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平成29年度認定考査【解答例】


1 :2018/03/11 〜 最終レス :2020/06/13
解答例募集する
質問も受付ける

2 :
何これ

3 :
忙しくて、ここの解答例を書く余裕がない
誰か書いてくれたまえ

4 :
第1問
小問(1)
所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権

付帯請求の「所有権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権」は
書く必要ないと思う
解答欄が1行しかなかったし、ここまで解答を求めてないと思う

5 :
第1問
小問(2)
1 Aは、平成28年5月1日当時、甲土地を所有していた。
2 Aは、同日死亡した。
3 Xは、Aの子である。
4 Yは、甲土地を占有している。

6 :
(^皿^)

7 :
第1問
小問(3)
抗弁1 占有権原−賃貸借契約
1 Aは、Bとの間で、平成17年4月1日、甲土地を賃料1ヵ月2万5000円との約定により、
賃貸借契約を締結した。
2 Aは、Bに対し、上記1の賃貸借契約に基づき、甲土地を引き渡した。
3 Bは、平成26年10月1日死亡した。
4 Yは、Bの子である。

8 :
(*皿*)

9 :
「もっと論理的な文章を書く」(木山泰嗣著、実務教育出版)
この本は、ビジネス文書や法律文書作成で参考になる

10 :
「ライブ争点整理」(有斐閣)
この本は、争点整理のことが、事例形式で詳しく解説されているので、
わかりやすい

11 :
第1問
小問(3)
抗弁2 代物弁済
1 Bは、Aに対し、平成18年9月1日、弁済期を平成20年8月31日と定め、
金140万円を貸し付けた。
2 Bは、Aとの間で、平成20年8月31日、上記1のAの貸金債務の弁済に代えて、
甲土地の所有権をBに移転する旨合意した。
3 上記2の当時、Aは甲土地を所有していた。
4 AとBは、上記2の合意の際、Bに甲土地の所有権移転登記をする代わりに、
Aが甲土地の固定資産税を支払う旨合意した。

12 :
第1問
小問(4)
再抗弁1 無断転貸(抗弁1に対して)
1 Bは、Cとの間で、平成23年5月1日、甲土地を賃料1か月3万円との約定により賃貸借契約を締結した。
2 Bは、Cに対し、同日、上記1の賃貸借契約に基づき、甲土地を引き渡し使用させた。
3 Aは、Bに対し、平成23年7月31日、抗弁1の賃貸借契約を解除する旨意思表示した。

13 :
第1問
小問(4)
再抗弁2 賃貸借契約終了(抗弁1に対して)
1 Aは、Bとの間で、平成19年6月1日、抗弁1の賃貸借契約の賃貸期間を
平成24年5月31日までとする旨合意した。
2 平成24年5月31日は経過した。

14 :
第1問
小問(5)

本件契約書のA名下の印影は、Aの印章によって押印されたものである。
しかしながら、Aの印章は、一時的に盗まれたことがあり、
その時に本件契約書に押印されたものである。

15 :
第1問
小問(5)

本件契約書のA名下の印影は、Aの印章によって押印されているから、
反証のない限り、A本人の意思に基いて押印されたものと事実上推定される(一段目の推定)。
A本人の意思に基いて押印されれば、民事訴訟法第228条4項によって、
本件契約書は真正に成立したものと推定される(二段目の推定)。
しかしながら、本件契約書のA名下の印影は、Aの印章が盗まれた時に押印されたと
原告は主張していることから、そのことの反証が成功すれば、一段目の推定が覆ることになる。

16 :
第1問
小問(6)
1
占有移転禁止の仮処分命令の申立
2
本件訴訟の口頭弁論終結前に、甲土地が
第三者に占有移転すると、確定判決の効力が及ばず、
その第三者に対して強制執行することはできない。
そのため、改めて第三者を相手に訴訟を提起しなければならなくなるという
不利益を被るおそれがある。

17 :
今見返してみると、ちょと文章がおかしいな
少し訂正した

第1問
小問(5)

本件契約書のA名下の印影は、Aの印章によって押印されているから、
反証のない限り、A本人の意思に基いて押印されたものと事実上推定される(一段目の推定)。
A本人の意思に基いて押印されれば、民事訴訟法第228条4項によって、
本件契約書は真正に成立したものと推定される(二段目の推定)。
しかしながら、本件契約書のA名下の印影は、Aの印章が盗まれた時に押印されたと
原告は主張していることから、反証が成功すれば、一段目の推定が覆ることになる。

18 :
第2問
1
(結論)代理できない。
(理由)司法書士は、訴訟の目的の価額が140万円以内の事件につき、
訴訟代理権を行使できる。
本問では、賃料相当損害金175万円を別訴で提起するということなので、
訴訟の目的の価額は175万円となる。
よって、訴訟の目的の価額が140万円を超えるため、司法書士は代理できない。

19 :
第2問
2
(結論)代理できる。
(理由)賃料相当損害金175万円は、附帯請求となるので、
訴訟の目的の価額に算入されない(民事訴訟法第9条2項)。
本件訴訟の主たる請求は、土地の明渡請求であり、訴訟の目的の価額は、
70万円(固定資産税評価額140万円X1/2=70万円)となる。
よって、本件訴訟の目的の価額が140万円以内なので、司法書士は代理できる。

20 :
事実認定は、間接事実から主要事実への推認過程が出ると予想する
「ステップアップ民事事実認定」や「事例で考える民事事実認定」を読み込んだり、
紙に書いてアウトプットする方法がよいかと思う

21 :
事実認定や倫理等の小論文形式の問題は、
文章が多少おかしくても、訂正や削除だらけだったり、文字が汚くても、
点数もらえてる感じがする
全くわからなくても、書いた方がいいと思う

22 :
中崎、今村、一岡、何度も何度も同じような失敗を繰り返しとるぽ
なぜに3人出てきて、3人とも最悪のパターンになるんだぽ

23 :
第3問
(結論)受任できない。
(理由)
1 司法書士Pは、司法書士法人Qの社員として従事していた期間内に
同法人がXから受任した事件について、担当者として自ら関与した。
2 その後、司法書士Pは、同法人を退社し、YからXに対する代物弁済を原因とする
所有権移転登記請求事件に関する訴状作成の依頼を受けている。
しかしながら、司法書士Pは、上記1の訴訟において、Yから抗弁として代物弁済が出され、
それに対処した際、Xから情報を得ている。このことから、職務の公正を保つことができないため、
Yからの訴状作成依頼に対しては受任することができない。

●試験受けてから、1年にもなると、倫理はあやふやになってしまう
この程度の解答でも、5点ぐらいもらえるんじゃないかな

24 :
どなたか、問題も教えていただけたら嬉しいです。

25 :
法務省のHP見ればいいのでは

26 :
今年も、東京の受験会場、日大法学部だ
机は小さいし、前後のスペースが狭いので、
窮屈な思いしながら、試験受けることになるぞ

27 :
「30講」が解けるようになれば、
考査の要件事実の問題は楽勝なんだけど、
そこまでのレベルに達してる者は、ごく一部だろうな

28 :
訴訟提起前に、何をするかと問われて、
「仮差押命令の申立」をする
その理由も述べよ
という問題が出ると予想する

29 :
今やってる案件、相手方に弁護士ついてる
試しに、提訴予告通知と照会書送ってみたら、
相手方の不利な事実を自ら回答してきた
文献では、提訴予告通知は、あまり利用されてないとか
書かれているけど、意外に使えるんじゃないか

30 :
自分で訟務やってみて、一人事務所で訟務やる場合、
簡単な案件しか受けることができない
相手方に弁護士がついてしまうと、きつくなる
そんな感じがする

31 :
訟務をやってみて、弁護士がウソをつくことがわかった

32 :
昨年の考査は、問題解きながら、合格を確信できた
試験終了直後は、50点は超えると思った
実際は、57点で合格してた
かなり甘い点数の付け方してると思た

33 :
9月以降、法務省で、本年度の問題うpされたら、
解いてみる
引き続き、このスレで解答しる

34 :
原因
売買+
代理
表権代理
無権代理の追認

抗弁
同時履行
過失の評価事実

再抗弁
弁済+相殺


無権代理の抗弁書いたら不合格
相殺の抗弁で引渡しが要件
Yが登記を有しているで減点
Yが占有しているでも減点
代理人が自己の利益を計ったは問題から読み解けないので抗弁にならない

35 :
>>34
なんか頭が混んがってきそうな内容だな
要件事実をしっかり理解してないと解けない感じする

36 :
特研で同じグループになったヤツラで、
残り2人認定取れてない
考査があると、今年は受かるのか気になってしまう

37 :
本年度の要件事実の問題、
「30講」に同じような問題出てたような気がする

38 :
今の考査は、小山本、ヒルマチ本、要件事実ドリルでは対処できないと思う

39 :
昨年、考査合格しておいて良かた
昨年の方が、易しかった

40 :
おすすめは、「資格誰でも取得モモチのガイダンス」というブログで成功できるらしいよ。ちょっと調べれば見られるらしいです。

9IFYT

41 :
最近は、「ライブ争点整理」(有斐閣)やってる
この本、かなり細かいけど、いい感じがする
レベルアップが図れそうだ

42 :
今、訴状作っとる
かなり面倒くさい
行数26行、文字数37、文字の大きさ12pなんて、
こんな様式の文書、普段は作成しない
慣れるまで、大変だ

43 :
簡裁に訴状提出してきた
法務局で申請書出すのとは違って、
受付時にあんな手間取るとは思ってもみなかった
書記官が、訴状を読み、念入りに内容をチェックしていた
その場で、第1次審査をしてるような感じだった

44 :
これは、手抜いた訴状を受付に出したら、
訂正だらけになり、作り直しになってしまいそうだ
そんなボロボロの訴状、みっともなくて、依頼者等に渡せない
訴状つくるのに、かなりの神経使わなければならない

45 :
民事事実認定教材(貸金請求事件)
民事演習教材

これらをやってみた
解答や解説がないから、自分でよく考えて勉強しなければならない教材だ

46 :
そういえば、書記官は、提出した訴状や証拠書類を、
まとめて幅広のバインダーに綴っていた
簡裁行ったら、書記官の言動や行動をよく観察しておいた方がよい
中の様子は、職員同士の会話もなく、なんか重苦しい雰囲気が漂っていた

47 :
ナンマイダ

48 :
今、証拠説明書作っておる
表の中に文字を入れたりして、文書作成するのは
かなり大変だ

49 :
もうそろそろ発表か
合格率55パーセントと予想してみる

50 :
50

51 :
もし、自分がチューターやってたら、
自分が受け持ったグループの受講生が
合格したか否か気になってしょうがないかと思う
官報を毎年チェックすると思う

52 :
うちのブロックはチューター毎の合格率を割り出してチューター内で共有するらしい
嫌な慣習

53 :
誰が合格したか、誰が不合格になったのか、
官報見れば すぐにわかってしまう
登録すれば、認定があるか否か、司法書士検索で
公に晒される

54 :
うちのグループでは、2人認定取れてない
2人とも合格することを祈る

55 :
事務所のホームページに、顔写真付で出身大学名、
司法書士合格年度、認定の有無や認定年度を
晒されているのは、絶対嫌だな
その事務所には入りたいとは思わない

56 :
結局、2人とも官報に名前がなかった

57 :
しさしぶりに、裁判傍聴行ってきた
尋問聴いてて、なぜこのようなことを聴くのか
わかるようになってきた
弁護士の尋問する時の表情、行動等をよく見てきた

58 :
今年の考査は、安易に小山本やヒルマチ本だけ頼って勉強してきた者には、
酷な結果なってしまったんじゃないかと思われる

59 :
完全講義民事裁判実務の基礎 「入門編」「発展編」

カトシン本やヒルマチ本に代わって、今後はこの本が考査用には
良いのではないかと思う

60 :
今は、カトシンの「民事尋問技術」を読んどる
裁判傍聴に行って、弁護士の尋問や所作を見て、
勉強しとる

61 :
なぜかわからないが、考査を落ち続けてしまう人がいる
一発で合格するかと思った人が、意外に落ち続けている
気持ちの問題なのか、勉強不足なのか、よくわからん

62 :
「せり上がり」という語句が出てくると、
なんかイヤらしいことを想像してしまう
こげなこと思ったりしたことないかぽ

63 :
裁判官の生年月日が、ネット上に公開されていることを
初めて知った

64 :
たまたまなのか、気のせいなのかわからないけど、
書記官は女性が多い感じがする
応対してくる書記官が、女性のことが多い

65 :
この前、第1回口頭弁論行ってきた
裁判官の質問に答えられず、見事にフリーズしてしまった
助け舟出してくれて、保留にしてもらい、書面で提出することになった
緊張して、言いたいことも言えなかった

66 :
ところで、チミたちは、訟務やっとるんか
かなり頭を使うで、しんどい
裁判官や相手方弁護士から、上から目線で見られてたりする
お前なんか相手なんかじゃないという、そんな感じもする
だけど、相手方弁護士から学ぶことも多い
相手方弁護士から提出された答弁書や証拠書類等の文書を読むと、
参考になる

67 :
訟務を実際やってみて、こんなの登記の仕事の合間に
できるような仕事ではないことがわかった
特に相手方に弁護士がつくと、かなり大変なことになる
半端ない主張してくるし、証拠もA4コピー用紙100枚以上も出してくる
自分もそれに対して、反論しなければならないから、
同じようなことをさせられるハメになる

68 :
30年度の考査の問題をサッーと読んでみたところ、
小山本、ヒルマチ本、要件事実ドリルでは
対処できないレベルであることがわかった

69 :
「実践 民事訴訟の実務(第5版)」(升田純 民事法研究会)
最近は、この本読んどる

70 :
30年度の考査のレベルからして、
司法書士が、地裁で弁護士と対等にやり合えるレベルを
法務省は求めていると感じた

71 :
>>70
これ。

72 :
特研で教わったことは、簡裁で相手が素人の場合にしか
使えないレベルだ
認定取得後、さらに勉強したり、傍聴行ったり、
訟務をやらないと、弁護士が出てきた場合
対処できないと思う

73 :
>>72
当たり前じゃん。
弁護士とったやつと同じだろ。裁判やるのにソクドクするか否か、は。

74 :
こんなクソ寒い時期に、1ヵ月も研修受けてたなんて、
いまさらながら信じられない

75 :
第3回口頭弁論終わた
だいぶ法廷に慣れてきた
なんか裁判官、書記官、相手方弁護士と
会議やってるような感覚になってきた

76 :
法を学ぶ人のための文章作法 (有斐閣)
今は、これを読んでる

77 :
法廷の雰囲気に慣れてきたせいか、
フリーズしても、焦ることがなくなった

78 :
おい、落ちたやつら。
今年の試験はがんばっとるか?

79 :
訴訟に勝つ実践的文章術(日本評論社)
今は、これを読んどる

80 :
債務不存在確認訴訟


でるで

81 :
>>80
出ない
特研のテキストでやったことと
参考文献に紹介されてる中で、
基本的なものが出る

82 :
>>81
去年の和解条項、テキストにあったか?

83 :
>>82
模擬裁判の建明事案で和解案作成した
和解記載例が載ってるレジュメももらった
参考図書でも、「和解条項に関する実証的研究」が紹介されている

84 :
>>83
債務不存在確認は、参考図書では紹介されてないと?

伊藤塾ではいつでてもおかしくないといってるよ

85 :
カトシン本で、債務不存在確認があったから、やっておいたけど、
これが実際出るとは思って勉強はしてなかった
まずは、基本的な要件事実は、抑えておくべきだ

86 :
考査の勉強は、紙に書くことが大事だ
紙に書いているうちに、要件事実にしろ、事実認定にしろ、
次第に理解できるようになってた感じがする

87 :
> 在日の親は、子供を朝鮮幼稚園・朝鮮学校に入れたいっていうのが多いのよ。
> 日本人からすると、なんでだろうって思うけど、日本人の学校では、民族の誇りを持った教育がしてもらえないんだそうだ。
> よく分からないけど、済州島の流刑者の白丁が大阪に密入国して住み着いたじゃ誇りが持てないけど、
> 日本人に強制連行された被害者なら誇りが持てる、とかそういう事かな??
>
> 市原市の能満は昔から市街化調整区域で、新規の建物は造れないことになっている。
> そのため土地が安く、日本の法律を無視した在日が、次々と移り住んできた。
> そこで問題になったのが、朝鮮学校だ。なかなか許可が下りず、一番近くても千葉市にしかない。
> そこで在日居住区の能満内にあった、能満幼稚園・市原小・市原中・緑高の保育士や教師を、朝鮮化する事を考えた。
> 今では在日幼稚園の保育士は全て朝鮮帰化人で、在日の父兄からの絶大な支持を受けている。
> 遠くからでも、わざわざ在日幼稚園に入園させたいという在日の親は、後を絶たない。
> この在日幼稚園卒園者はほぼ朝鮮系の帰化人と在日だ。

88 :
>>86
だよな。
本見てても全くかけない

89 :
予備校行くお金ないので市販本で勉強しますが、過去問て10年分しかないのですか?

90 :
過去5年分なら法務省のサイトから、
DLできるだろ

91 :
今年度の考査の受験案内、自分が受験した平成29年度とはちょっと変わってる
机の上に置いてよい物で、ストップウォッチなんてなかったような気がする

92 :
>>90
そうなのねサンキュー

93 :
>>90
解答付きのはないですかね

94 :
>>93
解答がないものは、本で調べればよい
考査レベルの問題は、本で調べれば、たいていは答えを導き出せる

95 :
第5回弁論終わた
弁論というよりも、法廷で裁判官と相手方弁護士と
会議してる感じになってきた

96 :
裁判官の一言が気になる
裁判官が相手方弁護士に対して、証拠として
「◯◯は出さないんですか」と軽く聞いたりする
これは、「出さなければ、不利になりますよ」
と警告してるような感じがする

97 :
連休中だども、準備書面作成で苦しんどる
マジだりぃ

98 :
準備書面作成ってなんだ?

要件事実かくことか?

99 :
特研の模擬裁判で、準備書面作成しただろ

100 :
特研でもらった「7訂 民事弁護の手引」に
準備書面のことが詳しく書いてあるから嫁


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