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【嘘つきは】行政書士本職スレ 別記様式第86号【司法書士のはじまり】
- 1 :2018/05/20 〜 最終レス :
- 某 行 発 第86号
行政書士本職 各位 平成30年5月20日
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは下記のとおりであること。
【民泊】行政書士本職スレ 別記様式第85号【ドローン】
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/lic/1523069984/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。
- 2 :
- 司法書士がそんなに羨ましいのか
- 3 :
- 司法書士(別称;キックバック書士または登記脳炎)
・抹消、移転、設定の連件で報酬 10万円
そこからキックバックで -3万円
やってられるか
- 4 :
- 犬だな
- 5 :
- 定款作成は行政書士の業務(法第1条の2に該当=違反者には罰則あり)だと総務省が回答しているのに、どこをどう解釈すれば「問題視しない」という結果が導き出せるんだか
→総務省が司法書士の定款作成は行政書士法違反だって言ってないからね。はっきり言えばいいじゃん。行政書士法違反だって。なぜ言わないの?問題視していないからでしょ?馬鹿なの?
- 6 :
- 裏を返せば、「ばれなきゃOK、訴えられなきゃOK」ってことだわな
どこぞの士業みたいだな
→だから違法かどうか国すらわからないのにバレなきゃOKってなんだよ。
違法かどうかわからないから堂々と司法書士は定款作成認証してるだろ。そして何の懲戒も受けないだろ。だって違法が何か法務省すらもわかってないんだから。
違法な行為をバレなきゃOKってのは行政書士がコソコソと登記申請をしてバレたら懲戒を受けるようなことを言うんだぞ。
- 7 :
- 要するに行政書士は廃止でおkってこと
- 8 :
- 司法書士の定款作成業務は司法書士法3条業務ではなく、
弁護士法72条違反になるおそれがあります。
- 9 :
- >>5
>→総務省が司法書士の定款作成は行政書士法違反だって言ってないからね。
その司法書士すべてが行政書士の資格が無いとは限らないから
司法書士全員が定款作成ができないとは言えないわな
きちんと「行政書士の資格を持たない司法書士」と書いてあげないと、こういう回答になるんだよ。
- 10 :
- >>9
そんな論点とは違います。
じゃあ行政書士は登記申請できないとは言えないの?
行政書士は、登記申請したらだめだよな?司法書士資格のある行政書士でも行政書士として登記申請はアウトだよね?
本気なの?馬鹿なの?シャレなの?
- 11 :
- >>8
おそれもあるし、当たらない場合もある。法務省はどの場合に違法行為になるかわからない。だから司法書士が作成代理した定款の登記申請を受け付ける。
- 12 :
- そもそも、行政書士なんて簡単なんだから、試験合格して登録すりゃいいじゃん
まさか、試験に合格できないなんてことはないだろうね
登録料ケチってるだけ?行政書士より儲かってるんでしょ?
- 13 :
- >>12
いやもちろん登録してるよ。だから安心してよ。例え司法書士の定款認証がダメだと司法判断が出ても行政書士でするから。仲間だよ、俺たちは。
- 14 :
- >>13
ああ、だからか
コンメンタールの兼子の論理を司法書士に落とし込んだような物言いだったからおかしいなと思ったんだよ
- 15 :
- 要するに行政書士廃止
- 16 :
- >>14
行政書士登録したら馬鹿になるのかいw面白い論理だねww
- 17 :
- >>3
馬鹿だなぁw
マイナス分は、客に乗せるんだよw
お前はとことん馬鹿だなぁw
- 18 :
- 民泊新法施行1ヶ月
届出たったの724件
行政書士特需はどこへ行った
- 19 :
- さぁ
今日も司法書士が必死です
業務はどうしたのでしょうか? と心配になります。
- 20 :
- 【藤田委員】試験課目の中に民事訴訟法が入っているんですか。
【盛武会長】はい、入っております。
【木委員】民事訴訟法は入っているんですか。
【盛武会長】失礼しました、入っておりません。
【委員一同】( ´,_ゝ`) ぷっ・・・
【水原委員】今までお聞きになられていたようですけれども、司法書士にしろ税理士にしろ、
それから弁理士にしろ、それぞれ専門分野を持ってらっしゃるんですね。
したがって、事項について専門知識は勿論のこと、訴訟に至っても相当程度の、
今までの蓄積したノウハウを十分に発揮できるんじゃなかろうかという可能性を秘めていらっしゃる部分があったんです。
ところが、今お伺いしますと、それらを含めたすべての分野にわたって、
いろいろな申請書類に関与していらっしゃると、専門分野がないというように思われる。
もう一つは、ここの行政書士の試験を拝見しますと、
もろもろの行政書士の業務に必要な法令について、択一式及び記述式の40題しか出ません。
一般教養につきましては、数学、国語、政治、経済等々について、択一で20題しか出ておりません。
合計して2時間30分の試験と承知しておりますが、それで合格した者について、
簡裁の訴訟代理権、そのほかの陳述権ということを認めて、国民のためになるんでしょうか。
大変疑問に思うんですが、その点についてお考えを伺いたいと思います。
- 21 :
- 受験者を見ると資格の優劣がわかる
社労士 大卒
マンカン 大卒
簿記1 税理士会計士受験者
宅建 司法書士と税理士と診断士と銀行員が多数
簿記3 商業高校在学生
行書 教育困難校卒業生、Fラン、ヤンキー、半グレ 、ごくごくわずかの三振
- 22 :
- >>16
でも、コンメンタールを信じこんじゃってる人間も多いからね。馬鹿だなぁとは思うけど、実際こんな感じだからね。「違反と書いてないからやって良いんだよ」ってのは、そのまま兼子の主張だから。
- 23 :
- >>22
> 違反と書いてないからやって良いんだよ
ホントこれ。この馬鹿司法書士は特大のブーメランが後頭部に刺さってるのに気づいてないという。
- 24 :
- >>22
いやいや、行政書士の登記は、最高裁で判決まで出てて違法が確定しているだろ。
司法書士の定款作成は、違法かどうか判断できないから司法判断仰いでって法務省が書いてるあるでしょ。
違法だと司法判断まで出て、それでも司法書士が定款作成したら初めて行政書士お得意のバレなきゃOKって発想に該当するんだよ。
しかも違法かどうか判断できないってのは法務省と総務省の見解だぞ。君には屁理屈かも知れないが、筋が通っているんだよ。
- 25 :
- >>23
君たちも後見業務をしているではないか。
行政書士法上の仕事ではないだろ。
どこにも違法と書いてないからやっているんでしょ?
- 26 :
- 社労士のスレでは行政書士を羨ましく思った記載が多い
- 27 :
- >>24
総務省は、「定款作成は行政書士の業務です」と回答しているのに、「行政書士以外の者である司法書士が定款を作成することが違法ではない」とはこれ如何に?行政書士法第19条違反でしょ。
- 28 :
- >>27
定款作成は、行政書士も司法書士も出来るんじゃないの?
- 29 :
- 不動産登記規則改正により、相続手続に関する相続登記は、行政書士と司法書士と弁護士の共同独占業務になった
行政書士も登記業務の一部は出来る
- 30 :
- >>27
行政書士は、定款作成は行政書士の業務としか言ってない。
その他の法律より制限されうる場合もあると。
その他の法律により司法書士ができるかどうかは、わかりませんって言っている。
つまり定款作成は行政書士の業務には当たる。司法書士がすることが違法なのかはわからないと。
- 31 :
- Q司法書士の定款作成は行政書士法及び弁護士法違法だよな?違法はまずいから司法書士業務にしてよ。
A
総務省
定款作成は、行政書士の業務です。司法書士の定款作成が行政書士法違反かは知りません。
法務省
司法書士の定款作成は、弁護士法に違反することもしないこともあります。どのような時に、弁護士法に違反するかは知りません。
両省のまとめ
司法書士の定款作成が行政書士法及び弁護士法に違反するかよくわからないんだよね。違法かどうかわからないから違法を前提にする質問には答えられないよ。
- 32 :
- >>30
前提として「行政書士以外の者や弁護士以外の者に定款作成が出来るようにする」んだから、「違法かどうか判断できない」のではなく、司法書士に限って定款の作成ができるようにするには、法務省や司法書士会で法令の改正なり何なりしてくださいねと言うこと。
- 33 :
- >>32
質問をちゃんと見ろ、司法書士の定款作成が行政書士法違反な場合と弁護士法違反な場合を法務省と総務省で話し合って明らかにしてくれって書いてあるだろ。
その答えが違法な場合を明らかにできないから対応できないだろ。
ちゃんと質問と回答を素直に読め。先入観をすてろ。
- 34 :
- >>33
一言で言うと、「日弁連うぜぇ」だから。
- 35 :
- >>32
したがって弁護士法に抵触する場合と行政書士法に抵触する場合を明らかにすることは困難ですからご提案については対応できません。
この回答が「違法かどうか判断できない」のではなく法律改正してくださいねってことなの?
司法書士の定款作成が違法状態だから法律改正をしてくれって要望に対応できないって言っているんだよ。
その理由は行政書士法と弁護士法に抵触する場合を明らかにできない、つまり「違法かどうか判断できない」から。
これでも理解できない??いくら馬鹿でもなれる行政書士とはいえやばすぎるでしょ。
- 36 :
- >>35
× 違法かどうか判断できない
〇 どういう場合に抵触するかわからない(どうやっても「抵触しない」という意味にはとれない)
なお総務省
>定款の作成は、行政書士法第1条の2に定める権利義務に関する書類の作成に該当するものと考えられます。
>したがって、当該書類の作成が他の法律において制限されている場合を除き、行政書士の作成権限に属するものと考えられます。
他の「法律」において制限されている場合で考えられるのは弁護士法において法律事件に関する法律事務に当たる場合(実際そんな「場合」があるかはあやしいが)くらいのもの。
司法書士法において制限されることはあり得ないのは昭和29年1月13日民甲法務事務次官回答のとおり。
つまり
総務省:ほとんど全ての場合において行政書士法に抵触する(「理論上は」抵触しない場合も考えられる)。
法務省:そりゃ理論上は行政書士法に抵触しない「場合」もあるのかもしれないけど、どんな「場合」かと言われてもねぇ(立場上司法書士はダメと言いたくないからお役所言葉でなんとかごまかしてる)。
- 37 :
- 定款 相続登記は仲良く弁護士司法書士行政書士で独占にすりゃいい
- 38 :
- 相続登記申請は不動産登記規則改正で行政書士にも出来るようになった
代わりに定款作成も司法書士に開放してあげてもいいかな
しかし、法務省は明確に定款作成は司法書士業務ではなく、
弁護士法72条違反のおそれがあると断言してしまった
- 39 :
- >>38
デマ流すのはいい加減にしろ。
戸籍法と不動産登記規則の当該箇所をよく読め。
- 40 :
- >>35
そもそも、「役所は司法書士の定款作成を問題にしていない」のなら、「法令違反だと思ってるのはあんただけだから」ってことで「対応不可」じゃなくて「事実誤認」の回答なんだけどね。
「法令違反無く司法書士にも定款作成が出来るようにして欲しい」とだけ要望すれば良かったのに、
省庁として答えようがない「行政書士法違反と弁護士法違反の場合分けをした上で」と必要ない条件提示したから「対応不可」になったのに、どこをどう解釈すれば「違反がない」と判断・断定できるんだか。
- 41 :
- >>40
違反がないなんて誰が断言的に言っているの?
違反かどうかの判断ができないって言っているでしょ。
何が違法か判断できない、つまり司法書士の定款作成は違法なのか合法なのか判断できないから、違法を前提とする質問には答えられないって回答でしょ。
前提条件をつけずに司法書士の定款認証を司法書士業務にしてくださいって言えばいい。それで対応不可になっても司法書士は定款作成できる。
なぜなら今回の回答は生きているしね。
はっきりと総務省と法務省が違法だと言わない限りできるんだよ。でも言わない。問題視してないからなのかな?
- 42 :
- >>37
>>38
勝手にすればいいよ。唯一、行政書士が逮捕、懲戒されるだけ。現状となんら変わらない。
学者の独自見解と総務省と法務省の見解は重みが違うんだね。
- 43 :
- >>36
なんで総務省も法務省もそんなに司法書士を庇うの?
総務省は、行政書士の監督官庁なんだぜ?
行政書士会は司法書士の定款作成認証を問題視して総務省に働きかけるべきだよな?
- 44 :
- >>43
あのさぁ… 司法書士って何ができる?
登記 登記 登記 登記! 登記!登記!
他?弁護士の真似事しかできないよ?
定款と本人申請で1つ業務が はい消えた
あと何残る? ブロックチェーンで瀕死なんだよ!優しくしてやれよ!
定款ごときで気がふれたかのように書き続ける司法書士なんて今までいたか?
それだけ必死にもがいてるんだよ!
優しくして!優しくしてやれよ!
頼りは行政書士だけなんだよ!
優しくしてやれよ!
- 45 :
- >>43
どこをどう斜め読みすればそんな解釈になるんだ。
総務省の事実上のゼロ回答に窮した法務省が苦しい言い訳をしてるだけだろうが。
- 46 :
- >>44
あのさぁ行政書士は何ができるの?
違法行為!違法行為!違法行為!違法行為!
弁護士の真似事すら彼らは合法的にできない。
そんな彼らの拠り所が、定款。
これも総務省に見放された。
あと何残る?ブロックチェーンの影響なんて受けないよ。そもそも現状がゼロなんだよ!優しくしてやれよ!彼らはバレなければなんでもOKの精神で行動するしかないんだよ。
優しくしてやれよ!司法書士の定款作成を違法だと信じているんだよ。だから総務省と法務省の回答まで脳内補正してしまう。優しくしてやれよ!頼りは司法書士になりすますことしかないんだよ。
優しくしてやれよ!
ちなみに私は行政書士ですので、悪しからずw
- 47 :
- >>45
司法書士の定款作成は、行政書士法違反ですよね?って問いに総務省は、ゼロ回答なんだろ?違法だって言わないんだろ?
行政書士業務だけど司法書士のことはわかんないって回答だろ?
ではあなたはこれをどう解釈するの?
- 48 :
- >>47
不動産登記規則改正により、
行政書士の相続手続に関する相続登記は司法書士弁護士との共同独占業務になった。
しかし、司法書士の定款作成は、未だに司法書士業務ではなく、弁護士法72条違反のおそれがある。
- 49 :
- >>41
役人と対峙したこと無い人間に何言っても無駄だわ。まぁ、これからも司法書士名義で定款作ってくださいな。
- 50 :
- >>49
役人と対峙したことあるよ。残念w
日本中の司法書士が会社設立依頼された時、司法書士名義で作成して認証してるよ。君からすればこれだけ大々的にニセ行政書士がいるんだから監察委員に言えばいい。なぜ行政書士は知らんぷりなの?それとも君だけの独自理論なの?
- 51 :
- >>50
ふぅん、日本中の司法書士の記名押印がある定款を全部見てるんだ。
で、なんで行政書士でもあるあなたは黙ってるわけ?
- 52 :
- >>46
おお!
君は行政書士だったのか!
すまない! そんな残りカスの全く意義の無い仕事 犯罪者で埋め尽くされたような肥溜めの中で立派じゃないか!
そんな仕事をできるなんてまともな神経じゃないんだな!君はキチ…いや、タフガイだぜ!
毎日定款ごときで必死に書いてる君を理解できたぜ!
優しくしてやるぜ!
もっと狂ってくれよ! 行政書士はこんな酷いんだって見せてやれ!
- 53 :
- >>50
あとな、市役所や法務局程度で「役人と対峙したことある」なんて恥ずかしいから止めときな。公務員じゃなくてみんな派遣だから。
- 54 :
- >>51
法務省と総務省が違法かどうか判断できない問題をなんで俺が問題視するんだよw
しかも公証人が認証に応じているんだぞ。認証って正当な手続きによって定款が作成されたことを保証するものだぞ。司法書士の定款作成に何ら問題ない証左ではないか。
しかもその定款を使って登記申請まで受理されている。仮に法律に違反する内容の添付書類なら当然却下対象だが、適正に手続きされたと受理されている。
このように、法務省、公証人、法務局、総務省まで問題視していない司法書士の定款作成と認証を単なる行政書士の俺がどういう理論で問題視するんだ?
- 55 :
- >>52
そうなんだよ。まあ司法書士でもあるからほとんど司法書士業務しているんだがなw
だから全く意義のない犯罪者で埋め尽くされたような肥溜めのような仕事はしてないよw
自虐しすぎだぞw
肥溜めからも花は咲くw
- 56 :
- >>53
じゃあ君の役人と対峙したって定義を教えてくれよ。
- 57 :
- 知人の行政書士は、全く仕事がなくて開業3年で仕事がまだないそうだ。
こんなことってあるの?
登録するのやめようかと思う
- 58 :
- >>47
× 司法書士の定款作成は、行政書士法違反ですよね?
〇 司法書士の定款作成は、行政書士法違反だから司法書士にも開放してください
総務省は、行政書士の独占業務と断言。
そのうえで「例外的に司法書士法上の法定業務だったら話は別だからそこは法務省に聞いてくれ(ニヤニヤ)」
法務省(どうしよう。司法書士業務なわけがないけど司法書士法の所管官庁だし違法とは言いたくない・・・)
「わ、わかりません」
結果、対応不可(開放しない)
当然、現状司法書士は作成できないことが前提。
成年後見のように誰の独占業務でもないなら、はっきり違法とされない限りやってもいいという主張は成立するかもしれん。
しかし、定款作成は行政書士の独占業務なんだから、そもそも行政書士しかやっちゃいけない。
違法かどうかわからない(積極的に司法書士による作成を適法たらしめる材料がない)ならなおさら駄目。
いくらお前が喚いたところで結論は変わらん。
「違法かどうかわからない=問題視しない」??
馬鹿じゃねぇのw
独自見解もいいところ。この便所の中ですら同意を得られてないじゃないかw
- 59 :
- >>58〇と罰どっちも意味一緒だろバカ。
>>定款作成は行政書士の独占業務なんだから、そもそも行政書士しかやっちゃいけない。
独自理論やめろよ。回答は、こんな結論にはなってないだろ。
回答は、司法書士の定款作成は、行政書士法と弁護士法に抵触するかどうかを明らかにできません。だろ?
行政書士法に抵触する場合を明らかにできないと明記されているだろ、バカ。どこが行政書士違反だって書いたあるんだ?真逆の意味に捉えるな。
>>「違法かどうかわからない=問題視しない」??
なぜこれが理解できない。違法かどうか分からん問題をどう問題視するんだ??
違法だから問題視するだろ??
もう一度言うが違法だからこそ問題視するんだろ?違法じゃないかも知れない問題は、違法かどうか考えて違法だと結論付けられた時に問題になるんだろ?このバカ。
法律の解釈は多数決ではない。君たちがバカだから理解できないだけ。君たちがバカな理由は行政書士だからw
これでも別にいいよ。
- 60 :
- >>59
これでも別にいいよは削除
- 61 :
- >>59
総務省が行政書士法1条の2の業務だと断言した時点で結論は出てる。
1条の2の業務は独占業務だってことくらい知らんとは言わせんぞ。
法律で行政書士しかやっちゃいけないことになってるんだよ。
1条の2と19条の条文は見てるんだよな?
規制改革ホットラインの検討要請は違法かどうかは論点になっていない。
違法であることを前提として、それを適法化するかどうかだ。
法務省の回答は検討要請に余計な条件が付いていることを奇貨としてテクニカルな理由にかこつけて対応不可との結論を導いているが、
総務省のいう「他の法律において制限されている場合」に当たる事由がない以上、原則通り行政書士しか作っちゃいけないことになる点で変わりはない。
- 62 :
- >>54
平成18年3月1日日本公証人連合会通知
「司法書士が、商業・法人登記の申請のため に定款の作成代理をすることが、
司法書士の業務範囲に含まれることが明らかにされました旨お伝えしたところは、
上記回答の趣旨と異なるものと考えられますので、この部分は撤回させていただきます。
なお、司法書士から、商業・法人登記の申請に当たり、司法書士が作成代理人として
記名押印又は署名している定款の認証を求められた場合、
他に法令違反等の事由がないときは、認証して差し支えないと考えられます。」
>他に法令違反等の事由がないときは
通常、認証申請で現れる書類上では行政書士法違反かどうか判断できないから「他に法令違反等の事由がない(というか見当たらない)」ので認証されているに過ぎない。
言い方を変えれば、定款として問題がないかどうかだけが確認されているだけで、行政書士法違反でないことについては全く担保されていない。
審査の対象じゃないから申請に影響しないけど他の法令上の問題はクリアしてるんでしょ?ってだけ。
警察署にツナギで車庫証明申請書を持ってくる車屋と同じ扱い。
バレバレだけど国民からの申請だから性善説に基づいて扱ってあげるということ。
全国の司法書士は公正証書というこれ以上ない行政書士法違反の証拠を日々量産しているともいえる。
- 63 :
- >>55
またまたぁ
こんな毎日毎日定款定款書いてるんだぜ?
肥溜めみたいな面してるんだし司法書士の仕事って言っても銀行の人間の尻舐めるくらいだろ?
気なすんな気なすんな!大丈夫だぜ!俺は理解できたぜ!
ここでわいわいやりたい気持ちわかるぜ!
みんなも「司法書士…変な司法書士が書いてるぜ!優しくしてやるよ!任せとけ!」って思ってるから安心しろ!
俺は司法書士だか行政書士だかしらんがお前が毎日毎日毎日毎日一生懸命定款定款定款定款定款って頑張ってるの応援してるぜ!
- 64 :
- >>57
大丈夫だぜ!
友人ってのはさ 自分と同レベルしか集まらないんだぜ!
これが理解できればわかるだろ!
優しくしてやるぜ!
- 65 :
- >>43
>行政書士会は司法書士の定款作成認証を問題視して総務省に働きかけるべきだよな?
そうだ、そうだ!そのとおりだ!!
そういった流れを作って、行政・司法の明確な判断を求めたいと思ってるのは
司法書士も同じだと思うよ。
http://www.shihohyo.or.jp/seimei/post_12/
↑こんな感じで、定款認作成・認証を司法書士として受任している司法書士のHP等があれば、
全てリストアップして日行連でも個々の行政書士会でも個人としての行政書士でも誰でもいいから
懲戒請求しちゃいなよ。
- 66 :
- >>61
バーカ
回答中の一段下がった、したがって以下は、法務省と総務省のまとめだろ。
テクニカルに誤魔化しているのは総務省も同じ。
総務省はその他の法律による制限について知らんと無責任なこと言っているぞ。
お前の理屈だとしたがって以下の回答は、したがって他の法律に司法書士法が含まれていない以上、司法書士の定款作成は、現状では行政書士法に抵触する。
となるだろ。
しかし実際の回答はどうだ?
行政書士法に抵触するか明らかではないために対応できないだってよ。
抵触するか明らかでないのになぜ行政書士しか作っちゃいけないの?
抵触する場合は、作っちゃだめだけど抵触するか明らかでないんだよ。しかも総務省が言っているんだよ。
そろそろ賢くなってくださいよ。
そして君の言う通りなぜテクニカルな対応してまで総務省は司法書士の定款作成を守ろうとしているの?
- 67 :
- >>62
お前の理屈だと税理士でも一般人でも定款認証できるじゃねーか。
行政書士法は、有償独占なんだからな。しかし公証人が認証を受けるのは司法書士と弁護士、行政書士だけだ。
論理矛盾!残念!
- 68 :
- >>63
いやー冗談がきついね。
冗談は顔だけにしといた法がいいぞ。
そういや行政書士は、銀行員の尻舐めたくて仕方ないんだってな。
銀行員の尻なんて舐めても旨味ねーよ。舐めるのなら不動産屋だろw
お前らも不動産屋の尻舐めて登記案件くださいって言えよ。
行政書士のお前が毎日毎日毎日毎日毎日毎日定款定款定款定款と応援してくれるからさぁ。
俺も一生懸命頑張るぞ!
だって俺は士業最底辺の行政書士だからなw
- 69 :
- >>67
>お前の理屈だと税理士でも一般人でも定款認証できるじゃねーか。
は?
定款認証なんて、税理士でも一般人でも出来るでしょ!?
- 70 :
- >>69
定款作成認証は行政書士業務である。
しかし司法書士はおろか、一般人が作成認証してもよいってか。
個人的には賛成だな。公証役場への手続きは、公証人が最終的に責任を負うのだから誰がしてもいいよ。
- 71 :
- 定款電子認証の司法書士開放は、
公証人とは給与ではなく、出来高制であることも原因だろ。
半官半民、金は欲しい。
- 72 :
- >>66
横からすまんが、見ててあまりにイライラするもんで。
基本的に総務省の文章には読点(、)が使われ、法務省の文章にはカンマ(,)が使われる。
君の言う回答の当該部分はどっちを使ってる?
そろそろ賢くなってくださいよ。
- 73 :
- >>72
じゃあ仮に共同で回答するときは、どの句読点を使えばいいんだよ??
まずはそれを教えてくれw
あと句読点とかどうでもいいこと言ってないで、したがって以下の文章の内容を読め。
行政書士法にも触れているのに法務省単独の回答なのか?
- 74 :
- 総務省回答Aです。
法務省回答Bです。
したがってAとBです。
これのしたがって以下の回答は、内容からして両省の回答をまとめたものじゃないのか?このバカ。そんなんだから行政書士なんだぞ。お前は。
それに、最終的に規制推進委員会が妥当と判断した回答になるんだから何か問題あるのか?どちらの省庁が書いたのかが大事なのか?
法務省と総務省の担当者が2人で二人羽織みたいにパソコンに打ち込んで句読点を二種類打つ必要があるのか?w
お前は、賢くなる可能性ゼロだから一生バカ資格がお似合いだよ。
- 75 :
- であれば、司法書士による定款作成は行政書士法違反であると、
訴訟で解決しろとの役所たらい回しって訳だな。
- 76 :
- >>74
>内容からして両省の回答をまとめたものじゃないのか?
俺には法務省の回答の一部に見えるな
- 77 :
- >>76
仮に法務省の回答だとしても総務省の回答と矛盾しないどころかそのままの両省の回答をあわせたものなんだから、何を問題にしてるの?バカなの?
- 78 :
- >>77
>そのままの両省の回答をあわせたもの
ソースは?
- 79 :
- >>75
君ら本当馬鹿だな。
回答は、司法書士の定款作成が行政書士法に抵触する場合を明らかにすることは困難です。って内容
行政書士法に抵触する場合とは、つまり行政書士法違反ということだよね?
明らかにすることが困難、つまり明確にできないってことだよね?
ここまで大丈夫ですか?大丈夫ですか?
この二つの文章併せてみよう。
司法書士の定款作成が行政書士法違反だと明確にできないってことでしょ??
大丈夫???これ以外の解釈できる?
なんでこれが君たちには、司法書士の定款作成は、行政書士法違反であるとなるんだよ。
そろそろチンパンから人間になってくれよ。
- 80 :
- >>78
総務省回答Aです。
法務省回答Bです。
したがってAとBです。
これが両省の回答じゃないのか?
そう思えないなら、お前の小学校の国語の先生にソース聞きにいけ。このドアホ。
それに総務省も法務省も国の行政機関なんだから国の回答なんだよ
早く両省の共同回答の時に使う句読点教えてくれよ。ソースつきで。
今まででお前が一番バカだぞ。
- 81 :
- A省
△△と考える。
よって、〇〇である。
B省
□□と考える。
よって、〇〇である。
これは見たことある。
A省
△△と考える。
B省
□□と考える。
A省B省
よって、〇〇である。
これは見たことない。
- 82 :
- >>81
お前が見た見てないどうでもいいぞ。
行政書士の経験なんて頭が悪い根拠にしかならない。
いずれにしても総務省と法務省の回答と矛盾しない内容が「したがって」以下に書かれているんだからどちらの省庁の回答でも共同回答でも問題ない。
君らが馬鹿すぎるから国の回答ってことでいいよ。
国の回答じゃないって奴はまさかいないよね?
- 83 :
- A省B省
よって、〇〇である。
パズー・シータ
バルス!
- 84 :
- 行政書士がなぜ行政書士どまりなのかよくわかるやりとり。
- 85 :
- >>084
どうした?なぜ急にIDを変えた?w
- 86 :
- ところで>>78への回答はまだか?
総務省と法務省が手をつないでハモったソースが欲しいんだが。
- 87 :
- 確定版(行政書士でも理解できるはず)
Q
司法書士の定款作成って弁護士法違反と行政書士法違反だろ?総務省と法務省は、今までなあなあにしていたけどさ、協議して弁護士法違反の場合と行政書士法違反の場合を明らかにしてくれよ。そして行政書士法違反の部分は司法書士に開放してくれよ。
A
国(総務省)
定款作成は、行政書士の業務だけど司法書士のことはよくわからんよ。とにかく行政書士業務ではあるけど他の法律で司法書士が取り扱っていいのかは、うちだけではわからん。(にやにや)
国(法務省)
司法書士の定款作成は、弁護士法違反の場合もあるし、違反ではない場合もあるしよくわかんないんだよね。俺たちでもわからんのだから、最終的には司法判断仰げばいいよ(ニヤニヤ )
国
したがって行政書士法違反と弁護士法違反である場合を明確にできません。
行政書士法違反部分を司法書士に開放しろと言われても、そもそも行政書士法違反かどうか我々では判断できませんので対応できません。
- 88 :
- >>86
もうそんな馬鹿な論争はいらん。
国の回答、以上。
ソースは法務省も総務省も国のだから。
国とは何かのソースは、小学校の先生までどうぞw
- 89 :
- >>87
>>88
どうした?なぜIDを戻した?w
ところで>>78への回答はまだか?
>ソースは法務省も総務省も国のだから
お前の解釈はどうでもいいから客観的なソースを出してくれよ。
- 90 :
- >>86
谷村新司と小川知子の「忘れていいの」を思い出した
- 91 :
- >>89
IDの何を問題にしてるのかよくわからん。君は病院に行った方がいい。
法務省と総務省が国の組織であるかどうかもソースがいるのかい?
あまりに頭のおかしい君とは今後、やりとりしないでおこう。
おつかれ。
君が馬鹿なソースはあるぞw
行政書士w
- 92 :
- 総務省が法務省の乳をモミモミしたソースはID:N43inBwhが明らかにしてくれるだろう。
- 93 :
- 確定版(行政書士でも理解できるはず)
Q
司法書士の定款作成って弁護士法違反と行政書士法違反だろ?総務省と法務省は、今までなあなあにしていたけどさ、協議して弁護士法違反の場合と行政書士法違反の場合を明らかにしてくれよ。そして行政書士法違反の部分は司法書士に開放してくれよ。
A
国(総務省)
定款作成は、行政書士の業務だけど司法書士のことはよくわからんよ。とにかく行政書士業務ではあるけど他の法律で司法書士が取り扱っていいのかは、うちだけではわからん。(にやにや)
国(法務省)
司法書士の定款作成は、弁護士法違反の場合もあるし、違反ではない場合もあるしよくわかんないんだよね。俺たちでもわからんのだから、最終的には司法判断仰げばいいよ(ニヤニヤ )
国
したがって行政書士法違反と弁護士法違反である場合を明確にできません。
行政書士法違反部分を司法書士に開放しろと言われても、そもそも行政書士法違反かどうか我々では判断できませんので対応できません。
- 94 :
- >>92
同じ国の回答だから揉み揉みなんてないw
法務省と総務省は国というおんなじ体。
だから乳を揉み揉みしたとしたらそれは自分のお乳を揉み揉みしたに過ぎない
以上
- 95 :
- >>92
どっちの大臣もおん・・いや何でもない。
>>93
どうした。なぜまたIDを戻した?w
ところで>>78への客観的な回答はまだか。
ここのソースを示せないとお前の主張は根本から崩れるぞ。
- 96 :
- つまり司法書士は定款やっていいんだよな?
- 97 :
- >>96
もちろん。実務上は、みんな当然にしている。ただし司法書士業務ではないことは確定している。行政書士の後見みたいなもん。
法務省も総務省も司法書士の定款作成は、行政書士法にも弁護士法にも違反する場合がわからないって言っている。最終的には裁判所以外、誰もわからない。
ここからは独自解釈だけども、司法書士の定款作成は厳密に言えば行政書士法違反と弁護士法違反の可能性が高い。しかし総合的に勘案してあえてグレーゾーンにしていると思う。それに総務省も異議はないし、現に異議を申し立てていない。
そして仮に定款作成がダメと司法判断されれば司法書士法改正されると思う。だって国民目線から見て何のメリットもないからね。
- 98 :
- >>93
この要望者は総務省に「定款の作成を認めてくれ」と簡潔に要望すればよかっただけの話
「定款の作成」と限定しているのに、総務省の行政書士の業務開放の要望の過去の回答を出してみたり(書類の内容や用途如何によっては行政書士が作成できない)、
弁護士法違反にならないから行政書士が作成できるのに場合分けしろと言ってみたり、要らない要望まで出してるから
対応のしようがないんだよな。
- 99 :
- >>97
総務省は行政書士の業務だ(行政書士以外の者が行えば行政書士法違反)と回答しているし、法務省は、弁護士法違反は法的判断を仰がないとわからんから判断できんと言ってるだけなんだが
どうしても総務省も行政書士法違反じゃないという回答にしたいようだな
- 100 :
- >>98
まあそういう要望だしたら普通に検討されて対応不可になるかもしれない。
けどその場合でも司法書士の定款作成が行政書士法違反かつ弁護士法違反であるかは明確にできないという建前は変わらないから司法書士の定款作成は、違法認定されるまで問題ないという事になる。
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