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民法の勉強法■22


1 :2018/04/08 〜 最終レス :2020/06/03
[基本書まとめwiki]
http://www27.atwiki.jp/kihonsho/

前スレ
民法の勉強法■21
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/shihou/1346933278/

[過去スレ]
19■http://changi.2ch.sc/test/read.cgi/shihou/1255267574/
20■http://kohada.2ch.sc/test/read.cgi/shihou/1279667279/
以下略

2 :
債権法改正対応の債権総論

・潮見佳男「民法(全)」「法律学の森 新債権総論TU」

・民法V--債権総論〔第4版〕 (有斐閣Sシリーズ) 新刊
野村 豊弘/栗田 哲男/池田 真朗/永田 眞三郎/野澤 正充 (著)
税込価格:1,836円
四六判並製カバー付 、286ページ
出版社:有斐閣
発行年月:2018年05月上旬予定

・「債権法」中舎寛樹(日本評論社)
 :債権総論と契約法を含む。簡潔に手広く論点を網羅した良書。
  改正によって変わったところもよくわかる。
  ケースメソッドではない。
  学者本としては半端だが、資格試験の基本書としては良い出来だと思うとのレビューもあり。

・「債権総論」平野裕之(日本評論社)
 :この筆者にしてはかなりマシになったが、
  まだまだ学説の議論に深入りしすぎではある。
  参考書としては面白い。

・「セカンドステージ債権総論」野澤正充(日本評論社)
 :正確には「改正案」対応だが、実質上改正法対応。
  従来の議論が改正法にどう反映されたかがよくわかる。

今のところ、半端な本ばかり
中田、松井、内田の改正法対応の改訂が待たれる

3 :
日本民法の父、穂積陳重の『法窓夜話』を現代語に完全改訳

法律エッセイの古典的名著が短編×100話で気軽に読めます
リライト本です。「なか見検索」で立ち読み頂けます。原版は
国立国会図書館デジタルコレクションで無料で読めます。

法窓夜話私家版 (初版1926.1.25)
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BT473FB/
(続)法窓夜話私家版 (初版1936.3.10)
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BP9CP5V/

基本書は読めば理解できるがどうにも目が滑る、定着しないという方は
比較法学の観点で経線緯線を張ることをオススメしたい。法律もまた
進化発展してきたものであり、現代の民事法がどのように発展し移入
されてきたかを概観しておくのは理解定着につながるものです。

穂積「差押は民事法の起源なり」あたりも一読されることを
お勧めしたい。「法律進化論叢第四冊」所収。
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1444254

4 :
民法はスー過去がキレイにまとまってる。
公務員試験のやつ。

5 :
改正民法への対応についてですが、今年や来年の受験をするなら、改正民法に対応していない基本書やテキストの方で大丈夫ですかね?

6 :
18年と19年の試験を受けるなら改正前、改正未対応で大丈夫。

7 :
19年予備試験 20年司法試験だと改正前改正後両方やらなきゃなのか?

8 :
やむを得ない。

9 :
東弁リブラの債権法改正特集。
https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2018_04/p02-27.pdf

10 :
刑法の話をしてるのに民法の話をする馬鹿

無実の私は犯罪者にでっち上げられました。3
http://egg.2ch.sc/test/read.cgi/court/1523172150/

176 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2018/04/12(木) 12:39:19.07 ID:xlHvTWsr0
時速40km制限の道路を標識に気付かずに60で走行していた運転手が捕まった。
「え〜?標識なんか見えへんかったもーん。」
こんな言い訳が通るだろうか。
自慰さんが気づく気づかないに関わらず、その人は警察官だった。

「法律を知らなかった」事は犯意がなかった事にはならないのは最高裁の判例にもある。

186 冤罪被害者 2018/04/13(金) 09:24:58.50 ID:UW2rHwF10
↑「法律を知らなかった」????

こんな言葉は誰が言ったのですか? いつものことですが、ヤク中さんたち頭は大丈夫ですか?

もし私が言ったのならその箇所を明示してください。

ただ私は、「その地域で認められている慣習」は法律に優先して適用される (そもそも法律は慣習などが

明文化されてできたものです。) 」、という意味で

「女性がどうして突然山の伐採契約を中止したかその理由を聞くことは、たとえその契約が無償であって相手の

承諾なしにいつでも解約できるのであっても、地域で ( 地域といより日本全国どこでも ) 理由を聞くことは慣習的

に認められている 」 と言っているだけなのです。このことですか?

11 :
AとBは共有する甲土地をCに売却する契約を締結し、移転登記と引き換えに
代金の支払いを受ける約定であった。
しかし、Bは移転登記に協力せず、Cも登記請求権を行使しようとしない。
この場合、AはCに代位してCの登記請求権を行使できるか。

12 :
しちゃいけない

13 :
TKC模試総合スレ
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/study/11831/1520912953/

14 :
民法改正だし、もう不要かなと思って
双書(1)〜(9)を古本に出そうかと思って
何気に速読したら、改めてこんないい本ないかもと思えてきた

縦書きで文庫本サイズで小説のように電車内やサテンで
すいすい読めるのもいい。捨てるのがもったいない感じ
双書(1)〜(9)を民法改正に合わせて改訂してくれないかな、縦書き▼注のこのままの書式で

15 :
自称冤罪被害者
http://egg.2ch.sc/test/read.cgi/court/1523172150/

163 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2018/04/12(木) 06:38:08.69 ID:9cH2cvlE0
スケベ嘘つき爺さんの悪行
・被害女性に拒絶されているのに独自理論で正当化して接近しようとした
・何度も警察官に制止されているのに制止されていないと言い張る
・警察官だらけの群れに飛び込んで目の前に現れた警察官を突き飛ばす
・「びっくりして突き飛ばしただけだから公務執行妨害じゃない」などと意味不明な供述
・裁判で有罪確定したのに保護観察官にも絡む
・何度も無意味な再審請求をして裁判所の業務を妨害
・インターネットで個人名を出しての誹謗中傷を繰り返す

16 :
質問です

入門書として伊藤真のファーストトラックは適切でしょうか。
伊藤真の民法入門と迷っています

17 :
>>16
どちらも中身は同じだから気にしないでいい。
そして民法は、2020年には改正債権法が施行され改正非対応本は無価値になるから悩む心配もない。

伊藤真の民法入門(第6版)¥1836 
民法 (伊藤真ファーストトラックシリーズ 2) ¥2160

新品が欲しいなら民法入門の方が安い。
中古でもいいならファーストトラックがAmazonの中古で¥1650円で買えるから安い。

民法入門でもファーストトラックでもどっちでもいいからさっさと終わらせて
改正法対応の佐久間「民法総則(第4版)」https://www.amazon.co.jp/dp/4641137927/に取り組んでほしい

18 :
伊藤本なんかにドブ金する必要ない

いきなり基本書で行くほうが遙かにいい
だけど、佐久間ってそんなにいいかな?悪い本じゃないけど、
そんなにいい本とは思えない、他の本でも何ら問題ない

19 :
>>18
オススメありますか?
改正対応してなくても構いません

20 :
プレップ民法→山野目民法概論1

21 :
誰か有斐閣アルマ 契約法のレビューを書いてもらえませんか?
それを参考にして購入するかどうか決めたいと思っていますので

22 :
>>21
アルマ契約、出たばかりじゃねーか。レビューはもうちょっと待たれよ。

23 :
双書(1)〜(9)
改正法対応の改訂して欲しいなあ

24 :
>>23
著者の大半が引退か鬼籍に入ってる。
Sシリーズでさえ名誉教授ばかりだというのに。

25 :
民訴の大学双書も改訂されたじゃん
編者や著者がいなくなっても、お弟子さんとかうまくやりくりすれば
確固たるベースがあるんだから、改正法対応と新判例ぐらいなら
何とかなるでしょ

26 :
供託の種類(機能により大別)
@弁済のためにする供託(弁済供託)
A担保のためにする供託(担保保証供託) ― 裁判上の保証供託/営業上の保証供託/税法上の担保供託
B強制執行のためにする供託(執行供託)
C保管のための供託(保管供託)
D没取の目的物の供託(没取供託)

供託所(法務局・地方法務局またはそれらの支局もしくは法務大臣の指定する出張所)
@弁済供託の場合 → 債務履行地に所在する供託所
A営業上の保証供託の場合 → 主たる営業所または事務所の最寄りの供託所
B裁判上の保証供託の場合 → 担保を立てるべきことを命じた裁判所または
執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所
C執行供託の場合 → 債務履行地の供託所

供託物の払渡し(還付請求と取戻請求の2種類)
@還付請求ー 被供託者からの払渡請求をいい,これにより供託関係は本来の目的を達して終了する。
A取戻請求ー 供託後に供託原因が消滅したこと,当該供託が無効であること等による供託者からの払渡請求をいい,
これにより供託関係は本来の目的を達しないまま終了する。

27 :
新刊のアルマ契約法の545条の第三者…どう書かれていましたか?宜しくお願い致します

法学講義:
民法545条1項但書は、94条2項や96条3項と同じく、解除権者(表意者)と第三者の利害調整を趣旨とする規定であるが、
第三者の善意を要件としていない。
これは、Bに債務不履行があったからといって、AB間の契約が解除されるとは限らず(Aからの履行請求に応じてBが代金を
支払ったり、代金支払いを求めてAが現実的履行の強制に訴えたりするかもしれない)、
債務不履行の事実につきCの善意・悪意を問題としても意味がないためである

えんしゅう本:
解除原因が存在しても、必ずしも解除されるとは限らず、
善意・悪意を問題とすべきではないからである

趣旨規範HB:
解除原因の存在を知っていても、必ずしも解除されるとは限らず、
履行を期待して取引をなす第三者を保護する必要があるからである

シケタイ:
債権者は必ずしも解除という手段を選択するとは限らず、善意・悪意の内容を特定できないからである。

28 :
登記・引渡が対抗要件なのか権利資格保護要件なのかの方が気になる

ふと疑問に思ったこと
借地を不法占拠された場合に
賃借権に基づく「妨害排除」請求や所有権に基づく「妨害排除」請求の代位行使が
問題になるけど、「返還」請求ではないのはどうしてだろう

29 :
>>28
不法占拠者に対して、賃借人には「返還請求」できる法律上の根拠がないから。

返還請求権を持っている(所有権に基づく返還請求権を有する)のは、土地の所有者たる賃貸人
である。その返還請求権を代位行使するのが後者。

また、前者(賃借権に基づく妨害排除請求)の場合も、賃借権を円滑に行使できる状態
にすれば目的は達成できるから。土地の不法占拠をなくせば、賃借人は以前のように土地を利用できる
のである。

30 :
>>29
遅くなったけど、レスありがとう!

31 :
所有権留保売買は解除条件付売買であるが、一方、非典型担保の一つとも考えられている。
倒産手続において取戻権を認めない構成が再建型倒産手続に資すると考え、その法的構成が
民法にまで及んできたという経緯がある。

所有権留保売買を解除条件付売買と考える立場を所有権構成(売主に所有権が残っている)といい、
所有権は買主に移転し、売主は担保権(非典型担保)しか有しないと考える立場を担保権構成という。
この解釈の違いで両者の要件事実が異なってくる。
 

32 :
改訂しまくりロープラ民法
Law Practice 民法T 総則・物権編〔第4版〕
千葉恵美子=潮見佳男=片山直也 編 (商事法務)
A5判並製/432頁
ISBN:978-4-7857-2642-3
定価:3,564円 (本体3,300円+税) <= 値上げが激しいボッタ価格
発売日:2018/06

判例を基礎に事例解決の思考プロセスを平易に示す演習書、民法総則・物権編。
法学部の3・4年生から法科大学院生まで広く使える自学自習用演習書の民法総則・物権編。
債権法改正に対応し全面的に改訂した最新版。具体的な事案を題材に
判例と学説を整理し、「基本的な知識の習得」と「実践的な応用力の育成」を目指す。
関連問題・発展問題も充実。

Law Practice 民法U 債権編〔第4版〕
千葉恵美子=潮見佳男=片山直也 編 (商事法務)
A5判並製/416頁
ISBN:978-4-7857-2643-0
定価:3,564円 (本体3,300円+税) <= 値上げが激しいボッタ価格
発売日:2018/06

判例を基礎に事例解決の思考プロセスを平易に示す演習書、民法債権編。
法学部の3・4年生から法科大学院生まで広く使える自学自習用演習書の民法債権編。
債権法改正に対応し全面的に改訂した最新版。具体的な事案を題材に
判例と学説を整理し、「基本的な知識の習得」と「実践的な応用力の育成」を目指す。
関連問題・発展問題も充実。
----------------------------------------------
民法総則 第2版 (法セミ LAW CLASS シリーズ) 新刊
中舎寛樹 (著) <= 誰それっと
税込価格:3,996円
出版社:日本評論社
発売日:2018/06/08

33 :
民法96条2項は、第三者が詐欺を行なった場合,
相手方がその事実を「知っていたとき」に限り,
取り消しうると規定しているが、この「知っていたとき」には,
悪意のみならず善意有過失をも含むものと解する。
相手方に過失があれば,93条との均衡から,取り消されても
止むを得ないからである。

34 :
○ 弁済による代位 

不動産を目的とする1個の抵当権が数個の債権を担保し、そのうちの1個の債権についての保証人
が当該債権にかかる残債務全額につき代位弁済した場合において、当該抵当不動産の換価による
売却代金が被担保債権のすべてを消滅させるに足りないときには、債権者と保証人は、両者間に
上記売却代金からの弁済の受領についての特段の合意がない限り、上記売却代金につき、
債権者が有する残債権額と保証人が代位によって取得した債権額に応じて按分して弁済を受ける
(最判平17.1.27・金融法務事情1738P105〜)。

 *民法502条1項が規定する場合ではない。

35 :
譲渡担保 
(1)所有権構成
所有権構成とは、譲渡担保契約締結により、所有権が債権者に移転すると考えるものである。

(2)担保的構成
譲渡担保権者にも設定者にも所有権が分属すると解するものである。
所有権分属を認める有力学説には、次の二つがある。設定者に分属する所有権を設定者留保権と
称するものと、物権的期待権と称するものである。判例・学説の傾向は担保的構成に傾いている。

(3)担保権説
譲渡担保とは、私的実行をなしうる抵当権(米倉・譲渡担保の研究p44以下)ないし譲渡担保権という
抵当権類似の担保物権(吉田真澄・譲渡担保(商事法務研究会)p72頁以下)であり、
所有権は譲渡担保設定者に残り、譲渡担保権者は担保権しか取得しないとするものである。


〈注〉
@担保的構成説と担保権説の違い
譲渡担保権者に担保目的の範囲で所有権が移転するとするのが担保的構成説であり、
担保権を設定するにすぎず、所有権は設定者に残るとするのが担保権説である。

A第三者からの担保物件侵害に対して、譲渡担保権者が所有権にもとづく妨害排除請求権を行使できるか
に違いが出る。所有権構成も担保的構成も共にOKだが、担保権構成だと所有権がないからそれはNOである。

36 :
>>35
二段階物権変動説を挙げていない時点でニワカ

37 :
>>11

最高裁昭和50年3月6日判決は、土地の売主の共同相続人がその相続した代金債権を
保全するために、買主が無資力でなくても、買主に代位して他の共同相続人に対し
所有権移転登記手続を請求することができるとして、これを認めた。

@売主としての登記義務者の地位を承継した相続人は、買主に対して被相続人名義の登記
につき移転登記をする義務を不可分的に負担すること、

A登記義務は不可分債務といっても非協力者がいた場合に他の義務者が全体の給付をする
ことはできないこと、

B相続人全員が登記義務を履行しないかぎり、買主は同時履行の抗弁権を行使して代金支
払を拒絶できることから、この同時履行の抗弁権を失わせるために債権者代位権行使を問
題とすることが説明される必要があろう。

38 :
物権的請求権には,
@物権的返還請求権、A物権的妨害排除請求権、B物権的妨害予防請求権
の三種類の請求権があると考えられている。これは、占有訴権における
@占有回収の訴え(民法200条)、A占有保持の訴え (民法198条),B占有保全の訴え(民法199条)
に対応したものである。

しかし、この三類型は実定法に直接基づくものでもなければ、論理必然的なものでもなく、
歴史的産物である。また,現実の事案に照らすと,これらの三類型の請求権が対象としている
侵害の態様は事実としては相連続していて,そのいずれに当てはめるかが疑問となるケーズも多い。
建物収去土地明渡しもその1つである。

39 :
なお、我が国の民法が,ドイツ民法草案を参考にして立法されたこと,
占有の訴えについては,明文で3類型が認められていること(民法198条,199条,200条)から
すれば,我が国の民法は物権的請求権について3類型のみを認める立場を前提としている
ものと考えられる。

40 :
95条(錯誤)の主たる改正点

@)錯誤の要件について(新法95条1項,2項)
・錯誤には,「表示の錯誤」と「動機の錯誤」があることを明示した。
・いずれの錯誤についても,錯誤と意思表示との
  主観的因果性(錯誤がなければ表意者が当該意思表示をしなかったこと)と
  錯誤の客観的重要性(一般人を基準としてもそのような意思表示をしなかったこと)
を要求した。
・さらに、「動機の錯誤」については,表意者が法律行為の基礎とした事情について
のその認識が法律行為の基礎とされていることが表示されていたことも要件とした。

A錯誤の効果について
・「無効」ではなく「取消し」となった(新法95条1項)、かつ、
・その取消は善意無過失の第三者に対抗できないものとされた(新法95条3項)。
→ 法定追認の適用を受け,また,期間制限を受けることになる(新法125条,126条参照)。

B錯誤につき重過失がある場合の規律が整理された(新法95条3項)。

41 :
民法96条(詐欺)に関する改正点

@表意者(A)の相手方(B)に対する意思表示について第三者(C)が詐欺を行った
場合、Aは、
・Bがその事実を知っていたときのみならず
・Bが知ることができたとき
にも取り消すことができる(新法96条2項)。
A詐欺取消しの効果を受ける第三者保護要件は「善意無過失」が必要(新法96条3項)。

B消費者契約法4条5項(平成28年6月3日法律第61号による改正後は同条6項)、
特定商取引に関する法律9条の3第2項、割賦販売法35条の3の13第5項の
「善意の第三者」も「善意でかつ過失がない第三者」に改められた。

42 :
民法97条(意思表示の効力発生時期等)

@相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、
その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす規定を新設(新法97条2項)。

A意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、
そのためにその効力を妨げられないという現行法に、表意者の意思能力の喪失を付加し、
行為能力の喪失を行為能力の制限と改めた(新法97条3項)。

B現行法526条(隔地者間契約における承諾の意思表示についての発信主義)が削除された
(隔地者間の契約成立も到達主義)。

C商法509条は存続するので、商人の諾否通知義務は残ることに注意。

43 :
Aは、入荷したばかりの新製品の甲機械を、Bに3500万円で売却した。なお、この売買契約
においては、Bの代金完済まで甲機械の所有権をAに留保する旨の特約が付されていた。
Bは甲機械の引渡しを受けたが、事業資金を調達するためにCから2700万円の融資を受ける
こととし、Aに対して代金を完済しないうちに同機械をCのために譲渡担保に供して、占有改定
の方法により引き渡した。Aは、期日になってもBが代金を支払わないため、売買契約を解除
した上で、Bに同機械の引渡しを求めた。これを知ったCとしてはどのような主張をすることが
できるか。

44 :
力関係次第ですな。

45 :
>>43
所有権留保買主からの譲受人保護については即時取得 (民192条)の成否が問題。
Cの悪意看過失の認定をどうするか。

*そもそも即時取得の善意・無過失はいつを基準とするのか。
「拾っていい事実」と「拾ってはダメな事実」は、正確な理論の理解がないと判断できない。

*何時を基準とするのか。それは「占有取得時」である(これを時的要素という)。
この時的要素を踏まえずに書きうつしをすると、「占有取得時」以降の事実を「過失」の存在
の評価根拠事実として拾ってしまうことになりアウト。

46 :
ちょっと質問させてください。
無効の売買契約があるとして、その支払い済み代金の不当利得返還請求権は、
時効にかかるのですか?
契約が無効なので、主張時期の制限が無いようにも思えて、分からなくなってしまいました。
よろしくお願いします。

47 :
>>46
時効制度は廃止されました

48 :
>>45
すごく勉強していると思うし役に立つレス多いけど、
占有改定では即時取得できないこと忘れていない?
>>47
無効主張には期間制限がないけど、
不当利得返還請求権は給付時から時効進行するよ
もっとも錯誤は取消になるから、判例によれば取消時から進行することになるはず

49 :
>>47ではなく、>>46です

50 :
(1)所有権留保につき所有権的構成に立つとすると、

@留保買主Bによる譲渡担保設定は無権利者による通常の譲渡と同一視する
ことができ、この場合には、Cの即時取得の成否を検討すればよい。

ところが、譲渡担保権者Cは占有改定による引渡しを受けているにとどまる。
最高裁(昭和35・2・11)によれば、占有改定による即時取得は否定されているから、
無権利者処分につき通常の譲渡と譲渡担保とを区別しないとすれば、譲渡担保実行
により現実の引渡しをうけない限りCは保護されないことになる
〔通常の譲渡と譲渡担保の区別は困難な場合が多いから(最判平成18・7・20)〕

51 :
Aこれに対して、設定段階における動産譲渡担保取引の安全に特別の配慮をして
第三者が譲渡担保権者である場合は占有改定で足りる、という解釈も成り立つ。
そして、譲渡担保の法的構成につき担保権的構成に立てば、「譲渡担保権の即時
取得」を考えることができる。そうすると、CはAに対して譲渡担保権の確認を求めた
上で、搬出差止請求あるいは処分禁止の仮処分などを行うことができよう。


(2) )所有権留保につき担保的構成に立つとすると、
譲渡担保を担保目的であるとすれば、AとCは自己の債権確保に向けて同一目的物の
支配を争う関係に立つものとなり、留保所有権と譲渡担保権という担保の競合・優劣と
いう関係になる。その場合、@留保所有権が優先し、譲渡担保権は後順位の担保権と
なると考えることもできるし、A所有権留保の公示の不十分性を考慮して譲渡担保権の
即時取得を認めて、譲渡担保権を保護すべきであると考えることもできる。

52 :
「所有権留保特約の存在」+「代金未払いの事実」を知りまたは知りうべきことの立証を要する。
目的物の性質により所有権留保による割賦売買の方式をとる取引慣行が存在する場合、譲受
人がこれを知りうる地位にあるときは、特約の存否および、目的物の状態・処分の経緯から
代金完済の有無につき調査確認することが求められ、これを容易にできるにもかかわらず怠った
場合は過失ありとされる(最判昭和42・4・27判時492号55頁)。

53 :
「商取引の慣習」 例えば、転売の商品の場合には、
所有権留保がなされていることが多いという経験則を示す
必要性があるし、また、過失の主体が業者であったという
ことも過失の認定のポイント。



@「調査確認義務の存在」(〜するべきであった)
A「調査確認義務の懈怠」(〜しなかった)
をきちんと認定をして、過失の有無を論じる。
具体的にどのような事実を拾って@を認定し、また、
Aを認定するのかが大事。
法的評価としての 「過失」が認められるかを検討する。

54 :
@調査確認義務の認定とA調査確認義務の懈怠の認定をする時に判例は、
@「〜〜をするべきだった」のにもかかわらず、A「〜しなかった」というように書いている。
例えば、「動産甲の転売取引の場合には動産甲に担保として所有権留保がつけられている
ことが通常であるのが経験則であるところ、A は、○○年間も甲を取り扱っている業者であり、
かかる商慣習を十分に知っていたものと思われる。そうであれば、Aは動産甲の取引の際に、
所有権留保が付されているかどうかを・・・をする(ex前の取引相手に電話確認・契約書を見せ
てもらう)などして確認するべきであったのにもかかわらず、そのような措置は全くとっていない
のであるから、過失が認められる」みたいなことが書いてある部分をよく読みこんでおく

55 :
新法では、譲渡債権が「預貯金債権」と「それ以外の債権(一般の債権)」かにより規律が区別された。
「預貯金債権に関する規律」として、預貯金債権に譲渡制限特約が付された場合には、 悪意・重過失
の譲受人に対する債権譲渡は旧法の規律と同様に無効であるものとした(預貯金債権における物権
的効力の維持。 新法466条の5第1項)。
しかし、これは、預貯金者の債権者による差押えを妨ぐことができるものではない(同条第2 項)。
いずれも預貯金債権の特殊性を理由とする

56 :
一般の債権に関する規律  

@条文上「債権」の文言(新法466条1項)で統一され「指名債権」という文言はなくなった。
A将来債権の譲渡が有効であることが明文化された(新法466条の6第1項・2項)。
また、対抗要件具備可能な債権譲渡に将来債権譲渡が含まれることが明文で確認された
(新法467条1項)。
B異議をとどめない承諾による抗弁の切断は廃止された(旧法468 条の削除)。
C従前の「譲渡禁止特約」を、 新法では「譲渡制限特約」と呼ぶ。
D債務者による供託制度が設けられた(新法466条の2 第1項)。  

57 :
E譲渡制限特約に反する債権譲渡も有効 である(物権的効力は否定/新法466条2項)。
ア 譲受人が悪意・重過失の場合も有効(悪意・重過失の立証責任は債務者が負う)。
イ 悪意・重過失の譲受人に対しては、債務者は譲受人への履行を拒むことができる。
また、譲渡人に対する履行を譲受人に対 抗できる(新法466条3項)。
この場合、債務者が譲受人にも譲渡人にも弁済しない事態が起き得るので、
譲受人に解消権限が与えられた(新法466条 4項)。

58 :
F譲渡制限特約付き債権の二重譲渡につき、旧法と新法とで結論が異なる。
【Aが譲渡制限特約付きの甲債権を悪意のBに譲渡し、その後善意のCに譲渡した。】

(旧法の処理)Bへの譲渡は無効ゆえCが優先。
(新法の処理)Bへの譲渡は有効ゆえ、BとCの優劣は第三者対抗要件具備の先後による。  
*なお、譲渡制限特約違反を理由とする契約解除・ 損害賠償請求の可否は解釈。  

59 :
@譲渡制限特約付債権に対する差押えは禁止されない(新法466条の4第1項)。
A悪意・重過失の譲受人の債権者が差押えをした場合には、債務者は、差押債権者
に対する履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する履行を対抗することができる(同条2項)。
譲受人が有する地位を超えた権限を差押債権者に与えない趣旨である。

60 :
新法では、譲渡制限特約・異議をとどめない承諾による抗弁の切断等につき
旧法の規律が見直された。

債務者は、債務者対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗
できる(新法 468条1項)。抗弁事由が発生している必要はなく、 発生の基礎となる事実
があればよい。  

たとえば、 「甲は乙から本件建物の建築工事を請け負い、建物を完成して引き渡すと同時に、
乙から請負代金を受け取ることにした。ところが、その直後、甲は乙に対する請負代金債権を
丙に譲渡し、確定日付ある証書により乙に通知した。しかし、乙は、甲が資金難から本件建物
を半分しか建設せず放置したことに業を煮やし、甲の債務不履行を理由に請負契約を解除し、
別の業者に頼んで残りの工事を完成させた」というケースの場合、譲渡通知がなされた時点では、
甲はまだ債務不履行に陥っていないが、すでに甲は請負契約上の債務を負っているので、
債務不履行の可能性、すなわち、抗弁事由の「基礎」が存在していたと言え、乙は丙に対する
関係でも請負契約の解除を主張できることになる。


*なお、解除の効果については「第三者の権利を害することはできない」(545条1項ただし書)と
されているが、判例は、当該契約から発生した債権の譲受人ば「第三者」に当たらないとしている。

61 :
【対抗要件具備と相殺の優劣は明文化】

@債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対 する債権を自働債権、
譲渡債権を受働債権とする相殺をもって譲受人に対抗できる(新法469条1項)。
自働債権と受働債権の弁済期の先後は問わない。  

A債務者の相殺期待により基準時が修正される場合がある(同条2項)。

B対抗要件具備時より前の原因に基 づいて生じた債権(1号)と同一契約に基づいて
発生した債権(2号)を自働債権とする場合には、その債権 が対抗要件具備後に取得
したものであっても相殺可能である(継続的売買契約の未発生の売掛債権が譲渡され、
対抗要件具備後に商品に瑕疵が発見された場合 における売掛債権と損害賠償請求権
の相殺など)。

62 :
・最高裁判決(昭41・5・19)は,「多数持分権者」は,共有物を現に占有する「少数持分権者に対し,
当然にその明渡を請求することができるものではない。けだし,このような場合,右の少数持分権者は
自己の持分によって,共有物を使用収益する権限を有しこれに基づいて共有物を占有するものと認め
られるからである」と判示している。

・共有者の1人が第三者に使用させている場合も同じ(最判昭63・5・20判時1277-116)。

・したがって,明渡しは請求できないが,持分を超えた使用を禁止することはできる(また,不当利得返還請求もできる)。

63 :
A(売主)、B(買主)、C(転得者)とした場合、
Cが545 条1項ただし書の「第三者」となるには対抗要件の具備を要するか。

動産・不動産の売買の場合(転売事例)
必要(判例)
A にはB の債務不履行に備えた自己防衛手段(AがBから代金未受領であれば同履抗弁により
引渡し・登記を拒めばよくBに対抗要件を具備させないことで、Cにも対抗要件を備えさせない。
結果、AはB との契約を解除し、安心して目的物を他に売却できる)が構造的に用意されている。
他方、Cが対抗要件を備えているということは、Aが代金未受領であれ、Bに引渡し・登記をしたこと
を意味し、 担保を放棄したとも言える。AはC との関係で解除を主張できなくてもやむを得まい。


債権譲渡の場合
譲受人が対抗要件を具備するのに債務者の関与は不要であるから、債務者に自己防衛の手段は
用意されていない。文言解釈から離れて あえて判例が債権の譲受人を「第三者」(545条1項ただし書)
としない理由がここにある。

64 :
五頭連峰遭難親子と32条の2について考える。講演 小沢昭一

65 :
学部一年生です。
入門書を探しています。
スタートライン民法総論かS式生講義か迷っています。
違いやオススメを教えていただけると嬉しいです!

66 :
>>65
スタートラインはむしろ債権法の方が入門書として出来がいい。
他には道垣内・リーガルベイシス民法入門がオススメ。
S式生講義はないわ。

67 :
>>65
どちらも読んだことがないので違いはわかりませんが、
「スタートライン民法総論〔第3版〕池田真朗」をお勧めします。

理由は、民法は債権関係が改正され、2020年4月1日から施行されます。
今手元にあるであろう六法では改正民法が普通に掲載され、旧民法はポイントを落として併記されている
ものが大半だと思います。

今年か来年に民法が必要な資格を受けるなら旧民法が必要ですが、2020年以降に予備試験や公務員
試験を受けるなら改正民法でうけることになります。

S式はまだ旧法のままで、新法に対応していません。
「スタートライン民法総論〔第3版〕池田真朗」は改正民法に対応済みです。

68 :
>>66>>67
返答ありがとうございます。
スタートライン割と評価高いんですね。
同著者のvisual materialsを指定教材として使ってます。
学校の授業は総則と物権が範囲なので、債権法じゃない方が良いかなと思いました。
自分たちは最初から改正民法を習ってるので、旧法の内容はない方が嬉しいです。

69 :
>>68
プレップ民法あたりの薄い本をひと回しして、
さっさと民法総則→物権→担保→債総→債各と読み進めたほうがいいよ。

70 :
総則は四宮能見か、佐久閧P。
物権は、安永でいいだろう。
債権総論はまだ決定版が出てない。Sシリーズはいまいちだった。

71 :
>>69
薄いやつですよね

>>70
水玉模様のやつですよね?
難しいやつじゃないですか?
院の先輩が待ってました

とりあえず、プレップ、スタートライン、リーガルベイシスの3冊を見てみようと思います。
特にリーガルベイシスは大学の図書館にあるようなので、早速明日見に行きます!

72 :
>>69
それ大賛成。入門書なんて基本的に要らない
読むなら米倉プレップ(これは名著)だけで十二分

>>70
横からだが

四宮能見っていいのか?東大の講義ですら、
総則は内田→佐久間か山野目を使ってて
四宮能見の指定ゼロってきいてるが(気持ちは分かるw)

物権は安永?佐久間じゃなくて?
安永ってどこがいいのか?よく理解らない

せっかくメジャーになりかけた松井が物権、担物とも改訂無しという
のが残念だな。せめて一回限りでいいから改正法対応の改訂やり
遂げて欲しかった。市大だとロクな弟子が居ないから助っ人も望めない

債権総論は松井が改訂無しだそうだから、中田一択かな
Sは改正前はまあまあの早回し本だったが、改正法対応するに著者が爺過ぎたか

契約法や、事務管理以降不法行為も何にするか
めっさアクの強い潮見以外の選択肢が欲しいな

73 :
破産から新民法がみえる 民法の盲点と破産法入門
小林 秀之・著 (日本評論社)
予価:税込 3,024円(本体価格 2,800円)
発刊年月:2018.06 ISBN:978-4-535-52330-2 判型:A5

民法と破産法の深い関係に注目すると民法をもっとよく理解できる。
民法改正をふまえ、『破産から民法がみえる』をリニューアル。


弁護士専門研修講座 これだけは押さえておきたい! 債権法改正の重要ポイント
東京弁護士会 弁護士研修センター運営委員会・編 (ぎょうせい)
判型:A5 ISBN:978-4-324-10490-3
発行年月:2018/06 販売価格:3,024 円(税込み)
平成30年6月上旬発売予定。現在予約受付中です。

「弁護士専門研修講座」がリニューアル! 第1弾は「債権法改正」!
時効、保証、定型約款、法定利率など、債権法改正に関する特に重要な論点について、
改正を追いかけ続けてきた東京弁護士会法制委員会のメンバーによる講義を紙上に再現。
債権法改正のポイントを、講義を聴くように読み進めることで、しっかりと理解し、
実務に生かすことができます。


法学講義民法 総則 第3版
奥田 昌道、安永 正昭・編 (勁草書房)
ISBN:978-4-326-40352-3
出版年月:2018年5月 判型・ページ数:A5判・368ページ
定価:本体2,800円+税

学習者が民法の基礎概念と基本構造を把握し、法学部で修得すべき民法学の水準を充足
できるように、構成、内容、叙述の仕方等の点で周到な配慮し、判例、通説を踏まえ解説した
スタンダードテキスト。悠々社旧版の基本的編集方針を踏襲しつつ、平成29年改正民法に
全面対応した第3版。

74 :
へいっ!ラーメンお待ちっお
       ζζζ
`∧,,∧   ___
( ´・ω・)つ \≠/
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄└┘ ̄

75 :
今年の司法試験の問題見たけど
設問1は旧試55年第2問と似ているね

76 :
Sシリーズ民法 債権総論、
改正民法は415条で債務不履行における過失責任を否定した。
とあるけど、いいのかな。

77 :
>>76
「過失責任を否定した」とは言えないんじゃないかな?

過失責任の原則は守りつつ、ただ条文構造を整理して、
「債務者が債務の本旨に従った履行をしない場合に債務不履行が成立する、
としたうえで、債務者の免責事由を債務者からの抗弁とした」というだけでしょ。


改正法
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能
であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その
債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責め
に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2  前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、
債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一  債務の履行が不能であるとき。
二  債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三  債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行
による契約の解除権が発生したとき。

78 :
>>76
過失責任の内容としてどうとらえるかの問題では?
学者でも議論のあるところ。

79 :
>>75
それはたまたまじゃねえの?
考査委員がそんな昔の旧司法試験の問題なんか見てないだろ。

80 :
それは分からん。気になれば古ゲルマン法まで見に行くのが学者の性よ

81 :
>>78
そうだね。立案担当者解説(一問一答)では、実務の在り方が変わることは想定していない
と言っているからね。

82 :
>>79
考査委員が受験した年の問題かも知れないよ
それはともかく、よく言われていることだけど
民法は旧試の問題を検討しておくことが有益そう

83 :
Sシリーズ債権総論、弁済の時間(営業時間内)につき法定されたのに、
載ってないな。なんかいまいちだなぁーーーーー

84 :
>>83
それは細かいよ。

85 :
細かいけど、改正民法対応を謳うなら
きちんと載せてほしい。

86 :
しかし、民法学者ですら改正民法の理解を誤ったりするんだから、
改正民法は我々にとっては世代交代の大チャンスだね。

87 :
民法のうち不法行為だけ異質な感じがします

88 :
>>87
異質とは?
たしかに不法行為法はどちらかというと英米法の影響が強いような気もしないでもない。

89 :
現行民法の契約法も英米法=古代ローマ法そのものじゃん。
offerとacceptanceによってcontractができるわけで。

90 :
>>89
木庭さんこんにちわ

91 :
詐害行為取消権の行使期間を出訴期間に変更して時効中断の概念を否定し、
長期を10年に短縮して、 長期間、法律関係が不安定になることを解消した(新 法426条)。
これに伴い、破産法176条の行使期間の 長期も10年に短縮された(整備法41条)。

92 :
新法424条の2は相当価格処分行為について、原則として詐害行為性を否定し、 例外的に
詐害行為性が肯定される要件を明確化した。

平成16年破産法改正では支払不能前の既存債務 についての担保供与行為又は債務消滅行為
は原則と して否認対象にしないとされた結果(破産法162条 1項)、否認対象とはならない行為が
詐害行為取消権 の対象となり得るとの不整合が生じた。そこで、新法 424条の3第1項は、
偏頗行為につき規定を新設し、 「支払不能」の要件を追加して破産法との整合を図るとともに
通謀詐害意図を要件として加重した。

93 :
六法を買おうと思っているんだが、現行法をわざわざ買うのはなぁ

94 :
ポケット六法と判例六法は新民法が普通に掲載され、旧民法はポイント落として□に囲まれ併記されている。

95 :
とりあえず旧法で一度試験受けなきゃいけないんだけど、
債権総論ってSシリーズで良いかな?
流石に薄すぎ?

96 :
>>95
別に問題はない。判例集を使えばね。
債権総論、最新版(4版)は改正民法に切り替わってるから、古書で旧版を買うべし。

97 :
>>96
ありがとう
高速で回して百選当たります

98 :
民法改正対応のよい基本書ある?

ハイブリッドとプリメールってのが対応済みみたいだけど、
あまり聞いたことのない基本書なので…

99 :
zzz〜
    ,-∧,,∧-- 、
   / (-ω-` ) /
   r-くっ⌒cソ、 /   いい本があったら起こしてね
  ノ '、 , 、 _, ' / / 
.(_,.       ././ 
,(.,_ `'ー-、_,,..ノ/
  ~`''ー--‐'

100 :
民法の共著は地雷ばかりです


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