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自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part33


1 :2019/04/18 〜 最終レス :2019/07/24
ここは自転車運転中のヘッドフォン使用について話し合うスレです。
常識の範囲内で議論すること。ソースを提示すると円滑に議論できます。
反対派も容認派もソースを出して議論しましょう。
荒らしはスルーしましょう。

以下ヤフーニュースから引用

自転車の安全運転のあり方を検討する警察庁の有識者懇談会(座長・吉田章筑波大大学院教授)は27日、自転車の利用者に対し、携帯電話で通話しながらの運転を禁じたり、幼児を乗せる場合は1人だけとすることなどを求める報告書をまとめた。
同庁は報告内容を歩行者、運転者の守るべきルールなどを説明した「交通の方法に関する教則」に取り入れて、教則を29年ぶりに抜本改正し、警察が行う安全教室などで役立てる。
報告書では、安全走行のため▽携帯電話を通話、操作しながらの運転▽ヘッドフォンを使って外部の音が聞こえない状況での運転−−などをしないよう求めた。
また、自転車の不必要なベル使用は他人とのトラブルにもつながりやすいとして、危険防止のためやむを得ない時だけに使い、みだりに鳴らしてはいけないと指摘した。
さらに、幼児用の座席を使う場合は1人のみとし、前かご部分と荷台部分の両方に幼児を乗せるのは危険だとした。
このほか、歩道上で自転車同士が対面してすれ違う場合には互いにハンドルを左に切ってよけるようにすべきなど細かいルールも言及している。
教則はあくまでも警察が安全教育のために活用する指針で、罰則規定はない。
同庁によると、自転車同士の衝突事故は昨年4020件発生し、10年前(96年)の約6.8倍に増えた。対歩行者の事故も2767件で同4.8倍に増加。
このため、同庁は、自転車の通行区分を明確にした改正道交法を来年6月までに施行する。

※前スレ
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part32
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/wm/1549459444/

2 :
参考 行政・広報など

東京都道路交通規則
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html
以下抜粋
(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(3) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

知ってる? 守ってる? 自転車利用の交通ルールとマナー 政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/featured/201105/
イヤホンで音楽を聴きながらの運転は、音楽に気をとられて注意散漫になったり、後ろから近づいてくる自動車の音が聞こえなかったりして、事故に遭う危険性が高まります。

自転車の正しい乗り方 - 警視庁
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/bicyclette/jmp/bicyclette.pdf
秋田県道路交通法施行細則の一部を改正する規則概案
http://www.police.pref.akita.jp/kenkei/osirase/kaisei-200821.pdf
神奈川県警察/神奈川県道路交通法施行細則の一部改正について
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0261.htm
京都府道路交通規則の一部改正について
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_k_t/jitensha/kaisei.html
京都府警察/自転車事故の特徴(平成27年中)
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_k_t/jitensha/tokucho27.html
島根県:運転中におけるイヤホンについて
https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/koho/hotline/record/201710/A201700163.html

3 :
参考 調査・ニュース記事など

イヤホンの使用が聴覚に及ぼす影響についての調査結果 東京都
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anzen/test/earphone_press.html
イヤホンの使用が聴覚に及ぼす影響についての調査結果【概要】
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anzen/test/documents/earphone.pdf

「ながら音楽」は危険がいっぱい 交通事故、ひったくりにわいせつ事件・・・
http://www.j-cast.com/2008/06/29022561.html
運転中の携帯電話は本当に危険! 飲酒運転に匹敵、ハンズフリーでも同リスク
http://news.mynavi.jp/news/2006/06/30/001.html
自転車王国オランダ、音楽を聞きながらの運転に青信号 | 世界のこぼれ話 | Reuters
http://jp.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idJPJAPAN-28505620071024
安心のペダル - 毎日新聞
http://mainichi.jp/journalism/bicycle/
「自転車走行中でも片耳イヤホンならセーフ」は本当? 警視庁に聞いてみた
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1506/04/news042.html
結局「自転車運転中のイヤホンの使用」はいいの? ダメなの? 警視庁に直接問い合わせてみた / 安全運転義務違反についても聞いてみた
http://rocketnews24.com/2015/06/18/596990/

自動車保険データにみる交通事故の実態
http://www.sonpo.or.jp/news/release/2011/1105_06.html
知っていますか?自転車の事故
http://www.sonpo.or.jp/news/publish/traffic/pdf/0002/book_bicycle.pdf
平成28年における交通事故の発生状況
https://www.npa.go.jp/news/release/2017/20170322002.html
自転車の危険行為と走行挙動の関連性に関する調査分析
http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00063/2011/2011-04-0036.pdf
自動車運転時の聴覚情報への対応課題が ドライバーに与える影響
http://www.iatss.or.jp/common/pdf/publication/iatss-review/30-3-10.pdf
公益財団法人 交通事故総合分析センター ITARDA
http://www.itarda.or.jp/
自転車による事故抑制のための携帯電話及びヘッドホンの使用禁止に関する研究
http://www3.grips.ac.jp/~up/pdf/paper2012/MJU12615tanaka.pdf
実験心理学と安全問題の一端 視覚的注意・認知・安全性
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/016/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2014/11/12/1264650_001.pdf
自転車運転中のイヤホン使用の危険性を示す実験
http://www-in.aut.ac.jp/~kozuka/resarch-top.html
歩行中・自転車運転中の”ながらスマホ”時の視線計測と危険性の考察
https://www.jstage.jst.go.jp/article/essfr/10/2/10_129/_pdf
自転車運転者の行動傾向と注意点について
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/gian/seminar2013.files/documents3.pdf
携帯型音楽プレイヤーの使用状況ならびに音楽および環境音に対する意識調査
http://hamamura.biz/my_research_files/Hamamura.pdf
時間特性は聴覚優位、聴覚が視覚判断を変える
http://web2.chubu-gu.ac.jp/web_labo/mikami/brain/29-1/index-29-1.html

4 :
海外の自転車専門誌が行ったイヤホンとカーステ使用時の周囲音の聴こえやすさ比較実験
https://rideonmagazine.com.au/an-ear-on-the-traffic/

「求む、目撃情報」イヤホン装着自転車事故で
http://response.jp/article/2015/06/19/253766.html
警視庁によるとイヤホンを装着した自転車が関係する事故は、2014年は8件発生している。
(同年の都内における自転車事故は1万3,515件なので、イヤホンチャリの事故は自転車事故全体の0.06%。)

自転車の危険行為と走行挙動の関連性に関する調査分析
http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00063/2011/2011-04-0036.pdf

「6月から自転車イヤホン運転禁止」の誤解 警察に問い合わせ殺到
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150604-00000006-wordleaf-soci

公益社団法人「自転車道路交通法研究会(JABLaw)」代表理事のブログ
「イヤホーンは禁止されていない」
http://blog.jablaw.org/?eid=1070352
以下抜粋
「周囲の音が十分に聞こえれば、イヤホンで音楽等を聞きながら自転車を運転しても、法律上問題ありません。しかし、音楽等を聞きながらでは、自転車の異常音等の危険信号に気付かない恐れがありますので、イヤホンして自転車はやめた方が良いでしょう。」

歩行中・自転車運転中の”ながらスマホ”時の視線計測と危険性の考察
https://www.jstage.jst.go.jp/article/essfr/10/2/10_129/_pdf
以下抜粋
自転車運転中の両耳イヤホン,片耳イヤホン共に危険性があることが実験的に明らかとなった.
視覚と聴覚を奪われ,脳はスマホ画面や好きな音楽などに集中し,運転に必要な道路や周囲環境に全く注意・関心が向いていない.

5 :
神奈川県警察-神奈川県道路交通法施行細則の一部改正について
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0261.htm

Q5 「安全な運転に必要な音又は声」とは何ですか?
A 具体的には、警音器(クラクション)や緊急自動車のサイレン、警察官による指示などのことを指しています。

Q6 自動車などを運転中に音楽やラジオを聞いただけで違反になるのですか?
A 自動車などを運転中に、音楽やラジオなどを聞いただけで違反となるわけではありません。
第5号の規程は、「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」で自動車等を運転することを禁止するものですので、大音量や、イヤホンの使用などにより、周囲の音や声が聞こえない状態で運転すると違反になります。

Q7 運転中に片耳のイヤホンでラジオを聞くのも違反ですか?
また、両耳のイヤホンやヘッドホンでも、小さい音で聞くのはいいのですか?
A 片耳でのイヤホンの使用は、それだけでは違反となりません。
イヤホンやヘッドホンの使用形態や音の大小に関係なく、安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態であれば、違反となります。

6 :
1.イヤホンで音楽を聴きながらの運転は・・・

道路交通法ではスピーカーやヘッドホン、イヤホンについて、本文で具体的にその製品カテゴリーを指して記述している箇所はないとのこと

各都道府県の条例で決まっているので、共通の窓口を示すことはできない。まず自分が実際に走行する都道府県の県警窓口に電話をする。次に自分が実際に走行するエリアを担当している警察署に問い合わせをする。との回答
https://www.youtube.com/watch?v=HTvZzHC-1jA

走行エリアによっては装着のみで違反とみなされる。

2.イヤホン装着での事故は少ないのか

自転車のイヤホン関係は道交法の項目に含まれていないから、実際に事故になった時の法令違反別のカウントは都道府県からの条例に沿っての報告で安全運転義務違反のなかの4つとその他に含む

つまり警察発表の公的な報告事項にイヤホン関係は道交法の項目はないので、イヤホン装着での事故数はわからない。

3.イヤホンで音楽を聴きながら「安全な運転に必要な音又は声」は聞こえるのか?

イヤホンの使用が聴覚に及ぼす影響についての調査結果
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anzen/test/earphone_press.html

イヤホンの使用が聴覚に及ぼす影響についての調査結果【概要】
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anzen/test/documents/earphone.pdf

自転車危険運転のイヤホン運転はどこまで危険?めざましテレビで検証!

「5人の若い男性がイヤホン(音量はいつも程度)を着けたまま自転車に乗り、外部からの音に気づくかどうか」の実験をしました。

「ホイッスル」、「ハンドベル」、「危ない!と叫ぶ人の声」、「クラクション」の4つに加え、クラクションを鳴らさない状態で車が追走した場合、音や気配に気づくかどうかという内容です。

「ホイッスル」と「人の声」に気づいたのは5人中2人。しかもどちらの実験でも気づいたのは同じ人です。
残りの3つに関しては、5人とも気づかないという結果になりました。

u0u1.net/IiMs

4.イヤホンメーカーの対応

運転中は使用しない。交通事故の原因となります。
https://www.sony.jp/support/cs/check/headphone/

交通安全のため、自転車・単車・自動車などの運転中は、ヘッドホンを絶対にご利用にならないでください。
http://panasonic.jp/headphone/line_up/clip.html

5.教育現場での対応

京都大学
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/international/students2/life/bicycle.html
イヤホンまたはヘッドホンをしながら運転してはいけません。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jscejipm/68/5/68_I_1185/_pdf

7 :
6.弁護士の見解

自転車同士の交通事故における過失割合の考慮要素
http://www.hotlaw.jp/blog/2464/

(1)「著しい過失」として10%を目安に過失が加重されるもの
ア イヤホン・ヘッドホンを付けながらの運転

自転車を運転する際、注意すべき点は、無灯火、傘を差しながらの片手運転、
イヤホン・ヘッドホンを付けながらの運転など、
街中で実際に見かけることの少なくない運転態様が、
事故が発生した場合には、著しい過失として取り扱われることです。
http://www.ingenuity-law-office.jp/blog/2016/04/post-30.html

自転車走行中に、イヤホン、ヘッドホンなどを使用することはやめましょう。
https://www.bengo.gr.jp/6838

東京都では、条例によって自転車で走行中にイヤホンを装着して音楽を聴くような行為を禁じています(東京都道路交通規則8条の5を参照)。
https://legalus.jp/criminal/traffic_violation/ed-783

つまり、イヤホンを装着して自転車を運転することは東京では禁止されているということです。
ネットなどを見ると“片耳であれば、イヤホンを装着して運転しても違法ではない”と解釈する方もいますが、東京都の場合には両耳、片耳関係なくイヤホンをつけての運転が禁止されています。
https://lmedia.jp/2017/01/19/74737/

7.国

内閣府
イヤホン使用等の危険性の周知徹底
http://www8.cao.go.jp/koutu/keihatsu/undou/h29_aki/youkou.html

8 :
山口県内でイヤホンをつけて自転車に乗ることは違反になりますか?

A 山口県の場合、道路交通規則第11条6項で、「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でカーステレオ等を聞きながら車両を運転しないこと」と規定されています。

大音量の禁止のみを定めているようにとらえられます。

私は気になって、県警の窓口に聞いてみましたところ、

「運用面では、イヤホーンをしていること自体で条例違反としています」との回答でした。

http://www.gohda-office.co.jp/category/1481582.html

島根県道路交通法施行細則には、車両等の運転者が守らなければならない事項のひとつとして、
「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。」
と規定されています。

聞こえないような状態とは、カーラジオ、カーステレオ等を著しく高音にしたり、
イヤホーン等で直接耳に当てて聞いている状態をいいます。

よって、バイクを運転中に
イヤホーンを直接耳に当ててラジオ・音楽等を聞きながら運転すると
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえにくい状態となるので違反となりますが、
イヤホーンをつけること自体を禁止する規定ではありません。

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/koho/hotline/record/201710/A201700163.html

9 :
北海道
http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/jitensya/jitensya-2.html

イヤホン等で音楽等を聴きながらの運転
イヤホンやヘッドホンなどをして、音楽を聴くなど周囲の音などが聞こえないような状態で運転してはいけません。

新潟
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/bohan/koutuu_index/jitensyaanzen.html

ヘッドホン等の使用の禁止
ヘッドホン等で両耳を塞いだ状態で自転車を運転すると、パトカーや救急車の音、人の声や周りの音など、安全運転・危険回避に必要な音が聞こえず、危険です。

京都
http://www.city.yawata.kyoto.jp/0000001293.html

イヤホン、ヘッドホン等で音楽等を聞きながら運転(5万円以下の罰金)
自転車を運転しながら携帯電話やイヤホン等を使用することは、運転が不安定になったり、周囲の交通状況に対する注意が不十分になるなど、たいへん危険な行為ですので、やめましょう。

高知県
http://www.police.pref.kochi.lg.jp/sections/koutuu/kikaku/bicycle_rule.html
イヤホン等を使用して自転車を運転する行為の禁止
高知県道路交通法施行細則により、イヤホンを使用して音楽等を聞く行為は安全な運転に必要な交通に関する音(救急車のサイレン等)、または、声(警察官の指示等)が聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。

島根県
http://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/koho/hotline/record/201710/A201700163.html

島根県道路交通法施行細則には、車両等の運転者が守らなければならない事項のひとつとして、
「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。」と規定されています。

 聞こえないような状態とは、

カーラジオ、カーステレオ等を著しく高音にしたり、
イヤホーン等で直接耳に当てて聞いている状態をいいます。

大阪府
https://www.police.pref.osaka.jp/01sogo/jyho_kojin/kohyo/02/siryo/kyougikai/h2702/mino_1.html

【委員】
イヤホンを片耳でしている場合はどのように対応するのか。
【警察】
イヤホンを片耳でしている場合は運転者に警告する。

10 :
島根県道路交通法施行細則には、車両等の運転者が守らなければならない事項のひとつとして、
「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。」
と規定されています。

聞こえないような状態とは、カーラジオ、カーステレオ等を著しく高音にしたり、
イヤホーン等で直接耳に当てて聞いている状態をいいます。

よって、バイクを運転中に
イヤホーンを直接耳に当ててラジオ・音楽等を聞きながら運転すると
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえにくい状態となるので違反となりますが、
イヤホーンをつけること自体を禁止する規定ではありません。

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/koho/hotline/record/201710/A201700163.html

11 :
「6月から自転車イヤホン運転禁止」の誤解 警察に問い合わせ殺到
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150604-00000006-wordleaf-soci

「イヤホン運転」は安全講習の対象ではない
 では、この規則に基づいて、6月から自転車のイヤホンが“アウト”になったのか?
警視庁の交通相談センターに問い合わせると、「今回、安全講習の対象となる
14の危険行為に、自転車のイヤホンは含まれない」と、明確な答えが返ってきた。

 もちろん、イヤホンをして外部の音が聞こえない状態で運転することは、道路
交通規則が禁じる。ただ、センターの担当者は「仮にお巡りさんに『停まって』と
声をかけられて停まれば、聞こえているわけですよね。であれば違反にならない。
もしそのまま行っちゃったなら、聞こえていない。そうしてやっと都の交通規則に触れる。
現場の判断になりますが、悪質であれば検挙され、5万円以下の罰金、になります。
でも、それは6月から始まる安全運転講習とは、全く別の話ですよ」と説明する。

 神奈川県警のサイトでは、自転車運転に関して「片耳でのイヤホンの使用は、
『安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態』とはならないため、違反と
なりません」と書かれている。警視庁の場合、現場のお巡りさんは、両耳か片耳かを
問わず、「自転車でイヤホンをしていると、危ないので、しないように」と指導をしている
という。しかし、あくまで任意の指導に過ぎず、イヤホンをすること自体は、違反にならない。

 警視庁と神奈川県警も、判断基準としてはあくまで「音が聞こえるかどうか?」
であって、両者のスタンスに大きな違いがあるわけではないようだ。

 同センターによると、安全講習の対象になる14項目中の「安全運転義務違反」に
当たるかどうかは、事故などが起きて、実況見分などの結果、やっと安全運転義務
違反、という判断が下される。単に携帯電話を使用していた、音楽を聴いていた、
という事実のみで決められるものではない。

 今回のケースは、ネット上での誤解の広がりやすさ、その危うさを浮き彫りにしたとも
いえそうだ。

(記者・メディアコンサルタント/坂本宗之祐)

12 :
公益社団法人「自転車道路交通法研究会(JABLaw)」代表理事のブログ
「イヤホーンは禁止されていない」からの抜粋
(東京都道路交通規則について)
http://blog.jablaw.org/?eid=1070352

法律の読み方を心得ていらっしゃる方にはお分かりのことと思いますが、この条項で禁止しようとしている行為は、
あくまで「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転」することであり、
イヤホンを使用しながらの運転それ自体ではありません。
条文に「イヤホーン等を使用してラジオを聞く」とありますのは、禁止された状態を生じる得る行為の一例を挙げた
ものであり、また常識的に考えてもイヤホン使用によって必ず周囲の音が聞こえなくなるわけではありません[*1]ので、
この文言をイヤホン使用そのものを一律に禁じる趣旨のものと解することはできません。
そのため、イヤホンで音楽等を聞きながらの運転でも、周囲の音が十分に聞こえる状態であれば、違法とはならないのであります。
〜中略〜
東京都の場合はどうであるかを、警視庁に質問してみましたところ、概ね次のような回答を頂きました。

・パトカーや救急車などのサイレンの音、踏切の警報機の音などが聞こえない状態であれば、違法である。

・イヤホン使用そのものは違法ではない。

・警察がパトカーから制止した際に、その制止が聞こえなかった場合には、違法行為があったものと判断する。

というわけで、運用面においても、周囲の音が十分に聞こえる状態であれば、やはり問題ないというわけでございます。

警視庁からは、同じ質問が何度も寄せられているようで、実に手慣れた様子で回答を頂きました(笑)。

13 :
「バイクでイヤホン」って違反なの? どういう場合に違反になるのか警察に聞いてみた
http://www.sanspo.com/geino/news/20180625/eco18062520200006-n1.html

イヤホンしてると違法らしい…? ということで、今回は警察の交通執行課に直接
問い合わせてみました!

近年自転車でイヤホンしている人への取り締まりが目立っていましたが、実はバイクも
ルール上は自転車と同じ。
片耳は合法です。これが両耳になると違法!というわけではないんです。

●周囲の音が聞こえれば両耳もOK
爆音で両耳にイヤホンをしたら周囲の音が聞こえないので違法となります。
理由は緊急車両(パトカーや救急車)などの音が聞こえないのと、運転中に大音量で
音楽が流れているとそっちに気を取られて脳の判断が遅れてしまうため。
確かにもっともな理由だ…。

しかし、厳密に音量の大きさの指定や何db(デシベル)以上が違法、と定義されている
わけではありません。あくまで周囲の音が聞こえる音量で、運転に差し支えない範囲なら
合法です。
僕は通勤で毎日バイクに乗ってますが、両耳にイヤホンをしてます。一人でツーリングに
行った時もしている事があります。
もちろん爆音ではなく、横断歩道を渡る主婦の会話も聞こえるくらいのレベル。
イヤホンをしていただけで止められたことは一度もありません。しかし、一度全く別件で
パトカーに止められた際、ヘルメットを脱いでイヤホンを確認した途端
「イヤホン違法だからぁ!」と強く言われたことがあります。
音量などは一切問わず、問答無用で違法と言われました。
両耳でイヤホンしてようが片耳でしてようが、爆音だろうが正しい音量だろうが、
ヘルメットを被ってしまったら脱がない限り絶対判断できませんよね?
僕の場合は注意で済みましたが、警察官によってはそれで違法と判断されてしまう場合も
あるようです。

14 :
警視庁によると、2014年の「イヤホンを装着した自転車が関係する事故」は8件だった。
http://response.jp/article/2015/06/19/253766.html
同年の都内における自転車事故は1万3,515件なので、イヤホンチャリの事故は
自転車事故全体の0.06%。

「自転車でイヤホン」指導警告501件…三重
2017年05月03日 11時38分
 イヤホンやヘッドホンなどで音楽を聴きながら自転車を運転することを禁止した改正県
道路交通法施行細則が昨年4月に施行されて以降、三重県警が指導警告した件数は今年3
月までの1年間で501件に上ることがわかった。

 周囲の音が聞こえにくい状態で自転車を運転すれば重大な事故につながるおそれがある
ため、県警は「運転中のイヤホン使用はやめてほしい」と注意を呼び掛けている。

 県警は昨年4月の改正県道交法施行細則で、運転者の守るべき事項に「イヤホンやヘッ
ドホンで大音量で音楽を聴き、安全な運転ができないような状態で車両を運転しないこと」
という項目を追加。警察官の指導警告に従わない場合、5万円以下の罰金が科せるように
した。

 県警によると、自転車による交通違反には指導警告票を交付。昨年4月〜今年3月の1
年間でイヤホンの使用による違反件数は計501件だった。通学中などにイヤホンを使う
ことが多い高校生(156件)、大学生・専門学校生(133件)、中学生(17件)で
全体の6割以上を占めた。

 県警交通企画課によると、自転車が関係する人身事故は年々減少傾向で、2016年度
は618件(前年度737件)。県内でイヤホン使用絡みの事故は発生していないが、千
葉市では15年6月、イヤホンで音楽を聴きながら自転車を運転していた男子大学生が赤
信号を見落とし、歩行者の女性(当時77歳)に衝突して死亡させる事故が起きている。

 イヤホン使用中ではないが、県内でも15年12月、松阪市で中学3年の男子生徒が自
転車で走行中、出合い頭に男性(当時71歳)と衝突し、死亡させる事故が発生している。

 同課は「イヤホンでの運転は注意が散漫になりやすい。自転車も車両だという認識を持
ち、安全運転を心がけてほしい」としている。(山下智寛)

15 :
イヤホン運転NG…県公安委、施行細則 今月から改正
2015年12月17日
 県内では1日から、イヤホンやヘッドホンで音楽を聴きながら自転車や自動
車、二輪車を運転することが禁止された。県公安委員会が、県道交法施行細則
を改正したためで、違反者には5万円以下の罰金が科せられる。県警によると、
全国でも同様に施行細則などを改正して禁じており、県は46番目という。県
警は注意喚起のチラシを配布するなどして周知徹底を図っていく。(萩原大輔)

 県警が9月に福山市内で行った調査では、自転車に乗っていた220人のう
ち11人(5%)がイヤホンなどを装着。2013年5〜6月に実施した広島
市内での調査でも、自転車運転中の4382人のうち540人(12%)がイ
ヤホンなどを付けていたという。

 県警によると、イヤホン使用中の事故は、統計(自転車のみ)を取り始めた
12年はゼロ、13年が1件、14年は2件。このうち2件は自転車と車の衝
突(福山市、海田町)、1件は自転車同士の正面衝突(東広島市)だった。県
警交通企画課は「イヤホンによって、周囲の音などに気付かなかったり、注意
力が落ちたりして重大な事故につながる可能性が高まる」と指摘する。

 道交法では、イヤホンなどで音楽を聴きながらの運転は禁止されていない。
しかし、「都道府県の公安委員会が、危険防止や交通安全を図るため、必要と
定めた事項を守らなければならない」と規定されている。

 このため、県公安委員会は施行細則に、「イヤホン、ヘッドホンなどを使用
して音楽を聞くなど、警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示などを聞
くことができないような状態で車両を運転しない」とする規制項目を加えた。

 同課は「これまでは(罰則を伴わない)指導の範囲でいいと考えていたが、
全国的にも禁止の動きが広まっており、広島でも改正することにした」と説明。
「まず意識を変えてもらえるよう啓発、指導を行い、悪質な場合は取り締まる」
としている。

 ◇チラシ配布 注意呼びかけ/尾道署

 尾道署などは16日、尾道市内で注意を呼びかけた。署員らが通勤する人や
学生らに「車両運転中 大音量での ヘッドホン イヤホン等 使用禁止!」
と書かれたチラシを配布。県立尾道商高1年の男子生徒(16)は「禁止され
たのは知っていた。普段はイヤホンを付けて自転車に乗らないが、歩いていて
車にぶつかりそうになったことはあるので、気をつけたい」と話した。

2015年12月17日 Copyright c The Yomiuri Shimbun

16 :
海外の自転車専門誌が行ったイヤホンとカーステ使用時の周囲音の聴こえやすさ比較実験
https://rideonmagazine.com.au/an-ear-on-the-traffic/

Using our own taste as a guide, we established that a reasonable volume for l
istening to music through our earphones while riding at our location was three
clicks down from the maximum volume of our iPod, which turned out to be 87dB;
greater than the average peak of the ambient noise.

We then set up with testers 10 metres apart. One called out “Passing”, then
rang a bike bell, and neither registered on the decibel meter above the ambient
noise. Despite this, when a tester put the ear-bud earphones in and played
music at 87dB, they could clearly hear their fellow tester’s call out, and the
ringing of the bike bell.

The call and bell could also be heard with the in-ear earphones, but only faintly.

What was startling, however, was what could be heard from the car with its
stereo on at what was perceived as a moderate level; (69dB). Our driver was
unable to hear our tester, stationed 10 metres away, calling out “Passing”,
or the bike bell. Without the car stereo on it was just possible to hear the
call and bell; it registered at a similar level to having the in-ear headphones in.

Conclusions
Based on these relatively simple tests, it is fair to conclude that:

A bike rider with ear-bud earphones playing music at a reasonable volume
hears much more outside noise than a car driver, even when that driver
has no music playing.

A bike rider with in-ear earphones playing music at a reasonable volume
hears about the same outside noise as a car driver with no music playing,
but more than a car driver playing music.
Ear-bud earphones set at a reasonable volume still allow riders to clearly
hear the warning sounds of other riders.

17 :
>>993
 >呼子で「停まって」と 
それができる呼子紹介してくれ

 >これが意味不明だと言ってるんだが? 
そして自治体の禁止規定も当然に追認される、だな。 
>形式論としての話
お前には理解できないみたいな。
>裁判の話を善悪論にすり替えて
お前が邪悪な悪魔だって話か?

18 :
>>994
>どこにそう書いてある?引用よろしく。
>>926

>俺はもうずっと前からそう言い続けてきたのに今更何を言ってるんだ
ならこれは正しいな。
イヤホンしていなければ聞こえた安全に必要な音または声が、イヤホンしてたせいで聞こえなかったら違反
>ソースゼロってことね。
お前の脳味噌ゼロってことだな。理解できないんだろ?ん?

19 :
もうこのスレは終了だろう。
イヤチャリは、違反かどうか、どころか、裁判で無罪判決が出れば人を殺していても人殺しじゃなくなる、とまで言っている。

つまり、違反である、という事実等お構いなしに罰金さえ取れれなきゃ違反じゃない、という論理だ。

そして、いかに危険であっても自分が加害者として処罰されない限り平気だ、という論理でもある。

無法者だ、とはわかってはいたが、ここまで倫理観の欠落した人間の如何にもにもまことしやかな詭弁と虚偽に満ちた書き込みが不特定多数の善良な国民の目に触れること自体が、大きな社会的損失だ。
開設者に閉鎖を希望する。

20 :
前スレ>>999-1000
> されたなら、な。

質問に答えろよストローマン。
なぜ呼子が1kmも先で本人が関わるものとして鳴らされたんだ?
例えばの話すらできないのか?
お前の個人的妄想でないなら説明よろしく。

> 本人が関わるものとして鳴らされたなら、該当するんじゃないかな?

なぜ呼子が1kmも先で本人が関わるものとして鳴らされたんだ?
お前の個人的妄想でないなら説明よろしく。

> つまり人殺しなら人殺しのまま、だな。ショバツされないというだけな。

違うな。形式論的には人殺しではなくなるし、社会的名誉も回復されるよ。
立証されない限り誰も事実を知り得ないから「人殺しは」という前提自体が無意味。
理解したか?

確定判決の一事不再理は理解できたのか?どうなんだ?

> 可聴域なら「音」が聞こえなきゃ「安全に必要な音または声」も聞こえないからな。

ようやく逃げ回るのをやめたか。
全ての音が聞こえてなくてもいいんだよ。「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえていれば違反じゃない。
カーステと同じ。分かったか?

> 「安全に必要な音または声」は大きいからーとか

「安全な運転に必要な音又は声」は大きいんだよ。
そうでなくては車内で聞こえる筈がないからな。理解したか?

21 :
>>17
普通の呼子笛でできるよ。呼子は鳴らし方で意味が変わる。
例えば交通誘導と検問で停止に応じない車への警告とでは鳴らし方が全然違うんだけど、道路走ってて聞いたことない?
引きこもりなのか?

> そして自治体の禁止規定も当然に追認される、だな。 

ただ独り言をぶつぶつ言ってただけか?そういうのはチラ裏でやれ。

> お前が邪悪な悪魔だって話か?

善悪論にすり替えて逃げることに決めたようだな。
好きにしろよストローマン。

>>18
ソースがあるなら出せよ。
出せないならソースゼロってことで。

22 :
>>19
とっくの昔に終了してたんだよ。何スレも前に>>11-16で決着がついたからね。
それでもお前らアンチが濡れ落ち葉のように粘着して支離滅裂な難癖を繰り返してるだけ。

> 裁判で無罪判決が出れば人を殺していても人殺しじゃなくなる

裁判上の形式論ではその通り。知らなかったか?
人は全知全能の神ではないから必ず真実を暴ける訳じゃない。
無実の者の自由と権利を守り、冤罪で苦しめないためには仕方ないことなんだよ。
お前の幼稚な正義感には合致しないだろうけどね。

> 開設者に閉鎖を希望する。

善悪論にすり替えて逃げることに決めただけだろう?
好きにしろよストローマン。

23 :
>>20
> されたなら、な。
日本語勉強しろ。

>なぜ呼子が1kmも先で本人が関わるものとして鳴らされたんだ?
鳴らした本人にしかわからんな。そうだろ?

>形式論的には人殺しではなくなるし
人殺しとして処罰はできないな。お前の言うとおり本人にしかわからないことを何故裁判官にわかるんだ?ん?悪魔に犯罪者が。

>「人殺しは」という前提自体が無意味。
人殺しがこの世から消える訳だ。どうやって?

>確定判決の一事不再理は理解できたのか?どうなんだ?
最多で三度も審判がある訳だな。つまり「証拠不十分で無罪」は所詮真実を同じものじゃないってことだよな。再審もあるからな。確定判決はどうやって確定するんだ?ん?

>ようやく逃げ回るのをやめたか。
わかったか。音と安全に必要な音または声を区別する合理的理由がないうことが。

>全ての音が聞こえてなくてもいいんだよ。
安全に必要な音または声だけを抽出して聞く化物耳じゃなければな。

>は大きいんだよ。
と思い込んでる犯罪者、だな。

>車内で聞こえる筈がないからな。イヤホン無しの自転車で
イヤホンしてなきゃ聞こえた安全に必要な音または声が、イヤホンしてたせいで聞こえなかったら違反だよな。ん?どした?涙目か?ん?

24 :
>>21
>呼子は鳴らし方で意味が変わる。
止まって、の鳴らし方は?普通の人間が知ってるの?ん?

>ただ独り言を
事実な

>善悪論にすり替えて逃げることに決めたようだな。
お前は邪悪な悪魔なんだな?ん?認めるんだな?

>ソースがあるなら出せよ。
脳味噌ゼロに何出せばいいの?ん?無脳ちゃん?

25 :
>>22
>とっくの昔に終了してたんだよ。
お前が>>19自認ならホント終了だよな。

>人は全知全能の神ではないから必ず真実を暴ける訳じゃない。
お前は真実を消せると言ってる。殺した相手をバラバラにしてほうぼうに撒いて証拠隠滅する殺人者は、それで証拠不十分無罪なら人殺しじゃなくなると言ってる。存在が信じられない邪悪な存在だ。

>無実の者の自由と権利を守り
無実、な。無罪との違いはわかるか?おっと犯罪者が犯罪隠蔽のために書いてるから百も承知の妄言だったな。クソ野郎だな。


>善悪論にすり替えて逃げる
お前の邪悪はあらゆる手段を使って殲滅すべきだな。

>好きにしろよ
どうやったらクソゴミカス外道悪魔邪悪無法者犯罪変態気違いのお前を殲滅できる?ゴキブリホイホイどころに置けばいい?ん?教えて!

26 :
>>21
>ソースがあるなら出せよ。
好きなだけ舐めろよ。キモいな。

自転車に「止まって」と声をかければ止められる声を走行中の自動車にかけてもたぶん気が付かない。
自転車が、聞こえている制止の声を無視して停止歯なかったら違反だが、そもそも気が付かない自動車にあっては停止するはずもなく違反ともならない。

当たり前だろ。

27 :
>>20
逃げるなよ。何も都合のいいとこだけ食いついてんだ?カスが。

28 :
>>22
お前は

イヤホンしていなければ聞こえた安全に必要な音または声が、イヤホンしてたせいで聞こえなかったら違反

は通常人なら何も疑問もなく承認するところ

その違反を現認した警官を殺してばらばらにしてばら撒いて証拠不十分で無罪になれば違反じゃなくなる、と言ってるんだよな。ん?
違反が消える、と。そうだろ?ん?違うか?
前は(涙目)とかかいてしまったが、お前はこれ読んでこうふんしてるんだろう?悪魔の愛撫なんだろ?変態じゃなくてサイコだな。オエ
ッ。

29 :
前スレ>>997
>このスレで争点になってるのは「安全な運転に必要な音又は声」だろう?

ごまかしちゃったね笑笑

965 2 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 Mail: 投稿日:2019/04/17(水) 20:07:48.71 ID:28bVH7IF
ちょいと聞くがイヤチャリさんよ
お前が車両にのった知り合いに声をかけるとしたら、
イヤホンなしのチャリ
イヤホンチャリ
バイク
乗用車
ダンプカー
に対して、同じ方法と同じ声の大きさで呼びかけるのか?

へのレスに別の方法や声の大きさを変えると書いたら
今までの主張と辻褄が合わなくなるからね
苦しいね笑笑

30 :
前スレ>>998
>定義は>>5参照。

そうではなくって神奈川県警察の窓口の担当者が
「安全な運転に必要な音又は声」についての回答するときに
どこの何を根拠にしたかってことだよ笑笑

適当に根拠もなく答えたってことかな?

55条は道路交通法だよね
それに基づいて道路交通規則が定められているってことを言ってるんだけどね
結局
内閣府の春の全国交通安全運動推進要綱が霞が関文法で書かれていて
かつ文法上
「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での」
が省略されたということについては薄弱な根拠すらなかったね笑笑

>真っ当な法解釈を教えてもらいたいなら警視庁がお勧めってこと

法解釈を教えてくれなんて書いてないんだけど

> >危険性があるから全国に周知徹底するんだよね
> >京都や一部の田舎県警の管轄を走る場合、警視庁に電話してもムダ、ってことでいいのかな

>どちらもその通り。それがどうかしたか?
前スレ>>851

自治体警察のリーダー的存在の警視庁に電話してもムダ、ってことでいいのかな
ムダなことを「お勧めする」っておかしくない?

だって「お勧めされた」通りにイヤホン運転したら違反になるんだからね
まあいいよ
ムダだってことを認めてくれたから笑笑

31 :
イヤホンチャリ正当化論者が濡れ落ち葉のように粘着して支離滅裂な難癖を繰り返してて迷惑。
スレ終了と思ってんならもう書き込むなよ。

32 :
前スレ>>977
>いいや、普通に通るよ。被告がそれを主張するかどうかは知らないけどね。

通ってないから判決で言及されてるんだよ

>あくまで一時停止義務や目視による安全確認義務の不履行が原因だよ。

その不履行に至るまでの行為が状況に応じて過失とされる
川崎の事故では、イヤホンで音楽、スマホと飲み物持ち、自転車で歩道走行してたことが過失
それらを踏まえての判断が重過失致死罪の有罪判決

>「根本的な原因」なんてものはない。もしあるとすれば「ケシカラン罪」って奴だな。

現実を直視できず妄想に逃げたか、哀れな奴だ

>被告がいつ「事故原因は別」って言ったの?お前の個人的妄想でないなら引用よろしく。

引用しただろ、ちゃんと読めよ
>「急いでいたことが事故原因とするなど、根本的な原因である自らの運転態度への内省は深まっていない」とも指摘した。
被告は「急いでいたことが事故原因(だからその他のことは関係ない)」として自らの過失を認めて反省してるように見えないから判決で怒られてる
思考の方向性がお前と同じだよな
言い訳も全然通ってない
残念だったな

https://www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/list/201808/CK2018082802000156.html

>その通り。でも、例えば10mの距離で鳴らされた呼子を聞き逃したら違反だろうね。
>そういう明らかな違反なら摘発できる。そういう法令なんだよ。

だからそれは10mの距離で鳴らされた呼子という通常聞こえるはずの「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえなければ違反ということだろ
最初からずっとそう言ってるだろうが

>繰り返すが、「違反か否かの境目が決まってないから全部アウト」ってのは詭弁でしかないな。

またストローマンか
境目が決まってないから状況ごとに常識的に判断するしかないと言ってるんだ
理解力無いにも程があるな

>島根・山口県警は法を誤解釈してるだけ。裁判になれば100%負けるよ。

そう言ってるのはお前だけだろ
妄想難癖乙

>俺がやってるのはトンデモ法解釈の無視。強いて言えば「批判」もしてるけどね。

口出ししてると認めるのがそんなにまずいのか?
口出しするなら警察の窓口に問い合わせて聞いてみろよ、とか言われるから無様に逃げ回ってるのか?
実に情けない奴だ

>批判と口出しの違いも辞書で調べとけよ。
>それにしてもアンチってのは言葉の意味も碌に知らない連中ばかりだな。

【口出し】他人の話に割り込んで自分の意見を言うこと。差し出口。
【批判】人の言動・仕事などの誤りや欠点を指摘し、正すべきであるとして論じること。

お前は警察の説明に対してそれは誤りだと自分の意見を言ってるよな
完全に口出しだ、残念だったな

それで、トンデモ解釈を無視してると言いながら島根・山口では怖くてイヤホンチャリできないんだろ?全然無視できてないな

33 :
前スレ>>977
>首都であり最大の自治体でもある東京都に最も優秀な人材が集中する。
>日本の中枢で外国人も多いから最も精緻で瑕疵のない法解釈が不可欠。
>田舎警察とは責任の重さからして段違いなんだよ。
>どれも自明だろう?残念だったな。

お前の妄想などどうでもいいと言ってるだろ
規模の大きな自治体の解釈が正しく、他の自治体がそれに従わなければならないとする法的根拠か判例か、そういう類の客観的な根拠を示せ
それにしても平然と地方ヘイト発言を繰り返すとんでもない差別主義者だなお前
イヤホンチャリ狂連中の人間性を疑わざるを得ないな

>俺は>>7-9の警視庁をはじめ大多数の都道府県警と同じ法解釈をしてるだけだよ。
>それのどこがストローマントンデモ解釈なんだ?

お前がやってるのは外国の法の解釈に日本の解釈を当てはめて外国の法解釈が間違ってる、と言ってるようなものだからな

>>7はイヤホンに関する記事であって二人乗りや無灯火について書いてないんだから>>7をいくら読んでも二人乗りや無灯火について分かる訳がないだろう?

「お前どこ読んでんの?無灯火二人乗りは14の何番目?」に対する回答が、二人乗りや無灯火について書かれておらず読んでも分かる訳がない記事を指してよく読めとは、お前頭の中は一体どうなってるんだ?支離滅裂だな

>一方、イヤホンチャリがそれだけで安全運転義務違反にならないことだけは>>7をよく読めば分かるよな?理解したか?

お前が言う通りによく読んだから携帯電話でさえ使っただけでは即違反にならないことが分かったよ
携帯でも安全運転義務違反にならないのに二人乗りや無灯火がそれだけで違反になるか?と普通は疑問に思うよな
それで「二人乗り 無灯火 安全運転義務違反」と検索することになり、すぐに奈良県警の記事等を見つけられる
この程度のことすら思い至らないのはよく読んでいない証拠
他人に指図する前にお前自身がよく読んだらどうだ?
そんな奴が他人に対して講釈を垂れるとは滑稽そのものだな

34 :
>>23
> 鳴らした本人にしかわからんな

「呼子が1kmも先で本人が関わるものとして鳴らされた」などという状況があり得ないから、お前は例えばの話すらできないんだろう?違うか?
違うと言うなら質問に答えろよストローマン。
なぜ呼子が1kmも先で本人が関わるものとして鳴らされたんだ?
例えばの話すらできないのか?
お前の個人的妄想でないなら説明よろしく。

> 何故裁判官にわかるんだ?

分からないから証拠不十分による無罪の確定判決が出るんだよ。
無罪の確定判決に再審がないことも知らないのか?自称法学部の癖に?

> 音と安全に必要な音または声を区別する合理的理由がない

区別する合理的理由はもちろんある。個人の自由や権利を不必要に侵害しないためだ。
合理的理由がないのはむしろ、イヤホンを全面禁止することの方だよ。
合理的理由がないから各都道府県の道路交通規則はイヤホンを全面禁止していない。
「違反か否かの境目が決まってないから全部アウト」ってのは詭弁でしかないな。

>>24
警告や停止を意味する鳴らし方はこんな感じだよ。

(151) 警官の笛を無視して走り去った信号無視車輛と、振り切られた後の警官の様子
https://www.youtube.com/watch?v=yCOPvle-2aA

お前もこんな風に警告が分からないふりしていつも逃げてるのか?

35 :
>>24-25
まだ善悪論にしがみついて逃げ回るのか?
俺はお前に合わせて裁判上の形式論をしてやってるだけなんだけど?

> お前は真実を消せると言ってる

どこでそんなことを言った?引用よろしく。
俺は「形式論上は確定判決が真実であり、仮にO.J.シンプソンが嫁を殺していたとしても人殺しじゃなくなる」と言ったんだよ。

> 殺した相手をバラバラにしてほうぼうに撒いて証拠隠滅する殺人者は、それで証拠不十分無罪なら人殺しじゃなくなる

裁判上の形式論ではその通り。検察側が挙証責任を果たせなければそうなる。
残念ではあるが、証拠不十分のまま有罪にして冤罪を生むより遥かにまし。
それが近代刑事訴訟の大原則だよ。てかこんなことも知らないのか?自称法学部の癖に?

>>23-24 >>26
「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえない状態での車両運転は違反だし、聞こえれば違反じゃないよ。>>11-13参照。
俺はもうずっと前からそう言い続けてきたのに今更何を言ってるんだ?

> 何出せばいいの?

ソースを出せばいいんだよストローマン。
俺がソースを要求してるのは前スレ>>723のこれ↓な。

> 何も装着していなけれ聞こえた音が、装着のせいできこえなかったら違反だろ

お前は前々からこれを繰り返し言ってたし、撤回もしないんだよな?

> 自転車に「止まって」と声をかければ止められる声を走行中の自動車にかけてもたぶん気が付かない。

俺はお前の無価値な個人的意見じゃなくてソースを要求してるんだけど?
お前と同じことを言っている警察の法解釈があれば引用しろと言っているんだよ。
いつまでもはぐらかしてないでソース出せよ。出せないならソースゼロってことで。

36 :
>>27
逃げてるって何が?言いっ放しじゃなく説明よろしく。

>>28
支離滅裂っぷりが益々エスカレートしてるね。
お前の脳内ではイヤホンチャリと殺人の区別もつかなくなっているのか。
ちゃんと心療内科に通ってるか?処方された薬もきちんと飲めよ。

>>29
一切誤魔化してないんだけど?
「安全な運転に必要な音又は声」じゃない呼びかけはこのスレと何の関係もないだろう?
違うか?

>>30
> どこの何を根拠にしたかってことだよ

他の殆どの都道府県警も同様に回答してるから、その共有認識が根拠だろうね。

> 省略されたということについては薄弱な根拠すらなかったね

二人乗り禁止に関しても明らかに省略が行われている。言い逃れ不可能だよ。
道路交通法だけでは「二人乗り禁止」にならない。タンデム自転車ってのもあるしね。
各都道府県の道路交通規則が定める人数・年齢制限が必要だよ。
納得したか?
てか必死に重箱の隅つついてるのは明らかにお前なんだけど、ひょっとして自覚ないの?

> 法解釈を教えてくれなんて書いてないんだけど

このスレでお前らアンチが最後の砦として必死に粘着してるのが法解釈だろう?
だから教えてやったんだよ。納得したか?

> だって「お勧めされた」通りにイヤホン運転したら

警察も俺もイヤホン運転を「お勧め」なんて一切してないぞ?
アンチってのは常に勘違いしてる連中だな。

37 :
>>32
主張したかどうかがなぜお前に分かる?お前の個人的妄想でないなら引用よろしく。
イヤホンが過失と判決文のどこに書いてある?お前の個人的妄想でないなら引用よろしく。
「事故原因は別」だなんて言ってないじゃないか。お前の個人的妄想だったな。

> 「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえなければ違反

その通りだよ。俺は最初からそう言ってるだろう?それがどうかしたか?

> 状況ごとに常識的に判断するしかない

これもその通り。
「安全な運転に必要な音又は声」を都合よく拡大解釈することはできないって訳だ。

> そう言ってるのはお前だけ

JABLAWやアットウィキの主も同様の法解釈を示してるんだけど?

口出ししてないから「口出ししてない」と言ってるだけだよ。
警察に直接文句を言わない限り「口出しした」とは言えないな。
つまり「他人の話に割り込んで」という要素がないんだよ。
理解したか?また1つ勉強になってよかったな。

>>33
俺は地方だからじゃなくて、トンデモ法解釈だから批判してるんだよ。
島根や山口のどこが外国なんだ?同じ日本国内だろう?
「よく読め」ってのは「イヤホンチャリはそれだけでは安全運転義務違反にならない」という点について言ったんだよ。理解したか?

38 :
>>34
>などという状況があり得ないから
お前のような狂気の化物が、幼子に向かって突進していくのがわかったら、心優しい警官なら必死で吹くだろ。

>分からないから
真実は本人にしか分からず、自分さえ黙っていれば誰にもわからないから、お前にとって殆どの犯罪は冤罪ということになる訳だな。
当然だな証拠不十分なら人殺しが人殺しじゃ無くなる、殺人光線という事実が消えてしまうとまで言ってる気違いだからな。

>振り切られた後の警官の様子
「止まって」とは吹けない訳だな。

39 :
>>35
>俺は
善悪を弁えられない悪魔、凶悪犯、サイコだろ。

>どこでそんなことを言った?
人殺しは人殺し、真実は変えられない、ということだが
お前は人殺しは証拠不十分では人殺しではなくなる、と言った。

それが、真実を消せると言ってるんだ、ということがわからないんだよな。悪魔だな。

>裁判上の形式論ではその通り。
裁判は、処罰しない、と決めてるだけ。人殺しをこの世から消し去る訳でも無いし殺人にも事実を消してしまう訳でも無い。当然だが人殺しは人殺しのまま。

>大原則だよ。
例えば推定無罪、と言うよ。推定無実じゃない。悪魔とは話したくないからこれ以上説明はしない。

>聞こえれば違反じゃないよ。
そうじゃないバレなきゃ違反じゃない、だろ?クズが。

それともこれを認めるのか?
イヤホンしてなきゃ聞こえた安全に必要な音または声が、イヤホンしてたせいで聞こえなかったら違反。

>ソースを出せばいいんだよ
人殺しが証拠不十分なら人殺しじゃ無くなるなんて言ってる無茶苦茶脳味噌ゼロバカに通じるソースか?出す意味ないな。

例えば

> 自転車に「止まって」と声をかければ止められる声を走行中の自動車にかけてもたぶん気が付かない。

なんて当たり前のことだからな。

>警察の法解釈
世の中のあらゆる事象について、ケイサツの法解釈とやらが無ければ全部否定できると思ってるんだよな。
でいざそれが出てきても、証拠さえなきゃ人殺しが人殺しじゃ無くなるのと同様、その行為も消してしまえるんだろ?ん?話にならんだろ?悪魔、凶悪、サイコ。

40 :
>>36
>逃げてるって何が?
ほれゴキブリ

お前が「音」が聞こえなくても「安全に必要な音または声」なら聞こえる事例が示せるなら見てやるよ!勿論「安全に必要な音または声」は大きいからーとかいうバカ話は無しな。

>人殺し本人が知ってたら何?
人殺しは人殺し、ということだな。それが真実。

>「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえない状態での車両運転は違反だし、聞こえれば違反じゃないよ。

ならこれは正しいな。
イヤホンしていなければ聞こえた安全に必要な音または声が、イヤホンしてたせいで聞こえなかったら違反

ギャフン、か?ん?

>イヤホンチャリと殺人の区別もつかなくなっている
証拠不十分なら違反は違反じゃなくなる 人殺しが人殺しじゃなくなる。証拠さえ無きゃ何でも平均年収なんだろ?ん?

>お前らアンチが最後の砦として必死に粘着してるのが法解釈だろう?

このスレで法解釈とやらを根拠めいて持ち出してるのお前だけなんだよ。しかも出所不明の無責任記事ばかり。

41 :
>>35
>裁判上の形式論ではその通り
悪魔が、俺は悪魔だ、と言ってる訳だ。人間じゃあない。

でお前は、両親から「躾」と称する暴力を受け続け、処罰によってしか律することができない根っからの犯罪者になった訳だ。
だから処罰されなきゃ違反は違反じゃなくなる、人殺しは人殺しじゃなくなる、などという悪魔の如き短絡が脳内に出来上がってしまった。

>残念ではあるが
証拠隠滅で処罰を逃れる犯罪者のお前の、大嘘つきが始まったな。
生来のサイコパスがDVで人格を破壊されたという凄まじく邪悪な存在だな。

42 :
>>35
>形式論上は確定判決が真実
気違いよ、ソースプリーズ。

で、その形式論て、どういう意味で使ってる?霞ヶ関文法と同じで意味判らないで使ってるだろ。恥知らず。

43 :
>>38
お前がファビョってるようにしか見えないんだが。
なぜその警察官には1kmも先の幼子が轢かれそうな状況が分かるんだ?
お前の個人的妄想でないなら説明よろしく。
てか「鳴らした本人にしかわからん」ってのは撤回か?

お前にはあの呼子の音色で警告や停止指示の意味が分からないのか?
それとも警告が分からないふりしていつも逃げてるのか?どっち?

>>39
> 裁判は、処罰しない、と決めてるだけ。

同じことだよ。確定判決後は二度とその事件で人殺しと見なすことができなくなるだろう?
殺人の事実がなくなるなんて誰も言ってないんだけど?

> 悪魔とは話したくない

でも粘着するんだろう?濡れ落ち葉だな。

> バレなきゃ違反じゃない

違うな。>>11-13参照。
「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえない状態での車両運転は違反だし、聞こえれば違反じゃないよ。>>11-13参照。
俺はもうずっと前からそう言い続けてきたのに今更何を言ってるんだ?

お前が言い出したんだから逃げてないで早くソースを出せよストローマン。
俺がソースを要求してるのは前スレ>>723のこれ↓な。

> 何も装着していなけれ聞こえた音が、装着のせいできこえなかったら違反だろ

お前は前々からこれを繰り返し言ってたし、撤回もしないんだよな?

> 自転車に「止まって」と声をかければ止められる声を走行中の自動車にかけてもたぶん気が付かない。

俺はお前の無価値な個人的意見じゃなくてソースを要求してるんだけど?
お前と同じことを言っている警察の法解釈があれば引用しろと言っているんだよ。
いつまでもはぐらかしてないでソース出せよ。出せないならソースゼロってことで。

44 :
>>40
> ならこれは正しいな。

もちろん「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえない状態での車両運転は違反だし、聞こえれば違反じゃないよ。>>11-13参照。
俺はもうずっと前からそう言い続けてきたのに今更何を言ってるんだ?

俺は「証拠不十分なら違反には問えない」と言っているだけだよ。理解したか?
>>11-13はどれも出所が明示されてるんだけど?

>>41
冤罪を容認する方が真の悪魔だと思うぞ?

>>42
無罪の確定判決後に殺人の決定的証拠が出てきても無罪は決して覆らない。
ほら、裁判上の形式論では確定判決が真実だろう?理解したか?
てかこんなことも知らないのか?自称法学部の癖に?

45 :
>>36
>「安全な運転に必要な音又は声」じゃない呼びかけはこのスレと何の関係もないだろう?

いやいや、「安全な運転に必要な音又は声」以外の音は聞こえなくても安全に運転できる。
と意地はっているのはキミだけで、他の人たちはそんなことを言ってないよね

965 2 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 Mail: 投稿日:2019/04/17(水) 20:07:48.71 ID:28bVH7IF
ちょいと聞くがイヤチャリさんよ
お前が車両にのった知り合いに声をかけるとしたら、
イヤホンなしのチャリ
イヤホンチャリ
バイク
乗用車
ダンプカー
に対して、同じ方法と同じ声の大きさで呼びかけるのか?

の「車両にのった知り合いに声をかける」という行為が「事故りそうな状態」だと断定しちゃったのはキミだけだよ笑笑
それとも霞が関文学でかかれているのかな笑笑

>他の殆どの都道府県警も同様に回答してるから、その共有認識が根拠だろうね。

共有認識ね
「安全な運転に必要な音又は声」の具体例は他のどの自治体が神奈川と同じ見解をしてるのかな?
おっと、聞いたのは
「安全な運転に必要な音又は声」についての回答するときに
どこの何を根拠にしたかってことだから
結局は回答になってないけどね笑笑

>言い逃れ不可能だよ。

結局
内閣府の春の全国交通安全運動推進要綱が霞が関文法で書かれていて
かつ文法上
「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での」
が省略されたということについては薄弱な根拠すらなかったね
言い逃れ不可能だよ
笑笑

46 :
>>36
>てか必死に重箱の隅つついてるのは明らかにお前なんだけど、ひょっとして自覚ないの?

「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」
が省略されたということについての根拠が始まりだからね
その根拠(ソース)が示されない以上「重箱の隅」ではないよ。
根拠(ソース)を引用してくれればすぐにやめてあげてもいいよ
「二人乗り」はこのスレと何の関係もないから「重箱の隅」だね笑笑

>最後の砦として必死に粘着してるのが法解釈だろう?

安全性については誰も異議をとなえてないのかな笑笑

>警察も俺もイヤホン運転を「お勧め」なんて一切してないぞ?

いやいや、キミが「お勧め」してくれた警視庁に東京都としての法解釈を確認したとしたら
「安全な運転に必要な音又は声が聞こえる状態でのイヤホン運転」は問題ないという返答がかえってくるんだよね?
その状態で山口や京都を走行したらどうなるの?
ね、イヤホン運転したら違反になるんだからね

「お勧めされた」通りに(問い合わせをした結果)イヤホン運転したら
と書けば分かりやすかったのかな?
スレの流れに必要十分条件は揃っているけどね
最後の砦の「霞が関文学」に粘着している割には文脈ではなく単語しか目に入らないんだね笑笑
まあいいよ
ムダだってことを認めてくれたから笑笑

47 :
>>45
スレチで流れと無関係な質問だったってことか?
だったらスレチで流れと無関係な質問をする方がどうかしてるな。

俺の知る限りでは>>5と違う見解を示している警察はないね。
例えば警視庁も愛知県警も広島県警も同じことを言ってるよな?
違うのがあったら引用よろしく。

> 結局

おや、逃げるね。
道路交通法だけでは「二人乗り禁止」にならないことを理解できたのか?
はぐらかさずに答えろよ。
必死に重箱の隅つついてたのに都合が悪くなると逃げるのか?

>>46
「二人乗り禁止」の例外事項が明らかに省略されてただろう?お前自身も認めたよな?
つまり内閣府の記述は省略された書き方をしてるってことだ。理解したか?
省略なんて普通に行われてるし、そもそも「禁止」ではなく「危険性」と言ってるだけ。
重箱の隅ですらないな。

安全性は過去スレでアンチが完全論破されてグウの音も出なくなったようだね。

警視庁が答えてくれるのは東京都道路交通規則の法解釈だけだよ。
それも>>11-13と同じ答えが返ってくるだけで「問題ない」なんて言わないだろうね。
その法解釈を援用して山口や京都の道路交通規則も解釈すればいいということ。
理解したか?

> と書けば分かりやすかったのかな?

長文で必死の軌道修正乙。警察も俺もイヤホン運転を「お勧め」なんて一切してないことは理解できたようだな。

48 :
>>43
>なぜその警察官には
双眼鏡かな裸眼かな、さあ。兎に角殺人鬼の殺害行為を予見下等必死だろな。

>「鳴らした本人にしかわからん」
お前にわかるのか?

>同じことだよ。
人殺しは人殺し。それとも死者が判決で蘇るのか?他の人が殺人者に入れ替わるのか?

だからお前が人殺しでも、誰にも言わなきゃわからないし証拠がなきゃ人殺しじゃなくなると思ってるのはわかったよ。犯罪者はそういうもんだろなあ。

>でも粘着するんだろう?濡れ落ち葉だな。
何しろ悪魔の犯罪者だからな。姿が見える限り殲滅に努めるさ。
お前は濡れ落ち葉に潜む山蛭のようだな。キモいなあ。

>> バレなきゃ違反じゃない
>違うな。

じゃあ人殺しは人殺しだな。

>俺が
何回でも同じことを繰り返すバカ九官鳥な。相手のレスは都合が悪いと読めなくなる適応障害な。

>俺は
交通部の警官がどうして拡声器持ってるかわからない非常識バカだろ。ん?何でだと思ってるんだ?

>お前と同じことを言っている警察の法解釈
電話かけろだの法解釈だのウザいなあ。お前反論できないとそればっかだな。まあ人殺しは証拠不十分で人殺しじゃなくなるとかいう論理崩壊倫理壊滅のブタ相手に筋の通った話が通じないのは当然か。

49 :
>>43
>あの呼子の音色で警告や停止指示
ピーピーピピーだな。「止まって」じゃないな。バカなの?
気付いて振り向けばボディアクションで意味が伝わるかもな。

50 :
>>44
> ならこれは正しいな。

もちろん

よしよし。

>聞こえない状態での車両運転は違反だし、聞こえれば違反じゃないよ。

イヤホンしてると聞こえてるかどうかわからないから、聞こえないような状態(聞こえない可能性)にあるから違反なんだな。

イヤホンだけで違反として警告してる 警視庁京都三重山口広島長野宮城埼玉島根北海道新潟高知 千葉神奈川蒲田足立区のイヤホン立件。

>証拠不十分なら違反には問えない
それでも違反は違反。処罰しないってだけ。

>冤罪を容認する方が
じゃないのが三審制の意義だな。報道のスタンス(濡れ衣)は別問題。

>真の悪魔だと思うぞ?
お前だよ。これほど邪悪な言動が現実にあるのが信じ難い。

> 殺した相手をバラバラにしてほうぼうに撒いて証拠隠滅する殺人者は、それで証拠不十分無罪なら人殺しじゃなくなる

裁判上の形式論ではその通り。

>無罪は決して覆らない。
人殺しは人殺しのままだよ。

>裁判上の形式論では
無罪、というだけ。当然だが無実を意味しない。人殺しなら真実は人殺しのまま。

他の犯罪が次項を過ぎたら訴追されないのに似る。それで犯行自体が消えるとかいう気違い沙汰、身の毛がよだつ。

まあ生来のサイコパスがDVで人格破壊されるとそうなるんだな。

51 :
>>48
双眼鏡とはまた笑わせてくれる。そんな物で交通取締りをやってる警察官がいるとでも?
流石のお前も「警察官に1kmも先の幼子が轢かれそうな状況が分かる」ってのは非現実的だということを少しずつ理解してきた頃じゃないか?どうだ?

確定判決後は二度とその事件で人殺しと見なすことができなくなるってことが理解できたのかストローマン?

ウザいと感じるのは現実に直面したくないからだろう?
逃げてないでさっさと警視庁に問い合わせろ。
担当者に鼻で笑われてやんわりと>>11-13を繰り返してもらえ。それで決着だよ。

>>49
それは停止を指示してるんだよ。
どうやらお前は警告が分からないふりしていつも逃げてるようだな。

>>50
> イヤホンしてると聞こえてるかどうかわからないから、聞こえないような状態(聞こえない可能性)にあるから違反なんだな。

だからソースよろしく。面倒臭いから一々逃げないで即答しろよ。

> それでも違反は違反

お前が「違反だ」と思うのは自由だよ。立証できなければその認識を共有できないから違反に問えないけどな。

三審制だから一審・二審は誤審してもいいと言いたいのか?それこそが邪悪な発想だな。

無罪の確定判決後に殺人の決定的証拠が出てきても無罪は決して覆らないだろう?
どうなんだ?はっきりしろよ。

> 犯行自体が消える

どこでそんなことを言った?引用よろしく。
てか、お前の妄想内の虚像を相手に独り相撲するのはやめてくれないかな。
いや、べつに独り相撲しててもいいけどチラ裏でやれ。他人のレスを捏造するな。

52 :
>>51
>轢かれそうな状況が分かる
なんだ自分の犯罪がばれるのが怖くなったか?

>確定判決後は
人殺しは人殺しのままだろ?ん?

>鼻で笑われてやんわりと
妄想キモっ!!!!

>だからソースよろしく
そうなる懸念がなければ禁止しない。マスクやヘアBANDガキンシされてるか?わからないか?低能犯罪者よ。悪魔もお前のような低能は持て余してるだろうな。どこでも役立たずだな。

>三審制だから
ホント思考能力ゼロだな。消えてなくなれよ。

>どこでそんなことを言った?
証拠不十分で人殺しじゃなくなる、だろ?気違いが。

>お前の妄想内の虚像を相手に独り相撲

人殺しは人殺し、犯罪者お前は犯罪者と認めるのか?ん?カスゴミクソ気違い悪魔ゴミよ。

53 :
>>47
>スレチで流れと無関係な質問だったってことか?

いやいや、スレタイは「自転車運転中のヘッドホンの使用について」だから
スレチでもなんでもないよね笑笑
「車両にのった知り合いに声をかける」という行為が「事故りそうな状態」だと断定しちゃったのはキミだけだよ笑笑
例えば「警察官の呼び止める声」=「事故りそうな状態」なのかな笑笑

>おや、逃げるね。

おや、逃げるね笑笑
内閣府の春の全国交通安全運動推進要綱が霞が関文法で書かれていて
かつ文法上
「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での」
が省略されたということについての根拠を示せなかったからといって
スレチの二人乗りにすがるしかなかったんだね
笑笑

>俺の知る限りでは>>5と違う見解を示している警察はないね。

いやだから聞いたのは
「安全な運転に必要な音又は声」についての回答(見解を示す)するときに
どこの何を根拠にしたかってことを聞いてるんだけど?
根拠がなくて、窓口回答者が根拠もなく憶測で答えたのだとしたら無責任だよね笑笑

>安全性は過去スレでアンチが完全論破されてグウの音も出なくなったようだね。

完全論破「したつもり」の間違いじゃないのかな笑笑

>その法解釈を援用して山口や京都の道路交通規則も解釈すればいいということ。

イヤホン運転に対しての扱いは自治体によって違いがあるのに
警視庁の法解釈を援用する必要性がどこなあるのかな笑笑

>長文で必死の軌道修正乙。

長文は君の方が得意だよね。勝手に軌道修正認定乙。
キミが「お勧め」してくれた警視庁に東京都としての法解釈を確認したとしたら
「安全な運転に必要な音又は声が聞こえる状態でのイヤホン運転」は問題ないという返答がかえってくるんだよね?
その状態で山口や京都を走行したらどうなるの?
ね、イヤホン運転したら違反になるんだからね

「お勧めされた」通りに(問い合わせをした結果)イヤホン運転したら
と書けば分かりやすかったのかな?
スレの流れに必要十分条件は揃っているけどね
最後の砦の「霞が関文学」に粘着している割には文脈ではなく単語しか目に入らないんだね笑笑
まあいいよ
ムダだってことを認めてくれたから笑笑

54 :
>>52
はぐらかすなよ。
「警察官に1kmも先の幼子が轢かれそうな状況が分かる」ってのは非現実的だと理解したのか?どうだ?

確定判決後は二度とその事件で人殺しと見なすことができなくなるってことが理解できたのかストローマン?

気分が悪いと感じるのは現実に直面したくないからだな
逃げてないでさっさと警視庁に問い合わせろ。
担当者に鼻で笑われてやんわりと>>11-13を繰り返してもらえ。それで決着だよ。

> そうなる懸念がなければ禁止しない

俺はお前の無価値な個人的意見じゃなくてソースを要求してるんだけど?
俺の方のソースは>>11-13な。

三審制だから一審・二審は誤審してもいいと言いたいのか?どうなんだ?
ごまかさないで答えろよ。

裁判上の形式論では無罪が確定したら人殺しじゃなくなるよ。だからその人物を「容疑者」とも「被告」とも決して呼べなくなる。
容疑が立証されない限り、その人物が実際に人を殺したかどうかは裁判上の形式論の外にあるってことだ。
これは俺の意見ではなく司法制度な。
無罪の確定判決後に殺人の決定的証拠が出てきても無罪は決して覆らないだろう?理解したか?
てかこんなことも知らないのか?自称法学部の癖に?

「証拠不十分で人殺しじゃなくなる」と「犯行自体が消える」は意味が全然違うだろう?
俺が「犯行自体が消える」なんて言ってないことを理解したか?

55 :
>>53
スレチじゃない質問なら「安全な運転に必要な音又は声」に関する質問と見なすべきだな。
それが延々と争点になっているんだから。
警察官の呼び止める声は「安全な運転に必要な音又は声」だよ。知らなかった?

俺の方は内閣府の文書に現行法と矛盾した省略があることを指摘済み。
逃げてるのは常にお前の方だよ。
道路交通法だけでは「二人乗り禁止」にならないことを理解できたのか?
はぐらかさずに答えろよ。
必死に重箱の隅つついてたのに都合が悪くなると逃げるのか?

> どこの何を根拠にしたかってことを聞いてるんだけど

俺は
> 他の殆どの都道府県警も同様に回答してるから、その共有認識が根拠だろうね。
と回答済みなんだけど?

> 完全論破「したつもり」

>>14-16で完全論破済みなんだけど?

>>警視庁の法解釈を援用する必要性

日本国内である限り、法解釈の論理自体はどの自治体でも同じだよ。
だから警視庁の法解釈の論理をいくらでも援用できる。理解したか?

> 「安全な運転に必要な音又は声が聞こえる状態でのイヤホン運転」は問題ない

俺のレスをちゃんと読んでないようだな。
お前は頭が悪いんだから少しは考えてからレスしろといつも言ってるだろう?
警視庁が答えてくれるのは東京都道路交通規則の法解釈だけだよ。
それも>>11-13と同じ答えが返ってくるだけで「問題ない」なんて言わないだろうね。
その法解釈を援用して山口や京都の道路交通規則も解釈すればいいということ。
今度は理解したか?

56 :
>>54
>非現実的だと理解したのか?
あるんじゃないか?ないとどうかしたか?

>三審制だから一審・二審は誤審してもいいと言いたいのか?
バ カ だ な。誤審があり得るから三審制だろ。裁判で真実が明らかになる保証も無いということだ。最高裁は神、じゃないからな。

>容疑が立証されない限り
処罰されないので、というだけな。殺した人が生き返ったり、殺人者が他の人に変わったり、する筈も無い。人殺しは人殺しのまま。

>実際に人を殺したかどうかは裁判上の形式論の外にあるってことだ。
つまり裁判は人智の限界故に真実を明らかにする場とは限らない、法に則り処罰するかどうかを決する場だ、ということな。

人殺しは人殺し。違反は違反。

日本の警察検察の捜査能力は凄いからお前も何れ捕まるだろ。
せいぜい証拠不十分と喚けよバカ。

>決定的証拠が出てきても
出てきたら人殺しがだんまり決め込んでても人殺しとばれるんdsろうな。

人殺しじゃなくなる は 犯行自体が消える一例だろ。

じゃないなら、人殺しは人殺し だな。

57 :
>>55
>俺の方は内閣府の文書に現行法と矛盾した省略があることを指摘済み
何のことだ?

>日本国内である限り、法解釈の論理自体はどの自治体でも同じだよ。
だから警視庁の法解釈の論理をいくらでも援用できる。理解したか?

山口市、京都も正しいと認めた訳だな。

>>14-16で完全論破済みなんだけど?
三重広島ではイヤホンしてるだけで違反として警告してる件か?ー

58 :
>>54
>気分が悪いと感じるのは現実に直面したくないからだな

こんなサイコパス人格崩壊ゴミクズのが存在するという現実な。

> 殺した相手をバラバラにしてほうぼうに撒いて証拠隠滅する殺人者は、それで証拠不十分無罪なら人殺しじゃなくなる

裁判上の形式論ではその通り。

59 :
>>54
>ソースを要求してるんだけど?
イヤホンは禁止されてる。ヘアバンドマスクは禁止されていない。だろ?わかったか?

イヤホンだけで違反として警告してる 警視庁京都三重山口広島長野宮城埼玉島根北海道新潟高知

60 :
>>54
お前は、イヤホンが禁止されているにも関わらず、イヤホンしてズンドコ鳴らして自転車に乗り、学校で危ないからやめようと指導されている児童生徒の前をヘラヘラ薄ら笑いしながら子どもたちを睨みつけ走り去る。

倫理観が欠如し、羞恥心の欠片も無く、父親の平手打ちのフラッシュバックしかその犯罪行為を止めるものが無い。

警察に対してですら「聞こえてない証拠出せー」と喚き続けトンズラすればいいと考えている。ゴキブリカスゴミクソ。

61 :
>>37
>主張したかどうかがなぜお前に分かる?

言い訳の内容は同一ではないだろうが、判決で言い訳に対しての指摘があったことは記事に書いてあるだろ
何を言っても「イヤホンで音楽」「スマホと飲み物持ち」「自転車で歩道走行」という事実からは言い逃れられない
残念だったな

>イヤホンが過失と判決文のどこに書いてある?

それなら重過失の判定要因は一体何だと書いてあるんだ?
イヤホン等について判決で言及するけど裁判での判断には無関係と判決文に書いてあるのか?引用よろしく

>「事故原因は別」だなんて言ってないじゃないか。

文脈からそういう意図で言ってるのは明らかだろ
一言一句違わずその通りに書かれてなければ分からないのかよ
残念な頭だな

>その通りだよ。俺は最初からそう言ってるだろう?それがどうかしたか?

どうもこうもお前がこちらの言ってることを理解できず散々突っかかってきてただけなんだが?
自分のバカさを理解したか?

>「安全な運転に必要な音又は声」を都合よく拡大解釈することはできないって訳だ。

その通り
チャリでしか聞こえない音を車にも聞こえるはずだと都合よく解釈することはできない訳だ

>JABLAWやアットウィキの主も同様の法解釈を示してるんだけど?

その法解釈が全ての自治体の条例に当てはまるとは誰も言ってないと思うが?
お前の個人的妄想でないなら引用よろしく

>警察に直接文句を言わない限り「口出しした」とは言えないな。

そうだった、お前には警察に直接文句を言う度胸なんてなかったな
口出ししたくても警察の窓口で否定されるのが怖くてできないんだから
負け犬の遠吠えが精々な奴に口出しなんて言って悪かったな

>俺は地方だからじゃなくて、トンデモ法解釈だから批判してるんだよ。

田舎警察なんて言葉は批判じゃなくて見下した差別的表現でしかないな
この地方ヘイト差別主義者が
規模の大きな自治体の解釈が正しく、他の自治体がそれに従わなければならないとする法的根拠か判例か、そういう類の客観的な根拠を早く示せ
なんで地方が東京に従わなければならないんだ?差別主義者の妄想でないなら引用よろしく

>島根や山口のどこが外国なんだ?同じ日本国内だろう?

比喩って言葉を辞書で調べておけ

>「よく読め」ってのは「イヤホンチャリはそれだけでは安全運転義務違反にならない」という点について言ったんだよ。理解したか?

イヤホンチャリについて異論を唱えてる訳ではない相手にそれを言うこと自体が意味不明
言い訳に次ぐ言い訳でごまかすのに必死なのは理解した

62 :
>>56
> ないとどうかしたか?

「警察官に1kmも先の幼子が轢かれそうな状況が分かる」ってのは非現実的なお前の妄言でしかないってことさ。

> 誤審があり得るから三審制だろ

正確には違うな。当事者に不服申立ての機会を与えるためにあるんだよ。
一審・二審は誤審してもいいという訳では決してない。冤罪を容認する方が真の悪魔だと理解したか?

> 人智の限界

それが分かってるなら「人殺しは人殺し。違反は違反」の無意味さも分かる筈だぞ?
立証されない限り誰も事実を知り得ないから「人殺しは」という前提自体が無意味。
エスパー気取りのお前と違って、近代司法は立証や審理を経ない限り人殺しだの違反だのと決めつけたりしないんだよ。
てかこんなことも知らないのか?自称法学部の癖に?

>>57
> 何のことだ?

お前も道路交通法だけでは「二人乗り禁止」にならないことを理解できてないのか?
自称法学部の癖に?

> 山口市、京都も正しいと認めた訳だな

全然違うよ。

> 三重広島では

安全性の話な。アンチってのはすぐ論点を見失う奴ばかりだな。

>>58
つべこべ言い訳しないでさっさと警視庁に問い合わせろ。
担当者に鼻で笑われてやんわりと>>11-13を繰り返してもらえ。それで決着だよ。

> 裁判上の形式論ではその通り

そう、裁判上の形式論ではその通りなんだよ。証拠がなければ仕方なかろう?

63 :
>>59-60
> イヤホンだけで違反として警告してる

そんなことを主張してるのは島根・山口県警だけだな。
「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえる状態の車両運転は違反じゃない。>>11-13参照。
つべこべ言わずにさっさと警視庁に問い合わせろ。
担当者に鼻で笑われてやんわりと>>11-13を繰り返してもらえ。それで決着だよ。

64 :
>>61
> 「急いでいたことが事故原因(だからその他のことは関係ない)」

括弧内は完全にお前の妄言でしかないな。
弁護士がついててそんな馬鹿げた主張をする訳がなかろう?
恐らく、急いでいたことをスマホ操作の口実にしようとして裏目ったってところだろう。
事故原因自体はスマホ操作による前方不注視だよ。
被告が「イヤホンは事故原因ではない」などという主張をした形跡がないことを理解できたか?

> どうもこうもお前がこちらの言ってることを理解できず散々突っかかってきてただけなんだが?

その言葉をそっくりお前らに返すよ。
「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえない状態での車両運転は違反だし、聞こえれば違反じゃない。>>11-13参照。
俺は最初からそう言い続けてきたのに今更何を言ってるんだ?
突っかかってきてるのも常にお前らアンチの方なんだけど?

> チャリでしか聞こえない音を車にも聞こえるはずだと

誰もそんなこと言ってないぞ?アンチってのは常に勘違いしてる連中だな。

JABLAWやアットウィキの主の法解釈は警視庁の法解釈と同じだよ。
だから警視庁管内の道路交通規則と同趣旨の道路交通規則が施行されている自治体では同じ法解釈が通用するってこと。理解したか?

> 口出しなんて言って悪かったな

お前の理解力の低さと往生際の悪さには呆れたが、それでも漸く理解できたようだな。褒めてやろう。
言葉は意味を踏まえて正しく使えよ。

> この地方ヘイト差別主義者が

お前らアンチは都合が悪くなると「悪魔」とか「差別主義者」とか見当外れの中傷で誤魔化そうとするね。
俺は田舎を差別しているんじゃなくて田舎警察を批判してるんだよ。
人口の少ない田舎で批判者も少ないのをいいことにトンデモ法解釈を公言しているからね。

お前の比喩は的外れ過ぎて比喩になってないな。
日本国内なら同じ法体系の中だからどの自治体へ行こうと法解釈の論理は同じだが、外国へ行ったらそうはいかないだろう?

俺は誤魔化してなどいないよ。勘違いだったことをとうの昔に認めている。単にやり取りの経緯を説明したまで。理解したか?

65 :
>>55
>「安全な運転に必要な音又は声」に関する質問と見なすべきだな。

「安全な運転に必要な音又は声」と書いていない以上、レスするときに書いておくべきだったね
軌道修正乙。笑笑

>警察官の呼び止める声は「安全な運転に必要な音又は声」だよ。知らなかった?

ほーら、また軌道修正乙。笑笑
「警察官の呼び止める声」=「事故りそうな状態」なのかな笑笑

>内閣府の文書に現行法と矛盾した省略があることを指摘済み。

残念ながら「書いていないこと」を「省略してある」という根拠には乏しいよね
勝手な解釈乙。笑笑

>はぐらかさずに答えろよ。

前スレ973に書いたけどね
ちょっと難しかったのかな?

> 他の殆どの都道府県警も同様に回答してるから、その共有認識が根拠だろうね。

いやだから聞いたのは
「安全な運転に必要な音又は声」についての回答(見解を示す)するときに
どこの何を根拠にしたかってことを聞いてるんだけど、
根拠がなくて、窓口回答者が根拠もなく憶測で答えたのだとしたら無責任だよね笑笑

>共有認識が根拠だろうね。

共有認識が根拠として通用するなら、「イヤホン運転は危険」というのも
完全な共有認識だよね笑笑

>>14-16で完全論破済みなんだけど?

>>6-10に散々危険だと書いてあるけどね
こうゆう記事を読んで認識を共有するんだよね笑笑

>警視庁の法解釈の論理をいくらでも援用できる。

でも現実にはちがう解釈がされているんだよね笑笑

>警視庁が答えてくれるのは東京都道路交通規則の法解釈だけだよ。

京都や一部の田舎県警の管轄を走る場合、警視庁に電話してもムダ、ってことでいいんだよね。
キミが「お勧め」してくれた警視庁に東京都としての法解釈を確認したとしたら
「安全な運転に必要な音又は声が聞こえる状態でのイヤホン運転」は問題ないという返答がかえってくるんだよね?
その状態で山口や京都を走行したらどうなるの?
ね、イヤホン運転したら違反になるんだからね

「お勧めされた」通りに(問い合わせをした結果)イヤホン運転したら
と書けば分かりやすかったのかな?
スレの流れに必要十分条件は揃っているけどね
最後の砦の「霞が関文学」に粘着している割には文脈ではなく単語しか目に入らないんだね笑笑
まあいいよ
ムダだってことを認めてくれたから笑笑

66 :
>>65
俺は何も軌道修正してないぞ?
繰り返すが、警察官の呼び止める声は「安全な運転に必要な音又は声」だよ。>>5参照。
こういう初歩的な前提をすぐ忘れて臆面もなくループするのがアンチの特徴だな。
一方、一般人の単なる呼びかけは「安全な運転に必要な音又は声」ではないだろう?
お前がどれだけ頓珍漢な難癖をつけてるか理解できたか?
お前は頭が悪いんだから少しは考えてからレスしろといつも言ってるだろう?

「矛盾した省略」の意味分かる?
単に「二人乗り禁止」とだけ書いてあるから現行法に合致してないんだよ。
>>973には
> 道交法で決まっているのは「二人乗り禁止」だからね
という嘘が書いてあるだけだぞ?
道路交通法だけでは「二人乗り禁止」にならないことを理解できたのか?
はぐらかさずに答えろよ。
必死に重箱の隅つついてたのに都合が悪くなると逃げるのか?

警察内には「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえない状態での車両運転は危険、という共有認識もあるな。共有認識が根拠だと理解できたか?
イヤホンチャリは「安全な運転に必要な音又は声」聞こえる状態であっても危険だ、とする根拠のデータは何も示されてないよな?

> でも現実にはちがう解釈がされている

だから俺は島根・山口県警のトンデモ解釈を批判した上で無視してるんだよ。理解したか?

警視庁に電話しても無駄、というのは、警視庁は管轄外でのイヤホンチャリに関する法解釈は教えてくれない、という意味だよ。
でも警視庁管轄内でのイヤホンチャリに関する正しい法解釈は教えてくれるから、その法解釈の論理は他地域にいくらでも援用できる、という訳だ。理解したか?

67 :
>>62

>てことさ。
どうでもいいな。

>当事者に不服申立ての機会を与える
その理由は何?馬鹿だよなホント。

>内閣府の文書に現行法と矛盾した省略

>お前も道路交通法だけでは「二人乗り禁止」にならない
なのか?

>立証されない限り誰も事実を知り得ない
本人は知っていて人殺しは人殺し。立証されても事実でない場合が冤罪。

>決めつけたりしないんだよ。
処罰しない、な。いい加減覚えろよ。

>全然違うよ。
何がどう違うの?

>> 三重広島では

>安全性の話な。

安全なのに違反として警告してる、と書いてあったのか?文盲が読めるふりするなよ。

>証拠がなければ仕方なかろう?

こんなサイコパス人格崩壊ゴミクズのが存在する現実が仕方ないか?
徹底的に殲滅すべきだろ?ん?

> 殺した相手をバラバラにしてほうぼうに撒いて証拠隠滅する殺人者は、それで証拠不十分無罪なら人殺しじゃなくなる

>裁判上の形式論ではその通り。

68 :
>>63
>そんなことを主張してるのは島根・山口県警だけだな。
それは島根山口は警告なしに罰金取ってるってことか?
警告の意味合いが違うってことか?ん?

イヤホンだけで違反として警告してる 警視庁京都三重山口広島長野宮城埼玉島根北海道新潟高知

>つべこべ言わずにさっさと
いやおまえが出鱈目何百回も言うなよ。社会の迷惑何だから。

せいぜいイヤホンを見えなくする偽装でもやって勝手に犯罪者続けてろ。

69 :
>>64
>被告が「イヤホンは事故原因ではない」などという主張をした形跡がないことを理解できたか?

70 :
>>64
>被告が「イヤホンは事故原因ではない」などという主張をした形跡がないことを理解できたか?
事故原因じゃなくて違反行為な。違反だから重過失食らった。

>「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえない状態での車両運転は違反だし、聞こえれば違反じゃない。
きこえているかどうかが本人にはわからない。だからイヤホンしてるだけで違反として警告される。悪質なら罰金。

>俺は最初からそう言い続けてきたのに
だからずーっと間違いな。てか大嘘。

>トンデモ法解釈
そもそも大間違いはお前だが、その自治体警察を「田舎」という言葉で括るところがトンデモ差別だな。

71 :
>>66
>一方、一般人の単なる呼びかけは「安全な運転に必要な音又は声」ではないだろう?

いやイヤホンして幼子を轢き殺しそうになってるお前に向かって、通りがかりの紳士が声の限りに「危ない止まれ」と叫んだ
にも関わらず、イヤホンズンドコで聞こえず路面を気にして見ていた結果、轢き殺したら、どう考えても安全に「必要な音または声」だろ。
千葉県警、神奈川県警、警視庁に警視庁に聞いてみ?ん?

>道路交通法だけでは「二人乗り禁止」にならない
つか道交法があるから二人乗りは禁止されてんだろ?ん?

>イヤホンチャリは「安全な運転に必要な音又は声」聞こえる状態であっても危険だ
イヤホンしてたら聞こえてるかどうかわからないから、危険、で違反、だ。

>俺は島根・山口県警のトンデモ解釈
自治体警察のトンデモ解釈、は何の解釈のことだ?まさか所管自治体の条例規則じゃあるまいな。ん?何言ってるの?

>警視庁管轄内でのイヤホンチャリに関する正しい法解釈は
お前が解釈間違い大嘘だからどうでもいいけど、警視庁なら、何で正しいの?他の自治体は何を根拠に間違いだ、と喚いてるの?ん?

72 :
>>67
> どうでもいいな。

自分で言い出しておいて「どうでもいい」とはお笑い草だな。
お前は自分がどうでもいいことを言っていたと認めた訳だ。

> その理由は何

権利保護のためだよ。決まってるだろう?

> なのか?

そうだよ。省略による矛盾は愛知県警のサイトと同じ。理解したか?

> 本人は知っていて

本人が知ってるかどうかを誰も知ることができないだろう?
本人が知ってるだけってことは、社会的には誰も知らないのと同義。理解したか?

> 処罰しない、な

「決めつけたりしない」が正解だよ。司法には民事もあるしな。

> 何がどう違うの?

山口市、京都が正しいかどうかなんて答えてないってことさ。

> 安全なのに違反として警告してる

違反として警告してる、ってのがお前の思い込みでしかないんだよ。理解したか?

> 現実が仕方ないか?

大抵の現実はお前の思い通りに行かないのさ。残念だったな。

>>68
島根・山口も精々警告止まりだろうね。

> いやおまえが出鱈目何百回も言うなよ

俺はお前と違って出鱈目なんて一切言ってないぞ?
「疑うなら警視庁に問い合わせろ」とアドバイスしてやってるだけ。
分かったか?
分かったらさっさと警視庁に問い合わせろ。
担当者に鼻で笑われてやんわりと>>11-13を繰り返してもらえ。それで決着だよ。

73 :
>>70
> 事故原因じゃなくて違反行為な

違反かどうかじゃなくて事故原因かどうかの話をしてるんだけど?

> 違反だから重過失

何度も言うけどソースよろしく。そもそも違反認定の形跡すらないんだけど?

> きこえているかどうかが本人にはわからない。だからイヤホンしてるだけで違反として警告される。悪質なら罰金。

それはカーステも同じだから只の妄言でしかないな。ループ乙。
あとソース出してね。お前がソース出すのをずっと待ってるんだぞ?

田舎警察と呼ばれても仕方ないことをやってるんだから仕方なかろう?

74 :
>>71
> 通りがかりの紳士が声の限りに「危ない止まれ」と叫んだ

すり替え乙。そもそもの>>29の趣旨から完全に離れてるぞ?

> つか道交法があるから二人乗りは禁止されてんだろ?

まだ理解できてないのか?自称法学部の癖に?
アンチってのは本当に頭の悪い連中ばかりなんだな。これ読んどけ。

乗車方法と乗車人数制限 _ 自転車の道路交通法(交通ルール)
https://law.jablaw.org/br_ride

> イヤホンしてたら聞こえてるかどうかわからないから、危険、で違反、だ。

それはカーステも同じだから何の根拠にもならないな。ループ乙。
あとソース出してね。お前がソース出すのをずっと待ってるんだぞ?

> トンデモ解釈

>>8参照。

75 :
>>72

>訳だ
こういうのを粘着と言うんだな。で?お前は結局「安全に必要な音または声」の定義は放棄した訳だな。
お前も認めたよな、イヤホンしてなきゃ聞こえた安全に必要な音または声が、イヤホンしてたせいで聞こえなかったら違反、と。

>権利保護のためだよ。
どういう権力者が何の為にあるんだ?

>そうだよ。
二人乗りは安全運転義務違反になることはないんだな。そうなんだな。

>違反として警告してる
は警察庁の定義。お前の都合の話じゃない。第一お前、違反でも証拠がなきゃ違反じゃなくなると思ってる犯罪者だよな。

>本人が知ってるかどうかを誰も知ることができないだろう?

人殺しが殺人行為の記憶を失うという話か?それでも人殺しの事実は消えないよなあ。

>本人が知ってるだけってことは
本人は人殺しの自覚があり、人殺しは人殺しだということだな。

でお前は、幼子を轢き殺しても誰も見てなきゃトンズラこいて、バレなきゃ人殺しじゃなくなると思ってる、ってことだろ?ん?
そうなんだろ?ん?

>大抵の現実は
要するにお前が、殺人も生徒児童の規範意識の蹂躙もヘラヘラ笑いながら何の躊躇いも無くやれる、って話だろ?ん?

>俺はお前と違って出鱈目なんて一切言ってないぞ?

じゃ答えろ。

>そんなことを主張してるのは島根・山口県警だけだな。
それは島根山口は警告なしに罰金取ってるってことか?
警告の意味合いが違うってことか?ん?

76 :
>>73
>事故原因かどうかの話
じゃなくて違反行為があれば過失が加重される。

>何度も言うけど
判決文は事実認定と量刑の根拠を述べている。これ当たり前に事なんだ。何度も同じ馬鹿な質問するなよ。馬鹿だから仕方ないのじゃ?ん?

>それはカーステも同じ
その通り、但し大音量なら、な。

>ソース出してね
聞こえてるかどうかわからないだろ?ん?わかるのか?ん?

だから
イヤホンだけで違反として警告してる 警視庁京都三重山口広島長野宮城埼玉島根北海道新潟高知 イヤホンしてるだけで検証も無く立件千葉神奈川蒲田入谷

>ループ乙。
お前が反論できなくて勝手に回ってるだけだろ。三回回ってワン、か?

>田舎警察と呼ばれても仕方ない
お前しか言ってないだろ?だからヘイト差別主義者と言われてるんだよ。

それにしても

> 殺した相手をバラバラにしてほうぼうに撒いて証拠隠滅する殺人者は、それで証拠不十分無罪なら人殺しじゃなくなる

と断言する気違い相手に何言っても無駄だよな。お前もそう思ってんだろ?悪魔に善悪も道理も法規範も通用しないって、なあ!

77 :
>>74
>完全に離れてるぞ?
いいや自転車なら彌してなきゃ聞こえた安全に必要な音または声が、イヤホンしてたせいで聞こえなかったら違反。けどそれがダンプならイヤホンしてなくても聞こえないから違反じゃない。趣旨は同じ。

>まだ理解できてないのか?
は?道交法の安全運転義務を履行させるための条例だろ?もちろん例外規定はあるな。

>カーステも同じ
その通り但し大音量の場合。

>ループ乙。
お前が勝手に回って吠えてるだけ。キャンキャン煩いんだが。

>>8参照。
山口県警が山口県の交通規則を解説してるところに、それをトンデモ解釈と喚いて走り回るバカ犬お前。話にならんな。で根拠が警視庁の無責任取材記事とか馬鹿にも程がある。だろ?ん?

78 :
警視庁交通部より交通安全情報に関するお知らせです。

ところでみなさん、今は携帯型の音楽プレイヤーだけでなく、スマートフォンでも音楽等を聴ける時代です。
いつでもどこでも手軽に音楽等を楽しめていいですよね。

でも、自転車に乗っているときまで聴いていませんか?
イヤホーンやヘッドホンを使用して自転車を運転すると・・・

○ 交通事故を未然に防ぐために必要な、車やバイク等の接近音が聞き取り難くなります。
○ 注意力が散漫となり、周囲の状況把握や正確な判断ができなくなる可能性があります。
○ 音楽等を聴いて、運転上必要な周囲の音や声が聞こえない状態になると法令違反です。

通勤通学等自転車の移動時間で音楽等を楽しみたい気持ちは分かりますが、イヤホーン等使用運転は危険です!
皆さんを楽しませるはずのメロディーを交通事故へと誘う危険なメロディーへと変えてしまいます。
自転車に乗るときはイヤホーン等を必ず外して、周囲の音にしっかりと気を配り、安全運転に努めましょう!

http://docomo-cycle.jp/shinjuku/information/20190208/

79 :
>>66
>一般人の単なる呼びかけは「安全な運転に必要な音又は声」ではないだろう?

一般人の呼びかけで事故を免れたとしたら「安全な運転に必要な音又は声」だよね
ま、いいや

965 2 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 Mail: 投稿日:2019/04/17(水) 20:07:48.71 ID:28bVH7IF
ちょいと聞くがイヤチャリさんよ
お前が車両にのった知り合いに声をかけるとしたら、
イヤホンなしのチャリ
イヤホンチャリ
バイク
乗用車
ダンプカー
に対して、同じ方法と同じ声の大きさで呼びかけるのか?

の「車両にのった知り合いに声をかける」という行為が「事故りそうな状態」だと断定しちゃったのはキミだけだよ笑笑
それとも霞が関文学でかかれているのかな笑笑

>警察官の呼び止める声は「安全な運転に必要な音又は声」だよ。

ほーら、また軌道修正乙。笑笑
「警察官の呼び止める声」=「事故りそうな状態」なのかな笑笑
それとも
警察官の呼び止める声は「安全な運転に必要な音又は声」ではないなんて誰も言ってないよね笑笑

>「二人乗り禁止」とだけ書いてあるから現行法に合致してないんだよ。

例外がわかりやすく記述してあるからなにも矛盾してないよね笑笑

>道路交通法だけでは「二人乗り禁止」にならないことを理解できたのか?

55条の積載の方法を解釈すると原則二人乗りの禁止だよね
57条は例外だよね

80 :
>66
>警察内には「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえない状態での車両運転は危険、という共有認識もあるな。

なかなか逃げれないね笑笑
「安全な運転に必要な音又は声」についての回答(見解を示す)するときに
どこの何を根拠にしたかってことを聞いてるんだけど、
根拠がなくて、窓口回答者が根拠もなく憶測で答えたのだとしたら無責任だよね笑笑

>イヤホンチャリは「安全な運転に必要な音又は声」聞こえる状態であっても危険だ

「安全な運転に必要な音又は声」というのは何と何で、それを回答する場合の根拠の話なんだけど?
一部の警察も回答しているけど、その回答に根拠がないよね
一部の警察も回答しているけど、「等」「など」が含まれているよね笑笑

>>共有認識が根拠だと理解できたか?

共有認識が根拠として通用するなら、「イヤホン運転は危険」というのも
完全な共有認識だよね笑笑

>その法解釈の論理は他地域にいくらでも援用できる、という訳だ。

で、警視庁に確認したとしたら「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえる状態のイヤホン運転は違反ではないと回答されたとするよね。

で、山口、島根、京都を走ると違反になるよね。
法解釈を他地域に援用すると違反になるんだけど笑笑
まあいいよ
ムダだってことを認めてくれたから笑笑

81 :
>>72
>「疑うなら警視庁に問い合わせろ」とアドバイスしてやってるだけ。

京都や一部の田舎県警の管轄を走る場合、警視庁に電話してもムダ、ってことでいいんだよね。
キミが「アドバイス」してくれた警視庁に東京都としての法解釈を確認したとしたら
「安全な運転に必要な音又は声が聞こえる状態でのイヤホン運転」は問題ないという返答がかえってくるんだよね?
その状態で山口や京都を走行したらどうなるの?
ね、イヤホン運転したら違反になるんだからね

「アドバイス」通りに(問い合わせをした結果)イヤホン運転したら
と書けば分かりやすいかな?
まあいいよ
ムダだってことを認めてくれたから笑笑

82 :
>>75
>権利保護のためだよ。
どういう権利保護が何の為にあるんだ?

83 :
>>74
>すり替え乙。
お前のイヤホンが犯罪行為だという指摘に反論できず必死ですり替えてるのはお前だろ。

イヤホンしてなきゃ聞こえた安全に必要な音または声がイヤホンしてたせいで聞こえなかったら違反。

従って外音に対する聴覚を一切妨げない状態でない限り、聞こえなくなる「安全に必要な音または声」が生じてしまうので違反。

イヤホンしていても「安全に必要な音または声」が聞こえている、というのは聞こえる音が聞こえる、と言っているだけであって、イヤホンがないのと同じように聞こえる状態は、例えば骨伝導型で無音と言った状態しか無い。

そもそも警視庁交通部が>>78の如くイヤホンの危険性を説明し装用を禁じているにも関わらず、必死に警視庁に粘着して、
違反の証拠出せ、とか、音に頼って安全確認できない、とかこんなとこでコソコソごねているのは犯罪者の自己弁護、自己防衛に過ぎず、社会規範の在り方について議論すべき相手ではない。

何しろお前は

> 殺した相手をバラバラにしてほうぼうに撒いて証拠隠滅する殺人者は、それで証拠不十分無罪なら人殺しじゃなくなる

と主張するような気違いだから。

84 :
令和でも続くのかな?

85 :
イヤホンチャリなんていつもいつも周りに譲ってもらってみんなの優しさで成り立ってただけだろう。

86 :
カーステレオを設置してあったら念のため逮捕したほうがいいな

87 :
>>75
粘着してるのは常にお前らアンチだよ。
「安全な運転に必要な音又は声」の定義は>>5参照。何度も教えてやったろう?

> どういう権力者が何の為にあるんだ?

基本的人権として不服を申し立てる権利があるんだよ。
まだ理解できない?自称法学部の癖に?

> 警察庁の定義
> 警告の意味合いが違うってことか?

自転車指導警告票のことだろう?それに関しては色々証言が上がっている。
イヤホンに関しては違反を現認しないで指導警告しているのが実状だな。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10160322185
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10187241765
イヤホンチャリ関連法令の正しい法解釈は>>7-9参照。

> 人殺しが殺人行為の記憶を失うという話か?それでも人殺しの事実は消えないよなあ。

誤魔化すのに必死だな。
事実が消えないから何?本人が知ってるかどうかを他の誰も知ることができないだろう?違うか?

> じゃ答えろ。

普通に「警視庁に電話で問い合わせろ」と答えてやってるけど?
逃げ回ってないでさっさと警視庁に問い合わせろ。
担当者に鼻で笑われてやんわりと>>11-13を繰り返してもらえ。それで決着だよ。

88 :
>>76
> 判決文は事実認定と量刑の根拠を述べている。

だからさ、判決文は単に「左耳にイヤホンをして」としか言ってないだろう?
それだけでは違反要件を満たさないんだよ。>>5参照。
判決文に「左耳にイヤホンをすることによって安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で」とでも書いてあれば違反認定されたと言えるかも知れないけどね。
残念だったな。

> その通り、但し大音量なら、な。

それは違うな。大音量でなくても「きこえているかどうかが本人にはわからない」よ。
お前の論理を適用すればな。
さらに言えば、大音量かどうかも「本人にはわからない」よ。
お前の論理を適用すればな。
残念だったな。

俺しか言ってないと何で「ヘイト差別主義者」ってことになるんだ?説明よろしく。

89 :
>>77
> いいや自転車なら彌してなきゃ

繰り返すがすり替え乙。そもそもの>>29の趣旨から完全に離れてるぞ?
論点を読み取れない奴は横レスすんな。

> は?道交法の安全運転義務を履行させるための条例だろ?

アンチってのは都合が悪いとすぐ逃げる連中ばかりだな。
>>74のリンク先をちゃんと理解できたのか?どうなんだ?

山口県警のトンデモ法解釈が警視庁の正しい法解釈>>7-9と食い違ってると理解できたか?

90 :
>>78
「絶対にダメ!」とか言ってたのに比べれば論理的な法解釈を示しているな。

>>79
> 一般人の呼びかけで事故を免れたとしたら「安全な運転に必要な音又は声」だよね
> ま、いいや

おや?お前は「事故りそうな状態」なんて書いてないとか難癖つけてたよな?
結局、軌道修正して誤魔化しちゃったのはお前の方だったな。

> ほーら、また軌道修正乙

軌道修正してるのはお前の方なんだけど?
「警察官の呼び止める声」=「事故りそうな状態」だなんて誰も言ってないぞ?
お前は頭が悪いんだから少しは考えてからレスしろといつも言ってるだろう?

> 例外がわかりやすく記述してあるからなにも矛盾してないよね

「幼児用座席に乗車させる際」が例外だという記述なんて一切ないぞ?
幼児は人じゃないのか?明らかな矛盾だろう?
タンデム自転車の例外についても一切言及がないぞ?明らかな矛盾だろう?
残念だったな。

> 55条の積載の方法を解釈すると原則二人乗りの禁止だよね

積載ではなく乗車な。
55条の乗車について解釈すれば、幼児用座席付き自転車に6歳以上が乗ることや、タンデム自転車は禁止されていない。
両者を禁止してるのは55条ではなく各都道府県の道路交通規則だよ。
理解したか?残念だったな。

91 :
>>80-81
> 「安全な運転に必要な音又は声」というのは何と何で、それを回答する場合の根拠の話なんだけど?

何度も答えてるんだけど?
殆どの都道府県警が>>5と同様に回答してるから、その共有認識が根拠だろうね。
もっと具体的に知りたいなら警察に問い合わせてみたらどうだ?
法解釈は共有認識を根拠にできるけど、危険性については共有認識を根拠にできない。
無根拠な先入観や固定観念までもが往々にして共有されてしまうからね。
だから危険性については事故率などの具体的根拠が必要。
事故率が極めて低いのに「危険」とするのは不合理だよな?>>14-15参照。
理解したか?

> で、山口、島根、京都を走ると違反になるよね
> 法解釈を他地域に援用すると違反になるんだけど

>>7-9のような正しい法解釈に則れば違反ではない、と言ってるんだけど?
お前の理解力の低さには呆れるばかりだな。

>>83
> 外音に対する聴覚を一切妨げない状態でない限り、聞こえなくなる「安全に必要な音または声」が生じてしまうので違反

それは大音量でないカーステも同じ。残念だったな。

「殺した相手をバラバラにしてほうぼうに撒いて証拠隠滅した」と立証できないんだから仕方なかろう?
それが近代刑事訴訟の大原則だよ。てかこんなことも知らないのか?自称法学部の癖に?

>>85
イヤホンチャリ以前に、譲り合いは交通安全の基本なんだけど?

92 :
さすがに>>78はスルーしたなw

93 :
一方的に譲られるのが譲り合いだとおもってるのか、やばいな。

94 :
>>78
警視庁もイヤホン運転は危険だから
必ず外せとの見解なわけだな

95 :
>>87
>「安全な運転に必要な音又は声」の定義は
これだな
>周囲の音や声が聞こえない状態で運転すると違反になります。

だから、イヤホンしてなきゃ聞こえた安全に必要な音または声が、イヤホンしてたせいで聞こえなかったら当然違反、だろ?ん?


>不服を申し立てる権利があるんだよ。

誤審があり得るから三審制だろ

>正確には違うな。

誤審があり得ないならなんでも不服申し立てを聞くの?ん?

上級審で覆ったら下級審は基本誤審じゃないの?ん?

>自転車指導警告票
※「指導警告票」とは、違反を現認した際に検挙はしないが、注意を喚起するために交付する書面をいう。

違反だな。匿名の書き込みで覆る訳無いだろ?バカ久々だな。

>事実が消えないから何?
証拠不十分で有罪判決が無くても人殺しは人殺し。お前は犯罪者、だろ?

>違うか?
証拠が無きゃどんな犯罪も消えて無くなると考えてる規範意識ゼロの人間に、法令も、危険も、社会倫理も語る資格は無いよな。
単なるゴミカスクソだな。

>警視庁に電話で問い合わせろ」と答えてやってるけど?

警視庁無関係。お前はこの書き込みの中身ゼロだから答えられないんだろ?
>そんなことを主張してるのは島根・山口県警だけだな。
それは島根山口は警告なしに罰金取ってるってことか?
警告の意味合いが違うってことか?ん? 

どうなんだ?答えろよ。ん?脳味噌スカスカが。

>鼻で笑われて
クリカエ過ぎて自分で惨めにならないか?ん?妄想適応障害よ。

96 :
>>88
>だからさ、判決文は単に「左耳にイヤホンをして」としか言ってないだろう?

何でそう言ってるかわからないだろ?だから話にならんのよ。低能にも程がある。

>残念だったな。
お前の低能ぶりがなあ。

>> その通り、但し大音量なら、な。

>それは違うな。大音量でなくても「きこえているかどうかが本人にはわからない」よ。

カーステは大音量の場合違反。大音量か否かの判断は警察の裁量。
従って

>大音量かどうかも「本人にはわからない」よ。
も当然。


大音量でなければ
安全に必要な音または声が聞こえていないことは不問。

イヤホンは音量不問。
従ってイヤホンしてなきゃ聞こえた安全に必要な音または声がイヤホンしてたせいで聞こえなかったら違反。


>俺しか言ってないと何で「ヘイト差別主義者」ってことになるんだ?

単にお前以外は「ヘイト差別主義者」じゃないってことだろ。わkったか?

97 :
>>89
>そもそもの>>29の趣旨から完全に離れてるぞ?
へ?

いいや自転車ならイヤホンしてなきゃ聞こえた安全に必要な音または声が、イヤホンしてたせいで聞こえなかったら違反。けどそれがダンプならイヤホンしてなくても聞こえないから違反じゃない。趣旨は同じ。

同じだろ。低能文盲で書き込み崩壊破綻だな。

>どうなんだ?

は?道交法の安全運転義務を履行させるための条例だろ? 違うのか?
道交法が条例の根拠法令だろ?

ん?それとも二人乗りが重量オーバーになるメーカー保証免責が目的だとでも?

>山口県警のトンデモ法解釈が警視庁の正しい法解釈
山口県警がトンデモで警視庁が正しい、の根拠は?無いだろ低能カス。

98 :
>>90

>論理的な法解釈

じゃこれ正しい訳だな。逃げずに答えろよ。

○ 交通事故を未然に防ぐために必要な、車やバイク等の接近音が聞き取り難くなります。
○ 注意力が散漫となり、周囲の状況把握や正確な判断ができなくなる可能性があります。
○ 音楽等を聴いて、運転上必要な周囲の音や声が聞こえない状態になると法令違反です。

>おや?誰も言ってないぞ? いつも言ってるだろう?
低能の極致だな。

>積載ではなく乗車な。

はあ?

当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、

で二人乗りは一つのサドルに二人が座るなら違反じゃない、とか言ってるのか?
何妄想してんの?

>両者を禁止してるのは
道交法を根拠法令とする
>各都道府県の道路交通規則
だろ?

>残念だったな。
何が?お前の低能ぶりか?

99 :
>>91
>何度も答えてるんだけど?
これでいいんだよな。
>イヤホンの使用などにより、周囲の音や声が聞こえない状態で運転すると違反になります。

>危険性については共有認識を根拠にできない。
何言ってるかわからんが危険だと自治体が認識したから
イヤホンだけで違反として警告してる 警視庁京都三重山口広島長野宮城埼玉島根北海道新潟高知

>法解釈は共有認識を根拠にできるけど
完全に、何言ってるか不明。

>それは大音量でないカーステも同じ。残念だったな。
大音量じゃないと違反じゃないことがか?お前には都合悪い事実だからな。

>仕方なかろう?
低能なサイコパスらしい反応だな。お前のような異常者を隔離するためには措置入院の決定権を医師以外にも広げんとな。

こんなことも知らないのか?

殺した相手をバラバラにしてほうぼうに撒いて証拠隠滅したら人殺しじゃなくなる、って話か?知らんな。聞くだに悍ましい邪悪ぶりだな。

>譲り合いは交通安全の基本なんだけど?
後続車の進路妨害がお前の生きがいなんだろ?祖のためにしょっちゅう振り返ってんだろ?キモいな。

100 :
>>92
してないぞ?

>>93
そんなこと言ってないぞ?

>>94
これといった根拠を何も示してないけどな。
で、「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえる状態なら違反じゃないとも言ってる訳だ。


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