TOP カテ一覧 スレ一覧 100〜終まで 2ch元 削除依頼
鉄道雑誌を語る場
駅名を書けば駅の第一印象を誰かが言うスレ2
【日本全国】乗り換えゲーム 75路線目【私鉄可能】
IDでオーバーランするスレ 78m
配給 甲種 団体 臨時 回送 試運転ダイヤpart106
【色々】第45宮脇俊三スレ【行きたい所があるんで】
鉄道5板での中傷・個人攻撃被害者の集うスレ
南田裕介
検札がやってくる路線 40区間目【♪きっと来る】
リニア工事を妨害する静岡県の生産品不買運動

乗車券類・切符の規則 第52条


1 :2018/11/18 〜 最終レス :2019/07/29
!extend:checked:vvvvvv::
!extend:checked:vvvvvv::
!extend:checked:vvvvvv::
・スレ立て時は↑をつけましょう。
・ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたりするスレです。
・旅客営業規則や時刻表のピンクページを少しかじっただけの人でも参加できますが、
 初歩的な質問(orイチャモン)やマルス・切符の仕様の話題などは関連スレでお願いします。
・誤った規則用語を使用しても罵倒せず、やんわり指摘するのみに留めましょう。
・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。
  ですが「マルス仕様 ≠ 規則」という揶揄もあります。
  旅客に有利な便法もあれば、珍解釈・旅客に不利な強引運用や明らかな誤扱いもあります。
・規則の落とし穴や矛盾についての論議も歓迎します。
・次スレは>>985か宣言した方が立てましょう
規則スレ・マルス端末スレの過去ログ置き場→  http://stamp.saloon.jp/stipulation/
前スレ:乗車券類・切符の規則 第51条
https://mevius.2ch.sc/test/read.cgi/train/1520465547/

JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b)


2 :
初歩的な質問やイチャモンは↓下記のスレでお願いします。

 //// 鉄道板・質問スレッドPart〇〇〇////   
 ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ〇〇
 【マルス・POS他】端末券総合スレ〇〇【感熱化】 
 マルス(MARS)端末について語ろう☆彡その〇〇
 【嘘つき】売れる切符はちゃんと売れ〇〇【出札】

あえてスレ番号・URLは書きません。
 重複スレ番→没になっていた方のスレのサルベージ使用→
 →その次の番号を付け間違い→またスレ番重複という悪循環で
ゆえに、どれが最新スレか分からない状態のものが存在するからです。

3 :
ここは重複スレですが、実質53スレめとして活用したいと思います。

4 :
ダイヤ乱れ時の「振替輸送」で、「乗車票」を無くすなど新ルール発表
1/18(金) 19:27配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190118-19271207-kantelev-bus_all
関西テレビ

混雑解消となるのでしょうか?関西の鉄道各社がきょう会見を開き、運行ダイヤが乱れた際の振替輸送について、「乗車票」をなくすなど新しいルールを発表しました。
JR西日本や阪急電鉄などの鉄道会社が開いた会見。発表したのは、3月から始まる振替輸送の新しいルールです。
現在列車の運行見合わせで振替輸送が行われた場合、振替乗車票を受け取らなければならないうえに、特定の駅にしか降りることが出来ませんでした。
しかし新しいルールでは乗車票をなくし、切符を見せるだけで他の鉄道を利用できるほか、区間内のすべての駅に降りることができるようになります。
また、定期券を除くICOCAなどのICカード乗車券は振替輸送の対象外になるということです。これにより通常の乗り換えと変わらず、料金が高くなるケースもあります。

【近鉄の担当者】
「確かに価格面で高くなるケースがあるのは事実だが、待ち行列かなり改善される」

振替輸送の新しいルールは関西の18の鉄道各社で3月16日から始まります。
.
関西テレビ
【関連記事】
長女死なせた罪に問われた父親、二審も「無罪」
和歌山県新宮市 木造住宅で火災 住民の高齢夫婦らは無事
寝屋川市の小学校で火事 学校にいた児童や、駆け付けた保護者らは…
防犯カメラ映像に「改ざん」の疑い 18年前の強盗事件で服役の男性 再審求め新証拠を提出
ミナミで強盗致傷「金属バット」で殴られ男性が骨折
最終更新:1/18(金) 19:27
関西テレビ hiuyhiuyoiuy

5 :
age

6 :
ここは重複スレですが、実質53スレめとして活用したいと思います。

7 :
乗車券類・切符の規則 第52条
http://mevius.2ch.sc/test/read.cgi/train/1541574198/
埋まった ワッチョイ無し建てたら告知してね

8 :
前スレ>>999
>選択乗車があると知っている人だけが安く乗れる、で何の問題もない。

民法改正でそれは言えなくなったよ

9 :
えきねっとで高い方の運賃が選べてしまうのって、放置してて法的に問題ないの?
会社が謝罪して返金しなきゃならないレベルの話にも思えるんだけど

10 :
>>9
ならねーよ
韓国人みたいに謝罪謝罪言うな
そもそも選択乗車は運賃計算規則じゃない

岩国→櫛ヶ浜が山陽線経由の営業キロで計算した運賃になっていたら謝罪と返金になるのは当然だろうけれど

11 :
>>8
定型約款が定義された改正民法の施行は2020年4月でまだ未施行だが。
第一、定型約款で無効とされるものは「相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項」に関するものだけだ。
選択乗車の条項は権利を付与するものであって制限するものではなく、また一定の義務を求めるものでもない。

12 :
>>11

全然違う
信義誠実の原則に照らして「相手方の利益を一方的に害する」場合は無効

つまり説明もなく同意も得ずに同じ効力の970円の乗車券を1140円で売ることは無効

ちなみに約款に関する民法の規定はすでに施行されている

13 :
>>12
その理屈だと、570kmくらいの距離(発着とも特定都区市内ではない)の往復を求めた客には、着駅を601kmまで伸ばした往復割引を売らないと駄目なことになるぞ。
(後者のほうが効力は完全に包含してかつ安価だからな。)

14 :
>>12
改正民法第五百四十八条の二
2 前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、
又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及び
その実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する
基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、
合意をしなかったものとみなす。

はい、全文引用してやったよ。
信義則違反による契約無効は無条件ではなく、>>11の条件下に限ると明記されている。
ちゃんと条文読もうな。

15 :
>>14
970円のものを1140円で売ることは十分

相手方の(支払い)義務を加重させてるじゃんということ

16 :
前スレ>>983
> 「都区内→常磐線経由→仙台→山形→(北)福島」の片道乗車券は発売可能か?
これ、69かましたところで単なる6の字経路だし、当時なら常磐線も乗れてOKに見えるんだが、ダメなのか?

逆は厄介だけど。
基109かますと、東北線が規158でう回できるとされる「〇印のない経路」にあたらないから、常磐線しか乗れなくなるかな。

17 :
>>15
あほか。
法律用語の加重は、より重くすることを示していて、即ち強い強制力のある義務事項が対象となる。
選択乗車の各経路は等しく選択が出来、どちらの経路も購入制約はないものであり、1140円で購入する義務があるものではない。
つまり加重されていない。旅客は双方を自由に選択出来る。

第一、社会通念上の原則に照らし合わせれば「切符は目的地まで正しくお買い求めください」が当然であって、
横浜線新幹線経由を経路通りに販売するのは社会通念上何ら問題ない、むしろ経路外を当然のように出す方がおかしい。

18 :
定期券にも色んな裏技があるし
知ってる人だけが得するルールは沢山あるわ

19 :
>>14の条項ってもともと消費者契約法に同等のものがあって、民法に定型約款を定義する際に同様の規定を盛り込んだんだよな。

で、消費者契約法では既にいくつも判例が出てて、基本的に、社会通念上不合理であるか、が判断基準になっている。
消費者が余計に金を払うのが一律無効とはされておらず、むしろ常識的な範囲での請求は問題ないお墨付きがされている。
(契約解除に関する違約金が、損害を上回らない程度であれば認められる判例など、消費者が過剰な請求だと業者を訴えて敗訴する事例多数)

今回の事例であれば、乗車する経路の営業キロに応じた運賃の請求は全くもって常識的なものだからほぼ間違いなく認められる。
同じような例で言えば、定額タクシーを運営しているタクシー業者の流しタクシーを通常利用しても定額タクシーとは違う料金になるが、
当然その運賃は通常運賃で請求が出来るものであって、定額タクシー料金にする義務がタクシー業者にある訳ではない。

20 :
>>16
他スレのレス番号は普通にアンカー付けてもダメ

http://mevius.2ch.sc/test/read.cgi/train/1541574198/983n

21 :
>>17,19
以前の契約規定とは違うから定型取引の規定を設けたのよ
よって過去の契約規定に関することはそのまま当てはまるわけではない
なぜ新たに定型取引なんて新しいものを設けなければならなかったのかという
立法の主旨の理解が重要だな

22 :
>>16
>69かましたところで単なる6の字経路だし、当時なら常磐線も乗れてOKに見えるんだが

福島で重なるから69条(当時)にはならないという説もあった。
「駅」は重なるけど「経路」は重なっていないから69条OKという考えと、
経路(線)だけじゃなく駅(点)で接してもダメという考えが対立していた。

23 :
>>13
>(後者のほうが効力は完全に包含してかつ安価だからな。)
片道600キロまでの旅程を往復すると往復割引がないが、乗らなくても
片道601キロ以上の往復を発売しろ。というご意見ですね。
しかし、かえりの途中えきで旅行打ち切りなどをした場合、往復割引
が無効になって、さらに、帰りの発駅がきっぷの発駅から旅行を中止
した区間まで支払うことになり、そのときは旅客が不利になることが
あります。
乗車変更がおきるリスクを考えると、乗客の言うとおりに発券したほうが
よいといえます。

24 :
>>22
69条により捻じ曲げた運賃計算経路が環状となるまではOKという規則だから、69条6の字158条は疑う余地無しにOKだと思いましたわ。

>>20ではさんきゅ。やり方わからんかったから、>>16で元文持ってきただわ。

25 :
>>23
それと、
一般的には
「運賃同額ならば、より遠い駅までの乗車券を買ったほうが何かと得」
なのだが、一概に全てがそうだとも限らない。
その反例が↓これ

https://mevius.2ch.sc/test/read.cgi/train/1503063368/397-399

26 :
>>25
「そうだとも限らない」の、「その反例」じゃ、「そうに限る」例になっちゃうぞ。
そうだとも限らない例、ですね。

27 :
>>17
>・・・即ち強い強制力のある義務事項が対象となる

個別に当てはめているのでそのような“定義”にはなっていないよ

>切符は目的地まで正しくお買い求めください

その通り 選択乗車を認めているのだから安い運賃で乗るのは正しいことで
定型取引の場合は無断で高い乗車券を売るのは認められない

>>19
>契約解除に関する違約金が、損害を上回らない程度であれば認められる

そんなの当たり前で選択乗車区間の乗車券とはまったく違う話だ
ましてや「定額タクシーを運営しているタクシー業者の流しタクシーを・・・」なんて
初めから違う契約なんだから無知もいいとこだろ

28 :
>>21
双方合意をもとに条件を決定する一般的な契約ではなく、一方的に契約条件を定める契約の形態における約款を定義し、
それを相手方が読み飛ばそうが、その約款による契約が成立し、約款の通知なし変更も認めるのが定型約款の定義目的。
但し、一方的に不利な条項を混ぜ込まれ過大な責務が発生する可能性があるので、>>14が規定されている。

あと、>>14を読めば誰でも分かるが、定型約款においては、不利な約款を無効にすることのみが定義されている。
選択乗車は消費者に有利な約款であるから無効ではないし、有利な約款を活用することは消費者側に求められることで、
それを案内することまでは民法では義務付けられていない。

29 :
>>27
例えば、静岡-東神奈川間は新幹線横浜線経由でも東海道線経由でも同額だが、それを新横浜で中川までの区間変更をすると、前者は差額ゼロ、後者は170円精算となる。
どちらの経路で発券するのが最良かは旅客の今後の見込みによるので、旅客が指定しなければならない事項であることは明らかなんだな。

定型約款にみなし合意が規定されているのはその為で、消費者にも約款を読み、その約款による選択を求めている訳だ。
結果的に高くなる、安くなる、は、事業者には確定出来るものではないから、消費者にそれを求めるのは社会通念上何ら問題はない。

30 :
>>26
日本語が解りにくくてスマソ

「運賃同額ならば、より遠い駅までの乗車券を買ったほうが何かと得」
という件に対する反例って意味です。

31 :
>>22
規則には、重なったら駄目とか重複したら駄目とか書いてないんだから、
重なるとは何か、なんて議論自体不要だろ。

32 :
経路の重複を明確に禁止する条文てどれのことだ?

33 :
>>25
最遠の舟形→勝木を買えばいいんじゃない?

34 :
>>32
規則26条及び68条
片道乗車券の発売条件

35 :
>>28
>選択乗車は消費者に有利な約款であるから無効ではないし

誰もそんなことは言っていないだろうに
選択乗車できるという事は安い経路の乗車券で決められた他経路が乗れる(旅客の利益)ということ
なのにメリットのない高い経路の乗車券を買わされる(顧客の利益を一方的に害する)ことの根拠は
「旅客の実際乗車する経路によって計算する」条項だろ
該区間においてその条項は
「相手方の利益を一方的に害する契約条項であって信義則に反する内容の条項については、合意したとはみなさない」
という事だよ

36 :
>>35
つまり、規則67条の方が無効だと。

あのさー、日本どころか世界中のほぼ全ての公共交通が、乗車経路の距離で運賃計算してるんだけど?
社会通念に照らして規則67条を無効化するなら、まず最初に世界中の公共交通の原則を変える必要がある。

あと、経路通りにするメリットは>>29の通り。
着駅を伸ばさない方が良い事例>>25もあり、安いは正義、ではない。
その様な事例がある以上、経路は旅客に委ねなければならない。

37 :
>>35
299円のバーモントカレーを買った後に売り場で150円のゴールデンカレーを見つけて、
「レジでもっと安いのがあると説明しろ!金返せ!!」
とゴネているババァだな、これは。

とりあえずカレールウがあればいいのか、バーモントカレーが欲しいのか、
なんてのは店員には分からんし、売り場で何を選ぶかは客の自由で店は何も制限していない。
売り場ちゃんと見てないお前が悪い、で終了。

これが、「社会通念」。

38 :
>>32 >>34
そうじゃなくて、
「都区内→常磐線経由→仙台→山形→(北)福島」は
69条(当時)の両方にまたがるからNGか?って意味です。
福島「駅」で接してるだけでもNGか?
「経路」が重なっていないから容認か?
賛否両論なわけです。

39 :
>>36
>つまり、規則67条の方が無効だと。

選択乗車区間についてはその通り
選択乗車の規定は規67条の例外規定だから
だって安いほうの運賃で高いはずの経路に乗れるのだから

>>37
お前は本当の無知だなw
一般の契約と定型取引の違いさえ分かっていないなんてwww

40 :
>>39
>>36の最後3行を読め。
様々な可能性が想定される以上、旅客側に自分にとって適切な選択をする義務がある。

41 :
>>40
お前は旅客が乗車を申し込む場面とそれに対する運賃の請求の場面の区別ができていないのか?
つまり旅客が新幹線経由で申し出たら新幹線経由と表記して良いんだが
運賃の請求は安い方で徴収するということが論点なんだけど

42 :
>>41
運賃制度に根本から喧嘩売る発言やな

43 :
>>41
だからさ、不利益なら無条件無効じゃなく、社会通念上の一方的な不利益が無効って法律は規定しているって説明しているの分からん?
社会通念上、経路通りの運賃請求は日本どころか世界中の基本だし、経路通りに売ることでの利益もあるから無効にはならんの。
それでも無効だと騒ぐならJR相手に裁判やって判例作って来い。

44 :
法律は「権利の上に眠る者を保護しない」からね
旅客有利の名の下に、何もしなくても最大限に事業者が忖度してくれると思うのなら、大間違いだ。
利用者も、制度の穴を着いて安くしたければ、それなりの勉強をするのは当然だし、そのリスクも承知した上で行うべきだ。

45 :
規則じゃないかもしれないけど質問。
IC定期の乗越精算を別のICSFで支払い(なぜそんな支払い方するのかは置いておいて)
JR東だと切符運賃(10円単位)適用、
私鉄だとIC運賃(1円単位適用)だった。
なぜでしょう?

46 :
>>45
規則に明確な定めがないから

47 :
追記

そもそも2枚のICの併用にあたり、本来利用を断られても仕方ない使い方なので、その際にどのような運賃を適用するかにぶれが生じた

48 :
なるほど。ありがとうござます。
とはいえ相互利用出来るのだからその辺の精算ルールは統一してほしいなあ。

49 :
>>48
では、精算できない、とされてもいいってことですね?

50 :
>>43
>不利益なら無条件無効じゃなく、社会通念上の一方的な不利益が無効って法律は規定しているって説明しているの分からん?

違うだろ
「定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして」「信義誠実の原則」に反して相手方の利益を一方的に害するな
と言っているのだよ その違いが分からないなら知ったかぶりするなよ

>>42
じゃあなんで大都市近郊区間内相互発着の乗車券を最安運賃で売っているのか?w

>>44
>法律は「権利の上に眠る者を保護しない」からね

民法改正以前まではそう言えたかも知れないけどねぇw
残念なことに定型取引という別の契約形態を規定したのよ
まあ「権利の上に眠る者を保護しない」の意味が分かっていないのだろうけどw

51 :
>>49
俺は中の人だけどその方がいいな。まあそんなことしたら苦情だらけで仕事にならんが。
IC規則に1枚でって書いてあるのに会社がご親切にも2枚のときはこうするってマニュアルを作ってくれちゃうもんだから笑える。

52 :
>>50
いつから新幹線が大都市近郊区間になったのか説明さてもらおうか

53 :
新幹線の米原〜新大阪と西明石〜相生が大阪近郊区間に含まれたのって、いつだっけ

54 :
>>53
京都〜大阪は、1973年の近郊区間制定当初から。
残りは、1998年の大阪近郊区間拡大から。

55 :
>>52
日本語が理解できない人ですか?w

56 :
>>46
>規則に明確な定めがないから

おいおい規則どおりの対応だろ

JR東
「自動精算機によって他の乗車券にかかわる精算を行う場合の精算に相当する額に充当できます。」
「.ICカード乗車券を他の乗車券と併用した場合は、IC運賃は適用しません。」

私鉄は各社の規則によるが 一般的に
「IC 定期乗車券の券面表示区間内の駅を発駅もしくは着駅とする他の乗車券と併用することができる。
この場合は、第1 項(改札機による入出場)に規定する使用方法と同様の取扱いを受けたこととみなす。」

57 :
>>56
その私鉄の「一般的には」の条文はどこからの引用?

58 :
>>57
まあ以前(株)パスモのサイトに載っていた規則のテンプレが元だろうけど
さっとメトロと東急の規則は見た
それぞれ5条7項

59 :
>>56
素晴らしい!質問した者だけど、納得。

60 :
>>50
それこそ社会通念の問題であって、大都市近郊区間、いわゆる電車の範疇においては「遠回りの経路を乗車しても最安値で乗れる」というのが鉄道に詳しくない一般的な利用者の間でも共通的な認識になっているだろうが、
新幹線や特急列車を使うようないわゆる列車の範疇では経路に従った乗車券を購入しなければならないという認識が大勢だろう。

尤も、近年は東京近郊区間が列車の範疇に拡大していることやそれを活用した大回り乗車がメディアで特集されることで、列車の範疇にまで前者の認識をしている人も少なくないが、
依然として一般的な認識としては列車の範疇に自動的に最安値を適用することが受け入れられていないと思われるので、JRがそれに従い新幹線絡みの選択乗車は原則として経路通りに発売するとしているのだろう。

61 :
>>60
>JRがそれに従い新幹線絡みの選択乗車は原則として経路通りに発売するとしているのだろう。

だからJRもそんなことしていない

62 :
>>60
>いわゆる列車の範疇では経路に従った乗車券を購入しなければならないという認識が大勢だろう。

今は明確にそれが通用しない時代になったのよ

63 :
対価を支払うのは当然として、何も知らない人からしたら「請求された金額が必要な対価」程度でしょ。

64 :
>>63
その通り
旅客の大大大多数はJRの複雑な運賃体系なんて知らないのだから
安い運賃で乗れるのに誰にでも分かるような説明もせず同意も得ず
騙すように高い運賃を徴収することは認めない
と民法で決めたのだよ

65 :
いちいちリスクのある特典まで一人一人に説明してたら日が暮れるよね

66 :
>>64
現状に同意してくれたのはありがたいが、規則が経路通りの運賃を示しているのも事実。
そして、それを了承して購入するのは旅客。

現状はどうあれ、約款による契約は「申告経路通りの発売」。

67 :
>>66
>約款による契約は「申告経路通りの発売」。

それが旅客のメリット無く“高く売る”事になるのなら
その項目は無効というのが改正民法の規定だよ

68 :
特に申告があった場合だろw

69 :
>>67
だから、乗車変更や有効日数など、高いほうが好まれる場合もある。
それが、遠回りの経路で買うことにしてもデメリットしかない大都市近郊区間との違い

70 :
>>67
世界の基本原則が「経路通りに購入する」乗車券を、経路通りに売ることで違法となる、と主張するなら、それは公共交通の基本への挑戦だわ。
定型約款は全ての顧客に個別説明をすることが出来ない契約に、約款の提示によりみなし合意を認めている。
これは簡単に言えば「読んでなかった」という主張を却下する、ということ。読んでなかったは通用しない。
ただし、一方的不利益であれば保護しましょう、という例外をつけてバランスを取っているが、
経路通りであることは一方的不利益ではないことは散々説明されており、無効とはならない。

71 :
>>70
>これは簡単に言えば「読んでなかった」という主張を却下する、ということ。読んでなかったは通用しない。

それは普通の契約の場合な
逆に言うと
「民法の原則によれば契約の当事者は契約の内容を認識しなければ契約に拘束されない。」なのよ
それでは鉄道事業が成り立たないだろうから約款を公表すれば契約したものと認めるが
その代わり旅客に損はさせるなというのが改正民法の主旨
970円で乗れるのに1140円払わされてその効力に変わりがないとなれば
それは一方的に損だということだよ

72 :
>>69
だからね旅客が自ら求める事とJRが運賃を請求するのとは別のことなのよ

運賃については安く済むのに高く請求するのはダメということは
大都市近郊区間内相互発着もそれ以外の選択乗車区間も同じだ

73 :
>>71
何度も言わせるな。
運賃計算経路が違うから変更時の扱いが異なり、一律に損とはならない。
だから旅客の選択が必要。

74 :
>>73
お前はアホか?w
旅客の選択とJRの運賃請求とはまったく違う問題
ただ俺の解釈は券面経路はどうあれ最安運賃になるという事だけどね
だって「旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によって計算する。」を否定した
例外規定が選択乗車といえるのだから

75 :
>>74
運賃計算経路の存在を認めないのであれば計算根拠そのものが存在しないことになる。
もういろいろと世界から外れた主張だからさ、裁判してきなよ。
法律的無効を判断するのは裁判所であって、裁判でないと契約無効とはならないからさ。

76 :
>>74
選択乗車は運賃計算の例外規定じゃない

77 :
>>74
> 券面経路はどうあれ最安運賃になる

前スレにあった山手線一周の乗車券を見れば分かる通り、現状JRはそんな解釈はしていない。
大都市近郊区間であっても、経路通りの乗車券を求めればそれを発売し、券面の経路に従って運賃を計算している。
無論、切符オタでない普通の乗客にとっては、それは何ら得がないので、「券面、計算とも最安経路の」乗車券を発売している。

君の「券面は遠回りで表示しても計算は最安経路」というのは、このスレの多数はもちろんのこと、現行のJRの解釈や運用とも全く異なっており、君の「独自の見解に過ぎない。」すなわち、唾棄すべき妄想だということだ。
それが違うと主張するなら、上で書かれているように早く裁判でもして君の主張が正しくJRの運用のほうが「独自の見解」だという判決を勝ち取ってくるのだな。

78 :
>>77
前スレに
「e5489やMVだと基本的にえきねっとと違って最安経路に補正して出してくるね。」
という書き込みがあったけどどうなんだろうねぇ

79 :
>>75-76
選択乗車が運賃計算経路と密接に関係しているのでなければ
何のために選択乗車という制度を作ったのかね?
俺は複数経路の運賃計算経路を一つにするためで
その極みが大都市近郊区間内相互発着の乗車券じゃねと言っているのだけれど
なにせ宇都宮〜伊東間だけで該区間内経路が約374 万通りくらいあるらしいからなあ
まあ経路の強制規定ではないけど

80 :
>>78
その場合でも、券面経路、運賃計算経路ともに最安に補正される。
>>74に書かれているような、遠回りの経路を印字し最安で計算するような基地外な取り扱いは、どこもしていない。

81 :
>>79
そりゃどっちの経路で買った客でもどっちの経路でも乗れるように利便性のためだろ。

安い運賃にするのが目的なら規則69条の特定区間にするだろうし、
近郊区間も同様に、最安運賃強制の規則にしたはず。
わざわざ特定区間と違う規則を作ったんだから運賃が目的じゃないと思う。

82 :
>>80
>券面経路、運賃計算経路ともに最安に補正される。

それはそれで問題でしょう
購入決定段階までに画面等でどのように説明されるのか?によるけど
運賃を勝手に安くするのは全然問題ないけど
説明することなく券面経路を旅客の要求と違うものにしてそれが別の効力になっちゃうとすれば
旅客の要求に対して違うものを売ったことになり法的に問題でしょう

83 :
>>82
効力が同じだから補正している

84 :
遠回りにしたら100キロ越えて学割などが効くのに、
勝手に最安運賃経路に補正して90何キロ相当の運賃を取られれば客は損する。

85 :
ジパングで八王子から熱海までの乗車券(新宿品川経由ならば往復で200キロ越える)

86 :
>>83
効力が違うから高い乗車券売ってかまわないと言っているやつがいるから書き込んでいるのだよ

87 :
>>84
学割は学割証出して申し込むのに、拒否して勝手に最安経路で発行するってこと?
それは話が違うでしょう

88 :
>>81
>そりゃどっちの経路で買った客でもどっちの経路でも乗れるように利便性のためだろ。

ほほう
JRが旅客の便利のためだけで選択乗車制度を設定したと?w
大都市近郊区間内相互発着の乗車券を規則69条や70条のようにしたらまずい事になるけどね

89 :
>>88
何がまずいのか具体的に。

90 :
運賃改定前日に2週間後開始の定期を買っても現行運賃でいいんだっけ?

91 :
>>90
運賃も料金も、実際に乗る日は関係なくて、買う日の値段でそのまま使える
だから9月30日は定期券売り場が激混みになると予想されてる

ただ、値上げ前に買って値上げ後に区間変更や乗り越し精算した場合はどうなるかよくわからん

92 :
>>91
定期の乗り越し精算は別途乗車だから新運賃だろう。

前回の運賃改定のときも原券発売が改定前の場合と改定後の場合で精算額は違っていた。

往復乗車券でも原券発売が改定前なら乗り越しも旧運賃だけど、
600キロ超の往復割引乗車券なら別途乗車だから新運賃になった。
それが精算機で誤って旧運賃になってたという事故もあったような。

93 :
>>67
「高く売る」のではなく「安くせず売る」だな。
定価は規則通りの金額なんだから。JRは不利益を与えていない。旅客が利益を流してるだけの話。

94 :
って他の人も言ってるな。俺遅すぎ…

95 :
>>91
どこかに、改定前に購入した乗車券類は改定後も締結時の規則による…みたいなの定めてなかったっけ?(調べるのめんどいすまん)

96 :
安いうちに買って、値上げ後に乗変、さらに乗り越し精算した場合も原券の購入日の値段でやるのかな?
半年後に同様の質問があちこちで出そうだから、規則スレの住人としては、今のうちに勉強しとかないと

97 :
>>96
少なくとも前回の増税時はそうだった。
そのために乗変後の切符に乗変前の購入日を表示していた。

98 :
俺は東海エリアだけど、名古屋市内行きの乗車券で東海道新幹線内で乗り越しを頼むと、
前回の増税時近辺では正しい金額にするために乗り越しの処理をしてくれたけど、
その後だんだんサボりだして、どうせ同じ金額だからと別途乗車にする車掌が増えてきた。

途中下車の効力とか異なるんだからいつもやり直しさせてるけど、
これでとりあえずは正しい扱いをするように戻るかな。

99 :
>>93
今は明確にそれが通用しなくなったのだよ

100 :
>>95
(契約の成立時期及び適用規定)
第5条 旅客の運送等の契約は、その成立について別段の意思表示があった場合を除き、
旅客等が所定の運賃・料金を支払い、乗車券類等その契約に関する証票の交付を受けた時に成立する。


100〜のスレッドの続きを読む
何故鉄オタはアニオタ兼業が多いのか
【現地へGo!】復活蒸気機関車の情報交換しよう 98
◆なぜ駅のトイレにはせっけんが無いのか?◆
鉄道存続に協力しない悪質な地域に経済制裁を!5案
★(;_;)駅の発車メロディー 依頼26コーラス(;_;)
JR総連・東労組を語るスレvol.200
●○£$¥キセルの奥義・其の佰参拾六
鉄道系動画総合スレ
自動改札機設置要望&導入情報スレ@全国版 3通路
DQN鉄ヲタ(東日本編) Vol.29
--------------------
【WHTW】Total War: WARHAMMER その6【トータルウォー】
2chグッズ◆案内・質問 1
包茎手術統一スレッド Part72
寿美菜子のスレ
【かわいい】剛力彩芽 Part89【彼氏も金持ち】
【料理】パンツマン【旅行】55食目
嫁と入籍して一ヶ月……早くも離婚話しが
石原慎太郎「俺さ、オバマに暗殺されそうになったんだよねwま、どうでもいいけどw」 [616817505]
松山千春のオールナイトニッポン
(´・ω・`)けんか腰で馴れ合うスレ@ドメサカ板 その2
【名無し奥も○○奥も】 気楽に井戸端会議 6920【みんな来い】
【WiiU】ゼノブレイドクロス/XenobladeX Part423
スパイ大作戦 シーズン7
横国生だけど質問ある?
あげまんとさげまんの見分け方 2まん
DASHQ
【星のや】星野リゾート【リゾナーレ】6
【イチローでも】 テツロースレ 【スシローでもない】
ワタクの君にここで一句 Part.3
マスクド・ワンダー マスクドワンダー
TOP カテ一覧 スレ一覧 100〜終まで 2ch元 削除依頼