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闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士


1 :2017/07/22 〜 最終レス :2018/11/03
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士  東京法務局へKだ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425
Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
また,手口は年々巧妙化しており,NPO法人や社団法人等の名前を使って公益的な印象を与えて安心させたり,作為的な比較サイトを作って,
あたかも,その事務所が良い山中法務事務所であるかの様な印象を与えて集客したりする他,実質的には紹介料であるにもかかわらず,広告料,コンサルタント料,顧問料,会費などの名目で資金を流している例などもありますので,注意が必要です。
===非弁提携http://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html

2 :
司法書士非弁提携していたら懲戒解雇されるくらいなら
絶対やめましょう

3 :
馬鹿にされるくらいなら、辞めたら
司法書士非弁提携してください

4 :
司法書士非弁提携していたら?

5 :
鷹悠会の非弁屋で同じ飼われてます

6 :
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
また,手口は年々巧妙化しており,NPO法人や社団法人等の名前を使って公益的な印象を与えて安心させたり,作為的な比較サイトを作って,
あたかも,その事務所が良い山中法務事務所であるかの様な印象を与えて集客したりする他,実質的には紹介料であるにもかかわらず,広告料,コンサルタント料,顧問料,会費などの名目で資金を流している例などもありますので,注意が必要です。
===非弁提携http://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html

7 :
山中 健太郎2016年10月10日 · Saitama Prefecture埼玉県 さいたま市 · https://www.facebook.com/kentaro.yamanaka.56
皆様、たくさんの「イイね」をありがとうございます!ご報告が遅れましたが、10月3日に独立・開業致しました。
本当に慌しくバタバタと決まりましたが、多くの御縁に恵まれ、タイミングを信じて決断致しました。
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです。
小さなスタートですが、コツコツと一歩ずつ頑張って参ります。月並みですが、これからが本当のスタートだと思っています。
初心を忘れることなく、「心ある法律家」を芯に、誠実と責任を旨に、努力精進して参ります。
ここまでこられたのも、多くの皆様との出逢いと多大なる支えがあったからに他なりません。
心から感謝申し上げます。司法書士としても人間としても、まだまだ未熟ですが、今後とも変わらぬご支援・ご声援・ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤 香織
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円
設立 1976年9月3日代表者 代表取締役 狩野 陽事業内容 「税理士事務所100」サイトの運営  アド・ナビゲーション株式会社

8 :
長谷川櫂とやらいう変態山出しオカマ風情が、またまた読売新聞紙に愚鈍無比な記事を書いては
赤恥を書き散らしてるようだな。
もともと熊本県下の片田舎部落出身者の分際で「俳句師」だ等と厚顔無恥にも名のって恥じぬ賎民のことだから
何があっても驚きはしないがネ。
この長谷川チョン(長谷川隆喜)は、東海大学でも体育会系学生たちに色目を使い、様々なセクハラ行為を働き続けているとか。
「妻」に隠れてハッテンバに頻繁に出入りしては他人の男性器をベロベロと舐め回そうとして、みんなに峻拒されたり、
藤沢近辺のゲイ・ビーチに忍び寄っては全裸男性たちの姿を隠し撮りしたり、等々・・・
とうてい口に出せない卑猥陋劣なマネばかり繰り返しているという噂だ!
こんな最低最悪のクズは一刻も早く北鮮へ強制送還するべきだ!
そして、火炙りの刑で死骸が一切残らぬように抹殺してしまうべきだ!
と誰もが心より願っているという。

9 :
アホ過ぎですやばいです司法書士非弁提携していたらバレているなんて犯罪行為して金儲けして恥さらし
懲戒されても、仕方ない

10 :
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へKだ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
また,手口は年々巧妙化しており,NPO法人や社団法人等の名前を使って公益的な印象を与えて安心させたり,作為的な比較サイトを作って,
あたかも,その事務所が良い山中法務事務所であるかの様な印象を与えて集客したりする他,実質的には紹介料であるにもかかわらず,広告料,コンサルタント料,顧問料,会費などの名目で資金を流している例などもありますので,注意が必要です。
===非弁提携http://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html 司法書士非弁提携していたら懲戒や
損害賠償請求されても、仕方ない覚悟を決めているのはやはり 金もうけ優先か
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤 香織 詐欺行為化
司法書士非弁提携していたらやばいです司法書士非弁提携していたら犯罪行為して金儲けして恥さらしに
懲戒されても、仕方ない覚悟を決めているなんて犯罪行為して金儲けして恥さらし アホ過ぎる

11 :
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤 香織
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円
設立 1976年9月3日代表者 代表取締役 狩野 陽事業内容 「税理士事務所100」サイトの運営  アド・ナビゲーション株式会社
山中 健太郎2016年10月10日 · Saitama Prefecture埼玉県 さいたま市 · https://www.facebook.com/kentaro.yamanaka.56
皆様、たくさんの「イイね」をありがとうございます!ご報告が遅れましたが、10月3日に独立・開業致しました。
本当に慌しくバタバタと決まりましたが、多くの御縁に恵まれ、タイミングを信じて決断致しました。
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです

12 :
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤 香織
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円
設立 1976年9月3日代表者 代表取締役 狩野 陽事業内容 「税理士事務所100」サイトの運営  アド・ナビゲーション株式会社
山中 健太郎2016年10月10日 · Saitama Prefecture埼玉県 さいたま市 · https://www.facebook.com/kentaro.yamanaka.56
皆様、たくさんの「イイね」をありがとうございます!ご報告が遅れましたが、10月3日に独立・開業致しました。
本当に慌しくバタバタと決まりましたが、多くの御縁に恵まれ、タイミングを信じて決断致しました。
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです

13 :
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へKだ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
また,手口は年々巧妙化しており,NPO法人や社団法人等の名前を使って公益的な印象を与えて安心させたり,作為的な比較サイトを作って,
あたかも,その事務所が良い山中法務事務所であるかの様な印象を与えて集客したりする他,実質的には紹介料であるにもかかわらず,広告料,コンサルタント料,顧問料,会費などの名目で資金を流している例などもありますので,注意が必要です
怪しい同居人===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤 香織 http://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
非弁協力して===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
詐欺行為===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI

14 :
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プライバシーポリシーhttp://y-legal.com/low.html
山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、インターネットメディア事業を展開している事業として、
個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤 香織 http://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
設立 1976年9月3日代表者 代表取締役 狩野 陽事業内容 「税理士事務所100」サイトの運営  アド・ナビゲーション株式会社
====山中 健太郎2016年10月10日 Saitama Prefecture埼玉県 さいたま市 · https://www.facebook.com/kentaro.yamanaka.56
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです
https://www.officetar.jp/floor/33011/137899/==賃貸情報 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 1F〜8F基準階面積21坪(70.87m2)
用途/仕様賃貸事務所/オフィス ■賃貸要項 フロア4F面積21.5坪(71.07m2)賃料229,167円(10,659円/坪)共益費31,250円(1,453円/坪)合
計260,417円(12,112円/坪)敷金/保証金4ヶ月入居可能日即 日

15 :
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プライバシーポリシーhttp://y-legal.com/low.html
山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、インターネットメディア事業を展開している事業として、
個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤 香織 http://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
設立 1976年9月3日代表者 代表取締役 狩野 陽事業内容 「税理士事務所100」サイトの運営  アド・ナビゲーション株式会社
山中 健太郎2016年10月10日 Saitama Prefecture埼玉県 さいたま市 · https://www.facebook.com/kentaro.yamanaka.56
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです
https://www.officetar.jp/floor/33011/137899/ 
==賃貸情報 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 1F〜8F基準階面積21坪(70.87m2)用途/仕様賃貸事務所/オフィス
■賃貸要項 フロア4F面積21.5坪(71.07m2)賃料229,167円(10,659円/坪)共益費31,250円(1,453円/坪)合 計260,417円(12,112円/坪)
敷金/保証金4ヶ月入居可能日即 日

16 :
恥をしています司法書士非弁提携していたら犯罪行為して金儲けして恥さらしやばいです

17 :
東京法務局に、懲戒しましょう

18 :
詐欺行為 2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へKだ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士恥を知れ!
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
また,手口は年々巧妙化しており,NPO法人や社団法人等の名前を使って公益的な印象を与えて安心させたり,作為的な比較サイトを作って,
あたかも,その事務所が良い山中法務事務所であるかの様な印象を与えて集客したりする他,実質的には紹介料であるにもかかわらず,広告料,コンサルタント料,顧問料,会費などの名目で資金を流している例などもありますので,注意が必要です

19 :
【弁護士法27条】 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
「弁護士でない者」=略称「非弁」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁屋の下請け弁護士」「非弁提携弁護士」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士でないのに債務整理を業として行う人たち=「整理屋」「非弁屋」「闇金業者」と提携してしまった弁護士です。多くの場合、こうした非弁提携弁護士の事務所には
弁護士の数に対して、異常に多い数の「事務員」「パラリーガル」「派遣社員」が勤務していますが、実はこれは、整理屋・非弁屋・闇金業者集団が、丸ごと法律事務所を乗っ取ってしまうからです。そして
、整理屋・非弁屋・闇金業者集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所を牛耳ることになります。
こうした非弁提携事務所では、闇金業者・紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、弁護士の実質的判断を通さず、
事務員と名乗る整理屋・非弁屋・闇金業者が、勝手に債務整理・闇金処理を進めます。弁護士は月100万のお手当を貰うだけで何もしません。
====行政書士法人鷹悠会が詐欺・脅迫で得た金を迂回させて洗うために使っていた会社です。
株式会社プラチナムホールディングス 代表 渡辺祐太 株式会社L&Sホールディングス 代表 大川勝
株式会社クライアントサポート 代表 内村大二 いずれも今回同時に訴えられています。
渡辺と大川は元闇金業者だったことを自らカミングアウトしている(自慢している?)人間です。
少なくとも渡辺は、体にお絵かきがしてあります。 http://yamikin-saitama.bengodan.jp/archives/867
関連の8被告に集団訴訟を提起(9/30) 当弁護団は、本年9月30日、行政書士法人鷹悠会、同会と共同で事業を行っていた
株式会社プラチナムホールディングス外2社、及びこれら4社の各代表者4名の計8名(社)を被告として、東京地方裁判所に、
損害賠償請求訴訟(集団訴訟)を提起しました。 当弁護団では、引き続き、「行政書士法人鷹悠会」に関する苦情・相談をお受けしています

20 :
アホ過ぎですやばいですバレている司法書士非弁提携していたらバレている

21 :
会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤 香織
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
http://y-legal.com/low.html 詐欺行為 2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない
プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、インターネットメディア事業を展開している事業として、
個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へKだ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺行為 2ヶ所事務所
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。

22 :
悪質な非弁提携を「街角」で行う詐欺集団 ネット記事削除ビジネスを大々的に宣伝する弁護士事務所には注意を
筆者は2月21日付で、弁護士以外がネット記事削除ビジネスを行うことは非弁行為であり、違法であるとの東京地裁の判決を元にした記事を掲載した。
【参考リンク】インターネットの「削除ビジネス」弁護士以外は違法との判決 削除ビジネスをシノギにする弁護士も非弁提携が拡大している事実
 このような「削除ビジネス」では、特殊詐欺集団が弁護士を丸抱えして詐欺的に行っているケースが多い事を筆者は確認している。
このようなネット記事削除を求める依頼者を「カモ」にして「探偵」による調査→「非弁提携事務所」という流れが増えているそうである。二重に料金をボッタクって「カモ」の身ぐるみを剥ぐわけである。
実際に探偵を紹介するポータルサイトでは「弁護士事務所と提携」をしている事を条件に探偵さんを紹介してくださるようである。大胆にも非弁提携を告知して集客しているのだから大したものである。
そういえば「街角」と言えば弁護士も紹介していらっしゃるようです。さすが、詐欺師上りは「カネ」だけを追い求めるので「良識」も「倫理」のかけらもない事がよく理解できる。
最近はネット記事削除についての仮処分の担保金を弁護士事務所や広告屋が貸してくれることもあるそうである。その代わりデタラメな手数料や報酬を請求されるのである。
こんな「削除詐欺」を行うために、大々的に集客しているグループが、弁護士の「丸抱え」のために様々な弁護士に接触をしているとの情報が寄せられている。この手の詐欺集団の特徴は弁護士事務所の
「誹謗中傷対策」とか「ネット記事削除センター」みたいな名称で客集めを行い、着手金をボッタくることである。同様の手法で、「離婚」「不倫慰謝料請求」で客集めをしている非弁屋も多い。
そんな連中たちは、まともに仕事などできないので「着手金」をふんだくるだけが目的で、あとは野となれ山となれという感覚なのである。これが「カネの亡者」の詐欺集団の特徴である。
東京弁護士会は、非弁提携対策本部において違反広告についての注意喚起を行っている。https://kamakurasite.com/

23 :
闇金レスキュー119
対応実績2000件突破
ありえないです
やばいです懲戒

24 :
詐欺行為 国民を騙す2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へKだ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
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このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士恥を知れ!
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です  ばれているよ 懲戒だな
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
また,手口は年々巧妙化しており,NPO法人や社団法人等の名前を使って公益的な印象を与えて安心させたり,作為的な比較サイトを作って,
あたかも,その事務所が良い山中法務事務所であるかの様な印象を与えて集客したりする他,実質的には紹介料であるにもかかわらず,広告料,コンサルタント料,顧問料,会費などの名目で資金を流している例などもありますので,注意が必要です

25 :
バレている司法書士非弁提携していたらやばいです

26 :
懲戒処分の事前公表がなされている「闇金を制裁」する林敏夫弁護士(神奈川)と犯罪常習者伊藤(山浦)洋の接点
神奈川県弁護士会から非弁提携を理由に懲戒処分の事前公表がなされている林敏夫弁護士は自らの行為を顧みず、事務所名を変更し「闇金を制裁」するとのウェブサイトを開設し
客集めを行っている弁護士である。
【参考リンク】懲戒処分の事前公表をされている林敏夫弁護士(神奈川)が「闇金を制裁」するそうです
 この林弁護士と非弁犯罪常習者の伊藤(山浦)洋が手を組んでいるとの情報が寄せられた。そもそもの林弁護士の懲戒事案にも伊藤が関与している可能性が高いようであり、
この「闇金を制裁」との下品な広告にも伊藤(山浦)が関与している可能性が高いのである。
伊藤(山浦)は除名となったA&H弁護士法人の中田康一元弁護士や、六本木の廃墟で業務を行う田中繫男弁護士(第二東京)、そしてA&H弁護士法人を受け継いだ
渡邉征二郎弁護士(第一東京)のところに出入りし主に預り金の横領を仕掛けることを業とする泥棒である。https://kamakurasite.com/
こんな預り金泥棒と結託した林敏夫弁護士がまともな業務を行うわけがないだろう。預り金のやりくりで事務所の台所は自転車操業で火の車であることは間違いないはずだ。
そんな林弁護士を神奈川県弁護士会は「事前公表」ぐらいの生ぬるい処置ですませているから、犯罪的な弁護士業務を現在も継続しているのである。
伊藤(山浦)洋や林敏夫弁護士の被害者らは、このような「カネの亡者」をのさばらせないためにも、心を強く持ち警察に被害申告を行ってほしい。伊藤(山浦)洋にしても、
林弁護士・渡邉征二郎弁護士にしても「警察沙汰にはならないだろう」とタカを括っているので、絶対に許さないという姿勢を見せることが大切であろう。

27 :
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法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士恥を知れ!
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===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。

28 :
やばいです懲戒
恥ずかしい**(/▽/)**ハズカシ
非弁屋
司法書士非弁提携していたらバレている

29 :
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(不当誘致等)http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
第13条 司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発しては
ならない。
2 司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
3 司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
(非司法書士との提携禁止等)
第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)
第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用して
はならない。

30 :
国民を騙して
闇金レスキュー119
非弁屋に、飼われている司法書士非弁提携していたらバレているやばいです懲戒

31 :
欠陥弁護士と呼ぶにふさわしい江藤馨弁護士(東京)が業務停止1年の懲戒処分を受けたのちに請求退会をしていました
詐欺集団に「飼われて」いたことが確実な江藤馨弁護士(東京)が、昨年10月に業務停止1年の懲戒処分を受けたのちの同年11月に自ら請求退会を行っていたことが判明した。江藤弁護士の
請求退会は昨年11月10日付であり、業務停止1年の懲戒処分を受けた事から「飼い主」の「詐欺集団」に見限られたことが原因のようである。
江藤弁護士はいわゆるコンテナファンド詐欺の「カモリスト」を入手した特殊詐欺関係者と組んで被害者にDMを郵送し、詐欺師上がりの事務員がデタラメな事務処理を行い
着手金集めなどを行っていたのであるが、結局は詐欺集団に
使い捨てにされたという事である。懲戒キングと呼ばれ弁護士法違反(非弁提携)で起訴され有罪判決が確定し弁護士資格を喪失した宮本孝一(元第一東京)が名義貸しで運営をしていた
法律事務所リライズの所属弁護士であったこともあり、デタラメな法律業務を行うことで有名であった江藤弁護士は、ここ20年ぐらいは絶えず非弁関係者と関係し糊口を凌いでいたのであるが、
ついに年貢の納め時が来たわけである。
江藤弁護士の行状は以下の弁護士自治を考える会の記事をご参照いただきたい。
【 参考リンク】弁護士懲戒処分の研究3 非弁提携・名義貸し A 除名の懲戒処分を受けた松田豊治、昨年末にお亡くなりになった真の懲戒キング飯田秀人弁護士の懲戒処分時にリリーフとして登場し、実質的な弁護士業務の継続のために
江藤弁護士は名義貸しをして非弁屋の利益を図っていたのである。このような構図は弁護士法人A&H の中田康一弁護士や小山三代治弁護士の懲戒処分時の事務所存続手法と一緒である。
https://kamakurasite.com/2017/01/11/%E6%AC%A0%E9%99%A5%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E3%81%A8%E5%91%BC%E3%81%B6%E3%81%AB%E3%81%B5%E3%81%95%E3%82%8F%E3%81%97%E3%81%84%E6%B1%9F%E8%97%A4%E9%A6%A8%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%EF%BC%88%E6%9D%B1/

32 :
第86条(非司法書士との提携禁止)会員は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(以下「非司法書士」という。)に
自己の名義を貸与する等、非司法書士が司法書士の業務を取り扱うことに協力し、又は援助してはならない。
2 会員は、非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない。ただし、法令の規定により事件のあっせんを行うことができない者以外の者から、
事件のあっせんを受けるときは、この限りでない。
第88条(利益享受等の禁止)会員は、取り扱っている事件に関して、相手方から利益を受け、又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。
第91条(不当誘致行為の禁止)会員は、不当な金品の提供又は供応等の不当な手段により依頼を誘致してはならない。
以上です。ということで、これらに違反した場合、書士法違反・会則違反によって
司法書士は懲戒処分の対象になります。

33 :
30傍聴席@名無しさんでいっぱい2017/07/30(日) 14:18:22.93ID:7QDFwyAd0

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http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
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このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士恥を知れ!
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。

34 :
司法書士非弁提携してから
闇金対応2000件対応実績なんて
ありえないですあまりにひどいです
信じられないウソついたら信じられないです

35 :
社会保険労務士長澤香織先生に、
居候なら
何処に座るんだ

事務所なんか、ないだろ

36 :
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
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===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
設立 1976年9月3日代表者 代表取締役 狩野 陽事業内容 「税理士事務所100」サイトの運営
 === アド・ナビゲーション株式会社
山中 健太郎2016年10月10日 · Saitama Prefecture埼玉県 さいたま市 · https://www.facebook.com/kentaro.yamanaka.56
皆様、たくさんの「イイね」をありがとうございます!ご報告が遅れましたが、10月3日に独立・開業致しました。
本当に慌しくバタバタと決まりましたが、多くの御縁に恵まれ、タイミングを信じて決断致しました。
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです
21.50 坪(70.95m2)https://www.officeiten.jp/detail/16/160016/638549.html

37 :
司法書士がウソついたら
ダメ
闇金レスキュー2000件対応

やはりおかしい闇金業者に
嫌われている

38 :
詐欺集団・非弁屋に飼われる弁護士 非弁行為から業務態処分を受け退会した江藤馨の飼い主は佐々木寛(東京)を拾った様子
江藤馨元弁護士は「欠陥弁護士」と呼ぶにふさわしい、倫理観に欠けた弁護士であり、カネに困れば気軽に名義貸しも行っていた弁護士である。最後には詐欺集団のカネ集めに利用されて業務停止1年の懲戒処分を受け、その後請求退会を行い
弁護士業界から姿を消したのである。
【参考リンク】欠陥弁護士と呼ぶにふさわしい江藤馨弁護士(東京)が業務停止1年の懲戒処分を受けたのちに請求退会をしていました
 この江藤馨弁護士が最後に弁護士登録をしていたのが、所在地が東京都新宿区四谷1丁目7番地装美ビル5階の幸風法律事務所である。この事務所と全く同じ場所に、やはり問題弁護士であり懲戒処分を複数回受け、事務所移転を繰り返す
「渡り鳥」佐々木寛弁護士(東京)が事務所登録していることを弁護士自治を考える会が指摘している。
【参考リンク】「2017年3月今月の弁護士業界」 年度末懲戒処分ぞくぞく
 日弁連の弁護士検索によれば、佐々木弁護士の登録は確かに東京都新宿区四谷1丁目7番地装美ビル5階となっており、江藤元弁護士の登録先に移転してきたことが確認できる。 佐々木弁護士は昨年の7月に足立区中川に事務所登録を
変更していたばかりであるが、なぜ江藤元弁護士の登録先に移転したのであろうか?答えは簡単であろう、江藤元弁護士を飼っていた詐欺集団に買われて飼われたのであろう。佐々木弁護士は過去にも「泥棒」駒場豊の同僚として
東京千代田綜合法律事務所に在籍していたこともある。この事務所を運営していたのも犯罪集団であった事から、佐々木弁護士も「カネに追われる」弁護士であり、簡単に「カネ」で転ぶことは明らかなのである。
東京弁護士会の会員登録の係は、江藤元弁護士の登録先に佐々木弁護士が移転したことについて何も気づいていないはずはないだろう。適切に指導監督連絡権を行使しなければ多くの国民に被害が発生する可能性があることを認識していただきたい。
https://kamakurasite.com/2017/04/11/%E8%A9%90%E6%AC%BA%E9%9B%86%E5%9B%A3%E3%83%BB%E9%9D%9E%E5%BC%81%E5%B1%8B%E3%81%AB%E9%A3%BC%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%82%8B%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E3%80%80%E9%9D%9E%E5%BC%81%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%81%8B/

39 :
ありえないですあまりに司法書士非弁提携していたら懲戒解雇されるオワコン司法書士非弁提携していたら犯罪行為して金儲けして恥さらしやばいです
闇金業者から飼われているなんて

40 :
「非司法書士との提携及び名義貸与禁止」に関する司法書士法改正 並びに司法書士倫理研修の義務化を求める決議
【決議の内容】http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/resolution/1221/
日本司法書士会連合会は、司法書士でないのに利益を得る目的で多重債務整理に関して法律事務を行い若しくは裁判所提出書類を作成し、
又はこれらを斡旋することを業とする者から事件の斡旋を受け、
又はこれらの者に自己の名義を利用させる司法書士(いわゆる「整理屋提携司法書士」)を撲滅すべく、以下のとおり行動する。
1. 司法書士法について、「非司法書士との提携及び名義貸与禁止」を目的とし、違反者には罰則
  を伴う規定を設ける内容の法律改正がなされるよう 関係機関に早急に働きかけ、その実現を
  はかる。
1. 各司法書士会の綱紀委員会の態勢を強化し、綱紀委員会の調査及び注意勧告の在り方について
  検討する。
1. 「整理屋提携司法書士」の撲滅を緊急課題と認識し、日本全国の司法書士に厳正に自らを律する
  よう注意喚起する。
1. 国民の信頼を得られるよう、全会員に司法書士倫理の研修を義務化する。
以上のとおり決議する。2004年(平成16年)6月25日日本司法書士会連合会 第65回定時総会

41 :
「弁護士でない者」「司法書士でない」=略称「非弁」「非司法書士」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士・司法書士でないのに債務整理・闇金対応を業として行う人たち=「整理屋」「闇金業者」「非弁屋」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、
こうした非弁提携弁護士の事務所には1名の弁護士の数に対して、異常に多い数の80−100名「事務員」「パラリーガル」が勤務していますが、実はこれは、整理屋集団・闇金業者・非弁屋が、丸ごと
法律事務所・司法書士事務所を乗っ取ってしまうからです。そして、闇金業者・非弁屋・整理屋集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・司法書士事務所を牛耳ることになります。
http://www.toyosaki-law.com/blog/archives/2007/10/post_322.html
こうした非弁提携事務所では、カモリストや名簿や紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、
弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるのです。
事務員と名乗る整理屋・闇金業者・非弁屋が、勝手に債務整理を進めます。弁護士や司法書士は事務所に来ないで飼っていた詐欺集団に買われて飼われたのであろう
弁護士法や司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっている
「飼い主」の「詐欺集団」に見限られたことが原因のようです。江藤弁護士はいわゆるコンテナファンド詐欺の「カモリスト」を入手した特殊詐欺関係者と組んで被害者にDMを郵送し、詐欺師上がりの事務員がデタラメな事務処理を行い

42 :
貧乏な居候司法書士が
一番上に広告費は支払い総額出来ない
国民は、騙されないです
やばいです飼われているなんてありえないですあまりに恥ずかしいバレている懲戒解雇される損害賠償請求されるリスク評価恥ずかしいバレているやばいです

43 :
詐欺行為 2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
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闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へKだ
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代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  飼われているなんて恥を知れ!!!
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このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 詐欺師 懲戒で消え去れ
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士恥を知れ! 詐欺 国民を騙して嘘つくな
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です 闇金業者から相当恨まれている
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===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所
(非司法書士との提携禁止等) 第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。

44 :
弁護士を飼うもの達のネットワーク
弁護士業界に債務整理に特化した「非弁提携」を最初に持ち込み大成功したのが、亡くなった桑原時夫元弁護士だ。昭和の終わりぐらいから、一般の弁護士が嫌がっていた債務整理を引き受けてシステマティックに処理をする方法で、
業務を拡大し大量の依頼を受けることになったのである。当時は、過払い金などの判例も確定しておらず、毎月依頼者から債権者への弁済金と共に「管理費」もしくは「弁護士費用」を入金させ、収益を上げていたのである。依頼者一人から、
債務整理の弁済期間中に、たとえば口座の管理費用を毎月1万円あたり受け取るとすると、依頼者が100人いれば毎月100万円、依頼者が1000人いれば、毎月1000万円の収益になるのである。
こんなビジネスモデルで、整理屋稼業は増殖し「コスモ」「明神」などの債務整理グループが生まれ、「欠陥弁護士」はそのようなグループの駒として飼われるようになったのである。この当時は、受任時の面接などにも特段の規定が無く、
郵送などで委任契約を締結することも多く、いい加減な処理をしていた整理屋グループも多かった
「債務一本化」などの新聞折り込み広告や、雑誌広告で「一本化」の甘い夢を持って訪れた多重債務者に「一本化」は審査の結果困難だと申し向けて、今のままでは、どうにもならないだろうから「債務整理」を弁護士に依頼したらどうだ?
初期費用は2〜3万もあれば大丈夫と言って、弁護士事務所に送り込むのが「送り屋」の仕事で、多重債務者が入金した弁護士費用から30%程度の金額をバックしてもらっている事が多かった。
このように「債務整理」は、一つのグレーな産業になっていたのである。整理屋・送り屋にかかわった連中は、弁護士を飼えれば新たに独立をしていき、債務整理は顧客争奪戦が繰り広げられ、交通広告やラジオ広告で集客を行うようになっていった。
https://kamakurasite.com/2016/04/11/%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E3%82%92%E9%A3%BC%E3%81%86%E3%82%82%E3%81%AE%E9%81%94%E3%81%AE%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF/

45 :
整理屋と提携弁護士整理屋・提携弁護士
●新聞・雑誌などによって、「債務を整理・解決します」「件数多い方でも可」「まとめローン」「低利一本化」とうたい債務者を誘う。行ってみるとまとめ融資は断られ、債務が多いので債務整理すべきだと弁護士事務所を教えられる。
その事務所に行くと、大抵弁護士は居らず、事務局長または事務局員と称する者が応対してくる。整理の着手金の名目で現金等を取るが、整理を引き延ばしたうえ、結局は整理をしないで延々と゛返済金"を騙し取る。弁護士の名刺や事務所を借りて
金融業者が法的事務を行う(または弁護士の名前をかたって法的事務を行うフリをする)場合もあるし、弁護士自身が整理屋の場合もある。悪徳弁護士が絡んでいる場合も、整理はずさんだったり、あまりにも高額だったりと、問題ばかりだ。

46 :
司法書士懲戒解雇される闇金業者に
飼われているなんてありえないですあまりに恥ずかしいバレている飼われているなんてありえないですあまりに恥ずかしいバレている懲戒解雇される損害賠償請求する予定

47 :
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
非弁屋提携疑惑なら東京法務局へ懲戒請求しないと国民の信用を失う
http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
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このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
また,手口は年々巧妙化しており,NPO法人や社団法人等の名前を使って公益的な印象を与えて安心させたり,作為的な比較サイトを作って,
あたかも,その事務所が良い山中法務事務所であるかの様な印象を与えて集客したりする他,実質的には紹介料であるにもかかわらず,広告料,コンサルタント料,顧問料,会費などの名目で資金を流している例などもありますので,注意が必要です。
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-sho...i/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。

48 :
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山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、インターネットメディア事業を展開している事業として、
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
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===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤 香織 http://www.nichibenr...rovement/gyosai.html
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
設立 1976年9月3日代表者 代表取締役 狩野 陽事業内容 「税理士事務所100」サイトの運営  アド・ナビゲーション株式会社
山中 健太郎2016年10月10日 Saitama Prefecture埼玉県 さいたま市 · https://www.facebook.../kentaro.yamanaka.56
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです
https://www.officeta...loor/33011/137899/==賃貸情報 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 1F〜8F基準階面積21坪(70.87m2)用途/仕様賃貸事務所/オフィス
■賃貸要項 フロア4F面積21.5坪(71.07m2)賃料229,167円(10,659円/坪)共益費31,250円(1,453円/坪)合 計260,417円(12,112円/坪)敷金/保証金4ヶ月入居可能日即 日

49 :
2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
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闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へKだ
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代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  飼われているなん
【弁護士法27条】 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
「弁護士でない者」=略称「非弁」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁屋の下請け弁護士」「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士でないのに債務整理を業として行う人たち=「整理屋」「非弁屋」「闇金業者」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、こうした非弁提携弁護士
司法書士の事務所には 弁護士・司法書士の数に対して、異常に多い数の「事務員」「パラリーガル」「派遣社員」が勤務していますが、実はこれは、整理屋・非弁屋・闇金業者集団が、丸ごと法律事務所・司法書士を乗っ取ってしまうからです。そして
、整理屋・非弁屋・闇金業者集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所を牛耳ることになります。
こうした非弁提携事務所では、闇金業者・紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、
事務員と名乗る整理屋・非弁屋・闇金業者が、勝手に債務整理・闇金処理を進めます。

50 :
整理屋・紹介屋と提携する弁護士への対策
近年、多重債務に苦しむ者が、相談窓口を知り得ないために、整理屋・紹介屋といった悪質業者の新聞広告、折込広告、ダイレクトメール、看板等をたよりに
相談に訪れることにより、さらなる2次被害が増加しています。
新聞報道でもご覧のように、整理屋若しくは紹介屋提携弁護士というものが問題となっているところです。
どのようなシステムかは、まずあらゆる広告媒体を利用して多数の多重債務者を集めて提携弁護士に紹介する「紹介屋」、提携弁護士事務所に
入り込みその弁護士に代わって債務整理を行なう「整理屋」が一般的です。
紹介屋は提携弁護士に多重債務者を斡旋して紹介料を得ています(弁護士費用の40%位)。整理屋は弁護士事務所という名の元に実質、
事務所を掌握して債務整理というお題目を前に、暴利を得ています。
この場合、提携弁護士は事件に携わることは少なく、ほとんどが整理屋の手によって行なわれています。提携弁護士は名義を使用させる代わりに、名義貸料を得ているのです。
その事務所内で整理屋は、事務長、事務局長なる肩書きを持っているのが多くみうけられます。
これらの行為は明らかに弁護士法27条または72条に違反する行為ですが、多重債務者は弁護士名の受任通知により、債権者の支払催促が止まるので安心し、
毎月一生懸命提携弁護士の事務所へ送金するのです。
それだけでも問題ですがさらに、債権者の言うがままの債権額で和解したり、過払金が生じる場合の返還請求すら不問にしてしまいます。これでは債務が減額するどころか、
紹介料等がさらに上乗せされるだけで、何のために送金しているのか、債務者には全く判っていません。
紹介屋が常套手段とする宣伝文句は、「低利1本化」「審査なしの即ご融資」「債務のご相談無料」「他社で断られた方でも融資します」等々。

51 :
「弁護士でない者」「司法書士でない」=略称「非弁」「非司法書士」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士・司法書士でないのに債務整理・闇金対応を業として行う人たち=「整理屋」「闇金業者」「非弁屋」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、
こうした非弁提携弁護士の事務所には1名の弁護士の数に対して、異常に多い数の80−100名「事務員」「パラリーガル」が勤務していますが、実はこれは、整理屋集団・闇金業者・非弁屋が、丸ごと
法律事務所・司法書士事務所を乗っ取ってしまうからです。そして、闇金業者・非弁屋・整理屋集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・司法書士事務所を牛耳ることになります。
http://www.toyosaki-law.com/blog/archives/2007/10/post_322.html
こうした非弁提携事務所では、カモリストや名簿や紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、
弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるのです。
事務員と名乗る整理屋・闇金業者・非弁屋が、勝手に債務整理を進めます。弁護士や司法書士は事務所に来ないで飼っていた詐欺集団に買われて飼われたのであろう
弁護士法や司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏弁護士・司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっている
「飼い主」の「詐欺集団」に見限られたことが原因のようです。結局は詐欺集団に使い捨てにされたという事である。懲戒キングと呼ばれ弁護士法違反(非弁提携)で起訴され有罪判決が確定し弁護士資格を喪失した宮本孝一(元第一東京)が名義貸しで運営をしていた
下請けの弁護士や司法書士は事務所に全く来ないで小遣いで遊んでいます。女体盛りや女遊びで嵌められ淫行写真を取られハニートラップでバラまくと脅迫され下請けになります。

52 :
整理屋と共に行方を眩ました龍博弁護士(東京弁護士会所属)
『先日も、東京弁護士会所属の龍博弁護士が連絡不能になっている事実をお伝えした。相変わらず、龍弁護士の弁護士の事務所の電話番号に電話をかけても「現在使われておりません」のままである。
この龍弁護士の事務所を実質的に取り仕切っていた人物が「竹川」と「斉藤」であることを前回の投稿でお伝えしたが、この「竹川」の詳しい素性が寄せられたので公表する。
竹川はチンピラスタイルで有名な神奈川県を本社とするサラ金Eの新宿店で研修を受けた後に町田店で勤務していたようだ。その後サラ金Eをクビになり、組織的な「紹介屋」で
下働きをしたのちに「整理屋」となったようである。この竹川は神奈川県藤沢市の出身で、現在40代前半の小柄な男だそうである。地元の藤沢に家を買い、新橋で何か商売をしているとの情報もある。
もう一人の「斉藤」は整理屋時代の竹川の部下であったそうだ。その事実から考えれば「持ち逃げ」の主犯は竹川という事だろう。藤沢市大庭に行けば竹川に会えるという情報も寄せられているが、竹川には「自首」を強く勧める。
東京弁護士会は、一刻も早く龍博弁護士と連絡をつけ、実態の調査を行うべきではないだろうか?』
この記事は先日から、何回か司法ジャーナルに投稿された記事である。
2014年06月07日号 連絡不能の龍博弁護士(東京弁護士会)持ち逃げの主犯は藤沢出身の竹川か?
2014年06月13日号 東京弁護士会は所在不明の龍博弁護士について、なぜ注意喚起の公表をしないのか?
東京弁護士会所属の龍博という弁護士が所在不明になっているらしいのだが、依頼者からの多額の金が一緒に無くなっているというのだ。用は関係者が持ち逃げしたということだろう。
龍博弁護士も竹川、斉藤に溶かされてのっぴきならない状況に追い込まれ、飼われていたということだ。最悪の場合、スピーシーの森田哲二弁護士の二の舞も考えられる。
それとも最初から「紹介屋、整理屋」の藤沢市大庭の竹川、斉藤に名義貸しの非弁提携ビジネスをやってて、単に金を持ち逃げされた話なのかな。
共犯か被害者かわからんが、当局も動くべき事案だろう。こんな弁護士が多くなったなー。

53 :
わからないです闇金業者から相当嫌われていますのでわからないですか

54 :
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表
【提案理由】http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/resolution/1221/
数年前から、いわゆる「整理屋提携司法書士」の存在が危惧されていたが、今般、マスコミ、新聞、雑誌で取りあげられ、社会問題となっている。このままこの問題を放置すれば、
国民の信頼を裏切ることとなり、ひいては司法書士制度の根幹を揺るがすことになる。
簡裁訴訟代理権等の取得や不動産登記における資格者としての権限と責務が明確化されるなど、司法書士の社会的責任は一層重くなり、さらなる職業倫理の確立と徹底が要求される。
しかし、一部の司法書士による整理屋提携という非違行為により、司法書士界全体に甚大な悪影響を与え、社会的信用は失墜し、司法書士制度は崩壊の危険へと向かうことも危惧される。

55 :
欠陥弁護士と呼ぶにふさわしい江藤馨弁護士(東京)が業務停止1年の懲戒処分を受けたのちに請求退会をしていました
詐欺集団に「飼われて」いたことが確実な江藤馨弁護士(東京)が、昨年10月に業務停止1年の懲戒処分を受けたのちの同年11月に自ら請求退会を行っていたことが判明した。江藤弁護士の請求退会は昨年11月10日付であり、
業務停止1年の懲戒処分を受けた事から「飼い主」の「詐欺集団」に見限られたことが原因のようである。
江藤弁護士はいわゆるコンテナファンド詐欺の「カモリスト」を入手した特殊詐欺関係者と組んで被害者にDMを郵送し、詐欺師上がりの事務員がデタラメな事務処理を行い着手金集めなどを行っていたのであるが、
結局は詐欺集団に使い捨てにされたという事である。
懲戒キングと呼ばれ弁護士法違反(非弁提携)で起訴され有罪判決が確定し弁護士資格を喪失した宮本孝一(元第一東京)が名義貸しで運営をしていた法律事務所リライズの所属弁護士であったこともあり、
デタラメな法律業務を行うことで有名であった江藤弁護士は、ここ20年ぐらいは絶えず非弁関係者と関係し糊口を凌いでいたのであるが、ついに年貢の納め時が来たわけである。
江藤弁護士の行状は以下の弁護士自治を考える会の記事をご参照いただきたい。

56 :
関係者によると、小林元代表はライフエイドのほか、「消費者支援協会アイリスの会」「こくみん生活救済センター」などのNPOやボランティア団体を主宰し、
多重債務の無料相談会などで集客。提携した弁護士計七人の事務所に出入りしたり、スタッフを送り込むなどし、債務者が払い過ぎた利息分(過払い金)の回収で報酬を得ていたが、二〇一一年までの三年間の所得約三億八千万円を全く申告しなかった疑い。
隠した所得はカジノなどの遊興費や預貯金に充てていた。既に修正申告したとみられる。特捜部は弁護士らの活動実態も調べる方針。 小林元代表は消費者金融出身。〇八年から弁護士と手を組み、年間数百件の債務整理を手掛けていたとされる。
東京都内の男性弁護士(52)は小林元代表から受け取った報酬の一部の申告漏れを国税局に指摘された。修正申告したことを認めた上で、「スタッフへの指示や監督は自身で行っており、名義貸しとされた点には異論がある」とコメントしている。
◆借金苦の弁護士と提携 多重債務者が貸金業者に過払い金の返還を求める動きは、最高裁がグレーゾーン金利を無効と判断した二〇〇六年以降に加速し、弁護士業界は「過払い金バブル」に沸いた。同時に、小林元代表のように弁護士資格のない
「整理屋」や「事件屋」も暗躍。

57 :
「長谷川櫂」なる田舎者の変態オカマが、
今でも読売新聞に頓珍漢な駄文を書いては
無知無教養の限りをさらけ出しては赤恥を書き散らして居るぞ。
この性格異常者の老オカマは、東海大学でも学生たちに性的嫌がらせを常習的に続け
おのれの言いなりにならないと落第させると仄めかし、言いなりに肛門性交や口唇性交に応じた者だけに
及第点を与える等々と好き勝手をやりたい放題にしまくっているとか。
さらに藤沢近辺のゲイビーチや映画館などの発展場へ頻りに出入りしては
男性ヌードを盗撮したり、暗がり内で男性器を欲しいママにしゃぶりまくったり破廉恥の限りを尽くしているという。
こんな品性陋劣にして陰険卑怯なクズ、熊本県下の片田舎部落出身者の長谷川チョン(長谷川隆喜)などは早急に朝鮮半島へ
強制送還してしまうべきだ!
と万人が怒号を上げるのも当然であろう!

58 :
何なんだけどへっざまぁ(爽)闇金業者から相当嫌われていますので司法書士していただきますようお願いしますのでやばいです

59 :
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。

60 :
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
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このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
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事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  国民の信用を失墜させる詐欺師だ
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61 :
何考えてんのかね

https://blogs.yahoo.co.jp/sqjqs742/15340852.html

62 :
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代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
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このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。
「弁護士でない者」「司法書士でない」=略称「非弁」「非司法書士」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士・司法書士でないのに債務整理・闇金対応を業として行う人たち=「整理屋」「闇金業者」「非弁屋」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、
こうした非弁提携弁護士の事務所には1名の弁護士の数に対して、異常に多い数の80−100名「事務員」「パラリーガル」が勤務していますが、実はこれは、整理屋集団・闇金業者・非弁屋が、丸ごと
法律事務所・司法書士事務所を乗っ取ってしまうからです。そして、闇金業者・非弁屋・整理屋集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・司法書士事務所を牛耳ることになります。
http://www.toyosaki-law.com/blog/archives/2007/10/post_322.html
こうした非弁提携事務所では、カモリストや名簿や紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、
弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う山中健太郎は,相当の利益を得られるのです。

63 :
闇金業者から相当嫌われていますのでわからないですが

64 :
なんじゃこりゃ

65 :
司法書士【懲戒】処分事例■懲戒処分は、年々増加。その背景には何が?
 司法書士は、簡裁裁判所の代理権を獲得し、登記の分野では資格者代理人による本人確認情報においては一定の公証機能まで獲得した。今後の方向性としては
 家事事件や民事執行事件における代理権の獲得に向けて動いている。 http://ocn1.net/igon/choukai-main.html
 司法書士会や連合会は、「司法書士職務の透明度を高めると同時に、自らを適正に律するための諸方策を活用し、職業倫理の確立のため格段の努力を重ねてまいる所存でおります」
(出典:詳解司法書士法。第154回国会参議院法務委員会議事録)ということで、適切な綱紀・懲戒手続きの確立のため日々、目を光らせている。
 嫌われ者のときはより一層 目が鋭く輝き、身近な人や大物のときは目が著しく曇るという噂があるが本当なのだろうか。黒い噂のある司法書士が単位会の役員をしていたり、黒い噂のある人が
 綱紀事案の解説をしていたりしているが、きっと火のない所に煙がたっちゃたんだろう。まぁ世の中は、そんなものか。
 月報司法書士の日司連綱紀事案の公表は、気合いを入れてないとなかなか読めないので簡単にまとめてみた。受験生や一般の人は綱紀事案に触れる機会がないのできっと新鮮だろうが、
 何が悪いのか分からないかもしれない。私が読んでいても「えっ、それって駄目なの?」「それは可哀想だなぁ」というのもある。きっと
「これは明らかにダメじゃん」は共通認識できるのではなかろうか?
 そんな司法書士に当たらないように注意してくださいね。
 ちなみに、なぜ、ほとんどの司法書士会のHPにその都道府県の懲戒事例を載せていないのだろうか?役割として広報する義務があると思うのだが、やっぱり隠したいのだろうか?
各都道府県の司法書士会の体質が隠れ見える気がした…。
(以下出典:月報司法書士、日本司法書士会連合会HP、単位会HPなど)

66 :
嫌がらせ有りますか闇金業者から相当嫌われていますので何なんだへっざまぁ(爽)

67 :
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
「弁護士でない者」「司法書士でない」=略称「非弁」「非司法書士」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士・司法書士でないのに債務整理・闇金対応を業として行う人たち=「整理屋」「闇金業者」「非弁屋」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、
こうした非弁提携弁護士の事務所には1名の弁護士の数に対して、異常に多い数の80−100名「事務員」「パラリーガル」が勤務していますが、実はこれは、整理屋集団・闇金業者・非弁屋が、丸ごと
法律事務所・司法書士事務所を乗っ取ってしまうからです。そして、闇金業者・非弁屋・整理屋集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・司法書士事務所を牛耳ることになります。
http://www.toyosaki-law.com/blog/archives/2007/10/post_322.html
こうした非弁提携事務所では、カモリストや名簿や紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、
弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるのです。
事務員と名乗る整理屋・闇金業者・非弁屋が、勝手に債務整理を進めます。弁護士や司法書士は事務所に来ないで飼っていた詐欺集団に買われて飼われたのであろう

68 :
懲戒処分書 司法書士 上記の者に対し、次の通り処分する。 平成29年1月24日から2か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由
第1 処分の事実 司法書士(以下「被処分者」という)は、昭和63年10月4日付け東京第2181号で司法書士登録し、平成17年9月1日、簡裁訴訟代理等閑系業務を行う法務大臣の認定を取得し、
上記肩書地に. おいて司法書士の業務に従事している者であるが、平成23年5月26日、甲株式会社を相手方とする債務整理事件について、同事件が簡裁訴訟代理等関係業務の範囲外となることが判明した際、
弁護士との共同受任事件とし、同年12月2日までに報酬計33万3322円を受領したほか、平成23年及び平成24年の2年間で、受任した債務整理事件が簡裁訴訟代理等関係業務の範囲外となることが判明した際、
弁護士との共同受任事件とし、前後45回にわたり、報酬計1800万円を受領するなど、報酬を得る目的で法律事件の周旋を繰り返し、もって司法書士の業務外の事務を行ったものである。
第2 処分の理由 処分の事実は当局及び東京司法書士会の調査から明らかである。被処分者の上記第1の行為は、司法書士法第3条(業務)に規定する範囲外の行為を業務として行ったものであって、
弁護士法72条に触れる恐れが有るばかりか、司法書士法第2条(職責)、司法書士法第23条(会則の遵守義務)及び東京司法書士会会則第94条(品位の保持等)、東京司法書士会会則第100条
(不当誘致の禁止)の各規定に違反するものであり、また、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実に業務を行う司法書士としての自覚を欠くばかりか、
司法書士に対する国民の社会的信用を損なう行為であることから、その責任は重大といわざるを得ない。しかしながら、被処分者は、上記一連の行為について、東京司法書士会に対し、
提携弁護士との共同受託に関する報酬分割金を廃止した旨の弁明書を提出し、また当局の事情聴取に対しても素直に供述するなど調査に協力的であり、改しゅんの情が顕著であると認められる。
よってこれら一切の事情を考慮し、司法書士法第47条第2号の規定により、主文のとおり処分する。
平成28年11月11日 東京法務局長http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf

69 :
闇金業者から相当嫌われていますのでわからないです嫌がらせなど虚偽有りますか

70 :
資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
・・司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃(=廃止)を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃(=廃止)し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/booklet/year/2016/2016_12.html

71 :
【参考リンク】弁護士法違反で起訴され弁護士資格を喪失した吉田勧元弁護士の流れを汲む弁護士法人サルート法律事務所の登録情報に変更がありました
 この事務所にここ1年ぐらいで弁護士が何人か加入しているが、加入した弁護士を自称呼び屋の「コンちゃん」という男が連れてきている事は以前にもお伝えしているが、
最近またこの「コンちゃん」の動きが活発になっているらしい。
呼び屋の商売が成り立たないからかも知れないが、なぜかいつの間にかコンちゃんは「欠陥弁護士」の「呼び屋」としての活動が本業になっているようだ。呼び屋のコンちゃんは
弁護士資格を喪失した石田元弁護士などと日の高いうちから酒を飲んで、欠陥弁護士を篭絡するらしい。サルートの非弁広告屋に水野正晴弁護士をつないだのはコンちゃんなのである。
そんなコンちゃんは、除名処分となった伊関正孝らが所属していた伝説の犯罪法律事務所である「潮総合法律事務所」にも出入りしていた事からも、非弁ブローカーとしての
コンちゃんは有能な存在なのであろう。
最近、コンちゃんは懲戒処分複数回の弁護士の金策を請け負っているとの情報もある。そんなことで恩を売って非弁提携を持ち掛けるのであろう。
東京三会の非弁取締委員会にコンちゃんの情報と、コンちゃんが関与した弁護士の情報を近日中にお知らせをすることを筆者は予告しておくので、コンちゃんと結託した弁護士さんたちは
首を洗って待っていてください
https://kamakurasite.com/2017/08/23/%E5%91%BC%E3%81%B3%E5%B1%8B%E3%81%8C%E5%91%BC%E3%81%B6%E6%87%B2%E6%88%92%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB/

72 :
金儲けして司法書士がプライド無いオウンゴールした、司法書士

73 :
東京司法書士会会員の広告に関する規範規則平成19年5月19日総会決定
(目 的)第1条 この規範規則は、東京司法書士会会則(以下「会則」という。)第101条及び司法書士倫理第16条に基づき、 東京司法書士会会員(以下「会員」という。)の業務広告(以下「広告」という。)
に関する品位の保持に必要な事項を定めることを目的とする。
(広告の定義)第2条 この規範規則における広告とは、 会員が自己または自己の業務を不特定多数に知らせるために行う情報の伝達及び表示行為であって、 顧客または依頼者となるように誘引することを主たる目的とするものをいう。
(禁止される広告)第3条 会員は、次の広告をすることができない。
(1)事実に合致していない広告
(2)誤導または誤認のおそれのある広告
(3)誇大または過度の期待を抱かせる広告
(4)他の会員との比較広告
(5)金品を提供するなどの利益の供与を提示するような広告
(6)司法書士の品位または信用を損なうおそれのある広告
(7)司法書士法などの法令や会則などに違反する広告
(広告をした会員名の表示) 第4条 会員は、広告中に事務所所在地、氏名または職名(法人会員にあっては名称)並びに会員であることを表示しなければならない。 ただし、複数の事務所所在地を有する法人会員においては、
東京司法書士会に登録した事務所を一か所表示すれば足りる。
2 司法書士会員が、事務所名称(事務所の名称の登録をしていないものを含む。)を用いて広告するときは、 その事務所名称を使用する会員の氏名または職名を表示しなければならない。ただし、 その事務所名称に使用する会員を特定する
氏名若しくは職名又はその一部を使用している場合にはこの限りではない。

74 :
2004年(平成16年)6月25日日本司法書士会連合会 第65回定時総会
【提案理由】数年前から、いわゆる「非弁屋・整理屋提携司法書士」の存在が危惧されていたが、今般、マスコミ、新聞、雑誌で取りあげられ、社会問題となっている。
このままこの問題を放置すれば、国民の信頼を裏切ることとなり、ひいては司法書士制度の根幹を揺るがすことになる。
簡裁訴訟代理権等の取得や不動産登記における資格者としての権限と責務が明確化されるなど、司法書士の社会的責任は一層重くなり、さらなる職業倫理の確立と徹底が要求される。
しかし、一部の司法書士による整理屋提携という非違行為により、司法書士界全体に甚大な悪影響を与え、社会的信用は失墜し、司法書士制度は崩壊の危険へと向かうことも危惧される。
よって、日本司法書士会連合会は各司法書士会の綱紀委員会の態勢を強化し、綱紀委員会の調査及び注意勧告の在り方について検討するとともに、整理屋提携司法書士の撲滅を緊急課題
と認識し、日本全国の司法書士に厳正に自らを律するよう注意喚起をし、さらに、司法書士倫理の徹底のため、全会員に司法書士倫理の研修を義務化すべきである。
また、現在の司法書士法には、弁護士法27条、77条のように、非弁屋/整理屋提携の禁止及びそれに伴う罰則規定が存在しない。それが、整理屋提携司法書士を増加させている一因とも考えられる。
そこで、日本司法書士会連合会は、司法書士法について、「非司法書士との提携及び名義貸与禁止」を内容とし、違反者には罰則を伴う規定を設ける法律改正をおこなうよう関係機関に早急に働きかけ、
その実現をはかるために行動すべきである。http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/resolution/1221/

75 :
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へKだ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425
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このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
「弁護士でない者」「司法書士でない」=略称「非弁」「非司法書士」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士・司法書士でないのに債務整理・闇金対応を業として行う人たち=「整理屋」「闇金業者」「非弁屋」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、
こうした非弁提携弁護士の事務所には1名の弁護士の数に対して、異常に多い数の80−100名「事務員」「パラリーガル」が勤務していますが、実はこれは、整理屋集団・闇金業者・非弁屋が、丸ごと
法律事務所・司法書士事務所を乗っ取ってしまうからです。そして、闇金業者・非弁屋・整理屋集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・司法書士事務所を牛耳ることになります。
http://www.toyosaki-law.com/blog/archives/2007/10/post_322.html
こうした非弁提携事務所では、カモリストや名簿や紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、
弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるのです。

76 :
闇金業者から相当嫌われていますので何なんだ

77 :
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425山中 健太郎2016年10月10日
埼玉県 さいたま市  https://www.facebook.com/kentaro.yamanaka.56
皆様、たくさんの「イイね」をありがとうございます!ご報告が遅れましたが、10月3日に独立・開業致しました。
本当に慌しくバタバタと決まりましたが、多くの御縁に恵まれ、タイミングを信じて決断致しました。
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです。
小さなスタートですが、コツコツと一歩ずつ頑張って参ります。月並みですが、これからが本当のスタートだと思っています。
初心を忘れることなく、「心ある法律家」を芯に、誠実と責任を旨に、努力精進して参ります。
ここまでこられたのも、多くの皆様との出逢いと多大なる支えがあったからに他なりません。
心から感謝申し上げます。司法書士としても人間としても、まだまだ未熟ですが、今後とも変わらぬご支援・ご声援・ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
設立 1976年9月3日代表者 代表取締役 狩野陽 事業内容 「税理士事務所100」サイトの運営  アド・ナビゲーション株式会社

78 :
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑は違法行為 司法書士倫理違反 東京法務局へ懲戒のKだ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
【弁護士法27条】 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
「弁護士でない者」=略称「非弁」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁屋の下請け弁護士」「非弁提携弁護士」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士・司法書士でないのに債務整理を業として行う人たち=「整理屋」「非弁屋」「闇金業者」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、こうした非弁提携弁護士の事務所には
弁護士・司法書士の数に対して、異常に多い数の「事務員」「パラリーガル」「派遣社員」が勤務していますが、実はこれは、整理屋・非弁屋・闇金業者集団が、丸ごと法律事務所・司法書士事務所を乗っ取ってしまうからです。そして
、整理屋・非弁屋・闇金業者集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・法務事務所を牛耳ることになります。
こうした非弁提携事務所では、闇金業者・紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、
事務員と名乗る整理屋・非弁屋・闇金業者が、勝手に債務整理・闇金処理を進めます。弁護士・司法書士は月100万のお手当を貰うだけで何もしません。

79 :
有りますか闇金業者から相当嫌われています

80 :
ところで、この声明で問題としている新潟地裁判決の事例は、司法書士資格を保持していた者が、司法書士の業務として、その雇用する事務員と共謀して遂行した点に特色がある。
もとより、司法書士資格や行政書士資格等の資格を有する者が、司法書士法や行政書士法その他の法令により法律事務の取扱いを許容されている場合において、その要件を遵守して
法律事務を取り扱うことは合法的である。しかし、その要件が備わっていないような種類の法律事務に関わろうとすることは、司法をとりまく環境の不明朗化につながるものであり、
いわゆる事件屋が暗躍する場合と実質的に異なるものではない。むしろ、資格という顧客の信頼のよりどころを背景とする分だけ善良な市民の被害が拡大する恐れが大きいとも懸念され、そ
の防圧の必要性はより大きいと言いうる。この点について、大多数の司法書士や行政書士は法令を遵守しようとしているものであると信ずるが、一部有資格者のホームページなどには、
そのコメントどおりに当該ホームページ開設者が事件を受任した場合、弁護士法違反を生ずるのではないかと懸念されるようなものが散見される。また、弁護士会が行う法律相談にあがってくる
市民からの声や、たまたま傍聴する民事法廷のやりとりなどからも、一部有資格者による、弁護士法との抵触が疑われる法律事務処理事案が少なくないことも想定される。こうした事例は、
究極的には上記最高裁判例が懸念する関係者らの利益の侵害、法律生活の公正円滑な営みの阻害、法律秩序の侵害を招き、ひいて法の支配の空洞化にもつながりうるものである。私たちは、
このことから目をそらすことはできない。 他面、私たちは、かかる事態を招来していることの一因が、市民の弁護士に対するアクセス障がいにあることについても、虚心坦懐に受け止めなければならない。
2012年(平成24年)1月10日新潟県弁護士会会長  砂田徹也
http://www.niigata-bengo.or.jp/20120113-hibenkoui/

81 :
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 東京司法書士会綱紀調査委員会へKだ
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このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 東京法務局民事行政部へ司法書士懲戒処分を申請して
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  国民の信用を失墜させる詐欺師だ
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI 東京司法書士会綱紀調査委員会へ懲戒処分申請を

82 :
整理屋に飼われている司法書士はありえないですあまりにですやばいです

83 :
整理屋・紹介屋先に提携弁護士や提携司法書士の実態をお話しましたが、整理屋・紹介屋の実態についても触れてみたいと思います。
整理屋整理屋とは、「借金問題を解決する」「安く債務整理を請け負う」という謳い文句で、債務者から手数料を騙し取るという手口を使います。
整理屋にはこのような特徴があります。1.代理返済をする 今までの返済額よりも多少少ない金額を提示し、代理に返済するという理由から支払いを要求してきます。
実際は、返済に充てるはずのお金を、整理屋が受け取っているのです。 2.偽の受任通知を送付する 整理屋に頼んでも、取立ては一時的にストップします。
受任通知は弁護士や司法書士が出さないと効力を発揮しないのですが、受任通知を送付したり、悪徳弁護士、悪徳司法書士と提携して実際の法律家の名前で送付するなど、巧妙な手口を取ります。
そして、取立てがストップしている間に債務者を騙し、不正に手数料を請求するのです。
3.法律家が出てこない 弁護士や司法書士と面会したいといっても、何かと理由をつけられて面会できない。というケースが多いのが特徴です。
債務整理は、必ず弁護士や司法書士であることを確認してから依頼しましょう。 http://www.tokushima-saimuseiri.com/14487651683379
上記の内容で思い当たることがあったら速やかに契約を断ることをお勧めします。
依頼するときには、本物の弁護士や司法書士の顔がみえる事務所に依頼すべきでしょう。
借金問題を解決するためには、多かれ少なかれ痛みが伴います。あまりにも話がうますぎるといった場合には疑う必要があります。

84 :
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑なら東京法務局へ懲戒請求しないと国民の信用を失う
http://y-legal.com/?...9ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425
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このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。東京司法書士会綱紀調査委員会や東京法務局民事行政部に懲戒処分を申請だ。
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます
インターネット・交通広告やラジオ広告で集客を行うようになっていった。 今は闇金・交通事故・C型肝炎・離婚・税金と多岐に渡るビジネスモデルで儲けている
整理屋・非弁屋・闇金業者は弁護士・司法書士がいないと成り立たない商売である。だから絶えず「欠陥貧乏弁護士」「貧乏司法書士」を求めている。だから、必然的に「非弁提携」「非弁行為」「非司法書士提携」を
行う者のネットワークが形成されるのである。 類は友を呼ぶ、欠陥弁護士・整理屋・非弁屋・闇金業者も同様である。国民の資産を盗む「整理屋」「欠陥弁護士」「非弁屋」「闇金業者」を放置せず徹底的に取り締まる事が必要

85 :
飼われている司法書士
まずいですやばいですへっざまぁ(爽)

86 :
カエルのおじさん所長のブログ 不動産賃貸経営と司法書士の二足のわらじをはく自称『カエルのおじさん』が、不動産経営や司法書士業務について日々の体験談や考え方を綴ります。 【追加】H25年8月に、
高血圧、高血糖で入院したのを機に、成人病対策の記事も始めました。http://juri-shihoshoshi.cocolog-nifty.com/
話を戻して懲戒事例にどんなのがあるかというと、 たとえば
○職印の管理 職員の誰もが使用できるような場所での保管はダメとか。 …じゃあ、どのセンセイもみんないちいち職印を金庫に入れたりしているのかという話。
○印紙の貼付けを職員に任せたらダメとか。…印紙の貼付けみたいな単純作業は、普通はどこも事務員さんがやってるでしょうに。カエルのおじさんが修行した事務所でも ボスが印紙を貼っているところなんて見た記憶すらありません。
○金券ショップで印紙を買うな チケット屋で格安印紙を購入した場合の差益は、報酬外の金銭着服に当たりダメとか。 …大阪会では司法書士共同組合が印紙の割引販売をしています。何%かが会員の口座にバックされるシステムになっていますが、
これはどうなるの?という話です。
○戸籍の職権請求書の控えが数枚紛失していてもダメとか。 …長年やってればそれくらいは紛れて無くなることもあるでしょうに。懲戒をかけるんなら、紛失した請求書がどこでどういう風に 悪用されたか証拠を提示してすれば文句は無いはず。
それがただ単に紛失したから・・なんて性悪説に偏りすぎ。
○非認定司法書士さんが破産申立て業務をHPで宣伝しただけでダメとか。 …裁判所提出書類作成は非認定でもできるはず。債務整理にしても簡裁代理制定前でも司法書士さんはみんなやっていましたからねー。
ということは昔から多重債務者の救済に奔走されていたその道の先駆者たる司法書士さんはみなさんグレーだってことなんですか。

87 :
今回の3月号の懲戒処分事例の3番目に掲載されていた事例については、かなり驚きました。毎回、そんなに驚くようなことはないのです。
司法書士にも全国には悪い人もいるものだなぁ、程度でいつも読んでいるわけですが。
事例としては、不動産の売主の偽者(なりすまし)が現れ、偽造された運転免許証で
本人確認をし、印鑑証明書と違ったハンコに司法書士が気づかずに、
登記申請をしてしまった事例です。処分は1か月の業務停止です。かなり重い処分だと思います。
偽者が提示した偽造運転免許証について、被処分者である司法書士は、有効期間が誕生日から1か月経過する日であるべきところ、
誕生日となっていたことに気づかなかった、とあります。「普通、気づかないだろ〜」と思わなくもありません。
私も改めて、自分の運転免許証を見て、誕生日から1か月後の有効期間となっているのを確認しました。
はたしてこれに気づけたか…また被処分者である司法書士は、ハンコと印鑑証明書を照合したが
印影の枠の太さ及び印影の文字の形状が相違していることに気づかなかった、ともあります。
たまに同じハンコでも朱肉のつき具合で、違うように見えることもありますので、
この処分事例においても、同じハンコ(押印の印影と印鑑証明書の印影を同一)だとして処理してしまった、という感じでしょうか。
ここにおいては、司法書士たるもの、印影の文字の形状が相違しているのであれば気づくべきだったのでしょう。
それでも登記が完了しているということは、法務局の登記官でさえハンコの相違に気づかなかったということです。
この事例を読むと、はたしてこの事例とまったく同じ状況に遭遇した場合、どれほど
の司法書士が、この登記を回避できたのか?想像するに、かなりの割合でだまされたのではないだろうか…
こういう事例もあることを常に念頭に置いておかなければ、と身を引き締めた次第です。http://office-ito.hatenablog.com/entry/2015/03/26/205803

88 :
2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へKだ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  飼われているなんて恥を知れ!!!
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 詐欺師 懲戒で消え去れ
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士恥を知れ! 詐欺 国民を騙して嘘つくな
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です 闇金業者から相当恨まれている
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===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所
(非司法書士との提携禁止等) 第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。

89 :
やばいです闇金業者から相当嫌われていますので何なんだ

90 :
飼われている司法書士は不当誘致する
非司法書士提携しないと食えないかわからないです闇金業者から相当嫌われていますので何なんだなせが

91 :
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
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個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております
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郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
設立 1976年9月3日代表者 代表取締役 狩野 陽事業内容 「税理士事務所100」サイトの運営  アド・ナビゲーション株式会社
山中 健太郎2016年10月10日 Saitama Prefecture埼玉県 さいたま市 · https://www.facebook.com/kentaro.yamanaka.56
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです
https://www.officetar.jp/floor/33011/137899/
==賃貸情報 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 1F〜8F基準階面積21坪(70.87m2)用途/仕様賃貸事務所/オフィス
■賃貸要項 フロア4F面積21.5坪(71.07m2)賃料229,167円(10,659円/坪)共益費31,250円(1,453円/坪)合 計260,417円(12,112円/坪)
敷金/保証金4ヶ月入居可能日即 日

92 :
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
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闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へ懲戒処分を申請Kだ
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代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  整理屋業者に飼われているなんて恥を知れ!!!
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 詐欺師 懲戒で消え去れ
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
「事件のあっせん」については下記の規定があります。(依頼誘致の禁止)司法書士法施行規則
第二十六条  司法書士は、不当な手段によつて依頼を誘致するような行為をしてはならない。
(不当誘致等)司法書士倫理第13条 司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
3司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して
業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
業務広告に関する規則第4条の2 会員は、ホームページ、ブログ等の情報通信回線を利用したウェブサイト(以下「ホームページ等」という。)の開設者(以下「開設者」という。)に
広告を依頼する場合、次に該当するときは広告を行なってはならない。

93 :
整理屋に飼われている司法書士なら
信用出来るかわからないです

94 :
司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に
業務を行うべき責務を有しているところ,被処分者が補助者登録をしていない者に債務整理
事件の処理をさせ,作成した広告物の管理を怠った上記各行為は,司法書士法第2条(職責),
同第 23 条(会則の遵守義務),司法書士法施行規則第 25 条(補助者),○司法書士会会則第
10 条(変更届),第 80 条(品位保持),第 99 条(会則等の遵守義務),第 101 条(補助者に関
する届出),第 102 条(補助者等の使用責任)に違反するものであり,司法書士の品位をおと
しめ,司法書士に対する国民の信頼を著しく失墜させたものである。

95 :
その他の法令違反として,業務停止中の業務の遂行,複数事務所の設置,領収
書の発行などの事例を掲載する。
業務停止期間中に業務遂行した場合の事例では,業務禁止もしくは業務停止2年などの重
い懲戒処分となる事例が多い。事例を見ると,業務停止期間中においては司法書士としての
一切の業務が禁止されることを認識しつつも,被処分者の行為として表面化しないように個
人申請による申請書を作成することや一義的に依頼を受けるもその後の代理行為を他の司法
書士に依頼する等の行為を行っている事例がある。また,業務停止中の会員から依頼を受け
たにもかかわらずに本人確認ならびに意思確認をせずに登記申請した事例や他の司法書士の
名前を利用して登記申請をするも報酬を依頼者から直接受領する等の実質的に事件に関与し
ている事例もある。
さらには,一回限り,報酬を得ていない等を理由に業務停止中でも行うことができる業務
であると誤認している事例もある。これらはいずれも業務停止処分に関する認識や司法書士
としての自覚に欠ける行為と言わざるを得ない。
複数事務所の設置事例では,死亡した司法書士の残務整理を引き継いだものの,その業務
をその司法書士の事務所で処理した事例(業務停止2週間),勤務していた事務所からの退職
を強く慰留され,引き続き業務を行うことになったものの自宅に設置した看板を撤去せずに
外観上複数事務所の設置とみなされた事例(戒告)などがある。
領収書の発行にあたっては,報酬額とその他の費用を明確に区分しなければならないとこ
ろ,事実相違した登録免許税額を記載した事例(戒告)や司法書士業務以外の事由により金
員を受領した者に領収書を発行した事例(戒告)などがある。

96 :
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へKだ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  飼われているなんて恥を知れ!!!
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いる司法書士は,二以上の事務所を設けてはならないところ,被処分者は,二か所に事務所を
設けて司法書士業務を行った上,補助者に旧事務所の請求書及び領収証の発行を行わせるな
ど職印の管理を適切に行っていなかった。
こうした被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責),同第 20 条(事務所),司法書士法
施行規則第 19 条(事務所)及び○司法書士会会則第 116 条(補助者等使用責任)に違反する
ものであり,公正かつ誠実に業務を行い,国民の権利の保全に資するべき責務を有する司法
書士としての自覚を欠き,国民の信頼を失墜させる行為である

97 :
以上の事実は,当局及び○司法書士会の調査並びに被処分者の供述から明らかであり,被
処分者の上記行為は,司法書士法第2条(職責),第23 条(会則の遵守),同法施行規則第26
条(依頼誘致の禁止),○司法書士会会則第87 条(品位の保持等),第88 条第2項(非司法
書士との提携禁止),第93 条(不当誘致行為の禁止),第98 条の2(預り金の取扱い),第106
条(会則等の遵守義務)の各規定に違反する。

98 :
被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),司法書士法
施行規則第26 条(依頼誘致の禁止),○司法書士会会則第94 条(品位の保持等),同第100
条(不当誘致行為の禁止)及び同第113 条(会則等の遵守義務)に違反したものと認められ
る。
司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に
業務を行うべき責務を有するべきところ,被処分者のなした特定の不動産業者に対し無報酬
で登記手続を行う行為は,平成14 年度の○司法書士会会則に定められた報酬基準に反するも
のであり,また,特定の不動産業者の社員に対して反復継続して金員を交付する行為は,前
記行為とともに嘱託を不当に誘致する行為に該当すると認定することができ,これらの被処
分者の行為は,国民の信頼を裏切り,その品位を著しく失墜させたものと言わざるを得ない。

99 :
非司法書士提携していたなら廃業リスクがある司法書士になりますか
懲戒されますか
二箇所事務所はダメですか

100 :
被処分者が,事実上,司法書士又は司法書士法人でない者に雇用された状態で登記申請事
件の依頼を受け司法書士業務の報酬を支配され,当該報酬の中から月30 万円程度を給料的に
受け取った行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),司法書士法施
行規則第26 条(依頼誘致の禁止),○司法書士会会則第79 条(品位の保持等),同第80 条(非
司法書士との提携禁止),同第85 条(不当誘致行為の禁止)及び同第98 条(会則等の遵守義
務)の各規定に違反し,業務に関する法令及び実務に精通して独立の立場で公正かつ誠実に
職務を行うべき司法書士の品位に反するものであり,その責任は重いと言わざるを得ない。


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