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行政書士本職スレ 別記様式第89号
- 1 :2018/08/26 〜 最終レス :2018/09/15
-
某 行 発 第88号
行政書士本職 各位 平成30年8月26日
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレ
行政書士本職スレ 別記様式第88号
http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/lic/1532526357/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured
- 2 :
- お上「お前は奉行所公認の公事宿に居た手代だな。代書人と名乗れ。
. 裁判所(後の登記事件含む)の手続きに貢献しろよ(1872年司法職務定制)」
司法太郎「はい。ありがたく代書人を拝命し精進してまいります。」
行政一郎「お?代書人と言う仕事があるのか。
. 俺も代筆できるからじゃあ俺も代書人ってことだな!」
お上「代書人とは裁判所手続きに関与する者だけなんだが?まあ基地外は無視無視」
行政一郎「うぇーい!うぇーい!俺は代書人だーい!」鼻水ズルズル
司法太郎「お上は無視しろと言うけど自称代書人うぜぇ・・・。
. お上よ。変な奴が代書人の名を汚すので我は司法代書人と名乗りたい。」
お上「良いだろう(1919年司法代書人法)」
行政一郎「うぇーい!うぇーい!じゃあ俺こそ代書人だーい!」鼻水ズルズル
お上「それにしても自称代書人ヤバいな。旧代書人は昨年に改称して居ないから
. この基地外どもを新たに代書人と読んで取り締まるか(1920年代書人取締規則)」
行政一郎「うぇーい!俺は代書人様だぞー!なんなら行政代書人を名乗るかなー!」鼻水ズルズル
司法太郎「あー、もう耐えらんねえ・・・。お上よ。我は司法書士と名乗りたい。」
お上「良いだろう(1935年司法書士法)」
行政一郎「うぇーい!うぇ…なんだよ!いつの間に名前を変えたんだよ!
. じゃあ俺は行政書士と名乗ることにするわ!な?いいだろ?(1938年第73回帝国議会)」
お上「まじ無理だから。乞食かよ。(同)」
行政一郎「おい!(1939年第74回)」「頼むよ!(1940年第75回)」「なあ!(1941年第76回)」
お上「しつけー(同)」「うるせー乞食だな(同)」「R(同)」
行政一郎「・・・いまだっ!なあ、行政書士を名乗っても良いよな?なあ!なあ!(1947年第92回)」
お上「あわわ今は戦争終わったばかりであわわそれどころじゃ…もう好きにして…(同)」
尚、帝国議会は第92回をもって解散し、同年5月に日本国憲法が施行された。
- 3 :
- http://ace.wisnet.ne.jp/wada/wadai/seido/rekishi.htm
この人真似して書き込まないでください
- 4 :
- 裁判所はオールマイティではない、
だからこそ、<司法権の限界>がある。 私的自治権は 司法権の限界の典型例
裁判所も 「個人の意思」に立ち入れない。
例えば、お前ら(笑)と 裁判官は、生まれも育ちも違う、、生まれも育ちも違えば考え方は違う
だから、
裁判官が考えた契約書・遺産分割協議書
と
お前ら(私的自治)が考えた 契約書・遺産分割協議書は
結論が違う可能性がある
違う結論になる時点で、 私的自治 ≠ 司法
- 5 :
- 裁判官退官弁護士(司法権関係者)は、 民法(法律)通り、 配偶者1/2 残りを2人子共達 1/4、1/4で分ける
遺産分割協議書を考え付いたとする
しかし、
一般人・当事者(当事者本人達・私的自治権)は 法律には書いてない「長子相続の方法」を思い付いてもいいので
長男全相続 1/1 (その代わりお母さんの面倒を見る)
という遺産分割協議書を考え付いてもいい
私的自治 ≠ 司法
そして、私的自治書類の代書は行政書士独占(行政書士法1条の二後段権利義務書類)
私的自治で重要なのは、 「意思の合致」
行政書士が 権利義務書類の代書してるのは 「法律知識」ではなく、
本人達の 「意思」を代書している
という事に気が付いたら
「意思(私的自治権の意思)」の 私的自治権 の権力とは 何か ?
私的自治権
にクローズアップしていけば、
行政書士の専門性は 見えてくる
行政書士は、くれぐれも 司法脳になるなよ?行政脳を取り戻せよ???
お客さんは 司法権の操り人形ではないんだ?
お客さん(当事者)にはお客さん(当事者)の 意思(私的自治権)があるんだぞ?(笑)
- 6 :
- でもおまえ、本職じゃないんだよな(笑)
- 7 :
- 仮定の話は荒らしと同じ
- 8 :
- >>5
車庫証明の図面作成のための現地調査は、補助者だけで行うことができる。
今までは行政書士登録者しか現地調査ができなかったのにwww
行政書士登録者の仕事がいきなり補助者レベルに落とされた感想は?
- 9 :
- 虚偽書類提出 行政書士を書類送検 容疑で岡山中央署
http://www.sanyonews.jp/article/776621
社交飲食店(キャバクラ店)の営業許可申請を巡り虚偽の書類を提出したとして、
岡山中央署は27日、風営法違反の疑いで岡山市、男性行政書士(44)を書類送検した。
書類送検容疑は6月14日、岡山市北区中央町のキャバクラ店に関する風俗営業の許可申請書を岡山県公安委員会に提出する際、
添付した店内の平面図に、客室として使用予定のスペースについて「納戸」「スタッフルーム」と虚偽の記載をした疑い。
同署によると8月、このキャバクラ店を無許可で営業したとして、実質的経営者の同市、男性(33)を逮捕し、
取り調べの過程で犯行が明らかになった。行
政書士は「許可さえ取れば、その後は店の判断だと考えた」と話しているという。
(2018年08月27日 13時17分 更新)
無許可営業で逮捕ということは、まだ風営許可が取れてなかった、ということ?
行政書士も芋づる式かよ
警察も厳しいな
- 10 :
- >>8 お前らの煽りはどうでもいいんだよw
行政公務員出身行政書士は <「本人達の私的自治権」>の理論を使えば、遺産分割協議書代書はたやすい、独占
当事者本人達の 「意思の合致」なのだから 別に「司法」関係者や法務省に気兼ねすることなく、
遺産分割協議は、行政書士代書可能(どころか独占)、弁護士などに とやかく言われる筋合いはない
私的自治 ≠ 司法なのだから、弁護士の業務範囲なのではなく、むしろ行政書士業務範囲
行政書士は、遺産分割協議代書は独占。
行政書士は、司法権力に 媚びを売る必要なく、 司法権とは全く別の 権力構造=当事者(お客さん達)の<私的自治権>を 守るために
「私的自治」文書 の一種 である 遺産分割協議書を 書面化可能。
お客さん達の 「私的自治権」という (司法権すら限界だと認めている) 司法権とは全く別の 権力のその効果を
実現(現実)たらしめるために 報酬を得て、代書できる(笑) て事だ。
お前ら、司法権の方向ばかり見てる=司法脳になるなよ??
もっと身近な 「私的自治権力」 という権力が、 本来、司法権などという権力のお世話になる必要なく お前らの周辺に存在してるからな?(笑
- 11 :
- 司法試験のお勉強、 条文暗記 判例暗記ばかりしていると司法脳になってしまうんだ・・・
裁判官がこういったから、裁判の判例ではこうなってるから、、裁判官の言う通りにしておこう、弁護士がそう言ってるならそうなんだろうな、、、
司法権の操り人形 (笑)
しかし、 法学部一年生で習ったように、、お前らの 私的自治権が 実はある。 例えば、「契約」は 私的自治原則、、、 お前ら(笑)の自由なんだわ(笑)
契約書の中身、条項を自由に決める権利・・・私的自治権、行政脳を 取り戻せよ? 笑
- 12 :
- 裁判官や、弁護士の言う通りの 契約書作っても
面白くないだろ?
どうせだったら
自分の思い通りの契約書 作りたくないか?? (笑)(笑)(笑)
- 13 :
- 入れ知恵したら代書にならん
普通に非弁だ
- 14 :
- >>13
戦争になって無ければ非弁では無い
- 15 :
- 争いが起きるものと予見できるものに首を突っ込んだら皮弁だから。
- 16 :
- >>15
交渉レベルならよい。不動産会社はそれだとみんな非弁になってしまう。契約仲介、契約立会制度作ると素人さんに根拠しめしてアドバイス出来るし行政書士も活躍出来る。司法試験貴族とかは参入規制産業なので安い仕事は請け負わないからね。
- 17 :
- >>15
あと戦争前提は考えものだ。取引、交渉とは元々平和の為にあるのです。なんでもかんでも戦争代理人弁護士依頼、処刑裁判所で判断するってのは幼稚な考え。
- 18 :
- 仲介と代理の違いぐらい調べてこい
- 19 :
- >>18
代理人制度は古典だよ。本人意思無視してる最高無責任裁判所な制度だから。可笑しいと思わんか?
代理人制度のバカ裁判所加減?
- 20 :
- おかしいのはお前の日本語だよ
- 21 :
- >>13双方代理(利益相反)の問題 は起きるかもしれないが、非弁にならない
それより、なぜ司法関係者弁護士(笑)の作る 契約書見本が契約当事者本人達にとって、<糞つまらない>か 分かるか?
弁護士の見本が、どうして、 「契約当事者本人達に腑に落ちない契約書見本」になるか わかるか?
本来 、契約は本人達の「意思の合致」だから、本人達の意思があってこそ、のあるモノであるはずだが、
弁護士(司法権関係者(笑))の作った見本は、 糞つまらない、、、それは 本来契約の 主体である本人(私的自治権)不在で
司法関係者弁護士(笑)が 勝手に作ってる 契約書(笑)は
私的自治権のないところで 弁護士の作った創作だから
契約当事者(本人達)にとっては その見本は ナニコレ? になる
民法の基本書には 契約は「本人達の意思の合致」とは 書いてあるが、弁護士が創作しろとは書いてないw
だから、私的自治権を よく理解した行政書士の代書が 契約書文書化の方法としては、正式であり、 本人不在(本人達が腑に落ちない事態)にはならない。
- 22 :
- ともかく
ああすまんスマホが勝手に変換するから
- 23 :
- 代理では無いので双方代理にはならない。代理は本人意思を軽視した上から目線の保護者制度なので。立会いとか仲介とか顧問とかって法律用語としては定義が曖昧だがこれから議論するべき。
- 24 :
- 単なる交渉段階での代理とはカイジの本人に変わって有能な人物が相手と交渉すると言う差別的な要素があるだろ。普通、単なる交渉段階で代理なんてつける奴は居ない。
だが、戦争状態だと代理は途端に戦争代理人へと
変わって自己主張して相手を処刑裁判所で処刑する
と言う血生臭い話しになる。
どっちにせよ代理人はダメ。🙅‍♂️
- 25 :
- のあるモノであるはずだ× →のモノであるばずだが〇
といっても、弁護士の中には、「契約は、本人達の私的自治的 意思の合致」その点をよく理解して行政書士にわざわざ登録して、 本人達の「意思」を契約書に反映させるために
正式な行政書士の代書の方法で 契約書を作ってる人もいるかもしれないので、全弁護士がそうとも限らないので一応断りを入れておくが(笑)
もし、契約書(弁護士の作った契約書見本)を 見るのも面倒くさい、、と思った経験があるなら
それは自分の「意思」が、その見本に「合致」してない状況。弁護士のつくったモノに自分の意思を合致させるのが面倒くさい、、、という事。
民法の基本書に書いてある「契約は 意思の合致」と逆の現象が起きてる
だから、本人達が 自らが主体的に契約書中身、条項を考える、権利(私的自治権)があるのだから、その権利を放棄するかどうか、
本人達が、行政書士に契約書書面化を依頼した場合は、自分達の私的自治権 を取り戻したという事。
- 26 :
- 私的自治ってのは我田引水では無い。公権力の介入によること無く成熟した人間が相手との交渉を自力で解決する事。
これは公法においては民主主義、自由主義と繋がってる。
でもまたまだ二本人は他人任せ、人のせいの赤ちゃんなのです。
- 27 :
- 行政書士ではないろんめるさんが大暴れ
行政書士では食えないとろんめるさん自身が証明してる
- 28 :
- >>27
最近書いてるのは、 少し暇になったからもあるが(笑)、さすがにお前らがアホ過ぎるから軌道修正してやってるわw
弁護士や司法書士も、契約書業務まで進出しようとするとか、アホ過ぎるんだよ、、
「契約」 は、 私的自治(本人達が一生懸命考える事)が基本、 本人達の 私的自治で有れば 有るほど良い、
契約は 本人不在である方が 良くない
だから、下手に弁護士司法書士 が契約書中身を 考えてしまうのは良くない
契約というものは、 本人達が 自分達の事なんだから、自分達で 中身を 真剣に考えるのが 最も良い。
- 29 :
- 軌道修正?w
馬鹿に修正する力なんて無いよ?しかも匿名掲示板でw
- 30 :
- >>28
車庫証明の図面作成のための現地調査は、今までは行政書士登録者にしかできない、資格者調査だったでしょ?
しかし、今度からは、資格者調査は不要になった。
行政書士登録者が現地調査をしなくても、補助者に100%現地調査をさせても構わないことになった。
当然、補助者は無資格者で構わない。
今後は、無資格者の現地調査でも車庫証明の十分な真正担保になるんだよ?w
ろんめるが前に言ってた行政書士の役目が一個消えたじゃねえかw
- 31 :
- 測量士や測量士補とは全く違うし、司法書士と比較しても司法書士は無資格者の補助者立ち会いって禁止したまんまだよな?
行政書士だけ現地調査は無資格の補助者だけで100%できます!ってかなりズレてる気もするが、いいのか?
- 32 :
- いちばん面倒なのがというか、複雑なのが不動産相続登記。そのうちによって相続人の構成も資産価値も違うから参考例をそのまま参考にはできない。行政書士さんに相談したら丁寧に教えてくれたがいちばん面倒な書類はこっちで作成しなければならないらしい。
- 33 :
- 登記申請をお願いすると5万だって!いちばん大変な書類作ってくれよ〜。うちはそこまで複雑ではないので、よその役所から取り寄せないといけないものもない。行政書士さんが必要書類など教えてくれたので5万円分調べたり会社休んだりして頑張るぞ
- 34 :
- また善良な市民が、詐欺被害にあったみたいだね。
- 35 :
- ちなみに自分でもできそうなとこまで教えてくれた行政書士さんは相談料は初回無料で次回から1回5,000円だそうです。
わりと良心的。
何分いくらとかにしないと延々と質問されそうだが大丈夫なのか。
- 36 :
- >>35
しかし相続登記が目的の市民に対し、その市民と登記に関して同レベルの素人たる行政書士が相談に乗って5000円なんだよなw
それでも行政書士にしたら良心的かもな。
- 37 :
- >>36
たとえ初回無料であっても、登記に必要な書類などを教えたということは、
登記相談に該当するから司法書士法違反にはなるがw
行政書士は「頼れる街の法律家」だから問題ない!
- 38 :
- 行政書士は登記相談や税務相談が無償独占になってると知らない馬鹿もいるからなー。
なんだっけ、ジムとか言う奴居たなw
- 39 :
- >>32
>>34
自演失敗?
- 40 :
- 入国管理庁、いよいよ本決まりだね。
新資格創設あるか、どうか。今年は制度の大きな変わり目だね。
- 41 :
- お偉いさんにはあくまでも行政書士として入管業務をやれる方策を望んで申請取次行政書士制度維持の人もいる。
かたや新資格付与なら、それはそれでいいと言う人もいる。申請取次系は新資格付与を望んでいるみたい。
- 42 :
- 新資格ってなると資格取得のハードルによっては他士業が流れ込む可能性がある
それなら資格いらんから今の行政書士のままやりたい
って思ってる人もいるかもな
- 43 :
- >>42
入管業務は他士業には関係ない。
- 44 :
- 弁護士は入管業務できるけどほとんどやってないしな
- 45 :
- >>43
社労士とかで、入管系の資格創設されたら受けるってのはいるけど
- 46 :
- 社労士は関係なくね?
- 47 :
- むしろ、司法書士はどう思ってるのか気になる。
行書兼業の人が多いのを措くと、業務的にはあまり
関係ないんだけど、法務省系の資格が別に創設される
というのは、なんか微妙な気がする。
- 48 :
- >>41
申請取次行政書士制度維持か新資格移行か結構意見割れるんじゃない。
社労士創設と同じくするなら行政書士登録増えるかもね。
>>47
既に弁護士がいるのにあんまり関係なくないんじゃないか。
それに申請取次だって法務省関係だったのだから今更ってところなんじゃないかな。
- 49 :
- <入国在留管理庁>
・入国在留管理庁長官 1名
・入国在留管理庁次長 1名
・入国在留管理庁審議官 2名
組織
・出入国管理部
・在留管理支援部
業務内容
・入管業務全般
・外国人受け入れ環境整備に伴う関係省庁及び自治体との調整業務
- 50 :
- 外国人雇用について、外国人雇用状況届出や労働保険・社会保険の各種届出は厚生労働省管轄の社労士資格が必要だから、
社労士資格に何らかの入管便宜があるかもしれんね
司法書士はないんじゃ?
帰化申請だけは従前どおり司法書士もって感じで
- 51 :
- >>46
労務管理とかで相談は結構あるんだよ
でも登録迷ってる人とか、行政書士取るのもなぁって人は入管系の資格ができて、かつハードル低いなら取るっての人はある程度いるよ
- 52 :
- 現実にメリットがある、業務で重なることが多い
というのと、新たな資格取得で優遇があるというのは
別だろ。
社労士は何の優遇も無さそう。
一方、司法書士、行政書士は、民法等の科目免除がありそう。
そういう意味では、現在と比較して相対的に司法書士にとっては
有利と言えるかも。
- 53 :
- 行政書士にとっては
ある程度独占的にやれてた業務が資格創設で他士業にも開放されるってなると
また専門性がぁ になるな
- 54 :
- >>52
現行法だと行政書士にしか出来ない業務だから、行政書士への付与の仕方は考えられるが、それ以外はない。
- 55 :
- 社労士は行政書士合格していてもわずかしか兼業登録していない(実際東京の社労士は3千人以上いるが行政書士登録もしているのはその中で1割以下だ)。
しかし、入管専門資格が行政書士登録者に自動付与されるとなると、いままで行政書士資格を死蔵させていた社労士がこぞって行政書士登録をしはじめるかもしれない。
連れてきた外国人の雇用手続きや保険手続きで、一連の業務になるし。
- 56 :
- >>55
そうなったら、今現在、行政書士専業で申請取次業務をやってる事務所のメリットがないってこと?
申請取次じゃなくて入管に提出する書類作成だけなら、全行政書士ができるわけだけど
- 57 :
- >>55
平成何年時点で登録済みの行政書士は
とか、厳しめにやるとしたら何年時点で登録の申請取次は
とかになるかもよ
そうじゃないと既存の行政書士の反発もありそう
- 58 :
- 行政書士って弁護士に勝てるところある?
- 59 :
- 社労士法が施行された際、ずっと登録しつづけている行政書士は、申請だけで社労士の資格がもらえた(ただし期限付き)。
茨城県社労士会のHPにその詳しい経緯が載っている。
だから、仮に新資格が出来るなら、前例にならって、行政書士継続登録者に申請だけで新資格付与の特権はありうる(期限付きで)。
その特権にありつくために、行政書士資格を死蔵させている司法書士や社労士が、駆け込みで行政書士登録するのは、ありうることだと思う。
- 60 :
- >>54
資格創設時の経過措置の話ではなく、
新資格を取得する上での優遇の話。
経過措置としては、現在取次登録をしている行政書士は
(新資格は付与されないけど)既得権として今後も
在留取次していい、ということになるのでは。
(取次登録制度は廃止)
社労業務と同じ要領。
ただし、新資格登録者に比べて法務省からの情報はどうしても
入りにくくなっていくんじゃないかな。
これまでと違って、(仮称)入管庁の職員は、定年後行政書士には
ならず、新資格者になるのだろうし。
- 61 :
- >>59
登録した上で、申請取次の研修受けないとね。
日行連ボロ儲けだな。
- 62 :
- >>60
あのさ、新資格創設なんぞ検討すらされていないけど
- 63 :
- なにドヤ顔で言ってんの?
新資格が創設されるかも?もしくは創設されたら?
って話をみんなしてんじゃないの。
- 64 :
- 一番良いのは永久に行政書士取っておけば入管もできるで良いだろ。もし、分離するなら弁護士も入管を分離しろよ。司法試験だけ特権維持して法律私物化するのは法の下の平等違反だろ。貴様らボンクラなんでそういう思考出来ないの?
- 65 :
- >>47
司法書士は帰化もしないだろ。入管なんて面倒なことしたくない。簡裁代理も過払いがなくなった今はもういらん。
結局、不動産決済の登記案件の美味しさを覚えたら他の仕事なんかしたくなくなる。
- 66 :
- 色んな試験の主任監督を何年もやっているから、行政書士試験の試験監督をやりたいんだけど
どこかで募集とかあるの?
- 67 :
- >>62
こういうのって表には出てこないの。
表に出てくるときにはあらかた固まって出てくるから。
入国管理庁格上げの話が出てきていた時点で水面下で日行連には話がいっており、日行連の意見もすでに聞いているし、意見のやり取りも行っている。
実務やっている関係各所に水面下で意見を聞くなんて毎回やっている話。特段驚く話じゃない。
そこで新資格創設の話が出てきたという噂があるということ。
前スレでも話の端緒は「噂」があるんだけどって話からだから。
この秋の臨時国会が進んでいくと色々わかるんじゃないかと思う。
- 68 :
- >>65
やっぱり登記って美味しいの?
- 69 :
- 登記にしても許認可にしても既にブロックチェーン、Aiの運用で業務が減ってくから
入管は司法書士と行政書士にとっては有り難いかもな
- 70 :
- >>68
そら決済案件なら簡単だし、手離れも2週間程度で報酬も10から15くらいもらえるしね。それに不動産屋から継続的に仕事もくるし。
入管なんて3、4ヶ月かかって20万くらいじゃん。しかも外国人相手で、理由書なんてオーダーメイドだし。一件50万くらいもらわないと登記の手を止めてやろうとは思わないな。
- 71 :
- >>70
なるほど。
行政書士の業務でいうところの、報酬がめちゃ高い車庫証明みたいなもんなんですかね。
それなら、くそ美味しいですねw
- 72 :
- >>71
単価が高い車庫証明ってのは言い得て妙だなぁ。小規模の代書業ってのはある程度簡単で手離れがよくないと事業にならんよ。
登記がまだあるうちは、司法書士は積極的に行政書士業務をしないだろう。
うちでも付随的にきた建設と宅建、NPOとかの法人設立だけやって、その他は全部行政書士の先生にお願いしている。
司法書士に登記が絡まない権利義務事実証明の作成権限を認めてくれたら登録外すんだけどな。契約書や議事録の作成を行政書士に外注するのは正直ありえない。こっちの方が確実に詳しいしから。
こういう事情で許認可するつもりはないけど登録している司法書士も多いと思うよ。
- 73 :
- 74歳でひき逃げとは情けない
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180829/k10011598271000.html
- 74 :
- 俺は登記に関係して農転や除外、建設業をやるけど、正直に行政書士資格不要じゃんと思うわ
試験でもそうだし、許認可を始めた時でもそうだが、俺に専門性があったわけでも無いし、司法書士の能力以外は後付けでどうにでもなっている
- 75 :
- ブロックチェーン技術が発展普及すると、どうして
登記業務が減るんですかね?
これ言ってるやつ、特に考えはないんだと思う。
おそらく登記業務の具体的なイメージも持ち合わせていない
のだろう。
オンライン申請が始まった時も、これで登記業務減ると
言われたものだが。
- 76 :
- >>74
それはそのとおり。
司法書士にとって行政書士法は単なる無意味な規制でしかない。
行政書士試験の内容からして法学部出身者全員に資格付与しても問題が起こるとは思えない。
- 77 :
- >>72
質問なんですが、司法書士の先生にとって決済の登記が美味しい業務なら、宅建業の免許取得をフロントエンドにして、決済の登記をバックエンドにすれば、営業が簡単だと思うんですが、なかなか難しいですか?
決済の登記が美味しい業務なら、極端だけど宅建業の免許取得は無報酬でやっても、のちのち利益が大きいた思うんですが。
イメージとしては税理士の会社設立みたいな。
- 78 :
- スフッ Sd0a-v/Wt
ワッチョイ 2971-4El0
PCとスマホで自演してるだろ
- 79 :
- >>77
もちろん、うちでは不動産屋絡みは安くでやっているよ。宅建業に関わらずにね。
簡裁代理なんて過払いなくなった今、完全に不動産屋に対するサービスだよ。簡裁代理そのものではペイできないけど、その奥に登記があると思ってやってる。それ以外の紹介は受けていない。
確か統計的にも不動産に関連する訴訟は司法書士が多いはず。みんな考えることは同じかと。
- 80 :
- なんでidコロコロ変わるのかね?
- 81 :
- >>80
お前の妄想が当たっているんだよ。よかったなw
- 82 :
- >>73
>警察の調べに対し「記憶が薄れていてよく分かりません」などと供述し、容疑を否認しているということです。
心身故障で行政書士登録の任意抹消の可能性があるな。
- 83 :
- >>76
登記や裁判に絡まない書類の作成についても法務局や法務省が監督できるように掛け合ってみたら?それただで書類の作成やればいいじゃん。
- 84 :
- 大阪弁護士会からの当行政書士法人の業務に対する調査と結果について
投稿日 : 2018-08-29 | 最終更新日時 : 2018-08-29
https://seiho-navi.net/20180829/
大阪府行政書士会が大阪市に対して徹底的に抗議するべき。
行政書士による正当な申請業務行為を、まったく無関係の弁護士法第72条違反で訴えるというのは許されない行為。
- 85 :
- >>83
そんな無駄なことしたくないから、仕方なく登録してんだよw
訴訟代理業務について法務局が監督するわけだから、登記が絡まない書類について監督しても立法論として問題ないだろうがな。
- 86 :
- >>85
法務局が良いって言えばやっていいんじゃない?
- 87 :
- >>86
そうだね。
- 88 :
- >>79
なるほど。勉強になりました。
お忙しい中ご回答いただき、ありがとうございました。
- 89 :
- >>84
なぜ弁護士法72条違反ってクレームつけたのか不思議な案件。
- 90 :
- >>89
役所側が生活保護を支給する気がなくて紛争が乗じる可能性があるからじゃないかな?
- 91 :
- >>89
https://seiho-navi.net/20180405/
明らかに大阪市の福祉事務所による嫌がらせだろう。
行政書士法第1条の2による正当業務行為であるにもかかわらず、弁護士法第72条違反として大阪弁護士会に苦情を入れる。
大阪市長が弁護士だから?あえて弁護士法第72条違反という理不尽なやり方をしたんだろうか。
苦情を受けて調査を開始した大阪弁護士会72条等問題委員会の人たちも困ったことだろう。
結果として、当然のごとく弁護士法第72条違反の事実はなかった、というお粗末さ。
日行連は預貯金解約代理が正当業務行為とかわけわからんことを言ってる前に、
まずは行政書士法第1条の2による正当業務行為がこうやって非弁行為として嫌がらせを受けていることに抗議してほしい。
特に大阪府行政書士会は、会を上げて大阪市に抗議をすべきだろう。
- 92 :
- >>90
生活保護の支給不支給の決定前なんだから、当然紛争性(処分性)が生じる前のこと。
行政書士法第1条の2による正当業務行為。
だから大阪弁護士会も弁護士法第72条違反の事実はない、と結論付けた。
当たり前のこと。
- 93 :
- >>90
両者の交渉段階であれば法律行為には当たらないので弁護士法72条違反では無いと思う。既に戦争なってる訳でもあるまい?まあ、役所が最後通告した以降だと意思の合致が望めないので戦争勃発してるとみなせるので後は戦争代理人弁護士のお出まし、
処刑裁判所にて
- 94 :
- ナマポを食い物にして小銭稼ぐ行政書士がウザかったんだろ
- 95 :
- >>94
ナマポ相手に顧問メニューを提供しているところがさすがだな。
- 96 :
- 生活保護者から報酬を4万5000円も取るのはどうかとは思う。
弁護士や司法書士はプロボノ活動として無償でやってるから異質に見えるなあ。
- 97 :
- >>78
つまらん
妄想も甚だしいな
- 98 :
- >>92
表向きは決定前でも、「支給しない」意思を決定前にばらしちゃった訳で、馬鹿じゃねぇかと思うわ。
- 99 :
- >>98
解釈の関係になるから処刑裁判所しか決定権無いよ
- 100 :
- >>30
本当じゃないですか、これ・・・・。
どうしてこんな見解にしたのか?
これが許されるなら、各種許認可申請の現地調査も行政書士本人じゃなくて、
無資格補助者が現地調査しても構わない、ということだよね。
風営の現地調査なんかは、特に無資格補助者に全面的に任せてもOK、という。
日行連自体が行政書士有資格者としての価値を失わせる運用をしてどうするんだろ?
行政書士有資格者の価値は、書類作成・図面作成だけってこと?
司法書士の場合、無資格補助者が立会決済をしたら有無を言わさず懲戒処分ですよ。
行政書士法コンメンタール新9版について。
日司連から北樹出版への申し入れに対して、北樹出版の回答が来ましたけど・・・。
この出版社、本当にダメですね。
まるで事態を把握していないというか・・・。
法廷闘争にならんかなあ。
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