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/ ´,_ゝ`\初心者のための富士山登山入門131m


1 :2018/04/30 〜 最終レス :2018/04/30
標高3,776mの富士山は、夏の暑さと冬の寒さを一日で体感する過酷な環境です。

高度が100m上がるごとに気温は0.6℃下がり、風速1m/sごとに体感温度は1℃下がります。富士山では
台風並みの強風が吹くのもざらで、夜明け前の山頂は真冬のような寒さ。体感温度は氷点下に達します。
「寒いのはがまんすればよい」というものではなく、体温を維持するためにより多くのエネルギーを消耗します。
つまり寒いとそれだけ疲労するのも早く、低体温症により真夏でも疲労凍死することがあるのです。

初心者が登れるのは、山小屋が営業する開山期間中(山梨県側7/1〜9/10、静岡県側7/10〜9/10)に
限られます。山小屋が閉まるとトイレも使えません。初冠雪(積雪)は例年10月初旬ですが、9月になれば
いつでも雪が降る可能性があります。10月以降はカチカチに凍った雪の急斜面が氷の滑り台になり、一度
足を滑らせれば岩にぶつかるまで止まりません。実際に毎年多くの人が滑落事故で亡くなっています。

このスレでは「安いから」というだけで100円のペラペラ雨合羽を薦めたり、「山の天気は変わりやすい」という
常識も知らずに「天気予報が晴れのときに登れば装備は簡単でいい」などという、初心者以下の知識の
知ったかぶりもいるので騙されないように。また、「自分はこれで大丈夫だった」「みんなこうしてる」という
話も鵜呑みにせず、事前に練習登山などで自分の体力を把握した上で万全な計画を立てましょう。
>>2-以降のテンプレを参考に、「余力を残して登頂、余裕を持って下山」を心がけ、楽しい登山を。

2 :
警告

もう1つの方の富士登山スレは個人が特定される恐れがあります。

ワッチョイ表示
IP表示

このようにご使用中のスマホやパソコンのIPまで表示させるスレッドは、

初心者の住所、氏名、年齢、会社名

家族構成、書き込み履歴を芋づる式に調べる罠としても使用されています。

荒らしを特定すると同時に、

気に食わない書き込み者を特定し、悪意のあるものたちで

ネット初心者を特定し、吊し上げ袋叩きにすることも可能です。

会社から書き込んだりすると、即座に会社名が誰でも調べられ

会社に匿名で苦情を入れられたり、住所氏名年齢家族を調べ上げられる者が

過去にも何百人と、たくさんいますのでご注意下さい。

ワッチョイ、IP表示のないスレが立つのを待つか

書き込まないことを推奨します。

3 :
ワッチョイスレ立て主は埋め立て荒らし

あらゆる法的処置により厳罰を望みます

4 :
>>3
よくわかった
造船作業に従事させてやる
向島へ逃げようが広島へ逃げようが
きっと とっ捕まえて
男女混浴独房に入れてヤル なっ
けどここも過疎りそうなスレだな

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●■ アフィで食う 自演日誌 その10■●
*********************************************
登山板を管理する運営
コイツは CM料(アフィ)で生計を立てる
生活費を稼ぐためには 登山板の過疎は死活問題
6台の端末操作で毎日自演し ネラーを釣る
他人を中傷すればクズネラーはすぐ釣れる
悪徳を許さない正義の嵐・櫻井ショウにご期待を! 
*********************************************

5 :
F9特定スレにも荒らし特定するように宣伝しておく
あっちはプロやでな

6 :
こいつもF9じゃね?
特定してもたおう

7 :
>>5
宣伝ならコレ 過疎 テンプレ使ってくれたまぃ

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●■ アフィで食う 自演日誌 その10■●
*********************************************
登山板を管理する運営
コイツは CM料(アフィ)で生計を立てる
生活費を稼ぐためには 登山板の過疎は死活問題
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他人を中傷すればクズネラーはすぐ釣れる
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*********************************************

8 :
今年は雪解け早いかな?

9 :
>>6
特定して もたお? 

もたおって?
オマエの名前か?
漢字で書くと 茂田男か?
どうせモタモタしたバ〜カ だろ?

過疎まちがいなしのアホスレだな ここ


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●■ アフィで食う 自演日誌 その10■●
*********************************************
登山板を管理する運営
コイツは CM料(アフィ)で生計を立てる
生活費を稼ぐためには 登山板の過疎は死活問題
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10 :
549 名無しさん@涙目です。(茸) [US] 2018/04/30(月) 15:46:25.35 ID:XV6iIjvu0
なぜかこのスレ主のスレだけは埋め立てられない謎
ワッチョイIPの自分のスレ以外は全力で埋め立てているのだろうか?

栗城がどうとか、ワイエディがどうとか、 謎の荒らし

×××/ ´,_ゝ`\初心者のための富士山登山入門130m
http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1524739539/

11 :
552 名無しさん@涙目です。(茸) [US] 2018/04/30(月) 15:49:50.83 ID:U+T3FWht0
こいつってF9 ?
別人の雑魚?


底名無し沼さん (ワッチョイ cf52-2mjB [153.124.188.38])

12 :
定期的に宣伝してやろうぜw

【速報】2ch荒らしのF9こと鋼兵さん、住所氏名が判明!!本名は川本恒平★105

http://hayabusa9.2ch.sc/test/read.cgi/news/1524908633/

13 :
>>8
もう夏山だよ。
去年の8月より暑くてバテたわ。
ガチ装備の若い登山者もキツイ〜って言ってたなw。

14 :
5合目、中国人大杉
昼間は観光地になってるw

15 :
このスレは2ちゃんねるから書き込みを勝手に転載して稼ぐアフィリエイト厨の立てた重複スレ
不正な目的にために立てられたので埋め立てます

16 :
わかやま牧水ぼくすい(明治−昭和)「海の声」北原きたはら
白秋はくしゅう(明治−昭和)エムゾネ「雲母集」「不尽抄」金子
かねこ光晴みつはる(明治−昭和)「富士」「五つの湖」草野
心平くさのしんぺい(明治−昭和)「富士山」小野おの十とお
三郎ざぶろう(明治−平成)「重油富士」「風景詩抄」28俳
句松尾まつお芭蕉ばしょう(江戸)「奥エムゾネの細道」与謝蕪村
よさぶそん(江戸)小林こばやし一茶いっさ(江戸)蝶夢ちょ
うむ(江戸)「宇良うら富士紀行」正岡まさおか子規しき(明
治)高浜虚子たかはまきょし(明治−昭和)飯田いいだ蛇笏だ
こつ(明治−昭和)「山りょ集」富安風生とみやエムゾネすふうせ
い(明治−昭和)水原みずはら秋桜子しゅうおうし(明治−昭
和)「葛飾」永井ながい荷風かふう(明治−昭和)「名所方角
集」西東さいとう三鬼さんき(明治−昭和)「旗」「変身」渡
辺わたなべ水すい巴は(明治−昭和)「富士」加藤楸邨かエムゾネ
とうしゅうそん(明治−平成)「寒雷」「慟哭」「都塵抄」「
雪後の天」293.登録の価値証明a)評価基準への適合性証
明1)条約上の遺産種別「富士山」は、世界遺産条約第1条及
び『世界遺産条約履行のための作業指針』(以下、『作業指針
』とエムゾネいう。)第45項に規定にする「記念工作物」、「建
造物群」及び「遺跡」に該当する。2)評価基準への適合性証
明以下に示す理由に基づき、「富士山」には、世界遺産一覧表
への記載のための評価基準のうち(B)、(C)、(E)が適
用できる。評エムゾネ価基準(B)現存するか消滅しているかにか
かわらず、ある文化的伝統又は文明の存在を伝承する物証とし
て無二の存在(少なくとも希有な存在)である。評価基準(B
)の適用富士山では神聖なる気持ちを喚起する自然環境を背景
とし、山頂への参詣なエムゾネどの特徴を持った山に対する宗教的
な儀礼・活動が成立し、18〜19世紀にかけて大規模な顎散

17 :
による宗教的登山の代表的存在となった。山体とその周辺の地
域には、体系化された儀礼・活動の場となった神社、登山道、
及びその沿道に分布する関連遺エムゾネ跡群、霊地・巡礼地となっ
た風穴・湧水地・湖沼などが残されている。そこでの儀礼や活
動を通じて、人々の生活の中に富士山に対する信仰の核心が継
承されている。また、今日でも富士山は日本を代表し象徴する
最高峰として老若男女を問わず憧れ親しエムゾネむ「名山」である
。したがって、富士山は山頂への参詣という形態を中心とし、
時代を超えて今日まで継承された山に対する固有の文化的伝統
を顕著に表わす物証として稀有な存在である。・日本における
山に対する固有の文化的伝統を顕著に表わす物証エムゾネ富士山の
山頂部一帯は、山に対する日本の宗教観とその秀麗な姿、及び
10世紀頃まで盛んであった火山活動などに基づき神仏の世界
、あるいは他界(死後世界)とされてきた。このため富士山で
は富士山の神(※1)を祀った山麓の浅間神社における遥エムゾネ
拝活動とともに、以下の絵図(類似の登山案内図が数多く作成
された)に示されたように、雲上の神仏の世界へ一定の儀礼に
従って参詣する「登拝」を中心に、富士山体・周辺にある富士
山の火山活動によって生成され神聖な意味を持つとされた風穴
・溶エムゾネ岩樹型・湖沼・滝・湧水地などを巡礼し、修行するこ
とで治病・除災などの超自然的力を獲得し、罪や穢れを消して
生まれ変わる(擬死再生)と考える「富士山禅定」(※2)と
呼ばれる行為(儀礼・活動)が成立し、18〜19世紀にかけ
て富士山は体エムゾネ系化された登拝のための宗教施設も含め、大
規模な大衆による宗教的登山を代表する存在となっていた。こ
のような自然への畏敬という日本の宗教観の根本を基盤とし、
神仙思想(道教)や仏教(特に密教)なとど融合した日本独特
の山岳信仰を代表するエムゾネ遥拝及び登拝・登山の様式は今箋例

18 :
も命脈を保ち、特に夏季を中心に訪れる外国人を含む多くの登
山客とともに富士登山の特徴を成している。また、信仰の核心
部分は各地の浅間神社に対する信仰や今日も続く宗教的な儀礼
・活動によって受け継がれ、富エムゾネ士山は日本を代表する神聖
な山として知られている。(※1)この神は、1868年の神
仏分離令まで神仏習合の影響を受け仏の化身と考えられていた
。また、この神は一つの神に限定されず、信仰の種類や時代ご
とに異なる性格と名称を持ついくつかのエムゾネ神または仏が信仰
されていた。(※2)「禅定」とは本来は心を静めて一つの対
象に集中する宗教的瞑想・状態、あるいはその結果仏と一体化
することを示す言葉であり、その後、主に修験道において富士
山などの霊山に登って修行することも意味するよエムゾネうになっ
た。写真「絹本著色冨士曼荼羅図」(部分:16世紀ごろ)3
0「絹本著色冨士曼荼羅図」(16世紀ごろ)評価基準(C)
歴史上の重要な段階を物語る建築物、その集合体、科学技術の
集合体、あるいは景観を代表する顕著な見本である。評価エムゾネ
基準(C)の適用富士山では、富士山信仰の形成の中で神社等
の建築群・登山道・宗教施設を経て山頂に参詣する体系化され
た宗教的儀礼・活動が15〜16世紀にかけて発達し、18〜
19世紀にかけて完成された。この過程において、日本におけ
る山エムゾネに対する固有の文化的伝統や富士山により生み出され
た芸術活動を背景として、富士山の宗教施設、そこでの儀礼・
活動は富士山の自然環境と一体となって宗教的な意味を持つ景
観として認知され、これが宗教的絵画等で表現されることによ
り、多くの人エムゾネ々に富士山が神聖な山であるとの認識がより
強固に定着し、日本写真上図拡大部分宗教施設水垢離場におけ
る山と人間の良好な関係の形成に影響を与えた。したがって、
富士山への信仰の形成過程を通じて定着した富士山の景観那験

19 :
は近代工業社会以前のエムゾネ段階における山と人間との精神的関
係を表す景観の顕著な見本である。・山と人間との精神的な関
係を表す景観の顕著な見本富士山では噴火が沈静化した12世
紀ごろから山頂への宗教的登山が開始され、15〜16世紀に
は「富士山禅定」と呼ばれた登エムゾネ拝様式が整い、大衆にも拡
大した。この過程で富士山は、矮小な存在である人間が山麓の
草原地帯(「草山」、「カヤ原」などと呼ばれた)にある事魚

20 :
・水垢離場で身を清め、森林地帯(「木山」、「深山」などと
呼ばれた)の山中の宗教施設等を順に経エムゾネながら、砂礫地帯
(「焼山」、「ハゲ山」などと呼ばれた)の神仏の世界あるい
は他界に至るイメージで認知されるようになり、同時期に絵画
や文学作品において典型的な富士山像が成立したことを背景に
、「絹本著色冨士曼荼羅図」を代表例とする信仰エムゾネ上の景観
認識が成立した。17世紀以降はこれらの典型的な認識を基に
、さらに多様な信仰上の認識(※3)が模索され、「富士講」
と呼ばれる富士山信仰集団の隆盛や交流人口の拡大などにより
、18世紀後半から19世紀にかけてほとんどの日本人にエムゾネ
富士山の神聖な山としての景観認識が定着した(※4)。この
認識は近代工業社会の自然に対する考え方が一般化する以前の
山と人間との良好な精神的関係を示すものであった。、31(
※3)富士山は神仙思想における不老不死の象徴である「蓬莱
山」エムゾネや仏教における世界の中心である「須弥山」に見立て
られた。また、主に18世紀後半より富士山の信仰上の景観認
識を立体化した「富士塚」が東京を中心に建設され、女性を含
め山頂への登拝ができない人にとっての代参施設となった。(
※4)登拝者エムゾネには登山口の浅間神社や御師の発行する富士
山の信仰上の景観認識を描いた宗教画が配布されるとともに、
縁起の良いものとして富士山やその図像を拝したり、眺めるこ
とが行われた。右「富士山のゾーニング」左「三尊九尊図」評
価基準(E)顕著な普エムゾネ遍的意義を有する出来事(行事)、
生きた伝統、思想、信仰、芸術的作品、あるいは文学的作品と
直接または実質的関連がある(この基準は他の基準とあわせて
用いられることが望ましい)。評価基準(E)の適用富士山と
周辺の特徴的な自然が醸成するエムゾネ優秀な景観美や火山として
の活動は、日本人の山に対する信仰の形成の一翼を担い、壮喪

21 :
まで継承されている山頂への遥拝と参詣を中心とした文化的伝
統は、アジア地域に顕著である山を神聖視する文化と深い関り
を有している。写真写真焼山(ハゲ山)エムゾネ木山(深山)草山
(カヤ原)32また、これらの富士山の特色は古くから様々な
芸術活動の母胎ともなり、「万葉集」や「竹取物語」をはじめ
とする日本固有の和歌、俳句、物語文学やこれらを主題とする
絵画などの対象として日本人に良く知られていたエムゾネ。特に富
士山を題材にした「浮世絵」などは海外にも広く知られ、近現
代の西洋芸術に様々な影響を与えてきた。したがって、富士山
は、顕著な普遍的意義を持つ生きた伝統、芸術的作品・文学的
作品と直接的・実質的に関連がある景観である。・顕著なエムゾネ
普遍的意義を持つ生きた伝統との直接的・実質的関連アジア地
域、特に東アジア地域では特異な形態を持った山岳の空間を神
聖視し、仏教(特に密教)や道教(神仙思想)、儒教と結びつ
いて修行の場や宗教施設を設置する場とした。これらの伝統は
6世エムゾネ紀〜8世紀を中心に日本に伝えられ、日本固有の山岳
信仰や神道と結びつき修験道などの信仰を生んだ。現在の富士
山においてはこれらの信仰の核心部分が登拝などの形態や儀式
に伝えられている。また、富士山のみならず日本各地の山岳や
アジア地域のエムゾネ山岳においても形態は異なるとはいえ山を神
聖視することをその根本に据えた文化的伝統が数多く行われて
いる。したがって、富士山は顕著な普遍的価値を持つ生きた伝
統と直接的・実質的に関連がある景観である。・顕著な普遍的
意義を持つ芸術作品とエムゾネの直接的・実質的関連独立峰である
富士山の周囲には湖や海と組み合わされた富士山の優れた景観
を望む展望地があり、今日に至るまで多くの芸術作品を創造す
る場となった。これらの富士山を題材にした芸術作品のうち、
最も海外に影響を与えた作品はエムゾネ葛飾北斎の浮世絵「冨迅滞

22 :
十六景」である。19世紀前半に作成されたこの一連の作品は
、日本の開国に伴い西洋に輸出され、他の浮世絵とともにその
構図や表現方法がジャポニスムと呼ばれた西洋における日本芸
術の流行を生み、モネ、ゴッホといったエムゾネ印象派の画家に大
きな影響を与え、アールヌーボーが発生する一因となった。そ
のほか、富士山と三保松原を舞台に富士山に関わる伝説をモチ
ーフとした能(謡曲)「羽衣」は文学におけるモダニズムに影
響を与えた作品である。また、19世紀後半からエムゾネ20世紀
初頭にかけて、日本が万国博覧会などで意図的に出品した富士
山を題材にした絵画・工芸作品や、富士山を意匠に用いた日本
の輸出品は、富士山を描いた浮世絵や日本を訪れた外国人が富
士山からインスピレーションを得て記述した紀行文の文学エムゾネ
的表現などとともに多くの世界の人々に他の世界の著名な山と
明確に区別される富士山の景観イメージを広めることに貢献し
た。文学では海外に良く知られた「万葉集」以来、数多くの和
歌や俳句などによってその崇高さや美しさが称えられ、近代以
降もエムゾネ海外にも知られた文学者(※夏目漱石「三四郎」・太
宰治「富岳百景」など)によるものをはじめ富士山を舞台とし
た作品が生み出された。写真写真左「神奈川沖浪裏」右「凱風
快晴」葛飾北斎「冨嶽三十六景」より(1831〜36年)3
3写真ゴッホエムゾネ「タンギー爺さん」b)顕著な普遍的価値の
証明a)において証明した評価基準への適合性の証明の結果と
して、「富士山」は以下に記す観点から顕著な普遍的価値を持
つ。顕著な普遍的価値の言明富士山は、日本を代表し象徴する
日本最高峰(標高37エムゾネ76m)の秀麗な独立した火山とし
て世界的に著名であり、その自然的美しさと崇高さを基盤とし
て日本人の自然に対する信仰の在り方や、海外に影響を与えた
葛飾北斎や歌川広重などによる顕著な普遍的価値を持つ「謄覧

23 :
絵」などの日本独特の芸術文化エムゾネを育んだ「名山」である。
富士山は、山岳に対する信仰の在り方や芸術活動などを通じ、
時代を超えて一国の文化の諸相と極めて深い関連性を示し、生
きた文化的伝統の物証であるのみならず、人間と自然との良好
で継続的な関係を示す景観の傑出した類エムゾネ型として、世界的
にも類例を見ない顕著な普遍的価値を持つ山である。富士山の
山体とその周辺の地域には、宗教的な儀礼・活動の場とな巻留

24 :
神社、登山道と関連遺跡群、霊地・巡礼地となった風穴・湧水
地・湖沼などが残され、そこでの儀礼や活動を通エムゾネじて、人
々の生活の中に富士山に対する信仰の核心が継承されている。
また、富士山信仰の中で山体・樹叢・湖沼などの自然環境を基
盤とし、体系化された神社等の建築群・登山道・宗教施設を経
て山頂に参詣する宗教的な儀礼・活動が成立した。これがエムゾネ
発展し、18〜19世紀にかけて富士山は大規模な大衆による
宗教的登山及びその体系の典型的存在となり、この体系の核心
は現代の登山に継承されている。現在でも、富士山は日本を代
表し象徴する最高峰として老若男女を問わず憧れ親しむ「名山
」でエムゾネある。加えて、富士山と周辺の特徴的な自然が醸成す
る美しさと崇高さは、信仰上の景観として捉えられただけでな
く、古くから様々な芸術活動の母胎となり、「万葉集」をはじ
めとする日本固有の和歌や俳句、絵画などの対象として日本人
に良く知られエムゾネていた。特に富士山を題材にした「浮世絵」
などは海外にも広く知られ、近現代の西洋芸術に様々な影響を
与えてきたものである。さらに、これらの芸術と富士山やその
景観美を紹介した外国人の著作を通じて、富士山が一つの国の
文化を代表する「名山エムゾネ」であることは国際的に認知される
に至っている。34写真写真本栖湖からの富士山三保松原から
の富士山c)比較検討による証明1)比較軸の特定富士山の顕
著な普遍的価値を表す要素を特定し、他の同種の遺産がそれら
の要素に該当するか否かを検討エムゾネすることによって比較を行
う。富士山の顕著な普遍的価値は、以下の3つの要素に整理で
きる。(1)山に対する固有の文化的伝統を顕著に表わす物証
として稀有な存在:富士山では山頂への参詣などの特徴を持っ
た山に対する宗教的な儀礼・活動が成立エムゾネし、山体とその周
辺の地域には、神社、登山道、霊地・巡礼地となった風穴果臆

25 :
水地・湖沼などが残されている。そこでの儀礼や活動を通じて
、人々の生活の中に富士山に対する信仰の核心が継承されてい
る。(2)景観の顕著な見本:富士山体とその周エムゾネ辺の景観
は、類いまれな美しさ、神聖な空間として認知され、日本にお
ける自然美の典型として、多くの人々に世界の山の中でも最も
著目なアイコンとして共有されている。(3)顕著な普遍的意
義を持つ芸術的作品との関連性:富士山の優れた景観美はエムゾネ
、近現代の西洋美術に影響を与えた芸術的作品などに「関連す
る景観」である。信仰の山については、2001年9月に和歌
山県で開催された国際会議「アジア・太平洋地域における信仰
の山の文化的景観に関する専門家会議」(以下、「信仰の山会
議」エムゾネという)において、信仰の山の認定及び保護に関する
様々なテーマと問題が討議された。ここで、信仰の山の遺産と
しての価値は、有形的価値、無形的価値の形態をとって現れる
とされた。また、信仰の山の自然的特性についても評価が可能
とされた。信エムゾネ仰の山会議で示された指標を参考に、富士山
の顕著な普遍的価値を表す要素を勘案して、自然的要素として
は、「形状・標高」(独立峰かどうか、富士山と同程度の標高
か)、「岩盤や岩(洞窟を含む)・水域」「火山」(火山であ
ることに由来する特徴エムゾネ的な風穴・湧水地・湖沼などがある
か)、有形的価値としては、「洞窟」「歴史的な巡礼路又は参
詣道」「神社」「寺院」「眺望・展望地」がそれぞれ存在する
かどうか、無形的価値としては、「継続性」(崇拝儀礼などが
今も行われているか)、「存在エムゾネ」(山自体が信仰の対象か
)、「慣習」(登拝、遙拝を行っているか)、「アイデンティ
ティ」(山自体が国、民族の象徴となっているか)、「知名度
」(富士山と同程度(山頂までの登山者が30万人、山麓が4
,000万人)の訪問者があるか)、とエムゾネいった観点か了知

26 :
評価することとする。同様に、顕著な普遍的意義を持つ芸術的
作品との関連性については、山の景観美が芸術作品を産み出す
母胎となったかどうか、またそれらの作品群が海外にも広く知
られ、世界史に大きな影響を35与えたかどうかエムゾネ、といっ
た観点から、評価することとする。2)海外同種資産の特定同
種資産の特定にあたっては、評価基準に関するものとしては、
@「信仰の山会議」で信仰の山と紹介されている山岳、評価基
準に関するものとしては、A世界遺産リストの概要で芸術エムゾネ
への明確な関連性が示されている山岳、B海外の専門家による
研究書等で芸術の山として紹介されている山岳等を抽出した。
また、両方の基準に関するものとしては、Cイコモスによる研
究書「FillingtheGaps」の類型別分析・テーマ
別分エムゾネ析、D文化的景観に関する研究書の分析を行った。具
体的には、Bでは、の三つの文献を対象として資産を抽出した
。Cでは、「文学・芸術への関連性、演劇」、「聖なる山」、
「アジア・太平洋地域の土着信仰」に関する山岳等を抽出した
。Dでは、ユエムゾネネスコ世界遺産センターから刊行されたPe
terJ.Fowler氏による研究書の中で、山が特徴とし
て挙げられている資産のうち、「美的資質」、「集団のアイデ
ンティティ」、「信仰、聖地、神聖性」の特徴を持つ資産を抽
出した。以上より、富エムゾネ士山の比較対象とする海外の同種資
産は表1の34件となる。その中では富士山との共通性のある
ものに、共通性の大きいものにがしてある。信仰面では、上記
の無形的側面での共通性があるもの、芸術面では山自体が絵画
の題材とされ、画派等を生むなエムゾネど、美術史への影響力があ
るものを共通性が大きいとしている。が付された比較対象につ
いて、1)で示した比較軸である信仰の物証(自然的特性、有
形的側面、無形的側面)、芸術作品との関連性により、同句舶

27 :
産を整理すると表2、表3のとおりになエムゾネる。36表1:比
較対象とした海外の山岳等(34件)番号山名資産名評価基準
国名信仰芸術1ウルル、カタ・ジュタウルル−カタ・ジュタ国
立公園オーストラリア2サバラン山サバラン−イラン3スライ
マン−トースライマン−トー聖山キルギス4プーエムゾネカオ山チ
ャンパサック県の文化的景観にあるワット・プーと関連古代遺
産群ラオス5ボグドハン山、ブルカン・カルドゥン山、オ及豆

28 :
ン・テンゲル山モンゴルの聖なる山:ボグドハン山、ブルカン
・カルドゥン山、オトゴン・テンゲル山−モンゴル6ヒマエムゾネ
ラヤ山脈サガルマータ国立公園(F)ネパール7ルアペフ山、
ナウルホエ山、トンガリロ山トンガリロ国立公園ニュージーラ
ンド8泰山泰山中国9黄山黄山中国10武当山武当山の古代建
築物群中国11廬山廬山国立公園中国12峨眉山峨眉山と楽山
大仏エムゾネ中国13武夷山武夷山中国14青城山青城山と都江堰
水利(灌漑)施設中国15三清山三清山国立公園中国16五台
山五台山中国17華山、衡山、恒山、崇山泰山の登録拡大とし
て四つの聖山−中国18雁蕩山雁蕩山−中国19南山慶州歴史
地区韓国20エムゾネ漢拏山済州火山島と溶岩洞窟群韓国アジア・
太平洋地域21アダムスピークピーク野生保護区、ホートンプ
レインズ国立公園、ナックレス山脈−スリランカ22アパラチ
ア山脈グレート・スモーキー山脈国立公園アメリカ23キラウ
ェア山ハワイ火山国立エムゾネ公園アメリカ24ロッキー山脈カナ
ディアン・ロッキー山脈自然公園群、恐竜州立自然公園、ウォ
ータートン・グレーシャー国際平和自然公園、イエローストー
ン国立公園カナダ・アメリカ25シナイ山聖カトリーナ修道院
エジプト26サント・ヴィクトエムゾネワール山サント・ヴィクト
ワール山とセザンヌに関連する土地−フランス27ペルデュ山
ピレネー山脈−ペルデュ山スペイン及びフランス28アトス山
アトスギリシャ29オリンポス山オリンポス山周辺−ギリシャ
30ドロミテ山塊ドロミテイタリア31エムゾネケニア山ケニア山
国立公園/自然林ケニア32ワスカラン山ワスカラン国立公園
ペルー33スイス・アルプス(ユングフラウ−アレッチュ峰、
ビチホルン峰ほか)スイス・アルプスユングフラウ−アレッチ
ュスイスアジア・太平洋地域以外34キリマンジエムゾネャロ山キ
リマンジャロ国立公園タンザニア37表2:信仰関連の山極広

29 :
番信仰の物証号山名自然的要素、有形的側面無形的側面1ウル
ルカタ・ジュタ・ウルルは単一の岩石・アボリジニにとって、
ウルル−カタ・ジュタの岩は伝統的な信仰の中で不可欠なエムゾネ
ものである。・山自体が信仰の対象であり、遙拝といった信仰
形態をもつ。3スライマン−トー・参詣道、岩面陰刻・中央ア
ジア随一の聖なる山とされ、ムスリムの聖地である。前イスラ
ム教とイスラム教を融合した信仰形態が残る。・山頂を目指す
といエムゾネう行為自体に宗教的意義付けがない(登拝といった信
仰形態をもたない)。4プーカオ山寺院、山頂のリンガ(シバ
神の象徴)・シバ神の住む山である。・山頂から麓の川に至る
までに建てられた寺院群はヒンズー教の宇宙観を表現する配置
である。6ヒエムゾネマラヤ山脈・同程度以上の標高(エベレスト
8848m)・修道院、寺院・神々の住処として崇拝される空
想的な山であるメール山(スメール山、須弥山)が地上に顕現
・チベット仏教、ボン教、ヒンズー教、ジャイナ教の聖地・ヒ
ンズー教の聖典の一つエムゾネには人間の罪はヒマラヤを見れば消
滅する、とある。・登山許可は下りない。7ルアペフ山ナウル
ホエ山トンガリロ山・火山・マオリにとってこれらの山は文化
的・宗教的な重要性を持っており、そのコミュニティと環境と
の間の精神的なつながりを象徴エムゾネしている。・山自体が信仰
の対象であり、遙拝といった信仰形態をもつ。8泰山・参詣道
、寺院・小泰山(山頂まで登れない人が泰山の代わりに祈る場
所)・儒教・仏教・道教の聖地である。・秦の時代より、皇帝
即位の際の儀式である「封禅の儀」を執エムゾネり行っていた。・
宗教施設が山頂、山中に点在するため、参拝が登山の形態をと
るが、登山行為自体に宗教的な意義を求める登拝とは異なるも
のである。11廬山参詣道、寺院・中国の近代政治上、重要な
場所とされている。・山自体ではなく、山に築かエムゾネれた慎駆

30 :
施設が信仰の対象である。・仏教、道教、儒教の聖地とされ、
キリスト教、イスラム教の施設も建てられている。12峨眉山
・同程度以上の標高(万仏頂3099m)・参詣道、寺院・中
国における仏教の最初の聖地。・山に築かれた宗教施設やエムゾネ
日の出・ブロッケン現象といった自然現象が信仰の対象。宗教
施設が山頂・山中に点在するため、参拝が登山の形態をとるが
、登山行為自体に宗教的な意義を求める登拝とは異なる。13
武夷山・参詣道、寺院・南中国での道教と新儒教の源であり、
朱子エムゾネが生涯の大部分を過ごした地である。・山自体ではな
く、山に築かれた宗教施設が信仰の対象。16五台山・同程度
以上の標高(葉頭峰3058m)・参詣道、寺院、小朝台(朝
台を簡略化した祈る場所)・中国仏教四名山の一つで、文殊菩
薩が悟りを開エムゾネいた地とされる。・自然景観を神聖なものと
しているが、5つの台頂に築かれた寺院に参詣すること(「朝
台」)が最大の願いである。20漢拏山・独立峰、火山・参詣
道・韓国の最高峰の火山で、聖なる儀式の場としても使用され
た溶岩洞窟を多く持つエムゾネ。・山自体よりも山中の石に対する
信仰が強い。21アダムスピークストゥーパ、沐浴場・釈迦が
訪問した地とされる。・山頂に聖なる足跡があり、仏教、ヒン
ドゥー教、イスラム教それぞれの聖地とされ、巡礼者が訪れる
。25シナイ山修道院・シナイエムゾネ山は、旧約聖書において、
モーセに神からユダヤ教の聖典と十戒が渡された場である。2
8アトス山寺院、修道院・古代ギリシャの聖なる山であった。
・1054年にギリシャ正教の中心地として定められ、現在も
修道士たちの隠棲の地であり、敬虔な宗エムゾネ教活動が続けられ
ている(女人禁制)。入場者はごく少数に制限されている。3
4キリマンジャロ山・同程度以上の標高(キボ峰5895m)
・地域の神が住む場所と考えられ、東アフリカの人々は死曇宝

31 :
埋葬する。・チャガ族(キリマンジャロ山麓に居エムゾネ住する部
族)は、神の住む場所としており、彼らの伝承や慣習には、山
への高い敬意が表されている。38表3:芸術関連の山岳等番
号山名芸術作品との関連性8泰山・数多くの詩や文が残る。・
山頂の風景が紙幣の図柄になるなど、中国人の精神的シンエムゾネ
ボルと捉えられている。9黄山・絵画は数多く描かれ、黄山画
派と呼ばれた。11廬山・山水画、山水詩は多数作られ、耗拝

32 :
「観瀑図」は日本の画家にも大きな影響を与えた。22アパラ
チア山脈・フレデリック・チャーチやトーマス・コールといっ
たアエムゾネメリカの風景画家に描かれている。24ロッキー山脈
・19世紀のアメリカ人画家、アルバート・ビエスタッドの描
く絵画は、ロマン主義運動の理念を最も劇的に具現化しており
、”ロッキーマウンテン画派”の指導者であった。・富士山と
同程度以上のエムゾネ標高(エルバート山4401m)26サント
・ヴィクトワール山・20世紀の初頭、フランス人画家、ポー
ル・セザンヌによって、風景画に対して根本的に異なるアプロ
ーチが始められ、西洋美術作品の中でも最も有名な山となった
。27ペルデュ山・こエムゾネの風景は生活の伝統(牧畜との暮ら
し、国境の文化、ピレネー独特の文化)と芸術・文学作品が関
連して、顕著な普遍的価値を構成。(レイモンド・デ・カルボ
ニエ、ヘンリー・ラッセル、ヴィクトル・ユゴー等)。・ヨー
ロッパ芸術の中でロマン主義がエムゾネ発展していく上で重要な役
割を果たした。・富士山と同程度以上の標高(3352m)3
3スイスアルプス(ユングフラウ峰、ビーチホルン峰、ほか)
・印象的な風景はヨーロッパ芸術、文学等において重要な役割
を担った。・レオナルド・ダ・ヴィンチエムゾネはモンテ・ローザ
のスケッチをモナリザの背景として描いた。・富士山と同程度
以上の標高(フィンスターアールホルン4274m)3)国内
同種資産の特定同様の方法で、日本国内の資産について、世界
遺産登録物件または暫定リストから抽出すると、エムゾネ表4のと
おり3つの山が考えられ、特に共通性が認められる2件につい
て評価を行った(表5)。表4:比較対象とした国内の山岳等
(3件)39表5:信仰、芸術関連の国内の山岳等(2件)信
仰の物証番号山名自然的要素有形的側面無形的側面芸術作エムゾネ
品との関連性1紀伊山地参詣道、神社、寺院、滝・日本古匹以

33 :
自然崇拝の思想と大陸から伝来した仏教とが融合して形成され
た修験道などの行場としても重視され発展した。・山自体が修
験の場であり、山中で廻峰行という宗教行為が行われている。
神聖エムゾネ性の高い自然及び継続的に行われている宗教儀礼は、
信仰の山の文化的景観を構成する要素として優秀かつ多様であ
る。2瀰山神社・古くは彌山を含む島全体を神聖視し、対岸か
ら遙拝していたのであるが、やがて水際に社殿が成立し、彌山
を含めた背後エムゾネの山腹が社殿群の背景的効果をもつ自然景観
として重要視された。神道の施設であり、仏教との混交と分離
の歴史を示す文化遺産として、日本の宗教的空間の特質を理解
する上で重要な根拠である。番号山名資産名評価基準信芸国名
仰術1紀伊山地紀伊山エムゾネ地の霊場と参詣道日本2瀰山厳島神
社日本3御蓋山(春日山)古都奈良の文化財日本404)結論
以上の比較分析から、他の信仰・芸術に関連する山と比べて、
推薦資産は、以下の3つの点で顕著な普遍的価値を持つ事例で
あると言える。(1)海外の信エムゾネ仰関連の山岳との比較富士
山は、8世紀以降、噴火を鎮めるため山麓に浅間神社が建てら
れた。12世紀に修験者の道として登山道が開かれ、15〜1
6世紀には修験者に引率され、登拝を中心とした宗教的な活動
が盛んとなった。山体につくられた宗教エムゾネ施設だけでなく、
溶岩洞穴・樹型・湧水地も巡礼・修行の場となった。この結果
、登拝の行為を通じて周辺の神社及び巡礼地、参詣道が形成さ
れた。このように、富士山は、今日まで継承された山に対する
固有の文化的伝統を顕著に表す物証であるとともエムゾネに、人間
と山との精神的な関係を表す景観であり、18〜19世紀は既
に年平均1〜2万人という世界的にも類例のない大衆による高
山への登拝が行われるようになった。富士山は、(ケニア山や
キリマンジャロ山、トンガリロやウルル等に代表されるよエムソ逐勝

34 :
来迎(仏の来迎と見なされたブロッケン現象)」(のち「エムゾネ
御来光(日の出)」)を拝んだことに由来する。こうした自然
現象に宗教的な意義を見出す傾向は、比較対象の中では峨眉山
以外には見あたらない。IUCNが2009年に行ったテーマ
別研究である「世界遺産の火山」では、世界遺産一覧表には一
般のエムゾネ人々が一様に認めている火山の多くが含まれていない
ことは興味深いとし、その例として、イタリアのエトナ火裾籠

35 :
なっていった。紀伊山地では、修験道の道場として山々をめぐ
る行為が宗教行為とされており、富士山でもその初期において
はこうした修験者による登山が中心であったが、富士山につい
ては、その後エムゾネ、修験者に導かれた一般人の登拝が増加し、
18世紀後半より東京を中心に流行した富士講による大衆登山
へと発展していった。現在も夏を中心に30万人が徒歩による
富士山の登山を体験しており、こうした信仰の核心が多くの人
々に継承されている点エムゾネにおいて富士山の優位性は明らかで
ある。芸術作品との関連性では、比較対象の資産では、評価基
準(E)は信仰の空間との関連性で用いられており、関連する
芸術作品等も宗教的な題材とする作品が多い。富士山は、和歌
や俳句、絵画、文学の多くの分エムゾネ野においても、数多くの作
品を輩出し、その中には葛飾北斎の浮世絵「冨嶽三十六景」の
ように西洋の美術史に大きな影響を与えた作品もある。その多
様性や生み出した芸術作品の影響の大きさの面でも富士山の優
位性は明らかである。(4)結語このよエムゾネうに、富士山にお
いては、登拝等により、信仰の核心が現代の多くの人たちに受
け継がれ、また、浮世絵等により、近代の西欧芸術史に大きな
影響を及ぼした。富士山は、信仰のあり方、芸術の両面で、古
代から現代まで影響を与えている唯一の山でありエムゾネ、世界的
にも類例を見ない顕著な普遍的価値を持つ山岳である。42d
)真実性及び完全性1)完全性推薦資産の範囲は、「ある文化
的伝統の存在を伝承する物証として希有な存在」として神聖視
され、「歴史上の重要な段階を物語る景観を代表する顕著エムゾネ
な見本」として認知された富士山の範囲が適切に確保されてい
るとともに、「顕著な普遍的意義を有する芸術的作品及び文学
的作品との直接または実質的な関連性」を示す富士山体の範囲
も、数々の顕著な普遍的意義を有する作品に共通して描か悦諸

36 :
最大エムゾネの範囲に相当しており、資産の重要性を伝える諸要素
・過程を完全に表す上で適切な範囲が確保されている。(図面
挿入:主要な展望地点から見た資産範囲を示した正面図)また
、登山道、神社並びに富士五湖などの儀式・修行・巡礼の場や
、適切な展望エムゾネ線を確保した主要な展望地点といった、顕著
な普遍的価値を表すのに必要な全ての要素を包含している。登
山道は、信仰登山が盛んに行われていた18〜19世紀に認識
されていた登山道を全て含み、登山道の起点となる浅間神社も
不足なく資産に含まれエムゾネている。その他、御室浅間神社や河
口浅間神社といった富士山信仰を語る上で欠かすことの出来な
い重要な浅間神社や、富士講を迎えて登拝の世話を行った御師
の住宅、富士講がオプショナル・ツアー的に巡礼・修行を行っ
た地として代表的な湖沼、滝、エムゾネ風穴・溶岩樹型も全て資産
を構成する要素として推薦範囲に含めている。それらは、周辺
に必要十分な範囲の緩衝地帯を設定しており、負の影響を与え
る可能性の行為に対して適切な法的規制を行うとともに、包括
的保存管理計画の下に保全又は改善のたエムゾネめの対策を明示し
ている。したがって、資産の周辺環境の保全に関する完全性も
揺らぎはない。2)真実性推薦資産は、所有者をはじめ、国及
び地方公共団体によって適切な維持管理が行われ、文化資産と
しての価値を失することなく良好な状態を保ってエムゾネいる。以
下に、『世界遺産条約履行のための作業指針』第82項に示さ
れた文化遺産の評価に適用される真実性の属性に基づいた、構
成資産の種類ごとの分析を示す。(1)富士山体(遺跡(si
te))富士山は、1707年を最後に噴火しておらず、エムゾネ
以降、形態に変更はない。また、今後噴火によって形態上の変
化が起こったとしても、富士山の荒ぶる姿は人々の信仰心を鼓
舞し、芸術活動に駆り立てることから、真実性が損なわれ日貌

37 :
のではなく、むしろ、有史以来時代を超えて、精神・機能の観
点かエムゾネらみた真実性は確実に維持されている。神聖性が最も
高いとされる、山体中腹以上の核心となる区域には、文化財保
護法により厳格に保護されているほか、その周辺地域や展望線
及び主要な展望地点は、自然公園法などの国内法により展望・
眺望への妨げエムゾネとなるものの除外や風致景観との調和を図る
景観保全が行われており、景観全体の真実性は確実に保証陣賞

38 :
る。また、登山道や山小屋、信仰関連遺跡などの諸要素が総体
的な登拝システムを構築し、その機能は良好に遺存している。
登山道は、人為によるエムゾネ現状の変更には厳しい規制がかけら
れており、地下に埋もれた遺構を含め、価値の真実性の伝達に
ついては、将来にわたり確実に保証されている。また、宗教空
間としての用途・機能を何百年も維持してきた。レクリエーシ
ョンのために登43山を行う人エムゾネ々にとっても、脈々と継承
してきた富士山に対する信仰の核心の証左として、それらは機
能している。(2)神社・御師住宅(記念工作物・建造物群・
遺跡(site))神社について、建築の歴史的価値を表す平
面形式、構造様式、内外の立面意匠は顕エムゾネ著な普遍的価値を
表す時代のままである。近代以降の保存修理事業においては、
建立後に修理又は改変された後補部分について、後補材の撤去
・復原・欠失した部分の復旧を行うなど、高い真実性が追究さ
れてきた。脆弱な材料・材質から成る木造建築のエムゾネ修理に関
する伝統をはじめ、そこに用いられる技術についても確実に継
承されている。また、富士山の顕著な普遍的価値が最もよく表
現される時代の位置を維持し、境内林などに囲まれた周辺の環
境も良好である。さらに、宗教空間としての用途・機能をエムゾネ
何百年も維持してきた。レクリエーションのために登山を行う
人々にとっても、脈々と継承してきた富士山に対する信仰の核
心の証左として、それらは機能している。(3)その他の信仰
関連遺跡(遺跡(site))富士五湖及び忍野八海において
は、エムゾネ文献や石碑などの状況証拠から、内八海巡りや富士御
手洗元八湖が行われていたことがわかっている。人々の信仰心
を駆り立てた湖沼の水そのものは、顕著な普遍的価値の核心と
して現在に継承されている。さらに、周辺環境においても、自
然公園法や景エムゾネ観法に基づく景観計画などにより風致景喩概

39 :
の調和を図る景観保全が行われており、景観全体の真実性は確
実に保証されている。白糸ノ滝においては、長谷川角行の修行
地がどこであったかを明確に示す文献はないが、富士講講徒が
滝壺で修行したことはエムゾネ講徒の記録及びその挿図で確認でき
る。船津胎内樹型及び吉田胎内樹型の中には祠などが祀られ、
穴自体を神聖視する精神、宗教空間としての機能は現在も受け
継がれている。入洞者の安全のため、船津胎内樹型の入り口部
分は改変が加えられているが、エムゾネそれ以外の形状・位置の真
実性は、自然崩落の場合を除き、確実に継承されている。人穴
富士講遺跡においては、碑塔のほとんどに建立者、講の名称や
年号(創建年号や関係者の死亡年号)などが記載されており、
真実性に疑いの余地はない。444.保エムゾネ全状況と資産に与
える影響a)現在の保全状況「富士山」の17個の構成資産に
ついては、すでに多くの修理や整備の事業が適切に行われてお
り、自然的な要因に基づく一部の資産を除き構成資産の保存状
況も良好である。特に神社の建造物及び境内につエムゾネいては、
所有者である宗教法人により適切な維持的措置が恒常的に行わ
れており、保存状況は良好である。1)資産全体の保全状況(
1)主要な展望主要な展望としての構成資産は、本栖湖と三保
松原であり、展望点及びそこから展望した山体の大部分でエムゾネ
ある。展望面に関しては本栖湖の場合構成資産に含まれており
、三保松原の場合は展望点より山体まで距離の距離が約45q
と遠方であり、かつ、その間のかなりの部分が海面及び人口密
集地(富士市市街地)であるため、展望点より山体までの範囲
は構エムゾネ成資産に含めてはいない。現状においてこれらの資産
範囲及び展望面は三保松原の一部を除き良好な状態を保ってい
る。これらの資産範囲については、信仰の核心である御中道よ
り上の範囲は文化財保護法(特別名勝及び名勝)及び自然飲際

40 :
法(特別保護エムゾネ地区及び第1種特別地域)により厳密に保全
され、下部(標高1500〜2000m以下、特別名勝範囲外
)は自然公園法(特別保護地区、第1〜3種特別地域、普通地
域)及び森林法(保安林)により重層的に保護されている。ま
た、展望面の周辺部にエムゾネついては自然公園法(特別保護地区
、第1〜3種特別地域、普通地域)及び森林法(保安林)、景
観法に基づく景観条例、景観計画により保護されている。これ
らの法令の許可制に基づく保護により、景観面に関して資産に
影響のある開発は厳重に管理さエムゾネれている。また、資産範囲
及び緩衝地帯に含まれていない三保松原の展望面についても海
面において実質的に開発行為は起りえず、市街地においても景
観法に基づく景観条例、景観計画により保護されているため、
特に問題は生じない。(2)登山道(遺エムゾネ跡(site))
これらの構成資産は富士山体及びそこに所在する登山道である
。これらの構成資産については、真実性及び完全性が担保でき
る部分が史跡に指定されるとともに、その大部分の範囲が特別
名勝に指定されている。これらの構成資産についエムゾネては、県
が、各史跡及び特別名勝としての保存管理計画を策定し、構成
資産の所在する市町村とともに確実な保存管理に当たっている
。したがって、各史跡等を構成する諸要素及びそれらと一体を
なす周辺の地域は、良好な状態を保っている。さらに、指エムゾネ
定地内で行われる現状変更及び保存に影響を及ぼす行為(以下
、「現状変更等」という。)については、文化財保護法の下に
許可制に基づき厳重に規制されている(富士山体の保護措置に
ついては次項で詳しく述べる。)。(3)神社・御師住宅(記
念工エムゾネ作物・建造物群・遺跡(site))これらの構成資
産はいずれも社殿などの木造建造物を中心としている。それら
内のいくつかは、富士山本宮浅間大社本殿などのように重里雇

41 :
化財に指定されており(御師住宅は指定予定)、その他の建築
物や境内地はエムゾネ史跡の構成要素として保護されている。これ
らの木造建築物については、これまで損傷の程度に応じた適切
な修理が行われてきた。したがって、それらはすべて45良好
な状態を保っている。具体的には、建造物の全体を解体して行
う全解体修理、軸組をエムゾネ残したまま壁や屋根などの修理を行
う半解体修理を実施しているほか、部分的な修理として屋窓参

42 :
替修理や塗装修理などを定期的に実施してきた。建造物は自然
災害等により幾度かの損傷を被ってきたが、そのつど旧態に復
旧され、その歴史上の価値は確エムゾネ実に継承されている。さら
に、指定地内で行われる現状変更等については、文化財保護法
の下に許可制に基づき厳重に規制されている。また、重要文化
財である建造物のみならず、史跡等に指定された神社境内に存
在する個々の歴史的建造物の保存修理事エムゾネ業を行うに当たっ
ては、文化財保護法の下に、それらの歴史に関する調査、伝統
技法に関する調査、地下遺構に関する発掘調査、破損状況及び
その原因に関する調査など、事前の学術調査を周到に行い、そ
の結果に基づいて、所有者・学識経験者・行政経エムゾネ験者等か
ら成る修理及び整備委員会における保存修理や環境整備の方針
の決定及び指導に基づき実施している。また、それらの修理完
了後には、修理に係る記録をまとめた修理工事報告書を刊行し
ている。さらに、重要文化財である建造物については、火エムゾネ
災による焼損防止のために自動火災報知設備及び各種の消火施
設・避雷施設を設置し、防火・消火に関する組織の運営につい
ても万全を期している。また、建造物の所有者である宗教法人
及び市並びに個人は、県又は各市町村が策定した保存活用計画
に基エムゾネづいて、それらの確実な保存管理に当たっている。ま
た、建造物の軽微な補修等の日常管理については、所有者の依
頼により、専門の建築技術者によって実施されている。(4)
その他信仰関連遺跡(遺跡(site))これらの構成資産は
、湖沼、風穴エムゾネ・溶岩樹型、滝・湧水、石造工作物(人穴の
碑塔)である。これらの構成資産については、その自然的価値
から湧玉池が特別天然記念物に、白糸ノ滝が名勝及び天然記念
物に、富士五湖が名勝に、風穴・溶岩樹型及び忍野八海が天然
記念物に指定されていエムゾネるとともに、その一部が史跡に控背

43 :
されている。これらの構成資産については、県及び市町村が、
各史跡等の規模・形態・性質・立地・環境等に応じて保存管理
計画を策定し、確実な保存管理に当たっている。したがって、
各史跡等を構成する諸要素及びエムゾネそれらと一体をなす周辺の
地域は、良好な状態を保っている。さらに、指定地内で行われ
る現状変更等については、文化財保護法の下に許可制に基づき
厳重に規制されている。2)構成資産の保全状況(A)山体(
眺望の対象である富士山、ある文化的伝エムゾネ統を伝承する物証
である、連続性のある資産としての富士山)登録範囲における
自然的環境については、おおむね良好な状態である。資産範囲
の上部は文化財保護法(特別名勝)及び自然公園法(特別保護
地区及び第1種特別地域、第2種特別地域)によエムゾネり厳密に
保全され、下部(標高1500〜2000m以下、特別名勝範
囲外)は自然公園法(特別保護地区、第1〜3種特別地域、普
通地域)及び森林法(保安林)により重層的に保護されている
ため、景観および文化的価値のどちらの点においても資産エムゾネ
に影響を及ぼす行為は発生しない。た46だし、山体西側には
山頂部付近から標高2200m付近までを源頭部とする土砂崩
れ(以下、「大沢崩れ」という。)が、約1000年前より継
続して発生している。このため山体西側の一部でかつての信仰
に関エムゾネわる道(御中道)の通行等が禁止されている区域があ
る。山頂及び登山道周辺では、多くの人々によって行われる登
山行為に起因する廃棄物・し尿が発生するが、山小屋組合など
により適切に管理・除去されている。なお、山腹において、山
小屋の維持・エムゾネ廃棄物の撤去のためにブルドーザーが通行す
る道路があるが、使用は必要最小限にとどめられている。山頂
部周辺の文化的環境についても、現時点における保全状態は良
好である。ただし、降雪・強風等に常時さらされるため、別妨

44 :
合目所在時に毀損にあっており、今後、修復・修繕の検討が予
想される。(B8)御エムゾネ師住宅旧外川家住宅は2006−2
007年に大規模な修繕工事を行ったため、現時点における保
全状態は良好である。小佐野家住宅は、所有者らによって日常
的な維持管理が行われているほか、補助事業などによって文化
財としての保護に必要な修繕やエムゾネ設備の整備が進められてき
た。(B9〜10)山中湖、河口湖どちらの湖とも現時点摂傘

45 :
ける保全状態は良好である。(B11)忍野八海天然記念物と
して指定されている範囲は水面に限られており、私有地が隣接
しているため、周辺環境を含めた保全状エムゾネ態に課題がある。
しかし、忍野村が景観計画を策定し、周辺環境を含めた保全を
行っている。(B12)船津胎内樹型現時点における保全状態
は良好である。(B13)吉田胎内樹型内部の溶岩の盗掘や人
の侵入による破壊を防ぐために本穴入り口は施錠エムゾネされてお
り、現時点における保全状態は良好である。(B14)人穴富
士講遺跡碑塔群はおおむね良好な状態であるが、一部の碑塔に
修理が必要である。(B15)白糸ノ滝現状では滝壺周辺に売
店があるなど景観面において課題がある。このため、富士エムゾネ
宮市が中心となり保存管理計画の改訂および整備計画の策定を
行い、今後適切な整備がなされる予定である。滝の自然崩壊に
ついては特に対策は採られていない。(C)三保松原現状では
1960〜80年代に進行した海岸浸食の影響からの回復を図
るたエムゾネめ、資産内及び周辺にヘッドランドなどが仮設され、
景観に影響を与えている。また、松原においてもマツクイムシ
(マツノザイセンチュウ)による松枯れがみられるため、薬剤
注入・散布による予防措置及び植林、枯れた松の除去が実施さ
れている。現エムゾネ在これらの対策により、資産の現状を保ち、
将来においてはより良好な保全状態となることは確実である。
なお、三保松原の象徴的存在である羽衣の松は1707年の宝
永噴火とその前後の地震により初代とされる松が失われたため
、現在の松(樹齢約6エムゾネ50年)を指定した。しかし、この
松も台風による幹の損傷で樹勢が衰え、2010年10月にそ
の交代が行われる(三代目は樹齢約300〜400年と推定さ
れている)。また、現在静岡市が保存管理計画の改訂を行って
いる。なお、資産範囲・緩衝地エムゾネ帯範囲には含まれない眉嗣

46 :
三保松原の富士山方向の対岸に当たる富士市の工業地帯におい
ては、現在使用していない高煙突の撤去が静岡県の政策(富士
地域煙突ゼロ作戦)として実施されている。48b)資産に与
える影響の要因1)開発の圧力資産及びエムゾネその緩衝地帯にお
いて、建築物又は工作物の建設、土地の形質変更、木竹の伐採
等の等の行為を行う場合には、文化財保護法、自然公園法、都
市計画法、森林法、河川法、海岸法及び関係市町村が定める条
例(景観法に基づき策定された景観条例等)の下エムゾネに、それ
らの規模、形態・構造に関する規制(建築物又は工作物に関し
ては、それらの高さ・色彩・意匠等の規制を含む)が行われる
ため、資産の価値を著しく低下させるような開発は起り得ない
。「富士山世界遺産両県協議会」(設置予定・仮称)ではエムゾネ
、両県の知事・市町村長を中心に、許認可・保存に関わる国機
関も加わり、開発の状況を把握し、コントロールのあり方につ
いて検討を行う予定である。開発計画のうち、現在北麓(山梨
県)においては都市計画区域用途地域または都市計画区域外で
は5エムゾネha以上、都市計画内(用途地域外)では10ha以
上の計画については、山梨県内の組織である「山梨県土地利用
調整会議」に事前協議書が提出され、知事の同意が必要とされ
ている。その同意を得た後で、個別法令の許認可を担当する部
署での手続きエムゾネを行うことになっており、一元化した組織か
つ統一した基準での開発のコントロールが行われている。こう
した大規模開発を含む緩衝地帯内で行われる一定規模以上の開
発行為については、「富士山世界遺産両県協議会」へ報告がな
され、必要に応じて個エムゾネ別法令の許認可を担当する部署に対
して助言等がなされる予定である。また、各市町村の景観計画
の下に、各市町村は景観阻害要因の排除に努めることとしてい
るほか、世界遺産暫定一覧表に記載され、世界遺産一覧表歴合

47 :
記載の可能性のある文化資産にエムゾネ相応しい周辺市街地を創出
するために適切な景観の保全・改善の施策を実施することとし
ている。なお、次に掲げる開発計画等の立案に当たっては、い
ずれにおいても資産への影響を最小限に留めるよう関係機関・
団体と調整を行うことし、実施する場合エムゾネにも事前に十分な
協議を行うこととしている。(1)観光開発(ホテル・ゴルフ
場・スキー場)緩衝地帯に位置するホテル等については、自然
公園法に基づき、高さ・色彩・意匠等の規制が行われており、
既存施設の改築についても同様である。特に山体エムゾネの五合目
以上、本栖湖からの展望線の核心部は自然公園法の特別保護地
区、第1種特別地域となっており、新規の構造物の建築は禁止
されている。また、富士山北麓(山梨県)では新規の10ha
以上のゴルフ場開発については凍結されている。(2)廃エムゾネ
棄物処分場又は清掃工場現時点で計画なし。(※演習場内の解
放地に御殿場市・小山町広域行政組合によるゴミ処理施設の計
画あり。)(3)工場又は工業団地現時点で計画なし。(北口
本宮冨士浅間神社の南600mの地域に、工場進出の計画あり
。)エムゾネ(4)道路整備緩衝地帯においては、北口本宮冨士浅
間神社と御師住宅との間を走る国道138号の拡幅が計画され
ている。当該道路計画においては、市、県、国等の関係機関と
有識者からなる「富士北麓地域交通円滑化対策検討会」におい
て、計画案のエムゾネ検討を行うなど、当該神社の社叢や周囲の景
観に調和した道路の意匠・構造とすることとしており、当該資
産の価値の保護に影響はない。49県道山中湖忍野富士吉田線
の新倉トンネルは、河口湖畔と富士吉田市中心部をトンネルで
結ぶ計画である。河口エムゾネ湖湖畔の渋滞解消、火山防災のバイ
パスとすることを目的としており、当該資産の価値の保護に影
響はない。また、道路改良事業として、線形改良、歩道設甘雲

48 :
ど来訪者の安全性向上を図ることを目的とした事業が行われ、
景観に配慮した内容とするようエムゾネ調整している。2)環境の
圧力資産の価値を著しく低下させるような自然的環境の変化と
して、山体の形状を変化させる噴火及びそれに伴う噴石、火砕
流・火砕サージ、溶岩流、融雪型火山泥流、降灰、降灰後の降
雨による土石流などによる登山道及び周エムゾネ辺の資産の損傷が
予測される。「大沢崩れ」が約1000年前より始まり、寂煙

49 :
その幅は年1.6mの割合で拡大している(富士砂防・S45
〜H20の38年間で約60m・3400メートル地点・52
3万〜・年13.8〜の土砂が流出)。ただし、エムゾネ噴火・地
震等がなければ少なくとも200年後までは富士山の景観に大
きな変化はないと予測されている(「富士火山」P407〜)
。酸性雨を含む大気汚染が引き起こす被害については、現段階
では確認されていない。白糸ノ滝では、滝自体の浸食によエムゾネ
り年2cmの割合で後退しており、10年程度の間隔で自然崩
壊が発生する。砂嘴である三保松原では20世紀後半に土砂供
給源の川での土砂採取が活発になり、堆積活動が減少したこと
で海流による海岸浸食が進んでいたが、現在は土砂採取の禁止
等にエムゾネより、堆積活動が回復している。また、三保松原にお
ける松にはマツクイムシ(マツノザイセンチュウ)による被害
が見られる。これに対しては、薬剤注入・散布による予防措置
及び植林、枯れた松の除去を資産の所在する静岡市とNPO法
人が行っておエムゾネり、被害の拡大を防止している。3)自然災
害と危機管理資産の所在地域における自然災害としては、第一
に富士山特有のものとして山体及び側火山からの噴火及びそれ
に伴う噴石、火砕流・火砕サージ、溶岩流、融雪型火山泥流、
降灰、降灰後の降雨にエムゾネよる土石流などが予想されるととも
に、数年単位で発生する山体における雪崩(特に大量の水分を
含んだ雪が流動する雪泥流)や大沢崩れ及びそれに伴う土石流
、強風、雨水による浸食などが考えられる。また、富士山を含
む駿河湾沿いの地域はM8クラエムゾネスの海洋プレート内地震の
発生が予測されている。第二に日本列島の太平洋側における一
般的自然災害である台風・大雨・洪水並びに火災等が予測され
ている。第三に三保松原に関しては海岸浸食に伴う高潮などの
被害がある。これらについてそれぞれ以エムゾネ下のような防草署

50 :
策を講じている。噴火及びそれに伴う災害に対しては、気象庁
をはじめとする研究・防災機関が常時観測を行うと同時に、国
の富士山ハザードマップ検討委員会報告書(2004年)に基
づき県及び市町村において火山防災計画(ハザーエムゾネドマップ
・避難計画)などを策定している。雪崩については、吉田口登
山道では馬返より上の登山道に浸透桝を設け、雨水や雪崩によ
る崩壊を防いでいる。土砂崩れ・土石流(主に大沢崩れ)につ
いては国が中心となり、源頭部における水分と土砂の分離エムゾネ
、山麓における土石流災害防止を目的とした遊砂地の設置など
を行っている。また、登山道を管理する県では導流堤を設置し
、落石の落下先をコントロールしている。これらの災害は発生
自体を防止することは困難であるため、その被害を最小限にと
どめエムゾネることを対策の骨子としている。50地震に関する対
策としては、大規模地震対策特別措置法(1978年)に基づ
き、予知を目的とした観測体制、予知を前提とした非難・警戒
体制、防災施設整備が行われるとともに、東海地震対策大綱(
2003)にエムゾネ基づき国・県・市町村の防災計画が策定され
ている。また、今後各神社等の耐震化が行われる計画となって
いる。台風は1996年9月に富士山南側の人工林地区(ヒノ
キ)に風倒の被害(標高1100〜1200m中心、計112
5ha、富士山では約エムゾネ935haうち国有林620ha)
をもたらしたことがあるため、1997年より静岡県が中心と
なり、被害地に対して自生種(ブナ・ミズナラ)の植栽(のべ
22・68ha)を実施している。また、風倒による被害を防
ぐため人工林における下刈を実エムゾネ施している。大雨・洪水に
関しては堤防・遊水地・砂防堰堤の建設や河川の改修などによ
り、大雨時の洪水に対する防止策を講じている。山火事に対し
ては、国、県、市町村の連絡・協力体制を確立し、草原地鉱若

51 :
おいては防火帯を設け、大規模な火災にエムゾネ対して最大限の対
応を可能としている。建造物の火災に対しては自動火災報知設
備・ドレンチャー設備・消火栓、放水銃などを設置しているほ
か、自主防火組織も整備するなど、万全を期しているので問題
ない。万一、上記の災害が発生した場合においてエムゾネも、速や
かに現状復旧の対策を講じるための制度及び体制を完備してお
り、資産の価値が減じることはない。三保松原においては、高
潮対策事業として安倍川(土砂供給源)下流部での砂利採取を
1968年より海岸浸食の原因の一因と考え禁止するととエムゾネ
もに、1989年より34年計画(2034年まで)でヘッド
ランド・離岸堤の設置や養浜による海岸保全対策を行い、現在
、海岸と平行した方向に年250mの割合で砂浜の回復が進行
している。現在ヘッドランドの一部が景観に影響を与えている
が、エムゾネ砂浜の回復後に撤去する計画が進んでいる。登山者の
安全に関しては、気候の急変に備え、「富士山登山指導センタ
ー(山頂と富士宮口新五合目)」、「富士山安全指導センター
(吉田口六合目)」と「富士山衛生センター(富士宮口八合目
)」が設けらエムゾネれている。また、富士宮口のすべて、吉田口
七合目以上のほとんどの山小屋にはAEDが設置されている。
(御殿場口はなし、須走口は1軒・東富士山荘)4)来訪者及
び観光の圧力富士山の構成資産のうち私有財産である小佐野家
住宅(御師住宅)を除エムゾネいた資産はすべて公開されている。
ただし山体資産範囲については登山道及び山頂部以外は土地所
有者(国、県、富士山本宮浅間大社)の了解が必要であり、安
全上の観点からも県が登山道からの逸脱を好ましくない行為と
して事実上立入を制限しているエムゾネ。山体以外の資産について
は、き損・悪戯・盗難等の被害から建造物等の構成資産を護る
ために、防犯警備施設を設置するとともに巡視及び監視の絶肉

52 :
を整備し(山宮・村山・人穴等では防犯システムは採用されて
いない)、来訪者によるゴミの増加等にエムゾネ対しても地域住民
や関係市町村が適切な管理を行っていることから、観光による
圧力が資産の価値を著しく低下させるようなことは起こり得な
い。山体に関しては、観光客によるごみ及びし尿、並びに自動
車で訪れる来訪者(富士山スカイラインでは4月エムゾネ〜11月
の合計で年平均127,000台・1999〜2009年竜着

53 :
士スバルラインで年平均410,000台・2006〜200
8年)による環境への負荷及び混雑の軽減を目的に以下の対策
を行った。ごみに関しては国・県及びNPO法人(富士山エムゾネ
ネットワーク・富士山クラブ)、ボランティアによ51る清掃
作業が活発に実施されるとともに(平成20年実績・92回、
約64t、延べ参加人数約7000名)、外国人も含め登山者
に対してマナー向上を呼びかけ、登山道周辺のごみは減少して
いるエムゾネ。山頂部で発生するごみについては山小屋組合(富士
山吉田口旅館組合等)により、山麓に搬出し、適切に管理・処
理されている。し尿対策に関しては登山道及び山小屋のトイレ
48箇所を2006年までにバイオ処理式等に改良し、環境へ
の負荷を軽減エムゾネした。さらに、登山者の増加や設備の老朽化
に対応するため、環境配慮型トイレ適正管理委員会を設けて対
策を検討しており、今後は業者と連携を密にしてメンテナンス
をきちんとしていくことが確認された。自動車に関しては、土
日・休日を中心に各登エムゾネ山道の利用者数に応じて自家用車の
利用を規制し(利用者の多い富士スバルラインで最大12日間
、利用者の少ない御殿場口はなし)、山麓の臨時駐車場と五合
目駐車場間のシャトルバスによる輸送を行っている。吉田口に
おいては2011年夏には富士エムゾネ吉田IC付近に1400台
の駐車場を整備し、自家用車の利用規制を15日に拡大する予
定である。5)資産と緩衝地帯の居住者人口構成資産内人口:
人緩衝地帯内人口:人合計:人集計年:2010年No.構成
資産の名称構成資産範囲内人口(人)緩エムゾネ衝地帯内人口(人
)合計(人)富士山A1山頂信仰遺跡A2大宮・村山口登山道
A3須山口登山道A4須走口登山道A5吉田口登山道A6北口
本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖AA9本栖湖B1富士山
本宮浅間大社B2山宮浅間神社B3村山浅間神社エムゾネB4利油

54 :
浅間神社B5冨士浅間神社(須走浅間神社)B6河口浅間神社
B7冨士御室浅間神社B8御師住宅52B9山中湖B10河口
湖B11忍野八海B12船津胎内樹型B13吉田胎内樹型B1
4人穴冨士講遺跡B15白糸ノ滝C三保松原535.資産エムゾネ
の保護の管理a)所有関係各構成資産の所在地及び所有者につ
いては、以下に記すとおりである。b)法に基づく指定保護資
産を構成する重要文化財に指定された「記念工作物」「建造物
群」、史跡、特別名勝又は名勝、54特別天然記念物又は天然
記念エムゾネ物に指定された「遺跡」は、古社寺保存法(1897
年制定)、史蹟名勝天然紀念物保存法(1919年制定)、国
宝保存法(1929年制定)などの下に適切な保護が行われて
きた。また、1950年には、それらの諸法を統合・改革して
文化財保護法エムゾネが制定され、それ以後、現在に至るまで、個
々の構成資産はこの法律の下に万全の保護措置が講じられてき
た。富士山の山体及び北側の構成資産の範囲においては、さら
に国立公園法(1936年制定)、それを改定した自然公園法
(1957年制定)にエムゾネより、その優れた自然の風景地が保
護されてきた。17個の構成資産の指定保護の状況については
、以下に示すとおりである。(A)富士山1936年2月1日
:富士箱根国立公園の指定(1952年10月7日:名勝富士
山の指定1952年11月22エムゾネ日:特別名勝富士山の指定
1966年10月6日:特別名勝富士山の指定地域の変更(A
1)山頂信仰遺跡(特別名勝範囲内・Aに同じ)史跡富士山の
指定予定(A2)大宮・村山口登山道史跡富士山の指定予定(
A3)須山口登山道(一部のみ特別名勝エムゾネ範囲外・範囲内は
Aに同じ)史跡富士山の指定予定(A4)須走口登山道史跡富
士山の指定予定(A5)吉田口登山道(特別名勝範囲内・Aに
同じ)史跡富士山の指定予定(A6)北口本宮冨士浅間神輸凝

55 :
907年8月28日:特別保護建造物(富士嶽神エムゾネ社境内東
宮本殿)の指定1953年3月31日:重要文化財北口本宮冨
士浅間神社本殿の指定1953年3月31日:重要文化財北口
本宮冨士浅間神社西宮本殿の指定史跡富士山の指定予定(A7
)西湖1936年2月1日:富士箱根国立公園の指定(名エムゾネ
勝富士五湖の指定予定55(A8)精進湖1936年2月1日
:富士箱根国立公園の指定(名勝富士五湖の指定予定(A9)
本栖湖※本栖湖からの展望面含む1926年2月24日:天然
紀念物富士山原始林の指定1936年2月1日:富士箱根国立
公園エムゾネの指定(2010年3月8日:天然記念物富士山原始
林及び青木ヶ原樹海の指定名勝富士五湖の指定予定(B1)富
士山本宮浅間大社1907年5月27日:特別保護建造物浅間
神社本殿の指定1944年11月7日:天然紀念物湧玉池の指
定1952年エムゾネ3月29日:特別天然記念物湧玉池の指定史
跡富士山の指定予定(B2)山宮浅間神社史跡富士山の指定予
定(B3)村山浅間神社史跡富士山の指定予定(B4)須山浅
間神社史跡富士山の指定予定(B5)冨士浅間神社(須走浅間
神社)史跡富士山の指エムゾネ定予定(B6)河口浅間神社史跡富
士山の指定予定(B7)冨士御室浅間神社1985年5月18
日:重要文化財冨士御室浅間神社本殿の指定史跡富士山の指定
予定(B8)御師住宅1976年5月20日:重要文化財小佐
野家住宅の指定重要文化財旧外エムゾネ川家住宅の指定予定(B9
)山中湖561936年2月1日:富士箱根国立公園の指定(
名勝富士五湖の指定予定(B10)河口湖1936年2月1日
:富士箱根国立公園の指定(名勝富士五湖の指定予定(B11
)忍野八海1934年5月1日:天然紀エムゾネ念物忍野八海の指
定(B12)船津胎内樹型1929年12月17日:天然紀念
物船津胎内樹型の指定(B13)吉田胎内樹型1929年木内

56 :
月17日:天然紀念物吉田胎内樹型の指定(B14)人穴富士
講遺跡史跡富士山の指定予定(B15)白糸ノ滝エムゾネ1936
年2月1日:富士箱根国立公園の指定(1936年3月6日:
名勝及天然紀念物白糸ノ滝の指定(C)三保松原1922年3
月8日名勝三保松原の指定1977年4月1日名勝三保松原の
一部指定解除1990年3月29日名勝三保松原の追加指エムゾネ
定及び一部指定解除c)保護の実施手段1)資産各構成資津僅

57 :
ついては、遺跡、記念工作物、建築物群のみならず、それらと
密接な関連を持つ展望線など、富士山の本質的価値を構成する
諸要素を厳格かつ的確に把握し、それらをすべて含む範囲につ
いてエムゾネ、価値の中核をなす部分は文化財保護法の下に指定(
特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物、重要文化
財、史跡)され、また、価値の中核をなす部分を取り囲む地域
の大部分は自然公園法の下に国立公園(国立公園、県立自然公
園)に指定しエムゾネている。これら範囲のうち、富士山の顕著な
普遍的価値を証明するために必要不可欠な範囲を資産範囲とし
た。これらの範囲の大部分においては、国の許可無くそれらの
現状を変更することはできない。文化財保護法、自然公園法の
及ばない地域は国有林エムゾネであり、開発行為が行われることは
ない。また、森林法に基づき森林の伐採に関しても適切な管理
が行われている。文化財保護法の定めるところにより、特別名
勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物、重57要文化財
、史跡の保存管理・修理・公開エムゾネについては、所有者又は管
理団体が適切に行うことを原則としている(法第31条・第3
2条の2、第113条・第115条・第119条)。また、自
然公園法が定めるところにより、国立公園の管理と保護につい
ては、国又は管理団体が適切に行うことエムゾネを原則としている
(法第9条、第37条、第38条、第39条)。重要文化財に
指定されている建造物の修理に関して、部材の痕跡調査などか
ら判明した原型への復元などの現状変更等を行おうとするとき
や、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然エムゾネ記念物、
史跡の指定地内において現状変更等を行おうとするときは、あ
らかじめ文化庁長官の許可を得なければならない(法第43条
・第125条)。文化庁長官は国が設置し、イコモス国内委員
会委員を多数含む文化審議会文化財分科会に対して当該現エムソ虜克

58 :
状変更等に関する諮問を行い、その答申を経て許可することと
している。したがって、資産の現状を変更する場合には、学術
的かつ厳密な審査に基づく許可を必要としている。また、国立
公園(特別保護地区及び特別地域)の現状変更については、あ
らかエムゾネじめ環境大臣の許可を得なければならない(法第13
条、第14条)。特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然
記念物、重要文化財、史跡の管理と修理に対しては、必要に応
じて国が経費を補助し、技術的指導を行うこととしている(法
第35条・第エムゾネ47条・第118条)。国立公園の管理と保
護は国が費用を負担する(法43条)。また、管理団体が管理
と保護を行う場合、国が必要な情報の提供又は指導・助言を行
う(法42条)。資産範囲の国有林については森林施業計画に
より皆伐は年5haにエムゾネとどめるなど景観への影響を最小限
に留めるよう適切に保護・管理されている。加えて国有林の大
部分である保安林は指定施行要件(保安林の種別ごとに異なる
。)に合致しない伐採等には都道府県知事の許可が必要である
(法34条)。2)緩衝地帯緩エムゾネ衝地帯の全域においては、
文化財保護法、自然公園法、景観法(それに基づく景観条例及
び景観計画)、森林法、砂防法、海岸法、又は関係各県・市町
村が定める条例等の下に資産の周辺環境について万全な保全措
置が講じられている。緩衝地帯の範囲にエムゾネついては、資産か
ら眺望できる山の稜線のほか、法律・条例等に基づく境界、地
籍境界、行政界、道路等の明確な境界などを考慮しつつ、資産
の保護に必要不可欠な範囲を定めた。山体の緩衝地帯について
は富士山を周辺ないし構成資産から展望した際、エムゾネ資産範囲
を含め良好な景観を形成する範囲を基準としている。この範囲
の中には演習場を挟んで、三保松原以外のすべての構成資産が
含まれる。緩衝地帯において行われる建築物及び工作物の柿側

59 :
・増築・改築、土地の形質変更等に係る行為、木竹の伐採エムゾネ
については、許可制や届出制に基づく規制を設けており、これ
らの行為に関する重要な事項については、特に関係各市町村の
景観審議会等による調査、審議に基づき、関係市町村が事前に
適切な指導や助言を行うこととしている。なお、緩衝地帯設定
の考エムゾネえ方や、行為規制等の詳細については、本推薦書の付
属資料及び別添参考資料を参照されたい。緩衝地帯は大きく3
つの方法により保護措置が講じられている。一番目は自然公園
法(山梨県のほぼ全域)、二番目は景観法に基づく各市町村の
景観条例及びエムゾネ景観計画(静岡県富士市・富士宮市ほ58か
)、三番目が各市町村独自の景観条例や土地利用事業指導要綱
(山梨県富士吉田市の一部・静岡県裾野市・御殿場市・小山町
)である。三番目の地域に関しては将来的に二番目の保護措置
に移行する予定であるエムゾネ。なお、三保松原などいくつかの資
産においては、資産範囲が文化財としての登録範囲よりも狭く
設定されているため、緩衝地帯の一部は文化財保護法により保
護されている。これらの地域では適用する法令等に違いはある
が、緩衝地帯において行われるエムゾネ建築物・工作物の新築、増
築、改築、土地の形質変更等に係る行為については、許可制な
いし承認制・届出制に基づく規制が定められ、資産の周辺環境
の万全な保護措置が講じられている。緩衝地帯に適用される諸
法令等の概略法令名対象地区規制内容許エムゾネ認可文化財保護法
三保松原(一部)現状変更文化庁長官の許可自然公園法(国立
公園)山体・静岡県・山梨県工作物の新築等、ごみ捨て又は放
置、木竹の採取、土石の採取、車馬の乗り入れ等環境大臣の許
可(特別地域)、届出(普通地域)自然公園法(エムゾネ県立自然
公園)県立自然公園条例三保松原(一部)工作物の新築等、ご
み捨て又は放置、木竹の採取、土石の採取、車馬の乗り入橋核

60 :
県知事の許可(特別地域)、命令景観条例及び景観計画(景観
法に基づく)富士市・富士宮市静岡市・忍野村・山中湖村エムゾネ
・富士河口湖町建築物の新築等、工作物の新設等、開発行為、
土石の採取・堆積等(高さ・色彩・形状を規制)市町村長への
届出勧告、指導・要請(問題があった場合)景観条例(自主条
例)富士吉田市建築の新築等市長への届出勧告、助言・指導土
地利エムゾネ用事業指導要綱裾野市・御殿場市・小山町土地利済四

61 :
業市長・町長の承認森林法(保安林指定施業用件)保安林(土
砂流出防備保安林)(保健保安林)(水源涵養保安林)立木の
伐採(原則択抜※水源涵養保安林除く)県知事の許可砂防法(
静岡県砂防指エムゾネ定地管理条例)砂防指定地(富士宮市等)施
設又は工作物の新築等、竹木の伐採等、土地の形状変更、土石
の採取・集積又は投棄等県知事の許可海岸法三保松原(海岸の
水際線から50mの範囲)土石の採取、施設等の新設、土地の
掘削等海岸管理者(静エムゾネ岡県河川砂防管理室)の許可県有林
管理計画山梨県県有林なし(水土保全林)(森林と人との共生
林)立木の伐採皆伐〜禁伐59(資源の循環利用林)なお、緩
衝地帯の外側に広がる市街地のうち富士山の主要な眺望(北側
では河口湖・山中湖北部から眺エムゾネ望した富士山、南側では三
保松原から眺望した富士山)に若干の影響を及ぼす範囲につい
ては、日本政府が自主的に保護する範囲として「保全管理区域
」を設定している。F資産に影響する可能性がある個別の開発
計画企業立地促進法に基づく静岡県東部エムゾネ地域基本計画(静
岡県及び14市町)2009年2月策定市町村森林整備計画(
富士宮市・富士市・裾野市・御殿場市・小山町)2006年4
月策定e)資産の保存管理計画又はその他の保存管理体制構成
資産のうち、史跡又は特別名勝・名勝、特別天然エムゾネ記念物・
天然記念物に指定されている土地及びその範囲に立つ建造物(
重要文化財含む)については、1919年に制定された史蹟名
勝天然紀念物保存法及び1950年以降においては文化財保護
法に基づく段階的な指定により保護措置がとられ、史跡等エムゾネ
の管理団体である各市町村と静岡県・山梨県が個別に保存管理
計画を策定して適正な保存管理に当たっている。さらに、20
11年には、資産を構成する重要文化財、史跡、特別名勝又は
名勝、特別天然記念物又は天然記念物について、静岡県・犬氷

62 :
県がエムゾネ文化庁、所有者である宗教法人・個人、史跡等の管理
団体である各市町村との調整の下に構成資産の全体を対象とす
る包括的保存管理計画を策定し、保存管理全体の整合を図る予
定である。上記した各構成資産の保存管理計画の概要と資産全
体を対象とすエムゾネる包括的保存管理計画の全文については、本
推薦書付属資料−として添付している。1)保存管理計画各構
成資産の保存計画の策定状況については、本推薦書の7.資料
、e)参考文献、3)保存管理計画書に示すとおりである。特
に静岡県・山梨県教育エムゾネ委員会は、文化庁及び関係各市町村
の教育委員会との十分な調整の下に『世界遺産富士山包括的保
存管理計画』を策定し、資産の全体を視野に入れた総括的な保
存管理を行う予定である。包括的保存管理計画に定める基本方
針は、次の5点である(別添参エムゾネ考資料)。(1)構成資産
の適切な保存管理(2)周辺環境を含めた一体的な保全(3)
経過観察の実施(4)整備・公開・活用推進(5)保存管理体
制の整備と運営包括的保存管理計画に定めた上記の基本方針に
基づき、管理団体である県・市町村が個エムゾネ々の重要文化財、
史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物の保
存管理計画を利用し、具体的で適切な保存管理に当たる予定で
ある。これらの保存管理計画を要約したものについては、付属
資料に示すとおりである(別添参考資料)。「富エムゾネ士山」を
総体として保全するためには、構成資産のみならず緩衝地帯を
も含め、資産に影響を及ぼす人工物などを適切に制御していく
必要がある。そのため、構成資産の本質的な価値に負の影響を
与える可能性のある人工物や開発については、たとえそれエムゾネ
が緩衝地帯におけるものであってもできる限り抑制することと
し、やむを得ず設置する場合であっても、最小限の数量・規模
とするとともに、色彩等の観点から景観にも十分配慮する衝一

63 :
関係者への理解と協力を求める予定である。なお、既存の鉄柱
・看エムゾネ板・広告塔など構成資産に影響を及ぼすものについて
は、撤去または修景に努め、公益上必要と考えられる施設につ
いては、現状の利用状況を尊重しつつ、将来的に撤去又は移転
等について検討するとともに、当面の間、資産に対する影響の
軽減を図るこエムゾネととする予定である。図保存管理計画の構造
図「富士山」包括的保存管理計画62各構成資産の都市計画保
存管理計画等観光計画(山梨県・静岡県・各市町村)整備計画
等632)保存管理体制包括的保存管理計画に定めた上記の基
本方針に基づき、静岡エムゾネ県・山梨県と関係市町村は、広範囲
にわたる富士山の構成資産及び緩衝地帯を包括的保存管理計画
に基づき統一的に管理するため「富士山世界遺産両県協議会」
(以下「両県協議会」という。仮称)及びその支部組織である
「静岡県世界遺産協議会」・「エムゾネ山梨県世界遺産協議会」(
以下両者をまとめて「各県協議会」という。仮称)を設置し、
各構成資産を成す重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別
天然記念物又は天然記念物の保存管理計画を共通の基準に基づ
き確実に実行する予定である。両県協議エムゾネ会及び各県協議会
は、資産及びその周辺地域において、国・静岡県・山梨県・関
係市町村等・民間団体等が実施する予定の事業等についての情
報を総合的に把握し、それぞれの事業が、資産の保存管理に負
の影響を及ぼすことなく、適切に実施されるようエムゾネに関係各
機関の連絡・調整を行う。両県協議会・各県協議会における調
整結果に基づき、静岡県・山梨県及び関係市町村は、民間事業
者等に対して権限に基づく適切な指導や助言を行うこととする
予定である。また、両県協議会には国関係機関(文化庁・エムゾネ
環境省・国土交通省・防衛省・林野庁)、国内の大学及びイコ
モス会員等の研究者・専門家が参加し、学術的な観点から岡岐

64 :
言を行う予定である。各県協議会の下には、各県庁内の実務担
当者レベルの調整組織として、静岡県(山梨県)庁内連絡会議
を設エムゾネ置するとともに、各市町村担当者や民間業者(観光協
会、登山組合、神社関係者)などの代表者との調整組織として
静岡県(山梨県)保存管理協力者会議を設置し、十分な連携を
図る予定である。さらに、静岡県・山梨県文化財保護審議会を
はじめ各市町エムゾネ村文化財調査委員会は指定文化財及び文述糧

65 :
全体に関する事項を審議し、それぞれ、静岡県・山梨県教育委
員会及び直接的な構成資産の管理を行う各市町村教育委員会に
対して建議を行っている。これらの組織の運営は静岡県・山梨
県の世界遺産推進課がエムゾネ行い、専門の職員名により業務が行
われる。また、富士山文化課世界遺産推進係を設置した富士宮
市教育委員会や世界遺産推進室を設置した富士吉田市をはじめ
、各市や市町村教育委員会においても構成資産の保存管理を担
当する専門の職員を定めているエムゾネ。これらの組織体制につい
ては、さらなる充実化に努める予定である。なお、上記の体制
については現在登録準備のために設置され、実質的に機能して
いる組織を改変・名称変更・役割変更するものであり、その運
営に関して問題は生じない。図「富士山エムゾネ」に係る保存管理
の組織体制図(仮案・今後変更の可能性大)64富士山世界遺
産両県協議会(構成)静岡県、山梨県、関係市町村学識経験者
等国関係機関(文化庁、環境省、国土交通省、防衛省、林野庁
)f)財源及び財政的水準各構成資産の管理につエムゾネいては、
それぞれの所有者又は管理団体が行っている。特に「記念工作
物」、「建造物群」の修理を行う場合には、小修理その他特別
な場合を除いて国が必要に応じて経費の50開発事業者、地域
住民、関係者静岡県世界遺産協議会山梨県世界遺産協議会エムゾネ
(委員)行政:静岡県、関係市町(委員)行政:山梨県、関係
市町村等民間:観光協会、登山組合、神社関係者等民間:観光
協会、山小屋組合、静岡県保存管理協力者会議(委員)関係市
町(企画・都市計画・文化財担当)観光関係者、登山組合、神
社関エムゾネ係者等神社、関係者等静岡県庁内連絡会議山梨県庁内
連絡会議(委員)関係課等(委員)関係課等山梨県保存管理協
力者会議(委員)関係市町村(企画、都市計画、文化財担当)
観光関係者、山小屋組合、神社関係者等65〜85%の補潟股

66 :
を交付していエムゾネる。「遺跡」である史跡、特別名勝又は名勝
、特別天然記念物又は天然記念物において発掘調査・修理・整
備の事業を行う場合にも、国が必要に応じて経費の50%の補
助金を交付している。これらの国の補助金に併せて、静岡県・
山梨県は国の補助金相エムゾネ当額を控除した額の50%に相当す
る額以内の補助金を交付し、構成資産所在の市町村が同内容の
補助金を交付する予定である。また、重要文化財、史跡、特別
名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物において、それ
ぞれ防災施設等を設置する事業エムゾネについても、同様の比率の
下に経費の補助を行うこととしている。なお、上記の補助金と
は別に、2006年より構成資産の整備活用及び保護に関する
教育プログラムのための基金を設けており(「富士山基金」)
、基金には国内の経済界を中心に民間かエムゾネらの資金提供も行
われている。g)保全及び保存管理の技術における専門的知識
及び研修構成資産の保存管理については、所有者(宗教法人を
含む)をはじめ、静岡県・山梨県教育委員会及び各史跡等の管
理団体に指定された各市町村教育委員会が実施しエムゾネている。
静岡県・山梨県教育委員会とその関連機関である財団法人静岡
県埋蔵文化財調査研究所及び山梨県埋蔵文化センターでは、そ
れぞれの組織内に文化財の高度な保存・管理技術を持つ専門職
員及び技術者を配置し、管理団体である各市町村が行う保エムゾネ
存管理に対して適切な技術的支援を行っている。また、独立行
政法人国立文化財機構は、全国の史跡等における整備活用事業
の円滑な推進と専門職員及び技術者の技術や能力の向上のため
に、地方公共団体の専門職員を対象として定期的に研修を開催
してエムゾネおり、静岡県・山梨県をはじめ関係各市町村の職員も
当該研修等に積極的に参加して、資産の整備活用の技術向上に
努める予定である。さらに、独立行政法人国立文化財機構商提

67 :
01年度より国内の大学の研究者及びイコモス会員を含む富士
山世界遺産両エムゾネ県協議会の助言者及び両県協議会も含まれる
予定である)の助言・指導に基づいて行われている保存・管理
技術は、高い水準を維持する予定である。重要文化財、史跡、
特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物を維持する
ための措置として簡単エムゾネな修理又は復旧を行う場合は、事前
の届出に基づき、文化庁が適切な技術的指導を行っているため
、管理技術の水準はきわめて高く保たれている。資産の見回り
や清掃等の日常的な維持管理については、静岡県・山梨県教育
委員会から嘱託された文化財保エムゾネ護指導員(静岡県3名、山
梨県2名:構成資産の所在地区を担当する人数)のほか、地域
住民・民間団体・管理団体が協働して積極的に行っている。表
技術者の資質向上のために行われているおもな研修h)来訪者
の施設と統計構成資産の大部分は、周囲エムゾネに展開する景勝地
とともに日本を代表する優れた名所として国内のみならず海外
に広く知られており、夏季の登山をはじめとして四季折々の自
然の姿を求めて来訪する観光客でにぎわい、現在も国内有数の
観光地となっている。図富士山への登山者数の推エムゾネ移(各登
山口推計登山者数)静岡県山梨県富士宮口御殿場口須走口県計
吉田口合計図富士山への来訪者数の推移(7・8月における各
登山口五合目への入れ込み数推計)66図主な構成資産の来訪
者数の推移(推計等)富士山では、山頂へ7〜8月の登山エムゾネ
期に約29万人(1999〜2009年平均)が登山し、自動
車でアクセス可能な各登山道の「五合目」(自動車道建設以前
の五合目とは一致しないため「新五合目」と呼ばれる)には、
同期間に約250万人(1999〜2009年平均)が訪れ、
近年エムゾネは外国人がかなりの数を占めるようになっている(外
国人の数に関する統計は取られていないため、正確な数値叙奇

68 :
明である)。富士山体においては、国内外から来訪する観光客
や登山者等の利用者の安全と利便を確保するとともに、秩序あ
る良好な風致エムゾネ景観を維持及び形成することを目的として、
「富士山における標識類静岡県山梨県合計富士宮口御殿場口須
走口県計吉田口(年間)富士吉田・河口本栖湖・精進湖・山中
湖・忍野八三保松原浅間大社白糸ノ滝湖・三つ峠周辺西湖周辺
海周辺総合ガイドライエムゾネン」作成し、統一されたデザイ功旨

69 :
よる四ヶ国語(英・中・韓及び日)の道標や解説板を設置して
いるほか、富士山体の主として緩衝地帯には駐車場・トイレ・
資料館等の便益施設が整備されている。今後とも、適切な計画
の下に順次整備していくこととエムゾネしており、「ビジターセン
ター」などのガイダンス施設の充実も行われる予定である。自
動車による訪問者の管理については、土日や休日等登山者が突
出して増加する日に、仮設トイレ・臨時駐車場等を設置すると
ともに、登山用の自動車道は自家用車のエムゾネ通行(登山道ごと
に異なる、最も利用数の多い吉田口(富士スバルラインを利用
)で最大12日間)を規制しシャトルバスによる代替輸送を行
うことで環境への負荷と混雑を軽減するようにしている。この
日数は山麓の駐車場の整備に従い(2011年にエムゾネ吉田口に
1400台の駐車場を整備)今後拡大(吉田口で15日)する
予定である。登山者の安全管理については、4箇所の案内施設
(山頂、富士宮口、吉田口、富士スバルライン終点)と3箇所
の救護センター(富士宮口に1箇所、吉田口に2箇所)がエムゾネ
対応を行っている。南麓では静岡県によって30名の「富士登
山ナビゲーター」が登山指導・案内・通訳業務を行っており、
北麓では富士吉田市条例によって、登山下山の案内を行う約2
30名のガイドが「富士吉田市案内員組合」に登録している。
さらエムゾネに吉田口の山小屋では、民間の気象予報会社と連携し
山岳気象情報を共有している。事故に対しては県警察山岳救助
隊及び消防本部や市町村消防署が対応し、場合により自衛隊の
出動も要請する。また、気象条件が一般の登山を行うには危険
となる冬季はエムゾネ登山道・山小屋を閉鎖(山梨県側は10月初
旬、静岡県側は11月末より翌年7月初旬)することにより十
分な装備と経験を有する者以外の登山は不可能である。冬山登
山者は各登山口所轄警察署(御殿場署・富士宮署・富士吉弁階

70 :
)に登山計画書の提出エムゾネを推奨されている(また、おおむね
11月末〜4月末まで静岡県側の登山用自動車道は閉鎖され、
山梨県側も積雪・凍結等の状況に応じて段階的に閉鎖される。
)山体以外の構成資産については、おおむね来訪者数に応じた
駐車場・トイレ等を整備しておエムゾネり、今後、これらをさらに
整備する予定が立てられている。i)資産の整備・活用に関す
る方針・計画静岡県・山梨県では、構成資産及びその周辺を対
象とした保存管理に関する事業計画を定め、地域住民による活
用の取組をも取り込んで計画的に実施しエムゾネている。こうした
諸計画に基づき、富士山地域の歴史的背景を展示する「富士吉
田市歴史民俗博物館」「裾野市立富士山資料館」「富士市立博
物館」の活用や、富士山に係る包括的な保存・管理や利用者ニ
ーズに適切に対応する拠点の整備を検討するなどエムゾネ富士山の
適切な保全・管理・活用を図っていく。加えて、富士山につい
ての市民向け講座の開催をはじめ、児童・生徒を対象とした体
験学習などの情報発信施策が定期的に実施されている。個別の
資産については、「遺跡」である特別名勝又は名勝、天然エムゾネ
記念物、史跡をはじめ「記念工作物」・「建造物群」である重
要文化財に指定されている建造物については、一部を除き所有
者・管理団体が年間を通じて一般に公開している。なお、登山
については、登山期間(基本的に7月1日〜8月31日)が公
開時エムゾネ期に当たる。この時期以外の登山も禁止されてはいな
いが、道路・山小屋等の閉鎖、および冬季の気象条件などによ
り専門家以外の登山は困難である。j)専門分野・技術・管理
に関する人的措置68静岡県・山梨県教育委員会の委嘱を受け
た文化財保護エムゾネ指導員(以下、「指導員」という。)が定期
的に文化財を巡回・点検し、両県教育委員会に対して保護に関
する助言を行っている。静岡県・山梨県は、指導員の調査篤糾

71 :
に基づき、所有者や関係市町村に対して文化財の保存管理に関
する指導を行っているエムゾネ。このように、将来的に良好な状態
の下に資産を維持していくための体制についても万全を期して
いる。6.経過観察(モニタリング)の体制a)保存状況を計
測するための主たる指標構成資産である「遺跡」・「記念工作
物」・「建造物群」をはじめ、エムゾネそれらの緩衝地帯について
は、顕著な普遍的価値の確実な保持、修理又は復旧、維持管理
、防災及び危機管理に関する体制の充実及び技術の向上を目的
として、4章に掲げた保全状況及び資産全体に与える影響に対
し、次に掲げる主な観点の下に適切な指エムゾネ標を設定し、定期
的かつ体系的な経過観察(モニタリング)を実施する予定であ
る。@「3.記載のための価値証明」に記された資産の価値と
真実性及び完全性が維持されているか。A「4.保全状況と資
産に与える影響」に記された諸要素(開発・環境エムゾネ問題・自
然災害・観光・その他)が資産とその緩衝地帯にどのような影
響を与えているか/与えたか。B「5.資産の保護と管理」に
関連して、資産とその緩衝地帯及びそれらを取り巻く周辺の広
い地域が、相互に呼応しつつ資産の顕著な普遍的価値に関エムゾネ
する知識を発信する場として適切な発展を遂げているか。設定
するおもな観察指標については、以下の表に示すとおりである
(予定)。表観察指標一覧表※斜字は富士山を守る指標(20
10年度改定予定)から指標周期記録組織(1)資産の視覚的
結aエムゾネ)視点場における景観阻害要因数毎年両県びつきの保
護b)電線の地中化延長毎年両県a)富士山環境教育開催数・
参加者数毎年両県b)パンフレット・HPによる情報提供数毎
年両県c)主要地点での観光客の入込み数毎年両県d)登山者
数(5合目以エムゾネ上)毎年市町村e)登山者数(8合目以上)
毎年環境省(2)資産の関連性の保護f)森林伐採面積(短賃

72 :
の整備形態〜)毎年両県a)文化財保護法における現状変更の
数毎年両県b)自然公園法における許可行為の数毎年両県・環
境省c)生活排水クリエムゾネーン処理数毎年両県(3)個別資産
の保護d)富士山5合目以上のごみ収集量毎年両県a)自然公
園法における許可行為の数毎年両県・環境省b)ゴルフ場面積
毎年両県(4)緩衝地帯の保護c)森林伐採面積(森林の整備
形態〜)毎年両県69d)廃棄エムゾネ物の不法投棄量毎年両貸弄

73 :
お、上記指標の具体的な設定根拠及び測定方法等に関する内容
の詳細については、本推薦書参考資料である包括的保存管理計
画において具体的に記述している。b)資産の経過観察(モニ
タリング)のための行政上の体制定期的エムゾネ報告を含む経過観
察(モニタリング)については、以下の表に示すように管理団
体である山梨県及び関係各市町村が、静岡県・山梨県教育委員
会を通じて文化庁の指導の下に行う。『世界遺産条約履行のた
めの作業指針』(2008年)第5章に基づき、エムゾネ年度ごと
に情報収集及び記録作成を行い、蓄積した成果について6年ご
とに保存管理状況の評価としてまとめ、世界遺産センターを通
じて世界遺産委員会に定期報告書(英文)を提出する。モニタ
リング体制分担管轄域担当組織1.担当組織及び担当課名エムゾネ
資産及び緩衝地帯2.監督組織資産及び緩衝地帯組織名称:文
化庁組織代表者氏名:文化庁長官担当課及び担当責任者氏名:
記念物課課長3.指導組織資産及び緩衝地帯組織名称:静岡県
教育委員会:山梨県教育委員会組織代表者氏名:静岡県教育長
:山エムゾネ梨県教育長担当課及び担当責任者氏名:静岡県世界遺
産推進課課長:山梨県世界遺産推進課課長c)以前の保全状況
報告の成果経過観察(モニタリング)に必要とされる諸事項に
関し、現時点及び過去における資料・情報については、静岡県
・山梨県・及エムゾネび資産の所在する市町の下に適切に収集・保
管されている。それらの一覧表については、以下のとおりであ
る。表(過去に経過観察のために実施した過去の資料・情報)
番号編著者標題対象資産年要約707.資料a)写真・スライ
ド・画像一覧表Noフエムゾネォーマット標題撮影年月撮影者・編
集者著作権保持者著作権者連絡先非独占的権利譲渡b)保護の
ための指定に関する文書などc)資産関連資料d)資産管理機
関住所e)参考文献8.連絡先a)申請書作成者連絡先b秋示

74 :
理組織・官庁c)その他の組織エムゾネd)公式ウェブサイト9.
署名構成資産の分析(1)番号構成資産候補名所在市町村文化
財指定状況保存管理計画策定状況H21.10.30学術委員
会評価分析結果備考富士山両県未着手分析結果A:富士山の価
値を証明するのに必須の資産C:富士山エムゾネの価値を証明する
のに不可欠ではない資産平成21年10月30日の各県学術委
員会(両県合同開催)での評価A:顕著な普遍的価値を有する
資産B:顕著な普遍的価値についてさらに調査等が必要な資産
C:顕著な普遍的価値を有しない可能性がある資エムゾネ産保留:
評価を保留平成22年度第1回静岡県学術委員会・第2回山梨
県学術委員会資料3世界文化遺産富士山包括的保存管理計画原
案−1−世界文化遺産富士山包括的保存管理計画原案目次第1
章目的と経緯1目的2計画策定の経緯(1)各県におけるエムゾネ
検討の経緯(2)学術委員会・保存管理計画検討部会組織3計
画の位置付け(1)行政計画との関連・連携(2)計画の実施
第2章構成資産の概要1構成資産の一覧2資産及び緩衝地帯等
の範囲3構成資産の概要(1)富士山山体及び登山道A富士山
A1エムゾネ山頂信仰遺跡A2大宮・村山口登山道A3須山口登山
道A4須走口登山道A5吉田口登山道A6北口本宮冨士浅間神
社A7西湖A8精進湖A9本栖湖(2)信仰B1富士山本宮浅
間大社B2山宮浅間神社B3村山浅間神社B4須山浅間神社B
5冨士浅間神エムゾネ社B6河口浅間神社B7冨士御室浅間神社B
8御師住宅B9山中湖B10河口湖B11忍野八海B12船津
胎内樹型−2−B13吉田胎内樹型B14人穴富士講遺跡(人
穴浅間神社)B15白糸ノ滝(3)眺望C1三保松原第3章保
存管理の基本方針1顕エムゾネ著な普遍的価値及び周辺環境等を構
成する諸要素(1)顕著な普遍的価値を構成する諸要素@富士
山山体及び登山道A信仰B眺望(2)顕著な普遍的価値を綿傷

75 :
する諸要素と密接に関わる諸要素@自然地形A森林、植栽樹木
B社寺の境内に含まれる歴史的エムゾネな建造物及び工作物等以外
の建築物及び工作物C道路とその関連施設(3)周辺環境を構
成する諸要素@自然的要素A歴史的要素B人文的要素2保存管
理の基本方針(1)構成資産の適切な保存管理(2)周辺環境
を含めた一体的な保全(3)経過観察のエムゾネ実施(4)整備・
公開・活用推進(5)保存管理体制の整備と運営第4章構成資
産の保存管理1現状の把握(1)富士山山体及び登山道(2)
信仰(3)眺望2保存管理の基本的な考え方(1)現状変更の
制限についての考え方(2)地区区分についてのエムゾネ考え方(
3)指定地に関わる諸法令について3具体的な施策(1)第1
種保護地区(2)第2種保護地区(3)三保松原−3−第5章
緩衝地帯の保存管理1現状の把握2保存管理の基本的な考え方
(1)緩衝地帯の設定と行為規制(2)都市計画との調整エムゾネ
(3)住民生活との調和3具体的な施策第6章経過観察の実施
1顕著な普遍的な価値に負の影響を与える要素2負の影響を与
える要因の観察第7章整備・公開・活用1基本方針2整備と公
開・活用第8章保存管理体制の整備と運営1保存管理体制の整
備とエムゾネ役割分担2地域住民等との連携・協働3持続的運営の
ための定期的確認付章1保存管理に関する事業計画一覧表−4
−第1章目的と経緯1目的富士山は、日本を代表し象徴する日
本最高峰の秀麗な円錐形成層火山として世界的に著名であり、
日本人の自然エムゾネに対する信仰の在り方や日本に独自の芸術文
化を育んだ「名山」である。山岳に対する信仰の在り方及び芸
術活動などを通じ、時代を超えて、一国の文化の諸相と極めて
深い関連性を示し、生きた文化的伝統の物証であるのみならず
、人間と自然との良好エムゾネで継続的な関係を示す景観の傑出し
た類型として、世界的にも比類なき顕著な普遍的価値を持誤始

76 :
岳であり、世界文化遺産に値するものである。富士山は、有史
以前から噴火活動を続けてきた標高3776mの円錐形の独立
成層火山であり、その山体は南エムゾネの駿河湾の海浜にまで及び
、海面からの実質的な高さは世界的にも有数である。その力強
く秀麗な姿は人々に神聖なる気持ちを喚起し、古代から現代に
至るまで、時代を超えて信仰の対象となってきた。山腹及び山
嶺には神社・登山道・巡礼地等が形成さエムゾネれ、山体と一糧濃

77 :
なった比類のない文化的景観を形成した。山体のうち、五合目
以上の砂礫地は「焼山」と呼ばれて特に神聖視され、山麓に分
布する湖沼・湧水、火山活動により形成された独自の地形など
は、富士信仰の霊地として重要な役割を果たしてエムゾネきた。日
本独自の山岳民衆信仰に基づく登拝・登山の様式は現在でも命
脈を保ち、特に夏季を中心に訪れる多くの登山客とともに富士
登山の特徴を成している。このように、富士山は日本人の自然
に対する信仰の在り方に関連して、山に対する固有の文化エムゾネ
的伝統を表す物証及び人間の山に対する景観認知の在り方を示
す傑出した類型となっている。また、富士山の秀麗な姿は古く
から芸術活動の対象となり、その結果生み出された「万葉集」
の和歌などの文学作品や「浮世絵」などの秀麗で独自の絵画作
品はエムゾネ、日本国内のみならず海外にも広く知られ、様々な影
響を与えてきた。それらの作品群は、地球上の特定の地域にお
いて独自の文化的伝統が形成・発展するのに当たり、富士山が
重要な源泉となった極めて強力な関連性であることを示してい
る。このようエムゾネな価値をもつ「富士山」の構成資産は、山梨
県と静岡県の二県にまたがって分布している。これら一連の構
成資産を世界文化遺産「富士山」の総体として確実に保存し、
確実に次世代へと継承するためには、両県共通の考え方を基に
、各構成資産全体を一エムゾネつの資産として包括的に保存管理し
ていくための方法を整理していく必要があることから、個別の
構成資産についての保存管理計画に加え、構成資産相互の関係
性を保全し全体の価値を継承していくための包括的な保存管理
計画を策定しておくことが必要エムゾネである。そのため、山梨県
・静岡県は、文化庁・環境省の指導・助言の下に関係市町村、
関係各機関等と調整を図り、本計画を策定した。「富士山」包
括的保存管理計画−5−各構成資産の都市計画保存管理計陥民

78 :
観光計画(環境省・山梨県・静岡県・各エムゾネ市町村)整備計画
等図包括的保存管理計画の体系2計画策定の経緯富士山包括的
保存管理計画は、構成資産に係る個別の保存管理計画を基礎と
し、世界遺産の推薦に当たって必要とされる保存管理及び整備
に係る理念・基本方針とその具体的内容についてエムゾネ明示する
ため、学術研究者等により構成される山梨県・静岡県学術委員
会及び二県学術委員による審議を経て策定されたものである。
学識経験者等により構成する各県学術委員会のもとに、保存管
理計画の原案を検討する保存管理計画検討部会を設置したエムゾネ
。原案を検討するにあたり、県庁内の関係部署との連携や共通
認識を得るため、それぞれ「山梨県保存管理計画検討プロジェ
クトチーム」(表)及び「静岡県保存管理計画検討庁内連絡会
議」(表)を設置し、連携・確認を行った。また、富士山の効
果的エムゾネかつ確実な保存管理を行うためには、地元関係者など
幅広い方々の協力・助言が不可欠であることから、関係自治体
・地域住民・観光関係者・神社関係者などで構成する「山梨県
保存管理計画策定協力者会議」及び「静岡県保存管理計画協力
者部会」を設エムゾネ置し、連携を図った。さらに、二県学術委員
会のもとに設置した「包括的保存管理計画検討部会」における
検討とあわせ、文化庁の指導・助言の下、201■年■月に策
定した。(1)各県における検討の経緯両県の経緯(包括的保
存管理計画検討部会とエムゾネ学術委員会)2007年11月29
日平成19年第1回包括的保存管理計画検討部会・包括保存管
理計画の必要性・国内の世界遺産における包括的保存管理計画
の事例2007年12月26日平成19年第2回包括的保存管
理計画検討部会・目的と経緯・エムゾネ構成資産の概要・保存管理
の包括的な基本方針2008年3月17日平成19年度第2回
学術委員会・包括的保存管理計画検討部会の審議結果20河粋

79 :
年6月19日平成20年度第1回包括的保存管理計画検討部会
−6−・包括的保存管理計画の役割・構エムゾネ成要素と本質的価
値の明確化2009年5月20日平成21年度第1回包括的保
存管理計画検討部会・各資産候補の概要について・構成資産、
緩衝地帯、保存管理区域について2010年3月19日平成2
1年度第2回学術委員会・保存管理計画の考え方エムゾネについて
山梨県の経緯2007年8月31日平成19年第1回山梨県保
存管理計画検討部会・保存管理計画の事例2007年12月9
日現地調査2008年1月31日平成19年度第2回山梨県保
存管理計画検討部会・包括的保存管理計画検討部会の審議エムゾネ
結果・山梨県保存管理計画の基本方針2008年2月21日平
成19年度第3回山梨県・静岡県学術委員会・各県保存管理計
画検討部会の審議結果2008年4月16、17日現地調査2
008年5月1日平成20年度山梨県保存管理計画策定ワーキ
ングエムゾネ・山梨県保存管理計画の策定について2008年6月
10日現地調査2008年6月30日現地調査2008年7月
22日平成20年度第1回山梨県保存管理計画検討部会・構成
要素と本質的価値の明確化・保存管理の方法と考え方2009
年4月24日エムゾネ平成21年度第1回山梨県保存管理計画策定
協力者会議・富士山の世界文化遺産登録の現状について・山梨
県保存管理計画策定協力者会議について2009年6月19日
平成21年度第1回山梨県保存管理計画検討部会・各資産候補
の概要について・構成エムゾネ資産、緩衝地帯、保存管理区域につ
いて2009年8月26日平成21年度山梨県保存管理計画策
定ワーキング・富士山世界文化遺産登録への取組状況について
・山梨県保存管理計画の策定について2010年3月16日平
成21年度第3回山梨県・静岡エムゾネ県学術委員会・保存管理計
画の考え方について2010年6月30日平成22年度第巣裾

80 :
山梨県保存管理計画検討部会静岡県の経緯2007年7月5日
平成19年度第1回静岡県保存管理計画検討部会・保存管理計
画について−7−2008年1月23日エムゾネ現地調査2008
年1月30日平成19年度第2回静岡県保存管理計画検討部会
・包括的保存管理計画検討部会の審議結果・静岡県保存管理計
画について2008年2月21日平成19年度第3回山梨県・
静岡県学術委員会・各県保存管理計画検討部会のエムゾネ審議痢兄

81 :
2008年7月16日平成20年度第1回静岡県保存管理計画
検討部会・包括的保存管理計画検討部会の報告・静岡県保存管
理計画について2008年9月9日平成20年度静岡県保存管
理計画検討部会第1回庁内連絡会議・富士山の世界文化遺エムゾネ
産登録推進の取組について・静岡県保存管理計画の策定につい
て2009年2月12日現地調査2009年6月1日平成21
年度第1回静岡県保存管理計画策定協力者部会・富士山の世界
文化遺産登録推進の取組について・静岡県保存管理計画の策定
につエムゾネいて2009年6月17日平成21年度第1回静岡県
保存管理計画検討部会・静岡県保存管理計画の策定について・
富士山の緩衝地帯に関する考え方2009年7月13日平成2
1年度静岡県保存管理計画検討部会第1回庁内連絡会議200
9年10月2エムゾネ9日平成21年度静岡県保存管理計画検討部
会第2回庁内連絡会議2009年11月25日平成21年度第
2回静岡県保存管理計画策定協力者部会2010年1月29日
平成21年度第3回静岡県保存管理計画策定協力者部会201
0年3月16日平成2エムゾネ1年度第3回山梨県・静岡県学術委
員会・保存管理計画の考え方について2010年6月30日平
成22年度第1回静岡県保存管理計画検討部会(2)学術委員
会・保存管理計画検討部会組織学術委員会及び保存管理計画検
討部会の組織は図に示すとおりエムゾネである。また、その構成は
表〜のとおりである。(1)行政計画との関連・連携構成資産
及び緩衝地帯を有する山梨県・静岡県及び関係市町村では、ま
ちづくり、観光、防災などに関する各種計画を策定し、実施し
ている。これらの計画は、包括的保存管エムゾネ理計画と密接に関
連し、日常的に連携を図りつつ実施されている。表包括的保存
管理計画に関連する計画(山梨県)計画名称策定年等F資産に
影響する可能性がある個別の開発計画大規模集客施設等の疫糖

82 :
に関する方針(山梨県)2010年1月ゴルフ場エムゾネ造成に事
業に関する今後の取扱いについて(山梨県)1993年10月
−17−明神峠自然環境保全地域保全計画昭和50年策定静岡
県森林共生基本計画平成19年3月策定富士地域森林計画書平
成18年4月策定F資産に影響する可能性がある個別の開エムゾネ
発計画企業立地促進法に基づく静岡県東部地域基本計画(静岡
県及び14市町)平成21年2月策定市町村森林整備計画平成
18年4月策定−18−(富士宮市・富士市・裾野市・御殿場
市・小山町)(2)計画の実施今回提出する富士山包括的保存
管理エムゾネ計画は、20年月から既に実施され機能されているも
のである。−19−第2章構成資産の概要1構成資産の一覧世
界遺産「富士山」の構成資産の種別、位置、面積、緩衝地帯の
面積、所在地については、以下の表に示すとおりである。表構
成資産の一覧エムゾネ大種別分類小分類構成資産世界遺産条約文化
財保護法自然公園法所在地位置資産面積(ha)緩衝地帯面積
(ha)A富士山(山体)(御中道含む)遺跡特別名勝史跡山
頂信仰遺跡(奥宮、お鉢巡り)遺跡特別名勝史跡A2大宮・村
山口登山道遺跡特別名エムゾネ勝史跡A3須山口登山道遺跡特別名
勝史跡A4須走口登山道遺跡特別名勝史跡A5吉田口登山道遺
跡特別名勝史跡静岡県(富士宮市、裾野市、御殿場市、小山町
)山梨県(富士吉田市、身延町、鳴沢村、富士河口湖町)県境
未確定地″A6北口本宮冨士浅エムゾネ間神社遺跡建造物記念工作
物特別名勝史跡重要文化財A7西湖遺跡名勝A8精進湖遺跡名
勝A9本栖湖遺跡名勝BB1富士山本宮浅間大社遺跡建造物記
念工作物重文静岡県富士宮市B14人穴富士講遺跡遺跡市史跡
静岡県富士宮市NEB15白糸ノ滝遺跡エムゾネ名勝・天然記念物
静岡県富士宮市NEC三保松原文化的景観遺跡静岡県静岡市N
E2資産及び緩衝地帯等の範囲「富士山」の顕著な普遍的孫移

83 :
を表す構成資産の保護を確実にし、各構成資産における富士山
体への良好な眺望を保証するために、個々の構成エムゾネ資産の周
囲に必要十分な範囲の緩衝地帯を設定する。さらに、個々の構
成資産間の関係を良好に保ち、富士山の景観の一体性・連続性
を保証するために、緩衝地帯を含め、広く保全管理区域を設定
する。構成資産の位置及びその周辺地域である緩衝地帯、エムゾネ
保全管理区域の範囲については、図に示すとおりである。図「
富士山」の範囲(構成資産・緩衝地帯)富士山山体の範囲につ
いては、現在特別名勝富士山に指定されている区域だけでなく
、その周辺部にあたる標高約1,500m付近までとした。こ
の範エムゾネ囲において、特別名勝の区域は文化財保護法で保護さ
れ、特別名勝指定地外から標高1,500mの区域については
自然公園法と森林法で保護されている。緩衝地帯との境につい
ては林班により線引きを行い、県道などの人工物の改修工事等
への影響が軽エムゾネ減するよう配慮した。そして本栖湖、精進湖
、西湖までを富士山の山体として考え、範囲付けしたことは、
展望地点から山頂までを連続して保護するための措置である。
緩衝地帯の範囲については、当初国道469号から県道72号
にかけての富士山側をエムゾネ計画していたが、国際専門家から飛
び地の資産である、富士山本宮浅間大社や山宮浅間神社を緩衝
地帯に含めるべきだとの指摘があり、市道を境に緩衝地帯を設
定した。その際、富士山本宮浅間大社からの富士山の眺望を確
保するため、富士山に向かってエムゾネ約36度の広がりで設定し
た。この範囲については、文化財保護法以外の法律を適用し、
自然公園法、森林法、景観法で保護されている。保全管理区域
の範囲については、三保松原から富士山を眺望する際、その阻
害要因を軽減させるために、溶岩が流出エムゾネした範囲を基本と
して設定した。そのため、静岡県側においては、裾野市、虐桃

84 :
場市、小山町に流出している溶岩流の範囲については、保全管
理区域とはしていない。なお、保全管理区域についても、森林
法と景観法で保護されている。富士山山体の東にエムゾネ位置する
、演習場(北富士演習場・東富士演習場)については、従前よ
り大規模開発が予定されていないことから、緩衝地帯同様に資
産を緩衝することが可能な区域であると言える。3構成資産の
概要構成資産及び保存管理状況の概要については、以下にエムソ弔曽

85 :
記すとおりである。構成資産の詳細については、推薦書本文に
て説明を行っている。保存管理状況等の詳細については、構成
資産毎に策定されている個別の保存管理計画等において、それ
ぞれ具体的内容を含めた説明を行っている。なお、p18,1
9表エムゾネのA〜Cは次のように分類し、整理したものである。
A富士山山体及び登山道B信仰に関わるものC富士山の眺望に
関わるもの(1)富士山山体及び登山道A富士山標高3776
mを測る富士山は、日本を代表し、象徴する日本最高峰の秀麗
な独立火山でエムゾネある。その自然的な美しさと崇高さを基盤と
して、日本人の自然に対する信仰のあり方や、日本独自の芸術
文化を育んだ名山でもある。富士山は山岳に対する信仰の在り
方や芸術活動などを通じ、時代を超えて一国の文化の諸相と極
めて深い関連性を示しエムゾネ、生きた文化的伝統の物証であるの
みならず、人間と自然との良好で継続的な関係を示す景観の傑
出した類型として、世界的にも類例を見ない顕著な普遍的価値
を持つ山である。世界文化遺産としての富士山とは、富士山山
体の内、標高約1500m以上エムゾネの範囲である。この範囲は
、富士山周辺の主要な神社や景勝地から見た可視領域が重なり
合う範囲であるとともに、各登山道における山体の神聖性に関
する境界の一つである「馬返」の標高とほぼ一致する。なお、
「馬返」とは、乗馬登山が物理的にも、エムゾネ宗教的観点からも
不可能になる地点を示す。景観的には山体の傾斜角の変化率が
大きくなり「平野部」と「山体」の境界として認識され、稜線
が優美な曲線を描き、絵画などの対象とされることが多い範囲
である。写真上空から見た写真に資産範囲を線でエムゾネ示したも
の(推薦原案と同じもの)−21−−22−標高約2500m
付近の森林限界より上方は富士講信者には「焼山」と呼ばれ、
神聖な地域あるいは死後世界である「他界」と考えられて臼膳

86 :
。また、登山道ごとに標高は異なるが、1779年以降、エムゾネ
浅間大社の境内地とされてきた八合目以上はより強い神聖性を
持つとされる。理由は八合目の標高とほぼ一致する噴火口であ
る「内院」の底部に浅間大神が鎮座するとの信仰に基づく。富
士山頂へ向かい、登山の歴史の中で開鑿された登山道が、現在
の4エムゾネ本の登山道の起源となっている。また、ほぼ森林限界
に沿い、富士山山体を一周する「御中道」が15〜16世紀ご
ろ富士講の祖とされる長谷川角行によって開かれたとされ、そ
の後「大沢崩れ」という危険箇所を通るため、富士講信者によ
り修行の道とエムゾネして利用された。表法的保護、修理・整備の
経緯1924年史蹟名勝天然紀念物保存法の下に名勝に仮指定
1936年国立公園法の下に(富士箱根)国立公園に指定19
52年文化財保護法の下に名勝、ついで特別名勝に指定196
9年国が大沢崩れに対エムゾネする砂防事業に着手(継続中)19
96年国・県が台風による森林の風倒被害に対する対策に着手
(継続中)「御中道」は、標高2,300m付近から2,80
0m付近の山腹を通り、富士山の中腹部を時計回りに一周する
約25kmの道である。「御中エムゾネ道巡り」は、修験道の祖と
される役行者が始めたと伝えられ、16世紀後半、富士講の基
礎を築いた長谷川角行が行ったことが記録されている。古くは
定まった道もなく巡ったとされ、富士講が盛んになった江戸時
代後期には一定の道が整備された。富士エムゾネ山信仰の上では、
山体西側の大沢崩れを渡るという危険を伴う最大級の大行の道
とされていた。富士登山3回以上の経験を持ち、誓約書を御師
に提出し、神への伺いをたてた上でないと許可されないほど厳
しいものであった。この御中道の巡拝を無事終えエムゾネると、そ
の証である「御許し」を御師から受けることができた。181
6年の資料では年間100人以上が御中道巡りを行ってい迅机

87 :
、1977年の転落事故で通行止めとなり、現在では一周する
ことはできなくなっている。写真御中道の写真A1山頂信エムゾネ
仰遺跡(富士山本宮奥宮)富士山山頂部の火口壁沿いに、いく
つかの神社及び宗教関連施設が所在する。富士山への信仰登山
が開始されると、修験道の影響を受け山頂部において寺院の造
営や仏像等の奉納がおこなわれるとともに、山頂部での宗教行
為がエムゾネ体系化されていった。登拝者は山頂周辺において「御
来光」を拝み、内院と呼称される噴火口に鎮座すると言われる
神仏を拝した。また、火口壁にいくつかあるピークを仏教の曼
荼羅における仏の世界に擬して巡拝する「お鉢めぐり(八葉め
ぐり)」と呼エムゾネばれる行為を行なうことが一般的であった。
山頂の宗教的施設は、12世紀中ごろ、修行僧末代により建立
された大日寺(大日堂)が最初とされ、その後、経典・懸仏・
仏像等の山頂部への奉納・埋納や内院への散銭が行われた。ま
た、遅くとも17世紀エムゾネには、大宮・村山口山頂部に大日堂
が、吉田・須走口山頂部に薬師堂が造営された。この様子は1
9世紀中ごろの絵図によって確認できる。1874年、山頂の
仏教的施設及び仏像は廃仏毀釈の影響によって撤去され、ピー
クの名称も変更され、寺院は神エムゾネ社に改変された。しかし、
山頂部に対する信仰自体は変化することなく、上記の行為は現
代の−23−登山者の多くが行っており、これらを通じて富士
信仰の核心が現代に受け継がれている。写真奥宮の写真表法的
保護、修理・整備の経緯1924年所在エムゾネ地が史蹟名勝天然
紀念物保存法の下に名勝に仮指定1936年所在地が国立公園
法の下に(富士箱根)国立公園に指定1952年所在地が文化
財保護法の下に名勝、ついで特別名勝に指定2008年財団法
人静岡県埋蔵文化財調査研究所により現地調査がエムゾネ行われ、
その成果に基づき2010年に「史跡富士山保存管理計画育主

88 :
策定された2010年文化財保護法の下に他の文化財とともに
史跡富士山として指定山頂の噴火口の周囲を一周し、頂上の各
峰を巡る行為は、古くから「お鉢巡り」と呼ばれ、現在もエムゾネ
多くの人々に受け継がれている。13世紀後半の資料には「い
たゞきに八葉の嶺あり」との記載があり、このころには山頂の
峰々に信仰的意義を見出していたことが伺える。16世紀前半
には地元為政者が「八要メサルヽ也」との記述も見られ、媒姻

89 :
盛んエムゾネになるお鉢巡りの古態と思われる習俗があったことが
知られる。富士講講中の多くは、頂上に着くと、時計回りに山
頂を巡っていった。内院に賽銭を投じ、御来光を礼拝し、途中
にあるいくつかの仏像や石碑を拝みながら、大日寺(現奥宮)
の大日如来、エムゾネ最高峰の剣ヶ峰、釈迦割石、霊泉とされた金
明水などを巡礼した。写真お鉢めぐりの写真A2大宮・村山口
登山道富士山南西麓の浅間大社及び村山浅間神社を起点とし、
山頂大日岳に至る登山道である。12世紀前半、富士山で修行
した末代上人の開削しエムゾネた登山道が起源だとされ、14世紀
初め、僧の頼尊が修験者とその活動を組織化したことで、村山
を基点とする登山が行われていたことが推測できる。15世紀
に入ると村山での宿坊の存在が確認でき、同世紀前半には、地
元支配者である今川氏により発エムゾネ心門等の施設が寄進された
との記録がある。今川氏は1552年、村山を神聖な地と定め
、村山三坊には山役銭の徴収権を与えている。この権利は19
世紀後半まで継続し、浅間大社が登山道の管理に関わることは
なかった。一方、16世紀ごろ、浅間大エムゾネ社は湧玉池での水
垢離を重要な儀式と位置づけることによって、浅間大社を経由
した登拝を喧伝した。浅間大社には16世紀前半に30余りの
道者坊があったことが伝えられ、同時期の絵図である「絹本著
色富士曼荼羅図」には浅間大社・湧玉池及び村山エムゾネ浅間神社
を経由して登山する人々の姿が描かれている。道者坊はその後
統合され、19世紀前半には5坊となった。また、1600年
頃以降、地元支配者により、大宮を経て村山口登山道を利用す
ることが求められた。登山道中の宗教施設は、17世紀初エムゾネ
頭までに建設され、石室などの施設は主に17世紀後半、興法
寺から許可を受けた先達により建設されたが、1707年の宝
永噴火で登山道と共にことごとく破壊された。これらは再値股

90 :
れたが、その復興は須走口より遅かった。主要な宗教施設とし
てはエムゾネ発心門、中宮八幡堂、室大日などがあった。登拝者は
興法寺の檀所や浅間大社の道者場としていた静岡県西部地方を
含む西日本の人々が多かった。なお、1532年以降不連続で
あるが、登拝者の記録が残され、その数は18世紀後半から1
9世紀初頭のエムゾネ道者坊の記録より、御縁年で2,000人前
後、平年で数百名程度と推測できる。1826年の記録ではそ
の数が減少し、村山の村落も衰退していたとの記述もあるが、
1860年、初の外国人登山となる英国公使オ−24−ールコ
ックは大宮を経由してエムゾネ村山に宿泊し、山頂をめざした。彼
の記録では大鏡坊、中宮八幡堂の存在や登山道の様子が確認で
きる。明治維新以降、女人登山の解禁もあり、登山者は増加傾
向を示すが、1889年、東海道線の開通による御殿場口利用
者の増加により衰退し、これへエムゾネの対策として1906年、
村山を経由せず4km短縮された大宮新道(カケスバタ口)が
建設されたため、大宮から現六合目までの村山口登山道は登山
道としての機能を失い、その歴史を閉じた。現在は、林道の建
設に雨水による侵食も加わり、一部を除エムゾネき登山道跡の推定
は困難な状態であり、道標、地蔵・不動明王像、建物跡などを
ある程度たどることができるのみである。写真大宮・村山口登
山道の写真A3須山口登山道富士山南東麓、須山浅間神社を起
点とし、山頂部浅間嶽(駒ケ嶽)に至る登山道でエムゾネある。そ
の起源は明確ではないが、1200年の資料には大宮・村山口
、吉田口、須山(珠山)口以外には登山道がないことが述べら
れている。1486年の京都の僧による資料(廻国雑記)では
、「すはま口」の名が確認できる。登山道および山頂部銀エムゾネ
明水は須山浅間神社及び12軒の御師を中心とした須山村によ
り管理されていた。ただし、銀明水の管理を巡り、須走村桁丸

91 :
いになった際は浅間大社の裁定を仰いでいる。登山道には宝永
噴火前の状況を描いた絵図で須山御胎内に附属する御胎内神社
等のエムゾネ宗教施設と山室がみられる。これらの施設及び登山道
はその中腹より噴火した宝永噴火により壊滅し、御縁年の17
40年に復興したが永続せず、1780年にようやく復興した
。また、1880年代の記録では御室浅間神社、中宮浅間社、
御胎内等の宗エムゾネ教施設と4箇所の石室があることが確認でき
る。中宮浅間社や水呑浅間は村山修験の富士峯修行の行場とし
ても使用された。登拝者については詳しい研究が進んでいない
が、西日本・東日本両方からの登山者があったことが、宿帳及
び案内立札の立地からエムゾネ確認できる。登拝者数は御縁年に当
たる1800年に約5,400人、1840年代前半は年平均
約1,700人、続く1860年の御縁年には約3,600人
であった。登拝者は神仏分離令後も継続していたが、1883
年、須山口二合八勺に接続するエムゾネ御殿場口登山道が開鑿され
た。また、1889年に東海道本線が開通し、御殿場口の利便
性の向上により須山口からの登拝者や登山者が減少することと
なった。1912年には、登山道の一部が陸軍演習場となり使
用不可能となったため、須山口からの登エムゾネ拝(登山)は衰退
し現在に至っている。二合八勺以下の登山道で当時の道が確認
できる部分は一部のみである。また、1999年、地元住民に
より須山口下山歩道の名でかつての登山道の一部が復興された
。写真須山口登山道の写真A4須走口登山道富士エムゾネ山東麓の
冨士浅間神社を起点とし、八合目で吉田口登山道と合流して山
頂久須志岳に至る登山道である。その起源は明確ではないが、
六合目からは1384年の銘のある掛仏が出土している。文献
からは「勝山記」の1500年6月の項に、関東地方でのエムゾネ
戦乱を避け、吉田口を利用すべき登拝者が須走口に集中し当座

92 :
とが確認できる。遅くとも17世紀までに、冨士浅間神社及び
須走村が登山道山頂部までを支配し、薬師嶽(現久須志岳)に
おける石室建設の独占、薬師堂の開帳・入仏などを行った。ま
た、エムゾネ内院および薬師堂の散銭取得権も浅間大社に次ぐ権利
を有していた。冨士浅間神社及び須走村は、1703年と17
72年の2回幕府に訴え、これらの権利について八合目以上の
支配権を主張する浅間大社と争い、正式に権利を認められ倹暮

93 :
−25−登山エムゾネ道の施設は1683年の資料等で詳細が確認
でき、大日堂、御室浅間神社、古御岳神社等の宗教施設と共に
、小屋・石室が山頂部まで設置されている。1707年の宝永
噴火では、これらの施設及び麓の浅間神社、須走村は約3mの
降砂に覆われ壊滅したエムゾネが、江戸幕府の支援を受け、翌年の
登拝期までには復興を完了し、多くの登拝者を集めた。18世
紀半ばには800名前後に減少したとの資料があるが、18世
紀後半、相模の大山石尊や関本の道了尊とセットにされた参詣
の流行で登拝者数は増加し、年エムゾネ平均約1万人、1800年
の御縁年に23,700人とピークを迎えた。登拝者は関東地
方の富士講関係者が多く、東北地方からの登拝者も見られる。
講によっては吉田口から登山し、砂道で下山に適した須走口へ
下山する形をとった。また、1831年エムゾネ、須走口山頂部に
宝経塔が作られたことにより、日蓮宗の信徒による登拝も増加
した。1889年の東海道線開通による御殿場口、および19
03年の中央線開通による吉田口の利便性の向上で、距離が長
い須走口は敬遠されるが、御殿場口の下山道としエムゾネて利用さ
れ続けた。1909年より登山道の周囲に石垣を築き、191
6年には、八合目まで馬による登山が可能になった。八合目以
上は浅間大社境内地という理由で馬の利用は行われなかった。
また、1923年に皇太子(昭和天皇)の登山に利用されエムゾネ
ている。1959年、バス道路(現ふじあざみライン)の完成
により、五合目以下の登山道の利用は減少し、一部登山道とし
ての確認ができない区間がある。写真須走口登山道の写真A5
吉田口登山道北口本宮冨士浅間神社を起点とし、富士山頂を目
指すエムゾネ道である。15世紀には、富士山への登拝が、修験者
だけでなく、ごく一般の人々の間にも広まっていた。吉田口は
14世紀後半には参詣の道者のための宿坊もでき始め、大索秒

94 :
人々が登るための設備が整うようになった。16世紀から17
世紀、長谷川エムゾネ角行が吉田口を利用して修行を行い、18世
紀前半には富士講隆盛の礎を築いた食行身禄は、入定(宗教的
自殺)にあたって信者の登山本道をこの吉田口と定めた。この
ため、富士講の信者が次第に増加した18世紀後半以降は、年
間数万人を数える富士エムゾネ講の道者が登拝したとされる。19
64年に富士山有料道路が開通した後は、ほとんどの登山者が
新五合目(小御岳)を起点として登るようになったため、五合
目以下の道を利用する登山者は激減したが、六合目以上につい
ては、現在残る登山道の中で最エムゾネも多くの道者(外の登山口
の合計と同程度)が吉田口登山道を上って山頂を目指している
。しかも、古道としては唯一徒歩で麓から頂上まで登れる重要
な道である。写真吉田口登山道の写真表法的保護、修理・整備
の経緯1924年所在地が史蹟名勝天然エムゾネ紀念物保存法の下
に名勝に仮指定1936年所在地が国立公園法の下に(富士箱
根)国立公園に指定1952年所在地が文化財保護法の下に名
勝、ついで特別名勝に指定1978年「特別名勝富士山保存管
理計画」策定(1999年、2006年改訂)1エムゾネ996年
歴史の道整備活用事業により馬返〜1合目区間を発掘調査・整
備1999年「特別名勝富士山保存管理計画」を改訂2006
年「特別名勝富士山保存管理計画」を改訂2011年文化財保
護法の下に他の文化財とともに登山道の一部を史跡富士山エムゾネ
として指定−26−2011年「史跡富士山保存管理計画」を
策定(予定)A6北口本宮冨士浅間神社富士山北麓、吉田口登
山道の起点に位置し、祭神として木花開花姫命、天津彦彦火瓊
瓊杵命、大山祇命を祀る神社である。富士山の遙拝所に祀られ
ていエムゾネた浅間明神(富士山の荒ぶる神)を起源とし、148
0年には「富士山」の鳥居が建立され、16世紀半ばには端含

95 :
神社の社殿が整っていたとされる。当神社は領主からの崇敬が
厚く、境内に現存する3つの社殿は、1561年、1594年
、1615年エムゾネにそれぞれ当時の領主が寄進したものである
。富士講とのつながりが強く、1730年には富士講の指導者
である村上光清の寄進によって境内の建造物群の修復工事が行
われ、現在にみる境内の景観の礎が形成された。北口本宮冨士
浅間神社の支配権は外エムゾネ川家、小佐野家などの吉田の御師に
所属しており、神社の管理も御師団の中から選ばれた者に委ね
られていた。社殿の背後に登山門があり、この神社を起点とし
て富士山頂まで吉田口登山道が伸びている。富士講や吉田御師
と密接な関係を持ちながら発展エムゾネした神社である。写真北口
本宮冨士浅間神社の写真(本殿、西宮本殿、東宮本殿)表法的
保護、修理・整備の経緯1907年古社寺保存法の下に東宮本
殿が特別保護建造物の指定1952年所在地が文化財保護法の
下に名勝、ついで特別名勝に指定195エムゾネ2年東宮本殿・解
体修理工事を行う1953年文化財保護法の下に本殿、西宮本
殿が重要文化財の指定1962年西宮本殿・解体修理工事を行
う(〜64年)1978年「特別名勝富士山保存管理計画」を
策定1973年本殿・部分解体修理工事を行う(エムゾネ〜74年
)1981年東宮本殿・部分修理工事を行う(〜82年)19
97年東宮本殿・部分修理工事を行う2008年本殿・屋根の
葺替え修理工事を行う(〜09年)2010年「重要文化財北
口本宮冨士浅間神社保存活用計画」を策定2011年文化エムゾネ
財保護法の下に他の文化財とともに史跡富士山として指定(予
定)2011年「史跡富士山保存管理計画」を策定(予定)A
7西湖富士山の火山活動により形成された堰止湖で、富士山の
北北西に位置する。富士山周辺の湖を巡って修行する内八海巡
りがエムゾネ行われたが、この西湖にも多くの富士講徒が訪れ陳柄

96 :
西湖と精進湖はかつて「〜の海(せのうみ)」と呼ばれる一つ
の湖だったが、日本最古の歌集・万葉集で〜の海が詠われたほ
か、いくつかの文学作品ともゆかりがある。写真西湖の写真A
8精進湖富士エムゾネ山の火山活動により形成された堰止湖で、富
士山の北西に位置する。富士山周辺の湖を巡って修−27−行
する内八海巡りが行われたが、この精進湖にも多くの富士講徒
が訪れた。富士山北麓で最初の洋風ホテルはこの精進湖畔蔵逮

97 :
てられ、多くの西洋人エムゾネが訪れた。20世紀初頭には、絵葉
書に使われた富士山の写真はこの精進湖からのものがほとんど
だった。写真精進湖の写真A9本栖湖富士山の火山活動により
形成された堰止湖で、富士山の北西に位置する。富士山周辺の
湖を巡って修行する内八海巡りエムゾネが行われたが、この精進湖
にも多くの富士講徒が訪れた。本栖湖は、日本の紙幣の図柄と
して何度も使用された写真の撮影地点であり、重要な展望地点
(viewpoint)である。富士山は、プロ・アマを問わ
ず多くの写真家に愛され、撮影されてきエムゾネた。なかでも、生
涯にわたり富士山を追い続けた岡田紅陽によって、1935年
に本栖湖北西岸の峠道から撮影された「湖畔の春」という写真
は有名である。この写真は、1984年に採用された5千円札
及び2004年に採用された千円札の図柄としてエムゾネ使用され
た。山体の裾野が湖まで広がり一体の景観を構成している本栖
湖からの展望は、「湖畔の春」に撮影された富士山とほぼ同じ
姿のまま現在も残している。写真本栖湖の写真表法的保護、修
理・整備の経緯(A7・A8・A9)1936年所在地がエムゾネ
国立公園法の下に(富士箱根)国立公園に指定1988年「山
梨県富士五湖の静穏の保全に関する条例」を制定2006年自
然公園法の下に本栖湖の湖面全域での動力船の使用が規制され
る2011年文化財保護法の下に名勝に指定(予定)2011
年「エムゾネ名勝富士五湖保存管理計画」を策定(予定)(2)信
仰B1富士山本宮浅間大社富士山の南西麓に位置する神社であ
り、この神社とともに発展してきた富士宮市の中央部に所在す
る。富士山の神とされる木花之佐久夜毘売命を主祭神とし、現
在全国に約1エムゾネ300社ある浅間神社の総本宮とされている
。境内には登拝の際に水垢離場として使用された湧玉池がある
。浅間大社は7世紀ごろ、富士山により近い遥拝所であっ惑魅

98 :
宮浅間神社から現在の地に移転されたとされる。創建当時は富
士山の噴火が盛んであエムゾネり、これを畏れ鎮めることを信仰の
目的としていた。朝廷も浅間大神に他の山よりも高い神階を与
えることで崇敬の念を示した。12世紀後半ごろには、浅間大
神は本地垂迹説の影響を受け大日如来の垂迹である「浅間大菩
薩」と見なされるようになり、エムゾネ12世紀頃より政治の実権
を掌握した武士階級に戦勝の神として信仰された。15世紀ご
ろ、登拝が盛んになるにつれて、浅間大社は村山浅間神社とと
もに大宮・村山口登山道の起点となり、宿坊が周辺に建設され
た。16世紀ごろ、浅間大社は湧玉池でエムゾネの水垢離を重要な
儀式と位置づけることによって、浅間大社を経由した登拝を喧
伝した。同時期の絵図である絹本著色富士曼荼羅図には、浅間
大社・湧玉池及び村山浅間神社を経由して登山する人々の姿が
描かれている。登拝の拡大に伴い、富士山中でのエムゾネ諸権利が
構築されていく中で、浅間大社は徳川家康の庇護の下、160
4年現在の社殿が造営されるとともに、1609年山頂部の散
銭取得における優先権を得た。これを基に浅間大社は山頂部の
管理・支配を行うようになった。ただし、大宮・村山口登エムゾネ
山道と頂上部の大日堂周辺は−28−村山浅間神社が支配し、
廃仏毀釈以降、村山浅間神社の衰退と1906年の村山浅間神
社を経由しない登山道の開削などにより、浅間大社には多くの
参拝者が訪れた。また、明治政府の政策により、一時国有地と
されエムゾネていた八合目以上の土地は1974年の最高裁判決に
基づき、2004年浅間大社に譲渡(返還)された。写真本殿
・拝殿+富士山表法的保護、修理・整備の経緯1907年本殿
が古社寺保存法の下に特別保護建造物に指定1925年本殿・
拝殿・楼門等エムゾネの補修1929年本殿は国宝保存法制定に伴
い国宝に名称変更1934年楼門の修理1936年袖廊・声凸

99 :
を附した1950年本殿は文化財保護法制定に伴い重要文化財
に名称変更1952年本殿の屋根の修理等が行われた1970
年本殿の屋根の修理等エムゾネが行われた1988年本殿の屋根の
修理等が行われた1996年富士宮市教育委員会が調査を行っ
た2002年富士宮市教育委員会が調査を行った2005年本
殿の屋根の修理等が行われた2008年財団法人静岡県埋蔵文
化財調査研究所により境内の発エムゾネ掘調査が行われ、その成果
に基づき2010年に「史跡富士山保存管理計画」を策定20
10年文化財保護法の下に他の文化財とともに史跡富士山とし
て指定湧玉池は富士山本宮浅間神社境内に所在する面積約2,
500uの池である。池は約1万年前にエムゾネ噴出した万野溶岩
流の末端から湧き出す一日平均14万〜(2008年)の水を
源としている。湧水のメカニズムは、富士山の標高1000m
前後ないしそれ以上の高所の降水が地下にしみ込み、何層もあ
る溶岩層の間にはさまれて充満し、それが押し出エムゾネされるよ
うにして末端から湧出したものである。浅間大社の位置は、富
士山の噴火を湧水によって鎮める考えや、富士山を聖なる水源
の山として崇める考え方から、豊富な湧水量を持つ湧玉池のほ
とりに置かれたとされる。この湧水には灌漑用水としてのエムゾネ
役割もあり、浅間大社境内の神田の宮では水徳の神・農業神と
しての浅間大神に感謝する祭礼が行われている。池の名前の由
来には、地底から玉が湧き出るように湧水しているためという
説や湧く霊たま(神霊)との説等があり、わく玉の名は10世
紀後エムゾネ半の地元支配者による和歌に見られ、湧玉池の名称は
1670年作成の「社頭古絵図」に見られる。湧玉池は浅間大
社に参拝し、富士山をめざす登拝者が身を清める場として使用
された。その様子は「絹本著色富士曼荼羅図」や「富士浅間曼
荼羅図」、1エムゾネ7世紀初頭の登山記で確認できる。この漆剖

100 :
では現在の形状に近い湧玉池が描かれ、水垢離する人々やその
ための施設が見られる。登拝者の水垢離は1920〜30年代
まで行われ、現在では山開きの恒例行事に形を変えて継承され
ている。また、湧水はエムゾネ聖なる水として現在でも利用する人
が多い。湧玉池および周辺には様々な宗教に係わる施設がある
が、特に池の南端にある「神幸橋」は、御神幸道の基点であり
、現在でも1691年に作られた石碑がたもとに残されて意幕


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