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150 :
>>147 >>149
>青切符程度の起訴率はわずかわずか0.1%
>反則金と略式起訴を拒否すれば99.9%不起訴処分となって終了

繰り返し繰り返し改ざんしたデータを平然と出してきて平然と嘘を垂れ流すとは、お前は下衆の極みだな
検察統計表内の実際の数値は以下の通り

総数 474,582

起訴件数 217,938(うち公判請求 6,834 うち略式命令請求 211,104 うち即決裁判請求 0)

不起訴件数 123,258(うち起訴猶予 117,651 うち嫌疑不十分 3,056 うちその他 2,551)

【検察統計年報2013年度】
13-00-10 検察庁別 道路交通法等違反被疑事件の受理,既済及び未済の人員「2013年 道路交通法」欄より抜粋http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001126683
【検察統計表のスクリーンショット】
http://i.imgur.com/eeZYnyk.jpg
http://i.imgur.com/1GlYd2l.jpg

151 :
>>147 >>149
【不起訴のうち約95.45%が反則金を納付して起訴猶予】

◆不起訴とは、検察が被疑者を起訴しないとの裁定を下したものの 総 称 であり、不起訴には大別して「起訴猶予(事件事務規定75条2項20)」と「嫌疑なし・嫌疑不十分(事件事務規定75条2項17および18)」がある。

◆送検後、 嫌 疑 な し ・ 嫌 疑 不 十 分 と検察が判断しなかった場合、検察には『公判請求(起訴)』『被疑者を略式手続へ同意させる』『被疑者に反則金を納付させ不起訴(起訴猶予処分)とする』という3つの選択肢が生じる。

『公判請求(起訴)』とは刑事裁判のことであり、裁判所で裁判を受けることになる。有罪となれば反則金ではなく罰金刑となり、いわゆる前科がつく。

『略式手続』とは通常の裁判を簡略化したもので、裁判を行うことなく簡易裁判所が略式命令を下すもの。罪状により1万円未満の科料または罰金となる。

『反則金を納付させ不起訴(起訴猶予)』とは、事件事務規定75条2項7により、反則金の納付により事件を終結させるもの。反則金納付により被疑事実を認めたことになるため、嫌疑なし・嫌疑不十分で不起訴とはなり得ない。
したがって、起訴猶予で不起訴となる。またその証拠に、不起訴(起訴猶予)となった場合には 交 通 違 反 の 点 数 が 加 点 さ れ る 。

◆道路交通法違反の被疑者の送検後については2013年度検察統計により以下の通り。

総数 474,582

起訴件数 217,938(うち公判請求 6,834 うち略式命令請求 211,104 うち即決裁判請求 0)

不起訴件数 123,258(うち起訴猶予 117,651 うち嫌疑不十分 3,056 うちその他 2,551)

不起訴件数123,258のうち117,651が起訴猶予であり、反則金を納付した挙句に違反点数も加点される起訴猶予が不起訴の 約 9 5 . 4 5 % を占める。

【検察統計年報2013年度】
13-00-10 検察庁別 道路交通法等違反被疑事件の受理,既済及び未済の人員「2013年 道路交通法」欄より抜粋http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001126683
【検察統計表のスクリーンショット】http://i.imgur.com/eeZYnyk.jpg http://i.imgur.com/1GlYd2l.jpg

152 :
>>147 >>149
【関連規定および条文】

事件事務規定75条2項(7)「反則金納付済み」
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき、又は同項(第130条の2
第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。

→道路交通法128条2項
前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。

事件事務規定75条2項(17)「嫌疑なし」
被疑事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なとき、又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。

事件事務規定75条2項(18)「嫌疑不十分」
被疑事実につき、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。

事件事務規定75条2項(20)「起訴猶予」
被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。

事件事務規定http://www.moj.go.jp/content/000110753.pdf
道路交通法http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

153 :
>>147 >>149
◆交通違反者17人の逮捕状を一斉執行【神戸新聞NEXT】http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201503/sp/0007795458.shtml
 兵庫県警交通指導課は6日、交通違反をしながら交通裁判への再三の呼び出しに応じなかった17人を、道交法違反容疑で逮捕した、と発表した。
 同課によると、逮捕は2月1〜28日。いずれも男性で、文書や電話などでの5回以上の呼び出しに応じず、呼び出しが17回に及んだ容疑者もいた。全員が反則金を納めたという。


それまで再三の呼び出しにも応じず反則金も納めなかった17名全員が、逮捕された途端になぜあっさりと反則金を納めたのか。

理由は単純明快、反則金を納付すれば道路交通法128条2項により審判に付されない=罰金(前科)を回避できるから。

送検された場合も同様であり、反則金を納付すると事件事務規定75条2項7により公訴を提起されない。
ただし、「公訴を 提 起 さ れ な い」のであって検察事務の範疇において処分を下すことは禁止されない。(←現時点で違法判決は下されていない)

したがって検察は、送検後に反則金を納付した被疑者に対して起訴猶予処分を下して不起訴とし、それに基づいて違反点数も加点される。

反則金を納めないなら、略式手続に応じるか起訴されて罰金を納めるのみ。交通違反自体が立証不可能と判断されないかぎり、反則金を踏み倒すことなど決してできない。

事件事務規定http://www.moj.go.jp/content/000110753.pdf
道路交通法http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

154 :
>>147 >>149
繰り返し繰り返し改ざんしたデータを平然と出してきて平然と嘘を垂れ流すとは、お前は下衆の極みだな

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