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行政書士本職スレ 別記様式第93号
- 1 :2019/03/17 〜 最終レス :2019/05/24
- 行政書士本職 各位 平成31年 3月17日
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
前スレ
【行テラス】行政書士本職スレ 別記様式第92号【【開設】
http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/lic/1550656350/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured
- 2 :
- >>1
次スレを立てる人は1行目に
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
をコピペ
- 3 :
- あげ
- 4 :
- あげ
- 5 :
- 契約は、「意思表示の合致」だと言う理屈は、
法律学の、基本中の、基本。
「意思表示」という概念は、「法律」の概念とは違うもの。意思表示は法律では無い。
意思表示の意思とは、
お前らの(私的自治権者)の、個人的な、内面的な意思が素
お前らの、内面的な「意思」が他人にも分かるように、発言などで、「表示」されると、「意思表示」だ。
自分の意思表示と、相手の意思表示がぶつかって、合意点が出来ると
「意思表示」の合致だな?
契約や、協議は、
法律では無い、、意思表示の合致(私的な自治)だ
(但し、法律にも隣接はしてる) 笑
契約や、協議や、、は
私的な、意思表示(の合致)(私的自治)だから、行政書士が文書化独占(但し法律にも隣接)
この考え方が分からないなら、法学部一年生からやり直すか、
民法学基本書を一から、声に出して読み直せ 糞笑
- 6 :
- 委任状って書式とかあるんですか?
- 7 :
- >>1
乙
- 8 :
- タスクマネージャ
- 9 :
- 黒沢レオ先生の評判教えていただきたいです。
- 10 :
- 良い
- 11 :
- 講師なんてやってるやつはなんらかの形でヒヨコ狩りに加担しているもんだ。
- 12 :
- そろそろひよこやらサロンやらがNG行きだな
- 13 :
- ヒヨコ狩りの大元は日本行政書士会連合会じゃね?
飽和状態もいいところなのに、馬鹿でも試験に受かるよう合格率をつりあげて、新規入会者から30万以上の大金を上納するシステムを設けているんだから。
社労士なんて需要があるにもかかわらず、能力の担保の観点から試験合格者も絞っているし、入会金も5万程度。
- 14 :
- >>9
どっかのレジャー施設でワンピースのイベント司会やってたらしいけど、どんなんだったんだろな
- 15 :
- >>13
釣り上げても何も、だいたい10パー前後だろ?ボツモンが複数出た年は15パーとかになるけど、これはミスだし
それに合格率5パーとかになるよう難易度設定すると、
ロー生とか予備受験生しか受からんみたいなことになってしまう
- 16 :
- >>15
>それに合格率5パーとかになるよう難易度設定すると、
>ロー生とか予備受験生しか受からんみたいなことになってしまう
司法書士は5%以下の合格率だけど、司法書士試験のプロパー受験生の方が
ロー生や予備受験生より圧倒的多数派だろ?
行政書士試験の場合は、合格率を下げると他の要因で「ロー生とか予備受験生
しか受からんみたいなことになってしまう」のであれば、それで誰が困るの?
カバチタレみたいな漫画を真に受けて資格を取っちゃう連中が減れば、
国民にとってはメリットじゃん。
「腕試し」、「滑り止め」、「試験慣れ」等を目的とする合格者の割合が増えれば、
合格しても登録はしない層が増えて、既存行政書士にとってもメリットじゃん。
- 17 :
- >>16
司法書士は競争試験であることから分かるように、「一定の水準を超える者は全員合格させる」という試験じゃないから、
それでもいいんだよ
それに、メインの科目となる登記法は司法試験や予備試験では出ないし、出し方も独特(書式)だから、
洗顔が合格のイスを奪われることにはなりにくい
「一定の水準(180点)を超える者は全員受からせる」という制度設計で、
かつ法律科目すべて(予備ならパンチキも)試験科目に包含されてる行政書士試験と
同じように考えることはできない
- 18 :
- 東京会は、常ちゃん以外で立候補いるの?
- 19 :
- むかしは過去問オンパレードだったらしいけど今は過去問10年分やったからって受かる試験ではなくなったのは確か
- 20 :
- 行政書士の世界しか知らん若造だろ
- 21 :
- 総会って行ったことないけど楽しいですか?
- 22 :
- >>21
議題に揉め事があると面白い
- 23 :
- もう一昨日になりましたが、三宮のバス事故に遭遇してツィッターではしゃぎまくってた中村真由美先生、はっきり言って大丈夫ですか? 結構炎上してますけど、懲戒になりますか?
あと先生のされている障害児ショートステイって儲かるんでしょうか。
- 24 :
- 今月も残りわずかですが、
今月の売上は、13万で終了しそうです。
これから10連休なので、来月も厳しそうです。
- 25 :
- 中村真由美が小島健太郎を先生って呼ぶ声色が気持ち悪いし
ニタニタしてる小島も気持ち悪い。結局行政書士って気もち悪い。
- 26 :
- 小島なんて字の書き順すらロクに習ってないようなアホだろw
- 27 :
- >>25
自虐しなくても
自信持てよ
- 28 :
- >>27
相手にしない
- 29 :
- >>17
>洗顔が合格のイスを奪われることにはなりにくい
洗顔が合格のイスを奪われる数や率が高まることに
どんな問題があるんですか?って意見なんだけど。
行政書士試験のプロパー受験者に対する他士業等の
お試し・腕試し受験の割合が高まったとして、誰が困るの?
「法廷には立てなくても、内容証明という弾の打ち合いを通じて、
法律問題に直面した国民を救える」とか「会社設立は行政書士の
仕事でしょ?登記?何それ???」とか「会計記帳を通じて、
中小企業の経営支援をできる資格なんだ」とか「行政書士から
枝分かれした社労士の業務は当然できるっしょ!!」なんて
誤解をしたまま行政書士登録するバカの量産可能性が減るのは、
国民にとっても他士業にとっても既存同職にとっても有益なのでは?
- 30 :
- >>29
何を荒ぶってんだか
実際には大したことのできない資格なんだから、
狭き門にするのは変でしょ
- 31 :
- たしかに外国人、建設業、風営の専門性はあるが、あとはオマケみたいなもんだしなー
でも、狭き門にしないとこれ以上馬鹿が増えても困る(こちら本職です)。
- 32 :
- 具体的には、
絶対評価なら200点以上で合格
相対評価なら上位5%が合格
- 33 :
- >>30
「荒ぶる」って、、、早稲田のラグビー部かよ!
って突っ込めばいいのかな??
突っ込みに対する評価はお任せしますw
>実際には大したことのできない資格なんだから、
>狭き門にするのは変でしょ
↑これも一理あるね。否定はしません。
その一方で、「実際には大したことのできない資格」なのに、
大したことができるかのように国民に対して優良誤認を煽る
ような連中を量産する国家資格制度も「変」だよね?
どっちの「変」を是正するのを優先的に考えるかという
問題認識なんだけどなぁ〜〜。
「実際には大したことのできない資格なんだから、
狭き門にするのは変」だという理由で、大したことの
できない奴が、大したことができるかのような国民の
誤解を奇貨として金を巻き上げるような連中が量産
される制度を放置したり歓迎するのが、あなたの意見なの?
- 34 :
- 会社設立の専門にでもなろうかな
- 35 :
- IPでるようになって消しにくくなったな
- 36 :
- 試験に、定款例をだしてそこから読み取れる情報で
回答と導き出す問題とかさ。
没問だしてる場合じゃない。
- 37 :
- 最先端の行政書士先生は、なぜ事務所の他に会社を持って取締役になっちゃうんですか?
- 38 :
- 年収800超えたら普通は法人も作るやろ
- 39 :
- 行政書士を先生って呼ぶのはやめよう。
先生は業際をわきまえてるしヒヨコを狩ったり悪さをしない。
- 40 :
- >>38
そうでしたか。法人作って売上分けるんですね。
- 41 :
- >>33
試験制度について述べただけで何でそうなるのか全く分からん
日行連は違法行政書士をもっとちゃんと取り締まれとは思うが、
それは試験制度とは別の話
- 42 :
- 法人税のほうがやすくなるんじゃないの?
- 43 :
- 協会健保に入れるし
役員報酬のほうが税金安い
- 44 :
- >>40
書士法の関係で限度はあるけどな
- 45 :
- 会社設立やると議事録、定款の勉強が必要だと思うけど登記以外で司法書士とのからみというか際はどこにあるの?
- 46 :
- 行政書士で、なおかつ会社の社長さんってモテそう。
どんな会社なんだろ、コンサル?
- 47 :
- 行政書士で年収1000万稼ぐには
補助者が2人位はいないと無理そうに思いますが、
実際はどうなのでしょうか?
その前に仕事が来なければ話になりませんが。
- 48 :
- 年収1000で補助者が二人もいたら
所得は500もないぞ
- 49 :
- 補助者にはどんな仕事任せるの
責任あることは任せられないよね
- 50 :
- 責任は本人が負うんだから
その覚悟があれば何やらせてもいい
- 51 :
- いや行政書士法違反になるだろ
- 52 :
- >>51
行政書士法違反になった場合の責任は、行政書士本人が負うだろ?
弁護士法違反、司法書士法違反、社会保険労務士法違反、弁理士法違反etc.
に加えて行政書士法違反の覚悟を持ってるのが本当の行政書士。
- 53 :
- 補助者が責任を負わない理由がない
- 54 :
- 補助者の行為でも行政書士の職印押すから
- 55 :
- >>53
確かに、補助者が責任を負うケースも想定できるね。
しかし、
「補助者が責任を負わない理由がない」
↓
「補助者が責任を負う可能性もある」
ではあるけど、
「補助者が責任を負わない理由がない」
↓
「行政書士本職が責任を負う理由がない」
ではないよ。
行政書士脳で理解できるかな?
- 56 :
- >>55
当たり前のことをなに得意げに語ってんの?アホなの?
- 57 :
- 田舎者、遠田の感覚
改正司法書士法の「法律事務の専門家」と規定される点につき、
総務省は「直ちに業際に影響を及ぼすものではない」
これを馬鹿正直に受け止める。
「直ちに」ではなってことは「ゆくゆくは」可能性があるって認めているようなもんだ。
危機感ゼロ
- 58 :
- >>57
お前、痴呆書士だろw
- 59 :
- 遺言専門にやってた事務所が補助金・助成金代行申請に業務をひろめた。
チラシ配布のバイト募集をしているがこれは何だ?
- 60 :
- >>48
書き方がマズかったですね。
事務所としての売り上げを
1000万にするにはと言うことです。
よっぽど効率の良い仕事でないと
1ヶ月85万平均は難しそうです。
- 61 :
- >>59
チラシ配布のバイトなんじゃないの?
- 62 :
- 登録支援機関の登録簿が公表
他士業が入ってるの確認。
- 63 :
- >>61
これおもろいで。チラシ配布の証明として配布先の名刺をもらってくること。
1枚100円。委託があったら1件2000円。ようするに飛び込み営業。
やりたくねえなあ。効率悪い千三つ営業だな。
- 64 :
- >>63
そんなバイトやるほうもやらせるほうもアホやんけ
- 65 :
- しかしわしは不動産の営業やってるとき農家へ飛び込みに行き
「田んぼ売りませんか、畑売りませんか」と不毛な飛び込みをずっと続けていた。
行政書士も基本こんな営業やるよね?建設業者へ訪問とか?
- 66 :
- 今の時代にそんなのやるのアホだろ
ホームページとネット広告、あとは直接の知り合いから舞い込む分
- 67 :
- >>65
俺の不動産屋に勤める友達はしてなかった
まぁ入社前から宅建持ってたし
司法試験受かって弁護士やってる知り合いは前職不動産屋の営業だったと言っててポスティングはしたと言ってた
- 68 :
- >>63
若い人間を営業マンに見せかけて名刺集めるって個人情報収集の手口としてはもうよく知られているもんだと思ってたが渡す人いるのかな。
渡す人がいるなら詐欺にかかりやすい素質があるから気をつけた方がいい。
- 69 :
- >>31
不動産登記以外はすべてオマケみたいな痴呆書士にくらべたら、特段狭き門にする必要性もない
それと、遺言書作成は行政書士の王道業務のひとつだわ
- 70 :
- 司法書士業界の馬鹿な所は、民事の契約書などの業務を「法律事務」業務だと言って狙ってるようだが、
契約書など民事の行為が、法律によって強制されてる行為だと勘違いしてる所が馬鹿だ笑
民事の契約書や通知等々の、本人の(私的自治権力者の)意思表示などは、強行法規の箇所は確かに強制的に法律に従う事になるが、
それ以外任意法規の箇所では、私的自治の原則で、
個人の任意、私的自治だ、自由だ。法律事務と言うより自治事務だ。
要件事実論をもちろん使って行為の目安をやってもいいが、
行為(法律行為)は、法律適用の論点というより、行為の選択(意思決定)の判断である事を理解しないまま
契約書書面化業務、意思表示通知書、遺産分割協議書面化等、、民事の私的な自治分野に関与すると
悪影響あるから(本人の自由な意思表示、私的な自治の意思決定、行為選択のはずの所に、任意法規(法律)をゴリ押ししようとする等の悪影響)
例えば、遺言は、本人の私的な自治だ。どういう内容の遺言を残すかは、
本人の、自治、人間の最期の、意思決定、行為選択だ。
(遺言のやり方は、法律に載ってるが、遺言の行為をどうやるかは、私的な自治で自由選択だ。)
司法書士笑は
行政書士登録せずに、且つ、私的自治の原則(未来の行為の選択、意思決定分野)を理解しないまま、
民事の契約書書面化業務、民事の意思表示書面(私的自治権力の、つまり、個人の権力に基づいた意思表示)には一切関与しないでくれよ?
- 71 :
- 行政書士の代書、を馬鹿にしていた、司法書士ほど、
民事の、私的自治の行為
には、関与しては成らない。
私的自治の原則を、理解すればするほど、司法書士共が馬鹿にしていた「代書」(本人の思った通りの書面化、私的な自治の書面化)が
重要だと言う事に、気がつくから、
法律適用どうこうよりも、本人の意思決定は、どういう意思決定したか、本人の意思決定はどういう内容だったかが重要な分野が、私的自治原則の分野、
例えば、遺言
例えば、契約書
例えば、解約通知書
例えば、会社定款、議事録
代書(私的自治原則の書面化)を馬鹿にしていた司法書士は 終了笑
- 72 :
- 民法学基本書教科書に載ってる
「契約」の定義、意思表示の合致
当事者本人意思決定→意思表示→合致(契約)←意思表示←当事者本人意思決定
司法権はどこにでてくるんだ?笑
自治権者(本人)と、私的自治の意思決定、意思表示は出てくるがな?笑
民法学基本書に書いてあったが、読んだ事もあるはずだが、
アホは、理解して無いんだ 笑
- 73 :
- 私的自治の原則を極端な例に表すと、
「本人が意思表示してないなら、法律にいくら合っていようとも、契約書に書いては駄目だ」
と言う事だ。
本人の意思決定、意思表示(私的自治)が、最重要だ。
法律? そんなものより、まずは、
本人の意思決定、意思表示(私的自治)が契約書では重要だ。
法律?確かに強行法規は気にしたほうがいいな?要件事実の考え方も便利だな?
しかし、
本人の意思決定、意思表示(私的自治)が、相手の意思決定、意思表示と 合致した点が、「契約」
司法権はどこにでてくるんだ?笑
以上の理屈は
民法学基本書に書いてあったが、読んだ事もあるはずだが、
アホは、理解して無いんだ 笑
- 74 :
- >>69
>遺言書作成は行政書士の王道業務のひとつだわ
自筆証書遺言と公正証書遺言の他に、
行政書士作成遺言みたいなものが存在する
パラレルワールドの住人か?
- 75 :
- 衝撃の事実! 「法務」は契約書の決定権は無い(笑)
若手法務部員が語る本音 修正できない契約書、マンネリ、上司・弁護士との関係も
Cさん
1、2年業務をこなすと、仕事が定型化してしまい、物足りなく感じてしまいました。
Aさん
わかります。新卒の会社ではグループ間の業務委託契約が多かったので、完全に定型化してしまい、次第に飽きてきて転職しました。
Eさん
契約書のチェックを法務がやるのに、決められないことが多いんだなと思いました。
Cさん
法務で勝手に決めてしまうとビジネスが動かなくなってしまうことがあると思うので、ビジネスサイドと話し合って決めていくことが重要ですね。結果、当初の想定とはだいぶ違った形で契約を結ぶことが多々あります(笑)。
Eさん
「これが良いだろう」と思った内容の契約書を営業に渡しても、まず採用されない…。
一同
あるある!
Bさん
営業から契約書をチェックしてほしいと言われ、修正した内容を渡すと、「これは先方のひな形だから修正できないんです」と言われることって、けっこうありますよね。
Aさん
そうなると法務としてはリスクを伝えるくらいしかできませんよね。そのうえで、「進めたいならそうしてください」と、最終的には突き放してしまいます。エビデンスは残すようにしていますが。
Eさん
逆に、「ビジネスに関わることなのに、これを法務で決めていいの?」っていう依頼をされたりもしませんか?たとえば、販売条件とか支払いサイトとか。
(取材、構成:BUSINESS LAWYERS編集部)
https://business.bengo4.com/articles/442
- 76 :
- 行政書士の非弁行為が争われた平成27年9月2日広島高裁判決ってどこかで内容確認できないの?
- 77 :
- そんな判例見るまでもなく、任意代理契約交渉は一般人でも非弁にならず可能
(または行政書士法1条3代理も、一般人と同様、非弁にならず、意思表示を本人の代理で書面化可能)
旅行代理店は、本人の代わりにホテル予約したりホテルキャンセルしてくれるだろ?あれは任意代理、不動産会社も代理立場で代理契約できる
紛争有る無し論点というより
私的な自治の判断だから、司法領域では無いから笑
私的な自治の判断分野は、司法とは全く違う笑
サッカーのルールを当て嵌めるのを司法と例えるなら、
サッカー選手(例えばマラドーナ)がドリブルする判断は、私的な自治、契約(法律行為)の代理交渉、法律行為(契約)などの行為判断
行政書士法1条3代理は、マラドーナのドリブル権力に例えるなら例えられる権限
を法律改正して、行政書士法の条文に入れたって事
サッカールール当て嵌め(司法)と、マラドーナのドリブル(法律行為)は全く違うだろ?
契約の私的な自治判断、、任意代理(または行政書士法1条3代理)の本人に代わってする私的自治判断、非弁にならない判断は、マラドーナのドリブルに例えられる、行為の判断 笑
- 78 :
- 肝心なのは、独占の行政書士法1条2、代書書面作成
行政書士法1条3二代理は法律行為の代理だから、例えるならマラドーナのドリブル権限
では、
独占の行政書士法1条2、代書書面作成も、やはり、マラドーナのドリブルの証拠になる書面化だ
行為の証拠って事だ、ルール当て嵌め(司法)と、マラドーナドリブル(法律行為)の証拠は違うだろ?
結局、行政書士法は、
行政書士法1条2代書書面作成も、マラドーナドリブル(法律行為)の証拠
行政書士法1条3二代理マラドーナドリブル(法律行為代理)権限も、
マラドーナドリブル(法律行為)に関する仕事、
ルール当て嵌め(司法)とは、全く違う
- 79 :
- で、更に肝心な事は。マラドーナはどういう動きをするかって事だ。笑
マラドーナは、時に、ドリブルで何人も抜いたり、遠くからシュート撃ったり、神の手(かみのて、Hand of God)を使ったり、麻薬をやったり、マフィアと付き合ったりするのだが、
契約は、私的自治の判断だと言うわけだが、、行為の判断だから、
行政書士は、そういう判断である事をよく、理解して、代書書面化をやったり、代理をやったりしなければならない。
結局、行政書士法は、
行政書士法1条2代書書面作成も、マラドーナドリブル(法律行為)の証拠
行政書士法1条3二代理、マラドーナドリブル(法律行為代理)権限
- 80 :
- 行政書士の業務をサッカーに例えてサッカーで大丈夫なんだから行政書士でも大丈夫、とか馬鹿にも程がある。
馬鹿は喋るな。
馬鹿は失せろ。
- 81 :
- お前ら、単細胞馬鹿は、契約や、遺言や、、、は法律行為という「行為」だと
何回も教えても、理解しない単細胞馬鹿だから
行為と、法律は違うぞ?
という分かりやすい例えに、サッカーやマラドーナを出してる、
いいか?
行為(マラドーナの神の手)と、法律(サッカールール)は違うぞ? 笑
- 82 :
- >>80 行政書士でも大丈夫と言うより、一般人でも大丈夫だ。
民法の任意代理は、一般人も報酬得て代理交渉やっても非弁にならない(例えば、スポーツ選手の代理人)
その理由は、契約の交渉の代理などは
法律「行為」と言う、私的自治判断の「行為」だから
行為(マラドーナの神の手)と、法律(サッカールール)は違うぞ? 笑
- 83 :
- あほ
- 84 :
- マラドーナに例えるなんざ、どんだけおっさんなんだよ
旅行業者や不動産屋の業務は「取次」か「媒介」にあたるから、代理とは違うんだが。
- 85 :
- 不動産屋は代理やる事も知らないって、
世の中の事を何にも知らない学生か?
- 86 :
- 近所で不動産屋が3分割で土地分譲をやっていたり、市街化区域の農地で中間省略売買をやってたり
いちいち取り締まる者がいなけりゃやりたい放題だな。一般人は何が違法か知らんけど。
農家のおとっちゃんが宅建資格もなしに分譲やってるって・・・知らぬが仏。
- 87 :
- 近所で不動産屋が3分割で土地分譲をやっていたり、市街化区域の農地で中間省略売買をやってたり
いちいち取り締まる者がいなけりゃやりたい放題だな。一般人は何が違法か知らんけど。
農家のおとっちゃんが宅建資格もなしに分譲やってるって・・・知らぬが仏。
- 88 :
- 指pacchin☆
@utbngs
鬱を罹患している弁護士。テンション高め。筋金入りの豆腐メンタル。 ※このアカウントの書き込みは、当職が弁護士であることを除き(弁護士法74条1項参照)、フィクションです。
---------------------------------------------
法務博士に司法書士の資格を付与するのはアカンやろとしか言いようがないけど、行政書士の資格くらいは付与しても良いとは思う。
というか、行政書士試験すら通らないレベルの奴に法務博士の学位与えちゃアカンやろ。
- 89 :
- >>84
この旅行は、当社が手配する 旅行であり、お客さまと手配旅行契約を締結することになります。
(2) 当社はお客さまの依頼によりお客さまのために★代理★、媒介、取次 をすることなどによりお客さまが運送・宿泊その他のサービスの 提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。
近畿日本ツーリスト 手配旅行
http://www.knt.co.jp/operate/tehai.htm
↑
代理は、一般人(特に商人)が普通にやってる笑、報酬得てやってる
不動産屋も代理取引やってる、旅行代理店は、手配旅行で代理でホテルキャンセルしてくれる
ヤフーオークションも代理出品してる
行政書士が行政書士法1条3二代理やっても、一般人に追い付いただけ
行政書士法1条3二は、行為(サッカーに例えるなら、ドリブル)を代わってやる権限と同じ、ルールどうこう言うより、ドリブル
- 90 :
- >>84
「代理」は、一般人(特に商人、旅行代理店など)が普通にやってる事も理解してない平成カバチ終了 笑
令和時代には、平成カバチの非常識は持ち越すなよ? 笑
カバチ行政書士が、訴訟代理や、示談交渉代理、紛争介入代理を狙って代理を欲しがったが
行政書士法1条3二代理を法改正して加えても、
紛争介入するなら、やはり以前と同様に非弁逮捕されたから
行政書士法1条3二代理の条文有る無し関係なしに、
非弁かどうかは、紛争に対して、「法律第何条に基づいて請求する」等と主張して、法律を使って介入したら非弁逮捕だ
法律改正してしまったから、せっかく追加された条文行政書士法1条3二代理は、非弁でない(紛争には、介入しない)契約交渉などの行為の代理をやる事には使える
サッカーに例えるならドリブル、パスや、シュートやと同様の、行為(法律行為)の代理
ドリブルに例えられる様な行為の代理だから、法律(ルール)解釈よりは、私的自治の原則(経営判断)の判断が重要。但し、法律(ルール)は行為規範としては隣接だ
- 91 :
- 伊藤塾の行政書士予想問題は難解だな。全然解けないや。
成美堂のはそうでもなかった。
- 92 :
- 伊藤塾は注意喚起の意味も込めて重箱の隅問題を作ってるって講師が公言してたからね。
予想問題が簡単すぎると「油断して落ちたじゃないか!」ってクレーム入れるやつもいるんじゃないの?
- 93 :
- >>76
TKCとlli、判例時報でみたけどないな
どんな争点があったの?
- 94 :
- 令和おはよう、令和時代は行政書士は
非弁争点なんか理解する暇あったら
契約時に於ける「私的自治の原則」「本人達の任意の判断」の動きを理解した方が、現行行政書士1条2業務の実務に直結するので
有意義
民事、商事各種契約は、行為(法律行為)だ
契約内容は、私的自治の原則、本人達の意思表示で、決まる
本人達の意思表示(交渉)で契約書内容は決定される
六法全書(法律)には、本人達の意思表示(私的自治)は書いてない
本人達の意思表示を確認する前に、六法全書(法律)を見て六法全書に書いてある事を契約書に書こうとしたら、書面化業務手順としては、順番間違い
六法全書(法律)見るのでは無く、本人達の意思表示(私的自治)、交渉に、注目
これが、契約書、私的自治の原則の、本人達意思表示合致の書面化(代書、行政書士法1条2)の基本中の、基本
契約書文案考えた場合は、本人に承諾してもらって本人の「行為化」必要だが、
「行為」を考えてるのであって、法律を考えてる訳ではない
代理(行政書士法1条3)の場合は、もちろん、私的自治拡張、本人だったらどういう私的自治判断するか本人の性格を真似してもいい、また六法全書見ながら「行為」選択してもいいが、六法全書はあくまで参考程度、
裁判争点問題出されても現行行政書士は紛争業務出来ない(やったら逮捕)から実務直結しないだろ?紛争論点知っていればどこが限界かは理解できるが
出題するなら、私的自治判断と、法律の、優先の問題
今後は、そういう問題は出題される
平成30年問27、強行法規と、私的自治判断の優先の問題は良問
- 95 :
- 開業行政書士のツィッター見てたら、保有資格ずらーっと書いてるんだけど、みんな資格マニアなんか?
- 96 :
- >>95
そんなことはない
- 97 :
- ウェブサイトに「とにかくあればあるだけいい」とばかりにやたら簡単な資格とかほとんど関係ない資格まで列挙してる人はいるな。
資格合格という言葉を言えば言うほど人間として偉く見えると思ってるんだろうな…と考えるしかない。
その極北にいるのがマム。
- 98 :
- >>95
性能やデザインで大した差別化ができない大衆車のパンフレットって、
誤差程度の燃費とかガラスの紫外線遮断率とかドリンクホルダーの使いやすさとかを
パンフレットでアピールするのと同じじゃね?
- 99 :
- >>95
確かに保有資格をこれでもかと言うくらいにアピールする専業者が目につくよね
それなのに社労士資格なしに就業規則や個別労働紛争を業務に挙げていたり、弁護士資格なしに交通事故や離婚を挙げていたり、司法書士資格なしに相続や会社設立を挙げていたり
最高に面白いのは法務会計と障害年金コーディネート
一体なんなんだ?それ
- 100 :
- 必要な資格を取ればいいのにといつも思う
なんで行政書士の資格を取ったの?と首を傾げてしまう
行政書士は許認可の代書屋だろ
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