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令和元年司法試験短答用スレ
- 1 :2019/05/21 〜 最終レス :2019/05/29
- 短答専用のスレを立てました
- 2 :
- 予備校どの問題が割れてるんだろ
- 3 :
- 刑法第14問が辰巳と伊藤塾で割れてますね
- 4 :
- >>3
どうもありがとうございます!
- 5 :
- 辰巳だと4が正解になってますね
1だと思うのですが
- 6 :
- 平成30年度司法試験合格率ランキング
1.東北学院大法科大学院(3人、60%)
2.一橋大法科大学院 (72人、59.5%)
3.京都大法科大学院 (128人、59.3%)
4.東京大法科大学院 (121人、48%)
5.神戸大法科大学院 (51人、39.5%)
6.慶應義塾大法科大学院(118人、39.2%)
7.大阪大法科大学院 (50人、37.6%)
8.早稲田大法科大学院 (110人、36.5%)
9.九州大法科大学院 (29人、33.3%)
10.名古屋大法科大学院 (29人、30.5%)
http://livedoor.blogimg.jp/schulze/imgs/f/8/f8e1bc5d.jpg
- 7 :
- >>5
予備校では3か4かで割れてますね
- 8 :
- 辰巳現在1343人で、平均点125.9点
昨日は一番高くなったときは126.8点だったため一日で1点下がったことに
- 9 :
- 110点以上でマークミスのない限り、ほぼ足切り回避という認識でいいですか?
- 10 :
- 自信ないやつも提出して欲しいな
平均は例年辰巳マイナス10とすると今年は115点か
合格最低点は105か104と予想
平均115で足切り108はきつ過ぎる
- 11 :
- >>10
一昨年は平均113で足切り108だったよね
- 12 :
- 昨年は全体平均が116.8点
足切り108点
- 13 :
- >>12本スレでも書いたけど、ここ数年最低点上がってないし、採点の負担減らす為の足切りだから受験者減り続けてるから最低点上げて足切り増やす必要性がないんだよね
むしろ、採点の負担減らすための足切りってことを重視すると、問題の難易度に拘らず最低点下げるべきとも言えるね
上がることはないと思うよ
- 14 :
- >>13
一昨年合格率67%、昨年合格率70%なので、今年は72-73%になるような気もします
ただ昨年初めて70%になったのでそこからまた上がるかは微妙なとこですかね
- 15 :
- >>14受験者数分の採点人数の割合増やして採点人数の減少とバランス取る観点から短答合格率上がるのはいいと思います
- 16 :
- 合格者を減らすなら足切りは113
例年なら110ってとこかな
- 17 :
- 23 氏名黙秘[sage] 2019/05/20(月) 09:50:38.51 ID:DI1WByu/
民法 (05/19(日) 20:18:20.33)
2,5,3,3,4
4,1,2,1,3
2,1,4,5,4
3,2,1,3,2
1,3,5,5,2
4,1,1,4,5
4,5,2,2,2
4,3
- 18 :
- 24 氏名黙秘[sage] 2019/05/20(月) 09:50:55.78 ID:DI1WByu/
憲法 (05/20(月) 00:40:24.41)
問1 112
問2 121
問3 221
問4 5(修正)
問5 4
問6 112
問7 2(追加)
問8 212
問9 5
問10 7
問11 6(暫定)
問12 6(追加)
問13 221
問14 6
問15 221
問16 7
問17 6(修正)
問18 212
問19 211
問20 112
- 19 :
- 25 氏名黙秘[sage] 2019/05/20(月) 09:51:13.79 ID:DI1WByu/
刑法 (05/19(日) 22:51:43.44)
問1 5
問2 2
問3 12112(争い有)
問4 4
問5 1221
問6 4
問7 14
問8 35
問9 5
問10 4
問11 25
問12 5
問13 4
問14 3
問15 14
問16 3
問17 12222
問18 1
問19 35
問20 5
- 20 :
- >>7
改めて検討したけど、土地の登記名義人乙に土地の占有があるとするCの見解を前提にする以上、甲に横領罪は成立し得ない。よって、肢4は間違い。
甲からすれば、用法に従って土地を利用する法的義務があり、これは他人乙のための包括的義務と捉えることができるから、背任罪が
- 21 :
- 刑法の14問目は>>19によると3が正解となってますね
- 22 :
- >>20
最後の部分
Cの立場からは背任罪が成立し得る。よって、肢3が正しい。珍しく伊藤塾が勝ったな(^O^)
- 23 :
- >>5
事例Uで判例が窃盗罪が成立するとしているなら、肢1が答えとなる。
自分は、判例は横領罪が成立するとして、肢3にしたけどね。
何にせよ、辰巳の肢4は誤答。
- 24 :
- 3を選択した受験者が4を選択した受験者より10%程度多いので、解答修正があった場合少し平均点上がるかもしれないですね
- 25 :
- >>19
よく分からぬが、資格なんちゃら、とかいうとこの解答かな?
第3問のオを誤りの2としているけど、甲のVへの暴行によってもVは反抗を抑圧されておらず「なお強く抵抗」している以上、先行者が生じさせた犯行を容易にする状況は生じておらず、乙に傷害罪の承継的共犯は成立しないとするのが、少なくとも「自然」であろう。
よって、誤りの2は誤答であろう。
- 26 :
- >>24
どうでしょうね。
辰巳の正答率をみると、3と4であまり変わらないみたいですから。
何にせよ、刑法は少し難しかった、というか時間が不足気味でした。
- 27 :
- 辰巳1415人 平均点125.7点
昨日最高で126.8までいったのでそこから1点下がりましたね
- 28 :
- ん?辰巳は刑法問14はミスで3が正解なのか?そうなると8割のるから嬉しいんだが。
- 29 :
- 自分は初受験なんですが、昨年も受けたみなさんは昨年との得点比較はどんなもんでしょうか?
- 30 :
- 刑14、再検討しませんか?
- 31 :
- 前スレ>>998
全く同じことを考えた
ただ解答速報は軒並み1なんだよな
不思議だわ
- 32 :
- >>29
昨年初受験でしたが、昨年112点、今年142点(辰巳採点)でしたよ。
- 33 :
- >>25
そっちなのかなあ
むしろ207条との不均衡の話が変なのかと思ったわ
- 34 :
- >>30
再検討しましょう!まず、どうぞ
- 35 :
- 刑法14はどこが争いになってるの
事例Uに関する判例なら、大判大11.1.17が根拠になるかな
- 36 :
- >>34
ありがとうございます
ではさっそく
事例2における判例の立場が分かれば
Cの立場(判例と逆)がわかる。
では判例は事例2は横領罪と思うんです。
で、根拠判例は
私は最判昭和24・3・8刑集3−3−276、百選2[7版]65、判例六法252条 青字31番判例
だと思うんですが。。。
なぜ根拠判例にこだわってるかというと
252条にぶら下がってる判例には、集金系の事例あるんですが
微妙に事案が異なるからです。
で、ここで根拠判例を見誤ると、横領と背任で見るべき判例と混同してしまって
わけわからなくなるんです。というか、なりました。
- 37 :
- >>36
事例Uにおける判例はあなたのいう通り横領罪です。
そのあとはどこが問題何でしょうか?
- 38 :
- >>37
問題じゃなく、そもそも再検討してるところです。
事例U、判例は横領
異議ある方、いますか?
- 39 :
- >>38
IIは横領についてだとおもいます
だからCはbの窃盗
そうすると@bAaBaCbまでは良さそうですよね
- 40 :
- 伊藤塾で111,辰巳で109でした
刑法の問14、横領か背任かのところで点が割れました。
去年の発表前での伊藤塾、辰巳の採点者平均点は最終的に何点くらいだったかご存知の方いらっしゃいますか?
- 41 :
- >>40
伊藤塾は分からないけど辰巳は131とかだった気がする
- 42 :
- >>39
ええ、ですよね。
C(事例U窃盗構成)の立場でも、「物を人から借りている場合」は窃盗ではない。
で、「不動産の場合、動産とは異な」る構成の占有を認めるべきだから。。。
ここまで合ってますよね?
- 43 :
- >>41
リプありがとうです!
え、そしたら、去年の辰巳の自動採点者平均点が131で実際受験者全体平均が116、合格最低点が108なわけですよね。
ってことは、現時点で辰巳の自動採点者平均点が125〜126なら、合格最低点は108以下って考えていいですかね(;_;)(;_;)
- 44 :
- すみません。もっと正確に言います。
C(事例U窃盗構成)の立場でも、「物を人から借りている場合」は窃盗ではなく
占有は自分にあると考えるべきである。
で、「不動産の場合、動産とは異な」る構成の占有を認めるべきだから。。。
ここまで合ってますよね?
- 45 :
- >>38
>>39
その後はこのスレでも問題になってないでしょ
Cによれば甲に占有はないのだから辰巳の横領はおかしいで決着がついたはず
- 46 :
- >>44
いいと思います
- 47 :
- >>45
つまり3で合っているということでしょうか?
- 48 :
- >>45
ありがとうございます。
「辰巳の横領はおかしい」という前提で
再確認をお願いしているとこなんです。
すみません
- 49 :
- 不動産の場合、登記名義人にしか占有が認められなければ(D)、
自己に占有が認められることが前提となる横領罪が成立する余地はないから、不動産侵奪罪となる(E)。
Fは上記見解の否定だから不動産侵奪罪は成立しないのではないか(F)
で、事例Wが「甲は,登記名義を有する所有者乙から自己使用を条件に借りた土地を,しばらく自己使用し
た後,無断で丙に賃貸して利益を得た。」だから、登記名義が乙にある以上、甲には占有が認められないから、
横領罪が成立する余地はない。だから、背任罪の成否が問題となる(G)。
- 50 :
- だから、答えは絶対に3.4は間違い
- 51 :
- >>25,>>36
この問題は、承継教が成立しないのが自然、までは正しいでしょう。
んで、207との関係で不均衡であるとの批判が可能、かどうかが分かれ目だと思う。
俺は、最新判例がこの場面で207条を適用して先行者と高校者を傷害罪の共同正犯としたわけだが、
これを前提とすれば前段で承継教は成立しないってしてるのに207適用して結局傷害罪の共同正犯が擬制されてしまうって結論が導かれてしまう、これはおかしいでしょうという批判が可能になる、って話だと思う。
なので文章後段も正しいくて、1=正しい、とした。
- 52 :
- >>48
>>49
すると
C(事例U窃盗構成)の立場でも、「物を人から借りている場合」は窃盗ではなく
占有は自分にあると考えるべきである。
で、「不動産の場合、動産とは異な」る構成の占有を認めるべきだから。。。
不動産の場合は、他人に占有があると考えるべきである。
「不動産の場合は、他人に占有があると考えるべき」法律構成って
aだけですかね?
ここらへんからわからなくなってくるんです。
- 53 :
- いくつかの解答速報で自己採点したら軒並み100点割ってた無能を笑いたいやつがもしいたら俺を笑っていいよ
せめてそれぐらいみんなの役に立った方が論文たちの供養になる、どれも5ページぐらいしか書いてないけど
- 54 :
- >>47
そうそう
大変だけど前スレを遡ってみるといいと思う
- 55 :
- 52の方へ
不動産の場合は登記の名義人を基準に占有者を決する。
他方、動産の場合、事実上の占有を基準に占有者を決するところ、ネックレスという動産を借りていたら、事実上の占有は借りていた甲にあるから、窃盗罪は成立しない。
だから、学生Cは、直前の学生Aの事例Vで窃盗罪が成立するのですかという質問に対し、成立しないと否定している。
だから、b
- 56 :
- >>52
不動産の場合は、借りていても登記名義を基準に考えている。Cの見解は。
- 57 :
- 「物を人から借りている場合」は、動産の時は、自分に占有がある。
しかし不動産の時は、借りている自分じゃない、つまり登記名義人にある。
ここまでわかりました。
で、すみません、わたくしごとなんですが
田舎で家族と同居のため、夕食の時間になりました。
もしよろしければ、夕食後に、この後の書込を確認
させていただき、返信いたします。
- 58 :
- >>55,>>56
不動産は借りてても登記名義人に占有があると考える
だから甲の行為は乙所有で乙が登記により占有する土地を、丙に賃貸して利益を得た
だから事故な占有する他人の財物の処分じゃないから横領行為じゃない、のでa背任罪
じゃないの?
- 59 :
- >>58
そのとおり
- 60 :
- >>59
あ、だよね。すまん>>55の最後でbって書いてあるから、bが正答だよって意味かと思った。
全然背任でいいんだけど、
でもよく考えると、この甲って、自分が所有してないし占有もしてない土地を賃借しつつ勝手に転貸したんよね。
まぁ、他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたとき、に該当するか。せやな。
なんか一般人からしたら、占有してるように見えるし横領罪だって思っちゃうよね。
- 61 :
- ちなみに、不動産侵奪罪と横領罪の関係については、山口厚・新判例から見た刑法に詳細に書かれている。
- 62 :
- >>43
そこまでは分からないけど…
でも、民法以外は現時点ですら辰巳の平均点が去年の法務省発表の平均点を下回ってて(憲法と刑法-2点差)、ここから更に下がることは確実なので、
憲法は平均が20点台になる可能性はかなり高い(今31点で、去年は辰巳平均から3〜4点下がった)し、刑法ももしかしたら平均30点切るかもね
- 63 :
- たしかに、甲が他人の利益のために他人の事務をする者(事務処理者)にあたるか否かは争いありだが、
最後のAの主張は、その背任罪の成否にかかわらず、そもそも甲に横領罪の前提となる占有がないから、
背任罪の成否を検討すべきでは、という趣旨。背任罪が成立するか否かは別問題
- 64 :
- >>62
え、万が一に確定平均点が、憲法29、民法55、刑法29とかで113とかになっちゃったら、
単純に言えば平均点=5割合格者数ラインなわけですから、合格最低点105点とかありえませんか…??笑
もちろん希望的観測ですし、ないだろうとは思いますが、、
>>63
いや、もちろんその通りです。問題との関係で言えば背任罪の成否は全く関係ないです。単純に、なんとなくCの解釈って違和感な結論になりそうだなぁ、という感想でした笑笑
- 65 :
- >>64
失礼しました笑
- 66 :
- ここまでの議論だと14問は3が正解っぽいですね
- 67 :
- すいませんが、だれか辰巳に疑義出してくれます?刑法14について
- 68 :
- 52です。
今日の夕食は
芋煮、ベーコンサラダ、茄子味噌炒めでした。
私も答えは3だと思ってるのですが
>>52
のように、事後にじっくり考えると頭が追いついて来ない
とこがあって、お願いさせて頂きました。
最後まで、刑14の丁寧な問題文解釈を続けたいと思います。
つづき
「物を人から借りている場合」は、動産の時は、自分に占有がある。
しかし不動産の時は、借りている自分じゃない、つまり登記名義人にある。
だからDはa
不動産の場合、借りてても自分に占有を認めないCの立場から考えると
「土地に対する占有の程度・態様が著しく変更され」るようなときは
占有の侵奪の事実があったと捉えるべき、つまり自分に占有移転したと考えるべきだから
Eはb
理由付けはこれでよろしいですか?
- 69 :
- 祝 辰巳1450人突破!!
- 70 :
- >>41
嘘つくな
131もあるわけないだろうが
- 71 :
- >>64
こればっかりは分からないなー
でも、確かに平均113で足切り108だと、下位35%くらいは落ちることになるね
4466人受けて35%落ちるとすると3308人で、論文1500人合格とすると、論文合格率は46%くらいになる
それはそれで良しとするか、もう少し論文採点増やすかは法務省次第じゃ無いかな
まぁ不安だよな、俺もその辺の点数だから分かるよ
- 72 :
- 突然すみません、憲法17問目ってなぜエが正しいのかわかる方いますか?
問題文が「少なくとも毎年1回」という部分について、
「内閣は、少くとも毎四半期ごとに……財政の状況について、国会及び国民に報告しなければならない。」(財政法46条2項)という条文と矛盾する気がします。
- 73 :
- >>72
憲法91
これをうけた財政法はクォータ制(毎四半期)
3ヶ月に1回報告(財政法)すれば、少なくとも年1回以上(憲法)報告したことになる。
- 74 :
- >>53
受けきったんなら、笑わねえよ。おつかれさま。
- 75 :
- >>53
今年は短答落ちは勉強不足と一蹴出来るものでもないしな
過去問演習を繰り返すっていう定石だけじゃどうにもならなかった所もあるし、しゃーないと思うよ
- 76 :
- 民法第10問のオのAがBに対して有する管理に関する債権を有している場合で、Bから持分を譲り受けたFにも債権を行使できるというのはどういう論点に関する問題ですか?
- 77 :
- 慰めとかじゃないけど、本当今回は正統派な過去問演習だけやってたら点取れないっていう意地の悪い問題だったよね。
- 78 :
- 特に刑法は適性試験のときを思い出すような問題ではあった
- 79 :
- 昨年から適性試験が廃止になったので、
来年以降の短答はその穴を埋める感じでパズル問題が出るようになるかもしれませんね
- 80 :
- 辰巳の西口さんは択一の最低点下がるって言ってるな
- 81 :
- 確かに刑法は旧試を思い出すパズルてきな問題が増えたね
論文刑法も、旧試の問題を3つくっつけたような問題だし、法科大学院の理想は消え去り、結局旧試に戻っていくのか
- 82 :
- >>81
論文刑法、中身は学説聞いてるし法科大学院の授業内容っぽかった気がしたけどな。
- 83 :
- みんななんでそんなに優しいんだよ号泣したじゃねえか
真っ当に過去問やってても対応しきれないってことは純粋に地頭で負けたのか、せめてここのみんなは合格してるといいな
刑法のパズルなんてあらかた瞬殺できたのになあ…
- 84 :
- 52(68)です。
刑14のGの選択の分かれ目が理解できたと思いますので
夕食前までに教えて頂いた方々からのご返事ありませんが
風呂に入ってアマプラ見たいんで、最後に問題提起して終わります。
お世話になりました。
学生A
「そうだろうか。不動産侵奪罪の『侵奪』があったとはいえないのではないか。
むしろ」、物を人から借りている場合は別と考える「Cさんの見解によれば」、
動産・不動産の区別をせずに自己に占有を認めた上で「横領罪」の成否を
検討すべきだと思う(辰已構成Gb)。
「そうだろうか。不動産侵奪罪の『侵奪』があったとはいえないのではないか。
むしろ」、不動産は借りていても登記名義人に占有を認める「Cさんの見解によれば」、
甲に占有はなく、占有侵奪はできないのだから「背任罪」の成否を
検討すべきだと思う(伊藤塾構成Ga)。
つまり「そうだろうか」と否定しつつも
「むしろ」と積極的に取り入れている、
Aが言うところのCの見解(中味・範囲)は何か?
- 85 :
- 前のスレでも挙がってたけど短答は本当に逐テキがおススメ
- 86 :
- >>84
そこまでは良いと思う。
その上で、辰巳構成、つまりCの見解の中身について、「物を人から借りている場合は別と考える「Cさんの見解」が成立しうるかを考える。
そうすると、直前のCの発言が、
「たちのような不動産の場合、動産とは異なり、その占有は登記名義を有するものにあると認めるべきだと思うから、土地に対する占有の程度態様が著しく変更された場合、甲には不動産侵奪罪が成立する可能性があると思う」
であることからすれば、辰巳構成は取れないのではないか。伊藤塾構成の方が自然ではないか、ということになる。
- 87 :
- 短答で消える人は数日の論文試験が完全に無意味だったと思うとメンタルやられるだろうね
- 88 :
- チクテキ嫌い
ウンザリするほど字がいっぱいで条文が隠れる
レックかんたくかいなおしたq
- 89 :
- >>87
まあ、だからこそ供養してもらいたくてここ来たんだしな…
とりあえず近いうちに本屋行って逐テキ見てみるわ、早稲田経営出版の逐条テキストでいいんだよな
- 90 :
- >>89
なんだ、来年あるんなら来年頑張れよ
俺は丁度ボーダー1問足らずで今年経済的事情で就職だ
悔しい気持ちは十分分かるけど、今から毎日やれば来年は受かるだろ
チャンスがあるんなら頑張れ
- 91 :
- 足切りライン100点とかにならんかなあ
- 92 :
- >>91
6割切ることはなさそうだが
- 93 :
- ボーダー近辺の人はどんな勉強されてたんですか?
過去問は一周もされてないとか?
- 94 :
- >>80
じゃあ去年と一緒だね
- 95 :
- >>92
こ…根拠は?
- 96 :
- >>93
過去問回して苦手なとこ潰してってやったんですが、点数取れる人の勉強方法知りたいです。
どうやったら120点を超えられますか?
- 97 :
- >>95
どんなに悪くても過去に得点率が6割切ったことないから
- 98 :
- >>97
じゅ・・・受験者減ってるし
今年憲刑難しかったし
- 99 :
- >>96
闇雲に過去問回すのはあまり効果ないかと
一周やって引っかかったところを逐テキとかにマークして後はそっちメインで学習した方が効果ある気する
- 100 :
- 175点の6割は105点
そこまでは下がる可能性ありってことかな
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