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民事訴訟法の勉強法5


1 :2013/04/14 〜 最終レス :2020/06/14
民訴の教科書、教材、ならびに質問などございましたらどうぞ。
試験科目、民事訴訟法について語るスレッドです。
前スレ
民事訴訟法の勉強法
http://kohada.2ch.sc/test/read.cgi/shihou/1293594920/

2 :
YはXに対して金100万円の貸金返還請求権を有する1と主張した。そこで、Xは、そめ内85万円はすでに弁済していると主張し、Yに対して、同貸金債務のうち、15万円を超える部分は存在しなしとの確認を求める訴えを提起した。
Q-I 裁判所は、Xによる本件債務に対する弁済は90万円であるという心証に
至った場合、残債務は、X自認部分を下回る10万円であるという判決をすることができるか。
o-2 裁判所は、本件貸金債務の総額は実は120万円であり、Xによる弁済は存在しないという心証に至った場合、残債務は、X自認部分を含め、120万円である、という判決をすることができるか。
o-3 X自認部分を含めて残債務は100万円である、との判決が確定した後、
YがXに対して、120万円の支払を求める訴えを提起した場合、後訴裁判所は、どのような判断をすべきか。

3 :
>>1
乙です

4 :
1、処分権主義
2、弁論主義
3、既判力

5 :
民訴 受講者数
http://area77e.up.d.seesaa.net/area77e/image/saito1.png?d=a1

6 :
nhk大河 三井物産ばっか庶民は怒り狂ってるぞ  民法の低予算みてみた?
 20% の支持が倍増する不可思議
日本では、例えばIT産業でも、現場社員が専門技術を究め創造性を高めたタイプは冷や飯を食わされ、
ひたすら営業や管理職ポジション向けの人間が昇進していく構造になっている。
この国では大学在学の23歳の年齢を過ぎると、音楽など趣味的な技能を究める人間はただの異端者として疎外され、
35歳になるとさまざまな職業資格を取得していても、企業も役所も書類落ちで面接にすら呼んではくれない。
他方で、他の人も遊んでいるという理由で、在学中ほとんど勉強していない大学生を半世紀にもわたって放置してきた。
このようなことでは、在学中は一生懸命勉強して卒業後も専門性を究めた者が評価される外国の大卒・大学院卒に、
人材として敵うわけがない。
やれ 核戦争 下痢入院 成蹊しょうがっこうあべ アメリカ留学はおれもしたぞ よわ
改憲派教授「憲法96条改正は絶対ダメ。6回改正してきた米国でさえ基準は日本より厳しい」
http://engawa.2ch.sc/test/read.cgi/poverty/1365506693/1-100

7 :
上田徹一郎先生、御逝去。ご冥福をお祈り申し上げます。
合掌

8 :
>>7
久しぶりに司法板来て民訴スレが上がってるからなんだと思ってみたら・・・。
「またまた不謹慎ネタを・・・」と思ったらマジだった・・・。
合掌

9 :
兼子→新堂幸司→上田徹一郎→司法協会・伊藤眞・リークエ→和田吉弘かな

10 :
川嶋と小島を読み比べしてくれる猛者はいないのか

11 :
>>9
オイラ司法協会の手前で留まってるわ
徹っちゃんとむらい合戦や、上徹で逝くわ

12 :
そして上徹潰しな問題が出ると。

13 :
司法試験対策という観点からは,
はじめに中野・入門か林屋を読んで概略を掴み,
それから先は和田(よりアカデミックに行きたいならLQ)をずっと愛読するというのが,
適切な基本書選びじゃないかなと思う。
兼子→三ヶ月→新堂……と読まなければ駄目だ的な話はよく聞くが,
そこまでしなくても民訴は理解できるし,第一そんな時間的余裕はない。
ただし百選については解説まで読まなきゃだめ。これはマスト。
他方,重点講義は読まなくても合格できるけど,
余力があれば随時つまみ食いすればそれだけ得意になれると思う。
というかこれはローの予習で読まされるような気もするが。
何が言いたいかというと,上田の入り込む余地はないということだ。

14 :
いきなりなんだ?
ていうか、どこに上田が入り込む余地があると書いてあるレスがあるんだ?
理解力が絶望的にないな、こいつ

15 :
基本書に限ってはハードカバーが一流の証し/ソフトカバーはたいてい二流か予備校本

16 :
リークエや和田も売れて版を重ねることができれば,
ハードカバーになって一流に昇格するさ
まあ3版ぐらいからかな

17 :
カバーのよしあしだけじゃ決まらない
ソフトカバーでも一流もいれば⇒塩野、宇賀など
ハードカバーでも三流もいる→○田とか

18 :
前訴裁判所が先に確定した後訴判決の存在を見過ごした場合、
それと矛盾する判決を出した場合確定した場合
どのようにして、既判力の矛盾が解消されるか?

19 :
たしかに民訴の百選解説は質が高い。試験で学説の理解が重要視されてるってのもあるが。
民訴に関しては旧試みたく典型論点つぶしが功を奏すと思う

20 :
百選なんて直前に読んでられない
薄めでざぁーと見渡せる本一冊見返すのが精一杯

21 :
民訴スレもっと盛り上がれ

22 :
小林ってどう?指定教科書なんだけど。

23 :
重点講義は半分ぐらい註釈だし、試験におよそ出なさそうなとこ飛ばして読めば、そんなに時間かけずに回せるよ
重点講義メインで、補充的に百選・新堂読むのが効率的
百選もやっぱり玉石混淆だよ

24 :
重点講義の注釈からよく出題されるってことで人気があるわけで・・・・
注釈をすっ飛ばして読むのなら他の本でも変わらないのでは?

25 :
いくら重点講義や百選読んでも答案は書けないわけで

26 :
規範的要件について勉強してるのですが、
主要事実説のところでよく出てくる「主要事実は直接証拠によって立証できるものでなければならない」という意味がわかりません
一体、なぜ直接証拠によって立証できるものでなければならないのでしょうか?

27 :
「過失」や「正当事由」を直接立証することはできない。
なぜならこれらを認定するためには、評価が必要だから。
過失を基礎づける事実→前方不注意は直接立証することが可能。

28 :
質問に答えてなかったね。
主要事実は弁論主義の対象となる事実だから、通常は、直接立証することが可能。
だから、規範的要件を主要事実と解すると直接立証できないじゃないかという批判がある。

29 :
ありがとうございます
事実なのに直接立証できないのはおかしいと、そういうことなんですね

30 :
旧訴訟物理論で訴訟物を「権利または法律関係」として捉える場合(その中でも書記官本や研修所の立場をとった場合)について教えて欲しいのですが
所有権と所有権に基づく請求権とが別の訴訟物として扱われる理由がいまいちピンときません
どちらも実体法上の権利は所有権であって、確認を求めるか物権的請求権を行使するかは請求の違いに過ぎないように感じてしまいます
どうすればすっきり頭に入りそうですか?

31 :
>>30
訴訟物が異なると主文が異なってくる。
既判力は主文中の判断についてしか生じないので差が出てくる。
訴訟物が違う理由は、要件事実を勉強するしかないなぁ。
@所有権に基づく土地明渡し請求
・訴訟物:所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権
・主文:被告は、原告に対し、甲土地を明け渡せ
A所有権確認訴訟
・訴訟物:甲土地の所有権
・主文:原告が、甲土地につき、所有権を有することを確認する

32 :
問研を見たら、
@は人に対する請求、Aは物に対する支配権だから違うと書いてあるね。
よくわからん説明だがwそういうものだと思うしかないね。

33 :
ありがとうございます
これだけはなんとか覚えます!

34 :
占有訴権に対して、@本権を主張して争うことはできない、が
A反訴としてなら可能である。
この2点について意味がよくわからないので教えてください。

35 :
>>34
占有回収の訴えで説明してみよう。
占有回収の訴えの請求の趣旨は、
被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の土地を明け渡せ
占有回収の訴えの請求原因は、
@被告が当該物の原告の占有を侵奪したこと
A被告が当該物を占有していること
上記訴訟に関して、
被告が、所有権を有するとの抗弁をすることは許されないとされている。→法202条2項。これがあなたのいう@。
これに対して、
被告が、所有権に基づく返還請求を反訴として提起することは許されるとするのが判例。これがA。

36 :
何の説明にもなっていない。ただ要件事実を述べ、位置づけただけ。

37 :
それを知りたいんじゃないのか?

38 :
三ヶ月論文を読みなさい。

39 :
>>34
一、占有の訴えが認められるかについて本権のあるなしは関係ないので、本権の主張をしても反論にならず、争うことになりません。
二、でも、本権に基づく別の訴えを起こすことは問題ないので、反訴して一緒に審理してもらうことならできます。

40 :
受験回数制限っていわゆるパターナリスティックな制約だけど、
そもそも判断能力のある成年者に対して認められるのですか?
未成年者に対してすら、必要最小限でないといけないのに、
ある職業への参入そのものの制限だから、職業の自由の根幹を侵害していると思うのですが。
私は、三振しても合格しても、訴訟を起こそうと思っている。

41 :
訴状記載の住所について疑問を持ちました。
さしあたって送達だけは受け取れる原告もしくは被告の住所を訴状に記載した場合、不都合は生じないのでしょうか?
例えば、訴訟ごとに住所を変えられてしまうと、二重起訴、既判力等の判断に支障があるように思えてしまいます。
また、強制執行の場面でも、債務名義の債権者・債務者の同一性判断に支障が生じうるように思えます。
しかし、どの教科書等で取り上げられていないようなので、私が疑問に思うような支障は生じないのだろうとも推測出来ます。
実際には、どのように解決されているのでしょうか?

42 :
>>41
まず当事者の確定について。
通説は表示説だけど、当事者欄だけ(形式的表示説)じゃなくて
訴状の全趣旨から当事者が誰かを確定する実質的表示説をとるのが通説だよね。
この立場からは、住所欄が違っていても、ある程度対応できる。
(実務は常に表示説をとっているわけではないけれどもね)
さらに、二重起訴なんかの場合は相手方は同一だよね。
相手方から二重起訴だという主張がなされるでしょう。

43 :
民訴の基本書は、民事手続法入門の最初の150ページで充分。

44 :
あとは短答でこまめに手続きをおさえ、和田通読で基礎理論を旧新過去問でたてよこななめうら真正面から書けるようにする予備論文(実務含も

45 :
ワロタ゛みたいな半端モンの基本書イラネ
基本書=大学双書、辞書=重点、早回しグルグル=アルマ、
あと百選
これだけあれば、買い替えor買増しなぞ一切不要

46 :
藤田の解析って買い換えた人いる?
あれどのぐらい変わってるの?

47 :
Yは、古くからXY双方と知り合いであり、
かつ甲土地の事情を良く知るZがYの占有権限が正当であることにつき
意見を述べた書面を証拠として提出した。
かかるYの陳述書を証拠として採用し調べることにどのような問題があるか?

48 :
XはA土地を所有しているが、隣接地(B土地)を所有するYとのあいだで
両土地の境界について争いが耐えなかったので、
A土地の範囲を明確に特定したうえでその所有権確認の訴えを
Yに対して提起した(本件前訴)。
訴訟では、XY間でXの主張する境界より若干Yに有利となる内容
で両土地の所有権の境界を定める旨の訴訟上の和解が成立し
、訴訟は終了した。
 ところがその後、いったん納得したはずのXは、
和解内容では不満が残るとして、Yを相手にAB両土地の境界確定
の訴えを提起した(本件後訴)。
  本件後訴は、前訴における訴訟上の和解の拘束力に
反することにならないか

49 :
課題を2ちゃんねるで聞いてはいけません。
優しい人が教えてくれるかもしれないけれど、それではあなたのためになりません。
まず、教科書を開いて自分で考えてみましょう。
それでもわからなかったら、友達と議論してみましょう。
そういうプロセスが大切なのです。わかってもらえるかな?

50 :
【復活】基本書アンケートスレ【定番】
http://kohada.2ch.sc/test/read.cgi/shihou/1373559852/

51 :
>>48は、既判力に抵触しない上、信義則違反に成らない旨を書いとけばいいんじゃないかな
初めの訴訟物が所有権で、後訴が形式的形成訴訟だ
前訴と異なり、後訴は行政上の区画を定めるもので、矛盾関係にも無ければ蒸し返しにも成らない・・・・とでも書くかな
>>47は、よくわからない
刑訴の伝聞証拠と比較して証拠能力の程度問題だと書けばいいのだろうか?
それとも、Xが反対尋問させろと言ってきた場合を想定して書けばいいんだろうか?
まさかの難問で、法的評価を内容とする証拠をどう扱うべきかという問題なんだろうか?

52 :
もしいうなら証拠能力じゃなくて証拠力証明力じゃない?
証人尋問をせず陳述書を証拠方法として採用することに反対尋問の機会とかの
問題があるんじゃない?
初学者だからよくわからないけど

53 :
すまん、まさに指摘の通り間違ったw

54 :
リークエって良いですか?

55 :
>>54
リークエはゴミ
和田か講義案がお薦め

56 :
和田先生の基礎からわかる民事訴訟法が、最近アマゾンで「一時的に在庫切れ; 入荷時期は未定です。」の表示になっています
これって新版がでる前兆なのでしょうか?

57 :
大学双書全面改訂3版が出る
リークエが出た
ここらのパクリのコピペ本を作るしか能なし和田は
そらりおうあ改訂版出さざるを得んわな
まあ和田本なんか買う気せんが
和田はLive本の(臼歯残りと紳士)改訂だけやっとけばok

58 :
学者としては無能実績ゼロ
書けるのは他の学者の著作からパクリだけ
でも、適量で読みやすければ、まとめのパクリ本上等なのだよ

59 :
新民事訴訟法講義 第3版でるのかあ
国際私法選択者としては、管轄が詳しくなって欲しいところだが・・・・
目次を見る限り期待はできないな

60 :
民事訴訟法って信義則持ち出すの早すぎる気がする

61 :
基本書=受験勉強で各自が基本とする(≠すべき)本。常に主観的に決まる。
概説書=ある法分野の(ほぼ)全体を解説している本。
教科書=概説書の中でも、学生向けに、教育又は学者効果を第一に考えて書かれたもの。
体系書=概説書の中でも、研究者が自らの成果を体系的にまとめて世に問うことを第一に考えて書いたもの。
以上の分類に従えば、和田は教科書に、大学双書は概説書に、小島は体系書に該当する。

62 :
質問です。
一、X→Y所有権に基づく引渡請求
二、認容確定
三、Y→X所有権に基づく引渡請求
これは既判力の作用にいう矛盾関係にあるの?不完全物件変動説からすれば普通に両立しそうな気がしたんだけどどうですか?

63 :
>>62
所有権や所有権に基づく請求権に注目しすぎてるだけで、占有権の方を忘れてるのではないでしょうか。
引渡請求をするにあたって、前訴:Y占有、後訴:X占有は実体法上両立しないでしょう。
一方、所有権の方のみに注目すると、不完全物権変動説をとらなかったとしても、矛盾しないように思います。ただ自信はありません。

64 :
>>62
それは何ら作用する関係にないよ
前訴で所有権確認をしていない以上、後訴が引渡しじゃなくて所有権確認だったとしても作用しない

65 :
ということは私の理解で正しいということでしょうか?
何が正しいのか混乱中です。

66 :
ちなみにこれ、何に書いてあったの?

67 :
思いついたものです。
思いついたはいいが、自己解決できずって感じです。

68 :
不完全物権変動説であろうがなかろうが矛盾関係になく
既判力は作用しないんじゃないかな

69 :
前訴主文が「YはXに引き渡せ」と、後訴の請求が「XはYに引き渡せ」になるんだよね
そうすると、所有権については判断してないからいいとしても、占有の所在については両立しないような気がする
占有がギリギリ主文に包含されてるとみるか?理由中の判断だと見るべきなのか?そのあたりの問題になるんじゃないかな

70 :
>>62
実務的な既判力というのは訴訟物の存否についてのみ発生するとされるから
既判力が矛盾抵触する、というのは典型的にはXのYに対する明渡請求が一方ではあるとして認容され、他方ではないとして棄却される場合。
挙げた例では訴訟物が違うから既判力には矛盾関係はない。
要件事実まで考えてるから矛盾関係が出るんだよ。

71 :
>>70
それは訴訟物が同一の場合だろう

72 :
なあ新堂って、脱退の性質について請求の放棄ニンダク認めてる?それとも訴訟追行の放棄にすぎんのか?
具体的な効果の両者の違いが分からん。

73 :
>>71
訴訟物が違うと既判力の遮断効が働かないから、拡張だの争点効だの反射効だの言われてるんだろ。
後は前提権利の所有権等を確認請求か中間確認の訴えをしておくしかない。

74 :
AはBに売掛代金100万円の支払いを請求したが、履行期が未到来であると
判断され、Aの請求棄却の判決が確定した(前訴)。
Aはその弁済期が到来した後、再度同債権を請求した(後訴)。
Bは、抗弁として、履行期前の弁済を主張した。
裁判所は、売買契約に基づく100万円の売掛債権の成立、履行期の到来、
Bの履行期前の弁済の事実を認定した。
既判力の点から、裁判所は後訴を審理できるか。
審理できるとすると、裁判所はBの弁済の主張を認める判決をすることができるか。

75 :
62は案外難問。
理由は独当の二重譲渡事例の否定説の根拠とパラレルに考えたら、既判力も62がいうように不完全物権変動についてまで考慮せざるえなくなるから。

76 :
>>73
既判力の矛盾関係って何?

77 :
どなたか>>74にお答えください、お願いします

78 :
77
既判力の点からは、弁済の認定出来るに決まってるだろ。
ゼンソの既判力は同請求権は不存在という点に及ぶ。
後訴の弁済の主張は同請求権が不存在であるということを基礎付けるんだから、ゼンソ既判力と何も矛盾してない。

79 :
>>78
弁済は前楚で主張できたものだから後訴で遮断されるのかなあと

80 :
ゼンソで主張できて、「かつ」、主文と矛盾する主張が駄目ってこと。
お前がいうてるんは前者のみだ。しかし、78でいったとおり後者は満たしてない。だから主張可能。
オーケー?

81 :
ああ、わかりました
前訴では請求が棄却されてますもんね

もう一点ですが、>>74において、Aは前訴で請求棄却判決が出ているのに後訴を
提起していますが、その点は既判力の点から問題ないのでしょうか

82 :
既判力は矛盾する「主張」を許さん制度、80でいったとおりAの主張はゼンソ判決の主文と矛盾していない。
だから、主張は可能。
そして、上記のとおり「主張」を許さん制度であって、後「訴の提起」を許さん制度ではない。
だから、Aが再度訴えることは何ら既判力に反しない。
オーケー?

83 :
聞きっぱなし乙w

84 :
和田最高

85 :
読んだ感じでは和田より藤田解析のほうが分かりやすかった。

86 :
藤田が分かりにくい本だとは言わないが、網羅性で劣るのは間違いないからな。

87 :
和田欲しいけど、買ってすぐ2版が出たら嫌だな
早く2版を出してほしいわ

88 :
民訴は図書館で菊井=村松を借りて読むといいぞ。

89 :
民訴は択一やらずに来年受けるわ。
再来年から商法民訴刑訴行政の択一なくなるのに、来年だけのために勉強するんは非効率やし。
その代わり上三法でそれぞれ9割とる。下科目択一は論文知識だけで頑張る。
論文選択もほとんど勉強せずに特攻するわ。再来年から無駄になるしな。

90 :
菊井=村松(黄色い新しい方ね)は実務家向けだから
解説がわかりやすい。
多数当事者や既判力のところをコピーするといい。

91 :
>>89
しつこいぞ、お前。

92 :


93 :
78の回答はひどいな。

94 :
78は回答としては正解でしょ

95 :
巻き添え規制に耐えられず
クレカで●を買った人はパスワードを変更して下さいとのこと
ttps://2chv.tora3.net/change/change.php
そうでないと、あらゆる個人情報ダダ漏れ状態です、とのお話

96 :
川嶋概説ってどうなの?
検討中なんだけど

97 :
概論選ぶくらいならなぜ和田にしないのか疑問。
体系書の方を読みたいならまだ分かるが。

98 :
和田は合わない奴は結構居ると思うぞ
オレも合わない
和田は自分で考え抜いて書いたものじゃなく
予備校本みたいな他人の寄席集め
文章力もないし、
デバイスやCBOOKと同じ、詰まらん

99 :
>>98
ちなみに誰の本使ってる?

100 :
>>98
確かにな。和田は百選の引用ばっかだし。
ただ、偏りないし、まとめ用としては使える。
字もデカイから意外と早く回せるのは利点と思うが。

百選87で克己が、本件では先決関係にないから、そもそも115条一項三号は問題にならん的なこと最後に書いてるけど。
これって115条各号の場合、ほとんどのケースが先決にも矛盾にもないよな。
教科書の典型例さえも。
だから俺は115各号の場合って、もともと先決や矛盾が不要なんじゃないの?って思った。
実力者の意見求む。


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