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株式会社建物鑑定=ニセ税理士行為・違法


1 :2010/11/23 〜 最終レス :2019/04/06
http://tatemonokantei.ne.jp/
お客さまからの依頼  着手金などは一切いただきません!!
鑑定対象建物(成功報酬対象)の判定課税明細書・建物謄本表題部の提示(コピーで可) 延床面積8,000m2以上、評価額7億円以上の建物が対象。
            共同住宅及び非課税家屋(学校法人、宗教法人、社会福祉法人)は対象外とさせていただきます。
建物鑑定業務委託契約書(秘密保持含む)(株)建物鑑定へ委任状交付 委任状は褐囎ィ鑑定が作成します。(都内は建物所有者が直接請求)

(株)建物鑑定から自治体へ情報開示請求 期間: 約1〜2ヵ月(文書規定で廃業している自治体もあります)→違法な行為
第1回査定(情報開示資料分):査定期間 約3ヵ月 評価額の軽減見込がない場合は業務終了  報酬は発生いたしません

竣工図・工事内訳書ほか:褐囎ィ鑑定へ貸与 資料がない場合は、無い状態で行います。

第2回査定(設計図書等の分析):査定期間 約2ヵ月 評価額の軽減見込がない場合は業務終了 報酬は発生いたしません
申入れ → 市町村の容認と是正通知 → 還付 申入れ〜還付まで3〜12ヵ月
お客様から(株)建物鑑定へ報酬支払 報酬規定による


2 :
建物鑑定業務委託契約書(秘密保持含む)(株)建物鑑定へ委任状交付・・・・固定資産税の開示は税理士だけ
税理士の試験科目に固定資産税がある。
こういう違法なニセ税理士は失せろ

3 :
名称 株式会社建物鑑定
登録 一級建築士事務所(都)50865号
不動産鑑定業者登録(都)2145号
税理士事務所 大石哲税理士事務所:登録番号89940号(東京税理士会会員)・・ニセ税理士に名義貸かよ
本社所在 東京都新宿区西新宿7丁目18番1号 トモエビル  →MAP
電話番号 本社 03-5330-1455   FAX番号 03-5330-0260 設立 平成12年7月7日
資本金 1000万円 代表取締役 佐藤 政昭・・・違法ニセ税理士の代表 従業員 15名
代表メール info@tatemonokantei.ne.jp URL http://www.tatemonokantei.ne.jp
取引銀行 三井住友銀行 新宿支店
関連会社 株式会社 環境計画(一級建築士事務所(都)22209号)
株式会社 ヴァン(宅地建物取引業者:東京都知事(7)46555号)
株式会社 建物財産管理センター
所属協会 財団法人 行政不服申立機構
NPO法人 日本建物鑑定協会(建物鑑定士制度の普及・人材育成)
NPO法人 パーソナル法人協会(起業家育成・子供法人の設立支援)

4 :
現在、自治体の一方的な家屋固定資産評価の適正化を実現する活動を展開しています。・・・・・・完全にニセ税理士行為・・・
家屋固定資産評価は、固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税・相続税の課税根拠ですが、
建物所有者間に不公平が生じて多大な負担を強いられている建物所有者もいます。
当社では、建物ごとに課税根拠である固定資産評価を分析・鑑定し、
不公平な固定資産評価の実態や重大な評価の錯誤を見出し、固定資産評価の是正の申入れを行い、過誤納の還付をさせます。
この業務は既存建物だけにとどまりません。特に、家屋固定資産評価が過大にならないよう新築時に評価を行います。
新築時に固定資産評価を分析・鑑定することは、建物所有者に不可欠な行為となります。
また、新築時に国税と地方税の建物固定資産台帳を作成することにより、将来のキャッシュフローが向上します。
税理士の先生方や企業の財務担当の方は、資産台帳作成に苦慮されています。そのような苦しみから解放するお手伝いも致します。
当社は、最終的には日本で初めての建物鑑定専門の会社として『建物』の収益向上や建物に起因する諸問題を予防したり、
解決することにより消費者の保護・顧客満足・不動産価値向上を目標に社会に貢献したいと考えています。

5 :
http://jmac-web.com/index.html
日本総合鑑定株式会社http://jmac-web.com/company.html
代表取締役駒井誠司  代表取締役井戸健太郎 取締役堀勝哉 のホームページから・・・・
・市町村の評価員が全て建物評価の専門家ではありません。そのため過った評価をしている可能性があります。
・建物所有者には、市町村から固定資産評価額と税額だけが書面で通知されます。そこには重要な内容はかかれておらず、
本当に正しく計算されているのか外部からは分かりません。
・独自に不動産鑑定士が建物の評価額
・市町村の計算結果と当社の計算結果に違いが生じた場合、・・・・偉そうに、この不動産鑑定士が固定資産税を決めるのか?
それを市町村に是正してもらうよう促します・・・・・ニセ税理士が偉そうに
市町村より不動産鑑定士がエラいのか????


6 :
固定資産税の減額=ニセ税理士には要注意!
 他人の固定資産税の減額還付書類を作成したり、固定資産税の減額の還付の相談に乗ったりしてもいいのは税理士だけです。
税務署の職員は勤務時間中のみ許されていますので、プライベートでは駄目です。
たとえ親戚や友人の確定申告も駄目です。
主な税を扱い報酬を受取ってもいいのは税理士だけです。固定資産税の減額の扱いで報酬とる一級建築士は駄目です。
税務署の職員はもちろん勤務時間中かどうかにかかわらず、固定資産税の減額報酬を受取ることはできません。
税理士資格を持たないニセ税理士で固定資産税の還付をしている=例えば一級建築士もちょくちょくいるようです。
例え無償でも税理士資格のない者が他人の固定資産税の還付書類を書いてあげたり、固定資産税の還付の相談したり
固定資産税の減額評価の相談に乗ったりすることは税理士法で禁止されています。
もちろん、固定資産税で報酬を受取って行うことも犯罪となります。
皆さんも固定資産税の還付を依頼しようとする相手が税理士資格を持つ者なのかどうか確認しましょう。
正真正銘の税理士であれば、必ず、税理士会発行の身分証明書を持っています。
ちなみに、固定資産税は、国家試験の税理士試験科目ですので、税理士の完全な職務範囲です。
一級建築士は、固定資産税は扱えず、扱えば違法なニセ税理士行為です。



7 :
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2010 株式会社建物鑑定様と業務提携致しました。
更新履歴
20102009株式会社建物鑑定様と業務提携致しました。
2010年 10月 14日(木曜日) 00:00
10月14日、弊社は、家屋固定資産評価のリーディングカンパニー株式会社建物鑑定様と業務提携致しました。
株式会社建物鑑定様は、「建物鑑定業務・建物の適正評価業務・各種鑑定書作成業務・建物財産管理業務・事業構築支援業務」等を行う企業です。・・ニセ税理士行為
弊社が得意とする事業再生支援に加え、株式会社建物鑑定様の有する、建物の適正評価業務を融合する事により、建物オーナー様に、
よりきめ細やかな支援が行えると期待しております。
【リンク】株式会社建物鑑定http://tatemonokantei.ne.jp/

8 :
■ ニセ税理士の主な形態
まずこいつらの形態として一番多いのが、一級建築士や不動産鑑定士です。
固定資産の鑑定をして減額交渉しているからと言って、
誰もが税理士の資格を持っていると思ったら大間違いです。
実は一級建築士や不動産鑑定士が、資格を取得できないままに税理士事務所を辞めてしまった人などがこれまで
育んできた知識を活かして一級建築士や不動産鑑定士が税理士の名を語るというケースが増えているのです。
確かに知識は人一倍、税理士に近い物があるとは思いますが、違法ですので注意しましょう。
また、一級建築士や不動産鑑定士が税理士の名義を借りていたり、
これまで働いていた税理士事務所の代表が死亡してしまった後に
その名前をそのまま流用し、税理士を語る人も居ます。
税理士を語るというか、自分は税理士ではありませんが
この名前の税理士が居ますので安心して下さい。みたいな感じで近寄ってくる奴らも居るわけです。
これらの形態で共通して言えること。
それは、一級建築士や不動産鑑定士は根拠のない自信を醸し出している。と言うことです。
言葉巧みに言い寄ってくるかも知れませんが、
よくよく考えてみたらおかしな事ばかり言って来ますので、
騙されないようにしましょう。必ず固定資産税を節税できます!とか、
固定資産税金を今の半分に抑えることが出来ますとか言ってきたら
確実に嘘です。まぁ任せておけば確かに固定資産税金の出費は半分ですむかも知れませんが、
それは、ニセ税理士が虚偽の申告、つまり脱税をしている訳であって、
固定資産税金が安くなったというわけではありませんので、ご注意下さい。


9 :
名称 株式会社建物鑑定
登録 一級建築士事務所(都)50865号
不動産鑑定業者登録(都)2145号
税理士事務所 大石哲税理士事務所:登録番号89940号(東京税理士会会員)>>>ニセ税理士に協力する雇われ・・・
>>>>>>>会社の中に税理士事務所できない<<<<<<
本社所在 東京都新宿区西新宿7丁目18番1号 トモエビル  →MAP
電話番号 本社 03-5330-1455   FAX番号 03-5330-0260
設立 平成12年7月7日
資本金 1000万円
代表取締役 佐藤 政昭
従業員 15名
代表メール info@tatemonokantei.ne.jp
URL http://www.tatemonokantei.ne.jp
取引銀行 三井住友銀行 新宿支店
関連会社 株式会社 環境計画(一級建築士事務所(都)22209号)
株式会社 ヴァン(宅地建物取引業者:東京都知事(7)46555号)
株式会社 建物財産管理センター
所属協会 財団法人 行政不服申立機構
NPO法人 日本建物鑑定協会(建物鑑定士制度の普及・人材育成)
NPO法人 パーソナル法人協会(起業家育成・子供法人の設立支援)

10 :
社    名: 株式会社スコア S.CORE co.,ltd
本    社: 〒160-0022 東京都新宿区新宿7丁目27-6 賀川ビル801
TEL.03-5291-1666 FAX.03-5291-1667
関 西 支 社: 〒552-0021 大阪府大阪市港区築港4丁目4番17号 Le Centifolia内
TEL.06-6599-3111 FAX.06-6599-3112
設  立  日: 2005年11月11日
資  本  金: 10,000,000円
役    員: 代表取締役社長
取締役
取締役(非常勤)
村田達也
谷田 満
佐藤陽一(株式会社健康開発)
監  査  役: 大石 哲(大石税理士事務所 代表)
事 業 内 容 : ブライダル施設運営事業ブライダル事業コンサルタントブライダル商品の開発ウエディングスクール事業
取引企業: 内田写真株式会社/高見株式会社/株式会社坪内美容院/
株式会社日比谷花壇/株式会社ムービー企画 他(五十音順)
主要取引銀行: 三井住友銀行 青山支店
三菱東京UFJ銀行 青山支店関西アーバン銀行 京橋支店京都銀行 柴野支店
店    舗: ル・センティフォーリア Le centifoliahttp://www.centifolia.jp
大阪府大阪市港区築港4-4-17TEL:06-6599-3222FAX:06-6599-3112
オペラ・ドメーヌ高麗橋
Opera Domaine KOURAIBASHIhttp://www.operadomaine.jp
大阪府大阪市中央区高麗橋2-6-4TEL:06-6220-1500FAX:06-6220-1501
ハウスウエディング シェルクレールHOUSE WEDDING CIEL CLAIRhttp://cielclair.com
福岡県糟屋郡久山町大字山田1095-1(トリアス内)TEL:092-652-3300FAX:092-652-3309
ヴォヤジェスタVOYAGESTAhttp://www.voyagesta.jp
宮城県仙台市泉区実沢中山南25-5ベストウェスタンホテル仙台1FTEL:022-303-0052FAX:022-303-0025

11 :
固定資産税の税務を独立して行うには税理士資格が必要です。固定資産税の審査や申告書への署名押印は税理士しか行えず、また固定資産税の税務調査に立ち会
えるのは調査対象者(会社であればその役員、従業員)と税理士のみです。
国家資格を保有しているからといって有能とは限りません。しかし、「税理士さんは厳しそうで報酬も高いから以前会社
で経理をやっていた隣の奥さんに頼もう」では、思いもよらぬ障害に遭遇することがありますのでご注意ください。善し
悪しはともかくとして、税務会計の世界は「資格社会」です。
ニセ税理士の一級建築士には、税理士法違反の共犯のおそれあります

12 :
私の知り合いにも一級建築士士のにせ税理士にひっかかり大きく固定資産税の増額されて
その段階でこういったことがあるのだということを知り正式な税理士を頼んだという人がいます。
何しろ固定資産税調査の際に当然出てこれませんので逃げ回るばかりだったと話してました。
会計のみでファイリングや会社の指示での記帳、起票は特段誰がやってもかまいません。
ただし固定資産税の判断を伴う場合は危険を生ずる可能性があります。

一番の問題は一級建築士等の全く資格のない方と税理士は提携を禁じられていますので
このような法人に対して提携をしている税理士については名前貸しの可能性があります。
依頼したが全く誰も固定資産税で責任を取らないと言う状態になる可能性があります。
また無資格者の法人は普通の株式会社ですので当然業務をやめたりする可能性もあります。
実際にこのような状態でお困りになられた方もいらっしゃいます。
一級建築士に固定資産税還付を依頼している法人はそのあたりは大丈夫ですか。
固定資産税のにせ税理士行為をやられる方の多くは不動産鑑定士で税理士試験崩れの元会計事務所職員や
企業の経理や財務をやっていた方や一級建築士が多いみたいです。
ひどい方になると固定資産税の還付のポイントは交渉力とか言って提携を申し込んできた方がいます。
要するに完全に顧客をだましているわけです。
税理士は身分証明書があります。また税理士会から襟章が配られています。
不安な場合は名刺だけではなくこれらも見せてもらうようにしてください。
くれぐれもニセ税理士のインチキ一級建築士には、ご注意を。税理士違反は犯罪ですから。


13 :
 固定資産税調査の場で税務職員から、「この鑑定や固定資産税申告書はどなたが作成したのですか?」と尋ねられたら、それでもうおしまいです。
一級建築士のニセ税理士がその場に臨席するわけにはいかないので、納税者が一人で狼狽するばかりです。
 もちろん、市町村から指摘された増額された場合の固定資産税金を一級建築士のニセ税理士が納めてくれることはありません。
結局は、固定資産税の納税者自身が困り、途方に暮れるというのがオチです。
その時に一番困るのは、一級建築士のニセ税理士ではなく、納税者自身なのです。税理士法の知識ない方には、特にこのことを頭に入れておいてもらいたい。
せっかく、不動産事業が軌道に乗り始めた矢先、思わぬアクシデントに遭遇してしまいかねません。
 なお、この一級建築士のニセ税理士に対する罰則規定としては、税理士法第59条において、
二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する、と規定されています。
 一級建築士のニセ税理士を見つけたら、ただちに、お近くの国税局か税務署や、税理士会にご連絡ください。
固定資産税の納税者の方が、一級建築士のニセ税理士に注意されることを、切に望みます。


14 :
にせ税理士?
そんなことでサインをしない税理士がいるのかなあと思ってたけど、その理由がわかりました。
それは多分、一級建築士のにせ税理士だから!
固定資産税の鑑定を見ていたら、間違いのオンパレード!単純な足し算引き算から、資産の取得価額、消費税の処理・・・
さすがに会計事務所勤務の1年目の職員でもここまでミスらないと思う。
鑑定のを主なところだけ見てみて、結果的には大きな金額のミスには至っていない様子。
それにしてもこれだけミスるニセ税理士に申告を頼んでたら、いつかは固定資産税の税務調査で相当やられると思う。
しかも固定資産税の申告書にはサインなしだから、作った人は逃げの一手だろうしね。。
そもそも税理士業務は、固定資産税の税務相談から申告書の作成まで税理士以外は行えない。
だからこそ、税理士はサインをしてその責任を負う義務があるわけで、自分も万が一ミスった場合に備えて、賠償保険にも入ってます。
今回のはあまりにも無責任だよね。
しかも決定的に、一級建築士のにせ税理士だと確信したのは、鑑定料の支払先が株式会社であったことです。
固定資産税の税務申告の作成代金は、税理士若しくは税理士法人しか受け取れません。
これに違反した場合は、税理士法違反で罰せられます。
なので株式会社から請求が来ることは、明らかに違法行為です。
よく税理士会が「にせ税理士に注意!」なんて告知してたのはこういうことだったんですね。。
何とか成敗してやらないと気がすみません。
でも一番の被害者は頼んだ会社様ですよね。。。
その鑑定書類が信用できなかったらどうすればいいの?って感じじゃないでしょうか?
妙に正義感が沸いてきた今日この頃です。


15 :
この一級建築士のコンサルの 相手・敵は 官公庁・・・総務省や市町村と税務署・国税局である。
この一級建築士のコンサルの相手・敵は、国家権力の最先端で有る。
「税務署」「警察署」「消防署」と言う「署」がつくところは、伝家の宝刀を持つ
つまり、国家権力の裁量という、どうにでも適用できる怖い国家権力の最先端の力である。
税理士なら、その怖さを熟知している。
それは、気に食わない相手の行為の裁量である。
一級建築士が固定資産の還付コンサルなどして税務否認されるのリスク・危険は官公庁の気分しだいである。
コンサルの結果の【見解の相違】のときにカバーできる安全装置がない。
結局、税務否認リスクは、100%依頼者が、ダメージ被害を受ける。
コンサルの想定外の税務否認で資金や資産も流失し、新たなトラブルになることもある。
こんな官公庁相手の危険極まりない固定資産の還付コンサルを受けるのは、
自賠責や任意保険も掛けずに自動車をバンバン運転するようなものである。
仮に交通事故起きれば、損賠賠償できずに刑務所行きである。
一級建築士は一切取らない前提でコンサルしているのを忘れては成らない。
もし自賠責や任意保険を掛けずに自動車運転していて絶対に自分は事故に合わないという人を信用できるだろうか?
それは、官公庁相手の固定資産税の還付コンサルが、安全装置無しに暴走しているコンサルの危険と同じである。


16 :
この一級建築士は税理士法違反の
確信犯だね。

17 :
一級建築士のニセ税理士・名義貸し行為に要注意!!
【ポイント】  一級建築士のニセ税理士をみつけたら速やかに税理士会に通報する。
税理士法には、「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、
税理士業務を行つてはならない。」(法52条)と規定し、税理士・税理士法人の名称の使用制限も規定している(法53条)。
ニセ税理士に対する罰則の規定(法59条三)もある。
  また、「税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」(法37条)とも規定している。
一級建築士のニセ税理士に、あなたの名義を貸すなどもってのほかの行為である。あなた自身も懲戒処分の対象となる。


18 :
犯罪だろ
税理士法違反の一級建築士は。

19 :
 このような場合、固定資産税の納税者にとっては、ニセ者と本物との区別が全くつきません。
 一級建築士のニセ税理士は、無資格であるがゆえに、納税者に取り入る方法が巧みです。
 したがって、納税者の方も、税理士に委嘱する際、「どこの支部に所属していますか?」とか、税理士の登録番号等を聞く勇気が必要でしょう。
 私は以前、ニセ税理士と関わると、後に困るのは納税者自身である、と説明しました。それは、次のようなことからです。
 ニセ税理士に委嘱した場合、依頼や鑑定を受ける段階で問題ではありますが、何よりも、
 固定資産税の税務調査の立会いをするものがいないことが問題となります。

20 :
         _,,..-──‐-、.._.
     ,. ‐''"´       ``'‐ 、
    /               ヽ   _
   〈彡                Y彡三ミ;, 建物オーナーさま、すいませんでした。不肖、偽税理士の佐藤政昭が全額補償します。
   {\    \|_ \>ー 、  ト三三ニ:}一級建築士ごときが、税理士先生様の職域に生意気に踏み込んでしまいました。
   人{ >、,___.>、/三 ヾ\ |わ三彡;! お許しください。鑑定など不動産鑑定士の先生の分も・・・
  /./ トミ;,_       Y/  \>ノー〜=- "
  V / /!   ̄ ̄ ゝ  |   /  _
  し/'┴──----─''|  ン}\-ヾ彡
              ヾ、___ノー'''`


21 :

            ,,,-‐''"~     ~゙ヽ、,,----、.,,,,_
         .,,r''~             ゙ヽ、   `ヽ、
        /                 ゙i,     `ヽ、
       /                   i,=      ゙i,
~~'''''‐-= /                     i≡      ゙、
      i'             ;ヘ,     .:.:::ξξξ      ゙,
      i                /./     .:.:::ξξξξ      i   ソイヤ! セイヤ!祭りだ・・祭りだ・・固定資産税の還付だ
       ノ                / /     .:::::ξξξξ       i       ソイヤ! セイヤ!建物鑑定だ・・・佐藤政昭だ・・・
    /            /./  .:.:.:.:.:.:/≡=:.:_____     (<ヽ!}      ソイヤッサ!!大金持ちに成るんだ・・ニセ税理士でも大丈夫だ
    /             i^ヾ'i:.:.:.:.:.::::::; '= ..:.:.:;'、;:;:;;;;:;;゙i .  ゙iヽ\  
  /              ..:....:.:゙、_ ゙:、:::::/  ,,,,,....-i'゙i;====ヨ    ,! \\  
  /;;;;i            .:.:.:.:゙i `ヽ、  :.:..:.:.:.:.:.:! ''゙i;:;:;:;:;;! ,r‐'゙゙'' ,! ヽ、>
 メ;;;;;;;i,           .:.:.:.:.:.:.:、  ゙'ー‐-、,,;---、ゞ ゙''''''i'/   /
/:::i;;;;;;;ヽ、         .:.:.:.:.:.:.:.:.ヾ、        ゙     ゙`   ,ノ
::::::ヽ;;;;;;;;;\       .:.:.:.:.:.:.:.:.:,イ.:.:.゙''ー-、,,___       ,;. 、 ,ソ
:::::::::::\;;;;;;;;;`ヽ、,_   .:.:.:.:.:.:.:.:.ノ 〉,.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:゙i`    ,:;'' i; ヾi′
:::::::::::::::ヽ、;;;;;;;;;;;;;;;;;゙''‐─--‐‐/ ,{;;;;ヽ、.:.:.:.:.:.:.:.:.:|    '"  ;:  ゙|
::::::::::::::::::::::`ヽ-、;;;;;__,,,,,/  /\;;;;;;;─----‐|      ;:   !
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ノ   i:::::::::゙ヽ、 ;;;;;;;;;;;;;;;;|       ;;! ,!


22 :
レジェンド株式会社(旧ドリームグループ)弁護士法違反で経営者逮捕
レジェンド株式会社の久野らが逮捕されたようですね。
この事件は、破産直前の会社経営者に対し、会社を倒産させずに再生させるという夢のような話である
「会社分割」を利用した再生方法を提案する手法で、報酬を得ていたものです。
確かに、会社分割は、会社法で認められているものであり、そもそも、成長部門を切り離して独立させ競争力を強めたり、
不採算部門を切り離して、他の企業に吸収させるなど、利便性の高いものといえます。
ただ、これが会社再生に、即つながるかというと判断に迷うところです。
というのは、結局、中小会社にとってみれば、優良部門と不採算部門という区別はなく、会社全体が不採算で、
単に、社名を残すためだけに、会社分割を利用している例がみられるからです。
例えば、A会社が、会社分割して、旧A会社の負債はそのまま旧A会社に残して、まったく負債のない新A会社を設立して、
新A会社として経営を続けていくという方法が考えられます。
なんか信じられないようなうまい話ですよね。負債は全部切り捨てて、新会社が設立できるわけですから。
これがなぜ可能かと言えば、旧A会社は、新A会社の株式を全部引き受けるという方法で、親会社になるため、
旧A会社の資産の変動はない、ということになるわけです。
よくできています。でも、なぜか釈然としない気持ちが残ります。

23 :
破産回避のために、この方法を用いた場合、結局、旧会社はどうするんでしょう?
破産か特別清算、もしくは、そのまま塩漬けでしょう。会社代表者は、会社債務について連帯保証していますが、
この連帯保証債務はどうなるのでしょう。破産、民事再生、塩漬け、どれかでしょう。
会社代表者がこんな状況で、新A会社の経営はうまくいくのでしょうか?会社分割して、借金を帳消しにするような会社の関連会社と、
銀行や取引先が、取引を継続してくれるのでしょうか?
今回、レジェンド株式会社の久野らは、弁護士法違反で逮捕されています。
会社分割を利用した会社の整理業務は、弁護士資格を有する者でなければできません。
警察は、この点を問題視しているのですね。
もっとも、弁護士法に違反しているからと言って、直ちに、彼らのした行為が、
彼らに会社分割を依頼した人たちに対する詐欺や不法行為であり、依頼した人たちが被害者ということにはなりません。
会社分割自体は、きちんとしていますから。
また、弁護士法違反についても、久野は否認しているようですし、未だ、警察での取り調べ段階ですから、白か黒かは、はっきりしません。
最終的には、検察官の判断で起訴するか否かが決まり、起訴後は、裁判所が最終的に判断することになります。
この点は、今後の展開を注視していきたいと思います。
最近は、行政書士も権限を越えて法律代理業務を行っているので、弁護士としては、警察に頑張っていただき、きちんと取り締まっていただきたいものです(笑)
あとは、会社分割をしたけど、結局、会社再生できなかった人たちがどうするのかの問題でしょう。

24 :
株式会社 建物鑑定(一級建築士事務所)検討中リストに追加
事業内容 : 建物の「資産」価値の向上のための総合的な鑑定業務を実施。独自のノウハウ・経験に基づき、
建物の資産価値に着目した「新しい事業モデル」を構築・運用。建物の瑕疵・安全性という物理的な側面に止まらず、
例えば建物の課税コストの分析・適正化によるキャッシュフロー向上といった収益的側面の鑑定を実施。・・・・・・・ニセ税理士行為をインターネットで残すアホ
画期的な「家屋資産管理システム」(特許申請済み)を活用した新規事業を展開。
事業所 : 新宿区西新宿 ■関連会社 ・(株)環境計画設計事務所(建築コンサルタント「ヨドバシAkiba」の総合監修等を担当) ・
(株)ヴァン(宅地建物取引-東京都(6)46555号) ・(株)土地鑑定
設立 : 2000年9月
代表者 : 代表取締役 佐藤政昭
従業員数 : 20名(女性が多数活躍中!)
資本金 : 1000万円

25 :
一級建築士が何が偉そうに・・・ニセ税理士め

26 :
一級建築士のニセ税理士・名義貸し行為に要注意!!
【ポイント】  ニセ税理士をみつけたら速やかに税理士会・国税局に通報する。
税理士法には、「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。」
(法52条)と規定し、税理士・税理士法人の名称の使用制限も規定している(法53条)。ニセ税理士に対する罰則の規定(法59条三)もある。
  また、「税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」(法37条)とも規定している。
ニセ税理士に、あなたの名義を貸すなどもってのほかの行為である。あなた自身も懲戒処分の対象となる。
【注意点】
税理士及び税理士法人は、法52条並びに法53条1項及び2項の規定に違反する者から業務のあっ旋を受けてはならない(日連61条)。
また、何人にも税理士又は税理士法人としての自己の名義を利用させてはならない(日連61条)。
名義貸しは、信用失墜行為(法37条)の一つであり、
イ 日常業務の処理が署名をしている税理士の指示及び判断に基づいて行われていない場合
ロ 業務の結果及び報酬が直接税理士又は税理士法人に帰属していない場合
ハ 委嘱者から委嘱を受けた非税理士が税理士業務を税理士又は税理士法人に再委嘱する場合
ニ 業務に従事している者が税理士又は税理士法人と雇用関係がない場合
ホ 税理士事務所がその税理士と所有関係又は賃貸借関係がない場合
へ その他これに準ずる場合
など、個別又は総合的に判断するとされ、税理士法に一般の懲戒処分の規定(法46条)がある。


27 :
税理士事務所 大石哲税理士事務所:登録番号89940号(東京税理士会会員)ニセ税理士に名義貸し・・違法
税理士事務所 大石哲税理士事務所:登録番号89940号(東京税理士会会員)ニセ税理士に名義貸し・・違法
税理士事務所 大石哲税理士事務所:登録番号89940号(東京税理士会会員)ニセ税理士に名義貸し・・違法
税理士事務所 大石哲税理士事務所:登録番号89940号(東京税理士会会員)ニセ税理士に名義貸し・・違法
税理士事務所 大石哲税理士事務所:登録番号89940号(東京税理士会会員)ニセ税理士に名義貸し・・違法
税理士事務所 大石哲税理士事務所:登録番号89940号(東京税理士会会員)ニセ税理士に名義貸し・・違法
税理士事務所 大石哲税理士事務所:登録番号89940号(東京税理士会会員)ニセ税理士に名義貸し・・違法
税理士事務所 大石哲税理士事務所:登録番号89940号(東京税理士会会員)ニセ税理士に名義貸し・・違法
税理士事務所 大石哲税理士事務所:登録番号89940号(東京税理士会会員)ニセ税理士に名義貸し・・違法
税理士事務所 大石哲税理士事務所:登録番号89940号(東京税理士会会員)ニセ税理士に名義貸し・・違法
税理士事務所 大石哲税理士事務所:登録番号89940号(東京税理士会会員)ニセ税理士に名義貸し・・違法
税理士事務所 大石哲税理士事務所:登録番号89940号(東京税理士会会員)ニセ税理士に名義貸し・・違法
税理士事務所 大石哲税理士事務所:登録番号89940号(東京税理士会会員)ニセ税理士に名義貸し・・違法
税理士事務所 大石哲税理士事務所:登録番号89940号(東京税理士会会員)ニセ税理士に名義貸し・・違法
税理士事務所 大石哲税理士事務所:登録番号89940号(東京税理士会会員)ニセ税理士に名義貸し・・違法
税理士事務所 大石哲税理士事務所:登録番号89940号(東京税理士会会員)ニセ税理士に名義貸し・・違法


28 :
「ニセ税理士」とは、一級建築士などが税理士資格がないのに固定資産税に関する還付軽減業務(税務)行う者です。
税理士会や国税庁・国税局・税務署・市町村は「にせ税理士」としています。
このサイトでは、「にせ税理士」を「ニセ税理士」としています。
「ニセ税理士」は、「にせ税理士」の「偽者」ではありません!(笑)
口を開けば、「期日」としかいわない「税理士」に比べ、融通の利く一級建築士の「ニセ税理士」は頼もしいかもし
れません。しかし、税金の仕事は、「申告書への署名押印」という「ケジメ」なくして果たすことはできません。
「固定資産税の還付申告書への署名押印」ができない「一級建築士のニセ税理士」がまともな仕事をするはずがありません。氏名が表面化しないので、
いつでも逃げられるからです。


29 :
公然わいせつ:バス内で下半身露出 仙台市の消防署係長、容疑で逮捕 /宮城
 仙台市営バス内で下半身を露出したとして、泉署は10日夜、仙台市泉区住吉台東5、
市消防局青葉消防署警防課係長、関政由容疑者(50)を公然わいせつ容疑で現行犯逮捕した。関容疑者は当時、酒に酔っていたという。
 容疑は10日午後11時10分ごろ、泉区実沢の市道を走行中の市営バス車内で下半身を露出したとしている。
泉署によると、車内はほぼ満員の状態で、隣にいた乗客の男性が発見して関容疑者を取り押さえた。
 市消防局によると、関容疑者は忘年会のため青葉区国分町で10日午後5時半ごろから酒を飲んでいた。
焼酎をグラスで4、5杯程度飲み、同10時半ごろに同僚と別れ一人で帰宅していたという。
 市消防局の沼倉勝則総務部長らは11日、市役所で会見し「乗客や市民に大変ご迷惑をおかけしました」と陳謝した。
今後、懲戒審査委員会を開き処分を決める。今年に入り、市消防局職員による不祥事は窃盗が2件起きていた。【垂水友里香】


30 :
皆さんの応援が一級建築士のニセ税理士を撲滅します。
顧問先が、固定資産税の軽減のニセ税理士被害に合った事例を投書してください。お願致します。―――――――
建物鑑定のの基本的なコンサルは、固定資産税の鑑定や積算だ。
固定資産税は地方税で税務署の担当と違うのも巧に利用する。
しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では固定資産税のニセ税理士だ。
しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。
報酬も低減した固定資産税の低減する50%程度を請求してくる。
更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!!
税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。
東京国税局の投稿窓口――――
https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html
大阪国税局の投稿窓口――――
https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html
名古屋国税局の投稿窓口――――
https://www.nta.go.jp/nagoya/suggestion/nagoyakokuzei/input_form.html
東京地検・意見
https://www.kensatsu.go.jp/kensatsumail/feedback.php?id=006
税理士の職域を侵犯し、偉そうに顧問税理士を馬鹿にする一級建築士のニセ税理士に天誅を!!!
青年税理士会有志


31 :
また時々税務署・市役所がこういう一級建築士のことを「先生」と呼ぶことまであるので、
顧問先や税務署・市役所から先生呼ばわりされることで職員自身が
自分の事を税理士だと思い上がって部外者に対して「税理士の○○です。」と名乗ったり、
名刺を作って配るケースまで出てきてしまいます。
そういうニセ税理士は言葉巧みに納税者にすり寄ってきます。「経験豊富で税務署ともパイプがあるから税金を安くしてあげる。」
「料金は安くてイイですよ。」「そんな問題、こうすれば簡単に税金を安くできます。」
「あの事務所なんかより私の方がずっとなんでも知っていますよ。」・・・、
納税者から見ればとても魅力的なトークを使って近づいてきます。
そして彼らは本当の税理士よりも自分達の方が税金の抜け道をたくさん知っていて、
依頼者にとってどれほど融通のきく存在であるかをアピールします。
 

32 :
  , -―――-、    / ̄ ̄ ̄ ̄\,,        ______
 ( ,、,、,、,、,、,、,、 ヽ  /_____  ヽ      /諭 / /吉:/| やっぱり!¥一級建築士も金かぁ〜ぁ!
  |, -、, - 、  |  |  | ─ 、 ─ 、 ヽ |  |    _.|≡≡|__|≡≡|彡|_____
  ||・ |・  |- |_ |.  |  ・|・  |─ |___/.  ̄//|≡≡|__|≡≡|/諭//吉 :/|
  { `-c - ´   6)  |` - c`─ ′  6 l ≡|__|≡|≡≡|__|≡≡|≡≡|__|≡≡|彡|
 . \ ̄ ̄  ノ_ .. ヽ (____  ,-|≡≡|__|≡|≡≡|__|≡≡|≡≡|__|≡≡|彡|
  /   ̄ ̄ ̄ヽ .  ヽ ___ /ヽ.|≡≡|__|≡|≡≡|__|≡≡|≡≡|__|≡≡|彡|
 /  /       |  / |/\/ l ^ヽ|≡≡|__|≡|≡≡|__|≡≡|≡≡|__|≡≡|彡|
/  /       | |  | |      |  ||≡≡|__|≡|≡≡|__|≡≡|≡≡|__|≡≡|

33 :
                 ', ;l: ll kr'´ ィイィ彳彳彳彳
                         ヾ州ィイイィ彳彳彡彡彡
               _ __      ,′        ``ヾミミミ
            ,. '´;:.:.:.:.::::::::.:.:.``ヽ  ,′     -‐ミミヽ/ミミミミミ
         ,. '´..:.:.:,. -─‐‐- 、;;;:;:.:ヽ〈           ,′ミミミミヽ
         / .:.:.:.:.:.く        ``ヾ「ヽヽヾミニ二二ミヽ `ヾミミミ
       ./ .:.:.:.:::::::::::::〉  ∠二二ニ彡' V/ T TTにニニニニニニニニニ====
       / .:.:.:.:::::::::::::::/     -='ぐ  /   l ||¨´ ̄``       . :;愛しておくれ大石哲税理士先生・・・・・
     / .:.:.:.::::::::::::::::/     '''´ ̄` /   `Y´           . ;..:建物鑑定佐藤政昭ドンドン宣伝するわ・・・    
    ,′.:.:.:.:::::::::::::〈          ヽ____ノ',           .;: .;:
    i .:.:.::::::::::::::::::::::',         ,;;;'ハミミミヽヽ        .,.:; .; :.;:.
      ',.:.:.:.:/´ ̄`ヽ;;;',        .;;;'  ``ヾミヽ j!     ,. ′.;: .;:. :
     ',.:.:.:ヽ い( ミj!              )ミミj 、 、 ', ., 、:, 、 .; :.
      ',;;;:;:;:入    _       ..:;.;:.:;..:`Y ミj!  、 、 ', ., 、:, 、
      ';;;:;:.:  `フ´  _ノ    . ;: .;: .; :. ;:. ;:.`Y´  、 、 ', ., 、:, ,. '´
       Lノ´ ̄  , ィ´  .:; .:; . ;:. ;:. ;: .;: .; :. ;:. ;} 、 、 ', ., 、:,,.: '´
      ノノ   ____\ ;.: .;: . :;. :;. :;. :; .;: .;: .;人 _; :; :; ィ´`ヾ
   ,.  '´         ̄ ̄``¨¨ー',:;;,,:,;:,;,. '´ /;;;;;;;;;;;;;;;/   '


34 :
にせ税理士?
そんなことで固定資産税の軽減の申請書類にサインをしない税理士がいるのかなあと思ってたけど、その理由がわかりました。
それは多分、一級建築士のにせ税理士だから!
昨年の固定資産税の軽減申告書を見ていたら、間違いのオンパレード!
単純な足し算引き算から、資産の取得価額、消費税の処理・・・
さすがに会計事務所勤務の1年目の職員でもここまでミスらないと思う。
昨年度の取引を主なところだけ見てみて、結果的には大きな金額のミスには至っていない様子。
それにしてもこれだけミスる一級建築士のニセ税理士に申告を頼んでたら、いつかは市町村の税務調査で相当やられると思う。
しかも固定資産税の軽減申告書にはサインなしだから、作った人は逃げの一手だろうしね。。
そもそも税理士業務は、税務相談から固定資産税申告書の作成まで税理士以外は行えない。だからこそ、税理士はサインをしてその責任を負う義務があるわけで、自分も万が一ミスった場合に備えて、賠償保険にも入ってます。
今回のはあまりにも無責任だよね。
しかも決定的に、にせ税理士だと確信したのは、作成料の支払先が株式会社建物鑑定であったことです。
固定資産税申告の作成代金は、税理士若しくは税理士法人しか受け取れません。これに違反した場合は、税理士法違反で罰せられます。
なので株式会社建物鑑定から請求が来ることは、明らかに違法行為です。
よく税理士会が「にせ税理士に注意!」なんて告知してたのはこういうことだったんですね。。
何とか成敗してやらないと気がすみません。でも一番の被害者は頼んだ会社様ですよね。。。
その書類が信用できなかったらどうすればいいの?って感じじゃないでしょうか?
妙に正義感が沸いてきた今日この頃です。


35 :
でもそのようにしてもらうことは事務所に勤めている無資格者に対してもいい意識付けになると思うのです。
現状であれば無資格者ですら税務署で先生扱いされるので、ともすれば本人たちににせ税理士行為をおこなうことに
対する意識の低さや、顧客への尊大な態度、税理士資格に対する誤った認識、そして何より勉強不足へつながっていきがちなのです。
ですからこういう無資格職員たちが安易に税務署職員から「先生」呼ばわりされることがなくなれば、
税理士という資格に対するより正しい認識が税務職員、事務所職員の双方でおこなわれ、ひいては顧客や世間一般にも
その認識が広がっていくと考えています。
これは税理士自身にとっても望ましいことではないかと思います。
 私自身は有資格者だからといって別に先生呼ばわりしてもらわなくても結構ですが、
無資格者が先生呼ばわりされるのを横で聞くと無性に腹が立ちます。またそれを
「私は資格を持っていませんから先生と呼んでいただかなくても結構です。」と否定しない無資格者本人にはもっと腹が立ちます。
こういう場面に出くわすと、そんなに自分のことを他人から「先生」と呼んでほしいのであれば頑張って
資格を取って税理士登録してからにしてほしい、と私はいつも思います。
 そういうことですのでぜひとも税務署側には資格の有無の確認もしない状態で
税理士事務所職員を「○○先生」と呼ぶことをすぐにでもお止めいただけるようお願いしたいと思いますね


36 :
コンプライアンスない一級建築士は、失せろ

37 :
ほんとは恐ろしい「税理士法第52条」?役に立った:4件質問者:adamon 投稿日時:2004/09/30 22:35 困り度:
節税についてのアドバイスをもらおうと思い別件で質問していたのですが、いただいた回答には
「税理士法第52条」なるものに抵触するとのことでした。
税理士会の見解による「税理士法第52条」とは・・・
有償無償、回数を問わず「税務代理」や「税務書類」の作成はもちろん
「税務相談」一切についても税理士以外が行ってはならない。という解釈になるそうです。
これは、その他の職業である「弁理士法」「医師法」などと比べても格段に強烈であり、空恐ろしくなりました。
「税務相談」の定義が本当にどこまで拡大解釈されるのか分かりませんが、「質問に対する回答が相談」ということであるならば、
訴えられる訴えられないという現実の問題は別としても、ほとんどの税に対する質問と回答はこれに当たるのではないかと危惧します。
つまり、具体的な質問内容とは関係なく「相談」という「行為」自体が解釈のポイントになるように聞こえてならないのです。
・・・となると無資格者の回答は、敢えて厳密に回答するなら「税務署または税理士さんにご相談下さい」というアドバイスしか出来ないことになり、
このサイトの利用規約にある「医師法第17条」の「病状に対する指導やアドバイス」を行ってはならない禁止事項なんて霞むくらいの強力さになってしまいます。
ちなみに、税理士の方々の見解によると強力な「税理士法」に対して「弁理士法」(法律家のためのもの)であれば、
無償や1度きりの相談を受けたり仲裁することは有資格者でなくとも可能だそうです。
法律の質問に入れようとも思ったのですが、有資格者以外の回答はきわめて制約された状況におかれてしまかと思い、
敢えてこちらに質問させて頂きました。
本当にこの法律が税理士会の見解の通りであり、また私の推測解釈どおりに「行為」が「税務相談」になるのでしょうか?
是非、教えて下さい。

38 :
「代理人又は総代」欄
@ 審査の申出は、代理人又は総代(共同で審査の申出をし、総代を互選した場合)
によりすることができます。代理人又は総代が審査の申出をする場合は、「代理人
又は総代」欄に代理人又は総代の住所・氏名及び連絡先電話番号を記載し、押印してください。
A 代理人又は総代は、その資格を証する書面(委任状又は総代互選書等)を添付
し、「添付書類」欄にその名称を記載してください。
(平成21 年7 月改訂)
(注)審査の申出に際し、代理人となってその業務を行うことが税理士業務(税理士法第2条)に該当するときは、
税理士業務の制限(同法第52条)の規定の適用が
あることにご留意ください。ご不明な点は、下記の委員会事務局にお問い合わせください。
また、代理人の選任につき疑義があるときは、審査の申出人に直接問い合わせ
ることがありますので、あらかじめご了承ください。
審査の申出は、審査の申出をする償却資産の所在地(前記2(4)記載の償却資産の
所在地)を所管する都税事務所を経由して提出することもできます。
【お問い合わせ先】 東京都固定資産評価審査委員会事務局 ?03(5388)3005
〒163-8001 新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第―庁舎19階中央
一級建築士が固定資産を扱うと税理士法違反の犯罪で通報されてしまいます。


39 :
税理士資格がある者全てが有能で、正しい申告書を作成しているとは限りません。
しかし、「税理士資格のない一級建築士」が、悪質な行為をして行方をくらましてしまうことができるという「現状」を忘れて
はいけません。

40 :
違法だろ

41 :
特定非営利活動法人 日本建物鑑定協会団体名称 特定非営利活動法人 日本建物鑑定協会
所轄庁 東京都 法人認証年月日 2001年01月19日 都道府県 東京都
主たる事務所 新宿区西新宿七丁目18番1号 従たる事務所 代表者名 佐藤 政昭
名称 株式会社建物鑑定登録 一級建築士事務所(都)50865号不動産鑑定業者登録(都)2145号
税理士事務所 大石哲税理士事務所:登録番号89940号(東京税理士会会員)・・ニセ税理士に名義貸かよ
本社所在 東京都新宿区西新宿7丁目18番1号 トモエビル 
同じ穴のムジナさん・・・・・・・・・・・ニセ税理士行為

42 :
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           ■■■■         ||          ■■■■ ワシは建物鑑定の主宰者佐藤政昭である。
          ■■■■■   〓〓〓〓||〓〓〓〓   ■■■■■
          ■■■■   〓〓     ||    〓〓   ■■■■東京都税事務所は抑えておる。
          ■■■■        //  \\       ■■■■
          ■■■■      //( ●● )\\     ■■■■ 信じる者は救われる。
          ■■■■    // ■■■■■■ \\   ■■■■
          ■■■■■  / ■■■■■■■■ \  ■■■■■
          ■■■■■   ■/〓〓〓〓〓〓\■   ■■■■■ ワシの編みだした建物の固定資産税の減額方式!素晴らしい。
          ■■■■■■ ■ /▼▼▼▼▼▼\ ■ ■■■■■■ ハラショー!!!!
          ■■■■■■■■■ ▼▼▼▼▼▼ ■■■■■■■■■
           ■■■■■■■■■   ■■   ■■■■■■■■■他の不動産鑑定士や一級建築士では、出来なかった。
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43 :
綱紀監察部
 (網紀)
税理士関係法令、会則等の周知徹底を図る為、会員研修会を開催する。また違反者については早期に適切に対処する。
税理士証票等の確認については、更にその趣旨の徹底を図り、効率的に実施する。
支部間における網紀事案の情報収集に努めるとともに、紛争等については早期に適切な処理を図る。
 (監察)
ニセ税理士の発生を防止する為、関係各部等と協力して次のような施策を企画実施する。
 (1) 無料税務相談等本会が行う行事を利用したPR
 (2) 国税局が行うニセ税理士防止月間行事への協力
 (3)その他必要と認める施策
ニセ税理士に関する情報の入手について、たえず細心の注意をもって積極的な活動を行い、次のような経路を通じ資料の収集を行う。
 (1) 網紀監察連絡協議会
 (2) 本会からの連絡及び他支部からの連絡
 (3) 会員及び一般からの連絡又は投書 ・ 関係官公庁、関係諸団体との連絡

44 :
名義貸し税理士
税理士法では、税理士の名義貸しは認めていません。でも、名義貸し税理士がいるのは事実です。
ニセ税理士が、何件か得意先を持って名義貸し税理士を渡り歩いていることもあります。
あなたが付き合っている税理士が名義貸し税理士かどうか次のように確認してください。
名義貸し税理士は、書類にサインするだけで他には何もしてくれません。
1.会社に来る担当者は変わらないのに、税務署提出書類の税理士名がいつのまに か変わっていた。
2.税理士に一度も会ったことがないし、事務所に行ったことがない。
事務所に行って も、税理士がいたことがない。



45 :
一級建築士は、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、設計工事監理等の業務を行うものである(建築士法2条2項)。
一級建築士は、次のような複雑・高度な技術を要する建築物を含むすべての施設の設計および工事監理を行うことができる(建築士法3条)。
1.学校・病院・劇場・映画館・公会堂・集会場・百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が500平方mを超えるもの
2.木造建築物または建築の部分で、高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるもの
3.鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築の部分で、
延べ面積が300m²、高さが13m、または軒の高さが9mを超えるもの
4.延べ面積が1000m²を超え且つ階数が二階以上のもの
これが一級建築士の仕事で
東京都庁へ固定資産税の軽減などのニセ税理士をするのは違法だ

46 :
通報する
この回答へのお礼早速の回答ありがとうございます。怖いですね。
ダメと解釈する本当の理由は何なのでしょうね。素朴な疑問として知りたくなってしまいます。
この質問なら税務相談じゃないし。歴史的に冷遇でもされた事でもあったんでしょうか?
それともお金にまつわる仕事だからよけいに厳しい?はたまた、食いっぱぐれを心配して?
でも資格としては上位である公認会計士の「公認会計士法」は弁護士の「弁理士法」にちかくてもっとアバウトですよね。
彼らは「司法書士」や「税理士」を指導できる立場にあるからゆとりがあるのでしょうか?
その後、「私見だが具体的な税金の計算を行ったりしない限り問題なし」や
「自分の経験に基づいての数字を例示する相談は抵触しないのではないか」という
税務管理官の方の回答も見つけたりしたのですが「絶対ダメ」という意見と「ある程度なら可」とする意見もあります。
私は無資格者だし「石橋を叩いて渡る」小心者なのでグレーな状態ならば、間違っても
回答するなんてことはしないですが素朴にどちらが正解なの?って思ってしまいます。
当面、このサイトの禁止事項にもその旨の記載があった方が
私のようなミスも減っていいと感じるのですが・・・
いかがなものなのでしょうか?


47 :
お客さまからの依頼 着手金などは一切いただきません!!
鑑定対象建物(成功報酬対象)の判定
課税明細書・建物謄本表題部の提示(コピーで可) 延床面積8,000m2以上、評価額7億円以上の建物が対象。
共同住宅及び非課税家屋(学校法人、宗教法人、社会福祉法人)は対象外とさせていただきます。
建物鑑定業務委託契約書(秘密保持含む)
(株)建物鑑定へ委任状交付 委任状は褐囎ィ鑑定が作成します。
(都内は建物所有者が直接請求)・・・・・・・・・・・・東京都庁はニセ税理士排除方針だから・・・
(株)建物鑑定から自治体へ情報開示請求 期間: 約1〜2ヵ月
(文書規定で廃業している自治体もあります)→違法な行為・・・・・ニセ税理士が違法だろ・・・
第1回査定(情報開示資料分):査定期間 約3ヵ月 評価額の軽減見込がない場合は業務終了
報酬は発生いたしません
竣工図・工事内訳書ほか:褐囎ィ鑑定へ貸与 資料がない場合は、無い状態で行います。
第2回査定(設計図書等の分析):査定期間 約2ヵ月 評価額の軽減見込がない場合は業務終了
報酬は発生いたしません
申入れ → 市町村の容認と是正通知 → 還付 申入れ〜還付まで3〜12ヵ月・・・・固定資産税還付は税理士法で税理士だけ出来る。・・・
お客様から(株)建物鑑定へ報酬支払 報酬規定による・・違法・・・・・・・・


48 :
巫女名乗り架空投資募る 夢大陸社長を詐欺容疑で逮捕2011年1月15日13時46分
 福岡市早良区の投資コンサルタント会社「夢大陸」が、架空の投資話で全国の顧客から金をだまし取っていたとして、
福岡県警は15日、同市中央区大濠2丁目、同社社長原千春容疑者(55)を詐欺容疑で逮捕した。社員ら数人についても同容疑で逮捕状を取っており、近く逮捕する。
捜査関係者への取材でわかった。
 捜査関係者らによると、原容疑者は自らを「六本木ヒルズと福岡を行き来する巫女(みこ)」などと名乗り、
顧客に外国債などの販売仲介を持ちかけ、同社の口座に現金を振り込ませていた疑いが持たれている。
これまでに全国の数百人から50億円以上を集めていたとみられるが、県警は、大半を金融商品の購入に充てていなかったとみて、
運用実態の解明を進める。
 原容疑者は、同社が運営していた同市内のコミュニティーFM「スタイルFM」=昨年10月に放送終了=の番組で
「六本木の巫女」と称してパーソナリティーを務めたり、福岡や東京などで「お金の木」と題した金融セミナーを開いたりしていた。
「円が紙くずになる」「日本の銀行がバタバタ倒れる」などと金融不安をあおり、顧客に外国債の販売あっせんなどをしていたという。
 県警は昨年4月、同社や関連会社を金融商品取引法違反(無登録営業)の疑いで家宅捜索。社長や社員らから任意で事情を聴いた。
同社が実際には金融商品を購入していなかったと判断し、同5〜8月には詐欺容疑でも家宅捜索していた。
 同社は本社が入居していたビルからすでに退去しており、原容疑者は体調を崩したとして、昨年後半から入退院を繰り返していた。
 民間の信用調査会社などによると、同社は2001年に山口県下関市に設立され、ホームページ作成などを請け負っていた。
 05年に福岡市に移転し、投資関連の業務を本格化させていたという。


49 :
まず一級建築士のニセ税理士、こいつらの形態として一番多いのが、税理士事務所の名前借りです。
確かに知識は一級建築士は固定資産税には、人一倍、税理士に近い物があるとは思いますが、違法ですので注意しましょう。
また、税理士の名義を借りていたり、税理士の名前をそのまま流用し、税理士を語る人も居ます。
税理士を語るというか、自分は税理士ではありませんがこの名前の税理士が居ますので安心して下さい。
みたいな感じで近寄ってくる奴らも居るわけです。
これらの形態で共通して言えること。それは、根拠のない自信を醸し出している。と言うことです。
言葉巧みに言い寄ってくるかも知れませんが、
よくよく考えてみたらおかしな事ばかり言って来ますので、騙されないようにしましょう。
必ず固定資産税を節税できます!とか、
固定資産税の税金を今の半分に抑えることが出来ますとか言ってきたら確実に嘘です。
まぁ任せておけば確かに固定資産税の税金の出費は半分ですむかも知れませんが、
それは、ニセ税理士が虚偽の申告、つまり脱税をしている訳であって、
固定資産税の税金が安くなったというわけではありませんので、ご注意下さい。


50 :
【固定資産税】建物の固定資産評価の実態と税額!!
建物固定資産評価の適正化実務
− 固定資産税額の減額と還付請求事例を解説 −ごあんない 建物所有者にとって、建物に課税される固定資産税、都市計画税は、
評価額の1.4%、0.3%とはいえ大きな負担となっています。この建物固定資産税は地方自治体の評価によって税額が決定しています。
都道府県は建物の登記がなされると、不動産取得税の評価・課税を行い、市町村は固定資産税の評価・課税を行います
(東京都の場合は23区で東京都が不動産取得税、固定資産税を課税)。
つまり固定資産税は賦課制の地方税であり、申告制である国税とは異なっています。
講師は、建物鑑定を専業としている一級建築士事務所・株式会社建物鑑定取締役の野地太郎氏です。多数の貴重な経験を踏まえて、建物固定資産評価の適正化とそれにともなう税額軽減事例についてお話いただきます。
内容 1.建物固定資産税の基礎知識
 @ 課税の仕組み(申告制=国税と賦課制=地方税)
 A 現状の固定資産税は財産税
 B 固定資産税算出の仕組み(固定資産評価と価額の算定)
2.現状の建物固定資産評価についての提案
 @ 現行制度の問題点(評価根拠の開示、評価のばらつき等)
 A 申告制から賦課制への提案
 B 建物躯体(スケルトン)内装・設備(インフィル)を分けて考える
3.建物固定資産税額算出の流れ
 @ 建物固定資産評価は建築材料ごとの評価点で決定する
 A 建物固定資産税額決定と課税の流れ
 B 再建築評点数計算書について
 C 各基準年度における価額算定について
 D ケーススタディ
4.建物固定資産評価の高い・低いの見分け方
5.建物固定資産税減額・還付へ向けた不服の申し立て手法

51 :
講 師 株式会社 建物鑑定 取締役 野地太郎 氏
平成8年早稲田大学 理工学部 建築学科卒業、株式会社建物鑑定入社後、10年間にわたり設計業務から鑑定業務まで
幅広い分野で活躍。特に建物の固定資産評価については、豊富な実績を持っている。一級建築士、建物鑑定士、ファイナンシャルドクター。
株式会社建物鑑定:建物鑑定を専業とする一級建築士事務所として平成12年に設立。「収益的側面、社会的側面、
物理的側面から建物を鑑定し、企業収益の向上を図る」ことを基本理念として幅広い事業を展開している。
最近では建物固定資産評価の適正化を実現する活動に注力し、課税軽減のアドバイザリー業務を行っている。
日程 2011年2月2日(水)時間 13:30〜17:00(受付開始13:00)定員 60名
お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。
また、事前入金による先着順とさせて頂きますので、予めご了承下さい。
場所 東京都新宿/株式会社 週刊住宅新聞社 セミナールーム【地図】
東京都新宿区高田馬場1-28-10 三慶ビル・4FTEL:03−3209−2110
受講料 20,000円(資料代・税込み)お問合せ (株)東京アプレイザル
東京都新宿区高田馬場1-4-15 三井生命高田馬場ビル7階
【TEL】0120-028822 【FAX】03-3208-6255 【メール】
担当:高・石川主催 株式会社 東京アプレイザル 協力 株式会社 週刊住宅新聞社

52 :
ニセ税理士は、まだ生きているの

53 :
内容 1.建物固定資産税の基礎知識
 @ 課税の仕組み(申告制=国税と賦課制=地方税)
 A 現状の固定資産税は財産税
 B 固定資産税算出の仕組み(固定資産評価と価額の算定)
2.現状の建物固定資産評価についての提案
 @ 現行制度の問題点(評価根拠の開示、評価のばらつき等)
 A 申告制から賦課制への提案
 B 建物躯体(スケルトン)内装・設備(インフィル)を分けて考える
3.建物固定資産税額算出の流れ
 @ 建物固定資産評価は建築材料ごとの評価点で決定する
 A 建物固定資産税額決定と課税の流れ
 B 再建築評点数計算書について
 C 各基準年度における価額算定について
 D ケーススタディ
4.建物固定資産評価の高い・低いの見分け方
5.建物固定資産税減額・還付へ向けた不服の申し立て手法
講 師 株式会社 建物鑑定 取締役 野地太郎 氏
平成8年早稲田大学 理工学部 建築学科卒業、株式会社建物鑑定入社後、10年間にわたり設計業務から鑑定業務まで幅広い分野で活躍。
特に建物の固定資産評価については、豊富な実績を持っている。一級建築士、建物鑑定士、ファイナンシャルドクター。
株式会社建物鑑定:建物鑑定を専業とする一級建築士事務所として平成12年に設立。「収益的側面、社会的側面、物理的側面から建物を鑑定し、
企業収益の向上を図る」ことを基本理念として幅広い事業を展開している。
最近では建物固定資産評価の適正化を実現する活動に注力し、課税軽減のアドバイザリー業務を行っている。


54 :
税理士も多すぎて食えないから
怒りを一級建築士に向けてんだろう

55 :
所属協会 財団法人 行政不服申立機構
之は嘘の表示だ。
一般財団法人なのに、インターネットで嘘をついて権威ある財団法人に見せている
駄目だろ。騙してちゃ。
代表取締役 佐藤 政昭の嘘をついてもという性格が現れている。
官公庁に不服言うのに、なんで主務官庁が居る財団なんだ?
バカだろ。
依頼者を騙すなよ。

56 :
一般財団法人行政不服申立機構の目的
この法人は、国家公務員・地方公務員の業務行為に対して、国民が行う情報開示・業務監視・不服申立・行政訴訟などを支援することを目的とし、次の事業を行います。
1.情報公開法に基づく行政情報開示サービス支援業務
2.情報公開法に基づく行政情報開示請求支援業務
3.個人情報保護法に基づく情報開示請求支援業務
4.行政情報開示請求による申請・交付支援業務
5.行政不服審査法に基づく審査請求支援業務
6.行政不服審査法に基づく異議申し立て支援業務
7.行政不服審査法に基づく審査申し立て支援業務
8.行政不服審査法に基づく不服申立支援業務
9.行政救済制度における各種不服申立て支援業務
10.国税・地方税等の各種税の課税根拠資料の請求・交付支援業務
11.国税・地方税等の各種税の不服申立て支援業務
12.情報公開法による開示行政情報のデータベース化業務
13.情報公開法による開示行政情報のデーター販売業務
14.情報公開法に基づく開示行政情報のコンサルティング業務
15.行政不服審査法等の行政不服申立のコンサルティング業務
16.前各号に付帯関連する一切の業務

57 :
ニセ税理士・名義貸し税理士にご用心
<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会>
  ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士
にしか許されていない業務、たとえば税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。
 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実
質的な業務を行わず、ニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行為でもちろん違法です。
 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡
り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と
いうかたちをよそおって(双方が合意して)申告書を作成し、それに正規の税理士が記
名押印して税務署に提出するという手口です。
 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け
ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理
士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。
  東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、
「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め
ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ
セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士
が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及
びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」
と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ
税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいでしょう。
 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験
について、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。被害実例はここをクリック
ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ


58 :
東京都庁からニセ税理士の認定されているだろ
だから、審査が通らないんだ

59 :
税理士法で駄目なら、ちゃんとしたら?

60 :
一級建築士の税務申告も問題だが
地方税は行政書士でも不動産取得税とかできるのてトライしてみたら?
税理士にも役員改選とかの商業登記している司法書士法違反もいる。
本人申請の形式なんだど顧問報酬下げろのネタになるよな。
「改選登記等の商業登記はどこの司法書士ですか?」
名刺いただけますか?と聞いてみよう


61 :
違法なゴミ

62 :
内容 1. 建物固定資産税の基礎知識
 @ 課税の仕組み(申告制=国税と賦課制=地方税)
 A 現状の固定資産税は財産税
 B 固定資産税算出の仕組み(固定資産評価と価額の算定)
2.現状の建物固定資産評価についての提案
 @ 現行制度の問題点(評価根拠の開示、評価のばらつき等)
 A 申告制から賦課制への提案
 B 建物躯体(スケルトン)内装・設備(インフィル)を分けて考える
3.建物固定資産税額算出の流れ
 @ 建物固定資産評価は建築材料ごとの評価点で決定する
 A 建物固定資産税額決定と課税の流れ
 B 再建築評点数計算書について
 C 各基準年度における価額算定について
 D ケーススタディ
4.建物固定資産評価の高い・低いの見分け方
5.建物固定資産税減額・還付へ向けた不服の申立手法
講 師 株式会社 建物鑑定取締役野地太郎 氏
平成8年早稲田大学 理工学部 建築学科卒業、株式会社建物鑑定入社後、10年間にわたり設計業務から鑑定業務まで幅広い分野で活躍。
特に建物の固定資産評価については、豊富な実績を持っている。一級建築士、建物鑑定士、ファイナンシャルドクター。
株式会社建物鑑定:建物鑑定を専業とする一級建築士事務所として平成12年に設立。
「収益的側面、社会的側面、物理的側面から建物を鑑定し、企業収益の向上を図る」ことを
基本理念として幅広い事業を展開している。

63 :
No.9204 にせ税理士にご注意
[平成22年4月1日現在法令等]
 納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務は税理士業務とされ、
これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。
その他の個人や法人が税理士業務を行うと、税理士法第52条違反として罰せられることになります。
 税理士でないのに税理士業務を行っている、いわゆるにせ税理士に税理士業務を依頼した場合、
不測の損害を受けたり、あとあとまで税務上のトラブルの原因となるおそれもありますので、ご注意ください。
 資格を有し日本税理士会連合会に備える税理士名簿への登録を受けた税理士は、
日本税理士会連合会が発行する税理士証票を持っています。
 税理士であるかどうか確認する場合には、税理士証票のほか、
日本税理士会連合会に電話で問い合わせることもできます。電話番号は、
 東京03−5435−0931です。
 
なお、弁護士、弁護士法人については、国税局の総務課にお問い合わせください。


64 :
◎第二講座「あなたも税金を払いすぎてるかも!?
ビルオーナー様必見! 固定資産税“適正化”とは?」」
ゲスト講師:日本総合鑑定株式会社 代表取締役 駒井誠司氏
第二部では、急遽日本不動産鑑定株式会社の駒井社長に無理にお願いして
「固定資産税の軽減スキーム」について講演いただきました。
GPC会員の皆様も自分自身の資産状況と照らし合わせて真剣に聞き入る様子が印象的でした。
http://jmac-web.com/company.html
その年の固定資産税が軽減されるだけではなく、過去5年から10年に渡って還付が受けられるというのは大きいですよね。
セミナー後も名刺交換も兼ねて多くの方々が熱心に質問されていました。
http://www.global-president-club.com/seminar/100721/index.html
>>>ニセ税理士の証拠をインターネットで残すのはマズイだろ


65 :
無資格で税理士業務 58歳男逮捕 東金
2011.5.11 18:47
 無資格で税理士業務を行ったとして、千葉県警東金署は11日、税理士法違反(税理士業務の制限)
の疑いで、東金市宿、元税理士事務所従業員、冨士田亨(とおる)容疑者(58)を逮捕した。
同署によると、冨士田容疑者は「税理士試験にずっと受からなかった。生活のためにやった」と容疑を認めている。
 逮捕容疑は税理士の資格がないのに、平成21年1月下旬から22年5月下旬までの間、
大網白里町の板金業者など2社の法人税確定申告書などと、山武市の男性(64)ら3人の所得税確定申告書など、
税務書類を計26回作成したとしている。
 同署によると、冨士田容疑者は千葉市内の税理士事務所に30年余り勤務。
その後、17年から自宅で、税理士事務所に勤務していた当時の顧客を相手に
法人は年間24万円、個人は年間12万円の契約で税務書類作成業務を請け負っていた。
 東金税務署が不正に気づき、
20年6月に行政指導。改善されなかったため、
今年1月に東京国税局が冨士田容疑者をKしていた。

66 :
かんぽの宿でとうとう鑑定士逮捕されたかw
http://www.asahi.com/national/update/0713/OSK201107130213.html?ref=goo
旧かんぽの宿の土地、評価水増し容疑 元会社会長ら逮捕関連
他に逮捕されたのは、東京都渋谷区の共立不動産鑑定事務所の代表横田 隆浩容疑者(36)ら。
代表者が逮捕された、東京都渋谷区の共立不動産鑑定事務所産が鑑定書を発行し、
不動産現物出資の増資を行った上場企業が別に2社ある模様。
その1社、「セイクレスト」はすでに上場廃止。
もう1社は、東証2部上場会社の経営コンサルタント会社
「エル・シー・エーホールディングス」(東京都台東区)???

67 :
株式会社共立不動産鑑定事務所 不動産鑑定士横田隆浩 不当鑑定 何でもあり
株式会社共立不動産鑑定事務所 不動産鑑定士横田隆浩 不当鑑定 何でもあり
株式会社共立不動産鑑定事務所 不動産鑑定士横田隆浩 不当鑑定 何でもあり
株式会社共立不動産鑑定事務所 不動産鑑定士横田隆浩 不当鑑定 何でもあり
株式会社共立不動産鑑定事務所 不動産鑑定士横田隆浩 不当鑑定 何でもあり
株式会社共立不動産鑑定事務所 不動産鑑定士横田隆浩 不当鑑定 何でもあり
株式会社共立不動産鑑定事務所 不動産鑑定士横田隆浩 不当鑑定 何でもあり
株式会社共立不動産鑑定事務所 不動産鑑定士横田隆浩 不当鑑定 何でもあり

68 :
業務停止の懲戒処分中に税理士業務をしたとして、警視庁保安課は税理士法違反の疑いで、東京都足立区千住中居町、税理士、馬場博容疑者(58)を逮捕した

69 :
業務停止の懲戒処分中に税理士業務をしたとして、警視庁保安課は税理士法違反の疑いで、東京都足立区千住中居町、
税理士、馬場博容疑者(58)を逮捕した。
 同課によると、馬場容疑者は「違法と分かっていたが、生活費稼ぎと顧客離れを防ぐためにやった」と容疑を認めているという。
 逮捕容疑は、税理士業務が禁止されていた昨年1月20日〜3月1日ごろ、顧客3人の相談に乗るなど計7回の税理士業務をしたとしている。
 同課によると、馬場容疑者は、平成14年に実父が病死し、遺産約2億6千万円を相続したにもかかわらず、約1億6千万円を過少申告。
19年3月から3年間の業務停止処分を受けていた。
 同課は、馬場容疑者が業務停止期間に、税理士資格を持つ義兄の名義を無断で使って活動。
7法人と顧客23人の所得税確定申告などの税務処理を行い、約2500万円の報酬を受けたとみている。
 同課によると、馬場容疑者は昨年7月に税理士として再登録し業務を再開していた。今年1月に東京国税局からのKを受け、同課が捜査していた

70 :
株式会社建物鑑定
http://qb5.2ch.sc/test/read.cgi/saku2ch/1322211749/1
1 名前:佐藤雅宣/専務取締役[@tatemonokantei.ne.jp] 投稿日:2011/11/25(金) 18:02:57.00 HOST:fnttkyo008080.tkyo.fnt.ngn.ppp.infoweb.ne.jp[202.248.249.80]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
http://yuzuru.2ch.sc/test/read.cgi/lic/1290486212/1-100
http://yuzuru.2ch.sc/test/read.cgi/uwasa/1292748844/1-100
http://yuzuru.2ch.sc/test/read.cgi/build/1290485278/1-100
削除理由・詳細・その他:
一級建築士事務所である株式会社建物鑑定の代表取締役である佐藤政昭がニセ税理士である旨の事実無根の誹謗中傷に基づいたスレッドです。
弊社は、一級建築士事務所として建物に関する分析鑑定を実施していますが、その分析に基づく固定資産評価の適正化は、全て税理士及び税理士事務所を通じて
実施しております。
上記のスレッドは、弊社に対する名誉棄損・業務妨害行為であり、極めて卑劣なスレッドです。
上記スレッドの削除を求めます。

71 :
みずほ証券の金品贈賄事件、証拠メール暴露
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%81%BF%E3%81%9A%E3%81%BB%E8%A8%BC%E5%88%B8&oldid=39891397


72 :
http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm
不動産鑑定士のニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会>
  ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士
にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。
 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実
質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行
為でもちろん違法です。
 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡
り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と
いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記
名押印して税務署に提出するという手口です。
 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け
ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理
士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。
  東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、
「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め
ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ
セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士
が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及
びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」
と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ
税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで
しょう。
 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験
ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。
ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ

73 :
http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm
不動産鑑定士のニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会>
  ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士
にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。
 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実
質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行
為でもちろん違法です。
 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡
り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と
いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記
名押印して税務署に提出するという手口です。
 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け
ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理
士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。
  東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、
「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め
ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ
セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士
が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及
びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」
と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ
税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで
しょう。
 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験
ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。
ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ

74 :
創価?R
創価?R
創価?R
創価?R
創価?R
創価?R
創価?R 
創価?R
創価?R
創価?R
創価?R
創価?R
創価?R
創価?R 
創価?R
創価?R
創価?R
創価?R

75 :
ニセ税理士・名義貸し税理士にご用心
<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会>
  ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士
にしか許されていない業務、たとえば税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。
 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実
質的な業務を行わず、ニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行為でもちろん違法です。
 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡
り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と
いうかたちをよそおって(双方が合意して)申告書を作成し、それに正規の税理士が記
名押印して税務署に提出するという手口です。
 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け
ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理
士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。
  東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、
「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め
ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ
セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士
が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及
びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」
と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ
税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいでしょう。
 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験
について、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。被害実例はここをクリック
ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ

76 :
確定申告を迎えお忙しい全国の税理士先生へ  コンサルに優良顧客を奪われ哭いている税理士先生へ
こういうコンサルタントは、資格者でないので何らダメージが無いのです。はじめから税理士の職域のニセ税理士の
相続税の租税回避の低減コンサルを平気で提案します。
しかし、司法書士は、一番懲戒のキツイ資格者ですので、強烈なダメージあります。
この提携している司法書士リーガルバンク鈴木泰幸は、司法書士ですので、
非司法書士提携や無登録の福岡事務所で、東京法務局長、大阪法務局長、福岡法務局長
さらには、東京司法書士会綱紀委員会、大阪司法書士会綱紀委員会、福岡司法書士会綱紀委員会へ
優良法人を奪われて泣いている税理士の力を総決起して懲戒請求して、動きを止めましょう。
これを止めないと、これからもドンドン全国の税理士先生の大事な顧問先の優良法人を奪われるかもしれません。
http://www.kawanokc.co.jp/2013/01/18/1658/ 優良顧客の奪う企画のセミナー 絨毯爆撃でのべつ幕なしで奪い取る
http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html  非司法書士提携の証拠 ダイレクトメールで無差別集客
懲戒処分申出書のひな形(PDF)
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
〜複数資格組み合わせ経営術〜実施日時2009年9月26日(土) 16:30〜18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
司法書士倫理第14条:一般的な規律 - 非司法書士等との提携禁止等
1.司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、
またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
こういう違法な司法書士なんて、懲戒で司法書士業界から追い出しましょう

77 :
確定申告を迎えお忙しい全国の税理士先生へ
こういうコンサルタントは、資格者でないので何らダメージが無いのです。はじめから税理士の職域の
相続税の低減を平気で提案します。
しかし、司法書士は、資格者ですので、ダメージあります。
この提携している司法書士リーガルバンク鈴木泰幸は、司法書士ですので、
非司法書士提携や無登録の福岡事務所で、東京法務局長、大阪法務局長、福岡法務局長
さらには、東京司法書士会綱紀委員会、大阪司法書士会綱紀委員会、福岡司法書士会綱紀委員会へ
優良法人を奪われて泣いている税理士の力を総決起して懲戒請求して、動きを止めましょう。
これを止めないと、全国の税理士先生の大事な顧問先の優良法人を奪われるかもしれません。
懲戒処分申出書のひな形(PDF)
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
〜複数資格組み合わせ経営術〜実施日時2009年9月26日(土) 16:30〜18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
司法書士倫理第14条:一般的な規律 - 非司法書士等との提携禁止等
1.司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、
またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2.司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない
もう引退しろや 恥ずかしいだろ 倫理違反や 会則違反で

78 :
パワハラ犯罪にたいする刑事罰(※本投稿のコピペ歓迎です)
人事原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、能力不足、就業規則違反、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇が違法なのが現行の正社員制度です。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。
※違法な解雇の和解金相場は、労働審判で3ヶ月、通常裁判で1年以上の報酬、さらに社員が和解を拒めば復職が可能です。弁護士への着手金は12〜15万円、和解拒否なら20〜50万円程度。
人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員へ情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩がホットライン直訴者に多いのは人事部の常識)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる
民事訴訟・調停・労働審判
メリット: 損害賠償
デメリット: 裁判費用、解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期係争、パワハラ上司の継続雇用
刑事K
メリット: 1パワハラ上司の解雇・懲戒、または2多額の和解金、1と2どちらでも被害者の雇用は維持
デメリット: 人事異動(出世コースから外れる)
◎録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
◎K受理後の和解金は加害者の資産・収入に応じて変えてください。犯罪者の昨年の年収の半額程度×最大懲役年数が妥当です。
◎パワハラの被害についてのKは1侮辱罪2脅迫罪3強要罪4威力業務妨害罪5傷害罪の順序で行ってください。警察・検察の協力(犯罪者の自宅・職場の強制捜査、留置所勾留)により罪の立証が楽になります。
◎刑事Kした社員を解雇したり処遇面で著しい差別を行うことはないでしょうが、出世や管理職以上の昇進の可能性はあきらめるべきでしょう。
◎刑事Kは民事訴訟と違って裁判による被害者への2次被害にありません。検察庁が被害者に代わって訴えをおこすので、無料で、時間と手間もK状をかくことと音声録音を残すだけです。
◎和解契約(公正証書・即決和解)ではKした事実は秘匿事項となります。犯罪者が秘密保持契約を違反した場合の損害賠償金は、最低5000万円〜にしましょう。

79 :
                _,.. ---- .._
              ,. '"       `丶、
              /            ` 、
            ,..-‐/    ...:  ,ィ  ,.i .∧ ,   ヽ.
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.          ,'  ..::| .::;',' :;:','フ'7フ''7/   ',.ト',_|, , ',.',
       ,'   .::::::!'''l/!:;'/ /'゙  /     '! ゙;:|:、.|、| 'l 悪徳事業承継コンサルのニセ税理士に加担し
.         ,'.  .:::::::{ l'.l/  、_  _,.      'l/',|.';|  事業承継ビジネスでウハウハの
       l  :::::::::::';、ヾ      ̄     `‐-‐'/! ';. '   代書屋どもが司法書士の身分をわきまえず
.         ! :::::::::::/ `‐、        ゝ   |'゙ |   税理士や司法書士から懲戒請求されて涙目になりますように
       | ::::::::/   \    、_, _.,.,_ ノ::: !   
       |::::/.     _rl`': 、_     ///;ト,゙;:::::./
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           !:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.゙、:.::/:.:.:.:.:.:.ヽ, / ,!:.:`、
         http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls

80 :
キジも鳴かずば打たれない
代書屋が懲戒キツイのに事業承継コンサルと非司法書士提携で懲戒されれば、軽い戒告だろうが
それでもニセ税理士の事業承継コンサルと関係が切れずに続けていると業務禁止でもあり得えるんやで
いまから転職リクルートが賢いで  戒告だろうが懲戒だから司法書士会では重要監視会員で密告勧奨や
優良法人をセミナーで奪い全国の税理士会員から怨嗟されてるというのに
全国の税理士先生へ喧嘩売るとは身の程知らずだね
代書屋が身分を考えず税理士の職域荒らしをして恥じないとは、どれほど偉いんだ??
http://www.kawanokc.co.jp/2013/01/18/1658/ 優良顧客の奪う企画のセミナー 絨毯爆撃でのべつ幕なしで奪い取る
http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html  非司法書士提携の証拠 ダイレクトメールで無差別集客
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
司法書士倫理第14条:一般的な規律 - 非司法書士等との提携禁止等
1.司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、
またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。

81 :
企業舎弟が得た金は上部団体に上納され、最終的に暴力団の資金源になる。暴力団対策法の成立以降は、
従来型の資金調達(いわゆる「見ヶ〆料(みかじめりょう)」など)が困難になったため、
法律適用の回避手段として多くの企業舎弟が生まれた。
最近では暴力団関与の色彩を薄めるために、暴力団の構成員ではない一般の応募者を従業員として採用したり、
構成員は経営者や幹部社員にならず、その親類縁者など暴力団とは直接のつながりのない人物を「ダミー」として使う
ケースが多くなっており、一見しただけでは普通の企業かフロント企業であるかの見分けが付きにくくなってきている。
また豊富な資金力を活かして、成長の見込める分野に出資し、株式市場などを含めた投資活動によって
利益を回収しようとする動き(一種のマネーロンダリングである)も、近年では活発に行われている。
ここ最近では出会い系サイトやペニーオークションといった成長が著しいIT業界・携帯電話コンテンツ業界・相続税事業承継コンサル等、
人材派遣業、産業廃棄物処理業、弁護士業、司法書士業にも積極的なアプローチや、密接な関係なども囁かれている。
ネットでは顔や正体がバレにくいため、身分を隠し偽る必要がある暴力団側としては、
さまざまな点で都合がよいという利点がある。2010年9月には水産業にまで手を出していた事が判明した
(札幌市厚別区の「マルキタ水産」に対する特定商取引法違反での摘発)。
なお、普通の企業を装っていても、企業活動上において一たびトラブルが発生すれば、
それまでの仮面を脱ぎ捨てて暴力団としての性格を露わにすることも、決して珍しいことではない

82 :
               _,.. ---- .._
              ,. '"       `丶、
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       ,'   .::::::!'''l/!:;'/ /'゙  /     '! ゙;:|:、.|、| 'l 悪徳事業承継コンサルのニセ税理士に加担し
.         ,'.  .:::::::{ l'.l/  、_  _,.      'l/',|.';|  非弁行為の事業承継ビジネスでウハウハの
       l  :::::::::::';、ヾ      ̄     `‐-‐'/! ';. '   代書屋どもが司法書士の身分をわきまえず 喧嘩売るとは
.         ! :::::::::::/ `‐、        ゝ   |'゙ |   税理士や司法書士からバンバン懲戒請求されて涙目になりますように
       | ::::::::/   \    、_, _.,.,_ ノ::: !   
       |::::/.     _rl`': 、_     ///;ト,゙;:::::./
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           !:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.゙、:.::/:.:.:.:.:.:.ヽ, / ,!:.:`、
   http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls 倫理も会則違反も平気な司法書士なんて、これほど怖い目に会いますように

83 :
12月8日官報 司法書士懲戒処分公告 http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第2号の規定に基づき、
平成23年11月29日から1年の司法書士業務の停止の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公
告する。 平成23 年12 月8日 大阪法務局長石井寛明 記 氏名 大浦之暉
所属する司法書士会大阪司法書士会 登録番号大阪第726号 http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
事務所の所在地大阪府富田林市喜志町4丁目1番22号
違反行為 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分

84 :
10月6日官報 司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第2号の規定に基づき、
平成23年10月1日から2か月間の司法書士業務の停止の処分を行ったので、
同法第51条の規定に基づき、公告する。平成23 年10 月6日
大阪法務局長石井寛明 記 氏名福井翼 所属する司法書士会大阪司法書士会
登録番号大阪第3103号 事務所の所在地大阪府豊中市宝山町14番18号
違反行為 非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等
非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分

85 :
LIXIL・リクシル】混迷?大躍進?★Part6
http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/doboku/1358857726/
・【LIXIL】リクシル★Part4
http://engawa.2ch.sc/test/read.cgi/build/1346013118/

48 :(仮称)名無し邸新築工事:2013/02/19(火) 17:31:48.73 ID:???
http://uni.2ch.sc/test/read.cgi/recruit/1340080066/
http://hayariki.net/eco/lixil.html
http://careerconnection.jp/biz/studycom/content_309.html

http://careerconnection.jp/review/4362-blogList-1.html
http://ajimura.blog39.fc2.com/blog-entry-1552.html

情報 : 製品安全ガイド http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/index.html
http://www.tostem.co.jp/oshirase/drier_8/
http://shinnikkei.lixil.co.jp/info/20110727.html
http://www.inax.co.jp/warnings/090728/
http://www.inax.co.jp/warnings/081216/
http://www.inax.co.jp/warnings/070802/

86 :
弁護士ら4人聴取へ 無資格者から過払い金請求請負容疑 朝日新聞デジタル 2月20日(水)7時24分配信
 大阪府警は、大阪弁護士会所属の男性弁護士(63)を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)容疑で、
20日にも事情聴取する方針を固めた。弁護士法人でない団体から、消費者金融への過払い金返還請求業務を
請け負った疑いがあるという。捜査関係者への取材でわかった。
 この弁護士の事務所とコンサル契約を結んでいた大阪市内の経営コンサルタント会社社長(50)ら
3人からも同法違反容疑で事情を聴く方針という。
 捜査関係者によると、コンサル社長らは、元消費者金融業者から入手した多重債務者らの名簿に基づいて、
過払い金返還請求を勧誘する財団法人を設立。弁護士は2010年〜11年、
この財団法人から業務を請け負った疑いがもたれている。過払い金の回収は、少なくとも2年間で1億円以上にのぼるとみられる。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130220-00000006-asahi-soci
大阪府警は、大阪弁護士会所属の男性弁護士(63)を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)容疑
大阪府警は、大阪弁護士会所属の男性弁護士(63)を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)容疑
大阪府警は、大阪弁護士会所属の男性弁護士(63)を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)容疑
大阪府警は、大阪弁護士会所属の男性弁護士(63)を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)容疑
大阪府警は、大阪弁護士会所属の男性弁護士(63)を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)容疑
大阪府警は、大阪弁護士会所属の男性弁護士(63)を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)容疑
=非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分
=非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分
=非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分
=非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分

87 :
過払い金返還請求で名義貸しの弁護士ら立件へ
 大阪弁護士会に所属する男性弁護士(63)が、知り合いのコンサルタント会社社長(50)
に自分の名義を使わせ、過払い金返還請求などの法律事務を行わせていた疑いが強まったとして、
大阪府警は近く、男性弁護士や社長ら4人を弁護士法違反(非弁提携)容疑で立件する方針を固めた。
 社長は、消費者金融の顧客名簿などを基に、払いすぎた借金の利息を取り戻す過払い金返還請求を
勧める手紙を男性弁護士名で送り、多額の報酬を得ていたとみられ、府警は「非弁ビジネス」の実態解明を目指す。
 捜査関係者によると、男性弁護士は2011年、社長や自らの事務所の事務員2人に
過払い金返還請求などの手続きを行わせ、
依頼者3人の過払い金を回収させるなどした疑いがもたれている。
 男性弁護士名の手紙が届いた人から「どこで情報を得たのか」との苦情を受けた同弁護士会が昨年3月、
府警にKしていた。
 読売新聞の取材に対し、男性弁護士は「社長とは約10年前に仕事を通じて知り合い、
事務所のコンサルタント業務を頼んでいたが、法律業務は私が行っている」と話していた。
(2013年2月20日 読売新聞)

88 :
大阪府警が弁護士逮捕 無資格団体があっせん疑い
 弁護士資格がないNPO法人から過払い金返還請求訴訟の事務のあっせんを受けたとして、
 大阪府警捜査2課は20日、弁護士法違反(非弁護士との提携)の疑いで、大阪弁護士会所属の
 弁護士山口康雄容疑者(63)=大阪市中央区=ら4人を逮捕した。
 4人の逮捕容疑は2010年3〜4月、弁護士資格がないNPO法人の職員から、
 債務者数人の消費者金融業者に対する過払い金返還請求訴訟の事務を紹介され、受任した疑い。
 大阪弁護士会に「希望をしていないのに、弁護士から過払い金返還請求を勧める通知を受け取った」
 との苦情が相次ぎ、発覚。同弁護士会が昨年3月、同法違反容疑で府警にKした。
http://www.kahoku.co.jp/news/2013/02/2013022001001185.htm 2013年02月20日水曜日
大阪府警は、弁護士山口康雄容疑者(63)=大阪市中央区を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)で逮捕
大阪府警は、弁護士山口康雄容疑者(63)=大阪市中央区を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)で逮捕
大阪府警は、弁護士山口康雄容疑者(63)=大阪市中央区を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)で逮捕
大阪府警は、弁護士山口康雄容疑者(63)=大阪市中央区を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)で逮捕
大阪府警は、弁護士山口康雄容疑者(63)=大阪市中央区を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)で逮捕
大阪府警は、弁護士山口康雄容疑者(63)=大阪市中央区を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)で逮捕
=非司法書士との提携禁止違反等と同じ構造  司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分
=非司法書士との提携禁止違反等と同じ構造  司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分
=非司法書士との提携禁止違反等と同じ構造  司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分
=非司法書士との提携禁止違反等と同じ構造  司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分

89 :
http://www.kawanokc.co.jp/company/group/グループ会社司法書士法人リーガルバンク 司法書士・中小企業の法律パートナー
パートナー企業一覧 公認会計士 対策実施 梅津公認会計士事務所  公認会計士 小川泰彦事務所
税理士法人 三宅会計事務所
税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ  甚田総合会計事務所  辻・本郷税理士法人
浜野会計事務所  福家智子税理士事務所  文平・山本事務所
こんな相続税脱税スキーム作りの租税回避の事業承継コンサルなんかに故意に非弁行為やにせ税理士行為の疑惑あるにもかかわらず
グループ会社やパートナー企業一覧で名義を貸したり、支援しているとにせ税理士行為の税理士違反の危険があるだろうに。
「瓜田に靴を納れず 李下に冠を正さず」が国家資格者に必要だ。
真面目に執務されている全国の税理士先生への敵対行為 裏切り行為 背信的悪意者でもある。言い逃れ出来ないです
>>>>>>大阪府警が弁護士逮捕 無資格団体があっせん疑い
 弁護士資格がないNPO法人から過払い金返還請求訴訟の事務のあっせんを受けたとして、
 大阪府警捜査2課は20日、弁護士法違反(非弁護士との提携)の疑いで、大阪弁護士会所属の
 弁護士山口康雄容疑者(63)=大阪市中央区=ら4人を逮捕した。
 4人の逮捕容疑は2010年3〜4月、弁護士資格がないNPO法人の職員から、
 債務者数人の消費者金融業者に対する過払い金返還請求訴訟の事務を紹介され、受任した疑い。
 大阪弁護士会に「希望をしていないのに、弁護士から過払い金返還請求を勧める通知を受け取った」
 との苦情が相次ぎ、発覚。同弁護士会が昨年3月、同法違反容疑で府警にKした。
http://www.kahoku.co.jp/news/2013/02/2013022001001185.htm 2013年02月20日水曜日

90 :
確かになぁ司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸先生は、IP仮開示で全国の税理士先生へ喧嘩売って勝ったと
考えているのだろうなぁ。こんなくらいでは、誹謗中傷削除でプロバイダは開示しないよ
しかし国家資格者は「瓜田に靴を納れず 李下に冠を正さず」という注意深さが要るよね
福岡事務所の無登録疑惑や河野コンサルとの被司法書士の癒着疑惑や、非弁護士の非弁行為・ニセ税理士行為疑惑で
懲戒請求されたら、司法書士会や法務局では「キジも鳴かずば打たれない」の正反対だろう。
優良法人を奪われた全国の税理士先生が頭に血が上り憤怒で懲戒請求ドンドンされたら、
全員が共謀共同で、司法書士の懲戒されたら、司法書士の岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉先生達の
今後の生活をどうすんだろ? 転職する哀歌だろう
司法書士法人リーガルバンクの従業員達の生活をどうする?IP仮開示で全員の生活を守れるのか?
懲戒されて司法書士業界から追放されたら彼らの名誉を守れるのか?正反対だろう。違うだろう。
「瓜田に靴を納れず 李下に冠を正さず」で河野コンサルとは、非司法書士提携疑惑なら完全に縁を切り
今後は地道に執務して疑惑を招かないように理事などで無償ボランティアをして贖罪して
行くことがベストだろう。LECなんかで偉そうに「成功者」とは片腹痛い行為だわ。笑止千万だろ 反省して司法書士会や法務局へ自白し自首しろや
リーダーのミスが破産手続中のユニヴァーサル法律事務所の様に成らんとも限らんわ
さらに弁護士法違反(非弁護士との提携)の疑いで、大阪弁護士会所属の 弁護士山口康雄容疑者(63)=大阪市中央区の様になれんことを祈るしか無いよね

91 :
:(仮称)名無し邸新築工事:2013/02/21(木) 13:12:22.21 ID:???
LIXIL・リクシル】混迷?大躍進?★Part6
http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/doboku/1358857726/
・【LIXIL】リクシル★Part4
http://engawa.2ch.sc/test/read.cgi/build/1346013118/
http://uni.2ch.sc/test/read.cgi/recruit/1340080066/
http://hayariki.net/eco/lixil.html
http://careerconnection.jp/biz/studycom/content_309.html
http://careerconnection.jp/review/4362-blogList-1.html
http://ajimura.blog39.fc2.com/blog-entry-1552.html
情報 : 製品安全ガイド http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/index.html
http://www.tostem.co.jp/oshirase/drier_8/
http://shinnikkei.lixil.co.jp/info/20110727.html
http://www.inax.co.jp/warnings/090728/
http://www.inax.co.jp/warnings/081216/
http://www.inax.co.jp/warnings/070802/
イナックスオーバーフロー管→検索
2ちゃんねる板より関連書込みを転載↓
160 : 名無しだって洗ってほしい2013/01/04(金) 00:25:25.98 ID:FmtvGVUe
去年立て続けに家の1階と2階のトイレのオーバーフロー管が折れました。
通常使用環境でとても折れるほどの負荷がかかっていると思えず、なぜ??と思いながら
自分で補修しました。
ふいに思い出して検索してみたら、ココにたどり着きました。
やっぱりメーカーの問題かよ・・・
http://homepage2.nifty.com/tokyufubai/tostem.htm

92 :
確定申告を迎えお忙しい全国の税理士先生へ キジも鳴かずば打たれない。将を射んと欲すればまず馬を射よ
こういうコンサルタントは、資格者でないので何らダメージが無いのです。はじめから税理士の職域の
相続税の脱税まがいの租税回避を平気で提案します。「瓜田に靴を納れず 李下に冠を正さず」と正反対です。
しかし、司法書士は、資格者ですので、ダメージあります。
この提携している司法書士リーガルバンク鈴木泰幸は、司法書士ですので、
非司法書士提携や非弁行為、相続税の脱税まがいの租税回避、無登録の福岡事務所で、東京法務局長、大阪法務局長、福岡法務局長
さらには、東京司法書士会綱紀委員会、大阪司法書士会綱紀委員会、福岡司法書士会綱紀委員会へ 更には国税局や税務署、税理士会、弁護士会へ
優良法人を奪われて泣いている税理士の力を総決起して懲戒請求して、動きを止めましょう。
これを止めないと、全国の税理士先生の大事な顧問先の優良法人を奪われるかもしれません。
懲戒処分申出書のひな形(PDF)
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
〜複数資格組み合わせ経営術〜実施日時2009年9月26日(土) 16:30〜18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
司法書士倫理第14条:一般的な規律 - 非司法書士等との提携禁止等
1.司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、
またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2.司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない
非司法書士提携は、無茶苦茶ヤバイだろう 事業承継という相続税の脱税まがいの租税回避行為や非弁護士行為、非司法書士提携をしているようだから。

93 :
弁護士資格のないNPO法人から過払い金返還請求を希望する
多重債務者をあっせんしてもらっていたとして、大阪府警は20日、
弁護士法違反(非弁護士との提携)容疑で、大阪弁護士会所属の弁護士山口康雄容疑者(63)
=大阪市中央区大手通=と、経営コンサルタント会社社長浅野総一郎容疑者(50)=奈良県香芝市真美ケ丘=ら4人を逮捕した。
 NPO法人の運営者についても、同法違反(非弁活動)容疑で調べる。 
[時事通信社]

94 :
司法書士倫理http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(品位を損なう事業への関与)
第12条司法書士は、品位又は職務の公正を損なうおそれのある事業を営み、
若しくはこれに加わり、又はこれに自己の名義を利用させてはならない。
(不当誘致等)
第13条司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
3司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
(非司法書士との提携禁止等)
第14条司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、
またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)
第15条司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
司法書士懲戒処分公告 違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
司法書士懲戒処分公告 違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
司法書士懲戒処分公告 違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
司法書士懲戒処分公告 違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
2013/2/21 大阪府警捜査2課は、弁護士の山口康雄容疑者(63)ら男女4人を弁護士法違反容疑(非弁護士との提携)で逮捕
2013/2/21 大阪府警捜査2課は、弁護士の山口康雄容疑者(63)ら男女4人を弁護士法違反容疑(非弁護士との提携)で逮捕
2013/2/21 大阪府警捜査2課は、弁護士の山口康雄容疑者(63)ら男女4人を弁護士法違反容疑(非弁護士との提携)で逮捕
2013/2/21 大阪府警捜査2課は、弁護士の山口康雄容疑者(63)ら男女4人を弁護士法違反容疑(非弁護士との提携)で逮捕

95 :
一般個人事務所とは異なり、司法書士個人に事故やその他の事由が生じても
法人として責任をもって業務を完結致します。
各企業ともに全国単位での仕事が増加の傾向にあります。
リーガルバンクは迅速かつ広域なサービスをご提供致します。
あらゆる分野の優秀な専門家と提携しているため、高度かつ複雑な案件も処理出来ます。
司法書士法人リーガルバンク2005年2月 鈴木 泰幸
司法書士業務、法律相談、法律家の紹介、法律セミナーの企画 登記業務に限らず法律業務全般に顧客に
リーガルサービスを提供できる司法書士法人
平成2年10月   司法書士資格取得
平成3年 1月大阪市北区長柄中3丁目7番13号にて開業
平成3年12月大阪市旭区赤川2丁目5番6号に移転
平成7年 9月大阪市都島区高倉町2丁目1番6-406号
(三井住友銀行・関西さわやか銀行ビル4F)に移転
平成13年 9月 東京都中央区日本橋2丁目8番6号 (SHIMA日本橋ビル7F)に東京事務所開業
平成17年 2月司法書士法人として設立
平成22年6月大阪市中央区南船場1−16−13 堺筋ベストビルに、
大阪事務所を移転
行政書士資格取得 宅地建物取引主任者資格取得 マンション管理士、管理業務主任者資格取得
簡裁代理権認定資格取得 財団法人 不動産流通近代化センター 元講師
リクルート週刊ふぉれんと 元講師
日本司法書士政策懇話会 元事務局長
新長田まちづくり株式会社 司法書士顧問
http://www.legal-bank.com/F_gaiyou/index.html
〒103‐0027 東京都中央区日本橋2丁目8番6号(SHIMA 日本橋ビル7階)
TEL:03-3243-5123 FAX:03-3243-5293
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1-16-13
堺筋ベストビル12階
TEL06-6260-5123 FAX06-6260-5124

96 :
http://www.tokyokai.jp/nise_shoshi.htmlニセ司法書士にご用心 | 東京司法書士会
東京司法書士会では、非司法書士排除委員会を置いて、司法書士でないにもかかわらず、
司法書士業務を行ったり、ホームページや新聞・雑誌等に広告を出して司法書士業務を行おうとしている
「ニセ司法書士」に対して、その中止を求め、場合によっては刑事K等を行うための調査活動をしております。
今後、当委員会から非司法書士の存在や非司法書士による被害の実態等に関する情報発信を行い、
非司法書士による被害を未然に防ぎ、国民の皆様の権利を守るよう努めて参ります。
東京司法書士会 非司法書士排除委員会

97 :
司法書士懲戒処分公告 違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
司法書士懲戒処分公告 違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
司法書士懲戒処分公告 違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
司法書士懲戒処分公告 違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
2013/2/21 大阪府警捜査2課は、弁護士の山口康雄容疑者(63)ら男女4人を弁護士法違反容疑(非弁護士との提携)で逮捕
2013/2/21 大阪府警捜査2課は、弁護士の山口康雄容疑者(63)ら男女4人を弁護士法違反容疑(非弁護士との提携)で逮捕
2013/2/21 大阪府警捜査2課は、弁護士の山口康雄容疑者(63)ら男女4人を弁護士法違反容疑(非弁護士との提携)で逮捕
2013/2/21 大阪府警捜査2課は、弁護士の山口康雄容疑者(63)ら男女4人を弁護士法違反容疑(非弁護士との提携)で逮捕
司法書士懲戒処分公告 違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
司法書士懲戒処分公告 違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
司法書士懲戒処分公告 違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
司法書士懲戒処分公告 違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
2013/2/21 大阪府警捜査2課は、弁護士の山口康雄容疑者(63)ら男女4人を弁護士法違反容疑(非弁護士との提携)で逮捕
2013/2/21 大阪府警捜査2課は、弁護士の山口康雄容疑者(63)ら男女4人を弁護士法違反容疑(非弁護士との提携)で逮捕
2013/2/21 大阪府警捜査2課は、弁護士の山口康雄容疑者(63)ら男女4人を弁護士法違反容疑(非弁護士との提携)で逮捕
2013/2/21 大阪府警捜査2課は、弁護士の山口康雄容疑者(63)ら男女4人を弁護士法違反容疑(非弁護士との提携)で逮捕

98 :
http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html
「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー 司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」
日時:2013年3月12日(火)
場所:丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
時間:14:00〜17:00
河野コンサル河野一良
2013年セミナー投稿日 : 2013.01.18  2013年
日時: 3月12日(火) 14:00〜17:00
場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1http://www.kawanokc.co.jp/2013/01/18/1658/
なんという癒着疑惑 非司法書士提携の事実。。。司法書士懲戒処分公告 違反行為非司法書士との提携禁止

99 :
建造物侵入の疑いで40歳の男を逮捕 名張署
名張署は8月18日、株式会社LIXIL 名張工場(三重県)加工課 ラッピング係 夜勤担当 
名張市夏見の派遣社員(株式会社 新日本所属で工場内屈指の変態)、
塩飽和良容疑者(40)を建造物侵入の疑いで逮捕したと発表した。容疑を認めているという。
発表によると、塩飽容疑者は同日午後12時30分ごろ、自宅近くのレンタルビデオ店で、
のぞき目的で女子便所に侵入した疑い。
同署によると、来店客の女性が女子トイレの前で不審な動きをしている
塩飽容疑者に気づき男性店員に通報。防犯カメラから
塩飽容疑者が女子トイレから出てくるのを確認した店員が取り押さえ、
駆け付けた警察官に引き渡した。
編集部 (2012年8月18日 16:45)

100 :
http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html
「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー 司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」
河野コンサル河野一良2013年セミナー2013年 http://www.kawanokc.co.jp/2013/01/18/1658/
日時: 2月14日(木) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 3月12日(火) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 4月9日(火) 14:00〜17:00 場所: 河野コンサル本社 「セミナールーム」 大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
日時: 4月18日(木) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 5月17日(金) 14:00〜17:00 場所: 名古屋マリオットアソシアホテル 17F「桐」 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4
日時: 6月13日(木) 14:00〜17:00 場所: ホテルメトロポリタン仙台 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1
日時: 6月21日(金) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 7月10日(水) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 7月17日(水) 14:00〜17:00 場所: 河野コンサル本社 「セミナールーム」 大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
日時: 10月9日(水) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 10月16日(水) 14:00〜17:00 場所: 河野コンサル本社 「セミナールーム」 大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
日時: 11月13日(水) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 11月20日(水) 14:00〜17:00 場所: 河野コンサル本社 「セミナールーム」 大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
完全に同一時間!!なんという癒着疑惑??? 非司法書士提携の事実???。。。司法書士懲戒処分公告?? 違反行為非司法書士との提携禁止???


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