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闇金レスキュー119 山中健太郎 非弁提携 K


1 :2017/07/22 〜 最終レス :2018/11/03
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へKだ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425
Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
また,手口は年々巧妙化しており,NPO法人や社団法人等の名前を使って公益的な印象を与えて安心させたり,作為的な比較サイトを作って,
あたかも,その事務所が良い山中法務事務所であるかの様な印象を与えて集客したりする他,実質的には紹介料であるにもかかわらず,広告料,コンサルタント料,顧問料,会費などの名目で資金を流している例などもありますので,注意が必要です。
===非弁提携http://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補

2 :
司法書士非弁提携していたら絶対やめましょう
司法書士非弁提携していたら懲戒解雇されるかも

3 :
鷹悠会は、非弁屋に、飼われていました
埼玉県弁護団から、民事訴訟
で、損害賠償請求や
懲戒解雇されるなんてこったございます

4 :
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
また,手口は年々巧妙化しており,NPO法人や社団法人等の名前を使って公益的な印象を与えて安心させたり,作為的な比較サイトを作って,
あたかも,その事務所が良い山中法務事務所であるかの様な印象を与えて集客したりする他,実質的には紹介料であるにもかかわらず,広告料,コンサルタント料,顧問料,会費などの名目で資金を流している例などもありますので,注意が必要です。
===非弁提携http://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html

5 :
山中 健太郎2016年10月10日 · Saitama Prefecture埼玉県 さいたま市 · https://www.facebook.com/kentaro.yamanaka.56
皆様、たくさんの「イイね」をありがとうございます!ご報告が遅れましたが、10月3日に独立・開業致しました。
本当に慌しくバタバタと決まりましたが、多くの御縁に恵まれ、タイミングを信じて決断致しました。
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです。
小さなスタートですが、コツコツと一歩ずつ頑張って参ります。月並みですが、これからが本当のスタートだと思っています。
初心を忘れることなく、「心ある法律家」を芯に、誠実と責任を旨に、努力精進して参ります。
ここまでこられたのも、多くの皆様との出逢いと多大なる支えがあったからに他なりません。
心から感謝申し上げます。司法書士としても人間としても、まだまだ未熟ですが、今後とも変わらぬご支援・ご声援・ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤 香織
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円
設立 1976年9月3日代表者 代表取締役 狩野 陽事業内容 「税理士事務所100」サイトの運営  アド・ナビゲーション株式会社

6 :
おかしいです
居候が、多すぎです
守秘義務は、無いです
やばいです

7 :
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
また,手口は年々巧妙化しており,NPO法人や社団法人等の名前を使って公益的な印象を与えて安心させたり,作為的な比較サイトを作って,
あたかも,その事務所が良い山中法務事務所であるかの様な印象を与えて集客したりする他,実質的には紹介料であるにもかかわらず,広告料,コンサルタント料,顧問料,会費などの名目で資金を流している例などもありますので,注意が必要です。
===非弁提携http://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html

8 :
司法書士非弁提携していたらやばいです司法書士非弁提携していたら犯罪行為して金儲けして恥さらしに
懲戒されても、仕方ない覚悟を決めているなんて犯罪行為して金儲けして恥さらし

9 :
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へKだ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
また,手口は年々巧妙化しており,NPO法人や社団法人等の名前を使って公益的な印象を与えて安心させたり,作為的な比較サイトを作って,
あたかも,その事務所が良い山中法務事務所であるかの様な印象を与えて集客したりする他,実質的には紹介料であるにもかかわらず,広告料,コンサルタント料,顧問料,会費などの名目で資金を流している例などもありますので,注意が必要です。
===非弁提携http://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html 司法書士非弁提携していたら懲戒や
損害賠償請求されても、仕方ない覚悟を決めているのはやはり 金もうけ優先か
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤 香織 詐欺行為化
司法書士非弁提携していたらやばいです司法書士非弁提携していたら犯罪行為して金儲けして恥さらしに
懲戒されても、仕方ない覚悟を決めているなんて犯罪行為して金儲けして恥さらし

10 :
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤 香織 http://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
設立 1976年9月3日代表者 代表取締役 狩野 陽事業内容 「税理士事務所100」サイトの運営  アド・ナビゲーション株式会社
山中 健太郎2016年10月10日 · Saitama Prefecture埼玉県 さいたま市 · https://www.facebook.com/kentaro.yamanaka.56
皆様、たくさんの「イイね」をありがとうございます!ご報告が遅れましたが、10月3日に独立・開業致しました。
本当に慌しくバタバタと決まりましたが、多くの御縁に恵まれ、タイミングを信じて決断致しました。
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです

11 :
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤 香織
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円
設立 1976年9月3日代表者 代表取締役 狩野 陽事業内容 「税理士事務所100」サイトの運営  アド・ナビゲーション株式会社
山中 健太郎2016年10月10日 · Saitama Prefecture埼玉県 さいたま市 · https://www.facebook.com/kentaro.yamanaka.56
皆様、たくさんの「イイね」をありがとうございます!ご報告が遅れましたが、10月3日に独立・開業致しました。
本当に慌しくバタバタと決まりましたが、多くの御縁に恵まれ、タイミングを信じて決断致しました。
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです

12 :
フォーク作業で物品破損事故を起こしてしまい、「全額弁償しろ!!」
……と脅されていても大丈夫ですか?

13 :
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へKだ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
また,手口は年々巧妙化しており,NPO法人や社団法人等の名前を使って公益的な印象を与えて安心させたり,作為的な比較サイトを作って,
あたかも,その事務所が良い山中法務事務所であるかの様な印象を与えて集客したりする他,実質的には紹介料であるにもかかわらず,広告料,コンサルタント料,顧問料,会費などの名目で資金を流している例などもありますので,注意が必要です
怪しい同居人===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤 香織 http://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
非弁協力して===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
詐欺行為===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI

14 :
司法書士非弁提携して犯罪行為してください
金儲けして懲戒されても、損害賠償請求されても、
腹ぎたない

15 :
http://y-legal.com/low.html 詐欺行為 2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない 違法な金儲けの山中健太郎司法書士
プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、インターネットメディア事業を展開している事業として、
個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へKだ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
また,手口は年々巧妙化しており,NPO法人や社団法人等の名前を使って公益的な印象を与えて安心させたり,作為的な比較サイトを作って,
あたかも,その事務所が良い山中法務事務所であるかの様な印象を与えて集客したりする他,実質的には紹介料であるにもかかわらず,広告料,コンサルタント料,顧問料,会費などの名目で資金を流している例などもありますので,注意が必要です

16 :
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山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、インターネットメディア事業を展開している事業として、
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤 香織 http://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
設立 1976年9月3日代表者 代表取締役 狩野 陽事業内容 「税理士事務所100」サイトの運営  アド・ナビゲーション株式会社
====山中 健太郎2016年10月10日 Saitama Prefecture埼玉県 さいたま市 · https://www.facebook.com/kentaro.yamanaka.56
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです
https://www.officetar.jp/floor/33011/137899/==賃貸情報 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 1F〜8F基準階面積21坪(70.87m2)
用途/仕様賃貸事務所/オフィス ■賃貸要項 フロア4F面積21.5坪(71.07m2)賃料229,167円(10,659円/坪)共益費31,250円(1,453円/坪)合
計260,417円(12,112円/坪)敷金/保証金4ヶ月入居可能日即 日

17 :
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
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山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、インターネットメディア事業を展開している事業として、
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤 香織 http://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
設立 1976年9月3日代表者 代表取締役 狩野 陽事業内容 「税理士事務所100」サイトの運営  アド・ナビゲーション株式会社
山中 健太郎2016年10月10日 Saitama Prefecture埼玉県 さいたま市 · https://www.facebook.com/kentaro.yamanaka.56
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです
https://www.officetar.jp/floor/33011/137899/ 
==賃貸情報 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 1F〜8F基準階面積21坪(70.87m2)用途/仕様賃貸事務所/オフィス
■賃貸要項 フロア4F面積21.5坪(71.07m2)賃料229,167円(10,659円/坪)共益費31,250円(1,453円/坪)合 計260,417円(12,112円/坪)
敷金/保証金4ヶ月入居可能日即 日

18 :
「非司法書士との提携及び名義貸与禁止」に関する司法書士法改正 並びに司法書士倫理研修の義務化を求める決議
【決議の内容】日本司法書士会連合会は、司法書士でないのに利益を得る目的で多重債務整理に関して法律事務を行い若しくは裁判所提出書類を作成し、
又はこれらを斡旋することを業とする者から事件の斡旋を受け、
又はこれらの者に自己の名義を利用させる司法書士(いわゆる「整理屋提携司法書士」)を撲滅すべく、以下のとおり行動する。
1. 司法書士法について、「非司法書士との提携及び名義貸与禁止」を目的とし、違反者には罰則
  を伴う規定を設ける内容の法律改正がなされるよう 関係機関に早急に働きかけ、その実現を
  はかる。
1. 各司法書士会の綱紀委員会の態勢を強化し、綱紀委員会の調査及び注意勧告の在り方について
  検討する。
1. 「整理屋提携司法書士」の撲滅を緊急課題と認識し、日本全国の司法書士に厳正に自らを律する
  よう注意喚起する。
1. 国民の信頼を得られるよう、全会員に司法書士倫理の研修を義務化する。
以上のとおり決議する。
2004年(平成16年)6月25日
日本司法書士会連合会 第65回定時総会http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/resolution/1221/

19 :
やばいです司法書士非弁提携して金儲けして恥さらしで

20 :
東京法務局に、司法書士非弁提携していたら懲戒しますか

21 :
http://y-legal.com/low.html 詐欺行為 2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない
プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、インターネットメディア事業を展開している事業として、
個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へKだ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士恥を知れ!
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
また,手口は年々巧妙化しており,NPO法人や社団法人等の名前を使って公益的な印象を与えて安心させたり,作為的な比較サイトを作って,
あたかも,その事務所が良い山中法務事務所であるかの様な印象を与えて集客したりする他,実質的には紹介料であるにもかかわらず,広告料,コンサルタント料,顧問料,

22 :
【弁護士法27条】 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
「弁護士でない者」=略称「非弁」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁屋の下請け弁護士」「非弁提携弁護士」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士でないのに債務整理を業として行う人たち=「整理屋」「非弁屋」「闇金業者」と提携してしまった弁護士です。多くの場合、こうした非弁提携弁護士の事務所には
弁護士の数に対して、異常に多い数の「事務員」「パラリーガル」「派遣社員」が勤務していますが、実はこれは、整理屋・非弁屋・闇金業者集団が、丸ごと法律事務所を乗っ取ってしまうからです。そして
、整理屋・非弁屋・闇金業者集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所を牛耳ることになります。
こうした非弁提携事務所では、闇金業者・紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、弁護士の実質的判断を通さず、
事務員と名乗る整理屋・非弁屋・闇金業者が、勝手に債務整理・闇金処理を進めます。弁護士は月100万のお手当を貰うだけで何もしません。
====行政書士法人鷹悠会が詐欺・脅迫で得た金を迂回させて洗うために使っていた会社です。
株式会社プラチナムホールディングス 代表 渡辺祐太 株式会社L&Sホールディングス 代表 大川勝
株式会社クライアントサポート 代表 内村大二 いずれも今回同時に訴えられています。
渡辺と大川は元闇金業者だったことを自らカミングアウトしている(自慢している?)人間です。
少なくとも渡辺は、体にお絵かきがしてあります。 http://yamikin-saitama.bengodan.jp/archives/867
関連の8被告に集団訴訟を提起(9/30) 当弁護団は、本年9月30日、行政書士法人鷹悠会、同会と共同で事業を行っていた
株式会社プラチナムホールディングス外2社、及びこれら4社の各代表者4名の計8名(社)を被告として、東京地方裁判所に、
損害賠償請求訴訟(集団訴訟)を提起しました。 当弁護団では、引き続き、「行政書士法人鷹悠会」に関する苦情・相談をお受けしています

23 :
インターネット上宣伝して
司法書士非弁提携していたらバレているなんて当たり前でしょう

24 :
会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤 香織
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
http://y-legal.com/low.html 詐欺行為 2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない
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事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へKだ
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補
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このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺行為 2ヶ所事務所
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。

25 :
東京弁護士会非弁提携弁護士対策本部の違反広告についての告知について
東京弁護士会の非弁提携弁護士対策本部は7月7日付で「法律事務所または弁護士法人の名称とは別に「○○交通事故相談センター」、「○○遺言相続センター」などの名称が表示されている
業務広告は、違反広告です」として、以下の情報を掲載した。
最近、弁護士または弁護士法人のウェブ広告に、「○○交通事故相談センター」、「○○遺言相続センター」などの名称が表示されているとの情報提供が相次いでいます。
このような広告は、弁護士または弁護士法人は、その法律事務所に複数の事務所名称を付することができないとする日弁連「法律事務所等の名称等に関する規程」第6条、13条に違反し、
日弁連「弁護士等の業務広告に関する規程」第3条6号に違反する広告となります。このことは、日弁連「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する指針」第3の7(3)に明記されています。
当会では、違反広告の調査等は、平成29年5月1日から、非弁提携弁護士対策本部(以下、対策本部といいます)の広告調査部会が担当しています。違反広告の通報があった場合、対策本部では、
おおむね以下のような取扱いをします。
1 当該広告事案について調査する必要があるかどうかを判定します。そのために、広告をした弁護士会員を呼び出して照会をする場合があります。この段階で違反広告が是正された場合は、調査の必要なし、と判定することが多いと思います。
2 調査の必要あり、と判定された場合は調査が開始されます。調査にあたっては、関係者から事情聴取をするとともに、会員に対し弁明及び資料提出の機会を与えたうえで、命令または措置(広告の撤去・中止命令等)の内容を決定します。
3 会員が、措置に従わない場合などは、当会が命令その他の措置を行った事実及び理由を公表することがあります。また、懲戒事由があると思料される場合は、会長から綱紀委員会に対する調査命令(いわゆる会立件)が発令されることがあります。
会員の皆さん、気を付けてください
https://kamakurasite.com/2017/07/13/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E4%BC%9A%E9%9D%9E%E5%BC%81%E6%8F%90%E6%90%BA%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E5%AF%BE%E7%AD%96%E6%9C%AC%E9%83%A8%E3%81%AE%E9%81%95%E5%8F%8D%E5%BA%83%E5%91%8A/

26 :
司法書士非弁提携していても良いでしょうか
懲戒は、どうする

闇金レスキュー119
対応実績2000件突破は、
ウソつきですから
だましだましに

27 :
犯罪行為して金儲けして恥さらしやばいです懲戒解雇される

28 :
懲戒処分の事前公表がなされている「闇金を制裁」する林敏夫弁護士(神奈川)と犯罪常習者伊藤(山浦)洋の接点
神奈川県弁護士会から非弁提携を理由に懲戒処分の事前公表がなされている林敏夫弁護士は自らの行為を顧みず、事務所名を変更し「闇金を制裁」するとのウェブサイトを開設し
客集めを行っている弁護士である。
【参考リンク】懲戒処分の事前公表をされている林敏夫弁護士(神奈川)が「闇金を制裁」するそうです
 この林弁護士と非弁犯罪常習者の伊藤(山浦)洋が手を組んでいるとの情報が寄せられた。そもそもの林弁護士の懲戒事案にも伊藤が関与している可能性が高いようであり、
この「闇金を制裁」との下品な広告にも伊藤(山浦)が関与している可能性が高いのである。
伊藤(山浦)は除名となったA&H弁護士法人の中田康一元弁護士や、六本木の廃墟で業務を行う田中繫男弁護士(第二東京)、そしてA&H弁護士法人を受け継いだ
渡邉征二郎弁護士(第一東京)のところに出入りし主に預り金の横領を仕掛けることを業とする泥棒である。https://kamakurasite.com/
こんな預り金泥棒と結託した林敏夫弁護士がまともな業務を行うわけがないだろう。預り金のやりくりで事務所の台所は自転車操業で火の車であることは間違いないはずだ。
そんな林弁護士を神奈川県弁護士会は「事前公表」ぐらいの生ぬるい処置ですませているから、犯罪的な弁護士業務を現在も継続しているのである。
伊藤(山浦)洋や林敏夫弁護士の被害者らは、このような「カネの亡者」をのさばらせないためにも、心を強く持ち警察に被害申告を行ってほしい。伊藤(山浦)洋にしても、
林弁護士・渡邉征二郎弁護士にしても「警察沙汰にはならないだろう」とタカを括っているので、絶対に許さないという姿勢を見せることが大切であろう。

29 :
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非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です
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===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。

30 :
あまりにひどいバレている司法書士非弁提携していたらバレている恥ずかしい**(/▽/)**ハズカシ

31 :
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。

32 :
ありえないですあまりにひどい
国民を
騙し
非弁屋に、飼われている司法書士非弁提携していたらバレている

33 :
司法書士が、国民の権利を保全するため、一世紀以上にわたり登記実務の専門家としてその役割を忠実に果たし、先の不動産登記法の全部改正において司法書士が作成する
本人確認情報に一定の公証機能まで付与されるに至ったことは周知のとおりである。
ここ最近、綱紀事案が増加の一途を辿っている。その中でも、特に登記事件や債務整理等のクレサラ事件の受託に際し、バックマージンを紹介者等に支払い嘱託を誘致する司法書士はもとより、
相手方(仲介業者等)からバックマージンを要求され継続的に支払う司法書士の横行、無資格者と手を組んで司法書士事務所を開設しその者に雇用されていた司法書士の存在等が明らかとなっている。
このような執務姿勢では、今後、本人確認の場面や司法書士としての種々の業務判断の場面において、適正な判断を行いその職責を果たすことができるのであろうか。
司法書士会は、司法書士倫理の重要性を周知・実践するため会員に対し研修の実施や会員指導を行っている。しかし、それには限界がある。
第一に、会員各自の倫理観に対する自覚である。
第二に、「報酬を得る目的であっせんする者」を廃除しなければならない。
司法書士会は、会員の綱紀事案について、会員に対し指導を行い法務局に報告しその処分を求めることができるが、登記事件や裁判事件をあっせん・紹介するからと言ってバックマージンを
会員に要求する者についてはこれを処罰する規定が司法書士法に存在しない。
これらの者を処罰しようとするならば、登記事務は法律事務の一分野であるとして弁護士法第72条を適用する以外、座視せざるを得ないのが現状である。

34 :
欠陥弁護士と呼ぶにふさわしい江藤馨弁護士(東京)が業務停止1年の懲戒処分を受けたのちに請求退会をしていました
詐欺集団に「飼われて」いたことが確実な江藤馨弁護士(東京)が、昨年10月に業務停止1年の懲戒処分を受けたのちの同年11月に自ら請求退会を行っていたことが判明した。江藤弁護士の
請求退会は昨年11月10日付であり、業務停止1年の懲戒処分を受けた事から「飼い主」の「詐欺集団」に見限られたことが原因のようである。
江藤弁護士はいわゆるコンテナファンド詐欺の「カモリスト」を入手した特殊詐欺関係者と組んで被害者にDMを郵送し、詐欺師上がりの事務員がデタラメな事務処理を行い
着手金集めなどを行っていたのであるが、結局は詐欺集団に
使い捨てにされたという事である。懲戒キングと呼ばれ弁護士法違反(非弁提携)で起訴され有罪判決が確定し弁護士資格を喪失した宮本孝一(元第一東京)が名義貸しで運営をしていた
法律事務所リライズの所属弁護士であったこともあり、デタラメな法律業務を行うことで有名であった江藤弁護士は、ここ20年ぐらいは絶えず非弁関係者と関係し糊口を凌いでいたのであるが、
ついに年貢の納め時が来たわけである。
江藤弁護士の行状は以下の弁護士自治を考える会の記事をご参照いただきたい。
【 参考リンク】
弁護士懲戒処分の研究3 非弁提携・名義貸し A
 除名の懲戒処分を受けた松田豊治、昨年末にお亡くなりになった真の懲戒キング飯田秀人弁護士の懲戒処分時にリリーフとして登場し、実質的な弁護士業務の継続のために江藤弁護士は名義貸
しをして非弁屋の利益を図っていたのである。このような構図は弁護士法人A&H の中田康一弁護士や小山三代治弁護士の懲戒処分時の事務所存続手法と一緒である。
https://kamakurasite.com/2017/01/11/%E6%AC%A0%E9%99%A5%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E3%81%A8%E5%91%BC%E3%81%B6%E3%81%AB%E3%81%B5%E3%81%95%E3%82%8F%E3%81%97%E3%81%84%E6%B1%9F%E8%97%A4%E9%A6%A8%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%EF%BC%88%E6%9D%B1/

35 :
ありえないですあまりにひどいです司法書士非弁提携していたら犯罪行為して金儲けして恥さらしやばいです
闇金レスキュー119
闇金対応実績2000件

36 :
【提案理由】

数年前から、いわゆる「整理屋提携司法書士」の存在が危惧されていたが、今般、マスコミ、新聞、雑誌で取りあげられ、社会問題となっている。このままこの問題を放置すれば、国民の信頼を裏切ることとなり、
ひいては司法書士制度の根幹を揺るがすことになる。
簡裁訴訟代理権等の取得や不動産登記における資格者としての権限と責務が明確化されるなど、司法書士の社会的責任は一層重くなり、さらなる職業倫理の確立と徹底が要求される。
しかし、一部の司法書士による整理屋提携という非違行為により、司法書士界全体に甚大な悪影響を与え、社会的信用は失墜し、司法書士制度は崩壊の危険へと向かうことも危惧される。
よって、日本司法書士会連合会は各司法書士会の綱紀委員会の態勢を強化し、綱紀委員会の調査及び注意勧告の在り方について検討するとともに、整理屋提携司法書士の撲滅を緊急課題と認識し、
日本全国の司法書士に厳正に自らを律するよう注意喚起をし、さらに、司法書士倫理の徹底のため、全会員に司法書士倫理の研修を義務化すべきである。
また、現在の司法書士法には、弁護士法27条、77条のように、整理屋提携の禁止及びそれに伴う罰則規定が存在しない。それが、整理屋提携司法書士を増加させている一因とも考えられる。
そこで、日本司法書士会連合会は、司法書士法について、「非司法書士との提携及び名義貸与禁止」を内容とし、違反者には罰則を伴う規定を設ける法律改正をおこなうよう関係機関に早急に働きかけ、
その実現をはかるために行動すべきである。

37 :
株式会社アーネットは家賃業や不動産業をしてるが裏では架空請求メール業や違法金融業をしている。
株式会社アーネットからメールや電話着ても無視するか警察に通報して。
株式会社アーネットの悪行は株式会社アーネットでググればたくさん出てくる。

38 :
株式会社アーネットは家賃業や不動産業をし

39 :
社会保険労務士長澤香織先生に居候なら犯罪行為して司法書士非弁提携していたら懲戒解雇される
守秘義務や、独立性は、ないだろうやばいです懲戒解雇

40 :
詐欺行為 2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
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よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所 国民から信用なくす恥知らず儲け主義銭ゲバ
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  飼われているなんて恥を知れ!!!
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非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です 闇金業者から相当恨まれている
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
設立 1976年9月3日代表者 代表取締役 狩野 陽事業内容 「税理士事務所100」サイトの運営
 === アド・ナビゲーション株式会社
山中 健太郎2016年10月10日 · Saitama Prefecture埼玉県 さいたま市 · https://www.facebook.com/kentaro.yamanaka.56
皆様、たくさんの「イイね」をありがとうございます!ご報告が遅れましたが、10月3日に独立・開業致しました。
本当に慌しくバタバタと決まりましたが、多くの御縁に恵まれ、タイミングを信じて決断致しました。
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです
21.50 坪(70.95m2)https://www.officeiten.jp/detail/16/160016/638549.html

42 :
司法書士非弁提携していたら闇金レスキュー2000件対応実績は
ありえないですあまりにひどいです司法書士非弁提携していたら懲戒解雇される金儲けして恥さらし

43 :
詐欺集団・非弁屋に飼われる弁護士 非弁行為から業務態処分を受け退会した江藤馨の飼い主は佐々木寛(東京)を拾った様子
江藤馨元弁護士は「欠陥弁護士」と呼ぶにふさわしい、倫理観に欠けた弁護士であり、カネに困れば気軽に名義貸しも行っていた弁護士である。最後には詐欺集団のカネ集めに利用されて業務停止1年の懲戒処分を受け、その後請求退会を行い
弁護士業界から姿を消したのである。
【参考リンク】欠陥弁護士と呼ぶにふさわしい江藤馨弁護士(東京)が業務停止1年の懲戒処分を受けたのちに請求退会をしていました
 この江藤馨弁護士が最後に弁護士登録をしていたのが、所在地が東京都新宿区四谷1丁目7番地装美ビル5階の幸風法律事務所である。この事務所と全く同じ場所に、やはり問題弁護士であり懲戒処分を複数回受け、事務所移転を繰り返す
「渡り鳥」佐々木寛弁護士(東京)が事務所登録していることを弁護士自治を考える会が指摘している。
【参考リンク】「2017年3月今月の弁護士業界」 年度末懲戒処分ぞくぞく
 日弁連の弁護士検索によれば、佐々木弁護士の登録は確かに東京都新宿区四谷1丁目7番地装美ビル5階となっており、江藤元弁護士の登録先に移転してきたことが確認できる。 佐々木弁護士は昨年の7月に足立区中川に事務所登録を
変更していたばかりであるが、なぜ江藤元弁護士の登録先に移転したのであろうか?答えは簡単であろう、江藤元弁護士を飼っていた詐欺集団に買われて飼われたのであろう。佐々木弁護士は過去にも「泥棒」駒場豊の同僚として
東京千代田綜合法律事務所に在籍していたこともある。この事務所を運営していたのも犯罪集団であった事から、佐々木弁護士も「カネに追われる」弁護士であり、簡単に「カネ」で転ぶことは明らかなのである。
東京弁護士会の会員登録の係は、江藤元弁護士の登録先に佐々木弁護士が移転したことについて何も気づいていないはずはないだろう。適切に指導監督連絡権を行使しなければ多くの国民に被害が発生する可能性があることを認識していただきたい。
https://kamakurasite.com/2017/04/11/%E8%A9%90%E6%AC%BA%E9%9B%86%E5%9B%A3%E3%83%BB%E9%9D%9E%E5%BC%81%E5%B1%8B%E3%81%AB%E9%A3%BC%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%82%8B%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E3%80%80%E9%9D%9E%E5%BC%81%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%81%8B/

44 :
闇金対応実績2000件対応は、
いきなり出てきたから
ウソだから、
恥ずかしいバレている
闇金業者に、飼われているなんて恥ずかしいバレている懲戒解雇される損害賠償請求される金儲けして恥さらしやばいです

45 :
2004年(平成16年)6月25日日本司法書士会連合会 第65回定時総会
【提案理由】http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/resolution/1221/
数年前から、いわゆる「整理屋提携司法書士」の存在が危惧されていたが、今般、マスコミ、新聞、雑誌で取りあげられ、社会問題となっている。このままこの問題を放置すれば、
国民の信頼を裏切ることとなり、ひいては司法書士制度の根幹を揺るがすことになる。
簡裁訴訟代理権等の取得や不動産登記における資格者としての権限と責務が明確化されるなど、司法書士の社会的責任は一層重くなり、さらなる職業倫理の確立と徹底が要求される。
しかし、一部の司法書士による整理屋提携という非違行為により、司法書士界全体に甚大な悪影響を与え、社会的信用は失墜し、司法書士制度は崩壊の危険へと向かうことも危惧される。
よって、日本司法書士会連合会は各司法書士会の綱紀委員会の態勢を強化し、綱紀委員会の調査及び注意勧告の在り方について検討するとともに、整理屋提携司法書士の撲滅を緊急課題と認識し、
日本全国の司法書士に厳正に自らを律するよう注意喚起をし、さらに、司法書士倫理の徹底のため、全会員に司法書士倫理の研修を義務化すべきである。
また、現在の司法書士法には、弁護士法27条、77条のように、整理屋提携の禁止及びそれに伴う罰則規定が存在しない。それが、整理屋提携司法書士を増加させている一因とも考えられる。そこで、
日本司法書士会連合会は、司法書士法について、「非司法書士との提携及び名義貸与禁止」を内容とし、違反者には罰則を伴う規定を設ける法律改正をおこなうよう関係機関に早急に働きかけ、
その実現をはかるために行動すべきである。

46 :
「弁護士でない者」=略称「非弁」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士でないのに債務整理を業として行う人たち=「整理屋」「闇金業者」「非弁屋」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、こうした非弁提携弁護士の事務所には弁護士の数に対して、
異常に多い数の「事務員」「パラリーガル」が勤務していますが、実はこれは、整理屋集団・闇金業者・非弁屋が、丸ごと法律事務所・司法書士事務所を乗っ取ってしまうからです。そして、
整理屋集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという
肩書きで、法律事務所・司法書士事務所を牛耳ることになります。http://www.toyosaki-law.com/blog/archives/2007/10/post_322.html
こうした非弁提携事務所では、カモリストや名簿や紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、
弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、
事務員と名乗る整理屋・闇金業者・非弁屋が、勝手に債務整理を進めます。

47 :
やばいです恥ずかしいバレている飼われているなんてありえないですあまりに恥ずかしいバレているなんて金儲けして恥さらしやばいです

48 :
業務を拡大し大量の依頼を受けることになったのである。当時は、過払い金などの判例も確定しておらず、毎月依頼者から債権者への弁済金と共に「管理費」もしくは「弁護士費用」を入金させ、収益を上げていたのである。依頼者一人から、
債務整理の弁済期間中に、たとえば口座の管理費用を毎月1万円あたり受け取るとすると、依頼者が100人いれば毎月100万円、依頼者が1000人いれば、毎月1000万円の収益になるのである。
こんなビジネスモデルで、整理屋稼業は増殖し「コスモ」「明神」などの債務整理グループが生まれ、「欠陥弁護士」はそのようなグループの駒として飼われるようになったのである。この当時は、受任時の面接などにも特段の規定が無く、
郵送などで委任契約を締結することも多く、いい加減な処理をしていた整理屋グループも多かった
「債務一本化」などの新聞折り込み広告や、雑誌広告で「一本化」の甘い夢を持って訪れた多重債務者に「一本化」は審査の結果困難だと申し向けて、今のままでは、どうにもならないだろうから「債務整理」を弁護士に依頼したらどうだ?
初期費用は2〜3万もあれば大丈夫と言って、弁護士事務所に送り込むのが「送り屋」の仕事で、多重債務者が入金した弁護士費用から30%程度の金額をバックしてもらっている事が多かった。
このように「債務整理」は、一つのグレーな産業になっていたのである。整理屋・送り屋・非弁屋・非司法書士屋にかかわった連中は、弁護士を飼えれば新たに独立をしていき、債務整理は顧客争奪戦が繰り広げられ、
インターネット・交通広告やラジオ広告で集客を行うようになっていった。
整理屋・非弁屋・闇金業者は弁護士・司法書士がいないと成り立たない商売である。だから絶えず「欠陥貧乏弁護士」「貧乏司法書士」を求めている。だから、必然的に「非弁提携」「非弁行為」「非司法書士提携」を
行う者のネットワークが形成されるのである。 類は友を呼ぶ、欠陥弁護士・整理屋・非弁屋・闇金業者も同様である。国民の資産を盗む「整理屋」「欠陥弁護士」「非弁屋」「闇金業者」を放置せず徹底的に取り締まる事が必要なのである。

49 :
整理屋と提携弁護士整理屋・提携弁護士
●新聞・雑誌などによって、「債務を整理・解決します」「件数多い方でも可」「まとめローン」「低利一本化」とうたい債務者を誘う。行ってみるとまとめ融資は断られ、債務が多いので債務整理すべきだと弁護士事務所を教えられる。
その事務所に行くと、大抵弁護士は居らず、事務局長または事務局員と称する者が応対してくる。整理の着手金の名目で現金等を取るが、整理を引き延ばしたうえ、結局は整理をしないで延々と゛返済金"を騙し取る。弁護士の名刺や事務所を借りて
金融業者が法的事務を行う(または弁護士の名前をかたって法的事務を行うフリをする)場合もあるし、弁護士自身が整理屋の場合もある。悪徳弁護士が絡んでいる場合も、整理はずさんだったり、あまりにも高額だったりと、問題ばかりだ。
弁護士と業者が提携している場合は、弁護士への紹介料を取られたることもある。弁護士から業者へは紹介料や謝礼が渡るが、業者から弁護士へは名義使用料が渡るようだ。

50 :
ありえないですあまりに司法書士非弁提携していたら犯罪行為して金儲けして恥さらしやばいです恥ずかしいバレている

51 :
急な出費などで、今月の生活費?家賃、携帯代が足りなくてお困りの方。

ヤミ金でお困りの方。

保証人、担保不要です。

是非ご相談下さい、詳しくはHPをご覧下さい。

会社にお勤めの方、自営業、フリーター、風俗・水商売など業種にかかわらずお気軽にご相談ください。

お金の悩み、相談はNPO法人 エスティーエーで

詳しくはHPご覧下さい。

52 :
急な出費などで、今月の生活費?家賃、携帯代が足りなくてお困りの方。

ヤミ金でお困りの方。

保証人、担保不要です。

是非ご相談下さい、詳しくはHPをご覧下さい。

会社にお勤めの方、自営業、フリーター、風俗・水商売など業種にかかわらずお気軽にご相談ください。

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詳しくはHPご覧下さい。

53 :
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤 香織
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
山中 健太郎2016年10月10日 · Saitama Prefecture埼玉県 さいたま市 · https://www.facebook.com/kentaro.yamanaka.56
皆様、たくさんの「イイね」をありがとうございます!ご報告が遅れましたが、10月3日に独立・開業致しました。
本当に慌しくバタバタと決まりましたが、多くの御縁に恵まれ、タイミングを信じて決断致しました。
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。

54 :
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。

55 :
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑なら東京法務局へ懲戒請求しないと国民の信用を失う
http://y-legal.com/?...9ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425
Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
また,手口は年々巧妙化しており,NPO法人や社団法人等の名前を使って公益的な印象を与えて安心させたり,作為的な比較サイトを作って,
あたかも,その事務所が良い山中法務事務所であるかの様な印象を与えて集客したりする他,実質的には紹介料であるにもかかわらず,広告料,コンサルタント料,顧問料,会費などの名目で資金を流している例などもありますので,注意が必要です。
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-sho...i/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。

56 :
これは、相当嫌われています闇金業者から

57 :
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑なら東京法務局へ懲戒請求しないと国民の信用を失う
http://y-legal.com/?...9ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425
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このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます
インターネット・交通広告やラジオ広告で集客を行うようになっていった。 今は闇金・交通事故・C型肝炎・離婚・税金と多岐に渡るビジネスモデルで儲けている  東京法務局へ懲戒請求するしかない。
整理屋・非弁屋・闇金業者は弁護士・司法書士がいないと成り立たない商売である。だから絶えず「欠陥貧乏弁護士」「貧乏司法書士」を求めている。だから、必然的に「非弁提携」「非弁行為」「非司法書士提携」を
行う者のネットワークが形成されるのである。 類は友を呼ぶ、欠陥弁護士・整理屋・非弁屋・闇金業者も同様である。国民の資産を盗む「整理屋」「欠陥弁護士」「非弁屋」「闇金業者」を放置せず徹底的に取り締まる事が必要なのである。

58 :
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プライバシーポリシーhttp://y-legal.com/low.html
山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、インターネットメディア事業を展開している事業として、
個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております
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事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤 香織 http://www.nichibenr...rovement/gyosai.html
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
設立 1976年9月3日代表者 代表取締役 狩野 陽事業内容 「税理士事務所100」サイトの運営  アド・ナビゲーション株式会社
山中 健太郎2016年10月10日 Saitama Prefecture埼玉県 さいたま市 · https://www.facebook.../kentaro.yamanaka.56
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです
https://www.officeta...loor/33011/137899/==賃貸情報 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 1F〜8F基準階面積21坪(70.87m2)用途/仕様賃貸事務所/オフィス
■賃貸要項 フロア4F面積21.5坪(71.07m2)賃料229,167円(10,659円/坪)共益費31,250円(1,453円/坪)合 計260,417円(12,112円/坪)敷金/保証金4ヶ月入居可能日即 日

59 :
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へKだ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  飼われているなん
【弁護士法27条】 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
「弁護士でない者」=略称「非弁」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁屋の下請け弁護士」「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士でないのに債務整理・闇金を業として行う人たち=「整理屋」「非弁屋」「闇金業者」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、こうした非弁提携弁護士
司法書士の事務所には 弁護士・司法書士の数に対して、異常に多い数の「事務員」「パラリーガル」「派遣社員」が勤務していますが、実はこれは、整理屋・非弁屋・闇金業者集団が、丸ごと法律事務所・司法書士を乗っ取ってしまうからです。そして
、整理屋・非弁屋・闇金業者集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所を牛耳ることになります。
こうした非弁提携事務所では、闇金業者・紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、
事務員と名乗る整理屋・非弁屋・闇金業者が、勝手に債務整理・闇金処理を進めます。鷹悠会の残党もいます。

60 :
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へKだ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  飼われているなん
【弁護士法27条】 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
「弁護士でない者」=略称「非弁」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁屋の下請け弁護士」「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士でないのに債務整理・闇金を業として行う人たち=「整理屋」「非弁屋」「闇金業者」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、こうした非弁提携弁護士
司法書士の事務所には 弁護士・司法書士の数に対して、異常に多い数の「事務員」「パラリーガル」「派遣社員」が勤務していますが、実はこれは、整理屋・非弁屋・闇金業者集団が、丸ごと法律事務所・司法書士を乗っ取ってしまうからです。そして
、整理屋・非弁屋・闇金業者集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所を牛耳ることになります。
こうした非弁提携事務所では、闇金業者・紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、
事務員と名乗る整理屋・非弁屋・闇金業者が、勝手に債務整理・闇金処理を進めます。鷹悠会の残党もいます。

61 :
整理屋・紹介屋と提携する弁護士への対策
近年、多重債務に苦しむ者が、相談窓口を知り得ないために、整理屋・紹介屋といった悪質業者の新聞広告、折込広告、ダイレクトメール、看板等をたよりに
相談に訪れることにより、さらなる2次被害が増加しています。
新聞報道でもご覧のように、整理屋若しくは紹介屋提携弁護士というものが問題となっているところです。
どのようなシステムかは、まずあらゆる広告媒体を利用して多数の多重債務者を集めて提携弁護士に紹介する「紹介屋」、提携弁護士事務所に
入り込みその弁護士に代わって債務整理を行なう「整理屋」が一般的です。
紹介屋は提携弁護士に多重債務者を斡旋して紹介料を得ています(弁護士費用の40%位)。整理屋は弁護士事務所という名の元に実質、
事務所を掌握して債務整理というお題目を前に、暴利を得ています。
この場合、提携弁護士は事件に携わることは少なく、ほとんどが整理屋の手によって行なわれています。提携弁護士は名義を使用させる代わりに、名義貸料を得ているのです。
その事務所内で整理屋は、事務長、事務局長なる肩書きを持っているのが多くみうけられます。
これらの行為は明らかに弁護士法27条または72条に違反する行為ですが、多重債務者は弁護士名の受任通知により、債権者の支払催促が止まるので安心し、
毎月一生懸命提携弁護士の事務所へ送金するのです。
それだけでも問題ですがさらに、債権者の言うがままの債権額で和解したり、過払金が生じる場合の返還請求すら不問にしてしまいます。これでは債務が減額するどころか、
紹介料等がさらに上乗せされるだけで、何のために送金しているのか、債務者には全く判っていません。
紹介屋が常套手段とする宣伝文句は、「低利1本化」「審査なしの即ご融資」「債務のご相談無料」「他社で断られた方でも融資します」等々。

62 :
松田豊治弁護士(第一東京)破産開始・そして除名
 上記記事にあるとおり、飯田秀人(東京)と松田豊治(除名)と江藤馨(東京 懲戒処分の事前公表中)を結びつけた、整理屋は確実に存在するのである。
このように弁護士を飼うもの達のネットワークは存在する。そのネットワークの主な目的は、預り金の横領を隠蔽する事や、発覚の引き延ばしの為である。何かあった時に
「自分は体調不良で、全てほかの弁護士に引き継いだ」とすれば、新たに業務を引き継いだ弁護士には当面の間は「職務の独立」を理由に単位弁護士会としては手が出せなくなるからである。
今回も除名処分の伊関正孝から、おなじく整理屋・事件屋に飼われる諸永芳春弁護士に金銭が流出しているとの情報も寄せられている。
【諸永弁護士の参考記事】
諸永総合法律事務所は事務所名を「内神田総合法律事務所」に名称を変更し内神田に移転いたしました。
 類は友を呼ぶ、欠陥弁護士・整理屋も同様である。国民の資産を盗む「整理屋」「欠陥弁護士」を放置せず徹底的に取り締まる事が必要なのである。

63 :
2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へKだ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表
【提案理由】http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/resolution/1221/
数年前から、いわゆる「整理屋提携司法書士」の存在が危惧されていたが、今般、マスコミ、新聞、雑誌で取りあげられ、社会問題となっている。このままこの問題を放置すれば、
国民の信頼を裏切ることとなり、ひいては司法書士制度の根幹を揺るがすことになる。
簡裁訴訟代理権等の取得や不動産登記における資格者としての権限と責務が明確化されるなど、司法書士の社会的責任は一層重くなり、さらなる職業倫理の確立と徹底が要求される。
しかし、一部の司法書士による整理屋提携という非違行為により、司法書士界全体に甚大な悪影響を与え、社会的信用は失墜し、司法書士制度は崩壊の危険へと向かうことも危惧される。

64 :
提携先として目を付けたのが、司法制度改革で弁護士数が急増し、自らも借金苦に陥った弁護士たちだった。 「そんなにお困りなら助けますよ。
先生には債務整理の仕事をしていただきたい」。東京都内の男性弁護士(45)は約五年前、知人の紹介で小林元代表と知り合った。 十年近くかかって司法試験に合格。
弁護士七年目で独立し、六本木に事務所を構えたが、遊興費につぎ込んで「左前になっちゃった」(母親)。カードの返済が滞り、税金も滞納。体調を崩して入院費もかさみ、母親の年金をつぎ込んだが首が回らなくなっていた。 
弁護士と一緒に小林元代表と会った母親は「NPOなので信頼した。当初、小林さんから百五十万円ほど借金もした」と振り返る。「再び立ち上がる」の意味を込め、新たに立ち上げた事務所で小林元代表を事務員として受け入れ、
報酬から借金分を返済していたという。 別の男性弁護士(52)も「経済的に苦しかったため、軽率だが小林氏のNPOから依頼者を受け入れた」と弁明する。弁護士が非弁護士と違法に活動する「非弁提携問題」で、
日弁連の担当者は「競争激化で仕事の奪い合いになり、経営に行き詰まって非弁活動に走る弁護士がいる。事件屋は貧乏そうな弁護士を狙って持ち掛ける」と話す。 過払い金返還は〇九年をピークに減少の一途をたどるが、
この弁護士は自戒を込めて言う。 「過払い金は多くの弁護士の懐を潤わせたが、自らの利得のためばかりで、根源的な多重債務対策は行われていない

65 :
提携先として目を付けたのが、司法制度改革で弁護士数が急増し、自らも借金苦に陥った弁護士たちだった。 「そんなにお困りなら助けますよ。
先生には債務整理の仕事をしていただきたい」。東京都内の男性弁護士(45)は約五年前、知人の紹介で小林元代表と知り合った。 十年近くかかって司法試験に合格。
弁護士七年目で独立し、六本木に事務所を構えたが、遊興費につぎ込んで「左前になっちゃった」(母親)。カードの返済が滞り、税金も滞納。体調を崩して入院費もかさみ、母親の年金をつぎ込んだが首が回らなくなっていた。 
弁護士と一緒に小林元代表と会った母親は「NPOなので信頼した。当初、小林さんから百五十万円ほど借金もした」と振り返る。「再び立ち上がる」の意味を込め、新たに立ち上げた事務所で小林元代表を事務員として受け入れ、
報酬から借金分を返済していたという。 別の男性弁護士(52)も「経済的に苦しかったため、軽率だが小林氏のNPOから依頼者を受け入れた」と弁明する。弁護士が非弁護士と違法に活動する「非弁提携問題」で、
日弁連の担当者は「競争激化で仕事の奪い合いになり、経営に行き詰まって非弁活動に走る弁護士がいる。事件屋は貧乏そうな弁護士を狙って持ち掛ける」と話す。 過払い金返還は〇九年をピークに減少の一途をたどるが、
この弁護士は自戒を込めて言う。 「過払い金は多くの弁護士の懐を潤わせたが、自らの利得のためばかりで、根源的な多重債務対策は行われていない

66 :
欠陥弁護士と呼ぶにふさわしい江藤馨弁護士(東京)が業務停止1年の懲戒処分を受けたのちに請求退会をしていました
詐欺集団に「飼われて」いたことが確実な江藤馨弁護士(東京)が、昨年10月に業務停止1年の懲戒処分を受けたのちの同年11月に自ら請求退会を行っていたことが判明した。江藤弁護士の請求退会は昨年11月10日付であり、
業務停止1年の懲戒処分を受けた事から「飼い主」の「詐欺集団」に見限られたことが原因のようである。
江藤弁護士はいわゆるコンテナファンド詐欺の「カモリスト」を入手した特殊詐欺関係者と組んで被害者にDMを郵送し、詐欺師上がりの事務員がデタラメな事務処理を行い着手金集めなどを行っていたのであるが、
結局は詐欺集団に使い捨てにされたという事である。
懲戒キングと呼ばれ弁護士法違反(非弁提携)で起訴され有罪判決が確定し弁護士資格を喪失した宮本孝一(元第一東京)が名義貸しで運営をしていた法律事務所リライズの所属弁護士であったこともあり、
デタラメな法律業務を行うことで有名であった江藤弁護士は、ここ20年ぐらいは絶えず非弁関係者と関係し糊口を凌いでいたのであるが、ついに年貢の納め時が来たわけである。
江藤弁護士の行状は以下の弁護士自治を考える会の記事をご参照いただきたい。

67 :
闇金業者から相当嫌われていますので司法書士していただきますようお願いします

68 :
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。

69 :
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425
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このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
また,手口は年々巧妙化しており,NPO法人や社団法人等の名前を使って公益的な印象を与えて安心させたり,作為的な比較サイトを作って,
あたいわゆる「非弁屋・整理屋提携司法書士」の存在が危惧されていたが、今般、マスコミ、新聞、雑誌で取りあげられ、社会問題となっている。このままこの問題を放置すれば、
国民の信頼を裏切ることとなり、ひいては司法書士制度の根幹を揺るがすことになる。
簡裁訴訟代理権等の取得や不動産登記における資格者としての権限と責務が明確化されるなど、司法書士の社会的責任は一層重くなり、さらなる職業倫理の確立と徹底が要求される。
しかし、一部の司法書士による整理屋提携という非違行為により、司法書士界全体に甚大な悪影響を与え、社会的信用は失墜し、司法書士制度は崩壊の危険へと向かうことも危惧される
かも,その事務所が良い山中法務事務所であるかの様な印象を与えて集客したりする他,実質的には紹介料であるにもかかわらず,広告料,コンサルタント料,顧問料,会費などの名目で資金を流している例などもありますので,注意が必要です

70 :
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代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 東京司法書士会綱紀調査委員会へKだ
Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved 東京法務局へ懲戒だ
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  国民の信用を失墜させる詐欺師だ
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI

71 :
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このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。
「弁護士でない者」「司法書士でない」=略称「非弁」「非司法書士」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士・司法書士でないのに債務整理・闇金対応を業として行う人たち=「整理屋」「闇金業者」「非弁屋」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、
こうした非弁提携弁護士の事務所には1名の弁護士の数に対して、異常に多い数の80−100名「事務員」「パラリーガル」が勤務していますが、実はこれは、整理屋集団・闇金業者・非弁屋が、丸ごと
法律事務所・司法書士事務所を乗っ取ってしまうからです。そして、闇金業者・非弁屋・整理屋集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・司法書士事務所を牛耳ることになります。
http://www.toyosaki-law.com/blog/archives/2007/10/post_322.html
こうした非弁提携事務所では、カモリストや名簿や紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、
弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う山中健太郎は,相当の利益を得られるのです。

72 :
嫌われています闇金業者から相当嫌われています

73 :
司法書士【懲戒】処分事例■懲戒処分は、年々増加。その背景には何が?
 司法書士は、簡裁裁判所の代理権を獲得し、登記の分野では資格者代理人による本人確認情報においては一定の公証機能まで獲得した。今後の方向性としては
 家事事件や民事執行事件における代理権の獲得に向けて動いている。 http://ocn1.net/igon/choukai-main.html
 司法書士会や連合会は、「司法書士職務の透明度を高めると同時に、自らを適正に律するための諸方策を活用し、職業倫理の確立のため格段の努力を重ねてまいる所存でおります」
(出典:詳解司法書士法。第154回国会参議院法務委員会議事録)ということで、適切な綱紀・懲戒手続きの確立のため日々、目を光らせている。
 嫌われ者のときはより一層 目が鋭く輝き、身近な人や大物のときは目が著しく曇るという噂があるが本当なのだろうか。黒い噂のある司法書士が単位会の役員をしていたり、黒い噂のある人が
 綱紀事案の解説をしていたりしているが、きっと火のない所に煙がたっちゃたんだろう。まぁ世の中は、そんなものか。
 月報司法書士の日司連綱紀事案の公表は、気合いを入れてないとなかなか読めないので簡単にまとめてみた。受験生や一般の人は綱紀事案に触れる機会がないのできっと新鮮だろうが、
 何が悪いのか分からないかもしれない。私が読んでいても「えっ、それって駄目なの?」「それは可哀想だなぁ」というのもある。きっと
「これは明らかにダメじゃん」は共通認識できるのではなかろうか?
 そんな司法書士に当たらないように注意してくださいね。
 ちなみに、なぜ、ほとんどの司法書士会のHPにその都道府県の懲戒事例を載せていないのだろうか?役割として広報する義務があると思うのだが、やっぱり隠したいのだろうか?
各都道府県の司法書士会の体質が隠れ見える気がした…。
(以下出典:月報司法書士、日本司法書士会連合会HP、単位会HPなど)

74 :
嫌がらせなど闇金業者から相当嫌われていますので何なんだへっざまぁ(爽)ありえないですあまりにです

75 :
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
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「弁護士でない者」「司法書士でない」=略称「非弁」「非司法書士」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士・司法書士でないのに債務整理・闇金対応を業として行う人たち=「整理屋」「闇金業者」「非弁屋」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、
こうした非弁提携弁護士の事務所には1名の弁護士の数に対して、異常に多い数の80−100名「事務員」「パラリーガル」が勤務していますが、実はこれは、整理屋集団・闇金業者・非弁屋が、丸ごと
法律事務所・司法書士事務所を乗っ取ってしまうからです。そして、闇金業者・非弁屋・整理屋集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・司法書士事務所を牛耳ることになります。
http://www.toyosaki-law.com/blog/archives/2007/10/post_322.html
こうした非弁提携事務所では、カモリストや名簿や紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、
弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるのです。
事務員と名乗る整理屋・闇金業者・非弁屋が、勝手に債務整理を進めます。弁護士や司法書士は事務所に来ないで飼っていた詐欺集団に買われて飼われたのであろう

76 :
など虚偽有りますか闇金業者から相当嫌われていますのでわからないです嫌がらせなど虚偽

77 :
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非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。

78 :
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
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非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。

79 :
やばいです司法書士

80 :
金儲けして司法書士がプライド無いと思う

81 :
2004年(平成16年)6月25日日本司法書士会連合会 第65回定時総会
【提案理由】数年前から、いわゆる「整理屋提携司法書士」の存在が危惧されていたが、今般、マスコミ、新聞、雑誌で取りあげられ、社会問題となっている。
このままこの問題を放置すれば、国民の信頼を裏切ることとなり、ひいては司法書士制度の根幹を揺るがすことになる。
簡裁訴訟代理権等の取得や不動産登記における資格者としての権限と責務が明確化されるなど、司法書士の社会的責任は一層重くなり、さらなる職業倫理の確立と徹底が要求される。
しかし、一部の司法書士による整理屋提携という非違行為により、司法書士界全体に甚大な悪影響を与え、社会的信用は失墜し、司法書士制度は崩壊の危険へと向かうことも危惧される。
よって、日本司法書士会連合会は各司法書士会の綱紀委員会の態勢を強化し、綱紀委員会の調査及び注意勧告の在り方について検討するとともに、整理屋提携司法書士の撲滅を緊急課題
と認識し、日本全国の司法書士に厳正に自らを律するよう注意喚起をし、さらに、司法書士倫理の徹底のため、全会員に司法書士倫理の研修を義務化すべきである。
また、現在の司法書士法には、弁護士法27条、77条のように、整理屋提携の禁止及びそれに伴う罰則規定が存在しない。それが、整理屋提携司法書士を増加させている一因とも考えられる。
そこで、日本司法書士会連合会は、司法書士法について、「非司法書士との提携及び名義貸与禁止」を内容とし、違反者には罰則を伴う規定を設ける法律改正をおこなうよう関係機関に早急に働きかけ、
その実現をはかるために行動すべきである。

82 :
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へKだ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425
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このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
「弁護士でない者」「司法書士でない」=略称「非弁」「非司法書士」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士・司法書士でないのに債務整理・闇金対応を業として行う人たち=「整理屋」「闇金業者」「非弁屋」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、
こうした非弁提携弁護士の事務所には1名の弁護士の数に対して、異常に多い数の80−100名「事務員」「パラリーガル」が勤務していますが、実はこれは、整理屋集団・闇金業者・非弁屋が、丸ごと
法律事務所・司法書士事務所を乗っ取ってしまうからです。そして、闇金業者・非弁屋・整理屋集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・司法書士事務所を牛耳ることになります。
http://www.toyosaki-law.com/blog/archives/2007/10/post_322.html
こうした非弁提携事務所では、カモリストや名簿や紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、
弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるのです。

83 :
非弁行為確定してください闇金業者から相当嫌われていますので何なんだ

84 :
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑は違法行為 司法書士倫理違反 東京法務局へ懲戒のKだ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
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このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
【弁護士法27条】 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
「弁護士でない者」=略称「非弁」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁屋の下請け弁護士」「非弁提携弁護士」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士・司法書士でないのに債務整理を業として行う人たち=「整理屋」「非弁屋」「闇金業者」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、こうした非弁提携弁護士の事務所には
弁護士・司法書士の数に対して、異常に多い数の「事務員」「パラリーガル」「派遣社員」が勤務していますが、実はこれは、整理屋・非弁屋・闇金業者集団が、丸ごと法律事務所・司法書士事務所を乗っ取ってしまうからです。そして
、整理屋・非弁屋・闇金業者集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・法務事務所を牛耳ることになります。
こうした非弁提携事務所では、闇金業者・紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、
事務員と名乗る整理屋・非弁屋・闇金業者が、勝手に債務整理・闇金処理を進めます。弁護士・司法書士は月100万のお手当を貰うだけで何もしません。

85 :
司法書士は、犯罪行為しないと食えないですか

86 :
ところで、この声明で問題としている新潟地裁判決の事例は、司法書士資格を保持していた者が、司法書士の業務として、その雇用する事務員と共謀して遂行した点に特色がある。
もとより、司法書士資格や行政書士資格等の資格を有する者が、司法書士法や行政書士法その他の法令により法律事務の取扱いを許容されている場合において、その要件を遵守して
法律事務を取り扱うことは合法的である。しかし、その要件が備わっていないような種類の法律事務に関わろうとすることは、司法をとりまく環境の不明朗化につながるものであり、
いわゆる事件屋が暗躍する場合と実質的に異なるものではない。むしろ、資格という顧客の信頼のよりどころを背景とする分だけ善良な市民の被害が拡大する恐れが大きいとも懸念され、そ
の防圧の必要性はより大きいと言いうる。この点について、大多数の司法書士や行政書士は法令を遵守しようとしているものであると信ずるが、一部有資格者のホームページなどには、
そのコメントどおりに当該ホームページ開設者が事件を受任した場合、弁護士法違反を生ずるのではないかと懸念されるようなものが散見される。また、弁護士会が行う法律相談にあがってくる
市民からの声や、たまたま傍聴する民事法廷のやりとりなどからも、一部有資格者による、弁護士法との抵触が疑われる法律事務処理事案が少なくないことも想定される。こうした事例は、
究極的には上記最高裁判例が懸念する関係者らの利益の侵害、法律生活の公正円滑な営みの阻害、法律秩序の侵害を招き、ひいて法の支配の空洞化にもつながりうるものである。私たちは、
このことから目をそらすことはできない。 他面、私たちは、かかる事態を招来していることの一因が、市民の弁護士に対するアクセス障がいにあることについても、虚心坦懐に受け止めなければならない。
2012年(平成24年)1月10日新潟県弁護士会会長  砂田徹也
http://www.niigata-bengo.or.jp/20120113-hibenkoui/

87 :
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。
「弁護士でない者」「司法書士でない」=略称「非弁」「非司法書士」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士・司法書士でないのに債務整理・闇金対応を業として行う人たち=「整理屋」「闇金業者」「非弁屋」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、
こうした非弁提携弁護士の事務所には1名の弁護士の数に対して、異常に多い数の80−100名「事務員」「パラリーガル」が勤務していますが、実はこれは、整理屋集団・闇金業者・非弁屋が、丸ごと
法律事務所・司法書士事務所を乗っ取ってしまうからです。そして、闇金業者・非弁屋・整理屋集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・司法書士事務所を牛耳ることになります。
非司(弁)提携司法書士(弁護士)に債務整理を依頼してしまうと、何も行わないより被害は拡大します。 だから東京法務局民事行政部や東京司法書士会綱紀調査委員会にも懲戒処分します、
司法書士会や弁護士会の厳しい処罰により、最近は、非司(弁)提携司法書士(弁護士)の数は減っているようです。しかし、未だに非司(弁)提携司法書士(弁護士)は存在します。
非司(弁)提携司法書士(弁護士)には下記のような特徴がありますので、こういった特徴を持った司法書士や弁護士には注意が必要です。

88 :
やばいです司法書士が飼われている司法書士はありえないですあまりにですわからないです

89 :
整理屋・紹介屋先に提携弁護士や提携司法書士の実態をお話しましたが、整理屋・紹介屋の実態についても触れてみたいと思います。
整理屋整理屋とは、「借金問題を解決する」「安く債務整理を請け負う」という謳い文句で、債務者から手数料を騙し取るという手口を使います。
整理屋にはこのような特徴があります。1.代理返済をする 今までの返済額よりも多少少ない金額を提示し、代理に返済するという理由から支払いを要求してきます。
実際は、返済に充てるはずのお金を、整理屋が受け取っているのです。 2.偽の受任通知を送付する 整理屋に頼んでも、取立ては一時的にストップします。
受任通知は弁護士や司法書士が出さないと効力を発揮しないのですが、受任通知を送付したり、悪徳弁護士、悪徳司法書士と提携して実際の法律家の名前で送付するなど、巧妙な手口を取ります。
そして、取立てがストップしている間に債務者を騙し、不正に手数料を請求するのです。
3.法律家が出てこない 弁護士や司法書士と面会したいといっても、何かと理由をつけられて面会できない。というケースが多いのが特徴です。
債務整理は、必ず弁護士や司法書士であることを確認してから依頼しましょう。 http://www.tokushima-saimuseiri.com/14487651683379
上記の内容で思い当たることがあったら速やかに契約を断ることをお勧めします。
依頼するときには、本物の弁護士や司法書士の顔がみえる事務所に依頼すべきでしょう。
借金問題を解決するためには、多かれ少なかれ痛みが伴います。あまりにも話がうますぎるといった場合には疑う必要があります。
うまいことばかり言うのではなく、デメリットも明確に説明し、複数の選択肢を提案してくれて、一緒になって親身に相談してくれる事務所をお探し下さい。

90 :
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑なら東京法務局へ懲戒請求しないと国民の信用を失う
http://y-legal.com/?...9ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
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このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。東京司法書士会綱紀調査委員会や東京法務局民事行政部に懲戒処分を申請だ。
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます
インターネット・交通広告やラジオ広告で集客を行うようになっていった。 今は闇金・交通事故・C型肝炎・離婚・税金と多岐に渡るビジネスモデルで儲けている
整理屋・非弁屋・闇金業者は弁護士・司法書士がいないと成り立たない商売である。だから絶えず「欠陥貧乏弁護士」「貧乏司法書士」を求めている。だから、必然的に「非弁提携」「非弁行為」「非司法書士提携」を
行う者のネットワークが形成されるのである。 類は友を呼ぶ、欠陥弁護士・整理屋・非弁屋・闇金業者も同様である。国民の資産を盗む「整理屋」「欠陥弁護士」「非弁屋」「闇金業者」を放置せず徹底的に取り締まる事が必要

91 :
飼われている司法書士は許されない

92 :
今回の3月号の懲戒処分事例の3番目に掲載されていた事例については、かなり驚きました。毎回、そんなに驚くようなことはないのです。
司法書士にも全国には悪い人もいるものだなぁ、程度でいつも読んでいるわけですが。
事例としては、不動産の売主の偽者(なりすまし)が現れ、偽造された運転免許証で
本人確認をし、印鑑証明書と違ったハンコに司法書士が気づかずに、
登記申請をしてしまった事例です。処分は1か月の業務停止です。かなり重い処分だと思います。
偽者が提示した偽造運転免許証について、被処分者である司法書士は、有効期間が誕生日から1か月経過する日であるべきところ、
誕生日となっていたことに気づかなかった、とあります。「普通、気づかないだろ〜」と思わなくもありません。
私も改めて、自分の運転免許証を見て、誕生日から1か月後の有効期間となっているのを確認しました。
はたしてこれに気づけたか…また被処分者である司法書士は、ハンコと印鑑証明書を照合したが
印影の枠の太さ及び印影の文字の形状が相違していることに気づかなかった、ともあります。
たまに同じハンコでも朱肉のつき具合で、違うように見えることもありますので、
この処分事例においても、同じハンコ(押印の印影と印鑑証明書の印影を同一)だとして処理してしまった、という感じでしょうか。
ここにおいては、司法書士たるもの、印影の文字の形状が相違しているのであれば気づくべきだったのでしょう。
それでも登記が完了しているということは、法務局の登記官でさえハンコの相違に気づかなかったということです。
この事例を読むと、はたしてこの事例とまったく同じ状況に遭遇した場合、どれほど
の司法書士が、この登記を回避できたのか?想像するに、かなりの割合でだまされたのではないだろうか…
こういう事例もあることを常に念頭に置いておかなければ、と身を引き締めた次第です。http://office-ito.hatenablog.com/entry/2015/03/26/205803

93 :
2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へKだ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  飼われているなんて恥を知れ!!!
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このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 詐欺師 懲戒で消え去れ
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士恥を知れ! 詐欺 国民を騙して嘘つくな
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です 闇金業者から相当恨まれている
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所
(非司法書士との提携禁止等) 第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。

94 :
やばいです闇金業者から相当嫌われていますので何なんだありえないですあまりにですやばいです

95 :
非司法書士提携の不当誘致で
飼われている司法書士は食えないですか

96 :
司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない
という、倫理規定があります。いわゆる、不当誘致、と言われる問題です
おそらく、紹介料が違反、と言われる士業は、弁護士と司法書士のみ
以前にも、当社の提携税理士への紹介で顧問となった場合に、紹介料をあげます
という業者からの営業に飛びついて、謝礼をもらってしまうと
司法書士としては、懲戒事例に当たると書きました。
http://ameblo.jp/futabajimusyo/entry-11085538407.html
また、行政書士であったら、OKだとも書きました。厳密に行政書士がOKかは別として
他の士業は、不当誘致をしたらダメ!と規定されてはいないんじゃないでしょうか?
それでは、どういう事例が不当誘致として、懲戒事例に当たるのか?
代表的なものとして、リベート、バックマージン報酬料の一定割合を紹介料として支払うというもの
反復継続してリベートを約1年間不動産業者に払っていた https://ameblo.jp/futabajimusyo/entry-11098838039.html
または、消費者金融からの債務整理のあっせんで、紹介料を払っていた等で
業務停止3カ月以上の懲戒事例がたくさんあります また、あまりにも低廉な報酬で仕事を受注したり
非常識に高額な贈答品、接待も違反に当たります 案件を持ってきた業者に、手数料、紹介料を払うのは当然
また、低廉な報酬等も営業努力と思われる方もいらっしゃるでしょう
しかしながら、良質な法律サービスの提供のためにそのようなことは禁止されているのです
ですが、懲戒事例を見るまでもなく、そのような司法書士がいることは事実でしょう
実際の噂でも聞きますし、またある不動産業者から、中央の大きな司法書士事務所から
バックマージンの話を持ちかけられて営業されたことがある、という話も聞いたことがあります
しかも、一つの事務所ではないとのこと以前、懲戒事例の傾向の際に、若手の倫理観は高い、と書きました
ですので、若手の司法書士事務所で、そのようなことをしている人は少ないと思いますが
司法書士会として、若手の倫理観を上げることは非常に大切だと思います

97 :
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
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闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へ懲戒処分を申請Kだ
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代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  整理屋業者に飼われているなんて恥を知れ!!!
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 詐欺師 懲戒で消え去れ
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
「事件のあっせん」については下記の規定があります。(依頼誘致の禁止)司法書士法施行規則
第二十六条  司法書士は、不当な手段によつて依頼を誘致するような行為をしてはならない。
(不当誘致等)司法書士倫理第13条 司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
3司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して
業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
業務広告に関する規則第4条の2 会員は、ホームページ、ブログ等の情報通信回線を利用したウェブサイト(以下「ホームページ等」という。)の開設者(以下「開設者」という。)に
広告を依頼する場合、次に該当するときは広告を行なってはならない。

98 :
業者に飼われている司法書士
信用出来るかわからないです
懲戒解雇ですか

99 :
その他の法令違反として,業務停止中の業務の遂行,複数事務所の設置,領収
書の発行などの事例を掲載する。
業務停止期間中に業務遂行した場合の事例では,業務禁止もしくは業務停止2年などの重
い懲戒処分となる事例が多い。事例を見ると,業務停止期間中においては司法書士としての
一切の業務が禁止されることを認識しつつも,被処分者の行為として表面化しないように個
人申請による申請書を作成することや一義的に依頼を受けるもその後の代理行為を他の司法
書士に依頼する等の行為を行っている事例がある。また,業務停止中の会員から依頼を受け
たにもかかわらずに本人確認ならびに意思確認をせずに登記申請した事例や他の司法書士の
名前を利用して登記申請をするも報酬を依頼者から直接受領する等の実質的に事件に関与し
ている事例もある。
さらには,一回限り,報酬を得ていない等を理由に業務停止中でも行うことができる業務
であると誤認している事例もある。これらはいずれも業務停止処分に関する認識や司法書士
としての自覚に欠ける行為と言わざるを得ない。
複数事務所の設置事例では,死亡した司法書士の残務整理を引き継いだものの,その業務
をその司法書士の事務所で処理した事例(業務停止2週間),勤務していた事務所からの退職
を強く慰留され,引き続き業務を行うことになったものの自宅に設置した看板を撤去せずに
外観上複数事務所の設置とみなされた事例(戒告)などがある。
領収書の発行にあたっては,報酬額とその他の費用を明確に区分しなければならないとこ
ろ,事実相違した登録免許税額を記載した事例(戒告)や司法書士業務以外の事由により金
員を受領した者に領収書を発行した事例(戒告)などがある。

100 :
司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に
業務を行うべき責務を有しているところ,被処分者が補助者登録をしていない者に債務整理
事件の処理をさせ,作成した広告物の管理を怠った上記各行為は,司法書士法第2条(職責),
同第 23 条(会則の遵守義務),司法書士法施行規則第 25 条(補助者),○司法書士会会則第
10 条(変更届),第 80 条(品位保持),第 99 条(会則等の遵守義務),第 101 条(補助者に関
する届出),第 102 条(補助者等の使用責任)に違反するものであり,司法書士の品位をおと
しめ,司法書士に対する国民の信頼を著しく失墜させたものである。


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