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占領憲法無效論


1 :2014/01/23 〜 最終レス :2014/08/11
★占領典憲無效理由
理由1 改正限界超越による無效
理由2 「陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約」違反
理由3 軍事占領下における帝國憲法と正統典範の改正の無效性
理由4 帝國憲法第75條違反
理由5 憲法・典範の改正義務の不存在
理由6 法的連續性の保障聲明違反
理由7 根本規範堅持の宣明
理由8 憲法改正發議權の侵礙
理由9 「帝國憲法發布敕語」違反
理由10 政治的意志形成の瑕疵
理由11 改正條項の不明確性
理由12 帝國議會審議手續の重大な瑕疵

2 :
>理由1 改正限界超越による無効
七三条の改正手続で成立したという理論上の矛盾を説明する最も適切な学説として大要
次のような趣旨の宮沢俊義の八月革命説を挙げることができる。
 1 明治憲法七三条の改正規定によって、明治憲法の基本原理である天皇主権主義と
真向から対立する国民主権主義を定めることは、たしかに法的には不可能である。
 2 しかし、ポツダム宣言は国民主権主義をとることを要求しているので、
ポツダム宣言を受諾した段階で、明治憲法の天皇主権は否定されるとともに国民主権が
成立し、日本の政治体制の根本原理となったと解さなければならない。つまり、
ポツダム宣言の受諾によって法的に一種の革命があったとみることができる。
 3 もっとも、この革命によって明治憲法が廃止されたわけではない。
その根本建前が変わった結果として、憲法の条文はそのままでも、その意味は、
新しい建前に抵触する限り重要な変更をこうむったと解さなければならない。たとえば、
明治憲法七三条については、議員も改正の発案権を有するようになったこと、議会の
修正権には制限はなくなったこと、天皇の裁可と貴族院の議決は実質的な拘束力を
失ったこと、国体を変えることは許されないという制限は消滅したこと、を認めなければ
ならない。
 4 したがって、日本国憲法は、実質的には、明治憲法の改正としてではなく、新たに
成立した国民主権主義に基づいて、国民が制定した民定憲法である。ただ、七三条による
改正という手続きをとることによって明治憲法との間に形式的な継続性もたせることは
実際上は便宜で適当であった。

 以上の八月革命説には有力な批判もあるが、この説の説くように、日本本国憲法は、
国民自身が自らの憲法制定権力に基づいて新たに制定したものである、と解するのが
妥当であろう。そう解すれば、明治憲法七三条は.「便宜借用」されたにとどまり、
その手続きによる改正という形式をとったからといって、明治憲法から日本国憲法への
連続性が確保されると考えることは、法的には不可能だと言うほかはない。
(芦部信喜「憲法」29-32頁)

3 :
>理由2 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」違反
占領下の圧力に屈して制定されたものであるから国際法(ハーグ陸戦条約附属の陸戦規則
四三条)に反し、現行憲法は無効だとする(相原良一「現行憲法の効力について」)。
こうした主張に対しては、ハーグ陸戦条約は、交戦中のみ適用されること、わが国の場合は
交戦後の占領であり、したがって、原則としてその適用を受けないこと、かりに適用されると
しても、ポツダム宣言・降伏文書という休戦協定が成立しているので、「特別法は一般法を破る」
という原則に従い、休戦条約(特別法)が陸戦条約(一般法)よりも優先的に適用される
ことなどが指摘されている。(芦部「憲法学1」187頁)

4 :
>理由3 軍事占領下における帝國憲法と正統典範の改正の無効性
1946年(昭和21年)5月19日に起きたプラカード事件では、被告は不敬罪によって起訴され
裁判が行われた。この事実からも占領下であっても帝国憲法及び刑法が機能していたことは明白。
また、GHQによる占領はポツダム宣言の受諾によって連合国と大日本帝国とが交わした条約であり、
そこで求められた内容を施行する義務が日本にはある。同宣言にある「民主主義的傾向ノ復活強化ニ
対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」を
施行するためには、帝国憲法と皇室典範を改正する以外方法はなく、憲法を基軸とした各種の法律も
同様に改正する必要があった。帝国憲法は社会契約説を前提とはしておらず、また、言論・宗教及び
思想の自由についても天皇から授かった恩寵であるとの立脚点から、その自由は容易に制約を受け、
治安維持法に見られる言論弾圧の事実もある。また、近代憲法の原則である「法の支配」の理念が
無いため、民選議員の権限は極めて限定的であり、元老や重臣会議などの憲法外の期間による
国家運営の決定為されるなど、民主的とは言い難い運用が行われていた。
ポツダム宣言を受諾した日本はこうした一切の非民主的条件を除去する必要があった。
すなわち現行憲法に改正されるまでの間、日本国内では帝国憲法及び各種の法令は現実として
運用されており、その上位に連合国の監視が置かれていたと解せば、改正手続きに関しては取りわけ
問題になることはないのである。日本政府も天皇の権限も帝国議会も改正されるまでの間は
存在し、機能していた。

5 :
>理由4 帝國憲法第75条違反
大日本帝国憲法 第七十五条
 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス
憲法義解 第七十五条
慎んで思うには、摂政を置くのは、国家の変局であり、その常態では無い。故に、
摂政は統治権を行う事は、天皇とことなら無いといえども、憲法及び皇室典範の
何等の変更もこれを摂政の断定に任せるのは、国家及び皇室における根本条則の
至重である事は、もとより仮摂の位置の上にある。そして、天皇の外には誰も
改正の大事を行う事は出来ないのである。
以上の通り、改正は昭和天皇が行ったモノであり第七十五条条項に対して
何らの違反も存在しない。憲法義下が言う「国家の変局」とは、旧皇室典範の
第十九条二項「天皇久キニ亙ルノ故障ニ由リ大政ヲ親ラスルコト能ハサルトキ」を
指しており、現実として改正に至る課程においてこうした事態は起きていない。
また、摂政を置いた事実もない。したがって改正条項第七十五条違反にはならない。

6 :
>理由5 憲法・典範の改正義務の不存在
理由3への問題指摘と被ってくるが、南出は「憲法改正と典範改正を義務づける
条項がない」「憲法改正と典範改正まで要求していなかった」と主張しているが、
勿論それは間違い。ポツダム宣言が求めている「民主主義的傾向ノ復活強化ニ
対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ
確立セラルベシ」であり、この要求を厳格に施行するためには憲法と典範を改正
しない限り実現できない。

7 :
>理由6 法的連続性の保障声明違反
南出は昭和21年のマッカーサー声明による法的連続性の保障を盾にとって違反であると
しているが、勿論これも間違っている。帝国憲法との法的連続性は改正手続きを適正に
行ったことで確保されており、この場合の論点は、そうした事実をどの様に解釈するかによる。
南出はそれを違反であると解釈しているだけであって、天皇及び日本政府並びに国民の
大多数は南出と同様の解釈をしていないだけである。また、学説等を鑑みても南出の説は
異説に類するものであり、法制史及び法手続の解釈としては掘り下げが浅く弱い。
また、改正の限界を超えるのはポツダム宣言受諾という政治上の判断によるものであるから、
それを受諾した限りにおいて昭和天皇及び日本政府の判断であると言うほかない。
法的な解釈は八月革命説で決着している。

8 :
>理由7 根本規範堅持の宣明
南出の言う「ポツダム宣言受諾日の昭和20年8月14日の詔書」とは、正式名称は
「大東亜戦争終戦ノ勅書」のことであるが、「非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ収拾セムト欲シ」とは
戦争終結のための措置を指しており、「並の程度でないさま」を意味する。つまり、
それまで行ってきた戦争を維持し得ない状況であるから非常の措置が必要となった。
南出の主張だと、あたかも緊急避難的に取られた措置であるかの印象を持つが、勿論
そんなことでは全くない。それは同時に発せられた内閣告諭でも明らかだが、
「世界の和平と臣民の康寧とを冀はせ給ひ茲に畏くも大詔を渙発せ」たのであり、
南出の考えるような「取りあえず緊急事態だから受け容れる」といった、その場しのぎの
理由によるものであは決してない。
また、「大東亜戦争終戦ノ勅書」による「國體ヲ護持」に関しても、南出が認識している
「正統憲法と正統典範の上位に存在する根本規範である國體を堅持することを宣明」という
捉え方は間違いで、勅書は「既往に拘泥して同胞相猜し内爭以て他の乘ずる所」と
なり得ない様に「國体の護持」を勘案し、「激して軽擧を妄動し信義を世界に失ふ」
(内閣告諭)事のない様に求めているだけである。

9 :
>理由8 憲法改正発議権の侵害
南出は「発議権」の意味を分かってない。現行憲法でも発議権は国会にあり、草案をどの
組織なり人物が作成したかは問われない。仮に自民党案を国会が採択した場合にでも、それを
発議するのはあくまでも国会である。同様に帝国憲法においても発議権天皇が持ち、帝国議会によって
決議される。(帝国憲法第七十三条一項)誰が草案を書いたかは問われていない。

>理由9 「帝國憲法発布勅語」違反
南出は「告文と勅語も憲法典と同様に憲法規範を構成する」と書いているが、
こうした珍論はおよそ法規範上あり得ない。憲法を含む実定法は布告文や勅語などに
拘束されないのは論を待たない通説であり、前文といえど法規範に属さないというのが
判例通説を含む多数説である。帝国憲法施行時に既に通説となっていた法実証主義を
彼は理解していない。

10 :
>>9
×論を待たない
○論を俟たない

11 :
>>9
> 南出は「発議権」の意味を分かってない。現行憲法でも発議権は国会にあり、草案をどの
> 組織なり人物が作成したかは問われない。仮に自民党案を国会が採択した場合にでも、それを
> 発議するのはあくまでも国会である。同様に帝国憲法においても発議権天皇が持ち、帝国議会によって
> 決議される。(帝国憲法第七十三条一項)誰が草案を書いたかは問われていない。
 ??はあ????

12 :
>理由10 政治的意志形成の瑕疵
先ず、南出は具体的に改正手続き上「何が瑕疵された」のかを明らかにしていない。
南出の言うとおりプレスコードなど言論に一定の制限があったのは事実だが、それが
改正手続き上政治意思の決定に対してどの様な瑕疵が存在し、またそうした瑕疵が
どの程度の影響を与えたのかを明らかにしない限り言いがかりの域を出ない。
少なくともGHQは政府松本案とGHQ案を国民に明らかにした上で、国民が選択する
方法を提案しているが、それを拒否したのは日本政府側である。

>理由11 改正条項の不明確性
南出は「全面改正」が行われたことに対して無効理由に値するとしているが、
これも勿論言いがかりである。芦部の言うとおり、憲法七三条は.「便宜借用」されたにとどまり
現実としては法的革命が起こったと解するのが正しい。ポツダム宣言は「民主主義的傾向ノ復活強化ニ
対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」を
求めており、天皇と日本政府はこれを受け容れている以上、改正条項についての些末な解釈を
持ち込む余地はない。

>理由12 帝國議会審議手続の重大な瑕疵
南出によれば「帝国議会の審議が不十分」とのことだが、こうした認識はおよそ主観に基づくもので、
どの程度の審議時間が妥当かを示していない。また、帝国憲法四十条にある建議条項は、
憲法改正と典範改正の絶対条件ではないから、牽強付会のこじつけと言わざるを得ない。

13 :
ケルゼン法学の倫理学概念
純粋法学=法の段階的構造、根本規範、法と国家の同一性、妥当性と実効性
「帰属性は、法の特殊法則性として純粋法学によって確認されたもの」(純粋法学第一版)
帰属性Zurechnung=カントを含む倫理学、実勢法学(刑法学では「帰責」と訳されるのが通例)
新カント主義=存在と当為を峻別する二元論による方法論(ケルゼンはこれに立脚)
ケルゼンは規範的結合の特質を表現する一般的語彙として「帰属性Zurechnung」を使用
「法規範は、法律の根本形式でる規範となる」(純粋法学第一版)
帰属概念の著作による時系列
帰属性概念の定義は三段階に推移している
前期「国法学の主要問題第一版・第二版」
   規範に基づいて行われた一つの存在事実<要件>と一個の主体との結合が帰属である
中期「主要問題第二版」「一般国家学」「法と国家の一般理論」
   純粋法学の学問上の完成期
後期「純粋法学第二版」
   中期のように「中心的」「周辺的」帰属を二種類に区分するのではなく「帰属」「転属」を使用
「主要問題」の学問的中心課題
・方法の純粋の原理(法の独立対象化)
・相関的に法律学が独自の学問であるなら他の学問とのあらゆる混合から脱却する必要があるという
 方法の純粋原理

14 :
純粋化作業の二方向
ひとつめ
・法を自然的所与の現実として因果科学的方法により把握しようとする
 社会学的考察(心理学を含め)の要求への対応
 「法学の規範的性格は事実的出来事を説明する必要はない(消極的には)」=説明的科学ではない
 「法学は規範を対象として特別な法的概念が導き出されなければならない(積極的には)」
ふたつめ
・法学を実定法の領域から倫理学・政策的要請に持ち込もうとする自然法的要求への対応
・帰属性が自然の因果法則性に対応する法の特殊的法則性である
 法規の内部において綜合される要素の間に成立する結合「べし(Soll)」によって決定
 自然法則とは全く別種の意味で条件付ける事実同士の結合(国法学の主要問題71頁)
・帰属とは法規範疇の二つの要件(条件付ける要件と条件付けられた強制作用)との結合
前期帰属概念時F・ザンダー(ケルゼンの弟子でありウイーン学派)との論争
「帰属性を何らかの法的に重要な結合様態として研究に持ち込んだ功績ケルゼンに帰せられる」
「ケルゼンの帰属の概念は、彼の当為の概念の派生語であり、
 本質的に倫理的起源の性格を持つ概念に等しい」
ザンダー自身は哲学上のマールブルグ学派の超越論的方法論を適用し「法経験の理論」を樹立、
ウイーン学派から訣別
ケルゼンのザンダー批判の反応
・批判は「主要問題」に対する批判としてはある程度評価できる
・その後の展開としては非難は的はずれ→ザンダー批判への回答が中期の著作といえる

15 :
八月革命説
日本国憲法は、明治憲法の改正という手続きをとって制定された。これは、国際法上の理由から
自主憲法であるべきことを配慮した総司令部の要請でもあり、また、できる限り大変革ではない
という外観を装うことを欲した日本政府の望むところでもあった。しかし、憲法改正には限界が
あるというのが明治憲法下の支配的学説であったから、日本国憲法は改正の限界を超える違憲の
憲法改正ではないかが問題となった。これに答えたのが宮沢俊義の唱えた八月革命説である。
宮沢によれば、ポツダム宣言は明治憲法の基本原理と相容れない国民主権の要求を含んでいたの
であり、これを八月に受け容れた時点で主権の所在は変更し、法的意味での「革命」が成立した。
ゆえに、ポツダム宣言の趣旨に反する限りで明治憲法は失効したのであり、にもかかわらず明治
憲法の改正手続きを用いて新憲法の制定を行ったのは、混乱を防止しようという政策的な配慮に
すぎない。
この八月革命説は、日本国憲法の成立を法学的に説明する法理としては、広く受け容れられてき
た。しかし、革命を起源とするということは、明治憲法とは法的な連続性がないということであ
るから、日本国憲法が正統な憲法として効力を有することの説明が別途必要となる。国民主権の
憲法が政党とされるためには、少なくとも国民の意思が制定過程に反映されたということが必要
である。この点については、当時発表された草案大綱および草案が国民に好意的に受け取られた
ことと、議会の審議の前に衆議院議員の総選挙が行われたこと、などが重要な意味をもとう。
しかし、それにしても問題となるのは、新憲法の制定が占領下においてなされたことである。対
外的な主権がなかったということは、国民主権の前提が完全ではなかったということであり、こ
の点の瑕疵は否定できない。しかし、日本の独立後の今日まで、国民の自由な意志に基づき日本
国憲法を支持してきたことにより、今ではその瑕疵は治癒されていると考えるべきであろう。
高橋和之『立憲主義と日本国憲法』41-42頁より引用

16 :
>>9
> 南出は「発議権」の意味を分かってない。現行憲法でも発議権は国会にあり、草案をどの
> 組織なり人物が作成したかは問われない。仮に自民党案を国会が採択した場合にでも、それを
> 発議するのはあくまでも国会である。同様に帝国憲法においても発議権天皇が持ち、帝国議会によって
> 決議される。(帝国憲法第七十三条一項)誰が草案を書いたかは問われていない。
 はい、間違。御前は附屬法のある事を全く解つてゐない、
樞密院官制 第二章 職掌
第六條 樞密院ハ左ノ事項ニ付諮問ヲ持テ會議ヲ開キ、意見ヲ上奏ス。
二、帝國憲法ノ條項ニ關する草案及疑義。
 外の何人も草案を作成する事は認められてゐない。

17 :
百田尚樹@hyakutanaoki
すごくいいことを思いついた!もし他国が日本に攻めてきたら、9条教の信者を前線に送り出す。
そして他国の軍隊の前に立ち、「こっちには9条があるぞ!立ち去れ!」と叫んでもらう。
もし、9条の威力が本物なら、そこで戦争は終わる。世界は奇跡を目の当たりにして、人類の歴史は変わる。
2013年10月7日 - 0:17
http://twitter.com/hyakutanaoki/status/386872777426210816

18 :
>>16
残念でした。GHQ案はちゃんと枢密院で審議されてる。
そもそも君は枢密院の役割を理解できてないだろう?

19 :
>>18
 ならばGHQ案が樞密院に於て審議が可能であると云ふ法的根據は何處にある。

20 :
>>19
ん?
原案がGHQでは駄目だという法的根拠はあるのかね。
孝侑くん

21 :
>>20
 孝侑つて誰だ。
 訊いてゐるのは此方だが。

22 :
じゃ、くゐかうって呼んであげるね。

23 :
>>22
 して、質問からはさうやつて逃げるのか。
やれ/\だな。

24 :
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/psycho/1314005547/121
  ↑  ↑   ↑  ↑   ↑  ↑

25 :
>>20
樞密院官制 第二章 職掌
第六條 樞密院ハ左ノ事項ニ付諮問ヲ持テ會議ヲ開キ、意見ヲ上奏ス。
二、帝國憲法ノ條項ニ關する草案及疑義。

26 :
>>23
ん?
戦争映画『明治天皇と日露戦争』『二百三高知』が大好きで
埼玉に住んでるかめいのくゐかうっていって欲しいのか?
原案がGHQでは駄目だという法的根拠は「ない」。
以上

27 :
>>26
> 原案がGHQでは駄目だという法的根拠は「ない」。
> 以上
 ↓
樞密院官制 第二章 職掌
第六條 樞密院ハ左ノ事項ニ付諮問ヲ持テ會議ヲ開キ、意見ヲ上奏ス。
二、帝國憲法ノ條項ニ關する草案及疑義。

28 :
その条項のどこに原案について記されてる?
埼玉に住んでるかめいのくゐかは馬鹿だなあw

29 :
埼玉に住んでるかめいのくゐかは馬鹿だから
「原案」と「草案」の違いが理解できない。

30 :
>>29
 「草案」とは「案を草す」事。

31 :
>>29
そうあん さう― 0 【草案】
規約などの文章の下書き。草稿。原案。
「憲法の―」

32 :
>>31
GHQが原案を作る→日本政府がGHQ案を元に草案を作る→枢密院に草案を諮詢する
→枢密院本会議、天皇臨席の下で憲法改正草案を起立多数により可決する
→衆議院本会議、委員会修正案のとおり「帝国憲法改正案」を修正可決、貴族院に送付
→貴族院本会議、委員会修正案のとおり「帝国憲法改正案」を修正可決し、衆議院に回付
→衆議院、貴族院回付案を可決→枢密院本会議、天皇臨席の下で「修正帝国憲法改正案」を全会一致で可決
→天皇、憲法改正を裁可→ 日本国憲法公布
何の問題もないね。

33 :
>>32
 阿呆だな御前も。
制定過程以前に帝國憲法は全面改正せられし時點で既に無效である。
帝國憲法は一部改正及び増補しか認められてをらず、譬へ
天皇とても全面改正は禁止されてゐた。

34 :
>>32
> GHQが原案を作る→日本政府がGHQ案を元に草案を作る→枢密院に草案を諮詢する
 其ならば「二、帝國憲法ノ條項ニ關する草案及疑義。 」とはならず、
「二、帝國憲法ノ條項ニ關する草案ノ疑義。 」となる筈である。
何ゆゑに「草案」と「疑義」とが「及」を以て、竝立表記されてゐるのが解らないのか。

35 :
>>32
> →衆議院本会議、委員会修正案のとおり「帝国憲法改正案」を修正可決、貴族院に送付
> →貴族院本会議、委員会修正案のとおり「帝国憲法改正案」を修正可決し、衆議院に回付
 改正案の修正權は飽く迄も樞密院にあり、帝國議會は法案贊否の議決權しか與へられてゐない。
此のゆゑに無效である。

36 :
>>33
>全面改正せられし時點で既に無效である。
改正限界説に立てばね。改正無限解説に立てば何の問題もない。
天皇も裁可してるし。
>>34
「草案及疑義」というのは、草案について可否を問うために審議すること。
で、枢密院は憲法改正草案を起立多数により可決したわけだ。

37 :
>>36
 帝國憲法は「改正無限解説」に立たざる者なりて、而して占領法も然りである。
> 「草案及疑義」というのは、草案について可否を問うために審議すること。
 ならば漢文訓讀、所謂普通文の語法から云へば、「草案及疑義」の「及」字は含まれぬ。

38 :
>>37
何反論にもなってないアホなレスしてんの?
「草案及疑義」というのは、草案について可否を問うために審議することについて
ちゃんと反論できないから文法が云々とか意味不明なこじつけして。

39 :
>>38
> 草案について可否を問うために審議することについて
 なれば「草案ニ就テノ疑義」「草案ニ關スル疑義」「草案ノ疑義」となる筈であり、
「草案及疑義」の如くならず。
「及」字は「と」と同じく、語を同等の者として、竝立列擧せしむる義なれば、
「草案について可否を問うために審議」とはならぬ。
「草案及疑義」とは「草案」「疑義」の語は互に聯絡せずに個別の者として存在せる意である。

40 :
【ドクター中松も登場】占領憲法&占領典範の無効確認G
https://www.youtube.com/watch?v=u0pckiN4ljY

41 :
>>38
> 「草案及疑義」というのは、草案について可否を問うために審議することについて
> ちゃんと反論できないから文法が云々とか意味不明なこじつけして。
 一體「及」字は何の義なりやと思つてゐるの歟。
最う一度小學校低學年から「こくご」を勉強し直したはうが宜いのではないか。

42 :
明治憲法の制定過程(1)
岩倉具視による憲法に関する意見書
(1)欽定憲法であること
(2)国会の構成と運営はイギリスを範とするを排し、プロイセンのそれによること
(3)国務大臣は天皇の親任によってその他位を安定せしめること
(4)国務大臣は各々天皇に対し責任を負い、連帯責任としないこと
(5)予算が国会で成立しないときは、前年度の予算を施行しうるようにすること
日本とドイツ・プロイセン
ここで、憲法の起草において見習うべきはプロイセンだと決定したわけであるが、岩倉の
プロイセンへの親近感は1871(明治4)年11 月から1873(明治6)年9 月の欧米使節団
に遡る。イギリス・フランスの大都会を訪れ、その「文明」度の日本とのあまりの格差に、
ショックは大きかった。ところがプロイセンを訪れてみて、それまでになく親近感を覚え
たという。当時のプロイセンはフランスとの戦争に勝ってドイツ統一を実現したばかり。
とはいえイギリス・フランスに比べれば国家としては後進国であった。英仏を追いかけ追
いつこうとしているその姿が、西洋に比べてずっと後進的な日本の上に重ね合わされた。
使節団の外遊報告書『米欧回覧実記』はこのことを「我日本に酷だ類する所あり。此国の
政治・風俗を講究するは、英仏の事情より、益多かるべし」と書いている。ここにあるのは
日本のモデルにふさわしい「西洋」を発見した喜びだろう。
西洋の中でも
(1)明治の日本に類似点をもち
(2)強国への可能性を持ち
(3)日本が侵略される恐れのないドイツ・プロイセン
が最適だと思われたのだった。
そのひとつのあらわれがドイツ公法学専門家の招聘の決定であった。政府のこの決定がベ
ルリン駐在の日本公使青木周蔵に連絡されたのは元老院による「日本国憲按」(第一次草
案)が出来上がって間もない1876(明治9)年末。人選が進められ、後に明治憲法制定に
多大なる貢献を果たすヘルマン・ロエスラーの来日が正式に決まったのは1878(明治11)
年10 月のことであった。

43 :
明治憲法の制定過程(2)
プロイセン憲法
1848 年、フランスの2 月革命の影響により国内に不穏な動きが見えるとプロイセン国王
は3 月18 日付でプロイセン国王の指導のもとでドイツ連邦とプロイセン憲法を制定する
ため連合会議の召集を約束した。しかし革命に参加した市民階級・自由主義者・プロレタリ
アートは組織的闘争を展開して政権を再建するほど成熟しておらず、ブルジョアジーも旧
制度の徹底的な克服を意図せず、微温的な立憲主義を要求したにすぎなかった。これは産
業資本の発達の遅れとブルジョアジーの弱体によるものだった。旧制度勢力である貴族・
官僚は再結集の機会を得、半年後の11 月にはそれまでに奪われた勢力を回復し、軍隊を
利用して議会の弾圧をはかっていく。そして国王を擁した旧制度勢力のリードのもとで憲
法制定の作業がなされるのである。このような状況で制定されたプロイセン憲法が、すで
に市民革命によって確立しているイギリス憲法及び2 月革命によって確立した1848 年の
フランス革命はもとより、1791 年のフランス憲法と比べてみても全く異質な、かつ保守的
なものになることは当然であるといえる。
特色の第一は国王の権力の強大性である。その権力は国民によって委託されたものではな
く「神の恩寵による」ものであり、1791 年のフランス憲法及び1831 年のベルギー憲法の
ように国民主権に基づく国王の存在ではない。
第二は議会の権限の抑制である。近代憲法における議会の無力化は、封建的・絶対主義的な
関係の残在を意味している。このことは、議会の不信任案の決議によって左右されない内
閣の存在・議会における予算審議についての無視・更には選挙における財産別の三級制度の
採用等にあらわれている。
第三は国民の権利について、条件付き保証規定はあるが現実にはほとんど制限されていた
点である。言論・集会・結社の自由を保証しながら、同じ規定内に「別に法律の定める範囲
内において」と規定する。これを受けて、新聞条例(1851 年)、集会結社に関する法律
(1850年)、団体禁止令(1854 年)などが制定された。
こうした特色をもつプロイセン憲法は立憲制が保障されたといってもそれは「外見的」で
あり、運用如何によって絶対主義憲法と称されるのであった。

44 :
明治憲法の制定過程(3)
ベルリンにおける講義その1、(5月19 日〜7月下旬)
ベルリンに着いた伊藤は 1 日おきにグナイストの弟子モッセによる憲法講義を受け、時折
グナイストと質疑応答を行った。これはグナイストがこの年に代表作『英国憲法史』を著
し、大学教授であり政府顧問でもあるといった多忙ぶりから来ており、また伊藤が法律に
関して初心者であることも関係しているであろう。しかし伊藤に同行した伊東巳代治は後
年グナイストにいて「其頭脳の中には、黄色人には憲法は不適当なり、寧ろ生意気なる所
業なりとの観念を有したる如し」と、同じく吉田正春は、グナイストは「憲法は法文では
ない、精神である」として、日本の歴史・国柄を知らないので参考になるかどうか自信がな
いと述べたという談話を残しており、確かに正論ではあるが伊藤の失望は大きかった。ま
た、伊藤は英語は堪能なもののドイツ語はさっぱりで、青木周蔵の通訳を介しての講義は
もどかしい限りであった様である。暑期休暇に入る前に日本の官僚にあてた書簡では、こ
の分だとあと半年か1 年は滞在を延ばさざるを得ないなどという弱音を吐いている。
ウィーンにおける講義(8 月8 日〜11 月初旬の内9 月18 日〜10 月31 日までの17 日間)
シュタインが英語で会話をしてくれたことがまず伊藤を喜ばせた。また、伊藤の訪問の目
的に焦点を合わせて意見を述べ、暑期休暇中も講義を行う事を約束し、随員たちの傍聴も
認めるといった具合であった。
シュタインは、終始伊藤に対し完璧な立憲君主国の憲法を創設し、日本の健全なる成長を
助けたいという熱意を持って講義をし、伊藤への忠告や教訓にもそれが溢れていた。伊藤
は深く感銘しシュタインを政府顧問として招聘し、憲法制定事業だけでなく、日本の教育
分野にもその見識を活かそうとし、政府の許可も得たが老齢を理由に丁重に辞退されてし
まう。しかし招聘こそ叶わなかったものの、伊藤の帰国の後、山県有明・黒田清隆・海江
田信義・谷干城・藤波言忠ら政府要人が相次いで渡欧し、シュタインを訪ねて教えを乞い、
伊藤と同様にシュタイン信者となっているのは伊藤の政府内における憲法思想の統一をシ
ュタインによって実現しようとした結果であろう。このことはシュタインの人物及び憲法
思想に対する伊藤の絶大な信頼と評価を物語ると同時に、明治憲法制定事業に及ぼした影
響の大きさをあらわしている。藤波は明治天皇の侍従、黒田は明示憲法制定時の内閣総理
大臣、山県は同じく内務大臣、海江田は元老院議官、谷は農商務大臣である。

45 :
明治憲法の制定過程(4)
起草の開始
伊藤が帰国後、自ら筆を執り「大日本国憲法」(以下「明治憲法」)の原案を起草するに至
ったのは1887(明治20)年6 月頃とされている。それは帰国から3 年10 ヶ月後の事で
あり、この期間中、憲法の起草に没頭するのを阻むかのように様々な政治的事件が後をた
たず、伊藤はこれらの対処に追われる事になる。
しかしそれと同時に
(1)、憲法起草のための準備体制の整備、
(2)、貴族院の創設を予想
した華族制度の樹立、
(3)、天皇制の近代化の為の皇室制度の整備、
(4)、議会政治を予想した内閣制度の革新、
(5)、同じ予想の基に官吏制度の革新、
を行い明治憲法の実施を支える政府内の体制作りも着々と進めつつあった。
6 月から本格的に始まった起草作業は、神奈川県の夏島という無人島に建てられた伊藤の
別荘において、伊藤・井上・伊東巳代治・金子堅太郎の4 人によって行われた。伊東は欧州
における憲法調査において伊藤の秘書的役割を果たしており、金子堅太郎は帰国した伊藤
により新設され、伊藤自らその長官を務めた制度取調局に集められた人材の中におり、こ
の時初めて憲法起草に関わる事になった。井上は、1871(明治4)年の岩倉遣外使節団に
随行して主としてフランス・ドイツ・ベルギー等において欧州諸国の法制及び法学を学び、
その後岩倉のブレーンとして活躍しており、伊藤の渡欧中は国内に残り我が国の「国体」
にあう憲法を作るため、『古事記』『日本書紀』を始めとした日本の国史・古典中の憲法的事
実の研究を行っていた。また、井上は政府の法律顧問であるロエスラーに師事し、憲法起
草に果たした役割は伊藤より重いといっても過言ではない人物である。
この 4 人で1886(明治19)年の夏頃より、週末になると集まって憲法問題の討議を行っ
ていたものの、政党運動者の監視が厳しく、伊東の書類鞄が盗難に遭うなど機密保持の問
題が出てきた為、邪魔の入らない無人島を選んだのであった。伊藤以外の3人は起草作業
に集中するため、閑職へと移動していたが伊藤はそういう訳にもいかず、9月下旬、作業
が一段落して夏島を引き上げるまで、2・3日、時には一週間居続けることもあったが政治
的事件の処理の為しばしば東京に戻っていった。

46 :
明治憲法の制定過程(5)
憲法の成立
「大日本帝国憲法」の原案 7 章76 条は、同年4月に勅命により設置され、5 月8 日に伊
藤を議長として開院した枢密院により6 月18 日から1889(明治22)年1月31 日までの
14 日間24回の会議により審議された。条章中の字句を洗練し定義を統一すると共に、修
正を加え、削除し、あるいは新たに追加するなどして、無修正で可決されたのは28条(37%)
にすぎなかった。
こうして完成し、天皇による親裁を経た後、1889(明治22)年2 月1 日、紀元節の日に
発布されたのが「大日本帝国憲法」であった。
このようにして完成した明治憲法であるが、長い間、誰の手により、どのようにしてで
きたという事が秘密とされていた。当時日本に滞在していたドイツ人医師ベルツの日記に
こんな記述がある。「東京全市は11 日の憲法発布をひかえて、言語に絶した騒ぎを演じて
いる。到るところ、奉祝門、照明、行列の計画。だが、滑稽なことには、誰も憲法そのも
のの内容をご存知ないのだ」。憲法は国民のためのものではなく内容さえまともに知られて
いなかったのだ。天皇が神格化され、欽定憲法である明治憲法も神秘主義のベールに覆わ
れたのである。それには、天皇の権威を高めるためという理由のほかに、憲法の起草に外
国人、それも国際的に有名なシュタインやグナイストだけでなく、無名のモッセや、特に
ロエスラーによるところが大きい事が口を閉ざさせたのかもしれない。理由はどうあれ伊
藤の出版した解説書『憲法義解』は私説のように装われ、明治憲法に対する公的な解釈が
なされなかった。それが後に軍部と一部官僚が絶大な権力を背景にほしいままに憲法を解
釈し、戦争へと突き進んでいくのを食い止める事が出来なかった要因の一つであった。

47 :
帝国憲法は欧米かぶれの連中が日本人に押し付けた劣化コピペ憲法

48 :
>>46
> このようにして完成した明治憲法であるが、長い間、誰の手により、どのようにしてできたという事が秘密とされていた。
小早川欣吾・明治法制史論(公法の部・上卷)
http://www.scribd.com/doc/112688076/
小早川欣吾・明治法制史論(公法の部・下卷)
http://www.scribd.com/doc/112690719/
藤井甚太カ・日本憲法制定史
http://www.scribd.com/doc/123875507/
 唯純粹にかう云ふ本の存在を知らない丈だらう。

49 :
金子堅太カ伯爵・憲法制定と歐米人の評論
http://ja.scribd.com/doc/145646910/

50 :
社会契約論と意法学
「近代政治理論は特有な物語とともに始まった。社会契約である」とポール・W・カーンは述べている(Kahn,2006,p.260)。
マーティン・ラフリンは, 「社会契約の観念はそれゆえ,近代的な憲法観念の発展と権利の政治理論の形成の両方にとって
中心的である」と論ずる(Loughlin, 2000, p. 162)。この二人の評価にあえて反対しようと考える政治学者・憲法学者の数は,
決して多くないだろう。改めて指摘するまでもないことだが,イギリスの名誉革命を理論的に正当化し,アメリカ独立革命にも
絶大な影響を及ぼしたとされる『統治二論7lvo l}eatl'ses ofGovemmeDtAの中で,ジョン・ロックが制限政府(立憲政体)を
規範的に正当化するために駆使したのが社会契約論だった。憲法学者が社会契約論に言及する場合,その内容や特徴は,
ホップズでも,ルソーでもなく,ロックの社会契約論であることが一般的である。一例として,現在,最もポピュラーな概説書から
引用してみよう。
「この思想によれば, @人間は生まれながらにして自由かつ平等であり,生来の権利(自然権)をもっている, Aその自然権を
確実なものとするために社会契約(socialcontract)を結び,政府に権力の行使を委任する,そして, B政府が権力を恣意的に
行使して人民の権利を不当に制限する場合には,人民は政府に抵抗する権利を有する。(原文改行)このような思想に支えられて,
一七七六年から八九年にかけてのアメリカ諸州の憲法, 一七八八年のアメリカ合衆国憲法,
一七八九年のフランス人権宣言,九一年のフランス第一共和制憲法などが制定された」(芦部,二〇〇二,六頁)。
飯島昇蔵は「社会契約論の二つの黄金時代」として, 一七世紀と一八世紀の古典的契約論者たち(ホップズ,ロック,ルソー,
カント)に代表される自然権思想・自然法思想の全盛の時代と,ロールズやノージックに代表される一九七○年代以降の
アメリカ合衆国を中心にした規範理論の展開を挙げる(飯島,二00-,セ一九頁)。飯島のいう「第一期黄金時代」は,社会契約論が
「近代的な憲法観念の発展」に対して決定的な影響を与えた時代であった。だからこそ,憲法学者の多くが概説書を書くとき
でさえ,わざわざ社会契約論に言及するわけだ。ともあれ,社会契約論は当時,立憲主義にとって文字通り「生ける理念」であった。

51 :
ここで,近代の社会契約論の特徴を挙げておこう。カーンによれば,近代以前の社会契約論(たとえばプラトンのそれ)と比べて,
近代の社会契約論の特徴は, @政治的組織化が有機体的なものであることを拒絶する, A(制度や規範の説明に関して)内的
視点を採用する, B方法論的個人主義を前提とする, C現実の政治を評価する規範的基準の導出を目的とする点にある
(Kahn, 2006, pp. 260・262)。
関連して,用語上の問題にも触れておこう。ラッセル・ハ-ディンは,現在の社会契約の用法は「契約」の意味を不当に拡張し,
合意の要素をもつ行為をすべて含むようになっていることを批判する(Hardin, 1999, p. 114)。ジェーン・-ンプトンも,
「契約」という語は政府設立のために人々が相互に約束を交わすイメージを喚起するから, 「社会契約」という用語はその点で
ミスリーディングだと述べる(Hampton, 1993,p.382)。しかし,そもそも近代社会契約論の元祖の一人であるロック自身,
「契約」という語を厳密に法的な意味で使っているわけではない。本稿でも, 「契約」という語の法的意味には拘泥せず,政治
社会の形成と政府の設立の双方を個人の同意の結果として説明する議論を広く, 「社会契約論」と呼ぶことにする。
「立憲主義の復権」と社会契約論
それでは, 「社会契約の第二期黄金時代」における憲法学と社会契約論の関係をみてみよう。第二次大戦以後,とりわけ
一九七〇年代以降, 「違憲審査制革命」(マウロ・カペレッテイ)と呼ばれる状況が世界的に広がってくる。一九八九年の
東欧革命以降の旧社会主義諸国における違憲審査制の導入によって,この動向は加速する。その結果,多数者支配として
理解された「民主主義」と緊張関係にある理念としての「立憲主義」が脚光を浴びるようになった。近代立憲主義は元来,
議会による権利保障を課題としていたが(イギリスの「国会主権」,フランスの「一般意思の表明としての法律の優位」),
現代の立憲主義は人権の裁判的保障を中心的課題とする(樋口,二00四,二一三頁)。この「立憲主義の復権」が進行する過程と,
ロールズ『正義論』が幕を開けた「社会契約論の第二期黄金時代」の時期はほぼ重なっている。その結果として生じたのが,
政治哲学・法哲学と憲法理論の相互浸透である。たとえば,イギリス憲法の文脈での指摘だが,「権力の分立,法の支配,および
基本権の特別保障に基づく立憲主義の政治理論は,この二五年の間に前例のない地位を獲得した。その結果として,法と政治の
より濃密な相互交渉が生じ,そして,法律家一般の政治権力と特に司法部の政治権力が高められた。その結果,
憲法的コントロールの諸技術が洗練された分析の対象となり,違憲審査の方法が研究調査の対象として顕在化し,そして,
憲法解釈の理論が今や,主要な学問産業を成すに至っている」とされる(Loughlin,2005,p. 192)。この指摘は,国会主権の
伝統ゆえに「違憲審査制革命」に乗り遅れたイギリス憲法の文脈にのみ限定されるものではあるまい。たと
えば, ハーバーマスは「法と民主的法治国家の討議理論に関する研究」という副題を持つ書物の中で,不相当なほどの紙幅を
割いて, 「司法審査と民主主義」の問題に関わるアメリカ憲法理論の動向を検討している(ハーバーマス,二〇〇二,二八〇頁以下)。

52 :
ルソーが説ける社會契約論とは、「個人の權利云々に非ず、『法律上無制限な總意の萬能の權力』(by Taine, a.a.O.L'ancien regime P 321 ff,)」を謳ひたる者である。
http://kindai.ndl.go.jp/view/jpegOutput?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F1018432&contentNo=22&outputScale=2
http://kindai.ndl.go.jp/view/jpegOutput?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F1018432&contentNo=23&outputScale=2
http://kindai.ndl.go.jp/view/jpegOutput?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F1018432&contentNo=24&outputScale=2
ルソオ 著「民約論」。譯、平林初之輔。第六章「社會契約」より。

53 :
ルソーの段階でとどまって思考停止してるから近時の憲法学の展開状況が理解できていない。
>>50で示してるとおり「憲法学者が社会契約論に言及する場合」「ホップズでも,ルソーでもなく,
ロックの社会契約論」であり、「ロールズやノージック」に継承され発展している。
さらに>>51では「社会契約」という呼称へのラッセル・ハーディンらの批判を踏まえつつ
旧来の「社会契約説」ではみられなかった一九七〇年代以降の「違憲審査制革命」に言及し、
その時期に「社会倹約論の第二期黄金時代」が興ったことを論考している。
法哲学は時代の要請や課題に直面して、それらを消化しながら発展していく過程について
考察することでもあるわけだ。ルソーの時代には「違憲審査」の必要性は重要な課題とは
考えられていなかった。当時は王制と議会の在り方の比重が大きい問題だったからだ。

54 :
>>53
 問題は其處では無い。
『法律上無制限な總意の萬能の權力』(by Taine, a.a.O.L'ancien regime P 321 ff,)」が一番問題なのだ。

55 :
別に問題じゃないけど。

56 :
>>55
 問題だけどな。
總意が必ずしも正しいとする科學的實證すら實は何一存在してゐない。 

57 :
そもそも>>53
>憲法学者が社会契約論に言及する場合」「ホップズでも,ルソーでもなく,
>ロックの社会契約論」であり、「ロールズやノージック」に継承され発展している
のだから、ルソーだけ取りあげて批判することにあまり意味は見いだせない。

58 :
>>57
 國民主權の基本は『法律上無制限な總意の萬能の權力』なのであるから、現在の政治の在方や憲法の問題は總べて爰にある。

59 :
それに、社会契約説は「総意が必ずしも正しい」とはしてない。
長谷部恭男によれば、自由権の決定プロセスにおいて公共空間は立憲主義の両立こと重要であるとして、
大衆による総意の希求は自己利益を図るためだけに投票するので、一般意志は明らかにならず政治は
うまくいかなくなると説いている。一般意志の在り方については19世紀ほど社会は単純に出来ていない。

60 :
>>59
 占領憲法はさうでは無い。

61 :
この人のブログ、凄く面白くて分かりやすかったw
とにかく、私は長谷部恭男のファンであり、ある種、マニアといっても良いかもしれない。今回対象とするのは、
「リベラル・デモクラシーの基底にあるもの」「憲法学のフロンティア(岩波書店出版)収録」である(以下、「本稿」という)。
長谷部以前に読んだすべての憲法の教科書は、「人権」と「国家」の存在を前提として論じられていた。これは、かの有名な
芦部先生も同じである。
長谷部恭男は国家の存在を前提としない。もっというと、人権の存在すらも前提としない(少し語弊があるかもしれないが)。
長谷部恭男は、どうしてそれらがあるかを考え、一定の理由を提示する。その理由は、ものすごく大雑把に言えば
「国家も人権もあった方が人が生きていくのに好都合だから」という本当にぶっちゃけたものである。
結論から言えば、長谷部恭男の提示する国家の存在理由は、「公共財の提供」と「調整問題の解決」の2点であり
憲法が人権を保障する理由は、「切り札としての人権」を守るためと、「民主的政治過程に必要な公共空間(自由な報道など)」を
維持するためという2点にある。
そして、これらの制度を作ったのは、それぞれの個人的嗜好はとりあえずおいといて、いろんな人間が同じ地域に住むために
必要なことだけを決めて、それ以上個人的なことには口を出さないというリベラル・デモクラシーを守るためである。
実は、これだけで長谷部恭男の憲法学の大部分を説明したことになったりする(もちろん、ものすごく大雑把だけど)。
お互いが勝手気ままに生きていたら、それはそれで困る(この辺は日本人にはわかりやすいと思う)。
困るからルールを作って、ルールを執行する機関を作る。それが国家である(ちなみに、この論理が社会契約論でもある)。
もともと国家ができたのは上に述べた不都合を解消するためなのだから、それ以上の権力を持たせる必要が無い。というか、
権力は常に腐敗する。
そういうわけで、国家の活動できる範囲に関しては、そもそもの国家の目的(これが正当性でもある)によって制限されるわけである。
長谷部恭男はこの点を指摘しているに過ぎない。
http://tomo.hatenablog.jp/entry/2012/05/16/222526

62 :
このスレ定期的に長谷部マニアが現れるな

63 :
 「リベラル・デモクラシー」と云へる時點で最う終つてゐる。

64 :
終わってるのは19世紀の古い憲法観から脱してない無効論者。
リベラル・デモクラシーはデフォルト・スタンダードだ。

65 :
>>64
> 終わってるのは19世紀の古い憲法観から脱してない無効論者。
 無效論を唯「19世紀の古い憲法観」と思へる程度の認識のみなるは、此方の主張を何一理會せざる何よりの證據である。

66 :
>>64
> リベラル・デモクラシーはデフォルト・スタンダードだ。
 總べてに於て個別が存在するのみにて、「デフォルト・スタンダード」と云ふ事は其の個別たる多樣性を認めぬと云ふ事である。

67 :
馬鹿だな。
多様性を包含できるからデフォルト・スタンダードになれるんだよ。
リベラル・デモクラシーは柔構造だから。

68 :
>>67
 殘念乍ら日本は民本主義の國柄であり、デモクラシーでは無い。
デモクラシーこそがデフォルト・スタンダードだと思ひ込んでゐる御前さんが全く世界を解つてゐない。

69 :
民本主義は大正時代で終わってるw

70 :
そもそも民本主義はdemocracyを民主主義と訳すと、天皇主権の明治憲法に抵触するとして、
折衷案として吉野作造によって考えられた。

71 :
>>70
 違ふな。
民本主義の詞は漢文が其の源流。

72 :
馬鹿ですか?
民本主義がdemocracyの和訳なんて常識じゃん。
漢文から和訳を持って来たかどうかはどうでもいい。

73 :
>>72
 君以百姓爲本→君百姓を以て本と爲す。
之を民本主義と謂ふ。

74 :
「天皇の天皇による民草のための政治」くらいに定式化できるお話かな。
「近代に於いてのみならず、古代日本においても、國民のために政治が天皇の統治によって実現していたのである。
『日本書紀』の「仁徳天皇紀」には次のように記されている。「天皇の曰はく、『其れ天の君を立つるは、
是百姓(おほみたから)の爲になり。然れば君は百姓を以て本とす。是を以て、古(いにしへ)の聖王(ひじりのきみ)は、
一人(ひとりのひと)も飢ゑ寒(こ)ゆるときには、顧みて身を責む、今百姓貧しきは、朕(われ)が貧しきなり。
百姓富めるは朕が富めるなり。未だ有らじ、百姓富みて君貧しといふことは』とのたまふ。」
ttp://www.max.hi-ho.ne.jp/m-shinomiya/ron/2013/ron131205.htm
ただし、
君主主権が前提の時代なら、麗しい徳目の話になるなのだろうけど、
民主主義が前提の時代に、あえて持ち出す意味はないかなーという気はする。

75 :
>>73
漢文って、日本書紀かよw
吉野作造が提唱した民本主義のことではないし、
本当にどうでもいい話だな。

76 :
>>75
外來思想と我が國民道コ、深作安文 著1924.5
第二節 民主主義と民本主義
http://kindai.ndl.go.jp/view/jpegOutput?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F1907982&contentNo=40&outputScale=2
http://kindai.ndl.go.jp/view/jpegOutput?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F1907982&contentNo=41&outputScale=2
http://kindai.ndl.go.jp/view/jpegOutput?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F1907982&contentNo=42&outputScale=2
http://kindai.ndl.go.jp/view/jpegOutput?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F1907982&contentNo=43&outputScale=2

77 :
>>76
国民道徳?
ここは法学板だぞw

78 :
>>77
 何を筋違の事を指摘してゐるんだ。
問題は此の内容だ。

79 :
>>78
筋違いなのは君。
法学で道徳ネタを貼り付ける馬鹿。

80 :
いまだに近代啓蒙思想に拘泥してゐる幼稚園兒竝の思考力の阿呆どもが多い事。

81 :
南出喜久治
これはものすごく不敬な言い方かも知れないけども、
天皇を殺してでも国体を守ると僕は言い切りたいわけです。
こっちの方が幼稚園児並みの阿呆な発言だよ。

82 :
>>81
 へえ、幼稚園兒が國體を守るなんて云ふんだ。

83 :
近代啓蒙思想w
これからはポストモダンな国体思想だよw

84 :
>>83
 國體に時代は關係無い。

85 :
関係あるよ。
和辻哲郎くらい読みなよ。

86 :
>>85
 「和辻哲郎くらい」つて、先づは是から讀め。
伊藤博文・帝國憲法皇室典範義解
http://ja.scribd.com/doc/147955057/
金子堅太郎伯爵・憲法制定と歐米人の評論
http://ja.scribd.com/doc/145646910/
紀平正美・國體と帝國憲法
http://ja.scribd.com/doc/147955062/
市村光惠・憲法要論
http://ja.scribd.com/doc/142920968/
市村光惠・帝國憲法論
http://ja.scribd.com/doc/128768522/
清水澄法學博士・逐條帝國憲法講義
http://ja.scribd.com/doc/121423892/
清水澄法學博士・帝國憲法大意
http://ja.scribd.com/doc/128768394/
清水澄博士・憲法
http://ja.scribd.com/doc/99441257/
磯部四郎・大日本帝國憲法註釋
http://ja.scribd.com/doc/128768477/
美濃部達吉博士・國法學
http://ja.scribd.com/doc/99441775/
 之等を讀まずして爭でか帝國憲法の議論出來む。

87 :
>>86
だから和辻を読めよ。
国体の変遷についての話だぞ?

88 :
>>87
 否、之は飽く迄も憲法上の話だから。

89 :
和辻と佐々木の国体論争を知らないのか?

90 :
>>89
 和辻氏が専門は倫理學及び日本文化史である。
一般的な國體論と國法學に於ける國體論とは必ずしも同一の主とす可き論點が違ふ。

91 :
>>90
一般的な國體論と國法學に於ける國體論とは必ずしも同一の主とす可き論點が違ふ。

一般的な國體論と國法學に於ける國體論とは主とす可き論點が違ふ。

92 :
明治憲法の制定過程(1)
<憲法起草への動き>
1871年-1873年 
岩倉具視を特命全権大使にした使節団による欧米の視察。
主たる目的は不平等条約の予備折衝と制度・文化の視察。
この視察で一行は憲法の必要性を痛感。特に木戸孝允は
ドイツ駐在公使青木周蔵に憲法案を想起させるなど積極的。
帰国後、木戸は憲法制定の建白書を想起し、その中で
憲法は国家興亡に不可欠であり、斬新主義を唱え、
君民同治ではなく先ずは息災の憲法が必要だとした。
1875年
板垣退助による英国立憲主義を嫌った木戸は、
1 立法機関として元老院を設立し国会開設の準備とした
2 司法機関として大審院を設立
3 地方官会議を起こす
4 内閣と行政府を分離
といった改革を条件として参議に復活。
4月には『立憲政体樹立の詔勅』が発せられる。
詔勅では「漸次に立憲の政体」に触れ、木戸の希望通りに進んだ。
1876年
岩倉は大久保と木戸と協議して国憲草案について上奏。
明治天皇は元老院議長有栖川宮親王に国憲案の起草を命じる詔勅を下す。
政府の方針は
1 若国の国体を尊重する
2 広く諸国の憲法を参酌する
3 速やかに起草を終える
を勅命とした。
元老院は国憲取調局を設け米国フルベッキ、仏ジブスケらお雇い外国人中心に
10月に『日本国憲按』を第一次草案として完成。国憲とは当時、加藤弘之による
憲法の和訳として用いられた。

93 :
明治憲法の制定過程(2)
1878年
7月に第二次草案完成。
1880年
最終案が12月に完成。
西欧各国の影響を受け、取り分けベルギーの1831年憲法とプロイセンの1850年憲法の
強い影響を受け、欽定憲法、天皇が即位に当たり議会両院に国憲遵守を誓約するという、
英国型の議会主義と民主的要素が、参議の伊藤博文と岩倉具視に嫌われた。
その結果、「我が国の国体に合わない」として廃案、国憲取調局も1881年に廃止された。
1879年-1881年
国会開設と憲法制定問題に苦慮した岩倉は井上毅に起草させた意見書を太政大臣と右大臣に提出し、
1 欽定憲法であること
2 国会の構成はプロイセンを範とすること
3 国務大臣は天皇の親任によるること
4 国務大臣は天皇に対して責任を負い連帯責任とはしないこと
5 予算が国会で成立しない場合、前年度予算を踏襲すること
とした、細部にまで神経を使った内容となっていた。
実質的には、この意見書に従って制定作業が進められた。
岩倉がプロイセンに拘った理由は、使節団で訪欧した際に英仏が日本と比べあまりに先進的すぎて
参考にはならず、ドイツ統一したばかりのプロイセンの「後進国」ぶりに親近感を抱いたから。
そのあたりの心情は『米欧回覧実記』に「英仏の事情より益多かるべし」という言葉に表れてる。
この制定作業でエロスラーを来日させ憲法制定に当たらせる、実務者らをプロイセンに研究のため
派遣することが決まった。プロイセンの1850年憲法と明治憲法を比較すると、その類似性が
皇帝と天皇の地位にあることが分かる。プロイセンで皇帝は広大な権力を持ち、その権力は
神の恩寵によるとされた。また、近代憲法の特色である議会の権限は制約され、内閣は議会に対して
責任を負わない(議院内閣制の不採用)ところ、国民の権利が制限されていたところもも
よく似ていた。(いわゆる留保付き権利)

94 :
>>90
やっぱり和辻と佐々木の国体論争を知らないんだ。
国体論は法学を越えた概念を法的に解釈したものである以上、
論争の当事者であることに変わりはない。

95 :
>>94
 論爭が何だと云ふのだ。
爰で大事なのは國法學にて如何に解釋されてゐるかだらう。

96 :
論争があったということは、
それだけ国体論というのが不確かだという証左だよ。
そんなことすら理解できないのか?

97 :
>>96
 其の論爭は全く筋の違ふ話だらうが。

98 :
【プロレス】佐々木健介が突然の引退表明?
http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/mnewsplus/1392119496/

99 :
和辻は戦中・戦後を通じて保守言論人の巨人だぞ。
哲学や文学、日本文化にも精通していて『国体の本義』の編纂にも参加している。
当時は誰よりも国体思想について分かっていた人物だ。
その和辻が法学者の佐々木と国体論争を繰り広げたことのどこが筋違いというんだ?
少しは勉強してからモノを言えよw

100 :
>>99
 曩に云つた筈である。
一般的國體論と國法學及び憲法學に於ける國體論とは稍論點が違ふのだと。


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