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行政書士が簡単な資格と言われるのが許せない part4


1 :2019/04/04 〜 最終レス :2020/02/03
※前スレ
行政書士が簡単な資格と言われるのが許せない part3
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/lic/1540350884/

2 :
お上「お前は奉行所公認の公事宿に居た手代だな。代書人と名乗れ。
. 裁判所(後の登記事件含む)の手続きに貢献しろよ(1872年司法職務定制)」

司法太郎「はい。ありがたく代書人を拝命し精進してまいります。」

行政一郎「お?代書人と言う仕事があるのか。
. 俺も代筆できるからじゃあ俺も代書人ってことだな!」

お上「代書人とは裁判所手続きに関与する者だけなんだが?まあ基地外は無視無視」

行政一郎「うぇーい!うぇーい!俺は代書人だーい!」鼻水ズルズル

司法太郎「お上は無視しろと言うけど自称代書人うぜぇ・・・。
. お上よ。変な奴が代書人の名を汚すので我は司法代書人と名乗りたい。」

お上「良いだろう(1919年司法代書人法)」

行政一郎「うぇーい!うぇーい!じゃあ俺こそ代書人だーい!」鼻水ズルズル

お上「それにしても自称代書人ヤバいな。旧代書人は昨年に改称して居ないから
. この基地外どもを新たに代書人と読んで取り締まるか(1920年代書人取締規則)」

行政一郎「うぇーい!俺は代書人様だぞー!なんなら行政代書人を名乗るかなー!」鼻水ズルズル

司法太郎「あー、もう耐えらんねえ・・・。お上よ。我は司法書士と名乗りたい。」

お上「良いだろう(1935年司法書士法)」

行政一郎「うぇーい!うぇ…なんだよ!いつの間に名前を変えたんだよ!
. じゃあ俺は行政書士と名乗ることにするわ!な?いいだろ?(1938年第73回帝国議会)」

お上「まじ無理だから。乞食かよ。(同)」

行政一郎「おい!(1939年第74回)」「頼むよ!(1940年第75回)」「なあ!(1941年第76回)」

お上「しつけー(同)」「うるせー乞食だな(同)」「R(同)」

行政一郎「・・・いまだっ!なあ、行政書士を名乗っても良いよな?なあ!なあ!(1947年第92回)」

お上「あわわ今は戦争終わったばかりであわわそれどころじゃ…もう好きにして…(同)」

尚、帝国議会は第92回をもって解散し、同年5月に日本国憲法が施行された。

3 :
遺産分割協議は、行政書士が独占だぞ。

遺産分割協議は、法律行為の一種、「協議」だ、

協議は、法律「行為」だ、本人達の遺産分割協議の「行為」だ。

行為は、「私的自治の原則」で本人達が意思決定する、、これは行政書士が理解する所。

「私的自治の原則」の私的自治は、「ファジー理論」の判断なんだ、

法律に合ってる合ってないの、真偽1,0どちらかのデジタル判断ではない

私的自治は
0か1かのデジタルではないんだ

「私的自治の原則」は、0から1の間にある0.1や、0.2や0.9や、0.00009も代書可能

本人達が、0.00009だと意思表示したら、それを代書しろよ?

例えば、本人達(協議者二人)は、遺産100万円を、
99.999万円と0.001万円に、分割する事も
「協議」では可能

協議は、私的自治の原則で、法人達にしか出来ない、「ファジー」感覚の判断なんだ。
本人達の意思表示を代書しろよ?

法律じゃないぞ?、「意思表示」を代書しろよ。それは行政書士が独占だ。

但し、法律に隣接はしてる、協議は、特殊ルール(法律)があるんだ

強行法規や公序良俗には気を付けろ。

任意法規(民法、法定相続分)なら、私的自治の本人達の意思表示(99.999万円と0.001万円分割判断)の優先可能だ

私的自治判断の協議は、法律(任意法規)には優先だ。

4 :
>行政書士法は、弁護士も代書(書面化)をやりたいなら、行政書士登録しろよ?
>という条文構成になっているから、

しろ???なんのギャグ?ww
命令付けているその条文は??wwwww
おまえが「行政書士法」と言ってるなあwwwww痴呆wwwwww

で、それは行政書士法何条?

5 :
まあ弁護士や司法書士よりは簡単だけど宅建よりは難しい
普通の一般的な法律初学者だと働きながら1〜3年頑張れば合格出来る程度の試験
簡単だと思える人は、昔のイメージで言ってる人や上位資格合格者や学習経験者とかだろうね

上位資格学習者が勘違いして行政書士合格者より何の資格もない自分のほうが上だと言ってるのは笑えるけどね

6 :
9年前に合格した俺氏だが、偏差値40近く国語社会はまるでダメな高卒、市販問題集を二・三ヶ月回しただけ。
今は合格率も高いらしいが、当時より難しいのかね?

7 :
>>3 訂正つづき 協議は、私的自治の原則で、法人達にしか出来ない、「ファジー」感覚の判断なんだ。
訂正 法人達→本人達

例えば、お父さんが亡くなった時に 「まん丸い甘いイチゴケーキ」が遺産として残った。
今、ここに丸いイチゴケーキがある それを遺族妻、子がわけるときに

1.私的自治の法律行為の協議(遺産分割協議)で分けるなら、妻10分の9 と 子10分の1に 
本人達の協議(「意思表示」、法律「行為」)によって分けても
いいんだ
(10分の6 10分の4 に分けてもいいし、10分の7と10分の3に分けてもいいし、イチゴは子、ケーキは妻と分けてもいい)

2.法定相続分(法律、任意法規)で分けるなら 妻2分の1 子2分の1 法律の規定通りだ 


1.私的自治 と 2.法律と は 違うだろ?

8 :
慶應法のロンブー敦なら3月で合格できそうだ
宅建は受ける価値もない

9 :
慶応法通信なら微妙だな

行政書士試験は、侮ると落ちる試験には成ってきている

しかし、残念な事に行政書士は、実務と、試験は、別物だ。
試験委員が、行政書士の仕事を理解してないから、実務に役立たない問題が出る

行政書士実務(特に民事の契約書代書)に即効性ある一番役立つ問題は

本人達の法律行為(契約、協議、遺言、会社定款、、)は、「私的自治の原則」で動いてる事を理解させる問題なんだ。

しかし、そういう問題はあまり出た実績ない笑

平成30年行政書士試験の問27の、公序良俗や強行法規と、法律行為の、関係の問題は、

そういう点では、珍しく実務直結問題なので、良問だ

民間人(お客さん達)本人達は、「私的自治の原則」で、動いてる(法律行為(契約、協議、会社定款、遺言)してる)からな?笑

法律を代書するんじゃない。

法律行為(契約、協議、会社定款、遺言(遺言は代書出来ない))

を代書するからな笑

試験問題を出題しにくいのは確かだ、私的自治は、どの選択が正解という訳ではないからな笑
だから、法律側の論点(強行法規、公序良俗)を出題するしかないのは理解出来る。

10 :
>行政書士法は、弁護士も代書(書面化)をやりたいなら、行政書士登録しろよ?
>という条文構成になっているから、

しろ???なんのギャグ?ww
命令付けているその条文は??wwwww
おまえが「行政書士法」と言ってるなあwwwww痴呆wwwwww

で、それは行政書士法何条?

11 :
>>10
>行政書士法 第二条
>次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
>一  行政書士試験に合格した者
>二  弁護士となる資格を有する者
>以下省略・・・
>行政書士法 第六条 
>行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、
>事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。

行政書士法の条文では 
まず第2条で「なる資格を有する者」を定めておいて、第6条で「なる資格を有する者」が「行政書士とになる」登録のやり方が書いてあるな?

行政書士試験合格者は、合格しただけでは 行政書士「となる資格を有する」。だけだ、 「行政書士となる」ではないな?
第2条は
行政書士試験合格者と、弁護士(となる資格を有する者)を 同列に並べているから
弁護士は弁護士に合格しただけでは、行政書士になれない(行政書士独占業務は出来ない)、

行政書士登録しなければ行政書士にはなれない

登録しろよ? (笑)

12 :
弁護士は
>(行政書士独占業務は出来ない)

この根拠条文は?

13 :
行政書士法には罰則規定があるから、自分で調べろ笑

まず、

司法(法律の適用)と、全く違う概念に、

私的自治の意思表示の合致点、の概念がある

法律に合ってる合ってない、



別に

私的自治権利者達が、何かに合意した、その意思表示同士の、「合意点」がある。

行政書士の契約書などの、代書は、何を代書してるか、今までの書き込みを読んでいたら、分かるな?

14 :
弁護士は
>(行政書士独占業務は出来ない)

この根拠条文は?

15 :
行政書士法第19条
行政書士又は行政書士法人でない者は、
業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。
ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、
当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が
電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

第21条
次の各号のいずれかに該当する者は、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

行政書士となる資格を有しない者で、
日本行政書士会連合会に対し、
その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
第19条第1項の規定に違反した者

16 :
弁護士は代理人として書類作成するから
弁護士が代書することなんか普通ないけどね

17 :
> 在日の親は、子供を朝鮮幼稚園・朝鮮学校に入れたいっていうのが多いのよ。
> 日本人からすると、なんでだろうって思うけど、日本人の学校では、民族の誇りを持った教育がしてもらえないんだそうだ。
> よく分からないけど、済州島の流刑者の白丁が大阪に密入国して住み着いたじゃ誇りが持てないけど、
> 日本人に強制連行された被害者なら誇りが持てる、とかそういう事かな??
>
> 市原市の能満は昔から市街化調整区域で、新規の建物は造れないことになっている。
> そのため土地が安く、日本の法律を無視した在日が、次々と移り住んできた。
> そこで問題になったのが、朝鮮学校だ。なかなか許可が下りず、一番近くても千葉市にしかない。
> そこで在日居住区の能満内にあった、能満幼稚園・市原小・市原中・緑高の保育士や教師を、朝鮮化する事を考えた。
> 今では在日幼稚園の保育士は全て朝鮮帰化人で、在日の父兄からの絶大な支持を受けている。
> 遠くからでも、わざわざ在日幼稚園に入園させたいという在日の親は、後を絶たない。
> この在日幼稚園卒園者はほぼ朝鮮系の帰化人と在日だ。

18 :
中卒ギャル、独学で10か月で行政書士試験に合格
http://zyukenn.blog.jp/archives/13657143.html?ref=popular_article&id=7973714-2135965

19 :
>>6
最近は9年前より受かりやすくなってるみたいだね
でもそのスペックとそれだけの学習で受かるとか 
まるで昭和じゃね とても信じられない

20 :
>>16 代理にも出来ない事がある

まず、単独行為なら、代理はok
通知書、一方的な意思表示は代書ではなく代理で出来る

ところが、契約書や協議書は、双方代理になるから双方代理不可

21 :
>>16
紛争や交渉代理しか頭に無いのかね
M&Aの契約書とか合意を前提としている当事者双方依頼の契約書は代書してるが

>>20
書面の関与行為そのものが双方代理だなんて初めて聞いたわ


簡単な資格だから区別が出来なくても仕方無いね

22 :
>>21
>>16
>弁護士は代理人として書類作成するから とレスしたそのレスに対して

代理では契約書全体を書面化するのは双方の代理が必要で、双方代理になるといってる

>>21
>書面の関与そのものが代理
それはその通り、書面の関与そのものは代理ではない、代書

しかし、その肝心の代書は行政書士法で、独占規定になってる それはなぜか、

刑法の私文書偽造罪と、行政書士の合法にやっている私文書代書作業は非常に酷似してる。

行政書士だけは私文書偽造罪を疑われずに 私文書作成代書可能

行政書士業界の正式な作法でやらないとド素人や弁護士は私文書偽造を疑われて牢屋に入る

23 :
>>22
お馬鹿さん

24 :
>>22
>行政書士だけは私文書偽造罪を疑われずに 私文書作成代書可能

脳味噌カブトムシ未満(笑)

25 :
>>23 >>24
行政書士登録せず、非行政書士(これだけでも逮捕だが)のまま、

私文書偽造罪回避対策もせずに、

私文書作成(逮捕可能性あり)しまくって、今、青ざめてるのか 笑

26 :
刑法(私文書偽造等)

第159条
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

27 :
ちなみに、

文書偽造罪における偽造概念について 日本では

通説は

形式主義を基本とするが、 文書の内容の真正も保護(実質主義)

形式主義

他人の名義の私文書  権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を 代書する際に、

ちゃんと行政書士登録して行政書士〇〇と書いているか?? 形式上疑われないようにしてるか?(笑)

また

権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画の

実質の 真正とは 


何に対する 真正か? (笑)

28 :
このカブトムシは奇形だな

29 :
考え方の違い だ (笑)

行政書士の昔からある古い代書業(平成のカバチ行書ではない)から見れば、

契約書や 遺産分割協議や、定款や、、は

本人達の意思の合致  という民法学の教科書の通りに忠実に

意思表示の行為の 事実を書けばいい という事だ

「事実事務や、 本人達の私的自治の事務 だ (ただし隣接)


ところが、弁護士や司法書士は

「法律事務」だといって、上から目線で、一般人に法律はこうなってるからこのように行為をしろと、

意思表示は、法律がこうなってるから法律の通りにしておけ

お前らが私的な自治 で 考えるよりも 俺ら法律家が考えた行動しておけば間違いないと

と行為を押し付けようとする


その違いだ

30 :
そして、実は、どれが正解というわけでもない

実際は、そのハイブリッド、

本人達が 意思して(思った)表示した事を 契約書に反映しつつ、、これが行政書士独占の代書


本人達が気が付かない論点は、教えてあげるということをやりたいが 、、これは「行為」のコンサルだな? 

ただし、両方に教えることは 双方代理禁止原則があるから、その場合は片方の代理か顧問になる必要ありだ

または法律違反だという事に限っては、行政書士は注意できる  行為規範の注意だ


要するに

お客さん達が ケチらずに、

不安なら弁護士顧問を雇ってもいいんだ  しかし、、顧問の言う意見を 参考にしつつも 

結局は、その弁護士のアドバイスはかみ砕かれて 自分達の意思表示の判断材料になる  その意思表示を 最大限に契約書に 織り込むなら

双方のお客さんの意思表示の事実の 文書化は

これは、法律事務 ではなくて、 事実事務(但し隣接)だ (笑)


 行政書士が代書独占 (笑)

31 :
行政書士が、代書やる根拠。

それは、私的な自治だ。または、事実だ。

協議をやる際に

法律が、任意法規になってる箇所は、

「お客様達が好きにしていいんですよ?」、、、私的な自治の事実

という事が理解出来ると

逆に弁護士とかいう頭の固い法律家は、協議にはお呼びでない

法律家が誰か一人の代理で協議に入ってしまうと、その一人の権利を一切譲らない事になってしまうから

「お客様達が好きにしていいんですよ?」の事実にはなかなか成らない

法律は、参考にしつつ

「お客様達が好きにしていいんですよ?」

それが行政書士業(民事代書)の、「事実」の、代書独占

32 :
要は荒らしってことだろ

33 :
法務省が弁護士司法書士に率先してやらせてる
法テラスの簡易援助も行政書士法違反になるんだろうな

34 :
法テラスの簡易援助は、どちらかというとトラブル巻き込まれた人用だろ
トラブル前と、トラブル後で別けるのが、基本の考え方

トラブル前は、行為論、私的自治の原則、事実の証拠を作る書面化は、行政書士独占

トラブル後は、法律の適用、ルールで裁く

35 :
だいたいから、法律を知って法律通りやっていればトラブルに巻き込まれないと、いう理屈から

間違い。

民法の場合は、任意法規が多いから、特にそうだが

法律通りやっても巻き込まれる時は巻き込まれる。相手次第だから。

36 :
法律を知らない代書屋に依頼するなんてあり得ない間違いだけどな(爆笑)

37 :
法律知っていようが、弁護士のいう事聞こうが

巻き込まれる時は巻き込まれる

特に、法律暗記してるという頭でっかちほど巻き込まれる


地面師にひっかかった弁護士は、過失相殺した上で弁護士に1億6000万円を支払うことを命じられた
判例時報2343号・78頁に第一審の判決。なお,第一審は,一審被告に約1億6000万円賠償命令,但し控訴審で逆転判決

積水ハウスの司法書士もやられてる

やられる時は法律は関係ない笑

38 :
そうだね。巻き込まれる人を減らす為にも行政書士は要らないね(爆笑)

39 :
よく、ネットで、会社定款は、行政書士にお願いした方がいいか、司法書士にお願いした方がいいか、

と価格比較が書いてあるサイトがあるが、あれはナンセンス

価格比較で選ぶものではない。

定款は、行政書士だけ。

実体法理解してないから、定款は司法書士でも良いように勘違いするが、

定款は、株主総会(原始定款は発起人)の、合同行為の意思表示

私的自治原則。

株主総会(原始定款は発起人)が決める。

自治、、その代書だから行政書士だけ。定款は、登記に関係ない部分も多いから、司法書士に任せるのは間違い。

40 :
司法書士業界は馬鹿だな と思ったのは


司法書士がこのネットの 行政書士スレに来て

行政書士法違反にならないために 議事録は代書ではなく代理で作ればいいだろ?と安易な発想で

議事録 を 代理人が 代理で作る、、といって

ドヤっていたのを見た時だな

議事録 を 代理人が 代理で作る、  がすでにおかしい

代理人が 議事録を考えて どうするんだ

議事をやってるんだろ?

議事をやってるのに 何で代理人がまた 議事内容を 考えなければならないんだ(笑)

議事を 実際やってない議事録を考えていたんだろうな (笑)

バレバレだ

41 :
>>39
>自治、、その代書だから行政書士だけ。定款は、登記に関係ない部分も多いから、司法書士に任せるのは間違い。

自治だから、、代書依頼は誰にしても良い。定款は、登記に関係ある部分も多いから、司法書士に依頼すれば間違いない。

ワロタw

42 :
問題37 株式会社の設立における発起人等の責任等に関する次のア〜オの記述のうち、会
社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。
ア 株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等につい
て定款に記載または記録された価額に著しく不足するときは、発起人および設立時
取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負い、この
義務は、総株主の同意によっても、免除することはできない。
イ 発起人は、出資の履行において金銭の払込みを仮装した場合には、払込みを仮装
した出資に係る金銭の全額を支払う義務を負い、この義務は、総株主の同意によっ
ても、免除することはできない。
ウ 発起人、設立時取締役または設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務
を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を
負い、この責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
エ 発起人、設立時取締役または設立時監査役がその職務を行うについて悪意または
重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役または設立時監査役は、こ
れによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
オ 株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関し
てした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担
する。
1  ア・イ
2  ア・ウ
3  イ・オ
4  ウ・エ
5  エ・オ
https://gyosei-shiken.or.jp/doc/exam/index.html

43 :
発起人が、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(会社法53条1項)

また、第三者に対しても、任務を怠ったことについて発起人に悪意または重過失があったときは第三者に対して連帯して賠償責任を負う。(会社法53条2項)

この責任が免除されるには、総株主の同意が必要。(会社法55条)

さて、発起人が、設立時の、定款を司法書士に丸投げする事は推奨されるか?



44 :
行政書士に丸投げすることは推奨されるか?

こりゃ爆笑だなw

45 :
>>44 行政書士のは代書だから丸投げならないだろ 笑

司法書士は調子こいて、定款代理で作れるドヤ顔が多いんだよ

代理の条文作ってしまって恥ずかしくないのか笑

46 :
行政書士会の会社設立研修会の手引き

以上、株式会社◯◯◯設立の為に、発起人◯◯◯◯の定款作成【代理人】である行政書士◯◯◯◯は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

平成○○年 ○月 ○日
発起人 ◯◯ ◯◯

上記発起人の定款作成【代理人】

事務所所在地  東京都◯◯区◇◇1丁目1番1号
事務所名称   △△行政書士事務所


大爆笑

47 :
>>46 笑 それはつっこまれると思った

それは、行政書士会の糞爺がよく調べもせずに、間違えて、司法書士業界の真似してるだけだ

行政書士会の患部糞爺は、司法書士業界の事を追っかけてるだけの癌だから

行政書士会患部爺も悪い。司法書士業界も悪い、要するに両方馬鹿、大した事ない、

会社法よりも、自分達の代理でできるだろ!偉いだろ?と言う権限を自慢したいだけの馬鹿

48 :
実質、代書なんだ

目的とか、資本金額とか、取締役数とか、発起人に聞かないとわからない

全部お任せの代理で定款作るなんて事は基本無いんだ。

代書だとカッコ悪い響きだから、代理と言う言葉を使って騒いでるだけで

そもそも会社法の発起人責任や株主総会の最高意思決定機関の定めは改正してない、のに、代理で出来ると勝手に士業法を改正するのは、実体法を理解してないから

実質、大昔から、代書。やってる事は代書のままだ。

49 :
>>48
司法書士だと目的や資本金を予知出来るってかw
脳無しw

50 :
>>48  脳無して誰に言ってんだ?w

そうその通り、司法書士には予知手出来ないから

定款は、目的や資本金、、を発起人に聞くしかないから、代書=行政書士独占になるんだよ

51 :
アンカーは>>49か   脳無して誰に言ってんだ?w

そうその通り、司法書士には予知手出来ないから

定款は、目的や資本金、、を発起人に聞くしかないから、そういう事(本人が決める事)を自治という。

代書(=行政書士独占)になるんだよ

民法分野は、本人の自治が基本、代理の方が例外。

52 :
じゃあ、私的自治とやらによって選ばれた司法書士が、私的自治とやらを代書してるってことで問題無いね(笑)
公証役場も法務局も当然に受け付けてるし(爆笑)

53 :
簡単な資格だからこそ変な行政書士が誕生する
https://ameblo.jp/dandyhoumu/

54 :
>>52 法務局は受付はしてしまっているだろうが笑
実際に、私的な自治に、重大な瑕疵(欠陥)があると、

例えば、代理権限ドヤ顔でよかれと思って司法書士が定款作って登記したら、

他株主から、株主総会を経てない定款変更だと言われて、トラブルになったら(定款変更は株主総会議決必須)

「私的な自治」条件が足りない事が原因で、大きなトラブルになる

司法書士も懲戒処分されるから、

ちゃんと行政書士登録して、私的な自治(法律ではない、自治だぞ)に気を付けて、代理ドヤ顔に気をつけて、私的な自治を代書して業務やれよ笑

55 :
>>54
なんら問題なく出来ているのが実務なんだわ爆笑

56 :
馬鹿にとっての非常識は、世間での常識と言う、ねw

57 :
行政書士の常識は、世間の非常識、世間の常識は、行政書士の非常識。

58 :
>>55 何ら問題なく?笑、今の所な

零細企業ばかりが客なんだろう。今の所、客からも何も言われないだろうが、
株主総会を経てない、代理の定款変更を繰り返して、
会社法に反した事ばかりやってるのか笑

そのうち株主から訴訟くらって違法書士は廃業笑、結構そうなる確率高そうな気がするな

定款変更でなくとも、議事録勝手に作ってるだろうから、役員抜いたりする際に

すでに何人かの株主からは、あの違法書士は電話一本で定款勝手に変えて何も分かってないと思われてるんだろうな。

59 :
民法学の、民事の分野は、

本人の、本人による、本人の為の、私的な自治が、基本中の基本だ笑

代理よりも、まず

本人の自治だ、(私的な自治の拡張で代理を利用する事も無いわけではないが)

行政書士の代書は、

本人自治の正確性を高めるか、

それとも、本人の自治と違う書面を作って本人から怒られてしまうか、

本人の自治の、書面化の際に、本人の自治に密接に関係してるのが、行政書士の代書だ

まず、この意味、、私的な自治の意味(私的自治の原則)
を理解しないと、行政書士が民事契約書や、会社定款代書独占してる意味を

理解出来ないだろ、、違法書士には到底理解できない事だから、早く行政書士に受かれよ笑

60 :
まあ、違法書士(司法書士)ってのは「法律」しか目にはいってないから、

その点、この行政書士スレ見ている行政書士は、私的自治原則を理解して、業務するようにしろよ?

契約書や、会社定款などでは、

法律上合ってる事でも、本人達が意思決定意思表示してないなら、書面化したら駄目だぞ?笑

それを、私的自治の原則っていうんだよ

法律に合ってる合ってないとは、別の仕組み、本人達の意思決定意思表示が、契約書の内容を決めてる

私的自治の原則を理解できてないから、

法律に合っていれば、本人を無視してもいいや?と勘違いするんだろうな、

それが、違法書士の浅はかな所。

61 :
馬鹿にとっての非常識は、世間での常識と言う、ねw


以上、株式会社◯◯◯設立の為に、発起人◯◯◯◯の定款作成【代理人】である行政書士◯◯◯◯は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

大爆笑

62 :
>>61 たまたま 一人株主の会社だから問題化してないだけで(笑)

マネするなよ? 地雷だぞ?(笑)

63 :
確かに行政書士が法律家の真似をして会社関係に絡んできたら地雷だな

64 :
>>63 ここまでの書き込みみたら理解できると思うが

会社には、株主達の意思決定、、、定款等のように、

「法律ではない事」の書面化があるわけだ?

理解しろよ?(笑)

私的な自治というのだが。

なぜ、 株主が1人だと 代理定款作成をやっても問題化しずらくて、

株主が2名以上複数の 会社の 定款代理作成では 問題になり易いんだ?(笑)


株主達の意思表示 を理解しろよ?

法律ではないからな?

法律家の真似してるわけでもないからな?(笑)

65 :
以上、株式会社◯◯◯設立の為に、発起人◯◯◯◯の定款作成【★代理人★】である行政書士◯◯◯◯は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

大爆笑

66 :
>>65
それは司法書士が代理(笑)を始めてしまったんで行政書士業界も競争で仕方なくやるしかないんだ

平成18年 司法書士が 原始定款の電子作成認証の時に 公証役場をだまして 代理でできると嘘をついて広めたんだろ(笑)

平成18年て(笑)

それまで行政書士代書独占で、司法書士が出来るかどうかは疑問符だったんだ。どうして平成なってから司法書士が電子定款代理で出来るようになったんだろうな?

代理定款作成なんて実体法上(会社法上)は 1人株主の時または株主全員から依頼あるならかろうじて可能かどうか?ということだが 基本は出来ない

株主多ければ株主総会で一言一句総会が決めるから実体法に合っているのは平成18年以前(平成18年以前ということは、明治、大正15年間、昭和64年間、平成18年、、ずっと行政書士の業務だった)
から行政書士がやってる発起人+代書、株主総会+代書

しかも、司法書士の代理(笑)は、実質代書なんだ、目的、資本金額、、は司法書士が決めてないだろ(笑)

実質代書なのに、司法書士は代理だといって嘘ついてるんだ(笑)司法書士法には権利義務書類代書の条文がないから都合悪いから

定款の中身、目的や資本金額を発起人が考えて行政書士が文言体裁を整えるのは代理でなく代書だから

それから平成18年の原始定款の認証嘱託申請の代理権は、これもややこしいが訂正の際の限定的な代理だと思った方がいい

もし誤字脱字程度の訂正でなく、内容の変わる大幅変更なら、発起人の判断しなおし、発起人会開きなおしだから

67 :
>>66
昔も今も司法書士の真似をしたくして仕方が無い行政書士(大爆笑)

お上「お前は奉行所公認の公事宿に居た手代だな。代書人と名乗れ。
. 裁判所(後の登記事件含む)の手続きに貢献しろよ(1872年司法職務定制)」

司法太郎「はい。ありがたく代書人を拝命し精進してまいります。」

行政一郎「お?代書人と言う仕事があるのか。
. 俺も代筆できるからじゃあ俺も代書人ってことだな!」

お上「代書人とは裁判所手続きに関与する者だけなんだが?まあ基地外は無視無視」

行政一郎「うぇーい!うぇーい!俺は代書人だーい!」鼻水ズルズル

司法太郎「お上は無視しろと言うけど自称代書人うぜぇ・・・。
. お上よ。変な奴が代書人の名を汚すので我は司法代書人と名乗りたい。」

お上「良いだろう(1919年司法代書人法)」

行政一郎「うぇーい!うぇーい!じゃあ俺こそ代書人だーい!」鼻水ズルズル

お上「それにしても自称代書人ヤバいな。旧代書人は昨年に改称して居ないから
. この基地外どもを新たに代書人と読んで取り締まるか(1920年代書人取締規則)」

行政一郎「うぇーい!俺は代書人様だぞー!なんなら行政代書人を名乗るかなー!」鼻水ズルズル

司法太郎「あー、もう耐えらんねえ・・・。お上よ。我は司法書士と名乗りたい。」

お上「良いだろう(1935年司法書士法)」

行政一郎「うぇーい!うぇ…なんだよ!いつの間に名前を変えたんだよ!
. じゃあ俺は行政書士と名乗ることにするわ!な?いいだろ?(1938年第73回帝国議会)」

お上「まじ無理だから。乞食かよ。(同)」

行政一郎「おい!(1939年第74回)」「頼むよ!(1940年第75回)」「なあ!(1941年第76回)」

お上「しつけー(同)」「うるせー乞食だな(同)」「R(同)」

行政一郎「・・・いまだっ!なあ、行政書士を名乗っても良いよな?なあ!なあ!(1947年第92回)」

お上「あわわ今は戦争終わったばかりであわわそれどころじゃ…もう好きにして…(同)」

尚、帝国議会は第92回をもって解散し、同年5月に日本国憲法が施行された。

68 :
>>67  真似したいわけでもなく司法書士が 実体法理解してないで法改正しようとするから

仕方なく行政書士も代理でも例外中の例外(全株主の同意があるときに限るという例外中の例外)で

できるようにしてるってことだ 競争だからな

アホ司法書士が実体法(定款は株主総会決議で決める)に合ってないしょうもないことを考えるから(笑)


司法書士は 契約書も、法律文書作成の法改正してほしがっていたが、止まったらしいが 糞笑


あの司法書士(笑)が騒いでた法改正案(笑)も 契約書は法律文書というのは、間違い(笑)


契約書は 本人達の 私的自治の文書  だから行政書士独占であってる

契約書は、法律に合っていても、本人達が、「意思決定意思表示」(私的自治)してないなら、法律行為が存在してないから


書面にしては いけない(笑)

69 :
「仕方なく」「例外中の例外」「競争だから」
この文言が明示されてる文献は?
やっぱりの誤魔化し脳内解釈?(爆笑)

70 :
>>69

アホ司法書士が実体法(契約は私的自治の原則)に合ってないしょうもないことを考えるから(笑)

司法書士は 契約書も、「法律文書作成」理屈の法改正してほしがっていたが、止まったらしいが 糞笑

司法書士(笑)が騒いでた法改正案(笑)「契約書は法律文書」というのは、間違い(笑)


契約書は、その「契約書案の内容が法律に合っていて」も、本人達が、「意思決定意思表示」(私的自治)してないなら、法律行為が存在してないから

書面にしては いけない(笑)

もし、

本人達の「私的自治の意思表示が無い」のに 契約書を作って、 本人達が通謀して狙ったなら 代書した行政書士は虚偽表示に加担した事 にもなるが、

本人達の「私的自治の意思表示が無い」のに、本人達も知らない所で作ったなら 文書偽造

契約書の内容は外観(ぱっと見)、法律上合っていても、、、「本人達の意思表示」(私的自治)が揃っていないと、 虚偽表示に成ったり、文書偽造に成ったりするわけだな?

「本人達が本当に事実、意思表示(私的自治)したかどうか」が 契約書の 行政書士独占根拠、、、私的自治の文書(私的自治の意思表示が揃うことが重要)だから


契約書は、私的自治、、行政書士独占(笑)

71 :
弁護士・・・・・行書がもらえる

弁理士・・・・・行書がもらえる

会計士・・・・・行書がもらえる

税理士・・・・・行書がもらえる

公務員・・・・・行書がもらえる



行 書・・・・・社労士の受験資格がもらえる

72 :
弁護士・・・・・行書がもらえる

弁理士・・・・・行書がもらえる

会計士・・・・・行書がもらえる

税理士・・・・・行書がもらえる

公務員・・・・・行書がもらえる



行 書・・・・・社労士の受験資格がもらえる

73 :
弁護士・・・・・行書がもらえる

弁理士・・・・・行書がもらえる

会計士・・・・・行書がもらえる

税理士・・・・・行書がもらえる

公務員・・・・・行書がもらえる



行 書・・・・・社労士の受験資格がもらえる

74 :
「仕方なく」「例外中の例外」「競争だから」
この文言が明示されてる文献は?
やっぱりの誤魔化し脳内解釈だったね(爆笑)

75 :
契約は

行為だってことが理解できないから

行政書士がなぜ 契約書代書独占か理解できないんだろ?(笑)


行為だから。


はい 議論終了(笑)

76 :
契約書は、その「契約書案の内容が法律に合っていて」も、

本人達が、「意思決定意思表示」(私的自治)してないなら、法律行為(行為だぞ?行為)
が存在してないから

書面にしては いけない(笑)

77 :
昔も今も弁護士司法書士の真似事をしたくて仕方の無い行政書士(笑)

78 :
こんな低レベルな問題の試験で6割で合格なんだから、そりゃ馬鹿にされるでしょうね。
最低でも7割にしないと能力の担保もできないよね。
時代も変わることだし、6割で合格とかではなく、令和からは合格率5%前後で固定すればいいのに。
新入会員のお布施で儲けることしか考えていない行政書士会幹部は、また10%程度合格者を出すのだろうけど。

79 :
>>78
算数できる?
受験者は減ってるのよ。
合格者数は変わらないんだけど。

80 :
受験者が減ろうが、能力の担保も考えている社労士は合格者数も制限しているよね。
それにひきかえ行政書士は毎年一定数の合格者を何が何でも確保したいのか理解できないね。
警察とか簡単な公務員でも一定年数を勤めれば、付与されるようだし特認で行政書士になる人も多いと聞くのに低レベルな試験合格者を量産したい意図がわからないなぁ

81 :
>>80
その分廃業も多いからな。
行政書士会や日行連が、非行政書士でもオンタイムで法違反にならない業務をプッシュしてるんだから、行政書士制度自体要らないだろ。
建設業や運送業の許可は国交省、入管は入管庁が面倒見れば良い。

82 :
しかしまぁ、社労士なんて需給関係うまくいっているように見えないのに、減らして良いの?
行政書士なんて供給過剰だけど。

83 :
会社定款は司法書士が代理できると 司法書士がほとんど稀なはずの代理のやり方の 嘘を言いふらし始めたのは

平成18年電子定款


平成18だぞ 平成18


それまで、明治 大正、昭和 平成 、、 令和

何年 行政書士が定款を 独占してると思ってんだ


しかも、実体法は 「定款は総会決議で決める」 だ

代理では無理なんだよ 実体法では総会決議と代書ならOK


明治 大正、昭和の頃の 行政書士独占時代が 実体法上 正解

平成18年から司法書士が実体法を捻じ曲げて

令和になって 従来通り  総会決議が必要、行政書士代書独占が 正解

84 :
電子定款作るのは設立時でしょ
大会社でも設立後に定款使うときは紙定款
原始定款を株主総会で作ると思ってる??

85 :
以上、株式会社◯◯◯設立の為に、発起人◯◯◯◯の定款作成【★代理人★】である行政書士◯◯◯◯は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

大爆笑

86 :
>>85

抵抗するな 笑

実体法上無理なんだ、

定款を定めたり、変更するのは株式持つ株主達の経営権、自治権なんだ。

株主達が、金払って株式を買って、漸く、定款変更に意見言えるんだ。

司法書士笑が、代理で変更できたら、

株式買ってる株主の意見は定款にどこにも反映されず、

株式買ってる株主達が馬鹿みたいだろ笑

87 :
無理なのに★代理人行政書士★(爆笑)

88 :
>>80
後ろ向き発言や文句だけじゃなくてさ
たまには何か建設的なことを提示してくれよ

89 :
文句言ってる奴に限ってなんの対案もないんだよね
行政書士って、これこれこういうわけでダメだけど
このようにすれば良いよね みたいな事は死んでも言わない
只々行政書士を叩くことに尽力してるだけ

90 :
廃止するのが一番良いよね
散々言われてること

91 :
>>90
廃止して困るのは、ひよこ食いや成年後見やADR のような行政書士の資格がなくてもできる仕事をやってる奴な。行政書士の肩書き取ったら何もできねぇ奴等が困るだけ。

92 :
日本語でおk

93 :
廃止とか言ってるのは、食えなくてこの資格の恩恵に与れてないか
上位資格受験者等の勘違い野郎とか
永久不合格者や登録を拒否られて行政書士になれない奴だろうな

94 :
俺は登録して月に許認可だけで20-50万貰ってるけど許認可以外の権限は廃止にすべきだと思ってるよ?
行政書士は能力担保が全く無いから、他士業が引き継いでくれるなら許認可も廃止されても仕方無いけどね。

95 :
登記しない、定款変更、議事録あるからな

登記しようが、しまいが、

定款変更、議事録は、行政書士だ。

不動産売買でも、登記に関係ない事も契約で話し合いしてるが、不動産屋が契約やって、司法書士は、契約にあれやこれや言わないだろ?

定款も同じだ。

よく、ネットに行政書士か、司法書士か、価格比較するサイトあるが、あれはナンセンス

定款、議事録は

行政書士代書独占だけ。

96 :
>>93
民間企業でもできる事を国家資格にしておく意味が解らない。
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/03/29/01.html

97 :
>>95
誰に依頼するかは私的自治で選べるんだろ?w
二枚舌野郎w

98 :
>>96
木を見て森を見ないんだな

99 :
>>98
なら、名称独占資格にするか、行政書士の強制加入制度を廃止すべきだよな。

100 :
>>99
自分達で行政書士制度を潰すようなことをやっておいて、「じゃキチンと法令に盛り込むか?」って脅すと黙りこむって何なんだろうな。名称独占資格になっても支障無いんだろ?


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