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「副首都」「総合区」→大阪都構想「抱き合わせ販売」にご用心
★政令市の相模原市について
「副首都」「総合区」→大阪都構想「抱き合わせ販売」にご用心
- 1 :2016/08/10 〜 最終レス :2020/06/11
- みなさん、「抱き合わせ販売」って知ってますよね。
不良在庫を処分するために、人気商品とセットにして販売する方法で、独占禁止法で明確に禁止されています。
昔ファミコンのドラクエが流行ったときに、一部の店が不人気のソフトとドラクエWを抱き合わせ販売をして問題になったことがありました。
今、大阪維新の会と吉村大阪市長、松井大阪府知事がやろうとしていることがまさに「抱き合わせ販売」なんですね。
住民投票で否決された「大阪都構想」。 この不良在庫というべき政策を再び押しうりするために、持ち出したのが「副首都」であり、「総合区」です。
吉村市長は「総合区」と「都構想」を選択する住民投票をするなどと言っていますが、
この住民投票は何ら法的拘束力を持ちません。 総合区に住民投票は必要ありません。
よって、総合区が僅差で多数を得ても、維新の会や吉村市長はこれを無視して、都構想の特別区設置の住民投票に強引に進む可能性が高いです。
もし、都構想が多数になっても、特別区設置法による住民投票を行い、もう一度多数を得る必要があります。
よって、この住民投票自体が法的に意味のない税金の無駄遣いであり、再び大阪市民の対立や分断を生み出すだけのものなのです。
- 2 :
- 「副首都」「総合区」→大阪都構想「抱き合わせ販売」にご用心 。
みなさん、「抱き合わせ販売」って知ってますよね。
不良在庫を処分するために、人気商品とセットにして販売する方法で、独占禁止法で明確に禁止されています。
昔ファミコンのドラクエが流行ったときに、一部の店が不人気のソフトとドラクエ4を抱き合わせ販売をして問題になったことがありました。
今、大阪維新の会と吉村大阪市長、松井大阪府知事がやろうとしていることがまさに「抱き合わせ販売」なんですね。
住民投票で否決された「大阪都構想」。 この不良在庫というべき政策を再び押しうりするために、持ち出したのが「副首都」であり、「総合区」です。
吉村市長は「総合区」と「都構想」を選択する住民投票をするなどと言っていますが、
この住民投票は何ら法的拘束力を持ちません。 総合区に住民投票は必要ありません。
よって、総合区が僅差で多数を得ても、維新の会や吉村市長はこれを無視して、都構想の特別区設置の住民投票に強引に進む可能性が高いです。
もし、都構想が多数になっても、特別区設置法による住民投票を行い、もう一度多数を得る必要があります。
よって、この住民投票自体が法的に意味のない税金の無駄遣いであり、再び大阪市民の対立や分断を生み出すだけのものなのです。
- 3 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、
議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 4 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
?「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
?「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
?「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、
議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 5 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 6 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 7 :
- 正直、この程度で、改革って言ってるのもどうかと思うし
この程度、反対してる理由もわからん
- 8 :
- 昨年の住民投票で大阪都構想反対派は、「大阪都構想は何回もチャレンジできます。今回は取り敢えず反対して下さい。」って言ってたなぁ…
- 9 :
- jichiro
- 10 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 11 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 12 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 13 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 14 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 15 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 16 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 17 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 18 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 19 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 20 :
- 献金の組織的関与認定、旧統一教会に3400万円賠償命令 東京地裁「男性の意志に反して寄付」
http://www.sankei.com/affairs/news/160113/afr1601130031-n1.html
旧統一教会に賠償命令、無断献金「組織的に指示」
http://this.kiji.is/59939936876986372
[PDF]統一教会に賠償命令
http://www.glo.gr.jp/asahi.pdf
旧統一教会に賠償命令 夫の財産を内緒で献金、東京地裁 2016/1/14
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO96087210U6A110C1CC1000/
旧統一教会に3400万円賠償命令 「組織的活動」認定
2016年1月13日20時52分
http://www.asahi.com/articles/ASJ1F5F68J1FUTIL024.html
- 21 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 22 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 23 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 24 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 25 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 26 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 27 :
- 分からないのは
盛土工事代金って すでにゼネコンに支払い済みなんだろ?
やってない架空工事代金は詐欺行為じゃないのか?
- 28 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 29 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 30 :
- アスペルガー
- 31 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 32 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 33 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 34 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 35 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 36 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 37 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 38 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 39 :
- 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
- 40 :
- 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
- 41 :
- 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
- 42 :
- 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
- 43 :
- 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
- 44 :
- 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
- 45 :
- 自民党が政務調査費を組織的に「不正流用」 加藤一億大臣が代表の岡山県連事務所賃料や職員給与など、6年で5千万円超
http://www.mynewsjapan.com/reports/2233
「政党活動・政治活動・選挙活動につかってはならない」。そう厳格に使途を定めた政務調査費(現在は政務活動費)が、
自民党岡山県支部連合会(政党支部の代表=加藤勝信・一億総活躍大臣)の事務所賃料や職員給料に使われていた――。
“号泣”兵庫県議の事件をきっかけに、地方議員の公金の使い方に社会の厳しい目が注がれている昨今、
にわかには信じがたい事実が発覚した。岡山県議会議員によって県連経費へと不正に流用された疑いが
濃厚な政務調査費の額は、すくなく見積もっても2009年度〜12年度の4年間で約3500万円。
12年度と13年度についても同様の流用が行われた可能性があり、流用総額は6年間で5000万円を越すとみられる。
折しも安倍自民政権は、甘利明氏の収賄疑惑など「政治とカネ」をめぐるうさん臭い話が続出中だ。
自民党のモラル崩壊は日本列島の隅々までおよんでいる。
(帳簿や賃貸契約書等の証拠書類は末尾でダウンロード可)
【Digest】
◇裁判で発覚した「流用」
◇政調費による県連家賃肩代わり4年で480万
◇家賃支払先は自民県議が役員の身内会社
◇自民党県連職員の給料も税金で払う
◇申し合わせ事項
◇自民党機関誌購読料など200万円も税金で
- 46 :
- 大阪府三島郡島本町は
イジメ被害者の人権をどう考えてるの
- 47 :
- 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
- 48 :
- 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
- 49 :
- 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
- 50 :
- 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
- 51 :
- 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
- 52 :
- 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
- 53 :
- 全部やればいいのに
大阪会議(失敗):大阪自民
↓
総合区:公明
↓
大阪都構想:大阪維新
↓
ダメだったら元に戻す:共産
- 54 :
- >>52
朝鮮人、
首都機能を移転とか言うまえに、
教育水準の問題があるだろ !!!!
首都機能を設置するなら、それなりの教育水準という前提条件というものがある。
日本で、学力が日本最低なのは、沖縄と大阪だ。
異民族の多い地域にかぎって、学力が低い。
大阪は、首都を大阪へ持って来いなどと朝鮮語を叫ぶまえに、
異民族である朝鮮韓国系を国外追放する必要がある。
すべては、それからのことだ。
常識だ !
低知能が、
- 55 :
- >>51
朝鮮人、
首都機能を移転とか言うまえに、
教育水準の問題があるだろ !!!!
首都機能を設置するなら、それなりの教育水準という前提条件というものがある。
日本で、学力が日本最低なのは、沖縄と大阪だ。
異民族の多い地域にかぎって、学力が低い。
大阪は、首都を大阪へ持って来いなどと朝鮮語を叫ぶまえに、
異民族である朝鮮韓国系を国外追放する必要がある。
すべては、それからのことだ。
常識だ !
低知能が、
- 56 :
- >>50
朝鮮人、
首都機能を移転とか言うまえに、
教育水準の問題があるだろ !!!!
首都機能を設置するなら、それなりの教育水準という前提条件というものがある。
日本で、学力が日本最低なのは、沖縄と大阪だ。
異民族の多い地域にかぎって、学力が低い。
大阪は、首都を大阪へ持って来いなどと朝鮮語を叫ぶまえに、
異民族である朝鮮韓国系を国外追放する必要がある。
すべては、それからのことだ。
常識だ !
低知能が、
- 57 :
- >>49
朝鮮人、
首都機能を移転とか言うまえに、
教育水準の問題があるだろ !!!!
首都機能を設置するなら、それなりの教育水準という前提条件というものがある。
日本で、学力が日本最低なのは、沖縄と大阪だ。
異民族の多い地域にかぎって、学力が低い。
大阪は、首都を大阪へ持って来いなどと朝鮮語を叫ぶまえに、
異民族である朝鮮韓国系を国外追放する必要がある。
すべては、それからのことだ。
常識だ !
低知能が、
- 58 :
- >>48
朝鮮人、
首都機能を移転とか言うまえに、
教育水準の問題があるだろ !!!!
首都機能を設置するなら、それなりの教育水準という前提条件というものがある。
日本で、学力が日本最低なのは、沖縄と大阪だ。
異民族の多い地域にかぎって、学力が低い。
大阪は、首都を大阪へ持って来いなどと朝鮮語を叫ぶまえに、
異民族である朝鮮韓国系を国外追放する必要がある。
すべては、それからのことだ。
常識だ !
低知能が、
- 59 :
- >>47
朝鮮人、
首都機能を移転とか言うまえに、
教育水準の問題があるだろ !!!!
首都機能を設置するなら、それなりの教育水準という前提条件というものがある。
日本で、学力が日本最低なのは、沖縄と大阪だ。
異民族の多い地域にかぎって、学力が低い。
大阪は、首都を大阪へ持って来いなどと朝鮮語を叫ぶまえに、
異民族である朝鮮韓国系を国外追放する必要がある。
すべては、それからのことだ。
常識だ !
低知能が、
- 60 :
- 公明党の総合区に最も反対するのは共産党と大阪の自民党。
大阪都構想の方がまし。
- 61 :
- 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
- 62 :
- 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
- 63 :
- やたら長い文章を書いてるな
- 64 :
- 日本の安全保障のため大阪副首都は賛成。
東京にもしもの事があれば天皇陛下も京都に避難できるよう整えましょう。
- 65 :
- 国の分裂につながる副首都なんてものはいらないから税金の無駄遣いをやめろ!
- 66 :
- 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
- 67 :
- 大阪市が特別区になるのも市会の3分の2の賛成でできるでしょ
- 68 :
- >>1
抱き合わせずとも副首都にはなっといた方がええ
- 69 :
- >>67
できるわけないだろ。
- 70 :
- 大阪都になって無理やり副首都にしよう!
- 71 :
- 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
- 72 :
- 自民党が政務調査費を組織的に「不正流用」 加藤一億大臣が
代表の岡山県連事務所賃料や職員給与など、6年で5千万円超
http://www.mynewsjapan.com/reports/2233
「政党活動・政治活動・選挙活動につかってはならない」。
そう厳格に使途を定めた政務調査費(現在は政務活動費)が、
自民党岡山県支部連合会(政党支部の代表=加藤勝信・一億総活躍大臣)の事務所賃料や職員給料に使われていた――。
“号泣”兵庫県議の事件をきっかけに、地方議員の公金の使い方に社会の厳しい目が注がれている昨今、
にわかには信じがたい事実が発覚した。岡山県議会議員によって県連経費へと不正に
流用された疑いが濃厚な政務調査費の額は、すくなく見積もっても2009年度〜12年度の4年間で約3500万円。
12年度と13年度についても同様の流用が行われた可能性があり、流用総額は6年間で5000万円を越すとみられる。
折しも安倍自民政権は、甘利明氏の収賄疑惑など「政治とカネ」をめぐるうさん臭い話が続出中だ。
自民党のモラル崩壊は日本列島の隅々までおよんでいる。
(帳簿や賃貸契約書等の証拠書類は末尾でダウンロード可)
【Digest】
◇裁判で発覚した「流用」
◇政調費による県連家賃肩代わり4年で480万
◇家賃支払先は自民県議が役員の身内会社
◇自民党県連職員の給料も税金で払う
◇申し合わせ事項
◇自民党機関誌購読料など200万円も税金で
- 73 :
- 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
- 74 :
- 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛抱治郎ですよ。
ティグレ=維新の会は間違いない。
- 75 :
- 副首都にはなっとこか
- 76 :
- 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛抱治郎ですよ。
ティグレ=維新の会は間違いない。
- 77 :
- >経団連は高度人材の受け入れ拡大に向け、永住許可のための在留資格の要件緩和を要望。
>経団連の榊原会長は昨年夏以降、日本社会になじんだ移民制度の創設を提唱。
日本では、永住許可者は、生活保護の支給対象者だ。
日本では、一度永住許可を与えてしまうと、子や孫の代を経て永遠に住み着く。
もちろんアメリカなど諸外国では、国籍のある国民でなければ絶対に社会保障の対象者
とならないし、永住許可者には期間の定めがあって更新することが難しく
あくまでも永住許可ということは難関を通って国籍を取得出来ることが前提なだけだ。
反社会的な人々が急増することになる、暴力団構成員の大部分が在日朝鮮人韓国人である。
いまやAI人工知能プログラミングの進歩で、将棋のプロでも人工知能のカンニングを
していたといわれるほどだ。事実上、あらゆる職業を機械に置き換えることが可能となっている。
米国アマゾン社の全自動無人のロボット化巨大倉庫
https://www.youtube.com/watch?v=quWFjS3Ci7A
https://www.youtube.com/watch?v=urWtlOVhg_4
米国アップル社の自動工場
https://www.youtube.com/watch?v=IbWOQWw1wkM
米国マクドナルド社は機械販売店舗を全米に展開
https://www.youtube.com/watch?v=pvRDaFR0wAE
米国グーグル社の無人運転自動車
https://www.youtube.com/watch?v=X_d3MCkIvg8
https://www.youtube.com/watch?v=7jhyoMBu7os
自動車運転も自動化され、トラック運転手などの職種から仕事が無くなっていくとされている。
ドナルド・トランプ 「おまえは、クビだ。」
Donald Trump
- 78 :
- >経団連は高度人材の受け入れ拡大に向け、永住許可のための在留資格の要件緩和を要望。
>経団連の榊原会長は昨年夏以降、日本社会になじんだ移民制度の創設を提唱。
日本では、永住許可者は、生活保護の支給対象者だ。
日本では、一度永住許可を与えてしまうと、子や孫の代を経て永遠に住み着く。
もちろんアメリカなど諸外国では、国籍のある国民でなければ絶対に社会保障の対象者
とならないし、永住許可者には期間の定めがあって更新することが難しく
あくまでも永住許可ということは難関を通って国籍を取得出来ることが前提なだけだ。
反社会的な人々が急増することになる、暴力団構成員の大部分が在日朝鮮人韓国人である。
いまやAI人工知能プログラミングの進歩で、将棋のプロでも人工知能のカンニングを
していたといわれるほどだ。事実上、あらゆる職業を機械に置き換えることが可能となっている。
米国アマゾン社の全自動無人のロボット化巨大倉庫
https://www.youtube.com/watch?v=quWFjS3Ci7A
https://www.youtube.com/watch?v=urWtlOVhg_4
米国アップル社の自動工場
https://www.youtube.com/watch?v=IbWOQWw1wkM
米国マクドナルド社は機械販売店舗を全米に展開
https://www.youtube.com/watch?v=pvRDaFR0wAE
米国グーグル社の無人運転自動車
https://www.youtube.com/watch?v=X_d3MCkIvg8
https://www.youtube.com/watch?v=7jhyoMBu7os
自動車運転も自動化され、トラック運転手などの職種から仕事が無くなっていくとされている。
ドナルド・トランプ 「おまえは、クビだ。」
Donald Trump "You're Fired"
https://www.youtube.com/watch?v=75SEy1qu71I
人工知能の進歩もあって、いまでは世界の諸国はこれまでとはガラリと変わって移民を追放する
方向へと舵を切った。イギリスの移民排斥政策とそれにともなうEU離脱、あるいはアメリカでの
反移民で知られるトランプ大統領の就任などだ。
2015年11月パリ同時多発テロ事件のフランスでは、世界の首脳が集まり「移民と戦う」
ことを宣言した。
「多文化共生」を誇って来たオランダも、「多文化共生はやめる」 とはっきりと言明している。
ドイツでも移民が原因の暴動・集団強姦など絶えず、社会問題となって、国民ではない国境外の
エイリアンである移民の政策に人道を持ち出して来ていたメルケル首相の支持率も急減した。
イギリスでは、スコットランド分離独立運動の中核・首謀者らは、移民だった。
アメリカでもイギリスと同じことで、メキシコと国境を接するテキサス州を中心に分離独立運動が
絶えない。トランプがメキシコ国境に大きな壁を築かせると言っていることで知られるように、
メキシコからの違法国境突破移民が大量にアメリカ国内に入って来ている。
- 79 :
- 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛抱治郎ですよ。
ティグレ=維新の会は間違いない。
- 80 :
- 基本、総合区案を進めながら住民投票で特別区案を問えば良い。
- 81 :
- 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛抱治郎ですよ。
ティグレ=維新の会は間違いない。
- 82 :
- 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛抱治郎ですよ。
ティグレ=維新の会は間違いない。
しかし、辛抱治郎は維新の会とティグレ、部落解放同盟の癒着を知っているどころか、認めているわけだ。しかし、テレビや著書ではそんなことは一切ふれない。こいつはジャーナリストではなく単なる橋下や維新の会の宣伝屋ではないか。
- 83 :
- ディグダグ
- 84 :
- ホリエモン大阪府特別顧問に 日当5万5000円は払いすぎ?
日刊ゲンダイhttp://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/196558/1
この「日当」に加えて、「交通費」も支給される
http://kiziosaka.seesaa.net/article/297928099.html
ことを忘れてはいけない。東京からなら往復3万円ほど?
- 85 :
- 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛坊治郎ですよ。
ティグレ=維新の会は間違いない。
しかし、辛坊治郎は維新の会とティグレ、部落解放同盟の癒着を知っているどころか、認めているわけだ。しかし、テレビや著書ではそんなことは一切ふれない。こいつはジャーナリストではなく単なる橋下や維新の会の宣伝屋ではないか。
- 86 :
- ディグレとは何でしょうか?
- 87 :
- 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛坊治郎ですよ。
ティグレ=維新の会は間違いない。
しかし、辛坊治郎は維新の会とティグレ、部落解放同盟の癒着を知っているどころか、認めているわけだ。しかし、テレビや著書ではそんなことは一切ふれない。こいつはジャーナリストではなく単なる橋下や維新の会の宣伝屋ではないか。
- 88 :
- 松井知事がんばってるな
- 89 :
- 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛坊治郎ですよ。
ティグレ=維新の会は間違いない。
しかし、辛坊治郎は維新の会とティグレ、部落解放同盟の癒着を知っているどころか、認めているわけだ。しかし、テレビや著書ではそんなことは一切ふれない。こいつはジャーナリストではなく単なる橋下や維新の会の宣伝屋ではないか。
- 90 :
- あけましておめでとうございます
来年、住民投票で大阪都構想を実現させましょう!
- 91 :
- 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛坊治郎ですよ。
ティグレ=維新の会は間違いない。
しかし、辛坊治郎は維新の会とティグレ、部落解放同盟の癒着を知っているどころか、認めているわけだ。しかし、テレビや著書ではそんなことは一切ふれない。こいつはジャーナリストではなく単なる橋下や維新の会の宣伝屋ではないか。
- 92 :
- 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛坊治郎ですよ。
ティグレ=維新の会は間違いない。
しかし、辛坊治郎は維新の会とティグレ、部落解放同盟の癒着を知っているどころか、認めているわけだ。しかし、テレビや著書ではそんなことは一切ふれない。こいつはジャーナリストではなく単なる橋下や維新の会の宣伝屋ではないか。
- 93 :
- 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。 しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵や錯誤になり、行政訴訟で無効判決が出るおそれがあります。
- 94 :
- 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。 しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵や錯誤になり、行政訴訟で無効判決が出るおそれがあります。
- 95 :
- 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。 しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵や錯誤になり、行政訴訟で無効判決が出るおそれがあります。
- 96 :
- 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。 しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵や錯誤になり、行政訴訟で無効判決が出るおそれがあります。
- 97 :
- 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。 しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵や錯誤になり、行政訴訟で無効判決が出るおそれがあります。
- 98 :
- 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。 (^_^)
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。 しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵や錯誤になり、行政訴訟で無効判決が出るおそれがあります。
- 99 :
- 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。 しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵や錯誤になり、行政訴訟で無効判決が出るおそれがあります。
- 100 :
- 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。 (^ ^)
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。
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