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【独占禁止法】経済法の勉強法5【選択科目】
- 1 :2012/08/21 〜 最終レス :2017/05/28
- 〔体系書〕
* 金井貴嗣・川M昇・泉水文雄編『独占禁止法』弘文堂(2008/04・第2版補正版)
* 根岸哲・舟田正之『独占禁止法概説』有斐閣(2006/08・第3版)
* 白石忠志『独占禁止法』有斐閣(2006/12)、☆『独禁法講義』有斐閣(2009/04・第4版)
* 谷原修身『独占禁止法要論』中央経済社(2006/03・新版)
* 松下満雄『経済法概説』東京大学出版会(2006/03・第4版)
* 村上政博『独占禁止法』弘文堂(2000/02・第2版)
〔入門書・概説書・論点本〕
* 厚谷襄児『独占禁止法入門』日経文庫(2005/11・第6版)
* 岸井・向田・和田・内田・稗貫『経済法』有斐閣アルマSpecialized(2008/04・第5版補訂)
* 川濱・瀬領・泉水・和久井『ベーシック経済法』有斐閣アルマBasic(2006/04・第2版)
* 谷原修身『独占禁止法の解説』一橋出版(2006/03・第6版)
* 鵜瀞恵子『独占禁止法実務の手引き』判例タイムズ社(2006/01・初版)
〔判例集・ケースブック〕
* 厚谷襄児・稗貫俊文編『独禁法審決・判例百選』有斐閣(2002/03・第6版)
* 白石忠志『独禁法事例の勘所』有斐閣(2008/09)
* 白石忠志『事例教材独禁法』商事法務(2007/10)
* 金井貴嗣・川M昇・泉水文雄編『ケースブック独占禁止法』弘文堂(2006/10)
* 鈴木満・鈴木深雪『経済法−判審決の争点整理』尚学社(2006/03)
http://www27.atwiki.jp/kihonsho/pages/34.html
- 2 :
- 乙
- 3 :
- あげ
- 4 :
- みんな合格した?
- 5 :
- >>4
うかたよ
- 6 :
- なんで経済法と環境法みんなとらないんだろ
- 7 :
- 経済は多いだろ
- 8 :
- 保守
- 9 :
- 判例集ってケースブックまで必要?それとも百選でok?
- 10 :
- ケースブックまで必要
- 11 :
- 過去問の解答や、解答例のついた演習書ない?
- 12 :
- ない
ケースブックのみ
- 13 :
- 百選で十分 ケースブックなにそれ
- 14 :
- 基本書は白石の薄いのでいいの?オススメあったら教えてください
- 15 :
- 薄いってわかってるんだろ
- 16 :
- 経験からいって、
薄いやつをやってケースブックを回せばだれでも70、さらにうえもとれる。
薄いやつで百選だけでも人によっては50はとれる。
個人的には、得点が拾えるのだからケースブックをやった方が特だと思うが、好きにすればいい。
- 17 :
- age
- 18 :
- 公取の相談事例を読めばいいよ
- 19 :
- 百選の消化だけでもハゲそう。
四大規制だけやりゃ大丈夫だよな・・?
- 20 :
- 四大規制って何?
- 21 :
- 今日のってさー抱き合わせと私的独占かいときゃいいの?
んで2問目は事業者団体規制2つくらい買いときゃいいの?
よーくわかんねっ
- 22 :
- 俺も抱き合わせ書いたけど、予備校の解説は拘束条件付取引だった。
抱き合わせの条文にがっつり当てはまるのになんで拘束条件付取引なんだよ・・・
- 23 :
- 市販の優秀答案集とかありませんか?丸写ししまくって覚えたいです。
- 24 :
- 拘束条件でも抱き合わせでもどっちでもいいんじゃない?
- 25 :
- 検討対象市場を甲製品の市場とみると拘束条件付取引(競争停止)
検討対象市場を製造装置の市場とみると他者排除型抱き合わせ
になると思った
相談事例集平成17年度6は前者だけだけどXとYとが株式相互保有の関係にあることから実質的には抱き合わせとみる余地もあるかなと
- 26 :
- 二問とも正当化事由厚く書く必要あるって事でいいの??
- 27 :
- >>25
完全後者だ俺。パニッたから3pずつの薄い答案になった。最悪。
- 28 :
- ローで倒産、国際公法、税法、知財、環境、経済と色々選択科目受講したけど経済法より難しい科目はないと思った。
- 29 :
- まじか。
市場を製造装置の市場にして、排除型私的独占にしたわ。
なんで、市場は甲製品の市場の方がいいんだ?
- 30 :
- 拘束にして、両方の市場を検討して、Xの市場OK(競争促進あり) Yの市場OUTにした
んで、Yの市場のみ不当な取引制限の検討(Xが実質的Yの市場における競争者の認定・相互保有ってことで
なんらかの意思の連絡ありのおそれありみたいな仮定を検討。。)
抱き合わせかな〜ってすごく思います。
- 31 :
- 第一問は、抱き合わせだと思う。
辰巳が拘束条件で書いてるけど、辰巳が参照している相談事例と違って、今回の設問が、装置の購入を義務付けてる部分をあえて加えていることから、抱き合わせを検討してほしかったんだと思う。
- 32 :
- 事例をみたことあったから迷いもせず拘束にしたなぁ〜
なんで相談事例は拘束にしたんだろうか・・。
- 33 :
- 相談事例は、購入を義務付けたんじゃなくて、装置の使用を義務付けただけだから、拘束妥当なんじじゃない。
- 34 :
- B社の装置の使用の義務付け=購入義務付けじゃない??B社が販売しているって事例
に書いているし?うーん、わかんなくなってきた。
でも抱き合わせなんだろうなぁ。
私的独占って周りにも結構いたなぁ
- 35 :
- 現実的には、B社装置しか市場にないから、そうなるかもしれないけど、レンタルとかの余地もある。
てか、使用の義務付けだけでは、商品・役務を抱き合わせたとはいえないと思う。
あと私的独占もちょっと触れた。
- 36 :
- なるほど!
私的独占って排除型だと思うけど、自己の競争市場以外についても成立するもん?
質問ばっかでごめんな。
排除の相手方は自己の競争者でなくてもいいってのが判例だけど。
- 37 :
- 俺は、支配で書いた。
てか、排除の相手方って、競争者だけじゃないの?判例あるの?知らんかった・・
先生に聞いたら競争者っていってたのに・・
自己の競争市場以外でも成立すると思う。
- 38 :
- ちょっと意味合いが違ったかも。
Aの競争者と取引した取引先と契約解除→他の取引先それみて委縮→競争者と取引しなくなる
って感じの判例が百選にあったと思った。実質排除されたんは競争者だけど、直接の相手方は取引先という意味でした。
ちなみに上にもあったけど、僕は不当な取引制限で書きました。
- 39 :
- じゃあ、やっぱ先生であってるのか・・
俺は、支配で書いたんやけど、甲製造販売市場で、市場支配力の形成があるとした。
不当な取引制限はちょっと厳しくない?
- 40 :
- そうだよなぁ〜なんか僕の理解は私的独占は自分の市場ってイメージで、
でもYの市場で競争制限効果問題となるよなぁって思考で不当な取引にしたんよ。
ちなみに構成は
(1)競争者にXはあたる。(実質的に競争制限効果を生じさせうる者だから)
(2)共同しては、技術関係の共通性、株式相互保有あるから
(3)相互拘束は問題なし。
(4)市場はYの市場
(5)Yの他の競争者は取引先なくなる(X市場はY市場の取引先にあたるから)
競合圧力も存在しない。設備投資が高いから参入障壁も高く新規参入圧力なし。
→ 価格自由に設定できる支配力の形成できる。
みたいな・・
- 41 :
- 俺は、相互拘束の認定ができないんじゃないかと思うけど・・
- 42 :
- あー確かに調べてみたらきついかも。てかそもそも問題文に事情はないしね・・。
Yだけがめっちゃ得しているじゃんかって思ったから、目的共通・拘束の相互性
簡単に認定してしまったなぁ。理論じゃなく感情論だったかな。
拘束条件だし、不当な取引だし、終わったなぁ〜。
- 43 :
- 不当な取引制限は微妙やけど、拘束条件は公正競争阻害性さえしっかりかけていれば十分点あると思う。
てか、設問1は、拘束とか、排他とか、私的独占とか、書いた内容みんなばらばらやし、俺は抱き合わせやと思ってるけど、拘束が筋の可能性もあるし・・
- 44 :
- あとは正当化事由だよねぇ。辰巳も行為要件問題なしって言ってるし、なんとか
平均はあってほしいなぁ。僕的には支配型私的独占はありと思うけど、
排除は難しいかなぁって思うしみんなそれぞれ見解わかれるんかなぁ。
設問2のが難しかったしね。
いろいろ質問に答えてくれてありがとう。
- 45 :
- 辰巳ははっきり言ってなってない。
経済法なんかまるでわかってない。
いや、基本科目すらアヤしいものばかりだ
- 46 :
- 補足
相談事例は全くの別物
- 47 :
- 設問2のがむずかしかった。
特に対策要綱の1は独禁法上問題にならんと思った・・
- 48 :
- 設問1
Xがより直接関与するのは甲市場だから拘束条件にした。確かに甲製造装置市場に重心おけば、抱き合わせ+私的独占っぽい…
秘密保持にも意味を持たすには拘束条件かなぁとも
ただ、α用甲製造装置市場と従来の甲製造装置市場がまだ区別できない段階なら私的独占まではいかないのかなぁとか(設2が事業者団体だから設1は不公正だなとかいらんことも考えた)
いずれにせよ競争制限効果としては、新たな甲製造装置の開発インセンティブの減退とαβのみ使用が主流になることによる甲市場での競争回避
他方、競争促進効果としては新技術の独占使用によるコスト回収・広い意味での開発インセンティブ
しかしαの秘密保持だけなら正当目的といえるがβ強制する必要はない
βで特許とるかαの使用料の設定考えればいい。そもそもαにせよβにせよ技術の一般公開嫌ってノウハウだけ保持してるのに虫がよすぎる
技術の一般公開と独占的使用はトレードオフ。これにより既存技術を土台にした新たな技術開発が可能になる
非特許ノウハウも法的保護には値するが新技術開発を邪魔するようなことは正当な権利行使の範囲とはいえず21条の趣旨にも反する
行為用件ぐだったし、効果用件で抽象論に堕してしまった感がある…
- 49 :
- 耐用年数の設定の意味がよくわかんなかったから、耐用年数の設定は商品に対する安全性を意味しうるから商品価値左右する。
また、それを長くまたは短く設定することは消費者の買い替え時期を左右しうるみたいなこと書いて、
よってそれを団体が設定することは重要な競争手段の制限にあたる。ってな感じで8条4号の行為要件検討して
阻害効果発生もありにしたかなぁ。
条文に明記されていないけど、正当化自由メインで適法にしたな確か。
去年の問題に比べて検討すべき事項が多い気がするねぇ〜
- 50 :
- 設問2は要項1は数量制限に繋がりうるけど1号も4号もセーフ(今思えば品質もか?)
今までとあんま変わらんとか消費行動に影響与えにくいとか自由度が高いとか
要項2は1号セーフ4号アウト
1号は保険料だけじゃ価格競争への影響はたぶんないって1号はあっさり切って
4号は保険料が事実上負担になるっぽいこと、選択肢がすくないこと、事故と違って業界が責任持つ筋ではないことあたりで正当化できないとした
正直、事実適時評価が甘いと思う…
今考えると1、2合わせると保険強制のせいで耐用年数がより短く設定されちゃうおそれとかもあるかも
- 51 :
- >>48
抱き合わせだと、自由競争減殺が、従たる商品市場の競争者排除だから、甲製造販売市場を検討できない。
だから、行為要件は抱き合わせでもいけるが、あえて拘束条件で2つの市場を検討した。
という理解でいい?
- 52 :
- >>51
結果的にそうなっただけで思い付かなかったのが真相です…
αもβも使わざるを得ない状況なら甲製造装置改良を含めた甲を製造するための更なる技術開発インセンティブが大きく減退すると考えました
どちらの構成でも点があることいいなぁと祈ってるとこです
- 53 :
- αとβははみがきセットみたいな関係にあるから独立した商品といえないのでは?
- 54 :
- >>52
俺自身の見解をいわせてもらうと、よくある抱き合わせ(百選とか基本書にある)は、自己の商品を抱き合わせているパターンしかないけど、今回は第三者の商品を抱き合わせた場合だから、典型的パターンとは違う。
抱き合わせの自由競争減殺は基本的には排除だけど、本件のようなパターンであれば、競争回避もあるんじゃにかと考えた。
だから、2つの市場でも検討可能と思って書いた。
でもいろいろ調べてみたけど、競争回避を書いてるものはなかったので、根拠はないです・・
>>53
Y以外の競争者は、単独でα向けの甲製造装置を開発して販売する予定だから、Βにも独立して販売する対象にはなると思うよ。
今回はたまたまXが、購入を義務づけたから、セット感が強いけど、βは単独で商品価値があると思う。
- 55 :
- >>54
独立して取引は可能だろうけど製品の効果として一緒に使わなきゃ意味なくない?
ワードとエクセルじゃなくてワードとウィンドウズの関係にならない?
- 56 :
- >>55
「他の商品」の区別を、組み合わされた商品が独自性を有し、独立した販売対象となっているかっていう基準でいけばいけると思った。
確かにワードとウィンドウズの関係に近いものがあるかも・・
55さんも拘束派ですか?
- 57 :
- 途中にぶっこんでごめんよ。
教科書に「主たる商品と従たる商品との間に機能上密接な補完関係がある場合には
抱き合わせ販売に違法性はない。たとえば、自動車販売に際しての自動車損害保険、
電話加入契約に際しての電話機、機器の販売装に際しての当該機器の保守サービスは違法性はない。」
って記載されていたよ。そうすると、第三者の商品を販売強制するような場合でも
抱き合わせは違法にはならない。ってことになりそうな気がします。
「抱き合わせは違法にはならない」だから、今回も行為要件までは検討すべき事項ではあるのかも。
- 58 :
- >>57
なるほど・・
俺が試験中にイメージしたのは、エレベータ部品と保守サービスなんやけど、
それでいけば抱き合わせでもいけそうなきがしない?
- 59 :
- >>57
その教科書に書いているのは、抱き合わせの行為要件はみたすけど、公正競争阻害性は認められないって意味ですか?
質問かぶって申し訳
- 60 :
- 教科書は「違法ではない」って記載されているけど、公正競争阻害性の話とは違う
とは思う。あくまで私見ですけど行為要件に該当しないという意味だと思う。
でも、行為要件に該当しないか否かで争いのある部分だから、抱き合わせ検討
→無理→拘束でやむなしみたいな感じで構成させるのかなぁって思う。
相談事例も事案違えといえども近似はしているから抱き合わせの検討を
一応すべきって趣旨に思えるなぁ。
なんか抱き合わせで書いても、拘束で書いても実質点は変わらない気がするね。
むしろ抱き合わせで、行為要件該当するって詳細に検討した方(教科書でいう密接関連性か否かとか)
のが抱き合わせをまったく検討
せず、当然拘束って書き始めるより点数がある気が・・
文章ごっちゃでごめん。
- 61 :
- 拘束書かせたい問題やったら、今年難易度えぐい・・
- 62 :
- 第2問で相互拘束ってムリ?
- 63 :
- 正解か不正解か言える立場にないからはっきり言えないけども
より適した事業者団体規制があるから
持ち出す必要性がない気するかな。事業者団体はそもそも共通の目的をもって集まっているしね。
- 64 :
- 理論的には可能なんじゃない?相互拘束でも。ただ、63さんの言うとおり、
事業団体規制があるからそちらで良いかと。
- 65 :
- 設問2
(1)四号行為要件あっさり認定
あとは正当化事由メイン
(2)一号行為要件あたりうる
あとは正当化事由メイン
みたいな感じにしちゃったな。正直事業者団体来ると思わんかったわ
- 66 :
- 事業者団体来ると鬱陶しいよね
さすがにカルテルはムリか・・・
そうですかorz
- 67 :
- おれも構成は65とまったく同じ。(1)は1号検討しなかったし、(2)は4号検討しなかったな。
設問2全体的に書くことありすぎて難しかったし、経済法全体であんま差がつかないみたい
だし、カルテルでも全然死ぬことはないと思うな。債務不履行とこを不法行為で書いたみたいな感じじゃないかな。
- 68 :
- 第2問の対策要綱(1)は、減価償却の観点から実質的値上げ→競争秩序に悪影響って感じでいいのかな?
- 69 :
- 修理・保守サービスの低下
- 70 :
- 初日選択で死亡かよって思ってたら皆できてない模様
- 71 :
- できてないも何も・・・
経済法第2問見た瞬間に、俺ってホントつくづく運が悪いと思った
過去問だったら寝てても書けるのに・・・
辛うじて第1問がH19に近いくらいで、明らかに傾向が変わった
どこが標準的な問題なんだ?辰巳の分析はバカとしか言いようがない
そもそも辰巳はH23の1位合格者だか何だか同じ答案ばかり載せてるが
ダラダラ長いだけの上に条文選択間違ってる
何でこれで74もつくのかワケわからん
- 72 :
- 抱きあわせ独立性からあり得ないと思ってたが
普通にいけるかもw
- 73 :
- >>72
スマン、もう少し一般人にもわかるような書き方してくれ
- 74 :
- >>73
?わかりにくい?
- 75 :
- >>72 は俺もわからん
要は抱き合わせにしたの?しなかったの?
独立性からあり得ないって何が?
- 76 :
- 俺の言い方が悪かったんだな、論文の才能ないな…
抱き合わせは本番では独立性満たさずあり得ないと思ってたんだが、
ここの議論や色々調べてたらありな気がしてきたってこと
- 77 :
- y(だっけ?)の方の市場見るなら私的独占だと思うけどなー
あと第2問で競争の実質的制限ってどうやって認定するの?
おれは両方4号にしたけど
- 78 :
- >>76
言い方が悪いとか、論文の才能ないとかじゃないんだよ
抱き合わせの独立性ってのは、例えば歯磨きとハブラシの旅行セットなんかのときに使うんだろ?
本問はH19と同じく、他社製品だから独立性は明らか
他社製品であるがゆえに抱き合わせと考えづらいから12項にしたとかだったら伝わるんだよ
でも所詮12項は一般条項
- 79 :
- 製造装置は他社製品だけど独立した市場を持っているといえるかな
- 80 :
- >>77
設問1
両方(不公正+私的独占)検討していいんじゃないかな。
設問2
メーカーに乙に保険Wを付帯して販売する義務を課す。
→ 卸売価格に転嫁することが自由だけど、
船舶である保険料は1年であっても高いと予想(車とおなじかなっと思って、年間10万円は超えるものかと)
→ メーカーは利益確保のために卸売価格に転嫁しかねない。とりわけ本件では乙のシェアは100%近い。しかも寡占。
メーカーは理事会のメンバーとなっている。
→ 競争よりも協調的な行動にでる可能性が高い。
+ 他に有力なけん勢力いない。ユーザーの価格交渉力もない。(独自で保険に入るか、初めから入っているかの違い。通常の値上げとは異なるから不利益とはいえない。あんま文句言わない。)
→ 自然とみんな卸売価格に転嫁する。 → 実質値上げ。(価格に占める割合も低いとはいえない。) とした。辰巳は1号3号といっているけど、たぶん4号と打ち間違えただけじゃないかね。
- 81 :
- 抱き合わせの条文後段って、自己の商品を取り扱う他の事業者って意味なのかな?
その条文上の理解いかんで他社製品だからとか自己の商品だからとか結論が左右してくる気がするなぁ。
どのみち拘束は一般条項だし、抱き合わせの検討は必須かなっとは思った。
俺自身は今年は正当事由の問題メインと決め付けたから(そこまでの流れは違法かぁって推定が働いた。)、標準レベルといわれてもなんか納得してしまった。
H23年の1位の答案はすさまじいと思った。(特に設問1のあてはめ)
ダントツ1位だし、間違いがあったとしても他よりはかなり優れているのは確かだろうな。
- 82 :
- 他社の製品を抱き合わせた場合でも、公正競争阻害性に影響が出る場合があるということを、本試験を検討しながら気づいた。
考えたことないケースやけど、10項が排除しようとした趣旨とは合致するからいけると思った。
- 83 :
- >>80
設問2対策(1)の解説もよろしく
- 84 :
- H23の一位は物量作戦て感じがした。深い考察がされてるわけでもなく、条文も間違ってるし。
でも、いざ書けと言われたらあの本番の緊張感の中では無理。尊敬するよ
- 85 :
- 設問1抱き合わせ
設問2-1 4号正当化事由メイン
設問2-2 1号正当化事由メイン
でパニくって表面的にしか検討出来てないけど45点くらいオナシャス
- 86 :
- 設問2(1)は一番難しかった。解説できるレベルには到底ないけど、前書いたことを再度一応。
1.4号のみ検討。
2.(1)事業者団体の決定といえるか。いえる。
(2)機能等制限しているか。している。
原則 品質をどのように保証するか(またはアピール)は競争を行ううえで自由に決めるべき。
そして、消費者は品質をもとに購買するか決めるため、係る事項は重要事項。
本件では、耐用年数が平均8年で、明確化していないところ、5年に一律化する。
確かに、設定・自主基準にしたがうか自由
→ 耐用年限の設定が消費者に与える影響は、@耐用年限が長いことは高品質かなぁ、けど5〜6年で事故発生率上昇の事実。耐用年限長く設定したときにそれ以下で事故が起きたときは信頼低下はんぱない。
加えて A耐用年数が短いこと買い替え時期早い。利益になる。
⇒ 耐用年限なかったもの明確化して、これに従うか自由にしても、信頼低下することが一番怖いから、事実上これに従うことになる。品質保証という重要な競争手段を制限。
(3)市場検討
(4)ア 「不当に」といえるか。
いえる。(2)とほぼ同じ理由。競争阻害効果あり。
イ 正当事由の有無の検討。(明文にないけど考慮します。って)
目的 正当
手段 義務つけるもんじゃない。間接的なもんだし他により緩やかな手段なし。
⇒ 適法。
正当事由の検討がメインと思ったから、なんとか競争阻害効果までは認定したけども、強引だし、あってる気はしない。むしろなんも問題なし。っておもった。
どうせなら商品の価格に与える影響とか考えればよかったって思う。おもいつかんけど。
おれにもみんながどう書いたかおしえてくれ。
- 87 :
- >>84
全く同感
第2問はX1〜20なんだから、私的独占のはずがない
典型的カルテルの共同ボイコット
ただただダラダラ書いてごまかしているだけ
- 88 :
- >>79
逆に聞きたいんだが
独立した市場を持っているといえない特段の事情がどこにあるの?
- 89 :
- 新製品法に対する製品装置市場は
まだ形成されていないという悪魔のような問題
- 90 :
- 先生(ここにいる多くの人が知ってると思われる人)に第1問聞いてきた。
以下、コメント載せておきます。
まず条文選択であるが、拘束条件でも、抱き合わせ販売でも、どちらでもよい。
本問ではどちらの行為要件にも該当するので、拘束条件で書かないと間違い、あるいは抱き合わせで書かないと間違い、ということはないはずである。
思いつきやすいのは抱き合わせだが、本問では公正競争阻害性で考慮すべき事情が多く、また不公正な取引方法を違法とした場合には、私的独占、21条の検討をすることが望ましい。
これらは短く書いても1頁前後は使うであろうから、抱き合わせを選択した受験生は、検討すべき行為要件が拘束条件より長くなってしまう分、時間、紙幅の点で制約を課されることになったと思われる。
とりあえずは以上です。
- 91 :
- あ、これらというのは、私的独占と21条を指します。
- 92 :
- どちらでもいいとかありかよ
どっちを書くか悩んだ時間を返してほしい
- 93 :
- 拘束でも抱き合わせでもいんなら、だいたいみんなかけてるんじゃね
- 94 :
- 経済法48点てなかなか難しいんだよな
- 95 :
- >>90
なるほど。
- 96 :
- 結局公正競争阻害性と正当事由メインか。
相談事例まんまとの理解でいいんか
- 97 :
- 相談事例など目に通した事もないわw
- 98 :
- 相談事例そのままの理解でいいのでは。
- 99 :
- 相談事例にプラス購入を義務づけたことがどのように影響するかを検討すべし
- 100 :
- 相談事例、相談事例って言うけど
H23なんか、たった6事例しか載っていない、
公取の素人向けマンガ事例の一つ、新潟タクシーが出て、おいしい問題だったのに
みんな条文間違いまくりのボロボロだったんだぜ。
しかも上でも言われてるように、あんな答案が74点、1位だぜ!
(辰巳の選択科目答案集見てみるべし)
今年の受験生だけがそんなにレベルが高いとは思えん
- 101 :
- 設問2のがわからんかったわ。上にもあったけど色々構成できるし。(1)とか問題になんのか。
- 102 :
- 経済法って百選及び相談事例なんか読まなくても大丈夫って聞いたけどホント?
- 103 :
- 本当だと思う。条文選択間違えず、公正競争阻害性とか競争の実質的制限詳細に検討すれば
平均ちょい上くらいは全然問題ないと思う。経済法のいいところだよね。
条文選択間違わないようにする練習は、判例六法でやったな。
- 104 :
- 少なくても百選はやった方がいいと思う。
百選の事案見ながら自分なりに答案構成すれば、かなり勉強になる。
経済法は、問題集がほとんどないから、事案に多くあたるという意味では百選が最良かな・・
事案に多くあたることで条文選択のズレもなくなっていくから
これは、俺の感想やけど、試験中に条文選択で迷ったら、百選の事案とかを思い出しながら考えたりしてた
- 105 :
- >>104
頼むから、
法曹になるなら日本語をきちんとしてくれ
× 少なくても
○ 少なくとも
- 106 :
- 今年の本試験の影響により、経済法選択者が激減する予感
- 107 :
- >>106
相対評価だって事を忘れてないか?
- 108 :
- でも普通に憲法に影響出たぜ
間違いなく今年は経済法は不利だった
- 109 :
- 後になって考えてみればそんな難しくなかったか、と思う。
直後はやっちまったと思ったけど。
- 110 :
- そのような考え方をする方は、毎年同じ考え方をすることになります。
- 111 :
- >>90
第2問も期待してます。
- 112 :
- >>107
経済法はもともと外したときのダメージがでかい科目
今年でその不安が増した
- 113 :
- というか、今までカルテルが出なかったことは1度もなかったので
外れたことがない。それが・・・・・
- 114 :
- 今年の経済法、経済法の根本が理解できていればそんなに難しくはないと思うけど
- 115 :
- >>114
確かに
みんな難問とか騒いでるけど、実はできてるんだろ
- 116 :
- 今年適用条文外したやつは42はない
- 117 :
- じゃあ適用条文挙げてみろよ
- 118 :
- >>117
設1
抱き合わせ又は拘束条件 21条検討
私的独占
設2
(1)8条1号、4号
(2)8条1号、4号
- 119 :
- >>118
設1
21条検討は必須のものか?
私的独占は誰について?
設2
それで足りるか?
どれかには該当するのか?
- 120 :
- >>119
118ではないが...
>21条検討は必須のものか?
必須だろう。
ガイドラインに乗る場合
21条に該当すれば独禁法を「適用しない」のだから
21条をクリアしなければいくら法解釈・あてはめをしても無意味。
ガイドラインに乗らない場合
「権利範囲論に対する批判」(演習ノート経済法p123)
「21条の文言の拘束を脱する解釈を展開する学説」(弘文堂の独禁法第2版補正版p340)
を前提とする必要があって,余計に記述量が増える。
- 121 :
- 俺は、21条は加点事由程度に考えている
今回のノウハウ技術がそもそも知的財産法で保護されているのかがはっきりしない
- 122 :
- ワケのわからなかい21条論で自爆したヤツが多いことを確信した。
間違ったことを書いて独禁法の理解を疑われるくらいなら、論点落ちの方がまだ救われる。
何しろ、ここでのその論者は、どうも自分が正しいことを疑っていないようだから。
- 123 :
- う〜ん、確かに。
そもそも21条なんて過去問に出たことがないのに
出題者の求める解釈を書けるヤツは極少数だろうな。
- 124 :
- 21条なんていらないよ。
演習ノート経済法を使うのは同意するけど、
司法試験に照準を合わせて勉強してたら、
P123なんか読まないよ。
- 125 :
- 21条の規範は簡単ですぜ
知的財産制度の趣旨、目的を逸脱した権利の行使は「権利の行使」(21条)とはいえないと解する
本年は、不公正な取引方法に該当することから、「権利の行使」とはいえない。
まー判例をしってるかどうかって感じやね
ちなみに俺はこれができなくても、問題ないと思うけど、加点にはなると思うよ
- 126 :
- 21条の規範が簡単なのはいいけど、
書き手がテキストを手元においてる可能性を含めて
書き込みを読むから・・・ねえ・・・
- 127 :
- 21条を書くかどうか別にしても、知らなかったら勉強不足だぜ
- 128 :
- 知らなかったら勉強不足だよね。
- 129 :
- どうも後出しジャンケンのヤツが多そうだな
- 130 :
- ここの議論の感じからすると、21条を当たり前のように書いた俺は、相当はねていると考えていいのか
- 131 :
- 21条は直接適用させたん?おれ直接適用できんと思ったから、正当事由の目的の正当性のところで趣旨考慮したのみ。
- 132 :
- >>131
21条の適用はない。よって、不公正な取引方法成立っていう流れだよ
- 133 :
- >>122は、あらかじめ
>>127,128みたいなのがいることを予言したんだな
- 134 :
- 俺は、21条知ってなければ勉強不足って意見はそのとおりだと思うよ
経済法で50以上狙うなら、それくらいはまわすべきでしょ
そもそも覚えることが少ないんだし
- 135 :
- 21条俺も書いてなかったんだが
辰巳の本試験体感模試なら結構配点ついてるらしい
- 136 :
- >>135
へー何点くらい?
- 137 :
- >>136
6点だね
- 138 :
- 本試験でもそんくらい配点あったらでかいな・・
- 139 :
- 21条知ってなければ勉強不足という見解と
21条を本番で書いたという事実と
21条の解釈を本問に即して、理解を疑われることなく書けたということ
以上の3つの間には、それぞれ1光年もの開きがあるということに、
どうも気付いていないのが多そう。特にエラそうな物言いをしてるヤツ
- 140 :
- >>139
おめーは3つのどのレベルなんだよ?
- 141 :
- 俺は139だが
多分2番目だね。
ここでずっとエラそうに言ってる連中のように、3番目になってるとは自信を持って言えん。
そしてエラそうに1番目の見解を唱える気にもなれんね。
こいつらは、エラそうなだけで、何らの根拠も、どう欠いたかも示していない。
おそらく他の科目でも同じようなことをやってる連中だろう。
落ちるヤツの典型だね。
- 142 :
- >>141
?
「俺は139」なんだよね。
「21条を本番で書いたという『事実』」なのに
『多分』っていうのは、どういうこと?
自分が本番で書いたんじゃないの?
- 143 :
- 141がいっていることは、114自身にあてはまるといっていいだろう
- 144 :
- >>142
139で、2番目と3番目は1光年もの開きがあるという趣旨のことを書いた。
俺としては3番目でありたいが、「多分」2番目にすぎないだろうということ
>>143
>>114が一人で暴れてるだけなのだろうか?
- 145 :
- 辰巳は21条など、全く触れていないが・・・
- 146 :
- >>145
辰巳速報にも21条は書いてあるよ。
ただ、問題文には、「ノウハウ技術」や「ライセンス」とは書いてあっても、「特許」とは書いていない。
21条の趣旨は、特許法などの権利行使を正当化することによって、独禁法の目的と矛盾を起こさないようにすることにある。
よって、「特許」であっても独禁法が適用されることがあることを規定したものであり、その逆はない。
とすると本問では、21条によって独禁法が適用除外になる余地はそもそもないことになる。
従って、ここにいる知ったかぶりは21条21条と騒いでいるが、大した配点はないと思う。
しかも、試験委員の根岸先生は著書でも、最後の方にオマケ的にしか書いていない。
21条に、そんなに興味を持っているとは思えない。
逆に言えば、知識があると21条に飛びついて時間を費やしたりする。
また、適用が考えられる条文も多い。
辰巳が言う「標準的な問題」というのは大ウソだろう。
これが「標準的な問題」なら、H23やH24は学部試験以下だ。
俺もH23の1位答案読んだが、全然大したことない。
こんな連中が分析してるんだから、大した分析にならないことは明らかだ。
- 147 :
- 現在は5年で3回までの受験制限を5回までに緩和することや、7分野から出題されている短答式試験の内容を、憲法、民法、刑法の3分野に絞り込む方針だ。(2013/07/16-12:14)時事ドットコムより
上三法の択一の難易度アップで刑法はまた学説パズル問題復活かよ。。。
- 148 :
- 今回の問題で21条は加点事由になる可能性はあるが、書かなくても減点ではない
ただし、今回の問題で初めて21条を知ったやつは論外
ただそれだけのこと
- 149 :
- おまえ選択は経済法だったのか
本スレでのおまえのアホ発言を知っている俺からすると
こんな過疎スレで偉そうにドヤ顔しているのを見せられると笑いが止まらないんだがw
マジでw
- 150 :
- >>149
だれのこといってんの?
- 151 :
- 今年の弁理士の論文試験(不競法・独禁法)で、小問1である事例を使って
乙の販売行為に対する不競法上の差し止め請求の可否について書かせて、
小問2でその差し止め請求についての独禁法条の論点について問うている
んだけど、何が論点なのかさっぱり分からんw
誰か教えて下せぇ…。独禁法訳分からん…私的独占と不当な取引制限と
不公正な取引方法がぐちゃぐちゃに入り組んだり重なったりしてないか?
公取委○ねよ…
- 152 :
- 問題を教えてよ
- 153 :
- 21条バカが多くて笑えるw
ちゃんと条文嫁YO
- 154 :
- 保守
- 155 :
- 俺も経済選択は微妙と思った。
結果的に適用条文こそ間違っていなかったものの、パニックであてはめスカスカ、文章ぐちゃぐちゃ。そんな精神状態で次の憲法突入。
- 156 :
- >>155
お前は俺か?
- 157 :
- 今日のデータ見る限り
経済法大虐殺じゃんwww
- 158 :
- 率だけ見ればそうでもない
- 159 :
- 去年と比べてということだろう
一番メジャーな労働法は、全体の合格者減の中、3人増えている
一方経済法は28人も減っている上、足切りは倍増している
- 160 :
- >>155
同意。
もっとも、憲法は捨て科目にしてたから影響はなかった。
- 161 :
- ホント辰巳の解説はクソだったな
21条なんてお呼びじゃないし、
一般指定は10項メインで12項はオマケじゃねえか!
俺がここで散々言ってきたとおりだ
但し俺も第2問がクソだったから・・・orz
- 162 :
- あれだけ間違いだらけで
「標準的な問題」らしいね。辰巳にとっては。
- 163 :
- 第一問かろうじて抱き合わせは合ってたが構成あてはめともにグダグダ
第二問事業者団体かろうじて合ってたが、構成要件不知のため正当化事由メイン
それぞれ3pしか書けなかったけど50超えた
- 164 :
- 通知が返ってきてどういう風に勉強すればいいのか分かんなくなった
- 165 :
- >>164 kwsk
- 166 :
- 法律論展開→あてはめ(5:5)というオーソドックスなスタイルでかなり撃沈した
趣旨とか予備校とかいろいろみると筋は外していなかったと思う
もしかして事実認定に問題があったのかなと考えるようになったということ
- 167 :
- 予備校とかって、経済法を載せてる予備校ってある?
ちなみに辰巳は趣旨とはかけ離れてる
- 168 :
- 来年、経済法って会場は五反田かな?
- 169 :
- TKCの論文演習セミナー?だかなんだかに、司法試験全科目論文の過去問、学者の解説と解答例が載ってる
経済法も2006-2012分あったよ
- 170 :
- まともな受験生は労働倒産だから、
バカしか選択してないマイナー科目内で高偏差値取る作戦は賢いよな
- 171 :
- >>169
くわしく
- 172 :
- 自著を法外な値で売り付ける野木村忠邦あげ
- 173 :
- 一軍はまともな選択科目に
アホの中の争いで高偏差値ゲット!
- 174 :
- >>171
TKCのインターネットサービス
- 175 :
- 保守
- 176 :
- 革新
- 177 :
- 中道
- 178 :
- 連合赤軍
- 179 :
- >>170
わかるわ
経済法選択者はある意味で優秀だと思う
俺の周りの優秀な人間は殆ど倒産労働だからな
基本7法が弱い人間が経済や環境に逃げてる感じ
倒産労働は演習書がない経済法に比べたら試験対策がやりやすいからな
- 180 :
- 弁護士がAVデビュー(八代眞紀子)
「司法試験に受かりました。でも法律よりRされるのが好き。」
http://www.dmm.co.jp/mono/dvd/-/detail/=/cid=1svdvd373/
http://www.dmm.co.jp/mono/dvd/-/detail/=/cid=1svdvd387/
- 181 :
- しかし採点実感出てみると
ホント辰巳の解説はクソだったな
条文ことごとく違うやんw
- 182 :
- 保守
- 183 :
- 経済法は、本試験の試験会場はどこなんでしょうか?
- 184 :
- 保守
- 185 :
- 経済法は予備試験組多いの?
- 186 :
- 知らん。
- 187 :
- 東京受験の人で試験会場が五反田以外の人いる?
- 188 :
- 中本裕之の書き込みから推定されるプロファイル 改訂版
(大学には一浪で入学、大学卒業後に勉強を開始し、ロースクール既習に入学したものとする)
昭和48年(1973年)生まれと推測
19歳 平成4年(1992年)高校卒業(奈良県の中高一貫校? 共学)
20歳 平成5年(1993年)早稲田大学入学?(社会科学部?)
24歳 平成9年(1997年)早稲田大学卒業?
25歳 平成10年(1998年)司法試験の勉強開始?(本人談:合格まで10年)
31歳 平成16年(2004年)ロースクール開校
32歳 平成17年(2005年)ロースクール既習入学?(同志社or京産ロー? 本人談:下位ローは暗かった)
33歳 平成18年(2006年)2ちゃんねる模型板に出現「ぐっすりんだよ〜 ◆MUvZYiT8o6」「プリニー ◆ag9ItmvS2s」
34歳 平成19年(2007年)ロースクール修了、第2回新司法試験不合格
35歳 平成20年(2008年)第3回新司法試験合格(大阪)、地方公務員試験(県庁)不合格(面接落ち)
36歳 平成21年(2009年)司法修習 新62期 終了(大阪)
37歳 平成22年(2010年)就職 日本弁護士連合会『自由と正義』2010年6月or7月号?に掲載
38歳 平成23年(2011年)N法律事務所(大阪市北区)を退職?
41歳 平成26年(2014年)現在 弁護士登録は抹消中
- 189 :
- ことし経済法受けた人〜?
- 190 :
- はい〜。書き込み全然ないですね。
- 191 :
- 受けましたよ
- 192 :
- 委員変わって、俄然良問になったな
- 193 :
- 第二問がよく分からなかった
- 194 :
- 第一問は、みんな行為類型何書いたの?俺は拘束条件付取引と排他条件付取引と排除
型私的独占。あと、市場は2つ問題になる?メーカー段階と小売り段階で。
第二問は、意思の連絡と相互拘束の拘束性が問題だと思って厚めに書いたけど
どうなんだろ?
- 195 :
- 間違えた。拘束性じゃなくて相互性ね。
- 196 :
- 差別対価・私的独占・不当だぜー
差別取り扱いか迷うとこ
- 197 :
- >>196
差別対価はありだよねー。俺は、百選80の事例に似てると思って拘束条件、
排他条件にしたけど。どっちでもいい感じなのかね?
- 198 :
- 差別対価は総販売原価とかが示されてないから論じにくさはありそうだな。
- 199 :
- 数量リベートだから差別対価かなぁと
- 200 :
- 第1問は,占有率リベートだから,取引条件等の差別的取り扱いですね(金井川濱泉水「独占禁止法」第3版p.278参照)。
シェアが高いので,排除型私的独占にも触れると良いかと。
- 201 :
- 俺も差別対価→私的独占の排除にした。たしかに差別的取り扱いかめっちゃ迷った。
- 202 :
- >>200
占有率リベートは売上額に占める割合じゃないかな
今回は販売業者が購入する際の割合だから数量リベートかと
- 203 :
- >>194と一緒だわ。
- 204 :
- >>194と一緒だわ。
- 205 :
- 第1問はインテルのとおりに書けばいいんだろ?
- 206 :
- 拘束、排他かよ
- 207 :
- 経済法か国際私法で迷っております
どっちのが分量は少ないですかね? 一応経済私法第一でやって、ダメなら国際私法というつもりで考えてますが
- 208 :
- 3条しか書いてませんが
- 209 :
- >>192
良問になったのは、委員が変わったからというわけでは特にないだろ
H24も2問とも基本的だし、良問だった
去年が特殊すぎただけ
まあ、2年連続で出るわけがないという意味でも、
全くやる意味のない過去問となってくれたので手間が省けたが
- 210 :
- >>208
前段・後段は?
- 211 :
- 中本裕之の書き込みから推定されるプロファイル 改訂版
(大学には一浪で入学、大学卒業後に勉強を開始し、ロースクール既習に入学したものとする)
昭和48年(1973年)生まれと推測
家庭:分家 母親(英語教師)、妹、(父親については言及なし)
19歳 平成4年(1992年)高校卒業(奈良県の中高一貫校? 共学)
20歳 平成5年(1993年)大学入学?(早稲田大学?)
24歳 平成9年(1997年)大学卒業?
25歳 平成10年(1998年)司法試験の勉強開始?(本人談:合格まで10年)
26歳 平成11年(1999年)実家がある村の消防団に加入
31歳 平成16年(2004年)ロースクール開校
32歳 平成17年(2005年)ロースクール既習入学(本人談:下位ローは暗かった)
33歳 平成18年(2006年)2ちゃんねる模型板に出現「ぐっすりんだよ〜 ◆MUvZYiT8o6」「プリニー ◆ag9ItmvS2s」
34歳 平成19年(2007年)ロースクール修了、第2回新司法試験不合格
35歳 平成20年(2008年)第3回新司法試験合格(大阪)、地方公務員試験(県庁)不合格(面接落ち)
36歳 平成21年(2009年)司法修習 新62期 終了(大阪)
37歳 平成22年(2010年)就職 日本弁護士連合会『自由と正義』2010年6月or7月号?に掲載
38歳 平成23年(2011年)N法律事務所(大阪市北区)を退職?
41歳 平成26年(2014年)現在 弁護士登録は抹消中
- 212 :
- >>208
設問1の問題文でわざわざ不公正な取引方法
についても書いてあるんだから、排除型私的
独占のみってのはまずいと思う。
- 213 :
- は?インテル事件読めよ
- 214 :
- 206だが
インテルの審決ではなくて、解説に一般指定11項書いてなかったか?
- 215 :
- >>207
経済法か国際私法ね
なかなかに計算高いな
経済法は公取のHPもあるし、>>1に書いてあるような本は1冊あれば十分なので、
効率性、経済性ともオススメ
逆に国際私法は予備合格者が多いのでオススメできない
- 216 :
- 差別的取扱、排他、私的独占で書いた
- 217 :
- 今年簡単だって噂だけど、第1問はともかく第2問はよくわからんかった
共同と相互拘束がメインなのはわかったけど・・・
- 218 :
- 思った以上に差がつきそうだな。
- 219 :
- 不公正な取引方法、私的独占の排除の検討の中に吸収しちゃったけど不味いかな。
普通、不公正な取引方法→私的独占の順で書くものなのか?
- 220 :
- あの問題は私的独占一本で問題ないですよ
- 221 :
- 出題趣旨が楽しみだなw
- 222 :
- >>215
やはり主要7科目が固定の以上、選択科目は時間そこそこにそれなりの点数が取れればいいや…とw
自分はロー既修1年目で、来年に予備試験、再来年に司法試験受験の予定です
国際私法に予備合格者が多いのって何か理由があるんですかね?
いずれにせよやはり経済法第一で良さそうですね、ありがとうございます!
本も絞って選択科目勉強の時期はうまく乗り切ります!
- 223 :
- これだから経済法ウマーでござる
- 224 :
- なんか経済法って覚えること少ないけど、法律自体も雑だし何かしっくりこないな
- 225 :
- >>212
>設問1の問題文でわざわざ不公正な取引方法
についても書いてある
って、どこに?
>>220
金井他をちゃんと読んでないと思われるぞ
- 226 :
- >>222
おそらく辰巳が「これ1冊」を出したからだと思う
しかも薄い
あと女が多い
ロー行ってないだけに、これは大きいんじゃないか?w
- 227 :
- 私的独占一本でも不幸性→私的独占でも問題ないお
ただ過去問に不幸性→私的独占の流れで検討させるのがあったから、一応不公性から検討したお
そんなことより排除のあてはめをどれだけしっかりやれたかが勝負の分かれ目だお
- 228 :
- >>225
失礼、勘違いしてた。
でも、過去問の感じだと
不公正→私的独占の流れが自然だと思う。
- 229 :
- 明らかに私的独占に当たる場合でも不公正から検討するのに抵抗を覚えるんだよな。
- 230 :
- 確かに。
でも、過去1度も不公正な取引方法が出なかった
年はないんだよなぁ。
それに、独禁法って成立しやすいものから検討す
ることって結構あるし。
- 231 :
- 独禁て行為態様より影響力重視なのかなと思ってた
シェア70%だと!?ってなってしもうた
- 232 :
- >>231
別にそれは間違ってない
- 233 :
- http://ameblo.jp/ranger-g/entry-11829456188.html
- 234 :
- 私的独占書いてないのまずいかな…
不公正で事情を拾いすぎて答案用紙が不足してしまった…
- 235 :
- それ逆だろ?
辰巳の分析速報見てるみたいだ
- 236 :
- >>235
私的独占は書かなくても大丈夫ってこと?
- 237 :
- >>236
辰巳はインテルすらわかってないみたいだが
君も同じレベルなのか?
- 238 :
- 私的独占なしって
殺人事件で傷害致死だけ一生論じてるようなもんでしょ
- 239 :
- もう…辰巳は…いらない…
- 240 :
- >>237
すまんが辰巳のどこが悪いのか教えてくれ。
- 241 :
- 問題文には価格に関する事情がないから、差別対価の検討は難しくないか?
- 242 :
- >>240
インテルは私的独占のみ述べている
辰巳の解説は全くそれを理解していない
ちなみに去年もクソだった
21条の問題で、標準的な問題だキリッ
とやって、出題趣旨と採点実感に粉砕された
- 243 :
- >>242
インテルが私的独占のみ述べていることと
辰巳が私的独占+不公正と述べていることは両立しないのか?
- 244 :
- >>243
辰巳は「不公正な取引方法ばかりを論じるのは避けたいところです」と言っている
まさに>>234にならないようにということだ
しかしインテルを本当に知っているなら
「私的独占ばかりを論じるのは避けたいところです」
となるはずだろ
- 245 :
- 結局、どういうバランスがベストなんだよ
- 246 :
- 不公正と私的独占、3対1くらいじゃね?「」
- 247 :
- 1対3だろjk
- 248 :
- 446 :2017/05/28氏名黙秘:2014/06/11(水) 21:28:52.95 ID:???>>436
選択科目でも経済法は割りと特殊な方だと思う(他の選択科目をやってないので確証はないが)。
予備校(辰巳)の採点基準でも問題によっては定義に50点中10点近くふられてたりするし。
447 :氏名黙秘:2014/06/11(水) 21:29:26.85 ID:???>>432
「事業者」「公正競争阻害性」「一定の取引分野」とかの内容、定義が正確なら
お情けの点数はくれそう
448 :氏名黙秘:2014/06/11(水) 21:30:28.93 ID:???>>447
試験委員もあまりにも同情したんだろうな・・・
明らかに違う問題解いてんだもん・・・
449 :氏名黙秘:2014/06/11(水) 21:32:19.76 ID:???>>448
それでもどうせ科目別の足切りにひっかかるんだぜ!
450 :氏名黙秘:2014/06/11(水) 21:32:44.60 ID:???科目に限らず、日常での使い方とは違う、法律用語としての定義があるなら
ちゃんと書いた方が望ましいのは間違いないでしょ。
そこに1、2点くらい点数振られててもおかしくない。
451 :433:2014/06/11(水) 21:33:05.99 ID:???>>448
でもこいつはどーせ無理だろうな、とか思いながらもきちんと読んで
点数をつける試験委員って優しい
452 :氏名黙秘:2014/06/11(水) 21:38:11.66 ID:???経済法って事前に勉強することがほとんどないよね。
定義をちょっと確認するくらいで。
その点が助かる。
453 :氏名黙秘:2014/06/11(水) 21:39:13.33 ID:???>>452
えっ
そんなに対策しやすいの・・・?
454 :氏名黙秘:2014/06/11(水) 21:40:20.36 ID:???経済法は刑事系ぽくて簡単よ
- 249 :
- 第1問で私的独占に全く触れなかったんだが。
不公正だけでも爆死はしないかね。
- 250 :
- >>249
はっきりとヤバい
インテルを知らないとしか受け取れない
- 251 :
- この科目、何の教材を使えば良いですか?
- 252 :
- 中本裕之の書き込みから推定されるプロファイル 改訂版
(大学には一浪で入学、大学卒業後に勉強を開始し、ロースクール既習に入学したものとする)
昭和48年(1973年)生まれと推測
家庭:分家 母親(英語教師)、妹、(父親については言及なし)
19歳 平成4年(1992年)高校卒業(奈良県の中高一貫校? 共学)
20歳 平成5年(1993年)大学入学?(早稲田大学?)
24歳 平成9年(1997年)大学卒業?
25歳 平成10年(1998年)司法試験の勉強開始?(本人談:合格まで10年)
26歳 平成11年(1999年)実家がある村の消防団に加入
31歳 平成16年(2004年)ロースクール開校
32歳 平成17年(2005年)ロースクール既習入学(本人談:下位ローは暗かった)
33歳 平成18年(2006年)2ちゃんねる模型板に出現「ぐっすりんだよ〜 ◆MUvZYiT8o6」「プリニー ◆ag9ItmvS2s」
34歳 平成19年(2007年)ロースクール修了、第2回新司法試験不合格
35歳 平成20年(2008年)第3回新司法試験合格(大阪)、地方公務員試験(県庁)不合格(面接落ち)
36歳 平成21年(2009年)司法修習 新62期 終了(大阪)
37歳 平成22年(2010年)就職 日本弁護士連合会『自由と正義』2010年6月or7月号?に掲載
38歳 平成23年(2011年)N法律事務所(大阪市北区)を退職?
41歳 平成26年(2014年)現在 弁護士登録は抹消中
- 253 :
- ↑
何なんだ?この随所に現れるこの履歴書は?
- 254 :
- 西やんの解説スジはどんな感じだったのよ??
- 255 :
- 誤爆か?
- 256 :
- 誰かしおみんの解説聞いたひといない?
- 257 :
- 民法スレ池
- 258 :
- くそだな
- 259 :
- くそって、辰巳の合格者抗議のこと?
- 260 :
- age
- 261 :
- 別冊ほうせみの解説みた人いる?
- 262 :
- しかし釣り針が多いな、この科目はw
他の選択はもっとマジメだろ?
- 263 :
- 中本裕之(なかもと ひろゆき)=長文=奈良県について(2014年8月)
性別: 男、未婚
職業: 無職、ヘビー2ちゃんねらー(複数PC使用)
国籍: 日本人?(本人談:2012/03/26 パスポート取得)
住所: 奈良県生駒郡平群町(へぐりちょう)?
最寄駅: 近鉄・生駒線 竜田川駅?
実家: 不動産を所有する資産家の分家
家族: 実家で母親と同居、兄、弟、妹? 父親についての書き込み無し
宗教: 母親が世界真光(まひかり)文明教団の信者
職歴: 元弁護士(大阪弁護士会、登録番号 41908)、LECでの答案添削、家庭教師
資格: TOEICスコア 680 (2011/10/01現在)
大学: 憲法のゼミに所属(本人談:右寄りといえば右寄りの方)
奨学金: 毎月1万円返済、返済期間10年以上(2013/10/22現在)
体重: 63.6キロ(2011/12/20現在)
好物: 水炊き、うどん
偏愛: 伊藤かな恵(声優)、明坂聡美(声優)、高倉陽毬(アニメキャラ)
憧れ: 大学教授、公務員
常駐先: 緊急自然災害板(原発情報)、哲学板(東浩紀)、模型板、声優板ほか
本人による自己分析:
2011/09/27 面と向かって物を言うタイプではないが切れやすいのは事実。
2011/09/27 弱いものには容赦しない。しかし、人の前では何も語れない。
2011/10/12 すぐにばれる嘘をよく付く。
2013/10/22 中途半端に頭がよかったのが不幸の始まるなのであろう。
2014/03/19 私も年であることはたしかですが、死ぬまでこんな感じなのも、たしかでしょう。
2014/03/23 自分の文章って読み返すとぞっとする。
- 264 :
- ↑
最大の釣針
- 265 :
- 何を書いたか忘れたけど、受かったからいいや
1000人近く受けて7人しか切られないんだから、こんな楽な選択科目はないよね
- 266 :
- 保守
- 267 :
- 使用教材教えろください
- 268 :
- 金井泉水編
CB
百選
- 269 :
- 経済法受験生は、みんなガイドラインくらい読んでるよな?
- 270 :
- 新刊スレより転載
>論点解析 経済法
>川濱昇・武田邦宣・和久井理子 編著
>(商事法務)
>A5判並/288頁
>ISBN:978-4-7857-2214-2
>定価:3,240円 (本体3,000円+税)
>発売日:2014/10
>
>学習が難しいとされる経済法(独占禁止法)について、執筆者間で議論を重ねた司法試験問題を
>含む27の演習用事例を収める。独占禁止法上の重要な論点について、自ら考え判断する力を
>養える画期的学習書。
- 271 :
- やっと演習書でたのか買ってみようか
- 272 :
- 最後まで経済法がうんこのまま俺の司法試験が終わった。
- 273 :
- 最近出た「条文から学ぶ独占禁止法」とかいう書籍ってどうなん?
あれすぐに店先から消えちゃって中身がどんなものか把握できてない
- 274 :
- >>273
プチコンメンタールみたいな感じだった。
- 275 :
- あれ一冊で司法試験満点行けるよ
- 276 :
- >>275
満点と言った瞬間にしょぼく感じられてきた。
- 277 :
- 商事法務のオレンジ本ってどうなの?
- 278 :
- >>277
あれ通称「赤本」らしいよ
まあ実務に一番沿った本といえばそれはその通りだから選択肢にはなるんじゃないの
でもまあ弘文堂の金井川濱泉水編か、根岸舟田の方がいいと思う
事例の引用が豊富なのは前者、読みやすいのは後者
- 279 :
- 論点解析経済法よかったです。
- 280 :
- 評価経済哲学 〜初級編〜
http://youtu.be/OXr_xu0Mr3c
評価経済哲学 〜中級編〜
http://youtu.be/6zyzuOCAVq0
評価経済哲学 〜上級編〜
http://youtu.be/MefYRS01rXE
評価教育社会
http://youtu.be/KK1T2-5fPJI
- 281 :
- 完全に国際私法に抜かれたな
- 282 :
- 辰巳の全国公開模試の解説
特に非ハードコアの解説が微妙・・・
ウラ取りに行かないと・・・
誰か説明なり感想なりよろしく
- 283 :
- 事業者団体じゃねー
- 284 :
- 931 :氏名黙秘:2015/05/18(月) 18:49:54.60 ID:sZDIIOCk
辰巳の選択科目速報が出てきたよ〜
辰巳の経済法第1問の解説はヤバ過ぎる 足切りレベル
事業者団体関連の論点全スルー
『20社の間では比較的活発な価格競争が行われている』との誘導を無視して不当な取引制限と私的独占をメイン論点扱い
940 :氏名黙秘:2015/05/18(月) 19:14:45.07 ID:Vs6Y5Lvo
経済法の1問目は事業者団体の不公正な取引方法だろ?
941 :氏名黙秘:2015/05/18(月) 19:19:56.79 ID:oNMNsdg0
>>931
これはやばいな…だれが書いてるのかしらんけど
951 :氏名黙秘:2015/05/18(月) 19:40:17.81 ID:sZDIIOCk
辰巳も同じ勘違いをしてると思うんだけど…
もしも取引拒絶をしている連中が事業者団体の構成員じゃないから
事業者団体はメイン論点では無いと思ってるなら
結構シンドイ勘違いっすよ
むしろ団体外の下っ端相手に取引拒絶させるような今回の事案は5号の典型例だから
http://i.imgur.com/4zUjj1Z.jpg
51 :氏名黙秘:2015/05/18(月) 22:24:46.51 ID:0jzFFft0
辰巳で書いてる奴は塩見か?
何がハコだよw
麻雀のハコテンか? 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:405b7f1af0f5a85b432d79fa769e9aeb)
- 285 :
- 共同間接取引拒絶オンリーにしてしまったわ。不良BOX行きか。
- 286 :
- >>285
8条5号プラスではなくってこと?
- 287 :
- >>286
8条そもそも触れてないんだわこれが。
- 288 :
- >>285
ナカーマ
- 289 :
- 予備校がこのテイタラクじゃ
そりゃ1冊本がある国際私法に抜かれるわw
- 290 :
- あかーん8条忘れた
ロックマン事件のやつをイメージしてしまったわい
オワタ
- 291 :
- 正解筋は8条5号→一般指定1項か?
- 292 :
- それが一番無難そうだね・・
エアガン事件を参考にすべきだったか
意思決定をどう評価するかもキーになりそう
- 293 :
- 私的独占と不当な取引制限とかカッコ良すぎるぜ。さすが業界No.1
- 294 :
- まず、事業者団体の意思決定の認定
事業者団体、5号、間接の取引拒絶
一応、排他条件ではないと悩みをみせる。
理由、従ってないやつが数社いる、実効性
が確保されていない。
1号、市場要件みたさず否定
仮に20社の行為と見てXが排除されていると
考えても、市場要件を満たさないため
排除型私的独占は成立せず。
こんな感じで書いたと思う
- 295 :
- >>294
設問2もオネシャス
- 296 :
- それでは設問2も覚えてる範囲で
設問2は企業結合、ここは迷うことはない。
市場は地理的範囲が世界であることを丁寧に認定。下流市場についても一言←本問ではいらないかもしれないが一応ふれといた。
市場要件の単独て協調をていねちににんてい。
単独では需要者からの競争圧力高いこと等の事実をつみかさね否定。
協調は単独を否定したので認めたほうがバランスがよいと思ったので、
シェアが高い、かせん市場、協調的行動がとられやすい等いろいろ事実を広い肯定。
最後に川下市場は否定
こんな感じだったと思う。
- 297 :
- ↑、誤字がおおくて申し訳ない
- 298 :
- サンキューです。うーん協調的行動俺は否定しちゃったわ。
- 299 :
- 辰巳は迷ったら無難に私的独占にしてないか
確かに要件やあてはめで他のと被りやすいけど
- 300 :
- 俺の希望的観測
1.8条でそもそも検討してない奴←俺
2.8条で検討してたとしても事実拾ってないとか要件検討が雑な奴
3.企業結合の検討の仕方がわかってない奴
- 301 :
- 問題1、論点解析のQ10をやっていたおかげで大きな見落としはなさそう。
企業結合の部分は読んでないからわからんが、割と良い演習書だったのかもしれん。
秋にこれ以上、読む必要がないと分かれば嬉しいんだが。
- 302 :
- >>301
8条5号と1号で書いた?
- 303 :
- 8条5号、一般指定1項って間接取引なの?
- 304 :
- 5号が「させる」ことを前提としているから、商社がやってるのは直接の取引拒絶だろうね
- 305 :
- 第1問が8条5号、一般指定1項1号、8条1号
第2問が10条1項
の検討ってことでいいのかなあ?
- 306 :
- 一般指定は2項です。
20社の行為ではなく、事業者団体の行為ととらえた場合は!
- 307 :
- ↑捕捉
20社の行為→共同行為
事業団体の行為→単独行為
となるので、
単独の間接の取引拒絶となり2項となります。
たぶん
- 308 :
- 設問1は8条3号じゃないの?
- 309 :
- 数を制限しているわけではない。
行為自体は構成の行為を制約しているわけてはない。
(X社は団体の構成員ではない)
従って、3と4号、の適用はないと思うのだが!
- 310 :
- 事業者団体が、20社に一般指定1項1号に該当する行為をさせたとして、8条5号・一般指定1項1号を適用しました
論点解析経済法Q10の解説によると『3号と5号とで頭を悩ませる必要はない』とのこと
どちらでも良いみたいです
- 311 :
- >>309
>>310
ありがとうございます!
- 312 :
- 取引拒絶したのは商社であって、20社じゃないでしょ
だから構成事業者の活動を制限拘束したとはいえないし、5号だけじゃないか?
- 313 :
- >>312
事業者団体が、商社に一般指定1項1号に該当する行為をさせたとして、8条5号・一般指定1項1号を適用
が正確ですね、失礼しました
- 314 :
- 私もそのように考えました。
- 315 :
- 312の話からすると、一般指定2号、になるのでは?
- 316 :
- >>315
不公正な取引方法の主体は『事業者』なので
『事業者団体』を主体として一般指定2項を適用するのは無理があると思います
『商社たち』の行為が一般指定1項1号に該当することは明らかなので
黒幕である事業者団体を追及する為に8条5号が出てくるんだと思います
- 317 :
- 確かに商社たちの行為とみれば共同行為ですが、
8条を適用するのであれば、行為主体は
あくまで、事業者団体であり
事業者団体の単独行為ではないのですか?
- 318 :
- >>317 条文にどのように当てはめたのですか?
8条5号は
『事業者団体』が
『事業者』に
『不公正な取引方法』をさせることを規制
本件では
『甲の会』が
『商社たち』に
『一般指定1項1号にあたる行為』をさせた
『事業者』とは、団体外の事業者でも構わない、というのが通説です
- 319 :
- なぜか1、3号で突っ込んだ俺氏、議論に参加すら出来ず無事死亡
- 320 :
- なるほど、共同の間接の取引拒絶で1号になるんですね。
- 321 :
- 共同の直接の取引拒絶ね
- 322 :
- >>320
まだ理解してないね
共同の直接受入拒絶をさせる行為だよ
- 323 :
- >>322
君が理解していないみたいだね
自己紹介しなくていいよ
- 324 :
- >>323
なんだお前
- 325 :
- 問題1で8条1号を認めたひといる?
たしか20社の間では競争が活発〜とかいう事情があったから、否定したんだけど
- 326 :
- >>324
偉そうに間違ったことを語るお前を糾弾する者だよw
- 327 :
- >>325
否定で良いと思うよ
- 328 :
- >>324
ちゃんと基本書読んでから書き込めよ
- 329 :
- >>325
俺も1号は否定した…
どうなんだろうね
過去問見てると市場支配力を厚く書いて欲しい時はシェアについての情報が提示されていることが多い(実際設問2ではシェアが提示されている)から5号を厚く書いて1号は薄くした
>>328
正しい答えを示してから煽れ
- 330 :
- >>329
間接に決まってるだろ
バカか、お前は
- 331 :
- 取引拒絶の主体と
それをやらせている者と
その構成員が誰かと
順序立てて考えてから言えと言ってるんだ
こんな当たり前のこと、いちいち言わすな、バカめ
- 332 :
- >>331
今更そこかよ!もう、みんな基本書演習書で確認してるから…
頓珍漢なことを言って炎上したいなら
勢いのあるこっちの方が楽しめるかと
平成27年 司法試験37
http://kanae.2ch.sc/test/read.cgi/shihou/1432311324/
- 333 :
- >>332
今さらとか言う前に、きちんと単独の根拠示せよ
当然基本書に準拠してるんだろうな?
>>320とかの正論を、勝手にメチャクチャな書き込みで炎上させたのはお前だろうが
- 334 :
- 単独×
直接○
- 335 :
- >>334
俺 ID:hkstCwbtじゃないよ
- 336 :
- じゃあ、>>329は何だ?
>>328
正しい答えを示してから煽れ
って、文脈からわかるだろうが
それをあえてこんなボケたことを書いてるんだから、お前を煽りとみなしても仕方なかろう
- 337 :
- >>336
東日本おしぼり(勧告審決H7・4・24)構成
"事業者団体"が"商社たち"に"共同での直接受入拒絶"をさせた
日本遊技銃(東地H9・4・9)
"事業者団体"が"構成員20社"に"共同での間接取引拒絶"をさせた
基本書読めば分かるでしょ
どっちも正しいから…
- 338 :
- 日本遊技銃が優先するに決まっていると思うが
1.判断が新しいこと
2.司法による判断であること
- 339 :
- お前達どっちもどっちだよ
322 名前:氏名黙秘 [sage] :2015/05/24(日) 16:18:48.62 ID:hkstCwbt
>>320
まだ理解してないね
共同の直接受入拒絶をさせる行為だよ
330 名前:氏名黙秘 [sage] :2015/05/24(日) 22:20:30.89 ID:t96HF+LC
>>329
間接に決まってるだろ
バカか、お前は
- 340 :
- >>337
いずれにしても、君がアオラーではないことは承知した
俺が許せんのは、>>320とかに対して、煽りで誤解させている ID:hkstCwbtだ
- 341 :
- ゆえに、というかしかし、お前にどっちもどっちと言われる筋合いはない
- 342 :
- 俺が言うことでもないけど
その正義感は法曹向きだと思います
お互い合格してるとイイね…
んじゃ(*^◯^*)
- 343 :
- 何だ、話せばわかるヤツじゃないか
次はなかなかスレに来れないので、修習で会えるといいな(*^◯^*)
- 344 :
- 日本遊技銃は事業者団体が、構成員に要請して、一致して小売店に対して特定の事業者との取引を拒絶させるようにしたから、構成員への要請を捉えて、共同の間接の取引拒絶とされた。
他方で、今回は事業者団体が、商社に対して、取引を拒絶するように要請してるだけだから、直接だと思うけど。
遊技銃の評釈はっとくね
二1 本件判決は、要旨次のとおり述べて、本件妨害行為は独禁法に違反すると判断した。
すなわち、本件妨害行為は、(1)事業者団体が、互いに競争者の関係に立つ事業者である
遊戯銃懇話会会員に要請し、一致して、小売店に対し、特定の事業者との取引を拒絶させる行為
(一般指定1項2号)をさせるようにする行為であって、独禁法8条1項5号、2条9項(不公正な
取引方法の勧奨)の構成要件に形式的に該当し、(2)X以外のほとんどのエアーソフトガン製造業者は
Y1の組合員で、そのシェア合計は100パーセントに近く、問屋の大半も遊戯銃懇話会に属していたから、
本件妨害行為によりXが自由に市場に参入することが著しく困難になったものであって、独禁法8条1項1号(不当な競争制限)の構成要件にも形式的に該当する。
- 345 :
- >>344
のとおり。遊戯銃とは取引拒絶の階層が違うわけだが
>>323
>>326
>>328
>>330
煽ってんのはお前らだろ
どっちも正しいとかいう意味不明なことないから
事業者団体が、事業者に共同の直接受入拒絶(1項1号)をさせる行為(8条5号)
な
- 346 :
- しょせん経済法、どう書いても合否にはさして影響ないぜ
- 347 :
- 8条5号は、事業者団体が対象事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすることを規制してるんだから、
不公正な取引方法である取引拒絶の直接か間接かは、対象事業者を基準に判断する
本件の対象事業者は商社らであって、商社らが自ら直接の購入先である甲からの購入を中止したんだから、直接の受入拒絶です
>>337
>>338
判断が新しい方が正しいとかじゃなくて、両判例でそもそも事案が違うから
- 348 :
- >>345
またバカが嵐に来たのかw
お前ごときが独自説gdgd語っても誰も納得などしない
失せろ!
- 349 :
- やれやれ、またこいつ>>345 かよ
金井他の8条、リークエの不公正な取引方法
いずれも考査委員の宮井先生の執筆部分だが、文脈をどう読んでも直接とは読めないだろうに・・・
- 350 :
- >>349
教科書の記述は、判例特有の事案か一般論を内容とするから、
必ずしも本問にあてはまるとは限らないと思う。
というのは置いておいて、
>>344の説明についてどう思う?
どこが間違っているのか教えてください
- 351 :
- >>349
その説明部分を載せてくれない?
もしくは該当ページ数だけでもいい
- 352 :
- 横レスでスマンが
金井他や、リークエって、超超基本書だろ
まさか持ってないの?
- 353 :
- >>351
というより、あなたは>>344の出典の方ならわかるの?
それとも同じ人?
そうなら、そっちの方こそ載せてくれない?
念のために言えば>>344は、>>345と違って、嵐呼ばわりされてないよね?
- 354 :
- >>352
金井他は超基本書で必需品だが、リークエはどうかな?
うちの先生は、出来の良さにばらつきがあるといってたよ。
- 355 :
- 344です。
LLIの遊技銃の判例解説(判例タイムズ959号115頁)です。
行為要件の解説をコピペしただけです。
- 356 :
- 間接派がいまだ何の実質的な説明もしてないわけだけど
嵐連呼して喚いてるだけ
事業者団体→商社→X社
の全体の構造を見て間接の取引拒絶的というならわかるけど、不公正な取引方法をするのはあくまで商社なんで
適用法条は8条5号と一般指定1項1号
- 357 :
- >>353
金井は持ってるけど、本問について「文脈をどう読んでも直接とは読めない」記述部分がどこか知りたい
- 358 :
- 「させるようにする」8条5号
↓
甲の会ーー→専門商社ーー→X
↑
「共同して」「拒絶」する1項1号
なんでやはり直接拒絶では?
- 359 :
- 一つ疑問なんですが、本問で専門商社間で共同してといえますか?
- 360 :
- 甲の会から専門商社に指示がでているだけで、
専門商社間の横の意思連絡はないような気が?
- 361 :
- >>359
>>360
いやいや、商社の担当者が協議したって問題文にあるじゃん
- 362 :
- すまん、読みおとしていた。
- 363 :
- なんだ、LLIごときの遊技銃の評釈だたのか
そんなもんで実質的な説明したつもりか?
判旨からはどう見ても間接だろうが
- 364 :
- >>344は遊戯銃の事案とは異なる、っていうことだろ。
「判旨からはどう見ても間接だろうが」関係ない。
- 365 :
- >>364
嵐のような口ぶりはもういいから
>>358の図で行けば、およそ間接などありえない
なのに遊戯銃は間接としている
そこを説明してみて
- 366 :
- >>365
遊戯銃事件では、
させられた事業者は問屋
させられた不公正な取引方法は共同して小売店にデジコン製品を扱わないようにさせること。
- 367 :
- >>365
遊戯銃は
事業者団体ーー→組合員および三懇話会会員→小売店→製造業者(原告)
だから
自分が理解できてないだけなのに荒らしだなんだ噛み付くなよ
- 368 :
- >>361
最初みたときに協議って誰と誰との間でって困惑したのを思い出したわ
- 369 :
- 話ぶった切って悪いけど上の方で1号特攻オワタとか書いている人がいるけど
たぶん1号でも点数はつくと思うよ。市場効果認定をきっちりやっていれば。
今回の事例を離れて、類似のやつで市場への効果が強ければ1号でもありだと思う。
今回はその点がちょっとというかかなり弱い気がするけど。
まあ、あからさまに5号検討しろという問題だから点数は低くなるだろうけど
1号が絶対無理かといわれればそうでもない気がする。俺は素直に5号で書いたけど。
点数差もいっても10点くらいしかつかないだろうし、そんなに落ち込むことはないと思うよ。
- 370 :
- もっとも過疎ってる選択科目だと思ってたのに、このところかなり伸びてるから覗いてみたが
どうも、遊戯銃の理解が違うようだ
事業者団体(組合員)と三懇話会会員が「共同」→小売店→製造業者(原告)
なんだけどね
- 371 :
- >>370
それはさすがにおかしいわ
事業者団体と組合員は明らかに別の主体として判決に書かれてるじゃん
- 372 :
- ああわかった
「一致して」が「事業者団体が」とか「〜させるようにする」にも掛かると読んでるのか
でも「一致して」が掛かってるのは組合員と懇話会会員だけで、「〜拒絶させる行為」が共同の対象だよ
- 373 :
- そもそも事業者団体は「事業者」でもないし構成事業者と競争関係にないから事業者団体が「共同して」の主体になるなんてことない
- 374 :
- kyu-go-go.cocolog-nifty.com/blog/2011/05/post-95e8.html
を見る限り>>370の方が正しいように思える
- 375 :
- >>373
そもそも、そのような理解が誤っている
構成事業者と三懇話会会員が競争関係にあるとされている
- 376 :
- 初学者が司法試験合格レベルに上げために、
最初にやる良い問題集なあに?
- 377 :
- >>375
そうだとして>>370が正しいことにならないけど。
遊戯銃判決は8条5号(旧8条1項5号)を適用してるんだから、事業者団体→構成事業者の「させるようにする行為」が存在しないといけない以上、>>370の図はおかしいじゃん
>>374のサイト見ても>>367と同じ理解としか読めないし
- 378 :
- なんでこの部分の議論がこんなに長引くのかよくわからない…
- 379 :
- ことし弘文堂から第5版が出た緑色の基本書って評判いいんですか?
- 380 :
- >>379
良いというより、司法試験では必須じゃなかろうか。
- 381 :
- 第1問は、8条5号、一般指定1項。ついでに8条1号。
第2問は、10条1項。ただし、市場を2つ認定。
ここで議論されてるのと同様、第1問は一般指定1項と2項は迷った。
しかし、取引拒絶をさせた(8条5号)。何をさせたのか。
直接の取引拒絶をさせた(一般指定1項)。8条5号が関係してるので、
一見間接的な取引拒絶にみえるけど、取引段階の図を書けば一目瞭然だった。
第2問は、みなと同じく世界市場における甲の製造販売分野をまず認定。
しかし、これだけだと事実が使いきれない。丙の市場に関する事実が、
甲市場における事実と同じぐらいあるので、これは丙に関する市場も
認定して欲しいのではないのか、と事実から逆算。そこで日本全国に
おける丙の製造販売分野についても市場を確定。そして、それぞれにつき、
単独的行為による市場効果と、協調的行為による市場効果を認定。
分量的にも4枚ほぼジャストになったし、事実も有効に使えた。
さすがに司法試験なので確信とかはないけど、書きやすかったので、
なんとなく2つ認定して正解だった気がする。
- 382 :
- 訂正。
ここで議論されてるのと同様、第1問は一般指定1項と2項は迷った。
ではなく、一般指定1項1号と2号は迷った。
そのほかの記載部分も同様。
- 383 :
- >>381
来年のためにすこし質問させてくれ。
1.第1問は競争の実質的制限まで認めるのは難しいと思って、8条1号を検討しなかったんだけど検討すべきだったのか。
あと、結論として1号を肯定したのか。
2.第2問は丙に関する市場を画定しようか迷ったけど、
市場に関する事情はあるのに、当事会社の結合によって丙の市場に反競争効果を影響を与える、といった事情は全くなかった気がする。
なので市場画定しなかったんだけどどうやって書いた?
- 384 :
- やつじゃないけど1号は別に書かんでもいいだろう
書いてもいいけど加点事由というだけで必須じゃない
ただあの問題は他に書くことがいっぱいあったからあえて書かない方が点数が高かったんじゃないかなとは思う
1号肯定は上にあるとおりできんこともないがたぶん印象悪いだろうなあと思う
説得的に欠けるスキルがなければ点数がかなり低いんじゃないかな?
- 385 :
- >>381
第2問で甲市場の競争の実質的制限認めました?
認めないと丙市場の検討自体不要のように思ったのですが?
- 386 :
- 2問目の競争制限は認められんと思ったなぁ
寡占市場という点を差し引いてもなお、という感じ
- 387 :
- ttp://www.tatsumi.co.jp/shin/tokusetu/150514_honshiken_sokuhou/index.html#keizaihou
経済法、辰巳の解説がしれっと改説してるけど
8条1号メインかよ 5号メインだろ
・20社間の競争は活発との誘導
・過去問において競争の実質的制限を厚く書くことが求められている時は、確実にシェアについての情報が示されている(実際、設問2ではシェア変遷の図が付いている)
- 388 :
- 辰巳、解説変更したのかよw
どれだけ間違えてても、経済法だけは放置プレイだったのに
H25の魚拓持ってるけど、出題趣旨で思いっきり否定されててワロタ
他の科目と比べて、たったあれだけしか書けないのに、何でこんな大間違いができるのか不思議だ
- 389 :
- 改説しても間違ってるって・・
- 390 :
- 結局、今年は難化したってことでいいんかなー??
- 391 :
- 設問1 難
適用法条で紛糾
事業者団体の行為性 公正競争阻害性 正当化事由 など主要な論点は5号で書いた者はキチンと書いてくると思われる
1号・共同取引拒絶で書いた人が苦しいか
しかし、1号でも事業者団体の行為性 正当化事由を書くことになるし、共同取引拒絶でも公正競争阻害性 正当化事由を書くので、条文間違いは意外にも致命傷にはならないはず
設問2 並
適用法条は誰でも分かる
当てはめの力で差がつく良問
無関係なダミー情報に引っぱられた人(過去問にもよくある)
単独・協調を書き分けなかった人が苦しいか
話題になってないけれど、合否を分けるのは設問2かもね
- 392 :
- 今年のスレの荒れた感じ見ると、来年経済法選択で受験しようか悩んでしまう…
それでも経済法のが良いですかね?
- 393 :
- >>392
合格ラインに必要な知識は最小クラス
要件がカチッと決まってるので答案は書きやすい
条文を外すと大きく沈む可能性がある←スレが荒れる原因
採点が辛めで、60点以上の高得点が極めて取り難く、上位合格を目指すなら不遇な科目↓得点分布参照
ttp://www.moj.go.jp/content/000126773.pdf
ttp://www.moj.go.jp/content/000114385.pdf
なるべく少ない勉強量で合格したいならオススメ
上位合格したいなら止めとけ
- 394 :
- >>393
返信ありがとうございます
スレを追っていて、刑法の思考に近い事や、条文選択が鍵というのは知っていたんですが、今年のように条文を外す人が多そうでもなおオススメでしょうか?
個人的に条文選択は演習を積めば外すことはなく大丈夫と思っていて、経済法で大崩れせず安定して合格したいので、
このように意見が分かれることが大きいのなら環境法にしようかな、と漠然と考えてもいます(勉強量が少ないらしいのですが環境法のスレが機能していない…)
得点分布もありがとうございます 確かに60点以上は少ないんですね
ただ、自分は上位合格よりも、上記の通り確実に合格したいタイプなので、その点は大丈夫です、ありがとうございます
- 395 :
- >>394
去年の設問1は排除型私的独占+排他条件付取引が出題趣旨でしたが
多くの受験生が排除型私的独占+差別対価で書いていたようです
条文の選択を完璧にするのは難しいです
しかし採点実感によると排他条件付取引・拘束条件付取引・差別対価・取引条件の差別的取扱い どれでも配点はあったようです
不公正な取引方法のなかで条文選択を誤っても大怪我にはならなそうです
一方で私的独占が出題趣旨の中心であることを外すと点が伸びなさそうです
演習を積めば私的独占・不当な取引制限OR不公正な取引方法のどちらが中心か(今年だと1号か5号か)については外すことはなくなると思います
適用条文について意見が分かれる事が多いですが 市場支配力案件か公正競争阻害性案件かさえ見分ければ大崩れしないです
(採点実感)
http://i.imgur.com/gIGa6j0.jpg
http://i.imgur.com/xZc5UzS.jpg
- 396 :
- >>395
なるほど、しっかりやれば外すことはなくなるし、その上で外しても大崩れはしなそうなのですね
受験生でも出題趣旨と異なる条文選択をする場合も多いんですね 採点実感も見せていただき、納得しました
安心したので、経済法で行こうと思います 本当にありがとうございます!
- 397 :
- 経済法をしっかり固めて上位目指すのと、
その分を他の科目の勉強に当てるの、人によるだろうが、どっちがいいんだろうね。
- 398 :
- >>395
まさに同意。
経済法は条文選択が命とか言うけど、辰巳が全く対応できていないことからしても、そんなに神経質にならなくてもいいと思う。
実際、辰巳の1冊本のH23の1位74点答案ですら、条文選択を誤っている(私的独占×、カルテル○)。
時間のない予備組には是非経済法をお勧めする。
- 399 :
- 辰巳が全く対応できていなかったというのもカワイソす
一応アンチテーゼとして、観音寺→医師会、遊戯銃→組合
と違って、「甲の会」など、単なるサークルだという論法もありうるということだろう
そこで、なぜ8条を使うのかという点に、配点がかなりある可能性がある
事実もふんだんにある
ここまでの書き込み見てると、何らの疑問もなくドヤ顔で8条にしてるヤツ多そう
- 400 :
- そこは事業者団体3要件を満たすことの認定と会としての「決定」があることの認定で一定の配点があるだろうね
- 401 :
- >>399,>>400
禿同
- 402 :
- このスレは初学者お断りですかな?
経済法選択したら実務家になったときどんないいことが?
- 403 :
- そりゃ、あんた、独禁法に触れるくらいの超有名企業に就職できる
もっとも、若くてイケメンに限るだろうが
ついでに保守ageしとく
- 404 :
- 保守age
- 405 :
- 経済法が負担が少ないというので、それを選択科目にしようかと考えている非上位ロー紀州一年です。
金井ほかを手にとってまず思ったのが、余りにも分厚いということ。これは事例が多い(問題集としても使える)からですか?環境法の基本書のように、試験範囲外の記述が多いからですか?
- 406 :
- 経済法が負担が少ないというのは当たってる。
金井ほかが余りにも分厚いというけど、他の基本書がそんなに薄いとは思えない。
また、「ほか」からもわかるように、共著のため、重複記述がやたら多い。
試験範囲外の記述はないが、過去問を見ると、およそ出ない部分も多い。
それらを差し引くと、実際読むべき所は4分の1くらい。
- 407 :
- あれが分厚いはない
試験受けるのやめたほういい
- 408 :
- >>406
なるほど。四分の一程度なんですか。ありがとうございます。
>>407
600頁の基本書が分厚いはない、ということでしょうか?
基本書七科目では、科目によりその程度の基本書を使用してますが、選択科目では可能な限り楽をしたいと考えていまして。
因みに経済学は理解していたほうがいいのでしょうか?
- 409 :
- >>406
なるほど。四分の一程度なんですか。ありがとうございます。
>>407
600頁の基本書が分厚いはない、ということでしょうか?
基本書七科目では、科目によりその程度の基本書を使用してますが、選択科目では可能な限り楽をしたいと考えていまして。
因みに経済学は理解していたほうがいいのでしょうか?
- 410 :
- >>405
金井他は調べ物用の辞書
まずはベーシック経済法と百選で良い
経済学の知識は特別必要ない
移動中は公取委の相談事例集を読んで暇つぶし
http://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/index.html
論点解析経済法と司法試験過去問で演習
それなりのローなら教授達が勉強会で使った事例演習教材?みたいなの手に入ると思う
- 411 :
- >>405
非上位ローなら経済法はお勧めする
特に倒産や租税は、非上位ローで、教授の質が良いところは聞いたことがない
逆に経済法は非上位ローの方が良い教授がいたりする
- 412 :
- >>410,411
ありがとうございます。ベーシック経済法を読んでみます。
- 413 :
- 経済法の問題演習ってどうすればいいの?
辰巳の答練とか?
- 414 :
- ケーススタディ経済法って誰か使ってない?これを使おうか悩んでるんだけど
- 415 :
- 使ってるけど微妙だった
今年落ちたけど、やっぱり予備校の答練がいい気がする
本試験の形式だし
今は答練の過去問がどこかで安く売ってないか探してる
- 416 :
- >>415
おれは役に立ったけどな(なお順位は普通だが合格)。
うまいこと考え方が身についた気がする。
もちろん過去問のが重要。
- 417 :
- >>415-416
ありがとうございます
論点解析経済法がちょっと一冊目にやる問題集として解説が分かりにくそうで気になっていました
ケーススタディ経済法+過去問(余裕あれば答練も)で頑張ります
- 418 :
- >>415
ヤフオクで出てるよ
- 419 :
- >>417
今年の合格者だけど、論点解析を使っていた。解き方のポイントが分かった気がする。
ケーススタディは受験後に読んだけど独自説の解説があるので注意が必要だと思う。
- 420 :
- >>419
ありがとうございます、そうなんですか
自分はベーシック経済法と並行して問題集一冊+過去問という形を考えているのですが、
論点解析って解説が薄いというか、答案っぽくないというか、ベーシック経済法と並行してだと解きづらそうかな、と立ち読みして思ったのですが、
その点についてはどうでしょうか?
また、ケーススタディの独自説、というのが本当なら避けようかと思うのですが、論点解析には独自説はないのでしょうか?
- 421 :
- >>420
419と別の合格者です
経済法の問題集ってそもそも少ないし、どれも司法試験向きじゃないですよね
論点解析は良いと思いますけど、答案っぽくないので、活用できる人とできない人がいると思います
自分の場合は、辰巳の集中答練と過去問をぐるぐる回しました
前者はオークションで安く購入しました。定価ではとても買えないです…
経済法選択者は絶対的な演習量が足りないので、新司形式の問題をこなすだけで優位になる気もします
なお、あくまで一案です
- 422 :
- >>420
うまく活用できるなら、論点解析も良いと思いますよ
- 423 :
- CPU市場でついにAMDが撤退を発表した
intelは何もやってない(相手が勝ってに自滅しただけ)が独占禁止法違反に成るのだろうか?
- 424 :
- 中本裕之(なかもと ひろゆき)元弁護士(新62期)=長文=奈良県について(2015年10月)
性別: 男、未婚
年齢: 36歳以下(昭和54年4月2日以降生れ)←←←←←←←←New!
国籍: 日本人?(本人談: 2012/03/26 パスポート取得)
住所: 奈良県生駒郡平群町(へぐりちょう)?
最寄駅: 近鉄・生駒線 竜田川駅?
実家: 不動産を所有する資産家の分家
家族: 実家で母親と同居、兄、弟、妹?、父親と確執?
宗教: 母親が世界真光(まひかり)文明教団の信者
既往症: ノイローゼ(2013/1/15)
常用薬: リスペリドン(2013/1/7)
禁忌: 奈良駅には行けない事情がある
職歴: 元弁護士(新62期、大阪弁護士会、登録番号 41908)、LECでの答案添削、家庭教師
資格: TOEICスコア 680 (2011/10/01現在)
高校: 奈良県 私立帝塚山中学・高等学校卒?
大学: 京都大学法学部 大石眞ゼミ?
大学院: 関西地方の法科大学院修了(同志社?)
受験: 旧司法試験の東京での申込み状況を知っている
勉強: 合格まで10年かかった。『事例本』シリーズ(辰巳1997年〜絶版)を使用
ゼミ: 憲法のゼミに所属(本人談: 右寄りといえば右寄りの方)
奨学金: 毎月1万円返済、返済期間10年以上(2013/10/22現在)
体重: 63.6キロ(2011/12/20現在)
好物: 水炊き、うどん
好きなアニメ: ザンボット3(1977年)、太陽の牙ダグラム(1981年)、聖戦士ダンバイン(1983年)
偏愛: 伊藤かな恵(声優)、明坂聡美(声優)、高倉陽毬(アニメキャラ) 、小・中学生のホモ
憧れ: 大学教授、公務員
常駐先: 緊急自然災害板(原発情報)、哲学板(千葉雅也、東浩紀)、模型板、声優板ほか
2011/09/27 弱いものには容赦しない。しかし、人の前では何も語れない。
2012/09/01 小・中学生の時にホモってRするのが最も良い
2012/09/05 わたしはとにかく、奈良駅にはいけないのです。
2013/10/22 中途半端に頭がよかったのが不幸の始まるなのであろう。
- 425 :
- !!注意換気!!
※常識的に事実でなければこの様な内容は書けません!
極悪人、押川定和の被害にご注意下さい。
我々は水戸のサポーターや関係者で押川定和の悪事の被害者を中心に集った団体だ。8割ぐらいはメインスタンドで観戦している。
押川定和は
『ゴール裏で戦う会』
のリーダーで元鹿島サポーター。
SNSで数千もの架空アカウントを作り水戸の関係者の情報を盗み出し個人のSNSを炎上させるなど攻撃を仕掛ける。
SNSで限界になると人を利用して情報を盗み出す。その人がその後どうなろうがお構い無しの使い捨て。押川に誰が騙されて巻き込まれるか分かりません。
皆さん注意して下さい。
Twitter、Facebook、mixi、超水戸、ニコニコ動画など可能な範囲で全てで悪行を行っている。
『悪行の事実を突き付けると全てを自演や同一扱いで煙に巻こうとする。』
悪行が事実の為、表舞台には出れないが2ちゃんねるで反応はする。
水戸の関係者になりすまして未だに水戸スレに書き込み続けている。
現在は悪事が公に広まり鹿島には行けなくなる。しかしながな水戸への悪行は続行中。
押川定和の悪事は犯罪の領域に達している。
押川は現在、悪事が公に広まり鹿島には行けなくなる。しかしながな水戸への悪行は続行中。
勤め先・株式会社WEIC(ウェイク)104-0053
東京都中央区3-1
http://www.ntt.com/bizhosting-basic/data/case2_1.html
- 426 :
- 今年の経済法は簡単だったの?
- 427 :
- 選択科目は考えたけど国際公法が一番いいと思う
- 428 :
- この科目は、予備試験合格者に向いている
能率よく、かつ確実に足切りを免れるための科目
条文、論証が圧倒的に少ない
- 429 :
- 保守
- 430 :
- このスレ見て難しそうなので選択法は他をあたります
- 431 :
- 独禁法は大企業の企業法務しか使えないのが実務。
不公正な取引制限や不当競争は中小零細は泣き寝入りだから。
- 432 :
- 独禁法等だけで数十年飯を食っている公取委の官僚にはかなわない
- 433 :
- 確かに経済法はムズイ
- 434 :
- 何で選択してもいないヤツがムズいとかわかるんだよ?
- 435 :
- 復活祭
- 436 :
- 知財の人数を抜かしとるがな!
- 437 :
- 経済法にはついていけなくて労働法に転進した
- 438 :
- 復活祭
- 439 :
- (´・ω・`)知らんがな
- 440 :
- 知財は一時の勢いがなくなったね
- 441 :
- 知財に勢いがあったのっていつ?
- 442 :
- 3大ローの2017入学者数
@東 大 210
A慶 應 182
B京都大 157
これからの法曹の主流はこの3大ローの出身者になりそうだな。
- 443 :
- 「法科大学院中心の制度をこのまま続けるかどうかも検討する時期にきている。」
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20170514-OYT1T50137.html
能
- 444 :
- >>442
保守ついでに言っておく
ローに行く時点で亜流だろ
- 445 :
- 今年のできはどうでしたか?
- 446 :
- 辰巳、安定の条文選択誤り
これじゃ、予備試験経由の者どもが、組しやすしと選択してくるはずだw
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