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【ティグレ】大阪維新の会【部落解放同盟】
- 1 :2016/08/06 〜 最終レス :2019/05/12
- 【大阪市職員厚遇、不祥事、不正、同和乱脈を引き起こしたのは大阪維新の会(の前身)だった】
【谷畑孝衆議院議員、今井豊府議に見る】おおさか維新の会のルーツは日本社会党、部落解放同盟、ティグレ(中企連)、上田卓三。
おおさか維新の会は改革派で、安倍首相に近い改憲保守系の政党と誤解している有権者も多いが、おおさか維新の重鎮ともいうべきこの二人の系譜をたどると、
おおさか維新の原点は社会党であり、現在においてもティグレ(部落解放同盟系の中小企業団体)や部落解放同盟のダミー団体である一面がわかる。
谷畑孝衆議院議員は言うまでもなく、社会党の上田卓三代議士(部落解放同盟元中央執行委員長、ティグレ創立者)の秘書を経て、社会党公認で土井たか子ブームにのって、参院大阪選挙区で当選した元社会党参議院議員である。
その後、自民党入りして衆議院議員になり、その後日本維新の会に入り現在に至っている。
一見、節操のないように思えるが、一貫して部落解放同盟やティグレとの関係は続いており、
彼らの利益代表として衆議院議員の議席を維持してきた。今井豊府議も両者との関係が深い。
ティグレフォーラムのホームページをみればそれは容易に確認できることであり、公知の事実である。部落解放同盟は大阪都構想には強固に反対していた。
谷畑氏や今井氏は大阪都構想を推進するふりをして、実はサボタージュ、妨害していたとしてもなんら不思議ではない。
吉村大阪市長、松井大阪府知事もティグレの新年会であいさつしていましたね。
大阪維新の会は大阪市労連や民主党を選挙の時はたたいていますが、大阪市職員の不祥事や厚遇はもとをただせば、部落解放同盟が大きな原因。
一方、大阪維新の会もティグレや部落解放同盟の支援をうけている。
結局、部落解放同盟の二方面作戦(民主党と大阪維新の会)であり、両者は同根です。まさに自作自演、マッチポンプです。
http://www.tigreforum.jp/
http://www.tigrenet.ne.jp/
- 2 :
- 問題は、左翼を育てた飼い主はアメリカだということ
病原菌を操るアメリカから、自立することしか左翼を抑える方法はない
- 3 :
- ともだちんこ
- 4 :
- 変態来日だ
とにかく左翼の飼い主、チャイナ朝鮮の飼い主
左翼アメリカから自立することだな
日本中の精神がおかしいのを、東大やマスメディアなどに集めたから
左翼アメリカから自立するしか、左翼をおとなしくさせる方法はないな
あとアメリカの衰退
まともなアメリカ人が、アメリカの金持ちから権力を奪うことに期待
チャイナ朝鮮の崩壊も期待
- 5 :
- 永田
- 6 :
- あるでないで
- 7 :
- 梅村有罪
- 8 :
- 「総合区」「副首都」、大阪都構想の「抱き合わせ販売」にご用心。
- 9 :
- 「副首都」「総合区」→大阪都構想「抱き合わせ販売」にご用心 。
みなさん、「抱き合わせ販売」って知ってますよね。
不良在庫を処分するために、人気商品とセットにして販売する方法で、独占禁止法で明確に禁止されています。
昔ファミコンのドラクエが流行ったときに、一部の店が不人気のソフトとドラクエ4を抱き合わせ販売をして問題になったことがありました。
今、大阪維新の会と吉村大阪市長、松井大阪府知事がやろうとしていることがまさに「抱き合わせ販売」なんですね。
住民投票で否決された「大阪都構想」。 この不良在庫というべき政策を再び押しうりするために、持ち出したのが「副首都」であり、「総合区」です。
吉村市長は「総合区」と「都構想」を選択する住民投票をするなどと言っていますが、
この住民投票は何ら法的拘束力を持ちません。 総合区に住民投票は必要ありません。
よって、総合区が僅差で多数を得ても、維新の会や吉村市長はこれを無視して、都構想の特別区設置の住民投票に強引に進む可能性が高いです。
もし、都構想が多数になっても、特別区設置法による住民投票を行い、もう一度多数を得る必要があります。
よって、この住民投票自体が法的に意味のない税金の無駄遣いであり、再び大阪市民の対立や分断を生み出すだけのものなのです。
- 10 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、
議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 11 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、
議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 12 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、
議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 13 :
- シューカツ最前線:文系院卒2人に聞く「院は8〜9割ネガティブに見られ、4割が内定ゼロ」
http://www.mynewsjapan.com/reports/1602
文系で大学院に進んでしまうと就職では全般的に不利になる――というのが定説だが、実際にはどうなのか。
企業に30歳前後まで勤務してから院に戻った男性と、学部からストレートで院に進学した女性に、就職活動の実態と本音を聞いた。
ともに苦しいシューカツの末に今月、大企業に入社しているが、周囲の院生は二極化し、進路未定者が続出。
同期入学の4割ほどは定職に就く見通しが立っていないという。
【Digest】
A君■グリー、大手ITに内定
◇「箔付け」で院へ行ったものの…
◇応募先は一軍ばかり
◇「仕事がキツかったんじゃない?」
◇紹介は前職関係に偏る
◇離職期間あるだけで「今回はご縁がなかった」
◇院のキツさは前職時代の20%
◇半日で5人が面接してくれるアマゾン
◇有名教授、有名大学から選ぶべき
Bさん■コンサル、リサーチ会社、大手通信に内定
◇大手製薬の内定を蹴って院へ
◇メーカーは文系院卒というだけで×
◇「一週間で決めて下さい」
◇メディアかシンクタンクなら文系院もアリ
◇4割が進路決まらず
◇「逆求人」で面接の練習
- 14 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 15 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 16 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 17 :
- 奈良県の部落出身
資産家同和利権セレブ【日本会議の研究】著者
菅野完(41歳)
レイシストしばき隊、部落解放同盟にも関わっていたことを公言する菅野完氏
募金詐欺・寄付金詐欺
菅野完
『下品さ野蛮さは血の濃い部落生まれの良さ、賢く汚く強い自負がある』
自称保守、右翼叩きのあのベストセラー作家が婦女暴行で訴えられていた(画像)
https://pbs.twimg.com/media/CnXykn0UEAARfT4.jpg:large
大ベストセラー
日本会議の研究 12万部突破
http://pbs.twimg.com/media/Cjk8n6GVEAAO1Ri.jpg
https://pbs.twimg.com/media/BGS0jghCIAAN0pY.jpg:medium
- 18 :
- 吉
- 19 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 20 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 21 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 22 :
- か
- 23 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 24 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 25 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 26 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 27 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 28 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 29 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 30 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 31 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 32 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 33 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 34 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 35 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 36 :
- 最初になくなるのは世界の株式市場でしょう。
差し迫る株式市場の暴落は、他の人々が飢えている間にお金を儲けることの結果です。
彼らはただ座って待っているだけです。世界を餌にして生きており、何も還元しません。
日本から始まる世界的株式市場の大暴落
ウォールストリートの大暴落(1997年)につながったプロセスが、
いま日本におけるプロセスの中に写し出されており、
再び株式市場の暴落につながるでしょう。
終いには政府にも支えることができなくなり、どん底に落ちていきます。
日本がアメリカ国債の25%を引き出すと世界経済が破綻し、
マイト レーヤは出現するでしょう。
マイト レーヤはまずアメリカに現れ、それから日本です。
彼は日本語で話し、非常に物静かなやり方で話します。
彼の最初の控えめな態度に混乱してはなりません。
非常に間もなくマイト レーヤを、テレビで見るでしょう。
マイト レーヤは毎日テレビに現れ、質問に答えるでしょう。
彼は「匿名」で働いております。
マイト レーヤが公に現れるにつれてUFOが、とてつもない数で姿を表すでしょう。
矢追純一
「宇宙人側からの申し入れは、
核の利用と戦争をやめ宇宙人の存在を公表しなさい。
ロシアという大国の首相がね、2回も言ってるんだからね。」
- 37 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 38 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 39 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 40 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 41 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 42 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 43 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 44 :
- 大阪維新の会はかなり正論で悪くないし、結構すきなんだ。
- 45 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 46 :
- 橋下徹vs在特会・桜井誠
https://www.youtube.com/watch?v=ACRxHAC-tyg
↓
【速報】橋下徹「私は在日韓国人の子孫」とツイッターでカミングアウト!!
https://www.youtube.com/watch?v=EZo1PplXEEg
【速報】日本第一党、桜井誠党首が綱領及び政策を公開!「日韓国交断絶」「スパイ防止法制定」「特別永住資格の廃止」「パチンコ店の営業禁止」
http://hosyusokuhou.jp/archives/48484019.html
”大阪市役所の職員”が『桜井誠への荒らし攻撃を敢行して』反撃を喰らった模様。大阪市の杜撰な内部管理が露呈
https://www.youtube.com/watch?v=VGrfAodXxgk
テレビ業界の在日特権と帰化人だらけの芸能人の実態を宣告され絶望した日本人の告白が
ヤバイ!大手メディアを乗っ取りやりたい放題の朝鮮系893による洗脳とは?
https://www.youtube.com/watch?v=p4roYkiOE5Ef
在日芸能(動画) ← 検索してみる(必見)
https://www.youtube.com/results?search_query=%E5%9C%A8%E6%97%A5%E8%8A%B8%E8%83%BD
マスコミ芸能界をパチンコマネーとヤクザの暴力で制圧した韓国人の恐るべし日本支配の手口を在日が実名で告白!?
https://www.youtube.com/watch?v=4NitS2eO6GY
在日(動画) ← 検索してみる(必見)
https://www.youtube.com/results?search_query=%E5%9C%A8%E6%97%A5
桜井誠(動画) ← 検索してみる(必見)
https://www.youtube.com/results?search_query=%E6%A1%9C%E4%BA%95%E8%AA%A0
- 47 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 48 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 49 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 50 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 51 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 52 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 53 :
- 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
しかも、2019年の統一地方選挙に合わせて行い、前回のように反対派の各党が団結しないようにしている。
- 54 :
- 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
- 55 :
- 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
- 56 :
- 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
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- 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
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当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
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当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
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当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
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当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
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当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
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当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
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当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
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当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
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当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
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当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
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当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
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当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
- 70 :
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当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
- 71 :
- 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
- 72 :
- 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
- 73 :
- 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
- 74 :
- 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
- 75 :
- 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
- 76 :
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当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
- 77 :
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当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
- 78 :
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当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
- 79 :
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当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
- 80 :
- 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
- 81 :
- 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。あ
- 82 :
- 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
- 83 :
- 同和利権の大阪維新の会。
「ティグレ」「部落解放同盟」「今井豊」「谷畑孝」などで検索して見ましょう。
大阪同和万博ですか・・・
- 84 :
- 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
- 85 :
- 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
- 86 :
- 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
- 87 :
- 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
- 88 :
- 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛抱治郎ですよ。
ティグレ=維新の会は間違いない。
- 89 :
- 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛抱治郎ですよ。
ティグレ=維新の会は間違いない。
- 90 :
- 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛抱治郎ですよ。
ティグレ=維新の会は間違いない。
- 91 :
- 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛抱治郎ですよ。
ティグレ=維新の会は間違いない。
- 92 :
- 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛抱治郎ですよ。
ティグレ=維新の会は間違いない。
- 93 :
- 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛抱治郎ですよ。
ティグレ=維新の会は間違いない。
- 94 :
- 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛抱治郎ですよ。
ティグレ=維新の会は間違いない。
しかし、辛抱治郎は維新の会とティグレ、部落解放同盟の癒着を知っているどころか、認めているわけだ。しかし、テレビや著書ではそんなことは一切ふれない。こいつはジャーナリストではなく単なる橋下や維新の会の宣伝屋ではないか。
- 95 :
- https://www.youtube.com/watch?v=JqdHAq6keP4
- 96 :
- 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛坊治郎ですよ。
ティグレ=維新の会は間違いない。
しかし、辛坊治郎は維新の会とティグレ、部落解放同盟の癒着を知っているどころか、認めているわけだ。しかし、テレビや著書ではそんなことは一切ふれない。こいつはジャーナリストではなく単なる橋下や維新の会の宣伝屋ではないか。
- 97 :
- 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛坊治郎ですよ。
ティグレ=維新の会は間違いない。
しかし、辛坊治郎は維新の会とティグレ、部落解放同盟の癒着を知っているどころか、認めているわけだ。しかし、テレビや著書ではそんなことは一切ふれない。こいつはジャーナリストではなく単なる橋下や維新の会の宣伝屋ではないか。
- 98 :
- 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛坊治郎ですよ。
ティグレ=維新の会は間違いない。
しかし、辛坊治郎は維新の会とティグレ、部落解放同盟の癒着を知っているどころか、認めているわけだ。しかし、テレビや著書ではそんなことは一切ふれない。こいつはジャーナリストではなく単なる橋下や維新の会の宣伝屋ではないか。
- 99 :
- 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛坊治郎ですよ。
ティグレ=維新の会は間違いない。
しかし、辛坊治郎は維新の会とティグレ、部落解放同盟の癒着を知っているどころか、認めているわけだ。しかし、テレビや著書ではそんなことは一切ふれない。こいつはジャーナリストではなく単なる橋下や維新の会の宣伝屋ではないか。
- 100 :
- 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛坊治郎ですよ。
ティグレ=維新の会は間違いない。
しかし、辛坊治郎は維新の会とティグレ、部落解放同盟の癒着を知っているどころか、認めているわけだ。しかし、テレビや著書ではそんなことは一切ふれない。こいつはジャーナリストではなく単なる橋下や維新の会の宣伝屋ではないか。
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組織的ストーカー行為・組織的嫌がらせ行為
ゴー宣道場 108
【A+B】カイキニズム宣言 ネトウヨ論【完結】
スパロボBXは神ゲー
ごーまんかましてよかですか?
安倍晋三新内閣が短命政権に終わる可能性
ゴー宣道場ってどうよ74
ゴー宣道場 125 .
戦争論
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