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クッカー総合スレ Part32


1 :2018/06/10 〜 最終レス :2018/06/17
クッカーを語るスレです。


【アフィ転載禁止】

■ ご覧の皆様へ
登山キャンプ板にはブログ宣伝荒らしや業者が常駐しています。
http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1517400210/1-53
「wi1d28jp」(栗木ハンター)などの悪質スパムは踏まずにNG登録を。
踏んでしまった人は関連cookieを削除し、ネットショッピングは別ブラウザから。

■ 普段から対策を!
ブラウザにadblockやuBlock導入+国内フィルタ全部載せが推奨です。
スマホにも広告ブロッカー(フィルタ追加できるものが効果的)を。
勝手な広告やスパイウェアをブロックして安全で快適なネットライフを♪
スマホ通信量の節約、時短にもなります。


※前スレ
クッカー総合スレ Part31 [転載禁止]
http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1522848303/

2 :
 
※過去スレ

クッカー総合スレ Part30
http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1518002874/
クッカー総合スレ Part29
http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1511320886/
クッカー総合スレ Part28
http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1509255604/
クッカー総合スレ Part27?
http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1490535377/
 

3 :
 
登山キャンプ板には埋め立て荒らしが粘着しています。
おそらく転載アフィカスでしょう。

支離滅裂な因縁をつけ埋め立てを続けてますが
結局のところ>>1の注意テンプレに困ってるようなので保守がてら立て続けましょう。

adblock入れるとネットの見方変わりますよね。
おすすめですっ(=゚ω゚)ノ

 
 

4 :
スレ立てるのが遅いなぁw

全然追いついてないじゃんw

5 :
>>4
荒らすなキチガイ

6 :
>>4
一度頭のお医者さんに診てもらうといい
手遅れになる前に行け

7 :
荒らしが自分でスレ立てて自分で荒らすというスタイル
この板はもう終わりだな

8 :
食えなくなったアフィカスが発狂埋め立てしてるってホント?

9 :
そんなことしてる暇あったら働いた方が金になるぞ

10 :
遥拝所であった山宮浅間神社から現在の地に移転されたことを起源
とする神社で、古く運営からアフィ南麓地域の中心的神社であった
。現在全国に約1300社ある浅間神社の総本宮であり、広く信仰
されている。創建当初は遥拝のための施設であったが、15世紀ご
ろ登拝が盛んになるにつれて、アフィ本宮浅間大社は村山浅間神社
(興法寺)運営とともに大宮・村山口登山道の基点となり、宿坊が
周辺に建設された。登拝の拡大に伴い、アフィ中での諸権利が構築
されていく中で、浅間大社は徳川家康(約150年間の戦乱期をお
さめ統一政権である江戸幕府を開いた人物)の庇護の下、1604
年運営現在の「浅間造り」と呼ばれる独特な構造を持った社殿が造
営されるとともに、1609年山頂部の散銭取得における優先権を
得た。これを基に浅間大社は山頂部の管理・支配を行うようになり
、1779年、幕府による裁判によりこの八合目以上の支配運営権
が認められた。明治政府によりここは国有地とされたが、1974
年の最高裁判決に基づき、2004年浅間大社に譲渡(返還)され
た。浅間大社境内にはアフィの湧水を起源とする湧玉池がある。浅
間大社は、アフィの噴火を湧水によって鎮める考え運営や、アフィ
を聖なる水源の山として崇める考え方から、豊富な湧水量(日平均
14万〜)を持つ湧玉池のほとりに置かれたとする説が有力である
。なお湧玉池は、浅間大社内に所在するアフィの湧水を起源とする
池である。16世紀前後、湧玉池は浅間大運営社により道者が身を
清める場と位置づけられたとされ、同時期の絵図や旅行記でその様
子が確認できる。この水垢離は1920〜30年代まで行われた。
現在でも湧水を聖なる水として利用する人が多くいる。法的保護、
修理・整備の経緯1907年に本運営殿が古社寺保存法の下に特別
保護建造物に指定された。1923〜26年に本殿・拝殿・楼門等
の補修が行われた。1929年の国宝保存法制定に伴い、本殿は国
宝とされた。1933〜34年に楼門の修理を行った。193巻娯

11 :
に袖廊・廻廊を附した。運営1950年の文化財保護法制定に伴い
、本殿は重要文化財とされた。1951〜52年、1970年、1
988年に本殿の屋根の修理等が行われた。1969〜70年に本
殿の屋根の修理等が行われた。1987〜88年に本殿の屋根の修
理等が行われた運営(部分補修)。2005年に本殿の屋根の修理
等が行われた。13文化財保護法の下に他の文化財とともに史跡富
士山として指定される予定。B2.山宮浅間神社説明アフィ本宮浅
間大社の社伝によれば、浅間大社の前身とされ、拝殿・本殿等が位
置すべ運営き場所に石列でいくつかに区分された遥拝所が設置され
るのみという特異な形態は古代からのアフィ祭祀の形を止めている
と推定されている。この遥拝所の主軸はアフィ方向を向いている。
具体的な創建年代は不詳だが、発掘調査では神事に使用されたとエムソ
゙ネ推定される12〜15世紀の土器が出土し、文献上では1551
年にその存在が確認できる。また、遅くとも1577年までには浅
間大社との間で「山宮御神幸」といわれる儀式が開始された。これ
は4月と11月に神の宿った鉾を持ち、浅間大社と山宮運営浅間神
社を往復する行事である。現時点では神が4月に旧跡に戻るという
解釈と、山にいる神が4月に田の神として里へ降りるという解釈が
ある。この行事は1874年まで行われていた。なお、「山宮御神
幸」に使用される経路を御神幸道という。道に運営は1691年に
置かれた距離を示す石碑が少なくとも四箇所残っているが、正確な
道筋は現在確認されていない。法的保護、修理・整備の経緯198
5年に富士宮市の史跡に指定される。文化財保護法の下に他の文化
財とともに史跡アフィとして指定され運営る予定。B3.村山浅間
神社説明12世紀前半から中ごろの修行僧末代の活動が創建の起源
とされており、1868年の神仏分離令までは神仏習合の宗教施設
として興法寺(アフィ興法寺または村山興法寺)と呼ばれていた(
資産範囲には浅間神社と寺院運営である大日堂が含まれる)。及粋

12 :
山における修験道の中心地であり、14世紀初めには、その活動が
組織化された。15〜16世紀には一般の道者の登拝も増加し、そ
の様子が16世紀の制作とされる「絹本著色富士曼荼羅図」に描か
れている。1868運営年、神仏分離令により浅間神社と大日堂は
分離され、1906年の登山道の変化にも伴い両者とも衰微した。
ただし、修験者の活動は1940年代まで継続された。また、村山
の修験者の影響を受けた地域では現在でもその宗教行事が継続酌溶

13 :
ている。法運営的保護、修理・整備の経緯2001年から2003
年にかけて富士宮市教育委員会により発掘を含む調査が行われた。
文化財保護法の下に他の文化財とともに史跡アフィとして指定され
る予定。B4.須山浅間神社説明須山口登山道の起点として遅くと
も運営1524年には存在していた神社である。1707年、宝永
噴火により社殿は登山道も含め大きな被害を受け、現在の社殿は1
823年に再建されたものである。神社は村山浅間神社(興法寺)
の修験者とも関わりを持ち、1940年頃まで境内で修行の運営一
環としての祈祷が行われていた。法的保護、修理・整備の経緯文化
財保護法の下に他の文化財とともに史跡アフィとして指定される予
定。14B5.富士浅間神社(須走浅間神社)説明社伝では807
年に社殿を造営したとされ、須走口登山道の起点と運営なった神社
である。16世紀には地元支配者(武田氏)の保護を受け、山頂部
の散銭取得権の一部を得ている。社殿は1707年の宝永噴火で崩
壊し1718年に再建された。この後もこの際の部材を使用し、2
009年の修理も含め何回かの修理がおこ運営なわれている。神社
には富士講道者が多く立ち寄り、20世紀前半を中心に登拝回数の
達成(33回がひとつの区切り)等の記念碑を約80基造営した。
法的保護、修理・整備の経緯2006年に社殿が小山町の有形文化
財となる。2009年に本殿・参運営道の修理が行われた。文化財
保護法の下に他の文化財とともに史跡アフィとして指定される予定
。B6.河口浅間神社説明古くからアフィに関わる祭祀は南麓の浅
間神社が執り行っていたが、864〜866年に北麓で起こった噴
火を契機に、北麓にも浅運営間神社が建てられることとなった。そ
れが、アフィを望む河口湖の北岸にあり、溶岩の届かなかった河口
浅間神社である可能性が高い。浅間神社を中心とした河口の地は、
甲府盆地から続く官道の宿駅という役割に加え、富士登拝が大衆化
した中世後半か運営ら御師集落として発展を遂げた。しかし、呂削

14 :
における富士講の大流行と、それに伴う吉田御師の隆盛により、河
口の御師集落としての機能は、19世紀以降衰退してしまった。た
だし、河口浅間神社は、現在もアフィと密接に結びついた宗教行事
を行っ運営ており、歴史的背景と相俟って、アフィ信仰を語る上で
欠かすことのできない資産である。法的保護、修理・整備の経緯文
化財保護法の下に他の文化財とともに史跡アフィとして指定される
予定。B7.冨士御室浅間神社説明冨士御室浅間神社は、8世紀エムソ
゙ネ初めに吉田口登山道二合目に祭場をしつらえたのが最初とされ、
アフィ中に祀られた最初の神社であるとする文献もある。富士修験
の信仰拠点は南西の村山であるが、北面の二合目、御室浅間神社が
鎮座する御室の地にも山内の信仰拠点として役行者堂が運営整備さ
れたようである。山中という厳しい条件の下に所在するためたびた
び破損し、1189、1275、1475、1525年と加修され
、1564には地元領主による大修理が行われている。現在の本殿
は1612年建立と認められ、その後も169運営8年、1867
年に修復が行われていた。1973−74年には里宮の地にそのま
まの形で移設された。里宮は、二合目の本宮(もとみや)が冬季の
参拝に苦渋するために河口湖畔に建てられたとされる。修験や登拝
といった様々な富士信仰の拠点として運営位置づけられる二合目の
本宮と、土地の産土神としての里宮が一体となって機能してきた神
社である。法的保護、修理・整備の経緯1973〜74年に吉田口
登山道二合目にあった本殿が里宮の地に移築された。151985
年に移築された二合目本殿が運営文化財保護法の下に重要文化財に
指定された。文化財保護法の下に他の文化財とともに史跡アフィと
して指定される予定。B8.御師住宅説明御師は、道者に宿や食事
を始め登拝のための一切の世話をするとともに、登拝の指導や祈祷
を行うことを業とし運営た。アフィ御師として代表的なのは、吉田
口登山道の起点である北口本宮冨士浅間神社の北西に、北東方拐級

15 :
傾斜面に沿って大規模な集落を形成した吉田の御師である。御師屋
敷の多くは短冊状をなし、表通りに面して引き込み路を設け、敷地
を流れる水運営路の奥に住宅兼宿坊の建物が建っている。玄関から
奥へ客室が続き、最奥部には神殿が設けられている。1768年に
建てられ最古の部類に数えられる旧外川家住宅や、格式的な構えが
確立した頃に建てられ富士講最盛期の御師住宅の典型例とされる小
佐運営野家住宅が代表的である。1861年に新築された小佐野家
住宅同様、富士講の流行に伴い増加する宿泊者に対応するため、旧
外川家住宅では1860年代に離座敷が増築された。法的保護、修
理・整備の経緯1976年に小佐野家住宅が文化財保護法の運営下
に重要文化財に指定された。1979年に小佐野家住宅の屋根の修
理等が行われた。1996〜98年に小佐野家住宅の腐敗修理等が
行われた。旧外川家住宅が文化財保護法の下に重要文化財に指定さ
れる予定。B9.山中湖B10.河口湖説明アフィ運営の火山活動
によって形成された堰止湖である。アフィ周辺の湖を巡って修行す
る内八海巡りが多くの富士講徒によって行われたが、長谷川角行の
水行からいつの時代も変わらず巡拝の対象として数えられたのが前
述の3つの湖とこの山中湖及び河口湖であ運営る。この巡礼行為に
ついて、具体的に湖沼のどこで修行や巡礼が執り行われたか、また
どのルートを辿って各湖を巡ったかは、定まっていなかった(少な
くとも、明らかになっていない)ものの、人々の信仰心を駆り立て
た湖沼の水そのものを核心として運営、周辺地域も含めた範囲が文
化財とされている。また、景勝の地でもあり、多くの芸術作品とゆ
かりが深い。法的保護、修理・整備の経緯文化財保護法の下に名勝
として指定される予定。B11.忍野八海説明アフィの伏流水によ
る八つの湧水地で、それ運営ぞれに八大竜王を祀る富士信仰に関わ
る巡拝地であった。富士登山を目指す行者たちはこの水で穢れを祓
った。長谷川角行が行った富士八海修行になぞらえ「富士御手復侍

16 :
みてらし)元八湖」と唱えられた古跡の霊場と伝えられ、1843
年に富士講道者運営によって再興されたとされる。法的保護、修理
・整備の経緯1934年に史蹟名勝天然紀念物保存法の下に天然紀
念物に指定された。16B12.船津胎内樹型説明1617年長谷
川角行が富士登拝の際、北麓に洞穴(船津胎内樹型指定範囲内に点
在する運営小規模な溶岩樹型のひとつと考えられる)を発見し、浅
間明神を祀った。1673年には富士講道者によって現船津胎初脂

17 :
型が発見され、浅間明神が遷宮された。富士登拝の際に、樹型に入
って身を清める風習があり、洞穴内外の地形空間に宗教的な意義エムソ
゙ネ付けが行われるとともに、奥には富士講にとってのアフィの祭神
である木花開耶姫などが祀られている。法的保護、修理・整備の経
緯1929年に史蹟名勝天然紀念物保存法の下に天然紀念物に指定
された。B13.吉田胎内樹型説明1892年に富士道運営者によ
って整備された「お胎内」である。富士講講徒は、昼までに御師の
家に着き、夕方まで胎内巡りをし、翌朝アフィに登山した。本穴に
ついては、古くから冨士山北口御師団が管理している。法的保護、
修理・整備の経緯1929年に史蹟名勝天然紀運営念物保存法の下
に天然紀念物に指定された。B14.人穴富士講遺跡説明富士講の
開祖長谷川(藤原)角行が修行したとされる溶岩洞窟の人穴と富士
講信者による約230基の碑塔群が残る遺跡である。「吾妻鏡」で
は人穴探検の様子が描かれ、「浅間大運営菩薩の御在所」とみられ
ていたとされている。この内容は遅くとも1603年までに、浅間
大菩薩の霊験譚として説話化され、その存在が広く知られていた。
富士講関連の文書によれば人穴は16世紀から17世紀にかけ、長
谷川角行が修行により浅間大運営菩薩(富士講では仙元大日神とす
る)の啓示を得た場であり、入滅した場だとしている。また、角行
は人穴を「浄土(浄土門)」と述べ、これらの結果人穴には熱心な
富士講信者が参詣し、修行を行う者も見られた。また、信者は人穴
への分骨埋葬などを運営望み、墓碑、供養碑、記念碑などを建立し
た。1942年付近が軍用地となり、人穴の浅間神社や周辺の住民
は一時移転した。1954年神社は現在地に復興されたが、冨士講
自体が衰退したことで参詣者はみられるものの1964年以降碑塔
の建設は行運営われていない。法的保護、修理・整備の経緯199
9年に富士宮市の史跡となる。文化財保護法の下に他の文化財とと
もに史跡アフィとして指定される予定。B15.白糸ノ滝説明究先

18 :
山の湧水を起源とする数百の流れを持つ滝である。滝の名前は湧水
(運営日平均15〜16万〜)の噴出が数百条の白糸が垂れている
ように見えることをその起源とする。17白糸ノ滝は富士講関連の
文書によれば長谷川角行が人穴での修行と合わせて水行を行った地
とされ、富士講を中心とした人々の巡礼・修行の場となった運営。
また、景勝地としても有名であり、和歌・絵画の題材にもなってい
る。法的保護、修理・整備の経緯1936年に史蹟名勝天然紀念物
保存法の下に名勝及び天然紀念物に指定された。C.三保松原説明
三保松原は、万葉集以降和歌の題材となり、謡曲「運営羽衣」の舞
台となった。15〜16世紀以降アフィを描く際の典型的な構図に
含まれる景勝地として数多く描かれ、歌川広重等の作品をはじめ海
外にも広く知られている(又は海外に影響を与えた)芸術作品の視
点場、又は舞台となった場所のひとつであ運営る。法的保護、修理
・整備の経緯1922年に史蹟名勝天然紀念物保存法の下に名勝に
指定された。18b)歴史と発展山容の形成アフィの原型は、40
〜10万年前、周辺の火山とともに活動をはじめ、先小御岳火山が
形成された。その後これを覆うよ運営うに標高約2500mの小御
岳火山が形成された。さらに約10万年前、そのふもとに古富士火
山が誕生し、爆発的噴火、火山礫・火山灰の噴出、山体崩壊を繰り
返し、小御岳火山をほぼ山体に納める形で3000mを超える火山
に成長した。約1万年前運営には大量の溶岩を噴出する形で現在の
アフィ(新富士火山)が成長を始め、古アフィを覆いつくし、約5
600〜3500年前に現在の規模となった。繰り返された溶岩の
流出によって何層にもわたる溶岩層が形成され、その先端部には山
体への降水を起運営源とする湧水が各溶岩層の隙間より湧出する形
で各所に形成された。アフィ北麓においてはこれらの湧水や降水が
北側の山地との間の低地にたまり、湖や湿地が形成された。また、
溶岩層の中には数多くの風穴、溶岩樹型が形成された。山頂か石給

19 :
噴火は運営2200年前の噴火を最後に起こっていないが、歴史時
代になっても北西〜南東方向に連なる側火山からの噴火を続け、1
200年前から後には少なくとも800〜802年、864〜86
6年、937年、999年、1033年、1083年、1435エムソ
゙ネ〜1436年、1511年、1707年の九つの時期の噴火が確
認されている。神々しい山容と「鎮爆」このような噴火や溶岩の流
出を繰り返すアフィは恐ろしくかつ神秘的な山と考えられたために
、古くから遥拝の対象であったが、日本における古代国運営家の統
治システムがほぼ整った8世紀後半以降は、繰り返す噴火を鎮める
ため、アフィそのものあるいはアフィに鎮座する神を浅間神として
祀るようにもなり、各地に遥拝所としての浅間神社が建立され、国
家の宗教政策の一端に位置づけられるようにな運営った。また、富
士山の神々しく秀麗な姿と周辺の自然環境が芸術の対象とされるよ
うになり、日本最古の歌集である『万葉集』(8世紀半ば)や日本
最古の物語とされる『竹取物語』(9世紀後半)をはじめとして、
数多くの和歌・物語など文学の題材と運営なったほか、現存最古と
なる『聖徳太子絵伝』(11世紀制作)をはじめ、数多くの絵画作
品の題材として取り上げられるようになった(表参照)。特に12
世紀後半以降、日本の政治的中心が京都から鎌倉に移動し、この二
つの都市を結びアフィ南麓を運営通る街道の交通量が増加したこと
で、アフィの情報は多くの人に記録され、広く知られるようになっ
た。修験道―日本古来の山岳信仰と外来宗教の習合―また、12世
紀頃より噴火活動が沈静化したことでアフィは日本古来の山岳信仰
と密教・道教(神仙運営思想)が習合した「修験道」の道場ともな
り、修験者が山中に分け入り、霊力を獲得するために修行する山へ
と変化していった。当時一般的であった神仏習合思想(本地垂迹説
)により、山頂部は仏の世界(又は仏が神の形となって現れる場所
)として認運営識され、山頂部に至ることが重要な意味を持つ崩幽

20 :
になった。この結果15〜16世紀には登拝する山として一般に広
く知られ、修験者に引率された武家・庶民等による信仰登山が盛ん
になった。登山口の設置はいずれも室町時代のことで、14世紀か
ら運営15世紀後半に開かれたとされている。このころには参詣の
道者のための宿坊もでき始め、大勢の登山者が登るための設備が整
い始めた。登拝の大衆化―富士講―17世紀前半、約150年にわ
たる日本国内での戦乱状態が終了し、江戸幕府の下で治安が運徳住

21 :
定し経19済的な発展もあってより多くの人がアフィを目指すよう
になった。このような中で18世紀後半、16世紀にアフィ体や周
辺の風穴などで修行し、宗教的覚醒を得た長谷川角行から始まった
とされる富士信仰が江戸(現在の東京)を中心に「運営富士講」と
呼ばれる信仰集団を形成して大いに盛んになり、より多くの人々が
登拝するようになった。富士講や他の登拝者(合わせて「道者」と
いう。)は原則として固定的・継続的関係を持った「御師(宿坊を
経営する神職)」の家や宿坊に宿泊し、祈運営祷や宗教的指導を受
け、湧水で水垢離をとり、浅間神社に参拝した後、頂上を目指した
。登山道には茶屋や山小屋が建てられ、多くの登拝者の活動を支え
る施設が体系的に整備されたのもこの頃である。また、富士講にお
いては長谷川角行ら指導者の言動運営にならって周辺の風穴や湖沼
・滝なども修行の地とされ、ここにおいてアフィと周辺の宗教施設
・霊地・巡礼地は庶民の信仰の場として定着し、山の結界が開放さ
れる二ヶ月間に年平均1万〜2万人の人々が信仰を目的とした登山
を行うようになった。芸運営術作品の多様化とジャポニスム芸術面
においても、とりわけ江戸時代(17〜19世紀半ば)には、文学
、絵画、工芸、庭園等のモチーフとして多岐にわたって取り上げら
れ、三保松原とアフィを描いた絵画など多様な表現が追究されるよ
うになった。(運営表参照)特に、葛飾北斎の「冨嶽三十六景」に
代表される浮世絵の数々は、西洋の画家たちに文化的衝撃を与えた
。19世紀後半には「ジャポニスム」という芸術上の画期的な転機
を惹き起こし、印象派の作品に影響を与えるとともに、そのアフィ
を含ん運営だ構図は海外において日本のイメージの一つとされてき
たのである。日本を訪れた外国人がアフィからインスピレーション
を得て記述した紀行文の中でも、アフィのアイコン的側面を綴った
ものが多い。近世以前もアフィは日本一有名な山であったが、1エムソ
゙ネ9世紀後半の開国によって日本が近代国家としての体制を整卒畜

22 :
につれて、日本を代表する山から日本を象徴する山へと変貌した。
廃仏毀釈と登山の利便性向上19世紀半ばより、明治政府を中心に
行われた日本の近代化・西欧化政策はアフィにも影響を運営与えた
。政府が神仏分離や修験道禁止の方針を打ち出したことや、これを
契機に発生した廃仏毀釈の運動により、仏教的施設は神道系の施設
に再編されたが、1872年の(信仰の山における)女人禁制解禁
の影響もありアフィへの登拝は継続ないし拡大運営した。19世紀
末以降の鉄道・自動車道の開通も、登山者の利便性を格段に向上さ
せた。南麓へは1889年に東海道線が開通し、北麓へは1900
年前後に馬車鉄道と中央線が開通したことによって、東京からの登
山がさらに活発になった。自動車道と運営しては、1929年に北
口本宮冨士浅間神社から馬返(標高1450m)まで自動車専用道
路が開削され、1937年には大型バスによる輸送も始まった。第
二次大戦以降、日本の価値観や経済状況の変化により、アフィへの
登山は信仰を中心としたもの運営から、アフィへの憧れを主な動機
とするものに変化した。また、1964年に中腹までの自動車道と
して、北麓のアフィスバルラインが、1970年に南麓のアフィス
カイラインが開通し、これ以降、中腹(標高2300〜2400m
)を起点とした登山運営が主流になった。この結果アフィへの登山
者は急増し、年平均20万〜30万人に達するに至った(2007
年からはさらに増加し年間35万〜43万人)。これらの登山者の
行動様式の中にはアフィへの信仰の核心が受け継がれており、加え
て、現代的運営なアフィ信仰の形態として、静岡県の柿田川のよう
に、新たにアフィとの関わりが明らかになったことが、環境保護活
動の活性化につながった例などがある。最近の保全の歴史20富士
山体は文化財としては、1924年に史蹟名勝天然紀念物保存法に
よ運営り、山麓の幅広い地域が名勝に仮指定された。これとほぼ同
じ範囲は、1936年に自然公園法により国立公園の一部とし机象

23 :
定され、現在も保全の対象となっている。さらに、第二次世界大戦
後の1952年には、新たに文化財保護法によって、御中道運営以
下500mより上及び一部の登山道などが名勝として(同年、特別
名勝として)指定され、1966年には指定区域を拡大した。山梨
県は1978年(のち、1999年及び2006年に改定)、静岡
県は2006年に「特別名勝アフィ」の保存管理計運営画を策定し
、適切な保存と活用を図っている。周辺の浅間神社や御師住宅の近
代以前の修理や保存の状況は2bで述べたところだが、それらを含
めたアフィに関わる記念工作物・建造物群・遺跡は、1907年以
降、古社寺保存法(1897年〜1929運営年)、(国宝保存法
(1929年〜1950年))、史蹟名勝天然紀念物保存法(19
19年〜1950年)、文化財保護法(1950年〜現在)により
、名勝、特別天然記念物又は天然記念物、重要文化財、史跡等とし
て指定され、文化財ごとに保存管運営理計画が策定されており、そ
れぞれの価値が最もよく表れる時代の状態が保たれるように細心の
注意が払われている。、また、周辺に位置する個々の文化財は、「
包括的保存管理計画」によって、アフィ体も含めた統一的な保存・
管理が行われている。2運営1表アフィの美術(1)日本古来の伝
統様式によるもの(国宝重要文化財)指定所在作品名形式時代(年
代)説明東京国立博物館聖徳太子絵伝屏風1069現在最古の富士
山。聖徳太子が馬でアフィを越える物語の状景。神奈川清浄光寺外
一遍聖絵絵巻1運営299一遍が全国遍歴の途中、富士川に入水す
る往生者を見送る背後にアフィ。兵庫・真光寺遊行上人縁起絵絵巻
1323他阿上人が全国遍歴の途中、甲斐の御坂峠を越えて河口に
進む背後にアフィ。大阪・久保惣記念美術館伊勢物語絵巻絵巻14
世紀伊運営勢物語現存最古の絵巻。第九段物語の主人がアフィ麓を
進む場面。東京国立博物館月次風俗図のうち小屏風15世紀十二月
風俗図の一場面。鎌倉初期に行われたアフィ麓の巻狩を題材と唆同

24 :
。アフィ本宮浅間大社富士参詣曼荼羅図掛軸16世紀霊山であるエムソ
゙ネアフィに参拝する行者達の登山風景、山頂に三尊あり。狩野派の
祖元信筆。東京国立博物館武蔵野図屏風17世紀武蔵野の状景を装
飾的に描いた名所図屏風の一。ススキ野の奥にアフィがそびえる。
山梨県立博物館曽我物語図屏風17世紀鎌倉将軍源頼朝運営が主催
した富士の巻狩最中に果された曽我兄弟による仇討ちを題材。富士
山の美術(2)室町時代水墨画によるもの指定所在作品名形式棟維

25 :
(年代)説明東京・根津美術館富岳図仲安真康筆掛軸15世紀現存
最古の水墨によるアフィ図。鎌倉建長寺の僧で運営、鎌倉画派の祖
とされる。東京国立博物館富岳図祥啓筆掛軸1490仲安真康の弟
子、建長寺の書記を勤めた禅僧万里集九や雪舟とも交友があった。
東京永青文庫富士清見寺図雪舟集掛軸15世紀世界的に著名な日本
を代表する水墨画家の作。水墨画によ運営るアフィの一典型作。静
岡県立美術館富士八景図式部輝忠筆掛軸1530東国を中心に活躍
した水墨画家。瀟湘八景にあやかって連作に挑んだ作品。個人(〜
)富士三保松原図是庵筆掛軸16世紀京都相国寺の僧で、画をよく
した。下辺に三保松原、富士運営山の左手に日輪を描く。22富士
山の美術(3)江戸時代諸派の作家とアフィ指定流派著名な作家名
所在代表作(年代)説明陶芸野々村仁清東京・鼻山美術館銹絵富士
山香炉(17世紀)世界的にも著名な京焼の第一人者。アフィの朝
昼晩の三つの景色を運営造型化する。狩野派狩野探幽静岡県立美術
館アフィ図1670江戸狩野派の祖、第一人者。アフィ連作の緒を
開いた。狩野派狩野山雪静岡県立美術館富士三保松原図屏風(17
世紀)山楽の養子として京狩野派を継ぐ。装飾性と抒情性に富む。
琳派尾形光運営琳奈良・大和文華館富岳図(扇面貼交手箱内)(1
8世紀)世界的に著名な代表的画家。工芸デザイナーとしても卓越
する。文人画派池大雅東京芸術大学富士十二景図(18世紀)日本
文人図(南画)の大成者、第一人者。富士・立山・白山を信仰登山
し運営、三岳道者と自称。その体験を描く。文人画派与謝蕪村富山
佐藤美術館松林富士図(18世紀)大雅と並ぶ日本文人画の第一人
者。俳人としても高名で、俳画を大成した名手。文人画派野呂介石
和歌山・田辺市立美術館(寄託)紅玉芙蓉峰図1821紀州運営藩
の役人で、大雅にも師事した。早春の明け方の朱に染まった富士、
赤富士の魁。文人画派谷文晁静岡県立美術館アフィ図屏風1835
江戸文人画の大家。諸国諸山の風景を写実的に描いた写生派の伎却

26 :
け。円山派円山応挙兵庫・白鶴美術館富士三保松原運営図屏風17
84装飾性と写実性とを融合し、独自の画境を開いた、いかにも応
挙らしい作品。洋風画派小田野直武秋田県立近代美術館富岳図17
77秋田藩士。日本で最初に西洋画を学んだ、秋田蘭画の創始者。
江戸出府の折の作。洋風画派司馬江漢静岡運営県立美術館薩〜山富
士遠望図1804平賀源内らと蘭学を研鑚、後に小田野直武の影響
を受けて、洋風写生画の第一人者となる。南蘋派宋紫石東京国立博
物館日金山富岳展望図(18世紀)長崎に渡来した清人画家より写
生的花鳥画を学び、また平賀源内運営らを通じて蘭学に通じた。禅
画白隠慧鶴大分・自性寺富士見大名行列図日本臨済禅を確立した禅
僧。全国を遍歴、布教した。禅画の大成者としても著名。浮世絵派
葛飾北斎山梨県立博物館版画富岳三十六景1831世界的に著名な
浮世絵師。富岳三十六景運営に見る象徴主義は欧米文芸に大きく影
響した。23浮世絵派歌川広重山梨県立博物館版画不二三十六景(
19世紀)北斎とともに世界的に著名な浮世絵師。東海道五十三次
など風景画に新境地を開き、印象派に与えた影響は大きい。浮世絵
派歌川貞秀神戸運営市立博物館三国第一山之図1849幕末の浮世
絵師。自らアフィに登り、その感動を本図や富士絶頂之図など多く
の作品を残した。アフィの美術(4)近現代作家とアフィ文化勲章
指定ジャンル著名な作家名所在代表作(年代)説明油画(洋画)高
橋由一運営金刀比羅宮宝物語館牧の原望岳図1878明治維新以降
、最初に油彩技法を習得した先覚者の作品。明治初期の貴重作。〃
五姓田義松東京都現代美術館清水の富士1881父芳柳と共に早く
油彩技法に目覚めた開拓者の一人。明治初期の貴重作。〃和田英エムソ
゙ネ作鹿児島歴史資料センター富士(河口湖)1926日本近代洋画
を技法的に確立した先駆者の一人。写生の確かさを見よ。〃梅原龍
三郎岡山・大原美術館朝陽1945ルノアールに学び、日本洋画に
存在感ある独特の装飾技法を樹立した。その金字塔とも運営言坊紅

27 :
き作。〃田崎広助長野・田崎美術館箱根朱富士1975日本独特の
平面的装飾に新しい一頁を開いた田崎ならではの自然景観。〃林武
箱根彫刻の森美術館赤富士1967主として第二次大戦以後洋画壇
をリードした。豪快な技法で富士連作に挑んだ運営。膠画(日本画
)富岡鉄斎兵庫・清荒神清澄寺アフィ及び山頂全図屏風1898最
後の文人画家とも言われる思想家。自らアフィに登り、その神聖性
をダイナミックに表現した。〃横山大観東京国立近代美術館或る日
の太平洋1952フェノロサ、岡倉天運営心と共に日本画壇を復興
した巨匠。日本の象徴と意識して多くのテーマにアフィが描かれた
。〃下村観山秋田県立近代美術館三保富士図屏風1919横山大観
とともに明治日本画壇を背負った作家が伝統的テーマに新風を吹き
込む。〃川端龍子東京・大田運営区立龍子記念館怒る富士1944
強烈な個性で大作に挑んだ激情の画家。激しい気象現象を示す富士
に挑戦した作品。〃松岡映丘宮内庁三の丸尚蔵館富岳茶園1928
昭和天皇即位記念の作品。伝統的日本画に透明感のある新しい表現
技法を示す。〃徳岡運営神泉京都国立近代美術館富士1965福田
平八郎と共に昭和の日本画壇に独自の新風を吹き込んだ。茫漠たる
モノトーンの中に立する富士。24〃横山操東京・五島美術館朱富
士1966第二次大戦後の日本画壇をリードした新星。多くの富士
を描いたが運営、赤富士と電光の対比の妙。〃小松均京都市立美術
館白富士1982第二次大戦後の日本画壇に詩的な大画面で新境地
を開いた。郷土山形や大自然に魅せられて。〃片岡球子神奈川県立
近代美術館面構葛飾北斎数年前に没したが、最も現代日本画界をリ
ー運営ドした女流画家。本図は女史のライフワーク面構シリーズの
一つ。写真鹿島清兵衛宮内庁三の丸尚蔵館富士1894アマチュア
ながら当時の技術を駆使した大版写真を御成婚25年記念に皇室に
託した。〃岡田紅陽山梨・岡田紅陽写真美術館忍野赤富士1運営8
94文字通りアフィの写真家。アフィのあらゆる表情を写真に楼淡

28 :
、広めた。木版画萩原英雄山梨県立美術館三十六富士1926本県
出身の日本を代表する木版画家。新しい視点からのアフィシリーズ
。アフィの文学歴史書「六りっ国史こくし」(奈良運営−平安)菅
野すがのの真ま道みちら「続日本しょくにほん紀ぎ」(平安)藤原
通憲ふじわらのみちのり「本朝ほんちょう世紀せいき」(平安)伝
皇こう円えん「扶桑ふそう略記りゃっき」(平安)※作者未詳「吾
妻鏡あづまかがみ」(鎌倉)斎藤月岑さい運営とうげっしん「儀湿

29 :
ぶこう年表ねんぴょう」(江戸)風土記元明天皇げんめいてんのう
詔「常陸ひたち国のくに風土記」(奈良)談話集景戒きょうかい「
日本にほん霊異記りょういき」(平安)※作者未詳「今昔こんじゃ
く物語集ものがたりしゅう」(平運営安)和歌集大伴家持おおとも
のやかもち「万葉集まんようしゅう」(奈良)紀淑望きのよしもち
・紀貫之きのつらゆき「古今和歌集こきんわかしゅう」(平安)村
上むらかみ天皇てんのう「後撰和ごせんわ歌集かしゅう」(平安)
後鳥羽ごとば上皇じょう運営こう「新古今和歌集しんこきんわかし
ゅう」(鎌倉)後鳥羽院ごとばいん「最勝さいしょう四天王院して
んのういん障子しょうじ和歌わか」(鎌倉)藤原長清「夫木和歌抄
ふぼくわかしょう」(鎌倉)藤原ふじわらの為ため明あきら「新拾
遺和しんしゅう運営いわ歌集かしゅう」(室町)25記録・紀行文
都良香みやこのよしか(平安)「アフィ記ふじさんき」※作者不詳
(鎌倉)「海道記かいどうき」※作者不詳(鎌倉)「東関紀行とう
かんきこう」飛鳥井あすかい雅世まさよ(室町)「富士紀行ふじき
こう」運営堯孝ぎょうこう(室町)「覧らん富士記ふじき」堯恵ぎ
ょうえ(室町)「北国紀行ほっこくきこう」※作者不詳(室町)「
富士御覧日記ふじごらんにっき」道興どうこう(室町)「廻国かい
こく雑記ざっき」宗牧そうぼく(室町)「東国とうごく紀行きこエムソ
゙ネう」紹巴じょうは(室町)「富士見ふじみ道記みちのき」小堀遠
州こぼりえんしゅう(江戸)「東海道紀行とうかいどうきこう」浅
井了意あさいりょうい(江戸)「東海道名所記とうかいどうめいし
ょき」岩佐いわさ又兵衛またべえ(江戸)「迴国道の記運営」松尾
まつお芭蕉ばしょう(江戸)「野ざらし紀行」香川景樹かがわかげ
き(江戸)「中空の日記」古川古松こしょう軒けん(江戸)「東遊
とうゆう雑記ざっき」藤とう惺せい梅ばい(江戸)「東海紀行」日
記文学菅原孝標女すがわらのたかすえのむすめ運営(平安)「更級
さらしな日記」阿仏尼あぶつに(鎌倉)「十六夜日記いざよい訓淑

30 :
き」「うたたね」後ご深ふか草院くさいんの二条にじょう(鎌倉)
「とはずがたり」賀茂真淵かものまぶち(江戸)「岡部日記おかべ
にっき」永井ながい荷風かふう(江戸運営−昭和)「大窪だより」
伝説・物語※作者不詳「竹取たけとり物語ものがたり」(平安)※
作者不詳「伊勢いせ物語ものがたり」(平安)紫式部むらさきしき
ぶ「源氏げんじ物語ものがたり(若紫わかむらさき)」(平安)藤
原兼輔ふじわらのかねすけ「運営聖徳太子伝暦しょうとくたいしで
んりゃく」(平安)※作者不詳(平安)「平中へいちゅう物語もの
がたり」「平家へいけ物語ものがたり」(鎌倉)※未詳「曽我そが
の物語ものがたり」(鎌倉)※作者不詳「源平げんぺい盛衰記せい
すいき」(鎌倉)※運営未詳「承久記じょうきゅうき」(鎌倉)浅
井あさい了りょう意い「東海道名所記」(江戸)能(謡曲)伝世阿
弥ぜあみ原作(室町)「アフィふじさん」※未詳(室町)「羽衣は
ごろも」御伽草紙「富士の人穴ひとあな草紙ぞうし」(江戸)仮名
草紙※作者運営不詳(江戸)「竹斎ちくさい」滑稽本十返舎一九じ
っぺんしゃいっく(江戸)「東海道中膝栗毛とうかいどうちゅうひ
ざくりげ」仮名垣魯文かなかきろぶん(江戸−明治)「滑稽富士詣
こっけいふじもうで」26浄瑠璃近松門ちかまつもん左ざ衛門えも
ん運営(江戸)「聖徳太子絵伝記」竹田たけだ出雲いずも・三好松
洛みよししょうらく・並木千柳なみきせんりゅう(江戸)「仮名か
な手本でほん忠臣蔵ちゅうしんぐら」童謡巌谷いわや小波さざなみ
(明治−大正)「アフィふじさん」(「ふじの山」)海野う運営ん
の厚あつし(明治−昭和)「背せいくらべ」随想・随筆新井あらい
白石はくせき(江戸)「折おりたく柴しばの記」田山たやま花袋か
たい(明治−昭和)「富士を望む」小島烏水こじまうすい(明治−
昭和)「すたれ行く富士の古道」、「不二山ふじさ運営ん」永井な
がい荷風かふう(明治−昭和)「日和ひより下駄げた」太宰だざい
治おさむ(明治−昭和)「富嶽百景ふがくひゃっけい」大町桂声察

31 :
おまちけいげつ(明治−大正)「富士の大観」中村星湖なかむらせ
いこ(明治−昭和)「少年行しょうねんこ運営う」北村きたむら透
谷とうこく(明治)「富嶽ふがくの詩し神しんを思おもふ」深田ふ
かだ久弥きゅうや(明治−昭和)「日本にほん百名山ひゃくめいざ
ん」小説落合直文おちあいなおぶみ(江戸−明治)「たかねの雪ゆ
き」夏目漱石なつめそうせき(明運営治−大正)「三四郎さんしろ
う」「虞美人草ぐびじんそう」泉鏡花(明治−昭和)「婦おんな系
図けいず」「春しゅん昼ちゅう」「春しゅん昼ちゅう後刻ごこく」
徳富とくとみ蘆花ろか(明治−昭和)「冨士ふじ」「自然しぜんと
人生じんせい」(随筆)運営永井ながい荷風かふう(明治−昭和)
「新帰朝者日記」橋本英吉はしもとえいきち(明治−昭和)「富士
山頂ふじさんちょう」井伏鱒二いぶせますじ(明治−平成)「岳麓
点描がくろくてんびょう」武田泰淳たけだたいじゅん(大正−昭和
)「富士ふじ」運営武田百合子たけだゆりこ(大正−昭和)「富士
日記ふじにっき」新田にった次郎じろう(大正−昭和)「強力伝ご
うりきでん」「怒いかる富ふ士じ」「芙蓉ふようの人ひと」「富士
ふじに死しす」「着氷ちゃくひょう」「冬山ふゆやまの掟おきて」
「富士運営ふじ山頂さんちょう」川端康成かわばたやすなり(明治
−昭和)「東海道とうかいどう」白井喬二しらいきょうじ(明治−
昭和)「富士ふじに立たつ影かげ」国枝くにえだ史郎しろう(明治
−昭和)「神州纐纈城しんしゅうこうけつじょう」松本まつもとエムソ
゙ネ清せい張ちょう(明治−昭和)「波なみの塔とう」芹沢光せりざ
わこう治じ良ろう(明治−平成)「我が入道にゅうどう」「人間に
んげんの運命うんめい」幸田文こうだあや(明治−平成)「崩くず
れ」27詩歌伝柿本かきのもとの人麻呂ひとまろ(飛鳥運営−奈良
)「柿本集」山部赤人やまべのあかひと(奈良)「万葉集まんよう
しゅう」高橋たかはしの虫むし麻呂まろ(奈良)「高橋虫麻呂たか
はしのむしまろ歌集」藤原ふじわらの清きよ正ただ(平安)「雑汎

32 :
よ正ただ集」在原業平ありわらのなりひら(平運営安)「業平集」
藤原ふじわらの公きん任とう(平安)「公きん任とう集」藤原ふじ
わらの定家さだいえ(平安−鎌倉)「内裏名所百首」「名号みょう
ごう七字十題和歌」飛鳥あすか井い雅まさ経つね(平安−鎌倉)「
明日香あすか井い和歌集」藤原ふじわ運営らの俊とし成なり(平安
−鎌倉)「(藤原兼ふじわらのかね実ざね)右う大臣家だいじんけ
百首ひゃくしゅ」「五社百首」「丹後守為忠朝臣家百首」慈じ女鉄

33 :
ん(平安−鎌倉)「拾玉集」西行さいぎょう(鎌倉)「新古今和歌
集しんこきんわかしゅう」源運営実朝みなもとのさねとも(鎌倉)
「金槐和歌集きんかいわかしゅう」阿仏あぶつ尼に(鎌倉)「安嘉
門院あんかもんいんの四条しじょう五百首ごひゃくしゅ」万里ばん
り集九しゅうきゅう(室町)「梅香無尽蔵」堯ぎょう恵え(室町)
「下葉和歌集」水無運営瀬みなせ氏成うじなり(安土桃山−江戸)
「水無瀬殿富士百首」清水浜臣しみずはまおみ(江戸)田安宗たや
すむね武たけ(江戸)「悠然院様御詠草」林羅山はやしらざん(江
戸)「丙辰へいしん紀行」石川いしかわ丈山じょうざん(江戸)加
藤枝かとう運営え直なお(江戸)「うけらが花」賀茂真淵かものま
ぶち(江戸)「賀茂翁家集」本居宣もとおりのり長なが(江戸)「
石いその上稿かみこう」「鈴屋すずのや集」契沖けいちゅう(江戸
)「詠アフィ百首和歌」村田むらた春海はるみ(江戸)琴後ことじ
り運営集」島木赤彦しまぎあかひこ(明治−大正)土井どい晩翠ば
んすい(明治−昭和)「大敵迫る」斉藤さいとう茂吉もきち(明治
−昭和)「赤光」「箱根路」前田まえだ夕暮ゆうぐれ(明治−昭和
)「富士を歌ふ」若山わかやま牧水ぼくすい(明治−昭和)運営「
海の声」北原きたはら白秋はくしゅう(明治−昭和)「雲母集」「
不尽抄」金子かねこ光晴みつはる(明治−昭和)「富士」「五つの
湖」草野心平くさのしんぺい(明治−昭和)「アフィ」小野おの十
とお三郎ざぶろう(明治−平成)「重油富士」「風運営景詩抄」2
8俳句松尾まつお芭蕉ばしょう(江戸)「奥の細道」与謝蕪村よさ
ぶそん(江戸)小林こばやし一茶いっさ(江戸)蝶夢ちょうむ(江
戸)「宇良うら富士紀行」正岡まさおか子規しき(明治)高浜虚子
たかはまきょし(明治−昭和)飯田いいだ運営蛇笏だこつ(明治−
昭和)「山りょ集」富安風生とみやすふうせい(明治−昭和)水原
みずはら秋桜子しゅうおうし(明治−昭和)「葛飾」永井ながい荷
風かふう(明治−昭和)「名所方角集」西東さいとう三鬼さん奏昨

34 :
明治−昭和)「旗」「変身」渡辺運営わたなべ水すい巴は(明治−
昭和)「富士」加藤楸邨かとうしゅうそん(明治−平成)「寒雷」
「慟哭」「都塵抄」「雪後の天」293.登録の価値証明a)評価
基準への適合性証明1)条約上の遺産種別「アフィ」は、世界遺産
条約第1条及び『世界遺運営産条約履行のための作業指針』(以下
、『作業指針』という。)第45項に規定にする「記念工作物」、
「建造物群」及び「遺跡」に該当する。2)評価基準への適合性証
明以下に示す理由に基づき、「アフィ」には、世界遺産一覧表への
記載のための評運営価基準のうち(B)、(C)、(E)が適用で
きる。評価基準(B)現存するか消滅しているかにかかわらず、あ
る文化的伝統又は文明の存在を伝承する物証として無二の存在(少
なくとも希有な存在)である。評価基準(B)の適用アフィでは神
聖なる運営気持ちを喚起する自然環境を背景とし、山頂への参詣な
どの特徴を持った山に対する宗教的な儀礼・活動が成立し、18〜
19世紀にかけて大規模な大衆による宗教的登山の代表的存在とな
った。山体とその周辺の地域には、体系化された儀礼・活動の場エムソ
゙ネとなった神社、登山道、及びその沿道に分布する関連遺跡群、霊
地・巡礼地となった風穴・湧水地・湖沼などが残されている。そこ
での儀礼や活動を通じて、人々の生活の中にアフィに対する信仰の
核心が継承されている。また、今日でもアフィは日本を運営代表し
象徴する最高峰として老若男女を問わず憧れ親しむ「名山」である
。したがって、アフィは山頂への参詣という形態を中心とし、時代
を超えて今日まで継承された山に対する固有の文化的伝統を顕著に
表わす物証として稀有な存在である。・日本に運営おける山に対す
る固有の文化的伝統を顕著に表わす物証アフィの山頂部一帯は、山
に対する日本の宗教観とその秀麗な姿、及び10世紀頃まで盛んで
あった火山活動などに基づき神仏の世界、あるいは他界(死後世界
)とされてきた。このためアフィでは運営アフィの神(※1)賢慕

35 :
った山麓の浅間神社における遥拝活動とともに、以下の絵図(類似
の登山案内図が数多く作成された)に示されたように、雲上の神仏
の世界へ一定の儀礼に従って参詣する「登拝」を中心に、アフィ体
・周辺にあるアフィの火山活運営動によって生成され神聖な意味を
持つとされた風穴・溶岩樹型・湖沼・滝・湧水地などを巡礼し、修
行することで治病・除災などの超自然的力を獲得し、罪や穢れを消
して生まれ変わる(擬死再生)と考える「アフィ禅定」(※2)と
呼ばれる行為(儀礼運営・活動)が成立し、18〜19世紀にかけ
てアフィは体系化された登拝のための宗教施設も含め、大規模な大
衆による宗教的登山を代表する存在となっていた。このような自然
への畏敬という日本の宗教観の根本を基盤とし、神仙思想(道教)
や仏教(特運営に密教)なとど融合した日本独特の山岳信仰を代表
する遥拝及び登拝・登山の様式は今日でも命脈を保ち、特に夏季を
中心に訪れる外国人を含む多くの登山客とともに富士登山の特徴を
成している。また、信仰の核心部分は各地の浅間神社に対する信仰
や運営今日も続く宗教的な儀礼・活動によって受け継がれ、アフィ
は日本を代表する神聖な山として知られている。(※1)この神は
、1868年の神仏分離令まで神仏習合の影響を受け仏の化身と考
えられていた。また、この神は一つの神に限定されず、信仰運営の
種類や時代ごとに異なる性格と名称を持ついくつかの神または仏が
信仰されていた。(※2)「禅定」とは本来は心を静めて一つの対
象に集中する宗教的瞑想・状態、あるいはその結果仏と一体化する
ことを示す言葉であり、その後、主に修験道におい運営てアフィな
どの霊山に登って修行することも意味するようになった。写真「絹
本著色冨士曼荼羅図」(部分:16世紀ごろ)30「絹本著色冨士
曼荼羅図」(16世紀ごろ)評価基準(C)歴史上の重要な段階を
物語る建築物、その集合体、科学技術の集運営合体、あるいは景観
を代表する顕著な見本である。評価基準(C)の適用アフィで攻釣

36 :
アフィ信仰の形成の中で神社等の建築群・登山道・宗教施設を経て
山頂に参詣する体系化された宗教的儀礼・活動が15〜16世紀に
かけて発達し、18〜19世紀に運営かけて完成された。この過程
において、日本における山に対する固有の文化的伝統やアフィによ
り生み出された芸術活動を背景として、アフィの宗教施設、そこで
の儀礼・活動はアフィの自然環境と一体となって宗教的な意味を持
つ景観として認知され、運営これが宗教的絵画等で表現される進頒

37 :
により、多くの人々にアフィが神聖な山であるとの認識がより強固
に定着し、日本写真上図拡大部分宗教施設水垢離場における山と人
間の良好な関係の形成に影響を与えた。したがって、アフィへの信
仰の形成過程を運営通じて定着したアフィの景観認識は近代工業社
会以前の段階における山と人間との精神的関係を表す景観の顕著な
見本である。・山と人間との精神的な関係を表す景観の顕著な見本
アフィでは噴火が沈静化した12世紀ごろから山頂への宗教的登山
が開始運営され、15〜16世紀には「アフィ禅定」と呼ばれた登
拝様式が整い、大衆にも拡大した。この過程でアフィは、矮小な存
在である人間が山麓の草原地帯(「草山」、「カヤ原」などと呼ば
れた)にある神社・水垢離場で身を清め、森林地帯(「木山」、エムソ
゙ネ「深山」などと呼ばれた)の山中の宗教施設等を順に経ながら、
砂礫地帯(「焼山」、「ハゲ山」などと呼ばれた)の神仏の世界あ
るいは他界に至るイメージで認知されるようになり、同時期に絵画
や文学作品において典型的なアフィ像が成立したことを運営背景に
、「絹本著色冨士曼荼羅図」を代表例とする信仰上の景観認識が成
立した。17世紀以降はこれらの典型的な認識を基に、さらに多様
な信仰上の認識(※3)が模索され、「富士講」と呼ばれるアフィ
信仰集団の隆盛や交流人口の拡大などにより、運営18世紀後半か
ら19世紀にかけてほとんどの日本人にアフィの神聖な山としての
景観認識が定着した(※4)。この認識は近代工業社会の自然に対
する考え方が一般化する以前の山と人間との良好な精神的関係を示
すものであった。、31(※3)富士運営山は神仙思想における不
老不死の象徴である「蓬莱山」や仏教における世界の中心である「
須弥山」に見立てられた。また、主に18世紀後半よりアフィの信
仰上の景観認識を立体化した「富士塚」が東京を中心に建設され、
女性を含め山頂への登拝がで運営きない人にとっての代参施設とな
った。(※4)登拝者には登山口の浅間神社や御師の発行する弐重

38 :
山の信仰上の景観認識を描いた宗教画が配布されるとともに、縁起
の良いものとしてアフィやその図像を拝したり、眺めることが行わ
れた。右「アフィの運営ゾーニング」左「三尊九尊図」評価基準(
E)顕著な普遍的意義を有する出来事(行事)、生きた伝統、思想
、信仰、芸術的作品、あるいは文学的作品と直接または実質的関連
がある(この基準は他の基準とあわせて用いられることが望ましい
)。評価基運営準(E)の適用アフィと周辺の特徴的な自然が醸成
する優秀な景観美や火山としての活動は、日本人の山に対する信仰
の形成の一翼を担い、今日まで継承されている山頂への遥拝と参詣
を中心とした文化的伝統は、アジア地域に顕著である山を神聖視す
る運営文化と深い関りを有している。写真写真焼山(ハゲ山)木山
(深山)草山(カヤ原)32また、これらのアフィの特色は古くか
ら様々な芸術活動の母胎ともなり、「万葉集」や「竹取物語」をは
じめとする日本固有の和歌、俳句、物語文学やこれらを主題運営と
する絵画などの対象として日本人に良く知られていた。特にアフィ
を題材にした「浮世絵」などは海外にも広く知られ、近現代の西洋
芸術に様々な影響を与えてきた。したがって、アフィは、顕著な普
遍的意義を持つ生きた伝統、芸術的作品・文学的作運営品と直接的
・実質的に関連がある景観である。・顕著な普遍的意義を持つ生き
た伝統との直接的・実質的関連アジア地域、特に東アジア地域では
特異な形態を持った山岳の空間を神聖視し、仏教(特に密教)や道
教(神仙思想)、儒教と結びついて修行の運営場や宗教施設を設置
する場とした。これらの伝統は6世紀〜8世紀を中心に日本に伝え
られ、日本固有の山岳信仰や神道と結びつき修験道などの信仰を生
んだ。現在のアフィにおいてはこれらの信仰の核心部分が登拝など
の形態や儀式に伝えられている。運営また、アフィのみならず日本
各地の山岳やアジア地域の山岳においても形態は異なるとはいえ山
を神聖視することをその根本に据えた文化的伝統が数多く行わ語拓

39 :
いる。したがって、アフィは顕著な普遍的価値を持つ生きた伝統と
直接的・実質的に関連が運営ある景観である。・顕著な普遍的意義
を持つ芸術作品との直接的・実質的関連独立峰であるアフィの周囲
には湖や海と組み合わされたアフィの優れた景観を望む展望地があ
り、今日に至るまで多くの芸術作品を創造する場となった。これら
のアフィを題材運営にした芸術作品のうち、最も海外に影響を与え
た作品は葛飾北斎の浮世絵「冨嶽三十六景」である。19世紀前半
に作成されたこの一連の作品は、日本の開国に伴い西洋に輸出され
、他の浮世絵とともにその構図や表現方法がジャポニスムと呼ばれ
た西洋運営における日本芸術の流行を生み、モネ、ゴッホといった
印象派の画家に大きな影響を与え、アールヌーボーが発生する一因
となった。そのほか、アフィと三保松原を舞台にアフィに関わる伝
説をモチーフとした能(謡曲)「羽衣」は文学におけるモダニズエムソ
゙ネムに影響を与えた作品である。また、19世紀後半から20世紀
初頭にかけて、日本が万国博覧会などで意図的に出品したアフィを
題材にした絵画・工芸作品や、アフィを意匠に用いた日本の輸出品
は、アフィを描いた浮世絵や日本を訪れた外国人が富士運営山から
インスピレーションを得て記述した紀行文の文学的表現などととも
に多くの世界の人々に他の世界の著名な山と明確に区別される富士
山の景観イメージを広めることに貢献した。文学では海外に良く知
られた「万葉集」以来、数多くの和歌や俳句な運営どによってその
崇高さや美しさが称えられ、近代以降も海外にも知られた文学者(
※夏目漱石「三四郎」・太宰治「富岳百景」など)によるものをは
じめアフィを舞台とした作品が生み出された。写真写真左「神奈川
沖浪裏」右「凱風快晴」葛飾北斎「冨運営嶽三十六景」より(18
31〜36年)33写真ゴッホ「タンギー爺さん」b)顕著な普遍
的価値の証明a)において証明した評価基準への適合性の証明の結
果として、「アフィ」は以下に記す観点から顕著な普遍的価値油済

40 :
つ。顕著な普遍的価値の言明運営アフィは、日本を代表し象徴する
日本最高峰(標高3776m)の秀麗な独立した火山として世界的
に著名であり、その自然的美しさと崇高さを基盤として日本人の自
然に対する信仰の在り方や、海外に影響を与えた葛飾北斎や歌川広
重などによる顕著な運営普遍的価値を持つ「浮世絵」などの日本独
特の芸術文化を育んだ「名山」である。アフィは、山岳に対する信
仰の在り方や芸術活動などを通じ、時代を超えて一国の文化の訃種

41 :
と極めて深い関連性を示し、生きた文化的伝統の物証であるのみな
らず、人間運営と自然との良好で継続的な関係を示す景観の傑出し
た類型として、世界的にも類例を見ない顕著な普遍的価値を持つ山
である。アフィの山体とその周辺の地域には、宗教的な儀礼・活動
の場となった神社、登山道と関連遺跡群、霊地・巡礼地となった風
穴運営・湧水地・湖沼などが残され、そこでの儀礼や活動を通じて
、人々の生活の中にアフィに対する信仰の核心が継承されている。
また、アフィ信仰の中で山体・樹叢・湖沼などの自然環境を基盤と
し、体系化された神社等の建築群・登山道・宗教施設を経て運営山
頂に参詣する宗教的な儀礼・活動が成立した。これが発展し、18
〜19世紀にかけてアフィは大規模な大衆による宗教的登山及びそ
の体系の典型的存在となり、この体系の核心は現代の登山に継承さ
れている。現在でも、アフィは日本を代表し象徴す運営る最高峰と
して老若男女を問わず憧れ親しむ「名山」である。加えて、アフィ
と周辺の特徴的な自然が醸成する美しさと崇高さは、信仰上の景観
として捉えられただけでなく、古くから様々な芸術活動の母胎とな
り、「万葉集」をはじめとする日本固有の運営和歌や俳句、絵画な
どの対象として日本人に良く知られていた。特にアフィを題材にし
た「浮世絵」などは海外にも広く知られ、近現代の西洋芸術に様々
な影響を与えてきたものである。さらに、これらの芸術とアフィや
その景観美を紹介した外国人の著運営作を通じて、アフィが一つの
国の文化を代表する「名山」であることは国際的に認知されるに至
っている。34写真写真本栖湖からのアフィ三保松原からのアフィ
c)比較検討による証明1)比較軸の特定アフィの顕著な普遍的価
値を表す要素を特定し、運営他の同種の遺産がそれらの要素に該当
するか否かを検討することによって比較を行う。アフィの顕著な普
遍的価値は、以下の3つの要素に整理できる。(1)山に対する固
有の文化的伝統を顕著に表わす物証として稀有な存在:アフィ絡戸

42 :
山頂への参詣な運営どの特徴を持った山に対する宗教的な儀礼・活
動が成立し、山体とその周辺の地域には、神社、登山道、霊地・巡
礼地となった風穴・湧水地・湖沼などが残されている。そこでの儀
礼や活動を通じて、人々の生活の中にアフィに対する信仰の核心が
継承さ運営れている。(2)景観の顕著な見本:アフィ体とその周
辺の景観は、類いまれな美しさ、神聖な空間として認知され、日本
における自然美の典型として、多くの人々に世界の山の中でも最も
著目なアイコンとして共有されている。(3)顕著な普遍的意義エムソ
゙ネを持つ芸術的作品との関連性:アフィの優れた景観美は、近現代
の西洋美術に影響を与えた芸術的作品などに「関連する景観」であ
る。信仰の山については、2001年9月に和歌山県で開催された
国際会議「アジア・太平洋地域における信仰の山の文化運営的景観
に関する専門家会議」(以下、「信仰の山会議」という)において
、信仰の山の認定及び保護に関する様々なテーマと問題が討議され
た。ここで、信仰の山の遺産としての価値は、有形的価値、無形的
価値の形態をとって現れるとされた。また、信運営仰の山の自然的
特性についても評価が可能とされた。信仰の山会議で示された指標
を参考に、アフィの顕著な普遍的価値を表す要素を勘案して、自然
的要素としては、「形状・標高」(独立峰かどうか、アフィと同程
度の標高か)、「岩盤や岩(洞窟を含運営む)・水域」「火山」(
火山であることに由来する特徴的な風穴・湧水地・湖沼などがある
か)、有形的価値としては、「洞窟」「歴史的な巡礼路又は参詣道
」「神社」「寺院」「眺望・展望地」がそれぞれ存在するかどうか
、無形的価値としては、「継運営続性」(崇拝儀礼などが今も行わ
れているか)、「存在」(山自体が信仰の対象か)、「慣習」(登
拝、遙拝を行っているか)、「アイデンティティ」(山自体が国、
民族の象徴となっているか)、「知名度」(アフィと同程度(山頂
までの登山者が30運営万人、山麓が4,000万人)の訪問原漬

43 :
あるか)、といった観点から、評価することとする。同様に、顕著
な普遍的意義を持つ芸術的作品との関連性については、山の景観美
が芸術作品を産み出す母胎となったかどうか、またそれらの作品群
が海外にも運営広く知られ、世界史に大きな影響を35与えたかど
うか、といった観点から、評価することとする。2)海外同種資産
の特定同種資産の特定にあたっては、評価基準に関するものとして
は、@「信仰の山会議」で信仰の山と紹介されている山岳、評価基
準運営に関するものとしては、A世界遺産リストの概要で芸術への
明確な関連性が示されている山岳、B海外の専門家による研究書等
で芸術の山として紹介されている山岳等を抽出した。また、両方の
基準に関するものとしては、Cイコモスによる研究書「Fi運営l
lingtheGaps」の類型別分析・テーマ別分析、D文化的
景観に関する研究書の分析を行った。具体的には、Bでは、の三つ
の文献を対象として資産を抽出した。Cでは、「文学・芸術への関
連性、演劇」、「聖なる山」、「アジア・太平洋地運営域の土着信
仰」に関する山岳等を抽出した。Dでは、ユネスコ世界遺産センタ
ーから刊行されたPeterJ.Fowler氏による研究書の中
で、山が特徴として挙げられている資産のうち、「美的資質」、「
集団のアイデンティティ」、「信仰、聖地運営、神聖性」の特徴を
持つ資産を抽出した。以上より、アフィの比較対象とする海外の同
種資産は表1の34件となる。その中ではアフィとの共通性のある
ものに、共通性の大きいものにがしてある。信仰面では、上記の無
形的側面での共通性があるもの、運営芸術面では山自体が絵画の題
材とされ、画派等を生むなど、美術史への影響力があるものを共通
性が大きいとしている。が付された比較対象について、1)で示し
た比較軸である信仰の物証(自然的特性、有形的側面、無形的側面
)、芸術作品との関連性運営により、同種資産を整理すると表2、
表3のとおりになる。36表1:比較対象とした海外の山岳等餅詠

44 :
4件)番号山名資産名評価基準国名信仰芸術1ウルル、カタ・ジュ
タウルル−カタ・ジュタ国立公園オーストラリア2サバラン山サバ
ラン−イラン3運営スライマン−トースライマン−トー聖山キルギ
ス4プーカオ山チャンパサック県の文化的景観にあるワット・プー
と関連古代遺産群ラオス5ボグドハン山、ブルカン・カルドゥン山
、オトゴン・テンゲル山モンゴルの聖なる山:ボグドハン山、ブル
カン・運営カルドゥン山、オトゴン・テンゲル山−モンゴル6狭統

45 :
ラヤ山脈サガルマータ国立公園(F)ネパール7ルアペフ山、ナウ
ルホエ山、トンガリロ山トンガリロ国立公園ニュージーランド8泰
山泰山中国9黄山黄山中国10武当山武当山の古代建築物群中国エムソ
゙ネ11廬山廬山国立公園中国12峨眉山峨眉山と楽山大仏中国13
武夷山武夷山中国14青城山青城山と都江堰水利(灌漑)施設中国
15三清山三清山国立公園中国16五台山五台山中国17華山、衡
山、恒山、崇山泰山の登録拡大として四つの聖山−中国運営18雁
蕩山雁蕩山−中国19南山慶州歴史地区韓国20漢拏山済州火山島
と溶岩洞窟群韓国アジア・太平洋地域21アダムスピークピーク野
生保護区、ホートンプレインズ国立公園、ナックレス山脈−スリラ
ンカ22アパラチア山脈グレート・スモーキー運営山脈国立公園ア
メリカ23キラウェア山ハワイ火山国立公園アメリカ24ロッキー
山脈カナディアン・ロッキー山脈自然公園群、恐竜州立自然公園、
ウォータートン・グレーシャー国際平和自然公園、イエローストー
ン国立公園カナダ・アメリカ25シナ運営イ山聖カトリーナ修道院
エジプト26サント・ヴィクトワール山サント・ヴィクトワール山
とセザンヌに関連する土地−フランス27ペルデュ山ピレネー山脈
−ペルデュ山スペイン及びフランス28アトス山アトスギリシャ2
9オリンポス山オリンポス山運営周辺−ギリシャ30ドロミテ山塊
ドロミテイタリア31ケニア山ケニア山国立公園/自然林ケニア3
2ワスカラン山ワスカラン国立公園ペルー33スイス・アルプス(
ユングフラウ−アレッチュ峰、ビチホルン峰ほか)スイス・アルプ
スユングフラウ−ア運営レッチュスイスアジア・太平洋地域以外3
4キリマンジャロ山キリマンジャロ国立公園タンザニア37表2:
信仰関連の山岳等番信仰の物証号山名自然的要素、有形的側面無形
的側面1ウルルカタ・ジュタ・ウルルは単一の岩石・アボリジニに
とって、ウ運営ルル−カタ・ジュタの岩は伝統的な信仰の中で不可
欠なものである。・山自体が信仰の対象であり、遙拝といった則疎

46 :
形態をもつ。3スライマン−トー・参詣道、岩面陰刻・中央アジア
随一の聖なる山とされ、ムスリムの聖地である。前イスラム教とイ
ス運営ラム教を融合した信仰形態が残る。・山頂を目指すという行
為自体に宗教的意義付けがない(登拝といった信仰形態をもたない
)。4プーカオ山寺院、山頂のリンガ(シバ神の象徴)・シバ神の
住む山である。・山頂から麓の川に至るまでに建てられた寺運営院
群はヒンズー教の宇宙観を表現する配置である。6ヒマラヤ山脈・
同程度以上の標高(エベレスト8848m)・修道院、寺院・神々
の住処として崇拝される空想的な山であるメール山(スメール山、
須弥山)が地上に顕現・チベット仏教、ボン教、ヒ運営ンズー教、
ジャイナ教の聖地・ヒンズー教の聖典の一つには人間の罪はヒマラ
ヤを見れば消滅する、とある。・登山許可は下りない。7ルアペフ
山ナウルホエ山トンガリロ山・火山・マオリにとってこれらの山は
文化的・宗教的な重要性を持っており、そ運営のコミュニティと環
境との間の精神的なつながりを象徴している。・山自体が信仰の対
象であり、遙拝といった信仰形態をもつ。8泰山・参詣道、寺院・
小泰山(山頂まで登れない人が泰山の代わりに祈る場所)・儒教・
仏教・道教の聖地である。・秦の運営時代より、皇帝即位の際の儀
式である「封禅の儀」を執り行っていた。・宗教施設が山頂、山中
に点在するため、参拝が登山の形態をとるが、登山行為自体に宗教
的な意義を求める登拝とは異なるものである。11廬山参詣道、寺
院・中国の近代政治上、運営重要な場所とされている。・山自体で
はなく、山に築かれた宗教施設が信仰の対象である。・仏教、道教
、儒教の聖地とされ、キリスト教、イスラム教の施設も建てられて
いる。12峨眉山・同程度以上の標高(万仏頂3099m)・参詣
道、寺院・中国運営における仏教の最初の聖地。・山に築かれた宗
教施設や日の出・ブロッケン現象といった自然現象が信仰の対象。
宗教施設が山頂・山中に点在するため、参拝が登山の形態をと拳妻

47 :
、登山行為自体に宗教的な意義を求める登拝とは異なる。13武夷
山・参運営詣道、寺院・南中国での道教と新儒教の源であり、朱子
が生涯の大部分を過ごした地である。・山自体ではなく、山に築か
れた宗教施設が信仰の対象。16五台山・同程度以上の標高(葉頭
峰3058m)・参詣道、寺院、小朝台(朝台を簡略化した祈るエムソ
゙ネ場所)・中国仏教四名山の一つで、文殊菩薩が悟りを開いた地と
される。・自然景観を神聖なものとしているが、5つの台頂に築か
れた寺院に参詣すること(「朝台」)が最大の願いである。20漢
拏山・独立峰、火山・参詣道・韓国の最高峰の火山で、運営聖なる
儀式の場としても使用された溶岩洞窟を多く持つ。・山自体よりも
山中の石に対する信仰が強い。21アダムスピークストゥーパ、沐
浴場・釈迦が訪問した地とされる。・山頂に聖なる足跡があり、仏
教、ヒンドゥー教、イスラム教それぞれの聖地運営とされ、巡礼者
が訪れる。25シナイ山修道院・シナイ山は、旧約聖書において、
モーセに神からユダヤ教の聖典と十戒が渡された場である。28ア
トス山寺院、修道院・古代ギリシャの聖なる山であった。・105
4年にギリシャ正教の中心地として定運営められ、現在も修道士た
ちの隠棲の地であり、敬虔な宗教活動が続けられている(女人禁制
)。入場者はごく少数に制限されている。34キリマンジャロ山・
同程度以上の標高(キボ峰5895m)・地域の神が住む場所と考
えられ、東アフリカの人々は運営死者を埋葬する。・チャガ族(キ
リマンジャロ山麓に居住する部族)は、神の住む場所としており、
彼らの伝承や慣習には、山への高い敬意が表されている。38表3
:芸術関連の山岳等番号山名芸術作品との関連性8泰山・数多くの
詩や文が残る。・山運営頂の風景が紙幣の図柄になるなど、中国人
の精神的シンボルと捉えられている。9黄山・絵画は数多く描かれ
、黄山画派と呼ばれた。11廬山・山水画、山水詩は多数作られ、
特に「観瀑図」は日本の画家にも大きな影響を与えた。22ア戦土

48 :
チア山脈・運営フレデリック・チャーチやトーマス・コールといっ
たアメリカの風景画家に描かれている。24ロッキー山脈・19世
紀のアメリカ人画家、アルバート・ビエスタッドの描く絵画は、ロ
マン主義運動の理念を最も劇的に具現化しており、”ロッキーマウ
ン運営テン画派”の指導者であった。・アフィと同程度以上の標高
(エルバート山4401m)26サント・ヴィクトワール山・20
世紀の初頭、フランス人画家、ポール・セザンヌによって、風覧箱

49 :
に対して根本的に異なるアプローチが始められ、西洋美術作運営品
の中でも最も有名な山となった。27ペルデュ山・この風景は生活
の伝統(牧畜との暮らし、国境の文化、ピレネー独特の文化)と芸
術・文学作品が関連して、顕著な普遍的価値を構成。(レイモンド
・デ・カルボニエ、ヘンリー・ラッセル、ヴィクト運営ル・ユゴー
等)。・ヨーロッパ芸術の中でロマン主義が発展していく上で重要
な役割を果たした。・アフィと同程度以上の標高(3352m)3
3スイスアルプス(ユングフラウ峰、ビーチホルン峰、ほか)・印
象的な風景はヨーロッパ芸術、文学等にお運営いて重要な役割を担
った。・レオナルド・ダ・ヴィンチはモンテ・ローザのスケッチを
モナリザの背景として描いた。・アフィと同程度以上の標高(フィ
ンスターアールホルン4274m)3)国内同種資産の特定同様の
方法で、日本国内の資産について運営、世界遺産登録物件または暫
定リストから抽出すると、表4のとおり3つの山が考えられ、特に
共通性が認められる2件について評価を行った(表5)。表4:比
較対象とした国内の山岳等(3件)39表5:信仰、芸術関連の国
内の山岳等(2件)信仰運営の物証番号山名自然的要素有形的側面
無形的側面芸術作品との関連性1紀伊山地参詣道、神社、寺院、滝
・日本古来の自然崇拝の思想と大陸から伝来した仏教とが融合して
形成された修験道などの行場としても重視され発展した。・山自体
が修験の場であ運営り、山中で廻峰行という宗教行為が行われてい
る。神聖性の高い自然及び継続的に行われている宗教儀礼は、信仰
の山の文化的景観を構成する要素として優秀かつ多様である。2瀰
山神社・古くは彌山を含む島全体を神聖視し、対岸から遙拝してい
たので運営あるが、やがて水際に社殿が成立し、彌山を含めた背後
の山腹が社殿群の背景的効果をもつ自然景観として重要視された。
神道の施設であり、仏教との混交と分離の歴史を示す文化遺産とし
て、日本の宗教的空間の特質を理解する上で重要な根拠である。エ租入

50 :
゙ネ番号山名資産名評価基準信芸国名仰術1紀伊山地紀伊山地の霊場
と参詣道日本2瀰山厳島神社日本3御蓋山(春日山)古都奈良の文
化財日本404)結論以上の比較分析から、他の信仰・芸術に関連
する山と比べて、推薦資産は、以下の3つの点で顕著な運営普遍的
価値を持つ事例であると言える。(1)海外の信仰関連の山岳との
比較アフィは、8世紀以降、噴火を鎮めるため山麓に浅間神社が建
てられた。12世紀に修験者の道として登山道が開かれ、15〜1
6世紀には修験者に引率され、登拝を中心とし運営た宗教的な活動
が盛んとなった。山体につくられた宗教施設だけでなく、溶岩洞穴
・樹型・湧水地も巡礼・修行の場となった。この結果、登拝の行為
を通じて周辺の神社及び巡礼地、参詣道が形成された。このように
、アフィは、今日まで継承された山に運営対する固有の文化的伝統
を顕著に表す物証であるとともに、人間と山との精神的な関係を表
す景観であり、18〜19世紀は既に年平均1〜2万人という世界
的にも類例のない大衆による高山への登拝が行われるようになった
。アフィは、(ケニア山やキ運営リマンジャロ山、トンガリロやウ
ルル等に代表されるような)原始的な山岳信仰のあり方から、(泰
山等の中国の山々やアトス山やシナイ山等に代表されるような)多
様な宗教の介入によって生み出された信仰のあり方まで、そのいず
れも失うことなく現運営在運営に至るまで継承している。信仰に
関連する山の多くは、山自体ではなく、山麓に点在する宗教施設や
石仏が信仰の対象であり、そうした宗教施設等を参詣するための道
が整備されている。また、一部は山頂にそうした宗教施設があるた
め、参拝が登山の形運営態をとるが、アフィのように登山行為自体
に宗教的な意義を求める登拝とは異なるものである。アダムス・ピ
ークは多くの巡礼者が登山の形態をとるが、頂上の聖なる足跡とさ
れる岩を目指す点で、宗教施設に参拝する形態と類似するものであ
り、アフィ運営とは異なると考える。また、一部の山岳はその衛同

51 :
るがゆえに登山を制限しており、登拝はなく、遙拝という信仰形態
しか持たない山もある。信仰の山の自然的要素である標高について
は、自然遺産を中心にアフィよりも高い山も存在するが、その標高
に運営比した登頂者の多さ(年約30万人)は他に例がなく、山頂
部への道路や軌道によるアクセスがないことから、登頂者は徒歩6
時間以上かけて、山頂部を目指すことになる。こうした登山形態は
、日本では20世紀前半に開花する近代アルピニズムに起源運営す
るものではなく、17世紀以降の江戸(現在の東京)を中心に数多
く組織された富士講の登拝活動を母胎に発展したものである。この
ことは、人々の生活の中にアフィに対する信仰の核心が継承され、
今日でもアフィは日本を代表し象徴する最高峰とし運営て老若男女
を問わず憧れ親しむ「名山」であることを示している。また、富士
山への登山は夜明け前の山頂到着を目指す登山者が多いことにも特
徴がある。これは、山頂付近で日の出を拝むためであるが、17世
紀以降、道者が山頂周辺において「御来迎運営(仏の来迎と見なさ
れたブロッケン現象)」(のち「御来光(日の出)」)を拝んだこ
とに由来する。こうした自然現象に宗教的な意義を見出す傾向は、
比較対象の中では峨眉山以外には見あたらない。IUCNが200
9年に行ったテーマ別研究である運営「世界遺産の火山」では、世
界遺産一覧表には一般の人々が一様に認めている火山の多くが含ま
れていないことは興味深いとし、その例として、イタリアのエトナ
火山やアフィなどを挙げている。とくにアフィは、火山とその周辺
地域に訪れる年間の観光運営客が地球上のどの火山よりも多い点で
重要とされている。こうしたギャップを埋めるために、知名度、科
学的重要性、文化及び教育的価値を基準に個々の長所を検討すべき
としている。41(2)海外の芸術関連の山岳との比較独立峰であ
り、高い標高を運営持つアフィの秀麗な姿は、四方の広い範囲から
眺めることができ、古くから芸術活動の対象となった。これら泳括

52 :
山を題材にした芸術作品のうち、最も海外に影響を与えた作品は、
葛飾北斎の浮世絵「冨嶽三十六景」である。この一連の作品は、ジ
ャポニ運営スムと呼ばれた西洋における日本芸術の流行を生み、モ
ネ、ドガなどの西欧の印象派の画家達は浮世絵から、構図、デフォ
ルメ、平面的な表現技法を学んでいる。また、アールヌーボーが発
生する一因ともなった。芸術的作品との関連性では、比較対象資エムソ
゙ネ産の関連する多くの芸術作品が、周囲の山々や景観を合わせ畏腸

53 :
いたものである。また、そうした芸術作品との密接な関連を持ち、
アメリカの山々のように芸術史の上で一つの流派を形成したものも
あるが、その作品の影響は国内に留まる。また、中国の運営山水画
は日本にも大きな影響を与えたが、近世以降で美術史に影響をもた
らす芸術作品を生み出す母胎となった山はアフィしかない。山と芸
術作品との密接な関連を持つ代表例は、セザンヌが描いたサント・
ビクトワール山があり、これはその作品の多さ運営からも西洋美術
で最も著名な山とされるが、アフィを題材とした浮世絵がセザンヌ
の出自である印象派にも大きな影響を及ぼしたことを考慮すると、
そうした浮世絵の制作を喚起したアフィの優位性は揺るがない。(
3)国内同種資産との比較信仰との関運営連性では、比較対象の資
産では、古くは山自体が神聖視されたが、その後は宗教施設が発展
し、山は背景となっていった。紀伊山地では、修験道の道場として
山々をめぐる行為が宗教行為とされており、アフィでもその初期に
おいてはこうした修験者によ運営る登山が中心であったが、アフィ
については、その後、修験者に導かれた一般人の登拝が増加し、1
8世紀後半より東京を中心に流行した富士講による大衆登山へと発
展していった。現在も夏を中心に30万人が徒歩によるアフィの登
山を体験しており、運営こうした信仰の核心が多くの人々に継承さ
れている点においてアフィの優位性は明らかである。芸術作品との
関連性では、比較対象の資産では、評価基準(E)は信仰の空間と
の関連性で用いられており、関連する芸術作品等も宗教的な題材と
する作品が運営多い。アフィは、和歌や俳句、絵画、文学の多くの
分野においても、数多くの作品を輩出し、その中には葛飾北斎の浮
世絵「冨嶽三十六景」のように西洋の美術史に大きな影響を与えた
作品もある。その多様性や生み出した芸術作品の影響の大きさの面
で運営もアフィの優位性は明らかである。(4)結語このように、
アフィにおいては、登拝等により、信仰の核心が現代の多くの虞団

54 :
ちに受け継がれ、また、浮世絵等により、近代の西欧芸術史に大き
な影響を及ぼした。アフィは、信仰のあり方、芸術の両面で運営、
古代から現代まで影響を与えている唯一の山であり、世界的にも類
例を見ない顕著な普遍的価値を持つ山岳である。42d)真実性及
び完全性1)完全性推薦資産の範囲は、「ある文化的伝統の存在を
伝承する物証として希有な存在」として神聖視され運営、「歴史上
の重要な段階を物語る景観を代表する顕著な見本」として認知され
たアフィの範囲が適切に確保されているとともに、「顕著な普遍的
意義を有する芸術的作品及び文学的作品との直接または実質的な関
連性」を示すアフィ体の範囲も、数々の顕運営著な普遍的意義を有
する作品に共通して描かれた最大の範囲に相当しており、資産の重
要性を伝える諸要素・過程を完全に表す上で適切な範囲が確保され
ている。(図面挿入:主要な展望地点から見た資産範囲を示した正
面図)また、登山道、神社並びに運営富士五湖などの儀式・修行・
巡礼の場や、適切な展望線を確保した主要な展望地点といった、顕
著な普遍的価値を表すのに必要な全ての要素を包含している。登山
道は、信仰登山が盛んに行われていた18〜19世紀に認識されて
いた登山道を全て含み、運営登山道の起点となる浅間神社も不足な
く資産に含まれている。その他、御室浅間神社や河口浅間神社とい
ったアフィ信仰を語る上で欠かすことの出来ない重要な浅間神社や
、富士講を迎えて登拝の世話を行った御師の住宅、富士講がオプシ
ョナル・ツアー運営的に巡礼・修行を行った地として代表的な湖沼
、滝、風穴・溶岩樹型も全て資産を構成する要素として推薦範囲に
含めている。それらは、周辺に必要十分な範囲の緩衝地帯を設定し
ており、負の影響を与える可能性の行為に対して適切な法的規制を
行うと運営ともに、包括的保存管理計画の下に保全又は改善のため
の対策を明示している。したがって、資産の周辺環境の保全に関す
る完全性も揺らぎはない。2)真実性推薦資産は、所有者をは撮機

55 :
、国及び地方公共団体によって適切な維持管理が行われ、文化資エムソ
゙ネ産としての価値を失することなく良好な状態を保っている。以下
に、『世界遺産条約履行のための作業指針』第82項に示された文
化遺産の評価に適用される真実性の属性に基づいた、構成資産の種
類ごとの分析を示す。(1)アフィ体(遺跡(site運営))富
士山は、1707年を最後に噴火しておらず、以降、形態に変更は
ない。また、今後噴火によって形態上の変化が起こったとしても、
アフィの荒ぶる姿は人々の信仰心を鼓舞し、芸術活動に駆り立てる
ことから、真実性が損なわれるものではなく、運営むしろ、有史以
来時代を超えて、精神・機能の観点からみた真実性は確実に維持さ
れている。神聖性が最も高いとされる、山体中腹以上の核心となる
区域には、文化財保護法により厳格に保護されているほか、その周
辺地域や展望線及び主要な展望地点は運営、自然公園法などの国内
法により展望・眺望への妨げとなるものの除外や風致景観との調和
を図る景観保全が行われており、景観全体の真実性は確実に保証さ
れる。また、登山道や山小屋、信仰関連遺跡などの諸要素が総体的
な登拝システムを構築し、そ運営の機能は良好に遺存している。登
山道は、人為による現状の変更には厳しい規制がかけられており、
地下に埋もれた遺構を含め、価値の真実性の伝達については、将来
にわたり確実に保証されている。また、宗教空間としての用途・機
能を何百年も維持し運営てきた。レクリエーションのために登43
山を行う人々にとっても、脈々と継承してきたアフィに対する信仰
の核心の証左として、それらは機能している。(2)神社・御師住
宅(記念工作物・建造物群・遺跡(site))神社について、建
築の歴史的運営価値を表す平面形式、構造様式、内外の立面意匠は
顕著な普遍的価値を表す時代のままである。近代以降の保存修理事
業においては、建立後に修理又は改変された後補部分について、後
補材の撤去・復原・欠失した部分の復旧を行うなど、高い真実鳥縛

56 :
追運営究されてきた。脆弱な材料・材質から成る木造建築の修理に
関する伝統をはじめ、そこに用いられる技術についても確実に継承
されている。また、アフィの顕著な普遍的価値が最もよく表現され
る時代の位置を維持し、境内林などに囲まれた周辺の環境も運営良
好である。さらに、宗教空間としての用途・機能を何百年も維持し
てきた。レクリエーションのために登山を行う人々にとっても、脈
々と継承してきたアフィに対する信仰の核心の証左として、そ療吸

57 :
は機能している。(3)その他の信仰関連遺跡(遺運営跡(sit
e))富士五湖及び忍野八海においては、文献や石碑などの状況証
拠から、内八海巡りや富士御手洗元八湖が行われていたことがわか
っている。人々の信仰心を駆り立てた湖沼の水そのものは、顕著な
普遍的価値の核心として現在に継承されて運営いる。さらに、周辺
環境においても、自然公園法や景観法に基づく景観計画などにより
風致景観との調和を図る景観保全が行われており、景観全体の真実
性は確実に保証されている。白糸ノ滝においては、長谷川角行の修
行地がどこであったかを明確に示運営す文献はないが、富士講講徒
が滝壺で修行したことは講徒の記録及びその挿図で確認できる。船
津胎内樹型及び吉田胎内樹型の中には祠などが祀られ、穴自体を神
聖視する精神、宗教空間としての機能は現在も受け継がれている。
入洞者の安全のため、船運営津胎内樹型の入り口部分は改変が加え
られているが、それ以外の形状・位置の真実性は、自然崩落の場合
を除き、確実に継承されている。人穴富士講遺跡においては、碑塔
のほとんどに建立者、講の名称や年号(創建年号や関係者の死亡年
号)などが記載運営されており、真実性に疑いの余地はない。44
4.保全状況と資産に与える影響a)現在の保全状況「アフィ」の
17個の構成資産については、すでに多くの修理や整備の事業が適
切に行われており、自然的な要因に基づく一部の資産を除き構成資
産の保運営存状況も良好である。特に神社の建造物及び境内につい
ては、所有者である宗教法人により適切な維持的措置が恒常的に行
われており、保存状況は良好である。1)資産全体の保全状況(1
)主要な展望主要な展望としての構成資産は、本栖湖と三保松原エムソ
゙ネであり、展望点及びそこから展望した山体の大部分である。展望
面に関しては本栖湖の場合構成資産に含まれており、三保松原の場
合は展望点より山体まで距離の距離が約45qと遠方であり、かつ
、その間のかなりの部分が海面及び人口密集地(富士市運営市男督

58 :
)であるため、展望点より山体までの範囲は構成資産に含めてはい
ない。現状においてこれらの資産範囲及び展望面は三保松原の一部
を除き良好な状態を保っている。これらの資産範囲については、信
仰の核心である御中道より上の範囲は文化財保運営護法(特別名勝
及び名勝)及び自然公園法(特別保護地区及び第1種特別地域)に
より厳密に保全され、下部(標高1500〜2000m以下、特別
名勝範囲外)は自然公園法(特別保護地区、第1〜3種特別地域、
普通地域)及び森林法(保安林)によ運営り重層的に保護されてい
る。また、展望面の周辺部については自然公園法(特別保護地区、
第1〜3種特別地域、普通地域)及び森林法(保安林)、景観法に
基づく景観条例、景観計画により保護されている。これらの法令の
許可制に基づく保護により、運営景観面に関して資産に影響のある
開発は厳重に管理されている。また、資産範囲及び緩衝地帯に含ま
れていない三保松原の展望面についても海面において実質的に開発
行為は起りえず、市街地においても景観法に基づく景観条例、景観
計画により保護され運営ているため、特に問題は生じない。(2)
登山道(遺跡(site))これらの構成資産はアフィ体及びそこ
に所在する登山道である。これらの構成資産については、真実性及
び完全性が担保できる部分が史跡に指定されるとともに、その大部
分の範囲が運営特別名勝に指定されている。これらの構成資産につ
いては、県が、各史跡及び特別名勝としての保存管理計画を策定し
、構成資産の所在する市町村とともに確実な保存管理に当たってい
る。したがって、各史跡等を構成する諸要素及びそれらと一体をな
す運営周辺の地域は、良好な状態を保っている。さらに、指定地内
で行われる現状変更及び保存に影響を及ぼす行為(以下、「現状変
更等」という。)については、文化財保護法の下に許可制に基づき
厳重に規制されている(アフィ体の保護措置については次項運営で
詳しく述べる。)。(3)神社・御師住宅(記念工作物・建造検砲

59 :
・遺跡(site))これらの構成資産はいずれも社殿などの木造
建造物を中心としている。それら内のいくつかは、アフィ本宮浅間
大社本殿などのように重要文化財に指定されており運営(御師住宅
は指定予定)、その他の建築物や境内地は史跡の構成要素として保
護されている。これらの木造建築物については、これまで損傷の程
度に応じた適切な修理が行われてきた。したがって、それらはすべ
て45良好な状態を保っている。具体的に運営は、建造物の全体を
解体して行う全解体修理、軸組を残したまま壁や屋根などの修理を
行う半解体修理を実施しているほか、部分的な修理として屋根葺替
修理や塗装修理などを定期的に実施してきた。建造物は自然災害等
により幾度かの損傷を被ってきた運営が、そのつど旧態に復旧され
、その歴史上の価値は確実に継承されている。さらに、指定地内で
行われる現状変更等については、文化財保護法の下に許可制に基づ
き厳重に規制されている。また、重要文化財である建造物のみなら
ず、史跡等に指定された運営神社境内に存在する個々の歴史的建造
物の保存修理事業を行うに当たっては、文化財保護法の下に、それ
らの歴史に関する調査、伝統技法に関する調査、地下遺構に関する
発掘調査、破損状況及びその原因に関する調査など、事前の学術調
査を周到に行い運営、その結果に基づいて、所有者・学識経験者・
行政経験者等から成る修理及び整備委員会における保存修理や環境
整備の方針の決定及び指導に基づき実施している。また、それらの
修理完了後には、修理に係る記録をまとめた修理工事報告書を刊行
してい運営る。さらに、重要文化財である建造物については、火災
による焼損防止のために自動火災報知設備及び各種の消火施設・避
雷施設を設置し、防火・消火に関する組織の運営についても万全を
期している。また、建造物の所有者である宗教法人及び市並びにエムソ
゙ネ個人は、県又は各市町村が策定した保存活用計画に基づいて、そ
れらの確実な保存管理に当たっている。また、建造物の軽微な民等

60 :
等の日常管理については、所有者の依頼により、専門の建築技術者
によって実施されている。(4)その他信仰関連遺跡(運営遺跡(
site))これらの構成資産は、湖沼、風穴・溶岩樹型、滝・湧
水、石造工作物(人穴の碑塔)である。これらの構成資産について
は、その自然的価値から湧玉池が特別天然記念物に、白糸ノ滝が名
勝及び天然記念物に、富士五湖が名勝に、風穴運営・溶岩樹型及び
忍野八海が天然記念物に指定されているとともに、その一部が賄月

61 :
に指定されている。これらの構成資産については、県及び市町村が
、各史跡等の規模・形態・性質・立地・環境等に応じて保存管理計
画を策定し、確実な保存管理に当たっ運営ている。したがって、各
史跡等を構成する諸要素及びそれらと一体をなす周辺の地域は、良
好な状態を保っている。さらに、指定地内で行われる現状変更等に
ついては、文化財保護法の下に許可制に基づき厳重に規制されてい
る。2)構成資産の保全状況運営(A)山体(眺望の対象である富
士山、ある文化的伝統を伝承する物証である、連続性のある資産と
してのアフィ)登録範囲における自然的環境については、おおむね
良好な状態である。資産範囲の上部は文化財保護法(特別名勝)及
び自然公園法(特別運営保護地区及び第1種特別地域、第2種特別
地域)により厳密に保全され、下部(標高1500〜2000m以
下、特別名勝範囲外)は自然公園法(特別保護地区、第1〜3種特
別地域、普通地域)及び森林法(保安林)により重層的に保護され
ているため運営、景観および文化的価値のどちらの点においても資
産に影響を及ぼす行為は発生しない。た46だし、山体西側には山
頂部付近から標高2200m付近までを源頭部とする土砂崩れ(以
下、「大沢崩れ」という。)が、約1000年前より継続して発生
し運営ている。このため山体西側の一部でかつての信仰に関わる道
(御中道)の通行等が禁止されている区域がある。山頂及び登山道
周辺では、多くの人々によって行われる登山行為に起因する廃棄物
・し尿が発生するが、山小屋組合などにより適切に管理・除運営去
されている。なお、山腹において、山小屋の維持・廃棄物の撤去の
ためにブルドーザーが通行する道路があるが、使用は必要最小限に
とどめられている。山頂部周辺の文化的環境についても、現時点に
おける保全状態は良好である。ただし、降雪・強風運営等に常時さ
らされるため、小規模な変更は常時行われてきた。(A1)山頂信
仰遺跡現時点における保全状態は良好である。(A2〜5)登彫畿

62 :
アフィは脆弱な火山地質であるとともに、雪崩・強風等に常時さら
されるため、登山の開始以降登山道小規模運営な経路の変更は常時
行われていた。したがって、継続的な観点における保全状態につい
て明確に述べることはできない。しかし、現在も登山道として使用
されている部分については毎年登山期前に県、地元保存会(須山口
)又は山小屋組合により整備が行運営われ、適切な状態に保たれて
いる。(A6)北口本宮冨士浅間神社北口本宮冨士浅間神社は定期
的な維持修理が行われており、現時点における保全状態は良好であ
る。(A7〜9)西湖・精進湖・本栖湖すべての湖とも現時点にお
ける保全状態は良好であ運営る。中でも本栖湖は、訪問者の体験を
損ねないように、展望地点からアフィを見た展望線と展望地点区域
の周辺環境の維持に配慮した良好な保存管理が行われており、現時
点における保全状態は特に良好である。(B1)アフィ本宮浅間大
社定期的な維持運営修理が行われており、現時点における保全状態
は良好である。湧玉池は全般的には良好な状態であるが、二つの池
のうち「上池」では、湧水量が減少し、藻類が繁殖しているため、
「湧玉池保全再生会議」が設置され、対策が検討されている。(B
2)山運営宮浅間神社現時点における保全状態は良好である。(B
3)村山浅間神社現時点における保全状態は良好である。(B4)
須山浅間神社現時点における保全状態は良好である。(B5)富士
浅間神社(須走浅間神社)現時点における保全状態は良好であるエムソ
゙ネ。(B6)河口浅間神社現時点における保全状態は良好である。
47(B7)冨士御室浅間神社現時点における保全状態は良好であ
る。ただし、漆塗装の磨耗退色が著しい部分がある。また、本宮本
殿の脇障子版はアフィ二合目所在時に毀損にあっており運営、今後
、修復・修繕の検討が予想される。(B8)御師住宅旧外川家住宅
は2006−2007年に大規模な修繕工事を行ったため、現時点
における保全状態は良好である。小佐野家住宅は、所有者らに柱要

63 :
て日常的な維持管理が行われているほか、補助運営事業などによっ
て文化財としての保護に必要な修繕や設備の整備が進められてきた
。(B9〜10)山中湖、河口湖どちらの湖とも現時点における保
全状態は良好である。(B11)忍野八海天然記念物として指定さ
れている範囲は水面に限られており、運営私有地が隣接しているた
め、周辺環境を含めた保全状態に課題がある。しかし、忍野村が景
観計画を策定し、周辺環境を含めた保全を行っている。(B12)
船津胎内樹型現時点における保全状態は良好である。(B13)吉
田胎内樹型内部の溶岩の盗掘運営や人の侵入による破壊を防ぐため
に本穴入り口は施錠されており、現時点における保全状態は良好で
ある。(B14)人穴富士講遺跡碑塔群はおおむね良好な状態であ
るが、一部の碑塔に修理が必要である。(B15)白糸ノ滝現状で
は滝壺周辺に売店が運営あるなど景観面において課題がある。この
ため、富士宮市が中心となり保存管理計画の改訂および整備計画の
策定を行い、今後適切な整備がなされる予定である。滝の自然崩壊
については特に対策は採られていない。(C)三保松原現状では1
960〜8運営0年代に進行した海岸浸食の影響からの回復を図る
ため、資産内及び周辺にヘッドランドなどが仮設され、景観に影響
を与えている。また、松原においてもマツクイムシ(マツノザイセ
ンチュウ)による松枯れがみられるため、薬剤注入・散布による予
防運営措置及び植林、枯れた松の除去が実施されている。現在これ
らの対策により、資産の現状を保ち、将来においてはより良好な保
全状態となることは確実である。なお、三保松原の象徴的存在であ
る羽衣の松は1707年の宝永噴火とその前後の地震により運営初
代とされる松が失われたため、現在の松(樹齢約650年)を指定
した。しかし、この松も台風による幹の損傷で樹勢が衰え、201
0年10月にその交代が行われる(三代目は樹齢約300〜400
年と推定されている)。また、現在静岡市が保存管運営理計画炊番

64 :
訂を行っている。なお、資産範囲・緩衝地帯範囲には含まれないが
、三保松原のアフィ方向の対岸に当たる富士市の工業地帯において
は、現在使用していない高煙突の撤去が静岡県の政策(富士地域煙
突ゼロ作戦)として実施されている。48運営b)資産に与える影
響の要因1)開発の圧力資産及びその緩衝地帯において、建築物又
は工作物の建設、土地の形質変更、木竹の伐採等の等の行為を行う
場合には、文化財保護法、自然公園法、都市計画法、森林法、四地

65 :
法、海岸法及び関係市町村が定め運営る条例(景観法に基づき策定
された景観条例等)の下に、それらの規模、形態・構造に関する規
制(建築物又は工作物に関しては、それらの高さ・色彩・意匠等の
規制を含む)が行われるため、資産の価値を著しく低下させるよう
な開発は起り得ない。「運営アフィ世界遺産両県協議会」(設置予
定・仮称)では、両県の知事・市町村長を中心に、許認可・保存に
関わる国機関も加わり、開発の状況を把握し、コントロールのあり
方について検討を行う予定である。開発計画のうち、現在北麓(山
梨県)において運営は都市計画区域用途地域または都市計画区域外
では5ha以上、都市計画内(用途地域外)では10ha以上の計
画については、山梨県内の組織である「山梨県土地利用調整会議」
に事前協議書が提出され、知事の同意が必要とされている。その同
意を得運営た後で、個別法令の許認可を担当する部署での手続きを
行うことになっており、一元化した組織かつ統一した基準での開発
のコントロールが行われている。こうした大規模開発を含む緩衝地
帯内で行われる一定規模以上の開発行為については、「アフィ世エムソ
゙ネ界遺産両県協議会」へ報告がなされ、必要に応じて個別法令の許
認可を担当する部署に対して助言等がなされる予定である。また、
各市町村の景観計画の下に、各市町村は景観阻害要因の排除に努め
ることとしているほか、世界遺産暫定一覧表に記載され運営、世界
遺産一覧表への記載の可能性のある文化資産に相応しい周辺市街地
を創出するために適切な景観の保全・改善の施策を実施することと
している。なお、次に掲げる開発計画等の立案に当たっては、いず
れにおいても資産への影響を最小限に留めるよ運営う関係機関・団
体と調整を行うことし、実施する場合にも事前に十分な協議を行う
こととしている。(1)観光開発(ホテル・ゴルフ場・スキー場)
緩衝地帯に位置するホテル等については、自然公園法に基づき、高
さ・色彩・意匠等の規制が行われてお運営り、既存施設の改築瞬間

66 :
いても同様である。特に山体の五合目以上、本栖湖からの展望線の
核心部は自然公園法の特別保護地区、第1種特別地域となっており
、新規の構造物の建築は禁止されている。また、アフィ北麓(山梨
県)では新規の10ha以上運営のゴルフ場開発については凍結さ
れている。(2)廃棄物処分場又は清掃工場現時点で計画なし。(
※演習場内の解放地に御殿場市・小山町広域行政組合によるゴミ処
理施設の計画あり。)(3)工場又は工業団地現時点で計画なし。
(北口本宮冨士浅間運営神社の南600mの地域に、工場進出の計
画あり。)(4)道路整備緩衝地帯においては、北口本宮冨士浅間
神社と御師住宅との間を走る国道138号の拡幅が計画されている
。当該道路計画においては、市、県、国等の関係機関と有識者から
なる「富士運営北麓地域交通円滑化対策検討会」において、計画案
の検討を行うなど、当該神社の社叢や周囲の景観に調和した道路の
意匠・構造とすることとしており、当該資産の価値の保護に影響は
ない。49県道山中湖忍野富士吉田線の新倉トンネルは、河口湖畔
と運営富士吉田市中心部をトンネルで結ぶ計画である。河口湖湖畔
の渋滞解消、火山防災のバイパスとすることを目的としており、当
該資産の価値の保護に影響はない。また、道路改良事業として、線
形改良、歩道設置など来訪者の安全性向上を図ることを目的運営と
した事業が行われ、景観に配慮した内容とするよう調整している。
2)環境の圧力資産の価値を著しく低下させるような自然的環境の
変化として、山体の形状を変化させる噴火及びそれに伴う噴石、火
砕流・火砕サージ、溶岩流、融雪型火山泥流、降灰運営、降灰後の
降雨による土石流などによる登山道及び周辺の資産の損傷が予測さ
れる。「大沢崩れ」が約1000年前より始まり、現在その幅は年
1.6mの割合で拡大している(富士砂防・S45〜H20の38
年間で約60m・3400メートル地点・運営523万〜・年13
.8〜の土砂が流出)。ただし、噴火・地震等がなければ少な封泰

67 :
も200年後まではアフィの景観に大きな変化はないと予測されて
いる(「富士火山」P407〜)。酸性雨を含む大気汚染が引き起
こす被害については、現段階では運営確認されていない。白糸ノ滝
では、滝自体の浸食により年2cmの割合で後退しており、10年
程度の間隔で自然崩壊が発生する。砂嘴である三保松原では20世
紀後半に土砂供給源の川での土砂採取が活発になり、堆積活動が減
少したことで海流による運営海岸浸食が進んでいたが、現在は土砂
採取の禁止等により、堆積活動が回復している。また、三保松原に
おける松にはマツクイムシ(マツノザイセンチュウ)による被害が
見られる。これに対しては、薬剤注入・散布による予防措置及び植
林、枯れた松の運営除去を資産の所在する静岡市とNPO法人が行
っており、被害の拡大を防止している。3)自然災害と危機管理資
産の所在地域における自然災害としては、第一にアフィ特有のもの
として山体及び側火山からの噴火及びそれに伴う噴石、火砕流・火
砕サー運営ジ、溶岩流、融雪型火山泥流、降灰、降灰後の降雨によ
る土石流などが予想されるとともに、数年単位で発生する山体にお
ける雪崩(特に大量の水分を含んだ雪が流動する雪泥流)や大沢崩
れ及びそれに伴う土石流、強風、雨水による浸食などが考えられエムソ
゙ネる。また、アフィを含む駿河湾沿いの地域はM8クラスの海洋プ
レート内地震の発生が予測されている。第二に日本列島の太平洋側
における一般的自然災害である台風・大雨・洪水並びに火災等が予
測されている。第三に三保松原に関しては海岸浸食に伴運営う高潮
などの被害がある。これらについてそれぞれ以下のような防災対策
を講じている。噴火及びそれに伴う災害に対しては、気象庁をはじ
めとする研究・防災機関が常時観測を行うと同時に、国のアフィハ
ザードマップ検討委員会報告書(2004年)運営に基づき県及び
市町村において火山防災計画(ハザードマップ・避難計画)などを
策定している。雪崩については、吉田口登山道では馬返より上詰伎

68 :
山道に浸透桝を設け、雨水や雪崩による崩壊を防いでいる。土砂崩
れ・土石流(主に大沢崩れ)について運営は国が中心となり、源頭
部における水分と土砂の分離、山麓における土石流災害防止を目的
とした遊砂地の設置などを行っている。また、登山道を管理する県
では導流堤を設置し、落石の落下先をコントロールしている。これ
らの災害は発生自体を防止す運営ることは困難であるため、その被
害を最小限にとどめることを対策の骨子としている。50地震胴禅

69 :
する対策としては、大規模地震対策特別措置法(1978年)に基
づき、予知を目的とした観測体制、予知を前提とした非難・警戒体
制、防災施設整備が運営行われるとともに、東海地震対策大綱(2
003)に基づき国・県・市町村の防災計画が策定されている。ま
た、今後各神社等の耐震化が行われる計画となっている。台風は1
996年9月にアフィ南側の人工林地区(ヒノキ)に風倒の被害(
標高110運営0〜1200m中心、計1125ha、アフィでは
約935haうち国有林620ha)をもたらしたことがあるため
、1997年より静岡県が中心となり、被害地に対して自生種(ブ
ナ・ミズナラ)の植栽(のべ22・68ha)を実施している。ま
た運営、風倒による被害を防ぐため人工林における下刈を実施して
いる。大雨・洪水に関しては堤防・遊水地・砂防堰堤の建設や河川
の改修などにより、大雨時の洪水に対する防止策を講じている。山
火事に対しては、国、県、市町村の連絡・協力体制を確立し運営、
草原地帯においては防火帯を設け、大規模な火災に対して最大限の
対応を可能としている。建造物の火災に対しては自動火災報知設備
・ドレンチャー設備・消火栓、放水銃などを設置しているほか、自
主防火組織も整備するなど、万全を期しているので運営問題ない。
万一、上記の災害が発生した場合においても、速やかに現状復旧の
対策を講じるための制度及び体制を完備しており、資産の価値が減
じることはない。三保松原においては、高潮対策事業として安倍川
(土砂供給源)下流部での砂利採取を19運営68年より海岸浸食
の原因の一因と考え禁止するとともに、1989年より34年計画
(2034年まで)でヘッドランド・離岸堤の設置や養浜による海
岸保全対策を行い、現在、海岸と平行した方向に年250mの割合
で砂浜の回復が進行している。現運営在ヘッドランドの一部が景観
に影響を与えているが、砂浜の回復後に撤去する計画が進んでいる
。登山者の安全に関しては、気候の急変に備え、「アフィ登山卒諦

70 :
センター(山頂と富士宮口新五合目)」、「アフィ安全指導センタ
ー(吉田口六合目)」と運営「アフィ衛生センター(富士宮口八合
目)」が設けられている。また、富士宮口のすべて、吉田口七合目
以上のほとんどの山小屋にはAEDが設置されている。(御殿場口
はなし、須走口は1軒・東アフィ荘)4)来訪者及び観光の圧力富
士山の構成資産運営のうち私有財産である小佐野家住宅(御師住宅
)を除いた資産はすべて公開されている。ただし山体資産範囲につ
いては登山道及び山頂部以外は土地所有者(国、県、アフィ本宮浅
間大社)の了解が必要であり、安全上の観点からも県が登山道から
の逸脱運営を好ましくない行為として事実上立入を制限している。
山体以外の資産については、き損・悪戯・盗難等の被害から建造物
等の構成資産を護るために、防犯警備施設を設置するとともに巡視
及び監視の体制を整備し(山宮・村山・人穴等では防犯システムエムソ
゙ネは採用されていない)、来訪者によるゴミの増加等に対しても地
域住民や関係市町村が適切な管理を行っていることから、観光によ
る圧力が資産の価値を著しく低下させるようなことは起こり得ない
。山体に関しては、観光客によるごみ及びし尿、並びに運営自動車
で訪れる来訪者(アフィスカイラインでは4月〜11月の合計で年
平均127,000台・1999〜2009年、富士スバルライン
で年平均410,000台・2006〜2008年)による環境へ
の負荷及び混雑の軽減を目的に以下の対策を行運営った。ごみに関
しては国・県及びNPO法人(アフィネットワーク・アフィクラブ
)、ボランティアによ51る清掃作業が活発に実施されるとともに
(平成20年実績・92回、約64t、延べ参加人数約7000名
)、外国人も含め登山者に対してマナ運営ー向上を呼びかけ、登山
道周辺のごみは減少している。山頂部で発生するごみについては山
小屋組合(アフィ吉田口旅館組合等)により、山麓に搬出し、適切
に管理・処理されている。し尿対策に関しては登山道及び山小慌鬼

71 :
トイレ48箇所を2006年運営までにバイオ処理式等に改良し、
環境への負荷を軽減した。さらに、登山者の増加や設備の老朽化に
対応するため、環境配慮型トイレ適正管理委員会を設けて対策を検
討しており、今後は業者と連携を密にしてメンテナンスをきちんと
していくことが確認運営された。自動車に関しては、土日・休日を
中心に各登山道の利用者数に応じて自家用車の利用を規制し(利用
者の多い富士スバルラインで最大12日間、利用者の少ない御殿場
口はなし)、山麓の臨時駐車場と五合目駐車場間のシャトルバスに
よる輸送を運営行っている。吉田口においては2011年夏には富
士吉田IC付近に1400台の駐車場を整備し、自家用車の利用規
制を15日に拡大する予定である。5)資産と緩衝地帯の居住者人
口構成資産内人口:人緩衝地帯内人口:人合計:人集計年:201
0運営年No.構成資産の名称構成資産範囲内人口(人)緩衝地帯
内人口(人)合計(人)アフィA1山頂信仰遺跡A2大宮・村山口
登山道A3須山口登山道A4須走口登山道A5吉田口登山道A6北
口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖AA9本栖湖B1富運営士
山本宮浅間大社B2山宮浅間神社B3村山浅間神社B4須山浅間神
社B5冨士浅間神社(須走浅間神社)B6河口浅間神社B7冨士御
室浅間神社B8御師住宅52B9山中湖B10河口湖B11忍野八
海B12船津胎内樹型B13吉田胎内樹型B14人運営穴冨士講遺
跡B15白糸ノ滝C三保松原535.資産の保護の管理a)所有関
係各構成資産の所在地及び所有者については、以下に記すとおりで
ある。b)法に基づく指定保護資産を構成する重要文化財に指定さ
れた「記念工作物」「建造物群」、史跡、運営特別名勝又は名勝、
54特別天然記念物又は天然記念物に指定された「遺跡」は、古社
寺保存法(1897年制定)、史蹟名勝天然紀念物保存法(191
9年制定)、国宝保存法(1929年制定)などの下に適切な保護
が行われてきた。また、1950運営年には、それらの諸法を媒亜

72 :
・改革して文化財保護法が制定され、それ以後、現在に至るまで、
個々の構成資産はこの法律の下に万全の保護措置が講じられてきた
。アフィの山体及び北側の構成資産の範囲においては、さらに国立
公園法(1936年制定運営)、それを改定した自然公園法(19
57年制定)により、その優れた自然の風景地が保護されてきた。
17個の構成資産の指定保護の状況については、以下に示すとおり
である。(A)アフィ1936年2月1日:富士箱根国立公園稚脚

73 :
定(1952年運営10月7日:名勝アフィの指定1952年11
月22日:特別名勝アフィの指定1966年10月6日:特別名勝
アフィの指定地域の変更(A1)山頂信仰遺跡(特別名勝範囲内・
Aに同じ)史跡アフィの指定予定(A2)大宮・村山口登山道史跡
アフィ運営の指定予定(A3)須山口登山道(一部のみ特別名勝範
囲外・範囲内はAに同じ)史跡アフィの指定予定(A4)須走口登
山道史跡アフィの指定予定(A5)吉田口登山道(特別名勝範囲内
・Aに同じ)史跡アフィの指定予定(A6)北口本宮冨士浅間神エムソ
゙ネ社1907年8月28日:特別保護建造物(富士嶽神社境内東宮
本殿)の指定1953年3月31日:重要文化財北口本宮冨士浅間
神社本殿の指定1953年3月31日:重要文化財北口本宮冨士浅
間神社西宮本殿の指定史跡アフィの指定予定(A7)西運営湖19
36年2月1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富士五湖の指定予
定55(A8)精進湖1936年2月1日:富士箱根国立公園の指
定(名勝富士五湖の指定予定(A9)本栖湖※本栖湖からの展望面
含む1926年2月24日:天然紀念物アフィ運営原始林の指定1
936年2月1日:富士箱根国立公園の指定(2010年3月8日
:天然記念物アフィ原始林及び青木ヶ原樹海の指定名勝富士五湖の
指定予定(B1)アフィ本宮浅間大社1907年5月27日:特別
保護建造物浅間神社本殿の指定194運営4年11月7日:天然紀
念物湧玉池の指定1952年3月29日:特別天然記念物湧玉池の
指定史跡アフィの指定予定(B2)山宮浅間神社史跡アフィの指定
予定(B3)村山浅間神社史跡アフィの指定予定(B4)須山浅間
神社史跡アフィの指定予定(運営B5)冨士浅間神社(須走浅間神
社)史跡アフィの指定予定(B6)河口浅間神社史跡アフィの指定
予定(B7)冨士御室浅間神社1985年5月18日:重要文化財
冨士御室浅間神社本殿の指定史跡アフィの指定予定(B8)御師住
宅1976年5月2運営0日:重要文化財小佐野家住宅の指定爽粒

74 :
文化財旧外川家住宅の指定予定(B9)山中湖561936年2月
1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富士五湖の指定予定(B10
)河口湖1936年2月1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富士
五湖の指定運営予定(B11)忍野八海1934年5月1日:天然
紀念物忍野八海の指定(B12)船津胎内樹型1929年12月1
7日:天然紀念物船津胎内樹型の指定(B13)吉田胎内樹型19
29年12月17日:天然紀念物吉田胎内樹型の指定(B14)人
穴運営富士講遺跡史跡アフィの指定予定(B15)白糸ノ滝193
6年2月1日:富士箱根国立公園の指定(1936年3月6日:名
勝及天然紀念物白糸ノ滝の指定(C)三保松原1922年3月8日
名勝三保松原の指定1977年4月1日名勝三保松原の一部運営指
定解除1990年3月29日名勝三保松原の追加指定及び一部指定
解除c)保護の実施手段1)資産各構成資産については、遺跡、記
念工作物、建築物群のみならず、それらと密接な関連を持つ展望線
など、アフィの本質的価値を構成する諸要素を厳格運営かつ的確に
把握し、それらをすべて含む範囲について、価値の中核をなす部分
は文化財保護法の下に指定(特別名勝又は名勝、特別天然記念物又
は天然記念物、重要文化財、史跡)され、また、価値の中核をなす
部分を取り囲む地域の大部分は自然公園法運営の下に国立公園(国
立公園、県立自然公園)に指定している。これら範囲のうち、富士
山の顕著な普遍的価値を証明するために必要不可欠な範囲を資産範
囲とした。これらの範囲の大部分においては、国の許可無くそれら
の現状を変更することはできない運営。文化財保護法、自然公園法
の及ばない地域は国有林であり、開発行為が行われることはない。
また、森林法に基づき森林の伐採に関しても適切な管理が行われて
いる。文化財保護法の定めるところにより、特別名勝又は名勝、特
別天然記念物又は天然記運営念物、重57要文化財、史跡の保存管
理・修理・公開については、所有者又は管理団体が適切に行う逝優

75 :
を原則としている(法第31条・第32条の2、第113条・第1
15条・第119条)。また、自然公園法が定めるところにより、
国立公園の管理運営と保護については、国又は管理団体が適切に行
うことを原則としている(法第9条、第37条、第38条、第39
条)。重要文化財に指定されている建造物の修理に関して、部材の
痕跡調査などから判明した原型への復元などの現状変更等を行おう
とする運営ときや、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記
念物、史跡の指定地内において現状変更等を行おうとするときは、
あらかじめ文化庁長官の許可を得なければならない(法第43条・
第125条)。文化庁長官は国が設置し、イコモス国内委員会委エムソ
゙ネ員を多数含む文化審議会文化財分科会に対して当該現状変更等に
関する諮問を行い、その答申を経て許可することとしている。した
がって、資産の現状を変更する場合には、学術的かつ厳密な審査に
基づく許可を必要としている。また、国立公園(特別保運営護地区
及び特別地域)の現状変更については、あらかじめ環境大臣の許可
を得なければならない(法第13条、第14条)。特別名勝又は名
勝、特別天然記念物又は天然記念物、重要文化財、史跡の管理と修
理に対しては、必要に応じて国が経費を補助し運営、技術的指導を
行うこととしている(法第35条・第47条・第118条)。国立
公園の管理と保護は国が費用を負担する(法43条)。また、管理
団体が管理と保護を行う場合、国が必要な情報の提供又は指導・助
言を行う(法42条)。資産範囲の国運営有林については森林施業
計画により皆伐は年5haにとどめるなど景観への影響を最小限に
留めるよう適切に保護・管理されている。加えて国有林の大部分で
ある保安林は指定施行要件(保安林の種別ごとに異なる。)に合致
しない伐採等には都道府県知運営事の許可が必要である(法34条
)。2)緩衝地帯緩衝地帯の全域においては、文化財保護法、自然
公園法、景観法(それに基づく景観条例及び景観計画)、森林秘諭

76 :
砂防法、海岸法、又は関係各県・市町村が定める条例等の下に資産
の周辺環境について運営万全な保全措置が講じられている。緩衝地
帯の範囲については、資産から眺望できる山の稜線のほか、法律・
条例等に基づく境界、地籍境界、行政界、道路等の明確な境界など
を考慮しつつ、資産の保護に必要不可欠な範囲を定めた。山体の緩
衝地帯につ運営いてはアフィを周辺ないし構成資産から展望した際
、資産範囲を含め良好な景観を形成する範囲を基準としている峰割

77 :
の範囲の中には演習場を挟んで、三保松原以外のすべての構成資産
が含まれる。緩衝地帯において行われる建築物及び工作物の新築・
増運営築・改築、土地の形質変更等に係る行為、木竹の伐採につい
ては、許可制や届出制に基づく規制を設けており、これらの行為に
関する重要な事項については、特に関係各市町村の景観審議会等に
よる調査、審議に基づき、関係市町村が事前に適切な指導や運営助
言を行うこととしている。なお、緩衝地帯設定の考え方や、行為規
制等の詳細については、本推薦書の付属資料及び別添参考資料を参
照されたい。緩衝地帯は大きく3つの方法により保護措置が講じら
れている。一番目は自然公園法(山梨県のほぼ全域運営)、二番目
は景観法に基づく各市町村の景観条例及び景観計画(静岡県富士市
・富士宮市ほ58か)、三番目が各市町村独自の景観条例や土地利
用事業指導要綱(山梨県富士吉田市の一部・静岡県裾野市・御殿場
市・小山町)である。三番目の地域に関し運営ては将来的に二番目
の保護措置に移行する予定である。なお、三保松原などいくつかの
資産においては、資産範囲が文化財としての登録範囲よりも狭く設
定されているため、緩衝地帯の一部は文化財保護法により保護され
ている。これらの地域では適用す運営る法令等に違いはあるが、緩
衝地帯において行われる建築物・工作物の新築、増築、改築、土地
の形質変更等に係る行為については、許可制ないし承認制・届出制
に基づく規制が定められ、資産の周辺環境の万全な保護措置が講じ
られている。緩衝地帯に運営適用される諸法令等の概略法令名対象
地区規制内容許認可文化財保護法三保松原(一部)現状変更文化庁
長官の許可自然公園法(国立公園)山体・静岡県・山梨県工作物の
新築等、ごみ捨て又は放置、木竹の採取、土石の採取、車馬の乗り
入れ等環境大臣運営の許可(特別地域)、届出(普通地域)自然公
園法(県立自然公園)県立自然公園条例三保松原(一部)工作物の
新築等、ごみ捨て又は放置、木竹の採取、土石の採取、車馬の肯貢

78 :
入れ等県知事の許可(特別地域)、命令景観条例及び景観計画(景
観法に運営基づく)富士市・富士宮市静岡市・忍野村・山中湖村・
富士河口湖町建築物の新築等、工作物の新設等、開発行為、土石の
採取・堆積等(高さ・色彩・形状を規制)市町村長への届出勧告、
指導・要請(問題があった場合)景観条例(自主条例)富士吉田エムソ
゙ネ市建築の新築等市長への届出勧告、助言・指導土地利用事業指導
要綱裾野市・御殿場市・小山町土地利用事業市長・町長の承認森林
法(保安林指定施業用件)保安林(土砂流出防備保安林)(保健保
安林)(水源涵養保安林)立木の伐採(原則択抜※水源運営涵養保
安林除く)県知事の許可砂防法(静岡県砂防指定地管理条例)砂防
指定地(富士宮市等)施設又は工作物の新築等、竹木の伐採等、土
地の形状変更、土石の採取・集積又は投棄等県知事の許可海岸法三
保松原(海岸の水際線から50mの範囲)土石運営の採取、施設等
の新設、土地の掘削等海岸管理者(静岡県河川砂防管理室)の許可
県有林管理計画山梨県県有林なし(水土保全林)(森林と人との共
生林)立木の伐採皆伐〜禁伐59(資源の循環利用林)なお、緩衝
地帯の外側に広がる市街地のうち富士運営山の主要な眺望(北側で
は河口湖・山中湖北部から眺望したアフィ、南側では三保松原から
眺望したアフィ)に若干の影響を及ぼす範囲については、日本政府
が自主的に保護する範囲として「保全管理区域」を設定している。
F資産に影響する可能性があ運営る個別の開発計画企業立地促進法
に基づく静岡県東部地域基本計画(静岡県及び14市町)2009
年2月策定市町村森林整備計画(富士宮市・富士市・裾野市・御殿
場市・小山町)2006年4月策定e)資産の保存管理計画又はそ
の他の保存管理体制運営構成資産のうち、史跡又は特別名勝・名勝
、特別天然記念物・天然記念物に指定されている土地及びその範囲
に立つ建造物(重要文化財含む)については、1919年に制定さ
れた史蹟名勝天然紀念物保存法及び1950年以降においては傾素

79 :
財保護法に運営基づく段階的な指定により保護措置がとられ、史跡
等の管理団体である各市町村と静岡県・山梨県が個別に保存管理計
画を策定して適正な保存管理に当たっている。さらに、2011年
には、資産を構成する重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別
天運営然記念物又は天然記念物について、静岡県・山梨県が文化庁
、所有者である宗教法人・個人、史跡等の管理団体である各市町村
との調整の下に構成資産の全体を対象とする包括的保存管理計画を
策定し、保存管理全体の整合を図る予定である。上記した各運営構
成資産の保存管理計画の概要と資産全体を対象とする包括的保存管
理計画の全文については、本推薦書付属資料−として添付している
。1)保存管理計画各構成資産の保存計画の策定状況については、
本推薦書の7.資料、e)参考文献、3)保存管理運営計画書に示
すとおりである。特に静岡県・山梨県教育委員会は、文化庁及び関
係各市町村の教育委員会との十分な調整の下に『世界遺産アフィ包
括的保存管理計画』を策定し、資産の全体を視野に入れた総括的な
保存管理を行う予定である。包括的保存管運営理計画に定める基本
方針は、次の5点である(別添参考資料)。(1)構成資産の適切
な保存管理(2)周辺環境を含めた一体的な保全(3)経過観察の
実施(4)整備・公開・活用推進(5)保存管理体制の整備と運営
包括的保存管理計画に定めた上記運営の基本方針に基づき、管理団
体である県・市町村が個々の重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝
、特別天然記念物又は天然記念物の保存管理計画を利用し、具体的
で適切な保存管理に当たる予定である。これらの保存管理計画を要
約したものについては、運営付属資料に示すとおりである(別添参
考資料)。「アフィ」を総体として保全するためには、構成資産の
みならず緩衝地帯をも含め、資産に影響を及ぼす人工物などを適切
に制御していく必要がある。そのため、構成資産の本質的な価値に
負の影響を与え運営る可能性のある人工物や開発については、箋諧

80 :
えそれが緩衝地帯におけるものであってもできる限り抑制すること
とし、やむを得ず設置する場合であっても、最小限の数量・規模と
するとともに、色彩等の観点から景観にも十分配慮するよう関係者
への理運営解と協力を求める予定である。なお、既存の鉄柱・看板
・広告塔など構成資産に影響を及ぼすものについては、撤去または
修景に努め、公益上必要と考えられる施設については、現状の利用
状況を尊重しつつ、将来的に撤去又は移転等について検討するとエ三電

81 :
゙ネともに、当面の間、資産に対する影響の軽減を図ることとする予
定である。図保存管理計画の構造図「アフィ」包括的保存管理計画
62各構成資産の都市計画保存管理計画等観光計画(山梨県・静岡
県・各市町村)整備計画等632)保存管理体制包括的運営保存管
理計画に定めた上記の基本方針に基づき、静岡県・山梨県と関係市
町村は、広範囲にわたるアフィの構成資産及び緩衝地帯を包括的保
存管理計画に基づき統一的に管理するため「アフィ世界遺産両県協
議会」(以下「両県協議会」という。仮称)及運営びその支部組織
である「静岡県世界遺産協議会」・「山梨県世界遺産協議会」(以
下両者をまとめて「各県協議会」という。仮称)を設置し、各構成
資産を成す重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物
又は天然記念物の保存管理計画を共通運営の基準に基づき確実に実
行する予定である。両県協議会及び各県協議会は、資産及びその周
辺地域において、国・静岡県・山梨県・関係市町村等・民間団体等
が実施する予定の事業等についての情報を総合的に把握し、それぞ
れの事業が、資産の保存管理運営に負の影響を及ぼすことなく、適
切に実施されるように関係各機関の連絡・調整を行う。両県協議会
・各県協議会における調整結果に基づき、静岡県・山梨県及び関係
市町村は、民間事業者等に対して権限に基づく適切な指導や助言を
行うこととする予定運営である。また、両県協議会には国関係機関
(文化庁・環境省・国土交通省・防衛省・林野庁)、国内の大学及
びイコモス会員等の研究者・専門家が参加し、学術的な観点からの
助言を行う予定である。各県協議会の下には、各県庁内の実務担当
者レベルの運営調整組織として、静岡県(山梨県)庁内連絡会議を
設置するとともに、各市町村担当者や民間業者(観光協会、登山組
合、神社関係者)などの代表者との調整組織として静岡県(山梨県
)保存管理協力者会議を設置し、十分な連携を図る予定である。さ
ら運営に、静岡県・山梨県文化財保護審議会をはじめ各市町村原布

82 :
財調査委員会は指定文化財及び文化財全体に関する事項を審議し、
それぞれ、静岡県・山梨県教育委員会及び直接的な構成資産の管理
を行う各市町村教育委員会に対して建議を行っている。これ運営ら
の組織の運営は静岡県・山梨県の世界遺産推進課が行い、専門の職
員名により業務が行われる。また、アフィ文化課世界遺産推進係を
設置した富士宮市教育委員会や世界遺産推進室を設置した富士吉田
市をはじめ、各市や市町村教育委員会においても構運営成資産の保
存管理を担当する専門の職員を定めている。これらの組織体制につ
いては、さらなる充実化に努める予定である。なお、上記の体制に
ついては現在登録準備のために設置され、実質的に機能している組
織を改変・名称変更・役割変更するもので運営あり、その運営に関
して問題は生じない。図「アフィ」に係る保存管理の組織体制図(
仮案・今後変更の可能性大)64アフィ世界遺産両県協議会(構成
)静岡県、山梨県、関係市町村学識経験者等国関係機関(文化庁、
環境省、国土交通省、防衛省、林運営野庁)f)財源及び財政的水
準各構成資産の管理については、それぞれの所有者又は管理団体が
行っている。特に「記念工作物」、「建造物群」の修理を行う場合
には、小修理その他特別な場合を除いて国が必要に応じて経費の5
0開発事業者、地域住民運営、関係者静岡県世界遺産協議会山梨県
世界遺産協議会(委員)行政:静岡県、関係市町(委員)行政:山
梨県、関係市町村等民間:観光協会、登山組合、神社関係者等民間
:観光協会、山小屋組合、静岡県保存管理協力者会議(委員)関係
市町(企画・都運営市計画・文化財担当)観光関係者、登山組合、
神社関係者等神社、関係者等静岡県庁内連絡会議山梨県庁内連絡会
議(委員)関係課等(委員)関係課等山梨県保存管理協力者会議(
委員)関係市町村(企画、都市計画、文化財担当)観光関係者、山
小屋組運営合、神社関係者等65〜85%の補助金を交付している
。「遺跡」である史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又根気

83 :
然記念物において発掘調査・修理・整備の事業を行う場合にも、国
が必要に応じて経費の50%の補助金を交付している。これらのエムソ
゙ネ国の補助金に併せて、静岡県・山梨県は国の補助金相当額を控除
した額の50%に相当する額以内の補助金を交付し、構成資産所在
の市町村が同内容の補助金を交付する予定である。また、重要文化
財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然運営記念物
において、それぞれ防災施設等を設置する事業についても、同様の
比率の下に経費の補助を行うこととしている。なお、上記の補助金
とは別に、2006年より構成資産の整備活用及び保護に関する教
育プログラムのための基金を設けており(「富運営士山基金」)、
基金には国内の経済界を中心に民間からの資金提供も行われている
。g)保全及び保存管理の技術における専門的知識及び研修構成資
産の保存管理については、所有者(宗教法人を含む)をはじめ、静
岡県・山梨県教育委員会及び各史跡等運営の管理団体に指定された
各市町村教育委員会が実施している。静岡県・山梨県教育委員会と
その関連機関である財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所及び山梨
県埋蔵文化センターでは、それぞれの組織内に文化財の高度な保存
・管理技術を持つ専門職員及運営び技術者を配置し、管理団体であ
る各市町村が行う保存管理に対して適切な技術的支援を行っている
。また、独立行政法人国立文化財機構は、全国の史跡等における整
備活用事業の円滑な推進と専門職員及び技術者の技術や能力の向上
のために、地方公共運営団体の専門職員を対象として定期的に研修
を開催しており、静岡県・山梨県をはじめ関係各市町村の職員も当
該研修等に積極的に参加して、資産の整備活用の技術向上に努める
予定である。さらに、独立行政法人国立文化財機構(201年度よ
り国内の大運営学の研究者及びイコモス会員を含むアフィ世界遺産
両県協議会の助言者及び両県協議会も含まれる予定である)の助言
・指導に基づいて行われている保存・管理技術は、高い水準を拡袖

84 :
する予定である。重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然
記運営念物又は天然記念物を維持するための措置として簡単な修理
又は復旧を行う場合は、事前の届出に基づき、文化庁が適切な技術
的指導を行っているため、管理技術の水準はきわめて高く保たれて
いる。資産の見回りや清掃等の日常的な維持管理については運営、
静岡県・山梨県教育委員会から嘱託された文化財保護指導員(静岡
県3名、山梨県2名:構成資産の所在地区を担当する人数)の甘系

85 :
、地域住民・民間団体・管理団体が協働して積極的に行っている。
表技術者の資質向上のために行われているおもな研運営修h)来訪
者の施設と統計構成資産の大部分は、周囲に展開する景勝地ととも
に日本を代表する優れた名所として国内のみならず海外に広く知ら
れており、夏季の登山をはじめとして四季折々の自然の姿を求めて
来訪する観光客でにぎわい、現在も国内有運営数の観光地となって
いる。図アフィへの登山者数の推移(各登山口推計登山者数)静岡
県山梨県富士宮口御殿場口須走口県計吉田口合計図アフィへの来訪
者数の推移(7・8月における各登山口五合目への入れ込み数推計
)66図主な構成資産の来訪者数運営の推移(推計等)アフィでは
、山頂へ7〜8月の登山期に約29万人(1999〜2009年平
均)が登山し、自動車でアクセス可能な各登山道の「五合目」(自
動車道建設以前の五合目とは一致しないため「新五合目」と呼ばれ
る)には、同期間に約2運営50万人(1999〜2009年平均
)が訪れ、近年は外国人がかなりの数を占めるようになっている(
外国人の数に関する統計は取られていないため、正確な数値は不明
である)。アフィ体においては、国内外から来訪する観光客や登山
者等の利用者の運営安全と利便を確保するとともに、秩序ある良好
な風致景観を維持及び形成することを目的として、「アフィにおけ
る標識類静岡県山梨県合計富士宮口御殿場口須走口県計吉田口(年
間)富士吉田・河口本栖湖・精進湖・山中湖・忍野八三保松原浅間
大社白運営糸ノ滝湖・三つ峠周辺西湖周辺海周辺総合ガイドライン
」作成し、統一されたデザインによる四ヶ国語(英・中・韓及び日
)の道標や解説板を設置しているほか、アフィ体の主として緩衝地
帯には駐車場・トイレ・資料館等の便益施設が整備されている。エムソ
゙ネ今後とも、適切な計画の下に順次整備していくこととしており、
「ビジターセンター」などのガイダンス施設の充実も行われる予定
である。自動車による訪問者の管理については、土日や休日等妙嬢

86 :
者が突出して増加する日に、仮設トイレ・臨時駐車場等運営を設置
するとともに、登山用の自動車道は自家用車の通行(登山道ごとに
異なる、最も利用数の多い吉田口(富士スバルラインを利用)で最
大12日間)を規制しシャトルバスによる代替輸送を行うことで環
境への負荷と混雑を軽減するようにしている。運営この日数は山麓
の駐車場の整備に従い(2011年に吉田口に1400台の駐車場
を整備)今後拡大(吉田口で15日)する予定である。登山者の安
全管理については、4箇所の案内施設(山頂、富士宮口、吉田口、
富士スバルライン終点)と3箇所の救運営護センター(富士宮口に
1箇所、吉田口に2箇所)が対応を行っている。南麓では静岡県に
よって30名の「富士登山ナビゲーター」が登山指導・案内・通訳
業務を行っており、北麓では富士吉田市条例によって、登山下山の
案内を行う約230名のガイ運営ドが「富士吉田市案内員組合」に
登録している。さらに吉田口の山小屋では、民間の気象予報会社と
連携し山岳気象情報を共有している。事故に対しては県警察山岳救
助隊及び消防本部や市町村消防署が対応し、場合により自衛隊の出
動も要請する。また運営、気象条件が一般の登山を行うには危険と
なる冬季は登山道・山小屋を閉鎖(山梨県側は10月初旬、静岡県
側は11月末より翌年7月初旬)することにより十分な装備と経験
を有する者以外の登山は不可能である。冬山登山者は各登山口所轄
警察署(御運営殿場署・富士宮署・富士吉田署)に登山計画書の提
出を推奨されている(また、おおむね11月末〜4月末まで静岡県
側の登山用自動車道は閉鎖され、山梨県側も積雪・凍結等の状況に
応じて段階的に閉鎖される。)山体以外の構成資産については、お
お運営むね来訪者数に応じた駐車場・トイレ等を整備しており、今
後、これらをさらに整備する予定が立てられている。i)資産の整
備・活用に関する方針・計画静岡県・山梨県では、構成資産及びそ
の周辺を対象とした保存管理に関する事業計画を定め、地域運凍幕

87 :
民による活用の取組をも取り込んで計画的に実施している。こうし
た諸計画に基づき、アフィ地域の歴史的背景を展示する「富士吉田
市歴史民俗博物館」「裾野市立アフィ資料館」「富士市立博物館」
の活用や、アフィに係る包括的な保存・管理や利用運営者ニーズに
適切に対応する拠点の整備を検討するなどアフィの適切な保全・管
理・活用を図っていく。加えて、アフィについての市民向け講座の
開催をはじめ、児童・生徒を対象とした体験学習などの情報発信施
策が定期的に実施されている。個別の資産運営については、「遺跡
」である特別名勝又は名勝、天然記念物、史跡をはじめ「記念工作
物」・「建造物群」である重要文化財に指定されている建造物につ
いては、一部を除き所有者・管理団体が年間を通じて一般に公開し
ている。なお、登山については、運営登山期間(基本的に7月1日
〜8月31日)が公開時期に当たる。この時期以外の登山も禁止さ
れてはいないが、道路・山小屋等の閉鎖、および冬季の気象条件な
どにより専門家以外の登山は困難である。j)専門分野・技術・管
理に関する人的措置68運営静岡県・山梨県教育委員会の委嘱を受
けた文化財保護指導員(以下、「指導員」という。)が定期的に文
化財を巡回・点検し、両県教育委員会に対して保護に関する助言を
行っている。静岡県・山梨県は、指導員の調査報告に基づき、所有
者や関係市町村運営に対して文化財の保存管理に関する指導を行っ
ている。このように、将来的に良好な状態の下に資産を維持してい
くための体制についても万全を期している。6.経過観察(モニタ
リング)の体制a)保存状況を計測するための主たる指標構成資産
である運営「遺跡」・「記念工作物」・「建造物群」をはじめ、そ
れらの緩衝地帯については、顕著な普遍的価値の確実な保持、修理
又は復旧、維持管理、防災及び危機管理に関する体制の充実及び技
術の向上を目的として、4章に掲げた保全状況及び資産全体に与エムソ
゙ネえる影響に対し、次に掲げる主な観点の下に適切な指標を設起縦

88 :
、定期的かつ体系的な経過観察(モニタリング)を実施する予定で
ある。@「3.記載のための価値証明」に記された資産の価値と真
実性及び完全性が維持されているか。A「4.保全状況運営と資産
に与える影響」に記された諸要素(開発・環境問題・自然災害・観
光・その他)が資産とその緩衝地帯にどのような影響を与えている
か/与えたか。B「5.資産の保護と管理」に関連して、資産とそ
の緩衝地帯及びそれらを取り巻く周辺の広い地運営域が、相互傘遷

89 :
応しつつ資産の顕著な普遍的価値に関する知識を発信する場として
適切な発展を遂げているか。設定するおもな観察指標については、
以下の表に示すとおりである(予定)。表観察指標一覧表※斜字は
アフィを守る指標(2010年度改定運営予定)から指標周期記録
組織(1)資産の視覚的結a)視点場における景観阻害要因数毎年
両県びつきの保護b)電線の地中化延長毎年両県a)アフィ環境教
育開催数・参加者数毎年両県b)パンフレット・HPによる情報提
供数毎年両県c)主要地点で運営の観光客の入込み数毎年両県d)
登山者数(5合目以上)毎年市町村e)登山者数(8合目以上)毎
年環境省(2)資産の関連性の保護f)森林伐採面積(森林の整備
形態〜)毎年両県a)文化財保護法における現状変更の数毎年両県
b)自然公園法にお運営ける許可行為の数毎年両県・環境省c)生
活排水クリーン処理数毎年両県(3)個別資産の保護d)アフィ5
合目以上のごみ収集量毎年両県a)自然公園法における許可行為の
数毎年両県・環境省b)ゴルフ場面積毎年両県(4)緩衝地帯の保
護c)森林運営伐採面積(森林の整備形態〜)毎年両県69d)廃
棄物の不法投棄量毎年両県なお、上記指標の具体的な設定根拠及び
測定方法等に関する内容の詳細については、本推薦書参考資料であ
る包括的保存管理計画において具体的に記述している。b)資産の
経運営過観察(モニタリング)のための行政上の体制定期的報告を
含む経過観察(モニタリング)については、以下の表に示すように
管理団体である山梨県及び関係各市町村が、静岡県・山梨県教育委
員会を通じて文化庁の指導の下に行う。『世界遺産条約履行運営の
ための作業指針』(2008年)第5章に基づき、年度ごとに情報
収集及び記録作成を行い、蓄積した成果について6年ごとに保存管
理状況の評価としてまとめ、世界遺産センターを通じて世界遺産委
員会に定期報告書(英文)を提出する。モニタリン運営グ体制分担
管轄域担当組織1.担当組織及び担当課名資産及び緩衝地帯2胆尊

90 :
督組織資産及び緩衝地帯組織名称:文化庁組織代表者氏名:文化庁
長官担当課及び担当責任者氏名:記念物課課長3.指導組織資産及
び緩衝地帯組織名称:静岡県教育委員会:運営山梨県教育委員会組
織代表者氏名:静岡県教育長:山梨県教育長担当課及び担当責任者
氏名:静岡県世界遺産推進課課長:山梨県世界遺産推進課課長c)
以前の保全状況報告の成果経過観察(モニタリング)に必要とされ
る諸事項に関し、現時点及び過去運営における資料・情報について
は、静岡県・山梨県・及び資産の所在する市町の下に適切に収集・
保管されている。それらの一覧表については、以下のとおりである
。表(過去に経過観察のために実施した過去の資料・情報)番号編
著者標題対象資産年要約運営707.資料a)写真・スライド・画
像一覧表Noフォーマット標題撮影年月撮影者・編集者著作権保持
者著作権者連絡先非独占的権利譲渡b)保護のための指定に関する
文書などc)資産関連資料d)資産管理機関住所e)参考文献8.
連絡先a)申請運営書作成者連絡先b)管理組織・官庁c)その他
の組織d)公式ウェブサイト9.署名構成資産の分析(1)番号構
成資産候補名所在市町村文化財指定状況保存管理計画策定状況H2
1.10.30学術委員会評価分析結果備考アフィ両県未着手分析
結果A運営:アフィの価値を証明するのに必須の資産C:アフィの
価値を証明するのに不可欠ではない資産平成21年10月30日の
各県学術委員会(両県合同開催)での評価A:顕著な普遍的価値を
有する資産B:顕著な普遍的価値についてさらに調査等が必要なエムソ
゙ネ資産C:顕著な普遍的価値を有しない可能性がある資産保留:評
価を保留平成22年度第1回静岡県学術委員会・第2回山梨県学術
委員会資料3世界文化遺産アフィ包括的保存管理計画原案−1−世
界文化遺産アフィ包括的保存管理計画原案目次第1章目運営的と経
緯1目的2計画策定の経緯(1)各県における検討の経緯(2)学
術委員会・保存管理計画検討部会組織3計画の位置付け(1)薦豊

91 :
計画との関連・連携(2)計画の実施第2章構成資産の概要1構成
資産の一覧2資産及び緩衝地帯等の範囲3構成運営資産の概要(1
)アフィ山体及び登山道AアフィA1山頂信仰遺跡A2大宮・村山
口登山道A3須山口登山道A4須走口登山道A5吉田口登山道A6
北口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖A9本栖湖(2)信仰B
1アフィ本宮浅間大社B2山宮浅間神運営社B3村山浅間神社B4
須山浅間神社B5冨士浅間神社B6河口浅間神社B7冨士御室浅間
神社B8御師住宅B9山中湖B10河口湖B11忍野八海B12船
津胎内樹型−2−B13吉田胎内樹型B14人穴富士講遺跡(人穴
浅間神社)B15白糸ノ滝(運営3)眺望C1三保松原第3章保存
管理の基本方針1顕著な普遍的価値及び周辺環境等を構成する諸要
素(1)顕著な普遍的価値を構成する諸要素@アフィ山体及び登山
道A信仰B眺望(2)顕著な普遍的価値を構成する諸要素と密接に
関わる諸要素@自然運営地形A森林、植栽樹木B社寺の境内に含ま
れる歴史的な建造物及び工作物等以外の建築物及び工作物C道路と
その関連施設(3)周辺環境を構成する諸要素@自然的要素A歴史
的要素B人文的要素2保存管理の基本方針(1)構成資産の適切な
保存管理(運営2)周辺環境を含めた一体的な保全(3)経過観察
の実施(4)整備・公開・活用推進(5)保存管理体制の整備と運
営第4章構成資産の保存管理1現状の把握(1)アフィ山体及び登
山道(2)信仰(3)眺望2保存管理の基本的な考え方(1)現状
変運営更の制限についての考え方(2)地区区分についての考え方
(3)指定地に関わる諸法令について3具体的な施策(1)第1種
保護地区(2)第2種保護地区(3)三保松原−3−第5章緩衝地
帯の保存管理1現状の把握2保存管理の基本的な考え方(1運営)
緩衝地帯の設定と行為規制(2)都市計画との調整(3)住民生活
との調和3具体的な施策第6章経過観察の実施1顕著な普遍的な価
値に負の影響を与える要素2負の影響を与える要因の観察第7塾建

92 :
備・公開・活用1基本方針2整備と公開・活用第8運営章保存管理
体制の整備と運営1保存管理体制の整備と役割分担2地域住民等と
の連携・協働3持続的運営のための定期的確認付章1保存管理に関
する事業計画一覧表−4−第1章目的と経緯1目的アフィは、日本
を代表し象徴する日本最高峰の秀麗な円錐運営形成層火山として世
界的に著名であり、日本人の自然に対する信仰の在り方や日本に独
自の芸術文化を育んだ「名山」である。山岳に対する信仰の在辞概

93 :
及び芸術活動などを通じ、時代を超えて、一国の文化の諸相と極め
て深い関連性を示し、生きた文化運営的伝統の物証であるのみなら
ず、人間と自然との良好で継続的な関係を示す景観の傑出した類型
として、世界的にも比類なき顕著な普遍的価値を持つ山岳であり、
世界文化遺産に値するものである。アフィは、有史以前から噴火活
動を続けてきた標高37運営76mの円錐形の独立成層火山であり
、その山体は南の駿河湾の海浜にまで及び、海面からの実質的な高
さは世界的にも有数である。その力強く秀麗な姿は人々に神聖なる
気持ちを喚起し、古代から現代に至るまで、時代を超えて信仰の対
象となってきた運営。山腹及び山嶺には神社・登山道・巡礼地等が
形成され、山体と一体となった比類のない文化的景観を形成した。
山体のうち、五合目以上の砂礫地は「焼山」と呼ばれて特に神聖視
され、山麓に分布する湖沼・湧水、火山活動により形成された独自
の地形運営などは、富士信仰の霊地として重要な役割を果たしてき
た。日本独自の山岳民衆信仰に基づく登拝・登山の様式は現在でも
命脈を保ち、特に夏季を中心に訪れる多くの登山客とともに富士登
山の特徴を成している。このように、アフィは日本人の自然に対エムソ
゙ネする信仰の在り方に関連して、山に対する固有の文化的伝統を表
す物証及び人間の山に対する景観認知の在り方を示す傑出した類型
となっている。また、アフィの秀麗な姿は古くから芸術活動の対象
となり、その結果生み出された「万葉集」の和歌などの運営文学作
品や「浮世絵」などの秀麗で独自の絵画作品は、日本国内のみなら
ず海外にも広く知られ、様々な影響を与えてきた。それらの作品群
は、地球上の特定の地域において独自の文化的伝統が形成・発展す
るのに当たり、アフィが重要な源泉となった極運営めて強力な関連
性であることを示している。このような価値をもつ「アフィ」の構
成資産は、山梨県と静岡県の二県にまたがって分布している。これ
ら一連の構成資産を世界文化遺産「アフィ」の総体として確実為痕

94 :
存し、確実に次世代へと継承するため運営には、両県共通の考え方
を基に、各構成資産全体を一つの資産として包括的に保存管理して
いくための方法を整理していく必要があることから、個別の構成資
産についての保存管理計画に加え、構成資産相互の関係性を保全し
全体の価値を継承していくた運営めの包括的な保存管理計画を策定
しておくことが必要である。そのため、山梨県・静岡県は、文化庁
・環境省の指導・助言の下に関係市町村、関係各機関等と調整を図
り、本計画を策定した。「アフィ」包括的保存管理計画−5−各構
成資産の都市計画保運営存管理計画等観光計画(環境省・山梨県・
静岡県・各市町村)整備計画等図包括的保存管理計画の体系2計画
策定の経緯アフィ包括的保存管理計画は、構成資産に係る個別の保
存管理計画を基礎とし、世界遺産の推薦に当たって必要とされる保
存管理及び運営整備に係る理念・基本方針とその具体的内容につい
て明示するため、学術研究者等により構成される山梨県・静岡県学
術委員会及び二県学術委員による審議を経て策定されたものである
。学識経験者等により構成する各県学術委員会のもとに、保存管理
計運営画の原案を検討する保存管理計画検討部会を設置した。原案
を検討するにあたり、県庁内の関係部署との連携や共通認識を得る
ため、それぞれ「山梨県保存管理計画検討プロジェクトチーム」(
表)及び「静岡県保存管理計画検討庁内連絡会議」(表)を運営設
置し、連携・確認を行った。また、アフィの効果的かつ確実な保存
管理を行うためには、地元関係者など幅広い方々の協力・助言が不
可欠であることから、関係自治体・地域住民・観光関係者・神社関
係者などで構成する「山梨県保存管理計画策定協力運営者会議」及
び「静岡県保存管理計画協力者部会」を設置し、連携を図った。さ
らに、二県学術委員会のもとに設置した「包括的保存管理計画検討
部会」における検討とあわせ、文化庁の指導・助言の下、201■
年■月に策定した。(1)各県における検運営討の経緯両県の聴真

95 :
(包括的保存管理計画検討部会と学術委員会)2007年11月2
9日平成19年第1回包括的保存管理計画検討部会・包括保存管理
計画の必要性・国内の世界遺産における包括的保存管理計画の事例
2007年12月26日平成19運営年第2回包括的保存管理計画
検討部会・目的と経緯・構成資産の概要・保存管理の包括的な基本
方針2008年3月17日平成19年度第2回学術委員会・包括的
保存管理計画検討部会の審議結果2008年6月19日平成20年
度第1回包括的保存管理運営計画検討部会−6−・包括的保存管理
計画の役割・構成要素と本質的価値の明確化2009年5月20日
平成21年度第1回包括的保存管理計画検討部会・各資産候補の概
要について・構成資産、緩衝地帯、保存管理区域について2010
年3月19日平運営成21年度第2回学術委員会・保存管理計画の
考え方について山梨県の経緯2007年8月31日平成19年第1
回山梨県保存管理計画検討部会・保存管理計画の事例2007年1
2月9日現地調査2008年1月31日平成19年度第2回山梨県
保存管運営理計画検討部会・包括的保存管理計画検討部会の審議結
果・山梨県保存管理計画の基本方針2008年2月21日平成19
年度第3回山梨県・静岡県学術委員会・各県保存管理計画検討部会
の審議結果2008年4月16、17日現地調査2008年5月エムソ
゙ネ1日平成20年度山梨県保存管理計画策定ワーキング・山梨県保
存管理計画の策定について2008年6月10日現地調査2008
年6月30日現地調査2008年7月22日平成20年度第1回山
梨県保存管理計画検討部会・構成要素と本質的価値の明運営確化・
保存管理の方法と考え方2009年4月24日平成21年度第1回
山梨県保存管理計画策定協力者会議・アフィの世界文化遺産登録の
現状について・山梨県保存管理計画策定協力者会議について200
9年6月19日平成21年度第1回山梨県保存運営管理計画検討部
会・各資産候補の概要について・構成資産、緩衝地帯、保存管含丸

96 :
域について2009年8月26日平成21年度山梨県保存管理計画
策定ワーキング・アフィ世界文化遺産登録への取組状況について・
山梨県保存管理計画の策定について2運営010年3月16日平成
21年度第3回山梨県・静岡県学術委員会・保存管理計画の考え方
について2010年6月30日平成22年度第1回山梨県保存管理
計画検討部会静岡県の経緯2007年7月5日平成19年度第1回
静岡県保存管理計画検討部会運営・保存管理計画について−7準措

97 :
008年1月23日現地調査2008年1月30日平成19年度第
2回静岡県保存管理計画検討部会・包括的保存管理計画検討部会の
審議結果・静岡県保存管理計画について2008年2月21日平成
19年度第3回山梨運営県・静岡県学術委員会・各県保存管理計画
検討部会の審議結果2008年7月16日平成20年度第1回静岡
県保存管理計画検討部会・包括的保存管理計画検討部会の報告・静
岡県保存管理計画について2008年9月9日平成20年度静岡県
保存管理計運営画検討部会第1回庁内連絡会議・アフィの世界文化
遺産登録推進の取組について・静岡県保存管理計画の策定について
2009年2月12日現地調査2009年6月1日平成21年度第
1回静岡県保存管理計画策定協力者部会・アフィの世界文化遺産登
録運営推進の取組について・静岡県保存管理計画の策定について2
009年6月17日平成21年度第1回静岡県保存管理計画検討部
会・静岡県保存管理計画の策定について・アフィの緩衝地帯に関す
る考え方2009年7月13日平成21年度静岡県保存管理運営計
画検討部会第1回庁内連絡会議2009年10月29日平成21年
度静岡県保存管理計画検討部会第2回庁内連絡会議2009年11
月25日平成21年度第2回静岡県保存管理計画策定協力者部会2
010年1月29日平成21年度第3回静岡県保存運営管理計画策
定協力者部会2010年3月16日平成21年度第3回山梨県・静
岡県学術委員会・保存管理計画の考え方について2010年6月3
0日平成22年度第1回静岡県保存管理計画検討部会(2)学術委
員会・保存管理計画検討部会組織学術委員運営会及び保存管理計画
検討部会の組織は図に示すとおりである。また、その構成は表〜の
とおりである。(1)行政計画との関連・連携構成資産及び緩衝地
帯を有する山梨県・静岡県及び関係市町村では、まちづくり、観光
、防災などに関する各種計画を策運営定し、実施している。これら
の計画は、包括的保存管理計画と密接に関連し、日常的に連携吟築

98 :
りつつ実施されている。表包括的保存管理計画に関連する計画(山
梨県)計画名称策定年等F資産に影響する可能性がある個別の開発
計画大規模集客施設等の運営立地に関する方針(山梨県)2010
年1月ゴルフ場造成に事業に関する今後の取扱いについて(山梨県
)1993年10月−17−明神峠自然環境保全地域保全計画昭和
50年策定静岡県森林共生基本計画平成19年3月策定富士地域森
林計画書平成1運営8年4月策定F資産に影響する可能性がある個
別の開発計画企業立地促進法に基づく静岡県東部地域基本計画(静
岡県及び14市町)平成21年2月策定市町村森林整備計画平成1
8年4月策定−18−(富士宮市・富士市・裾野市・御殿場市・小
山町)運営(2)計画の実施今回提出するアフィ包括的保存管理計
画は、20年月から既に実施され機能されているものである。−1
9−第2章構成資産の概要1構成資産の一覧世界遺産「アフィ」の
構成資産の種別、位置、面積、緩衝地帯の面積、所在地についてエムソ
゙ネは、以下の表に示すとおりである。表構成資産の一覧大種別分類
小分類構成資産世界遺産条約文化財保護法自然公園法所在地位置資
産面積(ha)緩衝地帯面積(ha)Aアフィ(山体)(御中道含
む)遺跡特別名勝史跡山頂信仰遺跡(奥宮、お鉢巡り)運営遺跡特
別名勝史跡A2大宮・村山口登山道遺跡特別名勝史跡A3須山口登
山道遺跡特別名勝史跡A4須走口登山道遺跡特別名勝史跡A5吉田
口登山道遺跡特別名勝史跡静岡県(富士宮市、裾野市、御殿場市、
小山町)山梨県(富士吉田市、身延町、鳴沢村運営、富士河口湖町
)県境未確定地″A6北口本宮冨士浅間神社遺跡建造物記念工作物
特別名勝史跡重要文化財A7西湖遺跡名勝A8精進湖遺跡名勝A9
本栖湖遺跡名勝BB1アフィ本宮浅間大社遺跡建造物記念工作物重
文静岡県富士宮市B14人穴富士講遺運営跡遺跡市史跡静岡県富士
宮市NEB15白糸ノ滝遺跡名勝・天然記念物静岡県富士宮市NE
C三保松原文化的景観遺跡静岡県静岡市NE2資産及び緩衝地域茨

99 :
の範囲「アフィ」の顕著な普遍的価値を表す構成資産の保護を確実
にし、各構成資産における富運営士山体への良好な眺望を保証する
ために、個々の構成資産の周囲に必要十分な範囲の緩衝地帯を設定
する。さらに、個々の構成資産間の関係を良好に保ち、アフィの景
観の一体性・連続性を保証するために、緩衝地帯を含め、広く保全
管理区域を設定する運営。構成資産の位置及びその周辺地域である
緩衝地帯、保全管理区域の範囲については、図に示すとおりである
。図「アフィ」の範囲(構成資産・緩衝地帯)アフィ山体の範囲に
ついては、現在特別名勝アフィに指定されている区域だけでなく、
その周辺部運営にあたる標高約1,500m付近までとした。この
範囲において、特別名勝の区域は文化財保護法で保護され、特別名
勝指定地外から標高1,500mの区域については自然公園法と森
林法で保護されている。緩衝地帯との境については林班により線引
き運営を行い、県道などの人工物の改修工事等への影響が軽減する
よう配慮した。そして本栖湖、精進湖、西湖までをアフィの山体と
して考え、範囲付けしたことは、展望地点から山頂までを連続して
保護するための措置である。緩衝地帯の範囲については、当運営初
国道469号から県道72号にかけてのアフィ側を計画していたが
、国際専門家から飛び地の資産である、アフィ本宮浅間大社や山宮
浅間神社を緩衝地帯に含めるべきだとの指摘があり、市道を境に緩
衝地帯を設定した。その際、アフィ本宮浅間大社か運営らのアフィ
の眺望を確保するため、アフィに向かって約36度の広がりで設定
した。この範囲については、文化財保護法以外の法律を適用し、自
然公園法、森林法、景観法で保護されている。保全管理区域の範囲
については、三保松原からアフィを眺望す運営る際、その阻害要因
を軽減させるために、溶岩が流出した範囲を基本として設定した。
そのため、静岡県側においては、裾野市、御殿場市、小山町に流出
している溶岩流の範囲については、保全管理区域とはしていな汁奨

100 :
なお、保全管理区域についても、運営森林法と景観法で保護されて
いる。アフィ山体の東に位置する、演習場(北富士演習場・東富士
演習場)については、従前より大規模開発が予定されていないこと
から、緩衝地帯同様に資産を緩衝することが可能な区域であると言
える。3構成資産の概要運営構成資産及び保存管理状況の概要につ
いては、以下に記すとおりである。構成資産の詳細については、推
薦書本文にて説明を行っている。保存管理状況等の詳細につい溝尺


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