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【適法】ライトを点滅させてる人 122人目【合法】


1 :
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 121人目【合法】
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1572272471/

2 :
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。

これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」
つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
また、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」であるのに、「…規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてるから、「灯火器」は「灯火装置」
「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せと定義されてる事から、1つの機能である「灯火器」は「灯火装置」
道路交通法や他関連法において、「灯火」は「前照灯」等とされている事から「灯火装置」は「灯火」
以上の事から、
【灯火とは道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置】
【灯火とは灯火装置】
【灯火器とは灯火装置】
【自転車における灯火は前照灯と尾灯】
である。

3 :
(車両等の灯火)
第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。
違法派は、「灯火とは灯り」などと独自な主張をしているが、道路交通法や関連法令には「灯り」の定義は存在しない。
仮に「灯火とは光」という事に仮定すると、法令に矛盾が生じる。
例えば、道路交通法第52条の2「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」では、「光」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とは光」では矛盾する。
これは物理的に操作するものが「灯火装置」でなければ成り立たない法文なのである。
また、道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。
追記
灯火の意味は【ともしび】【明かり】であるが、【明かり】の意味は、
新明解国語辞典
あかり 【明かり】
?あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。
【用例】ーをつける
?〔どこからともなく光が差し〕一面に明るい状態。
【用例】ーがさす・星ー
なので、灯火は灯火器という事になる。

4 :
【灯火は灯火装置】根拠法文
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…

【灯火から発する光は灯光】根拠法文
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。

5 :
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」

(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
以上の事から、
【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である
結論
公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い

6 :
東京都道路交通規則は、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。
あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。
よって、点滅は適法。

自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。
点滅は適法(合法)である。

東京都の公的見解。
「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」

警視庁の公的見解。
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html

7 :
点滅は法令で禁止されていない。
点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
義務とは、夜間に走行する際は、
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。
適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。
よって、点滅は適法。
違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実。
しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実。

8 :
定められた灯火は、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
で、これを【つけなければならない】という義務規定だ。
この前照灯をつけるのが義務なのに、その義務を果たせなかった使用者の責任では無く、【定められた灯火をつけていないから違法だ】ってのはキチガイの論理だろw
点滅を前照灯に使用するなら、
【点滅で10メートル先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】
をつけるのが義務で、何処にも違法性は存在しない。
義務だから点滅適法。
法令で既に定められている事だから、違法になるのは使用者の問題だ。

点滅合法の法的根拠
【法令に於いて点滅に関する規定と抵触する規定が一切存在しない】

つまり、点滅は無条件で合法www
規定は点滅だろうが点灯だろうが関係無い。
そして、法令に存在しない事は合法だという事実の前に、違法派の主張は崩れ落ちる。

9 :
罪刑法定主義とは、【従わなければならない規定は、あらかじめ法令に記載されていなければならない】という、日本国法令の第一の指導原理である。
また、罪刑法定主義の4つの原則の1つ、類推解釈の禁止では、【法令に記載されていない事は適法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】しているのである。
この類推解釈禁止の原則によって、点滅に関する規定が全く存在せず、何の規定にも属さない点滅は、他の規定に適用する事が禁止なので【無条件で合法】であり、無条件で合法を法令で担保される。
そして、
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】
日本では、やらなければならない事、やっては駄目な事、全てが必ず法令に規定されているので、【前照灯を点滅させる事は駄目】と記載されていない以上、【前照灯の点滅は無条件で合法】であると、罪刑法定の原則で証明、且つ、保障されているのである。
よって、
点滅は無条件で合法であり、前照灯の点滅は無条件で合法。
これは、法令で担保されている事であり、前照灯を点滅させる個人の権利は保障されているのである。

以上、テンプレ終了。

10 :
軽車両に関わる全ての法令に於いて、点滅に関する規定が存在しない = 点滅を違法とする法令が存在しない = 点滅は無条件で合法という現実wwwwww

前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法

【前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】

罪刑法定の原則により、これらの事が法で担保されており、前照灯を点滅させる事は個人の権利として法で保証されてるwww
点滅を違法とする法令が存在しねえのに、点滅に条件が有るとか点滅は違法と言った時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと確定し、自動的に証明されるwwwwww

11 :
シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 1
シッタカ知恵遅れくん 【日本語文法は過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形も覚えたほうが良い。あと、それらの組み合わせも普通に正しく使えるようにな。】
俺 【えっ!!??】
シッタカ知恵遅れくん 【過去完了形、現在完了形、未来完了形もあるが、この場合は不必要だからね】
俺 【えっ!!!??? それらは英語文法だよね???】
シッタカ知恵遅れくん 【お前は日本語ダメダメじゃんw それっぽいことを言っているつもりなんだろうが、全く無意味なことばかりだぜwwwwww】
俺 【もしかして日本語文法も英語文法も知らないのにシッタカしてる??????】
シッタカ知恵遅れくん 【日本語の文法じゃなっいてかw お前は日本語で、過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形、過去完了形、現在完了形、未来完了形を、使えないどころか何も知らないんだろ?】
俺 【じゃあそれらが日本語文法だと証拠や根拠を挙げて証明して】
シッタカ知恵遅れくん 【????????】
俺 【恐ろしいほど馬鹿だwww】
シッタカ知恵遅れくん 【過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形は日本語文法じゃなかったら、日本語では、過去現在未来も進行していることか完了していることかも表現できないよねwww】
俺 【そんな言い訳必要無いから、それらが日本語文法だと証明して】
シッタカ知恵遅れくん 【日本語の文法は難しいので、こんなスレでは説明はできません。 そして、説明する気もないです。】
俺 【日本語文法ならネットでいくらでも証明出来るよな?www コピペするだけだから証明なんて簡単だろ?www そんな事も出来ねえって逃げ回るって事は、日本語文法じゃねえからだよなあw】
シッタカ知恵遅れくん 【俺がコピペしなければ、日本語の文法ではありませんwww どんな理屈だ? 俺に日本語の文法か否かの決定権が有ったりして? そして、それがコピペするかどうかで? 頭おかしい。】
俺 【全く何を言ってるのか意味不明だな(こいつ低知能なマジモンの精神異常者だな…)】
シッタカ知恵遅れくん 【はい。はい。 俺がコピペしないので、日本語の文法ではありません。 いいよ。いいよ。それで。 めんどくせー。】
俺 【日本語文法だというソースをコピペすりゃいいだけだよなwww 何でそんなにコピペを否定すんだ?www コピペでさえ証明が出来ねえからだよなあ?w】
シッタカ知恵遅れくん 【あぁー、もうわかったよ。全部嘘だよ。捏造の作り話だと白状するよ。】
俺 【ゲラゲラゲラゲラwww マジでジワるなwww そんなの元からみんな知ってるわwww】
シッタカ知恵遅れくん 【仮定:入場料2,000円 入場するには2,000円を持っていることとされる。10,000円札を持っているれば、2,000円を持っていると判断できるよね?…】
俺 【事実認定の次は仮定かよwww またどんな作り話したんだよ?www(マジで駄目だコイツ本物の精神異常者だ)】

http://hissi.org/read.php/bicycle/20190606/ckNvRDdVemI.html

12 :
シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 2
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。点滅は、光度を有したり有さないを繰り返す。】
裁判所 俺 【えっ!???】
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。夜間、道路において点いている灯火が、点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりしている。】
俺 【裁判官でもねえし陪審員でもねえのに、そもそも裁判にすらなってねえものを、誰が何の為に事実認定するんだよ?シッタカ】
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定は、裁判官も陪審員もしねーってwww】
俺 【もしかして何も知らないのにシッタカしてる??????】
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定もできなかったの? てか、事実認定って何か知らないんだろうなwww】
裁判所 【あの〜、事実認定とは民法と刑法の裁判に於いて、裁判官と陪審員の事実認定者が認定する事なんですが?】
シッタカ知恵遅れくん 【????????】
俺 【恐ろしいほど馬鹿だwww】
裁判所 【民間人が裁判でも無いのに、勝手に事実認定しちゃったんですか!? 裁判ゴッコでもしてるんですか? 何の意味も無いですよ?】
俺 【無灯火で検挙送検されて刑事裁判になったのかー(棒) 無灯火違反って刑法なのかー(棒) 何処の裁判所が事実認定したんだろー(棒)】
シッタカ知恵遅れくん 【自転車の点滅する灯火の事実認定をしようと言ったら、刑法の何条にあるのかと違う話になってしまう。自転車の点滅する灯火の事実認定をしようと言ったら、裁判所が事実認定したかしてないかと違う話になってしまう。】
裁判所 【だからですね、事実認定とは民事裁判と刑事裁判に於いて裁判所がするものです。あなたがするものではありません。】
俺 【ゲラゲラゲラゲラwww ジワるなwww】
シッタカ知恵遅れくん 【まぁ、事実認定って言ってもさ、実のところ常識で考えてどうかってことだからな。裁判員制度を考えれば分かると思うが、法律をあまり知らない素人でもできることだしね。事実か違うかくらいなもんだし。】
裁判所 【あなたは裁判員ではありませんし、刑事裁判の事実認定は民事裁判の事実認定と違って、厳格な証明の程度が全く違います。】
俺 【言い訳までマジでジワるwwwwwwwww】
シッタカ知恵遅れくん 【あぁー、もうわかったよ。全部嘘だよ。捏造の作り話だと白状するよ。】
俺 【そんなのは元からみんな知ってるわwwwwww】

13 :
シッタカ知恵遅れくん = 自称法学を学んだ知的障害の捏造詐欺師の実話 Part 3

キチガイ: 【類推解釈って知ってるか?】
キチガイ: 【尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈というのだよ。】
俺: 【それは類推解釈じゃねえだろwww 類推解釈とはな、法令に存在しない事を、それと類する法令に適用する事だwwwwww】
キチガイ: 【お前さぁ、類推解釈って何か勘違いしてねえか? それとも、単なるバカか(笑)】
俺、辞典: 【類推解釈とは『ある事項について定めた法規がない場合に、それと類似した別の事項について定めている法規を適用すること。』】
キチガイ: 【お前さぁ、類推解釈って本当はしらないんだろ。 俺が挙げたものは、類推解釈の例として尾灯を持ち出してきただけであって、尾灯の規定があるとかそういう話をしてるのではないよ(笑)】
俺: 【規定が存在しねえ事しか類推解釈にならねえのに、規定が存在する尾灯は類推解釈になる訳ねえだろw 尾灯の規定が有るか無いか、そういう話なんだよ知恵おくれw】
キチガイ: 【お前さぁ、「例え」も知らないみたいだね(笑) 「殺人犯」の例示では理解できないようだから、分かりやすいよう灯火で例示してやったのに(笑)】
俺: 【自称法学を学んだ者が、例えにならねえ事を例えて、必死に言い訳かw お前は『例』や『例え』、『例示』の意味も理解出来ねえ『本物』の馬鹿だw】
キチガイ: 【類推解釈とはなにか、尾灯を使って例え話で教えてやったら、現実の規定を持ち出してきて…】
俺: 【現実の規定の話だろw お前は妄想を例えてるのかよ?w お前は類推解釈じゃねえ事を、それが『類推解釈というのだよ』と言ってるよなあ?wwwwwwwww】
キチガイ: 【バカなお前にも分かりやすいように、例え話として尾灯という言葉を使って説明してやったのに、現実の法令の話をしちゃってるんだから、ほんと、どうしようもないバカだよな。】
俺: 【そもそも『例え』ってのは『同類の事柄や事例』であり、『同じ類例の例示』だからなw つまり、『尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈』 これは『例え】であり、『この事例も類推解釈だ』と言ってるという事だからなwwwwwwwww】
キチガイ: 【例え話を現実と混同してしまうお前。 アスペの典型事例だな。】
俺: 【例えとは、そのものだろw 類推解釈の例えなら、それも類推解釈だろうがw マジで知的障害だろお前www】
俺: 【例えを現実と混同とか、この精神異常者は、例えが空想や妄想だとでも思ってんだろうなあw 類推解釈じゃねえものを類推解釈だと思い込んで『類推解釈というのだよ』と断言して、間違いだと指摘されりゃこんなに発狂するぐらいだからなあ(やっぱり正真正銘、ガチで本物のキチガイだコイツ)www】

14 :
シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 4

キチガイ: 【ゴキブリは、合法なことしかしていない立派な生き物だねw】
俺: 【ゴキブリってのはお前の事か?w 誰か合法な事しかしてないとか言ってたのか?w 一体何を言ってるんだ?w キチガイの発言はやっぱり意味不明www】
キチガイ: 【ゴキブリも知らないのか? 見たことないのか? 結構メジャーな無視だぞw で、その虫は、違法なことをしていない=合法なことしかしてない ゴキブリは、合法的に生きてるんじゃないのかよw】
俺: 【全く意味不明www お前の脳内での事を垂れ流されても理解出来ねえから、もう黙ってろよキチガイwwwwww】
キチガイ: 【ゴキブリは違法なことはしていない。法律かないから、法律に違反することは無い。ゴキブリは合法なことしかしていない。←これが、お前の考え。 法律かないから、法律に違反することは無い。法律がないから、法律を遵守することもない。だから、ゴキブリのすることは合法でも違法でもない。←これが、俺の考え。】
俺: 【勝手に俺の考えにすんなよキチガイw 日本では、虫が法令に従う必要も義務もねえし、そもそも従える知能がねえわw その、前からお前が言ってる【合法でも違法でも無い】ってのは、この日本では存在しねえ事なんだがw ゴキブリが法令に従って、合法違法でも無い法令状態が有る国って、一体何処の国なのか教えてくれよw お花畑国だっけ?w】
キチガイ: 【ゴキブリが法令に従って? 法令なんかないw だから法令に反しない。つまり、合法ということだろ?】
俺: 【ゴキブリは合法な事しかしてねえんだろ?w 法令に従ってんじゃねえかよwww】
キチガイ: 【ゴキブリは合法な事しかしてねえんだろ?w 法令に従ってんじゃねえかよw←これが、お前の考え。→法令がないから、法令に反することがない。つまり合法ってことだよなあ?w】
俺: 【俺の考えじゃねえっつーのw お前が言ってる事だろうがw 【ゴキブリは、合法なことしかしていない立派な生き物だね】 合法と判断して言ってるんだから、法令に従ってるって事だろwww】
キチガイ: 【もしかしてゴキブリにこだわってるのか?】
俺: 【ゴキブリってお前が言ってんだろw 虫のゴキブリだと言ってるのはお前だw そして合法な事しかしてないと法令判断してる時点で、法令に従ってるって事だからなw】
キチガイ: 【なんだw 拘ってる点はゴキブリだったのかw】
俺: 【お前がゴキブリの事を書いてんのに、ゴキブリに拘ってる?w マジでリテラシー皆無だなお前w】
キチガイ: 【別にゴキブリじゃなくてもいいんだぜ?】
俺: 【結局>>538じゃねえかw もう黙ってろよキチガイw (やっぱり正真正銘、ガチで本物のキチガイだコイツ)】

15 :
シッタカ知恵遅れくん = 自称合法派 劇場型虚言癖ボケ老人の実話 Part 5

俺、罪刑法定の原則: 点滅に関する規定は一切存在しないから【点滅は無条件で合法】www
ボケ老人: 日本語がおかしいんだよ 「点滅は無条件で合法」じゃなくて「点滅は規定を満たすか否かとは関係ない」なら理解できる 「点滅は無条件で合法」という日本語だと、「点滅なら規定を満たしていなくても無条件で合法」という意味になってしまう
俺: 「点滅は規定を満たすか否かとは関係ない」それを【無条件で合法】と言うwwwwww
ボケ老人: 例えを読んでもわからないか? 「握力30kg以上の人のみ入場可能」この決まりを見て「女は無条件で入場可能」と言わないよな? 男も女も「握力30kg以上」という条件があるじゃねーかw
俺: そんな例えに意味は無いwww 無条件じゃねえと言うなら、条件を出してみろw 前照灯の条件じゃねえぞ?w 点滅の条件だからなw ほれ、点滅を違法とする条件(法令)を出してみろwwwwww
ボケ老人: 点滅を違法とする法令はない
だが、前照灯についての規定はある 点滅する前照灯は、「前照灯の要件を満たしていれば合法」これは「点滅だから」ではなく、点滅でも非点滅でも同じ 「点滅は無条件で合法」だと「点滅は(前照灯の要件を満たしていなくても)無条件で合法」となってしまう
俺: 点滅は(前照灯の要件を満たしていなくても)無条件で合法だぞwww
ボケ老人: 「点滅は無条件で合法」日本語として、これは点滅は無条件、つまり条件なく全て合法になる、ということになる「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「無条件」じゃねーんだよw
ボケ老人: 「点滅か否かは、違法かどうかに関係ない」「前照灯の要件満たしてれば点滅は合法」ってのと「点滅は『無条件』で合法」ってのは、言ってることが全然違う 「無条件」ってことは、色の規定も光度の規定もその他あらゆる「条件」が関係なく「点滅」は合法になるということだからなw
俺: https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/96
ボケ老人: アホすぐるw「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ 男か女かは、「身長200cm以上」かどうかとは無関係 だが、男だろうと女だろうと、「身長200cm以上」でなければ入場可とならない
ボケ老人: 「点滅かどうか」で合法かどうかが決まらなかったとしても、別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない
俺: 規定が存在しない=違法に出来る規定(条件)が存在しないって事は、条件が存在せず絶対に違法にならない、つまり、無条件で合法だwww 無条件で合法な事を【別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない】と言ってる時点で【類推解釈】だからなwww
ボケ老人: 例え話で云々、何百レスも発狂
俺: 【「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ】と言ってる時点で、規定が存在しない点滅を【灯火規定要件】に適用してるから明確に類推解釈のホラ話だと確定、お前は虚言癖のホラ吹き野郎で何百レスも荒らした精神異常者だと証明されたんだよwwwwwwwww

16 :
軽車両に関わる全ての法令に於いて、点滅に関する規定が存在しない = 点滅を違法とする法令が存在しない = 点滅は無条件で合法という現実wwwwww

前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法

【前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】

罪刑法定の原則により、これらの事が法で担保されており、前照灯を点滅させる事は個人の権利として法で保証されてるwww
点滅を違法とする法令が存在しねえのに、点滅に条件が有るとか点滅は違法と言った時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと確定し、自動的に証明されるwwwwww

17 :
>>1-16はスレチ

18 :
>>17
荒らし行為は辞めろ虚言癖www
ここは、前照灯というライトを点滅させてる人のスレだからなwww
スレタイ通りのテンプレであり、スレチでは無いwwwwww
軽車両では、前照灯の点滅は無条件で合法であり、点滅させる事は国民の権利であり、日本国法令に保証された事であるwwwwwwwwwwww

19 :
誰かこれを訳してくれよ↓wwwwwwwww

それにしても、wwwのバカは、性能があればいいと言っておきながら、光束は要件を満たせるだけの性能があっても実際にその性能で光っていないと違法になると、頓珍漢なことを言ってる。
すなおにごめんなさいして、他の合法派の言うように、性能があればモードを変えて点滅して消えているときがあっても、実際の光度や光束が下がっていても合法だって、言えばいいのにね。
違法派の主張は、性能があっても、その性能で光っていなければ要件を満たせないってことだけどね。

https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1572272471/929

20 :
まあ、その人は主語さえ理解してねえアレな人だけどwwwwwwwww

>「この基準を満たせば違法ではありません」の主語は、「ご意見のあった点滅式ライト」だろ。

https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/352

21 :
いずれにせよ自転車板で法律を振りかざして違法だなんだと他人を攻撃してる奴は大抵クズ。
他人を叩く大義名分にしてるだけだからね。

22 :
いずれにせよ自転車板で願望や妄想を振りかざして違法だとホラ吹いて他人を攻撃してる奴は大抵クズ。
他人を叩く大義名分にしてるだけだからね。

23 :
>>993
だから、根拠は?
時間あたりの照射時間、照射回数は、ライトとの「性能」ではないとする根拠はどこに書かれているの?
>>994
消灯状態0lmからスイッチを入れて1000lmで光るなら、それは1000lmで光る性能であり、1000lmで光る潜在能力であるwwwwwwwww
fireflyモード状態0.4lmからスイッチを入れて1000lmで光るなら、それは1000lmで光る性能であり、1000lmで光る潜在能力であるwwwwwwwww

24 :
>>23
>時間あたりの照射時間、照射回数は、ライトとの「性能」ではないとする根拠はどこに書かれているの?
それらが法的にライトの性能なのだと挙証できないのであれば法的な意味など一切ない┐(´ー`)┌

罪刑法定主義を理解しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

25 :
>>18
自動車の前照灯も点滅することは違反行為ではないよ
常時点滅し続けることは認めらていない、これは自転車も同様ね
自動車は点滅灯をつけることも認められているけどねえ
自転車前照灯は点滅が禁止されていないのではなく
限られた条件の点滅しか認めらていない
自動車では警告のための点滅(パッシング)は認められいるが
自転車前照灯ではパッシング点滅は認められていないのだ
点滅禁止が書かれていないのではなく定常点灯しか認められていないのだよ
定常点灯だけで点滅点灯を認めていないから点滅については何も書かれていないのだよ

26 :
>>24
普通、性能と言ったら稼働可能時間や、時間あたりの仕事量も入る
軽車両の灯火に関する法令上でのみ「性能」の意味が変わると言うなら、それが書かれたものを示さないと
罪刑法定主義とは別な話
特に注がない限り、法令上の単語は同じ意味で使われる
書かれていないから「性能」に含まれない、ではなく、書かれていなければ一般的な意味と同じ

27 :
>法令では自転車のライトは前方十メートル先の道路上の障害物が確認出来る明るさが必要です。これは自転車のライトがしっかり前方を照らせないと目の前の障害物を避けられず事故につながる可能性が高いからです。

明るさが必要です。
明るさが必要です。
明るさが必要です。
明るさが必要です。

意味が解るかな?痴呆w

警視庁広報が発布された後に軽車両灯火の法に何か改正でも有ったのかな?痴呆w

28 :
相変わらず法の基本も知らないど素人がデタラメな法解釈を垂れ流してるなw
点滅を違反に出来る法はない。それがすべて。1レスで終わる話。

29 :
>>23
>だから、根拠は?
>時間あたりの照射時間、照射回数は、ライトとの「性能」ではないとする根拠はどこに書かれているの?

点滅は機能であって、ライトの性能じゃねえからだって言ってんだろwww
点滅や照射時間、照射回数が、ライトの性能だとする根拠は何処に書かれているの?wwwwww
ねえ、何処に書かれてるの?wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

機能は性能では無いwww
そして照射時間、照射回数は機能の仕様であり、性質でも能力でも無いwwwwww
仮に特徴や性質だとしても、点滅機能の特徴や性質であって、ライトの性質や特徴では無いwwwwwwwww

ほれっ、一発論破で一丁上がり〜ぃwwwwww

30 :
>>23
>消灯状態0lmからスイッチを入れて1000lmで光るなら、それは1000lmで光る性能であり、1000lmで光る潜在能力であるwwwwwwwww
>
>fireflyモード状態0.4lmからスイッチを入れて1000lmで光るなら、それは1000lmで光る性能であり、1000lmで光る潜在能力であるwwwwwwwww

fireflyモード状態0.4lmからスイッチを入れて?www
それはモード変更したのか?wwwwww
普通スイッチでモード変更するよな?wwwwwwwww

fireflyモード状態のまま1000lmで光るならそうなんだろうが、現実では、fireflyモード状態から動作性能モードを1000lmモードに変更をしない限り、1000lmで光らねえからなwww
つまり、fireflyモード状態のまま1000lmで光るなんて、そんなライトは存在しないwwwwww

ほれっ、一発論破で一丁上がり〜ぃwwwwww

てか、もうちょっとマシな妄想しろよ虚言癖wwwwww

現実逃避で妄想してる暇あるなら、マジで精神病院で診て貰った方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本物だから( ̄m ̄) ウププッ

31 :
>>25
>常時点滅し続けることは認めらていない、これは自転車も同様ね

>自転車前照灯は点滅が禁止されていないのではなく限られた条件の点滅しか認めらていない

>自転車前照灯ではパッシング点滅は認められていないのだ

>点滅禁止が書かれていないのではなく定常点灯しか認められていないのだよ

また妄想した願望かよwwwwww
そんなものは何処にも規定されてねえからすぐバレるのに、毎度毎度、妄想を垂れ流してんのは、もしかして荒らし行為の確信犯か?お花畑wwwwwwwwwwww

>定常点灯だけで点滅点灯を認めていないから点滅については何も書かれていないのだよ

点滅について何も記述が無い = 点滅に関する規定が一切存在しないなら、罪刑法定の原則により、点滅は無条件で合法なのが現実だからなwwwwww

ほれっ、一発論破で一丁上がり〜ぃwwwwwwwww

そんな妄想や願望を垂れ流す暇が有るなら、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本物の中の本物だから( ̄m ̄) ウププッ

32 :
違法派のキチガイが主張した論理まとめw

?法令上、灯火は灯りである。灯火=灯りとは光源、灯光、灯火装置までも含む、光る物や光りの総称である。
?点滅は灯火である。点滅は前照灯であり尾灯であり、また、点滅は灯光であり、点滅は光る物や光りの総称である。
?点滅は要件を満たさなければ違法。
?点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法。
?点滅する灯火は灯火規定に従わなければならない。(点滅は要件を満たさなければ違法)
?点滅は無条件で合法では無い。
?尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈という。
?法令に存在しない事は合法でも違法でも無い。日本の法令には、合法でも違法でも無い第三択目の法令状態【グレー法】がある。裁判所でも有罪か無罪の二択では無く、どちらでも無い【グレー罪】というものも含めて三択である。
?法令規則に【かなっていなければ】必ず違法である。つまり、法令規則に存在しない事は全て違法。
?他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、合法を違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする。

これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。

33 :
しっかしまぁ、キチガイの主張は何度見ても物凄え論理だよなあwwwwwwwwwwww
いや、ホントマジでwwwwwwwww

>他の人は「点滅」を「点滅する前照灯」「点滅する灯火」という意味で使ってる
>だから、「点滅は無条件で合法」にはならない

つまり、

他の人は言葉の意味を違う意味で使ってるw
【だから】合法を違法に出来るw

要約すると、

他の人は言葉を違う意味で使ってるw
【だから】類推解釈したwww

他の人を根拠に法令を捻じ曲げるwww
キチガイにしか出来ねえ論理だわなあwww
ぎゃははははははははははははははははははは

34 :
>「点滅は無条件で合法」
>日本語として、これは点滅は無条件、つまり条件なく全て合法になる、ということになる
>「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」
>アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「無条件」じゃねーんだよw
>「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ
>「点滅」か「非点滅」かは、違法かどうかの条件ではないが、「点滅」も「非点滅」も、同じく「規定の色と光度か」という「条件」がある
>これを「点滅かどうかとは無関係」だから「無条件」だ、とアホなこと言ってるのが君
>「点滅かどうか」で合法かどうかが決まらなかったとしても、別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない
>点滅を違法とする法令はなくとも、前照灯の規定がある
>その時点で「無条件」とは言わない
>点滅に条件がなくとも、他の条件が関わるならそれは「無条件」ではない
http://hissi.org/read.php/bicycle/20190910/MlBnSWlkTHE.html
規定(条件)が存在しねえ事(点滅)を、別の規定(要件)に適用して違法wwwwwwwww
類推解釈のオンパレードだわなあwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

35 :
盛大に類推解釈を自白wwwwwwwwwwwwwww

>その上で、「点滅は無条件で合法」というのは、「点滅する灯火を前照灯として使うのは合法か否か」を話している中では、「点滅する灯火を前照灯使うのは無条件で合法」という意味に取れてしまい、かつそれは「無条件で合法」ではないから、違う、と言っている

【点滅は無条件で合法】は、キチガイの頭の中では全く別の意味に脳内変換されちゃうから、【点滅は無条件で合法】は違う!【無条件で合法では無い】ウキー!wwwwwwwwwwww
規定が全く存在しないから無条件で合法な点滅を、無条件では無いと言ってる時点で類推解釈だよなあwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
コイツは本物の知的障害者だろwwwwwwwwwwww

36 :
>>29
点滅できる機能がある(点滅モードがある)というのはライトの性能だろう
照射時間、照射回数がライトの性能とする根拠は、性能とは機械の働き、性質、能力を言うから
点滅するという性質はライトの性能

逆に君の言う機能とは性能ではない、というのはどこに書いてあるの?

お得意の辞書を調べないの?

37 :
>>30
消灯状態からもスイッチ入れないとライトは光らないな

消灯状態(0lm)からはスイッチを押せば1000lmで光るから、消灯状態でも1000lmの性能があるんだろ?
ならfireflyモード(0.4lm)からもスイッチ押せば1000lmで光るから、1000lmの性能があることになるな

現にその状態で稼働していなくとも、スイッチを操作してその状態で稼働させられるなら、その性能があることになる、という理屈なんだから

38 :
>>25
> 自転車前照灯は点滅が禁止されていないのではなく
> 限られた条件の点滅しか認めらていない
どの法令に書かれているの?
> 自動車では警告のための点滅(パッシング)は認められいるが
> 自転車前照灯ではパッシング点滅は認められていないのだ
どの法令で禁止されているの?
> 点滅禁止が書かれていないのではなく定常点灯しか認められていないのだよ
どの法令に書かれているの?
> 定常点灯だけで点滅点灯を認めていないから点滅については何も書かれていないのだよ
どの法令で「定常点灯だけ」と定めているの?

39 :
>>36
>点滅できる機能がある(点滅モードがある)というのはライトの性能だろう
機能は性能では無いwwwwww
>照射時間、照射回数がライトの性能とする根拠は、性能とは機械の働き、性質、能力を言うから
性能とは、機械や道具だけをいうwww
照射時間や照射回数どころか点滅も、機械や道具では無いwww
そもそも、照射時間や照射回数は、点滅機能の仕様であって性能では無いwww
>逆に君の言う機能とは性能ではない、というのはどこに書いてあるの?
機能と性能は違うものだからなwww
辞典にも載ってるだろwwwwww
【昨日、発売された多機能のスマホは、色々な機能が豊富です。】
というが、
【昨日、発売された多性能のスマホは、色々な性能が豊富です。】
なんて言わないし、そんなものは無いwwwwwwwww
機能と性能は違うものだと小学生でも分かる事だwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

40 :
>>37
>消灯状態からもスイッチ入れないとライトは光らないな
お前は自分で質問して来たのに、理解してたんじゃねえのかよwww
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1572272471/890
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1572272471/872
モード機能付きライトではスイッチを入れた時点のモードの性能で点くwww
>消灯状態(0lm)からはスイッチを押せば1000lmで光るから、消灯状態でも>1000lmの性能があるんだろ?
>ならfireflyモード(0.4lm)からもスイッチ押せば1000lmで光るから、1000lmの性能があることになるな
同じ事を何度も何度もwww
既に>>30論破済みだwww
それはfireflyモード(0.4lm)からスイッチを押して1000lmモードに変更したんだから、1000lmで光る性能だろうがwwwwww
>現にその状態で稼働していなくとも、スイッチを操作してその状態で稼働させられるなら、その性能があることになる、という理屈なんだから
論破された事を何度も繰り返して、頭大丈夫か?www
昨日の>>19みたいな状態になってんじゃねえだろうなあ?wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
スイッチ操作で動作性能モードを変更してるんだから、スイッチ操作で変更したそのモードの性能なのは当たり前の事だわなあwwwwwwwww

41 :
>>39
性能とは、機械や道具が持っている性質や能力
照射回数や照射間隔は、ライトという道具が持つ性質
点滅モードが性能を持っているのではなく、点滅モードのライト(道具)がそういう性能を持っている
機能とは、そのものが備えている働き
多機能なスマホとは、それだけ性能が良いスマホということになる
で、照射間隔や照射回数は機能だから性能ではない、と辞書に載ってるというが、どの辞書だよ?
少なくともgoo辞書では
せい‐のう【性能】 の解説
1 機械や道具の性質と能力。また、機械などが仕事をなしうる能力。「性能のよい自動車」「性能を高める」
き‐のう【機能】 の解説
[名](スル)ある物が本来備えている働き。全体を構成する個々の部分が果たしている固有の役割。また、そうした働きをなすこと。「心臓の機能」「言語の機能」「正常に機能する」
類語
性能(せいのう)

この説明を見る限り、時間あたりの照射回数や照射時間は、ライトの性能で間違いないな

42 :
>>40
消灯状態からスイッチを操作して通常モードに変更してるな

スイッチを操作して1000lmで光るなら、消灯状態(0lm)でも1000lmの性能を有するんだろ?

・消灯状態(0lm)でも1000lmの性能はある
・その根拠は、今は0lmでも、スイッチを操作すれば1000lmで光るから

この理屈は

・fireflyモード(0.4lm)でも1000lmの性能はある
・その根拠は、今は0.4lmでも、スイッチを操作すれば1000lmで光るから

というのと同じだな

43 :
例えばエンジンの回転数、1分間につき何回転できるか、はエンジンの「性能」の一つだな
同様にライトの点滅モードでの照射間隔、1分間つき何回点滅できるか、はライトの「性能」の一つだな

時間や回数は性能じゃないとか、勝手な妄想でしかない

で、wwwの理屈では、「モードを変えれば性能は変わる」のだから、1分間に300回点滅する高速点滅モードと、1分間に60回しか点滅しない低速点滅モードでは、点滅回数という性能が変わっていることになる

同様に、点滅しない通常モードと点滅モードでも、性能が変わっていることになるな

44 :
「動作モードを変えると性能は変わる」としてしまった時点で、点滅モードにすると性能が変わることを認めたことになる

点滅周期は性能ではない、などというのは何も根拠がない
エンジンの回転数の上限を1000rpmにするモードと6000rpmにするモードとでは、回転数という性能が変わることになるよな?
ライトの一分間あたりの点滅回数を変えてるんだから、点滅モードに変えるのも同様に性能を変えてることになる

www以外の合法派は動作モードを変えても性能は変わらない(法令の「有する性能」とは、その能力を現に発揮できるモードであることを求めていない)としている
だがwwwは、現にその能力を発揮できるモードでなければ「性能を有する」ことにならない、としている

wwwのこの発言に従えば、点滅モードは常光モードとは性能が違うことになる

45 :
つまりwwwは、なぜ合法派が「モードを変えようが有する性能は変わらない(法令は現にその性能を発揮できるモードを「性能を有する」としているのではない)」と主張しているのかも理解できていない、ということ

モードにより「性能を有するかどうか」が変わるとしてしまったら、常光モードと点滅モードで点滅回数・点滅周期という性能が変わるということになってしまう
すると、違法派が主張する「常光モードでは規定の性能でも、点滅モードでは規定の性能ではない(10m先を確認できない)から、点滅モードでは違法」という主張を退けられなくなる

例えば1分間に1秒しか光らないような点滅モードで、10m先を確認できると言えるのか
「つけなければならない」が、一回つければあとは消してもOK、ではないように「確認できる」は、一回確認できればあとは見えていなくともOK、ではない

確認できる状態を維持できる性能が、点滅モードにあるのか
常光モードで、確認できる性能があったとしても、モードを変えれば性能か変わるのだから、点滅モードでも確認できることにはならない

46 :
神田水道橋などの合法派の主張は

「10m先を確認できる性能を有する前照灯」は、モードを変えようが消灯していようが、その性能を有する。法令の「性能を有する」とは現にその性能を発揮できるモードを指していない。その性能を発揮できるよう動作させた時に、発揮できるなら「性能を有する」
だから、「性能を有する前照灯」を「つけて」いれば違法ではない
「灯火が点滅している状態」は法令上「灯火がついている」とされる

というもの

wwwの主張は

その性能を発揮できるモードでなければ「〜できる性能を有する」とは認められない
その性能を発揮できるモードでなければ「〜できる性能を有する前照灯」ではなくなる

というもの

あとはお得意の強弁で、点滅周期は性能じゃない、などと言い張っているが、エンジン回転数(1分間に何回転できるか)が性能であるように、点滅回数(1分間に何回点滅できるか)もライトの性能である
常光モードでは「〜できる性能を有する前照灯」だったとしても、モードが変われば「〜できる性能を有する前照灯」でなくなる場合があるのだから、点滅モードでも「〜できる性能を有する前照灯」であるとは限らないことになる
結果、10m先を確認し続けられないような点滅モードのライトでは、「〜できる性能を有する前照灯」ではないことになる

47 :
ということでまとめると
・軽車両の灯火の点滅は無条件で合法
(↑合法派も違法派もwwwも同じ見解。軽車両の灯火が点滅することを禁じる法令はない)
・点滅するライト(点滅モードのライト)を、法令上定められた軽車両の前照灯として使う場合、そのライトは「○m先の走行上の障害物を確認できる性能を有する」ライトでなければならない
(↑合法派も違法派も同じ見解。wwwのみ、これを類推解釈だと言っている)
違法派の主張
・「性能を有する」かどうかは、動作モードによって変わる。点滅モードのライトでは、「○m先の走行上の障害物を確認できる性能」を有するとは言えない場合がある
「性能を有する前照灯をつける」とは、その性能を発揮できる状態でつける、ということ
「○m先の走行上の障害物を確認できる性能」を有していない点滅モードのライトでは、法令上の軽車両の前照灯ではない=それだけでは無灯火で違法
(↑違法論の一つ。wwwの主張も実はこれに近いので、本人は合法派を自称しているが、大別すると実は違法派寄り)
合法派の主張
・「性能を有する」かどうかは動作モードや消灯・点灯によって変わらない。その性能を発揮できるよう操作した時に、その性能を発揮できるなら、作動していなかったり動作モードを変えたりしても、「性能を有する」である
「どにようにつけなければならないか」は法令では指示されていないので、(fireflyモードだろうと点滅モードだろうと電池切れかけで0.1cdだろうと)「つけて」いれば合法

48 :
ついでにwwwの主張

・「性能を有する」かどうかは、動作モードによって変わる。fireflyモードのライトでは光度が足りず、「○m先の走行上の障害物を確認できる性能」を有するとは言えない
「性能を有する前照灯をつける」とは、その性能を発揮できる状態でつける、ということ
「○m先の走行上の障害物を確認できる性能」を有していないfireflyモードのライトでは、法令上の軽車両の前照灯ではない=それだけでは無灯火で違法
ただし、常光モードと最大光度が変わらない点滅モードは、性能も変わらない
よって常光モードで「○m先の走行上の障害物を確認できる性能を有する」なら、点滅モードでも同様に性能を有する


点滅モードでも性能は変わらない、としている点以外は、ほぼ違法派の主張と同じ
ロングバッテリーモードなど、点滅して光度も下がるようなモードでは、光度が足りず違法となる場合があるというのも違法派と同じ
「常光モードで合法となるライトだったら、どんな点滅モードでも合法(定められた前照灯をつけている状態)になるわけではない」という点では違法派と全く同じことを言っている

「違法派」という言葉で勘違いしているみたいだが、違法派は「点滅だから違法」と言っているのではなく「『規定の性能を有する前照灯』でないものだけをつけても、無灯火で違法」と言っている

常光モードで規定の性能を有するなら、光度が1cdに下がって点滅するようなモードでつけようと、「ついて」いるのだから合法、というのが合法派

それでは規定の性能を有していない、というのが違法派

wwwは自分で気づいていないだけで、違法派だったんだよw

49 :
>>41
>性能とは、機械や道具が持っている性質や能力
>照射回数や照射間隔は、ライトという道具が持つ性質
>点滅モードが性能を持っているのではなく、点滅モードのライト(道具)がそういう性能を持っている
照射回数や照射間隔は点滅モードという機能の仕様であって、ライトの性能では無いwww
仮に照射回数や照射間隔がライトの性質だとして、ライトを点けた時点から消すまで、常に照射回数や照射間隔の性質が発揮されてなければ、ライトの持つ性質では無いwwwwww
>機能とは、そのものが備えている働き
多機能なスマホとは、それだけ性能が良いスマホということになる
つまり、機能と性能は別物だとお前が証明してくれた訳だwwwwww
【昨日、発売された多機能のスマホは、色々な機能が豊富です。】というが、【昨日、発売された多性能のスマホは、色々な性能が豊富です。】なんて言わないし、そんなものは無いからなwwwwwwwww
>で、照射間隔や照射回数は機能だから性能ではない、と辞書に載ってるというが、どの辞書だよ?
誰が照射間隔や照射回数は機能だから性能ではないと辞典に載ってると言った?www
また、幻覚妄想捏造か?wwwwww
>この説明を見る限り、時間あたりの照射回数や照射時間は、ライトの性能で間違いないな
ライトの性能で間違いないなら、ライトのスイッチを入れた瞬間から、常にライトは照射回数や照射間隔が働いてるんだよな?wwwwww
つまり、スイッチを入れたら消すまで、常に点滅してるという事だろwwwwww

50 :
>>42
>消灯状態からスイッチを操作して通常モードに変更してるな
>
>スイッチを操作して1000lmで光るなら、消灯状態(0lm)でも1000lmの性能を有するんだろ?
1000lmで光る性能なwww
>?・消灯状態(0lm)でも1000lmの性能はある
>・その根拠は、今は0lmでも、スイッチを操作すれば1000lmで光るから
>
>この理屈は
>
>?・fireflyモード(0.4lm)でも1000lmの性能はある
>・その根拠は、今は0.4lmでも、スイッチを操作すれば1000lmで光るから
>
>というのと同じだな
理屈を変えてんじゃねえかよwwwwww
?は消灯状態から1000lmモードに変えてから消灯www 既に1000lmモードに変更してるから1000lmの性能だろwww
?は0.4lmモードで0.4lmの性能なのに、1000lmの性能だとホラを吹き、そこで【1000lmモードに変更して】1000lmの性能に変えた、詐欺師のような騙しの手口だろwwwwwwwww
お前の言ってる根拠とは、俺が言ってる潜在能力であって、点いてる時のモードの性能が性能だろうがwwwwww
・1000lmのモードだから、消灯状態(0lm)でも1000lmの性能はある
・その根拠は、今は0lmでも、1000lmのモードだからスイッチをつければ1000lmで光るから
この理屈は、
・fireflyモード(0.4lm)だから、消灯状態(0lm)でも0.4lmの性能はある
・その根拠は、今は0lmでも、fireflyモード(0.4lm)だからスイッチをつければ0.4lmで光るから
だろうがwww
結局、お前が論理まで勝手に捏造してたって事だよなwwwwwwwww
マジキチの本領発揮だよなあwwwwwwwww

51 :
>>43
エンジンの回転数は、馬力とトルクの出力を出す為の能力なんだから、エンジン性能に決まってんだろwwwwww
>同様にライトの点滅モードでの照射間隔、1分間つき何回点滅できるか、はライトの「性能」の一つだな
エンジンの回転数を引き合いに出したんだから、照射間隔や点滅回数はライトの能力なんだろ?wwwwww
照射間隔や点滅回数が、一体ライトの何の能力なんだ?www
ライトの何を成し遂げる【力】なのか説明しろよwwwwww
>時間や回数は性能じゃないとか、勝手な妄想でしかない
点滅の時間や回数は性能じゃねえだろwww
それを性能だなんて言ってる事が勝手な妄想でしかねえわなwwwwww
>で、wwwの理屈では、「モードを変えれば性能は変わる」のだから、1分間に300回点滅する高速点滅モードと、1分間に60回しか点滅しない低速点滅モードでは、点滅回数という性能が変わっていることになる
点滅回数という性能!wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
点滅する灯火だの、消灯モードだの、消灯という性能だの、お前は有り得ねえ造語を作るのが好きらしいなwwwwwwwww
機能であるモードの性能とは、光束などの明るさだけであって、点滅は性能では無いwwwwww
点滅回数などという謎の性能は存在しないwwwwwwwww
点滅モードという機能は、明るさに、点滅という発光方式を機能に追加しただけだwww
つまり、点滅は回数や間隔を含むが、点滅は性能では無いwwwwww
>同様に、点滅しない通常モードと点滅モードでも、性能が変わっていることになるな
点滅は性能では無いから、光度が同じなら性能は変わらないwwwwww

52 :
>>44
>「動作モードを変えると性能は変わる」としてしまった時点で、点滅モードにすると性能が変わることを認めたことになる
それはお前の願望だろwww
点滅は性能では無いからなwww
>点滅周期は性能ではない、などというのは何も根拠がない
>エンジンの回転数の上限を1000rpmにするモードと6000rpmにするモードとでは、回転数という性能が変わることになるよな?
>ライトの一分間あたりの点滅回数を変えてるんだから、点滅モードに変えるのも同様に性能を変えてることになる
エンジン回転数は、エンジンの性能であるパワーとトルクの出力を出す為の能力だから、エンジンの性能=出力を上げる【力】だwww
で、ライトの点滅回数は、ライトの何の仕事量を上げる【力】なんだ?wwwwww
>www以外の合法派は動作モードを変えても性能は変わらない(法令の「有する性能」とは、その能力を現に発揮できるモードであることを求めていない)としている
>だがwwwは、現にその能力を発揮できるモードでなければ「性能を有する」ことにならない、としている
>
>wwwのこの発言に従えば、点滅モードは常光モードとは性能が違うことになる
お前の妄想した願望論理ではなwwwwww
照射回数や照射間隔は点滅モードという機能の仕様であって、ライトの性能では無いwww
仮に照射回数や照射間隔がライトの性質だとして、ライトを点けた時点から消すまで、常に照射回数や照射間隔の性質が発揮されてなければ、ライトの持つ性質では無いwwwwww
性質では無く、能力だとしても同じ事wwwwww
点滅が性能ならば、常に点滅していなければ性能では無いwwwwww
つまり、点滅は性能では無い事が証明されるwwwwww
よって、同じ光度なら、点滅モードは点灯モードとは性能が同じことになるwww

53 :
>>45
>つまりwwwは、なぜ合法派が「モードを変えようが有する性能は変わらない(法令は現にその性能を発揮できるモードを「性能を有する」としているのではない)」と主張しているのかも理解できていない、ということ
>
>モードにより「性能を有するかどうか」が変わるとしてしまったら、常光モードと点滅モードで点滅回数・点滅周期という性能が変わるということになってしまう
すると、違法派が主張する「常光モードでは規定の性能でも、点滅モードでは規定の性能ではない(10m先を確認できない)から、点滅モードでは違法」という主張を退けられなくなる
0.4lmモードにしたら0.4lmでしか光らねえのが現実だろ?www
モードを変えたら、性能も変わってるのは現実での物理的な事実だわなあwwwwww
何派がこう言ってるからとか、何をこうしてしまったらとかお前はホラを吹くが、【事実】は嘘をつかないwwwwwwwwwwww
>例えば1分間に1秒しか光らないような点滅モードで、10m先を確認できると言えるのか
>「つけなければならない」が、一回つければあとは消してもOK、ではないように「確認できる」は、一回確認できればあとは見えていなくともOK、ではない
また規定もされてねえ事をホラ吹くなよw
一回確認すりゃOKだwww
法が要求してんのは、点けなければならない前照灯が、白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認する事が出来る光度を有する前照灯を規定してるだけwww
常に障害物を確認しろなどとは何処にも規定されてねえぞ虚言癖www
確認出来る光度かどうかは、一回でも一瞬でも障害物を確認した時点でクリアだwwwwwwwww
>確認できる状態を維持できる性能が、点滅モードにあるのか
確認状態を維持、つまり、常に確認しろなどとは何処にも規定されてねえからなwww
>常光モードで、確認できる性能があったとしても、モードを変えれば性能か変わるのだから、点滅モードでも確認できることにはならない
点灯モードで確認出来てる同じ光度の点滅モードでは、実際に確認しなくても【確認出来る光度】を点けてるからなあwwwwwwwwwwwwwwwwww

54 :
>>46
>神田水道橋などの合法派の主張は
>
>「10m先を確認できる性能を有する前照灯」は、モードを変えようが消灯していようが、その性能を有する。法令の「性能を有する」とは現にその性能を発揮できるモードを指していない。その性能を発揮できるよう動作させた時に、発揮できるなら「性能を有する」
だから、「性能を有する前照灯」を「つけて」いれば違法ではない
>「灯火が点滅している状態」は法令上「灯火がついている」とされる
>
>というもの
>
>wwwの主張は
>
>その性能を発揮できるモードでなければ「〜できる性能を有する」とは認められない
その性能を発揮できるモードでなければ「〜できる性能を有する前照灯」ではなくなる
>
>というもの
>
>あとはお得意の強弁で、点滅周期は性能じゃない、などと言い張っているが、エンジン回転数(1分間に何回転できるか)が性能であるように、点滅回数(1分間に何回点滅できるか)もライトの性能である
エンジン回転数は、エンジンの性能であるパワーとトルクの出力を出す為の能力だから、エンジンの性能=出力を上げる【力】なのに、性能でも能力でもねえ点滅(点滅周期や回数)と同列に語るなよwwwwww
>常光モードでは「〜できる性能を有する前照灯」だったとしても、モードが変われば「〜できる性能を有する前照灯」でなくなる場合があるのだから、点滅モードでも「〜できる性能を有する前照灯」であるとは限らないことになる
当たり前の事しか言ってねえなwww
まあ、普通は、一番明るいモードと同じ光度の点滅モードが殆どだから、百均の小さなシリコンライトみてえな点滅モードで無い限り、要件はクリアしてるけどなwwwwww
>結果、10m先を確認し続けられないような点滅モードのライトでは、「〜できる性能を有する前照灯」ではないことになる
結果が変わってんじゃねえか虚言癖wwwwww
お前の願望を結果にしただけじゃねえか虚言癖wwwwwwwww
【10m先を確認し続けろ】なんて何処に規定されてんだよwwwwww
10m先を確認し続けられないような点滅モードのライトでは、「〜できる性能を有する前照灯」ではないことになるというのは、虚言癖の願望でした(・ω<) テヘペロ
って事だろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

55 :
>>47
>ということでまとめると
>
>・軽車両の灯火の点滅は無条件で合法
>(↑合法派も違法派もwwwも同じ見解。軽車両の灯火が点滅することを禁じる法令はない)
>
>・点滅するライト(点滅モードのライト)を、法令上定められた軽車両の前照灯として使う場合、そのライトは「○m先の走行上の障害物を確認できる性能を有する」ライトでなければならない
>(↑合法派も違法派も同じ見解。wwwのみ、これを類推解釈だと言っている)
おいおい、ホラ吹くなよwww
お前が類推解釈で違法だと言ってんだろうがwww
「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/94
>違法派の主張
>・「性能を有する」かどうかは、動作モードによって変わる。点滅モードのライトでは、「○m先の走行上の障害物を確認できる性能」を有するとは言えない場合がある
>「性能を有する前照灯をつける」とは、その性能を発揮できる状態でつける、ということ
「○m先の走行上の障害物を確認できる性能」を有していない点滅モードのライトでは、法令上の軽車両の前照灯ではない=それだけでは無灯火で違法
>(↑違法論の一つ。wwwの主張も実はこれに近いので、本人は合法派を自称しているが、大別すると実は違法派寄り)
>
>合法派の主張
>・「性能を有する」かどうかは動作モードや消灯・点灯によって変わらない。その性能を発揮できるよう操作した時に、その性能を発揮できるなら、作動していなかったり動作モードを変えたりしても、「性能を有する」である
>「どにようにつけなければならないか」は法令では指示されていないので、(fireflyモードだろうと点滅モードだろうと電池切れかけで0.1cdだろうと)「つけて」いれば合法

56 :
>>48
>ついでにwwwの主張
>
>・「性能を有する」かどうかは、動作モードによって変わる。fireflyモードのライトでは光度が足りず、「○m先の走行上の障害物を確認できる性能」を有するとは言えない
>?「性能を有する前照灯をつける」とは、その性能を発揮できる状態でつける、ということ
>?「○m先の走行上の障害物を確認できる性能」を有していないfireflyモードのライトでは、法令上の軽車両の前照灯ではない=それだけでは無灯火で違法
>?ただし、常光モードと最大光度が変わらない点滅モードは、性能も変わらない
>よって常光モードで「○m先の走行上の障害物を確認できる性能を有する」なら、点滅モードでも同様に性能を有する
>
>
>点滅モードでも性能は変わらない、としている点以外は、ほぼ違法派の主張と同じ
>ロングバッテリーモードなど、点滅して光度も下がるようなモードでは、光度が足りず違法となる場合があるというのも違法派と同じ
>
>?「常光モードで合法となるライトだったら、どんな点滅モードでも合法(定められた前照灯をつけている状態)になるわけではない」という点では違法派と全く同じことを言っている
>
>?「違法派」という言葉で勘違いしているみたいだが、違法派は「点滅だから違法」と言っているのではなく「『規定の性能を有する前照灯』でないものだけをつけても、無灯火で違法」と言っている
>
>常光モードで規定の性能を有するなら、光度が1cdに下がって点滅するようなモードでつけようと、「ついて」いるのだから合法、というのが合法派
>
>それでは規定の性能を有していない、というのが違法派
>
>?wwwは自分で気づいていないだけで、違法派だったんだよw

シレッとホラ話を混ぜ込んでるわなあwww
?【その性能を発揮できる状態でつける、ということ】なんて俺は言った事が無いwww
?【法令上の軽車両の前照灯ではない=それだけでは無灯火で違法】
そもそも、前を照らす灯火は全て前照灯と言ってんだから、前照灯では無いなどとキチガイ違法派のような事は言った事が無いwwwwww
?【常光モードで合法となるライトだったら、どんな点滅モードでも合法(定められた前照灯をつけている状態)になるわけではない】
全くのデタラメで逆だwwwwwwwww
何でここだけ?と矛盾して真逆の論理になってんだよ?www
?点滅は違法、点滅では違法とハッキリ言ってるからなwwwwww
?点滅は無条件で合法と言ってる俺が違法派で、点滅は前照灯の要件を満たしていなければ違法だと言ってるお前が自称合法派かwwwwwwwww
言ってることも論理もキチガイらしく滅茶苦茶だなwwwwwwwwwwww
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/94

57 :
>>25
> 自転車前照灯は点滅が禁止されていないのではなく
> 限られた条件の点滅しか認めらていない
どの法令に書かれているの?
> 自動車では警告のための点滅(パッシング)は認められいるが
> 自転車前照灯ではパッシング点滅は認められていないのだ
どの法令で禁止されているの?
> 点滅禁止が書かれていないのではなく定常点灯しか認められていないのだよ
どの法令に書かれているの?
> 定常点灯だけで点滅点灯を認めていないから点滅については何も書かれていないのだよ
どの法令に「定常点灯だけ」と書かれているの?

58 :
>>52
点滅周期が変われば、残像現象によりライトは明るくなったり暗くなったりする
それでなくとも光度エネルギーとは単位時間あたりの光量だから、ライトの点滅周期が変わればlm-sは変わる
これは妄想でも何でもなく事実
つまり、点滅周期が変わることで、光量というライトの性能が変わることになる
エンジンの時間あたりの回転数に応じて出力が変わるように、LEDの時間あたりの照射回数と照射時間によって光量が変わるのだから
光量は性能ではないなどと、どこかで定義されていたか?

59 :
>>58
残像効果(ざんぞうこうか)は、主に人の視覚で光を見たとき、その光が消えた後も、それまで見ていた光や映像が残って見えるような現象のこと。 発現場所は網膜内と考えるのが一般的であるが、脳の側とする見方もある。

網膜や脳の問題で【ライトの光量】が変わるのかあ(棒)

そんな妄想や願望を垂れ流す暇が有るなら、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本物の中の本物だから( ̄m ̄) ウププッ

60 :
>>57
>どの法令に「定常点灯だけ」と書かれているの?
何を考えているやら(w
車両の前照灯として点滅灯を指定している法令規則は存在しないのだよ
法的には点滅前照灯はこの世に存在しないものだと気付いても良い頃じゃないかねえ
点滅が必要な灯火はその旨法令規則で定められているのだよ「非常点滅表示灯」のようにね
前照灯の手動点滅操作は禁止されていないから点滅し続けたければ
自分自身で手動で点滅し続ければ良かろう
しかし、前照灯を点滅し続けてどんな危機を周囲に報知したいのだね
自分自身が危険人物だ、これは危険車両だと報知したいならそれは自由だからご勝手にどうぞ
然るべき施設に強制収容して貰えるかもね

61 :
しっかりと前方を照らす明るさが無ければ法令の要件に準拠出来ないのは行政官庁がすでに発信済みの事実。
>法令では自転車のライトは前方十メートル先の道路上の障害物が確認出来る明るさが必要です。これは自転車のライトがしっかり前方を照らせないと目の前の障害物を避けられず事故につながる可能性が高いからです。

明るさが必要です。
明るさが必要です。
明るさが必要です。
明るさが必要です。
意味が解るかな?痴呆w

光度を有したり有さなかったりする灯火は 
光度を有する前照灯 には成れない
それ以外の理屈はここでは全て 屁理屈でしか無い(笑)

62 :
>>61
>しっかりと前方を照らす明るさが無ければ法令の要件に準拠出来ないのは行政官庁がすでに発信済みの事実。
また願望を語ってんのかwwwwwwwww
そして、行政官庁が既に発信済みの事実とは、違法じゃねえ=合法だと断言してる公式見解のこれしかねえよな
wwwwwwwwwwww

警視庁
【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】

東京都
【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】

警察庁
【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】
【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】

意味が解るかな?痴呆w
ほら、お前らキチガイ違法派が脳内生成した捏造作り話なんて、虚言だとバレちゃうような見解だよなあwww
【点滅の有無に関わらず】要件を満たした前照灯は【定められた前照灯】という事実の前に、お前はまたどんな屁理屈を噛ますのかね?www

63 :
>>61
>光度を有したり有さなかったりする灯火は 
光度、つまり、【光源の強度】=【灯火の性能】が有ったり無かったりなんて超常現象は、キチガイのお前の脳内でしか起きねえ事だからなwwwwwwwww
前照灯が元々持ってる強度=強さの度合い=最大値=性能が無くなったりなんて超常現象が起きる訳ねえのに、【有したり有さなかったり】なんて妄想を根拠に違法だと騙ってるキチガイがお前だwwwwwwwwwwwwwww

64 :
>これは自転車のライトがしっかり前方を照らせないと目の前の障害物を避けられず事故につながる可能性が高いからです。
光度の最大値の話では無いな 屁理屈痴呆w

65 :
https://instagram.com/p/B5DAL4DFKDd/
ライトをつけない人たち

66 :
>>59
一行目しか読めないの?

光度エネルギーとは単位時間あたりの光量だから、ライトの点滅周期が変わればlm-sは変わる
これは妄想でも何でもなく事実
つまり、点滅周期が変わることで、光量というライトの性能が変わることになる
エンジンの時間あたりの回転数に応じて出力が変わるように、LEDの時間あたりの照射回数と照射時間によって光量が変わるのだから
光量は性能ではないなどと、どこかで定義されていたか?

67 :
>>62
>警視庁
>【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】
点滅式自転車前照灯を有効と認めている訳じゃない、自転車で点滅灯を使用することは自由と言っているだけ

>東京都
>【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】
何の権限もない小役人が勝手に東京都交通規則を改竄してして見せているだけで越権行為
「照らすことができる明るさ」なんて道路交通規則のどこにも書かれていないのだからねえ
書かれていない基準を満たすなんて芸当はだれにも出来ないよ

>警察庁
>【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】
>【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】
自転車が点滅灯でも自転車の灯火になり得るが、自転車の灯火に関しては警察庁の権限外なので権限を持っている
各都道府県公安員会に直接聞けと言っているだけ
自転車点滅前照灯を有効とも無効とも判定していない、権限外なのだから有効・無効を言える立場にない、言えば越権行為

>意味が解るかな?痴呆w
拳拳服膺(VV VV VV

68 :
>>67
ここは、妄想や願望を垂れ流す場じゃねえぞwwwwwwwww
そういうのは、お前の掛かり付け精神病院で存分に披露してこいお花畑wwwwwwwww

69 :
>>64
また自己紹介かよwww
屁理屈痴呆ってお前だろ?www

【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】

【法令に記載されていない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】

だからなwwwwwwwww
ほれ、いつも曲解して妄想ばっかしてんだから、法令を読んで【前照灯の点滅は無条件で合法】という事実を勉強しとけwwwwwwwww


【道路交通法 第五十二条】
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。


【道路交通法施行令 第十八条】
車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。

五 軽車両 公安委員会が定める灯火


【東京都道路交通規則 第9条】
令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。

(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

70 :
>>66
網膜や脳の問題で【ライトの光量】が変わるんだろ?(棒)

こんな馬鹿な事を言ってる虚言癖が、必死に騙ってる話はいつも妄想や願望なんだから、相手するだけ時間の無駄だろと最近とみに思うんだよなあwwwwwwwwwwwwwwwwww

>光度エネルギーとは単位時間あたりの光量だから、ライトの点滅周期が変わればlm-sは変わる
>これは妄想でも何でもなく事実

必死にググって、点滅周期が変わると光量が変わる事を発見して、張り切って書き込んだはいいが、初っ端から残像で自爆は恥ずかしいだろwwwwwwwww

【光度エネルギーとは光量 とも言われ、光源からある方向に放射されたすべての光の明るさがどれだけ長く続いたかを表す心理的な物理量である】

明るさがどれだけ長く続いたかを表すwwwwwwwww
ただそれだけの事だろwww
明るさの絶対値を表してる訳では無いwwwwwwwww

性能ってのは、機械や道具が持つ能力の最大値を表したものだからなwwwwwwwww
光量が変わっても照度の最大値は変わらないwww
つまり、光量が変わっても光度は変わらないwwwwwwwww
これは妄想でも何でもなく事実wwwwww

>エンジンの時間あたりの回転数に応じて出力が変わるように、LEDの時間あたりの照射回数と照射時間によって光量が変わるのだから
>
>光量は性能ではないなどと、どこかで定義されていたか?

回転数で出力が変わるのは性能だwww
光度とは光源の強度だから性能だwww
光量とは光源が発する光の時間積分値だから、時間単位で表した光束の総量で、人間が感じる物理刺激量を表す為の単位だwwwwww
つまり、ライトの能力とは光度や光束だが、それを元にした性能以外の指標の為の積算照度などと同じく、性能以外の事を表す際の指標でしかねえんだよwwwwwwwww

点滅周期が変われば、残像現象によりライトは明るくなったり暗くなったりするんだろ?
ぎゃははははははははははははははははははは

消灯モードだとか、消灯が性能だとか、残像現象でライトの明るさが変わるとか、そんな妄想や願望を垂れ流す暇が有るなら、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本物の中の本物だから( ̄m ̄) ウププッ

71 :
>>70
日本語読めないの?
"それでなくとも"
残像現象で暗く感じるのと、光量が低下するのとは別な話
LED照明のメーカーも光量を性能としているね
でも君は、そうではないという
その根拠はどこに書かれているの?

72 :
wwwに理解できないだけで、光度、光束、光量はライトの性能というのは前スレから言われている
光度というのは、光束に伴い変化するし、そもそも光度も照度も光量も、人間が感じる明るさ=ライトの性能を表している
wwwは、「光度は性能で、光束も光量も性能ではない」「光束や光量が変わっても光度は変わらない」と主張しているが、どこに根拠があるのか、と

73 :
>>71
>残像現象で暗く感じるのと、光量が低下するのとは別な話
ぎゃははははははははははははははははははは
言い訳にもならねえ屁理屈だなぁおいwwwwwwwww
日本語読めないの?wwwwwwwww
【残像現象によりライトは明るくなったり暗くなったりする】って書いてるよなあwwwwww
【ライトは明るくなったり暗くなったりする】とよwwwwwwwwwwww
>LED照明のメーカーも光量を性能としているね
積算照度や光量ってのは、屋内照明の為にあるような指標だからなあwwwwwwwww
人間が感じる物理刺激量や、壁紙や家具調度品、美術品などの退色を防ぐ為の指標でしかねえからなあwwwwwwwww
>でも君は、そうではないという
>その根拠はどこに書かれているの?
既に書いてんだろwwwwww
光量は明るさや強度じゃねえだろwww
そんなものが性能なら、何でも性能になっちまうわなあwwwwwwwww
そしてその論理なら、点滅間隔や点滅時間に点滅回数どころか点滅自体が性能って事だからなあwww
有り得ねえだろwwwwwwwww

74 :
>>72
つまり、売られてるライトの性能表示が嘘だと言ってんだよな?www
光度1000cd 点滅1000cdだの、明るさ400ルーメン 点滅400ルーメンだの、そういう表示で売られてるライトは虚偽表示して販売してる犯罪な訳だwwwwwwwwwwww

75 :
>>73
点滅周期が変われば、残像現象によりライトは明るくなったり暗くなったりする
それでなくとも光度エネルギーとは単位時間あたりの光量だから、ライトの点滅周期が変わればlm-sは変わる
これは妄想でも何でもなく事実


「それでなくとも」と書いてあるな

で、光量はライトの性能ではないとする根拠はどこに書いてあるの?
君の妄想を聞きたいわけじゃなく、根拠とする法文をきいてるんだけど

ちなみに光度、光束、光量は明るさの「性能」を表す単位とされているね
法令上は違う、というならその根拠を示さないと

76 :
>>75
>「それでなくとも」と書いてあるな

書いてるあるから何だ?wwwwwwwww
それが無かったとしてもってことだろwww
つまり、点滅周期で残像現象によりライトの明るさが変化するのが、妄想でも何でもなく事実だが、これが無かったとしても云々って事だろうがwwwwwwwwwwww
言い訳にもならねえ屁理屈だわなあwww
ぎゃははははははははははははははははははは

>点滅周期が変われば、残像現象によりライトは明るくなったり暗くなったりする

残像現象により【ライトは】明るくなったり暗くなったりする

【ライトは】明るさが変化するって書いてんじゃねえかよwwwwwwwww


>君の妄想を聞きたいわけじゃなく、根拠とする法文をきいてるんだけど

法文?wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
法文に書いてねえなら前照灯の性能じゃねえだろwwwwwwwww

>ちなみに光度、光束、光量は明るさの「性能」を表す単位とされているね

何処で【明るさの性能】を表す単位とされてんのか示してくれwwwwwwwww

>法令上は違う、というならその根拠を示さないと

法令には光度しかねえわなwwwwwwwww
そして、日本の標準であるJIS規格前照灯は光度で規定してますなあwwwwwwwww

点滅間隔や点滅周期、点滅時間や光量が前照灯の性能と言うなら、根拠とする法文を挙げてくれwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

77 :
>>76
>法令には光度しかねえわなwwwwwwwww
>そして、日本の標準であるJIS規格前照灯は光度で規定してますなあwwwwwwwww
光度だけではなく照射角を合わせ照射範囲周辺部の明るさと照射範囲の明るさのムラをも規定しますがな
大雑把に言えば照射面の広さと明るさを規定してるな
自転車前照灯のJIS規格の光度測定法に従えば点滅灯は点灯のデューティ比に比例して光度値は低下してしまうな
公安員会による道路交通規則は「10m前方の『障害物を確認出来る』光度」となっているから
光束の中心で測定した光度さえ400cdであれば『障害物を確認出来る』なんてことにはならんのだよ
光束の10m前方の照射範囲が径10cmってなものじゃ道路交通規則の要求には応えられないのさ

78 :
>>28
>特に注がない限り、法令上の単語は同じ意味で使われる
>書かれていないから「性能」に含まれない、ではなく、書かれていなければ一般的な意味と同じ
法令は「10m云々の性能」と明示しているんだが、読めなかったのかな?┐(´ー`)┌
日本語が難しければ母国語でおk┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
ついでに言うと、これはボケ老人が「性能には○○が含まれる」と立法しちゃっているだけなのだな┐(´ー`)┌
ボケ老人が2ちゃんねるで立法したら一体なんの違反になり誰が取り締まるというのだろうか?┐(´ー`)┌
妄言は祖国で吐きなよ気違いさん┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>>27
それを「明るさが無ければ自転車のライトではない」という珍解釈で乗り切ろうとしているのが点滅痴呆派┐(´ー`)┌
色や光度は「つけなければならない」ではなく、「前照灯」にかかっている。
つまり、「明るさ」は点けていない状態であっても有しているという事だよ。日本語は難しいかな?┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

79 :
>>77
>公安員会による道路交通規則は「10m前方の『障害物を確認出来る』光度」となっているから
>光束の中心で測定した光度さえ400cdであれば『障害物を確認出来る』なんてことにはならんのだよ
>光束の10m前方の照射範囲が径10cmってなものじゃ道路交通規則の要求には応えられないのさ
これをJISが許すなら「要求に答えている」としかならない┐(´ー`)┌
「JISを尊重してこれをしなければならない」法でそう定められてるんだからな┐(´ー`)┌

80 :
>>79
>これをJISが許すなら「要求に答えている」としかならない┐(´ー`)┌
オイオイこれだから明メクラってのはどうしようもねぇなぁ
JISはそんなこと許していないのだがねえ、妄想たくましくするも好い加減に(w

81 :
>>80
「これをJISが許すなら」仮定の話だって分からなかったのか┐(´ー`)┌
よくそれで読解力がどうのと合法派に言えるものだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha

82 :
アタマのおかしい構ってちゃんに構ってあげる暇人のスレ、まだ残ってたのかw

83 :
>>60
> 車両の前照灯として点滅灯を指定している法令規則は存在しないのだよ
聞いているのはどの法令に「「定常点灯だけ」と書いてあるのか?だよ。
軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令も定常点灯を義務付ける法令もないのなら点滅が違法になることはない。

84 :
>>83
>聞いているのはどの法令に「「定常点灯だけ」と書いてあるのか?だよ。
まだ解らないのかねえ
自転車前照灯または自転車『点滅』前照灯なんてどこにも書いてないだろ
自転車点滅前照灯を認めるなら点滅条件や使い方が定められていなければならないだろ
自動車の方向指示器や非常点滅表示灯のようにね
自転車前照灯に点滅灯に関し何も規定されていない=点滅灯は自転車前照灯に含まれていない、ってこと
障害物を確認できるか否か以前に点滅灯は自転車前照灯として認められていないのだよ
自転車前照灯として点滅灯を認めている国は存在しないのだよ
点滅式自転車前照灯は世界中探しても実績がないから、点滅灯でも公安員会規則の要求満たせる
と言うなら科学的に裏付けられ承認された報文が何本か必要だよ
基地外の『俺は確認できる』なんて妄想は屁の突っかい棒にもならないのだよ

85 :
>>84
> 自転車前照灯または自転車『点滅』前照灯なんてどこにも書いてないだろ
で、どの法令に「「定常点灯だけ」と書いてあるの?
> 自転車点滅前照灯を認めるなら点滅条件や使い方が定められていなければならないだろ
道路交通法は義務と禁止を定めている。
「認める」を定める法体系ではない。
> 自動車の方向指示器や非常点滅表示灯のようにね
方向指示器の点滅を「認める」とした法令があるの?
> 自転車前照灯に点滅灯に関し何も規定されていない=点滅灯は自転車前照灯に含まれていない、ってこと
> 障害物を確認できるか否か以前に点滅灯は自転車前照灯として認められていないのだよ
お前の妄想だな。

86 :
警察庁が「点滅は灯火に含まれ得る」と回答してるんだから、
ボケ老人が「含まれない」と解釈する事に法的な意味は何ら無いわな┐(´ー`)┌
>>84
>点滅式自転車前照灯は世界中探しても実績がないから、点滅灯でも公安員会規則の要求満たせる
>と言うなら科学的に裏付けられ承認された報文が何本か必要だよ
何かしらの承認を「複数得なければいけない」、以前の主張から意味もなくハードルを上げているが┐(´ー`)┌
これは「自転車の前照灯には認証制度がある」と主張しているのと同義なんだよ┐(´ー`)┌
つまり、点滅でなければ「科学的に裏付けられ承認された報文が何本か」存在しているのだから、
それを「何本か(笑)」示せと言う事だ。示せないのであればお前はただの嘘つきである┐(´ー`)┌
そして過去から一度も示せたことが無いのだから、お前はただの嘘つきである┐(´ー`)┌
嘘つきが法律家を騙って違法と断言したら違法になるのか?ならねぇよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

87 :
点滅が灯火に含まれる 
のは日本語として当たり前の事象。
警察庁に限らず常識ある日本人なら誰でも知っている。

点滅が自転車の前照灯の要件に準拠出来る 
は道交法出題だと全ての点滅が自転車前照灯には認められ得ないので 誤 で正解。
光度を有したり有さなかったりする灯火は 
光度を有する前照灯 には成れない。

88 :
>>87
これは点滅モード単独使用の可否に対する警察庁の回答だ┐(´ー`)┌
「道交法出題だと全ての点滅が自転車前照灯には認められ得ない」が真であるならば、
警察庁はこんな肯定的な返答は行わず、「認められ得ない」と断言する┐(´ー`)┌
つまり、気違いが嘘を交えて「俺は認めない」と強弁しているだけとなる┐(´ー`)┌

89 :
日本語が不自由な人の屁理屈には呆れるしかない。
灯火には点滅は含まれ得る は含まれる可能性を示唆しているのだから 
含まれ得ない可能性も同時に示唆している。正反同時成立出来る日本語。
だからこそ所管する公安委員会に相談されたし と結んでいる。

90 :
>>49
「点滅は灯火に含まれ得る」
と、
「点滅は灯火に含まれる」
の違いを理解できないバカがまだいるね。
政令等で点滅について定めれば灯火の点滅も認められるってだけなのに。

91 :
>>89
「含まれ得る」と「含まれていないと断定する」事は矛盾するのだよ┐(´ー`)┌
前者は可能性、将来の話であって、含まれていないと断定する行為は過去を指しているのだからな┐(´ー`)┌

>>90
「含まれ得る」と「含まれていない」の区別をお前がつけられねぇだけだよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

92 :
>>91
現在は?
現在で含まれていないから「含まれ得る」であって含めれているなら「含まれる」だよね。
若しくは含まれていることを確認できていないから「含まれ得る」ってことだよね。
もちろん含まれていると断定することは不可。
どうみても「含まれ得る」と「含まれていない」の区別を点けられていないのはキミだ。
>>90は正しい。

93 :
ボケ老人は「それでも法律家である俺には違法と解釈できる」と言い張る気違いだから理解できないのは当然だが┐(´ー`)┌
警察庁、東京都、警視庁それぞれの見解はその時点において「法令は違法と定めていない」
「違法とする判断は存在しない」事を確認するものであるのだから、それらは事実上の合法見解である┐(´ー`)┌
つまり、点滅モードにしたからといって無灯火になる事は無いと確認できているのである┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

94 :
>>92
>現在は?
それを覆す有権解釈が無いのだから、現在に於いても有効である┐(´ー`)┌
ついでに言うと、「現在どうなのか」と自ら論点をすり替えた事によって、
「過去からそう決まている」とする点滅痴呆論の全否定となり、事実上の敗北宣言となる┐(´ー`)┌
「違法ではなかった」と認めちゃったんだからもう黙れよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
>若しくは含まれていることを確認できていないから「含まれ得る」ってことだよね。
「含まれていることを確認できていない」のではなく、
「含まれないことを確認できていない」のだよ┐(´ー`)┌
道交法上、点滅は灯火に含まれているのだから、「自転車の前照灯には含まない」としない限り、
自転車の前照灯に於いても含まれるのである┐(´ー`)┌

95 :
>>93
警察庁、東京都、警視庁それぞれは違法派と同じことを言ってるね。

96 :
>>95
それは全く違う┐(´ー`)┌
自称違法派(笑)は、「この見解の上でも俺は違法と断言できる」と丸呑みして誤魔化しているだけであって、
「警察庁は〜と言っている。これは正しい。」「だが〜だから違法だ」
と自己の見解を書き足すことによって否定しているのである┐(´ー`)┌
「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」
自分が何を主張しているかくらいは把握しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

97 :
>>94
含まれていない場合・・・可能性「含まれ得る」、肯定「含まれない」、否定「含まれない」
含まれている場合・・・可能性「含まれ得ない」、肯定「含まれない」、否定「含まれる」
キミの日本語変ですね。

98 :
>>96
「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」
と変な日本語にしてしまうのもキミだよ。

99 :
>>97
含まれていないのであれば「含まれない(断言できる場合)」「含まれ得ない(断言できない場合)」となるのだから、
「含まれ得るには含まれない可能性があるから含まれない!」と斜め上にカッ飛んでいくお前の解釈がおかしいんだよ┐(´ー`)┌

100 :
>>99
それらを何故一つにして考えるから変な日本語となってしまう。
ちゃんと区別ができていれば別々のことだと分かることだね。


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