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【違法】ライトを点滅させてる人 79人目【犯罪】

【適法】ライトを点滅させてる人 123人目【合法】


1 :2019/12/04 〜 最終レス :2019/12/08
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 122人目【合法】
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1574102599/

2 :
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。

これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」
つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
また、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」であるのに、「…規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてるから、「灯火器」は「灯火装置」
「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せと定義されてる事から、1つの機能である「灯火器」は「灯火装置」
道路交通法や他関連法において、「灯火」は「前照灯」等とされている事から「灯火装置」は「灯火」
以上の事から、
【灯火とは道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置】
【灯火とは灯火装置】
【灯火器とは灯火装置】
【自転車における灯火は前照灯と尾灯】
である。

3 :
(車両等の灯火)
第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。
違法派は、「灯火とは灯り」などと独自な主張をしているが、道路交通法や関連法令には「灯り」の定義は存在しない。
仮に「灯火とは光」という事に仮定すると、法令に矛盾が生じる。
例えば、道路交通法第52条の2「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」では、「光」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とは光」では矛盾する。
これは物理的に操作するものが「灯火装置」でなければ成り立たない法文なのである。
また、道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。
追記
灯火の意味は【ともしび】【明かり】であるが、【明かり】の意味は、
新明解国語辞典
あかり 【明かり】
?あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。
【用例】ーをつける
?〔どこからともなく光が差し〕一面に明るい状態。
【用例】ーがさす・星ー
なので、灯火は灯火器という事になる。

4 :
【灯火は灯火装置】根拠法文
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…

【灯火から発する光は灯光】根拠法文
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。

5 :
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」

(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
以上の事から、
【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である
結論
公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い

6 :
東京都道路交通規則は、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。
あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。
よって、点滅は適法。

自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。
点滅は適法(合法)である。

東京都の公的見解。
「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」

警視庁の公的見解。
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html

7 :
点滅は法令で禁止されていない。
点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
義務とは、夜間に走行する際は、
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。
適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。
よって、点滅は適法。
違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実。
しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実。

8 :
定められた灯火は、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
で、これを【つけなければならない】という義務規定だ。
この前照灯をつけるのが義務なのに、その義務を果たせなかった使用者の責任では無く、【定められた灯火をつけていないから違法だ】ってのはキチガイの論理だろw
点滅を前照灯に使用するなら、
【点滅で10メートル先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】
をつけるのが義務で、何処にも違法性は存在しない。
義務だから点滅適法。
法令で既に定められている事だから、違法になるのは使用者の問題だ。

点滅合法の法的根拠
【法令に於いて点滅に関する規定と抵触する規定が一切存在しない】

つまり、点滅は無条件で合法www
規定は点滅だろうが点灯だろうが関係無い。
そして、法令に存在しない事は合法だという事実の前に、違法派の主張は崩れ落ちる。

9 :
罪刑法定主義とは、【従わなければならない規定は、あらかじめ法令に記載されていなければならない】という、日本国法令の第一の指導原理である。
また、罪刑法定主義の4つの原則の1つ、類推解釈の禁止では、【法令に記載されていない事は適法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】しているのである。
この類推解釈禁止の原則によって、点滅に関する規定が全く存在せず、何の規定にも属さない点滅は、他の規定に適用する事が禁止なので【無条件で合法】であり、無条件で合法を法令で担保される。
そして、
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】
日本では、やらなければならない事、やっては駄目な事、全てが必ず法令に規定されているので、【前照灯を点滅させる事は駄目】と記載されていない以上、【前照灯の点滅は無条件で合法】であると、罪刑法定の原則で証明、且つ、保障されているのである。
よって、
点滅は無条件で合法であり、前照灯の点滅は無条件で合法。
これは、法令で担保されている事であり、前照灯を点滅させる個人の権利は保障されているのである。

以上、テンプレ終了。

10 :
軽車両に関わる全ての法令に於いて、点滅に関する規定が存在しない = 点滅を違法とする法令が存在しない = 点滅は無条件で合法という現実wwwwww

前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法

【前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】

罪刑法定の原則により、これらの事が法で担保されており、前照灯を点滅させる事は個人の権利として法で保証されてるwww
点滅を違法とする法令が存在しねえのに、点滅に条件が有るとか点滅は違法と言った時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと確定し、自動的に証明されるwwwwww

11 :
シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 1
シッタカ知恵遅れくん 【日本語文法は過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形も覚えたほうが良い。あと、それらの組み合わせも普通に正しく使えるようにな。】
俺 【えっ!!??】
シッタカ知恵遅れくん 【過去完了形、現在完了形、未来完了形もあるが、この場合は不必要だからね】
俺 【えっ!!!??? それらは英語文法だよね???】
シッタカ知恵遅れくん 【お前は日本語ダメダメじゃんw それっぽいことを言っているつもりなんだろうが、全く無意味なことばかりだぜwwwwww】
俺 【もしかして日本語文法も英語文法も知らないのにシッタカしてる??????】
シッタカ知恵遅れくん 【日本語の文法じゃなっいてかw お前は日本語で、過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形、過去完了形、現在完了形、未来完了形を、使えないどころか何も知らないんだろ?】
俺 【じゃあそれらが日本語文法だと証拠や根拠を挙げて証明して】
シッタカ知恵遅れくん 【????????】
俺 【恐ろしいほど馬鹿だwww】
シッタカ知恵遅れくん 【過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形は日本語文法じゃなかったら、日本語では、過去現在未来も進行していることか完了していることかも表現できないよねwww】
俺 【そんな言い訳必要無いから、それらが日本語文法だと証明して】
シッタカ知恵遅れくん 【日本語の文法は難しいので、こんなスレでは説明はできません。 そして、説明する気もないです。】
俺 【日本語文法ならネットでいくらでも証明出来るよな?www コピペするだけだから証明なんて簡単だろ?www そんな事も出来ねえって逃げ回るって事は、日本語文法じゃねえからだよなあw】
シッタカ知恵遅れくん 【俺がコピペしなければ、日本語の文法ではありませんwww どんな理屈だ? 俺に日本語の文法か否かの決定権が有ったりして? そして、それがコピペするかどうかで? 頭おかしい。】
俺 【全く何を言ってるのか意味不明だな(こいつ低知能なマジモンの精神異常者だな…)】
シッタカ知恵遅れくん 【はい。はい。 俺がコピペしないので、日本語の文法ではありません。 いいよ。いいよ。それで。 めんどくせー。】
俺 【日本語文法だというソースをコピペすりゃいいだけだよなwww 何でそんなにコピペを否定すんだ?www コピペでさえ証明が出来ねえからだよなあ?w】
シッタカ知恵遅れくん 【あぁー、もうわかったよ。全部嘘だよ。捏造の作り話だと白状するよ。】
俺 【ゲラゲラゲラゲラwww マジでジワるなwww そんなの元からみんな知ってるわwww】
シッタカ知恵遅れくん 【仮定:入場料2,000円 入場するには2,000円を持っていることとされる。10,000円札を持っているれば、2,000円を持っていると判断できるよね?…】
俺 【事実認定の次は仮定かよwww またどんな作り話したんだよ?www(マジで駄目だコイツ本物の精神異常者だ)】

http://hissi.org/read.php/bicycle/20190606/ckNvRDdVemI.html

12 :
シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 2
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。点滅は、光度を有したり有さないを繰り返す。】
裁判所 俺 【えっ!???】
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。夜間、道路において点いている灯火が、点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりしている。】
俺 【裁判官でもねえし陪審員でもねえのに、そもそも裁判にすらなってねえものを、誰が何の為に事実認定するんだよ?シッタカ】
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定は、裁判官も陪審員もしねーってwww】
俺 【もしかして何も知らないのにシッタカしてる??????】
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定もできなかったの? てか、事実認定って何か知らないんだろうなwww】
裁判所 【あの〜、事実認定とは民法と刑法の裁判に於いて、裁判官と陪審員の事実認定者が認定する事なんですが?】
シッタカ知恵遅れくん 【????????】
俺 【恐ろしいほど馬鹿だwww】
裁判所 【民間人が裁判でも無いのに、勝手に事実認定しちゃったんですか!? 裁判ゴッコでもしてるんですか? 何の意味も無いですよ?】
俺 【無灯火で検挙送検されて刑事裁判になったのかー(棒) 無灯火違反って刑法なのかー(棒) 何処の裁判所が事実認定したんだろー(棒)】
シッタカ知恵遅れくん 【自転車の点滅する灯火の事実認定をしようと言ったら、刑法の何条にあるのかと違う話になってしまう。自転車の点滅する灯火の事実認定をしようと言ったら、裁判所が事実認定したかしてないかと違う話になってしまう。】
裁判所 【だからですね、事実認定とは民事裁判と刑事裁判に於いて裁判所がするものです。あなたがするものではありません。】
俺 【ゲラゲラゲラゲラwww ジワるなwww】
シッタカ知恵遅れくん 【まぁ、事実認定って言ってもさ、実のところ常識で考えてどうかってことだからな。裁判員制度を考えれば分かると思うが、法律をあまり知らない素人でもできることだしね。事実か違うかくらいなもんだし。】
裁判所 【あなたは裁判員ではありませんし、刑事裁判の事実認定は民事裁判の事実認定と違って、厳格な証明の程度が全く違います。】
俺 【言い訳までマジでジワるwwwwwwwww】
シッタカ知恵遅れくん 【あぁー、もうわかったよ。全部嘘だよ。捏造の作り話だと白状するよ。】
俺 【そんなのは元からみんな知ってるわwwwwww】

13 :
シッタカ知恵遅れくん = 自称法学を学んだ知的障害の捏造詐欺師の実話 Part 3

キチガイ: 【類推解釈って知ってるか?】
キチガイ: 【尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈というのだよ。】
俺: 【それは類推解釈じゃねえだろwww 類推解釈とはな、法令に存在しない事を、それと類する法令に適用する事だwwwwww】
キチガイ: 【お前さぁ、類推解釈って何か勘違いしてねえか? それとも、単なるバカか(笑)】
俺、辞典: 【類推解釈とは『ある事項について定めた法規がない場合に、それと類似した別の事項について定めている法規を適用すること。』】
キチガイ: 【お前さぁ、類推解釈って本当はしらないんだろ。 俺が挙げたものは、類推解釈の例として尾灯を持ち出してきただけであって、尾灯の規定があるとかそういう話をしてるのではないよ(笑)】
俺: 【規定が存在しねえ事しか類推解釈にならねえのに、規定が存在する尾灯は類推解釈になる訳ねえだろw 尾灯の規定が有るか無いか、そういう話なんだよ知恵おくれw】
キチガイ: 【お前さぁ、「例え」も知らないみたいだね(笑) 「殺人犯」の例示では理解できないようだから、分かりやすいよう灯火で例示してやったのに(笑)】
俺: 【自称法学を学んだ者が、例えにならねえ事を例えて、必死に言い訳かw お前は『例』や『例え』、『例示』の意味も理解出来ねえ『本物』の馬鹿だw】
キチガイ: 【類推解釈とはなにか、尾灯を使って例え話で教えてやったら、現実の規定を持ち出してきて…】
俺: 【現実の規定の話だろw お前は妄想を例えてるのかよ?w お前は類推解釈じゃねえ事を、それが『類推解釈というのだよ』と言ってるよなあ?wwwwwwwww】
キチガイ: 【バカなお前にも分かりやすいように、例え話として尾灯という言葉を使って説明してやったのに、現実の法令の話をしちゃってるんだから、ほんと、どうしようもないバカだよな。】
俺: 【そもそも『例え』ってのは『同類の事柄や事例』であり、『同じ類例の例示』だからなw つまり、『尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈』 これは『例え】であり、『この事例も類推解釈だ』と言ってるという事だからなwwwwwwwww】
キチガイ: 【例え話を現実と混同してしまうお前。 アスペの典型事例だな。】
俺: 【例えとは、そのものだろw 類推解釈の例えなら、それも類推解釈だろうがw マジで知的障害だろお前www】
俺: 【例えを現実と混同とか、この精神異常者は、例えが空想や妄想だとでも思ってんだろうなあw 類推解釈じゃねえものを類推解釈だと思い込んで『類推解釈というのだよ』と断言して、間違いだと指摘されりゃこんなに発狂するぐらいだからなあ(やっぱり正真正銘、ガチで本物のキチガイだコイツ)www】

14 :
シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 4

キチガイ: 【ゴキブリは、合法なことしかしていない立派な生き物だねw】
俺: 【ゴキブリってのはお前の事か?w 誰か合法な事しかしてないとか言ってたのか?w 一体何を言ってるんだ?w キチガイの発言はやっぱり意味不明www】
キチガイ: 【ゴキブリも知らないのか? 見たことないのか? 結構メジャーな無視だぞw で、その虫は、違法なことをしていない=合法なことしかしてない ゴキブリは、合法的に生きてるんじゃないのかよw】
俺: 【全く意味不明www お前の脳内での事を垂れ流されても理解出来ねえから、もう黙ってろよキチガイwwwwww】
キチガイ: 【ゴキブリは違法なことはしていない。法律かないから、法律に違反することは無い。ゴキブリは合法なことしかしていない。←これが、お前の考え。 法律かないから、法律に違反することは無い。法律がないから、法律を遵守することもない。だから、ゴキブリのすることは合法でも違法でもない。←これが、俺の考え。】
俺: 【勝手に俺の考えにすんなよキチガイw 日本では、虫が法令に従う必要も義務もねえし、そもそも従える知能がねえわw その、前からお前が言ってる【合法でも違法でも無い】ってのは、この日本では存在しねえ事なんだがw ゴキブリが法令に従って、合法違法でも無い法令状態が有る国って、一体何処の国なのか教えてくれよw お花畑国だっけ?w】
キチガイ: 【ゴキブリが法令に従って? 法令なんかないw だから法令に反しない。つまり、合法ということだろ?】
俺: 【ゴキブリは合法な事しかしてねえんだろ?w 法令に従ってんじゃねえかよwww】
キチガイ: 【ゴキブリは合法な事しかしてねえんだろ?w 法令に従ってんじゃねえかよw←これが、お前の考え。→法令がないから、法令に反することがない。つまり合法ってことだよなあ?w】
俺: 【俺の考えじゃねえっつーのw お前が言ってる事だろうがw 【ゴキブリは、合法なことしかしていない立派な生き物だね】 合法と判断して言ってるんだから、法令に従ってるって事だろwww】
キチガイ: 【もしかしてゴキブリにこだわってるのか?】
俺: 【ゴキブリってお前が言ってんだろw 虫のゴキブリだと言ってるのはお前だw そして合法な事しかしてないと法令判断してる時点で、法令に従ってるって事だからなw】
キチガイ: 【なんだw 拘ってる点はゴキブリだったのかw】
俺: 【お前がゴキブリの事を書いてんのに、ゴキブリに拘ってる?w マジでリテラシー皆無だなお前w】
キチガイ: 【別にゴキブリじゃなくてもいいんだぜ?】
俺: 【結局>>538じゃねえかw もう黙ってろよキチガイw (やっぱり正真正銘、ガチで本物のキチガイだコイツ)】

15 :
シッタカ知恵遅れくん = 自称合法派 劇場型虚言癖ボケ老人の実話 Part 5

俺、罪刑法定の原則: 点滅に関する規定は一切存在しないから【点滅は無条件で合法】www
ボケ老人: 日本語がおかしいんだよ 「点滅は無条件で合法」じゃなくて「点滅は規定を満たすか否かとは関係ない」なら理解できる 「点滅は無条件で合法」という日本語だと、「点滅なら規定を満たしていなくても無条件で合法」という意味になってしまう
俺: 「点滅は規定を満たすか否かとは関係ない」それを【無条件で合法】と言うwwwwww
ボケ老人: 例えを読んでもわからないか? 「握力30kg以上の人のみ入場可能」この決まりを見て「女は無条件で入場可能」と言わないよな? 男も女も「握力30kg以上」という条件があるじゃねーかw
俺: そんな例えに意味は無いwww 無条件じゃねえと言うなら、条件を出してみろw 前照灯の条件じゃねえぞ?w 点滅の条件だからなw ほれ、点滅を違法とする条件(法令)を出してみろwwwwww
ボケ老人: 点滅を違法とする法令はない
だが、前照灯についての規定はある 点滅する前照灯は、「前照灯の要件を満たしていれば合法」これは「点滅だから」ではなく、点滅でも非点滅でも同じ 「点滅は無条件で合法」だと「点滅は(前照灯の要件を満たしていなくても)無条件で合法」となってしまう
俺: 点滅は(前照灯の要件を満たしていなくても)無条件で合法だぞwww
ボケ老人: 「点滅は無条件で合法」日本語として、これは点滅は無条件、つまり条件なく全て合法になる、ということになる「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「無条件」じゃねーんだよw
ボケ老人: 「点滅か否かは、違法かどうかに関係ない」「前照灯の要件満たしてれば点滅は合法」ってのと「点滅は『無条件』で合法」ってのは、言ってることが全然違う 「無条件」ってことは、色の規定も光度の規定もその他あらゆる「条件」が関係なく「点滅」は合法になるということだからなw
俺: https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/96
ボケ老人: アホすぐるw「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ 男か女かは、「身長200cm以上」かどうかとは無関係 だが、男だろうと女だろうと、「身長200cm以上」でなければ入場可とならない
ボケ老人: 「点滅かどうか」で合法かどうかが決まらなかったとしても、別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない
俺: 規定が存在しない=違法に出来る規定(条件)が存在しないって事は、条件が存在せず絶対に違法にならない、つまり、無条件で合法だwww 無条件で合法な事を【別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない】と言ってる時点で【類推解釈】だからなwww
ボケ老人: 例え話で云々、何百レスも発狂
俺: 【「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ】と言ってる時点で、規定が存在しない点滅を【灯火規定要件】に適用してるから明確に類推解釈のホラ話だと確定、お前は虚言癖のホラ吹き野郎で何百レスも荒らした精神異常者だと証明されたんだよwwwwwwwww

16 :
誰かこれを訳してくれよ↓wwwwwwwww

それにしても、wwwのバカは、性能があればいいと言っておきながら、光束は要件を満たせるだけの性能があっても実際にその性能で光っていないと違法になると、頓珍漢なことを言ってる。
すなおにごめんなさいして、他の合法派の言うように、性能があればモードを変えて点滅して消えているときがあっても、実際の光度や光束が下がっていても合法だって、言えばいいのにね。
違法派の主張は、性能があっても、その性能で光っていなければ要件を満たせないってことだけどね。

https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1572272471/929

17 :
まあ、その人は主語さえ理解してねえアレな人だけどwwwwwwwww

>「この基準を満たせば違法ではありません」の主語は、「ご意見のあった点滅式ライト」だろ。

https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/352

18 :
違法派のキチガイが主張した論理まとめw

?法令上、灯火は灯りである。灯火=灯りとは光源、灯光、灯火装置までも含む、光る物や光りの総称である。
?点滅は灯火である。点滅は前照灯であり尾灯であり、また、点滅は灯光であり、点滅は光る物や光りの総称である。
?点滅は要件を満たさなければ違法。
?点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法。
?点滅する灯火は灯火規定に従わなければならない。(点滅は要件を満たさなければ違法)
?点滅は無条件で合法では無い。
?尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈という。
?法令に存在しない事は合法でも違法でも無い。日本の法令には、合法でも違法でも無い第三択目の法令状態【グレー法】がある。裁判所でも有罪か無罪の二択では無く、どちらでも無い【グレー罪】というものも含めて三択である。
?法令規則に【かなっていなければ】必ず違法である。つまり、法令規則に存在しない事は全て違法。
?他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、合法を違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする。

これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。

19 :
しっかしまぁ、キチガイの主張は何度見ても物凄え論理だよなあwwwwwwwwwwww
いや、ホントマジでwwwwwwwww

>他の人は「点滅」を「点滅する前照灯」「点滅する灯火」という意味で使ってる
>だから、「点滅は無条件で合法」にはならない

つまり、

他の人は言葉の意味を違う意味で使ってるw
【だから】合法を違法に出来るw

要約すると、

他の人は言葉を違う意味で使ってるw
【だから】類推解釈したwww

他の人を根拠に法令を捻じ曲げるwww
キチガイにしか出来ねえ論理だわなあwww
ぎゃははははははははははははははははははは

20 :
>「点滅は無条件で合法」
>日本語として、これは点滅は無条件、つまり条件なく全て合法になる、ということになる
>「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」
>アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「無条件」じゃねーんだよw
>「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ
>「点滅」か「非点滅」かは、違法かどうかの条件ではないが、「点滅」も「非点滅」も、同じく「規定の色と光度か」という「条件」がある
>これを「点滅かどうかとは無関係」だから「無条件」だ、とアホなこと言ってるのが君
>「点滅かどうか」で合法かどうかが決まらなかったとしても、別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない
>点滅を違法とする法令はなくとも、前照灯の規定がある
>その時点で「無条件」とは言わない
>点滅に条件がなくとも、他の条件が関わるならそれは「無条件」ではない
http://hissi.org/read.php/bicycle/20190910/MlBnSWlkTHE.html
規定(条件)が存在しねえ事(点滅)を、別の規定(要件)に適用して違法wwwwwwwww
類推解釈のオンパレードだわなあwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

21 :
盛大に類推解釈を自白wwwwwwwwwwwwwww

>その上で、「点滅は無条件で合法」というのは、「点滅する灯火を前照灯として使うのは合法か否か」を話している中では、「点滅する灯火を前照灯使うのは無条件で合法」という意味に取れてしまい、かつそれは「無条件で合法」ではないから、違う、と言っている

【点滅は無条件で合法】は、キチガイの頭の中では全く別の意味に脳内変換されちゃうから、【点滅は無条件で合法】は違う!【無条件で合法では無い】ウキー!wwwwwwwwwwww
規定が全く存在しないから無条件で合法な点滅を、無条件では無いと言ってる時点で類推解釈だよなあwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
コイツは本物の知的障害者だろwwwwwwwwwwww

22 :
違法派の論理まとめ Part 1

?法令上、灯火は灯りである。灯火=灯りとは光源、灯光、灯火装置までも含む、光る物や光りの総称である。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/332
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/750
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/899
?点滅は灯火である。点滅は前照灯であり尾灯であり、また、点滅は灯光であり、点滅は光る物や光りの総称である。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570080697/970
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/620
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/642
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/653
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/660
?点滅は要件を満たさなければ違法。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/94
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1568625405/786
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/116
?点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1551240968/217
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1548564173/253
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1546964699/676
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1533670116/420
?点滅する灯火は灯火規定に従わなければならない。(点滅は要件を満たさなければ違法)
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/298
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/258
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/335

これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。

23 :
違法派の論理まとめ Part 2

?点滅は無条件で合法では無い。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/114
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1560429724/733
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1560429724/815
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1560429724/742
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1552089024/775
?尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈という。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1569262097/547
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1572272471/13
?法令に存在しない事は合法でも違法でも無い。日本の法令には、合法でも違法でも無い第三択目の法令状態【グレー法】がある。裁判所でも有罪か無罪の二択では無く、どちらでも無い【グレー罪】というものも含めて三択である。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1566983998/82
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1566983998/887
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1568625405/743
?法令規則に【かなっていなければ】必ず違法である。つまり、法令規則に存在しない事は全て違法。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1568625405/682
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1568625405/656
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1568625405/682
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1566983998/968
?他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、合法を違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/114

これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。

24 :
違法派のキチガイ論理まとめw
(?〜?Part1 >>22 ?〜?Part2 >>23)

?法令上、灯火は灯りである。灯火=灯りとは光源、灯光、灯火装置までも含む、光る物や光りの総称である。
?点滅は灯火である。点滅は前照灯であり尾灯であり、また、点滅は灯光であり、点滅は光る物や光りの総称である。
?点滅は要件を満たさなければ違法。
?点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法。
?点滅する灯火は灯火規定に従わなければならない。(点滅は要件を満たさなければ違法)
?点滅は無条件で合法では無い。
?尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈という。
?法令に存在しない事は合法でも違法でも無い。日本の法令には、合法でも違法でも無い第三択目の法令状態【グレー法】がある。裁判所でも有罪か無罪の二択では無く、どちらでも無い【グレー罪】というものも含めて三択である。
?法令規則に【かなっていなければ】必ず違法である。つまり、法令規則に存在しない事は全て違法。
?他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、合法を違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする。

これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。

25 :
虚言癖ボケ老人の伝説ヒストリー

・点滅は無条件で合法では無い
・点滅は要件を満たさなければ違法
・灯火=灯光
・点滅する灯火は要件を満たさなければ違法
・「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」 アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「点滅は無条件」じゃない
・点滅は「点滅する灯火」や「点滅式ライト」という意味
・「点滅」か「非点滅」かは、違法かどうかの条件ではないが、「点滅」も「非点滅」も、同じく「規定の色と光度か」という「条件」がある
・点滅を違法とする法令はなくとも、前照灯の規定がある その時点で「無条件」とは言わない
・点滅に条件がなくとも、他の条件が関わるならそれは「無条件」ではない
・他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、規定が存在しない合法な事を、他の規定に適用して違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする
・モードには消灯モードがある←New!
・消灯とは性能である←New!
・点滅周期により、残像現象でライトの明るさが変わる←New!
・照射間隔や照射回数は性能、つまり、点滅とは性能←New!
・点滅できる機能がある(点滅モードがある)というのはライトの性能←New!
・点滅するという性質はライトの性能←New!
・消灯すると前照灯の性能は消滅する!←New!

物理学会、言語学会を震撼させる新理論を次々と打ち出してきた虚言癖のボケ老人、今度は超常現象研究会に殴り込みwww

26 :
点滅灯は前照灯とは言えない・・・・終了!

27 :
>>26
世間一般常識で、前照灯とは前を照らす灯火wwwwww
何が前照灯なのかという定義規定は存在しねえから、前照灯とは前を照らす灯火だwwwwwwwww

点滅しようが消えていようが、前照灯は既に前照灯という物体なのだから、お前の願望で前照灯が前照灯じゃなくなるなんて超常現象は起きねえんだよキチガイwwwwwwwwwwww

ほれ、一発論破で終了だwwwwwwwww

28 :
>>27
>世間一般常識で、前照灯とは前を照らす灯火wwwwww
>何が前照灯なのかという定義規定は存在しねえから、前照灯とは前を照らす灯火だwwwwwwwww
つまり照らしていなければ前照灯ではないのだと(w
前照灯になったり前照灯では無くなったりを繰り返し続けるのが点滅灯だと(VV

29 :
>>28
車の前照灯が昼間に前を照らしてない時は、前照灯が前照灯では無くなる!のか?wwwwwwwww
まさに、超常現象!wwwwww
マジキチ精神異常者の脳内ワールドを、そのまま出力したような妄想虚言wwwwww
さすが、消灯したら性能が消滅するだの、消灯したら前照灯が前照灯以外の物体に変身するだの、脳内お花畑ファンタジーを連発するだけあるわなあwwwwwwwwwwww
そんな妄想や願望を垂れ流す暇が有るなら、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本物の中の本物だからな( ̄m ̄) ウププッ

30 :
>>29
>車の前照灯が昼間に前を照らしてない時は、前照灯が前照灯では無くなる!のか?wwwwwwwww
自分自身が1時間半前に言ったことをもう忘れている
重度の認知症だな
>>27
>何が前照灯なのかという定義規定は存在しねえから、前照灯とは前を照らす灯火だwwwwwwwww
公安委員会規則で定義されているじゃないか
東京都なら
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」前照灯

法はそれを「つけろ(点けろ)」と言い「付けろ」とか「着けろ」或いは「漬けろ」なんて言っていないぞ
法が言う「つけろ」は「着けろ」だとでも?
何っ?法には「つけろ」なんて書かれている条項はないってかい(VV
読解力零だな、現役高一の読解力が低下していて15位/79ヶ国中だってえからな
リタイア認知症爺の読解力は目を覆わんばかりだな

31 :
>>30
>自分自身が1時間半前に言ったことをもう忘れている

俺が言った事は辞典に載ってるそのまま、【前照灯とは、前を照らす灯火】だって事だからなwwwwww
正確には【前面に取り付けた進路方向を照らす灯火】だがなwwwwwwwww

それをお前は、

>つまり照らしていなければ前照灯ではないのだと(w
>前照灯になったり前照灯では無くなったりを繰り返し続けるのが点滅灯だと(VV

【前を照らす灯火】を【前を照らしている灯火】に脳内変換して、【照らしてなければ前照灯では無い】と妄想してんだからなwwwwwwwww

重度の知的障害と統合失調症だろwwwwwwwww

>何が前照灯なのかという定義規定は存在しねえから、前照灯とは前を照らす灯火だwwwwwwwww
>公安委員会規則で定義されているじゃないか

されてねえよwww
お前は本物のキチガイだから【定義】と規定されてるように幻覚を見てんだろwwwwww
公安委員会規則の軽車両の灯火規定は、定義規定じゃねえからなwww
全ての法令に於いて、用語の意味を限定したり、変えたりする場合は必ず【定義】が規定されるwwwwwwwww

つまり、定義規定が存在しねえ前照灯は、世間一般常識通り、【前面に取り付けた進路方向を照らす灯火】、簡略に言えば【前を照らす灯火】が前照灯だからなwwwwwwwww

前照灯が消灯すりゃ前照灯じゃなくなるなんて妄想を垂れ流す暇が有るなら、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww

 本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な

( ̄m ̄) ウププッ

32 :
>>27
前方の安全確認を十分にできないような点滅灯は道路交通法が要求する前照灯ではないな。

33 :
前スレ最後の点滅痴呆症(笑)┐(´ー`)┌
警察庁「点滅は灯火に含まれ得る、使用の可否は公安委員会に聞いて。」
痴呆症「公安委員会がいいて言わなきゃ違法!」
正解:含まれ得るのだから、公安委員会が否と言わない限り含まれ適法となる。
警視庁「点滅は違法じゃないよ。使用したからといって取り締まれないよ。」
痴呆症「併用を前提にした話!点滅は無灯火で違法!」
正解:読んでそのまま。違法にはならない。無灯火になるならそう回答する。
東京都「点滅式でも基準を満たせば違法ではないよ」
痴呆症「点滅が基準を満たすとは限らない!」
正解:読んでそのまま。点滅は基準を満たし得る。
事実上の合法見解はあるのだから認めるしかないのだが、
「そう、3者の言うように点滅は合法。だけど〜だから無灯火、違法だよ!」
と論点をすり替え認めた上で自己の違法論で上書きする、
「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」という矛盾した面白主張を繰り返す┐(´ー`)┌

34 :
>>32
>前方の安全確認を十分にできないような点滅灯は道路交通法が要求する前照灯ではないな。
1.法令にこんな規定は存在しない。
2.元の見解は点滅をこういった理由で否定するものではない。「できない」は点滅は違法じゃないけど違法派(笑)の妄想。

35 :
>>33
>警察庁「点滅は灯火に含まれ得る、使用の可否は公安委員会に聞いて。」
>痴呆症「公安委員会がいいて言わなきゃ違法!」
>正解:含まれ得るのだから、公安委員会が否と言わない限り含まれ適法となる。

正解:「含まれ得る」であって、「含まれる」とは言ってない。そもそも、警察庁では判断できないから県の公安委員会に聞けと言ってるだけであって、前照灯の点滅を合法とする根拠にはならない。

>警視庁「点滅は違法じゃないよ。使用したからといって取り締まれないよ。」
>痴呆症「併用を前提にした話!点滅は無灯火で違法!」
>正解:読んでそのまま。違法にはならない。無灯火になるならそう回答する。

正解:警視庁は、眩しいからといって点滅式ライトは取り締まれないと素直に回答してるだけ。前照灯の点滅には触れていないので、前照灯の点滅を合法とする根拠にはならない。

>東京都「点滅式でも基準を満たせば違法ではないよ」
>痴呆症「点滅が基準を満たすとは限らない!」
>正解:読んでそのまま。点滅は基準を満たし得る。

正解:読んでそのまま。基準を満たしていなければ違法。

>事実上の合法見解はあるのだから認めるしかないのだが、

お前が曲解して合法見解だと思ってるだけ


36 :
>>34
前照灯の役割も果たせないような灯火は、前照灯の要件を満たすかどうか以前の問題だね。

点滅式ライトが無条件で合法となることは、道路交通法の立法趣旨からしてあり得ない。

37 :
>>34
前照灯の役割も果たせないような灯火は、前照灯の要件を満たすかどうか以前の問題だね。

点滅式ライトが無条件で合法となることは、道路交通法の立法趣旨からしてあり得ない。

38 :
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1574102599/997
>点滅式ライトが眩しいからなんとかしてという要望に対して、自転車での点滅式ライトの使用は違反にならないと言ってるだけであって、
>前照灯として点滅式ライトを点けることが違反にならないと言ってるのではない。
道路交通法等に違反するものではありませんwwwwwwwwwwww
道路交通法等に違反しないというのは、前照灯規定に違反しないだからなwwwwwwwww
>基準を満たしていなければ違法であり、点滅式ライトが無条件ですべて合法と言っているのではない。
基準は【点滅・点灯を問わず】、つまり、基準に点滅は無関係と言ってるわなあwwwwww
要するに、違法かどうかは光色と光度だと言ってるのに、点滅を基準に入れて願望を騙ってるのがお前wwwwwwwwwwww
>前照灯の点滅を特区で認めてくれという要望に対して、前照灯の点滅を認めてほしければ、公安委員会に相談しろって言ってるだけ。
いやいや、
【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】
【点滅の有無に関わらず、公安委員会が定めている】
とハッキリ明言してるからなwwwwwwwww
【含まれ得る】とは、法令の独特な言い回しで、【含まれることが出来る】という事だwwwwwwwww
そして、警察庁はその前提に於いて、【点滅の有無に関わらず、公安委員会が定めている】と断言しているのだからなwwwwww
【関わらず】とは【関係が無い】つまり、【無関係】という意味だから、【公安委員会が定めている事に、点滅の有無は無関係】という事だwwwwwwwww
つまり、規定が存在しねえ点滅は無条件で合法という、罪刑法定の原則通りの事を言ってるに過ぎないwwwwwwwwwwww
罪刑法定の原則も警察庁も、前照灯の点滅に【規定は無関係】だと証明してくれてるのだよwwwwwwwwwwww
軽車両は、前照灯の点滅が無条件で合法が【現実】だからなwwwwwwwwwwww
ほれほれ、一発完全論破だwwwwwwwww

39 :
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1574102599/998
>>違反では無い、違法派では無い、取り締まる事は出来ませんwwwwww
>>意味が解るかな?痴呆w
>
>意味不明。
さすが主語さえ理解してねえだけあって>>17、やっぱり日本語力が全くねえんだなwwwwww
>違反では無い事は合法、違法では無い事は合法、取り締まる事が出来ないのは違法では無いから、つまり、合法だからだと、
>違法行為だからといって、すべてを取り締まるわけではない。
取り締まる事が出来ない、つまり、警視庁が合法だと明言した事と、現場での違法行為の取り締まりを一緒にしてんなよwwwwww
>自転車の交通違反は反則通告制度のある自動車の違反と違いすべて刑事事件になるが、たかが自転車の交通違反くらいでは検察庁は起訴せず、不起訴処分とするのが目に見えているから、警察もわざわざ検挙したりしないだけ。
>したがって、取締がないことは合法の理由にはならない。
検挙したりしないとか取り締まりが無いとか、お前の言ってる事は全く別の事だよな
【違反では無いから取り締まれない】と警視庁は言ってんだよwwwwwwwwwwww

>>警視庁がハッキリと公式見解で明言してるよなあwwwwwwwww
>
>お前が曲解してるだけだろ。
【違反では無いから取り締まれない】と警視庁が言ってんのに、不起訴処分だの、わざわざ検挙しないだの、取り締まりが無いだの、曲解して脳内変換してんのがお前だろwwwwwwwww
>>そして、警察庁は【点滅の有無に関わらず、公安委員会が定めている】と明言してるだろwwwwww
>>【公安委員会が定めた規定に、点滅の有無は関係無い】とよwwwwwwwwwwww
>
>点滅の有無に関わらず、前照灯の要件を満たす必要があるのであり、点滅式ライトだからという理由で無条件で合法になったりはいない。
そうだろそうだろwwwwww
前照灯の要件を満たす必要が有る事に、点滅の有無は関係無いって事だよなあwwwwwwwww
関わらずとは【関係が無い】という意味だからなwww
つまり、点滅式ライトが要件を満たす事に、点滅する事は無関係、無条件で合法だと警察庁が明言した訳だwwwwwwwwwwww
>すべて「論破」されちゃったね。
マジで全部一発論破してしまったなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

40 :
>>32
規定もされてねえ事を、お前の願望で騙るなよwwwwwwwww
お前の主張は、いつも妄想と願望だけから、こうやって毎回一発論破されんだぞwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

41 :
>>35
>警察庁「点滅は灯火に含まれ得る、使用の可否は公安委員会に聞いて。」
>痴呆症「公安委員会がいいて言わなきゃ違法!」
>正解:含まれ得るのだから、公安委員会が否と言わない限り含まれ適法となる。
>正解:「含まれ得る」であって、「含まれる」とは言ってない。そもそも、警察庁では判断できないから県の公安委員会に聞けと言ってるだけであって、前照灯の点滅を合法とする根拠にはならない。
不正解どころかホラ話だなwww
【含まれ得る】とは、法令の独特な言い回しで、【含まれることが出来る】という事だwwwwwwwww
そして、警察庁はその前提に於いて、【点滅の有無に関わらず、公安委員会が定めている】と断言しているのだからなwwwwww
【関わらず】とは【関係が無い】つまり、【無関係】という意味だから、【公安委員会が定めている事に、点滅の有無は無関係】という事だwwwwwwwww
つまり、規定が存在しねえ点滅は無条件で合法という、罪刑法定の原則通りの事を言ってるに過ぎないwwwwwwwwwwww
罪刑法定の原則も警察庁も、前照灯の点滅に【規定は無関係】だと証明してくれてるのだよwwwwwwwwwwww
>正解:警視庁は、眩しいからといって点滅式ライトは取り締まれないと素直に回答してるだけ。前照灯の点滅には触れていないので、前照灯の点滅を合法とする根拠にはならない。
不正解どころかホラ話だなwww
前照灯の点滅として回答してるから、道路交通法等に違反しない、違反では無いから取り締まれないと明言してるわなwww
道路交通法等に違反しないというのは、前照灯規定に違反しないという事だからなwwwwwwwww
>東京都「点滅式でも基準を満たせば違法ではないよ」
>痴呆症「点滅が基準を満たすとは限らない!」
>正解:読んでそのまま。点滅は基準を満たし得る。
>正解:読んでそのまま。基準を満たしていなければ違法。
不正解どころかホラ話だなwww
基準は【点滅・点灯を問わず】、つまり、基準に点滅は無関係と言ってるwwwwww
要するに、違法かどうかは光色と光度だと言ってるのに、点滅を基準に入れて願望を騙ってるのがお前wwwwwwwwwwww
全て一発完全論破だwwwwwwwww
要するに、お前は曲解どころか願望と妄想で騙ってるだけの虚言癖だと自爆しただけwwwwwwwww

42 :
>>36,37
>前照灯の役割も果たせないような灯火は、前照灯の要件を満たすかどうか以前の問題だね。
願望で法令を騙るなって言ってんだろキチガイwwwwwwwww
>点滅式ライトが無条件で合法となることは、道路交通法の立法趣旨からしてあり得ない。
道路交通法の立法趣旨どころか、日本国法令の原則からして、規定に存在しねえ事は無条件で合法だwww
つまり、規定が存在しねえ点滅は【無条件で合法】なのは当然wwwwww
点滅式ライトだろうが、どんなライトだろうが、前照灯の点滅は無条件で合法だと、【罪刑法定の原則】により証明され保証されてるwwwwwwwww
つまり、お前の言ってる事はお前の願望でホラ話だと、法令が証明してんだよwwwwwwwww
理解したか?虚言癖wwwwwwwwwwww

43 :
>>38
>道路交通法等に違反するものではありませんwwwwwwwwwwww
>道路交通法等に違反しないというのは、前照灯規定に違反しないだからなwwwwwwwww

「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。」

違反しないのは点滅式ライトの使用自体であって、前照灯として点滅式ライトを使用することまで違法ではないとは言ってないのだよ。

>基準は【点滅・点灯を問わず】、つまり、基準に点滅は無関係と言ってるわなあwwwwww
>要するに、違法かどうかは光色と光度だと言ってるのに、点滅を基準に入れて願望を騙ってるのがお前wwwwwwwwwwww

「御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」

点滅式ライトが基準を満たすとは言ってないよね。点滅式ライトが合法とする根拠にはならないよ。

>前照灯の点滅を特区で認めてくれという要望に対して、前照灯の点滅を認めてほしければ、公安委員会に相談しろって言ってるだけ。

>【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】
>【点滅の有無に関わらず、公安委員会が定めている】
>とハッキリ明言してるからなwwwwwwwww

「各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく、」

警察庁は合法とも違法とも判断できないと言ってるのだから、合法の根拠にはならないね。

ほれほれ、一発完全論破だ。

44 :
>>39
>さすが主語さえ理解してねえだけあって>>17、やっぱり日本語力が全くねえんだなwwwwww

>違反では無い、違法派では無い、取り締まる事は出来ませんwwwwww

これって、何を言いたいのかさっぱりわからんねぇ。神田水道橋は理解できるか?

>違反では無い事は合法、違法では無い事は合法、取り締まる事が出来ないのは違法では無いから、つまり、合法だからだと、

「取り締まることができない」と「取り締まらない」は違うよ。

>取り締まる事が出来ない、つまり、警視庁が合法だと明言した事と、現場での違法行為の取り締まりを一緒にしてんなよwwwwww
>【違反では無いから取り締まれない】と警視庁が言ってんのに、不起訴処分だの、わざわざ検挙しないだの、取り締まりが無いだの、曲解して脳内変換してんのがお前だろwwwwwwwww

点滅式ライトの使用自体は違法ではないからねぇ。

マジで全部一発論破してしまったな

45 :
>>41
>【含まれ得る】とは、法令の独特な言い回しで、【含まれることが出来る】という事だwwwwwwwww

どっちでも一緒だよ。

>そして、警察庁はその前提に於いて、【点滅の有無に関わらず、公安委員会が定めている】と断言しているのだからなwwwwww

だからさぁ、警察庁は判断できないと言ってるよね。なんで、合法ということになるのだよ。

>つまり、規定が存在しねえ点滅は無条件で合法という、罪刑法定の原則通りの事を言ってるに過ぎないwwwwwwwwwwww

関わらず「定めている」のだよ。その定めにあっていなければ、違反ということだ。

>前照灯の点滅として回答してるから、道路交通法等に違反しない、違反では無いから取り締まれないと明言してるわなwww
道路交通法等に違反しないというのは、前照灯規定に違反しないという事だからなwwwwwwwww

警視庁は、点滅式ライトについて回答しているのであって、前照灯がどうとかは一切触れてないね。

>基準は【点滅・点灯を問わず】、つまり、基準に点滅は無関係と言ってるwwwwww
>要するに、違法かどうかは光色と光度だと言ってるのに、点滅を基準に入れて願望を騙ってるのがお前wwwwwwwwwwww

点滅式ライトであっても前照灯の要件を満たせなければ違法だと言ってるのであって、点滅式ライトは無条件で合法だなんて言ってないよね。

全て一発完全論破だ
要するに、お前は曲解どころか願望と妄想で騙ってるだけの虚言癖だと自爆しただけ

46 :
>>42
道路交通法がなぜ前照灯を点けることを義務付けてるのか考えてみようね。

47 :
>>43
>違反しないのは点滅式ライトの使用自体であって、前照灯として点滅式ライトを使用することまで違法ではないとは言ってないのだよ。
その違反するものではないとは灯火規定の違反だろwww
灯火規定とは前照灯の規定だからなwwwwww
つまり、前照灯として違反しないという事だwwwwwwwwwwwwwww
>点滅式ライトが基準を満たすとは言ってないよね。点滅式ライトが合法とする根拠にはならないよ。
その基準は【点滅・点灯を問わず】、つまり、基準に点滅は無関係と言ってるわなあwwwwww
要するに、違法かどうかは光色と光度だと言ってるのに、点滅を基準に入れて願望を騙ってるのがお前wwwwwwwwwwww
>前照灯の点滅を特区で認めてくれという要望に対して、前照灯の点滅を認めてほしければ、公安委員会に相談しろって言ってるだけ。
>「各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく、」
公安委員会規則なんだから、警察庁が判断する事じゃないという当たり前の事だわなwwwwwwwww
>警察庁は合法とも違法とも判断できないと言ってるのだから、合法の根拠にはならないね。 
【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】と明言して、点滅を違法だと言及しないのは、道路交通法と政令までは【確実に合法】だと判断してるんだよなあwwwwww
そして、【点滅の有無に関わらず、公安委員会が定めている】と明言してるという事は、【公安委員会が定めてる事に点滅の有無は無関係】だと断言してるという事だwwwwww
ほれほれ、一発完全論破だwwwwwwwww

48 :
>>44
>違反では無い、違法派では無い、取り締まる事は出来ませんwwwwww
さすが主語さえ理解してねえだけあって>>17、やっぱり日本語力が全くねえんだなwwwwww
誤変換さえ理解出来ねえ日本語力だからなwwwwwwwww
>「取り締まることができない」と「取り締まらない」は違うよ。
違法では無いから取り締まる事が出来ない、つまり、警視庁が合法だと明言した事と、現場での違法行為の取り締まりを一緒にしてんなよwwwwww
>>>自転車の交通違反は反則通告制度のある自動車の違反と違いすべて刑事事件になるが、たかが自転車の交通違反くらいでは検察庁は起訴せず、不起訴処分とするのが目に見えているから、警察もわざわざ検挙したりしないだけ。
>>>>したがって、取締がないことは合法の理由にはならない。
>>
>>【違反では無いから取り締まれない】と警視庁が言ってんのに、不起訴処分だの、わざわざ検挙しないだの、取り締まりが無いだの、曲解して脳内変換してんのがお前だろwwwwwwwww
>
>点滅式ライトの使用自体は違法ではないからねぇ。
答えが支離滅裂だなwwwwww
それはもしかして誤魔化してる積もりか?wwwwwwwww
お前は反論出来ずに話を誤魔化すしか出来なかった、つまり、論破されたんだぞwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
>>そして、警察庁は【点滅の有無に関わらず、公安委員会が定めている】と明言してるだろwwwwww
>>【公安委員会が定めた規定に、点滅の有無は関係無い】とよwwwwwwwwwwww
>
>点滅の有無に関わらず、前照灯の要件を満たす必要があるのであり、点滅式ライトだからという理由で無条件で合法になったりはいない。
そうだろそうだろwwwwww
前照灯の要件を満たす必要が有る事に、点滅の有無は関係無いって事だよなあwwwwwwwww
関わらずとは【関係が無い】という意味だからなwww
つまり、点滅式ライトが要件を満たす事に、点滅する事は無関係、無条件で合法だと警察庁が明言した訳だwwwwwwwwwwww
マジで全部一発論破してしまったなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

49 :
>>45
>>【含まれ得る】とは、法令の独特な言い回しで、【含まれることが出来る】という事だwwwwwwwww
>
>どっちでも一緒だよ。
一緒だろwww
つまり、【含まれる】と言ってるんだからなwwwwwwwww
>だからさぁ、警察庁は判断できないと言ってるよね。なんで、合法ということになるのだよ。
違法と言ってねえからに決まってんだろwww
そして、警察庁は【点滅は含まれる】という前提に於いて、【点滅の有無に関わらず、公安委員会が定めている】と断言しているのだからなwwwwww
>関わらず「定めている」のだよ。その定めにあっていなければ、違反ということだ。
辞典に記載されてる通り、【関わらず】は【関係が無い】つまり【無関係】だよなあwww
点滅の有無に関係が無い、つまり、点滅かどうかは関係が無く公安委員会が定めている、言い換えれば、公安委員会が定めた事に、点滅は無関係って事だわなwwwwwwwww
>警視庁は、点滅式ライトについて回答しているのであって、前照灯がどうとかは一切触れてないね。
道路交通法等とは前照灯の規定だwwwww
前照灯の点滅として回答してるから、道路交通法等に違反しない、違反では無いから取り締まれないと明言してるわなwww
道路交通法等に違反しないというのは、前照灯規定に違反しないという事だからなwwwwwwwww
>点滅式ライトであっても前照灯の要件を満たせなければ違法だと言ってるのであって、点滅式ライトは無条件で合法だなんて言ってないよね。
基準は【点滅・点灯を問わず】、つまり、基準に点滅は無関係と言ってるwwwwww
要するに、違法かどうかは光色と光度だと言ってるのに、点滅を基準に入れて願望を騙ってるのがお前wwwwwwwwwwww
点滅式ライトの使用自体、つまり、点滅させる事は違反では無い=無条件で合法だと言ってるわなwwwwwwwww
全て一発完全論破だwwwwww
要するに、お前は曲解どころか願望と妄想で騙ってるだけの虚言癖だと自爆しただけwwwwww

50 :
>>46
>道路交通法がなぜ前照灯を点けることを義務付けてるのか考えてみようね。
そうか!www
そうやって考えて妄想して、法令に存在しねえ事を妄想や願望で捏造してるんだなお前wwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
>前照灯の役割も果たせないような灯火は、前照灯の要件を満たすかどうか以前の問題だね。
願望で法令を騙るなって言ってんだろキチガイwwwwwwwww
>点滅式ライトが無条件で合法となることは、道路交通法の立法趣旨からしてあり得ない。
道路交通法の立法趣旨どころか、日本国法令の原則からして、規定に存在しねえ事は無条件で合法だwww
つまり、規定が存在しねえ点滅は【無条件で合法】なのは当然wwwwww
点滅式ライトだろうが、どんなライトだろうが、前照灯の点滅は無条件で合法だと、【罪刑法定の原則】により証明され保証されてるwwwwwwwww
つまり、お前の言ってる事はお前の願望でホラ話だと、法令が証明してんだよwwwwwwwww
理解したか?虚言癖wwwwwwwwwwww

51 :
>>47
>その違反するものではないとは灯火規定の違反だろwww

点滅式ライトの使用自体を違反とする規定がないということだよ。

>灯火規定とは前照灯の規定だからなwwwwww
>つまり、前照灯として違反しないという事だwwwwwwwwwwwwwww

前照灯の規定に違反しないなんて一言も言ってないよね。

>その基準は【点滅・点灯を問わず】、つまり、基準に点滅は無関係と言ってるわなあwwwwww
>要するに、違法かどうかは光色と光度だと言ってるのに、点滅を基準に入れて願望を騙ってるのがお前wwwwwwwwwwww

それで、なぜ無条件で点滅灯が合法になるのかねぇ。点滅灯であっても、要件を満たせなければ違法だと言ってるよね。

>公安委員会規則なんだから、警察庁が判断する事じゃないという当たり前の事だわなwwwwwwwww

だろ。だから、警察庁の回答は合法の根拠にはならないね。 

>【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】と明言して、点滅を違法だと言及しないのは、道路交通法と政令までは【確実に合法】だと判断してるんだよなあwwwwww
>そして、【点滅の有無に関わらず、公安委員会が定めている】と明言してるという事は、【公安委員会が定めてる事に点滅の有無は無関係】だと断言してるという事だwwwwww

「警察庁か判断すべきものではない」がなぜ合法と判断してることになっちゃうのかねぇ。
妄想はやめなよ。

ほれほれ、一発完全論破だ

52 :
>>51
>点滅式ライトの使用自体を違反とする規定がないということだよ。

つまり、前照灯の規定も含めた全ての規定で、違反しねえって事だよなあwww
前照灯の規定に違反しねえって事は、前照灯として使用しても違反じゃねえって事だわなwwwwwwwwwwww

>前照灯の規定に違反しないなんて一言も言ってないよね。

道路交通法等全ての規定に違反しねえって事だろwwwwww
つまり、前照灯としても違反しないという事だwwwwwwwwwwwwwww

>それで、なぜ無条件で点滅灯が合法になるのかねぇ。点滅灯であっても、要件を満たせなければ違法だと言ってるよね。

その基準は【点滅・点灯を問わず】、つまり、基準に点滅は無関係と言ってるわなあwwwwww
要件を満たせず違法になるのは点滅じゃねえだろwww
要するに、違法かどうかは光色と光度だと言ってるのに、点滅を基準に入れて願望のホラ話を騙ってるのがお前wwwwwwwwwwww

>だろ。だから、警察庁の回答は合法の根拠にはならないね。 

合法の根拠?
警察庁が点滅を違法と言わず、点滅が含まれる、公安委員会が定めてる事は点滅の有無に関係無いと明言してるのは、点滅に関する規定が全く存在しねえから明言出来てるんだからなwwwwwwwww

>「警察庁か判断すべきものではない」がなぜ合法と判断してることになっちゃうのかねぇ。
>妄想はやめなよ。

警察庁が判断すべきものでないのは、草加市が求めた、公安委員会規則に点滅の規定を追加しろって要求だろwww
【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】と明言して、点滅を違法だと言及しないのは、道路交通法と政令までは【確実に合法】だと判断してるんだよなあwwwwww
そしてその公安委員会規則に関して、【点滅の有無に関わらず、公安委員会が定めている】と明言してるという事は、【公安委員会が定めてる事に点滅の有無は無関係】だと断言してるという事だからなwwwwww

ほれほれ、一発完全論破だwwwwwwwww

53 :
>>48
>誤変換さえ理解出来ねえ日本語力だからなwwwwwwwww

誤変換で変な文章になってるものなんか理解できるかよ。

>違法では無いから取り締まる事が出来ない、つまり、警視庁が合法だと明言した事と、現場での違法行為の取り締まりを一緒にしてんなよwwwwww

前照灯の点滅が合法だなんて警視庁は言ってないだろ。捏造するなよ。

>答えが支離滅裂だなwwwwww>
それはもしかして誤魔化してる積もりか?wwwwwwwww
>お前は反論出来ずに話を誤魔化すしか出来なかった、つまり、論破されたんだぞwwwwwwwww

お前がバカだから理解できてないだけだろ。

>前照灯の要件を満たす必要が有る事に、点滅の有無は関係無いって事だよなあwwwwwwwww
>関わらずとは【関係が無い】という意味だからなwww 

「点滅は関係ないから定めていない」ではなく、「点滅の有無に関わらず定めている」のだよ。
つまり、点滅であろうとなかろうと、規定に従う必要があるということだ。従う必要はないから無条件で合法ということではねえよ。

>つまり、点滅式ライトが要件を満たす事に、点滅する事は無関係、無条件で合法だと警察庁が明言した訳だwwwwwwwwwwww

明言もしてねえのに、勝手に捏造するなよ。

マジで全部一発論破してしまったな

54 :
>>49
>つまり、【含まれる】と言ってるんだからなwwwwwwwww
「含まれる得る」がなぜ「含まれる」と言ってることになっちゃうんだよ。頭悪すぎる。
>違法と言ってねえからに決まってんだろwww
合法とも言ってねえだろ。「判断できない」って言ってことがなぜ合法の根拠になるのかねぇ。 
>そして、警察庁は【点滅は含まれる】という前提に於いて、【点滅の有無に関わらず、公安委員会が定めている】と断言しているのだからなwwwwww
また捏造してるよ。「含まれる」ではなく「含まれる得る」だよ。各県で点滅も含まれているかどうかは各県に聞けって言ってるだけだね。
>点滅の有無に関係が無い、つまり、点滅かどうかは関係が無く公安委員会が定めている、言い換えれば、公安委員会が定めた事に、点滅は無関係って事だわなwwwwwwwww
無関係ではない。「「点滅であろうとなかろうと」定めている」ということだよ。
>道路交通法等とは前照灯の規定だwwwww
前照灯だけではないね。いろんな灯火について規定があるが、点滅式ライトについては違法とする規定がないというだけ。前照灯の規定に違反しないとなんて一言も言ってないよね。
>前照灯の点滅として回答してるから、道路交通法等に違反しない、違反では無いから取り締まれないと明言してるわなwww
お前が勝手にそう思ってるだけだって。
警視庁は、点滅式ライトについて回答してるだけであって、前照灯の点滅について違反にならないなんて言ってないだろ。
>点滅式ライトの使用自体、つまり、点滅させる事は違反では無い=無条件で合法だと言ってるわなwwwwwwwww
前照灯の点滅でなければね。そもそも、点滅式ライトを点けること自体は違法派も違反だなんて言ってないよ。
全て一発完全論破だ
要するに、お前は曲解どころか願望と妄想で騙ってるだけの虚言癖だと自爆しただけ

55 :
>>50
法解釈のやり方を知らないってのは惨めだねぇ。

56 :
>>52
同じことを繰り返してるだけなので、もういいや。
道路交通法がなぜ前照灯の点灯義務付けてるかを理解できないバカは、勝手に警視庁や警察庁の見解を自分の都合のいいように捏造するだけだからなあ。どんなに正論を言っても変に曲解されるだけだし。
議論にすらなりやしねなぁ。
今日はもう終わり。

57 :
>>53
>誤変換で変な文章になってるものなんか理解できるかよ。
さすが主語さえ理解してねえだけあって>>17、やっぱり日本語力が全くねえんだなwwwwww
【違反では無い、違法派では無い、取り締まる事は出来ませんwwwwww】
誤変換で【派】が入ってただけで、東京都と警視庁の文章から取り出した語句だと分かるだろwwwwwwwww
お前は主語どころか誤変換さえ理解出来ねえ日本語力だからなwwwwwwwww
>前照灯の点滅が合法だなんて警視庁は言ってないだろ。捏造するなよ。
違反じゃねえから取り締まれねえと言ってんだから合法だろうがwwwwwwwww
そして、それと、「取り締まることができない」と「取り締まらない」は違うなんて、現場での違法行為の取り締まりを一緒にしてんなよwwwwww
>お前がバカだから理解できてないだけだろ。
↓このレスが脈絡有るように見えるのか?
>>>自転車の交通違反は反則通告制度のある自動車の違反と違いすべて刑事事件になるが、たかが自転車の交通違反くらいでは検察庁は起訴せず、不起訴処分とするのが目に見えているから、警察もわざわざ検挙したりしないだけ。
>>>>したがって、取締がないことは合法の理由にはならない。
>>
>>【違反では無いから取り締まれない】と警視庁が言ってんのに、不起訴処分だの、わざわざ検挙しないだの、取り締まりが無いだの、曲解して脳内変換してんのがお前だろwwwwwwwww
>
>点滅式ライトの使用自体は違法ではないからねぇ。
答えが支離滅裂過ぎんだろwwwwww
それはもしかして誤魔化してる積もりか?お前は反論出来ずに話を誤魔化すしか出来なかった、つまり、論破されたんだよwwwwwwwww
マジで全部一発論破してしまったなwwwwwwwww

58 :
>>53
>>>>したがって、取締がないことは合法の理由にはならない。
【違反では無いから取り締まれない】ってのは、それ自体が合法の理由なんだが、日本語理解してる?wwwwwwwwwwww
>前照灯の要件を満たす必要が有る事に、点滅の有無は関係無いって事だよなあwwwwwwwww
>関わらずとは【関係が無い】という意味だからなwww 
>「点滅は関係ないから定めていない」ではなく、「点滅の有無に関わらず定めている」のだよ。
【点滅の有無に関わらず定めている】とは【定めてる事に点滅の有無は無関係】と同義だからなwwwwww
>つまり、点滅であろうとなかろうと、規定に従う必要があるということだ。従う必要はないから無条件で合法ということではねえよ。
大事なワードを抜いて捏造してんじゃねえかよwwwwww
その作り話の何処に【関わらず】つまり、【関係が無く】や【無関係】という語句が有る?wwwwwwwwwwww
【点滅で有っても無くても関係無く、公安委員会が定めてる】
つまり、
【公安委員会が定めてる事は、点滅であっても無くても無関係】
だからなwwwwwwwww
主語が何たるかも知らねえ日本語力だから、意味さえ理解出来ねえんだろ低脳wwwwwwwww
>>つまり、点滅式ライトが要件を満たす事に、点滅する事は無関係、無条件で合法だと警察庁が明言した訳だwwwwwwwwwwww
>
>明言もしてねえのに、勝手に捏造するなよ。
明言してんだろwwwwww
【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありません】
点滅式ライトの使用自体、つまり、点滅は道路交通法等に違反しないとwwwwww
道路交通法等全ての法令で点滅は違反じゃねえ、つまり、点滅は無条件で合法って事だわなあwwwwwwwwwwww
点滅させる事は無条件で合法だから、【同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】だとも明言してんだろwwwwwwwwwwww
マジで全部一発論破してしまったなwwwwwwwww

59 :
>>54
>「含まれる得る」がなぜ「含まれる」と言ってることになっちゃうんだよ。頭悪すぎる。
【含まれ得る】は【含まれる事が出来る】だからに決まってんだろwww
【障害物を確認する事が出来る】が【障害物を確認出来る】になるのと同じで、【事が出来る】は【含まれる】を強調する修飾語だからなwwwwwwwww
>違法と言ってねえからに決まってんだろwww
>合法とも言ってねえだろ。「判断できない」って言ってことがなぜ合法の根拠になるのかねぇ。 
合法なんて言わなくても、世の中、合法が基本だからなwwwwwwwww
違法と言わなければ、世の中では合法なんだよwwwwwwwwwwww
そして、判断出来ないってのは、草加市の要求であって、点滅では無いwwwwwwwww
>そして、警察庁は【点滅は含まれる】という前提に於いて、【点滅の有無に関わらず、公安委員会が定めている】と断言しているのだからなwwwwww
>また捏造してるよ。「含まれる」ではなく「含まれる得る」だよ。各県で点滅も含まれているかどうかは各県に聞けって言ってるだけだね。
捏造してんのはお前だろwww
含まれ得るは含まれる事が出来る、つまり、含まれるの強調だwwwwww
そして、各県で点滅も含まれているかどうかは各県に聞けなんて、何処にも書かれてねえ捏造だわなwwwwwwwww
【各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、それぞれの都道府県公安委員会が判
断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく】というのは【ガイドライン等を発出することは妥当ではない】事だろwwwwwwwww
>>点滅の有無に関係が無い、つまり、点滅かどうかは関係が無く公安委員会が定めている、言い換えれば、公安委員会が定めた事に、点滅は無関係って事だわなwwwwwwwww
>
>無関係ではない。「「点滅であろうとなかろうと」定めている」ということだよ。
捏造すんなよ虚言癖wwwwww
【関わらず】は何処に消えたんだ?wwwwww
【関わらず】とは【関係が無く】つまり【無関係】って事だからなwwwwww
お前の都合に悪い【無関係】を無い事にして捏造しなきゃ、お前のその主張に出来ねえもんなあwwwwwwwwwwww
>前照灯だけではないね。いろんな灯火について規定があるが、点滅式ライトについては違法とする規定がないというだけ。前照灯の規定に違反しないとなんて一言も言ってないよね。
色んな灯火の規定って何だよ?wwwwwwwww
道路交通法等全ての規定に違反しねえって事だろwwwwww
前照灯としても違反しねえって事だwwwwwwwwwwwwwww
つまり、前照灯の規定も含めた全ての規定で、違反しねえって事だよなあwww
前照灯の規定に違反しねえって事は、前照灯として使用しても違反じゃねえって事だわなwwwwwwwwwwww

60 :
>>54
>お前が勝手にそう思ってるだけだって。
>警視庁は、点滅式ライトについて回答してるだけであって、前照灯の点滅について違反にならないなんて言ってないだろ。
道路交通法等全ての規定に違反しねえって事だろwwwwwwwww
つまり、前照灯の規定も含めた全ての規定で、違反しねえって事だよなあwww
前照灯の規定に違反しねえって事は、前照灯として使用しても違反じゃねえって事だわなwwwwwwwwwwww
それは、前照灯の点滅として回答してる事と変わりないって事だろwwwwwwwww
要するに、前照灯の点滅は道路交通法等に違反しない、違反では無いから取り締まれないと明言してるわなwww
>>点滅式ライトの使用自体、つまり、点滅させる事は違反では無い=無条件で合法だと言ってるわなwwwwwwwww
>
>前照灯の点滅でなければね。そもそも、点滅式ライトを点けること自体は違法派も違反だなんて言ってないよ。
前照灯では無い点滅だなんて何処にも書いてねえわなwwwwww
何処にも補助灯なんて書いてねえぞwwwwwwwww
そして、道路交通法等に違反しねえって事は、前照灯の規定も含めた全ての規定で、違反しねえって事だから、前照灯として使用しても違反じゃねえって事だwwwwwwwwwwww
つまり、前照灯規定も含まれてる道路交通法等に違反しないと警視庁が言ってる話は、前照灯も含めた全ての灯火が前提の見解って事になるわなwwwwwwwww
全て一発完全論破だwwwwwwwww
要するに、お前は曲解どころか願望と妄想で騙ってるだけの虚言癖だと自爆しただけwwwwwwwwwwww

61 :
>>55
尾灯の規定に前照灯の規定を適用する事が類推解釈だの、前照灯の装着義務だの、性能が消滅するだの、消灯したら前照灯が前照灯以外の物体に変身するだの、軽車両の灯火規定を満たした事を確認するのは裁判所だの、規定が存在しねえ点滅は要件を満たさなければ違法だの、脳内妄想ワールドを垂れ流しまくりのキチガイが、【法解釈のやり方】とか、一体何のギャグだよwwwwwwwww
主語が理解出来ねえ日本語力だからって>>17、妄想した願望で法令を捏造しちゃ駄目だろ詐欺師wwwwwwwwwwww
>道路交通法がなぜ前照灯を点けることを義務付けてるのか考えてみようね。
そうか!www
そうやって考えて妄想して、法令に存在しねえ事を妄想や願望で捏造してるんだなお前wwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
>前照灯の役割も果たせないような灯火は、前照灯の要件を満たすかどうか以前の問題だね。
願望で法令を騙るなって言ってんだろキチガイwwwwwwwww
>点滅式ライトが無条件で合法となることは、道路交通法の立法趣旨からしてあり得ない。
道路交通法の立法趣旨どころか、日本国法令の原則からして、規定に存在しねえ事は無条件で合法だwww
つまり、規定が存在しねえ点滅は【無条件で合法】なのは当然wwwwww
点滅式ライトだろうが、どんなライトだろうが、前照灯の点滅は無条件で合法だと、【罪刑法定の原則】により証明され保証されてるwwwwwwwww
つまり、お前の言ってる事はお前の願望でホラ話だと、法令が証明してんだよwwwwwwwww
理解したか?虚言癖wwwwwwwwwwww
ほれほれ、一発完全論破だwwwwww

62 :
>>56
>道路交通法がなぜ前照灯の点灯義務付けてるかを理解できないバカは、勝手に警視庁や警察庁の見解を自分の都合のいいように捏造するだけだからなあ。どんなに正論を言っても変に曲解されるだけだし。
ぎゃははははははははははははははははははははは
公式見解とは全く矛盾した願望や妄想が正論とか、頭逝っちゃってるねえwwwwwwwwwwww
結局、全部一発完全論破されてやんのwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
>点滅式ライトの使用自体を違反とする規定がないということだよ。
つまり、前照灯の規定も含めた全ての規定で、違反しねえって事だよなあwww
前照灯の規定に違反しねえって事は、前照灯として使用しても違反じゃねえって事だわなwwwwwwwwwwww
>前照灯の規定に違反しないなんて一言も言ってないよね。
道路交通法等全ての規定に違反しねえって事だろwwwwww
つまり、前照灯としても違反しないという事だwwwwwwwwwwwwwww
>それで、なぜ無条件で点滅灯が合法になるのかねぇ。点滅灯であっても、要件を満たせなければ違法だと言ってるよね。
その基準は【点滅・点灯を問わず】、つまり、基準に点滅は無関係と言ってるわなあwwwwww
要件を満たせず違法になるのは点滅じゃねえだろwww
要するに、違法かどうかは光色と光度だと言ってるのに、点滅を基準に入れて願望のホラ話を騙ってるのがお前wwwwwwwwwwww
>だろ。だから、警察庁の回答は合法の根拠にはならないね。 
合法の根拠?
警察庁が点滅を違法と言わず、点滅が含まれる、公安委員会が定めてる事は点滅の有無に関係無いと明言してるのは、点滅に関する規定が全く存在しねえから明言出来てるんだからなwwwwwwwww
>「警察庁か判断すべきものではない」がなぜ合法と判断してることになっちゃうのかねぇ。
>妄想はやめなよ。
警察庁が判断すべきものでないのは、草加市が求めた、公安委員会規則に点滅の規定を追加しろって要求だろwww
【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】と明言して、点滅を違法だと言及しないのは、道路交通法と政令までは【確実に合法】だと判断してるんだよなあwwwwww
そしてその公安委員会規則に関して、【点滅の有無に関わらず、公安委員会が定めている】と明言してるという事は、【公安委員会が定めてる事に点滅の有無は無関係】だと断言してるという事だからなwwwwww
ほれほれ、一発完全論破だwwwwwwwww

63 :
>>57-62
屁理屈ばっかだな。

どの見解も、前照灯として点滅式ライトを使用することを合法と言ってないのに、合法と断言してるってか。
全部、お前の願望じゃねえか。
いい加減、
 自転車に点滅式ライトをつけることと前照灯として点滅式ライトをつけることで合法違法の判断は違うということ、
 警察庁には公安委員会規則が前照灯として点滅を認めているかどうかを判断することはできないこと、
 点滅していようといまいと、前照灯として使用するならその灯火は前照灯の要件を満たす必要があること
くらいは理解しようね。

64 :
>>35
まず、違法じゃないけど違法派(笑)にとっては「点滅は無灯火である」という結論が先にある┐(´ー`)┌
故に、それらの見解には「点滅は無灯火である」という前提条件が存在する訳だな┐(´ー`)┌
>正解:「含まれ得る」であって、「含まれる」とは言ってない。そもそも、警察庁では判断できないから県の公安委員会に聞けと言ってるだけであって、前照灯の点滅を合法とする根拠にはならない。
無灯火=規定の灯火が無い状態も含むのだから、この場合「含まない」と断言しなければならない┐(´ー`)┌
つまり、「点滅は無灯火である」という前提条件は否定される。これは事実上の合法見解である┐(´ー`)┌
>正解:警視庁は、眩しいからといって点滅式ライトは取り締まれないと素直に回答してるだけ。前照灯の点滅には触れていないので、前照灯の点滅を合法とする根拠にはならない。
他の正しい前照灯と併用しなければ取り締まれるのだから、この場合は「無灯火だから取り締まる」と断言しなければならない┐(´ー`)┌
つまり、これも前提条件は否定され、事実上の合法見解となる┐(´ー`)┌
>正解:読んでそのまま。基準を満たしていなければ違法。
無灯火=基準を満たさないのだから、この場合は「基準を満たさず無灯火」と断言しなければならない┐(´ー`)┌
これもまた事実上の合法見解である┐(´ー`)┌
ぶっちゃけ、これらの見解に対して「違法と解釈する余地がある、よって合法見解ではない」とする事自体に無理がある。
だから何度も書いてるだろ、自分が何を発言しているのか正しく理解しろと┐(´ー`)┌
>>36
>前照灯の役割も果たせないような灯火は、前照灯の要件を満たすかどうか以前の問題だね。
前照灯の役割(笑)などというものは法令に規定が無い┐(´ー`)┌
罪 刑 法 定 主 義 を正しく理解しろと何度も言ってるだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

65 :
>>63
> 点滅していようといまいと、前照灯として使用するならその灯火は前照灯の要件を満たす必要があること
>くらいは理解しようね。
これは違法じゃないけど違法派(笑)が理解しなければならないんだよ┐(´ー`)┌
点滅痴呆症(笑)は、「点滅させたら無灯火」と点滅を全否定しているが、
東京都の見解は「要件を満たすか否かの判断に点滅は関係ない(※有無に関わらず)」と言っている┐(´ー`)┌
つまり、点滅痴呆論(笑)の否定となるのだよ┐(´ー`)┌

66 :
>>63
>屁理屈ばっかだな。
屁理屈はお前の妄想した願望ホラ話なwww
>どの見解も、前照灯として点滅式ライトを使用することを合法と言ってないのに、合法と断言してるってか。
前照灯では無い点滅だなんて何処にも書いてねえわなwwwwww
何処にも補助灯なんて書いてねえぞwwwwwwwww
そして、道路交通法等に違反しねえって事は、前照灯の規定も含めた全ての規定で、違反しねえって事だから、前照灯として使用しても違反じゃねえって事だwwwwwwwwwwww
つまり、前照灯規定も含まれてる道路交通法等に違反しないと警視庁が言ってる話は、前照灯も含めた全ての灯火が前提の見解って事になるわなwwwwwwwww
>自転車に点滅式ライトをつけることと前照灯として点滅式ライトをつけることで合法違法の判断は違うということ、
点滅を違法だと類推解釈してるお前の願望で、【ライト】の合法違法と、規定が全く存在しねえ【無条件で合法な点滅】を混ぜ合わせてんじゃねえよwwwwwwwww
>警察庁には公安委員会規則が前照灯として点滅を認めているかどうかを判断することはできないこと、
警察庁見解を曲解捏造してるわなwwwwww
何処にもそんな事は書かれてねえだろwww
警察庁が判断出来ねえと言ってるのは、草加市の要求と【ガイドライン等を発出することは妥当ではない】って事だからなwwwwwwwww
>点滅していようといまいと、前照灯として使用するならその灯火は前照灯の要件を満たす必要があること
前照灯の要件は【光色と光度】であって【点滅】は無関係wwwwwwwww
点滅式ライトだろうが、どんなライトだろうが、前照灯の点滅は無条件で合法だと、【罪刑法定の原則】により証明され、その使用は個人の権利として保証されてるwwwwwwwww
そして、その通りに、東京都も警視庁も公式見解で【基準に点滅点灯は問わず】【点滅は道路交通法等に違反しない】【点滅は違反では無いから取り締まる事は出来ない】と言ってんだからよwwwwwwwwwwww
いくら主語どころか日本語が理解出来ねえからって>>17、そのぐらいは理解しようねwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

67 :
>>64
> 無灯火=規定の灯火が無い状態も含むのだから、この場合「含まない」と断言しなければならない┐(´ー`)┌
規定の灯火=公安委員会が定めている灯火がどうなのかは言及まではしていない。
警察庁は「含む」「含まない」は断言できない。
あくまで可能性として「含まれ得る」としている。
> 他の正しい前照灯と併用しなければ取り締まれるのだから、この場合は「無灯火だから取り締まる」と断言しなければならない┐(´ー`)┌
その点滅しているライトが単独で点いているのかそれとも他に公安委員会の定める灯火がついているかどうかは不明。
だから取り締まるとは断言できない。
> 無灯火=基準を満たさないのだから、この場合は「基準を満たさず無灯火」と断言しなければならない┐(´ー`)┌
正確には無灯火=基準を満たした灯火がついていないだ。
ついている灯火が基準を満たしていれば合法ってこと。
ついている灯火が基準を満たしていなければ違法ってこと。
> 前照灯の役割(笑)などというものは法令に規定が無い┐(´ー`)┌
ハハーン。では何のために前照灯を点けるのだ?

68 :
もう1つ┐(´ー`)┌
警察庁の「含まれ得る」には、その時点において「含まない」という判断がない事を示しす┐(´ー`)┌
その後の警視庁・東京都の判断に於いてもそれが無いことは、現時点に於いても「含まない」という判断が無いと確定している┐(´ー`)┌
つまり、「点滅は灯火に含まない」とする違法論はこれで全否定される┐(´ー`)┌
東京都の「基準を満たせば」は、その時点に於いて「満たさない」という判断が無いことを示している┐(´ー`)┌
つまり、見解が発出された「2018年10月30日」より前から「満たさない」としている違法論は全否定される┐(´ー`)┌
それでも違法と言い張るには、これらの見解の後に発出された違法見解を持ってくるしかないのだ┐(´ー`)┌
そんなものは何も示せていないのだから、点滅痴呆論(笑)は「公的見解により全否定されている」としかならないのだ┐(´ー`)┌
「詰み」であるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha

69 :
>>67
>> 無灯火=規定の灯火が無い状態も含むのだから、この場合「含まない」と断言しなければならない┐(´ー`)┌
>規定の灯火=公安委員会が定めている灯火がどうなのかは言及まではしていない。
>警察庁は「含む」「含まない」は断言できない。
>あくまで可能性として「含まれ得る」としている。
違法論に於いて「含まない」という結論は先にあるのだと何度言えば理解できるのだね┐(´ー`)┌
いくら警察庁に判断する権限が無かろうと、他者の判断は包み隠さずに伝えることができる。
つまり、この時点に於いて「含まない」という判断は無い事になり、
可能性は「公安委員会が含まないと判断する」という1点しかないのだよ┐(´ー`)┌
2018年10月30日の警視庁・東京都の見解から、「含まない」という判断は存在しないと分かるのだから、
「含まない」という可能性はもう存在しない。つまり、これらは事実上の「合法見解」である┐(´ー`)┌
>> 他の正しい前照灯と併用しなければ取り締まれるのだから、この場合は「無灯火だから取り締まる」と断言しなければならない┐(´ー`)┌
>その点滅しているライトが単独で点いているのかそれとも他に公安委員会の定める灯火がついているかどうかは不明。
>だから取り締まるとは断言できない。
脳内設定上「単独では無灯火になる」のだから、誰にでも判断が出来て取り締まると断言も出来る┐(´ー`)┌
これは事実上の合法見解である┐(´ー`)┌
>> 無灯火=基準を満たさないのだから、この場合は「基準を満たさず無灯火」と断言しなければならない┐(´ー`)┌
>正確には無灯火=基準を満たした灯火がついていないだ。
>ついている灯火が基準を満たしていれば合法ってこと。
>ついている灯火が基準を満たしていなければ違法ってこと。
正確にと言いながら反復してなにをしたいのだね┐(´ー`)┌
妄想上「点滅では基準を満たさない」のだから、「満たさないから無灯火」はかならずそう主張するのである┐(´ー`)┌
触れないのだからこれも事実上の合法見解となる┐(´ー`)┌
違法じゃないけど違法派(笑)の言い訳は、「点滅違法が機密事項で決して口外できない」としない限りあり得ないのである┐(´ー`)┌

70 :
>>69
警察庁の回答は
「点滅灯は自転車の灯火に含まれるか?」という問いに対するものであるから
「自転車の灯火に『含まれ得る』」と回答しているだけ
「自転車の灯火に含まれる、前照灯に含まれる」なんて越権行為発言はしていない
自転車の「灯火」に関しては「県の公安委員会の所掌だからそちらと相談しろ」と
突っ放しているではないか
所掌範囲外のことだから何一つ断定的な回答はしていないのだよ

ホント読解力ってものが無いねアンタには

71 :
>>69
まだ理解できないのか┐(´ー`)┌
警察庁に判断する権限が無くとも、他者(都道府県公安委員会や司法)の見解は尊重する┐(´ー`)┌
つまり、違法じゃないけど違法派(笑)の言う通り「自転車の前照灯に点滅は含まれない」のであれば、
警察庁は必ずそう答えるという事だ┐(´ー`)┌

お前は「違法だけど警察庁・警視庁・東京都は一切回答できない」という何かしらの陰謀論を唱えているのかね?┐(´ー`)┌
そんな国家機密(笑)を漏らし続けて8年目のお前が生存しているのだから、そんな陰謀も無いという事は理解できるよな┐(´ー`)┌

つまり、お前が吹聴している違法論は「虚言である」と断言できる訳だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha

>警察庁の回答は
>「点滅灯は自転車の灯火に含まれるか?」という問いに対するものであるから
「点滅灯を自転車の前照灯として認めてほしい」という特区申請の中での回答だよ┐(´ー`)┌
つまり、これは前照灯を前提としか回答であるのだから、「点滅は前照灯に含まれ得る」としかならない┐(´ー`)┌

「これは自転車の前照灯の話じゃない」「含まれ得るとは含まれないという事」と何度吠えようが、
話しの中でそうなっていないのだからただの妄想、虚言である┐(´ー`)┌
嘘つきは黙っていなさいって事だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

72 :
>>70
アンカーミスったな┐(´ー`)┌
「嘘つきは黙っていなさい」正しく理解して、まともな根拠を提示できるまで出てこないように┐(´ー`)┌

73 :
顔文字マンと草連打マンっていつも昼居て、長文打ってるけど、暇なの?無職?

74 :
誰もが月金の9時5時で働いているとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

75 :
>>74
そうは思わないから 無職? と聞かれてんだろ
本当に読解力ちゅうもんが無いねアンタ(笑)

76 :
>>75
読解力とは気違いの思うとおりに理解してやる能力じゃないんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
あと、無職呼ばわりの尻馬に載るならそんな時間に書いちゃダメだよ┐(´ー`)┌
ただでさえ平日日中皆勤賞(笑)みたいな参加の仕方してるんだからさ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha

77 :
さぁ仕事終わったから飲み行くぜwwwwwwwww
>>75
読解力どころか主語さえ理解出来ねえ日本語力だろお前wwwwwwwww

>「この基準を満たせば違法ではありません」の主語は、「ご意見のあった点滅式ライト」だろ。

https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/352

78 :
長い論争だな〜。前照灯は点滅やめて欲しい。たまに1秒近く間隔の点滅してる奴居るけど危ないし。

尾灯は点滅の時間に寄る、と言うかブレーキ連動ランプを一緒に付けるといい感じ。

79 :
前照灯を点滅させる事は無条件で合法、個人の権利で法令に保証されたものだからなwwwwwwwww
尾灯の点滅も同様wwwwwwwww

80 :
法の取締り最高峰である警察庁の見解が「点滅も灯火に含める」と言ってる以上、議論しても仕方がないと思うけどな。
ただ、自転車協会が「点灯と点滅を両方つけて走るのは問題ありませんが、点滅ライトだけでは道路交通法で定める『灯火』の要件を満たしません」と言ってるし、
働きかけとか、夜間の自転車事故(ライトの明るさ不足・点滅による視認漏れ・明るすぎによる対向車の目眩み等)が原因で、
警察庁が「点滅は点灯に含まない。点滅を使用する場合は常時点灯してるライトも別で装備すること。ライトは10m地点で〇〇cd以上、400lm以上、1600lm以下にするように」って数値を出してくるかもしれない。
それでも(そうなっても)点滅は違法じゃない!とか言ってたら問題だけどさ。

81 :
仮に、ライト点滅の自転車とライト点灯(常灯)の自転車が衝突したとして、
検分に立ち会った警察が点滅が悪い(視認性が薄い)と言われる可能性があることは
点滅は違法じゃない派も認識してるとは思うよ。
勿論、点滅は灯火に含めるというお達しから両成敗(別の要因で点灯が悪い)となる可能性もあるし。

82 :
自転車協会
「点灯と点滅を両方つけて走るのは問題ありませんが、点滅ライトだけでは道路交通法で定める『灯火』の要件を満たしません」
東京都青少年治安対策本部
「夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」
どちらが嘘を言ってるのだ?
警視庁も嘘を言ってるのか?
警視庁
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」

83 :
自転車協会は社団法人だし、法を下す立場ではないでしょ。
裁判で後ろ盾になるくらい?

84 :
>>81
点滅に関する規定が存在しねえんだから、違反してる訳じゃねえのに、点滅が悪いなんていう警察官がいる訳ねえだろwwwwwwwww

85 :
>>82
その自転車協会とやらは【自転車協会】として、その見解を発表したんだろ?wwwwwwwww
その見解は何処で公表したものだ?wwwwww
何処で見れる?wwwwwwwww
まさか、個人の見解を【自転車協会】の見解って言ってんじゃねえよなあ?wwwwwwwww

86 :
>>83
社団法人が法的根拠も挙げずに法令を判断してホラ話を公表したのか?wwwwwwwww
それとも、社団法人の誰かが言ってる話を、社団法人として公表したとホラを吹いてるのか?wwwwwwwww
その社団法人の公式見解は何処に載ってる?
で、その社団法人が何の裁判で後ろ盾になるんだ?wwwwwwwww

妄想も大概にしとけよ虚言癖wwwwwwwww

87 :
>>84
飲み会終わるの早いね。ハブられた?

https://www.sbaa-bicycle.com/sbaa_sp/qa/q088.html
 警視庁の広報誌によりますと、点滅のライトは、10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要ですので、点滅だけでは危険であるとされています。

危険であるとされてる以上、同じ条件ならデメリットになりうるだろ

88 :
>>87
飲み会?www
ハブられた?wwwwww
何だそれはwwwwwwwww
いつものように妄想が捗ってるなキチガイwwwwwwwww
>警視庁の広報誌によりますと、点滅のライトは、10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要ですので、点滅だけでは危険であるとされています。
>
>危険であるとされてる以上、同じ条件ならデメリットになりうるだろ
ぎゃははははははははははははははははははははは
危険であるとされてると、そいつが言ってるだけだろwwwwwwwww
そいつは法律なのか?wwwwwwwww
【道路交通法の解釈の問題ですので専門外にはなりますが】って言ってるぞwwwwwwwww
その警視庁は、
【ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】
と言ってるわなあwwwwwwwwwwww
さあ、個人がブログで言ってる事と、東京都の報道発表に、警視庁が東京都と共同で公表した公式見解と、どちらが信用出来るのかなあ?wwwwwwwww
>警察庁が「点滅は点灯に含まない。点滅を使用する場合は常時点灯してるライトも別で装備すること。ライトは10m地点で〇〇cd以上、400lm以上、1600lm以下にするように」って数値を出してくるかもしれない。
警察庁が法令に存在しねえ事を出してくるなんて妄想してるぐれえだから、まあ、虚言癖が騙る、いつもの妄想願望クオリティの作文だわなあwwwwwwwww

89 :
>>87
あとよ、お前が引用したんだから、その社団法人【自転車協会】の公式見解が何処にあるのか示せよwwwwww

90 :
>>82
警視庁は、点滅式ライトを使用すること自体は違反ではないと言っているだけであって、
前照灯として点滅式ライトを点けることまで違反ではないとは言ってないんだよ。

91 :
>>90
点滅式ライトを使用する事自体 = 点滅は違反では無いwww
点滅は、前照灯規定も含まれてる道路交通法等で違反では無い = 前照灯の点滅は違反では無いwww
つまり、前照灯の点滅は無条件で合法www
だと警視庁は言ってるって事だよなwwwwwwwww

92 :
尾灯に加えてこれ着けてる。

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93 :
>>90>>91
違法派の言ってることと同じってことだな。
wwwだけが【無条件で合法www】としてるけど。

94 :
>>93
【点滅式灯火の使用自体】、つまり、【点滅】は、【前照灯規定も含まれる道路交通法等に違反しない = 全ての法令に違反しない = 無条件で合法】

まぁ、点滅に関する規定が全く存在しねえから、点滅は無条件で合法だと罪刑法定の原則が証明してる事そのままを、警視庁が言ってるだけの話だわなあwwwwwwwww

95 :
>>94
点滅に関係ない法令規則を適用させて、法令規則に反していない。とかwww
規定のないことに対して類似どころか全く関係ない規定を当てはめるとか、
類推解釈どころじゃねーな。
頭おかしい。

96 :
>>94
点滅式ライトを点けること自体は違反ではないが、
点けろとされた灯火を点けていなければ違反になるよ。
前照灯を点滅させるから違反になるのではなく、点滅灯しか点けていなければ点けろとされている前照灯が点いていいないから違反になるのだよ。

97 :
>>95
ぎゃははははははははははははははははははははは
真逆な事を言ってんじゃねえかよwwwwwwwww
さすが、リテラシーの欠片さえ持ち合わせてねえ朝鮮人だなwwwwwwwww
【点滅式灯火の使用自体】、つまり、【点滅】は、【前照灯規定も含まれる道路交通法等に違反しない = 全ての法令に違反しない = 無条件で合法】
↑これの何処に【点滅に関係ない法令規則を適用】してる所が有るんだよ?wwwwww
お前のホラ話のように、【適用】したら類推解釈で【違法】のホラ話になるだろwwwwwwwwwwww
全ての法令に適用出来ず【当て嵌まら無い】から【無条件で合法】なんだろうがwwwwwwwwwwww
全く日本語力が皆無www
本当に頭おかしいよなお前wwwwwwwww
レスを重ねる毎に、お前が低知能の虚言癖だと、どんどん証明されてるくなあwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

98 :
>>96
それは要件を満たす事であって、点滅は関係ねえだろwww
前照灯の要件は【光色と光度】であって【点滅】は無関係wwwwwwwww
点滅式ライトだろうが、どんなライトだろうが、前照灯の点滅は無条件で合法だと、【罪刑法定の原則】により証明され、その使用は個人の権利として保証されてるwwwwwwwww
そして、その通りに、東京都も警視庁も公式見解で【基準に点滅点灯は問わず】【点滅は道路交通法等に違反しない】【点滅は違反では無いから取り締まる事は出来ない】と言ってんだからよwwwwwwwwwwww
いくら主語どころか日本語が理解出来ねえからって>>17、そのぐらいは理解しようねwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

99 :
>>95,96
朝っぱらから一発完全論破されて、一体何がしたいのかね?wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

100 :
>>97
法令を適用してるから反してないと言えるんだろ?
法律を適用もしないで反しているとかいないとかどうやって言えるのだ?
頭おかしい。


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