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名誉毀損罪ないし名誉権侵害を理由とする不法行為は、公然と事実を摘示すれば成立する
「公然と」というのは、不特定又は多数の知られうる状態でということ
「事実を摘示」は、事実が真実か嘘かは問われない。知れ渡れば人の社会的評価が下がるものであればよい
なお、刑法230条の2(公職候補者や犯罪に関する情報の場合など)に該当すれば例外的に名誉毀損が成立しない場合もある(が今回はこれにはあたらないだろう)
また、最近、最高裁判例で、インターネット上の名誉毀損もそれ以外の場合と同様の要件で成立するとされたものがあるのに注意

要するに、掘った情報のうち人の社会的評価を下げうるようなものを2chに貼れば、その時点で名誉毀損となる。名誉毀損罪は親告罪だから、被害者などのKがあって初めて捜査が始まる。
また民法709条に基づく損害賠償請求(いわゆる慰謝料の請求)ができる

2chに人の情報を貼る行為は、名誉毀損のほかに、プライバシー権侵害も問題になる。
最高裁判例に従えば次の@〜Bをすべて満たすとき、プライバシー権侵害による不法行為が成立し民法709条に基づく損害賠償責任が発生する
公開された内容が、
@私生活上の事実または事実らしく受け取られるおそれのあることがらであること、
A一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合に公開を欲しないであろうと認められることがらであること、
B一般人の人々にいまだ知られていないことがらであること。
ケースバイケースだが、個人識別を可能にする本名やら住所やらはこれにあたる可能性が高い

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