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法学総合質問スレ その1


1 :2015/02/03 〜 最終レス :2020/04/18
初学者の方々が司法スレや予備スレでは聞きづらいような初歩的な質問を書いて、それに誰かがボランティアで答えるスレです。
もちろん中級・上級者がちょっとハイレベルなことを聞いても構いません。
司法・予備の本スレで聞きづらい雰囲気の時などにお使い下さい。

2 :
相続税法に
●その財産を目的とする留置権等で担保される債務
って表現あるんだけどおかしくないの?
●その財産を目的とする留置権等で担保される債権に係る債務
じゃないの?
「担保される債務」でぐぐっても数千しかヒットしないんだが。

3 :
だれかいませんかー

4 :
>>3
いるけど、相続税法はわからぬ(-ω-)

5 :
l

6 :
相続税法を勉強していないので私は回答できないが、
その条文をあげていないので回答する人も困るのでは?

当てずっぽうで、すまない。的外れならすまない(誰も回答しないので答えてみる)。
たぶん、相続の課税対象から控除される債務の範囲の話だろ?
ここを見てみた。↓
http://www.szei.biz/kihon/saimu-se.html

まあ、あなたの気持ちは理解できる。
留置権等で担保されるのは債権じゃねーか。
だから、留置権等で担保される債権に対応した債務、と書けよ、と。

しかし、相続税法13条2項2号は、
「相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第三号の規定に該当する者である場合においては、
当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものについては、課税価格に算入すべき価額は
、当該財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した
金額による。

二  その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務   」

と書いてある。
「被相続人の債務」のうち、「いかなる債務」を除くか、という観点から書かれた条文だろうから

留置権等の担保のついている債務
という表現でおかしくはないんだろうな。

7 :
>>6
その条文です。
書かなくてすいません。

相続税の問題としてではなく、民法とかちゃんと勉強していろいろ文章読んでいる人にとって
この表現についてどう思うのかという事をききたかったんです。

こういう表現(「留置権等で担保される債務」)を見た時にこれを自然と感じるのか、表現としておかしくないのか、
厳密にはおかしい表現だとつっこみを入れる余地はあるのかどうか、という点ではどうですか?

8 :
>>7
突っ込みを入れる余地はありません。

この条文では、
「被相続人の『債務』」から控除するための指標を指し示すものとして、
「留置権等で担保される『債務』」と表現しているのですから
「債務」でよいのです。

租税法13条2項柱書の
「当該財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるもの」という表現と
符節を合わせて「留置権等で…債務」と表現したものでしょう。

私は何ら違和感はありません。

9 :
>>8

ありがとうございました

10 :
民法の混同のところでわからない部分が出てきてしまったので教えて下さい。

Aを1位抵当権者、Bを2位抵当権者としてAが抵当の目的物を取得した場合です。

その習得方法が相続や代物弁済されると被担保債権が消滅するのはわかりますが、
売買で消滅しないのはなぜでしょうか…?

お分かりの方いらっしゃいますか??

11 :
>>10
事実関係がよく解らない(´・ω・`)
第三取得者が売買で抵当不動産を得た場合に被担保債権が消滅するかという問題?
それとも、債権者が債務者から抵当不動産を買い受けた場合に被担保債権または抵当権そのものが消滅するかの問題?

できれば詳しく事案を書いて、質問の要点を明確にしていただけると助かる(^^)
あ、別の人が答えてくれば場合はそのままでOKです

12 :
>>11
ありがとうございます。
後者の方です。抵当権者が土地を買い受けたときは被担保債権が消滅しないのに、
代物弁済だと被担保債権が消滅するってのが、なぜだかわかりません…

買い受けるのと代物弁済するのでは、
何が違うのでしょうか?

13 :
>>12
どの教科書になんて書いてあったか解らないから、消滅しない理由を考えることにするね。
まず、私的自治の原則から考えて、代物弁済→被担保債権消滅は当然のこと。
そして、売買の場合はあくまでも抵当不動産の売買であって、当事者は被担保債権を消滅させようとは思っていない。
もし、被担保債権を消滅させようとする趣旨ならそれは代物弁済になる。よって、売買では被担保債権は関係ない。
もっとも、抵当権は混同により消滅する可能性がある。

14 :
おはようお
 ゜。 /),,/) ・゚。
 * (。・_・。) *

15 :
いくら抵当権ついてるからって、不動産を時価でお金出して買って、
それで被担保債権が消滅しちゃったら、大変だよ!
代物とはいえ、弁済しているのに、被担保債権が消滅しなかったら、代物弁済の意味ないよ!
まあ説明は >>13のようになるんだろうけど、どちらか一方を先に理解したら、そのあとは
その先入観で別の事例もイメージしちゃっているとしか思えない。

16 :
>>14
ヾ(´ω`=´ω`)ノ オハヨォ

17 :
>>12
・ポイントは
 相続や代物弁済のように、Aの被担保債権それ自体が消滅するわけではないことにある。

【ケースを確認】
債務者Y     ←       債権者A(第1順位抵当権)
(甲土地)            債権者B(第2順位抵当権)
*甲土地に抵当権が付いている


債権者Aは、債務者Yから「第1及び第2抵当権が付いている甲土地」を購入した(売買)。
この場合、
@Aは甲土地の所有権を取得している。
A179条本文を適用すると、Aが有する第1順位の抵当権は消滅しそうである。
Bしかし、「甲土地は、Bの抵当権の目的である」から179条ただし書が適用される。
Cなので、甲土地につきAの第一抵当権は消滅しない。

これが、代物弁済では
Aの被担保債権を消滅させるために(借金を返すために)甲土地で代物弁済するのであるから
被担保債権それ自体が消滅してしまう。附従性により抵当権も消滅するのは相続と同じ。

18 :
長文失礼します。761条と110条の論点(いわゆる最判昭44・12・18)について質問させてください。

日常家事行為の範囲内だと信ずるにつき正当な理由がある場合、
110条の趣旨を類推して第三者の保護を図るという判例の結論はわかるのですが、
信ずべき正当な理由がない場合には、どの条文のどの要件が欠けることにより保護されないのでしょうか?

自分としては、
@そのような場合には、761条の法定代理権は110条の「権限」に含まれない
Aそのような場合には、110条の「信ずべき正当な理由」がない
Bそのような場合には、761条の「日常…家事…行為」に含まれない
C類推しているのは110条の趣旨であって、110条の趣旨の要件が欠けるという概念を持ち出す
という4通りが考えられると思います。

ただ、@Aは110条の「趣旨」類推と言っているにも関わらず、結局110条の要件を見るあたり疑問です。
Bは110条の「趣旨」を類推し761条の解釈を行うという考えからはしっくりきます。
しかし、判例は110条趣旨類推説を述べる前に、761条にいう日常家事行為にあたるか否かの基準を示しているので、その基準との関係がわからなくなります。
最後にCだと、条文とのかい離が問題となるのは明らかです。

このように考えた末、混乱に陥ってしまいました。どなたかお答えいただけないでしょうか。

19 :
>>18
えっとですね。

 まず、761+110は、夫婦の一方が「日常の家事」とは言えないような行為をした時の論点です。
 そして、110条の直接適用は夫婦別産制を害するので否定されています(判例)。

 でも、何とかして責任を認めないと第三者の取引の安全が害される場合があるわけです。

 そこで、両者の調和を図るために、最高裁は「日常の家事」の概念を広げるという解釈をしました。
 その時に、110条の趣旨を類推して、「正当な理由」を要求しようとしたんです。

 つまり、当該夫婦の日常の家事に関する法律行為であると信じるにつき、正当な理由がない場合は、当該行為は「日常の家事」に関する法律行為とはいえないことになります。

 したがって、正当な理由がある場合は、当該行為が「日常の家事」に属することとなり、夫婦が連帯して責任を負います。
 一方、正当な理由がない場合は、当該行為が「日常の家事」に属さないこととなり、夫婦の関与していない一方は責任を負いません。 

 これはあくまでも、761に該当するか否かの論点ですので、要件は「日常の家事」に属するか否かだけなのです(´・ω・`)

 一応、私は以上のように解釈しています。

20 :
>>19
早速の回答ありがとうございます。

やはり110条の趣旨類推という以上は、自分もその理解が一番しっくりきます。

そうだとすると、「日常の家事」に当たるかは、
原則として「夫婦の共同生活の内部的な事情やその行為の個別的な目的…法律行為の種類、性質等」を考慮して決する。
もっとも、原則の基準では「日常の家事」に当たらないとしても、
「当該夫婦の日常の家事に関する法律行為であると信じるにつき正当な理由のある」場合には、「日常の家事」にあたる。

以上のような理解で大丈夫でしょうか?

21 :
>>20
そんな感じでよろしいと思います。判例をよく読んでいただけるとすんなり理解できると思います。
判例はあくまでも、761に当たるか否かで判断しています。

そして、もう少し先の問題になると、「正当な理由」というのは事実認定のレベルでの問題です。
動かざる事実をまず確定し、その上でどういう事情があれば正当な理由があると言えるのかなどを考えておくとあてはめに深みが出ます。
もちろんそのレベルの事実認定の問題を民法で出すとは考えられませんが、予備組ならば、民事実務基礎で軽く出されてもおかしくないです。

頑張りましょう(^^)

22 :
>>21
ありがとうございます。頑張ります。

23 :
混同の件について質問した者です。
ご回答ありがとうございます。

第一位抵当権者が当該土地を買い受けました。
ところが、その債務者が「土地は引き渡します。売買代金は抵当権を受けた際の借金とチャラにしてください。」と言って合意がなされた場合、これは売買でしょうか?代物弁済でしょうか?

24 :
1行目「買い受けました」2行目「売買代金」
これが書いてある以上、売買です。

結果的に経済的には同じことになるからといって、売買が代物弁済に変わったりはしません。
売買が成立していれば、たとえば自営業者である債務者はその代価の現実弁済を要求して倒産を免れて、稼いだお金で
抵当権の被担保債権を弁済できたりもする。この事例が、現実には金銭を受け取らずに相殺契約をしたからといって、
当初の売買が自動的に代物弁済に変わったりはしません。変えたいなら、その旨の契約が別途必要。

甲が乙に土地を贈与。乙が甲に1000万円を贈与。
上の事例と、甲乙間の土地売買によって土地と1000万が交換されれば、経済的には同じになるとも言えますが、
経済的に同じだからといって、売買契約に変わったりはしないのと同じ。

25 :
>>24
ご回答ありがとうございます。

分かりやすかったです。

26 :
初学者ではないけど、質問です。
だいぶ長い間、会社法を勉強していないのですが、
合併の法的性質についての議論は無くなったのですか?
人格合一説と現物出資説の対立の議論です。

ちょっと古めの基本書(もちろん17年改正後のもの)ですが、
記述が見当たらないので質問してみました。

27 :
>>26
私は見たことないです。

28 :
>>27
ありがとうございます。
議論が無意味になったんでしょうね。

29 :
>>28
たぶんそうだと思います(`・ω・´)

30 :
日本人が海外に出国する際に
出国先で明らかに犯罪行為を計画している場合は
出国を差し止める事は出来ますか?

31 :
またも長文失礼します。いわゆる占有改定で即時取得が成立するかについての論点(最判昭35・2・11)について質問させてください。

おおまかに@肯定説、A否定説、B不完全な即時取得が成立する説があることはわかります。
そして、A否定説が判例・通説であることもわかります。
しかし、A否定説の理由づけがわかりません。

@肯定説、A否定説ともに192条を真の権利者と第三取得者との利益衡量の条文としながら、
第三取得者を保護する要件としてどこまで必要か、という観点で分かれていると私は理解しています。
具体的には、
@肯定説は、第三者に対抗できる程度であれば保護に値する。
A否定説は、真の所有者に認識できる程度でなければ保護に値しない。
としています。

@肯定説は、「占有を始めた」とは何かと考えたときに、「占有」は178条の「引渡し」で移転するのだから、178条とパラレルに考えればいい。
すなわち、178条で第三者に対抗できるような場合には保護に値するといっていいという流れだと理解できます。
他方A否定説は、真の所有者に認識できないのに権利を失うのは酷だ、といったことが理由とされますが、なぜ酷なのかが理解できません。

以上のように、どちらかというと@肯定説のほうが理解できてしまうのです。
しかし、現在@肯定説は支持者がおらず、A否定説が判例・通説であることを考えると、A否定説も納得のいく理由づけがあるのだと思います。
そこで、A否定説の理由づけを教えていただけると幸いです。

なお、B不完全な即時取得が成立する説も理由づけは納得できるのですが、現実の引渡しよりも占有改定の場合の保護の必要性が低いと判断している点でA否定説と同様の疑問が生じるので除きます。

32 :
佐久間読めばわかるよ

33 :
>>31
よく勉強しておられる方だと思うので、否定説の根拠はいくつか読んでいると思います。
原権利者Aが、動産をBに賃貸したところ、BがCにその動産を売却してしまったとします。
売却後も、BはCから賃貸を受けて、動産の使用(現実の占有)を続けているとします。
否定説から肯定説に対しての批判には
@AとCの関係は対抗関係ではなく、民法192条の占有取得と民法178条の引渡を同一に解することは理論的に疑問(舟橋、林良平)
ABからAに動産が返還されたとしても、CのAに対する動産引渡請求が認められることになってしまい、具体的妥当性に欠ける(鈴木禄弥、好美)
などが、伝統的には主張されており、その後の学説も細かい構成は分化しているものの、
利益状況の捉え方は従来の議論を踏襲していると思います。佐久間読めばわかるらしいけど。

続きます。

34 :
なぜ権利を失う者に酷なのか理解できない、ということですが、私なんかだと、なぜ
上の事例でCがそんなに保護されなきゃならないのか、むしろ理解できないのです。
たとえば、あなたの友人田中がガラケーしか持ってなくて、スキー旅行に行く間にパソコン持っていくわけにもいかないから、
旅行の間だけ、「あなたのスマホを貸して」と言ってきたので、月の定額料はお前が払えよ、ってことで
好きな機種のスマホを貸したとします。今はもう発売されていない機種のそのスマホをかねてからほしがっていた女性が、
田中から電話をもらい、あれ番号変えたの? え、例のスマホからかけてるの? 売って、私にそれ売ってちょうだい、と
ねだったので、田中は電話で勝手にあなたのスマホを安く売ると言ってしまいました。
(女性は一緒にスキー旅行には行ってません)。
旅行の間はその友人がスマホを使い続けているとして、あなたはスマホの所有権を失うことになるという肯定説が、
そんなに公平な扱いでしょうかね。それは女性に過失があるだろう、とか批判も受けそうですが、概ねこんな状況だと
思いますよ。私がもし、あなただったら納得いきません。他方、私がもしその女性だったとして、
「実はこのスマホは他人から借りただけだった」と後から聞いたら、あきらめます(それが人の道だと思いますし)。
最低でも、公平な扱いというのは、スマホが友人田中の現実占有にあるときには、
あなたとその女性の立場はイーブンというところだと思いますけどね。だから、折衷説ならばまだ
かろうじて納得はいきます。即時取得そのものを肯定的に捉えるかどうかという価値判断でも
ありますが、手形のように流通促進が予定されていない動産一般を考えるときに、なんでもかんでも
譲受人保護ばかりの観点から見ないほうがいい、としかアドバイスできないような気がします。

あなたの疑問は否定説の根拠がわからないというより、現実的な判断がわからないという意味だと思うので、
こんなこと書いてみました。個々の理由なら、もうお調べになっているでしょうから。

35 :
>>32
申し訳ございません。手元に佐久間先生の本がないため、図書館に行く機会を作って調べてみます。
本は「民法の基礎」であってますか?

>>34
回答ありがとうございます。
否定説から肯定説への批判については、その通りだと思います。
しかし、その批判について思うのは、
@については、あくまで「利益衡量」の枠内で対抗の考えをパラレルに使っているだけであることを考えると本質を突いた批判ではないように思えます。
勿論パラレルに考える論理必然性はありませんが、それならばパラレルに考えるのではない説得的な利益衡量の基準があるのかと疑問を持ってしまいます。

Aについては、後半で挙げてくださった事案も考慮して考えを述べさせていただきます。
そして、自分の質問の仕方が悪かったのですが、権利を失う者に酷だという価値判断はわかります。実際挙げてくださった事案は酷だと思います。
しかし、「酷」ということを理由にしてしまった場合、権利を失う者については占有が現実の引渡しから行われても、簡易の引渡しから行われても、指示による占有移転から行われても酷ではないでしょうか?
つまり、権利を失う者と第三取得者との利益衡量において、占有改定で第三取得者を保護するのは不公平なのに対して、
(指図による占有移転でも否定される場合もありますが)指図による占有移転からは第三取得者を保護しても公平であるという価値判断の説得的な根拠が何かわからないということです。

質問の仕方が不適切で大変申し訳ございませんでした。

36 :
>>35
民法の基礎であってる
曖昧な利益こう量ではない説明が事案と合わせて書いてあった覚えがある

37 :
すいません。
児童ポルノ単純所持に罰則がつきましたが、
これに伴って一般家庭に家宅捜索ってありうるのですか?
そもそも、家宅捜索って令状が必要ですよね?
事件性が無い限り一般家庭に踏み込むなんて事は
ありうるのでしょうか?

それとも、令状無しで任意で調べさせてくださいなんてことは
ありうるのでしょうか?
その時は当然拒否できるでしょうけど。

38 :
警察に聞け

39 :
>>38
笑ってしまった(笑)

40 :
>>38
無学無知おつ

41 :
あげあげ

42 :
捜索差押え令状なければ無理
任意でも家宅捜索は実質強制処分だから無理

ただし現行犯逮捕に際する捜索差押えは除く

43 :
あれ。来てない。休憩中にマジレスしようかと思ったが

44 :
基礎マスターを5回見る意味ある?

45 :
何回も回して、どうぞ

46 :
自分の勉強法ですが、
行政書士で単元ごとにテキスト読んで過去問解くを、何回も繰り返して合格しました。
この方法のように、
論文でも、
単元ごとにテキスト読んで論証暗記してからすぐに該当する論文問題を解く方法は有効でしょうか。

法学部2年です。

47 :
>>46
いいよ

48 :
他学部新2年が本気で司法試験(予備試験ルート)目指そうと思うんだけど、ダブルスクールで予備校??に通う金もない。
まさにこれからでなんの参考書もないし辞書みたいなやつもない0の状態なんだけど、心優しい方がいたらなにを揃えてどのように勉強を進めていけばいいか教えてください。。。
大学はしっかり通って4年で卒業するつもりです。
心優しい方よろしくお願いしますm(_ _)m

49 :
>>48
まだ若いからいろいろ悩んでるだろうから出来る限り答えるよ。質問箇条書きしてごらん。

50 :
>>49
ありがとうございます!
見にくくてごめんなさい、箇条書きにします


・1から独学で勉強をするのに必要な参考書?や辞書??などについて
・勉強の進め方について

51 :
ちなみに他学部でまだ全く法律の勉強をしたことがないです。

52 :
>>50
書籍を勧めるのは簡単なのだけど、前提問題として、現在の大学の偏差値はどれくらいだろうか?
予備経由なら最低でも65は欲しいところだよ。それによって読めるであろう参考書も変わってくる。
また、本気でやるつもりなら、将来を捨てるくらいの覚悟がないとリスクが高過ぎると思う。ローに行くつもりなら別にいいけど、それでも親の負担含めリスクが高過ぎると思う。
どういう経路で行くつもりで、どこまでリスクヘッジしてる?

53 :
>>52
最低65。やはりレベル高いですね。
僕の大学の偏差値は確か60〜62くらいですね。。。

ただ、将来を捨て、受かるまで続ける覚悟はあります。
大学卒業してもだめなら就職なりアルバイトなりして親の負担にならないよう生活費を稼ぎながらでもやり続けるつもりです。
もちろん大学在学中の合格を狙いますが、何があっても途中で路線変更は絶対にしないって決めてます。

54 :
あとこの情報は役に立つかどうかわからないのですが、僕は数学に関しては誰にも負けない自信があります
高校時代にも偏差値は常に65以上でした。
今までやってきて、僕のタイプはおそらく暗記タイプではないですね。。。

55 :
>>54
そうか。解った。俺が今から話すことはあくまでも参考までにして。いろいろ自分でも調べてから結論を出して欲しい。
俺の高校時代の偏差値は70〜75。5教科7科目で。数学は74くらいだったかな。理系出身。だから他学部である君と近いものがある。
その上で言うのだけど、君が予備試験に合格する確率は1%も無い。4年間しっかり勉強してもおそらく合格できないと思う。
予備試験の合格者の6割くらいが東大・京大等の超優秀層で、かつ、ロー生。彼らですら5〜6年かかって予備に合格していると思っていい。
旧司から8年くらいかけている人も多い。そういう試験。
ということは、あまり現実的でないね。そこで、君が取るべき手段として、まず上位ローの入学を考えよう。大学の成績も重視されるから、大学はしっかり行って、良い成績を取って欲しい。
その上で、上位10位までのローに全額免除特待で受かるようこれから2年間死ぬ気で勉強してみるといいよ。上位ローに全額免除で受かるレベルまでいける確率自体が低いと思うけど、もし行けたら素晴らしい。
予備合格も見えてくる。ローに全免で行けたら、授業料かからない上に、予備に落ちたとしても受験資格は得られるからリスクヘッジとしてかなり良い。
一方、ローに全面で受からない場合や東大・京大ローに入れなかった場合は潔く諦めるべきだよ。人生を無駄にすることほど親不孝はない。
次の書き込みで書籍の話に入る。

56 :
書籍についてだが、全くの未修で予備校を使わないのであれば、方法は3種類ほど考えられる。自分の性格をよく吟味して検討してほしい。また、別の方法を検索してもよい。

1 基本書→短答→演習書
2 短答→基本書→演習書
3 演習書→短答→辞書として体系書

予備・ロー入試・司法試験では、短答と論文が出題される。短答は俺の感覚では1年普通にやってれば予備短答は通過できる。
ただ、短答で習得した知識が非常に有益で、論文にも使えるから軽視すべきではないし、できるだけ早く手をつけるほうがよい。

性格的には、真面目なコツコツタイプは1、合理主義は2、スピード重視は3だろうと思う。
1が一番多く、2が次に。3は一番少ない。

どの方法を選ぶかで読むべき書籍も変わる。

57 :
最後に具体的書籍について。
基本書・演習書等は以下のURLでレビューを参考にしつつ、Amazonなどのレビューも見て、自分で決めて欲しい。
一度ジュンク堂や紀伊國屋書店などの大型書店に行って、内容をよく読んで、読めそうなものを読むといい。
http://www27.atwiki.jp/kihonsho/

大事なことは自分の目で一度読んでみること。他人の価値観は参考までに留めるのが大事。入門書の印象でその後の苦手科目が変わると言ってもいい。

短答に関しては4択しかない。
LEC
辰巳
法学書院
早稲田

問題の内容は殆ど同じ。過去問だから。
LECは一番安くて無難といった感じ。
辰巳は非常に詳しいが高くて分厚い。
法学書院は見開き。それ以外にメリットはない感じ。会社法の解説は酷い。
早稲田が一番人気があるようだ。解説がちょうどいいからだろう。また、早稲田は早稲田出版のHPで15%offで買える点も魅力。

58 :
暇な弁護士が答えてあげる

志が高いのはよいこと
ただ、予備経由はリスクが高いから、大学4年でローと併願することをおすすめする
予備を目指していれば、上位ロー既習に受かるはずだから
予備一本というのは逆に時間がかかってしまうリスクがあるから、気持ちとしては絶対合格なんだろうけど、あまりおすすめできない

自分は入門段階は完全に伊藤塾べったりだった

代替としては、まず、伊藤真の○○法入門という本を読んで、各法の体系を作る
インプットについては、シケタイなどの予備校本のAランクB+を読んでみて、基本書でも同じ部分を読んでみる
アウトプットについては、新試択一過去問と、ロープラクティスと平成14年以降の旧試と予備を解いてみる
もちろんこれだけじゃ足りないけど、最初の1年くらいは知らないことだらけで、これをこなすのに精一杯だと思う
力がついてきたと思ったら、あれこれ試行錯誤しながらやってみるのがいいと思う

司法試験の勉強をする上で注意する点としては、
@各法の体系と各法を超えたつながりを意識すること
A理解した上で暗記すること、どちらが欠けても受からない
Bとりあえず文章として書いてみるよう意識する

頑張って

59 :
>>57
めちゃくちゃ丁寧にありがとうございます!
僕は割と合理主義派なので、2で進めていこうかなと思いました

それと勉強の比重としては、やはり短答重視で進めたほうがよさそうですか?

60 :
精神論を少し。
どの試験でもそうだけど、一部本当の意味で天才がいる。彼らはほとんど苦労せずに難関試験を突破する。
それは基礎が全く違うからだと俺は判断している。小中高と積み重ねてきた勉強という作業量がまるで違う。
そんな彼らでも数年かかるのが予備試験・司法試験。こんな面白い試験は他に無いだろうなと思う。
勉強はやればやるほど上手になる。頭を使って創意工夫を継続していれば勝手に効率化される。
そういう作業を苦しくなく続ける方法は一つしか無いと俺は個人的に思っている。それは好きな分野を勉強することだろう。
法学を楽しんでいれば、勉強するのが苦じゃなくなる。俺は楽しんでやってるから毎日幸せだと思える。まだ20代のペーペーだから偉そうなことはいえないけどね
諦めずに最後までコツコツ頑張ってくれ。以上だ。

61 :
>>59
そうね。初期は短答重視の方がいいとは思う。過去問なら9割以上瞬殺できますというくらいには仕上げておかないといけないと思う。
それはできれば最初の1年目で7科目全部到達しておいて欲しいレベル。そうすれば、予備の短答は1年目でクリアできるし、後が楽になる。
論文に集中できるから

62 :
>>58
弁護士の方なんですね、忙しい中ありがとうございます!

やはり司法試験はアウトプットが重要なんですね、"書く"作業も怠らないようにします
それと、最初の1年は焦らずしっかり理解していくって感じですかね

63 :
>>60
精神論、やはり興味関心って一番大切ですよね
大学受験でもそうでした
得意な科目ってどんどん上がりますからね

64 :
合格者のブログを読んでみて、イメージを作ることも重要
大学受験までの勉強と司法試験はいろいろ違うからね

上で出てた大学の偏差値は重要だけど、現役でマーチくらいなら戦えるレベル
イメージとしては、高校3年の努力を4〜5年くらい続ける感じ

得意科目が数学なのはよいこと
法律は論理が重要だから、数学得意タイプは割りと強い
暗記タイプは言うまでもなく重要だけど

大学受験は短期決戦だから、集中力も続きやすいけど、司法試験は長期戦だから、集中力を持続させることが難しい
勉強仲間がいればモチベーションを維持しやすいけど、その点他学部だと不利だね
大学の法律サークルとか司法試験サークルであれこれ聞いてみたり、友達を作るのもいいかもしれない

65 :
>>61
もしかして短答の試験を1年で通ったら2年後、3年後の試験でも短答免除!みたいな感じになったりするんですか??

66 :
>>65
ならない
そのくらい調べような
長文書いてる人に失礼だわ

67 :
>>64
なるほど
法律サークルや、法学部の友達とか、いろいろ当たってみようかな

大学受験の勉強を4〜5年、やっぱりモチベーション勝負でもあるんですね

68 :
★挫折者の代表的な勉強例

・理解が大事、「真の理解(笑)」があれば何でも解けると妄信している。パターン化、知識の定着、スキル化を怠っている
・分からないと先に進まない。勝手論理に拘って教科書説明に納得しない
・細部のお宅的知識に拘り、大づかみ理解、体系化思考をしない
・五色蛍光ペンを操り自分のノート作りに邁進。
・眠いとき、疲れたときでも、努力すれば報われると悲壮な勘違いに走る

★人生勝ち続けている天才の行動パターン

・勉強のため部屋を整理しておく
・片付けただけでなぜか勉強もはかどる
・自分ノートには拘らない。既存書籍への書込みを利用した作業簡略化に自分を馴染ませることができる
・10分も集中して勉強やればものすごく効果がある
・目次読んで全体構造掴むのが得意
・2,3ページ読めば、その本一冊のレベルは分かる
・これぐらいやれば通るだろうというラインが分かる
・眠いとき、疲れたときは休み、翌日早起きするという大脳生理学の知見を踏まえた行動を採る
・天才の俺も解けないと思ったら、やはりこの問題は前提がおかしいことを発見。試験委員は設定まちがっていると、試験委員を断罪できる 。
・昨日勉強したから、今日は休むとメリハリを付けられる。
・明日やろうと思ってたら、既に合格していたので結局やる必要がなくなった。

69 :
★よくいる「論理/暗記」の輩へ


論理的思考力のない人は、どんな試験見ても、凄く論理的思考が要求されてるように感じる。
暗記力が弱い人は、どの試験も、暗記力が試されてるように感じる。
どっちも自分に欠落している能力ギャップを意識してるだけ

2ch では、「暗記より理解が〜!」とか「僕の受けてる試験は論理的思考が要求されるから大変なんだよ」アピールが多いけど、それは単にそいつの論理的思考力が劣っていることを自白してるだけ。
本人は「論理的思考力が試されてる試験に挑んでいる俺ってば格好いい」とか思ってるんだろうが、そういう暗記軽視が格好いいと感じる幼い歪な精神を矯正する方が重要だろう。
全部頭に入れて脳内で超速の化学思考反応起こすことこそが創造力、既存事項高速処理の両方に寄与するというのに。

ちなみに、俺(文系)なんかは、今まで受けた理系資格も文系資格のどんな試験も暗記試験に見える。なにしろ、論理的思考が人並み外れて優れてるからな。(えへん!)


(以上、テンプレ)

70 :
>>66
ならないんですね、、、
これくらいのことで聞いたら失礼ですよね、気をつけます

71 :
大学受験の偏差値云々で司法をかたらなくてもいいだろ。
大学受験こそフライングしまくりで10年浪人したような状態で受けてるじゃないか。
そんなのの偏差値70もくそもないわ。
学部二年で予備うかった慶應内部とかそういう例外はさておき、それ以外のものは
大学入学後から横一線で法律学習を開始する。
大学受験で力を発揮できなかったものでも、適性さえあれば、短期勉強で司法で
結果出せることもあると思う。

72 :
>>69
なるほど、結局は暗記して理解しないといけないから、暗記得意な人間は理解に苦しみ、論理的な人間は暗記に苦しみ、なんですね
確かに暗記しないと結局答えが出てきませんし、理解できなければ使えませんからね

73 :
向こうではレスが無かったのでこっちで再

及び・又は・かつ の矛盾について

@2班 及び ひまわりチームの者は、A作業をすること。
A2班 又は ひまわりチームの者は、A作業をすること。
B2班 かつ ひまわりチームの者は、A作業をすること。

この場合、@とAは同じ意味でBは意味が異なります。
しかし、

C作業にあたっては、工具ア 及び 工具イを持参すること。
D作業にあたっては、工具ア 又は 工具イを持参すること。
E作業にあたっては、工具ア かつ 工具イを持参すること。

この場合、CとEが同じ意味でDは意味が異なります。


法律用語としては、上記のどこがおかしいのでしょうか?
また、論理学の見地からの解釈があれば、それもお願いします。

74 :
法に関する実務的な質問よりも勉強や試験に関する質問の方が盛り上がるのはどこでも同じなんだなw

75 :
>法に関する実務的な質問
試験対策にとってどうでもいいからね。司法試験受験生の質問じゃなくて、行政書士からの質問のような匂いもするし。
>>37みたいなのは、素人が、心配を解消したいって主旨の質問のようだし。

76 :
この板の住民の一定数は法曹にいじめられた(と逆恨みしている)
犯罪者だからな

77 :
質問です。
テキストを読み、問題を解くとします。
初学者ならば、条文は、どのタイミングで引くのがいいですか?
また、条文の優先度とか取捨選択についてもアドバイスをお願いします。

78 :
(優先度)
1、条文(民主主義国家では立法府意思が最優先)
2、判例(立憲主義国家では法解釈権限を裁判所に付与している)
3、その他(広辞苑、社会常識、先例実務、学者意見等)

79 :
マジで悩んでます…
シケタイをやってると、
理解はできますが、半分位のところまで勉強が進むと忘れてしまいます。
そこを勉強したというのは覚えてますが、
内容は覚えてません。
また戻るってやってると、半分位のところを忘れてしまいます。

継続するのが大事だというのはわかりますが、みなさんどうやって乗り越えましたか?また、例えば抵当権の単元をやり終わって、次にまた抵当権の単元を勉強するときはどれくらい期間が空きますか?
社会人3年目の既習者です。1日3時間程度しか勉強時間とれません…

80 :
シケタイは量が膨大なので仕方ないかと。

シケタイで理解したら、趣旨規範本みたいな短くまとまってるやつで確認する。
その後、ちょっと時間空いた後に趣旨規範本ざっと見直すだけでも大分違うかと。
仕事しながらはしんどいと思います。頑張って下さい。

81 :
いやまあ法曹への道は泥沼だよ
他の友人が旅行いったり学生生活満喫してるの横目に勉強励まなければならないし
失敗したらしたで精神的にも時間的にも経歴的にもダメージでか過ぎる

下手したら医学部受験のスパイラル以上かもな

82 :
>>79
勉強方法と暗記術に問題があるかと。半分やって忘れるという経験が無いです。

83 :
基礎マスター二週目だけど、みなさんは何週しましたか?

84 :
憶えるまでやる

85 :
>>84
覚えるまで、講義を見るってことですか?

86 :
不安でたまらないのかね
基礎マスター君の書き込みよく見るわ

87 :
講義を繰り返し見るのはわかります。
ただ時間がやばいんで悩んでます!

88 :
1度じっくり見ながら書き込みして、
見返せば理解できるようなテキストつくんないの?
それを何度も回せばいいじゃん
何周も講義見てたらそりゃ時間ないわ
倍速にしたりしてんのか?

89 :
そうシマす

90 :
講義は見なくてもいいだろ
音声だけ倍速で聞けば時間短縮になる

91 :
>>90
2倍速が限界。

92 :
二倍速の二窓で頑張ろう

93 :
>>92
無理じゃん

94 :
2倍速なら充分早いだろ
グダグダ言わんと勉強しろ

95 :
司法試験初心者です。
予備試験か、ローの全免合格のルートで新司法試験を目指す他学部新1年(大学)の者です。
予備校に行くお金がないので独学で勉強をしていこうと思っているのですが、勉強の進め方としては
【入門書】→【シケタイ】or【基本書】→【短答過去問】→【ろんぶん過去問】
の流れで大丈夫でしょうか。
また、六法全書?などは必要でしょうか。必要であればどのタイミングで揃えるべきか、アドバイスをお願いしますm(_ _)m

96 :
その程度の質問を必要とする程度ではまずムリ

97 :
(優先度)
1、六法(民主主義国家では立法府意思が最優先)
2、判例(立憲主義国家では法解釈権限を裁判所に付与している)
3、その他(広辞苑、社会常識、先例実務、学者意見、予備校参考書等)

98 :
>>96
それはつまりどういう意味ですか?
使うべき書物がわからないのと書物への理解力とは全くもって別次元の話だと思うのですが。

99 :
自分で選別出来ないようでは、色々なものに手を出すようになるだけ。
ムリだ。

100 :
>>98
もうちょっと細かく計画を立てろ。

@入門書→基本書の各単元→当該分野の短答過去問→基本書に戻る
A最後まで行ったら、反復する
BAと並行しながら論文過去問に比重をかけて行く

六法は、勉強の最初から必要(>>97の言う通り)。


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