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【適法】ライトを点滅させてる人 125人目【合法】


1 :2020/01/09 〜 最終レス :2020/01/22
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 124人目【合法】
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1576633778/

2 :
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。

これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」
つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
また、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」であるのに、「…規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてるから、「灯火器」は「灯火装置」
「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せと定義されてる事から、1つの機能である「灯火器」は「灯火装置」
道路交通法や他関連法において、「灯火」は「前照灯」等とされている事から「灯火装置」は「灯火」
以上の事から、
【灯火とは道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置】
【灯火とは灯火装置】
【灯火器とは灯火装置】
【自転車における灯火は前照灯と尾灯】
である。

3 :
(車両等の灯火)
第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。
違法派は、「灯火とは灯り」などと独自な主張をしているが、道路交通法や関連法令には「灯り」の定義は存在しない。
仮に「灯火とは光」という事に仮定すると、法令に矛盾が生じる。
例えば、道路交通法第52条の2「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」では、「光」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とは光」では矛盾する。
これは物理的に操作するものが「灯火装置」でなければ成り立たない法文なのである。
また、道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。
追記
灯火の意味は【ともしび】【明かり】であるが、【明かり】の意味は、
新明解国語辞典
あかり 【明かり】
?あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。
【用例】ーをつける
?〔どこからともなく光が差し〕一面に明るい状態。
【用例】ーがさす・星ー
なので、灯火は灯火器という事になる。

4 :
【灯火は灯火装置】根拠法文
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…

【灯火から発する光は灯光】根拠法文
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。

5 :
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」

(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
以上の事から、
【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である
結論
公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い

6 :
東京都道路交通規則は、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。
あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。
よって、点滅は適法。

自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。
点滅は適法(合法)である。

東京都の公的見解。
「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」

警視庁の公的見解。
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html

7 :
点滅は法令で禁止されていない。
点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
義務とは、夜間に走行する際は、
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。
適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。
よって、点滅は適法。
違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実。
しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実。

8 :
定められた灯火は、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
で、これを【つけなければならない】という義務規定だ。
この前照灯をつけるのが義務なのに、その義務を果たせなかった使用者の責任では無く、【定められた灯火をつけていないから違法だ】ってのはキチガイの論理だろw
点滅を前照灯に使用するなら、
【点滅で10メートル先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】
をつけるのが義務で、何処にも違法性は存在しない。
義務だから点滅適法。
法令で既に定められている事だから、違法になるのは使用者の問題だ。

点滅合法の法的根拠
【法令に於いて点滅に関する規定と抵触する規定が一切存在しない】

つまり、点滅は無条件で合法www
規定は点滅だろうが点灯だろうが関係無い。
そして、法令に存在しない事は合法だという事実の前に、違法派の主張は崩れ落ちる。

9 :
罪刑法定主義とは、【従わなければならない規定は、あらかじめ法令に記載されていなければならない】という、日本国法令の第一の指導原理である。
また、罪刑法定主義の4つの原則の1つ、類推解釈の禁止では、【法令に記載されていない事は適法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】しているのである。
この類推解釈禁止の原則によって、点滅に関する規定が全く存在せず、何の規定にも属さない点滅は、他の規定に適用する事が禁止なので【無条件で合法】であり、無条件で合法を法令で担保される。
そして、
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】
日本では、やらなければならない事、やっては駄目な事、全てが必ず法令に規定されているので、【前照灯を点滅させる事は駄目】と記載されていない以上、【前照灯の点滅は無条件で合法】であると、罪刑法定の原則で証明、且つ、保障されているのである。
よって、
点滅は無条件で合法であり、前照灯の点滅は無条件で合法。
これは、法令で担保されている事であり、前照灯を点滅させる個人の権利は保障されているのである。

以上、テンプレ終了。

10 :
軽車両に関わる全ての法令に於いて、点滅に関する規定が存在しない = 点滅を違法とする法令が存在しない = 点滅は無条件で合法という現実wwwwww

前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法

【前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】

罪刑法定の原則により、これらの事が法で担保されており、前照灯を点滅させる事は個人の権利として法で保証されてるwww
点滅を違法とする法令が存在しねえのに、点滅に条件が有るとか点滅は違法と言った時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと確定し、自動的に証明されるwwwwww

11 :
シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 1
シッタカ知恵遅れくん 【日本語文法は過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形も覚えたほうが良い。あと、それらの組み合わせも普通に正しく使えるようにな。】
俺 【えっ!!??】
シッタカ知恵遅れくん 【過去完了形、現在完了形、未来完了形もあるが、この場合は不必要だからね】
俺 【えっ!!!??? それらは英語文法だよね???】
シッタカ知恵遅れくん 【お前は日本語ダメダメじゃんw それっぽいことを言っているつもりなんだろうが、全く無意味なことばかりだぜwwwwww】
俺 【もしかして日本語文法も英語文法も知らないのにシッタカしてる??????】
シッタカ知恵遅れくん 【日本語の文法じゃなっいてかw お前は日本語で、過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形、過去完了形、現在完了形、未来完了形を、使えないどころか何も知らないんだろ?】
俺 【じゃあそれらが日本語文法だと証拠や根拠を挙げて証明して】
シッタカ知恵遅れくん 【????????】
俺 【恐ろしいほど馬鹿だwww】
シッタカ知恵遅れくん 【過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形は日本語文法じゃなかったら、日本語では、過去現在未来も進行していることか完了していることかも表現できないよねwww】
俺 【そんな言い訳必要無いから、それらが日本語文法だと証明して】
シッタカ知恵遅れくん 【日本語の文法は難しいので、こんなスレでは説明はできません。 そして、説明する気もないです。】
俺 【日本語文法ならネットでいくらでも証明出来るよな?www コピペするだけだから証明なんて簡単だろ?www そんな事も出来ねえって逃げ回るって事は、日本語文法じゃねえからだよなあw】
シッタカ知恵遅れくん 【俺がコピペしなければ、日本語の文法ではありませんwww どんな理屈だ? 俺に日本語の文法か否かの決定権が有ったりして? そして、それがコピペするかどうかで? 頭おかしい。】
俺 【全く何を言ってるのか意味不明だな(こいつ低知能なマジモンの精神異常者だな…)】
シッタカ知恵遅れくん 【はい。はい。 俺がコピペしないので、日本語の文法ではありません。 いいよ。いいよ。それで。 めんどくせー。】
俺 【日本語文法だというソースをコピペすりゃいいだけだよなwww 何でそんなにコピペを否定すんだ?www コピペでさえ証明が出来ねえからだよなあ?w】
シッタカ知恵遅れくん 【あぁー、もうわかったよ。全部嘘だよ。捏造の作り話だと白状するよ。】
俺 【ゲラゲラゲラゲラwww マジでジワるなwww そんなの元からみんな知ってるわwww】
シッタカ知恵遅れくん 【仮定:入場料2,000円 入場するには2,000円を持っていることとされる。10,000円札を持っているれば、2,000円を持っていると判断できるよね?…】
俺 【事実認定の次は仮定かよwww またどんな作り話したんだよ?www(マジで駄目だコイツ本物の精神異常者だ)】

http://hissi.org/read.php/bicycle/20190606/ckNvRDdVemI.html

12 :
シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 2
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。点滅は、光度を有したり有さないを繰り返す。】
裁判所 俺 【えっ!???】
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。夜間、道路において点いている灯火が、点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりしている。】
俺 【裁判官でもねえし陪審員でもねえのに、そもそも裁判にすらなってねえものを、誰が何の為に事実認定するんだよ?シッタカ】
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定は、裁判官も陪審員もしねーってwww】
俺 【もしかして何も知らないのにシッタカしてる??????】
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定もできなかったの? てか、事実認定って何か知らないんだろうなwww】
裁判所 【あの〜、事実認定とは民法と刑法の裁判に於いて、裁判官と陪審員の事実認定者が認定する事なんですが?】
シッタカ知恵遅れくん 【????????】
俺 【恐ろしいほど馬鹿だwww】
裁判所 【民間人が裁判でも無いのに、勝手に事実認定しちゃったんですか!? 裁判ゴッコでもしてるんですか? 何の意味も無いですよ?】
俺 【無灯火で検挙送検されて刑事裁判になったのかー(棒) 無灯火違反って刑法なのかー(棒) 何処の裁判所が事実認定したんだろー(棒)】
シッタカ知恵遅れくん 【自転車の点滅する灯火の事実認定をしようと言ったら、刑法の何条にあるのかと違う話になってしまう。自転車の点滅する灯火の事実認定をしようと言ったら、裁判所が事実認定したかしてないかと違う話になってしまう。】
裁判所 【だからですね、事実認定とは民事裁判と刑事裁判に於いて裁判所がするものです。あなたがするものではありません。】
俺 【ゲラゲラゲラゲラwww ジワるなwww】
シッタカ知恵遅れくん 【まぁ、事実認定って言ってもさ、実のところ常識で考えてどうかってことだからな。裁判員制度を考えれば分かると思うが、法律をあまり知らない素人でもできることだしね。事実か違うかくらいなもんだし。】
裁判所 【あなたは裁判員ではありませんし、刑事裁判の事実認定は民事裁判の事実認定と違って、厳格な証明の程度が全く違います。】
俺 【言い訳までマジでジワるwwwwwwwww】
シッタカ知恵遅れくん 【あぁー、もうわかったよ。全部嘘だよ。捏造の作り話だと白状するよ。】
俺 【そんなのは元からみんな知ってるわwwwwww】

13 :
シッタカ知恵遅れくん = 自称法学を学んだ知的障害の捏造詐欺師の実話 Part 3

キチガイ: 【類推解釈って知ってるか?】
キチガイ: 【尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈というのだよ。】
俺: 【それは類推解釈じゃねえだろwww 類推解釈とはな、法令に存在しない事を、それと類する法令に適用する事だwwwwww】
キチガイ: 【お前さぁ、類推解釈って何か勘違いしてねえか? それとも、単なるバカか(笑)】
俺、辞典: 【類推解釈とは『ある事項について定めた法規がない場合に、それと類似した別の事項について定めている法規を適用すること。』】
キチガイ: 【お前さぁ、類推解釈って本当はしらないんだろ。 俺が挙げたものは、類推解釈の例として尾灯を持ち出してきただけであって、尾灯の規定があるとかそういう話をしてるのではないよ(笑)】
俺: 【規定が存在しねえ事しか類推解釈にならねえのに、規定が存在する尾灯は類推解釈になる訳ねえだろw 尾灯の規定が有るか無いか、そういう話なんだよ知恵おくれw】
キチガイ: 【お前さぁ、「例え」も知らないみたいだね(笑) 「殺人犯」の例示では理解できないようだから、分かりやすいよう灯火で例示してやったのに(笑)】
俺: 【自称法学を学んだ者が、例えにならねえ事を例えて、必死に言い訳かw お前は『例』や『例え』、『例示』の意味も理解出来ねえ『本物』の馬鹿だw】
キチガイ: 【類推解釈とはなにか、尾灯を使って例え話で教えてやったら、現実の規定を持ち出してきて…】
俺: 【現実の規定の話だろw お前は妄想を例えてるのかよ?w お前は類推解釈じゃねえ事を、それが『類推解釈というのだよ』と言ってるよなあ?wwwwwwwww】
キチガイ: 【バカなお前にも分かりやすいように、例え話として尾灯という言葉を使って説明してやったのに、現実の法令の話をしちゃってるんだから、ほんと、どうしようもないバカだよな。】
俺: 【そもそも『例え』ってのは『同類の事柄や事例』であり、『同じ類例の例示』だからなw つまり、『尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈』 これは『例え】であり、『この事例も類推解釈だ』と言ってるという事だからなwwwwwwwww】
キチガイ: 【例え話を現実と混同してしまうお前。 アスペの典型事例だな。】
俺: 【例えとは、そのものだろw 類推解釈の例えなら、それも類推解釈だろうがw マジで知的障害だろお前www】
俺: 【例えを現実と混同とか、この精神異常者は、例えが空想や妄想だとでも思ってんだろうなあw 類推解釈じゃねえものを類推解釈だと思い込んで『類推解釈というのだよ』と断言して、間違いだと指摘されりゃこんなに発狂するぐらいだからなあ(やっぱり正真正銘、ガチで本物のキチガイだコイツ)www】

14 :
シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 4

キチガイ: 【ゴキブリは、合法なことしかしていない立派な生き物だねw】
俺: 【ゴキブリってのはお前の事か?w 誰か合法な事しかしてないとか言ってたのか?w 一体何を言ってるんだ?w キチガイの発言はやっぱり意味不明www】
キチガイ: 【ゴキブリも知らないのか? 見たことないのか? 結構メジャーな無視だぞw で、その虫は、違法なことをしていない=合法なことしかしてない ゴキブリは、合法的に生きてるんじゃないのかよw】
俺: 【全く意味不明www お前の脳内での事を垂れ流されても理解出来ねえから、もう黙ってろよキチガイwwwwww】
キチガイ: 【ゴキブリは違法なことはしていない。法律かないから、法律に違反することは無い。ゴキブリは合法なことしかしていない。←これが、お前の考え。 法律かないから、法律に違反することは無い。法律がないから、法律を遵守することもない。だから、ゴキブリのすることは合法でも違法でもない。←これが、俺の考え。】
俺: 【勝手に俺の考えにすんなよキチガイw 日本では、虫が法令に従う必要も義務もねえし、そもそも従える知能がねえわw その、前からお前が言ってる【合法でも違法でも無い】ってのは、この日本では存在しねえ事なんだがw ゴキブリが法令に従って、合法違法でも無い法令状態が有る国って、一体何処の国なのか教えてくれよw お花畑国だっけ?w】
キチガイ: 【ゴキブリが法令に従って? 法令なんかないw だから法令に反しない。つまり、合法ということだろ?】
俺: 【ゴキブリは合法な事しかしてねえんだろ?w 法令に従ってんじゃねえかよwww】
キチガイ: 【ゴキブリは合法な事しかしてねえんだろ?w 法令に従ってんじゃねえかよw←これが、お前の考え。→法令がないから、法令に反することがない。つまり合法ってことだよなあ?w】
俺: 【俺の考えじゃねえっつーのw お前が言ってる事だろうがw 【ゴキブリは、合法なことしかしていない立派な生き物だね】 合法と判断して言ってるんだから、法令に従ってるって事だろwww】
キチガイ: 【もしかしてゴキブリにこだわってるのか?】
俺: 【ゴキブリってお前が言ってんだろw 虫のゴキブリだと言ってるのはお前だw そして合法な事しかしてないと法令判断してる時点で、法令に従ってるって事だからなw】
キチガイ: 【なんだw 拘ってる点はゴキブリだったのかw】
俺: 【お前がゴキブリの事を書いてんのに、ゴキブリに拘ってる?w マジでリテラシー皆無だなお前w】
キチガイ: 【別にゴキブリじゃなくてもいいんだぜ?】
俺: 【結局>>538じゃねえかw もう黙ってろよキチガイw (やっぱり正真正銘、ガチで本物のキチガイだコイツ)】

15 :
シッタカ知恵遅れくん = 自称合法派 劇場型虚言癖ボケ老人の実話 Part 5

俺、罪刑法定の原則: 点滅に関する規定は一切存在しないから【点滅は無条件で合法】www
ボケ老人: 日本語がおかしいんだよ 「点滅は無条件で合法」じゃなくて「点滅は規定を満たすか否かとは関係ない」なら理解できる 「点滅は無条件で合法」という日本語だと、「点滅なら規定を満たしていなくても無条件で合法」という意味になってしまう
俺: 「点滅は規定を満たすか否かとは関係ない」それを【無条件で合法】と言うwwwwww
ボケ老人: 例えを読んでもわからないか? 「握力30kg以上の人のみ入場可能」この決まりを見て「女は無条件で入場可能」と言わないよな? 男も女も「握力30kg以上」という条件があるじゃねーかw
俺: そんな例えに意味は無いwww 無条件じゃねえと言うなら、条件を出してみろw 前照灯の条件じゃねえぞ?w 点滅の条件だからなw ほれ、点滅を違法とする条件(法令)を出してみろwwwwww
ボケ老人: 点滅を違法とする法令はない
だが、前照灯についての規定はある 点滅する前照灯は、「前照灯の要件を満たしていれば合法」これは「点滅だから」ではなく、点滅でも非点滅でも同じ 「点滅は無条件で合法」だと「点滅は(前照灯の要件を満たしていなくても)無条件で合法」となってしまう
俺: 点滅は(前照灯の要件を満たしていなくても)無条件で合法だぞwww
ボケ老人: 「点滅は無条件で合法」日本語として、これは点滅は無条件、つまり条件なく全て合法になる、ということになる「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「無条件」じゃねーんだよw
ボケ老人: 「点滅か否かは、違法かどうかに関係ない」「前照灯の要件満たしてれば点滅は合法」ってのと「点滅は『無条件』で合法」ってのは、言ってることが全然違う 「無条件」ってことは、色の規定も光度の規定もその他あらゆる「条件」が関係なく「点滅」は合法になるということだからなw
俺: https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/96
ボケ老人: アホすぐるw「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ 男か女かは、「身長200cm以上」かどうかとは無関係 だが、男だろうと女だろうと、「身長200cm以上」でなければ入場可とならない
ボケ老人: 「点滅かどうか」で合法かどうかが決まらなかったとしても、別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない
俺: 規定が存在しない=違法に出来る規定(条件)が存在しないって事は、条件が存在せず絶対に違法にならない、つまり、無条件で合法だwww 無条件で合法な事を【別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない】と言ってる時点で【類推解釈】だからなwww
ボケ老人: 例え話で云々、何百レスも発狂
俺: 【「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ】と言ってる時点で、規定が存在しない点滅を【灯火規定要件】に適用してるから明確に類推解釈のホラ話だと確定、お前は虚言癖のホラ吹き野郎で何百レスも荒らした精神異常者だと証明されたんだよwwwwwwwww

16 :
誰かこれを訳してくれよ↓wwwwwwwww

それにしても、wwwのバカは、性能があればいいと言っておきながら、光束は要件を満たせるだけの性能があっても実際にその性能で光っていないと違法になると、頓珍漢なことを言ってる。
すなおにごめんなさいして、他の合法派の言うように、性能があればモードを変えて点滅して消えているときがあっても、実際の光度や光束が下がっていても合法だって、言えばいいのにね。
違法派の主張は、性能があっても、その性能で光っていなければ要件を満たせないってことだけどね。

https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1572272471/929

17 :
まあ、その人は主語さえ理解してねえアレな人だけどwwwwwwwww

>「この基準を満たせば違法ではありません」の主語は、「ご意見のあった点滅式ライト」だろ。

https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/352

18 :
違法派のキチガイが主張した論理まとめw

?法令上、灯火は灯りである。灯火=灯りとは光源、灯光、灯火装置までも含む、光る物や光りの総称である。
?点滅は灯火である。点滅は前照灯であり尾灯であり、また、点滅は灯光であり、点滅は光る物や光りの総称である。
?点滅は要件を満たさなければ違法。
?点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法。
?点滅する灯火は灯火規定に従わなければならない。(点滅は要件を満たさなければ違法)
?点滅は無条件で合法では無い。
?尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈という。
?法令に存在しない事は合法でも違法でも無い。日本の法令には、合法でも違法でも無い第三択目の法令状態【グレー法】がある。裁判所でも有罪か無罪の二択では無く、どちらでも無い【グレー罪】というものも含めて三択である。
?法令規則に【かなっていなければ】必ず違法である。つまり、法令規則に存在しない事は全て違法。
?他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、合法を違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする。

これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。

19 :
しっかしまぁ、キチガイの主張は何度見ても物凄え論理だよなあwwwwwwwwwwww
いや、ホントマジでwwwwwwwww

>他の人は「点滅」を「点滅する前照灯」「点滅する灯火」という意味で使ってる
>だから、「点滅は無条件で合法」にはならない

つまり、

他の人は言葉の意味を違う意味で使ってるw
【だから】合法を違法に出来るw

要約すると、

他の人は言葉を違う意味で使ってるw
【だから】類推解釈したwww

他の人を根拠に法令を捻じ曲げるwww
キチガイにしか出来ねえ論理だわなあwww
ぎゃははははははははははははははははははは

20 :
>「点滅は無条件で合法」
>日本語として、これは点滅は無条件、つまり条件なく全て合法になる、ということになる
>「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」
>アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「無条件」じゃねーんだよw
>「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ
>「点滅」か「非点滅」かは、違法かどうかの条件ではないが、「点滅」も「非点滅」も、同じく「規定の色と光度か」という「条件」がある
>これを「点滅かどうかとは無関係」だから「無条件」だ、とアホなこと言ってるのが君
>「点滅かどうか」で合法かどうかが決まらなかったとしても、別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない
>点滅を違法とする法令はなくとも、前照灯の規定がある
>その時点で「無条件」とは言わない
>点滅に条件がなくとも、他の条件が関わるならそれは「無条件」ではない
http://hissi.org/read.php/bicycle/20190910/MlBnSWlkTHE.html
規定(条件)が存在しねえ事(点滅)を、別の規定(要件)に適用して違法wwwwwwwww
類推解釈のオンパレードだわなあwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

21 :
盛大に類推解釈を自白wwwwwwwwwwwwwww

>その上で、「点滅は無条件で合法」というのは、「点滅する灯火を前照灯として使うのは合法か否か」を話している中では、「点滅する灯火を前照灯使うのは無条件で合法」という意味に取れてしまい、かつそれは「無条件で合法」ではないから、違う、と言っている

【点滅は無条件で合法】は、キチガイの頭の中では全く別の意味に脳内変換されちゃうから、【点滅は無条件で合法】は違う!【無条件で合法では無い】ウキー!wwwwwwwwwwww
規定が全く存在しないから無条件で合法な点滅を、無条件では無いと言ってる時点で類推解釈だよなあwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
コイツは本物の知的障害者だろwwwwwwwwwwww

22 :
違法派の論理まとめ Part 1

?法令上、灯火は灯りである。灯火=灯りとは光源、灯光、灯火装置までも含む、光る物や光りの総称である。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/332
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/750
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/899
?点滅は灯火である。点滅は前照灯であり尾灯であり、また、点滅は灯光であり、点滅は光る物や光りの総称である。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570080697/970
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/620
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/642
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/653
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/660
?点滅は要件を満たさなければ違法。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/94
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1568625405/786
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/116
?点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1551240968/217
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1548564173/253
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1546964699/676
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1533670116/420
?点滅する灯火は灯火規定に従わなければならない。(点滅は要件を満たさなければ違法)
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/298
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/258
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/335

これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。

23 :
違法派の論理まとめ Part 2

?点滅は無条件で合法では無い。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/114
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1560429724/733
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1560429724/815
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1560429724/742
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1552089024/775
?尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈という。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1569262097/547
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1572272471/13
?法令に存在しない事は合法でも違法でも無い。日本の法令には、合法でも違法でも無い第三択目の法令状態【グレー法】がある。裁判所でも有罪か無罪の二択では無く、どちらでも無い【グレー罪】というものも含めて三択である。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1566983998/82
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1566983998/887
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1568625405/743
?法令規則に【かなっていなければ】必ず違法である。つまり、法令規則に存在しない事は全て違法。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1568625405/682
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1568625405/656
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1568625405/682
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1566983998/968
?他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、合法を違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/114

これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。

24 :
違法派のキチガイ論理まとめw
(?〜?Part1 >>22 ?〜?Part2 >>23)

?法令上、灯火は灯りである。灯火=灯りとは光源、灯光、灯火装置までも含む、光る物や光りの総称である。
?点滅は灯火である。点滅は前照灯であり尾灯であり、また、点滅は灯光であり、点滅は光る物や光りの総称である。
?点滅は要件を満たさなければ違法。
?点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法。
?点滅する灯火は灯火規定に従わなければならない。(点滅は要件を満たさなければ違法)
?点滅は無条件で合法では無い。
?尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈という。
?法令に存在しない事は合法でも違法でも無い。日本の法令には、合法でも違法でも無い第三択目の法令状態【グレー法】がある。裁判所でも有罪か無罪の二択では無く、どちらでも無い【グレー罪】というものも含めて三択である。
?法令規則に【かなっていなければ】必ず違法である。つまり、法令規則に存在しない事は全て違法。
?他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、合法を違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする。

これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。

25 :
虚言癖ボケ老人の伝説ヒストリー

・点滅は無条件で合法では無い
・点滅は要件を満たさなければ違法
・灯火=灯光
・点滅する灯火は要件を満たさなければ違法
・「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」 アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「点滅は無条件」じゃない
・点滅は「点滅する灯火」や「点滅式ライト」という意味
・「点滅」か「非点滅」かは、違法かどうかの条件ではないが、「点滅」も「非点滅」も、同じく「規定の色と光度か」という「条件」がある
・点滅を違法とする法令はなくとも、前照灯の規定がある その時点で「無条件」とは言わない
・点滅に条件がなくとも、他の条件が関わるならそれは「無条件」ではない
・他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、規定が存在しない合法な事を、他の規定に適用して違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする
・モードには消灯モードがある←New!
・消灯とは性能である←New!
・点滅周期により、残像現象でライトの明るさが変わる←New!
・照射間隔や照射回数は性能、つまり、点滅とは性能←New!
・点滅できる機能がある(点滅モードがある)というのはライトの性能←New!
・点滅するという性質はライトの性能←New!
・消灯すると前照灯の性能は消滅する!←New!

物理学会、言語学会を震撼させる新理論を次々と打ち出してきた虚言癖のボケ老人、今度は超常現象研究会に殴り込みwww

26 :
キチガイの論理まとめwww
ID:y5NTqZhqの主張そのものだから、言い逃れは不可能↓

?【灯光 = 灯火の光】
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1575415710/801
つまり、
【灯火は光を発する物体】

?【灯火器は灯火を発するためのもの】
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646
つまり、
【灯火器は灯火を発する為の発射装置】

よって、
【前照灯が『光を発する灯火』を発射する】

『灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のもの』だというキチガイ論理wwwwwwwwwwwwwww

27 :
>>ID:jpFuOR1c
ほれほれ、これらお前の主張が【明記された法令】を示せwwwwwwwww

?【道路運送車両法は物としての前照灯について装着義務を課しているけれど、道路交通法は前を照らす明かりを指している】と定めている規定や定義規定を示せwww

?【点滅禁止規定がないからといって、前照灯なのにどんな点滅でも合法という理由にはならない】つまり、点滅によっては違法になる点滅があるという事だから、その点滅を違法とする規定を示せwww

?【点滅する灯火はそもそも前照灯ではない】と断言してんだから、それを規定した前照灯の定義規定を示せwww

さあ、答えて貰おうかwww
これら【お前の主張が明記された法令】を示すだけの簡単な事だからなwwwwww
ほれほれ、さっさと示せ虚言癖wwwwwwwwwwww

28 :
軽車両に於ける法令の事実w

?前照灯も尾灯も定義は存在しない ←事実
?【前を照らす灯火】は前照灯という辞典の意味そのものが、法令での前照灯の意味である ←事実
?【後ろ向きにつける灯火】は尾灯という辞典の意味そのものが、法令での尾灯の意味である ←事実
?規定に数量制限は存在せず、何個つけようと前向きは全て前照灯、後ろ向きは全て尾灯である ←事実
?つまり、全ての前向きライトは前照灯であるから前照灯の規定が適用され、全ての後ろ向きライトは尾灯の規定が適用される ←事実

29 :
マジか!だめなの?

俺は夕方は点滅夜は点灯だわ
テールは常に点点滅。これもダメか?

30 :
>>29
軽車両は、前照灯も尾灯も、点滅を規制する規定は存在しないwwwwww

規定が全く存在しない点滅は、罪刑法定の原則により、無条件で合法だと証明されてるwww

つまり、前照灯も尾灯も【自由に点滅させていい】と、法令が個人の権利として保証してるwwwwww

31 :
なんだそっか

32 :
>>1-31はスレチ。

33 :
>>32
荒らし行為は辞めろ虚言癖www
ここは、前照灯というライトを点滅させてる人のスレだからなwww
スレタイ通りのテンプレであり、スレチでは無いwwwwww

軽車両では、前照灯の点滅は無条件で合法であり、点滅させる事は国民の権利であり、法令に保証されているwwwwwwwwwwww

34 :
>>32
スレチって事にして、点滅合法を必死に否定したがってるところ悪いんだけどよ、お前の主張で疑問があるから答えてくれよwwwwwwwww

【灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの】なんだよな?
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646

前照灯が【光を発する灯火】を発射するだろ?www

灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のものなんだよな?wwwwwwwwwwwwwww

銃のように灯火を発射して、その灯火が光るんだろ?wwwwwwwww
でもよ、前照灯が発した灯火は、光を発する物体なんだから、前照灯が灯火を発射しちゃったら光も灯火も無くなっちゃうよな?wwwwwwwww

発射した灯火を拾いに戻るのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

ほれほれ、教えてくれよwwwwwwwww

35 :
>>34
>灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のものなんだよな?wwwwwwwwwwwwwww
それが世のジョーシキなのだが、知らないの?(w

36 :
>>34
こいつは頭のネジがどこか外れてるんだろうな。

37 :
>>35
お前らキチガイの常識だろwww

前照灯は物体(灯火)を発射して、発射された灯火が光を発するwwwwwwwww

こんな妄想が常識とか、そりゃあ無条件で合法な点滅も、いとも簡単に違法って妄想になっちまうわなwwwwww

38 :
>>36
そうだろそうだろwwwwwwwwwwww

https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646
↑コイツは、発言見りゃ分かるが、頭のネジが外れてるどころか、本物の知的障害者だwww

>灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの。

だからなwwwwwwwww
こんな事をいつも本気で言ってんだから、マジでウケるだろwwwwwwwwwwww
ぎゃはははははwwwwwwwww

前照灯が【光を発する灯火】を発射するwww

まさにキチガイ論理wwwwwwwwwwww
途轍もねえ精神異常っぷりを表した超常論理だわなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

39 :
もういよいよ終だな ココw
まぁ自業自得だな点滅依存症

40 :
>>15
>俺、罪刑法定の原則: 点滅に関する規定は一切存在しないから【点滅は無条件で合法】www
法は自転車前照灯として連続点灯の灯火だけ指定し、点滅灯に関する規定は一切存在しないから【点滅灯は無条件で前照灯から除外】www
罪刑法定の原則:
  法でやれと指定されたことは過不足なく実行しなければならない
    (やれと指定されたことと違うことをやっても指定されたことをやった、やっていることにはならない)
  法でやるなと指定されたことはやってはいけない
どちらに反しても罪を問われる、法は禁止事項だけのリストではないのだよ
法令規則は自転車前照灯を点滅し続けろとか自転車点滅前照灯なるものをつけろなんて一言も言っていないのだ
言われないことをやって見せても法令規則の要求を満たしたことにはならず何の意味もないのだ

41 :
>>39
点滅は無条件で合法なのが現実だから、元々終わってんだよホラ話依存症wwwwwwwww

42 :
>>40
罪刑法定主義の日本では、法令に存在してねえ事や規定されてねえ事は【無条件で合法】だwww
デジタル大辞泉の解説
ざいけいほうていしゅぎ【罪刑法定主義】
どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ法律によって定められることを要するとする主義。
つまり、法律に定められてねえ点滅は犯罪では無い = 無条件で合法wwwwwwwww
お前のその妄想ホラ話は嘘で、点滅は無条件で合法だと、またまたまた証明されちゃった訳だwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

43 :
>>42
>法令に存在してねえ事や規定されてねえ事は【無条件で合法】だwww
誤解
規定には実行要求の規定と禁止要求の規定がある
実行要求規定に対しては要求されていないことを実行しても無効
禁止要求されていないことは実行しても違法を問われない
自転車前照灯の継続点滅は実行要求に含まれていないので継続点滅すると自転車前照灯にはならない
法で実行要求されている自転車前照灯の点滅を行っても自転車前照灯と認められなくなることとはない
自転車前照灯の灯色は白色乃至淡黄色が指定されている
しかし他の灯色を使用することは禁止されていない
緑色光の自転車前照灯は前照灯とは認められない
前照灯とは認められないが緑色の灯火をつけていることで違法にはならない
指定された自転車前照灯が存在しないことで違法になる
継続点滅も灯色に同じ、自転車前照灯の要求事項に継続点滅動作は含まれていない(記載がない)
要求されていないことを実行しても要求を満たしたことにはならない
蛇の絵に足を描き足せば蛇ではなくなるのと同じこと
継続点滅すれば被視認性が向上し安全性が高まるなんてことを法令規則は一言も要求していない
要求されていないことを勝手に重畳すれば要求は満たせなくなる
目出度いな重畳重畳てなことにはならない、目出度いのはアンタの頭

44 :
>>43
>誤解
点滅は無条件で合法!www
点滅を違法にするには、あらかじめ点滅が犯罪であり、どんな罰則なのかを法令で定めていなければならないwwwwww
これは罪刑法定の原則によって証明された現実だからなwww
お前がいくら必死に妄想ホラ話を唱えても、現実ではな、点滅は無条件で合法だwww
お前の主張は全て妄想のホラ話www

・点滅灯 ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
・定常灯 ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
・自転車前照灯の要件に合致しない灯火は只の前部灯であり前照灯には相当しない ←嘘でしたw 前部灯とは船舶のライトだからなwww
・公知の【(自転車)尾灯の定義】も存在している ←嘘でしたw そんな定義は存在しない妄想www
・自転車の前照灯と尾灯の規定に適合しない灯火をつけることは自由 ←嘘でしたw 適合してないんだから違法だwww
・自転車の場合前照灯は最低1個、尾灯は1個又は2個必要とされる ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
・前照灯であるとする規定が存在する 嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
・規定要求を満たせないものは前照灯にはならない ←嘘でしたw 規定を満たせなくても前照灯は前照灯以外の物に変化はしない
・前を照らすだけでは前照灯にはならない ←嘘でした 前を照らす灯火は前照灯であり、前照灯の意味に前を照らす以外の条件など存在しないwww
・定義は存在する 公安委員会規則で特に定義がされていなければ国家標準であるJIS規格が援用される ←嘘でしたw 定義とは、その法令でのみで有効であり、援用される場合はその旨、援用先で記載されるwww
・連続点灯の灯火だけ指定 ←嘘でしたw 連続点灯など指定されてないwww
・点滅灯は無条件で前照灯から除外 ←嘘でしたw 除外規定は存在しないwww

お前の言ってる事は全てが嘘まみれの妄想wwwwwwwwwwww
かなり妄想が激しくなってきてるようだから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお花畑wwwwwwwwwwww
   お 前 は 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ

45 :
>>44
>←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
アンタには理解力が皆無だという証明だな
日本語も、日本語で書かれた文書も何も読み取れない証明
曲学ご都合主義の妄想オンパレード、意見にさえなっていない、事実は皆無

46 :
>>45
ぎゃはははははwwwwwwwww
存在しないものが理解力で存在しちゃうのが【妄想】って言うんだよお花畑wwwwww

お前の言ってる事は全てが嘘まみれの妄想www


・点滅灯 ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www

・定常灯 ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www

・自転車前照灯の要件に合致しない灯火は只の前部灯であり前照灯には相当しない ←嘘でしたw 前部灯とは船舶のライトだからなwww

・公知の【(自転車)尾灯の定義】も存在している ←嘘でしたw そんな定義は存在しない妄想www

・自転車の前照灯と尾灯の規定に適合しない灯火をつけることは自由 ←嘘でしたw 適合してないんだから違法だwww

・自転車の場合前照灯は最低1個、尾灯は1個又は2個必要とされる ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www

・前照灯であるとする規定が存在する 嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www

・規定要求を満たせないものは前照灯にはならない ←嘘でしたw 規定を満たせなくても前照灯は前照灯以外の物に変化はしない

・前を照らすだけでは前照灯にはならない ←嘘でした 前を照らす灯火は前照灯であり、前照灯の意味に前を照らす以外の条件など存在しないwww

・定義は存在する 公安委員会規則で特に定義がされていなければ国家標準であるJIS規格が援用される ←嘘でしたw 定義とは、その法令でのみで有効であり、援用される場合はその旨、援用先で記載されるwww

・連続点灯の灯火だけ指定 ←嘘でしたw 連続点灯など指定されてないwww

・点滅灯は無条件で前照灯から除外 ←嘘でしたw 除外規定は存在しないwww


お前の主張は全て妄想のホラ話( ̄m ̄) ウププッ

47 :
デジタル大辞泉の解説

ざいけいほうていしゅぎ【罪刑法定主義】

どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ法律によって定められることを要するとする主義。


点滅を違法にするには、

【あらかじめ点滅が犯罪であり、どんな罰則なのかを法令で定めていなければならない】

現実では、点滅が犯罪であるという法令は存在しないし、罰則も存在しないwww
つまり、点滅は無条件で合法!www

これは罪刑法定の原則によって証明された現実だからなwww
キチガイがいくら必死に妄想ホラ話を唱えても、現実ではな、点滅は無条件で合法だwww

点滅は無条件で合法だと、またまたまた証明されちゃった訳だwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

48 :
>>40
>罪刑法定の原則:
>  法でやれと指定されたことは過不足なく実行しなければならない
>    (やれと指定されたことと違うことをやっても指定されたことをやった、やっていることにはならない)
>  法でやるなと指定されたことはやってはいけない
>どちらに反しても罪を問われる、法は禁止事項だけのリストではないのだよ
>法令規則は自転車前照灯を点滅し続けろとか自転車点滅前照灯なるものをつけろなんて一言も言っていないのだ
>言われないことをやって見せても法令規則の要求を満たしたことにはならず何の意味もないのだ
法は「公安委員会が定める灯火をつけなければならない」としているだけなのだから、
点滅だろうがダイナモだろうが点けていれば要求を満たすのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

違法じゃないけど違法派(笑)が何を要求しようが、そんな白昼夢で違法になんぞならねぇよ┐(´ー`)┌
まず「法令がそう要求している」という事を 有 権 解 釈 で示せよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha

こう解釈される、こう決まっている、まるで見てきたかのように発言するが、
何を見たのかに触れることは一切ない。何もかもが嘘だから仕方ないよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

49 :
>>48
>点滅だろうがダイナモだろうが点けていれば要求を満たすのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
要求を満たせるという科学的裏付けが一切存在しないのだな点滅灯には
存在するのは満たせるという統合失調症または知恵遅れの妄想あるいは法螺話だけさ

50 :
科学的裏付け?wwwwwwwwwwww
何それwwwwwwwwwwww

もしかして、【点滅が犯罪であるという法令は存在しないし、罰則も存在しない】から、点滅は無条件で合法!という罪刑法定主義の裏付けの事か?wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

点滅灯などという規定は存在しねえから、科学的裏付けだの点滅灯だの、統合失調症または知恵遅れの妄想あるいは法螺話さwwwwwwwww

51 :
>>49
>要求を満たせるという科学的裏付けが一切存在しないのだな点滅灯には
>存在するのは満たせるという統合失調症または知恵遅れの妄想あるいは法螺話だけさ
いかなるライトに於いても「要求を満たせるという科学的裏付け(笑)」は一切存在しない┐(´ー`)┌

お前の頭の中にしかない謎の認証制度を持ち出すなよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha

なお、あると言うのなら「科学的裏付けとは一体何なのか」と「それを満たす灯火の一覧」を合わせて文献で提示せよ┐(´ー`)┌
お前の言い分が正しければ必ず存在するのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha

52 :
相変わらず「ついている灯火をつける」と虚言を繰り返しているんだな。
昔読んだ本を根拠にしているんだろ?
早く国会図書館に行って根拠の本を探してくるしかないな。

53 :
>>51
>いかなるライトに於いても「要求を満たせるという科学的裏付け(笑)」は一切存在しない┐(´ー`)┌
自転車前照灯として使用できる灯火器は存在しないのだと
日本の法令規則は酷いねえ、出来ないことをやれと要求してるのかぁ
>なお、あると言うのなら「科学的裏付けとは一体何なのか」と「それを満たす灯火の一覧」を合わせて文献で提示せよ┐(´ー`)┌
今の君の頭では理解不能だから敢えて説明はしない
寝食を忘れ50年ほども勉学に励めば自ずと理解できるようになるかもねガンバッテチョ(VV
ムリダロウナァorz

54 :
自分の主張の根拠を示せば証明出来て終わる話を、相手が理解不能だからと言い訳して誤魔化すしか出来ない、つまり、証明出来ないホラ話だと自白wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
・点滅灯 ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
・定常灯 ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
・自転車前照灯の要件に合致しない灯火は只の前部灯であり前照灯には相当しない ←嘘でしたw 前部灯とは船舶のライトだからなwww
・公知の【(自転車)尾灯の定義】も存在している ←嘘でしたw そんな定義は存在しない妄想www
・自転車の前照灯と尾灯の規定に適合しない灯火をつけることは自由 ←嘘でしたw 適合してないんだから違法だwww
・自転車の場合前照灯は最低1個、尾灯は1個又は2個必要とされる ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
・前照灯であるとする規定が存在する 嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
・規定要求を満たせないものは前照灯にはならない ←嘘でしたw 規定を満たせなくても前照灯は前照灯以外の物に変化はしない
・前を照らすだけでは前照灯にはならない ←嘘でした 前を照らす灯火は前照灯であり、前照灯の意味に前を照らす以外の条件など存在しないwww
・定義は存在する 公安委員会規則で特に定義がされていなければ国家標準であるJIS規格が援用される ←嘘でしたw 定義とは、その法令でのみで有効であり、援用される場合はその旨、援用先で記載されるwww
・連続点灯の灯火だけ指定 ←嘘でしたw 連続点灯など指定されてないwww
・点滅灯は無条件で前照灯から除外 ←嘘でしたw 除外規定は存在しないwww

お前の主張は全て妄想のホラ話( ̄m ̄) ウププッ

55 :
>>53
> >なお、あると言うのなら「科学的裏付けとは一体何なのか」と「それを満たす灯火の一覧」を合わせて文献で提示せよ┐(´ー`)┌
> 今の君の頭では理解不能だから敢えて説明はしない
人にわかるように説明できないということはお前自身が理解できていないということだよ。

56 :
>自転車前照灯の要件に合致しない灯火は只の前部灯であり前照灯には相当しない

前部灯ってのは船舶のマスト灯だよなwww
自転車を船にしちまうってのは、さすがにキチガイにしか出来ねえ妄想だよなあwwwwwwwww

自転車が船に変化する!
前照灯が点滅したら前照灯じゃなくなる!
前照灯が前照灯じゃない何かに変化する!
前照灯が消えたら前照灯の性能が消滅する!
灯火とは灯火装置から発せられている光だ!
前照灯が灯火という物体を発射して、発射された灯火が光を発する!

こんな支離滅裂で頓珍漢な事ばっか言ってるのは、知的障害の精神異常者にしか出来ねえ芸当だろwwwwwwwwwwww

57 :
>>56
>前部灯ってのは船舶のマスト灯だよなwww
マタマタ無知を御披露
マスト灯は前部マストと後部マストにあり両灯ともに前方に向けてある
両灯とも標識灯であり照明灯ではない
船尾灯という船尾に付ける白色の灯火もある
列車の場合は前灯であり照明灯ではなく標識灯である
自転車前部に前方を向けて設置され照明の役に立たない法定外の灯火は
前灯、前部灯とでも言うしかないのだ、照明の役に立たないのだから
前(方を)照(明する)灯(火)に相当する性能がないものは前照灯とは呼べない
何?前方を照明するなんて法令規則のどこにも規定されていない!ってかい(VV

58 :
>>57
ぎゃはははははwwwwww
言い訳にもならねえ御託並べて誤魔化した積もりかよキチガイwww
結局、前部灯ってのは船舶のマスト灯じゃねえかよwwwwwwwww
お前がどんだけ適当なホラばかり吹いて、事実を突き付けられると、言い訳にもならねえ言い訳で誤魔化す虚言癖だと、よぉ〜く分かるレスだよなあwwwwwwwww
世の中で、前部灯という名称の灯火は【船舶のマスト灯】だけだから、お前が勝手に前部灯は自転車の灯火だと言い張ってたと自白したも同じwwwwwwwww
つまり、自転車が船舶に大変身させちゃったキチガイの妄想だった訳だwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

59 :
>>57
>前(方を)照(明する)灯(火)に相当する性能がないものは前照灯とは呼べない
前(方を)照(明する)灯(火)に相当する性能があるものが前照灯なのか?
どの辞書に書いてる?

60 :
キチガイが勝手に脳内定義した前照灯の意味だろwwwwwwwww
【前(方を)照(明する)灯(火)に相当する性能がないものは前照灯とは呼べない】
要するに、キチガイの『妄想』wwwwww

61 :
●1●
◇実際の事実
 『前照灯として点滅させている灯火』
◇法令規則
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」

62 :
●2●
しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?

点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。

前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。

63 :
●3●
前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・

  白色又は淡黄色で、
  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
  確認することができる光度を有するもの

白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。

64 :
●4●
点滅のみの点灯では、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。

法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
 ・
 ・
 ・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。

65 :
●5●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。

つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。

66 :
●6●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。

67 :
●7●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。

ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。

68 :
●8●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。

  (正当行為)
  刑法第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

このことからも、違法性阻却事由になります。

69 :
>>67
> ダイナモは、
> 停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。
それの公的見解があるのか?
> ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
> それは、違法性阻却事由とされています。
それは違法が判断したのか?
昔読んだ本に書いてあったんだろ?
それが書いてある本のタイトルは?
早く国会図書館に行って見つけて来い。
話はそれからだ。

70 :
訂正
>>69
誤: それは違法が判断したのか?
正: それは司法が判断したのか?

71 :
>>61-68に書かれてるのは、願望妄想で【類推解釈】したホラ話
このキチガイID:BgnieGs+が主張してる論理は、

点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179
  ↓
【法律に存在しない事が違法になる】

点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1574102599/715
  ↓
【法律が存在しない事に法律を適用】

であり、罪刑法定の原則>>47に反した『類推解釈』であるから、ホラ話の論理だと証明され確定してるwww

そもそも、軽車両の灯火規定は【つけなければならない前照灯の光色と光度、つまり、前照灯の性能を規定】してるだけであって、【その光度で点けろ】という規定では無いから、【点滅でつけている】ならば、点滅の消えている瞬間が存在していても合法でしか無いのであるwww

点滅を点灯させる事で抵触する規定は皆無、そして、消えている瞬間を禁止する規定も皆無、つまり、点滅を違法に出来る規定は皆無www

軽車両に関わる全ての法令に於いて、点滅に関する規定が存在しない = 点滅を違法とする法令が存在しない = 点滅は無条件で合法という現実wwwwww


前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法


【前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】


罪刑法定の原則により、これらの事が法で担保されており、前照灯を点滅させる事は個人の権利として法で保証されてるwww

点滅を違法とする法令が存在しねえのに、点滅に条件が有るとか点滅を絡めて違法と言った時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと確定し、自動的に証明されるwwwwww

72 :
>>62-64
キチガイ虚言癖の嘘を検証www

>光度を有するもの
>→灯火がついている時は法律が守られていますが、
>点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。

規定から【光度を有する】だけを無理やり切り取って、点滅で消えている時は法律が守られていないと捏造wwwwww

軽車両の灯火規定は、【白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る光度 = 性能を有する前照灯】、つまり、【つけなければならない前照灯の性能】を規定してるだけであって、【光度が有るか無いか = 光っているか光っていないか】では無いwwwwww

点滅によって光ったり消えたりの『消える』部分を取り出してる事から、【光度を有するもの】は【光度が有るもの = 光っているもの】と、【光度】と【有する】の意味をそれぞれ誤解していると証明されるwww

この反証は、光度は性能であり、前照灯が有する光度=性能は、前照灯が生産時より持っている元々の性能(光度)に『内包』、つまり、元々の性能(光度)に含まれるものだから、その性能(光度)は消灯しようが点滅しようが消滅する事など絶対に有り得ず、『光度を有する』=『性能を有する』が、点滅によって光ったり消えたりとは何ら関係の無い話だと証明されるwwwwwwwww

更には、既定の法律を実際の事実に適用するから、【点滅させる】事も【前照灯を点滅でつける】事も【規定が存在せず】違法では無いwww
そして、【点滅の灯火が消えている時】というのは、点滅動作の一部、つまり【点滅】であるから、【規定が存在せず】違法では無いwww

よって、【有する】という意味を【光っているか光っていないか】だと壮大に履き違えているキチガイが、【光度を有するもの】と捏造解釈してただけと証明されるwwwwwwwww

73 :
>>65-66
キチガイ虚言癖の嘘を検証www

>通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。

法律に書かれていない事、つまり、法律に明記されていない事は、罪刑法定の原則により【合法としか判断出来ない】のだからなwwwwww

"ざいけいほうていしゅぎ【罪刑法定主義】

どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ法律によって定められることを要するとする主義。"

法令に書かれていない事は、違法に出来る規定が存在しないのだから、合法でしかないのであるwww

よって、光度を継続しろと書かれていないならば、光度が断続しても合法であり、点滅してはならないと書かれていないならば、点滅は合法であるwwwwwwwww

74 :
>>67-68
キチガイ虚言癖の嘘を検証www

検証どころか既に論破済みwww

https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1572272471/349

https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1572272471/376

世の中で、合法でしかないダイナモの動作に、違法性阻却事由なんて言ってる低知能のキチガイは、お前だけだwwwwwwwww

75 :
ID:BgnieGs+

要するに、いくら必死になってもホラ話はホラ話wwwwww
ホラ話は逆立ちしても事実にはならねえからなwwwwwwwwwwww

76 :
>>67-68
低速時、停止時の不都合は事前に承知していること
道路上で低速走行、停止するであろうことも事前に予見できること
承知しながら何の対策もせず漫然と単純なダイナモライトだけで夜間走行しているのだから
低速時、停止時の無灯火状態は意識的且つ明らかな違法状態であり違法性阻却事由には当たらない

旧来からのリムダイナモ-白熱球では低速時に光度は低下してもチラツキは生じない
実用上低速時には制動停止距離も短くなるので光度が低下しても安全上の実害は生じない
停止時の消灯は下車状態では不問
僅かな過渡状態での無灯火を取り締まることは可能であるが
取り締まって前科者を量産しても費用と効果のバランスが悪過ぎ
無意味な行為になるので取り締まりは行われていない

司法もダイナモの停止時消灯は違法だけれども仕方がない特性なのであえて咎めだてはしないとしている

最近のダイナモ式ライトは技術の進歩で停止中も消灯しないものが復活している

77 :
>>63
光度を有する規定じゃないだろ。

つけなければならない灯火は、白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

ついてる灯火をつけろという規定じゃないからな。
光っている灯火をつけろという規定じゃないからな。

78 :
>>76
また妄想を垂れ流してんのかwww
妄想ホラ話でシッタカしてんなよお花畑wwwwww
>低速時、停止時の無灯火状態は意識的且つ明らかな違法状態であり違法性阻却事由には当たらない
【停止時】
道路交通法第52条1 道路交通法施行令18条
夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより… 夜間、道路を通行するとき…公安委員会が定める灯火を点けなければならないwww
点けなければならないのは通行する時、つまり、停止時は点ける義務が無いwwwwww
よって、停止時の消灯は合法wwwwww
【低速時】
各都道府県公安委員会規則軽車両の灯火規定
点けなければならない灯火は、白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能(光度)を有する前照灯www
軽車両の灯火規定は、点けなければならない前照灯が有する性能を規定してるだけであり、【10m先の障害物が確認出来る明るさで点けろ】という規定では無いwwwwww
その性能を持ってる前照灯という規定でしかねえから、低速で暗くなろうが点滅しようが抵触する規定が存在せず、それらを明確に禁止する規定が存在しねえ以上、違法にする事は出来ないwwwwwwwww
よって、違法性阻却事由は無関係だと否定されるwww
>停止時の消灯は下車状態では不問
停止でも違法だと強弁してんのに、下車してたら違法じゃねえってのは、まさに超常現象wwwwww
>司法もダイナモの停止時消灯は違法だけれども仕方がない特性なのであえて咎めだてはしないとしている
司法が見て見ぬ振りで咎め立てしないとか、合法でしかねえ事を違法だとか、キチガイの妄想ってのは際限ねえわなwwwwwwwww
強烈な異常っぷりを発揮した妄想で、まさにレジェンドオブキチガイwwwwwwwww

79 :
>>53
>>いかなるライトに於いても「要求を満たせるという科学的裏付け(笑)」は一切存在しない┐(´ー`)┌
>自転車前照灯として使用できる灯火器は存在しないのだと
>日本の法令規則は酷いねえ、出来ないことをやれと要求してるのかぁ
日本の法令規則はそのような事を要求していない┐(´ー`)┌
違法じゃないけど違法派(笑)がそう要求しているのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
勝手に立法しちゃうし勝手に施行もしちゃう。ほんと虚言癖ってのは頭おかしいよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>>なお、あると言うのなら「科学的裏付けとは一体何なのか」と「それを満たす灯火の一覧」を合わせて文献で提示せよ┐(´ー`)┌
>今の君の頭では理解不能だから敢えて説明はしない
嘘だから文献を何一つ提示できない。嘘だから全てテメーの言葉で説明するしかない┐(´ー`)┌hahahahahahaha
これじゃぁ俺どころか人類には理解できねぇよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>63
>光度を有するもの
>→灯火がついている時は法律が守られていますが、
> 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
「光度を有する前照灯をつけなければならない」という規定なのだから、
消えているときであっても法律は守られているのだよ┐(´ー`)┌
どうしてこう「点いてる灯火を点けろ(笑)」を何度も何度も繰り返し強弁してしまうのだろうね┐(´ー`)┌
毎度こう突っ込めば「そんなことは言ってない!だが点いてる灯火を点けなければ違法!」と繰り返す。
学習能力が無いのだろうか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha

80 :
>要求を満たせるという科学的裏付けが一切存在しないのだな点滅灯には
と言うからには、点滅でなければ「要求を満たせるという科学的裏付け」が存在するという事になる┐(´ー`)┌
そして裏付けがなければ適法とならないのだから、全ての自転車前照灯には「裏付けが存在する」となる┐(´ー`)┌
ならば、その科学的裏付け(笑)とやらが一体なんであるのか、
どの灯火装置がその裏付けを行ったのかは調べれば必ず分かる事であるのだから、
違法じゃないけど違法派(笑)はその裏付けの内容と、裏付けを行った灯火の一覧を容易に示すことができるのだ┐(´ー`)┌
それを「説明してもお前にはわからない」と誤魔化すということは、
裏付け(笑)に大して示せる文献は1件もなく、その裏付けが何であるかを説明できるほどの知識がない、
つまり「何もかもが嘘である」という証左となるのだ┐(´ー`)┌
何かを思いついたらそれが事実になってしまう。
詳細を詰めずにそのまま書きなぐってしまうから当然「詳細は?根拠は?」と突っ込まれるわけだが、
そこまで頭が回らないから何度突っ込まれてもなお詳細を詰めない┐(´ー`)┌
虚言癖ってホント救いようがないよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

81 :
>>79
>「光度を有する前照灯をつけなければならない」という規定なのだから、
消えているときであっても法律は守られているのだよ┐(´ー`)┌
消えていては『つけなければならない』という規定に反するべ
点滅灯ってのは自動的に繰り返し消し続けているのだからねえ
マスタースイッチ入れていても自動スイッチが勝手に消灯を繰り返してるからねえ
せめて自動車の非常点滅表示灯のように
自転車点滅前照灯も指定されていれば『点滅でつけられた』のに残念!
自転車点滅前照灯は一言半句も規定されていないのだよねえ

82 :
電球切れかけ・切れててで10m先を照らせなくても点灯器自体に10m先を照らす性能があってスイッチさえ入れてれば合法なのか
勉強になったぜ

83 :
>>81
>>「光度を有する前照灯をつけなければならない」という規定なのだから、
>>消えているときであっても法律は守られているのだよ┐(´ー`)┌
>消えていては『つけなければならない』という規定に反するべ
そんな頭の悪いあなたに 非 常 点 滅 表 示 灯 ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>点滅灯ってのは自動的に繰り返し消し続けているのだからねえ
その状態で法的に「点いている」のだから、消えている瞬間だけを眺めることに法的な意味が一切ないというオチがもうついている┐(´ー`)┌
こんな頭の悪い主張をあと何年繰り返す気なんだね┐(´ー`)┌
どれだけ2ちゃんねるで吠え続けようが、こんな出鱈目な理由で取り締まりが行われることなんてないっての┐(´ー`)┌

84 :
つける 【点ける】
燃えるようにする。また、あかりをともす。スイッチなどを入れて器具を作動させる。
あかりをともす。また、電気などで動く器具を作動させる。
火や電気を働かせて明るい状態にする。


前照灯を点けるとは、スイッチを入れて【前照灯】を【作動】させるって事だわなあwwwwww

【つけなければならない = スイッチを入れて前照灯を動作】させてんだから、点滅だろうが点灯だろうが点けてる以上、つけてる義務は果たしてるわなwwwwww

そして、電球切れかけだの切れただのは、【故障】であって、【点ける】という意味とは何ら関係のねえ屁理屈wwwwwwwww

自分の頭が故障してるって勉強になったろ>>82wwwwwwwww

85 :
>>84
>火や電気を働かせて明るい状態にする。
つけていても勝手に暗い状態になってしまっては要求に対応できていないわな
作動不良の故障品ではつけていることにならないな

86 :
>>85
>つけていても勝手に暗い状態になってしまっては要求に対応できていないわな
そうだね ダ  イ  ナ  モ だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha
誰が何を要求しているのかを文献で示すことはできず、ひたすら「説明(笑)」を繰り返す┐(´ー`)┌
つまり、お前が意味不明な要求をしているだけなんだと理解しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

87 :
>>86
>そうだね ダ  イ  ナ  モ だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha
だから何?ダイナモの瑕疵は看過されているのだから
点滅灯の瑕疵も看過すべきだとでも?
ダイナモの瑕疵は瞬時しかも使い方で回避できる
点滅灯の瑕疵は常時延々と続き回避不能
同列には扱えない私生児だねえ点滅灯は

88 :
>>85
光度400cdの性能を有する前照灯は、点灯だろうが点滅だろうが、つけたら400cdで点くんだから、つけていても暗くなるってのは故障だわなwww

89 :
>>87
規定に点滅灯などというものは存在しないwwwwww

そして前照灯の規定に、点滅させたからといって瑕疵など存在しないwwwwww

軽車両の灯火規定自体に【点滅】が【明記】されてねえんだから、当たり前だろwwwwwwwww

90 :
>>87
>>>>つけていても勝手に暗い状態になってしまっては要求に対応できていないわな
>>そうだね ダ  イ  ナ  モ だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>だから何?ダイナモの瑕疵は看過されているのだから
>点滅灯の瑕疵も看過すべきだとでも?
点滅モードに「要求に対応できていない」とケチをつけているのも、
ダイナモに瑕疵があると言っているのも、それを看過しているのも全部 お 前 なのだが┐(´ー`)┌

お前がそう脳内で扱っていることはもうわかってるんだって┐(´ー`)┌
そんな脳内妄想は法律でも何でもないと現実を叩き付けられている事を理解して、
以後妄想癖を暴走させないよう短い余生を過ごせ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha

>ダイナモの瑕疵は瞬時しかも使い方で回避できる
そして回避方法もお前が考えてしまう┐(´ー`)┌

警察が「ダイナモには瑕疵がある押しながら乗りましょう止まる前に降りましょう」と言っているならまだ分かるが┐(´ー`)┌
何もかもお前だけが言ってることなのだが、これが事実だと言うのかね?┐(´ー`)┌

んな訳ねーだろ虚言癖┐(´ー`)┌
点滅は違法じゃないけど違法派(笑)は、息をするように嘘をつく┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha

91 :
>>76
> 司法もダイナモの停止時消灯は違法だけれども仕方がない特性なのであえて咎めだてはしないとしている
「ダイナモの停止時消灯は違法」とする判例があるの?
あるならそれを出せよ。

92 :
あるから、他人に頼らず自分で調べてちょ

93 :
>>92
違法じゃないけど違法派(笑)は息をするように嘘をつく┐(´ー`)┌
2ちゃんねる裁判所脳内支部の判例なんてものはお前以外に示しようがないんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

94 :
アンタが馬鹿でシミッタレだから見つけられないだけなのヨ〜ン

95 :
>>94
存在しねえものを存在するというキチガイの戯言wwwwwwwww


・点滅灯 ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www

・定常灯 ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www

・自転車前照灯の要件に合致しない灯火は只の前部灯であり前照灯には相当しない ←嘘でしたw 前部灯とは船舶のライトだからなwww

・公知の【(自転車)尾灯の定義】も存在している ←嘘でしたw そんな定義は存在しない妄想www

・自転車の前照灯と尾灯の規定に適合しない灯火をつけることは自由 ←嘘でしたw 適合してないんだから違法だwww

・自転車の場合前照灯は最低1個、尾灯は1個又は2個必要とされる ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www

・前照灯であるとする規定が存在する 嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www

・規定要求を満たせないものは前照灯にはならない ←嘘でしたw 規定を満たせなくても前照灯は前照灯以外の物に変化はしない

・前を照らすだけでは前照灯にはならない ←嘘でした 前を照らす灯火は前照灯であり、前照灯の意味に前を照らす以外の条件など存在しないwww

・定義は存在する 公安委員会規則で特に定義がされていなければ国家標準であるJIS規格が援用される ←嘘でしたw 定義とは、その法令でのみで有効であり、援用される場合はその旨、援用先で記載されるwww

・連続点灯の灯火だけ指定 ←嘘でしたw 連続点灯など指定されてないwww

・点滅灯は無条件で前照灯から除外 ←嘘でしたw 除外規定は存在しないwww

・ダイナモ停止時消灯を違法とした判例が存在する ←嘘でしたw そんな判例など存在しないwww


お前の主張は全て妄想のホラ話( ̄m ̄) ウププッ

96 :
>>92
> あるから、他人に頼らず自分で調べてちょ
裁判所のデータベースで「道路交通法」&「停止」&「消灯」で検索したけど見つからないな。
本当にあるなら出せよ。

97 :
だってウソだからあるわけないだろ
バカだなぁおまえ

98 :
>>96
全ての判例が電子化されているものでもなし
電網上にあることだけが実世界ではないのだよ
電網に浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし。

99 :
>>98
刑事事件ほぼ全ての判例が収録されているLEX/DBとD1-Law.comには載っていなかったということは、そのような裁判はなかったということ

100 :
検索能力不足、司法判断は民事にも及ぶ
全てが電子化されているものではないとDB自体にも断り書きがあるでしょ
電網もまた全能ではないのさ
全能とされる神でさえ失敗だらけ、まして人間においておや


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