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NHK受信料・受信契約の訴訟・判決をメモするスレ


1 :2012/09/21 〜 最終レス :2020/01/30
受信料関連の訴訟・判決のニュース記事があれば貼っていってください

2 :
NHK、放送受信料未収者13人に強制執行申し立て 未契約者にも最終通知 最悪の場合民事訴訟へ
http://engawa.2ch.sc/test/read.cgi/poverty/1348234658/
リンクだけでも歓迎です。こんな感じで

3 :
おつです

4 :
PRESIDENT 2005年12月号 111ページ 全公開!日本人の給料)
                平均年収       人数
  特殊法人NHK職員     1,234万円      1万2千   
  国家公務員         628万円    110万
  サラリーマン平均      439万円   4,453万人

5 :
NHK受信料不払いで18都道府県35人に強制執行申し立て
http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/news/1350550781/
NHKは18日、受信契約を結びながら受信料の支払い督促に応じなかったとして、18都道府県の35人に支払いを求める
強制執行を管轄の各地裁に申し立てたと発表した。
申し立て件数は平成22年5月以降、計138件となり、鹿児島、秋田両県では初めて。
同局によると、手続き費用などを含めた今回の請求額は計402万596円。これまでに申し立てた103件中、56件がすでに
収納済みで、47件が手続き中という。
http://sankei.jp.msn.com/entertainments/news/121018/ent12101817430014-n1.htm

6 :
これか

7 :

通名の方々:

NHK・TBS(JNN、ニュースバード、NewsBird)・テレビ朝日(ANN)・日本テレビ(NEWS24、NNN24)・フジテレビ(FNN)
共同通信(Kyodo・47News)・時事通信
新聞(朝日新聞・毎日新聞・読売新聞・産経新聞・日本経済新聞・東京新聞・・・)
ラジオ・出版社
芸能人・作詞家・作曲家・演奏家(ミュージシャン)・指揮者・作家・漫画家(アニメ)・ゲーム・映画監督・歌舞伎・美術、建築系・宇宙飛行士・
文化人、知識人・アナウンサー・記者(ジャーナリスト)・気象予報士・テレビに出てる人・
アダルトビデオ(女優、男優、AV)・性風俗・
スポーツ選手(プロ野球、サッカー、テニス、ゴルフ、バレー、水泳、体操、柔道、相撲、ボクシング、プロレス、・・・)
ヤクザ・暴力団・暴走族・同和


8 :

通名の方々:

教師(教員、学校の先生)・大学教授・医師(医者)、看護師・法曹界(弁護士、検察官、裁判官)・内閣総理大臣・閣僚・事務次官、官僚・
地方自治体の長(知事、市長、町長、村長、区長)・地方議員・公務員(国家、地方)・警察・消防・自衛隊・親方日の丸会社・
経団連・経済同友会・公益法人
焼き肉屋・定食屋・そば屋・うどん屋・お好み焼き屋・寿司屋・ラーメン屋・レストラン(フランス料理、イタリア料理、スペイン料理、和食・・)・
スーパー・コンビニ・デパート・八百屋・肉屋・魚屋・花屋・酒屋・靴屋・服屋・薬局・寺・喫茶店・パン屋・ケーキ屋・文房具屋・本屋・自転車屋・
眼鏡屋・時計屋・スポーツ品店・楽器屋・床屋・美容室・不動産屋(大家)・消費者金融・映画館・パチンコ屋・カラオケ・競馬・囲碁・将棋・
歌舞伎(古典芸能)・飲食店・性風俗・ホテル・塾・教室(スポーツ、音楽、ピアノ、バレエ、・・・)・予備校・ペットショップ


9 :
【受信料】NHK「16都道府県の40人の不払い者に、強制執行の実施予告。富山県では初」[13/03/21]
http://uni.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1363928393/

10 :
ホンジャ、時効は、五年。
注意点は、訴訟される前に1円たり支払うと時効が成立しない。
tp://desktop2ch.info/newsplus/1353064457/

11 :
NHK予算審議委員会の中継を見て呆れた。 あいつら国会議員は「国民の代表ではないのか・・・?」、NHKをヨイショするやつばかりじゃないか・・・・・?
 議員の資格などない。  なぜこんな「馬鹿議員となれ合いの審議なのか・・・・怒りで震える・・・・!」
中には「ヨイショの歌まで歌っていたアホがいた・・・、開いた口が塞がらない・・・・」、何だこの国は・・・・!!!  どう見ても「小学校の学級会だろう」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
*** NHKの姿勢をただし、国民の「疑問・怒り」を代弁する議員はいないのか ・・・売国マスコミのスパイ連中なのか・・・・?
1.国家の命運を左右する、報道姿勢を正さないのか・・・・一方的・報道で「国民を騙す工作機関だ・・・!」・・・なぜ、姿勢・説明を聞かないのだ
2.韓国大統領の「天皇侮蔑発言をねつ造して、国民を騙す」 ・・・なぜ、こんなISO26000違反の報道をしたのか、正さない
3.尖閣・国民寄付を無視し続けた理由はなぜか正さない
4.震災被害・福島原発・・・風評被害・放射能恐怖を報道するが・・・・なぜ「核シェルター設置」をスルーし、罪のない「多数の国民を殺したのか・・・?」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 国民の「怒りは無数にあるぞ・・・」、平均民間給与「409万円」に対し、寄生虫族のNHK職員の年収は3〜4倍だ。「国民が納得する、説明を聞く場」だろう・・・!

12 :
毎度の事。受信料資金は行政、民間にも調達し易い資金源。

13 :
2012/09/21から、たったの12件か。
3月から4件。
みんな無関心なのかな。もっと燃えろや。

14 :
みんな無関心なのかな。もっと燃えろや。
他のスレあったら教えて。

15 :
支援

16 :
> ホンジャ、時効は、五年。
> 注意点は、訴訟される前に1円たり支払うと時効が成立しない。
それだけではないから注意!!!
絶対に「払う」と言う事を口頭でも意思表示してはならない。
万一意思表示をすると時効が中断される。
このような情弱が裁判を起こされ敗訴する!

17 :
おまえら
NHKに頭にきても、で串刺しOKだからと言っても
BSのメッセージ消去 https://pid.nhk.or.jp/bcas/EraseInput.do
に、近所の暴力団や在日の名前を登録しまくるなよw
集りに逝った臭菌人がボコられるからなw
BSのメッセージ消去をやったかばかりに未契約で裁判を起こされた間抜けがいるw

18 :
是非解体を

19 :
スレ違いの書き込みばかり
受信料スレが乱立している中で、わざわざ独立スレを立てたのに
保守するつもりがあるのか?
それなりの覚悟を持ってよく考えてスレを立てましょう

20 :
絶対無料でも、契約してはいけない理由知ってましたか?
あなたが軽はずみに結んだ契約が元で家族や将来の奥さん
子供までに迷惑をかけるのですよ。良く考えてください
NHK受信規約8条の落とし穴(NHKの追跡)
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n182986
受信規約第9条(いつでもその気になれば、いつでも反故にできる解約)
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n183023
NHK受信規約第14条の落とし穴(コロコロ変わる契約内容)
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n182978
これだけの項目が有れば、油断も隙も無い
ある日突然、受信料が100万になっても文句は言えないし
支払義務も発生する。不幸の契約、サインしたらいけない

21 :
「NHKと契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する」横浜地裁判決
http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/news/1372325270/
27日の判決で横浜地方裁判所相模原支部は
「放送法は受信設備を設置したものから一律に受信料を徴収することを認めている。
契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する」という初めての判断を示し、
テレビの設置が確認された平成21年2月からことし1月までの受信料10万9千円余りを支払うよう命じました。

はい、NHK大勝利
明日から受信料払えよな(ざまーwwwwwwwwwwwwwwwww)  

22 :
ネトウヨ

23 :
>>21
被害者は
 欠席裁判で無条件敗訴=ヤラセ裁判
 BSのメッセージ消去をNHKに連絡した
 NHKを見ていると公言していた
 裁判を起こされると、テレビが壊れた問い訳
NHKは
 契約締結は裁判の判決と確定した
 160万を請求したが、訴訟費用込みで認められたのは12万円
 訴訟費用弁護士9人と興信所で300万条を使った
 未契約者が2000万人から1人減って19999999人なったw
賢い未契約の、貴方は、自分に関係ないと気付いたねw
結論;未契約が一番

24 :
同意

25 :
ネトウヨw

26 :
やらせ裁判

27 :
137 名前: 名無しさんといっしょ [sage] 投稿日: 2013/11/30(土) 13:32:30.23 ID:tdkZzgq8
>>136
受信料払わない人にそんなこと言われてもねー

脳味噌腐ってる

28 :
単純明快、論理明快、スクランブル方式、コンパクト方式

スクランブル方式やれるもんならやってみな!!! (大和田常務風)

29 :
世界遺産にも登録されている超有名な山あいに
事もあろうに、NHKの廃棄された放送機材が大量に投棄
されているのを発見!
アナログ放送設備の撤去工事に伴うものだが、全く管理
がずさんな実態があらわになっている。
http://www.fastpic.jp/images.php?file=4559625144.jpg
http://www.fastpic.jp/images.php?file=2446565911.jpg
http://www.fastpic.jp/images.php?file=0761199163.jpg

30 :
嗚呼

31 :
NHK受信料滞納時効は5年 最高裁判決
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20140905-1362202.html

32 :
NHK受信料、5年で時効=最高裁が初判断
時事通信 9月5日(金)17時4分配信
 NHK受信料の滞納分を何年前までさかのぼって徴収できるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は5日、「時効は5年」との初判断を示した。
 民法は、1年以内の短い期間ごとに定期的に支払われるものについて、債権の時効を5年と規定している。
 第2小法廷は判決で、NHKの受信料は2カ月ごとに支払うか、半年または1年分を一括して前払いする方法が取られており、
規定が適用されると判断。時効を5年とした一、二審判決を支持し、
10年と主張したNHKの上告を棄却した。
 NHKは横浜市の男性に2005年6月〜12年7月までの受信料19万8940円を請求。
一審横浜地裁は時効にかからない15万2140円の支払いを命令した。NHKが控訴した後に男性が同額を支払ったため、
請求額を4万6800円に減額したが、東京高裁は控訴を棄却していた。 

33 :
時効により遡って請求できるのは過去5年までということ
飽くまでも過去の料金は清算しましたって一区切りだけです
裁判が終わったあと以後の受信料は当然は継続して徴収(請求)します
払いたくないならテレビ廃棄して解約する若しくは不払いを継続するしかない
理想は視聴者の選択の自由によりスクランブルの可否

34 :
またまた馬鹿丸出しのゴキブリぎょう虫出たあああああああ♪
               「自分で興した裁判だろw(キリリリッ」←www
             「裁判は被害者とカロ害者がするものだw(キリリリリッ」←wwww
           「お前は名古屋☆地☆検が被害者だと言っているw(キリリリリリッ」←wwwww
ぷくくくくくく♪ wwww
刑事裁判は民事のように「原 告 と 被 告」ではなく、
「検察と被告人」の裁判だという事も知らない超☆絶馬鹿のごきぶりギョウチュウwww
勝った負けたではなく、有罪か否かと量刑が争点なのも知らない超☆絶バカのごきぶりギョウチュウwww
被害者は裁判の当☆☆事☆☆者ではなく、あくまで証人でしかない事も知らない超☆絶馬鹿のごきぶりギョウチュウwww
裁判の相手は検察なのにwwww
被害者が裁判の当☆☆事☆☆者になっちゃうんでちゅか〜? wwwww
殺人事件の被害者(死人www)は犯人=被告人と裁判出来るんでちゅか〜? w
今回の名誉☆毀☆損事件の犯人=被告人=昭和区のごきぶり☆ギョウ虫(51)の裁判相手は「検察」であって、
被害者は当☆☆事☆☆者ではないんでちゅよ〜♪分かったかな〜♪ w
民事事件のように「原☆告☆と☆被☆告」の裁判ではないんでちゅよ〜♪分かったかな〜?♪ w
刑事事件は「検察と被告人」の☆裁判なんでちゅよ〜♪分かったかな〜?♪ w
蛆虫以下の脳味噌を持つ超☆絶バカのごきぶり☆ギョウ虫にも分かり易いようにもう一度言っちゃうよ♪
「昭和区のごきぶり☆ギョウ虫K(51)が争ってる相手は名古屋☆地☆検」でちゅよ〜♪分かった かな〜?♪ w
「被害者がしたのは刑事Kであって、裁判をしているわけではない」んでちゅよ〜♪分かった かな〜?♪ w
それが「刑事裁判」というものでちゅよ〜♪分かったかな〜?♪ w
K(51)自身も、被害者と戦うものだと思って正式☆裁判にしてクソショウベンを漏らして後悔してるんだろうな♪ w
自分が一方的に裁かれるだけの裁判なのに「あいつを野放しにしたプロバイダを追求する」とか糞間抜けな事ほざいてたし♪ w
一体どこまでオレ様を笑わせてくれるんだwげらげらげら♪ w超☆絶ばかのごきぶり☆ギョウ虫☆完☆全☆敗☆北☆死☆亡♪ www

35 :
実質賃金(前年度比)
2014年

 5月  −3.6%
 6月  −3,8%
 7月  −1,4%
8月   −2,6%
9月   −3,1%
10月  −3,0%
11月  −4,3%

 「現金給与総額は9か月ぶり減、実質賃金も17か月連続減」 News i - TBSの動画ニュースサイト
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2381444.html

36 :
現時点ではBカスカードの番号がNHKに知られていなくて尚且つ未契約の事例は裁判になってないよ。これ常識

37 :
【国民一人当たりGDPランキング 推移】

29-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10--9--8--7--6--5--4--3--2--1
 2000年-------------+--------------+--------------+--------------+-----● 3位 (森)
 2001年-------------+--------------+--------------+--------------● 5位 (小泉)
 2002年-------------+--------------+--------------+--------● 7位 (小泉)
 2003年-------------+--------------+--------------+--● 9位 (小泉)
 2004年-------------+--------------+-----------● 11位 (小泉)
 2005年-------------+--------------● 15位 (小泉)
 2006年-------------+-----● 18位 (小泉)
 2007年------● 22位 (安倍)
 2008年---● 23位 (麻生)
 2009年-------------+-----------● 16位 (鳩山)
 2010年-------------+--------------+---● 14位 (菅)
 2011年-------------+--------------+---● 14位 (菅/野田)
 2012年-------------+--------------+-------------● 10位 (野田)
 2013年● 24位 (安倍)
●2014年 29位 (安倍)

38 :
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150626/k10010128831000.html

39 :
実質賃金(前年同月比)

8月  −2.0%
9月  −1.5%
10月 −1.3%
11月 −1.4%
12月 −1.3%
2014年
1月  −1.8%
2月  −1.9%
3月  −1.3%
4月  −3.1%
5月  −3.6%
6月  −3.8%
7月  −1.4%
8月   −2.6%
9月   −3.1%
10月  −3.0%
11月  −4.3%
12月  −1.4%
2015年
1月   −1.5%
2月   −2.0%
3月   −2.6%
4月   −0.1% ←大本営下方修正で記録更新!
5月   +− 0%
6月   −2.9%
実質賃金連続25カ月減。毎月勤労統計調査 
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/26/2612p/2612p.html

40 :
ネット課金を企んでるのなら、

解体して3ch以上ををネット業界に譲れ!
例えば、NTTテレビ、KDDIテレビ、SBテレビ、楽天テレビだ!

で、残った公共放送は受信料義務化ではなく、電波(ネットも)広告税で運営しろ!

民意は、
NHK解体!
受信料廃止!
だ。

41 :
TPPで受信料徴収しているNHKは終了!
温存すればISDS条項でアメ様のテレビに訴えられる。

NHK受信料を廃止すれば、食料品と光熱費の消費増税分に相当する。
もはや国民は、「公共放送を維持するための公平な負担」は必要ない。
国民の負担で放送のインフラ整備が進み、民放放送が増え、広告収入が溢れている。
国民は、これ以上負担を続けるのではなく、過去の負担の果実を享受すればいいのだ。
NHKの公共放送の割合は多めにみても20%だ。
80%は民放化すればいい番組だ。
もっとも、あんな糞番組にスポンサーがつくことはないだろうがw
それはさておき、20%の公共放送は電波使用料と電波広告税で賄える。
受信料は、即廃止!
テレビはただ見!
果実を享受すべきは高額給与の職員や広告業界ではない!国民だ!

受信料義務化が裁判になった場合、
憲法上の争点が二つある。
29条と84条だ。
29条ではNHKの公共性の証明だ。
番組の内容を精査して、公共・非公共の仕分けをすることになる。
義務化は実質税金化を意味するから、
84条(租税法律主義)が争点だ。
アメリカ(在日米軍)は実質税金であるから、地位協定により払わないと言ってる。
これは、本国の指令だ。
実質税金であるのなら、税法(国税&地方税)の規定により課税・徴収すべきだ。
放送法64条の改正でやれることではない。

42 :
NHKの事業内容の80パーセント以上は「公共」の名に値しない。
よって、放送法64条は憲法29条に反し無効!

支払い済みの受信料は、過去10年分に年5%の利息をつけて返還しろ!

悪質な委託業者を訪問させ、
市民の平穏な暮らしを脅かす、
NHKは不法行為責任(民放709条)を負う。
放送法64条を制定施行した国会、政府も共同責任者だ。

NHKの公共放送の割合は多めにみても20%だ。
善良な国民が支払い済みの80%を裁判を待たずに無条件に返還しろ!

公共放送を名乗りながら、紅白やドラマやバラエテイ、高校野球や相撲、歌舞伎、
韓国ドラマ、高額な職員給与、新国立をはるかに超える新局舎建設、
などに受信料を浪費するNHKの経営、予算を承認した政府・国会
は国民に謝罪し、NHKの内部留保を国民に還元しろ!

43 :
NHK:マイナンバーを受信料徴収に活用検討…会長会見 - 毎日新聞

公共放送なのに、国営放送のつもりか……
https://twitter.com/kohjohcho/status/649820545802858496

NHK西門なう。「公共放送を名乗るな!」
https://twitter.com/leharuya/status/653869528535830528

盗作疑惑の佐野研二郎氏、兄がマイナンバー法案の担当官僚だと判明!経済産業省の大物!2ちゃんねるでは名前が規制に!
佐野研二郎の相関図が凄い!こりゃ勝てないわ!電通・博報堂がバックアップして更に周囲は仲間で固める。経済産業省 佐野究1郎は兄。
https://twitter.com/tokai amada/status/640267138326917120

メドヴェージェフ『世界が地球外生命体の実在の真相を知る時がきた。アメリカが公式に認めないなら、クレムリンは独自に情報公開する予定だ』
https://www.youtube.com/watch?v=gAE5665i3lQ

マイトレーヤ「国民の意志を裏切ると、極端な場合、自殺や殺人にまでつながる。」si5n7k/04zpzf/bf1tqd
日本はアメリカの国債の25%を所有していますが、それを引き出すと世界経済が破綻します
それが最終的な暴落であることがはっきりするや否や、マイトレーヤは出現するでしょう
マイトレーヤは、世界中の核分裂による原子力発電所を直ちに閉鎖することを助言されます
世界平和にとって最大の脅威である国は、イスラエル、イラン、アメリカです
アメリカによる他の国々への虐待に反対の声を上げなければなりません
マイトレーヤが公に世界に現れるにつれて、UFOがとてつもない数で姿を表すでしょう

44 :
ケータイ料金を下げさせて、

その分をNHK受信料をネット接続でも払わせる魂胆だ!

安倍は、総務省とNHKの企みに乗せられている。
これに気がつかなければ本当のバカだ。

ケータイのことは独禁法でやれ!

NHKは解体!
受信料廃止!!
これで、安倍の下痢も止まるw

闇金まがいの悪質業者を訪問させ、
テレビあるだろ契約しろカネ払え、
と年金暮らしの年寄りや一人暮らしの女性に恐怖心を与え、
汚くむしり取った受信料で、
紅白、大河D、韓流糞ドラ、野球、相撲、ニュースでも言葉の端々に出てくる自虐史観。
こんな糞放送は公共の名に値しない。
「公共」でなければ、放送法64条は憲法29条に違反し無効だ!
よって、NHKは即刻解体、受信料は廃止だ!!!

次の参議院選挙で公約すれば、民主、公明、共産でも入れてやる(笑い)
石破自民でも支持率が沸騰する(爆笑)
ともちん総理なら男は総勃起!www

45 :
TPPに放送サービスの例外はないよなw
NHK受信料義務化なんかぶっ飛んだろ?ww
参加国で受信料があるのは日本だけだ。
恥ずかしいだろ?www
NHK受信料を廃止すれば、食料品と光熱費の消費増税分に相当する。
もはや国民は、「公共放送を維持するための公平な負担」は必要ない。
国民の負担で放送のインフラ整備が進み、民放放送が増え、広告収入が溢れている。
国民は、これ以上負担を続けるのではなく、過去の負担の果実を享受すればいいのだ。
NHKの公共放送の割合は多めにみても20%だ。
80%は民放化すればいい番組だ。
もっとも、あんな糞番組にスポンサーがつくことはないだろうがw
それはさておき、20%の公共放送は電波使用料と電波広告税で賄える。
受信料は、即廃止!
テレビはただ見!
果実を享受すべきは高額給与の職員や広告業界ではない!国民だ!

受信料義務化が裁判になった場合、
憲法上の争点が二つある。
29条と84条だ。
29条ではNHKの公共性の証明だ。
番組の内容を精査して、公共・非公共の仕分けをすることになる。
義務化は実質税金化を意味するから、
84条(租税法律主義)が争点だ。
アメリカ(在日米軍)は実質税金であるから、地位協定により払わないと言ってる。
これは、本国の指令だ。
実質税金であるのなら、税法(国税&地方税)の規定により課税・徴収すべきだ。
放送法64条の改正でやれることではない。

受信料廃止を公約すれば、
民主・公明・共産・太郎でも入れてやるw

46 :
【判決】NHK受信契約を締結したものとは認められない 支払い請求を棄却/松戸簡易裁判所
http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/dqnplus/1429112233/

47 :
犬HKの工作バレてきてるなwもう誰もはらわねーよゴミ野郎

91 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です
ケーブルテレビの会社とつるんでるらしいな
テレビ端子の点検とか言ってケーブルテレビの作業員が上がりこみ、自社の契約をした後、NHK下請けにテレビがあることを伝える
数時間後、下請けがやってきてこう言う。
テレビがあることは知ってますよー。開けてくださーい

330 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です
>>91
ガチでこれだうちのマンション
ケーブルテレビがどうのこうので室内あがりこむよーって案内がしょっちゅうポスト入ってる
それで確認した集金人が「テレビあるんでしょ?」みたいな態度で来たことあったな

392 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です
>>91
>>330
JCOMの電波出力レベル測定ってやつか?

うざってーな絶対部屋にあげねえわ やってることヤクザじゃん

48 :
クローズアップ現代問題 半年を機に再発防止策検証
12月16日 17時55分
去年5月に放送した「クローズアップ現代追跡“出家詐欺”」の問題で、NHKは、再発防止の取り組みを始めて半年がたったのを機に検証を行い、
全国の放送現場への再発防止策の徹底をさらに図るとともに、ジャーナリストとしての原点を繰り返し確認するため教育の見直しを進めていくことに
しています。
この問題でNHKは、番組の中で事実の誤りや過剰な演出があったことを受け、全国の放送局で勉強会の実施やチェックシートの導入など再発防止の
ための取り組みを進めています。
これらについて、半年がたったのを機に実施状況の検証を行いました。このうち、匿名で放送された部分の事実確認が不十分だったことから導入した
「匿名での取材・制作のチェックシート」については、60のニュース・番組で真実性の確認などに270回使われていました。
また、番組内容を放送前に多角的にチェックするため、番組に直接かかわっていない職員も参加して行う「複眼的試写」は42の番組で実施され、
取材・制作過程のリスクを見える化してチェックするために導入した「取材・制作の確認シート」も6月以降、すべての「クローズアップ現代」で
使用しました。
また、事実を正確に伝えるというジャーナリストとしての原点を繰り返し確認するため、記者やディレクターなどの教育について、研修期間の延長や
内容の充実を進めるとともに、仕事の進め方や採用・育成の在り方を含めて、見直しを検討していくことにしています。
NHKは信頼される番組作りに向け、再発防止策の実施状況を今後も定期的に検証し、必要な見直しを行いながら実効性を高めていくことにしています。

49 :
鎌田一輝 ゴキブリゴミクズ野郎まだ生きてんのか?

フルボッコにすんぞ誰だか分からなくなるまで骨砕いて埋められるのがお前の末路だよ

鎌田一輝

50 :
http://www.trymore.jp/pdf/company_pdf01.pdf
第3 当裁判所の判断

 原告は、被告が原告方ドアのチャイムを鳴らしてドアを叩き、原告がドア
を開けると玄関内に入ってきて、NHKではなく総務省から委託を受けた者
と名乗り、玄関内に座り込んで、名前だけでも書いてくれ、名前の登録だけ
でもしないと訴えられるなどと脅し、その後、勝手に原告方に上がり込んで
ベランダの網戸を開け、テレビのリモコンをいじって銀行カードの提示を強
要し、玄関マットの上に座り込んで帰ろうとしなかったことから、仕方なく
被告から手渡された紙に署名し、銀行カードを無理矢理スキャンさせられた
旨主張して、その旨陳述する(甲4、原告本人)。
 しかし、原告の上記陳述内容は、それ自体不自然かつ不合理である上、原
告は、被告から差し出された各パンフレットにはNHKの放送受信料に関す
ることが書かれているにもかかわらず、被告がNHKに関連する者であるこ
とは帰るまで分からなかったと供述するなど、客観的証拠と符合しない供述
内容となっている。また、上記認定の事実関係によると、原告は、本件第1
契約書に氏名、住所及び電話番号を自署し、放送受信料を口座振替で支払う
ため南駿農業協同組合沼津支店の原告名義の口座番号を記載しており、また、
放送受信料の支払口座を変更するためスルガ銀行発行のキャッシュカードを
持ってきて、決済用端末(キュービット)に暗証番号を入力し、さらに、放
送受信料の支払口座が変更されたことにより再度作成された本件第2契約書
にも、氏名、住所及び電話番号を自署し、捺印までしていたと認められるの
であるから、原告は、被告から放送受信契約についての説明を受けてNHK
と放送受信契約を締結し、放送受信料の支払口座を定めたと認めるのが相当
であり、被告から玄関内に入り込まれたり、室内に上がり込まれたりして放
受信契約の締結を強要されたとみることはできないというべきである。

第4 結論
 以上によると、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし、主文
のとおり判決する

静岡地方裁判所沼津支部民事部

51 :
https://shop.noriyukiradio.net/products/list.php?category_id=10

52 :
極悪人、押川定和の実態
我々は水戸のサポーターや関係者で押川定和の悪事の被害者を中心に集った団体だ。8割ぐらいはメインスタンドで観戦している。

押川定和は
『ゴール裏で戦う会』
のリーダーで元鹿島サポーター。
SNSで数千もの架空アカウントを作り水戸の関係者の情報を盗み出し個人のSNSを炎上させるなど攻撃を仕掛ける。
SNSでも限界になると人を利用する。その人がその後どうなろうがお構い無しの使い捨て。
Twitter、Facebook、mixi、超水戸、ニコニコ動画など可能な範囲で全てで悪行を行っている。
『悪行の事実を突き付けると全てを自演扱いして煙に巻こうとする。』
悪行が事実の為、表舞台には出れず2ちゃんねるで反応はする。
水戸の関係者になりすまして未だに水戸スレに書き込み続けている。
ジャスティス雑魚の正体が押川。
※常識的に事実でなければこんな事は書けません!
"押川 定和"
IT企業の取締役
眼鏡かけた顔写真の人物です。
インファイト東京鹿劇団の吉田さんに粘着。指定暴力団にも粘着してるのが押川。
今は悪事が公に広まり鹿島にすら行けない。しかしながな悪行は続行中。
勤め先・株式会社WEIC(ウェイク ) 104-0053
東京都中

53 :
鎌田一輝 グッドスタッフ

いつ死ぬんだよオイゴミ


はよRやコラ ゴミ虫が

54 :
!!注意換気!!
※常識的に事実でなければこの様な内容は書けません!
極悪人、押川定和の被害にご注意下さい。

我々は水戸のサポーターや関係者で押川定和の悪事の被害者を中心に集った団体だ。8割ぐらいはメインスタンドで観戦している。
押川定和は
『ゴール裏で戦う会』
のリーダーで元鹿島サポーター。
SNSで数千もの架空アカウントを作り水戸の関係者の情報を盗み出し個人のSNSを炎上させるなど攻撃を仕掛ける。
SNSで限界になると人を利用して情報を盗み出す。その人がその後どうなろうがお構い無しの使い捨て。押川に誰が騙されて巻き込まれるか分かりません。
皆さん注意して下さい。
Twitter、Facebook、mixi、超水戸、ニコニコ動画など可能な範囲で全てで悪行を行っている。
『悪行の事実を突き付けると全てを自演や同一扱いで煙に巻こうとする。』
悪行が事実の為、表舞台には出れないが2ちゃんねるで反応はする。
水戸の関係者になりすまして未だに水戸スレに書き込み続けている。
現在は悪事が公に広まり鹿島には行けなくなる。しかしながな水戸への悪行は続行中。
押川定和の悪事は犯罪の領域に達している。
押川は現在、悪事が公に広まり鹿島には行けなくなる。しかしながな水戸への悪行は続行中。
勤め先・株式会社WEIC(ウェイク)104-0053
東京都中央区3-1
http://www.ntt.com/bizhosting-basic/data/case2_1.html

55 :
【放送】NHK受信料収入、過去最高の6625億円 平成27年度決算速報
http:// daily.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1462876727/

56 :
ワンセグ受信料不要、NHKと契約義務なし判決
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160826-OYT1T50044.html

 テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話の所有を理由にNHKから受信料を要求されるのは不当だとして、
埼玉県朝霞市議の大橋昌信さん(40)がNHKに受信料契約義務がないことの確認を求めた訴訟があり、
さいたま地裁(大野和明裁判長)は26日、契約義務がないことを認める判決を言い渡した。

 訴状によると、大橋さんは自宅にテレビがなく、ワンセグ機能付き携帯電話を所有。NHKの番組は見たことがなかったが、
NHKの受信料契約担当者に問い合わせたところ、契約義務があると説明された。

 放送法は、NHK放送を受信できる「受信設備」を設置した者は契約締結義務があると定めているが、大橋さんは、
ワンセグ機能付き携帯電話は「受信設備」には当たらず、仮に「受信設備」と認定されても放送受信を目的としておらず、義務の対象外だと主張していた。

 NHK広報部は「ワンセグは受信設備に当たり、契約を結ぶ必要がある。実際に払っている人がいるかは分からない」としている。

57 :
ワンセグ、NHK受信契約義務なし さいたま地裁判決

埼玉県朝霞市議の男性(40)が、ワンセグ付きの携帯電話を所有する人はNHK受信料の契約を結ぶ義務があるかどうかを争った訴訟で、さいたま地裁(大野和明裁判長)は26日、契約義務がないとの判断を示した。

大野裁判長は判決理由で、携帯電話の所持は、放送法上、受信契約を締結する義務があると定める受信設備の設置には当たらない、との判断を示した。

訴状などによると、男性は自宅にテレビがなく、ワンセグ付きの携帯電話を所有しているものの視聴はしていない。昨年8月、NHKに放送受信契約を締結する義務がないことを確認しようと問い合わせたところ、持っているだけで締結義務があると説明された。

NHK側は「ワンセグも受信設備であり、放送が受信できる状況にある以上、契約義務はある」と主張していた。

http://www.sankei.com/affairs/news/160826/afr1608260027-n1.html

58 :
総務省、NHKにワンセグ受信料免除を要請
http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20160907/dms1609071203018-n1.htm

 総務省がNHKに対し、ワンセグ機能付き携帯電話だけを持っている世帯の受信料を事実上免除するよう求めることが分かった。
さいたま地裁は8月、ワンセグ携帯の所有者には契約義務がなく、受信料の支払いは不要との判断を示していた。
要請に法的拘束力はないが、NHK側の対応が注目される。

 7日付の朝日新聞と日経新聞が報じた。総務省は近くNHKから事情を聴き、ワンセグ携帯のみを持つ世帯の受信料を免除するか、
12分の1程度に減らすことを求めるという。ワンセグは地デジ放送の12分の1の周波数帯を使用している。

 NHKはさいたま地裁の判決を不服として控訴する方針を示している。高市早苗総務相は2日の記者会見で、
「携帯用の受信機も受信契約締結義務の対象と考えている」と述べていた。

 受信料は世帯単位で契約するため、テレビの受信料を支払っている世帯は現状でもワンセグの追加負担は発生しない。

59 :
ワンセグだろが普通のテレビだろが

契約自由の大原則により
契約しなければ
払わなくていい

NHKはテロ消しに対して
裁判で契約を認めさせたと宣伝しているが
テロ消しは契約したのと同じことであるから
契約をしない者に対して契約をさせたことにはならない

NHKが国民に差し向ける集金/契約893は
裁判で契約させられるから
自発的に契約しろなどと
嘘を並べるが騙されてはいけない

集金/契約ヤクザはガン無視する
帰らなければ警察を呼べばいい

60 :
社会秩序の根幹である「契約の自由」を蹂躙する放送法を放置し
ヤミ金まがいの集金/契約職員と代行業者を国民に差し向けるNHKを
温存する総務省は
NHKとともに解散しろ!!

ワンセグだろが普通のテレビだろが

契約自由の大原則により
契約しなければ
払わなくていい

NHKはテロ消しに対して
裁判で契約を認めさせたと宣伝しているが
テロ消しは契約したのと同じことであるから
契約をしない者に対して契約をさせたことにはならない

NHKが国民に差し向ける集金/契約893は
裁判で契約させられるから
自発的に契約しろなどと
嘘と脅しを並べるが騙されてはいけない

自宅に押しかけたNHK職員と代行893には
国民に対する質問検査権はない!
テレビがあるかワンセグ携帯を持っているか
などの質問には一切答える必要はない

ガン無視!あるのみ
帰らなければ警察を呼べばいい

61 :
社会秩序の根幹である「契約の自由」を蹂躙する放送法を放置し
ヤミ金まがいの集金/契約職員と代行業者を国民に差し向けるNHKを
温存する総務省は
NHKとともに解散しろ!!

ワンセグだろが普通のテレビだろが
契約自由の大原則により
契約しなければ
払わなくていい
NHKはテロ消しに対して
裁判で契約を認めさせたと宣伝しているが
テロ消しは契約したのと同じことであるから
契約をしない者に対して契約をさせたことにはならない

NHKが国民に差し向ける集金/契約893は
裁判で契約させられるから
自発的に契約しろなどと
嘘と脅しを並べるが騙されてはいけない
自宅に押しかけたNHK職員と代行893には
国民に対する質問検査権と立ち入り検査権はない!
テレビがあるかワンセグ携帯を持っているか部屋を見せろ
などの質問と脅しには一切答える必要はない
ガン無視!あるのみ
帰らなければ警察を呼ぶ!!

62 :
NHK解体受信料廃止を断行し、超スリムな新国営放送でオリンピック中継をすることを公約すれば、
安倍は10年政権だ!
・・・・・
社会秩序の根幹である「契約の自由」を蹂躙する放送法を放置し
ヤミ金まがいの集金/契約職員と代行業者を国民に差し向けるNHKを
温存する総務省は
NHKとともに解散しろ!!
ワンセグだろが普通のテレビだろが
契約自由の大原則により
契約しなければ払わなくていい
NHKはテロ消しに対して
裁判で契約を認めさせたと宣伝しているが
テロ消しは契約したのと同じことであるから
契約をしない者に対して契約をさせたことにはならない
NHKが国民に差し向ける集金/契約893は
裁判で契約させられるから自発的に契約しろなどと
嘘と脅しを並べるが騙されてはいけない
自宅に押しかけたNHK職員と代行893には
国民に対する質問検査権と立ち入り検査権はない!
テレビがあるかワンセグ携帯を持っているか部屋を見せろ
などの質問と脅しには一切答える必要はない
ガン無視!あるのみ
帰らなければ警察を呼ぶ!!

63 :
NHK解体・受信料廃止を断行し、
超スリムな新国営放送で東京五輪を中継すると公約すれば、

安倍は10年政権だ!
・・・・・
社会秩序の根幹である「契約の自由」を蹂躙する放送法を放置し
ヤミ金まがいの集金/契約職員と代行業者を国民に差し向けるNHKを
温存する総務省は
NHKとともに解散しろ!!
ワンセグだろが普通のテレビだろが
契約自由の大原則により
契約しなければ払わなくていい
NHKはテロ消しに対して
裁判で契約を認めさせたと宣伝しているが
テロ消しは契約したのと同じことであるから
契約をしない者に対して契約をさせたことにはならない
NHKが国民に差し向ける集金/契約893は
裁判で契約させられるから自発的に契約しろなどと
嘘と脅しを並べるが騙されてはいけない
自宅に押しかけたNHK職員と代行893には
国民に対する質問検査権と立ち入り検査権はない!
テレビがあるかワンセグ携帯を持っているか部屋を見せろ
などの質問と脅しには一切答える必要はない
ガン無視!あるのみ
帰らなければ警察を呼ぶ!!

64 :
NHK解体・受信料廃止を断行すれば

安倍は10年政権だ!

N:ネットに
H:放尿
K:カネ盗るぞ

65 :
NHKを解体し受信料を廃止すれば

安倍は10年政権だ!

公共放送として20%を残し80%は民放化する

既存の民放と共に電波使用料は現行の100倍とし

その一部で公共放送を賄い残りは国庫に入れる

簡単だろ
さっさとやりやがれ!

66 :
(これはおいらの私見ww)
そもそも、
放送法64条1項により、受信器を設置した者がNHKと債権債務の契約関係に
入ったと解釈することに無理がある。
「履行の強制」は、私法関係において、債務者が任意に債務を履行しない場合
に適用されるものであるが、放送法は「契約をしなければならない」と公法としての規定をして
いるので、これを適用するのは法令違反である。
「契約をしなければならない」は国民の私的財産権を制限する公法であるから、
適用には高度な公共性が必要であるが、放送法が制定された当時ならいざしらず、
現在のNHKにはそのような公共性はない。
よって、放送法64条第一項は私有財産権を侵害し違憲無効!
・・・
(履行の強制)
第四百十四条  債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を
裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2  債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、
債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。
ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる

67 :
「設置の事実」ってのはNHKが持っていきたい方向だが、
どうあがこうが設置だけでは契約したことにはならない。
「契約の意思」とみられる行為が必要。
テロ消しは契約の意思とみなされる。
私法関係では「意思主義」が絶対!
特別な負担金とかいえばそれは「公法関係」になるから、
私権(契約の自由)を制限するだけの「高度な公共性が」が必要になる。
紅白、相撲興行、高校野球、お笑い、バラエテイなんかを垂れ流すNHKに
私権を制限するだけの公共性はない!

68 :
テロ消しで裁判に負けた人は、「B-CAS登録以外にも設置の事実を裏付ける証拠」があって、
それを以って「契約の意思表示」がされたと認定されたんだろう。
放送法64条1項は契約についての努力義務だから、設置だけで契約の意思が
あるとみなすことはできない。
「履行の強制」は契約の意思がある(認定される)にも拘わらず、任意の意思表示が
されない場合のみに適用されるからNHKが目論む
「設置の確認」→「民放414条による意思表示の強制」→「契約」とはならない。
NHKは意思主義の壁を越えられない!
越えようとすれば財産権を侵害することになるし、私権を制限(契約を強制)する
だけの合理的必要性(高度な公共性)を立証する必要がある。
絶対に越えられない!wwwww
・・・
(履行の強制)
第四百十四条  債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を
裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2  債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、
債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。
ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。

3  不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、
又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる

69 :
もちろん、提訴→(意思表示を命令する)判決が必要。

テレビは持ってるがNHKと契約をする意思がなければ、
「契約しない」で突っぱねればいい。
「設置=NHKと契約」というNHKの主張は退けられたし、
今後も認められることは絶対にない。
これが、NHKが絶対に越えられない「意思主義=契約の自由」の壁だ。
テロ消し(+その他の事実)を総合的に判断して、
「あなた(被告)いくらなんでも契約の意思がないとは言えないでしょう」
と裁判官が判断しなければ「意思表示を命令する判決」は出ない。

訴えられた場合に備えて、答弁書のテンプレが欲しいな。
管理人さんよろしく!
・テレビ設置はNHKをみるためではない。
・商品(番組の内容)を確認するためにNHKにチャンネルを合わせることはあるが、
契約をしようと思ったことはない。
・NHKと契約する意思はない。

この程度の答弁書を出しておけば、「契約する意思」の立証責任はNHKにある。
個別ごとの事実・事情を立証しなければいけないからハードルは高い。
NHKにはここまでやってもらおう

70 :
解約祭りの始まり!!

(協会の)放送の受信を目的としない受信設備**略**この限りでない。
()が省略されてるだけで、NHKを視ない者は契約しなくていいってのは
小学生でも分かる。
契約している者もNHKを視なくなれば解約できる。
・・・
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

71 :
解約祭りの始まり!!

NHKを視なければ契約しなくていい!
契約をしなければいけないのは、
NHKを受信できるテレビをNHKの放送を受信する目的で設置した場合(放送法64条1項本文)で、
NHKの受信を目的としない場合は契約しなけていい(ただし書き)。
NHKは、「ただし、放送の受信を目的としない・・・」の「放送」を民放を含む全ての放送であると
主張しているようであるが荒唐無稽な主張である。
(協会の)放送の受信を目的としない受信設備の設置は**中略**この限りでない(契約しなくていい)
と解釈するのが正しい。
つまり、(協会の)が省略されているだけで、小学生程度の日本語力があれば分かることだ。
・・・
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない

72 :
解約祭りの始まり!!
NHKを視なくなれば解約できる!

契約をしなければいけないのは、
NHKを受信できるテレビをNHKの放送を受信する目的で設置した場合(放送法64条1項本文)で、
NHKの受信を目的としない場合は契約しなけていい(ただし書き)。
NHKは、「ただし、放送の受信を目的としない・・・」の「放送」を民放を含む全ての放送であると
主張しているようであるが荒唐無稽な主張である。
(協会の)放送の受信を目的としない受信設備の設置は**中略**この限りでない(契約しなくていい)
と解釈するのが正しい。
つまり、(協会の)が省略されているだけで、小学生程度の日本語力があれば分かることだ。
・・・
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない 。

73 :
NHK職員の日本語能力は小学生以下だ!(笑い)

NHKは放送法64条1項のただし書き、
「放送の受信を目的としない受信設備の設置」
を「”全ての”放送の受信を目的としない受信設備の設置」であると解釈し、
NHKはみなくても民放を視るのだからNHKと契約しろという営業を行っている。

民放のミの字も出てこない放送法64条の解釈に無理やり民放受信を押し込むNHKの条文解釈は、
小学生並みの日本語能力さえ持ち合わせていない証である。
文脈を読めば「”協会(NHK)の”放送の受信を目的としない受信設備の設置」と解釈するのが
小学生以上の日本語能力だ。
そもそも、「すべての放送の受信を目的としない受信器」などこの世に存在しない。
NHKの解釈は存在しない物が存在する前提だから、もはや妄想の段階を通り越して
狂気と言うしかない。

・・・放送法64条・・・
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない 。

74 :
放送法64条1項とただし書きの解釈を巡って「内心の意思」を無視する考えが
強く主張されていますが、民法の基本である「意思主義」を全く理解しない幼稚な考えです。
履行強制(民放414条)の訴えを起こすということは、NHK自らが民放の土俵に
乗ってきたということですから、受信料制度を維持する必要があるからとか、
特別な負担金だとかの独自の(虫のよい)法解釈は通用しません。
以後、スレの流れに応じてテキトーに(ww)述べていきますが、
とりあえず↓
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E6%84%8F%E6%80%9D

75 :
解約祭りの始まりだ!!

NHKを見なければ契約する義務はない!
契約していても視なくなれば解約できる!
民放はタダ視だからテレビを廃棄する必要はない!

NHKは放送法の妄想解釈をやめて 小学生でも分かる文理解釈をしろ!

<放送法64条1項ただし書き>
(協会の)放送の受信を目的としない受信設備**略**この限りでない。
()が省略されてるだけで、NHKを視ない者は契約しなくていいってのは
小学生でも分かる。
契約している者もNHKを視なくなれば解約できる。
・・・
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

76 :
解約祭りの始まりだ!!

NHKを見なければ契約する義務はない!
契約していても視なくなれば解約できる!
民放はタダ視だからテレビを廃棄する必要はない!

NHKは解約するのならテレビを廃棄しろと言ってるらしいが、
これはNHKの内規に過ぎないから廃棄の必要はない。
解約通知(自作)を送って口座引き落とし解除、クレカならクレカの規約に従って
支払い停止でいい。

NHKは放送法の妄想解釈をやめて 小学生でも分かる文理解釈をしろ!

<放送法64条1項ただし書き>
(協会の)放送の受信を目的としない受信設備**略**この限りでない。
()が省略されてるだけで、NHKを視ない者は契約しなくていいってのは
小学生でも分かる。
契約している者もNHKを視なくなれば解約できる。
・・・<放送法>・・・
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

77 :
【NHK受信契約】横浜地裁相模原支部平成25年6月27日判決

【判示事項】
「放送法の定めによれば,放送法は,受信施設の設置によって,直ちに受信者と原告との間に受信料債務関係を含む一般的な法律関係が成立したものとせず,
受信者の側に契約締結義務を定めているにとどまる」

http://lawblog.exblog.jp/20699177

78 :
【NHK受信契約】横浜地裁相模原支部平成25年6月27日判決

【判示事項】
「放送法の定めによれば,放送法は,受信施設の設置によって,直ちに受信者と原告との間に受信料債務関係を含む一般的な法律関係が成立したものとせず,
受信者の側に契約締結義務を定めているにとどまる」

「予備的請求1についての部分」

原告の放送を受信し得る受信設備を設置した者から,その現実の利用状態とは関係なく,
一律に受信料を徴収することを原告自体に認めているものといえる。

http://lawblog.exblog.jp/20699177

79 :
現状のNHKに国民の財産権を侵害するだけの公共性はない。
違憲訴訟!

http://www.lec-jp.com/shinshihou/pdf/book/tokuten/min05.pdf#search='%E6%94%BE%E9%80%81%E6%B3%9564%E6%9D%A1+%E6%84%8F%E6%80%9D%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%82%92%E3%81%99%E3%82%8B%E5%82%B5%E5%8B%99'

80 :
<放送法64条1項ただし書き>
「放送の受信を目的としない・・・・はこの限りでない」は

文理解釈上、協会(NHK)の放送の受信を目的としないということであり、
裁判例でもそう解釈されている。
NHKはNHKを受信できるテレビを設置すればNHKを見るみないに拘わらず
契約する義務があると主張し、被告が弁護士をつけないイカサマ裁判だから、
裁判官もNHKの主張を鵜呑みにしてそれを認めている。
だが、目的とは内心の意思のことだから、受信できる”状態”=受信する”内心の意思”
と考えるのは短絡的である。
現実に、NHKを受信できないテレビは存在しないのであるから
NHKの主張を認めると放送法64条1項ただし書きは存在意味がない。
内心の意思としてNHKを受信する目的がなければ契約義務はないということだ。

81 :
<放送法64条1項ただし書き>
「放送の受信を目的としない・・・・はこの限りでない」は

文理解釈上、協会(NHK)の放送の受信を目的としないということであり、
裁判例でもそう解釈されている。
NHKはNHKを受信できるテレビを設置すればNHKを見るみないに拘わらず
契約する義務があると主張し、被告が弁護士をつけないイカサマ裁判だから、
裁判官もNHKの主張を鵜呑みにしてそれを認めている。
だが、目的とは内心の意思のことだから、受信できる”状態”=受信する”目的”
と考えるのは短絡的である。
現実に、NHKを受信できないテレビは存在しないのであるから
NHKの主張を認めると放送法64条1項ただし書きは存在意味がない。
内心の意思としてNHKを受信する目的がなければ契約義務はないということだ。

82 :
<受信料関連規定の成立過程>

https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/report/2014_05/20140503.pdf

放送法の制定に携わった荘宏はのちに、
「契約をすろかしないかの個人の自由を完全に抹Rる規定」と述べている。

83 :
<受信料関連規定の成立過程>

https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/report/2014_05/20140503.pdf

放送法の制定に携わった荘宏はのちに、
「契約をするかしないかの個人の自由を完全に抹Rる規定」と述べている。

占領期の受信料制度の設計の根底には、「受信の自由」の原則を徹底させるとともに、
受信料制度を含め、公共放送の運営には国会を関与させるべきというGHQの基本的考え方が存在した。

84 :
http://denjiha.main.jp/higai/archives/category/%E6%9C%AA%E5%88%86%E9%A1%9E

85 :
NHK受信料 NHKの受信が目的でなければ支払う必要ありません 放送法64条1項

http://abhp.net/alacarte/Alacarte_NHK_001000.html

86 :
NHK受信料 NHKの受信が目的でなければ支払う必要ありません 放送法64条1項

http://abhp.net/alacarte/Alacarte_NHK_001000.html

放送法64条1項ただし書きを日本語の文理に反した解釈をして、
契約をさせるNHKと総務省は国民を騙している。
よって、ほとんど全ての受信契約は無効である。

<錯誤による意思表示の無効>
内心と表示の不一致を本人が知らないこと。この場合も意思主義的な要請が優先され、意思表示は原則として無効となる(民法95条

87 :
放送法64条ただし書きは
「ただし、(協会の)放送の受信を目的としない・・・」
と(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語の読み方です。
この小学生でも分かる文理を、NHKと総務省は(一切の)を挿入して読んでいます。
賢明な日本国民はこんな子ども騙しに騙されてはいけません。

・・・・・
NHK受信料 NHKの受信が目的でなければ支払う必要ありません 放送法64条1項

http://abhp.net/alacarte/Alacarte_NHK_001000.html

放送法64条1項ただし書きを日本語の文理に反した解釈をして、
契約をさせるNHKと総務省は国民を騙している。
よって、ほとんど全ての受信契約は無効である。

<錯誤による意思表示の無効>
内心と表示の不一致を本人が知らないこと。この場合も意思主義的な要請が優先され、意思表示は原則として無効となる(民法95条)

88 :
放送法64条ただし書きは
「ただし、(協会の)放送の受信を目的としない・・・」
と(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語の読み方です。
この小学生でも分かる文理を、NHKと総務省は(一切の)を挿入して読んでいます。
賢明な日本国民はこんな子ども騙しに騙されてはいけません。

・・・・・
NHK受信料 NHKの受信が目的でなければ支払う必要ありません 放送法64条1項

http://abhp.net/alacarte/Alacarte_NHK_001000.html

・・・・・
放送法64条1項ただし書きを日本語の文理に反した解釈をして、
契約をさせるNHKと総務省は国民を騙している。
よって、ほとんど全ての受信契約は無効である。

<錯誤による意思表示の無効>
内心と表示の不一致を本人が知らないこと。この場合も意思主義的な要請が優先され、意思表示は原則として無効となる(民法95条)

89 :
<NHK受信料>
 NHKの受信が目的でなければ支払う必要ありません 放送法64条1項
http://abhp.net/alacarte/Alacarte_NHK_001000.html
・・・・
放送法64条ただし書きは
「ただし、(協会の)放送の受信を目的としない・・・」
と(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語の読み方です。
この小学生でも分かる文理を、NHKと総務省は(一切の)を挿入して読んでいます。
賢明な日本国民はこんな子ども騙しに騙されてはいけません。

・・・・・
放送法64条1項ただし書きを日本語の文理に反した解釈をして、
契約をさせるNHKと総務省は国民を騙している。
よって、ほとんど全ての受信契約は無効である。

<錯誤による意思表示の無効>
内心と表示の不一致を本人が知らないこと。この場合も意思主義的な要請が優先され、意思表示は原則として無効となる(民法95条)

90 :
<NHK受信料>
 NHKの受信が目的でなければ支払う必要ありません。 (放送法64条1項)
http://abhp.net/alacarte/Alacarte_NHK_001000.html
・・・・
放送法64条1項ただし書きは、
「ただし、(協会の)放送の受信を目的としない・・・」
と(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語の読み方です。
この小学生でも分かる文理を、NHKと総務省は(一切の)を挿入して読んでいます。
賢明な日本国民はこんな子ども騙しに騙されてはいけません。

・・・・・
放送法64条1項ただし書きを日本語の文理に反した解釈をして、
契約をさせるNHKと総務省は国民を騙している。
よって、ほとんど全ての受信契約は無効である。

<錯誤による意思表示の無効>
内心と表示の不一致を本人が知らないこと。この場合も意思主義的な要請が優先され、意思表示は原則として無効となる(民法95条)

91 :
「受信料に関しての重要事項の説明に参りました」

放送法64条1項ただし書きにより、
NHKの放送の受信を目的としないで受信器(テレビ)を設置した場合は、NHKと受信契約を締結する必要はありません。
「目的」とはNHKの放送を受信できるという「客観的状況」のことではなく、
NHKの放送を受信するという内心の目的、平たく言えばNHKの番組を視聴する目的です。
これは、放送法64条の文理解釈と民法の契約に関する法理から導かれる当然の帰結です。
よって、テレビは設置していても、NHKの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません。
NHKと委託業者が「契約しろ」と執拗に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります。
・・・
(受信契約及び受信料)
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。
第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
・・・
ただし書きは、「(協会:NHKの)放送の受信を目的としない・・・・・」
と省略されている(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語です。
これは小学生でも分かる日本語の文理ですが、NHKと総務省は(一切の)を挿入して読み
NHKの放送を受信できるテレビを設置したら契約の義務があると強弁し国民を騙しています。
NHKの放送を受信する目的がなければ「契約はしない」とキッパリと断ればいいのです。
NHKと委託業者に騙されて、テレビを設置したら契約をしなければならないと誤解している場合は
錯誤により契約自体が無効です。
・・・
錯誤による意思表示は理論的には無効であるが、ささいな錯誤であっても無効を主張 できるとするのでは、
取引の安全を害する。そこで、民法95条は、「法律行為の要素に 錯誤があったとき」に限定して無効とすると規定している。

92 :
「受信料に関しての重要事項の説明に参りました」
・NHKの番組を視なければ受信契約はしなくていい。
・契約をしなければ受信料は払わなくていい。
・・・・・
放送法64条1項ただし書きにより、
NHKの放送の受信を目的としないで受信器(テレビ)を設置した場合は、NHKと受信契約を締結する必要はありません。
「目的」とはNHKの放送を受信できるという「客観的状況」のことではなく、
NHKの放送を受信するという内心の目的、平たく言えばNHKの番組を視聴する目的です。
これは、放送法64条の文理解釈と民法の契約に関する法理から導かれる当然の帰結です。
よって、テレビは設置していても、NHKの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません。
NHKと委託業者が「契約しろ」と執拗に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります。
・・・
(受信契約及び受信料)
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備(中略)を設置した者については、この限りでない。
・・・
ただし書きは、「(協会:NHKの)放送の受信を目的としない・・・・・」
と省略されている(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語です。
これは小学生でも分かる日本語の文理ですが、NHKと総務省は(一切の)を挿入して読み
NHKの放送を受信できるテレビを設置したら契約の義務があると強弁し国民を騙しています。
NHKの放送を受信する目的がなければ「契約はしない」とキッパリと断ればいいのです。
NHKと委託業者に騙されて、テレビを設置したら契約をしなければならないと誤解している場合は
錯誤(民法95条)により契約自体が無効です。

93 :
「受信料に関しての重要事項の説明に参りました」

・NHKの番組を視なければ受信契約はしなくていい。
・契約をしなければ受信料は払わなくていい。
・・・・・
放送法64条1項ただし書きにより、
NHKの放送の受信を目的としないで受信器(テレビ)を設置した場合は、NHKと受信契約を締結する必要はありません。
「目的」とはNHKの放送を受信できるという「客観的状況」のことではなく、NHKの放送を受信するという「内心の目的」、
平たく言えばNHKの番組を視聴する目的です。
これは、放送法64条の文理解釈と「民法の契約の自由に関する法理」から導かれる当然の帰結です。
よって、テレビは設置していても、NHKの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません。
NHKと委託業者が「契約しろ」と執拗に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります。
・・・
(放送法、受信契約及び受信料)
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備・・・(中略)・・を設置した者については、この限りでない。
・・・
ただし書きは、「(協会=NHKの)放送の受信を目的としない・・・・・」
と省略され書かれていない(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語です。
これは小学生でも分かる日本語の文理ですが、NHKと総務省は(一切の)を挿入して読み
NHKの放送を受信できるテレビを設置したら契約の義務があると詭弁を弄して国民を騙しています。
NHKと委託業者に騙されて、テレビを設置したら契約をしなければならないと誤解している場合は
錯誤(民法95条)により契約自体が無効です。
・・・
ワンセグ携帯の所持は契約不要と判断した埼玉地裁の判決は、「設置」と「契約」を区別する
日本語の文理解釈から導かれた正しい判断です。
放送法64条1項ただし書きも正しい日本語により解釈すべきです

94 :
「受信料に関しての重要事項の説明に参りました」

・NHKの番組を視なければ受信契約はしなくていい。
・契約をしなければ受信料は払わなくていい。
・・・・・
放送法64条1項ただし書きにより、
NHKの放送の受信を目的としないで受信器(テレビ)を設置した場合は、NHKと受信契約を締結する必要はありません。
「目的」とはNHKの放送を受信できるという「客観的状況」のことではなく、NHKの放送を受信するという「内心の目的」、
平たく言えばNHKの番組を視聴する目的です。
これは、放送法64条の文理解釈と「民法の契約の自由に関する法理」から導かれる当然の帰結です。
よって、テレビは設置していても、NHKの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません。
NHKと委託業者が「契約しろ」と執拗に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります。
・・・
(放送法、受信契約及び受信料)
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備・・・(中略)・・を設置した者については、この限りでない。
・・・
ただし書きは、「(協会=NHKの)放送の受信を目的としない・・・・・」
と省略され書かれていない(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語です。
これは小学生でも分かる日本語の文理ですが、NHKと総務省は(一切の)を挿入して読み
NHKの放送を受信できるテレビを設置したら契約の義務があると詭弁を弄して国民を騙しています。
NHKと委託業者に騙されて、テレビを設置したら契約をしなければならないと誤解している場合は
錯誤(民法95条)により契約自体が無効です。
・・・
ワンセグ携帯の所持は契約不要と判断した埼玉地裁の判決は、「設置」と「携帯」を区別する
日本語の文理解釈から導かれた正しい判断です。
放送法64条1項ただし書きも正しい日本語により解釈すべきです。

95 :
「受信の自由」を阻害するだけでは足りず、
「通信の自由」の阻害までを目論む

NHKは解体せよ!

(放送法・受信料関連規定の成立過程)
https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/report/2014_05/20140503.pdf

96 :
受信料をあくどく徴収し「受信の自由」を阻害するだけでは足りず、
ネットを侵略して「通信の自由」の阻害までを目論む

NHKは解体せよ!

(放送法・受信料関連規定の成立過程)
https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/report/2014_05/20140503.pdf

97 :
ネットに糞番組を垂れ流して受信料を取るとか言ってるバカども
↓を見ろ。

【ニューヨーク=中西豊紀】米通信大手のAT&Tは22日、
米メディア大手のタイム ワーナーを買収すると発表した。
買収総額は約854億ドル(約8兆8600億円)

主役は放送から通信に変わったってことだ。
NHKも民放もネットに吸収されて跡形もなくなる。
受信料はもちろん廃止!
公共放送とやらが必要ならネットの寄付金で賄いやがれ!wwww

98 :
放送法64条1項ただし書きは、
「ただし、(協会の)放送の受信を目的としない受信設備・・・中略・・・この限りでない。」
と文理的に省略されている(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語の読み方ですが、
NHKと総務省は(一切の)を挿入して読み、NHKを受信できるテレビを設置したら、
NHKを受信する目的がなくても受信契約を結ぶ義務があると詭弁を弄し、国民を騙しています。

また、放送法のどこにも
「特別な負担金」や「独占的徴収権」という言葉や概念は出てきません。
64条2項に受信料の免除に関して「徴収」という言葉が出てくるだけです。
つまり、NHKと総務省は違法な拡大解釈で何十年も国民をだましてきたということです。
集団訴訟で最高裁まで持っていけば解体させられます。。

99 :
安倍はオリンピックまでやりたいのなら、
・NHK解体
・受信料廃止
を公約しろ!
・・・
TPPが発効すると一番困るのがNHKってこと。
AT&Tがタイム・ワーナーを買収して通信事業が巨大メデイアに変貌する動きは必ず日本にも波及する。
放送は20世紀の遺物だから、ネットからも受信料を徴収するとかほざくバカHKは
ネットに吸収され淘汰される。
・・・
放送法64条1項ただし書きは、
「ただし、(協会の)放送の受信を目的としない受信設備・・・中略・・・この限りでない。」
と文理的に省略されている(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語の読み方ですが、
NHKと総務省は(一切の)を挿入して読み、NHKを受信できるテレビを設置したら、
NHKを受信する目的がなくても受信契約を結ぶ義務があると詭弁を弄し、国民を騙しています。

また、放送法のどこにも
「特別な負担金」や「独占的徴収権」という言葉や概念は出てきません。
64条2項に受信料の免除に関して「徴収」という言葉が出てくるだけです。
つまり、NHKと総務省は違法な拡大解釈で何十年も国民をだましてきたということです。
集団訴訟で最高裁まで持っていけば解体させられます。

100 :
新聞と放送は20世紀の遺物だ

21世紀に入りネットが台頭し
新聞は既に半分ネットに飲み込まれた

放送は今後20年で完全に飲み込まれる

NHKは飲み込まれるとは気がつかないでネットに”進出”するってよw
受信料払えってよww
バッカだねえwwwww


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