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【MJS】ミロク情報サービス社員集まれ!Part10
クズな顧問先あれこれ
外からでは分からない監査法人の実態
★犯罪者偽税理士の吉川隆二脱税指南詐欺師
配当控除の趣旨が分からん
銀行の自己資本比率の問題と税効果会計
公認会計士以外の二世税理士はクビに!!!
清和監査法人★2
紹介屋取り締まらない綱紀職員
税金を払わないことは悪いことだと洗脳されてるやつ

ニセ税理士を国税局税務署へKするスレ


1 :2012/12/28 〜 最終レス :2020/01/18
ニセ税理士は、日本社会の敵であり、容れざる病理である、と明確に認識して差し支えない。
上記の事例にも観られる、「カルト洗脳セミナー」の基本パターンは同じである。
この視点は、本質的に、統一教会、創価学会、ならびにこれらの組織作りを模倣し、メディアへ侵蝕を手本としているかのカルト
“カルト宗教”団体へも同様にあるべきであり、偽装が巧妙化している分、良識国民は、さらに予備知識を豊かにし、対する免疫性を高めておく必要がある。
脱税指南のニセ税理士のカルト洗脳の病理の指摘、対策なくして解決できえない問題は多い。
現今のメディア侵蝕やホームページの広告やダイレクトメールもその1つである。また、攻撃を受けるのかもしれないが、新たな実態指摘を含め、掘り下げた国思う指摘を今後も報告させていただきたい。
および、2chメディアに関する事柄で、この週末は重要な指摘をさせていただくつもりである。

2 :
税理士会の研修で名義貸しの禁止云々というのをやってたが、最近はかなり
厳しいようだ。
会計法人の主催者は税理士でなくてはならないとか、事務所を借りる
際には、税理士個人名で契約しろとか。
おいらの後ろに座ってたいかにもOBみたいな先生が小声(のつもりだろうけどかなりの大きな声だった)
で「じゃあ俺ひっかかるんか?」とつぶやいて周りは笑いをかみRのに必死だった。

3 :
このスレには本当にニセ税理士がいそうだな。
税理士会は規制緩和のながれだから、こそニセ税理士には厳しい判断をする。
税理士です。税務署と税理士会の交流会議のとき、よくこの問題
がテーマになります。 例え報酬を受け取らなくも申告書の作成や決算書などを
税理士でない者が納税者本人に税務署へ提出したりすると、税理士法違反となります。
税務署や税理士会でもそういったニセ税理士を発見した場合、速やかに連絡をと
聞きますがね。
また、税理士がニセ者と組んだ場合も当然違反になりますので注意されたい。

4 :
紹介されて金払うのが野放しなんだから、何でもアリだろ。
会計法人で税務の営業して仕事取って、個人事務所に流して
紹介料6割でOKだからな。
無資格でも報酬の半分以上抜けるぜ。
不動産屋とか銀行も紹介やればいいのにね。
税理士業務は資格が無くても、紹介先さえあれば誰でも参入できますw

5 :
税金関係はいろいろな分野で絡んできますよね。
税理士法によると無償でも個別の税務相談はダメ
となっているようですけど、個別具体的な相談に
ついての判定はどうなっているのでしょうか?
税理士を目指しているわけではないけど、逮捕さ
れるのが嫌だから税理士の資格が欲しいと思って
いるだけなのですが…
お世話になる税理士さんにご迷惑をかけたくない
ので教えていただければありがたいです。

6 :
【大阪】船井電機社長に39億円相当の株要求 5人逮捕
1 :( `ー´)φ ★ :04/08/27 05:44
 東証・大証1部上場の大手電気機器製造会社「船井電機」(本社・大阪府大東市)の船井哲良
社長(77)が保有する同社の株券約25万7000株(約39億円相当)を脅し取ろうとしたとして、
大阪地検特捜部は26日、同府東大阪市の無職中尾邦彰容疑者(59)ら5人を、恐喝未遂と
強要未遂の疑いで逮捕した。
 ほかに逮捕されたのは、邦彰容疑者の兄で会社員中尾邦親(61)=奈良県三郷町▽会社員
西山国寿(48)=大阪市平野区▽会社役員吉川隆二(53)=大阪府松原市▽職業不詳
沢田之良(49)=同府美原町=の各容疑者。
 特捜部の調べでは、邦彰容疑者らは、船井社長が同容疑者の名義を借りて所有していた約
25万7400株を脅し取ろうと計画。01年11月末から02年1月末ごろにかけて、16回にわたり、
株を渡さなければ船井社長らが脱税していると国税庁や検察庁にKする、などと書いた文書を
ファクスや郵便で社長に送った疑い。また、同社の顧問税理士にも3回にわたって同じような文書を
送り、株の引き渡しを社長に働きかけるよう脅した疑い。船井社長が02年1月、恐喝未遂容疑で
大阪地検にKしていた。
 関係者によると、邦彰容疑者の父親は以前、船井電機の下請けのプレス加工会社を経営し、
社長と親交があった。船井社長は75年ごろ、保有株数を少なく見せるため、約6000株を邦彰
容疑者の父親名義にしたという。父親の死後に同容疑者が名義を引き継ぎ、その後、株は株式
分割などで25万7400株に増えた。
 邦彰容疑者は事件当時、金融機関から訴訟を起こされ、約8500万円の借金返済を迫られて
いたという。
http://www.asahi.com/national/update/0826/020.html
この吉川隆二が北浜でジョブコンダクトと言う事業承継のコンサルタントだ。
いまもニセ税理士をしていて、これじゃおちおち依頼なんかできない。

7 :
いや、何にしてもね、やりすぎはいけませんよ。そりゃあ税務署だって全てのことを把握しているとは限りませんから少しくらい
持株会社や持株会を利用して相続税の脱税を行ってもバレないかも知れませんよ、本当のところ。でもね
十何億円も本来の本体会社業から除外なんかしちゃあやりすぎですよ。
 税務署や国税局の調査能力と権力をあんまりナメちゃダメですよ。
課税当局って、警察と軍隊と並んで国家の根本を成すべき組織ですからね。
いわば国家権力の象徴なんですよ。
だから昔から税吏は怖いというイメージで言い伝えられてきたでしょう?
江戸時代の厳しい年貢徴収の話だって授業で教えられたじゃないですか。
それが本来の姿なんですよ。
今でこそ税務署の職員の方などは当たりが優しくなって、さも「国民の立場に立った身近な税務署」
ってイメージがありますが、いざとなればヤクザより怖いはずですよ。だってバックは日本国家ですからね、最強ですよ。
優しく接してくれるからといって勘違いしてはいけません。
もちろん、私を含めて一般の方は国税側から見てたいした納税額じゃないんで、
そんな人達はどーでもいいと言えばどーでもいいのが本当のところなんでしょうけれども。
まあ河野コンサルの河野一良さんやジョブコンダクトの吉川隆二さんの遣り口など見てると、
国税をナメすぎですね。もう少し慎重にやらないと。
コンサルしても、当初の何年間か調査に来なかったんで図に乗ってたんでしょうけど、
国税や警察は泳がすテクニックも持ってますからね。
脱税額の規模が大きくなればなるほどハデなニュースになるし、手柄にもなりますからね。
泳がしていたのか気が付いてなかったのかは当局のみぞ知ることですが、
多額の相続税の脱税に心当たりがある人はあんまりナメない方がいいんじゃないかと、
税理士という立場からアドバイス差し上げておきましょう
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二

8 :
ニセ税理士には、本当の価値をより大きく見せたいという「悪魔の誘惑」があります。
●信頼を築く前に上から目線ー悪魔のアドバイス
 経営コンサルタントは、クライアントに経営をアドバイスする立場ですから、常に「先生」としての上位のポジションをとることが必須です。
 そのためには、まずは最初が肝心です。とにかく、相手に対して、威圧的に「上から目線」で語り、「ああしろ!」「こうしろ!」と一方的に指示すると良いでしょう。
 そうすることで「私はあなたより上の立場にいる」と思い知らせるのです!
●一方的に喋り、相手に話をさせないー悪魔のアドバイス
 コンサルタントの最大の武器となるのは「流ちょうなトーク」です。一般にコンサルタントには「弁の立つ」方も多いので、その強みを生かすのです。
 弁舌鮮やかに、一方的に喋り、相手を圧倒しましょう。きっとクライアントは、貴方の喋りに感服し、尊敬の念を抱くはずです。
●相手の意見を全否定するー悪魔のアドバイス
 コンサルタントの付加価値は、クライアントに新たな変革をもたらすことです。そういう意味で、決してクライアントの意見に同調してはいけません。
 必ずクライアントの主張は否定して、コンサルタント独自の見解を示し、相手の意識変革をうながしましょう。
 仮に、クライアントがさらに反論してきても、「私の経験では……」と言って、豊富な経験を武器にしてクライアントを論破し、服従させると良いでしょう。
●専門用語・カタカナ言葉を並べてごまかすー悪魔のアドバイスー
 コンサルタントは、難解な経営専門用語を駆使して、自分が知識豊富で、有能な人間であることをアピールしなければなりません。
 特に、専門用語・カタカナ用語を多用すると相手には自分の言っていることが理解できず、「いやぁ、マイッタ!」と思わせる効果をも期待できるのです。
 専門用語・カタカナ用語を使うときは、大げさな身振り手振り、そしてほほ笑みを浮かべて、ちょっとネイティブな発音を用いると効果絶大です。
 そのための根拠をできるだけたくさん挙げることができれば、クライアントはあきらめて、要望を取り下げてくれるはずです。
>>>>これらの4つのパターンは、クライアントとのコミュニケーションにおいて、ニセ税理士の洗脳手法そのものです。

9 :
  【コンサル連帯保証書】 平成21年7月6日
会員どの
河野コンサルのコンサルに拠る以下の件について全額損害を連帯保証致します
また頂いた報酬に法定金利をつけ、即時に返却いたします。
@税務当局による相続税・贈与税・譲渡所得税・法人税の課税・否認の全損失
A持ち株会・持ち株会社に起因する、兄弟の遺産分割の紛争発生の精神的損害と裁判費用全て
Bその他、河野コンサルのコンサルに起因するすべての損害全て
なお、会員様は、証明責任は無く、被害が有れば、全て河野コンサル
及び、以下の連帯保証人が、損害を全額補填いたします。
責任者 河野コンサル代表取締役 会長 河野一良
      同         社長 工谷隆司
なお、個人としても賠償の責に任じます。河野一良・工谷隆司
連帯保証人
公認会計士
梅津公認会計士事務所
公認会計士 小川泰彦事務所
公認会計士 三宅会計事務所
税理士
対策実施 IBS本町合同会計グループ
しんせい綜合税理士法人
甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人
浜野会計事務所
福家智子税理士事務所
文平・山本事務所
司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
以上印鑑証明書を付け、公正証書で作成致します。
本当に会員に安心を与え。コンサルに責任を持つ為です。
当コンサルが、真実の事業承継をしていることを知っていただくためです。

10 :
演題・講師 第1部http://www.kawanokc.co.jp/
「事業承継と会社防衛」
株式会社河野コンサル 会長  河野 一良 代表取締役  工谷 隆司  
※上記2名の内、何れかが講師に当たります。
  第2部
「オーナー企業のための無議決権株式」
司法書士法人リーガルバンク 司法書士  鈴木泰幸 行政書士   
※他の司法書士が講演をする場合がございます
>>>>腰巾着の司法書士ーーー【コンサル連帯保証書】を書いて貰えるかも???
税理士賠償責任問題の実務上、欠くことができないのが税賠保険です。
この税賠保険契約の内容は「税理士職業賠償責任保険適用約款」によることになりますが、
小さい字で細かく書かれていることもあり、既にご加入の方でもきちんと読んだことがないというのが実情だと思います。
この税賠保険についてお話しさせて頂いております。
  税賠保険により填補される損害とは、「被保険者が、日本国内において税理士としての業務の遂行にあたり、
職業上相当な注意をしなかったことに基づき提起された損害賠償請求について法律上の賠償責任を負担することによって被る損害」
とされています(特約条項第1条)
>>>河野コンサル・ジョブコンダクト等は、何らかの保険を掛けて依頼者・会員を一切保護していない。
リスクは、会員が100%負う。
危険きわまるコンサルで、河野コンサル・ジョブコンダクトの敵は国税【国税局・税務署】だから、タチが悪い。
国家権力だから、相手も悪すぎる。
網の目の税法・通達・宥恕規定を潜り抜ける税務否認リスクと損害賠償責任はマトモな税理士では絶対にしない

11 :
税理士会御中
税理士先生
このような事業承継コンサルタントから、顧問先の優良法人へダイレクトメールで
セミナーの案内が来ています。
吉川隆二や河野一良という三和銀行の元銀行員ですから、モラルも遠慮もありません。
また、最初の無料診断の診断書も優良法人へ、実施していることもあります。
高額な相続税評価と相続税の減少の5%から10%の報酬を取られてしまいます。
税制改革で、種類株や80%の評価減で対応できますので、その高額報酬は無駄です。
将来の税制改正など、分かりません。
また、優良法人の支払報酬は、会社の営業に関係ないとの理由で「役員賞与認定」を課税
当局はしますので、会社のダメージが大きいです。
国家資格を持たない無責任なコンサルタントはニセ税理士で、高額報酬を取るのに執念を尽くします。
だから、顧問先でダイレクトメールや、セミナーや支払報酬契約など
月次決算で判明すれば、注意勧告し中止させるのが、賢明です。
全国の税理士先生が連携して税理士会へ情報を流しインチキの事業承継コンサルタントを
放逐しましょう。

12 :
このコンサルの 相手・敵は
@国税局・担当税務署の資産税課
A後継者以外の家を出た兄弟姉妹
である。
後継者は、今の社長の味方である。
このコンサルの相手・敵の国税局は、国家権力の最先端で有る。
「税務署」「警察署」「消防署」と言う「署」がつくところは、伝家の宝刀を持つ
つまり、【同族会社の行為計算の否認】という、どうにでも適用できる怖い国家権力の最先端の力である。
税理士なら、その怖さを熟知している。
それは、気に食わない相手の行為の【税務署長の裁量】である。
つまりコンサルなどして税務否認されるのリスク・危険は税務署の気分しだいである。
しかし誰一人も河野コンサル・ジョブコンダクトに国税局の幹部OBは居ない。
コンサルの結果の【見解の相違】のときにカバーできる安全装置がない。
まず税務署に誰が交渉するのかさえ不明である。
今の顧問税理士は、そんなコンサルさえ知らないし、相談すら受けていないので責任は無い。報酬も受けていない。
結局、税務否認リスクは、100%後継者が、ダメージ被害を受ける。
コンサルの想定外の税務否認で資金や資産も流失し、新たな兄弟喧嘩になることもある。
こんな国税局・税務署相手の危険極まりないコンサルを受けるのは、
自賠責や任意保険も掛けずに自動車をバンバン運転するようなものである。
仮に交通事故起きれば、損賠賠償できずに刑務所行きである。
河野コンサル・ジョブコンダクトも責任は、一切取らない前提でコンサルしているのを忘れては成らない。
もし自賠責や任意保険を掛けずに自動車運転していて絶対に自分は事故に合わないという人を信用できるだろうか?
それは、国税局・税務署相手のコンサルが、安全装置無しに暴走しているコンサルの危険と同じである。

13 :
この前、会員の個別の相談会で
河野コンサルの河野一良会長は
「税金の否認の責任は取ります」と優しい言葉を下さりました。
相続税は安くなるは、
その税金の責任まで取ってくださるとは、ありがたい限りです。
アホの不勉強な税理士では、出来ません。
それに比べ、税務署は、情け容赦ない鬼畜のような官吏です。
税務職員の鬼畜官吏に対抗してくださるのは、河野コンサルしかありません

14 :
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
平成2年10月司法書士資格取得、平成17年2月司法書士法人リーガルバンク設立。
現在、東京・大阪・福岡の3拠点を有し、リーガルバンク・グループとして、
弁護士・社労士・税理士など様々な資格とのワンストップサービスを提供している。
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
.

15 :
鈴木泰幸
司法書士法人リーガルバンク 代表
1959年、高知県生まれ。大阪経済法科大学卒業後、司法書士事務所で
アルバイトをしながら司法書士資格の勉強を続ける。1990年に司法書士の資格を取得し、
翌年に開業。2001年、相談内容に応じてパートナーの法律専門家を紹介するサービス“リーガルバンク"を開始。
現在は、大阪と東京に事務所を構え、全国各地で事業承継を円滑に行うためのセミナー活動も積極的に行う。

16 :
ニセ税理士にご用心!
実は税理士にはニセ税理士なる物が居るんです!
知っていましたか?税理士であるように見せかけて実はそうではない、
それがニセ税理士なんです!!
ここではニセ税理士に騙されないようにそのような輩の形態を色々と
教えていきますので参考にして下さいね!

17 :
[PDF]http://www.kawanokc.co.jp/uptodate/wp-content/uploads/2009/10/c900ebd46dd61f58479eea454fff8470.pdf
事業承継大きな勘違い - KAWANO CONSUL 株式会社 河野コンサル
www.kawanokc.co.jp/.../c900ebd46dd61f58479eea454fff8470.pdf
ファイルタイプ: PDF/Adobe Acrobat - HTMLバージョン
一体なぜでしょうか? ほとんどの対策はオーナー様がお亡くなりになった. 後、
相続によつて対策が完成されるスキームだからで. す) 本当にできたかどうか
最後まで見届けられないか. ら です。
河野コンサル及び司法書士法人リーガルバンクの対

18 :
主従
所属司法書士会名
事務所所在地
社員資格
社員氏名
東京司法書士会 〒103-0027
東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階
TEL : 03-3243-5123社員・特定社員橋 圭
使用司法書士樫 一郎
使用司法書士清水 藤吾
大阪司法書士会 〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場1丁目16番13号 堺筋ベストビル12階
TEL : 06-6260-5123社員・特定社員岸本 隆
社員・特定社員鈴木 泰幸
使用司法書士小栗 尉司
使用司法書士宮武 寛幸
使用司法書士杉田 和哉
http://search.shiho-shoshi.or.jp/corporation/detail/?u=50dfa4f38610f&houjinbangou=11-00046&page=1&search_houjinmeishou=%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF&search_houjinjuusho=

19 :
法人名
司法書士会名
事務所所在地
主従
司法書士法人リーガルバンク東京司法書士会 〒103-0027
東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階
TEL : 03-3243-5123
司法書士法人リーガルバンク大阪司法書士会 〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場1丁目16番13号 堺筋ベストビル12階
TEL : 06-6260-5123

20 :
これだけ世の中にニセ税理士行為が溢れているのに、
税理士会は本気でこれらを根絶する気があるのかとても疑わしい気がしてきています。
「税理士の利益」を守るのであれば、最も手近な方法は現行の税理士法に基づいて
「税理士の業務は税理士にしかできない」という大原則を守ること。
 もちろん将来的に税理士法が見直されるのであれば話は別ですが、
現在は税務に関する相談、申告代理は税理士にしかできない、と税理士法という法律に書いてあるわけですから、
この法律を徹底させることが最も税理士の利益につながるはずです。

21 :
http://www.tky-ma.net/zeiri/page006.html
「ニセ税理士」とは、税理士資格がないのに税金に関する業務(税務)行う者です。
税理士会や国税庁・国税局・税務署は「にせ税理士」としています。
このサイトでは、「にせ税理士」を「ニセ税理士」としています。
「ニセ税理士」は、「にせ税理士」の「偽者」ではありません!(笑)
口を開けば、「領収書」、「帳簿」、「期日」としかいわない「税理士」に比べ、融通の利く
「ニセ税理士」は頼もしいかもし
れません。しかし、税金の仕事は、「申告書への署名押印」という「ケジメ」
なくして果たすことはできません。
「申告書への署名押印」ができない「ニセ税理士」がまともな仕事をするはずがありません。氏名が表面化しないので、
いつでも逃げられるからです。
なお、「ニセ税理士」が次のことを目的としていることもありますので注意が必要です。
●自身と深い関係にある者との有利な取引を強要する
●自身と深い関係にある者の保証人となることを強要する
●自身の私的費用を依頼者に負担させる=横領
●会社の秘密を流用する
依頼者の窮地(税金が払えない、融資が受けられないなど)の際、経理数値を一時しのぎに改ざんして窮地を脱し、そ
の功績(?)をエサに付け込むことが多いようです。しかし、その損害は上記のみならず、後日の「強烈な税務調査」や
「金融機関との取引停止(粉飾決算を理由として)」など、計り知れないものがあります。
税理士資格がある者全てが有能で、正しい申告書を作成しているとは限りません。
しかし、「税理士資格のない者」が、悪質な行為をして行方をくらましてしまうことができるという「現状」を忘れて
はいけません。

22 :
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
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司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉

23 :
河野コンサル グループ会社http://www.kawanokc.co.jp/company/group/
司法書士法人リーガルバンク司法書士・中小企業の法律パートナー
リーガルバンク行政書士事務所行政書士・各種許認可http://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉

24 :
鈴木泰幸さんの成功物語 - トップ - アチーブメントhttp://voice.achievement.co.jp/case/08.html
河野コンサル グループ会社http://www.kawanokc.co.jp/company/group/
司法書士法人リーガルバンク司法書士・中小企業の法律パートナー
リーガルバンク行政書士事務所行政書士・各種許認可
鈴木泰幸の正体 >>>>http://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉

25 :
懲戒処分で業務禁止になったら、その司法書士は再起不能!?
 司法書士にとって一番コワイのは、何といっても「懲戒」です。損害賠償請求なら保険もあるし、金さえ払えばOKですが、
懲戒だけは地獄の沙汰も金次第とはいかないのです。
 懲戒には3種類あり、軽い懲戒から順に「戒告」「2年以内の業務の停止」「業務禁止」(司法書士法47条)。
業務禁止の場合、3年間は司法書士の欠格事由に該当し、司法書士の登録が取り消されます。
3年経過後に改めて登録をうけなければならないのですが、難癖をつけられて登録拒否になることが多いらしいです。おかしな話しですが、
業務禁止になったら、司法書士として再起できるのぞみは薄く、実質は資格剥奪に近いと聞きます(業務禁止で再起しようとしている人がいれば、
ぜひその過程を「司法書士って、どうよ?」に掲載しませんか)。
■紛議の調停より、懲戒処分の申立が一番キツイ
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.html
 紛議の調停は、その管轄の司法書士会でやります。中立的な立場で調停するとはいえ、
司法書士の身内による手打ちみたいなところもあるような気がします。相手方司法書士が、
その司法書士会のお偉いさんであったりしたら尚更でしょう。世の中はそんなもんです。もみ消されることも
絶対にないとはいえないでしょう。それに司法書士にしてみれば、調停なので金で丸め込んで
円満解決すれば何もなかったことになる可能性もあります。
 しかし、法務局への懲戒処分の申立の場合は、そうはいきません。国民から懲戒の申立があれば、
必ず必要な調査をしなければならないのです。司法書士にとって、法務局は身内ではありません。例えるなら、
司法書士会が学校などの風紀委員会で、法務局は警察みたいな感じでしょうか。
 申し立てる場合、必ず弁護士や司法書士にお願いして裁判の訴状みたいなものを作らねばならないということはありません。
しかし、分かりやすく、かつ事実を適示する必要があります。申し立てるときは、
各法務局に窓口がありますので、相談してみましょう。
 参考までに 懲戒処分申出書のひな形(PDF)
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf 、見本1 、見本2(見本は外部リンク)を示しておきます。

26 :
ニセ税理士

27 :
http://www.tky-ma.net/zeiri/page006.html
「ニセ税理士」とは、税理士資格がないのに税金に関する業務(税務)行う者です。
税理士会や国税庁・国税局・税務署は「にせ税理士」としています。
このサイトでは、「にせ税理士」を「ニセ税理士」としています。
「ニセ税理士」は、「にせ税理士」の「偽者」ではありません!(笑)
税理士 築山 哲(近畿税理士会、登録番号73685番)
甘い話には乗らないほうがいいですよ。
あの人が「節税!」といっているのは、たまたまばれていない「脱税」なんですよ!(笑)

28 :
http://lec.ac.jp/report/pdf/005.pdf
[PDF]
SPECーAL号 V。L5 - LEC 大学lec.ac.jp/report/pdf/005.pdf
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鈴木泰幸氏に突撃イ ンタビュー. 弁護士よりも面白い? !
町の法律家“司法書士"ってどんなお仕事? クシングの. -旅行など.
ですが、思い立って司法書士資格を取得して転職、成功していま. す。
まさにワープですね・. 司法書士を一発合格されている方が周りに多く

29 :
このコンサルの 相手・敵は
@国税局・担当税務署の資産税課
A後継者以外の家を出た兄弟姉妹
である。
後継者は、今の社長の味方である。
このコンサルの相手・敵の国税局は、国家権力の最先端で有る。
「税務署」「警察署」「消防署」と言う「署」がつくところは、伝家の宝刀を持つ
つまり、【同族会社の行為計算の否認】という、どうにでも適用できる怖い国家権力の最先端の力である。
税理士なら、その怖さを熟知している。
それは、気に食わない相手の行為の【税務署長の裁量】である。
つまりコンサルなどして税務否認されるのリスク・危険は税務署の気分しだいである。
しかし誰一人も河野コンサル・ジョブコンダクトに国税局の幹部OBは居ない。
コンサルの結果の【見解の相違】のときにカバーできる安全装置がない。
まず税務署に誰が交渉するのかさえ不明である。
今の顧問税理士は、そんなコンサルさえ知らないし、相談すら受けていないので責任は無い。報酬も受けていない。
結局、税務否認リスクは、100%後継者が、ダメージ被害を受ける。
コンサルの想定外の税務否認で資金や資産も流失し、新たな兄弟喧嘩になることもある。
こんな国税局・税務署相手の危険極まりないコンサルを受けるのは、
自賠責や任意保険も掛けずに自動車をバンバン運転するようなものである。
仮に交通事故起きれば、損賠賠償できずに刑務所行きである。
河野コンサル・ジョブコンダクトも責任は、一切取らない前提でコンサルしているのを忘れては成らない。
もし自賠責や任意保険を掛けずに自動車運転していて絶対に自分は事故に合わないという人を信用できるだろうか?
それは、国税局・税務署相手のコンサルが、安全装置無しに暴走しているコンサルの危険と同じである。

30 :
 /ノ( _ノ  \ 
 |,'⌒ (( ●)(●) R
 |     (__人__)
 |     ` ⌒´ノ ,rっっ                  ,
/"⌒ヽ   ソ,ノ .i゛)' 'ィ´                不正契約会計士・税理士
      ゛ヾ ,,/ { ) 丿             ,  ゜;,/⌒    ⌒u:::\ 。
 ィ≒    `\ /'ニ7´     スパァァ────/(◯.;); :::::、;(;.◯));:'::::ヽ‐─────‐‐ ン
/^ヾ      \ ./              ゜ ;i`、 ⌒:(__人__) ⌒:::::;;,´:::|
   }      __\___ ___   ____´_;;{   ;` j|r┬-|:;〉::,,゜, 。;;:;;|
   )ンィ⌒ ̄" ̄ ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄ニ≡┴‐ー-,==ー--ァ人て゜ ゜;:,::|: ゜ .
   ノ/             ≡''        ;;;;(( 三iiii_iiiiiii)))))て,,;;/  。  ;
   ヾ         _____=≒=ー────;‐‐ ̄/i'只 ̄/ ̄|Y‐-<` `
    \、   ー ィ⌒ ̄            //   > |≡| / <〃  ヽ

31 :
いや、何にしてもね、やりすぎはいけませんよ。そりゃあ税務署だって全てのことを把握しているとは限りませんから少しくらい
持株会社や持株会を利用して相続税の脱税を行ってもバレないかも知れませんよ、本当のところ。でもね
十何億円も本来の本体会社業から除外なんかしちゃあやりすぎですよ。
 税務署や国税局の調査能力と権力をあんまりナメちゃダメですよ。
課税当局って、警察と軍隊と並んで国家の根本を成すべき組織ですからね。
いわば国家権力の象徴なんですよ。
だから昔から税吏は怖いというイメージで言い伝えられてきたでしょう?
江戸時代の厳しい年貢徴収の話だって授業で教えられたじゃないですか。
それが本来の姿なんですよ。
今でこそ税務署の職員の方などは当たりが優しくなって、さも「国民の立場に立った身近な税務署」
ってイメージがありますが、いざとなればヤクザより怖いはずですよ。だってバックは日本国家ですからね、最強ですよ。
優しく接してくれるからといって勘違いしてはいけません。
もちろん、私を含めて一般の方は国税側から見てたいした納税額じゃないんで、
そんな人達はどーでもいいと言えばどーでもいいのが本当のところなんでしょうけれども。
まあ河野コンサルの河野一良さんやジョブコンダクトの吉川隆二さんの遣り口など見てると、
国税をナメすぎですね。もう少し慎重にやらないと。
コンサルしても、当初の何年間か調査に来なかったんで図に乗ってたんでしょうけど、
国税や警察は泳がすテクニックも持ってますからね。
脱税額の規模が大きくなればなるほどハデなニュースになるし、手柄にもなりますからね。
がしていたのか気が付いてなかったのかは当局のみぞ知ることですが、
多額の相続税の脱税に心当たりがある人はあんまりナメない方がいいんじゃないかと、税理士という立場からアドバイス差し上げておきましょう。

32 :
(株)河野コンサル主催河野一良代表の「事業継承と会社防衛」 と題したセミナーに参加した。
非上場で とても業績の良いオーナー企業が対象だ。こういった会社は100社に1社だそうだ。
参加者は20名ぐらい会社オーナーもしくは担当部署の役員である
なんで自分が?・・なのであるが第2部の講師の司法書士鈴木先生ご厚意で参加させていただいた。
河野代表の話「事業継承に特効薬はありません」
「税金が少なくなる事はない」「国は取れるところから取る」冒頭からこのようなすべり出しである。
ちょっと拍子抜けしたのだが、話が進むうちに・・・むむむすべてを理解したわけではないが
目から鱗が落ちる 内容だった。皆さん真剣にメモを取っていた。
鈴木先生の話は具体的なスキームについて説明だった。
案件があると弁護士、会計士、税理士、司法書士・・・などで専門のプロジェクトチームが作られ
その会社に合った対策が組まれる。さて儲かっていてもお金の悩みは無くならないのか・・
河野代表が具体的な事例を挙げていたが、事業継承がうまくいかなくて
莫大な税金を子息や孫に残してしまい資産をなくした会社等・・
ふと 国がドロボーに思える。お金がなくて悩むよりあって悩む経験をしてみたい?
(1回ぐらいあってもいいぞー!)
今度は我社もそのポジションになってコンサルティングを受けたいものだ。
帰りながら心に刻んだ。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
この社長のブログから解るように、税理士法の相続税対策をメインに置いている
そのニセ税理士を表面的に回避するために、税理士を参加させているが、
相続税の低減のコンサルの企画・立案は河野コンサルが主催している。
高額の報酬も、河野コンサルで受け取る。
しかし税務調査の時は、誰が責任を持って立会いし説明するのか?
河野一良は、税理士で無いので税務署員に説明できない。
河野コンサル傘下の税理士は、何もサインしていないので税務調査を逃避・回避する。
すなわち、理論では正しい宗教法人のラブホテルの寄付と同じだ。
河野コンサルでは、税務調査の責任を取らないシステムという無責任コンサルだ。
大胆な相続税の、租税回避が提案できるのも、本当に無責任だからだ。

33 :
ルチカルトセミナー商法で売られるものには、株式の相続税の節税・遺産分割の争い回避などいろいろな処方があります。
 また、最近はダイレクトメールを利用してカルトセミナー勧誘が行われるようになってきました。
 
株式の相続税の節税になると、たくさんのコンサルタント報酬の支払いをしてしまったにもかかわらず、
思ったほど株式の相続税の低減ができず、顧問税理士から指摘され、不必要なスキームでの持ち株会社等を抱えてしまうことに
なるといった問題が生じやすいことから、このセミナー商法は、「特定商取引に関する法律」として
厳しく規制されています。
 規制では、契約して取引を行うにあたっての不実告知や威迫困惑行為が禁止され、また、著しく事実に相違する表示や実
際のものより著しく優良であるとか有利であると人を誤認させるような表示(誇大広告)をしてはならないことになっています。
 さらに、契約締結までに概要について記載した書面を交付しなければならず、
契約を締結した場合には契約の内容を明らかにしたリスクの書面を交付しなければならないことになっています。
すなわち、将来の税制改正や、中小企業庁の方針の事業承継の変更リスクです。
 事業承継コンサルタントについて、契約の相手方からきちんとした説明を受けるべきです。
河野コンサルの会員に成れれば、当方もない利益になる、
”誰でも” ”簡単に”株式の相続税の節税で、儲けられるといった甘い言葉にも注意しましょう。
 カルトセミナー商法には、クーリング・オフ制度が設けられています。

34 :
「税理士」を名のるにせ者については、呼び方はいろいろありますが、税理士ではない者のことを言うことは、誰でもわかります。
 が、「税理士ではない者」とは、どんな人かわかりますか!?
このような資格を持っている者が、税理士となる資格のある者です。これらの資格を持ち、税理士名簿に正しく所定の登録を受けた人が税理士です。
 そうでない者が、「税理士」を名のるのが税理士のにせ者です。税務相談を受けるのもニセ税理士です。
 税理士法第二条で、税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次の業務を行う人としています。
税務代理(税務申告を代理・代行すること)税務書類の作成(申告書、申請書等を作成すること)
税務相談(税金の計算についての相談に応ずること)  そして、これらの業務に付随して、
財務書類の作成(貸借対照表・損益計算書等の作成)会計帳簿の記帳の代行(総勘定元帳・試算表等の作成)
その他財務に関する事務  を業務としている人が、税理士です。
税理士のにせ者に、税金の相談などは、してはいけません。
ご用心!!ご用心!!損害を被るのは、そのあなたです。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
河野コンサルや司法書士法人リーガルバンク・ジョブコンダクト吉川隆二は、遺産分割争い、や従業員持ち株会
持ち株会社などを用いて終局的に、相続税額の低減・租税回避をさせる。
コンサルタントと称してしるが、結論は、相続税額の低減であるので、ニセ税理士そのものである。
その相続税額の低減の10%から5%の高額な報酬をとる。
正規の税理士資格ある資格者には、到底出来ない手法を駆使する。
責任を最終的に取らないコンサルタントだから国税局に真っ向と勝負を挑める。
報酬さえもらえれば、それなりの権威や経験有るように見せれば、良い。

35 :
演題・講師 第1部http://www.kawanokc.co.jp/
「事業承継と会社防衛」
株式会社河野コンサル 会長  河野 一良 代表取締役  工谷 隆司  
※上記2名の内、何れかが講師に当たります。
  第2部
「オーナー企業のための無議決権株式」
司法書士法人リーガルバンク 司法書士  鈴木泰幸 行政書士   
※他の司法書士が講演をする場合がございます
>>>>腰巾着の司法書士ーーー【コンサル連帯保証書】を書いて貰えるかも???
税理士賠償責任問題の実務上、欠くことができないのが税賠保険です。
この税賠保険契約の内容は「税理士職業賠償責任保険適用約款」によることになりますが、
小さい字で細かく書かれていることもあり、既にご加入の方でもきちんと読んだことがないというのが実情だと思います。
この税賠保険についてお話しさせて頂いております。
  税賠保険により填補される損害とは、「被保険者が、日本国内において税理士としての業務の遂行にあたり、
職業上相当な注意をしなかったことに基づき提起された損害賠償請求について法律上の賠償責任を負担することによって被る損害」
とされています(特約条項第1条)
>>>河野コンサル・司法書士法人リーガルバンク等は、何らかの保険を掛けて依頼者・会員を一切保護していない。
リスクは、会員が100%負う。
危険きわまるコンサルで、河野コンサル・司法書士法人リーガルバンクの敵は国税【国税局・税務署】だから、タチが悪い。
国家権力だから、相手も悪すぎる。
網の目の税法・通達・宥恕規定を潜り抜ける税務否認リスクと損害賠償責任はマトモな税理士では絶対にしない

36 :
顧客の事を思いコンサルしているなら、
「万一、国税局・税務署からコンサルが否認・否定されたときは 、重加算税を含めて全額損害の
責任取って頂けますか?」
「その損害の全額責任とる、連帯保証書を一筆を書いて頂けますか?」と
簡単な質問をすれば、その答えで 本物か?偽物か?インチキか?詐欺師か?ニセ税理士か?どうか
簡単に判別出来ることでしょう。
言を左右にして逃げるなら、インチキと言うことです。
責任とらないニセ税理士か詐欺師でしょう。
その協力している税理士・公認会計士・不動産鑑定士・司法書士も偽物で
インチキに協力して、金もうけしているだけの モラルない資格者ということです。 その資格者は信用できないです。
信用してはいけない、ということです。簡単に判別・判定できます。
カルト洗脳されていても、自衛のために食われないように回避行動しましょう
もしニセ税理士で国税局の税理士管理監の監視対象となっていれば、余計に厳格な税務調査があるでしょう。
その時、誰が、その河野コンサルや司法書士法人リーガルバンクがした、相続税コンサルの説明や弁明をするのでしょう。
会社の顧問税理士は関与していないので説明しません。
無責任コンサルは、聞こえの良い勇ましい響きがありますが、責任とらない事を忘れてはいけません
巨額な報酬請求に効果あると思うのは、間違いです。
今の顧問税理士にセコンドオピニオンをも確認しましょう。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良
http://www.legal-bank.com/F_top/index.html司法書士法人リーガルバンクTOPページへ - 法律専門職の情報バンク ...
今の日本の不況で資金不足や、不況で赤字なら河野コンサルや司法書士法人リーガルバンクの事業承継=相続税対策は、要りません。
不法利得の民事訴訟と税理士法違反・詐欺容疑でKして支払った報酬を取り戻しましょう。
無責任コンサルは、聞こえの良い勇ましい響きがありますが、責任を一切取らない事を忘れてはいけません
巨額な報酬請求に効果あると思うのは、間違いです。
今の顧問税理士にセコンドオピニオンをも確認しましょう。

37 :
河野コンサルと司法書士法人リーガルバンクの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。
そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を
巧に組み合わせる。譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。
株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。
従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。
しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。
しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為でしょう????に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!!
今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。
大阪国税局の投稿窓口―――― https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html
東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html
河野コンサル・司法書士法人リーガルバンクは、完全にニセ税理士でしょう???
少しコンサルを受ければ、税理士法違反は、明白である。
証拠1 すべてのコンサルの基礎に「相続税の総額がコンサル後には低減されている」と説明する。
証拠2 配下の税理士に顧客の「株価計算」を外注する。
証拠3 コンサル報酬は、河野コンサル・ジョブコンダクトの口座を指定する。
証拠4 株式の非公開では、換金が困難であるので持ち株会社・従業員持ち株会へ
    譲渡して所得税率が、相続税率より低いとコンサルする。
証拠5 コンサルの最終目的は相続税の低減である。その低減した相続税の約10%を報酬として請求する。
証拠6 M&A等をも標榜するが、三和銀行法人部のコンサル手法=相続税回避を踏襲している。
証拠7 税理士法を巧に、配下の税理士で回避しているが、すべて、最終目標は、相続税回避である。
証拠8 会費なども、税理士の顧問料と同じ発想である。
証拠9 相続の遺産分割争い事例の提示は、相続税低減額の10%のコンサル報酬を奪う為の小道具である。

38 :
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の正体?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の正体?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の正体?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の正体?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の正体?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の正体?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の正体?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の正体?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の正体?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の正体?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の正体?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の正体?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls

39 :
詐欺師みたいな税理士はおKかに

40 :
話に聴くところに拠ればコンサルタントの常套手段だな。
何ヶ月かに1回は河野コンサルからダイレクトメールが送りつけられる。
一度騙されて講演会に行ったら、
遺産分割争いの兄弟間の醜い会社主導権やジェラシーを、大げさに言い恐怖心を煽るんだ。
その上、自分たちしか兄弟間の醜い相続争いが、株式の移転で避けられるコンサルが出来ないと信じさせる。
今の現状からすれば、そうかもしれないが、
税制改正や中小企業庁などの支援もあるので、コンサルのスタートの前提が崩れるときが有る。
しかしコンサルタントは、絶対に責任を取らない。
変に株式を移転したりすると、しない方が良かったという事にもなる。
普通の税理士先生や公認会計士先生は、無茶な株式移転をしないのは、相続発生までの長い時間の間に前提が変化することにある。
こんな元・三和銀行の実務だけ長けた、だけの高卒のコンサルタントと
国家試験を正規に合格した税理士先生や弁護士先生が、比べ物になるはず無い。
コンサルタントは無責任だから大胆かつ限度までの租税回避を提案が出来るんだ。
河野コンサルや司法書士法人リーガルバンクの下請けの税理士が、作業しているのは株価計算だけで、コンサルでは無いんだ。
カルトが野心をもつとろくなことはない。
世にカルトがはびこっているということは、
それだけ心病んだ人たちが多いってことだな。
自殺者年間3万人台という状況と無関係ではない。
ニセ税理士に依頼などは、日本は病んでいる証拠だ

41 :
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
 \         /_ /     ヽ /   } レ,'        / ̄ ̄ ̄ ̄\
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  └l> ̄    !i´-)     |\ `、 ヽ), />/        /  地  ほ  こ
   !´ヽ、   ヽ ( _ U   !、 ヽ。ヽ/,レ,。7´/-┬―┬―┬./  獄  ん  れ
  _|_/;:;:;7ヽ-ヽ、 '')  ""'''`` ‐'"='-'" /    !   !   /   だ.  と  か
   |  |;:;:;:{  U u ̄|| u u  ,..、_ -> /`i   !   !  \   :.  う  ら
   |  |;:;:;:;i\    iヽ、   i {++-`7, /|  i   !   !  <_      の  が
  __i ヽ;:;:;ヽ `、  i   ヽ、  ̄ ̄/ =、_i_  !   !   /
   ヽ ヽ;:;:;:\ `ヽ、i   /,ゝ_/|  i   ̄ヽヽ !  ! ,, -'\
    ヽ、\;:;:;:;:`ー、`ー'´ ̄/;:;ノ  ノ      ヽ| / ,、-''´ \/ ̄ ̄ ̄ ̄
                 ̄ ̄ ̄            Y´/;:;:;\

42 :
今までに何度も書いて来たように、デタラメな洗脳セミナーを繰り返し、
利潤を追及するだけで税務上の安全性を無視した
欠陥コンサルを全国に広めて来た悪魔の教祖だ。、
このセミナーで洗脳されちゃったのが、配下の税理士や公認会計士だ。
事業承継教の洗脳信者たの税理士を検討すれば、ものすごい事実が見えて来るだろう。
この世から、元三和銀行出のインチキ無責任ニセ税理士を壊滅するまで頑張ります。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良

43 :
確定申告時期の【重点ニセ税理士警戒対象時期】にセミナーをするとは、 どんな神経なんだ?
この元三和銀行員の高卒のニセ税理士は・・・・・
喧嘩を国税局や税理士会に売っているのか?
優良顧客を、馬鹿にされて奪われた二世税理士の怨嗟を、なめているんだ。

44 :
この季節は、裕福層を標的とするかのように、
こんな事業承継セミナーが新規の会員=信者獲得に力を入れる時期でもあります。
特に、元三和銀行の河野コンサルや司法書士リーガルバンク等はダイレクトメールで無差別に洗脳セミナーを勧誘します。l
会員獲得が2chで暴かれ少なくなり、脱会が多くなっている焦りから攻勢を強めております。
みなさまやご父兄、事業承継セミナー対策に努められている
関係者諸賢、および事業承継対策にご関心をお持ちの
社長には2chで真実を知っていただければと思います。
事業承継セミナーと対峙して来た実体験の上から、
身近に有効な事業承継対策について、
また、事業承継の常套的な手口と「勧誘」と気づいた時の上手な断り方や、
事業承継のニセ税理士の意外な弱点について、これからもドンドン
事例の客観的検証をもとに重要な指摘をいくつかさせていただきます。
この世から、元三和銀行出のインチキ無責任ニセ税理士コンサルや司法書士を壊滅するまで頑張ります。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls

45 :
良く知っている。このコンサルと司法書士は、税理士仲間では有名だ。優良顧客を奪い相続税の租税回避の提案をしておる。
黙っていたが、コンサルや司法書士如きが、税理士へ今後も挑戦し下記の様に仮開示をするなら
国税局や税務署税理士管理官や税理士会綱紀懲戒委員会へ即時にアクションして
2度と事業承継という相続税のコンサルをできないように税理士会全会員の共通目的として取り上げる予定。心されたい。
司法書士の分際で相続税のコンサルトは身分が違うのを認識されたい。税理士仲間では監視対象だ。税理士に喧嘩売るのは賢明でない。
東京地方裁判所平成24年(ヨ)第4245号
http://qb5.2ch.sc/test/read.cgi/saku2ch/1354665192/1
1 名前:弁護士 神田知宏 投稿日:2012/12/05(水) 08:54:08.00 HOST:p2206-ipbf6507marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp[125.172.74.206]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/tax/1234455130/26+104+106+107+109-118+121+124+125+127+129-131+133+135+144+148+149+151-155
http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/tax/1238977349/65+72+74+75+77-82+84-87+92+94+95+97+98+102+120+124+130+134+139-141+146+149-152+166+169+174+178+179
削除理由・詳細・その他:
削除仮処分決定
決定正本アドレスhttp://www.ogaso.com/kanda/244245/24-4245u.pdf
コピースレ
http://www.peeep.us/31e4cba0
http://www.peeep.us/4088a76d

46 :
代書屋如きが、
税理士に挑戦かよ
身の程知らず

47 :
偽税理士行為って多いのでしょうか?【にせ税理士行為】
 税理士の名義貸しや非税理士との関連排除については厳しいペナルティがあります。
例えば次のようなことは税理士法で禁止されています。
 ●無資格の他の士業、記帳代行会社などが作成した書類に署名捺印だけ押してあげる
 ●税理士でないものに外注として自宅で仕事をさせて署名捺印をする。
●たとえ雇用関係にあっても税務職員が知人などに頼まれて自宅で税務書類を作成した場合もにせ税理士行為に該当します。
●社会保険労務士の年末調整も税理士法違反です。
 また税務相談、税務書類の作成、税務申告は税理士だけができる独占業務であり、たとえ無料であってもそういった相談をコンサルタント、
不動コンサルタント、ファイナンシャルプランナー、行政書士などの他の士業、商工会、青色申告会などで行うことは
税理士法違反になります。
 にせ税理士に頼むとここが困る【税務調査】
 偽税理士に頼んで一番困るところが税務調査でしょう
税務調査は税理士しか立会できません。
また偽税理士行為をするような場合、税法などに誤りが多く、
多額の追徴課税を課されてしまうケースが多いです。

48 :
身分を考えろや
司法書士法人リーガルバンクは代書屋如きが、
事業承継たと
全国の税理士を敵に回して無事に済むかよ
身の程知らず
怖いことだ
無謀すぎ

49 :
全国の有力税理士先生へ
河野コンサルと司法書士法人リーガルバンクの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。
そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を
巧に組み合わせる。譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。
株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。
従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。
しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。
しかも完全な税理士業務の範疇であるので、完全な税理士行為でしょう????に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!!
今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。
大阪国税局の投稿窓口―――― https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html
東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html
証拠1 すべてのコンサルの基礎に「相続税の総額がコンサル後には低減されている」と説明する。
証拠2 配下の税理士に顧客の「株価計算」を外注する。
証拠3 コンサル報酬は、河野コンサル・ジョブコンダクトの口座を指定する。
証拠4 株式の非公開では、換金が困難であるので持ち株会社・従業員持ち株会へ
    譲渡して所得税率が、相続税率より低いとコンサルする。
証拠5 コンサルの最終目的は相続税の低減である。その低減した相続税の約10%を報酬として請求する。
証拠6 M&A等をも標榜するが、三和銀行法人部のコンサル手法=相続税回避を踏襲している。
証拠7 税理士法を巧に、配下の税理士で回避しているが、すべて、最終目標は、相続税回避である。
証拠8 会費なども、税理士の顧問料と同じ発想である。
証拠9 相続の遺産分割争い事例の提示は、相続税低減額の10%のコンサル報酬を奪う為の小道具である。
参考までに 司法書士が相続の事業承継というので大阪法務局長への懲戒処分申出書のひな形
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf
司法書士が、相続関与なら弁護士法違反???相続税なら税理士法違反???でしょうか??

50 :
司法書士が実質的に相続の事業承継で交渉に関与していると言うことであれば問題です。
報酬を得る目的でそのような行為をしているのであれば、弁護士法違反であり、大抵、資産が140万円を超えていますので
刑事罰の対象にもなります。禁錮刑以上になれば、司法書士の欠格事由になりますが、
仮に刑事罰を受けないとしても(例えば、起訴猶予になった場合。)、懲戒処分の対象になり得ます。
また最終的に、目的が相続税の低減を扱う事業承継なら税理士違反の場合があり得ます。
弁護士法
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、
非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件
その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
参考までに 司法書士が相続や事業承継という弁護士法違反の場合や
相続税なら税理士違反の場合に、東京法務局長や大阪法務局長へ出す懲戒処分申出書のひな形
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf

51 :
http://www.lec-jp.com/event/dragon/details/suidou_shoshi_20121021.html
LEC出身28歳東京事務所所長が語る、事業承継という新しい司法書士のフィールド
〜日経新聞にも掲載された、事業承継分野のスペシャリストが登壇!〜
>>>>講師:橋 圭 先生 司法書士法人リーガルバンク 東京事務所所長
・・・・・まだまだ新しいフィールドにおいて、司法書士が求められているのです。
その一つとして最近注目を集めているのが、『事業承継』という分野です。
戦後に企業が数多く勃興しましたが、その創立者たちの多くがリタイアメントプランを考える
時代に入っています。
当然ながら会社経営を終了させることは、従業員もいる以上はなかなか取れない選択肢であり、
そこで事業を上手く後継者に承継する必要が出てきます。
その場面において、スムーズに『事業承継』を行うための法的な支援者として、
司法書士の存在が大きくクローズアップされつつあるわけです。・・・・・・・・・・・・・・<<<<<
この「法的な支援者」=とは、相続や遺産の弁護士法の範疇か?それとも相続税の税理士法の範疇か?
事業承継なんか司法書士法大3条に規定する業務に該当していない。司法書士が司法書士以外の業務をそもそも出来るのか?
他の誠実な司法書士は、金儲けでなく成年後見で真面目に、司法書士の社会的使命や社会的責任を果たしている。
参考までに 法務局長へ万一、弁護違法違反や税理士法違反の場合の懲戒処分申出書のひな形(PDF)
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdfを示しておきます。

52 :
法務省:司法書士の業務  司法書士の業務http://www.moj.go.jp/MINJI/minji115.html 
(1)登記又は供託に関する手続について代理すること。
(登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び
抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)
(2)裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
(裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とはK状等を指し,
法務局・地方法務局に提出する書類とは,
登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)
(3)(地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
(審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が
(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)
(4)簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
(簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,
簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
※(1)〜(4)の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
※(4)の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した
司法書士に限り,行うことができる。

53 :
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
〜複数資格組み合わせ経営術〜実施日時2009年9月26日(土) 16:30〜18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表 講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
平成2年10月司法書士資格取得、平成17年2月司法書士法人リーガルバンク設立。
現在、東京・大阪・福岡の3拠点を有し、リーガルバンク・グループとして、弁護士・社労士・税理士など様々な資格との
ワンストップサービスを提供している。
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
不況にあえぐ日本経済。総選挙では、民主党が圧勝。国民がどれだけこの大不況に苦しんでいるかがわかります。新政権でも経済立て直しには、まだまだ時間がかかるでしょう。
このような世相の中で、資格取得は自分のスキルを一番明確に証明してくれます。大恐慌の真っ只中でも、司法書士やその他の士業が破綻して、倒産、閉鎖する例は極めて少ないです。
司法書士法人「リーガルバンク」代表の<鈴木泰幸先生>は、ご自身も「司法書士」の他「行政書士」「宅建」「マンション管理士」「管理業務主任者」等の
複数資格をお持ちであると同時に、「社会保険労務士」や「調査士」等、他士業の専門家と連携して仕事をされています。今回は、このような主要各士業が
各分野でどのように仕事を共有し、どのように相互補完し合いながら、全体として共に成長しているいのか、複数資格のメリット、複数資格組み合わせ事務所経営の秘訣など、
これからの日本を生き抜くためのノウハウをお話いただきます。
この司法書士は、法務省:司法書士の業務http://www.moj.go.jp/MINJI/minji115.html  の業務とは完全に関係ない
すなわち司法書士が司法書士法第3条に厳格に規定している業務外の仕事をしている
これは司法書士法違反ではないのか?
むしろ「事業承継」とはいうが実質は、遺産や相続の140万円超えの弁護士法違反や 相続税の税理士法違反のことではないのか

54 :
http://www.kawanokc.co.jp/2010/01/14/58/
オーナー企業における事業承継の大きな勘違い 投稿日 : 2010.01.14
司法書士法人リーガルバンク 司法書士 鈴木 泰幸
G 事業承継は、税制に頼れない。
→なぜなら税制はコロコロ変わるからである。
最近、事業承継税制として納税猶予制度が設けられましたが、
あまりにも規制が多く、実施されている例は少ないようです。
税制は毎年コロコロ変わります。また、政権すら変わる時代です。
今後、時代の変化に伴い事業承継税制に関する政府の考えも変わっていくことが予測されます。
果たして20年後30年後、この制度自体存続されているのでしょうか。
>>>司法書士がインタネットで税金=相続税について意見を述べている
完全に税理士法の趣旨からアウトだろう??????

55 :
http://blogs.yahoo.co.jp/harley_sugi/8189018.html
(株)河野コンサル主催河野一良代表の「事業継承と会社防衛」 と題したセミナーに参加した。
非上場で とても業績の良いオーナー企業が対象だ。こういった会社は100社に1社だそうだ。
参加者は20名ぐらい会社オーナーもしくは担当部署の役員である
なんで自分が?・・なのであるが第2部の講師の司法書士鈴木先生ご厚意で参加させていただいた。
河野代表の話「事業継承に特効薬はありません」
「税金が少なくなる事はない」「国は取れるところから取る」冒頭からこのようなすべり出しである。
ちょっと拍子抜けしたのだが、話が進むうちに・・・むむむすべてを理解したわけではないが
目から鱗が落ちる 内容だった。皆さん真剣にメモを取っていた。
鈴木先生の話は具体的なスキームについて説明だった。
案件があると弁護士、会計士、税理士、司法書士・・・などで専門のプロジェクトチームが作られ
その会社に合った対策が組まれる。さて儲かっていてもお金の悩みは無くならないのか・・
河野代表が具体的な事例を挙げていたが、事業継承がうまくいかなくて
莫大な税金を子息や孫に残してしまい資産をなくした会社等・・
ふと 国がドロボーに思える。お金がなくて悩むよりあって悩む経験をしてみたい?
(1回ぐらいあってもいいぞー!)
今度は我社もそのポジションになってコンサルティングを受けたいものだ。
帰りながら心に刻んだ。
>>>税金の話は税理士だけ出来る・・・こういう違法は困ったもんだ

56 :
176 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/12/05(水) 12:38:07.34 ID:0pjxZPNb
東京地方裁判所平成24年(ヨ)第4245号 http://qb5.2ch.sc/test/read.cgi/saku2ch/1354665192/1
1 名前:弁護士 神田知宏 投稿日:2012/12/05(水) 08:54:08.00 HOST:p2206-ipbf6507marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp[125.172.74.206]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち 削除対象アドレス:
http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/tax/1234455130/26+104+106+107+109-118+121+124+125+127+129-131+133+135+144+148+149+151-155
http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/tax/1238977349/65+72+74+75+77-82+84-87+92+94+95+97+98+102+120+124+130+134+139-141+146+149-152+166+169+174+178+179
削除理由・詳細・その他: 削除仮処分決定
決定正本アドレス http://www.ogaso.com/kanda/244245/24-4245u.pdf
177 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/12/07(金) 10:40:48.21 ID:4biTySbL
また書かれるだろうな
178 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/12/10(月) 12:59:23.91 ID:CE7h1Lx2
イタチごっこか
179 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/12/12(水) 10:26:30.37 ID:lN/z88YT
>>177 開示要請してないからあり得るね
180 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/12/16(日) 12:53:58.85 ID:mvNIyuuX
誰か魚拓持ってないのか?
181 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/12/18(火) 08:11:18.85 ID:1xnygMl7
>>180 あったぞ http://www.peeep.us/31e4cba0 http://www.peeep.us/4088a76d
全国の有力税理士に敵対して、仮削除したり、仮開示していけば、嫉妬深い税理士だけに反撃がキツイだろう
田舎の有力税理士は、税理士会幹部、税務署長や警察署長、政治家まで懇意にしている。優良法人を奪われ、その上に
税理士に傷に塩を塗る行為をすれば、とてつもない身の程知らずという他ないだろう。 賢明なら沈黙や無視が一番安全だろう

57 :
>>1さん、捏造といえば自作自演pino、叩いて下さい
http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/intro/1358597274/
「名無しさんお腹いっぱい(末尾P)」とpinoで自己擁護、自作自演してます

58 :
全国の税理士先生へ
司法書士は、国家資格者の中で、一番懲戒が厳格!!!です。税理士会や弁護士会は緩いです。
事業承継なんて、弁護士か税理士の職域や専権でしょう。
全国の顧問先を、東京法務局民事行政部総務課司法書士懲戒担当
大阪法務局民事行政部総務課司法書士懲戒担当へ優良法人を奪われた経過を訴えましょう。
懲戒処分申出書のひな形http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf
700円を1000円請求した・通勤定期を借りた だけで注意勧告という厳しさ・・
[PDF]懲戒 - 日本司法書士会連合会
www.shiho-shoshi.or.jp/association/info.../download.php?d=573
ファイルタイプ: PDF/Adobe Acrobat
【懲戒】. 事 務 所 大阪市淀川区西中島六丁目5番4―2502 号. 司法書士 中川 建司.
上記の者に対し、次のとおり処分する。 主 文. 司法書士法第 47 条 ...
ついては一律に報酬として1通当たり金 1,000 円を請求し、これとは別に登記手数料 ...
の方法により1通当たり金 700 円の本件建物の登記事項証明書を2通請求し、
金 1,400. 円の手数料を ... 助者から同補助者名義の地下鉄○線の記名式の通勤定期券を借り受け、
業務のため地

59 :
http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
司法書士倫理
(目的外の権限行使)
第11条司法書士は、職務上の権限を目的外に行使してはならない。
(品位を損なう事業への関与)
第12条司法書士は、品位又は職務の公正を損なうおそれのある事業を営み、
若しくはこれに加わり、又はこれに自己の名義を利用させてはならない。
(不当誘致等)
第13条司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
3司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
(非司法書士との提携禁止等)
第14条司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して
業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)
第15条司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)
第16条司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。

60 :
http://www.e-dd.net/tou/index2.html東京司法書士会会則
第9章 品位保持
(品位の保持等)
第94条 司法書士会員は、法律学その他必要な学術の研究及び実務の研鑽に努めるとともに、
たえず人格の向上をはかり、司法書士としての品位を保持しなければならない。
2 会員は、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
(非司法書士との提携禁止)
第95条 会員は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者
(以下この条において「非司法書士」という。)に、自己の名義を貸与する等、非司法書士が司法書士の業務を取り扱うことに協力し、又は援助してはならない。
2 会員は、非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない。ただし、法令の規定により事件のあっせんを行うことができない者以外の者から、
事件のあっせんを受けるときは、この限りでない。
(違法行為の助長の禁止)
第96条 会員は、詐欺的行為、暴力その他これに類する違法又は不正な行為を助長し、
又はこれらの行為を利用してはならない。
(利益享受等の禁止)
第97条 会員は、取り扱っている事件に関して、相手方から利益を受け、
又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。

61 :
当税理士事務所も優良法人をこの司法書士クループに奪われた。
この司法書士がしている事業承継は、商業登記でなく弁護士や税理士の職域を行ったようだ
知り合いの司法書士先生は、特に司法書士は、「瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず」
を経営理念として、違法のことは、徹底的に避けておられます。立派です。
この司法書士は、職域が無い行政書士の様な行為を繰り返すようだ。
だから、行政書士は、良く摘発されているhttp://haramatsukita.jugem.jp/?eid=1290
もし、当事務所と同じ目に合われて困っておられる全国の税理士先生へは、一致団結して
東京法務局長http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html
大阪法務局長http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/frame.html
東京司法書士会http://www.tokyokai.jp/
大阪司法書士会http://www.osaka-shiho.or.jp/へ 経過を報告してこれ以上
税理士の専権の職域荒らしをストップしましょう。
司法書士の懲戒は、一番資格者では、キツく、補助者の定期券を借りたり、700円の登記代を1000円請求しただけで
戒告という懲戒を受ける。税理士の懲戒ではあり得ない細かさです。
懲戒処分申出書のひな形http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf

62 :
http://www.e-dd.net/tou/index2.html
東京司法書士会会則 第9章 品位保持 (非司法書士との提携禁止)
第95条 会員は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者
(以下この条において「非司法書士」という。)に、自己の名義を貸与する等、非司法書士が司法書士の業務を取り扱うことに協力し、又は援助してはならない。
2 会員は、非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない。ただし、法令の規定により事件のあっせんを行うことができない者以外の者から、
事件のあっせんを受けるときは、この限りでない。
http://www.osaka-shiho.or.jp/osakakai/kaisoku.html
大阪司法書士会会則(非司法書士との提携禁止)第90条
会員は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者
(以下この条において「非司法書士」という。)に、自己の名義を貸与する等
、非司法書士が司法書士の業務を取り扱うことに協力し、又は援助してはならない。
2 会員は、非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない。ただし、
法令の規定により事件のあっせんを行うことができない者以外の者から、
事件のあっせんを受けるときは、この限りでない。
>>>>>非司法書士との提携は、完全に会則違反では????????????????
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
〜複数資格組み合わせ経営術〜実施日時2009年9月26日(土) 16:30〜18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf

63 :
全国の税理士先生へ喧嘩売るとはどれほど偉いんだ!!!????
懲戒のキツイ司法書士と
懲戒の甘い税理士の違いを知れ
司法書士は、代書屋だから補助者の定期券使用くらいで懲戒をされるんだ
つまり社会的地位の高い弁護士や税理士は、そもそも信用されているんだ
代書屋は常に官庁の監視ないとモラル無いからキツイ懲戒をされるんだ

64 :
税理士は先生と思ったことないな〜
国の手先となって、金をかき集めるのがそんなにエライか?
確かにOBの税理士さんは無理してくれるから多少は尊敬しているが
試験組他は税務署の顔色ばかり気にしているから全然だめだなw
それと税理士もモロに代書屋だろw
弁護士と公認会計士と鑑定士だけだよ、代書屋ではないのは
書士会は、弁護士会みたいに自主懲戒権を持っていないから
法務局に見せしめにされて参るよ
知り合いの書士に懲戒事例を見せてもらえよ
君らなら即行で業務禁止処分だからw

65 :
川崎の開業司法書士 コジのブログ25歳で独立開業!川崎市で司法書士として開業したコジのブログです。
司法書士界の常識は世間の非常識!?(その1) 2009-06-28 10:00:00 テーマ:■司法書士について
さて、司法書士として開業して1年ちょっとになりましたがこれまでたくさんの方にお会いしました。
また、開業してこれまたたくさんの営業電話・営業メールをもらってきました。
そんな中で、時々出くわすのが「紹介料」問題です。 まず前提として、司法書士法施行規則及び司法書士倫理には
それぞれ以下のような定めがあります。
<<<司法書士法施行規則 第26条>>>>>
司法書士は、不当な手段によつて依頼を誘致するような行為をしてはならない。
司法書士倫理 第13条司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2 司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
3 司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
また、各司法書士会ごとにも会則があり、その中にも規定があります。例えば、神奈川県司法書士会会則にも
>>>>第86条(非司法書士との提携禁止)会員は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者
(以下「非司法書士」という。)に自己の名義を貸与する等、非司法書士が司法書士の業務を取り扱うことに協力し、又は援助してはならない。
2 会員は、非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない。ただし、法令の規定により事件のあっせんを行うことができない
者以外の者から、事件のあっせんを受けるときは、この限りでない。
>>>>第91条(不当誘致行為の禁止)会員は、不当な金品の提供又は供応等の不当な手段により依頼を誘致してはならない。
以上です。ということで、これらに違反した場合、書士法違反・会則違反によって司法書士は懲戒処分の対象になります。
http://ameblo.jp/ks-kojima/entry-10287935188.html

66 :
http://www.lec-jp.com/event/dragon/details/suidou_shoshi_20121021.html
LEC出身28歳東京事務所所長が語る、事業承継という新しい司法書士のフィールド
〜日経新聞にも掲載された、事業承継分野のスペシャリストが登壇!〜
講師:橋 圭 先生 司法書士法人リーガルバンク 東京事務所所長
・・・・・まだまだ新しいフィールドにおいて、司法書士が求められているのです。
その一つとして最近注目を集めているのが、『事業承継』という分野です。
戦後に企業が数多く勃興しましたが、その創立者たちの多くがリタイアメントプランを考える
時代に入っています。
当然ながら会社経営を終了させることは、従業員もいる以上はなかなか取れない選択肢であり、
そこで事業を上手く後継者に承継する必要が出てきます。
その場面において、スムーズに『事業承継』を行うための法的な支援者として、
司法書士の存在が大きくクローズアップされつつあるわけです。
この「法的な支援者」=とは、相続や遺産の弁護士法の範疇か?それとも相続税の税理士法の範疇か?

67 :
http://www.e-dd.net/tou/index2.html東京司法書士会会則 第9章 品位保持 (非司法書士との提携禁止)
第95条 会員は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者
(以下この条において「非司法書士」という。)に、自己の名義を貸与する等、非司法書士が司法書士の業務を取り扱うことに協力し、又は援助してはならない。
2 会員は、非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない。ただし、法令の規定により事件のあっせんを行うことができない者以外の者から、
事件のあっせんを受けるときは、この限りでない。
http://www.osaka-shiho.or.jp/osakakai/kaisoku.html大阪司法書士会会則(非司法書士との提携禁止)第90条
会員は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者
(以下この条において「非司法書士」という。)に、自己の名義を貸与する等
、非司法書士が司法書士の業務を取り扱うことに協力し、又は援助してはならない。
2 会員は、非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない。ただし、
法令の規定により事件のあっせんを行うことができない者以外の者から、
事件のあっせんを受けるときは、この限りでない。
>>>>>非司法書士との提携は、会則違反では????????????????
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
〜複数資格組み合わせ経営術〜実施日時2009年9月26日(土) 16:30〜18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
鈴木泰幸さんの成功物語 - トップ - アチーブメントhttp://voice.achievement.co.jp/case/08.html  - キャッシュ
大阪と東京に拠点を置いて全国的にサービス展開。売上高. 鈴木泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表.
1959年、高知県生まれ。大阪経済法科大学卒業後、司法書士事務所でアルバイトをしながら司法書士資格の勉強を続ける。

68 :
ニセ税理士は公認会計士・税理士の可能性が高いてよ

69 :
http://www.lec-jp.com/event/dragon/details/suidou_shoshi_20121021.html
LEC出身28歳東京事務所所長が語る、事業承継という新しい司法書士のフィールド
〜日経新聞にも掲載された、事業承継分野のスペシャリストが登壇!〜
>>>>講師:橋 圭 先生 司法書士法人リーガルバンク 東京事務所所長
・・・・・まだまだ新しいフィールドにおいて、司法書士が求められているのです。
その一つとして最近注目を集めているのが、『事業承継』という分野です。
戦後に企業が数多く勃興しましたが、その創立者たちの多くがリタイアメントプランを考える時代に入っています。
当然ながら会社経営を終了させることは、従業員もいる以上はなかなか取れない選択肢であり、
そこで事業を上手く後継者に承継する必要が出てきます。
その場面において、スムーズに『事業承継』を行うための法的な支援者として、
司法書士の存在が大きくクローズアップされつつあるわけです。・・・・・・・・・・・・・・<<<<<
この「法的な支援者」=とは、法律に関して140万円超の相続や遺産の弁護士法の範疇か?それとも相続税の税理士法の範疇か?非弁かニセ税理士か?
事業承継なんか司法書士法第3条に規定する業務に該当していないのは明白だ。
限定列挙で「登記又は供託」「法務局又は地方法務局に提出」「裁判所若しくは検察庁に提出する書類」「民事に関する紛争(簡易裁判所)」つまり
制限のある限定列挙で、不動産登記代理・商業登記代理・簡裁訴訟代理・成年後見の4分野に限定されている。それ以外は弁護士や税理士の職域だ。 
司法書士が司法書士以外の「法的な支援者」=事業承継なんて、業務をそもそも出来るのか?司法書士でなくても出来る無資格のコンサルタントだろう。
他の誠実な司法書士は、金儲けでなく成年後見で真面目に、司法書士の社会的使命や社会的責任を果たしているのに恥ずかしくないの。
参考までに 法務局長へ万一、弁護違法違反や税理士法違反の場合の懲戒処分申出書のひな形(PDF)
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdfを示しておきます。
こんな所で自慢げに、懲戒されるキッカケの証拠を残すとはアホやなあ。今後は至急に転職やリクルート活動がオススメやね

70 :
事業承継|日本司法書士会連合会http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/business_details/detail.php?category_id=25
商業・法人登記/企業法務 : 事業承継
解説  日本の企業全体の約9割を占める中小企業の経営者の平均年齢は、およそ60歳ともいわれており、
先代経営者の引退・死去による後継者への事業承継は大きな問題となっています。特に経営者が
大株主である会社などの事業承継は、相続問題と密接な関係があるため、会社の将来を見据えて
時間をかけた周到な準備が必要なのです。
司法書士は、平成20年に施行された「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」を活用した、
会社の事業承継問題に関するアドバイスを行い、会社の登記のみならず成年後見業務、贈与・遺言、不動産の相続登記
など、幅広い法的サービスを提供して、経営者をサポートしています。
>>ここで事業承継について日本司法書士会連合会は商業・法人登記として「登記又は供託」「法務局又は地方法務局に提出」
「裁判所若しくは検察庁に提出する書類」「民事に関する紛争(簡易裁判所)」 だけに限定して説明している。
決して140万円超の相続や遺産の弁護士法の範疇や続税の税理士法の範疇には立ち入っていない。
キジも鳴かずば打たれないのに、目立ちたがりやだね。リスク管理が、ゼロがバレてる

71 :
2012年06月05日 12:57司法書士を初逮捕―警視庁http://blog.livedoor.jp/stg01/archives/52262372.html
営業も提携も広告もしていないから去年の4月から過払い金訴訟は一件も扱っていないけど、
派手に広告して営業優先主義の司法書士事務所は増えてきましたね。
弁護士との業際は訴訟物が140万円以上かどうかで弁護士と分かれるも、
司法書士は代書権があるので訴訟支援方式でつなぐ方法も多いが、限度を超える事が判明したら、
原則として先ず依頼人には140万円を超える案件については弁護士を紹介しています。
しかし、証拠が限られているルーチンワークと化した現在では本人訴訟形式で進行させても勝訴見込みが高いうえ
弁護士は費用が高いと思われているため敬遠する依頼人が多い。
本件は会社経営者も同時に逮捕されているので恐らく提携型で派手に稼いでいたのではないかと予想します。
詳細がまだ判明しないが儲け主義の法律家もどきの合同型利益追求集団だったかもしれません。
弁護士や司法書士との顧客発掘提携パターンには顧客情報を持ちだしてサラ金を脱サラした
元社員やNPO法人と称する無資格者団体がからんでいることもあります。
しかし、逮捕とは驚き。 ーーーーーーーーーーーーー
違法に過払い返還手続き容疑=利益4億円、司法書士を初逮捕―警視庁
時事通信 6月5日(火)12時9分配信
 司法書士が受任できる金額を超えて、過払い金返還請求の手続きをしたとして、警視庁保安課などは5日、
弁護士法違反容疑で司法書士の甲斐勝正(67)=東京都中野区新井=、
債務整理会社経営の小島辰男(55)=豊島区南大塚=両容疑者ら8人を逮捕した。
司法書士が非弁行為の疑いで逮捕されるのは全国で初めて。
 同課によると、両容疑者ら3人は「違法ではない」と容疑を否認。5人が認めているという。 

72 :
全国の税理士先生へ
司法書士は、国家資格者の中で、一番懲戒が厳格!!!です。税理士会や弁護士会は緩いです。
事業承継なんて、弁護士か税理士の職域や専権でしょう。
全国の顧問先を、東京法務局民事行政部総務課司法書士懲戒担当
大阪法務局民事行政部総務課司法書士懲戒担当へ優良法人を奪われた経過を訴えましょう。
懲戒処分申出書のひな形http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf
700円を1000円請求した・通勤定期を借りた だけで注意勧告という厳しさ・・
[PDF]懲戒 - 日本司法書士会連合会
www.shiho-shoshi.or.jp/association/info.../download.php?d=573
ファイルタイプ: PDF/Adobe Acrobat
【懲戒】. 事 務 所 大阪市淀川区西中島六丁目5番4―2502 号. 司法書士 中川 建司.
上記の者に対し、次のとおり処分する。 主 文. 司法書士法第 47 条 ...
ついては一律に報酬として1通当たり金 1,000 円を請求し、これとは別に登記手数料 ...
の方法により1通当たり金 700 円の本件建物の登記事項証明書を2通請求し、
金 1,400. 円の手数料を ... 助者から同補助者名義の地下鉄○線の記名式の通勤定期券を借り受け、
業務のため地

73 :
http://ameblo.jp/yoshida-shihou/entry-10508586263.html
弁護士法では、弁護士でない者との提携(非弁提携)や名義貸しが禁止されており(27条)、
これに違反した場合の罰則規定もある(77条)。
ところが司法書士法には、これに該当する条文が存在しないため、業務停止などの懲戒処分
(行政処分)の対象にはなるものの、刑事罰を問うことができない。
このことは、加担した司法書士は懲戒の対象となるが、
名義を借りた無資格者の刑事責任を問うことができないということを意味する。
(弁護士法72条で責任を問うことは可能かも知れないが、少し意味合いが異なるように思う)
実は、このような問題はかなり以前から指摘されていて、日本司法書士会連合会では、
平成16年の総会で、「非司法書士との提携及び名義貸与禁止に関する司法書士法改正
並びに司法書士倫理研修の義務化を求める決議」が採択されている。
司法書士法において、「非司法書士との提携及び名義貸与禁止」を内容とし、
違反者には罰則を伴う規定を設ける法律改正を行うことが必要ではないだろうかと、改めて思う。

74 :
12月8日官報
司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第2号の規定に基づき、
平成23年11月29日から1年の司法書士業務の停止の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公
告する。 平成23 年12 月8日
大阪法務局長石井寛明

氏名 大浦之暉
所属する司法書士会大阪司法書士会
登録番号大阪第726号
事務所の所在地大阪府富田林市喜志町4丁目1
番22号
違反行為 非司法書士との提携禁止
http://tyokaicenter.blogspot.jp/p/blog-page.html

75 :
最初に非弁提携事件が報道された時に、もしかしたら、司法書士も関与してるのかなと思っていましたが、
やっぱり。orzしかも4名。新人が港支部に登録した際、口をすっぱくして「気をつけてね。」と警告しているのが、この提携。
安定した収入を得られている司法書士なら、この手の事件に巻き込まれることもないんでしょうが、
新規登録者を含めて、収入が不安定だと、 おいしい話に乗ってしまうんですかね。。。
これで業務停止なんかになると、また支部長特有のお仕事「事務所閉鎖の立会い」をやらなくてはならなくなります。
皆さんくれぐれもおいしい話にのらないようにお願いします。
大阪である事件は東京でもありそうですが、こればっかりは勘弁してもらいたいもんです。
とはいえ、「収入不安定で仕方なく」は、司法書士をこんな事件に関与させるまで追い込んでしまうのでしょうか?
一体いくら収入があれば、おいしい話に耳を傾けず、また、無料法律相談会を始めとした公益的活動に協力頂けるでしょうか?
予備校のパンフレットに司法書士の年収1400万円という伝説(?)がありますが、全ての司法書士は、年
収1400万円あれば、 この手の事件に巻き込まれないんでしょうか?
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/001744.html

76 :
問題弁護士・問題司法書士
弁護士・司法書士のなかには、多重債務者を食い物にする問題弁護士、
問題司法書士がいます。業者と提携していることから、提携弁護士、提携
司法書士と呼ばれています。
「借金を一本化します」といった広告を見て、NPO法人やカウンセリング
センター、共済会という名前のついた機関に行くと、知り合いだという弁護士
や司法書士を紹介されます。
紹介された事務所に行くと、弁護士はわずかにあいさつをする程度です。
対応には、もっぱら事務員が出てきます。弁護士費用がいくらかかるのか
という総額の説明はなく、少しでも支払を怠るとすぐに辞任しますし、債務
調査もほとんどせずに債権者と和解をしてしまいます。
「提携弁護士、提携司法書士かもしれない」と思ったら、弁護士会に連絡し、
弁護士会での法律相談に出向いてください。あなたはいつでも弁護士、司法
書士をやめさせることができます。
http://www.futsal-miki.com/saimu/archives/2009/04/post-56.html

77 :
密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。
参考までに 法務局長や司法書士会長へ万一、司法書士倫理や司法書士会則違反さらに弁護違法違反や税理士法違反の場合の懲戒処分申出書のひな形(PDF)
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdfを示しておきます。
こんなインターネットで自慢げに、懲戒されるキッカケの証拠を残すとはアホやなあ。

78 :
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止

79 :
こういうコンサルタントと提携している司法書士は、モラルあるのでしょうか?
他の真面目な司法書士先生の努力を、嘲り、踏みにじる断じて許されない故意の悪質な行為です。
背信的悪意者とも言える裏切り行為です。
それを自慢気にパートナー契約とは、完全に常識的な司法書士でありません。
どちらを向いて執務しているのでしょうか?
法的にも経済的にも弱い立ち場の国民を救うのでなく
金持ちのオーナーだけに利益を与える様な執務しているのでしょうか?
それを自慢気に成功者とは、笑止千万でしょう
感覚がズレていて矯正不可能でしょう。
なんとか懲戒されて反省して真面目に更生すれば、晩年は静かに暮らせるでしょうが。

80 :
非司法書士との提携でこれほど全国の怒れる税理士先生方から「祭り」や「炎上」していても
改悛の情や反省の色もなく、かえって盗人猛々しい態度を示している様子だ。
部下の司法書士もお気楽なブログを書いていらっしゃる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
φ(..)新・司法書士杉田和哉の業務日誌 http://ameblo.jp/kazuya-law/ - キャッシュ
司法書士法人リーガルバンク &middot; 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG &middot;
司法書士小澤吉徳の雑感と雑観 &middot; 司法書士古橋清二の一日 &middot;
司法書士あかまつの事件簿 &middot; 阿房列車ピクトリアル &middot;
tomoffice司法書士事務所のブログ &middot; 大阪の司法書士・行政書士和田努の ...
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
足元が危ないというのに危機意識ゼロだろ。
普通なら、反省してコンサルタントからパートナー契約を即時解除し、出きるだけ離れ、事務所も移転し
提携の講演会もしないのに、まだ講演会も継続している。
<2013年 事業継承セミナー(予定)> 「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」 http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html
http://www.kawanokc.co.jp/uptodate/wp-content/uploads/2009/10/c900ebd46dd61f58479eea454fff8470.pdf
http://www.kawanokc.co.jp/wp-content/uploads/2012/09/20120701uptodate.pdf

81 :
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
司法書士法人名 司法書士法人リーガルバンクhttp://www.legal-bank.com/F_top/index.html
フリガナ シホウショシホウジンリーガルバンク設立年月日 2005年02月02日
主たる事務所〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階 ・・河野コンサルと同じ階層
所属司法書士(社員)岸本 隆、鈴木泰幸、高橋圭
従たる事務所1大阪市中央区南船場1丁目16番13号 堺筋ベストビル12階・・・・・・・河野コンサルと同じ階層
河野コンサルの場所
http://www.kawanokc.co.jp/company/guide_base/
本 社〒542-0081大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階・同階層
東 京〒103-0027東京都中央区日本橋2-8-6 SHIMA日本橋ビル7階・同階層
これでは一発で懲戒確定だろう・・・インターネットで証拠を残すとはどれだけアホなんンか
言い逃れできないやんか 
司法書士業界幹部が、分からんと非司法書士提携をばかにしてんのか このタコ!!!

82 :
「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
<2013年 事業継承セミナー(予定)> 「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」 http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html
http://www.kawanokc.co.jp/uptodate/wp-content/uploads/2009/10/c900ebd46dd61f58479eea454fff8470.pdf
http://www.kawanokc.co.jp/wp-content/uploads/2012/09/20120701uptodate.pdf
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
司法書士法人名 司法書士法人リーガルバンクhttp://www.legal-bank.com/F_top/index.html
フリガナ シホウショシホウジンリーガルバンク設立年月日 2005年02月02日
主たる事務所〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階 ・・河野コンサルと同じ階層
所属司法書士(社員)岸本 隆、鈴木泰幸、高橋圭
従たる事務所1大阪市中央区南船場1丁目16番13号 堺筋ベストビル12階・・・・・・・河野コンサルと同じ階層
河野コンサルの場所
http://www.kawanokc.co.jp/company/guide_base/
本 社〒542-0081大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
東 京〒103-0027東京都中央区日本橋2-8-6 SHIMA日本橋ビル7階

83 :
司法書士会の厳しい処罰により、
最近は、非司法書士や提携司法書士の数は減っているようです。
しかし、未だに事業承継コンサルタントと提携の非司法書士 提携司法書士は存在します。
非司法書士 提携司法書士には下記のような特徴がありますので、こういった特徴を持った司法書士や弁護士には注意が必要です。
 ・電車、新聞、雑誌、インターネット等で誇大な広告を行っている。
 ・報酬が他の事務所と比較して10倍くらい異常に高い。
 ・面談は全て税理士の資格ない事務員が行い、資格者(司法書士、弁護士)本人と面談することができない。
 ・事業承継コンサルタントとズブズブで提携し相続税の租税回避を教えて巨額請求する
 ・税理士法の無償独占を平気で行い相続税の納税恐怖を与える
 ・優良法人へダイレクトメールや紹介で税理士から優良法人を奪い取る
 ・研修会や勉強会セミナーを集客力としている。

84 :
227:スリムななし(仮)さん :2013/01/31(木) 13:58:22.60 [sage]
暇でもやっていけるのが美容室と床屋だろ
オマケに物売る商売じゃないし帳簿なんて誤魔化し放題だろ。
もしかしたら税務職員かも?って警戒して新規客だけキチンと帳簿に付けとけばほぼバレないだろうし
日に2、3人来れば食ってくだけなら余裕だろ

85 :
司法書士のリベート、キックバック、紹介料は違反です テーマ:ふたば事務所・司法書士について
2011-12-05 22:20:21 司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない
という、倫理規定があります。いわゆる、不当誘致、と言われる問題です
恐らく、紹介料が違反、と言われる士業は、弁護士と司法書士のみ
以前にも、当社の提携税理士への紹介で顧問となった場合に、紹介料をあげます
という業者からの営業に飛びついて、謝礼をもらってしまうと司法書士としては、懲戒事例に当たると書きました。
http://ameblo.jp/futabajimusyo/entry-11085538407.html また、行政書士であったら、OKだとも書きました。
厳密に行政書士がOKかは別として他の士業は、不当誘致をしたらダメ!と規定されてはいないんじゃないでしょうか?
それでは、どういう事例が不当誘致として、懲戒事例に当たるのか?
代表的なものとして、リベート、バックマージン報酬料の一定割合を紹介料として支払うというもの
反復継続してリベートを約1年間不動産業者に払っていた
または、消費者金融からの債務整理のあっせんで、紹介料を払っていた等で
業務停止3カ月以上の懲戒事例がたくさんあります 
しかも、一つの事務所ではないとのこと以前、懲戒事例の傾向の際に、若手の倫理観は高い、と書きました
ですので、若手の司法書士事務所で、そのようなことをしている人は少ないと思いますが
司法書士会として、若手の倫理観を上げることは非常に大切だと思います
ですが、倫理研修で、若手の先生方から出た意見としてはその倫理観を守っている司法書士が損をするような業界にしてほしくはない
ということです 会には、不当誘致をしている事務所への対応を厳しくしてほしいところです
不当誘致以外の方法で、営業をどうするか、毎日四苦八苦しているので
余計にそう思った次第ですhttp://ameblo.jp/futabajimusyo/entry-11098838039.html

86 :
http://www.legal-bank.com/D_group/suzuki-shiho/index.html
司法書士法人リーガルバンク司法書士事務所では、企業の上場に係わる大きな仕事から
個人のお悩みまで、どのようなことでもご相談ください。http://www.legal-bank.com
鈴木 泰幸  Yasuyuki Suzuki司法書士法人リーガルバンク司法書士事務所 代表者司法書士
司法書士4名、事務職6名全員が、自分や身内の事のように
全身全霊で取り組むことを信条としております。
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1-16-13堺筋ベストビル12階
TEL06-6260-5123 FAX06-6260-5124 E-mail:info@legal-bank.com
URL:http://www.legal-bank.com

87 :
企業に勤めながら司法書士として登録できるのでしょうか?
勤めながらの内容によります。雇用契約で常勤ならば不可となります。
登録の際の面接で聞かれました。
予備校講師などは、「業務委託契約」にしているため可です。
例に挙げられた、銀行員、大学職員は雇用契約で常勤ならば不可です。
これは、非司法書士との提携といって、懲戒事案になる論点を含んでいます。
私の知るところでは、行政書士事務所、税理士事務所、不動産業や建設業の会社に雇用されていた
登録資格者が懲戒処分となっています。
さらに司法書士業と関係があるような業種では、非常勤・臨時等でもイカンでしょう。
無資格者の指揮命令系統で仕事をしてはならんという趣旨です。
結論を言えば、「登録の申請書類に虚偽記載をし、面接で嘘をつけば登録も可能。
ただし、懲戒処分の対象である。」ということです。

88 :
http://ameblo.jp/kazuya-law/entry-11217449723.html
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士登録をしていると、毎月20日頃に『月報 司法書士』という雑誌が送られてきます。
以前は、「特集」のページから読んでいたのですが、いつの頃からでしょうか、最近は、「懲戒処分」と
「注意勧告」のページから読み始めるようになりました。
「懲戒処分」や「注意勧告」というのは、文字の通り、司法書士法に抵触する行為をした司法書士に対する処分を公表するもの
(ただし、「注意勧告」については対象会員の氏名は非公開です)です。
この「懲戒処分」や「注意勧告」の事例を見ていると、ざっくりとした印象ですが、登記業務と裁判業務(主に債務整理業務)
とで司法書士法に抵触するとされる行為が分かれている感じがします。
登記業務では・・・ 3.非司法書士との提携や名板貸・・・・
裁判業務(主に債務整理業務)では・・・4.非司法書士との提携や名板貸・・ といった感じでしょうか・・・
他には、職務上請求書の不正使用とか、横領(成年後見業務や裁判業務で多いようです)も見受けられます。
僕もできるだけこれらの処分を受けないように業務をしておりますが、最近は、いつ、どんなところから
矢が飛んでくるか分からないので、紹介されている事例を「対岸の火事」だと見過ごさず、
「他山の石」とする意識を持って、日々の業務にフィードバックしたいと思います。
【非司法書士 提携 懲戒】をアメーバで検索
・・・・・・・・・・・・・・以下 非司法書士提携の自白の証拠・・・・・・・・・・・・・・
「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf 」 これこそ非司法書士提携の典型例ですね。自白していますね

89 :
懲戒処分で業務禁止になったら、その司法書士は再起不能!?
 司法書士にとって一番コワイのは、何といっても「懲戒」です。損害賠償請求なら保険もあるし、金さえ払えばOKですが、
懲戒だけは地獄の沙汰も金次第とはいかないのです。
 懲戒には3種類あり、軽い懲戒から順に「戒告」「2年以内の業務の停止」「業務禁止」(司法書士法47条)。
業務禁止の場合、3年間は司法書士の欠格事由に該当し、司法書士の登録が取り消されます。
3年経過後に改めて登録をうけなければならないのですが、難癖をつけられて登録拒否になることが多いらしいです。おかしな話しですが、
業務禁止になったら、司法書士として再起できるのぞみは薄く、実質は資格剥奪に近いと聞きます(業務禁止で再起しようとしている人がいれば、
ぜひその過程を「司法書士って、どうよ?」に掲載しませんか)。
■紛議の調停より、懲戒処分の申立が一番キツイ
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.html
 紛議の調停は、その管轄の司法書士会でやります。中立的な立場で調停するとはいえ、
司法書士の身内による手打ちみたいなところもあるような気がします。相手方司法書士が、
その司法書士会のお偉いさんであったりしたら尚更でしょう。世の中はそんなもんです。もみ消されることも
絶対にないとはいえないでしょう。それに司法書士にしてみれば、調停なので金で丸め込んで
円満解決すれば何もなかったことになる可能性もあります。
 しかし、法務局への懲戒処分の申立の場合は、そうはいきません。国民から懲戒の申立があれば、
必ず必要な調査をしなければならないのです。司法書士にとって、法務局は身内ではありません。例えるなら、
司法書士会が学校などの風紀委員会で、法務局は警察みたいな感じでしょうか。
 申し立てる場合、必ず弁護士や司法書士にお願いして裁判の訴状みたいなものを作らねばならないということはありません。
しかし、分かりやすく、かつ事実を適示する必要があります。申し立てるときは、
各法務局に窓口がありますので、相談してみましょう。  参考までに 懲戒処分申出書のひな形(PDF)
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf 、見本1 、見本2(見本は外部リンク)を示しておきます

90 :
http://www.shihoshoshi-mnavi.com/detail.php?FID=13610
事務所名司法書士法人リーガルバンク
電話番号「司法書士Mナビ」で見ましたと一言
092-482-8123
住所福岡県福岡市博多区博多駅中央街8−36−5F
平均利用単価−円
携帯サイト情報
無登録・・恥ずかしくないのか???司法書士のくせに 守れよ

91 :
「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
http://www.shihoshoshi-mnavi.com/detail.php?FID=13610
事務所名司法書士法人リーガルバンク
電話番号「司法書士Mナビ」で見ましたと一言
092-482-8123
住所福岡県福岡市博多区博多駅中央街8−36−5F
平均利用単価−円
携帯サイト情報
非司法書士提携と福岡の無登録事務所・・・・
懲戒対象バリバリバリュー

92 :
確定申告を迎えお忙しい全国の税理士先生へ
こういうコンサルタントは、資格者でないので何らダメージが無いのです。はじめから税理士の職域の
相続税の低減を平気で提案します。
しかし、司法書士は、資格者ですので、ダメージあります。
この提携している司法書士リーガルバンク鈴木泰幸は、司法書士ですので、
非司法書士提携や無登録の福岡事務所で、東京法務局長、大阪法務局長、福岡法務局長
さらには、東京司法書士会綱紀委員会、大阪司法書士会綱紀委員会、福岡司法書士会綱紀委員会へ
税理士の力を総決起して懲戒請求して、動きを止めましょう。
これを止めないと、全国の税理士先生の大事な顧問先の優良法人を奪われるかもしれません。
懲戒処分申出書のひな形(PDF)
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
〜複数資格組み合わせ経営術〜実施日時2009年9月26日(土) 16:30〜18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
司法書士倫理第14条:一般的な規律 - 非司法書士等との提携禁止等
1.司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、
またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2.司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない

93 :
税理士会は「ニセ税理士」にはものすごーく目を光らせていて、
相談をした側が、相手が税理士ではないと知っている・いないにかかわらず、
「ニセ税理士行為」として厳しくチェックしてきます。
まあ、本当にそれで報酬を得ていないかぎり、訴えるとかいうことは聞いたことはありませんが
、回答をした人があとで困ることはあります。
税理士になりたくて勉強中の人の場合、合格しても税理士会にそういう過去があるのが
バレると税理士会への登録審査が難しくなって、開業できないことも考えられます。
事務所の職員さんだと、そこの税理士さんが監督不行き届きで面倒なことになります。

94 :
http://www.telnavi.jp/phone/0924828123
事業者名 司法書士法人リーガルバンク
フリガナ シホウシヨシホウジンリーガルバンク
住所 <〒812-0012> 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-36-5F
電話番号 092-482-8123
FAX番号
最寄り駅 JR博多南線 博多駅 (260m/3.2分) 33.588092515 130.41901379
業種タグ 司法書士事務所
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
は、無登録の共謀共同正犯でしょう。無登録事務所が違反とか違法とか感じないのでしょうか?
非司法書士提携の責任もありでしょう。
また税理士法の無償独占の相続税の違法疑惑もあるし、
どれほど違法をしていても平気なんだこの司法書士達は!!1
司法書士法人リーガルバンク 無登録事務所092-482-8123 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8−36−5F
無登録の福岡事務所で、全国組織の巨大司法書士事務所と国民を欺罔していたのか???
全員が、故意の無登録の責任を負うべきだろう、
また非司法書士提携の責任もとるべきだろう。

95 :
司法書士法施行規則  第四章 司法書士の義務(事務所)
第十九条  司法書士は、二以上の事務所を設けることができない。
(表示)
第二十条  司法書士は、司法書士会に入会したときは、その司法書士会の会則(以下「会則」という。)
の定めるところにより、事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない。
2  司法書士会に入会していない司法書士は、前項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。
http://www.shihoshoshi-mnavi.com/detail.php?FID=13610
事務所名司法書士法人リーガルバンク 電話番号「司法書士Mナビ」で見ましたと一言
092-482-8123 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8−36−5F
http://www.kawanokc.co.jp/fukuoka/
株式会社 河野コンサル 福岡事務所&amp;#8206;
〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8−36博多ビル5階 092-452-7510
司法書士が故意に無登録事務所で宣伝かよ
世も末だ。だから信用が代書屋だから無いんだ。下品な無登録事務所で何を営業しているんだ?
恥ずかしくないのか?全国の真面目に執務されている司法書士先生に謝罪しろよ。
非司法書士提携も、その通りだろう。金儲けにモラル失い、その結果国民を欺罔して信用を失うことが
どれほど酷いか分からんのか?
ただただ金儲けに邁進だけなら転職しろよ
こんな司法書士の信用失墜行為は、他の真面目に執務している司法書士先生への背信的悪意者と言える裏切り行為だ。

96 :
いや、何にしてもね、やりすぎはいけませんよ。そりゃあ税務署だって全てのことを把握しているとは限りませんから少しくらい
持株会社や持株会を利用して相続税の脱税を行ってもバレないかも知れませんよ、本当のところ。でもね
十何億円も本来の本体会社業から除外なんかしちゃあやりすぎですよ。
 税務署や国税局の調査能力と権力をあんまりナメちゃダメですよ。
課税当局って、警察と軍隊と並んで国家の根本を成すべき組織ですからね。
いわば国家権力の象徴なんですよ。
だから昔から税吏は怖いというイメージで言い伝えられてきたでしょう?
江戸時代の厳しい年貢徴収の話だって授業で教えられたじゃないですか。
それが本来の姿なんですよ。
今でこそ税務署の職員の方などは当たりが優しくなって、さも「国民の立場に立った身近な税務署」
ってイメージがありますが、いざとなればヤクザより怖いはずですよ。だってバックは日本国家ですからね、最強ですよ。
優しく接してくれるからといって勘違いしてはいけません。
もちろん、私を含めて一般の方は国税側から見てたいした納税額じゃないんで、
そんな人達はどーでもいいと言えばどーでもいいのが本当のところなんでしょうけれども。
まあ事業承継コンサルタントや手下の司法書士法人の遣り口など見てると、
国税をナメすぎですね。もう少し慎重にやらないと。
コンサルしても、当初の何年間か調査に来なかったんで図に乗ってたんでしょうけど、
国税や警察は泳がすテクニックも持ってますからね。
脱税額の規模が大きくなればなるほどハデなニュースになるし、手柄にもなりますからね。
がしていたのか気が付いてなかったのかは当局のみぞ知ることですが、
多額の相続税の脱税に心当たりがある人はあんまりナメない方がいいんじゃないかと、税理士という立場からアドバイス差し上げておきましょう。
高額の顧問報酬やコンサルタント料などは、会社の本来業務と関係ないんで、損金経理できないで全額の損金否認の役員賞与認定されていますよ。

97 :
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。

98 :
高知市の片岡信也税理士・・・事務所は上町1丁目
よくいる税務署上がりエセ税理士。
元ホステスの嫁と並んで毎日毎日、朝からパチンコ狂い。
事務所は空っぽ真っ暗。
税理士も粗製濫造で増えすぎたな。

99 :
http://ameblo.jp/kazuya-law/entry-11217449723.htmlφ(..)新・司法書士杉田和哉の業務日誌 司法書士登録をしていると、毎月20日頃に『月報 司法書士』という
雑誌が送られてきます。以前は、「特集」のページから読んでいたのですが、いつの頃からでしょうか、最近は、「懲戒処分」と「注意勧告」のページから読み始めるようになりました。
「懲戒処分」や「注意勧告」というのは、文字の通り、司法書士法に抵触する行為をした司法書士に対する処分を公表するもの
(ただし、「注意勧告」については対象会員の氏名は非公開です)です。
この「懲戒処分」や「注意勧告」の事例を見ていると、ざっくりとした印象ですが、登記業務と裁判業務(主に債務整理業務)
とで司法書士法に抵触するとされる行為が分かれている感じがします。
登記業務では http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
1.「人」・「物」・「意思」の確認不十分(特に「意思」が多いようです)
2.「バックマージン」をはじめとする不当誘致行為 http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
3.非司法書士との提携や名板貸 >>http://www.kawanokc.co.jp/uptodate/wp-content/uploads/2009/10/c900ebd46dd61f58479eea454fff8470.pdf
裁判業務(主に債務整理業務)では http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
1.過大な報酬の領収 http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
2.(1.とも関連して)脱税http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
3.依頼者への説明不足 http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
4.非司法書士との提携や名板貸>>> 河野コンサルの場所 http://www.kawanokc.co.jp/company/guide_base/
5.事件放置http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
といった感じでしょうか・・・ http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
他には、職務上請求書の不正使用とか、横領(成年後見業務や裁判業務で多いようです)も見受けられます。
僕もできるだけこれらの処分を受けないように業務をしておりますが、最近は、いつ、どんなところから
矢が飛んでくるか分からないので、紹介されている事例を「対岸の火事」だと見過ごさず、
「他山の石」とする意識を持って、日々の業務にフィードバックしたいと思います。

100 :
こんな感じで非司法書士提携・無登録事務所・ニセ税理士・非弁活動で懲戒を
  |         |  |   / /|
  |        /\ |  /|/|/|  ドッドッドッドッドッド!!
  |      /  / |// / /|
  |   /  / |_|/|/|/|/|     (´⌒(´⌒`)⌒`)
  |  /  /  |文|/ // /  (´⌒(´祭だ!!祭だ!!`)⌒`)
  |/  /.  _.| ̄|/|/|/    (´⌒(´∧ ∧⌒`)`)`)⌒`)
/|\/  / /  |/ /     (´⌒(´(,゚Д゚ )つ `)`)
/|    / /  /ヽ  (´⌒(´⌒  (´⌒( つ |〕 /⌒`)⌒`)
  |   | ̄|  | |ヽ/|  遅れるな!!   ( |  (⌒)`)⌒`)
  |   |  |/| |__|/.   ∧__∧ ⌒`)ド し'⌒^ミ `)⌒`)ォ
  |   |/|  |/  (´⌒(´( ´∀` )つ  ド  ∧__∧⌒`)
  |   |  |/    (´⌒(´( つ/] /    ォと( ・∀・ ) 突撃――!!
  |   |/        ( |  (⌒)`)  ォ ヽ[|⊂[] )`)
  |  /         (´ ´し'⌒^ミ `)`)ォ (⌒)  |
  |/                     .   ̄ (_)`)`)
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls


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