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自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part26


1 :2017/12/14 〜 最終レス :2018/02/28
ここは自転車運転中のヘッドフォン使用について話し合うスレです。
常識の範囲内で議論すること。ソースを提示すると円滑に議論できます。
反対派も容認派もソースを出して議論しましょう。
荒らしはスルーしましょう。

以下ヤフーニュースから引用

自転車の安全運転のあり方を検討する警察庁の有識者懇談会(座長・吉田章筑波大大学院教授)は27日、自転車の利用者に対し、携帯電話で通話しながらの運転を禁じたり、幼児を乗せる場合は1人だけとすることなどを求める報告書をまとめた。
同庁は報告内容を歩行者、運転者の守るべきルールなどを説明した「交通の方法に関する教則」に取り入れて、教則を29年ぶりに抜本改正し、警察が行う安全教室などで役立てる。
報告書では、安全走行のため▽携帯電話を通話、操作しながらの運転▽ヘッドフォンを使って外部の音が聞こえない状況での運転−−などをしないよう求めた。
また、自転車の不必要なベル使用は他人とのトラブルにもつながりやすいとして、危険防止のためやむを得ない時だけに使い、みだりに鳴らしてはいけないと指摘した。
さらに、幼児用の座席を使う場合は1人のみとし、前かご部分と荷台部分の両方に幼児を乗せるのは危険だとした。
このほか、歩道上で自転車同士が対面してすれ違う場合には互いにハンドルを左に切ってよけるようにすべきなど細かいルールも言及している。
教則はあくまでも警察が安全教育のために活用する指針で、罰則規定はない。
同庁によると、自転車同士の衝突事故は昨年4020件発生し、10年前(96年)の約6.8倍に増えた。対歩行者の事故も2767件で同4.8倍に増加。
このため、同庁は、自転車の通行区分を明確にした改正道交法を来年6月までに施行する。

※前スレ
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part25 [無断転載禁止]©2ch.sc
http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/wm/1501942045/

2 :
参考 行政・広報など

東京都道路交通規則
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html
以下抜粋
(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(3) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

知ってる? 守ってる? 自転車利用の交通ルールとマナー 政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/featured/201105/
イヤホンで音楽を聴きながらの運転は、音楽に気をとられて注意散漫になったり、後ろから近づいてくる自動車の音が聞こえなかったりして、事故に遭う危険性が高まります。

自転車の正しい乗り方 - 警視庁
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/bicyclette/jmp/bicyclette.pdf
秋田県道路交通法施行細則の一部を改正する規則概案
http://www.police.pref.akita.jp/kenkei/osirase/kaisei-200821.pdf
神奈川県警察/神奈川県道路交通法施行細則の一部改正について
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0261.htm
京都府道路交通規則の一部改正について
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_k_t/jitensha/kaisei.html
京都府警察/自転車事故の特徴(平成27年中)
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_k_t/jitensha/tokucho27.html

3 :
参考 調査・ニュース記事など

イヤホンの使用が聴覚に及ぼす影響についての調査結果 東京都
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anzen/test/earphone_press.html
イヤホンの使用が聴覚に及ぼす影響についての調査結果【概要】
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anzen/test/documents/earphone.pdf

「ながら音楽」は危険がいっぱい 交通事故、ひったくりにわいせつ事件・・・
http://www.j-cast.com/2008/06/29022561.html
運転中の携帯電話は本当に危険! 飲酒運転に匹敵、ハンズフリーでも同リスク
http://news.mynavi.jp/news/2006/06/30/001.html
自転車王国オランダ、音楽を聞きながらの運転に青信号 | 世界のこぼれ話 | Reuters
http://jp.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idJPJAPAN-28505620071024
安心のペダル - 毎日新聞
http://mainichi.jp/journalism/bicycle/
「自転車走行中でも片耳イヤホンならセーフ」は本当? 警視庁に聞いてみた
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1506/04/news042.html
結局「自転車運転中のイヤホンの使用」はいいの? ダメなの? 警視庁に直接問い合わせてみた / 安全運転義務違反についても聞いてみた
http://rocketnews24.com/2015/06/18/596990/


自動車保険データにみる交通事故の実態
http://www.sonpo.or.jp/news/release/2011/1105_06.html
知っていますか?自転車の事故
http://www.sonpo.or.jp/news/publish/traffic/pdf/0002/book_bicycle.pdf
平成28年における交通事故の発生状況
https://www.npa.go.jp/news/release/2017/20170322002.html
自転車の危険行為と走行挙動の関連性に関する調査分析
http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00063/2011/2011-04-0036.pdf
自動車運転時の聴覚情報への対応課題が ドライバーに与える影響
http://www.iatss.or.jp/common/pdf/publication/iatss-review/30-3-10.pdf
公益財団法人 交通事故総合分析センター ITARDA
http://www.itarda.or.jp/
自転車による事故抑制のための携帯電話及びヘッドホンの使用禁止に関する研究
http://www3.grips.ac.jp/~up/pdf/paper2012/MJU12615tanaka.pdf
実験心理学と安全問題の一端 視覚的注意・認知・安全性
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/016/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2014/11/12/1264650_001.pdf
自転車運転中のイヤホン使用の危険性を示す実験
http://www-in.aut.ac.jp/~kozuka/resarch-top.html
歩行中・自転車運転中の”ながらスマホ”時の視線計測と危険性の考察
https://www.jstage.jst.go.jp/article/essfr/10/2/10_129/_pdf
自転車運転者の行動傾向と注意点について
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/gian/seminar2013.files/documents3.pdf
携帯型音楽プレイヤーの使用状況ならびに音楽および環境音に対する意識調査
http://hamamura.biz/my_research_files/Hamamura.pdf
時間特性は聴覚優位、聴覚が視覚判断を変える
http://web2.chubu-gu.ac.jp/web_labo/mikami/brain/29-1/index-29-1.html

4 :
神奈川県警察-神奈川県道路交通法施行細則の一部改正について
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0261.htm

Q5 「安全な運転に必要な音又は声」とは何ですか?
A 具体的には、警音器(クラクション)や緊急自動車のサイレン、警察官による指示などのことを指しています。

Q6 自動車などを運転中に音楽やラジオを聞いただけで違反になるのですか?
A 自動車などを運転中に、音楽やラジオなどを聞いただけで違反となるわけではありません。
第5号の規程は、「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」で自動車等を運転することを禁止するものですので、大音量や、イヤホンの使用などにより、周囲の音や声が聞こえない状態で運転すると違反になります。

Q7 運転中に片耳のイヤホンでラジオを聞くのも違反ですか?
また、両耳のイヤホンやヘッドホンでも、小さい音で聞くのはいいのですか?
A 片耳でのイヤホンの使用は、それだけでは違反となりません。
イヤホンやヘッドホンの使用形態や音の大小に関係なく、安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態であれば、違反となります。

5 :
海外の自転車専門誌が行ったイヤホンとカーステ使用時の周囲音の聴こえやすさ比較実験
https://rideonmagazine.com.au/an-ear-on-the-traffic/

「求む、目撃情報」イヤホン装着自転車事故で
http://response.jp/article/2015/06/19/253766.html
警視庁によるとイヤホンを装着した自転車が関係する事故は、2014年は8件発生している。
(同年の都内における自転車事故は1万3,515件なので、イヤホンチャリの事故は自転車事故全体の0.06%。)

自転車の危険行為と走行挙動の関連性に関する調査分析
http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00063/2011/2011-04-0036.pdf

「6月から自転車イヤホン運転禁止」の誤解 警察に問い合わせ殺到
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150604-00000006-wordleaf-soci

公益社団法人「自転車道路交通法研究会(JABLaw)」代表理事のブログ
「イヤホーンは禁止されていない」
http://blog.jablaw.org/?eid=1070352
以下抜粋
「周囲の音が十分に聞こえれば、イヤホンで音楽等を聞きながら自転車を運転しても、法律上問題ありません。しかし、音楽等を聞きながらでは、自転車の異常音等の危険信号に気付かない恐れがありますので、イヤホンして自転車はやめた方が良いでしょう。」

歩行中・自転車運転中の”ながらスマホ”時の視線計測と危険性の考察
https://www.jstage.jst.go.jp/article/essfr/10/2/10_129/_pdf
以下抜粋
自転車運転中の両耳イヤホン,片耳イヤホン共に危険性があることが実験的に明らかとなった.
視覚と聴覚を奪われ,脳はスマホ画面や好きな音楽などに集中し,運転に必要な道路や周囲環境に全く注意・関心が向いていない.

6 :
違反。

https://thepage.jp/detail/20150604-00000006-wordleaf?page=2

もちろん、イヤホンをして外部の音が聞こえない状態で運転することは、道路交通規則が禁じる。ただ、センターの担当者は「仮にお巡りさんに『停まって』と声をかけられて停まれば、聞こえているわけですよね。であれば違反にならない。
もしそのまま行っちゃったなら、聞こえていない。そうしてやっと都の交通規則に触れる。現場の判断になりますが、悪質であれば検挙され、5万円以下の罰金、になります。

7 :
歩行者のイヤホンも危険だが禁止されていない。
http://adult-chiebukuro.com/ousama/archives/2932

自転車のイヤホンは危険だし禁止されている。

8 :
警視庁ビラ
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/leaflet.html
禁止事項 イヤホン等使用運転。

9 :
警視庁ビラ
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/leaflet.html
禁止事項 イヤホン等使用運転。

10 :
警視庁 ヘッドホンしながら自分の世界に浸って車に轢かれる低能の映像。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/kotsu/jikoboshi/bicycle/jiko.html

11 :
運転中のヘッドホン等使用の違反に交付された警告票。
https://jiko-net.com/column/2206/

12 :
政府広報
https://www.gov-online.go.jp/featured/201105/
イヤホンで音楽を聴きながらの運転は、音楽に気をとられて注意散漫になったり、後ろから近づいてくる自動車の音が聞こえなかったりして、事故に遭う危険性が高まります。

13 :
まだ続けたいのね。はいはいw

14 :
海外の自転車専門誌が行ったイヤホンとカーステ使用時の周囲音の聴こえやすさ比較実験
https://rideonmagazine.com.au/an-ear-on-the-traffic/

警視庁によると、2014年の「イヤホンを装着した自転車が関係する事故」は8件だった。
http://response.jp/article/2015/06/19/253766.html
同年の都内における自転車事故は1万3,515件なので、イヤホンチャリの事故は
自転車事故全体の0.06%。

自転車の危険行為と走行挙動の関連性に関する調査分析
http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00063/2011/2011-04-0036.pdf

「6月から自転車イヤホン運転禁止」の誤解 警察に問い合わせ殺到
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150604-00000006-wordleaf-soci

15 :
公益社団法人「自転車道路交通法研究会(JABLaw)」代表理事のブログ
「イヤホーンは禁止されていない」からの抜粋
(東京都道路交通規則について)
http://blog.jablaw.org/?eid=1070352

法律の読み方を心得ていらっしゃる方にはお分かりのことと思いますが、この条項で禁止しようとしている行為は、
あくまで「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転」することであり、
イヤホンを使用しながらの運転それ自体ではありません。
条文に「イヤホーン等を使用してラジオを聞く」とありますのは、禁止された状態を生じる得る行為の一例を挙げた
ものであり、また常識的に考えてもイヤホン使用によって必ず周囲の音が聞こえなくなるわけではありません[*1]ので、
この文言をイヤホン使用そのものを一律に禁じる趣旨のものと解することはできません。
そのため、イヤホンで音楽等を聞きながらの運転でも、周囲の音が十分に聞こえる状態であれば、違法とはならないのであります。
〜中略〜
東京都の場合はどうであるかを、警視庁に質問してみましたところ、概ね次のような回答を頂きました。

・パトカーや救急車などのサイレンの音、踏切の警報機の音などが聞こえない状態であれば、違法である。

・イヤホン使用そのものは違法ではない。

・警察がパトカーから制止した際に、その制止が聞こえなかった場合には、違法行為があったものと判断する。

というわけで、運用面においても、周囲の音が十分に聞こえる状態であれば、やはり問題ないというわけでございます。

警視庁からは、同じ質問が何度も寄せられているようで、実に手慣れた様子で回答を頂きました(笑)。

16 :
「自転車でイヤホン」指導警告501件…三重
2017年05月03日 11時38分
 イヤホンやヘッドホンなどで音楽を聴きながら自転車を運転することを禁止した改正県
道路交通法施行細則が昨年4月に施行されて以降、三重県警が指導警告した件数は今年3
月までの1年間で501件に上ることがわかった。

 周囲の音が聞こえにくい状態で自転車を運転すれば重大な事故につながるおそれがある
ため、県警は「運転中のイヤホン使用はやめてほしい」と注意を呼び掛けている。

 県警は昨年4月の改正県道交法施行細則で、運転者の守るべき事項に「イヤホンやヘッ
ドホンで大音量で音楽を聴き、安全な運転ができないような状態で車両を運転しないこと」
という項目を追加。警察官の指導警告に従わない場合、5万円以下の罰金が科せるように
した。

 県警によると、自転車による交通違反には指導警告票を交付。昨年4月〜今年3月の1
年間でイヤホンの使用による違反件数は計501件だった。通学中などにイヤホンを使う
ことが多い高校生(156件)、大学生・専門学校生(133件)、中学生(17件)で
全体の6割以上を占めた。

 県警交通企画課によると、自転車が関係する人身事故は年々減少傾向で、2016年度
は618件(前年度737件)。県内でイヤホン使用絡みの事故は発生していないが、千
葉市では15年6月、イヤホンで音楽を聴きながら自転車を運転していた男子大学生が赤
信号を見落とし、歩行者の女性(当時77歳)に衝突して死亡させる事故が起きている。

 イヤホン使用中ではないが、県内でも15年12月、松阪市で中学3年の男子生徒が自
転車で走行中、出合い頭に男性(当時71歳)と衝突し、死亡させる事故が発生している。

 同課は「イヤホンでの運転は注意が散漫になりやすい。自転車も車両だという認識を持
ち、安全運転を心がけてほしい」としている。(山下智寛)

http://yomiuri.co.jp/national/20170503-OYT1T50045.html?from=ytop_ylist

17 :
イヤホン運転NG…県公安委、施行細則 今月から改正
2015年12月17日
 県内では1日から、イヤホンやヘッドホンで音楽を聴きながら自転車や自動
車、二輪車を運転することが禁止された。県公安委員会が、県道交法施行細則
を改正したためで、違反者には5万円以下の罰金が科せられる。県警によると、
全国でも同様に施行細則などを改正して禁じており、県は46番目という。県
警は注意喚起のチラシを配布するなどして周知徹底を図っていく。(萩原大輔)

 県警が9月に福山市内で行った調査では、自転車に乗っていた220人のう
ち11人(5%)がイヤホンなどを装着。2013年5〜6月に実施した広島
市内での調査でも、自転車運転中の4382人のうち540人(12%)がイ
ヤホンなどを付けていたという。

 県警によると、イヤホン使用中の事故は、統計(自転車のみ)を取り始めた
12年はゼロ、13年が1件、14年は2件。このうち2件は自転車と車の衝
突(福山市、海田町)、1件は自転車同士の正面衝突(東広島市)だった。県
警交通企画課は「イヤホンによって、周囲の音などに気付かなかったり、注意
力が落ちたりして重大な事故につながる可能性が高まる」と指摘する。

 道交法では、イヤホンなどで音楽を聴きながらの運転は禁止されていない。
しかし、「都道府県の公安委員会が、危険防止や交通安全を図るため、必要と
定めた事項を守らなければならない」と規定されている。

 このため、県公安委員会は施行細則に、「イヤホン、ヘッドホンなどを使用
して音楽を聞くなど、警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示などを聞
くことができないような状態で車両を運転しない」とする規制項目を加えた。

 同課は「これまでは(罰則を伴わない)指導の範囲でいいと考えていたが、
全国的にも禁止の動きが広まっており、広島でも改正することにした」と説明。
「まず意識を変えてもらえるよう啓発、指導を行い、悪質な場合は取り締まる」
としている。

 ◇チラシ配布 注意呼びかけ/尾道署

 尾道署などは16日、尾道市内で注意を呼びかけた。署員らが通勤する人や
学生らに「車両運転中 大音量での ヘッドホン イヤホン等 使用禁止!」
と書かれたチラシを配布。県立尾道商高1年の男子生徒(16)は「禁止され
たのは知っていた。普段はイヤホンを付けて自転車に乗らないが、歩いていて
車にぶつかりそうになったことはあるので、気をつけたい」と話した。

2015年12月17日 Copyright c The Yomiuri Shimbun

18 :
ヘッドホンしてても音はかなり聞こえる。
クラクションも警笛もエンジン音さえもかなりクリアに
ヘッドフォン使うのが危険というなら走行中にラジオやCDを掛けるのも危険って事

19 :
神奈川県警察-神奈川県道路交通法施行細則の一部改正について

第5号の規程は、「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」で自動車等を運転することを禁止するものですので、大音量や、イヤホンの使用などにより、周囲の音や声が聞こえない状態で運転すると違反になります。

イヤホンやヘッドホンの使用形態や音の大小に関係なく、安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態であれば、違反となります。
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0261.htm

20 :
自転車運転中の携帯電話やイヤホン・ヘッドホンの使用は、傘さし運転とともに、東京都道路交通規則で禁止されており、違反者は5万円以下の罰金に処することとされています。
http://www.metro.tok...2012/07/60m7u202.htm

21 :
016.6.17
埼玉県熊谷市で男性会社員が、踏切(遮断機、警報機なし)を渡ろうとして電車にひかれて死亡。ヘッドホンを装着していた。

2010.9.8
埼玉県熊谷市で大学生が、自転車で踏切(遮断機、警報機なし)を渡ろうとして電車にひかれて重体。イヤホンをつけており、電車に気付かなかったか。

2010.5.15
埼玉県秩父市大野原で高校1年生が、自転車で踏切(遮断機、警報機なし)を渡ろうとして電車にひかれて死亡。イヤホンをつけており、電車に気付かなかったか。

2007.1.2
大分県大分市城東町で高校1年生が、自転車で踏切(遮断機なし、警報機あり)を渡ろうとして電車にひかれて重傷。ヘッドホンをつけており、警報に気付かなかった。

2005.4.3
群馬県沼田市硯田町で高校1年生が、自転車で踏切(遮断機、警報機なし)を渡ろうとして電車に自転車の前輪が接触。イヤホンをつけており、電車に気付かなかった。

2004.4.11
大分県別府市で大学生が、自転車で道路を渡ろうとしてバスと接触し軽傷。イヤホンをつけており、バスの警笛に気付かなかったか。

2000.10.25
福島県会津高田町で高校3年生が、自転車で踏切を渡ろうとして電車にひかれて死亡。イヤホンをつけており、電車に気付かなかったか。

2000.3.22
宮城県古川市で中学3年生が、自転車で踏切(遮断機、警報機なし)を渡ろうとして電車にひかれて大けが。イヤホンをつけており、電車に気付かなかったか。

1997.5.25
岐阜県美濃加茂市西町で男子高校生が、自転車で踏切(遮断機、警報機なし)を渡ろうとしてレールバスにひかれて死亡。イヤホンをつけており、電車に気付かなかったか。

1995.2.22
岡山県総社市で高校一年生が、自転車で踏切を渡ろうとして電車にひかれて死亡。イヤホンをつけており、電車に気付かなかったか。

1990.9.3
滋賀県八日市市中野町で高校2年生が、自転車で踏切(遮断機、警報機なし)を渡ろうとして電車にひかれて死亡。イヤホンをつけており、電車に気付かなかったか。

22 :
神奈川警の自転車指導警告票

あなたの行為は道路交通法違反に該当し、刑罰の対象となります
9.イヤホン等使用(法第71条6号、5万円以下の罰金)
http://zassou-usa200...-thumbnail2.jpg.html

23 :
ヘッドホンとカーステを比較するのはどうかと
比較するなら

ヘッドホンを使用しての自転車運転と
ヘッドホンを使用しての自動車運転

スピーカーを使用しての自転車運転と
カーステを使用しての自動車運転

24 :
そもそも自転車乗用は音楽聞きながらできるようなお気楽なものではない、と言いたげ。音楽自体が障害となるかは疑問だが、イヤホンをしていなければ危険察知の可能性は高まるからイヤホンをしないように、という指導は正しいね。
https://youtu.be/rS9LnD7r6b0

25 :
公益社団法人「自転車道路交通法研究会(JABLaw)」代表理事のブログ
「イヤホーンは禁止されていない」からの抜粋
(東京都道路交通規則について)
http://blog.jablaw.org/?eid=1070352

音楽等を聞きながらでは、自転車の異常音等の危険信号に気付かない恐れがありますので、イヤホンして自転車はやめた方が良いでしょう。

26 :
関連ニュース〜お早めにどうぞ

12月13日
中3男子生徒の自転車が衝突 79歳女性が死亡
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20171213/k10011256551000.html

12月14日
自転車スマホで女性死なす 川崎、容疑で大学生書類送検へ
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171214-00022503-kana-l14

どちらもニュース速報板+でスレが立っています

27 :
https://www.youtube.com/watch?v=cULM9a32jbY
高校生・・・?。動画ではわかりにくですが、自転車の方はイヤホンをしていました。車が来るのがわからなかったようです。ホーンを鳴らしたが気づいてもらえませんでした。衝突しなくて良かったです。(;^_^A

https://www.youtube.com/watch?v=0kVupLM4Pf8
事故寸前!イヤホンチャリ少年がフラフラっと・・・

28 :
文科省広報

警察では、自転車の交通違反に対し、交通切符を適用した検挙措置をとらない場合、当該行為が道路交通法に違反し刑罰の対象となることを自転車運転者に認識させるとともに、
「車両」として自転車が従うべき基本的な交通ルール等を現場で指導することにより、自転車の交通違反の再犯防止を目的として、自転車指導警告票による指導警告が行われています。
http://www.mext.go.j...ko/anzen/1361528.htm


このカードはあくまで広報活動としての指導カードに過ぎず、違反を繰り返さないように注意するのが目的のものになります。
https://jiko-net.com/column/2206/

警告票は違反行為の取締である「警告」として交付される。
イヤホンは交付対象。

29 :
「イヤホンしても違反じゃないからー」と嘯き平然と自転車に乗り子供の規範意識をズタズタにするのをやめてくれ、の動画。24分から。
https://youtu.be/ZlywoBEGI9o

30 :
イヤホンは当然、事故賠償の過失割合加重要素です。違反ですからね。

https://jico-pro.com/columns/123/
自転車事故における過失割合の修正値

下記は一例ですが、自転車事故における過失割合が修正される要素をご紹介していきます。下記の表を見て頂くと、過失割合の修正値に多少の幅が持たされていますが、これは過失の程度に寄って差が生まれるからです。

この修正値が最大になるのは、幾つかの要素が重複した場合だとお考えいただくのが良いかと思いますが、詳しい内容は弁護士などに相談いただくのが良いでしょう。
修正内容
修正値
二人乗り
10-30
高速度・スピードの出し過ぎ
10-30
ジグザグ・ふらつき運転
10-30
徐行義務違反
10-20
曲乗り運転
20-30
片手運転
1-20
傘差し運転
20-30
犬の散歩(犬の大きさも考慮する)
20-30
携帯電話使用
20-30
前方不注視
10-30
低視力・視野狭窄
5-30
整備不良車
5-30
傘固定具使用
5-10
ヘッドホン・イヤホン・耳あて使用
5-10
警音器(ベル)の使用・不使用
5-20
飛び出し
10-30

31 :
被害事故の場合でもイヤホンは違反の故過失相殺要素と考える方が多いようです。

https://oshiete.goo....e.jp/qa/7527158.html

32 :
イヤホンやヘッドホンの使用形態や音の大小に関係なく、安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態であれば、違反となります。

イヤホン装着者はその状態で聞こえる音は聞くことはできますが、聞こえていない音があってもそれは聞くことができませんので、それを聞くためにはイヤホンを外さねばなりませんね。
つまり自分自身の聴覚に代わって音を感知する手段がない限り、イヤホンをしている状態では、いつ自分が違法状態になるかわかりませんので、如何なる時も違法状態になりたくなければ、イヤホンを装着することはできないのです。

安全な運転に必要な音又は声には様々なものがありますが、警官の肉声による指示が聞き取れればよいと思われます。但しそれが離れた場所からであっても聞き取れないことを一因として危険を招致することがあればイヤホンは違反となります。

反論あればどうぞ

33 :
イヤホンしたまま自転車に乗ると捕まりますよ〜
http://sei333.seesaa.net/article/429554847.html

今のところ、警告だけですが、これから警告だけではすまないこともあるということでした。
http://okablog.o-new.info/20150602jitensha/

34 :
>>31訂正
被害事故の場合でもイヤホンは違反の故過失相殺要素と考える方が多いようです。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/7527158.html

35 :
【神奈川】自転車スマホで、女性死なす 女子大学生(20)書類送検へ 左耳にイヤホン、左手にスマホ、右手に飲み物
https://asahi.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1513286079/l50

292 名前:名無しさん@1周年 Mail:sage 投稿日:2017/12/15(金) 07:50:21.37 ID:Wq9FM1GS0
ノイズキャンセルついたイヤホンとかマジ危険
全く音が聞こえなくなるわけじゃないが聞こえてくる音が何の音か全然判断つかなくなる

478 名前:名無しさん@1周年 Mail:sage 投稿日:2017/12/15(金) 08:51:12.86 ID:P/UhY88M0
イヤホンして音楽聴きながらチャリに乗ってみたことあるけど、最初の信号の無い交差点でもうギブだったわ

539 名前:名無しさん@1周年 Mail: 投稿日:2017/12/15(金) 09:16:52.46 ID:CBxGpUYI0
一度イヤホンして自転車乗ったら周りの音、近づいて来るエンジンの音とか人の話声とか聞こえなくてめっちゃ怖かった
100メートルぐらいでイヤホン外した

36 :
Q32 山口県内でイヤホンをつけて自転車に乗ることは違反になりますか?

A 山口県の場合、道路交通規則第11条6項で、「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でカーステレオ等を聞きながら車両を運転しないこと」と規定されています。

大音量の禁止のみを定めているようにとらえられます。

私は気になって、県警の窓口に聞いてみましたところ、

「運用面では、イヤホーンをしていること自体で条例違反としています」との回答でした。

http://www.gohda-office.co.jp/category/1481582.html#32

37 :
東京 神奈川 埼玉 京都 三重 山口 広島

イヤホンしてれば音量に関係なく違反として警告は受ける。
指導に従わなかったり、危険な状態を形成すれば罰金。
事故ったら懲役。

そもそも違法行為を公然と行うのが反社会的。

まあ良識ある市民が気にかける必要はないわけだが。

38 :
>>37
「違反してる可能性がある」という理由で警告されるだけ。
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてればイヤホンチャリは違反じゃないよ。
>>4,14,15参照。

39 :
東京都内におけるイヤホンチャリ率は4.4%ないし6.5%だということが警視庁の大規模調査で判明している。

東京都自転車安全利用に関する意識調査報告書(平成24年3月)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/kotsu/jikoboshi/bicycle/teiten_cyosa_h26.html

自転車定点調査結果報告書(更新日:2017年3月6日)
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/kotsu/pdf/koutuu/pdf/07_jitensha-ishikityosa.pdf

したがって、イヤホンチャリの事故が最低でも都内の自転車事故件数の4.4%以上を占めない限り、イヤホンチャリが非イヤホンチャリよりも危険だとは言えない。
実際はどうか?
イヤホンチャリの事故は都内の自転車事故の0.06%でしかない。>>14参照。

40 :
>>38
>>36

41 :
>>39
>イヤホンチャリの事故は都内の自転車事故の0.06%でしかない。>>14参照。

この公的なソースが見つからない

42 :
>>38
警告は違反行為に対する取締。
これに従わなかったり、事故を起こしたりしたら罰金や懲役。

43 :
>>39
警視庁は大規模調査の結果、イヤホン禁止を継続してるな。危険だから。

44 :
>>38
>>36
>「運用面では、イヤホーンをしていること自体で条例違反としています」との回答でした。

お前の屁理屈が粉砕されたなw

45 :
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/強迫性障害
強迫性障害(きょうはくせいしょうがい、英: Obsessive–compulsive disorder , OCD)は、不合理な行為や思考を自分の意に反して反復してしまう精神疾患の一種である[1]。
強迫神経症とも呼ばれる。同じ行為を繰り返してしまう「強迫行為」と、同じ思考を繰り返してしまう「強迫観念」からなる。

4,14,15  4,14,15  4,14,15 4,14,15

46 :
山口県警が「運用面では〜」とわざわざ断りを入れてるのは条文との矛盾を自覚してるからだろうねw
どっちにしろ「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてる状態のイヤホンチャリには警告しかできないだろうからどうでもいいけどw

警察は違反の疑いや可能性だけでも警告や注意ぐらいはする。
無違反者に対して警告や注意をしちゃいけないなんていう決まりは一切ないからね。

事故統計にイヤホンチャリ事故の項目がないのは件数があまりにも少ないからだよ。
>>14,15の記事みたいに警察に問い合わせれば教えてくれるんじゃね?
ちなみに「ながら携帯・スマホ」の事故は多いから毎年ちゃんと件数が公表されてる。

47 :
最近イヤホンしながら運転しているチャリも減ったな

通勤途中に横通る偏差値の高い高校のチャリ通学みてるとイヤホンチャリは皆無

通勤途中に横通る偏差値の低い高校のチャリ通学みてるとイヤホンチャリはまだまだワンサカいるけどw

48 :
>>46
>山口県警が「運用面では〜」とわざわざ断りを入れてるのは条文との矛盾を自覚してるからだろうねw

根拠のない憶測というやつですw
たとえそうだとしても守るのが常識人ってことですw

49 :
>>46
違反行為として警告で取り締まるにはイヤホンしていれば十分。それは違反。警告に従わなかったり事故起こせば罰金や懲役。
おまえが言ってるのは罰金取られなきゃ違反はへっちゃら、だろ。
公然と違反行為を犯し少年達に規範意識を蹂躙して躊躇ない犯罪者、反社会的存在。ゴミ?クズ?糞?カス?

50 :
>>21
定期的に死んでるな

51 :
>>46
>山口県警が「運用面では〜」とわざわざ断りを入れてるのは条文との矛盾を自覚してるからだろうねw

運用面では・・・というのは、
取締の現場ではという意味だろ

52 :
>>46
山口ではイヤホン使用自体が「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」とみなされる、これが現実w
矛盾というならむしろ神奈川の方だな。
>>4の条文を素直に読めば山口のような運用でもおかしくはない。
厳密な取り締まりは難しいから現実的な落とし所にしたんだろうけど。

53 :
アンチに法規の読み方も知らん奴が多いことに今さらながら驚くわw
条文を素直に、というか法的リテラシーに基づいて読んだら>>4,14,15の解釈にしかならないんだよ。
信じないなら下記へ問い合わせてね。担当者が鼻で笑って>>4,14,15の内容を繰り返してくれるよw

警視庁相談窓口
 交通相談(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
 電話:03-3593-0941

54 :
>>53
>>45
法的リテラシーね。飯吹いたわ。それこういうのか?>>49

55 :
無料で独自ドメインを多数取得&運用する方法
https://ryoma.space

56 :
>>53
>信じないなら下記へ問い合わせてね。担当者が鼻で笑って>>4,14,15の内容を繰り返してくれるよw

https://www.youtube.com/watch?v=HTvZzHC-1jA

各都道府県の条例で決まっているので、共通の窓口を示すことはできない。
まず自分が実際に走行する都道府県の県警窓口に電話をする。
次に自分が実際に走行するエリアを担当している警察署に問い合わせをする。
との回答


自転車乗って片耳イヤホンしていいのか警察に聞いてみた
https://www.youtube.com/watch?v=uqOA0feXJOc

警察署の対応は・・・
担当者が鼻で笑って
イヤホンして運転しちゃダメよーw

57 :
>>53

各都道府県の条例で決まっているので、共通の窓口を示すことはできない。
まず自分が実際に走行する都道府県の県警窓口に電話をする。
次に自分が実際に走行するエリアを担当している警察署に問い合わせをする。
との回答

北海道
http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/jitensya/jitensya-2.html

イヤホン等で音楽等を聴きながらの運転
イヤホンやヘッドホンなどをして、音楽を聴くなど周囲の音などが聞こえないような状態で運転してはいけません。

新潟
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/bohan/koutuu_index/jitensyaanzen.html

ヘッドホン等の使用の禁止
ヘッドホン等で両耳を塞いだ状態で自転車を運転すると、パトカーや救急車の音、人の声や周りの音など、安全運転・危険回避に必要な音が聞こえず、危険です。

京都
http://www.city.yawata.kyoto.jp/0000001293.html

イヤホン、ヘッドホン等で音楽等を聞きながら運転(5万円以下の罰金)
自転車を運転しながら携帯電話やイヤホン等を使用することは、運転が不安定になったり、周囲の交通状況に対する注意が不十分になるなど、たいへん危険な行為ですので、やめましょう。

58 :
鼻で笑わせてもらいました

59 :
http://www.police.pref.yamaguchi.jp/files/300239949.pdf

Q14 イヤホンを使用して自転車を運転したら違反になるか。

A. イヤホン使用の禁止については明文化されていませんが、山口県道路交通規則により、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が
聞こえないような状態での運転を禁止しており、イヤホンの使用についても本規則を根拠に禁止されるものと解されます。

■ 山口県道路交通規則第11条第6号、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でカーステレオ等を聞きながら車両を運転しないこと。

【該当規定】道路交通法第71条第6号、山口県道路交通規則第11条第6号

窓口でイヤホンの使用自体が違反だと明言してるなら、山口ではそれが答えなんだろう。
イヤチャリくんには法的リテラシーとやらを発揮して山口県警の窓口に問い合わせてみてもらいたいな。

60 :
つまり自分の運転するエリアの条例に従えって事だよね

自分の運転するエリアの警察に確認して
イヤホン運転はダメだと言われたら
ダメって事だよね

結論でたじゃんw

61 :
>>60
法規制の観点からはその通り。ただイヤホン自転車は危険だと言う人と危険じゃないという人の対立は解けない。
後者には違反でもないとあれこれ理屈をつけて自己正当化する輩がいて始末に置けない。

62 :
>>56
上の動画は何で嬉しそうに引用してるのか意味不明。
イヤホンチャリの話じゃないじゃんw

下のは既出だけど、どこの地方の警察?
どっちにしろ違法だとは一言も言ってないな。法律論ではなく「お願い」だとさw

>>57,59
都道府県毎に道路交通規則があるけどイヤホン関連の条文の意味は同じだよ。
北海道も新潟も京都も山口も皆同じ。

>>60
その通り。
そして、どの都道府県の道路交通規則もイヤホンチャリ自体は禁止してない。
禁止されてるのは「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態での車両運転のみ。

63 :
で、お前ら未だに誰も>>53の窓口に電話できないの?
地方民だから?でもカマトト君は確か都民だって言ってたよねw
電話1本で済むのに何で必死に動画検索してんの?
担当者に鼻で笑われて>>4,14,15の内容を繰り返されるのがそんなに怖いの?

64 :
>>62
>イヤホンチャリの話じゃないじゃん

なら何の話なの?
苦しいなあ〜w

65 :
>>62
イヤホン自転車は違反として警告を受ける。従わない、事故る等があれは罰金や懲役。バカなの?

66 :
>>63
>>45

67 :
>>62
>イヤホンチャリの話じゃないじゃんw

どう見てもイヤホンチャリの話だろw
日本語が分からないのかな?

>都道府県毎に道路交通規則があるけどイヤホン関連の条文の意味は同じだよ。
>北海道も新潟も京都も山口も皆同じ。

それはお前の願望だなw
各自治体に裁量があるから解釈が同じとは限らない

>禁止されてるのは「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態での車両運転のみ。

>>36を信じないなら県警の窓口に問い合わせてね
担当者が鼻で笑って>>36の内容を繰り返してくれるよw

68 :
>>67
>各自治体に裁量があるから解釈が同じとは限らない
お前の危険行為を容認せざるを得ない自治体を探して、そこまで輪行してグヒグヒ下品に笑いながらイヤホンして自転車に乗るのか?
それとも警告されたらその場だけ外せばいいだけ、が本音で結局どこだろうがイヤホンして自転車乗るのか?どっちにしても下衆だなー。

69 :
>>67
ごめん>>68間違い。読み違えました。

70 :
>>62
>北海道も新潟も京都も山口も皆同じ。
どの道府県も音量に関係なく違反として警告されると理解したか?
ついでに東京、神奈川、三重、広島もそうだろ?

71 :
>>64,67
自転車用ヘッドスピーカーとやらの話だろw
日本語が分からないのかな?

日本語で書かれた日本国内の法規である限り、条文の読み方は同じだよ。
自治体によって解釈が違うんじゃあ法律を定める意味がないだろw
山口県警の解釈は明らかに法的な厳密性を欠いてるし、都道府県警の中でも極めて少数派。
まあ本州の外れの田舎県警が何を言おうと知ったこっちゃないけどw

ID:u6sRR6zv
とち狂ってお仲間にまで噛み付くなよカマトト君w
警視庁には問い合わせたのか?ちゃんと年内にやっとけよ。

72 :
>>71
ヘッドスピーカーを装着しての運転と、
イヤホンを装着しての運転って、
法規や条例で区別してるの?

警察庁への問い合わせ先は変わるの?

苦しいなあ〜w

73 :
>>71
>自転車用ヘッドスピーカーとやらの話だろw

ほほう、そこまで厳密に違いを考慮するならカーステも全く別の話ってことだなw

>自治体によって解釈が違うんじゃあ法律を定める意味がないだろw

じゃあ何のために自治体ごとに条例があるんだよw

>山口県警の解釈は明らかに法的な厳密性を欠いてるし、都道府県警の中でも極めて少数派。

お前は法律の専門家か何か?
だったら山口県警に問い合わせて間違いを指摘しないとな
ちゃんと年内にやっとけよ

74 :
>>62
>イヤホンチャリの話じゃないじゃんw

まさかこう来るとは想定外だったわwwwwwwwwwwwwwwww
前半の広告しか見てなかったんだろw

75 :
>>63
警察庁に電話して聞いてみな
信じないなら警察庁に問い合わせてね。担当者が鼻で笑って>>56-57の内容を繰り返してくれるよw

各都道府県の条例で決まっているので、共通の窓口を示すことはできない。
まず自分が実際に走行する都道府県の県警窓口に電話をする。
次に自分が実際に走行するエリアを担当している警察署に問い合わせをする。
との回答を繰り返してくれるよw

担当者に鼻で笑われて>>56-57の内容を繰り返されるのがそんなに怖いの?

76 :
東京
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html

(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で
車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は
公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合に
イヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態とは

高音でカーラジオ等を聞く等
イヤホーン等を使用してラジオを聞く等

カーラジオ等は「高音」の記載あり = 使用状況により違反
イヤホーン等は「音量」の記載なし = 全て違反

イヤホーン等を使用してラジオを聞く等 = 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態

77 :
>>71
1分くらいからもう一度みてみ
https://www.youtube.com/watch?v=HTvZzHC-1jA

警察に電話で問い合わせをしました・・・

道路交通法ではスピーカーやヘッドホン、イヤホンについて
本文で具体的にその製品カテゴリーを指して記述している箇所はないとのこと

各都道府県の条例で決まっているので、共通の窓口を示すことはできない。
まず自分が実際に走行する都道府県の県警窓口に電話をする。
次に自分が実際に走行するエリアを担当している警察署に問い合わせをする。
との回答

自分が実際に走行するエリアを担当している警察署に問い合わせをする。
>>36
>>57

78 :
>>62
>どの都道府県の道路交通規則もイヤホンチャリ自体は禁止してない。

>>36
>>57
w

79 :
>>75
鼻で笑われた経験のトラウマか?鼻で嘲笑っちまうわ。

4,14,15 4,14,15 4,14,15 4,14,15 に嘲笑

80 :
イ○○○ャリ君の奮戦ぶりを
鼻でチョーショーさせてもらいました

81 :
まず法律とかが気になるならするなよ まずイヤホン自転車してる奴なんて何も考えてないやろ

82 :
その意味で、このスレのイヤチャリ君はひじょうに意識の高い人ではある

83 :
イヤチャリ君は「自分は正しい病」

■基本となる思考パターン 「自分は正しい」病

自分は合理的で論理的である。

自分は合理的で論理的だから、自分が間違っていると感じる場合以外は、自分が間違っていることはない。

自分は合理的で論理的だから、自分が嫌だと感じたことには、必ずそれが悪いことだという合理的・論理的な理由がある。

自分は合理的で論理的だから、自分と異なる意見を言う人間は非合理的であり、間違っている。

自分は合理的で論理的だから、自分がそうすべきと感じたことはすべて正しいのであり、異なる意見を排除したいと思ったなら、そのようにすることが正しいのである。

自分は合理的で論理的だから、感情的な非難を相手に加えたとしても、それは合理的・論理的に考えてやむを得ない状況なのである。

http://d.hatena.ne.jp/washita/20070110/p2

84 :
イヤチャリ君は法律を言い訳にしてイヤチャリに危険性がないかのように振る舞う確信犯だから非常に悪質

85 :
>>82
強烈な法蹂躙と故意の意識の塊

86 :
>>83
事故を起こしそうなタイプだよなあ
近づきたくないね

87 :
>>72,74
区別がないとしたらアンチが引用する意味が尚更分からんだろw
動画によると新宿、大阪、柏の警察署のいずれも、周囲音が聴こえる状態でのヘッドスピーカー使用を禁止する条例はない、と回答したそうだよ。
残念だったなあ、アンチ諸君w

>>73,75-78
自治体ごとに条例があるのは自治のために決まってるだろ。
でも、各自治体は皆同趣旨のイヤホンチャリ条例を制定したから解釈も皆同じなんだよw
条文の解釈は>>4,14,15参照。
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態にならない限り、カーステやイヤホンやヘッドスピーカーをいくら使っても違反の要件を満たさない。

88 :
さ、自称都民のカマトト君は>>53の窓口へ電話して鼻で笑ってもらえよw
他のアンチ諸君は地方民なら地元警察に問い合わせてねw

89 :
>>87
>区別がないとしたらアンチが引用する意味が尚更分からんだろw

意味不明
区別がないからイヤホンチャリに引用してるんだがwww

>各自治体は皆同趣旨のイヤホンチャリ条例を制定したから
条例は自治体により異なるw
>>36
>>57

90 :
>>88
>他のアンチ諸君は地方民なら地元警察に問い合わせてねw

自分で吐いた唾飲んどるw

1分くらいからもう一度みてみ
https://www.youtube.com/watch?v=HTvZzHC-1jA

警察に電話で問い合わせをしました・・・

道路交通法ではスピーカーやヘッドホン、イヤホンについて
本文で具体的にその製品カテゴリーを指して記述している箇所はないとのこと

各都道府県の条例で決まっているので、共通の窓口を示すことはできない。
まず自分が実際に走行する都道府県の県警窓口に電話をする。
次に自分が実際に走行するエリアを担当している警察署に問い合わせをする。
との回答

自分が実際に走行するエリアを担当している警察署に問い合わせをする。
>>36
>>57

91 :
>>87
>各自治体は皆同趣旨のイヤホンチャリ条例を制定したから解釈も皆同じなんだよw

 イヤホンやヘッドホンによる聴覚損失を外見から判断することはできないから、取締としてはどこもイヤホンしてれば違反として警告、指導に従わない等悪質なら罰金だろうな。

92 :
>>88
>>79

93 :
>>89
イヤホンとヘッドスピーカーに区別がないなら、新宿、大阪、柏の警察署管内のいずれも、周囲音が聴こえる状態でのイヤホンチャリを禁止する条例もないってことだろw
残念だったなあ、アンチ諸君w

>>90
お前がどこの道府県に住んでるか知らないけど、イヤホンチャリ関連の道路交通規則の条文は東京や神奈川のと同趣旨だろ?
だったら解釈も>>4,14,15と同じ。
それを確認するためにお前の地元の警察に電話で問い合わせろと言ってるんだよ。
分かったか?さあ電話しろw

>>91
んなもん車のドライバーだって周囲音が聴こえてるかどうか外見では分からないだろw
実際には閉め切った車内でカーステ掛けたら周囲音なんてクラクションやサイレンぐらいしか聴こえない。
イヤホンチャリの方が遥かに周囲音がよく聴こえる。>>14参照。

94 :
>>87
お前なに言ってんの?www
事の発端はお前の
>>62
>イヤホンチャリの話じゃないじゃんw

からだろw
過去の恥かいた発言は消せないよw

道路交通法ではスピーカーやヘッドホン、イヤホンについて
本文で具体的にその製品カテゴリーを指して記述している箇所はないってことは理解できたのかwww

95 :
>>93
>お前がどこの道府県に住んでるか知らないけど、イヤホンチャリ関連の道路交通規則の条文は東京や神奈川のと同趣旨だろ?

ところが違うんだなぁ〜
残念だったなあ、イヤチャリ君w
>>36
>>57

>それを確認するためにお前の地元の警察に電話で問い合わせろと言ってるんだよ。

あれっ???
警視庁じゃなかったのw
散々電話番号書いてたじゃんw
>>53
www

それとも警察庁と警視庁の違いを知らなかったのかなw

96 :
>>93
>お前がどこの道府県に住んでるか知らないけど、イヤホンチャリ関連の道路交通規則の条文は東京や神奈川のと同趣旨だろ?

東京
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html

(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で
車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は
公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合に
イヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態とは

高音でカーラジオ等を聞く等
イヤホーン等を使用してラジオを聞く等

カーラジオ等は「高音」の記載あり = 使用状況により違反
イヤホーン等は「音量」の記載なし = 全て違反

イヤホーン等を使用してラジオを聞く等 = 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態

97 :
イヤホンしたまま自転車に乗ると捕まりますよ〜
http://sei333.seesaa.net/article/429554847.html

今のところ、警告だけですが、
これから警告だけではすまないこともあるということでした。
http://okablog.o-new.info/20150602jitensha/

レッドカードですから、警察の指導ですね。
もちろん守らないとダメですよね。

赤キップじゃないからと言って、守らなくてもいい理由なんかありませんよねw

自分の走行するエリアの警察の指導ですからねw

98 :
>>93
>新宿、大阪、柏の警察署管内のいずれも、周囲音が聴こえる状態でのイヤホンチャリを禁止する条例もないってことだろw

でも他の警察署管内では禁止多数w
>>36
>>57

99 :
>>93
じどうsh

100 :
>>93
自動車もイヤホンしてりゃ違反だろ?で?窓閉めがなんだって?


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