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【大川小】大川小 津波訴訟 仙台地裁の判決を議論する【津波訴訟】


1 :2017/01/04 〜 最終レス :2017/01/18
津波で犠牲になった石巻市大川小の児童の遺族が県と市に賠償を求めた訴訟の26日の仙台地裁判決の要旨は次の通り。

【事実経過】
大川小の教員らは地震直後、児童を校庭へ避難誘導し、保護者らが迎えに来た児童以外の下校を見合わせた。
学校は海岸から約4キロ離れ、県の浸水予測では津波は及ばないとされていた。
集まってきた地域住民の対応をしながら、ラジオ放送で情報を収集。午後3時半ごろまでに、従来と格段に規模の異なる大きな津波が三陸沿岸に到来し、大津波警報の対象範囲が拡大されたことを認識した。
石巻市の広報車は、遅くとも午後3時半ごろまでに津波が北上川河口付近の松林を越えたことを告げて高台への避難を拡声器で呼び掛け、学校前の県道を通過。教員らはこれを聞いていた。
教員らはこの直後ごろ、大川小から西に約150メートル離れた河川堤防近くの県道と国道の交差点付近に向け、校庭にいた70人余りの児童とともに移動を決め、同35分ごろまでに出発した。
大川小には同37分ごろ津波が到来。
教職員と児童は歩いている間に津波にのまれ、裏山に逃れた教員1人と児童4人が生き残った以外、全員が死亡した。

http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201610/20161027_13028.html

判決要旨の【注意義務】及び【結果回避義務】は>>2以降

2 :
【注意義務】
広報車による避難呼び掛けを聞く前は、学校に津波が到来し、児童に具体的な危険が及ぶ事態を教員らが予見可能だったということは困難だ。
この段階では県内に津波が襲来するという情報しか得ていない。
裏山も土砂災害の危険はあった。
だが、広報車の呼び掛けを聞いた段階では、程なく津波が襲来すると予見、認識できた。
地震は経験したことがない規模で、ラジオで伝えられた予想津波高は6〜10メートル。大川小の標高は1〜1.5メートルしかなく、教員らは遅くともこの時点で、可能な限り津波を回避できる場所に児童を避難させる注意義務を負った。

【結果回避義務】
移動先として目指した交差点付近は標高7メートル余りしかなく、津波到達時にさらに避難する場所がない。
現実に大津波到来が予期される中、避難場所として不適当だった。
一方、裏山は津波から逃れる十分な高さの標高10メートル付近に達するまで、校庭から百数十メートル移動する必要があったが、原告らの実験では、移動は徒歩で2分程度、小走りで1分程度だった。
斜面の傾斜が20度を上回る場所はあるが、児童はシイタケ栽培の学習などで登っていた。避難場所とする支障は認められない。
被災が回避できる可能性が高い裏山ではなく、交差点付近に移動しようとした結果、児童らが死亡した。教員らには結果回避義務違反の過失がある。

http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201610/20161027_13028.html

3 :
大川小訴訟 仙台地裁 判決文
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/266/086266_hanrei.pdf

大川小学校事故検証報告書
http://e-riss.co.jp/oic/_src/sc525/91E590EC8FAC8Aw8DZ8E968CCC8C9F8FD895F18D908F91.pdf

3.11津波訴訟確定判決 判決文
七十七銀行
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/990/083990_hanrei.pdf
山元町保育所
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/106/084106_hanrei.pdf

4 :
教員派が判決で問題視しているのは、まとめると次の3点だね。

1、地裁も裏山の危険性を認めている。
2、広報の警告が有効であったことが実証されていない。
3、波高6−10mの情報から現地の浸水深は明らかではない。

5 :
>>4
判決に対し、理解できない点、納得できない点を羅列したに過ぎず、
とても反論といえるようなものではない
いずれも判決を熟読し理解を深めることをすすめる

せっかくなので解説して差し上げよう
1、地裁も裏山の危険性を認めている。
15:30頃に津波到来の具体的予見可能性が認定されているが、@その前の段階と、Aその後の段階とで状況が変わる
@の段階
裏山の危険性も津波の危険性もともに抽象的危険
危険回避の優先度としては同等
Aの段階
津波の危険性は具体的危険で、裏山の危険性は抽象的危険
危険回避の優先度としては津波の危険性が高い
法的にも津波の危険に対する結果回避義務が生じることになるといえる

2、広報の警告が有効であったことが実証されていない。
「広報の警告が有効であった」とはどういうことか?
まずはその意味を明らかにされたし

3、波高6−10mの情報から現地の浸水深は明らかではない。
危険が及ぶ程度の規模の津波と予見できれば十分であろう
3を主張するのであれば、浸水深が明らかになる必要性を明らかにされたし

6 :
>>4
いやいや、私は教員派の反論は説得性がないと思っている。

私の自論は教員は集団自殺した、だよ。
教員は全滅を覚悟で、津波に正面突破を試みたと思っている。

7 :
>>5でした。 失礼。

8 :
◼︎ 裏山に逃げなかった理由

・ 余震
・ 土砂崩れ
・ 倒木
・ 積雪
・ 降りはじめた雪
・ ルート不明(裏山は私有地で2001年の土砂崩れ以後立ち入り禁止だった)
・ 小学校低学年には無理(避難してきた地元住民に教頭らが意見聞いた)

◼︎ 三角地帯へ避難しようとした理由

校庭は、海抜 1メートル、
三角地帯高台は、7メートル

広報車が知らせた松林を超えた津波は、校庭から見て北東の陸からくる。
移動先の高台は校庭から見て南西。
三角地帯高台に広報車がいたから、安全だと思ったんだろうね。

三角地帯高台からは、正面の山や内陸へさらに避難可能。
数百メートル先に山への登り口あり。
三角地帯高台にいた広報車の人たちは実際にこのルートで避難。

合理的な避難行動をしていたが、川を遡った津波が想定外のルート、速度、規模であったため、避難中の大川小学校一団は西からの津波にさらわれた。

結果は最悪だが、川からの津波を具体的に予見することは不可能であり、過失はない。

9 :
>>川からの津波を具体的に予見することは不可能であり、過失はない。

これは違う。教頭が自分で川に行って、津波を確認している。
広報が三角に到着する前にすでに船の遡上は始まっている。
すなわち堤防付近が危険なことは明らかだ。
 その状況で大川小は堤防に近づいた。

10 :
一審判決のおかしいところ

広報車の広報により、具体的に予見できたとしている。
これが決定打となり、原告(遺族側)勝訴。

広報車「松林を津波が超えた」

これは、大川小学校の北東から陸上ルートで津波が来ることを知らせるもの。

この広報から大川小学校一団を飲み込んだ川遡上ルートの津波を具体的に予見することは不可能にしか見えない。

広報車の広報の後、大川小学校一団は南西の三角地帯高台へ移動中に、陸上ルートより一足早く南下し、西からきた川遡上ルートの津波にのまれた。

11 :
一審判決のおかしなとこ2

三角地帯高台が不適切な避難先と認定する理由として、さらなる避難ができないとしてること。

しかし、三角地帯からは複数箇所への避難ルートはあった。

1. 正面の山
小学校との三角地帯中間の急峻な斜面ルート
数百メートル先の登り口
三角地帯高台にいた広報車の人たちも 1. のルートで避難した

2. 橋で対岸へ
3. 自動車で内陸へつっきるルート

三角地帯経由の避難ルートは合理的と言える。

12 :
>>10
陸上遡上の津波と河川遡上の津波って別物なの?
違う地震や発生場所が異なる別物と言ってよい津波なのか?
そうでないならハザード想定で津波の河川遡上は想定されていたから
広報車の警告で津波到来の具体的予見があるとされれば
河川遡上の津波についても具体的に予見すべきとなるね
その規模によって堤防越流について具体的に予見すべきであったか否かについては次以降のレスにする
河川遡上の津波を具体的に予見できないとの評価は誤りだ

13 :
>>10
>>12の続き
次に津波が堤防越流するかについて具体的に予見すべきであったかについてレスする
大津波警報10m以上での最低限の数値である10mの津波であっても到来するとなれば
標高7mの三角地帯は安全ではないと判断すべきとなる
大津波警報10m以上は宮城県全域を対象とした情報で河北町沿岸部到達の津波高を予測したものではない
ハザード想定でもわかる通り同じ津波でも地域によって津波高はばらばら
また河北町沿岸部到達が10mであったとしても学校や三角地帯への到達時における津波高はわからない
しかしながら津波到来の危険性を具体的に認識したのであれば
津波の危険についてはプロアクティブの原則が法的評価においても適用すべきとなる
プロアクティブの原則は本来であれば抽象的な危険性であっても適用すべきとされる防災における原則である
法的評価においては具体的予見があるとされるのであれば危険の現実化を認識したということであるから結果回避義務おいてプロアクティブの原則は適用すべきとなる
(なお抽象的予見の段階でプロアクティブの原則を適用すべきとする考えを否定するものではない)
教頭は防災研修においてプロアクティブの原則についての説明を受けている
プロアクティブの原則にあてはめて入手可能であった情報を管理者として評価すべきとなれば
大津波警報10m以上の情報で、海岸から学校や三角地帯までに津波を遮るものがあるなどの特段の事情がないのであれば、
少なくとも10m程度の津波が押し寄せてくることを想定すべきとなる
とすると、三角地帯は安全ではないこと及び堤防越流がありうる事態であること、
これらの危険性を具体的に予見すべきであったということになる
津波到来の具体的予見が認定される前と後とでは、大津波警報の持つ意味が違ってくる
安全配慮義務は確率論ではない
これを理解するべきである

14 :
>>10
あと、陸上遡上津波と河川遡上津波とが別物との主張は被告はしていないのでは?
考えればわかるけど、法的反論としては幼稚なんだよ
河川遡上津波がなかったとしたらどうなる?
想定出来なかったと教員擁護派が考える河川遡上の津波が実際にもなかったら?
陸上遡上の津波に呑まれていて損害の結果はかわらない
>>10のように主張するのであれば、予見出来なかった河川遡上の津波に呑み込まれて即座に全滅したことを被告側が立証する必要がある
そんなことは不可能だし、実際には、陸上遡上の津波到来後も「助けて」の声はあったといわれている(学校屋上の中学生以外の声も)

15 :
川遡上ルートの津波は広報車が警告した松原を抜けてないよ。

ハザードマップでは、小学校も三角地帯高台も安全とされてた。
川遡上の危険なんてハザードマップでは全く記されてない。

16 :
>>15
判決ではハザーヂには堤防の内側で最大2mの津波遡上が記されているという判断。

17 :
波高5.1mで2mの遡上だから、波高6−10mなら、
4−5mの堤防は超えるとわかるね。

18 :
>>11
記載の三角地帯からのさらなる避難の複数ルートについて

1については、双方ともに、山への避難を想定していたのであれば体育館裏の山ルートでよいということになる
その方がより高い所へより早く避難出来ることになり当時の津波避難の原則に照らしても合理的である

1の数百mメートル先の登山口、2及び3については、
「津波は松林をこえた」情報を入手したのであるから
「程なく」津波が到来することは認識しているはずであり、
時間の考慮がなく合理的である判断ではない
津波の予想到達時刻15:00はすぎている段階で、実際に河北町沿岸部に津波が到達したとの情報を入手した後の判断なのである

1の急斜面については、実際には安全に低学年を含む多数の児童を避難させるには不適切と評価できる

判決が、さらなる避難先を考えてみても三角地帯は避難先として不適切としたのは
実行可能な、つまり、当時の状況にてらして現実的にとり得る避難先に限定して評価したということだろう
現実的でない避難ルートなど考慮しても無駄だし、
そんなものは無数にあることになる

19 :
>>15
> 川遡上ルートの津波は広報車が警告した松原を抜けてないよ。
津波が松原を抜けたとの情報で河川遡上津波を考慮すべきとなる
ハザードマップで河川遡上がわかる

> ハザードマップでは、小学校も三角地帯高台も安全とされてた。
ハザード想定超えた事態と認識すべきだからハザード想定で安全と考えるのは的はずれ
非浸水域への津波到来であるなら想定を越えている

> 川遡上の危険なんてハザードマップでは全く記されてない。
ハザードマップで北上大橋が津波の河川遡上の範囲内ということは明らか

20 :
大川小学校周辺の津波ハザードマップ
http://i.imgur.com/ehBDBYZ.jpg

全く色ついてないぞ。

21 :
>>20
北上大橋の両岸部分の色ついている部分は何?
陸上遡上のものであれば陸上部分が海と繋がってないからおかしいし
空中から津波が降ってくるという想定?

このハザードマップをみて、陸上遡上の津波は具体的に予見できても、
河川遡上の津波は具体的に予見出来なかったと言っているのか?
長面と北上川との間には巨大な壁でもあるのか?

22 :
>>20
報告書だと、「堤防上2mの浸水」という表現だったが
判決では堤防の内側で最大2mの津波遡上が記されているという判断。

23 :
判決文に、G教諭が受けた防災研修で、
「講師は,津波に関して,波浪との違い,速さと高さ,川や陸をも遡上すること,身を守るためには避難以外に方法がないこと」
との説明があったとあるね

津波の速度に関して、陸上遡上の津波の速度を36km/hとすると、
内陸4.5kmなら、学校到達まで7.5分しかないとわかるね

24 :
>>8
> 裏山に逃げなかった理由
>
> ・ 余震
> ・ 土砂崩れ
抽象的危険性よりも具体的危険性の回避を優先すべき

> ・ 倒木
> ・ 積雪
> ・ 降りはじめた雪
具体的危険性である津波の危険を考慮すれば、結果の重大性に鑑み、記載の危険はいずれも津波の回避措置において、山への避難を躊躇すべきとする特段の事情とは評価し得ない

> ・ ルート不明(裏山は私有地で2001年の土砂崩れ以後立ち入り禁止だった)
椎茸栽培の学習で登っている

> ・ 小学校低学年には無理(避難してきた地元住民に教頭らが意見聞いた)
椎茸栽培の学習で登っている

教頭は、実際には、裏山避難を検討していたとされている
そして、実際に裏山への避難を区長に打診している
>>8記載のリスクなど承知であったであろう
それでも裏山避難を実行しようとしていたのである
生存教師も同様といえる
>>8記載のリスクを理由に過失が無いとするのは、それこそ、後出しじゃんけんであろう
自らが責任者であるという強い信念がなく区長の意見に引きずられたことが責任者として無責任であると評価されるのである

> 三角地帯へ避難しようとした理由
>>12以下のレス

25 :
自動車学校とは違い、原告勝訴でも、絵に描いた餅にはならない
被告は行政だからな
高裁でも、自動車学校ほど強く和解を勧めることはないだろう
予見可能性の認定においても、学校側の当事者であった生存教師の広報車の警告を聞いての教頭とのやりとりが明らかになっており
予見可能性の存否を判断することに困難を伴うということはない
法的論理性においても、事実認定においても、一審判決は矛盾がない
そして控訴理由書において、被告側の新たな主張はなく、一審における主張を繰り返すのみ
実質的には、今更、新たな証拠の提出もないだろう
逆転判決があり得るとすれば、高裁の裁判官が行政よりの判決を出してくれるという可能性ぐらいだろう
高裁では、行政よりの判決を出す裁判官は少ないとは言えないが、本事案では、最高裁での原告勝訴の可能性が十分にあるから
行政よりの判決を書きたがる裁判官であっても安易に行政のストーリーに沿った判決文は書けないだろう
高裁で引き続き原告側が勝つ可能性は8割以上はあるといえる

26 :
>>13
プロアクティブの原則を持ち出さなくても三角地帯は安全でないと具体的に予見すべきと言うことは可能
広報車の警告で津波が学校に到来する具体的予見可能性が認定されれば
ハザード想定非浸水域への津波到来となるので
ハザード想定を越える規模の津波の具体的予見可能性が認定されることになる
津波が到達するなら津波により浸水することは沿岸部と同様であるから
津波を遮るものがあるなどの特段の事情が無い限り
沿岸部と同様に警報の数値を考慮する必要がある
大津波警報は10m以上がMaxでそれ以上の数値はない
大津波警報は宮城県全域を対象とする情報であったとしても
少なくとも10m程度の規模の津波が到来することは考慮する必要がある
よって、津波到来の具体的予見可能性があるのであれば
学校のある地域一帯に高さ10m程度の規模の津波が到来する具体的予見可能性があることになる
ただこの理屈や>>13のように考えると、三角地帯が標高13mで、15mの津波が来ていた場合などは、
山に逃げ込んでいれば助かったのは同様だけれども
過失がないことになる
予見した危険がある高さよりも高い場所へと避難したのだから過失はないと考えられるのだろうが
回避手段があるにも関わらずその回避手段を実行していなくとも過失なしとなることに疑問が残る
ハザード想定を超えたと認識すべきとの段階で、大津波警報10m以上ならば、
実際に到来する津波の規模は、かなり大規模であると具体的に予見可能であるといえるが
その波高まで予測することは不可能
そのような状況においても結果回避義務はあるのだから
可能な限りの回避措置を講ずるべきとの結果回避義務の原則通り
津波の回避措置としては、とり得る避難行動として、より高くより早く避難できる場所を避難先とすべき
このように考えることが妥当かもな
大川小の場合は教員に過失有りは変わらないけれどもね
教頭は、避難先としては裏山が適していると分かっていたようだしね
分かっていて裏山より危険性が高い三角地帯へと向かった
これは責められてもしょうがないと思う
なぜ三角地帯へと向かったのか?
生存教師は知っていることがあるならば包み隠さずに明らかにして欲しいね

27 :
>>26の後半のように考えると七十七は過失有りとなるのでは?との疑問があるだろうがそうではないね
津波到来の具体的予見可能性が認められた段階ではハザード想定を越えるとは具体的に予見することはできない状況だった
ハザード想定を越える危険性ついて具体的に予見可能となった段階では
13mの屋上へ避難完了しており適切な回避手段を実行していると認められる
屋上13mであっても危険であると認識できた段階では時すでに遅しでとり得る回避手段がない状況
ハザード想定越えを予見できた段階でも屋上から一旦降りて山へと逃げるには、すでに津波到達予想時刻を越えておりリスクがあった
だから七十七は過失無しで妥当だ

山元町保育所の判決についても感想を書くとこれは問題がある判決だと思うわ
総務課長と保育所職員の情報収集義務を軽んじている判決
他の津波訴訟では認められた情報収集義務がなぜか保育所訴訟では認められていない
総務課長は防災担当職員としての義務を果たしていたかという観点から義務違反が検討評価されたのみで
保育委託契約から付随する安全配慮義務という観点からの検討が抜け落ちている
この観点から考えれば情報収集義務があるといえ、保育所への津波到来の具体的予見可能性が認定されたように思う
刑事でなく民事なんだから実際に総務課長が当時置かれた状況で情報収集が可能であったかという観点のみならず
保育委託契約に基づく安全配慮義務として情報収集義務があるかという観点が必要だった
最高裁でもここの検討がなされていない

28 :
>>25
さらに、争点にはなっていないが、教頭の最後の指示である「津波がきています。急いで。」の場面
ここは、教頭が状況確認のために先に行って、三角地帯へと進む児童らの列に戻って来たときの場面
これより、推定で15秒〜30秒程後に津波に遭遇する事になる
津波を見てとっさに山へ走って逃げた何人かの児童は助かっている
教頭が「津波が来た!山へ走れ!」と指示していたならもっと多くの児童が助かったであろう
争点にはなっていなくとも裁判官がこの状況を認識していることは判決文に表れている
「現実に津波の到来が迫っており,逃げ切れるか否かで生死を分ける状況下にあっては,
列を乱して各自それぞれに山を駆け上ることを含め,高所への避難を最優先すべきであり,
いたずらに全体の規律ある避難に拘泥すべき状況にはなかった」
ここは、重過失と評価されうる場面だ
こんなので行政が勝てるわけない

29 :
「津波がきています。急いで。」
これは判断ミスとは言えんだろ。
確信を持って、津波が来る方向に走っている。

30 :
>>29
その発言誰が聞いたんだ?
ソースはデマブログか?

津波を目視してから、津波に突っ込んだって繰り返してるけど、ソースはどこだ?

悪質なデマ繰り返してると、刑務所行きで、賠償金払う側になるぞ。

31 :
>>28の場面について、事故検証報告書では以下のように記載されている

児童・教職員が校庭から避難を開始した後、教頭が「津波が来ているので急ぐように」と指示したことについては、
直接又は伝聞により支所公用車の広報若しくは河川を遡上する津波の情報を得たことによるものと推定される。

児童の列が津波に遭遇する15秒〜30秒前、この時広報車は既に三角地帯に到達した後の釜谷地区に向かう車の交通整理(既に手遅れで釜谷地区に向かうのは自殺行為であると説得)にあたっている
事故検証報告書の「支所公用車の広報」は考えにくい
教頭が確認しにいった時間を考慮しても1分前程度でありこれでも「広報」はない
住民の証言では大規模越流の前に堤防から水が溢れ出していたとのこと
教頭の指示の「津波がきている」との文言からして
教頭自身が津波を目視した可能性が最も高いと考えられる状況
時間と教頭のいた場所等の状況から川を遡上する津波は目視出来なかったであろうが
津波に流された船が川を遡上していくのは目視した可能性はある
堤防を溢れ出した津波もしくは津波に流される船を目視したのだろう
他の可能性としては地区住民が堤防もしくは堤防近くで「津波がきた」と叫んでいたとの証言がある
教頭はその叫びを聞いた可能性がある
いずれにしてもそのような状況で「津波がきています。急いで。」といい、三角地帯へ急がせた指示は不適切極まりない
重過失があり得る
まさに、判決文が、
「現実に津波の到来が迫っており,逃げ切れるか否かで生死を分ける状況下にあっては,
列を乱して各自それぞれに山を駆け上ることを含め,高所への避難を最優先すべきであり,
いたずらに全体の規律ある避難に拘泥すべき状況にはなかった」
というとおり、山への避難を指示すべき状況で助かる最後のチャンスでもあった

32 :
>>31の参考記事
http://diamond.jp/articles/-/24639?page=3

33 :
広報車が知らせた津波が北東からきてるから、南西の高台へ急いでって意味じゃないの?

34 :
>>33
広報車の警告を聞いたのは三角地帯への避難開始前
場面が違うね

35 :
>>30
> 津波を目視してから、津波に突っ込んだって繰り返してるけど、ソースはどこだ?
> 悪質なデマ繰り返してると、刑務所行きで、賠償金払う側になるぞ。
事故検証報告書においても考えられるケースとして記載されている
「 直接又は伝聞により支所公用車の広報若しくは河川を遡上する津波の情報を得たことによるものと推定される」
(教頭は)直接、河川を遡上する津波の情報を得た
つまり、「教頭は、河川を遡上する津波を目視した」も事故検証報告書があり得るとしている
そして、その後は、津波に向かって急がせたことになるわけだから
悪質なデマとは言えないのではないか?

36 :
>>30
前からずっとソースは報告書だと言っている。
キミの避難は的外れ

37 :
訂正

キミの非難は的外れ。
報告書を読んでね。

38 :
>30は人間は津波に突っ込むはずがないという判断をしており、
その判断が正常性バイアスと言える。
 報告書を読めば、大川小の行動は正常性バイアスからは理解できないことが分かり、
報告書も謎だと結論している。

39 :
>>悪質なデマ繰り返してると、刑務所行きで、賠償金払う側になるぞ。

反論できずに、脅迫だけか?

40 :
>>8>>10>>11>>15>>20
アホのワンパターン
全て論破されている
http://echo.2ch.sc/test/read.cgi/news2/1483505783/

41 :
あの状況で津波を見に行った教師って
防災無線
広報車を無視
親のアドバイスも無視したことがはっきり分かる

42 :
正常性バイアス+危機管理意識の低さ

三陸海岸の海抜の低い学校で
津波10mで高台を捨て
スクールバスも無駄にし
河に向かう愚かさww

43 :
教頭は「急いで」というときに、どっちの方向を向いて叫んでたのだろうか。
海側かそれとも学校側か? 先に行っていて戻って来てやってくる隊列に
向かって走って来ながら「いそいで」なら、急いで自分と同じ方向に向かって
(戻って)走れという意味かもしれないが、映像がないのでわからないな。

44 :
>>43
三角地帯へと急がしている
http://news.livedoor.com/lite/article_detail/8634042/

45 :
事実関係を確認させてください。

こちらの避難ルートは元校長は 「不可能」 と証言しており

https://www.youtube.com/watch?v=gq3ukbhGMss

倒木は震災後と動画の中でも撮影者が言っています。

(1)倒木は震災時に発生したのでしょうか
(2)何故、元校長は、こちらのルートを否定したのでしょうか。

46 :
○津波到達の予見可能性

学校側
過去の事例から大川小は浸水予想区域外
過去この地区まで津波が到達した記録無

当時の情報から想定を超える規模の津波は予測困難

原告側の主張
防災無線や市広報車、保護者からの情報で地裁判決で言われている津波到達7分前よりもっと早い段階で津波の襲来を認識できたはず

47 :
○震災当日の避難行動

学校側の主張
裏山は崖崩れや倒木の危険が予見された
長年居住する地域住民も多数犠牲になっている
区長を含む住民と協議し、堤防高台に向かう判断をしたこと自体が過失とはいえない
(堤防高台は7mの高さで、学校から200mの距離)

原告側の主張
適切な情報収集や分析をせず、約45分間、児童を校庭に待機させた
津波の襲来直前、堤防高台へ向かったのは、教職員の重大な過失だ

48 :
○結果回避義務違反の有無

学校側の主張
津波を予見してから襲来までの7分間に安全な場所に移動することは極めて困難で、結果は回避できなかった


原告側の主張
裏山やスクールバスなど被災を回避する手段は十分にあり、全児童を津波から救うことができた

49 :
○現場に避難の判断を錯誤させるような情報は無かったのか?
○大震災という中で正確な情報が現場に伝わっていたのか?
○大震災という中で現場で情報の混乱は無かったのか?
○大川小へ到達する津波の高さは現場に正確に伝わっていたのか?
○教職員は近隣避難住民への対応におわれていなかったのか?
○義務である生徒への指示や情報収集に専念できたのか?
○大川小へ到達する津波の高さを認識していたのか?
○津波が来るという新しい情報に対して7分間で合理的な避難場所を決められたか?
○7分間で避難する事や避難する場所を生徒や避難してきている住民に周知して安全に避難させる事ができたか?
○7分間で裏山に避難することを決めて生徒や避難してきている住民に周知した上で全員が7分間ので安全に避難できたか?

50 :
>44

判決文の中に、三角地帯横の山(実際には裏山と同一)から
支所職員が撮った動画および職員本人達の証言から

津波は三角地帯の道路表面まで達した

とあるよね。避難を早く開始していたら何名かは助かったと云う
ことになる。実際に堤防の一部は残っているので、そこに逃げれ
ば間違いなく助かった。

51 :
>>50
> 津波は三角地帯の道路表面まで達した

判決文
「映像に残された濁流の水位は,標高7.5m前後の橋上の路面と同程度であった(甲A22の47,101,乙32,証人K)」

三角地帯は標高約7m
三角地帯もしくは三角地帯近辺に停車中の車に乗っていた広報車職員1名は津波に呑まれて死亡している

津波50cmで大人でも命の危険があるとされている

以上より、
> 避難を早く開始していたら何名かは助かったと云う
> ことになる。実際に堤防の一部は残っているので、そこに逃げれ
> ば間違いなく助かった。
との主張は、誤認した事実をもとにしており、的外れといえる

52 :
>51

支所職員は、当初はコンクリの擁壁を登ろうとしたが登れずに擁壁横
から登った職員から「こっちだ」と言われて助かったが、一人だけ間に
合わなかったと書籍にあったが間違いですか。

53 :
>51

>誤認した事実をもとにしており、的外れといえる

動画でも三角地帯は、かろうじて水は来ていないし撮影していた職員が
路面高さと同じだったと証言したのではないですか。

低学年の生徒は流されたかも知れませんが、高学年であれば信号横の
現在も残っている堤防とか、職員と同じく擁壁横から裏山へ逃げれたん
ではないかと推測しました。

三角地帯から、間違いなく助かった堤防までは40mしかありませんよ。

54 :
>>46
防災無線や市広報車で認識できるという事は
市側も学校が危険であると認識できていたことになると思いますが
市側はそれを特に学校に知らせていないかと思います
多数の一般市民が避難所だと思って避難してるその場所が既に安全ではないと認識していて無視する理由は何でしょうか?

55 :
>>53
申し訳ない
確かに、何名かは助かった『かも』しれないね
運良く助かるかもしれないしね
だけれども動画は一部始終ではないからね
特に重要な越流始めた場面がない
職員は逃げているところだから仕方ないけどね
どちらにしても全員助かったとの根拠にはならないだろう
少なくともAルートではじめから裏山避難とした方が全員助かった可能性が高いといえる
つまり結果回避義務における過失認定を覆す反論にはならない
ということで誤った言い方、
> との主張は、誤認した事実をもとにしており、的外れといえる
を以下に訂正するね
>>50の主張は主張自体失当である

56 :
校庭に30分以上も待機中に何故裏山の様子を確認しに行かなかったのか
たぶん靴やズボンを汚したくなかったのだろう。
大津波がそこまで来ているのを知っていながら堤防を通って避難なんて最悪じゃん
そんなことを思いつくのも靴やズボンを汚したくなかったからだろう

>>53
あの動画の開始は既に津波の最高点が通過した後だから
その証拠に広報車は流されて残っていないし替わりに瓦礫が大量に残されているよ

57 :
やはりAルートにある倒木がいつの物なのか分からないと
結論が見えませんね。

E教諭と教頭との会話中に、ルート中に倒木があると説明
したなら、退避を躊躇したことが推定できる。

安陪首相夫人が現地を訪れた際も原告側の方達は倒木
を超えて避難場所に案内した訳ではないと思われ、倒木
が震災当時からあったとすれば、退避ルートとして不適と
言える。

倒木が震災後だとすると、原因と意図に疑念が生じる。

又、B,Cルートは小学校1年生の女の子に登れるとは思え
ない。

58 :
>>57
> やはりAルートにある倒木がいつの物なのか分からないと
> 結論が見えませんね。
《分からない》
《結論が見えません》

> E教諭と教頭との会話中に、ルート中に倒木があると説明
> したなら、退避を躊躇したことが推定できる。
《したなら》

一審判決や原告主張に対する反論になりえないのでは?

59 :
>58

>反論になりえないのでは

反論をしたいのではありません。真実を知りたいだけです。

裁判なので当たり前かも知れませんが、お互いに自分に
都合の良いことを言い、都合の悪いことを 「敢えて」 隠し
ていると思えます。

あなたが関係者であるなら、重要な事実に触れることに「敢えて」
話題を逸らしていると感じます。

言葉遊びはするつもりはありません。倒木がいつあったのか
知りたいのです。

倒木が震災前からあったのなら、教頭が裏山への避難を躊躇
した大きな要因になりますよ。

60 :
>>59
判決の議論スレです
真実を知りたいのであれば他でどうぞ
ちなみに遺族関係者ではありません

61 :
最高神からの最期の福音
http://hirohifumiyamato.blog.fc2.com/blog-entry-3.html

62 :
俺は学校側に過失は一切無いと思うね。
地震の時は校庭に避難するのが定石。鉄板。
遺族はカネが欲しいだけだよ。

63 :
>62

対岸にある相川小学校は親族が迎えに来た1名を除き全員裏山に
避難して助かった。

2日前のM7.3の地震の際にもきちんと避難していたので3.11は素早く
避難できた。更に高い津波が来ることが予想されたので避難マニュアル
に基づいて、1時間山道を避難したそうだ。

ちなみに、その相川小学校の避難マニュアルを作成したのが、大川小
学校で摩訶不思議な行動をしたE教諭だそうだ。

2日前の地震の際も避難先が決まっていないことに気づきながら放置
したのが大川小学校教諭なんだが。

64 :
>62

「大川小学校関係者を飲み込んだ津波は2方向から来て
合流し、渦を巻きながら生徒達を飲み込んだ」

と明らかに実際に目撃していないと云えない証言があった
ようだが、状況からしてE教諭以外には考えられない。

つまり、津波が来る前に裏山の高台に避難して、そこで見てい
た者がいたと云うことだよ。

支所職員達は動画もある様に、大川小学校の方向は全く見え
ない位置に居た。

65 :
>>62
うんお前だけがRばいいからな
子供や他人は巻き込むなよ(満面の笑み)

66 :
959 名無しさん@1周年 2017/01/11(水) 20:50:18.65 ID:VYkygJBF0
>>942
だからお前はバカなんだ
じゃあ本当に10メートル以上が来ると解っていたなら消防はそんな所の避難じゃだめだ山へ避難しろとはっきり言わなかったんだ
消防もそんなの来ると思ってないからだろ
親も何故山へ逃げろと学校まで来なかったんだ?地震から50分以上もあったのにだ
海から4キロ、来ると思ってなかったからだ
だったら誰も予想出来てないんじゃないか
本当に10メートル級が来ると予測してたら誰かが慌てて学校に行って死に物狂いで山へ引きづってでも引き上げるわバカ
10メートルと放送で言われても誰も本気にしてなかった、つまり予測は困難だったって事だバーカ

980 名無しさん@1周年 2017/01/11(水) 21:05:15.40 ID:VYkygJBF0
>>966
消防か誰が発信したかは知らないが、そんなもんはどうでもいい
要はテレビだろうがラジオだろうが発信したからといって現場は本気にしてないから予測出来てない、親も近所の人達も予測出来てない
それが全てどろ
50分以上もあって大津波警報が出てたら親は人の制止を振り切ってでも子供を連れに行くわ
本当に10メートル以上が来ると判ってたらな
判って無いから行って無い
お前は本当にバカとしか言いようがない

67 :
>>66
おい、980のラップは再掲載するなよ。笑ってまうやないかー。

68 :
>>66のレス
教員擁護派の主張の本質をついているのかなと思った

現場の先生は限られた情報の中でよく頑張った
そしてその先生もなくなっている
子供を亡くした遺族の気持ちもわからなくない
裁判となったことも仕方ないだろう
だけれども、一審判決後の「断罪」はないだろうよ

ニュース速報+板で、大川小スレが立つと、教員擁護派の熱心なレスがある
このニュース議論板では教員擁護派のレスは少ない

そもそも、教員擁護派は、法的過失の内容や法律の話なんかより
裁判となっていること、遺族が行政と対立していること、亡くなった先生が悪くいわれること
こちらに関心があるわけだ

感情的なものがレスの本質
本当は法律論の内容なんか興味ない
法的な過失の問題を議論する気など本来はないのだろう
ただ、亡くなった先生が悪く言われること、これ以上の対立が続くこと、
これらが許せないということなのだろう

69 :
>>68
ぶっちゃけ、そうだけどね。

未曾有の大パニックの中でした選択にまで法的過失とか適用されちゃうの?って思いしかないわ。

70 :
>>69
うん
でもこれは遺族擁護派にもいることはいるね
どうしても許せないとの感情の人
どちらも結論ありきで、過失の議論ではなく、
法律使って自分の主張を大声で叫ぶってやつになっている
人間だから感情あって当たり前で仕方ない面もあるのだろうね

でも裁判は制度として仕方ない
法律論で判断されるのも仕方ない

過失の認定とは別に、現場で子供を守ろうとして亡くなった先生がいたってことが、記憶されるといいね

こんなニュースありました
http://sp.kahoku.co.jp/tohokunews/201701/20170108_13011.html

71 :
>>69
パニックしてたならむしろ反射的に裏山に駆け上がって助かっただろ
津波が目の前に来ても平和ボケだったから死んだんだよ

72 :
アホもたいがいにしろよ
先生は一生懸命動いた
そんなことは分かってんだよ
だが間違いなく判断ミスにより多くの犠牲者が出た
だから糾弾されるのは仕方がない話
一生懸命頑張った・・・これを褒めて欲しいなら社会に出ることなく死ぬまで学生やってろ

73 :
教員擁護派、遺族擁護派、それぞれの言い分はあるだろう
それぞれの言い分の本質部分、もっとも重要視する部分は、
教員擁護派は「先生もなくなっている」、
遺族擁護派は「先生の違う選択で生徒は助かっていた」というものであろう
法律的には、安全配慮義務違反となるか否かが問題になる
教員擁護派、遺族擁護派、それぞれの価値観と法律的な考え方は異なる
それぞれの言い分は事実ではあるが、裁判所は、それらの事実を前提としながらも、安全配慮義務の法理にあてはめて、過失があるといえるか、これを評価するのみ
法的な過失の有無を議論するのであれば、それぞれの言い分は事実として把握するのはいいが、重視する価値観としてこれを保持し、法律をあてはめようとすると法的には公平といえる結果を導くことはできない
どちらの言い分も間違いではない
正義と正義のぶつかり合いとなる
正義であるから間違っていることはない
個人的な意見の対立がなくなることはないだろう
だからこその法的解決、裁判制度なのではあるが。。
法的価値観と個人それぞれの正義は別物である
法的価値観と個人的正義が異なることがあっても不思議なことではなく、むしろ当然である
「自分はこう思うが判決はこうなのか」というだけである
判決を批判的に評価する場合も、自己の正義の視点から評価する場合と法的価値観から評価する場合、異なった視点からの評価がある
自己の判決への評価はどちらであるか考えてみるべきであろう
ここは、判決を議論するスレである
議論するには、何らかの共通の基準が必要
この場合は、法律ということになろう
教員擁護派、遺族擁護派ではなく、過失なし派、過失有り派として議論すべきだろう

74 :
>>73は、正義の観点から判決を批判することを否定するものではない
念のため
個人的正義が集合され、公約数的な正義が社会としての正義とされるわけであるから
法律価値における正義(判決結果)は社会正義とかけ離れたものとなっているようでは健全な社会とは言えない
このような観点から問題提起されたのが武田邦彦教授であろう

75 :
ニュース速報+の関連スレで>>73を理解した上でのレスは少なかったと思われる
多数の書き込みは大人のものと思われる
中には資格を保有しているという者もいた
不思議でしょうがない
大人になればわかるようになるのだろうか?

76 :
もう一つ気になったのが「結果論」というもの
本事案では、法律的には、安全配慮義務の問題となる
安全配慮義務は、損害があるという結果がなければ問題になり得ない
また、安全配慮義務違反の評価は、結果を知っている今現在の我々が、結果を知り得ない当時の人間について、その当時の判断や行動を評価するというものである
タイムマシーンを持っていない我々の限界である
このことをもって「結果論」であり正しい評価ではないというのは、法律による過失の評価の限界を指摘しているに過ぎない
法的評価内容についての妥当性を議論していないのである
「山へ避難していれば助かったのであるから山へ避難すべきであった」というのは「結果論」であり、法的過失の評価としては不適切である
「山へ避難するというのが当時の津波に対する避難方法の常識であったのであるから山へ避難すべきであった」というのは「結果論」ではなく、法的過失の評価としては正しいアプローチである
そして、「当時の常識」と言えたのかについて妥当性をさらに評価するのである
「結果論」を振りかざす者は、自己が言っている「結果論」とはいかなるものか、これについて考えてみるべきであろう

77 :
他によく見られた、法的過失の評価として、不適切な意見としては、次のようなものがある

998 名無しさん@1周年 2017/01/12(木) 15:03:26.13 ID:wFwG8VLT0
当時の教師だって死にたいわけじゃないから必死に議論しただろ
結果的に大失敗だっただけ

これは、>>73でいう教員擁護派の言い分に通じるものである
「現場にいた教員自身も生き残りたいはずであるから、当時の教員としては、出来うる限りのことはしたはずであるし、不適切な判断があったとしても、それは当時の限界なのであって、結果を知っている今の我々がとやかく言うことは結果論であり、公平な評価とは言えない」
こういった主張である
このような考え方は、法的過失の評価としては不適切である
過失の評価を放棄しているに過ぎない
このような考え方では、過失があるという結論に至ることは有り得ない
免責しているのと同じなのである

資格を一発で合格する程度に、民法を理解しているという者ですら、このようなレスをしていたのは驚きである

78 :
>77

>当時の教師だって死にたいわけじゃないから必死に議論しただろ

流されたが運よく自分だけ流れ着いたり、又ギリギリで避難し生き残った方々は
多くの犠牲者の様子を見て、それを語っている。

犠牲になった方々は正常性バイアスが働いたのではなく、単純に危機感を全く
持っていなかったからみたいだね。

先生方もしかり、唯一通信手段を持っていた大型バスの運転手も「のほほん」と
時間を過ごしていたんじゃないのかな。

まぁ、唯一危機感を持った教諭はいち早く裏山に逃げたみたいだが。

全員が避難して助かった閖上保育所は先生方の車に1台あたり15人もの園児を
乗せた逃げたのだそうだ。

しかもいち早く裏山に逃げた教諭を始め地域住人が避難した整備工場は小学校
からたった700mですよ。

79 :
>>78
「危機感」
避難対策としてはこれに集約されるのでしょうね

法的過失の評価においては、「危機感」をもっていないことが過失といえるのかということを明らかにする必要があります
わかりやすくするために極端な事を言いますね
当時、強い地震があって大津波警報も発令されていた
では宮城県で山形県との県境では津波に対する「危機感」をもっていなければいけなかったか?
そうではありませんね
では、沿岸部では?沿岸部とはどこまでをいうのか?
これの線引きの一つの基準となるのが事前想定のハザードマップといえるでしょう
他の津波訴訟においてもそのように考えられています
では、事前想定で浸水区域外であれば「危機感」をもっていなくてもよかったといえるか?
これは、個別に考える必要があります
大川小でいうと、広報車の警告で、事前想定を超える規模の津波が学校へ程なくして到来することが認識できますので、
少なくともこの時点で「危機感」を持つべきといえるでしょう

現実的な避難を考えれば、できるだけ早い段階で「危機感」をもって対応する、すなわち、プロアクティブの原則が重要になります
しかし法的過失の評価においては「危機感」は「具体的予見可能性」の評価ということになってしまいます

80 :
広報車「津波が松林をこえた」

これは、小学校から4キロ先の沿岸部を津波が到達通過したことを示すだけで、ハザードマップの予想浸水区域を超えるかどうかの情報なんて全くない。

この広報を持って、いきなり具体的に津波を予見可能となったとするのは無理だろ。

81 :
>>80
広報車の広報の文言違ってますよ
>>3に判決文と事故検証報告書のURLが貼られています
ご確認を
文言だけでなく、広報した場所など、広報の態様も意味があると思いますが?
それも含めてご確認を

82 :
>80

しかし、教頭が津波を確認しに行ったとか、どなたか不明だが
二方向から津波が来たことを高い位置から見ていた方がいた
んだから、それなりの予見はあったと考えるべきではないかな。

ちなみに、地域住民で津波到達前に裏山に避難した方はいない。

83 :
>>82
裏山に逃げようとした生徒も地域住民ですが?

84 :
>>82
高橋さんの証言
http://diamond.jp/articles/-/24639?page=3

85 :
>83,84

地域住民が避難した場所からは、土手を超える津波は見えない
らしいです。コンクリの平面部まで登らないと見えないとのこと。

それと証言ベースで話すなら生き残った教諭には不都合な証言
が多数ありますよね。

いずれにせよ、どなたかは分からないが津波到達前に高い場所
から様子を見ていた方がいたと云うことは間違いない。

86 :
クソ議員にクソ首長

87 :
具体的予見可能の根拠
津波を目視した広報車が「松林を津波が抜けてきたのですぐ高台へ避難するよう」拡声器で呼び掛けてて
この呼び掛けを、遅くとも15:30頃までに教師らが聞いていた。
聞いていたことはE教諭とD教頭の会話から判る。

てな感じ?

88 :
>>87
詳細は判決文通り
おおざっぱだとそんな感じ

89 :
生存教師が最終的に当時の状況を証言(?)したのは保護者宛の手紙(FAX)だけだよね。
http://i.imgur.com/QdUQw4X.jpg

90 :
>>89
そうでないか
これのことだよね?

http://www.jiji.com/news/handmade/topic/d4_quake/eqa104-jlp12010077.jpg

http://www.jiji.com/news/handmade/topic/d4_quake/eqa104-jlp12010085.jpg

生存した教諭関連
20110315 校長へ状況報告のメール
20110325 校長とともに市教委へ報告
20110409 第1回説明会 出席
20120122 20110603に学校へFAXしたとされる手紙が公開

説明会での説明やFAXによる手紙については、矛盾点や疑問点が指摘されている
信用性についても疑問視されている
一審では原告が生存教諭の証人尋問を申請したが裁判所は採用せず
手紙の該当部分は信用でき、他の証拠と併せて予見可能性を認定するには十分と判断したもよう

91 :
>>89
> 生存教師が最終的に当時の状況を証言(?)したのは保護者宛の手紙(FAX)だけだよね。
写真の第1回説明会とFAXの手紙だな

92 :
>>90
その手紙(FAX)です。

生存した教諭関連
20110315 校長へ状況報告のメール → 校長が操作ミスで削除して、内容の詳細や真偽は不明。
20110325 校長とともに市教委へ報告 → アポなしで突然訪問。面会した職員は、これが最後と思わず詳細は尋ねてないって証言してる。
20110409 第1回説明会 出席 → 最初からフルボッコでアウアウ状態。まともな答弁が出来なかった。
20120122 20110603に学校へFAXしたとされる手紙が公開

との流れですよね。

93 :
>>92
です。と思います。

94 :
>>93
ありがとうございます。
生存教師を隠すメリットとデメリット・・・市長が言ったように証言させるかもしれませんね。

95 :
>>94
> 市長が言ったように証言させるかもしれませんね。
市長にはそのような権限はありません
被告として証人尋問の申出をして、裁判所がどのように判断するかです
裁判所が証人尋問を採用すれば教諭は正当な理由がなければ拒否できません
しかし、診断書で、裁判所は証人尋問の採用はしないでしょう
一審と同じですね
一審より、さらに、時間が経過しています
しかも、病気なのであれば、手紙以上の信用性がある証言が得られるのか疑問があるでしょうし、
予見可能性を裏付ける根拠が不足しているということでもありませんしね
証人尋問は難しいだろうというのが個人的な印象です

市長はそれをわかっていて遺族に寄り添うパフォーマンスをしているかもしれませんね
もしくは、本当に、当時の状況の詳細な証言があれば、教員の過失は認定されないと信じているのか…
証人尋問となれば、どちら側の申出であれ、反対尋問があります
原告側の尋問に矛盾なく証言できるのでしょうか…

96 :
>>94
言い回しで誤解を与えました。
行政側の市長がそのような発言をする状況になったと言いたかったのです。

97 :
>>90
>手紙の該当部分は信用でき
信用できる、できない以前に手紙に教頭とやり取りしたとの記述はありません。

生存教師の手紙では

[校庭に戻って、 教頭に「津波が来ますよ。どうしますか。危なくても山へ逃げますか」と聞きました。
でも、何も答えが返ってきませんでした。]

と生存教師の問い掛けに教頭は無回答だったと記述してますが、判決文では

[ D教頭に,「津波が来ますよ。どうしますか。危なくても山へ逃げますか。」と問い掛け,
D教頭は,E教諭に,校舎2階への避難が可能かどうか確認するよう指示した。]

と論じてます。

生存教師の手紙で教頭は返事をしなかったと述べてるのに、判決文では指示が返ってきたことになっています。
何を根拠にやり取りがあったと認定したのでしょうか。

98 :
>>97
手紙の該当部分を裁判所のように読むことについて特に違和感は感じません

回答なし=ゼロの回答あり
指示については黙示の指示

99 :
でも[接続詞]
(定義)
 逆接の接続詞。
 句と句・文と文を結びます。
 前で述べたある内容に対して、「その内容から予想できない内容」「望まない内容」を述べる場合に使われます。

つまりE教諭が校庭に戻って、教頭に「津波が来ますよ。どうしますか。危なくても山へ逃げますか」と聞いた。
そして、”予想できない、または望まない内容”としての結果が「何も答えが返ってきませんでした。」です。
E教諭の問いに関しての記述はここで完結してます。

それで[接続詞]
(定義)
 原因・理由の意味を表す順接の接続詞。
 文と文を接続します。
 後の文に来るのは、事実で、判断や命令・依頼・意思などは使えません。
 前の事柄の結果を理由として、その結果に対する客観的事実を述べます。    
  
つまり「何も答えが返ってきませんでした。」が前述の事柄で、E教諭の問いに関しての記述はここで完結していて、
前述された事柄を原因として生じた次の事柄として、校舎の2階を見てきた(教頭の無回答が理由)と記述してます。

Aとゆう出来事が生じた。それで、Bとゆう出来事が生じた = Aが理由でBが導かれた事象
B=校舎の2階を見てきた、A=「何も答えが返ってきませんでした。」
教頭の指示で校舎の2階を見てきたとするには、Aに教頭の指示に関する記述がなければ成り立ちません。 

教頭から「何も答えが返ってきませんでした。」と明記されてるが 教頭が校舎の見回りを指示したと取れる記述はありません。
文章内で明記されてる事実を無視し、推測で構築した書かれてない事実を主張するのは無理があります。

100 :
>>99

>文章内で明記されてる事実を無視し、推測で構築した書かれてない事実を主張するのは無理があります。
要はこの一行だけです。


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