TOP カテ一覧 スレ一覧 100〜終まで 2ch元 削除依頼
FS2004 リペイント依頼スレ
ファルコン4.0激ムズ
IL-2 Sturmovik 1946 Part 65
F/A-18 Korea
本気出して考えてみた
ここだけ10年進んでるスレ@フライトシム板
シニア層でもできるフライトシムご教授ください
このスレを2ch最古スレにする
IL-2 Sturmovik 1946 Part 66
ここだけ10年進んでるスレ@フライトシム板

税務あず対策★2


1 :2018/11/12 〜 最終レス :2020/05/12
ペロペロ(^ω^)

※前スレ
http://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/fly/1421811

2 :
税務調査というとあれこれ指示されてやらなきゃいけないイメージだが実際やらなきゃいけないのは既に作成済みの帳簿と保存しておいた領収書や契約書類(あれば)見せるだけだ。

質問は答えるべきものだけ答えればいいし立場的にもお願いされて付き合ってやってる立場だから上から行けるし怖がる要素はない。
税理士がいると良いのは帳簿や申告書の作成に間違いがなくなるのと税務調査時に質問の取捨選択を税理士がしてくれるから不必要な質問に答えなくて済む事。
いい税理士は事前に調査中の離席を勧めて離席後質問を税理士が聞いてまとめた後、本人と相談しながら回答の書面を作成。駄目税理士は同席して横でじっとしてるだけ。

税理士選ぶ時は税務調査時にどう言う対応なのか聞いて席を外すことを勧める税理士選ぶのがいい。

節税等の税務対策の提案はいい税理士も駄目な税理士も大した差はないが強いて言えば税務調査の対応を分かっている税理士の方が研究している可能性は高いと思われる。

3 :
調「署に来て下さい」
私「何の用ですか?」
調「お話ししたい事があります」
私「その内容を書面にして送って下さい、読んでおきます」
調「会って話さないと…」
私「あなたが私に何かを話したいんですよね?」
調「はい」
私「こちらから話す事はありませんし話したいことがあるならその内容を書面にして送ってもらえば会う必要はありませんね?」
調「…」
私「あの、これって強制ですか?」
調「強制力はあります」
私「え、強制なんですか?この会話録音してますけど」
調「いえ、あの、調査が強制と言うことで…」
私「え、調査って強制なんですか?任意なのでは?」
調「任意ではありますが法律によって…(長い説明略)」
私「で、その法律では呼び出しに応じないと罰則があると書いてあるんですか?」
調「そういうわけでは…」
私「では私がわざわざ出向かなくても問題ないですよね?」
調「お話したい事が…」
私「あなたと話しても時間の無駄ですね、とりあえず話したい内容を書面にして送って下さい」(電話を切る)

後日、説明がしたいので会う時間を調整したいと言う手紙が届く
その説明を書面にして送ってと連絡してその後何もなし

4 :
質問応答記録書なるものが出てきたら心の中で喜んでいい
他に証拠になるものがないと言うことと同義

まずは作成を拒否しつつ録音撮影
税務署に呼ばれた場合署内では録音撮影禁止とか言われて頑なに拒否され出来なくなる恐れがあるので絶対に税務署には行かないこと

自宅や税理士の事務所等自分に有利なところでするのが基本
自宅で撮影しても調査官にそれを止める権限は無い
質問応答記録書や申述書等を巧妙に見せられてしまってサイン求められても内容に間違いがあるからサイン出来ないと言って拒否
どこに間違いがあるか聞かれても色々とか曖昧に答えてどことは言わず書類そのものの効力を無くし同時にその証拠として録音撮影を残す
そもそもそう言った書類作成に付き合う義務が無いので拒否したのにしつこかったら憲法や行政手続法に違反する事を伝え納税者支援調整官を通じて苦情をあげ謝罪を求める
拒否すれば税務署には証拠が無い=その部分に関しては課税出来ないと言うこと
何もするつもりが無いなら質問応答記録書や申述書等税務署が作る書類は基本的に拒否する方が有利に働く
少し面倒でもきっちりやりたいなら自分に有利な内容だけ書いた書面を内容証明郵便で送る
とにかく自分に有利な事だけを述べる、書面にする事が基本

5 :
修正申告しない。呼び出しには応じない。記名押印はしない。勝手に書類を作らせない。これだけ思えておけばOK。

修正申告させようとする税理士は切った方がいい。税理士に任せた結果無駄に税金を払わされた、申告が間違っていて更正された場合は損害賠償請求も考える。

6 :
あとちゃんと申告しているなら税務調査の正しい終わり方は「更正」です
決して「修正申告」で終わらせてはいけません
こと税務調査に関しては調査官も税理士も信用してはいけません
税額と言うものは法律で決まっています
何が認められて何が認められないかは法律、或いは裁判官が決めるもので調査官に決定権はありません
よく税理士なんかが話し合いで税金が安くなったなんて話をしますが、税金と言うものは本当はそう言う話し合いで決めるものではありません
実際問題、調査官の法律に基づかない無茶な税額を正しただけ、或いは更正するのが面倒な調査官が更正するくらいならちょっと税金まけても修正申告して貰おうと言った類の話です
まけて貰えば確かに税金は安くなりますが、これは調査官が仕事を楽にするために手心を加える脱法行為です

7 :
調査官は法律にしろ判例にしろ
法律がある判例があると言うだけでは足りず
どう言う法律又は判例があり
その法律判例にどう言う事実を当てはめて
どう言う結果を導き出したのか
ちゃんと説明しないといけない

調査官がこれは駄目ですと言うようなら事を言い始めたら
どう言った法律の何条何項にどう言った事実を当てはめたのか聞くと
キョドる調査官が少なくないとかなんとか

判例は法律と違い拘束力がない

8 :
修正申告ではなく 更生で応じる事 鉄則

税務調査において調査官が否認指摘をしたものの、その根拠が非常に曖昧であるこ
とが多くあります。税務調査の結末が修正申告の提出ということであれば、その根
拠がいくら曖昧でも、「納税者が納得して提出するもの」である以上、問題にはな
りません。しかし、更正となると、否認根拠を法令等で明確にしなければなりませ
ん。実は税務署側からすると、附記すべき理由を挙げるが最も難しいことなので
す。

9 :
例えば交際費なんかで誰と会食したかを答えられなくても、今はわからないけど調べればわかると思う。
とか答えておけば、
適当な理由つけて(証拠の提示がないから認めないと言うのは立証にならない)否認して更正しても審判所で証拠が出て来て引っ繰り返される、
ひっくり返されると(一部)容認になり
容認割合が増えると考えて否認しにくい。
しつこく誰と会食したのか聞かれても仕事の関係先と仕事に必要な会食した事が分かれば“誰と”とか“どんな話を”言うのはどうでもいい事で、
調査としては仕事先との仕事の打ち合わせの際の会食の費用等と分かった所で終わっている。
誰ととかどんな話をとか言うのは調査官が納税者を信じるための質問であり蛇足でしかない。
要は調査官が納税者が言ったことを“信じるか”“信じないか”の問題なわけ。
で、建前では調査は納税者を“信じる”事が基本。
“信じない”ためには信じないだけの“理由”がなければならない。それで“信じない”ための“理由”を粗探しをするために必要のない質問や調査と
直接関係ない話をするわけ。
もう一つとして、否認して更正した時に反証されるかされないか(この場合だと会食の相手が誰だか分かるか、証言しそうか)を確認しておきたいわけ。
だから本当に忘れちゃってても、ハッタリで、否認して更正しても審判所でひっくり返すだけの証拠はある、あるいは証拠があるかもしれないと思わせれば
否認はしにくくなるわけ。
または納税者が確実な証拠を出さないでおいて(調査時に立証責任はないから)、それを否認されても、審判所で証拠を出せば、まず間違いなく
一部容認がもぎ取れる。
そう言う事が増えて容認割合が増える事になれば、国税庁も理由もなく簡単に否認するなと御達しを出すしか無くなる。

もう一つ、一度でも(一部)容認をもぎ取っておけば、調査官も調査をするのに相当な覚悟が必要になってくる。
まず審判所まで行っているということは何か見つけても修正申告をする可能性は低い事が分かる(“更正”を知っている、
手札として使う、と言うだけでもやりにくい)

神経を使った調査をして、何か見つけたとしてもしっかりと証拠を掴み間違いのない
更正をしなければならないプレッシャーはすさまじいだろうし、それをするための仕事量も当然増える。

10 :
[手続名]相続税及び贈与税の更正の請求手続
概要

既に行った申告について、税額等が過大であった場合に減額更正を求める場合の手続です。
[手続根拠]

国税通則法第23条又は相続税法第32条
[手続対象者]

既に行った申告について、税額等が過大であった者
[提出時期]

相続税
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する申告については、法定申告期限から
5年以内(後発的理由などにより更正の請求を行う場合には、それらの事実が生じた日の翌日から2か月又は4か月以内)

平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来する申告については、法定申告期限から
1年以内(後発的理由などにより更正の請求を行う場合には、それらの事実が生じた日の翌日から2か月又は4か月以内)

11 :
相続税の税務調査の結果に納得できない場合
相続税の税務調査の結果に納得できないときは、修正申告を行わず、税務署に更正処分をしてもらいましょう。
更正処分とは、税務署が正しい税額を計算することをいいます。

もし、相続税の税務調査の結果に納得できない(不服がある)ときは、異議申し立てを行うことになります。
異議申し立てを行う期限は、更正決定通知書を受けた日の翌日から2ヶ月以内となっています。

12 :
【相続税質疑応答編-20 相続開始後に被相続人の配偶者が受領した被相続人の入院に係る給付金の課税関係 】

<事例>
 被相続人の配偶者が、被相続人に係る入院給付金(生命保険契約に基づく給付金)
を相続開始後に受取った。
 なお、配偶者は、当該保険契約における死亡保険金及び入院給付金の受取人と
なっていた。この場合、配偶者が受取った入院給付金に係る課税関係はどうなるか

<解説>
 配偶者が受取った入金給付金は、被相続人に係る相続税の課税対象とならない
また、配偶者の所得として所得税が課税されることもない(非課税となる)


この事例には、いくつかの論点があります。
まず、入院給付金の受取人が被相続人以外であれば相続税の課税対象となりません

13 :
【相続税法基本通達3-7】

「法第3条第1項第1号の生命保険契約又は損害保険契約の保険金は、
被保険者の死亡を保険事故として支払われるいわゆる死亡保険金に限られ、
被保険者の傷害疾病その他これらに類するもので死亡を伴わないものを保険事故
として支払われる保険金又は給付金は、当該被保険者の死亡後に支払われたもの
であっても、これに含まれないのであるから留意する。」

ただし、同じ基本通達3-7の注意書きでは以下のように定めている
『被保険者の傷害、疾病その他これらに類するもので死亡を伴わないものを
保険事故として被保険者に支払われる保険金又は給付金が、当該被保険者の
死亡後に支払われた場合には、当該被保険者たる被相続人の本来の相続財産
になるのであるから留意する。』

従って、相続税基本通達3-7注意書が根拠となって今回の事例の入院給付金は
相続税の課税対象となりません


次に、入院給付金が配偶者の所得税の課税対象とならないという
根拠は、所得税法基本通達9-20です

【所得税法基本通達9-20】
令第30条第1号の規定により非課税とされる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」は、
自己の身体の傷害に基因して支払を受けるものをいうのであるが、その支払を受ける者と
身体に傷害を受けた者とが異なる場合であっても、その支払を受ける者がその身体に傷害
を受けた者の配偶者若しくは直系血族又は生計を一にするその他の親族であるときは、
当該保険金又は給付金についても同号の規定の適用があるものとする

14 :
質問

 特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権について。当該贈与が、相続開始前3年以内の贈与であった場合、相続財産の加算の対象となりますか。

回答

特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権に係る非課税規定により、非課税とされた部分は、相続開始前3年以内の贈与について、相続財産への加算の対象には含まれません。
相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額の対象は、贈与により取得した財産で、取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限る、と規定されています。
また、贈与税の非課税規定については、贈与税の課税価格に算入しない、と規定されています。
したがいまして、ご質問の贈与は、相続財産への加算の対象とはなりません。

参考条文等

相続税法 第19条、第21条の4

15 :
特定贈与信託とは、障害者の方のためにご家族の方が障碍者の方を受益者として財産を信託し、
障害者の方の生活の安定を図る制度です。信託財産は信託銀行が預かり、安定的な収益確保を目的として
指定金銭信託受益権等で運用され、指定された方法で金銭を定期的に交付されます。
 具体的な手続きは、信託会社にて親が委託者、障害者である子を受益者として信託契約を
締結し、金銭を支払います。

 税務上の取扱いは、子が特別障害者であれば6,000万円、一般障害者は3,000万円まで贈与税が非課税となります。
一般障害者の3,000万円非課税は平成25年度税制改正で新たに追加されたものです。相続税の計算においても
相続開始前3年以内の生前贈与加算の対象にはならず、非課税です。
 したがって、まずは預金・証券の一部を特定贈与信託にしますが、特定贈与信託の利回りはそれほど期待できないでしょう。
将来の生活資金を安定的に確保する意味でも残りの預金で賃貸不動産を購入し、
安定的な家賃収入を得ることが望ましいと考えます。

16 :
きつく反論するためにはどうすればいいのか?

さて、このような意外に適当な?否認指摘に対して、

きつく反論するためにはどうすればいいのでしょうか?

それは、「税務署に書面を提出する」ことです。



口頭で言う内容を、あえて書面にする意味があるの?

と思われがちですが、これが効果てきめんです。

なぜ、あえて書面を作成して提出した方が、

税務署調査では有利になるのでしょうか?

3つの理由があります。

17 :
@書面で論点を整理する



税務調査は口頭で行われることになるので、

調査官は論点をすぐにズラしてきます。

まさに後出しジャンケンで、

「ああ言えばこう言う」状態が続くことがあります。

ですから、反論内容をあえて書面にすることで論点がぶれず、

整理・固定化されるという効果があります。

18 :
3つの理由そのA

A書面は調査官が嫌がる

税務調査の現場では、調査官は何とでも言えますし、実際に言います。

なぜなら、税務調査では税務署側が圧倒的に有利な立場であり、かつ、

税務調査内で言った言葉が何も記録されていないからです。

税務調査がすべて録音・録画され、それがネット上にでも公開されるものであれば、

調査官も迂闊な発言はしないことでしょう。



税務調査における反論を、あえて書面にして提出することで、

税務署には税務調査の記録が残ることになりますから、

調査官は書面提出されるのを嫌がります。

調査官が嫌がるということは、裏を返すと、効果があるということです。

口頭では適当なことばかり言っていた調査官も、

書面を提出されると、すぐに否認指摘を取り下げてくるケースも多くあります。

19 :
B書面は調査官の上司も見る

税務署の調査官もサラリーマンですから、税務調査の中であったことを、

すべて上司に報告しているわけではありません。

自身に不利な内容や、ムチャな否認指摘をしてきたことなど、

上司に報告する調査官はいないわけです。



だからこそ、税務調査で受けた否認指摘に対する反論を、

あえて書面で提出することにより、その内容が税務署の上司に届く、

ということになるのです。

調査官も自分1人であれば、無責任に何でも言っていたものが、

上司に内容を確認されると・・・というケースも多いのです。

20 :
国税庁は自主的な反省を促すため修正申告を勧奨するとかなんとか言ってたような
現実的には更正だと調査官の仕事量が激増、その後再調査の請求や審査請求されると更に国税の仕事が増えるので
修正申告させてその芽を摘んでおきたいと言ったところじゃないかな
修正申告させちゃえば訴えられることはなくなるからね
あとは修正申告は納税者がする行為だから間違いがあっても調査官は責任を取らなくていいしね
税務調査受けた人が全員更正選んだら国税の仕事はパンクするだろうし
なので国税としては修正申告してもらう方がありがたいと言うかしてもらわないと困るんじゃないかな?
国がそう言う方向に誘導してるからってのが正解な気がする

21 :
あとちゃんと申告しているなら税務調査の正しい終わり方は「更正」です

決して「修正申告」で終わらせてはいけません
こと税務調査に関しては調査官も税理士も信用してはいけません
税額と言うものは法律で決まっています
何が認められて何が認められないかは法律、或いは裁判官が決めるもので調査官に決定権はありません
よく税理士なんかが話し合いで税金が安くなったなんて話をしますが、税金と言うものは本当はそう言う話し合いで決めるものではありません
実際問題、調査官の法律に基づかない無茶な税額を正しただけ、或いは更正するのが面倒な調査官が
更正するくらいならちょっと税金まけても修正申告して貰おうと言った類の話です
まけて貰えば確かに税金は安くなりますが、これは調査官が仕事を楽にするために手心を加える脱法行為です

22 :
https://mao.2ch.sc/test/read.cgi/management/1351729994?v=pc

23 :
修正申告ではなく 更生で応じる事が鉄則

税務調査において調査官が否認指摘をしたものの、その根拠が非常に曖昧であるこ
とが多くあります。税務調査の結末が修正申告の提出ということであれば、その根
拠がいくら曖昧でも、「納税者が納得して提出するもの」である以上、問題にはな
りません。しかし、更正となると、否認根拠を法令等で明確にしなければなりませ
ん。実は税務署側からすると、附記すべき理由を挙げるが最も難しいことなので
す。

更正で調査を終えましょう。

24 :
修正申告と更正では、支払うべき追徴税額も同じです。調査官の否認指摘が全部で100万円だとすると、
修正申告でも更正でも、同じ100万円を支払うことになりますし、加算税や延滞税の金額も同じになります。

ということは、税務調査を受ける側からすると、修正申告と更正では、どちらが不利ということはないのです。
ただ、1点だけ違いがあります。
それは、不服申立てをできるかどうかです。

不服申立てとは、税務署からの処分に納得できない場合、裁判の前段階で税務署もしくは
国税不服審判所に訴えを起こすことをいいます。 修正申告は、自ら納得して提出するものであるため、
救済措置である不服申立てはできませんが、更正の場合は、税務署からの処分であるため、
処分内容に納得できない場合、不服申立てすることができるのです。

25 :
更正処分

税務署の指摘が不合理であり、納得できないと判断した場合は、更正の処理をしてもらうことになります。
つまり修正申告を行わないという選択です。

日本の納税制度は、「申告納税制度」であり、納税義務者の行う申告によって納税額が決定します。
しかし、更正処分となると、税務署長の権限で税額が確定することになります。これを「更正処分」といいます。
つまり、あえて更正処分をしてもらい、それを不服として、税務署長または国税局長に異議申立てをするわけです。
異議申し立ての処分についてもまだ納得できない場合には、国税不服審判所に審査請求をすることもできます。

26 :
税務調査において
修正申告ではなく 更生で応じる事が鉄則

税務調査において調査官が否認指摘をしたものの、その根拠が非常に曖昧であるこ
とが多くあります。税務調査の結末が修正申告の提出ということであれば、その根
拠がいくら曖昧でも、「納税者が納得して提出するもの」である以上、問題にはな
りません。しかし、更正となると、否認根拠を法令等で明確にしなければなりませ
ん。実は税務署側からすると、附記すべき理由を挙げるが最も難しいことなので
す。法律等によりあなたの権利が守られ、不当な課税を回避出来る可能性があります。

自分を守るため
更正で調査を終えましょう。

27 :
「更正」とは

期限内にきちんと申告したつもりでも、計上などを誤ってしまい、本来納めるべき税額より少ない
金額で申告・納税してしまうことがあります。いざ税務調査の対象となったときにその誤りを発覚・指摘されると、
調査官から修正して再度申告するよう指示を受けます。

ところが、この指摘に対して不服があるなどで自ら修正を行わなかった場合、
税務署から処分が下されることになります。この処分を「更正」といい、税務署が納税者に対し、
本来納めるべきだった正しい税額に加え、延滞税など追加徴税額を通知することになります。
ただし更正の通知を行うことができるのは、法定申告期限から原則5年以内です。

28 :
国税通則法第二十四条
(更正)
税務署長は、納税申告書の提出があつた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が
国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、
その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。

29 :
内容説明

本書では、近年急激に変化する税務調査を取り巻く環境について解説した上で、特に「税務当局に対する縛り」に着目し、
Q&A形式で具体的な「“法的根拠に基づく”税務調査の対応方法」をご紹介します。

目次

第1部 税務調査の基礎知識(税務調査の基礎知識;相続税の税務調査の近年の動向;相続発生から税務調査までの流れ)
第2部 税務調査への対応テクニックQ&A(税務調査前;税務調査時(税務調査での対応テクニック)
税務調査後(税務調査後のテクニック))
出版社内容情報

税務署との交渉に悩まされがちな相続税の税務調査だが税務職員も実は法律等に縛られており、法的根拠を明確にして毅然と対応することが可能。その実践的なテクニックを詳解。

税理士法人チェスター[ゼイリシホウジンチェスター]

30 :
<収録内容>
第1部 税務調査の基礎知識
第1章 税務調査の基礎知識
第2章 相続税の税務調査の近年の動向
第3章 相続発生から税務調査までの流れ

第2部 税務調査への対応テクニックQ&A
第1章 税務調査前
第2章 税務調査時
   (税務調査での対応テクニック)
第3章 税務調査後
   (税務調査後のテクニック)

<仕様>
■中央経済社商品
■サイズ:A5
■ページ数:252ページ
■税理士法人チェスター 編

31 :
うち来た時は色々指摘されたけど修正申告しませんて言って放っておいたら更正された
でも色々指摘されてた事は無かったことになって経費の一部を否認されただけだった
言われたまま修正申告しないで本当に良かったと思った

指摘された時のと比べたら大した額でもない端金だったから面倒だしこの辺でやめとくかなとも思ったけどやっぱ
納得いかなかったんでその経費の一部について審査請求して
これは経費ですって主張しただけで別に何の立証もしなかったけど経費の一部の一部が多少の利息とともに返ってきた
多少審判所とのやり取りはあったけどほぼ書面に主張書いただけでお金返ってきてなんだかなって感じだった
本当はもっと返ってきてもおかしくなかったけど裁判までして取り返す額でもなかったしこっちの立証が難しかったり
証拠揃えるの大変だったりでそこで諦めた

証拠については反省点もあったし審判所相手の立ち回り方にもミスはあったけど学ぶ所も多かった
次きたらもっと簡単に勝てるなと思いつつ待ってるけどそれ以降きてない
税務調査に対してプレッシャーが無くなったのが一番の収穫かも

32 :
質問する事には慣れてても質問される事には慣れてないのかこちらから質問するとキョドりからの沈黙が多かった。
どう言う事実をどう言う法律に当てはめたのか聞くと、

1.事実に間違いがある、
俺<おっしゃっている事実に間違いがあります。
税<事実が間違っている事を証明しろ。
俺<証明する義務はありません。あなた方が言う事実がある事を立証して下さい。立証したら反証します。
税<…

2.法律に間違いがある、通達を出してくる、
俺<それは通達ですね、通達は法律ではありません。通達の根拠となる法律を示してください。また、通達の解釈にも間違いがあるように思われます。ここはこう解釈するべきではありませんか?
税<…

3.説明にならない説明をしてくる、
これはこう言うものだと言う決めつけの話しかしない、知識がない事の表れだと思う。

事実を勝手に自分達が思い込んだ事実とすり替える、曖昧な法知識に基づいた指摘をする、通達に頼りきり通達すら朧げにしか覚えていない。
目の前にいる調査官を法律のプロだと思わない方がいいよ。
言っちゃ悪いけど高卒とか大卒でも就活負け組が就く仕事。
税務署レベルの調査に司法試験合格してるようなプロはいないと思っていい。
結局の所相手も素人。多少知識がある程度の普通の人。
そう言う人の言う事を一から十まで信じてしまうのは危険だと思うよ。

33 :
再調査の請求

再調査は処分を行った原処分庁(税務署長など)が再度調査を行うため、処分の取消しはあまり期待できませんが、
再調査によって原処分庁側で見直しがなされ、棄却されても課税処分を行った明確な理由が提示されるため、
審査請求を提起する前準備として有効に働くことも考えられます。


審査請求

審査請求による具体的な調査方法は次項でも説明しますが、処分に関与していない職員が審理員として選ばれるため、
課税処分内容について改めて検討することになります。また、請求人と原処分庁で書面でのやり取りを行い、
請求人から処分に関する収集証拠の閲覧も要求できる場合があるので、再調査よりも詳細に協議されることになります。

34 :
うち来た時は色々指摘されたけど修正申告しませんて言って放っておいたら更正された
でも色々指摘されてた事は無かったことになって経費の一部を否認されただけだった
言われたまま修正申告しないで本当に良かったと思った
指摘された時のと比べたら大した額でもない端金だったから面倒だしこの辺でやめとくかなとも思ったけどやっぱ納得いかなかったんでその経費の一部について審査請求して
これは経費ですって主張しただけで別に何の立証もしなかったけど経費の一部の一部が多少の利息とともに返ってきた
多少審判所とのやり取りはあったけどほぼ書面に主張書いただけでお金返ってきてなんだかなって感じだった
本当はもっと返ってきてもおかしくなかったけど裁判までして取り返す額でもなかったしこっちの立証が難しかったり証拠揃えるの大変だったりでそこで諦めた
証拠については反省点もあったし審判所相手の立ち回り方にもミスはあったけど学ぶ所も多かった
次きたらもっと簡単に勝てるなと思いつつ待ってるけどそれ以降きてない
税務調査に対してプレッシャーが無くなったのが一番の収穫かも

35 :
国税庁のデータ見た感じ審査請求の件数が増えてるね
修正申告しない人が増えてることが伺える

調査件数が増えたからみたいなことも書いてあるけど調査件数の増加割合より審査請求の増加割合の方が多いような
一覧にして見やすくしてくれりゃいいのに

36 :
さて、税務調査において、うまく交渉する
秘訣というのは何でしょうか?

【否認指摘を受けたら、とりあえず質問する】

これは、かなり汎用性がある交渉方法です。

例えば、重加算税の指摘を受けた場合、すぐに
重加算税ではないことの反論をするのではなく、

「なぜ重加算税なんですか?」
「何を根拠にしていますか?」

などと、とりあえず調査官に質問するのです。

調査官もこう質問されると、
その理由や根拠を回答せざるを得ません。

重加算税の要件は国税通則法第68条にあるとおり、
「隠ぺいまたは仮装」ですから、
それ以外の根拠を調査官が回答してくれば、

「それでは重加算税にはなりませんよね」
「重加算税の要件を満たしていませんね」

と、簡単に反論することができます。

37 :
修正申告というのは、言葉は悪いですが、納税者の「自白調書」であるからです。

この修正申告書を提出すると、それ以後納税者はその処理について異議を申し立てすることができません。

では、修正申告をしない場合には、どうなるのでしょうか。

この場合には、税務署が正しいと考える処理に従い、独自に「更正処分」をしてきます。

この時点では、納税者は税務署の主張を認めていないので、その更正処分について異議を申し立てることが可能になります。

税務署もその異議に答えられるような、丁寧な解釈と事実認定の積み重ねをしておかなくてはならないことになります。

実務上、作成する書類が一気に増える上に、税務署長の承認を得る必要があるなど、非常に処理は煩雑になるので、

多忙を極める税務署員としては、極力更正処分は避けて、納税者からの修正申告を引き出したいのです。

38 :
審査請求を行うもの

処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合にはその受けた日)の翌日から起算して3か月以内。

審査請求と再調査の請求との関係については『再調査の請求との関係』をご覧ください。

なお、天災その他やむを得ない理由等により上記期間内に審査請求をすることができない正当な理由があるときは、この限りではありません。
また、再調査の請求をした日の翌日(再調査の請求書について不備を補正すべきことを求められた場合には、
その不備を補正した日の翌日)から起算して3か月を経過しても再調査の請求についての決定がない場合には、
その決定を経ないで審査請求をすることができます。

39 :
Q)原処分庁が提出した書類は閲覧できるの?

A)審査請求人は、担当審判官が審理手続の終結をするまでは、原処分庁から提出された証拠書類に加え、
担当審判官が調査により提出を受けた書類その他の物件の閲覧を、担当審判官に対し求めることができます。
また、当該書類の写しの交付を求めることもできます。

40 :
相続税法学習bot

@aoisakura21
某専門学校の相続税法社会人課程講座を受けていた管理人が日々の授業で自分なりに注意しておきたいと思った箇所をまとめて垂れ流すBOT。

41 :
例えば過少申告加算税だと思って修正申告したのに重加算税だった時なんかは重加算税取消の不服申し立てで争う事は出来る。
でも例えば修正申告後に内容に間違いを見つけやっぱり税金払い過ぎたと不服申し立ては出来ない。

その場合は申告期限から5年以内なら更正の請求が出来るが税務署が更正の請求を拒否した場合などはその処分の違法性を立証して争わなければならない。
修正申告を拒否し更正処分させた場合はその処分の適法性を税務署が立証しなければならない。

立証責任をどちらが負うかの違いがあり当然だが立証責任を負う方が不利。

42 :
重ねて控除を受ける場合(障害の程度に変化がない場合)

前回の相続の際、障害者控除の適用を受けている場合には、今回控除を受ける金額は、上記で計算した金額と、
  前回控除しきれなかった金額のいずれか低い金額を控除します。

 算式にすると次のとおりです。

(a) 10万円(又は20万円)×(85歳ー今回の年齢)
(b) 10万円(又は20万円)×(85歳ー前回の年齢)−既控除額
∴(a)と(b)いずれか低い金額

※平成27年1月1日以降の、相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について説明しております。

43 :
障害者控除とは、85歳未満の障害者である相続人に対して適用される制度

控除される金額は、次の算式により計算されます。

【一般障害者】(85歳−相続した時の年齢)×10万円
【特別障害者】(85歳−相続した時の年齢)×20万円

※相続した時の年齢は、1年未満の端数を切り捨てます。85歳まで1年未満のときは、1年として計算します。

例えば、一般障害者で相続した時の年齢が35歳8カ月であった場合には、 (85歳−35歳)×10万円=500万円 となります。

もし、その障害者の相続税額より控除額が大きくなってしまい控除しきれない場合は、その障害者の扶養義務者で同じ相続人の立場の人であれば、

控除しきれない部分を自分の相続税額から控除できます。たとえば、病気の母の面倒を子供が見ている場合などです。

今回が2回目の相続で、過去に障害者控除の適用を受けたことがある場合は、その時の控除額によって今回の控除額が変わる場合もあります。

44 :
調査が終わって調査結果の説明をして初めて修正申告の勧奨が出来る。
だから修正申告の勧奨後に更に調査をする事はあり得ない。

調査や調査結果の説明を全て録音しておけば仮に裁判になっても調査が終わっている証拠として提示出来る。
つまり調査結果の説明後に調査しようとしても税務署は手持ちの資料と証拠でなんとかするしかない。
税務調査はあくまで任意、その上税務調査が終わったと言う証拠まで持っていて、わざわざ更に協力する必要があるのでしょうかね。
どうしても調査がしたいのであれば、税務署は調査が足りなかった事を証明しなければならない。
しかしそれは同時に調査が足りない状態で修正申告を勧奨したと言う事実を証明する事になる。
言い方を変えればロクに調査をせずに修正申告を勧奨した、租税法律主義を無視して根拠のない課税をしようとした事を認める事になる。
これ、とても大きな問題になりますよ。

45 :
質問顛末書を書いてはいけない。

質問顛末書とは修正申告をしてくれない場合に良く求められる書類で
自白の証拠を記録したものです。
つまり、書いてはいけませんし、サインもしてはいけませんし、
調査官に質問顛末書を読み上げさせてもいけません。


原始書類を税務署に渡してはいけない。

領収書や請求書、メモ帳、帳簿書類等を税務署に
原本のまま渡す方がおられますが
必ずコピー提出にしてください。
これは、書類を受け取るために税務署に行く
必要が生じてしまうからです。
税務署に行くと、修正申告をしてくれとか
質問顛末書にサインをくれとか、百害あって一利なしの状態に
巻き込まれることになります。

46 :
税法も通達も判例もネットで調べられる時代
節税対策、税務調査対策もしかり

税理士の価値は下がり続けている
クラウド会計が無能税理士を淘汰

今のご時世、暗記型の士業はゴミだわな
人工知能も迫っている

47 :
12月が一つの区切り
それを超えちゃうと統括の成績にもならない

更正だと手続きが必要になり時間的に12月には終わらず
調査官も統括も肩身の狭い思いをして飛ばされる可能性も出てくる
だから必死に修正申告させようとしてくる
ここで沢山譲歩させ修正申告してしまうのも手

でもそれだとまた次がある可能性が残る
なので12月をわざと越させて、こいつのところに行くと揉めて自分の立場も危うくなると言う記録を残させる
また不正発見割合もノルマになっているようだが
基本的に税務調査の不正発見は本人の自白によるところが大きい

本人が自白せずどちらとも取れるような場合不正として更正する事が難しい
だから自分が不正をしていないと思うなら絶対認めない
そうすると強引な不正発見も出来なくなる
結果不正発見も出来なかった記録が残る
調査先を選ぶ際、統括や調査官は通常前回の記録に目を通す
そこに、揉めて12月に結論が出せず不正も発見出来なかった記録があったら統括や調査官はどう思うか
わざわざ火中にあるかどうかも分からない栗を拾いに行く馬鹿でない限り選択肢から外す
一度調査先に選ばれたなら徹底的に戦い合法的にあの手この手で調査時間を伸ばしまた無駄な作業(納税者支援調整官の対応や書面への対応等)をさせる、不正は絶対に認めない(不正をしている人は除く)

更に更正されても再調査の請求や審査請求をして税務署の作業量を増やす

税務署単位でも数字のノルマはあると考えられるから税務署としても手間を増やす調査先は美味しくないその分リソースを割かなければならなくなるから
ここまですると実は税務調査も調査官も大したことないという事がよく分かるし、税務調査の不安から解放される
むしろ来るなら来てみろと言う気持ちさえ芽生えたりする
まあ税務署の方から寄ってこなくなると思うが

48 :
法定相続情報と相続人全員の印鑑証明と課税明細と権利書、分割協議書を法務局に持っていく。
できれば法務局のホームページから申請書をダウンロードして、書けるところは書いておく。
書き方と他の必要書類を聞けば、10分もあれば教えてくれるよ。5万しか浮かないけど

登記簿(権利書)の住所と印鑑証明(法定相続情報)の住所が違う時は、住民票か戸籍の付表で
住所がつながるようにする。保存期間過ぎていたら、権利書提出でも可。
登記簿の行政区画が古いままなら、市役所で住居表示の証明を無料でもらえるから忘れずに。そんなところかな。

49 :
必要最低限、帳簿等に関する必要であると自分が考えるものにしか答えない、
調査官が出してくる書類は読まないサイン等しない、
時間を引き延ばすだけ引き伸ばして修正申告には応じない
これをするだけで調査官は内心涙目、統括官も焦りまくる
調査官がどれだけ意地張ったって所詮任意の調査
こっちのペースで引っ掻き回してやればいい
必要最低限の協力はしているという体裁だけ取ればいい

50 :
読み上げ・提示の後、回答者から回答内容に誤りがないことを
確認した上で、その旨を証するため、末尾に「回答者」と
表記した右横のスペースに回答者の署名押印を求めることとなるが、
署名押印は回答者の任意で行うべきものであり、これを
強要していると受け止められないよう留意する。

したがって、回答者が署名押印を拒否した場合には、
署名押印欄を予定していた箇所を空欄のまま置いておき、
奥書で、回答者が署名押印を拒否した旨(本人が拒否理由を
述べる場合にはそれも附記する)を記載し、また、回答者が
署名押印を拒否したものの、記載内容に誤りがないことを
認めた場合にはその旨を記載する。

ここに明記されている通り、調査官から「質問応答記録書」に
署名押印を求められても「断ることができる」のです。

51 :
分かりません が正解

喋るほど不利になる
専業主婦でしたなど

警察の聴取書と同じ

52 :
https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=4424326051
スマホからだとすっげー見づらいからこれでPC表示にして見てる
割引率でソートしてもソートされないけど

パントリーは一人一点までだから注意すること
できれば300円offにする(手数料が90円になる)
いっしょにSUUMOを買うこと
半額の食品は賞味期限間近も多いから注意すること

53 :
シチズンの電波置時計やらエレコムのUSBハブやらタニタ体重計やら
ここにきてカカクコムより安いメーカー品が出てきたな

54 :
分かりません
忘れました

全部これで答えたとしても調査拒否にはならない

55 :
これじゃないけど税金の払い過ぎがわかった時も黙ってると無視するから書面にして提出しとくといいと言うかそうしておかないと無視されると思う

税金払い過ぎは交渉材料にもなるからわざと少し多く払っておくのも一つの手
で税務調査になったら見直したら払い過ぎてたみたいなんすけどーって感じで揺さぶる
たった1000円多く払ってただけでも書面が出されて調査中に払い過ぎが判明した事が記録に残ってしまうと返金処理するために更正しなくてはならない事が確定する
記録残って無視した事を会計検査院に見つかったら或いはチクられたら…最近じゃネットで名指しして公開って方法もあるし公務員にとっては怖い世の中だよね
払い過ぎた事書面にして出すぞって言ったら話し合いましょうって返って来るかもね(笑)
1000円で交渉を有利に進められる保険

56 :
■質問応答記録書 対策
質問応答記録書を作り始めたら録画して帰らせるのは分かったけど、質問応答記録書を
作成したら公務員職権濫で訴えるという内容証明を提出するのは誰にする?

調査官、統括官、署長?

■答え
税務調査は調査官とかはただのパシリで法律上は税務署長等がしてる事になってるから税務署長だろうね。

事前通知も法律上税務署長等がしなければならない事になってるんだけど調査官に指示してやらせているというグレー状態。
更正は税務署長等がするから先に質問応答記録書拒否の書面があるのにその後に作成された質問応答記録書があると違法性の問題が出てくるし証拠能力に問題が出るね。
普通に考えれば証拠としては採用しないんじゃないかな。
念のため皆に送っておくといいかもね。

57 :
質問応答記録書

文面的には、なんだか、もっともらしく聞こえますが、課税庁側が本当に意図するところはズバリ
「課税するための客観的な証拠資料がない場合に、証拠を作る。」ことにあります。このことを理解せずに安易に協力してしまうと、
それが原因で、みなさんにとって思いがけない、不利益な結果を招くことになりかねません。

では、この『質問応答記録書』の作成に応ずるべきか否かの判断ポイントはどこにあるのでしょうか。

58 :
回答者としては、当然控えが欲しいところですが、この点については「質問応答記録書は、調査担当者と回答者の応答内容を記録し、
調査関係書類とするために調査担当者が作成した行政文書であり、回答者や税理士に交付することを目的とした行政文書ではないことから、
調査時に写しを交付してはならない」とされています。

署名・押印したものを双方が保有するというのが衡平ではないかと感じますが、スマホで撮影もだめなようなので、
そうなるとあとは録音ということになりそうです。

なにはともあれ、税務調査で大きな問題が生じないよう、日頃からきちんとしておくのが重要です。

59 :
何のために会いたいか聞けばいい
そこを濁すようならそれなら会わないと言えばいい
調査結果の説明がしたいと言われたらそれなら書面で送ってくれでいいし
調査と言ったらもう調査したのにまだ必要があるなら何が必要なのか具体的に書面にして送れでいい
まあ時期的に調査結果の説明と質問応答記録書の作成と修正申告の勧奨がしたいんだろうが
それら全て納税者は付き合う義務ないから無視でもいい
ただお断りしますと言ってしまうと納税者が断ったので説明しなかったとか言い訳を与えることになるから
断りはしないが書面で送るよう求めると言う姿勢で臨む
調査結果の説明は否認事項がある場合にはしなければいけないと法律で定められているから(口頭とか書面とか方法については定められていない)
納税者が書面で求め口頭で説明する機会がなければ書面で出さざるを得ない
そこに勝手な事が書いてあれば公文書偽造とか虚偽公文書作成等の罪になる
虚偽公文書作成等の罪を立証する手段は調査中の会話の録音や提出した書面
調査結果の説明に言ったことや提出した書面と違う事が書いてあればそれをネタに(r
税務調査終了の手続きには税務署にとって処罰の対象になる可能性がある問題が多分に含まれている
だからこそ説明はしてもその書面は渡さないとか何か書面を作成しても渡さないとか録音はさせないと言う事をする
ビアリングで納税者がした説明と違う事が書いてあればアウトだから
で、それを書面で求めるとその内容には納税者の説明した通りの事しか書けずその場に納税者もいないから
言葉巧みに納税者の説明と違う事を書いて同意を貰う(質問応答記録書)みたいな事も出来なくなり税務署の思惑は書面に反映出来ない
結果是認になったりする
また説明しないで更正すれば国税通則法違反になる
違法行為を働いた公務員は国賠訴訟などで訴えてもいいし簡単に実名と罪状を晒してやる方法もある

60 :
質問応答記録書や意見書、聴取書、申述書、又は確認書等こちらの意見や見解、
質問に対する回答などを記述し任意でする書類の作成には協力しません。拒否します。
今後そのような書類が作成された場合公務員職権濫用罪になる事にご留意下さい。
また行政指導において、行政指導を拒否して尚同様の行政指導を行う場合、行政手続法違反になる事もご留意下さい。

あらかじめ拒否したにも関わらずそのような書類が作成された場合、強制的に作成されたとみなされ憲法31条に違反し
違法に集めた証拠書類となる事もご留意下さい。
修正申告についても、私の申告に何か間違いがあったとしても修正申告はしません。修正申告の勧奨はあらかじめ
拒否させていただきます。そのような行為もしないで下さい。

この会話は録音されています。言った言わないの争いは出来ません。
後日今の会話と同様の内容を書面で提出します。それではよろしくお願いします。

61 :
紛争中の相手の主張に文書で反論する場合

紛争中の相手から何らかの請求や警告を受けて、これに文書で反論する場合にも、内容証明郵便が利用されます。

これは、内容証明郵便で反論することにより、「自社が請求に応じない意向が固いことを明確に示すことができる」、
「請求に対して自社が反論した内容を後日証明できる」という2つの効力があるためです。

62 :
内容証明郵便の主な効力

(1)解除などの法律上の手続きが正しく行われたことを後日証明できるようにする。
(2)請求に応じない相手に心理的圧迫を加え支払いを得る。
(3)自社の意向が固いことを明確に示す。
(4)後日の裁判に備えて、自社の主張が裁判前から一貫していることを証拠として残す。

このような効力を目的に内容証明郵便が利用されることをおさえておきましょう。

63 :
平成○年○月○日

 東京都新宿区○○1丁目2番3号
   ○○生命保険株式会社
   代表取締役 保険 太郎 殿

      神奈川県横浜市○○3丁目2番1号
        解約 花子  印
        電話 045−○○○−○○○○

契約解除通知書
 私(保険契約者 解約花子)は、本年○月
○日、当方の居宅において、下記の保険契約
の申込みをしましたが、保険業法第309条
第1項の規定により、解除します。

 申込日   平成○年○月○日
 保険種類 1.○○医療特約付終身保険
          被保険者 解約良男
        2.○○個人年金保険
          被保険者 解約花子

 つきましては、約款第○条の規定に基づき
、私が支払った第1回目の保険料金○○円を
至急返金してくださいますようお願い申し上
げます。

64 :
シリコンチューブ
カードケース 飛び出す
カード 管理

コールドナイフ検討
福引 検討 チョコパイ
階段 運動
懸垂

65 :
個人なら申告書に電話番号を書かない、税務署からの電話には出ない、手紙も返事しない。
これだけで税務調査の確率が減ります。

66 :
税務署長 殿

通知書

今後、あらゆる税務調査において
質問応答記録書や質問顛末書、意見書、聴取書、申述書、又は確認書等こちらの意見や見解、
質問に対する回答などを記述し任意でする書類の作成には協力しません。拒否します。
今後そのような書類が作成された場合公務員職権濫用罪になる事にご留意下さい。
また行政指導において、行政指導を拒否して尚同様の行政指導を行う場合、
行政手続法違反になる事もご留意下さい。

あらかじめ拒否したにも関わらずそのような書類が作成された場合、
強制的に作成されたとみなされ憲法31条に違反し
違法に集めた証拠書類となる事もご留意下さい。

修正申告についても、私の申告に何か間違いがあったとしても修正申告はしません。修正申告の勧奨はあらかじめ
拒否させていただきます。そのような行為もしないで下さい。

言った言わないの争いは出来ません。
後日今の会話と同様の内容を書面で提出します。
それではよろしくお願いします。

67 :
刑法193条以下に規定されている、
公務員が職権を濫用して職務を行う際に、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害したとき(不作為によるものを含む)に問われる事になる犯罪である
(※公務員の職権濫用であっても、これらの権利侵害が伴わない場合はこの罪には該当しない)。
公務員職権濫用の罪の保護法益には、公務の公正さに対する信用という国家的法益と、
権利侵害をされた相手方の権利という個人的法益との両面があるとされているが、刑法学界においては、
個人的法益の側面が重視される傾向にある。

68 :
http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/10kokoroe.pdf

69 :
拒否してもなお修正申告を迫ってくる
若しくは修正申告せざるおえない状況にする等かな
基本的には修正申告を勧めることが出来るだけだから
修正申告しないと言っている人に対して
「まだ修正申告しないと決まったわけではない」とか本人の意思を無視する発言をすればアウトの可能性
修正申告の話は二度とするなと言ってしつこくして来るのもアウトの可能性
最終的には裁判所の判断だから決定的な指標はないけど
アウトだと思ったら「それはアウトですよ」と言って牽制するのがいいと思う
それでも尚修正申告を迫ると言う行為自体がアウトになる可能性をあげるから
兎に角しつこく修正申告を迫られたと言う状況を作り出して録音等で証拠として残す事が大事

70 :
税務調査って帳簿に書いてある事が全てだから帳簿見ればほとんどの作業は終わる
帳簿見ても分からない事があれば質問してもいいだけだから
帳簿さえしっかりしてれば質問は必要なくなる
実地の調査で帳簿見て質問も終われば納税者の仕事は終わり
だからその後の税務署からの連絡無視しても罪に問われることはない
仮に裁判で税務署が調査が終わっていなかったと主張しても実地の調査時に調査期間の帳簿を見せ質問に答えている事実があれば(録音録画等の証拠があれば)調査に対応しているじゃないかと言う事になるし
質問が足りなかったとしても書面ですればいい事なので書面を出さなかった税務署の落ち度
書面で質問が来たら必要最低限の事だけ答えてそれを記録として残しておけばむしろ有利に働く

71 :
林先生の番組ぼーっと見てたけど良いこと言ってた〜

やりたいことは偶然 (たまたまの情報)
できることは必然 (努力 才能)

やりたい、やりたくない
できる、できない

どっちが自分の中で重要か、どっちが譲れないことなのかって。そこで仕事を選べばいいって言ってて

確かに今の仕事はやりたいことよりできることって感じだな〜

72 :
修正申告と更正では、支払うべき追徴税額も同じです。調査官の否認指摘が全部で100万円だとすると、
修正申告でも更正でも、同じ100万円を支払うことになりますし、加算税や延滞税の金額も同じになります。

ということは、税務調査を受ける側からすると、修正申告と更正では、どちらが不利ということはないのです。
ただ、1点だけ違いがあります。
それは、不服申立てをできるかどうかです。

不服申立てとは、税務署からの処分に納得できない場合、裁判の前段階で税務署もしくは
国税不服審判所に訴えを起こすことをいいます。 修正申告は、自ら納得して提出するものであるため、
救済措置である不服申立てはできませんが、更正の場合は、税務署からの処分であるため、
処分内容に納得できない場合、不服申立てすることができるのです。

73 :
法律上結果説明しないと更正出来ない
結果説明しなければ国税通則法違反
また結果説明しないと結果説明をした前提の更正通知書が書けない
口頭で結果説明をした時に更正の理由も説明しているから改めて説明する必要はないと言う理由で
更正通知書の理由の説明を端折る(そもそも説明出来ないものを誤魔化す)と言うやり方をする奴等にとって
結果説明(そもそも説明出来ないもの)を書面にしなくてはならないと言うジレンマが発生する
そう言う奴等にとって結果説明の機会を作ると言うのは
結果説明をしたと言う事実を作り上げることが目的
だからその結果説明を書面で求めてやると困り果てる

また結果説明時に同時に作成していた質問応答記録書も作れないため証拠が無く
証拠の無い事実認定をして更正しても
審査請求や裁判で納税者に事実認定に間違いがあると言われるとそれを覆す証拠が無く
また一度調査が終了しているため新たな調査が出来ない事から新たな証拠を手に入れることは困難で
審査請求や裁判で負ける可能性が高くなる
同時に修正申告の勧奨も出来なくなるため修正申告させて済ませて更正を避けるような奴等は絶望する
納税者には結果説明を受けないと言う選択肢もあるため
(そもそも結果説明の書面を送れば事足りるので法律上結果説明の方法は規定されていない、
と言うか司法の場では書面にするのが常識)
いくらでも有利に立ち回れる
事後の事を考えれば結果説明は拒否せず
書面で求める事によって書面にしない税務署側に非があると言う事実を作り上げるとなおいい

74 :
ttp://ma-bank.com/media/1/20120305-seigan.pdf

請願書を出すというのもアリかもね
納税者支援調整官を使う
請願書を出す
意味があるかは別としてあらゆる手段を使って調査官にプレッシャーを与えると同時に時間を奪う
それ自体を効果として捉えれば一つの方法としてアリかも
現実的には税務調査で納税者支援調整官を使う人なんてほとんどいない
でも調査受けた人がそう言う制度を知って普通に使うようになればそれだけで納税者の権利を考えない不良調査官は淘汰される方に向かうかもしれない
不良調査官が多ければ多いほど納税者支援調整官の仕事が増え税務行政も圧迫されるから

75 :
Adobe Acrobat および Acrobat Reader では、複数の PDF ファイルを対象に文字検索をすることができます。

Acrobat / Acrobat Reader では、検索パネルから PDF ファイルが保存されている場所を指定するだけで、
そのフォルダ内にあるすべての PDF ファイルに対して一括検索することができます。検索を実行する前にファイルを開いておく
必要はありません。また、インターネット上にある PDF ファイルを開いて文字を検索することや、
あらかじめ設定されているインデックスを使用して検索することもできます。編集/高度な検索 を選択すると、検索パネルが表示されます。

76 :
権利学習が大切 内容証明で防御する

こうした税務署による違法調査の広がりを受け、板橋民商は4日、「個人タクシー問題を考える会」(板橋区高島平、会員320人)と懇談しました。個人タクシー業者への違法な税務調査とたたかい、駐車場の確保や業界の発展を目的に28年間活動している組織です。
「考える会」の黒田茂夫事務局長は「不審な個人タクシー業者は一人残らずすべて調査するとの税務署員の発言も聞いている。重大な事態だと思う。民商と一緒になって知恵を出していこう」と役員らを激励。
民商の小林昭子会長が全商連「自主計算パンフレット」の「税務調査の10の心得」を配布して(1)事前通知のない調査は帰ってもらう(2)仲間の立会人を置くようにする(3)納得できない修正申告にハンコを押さない‐ことなどを強調しました。
参加者から「権利の大切さがよく分かった」「会報で納税者の権利をしっかり宣伝しよう」などの声が相次ぎ、「考える会」の支部として商工新聞の購読を決定。また、自殺などの実態を把握し、早急に国会での追及や国税庁交渉などをしていこうと話し合いました。

77 :
PDF 印刷は 最優先
いつでも提示できるように

写真保存 二箇所

ツイッターで釣る
デスティニー
蛍光灯
工事段取り
車 パンフレット
人生は戦い

バッテリー 充電 エアーガン

78 :
税務調査の調査員とはできるだけ話さないのがコツ

税務署の税務調査。聞いただけでドキドキしてしまいますが、ドラマや映画のように、たくさんの調査員がある日突然やってきて、
家中捜索されるといったことはありません。
相続税の場合、必ず事前に連絡があり、日程を調整のうえ2人の調査員がやってきます。とはいえ、初めての経験で焦ってしまうでしょうから、
かんたんに対処のコツをお伝えします。
まず、税務調査にやってきた時点で、調査員は故人のすべての財産とお金の動きを把握しており、「申告のこの部分がおかしい」
「使途不明金があるので隠し財産があるはず」など、ある程度のあたりをつけています。
このため、誤魔化すことは難しいのですが、さらに調査員は家の様子や遺族との会話から故人の情報を引き出そうとします。
たとえば、家の調度品や飾ってある絵画、焼き物、掛け軸、庭の大きさなど家の様子をさりげなくチェックして、価値の高いものがないかを探ります。
さらに、世間話に見せかけて故人の生存の様子、暮らしぶり、趣味などを聞き出そうとするのも、よく使われるテクニックのひとつです。
会話から情報を得て、申告漏れの財産がないかを探るのです。
普段はおしゃべりな人も調査員に対しては無口な人を装って、必要以外のことはしゃベらないようにしたほうが賢明です。
ウソをつくのは問題ですが、聞かれたことに答える以外、しゃべらないのは問題ありません。

79 :
予防的に毎年
税務署長宛に下記の内容証明を
送っておいた方が良いだろうか?


質問応答記録書や意見書、聴取書、申述書、又は確認書等こちらの意見や見解、
質問に対する回答などを記述し任意でする書類の作成には協力しません。拒否します。
今後そのような書類が作成された場合公務員職権濫用罪になる事にご留意下さい。刑法
また行政指導において、行政指導を拒否して尚同様の行政指導を行う場合、
行政手続法違反になる事もご留意下さい。

あらかじめ拒否したにも関わらずそのような書類が作成された場合、
強制的に作成されたとみなされ憲法31条に違反し
違法に集めた証拠書類となる事もご留意下さい。
修正申告についても、私の申告に何か間違いがあったとしても修正申告はしません。
修正申告の勧奨はあらかじめ
拒否させていただきます。そのような行為もしないで下さい。 審査請求件の確保

80 :
電話かけてきてももう電話かけないで下さいって言えばいいだけだけどね

やめろって言ってるのにしつこく電話するのは違法だし
行政手続きは基本的に書面でするものだし

81 :
人間は苦悩に満ちた世界に住んでおり、ここから逃げ出すには、お
のれの全存在を無限にきびしく否定すること、すなわち現実の否定、
克服しかない
ゲーテも言っているように、ただ苦しみだけが人をいまよりすぐれ
た境地に高めてくれる
私たちはおのれの外部にあるにすぎない財貨や表面的な名誉より、
自分の主観的な宝の保持と伸長によりいっそうの配慮をすべきである
富とは海水のようなもので、飲めば飲むほど喉が渇いてくる。名声
についても同じことがいえる

82 :
不合理なことが民衆の間に、あるいは社会に
おいて語られ、著書に書かれて堂々ととりあ
げられ、すくなくとも論難の対象とはなって
いないことがあるが、およそそういう不合理
に接した場合、絶望的になって結局いつまで
もこのままなのだろうと考えるのはよくな
い。そうではなく、問題はあとになってぼつ
ぼつ再検討をうけ、正体を明らかにされ、熟
考を加えられ、論究の的となり、大抵の場合
結局正しい判断がくだされるのだから、問題
のむつかしさに匹敵するだけの期間がたて
ば、かつて一人の明敏な頭脳が直ちに看破し
たところをついにはほとんどすべての人が理
解するようになるのだということを知って、
それで心を慰めるがよい。

「幸福に生きる」ということは、「あまり不
幸でなく」すなわち我慢のなる程度に生きる
という意味に解すべきものであることから、
幸福論の教えが始まるのでなければならな
い。もとより、人生は本来、楽しむべきもの
ではなく、克服し始末をつけるべきものなの
である。

 いずれも奥が深い。なまじっかのやすっぽ
い幸福論とは違い、厳しいが、人生、その厳
しさを克服し続けることが幸福だということ
で納得した。

83 :
無申告の場合口座に入金あっても本人が何の金か分からないと言った場合一つ一つ売上かどうかを調査しなきゃならんのよ
本人は分からないわけだから入金した人に問い合わせてどう言う入金か調べてどう言う所得か確定せにゃならんわけ
貸した場合や全く知らない人が入金してて返さなければならないお金に課税出来ない
課税庁には立証責任があるから
口座にいくつ入金があるか分からないけど相当苦労するだろうね。入金した人に連絡つかなきゃ売上認定出来ないし
すっごく面倒ですっごく大変だし時間もかかる
そう言う場合楽しようと思ったら本人に認めさせて修正申告させちゃうとか予納もある意味本人による追認だからそうさせる方向に持って行くだろうね
調査官の立場になって調査官が何を考えているのかどう言う状況なのか考えてみるのも面白いよ

84 :
久しぶりに検索してみたらこのスレのアンチテーゼみたいな税理士のブログ増えてるね
税理士もやりにくくなってるのかな
申告書に電話番号が無いと困るとか書いてた元国税っぽい税理士のブログあったと思ったんだけど検索でかからなくなってるし
税務調査 撃退とかで調べたら昔はもっと際どい情報もあったんだけどな
まあ今でも有益な情報は更新され続けてるし
体験談とか書けばアクセス稼げるからいい世の中になったよな
体験談のブログ読んでるとこの人勘違いしてるな損してるなと思うのあるけど
穏便に済ます為に少額だからと脱税しても無いのに重加算税で手を打ったり

85 :
調査官、税務署の恐ろしい所は、こちらの発した言葉や行動全てを悪い方に、もはや一方的に解釈し、またその様に仕向けさせ、調査される側を巧みに落とし入れようとする所にあると思います。

この言葉本当しみじみ感じる

86 :
<罰則のあるもの>
刑法103条:犯人蔵匿等罪
刑法104条:証拠隠滅等罪
刑法156条:虚偽公文書作成等罪
刑法158条:同行使罪
刑法193条:公務員職権濫用罪
刑法234条:威力業務妨害罪
刑事訴訟法239条第2項:公務員のK義務違反の罪
国家公務員法100条第1項:秘密を守る義務違反の罪
国税通則法126条:秘密漏えいの罪

<罰則の無いもの>
国家公務員法第82条第1項第2号(職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合)
国家公務員法第82条第1項第3号(国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合)
国家公務員法第96条1項(服務の根本基準)
国家公務員法第98条1項(法令及び上司の命令に従う義務)
国家公務員法第99条(信用失墜行為の禁止)
国家公務員法第101条1項(職務に専念する義務)
日本国憲法第29条(財産権の不可侵)
日本国憲法第31条(人身自由の手続的保障)
日本国憲法第35条2項(令状による捜査)
日本国憲法第84条(租税法律主義)

87 :
内容証明で送る事自体が法律効果とその後の行為を連想させるから内容証明郵便が届くだけでも嫌だろうな

抗議したと言う事実が残るわけだから特に公務員はとぼけられない

88 :
税務署長 殿

通知書

今後、あらゆる税務調査において
質問応答記録書や質問顛末書、意見書、聴取書、申述書、又は確認書等
こちらの意見や見解、質問に対する回答などを記述し任意でする書類の
作成には協力しません。拒否します。

今後そのような書類が作成された場合公務員職権濫用罪になる事にご留意下さい。
また行政指導において、行政指導を拒否して尚同様の行政指導を行う場合、
行政手続法違反になる事もご留意下さい。

あらかじめ拒否したにも関わらずそのような書類が作成された場合、
強制的に作成されたとみなされ憲法31条に違反し
違法に集めた証拠書類となる事もご留意下さい。

修正申告についても、私の申告に何か間違いがあったとしても修正申告はしません。
修正申告の勧奨はあらかじめ拒否させていただきます。そのような行為もしないで下さい。

言った言わない食い違いが起きないように、質問、問題点は書面でお願いします。
当方も書面で回答致します。
それではよろしくお願いします。

89 :
e内容証明(電子内容証明サービス)

インターネットを通じて、内容証明郵便を24時間発送できるサービスです。Wordファイルで作成した
内容証明文書をインターネット上にアップロードしていただければ、当社の完全自動化された機械で、印刷・照合・封入封かんし、
内容証明郵便として発送します。

90 :
更正の決裁は誰?

ttp://kachiel.jp/blog/更正の決裁は誰?/

修正申告ルートだと税務署内だけで終わる
ロクに証拠がなかったとしても統括さえ納得させれば決済まで持っていける
更正ルートだと国税局まで上げて訴訟も踏まえて考えることになるから調査官は証拠の積み上げが必要になる
ここで納税者が自分に有利な証拠を提出しておけば国税局でもそれも踏まえて考えることになる
言っただけだと聞かなかった事にされかねないから必ず書面で
もちろん調査官にもまともな奴はいる
しかし相手がまともな調査官であるとは限らない
常に最悪の事態を考えて行動した方がいい
質問等も書面で出し書面で回答を求める方がいい
常に訴訟を前提とした行動を心がけるといい

91 :
http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/kakutei/140728-09/140728.html
ぜんしょう

92 :
住民税非課税世帯への恩恵が用意されています。

・入院中にかかる食事の自己負担額の減額
・がん検診料金の免除
・予防接種が無料
・保育料の減額
・NHK無料

このように、住民税非課税世帯には多くの恩恵が用意されているので、当てはまる世帯の方はうまく活用しましょう。

93 :
2.洗い替えされるのは公共料金のような固定費のみ

便利な洗い替えですが、実は全てが自動的に変更されるわけではありません。

具体的には、水道光熱費・携帯電話・プロバイダ(ネット回線)のような、毎月(年)支払っている支払いのみ、洗い替えは行われます。

94 :
基本的に税務調査の連絡が入った後、実際に税務調査に来るまでには

「1週間〜10日間程度」の猶予が与えられます。

この期間にいかに準備しておくかで、その後の課税額が大きく変わります。

まずは税務調査前のポイントをお伝えしましょう。

95 :
行政手続きって基本的に書面でするものだから会うことの方が特殊

ttp://kachiel.jp/blog/税理士がどこまで調査代理できるのか?/

↑読めば分かると思うけど基本的に税理士に任せれば会う必要は無い
そもそも任意の調査だからやろうと思えば全て拒否出来る
ただ罰則が適用される場合や帳簿不提示等による消費税否認等損をする場合もあるからその部分だけは対応して置いた方がいいよってだけ
で、あなたの場合は一度は会ってるわけだし帳簿を見せて?質問にも答えているようだから今から罰則が適用される可能性は極めて低いと言うかまず無い
調査結果の説明に関しては本人に対してする事になっているけれどそれは税務署の義務であって納税者の義務ではない
会って説明を受けなければならないと言う法律はないし、会わなかったところで罰則はない
調査結果の説明は行政指導であり調査ですらない
行政指導は行政からのお願いでありそれを無視、拒否したとしても不利益がない事は法律で約束されている
会って話したいのは税務署の都合であってあなたが調査結果の説明は書面で受け取ると意思表示(書面でするのが望ましい)すれば税務署は会って説明する事を無理強い(強制)出来ない
だから会わない事が可能かどうかで言えば可能
ただ会わなくてもいいからと守りに入るのではなく
自分に有利な説明や証拠はどんどん書面にして提出した方がいい
それらを出す事によって調査官はそれらの書面を否定するだけの証拠あるいは状況証拠を集めなくてはならなくなる
証拠が出て来る事自体あり得ないが
なんらかの証拠を出して来たらその証拠を否定する証拠をだす若しくはその証拠能力を否定する
この繰り返し
法解釈に関しては調査官が馬鹿でなければ税務署側が主張を曲げる事はないから裁判で争うしかない

96 :
新たな事実が出て来ると調査官はそれに対応しなければならない

言っただけだと無視することも出来るが書面だと無視出来ない

これとっても大事なことだよ
気付いて!

97 :
1、自主申告は納税者の基本的な権利であること。
                  国税通則法第16条

2、税務署員の身分確認を必ずしよう
                  所得税法236条・法人税法157条 消費税法62条5項

3、調査理由を確かめよう
                  憲法13条・31条、第72国会で請願採択(1974年6月3日)

4、不都合なら日を改めさせよう
                  憲法13条・31条、
                  第72国会で請願採択(1974年6月3日)。
                  国税庁の税務運営方針

5、承諾なしに侵入するのは違法
                  憲法35条 住居の不可侵 「令状なしで侵入、捜査及び押収を受けることのない権利」

6、調査は目的の範囲内に
                  「資料の提供を求めたりする場合においても できるだけ納税者に迷惑をかけないように注意する」(国税庁の税務運営方針)

7、勝手な調査、取調べは違法
                  承諾なしに勝手に引き出しを開けたりする調査は違法だからはっきり断ること(北村人権裁判・大阪高裁判決 98年3月19日確定

8、調査に応じるときは信頼できる立会人を
                  春日裁判 東京高裁判決 93年2月23日確定

9、承諾なしの反面調査は断りを
                  「反面調査は客観的にみてやむをえないと認められた場合に限って行なう」 国税庁の税務運営方針

10、印鑑は命、すぐに押さない。よく考えてから。
                  押印の強要は違法。
                  公務員の職権濫用罪 刑法193条

98 :
突然に税務職員が来た場合

家の中に入れない
本当に職員か確認する
なんの用件で着たか確認する
今日は無理と伝える
税理士に連絡する

99 :
http://www.kurashi-able.jp/file/2172620736.pdf

100 :
http://www.miyazaki-zeimu.com/special/image/tokusyu160318_1/zeimu_chosa2016.pdf


100〜のスレッドの続きを読む
フライトシムって何が楽しいの?
WWUOnline
なんでおんなじことやってんのに違うんだよ。
■オークション ウォッチ■
三種の神器
携帯電話、携帯ゲーム機、PDAでフライトシム
これからのフライトシムはどうなるの?
BattleField 1942 飛行機分野専門スレ
☆★FALCON 4.0ってまだ購入可?★★
AWACS「ニート1、直ちに職業を発見せよ」
--------------------
∩ ゼクシィ縁結び「27いいね!」が届きました ∩
志賀丸太が改名wwwwwwwww
またちんちん蹴られた〜(>_<)
【キャラスト】 キャラバンストーリーズ 【PC版】 Part1
【懐古】今じゃ走り屋御用達のS13シルビア、実は女子ウケする“デートカー”だったって知ってた!?
【2432】DeNA 136
[ェェェェェ] KATO信者の会Part385[ェェェェェ]
【悲報】月29万円の生活保護費を減額されたら死ぬしかない 母子家庭のママが涙ながらに語る
パイ料理(お菓子以外の)
☆矢同人愚痴97冊目
【フォトカツ!】アイカツ!フォトonステージ!!★196
【たばこ】教職員「校門前での喫煙」に厳しい声 問われるモラル 福岡市の学校、勤務時間中は禁煙徹底を通知
大阪府知事選総合
雑談★ボダ姉 part4
「沙粧妙子・最後の事件」Part4
特価品7789
【JCPサポーターズ+】 日本共産党総合Part 780【山本太郎と連合組む事が決定!】
ナンバーズ4 Part354〜ナンバーズ4で逝こう〜
ガンダムSEEDの主人公がアムロレイだった場合
リラックスコンビニ 快活CLUB PART63
TOP カテ一覧 スレ一覧 100〜終まで 2ch元 削除依頼