戦法規違反を判断することはできるが、処罰することはできない。

それに「準用す」の主体は「本軍律」しかないから、「本軍律を適用せず」という文言とは矛盾する。
軍律にハーグ陸戦条約の規定を借用してあてはめるから、「適用す」ではなくて「準用す」という言葉を使っている。
→(資料2)
おまえは最初から「ただし」や「準用す」の意味を自分勝手に解釈して誤用している。

但し書きは「本文に対して,条件・例外・説明などを付け加えた文」だから、「本軍律を適用せず」という
意味ではない。これも以前に指摘したが、おまえの勘違いだ。

結局、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に借用してあてはめることで、軍律違反で軍罰により
処罰することができる。おまえは、これがわかってない。

中国兵をハーグ陸戦法規だけで裁く?w そんなことできるのか?w おまえら基地外にはできるらしいがw

210 :
(資料1)
・「ただし」
「ただし」は、主に@本文の内容に対する例外や制限を規定する場合に用いられるほか、
A本文の一部の内容についての追加的、説明的な規定をする場合、B解釈上の注意規定を置く
場合などに用いられます。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
-----
(資料2)
・「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
-----


>一体どこに、ハーグ陸戦法規違反者が【軍律違反者】と書かれているのだろうか?

おまえらが尊敬して多用する、
佐藤和男氏は、戦争犯罪(ハーグ陸戦法規違反)を処罰の対象として軍律に規定し、軍律違反者で
ある戦争犯罪人を審判機関(軍律法廷)で処罰するのが慣例であった、と書いている。
また、便衣の中国兵が安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵
有害行為)を構成する、とも書いている。→「南京事件と戦時国際法」佐藤和男

よって佐藤和男氏は、ハーグ陸戦法規違反の中国兵は軍律違反であるから、軍律審判の対象である
としている。

211 :
>秦も原も吉田も佐藤も、誰一人として【中国兵に対しては、中支那方面軍軍律が適用可能だった】と言ってる阿呆はいない。

それなら、なぜ歴史学者たちは「軍律会議があった」、「軍律会議で審判すべきだった」、と書いてるんだ?
敢えて「中国兵に対しては、中支那方面軍軍律が適用可能だった」とは書く必要がないから書いていないが、
歴史学者は皆適用可能だという認識だから「軍律会議で審判すべきだった」と書いている。

佐藤和男氏は、戦争犯罪(ハーグ陸戦法規違反)を処罰の対象として軍律に規定し、軍律違反者で
ある戦争犯罪人を審判機関(軍律法廷)で処罰するのが慣例であった、と書いている。
また、便衣の中国兵が安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵
有害行為)を構成する、とも書いている。

よって佐藤和男氏は、ハーグ陸戦法規違反の中国兵は軍律違反であるから、軍律審判の対象である
としている。( 軍事的必要が存在したから軍律審判の実施が不可能だった、という佐藤氏の主張は、
今回は関係ないので取り上げない )

おまえらとは全く違う、普通の人は中支那方面軍軍律をそのまま読んで中国兵に対して適用できると
考えるのさ。軍律適用を否定する要素はない。
阿呆は、根拠無しで戯言を繰り返し喚いている、おまえ。そして、おまえのお仲間の馬鹿坊w

212 :
(資料1)
「便衣兵が危険な行動を起したという場合なら、軍律会議を開いて調べた上で死刑宣告をすれば、
法的には必要な手続きをすませたことになる」
「南京事件ー論点と研究課題」 秦郁彦

(資料2)
「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。したがって、
便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり、
第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」
日中戦争再論所収 学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」原剛 P144

(資料3)
「南京に本来の意味での『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが
必要不可欠であり、裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」
「南京事件論争と国際法」吉田裕 P77

(資料4)
「南京事件と戦時国際法」佐藤和男
四、"南京事件"関連の重要法規 (関連部分を抜粋)
「各国軍隊は、軍律を制定して、戦争犯罪(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を
取り上げている場合もある)を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の
審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった」
五、結論的所見 (関連部分を抜粋)
「安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に
逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認め
られ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に
歴然としている」

213 :
>中支那方面軍軍律を適用するか否かを決定するのは、きちがいのお前ではなくて、【軍司令官松井大将】だよ、きちがい!

そう、決定するのは俺ではないし、基地外のおまえでもない。基地外でも、よくわかってるじゃないかw

正確に言えば、中支那方面軍軍律を適用するか否かを決定するのは松井大将、というのは少し違う。
軍律審判の手順を簡単に言えば、まず憲兵が取り調べ、さらに軍律会議の検察官が取り調べ、軍司令官に報告する。
検察官が審判請求(起訴にあたる)した後、軍律会議で審判を行う。
「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」/ 北博昭 P64〜


あほくさいレスはもういいから、下記の要請に応えろ。1か2のどちらでもいいぞ。

1.おまえが根拠としている「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する書籍・論文・
雑誌投稿文などをここに提示しろ。著者名、引用したページ、出版社も。

2.「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」とは、おまえが独自に考え出した新説なら、
ここで詳細に解説しろ。後で正式に発表してもらう。

>中支那方面軍軍律では、中国兵に対しては、【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する】としか
>書かれてない から、ハーグ違反者を【裁くようにはなっていなかった】んだよ!きちがい!

次の質問にも答えろ。
3.何故、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する」としか書かれてないと、中国兵に対して軍律が
適用できなくなるんだ?


根拠になる資料の提示もない反論は、まともな反論ではないので答えない。
結論(おまえが論理破綻して妄想や間違いを書いた)は既に出ているから、今後はレスをつけるな!

214 :
>【中国兵に対しては、中支那方面軍軍律が適用可能だった】と言ってるきちがい阿呆肯定派はコイツだけ!

残念ながら、俺だけではなかったなw 基地外は、資料もさっぱり出さないで戯言を喚いているだけの、おまえだw


また馬鹿が勘違いしてるなw >>205は俺ではないよ。

>きちがいって、やっぱ思考に異常があるわ。自分で書いて自爆してるのがわかってない。

そう。基地外は思考に異常があるから、根拠のない証拠のない自分勝手な思い込みを何回も繰り返して、
その都度自爆してるのがわかってない。
証拠を出せと言うと、しらっと話をそらすか、こそこそ逃げ出す。それは、おまえらw

215 :
>>207
>日本語崩壊無学歴きちがい肯定派大逃亡

>>154 も俺ではないが、誰が好き好んで基地外を相手にするか。
日本語崩壊どころか精神が崩壊した奴とまともな議論なんかできるか。
おまえは自分の間違いを認めることができない腰抜け、つまり
去勢された玉無しの豚、宦官だw 道理で書き込みが陰湿でしつこいw
阿呆は、阿呆を相手にしてくれる阿呆板にでも書き込め。

216 :
>>209-215


回答不能のきちがい肯定派が、大量投稿でごまかしてるだけ。

やっぱり回答拒否・回答不能! Yes か No かも答えようとしない。こっちは、お前のきちがい日本語解釈の矛盾を指摘してるだけ。


このきちがい肯定派は、【遺伝子レベル】で日本語を理解してない。こんな曲解をしてしまえば、↓

 596 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/12(金) 13:53:12.48 ID:lhE8SycA0
 中支那方面軍軍律第一条に <但し〜を準用す> と書いてある。規定しているから中支那方面軍軍律の一部だ。
 中国兵に中支那方面軍軍律を適用するということになる。残念でしたw

 168 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/22(金) 15:47:00.93 ID:3R2oWKvH0
 第一条の但し書きの規定を適用するということは、中支那方面軍軍律が適用するということである。
 結論:中支那方面軍軍律の第一条を見る限り、中国兵に中支那方面軍軍律を適用することはできる。


仮に、中支那方面軍軍律が、このような記載になっていた場合でも、↓

 ==============================================================================================

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、【【本軍律を適用せず】】、陸戦法規慣例に関する条約を準用す

 ==============================================================================================


きちがいの解釈は、こうなってしまう。↓ この矛盾を突き付けている。このきちがいは、この矛盾から逃げまくってる。

 第一条の但し書きの規定を適用するということは、中支那方面軍軍律が適用するということであるキリ
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

217 :
>>209-215

中支那方面軍軍律が、中国兵に適用可能だったとわめいてるきちがい肯定派は【コイツ】だけ。

 ・軍司令官松井大将が、「便衣の中国兵に対して中支那方面軍軍律を適用せよ」と命令していない。

 ・飯沼参謀長、上村参謀副長も、「便衣の中国兵に対して中支那方面軍軍律を適用せよ」との通達を出していない。

 ・秦も原も吉田も佐藤も、誰一人として【中国兵に対しては、中支那方面軍軍律が適用可能だった】と言ってる阿呆はいない。
  (中支那方面軍軍律が、便衣の中国兵を審判にかけるように定められていたのなら、原や吉田がとっくに指摘してる!)


このきちがいは、こ〜んな【嘘】まで吐いて強弁していた。↓

 311 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/25(金) 23:14:07.68 ID:kXp/hGFP0
 直接「軍律の適用対象だった」と書いてないから、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という
 否定派特有の強弁か?w
 「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という前提がなければ、原剛氏も吉田裕の論文や紀要も
 成り立たない。


このきちがいは、【書いてもいないことを勝手にでっち上げてる】だけ。↓ 

 **********************************************************************************

 「南京に本来の意味での『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが
 必要不可欠であり、裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」
 「南京事件論争と国際法」吉田裕 P77


 「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。したがっ
 て、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり、
 第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」
 日中戦争再論所収 学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」原剛 P144

 **********************************************************************************


原も吉田も、【軍律審判にかけろ】とは書いてるが、【中支那方面軍軍律を適用することができた】とは一切書いていない!
南京戦で、便衣の中国兵を軍律審判にかけるなら、新たに適用する【軍律の制定】が必要。だから、佐藤はこう書いてる。↓

 佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』
 各国軍隊は、【【【軍律を制定】】】して、戦争犯罪(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取 り上げている場合
 もある)を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例
 であった。


それに、佐藤の論に従うなら、便衣の中国兵処刑は【違法ではない】で決まりのはず!

 佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』
 兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。多人数が軍律
 審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣兵の集団を審判することは「現実として
 能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、他所での
 執行が求められる。したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。


このきちがいは【トリミング】してるだけ!

【書いていないことを勝手にでっち上げて解釈】してるから、このきちがい肯定派解釈は通用しないと、この点を何度も何度も何
度も指摘してるが、それでも延々と捏造・でっち上げを続けてる。

218 :
>>209-215

下記は、ぜ〜んぶ【お前が書いたレス】を使ってるんだが?きちがい肯定派w


こういうことなんだろ?↓

 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
 **********************************************************************************


つまり、こういうことだろうが?↓

 197 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/25(月) 01:30:46.48 ID:Znl9OiOo0
 仮に、中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用する、と読むとどうなるか?
 ハーグ陸戦条約には違反者を裁く罰則規定がないから、ハーグ陸戦法規違反をした中国兵がいたとしても
 裁くことができない。

 207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
 ハーグ陸戦法規には罰則規定がないので、ハーグ陸戦法規違反を判断することはできるが、処罰することはできない。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


だから、

 日本軍は、便衣の中国兵に対して中支那方面軍軍律を適用しなかったし軍律審判にもかけてない。

 これこそが、便衣の中国兵は、中支那方面軍軍律の【適用除外】だった歴然たる証拠!


日本軍が、便衣の中国兵を中支那方面軍軍律の適用対象とした【証拠がない】のに、このきちがいが勝手に解釈
して誰が信じるんだよ?w きちがい肯定派w

219 :
>>209-215

これを読んで、↓

 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
 **********************************************************************************


陸戦の法規及慣例に関する条約の規定を【中支那方面軍軍律に準用する】と読解するきちがいがお前以外にいるかよ?w

 【きちがい肯定派の回答】
 628 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/14(日) 00:37:22.16 ID:LAQ+qaw70
 ハーグ陸戦規則を準用するのは中支那方面軍軍律。

 619 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/13(土) 23:39:05.55 ID:IijOecDV0
 ハーグ陸戦規則を準用するのは中支那方面軍軍律しかない、ということ。

 560 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/06(土) 18:21:17.10 ID:i8CQyfe50
 ハーグ陸戦規則を準用するのは軍律(中支那方面軍軍律)しかない。

220 :
>>209-215


このきちがい肯定派の、無学歴読解の脳内メカニズムがわかったわw

このきちがいは、下記中支那方面軍軍律を↓

 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
 **********************************************************************************


こんな曲解やってるから、↓

 207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
 結局、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に借用してあてはめることで、軍律違反で軍罰により
 処罰することができる。おまえは、これがわかってない。


こう質問されて、↓

 【質問】 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用するのは、

 @中支那方面軍軍律か?
 A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対してか?

 @とA、どっちだと解釈してるのか?


こんなきちがいの無学歴回答になってしまうわけかwwww↓

 【きちがい肯定派の回答】
 628 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/14(日) 00:37:22.16 ID:LAQ+qaw70
 ハーグ陸戦規則を準用するのは中支那方面軍軍律。

 619 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/13(土) 23:39:05.55 ID:IijOecDV0
 ハーグ陸戦規則を準用するのは中支那方面軍軍律しかない、ということ。

 560 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/06(土) 18:21:17.10 ID:i8CQyfe50
 ハーグ陸戦規則を準用するのは軍律(中支那方面軍軍律)しかない。

221 :
>>209
やっぱりこの無学歴発狂気違い在日韓国人南京事件肯定派は、『準用する』を『借用する』と勘違いしてましたねw

『準用する』は【必要な変更を加えて適用する】の意味であって、
【借用してあてはめるキリッ!】の気違い意味はありませんがなw

無学歴気違いアホスwww

222 :
>>209
陸戦法規慣例に関する条約の規定を準用するのは、【中華民国軍隊又は之に準ずる軍部隊に属する者に対して】であって、中支那方面軍軍律に対してではありませんw

ゆえに、【陸戦の法規慣例に関する条約規定を借用して中支那方面軍軍律に当てはめるキリッ!】の馬鹿気違い読解は成立しませんw


この生き恥中卒無職無学歴気違い在日韓国人南京事件肯定派は【光太郎】ですw
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all

223 :
>>209-215

このきちがい肯定派のレスをそのまま使ってやるわw

 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する


 208 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:40:27.01 ID:nfK2RGwg0
 -----
 (資料2)・「準用」
 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
 借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
 「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
 「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣

 **********************************************************************************


質問、『陸戦の法規及慣例に干する条約の規定』を借用してあてはまめるのは、

@中支那方面軍軍律【【【に対して】】】
A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【に対して】】】

@とAのどっち?w


過去のお前のきちがい回答を合わせて曝しておくからwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

 【きちがい肯定派の回答】

 207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
 結局、【【【ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に借用してあてはめる】】】ことで、軍律違反で軍罰により
     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 処罰することができる。

 628 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/14(日) 00:37:22.16 ID:LAQ+qaw70
 ハーグ陸戦規則を準用するのは中支那方面軍軍律。

 619 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/13(土) 23:39:05.55 ID:IijOecDV0
 ハーグ陸戦規則を準用するのは中支那方面軍軍律しかない、ということ。

 560 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/06(土) 18:21:17.10 ID:i8CQyfe50
 ハーグ陸戦規則を準用するのは軍律(中支那方面軍軍律)しかない。

224 :
>>209-215

これ↓にはきちんと回答しろよ?きちがい肯定派w
【お前のレス】を使ってるんだから、お前が回答できないとかないよな?w


 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する


 208 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:40:27.01 ID:nfK2RGwg0
 -----
 (資料2)・「準用」
 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
 借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
 「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
 「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣

 **********************************************************************************


質問、『陸戦の法規及慣例に干する条約の規定』を借用してあてはまめるのは、

@中支那方面軍軍律【【【に対して】】】
A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【に対して】】】

@とAのどっち?w


過去のお前のきちがいレスを合わせて曝しておくから、よく参照してくれw

 【きちがい肯定派の過去レス】

 207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
 結局、【【【ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に借用してあてはめる】】】ことで、軍律違反で軍罰により
     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 処罰することができる。

 628 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/14(日) 00:37:22.16 ID:LAQ+qaw70
 ハーグ陸戦規則を準用するのは中支那方面軍軍律。

 619 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/13(土) 23:39:05.55 ID:IijOecDV0
 ハーグ陸戦規則を準用するのは中支那方面軍軍律しかない、ということ。

 560 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/06(土) 18:21:17.10 ID:i8CQyfe50
 ハーグ陸戦規則を準用するのは軍律(中支那方面軍軍律)しかない。

225 :
>>216
>仮に、中支那方面軍軍律が、このような記載になっていた場合でも、↓
>但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、【【本軍律を適用せず】】、陸戦法規慣例に関する条約を準用す
>きちがいの解釈は、こうなってしまう。↓ この矛盾を突き付けている。このきちがいは、この矛盾から逃げまくってる。

阿呆w おまえが設定した文章自体が矛盾していてあり得ない文章で、中支那方面軍軍律とは全く無関係だから、
誰も答えることができないのさ。
自作の馬鹿な文章を出して誤魔化して逃げまくってる基地外は、おまえだw

「但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、【【本軍律を適用せず】】、陸戦法規慣例に関する条約を準用す」

こんな馬鹿な文章は、中支那方面軍軍律に但し書きで付け加えられる可能性はない。正にお馬鹿が考えそうな文章だ。
前に書いたように、仮に中国兵に対して本軍律を適用しないのなら、
<但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、除く>
と書くほうがより意味が明確になる。

226 :
>>217
>原も吉田も、【軍律審判にかけろ】とは書いてるが、【中支那方面軍軍律を適用することができた】とは一切書いていない!

最初から中支那方面軍軍律を適用することができないという認識なら、「軍律審判にかけろ」と書くかよ。阿呆w


>南京戦で、便衣の中国兵を軍律審判にかけるなら、新たに適用する【軍律の制定】が必要。だから、佐藤はこう書いてる。↓
>佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』
>各国軍隊は、【【【軍律を制定】】】して、戦争犯罪(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取 り上げている場合
>もある)を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例
>であった。

佐藤氏が「戦争犯罪を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰する」
と書いている意味がわかるか? 「軍律違反者たる戦争犯罪人」という意味がわかるか?
中支那方面軍軍律はハーグ陸戦条約の規定を借用し規定したことで、ハーグ陸戦法規違反を軍律違反で処罰できる
ようにしたのさ。
だから、中支那方面軍軍律に <但し中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用す> と付け加えている。
これが理解できないのなら、もう生きてる意味がないな、哀れな基地外よw

227 :
>>217
>それに、佐藤の論に従うなら、便衣の中国兵処刑は【違法ではない】で決まりのはず!

前回、( 軍事的必要が存在したから軍律審判の実施が不可能だった、という佐藤氏の主張は、今回は関係ない
ので取り上げない )と書いたのに、敢えて佐藤氏の「軍事的必要が存在した」説を取り上げるのか?

佐藤氏は原剛氏の研究から引用したが、その原氏は後に学術論文で
「日本軍は、捕虜や便衣兵を殺害しなければならないほど、危機に瀕してはいなかったのである。
したがって、たとえ軍事的必要( 危機 ) 論が一部に認められていたとしても、この論は適用できないと
言わざるを得ない」 (学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」/ 原剛 )
と、軍事的必要が存在しなかったと述べ、佐藤氏の主張の梯子を外してしまった。
だから、原氏の研究を引用して根拠とした佐藤氏の「軍事的必要が存在した」という主張は成り立たない。

佐藤和男氏の「軍事的必要があったから違法ではない」という説を支持するのなら、佐藤氏に代わって
南京占領後に軍事的必要があったという証明をしろ。証明したら論文にして原剛氏と同じ軍事史学会に投稿しろ。


>【書いていないことを勝手にでっち上げて解釈】してるから、このきちがい肯定派解釈は通用しないと、
>この点を何度も何度も何度も指摘してるが、それでも延々と捏造・でっち上げを続けてる。

俺は資料を基に自然な解釈をしてるし、資料を基に論理的に反論するように心掛けているけどなあw
基地外の誰かさんは、自分の思い込みだけで全然資料を出さずに反論、いや、いちゃもんをつけてる
だけだw つまり、延々と捏造・でっち上げを続けてるのは、おまえ。基地外のおまえw

228 :
>>218
>だから、日本軍は、便衣の中国兵に対して中支那方面軍軍律を適用しなかったし軍律審判にもかけてない。

何が「 だから」だw 阿呆。
「ハーグ陸戦法規には罰則規定がないので、ハーグ陸戦法規違反を判断することはできるが、処罰することはできない」
に 「だから、〜中支那方面軍軍律を適用しなかったし軍律審判にもかけてない」がつながるか。阿呆w
中支那方面軍軍律は但し書きでハーグ陸戦法規を準用すると規定しているから、ハーグ陸戦法規違反を軍律違反で
処罰することができる。


>これこそが、便衣の中国兵は、中支那方面軍軍律の【適用除外】だった歴然たる証拠!

中支那方面軍軍律の適用除外だった証拠になるかよ。阿呆。
軍律を適用しなかったのは、軍律違反がいなかったから適用しなかったのか、軍律違反はいたが適用しなかったのか、
記録がないのでわからないが、捕虜や便衣兵容疑者を殺害したから後に虐殺だとされた。


>日本軍が、便衣の中国兵を中支那方面軍軍律の適用対象とした【証拠がない】のに、このきちがいが勝手に解釈
>して誰が信じるんだよ?

俺が勝手に解釈したんじゃないよ。「条文の読み方」など条文の解釈の本を見ても、そう解釈するしかない。
根拠もなく「中国兵を対象にした軍律自体が制定されていなかった」と喚いているのは誰だ?

便衣の中国兵を中支那方面軍軍律の適用対象とした証拠があろうと、証拠がなかろうと、捕虜や便衣兵容疑者を
殺害したから虐殺だとされた。
捕虜なら殺害したら虐殺、便衣兵容疑者なら軍律審判なしに殺害したら虐殺、と言われても仕方がない。


>このきちがいが勝手に解釈して誰が信じるんだよ?

俺が勝手に解釈してるんじゃないよ。ほとんど歴史学者の著書からの受け売りさw
おまえの自分勝手なトンデモ解釈は誰の受け売りなんだ? オイラか?w

229 :
>>>219
>陸戦の法規及慣例に関する条約の規定を【中支那方面軍軍律に準用する】と読解するきちがいがお前以外にいるかよ?w

それのどこが間違いなんだ? おまえの曲解と違って、条文の自然な解釈だ。

ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめる → 準用する

・「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣

但し書きは、
「但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す」
としている。
省略した主語を入れ要約すると、「本軍律(中支那方面軍軍律)は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する」
となる。つまり、中支那方面軍軍律は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する、ということ。

「準用す」という述語の主体・主語は中支那方面軍軍律だ。
だから、ハーグ陸戦規則を準用するのは中支那方面軍軍律、のどこが間違っているんだ?

http://babel-edu.jp/pst-kougi/kyouzai/nihongo_824.pdf
法律文章日本語表現ルールブック
(1) 主語が行為の主体である場合
契約文でも法律文でも、述語部で述べる行為の「主体」を主語に持ってきます。

そういえば、おまえは、以前「主語は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」と書いてたなあw

230 :
>>220
>こんな曲解やってるから、↓
>209 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
>結局、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に借用してあてはめることで、軍律違反で軍罰により
>処罰することができる。おまえは、これがわかってない。

それのどこが曲解なんだ? おまえの曲解と違って、条文の自然な解釈だ。

ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめる → 準用する

逆に、中支那方面軍軍律がハーグ陸戦条約の規定を準用、つまり軍律に借用して当てはめないと、ハーグ陸戦法規
違反をした者を軍律違反で軍罰により処罰することができない。
基地外のおまえは、ハーグ陸戦法規違反の中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用することで処罰できると
思ってるんだ?w どんな法律がハーグ陸戦条約の規定を準用するんだろうね?w

・「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣

231 :
>>223
>過去のお前のきちがい回答を合わせて曝しておくからwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

はいはい、全然曝すことにはなってませんわw 本当に「曝す」とはどういうことか、後で見本を教えてあげるわw


>結局、【【【ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に借用してあてはめる】】】ことで、軍律違反で軍罰により
処罰することができる
>ハーグ陸戦規則を準用するのは軍律(中支那方面軍軍律)しかない

その通りw 中支那方面軍軍律が(は)ハーグ陸戦条約の規定を準用する。何か問題があるのか?w
間違っていると思うならここで詳しく説明してみろ。

232 :
>>224
【お馬鹿の愚問】
>質問、『陸戦の法規及慣例に干する条約の規定』を借用してあてはまめるのは、
>@中支那方面軍軍律【【【に対して】】】
>A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【に対して】】】
>@とAのどっち?w

何度も答えてるだろう、基地外w こちらの質問には答えないで、何度も同じくだらん質問をするな!

(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する
条約の規定を準用す
つまり、中支那方面軍軍律は中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用する。
正確に言えば、@は「準用す」という述語の主体、つまり主語、Aは間接目的語。
ハーグ陸戦条約の規定を準用する(借用してあてはめる)のは、主語である中支那方面軍軍律しかない。
間接目的語の中国兵が「準用す」の主語になることはない。
基地外だから理解できないのか?w もう生きてる意味がないなw


根拠になる資料の提示もない反論は、まともな反論ではないので答えない。
前回こう書いたのに、予想通り資料の提示もなしで、過去の戯言やいちゃもんコピペを繰り返しているだけ。
それでは全く反論にならない。

ある否定派もこう言っている。何の根拠も示せない思い込みだらけの奴には、哀れで同情するそうだw

750 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/13(水) 03:57:01.21 ID:SS9P4n8u0
何の根拠も示せない、思い込みだらけの無学歴肯定派の哀れさに同情したわw

要するに、おまえの主張は根拠や資料に基づいたものではないし、根拠や資料に基づいた反論はできないと。


正当な反論がないので、この主張は間違いか嘘であることが確定しました。

325 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 01:08:13.60 ID:A2a8q5pl0
中国兵を対象にした軍律自体が【制定されていなかった】だ

233 :
>>224
ある否定派もこう言っている。何の根拠も示せない思い込みだらけの奴には、哀れで同情するそうだw

750 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/13(水) 03:57:01.21 ID:SS9P4n8u0
何の根拠も示せない、思い込みだらけの無学歴肯定派の哀れさに同情したわw


以下の質問等に全然答えてない。レスを返す必要はないから、まず1〜4に答えろ。

(再掲)
下記の要請に応えろ。1か2のどちらでもいいぞ。

1.おまえが根拠としている「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する書籍・論文・
雑誌投稿文などをここに提示しろ。著者名、引用したページ、出版社も。

2.「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」とは、おまえが独自に考え出した新説なら、
ここで詳細に解説しろ。後で正式に発表してもらう。

次の質問にも答えろ。

>中支那方面軍軍律では、中国兵に対しては、【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する】としか
>書かれてない から、ハーグ違反者を【裁くようにはなっていなかった】んだよ!

3.何故、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する」としか書かれてないと、中国兵に対して軍律が
適用できなくなるんだ?

追加質問・要請

4.佐藤和男氏の「軍事的必要があったから違法ではない」という説を支持するのなら、佐藤氏に代わって
南京占領後に軍事的必要があったという証明をしろ。
証明したら論文にして原剛氏と同じ軍事史学会に投稿しろ。

234 :
ID:RYSTNg6r0 のアホ丸出しカキコから

【無教養】

563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0
小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、
主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定

【矛盾・支離滅裂・曲解】

370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」

84 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/08(金) 01:20:45.87 ID:ogJ7f4fD0
俺の回答は、
第一条の【但し書き】が適用されるが、中国兵に対して中支那方面軍軍律が適用されることはない
だけどなwwwwww

154 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/08(金) 04:27:27.91 ID:ogJ7f4fD0
中国兵に対しては、第一条の但し書き【だけ】が適用され、
中国兵には、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
となっているから、
中国兵に対して、第一条の但し書き【以外】の中支那方面軍軍律が適用されることはない
(結局、中国兵に対して、中支那方面軍軍律が適用されることはないということ)

235 :
ID:RYSTNg6r0 のアホ丸出しカキコから

【妄想】

630 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/14(日) 00:53:09.25 ID:x855neej0
デジタル大辞泉の解説 れい‐がい〔‐グワイ〕
通例にあてはまらないこと。【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】
 ↓
【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】 → つまり、一般原則から【【【【除外】】】】されるということ。

52 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/14(日) 01:20:28.25 ID:x855neej0
【但し】は、【例外】を付け足すときに使う言葉。↓
これが【例外】の意味ね。↓
デジタル大辞泉の解説 れい‐がい〔‐グワイ〕
通例にあてはまらないこと。【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】
下記の場合の【但し=例外=適用を受けない】は、【【【本軍律の適用を受けない】】】という意味。↓

【曲解】

326 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/01(金) 23:12:03.42 ID:/OYJYe2f0
「但し〜を除く」と書いていなくても、<但し〜を準用す>と書いてるのを読んだら、日本人なら、中国兵に対しては、
中支那方面軍軍律ではなく、【ハーグ陸戦法規慣例を準用する】と読むんだよ、アホw

326 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/01(金) 23:12:03.42 ID:/OYJYe2f0
<但し>があるのだから、中国兵は、中支那方面軍軍律適用対象者の【例外】なんだよ無学歴馬鹿!

236 :
ID:RYSTNg6r0 のアホ丸出しカキコから

【盗作】

16 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/26(土) 02:02:45.81 ID:HZyATA+l0
だから、その「を」と「も」で、どう違うのかを説明してみろよ?↓ 中学校ぐらい出てるんだろ?
質問 : 下記の@とAの違いを答えてみろ?
@第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】準用す>
A第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【も】準用す>

↓↑

【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】104次資料 から
>505 : <[] 投稿日:2010/03/09(火) 23:00:19 ID:XX8I3rqX
>●じゃあ@とAの【【 区別 】】をしてみ?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
>@【中支那方面軍軍律 昭和十二年十二月一日】
>第一条:
>本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
>《《但し》》
>中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
>陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 《《《《 【を】 》》》》 準用す
>A【中支那方面軍軍律 昭和十二年十二月一日】
>第一条:
>本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
>《《但し》》
>中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
>陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 《《《《 【も】 》》》》 準用す

237 :
>>230


お前が遺伝子レベルで日本語を理解してないだけ!w


 ◆きちがい肯定派の失笑モノ読解
 ・・・ 第一条の但し書きを適用するということは中支那方面軍軍律を適用するとであるキリ

 596 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/12(金) 13:53:12.48 ID:lhE8SycA0
 中支那方面軍軍律第一条に <但し〜を準用す> と書いてある。規定しているから中支那方面軍軍律の一部だ。
 中国兵に中支那方面軍軍律を適用するということになる。残念でしたw

 168 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/22(金) 15:47:00.93 ID:3R2oWKvH0
 第一条の但し書きの規定を適用するということは、中支那方面軍軍律が適用するということである。
 結論:中支那方面軍軍律の第一条を見る限り、中国兵に中支那方面軍軍律を適用することはできる。


こんなきちがい解釈↑は、普通の日本人はしないw

なぜなら、仮に、中支那方面軍軍律が下記条文となっていた場合でも、↓

 ==============================================================================================

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、【【本軍律を適用せず】】、陸戦法規慣例に関する条約を準用す

 ==============================================================================================


きちがいの解釈は、こうなってしまうw ↓

 第一条の但し書きの規定を適用するということは、中支那方面軍軍律が適用するということであるキリ
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


だから、きちがい肯定派流の無学歴読解、↓

 【第一条但し書きが適用されるのだから、中支那方面軍軍律が適用されたことになるキリ】


は、通用しないということを、徹底的に曝してお前を発狂させているだけw (こんな読解↑を、普通は【曲解】と言うw)

238 :
>>230-236

逆上したきちがい肯定派が、ダラダラ長文投稿しても、【誰も読んでない】から、はっきり@かAを回答しろや!
本物のドきちがい肯定派!


 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する


 208 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:40:27.01 ID:nfK2RGwg0
 -----
 (資料2)・「準用」
 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
 借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
 「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
 「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣

 **********************************************************************************


 質問、『陸戦の法規及慣例に干する条約の規定』を借用してあてはまめるのは、

 @中支那方面軍軍律【【【に対して】】】
 A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【に対して】】】


@  と  A  の  ど  っ  ち  な  ん  だ  よ  ?  は  っ  き  り  回  答  し  ろ  や!


このきちがい読解↓で、はっきりと【@】と回答できないのは変じゃねーかよ? 自爆を悟ってるのか?wwww


 【きちがい肯定派の過去レス】

 207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
 結局、【【【ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に借用してあてはめる】】】ことで、軍律違反で軍罰により
     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 処罰することができる。

 628 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/14(日) 00:37:22.16 ID:LAQ+qaw70
 ハーグ陸戦規則を準用するのは中支那方面軍軍律。

 619 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/13(土) 23:39:05.55 ID:IijOecDV0
 ハーグ陸戦規則を準用するのは中支那方面軍軍律しかない、ということ。

 560 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/06(土) 18:21:17.10 ID:i8CQyfe50
 ハーグ陸戦規則を準用するのは軍律(中支那方面軍軍律)しかない。


回答拒否ということは、このマジもんのきちがい肯定派は自爆を悟ってるのか?wwww

239 :
>>230-236

「準用する」の意味すら知らなかったマジもんのきちがい肯定派w これが肯定派の学力レベルの真実w

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】>

 **********************************************************************************

 ↓

 652 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/27(金) 00:33:44.58 ID:mX8pwunz0
 >「中支那方面軍軍律を準用」なら、【中支那方面軍軍律を必要な変更を加えて当てはめる】だバーーカ無学歴肯定派。
 「中支那方面軍軍律を必要な変更を加えて当てはめる」って何だ? どこに準用する? 初めて聞いたw


 648 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/26(木) 22:01:14.05 ID:epwAN5FS0
 「【何】を準用するんだよ?」w 「【何】を準用」w 「準用」wそんな質問は無意味だ。


 264 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:15:54.01 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略したから、「準用す」としている。ということだ。


 94 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/10/06(火) 18:48:32.47 ID:nSl3cTxw0
 では、軍人の便衣兵ならどうするか?軍律にハーグ陸戦条約の規定から借りてくることが付け加えられている。
 これが「準用す」。

240 :
>>230-236


本当に呆れるほどのきちがいだわ、このマジもんのきちがい肯定派は?

自分で書いてるのに、自分で書いてるレスが理解できていない。↓


 230 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:36:07.76 ID:OaFiJpTS0
 (本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する
 条約の規定を準用す
 つまり、中支那方面軍軍律は中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用する。

 正確に言えば、
 @は「準用す」という述語の主体、つまり主語、
 Aは間接目的語。

 ハーグ陸戦条約の規定を準用する(借用してあてはめる)のは、主語である中支那方面軍軍律しかない。


こう書いてるじゃねーかよ、きちがい。↑


だったら、こういうことだろうが?きちがいwww↓

 中支那方面軍軍律が、「ハーグ陸戦条約の規定を準用する」のは、【Aは間接目的語】に対して
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


まあいい。本物のきちがいには理解できないのだろうから、これにはっきり回答しろや!いつまで逃げてるんだよ?


 質問、『陸戦の法規及慣例に干する条約の規定』を借用してあてはまめるのは、

 @中支那方面軍軍律【【【に対して】】】
 A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【に対して】】】


@  と  A  の  ど  っ  ち  な  ん  だ  よ  ?  は  っ  き  り  回  答  し  ろ  や!

241 :
>>230-236




やっぱり【@】か?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww


こう書いてるもんな?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww



 230 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:36:07.76 ID:OaFiJpTS0
 ハーグ陸戦条約の規定を準用する(借用してあてはめる)のは、主語である中支那方面軍軍律しかない。



【@】でOKなんだろ?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww



これが肯定派の読解レベルwwwwwwwwwwwwwwwww


マジで、遺伝子的に日本語を理解できていないwwwwwwwwwwwwwwwwww


【在日韓国人】であることは確実wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww




'

242 :
>>230-236

きちがいwww おまけに無職で無学歴で【在日韓国人】wwww そりゃ、遺伝子的に奇形できちがいだわwwww


 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者 【【【に対しては】】】 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
                                   ^^^^^^^^^^^^^^^^
 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【に対しては】】】
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
 **********************************************************************************


お前は、こう書いてるのだが、↓

 230 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:36:07.76 ID:OaFiJpTS0
 ハーグ陸戦条約の規定を準用する(借用してあてはめる)のは、主語である中支那方面軍軍律しかない。


こう質問されて、↓


 質問、中支那方面軍軍律が、『陸戦の法規及慣例に干する条約の規定』を借用してあてはまめるのは、

 @中支那方面軍軍律【【【に対して】】】
 A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【に対して】】】

 @とAのどっちか?


こう回答しているのだから、↓

 207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
 結局、【【【ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に借用してあてはめる】】】ことで、
     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 軍律違反で軍罰により処罰することができる。



お前のきちがい回答は【@】ってことでOK?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

243 :
>>236
12レスもの大量投稿w まさに気違いの在日韓国人南京事件肯定派www


この発狂逆上大量投稿気違い在日韓国人南京事件肯定派は【光太郎】ですw
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all



この気違いの学問板最強生き恥中卒英語をご覧くださいw



Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14.

http://kamome.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1292349404/114
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw
《  物理的に隣の部屋はneighborhood  》だ低脳www

http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/asia/1342716854/211
俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ←※NEW!名詞の後に形容詞



哀れw

244 :
>>236
ちなみにこの気違い在日韓国人南京事件肯定派は、【他の肯定派からも】気違い扱いされてハブられていますw

245 :
お知らせ

【 映画:南京の真実 II 公開迫る!】
YouTube版高解像度はこちらで。
https://www.youtube.com/watch?v=UJY3Jx9h35s

ニコニコ動画にもアップしました。
【 映画:南京の真実 II 公開迫る!】で検索。
コメントをよろしくお願いします。

246 :
>>237、 〜 、>>242
予想通り、発狂して過去の妄言コピペの繰り返しかw


以下の質問等に全然答えてない。レスを返す必要はないから、先に1〜4に答えろ。

(再掲)
下記の要請に応えろ。1か2のどちらでもいいぞ。

1.おまえが根拠としている「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する書籍・論文・
雑誌投稿文などをここに提示しろ。著者名、引用したページ、出版社も。

2.「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」とは、おまえが独自に考え出した新説なら、
ここで詳細に解説しろ。後で正式に発表してもらう。

次の質問にも答えろ。

3.何故、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する」としか書かれてないと、中国兵に対して軍律が
適用できなくなるんだ? 論理的に説明せよ。

4.佐藤和男氏の「軍事的必要があったから違法ではない」という説を支持するのなら、佐藤氏に代わって
南京占領後に軍事的必要があったという証明をしろ。
証明したら論文にして原剛氏と同じ軍事史学会に投稿しろ。

247 :
>>237
お前が遺伝子レベルで日本語を理解してないだけ!w 日本人じゃないなw ↓

---------------------------------------------------------------------------------
152 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/08(金) 04:18:04.13 ID:ogJ7f4fD0
中国兵に対しては、
中支那方面軍軍律第一条の【但し書き】が適用されるが、
その【但し書き】の中身を見てみると、
本軍律(中支那方面軍軍律)は
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
となっているから、
中国兵に対して中支那方面軍軍律が適用されることはない

154 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/08(金) 04:27:27.91 ID:ogJ7f4fD0
中国兵に対しては、第一条の但し書き【だけ】が適用され、
中国兵には、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
となっているから、
中国兵に対して、第一条の但し書き【以外】の中支那方面軍軍律が適用されることはない
(結局、中国兵に対して、中支那方面軍軍律が適用されることはないということ)

161 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/09(土) 02:23:25.25 ID:roa2X2jg0
その中身を見てみると、こうなってるから、↓
本軍律(中支那方面軍軍律)は
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
中国兵に対しては、第一条の但し書き【だけ】が適用され、それ以外の中支那方面軍軍律は適用されない。
(結局、中国兵に対して、中支那方面軍軍律が適用されることはないということ)
---------------------------------------------------------------------------------

こんな基地外解釈↑は、普通の日本人はしないw どこの工作員だ?w

基地外改竄派流の無学歴無教養読解、↓

「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」

は、成立しないということを、徹底的に曝してお前を発狂させているだけw (こんな読解↑を、普通は【曲解】と言うw)
いや、最初から発狂していたなw 早く医者に鎮静剤を射ってもらえw 基地外は勝手に病室から出るな!

248 :
>>246

回答不能で質問返しで発狂する真性のきちがい肯定派。予想通りのきちがいぶり。


1 ← 中支那方面軍軍律が【中国兵を適用対象にしていたキリ】としたきちがい珍論文が存在しないので提示する必要はなし。
(中支那方面軍軍律が、便衣の中国兵を審判にかけるように定められていたのなら、原や吉田がとっくに指摘してる!)

2 ← 人に言う前に、きちがいのお前が【中支那方面軍軍律は中国兵を適用対象にしていたキリ】の論文を発表しろや。

3 ← そのまんま。「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する」としか書かれてないからだばーかきちがい肯定派。

4 ← 国際法学者が「軍事的必要があった」との見解を示してるのだから、それに納得がいかないのなら、なおのこと国際法学
の観点から、反論文を投稿しろやばーーーかきちがい肯定派。

249 :
>>247

きちがい肯定派が、日本語解釈をすると、

仮に、中支那方面軍軍律が、このようになっていたとしても、↓

 ==============================================================================================

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す

 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、本軍律を適用せず、陸戦法規慣例に関する条約を準用す

 ==============================================================================================


こうなるそうですw↓

 ◆きちがい肯定派回答 ・・・・ 第一条但し書きが該当し、中支那方面軍軍律を適用することになるキリ

 596 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/12(金) 13:53:12.48 ID:lhE8SycA0
 中支那方面軍軍律第一条に <但し〜を準用す> と書いてある。規定しているから中支那方面軍軍律の一部だ。
 中国兵に中支那方面軍軍律を適用するということになる。残念でしたw

 600 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/12(金) 16:07:05.66 ID:lhE8SycA0
 中支那方面軍軍律は、但し書きに「中国兵にはハーグ陸戦規則を準用する」と規定しているから、
 中国兵に対しては中支那方面軍軍律第一条但し書きが該当し、中支那方面軍軍律を適用することになる。



上記でお前のきちがい破綻の証明は完了w つまり、

 中国兵に対しては、中支那方面軍軍律第一条の【但し書き】が適用されるが、
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 中国兵に対して中支那方面軍軍律は適用されない。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

が、【日本語として成立している】証明は完了だばーーーか無学歴マジもののきちがい肯定派w

250 :
>>247

回答不能に追い込まれてるのに、まだ粘着する常軌を逸したきちがい肯定派。


お前のきちがい肯定派流読解だと、↓

 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者 【【【に対しては】】】 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
                                   ^^^^^^^^^^^^^^^^
 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【に対しては】】】
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する

 ↓

 【きちがい肯定派読解】

 628 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/14(日) 00:37:22.16 ID:LAQ+qaw70
 ハーグ陸戦規則を準用するのは中支那方面軍軍律。

 619 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/13(土) 23:39:05.55 ID:IijOecDV0
 ハーグ陸戦規則を準用するのは中支那方面軍軍律しかない、ということ。

 560 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/06(土) 18:21:17.10 ID:i8CQyfe50
 ハーグ陸戦規則を準用するのは軍律(中支那方面軍軍律)しかない。

 **********************************************************************************


こう質問されると、↓

 質問、中支那方面軍軍律が、『陸戦の法規及慣例に干する条約の規定』を借用してあてはまめるのは、

 @中支那方面軍軍律【【【に対して】】】
 A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【に対して】】】

 @とAのどっちか?


回答が【@】になってしまうじゃねーかよ?wwwwwww↓

 207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
 結局、【【【ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に借用してあてはめる】】】ことで、
     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 軍律違反で軍罰により処罰することができる。



この時点で読解の破綻が確実で、ありえない読解をやってる証拠を露呈してしまってるのに、
まだこのきちがい肯定派は粘着してるわwwwwwwwwwwwwwwww

もう常軌を逸してるw 完全なきちがいwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

251 :
>>247

さっさと答えろやきちがい肯定派!


お前、こう書いてるじゃねーかよ?↓


 207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
 結局、【【【ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に借用してあてはめる】】】ことで、
     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 軍律違反で軍罰により処罰することができる。


ということは、お前は下記を読んで、↓


 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者 【【【に対しては】】】 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
                                   ^^^^^^^^^^^^^^^^
 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【に対しては】】】
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する


 208 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:40:27.01 ID:nfK2RGwg0
 -----
 (資料2)・「準用」
 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
 借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
 「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
 「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣

 **********************************************************************************


こう質問されると、↓


 質問、中支那方面軍軍律が、『陸戦の法規及慣例に干する条約の規定』を借用してあてはまめるのは、

 @中支那方面軍軍律【【【に対して】】】
 A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【に対して】】】

 @とAのどっちか?


お前の回答は【@】なんだろ?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

これにも回答できないほどに追い込まれてるのに、まだ粘着してるよwwwwwwwwwwwwww

252 :
>>246-247





 質問、中支那方面軍軍律が、『陸戦の法規及慣例に干する条約の規定』を借用してあてはまめるのは、

 @中支那方面軍軍律【【【に対して】】】
 A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【に対して】】】

 @とAのどっちか?




この質問すら回答できないほどに追い込まれた本物のきちがい肯定派がまだ粘着してるわ〜

遺伝子レベルで日本語を理解してない。

つまり、腐れ在日韓国人であることは確実wwww


'

253 :
>>247
この無学歴気違い在日韓国人南京事件肯定派は、この気違い英語で延々と強弁を続けた気違いですからねw


Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14.

http://kamome.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1292349404/114
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw
《  物理的に隣の部屋はneighborhood  》だ低脳www

http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/asia/1342716854/211
俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ←※NEW!名詞の後に形容詞


この気違い在日韓国人南京事件肯定派は【光太郎】ですw あまりにも気違いすぎて他の肯定派からも無視されてますw
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all


でも、南京事件肯定派は皆こんなものでしょうねw 気違い在日韓国人だらけw

254 :
>>252

こう質問されて、↓

法令用語の「ただし」も「準用」も理解していないおまえは、

@馬鹿である
A阿呆である

@とA、どっちだと解釈してるのか? 回答拒否するのか?


正解 @とAの両方、それにB基地外であるw

255 :
>>254

@かAかも回答できないくせに、このきちがい肯定派はまた粘着してるわ。
回答不能に追い込まれたのに粘着してるマジもんのきちがい肯定派。


お前、こう書いたんだよ、きちがい!↓


 207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
 結局、【【【ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に借用してあてはめる】】】ことで、
     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 軍律違反で軍罰により処罰することができる。


ということは、お前は下記を読んで、↓


 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者 【【【に対しては】】】 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
                                   ^^^^^^^^^^^^^^^^
 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【に対しては】】】
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する

 **********************************************************************************


こう質問されると、↓


 質問、中支那方面軍軍律が、『陸戦の法規及慣例に干する条約の規定』を借用してあてはまめるのは、

 @中支那方面軍軍律【【【に対して】】】
 A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【に対して】】】

 @とAのどっちか?


お前の回答は【@】になってしまうじゃねーかよ?

この時点で読解の破綻が確実で、ありえない読解をやってる証拠を露呈してしまってるのに、
まだ粘着してる。

もう常軌を逸した完全なきちがい。


お〜い、他の肯定派ども見てるか?
これが、おまエラ肯定派の学力レベルの【紛れもない真実】だわ。

【@】になるんだとよwwwwwwwwwwww 【中卒】きちがいwwwwwwwwwww

256 :
>>254

下記を読んで、↓

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【に対しては】】】陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
                                  ^^^^^^^^^^^^^^^^
 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【に対しては】】】
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する

 **********************************************************************************


こんな読解をやらかすきちがいが日本人なわけねーだろうがw↓

 600 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/12(金) 16:07:05.66 ID:lhE8SycA0
 中支那方面軍軍律は、但し書きに「中国兵にはハーグ陸戦規則を準用する」と規定しているから、
 中国兵に対しては中支那方面軍軍律第一条但し書きが該当し、中支那方面軍軍律を適用することになる。


これも全然わからんから質問w↓

 中国兵に対しては、

 中支那方面軍第一条【但し書き】が該当したら、

 何で、【中支那方面軍軍律を適用することになるキリ】になるの?wwwwwwwwwww


在日韓国人は、やっぱり永遠に日本人にはなれないわw

257 :
>>254


下記を読んで、↓

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【に対しては】】】陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
                                  ^^^^^^^^^^^^^^^^
 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【に対しては】】】
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する

 **********************************************************************************


こんな読解をやらかすきちがいが日本人なわけがないw↓

 600 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/12(金) 16:07:05.66 ID:lhE8SycA0
 中支那方面軍軍律は、但し書きに「中国兵にはハーグ陸戦規則を準用する」と規定しているから、
 中国兵に対しては中支那方面軍軍律第一条但し書きが該当し、中支那方面軍軍律を適用することになる。


このきちがいは、確実にこの質問も回答拒否するだろうなw↓

 【質問】

 中国兵に対しては、中支那方面軍軍律第一条【但し書き】が該当したら、

 何で、【中支那方面軍軍律を適用することになるキリ】になるの?


日本語すら理解してなかったのが【肯定派の真実】w 永遠に曝しあげの刑だなwwwwwwwww

258 :
>>254

回答拒否に追い込まれてるのに、まだ粘着する肯定派のきちがい性。


 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【に対しては】】】陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
                                  ^^^^^^^^^^^^^^^^
 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【に対しては】】】
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する


 質問、中支那方面軍軍律が、『陸戦の法規及慣例に干する条約の規定』を借用してあてはまめるのは、

 @中支那方面軍軍律【【【に対して】】】
 A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【に対して】】】

 @とAのどっちか?

 **********************************************************************************


このきちがい肯定派の解釈だと、↓


 228 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:34:29.72 ID:OaFiJpTS0
 逆に、【【【中支那方面軍軍律がハーグ陸戦条約の規定を準用、つまり軍律に借用して当てはめ】】】ないと、
     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 ハーグ陸戦法規違反をした者を軍律違反で軍罰により処罰することができない。

 207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
 結局、【【【ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に借用してあてはめる】】】ことで、
     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 軍律違反で軍罰により処罰することができる。


【@】と回答せざるを得ず、自爆を自覚してるから回答拒否を続けてる。

この時点で、きちがい肯定派の読解の破綻が確実で、ありえない読解をやってる証拠を露呈してしまってるのに、
まだこのきちがい肯定派は粘着してる。常軌を逸した完全なきちがい肯定派。


遺伝子レベルで日本語を理解できてないこのきちがい肯定派が【在日韓国人】であることは確実!
肯定派なんて、所詮こんな連中。

259 :
>>248
全然回答になっていない。やり直し。後で再度要請する。

>1 ← 中支那方面軍軍律が【中国兵を適用対象にしていたキリ】としたきちがい珍論文が存在しないので提示する必要はなし。
>(中支那方面軍軍律が、便衣の中国兵を審判にかけるように定められていたのなら、原や吉田がとっくに指摘してる!)

提示がないので「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する証拠・資料はないと判断する。
素人のおまえの個人的な思い込みはいらない。

秦氏、原氏、吉田氏、の歴史学者・研究者は「軍律会議で審判し処断すべき」と書いている。
中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではないと考えていたら、「軍律会議で審判し処断すべき」とは
書けない。

国際法学者の佐藤氏も、「軍律を制定して、戦争犯罪を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、
軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった」、「出入を禁止されている区域である安全区に
逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ」と
書いている。
佐藤氏は、戦争犯罪を軍律違反として軍律審判で処罰する、と論述している。
これは、中支那方面軍軍律はハーグ陸戦法規違反(戦争犯罪)の中国兵を軍律違反として軍律法廷で処罰する、
という解釈を証明している。
佐藤氏の論説に沿えば、中支那方面軍軍律は違反した中国兵を適用対象にしていた。


基地外は、根拠無しの出鱈目しか書かない、おまえのことだ。証拠を提示しないと基地外が決定するぞw

260 :
>>248
>2 ← 人に言う前に、きちがいのお前が【中支那方面軍軍律は中国兵を適用対象にしていたキリ】の論文を発表しろや。

反論になっていない。
中支那方面軍軍律の第一条条文を自然に読めば、ハーグ陸戦法規違反(戦争犯罪)を軍律違反としていることがわかる。
佐藤氏の論説も、それを証明している。
つまり、現状に異議を唱えているのは、おまえだ。おまえが独自に考え出した説だから、おまえが証明する責任がある。
おまえが証明しないのなら、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張が嘘だと確定する。


>3 ← そのまんま。「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する」としか書かれてないからだばーかきちがい肯定派。

説明になっていない。
「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する」という記述が、中支那方面軍軍律とは無関係だという証明を
しなければならない。証明しないと、これも出鱈目だと決定する。やり直し。


>4 ← 国際法学者が「軍事的必要があった」との見解を示してるのだから、それに納得がいかないのなら、なおのこと国際法学
>の観点から、反論文を投稿しろやばーーーかきちがい肯定派。

「南京事件と戦時国際法」は佐藤氏が一般雑誌に投稿した、ただの論説だ。それに対して、原氏は学術論文を
書いている。おまえとは違う、普通の人は学術論文の方を重視する。
しかも、佐藤氏は原氏の以前の研究を引用して根拠にし、後の原氏の論文で梯子を外されてしまった。
佐藤氏に代わり証明しろと書いたが、証明責任を回避したから、おまえの「違法ではない」という主張は認められない。

261 :
>>248
(再掲)
下記の要請に応えろ。1か2のどちらでもいいぞ。

1.おまえが根拠としている「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する書籍・論文・
雑誌投稿文などをここに提示しろ。著者名、引用したページ、出版社も。

2.「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」とは、おまえが独自に考え出した新説なら、
ここで詳細に解説しろ。後で正式に発表してもらう。

次の質問にも答えろ。

3.何故、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する」としか書かれてないと、中国兵に対して軍律が
適用できなくなるんだ? 論理的に説明せよ。

4.佐藤和男氏の「軍事的必要があったから違法ではない」という説を支持するのなら、佐藤氏に代わって
南京占領後に軍事的必要があったという証明をしろ。
証明したら論文にして原剛氏と同じ軍事史学会に投稿しろ。

262 :
426 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 19:25:40.48 ID:kX6IAsXK0
こうなるじゃねーかよ?↓
本軍律(中支那方面軍軍律)は、
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
準用する。

↓↑

563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0
小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、
主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定


但し書きの主語が、本軍律(中支那方面軍軍律)と認めているのに、何であんな解釈になるんだ?

それとも、今でも本軍律(中支那方面軍軍律)は主語ではないと思ってるのか?w

263 :
>>259


マジもんのきちがい肯定派がまだ質問返しで粘着してるわ!マジで呆れる!


原も吉田も、中支那方面軍軍律が、便衣の中国兵を対象にしていたとは言っていない!

原も吉田も、中国兵を処刑するなら「裁判にかけなければならない」と言ってるが、
その根拠は、国際法学者立博士見解文で、中支那方面軍軍律を根拠にしていない!


中支那方面軍軍律が、便衣の中国兵を裁くように規程されていたのなら、この軍律を使って
裁判をやらなかった日本軍を非難する絶好の口実になってるわ!


このきちがいは、書いてないことを勝手に妄想して、その妄想だけで延々とわめき続けてる!

 **********************************************************************************

 「南京に本来の意味での『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが
 必要不可欠であり、裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」
 「南京事件論争と国際法」吉田裕 P77


 「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。したがっ
 て、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり、
 第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」
 日中戦争再論所収 学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」原剛 P144

 **********************************************************************************

264 :
>>260-261

お前が納得しようがしまいが、こっちは知ったことではない。
「中支那方面軍軍律は、便衣の中国兵を対象にしていたキリ」の珍論は、きちがいのお前の脳内だけのもの!
一般に認めてほしけりゃ、さっさと論文を発表してこい!きちがい肯定派!




>>262

【お前】が書いたレスだろうが?きちがい肯定派w

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************


その中身は、こう書いてるだけだから、↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する


中国兵に、ハーグ陸戦法規を準用しても、こういうことだろうがw↓

 197 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/25(月) 01:30:46.48 ID:Znl9OiOo0
 ハーグ陸戦条約には違反者を裁く罰則規定がないから、ハーグ陸戦法規違反をした中国兵がいたとしても
 裁くことができない。


中国兵に対して陸戦の法規慣例に関する条約の規定を準用するだけでは、陸戦法規違反者の中国兵を裁
くことはできない。だったら、こういうことw↓

 中支那方面軍軍律は、中国兵を裁くようにはなっていなかった。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

全部、【お前のレス】で証明可能なんだが?wwww


これ↓はどうした?ああ、本物のきちがいだから、自己破綻とは向き合えないんだったなw

 600 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/12(金) 16:07:05.66 ID:lhE8SycA0
 中支那方面軍軍律は、但し書きに「中国兵にはハーグ陸戦規則を準用する」と規定しているから、
 中国兵に対しては中支那方面軍軍律第一条但し書きが該当し、中支那方面軍軍律を適用することになる。

 【質問】
 中国兵に対しては、中支那方面軍軍律第一条【但し書き】が該当したら、
 何で、【中支那方面軍軍律を適用することになるキリ】になるの?

265 :
>>259-262

ありえない読解でわめき続けてる肯定派のきちがい性。これが南京事件肯定派というものだね。

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【に対しては】】】陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【に対しては】】】
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する

 **********************************************************************************


中支那方面軍軍律で中国兵を裁けるようにするために、【お前】が勝手に、ハーグ陸戦法規を中支那方面軍
軍律に【準用】してどーーーーーすんの?↓

 【きちがい肯定派の過去レス】

 207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
 結局、【【【ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に借用してあてはめる】】】ことで、
 軍律違反で軍罰により処罰することができる。


こんなきちがい解釈↑をやらかしてるから、こう質問されると、↓

 質問、中支那方面軍軍律が、『陸戦の法規及慣例に干する条約の規定』を借用してあてはまめるのは、

 @中支那方面軍軍律【【【に対して】】】
 A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【に対して】】】

 @とAのどっちか?


回答は【@】になってしまい、自爆を自覚して上記質問への回答拒否を続けてるwwwwwwwwwwwwwww


回答拒否に陥った時点で、このきちがい肯定派の読解の破綻は確実で、ありえない読解をやってる証拠を
露呈してしまってるのに、まだ粘着してる。コイツは常軌を逸した完全なきちがいの肯定派。

遺伝子レベルで日本語を理解できてないこのきちがい肯定派が【在日韓国人】であることは確実!
肯定派なんて、所詮こんなきちがいの集まりでしかない。

266 :
>>262


きちがい肯定派流の日本語(?)解釈がさっぱりわからん。↓


 600 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/12(金) 16:07:05.66 ID:lhE8SycA0
 中支那方面軍軍律は、但し書きに「中国兵にはハーグ陸戦規則を準用する」と規定しているから、
 中国兵に対しては中支那方面軍軍律第一条但し書きが該当し、中支那方面軍軍律を適用することになる。


これも、回答拒否か?↓


 【質問】

 中国兵に対しては、中支那方面軍軍律第一条【但し書き】が該当したら、

 何で、【中支那方面軍軍律を適用することになるキリ】になるの?

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律

 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************


きちがい肯定派を更に追い詰める質問は動物虐待に等しいが、あえて何度でも確認させてもらうわ。

肯定派の日本語レベルを曝すことになるし、回答拒否を続けるお前の醜態が、肯定派そのものを失墜させてるからな。

267 :
>>262

このきちがい、そのレス【だけ】は、自分が有利と勘違いしてそうだから、それも潰しとくか。

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************


上記は、これでも構わんが、↓ ・・・@

 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する


これでも同じこと。↓ ・・・A

 197 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/25(月) 01:30:46.48 ID:Znl9OiOo0
 仮に、中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用する、と読むとどうなるか?
 ハーグ陸戦条約には違反者を裁く罰則規定がないから、ハーグ陸戦法規違反をした中国兵がいたとしても
 裁くことができない。


つまり、

 @本軍律は、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、ハーグ陸戦条約の規定をを準用する
 A本軍律は、中国兵は、ハーグ陸戦条約の規定を準用する


日本語では、上記は@=A。どっちでも変わらない。

きちがいは、在日韓国人で遺伝子的に日本語は理解してないだろうから無視してただけw

268 :
ついにK―K登場wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
http://oira0001.sitemix.jp

269 :
黒い!潰れた広鼻!ぶ厚い唇!土人!南方ヅラ!マニラ顔!


赤の遺伝子afb1b3。 南方モンゴロイド。


それはマニラのスラムに漂う腐った屎尿の臭い。
この世で最も不浄な臭くて汚らしい穢れた遺伝子。

台湾人、中国人、朝鮮人にもたっぷりと入っている。

赤の遺伝子afb1b3が入ると南方人になり、日本人種が穢れる。

gm遺伝子
http://www.geocities.jp/ikoh12/kennkyuuno_to/001Gmidensi_1/asiaandjp.gmidennshi.nobunnpu.jpg 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:64a812ccf8e4a0c33443d7cecf6a78f3)


270 :
>>264
>お前が納得しようがしまいが、こっちは知ったことではない。

あっそう。自分だけ質問して、相手の質問は無視かw
質問に回答することを回避するということは、逃げたとみなされる。
おまえは根拠など、何もないことを認めた。
自分が回答しないのなら、他人にも質問するなよ。


1.おまえが根拠としている「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する書籍・論文・
雑誌投稿文などをここに提示しろ。著者名、引用したページ、出版社も。

改竄派は回答を拒否したので、根拠になる資料はないと認めた。

2.「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」とは、おまえが独自に考え出した新説なら、
ここで詳細に解説しろ。後で正式に発表してもらう。

改竄派は回答を拒否したので、新説どころか根拠になるものもないと認めた。

3.何故、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する」としか書かれてないと、中国兵に対して軍律が
適用できなくなるんだ? 論理的に説明せよ。

改竄派は回答を拒否したので、口から出任せのデタラメだと認めた。

4.佐藤和男氏の「軍事的必要があったから違法ではない」という説を支持するのなら、佐藤氏に代わって
南京占領後に軍事的必要があったという証明をしろ。
証明したら論文にして原剛氏と同じ軍事史学会に投稿しろ。

改竄派は回答を拒否したので、軍事的必要はなかったと認めた。


以上、決定したから、今後質問返しは一切するなよ。
と、書いても基地外は絶体に難癖をつけてくるw こっちの知ったことではないなw

271 :
------------------------------------------------------------------------------
お馬鹿の解釈

1.
>330 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 01:23:33.23 ID:A2a8q5pl0
>根拠はこれ↓だバーーカ無学歴。お前が日本語を理解してないだけだw
>▼中支那方面軍軍律は、
>@、本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
>A、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
>と規定されてるのみで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、とは指示されていない。

2.
>162 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/09(土) 02:23:25.25 ID:roa2X2jg0
>その中身を見てみると、こうなってるから、↓
>本軍律(中支那方面軍軍律)は
>中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
>陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
>中国兵に対しては、第一条の但し書き【だけ】が適用され、それ以外の中支那方面軍軍律は適用されない。
>(結局、中国兵に対して、中支那方面軍軍律が適用されることはないということ)
------------------------------------------------------------------------------

2.から一部抜粋
「本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する」

「〜を準用する」と書いてあると、どうして
「中国兵に対して、中支那方面軍軍律が適用されることはないということ」
になるんだ? 

この解釈は論理が飛躍していて誰にも理解できない。
根拠となる資料や論拠の提示は、いまだに一切ない。
自分が発見した新説なら、説明ができないということは、結局、根拠がないということ。


論理が飛躍していて説明できない理由は、おまえのこれまでの書き込みから既にはっきりしている。
おまえが最初から論理破綻していた証拠だ。基地外しか浮かばない発想だw

【結論】
資料の提示がないし説明もないので、根拠が全くない。おまえの主張はすべて嘘だった、という
ことだ。

だから、基地外に常識や理屈は通らないから、相手にするなというはずだw 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)


272 :
(参照)

中支那方面軍軍律
第一条 
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す …(本文)
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に
干する条約の規定を準用す> …(ただし書き)
------------------------------------------------------------------------------

>265 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/10(火) 05:14:00.99 ID:kVCx36us0
>つまり、
>@本軍律は、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、ハーグ陸戦条約の規定をを準用する
>A本軍律は、中国兵は、ハーグ陸戦条約の規定を準用する
>日本語では、上記は@=A。どっちでも変わらない。


違う。@=A ではない。
改竄派は、@「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては」の「〜に対しては」という
記述に「は」がついているので、主語だと勘違いしている。
この複合格助詞「に対して」は、格助詞「に」に言い換え可能である、「に対して」に強調する意味で「は」を
つけて「に対しては」としているだけである。
「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」は間接目的語で、明らかに主語ではない。
よって、@とAでは意味が異なるので同じではない。

「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては」を「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者は」
と勘違いしているから、最初から論理破綻しているのだ。
逆に「準用す」の定義から考えても、「準用す」という行為の主体・主語は「本軍律」しかあり得ない。

仮に「中国兵」を主語(第二主語)とすると、「準用す}ではなくて「適用す」になる。
しかし、軍律に関係のない規定をするのはおかしいから、「本軍律は、中国兵に対しては除外す」
と書くほうがより適切だろう。

結局、法令用語「ただし」と「準用」の定義に対する改竄派の無知と国語力の低さ、無教養が、曲解を続け
論理破綻した原因だ。
基地外に理屈は通らない、とはこういうことかw

273 :
【曲解の証拠】1

-----
(1)
370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
-----
(2)
563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0
小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、
主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
-----
(3)
632 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/14(日) 01:03:54.63 ID:x855neej0
ハーグ陸戦規則(陸戦の法規及慣例に干する条約の規定)を準用するのは、
@中支那方面軍軍律か?
A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対してか?
@とA、どっちだと解釈してるの?w
----
(4)
326 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/01(金) 23:12:03.42 ID:/OYJYe2f0
「但し〜を除く」と書いていなくても、<但し〜を準用す>と書いてるのを読んだら、日本人なら、中国兵に対しては、中支那
方面軍軍律ではなく、【ハーグ陸戦法規慣例を準用する】と読むんだよ、アホw
<但し>があるのだから、中国兵は、中支那方面軍軍律適用対象者の【例外】なんだよ無学歴馬鹿!
-----

274 :
【曲解の証拠】2

------
(5)
630 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/14(日) 00:53:09.25 ID:x855neej0
デジタル大辞泉の解説 れい‐がい〔‐グワイ〕
通例にあてはまらないこと。【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】
 ↓
【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】 → つまり、一般原則から【【【【除外】】】】されるということ。
-----
(6)
52 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/14(日) 01:20:28.25 ID:x855neej0
これが【例外】の意味ね。↓
デジタル大辞泉の解説 れい‐がい〔‐グワイ〕
通例にあてはまらないこと。【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】
下記の場合の【但し=例外=適用を受けない】は、【【【本軍律の適用を受けない】】】という意味。↓
-----
(7)
265 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/10(火) 05:14:00.99 ID:kVCx36us0
つまり、
@本軍律は、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、ハーグ陸戦条約の規定をを準用する
A本軍律は、中国兵は、ハーグ陸戦条約の規定を準用する
日本語では、上記は@=A。どっちでも変わらない。

-----

「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という結論に導くために、様々な曲解をしている。

・但し書きの主語は「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」だ。(2)(3)
・「但し」は「例外」の意味だから、一般原則の適用を受けないこと、つまり軍律の適用を受けないという
ことだ。(4)(5)(6)
・中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用するので、中国兵に中支那方面軍軍律が適用されることはない
(1)(7)

基地外の大量の屁理屈で、吐き気がするわww

275 :
>>271


何度説明しても理解できないアホ頭のきちがい肯定派。

 >「〜を準用する」と書いてあると、どうして
 >「中国兵に対して、中支那方面軍軍律が適用されることはないということ」になるんだ?


だから、中国兵に対して【準用する】のは、【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】であって、
【中支那方面軍軍律を適用する】とは、どこにも書いてないから。

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>


真性のきちがいで無学歴の【お前】以外の普通の日本人なら、上記の説明で十分なんだよ。きちがい。

276 :
>>270-274


誰も読まんダラダラレスを大量投稿してんじゃねーよ、きちがい肯定派w

【お前】が書いたレスだろ?これは、きちがいの【お前】が書いたレスなんだろ?↓

 600 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/12(金) 16:07:05.66 ID:lhE8SycA0
 中支那方面軍軍律は、但し書きに「中国兵にはハーグ陸戦規則を準用する」と規定しているから、
 中国兵に対しては中支那方面軍軍律第一条但し書きが該当し、中支那方面軍軍律を適用することになる。


きちがいの【お前】が自分で書いたレスなのに、何で回答できないの?↓


 【質問】

 中国兵に対しては、中支那方面軍軍律第一条【但し書き】が該当したら、

 何で、【中支那方面軍軍律を適用することになるキリ】になるの?

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律

 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************

277 :
>>270-274


このマジもんのきちがい肯定派の【勘違いの元凶】はこれ!↓

 207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
 結局、【【【ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に借用してあてはめる】】】ことで、
 軍律違反で軍罰により処罰することができる。



きちがいは、陸戦法規慣例を準用するのは【中支那方面軍軍律に対して】と読み違えてる。

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し【【【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては】】】陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 【【【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては】】】
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する

 **********************************************************************************


その自爆に気が付いているから、下記の質問に延々と回答拒否を続けてる。↓

 質問、中支那方面軍軍律が、『陸戦の法規及慣例に干する条約の規定』を借用してあてはまめるのは、
 @中支那方面軍軍律【【【に対して】】】
 A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【に対して】】】

 @とAのどっちか?



コイツのきちがい読解だと、回答は【@】になり、日本語が崩壊してる。↓

 228 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:34:29.72 ID:OaFiJpTS0
 逆に、【【【中支那方面軍軍律がハーグ陸戦条約の規定を準用、つまり軍律に借用して当てはめ】】】ないと、
     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
 結局、【【【ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に借用してあてはめる】】】ことで、
     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


ありえない読解をやらかしてるのに、まだ粘着してる。ここまでのきちがいは滅多にいない。

278 :
>>270-274


 

便衣の中国兵を裁判にかけなければならなかった根拠として、中支那方面軍軍律を上げてるきちがいは【お前】だけw


吉田も原も秦も、根拠は【国際法学者立博士見解】で、中支那方面軍軍律を根拠にしてるきちがいは【お前】だけw


中支那方面軍軍律が、便衣の中国兵を審判するよう定められていたのなら、原や吉田がとっくに指摘してるわ!




'

279 :
>>272


きちがいの、きちがい日本語解釈はどーでもいいから、これに答えてみ?

@中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。

A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者は、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。


@とAは何か違うのか?w ああ、自己破綻と向き合えないきちがいのお前は、またまた回答拒否するんだったな。

280 :
>>272

マジもんのきちがいは曲解で逃げようとするから、ちょっと変えるわ。

@中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。

A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者は、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。


@とAで【文意】は変わるのか?

 ぶんい【文意】
 文章の中に述べられている考え。文章の中に含まれている趣旨。


どーせ回答拒否だろうけどなw 文意は@=Aだからwww

281 :
>>274

これにも回答できないのか?マジもんのきちがい肯定派w

お前が書いたレスだろ?↓

 600 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/12(金) 16:07:05.66 ID:lhE8SycA0
 中支那方面軍軍律は、但し書きに「中国兵にはハーグ陸戦規則を準用する」と規定しているから、
 中国兵に対しては中支那方面軍軍律第一条但し書きが該当し、中支那方面軍軍律を適用することになる。


お前のきちがい日本語モドキがさっぱりわからん。

 【質問】

 中国兵に対しては、中支那方面軍軍律第一条【但し書き】が該当したら、

 何で、【中支那方面軍軍律を適用することになるキリ】になるの?

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律

 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************


朝鮮学校でそう習ったのなら、そう書けや。きちがい肯定派。

282 :
・お馬鹿が「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者(中国兵)」を主語だと主張した証拠

----------------------------------------------------------------------------------
563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0
小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、
主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定

265 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/10(火) 05:14:00.99 ID:kVCx36us0
つまり、
@本軍律は、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、ハーグ陸戦条約の規定をを準用する
A本軍律は、中国兵は、ハーグ陸戦条約の規定を準用する
日本語では、上記は@=A。どっちでも変わらない。
----------------------------------------------------------------------------------

@Aを文意を変えずに明瞭に書き直しと、
@は、中支那方面軍軍律は、中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用する。
(複合格助詞「に対して」は動作・行為・態度の対象や目標を表し、格助詞「に」に置き換えられる。)
Aは、中支那方面軍軍律は、中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用する。
(これは、お馬鹿の主張。)

@は文面の通りで何も問題がない。「中国兵」は「準用する」という行為の対象である。

Aは、お馬鹿の主張では「中国兵」が主語だとしているので、「中支那方面軍軍律は、」は
第一主語になり、主題「〜については」の意味になる。そして「中国兵は」は第二主語になり、
「準用する」という行為の主体になる。これが、お馬鹿流の解釈。

だが、その解釈は文法からしても軍律の意味・目的からしても誤りである。
「中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用する」では、中国兵が主語なら「準用する」という言葉には
ならない。「適用する」と書くべきだ。
しかも「準用する」という行為の主体は、中国兵にはならない。中国兵がハーグ陸戦条約の規定を
準用するとは、中国兵がハーグ陸戦条約の規定をいったい誰に(何に)準用するのか?
まったく意味不明である。準用するのは、結局「本軍律」しかない。
軍律の目的からしても、他国の作戦地・占領地で国際法にふれる行為や抑制したい自軍への敵対行為を
した者を処断するには、軍律しかない。

つまり「中国兵」は、準用するという行為の対象であり、主語ではない。
文法からしても文意からしても、@=A ではない。

283 :
事実
1.根拠になる証拠資料を全く提示することができなかった。
2.独自に考え出した新設なら説明しろ、との問いに全く答えることができなかった。
3.「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する」としか書かれてないと中国兵に対して軍律が
適用できなくなる理由を説明せよ、という質問にも答えることができなかった。
4.但し書きの「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」を主語だと勘違いした。
5.「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、今まで誰もしていない。
 
1、2、3、4、5の事実により、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は
完全に間違いであることが確定した。それに対する有効な反論もなかった。

結論
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違い。あるいは、嘘である。

根拠のない戯言を喚いて日本の信用と国益を損なう行為をしている、おまえ(お馬鹿)は国賊だ。
いや、おまえは、日本人じゃないな。あの国の工作員かw
工作活動は完全に失敗に終わったな。おまえは母国に帰れば、強制収容所行きだw

284 :
>>282-283

質問に回答できないくせに粘着してるからマジもんのきちがいなんだよ!
お前のきちがい肯定派日本語がさっぱりわからんわ。

お前が書いたレスだろ?↓
 600 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/12(金) 16:07:05.66 ID:lhE8SycA0
 中支那方面軍軍律は、但し書きに「中国兵にはハーグ陸戦規則を準用する」と規定しているから、
 中国兵に対しては中支那方面軍軍律第一条但し書きが該当し、中支那方面軍軍律を適用することになる。

なんでこうなるの?↓
 【質問】
 中国兵に対しては、中支那方面軍軍律第一条【但し書き】が該当したら、
 何で、【中支那方面軍軍律を適用することになるキリ】になるの?
 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
 **********************************************************************************

お前が書いたレスなのに、お前も説明できない解釈をやってるってことか?

285 :
>>282-283

 
便衣の中国兵を裁判にかけなければならなかった根拠として、中支那方面軍軍律を上げてるきちがいは【お前】だけw

吉田も原も秦も、根拠は【国際法学者立博士見解】で、中支那方面軍軍律を根拠にしてるきちがいは【お前】だけw

中支那方面軍軍律が、便衣の中国兵を審判するよう定められていたのなら、原や吉田がとっくに指摘してるわ!


'

286 :
>>282-283
日本語では、@=Aだw きちがい肯定派w
 @中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
 A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者は、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
故に、主語を「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」としても問題無しw

このきちがいの日本語力が、意味不明で崩壊してる証拠w↓
 608 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/10/10(土) 08:13:12.83 ID:TCFZZYC50
 急ぐ必要があるから手間暇かけて埋葬した。放置すれば台風が来て勝手に流してくれた。
 554 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/08(日) 17:52:18.30 ID:KQXy+bFy0
 >大虐殺肯定派学者江口教授ですら、太田供述に疑問符をつけてるw
 おまえ、嘘をつくなよ。江口教授は「信ぴょう性を疑わせるに足る内容を持っています」というだけで、
 断定はしていない。

まさに思考に異常があるきちがい肯定派w

287 :
>>282-283

中支那方面軍軍律が、中国兵を裁くようにはなっていなかった根拠は、【お前のレス】で証明可能w

下記は、↓
 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
 **********************************************************************************

こういうことだから、↓
 【きちがい肯定派の過去レス】
 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す、となるだけ。
 ↓
 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

中国兵に対してハーグ陸戦法規を準用しても、ハーグ陸戦法規には罰則規定がないw↓
 【きちがい肯定派の過去レス】
 197 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/25(月) 01:30:46.48 ID:Znl9OiOo0
 ハーグ陸戦条約には違反者を裁く罰則規定がないから、ハーグ陸戦法規違反をした中国兵がいたとしても
 裁くことができない。

だから、中支那方面軍軍律で、中国兵を裁くことはできない。
【きちがいのレス】で証明終了であることを指摘したら、顔を真っ赤にして逆上発狂中w

288 :
>>282-283

一目瞭然!このきちがい肯定派が【無学歴】である証拠!

下記中支那方面軍軍律は、
陸戦法規慣例を準用するのは【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して】と書いてるのに、↓
 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し【【【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して】】】は陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
 ↓
 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 【【【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して】】】は
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
 **********************************************************************************

このマジもんのきちがい肯定派は、
陸戦法規慣例の規定を準用するのは【中支那方面軍軍律に対して】と読み違えてるわけですwwww↓
 228 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:34:29.72 ID:OaFiJpTS0
 逆に、【【【中支那方面軍軍律がハーグ陸戦条約の規定を準用、つまり軍律に借用して当てはめ】】】ないと、
     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
 結局、【【【ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に借用してあてはめる】】】ことで、
     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

普通の日本人なら、あり得ない読み違いをやらかしてるw

289 :
>>282

本当にきちがいっているんだな。

 【質問】 下記の@とAで文意は違うのか?
 @中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
 A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者は、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。

きちがいだとこうなるw↓

 280 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/17(火) 23:03:36.46 ID:pLwha0Ri0
 文意からしても、@=A ではない。

このきちがい肯定派、日本語が通じてないのは確実だわ。マジで腐れ在日韓国人w

290 :
IDコロコロ自演荒らしの正体
z26.124-44-148.ppp.wakwak.ne.jp
z170.61-193-208.ppp.wakwak.ne.jp
z125.61-193-208.ppp.wakwak.ne.jp
z31.61-193-212.ppp.wakwak.ne.jp
z147.61-193-211.ppp.wakwak.ne.jp
z117.61-193-210.ppp.wakwak.ne.jp
z9.124-44-151.ppp.wakwak.ne.jp
z6.61-193-215.ppp.wakwak.ne.jp
z5.124-44-147.ppp.wakwak.ne.jp
z107.124-44-145.ppp.wakwak.ne.jp
z186.58-98-145.ppp.wakwak.ne.jp
z13.58-98-150.ppp.wakwak.ne.jp
z242.58-98-144.ppp.wakwak.ne.jp
z122.58-98-98.ppp.wakwak.ne.jp
z68.61-193-212.ppp.wakwak.ne.jp
z68.124-45-72.ppp.wakwak.ne.jp
z119.58-98-100.ppp.wakwak.ne.jp
z246.61-193-211.ppp.wakwak.ne.jp[IPアドレス61.193.211.246]
z60.61-193-211.ppp.wakwak.ne.jp[61.193.211.60]
z186.58-98-145.ppp.wakwak.ne.jp[58.98.145.186]
z100.61-193-213.ppp.wakwak.ne.jp[61.193.213.100]
z64.61-193-209.ppp.wakwak.ne.jp[61.193.209.64]
s645151.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp(スプー Sd64-u4cK [49.98.145.151])
2bbb

291 :
>>283
この痛々しい気違い在日韓国人南京事件肯定派は【光太郎】です。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all

この気違い在日韓国人の伝説の生き恥中卒英語でご覧ください。

Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14.

http://kamome.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1292349404/114
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw
《  物理的に隣の部屋はneighborhood  》だ低脳www

http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/asia/1342716854/211
俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ←※NEW!名詞の後に形容詞

哀れw

292 :
>>282-283

このきちがい肯定派の拠り所は、あとはこれだけか。


腐りきった在日韓国人のお前が理解できないだけ。下記は@=A。普通の日本人ならわかること。

 @中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。

 A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者は、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。


上記@、Aは、どちらも、

 中国兵に陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する

という意味だから、文意は@=A。

だから、主語を「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」としても問題無し。


だが、コイツはマジもんのきちがい在日韓国人だから、こんなきちがい日本語解釈になってるw↓

 280 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/17(火) 23:03:36.46 ID:pLwha0Ri0
 文意からしても、@=A ではない。



きちがいのお前は、「本軍律(中支那方面軍軍律)は」を勝手にくっつけて主語として解釈してるから、
「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」が間接目的語になってるだけ。

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 ↓
 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す、となるだけ。



俺は、「本軍律(中支那方面軍軍律)は」を勝手にくっつけて主語とせずに、@=Aだから、
主語を「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」としただけ。何も問題は無い。

馬鹿できちがいで無学歴で在日韓国人の【お前だけ】が理解できてない。まさに失笑ものw
これも曝しものにしてやるわw

293 :
>>282-283

いい加減に回答しろや!きちがい在日韓国人肯定派!このまま逃げるつもりか?


お前が書いたレスだろ?↓

 600 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/12(金) 16:07:05.66 ID:lhE8SycA0
 中支那方面軍軍律は、但し書きに「中国兵にはハーグ陸戦規則を準用する」と規定しているから、
 中国兵に対しては中支那方面軍軍律第一条但し書きが該当し、中支那方面軍軍律を適用することになる。


なんでこうなるの?↓ お前のきちがい日本語解釈がさっぱりわからんのだけど?

 【質問】

 中国兵に対しては、中支那方面軍軍律第一条<但し書き>が該当したら、

 何で、【中支那方面軍軍律を適用することになるキリ】になるの?

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律

 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************


お前が書いたレスなのに、お前も説明できない解釈をやってるってことか?

294 :
>>282-283
これぐらい回答しろや!きちがい在日韓国人肯定派!このまま逃げるつもりか?

お前が書いたレスだろ?↓
 600 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/12(金) 16:07:05.66 ID:lhE8SycA0
 中支那方面軍軍律は、但し書きに「中国兵にはハーグ陸戦規則を準用する」と規定しているから、
 中国兵に対しては中支那方面軍軍律第一条但し書きが該当し、中支那方面軍軍律を適用することになる。

なんでこうなるの?↓ お前のきちがい日本語解釈がさっぱりわからんのだけど?
 【質問】
 中国兵に対しては、中支那方面軍軍律第一条<但し書き>が該当したら、
 何で、【中支那方面軍軍律を適用することになるキリ】になるの?
 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
 **********************************************************************************

お前が書いたレスなのに、お前も説明できない解釈をやってるってことでおk?

295 :
>>292
>俺は、「本軍律(中支那方面軍軍律)は」を勝手にくっつけて主語とせずに、@=Aだから、
>主語を「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」としただけ。何も問題は無い。
「勝手にくっつけて」って、おまえも「本軍律(中支那方面軍軍律)は」と何回も書いている。
証拠は残っている。
@=A ではない。問題有りだ。基地外には「何も問題は無い」らしいがw
×「A本軍律は、中国兵は、ハーグ陸戦条約の規定を準用する」w
捕らえられ裁かれる中国兵側がハーグ陸戦法規を準用する、とはあり得ない珍妙なことを書いてw
主語を中国兵と勘違いし、あるいは嘘をついただけで、おまえは自爆しているのさw
それに「準用する」という行為の主体は、中国兵ではない。法令、正確には法律ではないが、
中支那方面軍軍律しかない。(資料1)
軍律の目的からしても、他国の作戦地・占領地で国際法にふれる行為や抑制したい自軍への
敵対行為をする者を処断できるのは、軍律だけだ。(資料4)
おまえは、法令用語や軍律と国際法の関係を全く理解してない。だから、最初からアホ丸出しの
戯言を厚顔無恥に喚き散らしている。自覚がないから、恥ずかしいとは思わないわなw

>これも曝しものにしてやるわw
へえw 間違ってる方が正しい方を晒すとは、面白い。晒したつもりが、おまえの阿呆をせっせと
世間に晒すだけさ。おまえの「(仮題)アホバカカキコ集」も楽しみにしてろw

おれは基地外相手のボランティアじゃないから、もうレスを返すな。おまえの戯言なんて
読む価値がないから読まない。

296 :
>>294
>これぐらい回答しろや!きちがい在日韓国人肯定派!このまま逃げるつもりか?
こちらの質問には回答拒否して逃げたくせに、偉そうなことを言うな!
他人の質問にはまともに答えないくせに、相手に質問返しはしつこくするのか? 厚かましい。
まだ狂ったまま喚き散らしているのか?w もうとっくに結論が出て終わってるから、このスレは
読んでないのさ。 基地外の戯言レスなんて読む価値がないw
おまえが主語を中国兵と勘違いして、壮絶な自爆をして終了だ。レスを返す度に自爆して、
いったい何回自爆したんだ? おまえは自爆テロリストか?w

>中国兵に対しては、中支那方面軍軍律第一条<但し書き>が該当したら、
>何で、【中支那方面軍軍律を適用することになるキリ】になるの?
アホ。何回も答えてるわ。しょうもない質問をするな。相手が嫌気がさすのを狙ってるのか?
但し書きも中支那方面軍軍律に規定された条文だから、当たり前。
条文の一部でも該当したら、その法律を適用したことになるのさ。他の法律でも基本的に同じ。

>>287
>中国兵に対してハーグ陸戦法規を準用しても、ハーグ陸戦法規には罰則規定がないw↓
>だから、中支那方面軍軍律で、中国兵を裁くことはできない。
アホ。だから中支那方面軍軍律はハーグ陸戦条約の規定を準用して、ハーグ陸戦法規違反を
軍律違反として軍罰で処罰できるようにしている。これが理解できないのなら、もう生きている
意味はないわ、哀れな基地外よ。(資料2)(資料3)(資料4)

おれは基地外相手のボランティアじゃないから、もうレスを返すな。おまえの戯言なんて
読む価値がないから読まない。

297 :
-----
(資料1)
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
-----
(資料2)
「戦時国際法講義」 第二巻 法学博士 信夫淳平
軍律に規定する罪科には、戦律罪(交戦の法規慣例の違反行為)と敵軍幇助罪(自国の作戦上に有害と認定
する所の特定行為)がある。(軍律に規定する罪科、戦律罪及び敵軍幇助罪 P869)
-----
(資料3)
「南京事件と戦時国際法」佐藤和男
四、"南京事件"関連の重要法規
「各国軍隊は、軍律を制定して、戦争犯罪(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を
取り上げている場合もある)を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の
審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった」
五、結論的所見
「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する
戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ」
-----
(資料4)
「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」/ 北博昭 P12〜P13
-----

298 :
>>295
このきちがい肯定派が、無学歴で在日韓国人たる歴然たる証!
 【質問】、下記@とAで【文意】は変わるのか?
 @中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
 A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者は、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。

こう回答するきちがいが学校出てるわけがない。↓
 280 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/17(火) 23:03:36.46 ID:pLwha0Ri0
 文意からしても、@=A ではない。
 293 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/21(土) 18:31:30.56 ID:zpSOFlsh0
 @=A ではない。

Aは、こう書いてる。↓
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【は】】】、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。

だから、文意は、こうなるのは小学生でもわかること。
 中国兵には陸戦法規慣例に関する条約を準用する。

だけど、このきちがいは、こう曲解してる。↓
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者《《《が》》》、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
 ↓
 293 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/21(土) 18:31:30.56 ID:zpSOFlsh0
 捕らえられ裁かれる中国兵側がハーグ陸戦法規を準用する、とはあり得ない

確実に中卒w これも徹底的に曝してやるわw ありとあらゆるところにな〜

299 :
>>296
破綻を指摘されたのに、まだ喚き散らしてるよ、このきちがい在日韓国人肯定派は。

このきちがい読解だと、↓
 294 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/21(土) 18:32:44.40 ID:zpSOFlsh0
 但し書きも中支那方面軍軍律に規定された条文だから、当たり前。
 条文の一部でも該当したら、その法律を適用したことになるのさ。他の法律でも基本的に同じ。

仮に、中支那方面軍軍律が、このような条文だった場合でも、↓
 ==============================================================================================
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、【【本軍律を適用せず】】、陸戦法規慣例に関する条約を準用す
 ==============================================================================================

きちがいの読解は、こうなってしまうw ↓
 条文の一部でも該当したら、中支那方面軍軍律が適用するということであるキリ
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

まさにきちがいで無学歴の在日韓国人w

300 :
>>294-296
中支那方面軍軍律が、中国兵を対象にしていなかった【証拠】は、コイツのきちがいレスが証明してるw

下記は、↓
 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
 **********************************************************************************

こういうことだが、↓
 (下記はきちがい肯定派の過去レス)
 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す、となるだけ。
 ↓
 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

中国兵に対してハーグ陸戦法規を準用しても、ハーグ陸戦法規には罰則規定がないw↓
 (下記はきちがい肯定派の過去レス)
 197 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/25(月) 01:30:46.48 ID:Znl9OiOo0
 ハーグ陸戦条約には違反者を裁く罰則規定がないから、ハーグ陸戦法規違反をした中国兵がいたとしても
 裁くことができない。

故に、中支那方面軍軍律で、中国兵を裁くことはできない。(証明終わり)
【きちがい自身のレス】で証明終了であることを指摘したら、顔を真っ赤にして逆上w

301 :
>>294-296
だが、それでは困るから、きちがいはこんな曲解をやってしまってる。
 294 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/21(土) 18:32:44.40 ID:zpSOFlsh0
 だから中支那方面軍軍律はハーグ陸戦条約の規定を準用して、ハーグ陸戦法規違反を
 軍律違反として軍罰で処罰できるようにしている。

ハーグ陸戦条約の規定を【中支那方面軍軍律に対して準用】することで、中国兵を裁けると捏造強弁
してる。

下記は、
陸戦法規慣例を準用するのは【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して】と書いてるのに、↓
 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し【【【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して】】】は陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
 **********************************************************************************

このきちがいは、
陸戦法規慣例の規定を準用するのは【中支那方面軍軍律に対して】と、勝手に読み違えてる。↓
 228 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:34:29.72 ID:OaFiJpTS0
 逆に、【【【中支那方面軍軍律がハーグ陸戦条約の規定を準用、つまり軍律に借用して当てはめ】】】ないと、
 207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
 結局、【【【ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に借用してあてはめる】】】ことで、

普通の日本人ならありえない誤読をやらかしてるのに、まだ粘着してる。
ここまでのきちがいは初めて。間違いなく、出会うヤツ全てからきちがい呼ばわりされてる。
この異常な日本語読解こそ、肯定派が【在日韓国人の集団(=きちがい)】であることの証拠と言えるだろう。

302 :
>>297
これは指摘しとくかw
 295 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/21(土) 18:33:46.38 ID:zpSOFlsh0
 五、結論的所見
 「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する
 戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ」

国際法学者佐藤教授は、便衣の中国兵は、
 【【【軍律審判】】】 の対象たるに 【【【値する】】】 戦争犯罪行為(対敵有害行為)
と書いてるだけで、便衣の中国兵が、【中支那方面軍軍律の適用対象だったキリ】とは一言も言ってない。
このきちがいが、脳内で捏造やってるだけ。

便衣の中国兵を裁判にかけなければならなかった根拠として、中支那方面軍軍律を上げてるきちがいは【お前】だけw

吉田も原も秦も、根拠は【国際法学者立博士見解】で、中支那方面軍軍律を根拠にしてるきちがいは【お前】だけw

中支那方面軍軍律が、便衣の中国兵を審判するよう定められていたのなら、原や吉田がとっくに指摘してるわ!
'

303 :
あー確かにww
馬鹿は主語が理解できていないようだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

304 :
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
問い 上記を読んだ後、下記の文章の主語を答えよ
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
これがわからん様な奴は日本人じゃないよなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
クソバロスwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

305 :
>>304
まだこのきちがい粘着してるわ。マジもんのきちがいだから、逆上すると暴走が止まらんのだろうな。

>>298に書いてるだろうが。きちがい肯定派。
主語は「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」として問題なし。
 ◆理由・・・下記の@とAの文意は同じになるから。
 @中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
 A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者は、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。

上記@とAは、ともに、
 中国兵に陸戦法規慣例に関する条約を準用する。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
という意味になるから、主語を「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」として問題なし。

こう回答するきちがいが学校出てるわけがないw↓
 (きちがい肯定派の過去レス)
 280 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/17(火) 23:03:36.46 ID:pLwha0Ri0
 文意からしても、@=A ではない。
 293 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/21(土) 18:31:30.56 ID:zpSOFlsh0
 @=A ではない。

延々と曝してやるから感謝しろよw

306 :
>>303-304
====このきちがい肯定派が無学歴の在日韓国人である証拠@

下記中支那方面軍軍律は、
陸戦の法規慣例に関する条約を準用するのは、【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して】と書いてるのに、
 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し【【【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して】】】は陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
 **********************************************************************************

陸戦法規慣例の規定を準用するのは、【中支那方面軍軍律に対して】と誤読する馬鹿が学校出てるわけがない。↓
 (きちがい肯定派の過去レス)
 228 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:34:29.72 ID:OaFiJpTS0
 逆に、【【【中支那方面軍軍律がハーグ陸戦条約の規定を準用、つまり軍律に借用して当てはめ】】】ないと、
 207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
 結局、【【【ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に借用してあてはめる】】】ことで、
 294 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/21(土) 18:32:44.40 ID:zpSOFlsh0
 だから中支那方面軍軍律はハーグ陸戦条約の規定を準用して、ハーグ陸戦法規違反を
 軍律違反として軍罰で処罰できるようにしている。

307 :
>>303-304
====このきちがい肯定派が無学歴の在日韓国人である証拠A

下記中支那方面軍軍律を読んで、
 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
 **********************************************************************************

軍律文中の<但し書き>が該当するのだから、【中支那方面軍軍律を適用することになるキリ】と読解する
馬鹿が学校出てるわけがない。↓
 (きちがい肯定派の過去レス)
 596 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/12(金) 13:53:12.48 ID:lhE8SycA0
 中支那方面軍軍律第一条に <但し〜を準用す> と書いてある。規定しているから中支那方面軍軍律の一部だ。
 中国兵に中支那方面軍軍律を適用するということになる。残念でしたw
 600 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/12(金) 16:07:05.66 ID:lhE8SycA0
 中支那方面軍軍律は、但し書きに「中国兵にはハーグ陸戦規則を準用する」と規定しているから、
 中国兵に対しては中支那方面軍軍律第一条但し書きが該当し、中支那方面軍軍律を適用することになる。
 294 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/21(土) 18:32:44.40 ID:zpSOFlsh0
 但し書きも中支那方面軍軍律に規定された条文だから、当たり前。
 条文の一部でも該当したら、その法律を適用したことになるのさ。他の法律でも基本的に同じ。

コイツのきちがい流読解だと、仮に、軍律が下記となっていた場合でも、↓
 ==============================================================================================
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、【【本軍律を適用せず】】、陸戦法規慣例に関する条約を準用す
 ==============================================================================================

きちがいの読解は、こうなってしまう。 ↓
 条文の一部でも該当したら、中支那方面軍軍律を適用するということであるキリ
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

308 :
>>303-304
====中支那方面軍軍律が、中国兵を対象としていなかった証拠は、【きちがい肯定派のレス】で証明可能。

下記は、↓
 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
 **********************************************************************************

こういうことだが、↓
 (下記はきちがい肯定派の過去レス)
 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

中国兵に対してハーグ陸戦法規を準用しても、ハーグ陸戦法規には罰則規定がない。↓
 (下記はきちがい肯定派の過去レス)
 197 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/25(月) 01:30:46.48 ID:Znl9OiOo0
 ハーグ陸戦条約には違反者を裁く罰則規定がないから、ハーグ陸戦法規違反をした中国兵がいたとしても
 裁くことができない。

故に、中支那方面軍軍律で、中国兵を裁くことはできない。(証明終わり)

便衣の中国兵を裁判にかけなければならなかった根拠として、中支那方面軍軍律を上げてるきちがいは【お前】だけw

吉田も原も秦も、根拠は【国際法学者立博士見解】で、中支那方面軍軍律を根拠にしてるきちがいは【お前】だけw

中支那方面軍軍律が、便衣の中国兵を審判するよう定められていたのなら、原や吉田がとっくに指摘してるわ!
'

309 :
>>305>>306
俺は「誰が」日本語不自由かなんて書いていないんだがwwwwwwwwww
>>303>>304を読んで自分の事を言われていると感じたならそういうこったwwwwwwwwwwwwwwwww
キチガイの自爆乙wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

310 :
>>304

この勘違いきちがい肯定派は、もうそこに粘着するしかないようだな。>>306-308は延々と曝すwwwww

はっきり言えば、下記に主語は【無い】から。

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

主語は無いが、文意上、下記@とAは同じになるから、

 @中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
 A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者は、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。

 上記@とAは、ともに、
 中国兵に陸戦法規慣例に関する条約を準用する。・・・という意味で同じになる。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

故に、主語を「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」として問題なし。

お前は、「本軍律(中支那方面軍軍律)は」を持ってきて主語にしてるが、
 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

下記A、Bも同じ意味だから放置してただけ。
 A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者は、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
 B本軍律は、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

@、A、Bが同じ文意である以上、いちいち構う必要はない。
話そらししかできない卑劣・下劣肯定派の逃げ道を与えないように放置してただけ。

311 :
>>309

落ち着けよ、発狂きちがい肯定派。

お前が大活躍した>>306-308のレスは、肯定派の学力レベルを示す証拠として、
今後も有効活用させてもらう。

せっかくの言質だしな。

'

312 :
>>310
本当に馬鹿やのお〜
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に「之」を適用す
但し書きで「之」に該当するのは当然「陸戦法規慣例に関する条約」だわなwww
「帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民」に但し書き内で該当するのは「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」
「適用す」に但し書き内で該当するのは「準用す」
では、「本軍律は」に該当するのは?
馬鹿の答え→主語はないwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
この文の構成なら、前文の「本軍律は」が後の文章に「かかる」と考えるのが当たり前wwwwwww
それが、馬鹿の脳内では「準用する主体はなく誰も準用しないキリッ」となるのだから呆れるwwwww

313 :
>>311
急にトーンが下がって更にクソバロスwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
アホはさっさと死んだほうが世のため人のためという良い実例だなwwwwwwwwwwwww

314 :
あー馬鹿の回答はこうだったかwwwwwwwwww
>>305
>主語は「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」として問題なし。
つまり、馬鹿の脳内では
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に「之」を適用す
但し書きで「之」に該当するのは当然「陸戦法規慣例に関する条約」だわなwww
「帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民」に但し書き内で該当するのは「ない」
「適用す」に但し書き内で該当するのは「準用す」
では、「本軍律は」に該当するのは?
馬鹿の答え→「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

それが、馬鹿の脳内では「陸戦法規慣例に関する条約を準用する主体は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者キリッ」
もう、呆れるを通り越してアワレだわwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

315 :
>>312-314

きちがい肯定派が、逆上発狂してしまってるけど、

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 @中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
 A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者は、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。

 上記@とAは、ともに、
 中国兵に陸戦法規慣例に関する条約を準用する。・・・という意味で同じになるから、
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
主語を「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」として問題なし。

トーン下げることもないし、変えるつもりもないけど?
少しは落ち着けよ。>>306-308がお前の真実だろw

316 :
>>312-314

根拠はこれ。↓
 https://kotobank.jp/word/%E4%B8%BB%E8%AA%9E-77663#E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.9E.97.20.E7.AC.AC.E4.B8.89.E7.89.88
 日本語においては,主語は必ずしも表現される必要がなく,文に現れないことも多い

故に、下記に主語は【無い】が、
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

下記@とAは同じ意味になるので、
 @中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
 A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者は、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。

 上記@とAは、ともに、
 中国兵に陸戦法規慣例に関する条約を準用する。・・・という意味で同じになるから、
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
主語を「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」として問題なし。

お前のきちがい肯定派解釈の根拠を提示してみ?w
まさか、辞書に載ってないきちがい解釈を曝してるんじゃねーよな?w

317 :
>>312-314
きちがい肯定派が逆上して発狂してしまってるから、誰もその汚いレスを読んでないと思うw
実は、俺も読んでないw
きちがい解釈を続けてるだけで読むだけ無駄w

318 :
>>314

せっかくだから、徹底的に潰しとこw
 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
 **********************************************************************************

下記文中には、【本軍律は】に該当する主語は【無い】が正解。
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

根拠はこれ。↓
 https://kotobank.jp/word/%E4%B8%BB%E8%AA%9E-77663#E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.9E.97.20.E7.AC.AC.E4.B8.89.E7.89.88
 日本語においては,主語は必ずしも表現される必要がなく,文に現れないことも多い

だが、文意において、下記@とAは同じなので、
 @中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
 A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者は、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。

 上記@とAは、ともに、中国兵に陸戦法規慣例に関する条約を準用する。・・・という意味。

【解釈の便宜上】、主語を「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」として問題なし。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

お前も【解釈の便宜上】、「本軍律は」を勝手にくっつけただけだろうがw きちがい肯定派w
 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

このきちがい肯定派、徹底的に発狂させてやろw

319 :
馬鹿がまだ暴れてるのかwww
さて裁判云々に関してハーグにはどう書かれているかというと
相手当事国国民の裁判上不受理は認めてないから人民に軍律裁判を適用するのは当然だとして
戦闘員に関しては適法な戦闘員であるなら捕虜資格があるので裁判や罰則とは関係ないw
民間人に化けた間諜にだけ現行犯は裁判を経て罰しなければならないとあるだけで
南京のような便衣兵には裁判義務はないんだよねwww
まあはっきり言って南京の便衣兵に裁判適用義務はないし軍律裁判の適用外とわかるねwwww

320 :
>>314
どうしたのきちがい肯定派?
そんなに文章考えるような内容か?w
お前が粘着したいみたいだから、徹底的にやってやるわw
 https://kotobank.jp/word/%E4%B8%BB%E8%AA%9E-77663#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
 日本語では、主語がなくても文として成立する。

321 :
>>319
同意w

322 :
>>314
これまた凄まじい発狂ですねぇ…

この逆上気違い在日韓国人南京事件肯定派は【光太郎】です。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all

この生き恥中卒無職無学歴在日韓国人の伝説の生き恥中卒英語をご覧ください。

Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14.

http://kamome.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1292349404/114
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw
《  物理的に隣の部屋はneighborhood  》だ低脳www

http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/asia/1342716854/211
俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ←※NEW!名詞の後に形容詞

気違い在日韓国人アホスw

323 :
●お馬鹿の解釈(曲解)
>243 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2015/11/16(月) 04:21:21.07 ID:SPpmHqtI0
>中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象ではないから、軍律審判にかける必要はない〜wwww
326 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/01(金) 23:12:03.42 ID:/OYJYe2f0
「但し〜を除く」と書いていなくても、<但し〜を準用す>と書いてるのを読んだら、日本人なら、
中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、【ハーグ陸戦法規慣例を準用する】と読むんだよ、アホw
<但し>があるのだから、中国兵は、中支那方面軍軍律適用対象者の【例外】なんだよ無学歴馬鹿!
>370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
>その通りだよ!無学歴基地外!↓
>「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
>53 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/14(日) 01:20:28.25 ID:x855neej0
>これが【例外】の意味ね。↓
>デジタル大辞泉の解説 れい‐がい〔‐グワイ〕
>通例にあてはまらないこと。【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】
>下記の場合の【但し=例外=適用を受けない】は、【【【本軍律の適用を受けない】】】という意味。↓
>162 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/09(土) 02:23:25.25 ID:roa2X2jg0
>その中身を見てみると、こうなってるから、↓
>本軍律(中支那方面軍軍律)は
>中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
>陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
>中国兵に対しては、第一条の但し書き【だけ】が適用され、それ以外の中支那方面軍軍律は適用されない。
>(結局、中国兵に対して、中支那方面軍軍律が適用されることはないということ)
>286 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2016/05/18(水) 00:12:35.96 ID:VDu9TX+N0
>日本語では、@=Aだw きちがい肯定派w
>@中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
>A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者は、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
>故に、主語を「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」としても問題無しw

324 :
○お馬鹿の解釈の誤り
・「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては」の「〜に対しては」という
記述に「は」がついているので、主語だと勘違いしている。
複合格助詞「に対して」は動作・行為・態度の対象や目標を表し、格助詞「に」に置き換えられる。
「に対して」に強調する意味で副助詞「は」をつけて「に対しては」としているだけである。
つまり「中国兵」は主語ではない。
・仮に「中国兵」を主語だとすると、「準用す}ではなくて「適用す」にすべきである。(資料1)
しかも中国兵は本軍律の適用外であるとするなら「本軍律は、中国兵に対しては除外す」と書く
ほうが適切だ。
これらのことからも、「中国兵」は主語ではない。
・「A本軍律は、中国兵は、ハーグ陸戦条約の規定を準用する」について、
中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用するとは、中国兵がハーグ陸戦条約の規定を何に準用する
のか?(資料2)
捕らえられ裁かれる中国兵側がハーグ陸戦法規を準用する、とは意味不明であり得ない。
ハーグ陸戦条約の規定を準用して裁くのは、日本軍側、つまり日本軍司令官が制定した中支那方面軍
軍律だけである。(資料3)(資料4)(資料5)
・「準用する」という行為の主体は、中国兵ではない。法令用語「準用」の定義「ある事項(a)に
ついて定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめること」という記述
から考えても、別の法令(正確には法律ではないが)とは、中支那方面軍軍律しかない。(資料2)
・軍律の目的からしても、他国の作戦地・占領地で国際法にふれる行為や抑制したい自軍への
敵対行為をする者を処断できるのは、軍律(中支那方面軍軍律)だけである。(資料5)

325 :
-----
(資料1)
▽「適用」
「適用」は、法令をその対象としている事項に当てはめることをいいます。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
-----
(資料2)
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
-----
(資料3)
「戦時国際法講義」 第二巻 法学博士 信夫淳平
軍律に規定する罪科 P869
 一四〇二 占領軍司令官が軍律に於て規定する罪科には種々あるも、その最も多く且制裁の重きは戦律罪
( War crime で、或は戦時重罪犯とも云はれる)及び敵軍幇助罪( War treason で、叛逆罪の称もある)
である。
戦律罪及び敵軍幇助罪 P869
 一四〇三 戦律罪とは、簡単に云へば交戦の法規慣例の違反行為である。而して敵軍幇助罪とは、必しも
交戦の法規慣例に違反はせざるも、交戦国に於て自国の作戦上に有害と認定する所の特定行為である(例へば
間諜又は反乱鼓吹の如き)。戦律罪を以て論ぜらるべき事項は、その総てではないが、多くは国際法規の上に
禁止のことが規定されてある。
敵軍幇助罪と叛逆罪 P875
 一四○四 (略) 
旁々交戦国が戦場、侵入地、若くは占領地に於ける対戦国の軍人及び常人(並に第三国人)の行為に対し之を
処罰することを得る犯罪には、寧ろ戦律罪及び敵軍幇助罪の命題を以てするのが適当であらう。
-----
(資料4)
「南京事件と戦時国際法」佐藤和男
四、"南京事件"関連の重要法規
「各国軍隊は、軍律を制定して、戦争犯罪(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を
取り上げている場合もある)を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の
審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった」
五、結論的所見
「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する
戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ」
-----
(資料5)
「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」/ 北博昭 P12〜P13 から抜粋
「軍律には、国際法にふれる行為と、抑制したい自軍への敵対行為、のどちらか、あるいは両方が
規定される。同時に、こうした違背行為をなした場合の、死や監禁といった罰則つまり軍罰も規定
される」
「前者の国際法にふれる行為が war crime 、つまり戦争犯罪(戦時犯罪、戦時重罪、戦律罪)である」
「後者の、自軍への敵対行為を war treason 、つまり戦時反逆罪(敵軍幇助罪、反逆罪)という」
「戦争犯罪か戦時反逆罪、もしくはその両方を定める軍律に違反すると、そこに規定される罰則、つまり
軍罰をもって、その軍律を制定した軍の審判機関により、処断される。後述するように、審判し処断
することは国際法の認めるところである」
-----

326 :
【結論】
「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」は主語にはならない。
よって、「中国兵に対してはハーグ陸戦法規慣例を準用する」、「中国兵は中支那方面軍軍律の
適用対象ではない」、という主張は論理的に成り立たない。
ただし書の「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては」を「中華民国軍隊又は
之に準ず軍部隊に属する者は」と、自分の主張に都合のいいように解釈しているから、論理破綻
しているのだ。
証拠資料の提示なし。合理的な説明や反論もなし。お馬鹿の主張は完全に間違いであることが
確定した。本人に証明する意志はない。

327 :
>>326

これが本物のきちがい。まさに、きちがいの在日韓国人肯定派。↓

 324 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/25(水) 00:28:40.26 ID:qONdYKiG0
 「中国兵に対してはハーグ陸戦法規慣例を準用する」・・・・という主張は論理的に成り立たない。

中国兵に対しては、【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す】と書いてるのが読み取れない
本物のきちがい在日韓国人肯定派。↓

 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【に対しては】】】陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
 **********************************************************************************

そう書いてるじゃん。↑ 馬鹿なんじゃねーの?ああ、マジもんのきちが肯定派か。

まだ粘着してるわ、このきちがい。中核派の糞塗れ糞犬どもから総括の脅しがかかってるんだな。

'

328 :
>>323-324

徹底的に潰しておくか。
 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
 **********************************************************************************

下記文については、【主語は無い】が正解。
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

根拠はこれ。↓
 https://kotobank.jp/word/%E4%B8%BB%E8%AA%9E-77663#E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.9E.97.20.E7.AC.AC.E4.B8.89.E7.89.88
 日本語においては,主語は必ずしも表現される必要がなく,文に現れないことも多い
 https://kotobank.jp/word/%E4%B8%BB%E8%AA%9E-77663#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
 日本語では、主語がなくても文として成立する。

だが、【解釈の便宜上】、主語は「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」として問題なし。
 ◆理由・・・下記の@とAの文意は同じになるから。
 @中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
 A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者は、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。

こう回答するきちがいが学校出てるわけがないw↓
 (きちがい肯定派の過去レス)
 280 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/17(火) 23:03:36.46 ID:pLwha0Ri0
 文意からしても、@=A ではない。
 293 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/21(土) 18:31:30.56 ID:zpSOFlsh0
 @=A ではない。

ちなみにこのきちがいも、【解釈の便宜上】、「本軍律は」を勝手にくっつけている。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

329 :
>>323-326
中支那方面軍軍律が、中国兵を裁くようにはなっていなかった証拠は、全て【きちがい肯定派のレス】で証明可能。

下記は、↓
 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
 **********************************************************************************

こういうことだが、↓
 (下記はきちがい肯定派の過去レス)
 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

中国兵に対してハーグ陸戦法規を準用しても、ハーグ陸戦法規には罰則規定がない。↓
 (下記はきちがい肯定派の過去レス)
 197 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/25(月) 01:30:46.48 ID:Znl9OiOo0
 ハーグ陸戦条約には違反者を裁く罰則規定がないから、ハーグ陸戦法規違反をした中国兵がいたとしても
 裁くことができない。

故に、中支那方面軍軍律で、中国兵を裁くことはできない。(証明終わり)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

しかし、それでは困るから、このきちがい在日韓国人は、
陸戦法規慣例の規定を準用するのは【中支那方面軍軍律に対して】、と勝手に読み替えてしまってる。↓
 (下記はきちがい肯定派の過去レス)
 228 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:34:29.72 ID:OaFiJpTS0
 逆に、【【【中支那方面軍軍律がハーグ陸戦条約の規定を準用、つまり軍律に借用して当てはめ】】】ないと、
 207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
 結局、【【【ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に借用してあてはめる】】】ことで、
 294 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/21(土) 18:32:44.40 ID:zpSOFlsh0
 だから中支那方面軍軍律はハーグ陸戦条約の規定を準用して、ハーグ陸戦法規違反を
 軍律違反として軍罰で処罰できるようにしている。

普通の日本人ならありえない誤読をやらかしてるのに、まだ粘着してる。

330 :
>>323-326
一目瞭然!このきちがい肯定派が【無学歴】である証拠!

下記中支那方面軍軍律は、
陸戦の法規慣例に関する条約を準用するのは、【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して】と書いてるのに、
 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し【【【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して】】】は陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
 **********************************************************************************

陸戦法規慣例の規定を準用するのは、【中支那方面軍軍律に対して】と誤読する馬鹿が学校出てるわけがない。↓
 (きちがい肯定派の過去レス)
 228 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:34:29.72 ID:OaFiJpTS0
 逆に、【【【中支那方面軍軍律がハーグ陸戦条約の規定を準用、つまり軍律に借用して当てはめ】】】ないと、
 207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
 結局、【【【ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に借用してあてはめる】】】ことで、
 294 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/21(土) 18:32:44.40 ID:zpSOFlsh0
 だから中支那方面軍軍律はハーグ陸戦条約の規定を準用して、ハーグ陸戦法規違反を
 軍律違反として軍罰で処罰できるようにしている。

331 :
>>323-326
一目瞭然!このきちがい肯定派が【無学歴】である証拠!

下記中支那方面軍軍律を読んで、
 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
 **********************************************************************************

軍律文中の<但し書き>が該当するのだから、中国兵に対して【中支那方面軍軍律を適用することになるキリ】と読解
する馬鹿が学校出てるわけがない。↓
 (きちがい肯定派の過去レス)
 596 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/12(金) 13:53:12.48 ID:lhE8SycA0
 中支那方面軍軍律第一条に <但し〜を準用す> と書いてある。規定しているから中支那方面軍軍律の一部だ。
 中国兵に中支那方面軍軍律を適用するということになる。残念でしたw
 294 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/21(土) 18:32:44.40 ID:zpSOFlsh0
 但し書きも中支那方面軍軍律に規定された条文だから、当たり前。
 条文の一部でも該当したら、その法律を適用したことになるのさ。他の法律でも基本的に同じ。

コイツのきちがい流読解だと、仮に、軍律が下記となっていた場合でも、↓
 ============================================================================
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中国兵に対しては、【【本軍律を適用せず】】、陸戦法規慣例に関する条約を準用す>
 ============================================================================

こうなってしまう。↓
 条文の一部でも該当したら、中支那方面軍軍律を適用するということになるキリ
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

便衣の中国兵を裁判にかけなければならなかった根拠として、中支那方面軍軍律を上げてるきちがいは【お前】だけw

吉田も原も秦も、根拠は【国際法学者立博士見解】で、中支那方面軍軍律を根拠にしてるきちがいは【お前】だけw

中支那方面軍軍律が、便衣の中国兵を審判するよう定められていたのなら、原や吉田がとっくに指摘してるわ!
'

332 :
>>324
きちがい肯定派が支離滅裂なこと書いてるから、何を書いてるのかさっぱりわからんw
ただ、お前が脳内で文章を勝手に改竄してたのはわかったw
 322 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/25(水) 00:26:48.34 ID:qONdYKiG0
 捕らえられ裁かれる中国兵側がハーグ陸戦法規を準用する、とは意味不明であり得ない。

「中国兵≪が≫、ハーグ陸戦法規を準用する」ではなくて、
俺は、こう書いてる。↓
  A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【は】、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。

捏造すんなよ、きちがいw

お前が下記の二文の区別もつかない無学歴だということはわかったw
 俺の書いたレス
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【は】、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
 きちがいが勘違いしたレス
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者≪が≫、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。

勝手に捏造やって、捏造に対して反論してるわw 

まさにきちがいw

中核派の豚糞どもw コイツ、総括した方がいいぞw

333 :
>>326
まだ粘着してるのですか?この気違い在日韓国人南京事件肯定派は?
ハーグ陸戦法規を【中支那方面軍軍律に対して準用するキリッ!】と読解してる時点であり得ない無学歴読解を曝してるのにまだ泣き叫んでますねぇ…

この気違いは無職無学歴在日韓国人南京事件肯定派【光太郎】です。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all

他の肯定派からも気違い扱いされた真性です。

334 :
>>316
>根拠はこれ。↓
> https://kotobank.jp/word/%E4%B8%BB%E8%AA%9E-77663#E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.9E.97.20.E7.AC.AC.E4.B8.89.E7.89.88
> 文の成分の一。文の中で,「何がどうする」「何がどんなだ」「何が何だ」における「何が」を示す文節をいう。日本語においては,主語は必ずしも表現される必要がなく,文に>現れないことも多い
>>328
>1 文の成分の一。文において、述語の示す動作・作用・属性などの主体を表す部分。「鳥が鳴く」「山が高い」「彼は学生だ」という文で、「何が」に当たる部分をいう。日本語>では、主語がなくても文として成立する。
馬鹿wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
文章の中に「どうする」「どんなだ」「何だ」の主体が表記されないと書いてあるだけで、主体が存在しないなんて書いていないwwwwwwwwwww
馬鹿の脳内では
「どうする主体はないけど何もない物がどうする」
「なにがどんなだという物はないがとにかくどんなだ」
「何がナンだという物はないがとにかく何だ」
とか言うことが存在するものと思っているらしいwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
キチガイここに極まれりwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
辞書の意味はまさに>>312
この文の構成なら、前文の「本軍律は」が後の文章に「かかる」と考えるのが当たり前wwwwwww
ということなのが全く理解できていないwwwwwwwwww

しかし、「誰も何も準用する主体はないがとにかく準用されるのだぁ〜」
とはwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

アホもここまでくれば特技やねwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

335 :
>>334
もう完全に発狂してしまったな、このきちがい肯定派は。何度でも指摘してやるよ。

下記文章に【主語】は無い。↓
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【に対しては】】】陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
 https://kotobank.jp/word/%E4%B8%BB%E8%AA%9E-77663#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
 日本語では、主語がなくても文として成立する。

上記<但し書き>は、下記の@とAで同じ文意になるので、
 @但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
 A但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者は、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。

解釈の便宜上、【主体→中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】としても問題ない。
          ^^^^^
こう回答するきちがいが学校出てるわけがない。↓
 (きちがい肯定派の過去レス)
 280 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/17(火) 23:03:36.46 ID:pLwha0Ri0
 文意からしても、@=A ではない。
 293 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/21(土) 18:31:30.56 ID:zpSOFlsh0
 @=A ではない。

このきちがいも、解釈の便宜上、【主体→本軍律(中支那方面軍軍律)は】としてるだけ。
この場合、「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」が間接目的語になるだけ。↓
 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
 ↓
 B本軍律は、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

文意は@=A=Bだから、このきちがいが粘着しても無意味。

336 :
>>334

きちがい。
コイツは、常軌を逸した完全なきちがい肯定派。
そして、これが南京事件肯定派。

中支那方面軍軍律は、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用するのは、
【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して】と書いてる。↓
 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【に対しては】】】陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
 **********************************************************************************

だけど、このきちがい肯定派は、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用するのは、
【中支那方面軍軍律に対して】と完全な誤読をやらかしてる。↓
 (下記はきちがい肯定派の過去レス)
 207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
 結局、ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 借用してあてはめることで、


誤読を何度も指摘してるのに、なおもこう強弁している。↓
 324 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/25(水) 00:28:40.26 ID:qONdYKiG0
 「中国兵に対してはハーグ陸戦法規慣例を準用する」・・・・という主張は論理的に成り立たない。

本当に異常。他の肯定派からもきちがい認定されるのがよくわかる。

337 :
>>334

もしかして、このきちがいは、

 230 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:36:07.76 ID:OaFiJpTS0
 ハーグ陸戦条約の規定を準用する(借用してあてはめる)のは、主語である中支那方面軍軍律しかない。

 中支那方面軍軍律(←条文)が、
 ハーグ陸戦条約の規定(←条文)を、
 準用する(借用してあてはめる)

即ち、
 条文が、条文を準用するキリ
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

のミラクル解釈をやってるのか?wwwwwwwwwwwwwww
中支那方面軍軍律(←条文)が、【【【人間のように作業して】】】、ハーグ陸戦条約の規定(←条文)を準用するのか?wwww

338 :
>>334

これが本物のきちがいか!

このきちがい、

 230 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:36:07.76 ID:OaFiJpTS0
 ハーグ陸戦条約の規定を準用する(借用してあてはめる)のは、主語である中支那方面軍軍律しかない。
 ↓
 中支那方面軍軍律(=条文)が、ハーグ陸戦条約の規定(=条文)を、準用する

と解釈してるわ!すげぇ!

中支那方面軍軍律(=条文)が、【【人間のように思考して】】、ハーグ陸戦条約の規定(=条文)を準用するのか?wwww

中支那方面軍軍律(=条文)が、【【人間のように判断して】】、ハーグ陸戦条約の規定(=条文)を準用するのか?wwww

きちがいだ!

これも曝す!wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

339 :
>>334

すげーぞきちがい!www

 【質問】
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用するのは、
 @中支那方面軍軍律
 A日本軍
 @とAのどっち?

お前のきちがい脳内では、【@】になってたのか?wwwwwwwwwwwwwwww
 228 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:34:29.72 ID:OaFiJpTS0
 逆に、【【【中支那方面軍軍律が】】】ハーグ陸戦条約の規定を準用、つまり軍律に借用して当てはめないと、

コイツ、絶対日本人じゃない!wwwwwwwwwwwwwwwwwww
こんな日本語読解、日本人ではありえない!wwwwwwwwwww

340 :
>>334

マジできちがいの肯定派!

 230 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:36:07.76 ID:OaFiJpTS0
 ハーグ陸戦条約の規定を準用する(借用してあてはめる)のは、主語である中支那方面軍軍律しかない。

このきちがいは、こう読解してたのか?!

 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
 ↓
 本軍律が、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対し、陸戦法規慣例を準用するキリ

だが、こっちのレスでは、こう読解してる!

 228 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:34:29.72 ID:OaFiJpTS0
 逆に、中支那方面軍軍律がハーグ陸戦条約の規定を準用、つまり【【【軍律に借用して当てはめ】】】ないと、
 ↓
 中支那方面軍軍律に【対して】陸戦法規慣例を準用するキリ

ということは、お前のきちがい脳内では、こうなってるのか?wwwwwwwwww

 中支那方面軍軍律【【【が】】】、【【【中支那方面軍軍律対して】】】、陸戦法規慣例を準用するキリ

もう無茶苦茶wwwwwwwwwwwww

 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【に対しては】】】陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
 **********************************************************************************

341 :
>>334

きちがい!

このきちがい解釈では、【中支那方面軍軍律=主語】になってるが、↓

 230 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:36:07.76 ID:OaFiJpTS0
 ハーグ陸戦条約の規定を準用する(借用してあてはめる)のは、【【【主語である中支那方面軍軍律】】】しかない。

このきちがい解釈だと、【【【軍律に】】】陸戦法規慣例を借用して当てはめるのだから、
【中支那方面軍軍律=間接目的語】になってるじゃねーかよ?wwwww↓

 228 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:34:29.72 ID:OaFiJpTS0
 逆に、中支那方面軍軍律がハーグ陸戦条約の規定を準用、つまり【【【軍律に借用して当てはめ】】】ないと、

なんだこりゃ?wwwwwwwwwww

'

342 :
>>334

きちがい!www
アスペ!wwww
分裂病の肯定派!wwwwww

下記では、【中支那方面軍軍律=主語】と言ってるくせに、↓

 230 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:36:07.76 ID:OaFiJpTS0
 ハーグ陸戦条約の規定を準用する(借用してあてはめる)のは、【【【主語である中支那方面軍軍律】】】 しかない。

下記では、【中支那方面軍軍律=間接目的語】になってるじゃねーかよ?wwwww↓

 228 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:34:29.72 ID:OaFiJpTS0
 逆に、中支那方面軍軍律がハーグ陸戦条約の規定を準用、つまり 【【【軍律に】】】 借用して当てはめないと、
 207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
 結局、ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 借用してあてはめることで、

自分のレスで、相反する解釈を曝してるとか、マジで分裂病だろお前?wwwwwwwwwwwwwwww

343 :
>>334

とことん発狂させるwwwww

【質問】!

お前の脳内で、「中支那方面軍軍律」という言葉は、

@【主語】なのか?↓

 230 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:36:07.76 ID:OaFiJpTS0
 ハーグ陸戦条約の規定を準用する(借用してあてはめる)のは、【【【主語である中支那方面軍軍律】】】 しかない。

Aそれとも【間接目的語】なのか?↓

 228 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:34:29.72 ID:OaFiJpTS0
 逆に、中支那方面軍軍律がハーグ陸戦条約の規定を準用、つまり 【【【軍律に】】】 借用して当てはめないと、
 207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
 結局、ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 借用してあてはめることで、

さっさと回答しろや!マジもんの分裂病肯定派wwwwwwwwww

344 :
>>343
誰も読まんダラダラレスを大量投稿してんじゃねーよ、基地外改竄派w
>>264
>お前が納得しようがしまいが、こっちは知ったことではない。
あっそう。自分だけ質問して、相手の質問は無視かw
質問に回答することを回避するということは、逃げたとみなされる。
おまえは根拠など、何もないことを認めた。
結論は既に出ていて、おまえの主張「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」は、
根拠のない出任せだということ。
自分が回答しないのに、他人に質問するなよ、基地外w
(質問再掲)
1.おまえが根拠としている「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する書籍・論文・
雑誌投稿文などをここに提示しろ。著者名、引用したページ、出版社も。
2.「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」とは、おまえが独自に考え出した新説なら、
ここで詳細に解説しろ。後で正式に発表してもらう。
3.何故、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する」としか書かれてないと、中国兵に対して軍律が
適用できなくなるんだ? 論理的に説明せよ。
4.4は、今回は直接関係ないので省略。

345 :
>>344

またまた回答不能に陥ったきちがいの在日韓国人が、【回答済みの質問】で粘着してるわw

中支那方面軍軍律が制定されていたのに、【これを便衣の中国兵に適用しなかった!】と非難してる学者は皆無!
中支那方面軍軍律が、便衣の中国兵を審判するよう定められていたのなら、原や吉田がとっくに指摘してる!
吉田も原も秦も、根拠は【国際法学者立博士見解】で、中支那方面軍軍律を根拠にしてるきちがいは【お前】だけw

便衣の中国兵を裁判にかけなければならなかった根拠として、中支那方面軍軍律を上げてるきちがいは【お前】だけw

'

346 :
>>344

もう失笑モノだわw 無学歴に【きちがい】が加わると、こんなにも読解が崩壊してしまうのかw

このきちがい肯定派は、下記軍律条文の<但し書き>に対して、↓
 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【に対しては】】】陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
 **********************************************************************************

勝手に、【本軍律(中支那方面軍軍律)は】をくっつけて解釈して、↓
 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

【本軍律(中支那方面軍軍律)は=主語キリ】と強弁してたくせに、↓
 230 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:36:07.76 ID:OaFiJpTS0
 ハーグ陸戦条約の規定を準用する(借用してあてはめる)のは、【【【主語である中支那方面軍軍律】】】 しかない。

脳内の解釈では、【中支那方面軍軍律=間接目的語】になってしまってるwww↓
 228 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:34:29.72 ID:OaFiJpTS0
 逆に、中支那方面軍軍律がハーグ陸戦条約の規定を準用、つまり 【【【軍律に】】】 借用して当てはめないと、
 207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
 結局、ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 借用してあてはめることで、

自分が書いたレスで、まったく異なる解釈を平然と曝してるw
完全に分裂病wwww

これが南京事件肯定派www
勝手に【本軍律(中支那方面軍軍律)は】をくっつけてしまうから自爆したんだよ、きちがい肯定派www
もう無茶苦茶wwwwwwwwwwwww

347 :
>>346
誰も読まんダラダラレスを大量投稿してんじゃねーよ、基地外改竄派w
>>264
>お前が納得しようがしまいが、こっちは知ったことではない。
あっそう。自分だけ質問して、相手の質問は無視かw
質問に回答することを回避するということは、逃げたとみなされる。
おまえは根拠など、何もないことを認めた。
結論は既に出ていて、おまえの主張「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」は、
根拠のない出任せだということ。
自分が回答しないのに、他人に質問するなよ、基地外w
(質問再掲)
1.おまえが根拠としている「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する書籍・論文・
雑誌投稿文などをここに提示しろ。著者名、引用したページ、出版社も。
2.「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」とは、おまえが独自に考え出した新説なら、
ここで詳細に解説しろ。後で正式に発表してもらう。
3.何故、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する」としか書かれてないと、中国兵に対して軍律が
適用できなくなるんだ? 論理的に説明せよ。
4.4は、今回は直接関係ないので省略。

348 :
>>347

ああ〜、顔を真っ赤にしてるきちがいね〜

回答済み〜wwww

中支那方面軍軍律が制定されていたのに、【これを便衣の中国兵に適用しなかった!】と非難してる学者は皆無!
中支那方面軍軍律が、便衣の中国兵を審判するよう定められていたのなら、原や吉田がとっくに指摘してる!
吉田も原も秦も、根拠は【国際法学者立博士見解】で、中支那方面軍軍律を根拠にしてるきちがいは【お前】だけw

便衣の中国兵を裁判にかけなければならなかった根拠として、中支那方面軍軍律を上げてるきちがいは【お前】だけw

'

349 :
>>348
誰も読まんダラダラレスを大量投稿してんじゃねーよ、基地外改竄派w
>>264
>お前が納得しようがしまいが、こっちは知ったことではない。
あっそう。自分だけ質問して、相手の質問は無視かw
質問に回答することを回避するということは、逃げたとみなされる。
おまえは根拠など、何もないことを認めた。
結論は既に出ていて、おまえの主張「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」は、
根拠のない出任せだということ。
自分が回答しないのに、他人に質問するなよ、基地外w
(質問再掲)
1.おまえが根拠としている「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する書籍・論文・
雑誌投稿文などをここに提示しろ。著者名、引用したページ、出版社も。
2.「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」とは、おまえが独自に考え出した新説なら、
ここで詳細に解説しろ。後で正式に発表してもらう。
3.何故、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する」としか書かれてないと、中国兵に対して軍律が
適用できなくなるんだ? 論理的に説明せよ。

350 :
>>347

逆上解釈を曝して、悲惨な自爆死をとげたあまりにも無残な肯定派の無学歴きちがい読解w
もう失笑モノw 無学歴に【きちがい】が加わると、こんなにも読解が崩壊してしまう!w

このきちがい肯定派は、下記軍律条文の<但し書き>に対して、↓
 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【に対しては】】】陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
 **********************************************************************************

勝手に、【本軍律(中支那方面軍軍律)は】をくっつけて解釈して、↓
 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

【本軍律(中支那方面軍軍律)は=主語キリ】と強弁してたくせに、↓
 230 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:36:07.76 ID:OaFiJpTS0
 ハーグ陸戦条約の規定を準用する(借用してあてはめる)のは、【【【主語である中支那方面軍軍律】】】 しかない。

脳内の解釈では、【中支那方面軍軍律=間接目的語】になってしまってるwww↓
 228 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:34:29.72 ID:OaFiJpTS0
 逆に、中支那方面軍軍律がハーグ陸戦条約の規定を準用、つまり 【【【軍律に】】】 借用して当てはめないと、
 207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
 結局、ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 借用してあてはめることで、

もうお前のきちがい解釈は絶対に使えないわwwwwwww

351 :
>>349

【お前】は読まなくていいよ〜

こっちは、お前の悲惨な無学歴きちがい肯定派読解を曝してるだけだからwwwwwwwww

このきちがい肯定派は、下記軍律条文の<但し書き>に対して、↓
 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【に対しては】】】陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
 **********************************************************************************

勝手に、【本軍律(中支那方面軍軍律)は】をくっつけて解釈して、↓
 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

【本軍律(中支那方面軍軍律)は=主語キリ】と強弁してたくせに、↓
 230 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:36:07.76 ID:OaFiJpTS0
 ハーグ陸戦条約の規定を準用する(借用してあてはめる)のは、【【【主語である中支那方面軍軍律】】】 しかない。

脳内の解釈では、【中支那方面軍軍律=間接目的語】になってしまってるwww↓
 228 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:34:29.72 ID:OaFiJpTS0
 逆に、中支那方面軍軍律がハーグ陸戦条約の規定を準用、つまり 【【【軍律に】】】 借用して当てはめないと、
 207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
 結局、ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 借用してあてはめることで、

こりゃダメだわwwwwwwwwwww

352 :
ID:HShBxe6k0 のアホ丸出しカキコから
【曲解】
326 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/01(金) 23:12:03.42 ID:/OYJYe2f0
「但し〜を除く」と書いていなくても、<但し〜を準用す>と書いてるのを読んだら、日本人なら、中国兵に対しては、中支那
方面軍軍律ではなく、【ハーグ陸戦法規慣例を準用する】と読むんだよ、アホw
326 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/01(金) 23:12:03.42 ID:/OYJYe2f0
<但し>があるのだから、中国兵は、中支那方面軍軍律適用対象者の【例外】なんだよ無学歴馬鹿!
609 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 23:01:03.33 ID:GgjdYNwz0
つまり、中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
と書いてるだけ。逆に、中国兵に対しては、これしか書かれてない!
だから、中支那方面軍軍律を持って、【捕らえた便衣の中国兵は裁判にかけなければならなかった】
とした根拠にはならない!
265 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/10(火) 05:14:00.99 ID:kVCx36us0
つまり、
@本軍律は、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、ハーグ陸戦条約の規定をを準用する
A本軍律は、中国兵は、ハーグ陸戦条約の規定を準用する
日本語では、上記は@=A。どっちでも変わらない。
284 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2016/05/18(水) 00:12:35.96 ID:VDu9TX+N0
日本語では、@=Aだw きちがい肯定派w
@中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者は、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
故に、主語を「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」としても問題無しw
285 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/18(水) 00:21:03.51 ID:VDu9TX+N0
中国兵に対してハーグ陸戦法規を準用しても、ハーグ陸戦法規には罰則規定がないw↓
だから、中支那方面軍軍律で、中国兵を裁くことはできない。
290 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/19(木) 01:16:15.06 ID:AcmclSYZ0
腐りきった在日韓国人のお前が理解できないだけ。下記は@=A。普通の日本人ならわかること。
@中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者は、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
上記@、Aは、どちらも、
中国兵に陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
という意味だから、文意は@=A。
だから、主語を「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」としても問題無し。

353 :
ID:HShBxe6k0 のアホ丸出しカキコから
【盗作】
16 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/26(土) 02:02:45.81 ID:HZyATA+l0
だから、その「を」と「も」で、どう違うのかを説明してみろよ?↓ 中学校ぐらい出てるんだろ?
質問 : 下記の@とAの違いを答えてみろ?
@第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】準用す>
A第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【も】準用す>
↓↑
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】104次資料 から
505 : <[] 投稿日:2010/03/09(火) 23:00:19 ID:XX8I3rqX
●じゃあ@とAの【【 区別 】】をしてみ?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
@【中支那方面軍軍律 昭和十二年十二月一日】
第一条:
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
《《但し》》
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 《《《《 【を】 》》》》 準用す
A【中支那方面軍軍律 昭和十二年十二月一日】
第一条:
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
《《但し》》
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 《《《《 【も】 》》》》 準用す

354 :
ID:HShBxe6k0 のアホ丸出しカキコから
【妄想】
630 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/14(日) 00:53:09.25 ID:x855neej0
デジタル大辞泉の解説 れい‐がい〔‐グワイ〕
通例にあてはまらないこと。【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】
 ↓
【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】 → つまり、一般原則から【【【【除外】】】】されるということ。
52 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/14(日) 01:20:28.25 ID:x855neej0
【但し】は、【例外】を付け足すときに使う言葉。↓
これが【例外】の意味ね。↓
デジタル大辞泉の解説 れい‐がい〔‐グワイ〕
通例にあてはまらないこと。【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】
下記の場合の【但し=例外=適用を受けない】は、【【【本軍律の適用を受けない】】】という意味。↓

355 :
>>352
何一つ間違ってないけど?w
お前は、単に俺のレスを貼ってるだけwww
>>353
そっちは知らんわw
分裂病の妄想を押し付けないでw

356 :
>>352-353

他の肯定派も注目〜!
これが、きちがい在日韓国人南京事件肯定派の悲惨な読解力の実態だ!

このきちがい肯定派は、下記軍律条文の<但し書き>に対して、↓
 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【に対しては】】】陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
 **********************************************************************************

勝手に、【本軍律(中支那方面軍軍律)は】をくっつけて解釈して、↓
 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

【本軍律(中支那方面軍軍律)は=主語キリ】と強弁してたくせに、↓
 230 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:36:07.76 ID:OaFiJpTS0
 ハーグ陸戦条約の規定を準用する(借用してあてはめる)のは、【【【主語である中支那方面軍軍律】】】 しかない。

脳内の解釈では、【中支那方面軍軍律=間接目的語】になってしまってるwww↓
 228 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:34:29.72 ID:OaFiJpTS0
 逆に、中支那方面軍軍律がハーグ陸戦条約の規定を準用、つまり 【【【軍律に】】】 借用して当てはめないと、
 207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
 結局、ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 借用してあてはめることで、

完全に読解が崩壊してるw
コイツのきちがい解釈を模倣する馬鹿肯定派はいないよな?w
大恥かいてしまうぞwwwwwwwwwwwwwwww

357 :
>>354
それで正解だからw
ああ、お前はマジもんのきちがいで思考が崩壊してるから理解できないみたいだけど、
お前は理解しなくていいからwwwwwwwwwwwww

358 :
>>356
完全に読解が崩壊してるw
コイツの基地外解釈を模倣する馬鹿改竄派はいないよな?w
あっ、一匹いたかw
大恥かいてしまうぞwww
いやいや、もう大恥かいてるwww

359 :
>>355
>そっちは知らんわw
>分裂病の妄想を押し付けないでw
分裂症だってw 自分のことをw

16 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/26(土) 02:02:45.81 ID:HZyATA+l0
だから、その「を」と「も」で、どう違うのかを説明してみろよ?↓ 中学校ぐらい出てるんだろ?
質問 : 下記の@とAの違いを答えてみろ?
@第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】準用す>
A第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【も】準用す>

360 :
>>358
完全に逆上して、我を失ってるわw
きちがいってさ、無意味なレスで粘着するよなw
【正解のレス】貼ってどーすんだよwwww

これが、このきちがいの肯定派が、遺伝子レベルで日本語を理解してない証拠w↓

このきちがい肯定派は、下記軍律条文の<但し書き>に対して、↓
 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【に対しては】】】陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
 **********************************************************************************

勝手に、【本軍律(中支那方面軍軍律)は】をくっつけて解釈して、↓
 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

【本軍律(中支那方面軍軍律)は=主語キリ】と強弁してたくせに、↓
 230 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:36:07.76 ID:OaFiJpTS0
 ハーグ陸戦条約の規定を準用する(借用してあてはめる)のは、【【【主語である中支那方面軍軍律】】】 しかない。

脳内の解釈では、【中支那方面軍軍律=間接目的語】になってしまってるwww↓
 228 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:34:29.72 ID:OaFiJpTS0
 逆に、中支那方面軍軍律がハーグ陸戦条約の規定を準用、つまり 【【【軍律に】】】 借用して当てはめないと、
 207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
 結局、ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 借用してあてはめることで、

この読解力の方かいは、もうお話しにならないwwww
このきちがい読解を真似た馬鹿肯定派はいないよな?www
遺伝子疑われるからヤメておけよwwwwwwwwwwwwww

361 :
>>359

お前、その質問に【スルー】したままじゃんw
自分が回答不能に追い込まれた質問貼ってどーすんの?w
きちがいって、思考に異常があるから、無意味なレスを延々と貼る性癖があるよなw

お話しにならないんだよw このきちがいの無学歴読解はw↓

このきちがい肯定派は、下記軍律条文の<但し書き>に対して、↓
 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【に対しては】】】陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
 **********************************************************************************

勝手に、【本軍律(中支那方面軍軍律)は】をくっつけて解釈して、↓
 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

【本軍律(中支那方面軍軍律)は=主語キリ】と強弁してたくせに、↓
 230 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:36:07.76 ID:OaFiJpTS0
 ハーグ陸戦条約の規定を準用する(借用してあてはめる)のは、【【【主語である中支那方面軍軍律】】】 しかない。

脳内の解釈では、【中支那方面軍軍律=間接目的語】になってしまってるwww↓
 228 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:34:29.72 ID:OaFiJpTS0
 逆に、中支那方面軍軍律がハーグ陸戦条約の規定を準用、つまり 【【【軍律に】】】 借用して当てはめないと、
 207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
 結局、ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 借用してあてはめることで、

362 :
>>359
腹いてぇw
この崩壊読解を【テンプレ】にされて、
【これが肯定派の読解力だ!】とキャプションつけられて・・・・

これは発狂するわなw

363 :
>>356
>脳内の解釈では、【中支那方面軍軍律=間接目的語】になってしまってるwww↓
ば〜か。ただし書を、「条文の読み方」に従って、逆に「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定」の
側から説明したのに、「【中支那方面軍軍律=間接目的語】になってしまってる」って、馬鹿解釈
してる。アホ丸出しw やっぱり、基地外w
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣

364 :
>>361
>お前、その質問に【スルー】したままじゃんw
>自分が回答不能に追い込まれた質問貼ってどーすんの?w
あほw 答えてるわ。

>きちがいって、思考に異常があるから、無意味なレスを延々と貼る性癖があるよなw
そう。それはおまえのこと。

365 :
>>364
この質問に対して、どこに【回答】があるの?きちがい。↓

 16 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/26(土) 02:02:45.81 ID:HZyATA+l0
 だから、その「を」と「も」で、どう違うのかを説明してみろよ?↓ 中学校ぐらい出てるんだろ?
 質問 : 下記の@とAの違いを答えてみろ?
 @第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】準用す>
 A第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【も】準用す>

出してみろ?

366 :
>>363
はあああああ?
逆に「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定」の側から説明???
なんだそりゃ?wwwwwwww

きちがいが意味不明のレスで涙目粘着してるわw↓

 228 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:34:29.72 ID:OaFiJpTS0
 逆に、中支那方面軍軍律がハーグ陸戦条約の規定を準用、つまり 【【【軍律に】】】 借用して当てはめないと、
 207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
 結局、ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 借用してあてはめることで、

上記の【中支那方面軍軍律】は、主語なのか?w それとも間接目的語なのか?w

367 :
>>364

どこに【回答】してるんだよ?きちがい?↓

 16 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/26(土) 02:02:45.81 ID:HZyATA+l0
 だから、その「を」と「も」で、どう違うのかを説明してみろよ?↓ 中学校ぐらい出てるんだろ?
 質問 : 下記の@とAの違いを答えてみろ?
 @第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】準用す>
 A第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【も】準用す>

きちがいだから、バレる嘘を平然とはいてるわ。
マジもんのきちがい肯定派。

368 :
>>366
 逆に、【【【中支那方面軍軍律が】】】ハーグ陸戦条約の規定を準用、つまり 【軍律に】 借用して当てはめないと、
 結局、(【【【中支那方面軍軍律が】】】)ハーグ陸戦条約の規定を 【中支那方面軍軍律】に借用してあてはめることで、
【【【中支那方面軍軍律が】】】は圧倒的に主語じゃねえかバーカwww
そんな程度が低い日本語能力だから、ハーグ陸戦条約の規定を準用する主体は中国兵だとか言いだすんだよwwww
情けない奴やのぉ〜wwwwwwwwwwwwwwwwwwww

369 :
>>368
下記の【【【軍律に】】】、【【【中支那方面軍軍律に】】】が主語か?wwwwwww

 228 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:34:29.72 ID:OaFiJpTS0
 逆に、中支那方面軍軍律がハーグ陸戦条約の規定を準用、つまり 【【【軍律に】】】 借用して当てはめないと、
 207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
 結局、ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 借用してあてはめることで、

きちがいwwwwwwwwwwwwww
だから、何度もコピペを貼って、お前を逆上させてるんだよwwwwwwwwww
お前は、中支那方面軍軍律が【主語】と強弁してるくせに、脳内解釈では【間接目的語】になって
しまってるwwwwwwww

だから、こう質問されて、↓
 質問、中支那方面軍軍律が、『陸戦の法規及慣例に干する条約の規定』を借用してあてはまめるのは、
 @中支那方面軍軍律【【【に対して】】】
 A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【に対して】】】
 @とAのどっちか?

お前の回答は【@】になってたわwwwwwwwwww
まだ自己破綻と向き合おうとしてないわ、このきちがいwwwwwwwwww
きちがいだもんなwwwwww 自己破綻と向き合えば、逆上崩壊してしまうもんなwwwwww

370 :
>>367
>A但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【も】準用す
馬鹿wwwwwwwwwww
その文章だと準用されるものは陸戦の法規及慣例に干する条約の規定以外にもあるって事だから、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定だけに対して必要な変更を加えて運用するとしている@とは違うだろwwwwwwwwww

371 :
>>368
勝手に人が書いた文章をトリミングするんじゃねーよキチガイwwwwwwwwwwww
 逆に、【【【中支那方面軍軍律が】】】ハーグ陸戦条約の規定を準用、つまり 【軍律に】 借用して当てはめないと、
 結局、(【【【中支那方面軍軍律が】】】)ハーグ陸戦条約の規定を 【中支那方面軍軍律】に借用してあてはめることで、
【【【中支那方面軍軍律が】】】は圧倒的に主語じゃねえかバーカwww
そんな程度が低い日本語能力だから、ハーグ陸戦条約の規定を準用する主体は中国兵だとか言いだすんだよwwww
情けない奴やのぉ〜wwwwwwwwwwwwwwwwwwww

372 :
>>371


【【【中支那方面軍軍律が】】】主語ならば、

陸戦法規慣例の規定を準用する【【【【間接目的語(に対して)】】】】にはならないw

 陸戦法規慣例を、中支那方面軍軍律に【対して】準用する、とはならないw
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

このきちがいは、この自己破綻に気が付いてないwwwwwwwwwwwww


'

373 :
>>365
自分のレスは保存してないわ。自分で探せ。
「も」ではない。他のどんな法律を準用するんだ? とか書いたわ。
間諜は別にして、中支那方面軍軍律に定められた違反行為は適用されない。陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す。
レスをつけたからには、下記の質問に答えろ。
(質問再掲)
1.おまえが根拠としている「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する書籍・論文・
雑誌投稿文などをここに提示しろ。著者名、引用したページ、出版社も。
2.「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」とは、おまえが独自に考え出した新説なら、
ここで詳細に解説しろ。後で正式に発表してもらう。
3.何故、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する」としか書かれてないと、中国兵に対して軍律が
適用できなくなるんだ? 論理的に説明せよ。

374 :
>>371
だからお前はアホだって言うんだよwww
お前のアホアホ解釈だと借用してあてはめる主体が存在しないだろwwwww
自分が勝手に間違った解釈をして、それを他人が間違ったと強弁するwwww
自分が正真正銘のトリミングキチガイだと認識しろwwww
そしてさっさと詩ねwwwwwwwwwwwwww

375 :
>>374

もう完全に【別の文章】になってる。

こう書いてるのが、↓

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者【【【に対しては】】】陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

きちがい肯定派の脳内で、こう【改造】されてしまってる。↓

 369 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:40:56.23 ID:XIIMqQbM0
 (【【【中支那方面軍軍律が】】】)ハーグ陸戦条約の規定を 【中支那方面軍軍律】に借用してあてはめることで、


「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」 ← これは一体どこに逝ったの?

'

376 :
>>375
>「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」 ← これは一体どこに逝ったの?
だからお前はアホだって言うんだよww
(【【【中支那方面軍軍律が】】】)「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」にはハーグ陸戦条約の規定を 【中支那方面軍軍律】に借用してあてはめることで、
こういう意味に決まってるだろwwww

自分が勝手に間違った解釈をして、それを他人が間違ったと強弁するwwww
自分が正真正銘のトリミングキチガイだと認識しろwwww
そしてさっさと詩ねwwwwwwwwwwwwww

377 :
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】準用す
こういう風に読めないのは完全にアスペだろwwww
つまり、こういうことだよお馬鹿さんwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
(【【【中支那方面軍軍律が】】】)「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」にはハーグ陸戦条約の規定を 【中支那方面軍軍律】に借用してあてはめることで

378 :
>>376

完全なきちがい。これが肯定派。

 369 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:40:56.23 ID:XIIMqQbM0
 (【【【中支那方面軍軍律が】】】)ハーグ陸戦条約の規定を 【中支那方面軍軍律】に借用してあてはめることで、

 (【【【中支那方面軍軍律が】】】) ← これは主語
 【中支那方面軍軍律】に ← これは間接目的語

一つの文書の中で、「中支那方面軍軍律」が、主語になったり、間接目的語になったりしてる。

マジで分裂症のきちがい肯定派。
遺伝子レベルで日本語を理解してないのは確実!

'

379 :
>>372
>陸戦法規慣例を、中支那方面軍軍律に【対して】準用する、とはならないw
何で【対して】がつくんだ?捏造するな! 基地外。

380 :
>>378
>一つの文書の中で、「中支那方面軍軍律」が、主語になったり、間接目的語になったりしてる。
どこがおかしいんだwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】本軍律に対して準用す
こういう意味だろ馬鹿wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
自分が勝手に間違った解釈をして、それを他人が間違ったと強弁するwwww
自分が正真正銘のトリミングキチガイだと認識しろwwww
そしてさっさと詩ねwwwwwwwwwwwwww

381 :
>>380

じゃあ、下記の -【中支那方面軍軍律】に- は、主語なのか?それとも間接目的語なのか?

 375 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:51:31.11 ID:XIIMqQbM0
 (【【【中支那方面軍軍律が】】】)   「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」にはハーグ陸戦条約の規定を
 【中支那方面軍軍律】に    借用してあてはめることで

 【中支那方面軍軍律】に ← これは何なの?

'

382 :
>>380
おい、どうした、きちがい?

また【スルー】かよ?

下記の -【中支那方面軍軍律】に- は、主語なのか?それとも間接目的語なのか?

 375 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:51:31.11 ID:XIIMqQbM0
 (【【【中支那方面軍軍律が】】】)   「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」にはハーグ陸戦条約の規定を
 【中支那方面軍軍律】に    借用してあてはめることで

 【中支那方面軍軍律】に ← これは何なの?

'

383 :
>>381
但し(@本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】A本軍律に対して準用す

 (@【【【中支那方面軍軍律が】】】)   「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」にはハーグ陸戦条約の規定を
 A【中支那方面軍軍律】に    借用してあてはめることで
【【【中支那方面軍軍律が】】】←主語
なんでAがそんなに重要なのか説明しろww
議論の目的は、規定を準用する主体は何か?だから、@主体がちゃんと存在する以上Aは議論の目的とは違うわなwww
お前は本当にアスペだなwww
で、お前がしつこく質問していたことにせっかく答えてやったのに>>370、自分の都合が悪いことには返事なしか?

384 :
>>383

だから、この≪≪≪≪本軍律に対して≫≫≫≫は何なんだよ?

 381 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/27(金) 00:01:42.32 ID:A6Rgl+N30
 但し(@本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 A≪≪≪≪本軍律に対して≫≫≫≫準用す

間接目的語じゃねーかよ?
違うのか?

385 :
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
何で基地外は間違って解釈してるんだ? 基地外だからか?w 「ただし」も「準用」も理解してない。
主語は省略されているが本文と同じ「本軍律」だ。
・省略されているが「本軍律(中支那方面軍軍律)」 … 主語 〜は
・「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」 … 間接目的語 〜に
・「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定」 … 直接目的語 〜を
・「準用す」 … 述語 〜する

386 :
>>383
 但し(@本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 A≪≪≪≪本軍律に対して≫≫≫≫準用す
だから、Aが間接目的語だったらどうだって言うのか説明しろww
お前が負けを必死で誤魔化そうとしていることは良くわかったがwwwwwwwww
で、お前がしつこく質問していたことにせっかく答えてやったのに>>370、自分の都合が悪いことには返事なしか?

387 :
>>385

この≪≪≪≪本軍律に対して≫≫≫≫は【間接目的語】だろうが?

 381 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/27(金) 00:01:42.32 ID:A6Rgl+N30
 但し(@本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 A≪≪≪≪本軍律に対して≫≫≫≫準用す

はっきり回答しろや!きちがい!
読解が破綻してるのは明らかじゃねーかよ?!

388 :
>>385
だよね〜
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
こういう風に読めないのは完全にアスペw

389 :
>>386

完全に【捏造】の域に達してるからだよ!きちがい!

こう書いてる文章が、↓

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>


こう変えられてしまってる。↓

 378 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:53:56.56 ID:XIIMqQbM0
 但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 ≪≪≪≪本軍律に対して≫≫≫≫準用す

マジで、きちがい過ぎて、お話しにならないんだけど?

'

390 :
>>387
だから、@が主体だって言ってるのにどこが破綻してるんだよww
お前の頭かwwwwwwwwwwwwwwwww

391 :
>>388

完全に【捏造】してしまってるじゃねーかよ!きちがい!

こう書いてる文章が、↓

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>


こう変えられてしまってるわ!↓

 378 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:53:56.56 ID:XIIMqQbM0
 但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 ≪≪≪≪本軍律に対して≫≫≫≫準用す

マジで、きちがい過ぎて、お話しにならないんだけど?

'

392 :
>>389
だから、どこがどう捏造なのか説明してもらわないとなww
日本語ってのは主語すらもはしょれるし、それが正しい意味で読めるかどうかは読み手の力量ww
文章を読む力がない奴が勝手に「この文章はおかしい!」って喚いているだけwwww
本当に恥ずかしい奴wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
で、お前がしつこく質問していたことにせっかく答えてやったのに>>370、自分の都合が悪いことには返事なしか?

393 :
>>390

勝手にくっつけて、改竄して、もう【別の文章】になってしまってるんだよ!きちがい!

これが、↓

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

もう完全に【別の文章】になってしまってるわ!↓

 378 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:53:56.56 ID:XIIMqQbM0
 但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 ≪≪≪≪本軍律に対して≫≫≫≫準用す

これが肯定派の検証能力か?

お話しにならないわ!

394 :
>>392

これを↓

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>


こんなきちがい【改造】してしまって、↓

 378 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:53:56.56 ID:XIIMqQbM0
 但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 ≪≪≪≪本軍律に対して≫≫≫≫準用す

【捏造】と解釈できないきちがいが肯定派なのかw

395 :
>>391
だから、何でそれがおかしいのかさっさと説明しろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

396 :
>>394
馬鹿www
中シナ方面軍軍律の規定の権限が中シナ方面軍軍律の範囲内にあるという解釈だけど?どこがおかしいのか説明しろやwwwwwwwww
で、お前がしつこく質問していたことにせっかく答えてやったのに>>370、自分の都合が悪いことには返事なしか?

397 :
>>395

一体下記のどこに、↓

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

≪≪≪≪本軍律に対して準用す≫≫≫≫ ← こんなこと書いてるのか?

 378 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:53:56.56 ID:XIIMqQbM0
 但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 ≪≪≪≪本軍律に対して準用す≫≫≫≫

398 :
>>387
>この≪≪≪≪本軍律に対して≫≫≫≫は【間接目的語】だろうが?
アホw 何で「に対して」がつくんだ?
破綻してるのは、おまえだ。
「準用す」という行為の主体・主語は、本軍律(中支那方面軍軍律)だけ。
「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」が主語になって、準用するわけがない。
これは、前から書いてる。

399 :
>>396

一体下記のどこに、↓

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

≪≪≪≪本軍律に対して準用す≫≫≫≫ ← こんなこと書いてるの?

 378 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:53:56.56 ID:XIIMqQbM0
 但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 ≪≪≪≪本軍律に対して準用す≫≫≫≫

コイツのきちがいは、マジで常軌を逸してるわ。

400 :
>>398

「対して」は、お前が書いてるだろうが!きちがい!

本軍律に【【【対して】】】準用す ← お前が書いてるだろうが!きちがい!

 378 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:53:56.56 ID:XIIMqQbM0
 但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 本軍律に【【【対して】】】準用す

401 :
>>400
さっさとそれのどこがおかしいのか説明しろやwwwwwwwww
で、お前がしつこく質問していたことにせっかく答えてやったのに>>370、自分の都合が悪いことには返事なしか?

402 :
>>401

逃げてんじゃねーよw きちがい肯定派!

一体下記のどこに、↓

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

≪≪≪≪本軍律に対して準用す≫≫≫≫ ← こんなこと書いてるの?

 378 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:53:56.56 ID:XIIMqQbM0
 但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 ≪≪≪≪本軍律に対して準用す≫≫≫≫

肯定派のきちがい解釈では、これでも【捏造にはならないキリ】とでも?

403 :
>>401
 >その文章だと準用されるものは陸戦の法規及慣例に干する条約の規定以外にもあるって事だから、

その通りだよ!
その陸戦法規以外のものが、【中支那方面軍軍律】ということだ、きちがいw

お前がまたまた自爆してるから、後で使ってやるよwwwwwwwwwwww

404 :
>>400
ああなるほどww
「対して」ってのはキチガイが>>372で捏造した言葉だったかww
まともに捉えて損したわwwww
このキチガイはこういう卑怯な手を使うんだよなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
370 名無しさん@お腹いっぱい。 ▼ New! 2016/05/26(木) 23:44:08.75 ID:HShBxe6k0 [16回目]
>>371


【【【中支那方面軍軍律が】】】主語ならば、

陸戦法規慣例の規定を準用する【【【【間接目的語(に対して)】】】】にはならないw

 陸戦法規慣例を、中支那方面軍軍律に【対して】準用する、とはならないw
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

377 名無しさん@お腹いっぱい。 sage ▼ New! 2016/05/26(木) 23:52:35.98 ID:3dt+Wtqy0 [12回目]
>>372
>陸戦法規慣例を、中支那方面軍軍律に【対して】準用する、とはならないw
何で【対して】がつくんだ?捏造するな! 基地外。

405 :
>>404

「対して」は、お前が書いてるだろうが!きちがい!

本軍律に【【【対して】】】準用す ← お前が書いてるだろうが!きちがい!

 378 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:53:56.56 ID:XIIMqQbM0
 但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 本軍律に【【【対して】】】準用す

406 :
>>404

自分で【対して】と書いてるくせに、

 378 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:53:56.56 ID:XIIMqQbM0
 但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 本軍律に【【【対して】】】準用す

自分に噛みついてるわ。

 402 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/27(金) 00:21:25.74 ID:A6Rgl+N30
 >陸戦法規慣例を、中支那方面軍軍律に【対して】準用する、とはならないw
 何で【対して】がつくんだ?捏造するな! 基地外。

どこまできちがいなんだよ?この肯定派は?

407 :
>>403
バーカww
準用ってものは類似のものに必要な変更を加えて運用するって事だから、その場合は中支那方面軍軍律は主語になりえないんだよwww
つまり、
 @第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】準用す>
 A第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【も】準用す>
@の但し書きは「本軍律は」を主体とみなせるが、Aでは>>403の故その解釈は出来ないww
つまり、意味が違ってくるwwwwwwwwww

408 :
>>405>>406
はいはい、お前が卑怯者って事は良くわかったwwwwwww
ああなるほどww
「対して」ってのはキチガイが>>372で捏造した言葉だったかww
まともに捉えて損したわwwww
このキチガイはこういう卑怯な手を使うんだよなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
370 名無しさん@お腹いっぱい。 ▼ New! 2016/05/26(木) 23:44:08.75 ID:HShBxe6k0 [16回目]
>>371


【【【中支那方面軍軍律が】】】主語ならば、

陸戦法規慣例の規定を準用する【【【【間接目的語(に対して)】】】】にはならないw

 陸戦法規慣例を、中支那方面軍軍律に【対して】準用する、とはならないw
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

377 名無しさん@お腹いっぱい。 sage ▼ New! 2016/05/26(木) 23:52:35.98 ID:3dt+Wtqy0 [12回目]
>>372
>陸戦法規慣例を、中支那方面軍軍律に【対して】準用する、とはならないw
何で【対して】がつくんだ?捏造するな! 基地外。

409 :
>>407

ばーーーかw
中支那方面軍軍律が主語ときちがい解釈してるのは【お前】であって、俺ではないw

さっさと回答しろや、きちがい!また逃げる気か?
一体下記のどこに、↓

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

≪≪≪≪本軍律に対して準用す≫≫≫≫ ← こんなこと書いてるの?

 378 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:53:56.56 ID:XIIMqQbM0
 但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 ≪≪≪≪本軍律に対して準用す≫≫≫≫

410 :
>>409
またまた言ってることが滅茶苦茶だなwww
で、@とAは意味が変わってくることは明白だがそれが何か?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

411 :
>>408

【お前】が、≪≪≪≪本軍律に対して≫≫≫≫と書いてるんだが?

 378 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:53:56.56 ID:XIIMqQbM0
 但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 ≪≪≪≪本軍律に対して≫≫≫≫準用す

≪≪≪≪本軍律に対して≫≫≫≫ ← 自分で書いたレスが読めないのか?

412 :
>>409
>≪≪≪≪本軍律に対して準用す≫≫≫≫ ← こんなこと書いてるの?
日本語ってのは主語すらもはしょれるし、それが正しい意味で読めるかどうかは読み手の力量ww
文章を読む力がない奴が勝手に「この文章はおかしい!」って喚いているだけwwww
本当に恥ずかしい奴wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

413 :
>>410
お前が勝手に主語を「中支那方面軍軍律」と捏造してるだけで、俺の知ったことではない。

さっさと回答しろや、きちがい!また逃げる気か?
一体下記のどこに、↓

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

≪≪≪≪本軍律に対して準用す≫≫≫≫ ← こんなこと書いてるの?

 378 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:53:56.56 ID:XIIMqQbM0
 但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 ≪≪≪≪本軍律に対して準用す≫≫≫≫

これは【捏造】にはならないわけか?

414 :
>>411
レス番さえも読めないキチガイwww
お前が>>372で先に捏造して俺を騙したんだろうがww全く盗人猛々しいとはこのことww

415 :
>>412

この文章を、↓

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

勝手にこんなきちがい【改竄】やって、まだ粘着してるわ。↓

 378 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:53:56.56 ID:XIIMqQbM0
 但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 ≪≪≪≪本軍律に対して準用す≫≫≫≫

きちがい過ぎて、お話しにならないんだけど?

416 :
>>415
だからwww
レス番さえも読めないキチガイwww
お前が>>372で先に捏造して俺を騙したんだろうがww全く盗人猛々しいとはこのことww

417 :
>>414

後から書いたのに、うっかり【対して】を入れてしまったってか?wwwwwwwwwwwww

 378 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:53:56.56 ID:XIIMqQbM0
 但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 ≪≪≪≪本軍律に対して≫≫≫≫準用す

どんだけ馬鹿なんだよwwwwwwwwwwwwwwwwwww

418 :
>>416

じゃあ、この解釈は【取り消す】のか?↓

 378 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:53:56.56 ID:XIIMqQbM0
 但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 ≪≪≪≪本軍律に対して準用す≫≫≫≫

419 :
しかも>>380はこう↓

378 名無しさん@お腹いっぱい。 sage ▼ New! 2016/05/26(木) 23:53:56.56 ID:XIIMqQbM0 [7回目]
>>378
>一つの文書の中で、「中支那方面軍軍律」が、主語になったり、間接目的語になったりしてる。
どこがおかしいんだwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】本軍律に対して準用す
こういう意味だろ馬鹿wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

これをキチガイがトリミングするとこうなる↓wwwwwwwwwww正体見たり、このトリミングキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
 378 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:53:56.56 ID:XIIMqQbM0
 但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 ≪≪≪≪本軍律に対して準用す≫≫≫≫

自分が勝手に間違った解釈をして、それを他人が間違ったと強弁するwwww
自分が正真正銘のトリミングキチガイだと認識しろwwww

420 :
>>413
おまえも、主語を補って「本軍律(中支那方面軍軍律)は」と何回も書いてるぞ。

152 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/08(金) 04:18:04.13 ID:ogJ7f4fD0
その【但し書き】の中身を見てみると、
本軍律(中支那方面軍軍律)は
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
となっているから

421 :
>>418
もともと本意ではないから当然だなwwww
対して=対比してって意味だからそりゃ違うわなwwwwwwwwww

422 :
>>421

延々とわめき続けて舐めてんのか?
きちんと【謝罪】して取り消せよ!きちがい!


肯定派の【きちがい改竄】はお話しにならない!

こう書いてる文章が、↓

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>


こんな【きちがい改造】されてしまってる!↓

 378 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:53:56.56 ID:XIIMqQbM0
 但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 ≪≪≪≪本軍律に対して≫≫≫≫準用す


自分の都合にあわせて、文章を【変えてしまってる】じゃねーかよ?

きちがい!

'

423 :
>>421

もう【謝罪】しても遅い。
テンプレにして曝してやるよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

424 :
>>420
兄さんそれはwww
きっとキチガイは無視しやすぜw
>>422
自分の都合?お前の捏造に合わせて、だろwwwこの卑怯者ww
で、お前やってることが以前と全く変わらないなwwwwwwwwww

425 :
これも間違い。

>286 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2016/05/18(水) 00:12:35.96 ID:VDu9TX+N0
>日本語では、@=Aだw きちがい肯定派w
>@中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
>A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者は、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
>故に、主語を「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」としても問題無しw

426 :
>>423
おう、お前の捏造はトリミングするんじゃねえぞwwwwwwwww

427 :
>>419

お前は、【369】の時点で、こう書いてるわwwwwwwwwwww

 369 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:40:56.23 ID:XIIMqQbM0
 (【【【中支那方面軍軍律が】】】)ハーグ陸戦条約の規定を 【中支那方面軍軍律】に借用してあてはめることで、

「【中支那方面軍軍律】に」は、イコール「中支那方面軍軍律に対して」ということだろうが?wwwww
これも【違うキリ】と強弁するつもりか?wwwwwwwwwww

428 :
>>424
【お前のレス】を使わせてもらっただけで、お前のきちがい解釈なんか知らんわwwwwwwwwwwww

>>426

肯定派の【きちがい改竄】はお話しにならない!

こう書いてる文章が、↓

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>


こんな【きちがい改造】されてしまってる!↓

 378 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:53:56.56 ID:XIIMqQbM0
 但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 ≪≪≪≪本軍律に対して≫≫≫≫準用す


自分の都合にあわせて、文章を【変えてしまってる】わ!きちがい!

429 :
>>424
基地外は自分に都合の悪いことは無視するw ねっw

430 :
>>427
「対して」は違うわなwww比べてはないからなww
前述のものと対比して物事を述べる 際に用いる接続詞

431 :
>>429
このきちがい改竄に賛成するのか?w

マジて、肯定派のインチキ・捏造・イカサマ・ペテン・でたらめ・改竄は、お話しにならない。

こう書いてる文章が、↓

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>


こんな【きちがい改造】されてしまってる!↓

 378 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:53:56.56 ID:XIIMqQbM0
 但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 ≪≪≪≪本軍律に対して≫≫≫≫準用す
 381 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/27(金) 00:01:42.32 ID:A6Rgl+N30
 但し(@本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 A本軍律に対して準用す


自分の都合にあわせて、文章を【変えてしまってる】!

>>430

やっぱり、きちがい強弁してきたかw
 @中支那方面軍軍律がハーグ陸戦条約の規定を 【中支那方面軍軍律に】 借用してあてはめる
 A中支那方面軍軍律がハーグ陸戦条約の規定を 【中支那方面軍軍律に対して】 借用してあてはめる

@とAで【文意】は変わるのか?ああ、これも回答拒否だったねw
'

432 :
>>428
自分が先に捏造して、相手がうっかり応じたらこれだもんなww
マジで親の顔が見たいレベルww

>>429
明日も仕事だし、キチガイの相手はこれぐらいでw
丁度いいストレス解消ですねw

433 :
>>432

いや、やっぱりこれが肯定派ってことだわ。

この文章を、↓

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

こんな【きちがい改造】して捏造ではないと言い張ってるわ・・・・

 378 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:53:56.56 ID:XIIMqQbM0
 但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 ≪≪≪≪本軍律に対して≫≫≫≫準用す
 381 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/27(金) 00:01:42.32 ID:A6Rgl+N30
 但し(@本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 A本軍律に対して準用す

マジで肯定派はきちがい集団。

434 :
>>432

これは延々と曝して、肯定派のインチキ・捏造・イカサマ・ペテン・でたらめさの【証拠】とすべきだな。

こう書いてる文章が、↓

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>


こんな【きちがい改造】されてしまってる!↓

 369 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:40:56.23 ID:XIIMqQbM0
 (【【【中支那方面軍軍律が】】】)ハーグ陸戦条約の規定を 【中支那方面軍軍律】に借用してあてはめることで、
 378 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:53:56.56 ID:XIIMqQbM0
 但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 ≪≪≪≪本軍律に対して≫≫≫≫準用す
 381 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/27(金) 00:01:42.32 ID:A6Rgl+N30
 但し(@本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 A本軍律に対して準用す


自分の都合にあわせて、文章を作り変えてしまってる!

テンプレ決定wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

'

435 :
>>427
>「【中支那方面軍軍律】に」は、イコール「中支那方面軍軍律に対して」ということだろうが?wwwww
その解釈なら、以下が、@=A になることはない。
>@中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
>A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者は、

436 :
>>434
あほ。「条文の読み方」に従った解釈だ。
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣

437 :
>>435
だから、下記@とAの「文意」がどのように変わるのか、文の意味を説明してみ?w
 @中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、陸戦法規慣例を準用する。
 A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者は、陸戦法規慣例を準用する。

ついで、下記BとCの「文意」がどのように変わるのか、文の意味を説明してみ?w
 B中支那方面軍軍律がハーグ陸戦条約の規定を 【中支那方面軍軍律に】 借用してあてはめる
 C中支那方面軍軍律がハーグ陸戦条約の規定を 【中支那方面軍軍律に対して】 借用してあてはめる

お前、「ちがう、ちがうキリ」と強弁するだけで、意味がどのように変わるのか、全然回答がないんだけど?wwwwwwwwwww

438 :
>>436

これは、↓

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

こういうふうにしてしまってOKってのが、肯定派の解釈か?↓

 369 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:40:56.23 ID:XIIMqQbM0
 (【【【中支那方面軍軍律が】】】)ハーグ陸戦条約の規定を 【中支那方面軍軍律】に借用してあてはめることで、
 378 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:53:56.56 ID:XIIMqQbM0
 但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 ≪≪≪≪本軍律に対して≫≫≫≫準用す
 381 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/27(金) 00:01:42.32 ID:A6Rgl+N30
 但し(@本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 A本軍律に対して準用す

きちがい捏造すぎて、お話しにならないんだけど?

439 :
「条文の読み方」通りに但し書き読めば、
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめる → 準用する
本来bには適用されないAを → ハーグ陸戦条約の規定を
bに当てはめるための「準用規定」により → 中支那方面軍軍律に当てはめるための「準用規定」により
bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します → 中支那方面軍軍律の規定が成立する
つまり、中支那方面軍軍律にハーグ陸戦条約の規定を借用して規定した、ということ。
中支那方面軍軍律が準用しているから、ハーグ陸戦条約の規定が中支那方面軍軍律に規定されたことになる。
中国兵は中支那方面軍軍律第一条但し書きの規定に該当するから、中国兵は中支那方面軍軍律を
適用することになる。
おまえの根拠のない曲解と違って、「条文の読み方」に基づく但し書きの自然な解釈だ。

440 :
>>439

おい、きちがい肯定派w

これを、↓

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

こんな改竄してしまえば、↓

 369 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:40:56.23 ID:XIIMqQbM0
 (【【【中支那方面軍軍律が】】】)ハーグ陸戦条約の規定を 【中支那方面軍軍律】に借用してあてはめることで、
 378 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:53:56.56 ID:XIIMqQbM0
 但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 ≪≪≪≪本軍律に対して≫≫≫≫準用す
 381 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/27(金) 00:01:42.32 ID:A6Rgl+N30
 但し(@本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 A本軍律に対して準用す

おまエラきちがい肯定派は、もう東中野教授を非難する資格がないんじゃね?wwwwwwwwwwwwwwwwww

441 :
つーか基本適法の戦闘員なら捕虜資格があるので罰せられないんだけどw
つまり裁判は適用外なのは理解してるのか?wwww
ハーグで戦闘員に裁判義務があるのは間諜だけで
南京の便衣兵に対しては裁判義務はないわけだw

442 :
>>438
レスを付ける前に、これに答えろ。
(質問再掲)
1.おまえが根拠としている「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する書籍・論文・
雑誌投稿文などをここに提示しろ。著者名、引用したページ、出版社も。
2.「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」とは、おまえが独自に考え出した新説なら、
ここで詳細に解説しろ。後で正式に発表してもらう。
3.何故、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する」としか書かれてないと、中国兵に対して軍律が
適用できなくなるんだ? 論理的に説明せよ。

443 :
>>439

このきちがいは、まだその強弁を続けてるもんな〜
呆れるわ。

どこに、陸戦法規慣例を【中支那方面軍に当てはめる】と書いてるんだよ?↓

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

お前のやらかしてるきちがい解釈は、完全な【改竄・捏造】なんだけど?

444 :
>>442

それこそ【回答済み】。何度も書いてるだろ?まだ理解できないのか?きちがい。

どこに、陸戦法規慣例を【中支那方面軍に当てはめる】と書いてるんだよ?↓

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

いい加減にしろよ?きちがい肯定派。

445 :
>>442
下記の「本軍律(中支那方面軍軍律)は」は、【お前】が勝手に改竄してくっつけてるだけで、
俺は知ったことではないからなwwwwwwwww

 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

446 :
>>442

これを、↓

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

こんなきちがい改竄してしまう肯定派が、↓

 369 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:40:56.23 ID:XIIMqQbM0
 (【【【中支那方面軍軍律が】】】)ハーグ陸戦条約の規定を 【中支那方面軍軍律】に借用してあてはめることで、
 378 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:53:56.56 ID:XIIMqQbM0
 但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 ≪≪≪≪本軍律に対して≫≫≫≫準用す
 381 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/27(金) 00:01:42.32 ID:A6Rgl+N30
 但し(@本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 A本軍律に対して準用す
 437 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/27(金) 01:05:01.85 ID:PkHYW6Yq0
 つまり、中支那方面軍軍律にハーグ陸戦条約の規定を借用して規定した、ということ。

東中野教授や田中正明を非難する資格はないぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃいいwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

447 :
アホス肯定派もう無茶苦茶www

勝手に言葉を付け加えたり文を変えてしまえば、どんな解釈にでもなりますがなwww

●肯定派【光太郎】も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw
ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1363145570/818
>>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1365911216/742
だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。

448 :
中国の王毅外相がクギ「南京も忘れてはならない」「加害者は責任逃れはできない」“広島”注目に不満?
産経ニュース:2016.5.27 20:08更新
http://www.sankei.com/world/news/160527/wor1605270043-n1.html
 【北京=矢板明夫】中国の王毅外相は27日、オバマ米大統領が広島を訪問したことについて、
「広島は注目されるべきだが、南京も忘れてはならない。被害者は同情に値するが、加害者は責任逃れはできない」と記者団に語った。
 オバマ大統領が原爆犠牲者の慰霊碑に献花し、日米の和解が世界中に注目されたことを中国は不満をもっている様子で、先の大戦の被害者は中国であり、日本は加害者であると強調したい思惑があるとみられる。
 中国の共産党関係者によると、9月に中国の浙江省杭州で開かれる20カ国・地域(G20)首脳会議の際、オバマ大統領や安倍晋三首相ら参加する首脳を、隣接する江蘇省南京市にある南京大虐殺記念館に案内する案を共産党内部で検討し始めているという。
今回の米大統領の広島献花に対抗する狙いがあるとみられる。

449 :
>>444
>それこそ【回答済み】。何度も書いてるだろ?まだ理解できないのか?
回答済み? 何処に? 過去に回答したのなら、もう一度ここにコピペしてみろ。
もう枝葉末節のくだらん質問はいらない。ずばり問題の本質に迫るよ。1行2行の短文でお茶を濁すこと
ではないし。話をそらす質問返しはするな。
ちゃんとした回答があるまで、何回でも尋ねる。
(質問再掲)
1.おまえが根拠としている「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する書籍・論文・
雑誌投稿文などをここに提示しろ。著者名、引用したページ、出版社も。
2.「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」とは、おまえが独自に考え出した新説なら、
ここで詳細に解説しろ。後で正式に発表してもらう。
3.何故、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する」としか書かれてないと、中国兵に対して軍律が
適用できなくなるんだ? 論理的に説明せよ。

450 :
>>349
逆上発狂無学歴気違い気違い気違い気違い在日韓国人南京事件肯定派【光太郎】君w
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all

インチキデタラメ捏造解釈を曝されてるのにまだ粘着するのですか?

本当に気違いですよ、この在日韓国人南京事件肯定派は。

この生き恥中卒無職無学歴の伝説の生き恥中卒英語をご覧ください。

Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14.

http://kamome.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1292349404/114
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw
《  物理的に隣の部屋はneighborhood  》だ低脳www

http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/asia/1342716854/211
俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ←※NEW!名詞の後に形容詞

気違いw

451 :
>>449

何度も回答済み。
便衣の中国兵を裁判にかけなければならなかった根拠として、【中支那方面軍軍律】を上げてるきちがい肯定派は【お前】だけ。

原も吉田も、根拠は【国際法学者立氏見解】で、中支那方面軍軍律を根拠にしていない。
中支那方面軍軍律が、便衣の中国兵を審判するよう定められていたのなら、原や吉田がとっくに指摘してるわ!

 (下記はまさに、南京戦での便衣の中国兵に対する吉田の見解)
 『南京大虐殺否定論13のウソ』 吉田裕著(※歴史学者)
 (※省略)・・・具体的に言えば、立の「戦時国際法論」が指摘するように、「正規の兵力に属する者が、
 敵対行為を行うにあたり、制服の上に平人の服を着け叉は全く交戦者たるの特殊徽章を附したる服を
 着さざるとき」などがそれである。その場合は、「軍人(交戦者)に依り行われる交戦法規違反の行為」、
 もしくは「変装せる軍人又軍人以外の者」が行なう「有害行為」に該当し、「戦時重罪」(戦争犯罪)を構
 成する。しかし、ここで決定的に重要なのは、立の次の指摘である。
  『凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は交戦国の任意に定める裁判所において審問すべきものであ
  る。然れども全然審問を行なわずして処罰をなすことは、現時点の国際慣習法上禁じらるる所と認め
  ねばならぬ。』
 つまり、たとえ国際法違反の行為があったとしても、その処罰については軍事裁判(軍律法廷)の手続き
 が必要不可欠だった。南京事件の場合、軍事裁判の手続きをまったく省略したままで、日本側が戦時重
 罪人と一方的にみなした中国将兵の処刑・殺害を強行したところにこそ大きな問題があったのである。
 (※『昭和の戦争』から引用)

中支那方面軍軍律が、【便衣の中国兵に適用可能だったキリ】とした珍論を認めて欲しければ、【お前】が
学会に、新説として論文発表してこい!w

(お前の往生際の悪い粘着きちがい質問に対しては、以後、このコピーしか貼らないw)

452 :
>>449

 >3.何故、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する」としか書かれてないと、中国兵に対して軍律が
 >適用できなくなるんだ? 論理的に説明せよ。

何度も書いてるわ! きちがい肯定派! 何回も曝してるじゃねーかよ?w

下記、中支那方面軍軍律は、↓

 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
 **********************************************************************************

こういうことだが、↓

 (下記はきちがい肯定派の過去レス)
 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

中国兵に対してハーグ陸戦法規を準用しても、ハーグ陸戦法規には罰則規定がない。↓

 (下記はきちがい肯定派の過去レス)
 197 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/25(月) 01:30:46.48 ID:Znl9OiOo0
 ハーグ陸戦条約には違反者を裁く罰則規定がないから、ハーグ陸戦法規違反をした中国兵がいたとしても
 裁くことができない。

故に、中支那方面軍軍律で、中国兵を裁くことはできない。(全てこのきちがい肯定派のレスで証明終了)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

453 :
>>449

だが、それではこのきちがい肯定派は困るから、
下記の部分を、↓

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

こんな【きちがい改竄】してしまっていた!↓

 (下記はきちがい肯定派の過去レス)
 369 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:40:56.23 ID:XIIMqQbM0
 (【【【中支那方面軍軍律が】】】)ハーグ陸戦条約の規定を 【中支那方面軍軍律】に借用してあてはめることで、
 378 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:53:56.56 ID:XIIMqQbM0
 但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 ≪≪≪≪本軍律に対して≫≫≫≫準用す
 381 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/27(金) 00:01:42.32 ID:A6Rgl+N30
 但し(@本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 A本軍律に対して準用す
 437 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/27(金) 01:05:01.85 ID:PkHYW6Yq0
 つまり、中支那方面軍軍律にハーグ陸戦条約の規定を借用して規定した、ということ。

もう肯定派はお話しにならない!
こんなデタラメな【改竄】を曝して、よくもまあ東中野教授や田中正明を非難できるものだわ!
おまエラ【肯定派】の方が卑劣な【文書改竄】をやってるじゃねーかよ!

454 :
>>449
おい、きちがい。
そろそろ、このスレ容量制限にかかりそうだが、続きはこの糞スレでやってやるわ。
http://yomogi.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1345146330/l50
とことん曝してやるよw

455 :
黒い!潰れた広鼻!ぶ厚い唇!土人!南方ヅラ!マニラ顔!

赤の遺伝子afb1b3。 南方モンゴロイド。

それはマニラのスラムに漂う腐った屎尿の臭い。
この世で最も不浄な臭くて汚らしい穢れた遺伝子。
台湾人、中国人、朝鮮人にもたっぷりと入っている。
赤の遺伝子afb1b3が入ると南方人になり、日本人種が穢れる。
gm遺伝子
http://www.geocities.jp/ikoh12/kennkyuuno_to/001Gmidensi_1/asiaandjp.gmidennshi.nobunnpu.jpg 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:64a812ccf8e4a0c33443d7cecf6a78f3)


456 :
黒い!潰れた広鼻!ぶ厚い唇!土人!南方ヅラ!マニラ顔!

赤の遺伝子afb1b3。 南方モンゴロイド。

それはマニラのスラムに漂う腐った屎尿の臭い。
この世で最も不浄な臭くて汚らしい穢れた遺伝子。
台湾人、中国人、朝鮮人にもたっぷりと入っている。
赤の遺伝子afb1b3が入ると南方人になり、日本人種が穢れる。
gm遺伝子
http://www.geocities.jp/ikoh12/kennkyuuno_to/001Gmidensi_1/asiaandjp.gmidennshi.nobunnpu.jpg 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:64a812ccf8e4a0c33443d7cecf6a78f3)


457 :
・日本軍は、郷土部隊であり、もし虐殺が行われていたなら、地元の恥なので生きて地元へ帰れない
・南京陥落は、日本軍が初めて敵の首都を落とすので、松井大将が日本の恥にならないように努力している
・義和団事件で日本軍は略奪が1件もなく規律正しい軍隊として世界に認められている
 対してロシアは、義和団事件、第2次大戦のベルリン、満州でも大虐殺
・支那派遣軍の司令部は南京にあったのに、大虐殺があったのなら敗戦で降伏した時になぜ報復がないのか
 中国国民党は日本軍をすぐ帰国させたが、ロシアと中国共産党はシベリア抑留や昭和40年でも返さない人もいた
・民家に爆弾が落ちただけで文句を言う中国政府が、3百回の会見で南京の虐殺に触れないのはなぜ
・情報が入ってくるはずの報道機関、各地域の軍司令部の人で虐殺など知っている人がいない
 (『「南京事件」日本人48人の証言』  阿羅 健一(著))
・当時、大虐殺があったはずなのに南京占領直後に取った映像で中国の子供たちが日本兵へ微笑むのはなぜ
・兵士の証言は虐殺などないと言っている。あったという証言は、うそと証明されているものと匿名のものばかり
 例えば、フィリピンで壊滅した津34連隊から匿名の虐殺証言が多い。34連隊の生き残ったわずかな人たちは証言を求められたことはないと言っている
・証拠写真はすべて偽写真と証明されている。(証拠写真は、日本人が中国人に虐殺されたものばかり)
・鹿児島45連隊の兵士の方、南京占領まで補給の弾がなし。周りは中国軍がたくさんいるのに、虐Rるために弾を使うのか
 南京占領直後に死体が多数発見されたが、中国は、地域により言葉が通じないが、南京にいた中国人に聞くと四川の兵隊がやっという
 (『悪の超心理学』 倉前盛通著 どうして30万人も殺せるのか )
・中国では、城の外にいるものは山賊に殺されても当然の社会、したがって当時、南京城外に人はおらずいたのは
 安全区の20万人 、その後大虐殺があったのに人が増えているのはなぜ
・民間人への大虐殺があったのなら、なぜ、安全区の人は殺害しなかったのか
以上ことから、日本軍による虐殺がなかったことを示していると考えますが
死体数は、戦闘と中国軍による虐殺を合わせて1万人以上(便意兵6千人)

458 :
>>454
>何度も回答済み。
回答済み? 何処に? 過去に回答したのなら、もう一度ここにコピペしてみろ。

>(お前の往生際の悪い粘着きちがい質問に対しては、以後、このコピーしか貼らないw)
往生際の悪い粘着基地外は、おまえ。自分の間違いを認めたくないだけの腰抜けw
嘘を認めるんだ。世間では鼻つまみ者のおまえでも、晴れてお天道様の下を大手を振って歩けるぞ。
吐けば楽になるぞ。カツ丼でもどうだ? コンビニに行けば多分食べられるw

ちゃんとした回答があるまで、何回でも尋ねる。
(質問再掲)
1.おまえが根拠としている「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する書籍・論文・
雑誌投稿文などをここに提示しろ。著者名、引用したページ、出版社も。
2.「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」とは、おまえが独自に考え出した新説なら、
ここで詳細に解説しろ。後で正式に発表してもらう。
3.何故、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する」としか書かれてないと、中国兵に対して軍律が
適用できなくなるんだ? 論理的に説明せよ。

459 :
>>458
おい、きちがい。とりあえず、その「3」について、

 >3.何故、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する」としか書かれてないと、中国兵に対して軍律が
 >適用できなくなるんだ? 論理的に説明せよ。

何度も書いてるんだが?↓ 完全に【見えないニダー聞こえないニダー】のきちがいモードになってるんだが?

下記、中支那方面軍軍律は、↓

 **********************************************************************************
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
 **********************************************************************************

こういうことだが、↓

 (下記はきちがい肯定派の過去レス)
 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

中国兵に対してハーグ陸戦法規を準用しても、ハーグ陸戦法規には罰則規定がない。↓

 (下記はきちがい肯定派の過去レス)
 197 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/25(月) 01:30:46.48 ID:Znl9OiOo0
 ハーグ陸戦条約には違反者を裁く罰則規定がないから、ハーグ陸戦法規違反をした中国兵がいたとしても
 裁くことができない。

故に、中支那方面軍軍律で、中国兵を裁くことはできない。(全てこのきちがい肯定派のレスで証明終了)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

460 :
>>458

コイツは、きちがい・捏造・改竄・でらため・インチキ・でっちあげ・発狂・無学歴・在日韓国人の肯定派。

下記の条文を、↓

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

こんな【きちがい改竄】してしまっていた!↓

 (下記はきちがい肯定派の過去レス)
 369 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:40:56.23 ID:XIIMqQbM0
 (【【【中支那方面軍軍律が】】】)ハーグ陸戦条約の規定を 【中支那方面軍軍律】に借用してあてはめることで、
 378 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:53:56.56 ID:XIIMqQbM0
 但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 ≪≪≪≪本軍律に対して≫≫≫≫準用す
 381 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/27(金) 00:01:42.32 ID:A6Rgl+N30
 但し(@本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 A本軍律に対して準用す
 437 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/27(金) 01:05:01.85 ID:PkHYW6Yq0
 つまり、中支那方面軍軍律にハーグ陸戦条約の規定を借用して規定した、ということ。

もう肯定派はお話しにならない!

こんなデタラメな【改竄】を曝して、よくもまあ東中野教授や田中正明を非難できるものだわ!
おまエラ【肯定派】の方が卑劣な【文書改竄】をやってるじゃねーかよ!

改竄肯定派w

461 :
>>458
お粗末な日本語を曝されて発狂したのはわかるが、こんなイチャモンで粘着しても無意味。

 >1.おまえが根拠としている「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する書籍・論文・
 >雑誌投稿文などをここに提示しろ。著者名、引用したページ、出版社も。
 →人に出せと言う前に、【お前が先】に出すべきだろう。
 「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」と主張する書籍・論文・雑誌投稿文が皆無なんだが?

 >2.「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」とは、おまえが独自に考え出した新説なら、
 >ここで詳細に解説しろ。後で正式に発表してもらう。
 →お断りw
 【理由】、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」との解釈こそ【新説】w
 であれば、言い出しっぺの【お前が先】に正式発表しろw

何度も書いてるんだが?w

462 :
>>458
この肯定派は、マジもんの捏造改竄きちがい在日韓国人。

こんな糞イチャモンで粘着してるが、↓

 >1.おまえが根拠としている「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する書籍・論文・
 >雑誌投稿文などをここに提示しろ。著者名、引用したページ、出版社も。

「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」と主張する書籍・論文・雑誌投稿文の方こそ皆無!

だから、このきちがいは、下記の吉田論文・原論文を勝手に改竄解釈して強弁してる。↓

 ---------------------------
 「南京に本来の意味での『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが
 必要不可欠であり、裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」
 「南京事件論争と国際法」吉田裕 P77

 「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。したがっ
 て、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり、
 第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」
 日中戦争再論所収 学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」原剛 P144
 ---------------------------
 ↓
 (きちがい肯定派の過去レス)
 311 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/25(金) 23:14:07.68 ID:kXp/hGFP0
 「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という前提がなければ、原剛氏も吉田裕の論文や紀要も
 成り立たない。
 300 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/18(金) 17:14:08.53 ID:R4viQUkC0
 論文名が「いわゆる「南京事件」の不法殺害」だから、中支那方面軍軍律についての言及としか考えられない。
 290 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/17(木) 16:57:15.88 ID:T1b6zJCg0
 歴史学者や研究者(学術論文発表)も、中国兵も軍律対象としているし、中支那方面軍軍律が中国兵も
 対象にして制定されていたことを前提に述べている。

463 :
>>458
つか粘着キチガイ君、適法な戦闘員(中国兵)なら捕虜資格があるから
中支那方面軍軍律の適用、処罰対象にはならないんだがw
もし処罰するなら国際法違反の捕虜殺害、虐待になるんだけどwwww
お前は捕虜殺害がOKでいいんだな?wwwww

464 :
>>458
無意味なレスで延々と粘着強弁を繰り返す気違い無学歴在日韓国人南京事件肯定派【光太郎】w
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all

この気違い無学歴在日韓国人は、以前こんな無意味な無学歴気違いレスで粘着してましたwww

Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14.

http://kamome.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1292349404/114
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw
《  物理的に隣の部屋はneighborhood  》だ低脳www

http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/asia/1342716854/211
俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ←※NEW!名詞の後に形容詞

哀れw

465 :
>>458
捏造・加筆・改竄・曲解は、このきちがい肯定派の半島遺伝子に原因があるのだろう。

このきちがいは、下記条文を、↓
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

こんなきちがい加筆・改竄をして喚き散らしてた。↓
 378 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/26(木) 23:53:56.56 ID:XIIMqQbM0
 但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 ≪≪≪≪本軍律に対して≫≫≫≫準用す
 381 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/27(金) 00:01:42.32 ID:A6Rgl+N30
 但し(@本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】
 A本軍律に対して準用す

更に、下記見解文を、↓
 -------------------------------------
 「南京に本来の意味での『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが
 必要不可欠であり、裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」
 「南京事件論争と国際法」吉田裕 P77

 「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。したがっ
 て、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであ
 り、第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」
 日中戦争再論所収 学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」原剛 P144

こんなきちがい曲解でわめき散らしてた。↓
 311 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/25(金) 23:14:07.68 ID:kXp/hGFP0
 「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という前提がなければ、原剛氏も吉田裕の論文や紀要も
 成り立たない。
 300 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/18(金) 17:14:08.53 ID:R4viQUkC0
 論文名が「いわゆる「南京事件」の不法殺害」だから、中支那方面軍軍律についての言及としか考えられない。
 290 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/17(木) 16:57:15.88 ID:T1b6zJCg0
 歴史学者や研究者(学術論文発表)も、中国兵も軍律対象としているし、中支那方面軍軍律が中国兵
 も対象にして制定されていたことを前提に述べている。

きちがいw
お前がやったことは、全てインチキ・いかさま・ペテンの類でしかない。
これでよく東中野教授や田中正明を非難できるものだわw

466 :
>>459
>中国兵に対してハーグ陸戦法規を準用しても、ハーグ陸戦法規には罰則規定がない。↓
>故に、中支那方面軍軍律で、中国兵を裁くことはできない。(全てこのきちがい肯定派のレスで証明終了)
ば〜か。基地外。証明終了になんかなってないわ。おまえがいまだに軍律とは何かわかっていない証拠だ。
ハーグ陸戦法規には罰則規定がないから、中支那方面軍軍律はハーグ陸戦条約の規定を準用して、
ハーグ陸戦法規違反を軍律違反であるとして軍罰で処断できるようにした、と何回も説明したぞ。
・(資料1)軍律を制定して、戦争犯罪を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関
 (軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった
・(資料2)戦争犯罪か戦時反逆罪、もしくはその両方を定める軍律に違反すると、そこに規定される罰則、つまり
  軍罰をもって、その軍律を制定した軍の審判機関により、処断される
まっ、理解するつもりのない基地外にいくら説いても馬の耳に念仏だな。
馬鹿は死ななきゃ治らない。いや、「バカは死んでもバカなのだ /赤塚不二夫」は名言だ。
馬鹿の汚名は永遠に語り継がれるw

(資料1)
「南京事件と戦時国際法」佐藤和男
「各国軍隊は、軍律を制定して、戦争犯罪(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を
取り上げている場合もある)を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の
審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった」
(資料2)
「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」/ 北博昭 P12〜P13
「戦争犯罪か戦時反逆罪、もしくはその両方を定める軍律に違反すると、そこに規定される罰則、つまり
軍罰をもって、その軍律を制定した軍の審判機関により、処断される」

467 :2016/05/31
>>460
>コイツは、きちがい・捏造・改竄・でらため・インチキ・でっちあげ・発狂・無学歴・在日韓国人の肯定派。
「きちがい・捏造・改竄・でらため・インチキ・でっちあげ・発狂・無学歴」とか、
おまえ自身のプロフィールを紹介されても、何とも言いようがないなあw
おれは日本人だが、おまえはどこかの国の工作員だったか?w
資料無しで、珍論や妄想・戯言を垂れ流しているのは、誰だ? それは、おまえ。
おれはできる限り資料に基づいて主張するように心掛けているけどなあ。
おまえの書き込みは、ほとんどおまえ自身の思い込みや妄想で、何の根拠もない。

>こんなデタラメな【改竄】を曝して、よくもまあ東中野教授や田中正明を非難できるものだわ!
>おまエラ【肯定派】の方が卑劣な【文書改竄】をやってるじゃねーかよ!
東中野修道や田中正明を例に出して、改竄なんてみんなやってるやん、とでも言いたいのか?w
南京虐殺否定の本を出版した東中野修道や田中正明と、ただの素人を同列に論じるのか?
根拠薄弱の否定論を主張して、無責任な戯言を掲示板で喚き散らしているおまえらのほうが、卑劣な捏造・
改竄・曲解をやってるわ!

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