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3 :
>>1
■ビットマスターの不備書面

☆商品・サービスについて

1.デジタル通貨マイウォレット製作

2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利

3.ジャパン(JAPAN)サービス
  日本初!サービス利用でビットコイン(以下、BTCと表記します)が貰えます



ビットマスターの法定書面には、
3の「ジャパン(JAPAN)サービス」に関する詳細しか記載されてません。

これらは単に「商品名」のみを記載してるだけになります。

特商法では「概要書面」には、
以下の事項を記載することが法律で定められています。

・商品名
・商品の種類、性能、品質に関する重要な事項
(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項)
・商品の販売価格、引渡時期およびその方法。そのほかの販売条件に関する重要な事項
(権利の販売条件、移転時期。役務の提供条件、時期に関する重要な事項)



特商法の記載事項
https://i.imgur.com/CvGwyt0.jpg

商品若しくは権利の販売価格、商品若しくは権利の引渡し若しくは移転の時期及び方法、
その他の商品若しくは権利の販売条件に関する重要な事項又は役務の対価、役務の提供の時期及び方法、
その他の役務の提供条件に関する重要な事項
「商品若しくは権利の販売価格」及び「役務の対価」については、
連鎖販売業を行う者が取引の相手方から消費税を徴収する場合には、消費税を含んだ価格を意味するものとする。

また、「当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引が数種類ある場合」、
それぞれ商品の販売条件等が異なるときは、その全てについて記載しなければならない。

4 :
>>3の続き

■ビットマスターの契約商品の引き渡しが未完了


1、そもそも、取扱商品セットの中の
  「2. デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利」とは何か。

 ・何の商品または役務(サービス)を
 ・どの様な形態の取引(あっせん、再販売、委託販売等)で
 ・誰に対して行う業務の権利なのか


2、「デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利」

  上記役務の提供、または権利の移譲といった
会員(購入者)への商品の引き渡しがなされた形跡は無いが、
  この業務権利はいつ引き渡されるのか。



■契約した商品がセット販売である場合、
そのセットの内訳に記載されてる1,2,3の全ての商品または役務を、
契約締結後、速やかに購入者へ提供もしくは引き渡さないとならない。

消費者は、その中のひとつでも欠けていたら購入商品の受領が完了してない状態となり、
全ての引き渡しが完了するまでは、クーリングオフの有効期間の起算もされないということです。

・ビットマスター社のクーリングオフの説明
https://i.imgur.com/hgz87mZ.jpg


現在、
取扱商品セットの中の
2「デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業」

上記の役務の提供、または権利の移譲がなされた形跡はありません。


5 :
>>3-4の続き

■「デジタル通貨市場開拓 及びインフラ整備事業の業務権利」とは?

ビットマスターの契約者には、
上記役務の提供、または権利の移譲がなされた形跡はありません。

つまり、特商法上商品の引き渡しがなされてない違法状態である上、
クーリングオフ期間の起算もなされないので、いつでも無条件解約ができる状態です。


■そもそも、ビットマスター社の概要書面には

「ビットコイン専用ATM『BTM』」や「デジタル通貨『決済レジ』」

等の記載はありません。

概要書面に記載のない商品または役務・権利にも関わらず事業説明会等の勧誘の場では、
あたかも「会員になれば、これらのものが権利収入になる」などというような説明は、
消費者を混同させ不実告知になり違法勧誘になります。

契約上、ビットマスターの会員には、
上記ATMや決済レジに関する業務権利などというものは無く、
当然その業務による報酬も会員にはありません。

よって、会員の報酬は新規会員のリクルートによる登録時の売上、
及び、既存会員の月会費(商品セット購入)の売上を原資としたもので、
実態は連鎖販売取引を装った『金品配当組織』、
或いは『マルチまがい商法』と言えるでしょう。

「デジタル通貨市場の開拓」
「インフラ整備事業の業務権利」



これらの役務、または権利の詳細を
会社、講師、会員の誰ひとり説明できないこと事がこれらを証明してます。

6 :
>>1
■ビットマスター社自体の不実告知

取扱商品である
「アクアサンゴ」の説明に表示されていた特許に関して。


下記特許は、ビットマスター社とは全く関係のない第三者が取得したものですが、
とっくに「有効期限が経過しその効力を失っており、表示する事自体が違法」です。

(虚偽表示の罪)
第百九十八条  第百八十八条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。


 ↓ ↓ ↓

●公的証拠 特許庁公開情報
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/PU/JPA_S60147287/87898E91911852FC241120A413D58892


3.アクアサンゴ
手軽においしい水がつくれる「ミネラルウォーター剤」で、
飲料水改良剤としてなど、世界10カ国で特許を取得しています。

取得特許
・飲料水改良材 / 特許第1717834号
・飲料水等の防腐剤 / 特許第1876996号
・食品の防腐剤 / 特許第2110147号

7 :
>>6の続き

連鎖販売取引業者(統括会社)
「ビットマスター社」自体による不実告知

「安定的な権利収入が貰えます」

↑これはビットマスター社自体が発行した「シルバーキャンペーン」の案内に記載されていた文章です。

この様な根拠のない誇大表現や不実告知等の説明で勧誘された方、

または、購入セットの中に「アクアサンゴ」が入っていた方は、
5年前(2013年)の契約まで遡って
『不実告知による契約の取消し』
ができます。

先ずは最寄の消費生活センターもしくは弁護士等の専門家へご相談を。



>>6の通り
「アクアサンゴ」の説明や書面に記載されてた特許は、
とっくに「有効期限が経過しその効力を失っており、表示する事自体が違法」です。

この表記は『重要事項の不実告知』に該当します。

勧誘の際に不実告知や事実不告知があった場合は、
特商法の規定による契約の取消しができます。

「不実告知等による契約の取消し」のできる期間は、

【事実と異なることに気付いたときなどから1年以内】
または【契約締結時から5年以内】です。

8 :
>>1
>>3-7の続き

■ビットマスターのインフラ整備事業の実態

ビットマスターが自称開拓してるというビットコイン決済店舗が利用する
BMEX社製の下記決済アプリのGoogle Playダウンロード数は


なんと!
『100+ 』程度しかないという事実。

国内はもちろんのこと
世界的にも殆ど相手にされず普及してないのが実態です。



■BMEX Register
https://play.google.com/store/apps/details?id=biz.bmex.bmexregi

※Androidアプリ(Google Play )
世界的にiOSよりもAndroidのシェアの方が70%以上と圧倒的に高い。
※世界のモバイルOSシェア 2017年
https://i.imgur.com/8tCesK3.jpg


この現実を見てもわかる通り、
シェアリングボーナス(配当金)の原資も、
新規会員のリクルートによる初期参加費、及び既存会員の月会費(商品購入代金)によるものが殆どで
適当なサジ加減で自転車操業的にお金を回してるのでしょう。

財務諸表を公開してないビットマスター社は、
いくらでも人為的に数字を操作すことができ、
また、会員自体もその売上の内訳を確認するすべはない。

そもそも、宣伝になる筈のビットマスターが開拓した
決済店舗の店名、所在地等の情報を
全て公開してないこと自体がおかしなことです。

9 :
#ビットマスター

10 :
>>1
>>3の続き

■ビットマスター社の特定負担である
下記 JAPAN「ジャパンサービス」は、

https://i.imgur.com/Wwv0Ktv.jpg
https://i.imgur.com/4bbljBp.jpg
https://i.imgur.com/AJBIDFN.jpg


所謂サービス利用時の割引等の「特典」のみで、
各種サービスや施設の利用時は
別途「利用料金」や「宿泊料金」等が必要なものです。

つまり、「役務(サービスの提供)」ではなく、
特典(割引・優待券)程度のおまけレベルの商品パッケージです。

また、この程度の福利厚生サービスは
下記の様に他社では『月額一人 約300〜800円』程度で受けられるサービスです。

例)
・ベネフィトステーション
https://bs.benefit-one.co.jp/bs/pages/bs/top/top.faces
・リロクラブ
https://www.reloclub.jp/


よって、会員が毎月12,960円を払い続ける程の
価値ある特典とは言えないものです。

11 :
>>1
>>6-7の続き

■ビットマスター社自体が不実告知をしていた説明文(虚偽記載)

☆ビットマスターの商品・サービスについて

1. フェイスブック 自動集客ツール

「フェイスブックウェビナーズ スタンダード版」

登録完了後、翌月1日からのご利用となります。
アプリ許可機能を使ったメーリングリストが構築できます。
すべてフェイスブック上なのでホームページなどがいりません。
スタンダード版利用でパソコン初心者でもフェイスブックが利用できます。
ビジネスパートナ(BP)やスペシャルパートナー(SP)のリクルートに活用できます。


2. ライフサポート

会員資格の取得完了と同時にサービス利用が出来ます。

@「ジョイフルライフ」(冊子)
とまる―海外、国内リゾートホテル・温泉旅館など約2,000件の割引
あそぶ―全国100ヶ所(遊園地・水族館・フラワーパークなど)のプレイスポットの会員割引
食べる―全国共通お食事券を割引価格で販売
いたわる―人間ドック最大20%OFF!!医療・介護相談(無料)
べんり―引越し、ロードサービス、レンタカー最大64%OFF!!
まなぶ―各種教室の入学金が最大50%OFF!!
※全248種類のサービス

A「アシスト24」 24時間365日対応サービス
ホームアシストサービス(水道・鍵・ガラスのトラブルなど)※最大8,000円
ロードアシストサービス(ガス欠・鍵閉じ込め・エンジントラブルなど)
※最大8,000円
専門職アシストサービス(保険見直し・相続手続き・マネー設計など)
※最大8,000円
パソコンアシストサービス(パソコン立ち上げ・ウイルス対策・データ救済など)
※最大5,000円
※サービス終了後、領収書を提出いただき、助成金を支給
コールアシストサービス(健康相談・介護相談・出産育児相談24時間無料など)
ライフウェルネスサービス(家電アンテナ取付・安否確認・介護サポート・不用品回収など)
お葬儀アシストサービス(もしも・・・のときの会員とその家族の「旅立ち」をプロデュース)


3. アクアサンゴ

手軽においしい水がつくれる「ミネラルウォーター剤」で飲料水改良剤としてなど、
世界10カ国で特許を取得しています。

1袋(1g×8包)の成分及び重量パーセント/
サンゴカルシウム・・・98.7% 銀・・・0.3%
ビタミンC・・・1%

取得特許
・飲料水改良材 / 特許第1717834号
・飲料水等の防腐剤 / 特許第1876996号
・食品の防腐剤 / 特許第2110147号

12 :
■仮想通貨に関する様々なトラブルにご注意!
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180426_1.html

国民生活センターでは、過去2度にわたり仮想通貨に関する注意喚起を行いました。

その後も、「知人から儲(もう)かると勧められて仮想通貨に投資したが、言われたとおりに儲からない」
などの実態不明な投資話に関する相談が依然として目立つ一方で、
最近ではICOやマイニングへの投資に関する相談、仮想通貨交換業者の
消費者の問い合わせ対応に関する相談なども寄せられています。

仮想通貨に関する取引に当たっては、仮想通貨の話題性に便乗した詐欺的な投資話の可能性があること、
仮想通貨交換業者を通じた取引では価格変動リスクが大きいことや
不正アクセスなどのシステムリスクがあることなどに注意が必要です。

そこで、消費者に対して仮想通貨に関する契約においては、取引に伴うリスクや内容を正確に理解したうえで
取引するよう呼び掛けるとともに、事業者団体に対し消費者対応の体制強化等について要望します。

■相談事例
実態不明な投資話に関する相談事例
【事例1】
仮想通貨に関連付けた投資
【事例2】
仮想通貨のマイニングへの投資
【事例3】
ICOへの投資
【事例4】
仮想通貨自動売買システムの劇場型勧誘

■相談事例からみる問題点
仮想通貨の話題性に便乗した詐欺的な投資への勧誘がなされている(事例1〜4)

■消費者へのアドバイス

仮想通貨に関連付けた投資の実態や内容に不安がある場合は取引をしないでください
登録業者であることを確認しリスクを理解した上で可能な対策をとりましょう
少しでも不安を感じたら、すぐにお近くの消費生活センター等に相談してください。


■知人からの勧誘、セミナーでの勧誘による仮想通貨の購入トラブルにご注意
「必ず儲(もう)かる」という言葉は信じないで!
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170330_1.html

13 :
■契約の取消し

勧誘の際に不実告知や事実の不告知があった場合は、
クーリングオフではなく、特定商取引法による『契約の取消し』という方法があります。

不実告知等による契約の取消しのできる期間は

 ↓  ↓

『事実と異なることに気付いたときなどから1年以内』

または
『契約締結時から5年以内』です。

(※詳しくは>>3-11を参照)

ビットマスターの場合は、登録時の特定負担以外に
月会費(毎月の特定負担だが、事実上会員有効期限2年間の分割払い)があるので、
契約取消し権の消滅時効は、消費者金融の過払い請求権と同じく
1ヶ月毎の経過と考えられます。


●先ずは最寄りの消費生活センターもしくは国民生活センターへ
http://www.kokusen.go.jp/map/


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