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センチュリー21 総合スレ
- 59 :
- pdfのコピペが出来ないので自分なりに要約するに
・建物売買に伴い「敷地の権利」を売買、代金は建物時価の5倍
・地代は無償とする約定が有るが何の権利かは明らかでない
・しかし建物売買代金が不相応に高額なことも踏まえ、地代(土地の利用権)の支払義務が無い契約であると「解することが可能である」
・売り手の認識は少なくとも第三者対抗要件を満たす権利(恐らく建物登記は有ったのでしょう)である「可能性が高い」
・裁判所の認定は「地代支払い義務の無い(一括前払と解釈できる)建物所有を目的とする土地賃借権である
お気付きかと思いますがこんな認定が有り得るともはや所有権か地上権か賃借権といった区分すら意味を無さないとまで言ってさして過言でないのです
判例の借地権が無断譲渡可能な権利かまでは解らないですが、仮にそれも満たすと「建物が存続している限り有効な所有権とでも解するべき権利、あるいはそれと区別が無い」とすら言えます
(ただ所有権の第三者対抗要件は借地借地権及び旧法では守られて無いと思いますが)
色々参考になる点が有る判例かと思います
少なくとも「賃借権だが地代支払い義務が無い」と裁判所が認定しているのですから
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