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ISFnet Japan|(株)アイエスエフネット


1 :2012/10/10 〜 最終レス :2017/11/06
特派の超絶ブラック
もうひとつは障がい者を安く使うことで有名
独特の社長理論がある
IT界のワタミ

2 :
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【K権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書提出
(※音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向
所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。
民事訴訟や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(K状)による刑事K(※K先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はKが受理された時点でK取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、K取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Kの流れとしては、
刑事K⇒K受理⇒K取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒K取下げ
となります。Kの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Kする対象は
ISFnet (株)アイエスエフネット 社長
ISFnet (株)アイエスエフネット 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
ISFnet (株)アイエスエフネット 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事K取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(K状は人数分提出する必要あり)

3 :
犯罪者個人に対してK状を違法派遣・偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事Kは無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)

K状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り

不起訴通知

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判  → 業者刑務所送り

不起訴通知

刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事K 

起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓                              
違法派遣・偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:Kが受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去にK取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事Kは有効です。
労働基準監督所の監督範囲は刑事罰を定義している職業安定法は含みません。注意してください。
検察事務官、検察官、司法警察官などが満足なK状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事Kを不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官をKすると伝え圧力をかけてください。
事業者内部の加害関係者による刑事K(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事Kに踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。

4 :
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)のK状(刑事K)の受理後の示談交渉について
@会社への通達
会社には「Kした犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。
A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論からKを継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許してKを取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
C和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、K事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります。

5 :
ココしょっちゅうリクナビで募集してるよな
どーせそういう会社だろうとは思ってたけど

6 :
釣り募集

7 :
特派ならエージェントもやってるよ
契約社員入場だが、プライム案件なんてないから自然と多重派遣の妙

8 :
ようするにだ、個人事業主はやらない短期契約の契約社員専門をやっている
多重派遣業者ってことでいいかい?

9 :
時給5000円で募集して実際は、
240時間の実働を160時間にし
実際の時給は3000円程度
契約期間も短期なので即退場あり

10 :
障害者を最低賃金×超短期で使い
障害者の補助金を狙うビジネスモデル
契約前には時給5000円が、契約時に
突然時給2500円の不可思議

11 :
契約更新時に時給値下げ交渉

12 :
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【K権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書提出
(※音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向
所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。
民事訴訟や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(K状)による刑事K(※K先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はKが受理された時点でK取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、K取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Kの流れとしては、
刑事K⇒K受理⇒K取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒K取下げ
となります。Kの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Kする対象は
ISFnet (株)アイエスエフネット 社長
ISFnet (株)アイエスエフネット 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
ISFnet (株)アイエスエフネット 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事K取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(K状は人数分提出する必要あり)

13 :
最低の会社だな

14 :
ドナドナ案件
多重ぐるぐる
強制即時自己都合解雇

15 :
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【K権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書提出
(※音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向
所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。
民事訴訟や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(K状)による刑事K(※K先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はKが受理された時点でK取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、K取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Kの流れとしては、
刑事K⇒K受理⇒K取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒K取下げ
となります。Kの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Kする対象は
ISFnet (株)アイエスエフネット 社長
ISFnet (株)アイエスエフネット 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
ISFnet (株)アイエスエフネット 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事K取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(K状は人数分提出する必要あり)

16 :
障害ありでマトモな所に雇って貰えてないけど
ここはやめたほうがいいのかな。
今のところひどいんだけど

17 :
有資格者とセットで使えない素人を送り込んでくるのはやめろ。

18 :
>>9-10
この会社って月額固定の常用型派遣じゃなかったっけ?登録型もやってるの?
時給換算するなら実際に本人に渡る金は1000円程度、もしくはそれ以下。

19 :
>>17
それは一緒に送られる有資格者も思ってるわ
素人ならまだしも使えない(向き不向き、若しくは人間性で)ヤツのお守りをさせるな、ってな

20 :
最近はだいぶこの会社に対しての目線も厳しくなってるからどの会社も抱き合わせで素人を送り込まれる事を防いでるよ。
結構厳しく見始めてる。使えない奴はずっと使えない奴のまま。この会社はあとどれくらい持つかな

21 :
>>18
実際、学生時代の時給よりも下で愕然としたわ……

22 :
辞めた人間が出資していた社員持株会のお金を理由をつけて返金しないのはブラックすぎる。

23 :
派遣先との面談はここだけじゃなくて大体の派遣会社はやってるよな?
あれは違法だったのか…

24 :
そうだよ、でもお客様が求めてくるから違法とか言ってると仕事とれない。
会社によっては2次面接まであるよ。阿呆みたいに。

25 :
>>24
俺なんて3次面接まであったぞ。
まぁ、現場の環境としては恵まれてるけど給与が黙示録的に低いのは勘弁して欲しい。

26 :
ここ、昔はほんとひどかったよねぇ・・・。今はどうなのだろう。

27 :
DNP(大日本印刷)ファイン二重偽装請負事件 刑事K受理
被疑者= 鰍cNPファインエレクトロニクス 鰍cNPミクロテクニカ 日本ユニ・デバイス 及び3社の代表者
 2010年12月8日、株式会社DNPファインエレクトロニクスと株式会社DNPミクロテクニカ、日本ユニ・デバイス株式会社の3社と、
各3社の代表者及び業務担当者を11月30日に職業安定法44条違反でさいたま地方検察庁に刑事Kしたことを埼玉弁護士会館にて、
記者会見で発表しました。
 1月19日、さいたま地検からこの刑事Kを受理したと報告がありました。
 この事件が起訴されれば、罰則1年以下の懲役刑又は100万円以下の罰金の刑事責任が問われることとなります。

28 :

偽装請負、多重派遣については
■事業者内部の関係者による刑事K(刑事訴訟法239条1項)
も可能です。
過去に起きた偽装請負、多重派遣について確たる証拠があれば
刑事Kを考えてみるべきでしょう。
K者が当事者(加害者)に近いほど、強いKとなり、
成功する可能性は高まるでしょう。加害者が自らKすることも
可能です。自社の社長、取引先の社長、人事担当者、部長、上司、同僚の営業を刑事Kするわけですから
相当強い意志が必要でしょう。
Kのインセンティブとして多額の和解金を手にできることと、自身も刑事処罰されることを天秤に
かけて判断すると良いでしょう。
■偽装請負、多重派遣のK・Kの時効は「3年間」刑事訴訟法250条2項6号
今後業務改善命令や指導を受ける事業者があった場合や、数年前遡って労働関係所局
から適正化の命令があった事業者については適正化命令を証拠として刑事Kすることもできます。
被害者の方も労基署、労働局には過去3年間の指導履歴について照会してみましょう。
思わぬところでKのための疎明資料・証拠が見つかる可能性があります。

29 :
数年前に会社説明会に行ったら「細かいルール違反を厳しく注意する。本社の近
くに横断歩道があるが、赤信号で渡った社員を他の社員に通報させ、全員の前に
立たせて叱責する。」という話があった。
細かいミスや違反で激しく叱りつけ、委縮させて(びびらせて)「この会社
(社長,上司)は怖いから逆らえない」を思わせ言いなりにする。社員間の密告
を推奨する。ブラック企業経営の手口だ。

30 :
会社説明会で「障害者は真面目だから『給料は無くてもいいからもっと働きたい
です』と言ってくる」という話をしていた。立場の弱い障害者をいいように安く
使っている?

31 :
ブラックに何を求めているんだよw

32 :
求人記事に「トーマツイノベーション社の研修がある」とあった。
トーマツ社は私が以前勤めていたアールラーニングに洗脳研修を提供していた。

33 :
>>30
本人が無給でいいとかほざいているんだから、最低賃金で良かろう。

34 :
ブラック会話録音して動画サイトで晒せば

35 :
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【K権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向
違法派遣(労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(K状)による刑事K(※K先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はKが受理された時点でK取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、K取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Kの流れとしては、
刑事K⇒K受理⇒K取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒K取下げ
となります。Kの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Kする対象は
派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事K取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(K状は人数分提出する必要あり)

36 :
グッドウィルが滅んだ時の過程を参考にすると良いかも

37 :
Wエンジン・チャンカワイみたいなヤツいるよね

38 :
パワハラ犯罪にたいする刑事罰(※コピペ歓迎です。)
人事原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。叱責受けた場合は下記のように労働関係法ではなく刑法でKできます。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇できないのが正社員制度なのです。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。
人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員への情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩者はホットライン直訴者に多いのは人事部の常識と考えてください)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる
民事訴訟
メリット: 損害賠償(ただし裁判費用を差し引くと割に合わないケースが多いです。)
デメリット: 解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期の係争、パワハラ上司の継続雇用
刑事K
メリット: パワハラ上司の解雇および多額の和解金(上司の年収の半額または全額以上は抑えてください)、継続雇用
デメリット: 昇格・昇級の阻止、人事異動(出世コースから外れることは覚悟してください)
※刑事Kは会社に通知せずに、犯罪者個人に伝えましょう。会社側が知らない状態か知らない体裁を保っている方が都合がよいです。
★刑法230条1項 名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金)
★刑法204条 傷害罪(10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)※うつ病も適用可。
★刑法222条 脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)※職場での仲間はずれも適用可。
★刑法223条 強要罪(3年以下の懲役)
★刑法233条,234条 威力業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)

39 :
刑事Kによるパワハラ対策
刑事Kの根拠となる法律: 刑法(傷害罪、脅迫罪、強要罪、威力業務妨害罪等)と職安法・労働基準法(違法派遣等)
刑事Kの立証例(傷害罪の場合)
傷害がうつ病などの精神を起因とする病気である場合、裁判所がみるのはうつ病の医学的原因の特定ではなくプロセスです。
被害者がパワハラの一部始終を録音すれば有罪にするのは考えるよりは易いでしょう。加害者が暗に会社を辞めるよう仄め
かしたり、不条理な行動が認められればそれで犯罪として成立します。
刑事Kの特徴
刑事Kの場合は、民事訴訟と違って裁判による被害者への2次被害は特にありません。
検察庁が被害者に代わって訴えをおこすので、無料で、時間と手間もK状をかくことと、音声録音を残すだけです。
犯罪加害者(=パワハラ上司と犯罪教唆をした経営陣・人事部)は弁護料、他裁判諸経費の負担、
留置所生活(※警察が相当と認めた時)、強制捜査・現場立ち入り(職場、自宅等)などの犠牲がともないます。
容疑を否認し続けた場合、仕事どころでなく解雇などもありうる孤独で長い戦いが予想されます。ですので
決定的証拠がある場合は、多額の和解金(刑法なら犯罪者の年間収入、職安法なら半年の収入)で解決することができます。
違法派遣(事前面接・スキルシート・偽装請負・多重派遣)は経営陣にも責任が求められることと、法で加害者と定義されて
いる人数が十数名を越えることもあり、和解金額としては違法派遣のほうが最終的には高くなるかもしれません。

40 :
刑事K Q&A (※本投稿のコピペ歓迎です。)
●Kが受理されなければ、名誉棄損で逆Kも
別に逆Kされてもいいのでは?名誉毀損は立証しにくい犯罪です。2流弁護士が恫喝に使う常套手段ですが、
法律に定められたKする権利を行使しただけなので、どのように名誉毀損を立証できるのか興味があります。
音声録音についても当事者である被害者が録音したなら盗聴にあたりませんし、なんら違法性はありません。
仮に受理されない場合でも、K事案の審査段階で犯罪者側にKした事実が知らされることは
ありません。不受理であるならば、何もなかったように粛々と振舞えばよいのです。
●解決まで数年単位の時間
犯罪者は大変かと思います。何しろ無尽蔵のリソースをもった検察が訴えてくるわけですから。
●弁護士費用をはじめ多額の費用
犯罪者は弁護士を雇う必要があるでしょう。刑事犯罪被害者が弁護士を雇う必要はありません。検察が費用も含めて起訴、裁判すべてを執り行います。
●和解金とれなきゃ全額負担
上述の通り刑事事案で被害者が裁判費用を払うことはありません。
●企業間に評判が広がるなど、社会生活へ大きな影響
和解案には当然ながら秘密保持義務が生じますので、秘密保持の義務を履行しない犯罪者には
巨額の債権が発生しますので注意ください。仮に企業間で個人情報を
含む情報のやり取りをしても、内部Kなどで発覚するケースは常にあり、
第3者の企業がブラックリストを共有するというのは、それ自体が違法行為で
犯罪企業以外ではありえません。少なくともそうしたブラックリストを持つ
ことに対して現行法制度に抜け穴があるとは認識されておりません。

41 :
社員持株会とか色々争えば勝てそうなのが多いな。手段としては…
・労基法を自分で調べる(おすすめサイト:「労働基準法違反を許すな!労働者」)
・どの会社の人も加入・相談できる労働組合に相談(首都圏青年ユニオンとか)
・労働問題に積極的な弁護士(団体)に相談
・MyNewsJapanに情報提供(ワタミ等のブラック情報を載せてるフリー系ニュースサイト)

42 :
Kの趣旨
 被K人は、以下に該当すると考えるので、被K人の厳重な処罰を求めるためKします。
 職務経歴書を提示した事前面接を実施 または 偽装請負 または 偽装出向
  労働者派遣法第26条(契約の内容等)、職業安定法第44条(労働者供給)に違反
 多重派遣・多重出向
  労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反
疎明資料
 事前面接日時、場所、出席者、資料のコピー、音声記録
 就業場所・就業期間・就業時間
 指揮命令
  指示を誰が行っているかの記録、音声記録
 仕事で使う道具や、資材の負担(所有)のあり方
  業務で使用しているパソコンなどの所有者
 契約書
  雇用契約書など書面のコピー
刑事Kガイダンス 
★痴漢も民事でなく刑事事案ですが、裁判所が和解金を被害者に支払わせて解決するのが絶対的過半数です。
むしろ和解で解決しない事案、つまり公訴までいって、判例となる刑事裁判の事例を探すほうが難しいことでしょう。
★録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
★K状を検察に提出しても、受理されなければ加害者側には知られることはありません。不受理の場合は何事も起きてないように粛々と振る舞ってください。
★Kを取り下げるとき、検察に提出した資料は全て返却されます。また検察があなたが提出した証拠をあなたの許可なく裁判の証拠として使用はできません。Kを取り下げたのちの録音資料には当事者の立場が失われるため証拠能力はありません。
★和解時にKした事実は秘匿事項となります。犯罪者が違反した場合の損害賠償金は、最低5000万円〜にしましょう。支払いを拒否すれば強制執行手続きを地方裁判所に上訴してください。
★派遣会社や事業会社が同業者に貴方の情報をリークしたなら、同業者(又は競合他社)に弱みを握られることになります。
余程信用のおける相手でなければ、リークはできないでしょう。信頼のおける方にリークしても、その方の口が軽ければ、いずれリークした事実は分かります。
★リークの情報を得た事業者のなかには、リークの事実を貴方に教えてくれる方がいるかもしれません。その際は損害賠償金で得たお金の3割程度を謝礼金として渡してください。

43 :
※コピペ歓迎
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)とパワハラのK状(刑事K)の受理後の示談交渉→示談外交渉について
@示談交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者の弁護士から打診
被害者の精神的痛みや社会的・経済的損失を訴え厳罰を求めるようにしてください。
弁護士の提案する示談金は相場が低い法廷相場で提案が来ますが全てはねつけ厳罰の適用を主張してください。
A示談外交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を一切許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
@と違い法的にねじ伏せるのをあきらめ、起訴された時の経済的・社会的地位の損失を計りにかけた民事上の交渉に移ります。※被害者も有罪後の民事訴訟は放棄します。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許してKを取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。事業会社、請負会社の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜1億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については200〜500万円程度でしょう。
C和解時の同意書(公正証書、即決和解)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、K事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ公正証書・即決和解で合意してください。
賠償金額は双方が違反を考えられないぐらい大きな金額(最低5000万円〜)に設定すると良いでしょう。
和解金が支払われるということは双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります

44 :
イブの夜を派遣先の女性と一緒に過ごせてうらやましいなぁ

45 :
そのまま勢いづいてやってしまったヤツがいるらしいな

46 :
障害者にとっては働く場所が増えていいことだと思うがね
随分昔は働くことさえままならなかったんだし

47 :
>>45
いいじゃん、既成事実を作れば女性側も弱いから、ヒモになれば

48 :
犯罪者個人に対してK状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事Kは無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎

K状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)

審査 → 不受理 → K状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす

受理 → K事実を認め示談交渉 → 示談交渉 → 示談成立(※法廷相場50万円〜100万円の示談金支払い)※示談は拒否
↓                   ↓        
事案化 ← 前科ありの特殊事例 ← 示談不成立→ 示談外交渉(※犯罪者の年収の半額×最大懲役年数の和解金支払い)→K取り下げ ※推奨
↓                   ↓
↓                   起訴 → 公判 → 罰金刑(起訴事実を認めているため)
↓                    
審査 → 起訴(強制捜査・留置所)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)

不起訴、起訴猶予

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上

不起訴、起訴猶予

刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事K → 起訴後は同上
注意:Kが受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去にK取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事Kは有効です。
事業者内部の加害関係者による刑事K(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事Kに踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。

49 :
IT業界ではブラック扱いされない会社
IT業界ではな!w

50 :
IT内でも底辺ブラックですが。

51 :
>>50
ISFをITと認めると、フルキャストもITになっちゃう

52 :
リクナビの求人を見てきたけど採用予定人数が多すぎだろう

53 :
>>52
それは、障害者をビジネスチャンスと見てて、ライフの人間増やしたいのだろうか。。

54 :
犯罪者個人に対してK状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事Kは無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎

K状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)

審査 → 不受理 → K状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす

受理 → K事実を認め示談交渉(↓) →示談成立 → 法廷相場50〜100万円の示談金 ※示談拒否が良い
↓                ↓
事案化← 前科あり ←示談不成立(↓)→ 示談外交渉→ 犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い※推奨
↓                ↓
↓               起訴 →公判 → 罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟
↓                    
審査 → 起訴(強制捜査・留置場)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→追討ち民事訴訟

不起訴、起訴猶予

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事K → 同上
◎K→K受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約)
◎偽装請負・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者にKできます。
前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。
◎事業者内部の加害関係者による刑事K(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事Kに踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
注意:Kが受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去にK取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事Kは有効です。

55 :
パワハラ犯罪にたいする刑事罰(※本投稿のコピペ歓迎です)
人事原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、能力不足、就業規則違反、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇が違法なのが現行の正社員制度です。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。
※違法な解雇の和解金相場は、労働審判で3ヶ月、通常裁判で1年以上の報酬、さらに社員が和解を拒めば復職が可能です。弁護士への着手金は12〜15万円+20%の和解金、和解拒否なら20〜50万円程度。
人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員へ情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩がホットライン直訴者に多いのは人事部の常識)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる
民事訴訟・調停・労働審判
メリット: 損害賠償
デメリット: 裁判費用、解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期係争、パワハラ上司の継続雇用
刑事K
メリット: 1パワハラ上司の解雇・懲戒、または2多額の和解金、1と2どちらでも被害者の雇用は維持
デメリット: 人事異動(出世コースから外れる)
◎録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
◎K受理後の和解金は加害者の資産・収入に応じて変えてください。犯罪者の昨年の年収の半額程度×最大懲役年数が妥当です。
◎パワハラの被害についてのKは1侮辱罪2脅迫罪3強要罪4威力業務妨害罪5傷害罪の順序で行ってください。警察・検察の協力(犯罪者の自宅・職場の強制捜査、留置所勾留)により罪の立証が楽になります。
◎刑事Kした社員を解雇したり処遇面で著しい差別を行うことはないでしょうが、出世や管理職以上の昇進の可能性はあきらめるべきでしょう。
◎刑事Kは民事訴訟と違って裁判による被害者への2次被害にありません。検察庁が被害者に代わって訴えをおこすので、無料で、時間と手間もK状をかくことと音声録音を残すだけです。
◎和解契約(公正証書・即決和解)ではKした事実は秘匿事項となります。犯罪者が秘密保持契約を違反した場合の損害賠償金は、最低5000万円〜にしましょう。

56 :
情報システム板にわざわざスレ作っても伸びないこと
IT企業じゃないからしょうがないんだけどw

57 :
※本投稿の拡散お願い致します。
◯外国労働者を海外から日本の企業での作業(物理的に日本にいる必要はない)に従事させる場合、海外の受注者は派遣業者として登録し派遣法に準拠しなければならない。違反すれば職安法違反となる。
注:日本人の海外派遣なら日本国内と海外両方の許認可要。日本人の海外出向でも中間搾取、偽装出向、偽装派遣にあたることがあります。
◯事前面接時の会話、テレビ会議、国際電話を通じた日本からの指揮命令・技術指導・仕様変更(追加の注文書無し)はICレコーダー・スマホで録音してください。
◯中国・インド・ベトナム・韓国でのアウトソースを標榜しても派遣とみなす作業があれば労働基準法、職業安定法の責任は雇用主=発注者にあります。
◯雇用主とは外注している元請けと下請けを含みます
◯中国人、ベトナム人、インド人、韓国人の方で偽装請負、偽装出向、多重派遣の被害を受けた方は日本の検察に刑事Kをしてください。※第3者による刑事Kも有効です。
◯国境・国籍が違っても顧客=発注者が日本にいれば、日本の法律を適用できますので是非ご活用ください。
◯刑事Kは無料です。元請けの各役員報酬は数千万円はゆうに超えているでしょうから、
総額で4000万〜1億円程度の和解金となるでしょう。
和解金の相場は日本の相場に準拠しますので、皆様の国の平均生涯年収を超えることは間違いないでしょう。

58 :
なりたくて鬱病やパニック障害になったわけじゃないのに再チャレンジできないのね(´・ω・`)
トップはポンポン痛いでも出来るのに・・・

59 :
610 名前:名無しさん@引く手あまた[sage] 投稿日:2013/03/19(火) 16:48:55.69 ID:DuPtEA+60
4月に入社予定なんだけど、そんなにブラックなのか…
脱フリーター成功と思ってたけど、ここに書いてあることが本当なら今のバイト続けるほうがマシだわ。
もっと早くスレ見とけばよかった…
【偽装請負】ISFnet(アイエスエフネット)ってどうよ?その21
http://kohada.2ch.sc/test/read.cgi/job/1347870327/

60 :
※本投稿の拡散歓迎です。
改正労働契約法が平成25年4月1日(一部は昨年)より施行されました
対象者:一般・特定派遣、契約、パート等の期間の定めのある労働者
1 同一労働条件(通勤手当て、社食、社員寮、有休)、「差別」の基準設定
■福利厚生(社食、社員寮、厚生施設、社内託児所、検診、社員旅行)
■通勤、専門研修(通勤手当て、社費留学、研修・資格手当て)
2 雇用止め(合理的な理由のない更新拒否の違法化)
■雇用止め禁止(実質的に条文は正規社員に準じる扱い)
適用例:
・2〜3回以上の契約更新のある場合
・数年に渡り雇用するなどの長期雇用を面談時に示唆された場合(※1)
・更新拒否の内容に雇用整理の要件(合理的かつ社会通念上相当な事由)を満たしていないとき
※1 一般・特定派遣で事前面接、職場見学などの面談があった場合は、更新止め訴訟と
並行した刑事Kによる職安法44条の違反となり、派遣先・派遣元の責任者・代表者は別途刑罰を受けます。
違反企業・個人に対する対策
労働条件(通勤手当て、社員寮等)
1 労働基準法3条 「差別」の禁止(六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)による刑事K (※2)
※2 派遣先・派遣元の指揮命令者(課長〜本部長まで)、苦情管理者、人事担当役員、社長に刑事Kできます。
同一労働条件の判定例
派遣契約書に明記される職務内容が例えば「業務書類作成」であった場合、
正社員が業務の一部として業務書類作成の職務をして、交通費等が派遣社員だけに支払われないのは労働条件
の差別にあたると見ることができます。派遣元がどうしても交通費を支払いたく
ない場合は、正社員がやる仕事を派遣社員に任せず、当該派遣社員の受け持つ職務を明確に分離する必要があります。

61 :
>>59
まあここよりそのスレの方が実状分かりやすいよな
この会社には腐ったゴミ人間ばかりです、って実状だがw

62 :
PCとかド素人未経験でも募集してるのな

63 :
何故またこんなスレッドを立てるのですか?
結局あなた方は遊び半分でふざけて中傷するのが目的ではないのですか?
あなた方の中傷に何の根拠もない証拠ではないですか?
指摘するなら、根拠に基づいて指摘するべきだと思います。
何の根拠も無ければただの卑怯な誹謗中傷ですよ。
あなた方はふざけて誹謗中傷したいだけですか?
それとも真面目に議論がしたいのですか?
どちらですか?
ちなみにわたしは会社に無関係の第三者です

64 :
キッティングにここ入れたけど、まともにできないのな。
フルキャストの日雇いのがまだマシ。
海外に業務出す前に、ここ入れてどれだけ品質が落ちるかを見るという使い方はあるなw

65 :
あーなんなんだ
よくわからない会社だ

66 :
社員持ち株会の資金を返さない等の給与のごまかしがもしあった場合、
首都圏青年ユニオン,POSSE(ポッセ),NPO法人労働相談センター,労働
弁護団,ブラック企業被害対策弁護団等に相談すれば取り返せる可能性が
高い。詳しくは各団体のサイトを参照。
事前の準備としては給与明細や通帳などの給与記録や雇用契約書などの証
拠を保管する事。上記団体に証拠の残し方から教えてもらうのも良い。

67 :
赤信号の横断歩道を渡っただけで他の社員の前で立たせて長時間叱りつけ
る等の業務に関係の無い嫌がらせやパワハラ,洗脳についても証拠を残し
て上記団体に相談すれば状況の改善や慰謝料の受け取りなどが期待できる。

68 :
証拠を残すには、暴言や嫌がらせ等の日時、場所、実行者名、内容を細か
くメモすれば良い。メモだけでも証拠として有効だが、スマホの録音機能
やICレコーダー等で録音すればより決定的な証拠になる。

69 :
暴言や過剰労働等でうつ病やうつ気味になったら早目に会社の息がかかっ
ていない医者を受診し、診断書を出してもらえばそれが証拠になる。会社
での長時間労働や暴言,叱責,嫌がらせも医師に伝えて「仕事が原因」と
の診断書を受け取るのが良い。

70 :
★ブラック企業集中取り締まり…立ち入り、公表も
実態把握のため、9月1日には無料の電話相談(0120・794・713)を実施する。
時間は午前9時から午後5時まで。
相談は匿名でも、どんな些細なことでも受け付ける。←←←
通報が多い企業に対しては9月の1か月間に立ち入り調査する。
悪質な労働基準法違反などが確認されれば書類送検し、社名を公表する。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130808-00000651-yom-soci
         ___
       /     \ キリッ
      /   \ , , /\
    /    (●)  (●) \   やられたらやり返す 10倍返しだ!
     |       (__人__)   |   9月1日(日曜)は朝から電話だ!
      \      ` ⌒ ´  ,/   
.      /⌒〜" ̄, ̄ ̄〆⌒,ニつ     君も9月1日に半沢直樹になろう!
      |  ,___゙___、rヾイソ⊃
     |            `l ̄    無料電話相談(0120・794・713)
.      |          |                   泣くよ・ないさ

71 :
言い出しっぺがやりなよ

72 :
営業は使えない馬鹿しかいない。だから○島みたいな低脳でも偉そうにしていられるw

73 :
民主法律協会派遣労働研究会
http://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/qa2122.htm
(5)直接面接・直接採用
派遣先が、派遣労働者の派遣受け入れに先立って、直接に面接すること、あるいは、履歴書などを閲覧して、直接採用にかかわることは、労働者派遣法の趣旨に反することです。労働省は、これについても、職業安定法第44条違反に該当することを明確に認めています。
したがって、(1)と同様に、(対象外派遣と同様に)
●労働者派遣法違反
●職業安定法第44条違反
●労働基準法第6条違反
に該当します。
●労働者派遣法違反
(事前面接は)労働者派遣法の「対象業務外労働者派遣罪」を構成し、また、罰則が派遣元(派遣業者:法人も処罰する両罰規定)適用されます。派遣先については、派遣元に対象業務外派遣を教唆したり、幇助したときには、共犯(教唆犯または幇助犯)の刑事責任が問われます。
●職業安定法違反
さらに、対象業務外の労働者派遣は、職業安定法第44条が禁止する「労働者供給」に該当しますので、派遣元は供給元として「労働者供給罪」、派遣先は供給先として「労働者受供給罪」を犯すことになり、それぞれ罰則を適用されます。
職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)
何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
この職業安定法第44条違反の行為については、職業安定法第64条で、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられると定められています。
●労働基準法違反
就業にあたって第三者が利益を得ることは「中間搾取」として労働基準法で厳しく禁止されています。違反には、罰則も同法第118条で「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処」せられることになります。

74 :
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【K権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
厚生労働省 竹野需給調整事業課長補佐 平成20年6月27日(金)
ttp://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/06/txt/s0627-1.txt
「そこで、その派遣先が派遣労働者を特定をす
るという場合には、派遣先と派遣労働者の間に雇用関係が成立すると判断される蓋然性
が高くなり、労働者供給に該当する可能性がある。」
民主法律協会派遣労働研究会
ttp://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/qa2122.htm
「派遣先が、派遣労働者の派遣受け入れに先立って、直接に面接すること、
あるいは、履歴書などを閲覧して、直接採用にかかわることは、労働者
派遣法の趣旨に反することです。労働省は、これについても、
職業安定法第44条違反に該当することを明確に認めています。」

75 :
試験

76 :
つまんな

77 :
食品偽装の影響でクレドの影響は大丈夫?
なんかCSHの精神も偽装なのかな??

78 :
事前面接の事実をおさえて職安法44条で刑事K
http://wiki.algomon.com/wiki/%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%9D%A2%E6%8E%A5

79 :
表参道にレストラン
強制参加の会議も本当の目的は忘年会と称して3500円徴収!(異論があれば圧力あり)
自前のレストランなら領収書は自由に出来るし、3500円に上乗せして領収書を切れば
経費使わず減税出来るね❗️
ちなみに参加者は、知らないと思うが各自領収書は
貰う義務はあるからね!
まぁ〜この忘年会の舵取りの方は、これで良いと思ってるのかな?

80 :
幹事はT氏?

81 :
領収書がなければ社員が払った金は帳簿上は会社が払った事にして、
1500円帳簿上上乗せして会社が5000円支払うことに出来るね。
サービス料などでも架空請求も出来そうです!
皆考えが甘いからだまされやすい!
領収書は貰える確認するべし!

82 :
てーかよくもまあそんな堅苦しく楽しみようの無い忘年会企画できるよな

83 :
全社メールで使途不明金の忘年会に異を唱える社員に対してパワハラがあり、
異を唱えた社員に無理矢理謝罪メールをださせたって本当?
普通は、忘年会責任者の人が全社メールで忘年会の趣旨を説明すると思うが。。。。
昔は社長の人望があり、良い会社だったが、今は周りの幹部が使えないからね。
しかも、隠蔽体質が酷いし。。。

84 :
労働者供給事業
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E4%BE%9B%E7%B5%A6%E4%BA%8B%E6%A5%AD
偽装請負
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%BD%E8%A3%85%E8%AB%8B%E8%B2%A0
事前面接
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%9D%A2%E6%8E%A5
職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反
罰則の適用には被害者による刑事K・Kか関係諸局・内部関係者によ
る刑事Kが必要となる。犯罪構成要件となる強制労働、中間搾取の立証
も必要となるが、労働者供給事業では中間搾取が必然的に認められるため
、労働基準法第6条違反のK・Kを同時または先行して行った大日本印
刷子会社にたいする多重偽装請負事件(刑事)などの事例がある。
職業安定法第5章第64条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
処罰は派遣元、派遣先の両者(被K人)に科される。会社の代表者、人事責任者、採用担当者などが罰則の対象となる。
K取り下げに金銭的補償を伴う裁判外の私法上の和解も可能である。K人から金銭を要求することは恐喝とみなされる危険性があるので、被K人から働きかけがない限り金銭による和解は現実的ではない。
労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)
罰則の適用には労働者による刑事Kか関係諸局・内部関係者による刑事Kが必要となる。
労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

85 :
もち買えない

86 :
【社会】厚労省の中で男が刃物取り出す 銃刀法違反の現行犯で逮捕
http://uni.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1389346716/
【ワーク】「特定労働者派遣」制度が廃止へ
http://kohada.2ch.sc/test/read.cgi/liveplus/1389093068/
二・二六事件 松本清張
農村の疲弊は、慢性的に続いていた農業恐慌の上に、
更に昭和 6 年と昭和 9 年に大凶作があって深刻化した。
農家は蓄えの米 を食い尽くし、欠食児童が増加し、娘の身
売りがあいついだ。農村出身の兵と接触する青年将校が、
兵の家庭の貧窮や村の 飢饉を知るに及んで軍隊の危機を感
じたというのはこれまでくどいくらい書いてきた。
そして青年将校らは考えた。結局独占資本的な財閥が私利
私欲を追求するために、こうした社会的な欠陥を招いたとし、
それは政党がこれらの財閥の援助をうけて庇護し、日本の
国防を危うくする政策を行っているからだとの結論に達した。

87 :
>>37
チャンカワイみたいなヤツおる!!
会社説明会で見た
終わってからツレとチャンカワイって
言ってたら、別の女3人組もチャンカワイって
爆笑してたわ

88 :
【社会】厚労省の中で男が刃物取り出す 銃刀法違反の現行犯で逮捕
http://uni.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1389346716/64-150
事前面接
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%9D%A2%E6%8E%A5
事前面接等の違法行為の被害者として憲法において保全されるはずの権利
である給料が中間搾取され、労働契約も不安定なものとなり、派遣社員の
なかでは法治国家への不信が増大しているとの議論が存在する。
略〜しかし過去・現在に事前面接下の派遣による中間搾取の損害を受
けた被害者は数百万人にのぼり、憲政史上、類をみない数の中間搾取による
犯罪被害者が創出され、それらの犯罪行為が放置されたことになる。犯罪
被害者も20〜40歳程度の若年・中年層が過半数を占めており、人口構成上、
公共の治安への影響力はきわめて強いといえる。被害者のなかで国(厚生
労働省・労働局・労働基準監督署)および司法(検察庁・警察)に対しての
不信や怒りが高まれば、大きな社会不安をおこす可能性はある。
二・二六事件 松本清張
農村の疲弊は、慢性的に続いていた農業恐慌の上に、
更に昭和 6 年と昭和 9 年に大凶作があって深刻化した。
農家は蓄えの米 を食い尽くし、欠食児童が増加し、娘の身
売りがあいついだ。農村出身の兵と接触する青年将校が、
兵の家庭の貧窮や村の 飢饉を知るに及んで軍隊の危機を感
じたというのはこれまでくどいくらい書いてきた。
そして青年将校らは考えた。結局独占資本的な財閥が私利
私欲を追求するために、こうした社会的な欠陥を招いたとし、
それは政党がこれらの財閥の援助をうけて庇護し、日本の
国防を危うくする政策を行っているからだとの結論に達した。

89 :
【社会】厚労省の中で男が刃物取り出す 銃刀法違反の現行犯で逮捕
http://uni.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1389346716/
今後の犯罪傾向の予測と考察
事前面接の犯罪に憤りをもつ派遣社員や失業者が比較的警備の薄い厚労省、労働局、
労基署にいく可能性がある。しかし他の可能性を考えてみた。
事前面接中に派遣先と派遣元の担当者をターゲットにしたテロである。
派遣社員の事前面接は違法であり、事前面接中に派遣社員が暴れだした場合は
警察に通報できない状況となる。つまり通報すれば労基法6条違反、
職安法44条違反などの犯罪であることが報道で日本中に周知され、グッドウィル事件の再現となる可能性
が出てくる。そのため被害者である派遣先・派遣元が隠蔽しようとする奇妙なテロがおきうるのだ。
事前面接
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%9D%A2%E6%8E%A5
事前面接等の違法行為の被害者として憲法において保全されるはずの権利
である給料が中間搾取され、労働契約も不安定なものとなり、派遣社員の
なかでは法治国家への不信が増大しているとの議論が存在する。
略〜過去・現在に事前面接下の派遣による中間搾取の損害を受
けた被害者は数百万人にのぼり、憲政史上、類をみない数の中間搾取による
犯罪被害者が創出され、それらの犯罪行為が放置されたことになる。犯罪
被害者も20〜40歳程度の若年・中年層が過半数を占めており、人口構成上、
公共の治安への影響力はきわめて強いといえる。被害者のなかで国(厚生
労働省・労働局・労働基準監督署)および司法(検察庁・警察)に対しての
不信や怒りが高まれば、大きな社会不安をおこす可能性はある。

90 :
クマゴン

91 :
ここは障害者を使い潰すという次元をこえたブラック

92 :
7〜8年ぐらい前にここから派遣されていたT君が月給15万とか言ってたな。
手取りじゃなくて額面で。これネタだよね?

93 :
それは流石にネタだな。病気持ちやニートの就労支援してる関連会社の方だったらありえる
もしかしたら散々やらかして減給されまくった結果かもしらんがw

94 :
また営業が変わった

95 :
【社会】厚労省の中で男が刃物取り出す 銃刀法違反の現行犯で逮捕
ttp://genzo.org/read/uni.2ch.sc/newsplus/1389346716/
今後の犯罪傾向の予測と考察
事前面接の犯罪に憤りをもつ派遣社員や失業者が比較的警備の薄い厚労省、労働局、
労基署にいく可能性がある。しかし他の可能性を考えてみた。
事前面接中に派遣先と派遣元の担当者をターゲットにしたテロである。
派遣社員の事前面接は違法であり、事前面接中に派遣社員が暴れだした場合は
警察に通報できない状況となる。つまり通報すれば労基法6条違反、
職安法44条違反などの犯罪事実が報道で日本中に周知され、グッドウィル事件の再現となる可能性
が出てくる。そのため被害者である派遣先・派遣元が隠蔽しようとする奇妙なテロがおきうるのだ。
(※グッドウィル摘発のきっかけとなった事故は、現場の派遣スタッフの意図的な自傷事故だったとする説がある。)
事前面接
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%9D%A2%E6%8E%A5
求人広告・サイトの違法性
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%82%E4%BA%BA%E5%BA%83%E5%91%8A
オフショアの違法性
http://ja.wikipedia.org/wiki/オフショアリング#日本の法律上の取扱い

96 :
【社会】厚労省の中で男が刃物取り出す 銃刀法違反の現行犯で逮捕
ttp://genzo.org/read/uni.2ch.sc/newsplus/1389346716/
事前面接
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%9D%A2%E6%8E%A5
今後の犯罪傾向の予測と考察
事前面接の犯罪に憤りをもつ派遣社員や失業者が比較的警備の薄い厚労省、労働局、
労基署にいく可能性がある。しかし他の可能性を考えてみた。
事前面接中に派遣先と派遣元の担当者をターゲットにしたテロである。
派遣社員の事前面接は違法であり、事前面接中に派遣社員が暴れだした場合は
警察に通報できない状況となる。つまり通報すれば労基法6条違反、
職安法44条違反などの犯罪事実が報道で日本中に周知され、グッドウィル事件の再現となる可能性
が出てくる。そのため被害者である派遣先・派遣元が加害者に高額の口止め料
(影響を考慮すれば3000万円以上が妥当)を支払い隠蔽しようとする奇妙なテロがおきうるのだ。
(※グッドウィル摘発のきっかけとなった事故は、現場の派遣スタッフの意図的な自傷事故だったとする説がある。)
仮に、怒りに我を忘れた派遣社員が、派遣営業や面接官の小指を切り落とすような
凶行がおきた場合、小指を失った社員は転職や社会活動が難しいため、現在の会社で
まさに奴隷的待遇で一生飼い殺される運命を耐えるしかない。会社は隠蔽を優先し
派遣社員への高額の口止め料で手を打ち、被害社員はひたすら耐えるだけだ。
社員が反撃した場合は口止め料が倍以上に跳ね上がるので、結果的に派遣社員が
もらえる金額は増え、反撃した社員は名実ともに「刑事犯」として解雇され、非正規雇用以外の
就職はできなくなるが、小指を守れる可能性が残る。
"企業が恐れるものは失うものがない怒りくるう労働者である"
求人情報サイトを使った就職・転職は中間搾取にあたりますので、労基法6条違反およびその幇助罪で刑事Kしてください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%82%E4%BA%BA%E5%BA%83%E5%91%8A
※上記の事前面接と同様に、求人情報サイトからの応募者が募集会社の中間搾取幇助に怒り面接中に暴れる可能性もある。

97 :
あげ

98 :
【社会】厚労省の中で男が刃物取り出す 銃刀法違反の現行犯で逮捕
ttp://genzo.org/read/uni.2ch.sc/newsplus/1389346716/
今後の犯罪傾向の予測と考察
事前面接(偽装請負)の犯罪に憤りをもつ派遣社員、非正規労働者、失業者が
比較的警備の薄い厚労省、労働局、 労基署にいく可能性がある。しかし他の可能性
を考えてみた。
事前面接中(指揮命令中)に派遣先と派遣元の担当者をターゲットにしたテロである。 派遣社員の事前面接(指揮命令)は違法であり、事前面接中(指揮命令中)に派遣社員(請負労働者)が暴れだした場合は
警察に通報できない状況となる。つまり通報すれば労基法6条違反、
職安法44条違反などの犯罪事実が報道で日本中に周知され、グッドウィル事件の再現となる可能性 が出てくる。そのため被害者である派遣先・派遣元が加害者に高額の口止め料
(影響を考慮すれば3000万円以上が妥当)を支払い隠蔽しようとする奇妙なテロがおきうるのだ。
※グッドウィル摘発のきっかけとなった事故は、現場の派遣スタッフの意図的な自傷事故だったとする説がある。
仮に、怒りに我を忘れた派遣社員が、派遣営業や面接官の小指を切り落とすような
凶行がおきた場合、小指を失った社員は転職や社会活動が難しいため、現在の会社で
は降格・減給などの奴隷的待遇を一生耐えるしかない。会社は隠蔽を優先し
派遣社員への高額の口止め料で手を打ち、被害社員はひたすら耐えるだけだ。
※非力な女性でも防犯スプレーとスタンガンで社員の抵抗を事前に抑止して小指の切断ができる可能性がある。
非正規の奴隷的待遇は、共産・民主党を支援してきた労働組合が
構成員である大企業の正社員の雇用や、給与水準をまもるための正社員保護主義の結果である。非正規や下請け正社員はその犠牲であり受給調整弁として中間搾取等をされたり労働者の権利を剥奪された。正社員の解雇ルールが立法化されれば、大企業も正社員
を増員し、違法な中間搾取、雇用・契約止めの脅し、理不尽な待遇、差別をする要因が排除されるが、これを労働組合は派遣・非正規を
犠牲にし正社員の給与水準を高くするため徹底して反対している。このため非正規
労働者が労働組合、民主党や「連合」の襲撃をする余地がある。

99 :
161 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2014/03/19(水) 17:47:01.83
事前面接等の違法行為の被害者として憲法において保全されるはずの権利である給料が
中間搾取され、労働契約も不安定なものとなり、派遣社員のなかでは法治国家への不信
が増大しているとの議論が存在し、国家に絶望した者がテロに走るなどと秋葉原事件と
五・一五事件、二・二六事件らの昭和維新、「一殺多生」を謳い三井財閥総帥を殺害し
た血盟団事件(殺人罪の刑を受けた四元義隆は戦後政界の黒幕的存在となるなど、団員
は成功をおさめる)を結びつける刺激的な見解が言論界では存在する。
162 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2014/03/19(水) 17:48:17.95
血盟団事件の実行者は現代でいう就職できなかったニートの集まりなのは周知の事実だ

100 :
>>92
本当だよ。
みなし残業代合わせて15万ぽっきり。その代わり、会社の寮・光熱費は無料だった。
資格取れば18万・20万と上昇。2004年頃の話。


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