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【大阪地裁】GIGAZINE倉庫問題22【令和1(ワ)8679】
- 1 :2020/01/28 〜 最終レス :2020/02/02
- GIGAZINE倉庫問題についてのスレ
前スレ
【ギガジン】GIGAZINE倉庫問題21
http://mao.2ch.sc/test/read.cgi/estate/1578177827/
管轄 大阪地方裁判所 民事第22部
事件番号 令和元年(ワ)第8679号
事件名 建物収去土地明渡等請求事件
原告 株式会社日新プランニング
被告 山崎恵人
- 2 :
- 時系列
2019年
2月16日 一回目の解体工事(途中で中止)※
2月27日 G母が地上権主張(個人ブログに掲載)
3月14日 土地合筆
3月28日 土地売買決済 所有権移転登記申請
有志による建物の張り込み開始 旧地主より内容証明郵便到達 解体業者が建物の一部を損壊(通称『二回目』)※
3月31日 業者が臨戸訪問し、4/1に解体工事を行う旨を通告※
4月 1日 業者が解体工事を行うとするも、着手せず(通称『三回目』)※
4月 3日 G母が土地所有権主張(個人ブログに掲載)
4月11日 登記完了(土地所有権移転)
4月22日 土地登記 権利変動開始
4月24日 有志によりこのスレ(7件目)へ、電凸して聞き出したとするN社の主張・見解が投稿される
4月26日 土地登記完了(根抵当権抹消)
5月10日 編集長がK状を提出したとの報告(個人ブログに掲載)
10月1日 GIGAZINEとその代表者に建物収去土地明渡等請求の訴状が送達
10月7日 倉庫(構造物)に裁判所の仮処分公示書が貼り出される (New!)
※の行の出来事はブログ・記事等がソースだが、争いがないと思われる内容のみ記載
- 3 :
- [(株)OSA] GIGAZINEの法人格、建物収去土地明渡訴訟の被告
[長角 太郎] 三軒長屋の一軒97-2の前所有者、山崎恵水の父、恵水を含めて娘2人、山崎恵人の祖父、2005年に死去、法定相続人は娘2人
[山崎 恵人] GIGAZINE編集長、OSAの代表取締役、2007年より建物97-2の登記上の所有者、登記原因は相続ではなく遺贈、建物収去土地明渡訴訟の被告、ケイト
[山崎 恵水] 長角太郎の娘、山崎恵人の母、OSAの会長(?) 、画家として活躍、恵人の他に息子1人、著書あり、blog開設、ケイスイ、名誉毀損訴訟の被告、土地は購入したのだから地代支払いは不要と主張
[平田] 長角太郎の前の建物97-2所有者。27年間所有
(地主側)
[旧地主] 日新プランニングに売却する前の土地の権利者、10年以上前に建物97-2は返却されて自分で使用していたと主張、その間の地代の支払いがないことは山崎側も認める
[日新プランニング] 旧地主から土地と長屋を購入、土地は登記済み、購入した土地でマンション建設計画、OSAと恵人に建物収去土地明渡訴訟、恵水には名誉毀損訴訟で原告
- 4 :
- 問題の長屋
大阪市西淀川区大和田4丁目97番
1953年 木造の三軒長屋建立
1967年 97番地の土地から分筆
1981年 ケイスイ父が長屋「97-2」を400万円で購入。居宅ではなく倉庫として利用。
2001年 三軒長屋のうち一軒は贈与により、地主の所有になった(未登記)
2005年 ケイスイ父死去、死去前に「建物を使うなら地主に金を払え」と語る、同年に「97-2」はケイトに遺贈(未登記)
2007年 ケイトが長屋「97-2」を自分に名義変更
2019年 土地が合筆。2001年に贈与された長屋のうち一軒を地主名義で登記。さらに売買により日新プランニングへ所有権移転登記。ケイト名義の家屋に所有権移転・占有権移転禁止の仮処分命令。
日新&旧地主
「ケイト名義の長屋は10年以上前に借地契約の終了に伴い、当時の建物所有者から引き渡しを受け、その後地主が使用していた」
「登記上のケイトへの名義変更が有効だとしても、善意無過失による10年の短期取得時効が成立しており、建物は地主のものである」
- 5 :
- 乙>>1
- 6 :
- 年収予想サイト(2020年・最新版)
この年収予想で350万円以下は池沼レベル
http://2ch-vip.net/hyouka
ブラック企業判別(2020年・最新版)
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- 7 :
- ケイスイさんあんたんとこは長屋に住んでもなかったし賃借料も払ってないのになに言ってんの
- 8 :
- ぶっちゃけアレですよね
ここ最近のblog(建築カテ)の流れはシリーズ最終回手前の総集編のような
・宅建業の調査義務(1回目
・地上権
・続地上権
・ブラック地主
この流れだと次あたりは再度反社会的勢力の一般論(あくまで一般論w)又は反射誓約書回で
次いでスラップ訴訟ときて「次回最終回」の流れでしょうか
ネタバレサイトの次回予測やってるみたいな感じになってきましたが、間違いなく誰もエンディングを知らないこのドラマ
最後まで楽しませてくれそうですね
…水着回は無いんでしょうか
- 9 :
- 前スレから
966 名無し不動さん sage 2020/01/28(火) 22:47:11.14 ID:???
>>963
わかんないやつだな
アバウトにならざるをえないから、民事裁判でやってることも背理法そのものではなく、背理法的な発想が取り入れられてますよ、てなだけだ
数学の証明の世界とは違って現実世界では前提条件を確定しづらいからだ
それでもなお背理法を使いたいというのなら、せめてきちんと立証命題を確定すべきだろう
そして、少なくとも、【いつの時点で有効だった借地契約かどうか】は、最低限、立証命題に取り込まなきゃ、意味ある結論は出ないだろ、ってことだ
お前は、お前あるいはgigazineらが嫌われてるから、ここでお前の言説にいちゃもんつけられてると思ってるのかもしれないが、それは認知が歪んでるぞ
お前が間違ったことを言ってるから、指弾されてるだけだぞ
- 10 :
- >>9(前スレ966=小括弧さん=句読点さん=お前呼ばわりの人は)に対して
972 名無し不動さん sage 2020/01/28(火) 23:48:58.58 ID:???
>>966(小括弧さん=句読点さん=お前呼ばわりの人)
> そして、少なくとも、いつの時点で有効だった借地契約かどうかは、最低限、立証命題に取り込まなきゃ、意味ある結論は出ないだろ、ってことだ
ではそのように
借地認識に対する明け渡し、に限定していらっしゃるのでその前提で
ところで便宜的に「借地契約書が無いから訴訟出来なかったのでは?」としましたが【別になくても通せる場合は有る筈です】
要は『底地人の明渡要求の意思表示のときにおいて、有効な借地契約が存在しているが、不払なり背信なりで明渡要求を通せる理由を立証できれば良い』からです
実際、契約書が無くても通せた判例は探せば有りそうです(今度探してみましょう)
- 11 :
- (更に前スレ966に対して反論)
975 名無し不動さん sage 2020/01/29(水) 06:09:37.68 ID:???
>>972 続
さて、借地契約に限定した場合、業者養護ら主張は「地代未払の借地契約だから本件裁判ではNが勝つ」となるでしょう
この場合、想定されるG側-Y間の借地契約は事件発生後は底地人が変わっただけですので>>965同様、【遅くとも】1回目の日2/16時点で既に明渡訴訟が通せる状態だった筈です
つまり
> そして、少なくとも、【いつの時点で有効だった借地契約】かどうかは、最低限、立証命題に取り込まなきゃ、意味ある結論は出ないだろ、ってことだ
は【遅くとも2/16時点で有効だった借地契約】です
『Y側は2/16までに、その時点で有効な前に借地契約を解除できた』【とする】
であるならやはり普通に訴訟して追い出していた筈です
【しかし】
「相手方と連絡が付かない」
調べんかいな
「建物遺贈を知らされてなかった」
遺贈が解ったなら登記見てますよね
【よって】
『Y側は2/16までに、その時点で有効な前に借地契約を解除できた』は【誤り】
では何故Y側は2/16までに、その時点で有効な前に借地契約を解除できなかったのか?
借地契約書が無かった?
借地契約書が無く更に無くても通せるような要件(例えば催告をしていた証拠が有る等)すら無かった?
【P社が】通せない、と判断した理由は分かりますが【Yが】通せない状況であった理由についてのG攻撃はblogに書かれています
すなわち「そもそも土地についてはYが売買代金を受け取っているから」です
- 12 :
- という訳で
990 名無し不動さん sage 2020/01/29(水) 08:24:05.32 ID:???
>>966
そういうことだよね
長文て野郎は考え方が杓子定規で融通がまったく利かない
こうやって痛いとこ突かれると長文はスルー
とっくに反論済みですよと
むしろ杓子定規なのはリッショウメイダイガーの小括弧さん=句読点さん=お前呼ばわりの人の方では
最初から【単純化】【厳密さは必要でない】と前置いて居るのにわざわざ方法論で攻めてくる、というね
オマケに自演で養護ですよ
スルーされて返答待ちなのはこちらですが?
- 13 :
- 裁判官(もういいだろ、こんなくだらんこといつまでやっててもしかたなかろ)
となってたりして
- 14 :
- 毎回長文に喧嘩ふっかけて論破されて話逸らして逃げる業者擁護ってなんなん
前スレから見てると毎回決着つけずに話を逸らして逃げて、その後また同じ内容で長文に論戦を挑むから議論が無駄にループしてる
別に論破されてもその論説が否定されただけなのだから新たな論説で攻めりゃいいじゃん
- 15 :
- 親子で慰め合いかよ?
- 16 :
- >>14
長文というだけあって、クソ長い上に「誰に何を問うているのか」がはっきりしねーんだよ
簡潔に書けと言ってるのにわざと書かないから無視してたら勝利宣言って、アホかよ
- 17 :
- 第二回目の口頭弁論てえことは
Nは答弁書に対して準備書面を出したんだな
何書いたんだ?
お前の言ってることは「常識ではない」とでも書いたんか
- 18 :
- https://twitter.com/daitojimari/status/1222654316181241856?s=19
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- 19 :
- こんな一蹴されないように「大阪の常識」を立証する証拠集めがんばってください
↓
大阪の建物には地上権がついてくるとの被告の主張が大阪において慣習法又は事実たる慣習として定着していると認めることはできず、
これを認めるに足る証拠はない。
- 20 :
- >>19
被告はケイスイではなくケイトだ
社会悪と戦う、絶対に和解はないという正義の味方が
そんなアホな主張はしないと思うぞ
- 21 :
- https://twitter.com/yuko_tax/status/1222531853795487745
遺贈は承諾料必要やんかやっぱ
(deleted an unsolicited ad)
- 22 :
- 大阪の常識を体現する一家ですからね
- 23 :
- >>21
「登記のスピード」って
もうケイトに移転完了しちゃってるんだが
地主さんは承諾料請求したのか?
- 24 :
- >>23
だから勝手にやられたって事で取り消し出来るだろうな
角太郎さんが亡くなって地主に一度も挨拶行ってないだろうし
- 25 :
- >>23
逆
地主が請求するのではなくて
ケイトが申し込まなければならない
建物がケイトに名義変更されていても
借地契約がケイト名義に変更がされてなければ
裁判に負けて建物を失います
- 26 :
- だな
承諾得ずに先に登記したら駄目やな
承諾得られない場合は裁判所の許可が必要
- 27 :
- >>25
日新のホームページには建物は地主の物と載ってるぞ?
裁判に負けるも何も、すでにケイトのものではない
- 28 :
- 日新プランニングのHP「10年以上前に当時の地主が借地契約の終了に伴い、建物所有者から引き渡しをうけた」
>2005年 ケイスイ父死去、「97-2」はケイトに遺贈
2007年 ケイトが「97-2」を自分に名義変更
10年以上前の「建物所有者」は角太郎さん、編集長のどっちを指すの?
- 29 :
- >>28
太郎でしょ
そのとき地主は登記しとおけばよかったのに未登記
そこでケイトが太郎から遺贈されたとして自分の名義で登記
譲渡契約があるっつてもそれは太郎と地主の間で結んだもので
法的には相続人ではない第三者のケイトには対抗できないから
地主は時効取得を主張している
ま、建物の所有権がどうだろうと、地代未払いな時点で追い出されるわけだけど
- 30 :
- >>29
「譲渡契約書」があるのかね?
それも探したらポロッと出てきたのかね
- 31 :
- >>26
大阪では勝手にやるのが常識だそうです。
今までの流れなら、多分数日後にケイスイがグログでそう表明するはず。
- 32 :
- >>29
追い出されるどころか、建物を自腹で解体撤去して、綺麗な更地にして土地の所有者に返す義務が生じる。
後はそれまで嫌がらせしていた分の損害賠償は、裁判次第だな。
まずは10億は下らないかと思うが、さてさてw
- 33 :
- ケイスイさんがブログで何を言いたいのかがよく分からんけど
どうやら「解体されるのは仕方ないけど、解体費用だけは勘弁して下さい」と泣きを入れてるっぽいな
- 34 :
- >>32
こういう裁判の結末は、金銭的にはつまらないのが普通です
10億なんてあり得ない
双方、焼け野原
笑うのは弁護士だけが多い
- 35 :
- >>34
1億って書いただけでも、長文さんが発狂するので、今回は1桁多く書きましたw
でも、そのくらいの覚悟が無ければ、パワーさんや日新さんも、いきなりこんなことやらんだろ?
- 36 :
- 地主のばあさんは笑ってるんじゃないか
めんどくさい土地を*千万で買ってくれて、ありがてえありがてえ
- 37 :
- Pさん「土地の出物がありますよ、値段はこそこそこそ」
Nさん「安いやないか!?」
Pさん「ちょっとわけありですが」
Nさん「かめへん、かめへん、石橋を叩いてたら儲けられんわ」
注:これはフィクションであり、実在の人物・団体とは関係ありません
- 38 :
- >>33
Yはブラックとまでは言えないけどグレーだってことかね
自分は無料どころか金払ってる弁護士に相談しまくってるはずだが、その結果何て言われてるのかきちんと書いて欲しいな
とは言え、「地上権付きの建物」って間違った知識を広げるのはやめい
- 39 :
- 土地だろうが建物だろうが登記に何にも書いてない、その上何かしらの契約書もない。
それで地上権、地上権騒いでる。
使用貸借のような状態なんだから地主に言われたら即解体更地返却の必要がある。
更に随分昔のスレから言われてるが地主承諾無く遺贈は認められる内容ではない。
(つまり無効な登記と判断される)
- 40 :
- 登記に公信力はないけれど公示力はある
裁判では登記を根拠に建物はケイトのものとされるだろう
でもね
借地上の建物の権利者って借地契約があれば建物を使えるけど
借地契約が無かったら建物取り壊しの費用負担者になるだけ
- 41 :
- 揚げ足をとるようですまんが
借地契約がない借地って何ですか
- 42 :
- >>41
元借地ってことだろ? 大阪では違うかも知れんけど。
- 43 :
- >>42
それは、借地契約が解除された土地
大阪では違うの?
- 44 :
- >>43
まぁ元々借地契約がなかったのかも知れんけど。
勝手に縄貼って建てた人たちも大阪ではいるらしいし。
- 45 :
- 勝手に縄張って建物建てても
おおぴらにそれやって、誰からも苦情がよせられずに、10年住んで、人の土地とは知らなかった
と、うそぶくと自分のものにしていいんだって
- 46 :
- >>45
時効の停止やられたら、再スタートだけどな。
- 47 :
- 大阪は魔境ですな
ケイスイさん、見てもそれはわかります
- 48 :
- 2018年の早春から夏ごろにケイスイが「あの土地、私のものにしたい」ってあちこちに働きかけてた理由がこれでしたか。
- 49 :
- >>40
ということはケイトはケイスイにはめられたのか
- 50 :
- >>16(小括弧さん=句読点さん=お前呼ばわりの人)
明らかに貴方に言ってるでしょう
自分が答えたく無い、返答できないレスには『読みづらい文章には答える必要が無いと言う言い訳』で返すやり口
やはり貴方はお前呼ばわりの人ですね、間違い有りませんwww
「答え必要無い」ってどう見ても「反論返せませーん」でしょうにwww
やはりパート16から
155 名無し不動さん (ワッチョイ 03e8-FfqC [180.4.240.229]) 2019/07/08(月) 21:53:05.29 ID:cBBAiWpS0
>>154
もうちょっと整理して簡潔に書けよ
相当要領悪そうだなお前
いちいち追う気にもならんわ
やはりパート16から
163 名無し不動さん (ワッチョイ f3e8-FfqC [122.21.74.83]) 2019/07/08(月) 23:55:42.81 ID:VS5qP90I0
>>160
何が論敵だよ
議論どころか暇つぶしにすらなってねえよ
議論を放棄する=有効な反論ができない
なんてのは短絡的なお前の頭の中だけであって
バカとは議論が成立しないから無駄っていう理由もあることはお前にも言っただろう
ip違うだろって?
自宅とスマホで2回線ぐらい誰でも持ってますでしょうよ、自演でないとする何の証拠にもならんですよwww.
- 51 :
- >>35(無敵の人=ませんか君)
これなぁ…
> でも、そのくらいの『覚悟』が無ければ、パワーさんや日新さんも、いきなりこんなことやらんだろ?
前から気になってましたけけど
それを言いたいなら『意気込み』じゃないのかと
『覚悟』は犠牲を許容して、とか一か八かという状況で使う言葉でしょう
要するに業者側は『負ける覚悟』で挑んでるとでも言うんでしょうか?
…つまり無敵の人=ませんか君って実はG寄りだったんですね?笑
ok、ならば一緒に業者擁護らを蹴散らしましょう笑
- 52 :
- 本日私を名指しのレス2件のみ
・小括弧さん=句読点さん=お前呼ばわりの人
・無敵の人=ませんか君
やはりそれぞれで同一人物なのでしょうね笑
なんでしたっけ、「こんな気持ち悪いレスしてるのが何人も居るのは不自然だ」でしたか
ok!その通りです
この通り業者擁護ら等と言ってもせいぜい2人しか居ません、それなら不自然でない人数でしょう笑
- 53 :
- 後もう無駄遺贈に関する言及は全部612条君あたりですよね
かな、ほんと遺贈大好きですね
初めての人が遺贈だったとか?笑
多分それ、人じゃないですが笑
ちなみに遺贈が成立していない場合はG祖父が借地人のままなのでG祖父に対して借地契約の解除を請求する必要が有ります
…ってんな訳無いでしょ、故人とどうやって借地契約を継続したり解除すんですか
借地権だとして遺贈が成立してないと言いたいなら借地権利はG祖父の法定相続人に相続されています、解除して来なかったんだから
土地建物裁判でケイスイ氏が訴訟当事者でない時点でNですら無駄遺贈などほぼ問題にしていないことが伺われるというものです
- 54 :
- あのな、遺贈自体が成り立つか成り立たないかと言われれば成り立つ。
ただ、土地賃借であっても、地主への通知または延期交渉していない時点で、建物の所有権は認められてもその土地に建っている権利は無いんだよ。
つまり、解体の責任が所有者として残るがどかなきゃいけない。
- 55 :
- つまり、契約もしていないのに勝手に停めているその車どかしてね。そこに停める権利はないからってこと。、
- 56 :
- 長文さんへ
54と55はスルーしてもいいです
もう聞き飽きてる
(初めての方へということで再度、説明なさるということでしたら、どうぞ)
- 57 :
- >>56
ではそのように
ちなみに>>54-55はやはり612条君かもしくはお前呼ばわりの人の横槍か…あれ?これも同じ人?笑
しかも612条君もお前呼ばわりの人も私の自演指摘に反論しないんですよね、ということはやはり…笑
(自白の擬制)
第159条
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。
- 58 :
- と言っても、やはりもう新しい話題はそうそう無いのです
やっぱりスルーされたコレぐらいです
831 名無し不動さん sage 2020/01/26(日) 23:09:26.30 ID:???
ちょっと何言ってるか分かんないと思われるでしょうけども
存在しないだろうと言われた地代無償の賃借権又は地代一括前払賃借権見つけましたわ
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/74-116.pdf
- 59 :
- pdfのコピペが出来ないので自分なりに要約するに
・建物売買に伴い「敷地の権利」を売買、代金は建物時価の5倍
・地代は無償とする約定が有るが何の権利かは明らかでない
・しかし建物売買代金が不相応に高額なことも踏まえ、地代(土地の利用権)の支払義務が無い契約であると「解することが可能である」
・売り手の認識は少なくとも第三者対抗要件を満たす権利(恐らく建物登記は有ったのでしょう)である「可能性が高い」
・裁判所の認定は「地代支払い義務の無い(一括前払と解釈できる)建物所有を目的とする土地賃借権である
お気付きかと思いますがこんな認定が有り得るともはや所有権か地上権か賃借権といった区分すら意味を無さないとまで言ってさして過言でないのです
判例の借地権が無断譲渡可能な権利かまでは解らないですが、仮にそれも満たすと「建物が存続している限り有効な所有権とでも解するべき権利、あるいはそれと区別が無い」とすら言えます
(ただ所有権の第三者対抗要件は借地借地権及び旧法では守られて無いと思いますが)
色々参考になる点が有る判例かと思います
少なくとも「賃借権だが地代支払い義務が無い」と裁判所が認定しているのですから
- 60 :
- >>54
それが、素直な理解ですな。
- 61 :
- 裁判で遺贈が認められたケースもあるが、内縁の妻とか孫とかで契約の当初から契約者と同居しているケース。で、ちゃんと賃料も払ってる。
賃料払ってなければ、それを理由に追い出せばいいからね。
- 62 :
- 無償の地上権wつー主張ちゃうの?
地上権なら譲渡に承諾必要ないからね
- 63 :
- 長文さんに聞きたいんだけど、ケイスイさんが書いてるように大阪では地上権が付いてるのが常識だと思っていますか?
その返答で、貴方の常識が判断できます。
- 64 :
- 長文の常識なんてどうでもよい
ボロ倉庫が立ってる借地に登記はないものの地上権の存在を認めるか否かが問題なんだろ
もっとも、長さんが言うには、ここは「所有権だ!」らしいけど
- 65 :
- >>64
嫌、大阪の常識ってのを知りたいんでw
- 66 :
- 負動産って言葉があるけど、あの倉庫って負動産だろ。固定資産税は払っていたようだけど、仮に裁判で借地権が認められたとして、本当に地代まで払って使いたいとケイトは思ってるの?
解体されたときはズボンプレスに鍋という生活臭漂う長屋時代のものらしきものと、後は太郎の会社の資材らしき鉄板しかなくて、GIGAZINEの倉庫として使ってる形跡がないんだけど、それでも月100万円の地代出してあの倉庫使いたいの?
- 67 :
- 負動産って言葉があるけど、あの倉庫って負動産だろ。固定資産税は払っていたようだけど、仮に裁判で借地権が認められたとして、本当に地代まで払って使いたいとケイトは思ってるの?
解体されたときはズボンプレスに鍋という生活臭漂う長屋時代のものらしきものと、後は太郎の会社の資材らしき鉄板しかなくて、GIGAZINEの倉庫として使ってる形跡がないんだけど、それでも月100万円の地代出してあの倉庫使いたいの?
- 68 :
- あれ?二重書き込みになってしまった。失礼。
- 69 :
- >>66
今度の地主なら地代は月に1000万円くらいじゃないと納得しないだろ?
- 70 :
- >>66
認められたら今度は承諾料払って建て替えればいい
- 71 :
- >>70
あれって長屋だから他の区分所有者の同意がないと建て替えできない
- 72 :
- もし、Gが勝っちゃたら
GもNもあの土地は有効活用できない、しかし税金だけは払い続けねばならないという大変なことになるのですよ
裁判所はそんなの知らん
でしょうが
- 73 :
- >>59
借地権は相続の場合に限り無断譲渡可能。
遺贈は特定要件の場合除き不可(ほとんど無い)
以上。
- 74 :
- >>58
日本語すら読めませんか?
該当はマンションであり、建物及び土地が区分所有の場合ですよ。
pdfの記載題名100界音読したらどうですか?
- 75 :
- >>72
いいや、所有権認められることはないからNはGに対して土地賃借代を請求する事はできる。
- 76 :
- >>73
相続したからといって借地権の無断譲渡が可能なわけねえじゃん
- 77 :
- >>75
借地契約継続ということならそうでしょうが
相場の地代は月に数千円でしょうね
その程度では、出費及び得べかりし利益に比べれば、焼け石に水でしょう
そして、ぶち壊した建物の損害賠償があるから足が出るのは必定
- 78 :
- >>76
民法第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
法定相続人のケイスイは太郎の借地権を承継している
よって地主からの承諾は不要
法定相続人ではないケイトは太郎の借地権が承継していない
よって地主からの承諾が必要
建物の名義は借地権を有していないケイト
- 79 :
- >>74
都合のいい部分のつまみ食いは長文のいつもの手ですな
その事例は該当しないと何度言われても「あーあー聞こえない」
- 80 :
- >>78
相続の場合で地主の承諾は不要といっても、相続しましたとの通知はあるべき
また、遺贈で承諾が必要といっても、承諾をうけていなかったから自動的に契約解除とはならない
地主と借地人の間の信頼関係が重視されるそうですが
このケースだと、かなり前から相互の信頼もクソもないという状態だったようです
裁判ではどのように判断されるのか
- 81 :
- >>80
通知、連絡しない側つまりGは信頼関係を構築する維持する努力を怠った。
地主が定期的に登記調べろなんて努力義務はないから負責はG100%
- 82 :
- >>78
ケイトがケイスイを頃せばうまく行くかも?
- 83 :
- >>81
普通の地主・借地人関係だと、そう改まらないでも意思の疎通はできるのですけどねえ
地主「来年の地代、この金額で願いますわ」
借地人「そうですか・・・ところで地主さん、私、借地人の地位を孫に遺贈しようと思っとりますが、承諾してもらえますよね」
地主「(承諾しないと地代値上げにぶつくさい言いそう)まあ、よろしいでしょう」
こんな感じで
- 84 :
- 大阪ルールで地代は払わなくてもいい、しい
- 85 :
- 大阪ルールの上位規定である全国ルールでは
合意した地代を払おうとしない借地人は
裁判してたたき出せるのだが
- 86 :
- 大阪では勝手にボロ屋を壊されないように、隠れてコソコソとクソ重たい金庫やゴミ自転車などを不法投棄する対抗策がある。
- 87 :
- ボロ屋ひとつに1年もかけて、まだ解決できねえのか
大阪の地上げ屋は腕が悪いな
- 88 :
- >>85
普通はその解釈だが
長文さんによると「大阪地裁だから大阪ルールが認められるかもしれませんよ」ということらしい
- 89 :
- >>82
ああ、ケイスイがRば
太郎>ケイスイ>ケイト
相続の相続で解決なのか
- 90 :
- >>88
なんじゃそれ。長文とか言う人ってキチガイなのか。
- 91 :
- 2月3日は第2回口頭弁論の日です
その日の夜のケイスイブログ予想
鬼に扮したお兄ちゃんにお母さんと弟が豆を投げつける話
お兄ちゃんが恵方巻を丸かぶりしたところ、のどに詰まりかけてみんな大騒ぎの話
- 92 :
- >>89
ケイスイドットコムがRば丸く収まるんだな、
とか言ってると長文が「失礼ではありませんか?」と粘着してくるから、
黙っておこう。
- 93 :
- ケイスイドットコムも近頃は頓珍漢な一般論で
全然参考にならん
あんなゴミみたいな情報はいらない
- 94 :
- 最初から明け渡し請求してれば100%地主側の勝利たったけど、そこんとこ省略しようとしたのは地主側の落ち度
だから、その落ち度分だけお勉強して残りは土地所有者側の勝ち
建物は取り壊して出ていってね
ってあまり面白くない普通の結果になりそう
- 95 :
- >>94
和解はしないとGは言ってるし、そんな判決はでないだろ
建物を収去して土地を明け渡せ
あるいは
原告の請求を却下する
のどちらかではなかろうか
- 96 :
- G関係者がみんなコツコツさんになるのが最高のエンディング
- 97 :
- Gを嫌ってる人って意外と多いんだな。
- 98 :
- >>63(無敵の人=ませんか君)
大坂の借地事情なんてのものはわかりませんが
少なくともあなたが
正)大坂の古い建物
誤)大坂の建物
っていう、blogを確認するまでも無い「ソースの文意」っていう前提条件を無視する非常識な人間なのは分かりますよ
- 99 :
- >>63(無敵の人=ませんか君)
ていうか、無敵の人=ませんか君は>>51あたりのお返事が無いですね?
一緒に戦ってくれるって言ったじゃないですか?
…あぁ、これもひょっとしたら「大坂の建物は地上権が付いてるのが常識だろ」って言いたかっかんですよね
コレは私のわかりみが足りませんでしたね
- 100 :
- まあ長文ってケイスイじゃねって錯誤を狙って変な理論こねくり回りて釣りを楽しんでるんだろ。
じゃなきゃよっぽと思い込みが激しい理解力に欠陥のある人だな。
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