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金融商品取引法・海外無登録業者との取引等にご注意


1 :2014/09/14 〜 最終レス :2017/09/29
http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp032000222.html
平成26年6月19日関 東 財 務 局
◆ 金融商品取引業の登録を受けていない海外業者とのFX取引等にかかるトラブルが多発しています。
◆ 海外に所在する業者であっても、日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として金融商品取引を業として行う場合は、
原則として、金融商品取引業の登録(我が国の「金融商品取引法」に基づく登録)が必要です。登録を受けずに
金融商品取引業を行うことは禁止されています(金融商品取引法違反として罰則の対象)。
◆ 海外無登録業者の場合、業務の実態等の把握がそもそも難しく、仮にトラブルが生じたとしても、業者への追及は極めて困難であるため、
海外無登録業者とは一切関わらないことが大切です。
◆ FX取引等を行うにあたっては、金融商品取引法上の登録の有無を必ず確認してください。
◆ 業者の登録の有無、警告書を発出した海外無登録業者の一覧は、金融庁や当局のホームページで確認できます。
金融庁ホームページ(無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について)へリンク
・ 注意喚起リーフレット
海外無登録業者にご注意ください(平成26年6月作成)
海外に所在する無登録業者によるFX取引等の勧誘等に注意!(平成25年8月作成)
◆ 悪質な投資勧誘の実態や注意点等、詳しく話をお聞きになりたい場合は、無料で講師を派遣いたしますので、お気軽にお問い合せください。
本ページに関するお問い合わせ先 関東財務局 理財部 証券監督第1課
〒330-9716 さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館
電話:048−613−3952

2 :
無登録で海外ファンド、監視委が会社の行政処分を勧告
2012.12.14 20:06 [不祥事]無登録で海外ファンド(投資信託)の勧誘を行ったとして、
証券取引等監視委員会は14日、大阪市中央区の投資助言会社「企業設計」(徳永守社長)に対し
金融商品取引法違反で行政処分を行うよう、金融庁に勧告した。→こちら
監視委によると、同社は平成22年3月〜今年1月まで、同法に基づく登録をせずに734の法人・個人に
海外ファンドを勧誘したとしている。
同社は香港の海外ファンド販売代理会社と契約を結び、約560万ドル(約4億5千万円)の紹介料を得ていたほか、
同社が海外ファンドの勧誘を委託していた58の法人や個人に、成功報酬として紹介料の一部を支払っていたという

3 :
参考資料(PDF:877K) - 金融庁
http://www.fsa.go.jp/common/diet/177/02/sankou.pdf
2011年5月17日に金融商品取引法が改正〜無登録業者の売買契約を原則として無効等無登録業者による広告・勧誘行為を禁止
(1年以下の懲役、100万円以下の罰金)無登録業者に対する罰則の引上げ
・ 3年以下の懲役、300万円以下の罰金 ⇒ 5年以下の懲役、500万円以下の罰金
・ 無登録・無免許で業務を行う法人に対する罰則を行為者よりも重課(法人重課)⇒ 無登録で金融商品取引業を行う
法人については5億円以下の罰金

4 :
www.e-proactive.com.hk/p_fund+index.content_id+12.htm
みなさん、こんにちは!税理士の丸山幸子です。
1998年(今から11年前)に始まった外為法の規制緩和により、外国為替が自由化されました。
それまでは、外為法の規制によって企業や銀行は、海外送金をするためには、膨大な資料を作成し、
報告義務を課されていたのです。
この外為法の規制緩和により、誰でも海外の支店に自由に自分の預金口座を開設することができ、
しかも、外貨だけでなく、円でも預金できるようになりました。
もちろん、日本に住んでいる限りには、国民の義務である適切な納税を行う
事は重要な事ですが、納税後の資金をどう使うかは個人の自由です。
新聞情報から聞こえてくるだけでも、国の借金は毎年増え、消費税UPも時間の問題、
日本の相続税では、3世代で土地は国に没収・・・日本はどうなって行くのでしょうか?
このような時代にあっては、「自分の身は自分で守る」が原則です。自分の身を
守るためには、自らが率先して、様々な事を学ぶ必要があります。
日本の税制をきちんと理解した上で、更に海外の税制を学び、自己判断の上で
資産運用や起業準備をされる事をお薦めします。
プロアクティブ・アセット・マネージメント社にお問合せされた方の中で
東京での事前相談を希望される方がいらっしゃいましたら、事前予約して頂ければ、
個別にお話を伺わせ頂きます。
相談場所: 東京都港区北青山  東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩 1分*
ご予約頂いた方には、地図等を直接お送りします。
担当:   税理士 丸山幸子 (東京税理士会 世田谷支部所属)
相談料:  5,000円/1回(1時間程度)
予約方法: ホームページのお問い合わせからお願いします。
税理士丸山幸子 プロフィール平成9年税理士登録。会計事務所を経て、
平成20年、IT業界にて起業し、自ら会社経営をスタートする。
平成20年からオフショアファンドに興味を持ち、
個人として資産運用する傍ら、香港にて会社を設立し、香港と日本との脱税やマネーロンダリングの方法
税務についても研究中。

7 :
年々増加する投資信託のトラブル−元本割れなどのリスクを再確認し、トラブルの未然・拡大防止を−
独立行政法人 国民生活センター  2012年7月26日公表
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20120726_1.html
実施の理由
 国民生活センターでは2009年1月にいわゆる「ノックイン型投資信託」に関する注意喚起を行った。
しかし、全国の消費生活センターに寄せられる投資信託に関する相談はそれ以降も増加傾向にあり、2011年度は1,700件を超えている。
 相談内容としては、「契約・解約」や「販売方法」に関するものが多く、中でも元本保証がないことなどについての説明不足や解約に関する相談が目立っている。
また、契約当事者は60歳以上の高齢者が多く、契約金額の平均が1,000万円を超えていることも投資信託に関する相談の特徴である。
 他方、2012年2月には投資信託に関する監督指針の改正が金融庁により行われており、今後は消費者トラブルの増加傾向に歯止めがかかることも期待されるが、
投資信託の市場規模は非常に大きく、消費者トラブルの件数自体も非常に多いのが現状である。
 そこで、更なる消費者トラブルの未然・拡大防止のため、全国に寄せられる相談情報の傾向分析を行い、消費者への注意喚起のために情報提供を行う。

11 :
FXやバイナリーで儲けて、
一発逆転狙いたい。
株でもいいけど、資金が無いと
厳しいらしいからなぁ

12 :
Nanohana Law Office  http://www.nanohanalaw.com/
Since 2002, Hiroyuki Inagaki has found "Nanohana Law Office"
located in Hyogo Pref., which was mainly for small and middle enterprises in Japan. In 2004,
the office was moved to in Osaka City and started to offer new services for international enterprises.
Now, we've supported a lot of international corporations to start business or deal with other legal issues.
Solicitors & Immigration Lawyers Office
Office Address: Nakagawa bldg. 5th floor 5-18 Tenjinnishimachi Kita-ku,
Osaka-shi, Osaka-pref., Japan
www.nanohanalaw.com
info@nanohanalaw.com
Tel. +81-6-6809-7330(from overseas)
06(6809)7330(from Japan)
Fax. +81-6-6809-7360(from overseas)
06(6809)7360(from Japan)
大阪市北区天神西町5番18号中川ビル5階
司法書士・行政書士なのはな法務事務所

20 :
GOLD BANK、 節税対策といってGOLD1kgバーを100gバー10本に交換すると言う商売
についてご存知のかたはお教え下さいませんか。

22 :
無登録で一般から7億円集め運用1月14日 17時42分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150114/k10014677301000.html

ニュージーランドに登記された、東京に拠点を置く会社が、無登録で一般の人から7億円の資金を集め運用していたとして、
証券取引等監視委員会は、一部の業務を禁止するよう裁判所に申し立てました。
業務禁止の申し立てが行われたのは、東京・港区に拠点を置く「マスターズ・ディーピービーリミテッド」と新井秀幸社長です。
証券取引等監視委員会によりますと、この会社は、資産運用についてアドバイスする電子メールを有料で配信するサービスを提供していますが、
メールを受けている人のうち延べ900人余りからおよそ7億円の資金を預かって株で運用していたということです。
この会社は、ニュージーランドに登記があり、金融商品を販売するのに必要な国への登録がなく、監視委員会の調査でも客から預かった
資金を別の客の配当に回すなど資金管理がずさんだったことが分かったということです。
このため、監視委員会は、投資家を保護する必要があるとして、資金の運用など一部の業務を禁止するよう14日、東京地方裁判所に申し立てました。

25 :
HSBCのスイス部門から、おびただしい数の銀行口座の詳細がリークしました。
http://www.gizmodo.jp/2015/02/post_16529.html
その数、なんと3万口座! 英ガーディアンが「金融史上最大のリーク」と評したこの事件、HSBCの顧客や組織のなんともよろしくない内情が暴露されています。
リークした情報は、こちらで見ることができます。
http://www.icij.org/project/swiss-leaks/explore-swiss-leaks-data
俳優、サッカー選手、政治家、事業家など、さまざまなお金持ちが脱税目的で、スイスの銀行に口座を持っていました。
仏ルモンド、英BBC、調査ジャーナリスト国際連合(ICIJ)と並んで今回のリークを報じたガーディアンは、HSBCについて、
「スイス事業は、顧客に対して積極的に税務当局から口座を隠すことを勧めていた。一番多いときで隠された資産は1,200億ドル
(約14兆3,358億円)にものぼった」と報じています。…はい、数字が大きすぎてピンとこないですよね。2014年度の東京都の予算は6兆6,667億円なので、
2年間余裕で東京都が運営できちゃいます。
HSBCでは、・巨額のキャッシュを、スイスではほとんど使い道のない外貨建てで引き出すことを流れ作業のように許可していた。
・お金持ちの顧客に、ヨーロッパの税金を回避する手順を積極的に売り込んでいた。
・顧客と共謀して、申告していない闇口座を国内の税務当局から隠していた。
・国際的犯罪組織や腐敗した事業家、その他のリスクが高い個人に対し、口座を提供していた。
…ということが行われていたようです。
現在HSBCは、フランス、ベルギー、アメリカ、アルゼンチンで刑事事件の捜査を受けています。他国が追随するかどうかはまだわかりませんが、
ガーディアンはリークで得た新事実を丸々1週間連続で報道するそうなので、これは見ものですね。
ちなみに日本人の預金額は約4億2,000万ドル(約500億円)でランキング68位。預金していた日本人296人のうち、一部の個人の名前も流出しています。
もちろんこれだけで脱税をしていたとは言い切れませんが…。

27 :
先週ニュースで出てたんだけど、ここって、大々的にネットで株主募集しても金商法的に大丈夫なんかな?
教えて詳しい人!

「CROSS FM」再建と売却の深層
http://qbiz.jp/article/57140/1/cross/

=====
NCPは14年3月期の決算が出た昨夏には、既に売り先を探していた。
AM局を持つRKB毎日放送(福岡市)と九州朝日放送(同)に打診し、福岡市のファンド会社を
ファイナンシャルアドバイザーに立て、複数の企業にも水面下で接触。当初は10億円近くで持ち
かけていたとの情報がある。
=====

金融庁の企業内容等開示ガイドライン
http://www.fsa.go.jp/common/law/kaiji/01.pdf

4-1 新聞、雑誌、立看板、テレビ、ラジオ、インターネット等により有価証券の募集又は売出しに
係る広告をすることは「有価証券の募集又は売出し」行為に該当するので、同条第1項、第2項
又は第3項の届出をした後でなければすることができないことに留意する。

有価証券届出書EDINETに見に行ったけど、売出し価格10億だったら有価証券届出書(通知書?)を
出さないとアウトじゃないの?未公開だから届出義務ないの?

28 :
海外向け(投資)セミナーにはご留意http://blog.livedoor.jp/nevada_report-investment/?p=2
今、日本の税務当局や関係機関は日本における『海外投資』というセミナーには監視の目を光らせており、
参加者全ての写真や動態確認がされているようであり、主催者の出国記録も調べられているようです。
主催者はじめ、セミナー参加者の税務関係についても税務当局により調査がされているはずであり、そこでの資金の出入り等
税務当局に筒抜けになっている筈です。
既に5,000万円以上の海外資産保有者は申告が求められていますが、この申告の網に漏れている者を徹底的に調べる動きをしているようで、
「海外に資産を隠し持っているのではないか」、「更に資産を海外に移すのではないか」、「海外での収益に対して税金の申告をしていないのではないか」
として世界中の税務当局は監視を強化しており、一旦当局に目をつけられれば、家族も含め全ての動きを掌握されると思った方がよいと言えます。
今や、OECD加盟国では監視がほぼできるようになっており、この監視から逃げることは出来ませんし、そこに犯罪の臭いがあれば各国の捜査当局も当然動きます。
そして、税務当局だけでなく捜査当局も動いているようで、【海外不動産投資セミナー】であれば不動産業界、【海外FX投資セミナー】であればFX関係者、
【海外コイン投資セミナー】であればコイン関係者に、参加者(マルタイ)の顔写真等を見せて人物特定を依頼しているとも言われており、かなり詳しく
調べられているようですが、日本の税務当局(所謂、マルサ)は世界最強とも言われる程の調査・捜査能力を持っています。
日本の税務当局は、資産を持っている者は悪、という位にまで教育されていると言われており、その資産を持っている者が海外に資産を移す恐れがあるとなると決して許しません。
また、アメリカのIRS(日本でいう国税庁)は、外国人でアメリカ入国者の税務申告書(OECD加盟国)をほぼ入手していると言われており、それを分析して
海外不動産、海外口座、海外セミナーにはくれぐれもご留意ください

30 :
www.e-proactive.com.hk/p_fund+index.content_id+12.htm
みなさん、こんにちは!税理士の丸山幸子です。
1998年(今から11年前)に始まった外為法の規制緩和により、外国為替が自由化されました。
それまでは、外為法の規制によって企業や銀行は、海外送金をするためには、膨大な資料を作成し、
報告義務を課されていたのです。
この外為法の規制緩和により、誰でも海外の支店に自由に自分の預金口座を開設することができ、
しかも、外貨だけでなく、円でも預金できるようになりました。
もちろん、日本に住んでいる限りには、国民の義務である適切な納税を行う
事は重要な事ですが、納税後の資金をどう使うかは個人の自由です。
新聞情報から聞こえてくるだけでも、国の借金は毎年増え、消費税UPも時間の問題、
日本の相続税では、3世代で土地は国に没収・・・日本はどうなって行くのでしょうか?
このような時代にあっては、「自分の身は自分で守る」が原則です。自分の身を
守るためには、自らが率先して、様々な事を学ぶ必要があります。
日本の税制をきちんと理解した上で、更に海外の税制を学び、自己判断の上で
資産運用や起業準備をされる事をお薦めします。
プロアクティブ・アセット・マネージメント社にお問合せされた方の中で
東京での事前相談を希望される方がいらっしゃいましたら、事前予約して頂ければ、
個別にお話を伺わせ頂きます。
相談場所: 東京都港区北青山  東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩 1分*
ご予約頂いた方には、地図等を直接お送りします。
担当:   税理士 丸山幸子 (東京税理士会 世田谷支部所属)
相談料:  5,000円/1回(1時間程度)
予約方法: ホームページのお問い合わせからお願いします。
税理士丸山幸子 プロフィール平成9年税理士登録。会計事務所を経て、
平成20年、IT業界にて起業し、自ら会社経営をスタートする。
平成20年からオフショアファンドに興味を持ち、
個人として資産運用する傍ら、香港にて会社を設立し、香港と日本との税務についても研究中。

32 :
“StrID : 17782“Title : なぜ懲戒? 懲戒なうです。 – 半熟行政書士-柴田崇裕ブログ- http://t.co/dmtH1nk4op 要は「非弁にならない範囲で言われたとおりに書くだけでは仕事にならない」
との主張だが、「うん、だから非弁しないと仕事にならない行政書士なら要らないんじゃね?」で終わる話。/千葉県流山市の弁護士
“Cats : 社会・世相・時代の参考情報,弁護士“Tags : 弁護士,深澤諭史弁護士のリツイート,非弁,@lawkus“========== Content ==========
– 投稿者:lawkus(ystk) 日時:2015/05/11 11:50 ツイート: https://twitter.com/lawkus/status/597594596340670464
聴聞の結果柴田崇裕行政書士は非弁で業務停止1ヶ月になったということだろうね 甘いような気もするがでも、ツイッターで鳥取県に国家賠償請求、裁判するようなこと 書いてるね これは、情報開示のことだろうけど
柴田崇裕行政書士が大阪弁護士会を相手に負け戦で、アホすぎて内容証明郵便を代書するだけ 内容証明郵便を起案したら最高裁判所で非弁と成った確定判決の汚点の責任をどう取るの?
最近、鷹悠会の高木幸聖とか、行政書士佐藤啓子とか、 田中明行政書士という事務弁護士の時代・立花正人とか専門家ヅラして、次々と問題を起こし、廃業勧告懲戒を受けたりしている
こんな違法交渉非弁当たり前の士業は行政書士だけ ネット社会では違法行書の存在があっという間に広まるから、日行連や行政書士会も、相続専門行政書士や遺言書専門行政書士や
今までのように民事法務の電話交渉非弁行為や無償独占だからニセ税理士行為を放置や黙認というわけにはいかなくなったのだろう「タイプライター行政書士」しかダメと成った事態
なんか有れば依頼者は国民消費者生活センターへ電話しクレーム入れれば代わりに支払い報酬の行政書士へ「違法電話交渉・非弁行為・ニセ税理士」で返金交渉してくれます。
ここ数年で、内容証明郵便、被害者請求、ワンクリ詐欺高額報酬相談、鷹悠会事件など、行政書士による非弁行為や、詐欺的な業務行為が社会問題化している =国民消費者生活センターが正義の鉄槌を行政書士に
いまや市民が騙されたなら行政書士の非弁行為を強く非難し、日弁連にもっと取り締まれと望むという、逆転現象が起きている 次は離婚相談專門行政書士・遺言書相続遺産分割専門行政書士が俎上に上るだろう

33 :
行政書士、廃業だらけはなぜですか?行政書士ブログの殆どが新人です。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13119330903
わかりやすく言えば、「行政書士じゃないと書いてはいけない」「行政書士じゃないとやってはいけない」ものがなにもないからです。
登記書類は司法書士、税務関係書類は税理士、知的財産関係は弁理士が書かないといけませんそういうものが行政書士には何もありません。
少し面倒くさいのさえ我慢すれば、自分が書いたら間に合うという書類を、効率的に処理するというのが行政書士の本来の仕事です。
というと、ニーズが少ないことはお分かりかと思います。文盲率が高かった時代ならまだしも、現代ではインターネットで調べて
ワープロでさくさくっと書けば終わり、そういう書類を書くのが行政書士の仕事だったんです。
そういう仕事は古参の行政書士や公務員退職組が人脈などの関係で押さえており、試験に合格しただけの新人が割って入る余地はありません。。
市民の側も、わざわざ行政書士に頼もうという人はほとんどいません。行政書士が何もできないタイプライター行政書士で有ることを知っているからです。
まあ、わかりやすく言えば行政書士は資格商法とネズミ講の合わせ技に国のお墨付きがついているようなものなのです。
これで、まともにやっていこうという人は少なくて当然です。柴田崇裕行政書士に非弁の警告した内容証明郵便は非弁・交渉電話は違法なら廃業しか無いでしょう
なんか紛争やトラブルの非弁や偽税理士が交渉で有れば依頼者は国民消費者生活センターへ行きクレーム入れれば代わりに支払い報酬の行政書士へ返金交渉してくれます。

34 :
https://www.kensatsu.go.jp/kensatsumail/feedback.php?id=037
大分地方検察庁のホームページへ意見を出して業務上横領や詐欺で処罰を求めましょう

懲戒処分:預託金流用の行政書士を 県 /大分毎日新聞 2015年06月16日 地方版
 県は15日、依頼人から受け取った預託金を株式購入に充てるなどしたとして、大分市大道町の宇都宮定見・行政書士(63)を行政書士法に基づき、
12日から1カ月間の業務停止処分にしたと発表した。
 県によると、宇都宮氏は2006年12月に依頼人の男性と後見人の委任契約を結び、後見契約などを遂行するための預託金を株購入の原資や住宅の解体費などに流用し、
男性から返還を求められた後も半年間返金しなかった。その後返金している。また、男性が所有する不動産や預貯金など財産すべてを宇都宮氏に遺贈するなどとした
遺言公正証書を作成させたという。http://mainichi.jp/area/oita/news/20150616ddlk44040370000c.html
 県行政書士会によると12年2月、宇都宮氏を最も重い廃業勧告処分としたが、宇都宮氏は処分を不服として、県行政書士会を相手取って
損害賠償請求訴訟を起こしていた。今年3月、福岡高裁は県行政書士会が処分の理由とした行為を認定。請求を棄却した。宇都宮氏は上告中だが、
県は「事実審は終わった」と判断して懲戒処分を決めたという。【西嶋正法】
http://d.hatena.ne.jp/utusunomiyasadami/

38 :
http://www.e-proactive.com.hk/p_fund+index.content_id+12.htm
みなさん、こんにちは!税理士の丸山幸子です。
1998年(今から11年前)に始まった外為法の規制緩和により、外国為替が自由化されました。
それまでは、外為法の規制によって企業や銀行は、海外送金をするためには、膨大な資料を作成し、
報告義務を課されていたのです。
この外為法の規制緩和により、誰でも海外の支店に自由に自分の預金口座を開設することができ、
しかも、外貨だけでなく、円でも預金できるようになりました。
もちろん、日本に住んでいる限りには、国民の義務である適切な納税を行う
事は重要な事ですが、納税後の資金をどう使うかは個人の自由です。
新聞情報から聞こえてくるだけでも、国の借金は毎年増え、消費税UPも時間の問題、
日本の相続税では、3世代で土地は国に没収・・・日本はどうなって行くのでしょうか?
このような時代にあっては、「自分の身は自分で守る」が原則です。自分の身を
守るためには、自らが率先して、様々な事を学ぶ必要があります。
日本の税制をきちんと理解した上で、更に海外の税制を学び、自己判断の上で
資産運用や起業準備をされる事をお薦めします。
プロアクティブ・アセット・マネージメント社にお問合せされた方の中で
東京での事前相談を希望される方がいらっしゃいましたら、事前予約して頂ければ、
個別にお話を伺わせ頂きます。
相談場所: 東京都港区北青山  東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩 1分*
ご予約頂いた方には、地図等を直接お送りします。
担当:   税理士 丸山幸子 (東京税理士会 世田谷支部所属)
相談料:  5,000円/1回(1時間程度)
予約方法: ホームページのお問い合わせからお願いします。
税理士丸山幸子 プロフィール平成9年税理士登録。会計事務所を経て、
平成20年、IT業界にて起業し、自ら会社経営をスタートする。
平成20年からオフショアファンドに興味を持ち、
個人として資産運用する傍ら、香港にて会社を設立し、香港と日本との税務についても研究中。

39 :
行政書士が直接、返金請求や解約交渉をすることは法律上認められておらず、同センター担当者は日本行政書士会連合会(東京・港)の担当者は「返金請求や解約交渉をできるかのように
ネット上に表示する行政書士がいるのは把握している。適正に業務するよう各地の行政書士会に文書で注意喚起した」と話した。日本経済新聞 2015/5/14 23:02
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG14H79_U5A510C1CR8000/
>>>>行政書士が交渉が違法非弁とネット炎上している起こった事 紹介する紹介責任すら国民消費者センターから非難され返金手続きを言われてしまう時代に
 『行政書士の 俺はかわいそうな詐欺被害を救済しようと 悪徳アダルトサイトや闇金詐欺師へ内容証明郵便で電話交渉し
助けたと思ったら被害者が悪知恵を着けて報酬を払わないためにチクリで、いつのまにか自分が消費者センターから違法で交渉が非弁で詐欺と認定されていた』
俺のサポートで助かった被害者が報酬を払いたくないんで国民消費者センターに駆け込んでいる http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13141312418
いつの間にかマトモな行政書士が違法非弁・犯罪者と呼ばれる怖さの片鱗===国民生活センターを上手く使えば行政書士は潰せる廃業へ行くルートだ 金融商品取引法違反もキツイ
闇金業者・アダルトサイト業者がサクラで行政書士に依頼し交渉して電話したり内容証明郵便を出せば消費生活総合センターにチクリで弁護士法72条非弁で潰してしまうルートが出来ている?
依頼者が報酬を払うの嫌だから国民消費者センターに言えば、行政書士の交渉違法だけ言われ報酬はチャラ0円・・・これで行政書士イジメの非弁確定犯罪者Kルートが出来てしまった

41 :
http://www.e-proactive.com.hk/p_fund+index.content_id+12.htm
みなさん、こんにちは!税理士の丸山幸子です。
1998年(今から11年前)に始まった外為法の規制緩和により、外国為替が自由化されました。
それまでは、外為法の規制によって企業や銀行は、海外送金をするためには、膨大な資料を作成し、
報告義務を課されていたのです。
この外為法の規制緩和により、誰でも海外の支店に自由に自分の預金口座を開設することができ、
しかも、外貨だけでなく、円でも預金できるようになりました。
もちろん、日本に住んでいる限りには、国民の義務である適切な納税を行う
事は重要な事ですが、納税後の資金をどう使うかは個人の自由です。
新聞情報から聞こえてくるだけでも、国の借金は毎年増え、消費税UPも時間の問題、
日本の相続税では、3世代で土地は国に没収・・・日本はどうなって行くのでしょうか?
このような時代にあっては、「自分の身は自分で守る」が原則です。自分の身を
守るためには、自らが率先して、様々な事を学ぶ必要があります。
日本の税制をきちんと理解した上で、更に海外の税制を学び、自己判断の上で
資産運用や起業準備をされる事をお薦めします。
プロアクティブ・アセット・マネージメント社にお問合せされた方の中で
東京での事前相談を希望される方がいらっしゃいましたら、事前予約して頂ければ、
個別にお話を伺わせ頂きます。
相談場所: 東京都港区北青山  東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩 1分*
ご予約頂いた方には、地図等を直接お送りします。
担当:   税理士 丸山幸子 (東京税理士会 世田谷支部所属)
相談料:  5,000円/1回(1時間程度)
予約方法: ホームページのお問い合わせからお願いします。
税理士丸山幸子 プロフィール平成9年税理士登録。会計事務所を経て、
平成20年、IT業界にて起業し、自ら会社経営をスタートする。
平成20年からオフショアファンドに興味を持ち、
個人として資産運用する傍ら、香港にて会社を設立し、香港と日本との税務についても研究中。

45 :
弁護士法違反:行政書士を逮捕http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/26357757.html
 札幌地検は28日、札幌市南区真駒内、行政書士、日沼功容疑者
(76)を弁護士法違反(非弁護士活動)容疑で逮捕した。
札幌弁護士会と北海道行政書士会が4月、同容疑で刑事Kしていた。
 調べでは、日沼容疑者は06年春ごろ、弁護士資格がないのに札幌市内の女性から遺産相続の相談を受け、
着手金100万円など報酬を約束して解決案を盛り込んだ書類を作成。同9月6日、相手方に書類を渡すなど直接交渉し、法律業務をした疑い。
容疑を否認している。 日沼容疑者は今年2月、毎日新聞の取材に「行政書士の仕事は法改正で拡大され、法律上の争いがない契約書などの
代理作成は認められている。これが弁護士法違反に当たるなら、行政書士は何もできなくなる」
と話していた。北海道行政書士会の篠原賢吾副会長は「私たちも弁護士法違反に当たると考えている。社会に対し、
申し訳ない気持ちでいっぱいだ」と話した
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081028-00000201-jij-soci

46 :
http://ameblo.jp/wolrd-research/entry-11006462126.html2011-09-03 15:08:38
香港プロアクティブアセットマネジメント,詐欺被害返金
テーマ:未公開株詐欺,転換社債詐欺,投資詐欺http://www.e-proactive.com.hk/
会社名  香港プロアクティブアセットマネジメント
当センターは悪徳業者から、被害を救済、又は解決する専門会社です。諦めたら詐欺師の思うつぼです。
近年詐欺被害が多発しており、多くの方は返金請求の仕方がわからず、泣き寝入りをするケースが見受けられます。
それでは詐欺会社の思うつぼです。なお、実際に被害にあってから時間と日数が短い程、返金できる可能性は高くなります。
当社では、弁護士、司法書士、行政書士などパイプがあり、一般探偵では取扱いないような法律事案や、法律では介入出来ない
事案にも対応しておりますので、他社でも断られた案件でも是非一度ご相談ください。
諦めず当社と一緒に詐欺被害の返金方法を考えてましょう。もう泣き寝入りする必要はありません。
あなたの大切なお金、財産を私達と取り戻しましょう。
債証券会社以外からの勧誘は詐欺だと思っていいでしょう。
「100%儲かる!」「損する事は絶対にない」「高利回りを完全保証」などの甘い言葉があった場合はご注意ください。
多数の人からお金を集め初めは配当金を支払いますが、すぐに破綻し配当はなくなり連絡が着かなくなることが多くあります。
少しでも疑わしい部分がある場合には十分に注意してください。
=============ワールドリサーチ総合探偵社=============
住所:東京都新宿区四谷3-4SCビル2F201TEL :03-5114-8729FAX :03-6893-8848
MAIL:info@wolrd-research.com ※24時間365日無料相談受付中。

48 :
楽天銀行からのお知らせ
《外貨定期預金》優遇金利適用のご連絡
楽天銀行株式会社 (service@ac.rakuten-bank.co.jp)
平素は楽天銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
以下のとおり外貨定期預金の優遇金利を適用させていただきます。
※対象のお客さま限定の金利となっております。
なお、本優遇金利は、2015年06月23日から2015年07月02日までのお預入れ分に適用されます。
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■外貨定期預金 南アランド 7日
 年65% (税引後 年51.79%)
 ※円普通預金からの預入時のみ
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ログイン後画面「外貨預金」タブ→「外貨定期預金」メニューより
『優遇金利』と表示されていることをご確認の上、お預入れください。
▼外貨定期預金のお預入れはこちらから▼
http://www.rakuten-b...mail/661-01/001.html
※楽天銀行のログイン画面に移動します
何卒、宜しくお願い申し上げます。
**********************************************************************
このメールは送信専用です。
ご不明点等は、当行WEBサイトよりお問い合わせください。
楽天銀行 http://www.rakuten-bank.co.jp/
**********************************************************************
(CC661)

完全に金商法違反。
このメールになんの問題点も見つけられない奴は、退場。

51 :
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150514_1.html談事例からみるトラブルの特徴http://www.bestfriend-law.jp/blog/2013/07/entry_587/
行政書士が「返金請求」や「解約交渉」等を行うことは、弁護士法に違反している可能性が高く、行政書士に解約交渉等を行うことは認められていません。
しかしホームページに「スピード解決」、「お金は取り戻せる」といった記載があるため、消費者が自分のトラブルを解決できると、誤認しています。
「個人情報を削除できる」、「請求をとめる」等の説明を受けているケースもみられます。http://www.gyosei.or.jp/news/info/ni-20150515.html
行政書士の消費者トラブルについて日本行政書士会連合会 会長 北山孝次http://g.stoffice.jp/  http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n273172
行政書士は、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成及び相談を業とする法律の専門家として、身近なお困りごとの相談をお受けしています。
 しかし、このようなトラブルの解決交渉を行うことは、行政書士の業務範囲を超えるものです。また、利用者が支払ってしまった額について仮に業者と連絡を取って
返還の交渉をする場合、行政書士がその代理人となることは法律上できません。 当会としては、全国の行政書士会に対して会員の業務の適正化に取り組むよう周知するとともに、
今後とも不正又は不当な手段で 依頼を誘致するような行為は厳に慎むよう、会員指導を徹底してまいります。鳥取柴田崇裕行政書士は内容証明郵便が非弁という画期的な最高裁判所判決を頂く
国民消費生活センターで全額報酬返金を要求される哀れな犯罪常習犯の危険な資格と成り果てた時代に 相続事業承継コンサルタント行政書士も非弁行為・偽税理士で摘発
依頼者が報酬を払うの嫌だから国民消費者センターに言えば、行政書士の交渉違法だけ言われ報酬はチャラ0円国民消費生活センターから「報酬を着手金も返金しろ」
「もう紛争あるはずの相続遺産分割協議書作成や違法非弁行為や交渉はするな」 「これ以上 アンタのクレームがあると行政書士の管轄の都道府県総務課や検察や弁護士会へKする」
=内容証明郵便・電話交渉非弁・相続遺産分割遺言書專門行政書士・離婚專門行政書士も紛争有るから非弁と言われれば報酬返還しかない。紛争無いのは不可能な悪魔の証明

52 :
【市民民事法務】市民法務の内容証明業務が非弁だとか行政書士業務だとかいうのが間違いでなく行政書士が最後まですると違法となる事実。 高額報酬なら消費生活センターで返金してくれる
【内容証明郵便】内容証明の単なるワープロ伝達の代書なら行政書士業務。そのための事件性を帯びると「法律相談」に応じたら非弁。消費生活センターで報酬返金してくれる
【会社設立】定款の作成・認証は行政書士業務。登記の(事実上の)代理や登記申請書の作成は非司法書士。 だけど税理士が0円でサービスして奪い取る事態。」逮捕者続出中
【相続・遺産分割】当事者間で調ったもめない遺産協議内容を書面化するだけなら行政書士業務。揉めたり法律相談は非弁、相続税の節税アドバイスは非税理士、不動産の名義変更の相談は非司法書士。
行政書士が謳っている「市民法務業務」のほとんどは、その業務の一部だけを行政書士として適法に受任できるに過ぎず、依頼者へ満足を与えられない。手足を縛られた不完全燃焼
依頼人の本質的な終局的な目的にワンストップで本当に応えるには、弁護士法・税理士法・司法書士法の業際を知りながら違法を故意に犯さずにはいられないのがジレンマ。 ===
電話交渉は消費生活センターが交渉が違法・相続相談が非弁行為と明確にしてくれる http://www.satsuben.or.jp/faq/shoshi/gyosei01.html  ようやく掲載となりました。
まとまった合意を文章にするだけが行政書士・電話交渉や面談調整・全員の相談は非弁行為・ニセ税理士・だから市民はワープロで作成してしまう意味ない資格行政書士
>>ここ数年で、内容証明郵便、被害者請求、ワンクリ詐欺高額報酬相談、鷹悠会事件など、行政書士による非弁行為や、海外無登録金融商品取引法違反紹介責任の詐欺的な行政書士の信用の宣伝が社会問題化している
いまや市民が騙されたなら行政書士の非弁行為関与を強く非難し、日弁連にもっと取り締まれと望むという、逆転現象が起きている 次は違法ファンド紹介責任・離婚相談・相続遺産分割専門行政書士が俎上に上るだろう

53 :
行政書士、廃業だらけはなぜですか?行政書士ブログの殆どが新人です。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13119330903
わかりやすく言えば、「行政書士じゃないと書いてはいけない」「行政書士じゃないとやってはいけない」ものがなにもないからです。
登記書類は司法書士、税務関係書類は税理士、知的財産関係は弁理士が書かないといけませんそういうものが行政書士には何もありません。
少し面倒くさいのさえ我慢すれば、自分が書いたら間に合うという書類を、効率的に処理するというのが行政書士の本来の仕事です。
というと、ニーズが少ないことはお分かりかと思います。文盲率が高かった時代ならまだしも、現代ではインターネットで調べて
ワープロでさくさくっと書けば終わり、そういう書類を書くのが行政書士の仕事だったんです。
そういう仕事は古参の行政書士や公務員退職組が人脈などの関係で押さえており、試験に合格しただけの新人が割って入る余地はありません。。
市民の側も、わざわざ行政書士に頼もうという人はほとんどいません。行政書士が何もできないことを知っているからです。
まあ、わかりやすく言えば行政書士は資格商法とネズミ講の合わせ技に国のお墨付きがついているようなものなのです。
これで、まともにやっていこうという人は少なくて当然です。内容証明郵便は非弁・交渉電話は違法なら廃業しか無いでしょう
なんか有れば依頼者は国民消費者生活センターへ行きクレーム入れれば代わりに支払い報酬の行政書士へ返金交渉してくれます。

61 :
司法書士倫理 - 大阪司法書士会(品位を損なう事業への関与)第12条http://www.osaka-shiho.or.jp/about/rinri01.html
司法書士は、品位又は職務の公正を損なうおそれのある事業を営み、若しくはこれに加わり、又はこれに自己の名義を利用させてはならない。
(不当誘致等)第13条司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2 司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
3 司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。
(誹謗中傷等の禁止)第41条 司法書士は、他の司法書士を誹謗中傷する等、信義に反する行為をしてはならない。
司法書士法がいかに大切であるか。また、司法書士法に付随する司法書士倫理を守って職務を遂行することが、依頼者、司法書士のみならず、日本という国の権利擁護と
公正な社会の実現につながっていくこと、の自覚が、司法書士業務には必要不可欠です

63 :
2015.8.8 08:21電車内で痴漢容疑 検事を現行犯逮捕 神奈川県警
 電車内で女性の尻を触ったとして、神奈川県警大船署は8日、県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の容疑で、札幌地検の検事、
有田洋平容疑者(28)=札幌市中央区=を現行犯逮捕した。
 逮捕容疑は、同日午前0時15分ごろから数分間、JR根岸線本郷台−大船駅間を走行していた電車内で、座席に座って寝ていた都内の女性会社員
(25)の尻をスカートの上から触ったとしている。「酒に酔っていて覚えていない」と容疑を否認している。
 同署によると、有田洋平容疑者は夏休み中で、横浜市内で飲酒後、友人男性の家に行くため、電車に乗っていた。女性は有洋平田容疑者の向かいに座っていたが、
有田洋平容疑者は本郷台駅を出た後に突然女性の右隣の席へと移り、左手で尻を触り始めたという。気付いた女性が叫び声を上げ、他の乗客が取り押さえた。

64 :
【詐欺師の素顔】年金老人から350億円を巻き上げたKKC「山本一郎」出所してもまだやってます!〈週刊新潮〉 BOOKS&NEWS 矢来町ぐるり 8月9日(日)8時2分配信
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150809-00010001-shincho-soci
代の詐欺師と言うのも過言ではない」――詐欺罪で起訴された際の一審判決において、裁判長からそう断じられたのが、KKCの山本一郎会長(75)である。
そんな国の“お墨付き”を得たにもかかわらず、この人、出所後も懲りずに同じようなマネーゲームに興じている。その最新のターゲットは……。
浅草の繁華街・六区からほど近い商店街。飲食店が軒を並べる一画にその事務所はある。3階建てのビルで目を引くのは、玄関の横に無造作に置かれた、
ガラスケース入りのオオカミの剥製。通りを行き交う人の多くは、それに目を留め、訝しげに眺めては通り過ぎていくのだ。
「すると、すぐに新しい会社を作り、事務所を置いて、また怪しげな投資話で人を集めている。ウイスキーだったり、ローヤルゼリーだったり、
いろいろなバージョンはありますが、やっていることは以前とほとんど一緒。事務所に札束がドンと積まれているのも同じです。変わったのは、長年連れ添った妻ととうとう別れてしまったことくらい」
「ワイド特集 週刊新潮3000号を彩った華麗で卑怯な詐欺師たちの顔」より ※「週刊新潮」2015年8月6日通巻3000号記念特大号SHINCHOSHA All Rights Reserved.

67 :
いままで違法交渉行政書士や遺言書相続専門行政書士・遺産分割専門行政書士は弁護士会・税理士会・警察・国税もなんとなく見逃して来た状態を国民生活消費者センターが消費者保護から違法を
指摘し・報酬返金をしてくれています。弁護士提携や税理士提携・司法書士提携は非弁提携・非税理士提携・非司法書士提携も違法な交渉材料として指摘してくれる時代のネット流れの変化です
違法業者の紹介など責任追求されます。遺産分割協議・相続や節税にも関わることができません。どこまでが合法で、何が違法かもしっかりと理解しなければ危なくて行政書士業務はできないのです。 金融庁の無登録警告も危ないです。
危険と隣り合わせの資格とも言えると思います。 札幌弁護士会 非弁護士取締委員会 著(コラム)http://www.satsuben.or.jp/faq/shoshi/gyosei01.html 違法業者と関わると資格者だけ責任追求です
=内容証明郵便・電話交渉非弁遺産分割遺言書專門行政書士・離婚專門行政書士も紛争有るから非弁と言われれば報酬返還しかない。紛争無い証明なんか出来ません 違法業者の紹介は、とんでも無いです
鳥取柴田崇裕行政書士に非弁の警告した大阪弁護士会を脅迫罪でK。逆に行政書士はタイプライター以外はダメ内容証明郵便が非弁という画期的な最高裁判所判決を頂くアホさです 危険度が分からないのです
国民消費生活センターで全額報酬返金を要求される哀れな犯罪常習犯の危険な資格と成り果てた時代に 相続事業承継コンサルタント行政書士も金融商品取引法違反や非弁行為・偽税理士で摘発されてしまう
依頼者が違法に気づいて報酬を払うの嫌だから国民消費者センターに言えば、行政書士の交渉違法だけ言われ報酬はチャラ0円国民消費生活センターから「報酬を着手金も返金しろ」と言われます
「これ以上 アンタのクレームがあると行政書士の管轄の都道府県総務課や検察や弁護士会・税理士会・国税局へKする」と言われます。残りカスの業務領域に行政書士の未来は有りません
国民消費生活センターで全額報酬返金を要求される哀れな犯罪常習犯の危険な資格と成り果てた時代に成ってしまっていたのです。インタネット・スマホ時代だから知ったのです 裁判手続より簡単です。

68 :
国民消費生活センターとは http://d.hatena.ne.jp/csc3/20090207/1313989374
まずは消費生活センターに相談してください。私達は対応は辛口ですが、実はかなり頑張っています。
センターに相談すれば情報は行政処分権限のある担当機関等に知らされます。センターで解決できないものは、
他所でもそう解決しません(センターが解決困難以外の理由で入らなかった場合を除きますが)。
明らかに悪質な業者による不当な契約であっても、消費者からの要求、立証の困難さ、業者側の知恵、法律など制度の壁…いろんな壁にぶち当たりながらも解決に導いています。
確信犯的な悪質な業者からコンプライアンスに意識をもちつつある業者まで数多くの業者と関っています(その情報は行政処分などにも役立ちます)。
センターは、「事業者と消費者間」のトラブルにおける消費者に対して、消費者関連の法令や条理を使って、「情報量や交渉能力について業者に劣る消費者」を
「援助」が事実上主たる業務になっています。(「援助」とは助言や斡旋交渉や関係機関の紹介です。それは弁護士さながらの専門知識だったり、嫁さながらの
身内のような情緒性だったり、人生経験に基づいた度胸や知恵だったりします)。そして消費者行政のための、国や地方自治体の情報収集機関でもあると思っています。
すべての相談と結果は国民生活センターに報告され、パイオと呼ばれるネットワークを通じて全国のセンターに共有されます。
(今後各事業者を行政指導などで監督する省庁も一部閲覧できるようになっていきます)
国民消費生活センターに消費者問題の情報提供することは今後の消費者行政に大きな意義を持ちます。
消費者としての力を伸ばせると同時に、1割以下とは言えセンターが斡旋に入ると判断した場合なら、
高確率で(全額返金などは難しくても)何らかの解決、合意がなされるからです
ほとんどの相談員は消費者契約法、特定商取引法などの法律については資格を持ち、研修を受けたり新しい情報を提供されたりしてエキスパートです。
その上、なにより斡旋権限(実体は事実上の交渉権限)もあります。また、私たちの使う全国に繋がるセンターの持つ相談情報、解決情報は膨大で、
それも非常に有効に活用しています。(内容は消費者には非公開ですが)。

71 :
うんそうだね注意しなきゃね

72 :
はいソワサンヌフ

75 :
【詐欺師の素顔】年金老人から350億円を巻き上げたKKC「山本一郎」出所してもまだやってます!〈週刊新潮〉 BOOKS&NEWS 矢来町ぐるり 8月9日(日)8時2分配信
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150809-00010001-shincho-soci
代の詐欺師と言うのも過言ではない」――詐欺罪で起訴された際の一審判決において、裁判長からそう断じられたのが、KKCの山本一郎会長(75)である。
そんな国の“お墨付き”を得たにもかかわらず、この人、出所後も懲りずに同じようなマネーゲームに興じている。その最新のターゲットは……。
浅草の繁華街・六区からほど近い商店街。飲食店が軒を並べる一画にその事務所はある。3階建てのビルで目を引くのは、玄関の横に無造作に置かれた、
ガラスケース入りのオオカミの剥製。通りを行き交う人の多くは、それに目を留め、訝しげに眺めては通り過ぎていくのだ。
「すると、すぐに新しい会社を作り、事務所を置いて、また怪しげな投資話で人を集めている。ウイスキーだったり、ローヤルゼリーだったり、
いろいろなバージョンはありますが、やっていることは以前とほとんど一緒。事務所に札束がドンと積まれているのも同じです。変わったのは、
長年連れ添った妻ととうとう別れてしまったことくらい」
「ワイド特集 週刊新潮3000号を彩った華麗で卑怯な詐欺師たちの顔」より ※「週刊新潮」2015年8月6日通巻3000号記念特大号SHINCHOSHA All Rights Reserved.

78 :
民事崩れ読み方:みんじくずれ俗語で民事的な事件の被害者が自らの民事事件の解決に利用するために起こす刑事K
詐欺などの経済犯罪においては、刑事事件・民事事件ともに成立するが、もっぱら被害者が加害者から被害を取り戻すことや被害を回収できなかった場合の
復讐を主な目的として刑事Kを行う場合がある。この場合は、加害者が刑事罰を恐れ和解に持ち込み、結果後に刑事Kが取り下げられることがある。
警察、検察などの捜査機関は被害者がこうした民事的な事件を解決、補佐する手段として刑事Kを行っているのではないかと疑い、捜査に及び腰になることが多い。
特に、刑事Kに先駆けて民事裁判を行った場合などは、被害金額が余りにも巨額だったり他にも複数被害者がいたりするような大きな事件でもない限り、
滅多に事件として取り上げないのが実情である。警察が事件として取り上げても、検察が起訴便宜主義をもって不起訴処分にすることもある。起訴されないため
、多くの被害者が泣き寝入りをし、犯罪者が放置されている現状がある。
また、民事裁判の結果、差し押さえができなかった場合などに債権取立てに暴力団を介入させる余地を与えており、社会問題化している。
「他人をハメたりすることに罪悪感が無い」「常に自分が得をすることしか考えない」
そういう常識の無い人間に対しては、もはや遠慮など無用です。許しがたい相手の行為、態度に対して罰を与える最終手段として、
「刑事K」という手続きがあります。民事崩れの詐欺罪で刑事Kを受け大阪地方検察庁刑事部から任意出頭の要請がきたそうです。

79 :
国民消費生活センターとは http://d.hatena.ne.jp/csc3/20090207/1313989374
まずは消費生活センターに相談してください。私達は対応は辛口ですが、実はかなり頑張っています。
センターに相談すれば情報は行政処分権限のある担当機関等に知らされます。センターで解決できないものは、
他所でもそう解決しません(センターが解決困難以外の理由で入らなかった場合を除きますが)。
明らかに悪質な業者による不当な契約であっても、消費者からの要求、立証の困難さ、業者側の知恵、法律など制度の壁…いろんな壁にぶち当たりながらも解決に導いています。
確信犯的な悪質な業者からコンプライアンスに意識をもちつつある業者まで数多くの業者と関っています(その情報は行政処分などにも役立ちます)。
センターは、「事業者と消費者間」のトラブルにおける消費者に対して、消費者関連の法令や条理を使って、「情報量や交渉能力について業者に劣る消費者」を
「援助」が事実上主たる業務になっています。(「援助」とは助言や斡旋交渉や関係機関の紹介です。それは弁護士さながらの専門知識だったり、嫁さながらの
身内のような情緒性だったり、人生経験に基づいた度胸や知恵だったりします)。そして消費者行政のための、国や地方自治体の情報収集機関でもあると思っています。
すべての相談と結果は国民生活センターに報告され、パイオと呼ばれるネットワークを通じて全国のセンターに共有されます。
(今後各事業者を行政指導などで監督する省庁も一部閲覧できるようになっていきます)
国民消費生活センターに消費者問題の情報提供することは今後の消費者行政に大きな意義を持ちます。
消費者としての力を伸ばせると同時に、1割以下とは言えセンターが斡旋に入ると判断した場合なら、
高確率で(全額返金などは難しくても)何らかの解決、合意がなされるからです
ほとんどの相談員は消費者契約法、特定商取引法などの法律については資格を持ち、研修を受けたり新しい情報を提供されたりしてエキスパートです。
その上、なにより斡旋権限(実体は事実上の交渉権限)もあります。また、私たちの使う全国に繋がるセンターの持つ相談情報、解決情報は膨大で、
それも非常に有効に活用しています。(内容は消費者には非公開ですが)。 違法に関与の居所明確な行政書士にはガンガン返金交渉します。

80 :
ネットゲリラさんのサイトよりhttp://my.shadowcity.jp/2015/08/post-7660.html
<転載開始>学生デモ批判の武藤議員なんだが、なんと、「議員枠未公開株詐欺疑惑」ですw コイツね、顔が怪しいと思ってたんだ。
整形ホモみたいなんだものw やっぱり「人は見掛けによる」というおいらの理論が実証されたという事かw 素人が未公開株詐欺やったら逮捕されるよね。
国会議員は不逮捕特権あるけどw 詐欺師が捕まりたくないので、自民党で議員になる。さすがはアベシンゾー政権ですw
学生デモ批判 武藤議員が"議員枠未公開株"で4100万円集金していた武藤議員の学生時代からの知人が明かす。
「昨年10月末、値上がり確実なソフトウェア会社の新規公開株を国会議員枠で買えるとLINEで持ちかけてきました。ただ資金がないので、私に資金を集めてくれと。
上がった利益の半分を武藤さんに渡すという約束でした」 この知人が投資家を探したところ23人、合計4104万円が集まり、それぞれ武藤議員の政策秘書の口座に振り込んだ。
しかし、結局、未公開株の購入はできず、出資者が返金を求めたが、約800万円を秘書が別の借金返済にあてていたことが発覚。いまだに約700万円が返済されていないという。
自民党の武藤貴也衆院議員(36)=滋賀4区=が、知人に未公開株の購入を持ちかけ、出資金の返還をめぐりトラブルになっているとhttp://blogos.com/article/128911/
19日発売の「週刊文春」が報じることが18日、分かった。武藤議員の事務所は「分かる者がいないので対応できない」としている。
 週刊文春のホームページによると、武藤議員は昨年、知人に「国会議員枠で買える」と、ソフトウエア会社の未公開株の購入を持ちかけた。
その後、話に乗った23人が計約4千万円を武藤議員の政策秘書の口座に振り込んだが、実際には株は購入されず、出資金の一部は戻っていないという。

82 :
大澤孝芳氏のBlogから

共同通信調査:新国立競技場問題「安倍政権に責任」78%

共同通信社の世論調査で、2020年東京五輪・パラリンピックの メーンスタジアムとなる
新国立競技場(東京都新宿区)の整備計画見直しについて「安倍政権に責任がある」
と回答した人が 「ある程度責任がある」を含め78・5%に上った。
安倍内閣を支持すると回答した層でみても、71・4%が 政権の責任に言及。
年代別では、高年層(60代以上)の80%超で 責任があると回答した。
20年までと時間が限られる中で、新たな整備計画をいかに軌道に乗せるかが、政権の大
きな課題となりそうだ。
与党支持層では、自民党の73・5%、公明党の76・4%が 「責任がある」「ある程度
責任がある」と答えた。
野党支持層では、民主党で88・9%、維新の党で89・6%、 共産党で90・9%に
達した。「支持政党なし」の無党派層では76・5%だった。
一方で「政権に責任はない」は「あまり責任はない」を含め18・4%にとどまった。
自民党支持層では24・4%、公明党支持層では15・6%となっており、 見直し前の
デザインを選定した12年11月が 民主党政権だったことなどを考慮したとみられる。

未公開株詐欺疑惑:H&Mに賠償命令 商行為の違法性認定−−福岡地裁
未公開株購入名目で金をだまし取られたとして、九州を中心とした17都府県の
213人が 経営コンサルタント会社「人間と産業開発研究所」(H&M、大阪市北区)
などに損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、福岡地裁であった。
高野裕裁判長はH&M側の手法を「証券取引法(現・金融商品取引法)に違反する
行為か詐欺行為」と認定。請求額とほぼ同額の2億4820万円の支払いを命じた。
判決によると、H&M側は01年ごろには未公開株販売を始め、各地でセミナーを開催。
原告たちは03〜06年、「すぐ上場する」などと未公開株の購入や未公開株購入を目
的とした匿名組合への出資を持ちかけられ、1人当たり1102万〜27万円を支払っ
た。
大澤孝芳氏の近影
http://i.imgur.com/qOmRsi8.jpg

83 :
「昨年10月末、値上がり確実なソフトウェア会社の新規公開株を国会議員枠で買えるとLINEで持ちかけてきました。ただ資金がないので、私に資金を集めてくれと。
上がった利益の半分を武藤さんに渡すという約束でした」 この知人が投資家を探したところ23人、合計4104万円が集まり、それぞれ武藤議員の政策秘書の口座に振り込んだ。
しかし、結局、未公開株の購入はできず、出資者が返金を求めたが、約800万円を秘書が別の借金返済にあてていたことが発覚。いまだに約700万円が返済されていないという。
自民党の武藤貴也衆議院議員は、19日発売の週刊誌で、知人に未公開株の購入を持ちかけ、集めた出資金の返還を巡って
トラブルになっていると報じられたことについて、「ご迷惑をおかけした皆さまには、心よりおわびを申し上げます」などとするコメントを発表しました。
衆議院滋賀4区選出の自民党の武藤貴也衆議院議員は、19日発売された「週刊文春」で、知人に未公開株の購入を持ちかけ、集めた出資金の返還を巡って
トラブルになっていると報じられました。これについて、武藤議員は「ご迷惑をおかけした皆さまには心よりおわびを申し上げます。本件につきましては、
今後関係者らと相談し、きちんと対応してまいりたい」とするコメントを発表しました。一方、自民党の谷垣幹事長は、19日朝、公明党の井上幹事長らと
会談した際、武藤議員を巡る報道について、「事実関係を確認したうえで報告したい」と述べました。
これに関連して、公明党の漆原中央幹事会会長は記者団に対し、「疑惑を持たれたら、本人が説明し、理解を求めることが先決だ」と述べました。
武藤議員を巡っては、先に、安全保障関連法案を批判している学生らの団体の主張を「利己的考えに基づく」などとみずからのツイッターに書き込み、
野党だけでなく与党内からも批判が出ていました。

84 :
司法書士は懲戒請求を恐れています 司法書士が最も怖がるのは、何よりも懲戒請求です。
司法書士が、必ずしも人格円満で、コンプライアンスに忠実な人ばかりではありません。中には、問題視される司法書士もいるのです。
もし、損害賠償請求を受けたとしても、保険に入っていますので、最終的にはお金を払えばそれで問題が解決します。
しかし、懲戒となると、お金の問題だけでは済みません。懲戒の内容には3つあります。戒告と、2年以内の業務の停止、
そして、業務禁止です。業務禁止となったら、3年間は司法書士の登録が取り消されるのです。一度登録を取り消されたら、
現実には再起不能なのです。懲戒請求が起こされた場合、その調停は管轄の司法書士会で行います。中立的立場とはいえ、
身内による手打ちの側面は否めないかもしれません。しかし、法務局へ懲戒請求がなされた場合は、そんな簡単なものではありません。
法務局ですと、厳格に、事実に即して判断をしていきます。もし、法務局に申し立てるならば、各法務局にその窓口がありますので
、そこで相談すればいいのです。懲戒請求されると官報に掲載されます。官報を監視している業者がインターネットにアップして知れ渡ります

86 :
タレントのあびる優 過去の問題発言とは、05年にバラエティ番組『カミングダウト』(日本テレビ系)で「半年間に渡り集団強盗を繰り返し、
店を潰したことがある」と告白した件だ。あびるは仲間5〜6人と、ある店の倉庫に侵入し、頻繁にダンボールごと
商品を持ち出していたと発言、店はその後潰れてしまったことを明らかにした。
「窃盗はれっきとした犯罪です。犯罪行為をまるで武勇伝のように語るあびるに批判が殺到し、事務所から無期限の活動休止処分を受けました。
また、日本テレビにも視聴者からの抗議が殺到し、翌週の番組冒頭で、謝罪テロップを流す事態に発展しています。結局、活動休止は2カ月で
解除されましたが、その後のあびるは何をやっても『窃盗犯』『犯罪者』と揶揄されてしまい、目立った活躍はありません。
最近も、元芸能人の姉や母の写真をブログで公開して『美人すぎる』と話題を呼んだり、すっぴん姿を公開していますが、
それだけ話題づくりに必死ということでしょう」(前出の関係者)http://netallica.yahoo.co.jp/news/20150821-00010010-bjournala

88 :
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
第14条司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提
携して業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない
金融商品取引法の無登録業者に対する規制の新設・罰則の引上げ
http://www.fsa.go.jp/common/diet/177/02/sankou.pdf
の金融商品取引法の無登録業者による広告・勧誘行為を禁止(1年以下の懲役、100万円以下の罰金)
の金融商品取引法の無登録業者に対する罰則の引上げ
・ 3年以下の懲役、300万円以下の罰金 ⇒ 5年以下の懲役、500万円以下の罰金
・ の金融商品取引法の無登録・無免許で業務を行う法人に対する罰則を行為者よりも重課(法人重課)
⇒ の金融商品取引法の無登録で金融商品取引業を行う法人については5億円以下の罰金

90 :
大澤孝芳氏のBlogから

月足で見ると去年10月の陰線から2月まで上値切り上げの流れが続いてたのに3月では
上ヒゲを少ししかつけることができなかった。
さらに今月、10月から続いていた下値切り上げの流れを早くもぶった切った。
日足でも三角形成下放れの形。 普通にみたら上昇の力が弱まってると考えられる。

日足だと75日線、26週線が支持線として機能してくれた形だけどどう反発するかってのが
見どころかね。 このまま下落するなら2月に空けた窓と安値が支持線として機能するか、
上昇するなら25日線が抵抗線となりうるからやや上値は重いか。 まぁ持ってるのはあんま
勧めらんない形。
5月14日が決算だからそれが何かしらの刺激になれば話は変わるけど、多分決算持ち越
す覚悟があるのでしょう?
健闘を祈るよ。

ここから先は診断じゃないから聞き流してくれていいんだけど、なんか引っかかるチャートなん
だよなー。 今回の日足の連続した陰線も、週足、月足の形もあまりにも流れが綺麗すぎる
もしかしたらなんかあるかもしれいよ。
勘だから鵜呑みにされて損されても困るから勧めはしない。

大澤孝芳氏の近影
http://i.imgur.com/qOmRsi8.jpg

91 :
大澤孝芳氏のBlogから

鑑定士の有資格者も、低学歴が多いから、こういうバカが多くても当然だけどね。
試験問題が簡単になるというのは、単純に合格に必要な勉強量が少なくて
済むようになるということ。
鑑定士試験は、既に易化しているから、現状でも1,500時間もあれば合格できるが
これが1,000時間で合格可能な試験になる。
もちろん、合格率は同じだから、バカが何度受けても受からないのは事実だが
多少地頭がある者なら、短時間で受かるようになる。

大学入試でも、易問ばかりの明治大学の入試と、難問ばかりの東大入試を
比べてみれば、どっちがより多くの勉強時間を必要とするかかが分かるだろ。
明治なんて、ほぼ無勉でも、合格できただろ。

今後は、不動産鑑定士に受かったても、「ああ、あの簡単になった鑑定士かw
プっ」てな感じで、試験に合格しても、大して評価もしてくれなくなるだろうな。
学生がこの試験に受かったら、以前は、就職も無双だったが、今後はそうは
いかなくなるだろう。

そういや、TACの鑑定士講座の講師が「自分が受けた時は、受験生3,000人で合格者
300人」とか、ブログで書いているが、おまえの受けた旧2次試験は、願書を出した奴が3,000人で
実際に受験した人数じゃないだろ。

大澤孝芳氏の近影
http://i.imgur.com/qOmRsi8.jpg

92 :
大澤孝芳氏のBlogから

日本政府の税収が大幅に増えたという。昨年の一般会計税収が今年1月の推定値
(51兆7000億円)より2兆円以上増えた54兆円(約487兆ウォン)に
達したと日本経済新聞が報道した。1992〜1993年の54兆円台以降で最
も多い水準。
企業実績の好転で法人税が予想より1兆円増え、賃金引き上げと配当金増加で個人
の所得税も9000億円増えたおかげだという。消費税を除く法人税など各種税率を引
き下げたのにかえって税収が増えた。
こうした税収の好調は、経済の好循環の結果に政府は果敢な規制廃止と減税によって
支援し、実績が改善された企業は賃金引き上げと配当拡大で応え国民は消費を増や
して経済活性化にスピードがついた。

円安・オイル価格下落に構造改革の効果まで増した日本は、もはや「失われた20年」
の無気力症患者ではないようだ。
今年1−3月期の経済成長率は前期対比1%(年率3.9%)で韓国(0.8%)
を上回った。「走る日本、這う韓国」の実状が経済成績表にそのままあらわれた。

どのようにすれば税収が増えるかを日本がよく見せてくれているのか。税率を下げても経済が
生き返れば税収も増えるという原則的な事実を改めて立証した。
そうした点で4年続けて“税収パンク”が予告されている韓国にとって示唆するところが大きい。
日本をしっかりと見るように願う。


大澤孝芳氏の近影
http://i.imgur.com/JlP0E6t.jpg

98 :
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
第14条司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提
携して業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない
金融商品取引法の無登録業者に対する規制の新設・罰則の引上げ
http://www.fsa.go.jp/common/diet/177/02/sankou.pdf
の金融商品取引法の無登録業者による広告・勧誘行為を禁止(1年以下の懲役、100万円以下の罰金)
の金融商品取引法の無登録業者に対する罰則の引上げ
・ 3年以下の懲役、300万円以下の罰金 ⇒ 5年以下の懲役、500万円以下の罰金
・ の金融商品取引法の無登録・無免許で業務を行う法人に対する罰則を行為者よりも重課(法人重課)
⇒ の金融商品取引法の無登録で金融商品取引業を行う法人については5億円以下の罰金

101 :
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
第14条司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提
携して業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない
金融商品取引法の無登録業者に対する規制の新設・罰則の引上げ
http://www.fsa.go.jp/common/diet/177/02/sankou.pdf
の金融商品取引法の無登録業者による広告・勧誘行為を禁止(1年以下の懲役、100万円以下の罰金)
の金融商品取引法の無登録業者に対する罰則の引上げ
・ 3年以下の懲役、300万円以下の罰金 ⇒ 5年以下の懲役、500万円以下の罰金
・ の金融商品取引法の無登録・無免許で業務を行う法人に対する罰則を行為者よりも重課(法人重課)
⇒ の金融商品取引法の無登録で金融商品取引業を行う法人については5億円以下の罰金

103 :
www.e-proactive.com.hk/p_fund+index.content_id+12.htm みなさん、こんにちは!税理士の丸山幸子です。 1998年(今から11年前)に始まった外為法の規制緩和により、外国為替が自由化されました。
それまでは、外為法の規制によって企業や銀行は、海外送金をするためには、膨大な資料を作成し、 報告義務を課されていたのです。 この外為法の規制緩和により、誰でも海外の支店に自由に自分の預金口座を開設することができ、
しかも、外貨だけでなく、円でも預金できるようになりました。もちろん、日本に住んでいる限りには、国民の義務である適切な納税を行う
事は重要な事ですが、納税後の資金をどう使うかは個人の自由です。 新聞情報から聞こえてくるだけでも、国の借金は毎年増え、消費税UPも時間の問題、
日本の相続税では、3世代で土地は国に没収・・・日本はどうなって行くのでしょうか? このような時代にあっては、「自分の身は自分で守る」が原則です。自分の身を
守るためには、自らが率先して、様々な事を学ぶ必要があります。 日本の税制をきちんと理解した上で、更に海外の税制を学び、自己判断の上で
資産運用や起業準備をされる事をお薦めします。プロアクティブ・アセット・マネージメント社にお問合せされた方の中で
東京での事前相談を希望される方がいらっしゃいましたら、事前予約して頂ければ、
個別にお話を伺わせ頂きます。 相談場所: 東京都港区北青山  東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩 1分*
ご予約頂いた方には、地図等を直接お送りします。 担当:   税理士 丸山幸子 (東京税理士会 世田谷支部所属)相談料:  5,000円/1回(1時間程度)
予約方法: ホームページのお問い合わせからお願いします。税理士丸山幸子 プロフィール平成9年税理士登録。会計事務所を経て、
平成20年、IT業界にて起業し、自ら会社経営をスタートする。平成20年からオフショアファンドに興味を持ち、
個人として資産運用する傍ら、香港にて会社を設立し、香港と日本との脱税やマネーロンダリングの方法税務についても研究中。
参考資料(PDF:877K) - 金融庁 http://www.fsa.go.jp/common/diet/177/02/sankou.pdf
2011年5月17日に金融商品取引法が改正〜無登録業者の売買契約を原則として無効等無登録業者による広告・勧誘行為を禁止

105 :
820 :名無し検定1級さん:2013/05/05(日) 09:41:21.03
「おい明朝ちょっと用事たのみたいから来い」と地元の市議から昨夜電話があった。
簡単なお茶菓子の手土産持ってスーツ着て朝7時に駆けつけた。
「なんでスーツ着てんだ?まあいいや」と言って庭の草むしりやらされた。
1時間やって泥んこ、麦茶と自分で持って行ったお茶菓子出されて
「ご馳走様でした」と言ってさっき帰って来た。
妻は休日なのにパートに出ている。流れ落ちるのは汗じゃない、涙だ、涙。
これが実態だよ、これが行政書士先生の実態なんだよ。

847 :名無し検定1級さん:2013/05/05(日) 12:53:57.13
>>820 です。悔しくて涙が渇きません。
その市議は地元の建設、不動産業の会社をやってます、逆らえません。
「さすがに連休中だから社員にやらせる訳にもいかないからな」と草むしりやらされました。
社員以下、当然に出入りの他の士業以下の最下層の扱いです。
早朝からパートに行った妻をそろそろ迎えに行く時間です。
朝、「何かお仕事がもらえたらいいわね」と言っていた妻に会わせる顔がありません。
また涙が止まりません。

106 :
http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp032000222.html
平成26年6月19日関 東 財 務 局
◆ 金融商品取引業の登録を受けていない海外業者とのFX取引等にかかるトラブルが多発しています。
◆ 海外に所在する業者であっても、日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として金融商品取引を業として行う場合は、
原則として、金融商品取引業の登録(我が国の「金融商品取引法」に基づく登録)が必要です。登録を受けずに
金融商品取引業を行うことは禁止されています(金融商品取引法違反として罰則の対象)。
◆ 海外無登録業者の場合、業務の実態等の把握がそもそも難しく、仮にトラブルが生じたとしても、業者への追及は極めて困難であるため、
海外無登録業者とは一切関わらないことが大切です。
◆ FX取引等を行うにあたっては、金融商品取引法上の登録の有無を必ず確認してください。
◆ 業者の登録の有無、警告書を発出した海外無登録業者の一覧は、金融庁や当局のホームページで確認できます。
金融庁ホームページ(無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について)へリンク
・ 注意喚起リーフレット
海外無登録業者にご注意ください(平成26年6月作成)
海外に所在する無登録業者によるFX取引等の勧誘等に注意!(平成25年8月作成)
◆ 悪質な投資勧誘の実態や注意点等、詳しく話をお聞きになりたい場合は、無料で講師を派遣いたしますので、お気軽にお問い合せください。
本ページに関するお問い合わせ先 関東財務局 理財部 証券監督第1課
〒330-9716 さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館
電話:048−613−3952 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:9765d61751395a4fbfa54e86b88b16ef)


107 :
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html

第14条司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提
携して業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない
金融商品取引法の無登録業者に対する規制の新設・罰則の引上げ
http://www.fsa.go.jp/common/diet/177/02/sankou.pdf
の金融商品取引法の無登録業者による広告・勧誘行為を禁止(1年以下の懲役、100万円以下の罰金)
の金融商品取引法の無登録業者に対する罰則の引上げ
・ 3年以下の懲役、300万円以下の罰金 ⇒ 5年以下の懲役、500万円以下の罰金
・ の金融商品取引法の無登録・無免許で業務を行う法人に対する罰則を行為者よりも重課(法人重課)
⇒ の金融商品取引法の無登録で金融商品取引業を行う法人については5億円以下の罰金

109 :
金融庁:無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください http://www.fsa.go.jp/ordinary/kanyu/20090731.html
お知らせ 金融庁の政策 組織・制度について 活動について 申請・手続き 所管金融機関の状況 採用情報 ホーム > 投資を行っている方へ >
平成21年7月31日 金融庁
無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください
金融商品取引法に基づく登録を受けていない海外所在業者が、インターネットに日本語ホームページを開設する等により
、外国為替証拠金取引(FX取引)や有価証券投資等の勧誘を行っている例が見受けられます。
○海外所在業者であったとしても、日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として金融商品取引を業として行う場合は、
原則として、金融商品取引業の登録が必要です。登録を受けずに金融商品取引業を行うことは、禁止されています。(違反者は罰則の対象となります。)
金融商品取引業の登録を受けた業者については、「免許・許可・登録を受けている業者一覧」でご確認いただけます。
○無登録の海外所在業者と取引を行う場合は、資金の持ち逃げや資金が返還されないなどのトラブルに容易に巻き込まれるおそれがあり、十分ご注意ください。
○無登録業者から勧誘を受けた場合には、金融庁金融サービス利用者相談室や最寄りの財務局等に情報提供をお願いします。
2011年5月17日に金融商品取引法が改正〜無登録業者の売買契約を原則として無効等
2011年5月17日に金融商品取引法が改正されました(平成23年法第49号)。
この改正により、未公開株・社債等の詐欺商法に関して、
1.無登録業者が非上場の株券等の売付け等を行った場合には、その売買契約を原則として無効とする。
2.無登録業者による広告・勧誘行為を禁止する
3.無登録業者に対する罰則を、5年以下の懲役又は500 万円以下の罰金
(法人については5億円以下の罰金)に引き上げる(現行では、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人についても300万円以下の罰金)
となりました。

115 :
大澤孝芳氏のBlogから転載

[伊勢/志摩 27日 ロイター] - フランスのオランド大統領は27日、
主要国首脳会議(伊勢志摩サミット)後の会見で、「われわれは経済危機にはない」
との認識を示した。

同大統領は「われわれは危機にはないが、再発しないという意味ではない」と指摘。
2008年は真の危機だったとし、「これまでの危機の要因に対応してきた」と述べた。

大統領はまた、英国が欧州連合(EU)から離脱した場合、世界経済にとって
悪いニュースだと指摘。「資本移動を招くとともに一部の活動の移転につながり、
英国や欧州にとって利益とならない」と語った。

大澤孝芳氏の近影
http://i.imgur.com/JlP0E6t.jpg

117 :
N1ファンドでお困りの方々に朗報です。

あおい法律事務所
http://aoi-law.com/hanketsu/

金融取引.com 本杉法律事務所
http://www.kinyu-torihiki.com/

金融関連紛争 : アンダーソン・毛利・友常法律事務所
https://www.amt-law.com/practice/small_class_detail/45

金融取引紛争解決・ADR | シティユーワ法律事務所
http://www.city-yuwa.com/practice/pr_finance/pr_lawsuit/index.html

金融関連争訟 | 森・濱田松本法律事務所
http://www.mhmjapan.com/ja/practices/dispute-resolution/financial-services-disputes.html

アーク東京法律事務所
http://www.kinyu-torihiki-higai.com/

証券に関するファンド、投信、金融取引被害 | 東京投資被害弁護士研究会
http://www.tokyosakimonosyokenhigai.com/toushihigai/syoken.html

118 :
N1・グローバル・ジャパンの始まり
http://finance.toremaga.com/inspecial/netsec/5751.html

N1・グローバル・ジャパンのファンド登録取消
http://toushi.kankei.me/c/133/d/S000CZKP

【国内販売会社概要】
■会社名 キャピタル・パートナーズ証券株式会社
■代表者 代表取締役兼CEO 筒井 豊春

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出理由】
管理会社であるN1アセット・マネジメント(N1 Asset Management)により設定されたN1グローバル・
ファンド(N1 Global Fund)(以下「ファンド」という。)は、2011年5月13日付のケイマン諸島金融庁の
通知を以って登録が取消されました。よって、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第3号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。

日本国内で某証券会社(キャピタル・パートナーズ証券 CEO: 筒井豊春)からN1グローバル・ファンドの勧誘があって、そのファンドへの投資のためにおカネを振り込んだら、
最終的にケイマンでそのカネが消えたというわけだ。

N1アセット・マネジメント(E15421) 臨時報告書(外国特定有価証券)
http://toushi.kankei.me/docs/text/S000CZKP
「N1グローバル・ファンドは、2011年5月13日付のケイマン諸島金融庁の通知を以って登録が取消されました。」

http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000000589.html

キャピタル・パートナーズ証券株式会社(代表取締役兼CEO:筒井豊春 所在地:東京都中央区 以下:キャピタル・パートナーズ証券)は、世界を代表するヘッジファンドに分散投資を行
うファンド・オブ・ヘッジファンズ、「N1・グローバル・ファンド」を公募いたします。
http://www.capital.jp/invest/n1.php 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:2c8ec14ca11f68605102064f0d489653)


119 :
K1ファンドの販売説明資料
http://www.gigainvest.com/wFranzoesisch/download/produkte/K1_english/065_FOLDER_K1_Global_2009-07-eng_.pdf

N1グローバル・ファンドの販売説明資料
http://prtimes.jp/a/?c=589&r=1&f=ebff99018aaceecf7717b16ab6633daa.pdf

デザインから数字の細かい点までほとんどそっくり。奇跡的な一致だね。

K1ファンド販売会社役員としてのニク・ハラチ(Nicu Harajchi)
http://www.zoominfo.com/p/Nicu-Harajchi/1193208838
N1グローバル・ファンド最高責任者としてのニク・ハラチ(Nicu Harajchi)
http://www.zoominfo.com/p/Nicu-Harajchi/1271362599

120 :
K1ファンドはヨーロッパ最大手のねずみ講ファンドだった。FBIの声明を見てみよう。
http://www.fbi.gov/philadelphia/press-releases/2013/charges-allege-311-million-global-hedge-fund-fraud-scheme

このねずみ講K1ファンドと類似のファンドが日本でもばら撒かれたらしい。

K1ファンドの販売説明資料
http://www.gigainvest.com/wFranzoesisch/download/produkte/K1_english/065_FOLDER_K1_Global_2009-07-eng_.pdf

N1グローバル・ファンドの販売説明資料
http://prtimes.jp/a/?c=589&r=1&f=ebff99018aaceecf7717b16ab6633daa.pdf

N1ファンドとK1ファンドの販売説明資料は、デザインから数字の細かい点までほとんどそっくり。奇跡的な一致だね。
K1ファンド販売会社役員としてのニク・ハラチ(Nicu Harajchi)
http://www.zoominfo.com/p/Nicu-Harajchi/1193208838
N1グローバル・ファンド最高責任者としてのニク・ハラチ(Nicu Harajchi)
http://www.zoominfo.com/p/Nicu-Harajchi/1271362599

121 :
N1ファンドでお困りの方々に朗報です。

あおい法律事務所
http://aoi-law.com/hanketsu/

金融取引.com 本杉法律事務所
http://www.kinyu-torihiki.com/

金融関連紛争 : アンダーソン・毛利・友常法律事務所
https://www.amt-law.com/practice/small_class_detail/45

金融取引紛争解決・ADR | シティユーワ法律事務所
http://www.city-yuwa.com/practice/pr_finance/pr_lawsuit/index.html

金融関連争訟 | 森・濱田松本法律事務所
http://www.mhmjapan.com/ja/practices/dispute-resolution/financial-services-disputes.html

アーク東京法律事務所
http://www.kinyu-torihiki-higai.com/

証券に関するファンド、投信、金融取引被害 | 東京投資被害弁護士研究会
http://www.tokyosakimonosyokenhigai.com/toushihigai/syoken.html

123 :2017/09/29
証券監視委は、その活動状況等について、広く一般の方々に知っていただくことなどを目的として、各種刊行物等への執筆を行っております。執筆を行った主な刊行物等は以下のとおりです。
http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/keisai22.htm
平成22年3月25日 金融庁 佐々木清隆総務課長 「公正な証券市場の確立と行政書士の役割:最近の証券不公正取引への行政書士の関与を踏まえて」(PDF月刊日本行政4月号)
http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/20100325-1a.pdf
平成22年3月15日 金融庁 佐々木清隆総務課長 「公正な証券市場の確立と税理士の役割:最近の証券不公正取引における税理士のかかわりについて」(日本税理士会連合会「税理士界」第1266号)
http://judiciary.asahi.com/fukabori/2010082600003.html
金融庁・証券等監視委員会 倉田博文専門検査官(弁護士)から
平成22年8月25日 証券検査課 倉橋元専門検査官 「ファンド業者への検査事例と証券取引等監視委員会の取組み-その2-」( 月刊日本行政9月号)
http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/20100825-2.pdf 日本行政平成22年9月号P29 には、倉田博文専門検査官
数字で見る被害状況 害者総数・・約5万4000人
被害総額・・・約1654億円 4健全なファンド業界の確立を目指して
最後に――広報活動を通して――「前号に記載したように悪質なファンド業者に営業行為に加担していると見られる行政書士の存在も確認されており・・」
「当初から悪質なファンド業者であることを認識しながら関与しているような専門家は論外であるが、悪質なファンドと気づかずに関与し、後に悪質なファンドに加担したとの謗りを受けることも、専門家としての信頼を失いかねない行為である」
(金融庁ホームページ)  無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください http://www.fsa.go.jp/ordinary/kanyu/20090731.html
(関東財務局ホームページ) 海外無登録業者にご注意ください http://kantou.mof.go.jp/content/000091978.pdf












































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