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東日本大震災の津波で児童74人が犠牲となった大川小。[10/26]
- 1 :2016/10/28 〜 最終レス :2018/12/25
- @YES777777777
2016/10/26 23:36
遺族の方には同情し、賠償金支払いも理解できるが、この裁判後の横断幕は酷い。断罪って、
児童を見捨てて先生達は助かったのならわかるが、教職員10人も亡くなり、
あの状況下で必死で児童を助けようとした先生方の遺族にも失礼。#news23
https://pbs.twimg.com/media/Cvs1OHHVYAA1VFz.jpg
https://twitter.com/yes777777777/status/791287330824781824
- 2 :
- おおかわいしょう
- 3 :
- 近隣の殆どの学校の生徒達は助かったが
ここだけが教師の避難誘導判断ミスで死亡者が突出して多いから
この判決になったんだよな。おまけに徹底的に証拠隠滅図ってる点も
見逃せない。
- 4 :
- この痛ましい出来事を 「おめでとう」と 祝ってくれた 民族も忘れないように したいもんだ。
- 5 :
- 一度山に上がった生徒をおりてこさせ、
川に向かっていくってひでえ判断だよな
- 6 :
- >>1
判決がどうであっても、
愚かな判断が74人を道ずれにした教訓は生かされなきゃ!
- 7 :
- 裏山に逃げて一晩明かしたという嘘つき教師は
そろそろ名前がさらされるなw
三角地帯への行進列
先頭は教頭
最後尾はその嘘つき教務主任
何故最後尾か
裏山に逃げそうな子供を羽交い締めして連れ戻した力量があるからだよ(´・ω・`)
- 8 :
- >>7
その教師が生徒を連れ戻したとしても責任者は教頭だから独断ではないよね。
なぜ逃げ回ってるのか理解できない。
- 9 :
- 住民含め地域行政の怠慢。
先生だけの責任は無い。私家族は過去の記録を参考にその地域の津波到達点より高い場所に逃げろが家訓である。
転勤でも地域の記録を調べろ。
家買うなら其処より高い場所に買え。
大阪でも沢山あるぞ、皆ご存じか。
- 10 :
- 日本の土地全て値下がり必定。
だから地域行政口を閉じる。
君達も不動産取得の折は気を付けたまえ。日本全国地震源である。
安全な場は無いが、手掛かりは過去の偉人の記録である。
私は諸君に忠告したぞ。
自分達の不手際を他人の責任にするな。
- 11 :
- 地震は必ずしも怖くない。耐震設計住宅が広がる中、家に押しつぶされる危険は
どんどん減っている。あとは家具に押しつぶされないよう、ガスガラス画鋲に注意する。
問題は今まで起きたことのない大規模地滑りや乾性山津波などの不測の災害に気を付けよう。
この百年起こっていないからと言って次の地震で起こらないとは限らない。俺は次を予測する。
例えば大阪の生駒山ろく石切枚方など急傾斜扇状地などでは一挙に数万人死亡する地滑りの可能性が有る。
標高が有るから安全とは限らない。東京では秩父盆地などが連絡取れなくなると山津波で全員埋まっていたりする。
まあ、直前の察知は困難なので係争事例には発展しないであろう。さすがに先例がないと不可抗力と言うものである。
また予測できても経済的に対策は困難な事例であろう。危険性が周知されて地価が下がれば対策は可能ともなる。
- 12 :
- 改造前の菅原彩加
http://imgur.com/ooWR84z.jpg
避難もせずに卒業式より帰宅してコタツでぬくぬくしてたら家族が津波に巻き込まれ、助けてとすがる母親を見捨てた事を陛下の前で美談として語る菅原彩加
http://imgur.com/4mOR9ZO.jpg
大川小の惨状をはしゃぐかのようなバカツイをする菅原彩加
http://imgur.com/XHYbyAZ.jpg
あしなが育英会に居た菅原彩加を自分の団体に入れ広告塔としてヒロインに仕立てた悪の張本人 坪内南
http://imgur.com/YltUN2r.jpg
ただ避難しなくて被災したのにAERAに載る菅原彩加
http://imgur.com/uEFv37h.jpg
- 13 :
- 募金受付が山口組で有名な竹中組傘下の産廃屋、現アミタホールディングスの子会社が窓口になってるビヨンドトゥモロー
http://imgur.com/VS2iec6.jpg
http://imgur.com/Y30SugT.jpg
成人の学生も居るのにビヨンドトゥモローの学生に自分が経営する原宿のパンケーキ屋にてランチを振る舞う公職選挙法違反で完全アウトのTully's創業者松田公太
http://imgur.com/Zhgc9Z5.jpg
孫人気にあやかって震災時石巻土木部部長から無職を経て石巻の副市長になる菅原秀幸
http://imgur.com/O9meE5x.jpg
菅原秀幸が手引きしたかは知らないが竹中平蔵率いるパソナと組んで石巻の海中の瓦礫処理を漁師にやらせる事業に一丁噛みするアミタ
http://imgur.com/oURY16t.jpg
- 14 :
- 人のお金で海外を満喫する菅原彩加
http://imgur.com/OOXcFtq.jpg
http://imgur.com/tn0alnc.jpg
http://imgur.com/X4kKRwI.jpg
http://imgur.com/mX99QzU.jpg
http://imgur.com/Ydwmtwj.jpg
http://imgur.com/OPXkluH.jpg
- 15 :
- 募金やモルガンスタンレーの蝶ネクタイおじさんによる個人奨学金でウハウハ留学の菅原彩加が皆様に感謝を表した顔がこちら
http://imgur.com/ofvAxtj.jpg
- 16 :
- 市と教育委員会の対応がひどすぎた
- 17 :
- 【大川小問題よくある勘違い】
裏山は崩れる心配は無かった<1uとはいえ震災当日に崩れた
海から4qもあるから津波が来るとは思ってないはず海を意識してないはず<一級河川の河口ですからねカエル鯉亀川エビウナギシジミボラスズキクラゲアサリが同居して秋にはサンマも遡上してくるほぼ海ですよ
裏山は緩やかな斜面<緩やかなのは裾野9度でそこから上は42度の急斜面
- 18 :
- こんなこんななだらかな山がが地震で崩れるか。常識のない教員だ。
腹が立つ。
- 19 :
- 直ぐ上に崩れてると書いてあるのに池沼か
- 20 :
- ほんとコレ
http://imgur.com/2ZZzOTB.jpg
- 21 :
- http://imgur.com/xdPvwnt.jpg
- 22 :
- 石巻市議による控訴賛否
公明党が一致して反対
民主チョンが4割反対
共産党が賛成に回る
な、やっぱり創価だろ
http://storage.kahoku.co.jp/images/2016/10/31/20161031kho000000010000c/002_size4.jpg
- 23 :
- >>17
歩いて30分で山の裏側に出ることが可能
- 24 :
- ここで場所を借りるね。
あのハザードは宮城県沖連動型の第3次
波高は約6m
沿岸の浸水高は5−10m
大川小付近は浸水なし。
波高が約10mなら
沿岸の浸水高は15−20m
大川小付近は浸水。
と予想がつく。
なんで理解しないのか?
- 25 :
- 波高と浸水高の区別が出来ていない人が多いね。
- 26 :
- 別スレで興奮してた人は波高と浸水高の違いを勉強しよう。
- 27 :
- 東日本大震災 直接死15893 行方不明2556 関連死3523
合計21972人になり 明治三陸沖地震の死者行方不明者21959人
を超えて日本災害史上 関東大震災に次ぐ2番目の大災害となった
- 28 :
- 教師は木が地震で倒れてきて子供達が怪我をする事態を気にしたというけど
俺は倒れている木とか枝を気にしたんだと思うよ。
革靴で整備してない山に登ったらキズだらけだからな。
枯れ枝が積もってるところなんか通ったら目も当てられない状態になる。
とにかくもうまともには履けない靴になっちまう。
ズボンの裾も汚れるし。
女教師たちなんか「絶対登りたくないもん」って感じだったと思うよ。
スカートはいてたりオシャレ靴履いて来たのがいたり。
女性陣の受けを狙った古株親父教師が
「ここでも大丈夫だべさ」とか頑張っちゃったんじゃないの。
まあ小学校教師だからジャージでスニーカーなんてのも多いだろうが
たまたま革靴履いてる奴が多かったのかもな。
スニーカーだって傷むし、高いのは普通の革靴なんかより高いしな。
新しい革靴だし、もったいないからやだよーん、てなもんで
でも、なんとなく避難の形だけはとっておかないとまずいと思い始めて
三角地帯を目指したわけだな。
舗装されてるところばっかりだからなあ。
靴をケチって
自分たちも子供たちも死んだわけだな
- 29 :
- なお、当日は時折雪がパラついた。が、積もるほどではなかった。
積雪は街中は無かった。建物の裏などに汚れた雪がうっすらと残っているような状態。
林や山の中では雪が積もっている部分があった。
大川小の裏の山はかなり木が鬱そうとしているので、雪もあちこちに積もっていたと思われる。
積もっていないところは溶けた雪でドロドロだったはず。
ほったらかしで倒木(地震による倒木ではない。台風などを原因とするもの)もあり、
長靴でなく普通の短靴で登るのは嫌だったろう。
子供達が怪我したらどうするなどというのは、あくまでも山に行きたくない教員の逃げ口上。
山に登らなくてもよい。学校裏、山の麓で子供たちを待機させておき、もしも津波が本当に来たら
山に駆け上がらせるということでよかった。
- 30 :
- 東北では、大人は冬の間は雪の中も歩ける「レインシューズ」を履いている人が多い。
カジュアルな服装なら足首まである防寒スニーカー。
だが、3月過ぎるとさすがに東京と変わらないような靴を履く。
女の先生は、オシャレでブーツを履いている人も多い。
ヒールの人だっていただろう。
これで山を歩けというのは酷だ。
東北の春先の山は融けた雪でグチャグチャ。歩けば枯れ枝が足下でポキポキ鳴る。
靴は傷だらけ泥だらけになる。
来るか来ないか分からない津波のために高い靴を一足駄目にするなんて、、、。
安いスニーカーを履いてる先生もいたが、それはそれで困る。そういう靴は、
グチャグチャの泥道を歩いたら水がしみ込んできて、靴下まで濡れてしまう。
おしゃれなコートを着てきた女の先生もいた。
これで倒木を跨ぐの?枝が引っかかったらどうするの。嫌よ。
教頭は山への避難を決定したが、自分もあまり乗り気でない。
教頭だから背広をキチンと着込み、ピカピカの革靴を履いていた。
他の先生たちは聞いていないような態度。
なんとなくみんな空とぼけていた。
「山さエグとよ、また大きな揺れがきたらば木が倒れてくるんでねえが。」と中年教師が言った。
「そうですよね。グチャグチャですから子供たちが転んで怪我する危険もありますね。」と
高価そうなコートを着た中年女性教師が言った。
教師たちは皆このまま時間が過ぎ、「津波は来なかったねー。よかったよかった。」となるのを
期待していた。子供が貧血かなにかで一人二人倒れてくれればいいと思っていた。
その介護で15分は潰せる。
寒い中に立たせているので、低学年の児童ではオシッコに生きたがる子供が増えた。
その子供を校舎のトイレに連れていく。
連れていって帰ってくるまで5分はかかった。一人連れて行って帰ると、また別の子が
「オシッコ」といった。
たしかに山に登るのは無理だ。教頭は教師たちの無言の圧力に負けた。
だが避難の形はとっておかねばならない。広報車も避難を呼びかけている。
靴を台無しにしたくない一行は、小学生を引き連れ三角地帯に向かった。
あそこなら途中の道はすべて舗装されている。
- 31 :
- 出発にあたり、生徒をキチンと並び直させ、点呼をもう一回して児童全員を確認した。
「じゃ、行きましょう」と教頭が言ったとほぼ同時に、小さな女の子が恥ずかしげに手を挙げ、
「トイレ」と言った。後ろの方にいた教師が「僕が連れて行きます。」とその子の手を取った。
いつも使いっ走りのようなことを率先してやる若い男性教師だった。
「すぐに追いつきますから。」と男性教師が振り返りながら言ったときには一行はすでに
移動を開始していた。
教師と女の子は小走りにトイレに行き、「早くしてこ」と言われた少女は走って女子トイレの
中に駆け込んでいった。
教師はトイレの入り口付近に立っていたが、奇妙な音と空気の振動を感じた。
もしかして津波? 教師はトイレ横の階段を駆け上がった。
窓の向こうに異様なものを見た。
ピロピロとうごめきながら迫ってくる黒い油の壁のようなもの。
何故か授業で生徒たちに作らせたスライムを連想した。
次の瞬間、教師は走り出していた。体が先に動いた。
トイレから女の子が出てきて、不審そうに周囲を見渡した。校舎の角を曲がる先生の後ろ姿が見えた。
全力で走っていた。
「先生どこに行くんだろう?」。一人になった恐怖が湧いてきて、無意識に教師の後を追った。
校舎の角まで来ると体育館の向こうに教師の背中が小さく見え、消えた。
少女は困惑し、振り向いてすでに去ってしまった仲間たちの姿を捜そうとした。
校庭の脇の住宅の方向。何故かその屋根が動き、後ろの家にぶつかってきたのが見えた。
立ちつくす少女の周囲は何故か無音だった。住宅の屋根の上に黒い波が見えた瞬間、すさまじい轟音が
響いてきた。
- 32 :
- この国はある意味では北朝鮮以上の国民を騙す国家だと思う
★★★★政治家・マスゴミ・が隠す日本の真実!★★★★
↓ ↓ ↓
https://www.youtube.com/watch?v=D6YjUs6fZ6c
https://www.youtube.com/watch?v=pX9COqRfCSU
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
- 33 :
- 大川小学校は皮肉にもすぐ裏が山だったことが災いになったということだな。
山が公園化されて階段やアスファルトの道路が作られていたら間違いなく避難しただろう。
山でも段々畑になっていてその中を道が通ってるとか、山の上に鉄塔や電波塔が
立っていて管理用の道路が作られていたりとか、そんな状態だったら、上の方に
ブラブラ歩いて避難したんだろうけど。
春先のぬかるむ時期に事実上道も無い放置された山林に入っていけというのは酷なのかもな。
とはいえ、どこにせよさっさと避難してれば助かったわけで、50分も過ぎてから
川の方向に向かったなんぞ問題外だわ。
- 34 :
- 津波を予見できたと言うのであれば、
そんな津波が来ると分かってる地域に
子供を住まわせてた親の責任は?
- 35 :
- >>34
地裁が、何時の段階で、誰が(どのような知見を有すべき者)予見可能であったと認定したのかぐらい理解しろよ、アホが
これを理解すれば、こんなアホな質問は恥ずかしいということがわかるだろう
- 36 :
- 震災後に気象庁が行なっていない予報を、学校教師にできたというのは無理筋。
- 37 :
- 裁判所は、避難行動を始めた以上、津波の可能性は予見していた、として
予見可能性は簡単に認定しちゃってるわけだが。
問題は津波の被害を避けるため土手の三角地帯に移動しようとしたことが
避難行動として適切であったか、という部分に移った。
三角地帯の周囲は低い場所ばかりで、そこに到達するまでに津波が来た場合に
逃げる場所がないということで結果回避義務違反が認められる。
つまり過失があった、ということになった。
- 38 :
- 震災当日の天候
西高東低の冬型気圧配置だったが三陸沖に気圧の谷があり
その影響で曇り。ときどき雪がちらつくような状況。
仙台市 天気/にわか雪 最高気温/6.2℃ 最低気温/-2.5℃
津波が来てからの石巻や女川での記録はない。
機器類が全滅したからである。
ついでながら、津波が来るときには強風を伴うらしい。
https://ir.kochi-u.ac.jp/dspace/bitstream/10126/4923/1/kuroshio5-2chiba.pdf
東日本大震災時の気象−主として仙台平野の場合
海沿いを走っていた軽自動車が津波の直前に強風で横転しそうになり
走行不能になったという情報がある。
当日は夕方から冷え込み、風も強くなった。
「河北新報の記事(3月12日の「社説」)に『仙台は夕方からいったん吹雪状態になって・・』
とあり,これからも地震後の仙台地方の気象は厳しく,津波の被害にあわれて一晩屋外で
耐えた被災者の困苦は想像にも及ばないことであった。」
最高気温はだいたい午後2時頃の気温といわれる。
最高気温6.2度であるから、午後三時頃から四時頃の石巻は5度以下だったろうと
思われる。地震の後は非常に風が強くなった。
津波は強い風を伴い、市民の多くは「さくら吹雪のような雪が降った。」と証言している。
大きな雪が風に舞いながら横に流れて行く様子がさくら吹雪のように見えたらしい。
大川小学校の一行が移動を始めたのは寒さに耐えかねた(だからともかく歩いて体を
温めたかった)というのがあるかもしれない。
教師の一人が山への避難に強硬に反対、「ここでたき火をするべよ」と言って半分に切られた
ドラム缶を持ち出したという話もあるが、校庭に留まるならたき火が必要なほどであった、と
いうことは言えそうである。
- 39 :
- >>38
で、それが、地裁の学校管理者への過失認定にどのように影響するの?
- 40 :
- >>39
それが、地裁の学校管理者への過失認定にどのように影響するの?
なんてこと考える人いるの?
中学生?
- 41 :
- 運よく助かった小学5年只野君の証言
6年生が最前列で、「ヒューと風が吹いた」後、「バリバリ音を立てながら前から津波が押し寄せ、
すぐに反対方向へ走り出しました。しかし、しゃがんで動けなかった子もいます。片方の足が震えて
動かなくなり、振り向いたら動けるようになりました。途中、しゃがみこんでいる子の胸をつかんで、
たたせようとしましたが駄目でした。一目散にすぐ近くの山へ駆け上がりました。
山の麓で何人も上がろうとしていました。しかし雪で滑り、上がれませんでした。
そうしているうちに津波に飲まれてしまいました」。
山には雪がかなり積もっていたようである。
只野君の証言続き
「山の崖を3m駆け上がった時、津波に後ろから押され、気がついたら泥で体が半分埋まり動けません
でした。そこへ同級生が、『哲っちゃんだいじょうぶか』と言いながら助けに来てくれました。
その同級生は津波の中へ沈み、ヘルメットの浮力で水面上に顔を出す事ができました。
まじかに浮かんでいた冷蔵庫の中に入り、船のように流されて裏山へたどり着くことができました。
彼は左腕を骨折していたので右手で枝につかまり、左素手で周りの泥を掘り起こしてくれました。
しかしどうにもならないため、2人で20分ぐらい『助けてー』と叫んでいました。
そうしたら、大人が降りて来て、竹藪の方へ連れていかれました。
他の証言によると、山の植林されたところは雪が深いため、竹藪に行ってたき火をし、夜を明かした
ようである。竹藪は木陰と比べると日射しが入って明るいので、雪も融けて少なかったのだろう。
- 42 :
- 大川小学校は災害時の避難場所になっていたので、周辺住人で校庭に逃げ込んできた人も
少なからずいた。教頭は裏山への避難を決めたが、住人たちの中に反対する人がいた。
山は木が倒れてくるかも知れないから危険だとか、子ども達が転んで怪我をするかも知れない
というのである。山への避難を促す教頭に対して、校庭にいるべきだとくってかかる人もいた。
子ども達も「教頭と地元の人たちが喧嘩していた。」と証言している。
広報車も避難を呼びかけ、教師たちも携帯ラジオを聞いていた。
大きな津波が防波堤を越えたという情報も入っていた。
教頭も避難の必要性を認識していたが、山への避難に反対する住人たちの制止を振り切る
ことができない。彼らに対して必死の説得をしていていたずらに時間が経過した。
地震から50分を経過した頃、教頭はようやく決断を下す。
川べりの三角地帯への移動だった。
住人たちの中にはお年寄りが多く、裏山に登るのは困難と判断したからだった。
お年寄りに配慮して山への避難を諦めるという苦渋の決断だった。
教育委員会は、こういう筋書きにしたかったみたいだ。
報告書にはこうした狙いが読み取れる部分が多数ある。
地元住民と教頭はたしかに激しく口論していた。生き残った子供も「教頭と地元の人たちが喧嘩
していた」と証言している。しかし、この口論の内容は、早く山へ逃げろと迫る地元住民に対して
教頭が「落ち着いて下さい。」などと宥めたり、学校は学校で事情があるある、などと抗弁したり
するものだった。
教頭が山に逃げるといい、それに住人が反対したというのは、事実とは正反対である。
教師と生徒たちは列を作って移動を始めた。中に住民は混じってはいなかった。
教師たちは生徒を並ばせて点呼や人員確認のようなことばかりしており、地元住民と生徒たちが
混在していたというような事実はない。
そもそも保護者でもないのに小学生の列について行こうというような大人はいないだろう。
目撃者の中にも、老人が混じっていたというような話をする人はいない。
老人のために避難先を三角地帯にしたというようなことは考えられない。
- 43 :
- >>40
アホ?
裁判官は中学生ってことになるなw
- 44 :
- ↑
何言ってんだか。
駄目だこりゃ。。。。
- 45 :
- ↑
なんだ反論できないのかw
それらしいこと言ってるようで説得力ないね
- 46 :
- >>45
中学生はまだ過失がどうのとかいいから勉強してなさい
- 47 :
- >>46
反論できずに捨てゼリフw
悔しければ反論してみ
お前の価値観でお前がお前の考えを述べるのは自由
しかし、社会的決定は判決によるところとなり、その判決は法律という基準によって判断されることになる
だからこそ、>>39が重要になるわけだ
たらたら長文レスしても、この重要な観点がなければ、お前の感想文に過ぎない
こんな簡単なことがわからないアホw
- 48 :
- たらたらと薄っぺらい駄文レスしているが、
結局は、山へ登りたくなかったという言い訳を述べているに過ぎない
津波の危険と比較して、山へ登るべきではなかったということは主張できていないんだよ
判断基準は、当時の学校管理者として保持すべき知見が前提となる
悔しければ反論してみろw
- 49 :
- 一旦学校に避難してきてその後に山へ避難して助かったという地元住民はいるのか?
いるとすれば教頭とのやりとりの証言がとれるはずだが?
- 50 :
- 津波の話が児童図書になってるよ。
『原文から』
「覚えてる?東北大しん災のとき、三りくのほうにつなみが来たじゃん」
「うん」
「どっかの港から、海上保安庁の船とふつうの漁船が沖ににげようとしてさ、海上保安庁のは
にげられたんだけど、漁船はダメだったんだ。それ、テレビでやったよ」
「本当?知らなかった」
「だれかが、遠いりくの安全な場所から写してたんだ。家族みんなで見ていて、がんばれって、
にげてくれって、もう、泣きながら必死で祈ったんだけど、とうとう漁船はダメったよ。
小さいからなんだ。海上保安庁くらいありゃ、技じゅつはすごいんだからにげられたんだ」
「こえー。その漁しさん、助からなかったの?」
「うん、あとでこわれた船が見つかって、その人、自分の体を、
しっかりと船にしばりつけていたって。全力で船といっしょに
つなみをのりこえようとしていたんだ」
「……」
心が重たくなって、言葉がつまった。その人にとって、船は自分の命と同じように
大切なものだったんだ。
波を乗りこえて遠さかっていく、大きな海上保安庁の船を目の前に見て、
小さな船の漁しさんは何を思ったのだろう?
★勇人と亮輔★
http://slib.net/71510
上松煌(うえまつあきら)作
http://slib.net/a/21610/
- 51 :
- >>50
津波の場合は、シーアンカーの方向が台風のときなどとは逆になるからね。
巡視船は長いロープを船尾から流したんだろう。
漁船はそういうことができなくて、船首が津波を越えるときにちょっと横向いて
横波受けて転覆ということかな。
小さい船だから駄目だったというのは子供には分かりやすいが、船の大小は
あまり関係ないと思う。巨船だって津波をまっすぐに突っ切らなければ転覆する。
転覆しなくても横波に押され、陸にまで打ち上げられる。
建物の上に乗っかってる船とかいくらもあったよな。
>>40
どのように影響するの? って影響してないじゃんw
判決文嫁よボケ
読まなくても原告勝訴だから過失認定されたというのは
当然分かるよな、、、
何騒いでるんだかw
- 52 :
- 「それから、50分くらいだっけ、けっこう時間がたって、『じゃあ、移動しましょう』ってなって」。
河北総合支所の職員の「松原を津波が越えてきました」という声を聞いて、
教師たちは山ではなく、河川堤防近くの「三角地帯」へと子供らを誘導し始めた。
この、結果的に危険な避難先を選んだ理由についても、第三者検証委員会の
最終報告書(今年の2月23日)に明確な記述はない。
「おい(俺)は、てっきり山に行くと思っていたけど、もう進んでいたので、『まっ、いいか』って。
公民館の前あたりに来たとき教頭先生が戻ってきて、『津波が来たので、
早く移動してください』と言われて、小走りで山沿いの道を、民家の間を抜けて県道へ出ようとした。
そのとき、波がこぼれてくるのが見えて。
家が爆発したと思って、砂煙がパーッと上って、なんだかわかんないけど、『逃げなきゃ』と思って、
逆戻りしていた」
パニック状態で周囲まで気遣う余裕はなかったと、素直に打ち明ける。
「波が来たときは、腰を抜かして動けない人もいたけど、自分が助かりたいというのしか
なくて、走っていって。
後ろのみんなは『なんで、戻ってきたんだよ』という感じで見ていたけど、ジェット機の爆音の
ような音のせいで、口をパクパクしているのしかわからず、でも、おいは上っていって」
「指を土に突っこんで山を上っていった。ベチャベチャな雪の斜面で、登れない人もいた。
3〜4メートル登って後ろを振り向いたとき、まだ波がそんなに来ていなかったから、
『逃げれる』って思ってもう1回前向いたとき、いきなり後ろから押し倒されるように津波に
のまれて、気絶した――」
哲也くんは土に半分ほど埋まっていたところを奇跡的に助けだされた。
- 53 :
- 小学生を引き連れた一行が移動を開始したとき、女の先生が先導していたと
いう目撃者の証言がある。
只野君の証言では「教頭が戻ってきて」とあるから、教頭は一行の先頭にいたの
ではなく、先に様子を見に三角地帯の方へ行っていたらしい。
- 54 :
- 公民館の前あたりに来たとき教頭先生が戻ってきて、『津波が来たので、
早く移動してください』と言われたとある。
一行より先に行っていた教頭は津波を見た。それで戻ってきて、早く移動しろと
言ったわけだ。教頭はこの時点でも、三角地帯に行けば津波はやりすごせると
思っていた。
直後に土手の上を黒い波が越えてきたのが見えた。
只野君は、自分はまだ教室で寝ていて夢を見てるのかな、と思った。
一行は十数軒の住宅の横を歩いていたのだが、只野君は「住宅が爆発した」と思った。
轟音とともに二階建ての家が大きく揺らぎ、屋根瓦が飛んだ。
家は傾きながら動き、後ろの家にぶつかった。
只野君は本能的に「逃げなきゃ」と思い、来た道を逆走した。横には小学生の行列が
続いていた。後ろのみんなは『なんで、戻ってきたんだよ』という感じで只野君を見ていた。
「指を土に突っこんで山を上っていった。ベチャベチャな雪の斜面で、登れない人もいた。」
山にたどり着いた子供がすべて助かったわけではないらしい。
只野君も津波に下から押されるようにして持ち上げられる形で波に呑まれたので
呼吸が続けられた。頭から波に呑まれていたら、コールタール状の泥で鼻や口は塞がれ
窒息死していただろう。
もう一人の子も、たまたま流れてきた冷蔵庫に入って助かった。
冷蔵庫がなければ、波の中で溺れ、沈んでいくだけだった。
その子が骨折した手で泥に埋まった只野君を掘り出してくれた。
この子に助けられなければ、只野君は動けないまま凍死していただろう。
その後、二人は動けないまま、助けてと叫びつづけた。
二時間ぐらい経ってから大人が来て助けてくれ、竹藪に連れてい焚き火に当たらせてくれた。
- 55 :
- 今は携帯というものがあるんだからさ。先生の一人が携帯持って三角地帯あたりに
立って津波が来るのを見張っていればよかったんだよ。
学校のある場所はきわめて低くて(海抜1メートルとか)、たとえ二階に上っても
遠くは見えにくい。校庭からは、それこそ何も見えない。校庭と土手の間には
住宅が建ち並んでおり、視界は遮られていた。仮に住宅が無くても、校庭より
土手の方が数メートル高いのだから、川下の方がどうなってるのかなどは
全然分からない。
三角地帯あたりに立って海の方向を見ていれば、かなり遠くの津波でも望見できる。
即座に携帯で知らせれば、子供達が校庭にいたとしても山に逃げることはできた。
学校裏の体育館の方に居れば、さらに安全だった。
見張りの先生はどうなるか、だって? それは子供達のために犠牲になっていただく
ということで。
というのは冗談で、三角地帯だと大人なら逃げ場所があるんだ。
すぐ裏の高台だ。ユーチューブにそこから撮った映像がある。
https://www.youtube.com/watch?v=DW0dqWR4S7M
- 56 :
- 携帯は繋がりにくい状態だったという事も知らないのか?
- 57 :
- 被災地で IT は役立ったか?
意外なことに、仙台市内では地震直後に携帯電話がなんとか使えていたという証言が多い。
仙台市役所の職員によれば、地震後 10 分間くらいは携帯メールで家族の安否が確認できていたという
(その後はつながりにくくなった)。
仙台市北部の住宅地に住んでいた、人材育成事業を営む渡辺一馬さんによれば、 3 月 11 日いっぱいは
仙台市内中心部の一部のほか、避難先である宮城県南部の角田市でも NTT ドコモやイー・モバイルが
利用できていた。
ソフトバンクの携帯電話も、震災当日から翌朝まではつながったとコンピューターグラフィックスの専門家、
鹿野護さんは証言している。
いずれの回線も 3 月 11 日当日は、接続状況が悪いながらなんとかつながっていたが、3 月 12 日からは
つながらなくなる。これはおそらく携帯電話の基地局の予備電力が切れてしまったからだろう。
------------------
地震のあと津波が来るまでの間、携帯がつながらなかったという情報は今のところ無いんじゃないか。
津波で送信施設が壊れてしまったところや電力が来なくなったところは駄目で、おそらく海浜地域は
すぐ駄目になったと思うが、仙台の市街地など津波が来なかったところはけっこう使えている。
大川小学校あたりは津波が来るまで問題なく機能してたんじゃないか。
- 58 :
- もっと調べろ
教頭は当日不在だった校長に幾度となく、携帯電話で連絡をとろうとしていたがなかなか通じずに、携帯電話のメールで連絡している
そのような携帯電話が容易に通じない状況で>>55のような事を実施するのは無理があろう
- 59 :
- >>58
震災当日の午後、休暇をとっていた校長は、地震発生を受けて、
自家用車で大川小学校を目指した。途中で、大川小学校の固定電話や、
教頭はじめ教職員の携帯電話に連絡を入れようとしたが、つながらなかった。
石巻市教育委員会にも電話をかけたが、同様だったと証言している
石巻市教育委員会 事後対応 に関する事実情報」(未定稿)抜粋
にはこう書いてあるね。
この校長は何をやってたのか。不思議な人だ。
当日は行く努力をしたが行けなかった。
地震の翌日も「行ける状態ではない」とのことで行かなかった。
13日も個人的に情報収集にあたったが大川小にはいかなかった。
14日、知人とともに小学校に行くこととして待ち合わせをしたが、この知人が
現れなかったため実現しなかった。
15日、教職員A(助かった教師)から携帯のメールによる連絡が入った。
16日、校長が市の教育委員会に震災後初めて登庁。この日も小学校へは行かず。
校長が大川小学校の現地に初めて入ったのは、3月17日である。
小学校へ来ても、校長は親たちの捜索活動は無視し、校長室の金庫を開けるのに
夢中になっていた。校長は学校を去る際にもそそくさとした態度で、親たちとの接触を
避けるような様子だったという。
この校長の証言によると、地震発生後大川小の教頭や教職員に携帯で連絡をしようと
したがつながらなかったんだそうだ。
校長の証言を信じる >>58 は、純心素朴な人だ。
- 60 :
- >>59
都合悪くなると論点すり替えか?
- 61 :
- それじゃ
http://toracyan53.blog60.fc2.com/blog-entry-3157.html
■「大津波の惨事「大川小学校」〜揺らぐ“真実”〜」
午後3時29分、迎えに来た母親の1人(死亡)が、「子どもと学校にいます。」というメールを
夫に宛てて送った。町の側溝からは水が噴き出し、堤防からは水があふれ始めた。
児童の1人が、学校の前の住民の「津波が来たぞ!」と言った声を聞いた。
- 62 :
- 校長の証言の信頼性が問題ではなく、
>>55を実行できるだけの携帯電話の通話の容易性が当時の現場にあったのかが問題
アホは論点すぐに変えたがるなw
- 63 :
- 危機伝達の即時性が要求されるような>>55を言いだしておいてメールってw
アホすぎw
- 64 :
- しかもメールなんて相手に確実に情報が伝わったかの即時性も無い
- 65 :
- 最初の地震の時から少なくとも津波が到達する直前までの間、大川小学校ないしその付近で
携帯が使えなくなったという事実はないんじゃないか。
そういう情報があるのかい?
>>62 「>>55を実行できるだけの携帯電話の通話の容易性」
>>63 「危機伝達の即時性」
>>64 「相手に確実に情報が伝わったかの即時性」
なんか必死になって難しい言葉使おうとしてるけど、意味ないんじゃ、、、
最後の>>64なんて日本語として怪しいし。
今度は携帯が使えたことを前提に「通話の容易性」とか「即時性」とか確実性を
問題にしてるじゃん。論点を変えてるのは君じゃないのかな?
- 66 :
- >>65
もっと簡単に言ってやるわ
アホにはわからんようだからな
論点は>>55の実行可能性があったのか?という点
当時の現場での携帯電話の通話が平時と同様にできたのかという事
- 67 :
- 大川小学校事故検証報告書
81ページ
この間、教職員Aは、校外にいる校長や市教育委員会へ何度も電話をかけたが、つなが
らなかったとしている。
117ページ
地震発生後、河北消防団では、団長、副団長などの幹部が河北総合支所に参集した(ただ
し、一部の幹部は交通事情などにより参集できなかった)。当時、消防団には無線が配備さ
れておらず、携帯電話・固定電話ともに通じない状態だったため、地元にいる消防団員と
の通信手段はなく、被害状況などの情報は入ってこなかった。
118ページ
震災当日の午後、休暇をとっていた校長は、地震発生を受けて、自家用車で大川小学校
を目指した。途中で、大川小学校の固定電話や、教頭はじめ教職員の携帯電話に連絡を入
れようとしたが、つながらなかった。石巻市教育委員会にも電話をかけたが、同様だった
と証言している。
121ページ
教育委員会は、各学校と連絡を取ろう
としたが、なかなか電話が通じず、徒歩や自動車で行ける学校に行って避難所開設の指示
を行った。電話で連絡がとれたのは約半分程度の学校に過ぎなかった。
携帯電話の通話の容易性が以上のような状況で>>55の実行可能性があるというアホは反論してみw
- 68 :
- 「震災当日の午後、休暇をとっていた校長は、地震発生を受けて、
自家用車で大川小学校を目指した。途中で、大川小学校の固定電話や、
教頭はじめ教職員の携帯電話に連絡を入れようとしたが、つながらなかった。
石巻市教育委員会にも電話をかけたが、同様だった」と証言している
という校長の証言が信ずるに足るものかと言ってるんだよ。
この人のその後の言動からして、適当に都合のいいこと言ってるだけじゃないかと。
校長は震災当日はともかく、教育委員会とは早い段階で連絡を取っていると思われる。
だが、報告書では11、12、13、14、15日と行かず、16日になって初めて登庁、
大川小学校にはじめて行ったのがその翌日の17日である。
教育委員会の判断は、校長に身を隠させておくということではなかったのか。
当日の責任者だった教頭はもういない。
校長が現れれば、子を亡くした親や報道陣からの質問が矢継ぎ早に飛ぶだろう。
答えに窮した校長から不用意な発言がなされるおそれもある。
そういう事態を避けようとしたんじゃないか。
だから、上の校長の証言も、教育委員会作成の証言なんじゃないかと。
小学校へ震災後はじめて行ったときも、「取材は受けない」という約束の下、報道陣の車で
行くという奇妙な方法をとっている。
この校長の証言をもとに、当日携帯がつながらなかったというのはおかしいんじゃないか。
むしろ、この校長の証言はウソなんじゃないかと考えるべきではないのか。
あと、当日電話が「つながらなかった」というのが機器的な不通だったのか、人が出なかった
のかを区別する必要がある。どちらか分からないものが多いね。
>>67
「教育委員会は、各学校と連絡を取ろう
としたが、なかなか電話が通じず、徒歩や自動車で行ける学校に行って避難所開設の指示
を行った。電話で連絡がとれたのは約半分程度の学校に過ぎなかった。 」
そりゃそうだろう。学校は大川小学校みたいに被災したのも多いし、校舎が無事だったところも
学校の中なんかに人はいなかったろう。
君は、ほら電話で連絡がとれたのは約半分程度の学校に過ぎなかったじゃないか、とか
言うんだろうけど。純朴な人だ。
- 69 :
- 東日本大震災―内山哲之先生
2011年3月11日午後2時半ごろ、私は田村クリニックの分院の南大沢メデカルプラザというところで
外来にでていました。
田村クリニックに務め始めて、4か月目だったので、受け持ち患者は少なく、診察室でうとうとしていましたら、
石巻市立病院のドクターから電話がかかってきました。
私の実家の叔父が胃がんになり、石巻市立病院でその年の1月に手術を受けておりました。
叔父の胃がんは胃の上部で食道にも少しかかっていたので、転移していることを心配していたのですが、
石巻市立病院の先生から化学療法を勧められ、叔父が甥の私と相談してくださいと言ったので
電話したということでした。
初めは若い担当のドクターでしたが、すぐに責任者の内山先生に変わりました。
電話の向こうで、叔父の状態、腫瘍マーカー等の話をしていたと思いますが、その時、向こう側のほうで、
地震が起きているという話があり、それでもいろいろと話し続けていたのですが…
約1分ぐらいでしょうか、こちらのほうも揺れだしました。
それでも電話で話をしていたのですが、向こう側で、いろいろ倒れてきて、もう電話できないと言うので
会話が終わりました。
その後激しく揺れだし、私は近くにあったエコーの機械が動かないように持っているのがやっとでした。
クリニック内の書棚が倒れて、カルテなど書類が散乱しました。
揺れが終わってから、外を見ると待っている患者は整然として座っていました。
隣の薬局の天井が落ちて、薬を出せないと言ってきました。
コンピューターが止まって、カルテもわからなくなったので、診療はそこで打ち切られました。
震災直後は石巻の実家に電話は通じました。
親父の携帯に電話すると、おふくろを石巻市内の仙石病院に送って、おふくろが透析している間に
ホームセンターに行ってたら地震になったとの事で、ホームセンター内は棚など全部倒れたと言っていました。
それから親父はいったん内陸にある家に戻ったそうです。
その後しばらくすると、固定電話には電話できなくなってしまいましたが、親父の携帯はつながりました。
親父はおふくろのところに戻ろうとしたのですが、途中で津波のために行けなくなったと言っていました。
今考えると、その時病院に迎えに行ったいたら、津波に呑まれたと思います。
おふくろは数日その透析病院の上の階に避難して、あとで救出してもらいました。
その日、東京では交通機関が止まりました。
次の日は電車など動いたのですが、原発が停止して、電力が不足するからとのことで、電車がかなり間
引いた運行になり、駅には見たこともない長蛇の列ができました。
- 70 :
- >>68
>>67は校長の証言だけではないし
事故調査報告書を否定するならそれよりも信頼性が高いソースを出せよ
それともお前の妄想で語っているのか?w
- 71 :
- >>69
>>67
> 大川小学校事故検証報告書
> 81ページ
> この間、教職員Aは、校外にいる校長や市教育委員会へ何度も電話をかけたが、つなが
> らなかったとしている。
事故検証報告書では、当時の現場では、携帯電話は繋がりにくかったとされている
当時の現場でない話を持ってきて何がいいたいの?
何かの反論になっているの?
不思議
- 72 :
- >>71
当時の現場っていつの話?
津波が来た時点では携帯は使えたでしょ。
事故後の校長の行動は非常に疑問視されている。この人物の
証言が信用できるのか。現に現場から夫にメールをし、その後津波に呑まれて
死亡してる親もいるのに。このお母さんのこと、テレビでやったじゃないですか。
報告書にあるA教諭の行動はウソばっかりというのも知られた事実。
救助を頼んだ自動車工場へは真っ暗な山の中を車のヘッドライトを頼りに辿り着いたと
いうけれど、経営者夫妻によればA教諭が来たのは昼間だったという。
背広も濡れていませんでしたよ、という。知ってるでしょ、こういうこと。
事故検証報告書そのものが怪しいというのも分かってないのかな?
「石巻市立大川小学校 「事故検証委員会」を検証する」(ポプラ社)
という本もあるぐらいなのに。
なんでそんなに携帯が使えなかったということにしたいのかな?
不思議
- 73 :
- >>72
> 当時の現場っていつの話?
2011年3月11日15時から15時37分の大川小でのこと
校長が怪しいこと、A教諭の証言の信用性が問題視されている部分があることは承知している
事故検証報告書に問題があることもだ
だからといって全てが嘘とするのはアホだわ
校長にメールをしていたということは事実だろう
通話が容易であればメールではなく通話で意志疎通を図ったであろう
当時、大川小では通話が困難であったことは事実だとされている
お前はアホな>>55を取り繕うために事実を認めないでいるにすぎない
つまりアホ
- 74 :
- 事故検証委員会の報告書は、徹頭徹尾教育委員会寄り。
校長の事後対応や教育委員会の指示に誤りがなかったとするだけ。
責任を免れしめるための架空事実の設定がかなり見られる。
携帯が使えなかったというのもその一つ。
地震の後、校長は教頭や数人の教員宛に何度も携帯をかけたりメールを
打ったりした。しかし、それらはことごとく通じなかった。
→ 校長は人事を尽くしたが、携帯電話の不通により責務を果たすことが
できなかった。
生き残ったA教師は地震の後、津波が来る前に教育委員会に何度も携帯を
かけメールもした。しかし、それらはことごとく通じなかった。
→ 若手のA教師でさえ連絡しようとしているということは、教頭や学年主任等は
当然携帯をかけ、メールもしていたことを意味する。
しかしそれらは通じなかった。
※ A教諭は教務主任であるが「学年主任」ではない。教師が13人しかいない
学校での教務主任であることに注意。
→ 津波の後、小学校の事故を警察等へ連絡するのが遅かったとの批判が
あるが、教育委員会は携帯の普通により事実の報告を受けていなかった、
多数の教員児童が津波に呑まれたという事実を知らされていなかったと
いうことになる。
とにかく携帯が使えないとしないと、校長や教育委員会の責任問題が出てきて
しまってどうしようもないんだな。
>>73 は何で必死こいて携帯が使えなかったことにしたいんだろう???
だいたい、A教師が教育委員会に直に携帯をかけたりするはずがない。
教育委員会との連絡は教頭等学校幹部のすることだろう。
- 75 :
- 自動車整備工場に逃げ込んだA教師は、大川小学校で起きたことを話さなかった。
A教師がただちに警察等へ連絡すれば、小学校優先の救助活動が迅速になされ、
助かった子供もいたのではないかというのが親たちの思いである。
A教師は津波に呑まれ、衣服は濡れていたことになっている。これは携帯が使えな
かったことにするための嘘ではないか。げんに自動車整備工場経営者夫妻は
A教師の服は濡れていなかったと証言している。
整備工場にはもちろん固定電話もあった。
携帯電話は震災後数時間で徐々に不通になるものが多かったが、その段階に
いたっても固定電話はかなり通じた。工場の電話を借りることも可能だった。
さらに、市教委の当初の県への報告では、A教諭は震災当日は整備工場の車の
中に勝手に入って寝たことになっている。
これは工場にいた人たちと接触していないことにするためではないか。
A教諭は整備工場の社長の自宅に泊めてもらったのである。
あとで誤りを指摘され、市教委は「泣きながらの説明だったのでそのように
聞こえた。」としている。市教委は、整備工場の社長の方へは「社長に迷惑が
かかるといけないと思ってそう報告した。」とわざわざ牽制のための電話を
かけている。
とにかく、報告書は、徹底的に連絡できなかったことにしているんだな。
なんでもかんでも携帯のせい。携帯がつながらなかったことにしないと、
あらゆる虚構の事実が崩れてしまう。
>>73 みたいな人は校長や教育委員会の有力な味方だなw
- 76 :
- >>74
> 事故検証委員会の報告書は、徹頭徹尾教育委員会寄り。
> 校長の事後対応や教育委員会の指示に誤りがなかったとするだけ。
> 責任を免れしめるための架空事実の設定がかなり見られる。
> 携帯が使えなかったというのもその一つ。
馬鹿はこれだから馬鹿なんだな
事故検証報告書を正確に読め
検証にあたっての基本的な考え方
本検証の目的は、「誰が悪かったのか」という事故の責任追及ではなく、
「なぜ起きたのか」という原因究明と「今後どうしたらよいのか」という再発防止である。
このようや考え方を前提とする調査報告書には限界があるあるいは逃げの姿勢があることは否定できない
法的過失の認定につながることからは逃げているからな
しかし全てを否定するのは馬鹿のすること
地裁判決のポイントとなった広報車呼びかけについても記載されている
これも嘘だというのか?
(時間については教師側有利に持って行こうとしているが)
それに、そもそも今の論点は、事故検証報告書の信頼性ではない
>>55の実行可能性が論点だろうが
つまり、携帯電話の通話が可能であったのかについては>>55の実行可能性という観点から論じなければ意味がない
馬鹿にはコレがわからない?
たまたま一度通じたとしてもそれではダメだろう
だから通話の容易性といっているんだよ
>>75
A教諭の証言を全て信用できないとすると地裁判決の、「現に予見していた」との認定の裏付けが崩れるな
アホは0か100かどちらかでしか考えられないのかw
- 77 :
- >>76
地震のあと携帯がつながらなかったと言ってるのはお前なんだから
その事例を挙げればいいじゃないか。
大川小学校付近では津波が来ても携帯で連絡するのは不可能だったと。
そのような事例を持ってきて示せばいいだろ。
校長によれば、大川小学校にいた教頭や幾人かの教諭に電話やメールを
したが一切不通だったという。
生き残ったA教諭によれば教育委員会に何度も携帯をかけたという。だが
不通だったという。
だが、こうした証言は信用できないのではないか、ということを書いた。
逆に津波に呑まれる直前に校庭からメールした保護者もいた。
こういうことを俺は書いた。
それが違うというなら、とにかく津波到来時、小学校付近で携帯が使えなかった
という事例を持ってこい。
「通話の容易性」なんてお前の作ったいい加減な言葉で逃げるんじゃないよ。
俺が報告書の全てを否定したかよ。
>地裁判決のポイントとなった広報車呼びかけについても記載されている
>これも嘘だというのか?
馬鹿だよお前はw。 こういうのは「公知の事実」といって裁判でも立証不要と
されている事柄だ。こんなの否定する奴いるかよ。
いるとしたらお前だけだろ。
広報車が通ったとしてもその呼びかけを認知できるとは限らない。他のことに
注目していて聞き逃すということもありうる。広報車ないしその呼びかけについての
「認識の容易性」があったかどうかが問題だ、とか言ってな(笑
- 78 :
- 津波の見張りのために堤防に教師を派遣して
津波が来たら携帯で校庭に待機する教師に連絡するなんて
普通に考えたら無理だわな
裏山に登らせて大声で叫ぶほうが現実的だろう
- 79 :
- ただ、見張りを派遣するぐらい警戒していたなら、こんなことにはならなかっただろうな
そういう意味でも、現実的でないという点からも、>>55の見張りのレスはあまり意味がないな
- 80 :
- https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10181000/7742/01_dai1syou.pdf
第1章 震災による被災状況と復興への課題
(2)初期対応の遅れとその要因
@情報・通信網の断絶
A防災教育の必要性
■ 被災状況
防災行政無線については、難聴エリアがあり、防災情報が正確に伝わり難い状況でした。
また、沿岸部の基地局が流失したほか長期間にわたる停電により、使用不能となりました。
固定電話のほか、携帯電話が断絶し、安否の確認が取れない状態が続き、唯一使用できたのは、衛星携帯電話のみでした。
- 81 :
- 何度もかければ一度ぐらいつながることもあったかもしれない
たまたま一度目で繋がる幸運もゼロだったとはいえないだろう
しかし結果を知っている今から振り返ったとしても、>>55の方法は、連絡の確実性、即時性に問題があると言える
言い訳がこじつけというか、都合の良い情報を取捨選択して取り繕っているだけなんだよね
つまり馬鹿
- 82 :
- >>78
>>79
大川小学校では、お前みたいなタイプの阿呆が教員の中にいたんだろうな。
見張りが連絡すると言ったって携帯が通じなかったらどうする?
携帯が通じたとしても確実性や即時性で疑問はないか?
なんてマイナスな突っ込みをして利口ぶる馬鹿は多いから。
見張りが携帯で連絡するといっても、その場で突っ立ってするわけじゃないだろ。
ボタン押したら走り出すに決まってる。津波が見えたら誰だってそうするだろ。
走りながらの通話になるに決まってるわ。
教員が突っ走ったのと携帯での連絡とどっちが早いかなんて分からないぐらいだ。
校庭から三角地帯まで160メートルほど。校庭から体育館裏まで60メートルほど。
革靴だから100メートル20秒として何秒かかるよ?
小学生のうち助かった子供たちは、土手の側まで来て土手の上から黒い波が溢れて
きたのを見てから逃げ始めた。それでも山に辿り着き、数メートルは登っている。
大人の教員が、津波を遠くに見てから突っ走り、体育館の裏にいる子供たちを誘導して
いたら、余裕で逃げられたのではないか。
つまり、安全策としては、見晴らしのよい三角地帯で津波を見張っていることが
中核であって、そこから携帯で連絡するというのは派生的で些末な問題である。
携帯がつながらなければ走ればいいのだ。
ただ、携帯がある以上、津波が見えたらすぐに携帯で連絡、というのは誰もが考えること
だし、実際もそういう指示をするだろう。そこで「つながらなかったらどうする」なんて
考える必要ないのじゃないか。
君はやたらこだわる人だから繰りかえし言おう。
つながらなかったら走るだけだよw
- 83 :
- >>80
そうだね。沿岸部で津波の直撃を受けたようなところは携帯がつながらなくなったところが
多い。当たり前だ、基地局や送信塔が壊れたり機能しなくなってしまうんだから。
だが、津波の直撃を免れたようなところでは、地震後数時間は携帯が使えたというところが
多いようである。基地局でも損傷しなければ数時間は予備電源で動いたらしい。
ということは、逆にいえば、沿岸部でも津波到達前は通話可能だったということになる。
地震だけでは通話不能とはならなかった。ここ重要な。
津波によって基地局等が破壊されるまでは通話はできたのである。
ということは、津波を見張っていて、その津波を望見したような時点なら当然携帯は使えたと思われる。
さらに大川小学校は海岸から4キロ内陸側にあり、当然沿岸部とはいえない。
この点も考慮すれば、川下はるか遠くに津波の黒煙のようなものが見えた時点では、携帯は
まず間違いなく使えただろう。
また、(津波到達の後の話だが)携帯で通話できなくなっても、メールは不思議に送受信できた。
大川小学校付近でも、(津波到達後でも)メールのやりとりはできただろうと思われる。
- 84 :
- >>83
> ということは、逆にいえば、沿岸部でも津波到達前は通話可能だったということになる。
> 地震だけでは通話不能とはならなかった。ここ重要な。
馬鹿はお気楽でいいなw
こんな逆説が成り立つと考えているとは
アホなりに考えてみれば?
- 85 :
- >>82
なら裏山でいいだろ
携帯での通話、堤防での見張り、
>>55でえらそうに書いている計画の中核がどちらも不要だなw
- 86 :
- http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h23/pdf/n0010000.pdf
災害時等に通信が集中し通信ネットワークの処理能力をオーバーする輻そう状態が発生した場合、大規模な通信障害に発展することを防止するため、通信事業者は通信規制を行うことがある。
音声は3キャリアともに規制している
- 87 :
- それとさ、いくらお前が事故検証報告書は信用できないと叫んだところで、社会的には、お前より事故検証報告書の方が信頼性が高い
お前が事故検証報告書の該当部分について否定するなら根拠を示せといっている
客観的で説得力のある根拠をな
都合の良い証言をつまみ食いしてもダメ
まー、お前には、意味がわかんねーだろうなw
- 88 :
- >>82
当時の大川小の教師が堤防で津波を見張っていたとしてもこれと同じようになったかもな
https://youtu.be/732XYP9zZgs
津波に対する危機感、正確な知識、これらが欠如していたことが最も本質的な原因なんだよ
そしてそれは当時の学校管理者が保持すべきであったものといえる
研修でも津波についての説明はあった
だからこそ地裁判決では過失ありとなった
本質がわかっていないのはお前だよw
- 89 :
- >>84
お前、自分でも何書いてるか分からないだろw
自分でもう一回読んでみ。これがお前の頭脳の限界なんだよw
>>86
「被災、石巻五十日」という本がある。副題は
「霞ヶ関官僚による現地レポート−−国家的非常時における地域行政の課題」。
皆川治という農林水産省の現役キャリア官僚が、義父の葬儀のため妻の実家の
ある石巻に来ていて地震・津波に遭遇した。当時農林水産副大臣秘書官。
津波警報に従って集まっていた親戚とともに義父の遺体を家に置いたまま避難。
その後、家は津波に流され、避難所(法務合同庁舎)に暮らすようになる。
被災後直ちにメールで篠原農林副大臣と副大臣室に連絡、さらに法務合同庁舎の
固定電話で19時30分頃、副大臣室に電話している。
連絡のあと、篠原孝副大臣より折り返し連絡があり、「石巻に残り、復旧・復興に専念
せよ」との命令を受けた。その結果、本人は石巻市復興対策本部の農水省派遣役員
という肩書きを得て、毎日市長室に出入りすることとなる。
そして石巻の出来事を毎日欠かさず篠原副大臣に送り続けた。この報告は、農水省
内部で「皆川レポート」と呼ばれて有名になり、職員が毎日熟読。霞ヶ関での「隠れた
ベストセラー」となった。そして約八ヶ月後、国書刊行会より発行されることになる。
今日、地域行政に携わる公務員や政治家の必携の書とされ、公務員に対する危機管理
研修のテキストとされることも多い。
(前置きが長かった。だが今後もこの本からの引用はするだろうから必要なことだ。)
著者の妻の実家は、海岸から400メートルほどのところにあった。
実家のすぐ前にある日和山という山に喪服のまま登って避難。避難直後の15時09分、
篠原副大臣、副大臣室へ二通のメールを送信している。その後、自分の家族宛に
メールを送信。さらに避難所である法務合同庁舎に移ってから、そこの公衆電話から
副大臣室と山形の自分の実家に電話を入れている。
通話に公衆電話を用い、携帯を使わなかったのは、携帯の充電器がないため、
できるだけ携帯を長く使うためであった。
- 90 :
- >>87
何て頭が悪いんだw
>都合の良い証言をつまみ食いしてもダメ って、お前が
事故検証報告書の中の校長やA教諭の証言を持ち出したんじゃないか。
お前がわざわざ校長等の証言をピックアップして麗々しく事例として示してきた。
>>71 なんか、これでどうだ、ってな感じだよなw
それに対して俺が、「報告書中の校長やA教諭の行動は市教委の責任をうやむやに
するための操作が加えられているおそれ」を教えてやったんだろうが。馬鹿め。
それと
事故検証報告書は信用しちゃ駄目だよ。
いずれ書くと思うが、事故検証委員会の実態は民間企業だ。
どういうことかというと、石巻市は第三者機関の設置を民間の防災コンサルタント会社に
丸投げした。「株式会社社会安全研究所」という会社で、これが第三者機関設置の
事務局となったのだ。そしてこの会社の所長は検証委員会委員の首藤信夫氏の長女
だった。首藤信夫という人物は津波工学の専門家だが、すでに被害が出てしまって
からの検証に何故こんな人物が必要なのか疑問が提起された。だが、「さまざまな
観点からの検証は必要だと思うんです。」という官房長の意見でうやむやになって
しまった。この首藤という人物が後々問題発言を重ねることになる。
とにかく検証報告書は巧妙に書かれている。市教委の責任問題にならないよう
一文一文周到な配慮がなされている。その点では感心する。まさにプロのワザだ。
検証委員会の報告書なんか有り難がってる奴なんかいないって。
お前はほんと純心無垢だよな。田舎の純朴な中学生か。自衛隊にでも入って頑張れやw
- 91 :
- >>88
>津波に対する危機感、正確な知識、これらが欠如していたことが最も本質的な原因なんだよ
>そしてそれは当時の学校管理者が保持すべきであったものといえる
>研修でも津波についての説明はあった
>だからこそ地裁判決では過失ありとなった
何を言ってるんだ? 文章が稚屈すぎて意味が分からん。
君はもうちょっと論理的な文章が書けるようならないといけない。
噛みついてくるのは結構だが、もう少しまともなこと書いてくれ。
高校生レベルでいいからさ。小中学校レベルは勘弁してくれよ。
- 92 :
- >>89
頭悪いからそう思うんだろ
また、長々とレスしているが、携帯と固定と、携帯の音声とデータ通信との区別ができてないな
それに前にも言ったが、そのような証言では、「石巻市内では地震直後から携帯電話は不通であった」ということを否定することは出来ても、
「大川小あたりでは地震直後から携帯電話で通話することはできなかった」ということを否定することは出来ない
現に、当時の現場にいた教師の証言があるからな
いくらそんな証言は信用できないと言ったところで妄想扱いされて終わり
現場に迎に行った保護者の証言でも持って来いやw
でないと妄想にすぎない
これがアホのお前にはわからんみたいだなw
>>90
そもそもの立証責任についてわかってないようだなw
流石はアホ
事故検証報告書についての問題点は指摘済み
なぜそのようなスタンスかもお前と違って指摘済み
>>91
論理的でない読み手には論理的なこといっても論理的でないとなるわなw
- 93 :
- >>86
一事例持ってきて反論かw
よく読んで理解しろや
音声は規制されていていたが、ゼロにされていたわけではないと書いてあるだろう
馬鹿はこれだからw
- 94 :
- それにな、迎えに行った保護者が大川小で携帯の通話ができたと証言しても、証言内容にもよるが、
当時の大川小あたりで携帯電話の通話は繋がりにくい状態だった事を否定する事にはならない
ま、当時の状況を知り得る今の立場から>>55を提案することはアホって結論は変わらんな
堤防よりも河口近くまで見渡すことができ、河川遡上の津波のみならず陸上遡上の津波の監視も出来、堤防より学校に近く、静かであればお互いに叫べば通じ、声が通らなくても視認はできる裏山でなく、派遣先が堤防の理由は何なの?
アホだからかw
参考動画
https://youtu.be/gq3ukbhGMss
- 95 :
- あ、山崩れの危険とか言い出すのかw
行政の馬鹿と同じか?
- 96 :
- そもそも、三角地帯へ、教師であれ、役目を持たせているとはいえ、派遣するということ自体が、当時を知り得る今の立場からの考えでは、許されない事ということが馬鹿にはわからんようだな
裏山があるのだから
つまり、三角地帯への避難を決めたアホな学校管理者の発想と同じなのは>>91
>>75
> >>73 みたいな人は校長や教育委員会の有力な味方だなw
>>82
> 大川小学校では、お前みたいなタイプの阿呆が教員の中にいたんだろうな。
アホな学校管理者と同じ発想なのはお前だよ
馬鹿には自覚できないだろうがw
- 97 :
- >>94
確かに、裏山があるのになぜ裏山ではなくて三角地帯への避難としたのか?とは言う癖に、津波監視で裏山ではなく堤防に行くというのは矛盾しているな。
避難にしても津波監視にしても裏山の方が適しているね。
- 98 :
- >>96
言葉は汚いが鋭い指摘だと思うわ。
今から考えて堤防はない!
- 99 :
- 津波監視の為に堤防に行かせるって、津波見学大川小死の行軍と同じだなw
洪水で田んぼ見にいって死ぬおっさんかよw
- 100 :
- >>55
> 見張りの先生はどうなるか、だって? それは子供達のために犠牲になっていただく
> ということで。
> というのは冗談で、三角地帯だと大人なら逃げ場所があるんだ。
さらに指摘すると、この部分もアホをさらけ出している
津波の規模の基準が311のものとなってしまっていることを自覚できていないでいる
今から考えると311が基準となるのだろうが、当時の基準はハザード想定だった
この馬鹿も、当時の学校管理者も、基準より大きな規模の津波がくるということに対する考慮が足りないという点で共通している
津波対応の鉄則、より早くより高く、これを、311を経験してもなお実行出来ない馬鹿となる可能性がある
一人で死ぬのはいいが他人を巻き添えにするなよw
津波監視にしても、裏山でなく堤防を主張する>>91は管理者にはなるなよw
- 101 :
- 携帯電話の通話の可能性という論点で指摘してやったが、
身の程知らずにアホな反論
馬鹿でも理解できる論点だと思ったが、やはり馬鹿は馬鹿だったな
携帯電話のみならず、>>55は問題点だらけなんだよ
津波がきたら、より早くより高く逃げろ
それだけ守って余計なことは考えるな
馬鹿は考えてもろくな事無い
- 102 :
- >>101
> 津波がきたら、より早くより高く逃げろ
> それだけ守って余計なことは考えるな
> 馬鹿は考えてもろくな事無い
確かにww
大川小教師も「より早くより高く」を守っていれば良かっただけだもんな。
- 103 :
- >>92
被災者の証言録などを読むと11日の夜になって携帯は全く使えなくなったというのが
多いね。暗くなるまではそこそこつながってるようだ。地震直後はつながった。
津波が来た時点でも、津波に襲われるまでは大丈夫だ。
三階建ての家が流され、家の三階の屋根に登りながら流され、その状態で奥さんに
メールした人もいる。その後小さい船に乗り移り、さらに流されていた漁船に移って
生還した人。奥さんへのメールは奥さんが携帯なくしたので不通だったそうだけど。
お前は不可知論に持って行きたいんだろうが、ちょっと無理じゃないか。
津波から時間が経った後のことを言ってるんじゃないんだ。
津波が遠くに見えた時点だぜ。
津波襲来直前、現地では繋がりませんでしたという保護者の証言でも持ってこいやw
でないと妄想にすぎない。
お前がつながらない、つながらない、と必死で騒いでるんだからなw
あと、分かりもしないのに「立証責任」とか使っちゃ駄目だよ。
法律用語は難しいんだよ。
>>97
裏山に登るのが最善の避難方法だということは今となっては誰もが知ってる。
今更利口ぶって言わなくてもよろしい。
だが、山は前日の雪のために少なからざる積雪があり、春の雪解けとあいまって
グチャグチャの状態だった。それが避難をためらわせた。
ためらって揉めて50分も子供達を立たせておくくらいなら、山の麓に待機させ、
先生が学校二階よりも見晴らしのいい三角地帯で見張り、というのが実際的で妥当な
方法ではないかと考えたわけだ。
その程度の意見を言ったっていいじゃないか。
裏山避難一択だったせいで、、それをするかしないかで50分近くも揉めたわけだよな。
だから、君みたいな硬直した考えの人がいたら、やっぱり遭難ということに
なっていたと思うよ。泣きながら山に避難することを訴えた教員もいたらしい。
−−なんかあとはIDコロコロなんでやめとくわw
文章ぐらい変えろやボケ(藁
- 104 :
- >>103
> 被災者の証言録などを読むと11日の夜になって携帯は全く使えなくなったというのが
> 多いね。暗くなるまではそこそこつながってるようだ。地震直後はつながった。
> 津波が来た時点でも、津波に襲われるまでは大丈夫だ。
> 三階建ての家が流され、家の三階の屋根に登りながら流され、その状態で奥さんに
> メールした人もいる。その後小さい船に乗り移り、さらに流されていた漁船に移って
> 生還した人。奥さんへのメールは奥さんが携帯なくしたので不通だったそうだけど。
ふーん、そう
で、「当時の大川小周辺で携帯電話はつながりにくいという事はなかった」という事についての根拠は?
はよ出して
> あと、分かりもしないのに「立証責任」とか使っちゃ駄目だよ。
> 法律用語は難しいんだよ。
お前にとってはそうなんだろうw
> だが、山は前日の雪のために少なからざる積雪があり、春の雪解けとあいまって
> グチャグチャの状態だった。それが避難をためらわせた。
地裁の事実認定は以下の通り
しかしながら,本件地震当時は,平地に積雪はなく,みぞれや雪も積もらない程度に断続的に降るだけの天候だったのであり,
裏山に積雪があったとは証拠上認められないし,裏山の地面も,冬季である本件地震当時,斜面を登るのに支障が生じるような下生えが生い茂っていたとまでは認め難い。
お前が行政よりだとして信用できないとする事故検証報告書ですら、斜面について行政側有利な証言を搭載するも、グチャグチャの状態だったとまでは言っていない
だから、お前は意見の摘まみ食いをしていると言われるんだよ
> 先生が学校二階よりも見晴らしのいい三角地帯で見張り、というのが実際的で妥当な
> 方法ではないかと考えたわけだ。
> その程度の意見を言ったっていいじゃないか。
いいよ
だけどアホな意見だねというのもいいだろ?
> 裏山避難一択だったせいで、、それをするかしないかで50分近くも揉めたわけだよな。
裏山避難一択で最後は三角地帯への避難開始かよ
お前はどこまで馬鹿なんだ
ついに、事実と妄想の区別がつかなくなってきたのか?
バスで大川中に避難することを考えたが大川中と連絡がとれずに断念との話もあったな
校庭待機自体も災害対応の一つだ
- 105 :
- >>103
斜面についての被告の主張は以下の通り
この点につき,被告らは,本件地震当時も,裏山の北向き斜面には残雪があったところに,みぞれも降っていたこと,
地面は足元がぬかるんでいて滑りやすく,相当に歩きにくい状況であったこと,地面が下生えに覆われており
お前の主張は被告の主張そのものだな
まさに、都合が良い部分だけを摘まみ食いw
- 106 :
- >>104
ふーん、そう
で、「当時の大川小周辺で携帯電話はつながりにくいという事はあったという事についての根拠は?
はよ出して
お前が必死こいて主張してるんだろ。
立証責任という知りもしない言葉出しちゃってるぐらいだもんな。
逃げられないよな。
裏山に積雪はあったよ。あちこちに。だから積雪の少ない竹林に連れていかれた。
只野君の証言にある。上に書いてあるだろ。
あと「証言記録 東日本大震災記録」NHK出版 というNHK東日本大震災プロジェクトという組織が
編集した証言集には山に逃げたが雪で登りにくかったという証言はかなり出てくるよ。
現在三巻まであり、全部読んだわけではないが、君も拾い読みでいいからしてごらん。
あとね、
>裏山に積雪があったとは証拠上認められないし,
とか馬鹿みたいだから書くな。君は裁判官じゃないんだからねw
>いいよ
>だけどアホな意見だねというのもいいだろ?
駄目だろ。もともと低脳で学問的素養もなく無知無教養な人間が偉そうなことを言ってはいけない。
>バスで大川中に避難することを考えたが大川中と連絡がとれずに断念との話もあったな
大川中にバスで避難なんか考えてないよ。
連絡がとれなかったというのも嘘。連絡がとれようととれまいと避難に問題はない。
行く気があれば行くだけ。こういうところは読み取らなくちゃ駄目だろ。
だから純朴な田舎の中学生なんて言われるんだ。俺にw
- 107 :
- >>106
事故検証報告書
石巻市の資料
総務省の資料
だしてるが?
以下の通りと記載し引用であることを示しているが?
押し掛け避難かよw
大川中の状況を確かめようとしたんじゃないのか
- 108 :
- >>107
>だしてるが?
とか、こういうところが嫌なんだよ
生のままというかね。学問的にソフィスティケートされてないのが。
中学生が思いつきで書いてるような文章。
>押し掛け避難かよw
馬鹿かよ。避難というのは本質的に押しかけだろ。
事前に避難した旨を連絡して、相手から「どうぞおいで下さい」との
返事があったら行くのか?土産でも持ってw
だいたいバスならどこへでも避難できるんだから、大川中に連絡がつかなかったからと
いってバスによる避難をやめる必要はないだろ。
教頭らは、バスで避難する必要なんてないと考えていたのは明白だろうが。
常識ってものが無いのかお前は。
- 109 :
- >>108
押し掛けで困るのは大川中だけなのか?
足りない頭でじっくり考えろ
- 110 :
- >>108
> 教頭らは、バスで避難する必要なんてないと考えていたのは明白だろうが。
> 常識ってものが無いのかお前は。
バスの運転手はなぜ待機し続けたのか?
お前はほんと時系列の事実の把握からやり直せ
- 111 :
- >>108
バスでの大川中のことを取り上げたのは、
>>103
> 裏山避難一択だったせいで、
これへの反論
で、裏山一択だったというお前の主張は正しいのか?
裏山一択ならなぜ三角地帯への避難開始となったのだ?
頭おかしいのはお前だなw
- 112 :
- >>108
> >だしてるが?
> とか、こういうところが嫌なんだよ
> 生のままというかね。学問的にソフィスティケートされてないのが。
> 中学生が思いつきで書いてるような文章。
君は2chでおもしろいこと言うね。
中学生の思いつきかなんか知らないけど一方的に論破されてるのは君に見えるで。
>>111にレス出来てないし。
- 113 :
- >>82
> 見張りが携帯で連絡するといっても、その場で突っ立ってするわけじゃないだろ。
> ボタン押したら走り出すに決まってる。津波が見えたら誰だってそうするだろ。
> 走りながらの通話になるに決まってるわ。
> 教員が突っ走ったのと携帯での連絡とどっちが早いかなんて分からないぐらいだ。
> 校庭から三角地帯まで160メートルほど。校庭から体育館裏まで60メートルほど。
> 革靴だから100メートル20秒として何秒かかるよ?
>
> 小学生のうち助かった子供たちは、土手の側まで来て土手の上から黒い波が溢れて
> きたのを見てから逃げ始めた。それでも山に辿り着き、数メートルは登っている。
> 大人の教員が、津波を遠くに見てから突っ走り、体育館の裏にいる子供たちを誘導して
> いたら、余裕で逃げられたのではないか。
これ結果論だよね。
- 114 :
- うーん。。
俺も>>55が妥当とは思えないわ。
実際に山へ逃げた生徒がいてその生徒の指導のために山に入った教師がいたのでは?
津波の監視でも山でしょ?
当時の状況で考えてみても結果論からしても堤防で津波監視が妥当とは思えないな。
- 115 :
- 議論に弱い人ほど常識とか持ち出すよね。
>>108とかその典型だわ。
負け犬の遠吠えなのかな!
- 116 :
- >>109
じゃ君は予め避難を通知して承諾もらってから避難するようにしなさいw
>>111
三角地帯への避難なんて避難じゃないだろ。
裏山一択で来て50分も動きがとれず、やっぱり避難の形だけでも
とっておかないとまずいか、と移動を開始。
その時にはもう側溝から水が噴き出していた。
>>112
論破とか2ちゃん言葉だけは覚えてるんだな。
それよりちゃんと勉強して学術用語とか覚えた方がいいと思うよ。
>>113
馬鹿だね。これを結果論と言ったら過去の話はすべて結果論になって
しまうじゃないかw
結果論という言葉の意味を知らないのを晒しちゃったね。哀れだなw
>>114
駄目だ、こりゃ
変なキャラ出してないで、携帯がつながらなかったという事例でも
捜してきたらどう?w
>>115
常識持ち出さず論理を戦わせてみたいかい?
それなら君のこだわってる「過失」な。
過失の成立要件をあげ、本件の事実から要件事実となるものを
抽出してあてはめをしてごらん。
>>76みたいな惨めな論述してないで。少しはまともなこと書いてごらんよ。
- 117 :
- >>116
とうとう壊れちゃったか?
意味が通じない
まず、本件て何?どれのこと?
- 118 :
- 俺もわからないな。
本件て何なんだろうね?
言ってみたかっただけ?
- 119 :
- >>117
オトボケオトボケwwwww
「本件て何?」はないだろ。おかしくて草生やすしかないわw
お前の大好きな「過失」だよ
お前が>>39以降無意味にこだわってる過失。
文章があまりに幼稚で、誰も法律論なんか戦わす気持ちにならないから
揶揄されてほったらかしになってるお前の過失論だよ
お前がこだわって無意味に書き続けてきた大川小学校管理者の過失論だよw
>>76 ではこのように書いている。
>このようや考え方を前提とする調査報告書には限界があるあるいは逃げの姿勢があることは否定できない
>法的過失の認定につながることからは逃げているからな
>しかし全てを否定するのは馬鹿のすること
>地裁判決のポイントとなった広報車呼びかけについても記載されている
>これも嘘だというのか?
「法的過失」と書いてあるじゃないか。
過失にわざわざ「法的」なんてつけちゃって中学生丸出しだが(笑
予見可能性認定のための重要な事実である広報車の呼びかけにも触れてるじゃんw
>>88 では、お前はちゃんと「地裁判決」と書いている。
地裁判決と書いて内容に触れてるのに、「本件」が何か分からないなんて話
ないだろ。お前がとりあげた「地裁判決」の下されたこの事件だよ。馬鹿が
そんなに議論したいなら相手してやるから書いてみろ
ただし、ちゃんと法律的に書けよ。法律論持ち出してるのはお前だからな
あと>>118 のお友達不要だからw
- 120 :
- >>119
なんだ
大川小学校管理者の安全配慮義務違反について
予見義務について
経験したことのない巨大地震の発生
三陸地域であったこと
大津波警報発令
これらにプラスして広報車の「津波は松林をこえてきた。高台へ逃げろ!」との呼びかけ
この段階で、つまり遅くとも1530までには、津波が学校へ到来する危険性についての具体的予見可能性があった
同時間帯の生存教諭の教頭への「津波が来ますよ。どうしますか。危なくても山に逃げますか。」との問いかけからも、現に予見していたと認められる
大川小はハザード想定では浸水区域外であったから、大川小への津波到来は、想定を越える規模の津波であることを意味する事になる
結果回避義務について
津波に対する回避措置としては、より早くより高くが基本である
津波が到来する具体的予見可能性がある状況であるならば、もはや当該地域は津波に係わる観点からは沿岸地域といえ、大津波警報6mあるいは大津波警報10m以上においては、6mあるいは10mの規模を維持して当該地域へ到来する事を想定することが求められる
大川小周辺の地理的条件からしても、災害対応の基本であるプロアクティブの原則からしてもそのように考えることが妥当である
また、ハザードマップでは、三角地帯あたりは津波の河川遡上の範囲内であった
以上より、三角地帯への避難は回避措置としては不適切である
一方、三角地帯よりも学校から近くて、より高い避難が可能となる裏山があった
山崩れの危険性については未だに抽象的予見可能性にすぎない
差し迫った現実の危険である津波からの回避を優先すべきである
上述した教諭の教頭への問いかけからも、当時の教師達において、山への避難を検討実行すべきと考えることは可能であったことがわかる
そして山への避難としていれば損害を回避することが出来た
以上より、大川小学校管理者には、過失が認められる
で、>>111からは逃げるのな
>>116
> 三角地帯への避難なんて避難じゃないだろ。
相変わらず都合の良い独善的な解釈だね
お前も三角地帯への「避難」と書いてるしな
「法的過失」、おかしくないがな
- 121 :
- >>116
> >>113
> 馬鹿だね。これを結果論と言ったら過去の話はすべて結果論になって
> しまうじゃないかw
一目散に逃げてたまたま助かったという結果をもって>>55のアホな堤防での監視案でも、十分に逃げる時間はあるといっていることになる
つまりまさに結果論
> 結果論という言葉の意味を知らないのを晒しちゃったね。哀れだなw
可哀想に、自分のこといってるのわからないんだw
- 122 :
- >>119
「本件」wについて、安全配慮義務違反となることを、法的観点からレスした
お前の要望に答えてあげたよw
お前も書いてみw
法的論述能力あればねw
- 123 :
- 三角地帯への避難は避難ではない (`・ω・´)キリッ
ww
みかんという果物は果物でない
こんな感じですか?
- 124 :
- 「法的過失」、やっぱりそれ程おかしくないみたいだね
https://www.google.co.jp/search?q=%22%E6%B3%95%E7%9A%84%E9%81%8E%E5%A4%B1%22
- 125 :
- >>120
>「法的過失」、おかしくないがな
法的過失、おかしいだろ。おもいっきりおかしいだろw
おかしくないと思ってるのはお前さんだけだ
で、120のコピペのオンパレード、ご苦労さんなわけだが
「大川小学校管理者の安全配慮義務違反」はどんな条文に関して問題になるの?
ただ過失と言ってたってしょうがない。もったいつけて「法的過失」(爆
なんて言っても駄目。
訴訟なんだからね。どの条文の過失かはっきりさせなければならない。
君がそういう点を理解してるか知りたいんだ。答えてくれるかな
>で、>>111からは逃げるのな
馬鹿だな。裏山に登ることばかり考えて、それをためらって避難が遅れた。
登るという選択肢だけしか考えなかったのが間違い。
登らなくたって山すぐ下で待機させておけばよかったじゃないか、と言ったんだろうが。
そうすれば津波が来たらすぐに山に逃げられた。
「裏山に登る」ことばかりにとらわれていたのを裏山一択と表現したんだろうが。
津波襲来直前まで裏山に登ることだけを検討し、ためらい、議論し続けた。
最後にそれを諦めて三角地帯に移動という代替手段を選んだ。
これが間違いだったのは誰でも知っていることだ。
普通の知能があれば理解できるはずなんだがな。
なんか牛にでも説明してるような気持ちになるよ
> 三角地帯への避難なんて避難じゃないだろ。
>相変わらず都合の良い独善的な解釈だね
>お前も三角地帯への「避難」と書いてるしな
こういうのを揚げ足取りというの。まさに揚げ足取りの典型。
馬鹿晒すだけだからやめときなって
あとねー
>>124 は可愛くなってしまったw 必死になってググッたんだね。
法的過失なんて言う必要ないんだが、それが使われてるのは、まず法律を勉強したことが
ない人が書いている場合だろう。書いてるのも読む方も素人、という場合だよね。
それと、過失という言葉は日常普通の会話でも用いられる言葉でもあるので、注意的に
法的過失なんて表現をすることがあるんだろう。
専門的なサイトとか法律文献調べてごらん。頑張ってねw
- 126 :
- >>125
安全配慮義務についての明文規定はないよ
知らないの?
あえて根拠条文をあげれば民法1条2項
コピペというならコピペ元を示せば?
で、お前もはよ書けや
「法的過失」、情けないね、リンクまで貼ったやったのに
あけ足取りにもならない
リンク先には少なくともお前よりは専門家あるけどね
- 127 :
- 結局は卑怯者なのなw
要望に答えてレスしてやればコピペと断定
自分は書かない(書けないw)
反論になっていないいちゃもん
幼稚なのは誰か明らかだなw
- 128 :
- 過失論云々の前に、一般的な文章を正確に書く訓練すれば?
>>125でいくら取り繕っても、>>103で「 裏山避難一択だったせいで」とかいているからな
まずは訂正からだな
それがなければまともな議論をできる相手とはいえないね
- 129 :
- >>126
お前馬鹿だな。
訴訟なんだから請求の根拠条文ってものがあるんだよ。
安全配慮義務はどの条文の問題として論じられてるのかって聞いてんの
民法1条2項みたいな一般条項持って来ちゃ駄目だw
ググってたら出てきたのか?
モグラがミミズ捜してんじゃねえぞボケっっっw
とにかくちゃんと質問に答えろ。
安全配慮義務はどの条文の問題として論じられてるのか
普通の知能があれば答えられるはずだ。出てこないはずないだろうが。
あと法的過失も滑稽なんだよ。
法律の話してるのに法的もクソもあるか。
こんな言葉使うのは幼稚で哀れな感じがするが、ただ間違いかどうかといえば
間違いとも言えないんでねー。使いたければ使えばw って感じかな
例えばお前が弁護士さんのところで法律問題の相談してて、
弁護士が「過失」と言ったら、お前は「それは法的過失ですか?」とか聞くんだろうな。
そしたら弁護士さんは苦笑して、「あ、ハイ、法的過失です。法的な過失です。そうですよ。」とか
言うだろうな。馬鹿だなこいつ、って顔しながらな。
>>127
コピペを崩しただけだろうが。お前が書いたのは「法的過失」だけだw
だからお前が本当に分かってるのか質問してやってるんだよ。答えろボケ
- 130 :
- で、お前はまだ「本件」についてレスできないの?w
- 131 :
- >>129
> とにかくちゃんと質問に答えろ。
> 安全配慮義務はどの条文の問題として論じられてるのか
> 普通の知能があれば答えられるはずだ。出てこないはずないだろうが。
知らないの?調べれば?
馬鹿は自分で調べないと修得できないよw
- 132 :
- >>130
ホントにホントに馬鹿だなお前は。
一般的抽象的に安全配慮義務いうものがあるわけじゃないの。
どの条文の問題なのか明かにしなくちゃ。
>>120
なんて必死こいてコピペしてるけど、法的な構成が全然分からない。
訴訟だっていうのに、根拠条文すらはっきりしてない。
具体的な訴訟事件で条文を明かにしなければ法律論を展開しようもないだろ。
その点を明らかにするように要求したら、民法一条二項だなんて
トンチンカンなこと書いてくる。
ふざけてるのかお前は? 糞野郎。低脳のお前を相手にしてやってるのに
ゴミみたいなことばかり書いてきやがって。
逃げばっかり打ってないで書けばいいんだよ。
書いてくればちゃんと見てやる。
「本件」とか誤魔化しやっても無駄だ。早く書けボケ
- 133 :
- >>132
で、お前はまだ「本件」についてレスできないの?w
- 134 :
- 「本件」がダメなら「本件w」にしようか?w
「本件」言いたいんだろw
- 135 :
- >>132
国家賠償法1条1項、3条1項、民法709条、715条1項
で、お前はまだ「本件w」についてレスできないの?w
- 136 :
- >>133
お前脳味噌腐ってるわ
>>119に書いてあるだろ。
お前がこだわって無意味に書き続けてきた大川小学校管理者の過失論だよw
お前が「法的過失」を論じてる訴訟事件だよっっw
馬〜〜〜〜〜〜〜かw
>>135
なんて愚かなんだろう。
ただ条文あげるだけじゃ駄目だろ。そのうちのどの条文なの?
しっかり書け。あと条文の適用関係もな。
小学生じゃないんだからな。ちゃんと出来るだろ僕
- 137 :
- あ、それから「本件」並べて逃げるのはもうやめとけ。
みっともなさ杉
でも他に逃げ道もないようだし、またやるだろうけどなw
- 138 :
- >>136>>137
で、お前はまだ「本件w」についてレスできないの?w
お前の「本件w」についての法的論述レスまだー?w
- 139 :
- で、お前はまだ「本件w」についてレスできないの?w
自分にはできないこと他人に要求したの?w
- 140 :
- で、お前はまだ「本件w」についてレスできないの?w
卑怯者だから逃げるの?
- 141 :
- >>136
で、お前の大川小学校管理者の過失論まだー?
- 142 :
- 「本件」とは大川小学校管理者の過失論だ (`・ω・´)キリッ
三角地帯への避難は避難ではない (`・ω・´)キリッ
馬鹿ってどや顔好きそうw
- 143 :
- 身の程知らずがやっとわかって逃げるの?
- 144 :
- >>121>>122>>123>>128>>131には全然こたえないのなw
あ、こたえられないのかw
- 145 :
- やめとけ
煽る価値もない奴だ
- 146 :
- ID:R2kucVpk0 は自身はこたえない卑怯者なのはわかっている
- 147 :
- ハザードマップも読めないバカがこんなところでも暴れてるのかw
根拠のない妄想と判決後追いで言ってる事がブレブレすぎるんだよw
自分の主張の変遷を振り返って恥ずかしくならんのかねw
- 148 :
- 事故検証報告書
http://www.e-riss.co.jp/oic/_src/sc525/91E590EC8FAC8Aw8DZ8E968CCC8C9F8FD895F18D908F91.pdf
P20
ハザード浸水マップの浸水深0.0m以上〜1.0m未満の緑と県道の緑との区別ができず、
P111
大川小学校周辺では、河川堤防上とみなされる部分が1?2m程度の予想浸水域となっているにもかかわらず、
堤防より数m地盤の低い大川小学校が予想浸水域外となっていた。
これに反論できなかった屑か?
- 149 :
- >>147
こいつさ、三角地帯近くに緑でマークされた浸水を示すマークがあるとの指摘に対して
ちなみにこの指摘は事故検証報告書のハザードマップの解釈通りのもの
その緑は県道だって言い張ってたんだよね
他のハザードマップで県道ではないことがわかると
そこは堤防より河川側で堤防内の河川敷だと主張を変えやがった
三角地帯近くの北上川は堤防脇まで水で満たされ河川敷などないのにさ
50mメッシュで計算されたシミュレーションに基づく予想浸水域を
そのまま航空写真に重ねて示したハザードマップの限界だっての
マップ利用者は、特に責任ある管理者であれば、自己解釈はせずに
マップの解釈においても危険方向で考えるのが安全
マップ作成者も利用者にマップの限界を超える解釈など求めていない
以上をわからなかった屑だね
- 150 :
- 三角地帯が浸水域のハザードマップなんて見たことないな、相当頭おかしい人ですね。
- 151 :
- 「三角地帯」と「三角地帯近く」との違いが理解できない語学力なら、事故検証報告書や判決文読んでも無駄だな。
- 152 :
- 本当にその通りだ、川のそばは、水の中みたいな理屈は裁判以前の問題だもん。
- 153 :
- 川のそばは水の中ではない。
しかし、津波が予想されるなか、河川堤防に近づいてはならないということは、津波に対する対応として、学校管理者としては当然に知っておくべきこと。
また、知らなくても、河川堤防には近づくなとの警告があった。
川のそばは水の中ではないということとは全く別のことである。
語学力がなく区別ができない相当頭おかしい人なのか。
- 154 :
- >>149
ハザードマップも読めないバカは>>147ということかww
- 155 :
- >>57
> 仙台市役所の職員によれば、地震後 10 分間くらいは携帯メールで家族の安否が確認できていたという
> (その後はつながりにくくなった)。
>
> ------------------
>
> 地震のあと津波が来るまでの間、携帯がつながらなかったという情報は今のところ無いんじゃないか。
>
この人自分で書いたことも理解できないのかな?
仙台市って津波到達は地震後10分以上はあったけど?
この人は何言いたかったのだろう?
- 156 :
- >>153
大川小スレも初期の頃は予想浸水域や学校の立地も考慮しないでこういう単細胞なレスするバカがたくさんいたなw
いまだに生き残ってるってのが凄いw
- 157 :
- 河川堤防に近づかないことを考慮する事が 予想浸水域や学校の立地を考慮しなことになると考える単細胞バカ?
さすがハザードマップも読めないバカだなw
- 158 :
- >>157
そう、こういうのが典型ねw
物事を総合的に判断する事ができないバカ。
最早何を言ってるのかもわからんけどw
- 159 :
- ハザードマップの緑で示された想定浸水深0.0m以上〜1.0m未満のマークと緑に塗られた県道、
これらの区別を出来るようになったのかな?
- 160 :
- 何を言っているのかもわからないのにレスする奴が物事を総合的に判断する事が出来るとは思えないけどなw
- 161 :
- >>147
こいつってひょっとして今まで>>149に気づいてなかったのか?
自分は間違ってないと思い続けていた?
ここまで自分に都合良い解釈しかできなければ怖いものなしだな。
凄いな!
正論言われようが理解できないんだろう。
- 162 :
- >>120
すごい一生懸命書いてるね。
これコピペじゃなかったら凄いね。
で、「大川小学校管理者の安全配慮義務違反について 」と表題をつけ、さらに
「予見義務について 」とか「結果回避義務」についてと内容を明示して論述して
あるけどさ、いったいどの条文の解釈適用を論じてるの?
法的過失(爆)をめぐる法律的文章なんだからさ。
まず何条の問題かを明示しなければならない。
これほどの法律論を展開できる君なんだからとっくにご存じだよね?
それなのに何で書いてないの?
条文が書いてない解釈適用論なんてどこにも無いぜ。
そんなのあり得ないから「コピペのオンパレード」なんてからかわれるんだよ。
悔しいだろ、そんなこと言われて。だったらちゃんと明示しなくちゃ。
>>126 は冗談だよな?
冗談に決まってる。これは人を笑わそうとして書いたものだよな。
でも、最後までオトボケやってちゃ駄目だ。ピシッと決めようぜ。
日曜の昼日中にズラズラ訳の分からないこと書き並べてないで大事なことしないと。
>>120 に書いたことをちゃんと完成させろ。
お前が書いたんだろ。コピペじゃないんだろ。それなら根拠条文と条文の適用関係
までキチンと示してちゃんとした文章にしろ。
もう一度言う。
コピペじゃないんだろ。自分で書いた文章なんだろ。
それなら簡単だよな。サッサとやってくれ
- 163 :
- >>162
長々と中身のないレスして必死だな
教えて欲しいなら「適用条文についても記載してください」で済むだろ
>>135はみたのか?
国家賠償責任→ 国家賠償法1条1項、3条1項
公務員である学校教員の管理下
損害賠償責任
使用者責任→ 民法709条、715条1項
教員の使用者としての責任
損害賠償責任
債務不履行責任→民法415条
在学契約
損害賠償責任
何れにしても、>>120の安全配慮義務の論証内容は変わらない
実務での大きな違いは時効の問題
クレクレ君みたいだけどさ、>>155>>128>>121>>141に早く答えてねw
- 164 :
- 無駄な長文ばかりだから読みにくいけど
本件がなんなのか答えられない方が、学校側に責任があるという間違った事を言ってる人なの?
- 165 :
- 法的過失とか言ってる奴が名物の基地なので、読むだけ時間の無駄w
- 166 :
- >>162
話を変えたがってるみたいだが、
ID:694EHfu30 = ID:6VG/zF5z0 は、
まだ、>>55が、当時の大川小での津波に対する対応策として、妥当だと考えているの?
監視するにしても山のがいいと思うけどな
- 167 :
- >>162
> これコピペじゃなかったら凄いね。
お前は、これぐらいコピペなしで書けないの?
そんなレベルで反論してるのか?
さすがは身の程知らずのバカだな
- 168 :
- >>163
馬鹿だなお前。
>>135はみたのか?
ってあるけど、ここまではコピペで行けるんだよ。中学生でもw
条文の適用関係を書けと言ってるの。
法律の解釈論でも答案でもまず条文を挙げ、文言を提示しなければ内容に
入れないだろ。これ実体法律学の基本の基本な。
>>120 なんか条文当てはめのための要件論が展開してあるが、そもそもどの条文
なのか明示してない。こんなアホみたいな論述があるか。馬鹿が
俺は>>129 で書いてやっただろ。。
>訴訟なんだから請求の根拠条文ってものがあるんだよ。
>安全配慮義務はどの条文の問題として論じられてるのかって聞いてんの
ちゃんとここまで指示してやってるのに何故できない?
たしかにお前は知能に少々問題があるようだ。
「法的過失」には笑わせてもらったし、
>>126 を読んだときはこんな低脳と法律の議論をしてる自分の運命を呪ったw
>安全配慮義務についての明文規定はないよ
>知らないの?
>あえて根拠条文をあげれば民法1条2項
だもんな〜〜〜〜〜〜〜藁藁藁
まー、こんなところからよく国賠法を挙げるところまできたよ。
よっぽどググりまくったんだな。頑張ったね
だが、コピペじゃないと書いた以上はちゃんとした文章にしてみせろ。
>>167 で子供みたいなハッタリかましてても駄目だよ
書けよ。ちゃんと書け糞が
- 169 :
- >>168
安全配慮義務の理解が足りないようなので教えてあげよう
安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、
当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきもの(最判例S50.2.25)
「安全配慮義務には明文規定はなく、あえて根拠条文をあげれば民法1条2項である」は正しい
間違っているというのであれば最高裁に文句言え
上記安全配慮義務の説明における「ある法律関係」が、「本件w」の場合、>>163で掲げた条文の法律関係であり、
当該法律関係の付随義務として安全配慮義務の問題となるのである
これで、安全配慮義務の根拠条文、「本件w」における請求の根拠となる条文の明示及び適用関係、
これらすべてを説明したことになる
「本件w」君、>>155>>128>>121>>141に早く答えなさい
- 170 :
- >>169
馬鹿だね。安全配慮義務をググって出てきた説明をコピペすればいいってことじゃ
ないだろ。ふざけてるのか、それとも本気でこれで十分と思ってるのか?
後者だとしたら底抜けの馬鹿だな。
もしかして中卒のお爺さんとか、、、、?
法律じゃなくても何かしら学問やればこういうアッケラカンとした馬鹿晒しはしないものだが。
>これで、安全配慮義務の根拠条文、「本件w」における請求の根拠となる条文の明示及び適用関係、
>これらすべてを説明したことになる
これは受け狙ってボケかましてるのか?
言っとくけどボケは >>126 だけで十分だから
お前の書いた >>120 は、いきなり安全配慮義務が出てくるが、法律論である以上、
根拠条文があるはずだろ。ただ安全配慮義務じゃ駄目なの。
請求の根拠条文の要件論とあてはめをしてるわけだろ。
お前はそれを自分で書いたんだろw
だったらすぐ書けるじゃないか。書けよ
他に注意をそらそうなんて甘いよ。
「お前の書いた法律的文章は条文もあげてなくて適用関係も不明だから全然意味が
分からない」。ちゃんと書いてくれということなんだ。
さあ、書いてくれ
- 171 :
- >>168
根本的なところで勘違いしているようだが、ここは試験やテストの場ではない
勘違いというか、あえて文句つけるために、あるいは、あけ足取りのためだろうがw
「本件w」は安全配慮義務の問題となることが明らか
知らないというのであれば知識が足りない
つまり、答案形式としてレスさせようとするのは、
文句をいいたい、逆に言うと、これまでのレスには論理において文句が言えないw、これを示している
アホにつきあってやったぞ
お前も早く答えろよな
>>155>>128>>121>>141
- 172 :
- >>170
全て>>169で説明されている
わからないんだw
- 173 :
- >>170
そうだな、確かに、請求の根拠条文の「本件w」への適用関係の説明は書いてないな
いや、最低限は書いてあるわ
>>163
> 公務員である学校教員の管理下
> 教員の使用者としての責任
> 在学契約
書いてるねw
- 174 :
- >>171
ジタバタしなさんな
>>120 がコピペではないということを証明するためにも君は
根拠条文とその適用関係を>>120の文中に展開する必要があるんだよなー
法律知ってる人なら常識だよ。
お前が書いた文章なんだろ。簡単じゃないか。一瞬でできるわ
書けないならコピペと認めろ。楽になるぞ
>>155>>128>>121>>141 とか逃げを打ってもだめ
こんなのお前が答えたらいくらでも書いてやるって
- 175 :
- あら、法律語っているのにまたソース示す責任がどちらにあるかわかってないのねw
語っているのではなく語っているつもりだから仕方ないか
コピペといっているのはお前
ソースだすのはお前w
- 176 :
- しかも
>>172ですよw
- 177 :
- この程度のレスでなんでコピペと思いこむのだろう?
不・思・議w
あ、安全配慮義務の説明は一部コピペだよ
判例からの引用だからね
- 178 :
- >>173
書いてるねw
って確かに書いてあるけど(笑
お前面白いわ
ある事件における実体法の適用を論じてるんだから
条文→文言→解釈→事案への適用 必ずしもこの順番でなくてもいいが
こうした解釈適用の筋道が文中に展開されていなければならない。
それができていてはじめて法律的文章といえる。
>>120 ほどの文章がたちどころに書けるぐらいの法律的素養のある人なら
本物の法律的文章に仕立てるのは簡単だろ。一瞬だよ
だから書けっての
>>175 >>176 >>177
ジタバタこんなことやってるくらいならとっくに書けるじゃんか
- 179 :
- 「本件w」は、公務員である学校教員の管理下での事案であり、 国家賠償法1条1項、3条1項が適用となる
そして当該法律関係の付随義務として安全配慮義務が問題となる(最判S50.2.25)
以下、>>120に続く
こんなんが欲しいのw
ないとわからないのw
>>120>>163>>169で全て説明されているよ
- 180 :
- >>179
ああ、やっぱりこの程度だったか、、、
力抜けたわ
それとも釣りか?
中卒か高卒のお爺さんがグーグル頼りに得意になって書いてるのか
法律知ってる人が冗談でからかってるのか
試してみないとな
今は時間がないのでまた来るよ。
あと>>169にこだわってるけど、安全配慮義務について説明しろなんて誰も言ってない
こんなのググれば小学生でも書けるわ
- 181 :
- >>180
てか、学校管理下での判例は確立されているから、
そこの部分こそコピペで足りるってわからんのかねw
で、コピペとの根拠は?
言っておくが>>120はコピペではない
- 182 :
- 地裁判決から切り貼りして妄想付け加えただけの文章だろw
判決読む前の自説はどこ行ったんだw
- 183 :
- >>182
反論あればレスすればいいのに。
切り貼りでもいいからさ。
それが出来ず口惜しそうに文句言っているだけに見えるぞ。
ひょっとして論破されまくってた人?
あれみてたけどワンサイドだったな。
「松林をこえてきた」でなくて「松林をこえた」と事実を歪めて必死だったな。
- 184 :
- >>181
>てか、学校管理下での判例は確立されているから、
ハハ。学校管理下の事故についての判例を照覧しているとは思えんな、
>>179を読むかぎりはw
まぁ、すぐに分かるよ
>言っておくが>>120はコピペではない
そうですか、失礼しました。
では条文を明示し、条文の要件にからめて解釈論を展開することなんか簡単ですね。
>>179 みたいな感じでいいですよ。
ただ、こんなふうに冗談で書くのはやめて下さい。
一度は本気になって実力見せて下さいよ。179自分でスラスラ書くようなお方なんですから。
ではどうぞ。
- 185 :
- >>184
君ひょっとして、法学部で論述式試験の準備をはじめた初心者?
それとも法学系の資格試験で落ちまくってる人とかw
それもそれほど難易度高くないやつ
例えば、Aは自転車の操作を誤り、それによって、Bはけがをした
BはAに対して損害賠償請求できるか?
といった問題の場合
答えは以下の通り
BはAに対して損害賠償請求をすることができる(民法709条)。
これだけ
長くても、以下の通り
Aの自転車の操作誤りという過失によってBには怪我を負うという損害が発生しているから、
Bは民法709条によりAに対して損害賠償を請求することができる。
これ以上長ければ減点対象
なんなの解釈論ってw
いや、ほんとうにこの問いに対して真剣に考えないと引き続き合格しないと思うよw
なぜ解釈論が出てくるのか?
そこには論点があるからだよ
わかった?
あ、ひょっとして、君は、宅建合格一発君か?
結果論バカでもあったし、それならこの程度かもね
- 186 :
- この国はある意味では北朝鮮以上の国民を騙す国家だと思う
★★★★政治家・マスゴミ・が隠す日本の真実!★★★★
↓ ↓ ↓
https://www.youtube.com/watch?v=D6YjUs6fZ6c
https://www.youtube.com/watch?v=pX9COqRfCSU
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
- 187 :
- >>185
あのー、>>189 は安全配慮義務という要件論のあてはめに入ってるわけですが。
君の事例でいうと、「自転車の操作誤り」があったかどうかについての論述なんだよね。
分かるかな?
君はどっかのアホ大の演劇学科の学生じゃないのw
全然分かってなくても自信ありげに話すのがうまいという、、、、
でも法律って誤魔化しきかないんだよね。
では実力見せてください。
はい、どうぞ
- 188 :
- >>187
「解釈論」はどこいった?
わざと避けているわけですねw
- 189 :
- >>187
「本件w」の損害賠償請求(国家賠償法1条1項、同3条1項)が認められるかは、安全配慮義務違反が認められるかにかかわる(最高判例昭和50.2.25)
よって、以下、安全配慮義務違反について検討する
>>120に続く
ほら、全部、すでに書いていることで足りるだろw
- 190 :
- >>189
お前馬鹿だわ
リアル厨だったのか お笑い番組見てるみたいだw
- 191 :
- >>188
頭悪いナー
安全配慮義務というのは条文に書いてない。だからそこに至るには当然解釈論を含みますよ。
そのことは当然の前提であって、書いても書かなくても同じ。
言っとくが、そんなの誰でも分かることだよ。
お前は知能が低くて揚げ足取りしかできない人間だから、あっちには書いてあってこっちには
書いてない、なんてことしか言えない。そしてまともな論述からは逃げ回る。
お前みたいな惨めな人間にはなりたくないもんだな。
- 192 :
- >>190
>>191
そら馬鹿が評価するには限界があるからなw
> 安全配慮義務違反が認められるかにかかわる(最高判例昭和50.2.25)
これの意味が分かってないねw
相変わらずの馬鹿w
- 193 :
- >>190
では、 >>155>>128>>121>>141に答えてねw
- 194 :
- >>191
>>185のどこに安全配慮義務なんてでてきてるの?
- 195 :
- >>194
猛烈に頭悪いな。頭悪いというか未発達なような気がする、、、。子供か?
>>191 は>>188に対するレスだ。
なんで
>>>185のどこに安全配慮義務なんてでてきてるの?
なんて言葉が出てくるのかw
基本的な論理力や読解力がないみたいだな、、
あと、お前、>>120の論述と>>185の論述全然違うだろ
185 は中学一年生が書いたような文章
これはお前が書いたと見てもいいだろう
120 は立派なものだ
不思議なことにこれもお前が書いたんだってなじゃ、早く条文(お前が>>163 で示したもの)の要件からの
法律構成、それと法条の適用関係を明示してくれ。簡単だろ
さっさとやりな。
- 196 :
- >>195
わかりやすいな
おまえ自身の無理解が増大すればするほど攻撃性も増大するな
たぶん自覚できてないだろうがw
コピペのソースもだせないみたいだし
コピペじゃないから当たり前だけどな
ま、信用できないならコピペのソースを一生探し続けていれば?
頑張ってねw
バイバーイ!
- 197 :
- >>196
>コピペのソースもだせないみたいだし
>>182 に書いてあるとおりだよ。判決の解説か何かの切り貼りだろw
お前がその上に書いた自説と全然合わないし。
こういう法律的文章書けるなら、条文からの法律構成も簡単にできるはず。
だが必死こいて逃げ回るだけ
(ちなみに>>182 は俺が書いたものではないから。お前のコピペに爆笑した
人は他にもいるってことだ。)
安全配慮義務というのは条文の文言にはない。解釈論によって導かれたものだ。
だからお前は条文を明示し、安全配慮義務が条文のどの要件の問題かを明かに
した上であてはめを開始する必要がある。
いきなり安全配慮義務が空から降ってきたわけじゃないだろ
それから国賠請求の根拠条文は国家賠償法だけで済むものではない。
お前だって >>135 で民法を挙げてるじゃないか。
あと管理責任の方で学校教育法も必要だ。
これらの法条の適用関係も述べなければならない。
>>189でお前があげた安全配慮義務のリーディングケース(最高判例昭和50.2.25)
でもちゃんと民法の条文が明示してあるだろw
(こういうのを持ってくるのもコピペの証拠だよなw)
ちゃんと書きなって。
そしたらみんながコピペじゃないって認めてくれるよ
バイバーイじゃねえだろボケ
- 198 :
- コピペ小僧は逃走しました。
ティムポの毛が生え揃ってから又おいでw
- 199 :
- 事故検証委員会の問題点を詳しく検討するつもりだったが
低脳コピペ小僧のしょーもない法律論につきあって
えらい無駄をしてしまった。
逃げるなら最初から来るなよ
ガキンチョがネットでググッた程度の知識で法律論議できるわけなかろーが
- 200 :
- 馬鹿は自身が馬鹿であることを自覚できないがゆえに馬鹿なのである
お前のことな>>197>>198
>>199
> 事故検証委員会の問題点を詳しく検討するつもりだったが
> 低脳コピペ小僧のしょーもない法律論につきあって
> えらい無駄をしてしまった。
なんでも他人のせいにするのも馬鹿の証拠
詳しく検討したければすればいいだけ
他人のレスに影響される程度のものなのだろうw
「本件w」請求は認められるか?
公立学校の設置者である地方公共団体と在学する生徒の保護者との間には、公法上の在学契約関係が存在し、
公立学校の教師ら及び当該地方公共団体の教育委員会は、上記法律関係の付随義務として、信義則により、
児童の生命身体の安全について配慮すべき注意義務を負う
そして、国家賠償法1条にいう「公権力の行使」とは、行政行為や強制執行など国民に対し、命令強制する権力的作用に限らず、
純粋な私経済的作用と国家賠償法2条によって救済される営造物の設置または管理作用を除くすべの作用を意味する
よって、公立学校の教諭が危険防止及び安全確保に必要な注意義務を怠ったため、
児童が小学校において災害により損害を被ったときは、
公権力の行使に当たる公務員が過失によって違法に損害を加えたものとして、
国家賠償法1条1項に基づき地方公共団体が賠償責任を負う
以下、教師らの注意義務違反について検討する
>>120に続く
ちなみに、上記解釈は、大川小地裁判決とは違い、これまでの一般的な公立学校についての安全配慮義務の解釈
地裁判決は、在学契約ではなく、学校保健安全法から注意義務を導き出している
いいかげに答えたら?
>>155>>128>>121>>141
- 201 :
- >>200
コピペ小僧はまた駄目じゃん。
安全配慮義務はどの条文のどの要件の問題なんだよ
「信義則により」じゃ駄目なの。
それは拡張解釈の基礎にはなるけど、これだけでは導けない。
条文の適用関係勉強してごらん。お前でももしかしたら理解できるかも知れん。
そんなに難しいことじゃないんだ、ここは。
普通に頭悪い程度なら可能なことだよ。
頑張ってごらん。
- 202 :
- >>201
>>155>>128>>121>>141に答えるまで相手にしない
卑怯者だからね
- 203 :
- >>201
> 安全配慮義務はどの条文のどの要件の問題なんだよ
日本語読めないのか?
ここでいう、国倍法1条1項の「過失」とは?
→
教師の負う注意義務違反
→
教師は公法上の在学契約の付随義務として安全配慮義務を負う
- 204 :
- >>202
>>155>>128>>121>>141に答えるまで相手にしない
って何を問題にしてるのか分からん
お前が大川小学校近辺で津波到達時に携帯のつながりが悪かったということを
立証すればいいんじゃん。
携帯はつながるのが常態であって、それがつながらなかったというなら
そういう例外的事象を主張する者が立証の負担を負うべきなんだよ。
それができないから訳の分からないこだわり方をしてるんだろ。
当時の書きこみでも何でもいいから情報を持ってこいよ。それ一発で解決だろ。
ほんとお前って無能だよな。
こんだけ教えてやってるのに法律的文章もでたらめだし。
相手にしてやらない、じゃねえだろ。
早くコピペの汚名を晴らせよ。自分で書いたんだろ。
根拠条文から導くなんて簡単そのものじゃないかっっっw
早く書けボケ
- 205 :
- >>203
お前は言ってることがコロコロ変わるのな
あまりに痛々しいからヒントをやるよ
お前の示した最高判例昭和50.2.25判決な。
あの判決文の理論構成を研究してごらん。
203にお前が書いてることは間違いだということが分かるよ
さあ、さっさと勉強しろ
逃げるなよw
- 206 :
- しかし、なんで山でなくて堤防へ見張りにいくのが良いんだろうね?
山へ自主的に避難した生徒を指導するために山へ実際に登った教師がいるのにねw
アホな>>55案に賛同を取って、ほら、堤防に行くことはそれ程悪い案ではないとでも言いたかったのか?
教師の安全、見張りの効果、校庭待機の教師との連絡、
どれをとっても山での見張りの方が良いのにな
それを自慢げに恥ずかしげもなく>>55のようにレスできるんだから
頭はしれてるわなw
- 207 :
- >>204
> >>155>>128>>121>>141に答えるまで相手にしない
> って何を問題にしてるのか分からん
やっぱり日本語不自由なのか
馬鹿だから仕方ないね〜
- 208 :
- おまえ自身は、具体的に何も語ってないこと気づいてないのか?
これ、卑怯者そのものだね
国と公務員との関係について問題となった判例がそのまま適用されるわけねーだろ
- 209 :
- >>208
理解力低すぎ
国家賠償請求権の本質って何?
国または地方公共団体は公務員の何についてどういう性質の責任を負うの?
お前は馬鹿を晒しすぎだよ
だいたいお前自身上で国賠以外の条文を挙げてるじゃないか。 >>135
あれらの条文はいったいどういうふうに使われるんだよ
自分で書いたことの責任持てよ。人を卑怯者なんて言ってないでさ
ちょっとでもいいから落ち着いて勉強してごらん
当たらずといえど遠からず、というところまで来たら認めてやるよ
- 210 :
- >>174
> >>155>>128>>121>>141 とか逃げを打ってもだめ
> こんなのお前が答えたらいくらでも書いてやるって
>>204
> >>155>>128>>121>>141に答えるまで相手にしない
> って何を問題にしてるのか分からん
相手にしてはいけない人みたいねw
- 211 :
- >>210
地震のときは山に逃げろとか何とか騒いでるけど、当たり前だろ
だが、状況倫理というものがあるんだ
お前が大学に行ったなら知ってるはずだ。
(だからお前が大学教育受けてないのは明白ということになるわけだが)
原則倫理と状況倫理。ネットでいい加減に調べないで、できるだけ図書館などで調べてごらん。
大川小では、裏山がぬかるんでるとか子供が怪我しないかで登るのを逡巡して、
校庭で無駄に時間を過ごしてしまったのが悲劇の原因だったわけだ。
そんなに山に登るのかどうか迷うぐらいなら、子供達は山の麓で待機させ、
若い男の先生が津波見張ってればいいじゃないかと言ったんだよ。
今すぐ登らなくてもいい、津波が来たら山に避難すればいいということだ。
三角地帯というか、橋のたもとは川下がよく見えるんだよ。
川下というより追波湾まで見える。
晴れていれば追波湾の南岸はるか遠くまで見通せるんだな。
大川小は海から4キロの場所だ。立地としては四キロ離れているだけだが、
眺望は橋のところからだと6キロか7キロぐらいはある。
どんなに短くみつくろっても5キロは十分にある。
そこからだと津波を望見してからでも十分に逃げられるんだな。
津波の速度は条件により一定ではないが、
http://www.tsunami-museum.com/about_tsunami/at_003
陸に上がると時速40キロ前後みたいだな。
仮に40キロとすると5キロの距離を遡上するのに8分弱かかる。
これだけあると、大人が走ったら楽勝で体育館裏の山に辿り着き、さらに
余裕で安全な高さまで逃げられるわな。
助かった只野少年なども、津波が土手を越えてきてから逃げても、裏山に
数メートルは登れたわけだから。
まさに状況倫理の問題だろ。最初から山に登ることだけが避難と考えているお前は
頭が固すぎ。この悲劇を招いた教師らと同じ思考法なわけだ。
これでいいか? それじゃ法律の方がんばれよ。こっちに反論して逃げようなんて無駄なことやるなよ。
- 212 :
- >>211
> 仮に40キロとすると5キロの距離を遡上するのに8分弱かかる。
> これだけあると、大人が走ったら楽勝で体育館裏の山に辿り着き、さらに
> 余裕で安全な高さまで逃げられるわな。
>>82
> 小学生のうち助かった子供たちは、土手の側まで来て土手の上から黒い波が溢れて
> きたのを見てから逃げ始めた。それでも山に辿り着き、数メートルは登っている。
> 大人の教員が、津波を遠くに見てから突っ走り、体育館の裏にいる子供たちを誘導して
> いたら、余裕で逃げられたのではないか。
あれ?
根拠が変わってるw
結果論突っ込まれたからか?
その程度でこんなこと言ってるのが笑えるなw
> だが、状況倫理というものがあるんだ
> 原則倫理と状況倫理。
で、 >>155>>128>>121>>141には答えてないんだけどw
- 213 :
- >>212
悪いけど、お前には「結果論」という言葉の意味が分かってない。
結果論は論理学の術後なわけだが。
>>114 は、そこいらへんのオバサンが「結果論よね」と言うような意味で
使われてるだけ。
だから俺は>>116 で注意喚起してやっただろ。
結果論という言葉の意味を知らないのを晒しちゃてるのはあまりに可哀想なんでね。
それ以上に何故お前の素朴な(笑)「結果論」になんで付き合わなくちゃならないんだ。
今時田舎の中学生でも議論にこんな幼稚な言葉使わないぞ。
理屈っぽいだけじゃ駄目なんだ。お前はまず勉強しろや。そしてちゃんと大学行け。
法的過失とかオバサンレベルの結果論とか恥ずかしすぎるよ。
さ、それじゃコピペ小僧の法律談義行こうや
逃げんなよ。しっかり書けよ
- 214 :
- >>213
これが結果論ではないだと?
>>82
> 小学生のうち助かった子供たちは、土手の側まで来て土手の上から黒い波が溢れて
> きたのを見てから逃げ始めた。それでも山に辿り着き、数メートルは登っている。
> 大人の教員が、津波を遠くに見てから突っ走り、体育館の裏にいる子供たちを誘導して
> いたら、余裕で逃げられたのではないか。
原因や経過を無視した、まさに結果論そのものではないか?
当時の教師達は、つまり、>>55を検討すべきだったとして、検討したであろう時期において、これらのことは知り得ずはずもないことなのは明白
アホとしかいいようがないなw
- 215 :
- 逃げるなとか、コロコロ変わるとか、
馬鹿は自分のことを他人のことに出来るのなw
- 216 :
- >>214
馬鹿だねやっぱりw
でもその手には乗らないよ
早くコピペ小僧の法律談義はじめろ
書いたらまたお前の結果論につきあってやるよボケ
あとね>>215 は日本語でヨロのレベル
コピペ小僧の法律談義はよw
- 217 :
- >>216
なんだ、逃げるのかw
- 218 :
- 津波予想浸水域外の野蒜小の裁判では、予見可能性は完全に否定された。
野蒜小学校側はラジオもきいていた。
大川小裁判の遺族が勝つには、単なる予見可能性ではなく、具体的予見可能性があることが必要。
野蒜小では予見可能性すら否定されてるのに、大川小で具体的予見可能性を認めるのは困難。
- 219 :
- >>218
野蒜では、地裁が大川小事案で具体的予見可能性を認めた、大きな要因としての広報車による呼びかけ、あるいはそれと同様の要因はない。
大川小でもこの広報車呼びかけがあるまでは具体的予見可能性はないとされている。
つまり、野蒜判決と大川小判決は矛盾するどころか、具体的予見可能性の判断において整合している。
>>216
見苦しい。
- 220 :
- 広報好きの裁判長が何分か前の広報車の呼びかけだけで全く逆の結論導いたって事だからな。
- 221 :
- >>219
その広報車偏重の判断がおかしいってこと。
大川小の集団は、広報車が伝えた陸上ルートの津波ではなく、川遡上ルートの津波にのまれた。
広報車が伝えたのは、学校から4キロ先の沿岸部の松林への津波の到達のみ。
これは具体的予見可能性を発生させるものではない。
大川小一団が巻き込まれた津波の規模やルートなどの具体的な情報は全く含まれていないからね。
少なくとも、山への非難よりはるかに危険っていう情報がないと具体的予見可能性ありとは言えない。
- 222 :
- 大川小一団は、広報車により、
津波は陸上ルートで北東からくると判断し、
南西の三角地帯高台へ移動中に、
西からきた川遡上ルートの津波にのまれた。
大川小の84人を直撃した津波は川遡上ルート。
広報車が目撃し伝えたのは、松林を超えた陸遡上ルート。
陸遡上ルートを伝えた広報車の広報により、別ルートの津波を具体的に予見できるようになったという一審判決はおかしい。
川遡上ルートの津波を予見できなかった人
・ 気象庁
・ ハザードマップを作成した専門家
・ 陸上ルートの津波を目撃した広報車の人
・ 多くの住人(生き残った人含む)
・ 多数の原告
大川小の教頭に気象庁や広報車を上回る予見能力を求めるのは無理。
- 223 :
- また「越えた」君か
「こえてきた)との違いはわからない国語力w
気象庁に大川小の津波到来の予見義務があるのかよ?
- 224 :
- >>120 を書いたコピペ小僧君へ
またわけの分からない議論してるな。
予見可能性とか法律論を戦わすのであれば、まずどういう法律の何条の
どの要件の問題なのか明かにしろよ。
だいたい具体的予見可能性なんか要求されて当たり前だろw
話をそらそうとしていないで
早いとこ地裁判決の切り貼りをまともな文章にしてみな。
ちゃんと条文や文言の明示、あてはめをしてみろ。
それすらできないで法律論なんかできるわけがない。
お前が書いた文章なんだろ? じゃ、簡単じゃないか。
やってみろ。あ、過失はただ「過失」と書けばいいからね。
法的過失とか書く必要ないからw
はいどうぞ
- 225 :
- >>224
>>174
> >>155>>128>>121>>141 とか逃げを打ってもだめ
> こんなのお前が答えたらいくらでも書いてやるって
>>204
> >>155>>128>>121>>141に答えるまで相手にしない
> って何を問題にしてるのか分からん
嘘をついてそれを自覚できない馬鹿w
- 226 :
- >>224
上から目線のくせに、自分の「本件w」の過失論wは書かない、書けない低脳野郎w
- 227 :
- >>225
相手にしないじゃないだろ
法律知らない子供と法律論戦わせても仕方がないから
法律の知識あるところを見せろと言ってるんだよ
>>120 は本来、実定法の解釈適用についての論述なんだから
条文を示し、要件にからめてあてはめをしろと言ってるの。
いきなり天から降ってきたみたいに安全配慮義務とか書いても駄目なの
書けばいいんだよ。別に特別のことしろと言ってるわけじゃない
法律的文章を書いた人に条文明示して仕上げてくれと言ってるだけ
>>120は立派な文章だ。
君は素晴らしいよ。
だから俺をガッカリさせないでくれ。力を見せてくれよ。
コピペ小僧じゃないんだって証明してくれ。
ほら、書けよ
- 228 :
- >>227
「過失論w」まだ〜?
- 229 :
- >>228
法的過失がそんなに恥ずかしいのか?
気にするな。
早く書けよw
- 230 :
- >>229
「法的過失」?
いや、俺は恥ずかしくないよ
お前のアホな揚げ足取りのが恥ずかしいだろw
悔しそうだな〜w
- 231 :
- >>55のアホな対応策に突っ込まれたのがそれ程悔しかったのか?
ww
- 232 :
- >>230
法的過失を揚げ足取りと捉えるところが
お前の法律知識の無さをあらわしてるの
それがなんで恥ずかしいのかも分からないんだろうな
だから条文の明示もなしに>>120みたいな文章が書ける
反論もできず文章を完成させることもできず
悔しそうだな〜w みたいな2ちゃんテクに頼るだけ
可哀想だな〜w
でも、お前はきっと書く。書いて恥をそそぐ男さ、お前は
このまま誤魔化しで逃げ続ける男じゃない
期待してるよ
- 233 :
- >>232
相変わらず長文のくせに内容がないな〜w
もっと頑張れw
- 234 :
- >>233
長文とか形式しか貶せなくなったらもうお終いだな。
お前はバイバーイで逃げ出したままの方がましだった。
恥さらしただけ。
条文あげといてその適用関係が書けないんだもんな。
法学部出でなくても法律勉強してる人は多いんで、お前の書いたものは
読まれてるかもな。みんな笑ってはいないと思う。
痛々しいんだよな
- 235 :
- >>234
学部生レベルね〜w
- 236 :
- 相変わらず不毛な話が続いてるな、法的過失君は法学部どころか、
自称高校中退、判決後にネットで法律調べまくったとカミングアウトしてる人だぞw
難しい話したところで答えなんか返ってくる訳もないw
- 237 :
- >>236
よく知ってるな
この中卒相手にアホな揚げ足取りしか言えない奴w
- 238 :
- 中卒の俺を論破出来ない自称法律に詳しい君てなんなの?
アホすぎ〜w
- 239 :
- >>238
お前が中卒の親父だろうとリアル厨房だろうとどうでもよい。
なんなら俺も中卒でもいいんだぜw
それより
予見可能性とか法律論を戦わすのであれば、まずどういう法律の何条の
どの要件の問題なのか明かにしろよ。
だいたい具体的予見可能性なんか要求されて当たり前だろw
話をそらそうとしていないで
早いとこ地裁判決の切り貼りをまともな文章にしてみな。
ちゃんと条文や文言の明示、あてはめをしてみろ。
それすらできないで法律論なんかできるわけがない。
お前が書いた文章なんだろ? じゃ、簡単じゃないか。
やってみろ。あ、過失はただ「過失」と書けばいいからね。
法的過失とか書く必要ないからw
はいどうぞ
- 240 :
- >>174
> >>155>>128>>121>>141 とか逃げを打ってもだめ
> こんなのお前が答えたらいくらでも書いてやるって
>>204
> >>155>>128>>121>>141に答えるまで相手にしない
> って何を問題にしてるのか分からん
↑
池沼
- 241 :
- >>240
中卒カミングアウトの法的過失君が必死こいて
〜するまで相手にしない
なんて書いてるのが面白いんだよな
相手にしないって言ったって相手にしてるじゃんww
>>120 を完遂できないのが苦しいんだろ
中卒をカミングアウトするより >>120 がコピペだと白状すればいいんだよ
楽になるぜ
- 242 :
- >>241
> >>120 がコピペだと白状すればいいんだよ
> 楽になるぜ
「ソース出せなくて悔しい!」に聞こえるなw
- 243 :
- コピペのソースも出せない
>>240の通り、言っていることも支離滅裂
>>55にたいする批判的レスには論理的について反論できず
とは言っても相手するオレも荒らしになるな
では、コピペのソース探しに励んでくださいなw
- 244 :
- あ、そうだ
「法的過失」について、バカの勝手な主張はどうでもいいが、見ている人が誤解するといけないので貼っとくわ
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1373680
元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、KPMGの公認会計士が委員を務める第三者委員会の報告書で「法的過失」と使われているんだよね
揚げ足取りにすぎず自分勝手な決めつけに基づくレスなのかが明白だね
- 245 :
- >>242
>>243
ほんと馬鹿だな。哀れなほどの馬鹿。
コピペのソースなんてとっくに書いてあるじゃないか。>>182 だよ。
誰が見たって地裁判決の切り貼りだろ。
切り貼り、切り貼りって何度もからかわれてるじゃないかw
ここ読んでるみんながみんな地裁判決の切り貼りって分かってるんだよ。
それなのにコピペしたお前だけが地裁判決と分からないで
「では、コピペのソース探しに励んでくださいなw 」
だもんな。
哀れを通り越して悲しくなってくるわ。
お前、中卒って嘘じゃないの。普通の学校行ってないんじゃないか。
特別支援とかか?
- 246 :
- >>244
法的過失がそんなに恥ずかしいか。
必死こいて検索してる姿が目に浮かぶよ。可愛いよなw
この調査報告書の書き方だと、文脈上「法的」過失と書いて当たり前なんだわ。
残念ながらお前の「法的過失」とは違うよ。
お前のは勿体つけようとして法的をくっつけたもの。馬鹿の証し。恥さらしそのもの。
意味が分からなければ詳しく説明してやるがね。
書いても理解できるのかな、法的過失君が
法的過失君、どうする?
- 247 :
- >>246
> この調査報告書の書き方だと、文脈上「法的」過失と書いて当たり前なんだわ。
> 残念ながらお前の「法的過失」とは違うよ。
> 意味が分からなければ詳しく説明してやるがね。
> 法的過失君、どうする?
どっちでもいい
相変わらずわかってないね
ここは大学の講義室ではない
レスのみが主張を伝える手段となる掲示板
したければ説明すればいいだけだろう
説明がなければできなかったと思うだけ
- 248 :
- >>247
>>244 で
お前が
「元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、KPMGの公認会計士が」
とか勿体つけて(笑)紹介している報告書について、お前の理解は間違ってるということを説明して
やろうか? と言ってるわけだぜ
やってみろ、説明してみろと言うのが普通だろ。プライドのある人間ならそうする。
そして堂々と反論するだろ
>説明がなければできなかったと思うだけ
とは何事だ糞が
てめえの馬鹿晒されたくないだけだろ
だいたいお前、必死こいてググってあの調査報告書を見つけてきたんだろうが、
意味なんか分からないだろ。ただ文中に法的過失という言葉があったので
「元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、、、」とか葵の御印籠
みたいに持ち出してきたわけだw ほんと幼稚だよな
「どっちでもいい」で逃げるのか?
お前は逃げっぱなしじゃないか。
>>120 の条文指摘、要件へのあてはめもできずにそのままだし。早くやれよ
- 249 :
- 大川小の地裁判決は他の津波訴訟判決と矛盾しているとの主張がある
類似の津波訴訟判決ではハザードマップを基準として予見可能性を判断している
これと同じ基準で判断するならば大川小についても予見可能性なしが妥当な認定であり
予見可能性を認定した大川小地裁判決はトンデモ判決だという主張である
以上の主張は、ハザードマップ基準を絶対視する馬鹿な主張と言わざるを得ない
ハザードマップの注意書きにも想定を超えることがあり得るとの記載がある
例えば、教師の一人が津波監視のために山へ登り、巨大津波の到来を目撃し
校庭に待機する教師らへ巨大津波が到来していることを連絡し、
その時点からでも逃げる時間の猶予があったのであればどうであるか考えてみればよい
このような場合でもハザードマップ基準が妥当するというのであろうか?
避難呼びかけの注意情報は次の3つに分類できるであろう
1.TVやラジオなどで報道される気象庁発表の津波注意報・津波警報・大津波警報
2.消防車や広報車によって、ハザード想定により津波到来が予想される地域へ対しての避難の呼びかけ
3.1.2.以外の緊急避難を呼びかける呼びかけ
大川小以外では、避難呼びかけは1.2.のみで3.はない
だからハザードマップ基準となる
これに対して大川小は3.があった
その内容はハザード想定非浸水域への津波到来を警告するもの
つまり、大川小学校管理者はハザード想定を超えた事態であると認識しえた
だからこそハザードマップ基準とはならない
大川小判決は他の津波訴訟判決と矛盾しているとの主張は、
こんな簡単なことがわかっていない馬鹿の主張といえるのである
- 250 :
- 広報車職員は三角地帯で津波に?まれており、河川遡上の津波は予見できていない
そのような広報車職員の呼びかけを聞いた大川小学校管理者も河川遡上の津波を予見できるわけもない
そして大川小が実際の呑まれた津波は河川遡上の津波である
よって大川小学校管理者には予見義務違反はなく過失はないとのバカな主張がある
まず、教師の立場で考えると、
広報車職員の呼びかけを聞いた時点で、ハザード想定越えの事態と認識すべきとなる
河川遡上津波はハザードマップでは北上大橋付近では遡上範囲内である
とすると、大川小学校管理者には、広報車呼びかけを聞いた時点で、
河川遡上津波についてもその危険性について考慮すべきといえることになる
堤防越流はないとのハザードマップ情報はもはやあてにできない段階なのである
そのような状況において、大津波警報6mあるいは大津波警報10m以上の情報を併せ考えれば
河川遡上の津波が堤防を越流する危険性について具体的予見可能性があったというべきとなる
広報車職員の立場では、
まず、広報車職員と大川小職員との立場や責任は異なるのであるから
広報車職員が三角地帯で津波に呑まれたことは大川小学校管理者の過失認定には直接には影響しないというべきである
広報車の呼びかけを聞いたという事実が重要なのである
「広報車職員も予見できていなかった」と主張するのであれば、広報車職員の予見とは、そもそも、何に基づく予見義務なのか根拠を述べるべきである
また、広報車職員は、自身らの呼びかけにより大川小は山へ逃げたものと考えていた旨の証言をしている
三角地帯で渋滞していなければ広報車職員は三角地帯にとどまることなくそのまま奥地へ車で避難したと考えることが自然だろう
以上の他、河川遡上の津波についての予見可能性がないとしても、
河川遡上津波到来後に陸上遡上津波が大川小まで到来している
上記のバカな主張をするのであれば陸上遡上津波は損害発生に寄与していないことを証明する必要があろう
- 251 :
- 広報車の呼びかけ、つまり、判決では遅くとも15:30までとされた時間帯以降にも、決定的なときがあった
児童証言
http://news.livedoor.com/article/detail/8634042/
教頭が戻ってきて「津波が来ています、急いで」と言った場所と生き残り教師が津波を見た場所は交流会館あたりで同じ
教頭は移動中の児童の列に戻る前に、富士川から溢れ出す津波そのものを見たか、津波をみた人が「津波が来たぞー」と叫ぶのを聞いたか、叫ぶのを聞いて裏山へ逃げ出す避難住民を見たか、それらの可能性が高い
戻ってきて山へ走れ!」ならもっと助かったであろう
生存児童は実際の津波を見て山へ逃げ出してなんとか助かった
その少なくとも30秒前の時間帯に、生存児童が津波を見た県道直前より山に近い交流会館前でのことだ
http://dol.ismcdn.jp/mwimgs/d/0/-/img_d0a0a8a9b8d82a68820b3849ba70aad968204.jpg
- 252 :
- 相変わらずレベルが低いなw
- 253 :
- 事故検証報告書の問題点というか限界
事故検証報告書は、報告書にも書かれている通り、目的は責任追及ではない
「本検証の目的は、「誰が悪かったのか」という事故の責任追及ではなく、
「なぜ起きたのか」という原因究明と「今後どうしたらよいのか」という再発防止である。」
しかしながら、このような目的を掲げることによって、責任追及となり得る認定を避けようとする意図が垣間見える
例えば、「なぜ三角地帯を避難先としたのか、なぜあのような避難経路を通ったのかについては、
関係者が全員死亡しているため、明らかにすることはできなかった。」としながら、
「少なくとも校庭からの避難を意思決定した時点では、大きく切迫した津波来襲の危険性を感じていたのではなく、
むしろ念のために避難を決定したものであったと考えられる。」としている
意図してのことか、結果的にかは明確には断定できないが、自己検証報告書は、教師らの過失につながる事実認定については回避しようとしているのである
この結果、事故検証報告書では、現場教師らの過失はなかったものと読めるように作成されていることになる
また、過失認定につながることを避けるためか、当時の学校管理者として、すべきことはなんであったのかという観点も抜け落ちている
この結果、正常性バイアスで当時の教師らの対応が正当化されてしまっている
つまり、事故検証報告書は、「目的は責任追及ではなく、原因究明と再発防止である」との大義を隠れ蓑にして
やっていることは、現場教師らの擁護になってしまっているのである
- 254 :
- >>252
レベルの高いレスどうぞ■D\(^^
- 255 :
- >>249
> その内容はハザード想定非浸水域への津波到来を警告するもの
> つまり、大川小学校管理者はハザード想定を超えた事態であると認識しえた
> だからこそハザードマップ基準とはならない
なるほどだな。
そうすっと、広報車の呼びかけが大川小に実際に聞こえていたのか?という点と、
ハザード想定非浸水域への津波到来を認識出来る内容だったのかという点が問題だな。
- 256 :
- 広報車は学校から4キロ先の沿岸部への津波の到達を伝えたに過ぎず、ハザードマップの非浸水予想区域への津波の到来を示すような情報はない。
一審判決では、15:30までは予見不可能としながら、
15:30ごろの広報により、いきなり、ほどなく大規模な津波が到達することを具体的に予見できたとする一審判決はおかしいんだよ。
陸上遡上ルートの津波の広報を持って、川遡上ルートの津波の規模、速度、ルートなどを具体的に予見することは不可能。
- 257 :
- >>255
> そうすっと、広報車の呼びかけが大川小に実際に聞こえていたのか?という点と、
生存教諭の手紙を見れば広報車の呼びかけが大川小に聞こえていたということがわかる
http://www.jiji.com/news/handmade/topic/d4_quake/eqa104-jlp12010077.jpg
「サイレンが鳴って、津波がくるという声がどこから聞こえてきました。」とある
> ハザード想定非浸水域への津波到来を認識出来る内容だったのかという点が問題だな。
呼びかけを聞いた生存教諭は教頭へこのように問いかけている
「津波が来ますよ。どうしますか。危なくても山へ逃げますか。」
広報車の呼びかけを聞いて、学校へ津波が到来することを認識しているということがわかる
- 258 :
- >>256
> 広報車は学校から4キロ先の沿岸部への津波の到達を伝えたに過ぎず、ハザードマップの非浸水予想区域への津波の到来を示すような情報はない。
当該地域に対する広報車の呼びかけ自体が当該非浸水域への津波の到来を警告する情報
- 259 :
- 避難者名簿 福島県田村市・常葉保健センター
岩川孝良▽吉田駆▽吉田孝太▽吉田駿▽吉田昌平▽吉田千春▽吉田洋子▽吉田玲子▽黒木●和▽黒木秀忠
▽黒木卓三▽三瓶●斗▽三瓶雅▽三瓶雅子▽三瓶雅人 ▽三瓶晃也▽三瓶実莉▽三瓶八重子▽三瓶萌歌▽三瓶茂
▽三瓶陽太▽三瓶栞おり▽山方ゆさ▽山方りわ▽山方恵▽山方雪江▽山方翼▽時田涼▽小松知▽小松悠希 ▽小松柚羽菜
▽松本なつみ▽松本美紀▽赤井志津子▽川原真知子▽泉田淳▽泉田直美▽泉田麻奈▽泉田稔▽泉田涼▽箭内果音
▽箭内朱里▽箭内正▽箭内直哉▽箭 内律子▽太田ヒデ▽太田宏明▽太田三枝▽太田直孝▽太田洋子▽大谷内俊
▽大谷内美奈▽大谷内陽輝▽谷口恵美▽猪狩秀子▽猪狩正人▽田熊愛子▽渡辺アキ子 ▽渡辺喜美子▽渡辺恵理▽渡辺浩二
▽渡辺登雄▽渡辺瞳月▽渡辺波流▽渡辺遼河▽梅田響▽梅田光子▽梅田樹▽梅田奈緒美▽木目沢綾乃▽木目沢潤▽木目沢裕之
▽門馬誠▽門馬草絵▽門馬椿姫▽門馬裕美▽林スミ▽林浩子▽林崎久美子▽林崎由美▽林秀雄▽林富雄
- 260 :
- >>258
判決や論点が理解できない程度の低いレスw
地裁でもそんな単純な論理じゃないわ。
レス乞食は答えられないなら黙ってるという事を覚えろ。
- 261 :
- >>260
広報車の呼びかけは>>249の3になる
対象地域が限定され当該地域に対して緊急避難を呼びかける警告
文言からも、すでに津波が到達した場所、呼びかけ対象地域に津波が向かっていること、避難が必要なこと、これらが認識できるものである
- 262 :
- >>260
> 判決や論点が理解できない程度の低いレスw
> 地裁でもそんな単純な論理じゃないわ。
判決や論点のどの部分について理解できていないと考えるのか?
そんな単純な論理でないというのであればどのような論理なのか?
これらをレスで表現できなければ単なる煽りレスで議論にもならない
このことを理解しようね
- 263 :
- 事前の浸水予測や大津波警報の評価はさんざん既出だし他の判決見ても、
広報車以外の情報での具体的予見は否定されていて検討するまでもない。
で、判決では松林を抜けてきた事を認識してた以上と結論部分でその前提をひっくり返してるんだから、
松林を抜けたらなぜ学校に津波が到達する事を具体的に予見できるかを論理的に説明しなきゃならん。
判決文中でも長面地区沿岸の到達と平坦な地形、標高を理由に挙げているが、
それ自体は事前の情報や想定を何ら超えるものではないのに、結論が飛躍、これが糞判決と言われる理由。
>午後3時30分頃までに教員
>が得た地震津波関連情報の内容は前記のとおりであって,決して限られ
>たものとはいえないし,大川小学校等が過去に津波で浸水した記録がな
>かったとしても,河北総合支所の広報車が,大川小学校の前面の県道に
>おいて,津波が長面地区沿岸の松林を抜けてきたことを告げていたこと
>を現に認識していた以上,ハザードマップ等で大川小学校が避難場所と
>して指定されているなどしていたとしても,同小学校にまで津波が到来
>することを予見し得たし,また,予見すべきであったというべきである。
- 264 :
- >>262
自分でそれが理解できないバカは黙ってろって意味だからw
- 265 :
- >>263
広報車の呼びかけ
- 266 :
- 広報車の呼びかけって、ようは、津波がきたー!逃げろー!だからな
これを津波警報などと同じ一般的注意喚起情報と解釈することに無理がある
- 267 :
- >>263
> 松林を抜けたらなぜ学校に津波が到達する事を具体的に予見できるかを論理的に説明しなきゃならん。
またはじまった!
「松林をぬけた」ではなく、「松林をぬけてきた」だからね!
だから、ようは、津波がきたー!逃げろー!なんだよね
- 268 :
- >>267
そんな意味のない細かい言い回しは論点じゃないんだよ。
報告書や他の資料だと超えたとかになってるだろ。
それを判決ではこえてきたといいかえただけ。
- 269 :
- 77銀行の裁判だと、広報車以上の精度の情報を得ていた支店長においても、具体的予見可能性は完全否定。
大川小で聞こえていたかもどうか不明で精度もいまいちの広報車により、具体的予見可能性ありとし、過失認定して、遺族を勝たせるのは無理だね。
沿岸部の 77銀行 (津波の予想浸水区域)
沿岸部への気象庁の予報
↓
具体的予見可能性は完全否定
内陸5キロの大川小 (津波の予想浸水区域外)
広報車
↓
?
- 270 :
- >>268
> そんな意味のない細かい言い回しは論点じゃないんだよ。
日本語として違った意味になる
> 報告書や他の資料だと超えたとかになってるだろ。
> それを判決ではこえてきたといいかえただけ。
ソース出してみたら?
- 271 :
- >>269
> 77銀行の裁判だと、広報車以上の精度の情報を得ていた支店長においても、具体的予見可能性は完全否定。
広報車以上の制度の情報ってなに?
> 沿岸部の 77銀行 (津波の予想浸水区域)
> 沿岸部への気象庁の予報
> ↓
> 具体的予見可能性は完全否定
>
> 内陸5キロの大川小 (津波の予想浸水区域外)
> 広報車
> ↓
> ?
判決の論理どころか、日本語の理解さえ怪しいのは君のほうみたいだね
- 272 :
- そもそも、安全配慮義務における、「具体的予見可能性」についての理解が足らない
何に対する予見なのか?
「危険性」に対する予見なんだよ
置かれた状況が、ひょっとするとおきるかもしれないという抽象的予見
そこから、危惧した危険性が具体化するであろう認識
これが「具体的予見可能性」
これすら理解していないだろ?
77は津波は到来するであろうという認識はあった
しかし、到来する津波が屋上の高さを超えて、置かれた状況が危険になるとの認識はなかった
あるいは、認識した時にはすでに回避可能性がなかった
これを理解していないからそのような理解になるんだろうね
- 273 :
- >>271
>広報車以上の制度の情報ってなに?
沿岸部の77銀行に対する気象庁の沿岸部への予報等。
77銀行周辺にも広報車や災害放送とかもあったんじゃないの?
- 274 :
- >>273
>>249でいうと、77は1.と2.のみ
大川小は、1.2.3.すべて
決定的な違い
- 275 :
- >>272
>77は津波は到来するであろうという認識はあった
>しかし、到来する津波が屋上の高さを超えて、置かれた状況が危険になるとの認識はなかった
>あるいは、認識した時にはすでに回避可能性がなかった
これ大川小と同じ状況だよ。
- 276 :
- >>275
大川小の置かれた状況は、校庭待機
津波が到来すれば危険な状況となる
77は13mの屋上へ避難完了
10mの津波が到来しても危険ではない
どこが同じなんだ?
- 277 :
- >>275
大川小も津波が到来するであろうという認識はあったということか?
- 278 :
- 七十七は、大川小でいうと、
屋上避難前に、例えば、実際の津波を見たヘリコプターが支店にやってきて、
「20m級の津波がきている。高台へ避難しろ!」と呼びかけ、
支店職員はそれを聞いていた、こんな状況だ
これで、堀切山への避難とせずに、屋上避難としたなら過失ありとなった可能性が高い
- 279 :
- 七十七は、入手した情報に対しては、やることやっていたんだよ
大川小はやっていたとはいえない
- 280 :
- >>278
的確な例えだね。
ID:4BEmH3lJ0、 ID:DteFyNER0、も、やっと、>>249の123の違いがわかったのでは?
- 281 :
- >>249
> 1.TVやラジオなどで報道される気象庁発表の津波注意報・津波警報・大津波警報
> 2.消防車や広報車によって、ハザード想定により津波到来が予想される地域へ対しての避難の呼びかけ
> 3.1.2.以外の緊急避難を呼びかける呼びかけ
上の3つ全部言ってるのは同じだよね。
1. 「津波が来ます。避難してください」
2. 「津波が来ます。避難してください」
3. 「津波が来ます。避難してください」
これ聞いてる人は区別できないよ。
77銀行の近くの災害放送。
「津波が来ます。高台に避難してください」
大川小の広報車と違いはあるのか?
- 282 :
- >>281
違う
事故検証報告書
http://www.e-riss.co.jp/oic/_src/sc525/91E590EC8FAC8Aw8DZ8E968CCC8C9F8FD895F18D908F91.pdf
ラジオではなくテレビだが
https://www.youtube.com/watch?v=o6k4BmmQ1qY
- 283 :
- 情報発信者は誰であるか、口調等により、同じ文言でも持つ意味は違ってくる場合もある
少し調べればわかるようなことでなんで嘘つくのだろう?
- 284 :
- 例えば、指定避難所にいたとして、
テレビから「高台へ避難して!」と聞こえてきた場合と
市の防災担当職員がやってきて「高台へ避難して!」と言われた場合
その後の行動は違ってくる可能性あるよね
- 285 :
- >>260
> 判決や論点が理解できない程度の低いレスw
自己紹介乙w
- 286 :
- >>246
> 意味が分からなければ詳しく説明してやるがね。
横からだがわからん。
説明よろ。
事故検証報告書の問題点の議論で「法的過失」が不適切となり
>>244の第三者委員会の「法的過失」が問題ないとなる理由がわからない。
この人は地震後から津波到来までは携帯電話使えていたといっているけど
事故検証報告書には教師らの証言以外にも電話が使えなかった証言あるね。
地震発生後、河北消防団では、団長、副団長などの幹部が河北総合支所に参集した(ただ
し、一部の幹部は交通事情などにより参集できなかった)。当時、消防団には無線が配備さ
れておらず、携帯電話・固定電話ともに通じない状態だったため、地元にいる消防団員と
の通信手段はなく、被害状況などの情報は入ってこなかった。
河北新報の記事にも
◎2時57分〜3時29分・児童の父親三條さん、校庭の妻から伝言/とんでもないことになっている
携帯電話のボタンを何度押してもつながらない。北上川下流の石巻市長面に住む三條真一さん(44)は
車で自宅方面に向かいながら、妻早苗さん(48)と高校1年の長男友輔君、大川小3年の次男皓聖(こうせい)君の無事を確かめたくて、やきもきしていた。
「道路はほとんど地割れしているので気をつけてください」。午後2時57分、友輔君が携帯電話のメールで大川小付近の道路の状況を伝えてくれた。
早苗さんの車で皓聖君のいる学校を目指していたとみられる。
「大変だ。とんでもないことになっている」。午後3時11分、早苗さんは災害用伝言サービスにメッセージを残していた。
三條さんは「やっとしゃべっているような、震えた声だった。
大川小に到着し、校庭の混乱ぶりを伝えようとしたのではないか」と推し量る。
俺は東北住みだが地震後は津波がくる前から携帯はつながらなかったけどな。
- 287 :
- >>286
>事故検証報告書の問題点の議論で「法的過失」が不適切となり
>>>244の第三者委員会の「法的過失」が問題ないとなる理由がわからない。
普通の知能持ってる人ならわかると思うけどな。やれやれ
東北在住らしいけど、こんなことも理解できないようで大丈夫なのかい?復興できるの?w
この調査報告書は、HOYA社が分配可能利益を超えて自己株式を取得してしまった
事案に関するものであり、主として取締役の経営責任が対象とされている。
取締役は会社に対して善良な管理者の注意義務を負うから、経営判断に誤りがあり、
会社に損害が生じると、会社に対して損害賠償義務を負うことになる。
では、善管注意義務違反の有無はどのように判断されるか。
まず前提として、取締役の行為が明文に違反するような場合を除き、一般に取締役の
行為について適法違法の問題は生じない。何故なら、経営判断は取締役の裁量に
委ねられた事項であり、当不当の問題とはなっても違法適法の問題は生じ得ないのが
原則であるからだ。
図示すると
−−−委任の範囲内 適法違法の問題生ぜ
取締役の経営判断−|
−−−範囲逸脱 適法違法の問題となりうる −−
−−実質的な違法性ありや否や
本調査報告書は、自己株式取得に関する規制という明文に反する事態であるから
法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもので、結論的には
担当取締役に善管注意義務違反はない、としている。
法律構成としては信頼の原則を用いて担当取締役の注意義務を軽減し、過失を否定
するという方法をとっている。
この報告書は(会社法における)信頼の原則をこのように定義している。
「下部組織等が適正に職務を遂行していることを前提とし、そこから挙がってくる報告に明らかに
不備、不足があり、これに依拠することに躊躇を覚えるというような特段の事情のない限り、
その報告等を基に調査、確認すれば、その注意義務を尽くしたものというべきである。」。
早い話、下部の経理担当者の責任にして取締役の責任を免れさせたということだ。
- 288 :
- 取締役の経営判断の適否は、それが経営上妥当であったかという当不当の問題と、
それが法に反しないかという違法適法の問題の二面性を持つ。
経営判断としては間違っていた、しかしそれは法的には全く問題ないという場合もあるし、
反対に経営判断としては正しいかも知れないが法的には許されないという場合もある。
倒産に際しての緊急措置的な行為には後者にあたるものが多いだろう。
取締役の経営判断に過失はつきものである。割り引いた手形が不渡りになったり、
取得した工場用地に法的瑕疵があったり。そのような場合には、世間では取締役の
判断に過失があったという。しかしそれは法的な意味の過失ではない。
本調査報告書でも、
「しかし、法的な過失があるどうかはともかく、本件では、取締役、執行役、財務部、
総務、法務のいずれについても程度の差こそあれ、財源規制に気づく機会が
あった。それにもかかわらず、それらの者全てが財源規制を看過してしまったことが
本件の発生原因である。」としている。
経営判断に過失はあったのである。
そりゃそうだろう。配当可能利益を超えて株式の買い取りをしてしまうなんて。
知っててやったらそれこそ背任罪だ。判断の過ちは認められて当然である。
だが、ちゃんと配当可能利益の額を調べなかったからといって、それがただちに
善管注意義務違反となり、取締役の責任が発生するかというとそうはならない。
信頼の原則を適用すればまがりなりにも善管注意義務は尽くされている。
だから注意義務違反はなく、法的な意味での過失は認定できない、
ということだ。
- 289 :
- 報告書は、経営判断上の過失を認めた上で、しかしそれにもかかわらず善管注意
義務違反はなく、法的な意味での過失はないとするものであって、このような
文脈からは「法的な過失」とか「法的過失」という言葉が出てきても不思議ではない。
というより出てきて当然である。
そもそも、この調査報告書も、正面から法的過失という言葉を使っているわけではない。
報告書には1.廣岡氏の過失 2.Yee氏の過失 と小題がつけられていて、法的
過失などとは書かれていない。
あくまでも文章の流れの中で当不当という意味での過失と対置させて使われているに
すぎない。
一例をあげよう。
「その意味では、責任の順位の上では、廣岡氏に一次的な責任があるものといわざるを
得ない。しかし、当委員会としては、廣岡氏について法的な過失を認めるまでには
至らないとの結論に至った。」
文脈場「法的」が使われて当たり前じゃないか。馬鹿かよ
- 290 :
- >>286
携帯電話については上記のようにつながったという報告もいくつもあるんだよ。
君も世間の無教養層と同じように一件の例外もなくつながったとい事実が確定でき
なければ納得できないのかい?
携帯での通話が駄目ならメールならほぼ確実に送信できていた。こんな緊急事態に
メールもなんだが、、w
かつまた、携帯が地震後津波襲来までの間に使えたかどうかは、仮に一人の教師が
橋のたもとで津波を見張っていれば子供達は助かったのではないかという仮定的事態
での話だ。そこで携帯はつながりにくかったという指摘が出た。
仮にこの架空の話で携帯がつながりにくいという条件を加えるなら(笑)、それなら
子供達のところまで突っ走るだけだ。
へたに携帯なんか使ってるより、津波が見えたらただちに走った方が早いぐらいかも
知れない。携帯がつながったかつながらなかったか、はさほど重要な問題ではない。
子供達を万一のときは山に逃がすため山の麓に待機させておくべきだったこと、
追波湾まではるか下流を見渡せる橋のたもとで見張りをしていればよかったこと、
この二つが重要であって、津波が来たときの連絡手段なんかコンマ以下の問題である。
若い男の先生が走れば20秒か30秒程度の問題だろ。
それでも携帯がつながったかつながらなかったかずっと議論し続けたいのかな。
- 291 :
- >>289
で、>>76の「法的過失」が不適切となるのはなぜ?
- 292 :
- >>291
さすが法的過失君。
ものすごい頭の悪さw
ちょっとは自分で考えてみな
すぐに答えないで晒しといてやるよ
- 293 :
- >>287
> 取締役は会社に対して善良な管理者の注意義務を負うから、経営判断に誤りがあり、
> 会社に損害が生じると、会社に対して損害賠償義務を負うことになる。
なんだこれは?
赤字会社の経営者は損害賠償責任あるのか?
経営判断に誤りがあり、かつ、注意義務違反が認められれば損害賠償責任が生じると思っていたw
- 294 :
- >>293
馬〜〜〜〜かw
> 取締役は会社に対して善良な管理者の注意義務を負うから、経営判断に誤りがあり、
とちゃんと善管注意義務に触れているじゃないか。
善管注意義務違反があれば、という意味なのは誰が見たって分かるだろ。
>>287 の文章を
経営判断に誤りがあればただちに損損害賠償義務を負う、なんて読むのはお前だけ。
どんだけ頭悪いんだ。
お前みたいに細かいこというなら、善管注意義務違反(任務懈怠)と会社に発生した
損害の間に因果関係が必要。その因果関係とは云々、、、、
と細かく議論を展開していかねばならなくなる。
お前、2ちゃんの書きこみに何を期待しているんだ?
揚げ足取りにしたってレベルってものがあるんだよ。お前のは中学生以下
- 295 :
- >>294
へー
そんなんで法律語ってるんだw
> 取締役は会社に対して善良な管理者の注意義務を負うから、経営判断に誤りがあり、
> 会社に損害が生じると、会社に対して損害賠償義務を負うことになる。
取締役の経営判断に誤りがあり、かつ、善管注意義務違反が認められれば、
取締役は、会社の損害につき、会社に対して損害賠償責任を負う
これが同じんだw
「法的過失」にこだわる割にはおおらかなんだねw
- 296 :
- >>287
> −−−委任の範囲内 適法違法の問題生ぜ
> 取締役の経営判断−|
> −−−範囲逸脱 適法違法の問題となりうる −−
> −−実質的な違法性ありや否や
>
> 本調査報告書は、自己株式取得に関する規制という明文に反する事態であるから
> 法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもので、結論的には
> 担当取締役に善管注意義務違反はない、としている。
え?善管注意義務違反の話なのか?
本報告書についての俺の解釈
経営者には、明文規定の違反となるような経営判断をしてはならないという注意義務が当然にある(会社法355条)
しかしながら、会社の財産的基盤を毀損しないという法の趣旨や信頼の原則が適用されるのであれば、
法が求める注意義務に違反したとまではいえない
こんな感じで善管注意義務は出てこない
355条の前段の話で後段の話ではないと思うんだけど
善管注意義務違反の話にするなら、会社法が、その職務の重要性にかんがみ会社に対する責任について個別的に規定した意味をどのように考えるのであろうか?
- 297 :
- >>292
どうでもいいが答えてくれよ。
>>291には答えられないのか?
- 298 :
- 法律用語の「過失」と日常会話で使う「過失」は意味が違う。
だから、この2つを区別するために、前者を法的過失というのは正しい。
予見可能性を前提とするか否かが最大の違いかな。
- 299 :
- >>296
法的過失君よ、お前全く法律の資質ないわ
「法が求める注意義務に違反したとまではいえない 」
という場合の注意義務というのはの善管注意義務のことだろうが。
これって問題にするのも愚かなほど当たり前のことなんだが、、、
お前って自分で自分が何言ってるのか分からないんじゃないか?
こんなに知識ない人っているのか?
まあ、法的過失君に言っても仕方ないかw
>>297
馬鹿晒しまだやりたいのか、法的過失君w
理解できないとは思っていたよ。
無理だよ。お前、中学生か何かだろ それか教育受けられなかった爺さん
でもこれだけ書いてやって
>「法的過失」が不適切となるのはなぜ?
はないだろ。漫才やってんじゃねえぞボケ いい加減にしろよ
- 300 :
- >>299
そういうしか言い訳できないよねw
だからあえて、355条を前段と後段に分けて考えるように言ってあげているのにw
でも言い訳しても遅いよね
こんなのあえてあげてるんだからさw
> 経営上妥当であったかという当不当
またしても中卒に法的論証で論破されちゃいましたね
自称法律に詳しい君w
- 301 :
- >>299
> 法的過失君よ、お前全く法律の資質ないわ
> 「法が求める注意義務に違反したとまではいえない 」
> という場合の注意義務というのはの善管注意義務のことだろうが。
一般的規定としての善管注意義務違反とは明らかに違ってくるよ
だから、>>296で書いてるだろ?
> 善管注意義務違反の話にするなら、会社法が、その職務の重要性にかんがみ会社に対する責任について個別的に規定した意味をどのように考えるのであろうか?
- 302 :
- >>301
じゃあの報告書の注意義務違反はどの個別規定の問題として扱ってるの?
書けよ、ちゃんとw
- 303 :
- >>302
>>296に書いてるだろ?
で、お前の揚げ足とり・言い訳レスの予測
ほらみろ!
355条だろうが?
355条は善管注意義務規定だろうが
こんなレベルだろ?
そんな一般的レベルではなく、前段と後段を分けて、より詳細に分析しろと言ってやっているのにw
- 304 :
- >>302
355条前段と自己株取得規制
これで、い・い・で・す・か?w
- 305 :
- >>302
> 「法が求める注意義務」
> 355条前段と自己株取得規制
注意義務の「義務」の規定は355条前段
「法の求める」は当然に法の趣旨まで遡る必要がある
どの法かと言えば自己株取得規制
ここまで書いてやらないとわ・か・ら・な・い?
- 306 :
- >>303
はっ?
>355条は善管注意義務規定だろうが
すごいなこれ。すごいよっっっっっw
お前ってすごい奴だよ法的過失君(藁 藁 藁
- 307 :
- >>306
(忠実義務)
第三百五十五条 取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
【取締役の善管注意義務とは】
会社法上、株式会社の取締役は会社から経営の委任を受けていると考えられており、その関係には、民法の委任に関する規定が適用されます(会社法330条)。
民法は、委任を受けた者は「善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」(民法644条)と定めており、これを「善管注意義務」といいます。
一方、会社法でも「取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない」(会社法355条)と定められています。
これは「忠実義務」と呼ばれていますが、善管注意義務とは別個の義務を定めたものではないと解されています。
ググる程度でわかることなw
- 308 :
- >>299
答えられないのか?
書けよ、ちゃんとw
- 309 :
- >>299
お前が好きな「解釈」はうかがった。
(その解釈の適否はこの際一旦置いておくとして)
しかし、お前がもう一つ好きな「当てはめ」はまだない。
書けよ、ちゃんとw
- 310 :
- >>306
>>185で教えてやっただろうw
フォーカスが甘いんだよ
何が問題点なのか絞り切れていない
だから自分が知っている関連しそうな論点を書きたがる
初心者にありがち
取締役の典型論点を書きたかっただけ
答案としてはボケボケ
短くスパッと書く方がレベル高いんだよね
勉強しなおせw
- 311 :
- >>307
すごいわ法的過失君。またやらかしてしまったね。
ほんとにググッただけなのな。ググッただけでも普通の頭があれば
取締役の善管注意義務の根拠条文や取締役の忠実義務との関係
など理解できるはずなんだが。君はそれもできなかった。
小学生レベルの学力しかないんじゃないか。
会社法に取締役の善管義務の明文規定はない。
それと、取締役の善管義務と忠実義務の関係については異質説と
同質説の対立があるが、それはここでは関係がない。
この説明だけで十分なはずだ。ただ、君には理解できまい。
>355条は善管注意義務規定だろうが
ってのは凄いよ。
日本中の法学部生とか法律履修者がひっくりかえってるわっっw
馬鹿ほど幸せな人間はいないというけどね。ホントだね
お前は幸せだよw
- 312 :
- >>310
> だから自分が知っている関連しそうな論点を書きたがる
> 初心者にありがち
> 取締役の典型論点を書きたかっただけ
その通りだね。
俺もよくやってしまうけどw
分配可能額を超える自己株式の取得を行った取締役の行為に法律違反はあるか?
また、取締役の過失についてはどうか?
答え
当該取締役の行為は法律違反となる(会社法461条)。
また、法令を遵守する義務に違反しており過失がある(会社法355条)。
基本はこれだけなんだよね。
この基本があった上で、なんとか過失なしと言いたいがための報告書。
それで持ち出してきたのが、自己株式取得における財源規制の法の趣旨と信頼の原則。
基本をしっかり理解していないから、>>287>>288>>289みたいなボケボケになってしまうんだろうね。
- 313 :
- >>55で、バカな津波監視案を自信満々にレスして、
その後も、ろくな反論できず、最後は、バカを自らさらけ出して、
しっぽ巻いて逃げた自称「法律詳しい」君のID一覧
ID:694EHfu30、ID:kZZDZfxp0、ID:IhFAAuRD0、ID:I/FcWdAy0、ID:DVRZxUQk0
ID:tQApyOAy0、ID:R2kucVpk0、ID:6VG/zF5z0、ID:c2j3s+550、ID:t9TYxOes0
ID:CSIqeeXk0、ID:UxoDzbhD0、ID:QH/rSTJE0、ID:m4hosGY90、ID:najJwlHw0
ID:el7VKHdq0、ID:g/Azg/DH0、ID:ITP+fOrc0、ID:asFQOlWN0、ID:1nZL/UDR0
いや〜、よくここまで恥ずかしいレスが書けるわw
やっぱり馬鹿は自覚できないから馬鹿なんだな
- 314 :
- >>312
> 基本はこれだけなんだよね。
> この基本があった上で、なんとか過失なしと言いたいがための報告書。
> それで持ち出してきたのが、自己株式取得における財源規制の法の趣旨と信頼の原則。
だね
ところが、バカは
>>288
> それが経営上妥当であったかという当不当の問題
全く関係ないこと書きたがるw
まさに知っている論点を書きたいだけ
論点を絞り切れていないことと基本を理解していないからw
- 315 :
- >>311
>>309には答えられないのかな?
書けよ、ちゃんとw
- 316 :
- >>312
法的過失君は自演もダメダメ
何やっても駄目な奴だな いいとこなしじゃん
こんだけ徹底的な馬鹿って見たことないw
>答え
>当該取締役の行為は法律違反となる(会社法)。
>また、法令を遵守する義務に違反しており過失がある(会社法355条)。
法律の答案で「法律違反となる」なんて文章あるかよっw
面白すぎるだろ
法律勉強してる奴が読んだらみんな悶絶するぞw
それと461条だけじゃ駄目
一項の何号かも書かなければ駄目 156条も書いておかないと
>法令を遵守する義務に違反しており過失がある(会社法355条)
という文章も馬鹿そのもの
いきなり忠実義務の条文をもってくるなんて問題外だろ
善管注意義務違反。これをちゃと書かないと。
そのための条文の適用関係とか分かるな?
あ、分からないか。だからいきなり355条持って来ちゃってるわけだもんな
惨めだよな
自分がいかに低脳で恥ずかしい文章書いてるのか自覚できないってのは
だから幸せなのか
世の中にはこういう馬鹿もいるということで、勉強になるかな
- 317 :
- >>316
うわw
知り合いの予備校性と似たようなこと言っているw
万年予備校生って呼ばれている奴。
そいつ、自分のこと賢いと思っているみたいなんだけど点数は低い。
模範解答に文句言ったり、挙げ句の果てに、問題にまで文句言ってるw
なら講師に言いに行けばいいのにそれはしない。
頼んでないのに教えたがる。
よく言われない?
聞かれたことに端的に答える事が大切ってw
知っている論点をいくら書いたところで点数延びないよ!
早く>>315に答えてね。
書けよ、ちゃんとw
- 318 :
- >>317
お前思いっきりデタラメ書きまくってるのに
言いまくりで逃げられると思ってるところが低脳なんだよな
>355条は善管注意義務規定だろうが >>303
これ一発で特別支援レベルとバレてしまったわけだが
それでも意気軒昂というのは可愛らしくていいね
>>307 で自分がコピペしてる文章には善管義務の条文が書かれているのに、
それが理解できてないというのもすごい。
馬鹿ってのは周囲から頭の中身を全部見られてしまうってことだな。
お盆を持って踊ってる裸芸人がいるが、あれに近いな。
ただこの法的過失君は、チンポも肛門も見えまくりというのが悲しいよな。
- 319 :
- >>316
> それと461条だけじゃ駄目
> 一項の何号かも書かなければ駄目
ここだけは評価してやるわw
> 156条も書いておかないと
すまんすまんw
問題文に、「手続きには瑕疵はないものとする」って書き忘れた。
> いきなり忠実義務の条文をもってくるなんて問題外だろ
> 善管注意義務違反。これをちゃと書かないと。
条文に「善管注意義務」とか「忠実義務」なんて書いていないでしょ?
法令遵守義務は355条の前段に書かれていることそのもの。
長文の割に評価出来るところ少ないねw
- 320 :
- >>319
> > いきなり忠実義務の条文をもってくるなんて問題外だろ
> > 善管注意義務違反。これをちゃと書かないと。
> 条文に「善管注意義務」とか「忠実義務」なんて書いていないでしょ?
> 法令遵守義務は355条の前段に書かれていることそのもの。
「知っている知識書きたい病」だからw
- 321 :
- >>320
条文に善良な管理者の注意義務を負う。と書いてあるだろボケ
答案に「善管注意義務違反」と書かなきゃ過失の問題にならないだろうが。
善管注意義務違反と書いたらそこに条文を明示するんだよ。
何でこのくらいのこと分からない?
何も知らずに法律の議論なんて図々しすぎるぞ。
>355条は善管注意義務規定だろうが >>303
なんて書いてよく生きてるよw
- 322 :
- >>321
条文そのものを読んでみるという基本も出来ない人なのか。
明文規定に対する違反行為→355条前段の義務に違反→過失認定
善管注意義務とか忠実義務とか出す必要ないんだわ。
355条がわざわざその前段に法令遵守義務を設けていることからしても355条前段で片付けることが法の趣旨に適う。
俺は「知っている知識書きたい病」におかされていないからw
「適用」得意なんでしょ?
早く>>309に答えてね!
書けよ、ちゃんとw
- 323 :
- >>321
> 条文に善良な管理者の注意義務を負う。と書いてあるだろボケ
> 答案に「善管注意義務違反」と書かなきゃ過失の問題にならないだろうが。
ほら、また病気が出ているw
第三百五十五条 取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
「取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し」
この注意義務違反で過失認定してお・わ・りw
取締役は、法令を遵守する義務があるところ(355条)、上述した法令違反(分配可能額を超える自己株式の取得行為につき461条違反)が認められるので過失がある
これで、お・わ・りw
- 324 :
- >>323
もう恥も外聞もないか
ここまで恥晒せば、後は冗談ととってくれるかも知れないと
思ってるわけだ
だが、エスプリが無いので誰も冗談とは思わない。
355条で何だかわけのわからない注意義務を出してきて、(善管注意義務出さずw)
これに違反。過失。それでおわり。
って面白いけど、
残念ならが日本の誰もそういうふうには考えないのが弱点だなwwwwww
最後の三行はトートロジー
なんか詩でも書いてるつもりなのかな
馬鹿のおふざけってのは見苦しいな
お前はちゃんとした議論するつもりだったんだろうけど、いつのまにか
猿回しの猿みたいになっちまった。笑われるだけの存在。
お前が悪いじゃないよ。教育を受けさせなかった親が悪い。
- 325 :
- >>324
>>307に書いたように会社法355条の忠実義務規定は善管注意義務規定であると言われている
取締役に善管注意義務規定が適用される根拠は、これも>>307に書いたとおり、会社法330条、民法644条
法令遵守義務は善管注意義務に含まれる
ここで、よくよく考えてみることだな
会社法330条で民法644条が適用されるにもかかわらず、会社法があえて355条を設けたのはなぜなのかを
法令違反行為は、民法644条をもちだすまでもなく、会社法355条で事足りるわけだ
しかも明確に条文の文言に違反している
日本語読めるなら誰でもわかるだろう
受験生や授業の中で、この問題について、「善管注意義務違反となり過失あり」と説明することは間違いではない
会社法355条は注意義務、善管注意義務規定であると説明されるからな
しかしながら、答案としては>>323となる
基本に忠実でかつ丁寧な答案だ
- 326 :
- >>325の続き
当該取締役の法令違反行為は、善管注意義務に違反しており過失がある(355条)
このように答案で善管注意義務とわざわざ書いても加点はない
さすがに減点もないが、>>323と比較して、どちらが好印象か聞かれれば>>323ということになる
事実、安易に善管注意義務と書いてしまうお前は >>287>>288>>289で典型論点を持ち出し、明らかに減点対象となるようなボケボケの説明をしている
答案に切れ味がないんだわw
聞かれたことに端的に答える、これ大事だねw
あれ?当てはめ得意なのでは?w
早く>>309に答えてね!
書けよ、ちゃんとw
- 327 :
- >>326
>当該取締役の法令違反行為は、善管注意義務に違反しており過失がある(355条)
「善管注意義務に違反しており」って表現は駄目だろw
善管注意義務違反とは言うが、そういう雑な表現を答案でする奴はいない。
根拠条文間違い。355じゃ駄目だろ
ちゃんと引いて来い。
>あれ?当てはめ得意なのでは?w
>早く>>309に答えてね!
馬鹿の頭ってのはどうなってるのかね?
今そのあてはめをお前にさせてるんだろうが。
最初から書かずに、条文の明示とあてはめができるように指導してやってるのに
お前といったら、、、、
書けよ、ちゃんとwじゃねえだろっっっw
善管注意義務の条文すら引けないってことはな、
お前が民法すら勉強してないってことを意味するんだぞ
何が会社法だよボケ
- 328 :
- > 根拠条文間違い。355じゃ駄目だろ
> ちゃんと引いて来い。
あれ〜?
>>287以下では3レスも使って長々と説明しているねーw
「善管注意義務」も出てくるねーw
根拠条文どーこー?w
> 善管注意義務の条文すら引けないってことはな、
> お前が民法すら勉強してないってこと
また、自分のこと言ってるw
- 329 :
- >>327
>>244の報告書
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1373680
これには一言も「善管注意義務」などという文言はない
この事実からしていかにこいつが馬鹿なのかわかる
ID:W058DAo70、 ID:1nZL/UDR0
- 330 :
- 見苦しすぎる
- 331 :
- >>287
> 結論的には
> 担当取締役に善管注意義務違反はない、としている。
報告書はそんなこと言っていない
>>288
> それにもかかわらず、それらの者全てが財源規制を看過してしまったことが
> 本件の発生原因である。」としている。
> 経営判断に過失はあったのである。
報告書はそんなこと言っていない
というか、これ自分で何言っているのか分かっているのか?
「過失あり」と言ってしまってるんだけど?
自分が書いた文章の中で矛盾しまくってるな
さすがw
- 332 :
- >>287>>288
なぜ>>331で指摘してやったようなことになってしまったのか?
聞かれていることに端的に答える
余計なことは書かない
基本をしっかりと理解する
これが出来ていないからだ
おまけに 「知っている知識書きたい病」におかされているからな
典型的な馬鹿
法令違反についての問題であり、善管注意義務の論点である「経営判断の原則」など関係ない
こんな基本的なことが分かっていない
論点をかじった程度で分かった気になっている典型的な馬鹿
これで言い返してくるんだから身の程知らずもいいとこだわ
言い返してきているだけで反論にもなってないがなw
- 333 :
- >>289
> 報告書は、経営判断上の過失を認めた上で、しかしそれにもかかわらず善管注意
> 義務違反はなく、法的な意味での過失はないとするものであって
ここも凄いなw
笑かそうとしているのか?
報告書は経営判断上の過失など認めていない
法的な意味ではない世間一般の過失という意味においてもだ
むしろ、法令違反の行為は経営判断とは区別し切り離して考えている
当たり前だ
いやー、ボロボロだなw
- 334 :
- まだ法的過失の話してるのかw
中卒はバカだから法的って付けたかっただけだろw
- 335 :
- >>334
お前よりは>>244の報告書の委員の方が賢そうだけどなw
悔しいなら、言い返すだけでなく、反論してみろやw
論証などお前にはとうてい無理だろうがな
- 336 :
- 委員が賢い事と、損害賠償裁判のスレで法的って付けたがる中卒の間には何の関係もないよw
- 337 :
- >>336
「法的過失」との文言は>>244の報告書のにも使われているからね
- 338 :
- >>327
> 今そのあてはめをお前にさせてるんだろうが。
貴方は、論点のあてはめをしくじったようね!
法令違反行為に対して経営判断の原則はないでしょう。
法令違反で取締役の裁量権ですか!?
法を語るものとして法令遵守の精神に欠けるようですね!!
何が会社法だよボケ
- 339 :
- >>327
だけれども、 >>287>>288>>289のレスで、得意気に語ってるのは笑えますわ!
久しぶりに笑いが声にでてしまいました!
>>55も得意気ですね!!
- 340 :
- >>337
それがおまえのアホな使い方とどう関係あるんだとw
- 341 :
- >>340
文言としては、さしておかしいと言うほどのものではないということだな?
では、使い方のどこがアホというのか説明してみれば?
- 342 :
- おかしいだろ、法的責任という言葉はあるが法的過失は造語だろ。
- 343 :
- >>342
> おかしいだろ、法的責任という言葉はあるが法的過失は造語だろ。
そのような主張なら>>244の報告書はおかしいということになるな
お前の基準より>>244報告書の方が信頼性高そうだけどなw
- 344 :
- 「松林をこえた」馬鹿が悔し紛れにいちゃもんつけてんのか?w
言ってやっただろう?
お前はまず日本語を勉強してこいってなw
- 345 :
- 誰か賢い人が言ったから正しいとか受け売りしか言えない奴らしい思考だなw
- 346 :
- >>345
誰がそんなこと言った?
「法的過失」との文言は、専門家らで構成される第三者委員会作成の、公表を前提とした、報告書において使われる程度であって、おかしいとまでは言えないと言っている(許容性)
そのような主張に対して、
> 誰か賢い人が言ったから正しいとか受け売りしか言えない奴らしい思考だなw
とか、
> 葵の御印籠みたいに持ち出してきたわけだw
とか、馬鹿共は理解力なさすぎw
そして、一般的に用いられる「過失」には、単なる過ち、ミスを意味することとして用いられることが多々あり、法的な責任を生じる「過失」とは区別するために、あえて「法的過失」との文言を使用するメリットがある(必要性)
バカでもレスすることは自由で縛られない
筋が通った反論レスすればいいのにw
- 347 :
- だからどっかの誰かが言ったとかどうでもいいんだよw
そんなもんおまえに何の関係もない。
日本語として一般的な用語だとか正式な法律用語だとかきちっと示せばいいだけだろw
- 348 :
- >>347
> だからどっかの誰かが言ったとかどうでもいいんだよw
お前やっぱりアホだろ?
言葉というのは、どっかの誰かが言ったかどうかが大切だろうが?
でなければ言葉に対する共通認識など期待できなくなりコミュニケーションが成立しなくなるだろうが
「法的過失」との文言は、少なくとも、専門家らで構成される第三者委員会作成の、公表を前提とした報告書において使用される程度には一般的であるということを既に示した
- 349 :
- 示せないならいいよw
示せるわけないけどw
- 350 :
- >>349
既に示した
示していないというのであれば
お前のいう、
> 日本語として一般的な用語だとか正式な法律用語だとか
とは何であるのかをお前が示す必要があろう
- 351 :
- もしそれが辞書に載っていることなどと言うのであればそれこそ権威主義だと言ってやろうw
- 352 :
- 報告書の弁護士が賢いとか縋ってる人は言う事が違うね、カッコイイw
- 353 :
- 中卒らしい思考回路で好感が持てるw
- 354 :
- 勘違い馬鹿の為に言っておくが、俺自身は、>>244の報告書自体は好きではない
あんなもの金をかけた言い訳に過ぎない
金をかけて、専門家らに、取締役らが、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明させようとしたに過ぎないものだろう
だいたい高名な会社法学者って誰なんだよ?
氏名を記載できないような学者の意見を公表を前提とした報告書で採用するなっての
- 355 :
- >>333
法的過失君
報告書は経営判断上の過失を認めてるじゃん。
そこが出発点。
経営判断上の過失はあった。
しかし配当可能利益を超えるか否かについては財務担当の部下の報告を
信頼して配当可能利益を超えないと判断してしまったものである。
信頼の原則を適用すれば法的側面での過失は認められない。
報告書はおおざっぱに言うとこういう構成をとっている。
ちゃんと書いてあるだろ。引用してやるよ
「しかし、法的な過失があるどうかはともかく、本件では、取締役、執行役、財務部、
総務、法務のいずれについても程度の差こそあれ、財源規制に気づく機会が
あった。それにもかかわらず、それらの者全てが財源規制を看過してしまったことが
本件の発生原因である。」。
てめえが見つけてきて貼った文書だろ。ちゃんと嫁よ
- 356 :
- >>244
>元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、KPMGの公認会計士が
>委員を務める第三者委員会の報告書で「法的過失」と使われているんだよね
だってさw
元広島高等裁判所長官の弁護士、
元福岡高等検察庁検事長の弁護士、
KPMGの公認会計士
とか権威に弱くて
葵の御印籠出すみたいに「これでどうだっ。おそれいったろ」って
元広島高等裁判所長官の弁護士、、、、とかやるのが愛らしいねw
田舎の中学生? それとも中卒のお爺さん?
- 357 :
- >>355
その引用のどこに「過失」ありと書いてある?
「発生原因」とは書いてあるが「過失」とは書いていない
お前の頭の中では「発生原因」=「過失」なのか?
- 358 :
- それともお前の頭の中では「看過」=「過失」なのか?
- 359 :
- 報告書がいいたいのはこうではないのか?
「看過したことが発生原因であるとはいえても、それでもなお、過失があるとは認められない」
つまり、「過失」があるなど言っていない
そして、その発生原因どなった「看過」が、世間一般にいう「過失」に当たるのかについては考慮していない
つまり、世間一般にいう「過失」にあたるとも言っていない
- 360 :
- >>357
>>358
>>359
言うと思ったw
お前って大人の文章読めないのな
>その引用のどこに「過失」ありと書いてある?
って笑えるぞ。田舎の小学生じゃんw
「法的な過失があるどうかはともかく」との前提を置いておいて
「財源規制に気づく機会が あった。」とし
にもかかわらず
「財源規制を看過してしまったことが 本件の発生原因である。」
とちゃんと認定してるじゃないか
経営判断は取締役の広範な裁量に委ねられているので、
その判断は、著しい権限逸脱などのない場合は妥当性を肯定される
ことが多いんだよ。だから一般的な意味でいう過失を認めても取締役の
(法的)責任はまず問題とならない。
だから断言してもいいのだが、そういうことを検討するのがこの
第三者委員会の任務ではないわけだから。判断すべきは取締役の会社に
たいする(商法上の)責任。だからあえてボカして書いてあるんだろ。
そういう背景が分からないかな
分からないだろうな。法的過失君だもんなw
まだ課題の地裁判決の条文明示、あてはめもできずに逃げ回ってる状態だもんなw
- 361 :
- それに、わざわざ書いてあるではないか
「しかし、法的な過失があるどうかはともかく〜」
つまり、「過失」の話はおいておいてとわざわざ前置きしている
それにもかかわらず「過失あり」といっているなんてどうやったら読めるんだ?
報告書の結論は過失なしだから、全体を通じて、報告書が言いたいことは>>359の通りとはなるがな
- 362 :
- >>360
報告書が言ってることと、お前の独自の基準に基づいた報告書の解釈とを混同するな
- 363 :
- お前まだわかってないな
お前が、世間一般にいう「過失」とあえて区別するために報告書はあえて「法的過失」という文言を使ったと言うが為に、
「経営判断の原則」を持ち出して、結果、トンチンカンな説明となってしまったこと
法令違反に「経営判断の原則」を当てはめた時点で、それ以下は、採点者は読んでもくれないぞ
経営判断の当不当、妥当性を世間一般の「過失」といわれる場合があると説明し、
その上で、しかしそれでも、法的責任を生じさせるような「過失」とはならないことがあると説明
よって、世間一般にいう「過失」と法的責任を生じさせるような「過失」つまりいわゆる「法的過失」とは区別する必要がある
だからこのような場合、つまり、報告書のような場合は、「法的過失」といっても問題ないといいたかったんだろ?
馬鹿としか言いようがないw
- 364 :
- >>361
>>362
>>363
うぜーな低脳が。
気付く機会があったのに看過したというのは過失ありということなんだよ
法律勉強した人なら誰でもそう理解するんだって。
中卒のお前には理解できないのだろうけど、合わせろよ。
中卒でも分かるように実際的な話をしようか。
この報告書は取締役の善管注意義務違反・過失の有無を検討したものだ。
一般的な意味での過失もない行為が問題にされるわけないだろ。
なんで第三者委員会起ち上げて仰々しい報告書が作成されたんだよ。
費用だってものすごくかかるのに。
一般的意味での過失もない行為にこんなことするわけないだろうが。
この報告書は、財源規制に気付く機会があったのにそれを見過ごしたという取締役の
(一般的な意味での)過失ある行為について、信頼の原則を適用して善管注意義務を軽減、
注意義務違反は認められないとして取締役の責任を否定したものなの。
法的過失君は法的白痴君と呼ぶべきか?
分数の割り算で、何でひっくり返すんだ、何でだよ、と納得しない小学生みたいだなw
- 365 :
- >>364
報告書を作成するように頼んだ依頼者の意図と
報告書作成を受諾した側の責任の範疇とを混同するな
報告書にも報告書の責任の範囲が記載されているだろう
日本語読めないの?
- 366 :
- >>365
心を落ち着けて、自分の文章を、もう一回読んでみた方がよい。
あなたに、神のお恵みがありますように。
- 367 :
- >>366
>>364
> 一般的意味での過失もない行為にこんなことするわけないだろうが。
ここがお前の解釈
まー、作成依頼者にはその意図があるとは推測出来る
しかし報告書は責任範囲を記載しておりその責任の範囲にはそんなものはない
> 法律勉強した人なら誰でもそう理解するんだって。
法律を勉強した人だからこそそのようには解釈しない
日弁連のガイドラインは法律知らない人が書いたとでも言うのかね?w
> 心を落ち着けて、自分の文章を、もう一回読んでみた方がよい。
お前がなーw
- 368 :
- >>360
> まだ課題の地裁判決の条文明示、あてはめもできずに逃げ回ってる状態だもんなw
取締役等の法令違反事案に、当不当とか、取締役の裁量権の問題持ってくる奴が何言ってんだかw
- 369 :
- >>364
> 分数の割り算で、何でひっくり返すんだ、何でだよ、と納得しない小学生みたいだなw
なるほど納得だ。
この人は批判的に(否定的ではない)物事を考えるという習慣が身についていないんだろうね。
法律を学習する上では致命的だね。
自説を客観視できないだろうね。
理解が浅いから論点ズレになるわな。
- 370 :
- >>369
自説を客観しとか論点ズレとか言う前に
お前の書いた
>355条は善管注意義務規定だろうが >>303
が間違ってないのか、自分を客観視した方がいいと思うよw
>>368
お前が必死こいてどっかから見つけてきた
元広島高等裁判所長官の弁護士、 元福岡高等検察庁検事長の弁護士、
KPMGの公認会計士 作成の
ありがた〜〜〜〜〜〜〜〜い報告書はだな、
つまるところ、取締役の行為は不当だが違法ではないとするものなのだよw
土百姓の法的過失君は、理屈なんかこかずに
「ありがたやありがたや」と拝んでればいいの。
>>367
>まー、作成依頼者にはその意図があるとは推測出来る
>しかし報告書は責任範囲を記載しておりその責任の範囲にはそんなものはない
これって日本語になってないじゃないか。
人格崩壊的ハチャメチャレスで呆れさせ、誰も相手にしなくなる→ 解放される
ってパターンを狙ってるんだろうが
そうはいかん。馬鹿見物は楽しいからな
法的過失、なんて書く本物の馬鹿はめったにいないからな
法的過失君、君は最高だよ〜〜〜w
- 371 :
- >>370
俺ではないが、
>>303では、
> で、お前の揚げ足とり・言い訳レスの予測
>
> ほらみろ!
> 355条だろうが?
> 355条は善管注意義務規定だろうが
>
> こんなレベルだろ?
とあるから、お前のレスを予測したものではないのか?
355条については>>307で説明されているとおりでしょ?
俺も善管注意義務規定と習ったが間違っているのか?
何がいいたいかわからん。
- 372 :
- >>370
とりあえず吊しあげw
- 373 :
- >>371
取締役と会社の関係 その法的性格
善管注意義務というのはそこから発生するもの
会社法に取締役の善管注意義務の規定はない
>何がいいたいかわからん。
ほんとに分からないんだと思う。
しかし、善管義務の条文もひけない奴というのは見たことないわ
素晴らしい。さすが法的過失君だw
- 374 :
- >>373
そんなこと
>>307で説明されているけど?
加えて、
> これは「忠実義務」と呼ばれていますが、善管注意義務とは別個の義務を定めたものではないと解されています。
これはお前の説明では抜け落ちているw
吊しあげ>>373
- 375 :
- >>374
> これは「忠実義務」と呼ばれていますが、善管注意義務とは別個の義務を定めたものではないと解されています。
これはお前の説明では抜け落ちているw
同質説、異質説はこういう平面で問題になるものではないの。
ネットでちょこっと囓るだけだから
同質説 → 同質なら善管義務だろう。だったら355条でいいじゃん。となる(馬鹿な人の場合)
ちゃんと勉強しろって。
馬鹿見物って面白いな。動物園でチンパンジーを見てるみたいだ。
お前はほんと面白いよ、法的権利君。
あと、吊し上げってのも馬鹿っぽいよな。
だって俺はいつもアゲてるじゃんw
- 376 :
- やっぱり典型的な教えだがり君だ
万年予備校生でこういう奴いるよな
基本を理解する前になんでそういうことしたがるのだろう?
結局、基本的な問題で論点ズレだもんな
基本的な問題って典型論点の簡単な問題ですらないよ
典型論点さえ出てこない単純な条文問題
- 377 :
- いや、突っ込みどころ多すぎだからw
>>287>>288>>289読み返してみろよ
お前こそ、なぜ善管注意義務の問題になるのか説明できていない
根拠条文もあげていない
報告書というある種の模範解答がありながらだw
ちなみに報告書は善管注意義務の問題などとはいっていない
多数説、有力説などの論点以前の問題だよ
法令違反行為の問題で、なぜ当不当の問題になるのか説明してみろよw
これ出来ねーだろ?
- 378 :
- 取締役の善管注意義務はこのスレと関係ないから他でやれよ。
- 379 :
- >>287
> 本調査報告書は、自己株式取得に関する規制という明文に反する事態であるから
> 法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもので、
なんだこの意味不明な文章は?
明文に反する事態=法律違反だろうが!
でもって取締役の責任が問題となる
任務懈怠ということであれば取締役の会社に対する支払い義務が生じることとなる
そこで取締役の任務懈怠があったかなかったかを報告書は検討
こういう構造だろ?
明文規定違反を法律違反か検討ってw
アホ過ぎ
- 380 :
- 俺が採点者なら、論点ズレで0点どころか、
> 本調査報告書は、自己株式取得に関する規制という明文に反する事態であるから
> 法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもので、
この文章でマイナス点だわ
- 381 :
- >>287>>288>>289の内容はおいておくとしても、報告書の「法的過失」が不適切ではなく、このスレで出てきた「法的過失」が何故不適切なのかの説明も未だに出来てないんだよね
「法的過失」のこのスレでの初出は>>76で、大川小事故検証報告書に対するもの
> 検証にあたっての基本的な考え方
> 本検証の目的は、「誰が悪かったのか」という事故の責任追及ではなく、
> 「なぜ起きたのか」という原因究明と「今後どうしたらよいのか」という再発防止である。
>
> このようや考え方を前提とする調査報告書には限界があるあるいは逃げの姿勢があることは否定できない
> 法的過失の認定につながることからは逃げているからな
これの「法的過失」になんの問題があるのかさっぱりわからん
ここで「過失」といえば、世間一般的にいう意味での、つまり単なるミスをも意味する「過失」と捉えられ誤解を生じる恐れがあるから、
不適切どころかむしろ適切といえるだろう
ほんまもんのキチガイか?
- 382 :
- 2chのレスなら不適切
しかも自信満々の>>55のバカレスに文句つけてきた相手
> 「元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、、、」とか葵の御印籠
> みたいに持ち出してきたわけだw
とか言っているが、報告書の「法的過失」なら適切という
権威にたやすく同調しているのはお前自身じゃねーか?
- 383 :
- >>370
> お前が必死こいてどっかから見つけてきた
> 元広島高等裁判所長官の弁護士、 元福岡高等検察庁検事長の弁護士、
> KPMGの公認会計士 作成の
> ありがた〜〜〜〜〜〜〜〜い報告書はだな、
> つまるところ、取締役の行為は不当だが違法ではないとするものなのだよw
また恥さらしてるなw
報告書の結論は次の通り
「全取締役及び全執行役について法的過失を認めるには足らない以上、
取締役及び執行役は、法423条1項又は法462条1項に基づく金銭の支払義務を負わない。」
報告書は、つまるところ、取締役の行為は法令違反だが、任務懈怠は認められないから
462条2項が適用され、462条1項の支払い義務を負わないと言っているのだよ
ここまで酷いとなるとやっぱり宅建一発合格君か?
- 384 :
- >>370
報告書に「財源規制違反」と何度も出てきているよな?
「財源規制違反の発覚」とか「財源規制違反に気づかなかった」とか、
財源規制違反があったことが前提じゃねーかよ。
規制しているのは会社法だろ?
つまり、会社法が定める規制に違反と報告書は言っている。
これを違法といわないで不当と言うのか?
もはや日本語の問題だなw
こんな国語能力で「法的過失」についての適切性なんて批判できるわけないわ。
事実その批判はでたらめだけどw
- 385 :
- >>379
横だけどおまえの文盲も凄いなw
財源規制違反はそもそも話の前提で、
取締役執行役の賠償責任、注意義務違反があるかどうか検討してるんだろ、
法律違反の検討はそっちにかかってる事も理解できないなんてマジで池沼レベルの読解力w
- 386 :
- ああ本人降臨したか。
順序立てて書いて、図解までしてても理解できないアホをよく相手する気になるなw
- 387 :
- >>386
うわーww
その順序立てて必至の図解入り解説で
法令違反の問題で、当不当ねーw
俺には理解できないw
もっと説明してくれーw
なんで法令違反で当不当が出てくるの?
教えてw
- 388 :
- ああ法的過失バカか、賠償責任の話してるのにどこまでもズレた奴だw
- 389 :
- >>388
当不当説明してよー
お願いでーすw
- 390 :
- >図示すると
> −−−委任の範囲内 適法違法の問題生ぜ
>取締役の経営判断−|
> −−−範囲逸脱 適法違法の問題となりうる −−
−−実質的な違法性ありや否や
これだけでも『法律違反ありや否やという観点から検討』が何を指してるかわかるだろw
- 391 :
- >>390
まず「生ぜ」がわからん
生じるの未然形だがここで意味するところがわからんな
「生ぜず」のことか?
- 392 :
- そう、おまえは何もわからないバカだからな、後は図書いた人に解説してもらえw
法律違反って何を指してるんですか?ってなw
- 393 :
- >>392
なんだ、説明できないなら、黙ってればいいのにw
- 394 :
- >>386
その図解を鵜呑みにするアホなのねw
- 395 :
- >>385
> 横だけどおまえの文盲も凄いなw
> 財源規制違反はそもそも話の前提で、
> 取締役執行役の賠償責任、注意義務違反があるかどうか検討してるんだろ、
> 法律違反の検討はそっちにかかってる事も理解できないなんてマジで池沼レベルの読解力w
そのような意味にしたいならば>>379のように書くべきとなる
- 396 :
- >>395
それじゃ聞くけど、お前の>>379 の文章な。
法律違反法律違反と書いてあるけど、その法律って何?
このあたりは結構多岐にわたるのでちゃんと挙げてみてくれるか。
この報告書の事案に即して、正確にな
- 397 :
- >>396
会社法の自己株式取得における財源規制
- 398 :
- >>396
> それじゃ聞くけど、お前の>>379 の文章な。
> 法律違反法律違反と書いてあるけど
「それじゃ」って、意味分からんがな
そもそも、「法律違反」、「 自己株式取得に関する規制という明文に反する事態」と書いてあるのは>>287なw
本来、お前の質問に答えるべきは>>287ということになる
- 399 :
- この国はある意味では北朝鮮以上の国民を騙す国家だと思う
★★★★政治家・マスゴミ・が隠す日本の真実!★★★★
↓ ↓ ↓
https://www.youtube.com/watch?v=PHwjpSOx9DY
https://www.youtube.com/watch?v=ND-0BSaf6eQ
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
- 400 :
- >>397
はいはい。「会社法の自己株式取得における財源規制 」に関する諸条文をあげてね。
株式の消却の形をとったんだから、そっちの方の条文も
ちゃんと挙げなきゃ駄目だよ
法律違反というからにはしっかり条文を明示すること
ではヨロシコ
- 401 :
- >>400
はいはいw
> 法律違反というからにはしっかり条文を明示すること
>>287
> 本調査報告書は、自己株式取得に関する規制という明文に反する事態
ではヨロシコ
- 402 :
- ほら、早く書いてあげなよw
嬉しそうに長々と>>287書いてるのにw
論点ズレ君は教えたがり君でもあるからすぐに教えてくれるんじゃないの?
> 法律違反というからにはしっかり条文を明示すること
だってよw
ではヨロシコ
- 403 :
- > 法律違反というからにはしっかり条文を明示すること
うはw
は・や・く・!
ではヨロシコ
- 404 :
- >>402
すごいなお前。
一晩中寝ないで書いてるのか、、、、、
ついに発狂してしまったわけだ。
俺はお前が分かりもしない報告書なんて持ってきたらか心配してたんだ。
意味なんか分からないんだろ?
自分の能力超えることするからおかしくなる。
「会社法の自己株式取得における財源規制」というのは普通の頭があれば難しくはないんだ。
ググるだけでも主要なものは挙げられる。
逃げをうってるより書いてしまった方がはるかに楽なんだがな。
お前は >>379 で
>明文に反する事態=法律違反だろうが!
とはっきり書いてしまっているだろ。
明文に反する事態がただちに法律違反になるような条文って何なんだ?
誰もがそう思うはずだ。だってそんな条文珍しいから。
だからその明文とは何ですか、と問われたら答えなくちゃならないはずだろ。
お前には理解できないだろうが、自己株式取得に関する規制という明文に反する事態で
あっても違法でない場合はいくらでもあるんだよ。会社法の本を読んでご覧。例外と
すべき場合がいくつも検討してあるよ。
だいたい刑法だって明文の規定に反するが違法でないという場合はいくらもある。
可罰的違法性の理論をとらなくたって、違法性の本質から違法性が阻却される場合は
いくらもあり、その部分が刑法学の主要な対象とされているぐらいだ。
だからお前は条文をあげろ。そろそろ興奮も鎮まっただろ。はいどうぞ
- 405 :
- >>404
> ググるだけでも主要なものは挙げられる。
> 逃げをうってるより書いてしまった方がはるかに楽なんだがな。
そうなんだーw
こんな長文レス書く暇あるんでしょ?
逃げをうってるより書いてしまった方がはるかに楽なら書いちゃえばい・い・の・に・w
ではヨロシコ
- 406 :
- >>405
>明文に反する事態=法律違反だろうが!
素朴すぎるわこれw
逃げのパターンもいつも同じだしな
では、>明文に反する事態=法律違反だろうが! と書いたあなたに聞きます。
会社法の自己株式取得における財源規制 の中で
明文に反する事態が即法律違反になるような条文を教えて下さい。
- 407 :
- >>406
また話そらすのねw
いつものパターンだね
>>391、>>387には答えられませんか?
- 408 :
- 相手には説明責任を求めます(キリ
自分には適用されません(キリ
こうですか?
>>396>>400>>404
- 409 :
- 法律違反の状態
しかし無過失責任ではなく過失責任
挙証責任の転換
任務懈怠がないことを証明すれば、金銭支払義務(法的な責任)が免除される
↑
自己株式取得における財源規制違反についての説明
当然に報告書もこの説明の通り
法的な責任が無ければ法律違反ではないと考える馬鹿w
- 410 :
- 自己株式取得についての財源規制について細かい算定方法を知りたければ次のページを参考にどうぞ。
条文も書いてくれている。
https://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/commentary/companies-act/2016-06-03-04.html
>>406
> 会社法の自己株式取得における財源規制 の中で
> 明文に反する事態が即法律違反になるような条文を教えて下さい。
ww
> 法的な責任が無ければ法律違反ではないと考える馬鹿w
やっぱりこのように考えているのかもw
確かに馬鹿だわw
- 411 :
- >>287
> 図示すると
>
> −−−委任の範囲内 適法違法の問題生ぜ
> 取締役の経営判断−|
> −−−範囲逸脱 適法違法の問題となりうる −−
> −−実質的な違法性ありや否や
どういうこと?
「生ぜず」なんだよね?
つまり、「生じない」なんだよな?
意味不明。
取締役が売買契約を交わした。
売買契約は委任の範囲内。
この契約で会社は莫大な損害を被った。
委任の範囲内であっても善管注意義務違反が問題となるんだよな?
こいつ、嬉しそうに関係ない論点持ち出したうえに、自慢げに図解まで書いて、論点の内容めちゃくちゃじゃん。
- 412 :
- 逆に、「範囲逸脱」ではどうか?
A取締役は取締役でないBを取締役とし、取締役としての職務につかせていた。
↓
適法違法の問題となって、さらには、実質的な違法性ありや否や
となるわけ?
馬鹿じゃね?
- 413 :
- >>411>>412
>>287>>288>>289は、馬鹿が、自分の知っている論点=経営判断の原則の論点として報告書を解釈したからそんな訳の分からんことになる
報告書といういわば解説付事案説明があってこのていたらく
> 会社法の自己株式取得における財源規制 の中で
> 明文に反する事態が即法律違反になるような条文を教えて下さい。
これ恥ずかしくないの?
救いようのない馬鹿だなw
- 414 :
- >>289
> 報告書は、経営判断上の過失を認めた上で、
法令違反の事案で、報告書が経営判断上の過失を認めているだと?
こいつ頭腐ってんのか?
- 415 :
- >>404
> お前には理解できないだろうが、自己株式取得に関する規制という明文に反する事態で
> あっても違法でない場合はいくらでもあるんだよ。会社法の本を読んでご覧。例外と
> すべき場合がいくつも検討してあるよ。
ソースは?
- 416 :
- >>404
HOYA社の報告書は、財源規制に反した自己株式取得、つまり、当該事案について、結局のところ、違法だとしているの?
違法ではないとしているの?
どっち?
お前の考え言ってみ?
- 417 :
- >>416
ハハw
HOYA社の報告書って
あの
元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、KPMGの公認会計士が委員を務める
第三者委員会の報告書のことかい?
君がドタバタ喜んで
元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、KPMGの公認会計士が委員を務める
第三者委員会の報告書で「法的過失」と使われているんだよね
と紹介した報告書のことだろ?
君が鼻メドおっぴろげて
>揚げ足取りにすぎず自分勝手な決めつけに基づくレスなのかが明白だね
と葵の御印籠見せる助さん調になっちゃった報告書のことだよなっっっっw
それで? まだメソメソ気にしてんのか?
法的過失は君にお似合いだよ。気にしないで法的過失君キャラを貫いてくれw
>お前の考え言ってみ? キリッ
とか合わないから(藁 藁 藁
- 418 :
- あとね
法的過失君らしいと思うが
>財源規制に反した自己株式取得、つまり、当該事案について
という文章はおかしい。
「つまり」で「財源規制に反した自己株式取得」「当該事案」をつないで
いるのがおかしいんだな。
学問的トレーニングを積んだことのない人の文章にありがあちな過り
- 419 :
- >>417
これほど中身のなく長文レスは君ぐらいしか出来ないんじゃないか?
>>418
> 取締役は会社に対して善良な管理者の注意義務を負うから、経営判断に誤りがあり、
> 会社に損害が生じると、会社に対して損害賠償義務を負うことになる。
こんな文章を法律の議論、説明で書く奴に言われたかねーわw
- 420 :
- >>417>>418
自信満々なのに>>416>>415に答えない、不・思・議
流石だね〜w
- 421 :
- >>418
HOYA社の報告書は、報告書が取り上げた、財源規制に反した自己株式取得の事案について、
結局のところ、違法だとしているのでしょうか?
違法ではないとしているのでしょうか?
どちらだとお考えでしょうか?
貴方のご意見ご見解についてのレスをお願いします
- 422 :
- >>421
お前さー、違法だとか何とか言ってるけど
会社法における資本の制度が本当に分かってるのかな?
資本充実の原則とか維持の原則とか知ってる?
そういうところからちゃんと押さえてるのかな
君に質問しよう。
財源規制に反した自己株式取得の効果は?
これが分からないようなら違法云々を議論してもはじまらないんだよ。
君はその点が分かっていないような気がする。
だから421みたいな質問をするんだな。
はっきり言って、君は >>379 で
>明文に反する事態=法律違反だろうが!
と書いてしまった時点で終わってるんだよね。
効果が分からないと違法かどうか論じる意味がない。
だから君に知識があるかどうか知りたい。
さ、書いてくれ。財源規制に反した自己株式取得の効果
- 423 :
- >>422
> 君に質問しよう。
> 財源規制に反した自己株式取得の効果は?
質問に答えるために、質問の意味を正確に知る必要があります
> これが分からないようなら違法云々を議論してもはじまらないんだよ。
> はっきり言って、君は >>379 で
> >明文に反する事態=法律違反だろうが!
> と書いてしまった時点で終わってるんだよね。
君も書いているとおり、私の考えでは、
> 財源規制に反した自己株式取得の効果は?
= 財源規制に反した自己株式取得、すなわち、法律に反した自己株式の取得=法律違反の自己株式の取得、この場合の効果は?
という質問になりますが、貴方は違うと主張されています。
財源規制に反した自己株式の取得→法律の規制に反した行為→法律違反
この考え方は誤りということですか?
- 424 :
- >>422
>>415>>421>>423について、貴方のレスをお待ちしております
- 425 :
- ちなみに、「法律違反」という文言自体は、私は、少なくとも民法、会社法の論証や説明では使ったことはありませんし、聞いたこともない気がします
>>287
> 本調査報告書は、自己株式取得に関する規制という明文に反する事態であるから
> 法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもので、
とのレスを受けて「法律違反」についてレスで使用しております
「法律違反」との文言は>>287までは出てきていません
本調査報告書は、自己株式取得の財源規制という明文に反する行為であるから、
つまり、会社法461条に反する行為であるから、462条1項の取締役の会社に対する金銭の支払い義務が問題となって、
462条2項により、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、462条1項の義務を負わないから、
「その職務を行うについて注意を怠らなかったこと」について検討したものであって、結論は、注意義務違反なしとしている
決して、「法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもの」ではない
というのが報告書についての私の解釈
>>415>>421>>423についてのレスをお待ちしております
- 426 :
- >>425
うわー 書いちゃったね
ほんとにこれでいいの?
>本調査報告書は、自己株式取得の財源規制という明文に反する行為であるから、
>つまり、会社法461条に反する行為であるから、462条1項の取締役の会社に対する金銭の支払い義務が問題となって、
>462条2項により、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、462条1項の義務を負わないから、
>「その職務を行うについて注意を怠らなかったこと」について検討したものであって、結論は、注意義務違反なしとしている
>決して、「法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもの」ではない
>というのが報告書についての私の解釈
お前は「元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、
KPMGの公認会計士が委員を務める第三者委員会の報告書」などと勿体つけて紹介したくせに、
その中身さえまともに読んでないんじゃないかw
462条2項は1項の責任は無過失責任ではなく過失責任の原則の適用があることを明かにしたものに
すぎない。462条2項の責任は本来の責任の範囲を拡張したものだ。
この条文より前に書くべき原則的な責任があるだろ。
なんでそれが抜けてるんだ?
ほんとに馬鹿すぎるんだよ。
取締役と会社との法的関係を押さえ、そこから取締役の注意義務というものを把握しないで
>>303 みたいなこと書いてるからこういうことになる。
結局お前さんは取締役の責任なんか何も分かっちゃいないんだ。
こういう恥をさらすことになるから無理して法律の議論なんかに頭を突っこまない方がいいんだな。
呆れたよ
ここ読んでる法律の既習者も全部ひっくり返ってると思うよ
ドリフかよw
- 427 :
- >>426
> うわー 書いちゃったね
> ほんとにこれでいいの?
勿論これで良い
> 462条2項は1項の責任は無過失責任ではなく過失責任の原則の適用があることを明かにしたものに
> すぎない。462条2項の責任は本来の責任の範囲を拡張したものだ。
462条2項は、原則の適用があると言いながら、本来の責任の範囲を拡張したもの?
なら、原則の責任、本来の責任とはなんなのだ?
挙証責任の転換については>>409ですでに指摘している
>>415>>421>>423>>427についてのレスをお待ちしております
- 428 :
- >>422
> 効果が分からないと違法かどうか論じる意味がない。
> だから君に知識があるかどうか知りたい。
> さ、書いてくれ。財源規制に反した自己株式取得の効果
また、わけのわからない根拠でいつもの口調ですね
法律に反する行為でなければ効果が問題になることはないのでは?
法律に反する行為であるからこそ効果が問題になる
> 効果が分からないと違法かどうか論じる意味がない。
は、
> 取締役は会社に対して善良な管理者の注意義務を負うから、経営判断に誤りがあり、
> 会社に損害が生じると、会社に対して損害賠償義務を負うことになる。
に通じるものがありますね
財源規制に反する自己株式取得の効果
自己株式の取得は有効と解する(取得条項付株式、取得請求付株式は除く)
理由は以下の通り
会社法463条1項はその文言で「効力を生じた日における」とあり有効であることを前提としていると考えられること
無効とすると、譲渡人は株式の返還を受けるまで交付を受けた金銭を返還しない(民法533条)と主張することになり会社にとって不都合が生じる場合があること
無効とすると、譲渡人が議決権を行使しなかった株主総会決議に瑕疵が生じてしまい法的安定性を害すること
また、取締役らが規定違反ににかかる責任を負う(462条1項)ことから債権者保護が図られていること
法定の財源規制に反する行為→法律に違反した行為→だからこそその効果が問題になる
有効とされても「法律に反した行為」が「法律に反した行為ではない」となるというわけではない
- 429 :
- >>427
>462条2項は、原則の適用があると言いながら、本来の責任の範囲を拡張したもの?
>なら、原則の責任、本来の責任とはなんなのだ?
>挙証責任の転換については>>409ですでに指摘している
お前、こういうところが全然駄目なんだよ。全く分かってない。それがバレバレなんだが
自分では理解しているつもりでいる。
>なら、原則の責任、本来の責任とはなんなのだ?
じゃねえだろ。
取締役の責任で、なんでいきなり取締役の填補責任が出てくるんだよ?
原則的な責任、本来の責任があるだろボケ
お前の持って来た葵の御印籠みたいな報告書でもちゃんと書かれてるじゃなか。
いい加減にしろ。
初歩の初歩も分かってないのに勝手に考えた妄想的な理屈を振り回す。
やっぱり知的障害があるよ、お前は。
- 430 :
- >>429
> 取締役の責任で、なんでいきなり取締役の填補責任が出てくるんだよ?
>>409参照すればいきなりではないことがわかるはずですが
>>415>>421>>423>>427についてのレスはまだですか?
- 431 :
- >>430
>>409参照すればいきなりではないことがわかるはずですが
409読んでも分かる人はいないね。世界中誰もw
君は自分だけの世界の中で完結しちゃってるんだな。
あんまりアスペとか使いたくないけど、発達障害を抱えてるな、君は。
あと
>>415>>421>>423>>427についてのレスはまだですか?
も気味悪いだけ。何を聞きたいのか分からない。
自分でも何を聞きたいのか分からないんじゃないか。
単にわけの分からない質問をして困らせたいというだけか。
そしたら小学生じゃないか
君さ、この報告書にあるHOYA社はそのあとどういう法的措置をとっていけばいいの?
だって法律違反なんだろ。
どうやって法律違反の状態を解消するの?
- 432 :
- >>431
> >>415>>421>>423>>427についてのレスはまだですか?
> も気味悪いだけ。何を聞きたいのか分からない。
それぞれのレスを読めばわかりそうなものですがわからないですか?
- 433 :
- >>432
お前さあ、 >>415>>421>>423>>427と書かれても何のことか分からないよ。
なんでレスアンカーと番号並べてんの?
お前ほんとにおかしいわ。普通じゃない。
財源規制に反した自己株式取得の効果についてもちゃんと書かれていないし。
会社法の本読んでちゃんと書けよ。教科書持ってるんだろ?w
取締役の責任だって取締役と会社の関係という本質論→民法の委任規定の準用
→善管注意義務 というのは教科書読んでればちゃんと押さえられるはずだ。
この報告書だって基本的には善管注意義務違反の有無を検討したもの。
それは債務不履行責任の要件「責二帰スヘキ事由」の内容、故意・過失またはそれと
同視しうべき事由の過失があるかどうかという問題なんだ。
法律は階層構造を持つし、基本的にパンデクテン方式なので、一カ所だけ調べても
分からないんだな。
だからー
普通以下の知能で低学歴の君がググッただけで法律の議論やるというのは無理
なんだよ。
馬鹿見物も飽きてきたわ
人真似ばっかりで面白くないしな
馬鹿は馬鹿なりに法律論を大展開するとかなら面白いのにそんな能力もない
ただの馬鹿
- 434 :
- >>433
> お前さあ、 >>415>>421>>423>>427と書かれても何のことか分からないよ。
> なんでレスアンカーと番号並べてんの?
> お前ほんとにおかしいわ。普通じゃない。
それぞれのレスを読めばわかるはずですが
> 財源規制に反した自己株式取得の効果についてもちゃんと書かれていないし。
>>428で既に書いている
「ちゃんと書かれていない」というのなら具体的に指摘すればいいはず
> 取締役の責任だって取締役と会社の関係という本質論→民法の委任規定の準用
>>307ですでに述べていますが読めないのですか
> この報告書だって基本的には善管注意義務違反の有無を検討したもの。
報告書が「善管注意義務」との文言を使っていない理由がわからないのですね
>>415>>421>>423>>427についてのレスはまだですか?
- 435 :
- >>433
> 馬鹿見物も飽きてきたわ
> 馬鹿は馬鹿なりに法律論を大展開するとかなら面白いのに
大ざっぱに書かれたレスの揚げ足取りをして自信の知識を披露したり教えてあげた気分になったりすることはいいが、
都合の悪い質問に答えることは嫌だということですか?
そんなことでは知識を深めていくことは出来ませんよ
- 436 :
- >>433
>>415>>421>>423>>427についてのレスはまだですか?
- 437 :
- >>431
> だって法律違反なんだろ。
> どうやって法律違反の状態を解消するの?
これもレスを読んでもわからないですか?
違反状態で不都合が生じそれを法律で解決べきは取引の安定性についてです
それについては>>428で既にレスしました
そこでも指摘しましたが取引が有効になるからと言って「取締役の法に反した行為」が「法に反した行為ではない」となるわけではありません
「法に反した行為ではない」となるというのであれば根拠を示してください、条文は?
取引を有効と解することで取締役の行為が「法に反した行為ではない」となるという主張でしょうか?
それには次のよう反論します
法にはそのようなことは書かれていないし、そのように解する合理性はないどころか、
取締役が法に反する行為をしたのであればそれは株主総会で取締役を選任、解任を決議する際に株主にとって重要な判断材料となるから、そのように解することは不合理である
また854条においても同様
法は「法に反した取締役の行為」を「法に反した行為ではない」とする事まで予定していないといえます
- 438 :
- >>436
お前頭おかしい
>>>415>>421>>423>>427についてのレスはまだですか?
って何なんだよ。415に飛んでみたら俺の書きこみだったぞ
なんで四つもレスアンカー並べてるんだ。おかしいぞお前
ほんとに何やってんだか
>>437
違反状態で不都合が生じそれを法律で解決べきは取引の安定性についてです
こういうイミフな文章書いてごまかすなってw
どうやって法律違反の状態を解消するんだ?
さあ、>>431についてのレスはまっだですか?
- 439 :
- >>438
>>415、最後まで丁寧に読む事ができないのですか?
- 440 :
- >>438
> どうやって法律違反の状態を解消するんだ?
> さあ、>>431についてのレスはまっだですか?
>>437を理解できないレベルですか?
- 441 :
- 法律行為と法律効果とを区別できないレベルなのですね
- 442 :
- >>438
> さあ、>>431についてのレスはまっだですか?
貴方はずっと>>415>>421>>423>>427のレスに「まった」していますよ
- 443 :
- >>438
> こういうイミフな文章書いてごまかすなってw
理解できないことをイミフな文章といって誤魔化すことは法律あるいは学問に向き合う姿勢として良くないですね
- 444 :
- 本質とか原則とか好きそうですね
何のためにそれらを考えるのか、何のためにそれらを条文から導きだすのか
この観点が希薄な気がします
レトリックに寄ってしまうタイプではないですか?
発起人の権限の論点では「設立中の会社」とかにはまってしまってやたらと長々と説明してしまい点数は伸びないとかではないですか?
必要な事以外は書かない、これ大事ですよ
切れ味があり美しい答案になります
- 445 :
- 法的過失君は
355条は善管注意義務規定だとか 書くし
財源規定違反の場合の取締役の責任として
いきなり462条もってくる。しかも挙げたのはそれだけ
そういう法的過失君だから本質とか原則とか言われるようになるんだよ
本質と原則と条文。そういうのが全部抜けてる。
だから法律論になってない。
で、 どうやって法律違反の状態を解消するんだ?
さあ、>>431についてのレスはまっだですか?
貴方はずっと「まった」していますよ
- 446 :
- >>431に対しては既に>>428でレスしており、その旨および基本レベルの解説を>>437でしている
レスがないとの認識は無理解によるものであるから頑張って勉強してくださいとしかレスできませんね
それに>>431より先の>>415>>421>>423>>427について相変わらずレスから逃げていますよ
- 447 :
- >>446
お前って馬鹿だよなー法的過失君
>>444 の
>発起人の権限の論点では「設立中の会社」とかにはまってしまってやたらと長々と
>説明してしまい点数は伸びないとかではないですか
なんか思い切り笑えるぞ。
355条は善管注意義務規定だとか 書いてるような奴が発起人の権限だってよ
取締役の善管注意義務の根拠規定がわからないやつがだよw
>レスがないとの認識は無理解によるものであるから頑張って勉強してくださいとしかレスできませんね
「レスがないとの認識は無理解によるものであるから」って日本語かよ
で、 どうやって法律違反の状態を解消するんだ?
さあ、>>431についてのレスはまっだですか?
貴方は相変わらずレスから逃げてますよ
- 448 :
- >>447
>>415は最後まで丁寧に読んだの?
自分のレスと他人のレスとの区別出来るようになりましたか?
理解できるようになったならレス出来るはずですね
>>415>>421>>423>>427に対するレスどうぞ
- 449 :
- >>444
発起人とか言ってるけど取締役の善管注意義務が分からない人が発起人のこと分かるの?w
ちょっと聞きたいんだけどさ、発起人って設立中の会社に対して善管注意義務を負うのかな?
負うとしたら根拠条文は?
で、 どうやって法律違反の状態を解消するんだ?
自分に対する質問が区別できるようになりましたか?
理解できるようになったらレス出来るはずですね。
さあ、>>431に対するレスどうぞ
- 450 :
- >>449
まだお答えいただいておりませんよ
>>415>>421>>423>>427に対するレスどうぞ
- 451 :
- >>450
何で四つ並べてるんだろう
これ全部に答えるの?
何をさせたいんだ
ふざけてるのか
- 452 :
- >>451
そうてすよ
これらに答えてください
- 453 :
- 私のレスを読んで未だに「 どうやって法律違反の状態を解消するんだ?」と質問しているのですね
理解力、法律の知識が無いことを露呈していることがわからないのかな
法律を適用する具体的な場面とは?、なぜ解釈が必要になるのか?、なぜ本質論、原則論を考えるのか?、これらを考えることなく俄仕込のレトリックにはしり喜んでいるとこうなってしまうのですね
「 どうやって法律違反の状態を解消するんだ?」だってw
誰が、何時、どうやって、何のために、何を、どのように、このくらいは考えてから質問するものですよ
- 454 :
- じゃまず423
君は既判力の客観的範囲は勉強したことあるだろ
その中でも論点はいろいろあるが、請求主文中の判断にのみ生ずるということは知ってるね。
裁判所により示された判断でも理由中の判断には生じない。主文中の判断にのみ生ずる。
実体法の論証も、ある程度はこのことを念頭に置いてなされるんだよ。
そうしなければならないというものでもないけどね。
でもそうしないと理解を疑われる場合もある。一定の作法というか。
他にもこういうことってあるだろ。例えば、法律の議論なんだから「過失」でいいのにさ、
わざわざ「法的過失」なんて書く必要ないだろ。書いたら恥ずかしいだろ。こんなことで勿体
つけて馬鹿かよwと嘲笑われるだけだよな。そういうことと同じ。
財源規制違反の行為について取締役の責任が問題になっているとしたら、仮にそれが
裁判所で争われたとしても、既判力で存否が明確にされるのは取締役の責任の有無
(主たるものは善管注意義務違反→債務不履行責任)だ。
その前提として財源規制、たとえば配当可能利益をもってする株式消却の場合の
制限規定に違反したとの判断がなされたとしても、それは請求理由中の判断にすぎない。
再び株主代表訴訟がなされたとして、取締役はそもそも財源規制違反がないと争うことも
できるし、裁判所も財源規制違反がないことを前提とした判断をすることができる。
分かるか?
実体法の論述でも、ある程度訴訟物は何かとか、何について判断がなされるのかとか
そういうことは意識しないといけないんだ。
>明文に反する事態=法律違反だろうが!
じゃ全く法律を知らない人の議論と変わりはない。
明文に反する事態があったとしても、それが主要争点でなく裁判所が主文中に判断するもので
ないなら、簡単に法律違反などとしてはいけない。
あたりさわりの無いように「明文に反する事態」程度にしておくのが賢明なのだ。
このことは学生レベルの答案でも妥当することであって、実は私も大学の講義で教わったことだ。
これでいいかな。法的過失君
では交代でいこうや。
このHOYA社の事案でどうやって法律違反の状態を解消するんだ?
- 455 :
- >>454
> >明文に反する事態=法律違反だろうが!
これ報告書の事案を前提ですよ?
しかも「法律違反」との文言は>>287が初出ですよ
それを受けて「法律違反」との文言を用いたと>>425でもしっかりと説明していますが
> 明文に反する事態があったとしても、それが主要争点でなく裁判所が主文中に判断するもので
> ないなら、簡単に法律違反などとしてはいけない。
> あたりさわりの無いように「明文に反する事態」程度にしておくのが賢明なのだ。
これは>>287のご自身に向けたレスですか?
それともまたご自身のレスと他人のレスとの区別が出来なくなったのですか?
- 456 :
- え!?
自分が使った(法律違反)は棚に上げて、
相手の(明文に反する事態=法律違反だろうが!)とのレスに、
鬼の首を取ったような気になっているの?
この人>>454、酔ってるの?
- 457 :
- あーー、頭の悪い誤魔化しとオトボケw
お前は
>明文に反する事態=法律違反だろうが!
と書いちゃってるだろ。これで法律は勉強したことない奴ってのがバレてしまったんだよw
法律違反という言葉を使ってはいけない、などと一言も言ってない。
お前みたいな恥ずかしいことはやってはいけない、具体的には、
主要論点は取締役の責任であるのに、裁判なら請求理由中の判断である財源規定違反を
法律違反などと決めつけてはいけないと言っているのだ。
お前の思考過程はこうだ。
財源規定に反している→だから法律違反 → だから次に取締役の責任が問題になる。
ここが法律勉強した人間のやることじゃないと言ってるの
真ん中の→だから法律違反 が余計なんだよ。
お前は取締役と会社との関係(本質論)が分かってないからがないから
355条は善管注意義務の根拠規定だみたいな超恥ずかしいことを平気で書く。
その無知がこの文章の理解にも反映しているのだ。
>>287 の俺の文章だ。
>本調査報告書は、自己株式取得に関する規制という明文に反する事態であるから
>法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもので、結論的には
>担当取締役に善管注意義務違反はない、としている。
俺は会社の自己株式の取得については「明文に反する事態」としてるだろ。
お前みたいに簡単に法律違反なんてみっともないことは書いていない。
「法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもの」というのは取締役の行為に
ついての話だ。文脈から分かるだろ。中学生だって分かるぞ。大丈夫なのか?
ここでの法律違反は善管注意義務規定違反だよ。これが争点だろ。
ここは真正面から論じなければならない部分だ。善管注意義務の規定に反するか否か
なんだからまさに法律違反が問題になってるわけだろうが。
法律違反と簡単に書いたのはお前が相手だから。答案だったら条文を書くさ。
それが面倒だったから簡単に何条違反と書かず法律違反と書いた。
繰り返すが、なんといっても読ませる相手が「法的過失君」だからな(笑
言っておくが、法律違反でも全然おかしくない。結論もちゃんと対応している。
お前の超馬鹿な一言
>明文に反する事態=法律違反だろうが!
とは全く違うわ。ボケ
要するに、お前は善管注意義務規定の根拠条文すら知らないというおそろしいほど
無知で低脳だから、俺が使った法律違反の意味が分からないわけだ。
>>303
>ほらみろ!
>355条だろうが?
>355条は善管注意義務規定だろうが
だもんな。馬〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜か。(藁 藁 藁 藁 藁 藁 藁 藁っっっっっw
- 458 :
- >>456
法律違反は使ってもいいんだよ。
だが、君のような使い方は駄目
馬鹿としか思われない。
>明文に反する事態=法律違反だろうが!
↑ これ読んでも酔ってるとは思わないな。いくら酔っ払っても
こんな馬鹿なことは書かないw
これでいいかな。法的過失君
では交代でいこうや。
このHOYA社の事案でどうやって法律違反の状態を解消するんだ?
- 459 :
- >>458
事態であって、状態とは書いていない
取締役が法に反する行為をしてしまった事さして、法に反する事態ですが
- 460 :
- >>457
どうも日本語が正確に読めないらしい
>>303
>ほらみろ!
>355条だろうが?
>355条は善管注意義務規定だろうが
これ、貴方のレスを予測してと書いたが?
> 本調査報告書は、自己株式取得に関する規制という明文に反する事態であるから
> 法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもので
え?
検討すると言うことは報告書としての結論を出すと言うことでしょ?
この書き方だと、結論として、法律違反があったor法律違反はなかったということになるよね?
読むことも書くことも不自由なの?
- 461 :
- >>454
> 明文に反する事態があったとしても、それが主要争点でなく裁判所が主文中に判断するもので
> ないなら、簡単に法律違反などとしてはいけない。
> あたりさわりの無いように「明文に反する事態」程度にしておくのが賢明なのだ。
> このことは学生レベルの答案でも妥当することであって、実は私も大学の講義で教わったことだ。
>>287と>>425
どちらが適切な記述か大学に聞きにいってくれば?
- 462 :
- いまだにわかっていないようですね
@取締役は売買契約を締結→
A巨額取引で会社に巨額の損失→
B会社法355条の問題
この場合は売買契約という取引をすること自体は取締役の権限の範囲内
取引行為自体が問題ではなく行為を決定する過程において
リスクを適切に検証するなどの取締役としての注意義務を果たしていたかが問題になるわけ
貴方が好きな、当不当の問題
原則OKで355条違反が認められればNG
@財源規制に反する自己株式の取得→
A行為自体が法に反するもの→
B462条1項の取締役の会社に対する金銭の支払い義務が問題となる→
Cその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、462条2項により462条1項の義務を負わない
行為自体が法に反するもので許されない行為なわけ
当不当の問題ではないの
原則NGで462条2項の適用があれば支払い義務は免責
上の二つの違いが分かっていないようですね
当不当ではないのに無理やり当不当の問題として考えるから
> 法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもので、結論的には
> 担当取締役に善管注意義務違反はない、としている。
なんていう表現になったのでしょう
善管注意義務違反の検討を指して「法律違反ありや否やという観点」と表現したのでしょうが
それこそ、>>454の大学の講義に従えば、不適切な表現となるでしょう
当不当の当てはめ、法律違反との文言の使い方、二重の間違いを犯していますね
自己株式取得の財源規制に反する行為は、取締役の権限は本来的には包括的なものといったところで、
明文規定で権限が制限されているわけだから、法に反する行為となることにはかわりなく、取締役に権限はないということです
当不当の問題など関係のない話なのです
不当に決まっていますからね(不当=法に反する行為で不適当という意味)
それを検討したものってw
- 463 :
- この国はある意味では北朝鮮以上の国民を騙す国家だと思う
★★★★政治家・マスゴミ・が隠す日本の真実!★★★★
↓ ↓ ↓
https://www.youtube.com/watch?v=PHwjpSOx9DY
https://www.youtube.com/watch?v=ND-0BSaf6eQ
https://www.youtube.com/watch?v=dZWRKqbvqRo
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
- 464 :
- >>462
会社と取締役の関係は委任の規定を準用
→取締役は受任者として善良な管理者の注意義務を負う
→この義務に違反して会社に損害を生ぜしめと債務不履行(民415)
君の挙げた売買契約の事例も自己株式の取得の事例も、双方
取締役の責任の本質は債務不履行責任だよ。
債務不履行責任の要件として「責ニ帰スヘキ事由」が必要。これは
故意・過失および信義則上これと同視すべき事由、とされている。
信義則上故意過失と同視すべき事由の典型例は、履行遅滞中の給付不能な。
君の持って来た
「元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、KPMGの公認会計士が
委員を務める 第三者委員会の報告書」(笑)でも、財源違反の自己株式の取得について
取締役の善管注意義務違反が問題になっているね。
財源の不足を認識できたのに認識せずに株式を買い取ったことについて過失が認められるの
ではないか、善管注意義務の方から言うと、善良な管理者の注意を払えば財源不足に気付く
ことができたのに注意義務を尽くさずに買い取りに応じたのではないか。
これがメインテーマになってるだろ。
善管注意義務違反→債務不履行責任 というのが基本構造になってる。
こんなの会社法の基本の基本で、誰でも理解しているところだぞ。
理解していないのは君だけ。
取締役の填補責任(462条1項)というのは資本維持の原則から法が特に認めたもので
政策的規定だよ。同条2項の過失の挙証責任の転換というのも政策的規定。
それなのに462条から書くなんて問題外だ。
君が上に書いた
>@財源規制に反する自己株式の取得→
>A行為自体が法に反するもの→
>B462条1項の取締役の会社に対する金銭の支払い義務が問題となる→
>Cその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、462条2項により462条1項の義務を負わない
>行為自体が法に反するもので許されない行為なわけ
なんて噴飯ものだ。なんで本質的な責任(債務不履行責任)に触れずにいきなりこっちを書くんだ?
君がもってきた「元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、KPMGの公認会計士が
委員を務める 第三者委員会の報告書」(笑)でも、462条なんか結論のところでちょこっと出てくるだけだろ。
元広島高等裁判所長官の弁護士云々と大得意になって持って来たのに
なんでその内容を参考にしない? 阿呆か
中卒カミングアウトの法的過失君にしても書いていることの馬鹿馬鹿しさは度を越えているぞ
- 465 :
- >>462
>@取締役は売買契約を締結→
>A巨額取引で会社に巨額の損失→
>B会社法355条の問題
>この場合は売買契約という取引をすること自体は取締役の権限の範囲内
>取引行為自体が問題ではなく行為を決定する過程において
>リスクを適切に検証するなどの取締役としての注意義務を果たしていたかが問題になるわけ
ここは晒しアゲにしといてやるよ。
いきなり忠実義務違反かよ。おそれいったよ。
世間の笑いの種になるだろう。バーカw
- 466 :
- >>464
> 第三者委員会の報告書」(笑)でも、462条なんか結論のところでちょこっと出てくるだけだろ。
そのちょこっとに意味がある
「善管注意義務」は文言ないですよ?
一般法と特別法の適用の原則ご存知ですか?
貴方の好きな原則ですよw
- 467 :
- >>464
やっとレスした >>423に対するレスはボロボロ
>>415>>421>>427に対するレスはまだですか?
>>415に対するレスなんて直ぐに出来そうですが?
- 468 :
- >>466
すさまじい阿呆さ加減
会社法第330条: 株式会社と役員及びw:会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
>一般法と特別法の適用の原則ご存知ですか?
じゃないだろw
会社法の規定(330条)で「委任に関する規定に従う。」とされているんだから
民法の委任の規定によるんだよ。
だから善管注意義務を負うことになるの。
しかし一般法と特別法持ち出してきたのは笑ったな。馬鹿の考える理屈って面白いよな。
ともかく
こういう、基本の基本みたいなところが全然分かっていないのは教科書読んでないから。
その都度ググって適当なこと書いてても、ちゃんと勉強してないのがこういうところでバレてしまうんだな。
お前の奇妙な理屈は、大部分取締役の地位とか責任を把握していないところから来ている。
こんなのシャアシャアとかくんだからたいしたタマだ。
>>303
>ほらみろ!
>355条だろうが?
>355条は善管注意義務規定だろうが
355条を善管注意義務違反なんて書いてよく生きてるよw
- 469 :
- >>468
同じ事繰り返してますよ?
しかもすでに説明済みのことばかり
>>415>>421>>427に対するレスはまだですか?
>>415に対するレスなんて直ぐに出来そうですが?
- 470 :
- >>469
お前が繰りかえさせるんだろ。
>355条は善管注意義務規定だろうが
というのは何なんだ。同じこと何回書いてるんだボケが
>>462
>@取締役は売買契約を締結→
>A巨額取引で会社に巨額の損失→
>B会社法355条の問題
>この場合は売買契約という取引をすること自体は取締役の権限の範囲内
>取引行為自体が問題ではなく行為を決定する過程において
>リスクを適切に検証するなどの取締役としての注意義務を果たしていたかが問題になるわけ
なんで「会社法355条の問題」なんだ?
ここは誰でも会社法423条1項の問題にすると思うけどなー。
会社法355条の問題にするのは君だけだと思うよw 変わってるよな
同条に言う任務懈怠の解釈として法令や定款への違反のみならず、善管注意義務や忠実義務への違反も
入ってくるんじゃないの。この事例だと善管注意義務違反。
自己取引でなく普通の取引であれば忠実義務の355条は出てくる余地はないよ。
355条が好きみたいだね
発達障害ってのは特定の条文に固着したりするのか?
- 471 :
- >>470
>>415>>421>>427に対するレスはまだですか?
>>415に対するレスなんて直ぐに出来そうですが?
- 472 :
- >>471
お前、同じパターンの書きこみ(いや実質コピペ)しか出来なくなってるじゃないかw
もう内容的に張り合うのは諦めたんか?
俺は<<455 でお前の糞質問に答え
>これでいいかな。法的過失君
>では交代でいこうや。
>このHOYA社の事案でどうやって法律違反の状態を解消するんだ?
と改めて質問しておいた。
今度はお前が回答する番なんだよ。逃げ回ってないで答えろ
このHOYA社の事案でどうやって法律違反の状態を解消するんだ?
- 473 :
- >>472
まともな回答になってないからな
>>415なんて随分と前のレスだ
しかも答えるのは簡単なはず
とっとと答えろや
- 474 :
- >>473
ほんとに池沼だなお前
>>415 なんて質問すること事態が恥ずかしいことだぞ
お前の無知を晒すだけじゃん
基本的なことだから教科書読んで見ろと言ったんだよ。教科書に書いてあるから。
ちなみにお前、教科書何使ってんの?w
違法でない場合の一例としては
まさに会社法461条違反の自己株式の取得があるだろ。
金銭等の交付を受けた者・業務執行者等金銭等の交付を受けた者の填補義務。
これについて総株主の同意による免除が認められた場合。
株主の同意があれば遡及的に権限が付与され、その限りで自己株式の取得は有効。
ほかに絶対効や相対効の議論については教科書や参考書読みな。
では俺の質問に対する回答どうぞ
- 475 :
- >>474
偉そうに>>404レスしたくせに>>415には答えられないの?
- 476 :
- >>475
ソースはお前の教科書w
- 477 :
- >>476
なんだ
偉そうにレスした>>404は口だけか
- 478 :
- >>477
>>404 にも教科書読めと書いてあるじゃないか
ソースはお前の教科書だよ。教科書読めばよい。
手もとにあるんだろ?
>>474 で一つは教えてやった。あとはお前の教科書読め。
- 479 :
- >>478
なんだ、口だけ野郎だったな
- 480 :
- フィンランドの止まらない校内暴力:
ライフルを振り回す女子学生も (画像あり)
http://blog.livedoor.jp/yasemete/archives/1388225.html
jjj
- 481 :
- >>479
お前は会社法の理解ができていないから質問する能力もないんだよ。
自分では相手が困るような質問をしてるつもりなんだろうけど、誰でも
知ってる当たり前のことをしつこく聞いてどうするんだ?
教科書に書いてあるじゃんと言うしかないよ。
そう言われても知識の無いお前はまだ状況が理解できなくて、質問を続ける。
馬鹿の行動というのは始末に負えない。
>>474 に具体例だって挙げてやっただろ。
あとは教科書読めばよい。
教科書読めばまずは155条にお目にかかるだろ。
この各号にあるものを押さえるだけで十分。
さらに各号をよく読めばおのずと似たような場合が考えられるようになるさ。
取得条項付株式の条件発生による取得(155条1号)
定款による譲渡制限がある株式について、
譲渡承認があった場合に会社が買受人となる場合(155条2号)
総会議決に基づき有償で取得する場合(155条3号)
取得制限付株式の請求権の行使による取得(155条4号)
全部取得条項付種類株式を、総会決議に基づき取得する場合(155条5号)
相続人等に対する売渡請求による取得(155条6号)
単元未満株式の買取請求権が行使された場合(155条7号)
所在不明株主の株式売却に際して会社が買受人となる場合(155条8号)
端数株の処理に際して、会社が買受人となる場合(155条9号)
他の会社の事業全部の譲受に際して取得する場合(155条10号)
合併に際して消滅会社から承継する場合(155条11号)
吸収分割に際して分割をする会社から承継する場合(155条12号)
法務省令で定める場合(155条13号)
明文にない場合、たとえば相続人無き株主が株式を会社に遺贈したような場合、
遺贈の効力発生とともに会社への権利帰属を認めざるを得ないだろう。
こうした事態は155条8号あたりから考えて当然想定しうる事案だ。
なんでこんなつまらないことしつこく質問してるんだ?
自分のやってることわかってないんだろうなw
- 482 :
- >>481
口だけ野郎、偉そうに>>404レスしたくせに>>415には答えられないのか?
- 483 :
- >>481
> 誰でも
> 知ってる当たり前のことをしつこく聞いてどうするんだ?
> 教科書に書いてあるじゃんと言うしかないよ。
だから、早くその教科書の引用ソースを出せよ
こんな簡単な事出来ないの?
それともこんな簡単な日本語わからないの?
やっぱり口だけ野郎か?
はやく>>415に答えてみろよ
- 484 :
- >>481
法律行為と効果とを混同した>>481>>474のような説は教科書ではみたこと無いけどな
だから言ってるんだよ
はやく>>415に答えてみろ
ソース出して引用してみろよ
行為と効果を区別して論じることが出来ないレベルでなに言ってんだかw
- 485 :
- >>474
> 違法でない場合の一例としては
中略
> 株主の同意があれば遡及的に権限が付与され、その限りで自己株式の取得は有効。
> ほかに絶対効や相対効の議論については教科書や参考書読みな。
ほらな、論証力のなさがまた露呈している
冒頭で、おまえはなんて書いているんだよ?
「違法でない場合の一例〜」と書いているよな
「違法」かどうか問題にしているわけだ
「規制に反する取引の効果」とは書いていない
で、結論が、「有効(キリッ」ってw
「絶対効や相対効」ってw
法律行為と効果について区別できないまま脳たれ書いていることが明らか
どこにあるの?お前の説と同じ事を書いている教科書は?
しかもこのことは以前にも指摘している
- 486 :
- >>481
>>404
> お前には理解できないだろうが、自己株式取得に関する規制という明文に反する事態で
> あっても違法でない場合はいくらでもあるんだよ。会社法の本を読んでご覧。例外と
> すべき場合がいくつも検討してあるよ。
はっきりと「違法でない場合はいくらでもある」と書いてるね?
そんな教科書みたことないし、もしあるならみてみたいから、はやくソース出してと言っている
理解できますか?
- 487 :
- >>486
お前の教科書何?
- 488 :
- >>485
この意味不明の文章は発達障害の症例だと思う。
>>486
>そんな教科書みたことないし、もしあるならみてみたいから
お前、おもろいわw
そんな教科書みたことないし、ってお前が教科書なんか読んでないことは明白だろうが。
どこの世界に教科書読んでて
>ほらみろ!
>355条だろうが?
>355条は善管注意義務規定だろうが
↑ こんなこと書く馬鹿がいるんだ?
355条が善管注意義務違反だってよ。お前の教科書にはそう書いてあるのかボケ
ついでに法的過失も書いてあるかよw
お前はこの質問から逃げ回ってるだよな
もうそろそろいいだろ。ちゃんと答えろボケ
このHOYA社の事案でどうやって法律違反の状態を解消するんだ?
- 489 :
- >>488
ニュー速からきたけど
俺、弁護士ね
> このHOYA社の事案でどうやって法律違反の状態を解消するんだ?
これで君が法律に詳しくないとわかるよ。
学部生レベルかな?
専門家は絶対に言わないから。
- 490 :
- >>489
もう最近高度なボケに見えて笑える
- 491 :
- ニュー速スレのオチ凄かった
- 492 :
- 違法な取引の効果が有効と解されれば違法な取引は合法になるってか?
笑わせるなw
- 493 :
- 江頭の株式会社法には書いてないな。
そんなこと書いてある基本書あるなら俺も知りたいわ。
- 494 :
- >>488
>>415に答えられずですか?
貴方自身のレス>>404に責任持てないということですね?
口だけ野郎ですねw
- 495 :
- >>489
>355条は善管注意義務規定だろうが
なんてアホが一方当事者やってんだぞ。
そんな議論に乱入してくる暇な弁護士がいるわけなかろうが
冗談もええ加減にせいボケがw
- 496 :
- >>494
ソースは教科書だって書いてやっただろ、何回も。
お前は知らないようだから155条も教えてやった。
そこから馬鹿でも考えつく事例を挙げておいた。
お前はそれでも分からない。
というか、知識がないから意味もないのに
「人を困らせる質問」だと思いこんで質問を繰り返してるわけだがww
教科書の該当箇所に判例も載ってるはずだ。
絶対に触れてあるのは無償取得の場合な。
俺は遺贈を例に挙げて分かり易く書いてやったろ。
無償取得の判例は知ってるはずだ。(普通なら)
無償と同視しうべき場合なんか遺贈以外にも法律勉強してりゃいくらでも
出てくるはず。お前はそれが出来ないから
「質問して困らせよう」(爆)なんてやってるわけだなっっっw
あと三井鉱山事件。これは自己株式取得と同視ということで結論的には
例外にはあたらないわけだが、「〜の場合には」と基準設定がしてある。
だからそうでない場合も容易に考えられるわけで、ここから例外の具体例を
考え出すのは非常に容易である。
(だがお前には無理かな)
- 497 :
- >>474
> 違法でない場合の一例としては
> まさに会社法461条違反の自己株式の取得があるだろ。
聞いたこと無いな。
> 教科書や参考書読みな。
神田、伊藤・大杉・田中・松井、近藤の基本書には載ってない。
古いが前田のも載ってない。
こんなこと書いてる基本書あるのか?
大川小スレは天然ボケが流行?
- 498 :
- >>497
聞いたことないとか天然ボケ流行らすなよボケw
お前が知ってるとか知らないとか何の意味があるんだよ
教科書には書いてあるよ。上記のとおり
>大川小スレは天然ボケが流行?
そうそう。法的過失君とかいう天然ボケが出てきてこの有様
- 499 :
- >>496
> ソースは教科書だって書いてやっただろ、何回も。
著者とタイトルは?
それを明示しないとソースにはならない
該当部分を引用して貼れ
- 500 :
- >>495
普通に弁護士もみてるんじゃね?
【裁判】大川小控訴審 遺族が市教委の過失主張「危機管理マニュアル不十分」…仙台★2 ©2ch.sc
http://asahi.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1495294538/894
- 501 :
- >>498
馬鹿だね
無償取得の場合と三井鉱山事件の載ってる教科書読みなw
あと判例六法や模範六法の155条の部分の判例でもよい。
- 502 :
- >>500
>355条は善管注意義務規定だろうが
なんてアホが一方当事者やってる議論に口ださないだろうとゆうとるの。
>355条は善管注意義務規定だろうが
なんてアホが馬鹿な質問繰り返してるスレだぞ
法的過失君、お前だよお前www
- 503 :
- >>498
財源規制に反する自己株式の取得の取引の効果について有効としたところで「違法でない」となるわけではないから
>>474
> 違法でない場合の一例としては
> まさに会社法461条違反の自己株式の取得があるだろ。
と記載した基本書などあるわけがない
こんな基本的なことが理解できていないんだよ?
- 504 :
- > 違法でない場合の一例としては
> まさに会社法461条違反の自己株式の取得があるだろ。
これが記載されてる基本書早く見てみたいな!
楽しみ〜♪
- 505 :
- NG推奨だな。
どうせソース出せるわけないし。
>>491
これたろ?
965 名無しさん@1周年 2017/05/23(火) 21:23:23.67 ID:5vBNbqMQ0
どう見ても裏山はがけ崩れの警戒区域だよね
http://i.imgur.com/2Q3HTgZ.jpg
こいつはまだ可愛げあった。
- 506 :
- >>505
>ニュー速からきたけど
>俺、弁護士ね
ってのが一番可愛げがあるよw
このスレ人気でるぞ天然ボケ君
ソースはお前の教科書。基本的な判例は載ってるんだろ
目を通すべき判例は俺が教えてやったよな。
それが出てるか出ていないか俺に報告しろ
ググってるだけだと難しいぞ。変な会社の調査報告書みたいのしか
見つからないからな。
元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、KPMGの公認会計士が
友達なんだってなw。よろしくなwwwww
- 507 :
- >>504
お前、分かりもしないのにハッタリかますのもいい加減にしろよ
会社法461条違反の自己株式の取得の場合、金銭等の交付を受けた者・業務執行者等に、
金銭等の交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務が
負わされているだろ。この趣旨は?
この趣旨を理解すると自分がいかに馬鹿な恥ずかしいこと言ってるか分かるよ
これが書いてない教科書はないぞボケ
しっかり読んで見れ
- 508 :
- >>503
だね
> 違法でない場合の一例としては
> まさに会社法461条違反の自己株式の取得があるだろ。
「違法でない」と言いながら「違反の」って、書いてて自分でおかしいと思わないのかねー
>>505
結論でたね
結局ソース出せなかった
そんな基本書無いから当たり前だけど
判例とか趣旨とかまた違う話に必死で持っていこうとしてるしね
心配しなくても誰か以外は判例も趣旨もそんなこととっくにわかっているだろう
判例も趣旨も取引の効果を論ずる上での問題であって「違法でない」とするためでは決して無いということもね
もっというと会社法となり、条文の文言から解釈可能となった
これも既に指摘済みだったな
> NG推奨だな。
同意
- 509 :
- ぎゃぁ、からまれた!
私のには効果についての解釈論が書かれていて趣旨とともに説明されてたよ!
判例はなかったな。
461条「違反」の自己株取得が「違法でない」となる場合があるって記載はない・ない・なーい!!
楽しみにしてたのに〜
私も無視しよっと♪
- 510 :
- >>508
会話すんなってアホが
お前レベルのアホが二人いるわけないんだから、「だね」とか「同意」とか書いても無駄だってw
だいたいだな
>ほらみろ!
>355条だろうが?
>355条は善管注意義務規定だろうが
みたいな糞馬鹿相手に「だね」なんて言う物好きがいるわけなかろ〜〜がっっw
会社法461条違反の自己株式の取得の場合、取締役や業務執行者に填補責任が
課せられているよな(462T) 。この責任が果たされた場合の効果は?
資本維持のための責任が果たされたらどうなるのか。
まさに取締役の填補責任が定められた趣旨に遡って決定せらるべき。
といっても説明は誰がしても同じだけどな。
>判例も趣旨も取引の効果を論ずる上での問題であって「違法でない」とするためでは決して無いということもね
ああ、これは間違いだ。填補責任が果たされたら資本維持の要請は果たされたのだから
無効とする必要がない、無効とする余地がない。このように解されている。
資本の制度そのものから考えて当然だろ。
取引安全のため有効と解すべきか、相対的に捉えるべき云々とか、そういう問題とは違うのだよ。
混同しちゃってる点でお前のレベルが知れるわ
あと、この一文はお前の低脳さ加減をあらわすもので貴重だわw
>「違法でない」と言いながら「違反の」って、書いてて自分でおかしいと思わないのかねー
明文上461Tに違反するだろ。違反と書いて当たり前じゃないか。
ここでお前みたいに違法と書いてしまうと悲しいことになる。
それが段々分かってきただろ? お前の頭でも分かるよな
- 511 :
- >>508
>そんな基本書無いから当たり前だけど
プッ!
461、462絡みで大日本除虫菊事件や三井鉱山事件も出てこない基本書読んでちゃダメだよw
>判例とか趣旨とかまた違う話に必死で持っていこうとしてるしね
馬鹿だね。判例と条文の趣旨を抜かして何を議論するんだ。
お前何の勉強してるの?頭大丈夫か?
- 512 :
- > 無効とする必要がない、無効とする余地がない。このように解されている。
> 資本の制度そのものから考えて当然だろ。
これって効果を論じているのだと思ってた♪
取引の安全からの要請で有効か無効か解釈する場合だけが効果を論じていることになる?
またまた珍説♪
ダメだ〜
無視しよって決めたのに(>.<)
- 513 :
- 違反
法規・協定・契約などにそむくこと。違背。「ルールに違反する」「選挙違反」
違法
法律・規定などにそむくこと。また、その行為。
約束違反、契約違反、ルール違反、法律違反、
法律違反→違法
461条違反→違法
「違法な自己株式取得の効力」
↑
典型論点です。
基本書にも、財源規制に反する自己株式取得を含め、「違法な自己株式取得の効力」として説明されていることが多いでしょう。
- 514 :
- >>513
字義の細かいところに逃げ込んじゃったねー
法律の場合、辞書持ち出しても意味ないことが多いね。
辞書持ち出すってのは追い詰められて苦し紛れの時がほとんど
ご苦労さんなことだ。
答案などでは違法と書いちゃうとまずいことが多いんだよな。
「明文に違反する事態」あたりにしておくとよい。
「違反」という文言だけをとりあげて、それをワザワザ辞書で調べるってのは
ちょっと知能を疑わせるだけのものがあるな。
何らかの障害があるよ。
ともかく、君は辞書なんかより条文の勉強した方がよい。
条文の見出しすらまともに読まない阿呆が辞書持ち出してもねえw
お前、会社法355条の見出し読んだことあるのか?
滑稽すぎるぞボケ
違法な自己株式取得の効力 は典型論点ではないだろ。
その標題の中にいくつもの論点がある。
その中には違法でない場合もあるわけだ。
例外はあくまでも原則との関連で論じられる。
ところで、
>ニュー速からきたけど
>俺、弁護士ね
って面白いノリの人どうした?w
- 515 :
- 基本書に「違法な自己株式取得の効力」とあるでしょ?
「違法」と記載されていますから。
「違法な自己株式取得の効力」の論点はいくつかありますね。
その一つが財源規制に反する自己株式の取得です。
財源規制に反する自己株式の取得は「違法な自己株式取得」の一つです。
つまり財源規制に反する自己株式取得は違法な自己株式取得であるのです。
- 516 :
- 基本書に記載ある「違法な自己株式取得」は答案で使っても問題ありません。
- 517 :
- >>515 >>516
この程度ならまとめて書けボケ
標題だもの「違法な自己株式取得の効力」と書いて当然じゃないの
ただその中に例外にあたる場合とかも書いてあるよな
そういうことをよく考えろよ。
原則論だけで終わるなら法解釈学はいらない。
答案等でのべつまくなしに「違法な」と書くのは適当で
ない場合もあるんだよ。
財源規制違反の事態が取締役の填補責任の履行で解消した場合。
この場合は自己株式取得の効果は有効と解さざるを得ない。
資本充実・維持の要請が充たされた以上無効とすべき理由がないからだ。
お前は
>>512 で軽く受け流そうとしたけど、また馬鹿晒しちゃったねっw
これは理論とか学説というようなものではない。
当然のこと。常識的判断というべきか。
だから
>またまた珍説♪
はみんな笑っちまうと思うよ。
こういうこともあるんで、最初に違法と書くのは避けた方がよい。
お前は発達障害だから
基本書に記載がある → 正しい → 答案に使ってよい
となるが、必ずしもそういうものではない。
ところでさー、お前さん、基本書基本書というけど
基本書に
>355条は善管注意義務規定だろうが
とか書いてあるのかい?w
- 518 :
- 財源規制違反の自己株式取得において取締役の填補責任の履行があった場合は「違法な自己株式取得」の例外で「違法ではない」となるそうです
教科書に書いてあると言っていましたが結局ソースは出せず
行為と効果の区別できない宣言ですね
長らくお疲れ様でした
NG決定いたしました
- 519 :
- 法律の議論において、行為と効果との区別をすることが出来ない程度の知識、理解しかない者が、「法的過失」との文言の使い方についての不適切性を自信満々で述べていたわけですね
NG確定です
それではお元気で
- 520 :
- この過疎スレのスレチの話題でミエミエの自演してた法的過失君はついに逃げ出したのかw
こんな奴の相手する方も相当暇だとは思うけどw
- 521 :
- >>520
暇というより毎朝ブラインドタッチの練習してるんだよ。
練習用の「江戸の女とドキドキだ」とか「婿さん婿さんお嫁さん」とかばっかり
打ってると飽きてくるし、やっぱり実際に自分の頭の中にある文章をキーを
見ずに打ち込むのが一番。
この法的過失君は律儀にレス返してくれるいい奴で、アルバイト代払いたいぐらい。
最近打ち間違いも少なくなり、スピードも上がってきている。
あと最低二週間ぐらいこのまま続けたいんだ。
一生懸命打つからさ。マジで頼むよ
>>518
馬鹿か。お前のために教科書めくって該当箇所シコシコ打ち込んで、なんぞ
できるかボケ。お前が調べろ。
取締役の填補責任が履行されたら「違法でない」ことになる、すなわち有効だろうが。
俺の言ったとおりじゃないか。三井鉱山だって親会社の取締役のコントロールが
ある程度に抑えられていれば結論は変わってるはずだ。
その場合も有効。有効になる場合なんか他にもいっぱいあらあ
こういうふうに俺の言ってることは正しいの。
NG決定とか言って逃げんじゃねえボケ
>>519
「行為と効果の区別」って何の問題だ?
お前、自分でも意味が分からずに書いてるだろ。
何の問題かハッキリさせろ。議論しようじゃないか。
いくらでも書いてやるぞ。
書けよ。書けってば
- 522 :
- >>521
画面の文字を打つ
頭の中の文章を打つ
本の文章を打つ
ブラインドタッチの練習で引用したら?
- 523 :
- >>521
> 取締役の填補責任が履行されたら「違法でない」ことになる、すなわち有効だろうが。
>>489にて指摘したんだがな。
> このHOYA社の事案でどうやって法律違反の状態を解消するんだ?
これで君が法律に詳しくないとわかるよ。
って。
学部生レベルは訂正な。
学士クリアレベルは未到達、般教で授業受けたことがあるってレベルだ。
- 524 :
- それから「法的過失」はクライアントへの説明で普通に使います。
- 525 :
- 般教レベルのクライアントなら「法的過失」と説明しないと理解してもらえないからね。
それではまたロムに戻ります。
大川小の話題に戻ればレスさせてもらうかもですね。
- 526 :
- どこまでも恥ずかしい奴だなw
法的過失w
- 527 :
- こういったスレでは自己の意見をレスすることなく>>520>>526みたいなレスする奴はみっともないわな。
まさに日和ったやつだわw
>>505
正しいのはこっちだな。
http://i.imgur.com/K0Trqh2.jpg
これで裏山全体が土砂崩れハザードマップで危険地帯指定されていたという教員擁護派の主張はくずれた。
むしろ三角地帯や三角地帯へ向かった時に実際に通った道路の方が危ないことがわかる。
- 528 :
- スレチの自演は痛々しいという意見だけど、それが理解できないのねw
- 529 :
- >>527
裏山については危険地帯に指定されていない部分があった
その部分は小学生低学年でもらくに登れた
http://livedoor.blogimg.jp/hajimeblo/imgs/9/9/99e76a65.jpg
https://youtu.be/gq3ukbhGMss
当時の大川小の裏山で、以下のような土砂崩れが起きる兆候があったとの証拠はない
・崖から小石がパラパラと落ちてくる
・普段出ないところから水が湧いてくる、普段湧いている水が止まる
・湧き水が異常に濁っている
・石がボロボロと落ちてくる
・木の根が切れるような音がする
・斜面に亀裂が入っている
これに対して津波情報は、
NHKのテレビ及びラジオで,津波等に関する情報や呼
び掛けとして,以下の内容を音声で放送した
(キ) 午後3時15分から午後3時20分まで
岩手県釜石市では,津波が押し寄せて海水があふれ陸上に上がってき
ており,津波で岸壁と海面との境が分からなくなっていて,トラックや
多くの車が浮いて流されていること,岩手県大船渡市では,津波が川の
辺りを逆流し,海から海水が押し寄せ,車が海水に浸かっており,岸壁
から海水が陸地にもあふれてきていることを伝え,早く安全な高台に避
難してくださいと繰り返し呼び掛けた。
(ク) 午後3時20分から午後3時25分まで
大津波警報が出ている岩手県,宮城県,福島県の沿岸付近の方は早く
安全な高台に避難してくださいと呼び掛けるとともに,沿岸に津波が到
達している様子として,岩手県釜石市では道路に勢いよく海水があふれ
て何台もの車が流され,道路に大きな船も流れていること,福島県いわ
き市小名浜では建物がほぼ波に呑み込まれて,波がかなりの高い位置ま
で上がってきていること等を伝えた。
そして、そのような中で、広報車の呼びかけ
大津波警報10m以上に変更
土砂崩れの危険性からの回避より津波の危険性からの回避を優先すべき状況であったことは明らか
- 530 :
- 勿論、土砂崩れの危険性と津波の危険性との両方の危険性を回避できる手段があればそれを選択すれば良いことになる
三角地帯への避難は両方の危険性を回避できる手段として判断したのであれば、その判断は、当時の状況に当てはめて、適切と言えたであろうか?
大津波警報10m以上が発令されており、三角地帯の標高は約7mと、警報の予報数値をクリアしていない
三角地帯では津波の危険性を回避できない可能性が高いと判断すべきであり、リスクが無いとはいえないとしても裏山避難を決定すべきであったといえる
- 531 :
- >>523
馬鹿だな。一般教養の法学で会社法とかやるわけないだろw
一般教養の法学さぼってても「法的過失」なんて言う奴いないけどな。
この板さかのぼって読んでみな。
法律的な議論の中で過失の有無を論じてるんだぜ。
そこでわざわざ「法的過失」なんて言う必要ないんだよ。
どっかの馬鹿が
「元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、KPMGの公認会計士」
と書いたのと同じ。「法的」なんて付けたのは勿体つけただけ。
低能晒しただけのことだ。
君もそう思わないかい?w
>>524
クライアントときたもんだ。
>ニュー速からきたけど
>俺、弁護士ね
の続きか?
こういうのを読むと、つくづく馬鹿見物は面白いと思うよなw
>>525
何回にも分けて書き込むのはやめろや。スレの無駄遣い。
大川小の悲劇について、「石巻市立大川小学校「事故検証委員会」を検証する」という本の他
良心的な出版物があるが、ネットには全然反映されていない。
さらに、これらの本の示唆する(解明するに至らなかった)疑問点は少なくない。
こういうことを議論したかったんだがな。
法的過失君がわけのわからない書き込みですべてが台無しになってしまった。
>大川小の話題に戻ればレスさせてもらうかもですね。
はふざけすぎだろ。
そもそも小学生が何十人も亡くなった事件の議論でよく自演なんかするよな。
発達障害に何言っても仕方ないが。
- 532 :
- >>530
> 大津波警報10m以上が発令されており、三角地帯の標高は約7mと、警報の予報数値をクリアしていない
警報の予報値をクリアすべきとまでいえるのか?
この点についての確定判決での判示について
女川判決では、警報の予報値の6mあるいは10mの高さについて、避難先を選定する上での考慮要素とすべきと示されている
「 6m以上の高さのある場所に緊急に避難する必要があったといえる。」
必要ありと明確に記載されている
女川支店は浸水域内であったため、津波到来自体の具体的予見可能性はありとされている
浸水域外では、一般論としては、津波が到来すること自体について具体的予見可能性がないから、避難先選定において、予報値の高さをクリアしたかどうかは問題にならない
具体的予見可能性がなければ回避義務は無いからだ
ところが、大川小では、広報車の呼びかけにより、津波到来の具体的予見可能性が有りとされる
浸水域外への津波到来であり、想定を超えた規模の津波が到来する具体的予見可能性がありとなる
津波が来るとの認識となれば、女川と同じで、警報の予報値を考慮して避難先を選定せよとなる
つまり、6mあるいは10mの高さを確保した避難先を選定する必要があったのである
三角地帯は高さが足りず避難先としては不適切となり、回避義務違反が認められ過失ありとなるのである
- 533 :
- >>532
>三角地帯は高さが足りず避難先としては不適切となり、回避義務違反が認められ過失ありとなるのである
この「過失」は法的過失ですか?(藁 wwwwwww
- 534 :
- ニュー即スレでの設問について(若干変更)
標高0mの平地に待機
津波到来の具体的予見可能性がありとなる事象ありさらに大津波警報6m
6mの津波が到来する具体的予見可能性はありとする
避難先はAとBの2箇所
AとBは高さが違うだけで、避難にかかる時間等、他の条件は全く同じとする
Aは高さ15m
Bは高さ10m
公立小学生児童を対象とする管理者はBを選択し避難を完了した
実際に到来した津波は11mで児童らは死亡
遺族らの行政に対する損害賠償請求は認められるか?
当時の津波避難の原則として「より早くより高く」は常識であったとする
避難マニュアルはなかったとする
- 535 :
- レス乞食消えたかw
- 536 :
- 「より高く」は入手された情報の津波の高さに関する数値「より高く」なのか?
回避先が複数あるならばその中から「より高い」避難先を選択せよなのか?
津波避難の原則でいう「より高く」は後者であることは論を俟たない
(勿論、実際には、個々のケースにより単純に高さの比較のみで避難先を決定することは適切でない場合はありえる)
「より高く」の原則により避難先を決定するということが管理者の注意義務に含まれるということになれば、
津波の高さについての具体的予見可能性が認定されなくても、
津波が到来するということ自体の具体的予見可能性が認定されれば、
管理者としては、「より高い」避難先を決定すべきであるということになる
>>534でいうと、管理者としては、15mの避難先Aを選択すべきであり、
10mのBを選択したならば回避義務に違反したということになる
- 537 :
- とはいっても無制限に「より高く」を適用できるわけではないし
管理者がその場で避難先の選択を決定する前にすべきことはある
避難マニュアルに従うことである
管理者は避難マニュアルが想定している事態を実際の災害の規模が超えていると認識しえない限りにおいてはマニュアルに従って避難すべきであろう
- 538 :
- >>536>>537について、法的には以下のように説明することができる
結果及び因果関係の基本的部分、本質的部分・重要部分を予見対象とし
その具体的予見可能性が認定できれば足りる
あるいは、結果の予見可能性は結果発生の危惧感・不安感あれば足りる
どちらの考え方によっても、>>536でいうと、
津波が到来することについての具体的予見性があれば足り、
10mを超える津波が到来することについての具体的予見可能性までは要求されないということである
具体的因果経過の予見までは必要ではないのである
では、女川判決は?との反論が教員擁護派から出るであろう
これに対しては次のように反論できる
まず、女川事案では、13mの屋上へすでに避難が完了しており、
その置かれた状況では、津波の危険性について問題となるのは
13mの高さを超える津波が到来した場合である
この場合には、13mを超えて屋上避難では危険となることについての具体的予見可能性は
基本的・本質的部分であるといえるから、13mの高さを超える津波到来の具体的予見可能性が求められたのである
では、屋上避難を開始する時点において、屋上へ避難するか、指定避難所であった山への避難とするか、
この選択時においては、「より高く」の原則を適用されないのか?という問題については、
その時点においては、マニュアルの想定を超えた事態であると具体的に認識することはできなかったから、
支店を放棄する動機付けまでの情報があるとはいえず、マニュアルに従った避難行動は合理的であるといえる
さらに、管理対象は成人であり、離脱の自由もあったといえる
よって、女川事案での確定判決は、>>536>>537の考え方に反するものではない
大川小事案では、10m以上の津波が到来することについて、具体的予見可能性を認定することは可能であるし、
大津波警報10m以上の情報を入手していなかったとしても、「より高く」の原則を適用し
裏山ではなく三角地帯を避難先として選択したその判断について、結果回避義務違反と認定することは可能なのである
- 539 :
- ニュー速スレでは、大川小地裁判決に対して、予見の対象と結果回避義務との関係がぼやけているとの意見があった
これは、地裁判決が>>538のどちらの考え方、つまり、10mを越える津波の危険性の具体的予見可能性を認定しうる、あるいは、10mについては危惧感・不安感にとどまる、
このどちらの評価によっても、結果回避義務違反と認定し得ることを示そうとしたことによるものであろう
綺麗に判決文を書くことよりも、内容を重視した結果であるといえる
弁護士君、わかったかな?
大阪アルカリ事件について勉強し直したかな?
- 540 :
- >>521
> 取締役の填補責任が履行されたら「違法でない」ことになる、すなわち有効だろうが。
> 俺の言ったとおりじゃないか。
> 「行為と効果の区別」って何の問題だ?
この人は頭がおかしい人?
- 541 :
- >>540
あれ〜〜法的過失君。もう法律の話しないんじゃなかったのww
- 542 :
- ん?本気でやばい人か
- 543 :
- >1
逃げまくってるのは断罪すべき
- 544 :
- 【加計問題】大川小“津波で児童74人犠牲”検証委員会から遺族を排除したのは文科省「前川喜平」だった [無断転載禁止]©2ch.sc・
http://hayabusa9.2ch.sc/test/read.cgi/news/1496987059/
- 545 :
- 山あるのにわざわざ校庭待機とか自殺だからな。荒浜では、じしんおきたらすぐ逃げろ!と教えてる
- 546 :
- 一審判決がでてから8ヶ月が経とうというのに、未だに、一審判決を覆す程の反論はない
一審判決の問題点を的確に指摘したレスすらない
教師擁護派の、
山崩れの恐れがあるから〜、
広報車呼びかけで想定越えの情報はないから〜、
類似判決では〜、
河川遡上の予見は〜、
堤防越流の予見は〜、
広報車職員の認識は〜、
これらは、皆、法的な論証に耐えうるものではなかった
つまり、教師擁護派こそ、過失なしとの希望的観測、妄想、思い込みに基づいた、結果ありきのレスしかしていなかったということだ
- 547 :
- 次回口頭弁論は6/14(水)
明後日だな
控訴審では、一審では認められなかった、マニュアル不備についての過失が認められるかが焦点化しつつある模様
学校保健安全法の改正が効いているのかもな
津波に対するマニュアルを策定せよとの教育委員会からの指示を学校は適切に実行しなかった
一審では、大川小は、ハザード想定で浸水域外であることから、当該指示があった時には、津波到来の具体的予見可能性なしと評価し、津波マニュアルを適切に作成しなかったことについては過失なしとした
しかし、改正学校保健安全法により、具体的予見可能性の有る無しに関わらず、教育委員会からの指示に法的拘束性を持たせて、指示を実行しなかったことについて、注意義務違反を認定することは可能
同様に浸水域外にある他の学校が津波マニュアルを適切に作成していたのであれば、「なんで大川小はやってないの?怠慢では?」となることは当然といえば当然だ
ますます、行政擁護派は追い詰められいってるな
控訴審では遺族側敗訴なんて、根拠もなく、あるいは、浅知恵で、知ったかが喚いていたなw
津波マニュアルについて過失が認められれば、校長の過失が認められることになる
この校長、311後に大川小に入ったのは震災から7日後
しかも捜索活動には立ち会っていない
- 548 :
- ほらな、教師擁護派のバカさが確定的になりつつある
高裁が、地震発生後の学校の過失の有無について立証は十分だとよw
http://sp.kahoku.co.jp/tohokunews/201706/20170615_13012.html
双方の代理人によると、高裁は閉廷後の非公開協議で、地震発生後の学校の過失の有無について「立証は十分」との認識を示した。
控訴審の審理対象は震災前の備えに絞られ、市・県側は今後、学校防災を担当していた市教委職員らの尋問請求を検討する。
- 549 :
- 控訴審では、現場教師の過失の有無より、事前の備えについての行政側の責任が焦点となり、
一審判決が覆るどころか、一審判決よりも行政側の過失の範囲が広がる可能性の方が高いと、
11月あたりの、双方が控訴するとのニュースのスレで、俺がいった通りになりそうだな
- 550 :
- 996 名無しさん@1周年 2017/06/23(金) 12:13:59.28 ID:apwG9DSn0
>>930
肯定するものしかないだろw
>>932
> 助かった可能性についてのソースは、低学年で2分で完了との実地検証
そりゃ単に低学年が逃げるだけの時間だからな
団体行動なら最低でも…
山に避難すると決定する時間
そして皆に周知する時間
それを受けてジジババがどうする時間
ジジババが避難する時間
これくらいはいる
ジジババ見捨ると宣言して強行的に子供を山に
逃がすぐらいなせいぜい
こういう無駄を避けるのがてんでんこだけど
これは事前に周知しておかないと無理だしな
- 551 :
- >>550
団体行動にこだわる必要性が検討されていない浅はかな主張w
やっぱり遺族批判派はアホばかりだね
で、これぐらいはいる(キリッ
って、どれぐらいいるのか具体的な時間は示されていないダダ漏れの詰めの甘い主張
つまり、結局、反証にはなってないわけw
- 552 :
- 修学旅行で東北へ 震災伝える壁新聞制作中 鷹匠中
https://www.kobe-np.co.jp/news/kobe/201706/sp/0010320667.shtml
「事前学習をしていたけれど、想像をはるかに超えていた。」
事前学習での想像と現物の大川小を見ての認識との差、違いはなぜ生まれたのか?どこが違っていたのか?
何が想像をはるかに越えていたのか?
本当はここをフォローする事が大切
見せた側も、「現物はすごいだろ!」で満足してしまっていることが多い
現実に体験するまで津波の恐ろしさを認識できない人が多かった
津波の危険について事前の知識はあったはずなのに、
目の前にある危険として現実を受け入れて避難行動へと結びつけることが出来ない人が多かった
体験に頼ることの危険性、知識に頼るべきだということ、
これを311で学んだはずではなかったのか?
学校、教師って、やっぱりアホばっかりだな
- 553 :
- >>55
こいつ確かに幼稚だね。
- 554 :
- >>55
堤防に偵察って案は幼稚だし、
勝手に噛みついた法的過失もおかしくないし、
むしろ、おかしいというこいつの説明がおかしいw
単なる馬鹿なんじゃないかな?
- 555 :
- ニュー速、また遺族批判派は論破されてたな。
遺族批判派は反論できなくなって1行レスで人格批判までしてて醜くかった。
- 556 :
- 七七支店確定判決で津波警報予想値クリア基準が判示。
規模や時間は別として津波到達すること自体の具体的予見可能があれば予報値クリア基準は理にかなっている。
具体的予見の根拠がハザード想定浸水域か広報車なのかの違いがあるにせよ、
七七支店でも大川小でも津波到達の具体的予見可能はあり。
ならば大川小でも予報値クリアが求められるのは当然。
陸上遡上についての研修内容も上記考えが妥当であることを補強する。
遺族批判派の反論は全て潰されたな。
まさに完全論破。
- 557 :
- 遺族批判派が馬鹿だとわかるレス
706 名無しさん@1周年 sage 2017/07/24(月) 12:29:45.37 ID:aOlZ8i2v0
ハザードマップを引き合いに出すのはいいけど、警報値が机上想定超えた時点で使い物にならんのだけど
710 名無しさん@1周年 2017/07/24(月) 12:32:46.60 ID:rkFiaaaD0
>>706
予測は出来るわな
沿岸部で5〜10mの津波の時に大川小は浸水しないのだから、予想より5m高い津波でもせいぜい4mとかそんなもんだ
馬鹿の頭の中では予測できるらしい
ハザード想定津波の有する水量及び想定浸水域の浸水深、面積、これすらわからないだろう
予測するにはさらに現実に到来する津波が有する水量及び当該地域の地理的条件、これ等を把握し計算が必要
単純に想定津波が5mでハザード想定浸水域外ならば、10mと予測される津波なら浸水深5mとなるわけではない
内陸部に行くにつれ平野部が大きくなる地形、
逆に内陸部に行くにつれ平野部が小さくなる地形、
堤防で囲まれた地形、
これらを考えただけでも馬鹿の言うような単純なものではないことがわかるだろう
例えば堤防に囲まれた地形なら、津波が堤防を超えなければ浸水せず、津波が堤防を超えた段階で一気に浸水することとなる
大川小は、河川方面は堤防により守られており、海岸方面は内陸部に行くにつれ平野部が小さくなる地形である
津波による浸水があった場合には海岸到達時の規模を保ったまま押し寄せる可能性が高い地形となっている
遺族批判派がいかに馬鹿かわかるだろう
- 558 :
- 結局のところ、>>556の通り、津波警報予測値を避難先選定において、考慮する必要があった
その必要性は、本事案では、安全配慮義務における法的な義務といえたわけだ
津波や地形についての詳細な知識があったとしても>>557の通り予測値をクリアしておく必要があったし、
詳細な知識が無かったとしても児童の命を守る学校管理者としては、
津波到来を具体的に予見したのであれば予測値を考慮しなければならない
そして予測値を考慮した場合には裏山という条件を満たした避難先選定があった
つまり結果回避可能性があったわけだ
遺族批判派が理解できない大津波警報の持つ意味が広報車の前後で異なってくるというのは以上の論理による
アホはこれが理解できないらしいw
- 559 :
- 地震完全予知の技術
https://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/future/1325402809/
- 560 :
- >>558
事前の考慮とかは地裁では判断されてないんじゃね?
>>557
>大川小は、河川方面は堤防により守られており、海岸方面は内陸部に行くにつれ平野部が
>小さくなる地形である津波による浸水があった場合には海岸到達時の規模を保ったまま押
>し寄せる可能性が高い地形となっている
そうかも知れないね。
それならそもそもハザードマップが間違いという事かなあ?
ハザードマップでは海岸到達時の規模を保ったまま大川小に津波が押し寄せることには
なっていないようだよ。
- 561 :
- >>560
> 事前の考慮とかは地裁では判断されてないんじゃね?
マニュアル等の事前準備のこと?
地裁では過失認定されていない
>>558では事前準備のことは言っていない
> >>557
> >大川小は、河川方面は堤防により守られており、海岸方面は内陸部に行くにつれ平野部が
> >小さくなる地形である津波による浸水があった場合には海岸到達時の規模を保ったまま押
> >し寄せる可能性が高い地形となっている
> そうかも知れないね。
> それならそもそもハザードマップが間違いという事かなあ?
> ハザードマップでは海岸到達時の規模を保ったまま大川小に津波が押し寄せることには
> なっていないようだよ。
水量、堤防
- 562 :
- >>560
>>561だけど、言いたいことはわかる
もっともな指摘だね
なので、もう少し詳しくレスする
「津波の遡上について、(平地で、特に障害物が無ければ)どこまでも、内陸奥地へ、規模を保ったまま、進んでいく」
これが正しいかどうか
大川小は内陸5kmの地にあるとはいえ、標高1mで、平地にある
ハザード想定で浸水域外となっていることからすると、この考え方は正しくないということになる
正しくはこうだ
「安全管理者は、津波の遡上について、 平地で、特に障害物が無ければ)どこまでも、内陸奥地へ、規模を保ったまま、進んでいくものと考えるべきである」
この考え方が、警報予測値及びハザードマップとの関係で適用されるか否か
例えば、ハザード想定で、津波高6m、浸水域であって、大津波警報予測値6mならば、6m以上の高さを確保できる避難先とすればよい(七七支店判決)
ハザード想定で、津波高6m、浸水域外であって、大津波警報予測値6mならば(かつ津波到来の具体的予見可能性ありとなる特段の事情はなし)、法的に避難する義務まではないといえる(山元町保育所判決)
ハザード想定で、津波高6m、浸水域外であって、大津波警報予測値6mかつ津波到来自体の具体的予見可能性ありならば、
「安全管理者は、津波の遡上について、 平地で、特に障害物が無ければ)どこまでも、内陸奥地へ、規模を保ったまま、進んでいくものと考えるべきである」との考え方が適用され、
少なくとも6m以上の高さを確保できる避難先を選定すべきであるとなる
もちろん、実際には、これら以外の事情や入手していた情報も考慮されるが、
単純に言うと上記の通り
わかるかな?
- 563 :
- ま、結局、津波到来の具体的予見可能性が認められた時点で9割決まり
安全配慮義務ってそんなもの
具体的予見の対象の範囲の問題はあるといえばあるが
知見の前提を動かせばある程度はどうとでもなる
「安全管理者は、津波の遡上について、 平地で、特に障害物が無ければ)どこまでも、内陸奥地へ、規模を保ったまま、進んでいくものと考えるべきである」
の考え方を適用すべきかについても知見の前提によって変わってくるしね
大川小は対象が児童だからここは厳しくなる(過失認定が容易になる)
- 564 :
- >>563
ハザード想定を越えた規模の津波となれば、>>557で述べたとおりで、ハザードマップはあてにならないし、あてにしてはいけない
そういった状況で、安全管理者に「津波の遡上について、 平地で、特に障害物が無ければ)どこまでも、内陸奥地へ、規模を保ったまま、進んでいくものと考えるべきである」ということが法的義務として求められるのか?
過失の有無はこの問いの答えに関わってくる
児童を対象とした学校管理者であれば求められるだろう
研修内でも説明を受けており酷とはいえない
- 565 :
- 「安全管理者は、津波の遡上について、 平地で、特に障害物が無ければ)どこまでも、
内陸奥地へ、規模を保ったまま、進んでいくものと考えるべきである」
どうかなあ?
例えば七七支店ではハザード想定では1〜2mだが、13mの場所に避難ではなく、
例えば5m(<6m)の箇所に避難してたとすると有責だろうか?
- 566 :
- >>565
お!
まともなレス
>>556で、七七支店確定判決で津波警報予想値クリア基準が判示とレスしたが、
七七判決では過失認定はされていないから、
この基準をクリアしていなかった場合に過失認定されていたのかは正確にはわからない
しかし、判決内容を具体的に見ていくと、
関連個所のする七七判決を抜粋する
気象庁が午後2時50分,宮城県沿岸部への津波到達予想時刻は午後3
時,予想される津波の高さは6mと発表していたから,午後2時55分
頃に被告女川支店に戻ったG支店長としては,津波到達予想時刻である
午後3時までの間に6m以上の高さのある場所に緊急に避難する必要が
あったといえる。
気象庁が予想される津波の高さを6
mから10m以上へと変更したのは午後3時14分のことであったから,
避難を完了すべき午後3時までの時点においては,たとえリアス式海岸
の湾奥部という特殊な立地に位置した海岸近くの場所において最大震度
6弱の揺れを実際に体感していたとしても,本件屋上を超えるような約
20m近くの巨大津波が押し寄せてくることまでをもG支店長において
予見することは客観的にも困難であったといえる。
そうすると,当時の時間的にも緊迫した状況の下で,2階屋上まで約
10mの高さを有し,3階も含めると約13.35mの高さを有する本
件屋上へ避難するとのG支店長の判断が不適切であったとはいえず,G
支店長において最初から堀切山へ避難するよう指示をすべき義務があっ
たとはいえない。
「必要があった」と記載されている
また、予報地数値以上の避難先とすることについては、「義務があっ
たとはいえない。」と記載
ここから、七七支店確定判決で津波警報予想値クリア基準が判示されていると解釈することは可能だろう
七七判決で大川小に関連しそうな個所で次のものがある
約13.35mの高さを有する本件屋上(塔屋も含む。)への避難で
は不十分であることを示すに足りる程度に危険な津波発生の具体的な予
見可能性があったことを必要とすべきである
この部分の記載と判決の上の記載内容からすると、
予報地は具体的予見可能性の根拠となりうるといってよいだろう
- 567 :
- ただし、津波訴訟は、震災時の対応で、緊急時の対応での過失の有無を評価するもの
これまでの判決から、一応、ハザードマップ基準、予報値クリア基準等が判示されていると言えるが、
それそれのケースで、それぞれの個別具体的な事情が考慮されていると言える
機械的にこれらの基準が適用されているわけではないということね
- 568 :
- >>566-567
???
要は「どう判決されるかわからない。」か?
- 569 :
- >>568
いや
判決で過失なしとすることも可能だろうが
過失ありとの評価がこれまでの類似判例と整合性があるってこと
- 570 :
- 要点まとめられないバカには難しいんだろうが、高裁も広報で具体的予見ありと判断するかどうか次第だろうにw
- 571 :
- >>557
>ハザードマップを引き合いに出すのはいいけど、警報値が机上想定超えた時点で使い物にならんのだけど
これは完全な池沼理論だな、相当な頭の悪さ、そもそも警報すら理解していないレベルw
- 572 :
- >>571
ハザード想定津波高と警報予報値とは直接的な対応関係はない
がしかし、
> 予測は出来るわな
これの方が救いようのない馬鹿だけどなw
- 573 :
- すまんな
確かに不適切な文章だわ
>>566
> また、予報地数値以上の避難先とすることについては、「義務があっ
> たとはいえない。」と記載
次に訂正
また、予報値を超える数値を基準として避難先を選定する「義務があったとはいえない。」
予報値6mで6mを超える数値、10mや15mを基準として避難先を選定することまでの義務があるとはいえないってことね
法的義務としては「予報値クリア」ってことだ
- 574 :
- 法的過失君は変わらずの安定の頭の悪さだねw
山本町東保育所は10m予想で庭待機w
庭の標高調べてみろとw
- 575 :
- >>574
理解できてないw
わざわざ>>562で解説してあげているのにw
山元町保育所は、津波到来自体の具体的予見可能性なし
大川小とはここが決定的な違い
- 576 :
- >>574
山元町保育所は津波到来自体の具体的予見可能性なし
つまり管理者には保育所まで津波が到達する危険が具体化するとの認識は無かった
これで避難先選定の話になるわけないだろ
馬鹿にはわからないようだねw
- 577 :
- さすが結果論バカはずれまくってるなw
安定の頭の悪さw
大川小の結果がわかってるなら考える必要もないだろw
- 578 :
- >>577
さすがw
確定判決から読みとれる基準を示してやっていることが未だに理解できないらしいw
それを元に大川小の判決を合理的に予想していることが理解できないのね
わざわざ>>569にもレスしてあげているのにw
- 579 :
- 結果回避なんて刺身のつま程度の話。
争点の具体的予見ありがスタートラインなところで結果論バカって凄いなと思うわw
- 580 :
- >>569
山元町東保育園も、野蒜小(体育館の老人の事例の方)も、
「ハザード想定を超えた浸水が管理箇所に及ぶ」ということが想定される情報がない場合、
管理者はハザードに従った避難行動をとっても有責ではない、ということでは?
そうなると>>565の例も有責ではないということでは?
- 581 :
- 地裁判決や他の判決でも予想浸水域から外れた地域はハザードや警報の情報では具体的予見は不可能とされてる。
後は広報車の情報をどう判断するかだけの話。
- 582 :
- >>579
津波到来自体の具体的予見が認定されれば、後は、具体的予見の問題とするか、結果回避可能性の問題とするか、
このあたり、安全配慮義務の法理って、わりと自由に動かせるってまだわかってないのなw
で、その争点の具体的予見について地裁判決に対する反論は出来ないんでしょ?
文句は言えても反論はできず、それがお前のレベルだもんなw
- 583 :
- >>580
ハザードマップは具体的予見可能性の有無の根拠を示す証拠の一つであるに過ぎない
他の証拠により具体的予見可能性ありを認定することは勿論可能
- 584 :
- >>582
何を指摘されてるかも理解できない頓珍漢なレスだなw
- 585 :
- >>584
そら、お前がトンチンカンなことレスしてる上に俺のレスを理解する法的知識がないからねw
- 586 :
- 結果論に法的知識なんていらんだろw
地裁判決のコピペすればいいだけなんだからw
- 587 :
- >>586
その地裁判決を理解して、地裁判決の持つ意味を説明する能力も無い奴が何言ってるの?
ww
また、ただの結果論馬鹿かよw
お前は、反論できず悔しくなると結果論馬鹿になるなw
- 588 :
- 「津波の遡上について、(平地で、特に障害物が無ければ)どこまでも、内陸奥地へ、規模を保ったまま、進んでいく」
言い方が違うだけかも知れませんが、津波の遡上については「距離」や「高さ」や「構造物」などが、一種の浸水の
「軽減装置」として動作するものと考えられ、これがハザードマップにも当然取り入れられているものと考えられます。
この「軽減装置」動作後の浸水高に備えれば有責ではないということではないでしょうか。
「軽減装置」の効果は、にわかに計算できるものではなく、ハザード想定外の事態であれば、どれだけ軽減される
かを単純に判断できるものとは思いません。
ちなみに大川小の件は「10mの津波が内陸奥地へ規模を保ったまま進んだ」ものではなく、
海岸付近では20m超の津波が「軽減装置」により、大川小では8.7mとなったということでしょう。
- 589 :
- 高裁判決が出るまでおまえの結果論はアップデートされないんだから、議論なんてする意味が無いw
- 590 :
- >>589
は?
控訴審の予想もレスしたが?
- 591 :
- 710 名無しさん@1周年 2017/07/24(月) 12:32:46.60 ID:rkFiaaaD0
>>706
予測は出来るわな
沿岸部で5〜10mの津波の時に大川小は浸水しないのだから、予想より5m高い津波でもせいぜい4mとか
そんなもんだ
↑ここではバカにされているようですが、これが正に教頭の心情だったのでしょう。
恐らく教頭は、ハザードマップも把握していて、32分のラジオも聴いていて、裏山も検討して、
という状況だったと思います。
ただ、ラジオでは「10m以上」なのに10mと思い込んでしまったのでしょう。ここでレスしている数名のように。
広報車の「松林越え」のアナウンスも恐らく伝わっていたのでしょうが「10m」の認識を覆すものではなかった。
そして「せいぜい4mとかそんなもん」に至り、破滅に至ったということでしょう。
適当な計算ではありますが、結果を見ると
ハザード:6m→0m
実際:20m→8.7m
教頭:10m→4m
まあ、極端におかしいわけではないかな?
仮に「20m越え」のデータが提示されていれば、同じ計算により、教頭も迷いなく裏山を選択したでしょう。
>>583
何か誤解しているかな?>>580は君の言い方に合わせるとハザード越え浸水の具体的予見性無のケース。
- 592 :
- >>591
前半について
過失の有無への影響が不明
後半について
>>580の意図がわかりにくい
明確にして再度レスしてくれ
大津波警報10m「以上」は理解している
俺が問題にしているのは、警報の予測値、つまり、数値そのもの。
だから10mという記載としている
- 593 :
- >>580
>>592の追加
「ハザード想定越え」といっても、ハザード想定浸水域外であった場合では、津波到来自体の具体的予見可能性ありで、ハザード想定越えの危険についての具体的予見可能性ありといえる
このパターンで具体的予見可能性ありとされたのが大川小の地裁判決
このパターンで具体的予見可能性なしとされたのが保育所判決
一方、七七支店の場合は、ハザード想定で浸水域
この場合は、津波到来の具体的予見可能性はありとしても、何を持ってハザード想定越えの具体的予見可能性ありとするのか?
ここが問題になる
ハザード想定で当該地域の海岸部到達時の津波高、七七支店のある女川では5.3mだったかな、この数値は、警報予測値とは直接的には対応しない
警報は県全域にだされるものだからね
このあたりのことを理解した上でレスしてくれ
- 594 :
- >>591
教頭がそのように考えたとして
それが当時の学校管理者として妥当であるとの根拠の提示が必要
数字を並べたものは、結果論にすぎず、根拠とはならない
- 595 :
- >>591
> 実際:20m→8.7m
これは正しくない
石巻市雄勝は15.5m
津波が松林に衝突し松林を超える20mにまで水しぶきが達したことと混同しているのでは?
- 596 :
- 細部まで矛盾のなく論理構成して議論しているのが遺族擁護派。
穴だらけの議論をしているのが遺族批判派。
全然レベルが違うんだね。
- 597 :
- >>580 >>588 >>591 が私のレスです。
>>595
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/255443.pdf#search=%27%E5%A4%A7%E5%B7%9D%E5%B0%8F+%E6%94%AF%E6%89%80%E8%81%B7%E5%93%A1+%E8%A8%BC%E8%A8%80%27
支所職員E・Fは、松林を超える白い波が見えたため釜谷方面へUターンした。
同職員は、この時の白い波は高さ18〜20mの松林を超えるものであったと証言している。
君の出した数値は、どこがどう測定したかわからないけど、この支所職員が目撃した津波は
反映されていないとかかな?
残りは夜中に
- 598 :
- 沿岸の計測データは出てないだろ、雄勝の奴はあったけどな。
- 599 :
- >>594
学校管理者として妥当?
いや、そんなのはともかく、20mという情報があれば教頭式により裏山選択。
>>593
単純に 警報予測値>ハザード想定津波高さ ならハザード想定越えだろう?
まあ、越えてても、だからと言って津波が来るとは言えない、と言えるかも知れないよ。
でも「県全域」だからうちは関係ない、とは言えんはなあ。全沿岸部対象だ。
教頭も3時32分のAMラジオを聞いて動き出した。しかし教頭式(h=10m)。
- 600 :
- >>597
http://www.tohoku-gakuin.ac.jp/about/sinsai/record/chap_7/chap07_07.html
- 601 :
- >>599
> 学校管理者として妥当?
> いや、そんなのはともかく、
なるほど
過失の評価とは関係ない君の感想を述べているわけね
> 20mという情報があれば教頭式により裏山選択。
これも君の感想にすぎないね
しかも根拠なし
> >>593
> 単純に 警報予測値>ハザード想定津波高さ ならハザード想定越えだろう?
ハザード想定津波高についてはここを見てみれば?
こういう基本的な情報さえ理解していないようなレスだね
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/57522.pdf
> まあ、越えてても、だからと言って津波が来るとは言えない、と言えるかも知れないよ。
> でも「県全域」だからうちは関係ない、とは言えんはなあ。全沿岸部対象だ。
「うちは関係ない」なんて俺はレスしていないけど?
- 602 :
- >>601
君のも感想にすぎんだろ?それともこの件に関する法曹関係者?
>根拠なし
俺も君も全員な。
>レスしてないけど
なら>>593の「警報は県全域にだされるものだからね」は削除な。
とか書いたものの、いやまあ、こんな場所だし、揚げ足取りはやめてまったりとだな。
- 603 :
- >>600
ともかく
>支所職員E・Fは、松林を超える白い波が見えたため釜谷方面へUターンした。
>同職員は、この時の白い波は高さ18〜20mの松林を超えるものであったと証言している
これを否定できるものなのかなあ?無理じゃないかなあ?
- 604 :
- >>601
何がしたい?裁判ごっこ?そんなのには付き合えないが、それにしても
事実を推定するのはお互いのとりあえずの目的に沿ってはいないか?
また明日。
- 605 :
- >>602
いや、俺のレスは論理的
君のレスは、例えば、教頭方式ってさ
@教頭がそのように考えたとする根拠は?
Aそのような考え方なら過失なしなのか?なぜ?
当時の常識だったといえるのか?
Bその方式自体、君の>>591だと結果論から導き出したに過ぎない
>なら>>593の「警報は県全域にだされるものだからね」は削除な。
なんで?
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/57522.pdf
みてみたの?
ハザード想定津波高は宮城県内でも各地で想定されており
各地で高さは異なる
津波警報は県全域
だから直接的な対応関係にはないと言っている
>>603
津波高とはなにかから調べて
>>595も参考に再度考えてみたら?
- 606 :
- >>604
> 何がしたい?
過失の有無の評価
- 607 :
- >>602
> >根拠なし
> 俺も君も全員な。
具体的予見可能性の有無の評価における判断の基準として、
俺は、ハザードマップ基準、警報予報値クリア基準をレスした
そしてその根拠として確定判決を示めした
過失の有無の議論においてこれで根拠なしと言うのであればただの池沼だろう
- 608 :
- >>591
> 適当な計算ではありますが、結果を見ると
> ハザード:6m→0m
> 実際:20m→8.7m
> 教頭:10m→4m
> まあ、極端におかしいわけではないかな?
> 仮に「20m越え」のデータが提示されていれば、同じ計算により、教頭も迷いなく裏山を選択したでしょう。
君のこの教頭方式とやらの基準に対する批判の追加
こんな基準は不適切である
>>557でもレスしたが、例えば、高さ12mの堤防に囲まれた地域であったとする
(四方を堤防と山に囲まれたでもよい)
ハザード:6m→0m
ハザード:10m→0m
実際:15m→15m
ということになろう
少し考えればわかること
この教頭方式とやらは大川小地域の地形をも考慮に入れた大川小地域にのみ適用可能なものであるというのであれば次のように反論出来る
そのようなものであれば事前準備の段階、つまり、311より前に考慮されたものと言えるであろう
しかし、事前準備の段階では、大川小は教育委員会からの二次避難先の選定指示を放置していた
とても教頭方式とやらを事前に考えていたといえるような状況にない
教頭がそのように考えたとの根拠の提示はなく、その内容も不適切である
過失の有無の評価を議論するには意味のないレスというほかない
- 609 :
- >>605他
https://www.shimz.co.jp/theme/earthquake/pdf/report02.pdf#search=%27%E6%B4%A5%E6%B3%A2+%E9%AB%98%E3%81%95+%E6%B8%AC%E5%AE%9A%27
20mというのは「検潮所や沖合の波高計で計測された」わけではないだろうね。
それにしても波高が20m超は否定しようもない。
検潮所や沖合の波高計で計測されてなければ津波は来ないのかね?
だから、実際:波高20m→大川小8.7m
それと、全体的にだが、遺族側は「なぜ裏山に避難しなかったか?」を知りたい、それだけではないのか?
君はその観点が全くないように思う。
君のは判決を自分なりに変換し(正しいとは限らないが)記載しているだけのように思うよ。
- 610 :
- >>605
>いや、俺のレスは論理的
君のは判決を自分なりに(正しいかどうかはともかく自分自身で論理的と思う範囲で)変換し、
記載しているだけのように思うよ。
- 611 :
- >>610
教頭方式の批判についてレスしたが、
教頭方式なんて判決に記載されていたのかね?
- 612 :
- >>609
なぜ山への避難としなかったのか?
これについても、推測としたうえでレスしている
- 613 :
- >>609
津波高について
ソース出しているのに無視?
http://www.tohoku-gakuin.ac.jp/about/sinsai/record/chap_7/chap07_07.html
http://www.coastal.jp/ttjt/
「津波に対して,土木学会海岸工学委員会・地球惑星連合等の関係者が,津波痕跡調査を実施しました」
- 614 :
- なぜ山へ逃げなかったのか?
以下は推測を含む
教頭のリーダーシップのなさにより、
山避難反対派の説得に失敗したばかりか、
それらの意見に押し切られたあるいはそれらの意見との妥協をはかった
山避難反対派とは?
校長(メールが明らかにされていない)
教頭、教務主任以外の教師
地元有力者
- 615 :
- それと、
> 同職員は、この時の白い波は高さ18〜20mの松林を超えるものであったと証言している。
この証言自体は否定していない
津波が松林に衝突し、白い波しぶきが18mから20mの高さに達したのを目撃したのであろう
津波高15mと矛盾するものではない
- 616 :
- >>610
> 君のは判決を自分なりに(正しいかどうかはともかく自分自身で論理的と思う範囲で)変換し、
> 記載しているだけのように思うよ。
と思い込んで論理的レスへ君自身が論理的反論をできないことへの言い訳にしているようにしか見えないですよ。
- 617 :
- 論理的な人間は、地形も場所も違う雄勝の数字をそのまま津波高とするなんてことはしないw
都合のいい切り取りをするバカの論理w
- 618 :
- >>617
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/chousakai/tohokukyokun/1/pdf/3-2.pdf#search=%27%E6%B4%A5%E6%B3%A2%E9%AB%98+%E7%9F%B3%E5%B7%BB%E5%B8%82%27
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/40645.pdf#search=%27%E6%B4%A5%E6%B3%A2%E9%AB%98+%E7%9F%B3%E5%B7%BB%E5%B8%82%27
20mはない
- 619 :
- 違う地区の雄勝の数値を切り取るのが論理的な人間の思考じゃないと指摘してるだけだw
20とか15.5とかお仲間同士で好きにやればいいw
- 620 :
- そだね
雄勝の数値だしたレスは取り消すわ
適切とは言えないレスだった
- 621 :
- しかし実際に到来した津波の高さが20mであろうが15mであろうが、
教頭方式とやらを過失の評価に持ち出すことが不適切であることは>>608をみれば明らか
- 622 :
- 遺族批判派ができる論理的な反論は、
当時の緊迫した状況で、論理的な判断を教師に求めるのは酷である
ってことぐらいじゃね?w
- 623 :
- 山崩れの危険を理由にすると、
体育館裏ルートの裏山は危険地帯指定はなく、
三角地帯は直ぐ脇の裏山が危険地帯指定であって、
教師らが避難先とした三角地帯の方が危険であるという矛盾に行き当たるからな
津波到来の具体的予見可能性はないといっても
生存教師の手紙で、広報車の呼びかけが聞こえていて、
津波到来を具体的に認識していたことがわかるし
未だに遺族を批判している奴は感情論なのがほとんどだろう
- 624 :
- なんだ
教師擁護はまた論破されてんのかw
- 625 :
- 判決文の変換て、判決文も理解できない奴の悔し紛れの文句だろうな。
悔しいなら判決文変換でいいからまともな反論すれば良いのにw
- 626 :
- 法的過失の何がおかしいのか意味不明。
このスレは基地外多いな。
- 627 :
- 『法的過失』への指摘は揚げ足取り以外のなにものでもないよ。
- 628 :
- まずハザードマップ自体がでたらめ
大川小学校の地形からすると10mどころか3mの津波でも浸水しただろう
ハザードマップの責任者はだれなんだ
当日、広報車を派遣したことも適切とはいえない
無線を装備したパトカーか消防車を現地に向かわせるべきだった
- 629 :
- >>628
> 無線を装備したパトカーか消防車を現地に向かわせるべきだった
事故調査報告書
15:10?15:15 頃 河北消防署の消防車が広報しつつ釜谷地区内を長面方面へ
15時15〜20分頃 河北消防署の消防車が、新北上大橋から長面地区方面へ走行しつつ、
「大津波警報が発令されています。避難して下さい。」という内容を広報。
- 630 :
- ついに来た!!またもや東日本大震災以上の大波が!!
テーマ:ブログ
福島に震災以降の大波が炎炎お祝い
その男の名は、あのめだかで有名な
◯◯めだかさんです!!!!
もう風化したのかななんか悲しい
- 631 :
- この国はある意味では北朝鮮以上の国民を騙す国家だと思う 北朝鮮以上に国民を騙し詐欺師の様に搾取する
★★★★政治家・マスゴミ・が隠す日本の真実!★★★★
https://www.youtube.com/watch?v=pX9COqRfCSU
↓ ↓ ↓
https://www.youtube.com/watch?v=A-cKT-sKly4&;;list=PLTEQ4LklraVRq1fq3xbolEhHFm4lhBYVM&index=1
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
- 632 :
- ハザードマップの津波の予想浸水区域を重視するのが判例。
予想浸水区域内なら、予見可能性あり。
予想浸水区域の外なら、予見可能性なし。
ハザードマップの予想浸水区域は、過去最大の浸水エリアに安全マージンを1〜2キロ上乗せして、専門家の知見に基づき決められている。
津波や防災の専門家以上の判断を教頭に求めることはできない。
予想浸水区域の外なら、予見可能性を前提とする過失は認められず、遺族負け。
沿岸部の77銀行でも、具体的予見可能性は判決明文で完全否定され、遺族負け。
- 633 :
- >>632
ハザードマップは予見可能性を評価するにおいての一つの参考基準にすぎない。
ハザードマップと同等あるいはそれ以上の信頼するに足る津波情報の入手があったのであれば、
ハザードマップ情報プラスそれらの情報を予見可能性を評価する際の基準とすることは合理的。
こんなことすら理解できない低脳くんですか?
- 634 :
- ハザードマップを予見可能性の基準とすべきで、浸水域外なら具体的予見可能性は否定され原告敗訴となっているという事例で七七銀行を示すこと自体が自らのバカをさらけ出しているね。
七七はハザードマップで浸水域なんだけどw
- 635 :
- 判決文を読み込む読解力や前提となる法律知識がないんだろうねw
>>632
> 沿岸部の77銀行でも、具体的予見可能性は判決明文で完全否定され
七七判決では、管理者が、津波が到来すること自体について、具体的に予見していたことは否定されていない。
そして津波到来に対応した避難行動は実施されている。
問題となったのは到来するであろう津波の高さについての具体的予見可能性。
これすらわからないのかw
- 636 :
- さらにいうと、津波到来自体の具体的予見可能性については、ハザードマップ基準が津波訴訟で示されているが、
七七判決では、津波の高さについての具体的予見可能性の評価においては、ハザードマップ浸水域において示されている浸水深よりも、大津波警報の予報値が重要視されている。
ハザードマップ絶対視基地外にはこんなこともわからないんだろうw
- 637 :
- ハザードマップ絶対視基地外は、なぜか山崩れリスクについては、ハザードマップを参考にすべきであったとは言わないんだよなw
避難先とした三角地帯は土砂災害危険個所に指定されていた山のすぐ横だし、
実際に通ったルートは、危険個所に指定されていた山沿いの道路。
これに対して、体育館ルートの裏山は危険個所としての指定はない。
三角地帯よりも避難にかかる時間は短く標高は高い。
参考
大川小跡地周辺の土砂災害ハザードマップ
http://i.imgur.com/K0Trqh2.jpg
体育館ルート裏山
https://www.youtube.com/watch?v=gq3ukbhGMss
- 638 :
- 津波ハザードマップにはこのような記載があった。
「浸水の着色のない地域でも、状況によって浸水するおそれがありますので、注意して
ください」
ハザードマップ記載のこのような注意をすべきである状況か否か、管理者は適切に判断する必要がある。
ハザードマップ絶対視基地外くんは、ハザードマップを絶対視するわりにはこの注意書きにはふれないんだよねw
- 639 :
- 事前の安全対策マニュアルの不備で争うのは無理筋っぽいね。
ヤクザのインネンに近いよ。
海に近い小学校のマニュアルには詳細な津波対策あるのに、大川小の津波対策マニュアルはショボイから過失ありってのは通らなそう。
マニュアルあったら、裏山が崩れるか否か判断できたわけじゃない。
- 640 :
- >>639
> 事前の安全対策マニュアルの不備で争うのは無理筋っぽいね。
〜っぽいw
> 海に近い小学校のマニュアルには詳細な津波対策あるのに、大川小の津波対策マニュアルはショボイから過失ありってのは通らなそう。
〜そうw
> マニュアルあったら、裏山が崩れるか否か判断できたわけじゃない。
事前の準備、避難訓練をしていて、かつ、児童の犠牲をだしていない他の近隣の学校の存在は無視ですかw
教師擁護派はなんで論理的思考ってものがないのだろう?
あ、ないから教師擁護なのかw
- 641 :
- >>640
大川小は地震や火事の避難訓練はしていたからね。
事前に起こるかもしれない全ての災害の訓練をするのは、時間的制約があるので現実的に無理。
河口から4〜5キロで津波の浸水予想区域の外の大川小の立地では、起こる確率が高い地震対策などの訓練を削ってまで、津波対策はできない。
起こる可能性が高い災害対策の訓練をしていたことに過失を認定するのは不可能。
- 642 :
- >>641
大川小は、教育委員会から指示があった津波避難訓練を実施していなかった。
近隣の他の学校は実施していた。
> 起こる確率が高い地震対策などの訓練を削ってまで、津波対策はできない。
根拠が不明。
- 643 :
- >>641
>>642の根拠が不明は、なぜ「削ってまで」となるのか根拠が不明ということね。
必要なら、両方の訓練をすれば良いだけで、実際に他の近隣の学校はそうしていた。
- 644 :
- >>641
> 河口から4〜5キロで津波の浸水予想区域の外の大川小の立地では、起こる確率が高い地震対策などの訓練を削ってまで、津波対策はできない。
だいたいさ、この地域で津波の避難訓練を実施せよと教育委員会から指示があって、他の訓練との兼ね合いで訓練を実施する回数に制約があるなら、
津波の避難訓練は、地震の避難訓練に組み込めば良いだけ。
なんで、「削ってまで」などという発想になるのだろうか?
このあたりも教師擁護派の論理的思考能力のなさなのかw
- 645 :
- >>644
避難訓練の内容は現場の裁量だから、捏造、こじつけ、ヤクザのインネンみたいなネタで10億円もむしれないってこと。
火事、地震、台風、北朝鮮のミサイル、不審者、竜巻、隕石...
災害なんて無数にあるから、毎日避難訓練なんてできない。
あたりまえだろ。
- 646 :
- 両陣営とも判決後、逃げずに反省会
- 647 :
- >>645
> 避難訓練の内容は現場の裁量だから、
教育者委員会からの津波についての避難訓練を実施せよとの指示を守らないのが裁量権の範囲内との主張か?
> 捏造、こじつけ、ヤクザのインネンみたいなネタで
根拠がなければただの誹謗中傷だな。
> 災害なんて無数にあるから、毎日避難訓練なんてできない。
津波避難訓練を実施するには毎日避難訓練をする必要があるのか?
全体的にいつもの教師擁護派と変わらず支離滅裂だなw
- 648 :
- 教育者委員会から指示のあった津波に対する避難訓練を実施していなかった話を
無数にある災害のすべてに対する避難訓練を実施すべきだったという話にすり替えるのはなぜ?
バカだから?
- 649 :
- そもそも、避難訓練の類を全くしてなかったとしても、これは一般的な過失に過ぎず、損害賠償請求の前提となる法的な過失ではない。
津波による損害との間に相当因果関係がない。
- 650 :
- >>649
> 損害賠償請求の前提となる法的な過失ではない。
> 津波による損害との間に相当因果関係がない。
そのように主張するのであれば、一審判決の、具体的予見可能性及び回避可能性の認定に対して、有効な反論をしなければならない。
- 651 :
- >>650は言い過ぎた
修正するわ
> そのように主張するのであれば、一審判決の、具体的予見可能性及び回避可能性の認定に対して、有効な反論をしなければならない。
→
一審判決の、具体的予見可能性及び回避可能性の認定に対して、有効な反論を示すことなく、そのように主張するのであれば、
それは、もはや主張ではなく、ただの願望に過ぎない。
- 652 :
- 一審判決は、教師らの注意義務違反がなければ、津波到来前に適切な避難場所への避難しており、児童らが津波の犠牲となることはなかったといっているわけ。
注意義務違反の内容が安全配慮義務違反であって、具体的予見可能性及び回避可能性の認定。
注意義務違反がなければ児童らは津波の犠牲となることはなかったのであるから、津波による損害と教師らの注意義務違反=過失には相当因果関係が認められるわけ。
つまり、教師らの不適切な判断が原因で児童らが死亡したと認定されたわけ。
論理的思考能力がないバカには理解できない?
- 653 :
- >>652
避難訓練は関係ないじゃん。
- 654 :
- >>649
あー、すまん。
「津波の避難訓練をしなかったこと」と「津波による児童らの死亡」との関係のことか。
一審では、そこは過失認定されていないね。
- 655 :
- しかし一審では認められていないが、事前の備えについて、高裁では論点となっている。
だからこその裁判官による視察。
http://sp.kahoku.co.jp/tohokunews/201707/20170720_13017.html
「 今回の視察の目的は事前防災に絞られる見通し。」
- 656 :
- 弁護士に付帯控訴したら賠償金もっと取れるかもしれませんとか言われて、それを真に受けて、論点にしただけなのでは?
弁護士報酬を余分にむしられるだけだよ。
避難訓練の内容によら過失は遺族側に勝ち目ないから一審では争わなかったんだよね。
- 657 :
- >>656
原告は、一審においても、事前の備えについて争点としている。
なぜ事実をねじ曲げる?
- 658 :
- 「事前の備え」だと相手方は市とか校長とかだな。
刑事にできるな。
なぜしない?
- 659 :
- 2011年当時、内陸4キロ以上の学校で津波対策の避難訓練してたとこなんて一つもないだろ?
この学校は全部、過失か違法行為なのかな?
- 660 :
- >>659 まあ、全国データーいるわな。あるのかな?
- 661 :
- >>657
判例無視して、遺族側有利の判決だす裁判官にすら認めてもらえなかった争点(避難訓練、マニュアルの不備)を2審で争っても勝ち目ないだろ。
- 662 :
- >>661
> 判例無視して、
なにこれ?
- 663 :
- http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201706/20170615_13012.html
高裁は大川中を含めた22校の震災当時の危機管理マニュアルを提出するよう求めたが、提出された関連資料は一部にとどまった。
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201707/20170720_13017.html
遺族側は市内21の小学校と大川中の計22校について、震災前の危機管理マニュアルの内容や震災時の避難行動をまとめた書面を提出。
「大川小より上流の学校でも津波を想定した事前防災対策を取り、大津波警報の発令で津波到来を予見していた」と主張した。
- 664 :
- 控訴審に至ってなお、市・県側は、事実に反した、遺族の心情を逆なでするような主張を繰り返している。
http://ishinomaki.kahoku.co.jp/news/2017/06/20170615t13012.htm
6年だった三男雄樹君=当時(12)=を亡くした佐藤和隆さんは
「市と県の合同準備書面に子どもたちが自主的に判断しないことにも責任があるような書き方があり、残念。
息子は午後3時ぐらいに先生に対して早く逃げようと言っていた。またこういう反論をしてきたことを残念に感じる」と話した。
- 665 :
- >>661
> 判例無視して、遺族側有利の判決だす裁判官にすら認めてもらえなかった争点(避難訓練、マニュアルの不備)を2審で争っても勝ち目ないだろ。
判決文の表面なめただけの浅い読みだね。
俺はむしろ一審判決の執念を感じるがな。
上級審で覆る可能性を潰しておく執念な。
事前準備での過失認定は不可能ではないが上級審で覆る可能性が最も低いポイントを予見可能性の基準とした。
損害額は変わらないしねw
- 666 :
- 一審判決で、最も確実な部分で被告側の責任を認定し、上級審で覆る可能性を潰す。
控訴審で、事前準備について審理→事前準備についての行政側の責任認定。
最高裁→棄却。
司法のトリプル連携プレーあり得るねw
- 667 :
- https://www.nikkansports.com/m/general/news/201710120000640_m.html?mode=all
学校防災に携わった市教育委員会の元職員が証人尋問で「学校の危機管理マニュアルを震災前は詳しく確認しなかった」と話した。
元職員は学校教育課長を務め、各学校の安全管理を指導する立場にあった。
アホ過ぎw
お役所仕事極まれりだなw
- 668 :
- それにしても刑事は無理
金しかない
- 669 :
- 0908 名無しさん@1周年 2017/10/17 21:59:38
>>886
ID:jOgyEb5e0と同一人物なの?
大津波警報が出ているかどうかは、あまり記憶にないという。支所の広報車も、結構なスピードで走っていったため、
何をしゃべっているのかわからなかったが、まもなくしてあっというまに戻ってきたそうだ。
http://diamond.jp/ar...icles/-/24639?page=2
>一般住民の中にも、かなりの大音量でアナウンスしていたとする証言があった気がするが?
この証言を出してから批判してくれ
- 670 :
- 0908 名無しさん@1周年 2017/10/17 21:59:38
続き
村井嘉浩知事が「その場にいた教員を一方的に断罪するのは納得できない」と記者会見で述べ控訴したので
現場教師の責任にこだわるのはまずいと判断して事前防災を前面に出したんだろうな
同じく高宮健二裁判長が地裁で担当した常磐山元自動車学校津波訴訟の控訴審の結果はあれだし
- 671 :
- >>669
> 支所の広報車も、結構なスピードで走っていったため、
> 何をしゃべっているのかわからなかったが、まもなくしてあっというまに戻ってきたそうだ。
アホだから事実認定も正確にできないんだなw
「結構なスピード〜」「何をしゃべって〜」の場面は、この証言者が、学校に子供達を迎えにいって、実家に向かう間での体験のこと、広報車は急いで長面方面へ避難を呼びかけに向かっている最中だ。
つまり、広報車の「津波は松林をこえてきた。高滝へ逃げろ!」との呼びかけの場面ではない。
「戻ってきた」ときは家の中。
校庭にいた教師らとは条件が違う。
浅はかだわ。
- 672 :
- http://www2.rikkyo.ac.jp/web/taki/contents/2014/20140519.pdf#search=%27%E5%A4%A7%E5%B7%9D%E5%B0%8F+%E5%BA%83%E5%A0%B1%E8%BB%8A+%E8%81%9E%E3%81%93%E3%81%88%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%27
@学校に対する災害時の情報伝達体制 地震直後、河北総合事務所からは、
長面・尾崎方面に向かって公用車 3 台が広報等 に向かった。
しかし、このうち 2台に搭載されていた広報用の拡声器のうち一方は故障 して
いたことから、実際に広報活動を行ったのは1 台のみであった。
そのため、県道を通過しながら行われた公用車の広報は、校庭にいた教職員・
児童には、ほとんど聞こえ なかった可能性がある。
- 673 :
- >>672
> 実際に広報活動を行ったのは1 台のみであった。
> そのため、県道を通過しながら行われた公用車の広報は、校庭にいた教職員・
> 児童には、ほとんど聞こえ なかった可能性がある。
1台の広報車によって広報されていたんだよね?
なぜ聞こえないの?
事故検証報告書にもそのように記載されているが、このようにも記載されている。
県道を長面方面から戻りながら津波来襲を告げる支所公用車の広報を聞きながらも、
避難行動をとらなかった住民もいたとの証言もある。
15時25〜30分頃
石巻市河北総合支所の公用車が、長面方面から新北上大橋方面へ戻りつつ「松原を津波が抜けてきたので避難して下さい」という内容を広報。
河北総合支所の公用車が行っていた広報については、これを聞いた地域住民が「尋常ではない言い方だった」と証言している
- 674 :
- >>673
さあねえ?瀧川ゼミとやらに聞けば?誰か知らんけどw
今となっては何が真実だか。
ともかく都合の良い記載をネットで探して真実を決めつけるのは
いかがなものか。それだけだ。
- 675 :
- >>674
> ともかく都合の良い記載をネットで探して真実を決めつけるのは
> いかがなものか。それだけだ。
なんだ、自己紹介かよw
- 676 :
- >>675
文盲?俺はコピペしただけなww
- 677 :
- >>676
> 文盲?俺はコピペしただけなww
コピペだけではないだろw
コピペしてレスした。
レスした意図を自分で考えてみろ。
つまり、自己紹介乙だなw
- 678 :
- >>677
コピペ以外に一般論は書いたがな。
一般論の部分からお前が勝手に意味を妄想してるだけだろ。
- 679 :
- >>678
あえてレスとして一般論を持ち出すお前の意図を指摘しているのだが?
アホだから理解できない?
- 680 :
- 広報車「津波が松林を超えた。避難して下さい」
これは、沿岸部への津波の到達を示すだけで、津波を具体的に予見することは不可能。
規模や速度、到達することを示す具体的情報は一切ない。
広報車により、程なく巨大な津波が到達することが予見できたとするのがトンデモ判決なんだよ。
大川小の裁判の一審裁判長は、他の裁判(自動車学校の件)広報車の広報で津波は完璧に具体的に予見できると判決出した。
大川小訴訟同様に遺族側に高額賠償金払えとの判決。
自動車学校の訴訟の2審で、広報車で全てわかる説は完全否定され、50万円で和解。
- 681 :
- >>680
まだそれ言ってるw
アホ丸出しだなw
- 682 :
- 仮に広報車で具体的に予見できるとするなら、遺族側があらゆる裁判で勝つことになる。
震災の被害に加え、賠償金で企業とか潰れまくるわ。
広報車等による避難の呼びかけなんてどこでもやってるからね。
- 683 :
- >>680
> 広報車「津波が松林を超えた。避難して下さい」
正確には「津波は松林をこえてきた。高台へ避難して下さい!」
> これは、沿岸部への津波の到達を示すだけで、津波を具体的に予見することは不可能。
学校がある釜谷地区に対して、こえてきたから非難しろと、呼びかけているわけで、学校への津波到来を警告するもの。
> 規模や速度、到達することを示す具体的情報は一切ない。
松林まで津波が到達しておること、
松林から学校までは4〜5kmであること、
津波の陸上遡上のスピードは40〜50km/hであること、
これらの情報で学校まであと6〜7.5分で津波が到来することがわかる。
そこまでわからなくとも、残り数分だとはわかる。
また、ハザード想定での浸水域外への津波到来を警告するものであり、ハザード想定越えを意味し、想定の規模を越えた津波であることがわかる。
さらに加えて大津波警報6m、その後に10m以上、
ラジオが伝える各地の津波情報など個別具体的な情報を入手していた。
> 広報車により、程なく巨大な津波が到達することが予見できたとするのがトンデモ判決なんだよ。
上記理由によりお前がアホだとわかる。
> 大川小の裁判の一審裁判長は、他の裁判(自動車学校の件)広報車の広報で津波は完璧に具体的に予見できると判決出した。
自動車学校の広報車は、一般的注意喚起情報としての広報を行う広報車の警告であり、
大川小の「松林を越えてきた」情報とは次元が異なる。
> 自動車学校の訴訟の2審で、広報車で全てわかる説は完全否定され、50万円で和解。
完全否定?
そんなことはあり得ないが?
判決や和解の意味を理解していないのか?
- 684 :
- 広報車による一般的注意喚起情報→「大津波警報が発令されています。高台へ避難して下さい。」
大川小の広報車による特別な情報→「津波が松林をこえてきた。高台へ避難しろ!」
これらの違いが理解できない馬鹿?
- 685 :
- >>683
過去1000年間で、松林のある沿岸部に到達した津波は数十から100以上ある。
でも、松林から4キロ内陸の大川小に到達した津波は0。
浸水予想区域の松林への到達を持って、浸水予想区域の外への到達を具体的に予見することは不可能。
気象庁の波のたかさの予報は全て沿岸部に対するもの。
4〜5キロ内陸への到達予報は気象庁は出してない。
気象庁も、松林に到達した津波を目撃した広報車の人も大川小まで到達することを予見できていないのに、より少ない情報しか持たない教頭において、津波到達を具体的に予見することは不可能。
(予見できてたら三角地帯な高台にいた広報車の人も死ぬことはなかった。)
予見不可能であるから過失もなく、裁判は遺族側負ける。
- 686 :
- >>685
アホ?
学校のある釜谷地区を対象として、
「津波が(松林を)こえて『きた』。高台へ避難しろ!」とけいこくしているんだが?
これを、「津波が松林に到達することは想定内です」と解釈する馬鹿?
- 687 :
- >>685
また、予見バカかよw
教師らの予見が問題になるのは、予見義務があったから。
訴訟スレでまともにレスしたいなら法律ぐらい勉強しようなw
- 688 :
- そもそも、大川小への津波到来の危険についての予見義務がない気象庁、広報車職員を持ちだして、予見できていないって?
馬鹿を通り越して池沼だなw
- 689 :
- また教師擁護派は論破されているのか。
1年以上進歩のない奴らw
- 690 :
- 生存教諭の証人尋問が行われると遺族負けそうだよね。
金じゃなくて真実を知りたいからという名目で裁判やってるのに、教諭の尋問拒否とかおかしくないか?
例えば、広報車の広報が聞こえなかったと証言するだけで、遺族側完敗だよ。
生存教諭の証言を覆す証拠はあげられそうにないから、一審の遺族勝訴の決定打が否定されから。
- 691 :
- 【悲報】自民党、極右候補者を隠れ比例1位にして当確にしてしまう【杉田水脈】 [678536531]
http://leia.2ch.sc/test/read.cgi/poverty/1508421412/
- 692 :
- >>690
また裁判知らないアホな子のレスw
生存教師の証人尋問に反対しているのは?
被告側だろうがw
原告側が反対しているのは生存教師の書面尋問だ。
あれ?証人尋問で反対尋問が怖いのかww
それに、被告側によれば、数年間の精神的疾患で、しかも現在も治癒していないとのこと。
震災後6ヶ月後の手紙による証言とどちらが信頼性高いのだろうねw
アホはこれだから面白いなw
- 693 :
- 生存教師のFAXにやよる手紙。
>>673にもあるように、
> 県道を長面方面から戻りながら津波来襲を告げる支所公用車の広報を聞きながらも、
> 避難行動をとらなかった住民もいたとの証言もある。
> 河北総合支所の公用車が行っていた広報については、これを聞いた地域住民が「尋常ではない言い方だった」と証言している
それに、広報をした広報車職員自身の証言。
今更、生存教師が、広報車の警告は聞こえなかったと証言したところで、事実認定は覆らない。
万が一、聞こえなかったと事実認定されたとしても、情報収集義務違反として過失認定されて一審の判決は維持される。
馬鹿には理解できない?ww
- 694 :
- >>693
それ学校に広報車の広報が届いていたかを示す証言じゃないだろ。
地域の住民には聞こえた人もいるし、よく聞こえなかった人もいるって証言だよね。
津波の予想浸水区域の外だと情報収集義務すらない。
ラジオ聞いてなかった保育園の判例でも情報収集義務は否定された。
しかも、大川小はラジオ等で情報収集してた。地域住民にも山の様子聞いてた。
これ以上は限られた人員で何しろっていうの?
- 695 :
- >>694
やっぱり裁判知らないお子ちゃまw
保育所は安全配慮義務の前提が保育契約、大川小は学校保健安全法。
保育所の判決では情報収集義務が否定されたわけではない。
アホには意味わかんないだろうな〜w
- 696 :
- 言いだしにくいけど、余震もあったとなっている。
登らすには危険な裏山と言う認識は現場判断としては分かる話で、不安要素があちこちにあって、
配られたカードは最悪だ。
これで上がれたらスゴイって感じで。
余震には触れられてないでしょ。
津波が来ないと言う認識はあったにせよ。
- 697 :
- >>696
余震による山崩れ?
山崩れリスクを理由にした教師擁護は無理だよ。
三角地帯、三角地帯へ向かったルート、これらの方が、
体育館ルートの裏山よりリスク高いからね。
>>637見てみるといい。
- 698 :
- >>697
三角地帯高台経由での避難は合理的だろ。
実際、大川小周辺にいて助かった人のほとんどが三角地帯経由で避難したんだからね。
見晴らしの良い三角地帯高台にいれば、津波を目視してから逃げても助かってる。
長時間山に滞在するのと、避難ルートとして一時的に通るのではリスクが違う。
一審判決で、三角地帯は津波に迫られたらさらに逃げるとこがない、としてるのは事実誤認だね。
三角地帯高台からの避難ルート
1. 三角地帯対面の山へ(急峻な斜面ルート)
2. 三角地帯対面の山へ(少し先の階段ルート)
3. 車で内陸へ、
4. 橋で対岸へ、
- 699 :
- 裏山は体育館の裏のルート以外だと、登るのが険しかったり困難だったり無理だったりで。
裏山に生徒を登らせるのも同様に困難だったりする。
余震で裏山行きにブレーキがかかって、津波が来ないと思うとなおさら。
何が言いたいって、現場は現場で判断はたいへんって事。
一人で逃げても良いけど、来るか来ないか分からない津波で、立場を失う畏れは
予見出来る。
- 700 :
- >>698
事実の把握からやり直せ。
裏山経由で学校の反対側に出ることができる。
自動車整備工場があるところ。
この事実を把握していれば、>>698のようなトンチンカンなレスはしないだろうw
- 701 :
- >>699
そのための事前準備。
今訴訟で争点になっている事前マニュアルのことだけでなく、
例えば、裏山の危険地帯について教師らは把握していたのか?
学校のある場所の標高や校舎の高さ、
三角地帯の標高などなど
こういった基礎的なことを教師らは把握していたのか?
疑問だらけの対応。
- 702 :
- 地震の数年前に実際に裏山の土砂崩れはあって、学校の真裏のとこだけコンクリート擁壁で補強したのは教師全員知ってたばず。
史上空前の地震、余震、雪。
この要素で裏山安全とは判断できない。
津波を目視でもしない限り山へ逃げるのは無理。
- 703 :
- リスクを回避するために、結果的に甚大なリスクを被って、守りたかったのは日常。
- 704 :
- >>702
> 津波を目視でもしない限り山へ逃げるのは無理。
結局これだろ?
これの意味するところは?
知識を判断の基礎とすることができず自身の経験を基にした判断しかできなかった。
つまり管理者として不適格。
- 705 :
- ID:pS5LiQIf0 は、>>698で、教師判断を合理的だの分析したかのようなレスをしながら、
>>702では、
> 津波を目視でもしない限り山へ逃げるのは無理。
などとレス。
津波を自分の目でみるまでは正しい状況判断は出来ないなどと言ってるやつに、注意義務違反の有無の適正な評価などできるわけないわな。
- 706 :
- >>705
その通り。
> 津波を目視でもしない限り山へ逃げるのは無理。
これを肯定すれば、どのような情報を入手していたとしても、目視するまでは逃げなくてよいとなる。
- 707 :
- >>706
アホですか。
> 津波を目視でもしない限り山へ逃げるのは無理。
これは一般論ではなく、大川小の立地に限った話。
津波の予想浸水区域の外で、山崩れのリスクが高い山へ、逃げるのは、津波を目視でもしないと無理ってこと。
沿岸部で逃げるなと言ってるようにすりかえるなよ。
- 708 :
- >>707
大川小に限ったとしても、どのような情報があれ、津波を目視するまでは山へ逃げるのは無理と決めつけるのはアホ。
>>706の通り。
- 709 :
- 教師擁護は進歩ないな。
学習能力ないねw
- 710 :
- 広報車が津波の到来を伝えなかったら、そのまま校庭待機でやはり助からなかった事になる。
予見出来るかどうかが広報車のタイミング次第なのがおかしな話で、総合支所(壊滅)の人は、
つまり市役所の人で「体育館は使えるか?」とは、つまりそこが大津波警報時の避難所で、
山にも川にも一か八かで逃げないと行けないドン詰まりの避難の終着点で、
そこの死亡者が多いのは、行政の指導のおかげと言える。
昭和初期に出来た新北上川は、川幅が広く流れの緩い事実上の海で、災害の指導自体が
なんかもう歴史の浅いものだったか。
二次避難の必要性を感じた教務主任の先生の行動は、何故隠蔽されたか?
どのみち津波が来るとは思わなかったになる話だし。
運河にも言える話だよね。分からないものは著しく低い確率だけど。
人工的に地震が起こせるかと言ったら微妙なところで、視認出来て記録に残りやすい昼間に
来るとも限らないし。
だから逃げない逃げれない人をつくってしまった責任か。
- 711 :
- 総合支所の人も逃げてない。
寝込みを襲われたら無理な気はするけど、想定が足を引っ張ったか。
- 712 :
- 安全配慮義務違反は誰を対象にしてその違反の有無、すなわち、過失が評価されるのか、基本的なことすら理解していない馬鹿がいるなw
支所職員?
バカすぎw
- 713 :
- 遺族批判派のレスはどうも感情的な結論が先にありきで論述が甘い
1.広報車職員が三角地帯にとどまったこと
2.広報車職員は三角地帯横の山に逃げる直前までは三角地帯を越える津波の到来を予測できていなかったこと
3.上記1.2.より教師等の具体的予見可能性はなかった
これをいいたいのだろうが、それなら、全てロジックとして組み立ててからレスすればいいのにそれができない低脳
1.2.を証明出来たとして、それでなぜ3.となるかまで論証しろよなw
できるわけないけどw
- 714 :
- 各種の津波訴訟において、津波の浸水予想区域外で具体的予見可能性を認めた裁判官は大川小の一審の裁判官ただ一人。
具体的に予見できたといってる内容はのちの詳細な調査ではじめてわかったことばかり。
複数の目撃証言や気象庁の統計とか調べてやっとわかったこどだろ。
川遡上の津波にのまれたこととかね。
はっきり言って、広報車で具体的に予見できたという珍説は2審で認められる可能性 0 だよ。
沿岸部に津波が到達したという広報から、4キロ内陸の大川小に津波が到達すると具体的に予見することは、津波の専門家でも不可能。
- 715 :
- >>714
少しは勉強しろよなw
相変わらず進歩なしだね
「具体的予見可能性」の「具体的」の意味がわかってないねw
さんざん教えてあげたのにさw
日本語わからないの?
「具体的」って、何mとかあと何分後とか、そういう「具体的」と思い込んでるね
1年前から進歩なしw
はい、やり直しw
- 716 :
- 一審裁判官の言葉をかりると、具体的予見の対象は、程なく巨大な津波が大川小に到達すること。
少なくとも、山に逃げるよりはるかに危ないとわかること。
広報車の広報は、もしかしたら津波が来るかもしれない程度の抽象的な予見しかもたらさない。
沿岸部へ到達したとしても、確実に4〜5キロ内陸に巨大な津波が到達するわけではないからだ。
沿岸部に到達した津波の 99.9% は4キロ内陸へ到達しない。
- 717 :
- >>716
学校のある釜谷地区を対象として、
「津波が(松林を)こえて『きた』。高台へ避難しろ!」と警告しているんだが?
これを、「津波が松林に到達することは想定内です」と解釈する馬鹿?
- 718 :
- >>700
自動車整備工場があるところって、三角地帯経由だったら舗装された安全な道でいけるぞ
- 719 :
- >>718
遠足ならそれでよいねw
- 720 :
- >>718
山崩れリスクで舗装路ってな浅はかな考え?
http://i.imgur.com/K0Trqh2.jpg
これ見てからレスすれば?
>>719のいうとおり、平常時の楽しい遠足かよw
- 721 :
- また教師擁護派が論破されてるww
- 722 :
- 基地外が後知恵バイアスでまだ粘っているのか?
- 723 :
- 教師擁護派は津波ハザードマップが具体的予見の絶対的な基準になると言う
土砂崩れリスクについてハザードマップを持ち出すと後知恵バイアスと言う
統失か?
- 724 :
- >>702
裏山の中でも学校裏の登れるなだらかな部分は崖崩れ危険区域ではありませんが?
むしろ危険区域は避難ルート途中の斜面と三角地帯横の斜面
- 725 :
- こいつすっげー頭悪すぎ
488 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2017/11/25(土) 07:47:30.83 ID:A8JoEqYX0 [26/68]
東日本大震災は
なんの落ち度もない人間が
18,000人も死んだ
だれが責任とるの?
18,000人も死んだからな
こんなんでイチイチ賠償だしてたら
行政に\1,800,000,000,000の賠償が必要になるわ
- 726 :
- >>17
>震災当日に崩れた
そんな事実は全くないよ
積雪も倒木もなし
- 727 :
- >>26
遡上高についても勉強だね
- 728 :
- http://livedoor.blogimg.jp/hajimeblo/imgs/9/9/99e76a65.jpg
こんななだらかな道を急峻な崖や
- 729 :
- 途中送信してしまった
こんななだらかな道を、まるで急峻な山坂や崖やドロドロの積雪路のようにかたって印象操作してる人間がいる訳だ
- 730 :
- 日本の公務員は無能
- 731 :
- >>24
> 波高が約10mなら
> 沿岸の浸水高は15−20m
> 大川小付近は浸水。
> と予想がつく。
なんで?
予想の根拠、あるいは、予想方法は?
合理的予想といえるのか?
特に大川小付近は浸水について
例えば、海岸部から、ハザード想定浸水域あたりまでは山にかこまれ、
浸水域外あたりからは平野部が急激に大きく広がる、こういった地形である場合、
逆に、海岸部から、ハザード想定浸水域あたりまでは広大な平野となっており、
浸水域外あたりからは一部分を除いて山となっており、浸水が有れば一部分に集中する事になろうであろう地形、
この二つでは、浸水域が全く異なることになろう
大川小付近は浸水
これの予想の根拠は?
一審判決は、考慮すべき特別な地形があるとの事情がなく、「減衰なし」の考え方を適用すべきとしたと考えられる
- 732 :
- 教師擁護派は、広報車職員が呼びかけ後に、職員が三角地帯で交通整理をしている最中に津波に呑まれ、一人の職員が犠牲になっていることを根拠に、
広報車職員の「津波が松林を〜」呼びかけを、教師らが聞いていたとしても、呼びかけた側が「三角地帯浸水認識なし」なのであるから、教師らが三角地帯が津波に呑まれることを予見できるわけが無いというが、この主張は失当である。
そもそも、広報車呼びかけの文言は「津波が松林をこえてきた。高台へ避難しろ!」であって、三角地帯が浸水するかしないかについての職員のその当時の認識については一切触れられてはいない
また、広報車職員と教師らでは、職務内容、おかれた状況、条件が異なる
また、教師らは、広報車職員の呼びかけによって、津波が到来すること自体についての具体的予見が認定されたのであって、広報車呼びかけと到来する津波の津波高の予見は直結するものではない
津波高に関する予見は、津波到来の具体的予見が認定された後に、
教師らのおかれた状況、条件において、広報車呼びかけとは直接関わりなく、具体的予見が認定されたものである
教師擁護派って、ロジックの組み立てが苦手なの?
「減衰なし」など科学的に有り得ない、証明してみろとか的外れなことを言うしね
予見後には、「減衰なしの考え方を避難先選定の判断において適用せよ」、って言っているのにね
違いが理解できない低脳と認定せざるを得ない
- 733 :
- 俺が再三言っていただろう?
安全配慮義務は具体的予見が認定されれば9割がた勝負あったとなる
大川小事案では広報車呼びかけが決定的で、その上、FAX手紙によって教師らが呼びかけを聞いた際の状況まで明らかになっている
三角地帯の適否についてはテクニック的なところがあり、多少わかりにくいのかもしれないが、
9割がた勝負ありには変わらない
事実、被告側のこれといった反論はないし、教師擁護派はここでも筋の通った反論が出来ていない
- 734 :
- 大津波がそこまで迫っていることを知ったときに
何故裏山へ逃げずに謎の死の行進させたかは
裏山から児童を引きずり下ろした教員の立場になって考えれば理解しやすい
「しまった今から裏山へダッシュさせても全員助かるとは思えない、へたすりゃ半分以上は死ぬな。
そうなると俺は避難を遅らせて大勢殺した張本人として責任を問われるだろう
そんな地獄の人生しかないならいっそ皆殺しにして口をふさぐしかないな」
こんなところだろうな
- 735 :
- >>732
支離滅裂だな。
- 736 :
- 予 防 接 種 は 最 大 の 医 学 詐 欺
トランプ大統領が、インフルエンザ予防接種は医療史最大の詐欺と警告
日本のマスメディアでは報道されることはないでしょうが
フィルターのかからないメディアではこの様なNEWSも報道されています。
ビッグファーマ(巨大製薬会社の総称)が弱者からお金を巻き上げ、
病気にするために創られた医療史上最大の詐欺だとドナルド・トランプ大統領が警告した。
「一度も打ったことがないが、体に悪い物質を注射するという考え方自体が嫌いだ。」
その中にはホルムアルデヒドと水銀という2つの神経毒を含む悪い物質」にあふれている。
http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/infection/1510472504/l50
- 737 :
- 確かに筋の通った反論ではないな
>>735←
- 738 :
- 他の自然災害の判例だと、数十年に一度の集中豪雨とかで、不可抗力ゆえに賠償金90%引きなんだよね。
これは予見可能性があったら勝ちという状況でもこれ。
大川小や77銀行だと、遺族側がかつには具体的予見可能性が必要。
勝っても、90%割引じゃないとやはりおかしい。
1審は遺族側に偏りすぎ。
- 739 :
- な
このレベルでしょ
>>738←
筋の通った反論ではないのよね
- 740 :
- 広報車と学校までの距離は何百メートルも無いし、バスの運転手さんはそのまま放置している。
静かな住宅街で良く聞こえ無かったとは無理がある。
気の毒だけど、引率している先生は命が掛かっているつもりで避難していたのでは無かったと考えるのが自然でしょう。
新北上川の旧名称は追波川だよ。
ニュージーランド地震みたいに、証拠不十分とはなりそう。
騙し討ちでも勝ちは勝ちだからね。
- 741 :
- ニュー速、レベルが違いすぎ。
教師擁護派に法の専門家一人でもいない?
- 742 :
- でレベルが低かったら負けるのが裁判なの?
レベルが低い裁判だと言わざるを得ないな。
- 743 :
- いっそ裁判をテレビ中継すべきなのでは?
レベルの高い人達にソンタクされないように。
- 744 :
- 過失認定には、三角地帯が津波に呑まれることについての具体的予見が必要で、そこに関しての検討が不十分との意見があるが、
三角地帯にいたわけではないんだよね
当時のおかれた状況は、校庭にいて、程なく校庭に津波が到来することについては具体的に予見していたというもの
避難先選定の合理性で事足りるんだよね
三角地帯が山よりも近いならまだしも、時間的有利性もない
より早くより高くの両方の条件を満たしていたのは山
山が危険であるとの認識はあるとしても、危険が具体化する兆候があったとの証拠はなし
山リスクは恐れの段階であって、危険が差し迫っていると認識し得た津波からの回避において、抽象的危険を考慮して躊躇したのであればそれは不適切
三角地帯へ向けて避難開始していたのだから、三角地帯が危険となる具体的予見が必要というのは筋が通らない
三角地帯を経由して整備された道路を使い、山を挟んで学校反対側からの登山道から山に登ろうとしていたとなれば、
山が津波に呑まれるとの具体的予見が必要と言うことになる
これはおかしいということがわかるだろう
- 745 :
- 教師擁護派は、安全配慮義務の法的な構成においては、つまり、ロジックとしては、全てその主張は塞がれた
あとは、事実認定を主張するしかないだろうww
「聞こえてないはずー!」キリッ
「教頭に正確に伝わっていたかはわからない」キリッ
腹いてーww
- 746 :
- 【大川小】大川小 津波訴訟を議論する【津波訴訟 】
http://egg.2ch.sc/test/read.cgi/court/1512880042/
- 747 :
- 科学 対 レトリックw
- 748 :
- よくわからんけど
どっちが強いの?
- 749 :
- 中世では科学が蔑ろにされていた
- 750 :
- そのレスじゃなくて
赤くしてる奴らのことやで
- 751 :
- <大川小>避難経路、最短ルートと誤解か 行き止まり知らず進んだ可能性 (河北新報) - Yahoo!ニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180111-00000021-khks-soci
- 752 :
- ではこれでどうだ。
教頭先生は少なくとも直前で、行く末がどうなるかは予見出来た。
瞬時の対応はやむなしか。
- 753 :
- 間違いルートはそもそも誰が先導したのか?
やっぱり学校の先生になる。
地元に明るい人じゃない。
教頭先生が先に下見に行ってるのに、何でそのルートなのか?
山には近いけど土砂崩れの危険性は?
些細な事の様に見えて、話しは広がる。
- 754 :
- はっきり分かるのは、
避難ルートを確保していない。
法律違反かどうかは解釈の問題でしょう。
- 755 :
- 車や自転車が通れない、人一人通るのがやっとの小道はあるよね。それこそ地元の人しか知らない近道は。
近所にもあるよ。
誰かの土地だけど、付近住民と共有してる感じか。
あえて近道を選ぶってところに津波を意識してる伏があるのかも。
川から遠ざけて進み、イザとなったら山によじ登る。
よじ登れなかったけど。
津波が来ることは予見していたけど、大きな津波が来ることは予見出来なかった。
避難に全力を尽くせなかった。来ないと思わされていたのは大人の事情だ。
住民以外はたいして津波の事にウェイトを置かないものかと。
- 756 :
- 予見可能性とか言われても。予見出来ないから失敗してるのに。
この場合の予見とは、未曾有の津波が100%来ることになる。
そんな予見は100%出来ない。
- 757 :
- >>753
あのルートを取ったということは土砂崩れや倒木は考えていなかったということ
- 758 :
- 予見できていなかったとしても、当時の状況にてらしあわせて、予見すべきであったと言えるのであれば、予見可能性ありとなる
具体的予見可能性ありとなると、本人が予見していたか否かにかかわらず、回避義務が生じる
回避可能性あり(選択可能な回避手段がある)となれば、回避義務違反が認められることになる
過失ありと認定
- 759 :
- 高額商材無料でやるわww
http://peraichi.com/landing_pages/view/6x37d
- 760 :
- 立入禁止の看板は木の立て看板だったよ。コンクリートブロックじゃなかった。
記憶ってアテにならないなw
判決文だと地区長に伺ったとはあるけど、地区長が持ち主とまでは書いてない。
土砂崩れが起きた時点で持ち主でいられるかどうか。
ネットで持ち主が分かるらしいけど、そこまではやってない。
津波は見た時には高台とか安全圏に居ないと死んでしまう。
それを100%の具体的な予見性としたら順序が逆で、漠然とした不安と言う抽象的予見性で
避難しておかないと、回避出来るかどうかは運次第と言うか。
住民が不安視している土砂崩れと、どっこいどっこいになってしまう。
津波は見えない
広報車の声やラジオの音は聞こえない
証言はしない
見ざる言わざる聞かざるの精神にのっとれば、津波は回避出来ないけど回避義務は回避できてしまう。
国民の血税を守る事はイコールで公務員の不始末を庇う事で、この相互防衛システムが確立されてる
以上はバカの振りをしていないといけない。
長期的にはよろしくない話で、認知は歪められ歴史は繰り返される。
あとは津波見物を思わせる様な三角地帯行きに対する注意義務だけど、裏山を放棄してる以上は
どこに居ても一緒とされるかも。
スクールバスや自家用車は避難方法としては適当ではないんですと。
予見出来ない以上はルール順守でとにかく堅い。
- 761 :
- 先生の言うことを聞いていたのに!
津波に向かって死の行進を命じた真犯人は誰か?!
- 762 :
- 引率の先生が発達障害なら 避難道を間違えても 責任なし
- 763 :
- いやいや
あの小学校の教師陣は 教頭もふくめて全員発達障害だったのかも
生き残りと校長以外は 地区会長もふくめて発達障害だとしたら
津波の危険性を察知できなくても仕方がない
- 764 :
- >>629
消防車が 危険を察知しているなら
住民を避難させる義務があるはず
なぜ消防車は小学校を見捨てて立ち去ってしまったのか
- 765 :
- >>764
> 消防車が 危険を察知しているなら
危険の察知と言うが、その危険の内容とは?
> 住民を避難させる義務があるはず
> なぜ消防車は小学校を見捨てて立ち去ってしまったのか
義務との根拠は?
- 766 :
- 当日は代休をとって学校を休み
別の場所で娘の卒業式に出ていたために難を逃れた校長先生
校長先生!
いまだに一度も捜索に参加したことがなく、
まだ不明者が多数の状況下で周囲の反対を押し切って次の年度の始業式をせかし、
「お友達は減ってしまいましたが、みんな明るく頑張って行こう!」と始業式で述べ
空気読めや、アスペ!と遺族から顰蹙を買ったという校長先生!
津波の数日後にメールで交わしたという唯一生き残った生存教師とのやりとりをなぜか
すぐにすべて消去してしまった校長先生!
校長先生!
- 767 :
- 判決文が長すぎて全容は把握してないけど。
一応広報車とは別に消防団も警戒音を発していたとか。
コンクリート要壁の反対側からも登れるんだって。
体育館裏より急だけど。
- 768 :
- この校長先生と唯一生き残った男性教師、
この人は事故直後から嘘八百吐きまくりで、
この人を保護した近隣住人から訝しがられていたが現在は精神失調を理由に出廷を拒み続けている。
それに事故後の児童や校長、関係者らへの聞き取り調査を一切録音せず、
書き取ったメモは担当者4人が示し合わせたように廃棄、
さらに都合の悪い生存児童らの証言、二人自分の判断で裏山に向かった高学年児童二人を教師が呼び戻した上、
津波への死の行進に強制参加させた話など、都合の悪いことはメモに記さなかった市教委。
これらの不誠実な行動はもっと糾弾されてしかるべき!
- 769 :
- 市教委、校長、唯一生還した教師、
彼らはまだ真実を話していないと思われる。
- 770 :
- 地震後に携帯電話が通じたかどうかわからない。
が、もし、電話連絡で、最終的に三角地帯行きを指示したのがこの校長先生だったとしたら。
現場に居合わせない校長先生には当然広報車の動きや
現場の詳細な空気や状況などわかるよしもない。
津波が間近に迫っていることなど感じようもないのだ。
裏山は崖崩れの危惧がある、よし、それならば
舗装道路を通って全員が難なく避難出来る三角地帯を目指したまへ
と指示を出したとしてもおかしくはない
いずれにしても当日、最高責任者である校長先生が現場に居合わせなかったことが
大川小の一行が地震後50分あまりも無為無策で校庭に留まり続けた理由の一つであることは違いない
裏山に避難すべき、いや裏山は危険だ、議論が飛び交う現場で
教頭先生では決定権が乏しく押さえがきかなかったのだ
あくまで個人的な推測なんだが
- 771 :
- 影も形も見られないけど、ひょっとしたら一回くらいは繋がってるかもだけど、
解明出来ないよ。
まあ、不安は杞憂に終わるかも知れないけど、勝っても天国かな?て気もする。
- 772 :
- >>765
警官や消防は 住民避難を優先する義務があるだよ
消防車は地区まで来ているのに なぜ小学校の避難を確認していないのかな
- 773 :
- >>772
せめてさ、事故検証報告書や判決文ぐらいは読んで、時系列での状況を理解したら?
>>764でいう消防車はどこで何をしていたのか?
- 774 :
- 大川地区で火災が起きたら
どこの消防署の管轄になるなかな
まさか広報車が 消火してくれるだろうか
- 775 :
- 指摘されたことには答えられずにトンチンカンなこと言ってるな
> 警官や消防は 住民避難を優先する義務があるだよ
義務があることがありえるとして、その当時の消防→つまり>>629での消防車には、住民及び大川小を避難させる義務があることを根拠づけるだけの情報を持っていたのか?
これを考えろといっている
宮城県に発令された、大津波警報を地域に知らせ、早期の避難を呼びかけていた
これで、避難させることを義務づける根拠があるのかよ?
事故検証報告書、判決文すら把握せず、なにいってんだか
- 776 :
- 神田ウンコ(うの)が被害に遭って
亡くなった人をカウントして
ギャンブルした日ですよ!
わたしはこいつを死んでも忘れない。
- 777 :
- 【Apple】 少し変えてW新型″を発売 <世界教師 マイトLーヤ> GC≒Wii WiiU≒Switch 【任天堂】
http://rosie.2ch.sc/test/read.cgi/liveplus/1515929310/l50
- 778 :
- 本日のビッグニュース
厚生労働省は大麻を所持や使用出来るように大麻の法律を書き換えていた
大麻取締法(二十二条の三参照)
https://www.ron.gr.jp/law/law/taima.htm
1 厚生労働大臣は、この法律の 規定にかかわらず、大麻に関する*1犯罪鑑識の用 に供する*1大麻を*2輸入し、又は*1譲り受けることが できる。
*2事実上大麻使い*3放題であることがわかった
*3かくの如し、日本でも*4CBD(オイル系)大麻は*2個人輸入でき、*4yahoo!や*4楽天などのウェブサイトで*4正式販売されるようになっていった
事実上厚生労働省の医療大麻*3解禁宣言である
*3これが某業界の枕営業となっている
*3因みに芸能人に大麻の話しをすると芸能界に入れてくる
- 779 :
- 事故直後の校長先生や市教委の態度がいい加減だったり
記録を残そうとしなかったのは証拠隠滅というよりまず
学校の対応がまさか後になって児童の遺族達から訴訟を起されるなんて思ってもみなかったのだろう。
未曾有の大災害であり、教職員も11人中10人が児童らと共に命を落としているのだから。
しかし津波事故直後から一度も不明者の捜索活動に参加することなく
ひたすら学校の再開だけをせかした校長先生のアスペな態度が遺族らの怒りを買い、
この時の校長先生の態度をディスる形で後の原告団が結成されて行ったことはマスコミ報道を見ても明らか。
- 780 :
- どうも 政府系工作員がちらちらするな
むかしは公共事業がかりが多かっただが
- 781 :
- この程度で反論できなくなりレッテル貼りか
レベルひく
www
- 782 :
- 政府系ではないなら組合系の工作員さんかな
レッテルは正しいほうが良い
- 783 :
- カッコ悪い奴いるね。
- 784 :
- 津波が来ないで欲しいと言う気持ちは分かる。
原告の児童には未来があったから。
- 785 :
- ポジティブメリットは分かるけど、思うだけで地球に落下してくるアクシズの軌道を変えられる訳では無い。
- 786 :
- youtubeに一般人が撮った津波動画が無数に投稿されてるけど
どれ見ても既に津波が防波堤乗り換えて市街地に浸水してきてるのにまだ
海の方角に向かって走り去っていく車が後を絶えない
撮影者はたいてい高い場所に避難しているから津波がどの辺まで来ているか見渡せるけれど
低地にいる人にはまったく状況がわからないんだね
カーラジオで津波到来を聞いてはいても「まさかここまでは来ないっぺ」
「おらには関係ないっぺ」そういう鷹揚で感覚が呆けた人たちなんだと思うね
そういう性格の人たちはどこにでも一定数いる
大川小の教員達も基本的にこの部類だったんじゃないかね
今は南海トラフ地震に備えて東海から四国、九州沿岸まで津波非難タワーが建造されている時代だけど
それでも次に津波が来ても、また海の方向や低地の方角に向かう人や
高をくくって避難しない人は必ずいると思う
そういう呆けた連中は最初からそこで終わりになる運命なんだよ
- 787 :
- 一説を唱えると、コンプラ意識がやたら高かったとか?
避難にバスは使えない。
土砂崩れの恐れがある山にも登れない。
川に行くなんてもっての他。
コンプラ意識を高くされる要因は、そらクレームだw
慎重過ぎて動けなくなったとか。
津波に現実味が無いってところも大きい。
痛みいります。
- 788 :
- まず避難ルートが山に登るか川に行くしかなくて、地形的には袋小路では無いけど。
山にも川にもコンプラに抵触して責任がついて回って門を閉められてる感じ。
俺だったら校長先生に電話しちゃうかなw
津波情報に乏しかったら、社会的要因と言えるから、大雑把に言ったらの話しで運命と言えてしまうね。
- 789 :
- 【苫米地英人】 宇宙人の存在は明らか <世界教師 マイトLーヤ> ビリーバーって怖いわ 【上念司】
https://rosie.2ch.sc/test/read.cgi/liveplus/1516240795/l50
- 790 :
- >>786
発達障害というのが 注目されているけど
大川小学校の先生も このタイプだったのかもしれない
平常時なら気がつかないけど
こういう一か八かみたいな状況では 正しい判断ができないのかも
- 791 :
- >>790
津波が来る前に大川小に避難した近所の住人や子供を迎えに行って生存した保護者の証言で
当時校庭にいた教頭以下の教員らは裏山に向かうか三角地帯に向うかで意見が分かれていたらしいが
全体的にのんびりしていて、切迫した危機感が感じられなかったという話が多い
「ここまで津波がくるわけがない」という意見もあったらしい
さらに、その後も校庭に留まり続ける選択肢もあったのか
校庭で火を起そうとしていた教職員もいたらしい(この火を起そうとしていた話自体は確認が取れていないが)
地震後50分あまりも校庭に留まり続けたことから見ても彼らに切迫感がなかったのは間違いない
当日校長が現場に居合わせなかったのが決断が遅れた理由ともいわれるが
それにしても行動を起すのが遅すぎるし、この校長にしてもかなりKYでアスペな人みたいで
捜索活動に一度も加わらず、まだ不明者が何人もいる時点で
この事故を過去のことのように語るアスペな言動が遺族の心象を逆撫でして
訴訟のきっかけになったというから、仮に当日この校長が現場に居ても
大川小の一行が助かったかどうかはわからないと思う
- 792 :
- そんな中で唯一、危機感を強く持っていたのが教員の中でただ一人生還した男性教師ではないかと思う
本人の話ではこの男性教師も一行と一緒に一度津波に飲まれたことになっているが、
この人を救出・保護した住人らの証言から、この教師の服が濡れていなかったことがわかっているから、
この生存した教師だけははじめから三角地帯に向わず一人だけ裏山に逃れたものと思われる
事故の後、校長がこの教師に聞き取りをした際に
「屋根を越えて津波が来た」という記述があったと言われ、
これが校舎の屋根を意味するなら、津波が襲来した時点で
この教師は裏山の、校舎の屋根より高い位置に逃れていたことになり、
「一行が津波に飲まれた時、この教師はいったいどこにいたのか?」
このことはマスコミや原告団の中でも取り沙汰されている
この屋根が、三角地帯に向うルートの途中にある民家の屋根ではないかという声もあるが、
それではこの教師の服が濡れていなかった理由が説明できない
それに事故の数日後、この教員は自身の携帯電話で校長とメールを交わしているが、
「津波に飲まれ靴や眼鏡まで失った」と自己申告しているこの教師の携帯電話が
まだ普通に使用できていることの説明もつかない
この教師はおそらく水には浸かっておらず嘘を吐いているのだろう
しかしもこの人は自身の本能で危機感を感じとり、一人だけ裏山に逃れた、
だからこそ生存することができたのだろう
残念ながら、亡くなった教頭以下の職員たちには、この本能で感じるレベルの危機感がなかったのだろうと
- 793 :
- その疑惑はあるけどわかんないんだよね
この記事だと、疑惑があることは前提に、しかし教務主任は急斜面を駆け上がったと推定
http://sp.kahoku.co.jp/special/spe1193/20180114_01.html
遺族としては、その疑惑が本当なら、知っていることがもっとあるはずで、全て話して欲しいとの希望があるだろうから、なおさら、その疑惑は消えない
もちろん、教務主任が一度のみ、しかも短時間しか遺族に話していないことも疑惑が消えない原因
そして、その疑惑が真実であれ、単なる疑惑でしかなかったとしても、過失の有無の評価には影響しない
なんで、裁判での争点にはなりえないんだよね
- 794 :
- 教務主任の先生は体育館の裏から裏山に登ったと思われ、ホントに自分の預かり知らぬところで
三角地帯行きを決められて、今から三角地帯に行ったらマズイでしょ、て事で見切って 単独行動になったか。
あるいは裏山行きに望みを掛けて、役割の一環として既に裏山に登っていたか?
実績としては、そこに関してはクレバーだと思う。
ただ、その場合はもう一人の靴の濡れた生徒も体育館裏から登った事になり、一行からは距離がある。
引渡し中かな?
スクールバスも校庭に居るし。
何しろ金曜日の下校時刻の事で、それでなくても親御さんが迎えに来る時間帯で、明暗が随分わかれたか。
卒業式って朝からだよね?
合格発表はその次の日の予定だったか。
- 795 :
- 午後休で片道2時間か。
関与はしてないとしても責任はあると思うんだ。
教頭先生は校長先生の代理だからね。
- 796 :
- 大きな津波は突風を伴うと言う記述があって、水面の隆起が気圧差を生んで、
衝撃波を作るらしいね。
飛行機のエンジン音の様な轟音で大声もかき消される。
あとメガネを失くして良く見えなかったとか。
後付けの理論かも知れないけど。
死神でも居たのか。
- 797 :
- 津波が規模が確定事項で無い内は全員無事と言う事もあり得るから、
役割の一環と捉えるのが、むしろ自然と言える。
避難行動を放棄した事になるから。
ここの先生は在校1、2年の人が多くて、裏山を危険視してる向きがあった。
津波の規模の意外性からみて、教務主任の先生の行動は、
裏山じゃなきゃヤダヤダ~
と言う感じで、駄々っ子の様に見えたんじゃないかな。
- 798 :
- 予見可能性については知らんぷりされるかも。
予見には知識が必要だからね。
あと、意思の疎通をはかっておくこと。
- 799 :
- 裏山の学校菜園は なぜ中止になってしまったのかな
なぜか危険箇所になっているだけど
裏山の菜園を中止させた人物と 裏山への避難を反対したのは
同一人物かもしれないな
- 800 :
- 名目としては何とでも言えるけど、この場合は津波が来てから逃げたのか、
津波が来る前に逃げたのかの違いがあるわけ。
来る前に逃げたのだから予見していたと言う理屈。
- 801 :
- >>800
> 来る前に逃げたのだから予見していたと言う理屈。
これは幾度か指摘したが間違い
勿論、抽象的予見はあったが、それは地震直後から
具体的予見は、避難開始しているから予見していたとはならない
「念のため」の避難があり得るから
- 802 :
- あのときは全ての放送局が津波情報を流していたし
広報車もはしりまわって避難を呼び掛けていた
こういう状況において予見していない のがおかしくて
海岸に到達して目視しなければ 避難する義務はない 罪はない
では市民は納得しないだろう
- 803 :
- 想定外ですませるなら 警察はいらないだよ
適切な判断ができない司法は 無用な存在になる
- 804 :
- 他所の学校に比べてもここだけが並外れて異様なというか愚鈍な行動をしている
全滅したのこの学校だけだし
地震後50分も行動を起さなかったのも遅すぎる
それだけ時間があれば近くの大川中まで行って3階に避難することもできたはず
一時的にであっても津波の進行方向に向かって避難ルートをとるのも愚の骨頂
その上10年前に道が行き止まりになっていたのも知らなかったとか
それ以前に教頭は直前に一人で三角地帯まで下見に言ったという話ではなかったのか
何もかもお粗末で酷すぎる
- 805 :
- 当時の河北新報見て来たけど、津波到達時には交流会館前と学校の校庭に生徒が分散していたと言う話で、
校庭には数十人の生徒が居たって事なんだけど。
これはお迎え待機と思うと、なんかやけに多い。
そこで思い着いたけど、思い違いの可能性もあるけど、
スクールバスで移動しようとしたと言う事も考えられるかなって。
結果的に行き止まりだったけど、三角地帯行きも裏道の最短ルートを取ろうとしていたなら、
緊急性を感じられる避難行動だと。
役割としての裏山行きの意味だけど、
裏山は行くのが早い、とにかく高い、見張りも出来ると津波対策には最も合理的で、
そもそも裏山に行くのが遅かったか、橋の欄干に瓦礫が引っ掛かって川の水位が
上昇して川の方向から津波とか、思いもよらなくて。
ままならないのが人生なのか。
アドリブ要素が大きかったと。
- 806 :
- >>805
> 当時の河北新報見て来たけど、津波到達時には交流会館前と学校の校庭に生徒が分散していたと言う話で、
> 校庭には数十人の生徒が居たって事なんだけど。
この場面は、裏山への避難で学校近くを通った地域住民の証言によるものだと思う
他に、車で避難中に学校を見ると校庭に児童がいたとかの証言もあるね
しかし、その証言の厳密な時刻がわからないというか特定できない
そもそも避難開始後1分程度で津波に呑まれているしね
最後尾も避難開始して交流会館あたりだったのか、
最後尾はまだ校庭にいたのか
生存教師の証言を信じるなら最後尾も避難開始していて交流会館あたりとなる
ま、いずれにしても、避難開始時は、津波が迫っており、相当緊迫した状況であった
津波避難のためにとにかく裏山に登ろうとする住民がいる中、隊列を組んで三角地帯へと向かったことは間違い無いだろう
これは、教頭の「津波が来ています。急いで。」発言とも整合する
- 807 :
- 緊急性を感じるなら、裏山登ろうよ、て話なんだよね。
焦ってるんだけど、上司の意向との板挟みって感じでちぐはぐなんだよ。
- 808 :
- 教頭と校長は男性?
男性にしてはえらくアスペでぼんやりしてる気がする
- 809 :
- 海岸部6mの津波が来る→校庭にいたほうが良い
↓
海岸部10mの津波が来る→逃げたほうが良い
↓
海岸部10mの津波なら、三角地帯の高さで十分と判断
↓
海岸部20mの津波が来た
↓
全滅
- 810 :
- >>809
> 海岸部10mの津波なら、三角地帯の高さで十分と判断
この判断が合理的であったといえるのかが問題
> 海岸部20mの津波が来た
いや、15m程度
- 811 :
- >>810
https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/20101800/8425/04.pdf#search=%27%E5%A4%A7%E5%B7%9D%E5%B0%8F+%E5%BA%83%E5%A0%B1%E8%BB%8A+20m+%E6%9D%BE%E6%9E%97%27
>同職員は、この時の白い波は高さ18〜20mの松林を超えるものであったと証言している。
どうなんだろうねえ?わかんないや
- 812 :
- まず、海岸部10mの津波と判断したことについて
次に、三角地帯の高さで十分と判断したことについて
最後に、三角地帯への避難が、時間的に間に合うと判断したことについて
最低限、上記の3点が問題となるな
大津波警報10mではなく10m以上だからね
数値としては10m以上の警報はない
20mの津波が予測されても警報値としては10m以上となる
津波の海岸部到達時における規模をどれだけ維持して大川小あるいは三角地帯へ到達するのか?
つまり、到来時の津波規模の予測
ハザードマップには依拠できない状況
合理的に予測することは可能であったのであろうか?
当時、既に、ラジオ等で、他地域では、高い建物まで津波に呑まれているとの情報は入手しえていた
津波が松林まで到達していることは知り得ていたのであるから、津波到達までの残された時間が正確にわからないとしても、数分単位であることは認識し得た
陸上遡上津波のスピードが40km/hとの知識があれば、残り7分程度と認識し得た
そして、いずれの点においても、山避難との比較において検討されるべきものであったと言える
- 813 :
- >>811
白波は津波高とは違うのでは?
後の現地実地調査で15m程度であったとの情報があったと思う
ソースは検索してみてくれ
- 814 :
- >>811
参考動画
この動画の2分30秒あたり
白波ね
津波高とは違う
https://youtu.be/d-sWMsFCqsk?t=150
- 815 :
- >>809
> 海岸部6mの津波が来る→校庭にいたほうが良い
ここは、同意
避難対応としてよかったのかはおいておくとして、つまり、プロアクティブの原則に照らし合わせて、問題ない判断であったのかはおいておくとして、
過失という観点からは、広報車の呼びかけ情報がなく、大津波警報6mという情報なら、校庭待機で問題なかったように思う
理由は、ハザード想定で、海岸部6m程度の津波想定で、大川小は浸水域外だったので
- 816 :
- 仮に三角地帯に全員避難できていたとしてもどうなんだろう
津波後の画像や映像を見る限り橋のたもとも三角地帯も濁流に洗われてるよね
個人的な見解としてはもし大川小の一団が校舎の二階に避難して
それでも津波に飲まれてしまったというなら
ここまで叩かれたり訴訟起されたりしなかったのではと思う
- 817 :
- スクールバスは長面方向行きで学校の正門付近、県道に海岸方向を向いて停車させて待機していて、
*15:10〜15:15 バス会社と無線行進「学校の判断が得られない」
*15:23頃 スクールバスがバックで校地内に入る
*15:25〜15:30頃 河北総合支所の公用車が長面方面から新北上方面に戻りつつ広報
事故検証報告書より抜粋で時系列は前後する可能性があると断り書きがある。
そもそもハザードマップやマニュアルは参考にするものでアテにするものではない。
決めるのはマニュアルじゃなくて自分。
さてさて、スクールバスは何をきっかけにして校地に進入して来たのかだけど。
運転手さんだって人間だよ。焦れもするし不安も抱く。
だから有り得るじゃなくて有るになってる。
避難を促すためです。
- 818 :
- 行進じゃなくて交信だった。
女川町で車が流されているもその時の交信で。
バスの運転手さんは避難を呼びかけられてるんだよ。
- 819 :
- >>813
さあな。絶対に異なる、20mも津波はなかった、と言えるほど
l根拠もないとは思うがな。
>>814
無関係な気もする。
- 820 :
- >>819
これの最後のページ
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/40645.pdf
20mもないのがわかるよ
- 821 :
- >>809のロジックは、>>810>>812>>820で、完全に崩れているね。
- 822 :
- 予見というなら最大のミスは東北大学で
自慢のスーパーコンピューターで
なんども流体シミレーションをしていた
もちろん地震の起きる何年も前からだ
なぜ予見できなかっただろう
- 823 :
- 【テレパシー】元国連職員「いきなり声が…『聞こえないフリ、分からぬフリをするな、照れをなくせ』」
http://rosie.2ch.sc/test/read.cgi/liveplus/1513067436/l50
- 824 :
- >>822
それは予見ではない
予測もしくは想定
ハザード想定の問題の指摘ではあるね
- 825 :
- > 衝撃波
- 826 :
- 地震にかんしてはプロ中のプロのはずの東北大学だったはずなのに
一般の小学校に正しい対応を求めるのは無理なのかなあ
人材層の薄さをかんじるなよ
- 827 :
- ソニックブームとも考えたんだけど。
圧縮空気ね。気圧は高いところから低いところに移動するから。
ゆっくりな爆発だとソフトエクスプロージョンで逆はハードって意味合い。
- 828 :
- >>826
東北大学の研究者は、震災時に児童を引率しての避難対応のプロではない
小学校教師は、津波シミュレーションのプロではない
役割もおかれた状況も異なる
- 829 :
- バスにテレビが付いてれば、勝ちは決まりと言う事か。
スクールバスだからな。
- 830 :
- 津波の高さの速報性が訴訟問題に発展するのは予見しえなかったか。
- 831 :
- >>828
東北大学の研究者は
> 小学校教師は、
> 役割もおかれた状況も異なる
だけど同じ考えかたをしていた
最悪値を想定できなかった
神を越えることができないと思っていた
- 832 :
- >>831
> だけど同じ考えかたをしていた
同じ考えかたしていたの?
- 833 :
- 同じ考え方をしていたに決まってる。
- 834 :
- 【宮城】<大川小事故>避難経路、茂みが阻む ツタや雑草荒れ放題 裏道の詳しい状況判明
https://asahi.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1516661901/
- 835 :
- 研究者も大川小学校も
最悪値を想定せず つごうの良い解釈をしていた
- 836 :
- そりゃあ誰だってこんなくだらんことで責任被りたくないから
全力で責任転嫁するだろ
市教委だって校長だって、それは仕方ない
今は「学校(教頭)は裏山に逃げたかったのに区長が反対して行けなかった」と全部責任を区長におしつけようとしているのか?
- 837 :
- 避難の失敗は、まず避難計画がくだらない事と言う認識にあるとして。
どこの学校でもやってる、防災、防犯の訓練はしていたらしい。
地震、火災、不法侵入者とか。
地域性のある避難、津波や洪水とかミサイルとか。
学校から移動する避難訓練はしていない。
実践避難する前に、「これは訓練ではない」、て言っておくべきか。
春先は、まだ草は芽吹いたばかりで、雪で潰れた去年の枯れ草で布団みたいにフカフカな踏み御心地
なだけで、通れない道と言う話では無いのでは?
春先なら通れると言う感じで。
多少無理をしてでもその最短ルートから行って欲しいと言う思惑。
ルートを指示した人と先導した人が別の人で、先導した人が、その意図を汲んでくれなかったか。
「こんな道は通れない。」て感じで。
仮にも昔は車道だからね。結果として立ち往生。
ホントに鉄柵があったのかも知れないけど。列が途中で分断したしね。
ここの先生は過去に七年間、勤務経験のある先生が居て、その人のルート指定な気もする。
- 838 :
- 個人的な考えとして、海の表層だけの風波と、海全体の運動エネルギーである津波は、
同じ波高でも一緒くたでは無い感じ。
風波の3m.と津波の3m.は違う。
思い出した様に来た、山の様な高波には死を感じたけど。
- 839 :
- 震源地は深さ10kmなので、地球規模なら水深200m.でも水溜りを揺らす感じか。
- 840 :
- 誰が一番悪いかと言えば教頭や教務主任教師は裏山に登ることを提案したのに
それに強固に反対し防波堤の上の三角地帯に向わせた連中、
地震後に大川小に避難してきた釜谷地区の区長と老人連。
なぜこの連中が裏山行きを拒んだかというと
元気な小学生と教員たちには裏山は登れても
足腰が弱った老人達には無理だから。
それで「こんなところに自分らだけ取り残されてたまるか!」と、
教頭らに「津波なんてとせうせここまでは来ないんだから、避難なんて形ばかりでいい。
だったら我々(老人)も全員無事にたどり着ける三角地帯しかないだろう」と食い下がったのだ。
自分達の面子や沽券にこだわった区長以下の老人連が真犯人。
- 841 :
- 津波到来前に裏山に登った住民は居ないみたい。
津波回避の目的以外で、この時期に好き好んで登る人は居ないとして。
交流会館側にも通路が欲しかったよ。
自分が生きてるうちに津波がくるとは思わなかったか。
いつ崩れるか分からない土砂崩れを心配してたら山には登れないし、テトラポットの上にも乗れない。
危ない事は何もさせないになる。
だからそれは、表向きの理由なんだよ。
- 842 :
- 15:14 に気象庁が発表した波高の変更値は10メートルではなく10メートル以上。
テレビだと即時10メートル越えとテロップがあった。(NHK)
15:21 にFMラジオが10メートルとなってるけどこれもおそらく10メートル以上。
情報を伏せておく意味がないから。
15:32 にAMラジオが10メートル以上でこれはクレームどころじゃないレベルだ。
AM放送を信用していた人達は津波に呑まれてしまう。
だから、大津波警報、波高6メートル、広報車の声は認知していた。
6メートルのほうは、最初からそう言ってるので知らぬ存ぜぬは出来ない。
広報車の声は認知してるといっても、松林(海岸)のところまで津波が来たと言う事と、
高台に避難してくださいと言う事まで。
松林(松林の高さは18メートル)の頭を津波が越えて来ました。
と言う意味まで汲み取るのは難しい。
いっそ立ち寄って一緒に裏山に登ってくれとは言えない。言ってるけど。
- 843 :
- ここの学校に居た人たちは、もうみんなAM放送好きだったんだよ。バスの運転手さんも含めて。
10メートル以上の数字の尋常じゃなさは、いくらド素人でも分かる話だ。
津波が来ないと言う正常性バイアスが働いてワンセグを観る人も居なかった。
だから長々と議論した末に、三角地帯でもやり過ごせると言う結論に至った。
波高の数値より、伝えてる状況の緊迫さを推し量って欲しかったところ。
実際6メートルでも三角地帯行きは微妙な話なんだけどね。
決定した時は6メートル推定だけど、後で10メートル以上と知るところになったかも知れない。
ラジオだって逐一伝えるだろうし。教務主任の先生あたりは。
- 844 :
- 教務主任の先生は、校舎の見回り中に広報車の声を聞いたんだっけ?
高台に避難してくださいならすぐ校庭に出るよね。
6メートルなら校舎の2階は駄目って事になったか。
三角地帯行きが決定した時点で、先生は裏山に体育館の裏から登った。
見張りが目的だけど。他の意味もあったかも。
後の話だけど、住民の人の裏山からの「誰か無事な人は居るかー。」の呼び声は、
学校の2階の屋根に取り残されてる母娘に届くし、内容も伝わる。
先生は自動車整備工場のところで、「ハッッホッッ。」の呼び声で山の向こうに居る生徒一行を
呼び寄せた大声の実績があるので、そこは大丈夫。
ただし聞こえると言っても、なにぶん声が遠い。
校舎見回り中に津波を見て逃げたのなら、校庭には人が居るから声を掛ければ良いんだよ。
津波はまだだいぶ遠いしね。2階から見れば。
そんな形跡はないし、それだと別に緊急回避になるから、偽証したり証言拒否する理由がない。
はじめから裏山に登ってたのを言いたくないから偽証する意味があるんだよ。
裏山の存在は三角地帯行きの意義を揺るがせるからね。
- 845 :
- 教頭先生の「今から三角地帯に移動しまーす。」
の号令は、証言する人が割と居て、どこか周囲にも聞こえよがしに言った感じ。
後は例によって裏道から。スクールバスがその後どうなったかは、ネットでは全く出てこなかった。
6メートルでの三角地帯行きは微妙なので、教務主任の先生は津波がヤバイと思ったら、
即座に知らせてなんとか山によじ登らせるプラン。だった筈。
教務主任の先生が見た津波が想定外のものだったと思われるけど。
もしかしたら直前でラジオで知ったかも。
とにかく呼びかけてはいる。
「津波が来たーーー!山に逃げろーーー!」
それから一時間ちょっとあたりで自動車整備工場に着いて、
「一人しか助けられませんでした。」となる。
- 846 :
- 【推理】311 なぜ大川小学校は津波に向かって避難ルートをとったのか
https://lavender.2ch.sc/test/read.cgi/mog2/1516905933/
- 847 :
- 俺は自動車整備工場の人の証言を信じるよ。
だって証言に利害が絡まないもん。
先生の話しだと人がたくさん居るのに目撃者が居ないじゃん。
1時間ちょっとは遅めかな?もうちょっと早いかも。
- 848 :
- 生存教師の証言だと津波を見たのは交流会館前辺り
ここなら、大人だし、濡れずに山に登れた可能性が高い
つまり、体育館裏のではなく、ここは証言通り交流会館前辺りから山
しかし、後になって、濡れてもいないことに後ろめたさを感じてうそをついた
これもあり得ると思うけどな
ただ、車で一泊は意味わからないけどね
- 849 :
- 津波で濡れたこと、怪我をしたこと、車で一泊は、津波に巻き込まれた児童らへの救護義務違反の追及対策ってことも考えられるか
とにかく命からがら逃げて助かって、車で寝てしまったことにしたかった
工場なら人もいただろうし、なんで救援を要請しなかったと言われるのが怖かったからうそをついた
これなら、一連の嘘疑惑が説明できることになるな
- 850 :
- 轢き逃げの心理だよ。合わす顔が無いじゃん。
- 851 :
- そう言えば合わす顔がなさそうな人はもう一人居るな。
まさかね。テレビ観てなかったか。
- 852 :
- 大津波到来時には、校庭で走り回って遊んでいると思われる児童達が目撃されている。
引渡し待ちと思われる十数人の生徒と父兄と先生と思われ、三角地帯の避難組の最後尾は交流会館の裏路地あたり。
避難と引渡しが同時に進行していてシュールな事になってる。
念のための避難は取り繕った言葉で、形だけの避難かな。
引渡しに何故そんなに時間が掛かるのかはともかく、引渡す先生達だって、
「ここに津波は来ない。断固として来ない。来る筈が無い。」
て確固たる思いがないと、引渡しなんて出来ない訳で、そこは避難所に指定すべきじゃ無かった。
波高10メートル以上と知っても多分それは揺るがない。
3次避難そのものが不可能だったんだ。
だから教務主任の先生は、裏山で見張りをかってでた。
1年に一回は山越えしてれば多分こんな事にはなってない。
裏山に馴染みがないと言う事が問題。
- 853 :
- 小学生と教員に同行して一緒に命を落とされた近隣の住人がいらっしゃるという。
この人たちの人数や年齢は公表されていますか。
それが彼らがどうして裏山ではなく三角地帯に向ったのかを解く最大の鍵だと思っておりますので。
ご存知の方よろしくお願いします。
- 854 :
- 三角地帯に歩いて行った住民の人は居ないと思う。
学校だけの行動だね。
そんな所に行く意味を感じるとは思えない。
少なくとも避難のためにはね。
学校の正門前で区長が車の誘導をしたりはしてたらしいけど。
根拠の無い事を可能性が高いと言ってる以上、河北新報も胡散臭くなった。
- 855 :
- 区長は交流会館の道沿いで誘導で、運転手さんが正門前で誘導だったか。
誘導は同じ場所に二人も要らないから多分そうだ。
- 856 :
- コンクリートブロックには別に立たなくて良いよ。
登山ルートが比較的安全なら、そこを登り切って、頂上待機かな。
生徒を岸壁に立たせとくのも気が気じゃ無いし。
衝撃現場を記録に残したい人だけ。
津波は基本見ないが避難。
- 857 :
- > 居ないと思う。
> 思えない。
想像だらけ・・・・
胡散臭くなってきた・・・・
- 858 :
- だって無理でしょ。カメラマンが居て撮ってる訳でも無いしw
じゃあ最後に、
警報には到達予想時刻があって、
宮城県は15:00になってた。
予想は予想だけど具体的予見性とやらで逃げてたら、チキンランだね。
避難所は津波危機が去ってから開設を考えれば良かった訳で。
津波避難所では語弊があるね。
- 859 :
- 父兄さんが迎えに来る時間帯だけど、この対応は難しいな。一人置いてったら死ぬし。
大津波警報で避難中の貼り紙で良いか。
来るか来ないか分からない津波でそこまでやれるかだけど。
- 860 :
- 区長も亡くなっているが区長も大川小の一同と行動を共にして亡くなったんじゃなかったか?
- 861 :
- さあ?
とにかくそこは津波危機が去るまでは避難所では無いし。
住民の人は別に交流会館があるし。
- 862 :
- > 居ないと思う。
> 思えない。
想像だらけ・・・・
胡散臭くなってきた・・・・
- 863 :
- たぶんこんな感じだったんだろうな
https://i.imgur.com/SYValrL.jpg
- 864 :
- 私の推理はこうだ。
@地震後、大川小の教員11人と児童らは校庭に一時的に避難、待機中だった。
そこへ近隣住人達が集まってくる。大川小が緊急時の避難場所に指定されていたからだ。
その中に釜谷地区の区長もいた。
地域の住人達の中にはまさかここまで津波が来るわけがないと高をくくっている者もいた。
しかしラジオや広報車からの情報で津波の危機を感じ、かつ、足腰が達者な若い者は自主的に裏山に避難し始めた。
それを見て高学年の気の利いた子供達2人が裏山に上がろうとした。
元より、地震直後から教務主任が「山さ逃げろ」と叫んで回っていた。
(しかし裏山に逃れようとした子供達は校庭に連れ戻されてしまう。)
- 865 :
- A校庭ではどこへ避難すべきか論議が白熱していた。
「裏山に逃げたい」と主張する教頭と教務主任。
「三角地帯に行くべき」と強弁する区長。区長がそう主張した理由はおそらくこうだ。
まだ若くて足腰が達者な者なら裏山に登ることができるが、
区長はじめ老齢で足腰が弱った高齢者達には山登りは辛い。だから全員が楽に安全に到達できる三角地帯を目指すべきだと。
本来この区長に学校の指揮権はない。教頭は「それではあなた方は自分の意思でご自由に。
わたしどもは子供達をつれて裏山に参ります」とつっぱねるべきだった。
しかし、悪いことに、この日、学校の最高責任者である校長が午後から娘の卒業式に列席するために半休をとっており現場に居合わせなかった。
そのせいで学校側の決定権が揺らいだ。
この教頭はもともと優柔不断で、事なかれ主義の人ではなかったろうか。地震後に50分あまりも悠長に校庭に留まっていたことからも、
それが伺える。
- 866 :
- B刻々と津波は迫っていた。
広報車が津波の襲来を告げながら、大川小の前の国道を走り抜ける。
ちょうどその時、教頭の携帯電話が鳴った。別の場所に居る校長から、地震後にやっと繋がった最初の通信だった。
救いを求めるように教頭は携帯に耳を傾け校長の指示を仰ぐ。そのため広報車が流す津波襲来のアナウンスを聞き逃した。
教頭から手短に状況を聞いた校長はこう決断を下す。
「区長がそんなに反対するなら仕方ない。全員で安全な三角地帯に向いたまえ」
離れた場所に居る校長は現場の差し迫った状況や広報車の動きなど、知るよしもない。
そして、その瞬間、「もう一度校舎を見て来ます」と言って、何食わぬ顔で現場を離れた者がいた。事態を察した教務主任である。
あるいはこの教務主任は最後に校庭を出るふりを装って、教頭らが校庭を出た直後に自分だけ一目散に裏山に走った。
この時に一人だけ、教務主任についてくる児童が居た。普段からこの教務主任を慕っていた小学3年生の児童だ。
生還したこの二人の服がだけが津波に浸かった様子がなく濡れていなかった、という後の近隣住人達の証言もそれで説明が付く。
この二人が裏山を登りはじめた時、地鳴りのような轟音と悲鳴が同時に起こった。
教務主任が後ろを振り返ると、三角地帯を目指した一団(教頭以下教員9人、児童、区長ら高齢の近隣住人ら)を飲み込んだ波頭が
近隣の民家の屋根を越えて迫ってくるのが見えた。
彼らは必死に土手を這い上がった・・・。
- 867 :
- 補足
教頭には強いリーダーシップが欠けていたのではないか。
決断力も鈍く、あまり気が回らない人だったと思われる。
何より本人も「まさかここまで津波がくるわけがない」と思っていた部分があるのではないか。
おそらくそのせいで、大川小の前に待機していたスクールバスの運転手には避難を促すわけでもなく
何の通達もせず、実質放置状態だった。
そのためにこの運転手は待機したまま津波に飲まれて亡くなっている。
この教頭は災害時のリーダーとしてはあまりにお粗末な判断力と認識力であったとしか思われない。
- 868 :
- 色々興味があってググった結果、こう思いましたよ、と言うのがネットサーフィンの限界なんだよ。
探偵では無いよ。事件は解決出来ない。
- 869 :
- 重たい冷蔵庫は水に浮くのか?
車と一緒で水を押し退けた力が浮力となるから、重さにその浮力が勝ってる内は浮いてられる。
船と一緒で徐々に浸水するから、その浸水した分が重さに加わり、その内浮力の方が負けて沈む。
浮いてる内は機械部分が重いから、冷蔵庫ならドア部分が必ず上を向くね。
いや、ちょっとたち気味に浮くかな?
校舎からの避難が、あまりに着のみ着のままだったので、その後の校庭待機が寒さに耐え難いものだったかも。
避難訓練ならそれで終了だったからね。
到達予想時刻がある以上、いつ津波が来てもおかしく無い状態で、密かに裏山だけで無く、
川に徒歩で近寄るのもはばかられた感じ。
ワンセグは使えたとしても、そこは公務員的で、他の先生方や児童の前では公然と使いにくかったかも。
日常の域を脱しきれない感じ。の
いっこうに津波も来ないし、次第に津波の警戒心も薄れて平常を保とうと、ラジオを消したり音量を下げたりはしたかも。
三角地帯行きや、引渡しの続行も、津波を度外視したものであり、落ち着き過ぎて緊張感に欠けてたかも。
津波の被害が局地的なものでは無ければね。
夜に聞こえたチェーンソーの様な音は、発電機か船の船外機かな?
チェーンソーの音なら草刈り機みたいに軽いエンジン音か。
追記でした。
- 870 :
- 冗長作文・・・
- 871 :
- ちっとも最後にならないけど、まあ聞いてくれ。
区長や運転手さんの学校の正門前での誘導だけど、何で誘導していたのか?
二つ考えられる。
一つは県道から、交流会館に入ろうとする車と出ようとする車の誘導。
鎌谷地区に当時居て、裏山、三角地帯経由、その他のルートで避難した人は、検証報告書では51人。
交流会館に立ち寄っていて、車で避難した人も居たと思う。
ただ、学校と交流会館の間の道は2車線あるから、誘導しなくても勝手に車は出入りする。
実はこっちは本命。
父兄さんが迎えに来ていて、県道に車を縦列駐車してるから、片側交通誘導する必要があったと。
県道も片側一車線ずつで、両側に路側帯(歩道)がある。
一応、駐車場は正門からの敷地内や交流会館、プールのところにもあるけど。
そこで誘導していたのは、父兄さんがそこに居た事になり、車をそのままにして避難についてったりもしない。
子供をそこに置いて避難も出来ない。
校舎の中にも、その形跡はあったと思う。
- 872 :
- 鎌谷じゃなくて釜谷だよ。
訂正してお詫びします。
- 873 :
- オンゲーで知り合った女子をなんとか口説いて会ったら意外に可愛くてオレ歓喜。
見てる世界の色が変わった気がするぜ。
この方法と飯代があればお前らにも可能なんだけどな。
goo.gl/KVKbfz
- 874 :
- 小学校の教師とか子供相手の仕事は敢えて少々オーバー気味なアクションを取ることが多いから
「津波が来るかどうか?」を考える以前に
「津波が来るときはどう行動するか?」で対応しそうなもんだけど、
どうしてここの教師達はそれができなかったかなぁ?
- 875 :
- 歌のお兄さんか。
先生の転入転出って学年末だよね?
具体的には春休みに入ってから。
校長先生も含めて、勤続1,2年の人が多かったから、その辺に謎解きの鍵がありそうだな。
- 876 :
- 生徒目線の時だから違うかも知れないけど、
学校の先生同士って、あまり揉め事を起こしたがらないんじゃ無いかなって。
お互いを尊重し合う感じで。
だから津波は来ない。来ない津波の対策などする必要が無い、て考えが支配的になると、
内心はどうあれ、それに追従する感じになると言うか。
だから先生にはイジメ問題は原則解決出来ないんだよ。大人だからね。
- 877 :
- >>875
地域の事情を知らないからってこと?
当初から山への避難を言っていたのは、教頭、教務主任、南三陸町地元の教師で、
地元出身の教師は区長に同調し、さっさと焚き火の準備をしていた
地元の住民のここまでは津波は来ないという経験に基づいた主張が間違いだった
ちなみに南三陸町教師のご子息は大川小語り部をしている
>>876
勘違い教師が多いのは事実
職員会議は全員一致が原則ってのになれた平和ポケしている教師は未だに多いだろう
焚き火教師にしても、教頭から焚き火の準備をするようにと指示があったとは思えない
震災時マニュアル違反だ
校長、教頭は数年で交代が多い
教務主任も相川小から転任してきて間もなかった
焚き火教師はそれらの先生より大川小が長かったと思う
地元でもあるし、自分がいなければ大川小は回らない、校長や教頭はお飾りでいいなんて思い上がりがあったかもしれないね
大した知識もなく経験に基づいた勘ともいえる程度のものを根拠にしたなら、児童の命を預かるという責任を軽く考えていたとしか思えないね
- 878 :
- 結果論だが、教頭は焚き火教師に山へ登らせ津波の見張りでもさせておけばよかったんだろうな
- 879 :
- 焚き火は焚き火でしょうがないかなって。
何しろ着のままだ。
俺だったら有難い先生だなってなるよ。
整備されて無い山に登るとなると、準備ぐらいは要るかなって。心の準備も含むで。
何をするアテも無いから、下手をすれば山登りのほうが死の行軍になるよ。
- 880 :
- ところで、過去に大川小勤務歴七年って先生は、教務主任の先生の事なの?
- 881 :
- 職場結婚はするんだよな。
したら駄目って訳じゃないけど。
- 882 :
- >>879
あの状況下で、教頭の指揮命令系統下なのか、区長の指揮命令系統下なのか、あやふやな態度だったことが問題
学校の震災時マニュアルに違反だよ
- 883 :
- >>874
地震にたいする対応をしていたんだよ
校庭に整列したり 校舎のなかを点検したり
これは地震の対応だったらただしい
惜しむらくは地震から津波避難への切替えが遅れたこと
不運としか言いようがない
- 884 :
- 津波避難をはじめてからは
整列とか行動はわりと速かったから
教頭先生はリーダーシップは十分あるとおもう
ただ運が悪かった
- 885 :
- 交流会館の駐車場は山側の学校から見て奥の方にも続いていて、航空動画ではかなり奥の方にまで車が駐車してある。
裏道とは、そこを真っ直ぐ突っ切るルートで、どうやらフェンスのような物は無く、春先なら立ち枯れ草程度の障害と見られる。
無理をすれば通れるという話で、そこを先導した人が躊躇したと言う事は、津波は二の次と言った考えが見て取れる。
ここに、赤い丸印が多数ある。
校舎の所にも赤い丸印が4つあるけど。これは無かった事にしたいの?
先生も被災したけど、だからといって見過ごせない。
- 886 :
- 通れたところで避難出来ないのは知ってる。
最初の選択からして、たいした津波が来ない事を前提にしてたから。
- 887 :
- ただしいと思うなら見張りに立つ理由が無いし、先生だって生きちゃいない。
再生費用を賄うためのただしさだよ。
- 888 :
- >>885
> ここに、赤い丸印が多数ある。
何をもとにした話?
写真ならアップするかURLなり貼ってくれないとわからないな
- 889 :
- 事故検証報告書で。
- 890 :
- >>889
事後検証報告書のどこかの写真か図のこと?
赤い○印ってなに?
唐突に出てきて何を指しているのかわからない
- 891 :
- 127ページの関係機関の捜索会議による遺体発見数だよ。
赤い丸印に人数を示した数字が振ってある。
- 892 :
- 丸印が4つは間違いだったよ。丸印一つに数字の4が振ってあるのが校舎あたりに。
確認出来た?
- 893 :
- >>891
有賀
やっとわかった
でも、いまいち、>>885で何を言いたいのかわからない
>>892
うん
確認できたよ!
- 894 :
- つまり流されてそこまでたどり着いた事にしたい訳か。
自らの意思でそこに逃げこんだ訳ではなく。
まあこれだけでは難しいかな。
- 895 :
- >>894
俺は、それはわからないと思っている
最近に出た記事だよね?
鉄柵→草藪となっていたが
只野さんは県道方向へと曲がったと証言している
先を行く隊列について行ったのか、間違っていると思ってとっさに曲がったのかはわからない
しかし証言を素直に読めばついて行ったとする方が自然と思う
とっさに曲がったのであればそれは意図的だから証言にその意図が表現される方が自然だから
しかしここの真相がわからずとも過失評価には影響ないとも思っている
校舎近くは教員なの?
住民ではないとの確認はあり?
- 896 :
- 赤丸は児童遺体発見数。
青丸と黒丸もあるけど、どういう項目か分からないし、数字も書いてない。
- 897 :
- >>896
ありがとう
赤○確認した
厳密にはわからないよね
=津波に呑まれた場所ではないもんな
呑まれた後に流されているだろうし
山へ逃げて間に合わなかった場合もあるだろうし
- 898 :
- 裏道にはフェンスのようなものは無いが…、て事故検証報告書に書いてあったよ。
そんな最近分かったって話でもない。
- 899 :
- 被災時のスクールバスの所在をやっと確認出来たよ。
東日本大震災 3.11石巻広域の消防活動記録( PDFファイル)
の94ページに翌日の校舎を撮影した画像があって(三角地帯方向から撮ったもの)、
校舎の正面玄関の向かって左側の吹き抜けプレイホールの外壁あたりにあった。
ひっくり返って瓦礫に埋もれて半水没してる。
タイヤの数が4つ多いけど、バスの奥にもまだ乗用車が折り重なってるものと見なした。
ひしゃげたその形はバスにしか見えないし。
他にも、震災当日の17:30頃に撮った裏山からの写真もあるけど、消失した体育館辺りの
方向で校舎は写ってない。
ここら辺に石巻市のあざとさを感じるけど。
スクールバスってエアコンがあるから、真っ先に休憩所として考えそうだから、
エアコンを付ける時はエンジンも掛けていて、バスはバックで校地内に入ってるから、
緊急発進が出来る態勢ではないかとも思ってたけど。
水流でも濁流でもない瓦礫まみれの津波からの脱出撃も想像してたけど、
ホントに発進出来ないまま、津波にやられてしまったらしい。
川からの越流津波だから、車で逃げる時は津波に向かって行かないといけない。
ダイハード3だって、水流から逆方向に逃げてるし。
それ以前に、逃走防止のためにバス乗車禁止にしてるかも知れない。訳が分からないけど。
そう言う訳で、上流で発見された児童のご遺体は、裏道の行き止まりで、
浮いたものが瓦礫と一緒に押し波で流されたものらしい。富士川沿いに。
沈んだものは海砂に埋もれてその場にとどまった。こちらの人数の方が多い。
下流で見つかった人は浮いた人が引き波で、どこにも引っ掛からずと言う事になるけど、
そこまで流される水脈があったと言う事か。
長々と書いたけど、校舎の引き波を受ける側では、うず高い瓦礫の山になってるから、
校社内に児童のご遺体が入り込む事は有り得ない。
校社内で発見されれば校舎内に逃げ込んだと言う事。
バスの中もしかりだね。
まあしかし、そんな所はどうでも良くて、単に賠償金を払うのが惜しい、て風潮だけど。
- 900 :
- 震災当日の17:30頃って、校舎の2階の屋根に二人居るんだよな。
そこら辺が校舎の写真を載せなかった理由のひとつかも知れない。
- 901 :
- 三角地帯ヘと向かう途中で、津波に遭遇し大混乱
とっさに山への最短距離で逃げれて子もいれば、校庭方向へと逃げてしまった子もいたであろうことは容易に想像がつく
先頭集団はもう少しで三角地帯というところであったであろうし、後方は交流会館をすぎた辺りだっただろう
教頭の交流会館前辺りでの「津波が来ています。急いで!」が、「山へ逃げろ」なら、竹藪ルート裏山でなく、体育館レート裏山でも助かっていた児童はいただろうからね
それぐらいのタイム感
大混乱の中、山ではなく、校舎に逃げ込めた児童がいてもさほど不思議ではない
- 902 :
- 校舎2階にたどり着いたとしていても助かってはいない
津波は屋根に到達しているし、校舎中から屋根にはその状況では行けない
(鍵が掛かっており生存教師も断念している)
屋根にいた生徒は津波で流されて運良く屋根にたどり着き助かった
屋根で助かったのは大川小児童ではなく大川中の生徒
- 903 :
- 空中浮遊が出来れば津波なんて怖く無いよw
真面目に答えると、逃げる方向でも追いつかれてるし。
波長(波の立ち上がりから終わりまでの長さ)は数キロらしいけど、幅の狭いトンネルなんかだと、
水の壁が迫ってくる感じかな。集束されて。
- 904 :
- 屋根を越えて津波か。
それをあえて業務連絡したと言う事か。
しかし屋根に登るくらいなら裏山でしょう。何考えてんだか。
助かっても孤島じゃん。
- 905 :
- >>904
> 屋根を越えて津波か。
> それをあえて業務連絡したと言う事か。
この屋根は校舎の屋根を指すものなのか、三角地帯ヘと向かう途中の住宅の屋根を指すものなのか定かではない
校舎なら、予め山へと先に逃げていたのでは?との疑念があると指摘されている
何れにせよ、三角地帯決定後については、過失認定に影響はそれほど無いだろう
ここは裁判の目的からくる真相解明の限界ともいえる
- 906 :
- 校長の生存教師からのメールについての報告では、屋根を越えて津波、引き渡し中、油断、これらの文言から、
津波の到来を全く予期していなかったことにするという筋書きが見えなくもない
しかし証言等から津波を警戒していたこと山への避難を検討していたことが公になると、倒木があったとなった
倒木は無かったことがわかると、倒木があるように見えたとなった
その後になって、山崩れの危険を考慮したと言いはじめて現在に至るって感じだな
- 907 :
- あえて津波の高さを、校舎の屋根に比喩表現した意味だよ。
例えば、あなたの想像を越えて来ましたよ、て感じの皮肉の意味。
- 908 :
- ま、このメール報告も校長フィルター入ってるし、原本のメールは削除されて今は見ること出来ないしね
過失認定にはさほど影響しないだろうし
どうこういっても仕方ないな
- 909 :
- 携帯解約が、キャリア変更や単に業務用電話じゃなかったら、おそらくそう言うことだろうけど。
確かにどうこう言ってもと言う感じだ。
自白以外に真偽が分からないし。
- 910 :
- でも引き渡し中も、屋根を越えて津波も、油断も全部合ってるよ。
油断してた割には自分は安全圏に居たけど。
- 911 :
- 多分だけど、そのメールの原文は、非難がましい感じなんだろうな。
- 912 :
- 今更こんなこと騒いでも
- 913 :
- 俺なりの仮説。
教員は、判断できなかった、
なぜか、
有事の時には教員も役にたたない。
教頭は原始の本能が芽生えた。
人は太古の昔、母なる海から上がった。
原始のリズムに教頭は同調し、
海が好きと、なっていた。
龍之介の親父だ
ただ、その時は津波と波長が
合っていたのだろう、馬鹿らしい教員だ。
- 914 :
- 山は父。海は母。
山の栄養素が川を下って海に流れ込まないと、人類誕生も無かった。多分。
山の高低差で川の流れに勢いを付けてるからね。
学校や街に留まる事が目的化してたからね。そりゃ津波が来ないに越した事は無い。
危険と言うよりは面倒臭がったと言うところ。
そこまでする危機感がやっぱり無いんだよ。
危機感とは津波をいち早く目視するところからで、はじめから高い位置に居ればそれを兼ねる。
北上総合支所だったら海が見える位置だし。
遠くに見えていても量り違えたか。水量が多いと水押しも強い。
膝下くらいの水量でも大河川だと怖いからね、流速によるけど。
- 915 :
- コピぺだけどどうぞ
避難マニュアルの不備や避難訓練の不徹底等、大川小の日頃からの職務怠慢や危機意識の欠乏はあったにしても、
それでも当日の学校の責任者達の「裏山へ逃げるべき」という直感的判断自体は間違ってなかったんだよ、他の学校と同じで
教頭が素直にその直感に従っていれば大川小の一校は全員無事だった
唯一、他校と違ったのは頑迷な区長の口出しと、最終的にそれに従ってしまった教頭の意志と押しの弱さ
判決文にある通り、区長がなんと口出ししようが教頭はそれに耳を貸さず
自分の判断と責任において、自分が思った通りに生徒を裏山に登らせるべきだったんだよ
地震後45分も校庭に留まったのも釜谷区長が裏山行きを反対し三角地帯行きを強弁したせいだろう
この区長さえいなかったら大川小の一校は校庭に出て点呼を取った直後に
教頭と教務主任二人一致の意見で、とっととみんなで裏山に上がっていたのかもしれない
- 916 :
- 遊び場としての海や山も、ある意味ではコミュニティーセンターなんだよ。
人工物ではなく、自然と対話を図らないと何も出来ずに死んでしまう。
避難してないと言うより、避難は完了しているつもりになっていたと言いますか。
人間の叡知が津波を予測して、裏山はその門戸を開いていたのに、残念としか言い様が無い。
まがりなりにも大津波の警報だよ。
- 917 :
- 予見していないと言うより、最悪の場合を想定していない。
その時、得られる情報から。
最悪の場合を想定する事がナンセンスだったんだよ。
いつも飼い慣らしてる動物園の猛獣が、飼育員を襲う事もあると言う。
そりゃ猛獣の顔色をうかがわ無いといけないけど。
- 918 :
- 区長がもしそうだとして、説得は出来ないか?
裏山の上からになるけど。
- 919 :
- >>918
田舎の老害はラスボス級です
- 920 :
- 区長がどうであれ、最終的に決断すべきは教頭だったからな
- 921 :
- 蒸し返すけど、区長の「津波は来ないから三角地帯へ行こう。」て言葉だけど、津波が来ないなら何しに行くのか?
目撃証人が多い教頭先生の「三角地帯へ移動します。」の号令は、
避難では無く移動と号令している。
その言葉の意味するところは、緊張感の無い、目的意識の希薄な、のんべんだらりとした移動だ。
三角地帯とは、そもそも後に言い易い様に付けられた固有名詞で、
多数の人の証言が取れる様なネーミングじゃあ無い。
少なくとも検証報告書には脚色がある。
広場や駐車場では無く、県道と国道の交差点だし。
- 922 :
- 避難先は二択であり、裏山か三角地帯。
裏山は大人の事情で嫌って、消去法で三角地帯。
一行に避難と思わせずに移動。
避難の必要性は感じていた。
この時点で、津波とは別の物に押し流されてるとは言えまいか。
- 923 :
- 避難とは、落ちついて迅速にがモットーです。
船長は大船に乗った気でと言っても、沈没事故はどこかで起きていて、確率はゼロでは無い。
プーチン流に、犯罪的怠慢と言う事で。
- 924 :
- 釜谷地区って山に囲まれてるじゃん。
電波障害が起こりそうだけど、川の対岸に中継局でもあるのかな?
無線は繋がってたけど、ラジオは聞いてたかも不明って。。
公用車は3台も居て広報スピーカーを使えるのは一台だけで、じゃあ後の2台は何するんだって感じだけど。
気になるのは山に当たったスピーカーの音の反響具合かな?
防災無線が聞こえるなら聞こえてそうだけど。
最後まで広報していて、亡くなった人になるか。
- 925 :
- 無線機も確か一台しか無いから、直接Uターンしろとしか連絡手段が無いんだよな。
これは事実確認なだけで。
- 926 :
- パトカーや救急車の様に、前方にしか指向性を持たないスピーカーじゃ無いよね?
広報車なんだから全方位にスピーカーがあると思う。
- 927 :
- >>924
> ラジオは聞いてたかも不明って。。
なんでそう思った?
大川小事案についての基本的な知識が不足しているのでは?
- 928 :
- 電波の受信具合だよ。
山に近い程、受信しにくいんじゃ無いかってね。
夜の裏山での焚き火でラジオ聞いてたけど。
- 929 :
- >>928
だから、事故検証報告書や判決文ぐらい読んだら?
ラジオが聞こえないほどの受信となる地理的条件なら被告は主張しているだろうし、そんなこと地元民なら直ぐにでも確認できることだろう
今更、何言ってんだか
- 930 :
- 具体性のある証言だから、ラジオは落下して壊れて職員室から持ち出されて無いは、教務主任の先生しか証言しえない。
話した人が生存していたも無くは無いけど。
- 931 :
- これってなんで報道では教員の誤判断のような言われ方して
地元区長が裏山への避難に反対してくってかかってきたためずっと議論してた
という重大なことを言わないのだろうか?
確かに教員の判断が間違ったことは変わらないけど
地元区長に抗議されたからなんて言い訳だ、とはせずに
教員は地元民に言われても児童を守ることが最優先だと周知徹底されるべきだろうに。
- 932 :
- 区長や住民の人が介入しなければ裏山に登っていたかと言うと。
連れ戻し実績があるからな。
意思があるだけではダメなのだよ。行動しないと。
- 933 :
- なんじゃこれは?ザ フールか。
通ればラッキーだけど、通らなくてもフィッシュ オンみたいな。
- 934 :
- あと1週間切ったね
- 935 :
- 判決
現場の教師の責任ではなく、管理者の背任
さあ、何人か知らんけど自殺しようか
- 936 :
- 驚愕の事実拡散
創価の魔(仏罰、現証、非科学的な原始的発想)の正体は、米国が仕掛けてるAI
パトカーの付きまとい、咳払い、くしゃみ、芝刈機音、ドアバン、ヘリの飛行音、子供の奇声、ドアバンも全て、米国が仕掛けてるAIが、人を操ってやってる。救急車のノイズキャンペーンに至っては、サイレンで嫌がらせにする為だけに、重篤な病人を作り出す冷徹さ
集スト(ギャングストーカー、ガスライティング、コインテルプロ、自殺強要ストーキング)以外にも、痛み、かゆみ、湿疹かぶれ、臭い、自殺、殺人、事故、火災、台風、地震等、この世の災い全て、クソダニ米国の腐れAIが、波動(周波数)を悪用して作り出したもの
真実は下に
http://bbs1.aimix-z.com/mtpt.cgi?room=pr02&mode=view&no=46
https://shinkamigo.wordpress.com
- 937 :
- 情報収集の大切さがよくわかったよ
避難訓練中に歩きスマホをしてはいけないが
本番なら歩きスマホはむしろ推奨されるべき
情報を収集するかどうかが
訓練と本番のちがいだな
- 938 :
- 空襲警報が鳴ったら防空壕に一応逃げないかな?
ズボラリスクだよ。逃げ無い理由はそれぞれにあるとしても。
避難先にもリスクがあるかも知れない。
- 939 :
- 効率の良い避難て、ギリギリの避難と変わらない気がしてきた。
一つ目算が狂えば破綻するもんね。
- 940 :
- 子供をダシにして金儲けか、汚え連中だな
こいつらこそ流されれば良かったのに
- 941 :
- 津波避難所は、そこより津波の危険度が高い所に住んでる人が避難してきて身を寄せる場所。
標高が低かろうが、概ね津波がそこまで来ないとされる宿泊所。
津波が来ない事を保証しないけど、確実に人が集まって来る場所。
別途、高台避難場所を用意しておく義務は、別に無いと思う。
そこに津波が来ないと言う保証も出来ないし。
概ね津波が来ないと言っても、来たら同じ事。
個人は個々で避難判断をするしか無いとして、さて学校管理下にある児童を抱えた学校は
どうするか?て話。
避難判断が出来ないとされていて、個人で行動するのは出来なくも無いけど、まあ一般的でも無いと言うか。
- 942 :
- >>940
ヤフコメの原告遺族擁護は事実誤認がかなり酷いぞ
捏造して世論を誘導しようと工作している
- 943 :
- >>942
それは原告遺族批判派のことだろうが
「あの津波を予見なんて当時は誰もが出来なかったはず」なんて頓珍漢なこと言ってるようなレベルの奴らばかり
当時に想定すべきとされていた「宮城県沖地震」に対する必要な備えをしていれば児童の犠牲は防ぐことが出来ていたというのが高裁の判決
ヤフコメ民は便所の落書きよりレベル低いわ
- 944 :
- 罪のない被害者が
超音波で襲われています。
卑劣な攻撃を受け続け
頭を床に擦り付け
土下座をさせられて、さらに、
強い攻撃にたえられず、
もがき苦しむ罪のない被害者に
残酷残虐な攻撃が...。
天に神に届きますように。
山口市内が超音波で襲われています・・・。
- 945 :
- テスト
- 946 :2018/12/25
- 大川裕二っすかー
@tani83st 「山口敬之 は一気に世界で一番有名な日本人になりそうな勢い。日本国民として恥ずかしいし、とっとと自首するべき」
武田邦彦「放送局は全局『放送は反政府じゃないといけない』『権力を監視する為』と言う」 ネット「電波利権振りかざしてる奴等」
東日本大震災の津波で児童74人が犠牲となった大川小。[10/26]
伊藤詩織、英BBCで世界へ発信『日本社会で育つと、誰でも性暴力や性的暴行を経験している』 ネット「悪質」「ヘイトじゃね? [Felis silvestris catus★]
日本ユニセフ協会「ネットのデマに騙されないで!私たちは墓金額の20%を運営費にしているだけ!」 ネット「常に20%っておかしいだろ」
辻元と生コンの関係が虚偽かどうかなんて、なんで民進党が勝手に決めんだよ #辻元清美をセメントいて
@carnagecarnage「日本のマスゴミは詩織さんのR隠蔽事件について無関心。変態国家ジャップ らしい」「裏にいるのは安倍政府」
韓国政府、北朝鮮船舶と「瀬取り」した韓国籍船舶を摘発 ネット「半年前の件を今頃?」「アメリカから名指しされて…」
立憲民主党・青山雅幸のセクハラ被害を訴えた元秘書「ハイハイしながら近寄て来た。キスされそうになった。メールや音声も残ってる」
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