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偽税理士の事業承継コンサルタント否認


1 :2014/12/23 〜 最終レス :2018/09/03
【事業承継コンサル連帯保証書】 平成24年7月6日 会員どの
ジョブコンダクトのコンサルタント吉川隆二のコンサルに拠る以下の件について全額損害を連帯保証致します
また頂いた報酬に法定金利をつけ、即時に返却いたします。
相続財産について約110億円の申告漏れを指摘されたことが
住生活グループ住生活(現LIXIL〈リクシル〉)グループ追徴税額は約60億円でも損害賠償します。頂いた報酬も返還します。
@税務当局による相続税・贈与税・譲渡所得税・法人税の課税・否認の全損失
A持ち株会・持ち株会社に起因する、兄弟の遺産分割の紛争発生の精神的損害と裁判費用全て
Bその他、河ジョブコンダクトのコンサルタント吉川隆二のコンサルに起因するすべての損害全て
なお、会員様は、証明責任は無く、重加算税や役員賞与否認のすべての被害が有れば、全て及び、以下の連帯保証人が、損害を全額補填いたします。
責任者 ジョブコンダクトの事業承継コンサルタント吉川隆二
なお、個人としても賠償の責に任じます。ジョブコンダクトのコンサルタント吉川隆二
公認会計士]    梅津公認会計士事務所  小林税務会計士事務所・大田税理士事務所
            中村公認会計士事務所・玉井税理士事務所
[弁護士]       エステール北浜法律事務所
[不動産鑑定士]  立信事務所及び駒井鑑定事務所      梅本不動産鑑定事務所    他
[司法書士]     中山司法書士事務所・勝司法書士事務所
以上印鑑証明書を付け、公正証書で作成致します。本当に会員に安心を与え。コンサルに責任を持つ為です。

元三和銀行本店専門職高卒ノンキャリアジョブコンダクトのコンサルタント吉川隆二は三和銀行の優良資産家顧客リストを持ち出しして
ジョブコンダクトのコンサルタント吉川隆二は営業に回っている情報漏えい
トリッキーな相続税租税回避脱税指南の否認事例・・・・・・・・・・
LIXIL創業家が相続100億円以上の申告漏れhttp://media.yucasee.jp/posts/index/14469

2 :
株式会社武蔵野の株をどのように1円で相続するのか! http://www.musashino.co.jp/k-support/s_inheritance/index.html
を教えてくださった吉川隆二先生を特別講師にお招きしての、事業継承・相続についてのセミナーです!!!

事業継承の本質と対策を考える2時間講演。生々しい実例と事業継承の本質を真剣に話すセミナーです。
企業ビジョンを明確に示せるのは正しい事業継承を知るオーナーだけ、上面のノウハウに騙されるな。
日 時 2009/06/08参 加 資 格 経営サポートパートナー制度に登録の企業様に限らせていただきます。
非会員のお申込みは、受付けておりません。
※実践経営塾・実践二世塾参加者限定
※25期実践経営塾にお申込みの新規会員様も可 参 加 費 36,750円(税込)
※懇親会費が含まれております。※表示金額は、お一人様の料金となっております。
[キャンセル料金について]お客様のご都合によるキャンセルにつきましては、
以下の通りの料金をお支払いいただいております。
開催2週間前まで:受講料の20% 開催1週間前まで:受講料の50%
定 員 50名 会 場 ホテルサンルートプラザ新宿 [地図]
プ ロ グ ラ ム 13:00-15:00 株式会社ジョブコンダクト様講演
         代表取締役 吉川 隆二様

3 :
事業承継コンサルは、その顧客が、死んではじめて成功か解る。 しかし当の本人は、死亡していて評価できない。
一番は、自社株の評価を上手く、低く出来たかだろうけれど、今は持ち株会社とか持ち株会で、本人の評価は、株数が減って、当然減少する。
問題は次のとおりだ。 @今のまま会社の業績が推移するか?
<<最近は、根底から業界の構造が変わり、業績が急速に悪化するリスクがある。
A将来の相続税の改正や、事業承継の改正が不明?<<最近では、種類株の新設。更には、中小企業庁の事業承継案。評価の80%減の様に、
相続税や事業承継の、法制が激変している。本人が死亡までドンドン変わるリスク
B今の現状の会社業績や相続税や法律が、前提? 今の現状の業績に、今の法律対策(株移動)を予想するしかないが、
この効果が、良かったと思うのは現状の延長という謝った前提がある。
だから、今のまま、未来永劫という事業承継は、余りにリスクあるコンサルタントだ。。
まともな、税理士や弁護士は扱わない。資格なくて責任取らない無資格コンサルタントだけ「現状恐怖」を洗脳して
誇大に言いふらして出来る。 一部のみを大げさに恐怖を煽り、洗脳させて、恐怖を植えるのは、宗教と同じ猛毒だ。
仮に、配下の税理士の試算計算で10億円の相続税が5億円に低減すれば、5千万円のコンサル報酬を獲得するのです。
更に毎月の会費10万円も、会員が何100件もあれば、かなりの収入となります。
こいつ等は、今までとは違う税理士の上に立ち、金で支配・従属させる新しいスタイルのニセ税理士です。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル・河野一良
相続税租税回避脱税指南の否認事例・・・・・・・・・・
LIXIL創業家が相続100億円以上の申告漏れhttp://media.yucasee.jp/posts/index/14469
友人に紹介 最終更新:2014年12月08日 17時10分
 建材設備大手のLIXILグループ(旧住生活グループ)の創業者で2011年に亡くなった潮田健次郎(うしおだ・けんじろう)氏の
相続人である長女が東京国税局の税務調査を受けて、100億円以上の申告漏れを指摘されていたことがわかった。
過少申告加算税、追徴額を合わせて60億円以上になると見られる。

4 :
事業承継コンサルタント河野コンサルのにせ税理士河野一良への支払い報酬は、税務署の法人税調査で
会社の本業と関係ないので役員賞与課税決定された。 会社の経費二成らない上に、個人所得税の申告漏れとなった。
重加算税は、免れたが、不申告加算税も課税された。 確かに事業承継の報酬は、会社の経費にならない。
税務署は、屁理屈を付けて課税してくるが、これは筋が通っていて反論できなかった。
顧問税理士にも馬鹿にされた。
相続税の巨額は詐欺師 税理士資格ない事業承継コンサルタントは、責任を取らない事が後で分かった。
配下の税理士は、入口に権威づけと、株価計算だけだけだから、その配下の税理士も責任を取らない
前科者の犯罪者偽税理士の吉川隆二脱税指南詐欺師は失せろ
高額報酬を支払したのに契約書に責任の所在を明確にしておくべきだったと後悔をしている。


以下、朝日新聞(2014/12/8)より一部抜粋。
国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断。「通達通りに評価すると極端に低額となり、著しく不適当」と認定した。
そのうえで通達中の別の規定を適用し、国税庁長官の指示で、大手監査法人に株式の鑑定を依頼。その結果を踏まえて評価額を算定し直したという。
「著しく不適当」と認定された場合、財産評価基本通達総則第6項により、国税庁長官の指示を受けて評価することとされており、
この評価との差額が申告漏れと指摘されたようです。
【財産評価基本通達総則第6項】(この通達の定めにより難い場合の評価)
6 この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。
この長女は、おそらく脱税するつもりではなく、税理士さんがルールに従って節税したのだと思われます。
非常に主観的な問題であることが問題だと思います

5 :
事業承継コンサルタント元三和銀行本店専門職高卒ノンキャリアジョブコンダクトのコンサルタント吉川隆二
への支払い報酬は、税務署の法人税調査で
会社の本業と関係ないので役員賞与課税決定された。 会社の経費二成らない上に、個人所得税の申告漏れとなった。
重加算税は、免れたが、不申告加算税も課税された。 確かに事業承継の報酬は、会社の経費にならない。
税務署は、屁理屈を付けて課税してくるが、これは筋が通っていて反論できなかった。
顧問税理士にも馬鹿にされた。
相続税の巨額は詐欺師 税理士資格ない事業承継コンサルタントは、責任を取らない事が後で分かった。
配下の税理士は、入口に権威づけと、株価計算だけだけだから、その配下の税理士も責任を取らない
前科者の犯罪者偽税理士の吉川隆二脱税指南詐欺師は失せろ
高額報酬を支払したのに契約書に責任の所在を明確にしておくべきだったと後悔をしている。


以下、朝日新聞(2014/12/8)より一部抜粋。
国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断。「通達通りに評価すると極端に低額となり、著しく不適当」と認定した。
そのうえで通達中の別の規定を適用し、国税庁長官の指示で、大手監査法人に株式の鑑定を依頼。その結果を踏まえて評価額を算定し直したという。
「著しく不適当」と認定された場合、財産評価基本通達総則第6項により、国税庁長官の指示を受けて評価することとされており、
この評価との差額が申告漏れと指摘されたようです。
【財産評価基本通達総則第6項】(この通達の定めにより難い場合の評価)
6 この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。
この長女は、おそらく脱税するつもりではなく、税理士さんがルールに従って節税したのだと思われます。
非常に主観的な問題であることが問題だと思います

6 :
聡明な読者のみなさまには、すでにご存知のことかと思うが、
インチキなコンサルの動きは、絶えず税理士会や国税局・税務署と敵対している特徴がある。
いわば、教祖の河野一良が右と指示すれば、右へ。左へと指示すれば、左へ舵を切る。アメーバのように、如何様にも姿を変える。
事業承継を装いながらも、その実体は、所詮は、ニセ税理士(脱税指南)のカルト洗脳の金儲け集団でしかない。その証左と指摘できよう。
 総じて観察してみれば、これは河野コンサルに限らず、事業承継と言うカルト洗脳セミナー全般に共通する特徴でもある。
たとえば、会社の社長を応援しているようであっても、河野一良教祖の指示があれば、右へ習え、で一夜にしてその方針を変更し税務否認の責任から逃げ出す。
その七変化がカルト洗脳セミナーの特徴であり、一般に、まともな資格者の税理士の指導とは根本的に異なる点がここにある。
いわば、カルト洗脳は、かつて指摘させていただいた通り、事業承継を表向きに掲げながらも、
その実は、凡人教祖やとりまきの「亡者の病理」充足のための洗脳する集金マシン組織でしかない。
この特徴を、後悔しないためにも、会社社長は確認しておく必要がある。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル・河野一良
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘
 住宅建材大手トステムの創業者で2011年に死去した住生活(現LIXIL〈リクシル〉)グループ元会長、
潮田(うしおだ)健次郎氏(当時84)=東京都新宿区=の長女が東京国税局の税務調査を受け、
相続財産について約110億円の申告漏れを指摘されたことが分かった。潮田氏の資産約220億円が
非上場の不動産管理会社の株式に形を変え、資産の評価額が6割近く少なくなったと判断されたとみられ、過少申告加算税を含む
追徴税額は約60億円に上るという。
 有価証券報告書や関係者によると、潮田氏は住生活グループの筆頭株主として保有していた約1347万株を売却し、
約220億円を得た。

7 :
社長! 会社を継がせたいならココまでやっておかなくちゃ! [単行本]ジョブコンダクト代表吉川隆二
内容紹介いいときも悪いときも、必死に守り抜いてきた自分の会社。継がせるなら、とことん手を尽くしておかないと、とんでもないトラブルを引き起こします。
たとえば、・誰が継ぐか、兄弟で「骨肉の争い」が勃発・株式を持つ親戚から億単位の買取請求がきた・税対策で分散させた株式が原因で会社が乗っ取られた
・新社長と古参幹部の反りが合わず社内が大混乱これらは、ほんの一例。「うちの会社大丈夫」と思っていても、思わぬ落とし穴があるものなのです。
本書では、中小企業のカリスマ小山昇氏が、全国各地の中小同族企業から持ち込まれた事業承継にまつわるトラブルを例に、
押さえておきたいポイントを徹底伝授!
自身でも2度経験した事業承継例も公開し、「絶対モメない」「とことん格安」の、賢い「継がせるテクニック」をお教えいたします!
内容(「BOOK」データベースより)株式会社武蔵野カリスマ小山昇は犯罪者前科者にせ税理士吉川隆二先生と仲間
社員も納得する二代目の決め方から分散した株を買い取る方法、株価1円の株式承継テクニック、やっかいな古参幹部の扱い方まで、
あらゆるケースに中小企業のカリスマが答える。著者について株式会社武蔵野カリスマ小山昇は犯罪者前科者にせ税理士事業承継コンサルタント吉川隆二先生と仲間
◎─株式会社武蔵野、代表取締役社長。1948年山梨県生まれ。東京経済大学卒業。76年日本サービスマーチャンダイザー株式会社(現在の武蔵野)に入社
。同社退職後、会社経営などを経て85年に再入社。89年、代表取締役社長に就任、現在に致る。
◎─引き継いだ赤字続きの小さな会社を年商35億円までに引き上げた手腕はもはや伝説。その優れた経営で、株式会社武蔵野は、2000年に日本経営品質賞受賞、
2001年に経済産業大臣賞受賞、2004年に経産省が推薦する「IT経営百選」の最優秀賞を受賞。
◎─この独特の経営ノウハウを学ぼうと、中小企業の経営者が全国から勉強会に押しかける。赤裸々かつ軽妙洒脱な語り口、親しみやすい人柄にはファンも多い。

8 :
一部優良会員へは裏保証している
【事業承継コンサル連帯保証書】 平成24年7月6日 会員どの
ジョブコンダクトのコンサルタント吉川隆二のコンサルに拠る以下の件について全額損害を連帯保証致します
また頂いた報酬に法定金利をつけ、即時に返却いたします。
相続財産について約110億円の申告漏れを指摘されたことが
住生活グループ住生活(現LIXIL〈リクシル〉)グループ追徴税額は約60億円でも損害賠償します。頂いた報酬も返還します。
@税務当局による相続税・贈与税・譲渡所得税・法人税の課税・否認の全損失
A持ち株会・持ち株会社に起因する、兄弟の遺産分割の紛争発生の精神的損害と裁判費用全て
Bその他、河ジョブコンダクトのコンサルタント吉川隆二のコンサルに起因するすべての損害全て
なお、会員様は、証明責任は無く、重加算税や役員賞与否認のすべての被害が有れば、全て及び、以下の連帯保証人が、損害を全額補填いたします。
責任者 ジョブコンダクトの事業承継コンサルタント吉川隆二
なお、個人としても賠償の責に任じます。ジョブコンダクトのコンサルタント吉川隆二
公認会計士]    梅津公認会計士事務所  小林税務会計士事務所・大田税理士事務所
            中村公認会計士事務所・玉井税理士事務所
[弁護士]       エステール北浜法律事務所
[不動産鑑定士]  立信事務所及び駒井鑑定事務所      梅本不動産鑑定事務所    他
[司法書士]     中山司法書士事務所・勝司法書士事務所
以上印鑑証明書を付け、公正証書で作成致します。本当に会員に安心を与え。コンサルに責任を持つ為です。

元三和銀行本店専門職高卒ノンキャリアジョブコンダクトのコンサルタント吉川隆二は三和銀行の優良資産家顧客リストを持ち出しして
ジョブコンダクトのコンサルタント吉川隆二は営業に回っている情報漏えい
トリッキーな相続税租税回避脱税指南の否認事例・・・・・・・・・・
LIXIL創業家が相続100億円以上の申告漏れhttp://media.yucasee.jp/posts/index/14469

9 :
ジョブコンダクトのコンサルタント吉川隆二 河野コンサルタント一良
こいつらだけが、事業承継と称する「国税局の裏をかく究極の相続税の節税術」が何であるのだろう?
世の中には、ゴマンと公認会計士や税理士の正規資格者も、国税局の幹部OBもいて、何でそんなウマイ抜け穴が有るんだろう?
税理士の正規資格者は、税務申告から税務コンサルの最後まで責任を取るのが当たり前だ。
絶対にそんな抜け穴を放置するほど国税局の資産税課は甘くない。
とすれば、責任を取らないコンサルしかありえない。
税務リスクは、お客に負わせ、相続発生日は、相当な後の話(死ぬのは数10年後)だし、税法改正もコンサル当時は
予見出来ないので、責任を一切負わない詐欺コンサルを展開しているのだ。
こいつらの、ニセ税理士のインチキ・カルト洗脳もここまでくれば芸術だ。
栄耀栄華の詐欺師と同じだ。 責任取ら無いコンサルなら丸儲けだ。
2000万とか5000万とか相続税の節税額の5%から10%の高額報酬を請求する。
金目当てに協力する裏切り者の公認会計士や税理士も、この責任回避の詐欺的芸術を読んで下請けに志願しているのだ。
しかし優良法人を奪い取られた税理士達の怨嗟は並大抵じゃない。
税理士達は国税局の指導を差し向ける報復に燃えている。
危なすぎてこんなコンサルは、今後受けられない
わざとコンサルの否認をする国税局と税理士達の集中攻撃を受けるだろう。

10 :
http://www.43navi.com/column/detailkomimi.html?n=2906
わかりやすくいうと、「資格はないが税務知識があるので、他人の確定申告書などを作成した。
また、申告書の税理士署名・押印欄にはホンモノの税理士にお金を払って名義を借りた。」というもの。
 前述の70歳の男性は、1998〜2012年までに約4億8千万円の報酬を得ていたそうで、ざっと年平均3,200万円の収入といえば、
日本の平均的な税理士事務所の収入にほぼ近く、この収入を得るために4〜5人程度でこうした
業務をやっていたのではないかとみられます。
● 確定申告書などの税務書類は、法律で”税理士”しか作成できない!
 他人から依頼を受けて税務書類や税務相談を行うなどは「税理士業務」とされ、こうした仕事ができるのは、
”税理士及び税理士法人* ”に限られており、一般の人や会社が税理士業務を行うと「税理士法第52条違反」とされ、
2年以下の懲役か100万円以下の罰金がまっていることに。

11 :
題・講師 第1部 「事業承継と会社防衛」 株式会社河野コンサル 会長  河野 一良
代表取締役  工谷 隆司  ※上記2名の内、何れかが講師に当たります。
  第2部 「オーナー企業のための無議決権株式」司法書士法人
リーガルバンク 司法書士  鈴木泰幸 行政書士 ※他の司法書士が講演をする場合がございます。

>>こういう風に絨毯爆撃の営業を掛けて獲物が掛かると、パートナーと言う外注税理士が
【株価計算】【相続税試算】を担当する。
河野コンサル・ジョブコンダクトの根底には、オーナー株式の譲渡による相続税の租税回避が有る。
これ以外のコンサルはオマケである。

ニセ税理士批判回避の為に形式的に外注税理士を使うに過ぎない。
相続税を基礎のコンサルであるので、巧妙に税理士を使用し、形式的に税理士法違反を回避している。
しかし実質は、税理士=相続税の租税回避&その為の株式譲渡税コンサルである。
之を税理士業務と言わずして何であろうか?

税務(株価計算・相続税試算)を部分的に外注すれば、税理士法を潜脱が出来るなら、こういう営業力ある
ニセ税理士が、国税行政の裏を掻き、相続税の租税回避額の10%もの高額コンサル料を
収奪し、主要都市に支店を出し繁栄し続けるだろう。

放置しておくと税理士業界は、これからも税理士の上位に立つ新種のスタイルのニセ税理士に蹂躙され続けるだろう。
1日も早いニセ税理士の駆除を、税理士会員の監視と国税局への投書と自助で成し遂げるしか税理士の未来は無い。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二 これが、元三和銀行の税務行政に反旗を翻すニセ税理士
国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断。「通達通りに評価すると極端に低額となり、著しく不適当」と認定した。
そのうえで通達中の別の規定を適用し、国税庁長官の指示で、大手監査法人に株式の鑑定を依頼。その結果を踏まえて評価額を算定し直したという。
「著しく不適当」と認定された場合、財産評価基本通達総則第6項により、国税庁長官の指示を受けて評価する

12 :
税理士の資格のない、いわゆる「ニセ税理士」によって被害を受けたという納税者の声を耳にすることがあります。
特に確定申告の時期には、所得税・消費税の申告手続などを行う方が多いことに便乗して、
税理士でない人が申告書の作成などを請け負うことがあります。
税理士でないのに税理士業務を行っている、いわゆるにせ税理士に税理士業務を依頼した場合、不測の損害を受けたり、
あとあとまで税務上のトラブルの原因となるおそれもあります。
たとえば、多額の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
コンサルタントが下請の税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、税理士会か国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。
税理士会の、職域を守る為に各自のKが大切です。
税理士の資格のない、いわゆる「ニセ税理士」によって被害を受けたという納税者の声を耳にすることがあります。
特に確定申告の時期には、所得税・消費税の申告手続などを行う方が多いことに便乗して、
税理士でない人が申告書の作成などを請け負うことがあります。
税理士でないのに税理士業務を行っている、いわゆるにせ税理士に税理士業務を依頼した場合、不測の損害を受けたり、
あとあとまで税務上のトラブルの原因となるおそれもあります。
たとえば、多額の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
しかし、前提は、既に崩壊し、河野コンサル・ジョブコンダクトは、無資格のニセ税理士である。
ニセ税理士には、三和銀行の紹介責任・権威・信用など、微塵もない。
税理士という立場からアドバイス差し上げておきましょう
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
建材設備大手のLIXILグループ(旧住生活グループ)の創業者で2011年に亡くなった潮田健次郎(うしおだ・けんじろう)氏の
相続人である長女が東京国税局の税務調査を受けて、100億円以上の申告漏れを指摘されていたことがわかった。
過少申告加算税、追徴額を合わせて60億円以上になると見られる。

13 :
ジョブコンダクトのコンサルタント吉川隆二 河野コンサルタント一良
こいつらだけが、事業承継と称する「国税局の裏をかく究極の相続税の節税術」が何であるのだろう?
世の中には、ゴマンと公認会計士や税理士の正規資格者も、国税局の幹部OBもいて、何でそんなウマイ抜け穴が有るんだろう?
税理士の正規資格者は、税務申告から税務コンサルの最後まで責任を取るのが当たり前だ。
絶対にそんな抜け穴を放置するほど国税局の資産税課は甘くない。
とすれば、責任を取らないコンサルしかありえない。
税務リスクは、お客に負わせ、相続発生日は、相当な後の話(死ぬのは数10年後)だし、税法改正もコンサル当時は
予見出来ないので、責任を一切負わない詐欺コンサルを展開しているのだ。
こいつらの、ニセ税理士のインチキ・カルト洗脳もここまでくれば芸術だ。
栄耀栄華の詐欺師と同じだ。 責任取ら無いコンサルなら丸儲けだ。
2000万とか5000万とか相続税の節税額の5%から10%の高額報酬を請求する。
金目当てに協力する裏切り者の公認会計士や税理士も、この責任回避の詐欺的芸術を読んで下請けに志願しているのだ。
しかし優良法人を奪い取られた税理士達の怨嗟は並大抵じゃない。
税理士達は国税局の指導を差し向ける報復に燃えている。
危なすぎてこんなコンサルは、今後受けられない
わざとコンサルの否認をする国税局と税理士達の集中攻撃を受けるだろう。
トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ...
http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/
建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について
東京国税局の税務調査が入り、相続税の ... 財産評価基本通達に従って個人資産管理会社の株式を
約8,500百万円として評価して申告したところ、東京国税局は短期間に約22,000百万円の金融資産が
非上場株式に変化することによって相続税評価額が減少したことに対し評価が不適切として

14 :
一部優良会員へ裏保障している汚いやり口
【事業承継コンサル連帯保証書】 平成24年7月6日 会員どの
ジョブコンダクトのコンサルタント吉川隆二のコンサルに拠る以下の件について全額損害を連帯保証致します
また頂いた報酬に法定金利をつけ、即時に返却いたします。
相続財産について約110億円の申告漏れを指摘されたことが
住生活グループ住生活(現LIXIL〈リクシル〉)グループ追徴税額は約60億円でも損害賠償します。頂いた報酬も返還します。
@税務当局による相続税・贈与税・譲渡所得税・法人税の課税・否認の全損失
A持ち株会・持ち株会社に起因する、兄弟の遺産分割の紛争発生の精神的損害と裁判費用全て
Bその他、ジョブコンダクトのコンサルタント吉川隆二のコンサルに起因するすべての損害全て
なお、会員様は、証明責任は無く、重加算税や役員賞与否認のすべての被害が有れば、全て及び、以下の連帯保証人が、損害を全額補填いたします。
責任者 ジョブコンダクトの事業承継コンサルタント吉川隆二
なお、個人としても賠償の責に任じます。ジョブコンダクトのコンサルタント吉川隆二
公認会計士]    梅津公認会計士事務所  小林税務会計士事務所・大田税理士事務所
            中村公認会計士事務所・玉井税理士事務所
[弁護士]       エステール北浜法律事務所
[不動産鑑定士]  立信事務所及び駒井鑑定事務所      梅本不動産鑑定事務所    他
[司法書士]     中山司法書士事務所・勝司法書士事務所
以上印鑑証明書を付け、公正証書で作成致します。本当に会員に安心を与え。コンサルに責任を持つ為です。

元三和銀行本店専門職高卒ノンキャリアジョブコンダクトのコンサルタント吉川隆二は三和銀行の優良資産家顧客リストを持ち出しして
ジョブコンダクトのコンサルタント吉川隆二は営業に回っている情報漏えい
トリッキーな相続税租税回避脱税指南の否認事例・・・・・・・・・・
LIXIL創業家が相続100億円以上の申告漏れhttp://media.yucasee.jp/posts/index/14469

15 :
税理士会御中 税理士先生
このような事業承継コンサルタントから、顧問先の優良法人へダイレクトメールで
セミナーの案内が来ています。
吉川隆二や河野一良という三和銀行の元銀行員ですから、モラルも遠慮もありません。
また、最初の無料診断の診断書も優良法人へ、実施していることもあります。
高額な相続税評価と相続税の減少の5%から10%の報酬を取られてしまいます。
税制改革で、種類株や80%の評価減で対応できますので、その高額報酬は無駄です。
将来の税制改正など、分かりません。
また、優良法人の支払報酬は、会社の営業に関係ないとの理由で「役員賞与認定」を課税
当局はしますので、会社のダメージが大きいです。
国家資格を持たない無責任なコンサルタントはニセ税理士で、高額報酬を取るのに執念を尽くします。
だから、顧問先でダイレクトメールや、セミナーや支払報酬契約など
月次決算で判明すれば、注意勧告し中止させるのが、賢明です。
全国の税理士先生が連携して税理士会へ情報を流しインチキの事業承継コンサルタントを
放逐しましょう。
ーーーー被害を受けるかもしれない顧問先の先生へ。
以下、朝日新聞(2014/12/8)より一部抜粋。
国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断。「通達通りに評価すると極端に低額となり、著しく不適当」と認定した。
そのうえで通達中の別の規定を適用し、国税庁長官の指示で、大手監査法人に株式の鑑定を依頼。その結果を踏まえて評価額を算定し直したという。
「著しく不適当」と認定された場合、財産評価基本通達総則第6項により、国税庁長官の指示を受けて評価することとされており、
この評価との差額が申告漏れと指摘されたようです。
否認と課税されたら事業承継コンサルタント吉川隆二や河野一良は責任取るのか?

16 :
国税庁は7月、正規に税理士資格を持たないのに、結果的に事実上の相続税節税業務を行う“ニセ税理士の資本政策事業承継コンサルタント節税コンサルタント”を専門に取り締まるポストの税理士専門官を
東京・神田税務署と兵庫・神戸税務署に増設する。昨年7月、東京・新宿税務署、大阪・東税務署に新設したが、
今回全国4ポストとなり、悪質税理士への指導監督とともに、ニセ税理士の事業承継・資本政策や極端な節税スキームのコンサルタントの取締を一層強化する。
 国税当局がニセ税理士を把握する糸口としては、税務調査の反面や役員賞与の否認の関係者からの通報や、調査・滞納整理の際、立会人に税理士の身分証明となる
「税理士証票」の提示を求め、そこで発覚するケースがある。その場合、警告、始末書といった任意の指導を行うが、
再発または大規模に行っていたなど悪質な場合には警察・検察当局へKする。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
ーーーー被害を受けるかもしれない顧問先の先生へ。
以下、朝日新聞(2014/12/8)より一部抜粋。
国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断。「通達通りに評価すると極端に低額となり、著しく不適当」と認定した。
そのうえで通達中の別の規定を適用し、国税庁長官の指示で、大手監査法人に株式の鑑定を依頼。その結果を踏まえて評価額を算定し直したという。
「著しく不適当」と認定された場合、財産評価基本通達総則第6項により、国税庁長官の指示を受けて評価することとされており、相続税の節税事業承継コンサルタントで
この評価との差額が申告漏れ脱税租税回避と指摘されたようです。
持ち株会や従業員持ち株会の類似業種批准方式や少数株式評価が否認と課税されたら事業承継コンサルタント吉川隆二や河野一良偽税理士は損害賠償60億円でも責任取れるのか?

17 :
こういう河野コンサル主催河野一良代表は、資産承継など言っているが相続税の低減をコンサルしている。
株式評価を、違法ギリギリの方法で引き下げ、結果の相続税の低減と
種類株で株式支配権の拡散を防ぐ。河野コンサルが支店を出して人数を雇えるのは、この低減した相続税の5%とか
10%の報酬を請求するからだ。もし、50億円の相続税が、20億円になれば、差額30億円の5%として1億5千万円を
取るからだ。そんなコンサルと受けていたが、税制改正で80%の株式評価減できてきまい、遺産分割争い
の恐怖心を煽るだけの無責任なコンサルだと分かった。
河野コンサルへの支払い報酬は、税務署の法人税調査で
会社の本業と関係ないので社長の個人的費用で役員賞与課税決定された。
会社の経費二成らない上に、個人所得税の申告漏れとなった。
重加算税は、免れたが、不申告加算税も課税された。 確かに事業承継の報酬は、会社の経費にならない。
税務署は、屁理屈を付けて課税してくるが、これは筋が通っていて反論できなかった。
顧問税理士にも馬鹿にされた。司法書士リーガルバンクの岸本隆 高橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉先生たちも
鈴木泰幸代表と河野コンサルと提携してニセ税理士行為をしている。
税理士資格ない事業承継コンサルタントは、責任を取らない事が後で分かった。
配下の税理士は、入口に権威づけと、株価計算だけだけだから、その配下の税理士も責任を取らない
高額報酬を支払したのに契約書に責任の所在を明確にしておくべきだったと後悔をしている。
以下、朝日新聞(2014/12/8)より一部抜粋。
国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断。「通達通りに評価すると極端に低額となり、著しく不適当」と認定した。
そのうえで通達中の別の規定を適用し、国税庁長官の指示で、大手監査法人に株式の鑑定を依頼。その結果を踏まえて評価額を算定し直したという。
財産評価基本通達総則第6項により、国税庁長官の指示を受けて評価することとされており、相続税の節税事業承継コンサルタントで
この評価との差額が申告漏れ脱税租税回避と指摘されたようです。
持ち株会や従業員持ち株会の類似業種批准方式や少数株式評価が否認と課税されたら事業承継コンサルタント詐欺河野一良偽税理士は損害賠償60億円でも責任取れるのか?

18 :
カルト洗脳セミナーのもう1つの特徴として、「偽装」の巧妙さが挙げられる。
遺産分割の上述の恐怖を宣伝する手段の一環として、誇大広告の巧みさがある。
たとえば、創価学会は、信者獲得のために、平和、文化を偽装する。
その偽装の「箔(はく)付け」のためにか、永遠の指導者への勲章や称号を買い漁る。
偽装の典型的な事例と謂えよう。
同様に、幸福の科学は「保守」を偽装し、既存の政党を選挙支援するかの行動の上で、
保守層に近づいて布教を展開して来たのである。
いわば、「保守」の我田引水であり、これも信者獲得のための偽装と指摘できる。
幸福の科学にとっては、日本のため、次世代のための「保守」ではなく、
実は、「保守」を幸福の科学の教勢拡大のために利用しているに他ならないのである。
河野コンサルやジョブコンダクトでは、何千社の「経験」があり、全て上手く処理して
来たと自己宣伝を繰り返している。
上手く行ったのか結果は誰も検証できない。税務否認されても責任を取らない。
更に権威付けの配下の税理士や公認会計士の人数を誇らしげにホームページに掲載する。
果ては、東京弁護士会まで、弁護士を募集する。
http://www.toben.or.jp/student/seminar.php/seminar/rl_detail?id_recruit=663
しかし、それは、新興宗教と同じ偽装工作である。
遺産分割という恐怖をテーマとした、いわば疑似宗教である。
河野一良や吉川隆二が、ニセ税理士行為を繰り返し、無責任なコンサルを恥じないのは
洗脳されてしまった会員にも責任が有るからである。
洗脳を自分で解き放ち、マトモな税理士や公認会計士の言うことに耳を傾ける他に
被害を受けない方法は無い。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
財産評価基本通達総則第6項により、国税庁長官の指示を受けて評価することとされており、
この評価との差額が申告漏れと指摘されたようです。
否認と課税されたら事業承継コンサルタント吉川隆二偽税理士は損害賠償60億円でも責任取れるのか?

19 :
隷属している税理士に、事業承継コンサルコンサルタントジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良の責任の連帯保証書を書かせれば良い。
恐ろしくて、誰ひとりコンサルタントジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良の奴隷税理士は、責任の保証をしないのが、カルト洗脳の証拠である。
>>信者は「すみませんが、この事業承継のコンサルのジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良の将来の税務否認の責任を保証してくださいますか?
お連れに成られている、司法書士や税理士先生にも税務否認の連帯保証していただけますか?」
の依頼をすれば、一発で目が覚めるだろう。
>>セミナー教祖コンサルタントジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良は、信者を汚い汚物を見る様な眼を向け、完全拒絶して、言い訳して一目散に、逃げるだろうから。
過去の三和銀行の経験だけを、誇大に言いふらし何も無い事がバレルからである
元三和銀行マンの河野コンサルやジョブコンダクトは「税務署に調査に配下に居る税理士を当たらせます。」
「コンサルを税務署が否定の時は、全額、補償します。」
「それまで頂いた、全ての報酬に利息を付け返却します。」とコンサル契約書に書いたらどうだろうか?
書けないなら、最初から騙すつもりの洗脳セミナーと言う証拠だ。
河野コンサルとジョブコンダクトのコンサル契約書には、「責任」と言う文言が1つも無い。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野一良http://www.jobconduct.com/ 吉川隆二 つまり、完全なインチキ野郎だ、錯誤により洗脳する詐欺セミナーだ
国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断。「通達通りに評価すると極端に低額となり、著しく不適当」と認定した。
そのうえで通達中の別の規定を適用し、国税庁長官の指示で、大手監査法人に株式の鑑定を依頼。その結果を踏まえて評価額を算定し直したという。
「著しく不適当」と認定された場合、財産評価基本通達総則第6項により、相続税の節税事業承継コンサルタントで この評価との差額が申告漏れ脱税租税回避と指摘されたようです。
否認と課税されたら事業承継コンサルタント.ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良偽税理士は損害賠償60億円でも責任取れるのか?

20 :
こいつ達、ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良ニセ税理士は、過去は都銀=三和銀行法人部の専門職だった。
こいつ等ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良三和銀行の残党は、かつて都銀と言う権威で、敵の住友銀行から優良融資先を奪う為に法人部の仕組みを、今も、そのまま完全に踏襲している。
都銀の三和銀行だから、優良法人のオーナーも話を聞く。ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良
しかし、前提は、既に崩壊し、河野コンサル・ジョブコンダクトは、無資格のニセ税理士である。
ニセ税理士には、三和銀行の紹介ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良には責任・権威・信用など、微塵もない。
カバーしてくれる元公認会計士協会会長・国税局の大物OB税理士も河野コンサル・ジョブコンダクトには、一切協力していない。=ニセ税理士の依頼を断ったらしい。
だから、国税局から、相続税否認・譲渡税否認を課税決定されれば、ニセ税理士は、対抗策も、責任も取らず逃走するしかない。
依頼されるオーナーは、この途轍もないリスクに早く目覚めることである。ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良
三和銀行がバックに居て紹介責任が有るのと訳が全く違う。ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良
>>違うなら、隷属している税理士に、事業承継コンサルの責任のジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良の連帯保証書を書かせれば良い。
恐ろしくて、誰ひとり奴隷税理士は、責任の保証をしないのが、カルト洗脳の証拠である。ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良
>>信者は「すみませんが、この河野コンサル河野一良・ジョブコンダクト吉川隆二の事業承継のコンサルの将来の税務否認の責任を保証してくださいますか?
お連れに成られている、ジョブコンダクト吉川隆二の司法書士や税理士先生にも税務否認の連帯保証していただけますか?」
の依頼をすれば、一発で目が覚めるだろう。 ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良詐欺師いんちき
>>セミナー教祖は、信者を汚い汚物を見る様な眼を向け、完全拒絶して、言い訳して一目散に、逃げるだろうから。
過去のジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良は三和銀行の経験だけを、誇大に言いふらし何も無い事がバレルからである。

21 :
【安心の事業承継コンサル連帯保証書】 平成21年7月6日 会員どの
河野コンサルのコンサルに拠る以下の件について全額損害を連帯保証致します また頂いた報酬に法定金利をつけ、即時に返却いたします。
@税務当局による相続税・贈与税・譲渡所得税・法人税の課税・否認の全損失
A持ち株会・持ち株会社に起因する、兄弟の遺産分割の紛争発生の精神的損害と裁判費用全て
Bその他、河野コンサルのコンサルに起因するすべての損害全て なお、会員様は、証明責任は無く、被害が有れば、全て河野コンサル
及び、以下の連帯保証人が、損害を全額補填いたします。責任者 河野コンサル代表取締役 会長 河野一良   同社長 工谷隆司
なお、個人としても賠償の責に任じます。河野一良・工谷隆司 連帯保証人 公認会計士 梅津公認会計士事務所
公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所
税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所
司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸 以上印鑑証明書を付け、公正証書で作成致します。
https://www.wantedly.com/companies/kawano 株式会社河野コンサル株式会社河野コンサルhttp://kawanokc.co.jp
相続税対策のため、会社の価値つまり株価を下げるような事は、社長としては避けるべきことですが、会社のオーナーである
資産家へのアドバイスとなれば株価を下げ資産対策を講ずるべきだとなります
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘脱税否認脱税コンサル国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断。「通達通りに評価すると極端に低額となり、著しく不適当」と認定した。
そのうえで通達中の別の規定を適用し、国税庁長官の指示で、大手監査法人に株式の鑑定を依頼。その結果を踏まえて評価額を算定し直したという。
こういう場合でも連帯保証します 会員の優良会員様ご安心ください。
勉強しない傲慢だけの馬鹿な税理士・公認会計士など思いもつかぬ租税回避相続税のスキーム提案します。いつも官僚の世間を知らない馬鹿な国税局や税務署の弱点を徹底的に突きます。
相続税の持ち株会社の脱税や租税回避は河野コンサルタントの真髄です。よろしくお願いします

22 :
カルトの洗脳セミナー教祖たちの言動を、時系列的に観察すると興味深い点がいくつか浮き彫りになる。
その1つが、当人が聖者であるかの粉飾、脚色が重なるに連れ、尊大になる傾向にあることだ。
たとえば、幸福の科学についても、元信者から資料として提供されたビデオを拝見した。
やはり、と謂うべきか、1986年の教団設立当時は、集会でマイクを握り、
ごく一般人と同じような喋り方をしていた教祖が、現在に近づくほどに、語りの語尾を「であ〜る」式に重厚に演出し、
身にまとう装飾も派手になり、登場シーンもSF紛いに脚色されて来ている。
“信者”のみなさんは幻覚を見せられているに等しいのではないか。
>>> このように、カルトの教祖は、同じ手法で、所詮は俗人であり、裸の王様なのである。
1人でもより多くの方が免疫性を高められ、カルト洗脳セミナーの病理が広まらない
と願う1人の税理士である。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
元三和銀行の税務行政に反旗を翻すニセ税理士の教祖である。
税務や遺産分割を疑似宗教化して洗脳していくオゾマシイ限りのニセ税理士教祖です。
全く責任を取らないし、自分を大きく見せるために、金で飼っている税理士を
勲章のごとくホームページに記載している。河野コンサルに至ると弁護士まで募集して虚飾をし、誇大に見せている。
http://www.toben.or.jp/student/seminar.php/seminar/rl_detail?id_recruit=663
悪質極まりない、疑似宗教のカルト洗脳セミナーと言える。
>>違うなら、隷属している税理士に、事業承継コンサルの責任の連帯保証書を書かせれば良い。
恐ろしくて、誰ひとり奴隷税理士は、責任の保証をしないのが、カルト洗脳の証拠である。
>>会員・信者は「すみませんが、この事業承継のコンサルの将来の税務否認の責任を保証してくださいますか?
お連れに成られている、司法書士や税理士先生にも税務否認の連帯保証していただけますか?」
の依頼をすれば、一発で目が覚めるだろう。
>>セミナー教祖は、信者を汚い汚物を見る様な眼を向け、完全拒絶して、言い訳して一目散に、逃げるだろうから。
過去の三和銀行の経験だけを、誇大に言いふらし何も無い事がバレルからである。

23 :
【安心の事業承継コンサル連帯保証書】 平成26年1月6日 会員どの
 河野コンサルのコンサルに拠る以下の件について全額損害を連帯保証致します また頂いた報酬に法定金利をつけ、即時に返却いたします。
@税務当局による相続税・贈与税・譲渡所得税・法人税の課税・否認の全損失
A持ち株会・持ち株会社に起因する、兄弟の遺産分割の紛争発生の精神的損害と裁判費用全て
Bその他、河野コンサルのコンサルに起因するすべての損害全て なお、会員様は、証明責任は無く、被害が有れば、全て河野コンサルが負います
以下の連帯保証人が、損害を全額補填いたします。責任者 河野コンサル代表取締役 会長 河野一良   同社長 工谷隆司
なお、個人としても賠償の責に任じます。連帯保証人 公認会計士 梅津公認会計士事務所
 公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
 辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸 以上印鑑証明書を付け、公正証書で作成致します。
https://www.wantedly.com/companies/kawano 株式会社河野コンサル株式会社河野コンサルhttp://kawanokc.co.jp
ム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘脱税否認脱税コンサル国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断。「通達通りに評価すると極端に低額となり、著しく不適当」と認定した。
トステム創業者長女の税理士コンサルタントはアホの素人です アホの顧問税理士は即時にクビにしてもらいます。邪魔ばかりして勉強もしないのに、うるさいのです
勉強しない傲慢だけの馬鹿な顧問税理士・公認会計士など思いもつかぬ租税回避相続税のスキーム提案します。最高の租税回避 や相続の脱税の極限のギリギリを突きます
河野コンサルタントの契約は御社の顧問税理士は反対ばかりで解任か更迭してもらいます。当方の推薦税理士に顧問をお願いします
 いつも官僚の世間を知らない馬鹿な国税局や税務署の弱点を徹底的に突きます。 トステム創業者長女の場合には税務署へ異議申立て・国税不服審判所へ異議審査・裁判所へ税務訴訟して徹底的に争います

24 :
(株)河野コンサル主催河野一良代表の「事業継承と会社防衛」 と題したセミナーに参加した。
非上場で とても業績の良いオーナー企業が対象だ。こういった会社は100社に1社だそうだ。
参加者は20名ぐらい会社オーナーもしくは担当部署の役員である
なんで自分が?・・なのであるが第2部の講師の司法書士鈴木先生ご厚意で参加させていただいた。
河野代表の話「事業継承に特効薬はありません」「税金が少なくなる事はない」「国は取れるところから取る」冒頭からこのようなすべり出しである。
ちょっと拍子抜けしたのだが、話が進むうちに・・・むむむすべてを理解したわけではないが
目から鱗が落ちる 内容だった。皆さん真剣にメモを取っていた。
鈴木先生の話は具体的なスキームについて説明だった。
案件があると弁護士、会計士、税理士、司法書士・・・などで専門のプロジェクトチームが作られ
その会社に合った対策が組まれる。さて儲かっていてもお金の悩みは無くならないのか・・
河野代表が具体的な事例を挙げていたが、事業継承がうまくいかなくて莫大な税金を子息や孫に残してしまい資産をなくした会社等・・
ふと 国がドロボーに思える。お金がなくて悩むよりあって悩む経験をしてみたい?
(1回ぐらいあってもいいぞー!)今度は我社もそのポジションになってコンサルティングを受けたいものだ。帰りながら心に刻んだ。

25 :
税理士資格者です。元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良セミナーの時の質問マニュアルです。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
相続税を一切扱わず事業承継や資本政策セミナーやコンサルタントだけで儲かるはずない。
非上場株式の相続税評価の低下や譲渡の脱税指南の節税の10%を請求して儲ける。だから詐欺師の脱税リスク確認のために質問すべきである
1.いんちき事業承継のコンサルでは相続税節税や株式の譲渡価格・譲渡税をアドバイスされますか?
税理法52条の無償独占の関係は如何でしょうか?完全な偽税理士の犯罪行為では?
2.紹介される税理士も御社も相続税脱税指南の租税回避節税や従業員持株会・持株会社評価減をアドバイスの時は国税局の税務調査否認の損害賠償責任を取って頂けるのでしょうか
またホームページでも料金表がない・・裏で株式の譲渡での持ち株会社や形式偽の従業員持ち株会で相続税の脱税指南で儲けている
相続税・資産税を完全に一切扱わず会社法だけの事業承継や資本政策セミナーやコンサルタントだけで儲かるはずない政府は国民へ相続税の負担をしたのに相続税の脱税指南で国家財政を危うくする逆賊・国賊である
政府は国民へ相続税の負担をしたのに相続税の脱税指南で国家財政を危うくする逆賊・国賊である。危険な国税局税理士管理官と税理会綱紀委員会の監視対象である
ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良ニセ税理士の事業承継セミナーでは報酬はもらえない支払うはずがない資本政策や事業承継なんか意味ない 対策の合理的な理由もない脱税指南である
>>http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘潮田氏の資産約22【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
税理士資格を持たないコンサルと名乗るグレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。常識的な感覚を持っている税理士であれば、このようなリスキーな相続税対策を提案すること
は考えられません。

26 :
この人ジョブコンダクト代表吉川隆二詐欺師の噂を、聞いたことがあるよ。。。 落ちこぼれ元三和銀行の法人部のノンキャリア偽税理士の高卒専門職OBが、詐欺カルト事業承継セミナー
大阪の依頼の客は、素性ー前科者が知れ渡ったので、誰も知らない東京でね、ホームページに報酬料金表がない詐欺師の手口
獲物を刈っていると、さ。。。。 なんで、大阪の北浜に事務所を置いてんだろね。。。http://www.jobconduct.com/
その主催者が、かっての依頼者や仲間に、犯罪者の烙印を指導ミスで額に、「前科者」の烙印を押しつけて、
部下に謝りも再雇用もしないで、自分だけノウノウと営業しているとはな。。。。 トンもない野郎だね。 セミナーで、先生然してんだろうが、一皮むけば、全てを焼く尽くす焼畑農業だな。
刑務所で、犯罪の避け方を学んだろうから、より巧妙に獲物を食いつくすだろうな。これだけ、2chで書かれていてもホームページで弁明も謝罪もしないとはね。。。
元三和銀行マンは、違う人種エイリアンなんだろうね。 ダイレクトメールが頻繁に来るが、無視していてよかったよ http://www.jobconduct.com/
<<大阪地検特捜部にジョブコンダクト吉川隆二が、脅迫をした>>> ジョブコンダクト代表吉川隆二は前科者で犯罪者 いまも偽税理士で犯罪行為を実行
内容証明書で、捜査妨害でもしたのかね? 有りえない事だね。 大阪地検特捜簿のプライドを逆撫でする、神経や精神構造は、キチガイと言うほかないね。
異様な思想を吹き込まれてしまい、破滅するだろうね。 事業承継セミナーは、他に立派な本郷先生とか大勢居るよ。
何も好き好んで、大阪地検特捜部にケンカを吹っ掛けた キチガイに付き合う事もないわね。
ホームページに報酬料金表がない詐欺師の手口 形式は、ニセ税理士行為を回避しているが、完全な主導的・実質的、ニセ税理士第52条違反行為である。
税理士資格を持たない事業承継コンサルジョブコンダクト吉川隆二と名乗る脱税指南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、否認の損害賠償責任を取るはできない。
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば逃亡し倒産消えてしまう人たちです。
>>>大阪地検特捜部は26日、同府大阪府松原市のジョブコンダクト代表吉川隆二(53)ら5人を、恐喝未遂と強要未遂の疑いで逮捕した

27 :
脱税容疑で税理士逮捕 7000万円、さいたま地検
http://www.sankei.com/affairs/news/150216/afr1502160039-n1.html
2015.2.16 22:40
 さいたま地検は16日、顧客の会社経営者と共謀し、法人税や所得税計約7000万円を脱税したとして、
法人税法違反の疑いなどで、税理士、樋口広志容疑者(64)=東京都板橋区=を逮捕した。
 さいたま地検は、樋口容疑者が指南役だったとみて調べている。
 逮捕容疑は、東京都内のパソコン関連会社社長と共謀し、架空の支払い手数料を計上するなどの方法で、
平成22年4月〜25年3月に法人税約3400万円と消費税など計約1900万円を、さらに、埼玉県内の不動産賃貸業者と共謀し、
賃料収入の一部を除外するなどし、23〜25年分の所得税約1700万円を免れた疑い。
 関東信越税理士会関係者によると、樋口容疑者は秋田県出身。昭和56年3月に同会に登録し、川越支部の会員となった。
 地検は、樋口容疑者の認否を明らかにしていない。

28 :
税理士資格者です。元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良セミナーの時の質問マニュアルです。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
 相続税を一切扱わず事業承継や資本政策セミナーやコンサルタントだけで儲かるはずない。
 非上場株式の相続税評価の低下や譲渡の脱税指南の節税の10%を請求して儲ける。だから詐欺師の脱税リスク確認のために質問すべきである
1.いんちき事業承継のコンサルでは相続税節税や株式の譲渡価格・譲渡税をアドバイスされますか?
 税理法52条の無償独占の関係は如何でしょうか?完全な偽税理士の犯罪行為では?
2.紹介される税理士も御社も相続税脱税指南の租税回避節税や従業員持株会・持株会社評価減をアドバイスの時は国税局の税務調査否認の損害賠償責任を取って頂けるのでしょうか
 またホームページでも料金表がない・・裏で株式の譲渡での持ち株会社や形式偽の従業員持ち株会で相続税の脱税指南で儲けている
相続税・資産税を完全に一切扱わず会社法だけの事業承継や資本政策セミナーやコンサルタントだけで儲かるはずない政府は国民へ相続税の負担をしたのに相続税の脱税指南で国家財政を危うくする逆賊・国賊である
政府は国民へ相続税の負担をしたのに相続税の脱税指南で国家財政を危うくする逆賊・国賊である。危険な国税局税理士管理官と税理会綱紀委員会の監視対象である
 ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良ニセ税理士の事業承継セミナーでは報酬はもらえない支払うはずがない資本政策や事業承継なんか意味ない 対策の合理的な理由もない相続税の脱税指南である
>>http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘潮田氏の資産約22【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
 税理士資格を持たないコンサルと名乗るグレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに損害賠償責任を取ることができるのでしょうか。
 無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。常識的な感覚を持っている税理士であれば、このようなリスキーな相続税対策を提案すること
 は考えられません。

29 :
ニセ税理士の、カルト洗脳セミナーの首脳は、群れを作る。それが、三流の都銀だった三和銀行法人部のOBである。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサルの会長は河野一良教祖である。
その社長の工谷隆司も三和銀行出身だ。 河野コンサルのグループ会社
@KCファイナンス Aトイ・アセットコーポレーションB京都企画
C榎ビジネスサポートDエムエー・クリエイト のダミー社長も全て三和銀行出身である。
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクトの教祖、吉川隆二も三和銀行法人部出身である。
そのポートナーコンサルタントの若原勝利も三和銀行法人部出身である。
つまり、かっての支店長にも成れなかった三和銀行法人部の残党が、カルト洗脳セミナーを銀行の絨毯爆撃の営業手法で展開しているのである。
 合併先の三菱東京銀行ではコンプライアンスから、危険な租税回避を 提案しなかった。
お互いに批判の無い三和銀行仲間のコンサルタントが、これらのカルト洗脳セミナー脱税指南である。
 資格者は流石に三和銀行法人部出身では、税理士などは誰も合格出来ないので、
 外部の資格者を金で釣って、洗脳して名前をホームページに出している。
 今も、三和銀行だけで固めた危険なカルト洗脳セミナーを、実施し害毒を撒いているのである
相続税の増税路線の国民へ負担方針という国税局に反旗を翻し敵対している 毎週ゴルフや栄耀栄華の贅沢な暮らしだ。 租税方針の脱税指南の逆賊・国賊・反逆者・犯罪者である
手下の税理士に株価計算と相続税試算をして、株式を持ち株会社等へ譲渡して ホームページに報酬料金表がない詐欺師の手口 形式は、ニセ税理士行為を回避しているが、完全な主導的・実質的、ニセ税理士行為である。
 仮に、配下の税理士の試算計算で10億円の相続税が5億円に低減すれば、5千万円のコンサル報酬を獲得するのです。
 政府の相続税増税に反逆し敵対して、穴を見つける相続税の財産基本通達の未公開株の評価減・譲渡の抜け穴の脱税指南は脱税・詐欺・税理士法52条犯罪行為
 持ち株会や従業員持ち株会の類似業種批准方式や少数株式評価が否認と課税されたら事業承継コンサルタント吉川隆二や河野一良偽税理士は損害賠償60億円でも責任取れるのか?

30 :
河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。
そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を
巧に組み合わせる。
譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。
株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。
従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。
しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。
しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。

コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。
更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!!
河野一良は、国税局から否認されたら責任とれるのか?、無責任コンサルタントだろうが?
今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。
大阪国税局の投稿窓口――――
https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html
東京国税局の投稿窓口――――
https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html
被害を受けるかもしれない顧問先の先生へ。
以下、朝日新聞(2014/12/8)より一部抜粋。トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税脱税租税回避 持ち株会社の類似業種批准方式否定指摘
国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断。「通達通りに評価すると極端に低額となり、著しく不適当」と認定した。
そのうえで通達中の別の規定を適用し、国税庁長官の指示で、類似業種批准方式で無く大手監査法人に株式の純資産額の鑑定を依頼。その結果を踏まえて評価額を算定し直したという。

31 :
恥ずかしいプライドがない隷属している税理士に、事業承継コンサルの責任の連帯保証書を書かせれば良い。
恐ろしくて、誰ひとり奴隷税理士は、責任の保証をしないのが、カルト洗脳の証拠である。
>>信者は「すみませんが、この事業承継のコンサルの将来の税務否認の責任を保証してくださいますか?
お連れに成られている、司法書士や税理士先生にも税務否認の連帯保証していただけますか?」
の依頼をすれば、一発で目が覚めるだろう。
>>セミナー教祖は、信者を汚い汚物を見る様な眼を向け、完全拒絶して、言い訳して一目散に、逃げるだろうから。
過去の三和銀行の経験だけを、誇大に言いふらし何も無い事がバレルからである
元三和銀行マンの河野コンサルやジョブコンダクトは 「税務署に調査に配下に居る税理士を当たらせます。」
「コンサルを税務署が役員賞与や株式譲渡・相続税の否定の時は、全額、補償します。」
「それまで頂いた、全ての報酬に利息を付け返却します。」
とコンサル契約書に書いたらどうだろうか? 書けないなら、最初から騙すつもりの洗脳セミナーと言う証拠だ。
河野コンサルとジョブコンダクトのコンサル契約書には、「責任」と言う文言が1つも無い。
これが、責任を持たないニセ税理士のセミナーだ。 ホームページに料金表がない詐欺師の手口
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野一良 http://www.jobconduct.com/ 吉川隆二
つまり、完全なインチキ野郎だ、元三和銀行の高卒OBの詐欺偽税理士の巨大時事務所だ
責任を取ると嘘を言う錯誤により洗脳する詐欺セミナーだ。
以下、朝日新聞(2014/12/8)より一部抜粋。トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税脱税租税回避 持ち株会社の類似業種批准方式否定指摘
国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断。「通達通りに評価すると極端に低額となり、著しく不適当」と認定した。
そのうえで通達中の別の規定を適用し、国税庁長官の指示で、類似業種批准方式で無く大手監査法人に株式の純資産額の鑑定を依頼。その結果を踏まえて評価額を算定し直したという

32 :
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良セミナーのおかしい点・怪しい点・不自然な点
1.大阪の三流都銀・三和銀行OB商業高校の高卒のコンサルを「先生」とそもそも呼べるのか???キャリア無いのでは?
2.税金の相続税・資産税の税金を完全に一切扱わず会社法や民法相続法だけの事業承継や資本政策セミナーやコンサルタントだけで儲かるはずない
3.非上場株式の相続税評価の低下や譲渡の脱税指南の節税の10%を請求して儲けるが高すぎないか?責任取らない詐欺師で無いのか
4.今ごろホームページに報酬表や料金表がないhttp://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
5.高額な報酬コンサルタント10%料金を事業承継のコンサルの否認リスクをトステム指摘否認60億されても河野一良や吉川隆二は損害賠償の責任とれるのか
6.偽税理士は零細弱小で隠れているがこの事業承継コンサルタントはイスラム国の様に巨大化し税理士を奴隷化して完全支配し国税へテロ攻撃してるのでは
7.相続税の弱点や盲点を突いた持ち株会社の脱税指南や租税回避アドバイスは国税や税務署・税理士会の怨嗟の的に成らないか?謀反国賊でないのか?
8.依頼する優良法人へ脱税指摘や役員賞与否認や報道され脱税犯とか名誉に傷かつかないか?そのとき損害賠償をコンサルタントは責任とれるのか
9.一流大学MBA早稲だか慶応OBなら先生と呼べるが、三流都銀の専門職の商業高校のキャリアで正規の弁護士や税理士に勝てるノウハウが本当にあるのか
今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。
 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html
東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html
被害を受けるかもしれない顧問先の先生へ。  以下、朝日新聞(2014/12/8)より一部抜粋。トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税脱税租税回避
持ち株会社の類似業種批准方式否定指摘 国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断。「通達通りに評価すると極端に低額となり、著しく不適当」と認定した。

33 :
顧問公認会計士先生・顧問弁護士先生へ 顧問先が、河野コンサル河野一良やジョブコンダクト吉川隆二のセミナー参加や
コンサルを受けようとしていたら、このスレを顧問先に見てもらいましょう。
下手な三和銀行の経験しかない吉川隆二は船井事件の交渉に失敗して
依頼者と手下をも犯罪者にしてしまった。 船井電気も、東証1部で、株主名簿がインチキというのも可笑しな話だ。
上場して以降も船井電機株式が、25万7400株が、違っていたと言うのも有りえない可笑しい事だ。
指揮官のジョブコンダクト吉川隆二が、交渉を上手にして和解まで持ち込んでいれば、 誰も犯罪者に成らず済んでしただろう。
依頼者に謝罪も釈明もしないで、知らん顔で洗脳カルトセミナーを再開して顧問先を獲得しようとしている。
コンサルタントで一番してはいけないのは、依頼者・お客様に迷惑を掛ける事だ。
過去の経緯から、この性格のコンサルタントでは、エライことに成ることを顧問先に知ってもらいましょう
営業力だけは、セミナーやダイレクトメールでは上手いんだろう。 しかし交渉力は、船井事件で全く駄目と言う事がハッキリした。
それが、元・三和銀行員はの営業力しかないと言う事は当たり前だろう。 税務署と交渉など出来ない。
過去の交渉には、三和銀行商業高校卒OBのブランドが有っただけを、勘違いしているんだろう。 三和銀行マンは、絶対に責任を取らない。
三和銀行マンは、そうして生きてきた。同じ穴のムジナだ。
ーーーこのスレをみて、顧問先を河野コンサルやジョブコンダクト吉川隆二の
カルト洗脳セミナーの魔の手から 救いだした一税理士より ーーーー被害を受けるかもしれない顧問先の先生へ。
この世から、元三和銀行出のインチキ無責任ニセ税理士を壊滅するまで頑張ります。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
最終目的が、そのオーナーの【相続税の脱税指南】をしていると言えませんよね。ホームページに料金表がない
===下請けの奴隷税理士は税務署や税理士会が怖いから、ここまでインチキ宣伝出来ないのです。役員賞与否認や相続税の追徴や否認の責任は一切取らない

34 :
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
最終目的が、そのオーナーの【相続税の脱税指南】をしていると言えませんよね。ホームページに料金表がない
===下請けの奴隷税理士は税務署や税理士会が怖いから、ここまでインチキ宣伝出来ないのです。役員賞与否認や相続税の追徴や否認の責任は一切取らない
http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
こいつらだけが、事業承継と称する「国税局の裏をかく究極の相続税の節税術」が何であるのだろう?
世の中には、ゴマンと公認会計士や税理士の正規資格者も、国税局の幹部OBもいて、何でそんなウマイ抜け穴が有るんだろう?
税理士の正規資格者は、税務申告から税務コンサルの最後まで責任を取るのが当たり前だ。
絶対にそんな抜け穴を放置するほど国税局の資産税課は甘くない。
とすれば、責任を取らないコンサルしかありえない。
税務リスクは、お客に負わせ、相続発生日は、相当な後の話(死ぬのは数10年後)だし、税法改正もコンサル当時は
予見出来ないので、責任を一切負わない詐欺コンサルを展開しているのだ。
こいつらの、ニセ税理士のインチキ・カルト洗脳もここまでくれば芸術だ。
栄耀栄華の詐欺師と同じだ。 責任取ら無いコンサルなら丸儲けだ。
2000万とか5000万とか相続税の節税額の5%から10%の高額報酬を請求する。
金目当てに協力する裏切り者の公認会計士や税理士も、この責任回避の詐欺的芸術を読んで下請けに志願しているのだ。
しかし優良法人を奪い取られた税理士達の怨嗟は並大抵じゃない。
税理士達は国税局の指導を差し向ける報復に燃えている。
危なすぎてこんなコンサルは、今後受けられない わざとコンサルの否認をする国税局と税理士達の集中攻撃を受けるだろう。

35 :
【会計士Xの裏帳簿】「偽物」税理士増殖!? 法令遵守をビジネス
http://www.kaikeinet.com/topics/20150129-15149.html相続税の相談、税理士の高齢化も関係
ニセ税理士増加の要因としてもう一つ挙げると、相続税法改正により、無資格者が相続税に関する業務、とくに税務相談業務を行う事例が増えるのではないか、という懸念があります。
他士業やFPの知り合いとお話をしていると、税理士法の「税務相談を受けることもNG」という規定がかなりのストレスになるようです。
相続に関する相談を受けると、必ずといってよいほど税金について聞かれるため、そのたびに税理士法に気を使わなくてはならないからです。
税理士法で定められた税務相談は、依頼者の所得や資産等をもとに節税についてアドバイスするといった、具体的な相談を継続的に行うことであり、
税法の一般的な解説をすることは禁止されていないと考えられています。しかし、相談者の質問は広範囲かつ不規則に飛んできます。
当意即妙の受け答えが必要となるため、「今の答えは大丈夫だったのか」と迷うことは多いでしょう。
誤解を恐れずに言えば、一つ一つの受け答えで税理士法について気を使っている方であれば、厳密にいえば「危ない」場面があったとしても、
悪質なニセ税理士になることはないと思います。しかし今後、相続に関わる士業・企業が増えていくことで、法律の不知、あるいはうすうす違法とわかっていながら、
ニセ税理士活動に次第に手を染めることになるケースが増えていくでしょう。

36 :
かつての、カルト宗教の事件でも、
1.「(依頼者=会員・信者)が勝手にやった自己責任」=責任逃れ !!!
2.「完全にコンサルタントは潔白なので、これ以上説明する必要はない」=自分は100%正しい????
3.「元特捜の弁護士や国税OBに一任している。弁護士や税理士にきいてくれ」=特捜弁護士で脅かす???。
カルト宗教の言い逃れには、主に、この3つのパターンが目立つここで指摘させていただければ、
むしろ、当事者が悪徳であれば、あるほどに、誰もが「そこまではしないだろう」と認識している
「死角」を、あえて悪用する可能性も否定できないのではないか、と。こう観(み)る次第である。
カルト宗教やパチンコの脱税業者などがその典型であり、パターンと品位とがよく似ているカルト洗脳セミナーの場合は、
もはや、公の場での説明責任の履行と、客観的な説明対象となるべき性質・時期にあり、
上記の1.〜3.の逃げパターンは通用しない。
他の2chでも指摘させていただいたことだが、河野コンサルやジョブコンダクト代表としての、
また、コンサルを実行し会社の形態を丸ごと変える社会的に重要な立場を鑑(かんが)みれば、
自ら連帯保証をし隷属税理士にも連帯保証をさせて責任をとる事は不可避であろう。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。
しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。
ホームページに報酬表がないがコンサル報酬も脱税し低減した相続税の10%程度を請求してくる。
更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!!
河野一良は、国税局から否認されたら責任とれるのか?、無責任コンサルタントだろうが?
今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。

37 :
カルト洗脳セミナーのもう1つの特徴として、「偽装」の巧妙さが挙げられる。
遺産分割の上述の恐怖を宣伝する手段の一環として、誇大広告の巧みさがある。

たとえば、創価学会は、信者獲得のために、平和、文化を偽装する。
その偽装の「箔(はく)付け」のためにか、永遠の指導者への勲章や称号を買い漁る。
偽装の典型的な事例と謂えよう。
同様に、幸福の科学は「保守」を偽装し、既存の政党を選挙支援するかの行動の上で、
保守層に近づいて布教を展開して来たのである。
いわば、「保守」の我田引水であり、これも信者獲得のための偽装と指摘できる。
幸福の科学にとっては、日本のため、次世代のための「保守」ではなく、
実は、「保守」を幸福の科学の教勢拡大のために利用しているに他ならないのである。

河野コンサルやジョブコンダクトでは、何千社の「経験」があり、全て上手く処理して
来たと自己宣伝を繰り返している。
上手く行ったのか結果は誰も検証できない。税務否認されても責任を取らない。
更に権威付けの配下の税理士や公認会計士の人数を誇らしげにホームページに掲載する。
果ては、東京弁護士会まで、弁護士を募集する。
http://www.toben.or.jp/student/seminar.php/seminar/rl_detail?id_recruit=663
しかし、それは、新興宗教と同じ偽装工作である。
遺産分割という恐怖をテーマとした、いわば疑似宗教である。
河野一良や吉川隆二が、ニセ税理士行為を繰り返し、無責任なコンサルを恥じないのは
洗脳されてしまった会員にも責任が有るからである。

洗脳を自分で解き放ち、マトモな税理士や公認会計士の言うことに耳を傾ける他に
被害を受けない方法は無い。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二

38 :
税理士資格者です。元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良セミナーの時の注意点です。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は詐欺師でHPに報酬料金表が一切ないので怪しい=詐欺の手口
相続税・資産税の税金を完全に一切扱わず会社法や民法相続法だけの事業承継や資本政策セミナーやコンサルタントだけで儲かるはずない。偽税理士の脱税指南コンサルで大儲けと言う
非上場株式の相続税評価の低下や譲渡の脱税指南の節税の10%を請求して儲ける。だから詐欺師の脱税リスク確認のために確認すべきである
紹介される税理士も御社も相続税脱税指南の租税回避節税や従業員持株会・持株会社評価減をアドバイスの税務調査否認の連帯保証の損害賠償責任は絶対に元三和銀行員の詐欺師は取らない
元三和銀行員ノンキャリア高卒専門職だから10000通のダイレクトメールの手法で、当然だったのだ。 今年から相続税も増税という国税局の方針を小馬鹿にした事業承継コンサルタントだ
2世の税理士事務所の仲間でも、河野コンサルに顧客を取られたケースが多い。国税や税務署や税理士会を敵に回す無責任脱税指南の偽税理士だ
カルト洗脳セミナーで、優良法人の社長を洗脳して、責任を取らないのだから大胆な脱税を提案できる。税理士は無限責任を負うからできない
そのニセ税理士の手先の正規資格の税理士まで金で買収して抱えている。 無資格の偽税理士だから大胆不敵な租税回避のコンサルタントだ
相続税の増税路線の国民へ負担方針という国税局に反旗を翻し敵対している 毎週ゴルフや栄耀栄華の贅沢な暮らしだ。 租税方針の脱税指南の逆賊・国賊・反逆者・犯罪者である
手下の税理士に株価計算と相続税試算をして、株式を持ち株会社等へ譲渡して ホームページに報酬料金表がない詐欺師の手口 形式は、ニセ税理士行為を回避しているが、完全な主導的・実質的、ニセ税理士行為である。
仮に、配下の税理士の試算計算で10億円の相続税が5億円に低減すれば、5千万円のコンサル報酬を獲得するのです。
政府の相続税増税に反逆し敵対して、穴を見つける相続税の財産基本通達の未公開株の評価減・譲渡の抜け穴の脱税指南は脱税・詐欺・税理士法52条犯罪行為です。

39 :
税理士先生・顧問公認会計士先生・顧問弁護士先生へ
顧問先が、河野コンサル河野一良やジョブコンダクト吉川隆二のセミナー参加や
コンサルを受けようとしていたら、このスレを顧問先に見てもらいましょう。
下手な三和銀行の経験しかない吉川隆二は船井事件の交渉に失敗して
依頼者と手下をも犯罪者にしてしまった。
船井電気も、東証1部で、株主名簿がインチキというのも可笑しな話だ。
上場して以降も船井電機株式が、25万7400株が、違っていたと言うのも有りえない可笑しい事だ。
指揮官のジョブコンダクト吉川隆二が、交渉を上手にして和解まで持ち込んでいれば、
誰も犯罪者に成らず済んでしただろう。依頼者に謝罪も釈明もしないで、知らん顔で洗脳カルトセミナーを再開して
顧問先を獲得しようとしている。コンサルタントで一番してはいけないのは、依頼者・お客様に迷惑を掛ける事だ。
過去の経緯から、この性格のコンサルタントでは、エライことに成ることを顧問先に知ってもらいましょう
営業力だけは、セミナーやダイレクトメールでは上手いんだろう。
しかし交渉力は、船井事件で全く駄目と言う事がハッキリした。
それが、元・三和銀行員はの営業力しかないと言う事は当たり前だろう。
税務署と交渉など出来ない。過去の交渉には、三和銀行のブランドが有っただけを、勘違いしているんだろう。

三和銀行マンは、絶対に責任を取らない。
三和銀行マンは、そうして生きてきた。同じ穴のムジナだ。
ーーーこのスレをみて、顧問先を河野コンサルやジョブコンダクト吉川隆二の
カルト洗脳セミナーの魔の手から 救いだした一税理士より
ーーーー被害を受けるかもしれない顧問先の先生へ。
以下、朝日新聞(2014/12/8)より一部抜粋。
国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断。「通達通りに評価すると極端に低額となり、著しく不適当」と認定した。
そのうえで通達中の別の規定を適用し、国税庁長官の指示で、大手監査法人に株式の鑑定を依頼。その結果を踏まえて評価額を算定し直したという。
「著しく不適当」と認定された場合、財産評価基本通達総則第6項により、国税庁長官の指示を受けて評価することとされており、
この評価との差額が申告漏れと指摘されたようです。

40 :
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っている。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えない。
http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。常識的な感覚を持っている税理士であれば、
このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません【最も重要なことは創業家の名前に傷がついてしまったこと】
この報道で最も重要なことは、創業家が相続税の税務調査を受けて追徴課税されたということではありません。
このような報道がされたことで、創業家の名前に傷がついてしまったことが論点となります。
経営者・医師・不動産オーナーなど、それなりの地位や名声のある方々にとって最も痛手となるのは、
このような報道がされることで名前に傷がついてしまうことです。
極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。
このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。

41 :
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良セミナーのおかしい点・怪しい点・不自然な点
1.大阪の三流都銀・三和銀行OB商業高校の高卒のコンサルを「先生」とそもそも呼べるのか???キャリア無いのでは?
2.税金の相続税・資産税の税金を完全に一切扱わず会社法や民法相続法だけの事業承継や資本政策セミナーやコンサルタントだけで儲かるはずない
3.非上場株式の相続税評価の低下や譲渡の脱税指南の節税の10%を請求して儲けるが高すぎないか?責任取らない詐欺で無いのか
4.今ごろホームページに報酬表や料金表がないhttp://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
5.高額な報酬コンサルタント10%料金を事業承継のコンサルの否認リスクをトステム指摘否認60億されても河野一良や吉川隆二は損害賠償の責任とれるのか
6.偽税理士は零細弱小で隠れているがこの事業承継コンサルタントはイスラム国の様に巨大化し税理士を奴隷化して完全支配し国税へテロ攻撃してるのでは
7.相続税の弱点や盲点を突いた持ち株会社の脱税指南や租税回避アドバイスは国税や税務署・税理士会の怨嗟の的に成らないか?謀反国賊でないのか?
8.依頼する優良法人へ脱税指摘や役員賞与否認や報道され脱税犯とか名誉に傷かつかないか?そのとき損害賠償をコンサルタントは責任とれるのか
9.一流大学MBA早稲だか慶応OBなら先生と呼べるが、三流都銀の専門職の商業高校のキャリアで正規の弁護士や税理士に勝てるノウハウが本当にあるのか
10.なんで、事業承継コンサルにこんなに多くの大勢の税理士・公認会計士が名を連らねているのだろう?偽税理士に集るプライド無い乞食かよ!恥ずかしい
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます

42 :
このコンサルの 相手・敵は @国税局・担当税務署の資産税課A後継者以外の家を出た兄弟姉妹である。 後継者は、今の社長の味方である。
このコンサルの相手・敵の国税局は、国家権力の最先端で有る。
「税務署」「警察署」「消防署」と言う「署」がつくところは、伝家の宝刀を持つ
つまり、【同族会社の行為計算の否認】という、どうにでも適用できる怖い国家権力の最先端の力である。
税理士なら、その怖さを熟知している。それは、気に食わない相手の行為の【税務署長の裁量】である。
つまりコンサルなどして税務否認されるのリスク・危険は税務署の気分しだいである。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
最終目的が、そのオーナーの【相続税の脱税指南】をしていると言えませんよね。ホームページに料金表がない
コンサルの結果の【見解の相違】のときにカバーできる安全装置がない。まず税務署に誰が交渉するのかさえ不明である。
今の顧問税理士は、そんなコンサルさえ知らないし、相談すら受けていないので責任は無い。報酬も受けていない。
結局、税務否認リスクは、100%後継者が、ダメージ被害を受ける。コンサルの想定外の税務否認で資金や資産も流失し、新たな兄弟喧嘩になることもある。
こんな国税局・税務署相手の危険極まりないコンサルを受けるのは、
自賠責や任意保険も掛けずに自動車をバンバン運転するようなものである。仮に交通事故起きれば、損賠賠償できずに刑務所行きである。
河野コンサル・ジョブコンダクトも責任は、一切取らない前提でコンサルしているのを忘れては成らない。
もし自賠責や任意保険を掛けずに自動車運転していて絶対に自分は事故に合わないという人を信用できるだろうか?
それは、国税局・税務署相手のコンサルが、安全装置無しに暴走しているコンサルの危険と同じである。
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます

43 :
にせ税務職員にご注意ください!http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/nise.html
 府税事務所の職員を装った不審な電話などが下記のとおり発生しています。
 また、大阪市では、税務職員をかたり、お年寄りから現金をだまし取る事件が発生しました。
 納税者のみなさまがこのような被害にあわれることのないようご注意いただきますようお願いします。
               記
 ・税金を還付するためと称して、住所、生年月日や取引銀行などの個人情報を電話で聞きだそうとする事例
 ・企業や事業者に対して、自動車税の税率が変わるなどの理由で従業員の独身者(単身者)の名前などを聞きだそうとする事例
 府税事務所では、このような電話による調査は行っておりません。不審な点がある場合には、即答を避け、相手の所属、氏名、電話番号などを確認いただき、
 府税事務所の担当課までお問い合わせください。
 また、税務職員が調査などで納税者の自宅等を訪問する場合には、身分証明書(顔写真付)を携帯していますので、所属や氏名等を確認してください。
 【大阪市の税務職員をかたった詐欺事件の概要】
平成21年5月20日
 実在しない区役所納税課職員名で「各種、税金のお取り扱いについて」という題名の文書を作成し、事前に自宅を訪れ、70歳以上の高齢者を対象として、指定された方法により
 一括納入すると今後一生涯税金を払う必要がないといった、架空の納税制度による納税勧奨を行い、後日納税者の自宅を訪れ、多額の金銭をだまし取るというもの。
 このような、不審な電話等がありましたら、税務室や最寄りの府税事務所までご連絡ください。
※税務室(ダイヤルイン) 06−6210−9121このページの作成所属財務部 税務局税政課 税務企画グループ

44 :
この季節は、裕福層を標的とするかのように、カルト洗脳セミナーが新規の会員=信者獲得に力を入れる時期でもあります。
特に、元三和銀行の河野コンサルやジョブコンダクト等はダイレクトメールで無差別に洗脳セミナーを勧誘します。l
会員獲得が2chで暴かれ少なくなり、脱会が多くなっている焦りから攻勢を強めております。
みなさまやご父兄、カルト洗脳セミナー対策に努められている
関係者諸賢、およびカルト洗脳対策にご関心をお持ちの社長には2chで真実を知っていただければと思います。
カルト洗脳セミナーと対峙して来た実体験の上から、 身近に有効なカルト対策について、また、カルトの常套的な手口と「勧誘」と気づいた時の上手な断り方や、
カルトの意外な弱点について、これからもドンドン事例の客観的検証をもとに重要な指摘をいくつかさせていただきます。
この世から、元三和銀行出のインチキ無責任ニセ税理士を壊滅するまで頑張ります。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
今までに何度も書いて来たように、デタラメな洗脳セミナーを繰り返し、 利潤を追及するだけで税務上の安全性を無視した
欠陥コンサルを全国に広めて来た悪魔の教祖だ。、
このセミナーで洗脳されちゃったのが、配下の税理士や公認会計士だ。
事業承継教の洗脳信者たの税理士を検討すれば、ものすごい事実が見えて来るだろう。
この世から、元三和銀行出のインチキ無責任ニセ税理士を壊滅するまで頑張ります

45 :
広がる"資格貧乏"!税理士、社労士の悲哀
http://toyokeizai.net/articles/-/33319?page=2

税理士はIT化により大打撃を食らいました。
まず、ネットの普及により顧問料などの報酬が透明化され、それと同時に「格安」をうたう若手税理士が続々登場したこと。

また、あのグーグル出身者が開発した安価な“全自動会計”クラウドサービスが登場し、
これまで税理士に高い手数料を払っていた記帳代行業務が、簡単なマウス操作だけで事足りるようになりました。
これにより、「税務以外の業務、記帳代行と会計の部分は、あと5年はもたない」と嘆く税理士もいるほどです。

さらに、2016年には国民背番号制といわれる「マイナンバー制」が導入される予定です。
すると、国民の給与や年金の源泉徴収票、支払い調書、はたまた健康保険や年金の納付記録まで、
マイナンバーを打ち込むだけで管理できるようになる。そうなると、確定申告の負担は激減し、
個人のお客さんは壊滅状態になると、多くの税理士は先行きを案じています。

46 :
カルト洗脳セミナーのもう1つの特徴として、「偽装」の巧妙さが挙げられる。
遺産分割の上述の恐怖を宣伝する手段の一環として、誇大広告の巧みさがある。

たとえば、創価学会は、信者獲得のために、平和、文化を偽装する。
その偽装の「箔(はく)付け」のためにか、永遠の指導者への勲章や称号を買い漁る。
偽装の典型的な事例と謂えよう。
同様に、幸福の科学は「保守」を偽装し、既存の政党を選挙支援するかの行動の上で、
保守層に近づいて布教を展開して来たのである。
いわば、「保守」の我田引水であり、これも信者獲得のための偽装と指摘できる。
幸福の科学にとっては、日本のため、次世代のための「保守」ではなく、
実は、「保守」を幸福の科学の教勢拡大のために利用しているに他ならないのである。

河野コンサルやジョブコンダクトでは、何千社の「経験」があり、全て上手く処理して
来たと自己宣伝を繰り返している。
上手く行ったのか結果は誰も検証できない。税務否認されても責任を取らない。
更に権威付けの配下の税理士や公認会計士の人数を誇らしげにホームページに掲載する。
果ては、東京弁護士会まで、弁護士を募集する。
http://www.toben.or.jp/student/seminar.php/seminar/rl_detail?id_recruit=663
しかし、それは、新興宗教と同じ偽装工作である。
遺産分割という恐怖をテーマとした、いわば疑似宗教である。
河野一良や吉川隆二が、ニセ税理士行為を繰り返し、無責任なコンサルを恥じないのは
洗脳されてしまった会員にも責任が有るからである。

洗脳を自分で解き放ち、マトモな税理士や公認会計士の言うことに耳を傾ける他に
被害を受けない方法は無い。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二

47 :
国税庁は7月、税理士資格を持たないのに、その業務を行う“ニセ税理士”を専門に取り締まるポストの税理士専門官を
東京・神田税務署と兵庫・神戸税務署に増設する。昨年7月、東京・新宿税務署、大阪・東税務署に新設したが、
今回全国4ポストとなり、悪質税理士への指導監督とともに、ニセ税理士の取締を一層強化する。
 国税当局がニセ税理士を把握する糸口としては、関係者からの通報や、調査・滞納整理の際、立会人に税理士の身分証明となる
「税理士証票」の提示を求め、そこで発覚するケースがある。その場合、警告、始末書といった任意の指導を行うが、
再発または大規模に行っていたなど悪質な場合には警察・検察当局へKする。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 元三和銀行のOB高卒専門職ノンキャリアだ
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二  こいつらば事実上の偽税理士で無責任の極みだ、
無責任で、自分を大きく見せ、何の知識もないのに、洗脳ー営業は抜群にうまい。連帯保証をしてもらい否認リスクを避けるほかない
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます
初め無償でもオーナ社長へ具体的に株式の譲渡の税務に絡んで配下の税理士に相続税の節税計算を依頼し財産評価基本通達に相続節税や租税回避の株式相続税の見解や
持ち株会社や従業員持ち株会へ低額譲渡税の意見回答し
プレゼンし契約しコンサル報酬の巨額請求報酬を節税の10%として節税コンサルと相続税のアドバイスを事実指揮命令し税理士を支配従属せしめ報酬を獲得した

48 :
優良会員へ裏保障している汚いやり口
【事業承継コンサル連帯保証書】 平成24年7月6日 会員どの
ジョブコンダクトのコンサルタント吉川隆二のコンサルに拠る以下の件について全額損害を連帯保証致します
また頂いた報酬に法定金利をつけ、即時に返却いたします。
相続財産について約110億円の申告漏れを指摘されたことが
住生活グループ住生活(現LIXIL〈リクシル〉)グループ追徴税額は約60億円でも損害賠償します。頂いた報酬も返還します。
?税務当局による相続税・贈与税・譲渡所得税・法人税の課税・否認の全損失
?持ち株会・持ち株会社に起因する、兄弟の遺産分割の紛争発生の精神的損害と裁判費用全て
?その他、ジョブコンダクトのコンサルタント吉川隆二のコンサルに起因するすべての損害全て
なお、会員様は、証明責任は無く、重加算税や役員賞与否認のすべての被害が有れば、全て及び、以下の連帯保証人が、損害を全額補填いたします。
責任者 ジョブコンダクトの事業承継コンサルタント吉川隆二
なお、個人としても賠償の責に任じます。ジョブコンダクトのコンサルタント吉川隆二
公認会計士]    梅津公認会計士事務所  小林税務会計士事務所・大田税理士事務所
            中村公認会計士事務所・玉井税理士事務所
[弁護士]       エステール北浜法律事務所
[不動産鑑定士]  立信事務所及び駒井鑑定事務所      梅本不動産鑑定事務所    他
[司法書士]     中山司法書士事務所・勝司法書士事務所
以上印鑑証明書を付け、公正証書で作成致します。本当に会員に安心を与え。コンサルに責任を持つ為です。

元三和銀行本店専門職高卒ノンキャリアジョブコンダクトのコンサルタント吉川隆二は三和銀行の優良資産家顧客リストを持ち出しして
ジョブコンダクトのコンサルタント吉川隆二は営業に回っている情報漏えい
トリッキーな相続税租税回避脱税指南の否認事例・・・・・・・・・・
LIXIL創業家が相続100億円以上の申告漏れ

49 :
まずこの相続税対策のシナリオを作成して大塚勝久氏に提案し、実行させたのは誰かについてであるが、それは銀行筋ではないか。
 何故か。(株)ききょう企画が130万株の株式を大塚勝久氏から買い取るためには、当時の大塚家具の株価から計算すると
 40億円前後の資金が必要になる。しかし、(株)ききょう企画にはその資金がない。資金については銀行筋が用意すると持ち掛けた。大塚勝久氏はもっともらしい相続税対策スキームにうっかり乗ってしまった。
 この結果、(株)ききょう企画には130万株の株式が積み増しされると同時に、銀行からの借入金40億円ほどが残ることになった。この結果、(株)ききょう企画は多額の借入金に縛られて事実上銀行の支配下に入った。
 大塚家具はもともと無借金の会社だ。従って銀行の思惑など一切気にする必要がなかった。銀行側からすれば面白くない。何とか金を貸してコントロール下に置きたいとつねづね考えていたのではないか。
 そこで用意されたのが相続税対策というエサであった。擬似餌である。実はこの時期、大手の銀行が、融資をからめたこの手の相続税対策スキームを全国的に持ち歩いていた事実がある。ターゲットは、
 上場企業のオーナー的経営者だ。無借金の優良企業にネライを定めて怪しげな融資企画を盛んに売り込んでいたのである。
 事実、その当時私のところにも3件ほどオーナー的経営者から相談が舞い込んできた。私はそれらのスキームをいくつかのケースに分けて検証してみたが、すべてのケースで銀行側のメリットだけが認められ、
 オーナー的経営者の側にはメリットがないどころか、デメリットさえあるトンデモないシロモノであることが判明。3人とも、私のアドバイスによって怪しげな企画に乗ることはなかった。
 ここで、大塚勝久氏にこのような企画を持ち込んで実行させたのがいるとすれば誰か具体的に考えてみる。もちろん推測である。
 有価証券報告書の記載等からすれば、三菱UFJグループが最も可能性が高いようだhttp://ma-bank.com/item/1600
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし、コンサルは責任を一切取らない。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
これが、元三和銀行の税務行政に反旗を翻すニセ税理士のカルト洗脳セミナー教祖だ。

50 :
河野コンサル・ジョブコンダクトの手品は、三和銀行時代に実行していた様な
@株式の譲渡税率が20%(所得税15%、住民税5%)相続税の最高税率50%より安い。
A株式譲渡は、個人の確定申告で、実行時の翌年3月15日までに、終了する。相続は何年もの後の話。時間差・タイムラグを利用する。
B買い手の属性で、税法上の譲渡価額が変わるーそのうち従業員持ち株会は、配当還元の額面で可能−50円>何万円の評価が50円!!
C種類株式で支配権を確保して、株数とは、切り離す。である。手品の種は分かれば、【なあんだ!!!】と成るものだ。
ニセ税理士は、遺産分割の兄弟喧嘩の恐怖や、株式買い取り請求の巨額資金流失の恐怖で洗脳するだけ。
しかし、すべてのコンサルの基礎に相続税の低減・租税回避・脱税指南事業承継コンサルタントがある。
コンサル提案書は、従業員持ち株会・持ち株会社設立と成っているが
別紙で配下税理士の試算した相続税の低減シュミレーションを見せる。(完全な税理士法違反)
その低減した相続税の10%をコンサル報酬として請求する。 20億円の低減なら2億の報酬請求だ。
株式譲渡税ー所得税と相続税の時間差を、誇大に吹聴しているだけだ。
譲渡税は、翌年で譲渡価額に気をつければ終了して、3年経過すれば、否認はされない。
3年の税務時効を、利用しているのが、国税局のお墨付きに見えるだけだ。
実務上、お墨付きと成れるのは、幹部国税局のOB税理士だけだが、(熊本国税局長など)
河野コンサル・ジョブコンダクトは試験組の交渉力のない税理士しか配下にいない。
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし、コンサルは責任を一切取らない。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
これが、元三和銀行の税務行政に反旗を翻すニセ税理士のカルト洗脳セミナー教祖だ。
遺産分割で相手弁護士から民事裁判で損害賠償請求あります危険があるので
持ち株の相続税の脱税指南や租税回避で高額報酬を取る以上は将来に国税が否認したときに備えジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良や奴隷や下請け税理士や公認会計士・司法書士全員とに連帯保証をとりましょう

51 :
税理士資格者です。元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良セミナーの時の質問マニュアルです。
1.いんちき事業承継のコンサルでは相続税節税や株式の譲渡価格・譲渡税をアドバイスされますか?
税理法52条の無償独占の関係は如何でしょうか?完全な偽税理士の犯罪行為では?
2.紹介される税理士から相続税節税や従業員持株会・持株会社をアドバイスの時は国税局の税務調査万一否認のとき責任を取って頂けるのでしょうか
3.国税局は、現物出資など一連の行為は税負担軽減を目的とし、経済的に不合理と判断。長女側の評価は「著しく不適当」と指摘し、評価し直した上で、
管理会社株には約2倍の価値があるとして申告漏れを指摘した「著しく不適当」と認定された場合、財産評価基本通達総則第6項により、
国税庁長官の指示を受けて評価することとされており、この評価との差額が申告漏れで類似業種比準法式を否認し純資産額と指摘した時の
万一否認リスクの責任を取って頂けるのでしょうか?詐欺行為ではありませんか
4.相続税節税の否認リスクは納税者だけ負うのでしょうか?
5.今の財産評価基本通達ではOKなのですが国税局の運用や通達改正で課税となる場合責任を取って頂けるのでしょうか?
6.御社のホームページでは料金表が有りませんが巷では未公開株式の財産評価基本通達の相続税節税の10%程度と言うのは本当でしょうか?
7.万一トステム事件の様な否認の時の御社と紹介税理士の連帯保証はして頂けるのでしょうか?脱税指南と成れば重加算税まで架かりませんか?
8.今居る長年の顧問税理士の処遇は如何でしょうか?解任や更改でクビでしょうか
9.顧問税理士が事業承継コンサルを反対した時にご紹介頂けるのでしょうか?
10.ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良の奴隷の手下の税理士・公認会計士・司法書士にも連帯保証してもらえますか
等を専門家の税理士と共にご確認される方が後々トラブル無いと思われます

52 :
「極ゼロ」酒税戦争で国税庁に楯突いたサッポロの代償
週刊ダイヤモンド編集部 2015年5月19日 http://diamond.jp/articles/-/71658
 4月28日、サッポロホールディングス(HD)の元に一通の通知書が届いた。送り主は国税庁。
書面にはむなしくも、サッポロが国税庁に返還を求めていた追加納税115億円を「返さない」旨が記されていた。
酒税法には、発酵状態であると判断する定量的な基準は示されていない。
神学論争ともなれば、酒類業界の監督官庁たる国税庁が有利なのは自明のことだ。サッポロの抵抗むなしく、
国税庁は、発酵は不十分という姿勢を貫き、要求を突っぱねた。
急先鋒は武闘派社長? このバトルに終止符を打てるのは司法判断しかないのだが、サッポロが提訴に動くのは厳しいとみられている。
というのも、「国税庁に目を付けられると、ささいなことでも査察に入るなど、営業活動がやりにくくなる」
(ビールメーカー幹部)からだ。すでに、今回の一件でサッポロが国税庁に盾突いたことで、業界内からは「よくあそこまでやるなぁ」とサッポロを心配する声が上がるほど。

53 :
税理士先生・顧問公認会計士先生・顧問弁護士先生へ
顧問先が、河野コンサル河野一良やジョブコンダクト吉川隆二のセミナー参加や
 コンサルを受けようとしていたら、このスレを顧問先に見てもらいましょう。
 下手な三和銀行の経験しかない吉川隆二は船井事件の交渉に失敗して
依頼者と手下をも犯罪者にしてしまった。 顧問先を獲得しようとしている。コンサルタントで一番してはいけないのは、依頼者・お客様に迷惑を掛ける事だ。
 過去の経緯から、この性格のコンサルタントでは、エライことに成ることを顧問先に知ってもらいましょう
営業力だけは、セミナーやダイレクトメールでは上手いんだろう。しかし交渉力は、船井事件で全く駄目と言う事がハッキリした。
それが、元・三和銀行員はの営業力しかないと言う事は当たり前だろう。
 税務署と交渉など出来ない。過去の交渉には、三和銀行のブランドが有っただけを、勘違いしているんだろう。
 三和銀行マンは、絶対に責任を取らない。 三和銀行マンは、そうして生きてきた。同じ穴のムジナだ。
ーーーこのスレをみて、顧問先を河野コンサルやジョブコンダクト吉川隆二の
 カルト洗脳セミナーの魔の手から 救いだした一税理士より
 ーーーー被害を受けるかもしれない顧問先の先生へ。 以下、朝日新聞(2014/12/8)より一部抜粋。
 国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断。「通達通りに評価すると極端に低額となり、著しく不適当」と認定した。
そのうえで通達中の別の規定を適用し、国税庁長官の指示で、大手監査法人に株式の鑑定を依頼。その結果を踏まえて評価額を算定し直したという。
 「著しく不適当」と認定された場合、財産評価基本通達総則第6項により、国税庁長官の指示を受けて評価することとされており、
この評価との差額が申告漏れと指摘されたようです。、「国税庁に目を付けられると、ささいなことでも査察に入るなど、営業活動がやりにくくなる」

54 :
隷属している税理士に、事業承継コンサルの責任の連帯保証書を書かせれば良い。
恐ろしくて、誰ひとり奴隷税理士は、責任の保証をしないのが、カルト洗脳の証拠である。
>>信者は「すみませんが、この事業承継のコンサルの将来の税務否認の責任を保証してくださいますか?
お連れに成られている、司法書士や税理士先生にも税務否認の連帯保証していただけますか?」
の依頼をすれば、一発で目が覚めるだろう。
>>セミナー教祖は、信者を汚い汚物を見る様な眼を向け、完全拒絶して、言い訳して一目散に、逃げるだろうから。
過去の三和銀行の経験だけを、誇大に言いふらし何も無い事がバレルからである
三和銀行マンの河野コンサルやジョブコンダクトは 「税務署に調査に配下に居る税理士を当たらせます。」
「コンサルを税務署が否定の時は、全額、補償します。」
「それまで頂いた、全ての報酬に利息を付け返却します。」とコンサル契約書に書いたらどうだろうか?
無責任で怖くて 書けないなら、最初から騙すつもりの洗脳セミナーと言う証拠だ。
河野コンサルとジョブコンダクトのコンサル契約書には、「責任」と言う文言が1つも無い。
これが、責任を持たないニセ税理士のセミナーだ。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野一良 http://www.jobconduct.com/ 吉川隆二 将来の否認リスク有る脱税額の10%を請求して大儲けだ。
つまり、完全なインチキ野郎だ、 錯誤により洗脳する詐欺セミナーだ。いまどき報酬規定がホームページに無い ==詐欺師の典型
「国税庁に目を付けられると、ささいなことでも査察に入るなど、営業活動がやりにくくなる」
事業承継のトステムや大塚家具が国税庁に盾突いたことで、業界内からは「よくあそこまでやるなぁ」と偽税理士の栄案を心配する声が上がるほど。
通達中の別の規定を適用し、国税庁長官の指示で、大手監査法人に株式の鑑定を依頼。その結果を踏まえて評価額を算定し直したという。
「著しく不適当」と認定された場合、財産評価基本通達総則第6項により、国税庁長官の指示を受けて評価することとされており、
この評価との差額が申告漏れと指摘されたようです。

55 :
今までの、ニセ税理士は、【資格ある税理士の下側】に有って税理士の署名・押印を貰うスタイルです。ニセ税理士は、資格が無いので下側にいます。
河野コンサル・ジョブコンダクトは、金で【資格有る税理士を支配・従属】すると言う逆のスタイルです。逆に金で上側に君臨しています。
営業力が有る河野コンサル・ジョブコンダクトは獲物を獲得し、料理する時に配下の税理士に【株価計算と相続税の試算】を外注します。
その有りのままの株価では税理士の計算では【相続税評価が20億の評価で10億の相続税の納税になる】と宣告します。
【株式が大半であるので、相続税の納税に、本当に困る事態になる】と恐怖を煽ります。 それで【従業員持ち株会へ配当還元=額面譲渡】を提案します。
されに【後継者が支配する持ち株会社へのオーナーからの株式譲渡=純資産価格・類似業種比重価格の試算】を提案します。
配下の税理士に譲渡の為に【純資産価格・類似業種比準価格】を算定させます。
種類株式を組み合わせ、今現在のオーナーの株式の支配率を低下させ次期後継者の50%の支配を確立させます。
【オーナーが影響力有る間に、子供たちが遺産分割争いしない】様にコンサルします。
オーナーの株式譲渡の【譲渡所得税】と【低減・租税回避した相続税】を税理士に試算させて、【低減した相続税から今回の譲渡所得税の差額】がオーナーの利得と提案します。
株式の譲渡所得税の税率は20%の上に譲渡額が配当還元なら極めて安いです。
税金の一部【先払い】と、指導するのです。資格有る税理士なら怖くて出来ない指導です。
この【差額の10%】をコンサル報酬として河野コンサル・ジョブコンダクトは請求するのです。 巧妙な実質的な完全ニセ税理士行為です。
仮に、配下の税理士の試算計算で10億円の相続税が5億円に低減すれば、5千万円のコンサル報酬を獲得するのです。
更に毎月の会費10万円も、会員が何100件もあれば、かなりの収入となります。
こいつ等は、今までとは違う税理士の上に立ち、金で支配・従属させる新しいスタイルのニセ税理士です。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル・河野一良・http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト・吉川隆二
トリッキーな相続税租税回避脱税指南の否認事例・・・・・・・・・・
LIXIL創業家が相続100億円以上の申告漏れhttp://media.yucasee.jp/posts/index/14469

56 :
寝屋川市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html
行政書士の非弁行為を依頼者の代わりに徹底的に追求し非難し、非弁行為違法交渉だから着手金や報酬返金してくれる消費生活センターという報道があった
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。
ニセ税理士の高額報酬返金を騙された納税者の代わりに交渉してくれる。頼もしい国民消費生活センターだ。
当社のオーナー社長がセミナーで騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と鑑定された
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へKしたが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円を全額返金してくれた。しかも無料で・・ありがたい話だ。
事業承継偽コンサルタントのニセ税理士行為・非弁行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば偽税理士と配下の税理士や司法書士から回収100%だ。

http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル・河野一良 公認会計士 梅津公認会計士事務所
公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kinkyu/141209.html 消費者被害情報 平成26年12月9日相談事例 1 <行政の窓口だと思って相談したら…>
http://sagi-otasuke.hatenadiary.com/entry/2015/02/11/162225  http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13141312418
国民生活センターは行政書士が直接、返金請求や解約交渉をすることは法律上認められておらず、同センター担当者は「弁護士法違反(非弁行為)の可能性がある」と注意を呼び掛けている。

57 :
寝屋川市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html
行政書士の非弁行為を依頼者の代わりに徹底的に追求し非難し、非弁行為違法交渉だから着手金や報酬返金してくれる消費生活センターという報道があった
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。
ニセ税理士の高額報酬返金を騙された納税者の代わりに交渉してくれる。頼もしい国民消費生活センターだ。
当社のオーナー社長がセミナーで騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と鑑定された
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へKしたが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円を全額返金してくれた。しかも無料で・・ありがたい話だ。
事業承継偽コンサルタントのニセ税理士行為・非弁行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば偽税理士と配下の税理士や司法書士から回収100%だ。
偽税理士や非弁行為を繰り返す無法な巨大偽税理士集団に国民生活センターは高額報酬を返却をしてくれます。ありがたい制度だ
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル・河野一良 公認会計士 梅津公認会計士事務所
 公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
 辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
 国民生活センターは14日、アダルトサイトのトラブルをスピード解決するなどとうたう行政書士に関する相談が昨年度急増したと発表した。
行政書士が直接、返金請求や解約交渉をすることは法律上認められておらず、同センター担当者は「弁護士法違反(非弁行為)の可能性がある」と注意を呼び掛けている。

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国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html
行政書士の非弁行為を依頼者の代わりに徹底的に追求し非難し、非弁行為違法交渉だから着手金や報酬返金してくれる消費生活センターという報道があった
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。
ニセ税理士の高額報酬返金を騙された納税者の代わりに交渉してくれる。頼もしい国民消費生活センターだ。
当社のオーナー社長がセミナーで騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と鑑定された
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へKしたが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円を全額返金してくれた。しかも無料で・・ありがたい話だ。
事業承継偽コンサルタントのニセ税理士行為・非弁行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば偽税理士と配下の税理士や司法書士から回収100%だ。
偽税理士や非弁行為を繰り返す無法な巨大偽税理士集団に国民生活センターは高額報酬を返却をしてくれます。ありがたい制度だ
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル・河野一良 公認会計士 梅津公認会計士事務所 この配下の税理士や司法書士・公認会計士にも請求した
公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸 偽税理士非弁行為の共謀共同正犯に返金を
国民生活センターは14日、アダルトサイトのトラブルをスピード解決するなどとうたう行政書士に関する相談が昨年度急増したと発表した。
行政書士が直接、返金請求や解約交渉をすることは法律上認められておらず、同センター担当者は「弁護士法違反(非弁行為)の可能性がある」と注意を呼び掛けている。

59 :
相続人の配偶者「タイプライター行政書士先生・・この前の遺言書・遺産分割は紛争をまとめて頂いてありがとうございます。」
タイプライター行政書士「相続人さんの奥様ですか?あの資産家の被相続人の後妻さんや異母兄弟は揉めましたが纏めました」
相続人の配偶者「ところでタイプライター行政書士先生・調停交渉の遺言書遺産分割報酬150万円が高くないですか」
タイプライター行政書士「後妻さんや異母兄弟に電話交渉でご確認してるんですよ。配偶者控除や小規模宅地節税は民事法務の範囲です」
相続人の配偶者「タイプライター先生・・・国民生活消費者センターで交渉は非弁行為と違法で非弁やニセ税理士ですね」
タイプライター行政書士「最近の国民消費者センターで交渉は違法はアダルトサイトだけの報道ですよね」
相続人の配偶者「行政書士が相続人と節税交渉を行うことは弁護士法72条違反非弁行為で、電話交渉は禁じられてますよ」
タイプライター行政書士「国民消費者生活センターは極端でやり過ぎるんですよ行政書士の天敵です」
相続人の配偶者「遺産分割をめぐる問題に関し、本来業務としては行えない行政書士が交渉や節税を請け負い、トラブルになるケースですね」
タイプライター行政書士「だから報酬返還は勘弁お願いできないでしょうか。平にお願いします。何とか認めて下さい。お願いします」
相続人の配偶者「国民消費者生活センターへKして報酬返還依頼や非弁行為やニセ税理士をKしてチクリ言います」
タイプライター行政書士「まことに申し訳有りません。勘弁してください。無かった事にお願いできないでしょうか。紛争が無い証明何て出来ません。」
相続人の配偶者「タイプライター先生が過ちを認め非弁を認め全額返金するなら許してやるわ。もう二度と行政書士業務で違法な犯罪しないで下さい」
タイプライター行政書士「ご好意ありがとうございます。よろしくお願いします。助かりました。感謝します。もう二度と犯罪の非弁行為ニセ税理士をしません。」
相続人の配偶者「まとまった合意を作るタイプライター行政書士は電話交渉や面談調整・全員の相続遺産分割遺言書相談は非弁行為・ニセ税理士で消費者センターへ行くわよ」

60 :
消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html
行政書士の非弁行為を依頼者の代わりに徹底的に追求し非難し、非弁行為違法交渉だから着手金や報酬返金してくれる消費生活センターという報道があった
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。
ニセ税理士の高額報酬返金を騙された納税者の代わりに交渉してくれる。頼もしい国民消費生活センターだ。
当社のオーナー社長がセミナーで騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と鑑定された
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へKしたが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円を全額返金してくれた。しかも無料で・・ありがたい話だ。
コンサルタントのニセ税理士行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば回収100%だ。
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト・吉川隆二公認会計士]    梅津公認会計士事務所  小林税務会計士事務所・大田税理士事務所
            中村公認会計士事務所・玉井税理士事務所 [弁護士]       エステール北浜法律事務所
[不動産鑑定士]  立信事務所及び駒井鑑定事務所      梅本不動産鑑定事務所    他
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行政の相談窓口だと思って相談したら、料金を請求された!〜「ワンクリック詐欺」被害に遭っても、あせらず、あわてず対応しましよう〜
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kinkyu/141209.html 消費者被害情報 平成26年12月9日相談事例 1 <行政の窓口だと思って相談したら…>
http://sagi-otasuke.hatenadiary.com/entry/2015/02/11/162225  http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13141312418
 同センター担当者は「弁護士法違反(非弁行為)の可能性がある」と注意を呼び掛けている。

61 :
http://champpapa.blog.jp/archives/31659310.html行政書士専業で暮らせるはずなんかありません、常識ですよ
さて、行政書士での専業開業を目指す方から時折メールで「食えますか」というご相談?が入ります。失礼ながらお返事はしておりません。
よく「ラーメン店でも繁盛店もあれば廃業店もある」という例えがなされますが、正直申し上げてこの例えは適当ではない気がします。行政書士はもっと厳しい稼業ですから
「ほぼ99%専業では食えません」です、はい。ご実家がもともと行政書士やその他の士業であるならば可能性はありますが、
特段に業界人脈や実務経験がなく事業資金の余裕すらキチキチならば「99.9%食えません」です、はい。行政書士ジャンルの皆さんの記事からは伺い知れない実態があります。
もし扶養義務のあるご家族や住宅ローン等の借り入れがあったりする方ならば「絶対にやめたほうが良い」稼業です。私がこの稼業をしているのは
「追い込まれて他に仕事がない年齢だったから」に過ぎません。そして妻の外貨収入が支えになっているだけのことです。
300点満点で180点を越えれば合格できる資格で一家を養える収入が安定して得られると考える方がどうかしていると思ってください。単純明快やってみればすぐ分かります。
夢も希望もないような内容ですがそういう稼業です。私が県会で登録式に出た時の県会の会長の訓示で「年収2〜300万円までたどり着けよ、でもそれでも安心するな」
と言われてひっくり返りそうになったことを覚えていますネガティブですが事実ですものね、本当に需要は少ない・・確かに別に職を持っていないと大変です
年収100万で肩書きあって、暇つぶしできればいい、くらいの余裕ならいい職種ですが、専業では先が見えないと思います。相続遺言書專門行政書士は危ない
食えますか?の質問には食えるわけありません、が正しい回答ですね。専業開業されるのならば、必ず別に安定収入を得られるもう1つの何かを持っていなくてはお話にならない
ですからよくよくご注意されてください。内容証明郵便や交渉電話で「法律相談」に応じたら非弁。国民消費生活センターで行政書士は独占業務ない民事法務業務は違法
非弁電話交渉・離婚・遺産分割紛争・相続遺言書專門行政書士は法律事務で非弁で全額報酬返金を要求される危険な資格と成り果てた時代に。内容証明郵便が違法非弁がキツイ

62 :
大阪の二代目税理士で河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
に優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが断った
たとえば、多額の相続税の脱税指南の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
オーナーの持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費・租税回避・脱税指南かも・・だから相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・・・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も知れたもんだ・・・・プロのコンサルタントでない
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士だ
ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携の公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 は恥を知れ
無資格のコンサルタント下請の税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、税理士会か国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。

63 :
市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html
行政書士の非弁行為を依頼者の代わりに徹底的に追求し非難し、非弁行為違法交渉だから着手金や報酬返金してくれる消費生活センターという報道があった
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。
ニセ税理士の高額報酬返金を騙された納税者の代わりに交渉してくれる。頼もしい国民消費生活センターだ。
当社のオーナー社長がセミナーで騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と鑑定された
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へKしたが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円を全額返金してくれた。しかも無料で・・ありがたい話だ。
コンサルタントのニセ税理士行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば回収100%だ。
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト・吉川隆二公認会計士]    梅津公認会計士事務所  小林税務会計士事務所・大田税理士事務所
            中村公認会計士事務所・玉井税理士事務所 [弁護士]       エステール北浜法律事務所
[不動産鑑定士]  立信事務所及び駒井鑑定事務所      梅本不動産鑑定事務所    他
非弁提携 非税理士提携の偽税理士協力者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
税務調査で役員賞与と認定された場合の税務リスクとは その事業承継のコンサルタントの信用や相続税の節税提案の信頼性が国税から否定されたことです
偽税理士のジョブコンダクト・吉川隆二へ支払い事業承継コンサルタント費用報酬セミナーを役員賞与として否認(認定)された場合には、重加算税の対象になる
次回の調査時期が早まるとともに、重加算税の対象となった旨が税務署の履歴に残ってしまいます。

64 :
お恥ずかしい話を告白いたします。当社は先代から引き継いた中小企業ですが内部留保金が貯まり、好調な業績で財産評価基本通達の株価が高くなり相続に関心が有りました
そんな時ダイレクトメールで事業承継セミナーが「税理士からも聞けない」との宣伝文句でつい参加しました。いまから考えると洗脳的な催眠術だったのでしょう
最初は相続税の話は出ないで遺産分割の争いや株の買取請求権や未公開株式の現金化困難とか壮絶な兄弟喧嘩の実例でしたのでコンサルタントを試しに受けました
そうすると事業承継コンサルタントの提携パートナー税理士がオーナー持ち株譲渡や黄金株転換・持株会社や従業員持株会など作れば5億円相続税が未公開株式で節税できると自信満々に説明するのです
つい「そうかーこれだ!」とコンサルタント料を5千万円近く事業承継コンサルタント契約し2千万円の着手金を払い未公開株式の相続税節税対策をお願いしたのです。
ところが顧問税理士にセミナー代金や支払い報酬を問い詰められました「最近事業承継コンサルタント報酬を大阪国税局資料調査課は役員賞与否認を反面で全件している噂」
「万一その相続税節税がトステム事件の様に否認されたら誰が責任を取れるのか?」「役員賞与否認される報酬では税務節税コンサルの信用性がない」
「いまの税制の相続税の増税路線や国税の評価通達の考えや経済情勢が固定化した将来20年後もエクセルで作った節税コンサルの通りに行くはずない」と怒られました。
そんなはずないだろうと高をくくっていると大阪国税局からお問い合わせが来て案の定、税務調査で支払報酬やセミナー代まで役員賞与否認されてしまいました。
顧問税理士は「だから事実行為の偽税理士行為の節税や非税理士提携の事業承継コンサルや遺産分割の非弁行為は国税姿勢から危ないと行ったでしょう」とバカにします。
高い授業料でしたがインタネットで市民消費者生活センターが偽税理士行為非弁行為で消費者保護から返金交渉してくれるというので相談し何とか返金手続き成功しました。
やはり国家資格者は最後の最後まで責任を負うので慎重なのだと知りました。国税の考えは役員賞与否認で分かります。将来的にはコンサルタント全面的否認という暗示メッセージです
看護師や衛生兵には医療行為は絶対に出来ないのに何でにせ医者に出来ると相談したのと同じでした。皆様も役員賞与否認から国税の対決姿勢が見えます

65 :
【安心の事業承継コンサル連帯保証書】 平成26年1月6日 会員どの
 河野コンサルのコンサルに拠る以下の件について全額損害を連帯保証致します また頂いた報酬に法定金利をつけ、即時に返却いたします。
@税務当局による相続税・贈与税・譲渡所得税・法人税の課税・否認の全損失
A持ち株会・持ち株会社に起因する、兄弟の遺産分割の紛争発生の精神的損害と裁判費用全て
Bその他、河野コンサルのコンサルに起因するすべての損害全て なお、会員様は、証明責任は無く、被害が有れば、全て河野コンサルが負います
以下の連帯保証人が、損害を全額補填いたします。責任者 河野コンサル代表取締役 会長 河野一良   同社長 工谷隆司
なお、個人としても賠償の責に任じます。連帯保証人 公認会計士 梅津公認会計士事務所
 公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
 辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸 以上印鑑証明書を付け、公正証書で作成致します。
https://www.wantedly.com/companies/kawano 株式会社河野コンサル株式会社河野コンサルhttp://kawanokc.co.jp
ム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘脱税否認脱税コンサル国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断。「通達通りに評価すると極端に低額となり、著しく不適当」と認定した。
トステム創業者長女の税理士コンサルタントはアホの素人です。セミナー代や事業承継の支払いが役員賞与否認でも全額重加算税まで支払います
勉強しない傲慢だけの馬鹿な顧問税理士・公認会計士など思いもつかぬ租税回避相続税のスキーム提案します。消費者センターから非弁や非税理士提携偽税理士と返金要請有れば払います
 河野コンサルタントの契約は御社の顧問税理士は反対ばかりで解任か更迭してもらいます。当方の推薦税理士に顧問をお願いします
 いつも官僚の世間を知らない馬鹿な国税局や税務署の弱点を徹底的に突きます。 トステム創業者長女の場合には税務署へ異議申立て・国税不服審判所へ異議審査・裁判所へ税務訴訟して徹底的に争います

66 :
大阪の二代目税理士です。ニセ税理士の河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸は非税理士提携や非弁
に長年の優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い事業承継コンサルタント報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが裏切る顧問先はまた違法をするので断った
たとえば、多額の相続税の脱税指南の事業承継コンサル報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり無責任な事態が有る。
オーナーの借入金で持ち株会社や従業員持株会とか会社の費用じゃない。極端な相続税対策・租税回避・脱税指南は国税の相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。トステム否認事件と同じ国税姿勢だ
ざまあみろだ・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたんでは中身の事業承継も信頼も知れたもんだ・プロのコンサルタントでない信用がガタ落ちだ 国税と対決姿勢は危険だ
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下の恥ずかしいニセ税理士で非税理士提携だ
ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携の公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ
しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所 辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 は非税理士提携で恥を知れ
無資格のコンサルタント下請の詐欺税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)の偽税理士行為に関与 リスクあるので
していましたら、近畿税理士会か大阪国税局税理士管理官まで通報・Kして取り締まりして行くしかない。コンプライアンス無しの恥知らず
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、河野コンサルの事業承継そのものが否定されるという国税姿勢から警告だ。危険だ

67 :
大阪の二代目税理士です。ニセ税理士の河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸は非税理士提携や非弁
に長年の優良顧問先を事業承継で奪われたのですが親しい三菱東京UFJ銀行の支店長から情報を聞きました
「当行の出身の相続税の節税コンサルタント・事業承継コンサルタントが優良取引先が契約しようとしているなら止めてくださいとのコンプライアンスから通達でています。」
「当行の監督官庁の金融庁銀行局は財務省キャリアですから国税庁からの現場指導という形で極端な未公開株式の相続税の節税コンサルタントは排除という指針だそうです」
「当行の取引先では事業承継コンサルタントの月次顧問や支払報酬を役員賞与を大阪国税局から否認されて困り果て当行に相談に来られ取引を止めたという事例が多発」
「確かに当行弁護士にコンプライアンスから聞きましたら相続の相談は非弁行為で相続税の節税は偽税理士行為・非税理士提携の疑いが有るので違法性が有る可能性」
とお上の財務省・金融庁・国税庁から下位の大阪国税局へ内部通達が出てメガバンク全体へ全件の役員賞与否認から包囲網が狭まっている様子。
国税庁は国民へ相続税の増税の負担をお願いしているのに富裕層オーナー社長だけ極端な節税で儲けるとは国是に反している。毎月セミナー集客は余りに目立つ
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という相続税否認の税務リスクを常に抱えます。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税指南の偽税理士非税理士提携グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルはん偽税理士なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らない。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師だ民事裁判で損害賠償請求だ
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まっている・当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針だ

68 :
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良セミナーのおかしい点・怪しい点・不自然な点
1.大阪の三流都銀・三和銀行OB商業高校の高卒のコンサルを「先生」とそもそも呼べるのか???ノンキャリア高卒ではキャリア無いのでは?
さらに高額事業承継資本政策コンサルタント報酬が全件損金不算入で役員賞与否認で重加算税されれば責任取れるのか?セミナー代や税理士司法書士報酬まで否認
2.税金の相続税・資産税の税金を完全に一切扱わず会社法や民法相続法だけの事業承継や資本政策セミナーやコンサルタントだけで儲かるはずない
相続税の未公開株の持ち株会社や従業員持ち株会で租税回避脱税コンサルタントしているのでは? 詐欺行為や偽税理士の刑事犯罪では
3.非上場株式の相続税評価の低下や譲渡の脱税指南の節税の10%を請求して儲けるが高すぎないか?責任取らない詐欺師で無いのか?
4.今ごろホームページに報酬表や料金表がないhttp://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
5.高額な報酬コンサルタント10%料金を事業承継のコンサルの否認リスクをトステム指摘否認60億されても河野一良や吉川隆二は損害賠償の責任とれるのか
6.偽税理士は零細弱小で隠れているがこの事業承継コンサルタントは巨大化し税理士を奴隷化して完全支配し国税へ抜け穴の脱税指南しているのか
7.相続税の財産評価通達の弱点や盲点を突いた持ち株会社の脱税指南や租税回避アドバイスは国税や税務署・税理士会の怨嗟の的に成らないか?謀反国賊でないのか?
8.依頼する優良法人へ脱税指摘や役員賞与否認や報道され脱税犯とか名誉に傷かつかないか?そのとき損害賠償をコンサルタントは責任とれるのか
9.一流大学MBA早稲だか慶応OBなら先生と呼べるが、三流都銀の専門職の商業高校のキャリアで正規の弁護士や税理士に勝てるノウハウが本当にあるのか
税理士の皆さんも情報を大阪国税局税理士管理官へ偽税理士情報名義貸し情報非税理士提携情報のKお願いします。
  国税庁に目を付けられると、ささいなことでも査察に入るなど、営業活動がやりにくくなるし役員賞与否認なら事業承継資本政策未公開株節税コンサルの信用性が無くなる

69 :
大阪の二代目税理士で河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
に優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが断った
 たとえば、多額の相続税の脱税指南の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
オーナーの持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費・租税回避・脱税指南だから相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も信頼も知れたもんだ・プロのコンサルタントでない信用がガタ落ちだ
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士で非税理士提携だ
 ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携のは恥を知れ!!プライド無いのか
無資格のコンサルタント下請の詐欺税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、近畿税理士会か大阪国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、事業承継そのものが否定されるという詐欺師へ警告です
 ホームページに報酬表や料金表がありません。http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二 国税の役員賞与否認重加算税で
「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。 7年間遡り全件役員賞与否認です
 偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まっています・当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を全件役員賞与否認重加算税方針

70 :
お恥ずかしい話を告白いたします。当社は先代から引き継いた中小企業ですが内部留保金が貯まり、好調な業績で財産評価基本通達の株価が高くなり相続に関心が有りました
そんな時ダイレクトメールで事業承継セミナーが「税理士からも聞けない」との宣伝文句でつい参加しました。いまから考えると洗脳的な催眠術だったのでしょう
最初は相続税の話は出ないで遺産分割の争いや株の買取請求権や未公開株式の現金化困難とか壮絶な兄弟喧嘩の実例でしたのでコンサルタントを試しに受けました
そうすると事業承継コンサルタントの提携パートナー税理士が持株会や従業員持株会など作れば5億円相続税が節税できると自信満々に説明するのです
つい「そうかーこれだ!」とコンサルタント料を5千万円近く事業承継コンサルタント契約し2千万円の着手金を払い相続税節税対策をお願いしたのです。
ところが顧問税理士にセミナー代金や支払い報酬を問い詰められました「最近事業承継コンサルタント報酬を大阪国税局は役員賞与否認を反面で全件している噂」
「万一その相続税節税がトステム事件の様に否認されたら誰が責任を取れるのか?」「役員賞与否認される報酬では税務節税コンサルの信用性がない」
「いまの税制の相続税の増税路線や国税の評価通達の考えや経済情勢が固定化した将来20年後もエクセルで作った節税コンサルの通りに行くはずない」と聞きました。
そんなはずないだろうと高をくくっていると大阪国税局からお問い合わせが来て案の定、税務調査で役員賞与否認されてしまいました。
顧問税理士は「だから偽税理士行為の節税や非税理士提携の事業承継コンサルは国税姿勢から危ないと行ったでしょう」とバカにします。平身低頭で顧問を継続して貰っています
高い授業料でしたがインタネットで市民消費者生活センターが偽税理士行為非弁行為で消費者保護から返金交渉してくれるというので相談し何とか成功しました
やはり国家資格者は最後の最後まで責任を負うので慎重なのだと知りました。国税の考えは役員賞与否認で分かります。将来的には全面的否認という暗示です
看護師や衛生兵には医療行為は出来ないのに何でにせ医者に出来ると相談したのと同じでした。皆様も役員賞与否認から国税の対決姿勢が見えますのでお気をつけてください

71 :
大阪の二代目税理士で河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
に優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが断った
 たとえば、多額の相続税の脱税指南の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
オーナーの持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費・租税回避・脱税指南だから相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も信頼も知れたもんだ・プロのコンサルタントでない信用がガタ落ちだ
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士で非税理士提携だ
 ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携のは恥を知れ!!プライド無いのか
無資格のコンサルタント下請の詐欺税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、近畿税理士会か大阪国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、事業承継そのものが否定されるという詐欺師へ警告です
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偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まっています・当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を全件役員賞与否認重加算税方針

72 :
事業承継相続税の節税セミナーや未公開株式対策セミナーのセミナー代やコンサルタント報酬は会社経費に成りません。
事業承継コンサルタントが「税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からのメッセージとなります。
大阪国税局の管轄の詐欺師だから損害や重加算税はコンサルタント報酬も民事裁判で損害賠償請求です
当然国税では迂回の脱税のセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。課税は理屈や理論ではないのです。
国税局は財産評価基本通達は、国会の決議を経た法律ではないので極端な節税事例には適用しない事例があります。
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無保険で自動車運転しているのと同じです
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師ですから損害賠償請求訴訟します

73 :
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて, 事業承継コンサルタント・税理士や金融機関, 不動産・住宅メーカーなどが「相続税の未公開株式や節税提案ビジネス」を競っています.
だが, 「相続大増税」の実態はイメージ先行で, 本当に形式的に従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・借入金をして預貯金を取り崩してまで必然性無いのに
相続節税に備えるべき状況なのか 疑問です. 事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ, か えって後悔が残るトステム否認事件みたいに全面否定の相続税結果になる恐れが拭えません.。
国税の高額事業承継コンサル報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署か ら全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません。 税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じです
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで7年前までメクラれます
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため, 極端すぎる未公開株式の相続税対策は「役員賞与否認される」という国税のジェラシー嫉妬の重加算税の否認リスクを常に抱えます.
市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html 民事裁判より早く効果的です。しかも無料で親切で土曜日も相談OKで迅速です
当社のオーナー社長がセミナーで結果的に騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払いましたが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と相続税改正で無駄と鑑定されました
困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ返却依頼相談しました。国民消費生活センターはガンガン交渉して下さりニセ税理士行為非税理士提携非弁を事業承継コンサルタントへ認めさせ
事業承継コンサルタント支払報酬2億円や司法書士の高額登記料・月次顧問報酬と役員賞与否認被害を全額返金交渉してくれました。しかも無料で有り難い話です。損害賠償や被害は消費者センターへ相談で救われます

74 :
恥ずかしい話を告白いたします。当社は先代から引き継いた中小企業ですが内部留保金が貯まり、好調な業績で財産評価基本通達の株価が高くなり相続に関心が有りました
 そんな時ダイレクトメールを河野コンサル河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸で事業承継セミナーが「税理士からも聞けない」との宣伝文句でつい参加しました。
 最初は相続税の話は出ないで遺産分割の争いや株の買取請求権や未公開株式の現金化困難とか壮絶な兄弟喧嘩の実例でしたのでコンサルタントを試しに受けました
 そうすると事業承継コンサルタントの提携パートナー税理士が後継者の持株会社や従業員持株会など作れば5億円相続税が未公開株式で節税できると自信満々に説明するのです
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 非税理士提携の名義貸しの偽税理士の有名な大阪の未公開株の相続税の詐欺師だといわれました。消費者生活センターから司法書士や提携税理士へも返金交渉し成功しました
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
脱税など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。ダメージ大きいです。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません重加算税と延滞金で思わぬ損害です
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師ですから損害賠償請求訴訟します
迂回させたグループ会社や税理士・司法書士への報酬やセミナー代月次顧問・高額支払い租税回避脱税役員賞与課税否認報酬を7年間遡り全件重加算税方針です

75 :
以下記事転載
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…2016.8.29 06:00

http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html

 自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、
税務署に認められずに課税され、国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。国税当局が租税回避行為とみなして厳格に臨んでいるためだ。
専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。
持ち株会社方式で相続税の節税もくろむ
銀行には幾重にもうまみも、責任は税理士へ

76 :
確かに、事業承継相続税の節税セミナーや未公開株式対策セミナーのセミナー代やコンサルタント報酬は会社経費に成りません。これを経費になるというのは脱税指南
事業承継コンサルタントが「税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています重要監視対象です
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし将来否認され
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からのメッセージとなります。 コンサルタント危険否認リスクが高いです。 大阪国税局の管轄の詐欺師だ。民事裁判で損害賠償請求です
当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です 大阪国税局資料調査課の脱税指南重要監視対象です
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。 本当に危ないです全部否認されます
財産評価基本通達など通達だから法律と違い国税局の内部の事務処理方針にすぎません。実際は税務職員しか拘束効果ないのです。
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。課税は理屈や理論ではないのです。
国税局は財産評価基本通達は、国会の決議を経た法律ではないので極端な節税事例には適用しない事例があります。国税のジェラシー嫉妬です
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許無保険で自動車運転しているのと同じです

77 :
事業承継コンサル否認されたら、顧問税理士に、損害賠償請求税理士責任

78 :
アイリス税理士損害賠償
やばいです

79 :
未公開株式相続税の節税コンサル「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf 」 <2015年 事業継承セミナー(予定)> 「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」 http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html
http://www.kawanokc.co.jp/uptodate/wp-content/uploads/2009/10/c900ebd46dd61f58479eea454fff8470.pdf
http://www.kawanokc.co.jp/wp-content/uploads/2012/09/20120701uptodate.pdf
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966 http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
司法書士法人名 司法書士法人リーガルバンクhttp://www.legal-bank.com/F_top/index.html
主たる事務所〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階 ・・河野コンサルと同じ階層
所属司法書士(社員)岸本 隆、鈴木泰幸、高橋圭

河野コンサルの場所http://www.kawanokc.co.jp/company/guide_base/
本 社〒542-0081大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
東 京〒103-0027東京都中央区日本橋2-8-6 SHIMA日本橋ビル7階
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉

80 :
450万円を詐取容疑、高木太一を逮捕 生駒署 /奈良県
架空のもうけ話を持ちかけ金をだまし取ったとして生駒署は30日、生駒市喜里が丘1丁目の塗装会社員、高木太一容疑者(44)を詐欺の疑いで逮捕し、発表した。「保険や年金の相談料として受けとった」と容疑を否認しているという。
 署によると、高木容疑者は昨年5月、知人女性(45)=大阪府茨木市=に「外国為替のディーラーを知っている。金を預けてくれたら20%の利息をつけてもうけさせる」などと持ちかけ、4回にわたって計450万円を振り込ませた疑いがある。

81 :
2017年5月頃より、各メディアにて持ち株会社を活用した相続税対策が相次いで否認されている、という内容が報道されていていますが、具体的に否認されている持ち株会社の話ばかりで、
そもそも、何故、税法上正しい解釈の下、実行している持ち株会社による相続税対策が否認されているのか?
どうすれば、否認されない持ち株会社設立による相続税対策が行えるのか?この点は殆ど触れられていません。
今回は、この点について詳しく掘り下げて解説したいと思います。■何故、税法上正しいルールで行った持ち株会社対策が否認されるのか?
まず、それまで問題なかった持ち株会社を活用した相続税対策が否認されているのには、相続税法64条の兼ね合いがあります。
【相続税法64条】(同族会社等の行為又は計算の否認等)
同族会社等の行為又は計算で、これを容認した場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の
相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると
認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、その認めるところにより、課税価格を計算することができる。
この法令を要約すると、「税法上、その評価が正しくとも、不当に株価が下がる内容は税務署長の判断の下、否認することができる」ということです。
課税は全ての日本国籍を持つ者に平等に課したい、というのが国の考えです。
従って、結果論として、同じ課税財産を持つのに、AさんとBさんで大きく課税価格が変わるのは不公平になります。
従って、その様なことが起こらないよう、この法令では税法上評価が正しくとも、税務署長の判断の下、否認できるようにしているのです。
「税法上、評価額が正しくとも、過大に節税となる対策は税務署に否認される恐れがある」
この点を覚えておきましょう。
尚、株価の評価に関わる内容であれば、持ち株会社設立でなくとも、今後余りにもその対策案が目立つようであれば、封鎖されていく可能性は極めて高いといえます。

82 :
事業承継・自社株相続対策に悩む中小企業の経営者が
銀行から提案された「持ち株会社方式」による節税策を実行したところ、
税務署に承認されず課税されるという事例が相次いでいるそうです。
ある会社の経営者が後継者である息子に会社を譲ろうとしたら
その会社の業績が良く自社株の評価額が高かったため、このままでは
多額の相続税がかかるという事を知り、銀行に相談したところ
銀行から「持ち株会社方式で節税対策」を進められたという事例なのです。



具体的には、相続を考えている会社をA社、新たに設立した持ち株会社をB社とした場合
持ち株会社のB社は取引銀行から借り入れをし、A社の株を買い取ります。
国税庁通達では、「B社とA社を親子関係にしたり、B社の借金が増えたり
すれば株式評価額は下がる」と規定しているため、株価は大幅に下がります。

A社では自社株を持っていないので息子への承継時に保有していた分の相続税が無くなることになります。
さらに、B社は銀行から借り入れを起こしている関係で評価額が下がって
いるのでB社承継時の相続税はかなり少なくてすむという計画なのです。
その結果、節税されるということなのです。
ところが最近では、持ち株会社による節税方法を国税は厳格に承認しないということが明確になってきています。
ここで注意して頂きたいのは、「持ち株会社が認められない」と言う事ではありません。
「持ち株会社をつかった相続税対策は、節税以外の目的がないため承認されない」という事なのです

83 :
持ち株会社を利用した相続税「節税」スキームが国税庁から否認!?
2016-08-29 23:43:32 | 会社法(改正商法等)
産経新聞記事
http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html

 持ち株会社を利用した相続税「節税」スキームが国税庁から否認される例が相次いでいるという。

 税理士の企図により,司法書士も会社登記の関係で協力していることが多いと思われるので,御注意を。

84 :
【持株会社の代わりに一般社団法人を利用しても国税は認めないだろう】
自社株の相続税対策として、持株会社として株式会社ではなく一般社団法人が利用されるという摩訶不思議なことが世間ではなぜか流行しています。
一般社団法人が自社株対策に利用される理由は、一般社団法人には持分がないため、一般社団法人が所有する財産には半永久的に相続税が課税されないというものです。
しかしながら、自社株を所有する「箱」が株式会社なのか一般社団法人なのかの違いだけで本質的な部分は同じであり、一般社団法人を利用しても国税が認めない
可能性が表面化することになりました。
一般社団法人を利用した相続税対策について、税務上まったく問題がないと豪語する税理士もいらっしゃるようです。
「税制の問題はない」と豪語する理由の一つとして「一般社団法人についての税制が明確にされていない」ことが挙げられますが、これはあまりにも短絡的でしょう。
税制が明確にされていないのであれば、立法趣旨・学説等から将来の税制を予測するのが税務の専門家である税理士の役割であり、「税制がない」
ことを理由に「税制の問題がない」と判断することは税務の専門家である税理士としての存在意義はゼロに等しいだろう。
もしこの訴訟で国税が勝訴した場合、持株会社として一般社団法人を勧めた税理士に対して損害賠償訴訟が起こされる可能性が出てきますが、
その税理士は責任を取ることができるのでしょうか?
税理士長嶋は誰よりも先駆けて2014年から一般社団法人を利用した相続税対策の危険性を「一般社団法人を活用した相続税対策は効果があるのか?」にて指摘してきました。
また、一般社団法人に関するご相談があまりにも多いため、一般社団法人を利用した相続税対策の危険性を、一般社団法人の立法趣旨・税務大学校の見解・
国税不服審判所の裁決による法的根拠から指摘した「自社株の相続税対策に一般社団法人を活用する危険性」を2016年にご紹介することにしました。
本当に相続税対策に一般社団法人を利用することは問題ないのでしょうか?http://www.family-office.co.jp/blog/?itemid=316

85 :
1.産経新聞に銀行提案節税スキームについて掲載先日の産経新聞にインパクトありの記事が掲載されていました。
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…
http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html
金融機関が提案した節税対策が税務否認を受けていて問題になっているとのことです。
内容もそうですが、私は以下の一文が気になってます。・・・・国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。
このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為と認定した可能性がある」(資産課税に詳しい税理士)という・・・・・
国税側は税務調査の際、「行為計算の否認規定」を用いるケースが増えてきたのではないかと。
2.行為計算の否認規定とは行為計算の否認規定とは会社(同族会社)が行った行為や計算を
そのまま認めてしまうと、法人税が不当に少なくなってしまうような場合は、
税務署がその会社の行為・計算を否認して、所得金額等を決めることができるというものです。
会社(同族会社)の行為計算の否認の条件は、会社の行為計算で、かつ会社の税負担を減少させたと判断されたときです。
しかし、この会社の行為・計算の否認規定は、@国税(税務署)がA法人税の負担がB不当に少くなったことをC認められる(ことを立証しなければいけない)
ので、何事もこの規定の下では「税金が減る行為」はダメとなり、課税庁側の「何でもアリ」、「乱用」につながるため、
最終手段としての位置づけとされておりそのため、「伝家の宝刀」といわれてます。
それが、この規定を適用するケースが増えているというのです。

86 :
て、この種の持ち株会社を使う事業承継対策は30年ほど前のバブル隆盛の時にも流行った。やはり、有名税理士とか弁護士がセミナーを打ち、ガンガン儲けていたようだが、
その後、国税の否認を受け、この税理士は目をつけられ、バブルの崩壊とともにどこかに消え去ったようである。まさに、「歴史は繰り返す」である。
最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。
もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,割に合わないだろう。
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
http://mas-mas.jp/2017/02/27/%E3%80%8C%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%99%E3%80%8D/

87 :
脱税指南など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と
1.重加算税の対象になることが多い 次回の調査時期が早まるとともに、重加算税の対象となった旨が永久に税務署の履歴に残ってしまいます。
2.法人税の追徴税額が発生するこれには、 期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課されます。相続税の節税コンサル自体の信頼性が国税から否定されたと同じです
3.役員賞与と否認された金額に対応する源泉所得税が発生する法人税と同様に、期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課税されます。相続税の増税時代に真逆です。
4.役員個人において、役員賞与と否認された金額に対応する個人の所得税・地方税が発生します。未公開株式相続税の節税コンサルのセミナー代まで否認されます
5.場合によっては、消費税の課税も生じる 経費を否認して役員賞与とした場合は、経費に掛かっていた消費税が認められないことになります。正規税理士では無いから
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。
極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。
このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二

88 :
持株会社スキームの否認事例が増加傾向に2016年9月21日yuwaadmin岡野コラム, 最新情報
持株会社スキームの否認事例が増加傾向に 産経ニュースで、「自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO!」という記事がインターネットで8月末に配信されました。
その後、メガバンクを中心に、事業承継対策を推し進めてきた各金融機関が戦々恐々としているようです。
 株価が上昇している非上場株式を、時価で持株会社が買い取ります。買取資金は銀行が融資をし、さらに、オーナーの手元に残った売却代金で保険や投資信託を販売するというスキームです。
 ただ、これだけだと相続税の節税対策にはつながりません。なぜなら、1億円という価値のある自社株式を現金1億円へと資産の種類を替えただけに過ぎませんから。
むしろ、譲渡所得税等を支払う分、税負担が増えることになりそうです。
 2014年のトステムの事件では、換金された売却代金を持株会社に出資をし、非上場株式へと転換させました。これで、現金が非上場株式へと種類替えされたことになります。
現金の評価は額面通りですが、非上場株式の評価になりますと、財産評価基本通達により、現金の評価額よりも大幅に圧縮されることになります。実際に、この事件では相続財産が
110億円も圧縮されたそうです。
 このほか、キーエンスの創業家では、1500億円の申告漏れも指摘されています。こちらもトステムと同様、持株会社を使ったスキームですが、上記と違うのは、
持株会社の株式を出資して、持株会社の上にさらに持株会社を設立していること。
類似業種比準価額を2回適用させたスキームで、国税当局が総則6項を適用して、否認したようです。
 いずれも極端な持株会社スキームで、銀行が主導するそれとは内容が異なるもの。
銀行主導の持株スキームでさえ、否認されているという実情があるのかどうかは今のところ不明ですが、今後は、より慎重な判断が必要とされていることは言うまでもありません。
(熊本本部:岡野 訓)
http://s-ket.com/%E6%8C%81%E6%A0%AA%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%90%A6%E8%AA%8D%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%81%8C%E5%A2%97%E5%8A%A0%E5%82%BE%E5%90%91%E3%81%AB/

89 :
この元三和銀行の高卒の河野コンサルやジョブコンダクトが、本当のこと顧客の事を思いコンサルしているなら、
「万一、国税局・税務署からコンサルが否認・否定されたときは 、重加算税を含めて全額損害の責任取って頂けますか?」
「貴社が、その税務否認の損害の全額責任とる、連帯保証書を一筆を書いて頂けますか?お連れの税理士先生にも連帯保証していただけますか?」と
簡単な質問をすれば、
その答えで 本物か?偽物か?インチキか?詐欺師か?ニセ税理士か?どうか簡単に判別出来ることでしょう。
>>責任も取らないコンサルは、完全に詐欺だ。
税理士や公認会計士が、主宰のコンサルは、当然に税務コンサルも責任を取るのが当たり前だ。
資格も無い、元銀行員の税務コンサルは、それに比較して無責任極まるインチキだ。
こいつらは、自分らの、欲望を満たすためだけに顧客を食い物にしている悪質ニセ税理士だ。
ホームページに【コンサル結果に完全に責任をとります】など、一切書かれていない。
ホームページには、コンサルをした【数千社の自慢話】と手下の【下請け税理士・下請け公認会計士や下請け司法書士・下請け不動産鑑定士が多い】だけしか書いていない。
この胡散臭いホームページには、巧妙な事業承継のカルト洗脳の詐欺手法が散りばめられている
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二

90 :
東京地裁 税理士の「DES」リスク説明義務めぐり3億円損害賠償命令KaizeiZine 2016.06.28  http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/cat_00100_comapny.html
「相続税対策のリスク説明がなかったために損害を被った」—。税理士法人が元顧問先から損害賠償を求められていた裁判で、東京地方裁判所(宮坂昌利裁判長)はさきごろ、元顧問先の訴えを全面的に認め、
アイリス税理士法人に総額3億2900万円の支払いを命じる判決を下した。税理士法人が相続税対策として提案したのは、債務の株式化により債権者の資産を圧縮するデット・エクイティ・スワップ(DES)。
テクニカルな相続税対策が次々に開発される中、今やポピュラーな手法ともいえるDESの説明義務違反で賠償命令が下された判決に、顧問先への説明義務に日々心を砕く全国の税理士が強い関心を寄せている。
https://kaikeizine.jp/article/2164/相続対策としてA社の顧問をしているアイリス税理士法人がDESを提案しました。
内容はA社の元社長が会社に対して貸し付けている最近のうち9億9000万円をA社のDESの対象に、これによりA社は、4億9500万株を第三者割当で新株を発行。
A社の資本金は、2000万円から5億1500万円に。その後減資。という流れ。一応A社には繰越利益剰余金がマイナス10億あるため株価は0円。
一見良さそうに見えますが、税理士法人のDESの提案書には、債務消滅益に対する課税の可能性や課税された場合の具体的な税額の試算等についての記載はないそうです。
DES実行時の債権は「時価」です。これにより債権の額面金額との差額は「債務消滅益」として法人税の課税対象となります。
つまり10億円が実際には時価は1000万円だとすると、債務消滅益は9億9000万円。
訴えられた税理士法人からすると、「やっちまった〜。」ですね。疑似DESはご存じでしょうか。
疑似DESは、過去に何回かやりましたけど、DESと同じなのに、租税回避っぽいなあ〜と思っておりました

91 :
えんじんおんでうるさくしてるだけかな しつこいな

そうじでもいyがらせ

きたなくしてばいきんまきにきて

そうjしたふうにしてうるさく

ぼう□□□□ はうじんぐは ほぼすとーかーしゃいんだらけだし

ごkぶりえりあは ぜんぶそうだし ゆかいはんきどりで じぎゃくじえんでえつってなぐさめて

いっつもこっちがそんばっかり かかわってくるこうじつつくって かかわらせようと いやがらせして くじょういわせようで

ずーーと げすいかんりたんとうしゃで

いちばんここでゆうしゅうぶって あのね

ぶらっくきぎょうでもどこでもまけぐみでそういの
いっつもあるのに

まだやてtるよ

92 :
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO!(産経新聞)先ほど、taxMLで佐野隆先生に教えて貰いました。産経新聞は観測気球なので、課税庁が本件注目しているのは間違いないかと。
△自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…2016.8.29 06:00
自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、税務署に認められずに課税され、国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。
国税当局が租税回避行為とみなして厳格に臨んでいるためだ。専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。 (略)
ところが税務訴訟を多く手がける都内の弁護士によると、こうして下落させた株価を国税当局が認めず更正処分(追徴課税)を行うケースが昨年ごろから徐々に増えているという。東京国税不服審判所に
審査請求したものの認められず、課税取り消しを求めて国を提訴する事例も出始め、今後の司法の判断が注目される。同弁護士は「富裕層への課税強化の流れから、調査の現場が積極的に執行する方向にかじを切った印象だ」と指摘する。
国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為と認定した可能性がある」(資産課税に詳しい税理士)という。
(略) http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n4.html
▽よく、都市銀行が勧めている持株会社化スキームですね。早期に自社株による事業承継ができるので、意味ある手法ではありますが。
このあたり、粗い手続きで、調査で問題になる事例もあり。この辺、金井義家先生の税務弘報2016年7月号記事でも扱っていました。
銀行提案の自社株対策の落とし穴(税務弘報) ただ、この記事で念頭にあるのは、恐らくトステム事案ですね。

93 :
税務調査の役員賞与否認から重加算税で青色申告取消・優良申告法人取消の被害を受けたオーナー二代目か優良申告法人の顧問先を取られた税理士が
本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩や借入金の未公開株式節税提案が国税から監視されている
税理士の資格ない事業承継コンサルタントが下請け名義貸し税理士を使い非弁偽税理士名義貸し税理士行為を巧みに回避し未公開株式の評価を
純資産額評価から類似業種比順方式や少数株主持分の配当還元方式や持ち株会社へ移転譲渡で相続税の節税アドバイスや国税に楯突くのは
相続節税の未公開株式の租税回避節税コンサルタントをして節税額の10%のビジネスモデルを展開は危険という警告をしているのだろう。君子危うきに近寄らずだ。
元都銀の営業方式の踏襲しダイレクトメール1万通とかメガバンクの勤め先から優良顧客情報などコピーして猛然と営業しているのが税理士と違う
しかし管轄の大阪国税局資料調査課では極端な未公開株式の相続税節税コンサルタントへは重点監視して7年前までさかのぼり徹底的に1円まで
税務調査の反面を全件実施し無条件で高額報酬事業承継コンサルタント報酬・迂回税理士報酬や司法書士報酬までをメガバンクから情報を反面で
役員賞与否認で重加算税追徴して反省ないと優良申告法人・青色申告取り消し処分する方針ということだそうです。国賊や反逆者へ反省させんと
しかし事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことだろう。相続節税10%コンサル報酬は余りに高すぎる
消費生活センターにお願いしたら役員賞与否認重加算税の被害は返金を成功回復できると言われている。民事損害裁判より安くて早いという。何でも消費生活センターへ 役員賞与否認や
重加算税・青色申告取消・優良申告法人取消・事業承継高額コンサルタント報酬・迂回の税理士報酬を非弁行為・偽税理士・名義貸し税理士違法で交渉したら 良いだろうと
情報提供し優良申告法人の依頼者や近畿税理士会や大阪国税局資料調査課実査官へ警告している。派手にやり過ぎ目立つのは良くない。逆らうのも危険。
たしかにベテラン看護婦に医療治療行為を頼まないし正規税理士でないと無免許運転や無保険運行で自動車事故したら被害を受けた被害者には回復できないだろう

94 :
税務調査の役員賞与否認から重加算税で青色申告取消・優良申告法人取消の被害を受けたオーナー二代目か優良申告法人の顧問先を取られた税理士が
本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩や借入金の未公開株式節税提案が国税から監視されている
税理士の資格ない事業承継コンサルタントが下請け名義貸し税理士を使い非弁偽税理士名義貸し税理士行為を巧みに回避し未公開株式の評価を
純資産額評価から類似業種比順方式や少数株主持分の配当還元方式や持ち株会社へ移転譲渡で相続税の節税アドバイスや国税に楯突くのは
相続節税の未公開株式の租税回避節税コンサルタントをして節税額の10%のビジネスモデルを展開は危険という警告をしているのだろう。君子危うきに近寄らずだ。
元都銀の営業方式の踏襲しダイレクトメール1万通とかメガバンクの勤め先から優良顧客情報などコピーして猛然と営業しているのが税理士と違う
しかし管轄の大阪国税局資料調査課では極端な未公開株式の相続税節税コンサルタントへは重点監視して7年前までさかのぼり徹底的に1円まで
税務調査の反面を全件実施し無条件で高額報酬事業承継コンサルタント報酬・迂回税理士報酬や司法書士報酬までをメガバンクから情報を反面で
役員賞与否認で重加算税追徴して反省ないと優良申告法人・青色申告取り消し処分する方針ということだそうです。国賊や反逆者へ反省させんと
しかし事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことだろう。相続節税10%コンサル報酬は余りに高すぎる
重加算税・青色申告取消・優良申告法人取消・事業承継高額コンサルタント報酬・迂回の税理士報酬を非弁行為・偽税理士・名義貸し税理士違法で交渉したら 良いだろうと
情報提供し優良申告法人の依頼者や近畿税理士会や大阪国税局資料調査課実査官へ警告している。派手にやり過ぎ目立つのは良くない。逆らうのも危険。
たしかにベテラン看護婦に医療治療行為を頼まないし正規税理士でないと無免許運転や無保険運行で自動車事故したら被害を受けた被害者には回復できないだろう
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二

95 :
一般社団法人の相続の節税対策は、後だしジャンケンで、無駄になります

アドバイスしたアホ過ぎる税理士に支払税金や支払報酬がクライアントから損害賠償請求されます

国税局から、バカにしてバレないのか(笑)γ(`▽´*)オーホホホ!wwww

96 :
最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。
もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,割に合わないだろう。
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
もし、「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。つい最近、某税理士法人に対して
数億円単位の損害賠償をクライアントから突き付けられた。そして、その法人は、いとも簡単に解散ししてしまった。もちろん、法人を解散したからと言って、税理士の責任がなくなるわけではないだろう。
おまけに「否認」されれば、元も子もない。「否認」ついでに付け加えるが、この種のコンサルタント料は法人の経費にはならない可能性もある。
そうなれば、その科目の行先は役員賞与ということになり、法人にも税額が発生するから、ダブルパンチどころかトリプルパンチとなる。当然また、企業のコンプライアンスにも相当なダメージを受けることになろう。
http://mas-mas.jp/2017/02/27/%E3%80%8C%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%99%E3%80%8D/

97 :
この胡散臭いホームページには、巧妙な事業承継のカルト洗脳の詐欺手法が散りばめられている
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良  梅津善一公認会計士は偽税理士行為
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二 税理士松田朝恵も偽税理士行為 鈴木泰幸 司法書士法人リーガルバンクもニセ税理士
税務調査の役員賞与否認から重加算税で青色申告取消・優良申告法人取消の被害を受けたオーナー二代目か優良申告法人の顧問先を取られた税理士が
本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩や借入金の未公開株式節税提案が国税から監視されている
税理士の資格ない事業承継コンサルタントが下請け名義貸し税理士を使い非弁偽税理士名義貸し税理士行為を巧みに回避し未公開株式の評価を
純資産額評価から類似業種比順方式や少数株主持分の配当還元方式や持ち株会社へ移転譲渡で相続税の節税アドバイスや国税に楯突くのは
相続節税の未公開株式の租税回避節税コンサルタントをして節税額の10%のビジネスモデルを展開は危険という警告をしているのだろう。君子危うきに近寄らずだ。
元三和銀行の営業方式の踏襲しダイレクトメール1万通とかメガバンクの勤め先から優良顧客情報などコピーして猛然と営業しているのが税理士と違う
しかし管轄の大阪国税局資料調査課では極端な未公開株式の相続税節税コンサルタントへは重点監視して7年前までさかのぼり徹底的に1円まで
税務調査の反面を全件実施し無条件で高額報酬事業承継コンサルタント報酬・迂回税理士報酬や司法書士報酬までをメガバンクから情報を反面で
役員賞与否認で重加算税追徴して反省ないと優良申告法人・青色申告取り消し処分する方針ということだそうです。国賊や反逆者へ反省させんと
しかし事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことだろう。相続節税10%は高すぎる
役員賞与否認や重加算税・青色申告取消・優良申告法人取消・事業承継高額コンサルタント報酬・迂回の税理士報酬を非弁行為・偽税理士・名義貸し税理士違法で交渉したら
良いだろうと情報提供し優良申告法人の依頼者や近畿税理士会や大阪国税局資料調査課実査官へ警告している。派手にやり過ぎ目立つのは良くない。逆らうのも危険。

98 :
事業承継税制の猶予対象を全株式・全額に拡充 相続・贈与税 税制改正
 平成30年度与党税制改正大綱では、10年間の特例措置として、要件の緩和を含む事業承継税制の抜本的な拡充が盛り込まれた。施行日後5年以内
(平成30年4月1日から平成35年3月31日まで)に、事業後継者や承継時までの経営見通し等が記載された特例承継計画を作成して贈与・相続による事業承継を行う場合、
1)猶予対象の株式の制限(発行済議決権株式総数の3分の2)を撤廃し、納税猶予割合80%を100%に引上げる
2)2名又は3名の後継者に対する贈与・相続に対象を拡大する
3)雇用確保要件を弾力化する
4)経営環境の変化に対応した減免制度を創設する
等の特例措置を講じる。平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間に取得する財産に係る贈与税又は相続税に適用する。
現行制度においては、納税猶予が取消になった場合には、事業承継時点の株式評価額のまま、相続税・贈与税の納税が必要でしたが、
特例制度では、事業承継時点の株式評価額と差額(損失)が発生している場合には、納税猶予の取消事由(売却・廃業)が発生した時点での
株式評価額を基に納税額を再計算して、納税猶予した額よりも実際の納税額を圧縮出来るようになります。

99 :
「不動産取得による相続税の節税対策」がついに否認 〜税務署が取引銀行を調査、「貸出稟議書」が大きな決め手に〜
投稿日 : 2018年3月1日 最終更新日時 : 2018年2月28日 カテゴリー : 執筆
平成29年5月23日の国税不服審判所の裁決事例を取り上げていきます。「不動産取得による相続税の節税対策」が否認されているのですが、
1 相続税の節税目的で不動産を購入http://ksp-consulting.co.jp/kpcreport/2231/
被相続人は平成20年にR銀行に相続・事業承継について相談をしました。その翌年の平成21年にR銀行から借り入れをして、2つの不動産を購入しました。被相続人は平成24年6月に死去しました。
2 相続税評価額は鑑定評価の30%未満
相続人はこれら2つの不動産を「相続税評価額」すなわち国税庁の定めた評価通達に基づき評価し、相続税の申告をしました。これに対して原処分庁が「鑑定評価」をとったところ「相続税評価額」
はその30%にも満たなかったのです。原処分庁はこのままでは「租税負担の公平が著しく害される」として「鑑定評価額」に基づいて相続税を算定すべきであるとして更正処分をしたため争いになりました。
3 銀行の「貸出稟議書」が決め手に
本裁決の特徴は、銀行の「貸出稟議書」が決め手となったことです。この「貸出稟議書」が決め手になり、国税不服審判所は「本件被相続人の本件各不動産の取得の主たる目的は相続税の負担を免れることにあり、本件被相続人は、本件各不動産の取得により本来請求人らが
負担すべき相続税を免れることを認識した上で、本件各不動産を取得したとみることが自然である」としました。その上で本件については「相続税の目的に反する著しく不公平なものであるといえる」として、
原処分庁の主張を全面的に認めました。
4 「タワーマンション節税」や「節税効果の高い不動産」にも当てはまる
銀行も金融庁検査等がありますから「貸出稟議書」にウソを書くわけにもいきません。税務署が取引銀行へ調査に入り「貸出稟議書」を入手した場合、それが否認の決め手になる可能性があることが明確になりました。
最近は富裕層の「行き過ぎた節税策」への税務調査はますます強化されています。意思決定は、中立的な専門家による保守的な意見を参考に慎重に行うようにしましょう。

100 :
請求人らが相続により取得した財産の価額について、財産評価基本通達に定める方法により評価して相続税の申告をしたところ原処分庁が、一部の土地と建物の価額は
評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められるとして、国税庁長官の指示を受けて評価した価額により相続税の各更正処分等をした。
請求人らが原処分の全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は5月23日付で、一部の不動産については評価通達によらないことが相当と認められる
特別の事情があると認められ、不動産鑑定評価に基づいて評価することが相当だと裁決、請求を棄却した。
被相続人は、多額の借入金により不動産を取得することで相続税の負担を免れることを認識した上で、当該負担の軽減を主たる目的として不動産を取得したと推認される行為を行った。
審判所は同行為について、他の納税者との間での租税負担の公平を著しく害し、富の再分配で経済的平等を実現するという相続税の目的に反し、ならびに評価通達に定める評価方法を
画一的に適用するという形式的な平等を貫くことで、かえって実質的な租税負担の公平を著しく害することが明らかだとし、評価通達によらないことが相当と認められる特別の事情があると認められると判断した。
■参考:国税不服審判所|財産評価基本通達によらないことが相当と認められるとした事例(平成29年5月23日裁決)
http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0701030000.html#a107


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