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法人税別表4


1 :03/09/27 〜 最終レス :2019/12/06
初歩的な質問ですみません。
法人税の所得金額を求める際、別表4において〔税引き後当期純利益〕
から始めるのは何故ですか?
このように計算された所得に税率を掛けると、税金を二重計上しているように
感じるのですが・・・
だれか、法人税の分かる方いましたら教えて下さい。。
お願いします。


2 :
3が正解


3 :
>>1
税金は二重計上されることはありません。
別表四の加算欄で「損金計上納税充当金」という場所が
あるでしょう。そこに会計上計上された「法人税等」の
金額が入って消去されることになるから。
つまり、別表四は会計上の損益計算と税務上の所得計算の
調整表ですから、会計上の最終段階利益である税引後当期純利益
からスタートして、会計上の法人税等やその他の調整項目を
加減算していって課税所得金額を求めていくわけです。

4 :
ありがとうございました。
これでゆっくりねむれます。

5 :
5がこのスレを〆ます


6 :
>>5
今回はズレちゃったね(w。

7 :
なぜ「法人税額から控除される所得税額」が仮計より下にあるかが分からない。
単純に加算欄ではだめなのか?

8 :
別表5には載せないからだよ。

9 :
>>7
「法人税額から控除される所得税額」の話なら、
所得税額や利子割額を、いまだに租税公課に計上して
別表五(二)の処理をする税理士がいるね。
ひどいケースだと、事業税も納税充当金ではなく損金経理にする人もいる。

10 :
>>8
交際費加算も別表5にはのらんぞ。
>>9
?別にどんな処理でもいいんじゃないの?

11 :
>9
間違ってないやん。

12 :
>>9
ハァ?? 俺は租税公課で処理してるけど文句あんのか?
事業税をわざと損金経理するのは何の為かわかってる?
5の2で法人税住民税と表示方法を統一できるメリットがあるんだけと。
得意げに書いてるけど、翌期の損金になることくらいその税理士は分かってると思うよ。
杓子定規で物事を考えて知ったような口きかない方がいいんじゃないの?

13 :
>>7
もともと損金算入の税金だから、利益積立金額を構成しないしね。

14 :
>>10-12
税理士ってレベル低いな。っと煽っておこう。

15 :
>>12
>5の2で法人税住民税と表示方法を統一できるメリットがあるんだけと。
普通はP/Lの「法人税住民税事業税」と合わせますけど。

16 :
>>9=14=15って、もしかしてシケじゃないの?
そうだとしたら、程度の低い書き込みの理由がつくねえ。
レスして損した。

17 :
>12
税務上は問題ない。
でも企業会計ってことを考えると、販管費である租税公課には
販売活動と管理活動に関連する税金のみを表示すべきで、
事業税は損益計算書上、法人税・住民税及び事業税に含める。
ということを4、5年くらい前に注意されたんですが?

18 :
自分で話を振っておいて他人のフリして書き込むのって、常識ある人間のすることじゃないよね?
シケだとしたら、僕はかかわりたくないから失礼するよ。

19 :
@自己株式を1000円で取得しました。(資本等の金額700円)
Aその自己株式を全額、未処分利益で消却しました。
 この別表調整を、アホでも分かるように解説してちょうだい(´・ω・‘)


20 :
>>18
自分の無能さを棚に上げて逆切れかよ(w

21 :
>>19
結構、ややこしいなあ。一応仕訳をきってみます。
@会計 自己株式 1,000 現預金1,000
 税務 自己株式 700  現預金1,000
    利益積立金300
ですので、別表5の利益処分欄に自己株式△300と記入。
ただ、このへんは別表4とのつながりを重視する記入方法
もあるかもしれません。
A会計 自己株式消却額 1,000 自己株式 1,000
 税務 資本積立金 700 自己株式 700
 
ですので、別表5の1の1で、先ほどの自己株式△300を当期減に、
資本積立金700を当期増にして、別表5の1の2で△700を記入と。
これも別表4とのつながりを重視する方法があるのかな。
書いてて、グチャグチャしてきますね(w。

22 :
>>20
自分の無能さを棚に上げて逆切れかよ(w
ギャハアハッハアハハハハハハハハハアハッハアハ!!!!

23 :



24 :
>>12
実際、事業税を租税公課a/cで処理しておいて、
>>12のように堂々と言うバカな税理士が多い。

26 :
>>9
おまえは、無資格者か高卒シケバンか?

27 :
>>24 >>12って「減価償却引当金」とか使ってそうな
    化 石 受 験 生   だろ?(プゲラ

28 :
チンカスシケバンはまだ自分の間違いに気づいてないようだがw

29 :
そもそも「損金経理」を理解してないな

30 :
圧縮引当金勘定もヨロシク。

31 :
>>29が正解。

32 :
このスレは板違いです。
【会計全般試験板】
http://school4.2ch.sc/exam/index.html
税理士試験・法人税法スレ7
http://school4.2ch.sc/test/read.cgi/exam/1095689491/
こちらでどうぞ

33 :
レベルの低い質問すいません。
還付加算金がなぜ減算にならないか、誰か教えてください。
俺がどうもよく分からないのは加算税や延滞税は加算されるのに、
反対の性質である還付加算金が減算されない事が納得いきません。
還付加算金が減算されないのであれば、結局それは課税所得になって、
税金がかかるわけですが、一旦納めた税金が還付され、それに対する利息
にまた税金がかかるというのは変だと俺は思うのですが…
どなたかご教授下さい。

34 :
>>29が正解。
「税引前当期利益」の下の「法人税、住民税及び事業税」で処理したって損金経理。

35 :
>>33
>一旦納めた税金が還付され、それに対する利息にまた税金が
 かかるというのは変だと俺は思うのですが…
税引後所得の預金に対してつく利息も課税です。
政府税調では、金融所得課税について見直し、勤労所得課税と区分しようとしてますが、
現在のところは、利子所得を株式等の譲渡や配当所得と一元化はされていません。
(これには反対意見もある)
加算税や、延滞税(金)、過怠税、罰金、科料、過料、反則金については、違法な行為に対する
賦課と言うことで、社外流出であってもペナルティとして損金または必要経費不算入。
ちなみに社会保険料等の延滞金は、強制加入ではあっても行政サービスに関する「料金」
の範疇であり、ローンの遅延損害金と同様に損金算入です。
「健康保険税」や年金も税目となれば、損金不算入のはず。

36 :
私は、申告期限が間に合わずとりあえず別表1だけ提出し収受印をもらい
後から別表2以下決算書を出したことがあります。(所長の指示にて)

37 :
だから何?

38 :
>>36
決算が間に合わなかった時はそんな方法もあるんだね。
だから何?

39 :
>>1
余計なスレ立てるなよ

40 :
>15
>普通はP/Lの「法人税住民税事業税」と合わせますけど。
はいはい、きみの「普通」ね・・・。

41 :
所詮、税金計算屋だな
外形標準は、別管理だぞ。
まさか、外形標準もあるから
「一括して計上したほうが分かりやすい」
とか言い出すなよ

42 :
>>41
おいおい資本金一億以上の顧問先なんてねぇんだよ、
俺たち小規模零細専門だからな。ケッ

43 :
>>36
別表2以下が間に合わないって事は、所得の計算も正しく出来ていない段階での
提出って事かな?
だったら、すぐに修正申告もするのかな?
別表2までは間に合いそうな気はするが。

44 :
>>36
それだけだと申告書の要件満たさない様な気がする・・
確か決算書や内訳書まで必要書類にあったような。
添付漏れって言い訳するんだとすぐ必要だし。
実際それで済んだんですか?
突発的に代表者が入院したりすると困るんだよね。

45 :
>>36
先輩で同じような話聞いたことあるよ。
その人の場合、所得は出るけど繰越欠損の範囲内で
納税が生じないから別表1だけ提出して
後から添付忘れということで
それ以外の書類を提出したらしいが、
繰越欠損使うにも別表1に記載が必要だけど
先輩に詳しく聞かなかったからな〜。
税務署には「このような事は、今回限りにして下さい」
と言われたと言ってましたが。
一応、別表1を提出すれば申告したことになるみたいよ。

46 :
>>45
なんか後から提出する別表4がとんでもない事になりそう。
加算減算の申告調整テキストみたいになったりして。w

47 :
>>46さん
>45の場合には、決算書も後で提出だろうから別表4は通常じゃ?
別表1の翌期繰越欠損金は訂正必要だろうけど。
適当に作成した決算書を別表1と同時に提出していた場合には、
46さんが考えてるようになるっぽい。

48 :
共同事務所に勤めているものですが、会計士の一人が
申告書作ってた。それはずっとほったらかしにしておいた顧問先で
あわててたらしく、科目明細はなかった。
おまけに「この決算は責任もてない」と言って税理士押印欄は書かず
自主申告にしてしまった とんでもない先生です。

49 :
>>48
料金もらっても署名と印鑑が無ければ責任はないのですか?

50 :
age

51 :
書き込み無いな

52 :
あげ

53 :
ちょっと質問してもいいですか?
法人税対策についてお聞きしたいのですが、
まともに申告すると利益の40%取られちゃうらしいのですが
赤字会社にすれば税金免除されるそうなのです。
銀行からお金借りる以外で
どういった節税対策があるのでしょうか?
来年度からようやく年800万ぐらい利益でそうなのですが
超不安定な業界なので法人税払って次年度赤字で倒産とかしたくないのですが・・

54 :
>>53
「法人税払って次年度赤字で倒産」と考える時点で糞。
税金安くするために、銀行や保険会社にその2.5倍の利息や
保険料キャッシュ払って桶ってか(藁)

55 :
53は本末転倒。

56 :
事業税を租税公課に含める低脳税理士って本当にいるの?

57 :
>>56
以前はほとんどそうしていた。
=君からみれば低脳税理士、低脳会計士、低脳経理社員

58 :
浅学無知文盲なので、教えてほしいのだが、別表一には所得金額が載る訳だから、
数値がピターリ合うように決算と税務調整操作するのかい?
大赤でも消費税が目茶苦茶なことになっているのじゃない?

59 :
>>56
事業税は租税効果ではないと思ってる香具師が世の中には入るんだ!!(w)

60 :
↑「効果」× 「公課」○

61 :
>>56
このスレを読んでると、いまだに事業税を販管費で処理し
税効果なんて俺には関係ないと思っている原始人がいるようだ。
オマエだよ59w

62 :
>>61=>>56が税効果を持ち出すとは思わなかったな(w
どうして事業税が税効果の対象になるか解って言ってるのか?
事業税を販管費に含めようが、当期利益に対する税で処理しようが、
税効果の対象となるならないとは関係ないぞ。
そもそも租税公課ってボキ上の勘定科目に執着して言ってたのね。
もっと広い視野を持って発言しな、ボキ初心者君。

63 :
事業税は租税じゃないって事でいいんでしょうか?
ついでに、自治会費、社会保険協会費、事業組合賦課金は公課でいいですか?
・・・ボキ初心者

64 :
ちなみに、私の会社の経理では、車両費という科目がありながら、車の修理代は修繕費に
自賠責保険等は保険料に入れて、燃料代のみ車両費に計上しています。
また、研究研修費という科目がありますが、研修のための宿泊費は旅費に、交通費は通信交通費
に、会場費は地代家賃に入れています。
ただし、慰安旅行の宿泊費や交通費は福利厚生費に入れています。
だけど、事業税を租税公課で処理するようなアホなことはしていません。

65 :
>>63
社会保険協会なんかにお金を払うなんてもったいないよ。
なんの意味もない。
税務署も否認してくれりゃいいのに。

66 :
>>64
決算時の元帳チェック大変そうだな…
企業会計ではそれで良いと思うんだが…
担当税理士乙!

67 :
>>56
このスレを読んでると、いまだに事業税を販管費で処理し
税効果なんて俺には関係ないと思っている低脳税理士がいるようだ。
オマエだよ62w
法人税や事業税は租税公課じゃないんだよw

68 :
>>67
資本割、付加価値割は租税公課ですが何か?

69 :
>>62
あなたは院免除税理士ですか?

70 :
>>68
言ってる意味は、法人事業税の外形基準(付加価値割、資本割)の損益計算書における表示区分が、
販売費及び一般管理費(合理的基準による売上原価への配分含む)になるということだろ?
科目名は、別に「租税」でも「租税公課」でも「租税課金」でも「公租公課」でもいいじゃん。
>61、>67は、法人税や住民税は事業税とともに「租税」じゃないと思ってるみたい。
ところで、どうして事業税は外形基準が所得基準と区分経理されるのに、住民税の外形基準(均等割)
には言及されないのだろう?
事業税でわかるとおり、税法の損金、非損金の区別とは関係ないよね。

71 :
>>70
そもそも、住民税の均等割が損金にならないのがおかしい。

72 :
>>69
私は酒固徴税理士でつ。。。

73 :
↑と言う私は万年受験生でつ。。。
でも、気が弱いので番長にはなりきれません。。。

74 :
age

75 :
前出ですが、激しく教えてください。
どうして会計士協会は事業税の外形課税を
所得割と区分して表示させるのに、住民税
均等割は法人税割と一緒で桶なんですか?
どうして均等割も損金不算入なんですか?

76 :
例えば,法人事業税の場合,課税標準額を段階税率区分に分け,そのそれぞれに対し
て5パ−セント,7.3パ−セント,9.6パ−セントを掛けて合計したものを事業税額とす
ることになります.
400万円*0.05+400万円*0.073+(A−800万円)*0.096
=A*0.096−27.6万円
このように事業税の課税標準額と税額とは,単純な比例関係にはなく,課税標準に0.0
96を乗じた後に,27.6万円を控除して計算していいるわけです.
同様に,法人住民税も,次のように,課税標準額(法人税額)に例えば0.147を乗じ
た後,例えば均等割,60000円をこれに加算して計算しているわけです.
B*0.147+60000
つまり法人住民税の均等割は,確かに外形標準課税的ですが,所得割の一部とみなし
ても大差はないのではないかと思われますし,そのように扱われているようです.


77 :
>>76
>75です。レスありがとうございます。
しかし、所得割の一部とみなして大差ないと言っても、
例えば、資本金15億円の会社では、
事業税のうち、資本割は300万(資本積立金がない場合)
に対して住民税均等割は、
都道府県民税 54万×事業所のある都道府県数
市町村民税 210万×事業所のある市町村数(制限税率)
となり、付加価値割を含めた事業税の外形標準に比して
無視できる額じゃ無いと思いますが。
76さんに噛みついてるようで申し訳ありませんが、やはり
不合理に思うのです。特に会計基準が片手落ちのようで...

78 :
>>75
均等割については、理論上税引前利益から控除するべきではない。
だって所得に関係ないもの。
外形標準の付加価値割・資本割を販管費に表示するというASBの基準だが、どうせならこの基準で均等割も販管費に含めるべきだったのだ。

79 :
ura2ch ura2ch

80 :
>>78
文意は解るけど、最初の一行は逆を言いたいのでは?

81 :
sage

82 :
age

83 :
>>79
ふしあなネタここのスレでテストすんなよw

84 :
退職給付会計の強制される企業だけでなく、今まで通りに会計上毎年退職給与を
引当ててる企業の場合(改正事業年度後にも引当金が計上されてる場合)に、
別表11(3)って記入し辛くね?
各社の申告ソフト対応してるのでしょうか?

85 :
age

86 :
3月ケサーン法人やっと終わった!

87 :
>>86
もつかれさまです。
漏れのとこはまだまだです。
600件大したことないって言われるかもだが、
個人事業税の調査あるからorz

88 :
>>84
むずいよね

89 :
86,87 orz

90 :
別表1の提出は2枚することになってるよね(消費税の申告書も)。
資本規模や所得金額によっては内訳明細まで含めて申告書全体で2部提出。
更に会計検査院検査対象法人にあってはもう1部。
これって税法上決まってないよね。
税務行政協力の範囲ではないの?
通常は、行政手続書類を2部以上提出するときは、「正本・副本」或いは「原本・謄本」の関係で、
あくまでそのうちの1部のみの記載内容が手続上の効果を持つものなんだけど。
法人税申告書の場合には、それぞれが正本の効果を持つものじゃないか?
税務署から送られてくる申告用紙は、署名の部分だけわざわざ複写式になってないし。
2枚提出する別表1(1)を別の記載にしていたらどうなるんだろう。
または、2部提出の申告書の別表4、5を、所得合計は同一にして内容を違えた場合にはどういう
扱いになるのか?
おそらく、電話でどっちが正しいか確認してくるのだろうけども、
期限内では差替えもきくが、期限後は修正申告となるような厳密な取り扱いをしている割には、
この辺りはいい加減なような気がする。
税務署から「申告書が1部足りませんよ。」と当然のような声で電話があったときには、
そういう意地悪もしてみたくなる。
皆さんは如何ですか?

91 :
>>90
やったこと無いから分からないが、確かにそうだな。
提出枚数がやたら多いので、数字決まった後の作業も多くてマンドクサ。

92 :
零細法人の場合,税務署へ1部,控えが,関与先へ1部
事務所が1部と,つごう3部あればよく,別表1は,税
務署から送られてきた用紙だけで間に合う.
そこで,提出の際,控え2部とも受領印をそれぞれ,も
らおうとすると,カンタンにペタンペタン押してもらえ
る署と,そうでなく,もったいぶって後でコピ−とって
くださいなんてゆう署があるよ.

93 :
age

94 :
>>90
3月決算法人で、期限延長してるから
ついこないだ申告行ってきたんだけど・・・
会社に戻って申告書の整理してたら
貴法人の申告書提出部数・・・2部
になってて、税務署に慌ててTEL。
漏れ「すみません、先ほど申告した者ですが、
    申告書1部しか提出しなかったんですけど・・・」
職員「あーそうですかー、次回からお願いしますねー」


・・・ま、こんなもんでしたよ。

95 :
>>94
なるほど。
漏れも、次回から2部提出法人は1部にして、
1部提出も別表1をOCRの1枚だけで提出してみようかなー。
それから、面倒臭いから予定納税なのに申告書
提出するのやめようかなー。(納付のみ)

96 :
>>94
予定納税、申告書提出する必要あったっけ?

97 :
>96
税金だけ納付で、「みなし申告」
それとも申告手数料とる?

98 :
>>95
予定納税は法定(法第71条)なので原則「申告」が要件。
なので申告書は提出したほうがいいですよ。

99 :
・・・と思ったら、こんな規定があった。
スマソ。よくわからん。
(中間申告書の提出がない場合の特例)
第73条
 中間申告書を提出すべき内国法人である普通法人が
その中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、
その普通法人については、その提出期限において、
税務署長に対し第71条第1項各号(前期の実績による中間申告書
の記載事項)に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつた
ものとみなして、この法律の規定を適用する。

100 :
大学生の法人受験生って、受験対策の勉強してないから
別表ってあまりわかんないからね。
所得計算と四と一(1)ばっか。
去年の本試験で大コケしたのも無理もない。
五(一)なんて四と有機的に結びついてるものなのに四を出さなかったら
みんな固まったとか。
出題者はそんな奇をてらった問題を出したつもりはないんだろうけど。
実務をしていてしっかり受験勉強している人はそんなに難しくなかった
と思うけど。
かくゆう俺も本試験受かってるのに実務について別表手書きで書けなかったけど・・・

101 :
そう。「みなし申告」
国税はまだいいけど、住民税の分割法人だったら手間が大変だもんね。
予定申告書用紙に数値等をプレプリントしてない市町村多いし。

102 :
こんなすばらしい中学生日記は見たことがない!!!
http://www.nhk.or.jp/nikki/history/db/2001/20020224.html
祐輔の親友、隆志は、自分はオナニーをやりずぎではないかと悩む。
祐輔らが心配して矢場先生に相談すると、「無理にやめさせることはいけない」と言われる。
そこで、隆志と祐輔は一日何回出来るか競争することにした。

103 :
       _,,....,,_
     /::   ::ヽ
    /:: _;: ,_, i
   /::    r_ 〉、. }
   |::   :/-‐, i ノ  失礼。ここのスレッドちょっと通らなければ
   |::     "  /   いけないので通りますね。 すいませんねぇ。
   |::  /|::.   |
   |:: /  |::  |
  /:: /   |::. |
 /: _/    |:: |
 i::_ノ    i:_.j

104 :
別表十七書いたことある人いる?
これってどういうケースで必要なんだろ?
海外への外注費があるんだけど、国外関連者として記載しないとダメなのかな?
わかる方いらっしゃいましたらアドバイスおながいします。

105 :
すいません。↑は別表十七の三のことです。

106 :
>>104−105
>>103のAAは君だったのか(w
別表十七の三は、2年くらい前の様式で、平成17年度の様式では別表十九(二)になっている。
これは、特定信託の所得に対する法人税の計算における利益分配金の損金算入の明細書だから、質問の趣旨とは違うな。
ということで、質問は別表十七(三)「国外関連者に対する明細書」のことだと思う。
これは、移転価格税制に関するものであり、納税者たる法人が国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格を
下回る場合、または、国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超える場合には、法人所得の計算に当たっては、
当該国外関連取引は独立企業間価格で行われたものとみなされる(租税特別措置法66条の4@)。
国外関連者とは、特殊関係のある外国法人のことで、いずれか一方が他方の50%以上の株式を保有する場合や、同族関係
者がそれぞれの法人の50%以上の株式を保有する場合等が該当する(租税特別措置法施行令39条の12@)。
で、質問の外注費の支払先は国外関連者に該当するのかね?

107 :
>>106
詳しい解説ありがとうございます。
まぢ感謝です。
まったく国外関連者に該当しませんです。はい。
以下チラシの裏。
当方簿記2級しかもってないけどこの春に会計事務所に実務未経験で入った。
したら1月設立したばかりで今年の6月決算(8月提出)の会社の決算やれって無茶すぎるよorz
どの別表が必要とか内訳書とか全然わからん。
諸先輩は忙しすぎてあまり聞くことができないのでほかの会社の決算書や申告書をみながらやっておりまする。。。

108 :
>>107
今月提出か〜 orz

109 :
別表4の簡易様式でない(一般)様式の存在意義が分かりませぬ。

110 :
>>109
超マイナーな租税特別措置の分が違うのだが、適用者が少しはいるらしい。
新幹線の準備金の別表(12(7))なんか、世の中に1社しか適用者いないんだぞ。

111 :
>>110
その1社とはどこだろう?
JRじゃないよね?
鉄道建設・運輸施設整備支援機構か?

112 :
>>111
ttp://jr-central.co.jp/co.nsf/CorporateInfo/co_0410/$FILE/h17_3_kessan_koukoku.pdf

113 :
東日本や西日本はなぜ適用にならないんだろう。

114 :
>>113
国土交通省はこう言ってるが・・・
ttp://www.mlit.go.jp/kisha/kisha02/08/080812_2_.html

115 :
皆様、回答ありがとうございまする。
現行の別表4の標準様式では、減算欄には特に簡易様式に追加されてる項目はないよね。
以前は「肉用牛の...」とか何とかの項目があったように記憶するけど...
ただ、仮計の下24、27、32〜34が簡易様式では省略されている。
みんな特殊といえば特殊なんだけど、簡易様式でも記載されている29の
「新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額(別表十(二)「42」)」
は何で省略されてないんだろ?
別表10(2)ってそんなに特殊じゃないのだろうか?

116 :
特殊ってよりは適用者数だと思うが。。。
新鉱床探鉱費の特別控除が、漁協の留保控除より
適用者数が多いのかといわれるとよくわからないが。
データがないから憶測の議論にしかならんな。もうやめよう。

117 :
税務や税務申告の勉強をするのに
お勧めの書籍の情報をお願いします。

118 :
つ「税務六法」

119 :
>>118
初心者向けでは・・・

120 :
初心者といえども「税務六法」

121 :
つうかこういうこと質問する奴多いけど本屋にいけない事情でもあんのかね?
自分で手に取って見てみないとなんとも言えないだろ
それとも教科書でしか勉強したことないのかな

122 :
>>117
山本守之 大先生の実務書、特に法人税と法人税別表実務
という本を一回読むと違うよ。

123 :
スマン教えてくれ。
資本金4千万円の同族会社だが、社長が均等割りを減らしたいから減資したいと言ってきたのよ。
で、繰越欠損金が帳簿上2600万、別表上で1800万あります。3千万減資すると
(資本金)3000万円  (未処理損失)2600万円
              (減資差益)  400万円
て仕訳だと思うんだが、別表5-1はどう処理すればいいの?
減資は資本等取引になるので益金ではないから別表4は記入なしでOKだと思うんだが
繰越損益金が
@      A      C    D
-2600万  -2600万  400万  400万
でいいの?
減資差益は資本積立金にしないといけない?
教えてエロくてエラい人

124 :
>>123
これの一番下に該当すると思うんだけど・・・↓
ttp://www.shonantax.com/tax/genkou20.html

125 :
サンクス
別表5で資本積立金がTにくるみたいですね。

126 :
>>123
減資差益を留保する手法(無償減資等)では、資本等の金額に変動はない
(だから法人に所得課税はないのだが)ので、資本金が減っても均等割は
減額にならない。
特に、最近は
@ 利益の資本組入れのみなし配当課税がなくなって、別表5(1)の下部に
 資本積立金の明細を記載することになった。
A 事業税の外形標準課税の導入の影響で、「資本金」と「資本金等」との
 違いを都道府県税職員が理解するようになった
ことから、チェックも厳しくなったでぇ。

127 :
ttp://www.chunichi.co.jp/sha/list.shtml
ひずみは放置できない オーナー課税
対象となる会社の代表者がどれだけしっているか?
税理士の中で知らないやつがどれくらいおるか?
そもそも対象となる会社が6マンなんて そんな少ない数ですむのか??
曲解すれば同族会社のオーナーは給与800マン以上取るやつは会社 増税じゃん。
まあ中日新聞なんて地方紙だからほかっとけばいいけど。
どうせ 給与所得控除相当分は別表4 加算にするんだろうな。

128 :
>>127
そう。加算社外流失でしか対応できん。

129 :
実質的な役員増やして分散ですね。
社会保険料の負担が大きくなりそう。
定款変更必要となる会社多くなりますね。

130 :
設備投資、高級車て何台も法人名義にできるのですか?
将来的に負担大となる人件費(社員給料等)
私と仕事上で真っ向に討論する社員に、
賞与を増やそうと思う。
記事から読むと税理士が反対とは???
あ!節税で税理士が本職以外に会社のオーナー社長となっているのか。
政治版や経済版で書いたら面白そうですね。

131 :
これから定款変更等した場合、利益調整とみないのですか?
やはり、閣議決定の1・17日が境となるの?それとも4/1ですか?案が出た時点?
内の顧問税理士、「案が出た時点で決まったわけではないので
私としては、どうしろと決められない。社長の判断です」との事。
下げるよう定款変更にしてくれというと
司法書士さんが翌日に来社し、登記所に提出しました。

132 :
>>131
総額だろうけど、役員報酬を定款に記載してるのか?
原則だが、うちの関与先でそうしているところはないな。
改訂の度に定款変更費用かかるな。
それと、報酬改定が会社の利益調整(利益の減)になるのか?
仮に利益調整だとしても、それが即法人税法上否認されることなのだろうか?
税法上のどこにも法人の利益調整は損金不算入なんて書いてない。

133 :
>>132
訂正。
報酬改定で定款変更しても登記事項ではないな。失礼した。
>>131は役員変更をするということかな?

134 :
131です。
事業目的追加等も合わせてやってもらいました。
出資口数を同族から非同族の社員に持ってもらいました。
この先相続もありそうなので。

135 :
納税充当金を取り崩して納税に充てる場合、
法人税や住民税の本税は加算・減算の調整がないのに
延滞税や延滞金だと加算・減算の両建てにするのはなぜでしょうか?
なんか別表5との絡みでそうするらしい?ことはわかったのですが。
経理初心者でほかにも不明点がぞろぞろ・・・orz

136 :
>>135
減算は、納税充当金から支出した損金となる事業税と同じ扱いによる。
加算は、法的ペナルティの課税課金は損金不算入との法人税法の規定による。
要は、加算留保であった納税充当金を社外流出として消失させるための税務上の
仕訳(別表調理)。
蛇足。
法人税、住民税は、申告自体がその確定のために為されるものだから、損金経理した
場合には、別表4上では形式上の加算留保。別表5(1)では、利益積立金の額から
ちゃんと減算されている。
事業税(所得割)は、課税標準を同じく「所得」とはしているものの、事業を行う上での
経費という観点から、損金となっている。
ただし、当期の事業税を損金とすれば、所得が変動して事業税が減額になり、それで
所得が上がり事業税が...と無限ループになるので、確定主義を採って前期確定税
額+当期中間税額が当期の損金とされている。

137 :
↑住民税の課税標準は所得じゃなく法人税額だとかツッコまないでね。
あと、均等割はなぜ損金じゃないのとか、損益計算書上、事業税の外形
標準(資本割、付加価値割)は営業費用なのに、均等割は法人税等なのとか。

138 :
なんきょう

139 :
法人税の相談が出来るサイトを知りませんか?
探したのですが、見つからない。

140 :
いきなり確定申告まかされちゃいました。。。
何から始めたらイイのか全く分かりません。。。
うわーん

141 :
>>140
まず、面倒見の良い先輩の好物を買ってきて、お茶を入れましょう。

142 :
改正別表まだ掲示されていないな...

143 :
欠損金の補充目的で減資したのですが
別表5の記入の仕方を教えてください
仕訳は
(資本金)100(未処理損失)100
となってます

144 :
>>143
別表5(1)の下部、「U 資本積立金額の計算に関する明細書」の(33)欄に、
「減資差益金」として期中増100しな。
ここに記載しておけば、将来清算したときの清算所得や、株式の譲渡の際の
取得費の計算根拠として明確になる。
ただし、住民税の均等割を減資の際に永遠にチョロまかそうとするならば、わざと記載しない。
所得に影響はないので、税務署の指摘受けてから書き足しても修正申告とはならないから。
利益の資本組入の際も同様だな...理由は自分で考えな。

145 :
すみません。
別表1(1)の同非区分に「特定同族会社」って欄が追加されてますけど、
判定の規定がどこに書いてあるかわかりません。
改正で入ったんですよね?
最新情報お持ちの方、教えてください。

146 :
145です。
「特定同族会社」は同族の同族会社に当るもののようです。
でも依然として申告書にある「特定同族会社」とただの「同族会社」の違いがわかりません。

147 :
新二表をみてね。

148 :
別表4ではないけど、事前確定届出給与の処理は、経過措置の期限が昨日までだったけど
処理が大変だった。
賞与ではなく非常勤役員の報酬を年に何度かに分けて支払っているところが何社(団体)かあって、
添付書類書くのにも相当負担がかかる。で、結局これ提出するところは、定時同額給与についても
全て申告することになるんだね。
4月決算法人のうち、4月中に定時同額以外の役員給与を支給しながら、この事前確定の届けをしな
かった会社は早速別表4加算が生じたわけだけども、皆さんの会社または関与先でそういうところは
ありましたか?

149 :
>>148
↑自己訂正。
すみません。睡眠不足で勘違いでした。
4月1日以後開始事業年度からの適用なので、上のような事例はあるはずありませんね。
前期確定分のうち当期に支払うものが引っ掛かってくるんでしたね。ゴメンナサイ。

150 :
質問なんですが、法人税課税要件の各事業年度の所得に対する法人税は、課税要件の中で最も重要と言われているのでしょうか?

151 :
何れの課税標準に対する法人税も、法人税の課税要件の中で最も重要なことはありません。

152 :
参考になりました。ありがとうございます。

153 :
別表五(一)を手書きしているのですが
旧別表の繰越損益金26のC当期利益処分等による増減の欄がなくなり
意味が分からず困ってます。
繰越損益金26の@期首減税利益積立金額はそのまま前記の繰越額を書きました。
当期の増減は減Aに@と同じ金額を書きました。 (ちなみに赤字です)
(旧別表ではそのまま書けと教わりました)
Cの金額が@−A+Bになりません。誰か助けてください
社長に殺されてしまいます。

154 :
なんで?前期分(欠損で仮に3円)+当期分(欠損で仮に2円)がB(欠損5円)ではないの?
当然 次期C(欠損5円)となるのでは?

155 :
税法上に必要な圧縮積立等は、決算と同じになったよね。
単純な欠損による取崩しは、その年の会計年度に含めるので来期だよ。
その為に株主資本等変動計算書があるのではなかろうか?

156 :
受取利息の源泉税(15%)と利子割(5%)ってうっとうしくない?
銀行の利息にかかる何円とか何十円の細かい源泉税と利子割の金額をいちいち加算減算しないといけないからめんどくさいね
あれって、なんとかなんないのかな?

157 :
>>156
源泉所得税は、法人税額から控除する場合に損金不算入だよね。
都道府県民税の利子割は、法人税割から控除するから同じく損金不算入ということだね。
何れも後で所得に対する税額から控除する税金だからと理由だ(と思う)。
ただ、事業税の損金算入所得税額の加算、住民税の均等割の損金不算入は理不尽のような気が...

158 :
教えてください。
話を単純化すると、中間法人税10、事業税3を払い、
法人税等/現預金13
としました。
決算で税額ゼロで中間納付税額の全額還付となり
未収入金/法人税等13
としました。
この場合に別表五の二の法人税中間欄はどうなりますか。また、これに関連して調整が必要になる他の別表はありますか。

159 :
>>158
当期発生税額 10  仮払経理による納付 10
別表四
損金の額に算入した法人税額 10
減算欄に、「仮払税金」の項目を作って、10

160 :
別表五(二)の納付状況の外書について記載の手引きを見ると
「Eに移記する必要はない」とあります。
E欄の要領に確定Cの金額がマイナスの場合にEの外書きに
書くよう指示があるのでそれとの整合を取るためかと思います。
ただ過去の申告書を見ると利子割を外書に書いてそれをEに
移期しているのですが、これは間違いなのでしょうか?

161 :
別途積立金を利益処分で積み立てるとき
今の別表ってどう表示するの?

162 :
税務署員は、よんぴょうと呼ぶらしい。
修正申告の話してるのに何で香港の俳優の名前がでてくるのか、
とは思わなかった。

163 :
>>161
会社法では、定時株主総会決議による「利益処分」という手続が無くなったので、
例えば、今までのように定時総会で別途積立金を積む場合には、個別に「剰余金の処分に関する件」
とかの議案によって、未処分利益(これも、「繰越利益剰余金」と呼ぶようになった)を減少させて
別途積立金に積立てることを付議することになると思う。
その仕訳は、当期の利益処分はなくなったので、翌期の株主資本等変動計算書において期中増減
として表されることになるよね。
だから、法人税申告書上も、別表5(1)の繰越損益金(26)において、積立金の期中の増と繰越利益剰余金
の期中の減とで表すことになる。
ところで、繰越損益金は、今までは利益処分によって確定していたから、期中の減と利益処分による増と
で総額を洗い替えていたけど、今年からは差額補充(取崩)になると思う。
だけども、うちで使ってる申告書作成ソフトでは、相変わらず洗い替え(期中減と期中増)で表示されるし、
解説本の記載例でも同様に書かれていたが(ただし、洗い替えが正しいような解説は無し)、そちらが正
しいのだろうか?

164 :
>>163
繰越損益金は減と増による洗い替えでOKです。

165 :
>>164 レスサンクス。
ただ、OKじゃなくて、差額補充(取崩)が会社法施行後では正しいんじゃ?と思っているのだけど。

166 :
>>165
2ちゃんの書き込みを鵜呑みしない慎重さに敬意を表して。
ttp://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/5192/pdf/08.pdf

167 :
ありがd
国税庁が記載法を指定しているのだから、そうなのだろうね。
ただ、漏れ的には会社法施行後において、繰越損益金の総額が期中で一旦0となり、
改めて同じ期中において総額が計上される流れが説明付かんと思うわけですよ。
株主資本等変動計算書とも一致しないわけだし。
まあ、改正前であっても期中減なのかは疑問があるのだけど、利益処分での増は、
会計上との整合性はあったよね。
↓こういう説明もある。
http://homepage2.nifty.com/kskt/sakuseitejyun.htm

168 :
適用初年度だけ洗い替えだと思ってた

169 :
いや、適用初年度については、「期首現在利益積立金額@」には、前期決算B/S上の
「当期未処分利益」の額ではなく、利益処分計算書の「次期繰越利益」の額が入り、
「差引翌期首現在利益積立金額C」には、当期B/Sの「繰越利益剰余金」の額が入
るということ。

170 :
>>167
税額に影響するわけじゃないから増に差額書いても怒られはしないだろうし、
どう捉えているかというだけの話だから雑談レベルになってしまうけど。
繰越損益金というくらいだから繰り越した分はいくらという捉え方なんじゃない?
事業年度の開始と同時に繰り越し分は会社の当期の運転資金になって期末に
また繰り越す分を繰越損益金としていれるというイメージ。
税理論的には根拠あるんだろうけれど、その辺は弱いのでようわからん。

171 :
雑談の範囲だけど、なるほどそういう考え方ができるね。
そう考えれば、改正前の期中減も納得いくわけだ。
会社法制下の繰越利益剰余金の「繰越」との取扱いが違うということか。
あ、163でした。

172 :
法人税の更正の請求って更正の請求書書くだけだよね?
別表5はいじらないの?

173 :
関係する別表は添付してくれ って言われますぜ
内容によってはもっと詳しい資料も必要 って言われますぜ

174 :

>>173
じゃさ、前々期更正の請求、前期修正申告のときって別表5はどうなるの?
前々期に計上漏れしてた仕入を前々期分の別表4で減算、別表5にマイナス表示して更正の請求書に添付→
前期分修正申告書の別表5の期首にその金額が乗ってくるのかな?

175 :
>>174
書いてるとおりで問題ないよ。
前々期に修正入って、変わった前期の別表も提出することになる。
当局から更生決定通知が来るときには別になんも必要ないけど
必要に応じて修正する事業年度から変更が入った別表は
変更の入る事業年度分全部作り直すことになるよ。

176 :
>>175
遅くにありがとう。
相当な経験のあるかたとお見受けしました。
結局、前期、前々期の別表1から16まですべて作り直しね。。。orz

177 :
株式の配当で利子割り還付受けたいのですが、
第6号4-4には株式の欄ないですよね。(県民税の申告書ね)
その他の欄に株の利子割りの分書き込んだらいいのでしょうか?
実務者のかた、回答おねがいします。

178 :
>>177
配当の源泉については国税は法人・個人関係なくされている
が、地方税については個人のみが対象で法人は源泉されていないはずだぞ。

179 :
>>178
なるほど・・しりませんでした。
すばやい回答ありがとうございます。

180 :
同属会社の留保金課税のことで質問です。
種類株式で議決権なき配当優先株を、発行済株式の過半数発行を非同族株主にすれば、同族株主は支配権を維持しつつ留保金課税を回避できますか?
実務家の方のご判断をお願いします。

181 :

http://www.nikkei.co.jp/news/past/honbun.cfm?i=AT3S0601B%2006112006&g=E3&d=20061106

182 :
>>180
同族会社の判定で議決権基準があるから無理

183 :
もとは単発糞スレとして始まったようだけど
わからないことを質問すると答えてくれるの?

184 :
>>182
同族会社の判定と、留保金課税の判定では内容が違うのではないでしょうか?
同族会社の判定は議決権割合、留保金課税の判定は発行済株式数で、判定するのではないのですか?
再度>>180について、実務家の方に可能かご判断をお願いします。

185 :
別表1の話はスレ違いということでFA

186 :

結構いいスレタイだね。

187 :
>>184
去年から同族会社であっても留保金課税の適用はなくなった
同族会社の中の特定同族会社について留保金課税が適用されるようになった
しかし、いずれも持株割合、議決権割合のいずれか高い割合で判定する
同族会社と特定同族会社の判定はほぼ同じだが、特定同族会社の判定のときは、
被支配会社であることについての判定の基礎となった株主のうちに
被支配会社でない法人がある場合には、その法人をその判定の基礎となる株主から
除外して判定する
という点だけ
というわけで>>180の方法で逃れることは無理
そのくらいは考えつかないと
留保金課税は別表2だからスレ違い、以上

188 :
>>187
別表3でひょ

189 :
>>188
すまん、判定が2で、留保金課税は3だった
ご指摘に感謝

190 :
以前にこのスレに書き込んでいた者だが、丁寧な回答レスが速攻で付くね。
別表2は、直接ではないが別表14(1)の判定の前提として別表4にも関わることもあるので、
単独スレも無いことだし、本スレの許容範囲としといて下さいな。

191 :
良スレあげ

192 :
教えてください。
(現金)   800   (受取配当金)1000
(租税公課)200
という取引があった場合。
受取配当金の益金不算入と所得税額控除を適用すると、
別表4
当期純利益     800
益金不算入   −1000
損金不算入   +200
____________
所得金額        0
別表1(1)
控除税額      −200
で税金の還付が200出るんですが、
この処理で正しいですか?
正しかった場合、配当の支払会社の治める税金200
と当社の還付金200で国に入る税金は0と言うことで
よろしいのでしょうか?
ご回答、宜しくお願いします。 


193 :
よろしいでしょう
つか還付じゃなくても同じことだろ

194 :
今年に立ち上げたものの、全く稼動させていない会社を
一旦休止したいと考えています。
税務署宛に休止届けを出す予定です。
確定申告?決算?の時に、法人税の均等割などの税金は
休止状態の時でも払わなければならないのでしょうか。
国税、県税、市税それぞれ税金を取られると思うのですが、
休止状態でもそれは同じなのでしょうか。
ググってはみるものの、さっぱりわかりませんでした。
(探し方が悪かったのでしょうか…)
もし、お門違いな質問であれば申し訳ありません。
よろしくお願い致します。

195 :
こちらこそよろしくお願いします

196 :
私の方からもよろしくお願いします

197 :
こんな私でよろしければどうぞよろしくお願いいたします。

198 :
>>194
休止届けを税務署に出す意味なんてある?
そもそも休止届けって何?

199 :
>>193
2重課税防止の法の趣旨に反するような気がするのですが・・・

200 :
>>199
二重課税って何と何の二重課税だかわかってる?

201 :
>>198
休止届けという書類は存在しないのですが、便宜上使用しました。
正式には、異動届を使用するようです。
全く稼動してないから、給料も発生してないから、税金取らないでね
的な意味で、休業中という事を認めてもらおうと。
税務署に届け出れば、市役所も確認した上で、市民税も取らないとか。
(電話して訊きました)
とどのつまり、休眠会社(多少語弊はありますが)にしたいのです。

202 :
>>201
まず、法人税に均等割ってのはない
だから事業をやってないなら法人税の心配は要らない
休止も休止届けってのもないが、「休業中」だって事がわかるようにすればいい
市県民税の均等割については「休止届け」を出せば「休業中」の間は勘弁してくれる
が、再開したときにその分を払うことになる
地方税は国税と違って優しいから交渉次第でいろいろ勘弁してくれたりする
再開したときに欠損金が使えるようにするため、税務署から送られてくる申告書に
「休業中」と書いて提出するといい
この辺は実務書にも載ってないと思うから
やったことがあるやつしか知らんだろ
素直に税務署に相談するのがいい

203 :
>>202
的確なご回答有難うございます。
あれ、均等割じゃなかったのかな…資本金1000万(?)以下なら7万円前後、
それ以上なら15万(?)前後の支払いが毎年発生すると訊いていたのですが。
> 地方税は国税と違って優しいから交渉次第でいろいろ勘弁してくれたりする
これはいい事を知りました!参考になります。
本日、税務署にゼロの並ぶ申告書や内訳表等と共に、
「休業するからヨロシク☆」
と、異動届を郵送しました。きちんと理解して頂けると良いのですが…。
そう言えば、立ち上げてから全くの未稼動だという旨を明記するのを
すっかり忘れていました。
7月に給与支払の明細表?を提出させられた時もオールゼロだったので、
未稼働なのは丸判りだとは思うのですが、大丈夫だろうか…。

204 :
>>200
すいません。勘違いしてました。
配当の支払法人の利益から法人税が抜かれているのに、さらにその利益処分の
配当から税を徴収するのを防止するための規定でしたよね、
謎が解けました。ありがとうございました。

205 :
>>194
均等割は県(府)民税や市民税だよ。
休眠会社の均等割に関してはいろんな意見があるが無難に納付させてる税理士が多いのでは?
立ち上げてから全く未起動とのことだが、開業にあたっていくらかはらってると思うから
青色申告の承認申請してるのであれば今後申告は続けたほうが税金的には有利。

206 :
>>193
亀レスですが、ありがとうございました。

207 :
計算の仕方教えて下さい。
ある会社が、30年前に100万円で購入した時価1000万の土地を、500万円で販売した場合
法人税上の利益?益金?所得?はどうやって計算すればイイデスカ?

208 :
>>207
誰に売ったかでかわる。

209 :
子会社へですm(__)m
あと収益と益金と利益と所得て違うものですか?

210 :
収益(会計用語)≒益金(税務用語)
利益(会計)≒所得(税務)
会計では、「利益」=「収益」-「費用&損失」
税務では、「所得」=「益金」-「損金」
入ってくるのが「収益」と「益金」、
出ていくのが「費用(損失)」と「損金」、
それぞれの差額が「利益」であり「所得」、つまり"期間の儲け"ということ。
大体こんな感じで捕らえるとよろしいのでは・・・。
それと、>>207の計算だが、会計上は売却益400=は売却価額500-簿価100と
なっているでしょうが、加えて税務上は時価1000と売却額500との差額500が、
(借)寄付金 / (貸)雑収入 となるので、両者あわせて900万円の所得になるかと・・・。
寄付金のほうは税務上の損金算入限度額があるので要注意。

211 :
教えてください。
自己株式を無償取得した場合に
受贈益等の認定課税(別表4加算)が生じますか?

212 :
譲渡関係が良くわからないけれど、下に関連通達貼っとく。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/02/02_03_01.htm
債務超過とかで実質無価値になっていないならば
寄付金認定されたりということはありえる。

213 :
税引前からはじめようよ。これわざと?

214 :
同族会社についてしつもんです。
友人と2人で起業したのですが、
私(社長) 90.9% 株保有
友人 ( 平取 ) 9.09% 株保有
この場合も同族会社になりますか?

215 :
なる。
あえて細部を省いておおざっぱに言うと、
50%以上で同族会社。
90%以上で特殊支配同族会社。
それと、90.9%+9.09%は99.99%だ。

216 :
さて残り0.01%は誰の手に!

217 :
嫁のへそくり

218 :
>>212
亀レスだけど...
平成18年税制改正後(自己株式≠有価証券)においては、
受贈益課税の有無について、HPを見る限り実務家の意見が割れているような感じ

219 :

>>211
自己株式の取得は受贈益も何も法人税法上は資産の取得でなく、減資扱い。
で、無償取得・・・課税関係生じないと思う。
>>215
同族会社だね。
ただ、特殊支配同族会社ではないから役員給与の損金不算入はないね。
みなし役員、使用人兼務役員、行為計算の否認ってとこか。
めっちゃ利益出てたら留保金課税もあるにゃ。

220 :

嘘吐き

221 :
>>219
これはネタだろ?

222 :
1円で取得したら、純資産を株数あん分して、1円との差額を別表5で資本と利益に振り分けだよね。
だから俺も、基本は資本取引でいいと思うよ。
租税回避なら受贈益もあり得ると思うけどね。結局は自己株放出してチャラになるか、
会社清算時まで先送りされるだけの話。

223 :
前にイッパーンジンの質問スレで質問しましたが回答がもらえなかったのでここで質問させてもらいます。
別表8の総資産あん分法で控除すべき負債利子の額の計算で、帳簿価額に税効果会計の「繰延税金資産」も
含まれるそうですが、繰延税金資産の未払事業税によるものは、最終的に税額が決定しなければ
出せない数字なわけで、別表8で数字が動いたら、税額まで動いて繰延税金資産が変わって、また別表8の数字が変わって・・・
ということになりませんかね?

224 :
>>223
その話題懐かしいな。確かにそうなるんだよね。
平成11年度に税効果会計を導入したとき、上司に
「(そういうシチュエーションだと)堂々巡り状況になりませんか?もっともせいぜい数千円程度の差だし、
最終的に何回も計算を繰り返すとズレがどんどん小さくなって単位未満になりますが」と言ったのを覚えている。
会計士に相談しても当時の会計士連中は「TAXわかんねーよ」ってスタンスだったので聞くだけ無駄。
(最近は回収可能性とかの判定で少し勉強している)
当時、マイナーで名前は忘れたけど灰レンガ色で紺文字の表紙の雑誌でだけ、
税効果の記事のひとつにそのことが触れられていたけど結論は書いてなかった。
結局、当時連結担当で税務担当だった俺っちは、
仮の税額計算→未払事業税把握→税効果(繰延税金計上)→別表8→税額計算
で対応することにして連結会社にも周知させた。
つまり税額計算を一回だけ余計にやれ、と。まあ、そこは割り切りだね。

225 :
>>224
ヤパーリですか。みんな分かってるけど、その辺はテキトーにってところなんですね。

226 :
>>225
>>224さんの書いている通り実務上は1回余計にやれば十分かと。
同じような問題が留保金と外税にもあったかと思います。

227 :
>>223
↓のQA7
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5910_qa.htm#q2

228 :
別表4の調整方法の具体例とか記述のある本があれば教えて下さい。


229 :
>>228
いっぱいでていますぜ 旦那
密林ツアーでもどぞ。

230 :
すいません。個人から法人成りして初めての申告書作成しているものです。
従業員はゼロで、完全に個人企業です。
税務署が休みなので質問できないので知っている方教えてください。
質問1
個人事業主の申告書では、税務署から送られてくる書類にBS、PLがついているので
すが、法人税バージョンには、概況説明書がありますが、BS、PLはついていません。
BS,PLは、自分で作ったものを用意して、提出するのでしょうか?
それとも、法人税の申告の場合、BS、PL、資本移動計算書は、作成義務があるだけで
提出は不要なのでしょうか?
質問2
また、法人事業概況説明書が、同じものが2つ入っています。
添付書類も、全部とは言いませんが、同じものが2つ入っているものがあります。
これは、提出用と、控えと考えてよろしいのでしょうか?
質問3
法人事業概況説明書についても質問があります。これはBS、PLとも勘定科目が決め打ちで
載っていますが、私の方では、これに載っていない科目を使っています。
こういった場合、概況説明書の中のどこかの科目に丸め込む感じで作っていくのでしょうか?
質問4
最後に、小規模企業共済に入っているのですが、これの控除は、法人税申告書にはなんら記載する
シチュエーションは無く、別途個人として確定申告をして、所得税の控除手続きを行った後に、
源泉徴収額から還付してもらうみたいな流れになるのでしょうか?
よろしくお願いします。

231 :
>>230
質問1 はい いいえ
質問2 はい
質問3 いいえ
質問4 はい

232 :
質問4は、厳密に言うとちとちがうが

233 :
誰か教えてください。
別表14ってどの会社でも提出義務があるの?

234 :
別表14(一)なら同族会社だけ。

235 :
ところで、役員報酬の事前届出ってあるじゃん?
あれって毎年出さないといけないの?

236 :
損金にしようと思ったら当然でしょ

237 :
別表2の株主って上位3人(グループ)かけばいいんだよね。
同族関係者だけじゃないよね。

238 :
前期の事業税の還付分って四表で減算しないよな?

239 :
>>237
上位3グループでいい。
>>238
前期はどう処理してるの?

240 :
法人税法と法人税法施工令は何が異なるのでしょうか?

241 :
施工令ってのは法人税を建設するときの法律だよ

242 :
ちゃんと分かって書いてる?

243 :
施行令の漢字を間違えてる時点でアウトだな。

244 :
合併法人(適格合併)の別表五(一)ってバランスとれないんですか?

245 :
ここはベピヨン4のスレじゃなかったか?

246 :
>>244
とれない

247 :
そして翌年とれる

248 :
別表8の25の総資産の帳簿価額って繰延税金資産を加算することになってるけど、
所得が確定しないと繰延税金資産は確定しない(未払事業税が確定しない為)と思うんだけど。
つまり、別表4が確定して初めて別表8も作れるってこと?これってEXLEでよく言う循環関数に
陥ってないかな。うちの担当の会計士さんに聞いてもよく解らないようだし。だれか教えて下さい。

249 :
>>248
2回くらい計算しなおして、後はpassなんてところも多いです。

250 :
>>249
「多いです」→「あります」

251 :
>>248
循環してる。
繰り延べ資産の大きさに合わせて>>249のレスのように適当に切る。
非上場なら1回だけのところが多いと思う。

252 :
>>249
>>251有難うございます。やっぱり適当でいいんだ。

253 :
適格合併にて子会社を買収しました。
BS科目は簿価で引き継ぎ、資本金などは当初のもつ子会社への出資金と相殺しましたが、
合併差益がでておりPLに計上されています。
税務上は減算となりますが、これは社外流出で良いのでしょうか。
留保にすると永久に別5にマイナスで残ってしまいます。よろしくお願いします。

254 :
>>253
留保となります。
別表5は残して良いです。
資本金等の明細とバランスします。

255 :
>>254
さっそくのご回答ありがとうございます。
上司に聞いたところ社外流出だと言われてます…。
なにか参考図書などありましたらご教授ください。

256 :
ネット上だと税理士法人トーマツの記事が丁寧でした。
第1回、2回を読めば用は足りるかと。
ケース別に学ぶ 組織再編の申告調整―別表四・五(一)の記載を中心に
http://www.tohmatsu.com/view/ja_JP/jp/knowledge/k-contribution/article/82f44106d03e1210VgnVCM200000bb42f00aRCRD.htm#3

257 :
>>256
お返事遅くなり申し訳ありません。教えていただきありがとうございました。
ものすごく難しいですね。税理士と契約しておらずとても不安です。
当社では設例4になります。子会社は資本準備金がないので
合併前のBSの資本の部の合計から当社の出資金で計上しているものを
差し引きした額を全て合併差益で計上しています。
そうなると合併差益が全て別表5にマイナス留保となりますが、
これはずっと残ったままになりますが、仕方ないということで
よろしいのでしょうか?

258 :

>>19
同一事業年度の中で取得と消却があったと仮定して話を進める。
会社側の仕訳
(利益積立金額)1,000  (現金預金)1,000
税務上の仕訳
(資本金等の額)700  (現金預金)1,000
(利益積立金額)300
したがって修正仕訳は
(資本金等の額)700  (利益積立金額)700
となる。
これにより別表五(一)の記載は以下のようになる。
T 利益積立金額の計算に関する明細書
 区分     @    A    B    C
資本金等の額            700   700
U 資本金等の額の計算に関する明細書
 区分     @    A    B    C
利益積立金額           △700  △700
別表四における調整はない。

259 :

失礼。
別表四においても若干記載をしなければならない。
みなし配当300をしているわけだから、
別表四の社外流出欄の一番上の「配当」という欄に
「300」と記載しなければならない。

260 :
>>258>>259の説明は相対取引の場合ね。

261 :
別表5が一番ややこしい

262 :
○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○
このレスをみたあなたは・・・3日から7日に
ラッキーなことが起きるでしょう。片思いの人と両思いになったり
成績や順位が上ったりetc...でもこのレスをコピペして別々のスレに
5個貼り付けてください。貼り付けなかったら今あなたが1番起きて
ほしくないことが起きてしまうでしょう。
コピペするかしないかはあなた次第...
○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○

263 :

中国共産党 日本支部 民主党がまたまた中国様の為に動き出しました!
【経済】鳩山政権、外資「法人税ゼロ」検討 6月にまとめる成長戦略の目玉として 入国手続の簡素化も★3
http://tsushima.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1271924708/1001-1100
日本企業、潰す気 満々
中国に乗っ取らせる気 満々の民主党 鳩山売国オールスター内閣


264 :
決算の時
損金経理による納付
充当金取り崩しによる納付
これによって別表四と五がどのように異なる記載になるのかわかりません。。
誰か教えて下さい。中間申告ありで。

265 :
別表5が一番ややこしい

266 :
5(2)は書き方色々あるので面倒ではある

267 :
加算原産とkうぜえ

268 :
え?

269 :
他のスレで法人税と義援金のことが書いてあったからもってきた
168 :目のつけ所が名無しさん:2011/04/10(日) 00:18:43.50
ネットポイント義援募金の総額:877万3743円
せこいよビックカメラ。
・「ビックネットポイント」以外での募金は承っておりません。
・領収書の発行および税金控除の対象とはなりません。
仕掛けはこうだ!
ポイントは負債、ポイントが減ればビックとしては負債が減る。
お客からのポイント分を寄付して、寄付金控除として割り当てる。
損金算入で税金優遇措置を受けることができる。
寄付したお客は、確定申告で寄付金控除ができない。
結論:自らは対して血を流さずに、お客の金(=ポイント)を使ってで法人税を少なくする。
寄付金控除すれば、所得から減らすことができるので、確定申告用に領収書をもらおう。

270 :
>>36
こういう場合、数字はどこ入れとくの?
無記入OK?

271 :
>>270
概算でキャップ載せて申告書作ってして
後で還付するケースが多いんでないかな

272 :
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273 :
別表調整について質問です。
課税所得がゼロで、受取利息の源泉分(国税と地方税)が還付になるのですが、
仕訳は源泉分を当初は仮払税金、期末に未収入金に振替えてます。
この場合の別表四の処理は、仮払税金認定損(減・留保)、損金計上住民税利子割額(加、留)
法人税額から控除される所得税額(加、流出)で合ってますでしょうか?


274 :
>>273
あってます。

275 :
八ヵ月後とかみてねえだろw
復興増税のせいで利子割還付の計算すげーめんどくせー源泉の比じゃねえわ

276 :
>>275
7末決算で初めての復興税だけど面倒くさいね。
概況書とか摘要額明細とかどんどん面倒になる。

277 :
一部報道において、大阪国税局より、当法人理事長である小山英夫が、所得税の申告漏れを指摘されたことが報じられております。

 平成19年に、内紛の絶えない病院の経営権を引き受け、
その後、他法人に同病院の経営を引き継いだという事実がありますが、これら一連の行為は、現に実在する株式会社A社が行ったものであり、小山英夫ら個人が行ったものではありません。
これは、一連の行為に関する契約書その他関係書類や
金員の流れを見れば余りにも明らかです。

 ところが、大阪国税局は、これら一連の行為は、株式会社A社の行為ではなく、すべて小山英夫ら個人が行ったものであるとして、
個人に対して所得税の課税処分を行ったものです。
この課税処分は、始めに課税ありきという予断のもとに行われた
極めて異常な課税処分であり、違法であることは明白です。
そこで、課税処分を受けた小山英夫らは、
現在、弁護士等に依頼して異議申立てを行い審理中であり、
近い内にはこの課税処分は取り消されるものと信じています。
いずれにせよ、報道された課税処分は当法人には
全く関係のない問題ですので、
関係者の皆様におかれましてはご心配なきようお願い致します。

学校法人 藍野学院
理事長 小山 英夫

278 :
前期の業績が悪くて中間納付から還付となった。
別表5(2)の期末納税充当金がマイナスになって
別表5(1)で還付法人税等として増で加算して
未納法人税等の確定を0でいいんだよね?

279 :
受験時代にあったスレ

280 :
就労移行支援事業所は、利用者1名×1日で行政から1万円前後の補助金が出てるんだよね。。

281 :
中学生でもできるネットで稼げる情報とか
参考までに書いておきます
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』

280JQ

282 :
すごくおもしろい稼ぐことができるホームページ
参考までに書いておきます
みんながんばろうねぇ『羽山のサユレイザ』で

5J7

283 :
>>51
うむ

284 :
>>140
頑張れ

285 :2019/12/06
>>279
合格おめでとう

○システム監査○
【税理士開業10年】もう疲れました・・
女税理士★女性税理士について語ろう!
新日本監査法人 その60
節税スキームを議論する
ジョブコンダクト 吉川隆二先生
元福岡国税局、広田修、廣田修はどこにいる?
▲▽最悪の会計事務所をあげよう!・・その13・・ △▼
♀ 女の会計士・税理士 ♀
簿記3級の精算表の作り方
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