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首都圏コンピュータ技術者(株)Part13【禁ドラ】


1 :2012/09/13 〜 最終レス :2018/10/11
首都圏コンピュータ技術者(株)Part13【禁ドラ】
首都圏コンピュータ技術者株式会社
http://www.mcea.jp/
運営母体:シグマバンテアン
http://www.sigma-21.jp/index.html
前スレ
http://engawa.2ch.sc/test/read.cgi/haken/1265075768/l50

2 :
新たな掲示板をつくりました。

3 :
実際には刑事Kをする人はいませんがどうしてでしょうか?

4 :
偽装請負・多重派遣についての刑事罰【K権者=業務委託、共同受注、業務請負、特定派遣(契約・正規)、一般派遣社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
多重派遣事件について弁護士に相談すると民事訴訟にもっていこうとするので口車に乗らないように。弁護士にとって
民事は金になるから、その方向にもって行こうとします。この場合は使用者側にとってもっとも好都合で、
弁護士の利益も充足します。
所謂、多重派遣事件においては労働者が自分達の権利を守るはずの法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。2重派遣を通じた中間搾取など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、業者はこれまで不正に搾取した報酬の返却、
慰謝料と、懲役刑が課されることになります。
民事の対極にあるのがK状による刑事Kです。書面(K状)による
刑事Kは労働局、警察、労働基準監督署等では受けとりは拒否できないことになっている。
また労働局への通報・斡旋による「適正化」ではなく、法律に定められた 刑事罰を問うことになり、
多重派遣業者にとって有罪は考えられる限り一番大きな処罰となる。同時に刑事罰を受けた
会社が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はKが受理された時点でK取り下げに
動くのが妥当だ。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、K取り下げの和解金は高額となることが多い。
Kの流れとしては、
刑事K⇒K受理⇒K取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒K取下げ
となります。Kの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Kする対象は
首都圏コンピュータ技術者(株) 社長
首都圏コンピュータ技術者(株) 営業 又は 営業責任者 又は 営業管理役員・取締役
首都圏コンピュータ技術者(株) 人事管理担当者 又は 人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事K取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。

5 :
犯罪者個人に対してK状を偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事Kは無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)

K状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り

不起訴通知

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判  → 業者刑務所送り

不起訴通知

刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事K 

起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓                              
偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:Kが受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去にK取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に偽装請負・多重派遣と知っていても刑事Kは有効です。
刑事Kでは民事との併用は禁じ手です。注意してください。中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。
検察事務官、検察官、司法警察官などが満足なK状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事Kを不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官をKすると伝え圧力をかけてください。
事業者内部の加害関係者による刑事K(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事Kに踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。

6 :
偽装請負、偽装派遣、多重派遣のK状(刑事K)の受理後の交渉について(犯罪者個人と直接和解金を交渉するケース)
@会社への通達
会社には「Kした犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。
A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論からKを継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許してKを取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
C和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案については、犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、K事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後くされないような合意をする必要があります。

7 :
偽装請負、多重派遣についての刑事KのためのK状サンプル
  K状
   K年月日
   K人氏名(申立人)印、または
   K人代理人(代理人による場合、住所氏名電話番号)印
   管轄警察署名署長殿(直告の場合、検察庁御中)
   事件名
     (罪名(等))K事件
   当事者の表示(法人:法人住所名称電話番号+代表者住所氏名)
     K人  (住所氏名電話番号)←K申告者
     被K人 (住所氏名生年月日(+職業等)または被疑者の特徴)
   Kの趣旨
    →例文:被K人の左記/下記行為は刑法第何条(罪名)を構成すると思われるので
        刑事上の処罰を求める。
     @職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
     A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
     該当する罪名及び罰条
     犯人処罰意志の明示
   Kの理由
    →事実と経緯:犯罪事実を特定、併せて、動機になった事情や背景にある経緯を記述
     K事実 (訴因の明示:可能な限り、
           日時、場所、犯罪の主体・客体、手段方法、行為と結果を以って、
           犯罪事実を特定)
     犯罪に至った事情や経緯
   証拠(立証方法)
     番号.第何号証 証拠物(人証・書証)
   添付書類
     代理権限証書(戸籍謄本/資格証明書/委任状など)


8 :
156 :仕様書無しさん:2012/08/18(土) 12:12:08.41
(省略)
共同受注の形態をとる偽装請負基準を明示した「労働者派遣事業と請負により行われる事業と
の区分に関する基準」では、
1.発注者が作業工程の変更指示、再製作の指示
2.請負労働者は労働力のみの提供で、作業機器、設備、作業場所は発注者が提供
3.直接発注者から請負労働者に日常的におきる軽微な変更を指示
4.発注者が技術指導を請負労働者にたいしてする
を充足するものは労働者供給事業を行う者、すなわち派遣を行っている者とみなされる。
157 :仕様書無しさん:2012/08/18(土) 12:17:20.14
>156
これITでも適用されるの?なんか微妙に分野が違うんだけど。
158 :仕様書無しさん:2012/08/20(月) 22:56:44.60
>157
偽装請負、共同受注のくだりについては適用できます。
契約の名称が共同受注であろうと、実態が派遣であれば偽装請負です。
区分の基準については大半はIT業界にも適用可能でしょう。
どれだけITの特殊性を主張をしようとも法律の大原則は変わりません。
基準については検察事務官、検察官、検察審査会委員、警察官、労働基準監督官
がIT業界だからといって特別扱いすることはあってはならないことです。
港湾労働者に通じていえることはIT労働者についても同様に適用されなけ
れば犯罪の抑止力という意味での法律の意味がなくなり、
法による社会秩序(法秩序)が保てなくなります。

9 :
Kされたのはファイン社、DNPミクロテクニカ、日本ユニ・デバイスの3社と3社の社長・人事担当者。男性は2005年にユニ社に雇用され、09年1月末までファイン社
の工場で働いていました。形式上は業務請負でしたが、男性はファイン社社員やユニ社社員らが入り交じる班に配属され、指示などはファイン社社員から受ける偽装請負の状態。
ファイン社とユニ社の間にミクロ社が入る二重の偽装請負でした。ミクロ社の存在は男性に知らされませんでした。
 代理人の竪(たて)十萌子弁護士は「大企業が漫然と違法状態を続けているのは許せない。違法な働かせ方をなくさねば貧困はなくならない」と指摘しました。
 この問題で、埼玉労働局は09年6月、3社間の契約が適正な請負契約ではなかったと認定し、3社に指導票を交付。春日部労働基準監督署は男性からのKを受けて11月、
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
389 :非決定性名無しさん:2012/08/27(月) 06:40:37.78
>>大日本印刷(DNP)は9日、日本ユニシスの発行済み株式の18・9%に当たる
>>約2070万株を、筆頭株主で27・8%を保有する三井物産から
>>約113億7000万円で取得すると発表した。
日本ユニシスの上位関連会社の社長が送検

10 :
Kをスムーズに受理してもらうための秘訣
ttp://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/data/kokuso_report.pdf
@「提出方法」に係わる意見
「配達証明・簡易書留郵便等で提出」(15件)、「弁護士自ら(複数人で)
行く」(5件)、「警察上部を通す」(2件)、「検察庁へのK示唆」(3件)等の意見が目立った。
A「K状提出の準備」に係わる意見
「客観的証拠を揃えること」(41件)、「関係資料の整理・関係者一覧表
を作成するなど捜査官の理解を得やすいような工夫をする」(5件)、「警察
との事前の協議、十分な説明」(11件)、「K事実を具体的に(わかりや
すく)書くこと」「誤字をなくす」「最初の段階から拒否できないレベルの告
訴状を作成する」(9件)等の意見が多かった。
B「提出時の意識、交渉方法」に係わる意見
「熱意(粘る)あるいは強引さ、相当な覚悟、根性、気合い」(6件)、「警
察からの信頼(密な連絡)」(4件)、「足しげく通う」(3件)、「受理するま
で帰らない」(2件)、「被害の甚大と重要性を訴える」(2件)、「警察の仕事
を少なくする」「弁護士に対する偏見をなくす。警察との協力関係をアピー
ル」(2件)、「トップと協議できる関係を作ることが肝要、再被害の可能性
とその際の警察の責任問題の生ずる可能性の指摘」(2件)、「K人本人と
直接警察に出向きプレッシャーをかける」(2件)等様々な意見があった。
C その他の意見
「もはや存在しない。全く期待できない」「捜査に着手しなかったため告
訴人が殺されるまで動かないのかと手紙を出したらすぐに逮捕された」「立
件できる可能性の高い事件であることを説明できる資料を基に十分説明する
こと。ただし、資料を持参しても中身も見ずに突き返された」「警察に不受
理の言い逃れをさせない証拠の収集(ただし、証拠の収集は本来警察の職責
だが)」などの意見があった。
これらに対して、「スムーズに受理されなかった経験はない。」との回答も
ある。

11 :
偽装請負の疎明資料・証拠
K状に添える資料の例として、
1.事前面接、業務・業務スケジュールについての指示の音声記録(ICレコーダー、録音機等)
2.契約書
3.職場の就業規則の写し
4.タイムカードの写し
5.指揮命令、指示を誰が行っているかの記録
6.作業日誌等の写し
7.仕事で使う道具や、資材の負担(所有)のあり方
8.作業マニュアル
9.関係者一覧表
10.関連する行政指導履歴(労働関係所局に照会)
などがある。音声記録は消費者金融の違法取立ての証拠としても有効なことから、消費者金融事件の違法取立てと同様に今後の偽装請負の刑事摘発の端緒となりうる。
資料は誤字をなくし整理をして捜査官の理解を得やすいような工夫をする。最初の段階から拒否できないレベルのK状を作成することが肝要である。
2009/09/01(火) 01:05:18
両方やったことあるけど検察庁の直告の方が空いてるだけ話は聞いてくれる、ただ立件するか否かの判断は同じ。
あと検察は基本的に知能犯のKが中心で、強行系は捜査の都合(人海戦術や犯人探しは苦手)で警察へどうぞになる。
検察の場合不受理の理由も丁寧に説明してくれるし、書面で結果を送ってくる、細かいことだが検察にK状を郵送する時クリアファイルに入れると、そのファイルを返してくる。
刑法
(公務員職権濫用)
第193条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮を処する。
(不当な刑事Kの不受理は上記刑事訴訟法に定められた国民に与えられた権利の行使の妨害に当たる)

12 :
首都圏コンピュータの共同受注契約、JV方式は防御策というよりは
刑事Kをする権利のある被害者を混乱させる程度のものでしょう
法律は単なる契約名によるものではなく、実質を見て解釈されます
実質、労働者派遣事業であれば、偽装請負であり、
さらに契約する発注者が下請けの常駐契約をしていれば、
2重派遣、多重派遣をしていることの証明もできます
これは単なる下請け、共同受注だからでは話は通りません。
少なくとも法律上では実質が派遣で、さらに発注者の間に中間搾取会社がいれば多重偽装請負として罰則を与えることができます
刑事KはK状をかくだけですみます。
K状も特別な法律の知識は必要ありません。事実をありのままに書き証拠(音声録音や書類)を添付してください。
K取り下げの和解金は数千万〜数億円にも上るでしょうから、経済的なメリットも享受できるでしょう。
消費者金融がICレコーダー・音声録音による刑事Kで倒れたのと同じことを再現するのにも充分可能なシナリオです。


13 :
次に首都圏コンピュータと中間業者の通謀・共謀が問題点となる
(請負労働者が作業が位置する)発注者が払う金額がいくらで
実際に作業する労働者の金額はいくらかを知ることは重要だ。
まず中間業者は中間搾取という刑事罰則のある犯罪を犯して
いる可能性が高いが、正確な返還請求額を算出するには元価を知る必要がある。
幸いなことに本年10月1日以降に改正派遣法が施行され、元価の提示義務が派遣業者に課される。
つまり一旦、共同受注契約・JV契約が偽装請負・偽装派遣と認定されれば
元価を知らせなければならないことになる。
改正法を最大限に利用すれば実質的に搾取されているであろう搾取率を知ることができる。
ネットの反応から最終の搾取率は30%近いか、それ以上と想定できるが、これは
通謀内容や首都圏コンピュータ会社と共謀会社が秘密裏に行っている個別の約による。
いずれにしてもまずはK状の書き方を勉強し、検察(直告班)、労働基準監督官、警察署長に刑事Kを迅速に行うことをおすすめする。
※労働基準監督署は一部の法律にしか対応できないので検察が望ましい。
78 :非決定性名無しさん:2012/07/26(木) 13:27:47.84
MCEAは搾取分とは別に、ドナドナ業者からも人事管理費で金をとってんじゃなかったっけ?
表向きは10%で実際の搾取は40%超えてると聞いたことがある

14 :
>799 :名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/07/25(水) 23:23:43.56 ID:nU+SV7rv0

>しかし首都圏には安西愈先生というけっこう有名な弁護士がついてるから、
>ちょっとやそっとじゃ無理だと思うがね。
安西 愈(あんざい まさる、1938年 - )は、日本の弁護士・元官僚。安西・外井法律事務所所長。
東京地方最低賃金審議会会長。元・中央大学法科大学院客員教授。香川県出身。特に労働法・社会保障法が専門。
中央大学通信教育課程出身の生え抜き法曹の一人
香川県立高松商業高等学校卒業
1958年 香川労働基準局に入局
1962年 中央大学法学部通信教育課程卒業
1964年 労働省労働基準局監督課へ転任
1969年 労働省退官
1987年 中央大学法学部非常勤講師( - 2004年)
2004年 中央大学法科大学院客員教授( - 2008年)
労働省に勤務していたのはわずか5年間、大学は通信。
退官後も法曹界で特筆すべき要職経験無し。国政レベルでの政府審議会の委員でもない。
弁護士としてフリーでやるということはコネが必要だが、個人事業主と同じで金に困ればブラック企業
とわかっていても仕事は請けるということか。大学の非常勤講師も金に困った
フリーランス弁護士のやるお決まりのバイト。法科大学院の客員教授も経歴にいれるほどか
と思う。客員教授と特任教授は通常手当てなしなんで。
言葉は悪いがこのレベルの弁護士は掃いて棄てるほどいる。
消費者金融や大日本印刷(DNP)の方がよっぽど優秀な弁護士がついていただろうが、
刑事Kは受理されている。

15 :
>748 :名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/07/23(月) 21:14:32.72 ID:qXZESoBy0
>>あとね、君の正論ってやつ、まあ首都圏をはじめとして、主だった
>>フリーの派遣業者がみんな職業安定法44条に抵触して違法で、かつ
>>その違法性が悪質だったと仮定しよう。だとするならば、とっくに
>>これらのエージェントから派遣で就業している技術者が結託して、
>>代表に弁護士でも政治家でも立てて、東京労働局の需給調整部あたりに
>>直訴してるわな。
直訴はおすすめしない。
東京労働局の需給調整部の主となる業務は「適正化」と業務指導であり、
中間搾取で被害を受けた労働者のために刑事Kをすることは法的に
可能ではあるが、現実的な業務遂行範囲からは逸脱している。
では「適正化」とは何か?これは業務請負・業務委託契約を派遣契約に
変更するだけだ。
労働局に通報・直訴というのは偽装多重派遣業者にとって軽い措置(上記の適正化又は行政指導・業務改善命令)どまり
なので、直訴はむしろ歓迎だろう。
これの対極にあるのがK状による刑事Kだ。K状による刑事Kは検察、警察、労働基準監督署等
では受けとりは拒否できないことになっている。また労働局の斡旋による「適正化」ではなく、法律に定められた
刑事罰を問うことになり、偽装多重派遣業者にとって懲役罪は考えられる限り一番大きな処罰となる。
同時に刑事罰を受けた会社が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側(会社を代表する個人、組織運営管理者を含む)
はKが受理された時点でK取り下げに動くのが妥当だ。

16 :
712 : 営業マン : 2012/07/20(金) 00:51:52.18 ID:GIS+dkIz0
首都圏コンピュータは共同で請け負っているだけで労働者を供給してるわけではない。
また、中間搾取でなく共同受注分の分け前に過ぎない。
730 : 営業マン : 2012/07/21(土) 20:39:54.88 ID:BeUX+NN50
正社員(プロパー)が必ずしもスキルは高いとは思えないし正社員に誘われて断った
パートナーさんの方が多いと思うけど。
898 : 営業マン : 2012/08/05(日) 22:10:20.24 ID:KotXIOJt0
別に影響をねらってるわけではないし2chってそんなものじゃない?
946 : 営業マン : 2012/08/25(土) 17:21:10.71 ID:pFU4eCJw0
これって営業担当者は逮捕されますか?
949 : 営業マン : 2012/08/27(月) 11:05:32.34 ID:wY/TBHut0 [1/1回発言]
起訴はないそうで安心はしましたが今ひとつ違法なのか?そうでないのかは
確信を持っていませんがその状態ってそれって知りませんでしたに入りますか?
956 : 営業マン : 2012/09/08(土) 07:36:18.15 ID:aOqKN+6b0
社長個人を相手にこういう交渉をすると恐喝にならないのですか?
957 : 名無しさん@そうだ登録へいこう : 2012/09/08(土) 11:32:22.38 ID:w1CUyrBJ0
>>956
ならんよ。犯罪者個人=社長に対してKしてるんだから当事者でない会社からの
K取り下げの陳情を受けるのは筋違い。個人(又は個人の代理)から直接に
謝罪と和解金を払うなら話を聞くといってやりゃいいだけの話。
958 : 営業マン : 2012/09/08(土) 12:08:19.45 ID:FYUHK91l0
先にKして新聞やメディアで取り上げられたりしたらその会社が潰れて元も子もなくなるのではないですか?

17 :
ttp://homepage2.nifty.com/karousirenrakukai/15-103=Takefujizangyodaihubaraijiken-kawamura.htm

「労基法違反で刑事KをしそのKに基づいて武富士本社等への強制捜査が行われた点、民事裁判において苦しい証拠状況
であったにもかかわらず原告の請求する不払額のほぼ満額の支払を含む勝利的和解ができた点にある。」
「強制捜査の後、民事訴訟の方は急展開した。武富士が不払額をほぼ全面的に認める形で和解を申し出てきたのである。」
「武富士は、和解後、約3000名の一般の従業員に対し、数十億円を投じて、過去約2年分の残業代の支払を行ったようである。」
「本件においても、行政機関へのKとこれに基づく強制捜査の実現が、原告に支払われなかった賃金を支払わせ、それと同時に、他の武富士の
3000名にも及ぶ一般従業員に残業代を支払わせる契機となったのである。」


18 :
130 :仕様書無しさん:2012/05/20(日) 00:54:35.41
刑事Kする奴が2chで告知するわけがない
検察、裁判官に悪い印象を与えるだけで
得するのは奴隷売人だけ

131 :仕様書無しさん:2012/05/20(日) 10:10:22.89
刑事K受理→和解→搾取返還なら、返還時に口外無用の契約をしてるだろ。
成功しても失敗しても、こんなとこで公表する奴はただの馬鹿しかいない。

132 :仕様書無しさん:2012/05/29(火) 08:17:40.30
K厨消えたな
とうとう自殺したか

133 :仕様書無しさん:2012/05/29(火) 22:25:34.18
>>132
今ごろ和解金を手にして海外でバカンスかもね

134 :仕様書無しさん:2012/05/30(水) 03:38:11.40
コンクリ漬けになってないことを祈るばかり

19 :
>>3
そもそも個人事業主の偽装請負を証明することが難しいから
特派だと結構、内部でもめるよ
ただ、裁判まで行かず手打ちにしている

20 :
首都圏とフリーランスはコンビニで言えばFC関係みたいなもの
コピペ君は多分ひきこもりで家を出られないから刑事Kできない元個人事業主だろ
一事が万事になっている○精

21 :
刑法第246条詐欺罪(十年以下の懲役)
虚偽のマージン率または派遣料金の明示により労働契約を締結する行為は詐欺罪の「人を欺いて財物を交付」にあたると見られる。
職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反
偽装請負、多重派遣と同様に、事前面接、履歴書の提出を行うと「派遣労働者を特定する行為」にあたり派遣会社の実態が労働者供給業と見なされるため、職業安定法第44条の禁止規定違反となる。
罰則の適用には被害者による刑事Kか関係諸局・内部関係者による刑事Kが必要となる。
・職業安定法第5章第六十四条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
処罰は派遣先、派遣元の両者に科される。職業紹介を行う紹介予定派遣では例外として事前面接が認められている。
労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)
再派遣は労働基準法第6条の違反となる。罰則の適用には被害者による刑事Kか関係諸局・内部関係者による刑事Kが必要となる。
・労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
両罰規定(労働基準法第121条)
労働基準法第1章第6条違反については両罰規定が設けられている。労働基準法第121条には
この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。
とあり、事業主(中間搾取行為をした事業者の経営担当者、労働者に関する事項について事業主の為に行為をするすべての者)と事業主の代理人についても処罰が科される。被害を受けた労働者は派遣先および派遣元の会社、従業員などに対して刑事Kを行える。

22 :
でもさ、K厨の文章って引用だらけで解釈がなくて、読みにくい
少なくとも、こんな文章を客に出していたらクビを切られるよな

23 :
首都圏の人材募集ではリクルーターの募集が出ていたけど時間給1500円の
非正規でパートタイマーか営業職ってこんなもんかな?

24 :
違法派遣(偽装請負・多重派遣・事前面接等)についての刑事罰【K権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・多重出向(※中間搾取のある正社員出向も含む)
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書提出(※音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向(※中抜き業者がいる派遣・出向)
所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。
民事訴訟や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(K状)による刑事K(※K先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はKが受理された時点でK取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、K取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Kの流れとしては、
刑事K⇒K受理⇒K取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒K取下げ
となります。Kの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Kする対象は
首都圏コンピュータ技術者(株) 社長
首都圏コンピュータ技術者(株) 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
首都圏コンピュータ技術者(株) 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事K取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(K状は人数分提出する必要あり)

25 :
犯罪者個人に対してK状を違法派遣・偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事Kは無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)

K状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り

不起訴通知

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判  → 業者刑務所送り

不起訴通知

刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事K 

起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓                              
違法派遣・偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:Kが受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去にK取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事Kは有効です。
労働基準監督所の監督範囲は刑事罰を定義している職業安定法は含みません。注意してください。
検察事務官、検察官、司法警察官などが満足なK状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事Kを不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官をKすると伝え圧力をかけてください。
事業者内部の加害関係者による刑事K(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事Kに踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。

26 :
重要なご報告
いつも弊社タレントを応援してくださりありがとうございます。
この度弊社で活動しておりました「春野こころ(山形裕美)」についてご報告がございます。

2012年9月をもちまして春野こころ(本名:山形裕美)は弊社での活動を終了する運びとなりました。
理由としては下記の通りです。
2011年2月頃から2011年7月頃まで本厚木にあるピンクサロン「マイブーム」という風俗店にて「渚」という名前で不特定多数のお客様に対して性的なサービスを行っていた事実が本人の自供、事務所側の独自の調査にて判明致しました。
すでに活動を始めていた期間も含まれている事や現在の活動の事を考えますとこの行為は支えてくださっている皆様への裏切り行為であり断じて許すことが出来ない事実です。
タレントの管理体制はかなり慎重にやってきたつもりでしたがまさか嘘をついてこのような事をしてるとは思ってもみませんでした。

27 :
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)のK状(刑事K)の受理後の示談交渉について
@会社への通達
会社には「Kした犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。
A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論からKを継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許してKを取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
C和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、K事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります

28 :
派遣法がかわりましたね。利益率の公開とか短期派遣の禁止とかが主たる改正のようですが
どんな影響が出るんでしょうか?

29 :
>>28
デリヘル屋には何にも関係ないよ
え、デリヘルじゃないエージェントですって、失礼しました

30 :
2チャンではあるけれど真面目な疑問には真面目に答えてもいいと思うけど

31 :
>>30
そもそもお前はどこの営業マンだ?
首都圏なら建前は個人事業主の請負だから影響うけないだろうが
一般派遣、特定派遣の問題だ

32 :
【全国】 確定申告説明会開催のご案内(返答期限:地区別のご案内参照)
【北海道】 確定申告説明会開催のご案内(返答期限:11/13)
【東北】 確定申告説明会開催のご案内(返答期限:11/21)
【東京】第1回 確定申告説明会開催のご案内(返答期限:11/26)
【東京】第2回 確定申告説明会開催のご案内(返答期限:12/10)
【中部】 確定申告説明会開催のご案内(返答期限:11/13)
【関西】 確定申告説明会開催のご案内(返答期限:11/22)
【広島】 確定申告説明会開催のご案内(返答期限:11/21)
【九州】 確定申告説明会開催のご案内(返答期限:12/5)
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33 :
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【K権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書(職務経歴・スキルシート含む)提出による労働者の特定
(※音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向
所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。
民事訴訟や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(K状)による刑事K(※K先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はKが受理された時点でK取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、K取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Kの流れとしては、
刑事K⇒K受理⇒K取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒K取下げ
となります。Kの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Kする対象は
首都圏コンピュータ技術者(株) 社長
首都圏コンピュータ技術者(株) 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
首都圏コンピュータ技術者(株) 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事K取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(K状は人数分提出する必要あり)

34 :
株主総会はどうだった?

35 :
パワハラ犯罪にたいする刑事罰(※コピペ歓迎です。)
人事原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。叱責受けた場合は下記のように労働関係法ではなく刑法でKできます。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇できないのが正社員制度なのです。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。
人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員への情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩者はホットライン直訴者に多いのは人事部の常識と考えてください)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる
民事訴訟
メリット: 損害賠償(ただし裁判費用を差し引くと割に合わないケースが多いです。)
デメリット: 解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期の係争、パワハラ上司の継続雇用
刑事K
メリット: パワハラ上司の解雇および多額の和解金(上司の年収の半額または全額以上は抑えてください)、継続雇用
デメリット: 昇格・昇級の阻止、人事異動(出世コースから外れることは覚悟してください)
※刑事Kは会社に通知せずに、犯罪者個人に伝えましょう。会社側が知らない状態か知らない体裁を保っている方が都合がよいです。
★刑法230条1項 名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金)
★刑法204条 傷害罪(10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)※うつ病も適用可。
★刑法222条 脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)※職場での孤立。仲間はずれも適用可。
★刑法223条 強要罪(3年以下の懲役)
★刑法233条,234条 威力業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)

36 :
刑事Kによるパワハラ対策
刑事Kの根拠となる法律: 刑法(傷害罪、脅迫罪、強要罪、威力業務妨害罪等)と職安法・労働基準法(違法派遣等)
刑事Kの立証例(傷害罪の場合)
傷害がうつ病などの精神を起因とする病気である場合、裁判所がみるのはうつ病の医学的原因の特定ではなくプロセスです。
被害者がパワハラの一部始終を録音すれば有罪にするのは考えるよりは易いでしょう。加害者が暗に会社を辞めるよう仄め
かしたり、不条理な行動が認められればそれで犯罪として成立します。
刑事Kの特徴
刑事Kの場合は、民事訴訟と違って裁判による被害者への2次被害は特にありません。
検察庁が被害者に代わって訴えをおこすので、無料で、時間と手間もK状をかくことと、音声録音を残すだけです。
犯罪加害者(=パワハラ上司と犯罪教唆をした経営陣・人事部)は弁護料、他裁判諸経費の負担、
留置所生活(※警察が相当と認めた時)、強制捜査・現場立ち入り(職場、自宅等)などの犠牲がともないます。
容疑を否認し続けた場合、仕事どころでなく解雇などもありうる孤独で長い戦いが予想されます。ですので
決定的証拠がある場合は、多額の和解金(刑法なら犯罪者の年間収入、職安法なら半年の収入)で解決することができます。
違法派遣(事前面接・スキルシート・偽装請負・多重派遣)は経営陣にも責任が求められることと、法で加害者と定義されて
いる人数が十数名を越えることもあり、和解金額としては違法派遣のほうが最終的には高くなるかもしれません。

37 :
刑事K Q&A (※本投稿のコピペ歓迎です。)
●Kが受理されなければ、名誉棄損で逆Kも
別に逆Kされても気にする必要はありません。名誉毀損は立証しにくい犯罪です。2流弁護士が恫喝に使う常套手段ですが、
法律に定められたKする権利を行使しただけなので、どのように名誉毀損を立証できるのか興味があります。
音声録音についても当事者である被害者が録音したなら盗聴にあたりませんし、なんら違法性はありません。
仮に受理されない場合でも、K事案の審査段階で犯罪者側にKした事実が知らされることは
ありません。不受理であるならば、何もなかったように粛々と振舞えばよいのです。
●解決まで数年単位の時間
犯罪者は大変かと思います。何しろ無尽蔵のリソースをもった検察が訴えてくるわけですから。
●弁護士費用をはじめ多額の費用
犯罪者は弁護士を雇う必要があるでしょう。刑事犯罪被害者が弁護士を雇う必要はありません。検察が費用も含めて起訴、裁判すべてを執り行います。
●和解金とれなきゃ全額負担
上述の通り刑事事案で被害者が裁判費用を払うことはありません。
●企業間に評判が広がるなど、社会生活へ大きな影響
和解案には当然ながら秘密保持義務が生じますので、秘密保持の義務を履行しない犯罪者には
巨額の債権が発生しますので注意ください。仮に企業間で個人情報を
含む情報のやり取りをしても、内部Kなどで発覚するケースは常にあり、
第3者の企業がブラックリストを共有するというのは、それ自体が違法行為で
犯罪企業以外ではありえません。少なくともそうしたブラックリストを持つ
ことに対して現行法制度に抜け穴があるとは認識されておりません。

38 :
Kの趣旨
 被K人は、以下に該当すると考えるので、被K人の厳重な処罰を求めるためKします。
 職務経歴書を提示した事前面接を実施 または 偽装請負 または 偽装出向
  労働者派遣法第26条(契約の内容等)、職業安定法第44条(労働者供給)に違反
 多重派遣・多重出向
  労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反
疎明資料
 事前面接日時、場所、出席者、資料のコピー、音声記録
 就業場所・就業期間・就業時間
 指揮命令
  指示を誰が行っているかの記録、音声記録
 仕事で使う道具や、資材の負担(所有)のあり方
  業務で使用しているパソコンなどの所有者
 契約書
  雇用契約書など書面のコピー
刑事Kガイダンス 
★痴漢も民事でなく刑事事案ですが、裁判所が和解金を被害者に支払わせて解決するのが絶対的過半数です。
むしろ和解で解決しない事案、つまり公訴までいって、判例となる刑事裁判の事例を探すほうが難しいことでしょう。
★録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
★K状を検察に提出しても、受理されなければ加害者側には知られることはありません。不受理の場合は何事も起きてないように粛々と振る舞ってください。
★Kを取り下げるとき、検察に提出した資料は全て返却されます。また検察があなたが提出した証拠をあなたの許可なく裁判の証拠として使用はできません。Kを取り下げたのちの録音資料には当事者の立場が失われるため証拠能力はありません。
★和解時にKした事実は秘匿事項となります。犯罪者が違反した場合の損害賠償金は、最低5000万円〜にしましょう。支払いを拒否すれば強制執行手続きを地方裁判所に上訴してください。
★派遣会社や事業会社が同業者に貴方の情報をリークしたなら、同業者(又は競合他社)に弱みを握られることになります。
余程信用のおける相手でなければ、リークはできないでしょう。信頼のおける方にリークしても、その方の口が軽ければ、いずれリークした事実は分かります。
★リークの情報を得た事業者のなかには、リークの事実を貴方に教えてくれる方がいるかもしれません。その際は損害賠償金で得たお金の3割程度を謝礼金として渡してください。

39 :
※コピペ歓迎
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)とパワハラのK状(刑事K)の受理後の示談交渉→示談外交渉について
@示談交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者の弁護士から打診
被害者の精神的痛みや社会的・経済的損失を訴え厳罰を求めるようにしてください。
弁護士の提案する示談金は相場が低い法廷相場で提案が来ますが全てはねつけ厳罰の適用を主張してください。
A示談外交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を一切許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
@と違い法的にねじ伏せるのをあきらめ、起訴された時の経済的・社会的地位の損失を計りにかけた民事上の交渉に移ります。※被害者も有罪後の民事訴訟は放棄します。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許してKを取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。事業会社、請負会社の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜1億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については200〜500万円程度でしょう。
C和解時の同意書(公正証書、即決和解)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、K事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ公正証書・即決和解で合意してください。
賠償金額は双方が違反を考えられないぐらい大きな金額(最低5000万円〜)に設定すると良いでしょう。
和解金が支払われるということは双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります

40 :
犯罪者個人に対してK状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事Kは無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎

K状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)

審査 → 不受理 → K状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす

受理 → K事実を認め示談交渉 → 示談交渉 → 示談成立(※法廷相場50万円〜100万円の示談金支払い)※示談は拒否
↓                   ↓        
事案化 ← 前科ありの特殊事例 ← 示談不成立→ 示談外交渉(※犯罪者の年収の半額×最大懲役年数の和解金支払い)→K取り下げ ※推奨
↓                   ↓
↓                   起訴 → 公判 → 罰金刑(起訴事実を認めているため)
↓                    
審査 → 起訴(強制捜査・留置所)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)

不起訴、起訴猶予

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上

不起訴、起訴猶予

刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事K → 起訴後は同上
注意:Kが受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去にK取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事Kは有効です。
事業者内部の加害関係者による刑事K(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事Kに踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。

41 :
犯罪者個人に対してK状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事Kは無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎

K状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)

審査 → 不受理 → K状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす

受理 → K事実を認め示談交渉 → 示談交渉 → 示談成立(※法廷相場50万円〜100万円の示談金支払い)※示談は拒否
↓                        ↓        
事案化 ← 前科ありの特殊事例 ← 示談不成立→ 示談外交渉(※犯罪者の年収の半額×最大懲役年数の和解金支払い)※推奨
↓                        ↓
↓                        起訴 → 公判 → 罰金刑(起訴事実を認めているため)→追討ち民事訴訟
↓                    
審査 → 起訴(強制捜査・留置所)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→ 追討ち民事訴訟

不起訴、起訴猶予

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上

不起訴、起訴猶予

刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事K → 起訴後は同上
注意:Kが受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去にK取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事Kは有効です。
事業者内部の加害関係者による刑事K(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事Kに踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。

42 :
犯罪者個人に対してK状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事Kは無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎

K状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)

審査 → 不受理 → K状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす

受理 → K事実を認め示談交渉(↓) →示談成立 → 法廷相場50〜100万円の示談金 ※示談拒否が良い
↓                ↓
事案化← 前科あり ←示談不成立(↓)→ 示談外交渉→ 犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い※推奨
↓                ↓
↓               起訴 →公判 → 罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟
↓                    
審査 → 起訴(強制捜査・留置場)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→追討ち民事訴訟

不起訴、起訴猶予

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事K → 同上
◎K→K受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約)
◎偽装請負・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者にKできます。
前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。
◎事業者内部の加害関係者による刑事K(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事Kに踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
注意:Kが受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去にK取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事Kは有効です。

43 :
パワハラ犯罪にたいする刑事罰(※本投稿のコピペ歓迎です)
人事原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、能力不足、就業規則違反、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇が違法なのが現行の正社員制度です。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。
※違法な解雇の和解金相場は、労働審判で3ヶ月、通常裁判で1年以上の報酬、さらに社員が和解を拒めば復職が可能です。弁護士への着手金は12〜15万円、和解拒否なら20〜50万円程度。
人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員へ情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩がホットライン直訴者に多いのは人事部の常識)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる
民事訴訟・調停・労働審判
メリット: 損害賠償
デメリット: 裁判費用、解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期係争、パワハラ上司の継続雇用
刑事K
メリット: 1パワハラ上司の解雇・懲戒、または2多額の和解金、1と2どちらでも被害者の雇用は維持
デメリット: 人事異動(出世コースから外れる)
◎録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
◎K受理後の和解金は加害者の資産・収入に応じて変えてください。犯罪者の昨年の年収の半額程度×最大懲役年数が妥当です。
◎パワハラの被害についてのKは1侮辱罪2脅迫罪3強要罪4威力業務妨害罪5傷害罪の順序で行ってください。警察・検察の協力(犯罪者の自宅・職場の強制捜査、留置所勾留)により罪の立証が楽になります。
◎刑事Kした社員を解雇したり処遇面で著しい差別を行うことはないでしょうが、出世や管理職以上の昇進の可能性はあきらめるべきでしょう。
◎刑事Kは民事訴訟と違って裁判による被害者への2次被害にありません。検察庁が被害者に代わって訴えをおこすので、無料で、時間と手間もK状をかくことと音声録音を残すだけです。
◎和解契約(公正証書・即決和解)ではKした事実は秘匿事項となります。犯罪者が秘密保持契約を違反した場合の損害賠償金は、最低5000万円〜にしましょう。

44 :
※コピペ歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【K権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために軽微な罰則(主に裁量行政による)ものしかないのです。
使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(K状)による刑事K(※K先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はKが受理された時点でK取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、K取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Kの流れとしては、
刑事K⇒K受理⇒K取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒K取下げ
となります。Kの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Kする対象は
首都圏コンピュータ技術者 社長
首都圏コンピュータ技術者 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
首都圏コンピュータ技術者 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事K取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(K状は人数分提出する必要あり)

45 :
犯罪者個人に対してK状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事Kは無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎

K状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)

審査 → 不受理 → K状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす

受理 → K事実を認め示談交渉(↓) →示談成立 → 法廷相場50〜100万円の示談金 ※示談拒否が良い
↓                ↓
事案化← 前科あり ←示談不成立(↓)→ 示談外交渉→ 犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い※推奨
↓                ↓
↓               起訴 →公判 → 罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟
↓                    
審査 → 起訴(強制捜査・留置場)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→追討ち民事訴訟

不起訴、起訴猶予

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事K → 同上
◎K→K受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約)
◎偽装請負・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者にKできます。
前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。
◎事業者内部の加害関係者による刑事K(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事Kに踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
注意:Kが受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去にK取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事Kは有効です。

46 :
首都圏、一応加入しているけど、営業はここではやりません。
福利厚生面だけ利用させてもらってる。
だって他のところよりも単価は激安&劣悪で、その件を話すと
「いやぁ、そもそも個人事業主は自分で営業してナンボですから」
ってバカの一つ覚えみたいに連呼するんですよねぇ。
なら、マージン抜かないで、パートナー費だけでやっていけば?と。
こちらのマージン抜いておいて、全然エンジニアスキルの市場価値を把握していない、
「ド素人集団」の印象。
それに、毎月1万弱のパートナー費を払っているのに、ここの総務のお姉ちゃん達の
レスポンスは最悪。
他社はマージン抜かれるものの、普通にやってくれる手続きが全然できない。
社員教育がまったくされてない。
手続きは遅れるわ、こっちから言わないと事は進まない。
説明してくれといっても、何を話しているのか全然理解できない。
(そもそも、理解させようという気がないのが話していて良くわかる)
細かい話しだけど、電話で相手の名前聞いたら「お疲れ様です」「お世話になっております」だろ?
こういう当たり前のことが『当たり前』に出来ない時点で、
ここの社員達の質の低さを感じます。
本当、かかわるのは最低限にしたい、人を不快にさせる集団です。

47 :
稼働してれば固定パートナー費は発生しない約束になっています。
加入しているだけの人を敢えて排除するためのパートナー費です。
そこに気がづかない方はご遠慮ください。

48 :
※コピペ歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【K権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
使用者に圧倒的有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(K状)による刑事K(※K先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はKが受理された時点でK取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、K取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Kの流れとしては、
刑事K⇒K受理⇒K取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒K取下げ
となります。Kの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Kする対象は
派遣先・派遣元・中間会社 社長
派遣先・派遣元・中間会社 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
派遣先・派遣元・中間会社 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事K取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(K状は人数分提出する必要あり)

49 :
Kの趣旨
 被K人は、以下に該当すると考えるので、被K人の厳重な処罰を求めるためKします。
 職務経歴書を提示した事前面接を実施 または 偽装請負 または 偽装出向
  労働者派遣法第26条(契約の内容等)、職業安定法第44条(労働者供給)に違反
 多重派遣・多重出向
  労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反
疎明資料
 事前面接日時、場所、出席者、資料のコピー、音声記録
 就業場所・就業期間・就業時間
 指揮命令
  指示を誰が行っているかの記録、音声記録
 仕事で使う道具や、資材の負担(所有)のあり方
  業務で使用しているパソコン・備品などの所有者
 契約書
  請負、雇用契約書、出向指示など書面のコピー
刑事Kガイダンス
★和解金の相場は犯罪者の去年の年収の半額です。社長や役員で数千万〜1億円、管理職で500〜1000万円、営業個人については200〜500万円程度。
★痴漢も民事でなく刑事事案ですが、裁判所が和解金を被害者に支払わせて解決するのが絶対的過半数です。和解で解決しない事案、つまり公訴までいって判例となる事例を探すほうが難しいことでしょう。
★録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
★K状を検察に提出しても受理されなければ加害者側には知られることはありません。不受理の場合は何事も起きてないように粛々と振る舞ってください。
★Kを取り下げるとき検察に提出した資料は全て返却されます。また検察があなたが提出した証拠をあなたの許可なく裁判の証拠として使用はできません。Kを取り下げたのちの録音資料には当事者の立場が失われるため証拠能力はありません。
★和解時にKした事実は秘匿事項となります。犯罪者が秘密保持契約に違反した場合の損害賠償金は「即決和解」か「公正証書」で最低5000万円〜にしましょう。支払いを拒否すれば強制執行手続きを地方裁判所に上訴(裁判不要)してください。
★派遣会社や事業会社が同業者に情報をリークしたなら競合他社に弱みを握られます。余程信用のおける相手でなければリークはできないでしょう。漏らした方の口が軽ければ事実は分かります。また密告してくれた事業者には損害賠償金の3割を謝礼金として渡してください。

50 :
※本投稿の拡散歓迎です。
改正労働契約法が平成25年4月1日(一部は昨年)より施行されました
対象者:一般・特定派遣、契約、パート等の期間の定めのある労働者
1 同一労働条件(通勤手当て、社食、社員寮、有休)、「差別」の新基準
■福利厚生(社食、社員寮、厚生施設、社内託児所、検診、社員旅行)
■通勤、専門研修(通勤手当て、社費留学、研修・資格手当て)
違反企業・個人に対する対策
労働条件(通勤手当て、社員寮等)
1 労働基準法3条 「差別」の禁止(六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)による刑事K (※2)
※2 派遣先・派遣元の指揮命令者(課長〜本部長まで)、苦情管理者、人事担当役員、社長に刑事Kできます。
同一労働条件の判定例
派遣契約書に明記される職務内容が例えば「業務書類作成」であった場合、
正社員が業務の一部として業務書類作成の職務をして、交通費等が派遣社員だけに支払われないのは労働条件
の「差別」にあたると見ることができます。派遣元がどうしても交通費を支払いたく
ない場合は、正社員がやる仕事を派遣社員に任せず、当該派遣社員の受け持つ職務を明確に分離する必要があります。
2 雇用止め(合理的な理由のない更新拒否の違法化)
■雇用止め禁止(実質的に条文は正規社員に準じる扱い)
適用例:
・2〜3回以上の契約更新のある場合
・数年に渡り雇用するなどの長期雇用を面談時に示唆された場合(※1)
・更新拒否の内容に雇用整理の要件(合理的かつ社会通念上相当な事由)を満たしていないとき
※1 一般・特定派遣で事前面接、職場見学などの面談があった場合は、更新止め訴訟と
並行した刑事Kによる職安法44条の違反となり、派遣先・派遣元の責任者・代表者は別途刑罰を受けます。

51 :
ここの手数料っていくらくらい?

52 :
ここの営業の低レベルさは絶望的。
社会人未経験で採用するから、どうしょうもないクズがいる。

53 :
sine

54 :
本当、泉岳寺の真正面にあるね。

55 :
※コピペ歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【K権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
使用者に圧倒的有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(K状)による刑事K(※K先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はKが受理された時点でK取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、K取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Kの流れとしては、
刑事K⇒K受理⇒K取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒K取下げ
となります。Kの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Kする対象は
派遣先・派遣元・中間会社 社長
派遣先・派遣元・中間会社 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
派遣先・派遣元・中間会社 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事K取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(K状は人数分提出する必要あり)

56 :
登録料毎月10000かかるのですか?

57 :
この会社は派遣もやっているはずだが、
派遣契約なら登録だけでお金を徴収するのは違法だ。
だが2重派遣で偽装して、自社から派遣していないのかもしれない。
その場合は中間搾取の労基法違反となるが…
偽装請負、偽装委任が証明された場合も、違法行為と見ていい。
職業紹介の場合は「モデル」「芸能人」、「経営管理者」から求職者手数料を取ること
はできるが年収700万以上であることを立証する責任がでてくる。3ヶ月契約の場合は、
700万円の立証はほぼ不可能なので、違法紹介となる。
いずれにしても1万円の登録料は違法で該当する刑事罪でK・Kをすべきだ。

58 :
首都圏コンピュータ技術者(株) 多重派遣
首都圏コンピュータ技術者(株) 偽装請負(共同受注の偽装)
首都圏コンピュータ技術者(株) 偽装委任契約
首都圏コンピュータ技術者(株) 職安法44条違反
首都圏コンピュータ技術者(株) 違法な労働者供給事業
首都圏コンピュータ技術者(株) 違法な求職者手数料
首都圏コンピュータ技術者(株) 違法な派遣労働者への紹介手数料徴収
首都圏コンピュータ技術者(株) 違法な登録料
首都圏コンピュータ技術者(株) 違法な中間搾取

59 :
皆様を代表して訴えてやる!

60 :
↓指示って違法じゃないの?
しかし、独立した自営業者(個人事業主)が、一人で請負作業を行うことは法律上、何の問題もありません。
自営業者(個人事業主)は、個人が事業主(管理者)であり、労働者ではありませんので、発注者と直接注文内容や請負業務の処理について協議し、注文指示に対応することは全く問題ありません。
http://mcea.jp/aboutengineer/p2

61 :
役員 = 人身売買

62 :
総理大臣の不法は知りません。

63 :
下請法の運用は、大半が警告で処理され、正式に勧告や罰金刑に処された事例
はほとんどなかったが[12]、2012年9月20日、公正取引委員会はニッセンホール
ディングスの子会社ニッセンに対し、商品製造を委託する下請業者に支払う代
金を不当に減額し、売れ残りも返品の上送料まで負担させていたとして下請法
違反で再発防止を勧告した[13]。下請法による通信販売業者への勧告は全国初
となった[14]。更に同月25日、日本生活協同組合連合会に対し、下請業者に支
払う代金を不当に減額及び遅延させていたとして、これについても下請法違反
で再発防止を勧告[15]。違反総額は519社に対し合計約38億9400万円という巨額
にのぼり、史上最高額の違反事件となった。

64 :
豊田市にあるス○ーエーは売春行為を平気でやってる!!
事務所にいる○洞 ×1らしくいつも欲求不満。。。
歳は39歳 欲求不満だけあってイケメンだとすぐ股を開くぞ!!
顔は。。。元○塚女優の○矢 ○きに似てるぞ。

65 :
ス○ーエース○ーエー 潰れろ!!! 潰れろ!!!ス○ーエー 潰れろ!!!ス○ーエー 潰れろ!!!

66 :
○リー○ーは辞めた方がいい!!自殺者もひいきで出ているらしく
もみ消しはするし みんな 間違っても入るんじゃないぞ!!

67 :
役員は人売り自覚あんのかよ?

68 :
大半の企業は、長期的スキル業務は正社員に、短期的スキル業務は非正規に委ねます。
40歳以降に技術者でいたければ正社員に、40歳以降に技術者でいたくなければ非正規になるべきです。

69 :
民主法律協会派遣労働研究会
http://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/qa2122.htm
(5)直接面接・直接採用
派遣先が、派遣労働者の派遣受け入れに先立って、直接に面接すること、あるいは、履歴書などを閲覧して、直接採用にかかわることは、労働者派遣法の趣旨に反することです。労働省は、これについても、職業安定法第44条違反に該当することを明確に認めています。
したがって、(1)と同様に、(対象外派遣と同様に)
●労働者派遣法違反
●職業安定法第44条違反
●労働基準法第6条違反
に該当します。
●労働者派遣法違反
(事前面接は)労働者派遣法の「対象業務外労働者派遣罪」を構成し、また、罰則が派遣元(派遣業者:法人も処罰する両罰規定)適用されます。派遣先については、派遣元に対象業務外派遣を教唆したり、幇助したときには、共犯(教唆犯または幇助犯)の刑事責任が問われます。
●職業安定法違反
さらに、対象業務外の労働者派遣は、職業安定法第44条が禁止する「労働者供給」に該当しますので、派遣元は供給元として「労働者供給罪」、派遣先は供給先として「労働者受供給罪」を犯すことになり、それぞれ罰則を適用されます。
職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)
何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
この職業安定法第44条違反の行為については、職業安定法第64条で、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられると定められています。
●労働基準法違反
就業にあたって第三者が利益を得ることは「中間搾取」として労働基準法で厳しく禁止されています。違反には、罰則も同法第118条で「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処」せられることになります。

70 :
下請けの下請けの下請けフリーターって感じ
止めたほうがいい
月1万だし

71 :
案件契約してない時も1万だぜ。

72 :
オトコの副業ナンバーワン!?
イケメン&トーク上手ならOK
安心の業界最大手です★
メーンズ ガーーデン
って検索してみてください♪
まずはサイトを見てみてくださいね!

※正しいサイト名は英語です

73 :
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/06/txt/s0627-1.txt
厚生労働省 竹野需給調整事業課長補佐 平成20年6月27日(金)
「派遣労働者を派遣先に派遣する行為は、派遣元による労働者の配置にほかならない。したが
って、その派遣先に派遣労働者のうち誰を派遣するのかを決定するのは雇用関係のある
派遣元、これが考え方の基本にあります。そこで、その派遣先が派遣労働者を特定をす
るという場合には、派遣先と派遣労働者の間に雇用関係が成立すると判断される蓋然性
が高くなり、労働者供給に該当する可能性がある。それから、その派遣労働者の就業機
会が不当に狭められる恐れがある。こういったことから、事前面接等の特定目的行為を
禁止しているということです。」
民主法律協会派遣労働研究会
http://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/qa2122.htm
(5)直接面接・直接採用
派遣先が、派遣労働者の派遣受け入れに先立って、直接に面接すること、あるいは、履歴書などを閲覧して、直接採用にかかわることは、労働者派遣法の趣旨に反することです。労働省は、これについても、職業安定法第44条違反に該当することを明確に認めています。
したがって、(1)と同様に、(対象外派遣と同様に)
●労働者派遣法違反
●職業安定法第44条違反
●労働基準法第6条違反
に該当します。

74 :
使い捨てスキル
DB
COBOL
VB
Java
window
Web

75 :
※コピペ歓迎
知的財産と注文料金を偽装請負業者に横取りされているから、不安定で低収入になるのです。
多重契約者ほど、勤続年数が短い傾向にあります。
皆様、生涯の収入と技術が下がりますので、契約料金80万/月以上、契約時間180時間/月以下で契約するようお願い申し上げます。
[推定平均生涯収入]
100万/月以上 3億円5,000万以上(大卒サラリーマン上位レベル)
90万/月以上 3億円以上(大卒サラリーマン平均レベル)
80万/月以上 2億円5,000万以上(大卒サラリーマン下位レベル、高卒サラリーマン上位レベル)
70万/月以上 2億円以上(高卒サラリーマン平均レベル)
60万/月以上 1億円5,000万以上(高卒サラリーマン下位レベル)
50万/月以上 1億円以上(フリーターレベル)
40万/月以上 5,000万以上(パートレベル)

76 :
事前面接の事実をおさえて職安法44条で刑事K
http://wiki.algomon.com/wiki/%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%9D%A2%E6%8E%A5

77 :
警視庁に偽装請負の取締りやK状受理のお願いしに行きましたが、対応拒否されました。
詳しい事は、三田警察生活安全課の保安係の、鈴木刑事と帯刑事に聞いて下さい。

78 :
警視庁に偽装請負の取締りやK状受理のお願いしに行きましたが、ようやく適切な対応をして下さいました。
詳しい事は、三田警察生活安全課保安係の帯刑事と鈴木刑事に聞いて下さい。

79 :
一体、いつになったら上場するんだよ?
アスノとの連結決算も必要だし、インターナル
コントロールも必須。
お前らの能力だと、上場は不可能に近い。
事業計画を見直しな。

80 :
職安法44条の刑事K・Kについては下記を参照のこと
労働者供給事業
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E4%BE%9B%E7%B5%A6%E4%BA%8B%E6%A5%AD
偽装請負
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%BD%E8%A3%85%E8%AB%8B%E8%B2%A0
事前面接
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%9D%A2%E6%8E%A5
厚生労働省の要領もあるので、職安法44条、労働者供給事業禁止の趣旨や概要については、
K状にそのままコピペできると思います。
職業安定法44条の趣旨(常用代替防止)
取締法規としての性質
派遣労働者を保護する必要性等
がK受理の鍵です。

81 :
職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反
罰則の適用には被害者による刑事K・Kか関係諸局・内部関係者によ
る刑事Kが必要となる。犯罪構成要件となる強制労働、中間搾取の立証
も必要となるが、労働者供給事業では中間搾取が必然的に認められるため
、労働基準法第6条違反のK・Kを同時または先行して行った大日本印
刷子会社にたいする多重偽装請負事件(刑事)などの事例がある。
職業安定法第5章第64条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
処罰は派遣元、派遣先の両者(被K人)に科される。会社の代表者、人事責任者、採用担当者などが罰則の対象となる。
K取り下げに金銭的補償を伴う裁判外の私法上の和解も可能である。K人から金銭を要求することは恐喝とみなされる危険性があるので、被K人から働きかけがない限り金銭による和解は現実的ではない。
労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)
罰則の適用には労働者による刑事Kか関係諸局・内部関係者による刑事Kが必要となる。
労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

82 :
知的財産と契約料金の横取り問題
偽装請負従犯要員の代償
使い捨てスキル
使い捨て要員
コミ障
低技術
非婚
離婚
貧乏
奴隷
鬱病
反社会
精神病
孤独死

83 :
☆コピペ推奨☆
【犯罪者追放のお願い】
大金、知財、健康、人生を失ってからでは、取り返しがつきません。
犯罪者に従うのも犯罪です。犯罪行為を最寄りの警察署に通報して下さい。
※通報者のプライバシーは保護されます。
刑法第246条 詐欺罪
虚偽による契約金を交付させた。
刑法第223条 強要罪
作成等の完了日を強要された。
刑法第234条 威力業務妨害罪
職権等の威力によって業務を妨害された。
刑法62条 幇助罪
犯罪行為を助長した。
職業安定法第44条 労働者供給事業の禁止
業務の時間、場所、方法等を指揮命令された。
警察官の対応に問題があった場合は、 監察局、各都道府県の警察本部監察官室、 公安委員会に苦情申出して下さい。

84 :
労働者供給事業
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E4%BE%9B%E7%B5%A6%E4%BA%8B%E6%A5%AD
偽装請負
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%BD%E8%A3%85%E8%AB%8B%E8%B2%A0
事前面接
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%9D%A2%E6%8E%A5
職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反
罰則の適用には被害者による刑事K・Kか関係諸局・内部関係者によ
る刑事Kが必要となる。犯罪構成要件となる強制労働、中間搾取の立証
も必要となるが、労働者供給事業では中間搾取が必然的に認められるため
、労働基準法第6条違反のK・Kを同時または先行して行った大日本印
刷子会社にたいする多重偽装請負事件(刑事)などの事例がある。
職業安定法第5章第64条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
処罰は派遣元、派遣先の両者(被K人)に科される。会社の代表者、人事責任者、採用担当者などが罰則の対象となる。
K取り下げに金銭的補償を伴う裁判外の私法上の和解も可能である。K人から金銭を要求することは恐喝とみなされる危険性があるので、被K人から働きかけがない限り金銭による和解は現実的ではない。
労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)
罰則の適用には労働者による刑事Kか関係諸局・内部関係者による刑事Kが必要となる。
労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

85 :
【社会】厚労省の中で男が刃物取り出す 銃刀法違反の現行犯で逮捕
http://uni.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1389346716/
今後の犯罪傾向の予測と考察
事前面接の犯罪に憤りをもつ派遣社員や失業者が比較的警備の薄い厚労省、労働局、
労基署にいく可能性がある。しかし他の可能性を考えてみた。
事前面接中に派遣先と派遣元の担当者をターゲットにしたテロである。
派遣社員の事前面接は違法であり、事前面接中に派遣社員が暴れだした場合は
警察に通報できない状況となる。つまり通報すれば労基法6条違反、
職安法44条違反などの犯罪であることが報道で日本中に周知され、グッドウィル事件の再現となる可能性
が出てくる。そのため被害者である派遣先・派遣元が隠蔽しようとする奇妙なテロがおきうるのだ。
事前面接
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%9D%A2%E6%8E%A5
事前面接等の違法行為の被害者として憲法において保全されるはずの権利
である給料が中間搾取され、労働契約も不安定なものとなり、派遣社員の
なかでは法治国家への不信が増大しているとの議論が存在する。
略〜過去・現在に事前面接下の派遣による中間搾取の損害を受
けた被害者は数百万人にのぼり、憲政史上、類をみない数の中間搾取による
犯罪被害者が創出され、それらの犯罪行為が放置されたことになる。犯罪
被害者も20〜40歳程度の若年・中年層が過半数を占めており、人口構成上、
公共の治安への影響力はきわめて強いといえる。被害者のなかで国(厚生
労働省・労働局・労働基準監督署)および司法(検察庁・警察)に対しての
不信や怒りが高まれば、大きな社会不安をおこす可能性はある。

86 :
【犯罪者追放のお願い】
大金、知財、健康を失ってからでは、取り返しがつきません。
犯罪者に従うのも犯罪です。犯罪行為を最寄りの警察署に通報して下さい。
※通報者のプライバシーは保護されます。
刑法第246条 詐欺罪
虚偽による契約金を交付させた。
刑法第223条 強要罪
作成等の完了日を強要された。
刑法第234条 威力業務妨害罪
職権等の威力によって業務を妨害された。
刑法62条 幇助罪
犯罪行為を助長した。
職業安定法第44条 労働者供給事業の禁止
業務の時間、場所、方法等を指揮命令された。
警察官の対応に問題があった場合は、 監察局、各都道府県の警察本部監察官室、 公安委員会に苦情申出して下さい。

87 :
http://www.zeeboon.co.jp/
ジー・ブーン
すげえ

88 :
>>シーテック不当整理解雇の裁判は、会社側が完全敗訴し、判例に残りました。
>>ttp://blogs.yahoo.co.jp/kk7172003/8184790.htmlのブログの引用です。(2013/3/29(金))
>>弁護団より会社側が上告しないとの連絡が入りました。
>>それと同時に未払い分のバックペイ賃金(解雇〜提訴までの分。それ以降は仮処分賃金にて全額支払わせ済み)も全額支払わせました。
>>これによりシーテック不当解雇事件の原告側勝訴が確定、終了しました。
>>「正社員雇用である常用型派遣は、派遣だからという理由で安易に解雇できない」というある意味当たり前の判例が残せて良かったと思います。
>>他の派遣会社も肝に銘じてもらいたいと思います。
>>シーテック整理解雇事件の確定判決文※高裁判決で会社側の敗訴確定。近日中に最高裁のHPでpdfで開示予定。
>>テクノプロ・エンジニア整理解雇事件の確定判決文(最高裁は、会社側の上告棄却の為、地裁判決文のまま) www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622201719.pdf
>>過去にシーテック、テクノプロ、他の関連会社で2009年4月以降の当該事案の不当整理解雇の件は、一事不再理により、原則的に該当者が訴訟を起こせば、最終的に会社が敗訴することが確定しました。
>>既に親会社である現テクノプロHD(旧グッドウィル及びシーテック等を含む)に対するおそらく該当者は、8000とも1万人以上になるかもしれませんが…
>>元在籍者で、シーテックに地位確認で訴訟を起こしたい人、罪を賠償という形で償わせたい人がいれば、検討されていかがでしょうか?

89 :
【社会】厚労省の中で男が刃物取り出す 銃刀法違反の現行犯で逮捕
ttp://genzo.org/read/uni.2ch.sc/newsplus/1389346716/
事前面接
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%9D%A2%E6%8E%A5
今後の犯罪傾向の予測と考察
事前面接の犯罪に憤りをもつ派遣社員や失業者が比較的警備の薄い厚労省、労働局、
労基署にいく可能性がある。しかし他の可能性を考えてみた。
事前面接中に派遣先と派遣元の担当者をターゲットにしたテロである。
派遣社員の事前面接は違法であり、事前面接中に派遣社員が暴れだした場合は
警察に通報できない状況となる。つまり通報すれば労基法6条違反、
職安法44条違反などの犯罪事実が報道で日本中に周知され、グッドウィル事件の再現となる可能性
が出てくる。そのため被害者である派遣先・派遣元が加害者に高額の口止め料
(影響を考慮すれば3000万円以上が妥当)を支払い隠蔽しようとする奇妙なテロがおきうるのだ。
(※グッドウィル摘発のきっかけとなった事故は、現場の派遣スタッフの意図的な自傷事故だったとする説がある。)
仮に、怒りに我を忘れた派遣社員が、派遣営業や面接官の小指を切り落とすような
凶行がおきた場合、小指を失った社員は転職や社会活動が難しいため、現在の会社で
まさに奴隷的待遇で一生飼い殺される運命を耐えるしかない。会社は隠蔽を優先し
派遣社員への高額の口止め料で手を打ち、被害社員はひたすら耐えるだけだ。
社員が反撃した場合は口止め料が倍以上に跳ね上がるので、結果的に派遣社員が
もらえる金額は増え、反撃した社員は名実ともに「刑事犯」として解雇され、非正規雇用以外の
就職はできなくなるが、小指を守れる可能性が残る。
"企業が恐れるものは失うものがない怒りくるう労働者である"
求人情報サイトを使った就職・転職は中間搾取にあたりますので、労基法6条違反およびその幇助罪で刑事Kしてください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%82%E4%BA%BA%E5%BA%83%E5%91%8A
※上記の事前面接と同様に、求人情報サイトからの応募者が募集会社の中間搾取幇助に怒り面接中に暴れる可能性もある。

90 :
>>シーテック不当整理解雇の裁判は、会社側が完全敗訴し、判例に残りました。
>>ttp://blogs.yahoo.co.jp/kk7172003/8184790.htmlのブログの引用です。(2013/3/29(金))
>>弁護団より会社側が上告しないとの連絡が入りました。
>>それと同時に未払い分のバックペイ賃金(解雇〜提訴までの分。それ以降は仮処分賃金にて全額支払わせ済み)も全額支払わせました。
>>これによりシーテック不当解雇事件の原告側勝訴が確定、終了しました。
>>「正社員雇用である常用型派遣は、派遣だからという理由で安易に解雇できない」というある意味当たり前の判例が残せて良かったと思います。
>>他の派遣会社も肝に銘じてもらいたいと思います。
>>シーテック整理解雇事件の確定判決文※高裁判決で会社側の敗訴確定。近日中に最高裁のHPでpdfで開示予定。
>>テクノプロ・エンジニア整理解雇事件の確定判決文(最高裁は、会社側の上告棄却の為、地裁判決文のまま) www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622201719.pdf
>>過去にシーテック、テクノプロ、他の関連会社で2009年4月以降の当該事案の不当整理解雇の件は、一事不再理により、原則的に該当者が訴訟を起こせば、最終的に会社が敗訴することが確定しました。
>>既に親会社である現テクノプロHD(旧グッドウィル及びシーテック等を含む)に対するおそらく該当者は、8000とも1万人以上になるかもしれませんが…
>>元在籍者で、シーテックに地位確認で訴訟を起こしたい人、罪を賠償という形で償わせたい人がいれば、検討されていかがでしょうか?

91 :
刑事と民事で訴え、報酬は300万円でした。
刑法第223条 強要罪
作成等の完了日を強要された。
訴えを妨害された。
刑法第234条 威力業務妨害罪
職権等の威力によって業務を妨害された。
刑法62条 幇助罪
犯罪行為を助長した。
職業安定法第44条 労働者供給事業の禁止
業務の時間、場所、方法等を指揮命令された。
民法709条
不法行為による損害金賠償
民法710条
不法行為による慰謝料

92 :
【社会】厚労省の中で男が刃物取り出す 銃刀法違反の現行犯で逮捕
ttp://genzo.org/read/uni.2ch.sc/newsplus/1389346716/
今後の犯罪傾向の予測と考察
事前面接(偽装請負)の犯罪に憤りをもつ派遣社員、非正規労働者、失業者が
比較的警備の薄い厚労省、労働局、 労基署にいく可能性がある。しかし他の可能性
を考えてみた。
事前面接中(指揮命令中)に派遣先と派遣元の担当者をターゲットにしたテロである。 派遣社員の事前面接(指揮命令)は違法であり、事前面接中(指揮命令中)に派遣社員(請負労働者)が暴れだした場合は
警察に通報できない状況となる。つまり通報すれば労基法6条違反、
職安法44条違反などの犯罪事実が報道で日本中に周知され、グッドウィル事件の再現となる可能性 が出てくる。そのため被害者である派遣先・派遣元が加害者に高額の口止め料
(影響を考慮すれば3000万円以上が妥当)を支払い隠蔽しようとする奇妙なテロがおきうるのだ。
※グッドウィル摘発のきっかけとなった事故は、現場の派遣スタッフの意図的な自傷事故だったとする説がある。
仮に、怒りに我を忘れた派遣社員が、派遣営業や面接官・指揮命令者の小指を切り落とすような
凶行がおきた場合、小指を失った社員は転職や社会活動が難しいため、現在の会社で
は降格・減給などの奴隷的待遇を一生耐えるしかない。会社は隠蔽を優先し
派遣社員への高額の口止め料で手を打ち、被害社員はひたすら耐えるだけだ。
※非力な女性でも防犯スプレーとスタンガンで社員の抵抗を事前に抑止して小指の切断ができる可能性がある。
非正規の奴隷的待遇は、共産・民主党を支援してきた労働組合が
構成員である大企業の正社員の雇用や、給与水準をまもるための正社員保護主義の結果である。非正規や下請け正社員はその犠牲であり受給調整弁として中間搾取等をされたり労働者の権利を剥奪された。正社員の解雇ルールが立法化されれば、大企業も正社員
を増員し、違法な中間搾取、雇用・契約止めの脅し、理不尽な待遇、差別をする要因が排除されるが、これを労働組合は派遣・非正規を
犠牲にし正社員の給与水準を高くするため徹底して反対している。このため非正規
労働者が労働組合、民主党や「連合」の襲撃をする余地がある。

93 :
人売りになって、お前らを奴隷にして悪儲けするロジック考えてるから、よろしく♪

94 :
>>93
来年の特定派遣廃止でもうエージェントはだめだよ
一般派遣をやれる資金があるなら、わざわざ人材ビジネスなんて効率悪いことやらない

95 :
>>94
反対に偽装請負エージェントが悪儲け

96 :
ここは、職業安定法違反の犯罪集団。

97 :
>>97
人それぞれだと思うけどフリーで平均700万なら普通じゃないでしょうか
1000万超の人もそこそこいると思います
会社員でぱっとしない人がフリーになったからって稼げることはないと思いますが

98 :
登録してるけど一度もここで請けたことないなあ。
案件一覧がくるので需要&相場把握に使ってる程度。よさそうな案件で問い合わせても営業が更新せず放置してるのでもう募集してないとか実際の内容とぜんぜん違う、とか結構多い。
メールしても放置多いし営業レベル低。

99 :
確かにメールしても何もかえって来ないので、自分も利用していない

100 :
問い合わせ放置するってここの営業何なの?
糞レベル


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