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106 :
あなたはNHKの受信料をきちんと支払っていますか?
「テレビを持ってると必ず支払わなければならない」なんていわれますが、
法的にはどのようになっているのでしょう。川越法律事務所の川越信隆弁護士にお話を伺いました。

――NHKの受信料の支払いというのは、法的にはどのように規定されているのでしょうか?
川越信隆弁護士 放送法の第64条1項本文に、
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
と書かれています。これが受信料を徴収する根拠となっています。

――受信設備というのは、テレビと考えていいのでしょうか。
川越信隆弁護士 一般的にはそうですね。
テレビの受像機、アンテナ線、電波など、NHKの放送を受信し、視聴できる設備です。
――受信設備を設置する、イコールお金を支払わないといけない、ということなのでしょうか?
川越信隆弁護士 いえ、受信設備を設置すると契約をしなければならない、です。
ですから、受信設備を設置する、イコールお金を支払うではありません。
――NHKの受信料の集金の人が家に来ることがありますが、この場合、
受信料を支払わなければならないのでしょうか。
川越信隆弁護士 契約していない場合は支払う義務はありません。
あくまでも契約がある場合には支払わけなればならないということですので。
ただし、「受信設備がある場合には契約しなければならない」わけですから、
受信設備がある ⇒ 契約する ⇒ 受信料の支払い
という流れになりますね。

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