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社会保険スレ★健康保険・年金相談&意見19
- 1 :2012/03/19 〜 最終レス :2014/05/14
- 健康保険・年金(状況により介護・労災・雇用保険も含む?)に対する
相談・質問と回答を行いつつ、現行社会保険制度の理解と問題提起の種にしましょう!
という趣旨のスレ第19弾です。
有識者および関係者の各位は回答(およびネタ質問)にご協力のほど。
【心得】
〜質問する人へ:似たような事例がないか検索してから質問しましょう〜
〜無年金を嘆く、老人・専業主婦・団塊世代叩きやリーマン対自営の戦争をする、
単純な保険料不払宣言を行う〜などは他の適当なスレでおながいしまつ〜
- 2 :
- 個人の確定申告してても国保とかいまひとつ分からないよな。
処理に間違いはないと思うが、翌年の有利不利までは判定できない。
- 3 :
- あの、去年1ランク昇格したのですが、どうやらタイミングが悪かったらしく
1年でそこしか残業がない年末の12月と1月給与と、電車通勤費7万円をもらった2月の給与
で標準報酬が計算されたらしく、今月の給与から26万だった標準報酬がいっきに34万で計算されてしまい、
手取りで1万円も社会保険料が上がりました。手取りが19万円代になりそうです。
2月から11月までは通勤費を除けば毎月総額26万円ほどの給与なんですが、
もう標準報酬はこのまま今年は下がらないのでしょうか?
- 4 :
- >>3
「定時改定 随時改定」で、検索するのがよいかと。
- 5 :
- 大学院を卒業して今25歳、年金は猶予状態?です
調べたところ年金は40年間でMAXとありました
また、支給開始が65歳(自分の時は75とかになっているんでしょうが)であるため今から払わなくても最大になるため、
今年4月から払えば猶予分は支払わなくてもよいかなと考えています
この先最大支給額が45年等になるならば損をしますがそれ以外で損をする可能性ってありますでしょうか?
- 6 :
- >>4
ありがとうございます。
- 7 :
- 資産管理法人で社保加入/役員報酬月5万
不動産所得たんまり
これでいいのか???
- 8 :
- 年金は法人役員で加入した小規模共済の分割受取りと個人年金保険
そもそも家賃収入で年金不要。
これでいいのか???
- 9 :
- 入院の場合、国保、健保等の窓口で、限度額適用認定証を発行してもらい、
病院の窓口に提出すると、病院の窓口での支払いそのものが、
限度額までになりますが、4月からは、外来にも適用されます。
(下記は、協会けんぽの場合ですが、国保や組合健保等も同様です。)
限度額適用認定証が外来にも利用できるようになります(平成24年4月から) - 全国健康保険協会
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,89055,116,173.html
Q1.今回の改正により、何が変更となるのですか?
A1.限度額認定証等(※)を提示し、患者が外来の診療を受けた場合についても、
入院した場合と同様に、医療機関等の窓口での支払いを自己負担限度額までに
とどめることができる仕組みが導入されます。
- 10 :
- 阿呆
- 11 :
- 国民年金還付金請求書を郵送してだいたいどのくらいで振り込みありますか?
振り込みの前にはがきか何かしら連絡ありますか?
- 12 :
- ドコで質問するのが適しているのか?も分からないのですが
遺族年金に関しての質問が出来るスレか板、もしくは適したスレか板ってドコなんでしょうか?お願いします
- 13 :
- >>5
国民年金の加入・納付義務があるのは20歳から60歳まで。
歳とったときに任意加入できるのは受給権(25年納付)がない人だけです。
未納があると将来もらう年金の基礎部分が減額になり、
もしもの時の障害年金や遺族年金が受けとれない場合もあります。
- 14 :
- 国民年金について質問です
年金には未納と未加入がありますが、未納に対する罰則は厳しいのに
未加入の罰則はあまり聞きません
建前上、強制で義務化されてるのに、なぜ未加入の罰則がないのでしょうか?
法的根拠など理由をご存知の方居たら教えて下さい
- 15 :
- 任意継続の資格喪失届は無視しても大丈夫ですか?
- 16 :
- 困るのはおまえだがなww
- 17 :
- 亡くなった父の死亡時未支給年金を給付する手続きを進めています。
年金事務所から年金事務センターに作業が移った後で
「あなた(子)ではダメです。お母さんの方が順位が上なのでお母さんに手続きを取り直して貰って下さい」
とひっくり返されました。(根拠:厚生年金保険法 第37条)
母は「あなたが貰ってきてくれればいいのに」と言うので権利を放棄・譲渡出来そうな気がするのですが
事務員の方は「順位が下なのでダメです」の一点張り
このままでは2ヶ月以上に渡り公正証書を取ったり年金事務所に出向いたりした苦労がフイになりそうです。
母が健在な限り順位を飛ばして私が受給する事は出来ないのでしょうか?
- 18 :
- 年金受け取り手続きの書類が来ました。
今年6月に満60歳になります。
ずっと厚生年金で未納はありません。
当面は年収が1500万ほどあるのですが、
年金受け取りの繰り下げをした方がいいでしょうか?
今受け取ってもたくさん税金で持って行かれるだけのような気がするのですが。
- 19 :
- >>18
釣り?
繰り下げも受給も何も年収1500万が事実なら
その前に所得制限に引っ掛かり比例報酬部分は貰えません(自営で所得が少なければ別)
基礎年金部分は年収に関係なく65歳になれば貰えます
以上
- 20 :
- 主人が1号から2号になるのですが、
特に何も手続きはいらない(会社任せ)そうですが、
では妻の私が1号から3号になるときは何か手続きは必要ですか?
また、夫の会社が4/9付けで社会保険加入の手続きを進めてるのですが、
今年度分の国保納付書のうち第1期(納付期限5/1)のは払わなければいけないのでしょうか?
- 21 :
- >>20
>では妻の私が1号から3号になるときは何か手続きは必要ですか?
不要です。
>今年度分の国保納付書のうち第1期(納付期限5/1)のは払わなければいけないのでしょうか?
不要です。
国保、健保の保険料は、月単位で発生し、月末に所属の方の保険料を払います。
従って、平成24年度(4月〜翌年3月)の国保保険料は、一切、かかりません。
(ちなみに、国民年金、厚生年金の保険料も、月単位で発生し、、
月末所属の方の保険料を払います。)
なお、国保の脱退手続きは必要で、今までの国保の保険証、
新しく発行された健保の保険証、印鑑等を持って、市役所で手続きします。
横浜市 健康福祉局 国民年金に加入する方 第3号被保険者
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/nenkin/2-3dai3gou.html#qa-t3
第3号被保険者に係る各種届出
(資格取得及び喪失、住所変更、氏名変更、種別変更など)は、
平成14年3月31日までは区役所国民年金係で行いましたが、
平成14年4月1日からは、夫(妻)が勤めている会社(事業主)や共済組合に
(通常は健康保険と併せて)届出をするようになりました。
- 22 :
- >>18
60歳〜64歳の間に受け取るのは、特別支給の老齢厚生年金で、
繰り下げはできません。
65歳からは、基礎年金+厚生年金(報酬比例部分)として、
受け取りますが、こちらは、それぞれについて、繰り下げが可能です。
在職老齢年金について、
厚生年金受給権者が、厚生年金適用事業所で働く場合は、
年金額+月収によっては、年金額が減額されます。
(月収は、標準報酬月額+直前12か月の賞与の1/12で判断、
対象となる収入は、厚生年金保険料の対象となる給与および賞与のみです
年金額は65歳未満の特別支給の老齢厚生年金の場合は、定額部分があれば、
それも含みますが、65歳以上の厚生年金の場合は、基礎年金は含まず、
報酬比例部分のみです。)
おおざっぱに言うと、
65歳未満は、年金額+月収が28万を超えた場合、超えた額の1/2の分、
年金支給額を減額、
65歳以上は、年金額+月収が46万を超えた場合、超えた額の1/2の分、
年金支給額を減額します。
- 23 :
- >>19さん >>22さん
説明ありがとうございます。
どうせろくにもらえないだろうと当てにしてなかったのであまりがっかりはないです。
ところで、私の場合明らかに受給できないようですが
それでも今手続きは必要なのでしょうか?
- 24 :
- >>23
手続きをした方がよいと思います。
それにより、本来の年金受給額が確定し、
今後、月収(標準報酬月額+直前12か月の標準賞与額の1/12)が
変動して、実際の年金受給額が発生した場合、自動的に、
年金の支給が始まります。
下記が、参考になるかも。
予防法務ジャール「そよ風」▲在職老齢年金の手続き▼
http://www.soyokaze-law.jp/q&a77-1.htm
- 25 :
- 来月、退職するのですが、再就職は1年後を考えています。
退職後は健康保険に加入するつもりはありません。
この場合、再就職先の健康保険に入る時に、空白の1年間分を請求されるのでしょうか?
- 26 :
- 連投で申し訳ありませんが、怪我をした後に国民健康保険に入る場合にペナルティはあるのでしょうか?
ないのであれば、1年間は健康保険未加入とし、怪我をした場合のみ遡りで国民健康保険に入る、という方法がベストだと思ったのですが
- 27 :
- >>25
>空白の1年間分を請求されるのでしょうか?
されません。
各市町村の国保、各企業や業界団体の健保、協会けんぽ、各共済組合等は、
すべて、運営も会計も独立しています。
他の医療制度の加入状況について、把握もしていないし、一切、関知しません。
入社して、社保に加入したら、加入日の属する月の分についてから、
厚生年金、健康保険等の天引きが始まるだけです。
(通常は、各月の分について、その翌月の給料から、天引きします。)
>>26
>怪我をした後に国民健康保険に入る場合にペナルティはあるのでしょうか?
国保に加入する場合は、退職した会社の健康保険が発行する
資格喪失証明書が必要です。
それに基づいて、退社日の翌日から、国保加入として扱われ、
退社日の翌日(資格喪失日)の属する月の分から、保険料が請求されます。
なお、退社後、14日以内に手続きする義務があるので、
手続きが遅れた場合、手続き前の分については、保険料は発生しますが、
保険給付の対象にはなりません。
(国保加入者の大半が、健康な人で、それらの人の保険料で、
病人の高額な医療費を負担するわけで、健康な間は、
国保保険料を払わないという人が増えると、
ただでも苦しい国保財政が破綻することになるのを、
避けるためと思われます。)
- 28 :
- >>25
>>26
適切に処理したい場合は、国保と現在加入している健康保険の任意継続で、
保険料が低い方を選ぶことになります。
任意継続の場合は、保険料は、本人負担+会社負担を納めることになり、
協会けんぽの場合、現在の保険料の2倍になります。
(組合健保だと、会社負担>本人負担のところもあり、2倍超になるかも。)
また、保険料のベースになる標準報酬月額は、上限があり、
協会けんぽだと、28万円。
従って、保険料も、MAXで月額2.8万円ぐらい。
(28万円は、加入者の標準報酬月額の平均ぐらいなので、
給与水準が高い組合健保だと、もっと高いかも。)
国保保険料は市町村により異なるが、平均的なケースだと、
4月から翌年3月の保険料が、前年の所得に基づいて決まり、
年額は、単身世帯、40歳未満で、平等割(世帯割)+均等割=6万円ぐらいと
所得割=(昨年の給与についての源泉徴収票の給与所得控除後の金額
−33万)x所得割料率10%ぐらいを合わせたもの。
(市町村により、違うので、市町村のホームページで、正確な数字を
得るとよいです。)
40〜64歳ならば、介護分があるので、2割増しぐらい。
上限があって、40歳未満で65万、40〜64歳で77万
- 29 :
- 教えてください。
任意継続被保険者の、前納制度はいつから出来たのか
知りたいんです。
お願いします。
- 30 :
- >>29
任意継続被保険者制度を取り巻く主な改正事項
http://www.riebe.or.jp/pdf/QA_KEN_2.pdf
昭和 59 年(1984 年)
・ 任意継続被保険者の保険料の前納制度の設置
昭和59年法律第77号 健康保険法等の一部を改正する法律 条文 | 法なび法令検索
http://hourei.hounavi.jp/seitei/hou/S59/S59HO077.php
健康保険法第六十九条の七に規定する日雇特例被保険者を除く。)及び」に改め、
同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 任意継続組合員は、将来の一定期間に係る任意継続掛金を前納することができる。
この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から
政令で定める額を控除した額とする。
- 31 :
- 国民健康保険は、失業手当を受けていると半額になるというのは本当ですか?
- 32 :
- ウソですね。
保険料を算出するときの所得金額を、1/3にして計算します。
- 33 :
- 会社を昨年の12月いっぱいで退職したのですが、11月分の給与明細をみると
健康保険の会社負担分がなくなり、全額自分の給与から引かれていました
ちなみにその月はほぼ有給消化で会社には行っていません。
これって普通なのでしょうか?
- 34 :
- >>31
非自発的退職の場合に限ります。
非自発的失業(会社都合による退職)者の方への税の減免 - 取手市
http://www.city.toride.ibaraki.jp/index.cfm/8,5716,18,151,html
非自発的失業の方への国保税減免制度
倒産や解雇など会社都合により退職された方が国民健康保険に加入する場合、
国保税の軽減を受けることができます。
ハローワークに失業給付申請後、該当される方はご申請ください。
該当になる方
ハローワークが発行する「雇用保険受給資格者証」にて離職理由が次のいずれかに該当する方。
?雇用保険の特定受給資格者
理由コード(11,12,21,22,31,32)
?雇用保険の特定理由離職者
理由コード(23,33,34)
理由コードは、「雇用保険受給資格者証」の13番の欄に記載されています。
平成21年3月31日以前に退職された方は対象となりません。
「雇用保険特例受給資格者証」や「雇用保険高年齢受給資格者証」を発行された方は対象となりません。
軽減割合
申請者本人の前年の給与所得を100分の30として国保税が算定されます。
軽減期間
離職日の翌日から翌年度まで
- 35 :
- >>33
厚生年金保険料や健康保険保険料は、原則、翌月の給料から天引きされます。
従って、月末退職の場合は、前月の保険料に合わせて、その月の保険料も
天引きすることになります。
- 36 :
- 厚生年金の加入手続きをするから、と、
私と妻の年金手帳を会社に渡したのですが、
手続きにはどのくらいかかるものなのでしょう。
すぐ終わるようなものなら、早く返して欲しいので催促しないと・・・
- 37 :
- 遺族厚生年金についての相談です
遺族厚生年金について調べると“みなし300月”“300月未満を300月で計算”
のような説明が出てきますが(300月/被保険者月)で計算する意味がわかりません
300月でみなすなら300月のままでいいような気がしますがどうしてすか。
300月未満は300月で計算されるはずなのに(300月/被保険者月数)のような説明が出てきます
みなせてないじゃん!被保険者数入れられてるじゃん!とか思いますが
こんなところに被保険者月数入れると色んな数字になって年金額の計算おかしくならないですか?
どうしても腑に落ちません
- 38 :
- 上げますお願いします
- 39 :
- >>37
>>38
加入期間が300か月未満の場合は、300か月として計算、
加入期間が300か月以上の場合は、実際の加入期間で計算するという意味です。
日本年金機構の説明は、下記のとおりです。
年金について - 遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法) 日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5171
- 40 :
- >>39
言葉では意味はわかるのですが例えば被験者月数が150月の場合
計算の中で(300月/150月)という計算が織り込まれると思います
被保険者月数により(300月/10月)(300/270)月という計算になれば出てくる答えが狂いませんか?
被保険者月数がしっかりと計算式に置かれている気がするのですが
- 41 :
- 被保険者月数が150月の場合
300月
〜 ×−−×
150月
という計算になっている気がします
〜 ×300月× 〜
でこそ言葉の説明と合致しますよね?
- 42 :
- 憶測でレスしますが、仮に 300月or被保険者月数とするなら
どうして分数の数式を完全に置きはめてるのか理解できません
計算式として間違ってきますよね?
- 43 :
- >>40
>計算の中で(300月/150月)という計算が織り込まれると思います
具体的に、どの説明を見ているのか、分かりませんが、
何か、読み違えているのではないですか。
平成15年4月からの分から、月収ベースの計算から、年収ベースの計算に
変わったので、計算がややこしくなりましたが、
賞与が夏冬各2か月、計4か月ぐらいのケースで、単純化して言うと、
加入期間が300か月未満の場合、
遺族厚生年金の月額=加入期間の平均月収x0.3x(300/480)x3/4
加入期間が300か月以上の場合、
遺族厚生年金の月額=加入期間の平均月収x0.3x(加入月数/480)x3/4
これに、ケースにより、遺族基礎年金または中高齢の加算が加わります。
- 44 :
- >>43
「 〜 =150月で300月未満のため、被保険者期間を300月とみなして計算(最終的に300/150を乗じる)することになる」
しっかりと確かに分数になっており、300/150という数式になっています・・・
どう考えればいいのでしょう、言葉と合致せず戸惑っています
- 45 :
- 加入期間月数が300月未満の場合300月として計算する。
また、被保険者期間が平成15年3月、4月を跨ぐ時は実月数で算出した金額に
(300月/全被保険者期間月数)×3/4が支給額となる。
↑このような説明が出てきますし、
300
---
150
としっかり書かれてるのですが、もし、読み違えてるとするなら
どう読み違えてますか?
- 46 :
- >>44
あなたが見ている説明文が分からないので、推理してみると、
>被保険者期間を300月とみなして計算(最終的に300/150を乗じる)
とは、300か月のみなし特例を使わないで、実際の加入月数を計算式に
あてはめて、遺族厚生年金の年金額を計算した場合について、
加入月数が300か月未満の場合、150か月の例で言うと、
実際の遺族厚生年金の年金額は、みなし特例を使わないで計算した年金額の
300/150になるということだと思われます。
(最初から、加入月数が300か月未満の場合、実際の加入月数の代わりに
300か月を計算上の加入月数として使えばよいだけなのですが。)
あなたの読んでいる説明が分かりにくいでけでは?
- 47 :
- >>45
日本年金機構の説明に沿って、考える方がよいと思います。
出所不明の説明の一部を抽出して、質問されても、答えにくいです。
- 48 :
- >>46-47
しっかりと分数の計算式になってるんですよね
被保険者月数と300月の下に置く分数の式で計算するようにされています
http://uproda.2ch-library.com/517704G1k/lib517704.jpg
- 49 :
- ごめんなさいアイフォンで続けて失礼します
そして>>44-45の説明と合致しますよね?
なのに幾ら調べど出てくる説明は「最低保障の300月」という説明ばかりです
なので>>37の相談に至ったわけですがまだ全然わかりません
300月が上にくる分数で、その下に被保険者月数を置く計算式で成り立っていますよね・・・
- 50 :
- >>48
>>46の説明を、よく読んで下さい。
分数の左側の部分では、みなし特例を使わないで、計算しています。
(従って、加入月数が300か月以上の場合は、分数部分は、使いません。)
加入月数が300か月未満の場合は、300/加入月数を掛けることにより、
みなし特例が適用されたことになります。
- 51 :
- >みなし特例を使わないで計算した年金額の300/150になるということだと思われます。
この計算式を使わないで、この計算を用いるケースはどんな時ですか?
その計算には
300
--- × というような分数の計算が用いられるのでしょうか?
150
150
- 52 :
- この場合の分数の見せ掛けは、分数ではなく、「or」という解釈でいいのでしょうか?
つまり300月に満たないので、分数の下の150は無視して
× 300月 × 1.031 〜と なるということですかね・・・
- 53 :
- この場合の計算は、分数のまま、このままの解釈でいいということですか?
- 54 :
- >>52
>この場合の分数の見せ掛けは、分数ではなく、「or」という解釈でいいのでしょうか?
違います。
あなたがアップロードした式から、分数部分(300/加入月数)を除いた式が、
見なし特例を使わない本則の場合の計算式です。
遺族厚生年金の年金額は、おおざっぱに言うと、
加入期間の平均月収x所定の料率x加入月数
として計算されます。
加入月数が300か月未満の場合は、加入月数を300か月とみなして計算するので、
遺族厚生年金の年金額は、
加入期間の平均月収x所定の料率x300か月
として計算されます。
これは、見なし特例を使わないで計算した年金額に(300/加入月数)
を掛ければ、計算できるわけです。
- 55 :
- >>53
>この場合の計算は、分数のまま、このままの解釈でいいということですか?
そのとおりです。
- 56 :
- >>53
右側の細かい掛け算は微調整なので、無視して考えます。
分数部分の左側/加入月数が、平均月収x所定の料率に当たります。
これに加入月数を掛けると、分数部分の左側になります。
これが、みなし特例を使わない本則の場合の計算です。
(なお、遺族厚生年金の場合は、これに3/4を掛けます。)
加入月数が300か月未満の場合は、
分数部分の左側/加入月数xみなし加入月数(300か月)
となります。
これは、=分数部分の左側x(300か月/加入月数)ということになります。
- 57 :
- 分数のままで宜しいのですね
あなたは物凄く正しいことを仰ってるのでしょうが私にはまだ理解できません
この計算はとにかくこれでいいとしまして
300月に満たないと認められるケースなのに
300月の最低保証のない計算方法をされてしまってるというケースという解釈で宜しいですか?
あれ?それなら300月が上にくる分数は必要なく、そのまま被保険者月数だけで計算すると
300月の特例なしで計算することになりませんか?
この計算はそもそもどういうことですか?
300月で計算するか、300月を用いない実月数だけで計算するかでよくないですか?
300月が上にくるこのケースはなんでしょう、というよりなぜ300月の分数がでてくるのでしょう?
- 58 :
- >>56
いくら読んでもわかりません
300
---- ×
150
のあとには 3/4 という数字がくるだけで
最低300月を保障する計算になってません
- 59 :
- わかりません
あなたの説明は正しいのだと思いますが
なぜ300月の分数が出てくるのか理解できません
300月で計算するか、実加入月で計算するかの2択でこそ理解できても
300月に満たないから300月で計算するはずなのに
なぜ300月が上にくる分数かのか理解不能です
その下に実月数が10月とか20月とか、あるいは280月とかになると
300月を保障する計算はどこにいったことやら無茶苦茶な数字になってきませんか?
どこで300月を保障するのか、300月を保障しないなら、300月の分数がなぜ出てくるのか理解不能です
- 60 :
- >>57
>分数のままで宜しいのですね
そのとおりです。
>300月の最低保証のない計算方法をされてしまってるというケースという解釈で宜しいですか?
違います。
>300月で計算するか、300月を用いない実月数だけで計算するかでよくないですか?
そういう説明の方が分かりやすいんでしょうね。
平成15年4月以降の分について、標準報酬月額から標準報酬額
(賞与の1/12も加えたもの)に計算のベースが変わって、
両者混在になったので、説明が難しくなりました。)
遺族厚生年金の額は、みなし特例を使わない本則の場合、
おおざっぱに言って、
(加入期間の平均月収x所定の料率)x加入月数で計算し、
実際の加入月数が300か月未満で、加入月数を300か月とみなす
みなし特例を使う場合は、
(加入期間の平均月収x所定の料率)x300か月で計算することは
分かりますか。
あなたのアップロードした例で言うと、
平成15年4月を境に標準報酬月額と標準報酬額(賞与の1/12も加えたもの)が
混じっていますが、実際の加入期間が48月+120月=168月だとして、
分数の左側は、平均月収x所定の料率x実際の加入期間168か月であり、
これが、遺族厚生年金(3/4を掛ける前)の本則です。
300か月のみなし特例を使う場合は、
平均月収x所定の料率x300か月で計算します。
これは、分数の左側(平均月収x所定の料率x実際の加入期間168か月)
x(300か月/168か月)として計算できます。
これが、あなたのアップロードした式です。
- 61 :
- >>59
こういう説明なら、分かりますか。
みなし特例を使わない本則は、
(標準報酬月額x7.5/1000x48か月+
標準報酬額x5.769/1000x120か月)
x1.031x0.981x3/4
これが、みなし特例を使わないで、168か月加入の場合の計算した
遺族厚生年金の年額です。
加入月数を実際の加入月数168か月ではなく、
300か月で計算するということは、
年金額に(300か月/168月)を掛けた額にするということです。
- 62 :
- >>59
例えば、実際の加入月数が150か月の場合、
みなし特例で、加入月数を300か月とみなすということは、
年金額が2倍(=300か月/150か月)になるということです。
実際の加入月数が200か月の場合、
みなし特例で、加入月数を300か月とみなすということは、
年金額が1.5倍(=300か月/200か月)になるということです。
- 63 :
- >>62
わかります。加入月数が多い方がなぜに減額されますか?
真剣に理解しようと努力するのですが、加入月数が3ヶ月とかなら100倍になりますw
- 64 :
- みなし300月特例を使うか、使わないかもわかるような気がしますが
使わないのに300月の分数が出てくる意味がまだわかりません
300月のままか、168月のままでいいような・・
どこかにある一方の計算で300月を保障した上で
残りのおまけの端数を計算して、のちに足す金額の計算だと想像しても
そんな計算もなさそうだし、300月の分数の計算に脳内で繋がりません
- 65 :
- >>63
>加入月数が3ヶ月とかなら100倍になりますw
そういうことなんですよね。
>加入月数が多い方がなぜに減額されますか?
考え方としては、加入期間が短くても、
遺族に、ある程度の年金額は保証しようということだと思います。
300か月(25年間)は年金受給のための資格期間で、
年金加入者の年金受給額の最低ラインの目安です。
その程度は(と言っても、遺族厚生年金は、本来の受給額の3/4ですが、)
運悪く、配偶者が早死にした場合にも、遺族に保証しようという考えかも。
- 66 :
- 先生のような熱いご指導感謝です!
理解できた気がします!
- 67 :
- 通常一種の計算ですが、この場合は
パターン1で計算したものと、パターン2で計算したものと、合わせて1つとしてるので
そのまま300月と計算せず、168月分の300月ですよーっと、割合を示す計算式だから
わざわざこうなってるのですね、「お前そこをわかってなかったのかよ!お前がわからなかった意味がやっとわかったよ!」
と言われそうですが、展開された計算式を理解していなかったようです
つまりこの計算式は300月のみなし保障されている展開された式?とみていいわけですよね
- 68 :
- >>67
そのとおりです。
一応、説明を繰り返します。
式を、次の形で、考えればよいかも。
下記の式の最初のかっこ内が、平均月収x所定の料率に当たります。
みなし特例を使わない場合
(加入月数300か月以上)
((標準報酬月額x7.5/1000x48か月+
標準報酬額x5.769/1000x120か月)/加入月数168か月)
x加入月数168か月
x1.031x0.981x3/4
みなし特例を使う場合
(加入月数300か月未満)
((標準報酬月額x7.5/1000x48か月+
標準報酬額x5.769/1000x120か月)/加入月数168か月)
x300か月
x1.031x0.981x3/4
- 69 :
- 1日 100円のおこづかいを 300月分 もらうと、100円×300月= 3万円
1日 80円の月 150月 と 1日 120円の月 150日 とを 計算して
300月換算すると、
80円×150月+120円×150月 ×ことの割合を展開すると 300月/150月 = 6万円www
やっぱりまだわかりませんwww
- 70 :
- >>68
はい、分けて計算されてる部分の意味はわかった気がします
計算式の見立ても要約理解したつもりですが、69にあるように書きながら
またワケワカメ状態になりました
わざわざ分数にして割合を見せているような雰囲気ですが
300
----
2
とかだとすると150倍になり、3万×150倍、450万になります
- 71 :
- 帳尻があってこないといいますか、申し訳ない気持ちで一杯です
情けないです、本当に申し訳ないです
一生懸命にありがたくレス読ましてもらってますが勿体無い限りですみません・・・
- 72 :
- 出てくる数字はとにかく、割合を見るための分数だから、見立てはあってるのでしょうか
私が計算した例がおかしいだけで、答えが3万になるバランスをみる式になってるのでしょうか?
これが正しいなら納得しておきます・・・
- 73 :
- >>70
式をよく見て下さい。
(((標準報酬月額x7.5/1000x48か月+
標準報酬額x5.769/1000x120か月)))
ここは、実際の加入月数で計算しています。(これがポイント)
加入月数が少なければ、
(((標準報酬月額x7.5/1000x??か月+
標準報酬額x5.769/1000x???か月)))
も減ります。
これを実際の加入月数で割ると、平均月収x所定の料率が出ます。
(これは、実際の加入月数によらない平均値です。)
- 74 :
- >>69の例で言うと、
>1日 100円のおこづかいを 300月分 もらうと、100円×300月= 3万円
これは、見なし特例300月を適用した場合ですね。
それに対して、
>1日 80円の月 150月 と 1日 120円の月 150日 とを 計算して
>300月換算すると、
ここが勘違いと思われます。
(((標準報酬月額x7.5/1000x48か月+
標準報酬額x5.769/1000x120か月)))
は、実際の加入月数で計算しているので、
実際の加入月数が150月ならば、
80円x75月+120円x75月=15,000円
平均は15,000円/150月=100円/月
わかりやすい計算としては、
150月として計算、
((80円x75月+120円x75月)/150月=100円/月)x150月=15,000円
見なし特例300月として計算
((80円x75月+120円x75月)/150月=100円/月)x300月=30,000円
アップロードした計算式は、
これを、
(80円x75月+120円x75月=15,000円)x300月/150月
として、計算しているわけです。
- 75 :
- >>73
ありがとうございました。感謝感謝感謝です。
要約理解できました。例え150倍になっても、それ以前に小さい金額が出てくる形だから
最後には300月としても帳尻が合うと理解できました。
熱いご指導本当にありがとうございました。
まっぴらごめんだ!と言われそうですがまた機会があれば宜しくお願いしますw
ほんとうにありがとう。
ありがとうで済まされるような付き合い方、ご奉仕じゃないような気がしますが感謝しています。
ありがとう失礼します。
- 76 :
- >>74
はい、形はおかげさまで理解できました。
根本的に1000分の※※※の部分と
数学的なところで馬鹿思考なんだと思います
超馬鹿思考してたと思います
でも半分治りましたおかげさまでw
ありがとう。
では失礼します。
- 77 :
- 教えてください
65歳からの老齢基礎年金額の計算なのですが
分母となる
40(加入可能年数)×12
ですが60歳から65歳まで社会保険加入再雇用で働いた場合はどうなるのでしょうか?
実は20歳から3年数カ月国民年金は未納となっています
そのため40年となるように再雇用で働くつもりです
そうすれば65歳からの基礎年金は満額受け取れると解釈しています
- 78 :
- >>77
20歳未満や60歳以上の厚生年金加入期間は、
老齢基礎年金の加入期間には、含まれません。
その代わりに、20歳未満や60歳以上の厚生年金加入期間の分は、
65歳からの老齢厚生年金について、(報酬比例部分+)経過的加算
として反映されます。
従って、名目としては、基礎年金は満額受け取れませんが、
基礎年金+厚生年金の経過的加算としては、基礎年金の満額相当額が
受け取れます。
なお、基礎年金と厚生年金の経過的加算を合わせて、40年間が上限なので、
60歳以上の厚生年金加入期間が3年数カ月を超えた期間は、
定額部分(基礎年金+厚生年金の経過的加算)には反映されなくて、
厚生年金の報酬比例部分にのみ反映されます。
- 79 :
- >>78
>基礎年金+厚生年金の経過的加算としては、基礎年金の満額相当額が
受け取れます。
そういう事なんですか
妻の場合
20歳から共済年金加入で46歳で退職し現在は私の扶養家族です
私が65歳まで働くとすれば妻は65歳から基礎年金は満額支給になりますね?
私が再雇用となれば給料が減り当然報酬基準月額も下がってしまうんですよね
退職時の報酬基準額が適用されるのでしょうか?
- 80 :
- 79です
間違えました妻は去年退職し現在57歳です
- 81 :
- >>79
>そういう事なんですか
そういう仕組みです。
>20歳から共済年金加入で46歳で退職し現在は私の扶養家族です
>私が65歳まで働くとすれば妻は65歳から基礎年金は満額支給になりますね?
奥様が、20歳以上60歳未満の40年間(480月)について、
共済年金、国民年金の第3号、(国民年金の第1号、厚生年金)
のいずれかで未納がなければ、65歳からの基礎年金が満額受給できます。
従って、奥様が、現在、国民年金第3号であれば、
あなたが、再雇用で、奥様が60歳直前まで、国民年金第3号が続くか、
そうでない期間について、国民年金第1号として、60歳直前まで、
保険料を納めれば、65歳からの基礎年金が満額受け取れます。
>私が再雇用となれば給料が減り当然報酬基準月額も下がってしまうんですよね
それは、そうなんですが、
質問のポイントが分かりません。
ちなみに、ご存じかもしれませんが、
60歳〜64歳の期間で、特別支給の老齢厚生年金受給の場合は、
在職老齢年金となり、年金額が減額される可能性があります。
再雇用での月収(=標準報酬月額+直前12か月の標準賞与額/12)
と年金月額について、標準的なケースだと、
年金月額+月収が28万を超えた場合、超えた額の1/2の額の分、
年金額が減額されます。
(年金月額だけで28万を超える場合や、年金月額+月収が46万を超えた場合は、省略)
(65歳以上についても、金額が違いますが、同様の制度)
また、高年齢雇用継続給付を受ける場合についても、年金が減額されます。
>退職時の報酬基準額が適用されるのでしょうか?
何に対して適用されるということなんでしょうか?
- 82 :
- >>81
なお、厚生年金で説明しましたが、共済年金についても、基本的には、
同様の仕組みになっているはずです。
(共済年金については、定かではありません。)
定年後の収入と支出 公的年金、社会保険制度 6.退職共済年金の在職中の一部支給
http://www.jinji.go.jp/shougai-so-go-joho/income/2_6.html
定年後の収入と支出 公的年金、社会保険制度 7.退職後の所得による支給制限 8.離婚等の場合の年金分割
http://www.jinji.go.jp/shougai-so-go-joho/income/2_7.html
- 83 :
- 79です
すみません質問の仕方が悪かったです
報酬比例部分の老齢厚生年金を算出式に平均標準報酬額というのがありますが
その額は退職時の額なのでしょうか?
それとも再雇用で減少した額で計算することになるのでしょうか?
- 84 :
- 質問です
今月から正社員になった糞フリーター(元)です。
給料が額面で25万、交通費が1万ちょっとなんですが
社長に「社会保険とか所得税引いて振り込まれるのは大体19万くらいだと思う」
と言われました。
でも所謂給与計算ソフトとか使ってみると22万くらいは手取りであるはずなんです。
社会保険の負担割合は最低5:5と聞きましたのでこれはおかしいな、と。
給与明細も「欲しかったら出すよ」くらいのゆるい所なので色々不安です。
ちなみに月に280時間くらい働いてますが残業代なんかありませんし
36協定も通してないと思います(というか社長は知らないレベルだと思う)。
一応月の出退勤はバッチリ証拠取ってありますがやっと就職した会社が不安で不安で・・・
実際振り込まれる額が19万前後だった場合はピンはね疑ったほうがいいのでしょうか。
- 85 :
- >>83
平成15年4月より前の分は、標準報酬月額
平成15年4月以降の分は、標準報酬額
(標準報酬月額に標準賞与額の1/12を加えたイメージ)
に基づいて計算しますが、平均標準報酬額は、
平成15年4月からの分の標準報酬額の平均です。
そし、厚生年金受給額は、
平均標準報酬月額x所定の料率x加入月数(平成15年4月より前の分)
+平均標準報酬額x所定の料率x加入月数(平成15年4月以降の分)
で計算します。
再雇用で給与が下がり、標準報酬額が減れば、平均標準報酬額は減りますが、
加入月数は増えるので、65歳から受け取れる厚生年金受給額は、
60歳までの厚生年金加入期間に応じた厚生年金額に
60歳以降の厚生年金加入期間に応じた厚生年金額を加えた額として
計算されます。
説明の仕方として、平均報酬額を用いていますが、
毎月の標準報酬月額または標準報酬額x所定の料率で決まる額の累積で、
厚生年金の額が決まるわけです。
- 86 :
- >>84
給与明細もらえばいいじゃん
話はそれからだ
- 87 :
- >>84
真実は分かりませんが、
金額的には、社会保険料の会社負担分も、引いている感じ。
(世の中には、そういうとんでもない会社もあるとか)
会社に聞けばよいわけですが、
一般論として、
扶養控除等申告書は提出しましたか?
(扶養親族等がいなくても、所得税源泉徴収の関係で、提出する必要があります。)
厚生年金関係は、
日本年金機構のホームページで、ねんきんネットに登録すれば、
月単位で更新される自分の年金記録が確認できます。
(6月頃までには、4月分の年金記録が反映されるはず)
健康保険証は受け取りましたか?(協会けんぽ?)
会社が適切に処理していれば、来年初めごろまでに、
今年の所得についての源泉徴収票が渡されるはず。
来年6月から、(再来年の5月までの12回払いで)
今年の所得についての住民税の天引きが始まります。
(月額1万円ぐらい?)
- 88 :
- >>86,87
回答ありがとうございます。
そうですねまずは明細をもらってから動こうと思います。
扶養控除等申告書というものは提出していませんし
保険証も以前の国民健康保険のままです。
自分がいかにそういったことに無頓着に生きてきたかを痛感しております。
仕事いってきます。ありがとうございました。
- 89 :
- >>85
いろいろ教えていただいてありがとうございます
再雇用で働く場合もよく考えないと実質損をしてしまう事もあるんですね
妻との関連なども考慮してもう一度よく考えます
- 90 :
- 会社に厚生年金と社会保険の手続きをしてもらったのですが、
年金手帳は返って来たけど、保険証がちっともきません。
そんな時間かかるもんなんですか?
病院行けない・・・5/1は仕事休みの平日だからやっと歯医者行けると思ったのに・・・
- 91 :
- >>90
@年金事務所(旧 社会保険事務所)の健康保険担当窓口に言って、正式な名前は忘れたけど、“健康保険資格取得証明書?”を発行してもらう。写真付きの身分証明書が必要だった気がします。
A健保組合に連絡して、@同様正式な名前は忘れたけど、“健康保険資格取得証明書?”を発行してもらう。(A-ファックスを置いてるコンビニが近くに在ればそちら宛てに送ってもらう。A-会社ファックス宛てに送ってもらう。等々)
- 92 :
- >>91
年金事務所行ってみます。ありがとうございます。
もちろん無料で発行してくれるんですよね。
それにしても、こんなに待たされるとは思いませんでした。
国保はその場ですぐ発行してくれたのに。
- 93 :
- >>92
それって健保組合や年金事務所の問題じゃなくて、単に会社で保険担当の奴が
サボってるだけじゃなのか
- 94 :
- >>92
“健康保険資格取得証明書?”を見せれば、自己負担3割で会計してもらえる《はず》
ですが、
“健康保険資格取得証明書?”は、“健康保険被保険者証(所謂 保険証)”そのものではなく、「加入したけど手続きの都合上保険証がまだ届いてないとか、保険証を無くして再発行手続き中などで手元に無いなどの場合に、健康保険の資格があることを証明するための書類」
なので、
「月末までに保険証そのものを持ってきて見せてください。」と言われる《かもしれません》。
*年金事務所に行くなら、写真付きの公的な身分証明書を持っていったほうがよいと思います。
- 95 :
- FP機能検定の1級の応用問題、2級の実技試験についての質問です。
「計算課程を示せ」という問題がありますが0を並べたゼロ単位で書くものなのか
問題に○○千円、○○万ドル、とあればそのまま書き写していいのでしょうか?
例えば「1万ドル」と書くより、10000ドルと書くほうが正しいという情報が出てきたりよくわかりません
- 96 :
- FP機能検定の1級の応用問題、2級の実技試験についての質問です。
「計算課程を示せ」という問題がありますが0を並べたゼロ単位で書くものなのか
問題に○○千円、○○万ドル、とあればそのまま書き写していいのでしょうか?
例えば「1万ドル」と書くより、10000ドルと書くほうが正しいという情報が出てきたりよくわかりません
問題にあるままの単位で計算課程を示すと、50000千円×、、、となるのですが
5000万円、5千万円、50000000円、←、これらのどの単位で書けばいいかよくわかりません
FP試験についてお分かりに方、教えてください、お願いします。
- 97 :
- 書いてる途中で送信されてしまいましたごめんなさい。
経験者さんやFP技能士検定の試験についてご存知の方お願いします。o( _ _ )o
- 98 :
- もう1つ重ねてお尋ねさせてください。
残高試算表? 試算表?
速算表だというものだと思いますが、与えられたこの表の「○○千円」×○%×「○○千円」-「1700千円」=
のような計算なのですが、源泉徴収表には、そのままに0が並べられた12,000,000円等と記載されています
どっちを主として、計算課程を示せばいいな更に困惑してきます。
- 99 :
- どっちも両方与えられると、どっちを優先にすればいいか
判断材料も二分してるのでわからなくなってきます
さらに千円で示すながれが普通だと思う計算でも
「円単位でゼロを並べるのが当たり前ですキリ!ベストアンサー!☆」
みたいな情報もあるのでさらに・・・困惑してきます。。。
沢山書きましたが本当にお願いしておきますo( _ _ )o
- 100 :
- >>96
試験問題は専用の板があるからそっち行きな
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