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自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part28


1 :2018/04/25 〜 最終レス :2018/07/06
ここは自転車運転中のヘッドフォン使用について話し合うスレです。
常識の範囲内で議論すること。ソースを提示すると円滑に議論できます。
反対派も容認派もソースを出して議論しましょう。
荒らしはスルーしましょう。

以下ヤフーニュースから引用

自転車の安全運転のあり方を検討する警察庁の有識者懇談会(座長・吉田章筑波大大学院教授)は27日、自転車の利用者に対し、携帯電話で通話しながらの運転を禁じたり、幼児を乗せる場合は1人だけとすることなどを求める報告書をまとめた。
同庁は報告内容を歩行者、運転者の守るべきルールなどを説明した「交通の方法に関する教則」に取り入れて、教則を29年ぶりに抜本改正し、警察が行う安全教室などで役立てる。
報告書では、安全走行のため▽携帯電話を通話、操作しながらの運転▽ヘッドフォンを使って外部の音が聞こえない状況での運転−−などをしないよう求めた。
また、自転車の不必要なベル使用は他人とのトラブルにもつながりやすいとして、危険防止のためやむを得ない時だけに使い、みだりに鳴らしてはいけないと指摘した。
さらに、幼児用の座席を使う場合は1人のみとし、前かご部分と荷台部分の両方に幼児を乗せるのは危険だとした。
このほか、歩道上で自転車同士が対面してすれ違う場合には互いにハンドルを左に切ってよけるようにすべきなど細かいルールも言及している。
教則はあくまでも警察が安全教育のために活用する指針で、罰則規定はない。
同庁によると、自転車同士の衝突事故は昨年4020件発生し、10年前(96年)の約6.8倍に増えた。対歩行者の事故も2767件で同4.8倍に増加。
このため、同庁は、自転車の通行区分を明確にした改正道交法を来年6月までに施行する。

※前スレ
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part27
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/wm/1519824145/

2 :
参考 行政・広報など

東京都道路交通規則
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html
以下抜粋
(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(3) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

知ってる? 守ってる? 自転車利用の交通ルールとマナー 政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/featured/201105/
イヤホンで音楽を聴きながらの運転は、音楽に気をとられて注意散漫になったり、後ろから近づいてくる自動車の音が聞こえなかったりして、事故に遭う危険性が高まります。

自転車の正しい乗り方 - 警視庁
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/bicyclette/jmp/bicyclette.pdf
秋田県道路交通法施行細則の一部を改正する規則概案
http://www.police.pref.akita.jp/kenkei/osirase/kaisei-200821.pdf
神奈川県警察/神奈川県道路交通法施行細則の一部改正について
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0261.htm
京都府道路交通規則の一部改正について
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_k_t/jitensha/kaisei.html
京都府警察/自転車事故の特徴(平成27年中)
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_k_t/jitensha/tokucho27.html

3 :
参考 調査・ニュース記事など

イヤホンの使用が聴覚に及ぼす影響についての調査結果 東京都
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anzen/test/earphone_press.html
イヤホンの使用が聴覚に及ぼす影響についての調査結果【概要】
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anzen/test/documents/earphone.pdf

「ながら音楽」は危険がいっぱい 交通事故、ひったくりにわいせつ事件・・・
http://www.j-cast.com/2008/06/29022561.html
運転中の携帯電話は本当に危険! 飲酒運転に匹敵、ハンズフリーでも同リスク
http://news.mynavi.jp/news/2006/06/30/001.html
自転車王国オランダ、音楽を聞きながらの運転に青信号 | 世界のこぼれ話 | Reuters
http://jp.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idJPJAPAN-28505620071024
安心のペダル - 毎日新聞
http://mainichi.jp/journalism/bicycle/
「自転車走行中でも片耳イヤホンならセーフ」は本当? 警視庁に聞いてみた
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1506/04/news042.html
結局「自転車運転中のイヤホンの使用」はいいの? ダメなの? 警視庁に直接問い合わせてみた / 安全運転義務違反についても聞いてみた
http://rocketnews24.com/2015/06/18/596990/

自動車保険データにみる交通事故の実態
http://www.sonpo.or.jp/news/release/2011/1105_06.html
知っていますか?自転車の事故
http://www.sonpo.or.jp/news/publish/traffic/pdf/0002/book_bicycle.pdf
平成28年における交通事故の発生状況
https://www.npa.go.jp/news/release/2017/20170322002.html
自転車の危険行為と走行挙動の関連性に関する調査分析
http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00063/2011/2011-04-0036.pdf
自動車運転時の聴覚情報への対応課題が ドライバーに与える影響
http://www.iatss.or.jp/common/pdf/publication/iatss-review/30-3-10.pdf
公益財団法人 交通事故総合分析センター ITARDA
http://www.itarda.or.jp/
自転車による事故抑制のための携帯電話及びヘッドホンの使用禁止に関する研究
http://www3.grips.ac.jp/~up/pdf/paper2012/MJU12615tanaka.pdf
実験心理学と安全問題の一端 視覚的注意・認知・安全性
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/016/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2014/11/12/1264650_001.pdf
自転車運転中のイヤホン使用の危険性を示す実験
http://www-in.aut.ac.jp/~kozuka/resarch-top.html
歩行中・自転車運転中の”ながらスマホ”時の視線計測と危険性の考察
https://www.jstage.jst.go.jp/article/essfr/10/2/10_129/_pdf
自転車運転者の行動傾向と注意点について
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/gian/seminar2013.files/documents3.pdf
携帯型音楽プレイヤーの使用状況ならびに音楽および環境音に対する意識調査
http://hamamura.biz/my_research_files/Hamamura.pdf
時間特性は聴覚優位、聴覚が視覚判断を変える
http://web2.chubu-gu.ac.jp/web_labo/mikami/brain/29-1/index-29-1.html

4 :
神奈川県警察-神奈川県道路交通法施行細則の一部改正について
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0261.htm

Q5 「安全な運転に必要な音又は声」とは何ですか?
A 具体的には、警音器(クラクション)や緊急自動車のサイレン、警察官による指示などのことを指しています。

Q6 自動車などを運転中に音楽やラジオを聞いただけで違反になるのですか?
A 自動車などを運転中に、音楽やラジオなどを聞いただけで違反となるわけではありません。
第5号の規程は、「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」で自動車等を運転することを禁止するものですので、大音量や、イヤホンの使用などにより、周囲の音や声が聞こえない状態で運転すると違反になります。

Q7 運転中に片耳のイヤホンでラジオを聞くのも違反ですか?
また、両耳のイヤホンやヘッドホンでも、小さい音で聞くのはいいのですか?
A 片耳でのイヤホンの使用は、それだけでは違反となりません。
イヤホンやヘッドホンの使用形態や音の大小に関係なく、安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態であれば、違反となります。

5 :
海外の自転車専門誌が行ったイヤホンとカーステ使用時の周囲音の聴こえやすさ比較実験
https://rideonmagazine.com.au/an-ear-on-the-traffic/

「求む、目撃情報」イヤホン装着自転車事故で
http://response.jp/article/2015/06/19/253766.html
警視庁によるとイヤホンを装着した自転車が関係する事故は、2014年は8件発生している。
(同年の都内における自転車事故は1万3,515件なので、イヤホンチャリの事故は自転車事故全体の0.06%。)

自転車の危険行為と走行挙動の関連性に関する調査分析
http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00063/2011/2011-04-0036.pdf

「6月から自転車イヤホン運転禁止」の誤解 警察に問い合わせ殺到
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150604-00000006-wordleaf-soci

公益社団法人「自転車道路交通法研究会(JABLaw)」代表理事のブログ
「イヤホーンは禁止されていない」
http://blog.jablaw.org/?eid=1070352
以下抜粋
「周囲の音が十分に聞こえれば、イヤホンで音楽等を聞きながら自転車を運転しても、法律上問題ありません。しかし、音楽等を聞きながらでは、自転車の異常音等の危険信号に気付かない恐れがありますので、イヤホンして自転車はやめた方が良いでしょう。」

歩行中・自転車運転中の”ながらスマホ”時の視線計測と危険性の考察
https://www.jstage.jst.go.jp/article/essfr/10/2/10_129/_pdf
以下抜粋
自転車運転中の両耳イヤホン,片耳イヤホン共に危険性があることが実験的に明らかとなった.
視覚と聴覚を奪われ,脳はスマホ画面や好きな音楽などに集中し,運転に必要な道路や周囲環境に全く注意・関心が向いていない.

6 :
海外の自転車専門誌が行ったイヤホンとカーステ使用時の周囲音の聴こえやすさ比較実験
https://rideonmagazine.com.au/an-ear-on-the-traffic/

警視庁によると、2014年の「イヤホンを装着した自転車が関係する事故」は8件だった。
http://response.jp/article/2015/06/19/253766.html
同年の都内における自転車事故は1万3,515件なので、イヤホンチャリの事故は
自転車事故全体の0.06%。

自転車の危険行為と走行挙動の関連性に関する調査分析
http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00063/2011/2011-04-0036.pdf

「6月から自転車イヤホン運転禁止」の誤解 警察に問い合わせ殺到
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150604-00000006-wordleaf-soci

7 :
公益社団法人「自転車道路交通法研究会(JABLaw)」代表理事のブログ
「イヤホーンは禁止されていない」からの抜粋
(東京都道路交通規則について)
http://blog.jablaw.org/?eid=1070352

法律の読み方を心得ていらっしゃる方にはお分かりのことと思いますが、この条項で禁止しようとしている行為は、
あくまで「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転」することであり、
イヤホンを使用しながらの運転それ自体ではありません。
条文に「イヤホーン等を使用してラジオを聞く」とありますのは、禁止された状態を生じる得る行為の一例を挙げた
ものであり、また常識的に考えてもイヤホン使用によって必ず周囲の音が聞こえなくなるわけではありません[*1]ので、
この文言をイヤホン使用そのものを一律に禁じる趣旨のものと解することはできません。
そのため、イヤホンで音楽等を聞きながらの運転でも、周囲の音が十分に聞こえる状態であれば、違法とはならないのであります。
〜中略〜
東京都の場合はどうであるかを、警視庁に質問してみましたところ、概ね次のような回答を頂きました。

・パトカーや救急車などのサイレンの音、踏切の警報機の音などが聞こえない状態であれば、違法である。

・イヤホン使用そのものは違法ではない。

・警察がパトカーから制止した際に、その制止が聞こえなかった場合には、違法行為があったものと判断する。

というわけで、運用面においても、周囲の音が十分に聞こえる状態であれば、やはり問題ないというわけでございます。

警視庁からは、同じ質問が何度も寄せられているようで、実に手慣れた様子で回答を頂きました(笑)。

8 :
「自転車でイヤホン」指導警告501件…三重
2017年05月03日 11時38分
 イヤホンやヘッドホンなどで音楽を聴きながら自転車を運転することを禁止した改正県
道路交通法施行細則が昨年4月に施行されて以降、三重県警が指導警告した件数は今年3
月までの1年間で501件に上ることがわかった。

 周囲の音が聞こえにくい状態で自転車を運転すれば重大な事故につながるおそれがある
ため、県警は「運転中のイヤホン使用はやめてほしい」と注意を呼び掛けている。

 県警は昨年4月の改正県道交法施行細則で、運転者の守るべき事項に「イヤホンやヘッ
ドホンで大音量で音楽を聴き、安全な運転ができないような状態で車両を運転しないこと」
という項目を追加。警察官の指導警告に従わない場合、5万円以下の罰金が科せるように
した。

 県警によると、自転車による交通違反には指導警告票を交付。昨年4月〜今年3月の1
年間でイヤホンの使用による違反件数は計501件だった。通学中などにイヤホンを使う
ことが多い高校生(156件)、大学生・専門学校生(133件)、中学生(17件)で
全体の6割以上を占めた。

 県警交通企画課によると、自転車が関係する人身事故は年々減少傾向で、2016年度
は618件(前年度737件)。県内でイヤホン使用絡みの事故は発生していないが、千
葉市では15年6月、イヤホンで音楽を聴きながら自転車を運転していた男子大学生が赤
信号を見落とし、歩行者の女性(当時77歳)に衝突して死亡させる事故が起きている。

 イヤホン使用中ではないが、県内でも15年12月、松阪市で中学3年の男子生徒が自
転車で走行中、出合い頭に男性(当時71歳)と衝突し、死亡させる事故が発生している。

 同課は「イヤホンでの運転は注意が散漫になりやすい。自転車も車両だという認識を持
ち、安全運転を心がけてほしい」としている。(山下智寛)

http://yomiuri.co.jp/national/20170503-OYT1T50045.html?from=ytop_ylist

9 :
イヤホン運転NG…県公安委、施行細則 今月から改正
2015年12月17日
 県内では1日から、イヤホンやヘッドホンで音楽を聴きながら自転車や自動
車、二輪車を運転することが禁止された。県公安委員会が、県道交法施行細則
を改正したためで、違反者には5万円以下の罰金が科せられる。県警によると、
全国でも同様に施行細則などを改正して禁じており、県は46番目という。県
警は注意喚起のチラシを配布するなどして周知徹底を図っていく。(萩原大輔)

 県警が9月に福山市内で行った調査では、自転車に乗っていた220人のう
ち11人(5%)がイヤホンなどを装着。2013年5〜6月に実施した広島
市内での調査でも、自転車運転中の4382人のうち540人(12%)がイ
ヤホンなどを付けていたという。

 県警によると、イヤホン使用中の事故は、統計(自転車のみ)を取り始めた
12年はゼロ、13年が1件、14年は2件。このうち2件は自転車と車の衝
突(福山市、海田町)、1件は自転車同士の正面衝突(東広島市)だった。県
警交通企画課は「イヤホンによって、周囲の音などに気付かなかったり、注意
力が落ちたりして重大な事故につながる可能性が高まる」と指摘する。

 道交法では、イヤホンなどで音楽を聴きながらの運転は禁止されていない。
しかし、「都道府県の公安委員会が、危険防止や交通安全を図るため、必要と
定めた事項を守らなければならない」と規定されている。

 このため、県公安委員会は施行細則に、「イヤホン、ヘッドホンなどを使用
して音楽を聞くなど、警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示などを聞
くことができないような状態で車両を運転しない」とする規制項目を加えた。

 同課は「これまでは(罰則を伴わない)指導の範囲でいいと考えていたが、
全国的にも禁止の動きが広まっており、広島でも改正することにした」と説明。
「まず意識を変えてもらえるよう啓発、指導を行い、悪質な場合は取り締まる」
としている。

 ◇チラシ配布 注意呼びかけ/尾道署

 尾道署などは16日、尾道市内で注意を呼びかけた。署員らが通勤する人や
学生らに「車両運転中 大音量での ヘッドホン イヤホン等 使用禁止!」
と書かれたチラシを配布。県立尾道商高1年の男子生徒(16)は「禁止され
たのは知っていた。普段はイヤホンを付けて自転車に乗らないが、歩いていて
車にぶつかりそうになったことはあるので、気をつけたい」と話した。

2015年12月17日 Copyright c The Yomiuri Shimbun

10 :
前スレ>>821
> その役割をミラーが担っているんだよw

ミラーで音は聴こえないから「聴覚による危険察知」を省いてるね。お前の持論に則ればの話だけどw

> 「バックミラー類を活用した危険察知」> に置き換えて読んんでくれたら

もうお前アンチイヤホンやめてミラー推進派にでもなれば?
ちなみに俺はチャリにミラー付けてるからお前は文句のつけようがないなw

> 「聴覚による危険察知」で補えるから

自転車事故のほとんどが非イヤホンチャリ。つまり聴覚で補えてないってことだね。

> そういえばカーステレオが原因の事故って聞かないねw

起きてるね。
http://morikyodo-lawoffice.com/qa_t_16.pdf
大音量でのカーステやイヤホンの使用が禁止されてるのはこういう事故を防ぐためだよ。

> 離れたところからの警察官の声は何dBくらいなのかな?

警視庁にでも問い合わせたら?
でもばらつきがあるから無意味なんだろうけどなw

11 :
前スレ>>822
まだ見つからないのか?もっと必死になって探せよ。熱意が足りんぞ熱意がw

前スレ>>823
> 警察はイヤホンが関係する自転車事故の件数をカウントしてたんじゃなかったのかなーw

違うよ。警察がカウントできてるのは「イヤホンを装着した自転車が関係する事故」もしくは「イヤホン使用中の事故」だけ。>>6 >>8-9参照。
つまり警察は「イヤホン原因の事故」を1件もカウントできてない。分かったかな?

前スレ>>824
何だか必死に抗弁してるけど、お前また恥を晒しちゃってるよw
運転免許の取得には最低150度の視野角が必要なのを知らないのか?
つまり、運転時の目視確認に使ってるのは有効視野じゃなくてただの視野だってこと。

そりゃお前はチャリで後方目視する時いちいち真後ろに顔向けてんのかも知れないけどさ。
まるでエクソシストの悪魔憑きだね。気持ち悪い奴だなあw

前スレ>>825
お前が前スレ>>401の前提をなかったことにしたがってるだけなんだが?
いくら言い逃れようとしてもきっちり「目の前」と書いてあるからw

https://okwave.jp/qa/q7987024.html
> ガキンチョが突然目の前に飛び出した。
> 前の車が突然クラッシュした。
> 前の車の部品が突然脱落して目の前に。

12 :
前スレ>>826
なんだ、お前は英文読めないのか。
>>6の実験記事には「音量87dBのカナル型は周囲音の聴こえやすさがカーステを切った車内と同等」ってちゃんと書いてあるよ。
実験としてインナーイヤーと同じ音量でやってるだけで、実際には87dBをカナル型で聴き続けるのは苦痛だろうけどね。あ、難聴のお前はそうでもない?

何にせよ、イヤホンの音量を下げればその分周囲音が聴こえやすくなる。簡単なことだよ。

13 :
前スレID:u85nfTOm
妄想は気持ちいいかいカマトト君w

14 :
何このキチガイ
気持ち悪い

15 :
がんばるね

16 :
78 名前:ツール・ド・名無しさん Mail:sage 投稿日:2018/04/23(月) 19:16:01.93 ID:D/AX7lIc
ポータブルAV板のバトル、終わったみたい

79 名前:ツール・ド・名無しさん Mail:sage 投稿日:2018/04/24(火) 11:45:50.72 ID:sm+6Mciu
まあ毎日の昼休みを全て費やし、
一人でよく頑張ったよな

80 名前:ツール・ド・名無しさん Mail: 投稿日:2018/04/24(火) 18:01:36.16 ID:gr2Sqrqu
聴覚障害者と健常者がイヤホンして音楽聴いてるのが同じって、本気で言ってるのか?

81 名前:ツール・ド・名無しさん Mail:sage 投稿日:2018/04/25(水) 19:54:18.19 ID:8XjsK/1O
ポータブルAV板のスレ、再開したよ
いつもの二人の世界が繰り広げられてる

82 名前:ツール・ド・名無しさん Mail:sage 投稿日:2018/04/25(水) 20:14:54.68 ID:HS6tRaCr
見てきたけどイヤホン運転肯定くんが前スレ終了から大分時間たってから自分でスレ立てて
勝った気になってるだけだな

まだイヤホン否定派は出てきてない

83 名前:ツール・ド・名無しさん Mail:sage 投稿日:2018/04/25(水) 20:36:36.85 ID:8XjsK/1O
そうだったか・・・実はまともに読んでないので
IDが二種類だったから、いつもの二人かなと思ってたわ

17 :
イヤホン運転肯定くんの
自慰行為ワラタ

18 :
もう完全に持久戦やんけ
タフやなあ

19 :
やっぱり立てたんだw
ここしか自分を開放する場所がないんだろうな

普通っぽい口調で狂ったこと言うから興味深いよ
時々観察しに来るからね〜

20 :
なんで前スレから時間あけて立てたんだろう

21 :
すぐに次スレ立てたら反論されるから
1週間くらいほっておいて、
住人が忘れた頃にスレ立てて反論から逃げておいて勝った気で自己満足するダサいパターン

22 :
県警によると、自転車による交通違反には指導警告票を交付。昨年4月から今年3月の1 年間でイヤホンの使用による違反件数は計501件だった。

23 :
イヤチャリアンチの熱血さんには申し訳ないけど
いっそのこと、イヤチャリさんのシュプレヒコール状態を放置する手はどうだろう?

かえって、独自の非社会的珍説が目立って面白い気もするのだが。。?

24 :
放置もなにも
イヤチャリくん黙り込んでしまったけどw

25 :
土曜は定休でしょ

26 :
ID:/Dw5i4Wi
マジで気持ち悪い奴だな
自分勝手な思い込みで自己暗示して満足かよ

27 :
ID:/Dw5i4Wi
前スレ見てきたら、論破されまくりだったよ

28 :
スレも連休中?

根は勤勉な一市民or学生さんなんじゃなかろうか?

29 :
イヤホンしてて、常に必要な声が聞こえるなら禁止になる訳無いだろ馬鹿。

イヤホンしてると、してないときに聞こえた必要な声が聞こえないことがある。
自動車で高音でカーステかけてると、かけてなきゃ聞こえた必要な声が聞こえないことがある。
だから禁止。
イヤホンをしてなくても聞こえない声、普通に運転してて聞こえない声は、聞こえないことについて本人無過失なので違反とはならない。
因みに歩行者でもイヤホンしてると必要な声が聞こえてない可能性が高いが、今のところ禁止されていない。
もうわかったか?

30 :
イヤチャリみたいな
無理やり押し切る事だけが人生の
楽しみっていう下流が増えてるから
気をつけないと

31 :
>>21
スレを立てたのはアンチ側か、ギャラリー気取りの誰かさんだろ。
俺はスレ立てなんて一度もやったことない。

>>26-27
アンチ連中と違って、俺は常に事実に基づいて主張してるよ。
論破ってどこ?引用よろしくw

32 :
>>29
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえるか否かはカーステやイヤホンの音量次第だよカマトト君w
窓を閉め切った車内は、カナルイヤホンで音楽を聴いてるのと同等にしか周囲音が聴こえない。
その上にカーステを使えば、周囲音は屋外でのカナルイヤホン使用時よりも遥かに聴こえなくなる。>>6の実験参照。

33 :
>>32
>窓を閉め切った車内は、カナルイヤホンで音楽を聴いてるのと同等にしか周囲音が聴こえない。

けど合法だな。

一方でイヤホンは三重県で一年間に501件も違反として警告されてるな。カナル型なら悪質として罰金になるかもな。警察の裁量次第だが。

34 :
>>33
当たり前のことだが、合法なレベルで周囲音が聴こえてる状態ならカーステだろうとイヤホンチャリだろうと合法だよ。

35 :
やだ
気持ち悪い

36 :
>>34
周囲音が聞こえているとは、例えば警官の制止の声が何メートル以内の場合かな?
合法なレベルとは?

37 :
>>36
数値的な規定は一切ないから、現場の状況に応じた「常識的な範囲」ってとこだろうね。
警察官による拡声器や呼子や大声での指示を聴き逃したら違反、ってこと。

38 :
>>37
してなきゃ聞こえた声がしてたせいで聞こえなかったらアウトだな。
警官の制止の声が聞こえなかった結果加害事故を起こせば罰金か懲役。
大声だとしても何メートル以内か定義できないだろ?
自動車は窓を閉めていて聴こえないとしても無過失。
「常識的な範囲」や違反に対し警告に止めるか検挙するかは警察の裁量範囲。で、三重県では1年で501件が違反とされた。

39 :
【マイトLーヤの三原則】 『10倍格差』『3日勤労』 \(*⌒ ▽ ⌒*)/ 『GNH(=国民総幸福)』
http://rosie.2ch.sc/test/read.cgi/liveplus/1525745321/l50

40 :
運転しながらヘッドホンしてる奴は危険だし周りが迷惑
よって見かけたら引き倒す

41 :
最近は何にも言わないな
ヘッドホンしてるよ

42 :
>>38
車だろうと何だろうと加害事故起こせば罰金か懲役なんだがw
しかも加害事故を起こす可能性はイヤホンチャリより車の方が遥かに高いわな。

三重の記事は、書き手が「指導警告票の交付=違反」だと勘違いしてるだけ。
警察はイヤホンチャリが違反状態かどうか確認せずに指導警告票を渡してるんだよ。
前に教えてやったろ?カマトト君w

43 :
>>42
>書き手が「指導警告票の交付=違反」だと勘違いしてるだけ。
お前の妄想だな。お前と新聞記者どちらが信頼できるか明白だな。
ウスラ。

44 :
>>42

車だろうと何だろうと加害事故起こせば罰金か懲役なんだがw
車だろうと何だろうと加害事故起こせば罰金か懲役なんだがw

45 :
>>42
>加害事故起こせば罰金か懲役なんだがw
イヤホンしてなけれ過失を問えないケースでも過失を問われる可能性大。

46 :
>>42
>イヤホンチャリが違反状態かどうか確認せずに指導警告票を渡してるんだよ。
実務として東京も山口も三重も、違反として警告してる。悪質なら検挙して罰金か懲役。
自転車の違反取締は、お前みたいな根っからの犯罪者を前提としてないから悪質でない違反は警告して済ませる場合が圧倒的に多い。
で、お前みたいな犯罪者は懲役刑でもいいんだが処罰のコストが勿体無いから放置されてる。

47 :
●鹿につける薬はない

48 :
1.イヤホンで音楽を聴きながらの運転は・・・

道路交通法ではスピーカーやヘッドホン、イヤホンについて、本文で具体的にその製品カテゴリーを指して記述している箇所はないとのこと

各都道府県の条例で決まっているので、共通の窓口を示すことはできない。まず自分が実際に走行する都道府県の県警窓口に電話をする。次に自分が実際に走行するエリアを担当している警察署に問い合わせをする。との回答
https://www.youtube.com/watch?v=HTvZzHC-1jA

走行エリアによっては装着のみで違反とみなされる。

2.イヤホン装着での事故は少ないのか

自転車のイヤホン関係は道交法の項目に含まれていないから、実際に事故になった時の法令違反別のカウントは都道府県からの条例に沿っての報告で安全運転義務違反のなかの4つとその他に含む

つまり警察発表の公的な報告事項にイヤホン関係は道交法の項目はないので、イヤホン装着での事故数はわからない。

3.イヤホンで音楽を聴きながら「安全な運転に必要な音又は声」は聞こえるのか?

イヤホンの使用が聴覚に及ぼす影響についての調査結果
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anzen/test/earphone_press.html

イヤホンの使用が聴覚に及ぼす影響についての調査結果【概要】
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anzen/test/documents/earphone.pdf

自転車危険運転のイヤホン運転はどこまで危険?めざましテレビで検証!

「5人の若い男性がイヤホン(音量はいつも程度)を着けたまま自転車に乗り、外部からの音に気づくかどうか」の実験をしました。

「ホイッスル」、「ハンドベル」、「危ない!と叫ぶ人の声」、「クラクション」の4つに加え、クラクションを鳴らさない状態で車が追走した場合、音や気配に気づくかどうかという内容です。

「ホイッスル」と「人の声」に気づいたのは5人中2人。しかもどちらの実験でも気づいたのは同じ人です。
残りの3つに関しては、5人とも気づかないという結果になりました。

u0u1.net/IiMs

4.イヤホンメーカーの対応

運転中は使用しない。交通事故の原因となります。
https://www.sony.jp/support/cs/check/headphone/

交通安全のため、自転車・単車・自動車などの運転中は、ヘッドホンを絶対にご利用にならないでください。
http://panasonic.jp/headphone/line_up/clip.html

5.教育現場での対応

京都大学
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/international/students2/life/bicycle.html
イヤホンまたはヘッドホンをしながら運転してはいけません。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jscejipm/68/5/68_I_1185/_pdf

49 :
6.弁護士の見解

自転車同士の交通事故における過失割合の考慮要素
http://www.hotlaw.jp/blog/2464/

(1)「著しい過失」として10%を目安に過失が加重されるもの
ア イヤホン・ヘッドホンを付けながらの運転

自転車を運転する際、注意すべき点は、無灯火、傘を差しながらの片手運転、
イヤホン・ヘッドホンを付けながらの運転など、
街中で実際に見かけることの少なくない運転態様が、
事故が発生した場合には、著しい過失として取り扱われることです。
http://www.ingenuity-law-office.jp/blog/2016/04/post-30.html

自転車走行中に、イヤホン、ヘッドホンなどを使用することはやめましょう。
https://www.bengo.gr.jp/6838

7.国

内閣府
イヤホン使用等の危険性の周知徹底
http://www8.cao.go.jp/koutu/keihatsu/undou/h29_aki/youkou.html

50 :
車道を逆走するバカのイヤホン率が非常に高いことが分かった
後ろから急に追い抜かれるの怖い
→逆走すりゃ車もチャリも前から来るよね?
→目視も完璧にできる 俺天才 みんなもやればいいのに

という思考なのであろうなアレは…

51 :
自分は大丈夫だと思っているだけ

52 :
>>43 >>46
妄想に耽ってるのはお前だけだよカマトト君w
警察が「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてるかどうかを一々確認しないでイヤホンチャリに指導警告票を渡してるのは事実だろ?
つまり、違反かどうか確認せずに渡してる訳だ。

>>44
それも事実だろ?カマトト君w

>>45
それこそお前の妄想だよカマトト君w

53 :
>>50
http://livedoor.blogimg.jp/nana_news/imgs/7/1/716d8d4a-s.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/nana_news/imgs/4/6/466307c4-s.jpg

54 :
まとめ1 イヤホンチャリは違法か否か

「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態のイヤホンチャリは違法ではない。
イヤホンチャリ関連の道路交通規則は、どの都道府県も「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」という意味であり、事実上共通の内容。
条文に含まれるイヤホンやカーラジオ、カーステレオ等は例示でしかなく、それらを使用しながらの車両運転が禁止されている訳ではない。
禁止されているのは「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態での車両運転のみ。
>>4 >>6-7参照。

自治体が違っても、同じ意味の法令に対して真逆の法解釈は成り立たない。
島根や山口など一部の県警は「イヤホン使用は安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聴こえない状態だ」と強引に定義しているが、事実に反しており、定義の根拠も全く示されていない。
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえていない状態であることを証明しなければ違反に問えないし、実際に検挙もしていない。

55 :
まとめ2 イヤホン装着での事故は少ないのか

極めて少ないことが複数の警察発表や警察への取材で判明している。
>>6 >>8-9参照。
東京都の場合は2014年に8件。自転車事故全体の0.06%程度でしかない。
三重は2016年に0件、広島は2012年に0件、2013年に1件、2014年に2件しか把握されていない。
イヤホンチャリの事故統計が定期的に発表されていないのは、事故件数が少な過ぎて発表する価値がないからだと思われる。

当然ながら、イヤホンチャリの事故が多いことを示すデータは一切ない。
つまり、イヤホンチャリ反対派は何の根拠もなく思い込みで「危ない」と言い張っているだけ。

ちなみに、携帯電話使用に起因する交通事故は多いので、件数が毎年発表されている。

56 :
まとめ3 イヤホンで音楽を聴きながら「安全な運転に必要な音又は声」は聞こえるのか?

聴こえる。>>6の実験参照。

具体的には、87dbという比較的大きめの音量でカナル型を使っていても、カーステなしで窓を閉め切った停車中の車内にいるのと同等に周囲音が聴こえる。

この実験は誰でも簡単に再現可能だが、不思議なことにこのスレのイヤホンチャリ反対派は誰も実験したがらない。

57 :
まとめ4 イヤホンメーカーの対応

ほとんどのメーカーが「事故原因になる」などとして運転中のイヤホン使用を避けるよう推奨しているが、イヤホンチャリの事故率などの具体的根拠を示しているメーカーは皆無。
特に根拠もなく、製造物責任(PL)法対策や他メーカーとの横並びだけで記載しているものとみられる。

ちなみに、ハンズフリー通話用のヘッドセットについては、多くのメーカーが運転中に使用できることを謳い文句にしている。
ところが、運転中の通話はハンズフリーであっても反応速度を大幅に下げることが専門機関の研究や実験で判明しているし、実際に事故原因になっている。
メーカーの言い分は事程左様にいい加減かつ無根拠である。

携帯やスマホを使用しながらの運転は飲酒運転よりも危険という調査結果
http://rocketnews24.com/2014/06/14/452145/
運転中の携帯電話使用等対策について
http://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/h29kou_haku/pdf/gaiyo/t8.pdf

58 :
まとめ5 教育現場での対応

イヤホンチャリを推奨している教育機関はない。
そもそも成長期の子供は難聴リスクが高いので、イヤホンやヘッドホンの使用自体を極力避けるべき。

59 :
>>52
実務として東京も山口も三重も、違反として警告してる。お前みたいな犯罪者が狡猾に証拠隠滅する奴への牽制と、規制の実効を上げる為にな。そして
お前が証拠隠滅に失敗したような悪質な事実が判明すれば検挙して罰金か懲役。
自転車の違反取締は、お前みたいな根っからの犯罪者を前提としてないから悪質でない違反は警告して済ませる場合が圧倒的に多い。
で、お前みたいな犯罪者は懲役刑でもいいんだが処罰のコストが勿体無いから放置されてる。おの脱法行為に鉄槌が下されることを願って止まないよ。

60 :
>>52
違反行為だから当然だろ。
>イヤホンしてなけれ過失を問えないケースでも過失を問われる可能性大。

61 :
>>54

>安全な運転に必要な交通に関する音又は声

には音量の定義はなく、イヤホンしていなければ聞こえた警官の制止に声がイヤホンしていたせいで聞こえなければ違反。自動車の窓を閉めた状態で聞こえなかったとしても、イヤホンやカーステがかかっていなければ無過失。
窓開けて走れと馬鹿を言う馬鹿がいるが世界中の嘲笑の的。

62 :
>>55
イヤホンが原因で事故が起きるなら禁止して当然だな。

63 :
>>56
カナル型は外音を遮って音楽鑑賞を快適にするのが売りだから外音が聞こえまくるモノハ正常が低いだけなんだろな。だから何?

64 :
>>57
お前メーカーに嫌がられても無理矢理イヤホンして自動車乗るって迷惑行為だろ。

65 :
>>59
警察が「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてるかどうかを一々確認しないでイヤホンチャリに指導警告票を渡してるのは事実だろ?
つまり、違反かどうか確認せずに渡してる訳だよカマトト君w
自転車指導警告票には所詮チラシ程度の意味しかないから、そうやって雑に交付しちゃってる。それが実態。

>>60
イヤホンが事故原因に関係なければイヤホンを過失には問えないよカマトト君w

>>61
それもお前の思い込みでしかないよカマトト君w
イヤホンしていなければ聴こえてたかどうかは関係ない。
基準は「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態か否か。それだけ。
「世界中の嘲笑の的」ってのもお前の妄想。早く目を覚ましてねw

66 :
>>62
イヤホンが原因で起きる事故はさらに少ないだろうね。
>>55の件数はあくまで「イヤホン使用中の事故」であって、「イヤホンが原因の事故」ではないから。
一方、カーステ使用中の事故は大量に起きてる。車の事故の大半がそうなんじゃないか?
大抵の人はカーステを使いながら運転するからね。違うかい、カマトト君w

>>63
カナル型も色々だよカマトト君w
矢鱈と遮音性が高いのは専らマニア向け。
普及価格帯の製品の遮音性は大したことない。逆に低遮音を売りにしてる製品も結構あるよ。

>>64
俺は車ではカーステを使うよカマトト君w

67 :
>>55
>何の根拠もなく思い込みで「危ない」と言い張っているだけ。
日本政府警察庁都道府県行政府警視庁道府県警と犯罪者じゃない国民の殆どがね。

68 :
>>65

>お前の思い込み
じゃ公的な音量定義をどうぞ。
窓を閉めてる自動車で聞こえない声があった結果過失になるの?

69 :
>>65

>警察が「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてるかどうかを一々確認しないでイヤホンチャリに指導警告票を渡してるのは事実だろ?

その通り違反とされてる。更に悪質と判明すれば警告にとどまらず検挙され処罰される。

70 :
>>66
>矢鱈と遮音性が高いのは専らマニア向け。
だから警察はお前のような犯罪者の判断など相手にできないから違反として例外なく警告する。恐らく極めて遮音性が高く音量が大きかったら悪質として検挙し処罰する。

71 :
>>66
>俺は車ではカーステを使うよ
大音量じゃなきゃ合法。イヤホンはしてるだけで違反於東京都。

72 :
>>58
何がいいたいの?イヤホン自転車危険だからやめましょうって言う教育界に「ヤダヤダー」って言ってんの?泣いてんの?

73 :
>>67
ちゃんとした根拠を誰も示せてないのは事実だよなw
何しろイヤホン原因の自転車事故なんてほとんど起きてないから示しようがない。

>>68
>>37

>>69 >>71
違うよカマトト君。>>6-7をよく読んでねw

74 :
>>70
何が「だから」なの?論理が繋がってないよカマトト君w

>>72
字義通りだよカマトト君w

75 :
>>73
>根拠を誰も示せてない
根拠も何も誰も疑問に思ってないってことだな。

76 :
>>73
反論できないから
>違うよカマトト君。
と言い張るだけになってるな。
6-7と糞ネタを金科玉条のようにあげ続ける池沼

77 :
>>74
矢鱈と遮音性高い機種が存在する だから だろ。文盲か?

78 :
>>74
つまり
イヤホン自転車危険だからやめましょうって言う教育界に「ヤダヤダー」って言ってんのね。泣いてんのね。

79 :
https://ec-club.panasonic.jp/bicycle/contents/earphone/

音楽を聞きながら自転車を運転するのはとても気分がいいですが、イヤホンの音に集中すると、車の音や歩行者の声など周りの音が聞こえない、ということも十分考えられます。
自転車の運転中に、何よりも優先するのは安全です。

「違反になるかならないか」ではなく、運転中の安全確保を優先して、イヤホンの使用について見直してみてくださいね。

80 :
ヘッドホン等をつけて音楽を聴きながら運転をすると、周囲の音が聞こえなくなるため、
車の接近に気づけなくなるなど、非常に危険です。
自分の身を守るためにも自転車を運転するときは、ヘッドホン等の使用はやめましょう。

http://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/anshin/safety/sonota/jitensha_rule.htm

81 :
http://www.city.yokohama.lg.jp/doro/kotsujitensya/kotsu/bicycle-rule/page02.html

ヘッドホン、イヤホンを使用し、音楽を聴きながらの運転はやめましょう。

82 :
https://www.city.hanamaki.iwate.jp/1500/p009012.html

飲酒運転、二人乗り、傘さし、携帯電話使用、
ヘッドホン使用等の危険な行為の禁止

83 :
>>75
思ってても表に出さないだけかもねw

>>76
カマトト君が>>6-7に反論できないだけだろw

>>77
初めからそう書けよ。俺はエスパーじゃないし、一々忖度もしないんでねw
警察はイヤホンチャリに対して「例外なく警告」なんて全然してないよ?
また夢でも見てるんじゃないかカマトト君w

>>78
教育界が無根拠に何を言っても説得力ゼロだなあ、と思ってるよw

84 :
>>79-82
ほら、ちゃんとした根拠を誰も示せてないだろ?
何しろイヤホン原因の自転車事故なんてほとんど起きてないから示しようがない。
みんな先入観や思い込みだけで無根拠に「危ない」と言っているだけ。

85 :
>>84
おまえが都合の良い解釈して
安全だと思い込んでいるだけだよ

86 :
カマトト君 って何?w
悦に入って連呼して気持ち悪い奴だなあ
イヤホンチャリしてるような奴は
まあこんなもんか

87 :
>>85
思い込みはお前らアンチの方なんだがw
アンチは>>55のような「不都合な真実」から目を逸らし続けてるだけ。
「イヤホンチャリは危ない」と言いながら、イヤホンチャリの事故率が非イヤホンチャリよりも高いことを示すデータを何一つ出せてない。
ま、そんな事実はないから出せる訳がないんだけどねw

>>86
反論に詰まるとすぐ空惚けてごまかそうとするからカマトト君と呼んでやってるのさw
本人はそう呼ばれるのを嫌がってるけど、身から出た錆だな。

88 :
>>83
>思ってても表に出さない
日本政府警察庁都道府県行政府警視庁道府県警と犯罪者じゃない国民の殆どが、だね。

つまりお前以外の全ての日本人が異常だって言いたいんだよな。
わかるよ!

89 :
>>83
>>69>>71に反論してみようか。「違うよ」じゃなくてさ。

90 :
>>83
>教育界が無根拠に何を言っても
日本の教育界が異常でお前が正常って言いたいんだよな。
わかるよ! で、子供が飛び出したらフルブレーキングで直進して止まれなかったら轢きRんだよな!

91 :
>>84
>みんな先入観や思い込みだけで無根拠に
日本政府警察庁都道府県行政府警視庁道府県警とお前以外の全世界の人がな!

92 :
>>88 >>90
異常だなんて言ってないよカマトト君w
日本の役人は保身第一で黙ってる連中が殆どってこと。モリカケ問題見てれば分かるだろ?

>>89
>>6-7がきっちり反証になってるだろカマトト君w

警視庁
「仮にお巡りさんに『停まって』と声をかけられて停まれば、聞こえているわけですよね。であれば違反にならない」
「イヤホン使用そのものは違法ではない」

>>91
全世界がアンチだと思っちゃってるの?
妄想症が悪化しちゃってるよカマトト君w

93 :
Q32 山口県内でイヤホンをつけて自転車に乗ることは違反になりますか?

A 山口県の場合、道路交通規則第11条6項で、「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でカーステレオ等を聞きながら車両を運転しないこと」と規定されています。

大音量の禁止のみを定めているようにとらえられます。

私は気になって、県警の窓口に聞いてみましたところ、

「運用面では、イヤホーンをしていること自体で条例違反としています」との回答でした。

http://www.gohda-office.co.jp/category/1481582.html

94 :
未成年は原則禁止
通学中高生は全面禁止

あとは自己責任、でどう?

95 :
>>92
>きっちり反証になってるだろ
6-7のどれが、何への反論て?

96 :
>>92
>役人は保身第一で黙ってる連中が殆ど
いや、日本の役人は日本人と同様、良心的で誠実だよ。たまたま起きていることを論って非難し悦に入るお前のような糞な奴に日本国籍があるという残念な現実もあるが。
ま、現実hsお前だけが異常ってことだよ。

97 :
>>92
>みんな先入観や思い込みだけで無根拠に
みんな、ってのが悲しい響きだね。今日も苛められた馬鹿なこと喚いて?

98 :
>>92

>「仮にお巡りさんに『停まって』と声をかけられて停まれば、聞こえているわけですよね。であれば違反にならない」

イヤホンしてると、してなきゃ聞こえた声が聴こえない、という状態が起きるから、してるだけで違反として警告する。

ここでは
>現場の判断になりますが、悪質であれば検挙され、5万円以下の罰金、になります。

という場合があり得る「悪質」は「判断」するから一律検挙(罰金)とするわけではないことが説明されているだけ。

99 :
>>92
あとお前が警告受けても平然と違反を続ける糞なのはわかるけどさ、他の人に「イヤホンしてるだけなら違反として警告受けることは絶対無い」って保証できるわけじゃ無いだろ?
イヤホンしてただけで、加害事故起こしたときにイヤホンの重過失取られることは絶対無い、って保証できないだろ?
イヤホンメーカーが「イヤホンしても自転車に乗るな」と言ってるのは安全性のこともあるけど、常に合法とはトウテイ言えない(保証できない)からなんだよ。
外国の映像で列車の屋根に乗った人々の映像が出ることがあるけど日本ではあり得ないだろ?日本は安全を極めて重く見る進んだ法治国家なんだよ。お前が住んでいいとことじゃない。

100 :
>>94

映倫か?

101 :
産経新聞社および毎日新聞社の報道によると、警視庁が2月10日に東京都内110ヵ所で通勤・通学時間帯を中心にそれぞれ1時間ずつ実施した自転車の集中取り締まり結果を公表したそうです。

その結果、注意を促すための「指導警告票」が交付されたのは1571件に上り、うち855件はイヤホンやヘッドホンを装着したままの「聴きながら運転」だったとのこと。

実際にイヤホン・ヘッドホン装着で警告を受けた50代の男性会社員は「まさか違反になるとは思わなかった」と話していますが、警視庁はこうした認識の甘さが違反につながっていると分析。
「耳でも安全を確認することで事故を回避できる。今後も継続してルール、マナーの普及に努めたい」としています。

https://buzzap.jp/news/20120217-bycicle-earphone/
警視庁見解
耳でも安全を確認することで事故を回避できる。

ま気に入らないことは全部相手がおかしい、という輩には、ブタの耳に念仏な訳だが。

102 :
こんにちは、警視庁交通部です。

全国交通安全運動に先立ち、交通事故に遭わない、交通事故を起こさないために
 ○ 傘差し、スマートフォン、イヤホン使用運転も絶対にダメ!
などといった交通ルールをしっかりと守るようにしましょう。

http://docomo-cycle.jp/minato/information/20170908/

警視庁通告

イヤホン使用運転は禁止

103 :
2013年の自転車の道交法改正。
主婦でも55.9%が理解している「イヤホンヘッドホンをしながらの運転禁止」。
http://jitensha-anzen.com/news/release/release20141211.html

なのに2010年の何だかの理事のブログを引用して>>5
イヤホンは禁止されていないと嘯くウスラの存在は日本、東京都の恥部と言っても過言ではない。

104 :
>>87
カマトトってうぶな振りをするってことでしょ
意味が違うじゃねーか

そんなんで何千回も連呼してるのかよw
皆がポカーンとしてるのが感知できない
まあ頭が悪いんだな

105 :
あ、どうぞ気分よく続けてください
イヤホン運転と同じでいい目印になってるから
何の目印かは言うまでもないけど

106 :
>>100
どっちかと言うと、パチンコとか公営ギャンブルの感覚に近いニュアンスだね

107 :
なんだ、新スレたってるじゃんw
イヤチャリくんが立てたのか?
相変わらず屁理屈書いてあるだけだけどw

108 :
>>95
ほらほら、そうやって自明なことを空惚けるからカマトト君なんて呼ばれちゃうんだよw

>>96
一事が万事だよカマトト君w
実際はモリカケだけで少なくとも2つだし、他にもイラク日報とか色々とバレて、日本の役人の隠蔽・沈黙体質が露呈してるけどなw

>>97
所詮はみんな建前だよw

>>98
お前の思い込みでしかないよカマトト君w
イヤホンしていなければ聴こえてたかどうかは関係ない。
基準は「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態か否か。それだけ。

109 :
>>99
「警告受けない」とか「事故らない」なんて誰も言ってないんだがw
俺は初めから「イヤホンチャリと非イヤホンチャリに安全性の差はない」と言ってるだけ。
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない程の大音量はもちろんアウトだけどね。

>>101
ほらな。警察は「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてるかどうかを一々確認しないでイヤホンチャリに指導警告票を渡してるだろカマトト君w

>>102
違反だとは言ってないなw

>>103
イヤホン関連の法令は変わってないから正しい解釈は>>6-7の通りだよカマトト君w

>>104
要は「分かってるくせに分からない振りをすること」がカマトトだよ。
しかもカマトト君はキモいぶりっ子口調をよくやるから、この渾名がぴったりなのさw

110 :
>>109
>要は「分かってるくせに分からない振りをすること」がカマトトだよ。

まんまお前じゃんw
な、イヤチャリじいさんw

【死語辞典】(70年代「カ行」の死語まとめ)
http://www.kaigaikakibito.com/blog/japanese-obsolete-words-dictionary-shigo-jiten-1970s-ka-line/

111 :
>>110
俺は分からない振りなんてしてないけど?
アンチってのは根拠のない難癖ばかりつけたがる連中だなw

112 :
一人でスレを背負って立つ人は
これぐらい強気に横車を押さないとやってられないのだろうが

「カマトト」のごり押しはどうだろう、苦しくないかねぇ?

113 :
>>108
>ほらほら、そうやって自明なことを空惚けるからカマトト君なんて呼ばれちゃうんだよw
>>95に回答宜しく

114 :
>>108
>一事が万事だよカマトト君w
実際はモリカケだけで少なくとも2つだし、他にもイラク日報とか色々とバレて、日本の役人の隠蔽・沈黙体質が露呈してるけどなw

それで行政全否定できるという思考が異常なんだよ。本質的に性格異常型の犯罪者タイプ。

115 :
>>108
>所詮はみんな建前だよw
憐れだな。ただの愚痴だな。負け惜しみにもなってないもんな。

116 :
>>108
>イヤホンしていなければ聴こえてたかどうかは関係ない。
基準は「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態か否か。それだけ。

イヤホンしてるせいで「安全な運転に必要な音又は声」聞こえなかったから違反だろ。「声」の音量の定義がない以上、してなきゃ聞こえたならアウトだな。

117 :
>>109
警視庁交通部が
イヤホン使用運転も絶対にダメ!
って禁止ってことだろ?日本語わからないの? ん?カマトトか?

118 :
>>113
>>6-7のこの部分↓が>>69 >>71への反証になってるだろカマトト君w

警視庁
「仮にお巡りさんに『停まって』と声をかけられて停まれば、聞こえているわけですよね。であれば違反にならない」
「イヤホン使用そのものは違法ではない」

疑うんなら警視庁に電話して同意を求めてみ?
担当者が鼻で笑ってやんわりと同じ文言を繰り返してくれるよw
さあ、さっそく電話だ!

警視庁相談窓口
 交通相談(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
 電話:03-3593-0941

119 :
>>114-115
はいまた難癖乙。行政の全部を否定してるなんて誰も言ってないぞw
俺は「イヤホンチャリの危険性に関して誰も具体的事実を出せてない」と言ってるだけだよ。

>>116
> 「声」の音量の定義がない以上、してなきゃ聞こえたならアウトだな。

そこが間違ってるんだよカマトト君。そんな論理が通るならカーステは全部アウトだろw

120 :
>>117
なら警視庁に電話してみ?担当者が鼻で笑ってやんわりと>>6-7を繰り返してくれるよw
さあ、さっそく電話だ!

警視庁相談窓口
 交通相談(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
 電話:03-3593-0941

121 :
警察庁は自分が走行するエリアの警察署に確認しろって言ってたよな

警察署がダメと言ったらダメ

答え出てますね

122 :
>>118
>「イヤホン使用そのものは違法ではない」
だから、例外なく検挙罰金じゃないってだけの話。
事実山ほどのイヤホン自転車が違反として警告されてる。そして悪質なら検挙され罰金を課される。

お前、イヤホンしてても停められることも警告されることは無いと保証はできないだろ?ん?

要するにお前が、違反であっても平気で罰金取られなきゃいいってだけだろタコ。犯罪者。ー

123 :
>>119

>と言ってるだけだよ。

じゃ従えよ。不当な規制だろ言うなら行政訴訟でも起こして法撤廃させろよ。それまでは法は法。そして
日本政府警察庁都道府県行政府警視庁道府県警とお前以外の全世界の人が真っ当な規制だと思っていて反対はしてないよ。

124 :
>>119
>そこが間違ってるんだよカマトト君。そんな論理が通るならカーステは全部アウトだろw

また根拠なく切れてるな。

法は

イヤホンはアウト

大音量のカーステはアウト

としている。

とうに書いたが「危険」という意味では大音量に限らずカーステも危険を増大させると思ってるよ。勿論イヤホンも。

全部アウトだろ、ってお前が警察に言えよ。タコ。

125 :
>>120
警視庁交通部が
イヤホン使用運転も絶対にダメ!

と公開されてるな。バカだな相変わらず。

126 :
>>109
>警察は「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてるかどうかを一々確認しないでイヤホンチャリに指導警告票を渡してるだろカマトト君w

万引きしても現物見つからなきゃ検挙されない、と同じ理屈だな。
酒飲んでも血中濃度低きゃ検挙されないって理屈と一緒だな。
違法行為が、検挙できる証拠で定義されると思ってる犯罪者タコカス。

127 :
>>121 >>125-126
>>120

>>122
> イヤホン使用そのものは違法ではない
> イヤホン使用そのものは違法ではない
> イヤホン使用そのものは違法ではない

「違法ではない」と「例外なく検挙罰金じゃない」では意味が全く違うよカマトト君w

128 :
>>123
俺は>>6-7の解釈に基づいてちゃんと法令に従ってるよカマトト君w

>>124
じゃ、「大音量」の定義は?
墓穴掘ったなカマトト君w

129 :
>>127
誰かに三回連続かかれてたよな。


> イヤホン使用そのものは違法ではない
てどこに書いてる?

これは

>「仮にお巡りさんに『停まって』と声をかけられて停まれば、聞こえているわけですよね。であれば違反にならない」

イヤホンしてると、してなきゃ聞こえた声が聴こえない、という状態が起きるから、してるだけで違反として警告する。

ここでは
>現場の判断になりますが、悪質であれば検挙され、5万円以下の罰金、になります。

という場合があり得る「悪質」は「判断」するから一律検挙(罰金)とするわけではないことが説明されているだけ。

130 :
>>128
>じゃ、「大音量」の定義は?

イヤホンしてるかどうか

大音量のカーステかどうか

も警察の判断だろ?おバカだね!

カマ掘られたかな?タコが。

131 :
>>128
>ちゃんと法令に従ってるよカマトト君w
お前は検挙されなきゃいいっていう犯罪者だからそれでいいだろな。

で、イヤホンしてても違反として警告受けることはないと世間に保証できるのか?ん?カマトトカマトトか?

132 :
155 名前:ツール・ド・名無しさん Mail:sage 投稿日:2018/05/16(水) 11:36:19.39 ID:nUwuOuls
自転車指導警告カードに「運転中のヘッドホン等使用」が追加されている
今までは片耳ならいいですよという警察官もいたが、もう一切禁止になったってことだな
「ヘッドホン等」だからスピーカーでも使い方によっては警告を受けるんじゃないかと思う
http://stat.ameba.jp/user_images/20130628/19/nori1054/3b/ff/j/o0720128012591430957.jpg

133 :
>>129
> どこに書いてる?

お前の目は節穴か?>>7にきっちり書いてあるんだが。

で、イヤホンしていなければ云々っていう法解釈はどこから出てきたんだ?
早く引用してよカマトト君w

134 :
>>130
ほら、「大音量」の定義なんてないよな。結局イヤホンチャリと同じだね。
てことは、お前の論理だと「カーステ使ってなきゃ聴こえた声が聴こえなかったらアウト」ってことになるぞ。
それでいいのか?どうなんだよカマトト君w

>>131
「ちゃんと法令に従ってる」の意味が分からないのか?
「警告受けない」なんてことも初めから誰も言ってないぞ?
何をトチ狂ってるんだかw

135 :
補聴器

136 :
>>133
>お前の目は節穴か?>>7にきっちり書いてあるんだが。
それ民間人の9年前のブログだろ?お前の糞無責任書き込みと同レベルだなあ。

137 :
>>133
>イヤホンしていなければ
当り前だろ?イヤホンしてても聞こえる音に関して違法状態の余地はない。イヤホンしてなきゃ聞こえたなら「安全に必要な声」がイヤホンしてて聴こえない状態になるから違法なんだろ。バカだよなほんと。タコ。

138 :
>>134
>「大音量」の定義なんてないよな。
カーステの大音量の議論はやりたきゃやれ。
イヤホンについては東京都道路交通規則には「音量」の要件は無い。
だから、してるだけで、ガンガン違反として警告叩きつけられるんだよ。くだらねえ話でしつこいんだよタコ。

139 :
>>134
>「カーステ使ってなきゃ聴こえた声が聴こえなかったらアウト」ってことになるぞ。
だから危険だって何回も書いてんだろタコが。
その状態にならないためには相当小さ医音量である必要があるよ。
ただ、警察が「大音量である」ことの判断の裁量を有するから実際どの程度で青切符切るのか示す立場に無い。
カーステばっかズルいーって喚いてもイヤホン正当化にならねえんだよ。わかんねえタコだな。

140 :
>>134
>「ちゃんと法令に従ってる」の意味が分からないのか?
お前が明らかに誤った使い方をしてるのはわかってるよ。タコ。
法令を守る、つまり違法じゃないってのは行政が証拠をもって検挙できないってことじゃないんだよ。タコカス。

141 :
こないだ免許の更新に行ったとき、前方を自転車が走っているとき の追い抜きでは十分距離を取れ、って話の中で
「自転車は反則金に制度がなくいきなり罰金になり、子供を含め安全な運転の指導が徹底しにくいこともあり相手の安全運転を期待しにくいから注意が必要」って言ってたわ。
そういう点で言うとお前みたいなイヤホンタコカスは気違い異常者一目瞭然だから逆に事故回避に繋がるかもな。
わかばマークは初心者、もみじマークは高齢者、よつ葉は身体障害者、蝶は聴覚障害者、イヤホン自転車は気違い、だな。

142 :
>>136
東京都のイヤホン関連法令はその後も全然変わってないんだけど?
>>6の記事は2015年だし、その後もこのスレの連中が何人も警視庁に問い合わせてみんな>>6-7と同じように回答されてるよ。
記事を疑うよりも警視庁に問い合わせるのが早道だと思うねw

>>137
そんなムリヤリ解釈をやってるのはお前ぐらいだろ?他にいたら引用してねw

143 :
>>138
イヤホンチャリに関する警視庁の法解釈は>>6-7の通りだよ。
観念して警視庁に電話したら?逃げ回るのもそろそろ限界だろ。
ひょっとしたら>>6-7とは違う回答をくれるかも知れないよw

>>139
自己矛盾に苦しんでるようだねカマトト君w
イヤホンチャリもカーステも法的に同じであることが理解できたかな?
まだ分からないなら警察にしっかり問い合わせてねw

144 :
>>140
はいはい、お前の妄想内ではそうなんだろうねw

>>141
安全上の注意や配慮は運転者の義務だろ。今さら何言ってるんだ?
非イヤホンチャリに対してもちゃんと注意義務を果たせよなw

145 :
>>142
2017.09.08
こんにちは、警視庁交通部です。

全国交通安全運動に先立ち、交通事故に遭わない、交通事故を起こさないために
 ○ 傘差し、スマートフォン、イヤホン使用運転も絶対にダメ!
などといった交通ルールをしっかりと守るようにしましょう。

http://docomo-cycle....nformation/20170908/

警視庁通告

イヤホン使用運転は禁止

146 :
>>142
>ムリヤリ解釈
は?聞こえても違法って言いたいの?
聞こえないから違法なんじゃないの?日本語ほんとに不自由なタコだな。

147 :
>>143

論理ゼロで喚いてるだけで反論になっていないので無視するね。

まあ反論できなくても何か書こうとするとそうなるんだろうな。

セコいごまかしばっかりしやがるタコだな。悔しかったらちゃんと反論してみな。涙目か?ん?

148 :
>>144
>はいはい
お前ほんとは忌みがわからないんだろ?ん?

149 :
>>144
>安全上の注意や配慮は運転者の義務だろ。
お前はイヤホンで気違いアピールしてるから2メートル以上離れて抜かないとなあ!タコ!カス!

150 :
>>109
>「警告受けない」なんて誰も言ってないんだが
違反だから警告は受ける、だな。
それが恥だと感じる良識人は、従ってイヤホンして自転車に乗るべきではない。
一方で警告されてもヘッチャラでその場だけで「サーセン」て言いながら外しゃ罰金取られなきゃへーきな恥知らず犯罪者はイヤホンして自転車乗るんだろうな。

証拠が残らなきゃ万引きと一緒だな。

151 :
>>143
イヤホン

大音量のカーステ
が法的に同じであることが理解できたかな?

152 :
>>143
>イヤホンチャリに関する警視庁の法解釈
>>145

153 :
>>145-146
「ダメ」とか言ってるだけで法令の引用すらしてないじゃん。
そんなの法解釈とは言えないよカマトト君w

>>147
論理ゼロはお前。逃げてないでちゃんと警視庁に問い合わせろよカマトト君w

>>148
字が間違ってるよカマトト君w

>>149
そんなことして右車線の車と事故らないようにね、カマトト君w

154 :
>>150
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてれば違反じゃないんだよカマトト君。
>>6-7参照。疑うんなら警視庁に問い合わせてねw

>>151
それは同じだよ。さすがのカマトト君もちょっとだけ分かってきたのかな?

イヤホンだのカーステだのは単なる例示でしかないし、「大音量」に数値的な定義は全くないから、「大音量」と書いてあってもなくても意味は同じ。
禁止されてるのは「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態での車両運転。
>>2はそれだけしか規定してない。

155 :
>>153
>「ダメ」とか言ってるだけで法令の引用すらしてないじゃん。
ダメと言われてもやっちまう典型的累犯タイプか?ん?

156 :
>>153

はい反論どうぞ。

>「カーステ使ってなきゃ聴こえた声が聴こえなかったらアウト」ってことになるぞ。
だから危険だって何回も書いてんだろタコが。
その状態にならないためには相当小さ医音量である必要があるよ。
ただ、警察が「大音量である」ことの判断の裁量を有するから実際どの程度で青切符切るのか示す立場に無い。
カーステばっかズルいーって喚いてもイヤホン正当化にならねえんだよ。わかんねえタコだな。

157 :
>>153
>字が間違ってるよ
意味はわかるけど、反論できないから、誤字指摘してスタコラか?ん?

158 :
>>153
>そんなことして右車線の車と事故らないようにね
お前は当たり屋だから、そんな棄権回避されたら困るってことか?
恐ろしいな!

159 :
>>154
>疑うんなら警視庁に問い合わせてねw
お前を疑わない人間は存在しないし、イヤホンが違反なのは警K出の状況から明らかだろ。タコ。カス。お前一人でゴキブリ宜しく逃げ回ってりゃいいんだよ。

160 :
>>154
>それは同じだよ。
なんだわかってるのか、イヤホンはしてるだけで違反、カーステは大音量だと違反。な。どちらもしてなきゃ聞こえた安全に関する声が、してたせいで聞こえなきゃ違反な。
そして聞こえる必要のある音に法的な定義はない。
結論出たな。

161 :
>>154

>「大音量」に数値的な定義は全くない

イヤホンはしてるだけでアウトな。
カーステは、車外からも聞こえるほどの音量だったら停めて青切符切るんだろな。もちろん事故って、目撃証言から「音や声」の聞き逃しが原因だったらカーステ音量は詰問されるわな。
お前のカスみたいな屁理屈は便所にでも流せ。

162 :
>>155
俺は>>6-7の解釈に基づいてちゃんと法令に従ってるよカマトト君w

>>156
そんなムリヤリ解釈やってるのはお前ぐらいだろ?つまりお前の妄想だろ?
他にもいるなら引用してねw

>>157
お前の下手糞な嫌味でも普通に分かるよカマトト君。
はい、反論したよw

>>158
俺は困らないけど、お前とお前にぶつかられた車は困るだろうねw

163 :
>>159
逃げてないで、>>6-7が事実かどうかをさっさと警視庁に問い合わせろよカマトト君w

警視庁相談窓口
 交通相談(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
 電話:03-3593-0941

164 :
>>160
それは違うなあカマトト君w
イヤホンだのカーステだのは単なる例示でしかないし、「大音量」に数値的な定義は全くないから、「大音量」と書いてあってもなくても意味は同じ。
禁止されてるのは「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態での車両運転。
>>2はそれだけしか規定してない。

>>161
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてる状態のイヤホンチャリは違反じゃないんだよカマトト君。
>>6-7参照。疑うんなら警視庁に問い合わせてねw

165 :
>>162
>そんなムリヤリ解釈やってるのはお前ぐらいだろ?つまりお前の妄想だろ?
他にもいるなら引用してねw

なんだ全然反論できずか。認めたわけだな。
>「カーステ使ってなきゃ聴こえた声が聴こえなかったらアウト」ってことになるぞ。
だから危険だって何回も書いてんだろタコが。
その状態にならないためには相当小さい音量である必要があるよ。
ただ、警察が「大音量である」ことの判断の裁量を有するから実際どの程度で青切符切るのか示す立場に無い。

166 :
>>162
>法令に従ってるよ

都合のいいつまみ食いしてねえでちゃんと言うこと聞けな。

2017.09.08
こんにちは、警視庁交通部です。

全国交通安全運動に先立ち、交通事故に遭わない、交通事故を起こさないために
 ○ 傘差し、スマートフォン、イヤホン使用運転も絶対にダメ!
などといった交通ルールをしっかりと守るようにしましょう。

http://docomo-cycle....nformation/20170908/

167 :
>>162
>「ちゃんと法令に従ってる」の意味が分からないのか?
お前が明らかに誤った使い方をしてるのはわかってるよ。タコ。
法令を守る、つまり違法じゃないってのは行政が証拠をもって検挙できないってことじゃないんだよ。タコカス。

意味wqかるか?ん?

168 :
>>163
電話不要

2017.09.08
こんにちは、警視庁交通部です。

全国交通安全運動に先立ち、交通事故に遭わない、交通事故を起こさないために
 ○ 傘差し、スマートフォン、イヤホン使用運転も絶対にダメ!
などといった交通ルールをしっかりと守るようにしましょう。

http://docomo-cycle....nformation/20170908/

警視庁通告

イヤホン使用運転は禁止

これはどっかのサイトのインタビューじゃなくて本体の書き込み。

お前みたいな犯罪者はどうでもよくて、まともな人間がイヤホン禁止を理解できればいい。
俺は犯罪者の更生には。関心がない。

169 :
>>164
>>2

高音でカーラジオ等を聞き
又は
イヤホーン等を使用して
だな。

もっかい読み返して自分がどこで間違ってるか考えろタコ
イヤホン

大音量のカーステ
が法的に同じであることが理解できたかな?

>それは同じだよ。

なんだわかってるのか、イヤホンはしてるだけで違反、カーステは大音量だと違反。な。どちらもしてなきゃ聞こえた安全に関する声が、してたせいで聞こえなきゃ違反な。
そして聞こえる必要のある音に法的な定義はない。
結論出たな。

170 :
>>164
>「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてる状態のイヤホンチャリは違反じゃないんだよ

常に、いやほんしていないときと同様に聞こえるなら違反じゃない。

しかし同様には聞こえない場合、その音や声が如何なる場合も「安全な運転に必要な音又は声」ではないと

171 :
>>164
>「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてる状態のイヤホンチャリは違反じゃないんだよ

常に、いやほんしていないときと同様に聞こえるなら違反じゃない。

しかし同様には聞こえない場合、その音や声が如何なる場合も「安全な運転に必要な音又は声」ではないと論証することができない。
従ってイヤホンは違反状態として警告を受ける。悪質なら罰金。
いい加減理解しろタコ。

172 :
>>165
引用できないなら、カマトト君以外にそんな法解釈してる奴は皆無ってことだね。
じゃ、お前の妄想確定ってことでw

173 :
>>166-171
お前の言い分が>>6-7と明確に矛盾してるんだから確認のための問い合わせが必要だろw
逃げてないでさっさと警視庁に電話したら?
そんでもってお前が担当者に鼻で笑われてやんわりと>>6-7を繰り返されたらそれで終了。
来週こそは勇気を出して電話しろよ、カマトト君w

警視庁相談窓口
 交通相談(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
 電話:03-3593-0941

174 :
>>162
>そんなムリヤリ解釈やってるのはお前ぐらいだろ?つまりお前の妄想だろ?
他にもいるなら引用してねw

山口京都はイヤホンだけで違反として扱うと明言してるだろ?

カーステは、耳を塞ぐ構造じゃないから、他の音が聞こえなくなるほどの音量はそこそこだよな実際は。
けど、音を聞き逃したことが事故の原因と疑われたら、音量がどれほどだったか詰められるだろうな。
イヤホンは基本アウトだけど、実地検証で晴れる可能性もあるだろな。

175 :
>>173
これ読めるか?ん?

こんにちは、警視庁交通部です。

>>166

176 :
>>173
>こんにちは、警視庁交通部です。
ん?これのこと?

こんにちは、警視庁交通部です。

>>166

いや俺警視総監じゃあないよ。

177 :
>>173
>そんでもってお前が担当者に鼻で笑われてやんわりと

お前はこのサイト見ただけで顔真っ赤なんだろうなあ!恥ずかしいなあ!

2017.09.08
こんにちは、警視庁交通部です。

全国交通安全運動に先立ち、交通事故に遭わない、交通事故を起こさないために
 ○ 傘差し、スマートフォン、イヤホン使用運転も絶対にダメ!
などといった交通ルールをしっかりと守るようにしましょう。

http://docomo-cycle....nformation/20170908/

178 :
骨伝導はどうなん
あとは耳を塞がないやつ

179 :
>>174
>>54

>>175
法的の根拠すら出さずに「ダメ」とか言ってるだけ。とても法解釈とは言えないなw
一方、>>6-7は法解釈の観点で問い合わせてきっちり回答を得てる。
逃げてないでさっさと警視庁に電話したら?
そんでもってお前が担当者に鼻で笑われてやんわりと>>6-7を繰り返されたらそれで終了。
今週こそは勇気を出して電話しようね、カマトト君w

警視庁相談窓口
 交通相談(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
 電話:03-3593-0941

180 :
>>179

警視庁本体の表明
2017.09.08
こんにちは、警視庁交通部です。

全国交通安全運動に先立ち、交通事故に遭わない、交通事故を起こさないために
 ○ 傘差し、スマートフォン、イヤホン使用運転も絶対にダメ!
などといった交通ルールをしっかりと守るようにしましょう。
http://docomo-cycle.jp/minato/information/20170908/

>>6
坂本宗之祐って誰?っていうレベルの取材記事。違反と検挙事案の区別も付かない不明瞭なコメントを無責任に記載。
>>7
これまた警察行政に対し、厳格な検挙運営の困難を背景に為された無責任コメント。東京都では自ら聞こえていることの立証がなければ実務として違反としている。悪質なら検挙。

警告をうけるだけなら違反じゃないと言うなら、無灯火や並走など自転車の違反は殆どないことになる。
お前がこの人に連絡して、この人がHPで「イヤホンだけで警告を受けることはない」ど断言したならお前と同じ見解と認めてやるよ。
東京都でイヤホン取締強化が始まったのは2012年。これに他の道府県警が追随した。この記事は2010年。

とにかくお前の言うことは誰も信じない。と言うよりお前のコメントだから信じる訳がない。

181 :
危険か違反か以前に恥ずかしいわな30にもなって。

https://www.sankei.com/west/news/180522/wst1805220028-n1.html

182 :
イヤチャリ恥ずかしいなw

183 :
テスト期間中とかでスレはお休みか?

184 :
チャリンカス且つイヤカス且つ論破厨とか三重苦ですね

185 :
論破されているのに論破しているつもりのイヤチャリくんw

186 :
良識人

「運転中は聴覚が大事になるので、ヘッドフォンはしないようにしている。後ろから来ている人がいても、(ヘッドフォンをしていたら)気配で気づくことができないので」と普段から気を付けていることを話しました。

https://www.tokyomxplus.jp/article/201805250700/

187 :
イヤチャリくん

「運転中は聴覚に頼ると目視確認が疎かになり事故る。後ろから来ている人(車)がいても目視確認だけで充分なので普段からイヤホンをしながら運転している。」
と話しました。

100 2 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 Mail:sage 投稿日:2017/05/16(火) 12:04:54.37 ID:jQWjRDWh
>>94
安全に運転できるかどうかは目視確認を厳密にやるか否かでしかない。
聴覚による予測は全然当てにならない上に、目視確認を疎かにしてしまう危険性がある。

188 :
宮城
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201805/20180525_13036.html
岡山
http://www.sanyonews.jp/article/711475
長野
https://mainichi.jp/articles/20180520/k00/00e/040/175000c
京都
https://cyclist.sanspo.com/343353

https://cyclist.sanspo.com/258678

189 :
イヤホンで音楽聴いてたら不注意にもなりがちだろ
https://kaigo-work.jp/plus/life/2208/

190 :
>>180
その様子じゃ未だに警視庁へ問い合わせずにコソコソ逃げてるんだろうな。
別に>>6-7だけじゃなくて、その後もこのスレから何人も警視庁に問い合わせて皆同じように回答されてるよ。過去スレ見てみ?
お前もさっさと問い合わせて同じように回答されろよカマトト君w

191 :
>>181
妙なことで無意味に恥ずかしがる奴って時々いるよなw

>>186
相変わらずイヤホンと事故の関連性を示せてないな。思い込みだけじゃんw

>>187
後ろから来てる人?
その人って音を出しながらチャリよりも速く走ってるのかなw

>>188
イヤホンチャリが違反だと明言してない記事がほとんどだねw

>>189
イヤホンチャリと何の関係が?

192 :
>イヤホンチャリが違反だと明言してない記事がほとんどだねw
じゃあ警察は何のために注意喚起してるのん?

193 :
>>190
>その様子じゃ未だに警視庁へ問い合わせずにコソコソ逃げてるんだろうな。

194 :
>>193
>>190
>その様子じゃ未だに警視庁へ問い合わせずにコソコソ逃げてるんだろうな。
>>180読めば普通の人間は要らないとわかるな。

195 :
>>191
>妙なことで無意味に恥ずかしがる奴って時々いるよなw
お前のように恥ずかしいと言う感覚を失ってる奴が稀にいるよな

196 :
>>191
>思い込みだけじゃんw
お前はイヤホンしてても気配で気付くのか?化物か?
>気配で気づくことができないので

197 :
>>191
>後ろから来ている人?
後ろから来ている人(車)は自転車、バイク、自動車ってところかな。
わかるか?ん?で何が言いたい?

198 :
>>191
>イヤホンチャリが違反だと明言してない記事
違反だから警告してるだろ?ん?警告だけなら違反じゃないといいたいのか?ん?クズタコカスボケ!

199 :
>>192 >>198
違反じゃない段階でも警察は警告ぐらい普通にするよw

>>194
逃げてないでさっさと警視庁に電話したら?
そんでもってお前が担当者に鼻で笑われてやんわりと>>6-7を繰り返されたらそれで終了。
今週こそは勇気を出して電話しようね、カマトト君w

警視庁相談窓口
 交通相談(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
 電話:03-3593-0941

200 :
>>195
俺は>>6-7の真っ当な法解釈の下にきっちり法令遵守してるから何も恥ずかしくないよ?

>>196-197
後方の安全を気配で確保しようとする方が頭おかしいだろ。ちゃんと目視しろよw

201 :
イヤホンチャリなんて、ユル口のねーちゃんか
偏差値低そうな高校生くらいしか見ないけどな
あれと同類と思われるのは嫌でしょ

ここのオジサン約一名の恥ずかしさは見てるこっちがキツいな
お前それ自分の子にもやらせんのかと

202 :
>>201
このレスにアンチイヤホン派のマヌケっぷりが如実に表れてるなw
「ユル口」だの「偏差値低そう」だのは上辺だけを見た勝手な先入観でしかない。
要するに、アンチはそういう無意味で浅はかな価値観でしかものを見てない訳だ。

203 :
>>199
>違反じゃない段階でも警察は警告ぐらい普通にするよw

何のために警告するの?

204 :
>>199
>違反じゃない段階でも警察は警告ぐらい普通にするよw
根拠なく言ってるだけだな、無責任。ソース出せよ。

205 :
>>199
警視庁交通部です。

イヤホン使用運転も絶対にダメ!

なに電話すんの?
「イヤホン禁止イヤだからー」てか?タコが。

206 :
>>200
俺は>>6-7のつまみ食いな解釈で社会の害悪となっていることを自分の中だけで正当化してるだけだな。
誰もお前に賛同してない。政府警察庁都道府県行政警視庁道府県警察全て。

207 :
>>200
>後方の安全を気配で確保しようとする方が頭おかしいだろ。
危険の察知を安全の「確保」と言い換えて詭弁を弄す、ウスラだなあ。お前の論法だと聴覚は不要だからイヤホンもズンドコ鳴らしてんだろ?振り返って車がいたら急減速して進路妨害するんだったよなあ。
子供が飛び出したらハンドルは絶対切らずブレーキだけ踏んで間に合わなかったら轢きRんだったなあ。
イヤホンしてて児童に見つめられたら陰惨な目つきで睨みながらヘラヘラ笑ってはしりさるんだったなあ。
気持ち悪いレベルだなあ。

208 :
>>202
>上辺だけを見た勝手な先入観でしかない。

209 :
>>202
>上辺だけを見た勝手な先入観でしかない。
危険行為違法行為を正当化するのはバカアホカスクズゴミウスラタコトンチキ

210 :
>>203
違反させないために決まってんだろw

>>204
>>188
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態かどうかを一々確認せずに注意・警告してるよねw

>>205
>>6-7のような法解釈についてだよカマトト君w

211 :
>>206
>>6-7を疑うんならさっさと警視庁に問い合わせろよカマトト君w
問い合わせないでコソコソ逃げ回ってるのは自分の正しさに自信がないからだろ?

>>207
察知でも同じなんだがw
運転中に後方からの接近を気配で察知しようとする方が頭おかしいだろ。
ちゃんと目視しろよw

>>209
カマトト君は先入観の塊だねw

212 :
>>210
>違反させないために決まってんだろw
ライトの無い自転車に昼日中に警告うつ。
縦走してる二人連れが並走になる前に警告うつ。
お前筋金入りのバカだな。

213 :
>>210
>一々確認せずに注意・警告してるよねw
東京都は聞こえてると立証すれば警告撤回すると思うよ。たぶん京都山口三重仙台長野神奈川も。
立証できなきゃ違反のまま。
悪質ならそれを警察が立証して検挙、つまり罰金か懲役。

214 :
まだカマトト君って言ってるんだw
どう見ても頭がおかしいな(先入観です)

215 :
>>210
>違反させないために決まってんだろw

イヤホンつけてるだけでアウトの件もあるだろ

216 :
>>212
何が言いたいのか分からないよカマトト君w

>>213
逆。証拠がなければ警察は違反に問えないよ。

>>214
そうだね、先入観だねw

>>215
アウトって何?赤切符?

217 :
>>216
>アウトって何?赤切符?

違反

218 :
>>216
>何が言いたいのか分からないよ
頭悪いな。警察の警告は違反に対して発せられるんだよ。
予防的に警告なんて無い。まあ違反とされてること自体は事故防止だけどな。

219 :
>>216
>証拠がなければ
イヤホンしてるだけでで違反として警告を受ける。
悪質と判明すれば検挙され罰金。

220 :
>>216
>そうだね、先入観だねw
前からおかしいと思ってたがつくづくおかしいな、って先入観かなあ。

221 :
>>216
>アウトって何?赤切符?
自転車の違反で赤切符が切られるのはごく一部。それ以外の場合、
イヤホンや無灯火や並走とか、どうなるか知ってるか?ん?カスよお!

222 :
>>217 >>219 >>221
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてる状態のイヤホンチャリは違反じゃないよ。
カーステと同じ。

>>218
違反状態じゃない者に対する警告なんて普通に行われてるよ。
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてる状態のイヤホンチャリに対する自転車指導警告票がまさしくそれだろw

>>220
そうだね、先入観だねw

223 :
>>199
いや、違反だし

224 :
>>223
各都道府県の法令をちゃんと正確に解釈すれば>>6-7のようにしかならないよ。
つまり「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてる状態のイヤホンチャリは違反じゃない。カーステと同じ。
>>102みたいなのは何の説明にもなってない。

225 :
>>224
犯罪者乙

226 :
>>222
>聴こえてる状態
と本人にはわからないから違反とされているんだよ。
しかし全く外音を妨げずボリュームも十分小さく、イヤホンしていない場合と同様に聴覚が確保できていることが示せれば警告は受けない。
逆に聴覚の損失が著しくそのまま運転することが危険な状態で、警告に従わず走ろうとしたら検挙されることも有り得る。

227 :
>>222
>「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてる状態
と立証すれば警告は受けない、東京の場合。
しかし山口や京都では、聞こえていない可能性があるから、警告してる。
それは違反状態じゃない、じゃなくて違反状態だからなんだよ。そして悪質と現場で判断されれば検挙。

228 :
【働かず稼ぐ、投機″】 株式、不動産、で稼いで楽しいか? 悪影響には無関心?、天皇も、社会で働け
http://rosie.2ch.sc/test/read.cgi/liveplus/1527733437/l50

229 :
>>224
違うなあ。お前が全国の警察説得して、イヤホンしてるだけでは警告しない状態になれば皆お前の主張を認めると思うよ。
現状は、ちょっと見ただけで、違反だよなあ。
>>8>>9

>>188

230 :
アウトやん

Q32 山口県内でイヤホンをつけて自転車に乗ることは違反になりますか?

A 山口県の場合、道路交通規則第11条6項で、「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でカーステレオ等を聞きながら車両を運転しないこと」と規定されています。

大音量の禁止のみを定めているようにとらえられます。

私は気になって、県警の窓口に聞いてみましたところ、

「運用面では、イヤホーンをしていること自体で条例違反としています」との回答でした。

http://www.gohda-office.co.jp/category/1481582.html

231 :
政府広報
https://www.gov-online.go.jp/featured/201105/
イヤホンで音楽を聴きながらの運転は、音楽に気をとられて注意散漫になったり、後ろから近づいてくる自動車の音が聞こえなかったりして、事故に遭う危険性が高まります。

232 :
はいアウトやんw

新潟
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/bohan/koutuu_index/jitensyaanzen.html

ヘッドホン等の使用の禁止
ヘッドホン等で両耳を塞いだ状態で自転車を運転すると、パトカーや救急車の音、人の声や周りの音など、安全運転・危険回避に必要な音が聞こえず、危険です。

京都
http://www.city.yawata.kyoto.jp/0000001293.html

イヤホン、ヘッドホン等で音楽等を聞きながら運転(5万円以下の罰金)
自転車を運転しながら携帯電話やイヤホン等を使用することは、運転が不安定になったり、周囲の交通状況に対する注意が不十分になるなど、たいへん危険な行為ですので、やめましょう。

高知県
http://www.police.pref.kochi.lg.jp/sections/koutuu/kikaku/bicycle_rule.html
イヤホン等を使用して自転車を運転する行為の禁止
高知県道路交通法施行細則により、イヤホンを使用して音楽等を聞く行為は安全な運転に必要な交通に関する音(救急車のサイレン等)、または、声(警察官の指示等)が聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。

島根県
http://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/koho/hotline/record/201710/A201700163.html

島根県道路交通法施行細則には、車両等の運転者が守らなければならない事項のひとつとして、
「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。」と規定されています。

 聞こえないような状態とは、

カーラジオ、カーステレオ等を著しく高音にしたり、
イヤホーン等で直接耳に当てて聞いている状態をいいます。


大阪府
https://www.police.pref.osaka.jp/01sogo/jyho_kojin/kohyo/02/siryo/kyougikai/h2702/mino_1.html

【委員】
イヤホンを片耳でしている場合はどのように対応するのか。
【警察】
イヤホンを片耳でしている場合は運転者に警告する。

233 :
>>225 >>227 >>229
犯罪でも違反でもないことを>>224で説明したよねw
違うと言うならちゃんと反証出してみ?
ちなみに、法的な説明もなく単に「ダメ」とか言ってる>>102みたいなのは何の意味もないからねw

>>226
お前はカーステ使用者が聴こえてる状態かどうかを車外から分かるのか?

234 :
>>230-232
法解釈じゃないから何の意味もないなw
アンチ側には>>6-7みたいにきっちり法解釈してるソースはないの?

235 :
警告って車で言う「スピードの出し過ぎに注意しましょう」と同じこと。
車がスピードを出していないなら気にする必要はないし
イヤホン運転も安全な運転に必要な音が聞こえているなら問題ない。

236 :
>>233
犯罪者ってのはみんなそう言うんだよなぁ…
自分に都合よく考えるだけ

>>234
>>6-7は東京のことだろ
他は関係なし
アウトやん

237 :
>>233
>何の意味もないからね
警視庁の告知に何の意味もない、のは犯罪者に対してだよな。暴力団とか放火魔とか強盗団とかお前とか。同意するよ。
一般人は、イヤホン使用運転も絶対にダメ! 、で通じるからな。

238 :
>>233
>カーステ使用者が聴こえてる状態かどうか
警察が判断することだな。ただ「大音量」の場合、を違反としているから外から現認できる限りこともあるだろな。
イヤホンはしてるだけで自転車も自動車も違反、で一目惚れでわかるな。取締の時期の時期は大量に警告票が発せられるよな当然に。
「カーステばっかしズルいからー」だろ?タコが。

239 :
>>235
>警告って
※「指導警告票」とは、違反を現認した際に検挙はしないが、注意を喚起するために交付する書面をいう。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/1_QandA.htm&ved=2ahUKEwiot9amgrHbAhUIurwKHZTCAcoQFjABegQIBxAB&usg=AOvVaw165o9s847gJi9mG6k6q84O

240 :
>>234
>>6-7

>>179みたいに

241 :
自転車運転 警告の5割超はイヤホンなど
http://dogmarion.cocolog-nifty.com/seso/2012/02/post-5d7b.html

警視庁は16日、東京都内で今月10日に行なった自転車への一斉街頭指導結果を分析したとろ、
注意を促すための「指導警告票」が交付されたのが1571件に上り、このうち855件はイヤホンやヘッドホンを装着したままの
「聴きながら運転」だったと発表した。

携帯音楽プレーヤーのイヤホンをして自転車を運転していた世田谷区の男子大学生(21)は警察官に
「何が悪いんだ、みんなしている」と話したという。

《大学生にもなって小学生並みの「みんな」を使って責任逃れをいう。
それに自転車に乗っている人が「みんな(『みんな』とは一人残らずという意味を知ってか知らずにか)」イヤホンをしていたら、日本の道路は危なくて車も人も渡れない。それより、何よりも民主主義の簡単なルールが守れない大学生を生む教育とは、一体どうなっているんだ。》

242 :
>>236
各都道府県のイヤホンチャリ法令はどれもほぼ同じだよ。
だから法解釈も>>6-7と同じでOK。

>>237-238
>>53
ごたくはいいからちゃんとした法解釈を引用しろよw

>>240
意味不明w

>>241
もし「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態だったなら、「何が悪いんだ」という反論には十分な理がある。
「みんなしている」の方には理はないが。

243 :
>>239
東京でウン十年イヤホンで音楽聞きながら車道自転車通勤してるが、
一度だけイヤホン気をつけてくださいねと言われたことはあったがこんな物もらったことがないな。
一斉やった10日って先月ならやっぱり車道走ってたはずだが。

イヤホン運転が違反だとすれば即刻指導警告票というのを交付しないといかんはずだよな。
論理的に考えればイヤホン運転が違反ではないから書面を出せないということになるが。

244 :
ウン十年だと、ワロタ

245 :
ウン十年も周りに迷惑かけ続けてきたのかw

246 :
と言うか、周囲への迷惑をウン十年自覚できない所が凄いと思った

247 :
>>242
>各都道府県のイヤホンチャリ法令はどれもほぼ同じだよ。
>だから法解釈も>>6-7と同じでOK。

とお前が思ってるだけだろ
なんら根拠がない
これだから犯罪者は…

248 :
https://ab-abo.com/anime-tokyo-ghoul

249 :
正しい法解釈

>大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

これを法令上正しく解釈すると、
「大音量で音楽を聴く行為」または「イヤホンやヘッドホンで音楽を聴く行為」
この二つが禁止事項になります。
それらに対して「安全運転に必要な音が聞こえない状態」
ですので、カナル型ヘッドホンという形態は
耳栓と同じですので、片耳での運転の危険行為と認定される恐れは在ります。

法文の「大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等」というのは
「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」の例示です。

つまりイヤホンやヘッドホンを使用して音楽等を聴いていたら、
法上は「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」なのですから違反になります。

「イヤホンやヘッドホンの使用形態や音の大小に関係なく」というのは、
オレは周りの音がちゃんと聞こえていると言い張っても、イヤホンヤヘッドホンを着けていたら、
どういう形であれ法律上は「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」なので違反ですよ、と言っているだけです。

250 :
今日は定休日かな?

ウン十年もイヤチャリキャリアのある人なのだから
今後、敬意を込めて「ウン十年さん」とか呼んだらどうだろう?

251 :
>>242
>ごたく
って反論できないって意味で使ってるな

252 :
>>242
>意味不明w
あーごめん>>180だったわ

253 :
>>242
>もし「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態だったなら
だから言ってんだろ「聞こえる」ことが立証できれば警告受けないって。
て言うか明らかに聞こえない状態と判明し、警告に従わず危険行為続けたら検挙だろうな。

254 :
>>243
コンビニで週一回ペースでガム万引きしてるけど一度も捕まったことがない、みたいな話だな。ただ普通「だから犯罪じゃないだろ」まで飛躍しないわなあ。

255 :
>>243

自転車指導警告票の解説な
https://www.cycling-ex.com/2015/06/shido_keikokuhyo.html

で、もらってないから違反じゃない、とか、もらったけど違反じゃない、とか訳わかんねえこと言ってねえで警察にかけあってイヤホンを警告の対象からはずしてもらえよ。
交通規則からはずれるまでは、所詮こそこそと、罰金までは取られねえとたか括って違法行為をやってるだけだろが。

256 :
ambieというイヤホン、殆ど聴覚を妨げない、という自認の故かHPでは最近自転車で使用しているシーンと思われる写真が使われ、ワイヤレスの商品取説では自転車での使用をするなという文言も外れている。
注意力に対する影響はさておいて、ある意味聴覚を妨げないタイプの普及で結果的に安全度が向上していく可能性はあると思う。
最も聴覚など安全運行に不要、と言い放ち、カナル型を深く挿して、警官止められたら「聞こえてるからー」と喚けばいいと思ってる、つまり罰金はイヤだけど違法かどうかなんてどうでもいい奴には、無縁のことなのだが。

257 :
過去スレのイヤチャリ語録

>>14
目視による安全確認をするかしないかが安全を左右してる。それ以外は関係ない。

>>58
音では「確認」は絶対にできないんだよ。安全確認は目視によってのみ可能。

>>736
音情報は信用しちゃダメだろw
安全は目視によってしか確認できない。

>>761
イヤホンの有無による危険度の差はない、と言ってるんだよ。

>>774
こっちはハナから無数の経験を踏まえてるんだよ。

>>919
音では絶対に安全を「確認」できない

258 :
>>254
万引きなら警官が現認した時点で逮捕だろ。
イヤホン運転もそれが違反であり指導警告票を出す規定ならば
有無を言わさずその旨を警告した上で書面渡してくるはず。

間違いなくイヤホン運転を現認しながら違反行為に対する処置をしないことが
イヤホン運転が違法ではないことの証明だと言っている。

259 :
>>258
>>93

260 :
>>258
>>93

261 :
>>258

北海道
http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/jitensya/jitensya-2.html

イヤホン等で音楽等を聴きながらの運転
イヤホンやヘッドホンなどをして、音楽を聴くなど周囲の音などが聞こえないような状態で運転してはいけません。

新潟
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/bohan/koutuu_index/jitensyaanzen.html

ヘッドホン等の使用の禁止
ヘッドホン等で両耳を塞いだ状態で自転車を運転すると、パトカーや救急車の音、人の声や周りの音など、安全運転・危険回避に必要な音が聞こえず、危険です。

京都
http://www.city.yawata.kyoto.jp/0000001293.html

イヤホン、ヘッドホン等で音楽等を聞きながら運転(5万円以下の罰金)
自転車を運転しながら携帯電話やイヤホン等を使用することは、運転が不安定になったり、周囲の交通状況に対する注意が不十分になるなど、たいへん危険な行為ですので、やめましょう。

高知県
http://www.police.pref.kochi.lg.jp/sections/koutuu/kikaku/bicycle_rule.html
イヤホン等を使用して自転車を運転する行為の禁止
高知県道路交通法施行細則により、イヤホンを使用して音楽等を聞く行為は安全な運転に必要な交通に関する音(救急車のサイレン等)、または、声(警察官の指示等)が聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。

島根県
http://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/koho/hotline/record/201710/A201700163.html

島根県道路交通法施行細則には、車両等の運転者が守らなければならない事項のひとつとして、
「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。」と規定されています。

 聞こえないような状態とは、

カーラジオ、カーステレオ等を著しく高音にしたり、
イヤホーン等で直接耳に当てて聞いている状態をいいます。


大阪府
https://www.police.pref.osaka.jp/01sogo/jyho_kojin/kohyo/02/siryo/kyougikai/h2702/mino_1.html

【委員】
イヤホンを片耳でしている場合はどのように対応するのか。
【警察】
イヤホンを片耳でしている場合は運転者に警告する。

262 :
http://bitmail.jp/

263 :
>>247
法理が地域によって変わる訳ないだろw
法の正しい解釈は日本国内のどこでも同じだよ。

>>249 >>252
その法解釈が間違ってると>>6-7は言ってる訳だよw
駄文でスレ汚してないでさっさと警視庁に問い合わせろ。
そんでもってお前が担当者に鼻で笑われてやんわりと>>6-7を繰り返されたらそれで終了。
今週こそは勇気を出して電話しようね、カマトト君w

警視庁相談窓口
 交通相談(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
 電話:03-3593-0941

264 :
>>253
違反状態じゃないことが分かってても警察は注意・警告ぐらいするよ。>>235みたいにね。

>>255
過去スレで教えてやったろ?自転車指導警告票は法的に何の意味もないチラシみたいなもんだから違反事実をちゃんと確認せずに交付しちゃってるんだよ。
だから警告票は何の論拠にもならない。受け取りを拒否できる程度のもの。
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/a0020/kenke/documents/50.pdf

>>256
妄想癖が治らないねえカマトト君w

265 :
>>257
それ全部事実だから覚えといてw

>>259
「運用面では」と言って法解釈から逃げてるねw

>>261
>>234

266 :
>>259
>>243で書いたとおり東京在住なんだ。山口県には行ったこともないな。
ただ調べた範囲では都道府県条令の条文としてはどこも似通ったもので、
イヤホン運転を名指しで禁止しているのは京都府だけだな。

以前俺が警視庁相談窓口に電話したところだとやはり>>7と同じ回答をもらった。
俺は連投で必死な君よりも警視庁を信じて今後もイヤホン運転を続けるよ。

267 :
>>266
>警視庁を信じて今後もイヤホン運転を続けるよ。

どうぞご自由にw

警察庁の回答は・・・

道路交通法ではスピーカーやヘッドホン、イヤホンについて、本文で具体的にその製品カテゴリーを指して記述している箇所はないとのこと

各都道府県の条例で決まっているので、共通の窓口を示すことはできない。まず自分が実際に走行する都道府県の県警窓口に電話をする。次に自分が実際に走行するエリアを担当している警察署に問い合わせをする。との回答
https://www.youtube.com/watch?v=HTvZzHC-1jA

走行エリアによっては装着のみで違反とみなされる。

268 :
>>263
>その法解釈が間違ってると>>6-7は言ってる訳だよw
その法解釈が間違ってると>>249は言ってる訳だよw

269 :
>>258
違法でないとすればイヤホン運転で警告を受けることはなはずだなぁ。
なんか病人の頓智みたいな?

270 :
>>263
>法理が
意味もわからず書くなよ恥知らずだな。
都道府県毎に定める交通規則が違ってるんだから取締の基準も違って当然。バカが。

衆議院答弁
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b189273.htm

271 :
>>263
別に伝聞記事何ぞ見なくても直接警視庁が表明してるだろ>>180

272 :
>>264
>>255 警察庁公式発表資料はお前が嘘つきだと明らかにしてるな。
ちゃっかり注意と警告をごっちゃにすんな恥知らずタコ。

273 :
>>264
>受け取りを拒否できる程度のもの。
だから違法じゃないとでも?罰金取られなきゃ何でも平気な破廉恥タコ。

274 :
>>264
>妄想癖
お前図星突かれるとその言葉出すよな>>256ズッポシ図星か。

275 :
>>264
>警告票は何の論拠
何だこの「論拠」って。意味不明だわ。ほんと厚顔無恥だな。

276 :
>>265
>「運用面では」と言って法解釈から逃げてるねw
山口県警が法解釈から逃げてるって、何が言いたいんだかなあ。
バカなの?

衆議院答弁
http://www.shugiin.g...hitsumon/b189273.htm

277 :
>>266
>>243で推測めいたこと書き連ねた御仁が
>以前俺が警視庁相談窓口に電話したところ
とはねえ。
匿名だからね嘘つき放題だね。

278 :
>>268
>>249はお前の無根拠な妄想だろw
それともどっかから引用したのか?ならURL貼ってねw

279 :
>>269
都道府県で別々に制定されてても、条文の内容はみんなほぼ同じだよカマトト君w

>>270-271
>>180は法解釈でも何でもないよカマトト君w

280 :
>>272-273 >>275
何度も言うけど、警察はイヤホンチャリに対して違反事実をちゃんと確認せずに自転車指導警告票を交付しちゃってるだけ。
自転車指導警告票自体には何の法的効力もないから、交付は違反の証拠にならないよ。

281 :
>>274
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/johokoukai_portal/kunrei/kunrei_kotsu.files/015.pdf

「ヘルメットの耳部にラジオを取り付け、これを聞きながら運転すれば、この規定の適用を受けることになる」だってさ。
ambieってのは正にそれをやってるだけだろw

これも前に言ったけど、ambieだろうと何だろうと音量を上げ過ぎて「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態のまま車両を運転すれば違反。
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態なら普通のイヤホンでもOK。
たったそれだけのことなんだよカマトト君w

>>276
質問者は違反かどうかの法解釈を訊いてるのに、「運用面では」とか何とか言って条文をちゃんと法解釈してないじゃんw
衆院の答弁には何の意味もないしw

282 :
>>281
>「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態なら

おまえ音情報はいらないんじゃなかったのかw
>>257

283 :
>>281
>「ヘルメットの耳部にラジオを取り付け、これを聞きながら運転すれば、この規定の適用を受けることになる」
これも違反だとかいてあるんだよな。ambieも違反だと言いたいのか?ん?耳を塞ぐイヤホンを合法というつもりがないなら別に反論ないけど?バカ?墓穴掘りカマ掘られ?

284 :
>>279
衆議院答弁 意味わからない?バカ?
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b189273.htm

285 :
>>279
>法解釈でも何でもないよ
解釈じゃない換言だな。法そのもの。

286 :
>>280
>何度も言うけど
何度でも喚いていいがイヤホンは違反だから警告を受ける。悪質なら検挙。
せいぜい近くの交番で「イヤホン違反じゃないからあ」って喚けよ。10年ぐらい経ったら警告されなくなるかもなあ。気違い怖いからなあ。

287 :
>>281
バ  カ  ?
>法第七十一条第六号の規定に基づき、都道府県公安委員会において、運転者の遵守事項として定める事項に該当し得るものであり、その取扱いについては、各都道府県公安委員会において適切に判断し、対応されているものと承知している。

288 :
>>281
>衆院の答弁には何の意味もないしw
意味があるのは、お前が理解できることだけなんだよな。分かる分かる。理解できないと意味わからないよな。

289 :
>>281
お前警視庁のイヤホン禁止の表明も
>>180
警察庁の警告票の定義も
>>255
政府の衆議院答弁も
>>270
嘘だって言ってるんだよな。
自分の存在の無価値というか社会への迷惑な存在で恥ずかしくないか?
恥ずかしないんだろうなぁ。
設ける何書かれてもゴミという外ないな。

290 :
>>281
お前いくつなの?
まさか子供はいないと思うけど結婚するつもりはないよな。
仮に高校生だとして、だけど、虐められてるか?
腹いせにおかしなことするなよ。間違ってんのはお前なんだから。
どうしても自分を受け入れることができなかったら、コッソリやっとけよ。そうすりゃ「キモ」とか「クソ」とか言われず穏やかに過ごせるからさ。
まあ自分の非社会性は、時間をかけて受け入れるしかないかなあ。
絶対改善しないよなあ。

291 :
>>278
>それともどっかから引用したのか?ならURL貼ってねw

その>>7記事書いたオッさんの法解釈が正しいという根拠もないよな

292 :
>>263
>法理が地域によって変わる訳ないだろw

道路交通法ではスピーカーやヘッドホン、イヤホンについて、本文で具体的にその製品カテゴリーを指して記述している箇所はないとのこと

各都道府県の条例で決まっているので、共通の窓口を示すことはできない。まず自分が実際に走行する都道府県の県警窓口に電話をする。次に自分が実際に走行するエリアを担当している警察署に問い合わせをする。との回答
https://www.youtube.com/watch?v=HTvZzHC-1jA

293 :
>>282
「音情報はいらない」なんて誰も言ってないんだがw
俺が言ってるのは「走行音などで車の接近を察知しようとすれば察知漏れが多発するから却って危険」ってことだよ。

>>283
ambieだろうと何だろうと音量を上げ過ぎて「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態のまま車両を運転すれば違反だ、と言ってるんだよカマトト君w
逆に言えば、音量を上げ過ぎず「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態ならambieだろうと何だろうと違反じゃない。
たったそれだけのこと。

294 :
>>284 >>287-288
お前こそ意味が分からないのか?
衆院の答弁は>>267の警察庁と同じことを言ってるだけ。

>>285
実際、法解釈でも何でもないだろカマトト君w

>>286
違反状態かも知れない、ってだけだろw
実際に違反に問うには>>6-7のような確認プロセスが必要。

295 :
>>289
嘘だなんて誰が言った?
各都道府県条例をきちんと法解釈すれば>>6-7のようにしかならない、と言ってるだけ。

>>290
相変わらず妄想に支配されてるねえカマトト君w

296 :
>>291
お前の無根拠な妄想ってことで確定だなw
>>6-7は書き手がそれぞれ警視庁の回答を紹介してるんだよ。
それが信じられないんならお前も警視庁に電話すれば?

警視庁相談窓口
 交通相談(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
 電話:03-3593-0941

>>292
法理、つまり法の解釈の仕方は日本中どこでも同じだよ。これに同意するの?しないの?どっち?

297 :
>>293
>「音情報はいらない」なんて誰も言ってないんだがw
なら聞き逃さねえようイヤホンするなタコ。

298 :
>>293
>ambieだろうと何だろうと
ambieは塞がないから無音なら違反にならない。塞ぐ構造は違反。イヤホン、ヘッドホン、耳栓。イヤマフは多分セーフ。

299 :
>>294

その取扱いについては、各都道府県公安委員会において適切に判断し、対応されているものと承知している。

都道府県によって一律ではなう、相違することを認める、という意味だよ。バーーーーーカ!

300 :
>>294
>法解釈でも何でもないだろ
だから法そのものだって。警察が表明するのは法そのもの。
ホントーーーにバカだな。

301 :
>>294
>違反状態かも知れない
本人には違反状態かどうかわからないから違反として警告してるんだよ。
無音のambieなら「聞こえなくなっている」ことが明らかだから警告受けない。カナル型イヤホンは耳を塞ぐからアウト。

302 :
>>295
妄想癖
お前図星突かれるとその言葉出すよな>>290ズッポシ図星か。

303 :
>>295
>各都道府県条例をきちんと法解釈すれば  のようにしかならない
というふうに一律じゃないと言うのが衆議院答弁だろ?
何でそんなに頭悪いの?バーーーーーカ?

304 :
>>294
間違えた
無音のambieなら「聞こえなくなっていない」ことが明らかだから警告受けない。カナル型イヤホンは耳を塞ぐからアウト。

305 :
>>294
>違反状態かも知れない

自動車なら飲酒運転に至らずとも酒気帯びで反則金課されるだろ?
酒を飲んで車両を運転するのは違法行為だが自転車には「酒気帯び」の反則金はない。
つまりさ、罰金にならないなら違反じゃないから少しなら飲んでいい、ってのは違法行為脱法行為。
イヤホン自転車も違法。聞こえてるかもしれない、と言ってイヤホンするのは脱法行為。
無音ambieなら、違法とは言えない。

306 :
>>296
読んでる方まで恥ずかしくなるから、「法理」の使い方教えてやるよ。

お前が友達に「自転車で違反にならないイヤホンないかなあ」と相談されて「イヤホンは違反じゃない、これも大丈夫」つってカナル型イヤホンを売りつけたとするわなあ。ところが当然だがその友達はある日警官に警告票を渡される。
「嘘つき、こんなもんいらないから金返せ」とイヤホンを投げつけらられるが返金は拒めない。

禁反言の法理

307 :
>>297
イヤホンしてても「安全な運転に必要な音又は声」がちゃんと聴こえてるよカマトト君w

>>298
お前って盛んにそれを言うけどさ、無音だと違反にならないことに一体何の意味があるんだ?

>>299
はい妄想。「相違することを認める」なんてどこにも書いてないよカマトト君w

>>300
なら>>6-7は正しい法解釈ってことだなw

>>302
「図星突いた」ってのからしてお前の妄想なんだよカマトト君w

308 :
法解釈もさ、まともにやると

道路交通規則は「安全に必要な音または声」が聞こえていることを求める一方、例示としてイヤホンのように音量に関わりなく聴覚を妨げるものとして戒めを例示している。
そしてイヤホンをしている本人は聞こえていない音があるか否かはイヤホンを外さぬ限り確認できないのであり、また、現実に必要な音が聞こえていない者に限って警告を発することは事実上不可能である。
ではイヤホンの規制を放棄するのか。否。
イヤホンを装用していることを以て違反として警告を発し、真に危険な状態であり警告を聞かず装用を止めない場合等悪質な者は検挙するのが相当であり、法を法たらしめる為に必要な措置である。
従って、イヤホン、ヘッドホン、耳栓等聴覚を妨げる装置の装用は直ちに違反とするのが法の意図するところに合致する。

となる訳だ。

309 :
>>303
そんな答弁してないしw
法令の内容が皆ほぼ同じなんだよカマトト君。東京と島根に至っては文言までほぼ完全に一致してる。

[東京都]
高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。

[島根県]
高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。

310 :
>>304
イヤホンが無音かどうかなんて他人には分からないだろ。もう馬鹿過ぎw

>>305
「罰金にならないなら違反じゃない」なんて誰も言ってないよカマトト君。妄想で捏造すんなよなw
酒気帯び運転はチャリでも違反。なぜなら道交法第65条に「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と明確に規定されてるから。
それとイヤホンチャリが違法かどうかは全く別の話。

311 :
>>306
無理して背伸びすんなよカマトト君w

>>308
その解釈も完全に間違ってるよカマトト君。>>6-7参照w

312 :
>>310
>イヤホンが無音かどうかなんて
警官が止めてお得出てなきゃ無音だわなあ。ん?

313 :
>>309
>そんな答弁してないしw
>>299
脳タリンが必死だな爆笑ーーー!

314 :
>>309
>そんな答弁してないしw
>>299抱腹絶倒なんだがあ!

315 :
>>310
>酒気帯び運転はチャリでも違反。
じゃあ警告票出るかなあ?ソースプリーズ!

316 :
>>311
>無理して背伸びすんなよ
ひょっとして意味わからない?爆笑だな。顔真っ赤か?ん?

317 :
>>311
>完全に間違ってるよ
反論できなくてうるうるか?ん?
6-7にしがみつきもたもたナマケモノ状態だなあ!恥知らずーーーー!

318 :
>>293
>「音情報はいらない」なんて誰も言ってないんだがw

はい>>257

>「走行音などで車の接近を察知しようとすれば察知漏れが多発するから却って危険」

これが間違い
「視覚のみで車の接近を察知しようとすれば察知漏れが多発するから却って危険」
てことだよ

誰も「走行音だけで車の接近を察知」とは言ってない。
「走行音と視覚の両方で車の接近を察知」
が正解

「走行音と視覚の両方で車の接近を察知」

「視覚のみで車の接近を察知」

わかるよなw

319 :
>>296
それは東京都の話な

>法理、つまり法の解釈の仕方は日本中どこでも同じだよ。これに同意するの?しないの?どっち?

走行するエリアによってはイヤホン装着のみでアウトね
>>93
>>261
これに同意するの?しないの?どっち?

320 :
>>296
>法理、つまり法の解釈の仕方は日本中どこでも同じだよ。これに同意するの?しないの?どっち?

全国共通の法律ならそうかもだが、違うし
条例は地方公共団体の判断によるとしか

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/bunken/index.html

321 :
>>307
>無音だと違反にならないことに一体何の意味があるんだ?
無音のambie装用は違反か?お前も大音量なら違反だと認めてるんだよなあ?ん?

322 :
>>307
>はい妄想。
可哀想になあ、涙目か?ん?

各都道府県公安委員会において適切に判断し、対応されているものと承知している。

て自治体にゆだねてるって意味なんだけどわからないんだなあ。
バカって書いたけどたぶんバカの意味もわからんのだよな。

323 :
>>307
>ってのからしてお前の妄想なんだよ
痛々しいなあ。ひたすら妄想と言うことばを繰り返すだけで反論しないもんなあ。そういうのを「図星」っていうんだよ。わかった?

324 :
>>307
>イヤホンしてても「安全な運転に必要な音又は声」がちゃんと聴こえてるよ

と言ってるだけだよなあ。何で聞こえてるってわかるの?音感センサーでも使ってるの?論証しろやタコが。

325 :
>>311
でお前、法理とか法解釈とかの意味わかったの?読んでる方まで恥ずかしくなるから間違えんなよ。

326 :
>>312, 321
だからさ、音の出てないイヤホンを装着することに何の意味があるのか?って訊いてるんだよw
ごまかさないで答えてね。

>>313-314
これもごまかすなよ。実際そんな答弁じゃないだろw

327 :
>>315
警告票が交付されるかどうかは関係ないよ。
自転車は「車両等」に含まれるから道交法第65条により酒気帯び運転は違反。

>>316
門外漢がネットで「法理」を検索して出てきた法律用語を見よう見まねで使ってみてる様が実に笑えるねw

>>317
間違ってるんだから「間違ってる」と指摘するしかないだろw
いつまでもごまかしてないでさっさと警視庁に確認しなよ。
そんでもってお前が担当者に鼻で笑われて>>6-7を繰り返されれば決着つくんだからw

警視庁相談窓口
 交通相談(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
 電話:03-3593-0941

328 :
>>318
「音情報はいらない」なんて>>257のどこにも書いてないんだけど?
イヤホンの有無で安全性は変わらないよ。
実際、イヤホンチャリの事故なんてほとんど起きてない。事故のほとんどは非イヤホンチャリが起こしてる。>>6 >>8-9参照。
結局、安全に運転できるかどうかはイヤホンの有無ではなく、目視確認を厳密にやるか否かで決まる。

>>319
同意しないよ。
各都道府県のどの法令を読んでも「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてる状態のイヤホンチャリは違反じゃない、としか解釈できない。

>>320
道路交通規則のイヤホン関連の条文は各都道府県とも意味が一緒なんだよ。だろ?
どんな道路交通規則を施行するかは各自治体に一任されてるけど、東京都と同様の規則を定めた以上、その正当な法解釈も同じ。すなわち>>6-7

329 :
>>322
> 自治体にゆだねてるって意味なんだけど

その通りだよカマトト君w
逆に言えば、答弁ではそれしか言ってない。
委ねたといっても、自治体が法を歪曲して解釈することはもちろん許されないよ。

>>323
妄想に対してまで一々反論なんてしないよカマトト君w

>>324
「安全な運転に必要な音又は声」の定義と警察の確認方法は>>4 >>6-7参照w

>>325
何だか必死で拘ってるようだけど、法理という単語には「法の理(ことわり)」という意味しかないよカマトト君w
あ、仏教用語は別ねw

330 :
>>329
>法を歪曲して解釈
歪曲ってどんなこと言ってるの?イヤホンが危険であるにも拘らずイヤホンして自転車に乗ってもいいとか?

331 :
>>327
>自転車は「車両等」に含まれるから道交法第65条により酒気帯び運転は違反。

じゃあその自転車の酒気帯び運転の定義を説明した上で違反者への措置を説明してみろよ。

自動車の場合は政令に定めがあり
>http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/ihan-sake.htm


「軽車両を除く」とされており、自転車にはこの罰則は適用されません。となってるけどお????

332 :
>>327
>門外漢
お前は法曹か?ブーメラン痛いだろ!

333 :
>>327
>「間違ってる」と指摘するしかないだろw
どこがどう間違ってる?法解釈というのは解釈する者の数だけ存在することを認識した上で、法との矛盾点或いは他法との不整合を指摘してごらんよ。
間違ってるんだから「間違ってる」とか、俺がが最高権力者ダーみたいな繰り言やめろよみっともねえから。

334 :
>>328
>各都道府県のどの法令を読んでも「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてる状態のイヤホンチャリは違反じゃない、としか解釈できない。

だからさあ、イヤホンしてて何で聞こえてるってわかるの?耳四つ?音感センサー?外音を完全に拾うマイク付きイヤホン?ん?何でわかるの?

335 :
>>329
>定義

これでいいのかなあ?
>>4
イヤホンの使用などにより、周囲の音や声が聞こえない状態で運転すると違反になります。

336 :
>>329
>法の理
どういう意味なの?ん?ことわりって?

成文法の解釈や運用なんかじゃないってことぐらいはわかった?

337 :
>>328
>各都道府県とも意味が一緒なんだよ。だろ?

衆議院答弁

お尋ねの「全国一律の対応」の意味するところが必ずしも明らかではないが、

イヤホンを使用して安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自転車を運転する行為の禁止

の取扱いについては、各都道府県公安委員会において適切に判断し、対応されているものと承知している。

道交法を遵守させる為の取組方は都道府県を信頼しその自治に委ねられているってことだよ。

だから 全国一律でイヤホンしてるだけで違反、とはなっていない。

東京、京都、山口、三重、長野ではしてるだけで違反。実際交通規則に定めたのがここ2年ぐらい、とか、まだ定めてない、とかあるもんな。

口からでまかせもほどほどにしてよ。

338 :
>>309
けどさあ、イヤホンについても大音量の場合に限っている書きぶりの自治体は、東京とか京都とか山口とか三重とか長野みたいにイヤホンしてるだけで違反として警告することはできないと思うよ。
実態は知らんけど。警告票の体裁もイヤホンは印字されてないとこもあるしね。大阪とか名古屋とか。

339 :
>>309
>>338一部訂正
名古屋は大音量(限定?)のイヤホン使用等と印字されてた

340 :
>>329
>一々反論なんてしないよ
無理だよなあ図星なんだから!

341 :
>>326
>音の出てないイヤホンを装着することに何の意味があるのか?
カナル型なら耳栓替わりになるな。そして違反。
ambieの場合、自転車に乗ってるときだけ音楽を停めるって人いるだろな。そのほうが安全だから。
もともと仕事中でも歩行中でも遊んでるときでも、基本ある程度倍音は聞こえるけど、音や声をしっかり聞き取りたかったら停めるだろうな。
で、ambieは装用したままでも、音楽を止めてあれば警告は受けないだろうな、って言ってるんだけど?たぶんハンドルにつけたスピーカーとか骨伝導とか完全開放型ヘッドホンなんかも構造的に聴覚を妨げないから

342 :
>>341に続く

無音なら警告受けないと思うよ。あ、以上東京の場合ね。

343 :
>>330 >>333
>>6-7とあまりにもかけ離れた法解釈は歪曲と言われても仕方ないわなw

>>331
色々と勘違いしてるようだが、酒気帯びの定義はチャリも車やバイクも皆同じだよ。
措置の有無と違反かどうかとは別の問題。措置がなくても違反は違反。

>>332
もちろん俺もお前と同じ門外漢だよ。安心した?
お前と違うのは、法理という普遍的な言葉の用法についてマヌケな素人講釈を垂れたりしない、ってところだな。

344 :
>>334
「安全な運転に必要な音又は声」は大きな音声だから、イヤホンの音量を上げ過ぎていなければ誰でも普通に聴こえるんだよカマトト君w

>>335
これに決まってるだろカマトト君w

>>4
> 具体的には、警音器(クラクション)や緊急自動車のサイレン、警察官による指示などのことを指しています。

345 :
>>336
> どういう意味なの?ん?ことわりって?

ほらほら、そういうのが「カマトト君」と呼ばれる所以なんだよカマトト君w

> 成文法の解釈や運用なんかじゃない

ん?何それ?
成文法の解釈や運用は法理に基づいて行われてるだろw

346 :
>>337
何言ってんだお前?
「道路交通規則のイヤホン関連の条文は各都道府県とも意味が一緒」という実態は衆院答弁をいくら見たって分からないぞ。
その実態は各都道府県の道路交通規則を参照して初めて分かるんだよ。
で、その実態と衆院答弁との間には何の矛盾もないだろw

>>338
だからさあ、「大音量」も所詮は「カーステ」や「イヤホン」なんかと同じで、単なる例示でしかないんだよ。
各都道府県の道路交通規則で禁止されてるのはあくまでも「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態での車両運転。
ちなみに大阪府警もイヤホンチャリに対して普通に警告票交付してるよ。

347 :
>>340
無理なのは妄想だからだよカマトト君w

>>341
苦しい理由だなあ。聴いてない時は外せばいいだけだろw
何にせよ、イヤホンってものは音を鳴らすためにあるんだから、無音で装着してる時の周囲音の聴こえ具合には何の意味もない。
ましてや、無音での装着時の違法性なんてことを論じるのは完全に無意味。
それにイヤホンが無音状態かどうかなんて本人にしか分からないからw

348 :
イヤチャリも、糞スレ限定の屁理屈も
勝手にやらせとけばいいんだよ

あんなもの、馬鹿にして見てりゃいいだけなんだから

349 :
>>343
>>6-7とあまりにもかけ離れた法解釈
相変わらずぶらさがりナマケモノだな。
6-7のlegitimacyを論証してみろよ。少なくともお前の評価は根拠にならないぞ。

350 :
>>343
>俺もお前と同じ門外漢だよ。
そりゃ阿呆な用語の使い方でわかるよ!
で、俺は法学士ですう。だからホントに抱腹絶倒なんだよお前の書き込み。

>法理という普遍的な言葉の用法
これ何?何?何回取り敢えず書き込んでみた?恥の上塗りって知ってる?てかそれ趣味?

351 :
>>343
>違反は違反。
一滴酒を口にしたら永久に違法状態かなあ?ん?


じゃあその自転車の酒気帯び運転の定義を説明した上で、と書いただろ?

352 :
>>344
>大きな音声だから
公的ソースプリーズ!私人の思い込み書き込みとか取材記事とかだめよー!

353 :
>>345
>成文法の解釈や運用は法理に基づいて行われてるだろ
恥ずかしい奴だな。
解釈や運用は論理的に(普通)為されるが法理はそれが成文化されると消えるんだよ。要らなくなるなるからな。

354 :
>>346
>何言ってんだお前?
なんかただ切れてるなあ。
>各都道府県とも意味が一緒
てどこに根拠があるの?まさか「俺がそう言ってんだあ」じゃねえだろな、バカが。

355 :
>>344
>これに決まってるだろ

>344大きな音声

じゃなくて

>イヤホンの使用などにより、周囲の音や声が聞こえない状態で運転すると違反になります。

なんだな。

356 :
>>346
>だからさあ

気違いにそう言わてもねえ。むしろ嘘と疑うよねえ。俺は、お前目茶苦茶ってわかってるけどさあ。

何が「だからさあ」よ。恥知らず嘘つき。

357 :
>>347
>苦しい理由だなあ。聴いてない時は外せばいいだけだろw
みっともないな。スマホ使って通勤してりゃ停めるほうが合理的ってわかるんだけどなあ。
そういやお前ニュース聞いてるっていってたなあ。ひょっとしてAMラジオで競馬中継でも聞いてる系か?

358 :
>>347
>無音での装着時の違法性なんてことを論じるのは完全に無意味。
カナル型イヤホン、密閉型ヘッドホン、耳栓はそれだけで 違反という論点でしょ。バーーーカ!

359 :
>>347
>イヤホンが無音状態かどうかなんて本人にしか分からないから
これさあ、周囲の音が聞こえない状態でも本人にしかわからない、と同義、でいい?

360 :
>>348
けどさあ、ヤクの売人と同じようなもんだぞあいつ。

361 :
>>309
「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。」

なら法解釈としては「交通に関する音又は声が聞こえないような状態」は
カーラジオ=高音での使用
イヤホーン等=音量に関わらず
って解釈するのが普通だろ

362 :
>>328
>「音情報はいらない」なんて>>257のどこにも書いてないんだけど?

>目視による安全確認をするかしないかが安全を左右してる。それ以外は関係ない。
なら音情報は不要だよなw

>音では「確認」は絶対にできないんだよ。安全確認は目視によってのみ可能。
なら音情報は不要だよなw

>音情報は信用しちゃダメだろw
>安全は目視によってしか確認できない。
なら音情報は不要だよなw

>音では絶対に安全を「確認」できない
なら音情報は不要だよなw

>各都道府県のどの法令を読んでも「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてる状態のイヤホンチャリは違反じゃない、としか解釈できない。

363 :
>>328
もう一度よんでみ
>>93
>>261

新潟

ヘッドホン等の使用の禁止
ヘッドホン等で両耳を塞いだ状態で自転車を運転すると、パトカーや救急車の音、人の声や周りの音など、安全運転・危険回避に必要な音が聞こえず、危険です。

京都

イヤホン、ヘッドホン等で音楽等を聞きながら運転(5万円以下の罰金)
自転車を運転しながら携帯電話やイヤホン等を使用することは、運転が不安定になったり、周囲の交通状況に対する注意が不十分になるなど、たいへん危険な行為ですので、やめましょう。

高知県
イヤホン等を使用して自転車を運転する行為の禁止
高知県道路交通法施行細則により、イヤホンを使用して音楽等を聞く行為は安全な運転に必要な交通に関する音(救急車のサイレン等)、または、声(警察官の指示等)が聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。

島根県

島根県道路交通法施行細則には、車両等の運転者が守らなければならない事項のひとつとして、
「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。」と規定されています。

 聞こえないような状態とは、

カーラジオ、カーステレオ等を著しく高音にしたり、
イヤホーン等で直接耳に当てて聞いている状態をいいます。

364 :
>>328

>各都道府県のどの法令を読んでも「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてる状態のイヤホンチャリは違反じゃない、としか解釈できない。

残念な頭だな…

>道路交通規則のイヤホン関連の条文は各都道府県とも意味が一緒なんだよ。だろ?
>どんな道路交通規則を施行するかは各自治体に一任されてるけど、東京都と同様の規則を定めた以上、その正当な法解釈も同じ。すなわち>>6-7

いや条例の意味は各都道府県が決めることだし
>>6-7という判断もあれば>>230-232という判断もあるってだけ
正解が一つという思い込みがひどい…

365 :
>>349
馬鹿なの?俺の評価が根拠にならないという前提なら俺が論証しても無駄だろw

>>350
阿呆学部卒?それならもちっと論理的な法解釈が身についてそうなもんだがなあ。
これまでのお前のレスにはその片鱗も見当たらないぞw

>>351
阿呆学士様なら飲酒量が基準じゃないことぐらい知っとけよw

366 :
>>352
>>4参照。クラクションもサイレンも警察官による指示も相当大きな音声だろw
「安全な運転に必要な音又は声」が小さな音声だとしたらソース出してねw

>>353
やれやれ、勝手に狭義の解釈をして無理矢理勝ち誇ってて楽しいかね、カマトト君w

>>354
47都道府県の道路交通規則を参照しろよ。誰でも見られるぞw

>>355
Q5で具体例を示したからQ6では表現を省略してるだけだよカマトト君w

367 :
>>356
難しかったか?
じゃあ阿呆学部で一から勉強し直して、いつか理解できるようになってねw

>>357
何が合理的なのか意味不明だわw

>>358
何を使ったって「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてる状態は違反じゃないんだよカマトト君。>>6-7参照w

>>359
全く違うよ。
カマトト君ってとことん頭悪いなあw

368 :
>>361
その解釈は間違いだと>>6-7は言ってる訳だw

>>362
「安全な運転に必要な音又は声」は安全な運転に必要だ、とハナから言い続けてるんだが。
こんなトートロジーすら分からないかなw
俺が言ってるのは「走行音などで車の接近を察知しようとすれば察知漏れが多発するから却って危険」ってことだよ。

>>363
読んだよ。それが何か?

369 :
>>364
滅茶苦茶な言い分だな。全く同じ文言の条例の解釈が自治体によって真逆になっていい訳がないだろw
>>2>>4の条文の正しい読み方は1つしかないよ。すなわち>>6-7だ。

370 :
>>369
>真逆

頭わるぅw

371 :
>>365
評価 と 論証 の違いもわからないんだもんなあ。

>飲酒量が基準じゃない

だから

一滴酒を口にしたら永久に違法状態かなあ?ん?

それとも?

372 :
>>365
>論理的な法解
お前のだーい好きな6-7は「て言ってたよ」って聞いた話を書いてあるだけ。論証でも法解釈でも無い。

規則の運用に思いを致していない点で法理めいたものも破壊されてるな。まあ法理なんて代物か無いんだけどさ。

片鱗も見当たらないのはお前の論理思考力の欠如故だよ。

373 :
>>366
>警察官による指示も相当大きな音声だ
何メートル以内かなあ?

374 :
>>366
>勝手に狭義の解釈
やっぱわからんようだね。仕事相手じゃなくて良かった。

375 :
>>366
>>355でいいんだよなあ。

376 :
>>366
>47都道府県の道路交通規則を参照しろよ。
結構バラバラだよな。

377 :
>>367
>難しかったか?
自転車については聴覚を妨げる装置等の装用を指してるね。
イヤホン、ヘッドホン、耳栓。大音量の完全開放型ヘッドホン、大音量のambience等。お前何回言ってもわかんねえよな。評価と論証もごっちゃだし。可哀想にな。

378 :
>>367
>何が合理的なのか意味不明だわw
お前スマホのプレーヤーも、スイッチやボリュームついたイヤホン見たことないんだよね。ごめんごめん東京っつても小笠原とかか?

379 :
>>367
>イヤホンが無音状態かどうかなんて本人にしか分からないから
だから何だって言いたいの?

380 :
>>368
>間違いだと>>6-7は言ってる訳だ
違うこと言ってるだけで間違ってるとは言ってないだろ。

お前知らないだろうが、法学者や法曹は自分と相違するからそっちが間違いだなんて決して言わないよ。

ましてやなんとかいう取材屋と行政書士だっけ?言える訳ないわなあ。

381 :
>>369
>真逆

あのさあ、真逆じゃなくって相違、なんだけど?
切れながら単語の意味を見失ってんだよなあ。困ったな。
周りの人いつも遠巻きだろ。

>正しい読み方は1つしかないよ。
お前どっかのカルトに犯されてるか

382 :
>>369
だいたい京都や山口の田舎のことは関係ない、僕ちゃん東京だからあ、とか言ってたのお前のほうだろ?

俺は東京京都山口三重長野あたりは一緒と見てるけどな。

383 :
>>371
はい言い逃れ乙w

>>372-373 >>375 >>377
だからそれを確認するためにさっさと警視庁に問い合わせろよw
そんでもってお前が担当者に鼻で笑われて面倒臭そうに>>6-7を繰り返されたらそれで終了。
明日こそは勇気を出して電話しようね、カマトト君w

警視庁相談窓口
 交通相談(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
 電話:03-3593-0941

384 :
>>374
お前、仕事相手にもそういう難癖つけてんの?相手に同情するわw

>>376
まあ頑張れやw

>>378
俺はイヤホン使わない時は普通に電源切って耳から外すよ。そんなことに合理的もへったくれもないわw

>>379
「ambieは装用したままでも、音楽を止めてあれば警告は受けないだろうな」なんて言ってるお前は馬鹿丸出しだ、ってことだよ。
お前が音楽を止めてるかどうかなんてお前以外には分からないからw

385 :
>>380
でも自称阿呆学士のお前は「間違いダカラー!」と絶叫してしつこく粘着してる訳だな。

>>381
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態のイヤホンチャリが違反か否か、の観点で真逆じゃんw

>>382
47都道府県のうちごく少数の自治体は、自ら定めた条文を正しく解釈できてないってことだな。
ま、田舎ならリテラシーの関係でそれも仕方ないかもね。

386 :
>>368
>その解釈は間違いだと>>6-7は言ってる訳だw

>>6-7では「条文に「イヤホーン等を使用してラジオを聞く」とありますのは、禁止された状態を生じる得る行為の一例を挙げた
ものであり」とあるな

禁止された状態を生じる得る行為として
カーラジオ=高音での使用
イヤホーン等=音量に関わらず
って解釈するのが普通だろ

387 :
>>368
>「安全な運転に必要な音又は声」は安全な運転に必要だ、とハナから言い続けてるんだが。

>>257と矛盾しまくってるな

たとえば
>音情報は信用しちゃダメだろw

「安全な運転に必要な音又は声」は
音情報?
音情報じゃない?
どっち?

388 :
>>368
>読んだよ。それが何か?

なら
>>93
>>261
に条例違反や禁止という文字は
書いてあるの?
書いてないの?
どっち?

389 :
「高音」でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。

「高音でカーラジオ等を聞き」
又は
「イヤホーン等を使用してラジオを聞く等」

「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態」
の「例示」なら

カーラジオ=高音での使用 (なら聞こえない)
イヤホーン等=音量に関わらず(聞こえない)

の行為が「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態」
を示していることになるよな

実にわかりやすい「例示」だなw

390 :
>>385
>「間違いダカラー!」と絶叫して
それお前だろ
>>368
その解釈は間違いだと>>6-7は言ってる訳だw

何かルンルンだわ

391 :
>>384
もうほぼ吠え面状態だなあ。あ、なんとかの遠吠えか。書き込んでて虚しいだろ?

392 :
>>385
>真逆じゃん
どことどこがまぎゃくなの?

393 :
>>385
>47都道府県のうちごく少数の自治体は、自ら定めた条文を正しく解釈できてないってことだな。
お前の「評価」は無視するとして、都道府県間に相違があるのはミトメタ訳ね。一センチ大きくなったかなあ?

394 :
>>384
>お前が音楽を止めてるかどうかなんてお前以外には分からないからw

「ambieは装用したままでも、音楽を止めてあれば警告は受けないだろうな」とはならない、と言いたいのか?何が言いたいの?

395 :
>>384
>まあ頑張れやw
何を?

396 :
>>384
>合理的もへったくれもないわ
つか「合理的」の意味わかんないんだろ?

397 :
>>386 >>389
ああ、その辺にアンチ側の誤解があるのか。

「禁止された状態を生じる得る行為の一例」な。
「禁止された状態の一例」ではないんだよ。

398 :
>>387
>>257は過去レスの文脈を無視して切り取っただけだからなw

>>257で言う「音情報」は「安全な運転に必要な音又は声」以外の音情報のことだよ。
アンチが「それも聴く必要がある」と主張するから>>257のように反論したまで。
車の車内で全然聴こえないものをチャリだけが聴けと強要される謂れはない。

399 :
>>388
細かい法解釈を端折ってるだけ。お前が盛んに引用してる警視庁のサイトと同じだよ。
法解釈をきちんと詰めれば>>6-7のような回答にならざるを得ない。

>>390-391
ほう?お前は間違いだと金輪際言わないのか?じゃあ終了だなw

>>392
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態のイヤホンチャリが違反か否か、の観点で真逆じゃんw

400 :
>>393 >>395
法解釈の相違は一部の自治体にあるようだねw
道路交通規則のイヤホン関連の条文は各都道府県ともほぼ同一。確認作業頑張ってねw

>>394
まだ分からないのか?それとも分からないふり?またカマトト?
音楽を止めているかどうかは他人に分からないんだから、音楽を止めているかどうかは警告を受けるか否かに影響しない、ってことだよカマトト君w

>>396
それはお前w
下らない些末事に一々拘らない方がよっぽど合理的だよ。

401 :
>>369
無茶苦茶なのはどっちだよ
違反判定の範囲に差があるだけで逆でもなんでもないし
その差を認めない司法判断でもあるのか?

402 :
>>397
>「禁止された状態を生じる得る行為の一例」な
大音量のカーステ
イヤホン

等聴覚を妨げる装置の利用だな。

他にはヘッドホン、耳栓等があるな。

自動車の窓が該当しないのは明らかだな。これは法理と言っていい。
ここにお前の決定的な勘違いがあるな。

また、無音のambieや完全開放型ヘッドホンも聴覚を
妨げてる懸念はないから該当しない。

403 :
>>398
>車の車内で全然聴こえないものをチャリだけが聴けと強要される謂れはない。

イヤホンしてなければ聞こえた「安全に必要な声」がイヤホンしていたせいで聞こえないなら自動車でも自転車でも違反。

自動車でも自転車でも、イヤホンしてなくても聞こえない音が聞こえないことは、当然だが違反ではない。

窓を閉めた状態での自動車内と同レベルで聞こえればよい、という主張は、ソースがあるはずもないこじつけ。

これは「自動車カーステばっかりズルいからー」という未就学児なみの駄々コネ感情表現となって現れる。

404 :
>>400
>道路交通規則のイヤホン関連の条文は各都道府県ともほぼ同一
ん?全都道府県で音量に関係なくイヤホン禁止か?

405 :
>>399
>お前は間違いだと金輪際言わないのか?
お前のように間違い、と言い放って終ることはあり得ない。間違ってると指摘するならそのことを論証しないとな。6,7が言ってたカラーとかガキのむずかりみたいなんじゃバカにされて終わりだよ。

406 :
>>399
>真逆じゃんw
だからどこの自治体とどこの自治体が真逆なのよ。

片方は東京、京都、山口、三重、長野辺りだな。その真逆って?

407 :
>>400
>音楽を止めているかどうかは警告を受けるか否かに影響しない
警官に呼び止められて、大音量なら違反だろ?ん?
ambieで音楽止まってたらそれでも違反か?ん?

音楽掛かってたら、その音量によっては警告にならない場合、警告になる場合、悪質と判断されて検挙される場合があるだろうな。

で、何が、まだ分からないかって?

408 :
>>400
>下らない些末事に一々拘らない
ならambieしたまんまで音楽止めるユーザーも沢山いることを認めなよ。スマホのプレーヤーにも、イヤホン自体にも、そういう使い方のためにスイッチやボリュームがあるんだからさ。いじましいな。

409 :
>>399
でお前
>>371への回答は?

410 :
>>401
どこの警察も「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてる状態のイヤホンチャリが違反だとは言ってないし、実際に検挙もしてない。
せいぜい警告票を渡す程度。だから実際の措置に差はないんだよ。
つまり、無茶苦茶なのはお前の言い分だけ。

411 :
>>402
なんだよ、結局お前も法理という単語を使い出したのか。それって俺の用法とどう違うのかなw

>>403
> 自動車カーステばっかりズルいからー

お前は反論に詰まるとすぐそれで逃げようとするけどさ、法において不平等が許されないことぐらい分かるだろ。
「法の下の平等」は近代国家の基本原則なんだけど、知ってた?

412 :
>>404 >>406
頑張って調べてねw

>>405
>>383

>>407
イヤホン着けてりゃカナルだろうとambieだろうと無音だろうと扱いは同じだよw
結局は「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえていることを証明できるか否かでしかない。

>>408
スイッチはどっちかっていうとバッテリー節約のためだろw
それにしてもイヤーカフ型のイヤホンは他にもあるし、骨伝導だってネック型スピーカーだってあるのに何で特定機種にだけ矢鱈と肩入れしてんの?ステマ?

>>409
そんなに知りたきゃwikipediaでも見たら?
警視庁相談窓口に電話してもすぐ教えてくれるよカマトト君w

413 :
>>397
>ああ、その辺にアンチ側の誤解があるのか。

その辺にお前とブログ主の誤解があるのか。
「禁止された状態を生じる得る行為の一例」な。
「禁止された状態を生じる得る(可能性のある)行為の一例」ではないんだよ。

414 :
>>398
>過去レスの文脈を無視して切り取っただけだからなw

文脈は「音情報」を否定してるよなw

718 1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 Mail: 投稿日:2017/04/11(火) 20:17:37.97 ID:LyVdSIsS
イヤホン運転を何の疑問もなくできるやつは何かを過信してるとしか思えない。

727 3 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 Mail:sage 投稿日:2017/04/12(水) 12:33:05.60 ID:onPCJfhj
>>718
「目視確認しないうちは安全じゃない」ってことが分かってれば何の問題もないよ。
音情報を信用する方がどうかしてる。

731 1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 Mail: 投稿日:2017/04/12(水) 14:23:16.38 ID:ySgc7mQZ
>>727
音情報を信用する

音情報も信用する

音情報だけを信用する

の違い解る?
難しい?

736 7 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 Mail:sage 投稿日:2017/04/12(水) 18:00:31.18 ID:onPCJfhj
>>731
音情報は信用しちゃダメだろw
安全は目視によってしか確認できない。

自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part23
http://hanabi.2ch.sc/test/read.cgi/wm/1487689794/

415 :
>>399
>細かい法解釈を端折ってるだけ。

認めたなw
つまり条例違反で禁止と書いてあることはひっくり返らないんだよw

416 :
>>411
>俺の用法とどう違うのかなw
わかんなくていいよ使わなかったら。
わかんないんだろ?

417 :
>>410
警告票は違反行為に対して斬られるんだけど、検挙(罰金)じゃなきゃ平気ってことだね。
イヤホンにかぎらず実に多くの違反行為に膨大な数の警告が発せられてるけど、それは交通安全確保策として社会敵に無意味で、おまえも「罰金取られないから」従わないってことでいいんだよね。

418 :
>>411
>「法の下の平等」は近代国家の基本原則
だからといってイヤホンが禁止で窓閉め自動車ノカーステ違反じゃないのは
「ズルからー」だろ?

419 :
>>412
>頑張って調べてねw
うんお前うそつき、で結論だね。破廉恥ちゃん!

420 :
>>412

>>405
>>383

何これ?

421 :
>>412
>イヤホン着けてりゃカナルだろうとambieだろうと無音だろうと扱いは同じだよw
結局は「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえていることを証明できるか否かでしかない。

422 :
>>412
>イヤホン着けてりゃカナルだろうとambieだろうと無音だろうと扱いは同じだよw
結局は「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえていることを証明できるか否かでしかない。

お前はどうして聞こえるとわかるのかという質問者に、一度も答えてないだろう?

それが、無音ambieは違反じゃないことに帰結するんだよ。バカにはわからんけどな。

423 :
>>412
>スイッチはどっちかっていうとバッテリー節約のためだろw
音楽家聞いたまま節約か?お前のラジオ局だと10分ぐらいしか電池持たんのだね。
スイッチは音楽ヲトメルために、ボリュームは怨霊ノチョウセイの為にあるんだよ。無知だな。

424 :
>>412

そんなに知りたきゃwikipediaでも見たら?

お前見事に詰まったね。薄っぺらな自分無知はずかしいか?ん?

でお前
>>371への回答は?

425 :
>>413
ん?何言ってんだ?

「禁止された状態を生じる得る行為の一例」は
「禁止された状態を生じる得る(可能性のある)行為の一例」と同義だろw

正確には
「禁止された状態を生じ得る行為の一例」とすべきところを書き損じたんだろうけどな。

>>414
必死になって過去スレ漁ったの?ご苦労さんw
それは「安全な運転に必要な音又は声」以外の音情報を否定してるだけだよ。

>>415
何を認めたって?>>6-7で普通にひっくり返ってるんだがw
ごちゃごちゃ言ってないで早く警視庁に問い合わせて事実確認しろよw

426 :
>>416
違いを説明できない訳ね。ダッセェw

>>417
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態のイヤホンチャリは違反じゃないからせいぜい警告しかできないってだけ。
お前だってambieチャリはそういう扱いだろうと言ってたじゃんw

>>418
法令は「もの」じゃなくて「状態」を禁止してるんだから、平等かどうかは「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態かどうかで比較しなくちゃならないよ。
自称阿呆学士ならそのぐらいは分かるよな、カマトト君w

>>419
嘘だという論拠を示してねカマトト君w

427 :
>>420
>>383
今週こそは勇気を出して電話しようね、カマトト君w

>>422
教えてやってるのにお前が分からないふりをしてるだけだろ。
てか、お前のその理屈はカーステも全く同じだと散々言ったよね?
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてるかどうか分からないなら、何でカーステは使っていいの?
そのお前は未だに矛盾を抱えたまんまだよw

428 :
>>423
書き込む前に少しはチェックしろやカス。
まあ「怨霊」とかが誤変換で普通に出てくるところが実にお前らしいけどなw

>>424
wikipedia見ても分からないならそう言いなよw
あとスレ違いだってこともいい加減に認識しろ。

429 :
>>426
>違いを説明できない
わからないんだろ?ん?
>>336

430 :
>>426
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてるかどうかわからないだろ?
無音のambieは全く聴覚を損なっていないから、装置が原因で聴こえなくなることはないことは明らか。

431 :
>>426
>嘘だという論拠を示してねカマトト君w
>真逆じゃんw
自治体間に真逆の関係は存在しない


>道路交通規則のイヤホン関連の条文は各都道府県ともほぼ同一

イヤホン自体を禁じる自治体と高温での使用の場合に限って禁じる自治体が存在する。

嘘つき。

432 :
>>426
>比較しなくちゃならないよ。
頭悪いなあ。

>>403よく読めよ。

それから法の下の平等は

国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならない

であってイヤホン自転車と窓閉めカーステ自動車の間の平等じゃあないんだよ。

433 :
>>427
>お前のその理屈はカーステも全く同じだと
だからカーステかけてれば違反の可能性ありと何回も言ってんのにお前がそれに躓いて誤魔化してるだけだろうが?

無音のambieは違反ではない。

バカだよなほんと。

434 :
>>428
>飲酒量が基準じゃない

と言いながら舐める程度の摂取での自転車乗用は違反とは言えないってことなんだよ(加罰的違法性不存在)。

一方イヤホンは、違反者の聞こえているという主張だけで取締を放棄するなら法規制の実効性を毀損するから、聞こえていることを本人が立証するのでない限り、違法として警告しているんだよ。そして悪質と判明すれば検挙する。

どう?どの辺が法理とか、わかる?

435 :
>>427
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてるかどうか分からないなら、何でカーステは使っていいの?

お前ちゃんと読んどけよ間抜けが。

>>403
>車の車内で全然聴こえないものをチャリだけが聴けと強要される謂れはない。

イヤホンしてなければ聞こえた「安全に必要な声」がイヤホンしていたせいで聞こえないなら自動車でも自転車でも違反。

自動車でも自転車でも、イヤホンしてなくても聞こえない音が聞こえないことは、当然だが違反ではない。

窓を閉めた状態での自動車内と同レベルで聞こえればよい、という主張は、ソースがあるはずもないこじつけ。

これは「自動車カーステばっかりズルいからー」という未就学児なみの駄々コネ感情表現となって現れる。


>>238
>カーステ使用者が聴こえてる状態かどうか
警察が判断することだな。ただ「大音量」の場合、を違反としているから外から現認できることもあるだろな。
イヤホンはしてるだけで自転車も自動車も違反、で一目でわかるからな。取締の時期は大量に警告票が発せられるよな当然に。
「カーステばっかしズルいからー」だろ?タコが。

わかったか?

436 :
>>427
>電話しようね
>>205

437 :
>>428

お前ひょっとしてドMか?このスレに棲んでるのは「もっともっと」

か?

>スイッチはどっちかっていうとバッテリー節約のためだろw
音楽聞いたまま節約か?お前のラジオ局だと10分ぐらいしか電池持たんのだね。
スイッチは音楽を止めるために、ボリュームは音量の調整の為にあるんだよ。無知だな。

438 :
>>429
お前の身勝手な用法などどうでもいいわ。お前がどう使おうと勝手だが人に押し付けんな。

>>430
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態であれば無音かどうかは関係ないんだよカマトト君w

>>431
道路交通規則でイヤホンチャリ自体を禁止してる自治体はないよ。
あるなら引用よろしくw

>>432
お前こそ道路交通規則をよく読め。
繰り返すが、禁止されてるのは「もの」ではなく「状態」だよ。

439 :
>>433
可能性がある、というだけならイヤホンチャリもカーステも同じなんだがw
カーステは違反状態になる可能性があるが、可能性がある、というだけでは違反に問えないだろ?
イヤホンチャリも同じ。「違反状態になる可能性がある」というだけでは違反に問えないよw

>>434
相変わらず頓珍漢だなあカマトト君。罰のない違反なんていくらでもあるんだから関係ないだろw
酒気帯びはイヤホンチャリとは全く別の話。スレ違いをいい加減に弁えろ。

440 :
>>435
それ言ってるのお前だけじゃんw
単なるお前の思い込みでしかないから何の説得力もないんだがw

車とチャリとでは「安全な運転に必要な音又は声」の定義が違う、という法的根拠が一切ない以上、両者の定義は同一だとしか言えないよ。

もし定義が違うという法的根拠があるなら出してね。
さあ今夜は徹夜でググれよカマトト君w

441 :
>>436
てか、マジで聞くけど何で警視庁の相談窓口にさっさと問い合わせないの?
お前が>>145を心の支えにしてるのは分かったけど、もし警視庁の相談窓口に電話して>>145が正しい法解釈だと言ってもらえたら、それで決着つくだろ。
ひょっとして、もうとっくに問い合わせたけど面倒臭そうに>>6-7を繰り返されちゃったの?

>>437
直しても何言いたいのか分からねえよw

442 :
>>425
なら
「禁止された状態を生じる得る行為の一例」と
「禁止された状態の一例」は同じだよ

使うという「行為」を行わない限り「状態」は発生しないからな

>「禁止された状態を生じ得る行為の一例」とすべきところを書き損じたんだろうけどな。

な、ブログ主の日本語って信用できないだろw

443 :
>>425
>必死になって過去スレ漁ったの?ご苦労さんw

Ctrl + Fですぐ出てくるよ。知らなかった? w

>それは「安全な運転に必要な音又は声」以外の音情報を否定してるだけだよ。

どこにもそんなこと書いてないな。
見事に「音情報」を全否定w
>>414

>何を認めたって?

もう一度聞くから
答えは「ある」か「ない」の二択でよろしくw

>>93
>>261
に条例違反や禁止という文字は
書いてあるの?
書いてないの?
どっち?

444 :
>>438
>お前の身勝手な用法などどうでもいいわ。
使えとは言ってない。知らねえで使うなと言ってるだけ。大体恥ずかしいだろ?

445 :
>>438
>無音かどうかは関係ないんだよ
無音のambieならまちがい無く聴覚は損なってない。
普通のイヤホンだときこえているかどうかはわからない。
お前馬鹿だよな。

446 :
>>438
>「もの」ではなく「状態」だよ
イヤホンはものだが音はものじゃないな。
何が言いたいんだかなあ?ー

447 :
>>440
>単なるお前の思い込みでしかない
車とチャリとでは「安全な運転に必要な音又は声」の定義が違う、という法的根拠が一切ない以上、両者の定義は同一だとしか言えないよ。

とお前が言ってるだけだなあ。

現実は自転車はイヤホンしてるだけで警告され、自動車は窓を閉め常識的な音量でカーステを聞いていても一切咎められることはない。

つまりお前の妄想。

法的根拠が知りたいなら取締に当たる警察機関に聞けば?

まあ鼻で笑って「いじめられたんですかあ」ってイワレルだけだろうが。

448 :
>>441
>マジで聞くけど
警告票受けるような恥知らずじゃないからだよ。何がマジ?はあ?

449 :
>>441

バ カ だ ね。
>スイッチはどっちかっていうとバッテリー節約のためだろw
音楽聞いたまま節約か?お前のラジオ局だと10分ぐらいしか電池持たんのだね。
スイッチは音楽を止めるために、ボリュームは音量の調整の為にあるんだよ。無知だな。

450 :
>>410
イヤホンしてることで違反と言ってる警察あるだろ>>93みたいに
東京とは異なる見解があることは明白
真逆とか言ってるおまえの言い分が滅茶苦茶なだけ

451 :
ここまでバカな奴は見たことがない…

452 :
今度鹿児島を走るんだけど、ダメみたいだな。

「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」が聞こえないような状態でラジオ等を大音量で聞いたり、
ヘッドホン・イヤホン等を使用してはいけません。
http://www.ankan-kagoshima.jp/img/anzen.pdf

高知もダメみたいだな。
http://www.police.pref.kochi.lg.jp/_files/00068031/201411_tsn_shidou.pdf

気をつけようw

https://www.bengo.gr.jp/6838#i-8

453 :
>>439
>酒気帯びはイヤホンチャリとは全く別の話。
よく読めよ。別に決まってんだろ。てか自転車に関しては正反対の扱い。どちらも、自転車への取締は事実上違う。

454 :
>>439
>「違反状態になる可能性がある」というだけでは違反に問えないよw
事実として、違反であると警告されてるな。何故か。立証不能で取締警告を放棄すれば実効性が損なわれるから。

けど警官に呼び止められてその場で、不足なく聞こえると立証できれば警告受けないと思うよ。聞こえてるかどうか、は現場の判断。

事故で、イヤホンしてなけりゃ回避できた可能性があると判断されたら検挙だろうな。

455 :
>>439
>違反なんていくらでもあるんだから関係ないだろw
だからさあ、自転車で違法となる酒気帯びを定義してみてよ。

>>371
評価 と 論証 の違いもわからないんだもんなあ。

>飲酒量が基準じゃない

だから

一滴酒を口にしたら永久に違法状態かなあ?ん?

それとも?

で、定義できなくて逃げるんだろ?

お前議論ということができん奴だよな。

456 :
>>439
>可能性がある、というだけならイヤホンチャリもカーステも同じなんだがw

>>435


だからさあ、お前からおかしいと見えても事実はそうなんだよ。
だから代弁して「カーステばっかズルいからー」ってお前の切ない気持ち書いてやってるだろ?

457 :
>>414
こりゃ、すげーな
完全に全ての音情報を不用だと言ってるわ

運転中のすべての

音情報を信用する

音情報も信用する

音情報だけを信用する

音情報は信用しない

2番目以外の答えは全て屁理屈だわ

458 :
>>442
> 「禁止された状態を生じる得る行為の一例」と
> 「禁止された状態の一例」は同じだよ

お前読解力ないなあ。全然違うぞw
「イヤホーン等を使用してラジオを聞く」は「禁止された状態を生じ得る行為」だが、「禁止された状態」じゃない。
せめてその位は読み取れw

>>443
> どこにもそんなこと書いてないな。

「安全な運転に必要な音又は声」は安全な運転に必要だと繰り返し言ってるよ。
お得意のCtrl+Fで検索してみなw

> どっち?

細かい法解釈を端折った不正確な文言が一部に書いて「ある」なw
こっちも聞くけど、>>6-7には警視庁からの回答として下記が書いてあるの?書いてないの?どっち?

「仮にお巡りさんに『停まって』と声をかけられて停まれば、聞こえているわけですよね。であれば違反にならない」
「イヤホン使用そのものは違法ではない」

答えは「ある」か「ない」の二択でよろしくw

459 :
>>444
それが押し付けだと言ってるんだよカマトト君。お前が身勝手に限定した用法なんてこっちは知ったこっちゃないからw

>>445
ambieだって音を出せば違反状態になる可能性があるんだろ?
じゃ、お前は無音のambieをありがたがって耳にくっつけとけよw

>>446
それがどうした?

>>447
車とチャリとでは「安全な運転に必要な音又は声」の定義が違う、という法的根拠は一切ないんだろ?
もしあるなら出してね。必死でググればそのうち出てくるかもよw

>>448
ここまで励ましてやっても逃げるのか。意気地なしだなあカマトト君w

>>449
何が言いたいんだか意味不明だと言ってるんだがw

460 :
>>450
47都道府県のうちごく少数の自治体は、自ら定めた条文を正しく解釈できてないってこと。
役人も所詮人間だから間違いはあるのさw

>>451
ここまで諦めの悪い連中は見たことないなw

461 :
>>452
「安全運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえない状態で車両を運転することを禁止したもの」ってちゃんと書いてあるんだが。
つまり禁止してるのはイヤホンチャリ自体じゃない。言ってることは>>6-7と同じだよ。

462 :
>>453
要するにスレ違いの話ってことだなw

>>454 >>456
違反状態になる可能性があるという理由で警告してるだけ。
中には本当に「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてない状態で警告されるイヤホンチャリもいるだろうけどね。
法的には>>6-7の通り。疑うなら警視庁に電話確認しろw

>>455
酒酔い運転はスレ違いだと何度も言わせるな。
自称阿呆学士の馬鹿馬鹿しい神学論争に付き合う気はないからw
つーか朝からヒマだなお前。仕事もしないで一体何やってるんだ?親が悲しむぞw

463 :
>>456
やれやれ、過去スレのループだなw

例えばチャリで走ってて他の車の走行音が聴こえていない状況があるとするだろ?
その「聴こえていない」という事実も音情報の一種なんだよ。
そして、その「聴こえていない」という音情報を信じるから、車が迫っていないと思い込んで目視確認を怠り、結果として事故る訳だ。
こんな風に「聴こえていない」という音情報に騙されるから音情報は信用できない。
自転車事故の99%以上を非イヤホンチャリが占めてるのは、非イヤホンチャリがこういうパターンで目視確認を疎かにしてるからだろうね。信用できるのは目視確認情報だけなんだよ。

464 :
と言うわけで、音情報は不用だと言い切られましたw

465 :
>>459
>お前は無音のambieをありがたがって耳にくっつけとけよ
もしambieを持ったら、他のことしてるときは音楽かけてても自転車自動車に乗るときは音楽止めるだろうな。当然だろ?

466 :
>>459
>それが押し付けだと言ってるんだよ

だってお前さあ、知らずに間違ってっからみてらんないのよ。
お前しょっちゅう同じ経験してるだろ?

467 :
>>459
ものか状態かなんて話じゃなくて聴覚を損なう装置の使用が禁じられてるんだよ。
自動車の窓は聴覚を残うものとはされていない。
イヤホンやヘッドホンや耳栓、大音量のカーステやラジオが聴覚を残う状態を作る早朝として禁止されてる。
まあ耳たぶを糊で貼っちまうとか、ホイッスルを吹き続けるとか聴覚を低下させる薬剤を使うとか「装置」とは言えないものもあり得るけどな。

468 :
>>460
>役人も所詮人間だから間違いはあるのさw
爆笑!ー

469 :
>>462
警告は違反に対して為されるんだよ。悪質なら検挙。
違反状態じゃない(必要な声が聞こえてる)ことが立証できたら警告は受けない。
違反になりそうな状態に対する注意喚起は警告ではない。

470 :
>>462
自転車で違法となる酒気帯びを定義できなくて逃げたねえ。
お前が自分で言い出したことが論証できないと「神学論争」になるの。へえ。それ何?
「俺の中の神様が政府警察庁警視庁が間違いだと言ってる」とか?

471 :
>>463
と考えていないから政府警察庁警視庁によって自転車イヤホンは禁止されてる訳だ。

多くの指導教材で、イヤホンしてて後続車に気付かないマヌケが
バカにされてるよな。バカ、危ねーだろって。

472 :
まだ終わらんかwww

473 :
>>459
>何が言いたいんだか意味不明
音楽聞くならスイッチオン、聞かないならオフだよな。
どこで節約になってんだ?電気無しで音楽かかるのか?
聞きたいけど節約のために音楽止めるのか?バカか?
バカだから意味不明か?ん?

474 :
>>465
好きにしろよw
警察に呼び止められる可能性は十分あるけどな。

>>466
はいはい、お前の妄想内では何かが違うんだろうねw

>>467
条文をちゃんと読め。禁止されてるのは状態。イヤホン等々は例示でしかないよ。

>>468
最近の体たらくを見れば何も言えまいw

475 :
>>469
違反の可能性があるだけでも警告されてるのが実態。お前もそう言ってるじゃんw
違反であれば警告か摘発されるが、警告されたことは違反であることの証明にならない。
この程度の理屈ならお前でも流石に分かるだろ?

>>470
スレ違いの話には取り合わないってだけ。酒気帯びはスレ違いどころか板違いだ。
お前は違反だ何だと言う癖に、掲示板での最低限のルールも守れないのか?

>>471
目視確認しないで進路変更したり交差点に飛び出して事故るヤツだろ?
それは目視確認や一時停止をしないのが原因。

>>473
電源切ってる間はバッテリーの節約になるだろw
お前ってどんどん壊れてくなあ。もう支離滅裂で全く分からん。

476 :
>>474
>妄想反論できないときの逃げ口上出ました

477 :
>>474
>禁止されてるのは状
じゃなくてそうなるような聴覚を妨げる行為(実際にはほとんど装置の装用)。

478 :
>>474
>最近の体たらくを見れば何も言えまいw
お前がどんなにあがいてもごく一部のスキャンダルの影響で放棄される行政等皆無。
爆笑と言ったのはそういうことがわからないお前のバカぶり。日本全国の国家自治体の官僚でお前に劣る人間はゼロ。刑務所や施設にはいるかもしれない。

479 :
>>475
>警告されたことは違反であることの証明にならない。
警告は違反に対して発せられる。違反でなければ発せられない。だから聞こえていると立証できれば警告されないよ。

480 :
>>475
>スレ違いの話には取り合わないってだけ。
途中まで意気揚々と食いついてたが議論に詰まったら逃げ出したなあ!今からでも答えていいよ。

481 :
>>475
>電源切ってる間はバッテリーの節約になるだろw
音楽聞いてるときに再生を止める
本読んでるときに電灯消す
味噌汁つくってるときに火を消す
ビデオ録画してるときに電源抜く

これを節約と言うかあ?ばーーーーーーーーーか!

482 :
>>458
>お前読解力ないなあ。全然違うぞw

お前読解力ないなあw
どちらであろうとイヤホンの装着は自治体によっては「禁止された状態になる」と解釈されているってことだよw
>>93
>>261

「禁止された状態を生じる得る行為の一例」という言い回しも正しい日本語の使い方が怪しいブログ主の勝手な解釈だけどなw

483 :
>>458
>「安全な運転に必要な音又は声」は安全な運転に必要だと繰り返し言ってるよ。

>>414
の前後見たけど見当たらないなぁw
教えてあげたCtrl+Fで検索して見せてw

484 :
>>458
>細かい法解釈を端折った不正確な文言

具体的に説明できないんだなw

>答えは「ある」か「ない」の二択でよろしくw

日本語の怪しいブログ主の言葉としてはかいて「ある」なw
百歩譲って「東京都」の話だけどw
自治体によってはイヤホン装着のみで「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」が聞こえないような状態と判断されるw
>>93
>>261

485 :
>>461
>つまり禁止してるのはイヤホンチャリ自体じゃない。

「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」が聞こえないような状態でラジオ等を大音量で聞いたり、ヘッドホン・イヤホン等を使用してはいけません。

「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」が聞こえないような状態」で大音量で聞いてはいけないのは「ラジオ等」
「ヘッドホン・イヤホン等を使用」は無条件でアウトw

読解力があるなら理解できるよなw

「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」が聞こえないような状態でラジオ等を大音量で聞いたり、ヘッドホン・イヤホン等を使用してはいけません。
http://www.ankan-kagoshima.jp/img/anzen.pdf

こういうのが出てくるとご自慢の読解力をごまかすんだよなw

高知もダメみたいだな。
http://www.police.pref.kochi.lg.jp/_files/00068031/201411_tsn_shidou.pdf

486 :
>>474
>条文をちゃんと読め。禁止されてるのは状態。イヤホン等々は例示でしかないよ。

禁止されているのは行為
「大音量でのラジオ等」と「音量に関係なくイヤホン運転」

禁止されてるのは状態なら
イヤホン非装着でも違反になるはずだよな?

487 :
>>476
いや、妄想だしw
何にせよ、板違いだから放置な。

>>477
「じゃなくて」じゃねえよ馬鹿が。
どこの警察も禁止されてるのは「状態」だと明言してるし、道路交通規則からしてそう書いてあるわ。

>>478
だから支離滅裂で意味不明だってば。お前壊れ過ぎ。ヤバい薬やってんの?

>>479
>>454はお前のレスだろ?自分で読み返してみろよw

488 :
>>480
ようやく自分のルール違反に気付いたか。以後気をつけろカス。

>>481
これまた頓珍漢で意味不明だな。
音楽聴かない時に電源切ればバッテリー節約できるだろ。それが普通の使い方なんだがw

489 :
>>482
> どちらであろうと

やっと違いに気付いたか。もっと読解力を身に付けろカス。

>>483
「安全な運転に必要な音又は声」でググればいくらでも出てくるぞ。
お前らが同じ難癖を繰り返すから、こっちも同じことを繰り返し言ってるだけなんだよねw
まあ楽でいいけど。

490 :
>>484-485
東京と田舎で音の聴こえ方が変わる訳じゃなかろ?
従って、ごく一部の田舎警察は警視庁を含む大多数の警察と違って正しい法解釈ができてないだけ。
法的な裏付けのない馬鹿げた「判断」だから>>6-7の論理で真正面から反論されれば何も言えなくなるだろうねw

>>486
お前も何が言いたいのか意味不明だな。
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態での車両運転は何だって違反だよ。
条文にそう書いてあるだろ。もっとも障害者は別らしいが。

491 :
>>487
>板違いだから放置な。
答えに詰まってスタコラサッサアか?
相変わらずズルいなあ。

492 :
>>487
禁じられているのは「状態をつくる行為。他の人も教えてあげてるのに飲み込み悪いなあ。
状態が禁じられてるな工事中区域の脇が走れなくなるだろ?
自動車の窓開けろとかボケた言葉抜かすしどうしようもないなあ。

493 :
>>487
>支離滅裂で意味不明
お前が理解できないってことはわかったよ。
わからないふりじゃなくてほんとわかんねえんだな。
じゃ官僚の過失論は無しってことで。

494 :
>>487

>>479
>>454はお前のレスだろ?自分で読み返してみろよw

おなしこと言ってるけど?何か?

495 :
>>488

>ようやく自分のルール違反に気付いたか。以後気をつけろカス。

はあ?

途中まで意気揚々と食いついてたが議論に詰まったら逃げ出したなあ!今からでも答えていいよ。

496 :
>>488
>それが普通の使い方なんだがw

これかあ?
音楽聞いてるときに再生を止める
本読んでるときに電灯消す
味噌汁つくってるときに火を消す
ビデオ録画してるときに電源抜く

普通は

音楽聞くのをやめるので再生を止める
本読むのをやめるので電灯消す
味噌汁できたので火を消す
ビデオ録画終わったので電源抜く

だな。

それでも切らない止めないは気違いで、そのとき切る止めるを「節約」だと思ってるのは大馬鹿者だな。お ま え だ。

497 :
>>490
>ごく一部の田舎警察は警視庁を含む大多数の警察と違って正しい法解釈ができてないだけ。

論証してごらん?因みに警視庁はイヤホンだけで違反として警告を発していて、方針は山口、京都、三重、長野等と一緒。

498 :
>>490
>条文にそう書いてあるだろ。
聞こえなくなる原因となる、聴覚を損なう行為を禁じている。
具体的にはそうし装置の使用即ちイヤホン、ヘッドホン、耳栓、大音量のカーステラジオ等。類する行為として後席の乗員に自分の耳を塞がせる、耳たぶを糊でくっつける等が有り得なくはない。
窓を閉めた状態で、常識的な音量のカーステをかけて運行知ることは違反とはされていない。
自動車内と同等に聞こえていれば違反とはならないと主張するボケナスがいるが、基本はどちらも、イヤホンしてなければ聞こえた必要な声が、イヤホンしてたせいで聞こえなければ違反となる。

499 :
自転車運転中のスマートフォン操作やイヤホン着用などの違反者計234人に、道交法の違反項目が記された警告の「レッドカード」を手渡した。
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201805/20180525_13036.html

500 :
>>491 >>495
まだ理解してないのか?スレ違い板違いの話題はルール違反。しつこく違反すんなカス。

>>492
禁止されてるのが「もの」じゃないってことだけは辛うじて理解できてるようだねw

>>493
お前の個人的妄想なんて理解できないし、したいとも思わないなw

>>494
お前は>>454で「違反の証拠がなくても違反状態になる可能性があるだけで警告してる」と言ってるんだが?
>>434でも同じようなことを言ってるなお前w

501 :
>>496
俺の言ってることと関係ないレスを何で俺にしてんのお前w

>>497
東京と田舎で音の聴こえ方が変わる訳じゃないのに>>6-7と真逆の法解釈をしてる。
はい論証終了w

>>498
窓を閉めてカーステ不使用の車内は「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてる状態だよな。
それと同程度以上に聴こえてる状態なら何ら問題ないだろw

>>499
ほら見ろ、「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてないかどうかを確認せずに交付してる。
つまり違反の可能性があるだけで警告してるってことだなw

502 :
>>501
お前反論できないと全部ヤダヤダーだな。文章読解力の著しい弱さもあるけど根底は「卑怯」だよな。
>>488>>496普通なら恥ずかしくて読めないけどお前ら平気なんだろ?
意味わかんないからだよな。
>>6-7と真逆の法解釈をしてる。 はい論証終了w
>>6-7と相違する見解があるなら、何故6-7が正しい可の論証がないと相手の見解を否定できないでしょ?バカだからわからない?6-7は神託?噴飯抱腹絶倒。

503 :
>>501
>ほら見ろ
イヤホン着用などの違反者計234人に、道交法の違反項目が記された警告の「レッドカード」を手渡した。
日本語わかるか?ん?どこに可能性だけと書いてある?ん?

504 :
>>501
>窓を閉めてカーステ不使用の車内は
つまりその状態で聞こえない音であっても、自転車上でイヤホンしてなきゃ気超えた声が、イヤホンしてたせいで聞こえなかったら違反てわかった?自動車カーステばっかズルいからー、って二度と言わない?ん?

505 :
>>500
>ルール違反
おお最初ボール投げられた犬みたいに食いついてたのに詰まると逃げる逃げる!!!

506 :
>>500
>禁止されてるのが「もの」じゃないってことだけは辛うじて理解できてるようだねw
ごく稀に、大変異常な行動が含まれ得ることは確かだネ。後席の人が耳に指突っ込んでくるとか、耳たぶ糊で貼るとかね。
何か、勝った感じで気持ちいいの?

507 :
>>500
妄想じゃなくて事実だろ?

お前がどんなにあがいてもごく一部のスキャンダルの影響で放棄される行政等皆無。
爆笑と言ったのはそういうことがわからないお前のバカぶり。日本全国の国家自治体の官僚でお前に劣る人間はゼロ。刑務所や施設にはいるかもしれない。

508 :
>>489
>カス

こんなこと書くやつって、大体は「悔し紛れ」の捨て台詞なんだよなw
イヤホンの装着は自治体によっては「禁止された状態になる」と解釈されているってことは理解できたのかなぁw

509 :
>>489
>「安全な運転に必要な音又は声」でググればいくらでも出てくるぞ。

話し逸らすなぁw
>>414
の前後の流れで「音情報」を全否定しているってことだよw
>>483
わかってるんだろ「カマトト」イヤチャリくんw

510 :
>>490
>東京と田舎で音の聴こえ方が変わる訳じゃなかろ?

音の聞こえ方ではなく、自治体での条例の話だよw
イヤホンの装着は自治体によっては「禁止された状態になる」と解釈されているってことは理解できたのかなぁw

話の流れや論点を少しづつ都合の良いように変えるのが上手いなぁw

「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」が聞こえないような状態でラジオ等を大音量で聞いたり、ヘッドホン・イヤホン等を使用してはいけません。
http://www.ankan-kagoshima.jp/img/anzen.pdf

こういうのが出てくるとご自慢の読解力をごまかすんだよなw

>法的な裏付けのない馬鹿げた「判断」

法的な裏付けを日本語苦手なブログ主の解釈にすがりついている
お前がそう言い張っているだけだよ
お前以外は納得してるだろw

511 :
>>490
>「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態での車両運転は何だって違反だよ。

なら条文に
「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。」

ではなく

「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。」

だけでいいだろw

違反だとされているのは
「高音でのカーラジオ等」と「イヤホン※音量に関係なし」

512 :
>>500
立証不能で取締警告を放棄すれば実効性が損なわれるから、事実として、違反であると警告されてるな。

ちょうど、酒酔運転と立証できない酒気帯び状態を事故根絶のため反則金で戒めるのとパラレル。
違っているのは、ないが故に検挙には自動車より遥かに慎重にならざるを得ない点。そこにつけこむようにお前のようなゴキブリが蔓延る訳だ。質が悪いな。

513 :
>>500
立証不能で取締警告を放棄すれば実効性が損なわれるから、事実として、違反であると警告されてるな。

ちょうど、酒酔運転と立証できない酒気帯び状態を事故根絶のため反則金で戒めるのとパラレル。
違っているのは、免許がないが故に検挙には自動車より遥かに慎重にならざるを得ない点。そこにつけこむようにお前のようなゴキブリが蔓延る訳だ。質が悪いな。

514 :
>>501
>窓を閉めてカーステ不使用の車内は
つまりその状態で聞こえない音であっても、自転車上でイヤホンしてなきゃ聞こえた声が、イヤホンしてたせいで聞こえなかったら違反てわかった?自動車カーステばっかズルいからー、って二度と言わない?ん?

515 :
>>502
ルール違反だと分かっててやってるなら確信犯。荒らし確定だな。
荒らしの相手してるとこっちまで荒らしになるから、今後スレ違いはスルーするわw

警視庁担当者を含め複数の人間が>>6-7を断言してるから論証として十分。
田舎警察のは法解釈ですらない単なる強弁も多いしなw

>>503
警告理由に「イヤホン着用」しか挙げてないだろw
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態かどうかをちゃんと確認してないってことだよ。

>>504
聴こえなくちゃいけないのは「必要な声」なんじゃなかったっけw

516 :
>>508
ごく一部でそう誤解釈されてるようだね。どっちにしろ警告以上のことはできてないけどw

>>509
話逸らしてるのはお前の方なんだが。こっちは過去スレからずっと言い続けてるよw

>>510
音の聴こえ方が同じなら法解釈も同じになる筈だろw
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態のイヤホンチャリがこの世に存在しないんなら別だが、実際には普通に存在する。
つまりごく一部の田舎警察が事実を捻じ曲げてるってだけ。

ブログが信用できないなら自分で警視庁に問い合わせろよ。
いつまで逃げてるの?ほらほらw

警視庁相談窓口
 交通相談(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
 電話:03-3593-0941

>>511
例示はあってもなくても同じことだよ。
例示は所詮例示であって、何も限定してない。お前はそこも誤解したまんまだなw

517 :
>>512
全然違うわw
酒気帯び運転も違反だから罰則があるんだろが。もう馬鹿かとw

518 :
>>515
お前反論できないと全部ヤダヤダーだな。文章読解力の著しい弱さもあるけど根底は「卑怯」だよな。

519 :
>>515
>複数の人間が>>6-7を断言してるから

何の権威もない複数の人間 

対 警視庁交通部

こんにちは、警視庁交通部です。

全国交通安全運動に先立ち、交通事故に遭わない、交通事故を起こさないために
 ○ 傘差し、スマートフォン、イヤホン使用運転も絶対にダメ!
などといった交通ルールをしっかりと守るようにしましょう。

http://docomo-cycle....nformation/20170908/

警視庁通告

イヤホン使用運転は禁止

520 :
>>515
>>4
イヤホンの使用などにより、周囲の音や声が聞こえない状態で運転すると違反になります。

>>503
イヤホン着用などの違反者計234人

>>8
イヤホンの使用による違反件数は計501件だった。

>>93
「運用面では、イヤホーンをしていること自体で条例違反としています」との回答でした。

521 :
>>515
>「必要な声」は何メートル以内?何デシベル?

イヤホンによって全く聴覚が妨げられていないなら、違反じゃないよ!

522 :
>>516
>どっちにしろ警告以上のことはできてない
だから、違反でも罰金取られなきゃ平気なんだろタコ。
それ認めるんだろ?ん?

523 :
>>517

>酒気帯び運転も違反だから罰則があるんだろが。

おおスレ違いに食いついてきたあ!ダボハゼかお前。

酒酔運転と立証できない酒気帯び状態を事故根絶のため反則金で戒めるの。 もちろんどっちも違反。

聴覚を失った危険な状態であってもそれと立証できないイヤホン装着した状態の自転車に警告を発し戒める。 もちろんどっちも違反。

全然違うわって何が?

524 :
>>519
警視庁相談窓口の担当者をこっそり除外してんじゃねえぞコラw

>>520
それ、書き手が警告票交付=違反確定だと思い込んでるだけだからw
そういやお前もそう思い込んでるようだが、警告票に法的意味なんてないからw

>>521
車にとっての「必要な声」は何メートル以内?何デシベル?
はいブーメランw

>>522
俺は東京住まいだからごく一部の田舎警察が何をしようとどうでもいいんだよw

525 :
>>523
イヤホンチャリ関連の法解釈に一応絡むからレスしてやってんだよ。
酒気帯びが違反なのは酒気帯びの事故も多発してるからに決まってんだろ。
一体何で>>523みたいな解釈になったんだ?もう馬鹿過ぎw
ちなみに酒気帯びは反則金じゃなくて罰金。自称阿呆学士がまた無知を晒したなw

526 :
>>524
>警視庁相談窓口の担当者
どんな立場かも不明、しかも伝聞

527 :
>>524
>車にとっての「必要な声」
窓閉めてて聞こえないとしてもイヤホンもカーステも無しなら違法性無し。
しかしイヤホンしてたり、カーステかけてたりしたせいで聞こえなかったら違反だよね。当たり前だけど。
問題はカーステが「高温」だったかどうかの判断だけど、これは警察の裁量で決定されると言わざるを得ないね。
勿論事故だったら場合は、聞こえなかったこととの因果関係、イヤホンやカーステとの因果関係は当然立証されることが前提だろうね。

528 :
>>524
>俺は東京住まいだから
どの辺なんだよ。ゴキブリホイホイ一万個置きに行くわ。

529 :
>>525
みたいな解釈になったんだ?
まだわかんねえの?

530 :
>>516
>ごく一部でそう誤解釈されてるようだね。

誤解釈wに逃げたw
誤解釈しているのはおまえだよw

>話逸らしてるのはお前の方なんだが。

>>414
の前後の流れでどこ?
引用よろしくw

531 :
>>516
>警視庁に問い合わせろよ。

なんども言っているように
流れは「イヤホンの装着は自治体によっては「禁止された状態になる」」ってことだよ
なんで警視庁に電話なん?

自治体の解釈が間違っているという理由付けのために「警視庁」と「警視庁に問い合わせたブログ」は自治体の解釈との関係ないということだよw

はい警察庁
https://www.youtube.com/watch?v=HTvZzHC-1jA

各都道府県の条例で決まっているので、共通の窓口を示すことはできない。
まず自分が実際に走行する都道府県の県警窓口に電話をする。
次に自分が実際に走行するエリアを担当している警察署に問い合わせをする。
との回答

「イヤホンの装着は自治体によっては「禁止された状態になる」」ってことだよw

「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」が聞こえないような状態でラジオ等を大音量で聞いたり、ヘッドホン・イヤホン等を使用してはいけません。
http://www.ankan-kagoshima.jp/img/anzen.pdf

こういうのが出てくるとご自慢の読解力をごまかすんだよなw

532 :
>>516
>例示はあってもなくても同じことだよ。

「高音でカーラジオ等」と「イヤホン等を使用してラジオを聞く等」
その理由として上記の「行為」は
「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態」
になるからなんだよ

高知も詳しく書いてるw
http://www.police.pref.kochi.lg.jp/_files/00068031/201411_tsn_shidou.pdf

高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと

わざわざ「カーラジオ」使用時の「高音」の解説まで書いてくれてるw

「高音」とは?
安全運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえない程度の音

つまり「カーラジオ等」は「安全運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえない程度の音」まで音量を上げなければ大丈夫。

「イヤホーン等」は無音状態なら大丈夫かもなw

お前は読解力があるんだから屁理屈で押し通している自分がわかるよなw

533 :
>>525
運動能力低下(酩酊)のない状態では、事故の原因となるとは考えにくいだろ?
しかし本人は運動能力の低下の程度を自覚しながら飲酒することは期待できないことから、検問とアルコール濃度で取り締まる仕組みを作って酒酔い運転に対する抑制を強めてきたわけだ。

イヤホンも形状や音量によっては聴覚を妨げる度合いが小さく実際には道交法違反には至っていない場合もあるが、これを理由にイヤホン装用を取り締まれなくなるようでは犯罪者を放置することになるから自治体の規則に禁止規定を定め、違反者に警告するようになった。
こうした取組の中で、大音量、指示に従わない等明らかに安全運転義務違反となる場合は検挙される。

534 :
>>526
警視庁の法的見解を代弁する立場に決まっとろうが。
伝聞が信じられないなら自分で警視庁の相談窓口に電話しな。
んでもってお前が担当者に鼻で笑われて面倒臭そうに>>6-7を繰り返されたらそれで終了。

535 :
>>527
(1) 一般的な車で窓を閉めた状態の車内は、当然ながら「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態である。
逆に言えば、窓を閉め切った車内で聴こえない「音又は声」は「安全な運転に必要な音又は声」ではない。

(2) 屋外で87dbという比較的大きめの音量でカナル型イヤホンを使っていても、カーステなしで窓を閉め切った停車中の車内にいるのと同等に周囲音が聴こえる。
>>6の実験参照。

(3) 上記(1)、(2)の事実を踏まえれば、87dbという比較的大きめの音量でカナル型イヤホンを使っていても「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえている状態である。
その状態のイヤホンチャリは違反ではない。

上記(1)〜(3)に間違いがあれば指摘してねw

536 :
>>528
すまんな、俺はお前と違って、掲示板で個人情報を明かすほど馬鹿じゃないんだw

>>529 >>533
いや、想像はついてるよ。お前が馬鹿だからだ。
酒気を帯びれば誰でも反応速度や判断力が落ちるんだよ。免許持ちなら教習所で習っただろ。
事故統計見ろ。酒気帯び運転による事故は年間3,000件近く起きてる。
酒気帯び運転が違反なのは単純にそれが理由だよ。

537 :
>>530
逃げたも何も、俺は前からそう言ってるぞ。何を今さらw
条文がほとんど同じなのに、>>6-7をはじめほとんどの都道府県と全く違う解釈をしてる県警は誤解釈だと言うしかない。

>>531
警視庁は>>6-7の通り、イヤホンチャリが必ず「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態になる訳ではない、との立場だ。
そりゃそうだよな、実際そうなんだからw
それなのにごく一部の県警は、全てのイヤホンチャリが「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態だ、という誤った認識を前提にして「違反だ」と言ってるだけ。
どちらが正しいかは明白だよ。

538 :
>>532
だからその条文の読み方が完全に間違ってるんだって。警視庁担当者がはっきりそう言ってるだろ。>>6-7参照。
お前が>>6-7を信じられないなら警視庁相談窓口に電話して>>6-7と同じことを繰り返してもらえ、と言ってるんだよ。

539 :
>>534

決まっとろうが、てどこの奴だよ

伝聞ではない表明
こんにちは、警視庁交通部です。

全国交通安全運動に先立ち、交通事故に遭わない、交通事故を起こさないために
 ○ 傘差し、スマートフォン、イヤホン使用運転も絶対にダメ!
などといった交通ルールをしっかりと守るようにしましょう。

http://docomo-cycle....nformation/20170908/

警視庁通告

イヤホン使用運転は禁止

540 :
>>535
窓を閉め切った社内と同等に聞こえればよいという規定はなく、イヤホンしてて安全必要な声が聞こえないと違反とあるのみ。
また「必要な声」の耳元での音量にも定義がない。
従って、自転車も自動車も、イヤホンしてなければ聞こえた「声」がイヤホンしていてせいで聞こえなかったら違反となる。
最も無音或いは微小音のambie等構造的に聴覚を損なう可能性のないものは、その場で説明すれば違反として警告を受けることはないだろう。

541 :
>>536
>酒気を帯びれば誰でも反応速度や判断力が落ちるんだよ。
ソースプリーズ。酩酊状態ならそのとおりだが?

542 :
>>537
>イヤホンチャリが必ず「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態になる訳ではない

無音のambieはその通りだが、それ以外に、何か客観的に実行可能な設定を定義若しくは説明できるかな?
それとも単に「結果的に違反じゃないかもよ」と微量の飲酒の後の酒気帯び状態みたいなもんかな?

543 :
>>538
>だからその条文の読み方が完全に間違ってるんだって。
いや>>532が正しいだろ。
6-7は検挙され罰金を課される可能性のある「状態」を説明するのに言い方か聞き方かわからんが、それを違反と混同させるような極めて低レベルのもの。

二人乗りや並走や無灯火や、警告で済んで検挙にいたることがまれなのが自転車の規則と取締の特徴。
それを「せいぜい警告止まり」等と抜かしてその違法性を無視するのは、犯罪者だろう?ん?

544 :
>>536
>酒気を帯びれば誰でも反応速度や判断力が落ちるんだよ。
ソースは「誰でも」即ち酒気帯び違反の基準値で反応速度や判断力が落ちい人はいない、というソースね。平均で落ちるの当り前だし、「酒酔い」は個別に酩酊状態を判断するところに実効性の課題があった、が論点だからね。

545 :
>>539-540
それも警視庁相談窓口に訊け。

546 :
>>541 >>544
ITARDAインフォメーション ちょっとのお酒なら大丈夫なの
http://www.itarda.or.jp/itardainfomation/info72.pdf
低濃度のアルコールが運転操作等に与える影響に関する調査研究
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/insyuunten/kakeiken-kenkyu.pdf

てかググレカス。

547 :
>>542-543
>>535
>>6-7

警視庁
「仮にお巡りさんに『停まって』と声をかけられて停まれば、聞こえているわけですよね。であれば違反にならない」
「イヤホン使用そのものは違法ではない」

極めて明快に答えてるんだがw

548 :
>>546
酒気帯び違反の基準値で反応速度や判断力が落ちい人はいない、というソース
じゃないね議論にならない。

549 :
>>547
>お巡りさんに『停まって』と声をかけられて停まれば、
だか何メートル以内だっつうの。

550 :
>>535
イヤホンで音楽を聴きながら「安全な運転に必要な音又は声」は聞こえるのか?

イヤホンの使用が聴覚に及ぼす影響についての調査結果
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anzen/test/earphone_press.html

イヤホンの使用が聴覚に及ぼす影響についての調査結果【概要】
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anzen/test/documents/earphone.pdf

自転車危険運転のイヤホン運転はどこまで危険?めざましテレビで検証!

「5人の若い男性がイヤホン(音量はいつも程度)を着けたまま自転車に乗り、外部からの音に気づくかどうか」の実験をしました。

「ホイッスル」、「ハンドベル」、「危ない!と叫ぶ人の声」、「クラクション」の4つに加え、クラクションを鳴らさない状態で車が追走した場合、音や気配に気づくかどうかという内容です。

「ホイッスル」と「人の声」に気づいたのは5人中2人。しかもどちらの実験でも気づいたのは同じ人です。
残りの3つに関しては、5人とも気づかないという結果になりました。

u0u1.net/IiMs

551 :
>>537
>俺は前からそう言ってるぞ。何を今さらw

誤解釈だと思っているのが誤解釈なんだよ。何を今さらw

>逃げたも何も、

>>414
の前後は見つかったのか?w
引用よろしくw

>警視庁は>>6-7の通り、

警察庁はなんて言ってるんだ?w

はい警察庁
https://www.youtube.com/watch?v=HTvZzHC-1jA

各都道府県の条例で決まっているので、共通の窓口を示すことはできない。
まず自分が実際に走行する都道府県の県警窓口に電話をする。
次に自分が実際に走行するエリアを担当している警察署に問い合わせをする。
との回答

552 :
>>538
>警視庁担当者がはっきりそう言ってるだろ。>>6-7参照。

だからなんで他の自治体の話を東京都の警視庁に確認するんだよ
はい警察庁
https://www.youtube.com/watch?v=HTvZzHC-1jA

各都道府県の条例で決まっているので、共通の窓口を示すことはできない。
まず自分が実際に走行する都道府県の県警窓口に電話をする。
次に自分が実際に走行するエリアを担当している警察署に問い合わせをする。
との回答

自治体によってはイヤホン装着のみで「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」が聞こえないような状態と判断されるw
>>93
>>261

553 :
>>545
>それも警視庁相談窓口に訊け。

こんにちは、警視庁交通部です。


客観的に実行可能な設定を定義若しくは説明できないだろタコが。

554 :
>>545

>警視庁相談窓口に訊け。

「必要な声」の耳元での音量にも定義がない。
従って、自転車も自動車も、イヤホンしてなければ聞こえた「声」がイヤホンしていてせいで聞こえなかったら違反となる。

当たり前なんだよ。

555 :
外音取り込み可能なら合法でしょ

556 :
>>548
冗談のつもりか?これだけ有意な影響があれば違反の根拠として十二分だろ。
アンチってのは無意味にゴネるしか能がないな。

>>549
それも警視庁相談窓口に訊いてみな。

557 :
>>550
東京都の調査は「安全な運転に必要な音又は声」に関する実験じゃない。
めざましテレビのは実験結果自体が極めて不自然で信用性ゼロ。

>>551-552
その警察庁の回答は条文自体を法解釈してないぞ。

558 :
>>553
設定って何?意味不明。

>>554
「カーステ」を忘れてるよ。
何にせよ>>6-7はお前の言い分と全く違う。そんなこと言ってるのはお前だけ。

559 :
>>556
>有意な影響があれば違反の根拠として十二分
酒気帯びの基準は統計的に「たぶん影響しているであろう」数値で定めているが、これがもれなく所謂「酒酔い」状態に該当すると立証されたものではない。
しかし危険な「酒酔い」運転を未然に抑制する目的での酒気帯び取締には賛成だよ。
自転車のイヤホンの違反警告も、判明すれば直ちに検挙となるような悪質なものと立証さではない。
しかし危険な「イヤホンで完全に聴力を損なった」状態の運転を未然に抑制する意味でイヤホンしタコバカに警告カードを叩きつけることに賛成だよ。
どちらも法規制通り。

560 :
>>558
>設定って何?意味不明。
>イヤホンチャリが必ず「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態になる訳ではない

無音のambieはその通りだが、それ以外に、何か客観的に実行可能な設定を定義若しくは説明できるかな?
それとも単に「結果的に違反じゃないかもよ」と微量の飲酒の後の酒気帯び状態みたいなもんかな?

561 :
>>556
>警視庁相談窓口に訊いてみな。
何メートル以内なんてある訳ないだろ?
イヤホンしてなければ聞こえた「必要な声」がイヤホンしてたせいで聞こえなかったら違反だからな。反論できないだろ?ん?

562 :
>>557
>東京都の調査は「安全な運転に必要な音又は声」に関する実験じゃない。
そんな条件は設定不要。


イヤホンしてなければ聞こえた「必要な声」がイヤホンしてたせいで聞こえなかったら違反だからな。

それともお前なら「絶対違反として警告を受けない」条件設定できるの?ん?できないだろ?いいんだよ要らないから。

563 :
>>558
>「カーステ」を忘れてるよ。
あーそうだね「イヤホン」は「大音量のカーステ」に
置き換えていいよ。

>お前の言い分と全く違う。

どこが、どう違う?耳元での音量や音源からの距離で範囲指定があれば「違う」けど?ん?どう?涙目か?

564 :
>557
>警察庁の回答は条文自体を法解釈してないぞ。

衆議院答弁と中身はほぼ一緒。
>>270
イヤホンを使用して安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自転車を運転する行為の禁止については、
法第七十一条第六号の規定に基づき、都道府県公安委員会において、運転者の遵守事項として定める事項に該当し得るものであり、
その取扱いについては、各都道府県公安委員会において適切に判断し、対応されているものと承知している。

お前にわかりやすく言うと、道交法の解釈とそれに基づく交通規則と取扱は自治体に委ねられている、ということだよ。

わかるか?無理か?ん?イヤだからーか?

565 :
>>559
一体どこにお前が反論できる余地があるんだ?
実験であれだけ有意な遅れが出てる上に、酒気帯び運転の事故も多発してるだろ。
酒気帯び運転が違反なのはそれが理由。酒酔い未満だからじゃない。
イヤホンチャリとも何の関係もない。負け惜しみも大概にしろ。

>>560
>>6の実験と>>535参照。
警視庁も同様の見解を示してるよ。

警視庁
「仮にお巡りさんに『停まって』と声をかけられて停まれば、聞こえているわけですよね。であれば違反にならない」
「イヤホン使用そのものは違法ではない」

566 :
>>561
そう、何m以内なんていう基準がある訳がない。常識的な範囲で聴こえてりゃ無違反てことだよ。

>>562
そんな馬鹿解釈を主張してんのはお前だけ。

>>563
カーステは大音量でなくてもお前の馬鹿解釈にきっちり当てはまってるんだが?

>>564
衆院の答弁も条文自体を法解釈してないぞ。

567 :
下らねぇなぁ

バカ行為にムキになって

568 :
>>557
>東京都の調査は「安全な運転に必要な音又は声」に関する実験じゃない。

「中には「救急車に気付かなかった」という回答者もいた。」
緊急自動車のサイレンは「安全な運転に必要な音又は声」じゃなかったのか?w

>めざましテレビのは実験結果自体が極めて不自然で信用性ゼロ。

お前の「不自然」に根拠なしw
お前の「信用性ゼロ」に根拠なしw

569 :
>>557
>その警察庁の回答は条文自体を法解釈してないぞ。

ではなく実際に走行するエリアの自治体の条例(法解釈)に従えという意味だよ
東京以外の条例に関しての問い合わせを警視庁に電話するという行為は意味がないということをお前は理解しないから教えてあげてるんだよw

はい警察庁
https://www.youtube.com/watch?v=HTvZzHC-1jA

各都道府県の条例で決まっているので、共通の窓口を示すことはできない。
まず自分が実際に走行する都道府県の県警窓口に電話をする。
次に自分が実際に走行するエリアを担当している警察署に問い合わせをする。
との回答

自治体によってはイヤホン装着のみで「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」が聞こえないような状態と判断されるw
>>93
>>261

570 :
>>557

>>414
の前後はどうなった?
文脈は「音情報」を否定してるよなw

571 :
>>565

>一体どこにお前が反論できる余地があるんだ?
お前どこをどう反論されてるかもわからないんだろ?終始一貫、理解できないと相手がまちがってる、だよね。人生虚しいだろ?

572 :
>>565

無音のambieはその通りだが、それ以外に、何か客観的に実行可能な設定を定義若しくは説明できないんだろ?
なんか南無阿弥陀みたいに百回も百回もおんなじこと書いてるけど
それがとっくに論破されてるのにひたすら繰り返す、カルトか?

573 :
>>566
>常識的な範囲
イヤホンしてなければ聞こえた「必要な声」がイヤホンしてたせいで聞こえなかったら違反だからな。 当たり前だろ?

574 :
>>566
>馬鹿解釈を主張
じゃなくてさあ

それともお前なら「絶対違反として警告を受けない」条件設定できるの?ん?できないだろ?いいんだよ要らないから。

という事実を指摘してるだけだよ?できるならしてごらん?ん?ほら?悔しいか?

575 :
>>566
>衆院の答弁も条文自体を法解釈してないぞ。
解釈じゃなくて事実を説明しているだけだよ?お前文章は全部解釈がはいってなきゃだめだあーって絶叫してんの?
可哀想かな?ヨチヨチかな?

576 :
>>568
その回答がただのアンケートであって、実験でも何でもないことぐらいは分かるよな?
聴こえなかった時にどんな大音量で使ってたかも書いてないから何の意味もない。

めざましTVの方は被験者が人の声を聴こえたのにクラクションに気付かない、というあり得ない結果が出てる時点で信憑性ゼロ。

577 :
>>569
俺は一部の県警が法の誤解釈をしていると言ってるんだが?
誤解釈に付き合う必要なんてない。
警察庁は一部の県警が法の誤解釈をしている可能性について何も言及してない。
衆院答弁も同じ。「〜ものと承知している」ってのは「各自治体がちゃんとやってると思うよ?」ぐらいの意味でしかない。

ちなみにyoutubeの方には
※ 柏警察署によれば、条例で禁止されていなくても、警察官の判断で危険とみなした場合は使用者に声をかけ、注意をうながす可能性があるそうです
って書いてあるな。
イヤホンチャリにもその程度の感覚で法令とは無関係に注意・警告してるってことだよ。

>>570
文脈ってのは直近の前後だけを指す訳じゃないぞ。
俺は首尾一貫して同じことしか言ってない。いくら揚げ足取ろうとしても無駄。

578 :
>>571
お前の自己紹介にしか見えんな。

>>572
>>6の実験と>>535で十分説明されている。お前が理解を拒んでるだけ。

>>573
そんな馬鹿解釈を主張してんのはお前だけ。
カーステは大音量でなくてもお前の馬鹿解釈にきっちり当てはまってるんだが?

>>574
youtubeの方には
※ 柏警察署によれば、条例で禁止されていなくても、警察官の判断で危険とみなした場合は使用者に声をかけ、注意をうながす可能性があるそうです
って書いてあるな。
イヤホンチャリにもその程度の感覚で法令とは無関係に注意・警告してるってことだよ。

>>575
「〜ものと承知している」ってのは「各自治体がちゃんとやってると思うよ?」ぐらいの意味でしかない。それ以上の意味はない。

579 :
>>577
>警察庁は一部の県警が法の誤解釈をしている可能性について何も言及してない。
誤解釈なんかしてない言及する訳ないだろ。誇大妄想狂タコ。

580 :
>>578
>お前の自己紹介にしか見えんな。
反論できないってことだよなあ。してこないもんなあ。

581 :
>>578
>そんな馬鹿解釈を主張してんのはお前だけ。
カーステは大音量でなくてもお前の馬鹿解釈にきっちり当てはまってるんだが?

何だ常識的な範囲って?まさか糞非常識なお前が判断するんじゃないだろうなタコ。
カーステは条文上大音量の場合に限るようだけど、大音量でなくても危険な状態になり得ると何度も言っんだろタコ。違反かどうかは警察の判断だけどな。

582 :
>>578
どうした突然柏!お前やっぱり葛飾のイヤホン気違い進路妨害ババアか?

「絶対違反として警告を受けない」条件設定できるの?ん?できないだろ?いいんだよ要らないから。

という事実を指摘してるだけだよ?できるならしてごらん?ん?ほら?悔しいか?

583 :
>>578
>「〜ものと承知している」ってのは「各自治体がちゃんとやってると思うよ?」ぐらいの意味でしかない。それ以上の意味はない。

何が言いたい?だから何?

584 :
>>579-580
警察庁の回答や衆院答弁が条文の法解釈じゃないってことだけは理解できたようだな。
反論できてないのはお前だよ。

>>581
そんな馬鹿解釈をしてんのはお前だけだろ?違うというならお前と同意見を引用してみせろ。

>>582
警察は法令違反でなくても注意・警告するってことが分かったか?

>>583
お前が有難がって何度も引用した衆院答弁に特段の意味はないってことだよ。

585 :
>>584
>警察庁の回答や衆院答弁が条文の法解釈じゃない
そう各自治体の法規制は道交法の解釈論など挟む余地のないダイレクトなものということ、取扱もな。
お前の「法解釈」などという戯言はお呼びでない出る幕なし。
お前話わかってるか?

586 :
>>584
>そんな馬鹿解釈をしてんのはお前だけだろ?

何だ常識的な範囲って?まさか糞非常識なお前が判断するんじゃないだろうなタコ。
カーステは条文上大音量の場合に限るようだけど、大音量でなくても危険な状態になり得ると何度も言っんだろタコ。違反かどうかは警察の判断だけどな。

全然反応できないな。取り敢えず熊に出会って死んだふりか?ん?

587 :
>>584

ばーーーか警告は違反に対し発せられる。
>>520

「絶対違反として警告を受けない」条件設定できるの?ん?できないだろ?いいんだよ要らないから。

という事実を指摘してるだけだよ?できるならしてごらん?ん?ほら?悔しいか?

全然反応できないな!びっくりしたハムスターか?そのまま気絶シテロヨ。?

588 :
>>584
>特段の意味はないってことだよ。
意味は各自治体の規制戸取り扱いは解釈の介在の余地なくダイレクトメールに住民を規制してるってことだよ。わからないか?お前、警察庁とか内閣とか何だかわかってるか?お前の学校ノショクインシツじゃないんだよ?わかんないか?脳味噌小さいのか?虐められたか?

589 :
>>584
>特段の意味はないってことだよ。
意味は各自治体の規制と取り扱いは解釈の介在の余地なくダイレクトに住民を規制してるってことだよ。わからないか?お前、警察庁とか内閣とか何だかわかってるか?お前の学校の職員室じゃないんだよ?わかんないか?脳味噌小さいのか?虐められたか?

590 :
馬鹿がさ、馬鹿故に書かれていることの意味が理解できないままレスするとどんどんゴミが貯まる。まだ取り敢えず「意味不明」と書くほうがましだぞ。

591 :
>>576
>その回答がただのアンケートであって、実験でも何でもないことぐらいは分かるよな?

は?被験者の回答を無視するの?w
苦しいなぁw
緊急自動車のサイレンは「安全な運転に必要な音又は声」じゃなかったのか?w

>何の意味もない。

お前の主観の屁理屈の方が何の意味もないw

>あり得ない結果が出てる時点で信憑性ゼロ

音楽というの常に同じダイナミックレンジとは限らないからねw
その実験の現場に関わっていないお前が言っても信憑性ゼロ

592 :
>>577
>俺は一部の県警が法の誤解釈をしていると言ってるんだが?

お前が誤解釈と一人で叫んでもなんの信憑性もないよw
警察庁は県警に問い合わせをするように言ってるんだよw
一部の県警が語解釈なら警察庁はこんな回答をしないだろ?

>>93
>>261
からしたら「警視庁」が語解釈してるよなw

はい警察庁
https://www.youtube.com/watch?v=HTvZzHC-1jA

各都道府県の条例で決まっているので、共通の窓口を示すことはできない。
まず自分が実際に走行する都道府県の県警窓口に電話をする。
次に自分が実際に走行するエリアを担当している警察署に問い合わせをする。
との回答

自治体によってはイヤホン装着のみで「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」が聞こえないような状態と判断されるw
>>93
>>261

593 :
>>577
>誤解釈に付き合う必要なんてない。

なら他府県の警察も警視庁の「誤解釈」に付き合う必要なんてない。
よなw

594 :
>>577
>文脈ってのは直近の前後だけを指す訳じゃないぞ。

【文脈】
文における「個々の語」または「個々の文の間」の論理的な関係・続き具合。

いくら長きにわたる屁理屈の矛盾点をごまかそうとしても無駄w

595 :
https://www.revinyl.jp/donutsmag/interview/evil-dee001.html

596 :
>>585
お前こそ分かってるのか?
ごく一部の県警の見解は警視庁をはじめ大多数の都道府県警の見解と食い違ってる。
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態のイヤホンチャリがこの世に存在しないんなら別だが、実際には普通に存在する。
つまりごく一部の田舎警察が事実を捻じ曲げてるってだけ。

>>586
引用まだ?
それとも馬鹿解釈してんのはお前だけだと認めたのか?
認めないならお前と同意見を引用してみせろ。

597 :
>>587
何だそれは?「警告を受けない」なんて初めから誰も言ってないぞ。

※ 柏警察署によれば、条例で禁止されていなくても、警察官の判断で危険とみなした場合は使用者に声をかけ、注意をうながす可能性があるそうです
だってさ。
イヤホンチャリにもその程度の感覚で法令とは無関係に注意・警告してるってことだよ。

>>588
言葉の意味が分からんのか?
「〜ものと承知している」ってのは「各自治体がちゃんとやってると思うよ?」ぐらいの意味でしかない。それ以上の意味はない。

598 :
>>591
苦しがってるのはお前だけ。
聴こえなかった時にどんな大音量で使ってたかも書いてない。プレーヤーを爆音にしたら周囲音が聴こえなくなる、ってだけ。
めざましTVの実験は再現性ゼロ。再現性があるというならどんな条件か言ってみろよ。

599 :
>>592-593
> 警視庁の「誤解釈」に付き合う必要なんてない

「警視庁」ではなく「警視庁をはじめ大多数の都道府県警」だよ。
繰り返すが、ごく一部の田舎県警が何を言おうと知ったこっちゃない。
所詮は警告票交付が関の山だから、やってることは警視庁や柏署と同じだしな。

>>594
>>398
>>463

600 :
>>596
>ごく一部の県警の見解は警視庁をはじめ大多数の都道府県警の見解と食い違ってる。
それが自治なんだバーーカ。解釈じゃないダイレクトに規制なんだ。
お前ホントーーーに馬鹿だな。

601 :
>>596
引用まだ?
>それとも馬鹿解釈してんのはお前だけだと認めたのか?
認めないならお前と同意見を引用してみせろ。

引用まだ?
それとも馬鹿解釈してんのはお前だけだと認めたのか?
認めないならお前と同意見を引用してみせろ。

602 :
>>596
>引用まだ?
それとも馬鹿解釈してんのはお前だけだと認めたのか?
認めないならお前と同意見を引用してみせろ。

何だ常識的な範囲って?まさか糞非常識なお前が判断するんじゃないだろうなタコ。
カーステは条文上大音量の場合に限るようだけど、大音量でなくても危険な状態になり得ると何度も言っんだろタコ。違反かどうかは警察の判断だけどな。

全然反応できないな。取り敢えず熊に出会って死んだふりか?ん?

603 :
>>597

ばーーーか警告は違反に対し発せられる。
>>520
違反だとわかったか?

604 :
>>597
お前オウムじゃねえならちゃんと反証しろよ。特段の意味がない衆議院答弁と警察庁回答って、お前小学生か?だから職員室じゃないって言ってんだろ?
>特段の意味はないってことだよ。
意味は各自治体の規制と取り扱いは解釈の介在の余地なくダイレクトに住民を規制してるってことだよ。わからないか?お前、警察庁とか内閣とか何だかわかってるか?お前の学校の職員室じゃないんだよ?わかんないか?脳味噌小さいのか?虐められたか?

605 :
>>599
>繰り返すが、ごく一部の田舎県警が何を言おうと知ったこっちゃない。
警視庁、京都、山口、三重、長野は同じスタンスだよな。どっちにしろ自治権の中での規制だけどごく一部ってどこ?

606 :
>>598
(音量はいつも程度)って書いてあるな。音楽というのは同じボリューム位置でも音楽ソースによってダイナミックレンジは常に変わり続けるからな
特定の条件で実験したって意味ないよw

つまり(音量はいつも程度)というの実験のサンプルをとるのには適切な方法だよ
聴力だってみんな同じじゃないだろw

海外のチャリ雑誌の実験も「参考値」くらいにはなるかもなw

607 :
>>599
繰り返すが、警察庁はお前の言う「ごく一部の田舎県警」に指示を仰げと言ってるんだよw
お前が「知ったこっちゃない」で逃げても自治体によっては「ダメ」なんだよw

はい警察庁
https://www.youtube.com/watch?v=HTvZzHC-1jA

各都道府県の条例で決まっているので、共通の窓口を示すことはできない。
まず自分が実際に走行する都道府県の県警窓口に電話をする。
次に自分が実際に走行するエリアを担当している警察署に問い合わせをする。
との回答

自治体によってはイヤホン装着のみで「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」が聞こえないような状態と判断されるw
>>93
>>261

608 :
>>599
>>414
の前後はどうなった?
文脈は「音情報」を否定してるよなw

【文脈】
文における「個々の語」または「個々の文の間」の論理的な関係・続き具合。

いくら長きにわたる屁理屈の矛盾点をごまかそうとしても無駄w
>>414の前後で「音情報」を否定していない「関係・続き具合」を引用よろしくな

609 :
>>599
もう>>257の「音情報全否定」発言を全面的に認めて楽になったほうがいいんじゃないのかw

>>14
目視による安全確認をするかしないかが安全を左右してる。それ以外は関係ない。
それ以外は関係ない。
それ以外は関係ない。
それ以外は関係ない。

>>58
音では「確認」は絶対にできないんだよ。安全確認は目視によってのみ可能。
目視によってのみ可能。
目視によってのみ可能。
目視によってのみ可能。

>>736
音情報は信用しちゃダメだろw
安全は目視によってしか確認できない。
目視によってしか確認できない。
目視によってしか確認できない。
目視によってしか確認できない。

>>761
イヤホンの有無による危険度の差はない、と言ってるんだよ。
危険度の差はない、と言ってるんだよ。
危険度の差はない、と言ってるんだよ。
危険度の差はない、と言ってるんだよ。

>>919
音では絶対に安全を「確認」できない
音では絶対に安全を「確認」できない
音では絶対に安全を「確認」できない

610 :
>>596
ほれ引用
https://lmedia.jp/2017/01/19/74737/

例えば東京都では、イヤホンについて以下のように定められています。



(道路交通法東京都道路交通規則第8条5号)
高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと


つまり、イヤホンを装着して自転車を運転することは東京では禁止されているということです。
ネットなどを見ると“片耳であれば、イヤホンを装着して運転しても違法ではない”と解釈する方もいますが、東京都の場合には両耳、片耳関係なくイヤホンをつけての運転が禁止されています。

611 :
前スレ>>637
>俺は普通に反論してるけど?

前スレの>>516みたいな
>おや、その日のうちにレスとは珍しいな。効いてる効いてるw
>お前が自分の県を恥ずかしくて絶対に言いたくないのは事実だろ?だって必死に逃げ回ってるしw

こんなのがお前の中では普通の反論なのか
そりゃ議論にならないわけだ
都合が悪くなると逃げの論点逸らしに必死だよな

>俺は初めからイヤホンチャリもカーステもOKの立場。大音量でなければね。
>2つは同じものだから「どっちもOK」か「どっちもダメ」でないと論理的整合性がない。

まず同じものという前提が間違ってるな
スピーカーとイヤホンでは耳を塞ぐ塞がないの差もあるし明らかに聞こえ方が違うだろ

>試しに「カーステはOK、イヤホンチャリはダメ」で安全性を矛盾なく説明してみ?

スピーカーの音は周囲の音に混ざった状態で聞こえるからまだいいけど、イヤホンは周囲の音を遮った上で耳の側で音を流すから、比較的小さな音量でも周りの音が聞こえにくくなりやすい(しかも周りの音が聞こえてない状態にあることを自覚しにくい)
車ならいいとかチャリだからダメなんじゃなくて、イヤホンがダメ

>カーステ使用中の車の事故がイヤホン使用中の自転車事故とは比べ物にならない程多いのは自明だけどなw

じゃどこかにカーステを禁止にしろと訴えてきたら?w

>自治体が変わった途端に>>4>>11-12の読み方ができなくなるなんてことはない。

そのような解釈しかできないってことにもならない
イヤホンに関しては道交法に規定がないから自治体に裁量がある
裁量を逸脱してるとするなら判例等の根拠を示せ

>どんな裁量権も白を黒にはできないんだよ。

要件裁量はどこまでが違反にあたるかを決める裁量だから、東京では白の場合でも山口では黒となる可能性はある
そして山口県警は黒と言っている
それが全てで、お前がいくら屁理屈言っても黒を白にはできないんだよ
不満なら山口に電話して聞け

612 :
>>600 >>607
もちろん自治体には自治権があるが、無限の権利じゃない。
法や事実の歪曲は許されない。
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態のイヤホンチャリがこの世に存在しないんなら別だが、実際には普通に存在する。>>6-7参照。
つまりごく一部の県警が事実を捻じ曲げてるってだけ。

613 :
>>602
基本的には現場の警察官が常識に基づいて判断する。
警察官が非常識な判断をすれば不服申し立てを受けることになる。

>>603
柏署は「条例で禁止されていなくても注意をうながす可能性がある」と言ってる訳だが?

>>604
無意味な衆院答弁なんて珍しくもない。警察庁は各自治体の法令の解釈を避けてるだけ。

>>605
警告票交付が関の山、という点で確かに同じスタンスだな。
法解釈上も、きちんと突き詰めれば結局>>6-7に行き着くほかない。

614 :
>>606
要するに、大音量で聴かなければクラクションが十分聴こえるってことだな。

>>608
>>398
「安全な運転に必要な音又は声」はハナから争点外だ、と俺は過去レスで繰り返し言っている。それが文脈だよ。

ぶんみゃく【文脈】
(一)前後の文・文章における語の論理的な対応関係。
「―が乱れている/△―から言うと(この―では)、そうは理解出来ない/―をたどる」

(二)問題となる語を含んで一貫した筋が期待される、文・文章の展開のしかた。〔広義では、その意義を大局的に把握するための、一連の大きな流れを指す。
例、「日本の経済を国際的な―で(=照射を当てて)理解する」〕
(新明解国語辞典)

>>609
それらは全て事実だよ。
イヤホンチャリの事故が極めて少ないことがそれを自ずと証明してる。
クラクションも聴こえない程の爆音でイヤホンチャリをする奴はごく稀だってことでもあるだろうね。

615 :
>>611
2か月ぶりか?今度は随分間が空いたな。
実際には窓を閉め切ってカーステを鳴らしてる車内よりもイヤホンチャリの方が周囲音を聴き取れる。>>6の実験参照。
イヤホンチャリの事故が極めて少ないのも事実。>>6 >>8-9参照。

もちろん自治体には自治権があるが、無限の権利じゃない。
法や事実の歪曲は許されない。
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態のイヤホンチャリがこの世に存在しないんなら別だが、実際には普通に存在する。>>6-7参照。
つまりごく一部の県警が事実を捻じ曲げてるってだけ。
とは言え、そういう県警も所詮は警告票交付が関の山だから、やってることは警視庁や柏署と同じ。判例なんてある筈がない。

616 :
>>612
>無限の権利じゃない。
逸脱のないよう監督してるのが警察庁と日本政府。

お前の願望はわかるけど無視するよ。おバーカさん!

617 :
>>613
>基本的には現場の警察官が常識に基づいて判断する。
「常識」じゃあないよ。言いたいのは検挙の場合だろうが、聞こえないことが事故の原因だったとか大音量で全く外音の聞こえる余地がない悪質な場合とか、単なる違反にとどまるものではないとするときに「常識」なんか使うかバカが。

618 :
>>614
>クラクションが十分聴こえる
それが何か?警官の声は?

619 :
>>615
>そういう県警も所詮は警告票交付が関の山だから、やってることは警視庁や柏署と同じ。

お前みたいな恥じ入らずは平気なんだろな警告票が。
つまり違反自体は平気なんだろ?罰金取られなきゃ。
寛容な警察行政につけ込んで秩序を食い荒らす蛆虫だよな。
蛇蝎だな。ゴキブリだな。ゲジゲジだな。糞だな。反吐だな。

620 :
>>610
>東京都の場合には両耳、片耳関係なくイヤホンをつけての運転が禁止されています。

なるほどなるほど。まあ普通に解釈したらそうなるよなぁ

>イヤホンを装着して運転しても違法ではない”と解釈する方もいますが、

>>6-7の代表理事のおっさんの書いたことは嘘または誤解釈だったわけだねぇ

621 :
>>615
お前さあ、何か必死で違反じゃないって言い張ってるけど
それが違反だとしても

>所詮は警告票交付が関の山だから

て訳でその違反を犯すんだろ?

自転車の特殊性に鑑みて違反に対してケイコクを発することで違反を抑制していこうとする警察の取組を蹂躙してるよな。

危険じゃない、とか言ってるけどさあ、それも処罰がないのをいいことに「違反」を故意に犯す自分の正当化だよな。
あーあ今日も都内某所ではゴキブリがイヤホンして自転車漕いでる訳だ。

うんざりだな。コロンビアにでも行けよ。

622 :
>>615
お前とうとう反論できないまま、ぶつぶつおんなじこと繰り返すだけになったなあ。
虚しいだろ。

もうさ、「違反でも罰金取られなきゃ俺には関係ねえ。危険だろうが何だろうが俺はどうせ犯すから関係ねえ」っつって卒業すれば?

自分やってることがどうやら警察の迷惑になってるってわかってきたろ?

日本国のために消えなよ。

623 :
>>613
>警察官が非常識な判断をすれば不服申し立てを受けることになる。
常識かどうかじゃなくて、イヤホンしてたせいで聞こえなくなる音がないことをその場で立証すれば警告は受けないよ。ま、それも「現場の判断」だけどね。

624 :
>>616
無限の権利じゃないことは理解できたようだな。

>>617
事故の時に判断するのは裁判所や保険会社だろうな。
どっちにしろ数値的基準がない以上、常識で判断することに変わりはない。

>>618
めざましテレビの“実験”はクラクションが争点。

>>619
俺は警視庁をはじめ大多数の都道府県警の見解を信頼する。
それと食い違ってるごく一部の県警の見解は事実を捻じ曲げていて信頼に値しない。

625 :
>>620
解釈について何の説明もない。どうやら交通規則に疎い弁護士の見解だな。
一方>>6-7は警視庁、それも恐らくは交通課の見解。

>>621-622
俺は交通規則を守るよ。
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態のイヤホンチャリは違反じゃないから使ってる。

>>623
それってどうやって立証するんだ?カーステやambieであっても難しいと思うが。
それに、条例で禁止されていなくても注意・警告される可能性は十分ある。柏署もそう言ってる。
そもそも「警告を受けない」なんて初めから誰も言ってない訳だが。

626 :
Boseのクビからかけるスピーカーはだめ?バイクのゴールドウイングとかもオーディオついているし、同じようなもんだろ

627 :
>>624
>無限の権利
て、例えばどんなこと?ん?

628 :
>>624
>事故の時に判断
検挙するか否かは警察、有罪か無罪か、量刑が裁判所。

保険会社は過失割合の交渉。


お前だんだん幼くなってくな。認知症?

629 :
>>624
>俺は警視庁をはじめ大多数の都道府県警の見解を信頼する。
それと食い違ってるごく一部の県警の見解は事実を捻じ曲げていて信頼に値しない。

ほんと反論ゼロでぶつぶつ言ってるだけだな。

>そういう県警も所詮は警告票交付が関の山だから、やってることは警視庁や柏署と同じ。

お前みたいな恥じ入らずは平気なんだろな警告票が。
つまり違反自体は平気なんだろ?罰金取られなきゃ。
寛容な警察行政につけ込んで秩序を食い荒らす蛆虫だよな。
蛇蝎だな。ゴキブリだな。ゲジゲジだな。糞だな。反吐だな。

630 :
>>625
>恐らくは交通課の見解。

こんにちは、警視庁交通部です。

全国交通安全運動に先立ち、交通事故に遭わない、交通事故を起こさないために
 ○ 傘差し、スマートフォン、イヤホン使用運転も絶対にダメ!
などといった交通ルールをしっかりと守るようにしましょう。

http://docomo-cycle....nformation/20170908/

警視庁通告

イヤホン使用運転は禁止

631 :
>>625
イヤホンしてて
>声が聴こえる状態
だってわかるの?お前が「常識的」を判断するの?犯罪者が?

最近千葉の方で死刑求刑されながら「警察検察のでっち上げ」って騒いでる人いるけど、あんな感じ?かな?

632 :
>>626
耳を塞いでいなければ許されることもあるだろう。必ず、とは言えない。聞こえているかどうか、だけでなく、注意散漫になると指摘する警察関係者もいるからね。

633 :
>>625
>それってどうやって立証するんだ?カーステやambieであっても難しいと思うが。

ambie使ってて自転車乗用中切っているなら聞こえていないはずがない。

カーステ
やラジオは、車内の会話レベルの音量ならたぶ検挙はない。たぶん、だけど。

警告は違反に対して発せられる。「警告を受けない」と言ってないなら違反だと認めていることになるな。
条例で禁止されていない行為に「警告」を発する事例を上げてみな。
警告と注意を意図的に混同するような卑劣なことするなよ。

警告は

>>520

634 :
>>624
>無限の権利じゃないことは理解できたようだな。

逸脱のないよう監督してるのが警察庁と日本政府な。

わかったか?

635 :
>>614
>要するに、大音量で聴かなければクラクションが十分聴こえるってことだな。

どこをどう読んだらそんな都合の良い解釈ができるんだ?w
要するに、通常使用の音量ではクラクションの音も聞こえない場合が存在するってことだよw

636 :
>>614
>「安全な運転に必要な音又は声」はハナから争点外だ

「安全な運転に必要な音又は声」は音情報だろw
>>414
明らかに否定しているよなぁw

637 :
>>614
>それらは全て事実だよ。

事実なら完全に「音情報」を否定しているよなw
「安全な運転に必要な音又は声」は音情報だろw
明らかに否定しているよなぁw
前後読んでも明らかだよw

638 :
>>625
>どうやら交通規則に疎い弁護士の見解だな。

お前の個人的な推測なんて屁理屈にもならないよw
どう読んでも弁護士の解釈の方が正しいw

例えば東京都では、イヤホンについて以下のように定められています。
(道路交通法東京都道路交通規則第8条5号)
高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと

つまり、イヤホンを装着して自転車を運転することは東京では禁止されているということです。
ネットなどを見ると“片耳であれば、イヤホンを装着して運転しても違法ではない”と解釈する方もいますが、東京都の場合には両耳、片耳関係なくイヤホンをつけての運転が禁止されています。

https://lmedia.jp/2017/01/19/74737/

「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。」

違反だとされているのは
「高音でのカーラジオ等」と「イヤホン※音量に関係なし」

639 :
>>627 >>634
例えなど不要。自治権が無限じゃないと理解できたのか?それとも無限だと言いたいのか?

>>628
違反かどうかの最終判断は裁判所に委ねられる。事故相手との示談なら保険会社。

>>629
俺は交通規則を守るよ。
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態のイヤホンチャリは違反じゃないから使ってる。

>>630
それは法解釈じゃないな。

>>631
声以外の周囲音も聴こえてるから普通に分かる。

640 :
>>633
電源を切っていたかどうかを警察官に対して立証するのが難しいだろう。
そもそも電源を切ったままのイヤホンをつけておく意味なんてないけどな。

カーステの方も立証は無理だろう。
しかしカーステは使っていいことになっている。ということは、カーステを使っていたせいで聴こえなくなる音がないことを立証できなくても構わない、ということだ。
イヤホンも同じ。イヤホンを使っていたせいで聴こえなくなる音がないことを立証する必要などない。そんなことは誰も求めていない。

641 :
>>635
お前の言う「通常使用の音量」とか「音量はいつも程度」とは何デシベルぐらいだ?

>>636-637
「安全な運転に必要な音又は声」は初めから争点外の音情報。ずっと前から宣言済みだ。
その難癖で永遠に足踏みしていたいなら好きにすればいい。俺の回答は>>398 >>463参照。

>>638
その弁護士は自分の解釈について何も説明してない。
警視庁をはじめ大多数の都道府県警の>>6-7という見解とも相容れないから説得力ゼロだな。

642 :
>>639
>無限
て宇宙の支配者ダーみたいな?無限じゃないってどういうことをいいたいの?
まあ警察庁と政府の監督下にあるのは事実だと思うけど?

643 :
>>640
>電源を切っていたかどうかを警察官に対して立証するのが難しいだろう

お前のような累犯じゃなかったら、あ音出てませんね、で終わるんじゃないか?お前みたいに警官に呼び止められてから何やらジタバタするわけじゃないし。

644 :
>>640
>カーステを使っていたせいで聴こえなくなる音がないことを立証できなくても構わない、ということだ。
確かにカーステは、使ってるだけでなく「大音量」の条件が加わるから、ついてたら違反、じゃあないと思うな。
例えば車内の会話レベルの音量ならたぶ検挙はない。

で、イヤホンも同じ、じゃないって皆にさんざん言われてるでしょ。
お前が警告票へっちゃらでも違反として警告受けるだろ?ん?

645 :
>>641
>警視庁をはじめ大多数の都道府県警
かどうか知らんが警視庁、京都、三重、山口、長野あたりはイヤホンしてるだけで違反だな。この弁護士の見解通り。

ところでお前、解釈ってどういう意味で使ってんの?

何か最近、ちょっと同一人物と思えないほど書き込み幼稚になってるな。発作か?

646 :
>>642
その通り。自治体は監督下にあるし、越権行為があれば厳しく指導される。
だから山口県をはじめ一部の県警も警告票の交付以上のことはできない。

>>643
やっぱり立証できてないな。

>>644
法的に全く同じだよ。
柏署が言うように、条例で禁止されていない状態でも注意・警告される場合があるだけ。

>>645
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態のイヤホンチャリは違反じゃない。
それを違反だと言う輩は法令や事実を捻じ曲げているだけ。>>6-7参照。

647 :
>>641
>何デシベルぐらいだ?

それ聞いてどうするの?
特定の条件で実験したって意味ないよw
イヤホンは製品によって遮音性にばらつきがあるし、聴力も個人差があるから無意味だよw
ほら、家に年寄りがいたらテレビのボリュームが大きくなるだろw

特定のイヤホンで特定の音楽ソースで実験している海外チャリ雑誌の実験も無意味とは言わないが、参考値程度にしかならないなw

648 :
>>641
>その難癖で永遠に足踏みしていたいなら好きにすればいい。

>>257
>>414
の前後の文脈のつながりは出てこなかったんだなw
後付けって無責任だなぁw

649 :
>>641
>その弁護士は自分の解釈について何も説明してない。

高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用してラジオを聞く等
「高音でのカーラジオ等」と「イヤホン※音量に関係なし」

解釈というか誰でも理解出来るw

条文で禁止だと伝えたいのは
「高音でカーラジオ等」と「イヤホン等を使用してラジオを聞く等」
その理由として上記の「行為」は
「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態」
になるからなんだよ

高知も詳しく書いてるw
http://www.police.pref.kochi.lg.jp/_files/00068031/201411_tsn_shidou.pdf

高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと

わざわざ「カーラジオ」使用時の「高音」の解説まで書いてくれてるw

「高音」とは?
安全運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえない程度の音

つまり「カーラジオ等」は「安全運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえない程度の音」まで音量を上げなければ大丈夫。

「イヤホーン等」は無音状態なら大丈夫かもなw

650 :
>>646
>警告票の交付以上のことはできない。
違反だよな。そうだろ?でお前は違反でも平気で罰金とられなきゃいいっていうごろ付きクズだってことだろ?
無灯火も並走も二人乗りも殆どが警告止まり。だからやってもいいんだろ?ゴキブリよ。

651 :
>>646
>やっぱり立証できてないな。
何で?

652 :
>>646
>その通り。自治体は監督下にあるし、越権行為があれば厳しく指導される。
つまりイヤホンしてるだけで違反として警告することも、悪質な場合には検挙することも自治体裁量権のもとで適切、と認められているということだな。
違反だろイヤホン。東京京都三重山口長野。

653 :
>>646
>柏署が言うように
自治体によって違うんだろ?ん?
ん、お前柏に通勤でもしてるのか?

>法的に全く同じだよ。

東京では、イヤホン と 大音量のカーステは
同じだな。全くってどういう意味で書いてんのか知らんけど。

654 :
>>646
>それを違反だと言う輩
お前イヤホンしてて、してないときと同じように聞こえてるってわからんだろ?だから、結局違反として警告し、外させるんだよ東京京都山口長野三重。

655 :
>>641
>「安全な運転に必要な音又は声」は初めから争点外の音情報。ずっと前から宣言済みだ。
ちょっと意味わからんけど、「安全な運転に必要な音又は声」はそれが聞こえないと危険が増大するような音又は声で、これが聴覚を妨げるような作為により聞こえなかったら違反、でいいかな。

656 :
>>646
>柏署が言うように、条例で禁止されていない状態でも注意・警告される場合があるだけ。
ほーれ、言ってんのにズルやったな。注意することもあると言ってて警告とは言ってないだろう?ん?注意は違反でなくても危険と思えばするだろな。警告は違反に対して為される。
それと、周囲の音が聞こえてても音楽を聞いている状態で事故したら過失割合を上乗せされる可能性もあると言ってるな。
そう塞いでないなら違反じゃない、ではない訳だ。
音楽聞いていなけれな気付くことのできた危険が音楽のせいで気づくことができなったら過失割合加重の検討が為される。
何故か、聴覚による危険察知の可能性を棄損するような行為を禁じるのが法の趣旨だからだ。ま当然だが。
流石イヤホン関連の事故死が起きた千葉県下市警だな。

657 :
>>646
>注意・警告される場合があるだけ。
正しくは、違反でなくても注意することはある、だな。
このこ狡い誤魔化し感、チンピラゴロツキ実は万引き、みたいな。

658 :
>>646
>やっぱり立証できてないな。
いやお前みたいに隠れて悪事働いてた奴が動揺しながら隠蔽するのと、良識ある市民が自然に示す説明の違いなんて警官にとっては一目瞭然だよ。
ところで何で、「立証できてないな」とかいきんでんの?
自分の悪事に置き換えて立証を偽造する術でも妄想してんの?
ゴキブリがサッと身を隠す、みたいな妄想?

659 :
>>641
>警視庁をはじめ大多数の都道府県警の>>6-7という見解
大多数の都道府県警の >>6-7という見解 ていうのは捏造情報だよね。そういうのってに見えるんだが卑怯っていうのかな狡猾っていうのかな。違うよね。何回捕まっても万引きを重ねる累犯と同じで、バレないってずっと思ってるんだよね。そういうのなんて言うんだっけ?

660 :
弁護士の見解

東京都では、条例によって自転車で走行中にイヤホンを装着して音楽を聴くような行為を禁じています(東京都道路交通規則8条の5を参照)。
https://legalus.jp/criminal/traffic_violation/ed-783


つまり、イヤホンを装着して自転車を運転することは東京では禁止されているということです。
ネットなどを見ると“片耳であれば、イヤホンを装着して運転しても違法ではない”と解釈する方もいますが、東京都の場合には両耳、片耳関係なくイヤホンをつけての運転が禁止されています。
https://lmedia.jp/2017/01/19/74737/

661 :
自転車はイヤホンどころか、交差点、横断歩道は自転車から降りて歩くべきだ
突然の横断なんてもってのほか
イヤホン付けてたら腹を切れと言いたくなるゴキブリども

662 :
>>661
突然の横断というのがどういうことかわからないけど交差点通過で降車は求められていないよね。
自転車も自動車も交通規則を遵守し、事故を惹起せぬよう注意して走行しなきゃね。
横暴な書き込みは無意味な反発を招くだけ。

663 :
>>662
横断歩道を凄いスピードで駆け抜けられてみろ
しかも暗いところからいきなり
俺それで歩道中に車で横切ったとパトカーに止められて罰金、減点されたんだわ

暗いところから飛び出されたら何がなんだか分からんぞ、初めパトカーに何で止められたか理解できなかったからな
そうなるともはや車のが被害者だ
横断時は自転車は降りるとかいう法律を作るべきだ
危ないし、車が迷惑
イヤホンなんてしてた時点で全部捕まえろよ
話にならん

664 :
進展してないなw
これからも事故のないようにお願いしますね

665 :
イヤホンなんてマジでするな
まあ車も乗れん貧乏人にはそんくらいしか楽しみないのは分かるが、家に帰って聞いとけ

666 :
音情報を信用する

音情報も信用する

音情報は信用しない

どれが安全なのかはアホでもわかるよな

667 :
>>663
信号が無かったってことだね。それなら渡る側も車両の停止を確認するのが常識だよね。けど轢いちまったら、相手が人間でも自転車でも、いかに相手の不注意があっても、10ゼロだろうね。
横断歩道だから。人が突然飛び出すこともあるし、子供も老人もいるし免許も無いから。
シンガポールの自動車優先道路は人を轢いても罪に問われないって聞いたことがあるけどね。
イヤホンしてれば警告だよ東京は。全部罰金ではない。

668 :
>>665
>まあ車も乗れん貧乏人
車を使わざるを得ないような環境だとそーとーな貧乏人でも持ってるけどね。

669 :
イヤチャリくん轢かれたのかな

670 :
日本で最も予測不能な乗り物が自転車
そいつに乗るのにイヤホンなんて、いきなりぶん殴られても可笑しくない

671 :
>>669
テスト期間とかじゃなかろうか?

672 :
>>647
なんだ、目安すら言えないのか。
例えば100dbでも「通常使用の音量」や「音量はいつも程度」だとでも?

>>648
文脈ってのは直近の前後だけを指す訳じゃない。>>614参照。
こっちは首尾一貫して同じことしか言ってない。

>>649
その弁護士は自分の見解を述べてるだけで、その見解に至る筋道を何も説明してない。
条文を正しく解釈すれば>>6-7のようにしかならない。

そのチラシの書き方は割と正確だな。神奈川県警の>>4とほぼ同じ内容だ。

運転者が「大音量」でないと思っても、安全運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえなければ違反になる可能性があります。

とある。
つまり「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてれば違反じゃないってことだな。

673 :
>>650 >>652
警告票の交付以上のことができないのは違反じゃないからだ。

>>651 >>658
全然立証できてないから「立証できてないな」と指摘したまで。
立証が難しいことを理解できたか?

>>653
柏署以外も、条例で禁止されていない状態でも注意・警告する場合があるってことだ。
そのことに自治体ごとの違いはない。実際、交通安全運動期間なんかで普通にやってる。

>>654-655
してない時と同じように聴こえてるなんて誰も言ってないぞ。
イヤホンをしてても「安全な運転に必要な音又は声」が十分聴こえると言ってるだけ。
「安全な運転に必要な音又は声」の定義は>>4参照。

674 :
>>656
注意と警告に明確な違いなんてない。やることも同じ。
注意・警告は違反させないために出すのが普通。

>>657
何が違うんだ?

>>659
事実だよ。何なら全都道府県警のサイトを見て回るといい。

>>660
それもどうやら交通規則に疎い弁護士の見解だな。
警視庁の>>6-7という見解を知らないらしい。

675 :
>>6-7と概ね同趣旨の記事がまた出たので引用しとく。

「バイクでイヤホン」って違反なの? どういう場合に違反になるのか警察に聞いてみた
http://www.sanspo.com/geino/news/20180625/eco18062520200006-n1.html

イヤホンしてると違法らしい…? ということで、今回は警察の交通執行課に直接問い合わせてみました!

近年自転車でイヤホンしている人への取り締まりが目立っていましたが、実はバイクもルール上は自転車と同じ。
片耳は合法です。これが両耳になると違法!というわけではないんです。

●周囲の音が聞こえれば両耳もOK
爆音で両耳にイヤホンをしたら周囲の音が聞こえないので違法となります。
理由は緊急車両(パトカーや救急車)などの音が聞こえないのと、運転中に大音量で音楽が流れているとそっちに気を取られて脳の判断が遅れてしまうため。
確かにもっともな理由だ…。

しかし、厳密に音量の大きさの指定や何db(デシベル)以上が違法、と定義されているわけではありません。あくまで周囲の音が聞こえる音量で、運転に差し支えない範囲なら合法です。
僕は通勤で毎日バイクに乗ってますが、両耳にイヤホンをしてます。一人でツーリングに行った時もしている事があります。
もちろん爆音ではなく、横断歩道を渡る主婦の会話も聞こえるくらいのレベル。
イヤホンをしていただけで止められたことは一度もありません。しかし、一度全く別件でパトカーに止められた際、ヘルメットを脱いでイヤホンを確認した途端「イヤホン違法だからぁ!」と強く言われたことがあります。
音量などは一切問わず、問答無用で違法と言われました。
両耳でイヤホンしてようが片耳でしてようが、爆音だろうが正しい音量だろうが、ヘルメットを被ってしまったら脱がない限り絶対判断できませんよね?
僕の場合は注意で済みましたが、警察官によってはそれで違法と判断されてしまう場合もあるようです。

676 :
>>672
>なんだ、目安すら言えないのか。

目安なんて無意味だというのが文系くんには理解できないんだなw
イヤホンは製品によって遮音性にばらつきがあるし、聴力も個人差があるから無意味だよw
https://news.mynavi.jp/article/20130620-iphone_why74/

特定のイヤホンで特定の音楽ソースで実験している海外チャリ雑誌の実験も無意味とは言わないが、参考値程度にしかならないなw

677 :
>>672
>こっちは首尾一貫して同じことしか言ってない。

>>594
>>414
参照w

678 :
>>672
音情報を信用する

音情報も信用する

音情報だけを信用する

の違い解る?

679 :
>>672
>条文を正しく解釈すれば>>6-7のようにしかならない。

高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用してラジオを聞く等
「高音でのカーラジオ等」と「イヤホン※音量に関係なし」

解釈というか誰でも理解出来るw

条文で禁止だと伝えたいのは
「高音でカーラジオ等」と「イヤホン等を使用してラジオを聞く等」
その理由として上記の「行為」は
「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態」
になるからなんだよ

680 :
>>672
>そのチラシの書き方は割と正確だな。神奈川県警の>>4とほぼ同じ内容だ。

「高音でカーラジオ」と「イヤホーン」に
わざわざアンダーライン引いてくれているよなw

次にわざわざ「カーラジオ」のみにかかっている「高音」の解説まで書いてくれてるw

「高音」とは?
安全運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえない程度の音

つまり「カーラジオ等」は「安全運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえない程度の音」まで音量を上げなければ大丈夫。

>運転者が「大音量」でないと思っても、安全運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえなければ違反になる可能性があります。

カーラジオの場合はなw
イヤホンは違反w

681 :
>>674
>それもどうやら交通規則に疎い弁護士の見解だな。

交通違反を得意としている弁護士の解釈
エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする弁護士の解釈

682 :
>>675
どの地域を走行するために、どの警察署に聞いたのかが書いてないから
意味のない記事だな

走行するエリアの警察が
「音量などは一切問わず、問答無用で違法と言われました。」
こういったのなら、そのエリアでは「イヤホン装着が違法状態」

はい警察庁
https://www.youtube.com/watch?v=HTvZzHC-1jA

各都道府県の条例で決まっているので、共通の窓口を示すことはできない。
まず自分が実際に走行する都道府県の県警窓口に電話をする。
次に自分が実際に走行するエリアを担当している警察署に問い合わせをする。
との回答

自治体によってはイヤホン装着のみで「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」が聞こえないような状態と判断されるw
>>93
>>261

683 :
内閣府
平成30年春の全国交通安全運動推進要綱
イヤホン使用等の危険性の周知徹底
http://www8.cao.go.jp/koutu/keihatsu/undou/h30_haru/youkou.html

埼玉県
平成30年夏の交通事故防止運動
イヤホン、スマートフォン等の使用は絶対にやめましょう。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/undou/30natuundou.html

イヤチャリくん
イヤホン運転は問題ないはずなのに不思議だねw

684 :
東京都
警視庁
信号無視やイヤホン等を使用しながら運転するなど、
交通ルールを守っていない自転車が目立ちます。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/bicycle_plan.files/higashiyamato.pdf

イヤチャリくん
東京都のイヤホン運転は問題ないはずなのに不思議だねw

685 :
>>672
>なんだ、目安すら言えないのか。
「安全な運転に必要な音又は声」の音量にも目安はないよな。
つまりイヤホンしてたせいで聴こえない可能性があれば違反だな。

686 :
>>672
>条文を正しく解釈すれば>>6-7のようにしかならない。
とお前が喚いてるだけ何を根拠に「正しく」とか「にしかならない」とか言ってんの?
根拠もなく喚くなよ。

687 :
>>672
>つまり「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてれば違反じゃないってことだな。
じゃなくて大きくない音量のカーステや無音のイヤホンでも聞こえていなければ違反で、聞こえているかどうかはイヤホンしたままではわからない、だな。

688 :
>>676
つまり100dbでも「通常使用の音量」で「音量はいつも程度」だということだな。
なら東京都の調査もめざましTVの“実験”も無意味。
どちらもそういう大音量で使ったから周囲音が聴こえなかっただけ。

>>677
首尾一貫して同じことしか言ってない。

689 :
>>678
まだ理解できないなら、もう少し説明を加えようか。

他の車の走行音が聴こえていない状況があるとする。その「聴こえていない」という事実も音情報の一種だ。
そして、「聴こえていない」という音情報を信じるから、車が迫っていないと思い込んで目視確認を怠り、結果として事故る。
人やチャリの事故には大抵この要因が絡んでいる。

音情報で分かるのは「車が来ている」ということだけ。
「車が来ていない」との確証は音情報では得られない。つまり確認できない。
HV/EVや高級車は走行音が小さいし、そうでなくても他の騒音にかき消されることも多いからな。
チャリなんかは元々無音だ。
「車が来ていない」ということを確認できる唯一の手段は目視確認。
そして、「車が来ていない」と確認できない限り、安全確認をしたことにならない。
音を聴いても安全確認はできない。だから音情報を信用してはダメ。
これは「安全な運転に必要な音又は声」についても同じ。
「クラクションやサイレンが鳴っていない」という音情報は、車が迫っていないことを意味しない。

690 :
>>679-680
法執行機関の公式な法解釈は>>6-7 >>675の通り。
過去スレで警察に問い合わせた連中も全員同じように回答されてる。
それを疑うなら自分で問い合わせろよ。

691 :
>>681
その弁護士達の誰かが回答したのか?
何にせよ、その回答者は>>6-7 >>675の警察見解を知らないようだ。知ってれば言及する筈だからな。
あるいは設問に「大きな音量」とあるから、その前提に限っての回答なのかも知れないが。
何なら>>6-7 >>675を提示して再質問してみたらどうだ?無料で答えてくれるらしいぞ。

>>682
どこの警察の回答だとしても大いに意味がある。>>6-7を裏付けているからな。

692 :
>>683-684
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態のイヤホンチャリは禁止だ、ということだな。

693 :
>>685 >>687
そんな解釈をしてるのはお前だけ。法執行機関の公式な法解釈は>>6-7 >>675の通り。

>>686
過去スレで警察に問い合わせた連中も全員>>6-7 >>675と同じように回答されてる。
それを疑うなら自分で問い合わせろよ。

694 :
>>673
>警告票の交付以上のことができないのは違反じゃないからだ。
違反だから警告を受ける。悪質なら検挙。

平成26年の指導警告票交付件数は172万件。
指導警告票とは、違反を現認した際に検挙はしないが、注意を喚起するために交付。



これが違反じゃないと。


お前何でそんなに馬鹿にされたいの?ドMなの?気持ちいいの?

695 :
>>673

お前のような累犯じゃなかったら、あ音出てませんね、で終わるだろ。

で何で立証が難しいって主張したいの?ん?別に難しくも何ともないけど?難しいのはお前の考えてる違反行為の隠蔽だろ?ん?

696 :
https://hajimete-affiliate.muragon.com/entry/8.html

697 :
>>674
>注意と警告に明確な違いなんてない。やることも同じ
違反でなくても危険と思ったら止めるのが注意。
違反に対しはっせられるのが警告。
お前から見て違いがないと見えるのはお前が罰金とられなきゃ違反なんてヘッチャラのゴロツキカスの犯罪者だから。

698 :
>>674

>事実だよ。
警視庁、京都、山口、三重、長野、宮城はイヤホンしてるだけで違反。

699 :
>>690
>>93も法執行機関の公式な回答だろw
それを疑うなら自分で問い合わせろよ。

700 :
>>674
>交通規則に疎い弁護士
お前高裁判事?法務省官僚?誰?

701 :
>>675
一度全く別件でパトカーに止められた際、ヘルメットを脱いでイヤホンを確認した途端「イヤホン違法だからぁ!」と強く言われたことがあります。
音量などは一切問わず、問答無用で違法と言われました。

お前の言いたいことは、反則金とられなきゃヘッチャラってことか?ん?

702 :
>>673
>条例で禁止されていない状態でも注意・警告する場合があるってことだ。

柏は違反でなくても注意することがある、と言ってるだろ。
違反を現認したら当然警告、悪質なら検挙。
これ全国共通。

703 :
>>692
>「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態のイヤホンチャリは禁止だ、ということだな。

おしいよw イヤチャリくん
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態の「高音でのカーラジオ等」と「イヤホン※音量に関係なし」は禁止だ、ということだよ

704 :
カーラジオ等を聞き、又は
イヤホーン等を使用して「高音で」ラジオを聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと

ならよかったのにね
イヤチャリくんw

705 :
>>673
>イヤホンをしてても「安全な運転に必要な音又は声」が十分聴こえる
言い張ってるだけで根拠ないよな。
「安全な運転に必要な音又は声」の音量の定義もどういう状態を「十分」と言ってるのかの説明も無い。

お前みたいなゴキブリがいるから、イヤホンしてるだけで違反にした経緯なんかが京都では説明されてるな。
ところがそのゴキブリが、罰金取られなきゃ平気だからあー、と喚いてる訳だ。ひでえ話だ。

706 :
>>690
>公式な

は?

>>630

これは直接の表明だけど? 6-が何て?

707 :
>>691
>>6-7 >>675
はゴミだから無視でいいだろ。

708 :
>>689
>音情報で分かるのは「車が来ている」ということだけ。
その通りその時には進路変更してはならない。
後続車の音に限らず、交差点の側方の車の音や子供の声、警官や通行者の制止の声、衝突音等など危険察知の手がかりとなる音情報は沢山ある。

後続車の音がしなければ、後方確認したうえで進路変更。

「安全な運転に必要な音又は声」は安全の確認に供する情報ではなく危険の存在を知らせる情報。聞こえればまずは後続車の追突を招かぬよう減速停止するのが基本かな。

709 :
>>694 >>697 >>702
けい‐こく【警告】いましめ告げること。注意をうながすこと。「―を発する」
(広辞苑第六版)

「警告」とは「注意を促すこと」だそうだ。要は同じ。
自転車指導警告票は専ら違反者に対して交付されるが、何の法的効力もない。
だから違反を現認してなくても雑に交付しているのが実態。
>>675の体験談も明らかに現認してないな。

710 :
>>695
音が出てなかったことをどうやって立証するんだ?

>>698 >>703-704
>>6-7 >>675

711 :
>>699
>>675の体験談のように、法令をちゃんと理解できてない警察官もいる。
ごく一部の県警が法令を曲解してるのも、その延長線上にあるんだろう。

>>700
自転車の交通規則に多少詳しい自転車乗り。

712 :
>>701
法令をちゃんと理解できてない警察官もいる、ってことだな。
ちなみにそれは注意と警告のどっちだ?俺には同じとしか思えないが。

>>705
根拠がない、というだけならカーステも同じ。

周囲音がある程度聴こえる状態なら「安全な運転に必要な音又は声」が十分聴こえる。
>>7 >>675もそう言ってるな。

>>706
「公式な法解釈」な。
>>630は法解釈ではない。

713 :
>>707
疑うなら自分で問い合わせろよ。

>>708
交差点の側方の車の音や子供の声、警官や通行者の制止の声、衝突音等など危険察知の手がかりとなる音情報などがない場合の方が多い。
しかし、どんな時も危険は必ず察知しなくてはならない。
だから音情報は当てにできない。目視確認するしかない。

714 :
>>688
>つまり100dbでも「通常使用の音量」で「音量はいつも程度」だということだな。

それを判断する基準がないから、自治体によってはイヤホン装着のみで「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」が聞こえないような状態と判断されるんだよw
「自治体によっては」w
>>93
>>261

715 :
>>688
>首尾一貫して同じことしか言ってない。

見つからなかったんだろw

あれ?
>>689
>音を聴いても安全確認はできない。だから音情報を信用してはダメ。
>これは「安全な運転に必要な音又は声」についても同じ。

「安全な運転に必要な音又は声」も「信用してはダメ」なんだよな

「安全な運転に必要な音又は声」は信用するのか?
「安全な運転に必要な音又は声」も信用しないのか?

どっちなんだよw
>>425
>それは「安全な運転に必要な音又は声」以外の音情報を否定してるだけだよ。
>>458
>「安全な運転に必要な音又は声」は安全な運転に必要だと繰り返し言ってるよ。

716 :
>>689
>音情報で分かるのは「車が来ている」ということだけ。

そう、よくわかっているじゃないかw
「車が来ている」ということが察知できるのは
まったく邪魔にならないだろw

「音情報を信用する」
と言ってるんじゃないんだよw
「音情報だけを信用する」
と言ってるんじゃないんだよw
「音情報も信用する」
と言ってるのw

あえて有益な情報を一つスポイルしても問題ないと言い張っているのはお前だけだよw
イヤホン反対の常識人は「誰も」「目視確認」の重要性を否定していない

誰か「音情報だけを信用する」とでも言ったのか?
言ったのなら引用よろしくw

717 :
>>690
>過去スレで警察に問い合わせた連中も全員同じように回答されてる。

はい警察庁
https://www.youtube.com/watch?v=HTvZzHC-1jA

各都道府県の条例で決まっているので、共通の窓口を示すことはできない。
まず自分が実際に走行する都道府県の県警窓口に電話をする。
次に自分が実際に走行するエリアを担当している警察署に問い合わせをする。
との回答

自治体によってはイヤホン装着のみで「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」が聞こえないような状態と判断されるw
>>93
>>261

718 :
>>691
>その弁護士達の誰かが回答したのか?

ちゃんと書いてあるじゃないかw

>何なら>>6-7 >>675を提示して再質問してみたらどうだ?

納得できないならお前が質問しろよw
無料で答えてくれるらしいぞ。

鼻で笑って>>660を繰り返し答えてくれるよw

719 :
>>691
>どこの警察の回答だとしても大いに意味がある。

なら
>>93
>>261
の回答も大いに意味があるなw

>6-7を裏付けているからな。

それは東京都w

はい警察庁
https://www.youtube.com/watch?v=HTvZzHC-1jA

各都道府県の条例で決まっているので、共通の窓口を示すことはできない。
まず自分が実際に走行する都道府県の県警窓口に電話をする。
次に自分が実際に走行するエリアを担当している警察署に問い合わせをする。
との回答

自治体によってはイヤホン装着のみで「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」が聞こえないような状態と判断されるw
>>93
>>261

720 :
>>711
>>675の体験談のように、法令をちゃんと理解できてない警察官もいる。
>ごく一部の県警が法令を曲解してるのも、その延長線上にあるんだろう。

疑うなら自分で問い合わせろよ。

721 :
>>713
>どんな時も危険は必ず察知しなくてはならない。

その通りw だから視覚と聴覚「も」利用する。「も」な「も」w
視野外の危険は目視では「察知」できない。「視野外」つまり見えないのだから
人間は後ろに目がないので、後方の状況は把握できない。
前方を向いている状態の時は「後方からの接近物」は来ないなんて都合の良い話はないw
目視により行う安全確認の補助として聴覚による接近物の察知を
わざわざイヤホンによってスポイルしていい理由などないw

だから視覚と聴覚「も」利用する。「も」な「も」w

722 :
>>714
条文に明記されているように、判断基準は音量ではなく、「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえているか否か、でしかない。
現行の条文では、事故が起きてない段階でイヤホンチャリを違反認定するのは無理がある、ということだよ。
警察の拡声器や呼子等による指示をイヤホンチャリが気付かなかったら違反。
イヤホンチャリが「聴こえてなかった」と言った場合も違反。
逆に言えば、そういうケース以外で違反状態を現認するのは難しい。現認できなければ違反に問えない。

723 :
>>715-716
見つからなかったのはお前の方だろう?信用すべきでないのは音情報だよ。
運転時に「安全な運転に必要な音又は声」以外の音情報を聴く必要はない。
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえなくても目視確認しなくてはダメ。
「車が来ていない」との確証は音情報では得られない。つまり確認できない。

邪魔になるかどうかは関係ない。
お前は音情報が邪魔だからカーステやイヤホンが使われてると思ってるのか?

724 :
>>717
警察庁は条文の法解釈をしていないな。
法解釈してるのは新宿署、大阪府警、柏署だ。

>>718 >>720
Legalusの方は誰の回答なのか明記してないな。
俺は警視庁の>>6-7 >>675の回答に満足してるよ。
何しろこの問題を所掌する法執行機関だからな。
それに反する内容の>>660は言葉足らずで信用に値しない。

725 :
>>719
法解釈とも言えないものが大半だな。いわゆる「ご飯論法」を使ってる節もある。
法解釈を厳密に問い質されたら>>6-7 >>675としか回答できない筈だよ。

>>721
それは違うな。視野外に危険性があるなら、それを目視確認しない限り進むべきじゃない。
視野外の安全性を音で判断するなどもっての外だよ。

726 :
>>712
>>630は法解釈ではない。
勿論規則そのものの説明だな。バカだよな。で、法解釈って何?

727 :
>>709
ちゃんと読めバカ

>>694

警察庁発表資料
指導警告票とは、違反を現認した際に検挙はしないが、注意を喚起するために交付。

ウスラー、恥知らずー!

728 :
>>709
で、お前H26の172万件は違反じゃないって言ってんだよな。
広辞苑引用して。事実かどうか別として法的効力がなきゃ違反じゃないって言ってんだよな。
確認してくれるか、YesかNoか。

729 :
>>710
>音が出てなかったことを
その場で外して警官に聞いてもらえばいいだろ。止められてから何も操作してなきゃ、当たり前だけど操作してないってわかるだろ?
でお前、なんで立証できないことにこだわるの?無音のambieを違ににしてほしいの。それともただの気違い?

730 :
>>711
>法令をちゃんと理解できてない警察官
どこのこと?

>一部の県警が法令を曲解してる
ことを指摘是正するとすれば警察庁だけどそんな動きでもあったの?
それともお前の単なる妄想?

731 :
>>712
>根拠がない、というだけならカーステも同じ。
だからカーステは大音量じゃなくても違反の可能性があるよ。
いやお前。どういう状態で、何が、十分聞こえてるのよ。聞こえてるって言ってるだだよな。なあゴキブリよ。

732 :
>>724
>警察庁は条文の法解釈をしていないな。

だからそう言ってるだろ?
解釈は各自治体に聞けと言ってる。
その結果が>>93
この問題を所掌する法執行機関の回答だ。

不満なら自分で問い合わせろよ。
自分の意に反する回答されるのがこわくて電話できないの?
なんで逃げるのかな〜?

733 :
>>712
>ちなみにそれは注意と警告のどっちだ?
違法と指摘してるから警告だろうな。素直に外さないと反則金か罰金じゃねえか。

734 :
>>713
>疑うなら自分で問い合わせろよ。
よく読めよ

>>6-7 >>675
はゴミだから無視でいいだろ。

疑う、というか端から論証もないお前の書き込みなんか嘘という前提だよ。

735 :
>>713
>交差点の側方の車の音や子供の声、警官や通行者の制止の声、衝突音等など危険察知の手がかりとなる音情報などがない場合の方が多い。
しかし、どんな時も危険は必ず察知しなくてはならない。

お前交差点側方の塀の向こうの子供や自動車が見えるんだよな。警官の制止の声も「見える」んだよな。衝突音も「見える」んだよな。

宇宙人か?頭だけ上空に浮かぶドローンみたいになってる化け物か?
どっちにしてもこういう場は通常人に備わっている能力だけを前提にしような。あ、ゴキブリはそういう感覚器官があんのか?

736 :
>>724
>法解釈してるのは新宿署、大阪府警、柏署だ。
法解釈ってどういう意味?お前が「いやじゃないカラー」って意味?
説明してみな。

737 :
>>724

>俺は警視庁の>>6-7 >>675の回答に満足してるよ。
それ伝聞だよな。
お前これ読むと満足するの?それなんていうカテゴリー?

>何しろこの問題を所掌する法執行機関だからな。
ダイレクトメッセージはこちら。

こんにちは、警視庁交通部です。

全国交通安全運動に先立ち、交通事故に遭わない、交通事故を起こさないために
 ○ 傘差し、スマートフォン、イヤホン使用運転も絶対にダメ!
などといった交通ルールをしっかりと守るようにしましょう。

http://docomo-cycle....nformation/20170908/

警視庁通告

イヤホン使用運転は禁止

738 :
>>724
>それに反する内容の>>660は言葉足らずで信用に値しない。
お前が嫌なものは「嫌ダー」って言ってるだけだな。
信用に値しないっていうか、嘘しか言わないクソの信用なんかいらないって警察庁が言ってるぞ。

739 :
>>725
>それは違うな。視野外に危険性があるなら、それを目視確認しない限り進むべきじゃない。
視野外の安全性を音で判断するなどもっての外だよ。

740 :
>>725
>それは違うな。視野外に危険性があるなら、それを目視確認しない限り進むべきじゃない。
視野外の安全性を音で判断するなどもっての外だよ。

お前警官の「止まれ」って声聞いて止まらないの?Yes or No?
危険を知らせる音があれば減速若しくは一旦停止して、危険がないことを確認して進むのは当然だけど、その「音」が聴覚以外で感知できるって言ってるの?
こ う も り? 

741 :
>>725
>「ご飯論法」を使ってる節もある。
爆笑だな。何処で?ご飯論法お前だろ!

742 :
>>725
>視野外の安全性を音で判断するなどもっての外だよ。
つまり経過の制止の声は無視しろ、と?
羊?クロイツフェルト・ヤコブ病?

743 :
>>726
条文の引用すらしていない。説明とも呼べないな。

>>727 >>733
お前こそちゃんと読め。注意を喚起、と書いてあるじゃないか。
警告も注意も同じだよ。

>>728
ちゃんと読め。
自転車指導警告票は専ら違反者に対して交付されるが、何の法的効力もない。
だから違反を現認してなくても雑に交付しているのが実態。
つまり大部分は歴とした違反だが、中にはイヤホンチャリのように違反を現認してないケースも含まれるということだ。

>>729
警察官がイヤホンチャリに近づいてくるまでに一切目を逸らさないとは限らないだろ。
たったそれだけで立証困難だよ。その意味で普通のイヤホンとの違いはない。

744 :
>>730
>>675の体験談に出てきた警察官だよ。
ごく一部の県警も結局警告票を交付してるだけだからやってることは同じ。
だから警察庁が介入するまでもない。

>>731
だからイヤホンチャリにはカーステと同等の合法性がある、ということ。
十分聴こえてるのは「安全な運転に必要な音又は声」だ。

745 :
>>732
>>717で回答した新宿署、大阪府警、柏署も「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態のイヤホンチャリは違反だ、などと言ってないな。
>>93も「運用面では」とわざわざ断りを入れて厳密な法解釈から逃げている。
法解釈の質問に正面から回答しない「ご飯論法」だ。
法解釈の質問に正面から回答したなら>>6-7 >>675のようにしかならない筈。

746 :
>>734
俺ではなく、このスレと無関係な第三者の情報だよ。

>>735
交差点に死角があれば、俺は一時停止・徐行しながら目視確認する。
お前はそうせずに音で危険を聴き分けようとするのか?

>>736
>>6-7 >>675のようなもの。ざっくり言えば条文の解釈の仕方だよ。

747 :
>>737
伝聞が嫌なら自分で問い合わせろよ。
「絶対にダメ!」などというのは法解釈でも何でもないな。

>>738
警察庁はそんなこと言ってないな。

>>740 >>742
もちろん止まるよ。
俺は音に関係なく、死角に危険が潜んでいる可能性があれば一時停止・徐行する、と言ってるだけ。
自分が優先の場合もなるべく速度を落とす。

>>741
俺は常に真正面から回答してるよ。

748 :
>>722
>現認できなければ違反に問えない。

それを判断するのはお前じゃないw
もちろんお前の大好きな警視庁でもブログの記事でもないw

判断するのは
「実際に走行するエリアを担当している警察署」

警察庁が回答してるな
https://www.youtube.com/watch?v=HTvZzHC-1jA

各都道府県の条例で決まっているので、共通の窓口を示すことはできない。
まず自分が実際に走行する都道府県の県警窓口に電話をする。
次に自分が実際に走行するエリアを担当している警察署に問い合わせをする。
との回答

自治体によってはイヤホン装着のみで「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」が聞こえないような状態と判断されるw
>>93
>>261

749 :
>>723
>見つからなかったのはお前の方だろう?

俺が「ない」と言っているのを
お前が「ある」といってるんだろw
恥ずかしいなw

>運転時に「安全な運転に必要な音又は声」以外の音情報を聴く必要はない。

あれ?
>>689
>音を聴いても安全確認はできない。だから音情報を信用してはダメ。
>これは「安全な運転に必要な音又は声」についても同じ。

「安全な運転に必要な音又は声」についても音情報を信用してはダメ。
ということだよなw

説明よろしくw

750 :
>>723
>邪魔になるかどうかは関係ない。

なら音情報を「有効活用」するほうがいいんじゃないのか?w

751 :
>>724
>警察庁は条文の法解釈をしていないな。

各都道府県の条例だからな
各都道府県の警察が法解釈をした上での見解だから
なんの問題もないなw

>Legalusの方は誰の回答なのか明記してないな。

交通違反を得意としている弁護士
回答の上に自分の顔と名前が載っている状態だから、間違っていると思えば指摘するだろうな。
そのまま掲載されているということは各都道府県の6人の「交通違反を得意としている弁護士」が認めているのと同じことw

>何しろこの問題を所掌する法執行機関だからな。

東京都限定のなw

752 :
>>725
>法解釈とも言えないものが大半だな。

各都道府県の条例だからな
各都道府県の警察が法解釈をした上での見解だから
なんの問題もないなw

753 :
>>725
>視野外に危険性があるなら、それを目視確認しない限り進むべきじゃない。

そう、よくわかっているじゃないかw
論点をまたズラしたけどなw
誰か「音情報だけを信用して目視確認をしない」とでも言ったのか?
言ったのなら引用よろしくw
いつもみたいに引ごまかすんだろうけどw

論点はあくまでも「視野外からの接近物に対しての危険察知」を聴覚「も」併用して行うことの利点だよ

「視野外からの接近物に対しての危険察知」を「自分の主観的なタイミングでの目視確認」に聴覚「も」併用して行う
のと
「視野外からの接近物に対しての危険察知」を耳を塞いだ状態で「自分の主観的なタイミングで目視確認のみ」で行うのと、どちらがリスクが低いのかっていう話だよw

「音情報を信用する」
と言ってるんじゃないんだよw
「音情報だけを信用する」
と言ってるんじゃないんだよw
「音情報も信用する」
と言ってるのw

あえて有益な情報を一つスポイルしても問題ないと言い張っているのはお前だけだよw
イヤホン反対の常識人は「誰も」「目視確認」の重要性を否定していない

で、誰か「音情報だけを信用して目視確認をしない」とでも言ったのか?
言ったのなら引用よろしくw

いつもみたいに引用できないだろうけどw

754 :
>>722
>条文に明記されているように、判断基準は音量ではなく、「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえているか否か、でしかない。

じゃあなくて

く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転

であって実際に発した音が聞こえなかったかどうか、なんて基準だったらお前みたいなゴミに安全運行義務をす効果がないだろ?

聞こえない状態で自転車乗ってて、警官が制止したのに聞き逃し子供が轢き殺されたら意味ないだろ。お前は平気かもしれんが。

子供が飛び出しても決して操舵はせずブレーキングだけで突っ込んで行くんだったしなあ。

755 :
>>743
>条文の引用すらしていない。説明とも呼べないな。

ダメなことをダメと言ってるな。それに対して「引用がないから言うこと聞かないからー」ってお前いってるんだよな。
違反現認で警告されたら、「引用してからじゃないと捕まえちゃだめー」とか喚くんだろなあ。ごろつきが。

756 :
>>747

>警察庁はそんなこと言ってないな。

言う訳無いよなあ。いってきてもこんなの無視して終わりだろ
>それに反する内容の>>660は言葉足らずで信用に値しない。

って言葉足らずっていえばどんな違反も犯せるって言ってんだもんなあ。

まあ所轄の「処理」に委ねるよな。

757 :
>>743

>お前こそちゃんと読め。注意を喚起、と書いてあるじゃないか。
警告も注意も同じだよ。

これは、注意を喚起と書いてるからその前部の「違反を現認」が打ち消され、警告票交付は注意なので違反じゃないと言ってるんだよな。H26で172万件。

yes ? No?  どっち?

758 :
>>743
>自転車指導警告票は専ら違反者に対して交付されるが、何の法的効力もない。

自転車指導警告票は専ら違反者に対して交付される

ことが

の法的効力もない。

から違反じゃなくなるって言いたいの?

ソレトモ罰金取られなきゃ

759 :
>>743
>自転車指導警告票は専ら違反者に対して交付されるが、何の法的効力もない。

自転車指導警告票は専ら違反者に対して交付される

ことが

の法的効力もない。

から違反じゃなくなるって言いたいの?

それとも罰金取られなきゃヘッチャラって言いたいの?

どっちだ?いい加減答えろよゴロツキゴキブリよ。

760 :
>>743
>警察官がイヤホンチャリに近づいてくるまでに一切目を逸らさないとは限らないだろ。
たったそれだけで立証困難だよ。

そんとき警官は「ごめん見てなかったから10秒時間戻してください」と言う訳なくて、イヤホン確認して「あ音は出てませんね」で終わりだろ。

>たったそれだけで立証困難だよ。

なんかお前が警官に呼び止められて、ガマガエルみたいに脂汗流しながら音を切るチャンスを覗ってるシーンが目に浮かぶよ。カスだなあ。

>その意味で普通のイヤホンとの違いはない。

ambieは耳を塞がない、がそもそもの話だろ?普通のイヤホンは耳塞ぐから違反。

761 :
>>711
>自転車の交通規則に多少詳しい自転車乗り。

公共の安全なんかどうでも良くて罰金取られなきゃ違反なんてヘッチャラなクズだろ?

762 :
>>744
>だから警察庁が介入するまでもない。

つまり違反として警告を発することは全くもって正当なことなんだよな。

>>675もグダグダ書いてるけど警官には少しも反論してないし「ヘルメットしてるからバレないからー」だもんな。

お前と同レベルのクズだわな。しかも

>爆音だろうが正しい音量だろうが

と完全な確信犯だよな。

けど、ホントかどうか疑わしいが

横断歩道を渡る主婦の会話も聞こえるくらいのレベル。

と一応書いてるから「安全な運転に必要な音または声」の認識はかなり違法性の低いレベルだな。

763 :
>>744

>十分聴こえてるのは「安全な運転に必要な音又は声」だ。

つまり警官の制止の声なら、イヤホンしてなきゃ聞こえたのにイヤホンしてたせいで聞こえない、ということはあり得ないってことだな。

つまりお前のイヤホンは全く耳を塞がず、音も出てないってことだな。

764 :
>>747
>もちろん止まるよ。
お前警官の「止まれ」って声は「必要な声」で、目視じゃわからないだろ?

何グチャグチャ言ってんの?

765 :
>>747
>俺は常に真正面から回答してるよ。

だからどこがどう「ご飯論法」なのよ。ん?ご飯論法くん?

766 :
>>744
>だからイヤホンチャリにはカーステと同等の合法性がある、ということ。

というよなバカがいるから


イヤホン や 大音量カーステ が違法と指摘されてる訳だ。

767 :
>>722
>現行の条文では、事故が起きてない段階でイヤホンチャリを違反認定するのは無理がある、ということだよ。

本音出たなあ。そういう酒酔運転常習者を取り締まるのに酒気帯び運転規制ができたのと同じようにイヤホンしてるだけで違反として警告するようになったんだよなあ筆頭が警視庁。

お前の言う例示は即検挙され得る悪質もので、罰金取られなきゃヘッチャラなお前が警戒してるレベルってことだろ?

こ狡いなあ。

お前の本性は、違反かどうか、じゃなくて「違反に問えない」ってとこに端的に現れてるよ。証拠は残らなきゃ犯罪okなんだろ?

768 :
>>746
>このスレと無関係な第三者の情報だよ。
これは何?

769 :
>>746
>一時停止
は相手道路側面から何cm手前で?

770 :
>>746
法解釈ってどういう意味? という質問に

>ざっくり言えば条文の解釈の仕方

て答えたの? 恥ずかしくないの? バカにされたいドMなの?

771 :
>>747
>「絶対にダメ!」などというのは法解釈でも何でもないな。
禁じていることを「絶対にダメ」というのは当然だろ。
解釈じゃなくて説明、あるいは換言だな。

いやこれは伝聞じゃないから。警視庁 交通部のダイレクトメッセージ。

772 :
>>747
このスレはさ、お前が「危険だろうが違反だろうが俺は罰金取られなきゃ平気だ」「仮にイヤホンが原因で事故になってもそれは俺自身の問題だから放って置いてくれ」と認めれば終わるんじゃないか?ん?

皆お前の屁理屈が論破される度にこ狡くすり抜けながらどんどん気色悪い繰り言に成り果てていくのに辟易してるぞ。

773 :
>>748
全国どこであろうと、現認できなければ違反に問えない。

>>749
お前がないと言ってるんだから、見つからなかったのはお前の方だろう。
「クラクションやサイレンが鳴っていない」という音情報は、車が迫っていないことを意味しない。だから音情報を信用してはダメ、ということだ。

>>750
安全な運転に必要のない音情報まで聴く必要はない。

>>751
そう、イヤホンチャリに対して警告止まりの現状では、警察庁が法解釈しなくても何の問題もない。
あのサイトは弁護士紹介サイトとして、交通違反が得意だと称する弁護士を掲載してるだけなんじゃないか?
自分が掲載されるページの内容を一々全部検分する義務は弁護士側にはないだろう。
警視庁は日本最大の警察組織だから、その法解釈は最も正確で信用に値すると言っていい。

774 :
>>752
>>6-7 >>675のように法解釈についての正面から回答でなければ意味ないな。

>>753
論点ずらしなどしてないな。
どっちにしろ目視するんだから併用しなくても変わりはない。
車の運転が正にそれだろう。「安全な運転に必要な音又は声」以外の音情報なんてほぼないが、何の問題もなく安全に運転できる。
視野外からの接近を音で察知できると思っている奴の方が目視を怠るからむしろ危険。>>6の調査参照。

775 :
>>754-756
違反かどうかの判断基準は「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえているか否か、でしかない。条文にそれ以上のことは書いてない。
現行の条文では、事故が起きてない段階でイヤホンチャリを違反認定するのは無理がある、ということだ。
何にせよ、イヤホンチャリの事故自体が稀だからそれで十分。>>6 >>8-9参照。

>>757
>>743で回答済み。

>>758
自転車指導警告票には何の法的効力もないぞ。

776 :
>>760 >>763
法令上、耳を塞いでいるか否かで違いは生じない。
違反かどうかの判断基準は「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえているか否か、でしかない。条文にそれ以上のことは書いてない。

>>762
違反じゃないことを違反だと警察官が言ってしまうのは問題ありだな。
そういう嘘は法執行官にあるまじきことだ。実際はありがちだけどな。

>>764
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態だから、「止まれ」と言われれば当然聴こえるし止まる。

>>765
>>93の山口県警は、大音量ではなく「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態のイヤホンチャリであっても違反と言えるのかどうかには答えず、県警が運用上条例違反としているという運用実態についてのみ答えている。
条例違反としていることの法的根拠も説明されていない。
こういうのをご飯論法と言う。

777 :
>>766
大阪府や愛知県のように「大音量のイヤホンチャリ」を違反例として挙げているケースも多い。
何にせよ、所詮それらは例示でしかない。
違反かどうかの判断基準は「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえているか否か、でしかない。条文にそれ以上のことは書いてない。

>>767
酒気帯び運転が違反なのは、酒気帯び運転の事故も多発してるからだ。酒酔い未満だからじゃない。
>>546の実験でも、酒気帯び運転は反応や判断力が有意に低下してる。
一方、イヤホンチャリは事故自体が稀。>>6 >>8-9参照。

778 :
>>768
>>6-7 >>675はこのスレと無関係な第三者の情報だ。

>>769
状況によって色々だな。お前はどうなんだ?

>>770 >>772
お前はレスに困るとすぐ悪態をついてごまかすな。一体何が訊きたかったんだ?

>>771
法解釈じゃないことに変わりはない。

779 :
>>711
>ごく一部の県警が法令を曲解してるのも、その延長線上にあるんだろう。

だからさ、疑うなら自分で問い合わせろよ。
そして>>6-7が正しいと主張してみればいい。
なんでやらないの?ねぇ?

>自転車の交通規則に多少詳しい自転車乗り。

その程度のくせに「俺が司法だ」みたいなノリで法解釈語ってたのかw

780 :
>>773
>「クラクションやサイレンが鳴っていない」という音情報は、車が迫っていないことを意味しない。だから音情報を信用してはダメ、ということだ。

クラクション聞こえないから車来てないと思うやつなんか現実にいないだろw
イミフな仮定から導き出される謎理論w
誰も音だけで全てを把握しろなんて言ってないしな。

>安全な運転に必要のない音情報まで聴く必要はない。

じゃイヤホンで音楽なんか聞く必要ないなw
運転に全く必要ないだろ?w

>そう、イヤホンチャリに対して警告止まりの現状では、警察庁が法解釈しなくても何の問題もない。

そうそう、うちらはこういう方針でいきますよ〜と各都道府県がそれぞれ決めればいいだけ。

>警視庁は日本最大の警察組織だから、その法解釈は最も正確で信用に値すると言っていい。

斜め上の自己都合解釈きたw
だったら東京には>>675の体験談みたいに法令を理解できてない警察官はいないの?
もしいたらその延長線上で警視庁も法令を曲解しちゃってるんじゃない?w

781 :
>>773
>現認できなければ違反に問えない。
イヤホン装用の違反を現認して警告票交付してるのが
警視庁京都山口三重長野宮城だな。
そうだろ?ん?

782 :
>>775
>が聴こえているか否か、でしかない。
お前の論法だとどんだけ酷く耳塞いで大音量でも「安全な運転に必要な音又は声」が発せられていない状態では違反じゃことになるな。馬鹿者愚か者。
条文は指摘したとおり

高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような

状態で

車両等を運転しないこと。

ま馬鹿だとわからんだろが。

783 :
>>775
>回答済み

警告票交付は注意なので違反じゃないと言ってるんだよな。H26で172万件。 yes なんだな。

784 :
>>775
法的効力がないから違反じゃないって言いたいの?

それとも罰金取られなきゃヘッチャラって言いたいの?

どっちだ?いい加減答えろよゴロツキゴキブリよ。

785 :
>>776
高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用して
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態

のイヤホンは音量の特定が無いから耳を塞いだ状態ってことなんだよ?わかったか?ん?バカだとわからんか?

786 :
>>776
>違反だと警察官が言ってしまうのは問題ありだな。
違反だから違反だと言ってるんだよ?わかったか?ん?
バカだとわからんか?

787 :
>>776
>「止まれ」と言われれば当然聴こえるし止まる。
だから聞こえる必要があるんだよな。何メートル先だろうがイヤホンなしなら聞こえる声は。

788 :
>>776
ご飯論法ッテのはさ、朝食食べたかという意図の質問としてご飯食べましたか?と問われパンしか食べてないので「ご飯は食べてません」と答え欺瞞を指したもの。
イヤホンしてて安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえるんですか、と尋ねられ、(音源に数センチま近づけば聞こえるというへ屁理屈で)聞こえますよと答えるようなゴロツキ話法。

789 :
>>777
>だからイヤホンチャリにはカーステと同等の合法性がある、ということ。
というよなバカがいるから
イヤホン や 大音量カーステ が違法と指摘されてる訳だ。
警視庁京都三重山口長野宮城でな。

790 :
>>777
>酒気帯び運転は反応や判断力が有意に低下してる。
全ての人の反応判断力が落ちる、というソースは?
つまらねえ議論蒸し返すなよ自分から逃げておいて。

791 :
>>777
>一方、イヤホンチャリは事故自体が稀。
とお前がいくら喚いても危険だから禁止されてる訳だ。わからんか?ん?
バカだとわからんか。

792 :
>>778
>お前はどうなんだ?
声や音がすれば1メートル手前。音がしなきゃ30センチかなあ。

793 :
>>778
法解釈ってどういう意味? という質問に

>ざっくり言えば条文の解釈の仕方

て答えたの? 恥ずかしくないの? バカにされたいドMなの?

バカにされたくないならちゃんと法解釈の説明しなよ。
説明すると爆笑かもしれんが。

794 :
>>778
お前「危険だろうが違反だろうが俺は罰金取られなきゃ平気だ」「仮にイヤホンが原因で事故になってもそれは俺自身の問題だから放って置いてくれ」と認めれば?ん?

795 :
>>778
>法解釈じゃないことに変わりはない。
そうだな法自体を法解釈とは言わないな。解釈は明文化されていない部分について法制者の意図や周辺法規との整合性から適用のあり方を模索する試みだな。あっ答え言っちゃった。

796 :
http://www.police.pref.yamaguchi.jp/files/300239949.pdf

Q14 イヤホンを使用して自転車を運転したら違反になるか。

A. イヤホン使用の禁止については明文化されていませんが、山口県道路交通規則により、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態での運転を禁止しており、イヤホンの使用についても本規則を根拠に禁止されるものと解されます。

■ 山口県道路交通規則第11条第6号
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でカーステレオ等を聞きながら車両を運転しないこと。
【該当規定】道路交通法第71条第6号、山口県道路交通規則第11条第6号

797 :
>>615
>実際には窓を閉め切ってカーステを鳴らしてる車内よりもイヤホンチャリの方が周囲音を聴き取れる。>>6の実験参照。

つまり車でイヤホン使ったらもっと聞こえないってことだろうから、やっぱイヤホンはダメだな
そもそも車とチャリでは素の状態で聞こえ方も違うし、前提が違うだろ
アリとゾウの走る速度を絶対値で比較してゾウの方が速いとかいってるようなもの
実に無意味な実験

>イヤホンチャリの事故が極めて少ないのも事実。>>6>>8-9参照。

イヤホン運転に危険性があるのも事実で、それを放置していい理由にはならないな
ちなみにカーステの事故ってどうなの?

>もちろん自治体には自治権があるが、無限の権利じゃない。
>法や事実の歪曲は許されない。

だから裁量の限度を超えてるというならその根拠を示せよ

>「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態のイヤホンチャリがこの世に存在しないんなら別だが、実際には普通に存在する。>>6-7参照。
>つまりごく一部の県警が事実を捻じ曲げてるってだけ。

おそらく安全に運転できてる二人乗り(子供載せる以外で)もこの世に存在すると思うが、それも禁止にするのは事実の歪曲?
イヤホン使用が「安全な運転に必要な音又は声」を聞こえなくする行為なんだからしかたない
チャリでもスピーカーつけて聞いてる分には誰も何も言うまい

あと、お前の論法で言えば、安全な運転に必要な音はクラクションやサイレンだけだと限定してしまうことこそ危険
クラクションやサイレンさえ聞こえれば安全だと勘違いさせてしまうからな

>とは言え、そういう県警も所詮は警告票交付が関の山だから、やってることは警視庁や柏署と同じ。判例なんてある筈がない。

判例がないならお前の主張に根拠はないってことだ
お前の主観で法の正当性を勝手に決めるなよ
それこそが歪曲だろ

798 :
ID:vpUY04ZI
既に>>6-7 >>675という答えが出ていて疑う余地はない。
自分と無縁なごく一部の県警が曲解してても知ったことじゃない。気になる奴は自分で問い合わせればいい。

ノールックで右左折したり道に飛び出したりする非イヤホンを日常的に見る。
そういう連中は音情報で車が来てないと思い込んで、結果として高確率で事故る。
自転車事故のほとんどがそういう連中だ。
お前はカーステやイヤホンが必要だから使われてると思ってるのか?
文脈からして、>>675は東京での体験談じゃないかな。警視庁でも正しい法解釈が末端に伝わってない場合があるってことだろう。

799 :
>>781
装用しているだけでは「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態とは言えない。

>>782 >>784-785
クラクションは日常的に発せられてる。それが聴こえてれば問題ない。
クラクション等が発せられていない状態でも、それらが聴こえない程の大音量のイヤホンチャリやカーステ使用は違反。ただ、その摘発が困難だというだけ。

>>783
noだ。誰もそんなこと言ってない。

>>786 >>788
ご飯論法は政府と役人の常套手段だ。みんな知ってるぞ。

800 :
>>787
呼子やそれに匹敵する声での指示が聴こえれば問題ない。

>>789
合法性についてはとっくに結論が出てる。>>6-7 >>675参照。

>>790
酒気帯び運転を蒸し返したのはお前だ。
>>546に対してぐうの音も出ないからって人のせいにするな。

801 :
>>791
イヤホンチャリの事故が多発しているとの証拠があるなら出してくれ。
もうずっと待ってるんだぞ。

>>792
1mと30cmの差に何の意味があるんだ?

>>793-794
また話を逸らしてごまかそうとしてるな。wikipediaでも見たらどうだ?

802 :
>>798
>自分と無縁なごく一部の県警が曲解してても知ったことじゃない。
イヤホン装用の違反を現認して警告票交付してるのが
警視庁京都山口三重長野宮城だな。
そうだろ?ん?
で、お前どこの住民だっけ?東京都下下水道か?

803 :
>>799
>装用しているだけでは「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態とは言えない。
違反として警告を受ける。な!そうだろ!目の前の事実を見つめよう!ゴロツキ君!

804 :
>>795
ダメなのはイヤホンではなく「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態。
素の聴こえ方など全く関係ない。そんなことは条文に一切書いてないからな。
車の事故の大半はカーステ使用中の事故だろうな。でも、カーステ使用中の事故だというだけで「カーステが事故原因」などと馬鹿げたことを言う奴はいない。

事実を歪曲した時点で裁量の限度を超えてるよ。
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえている状態のイヤホンチャリまで「安全な運転に必要な音又は声」聴こえない状態だと決めつけることは事実の歪曲。
一方、2人乗りはその行為自体が違反だから事実の歪曲でも何でもない。

「安全な運転に必要な音又は声」の定義は>>4参照。これも前から言ってるが、他の定義付けがあるなら引用してくれ。
判例どころか警告以上の検挙例すらないなら、違反と言い切れる要素もないだろう。


>>802-803
警視庁をはじめ大多数の都道府県警の見解は>>6-7 >>675参照。

805 :
>>797
ダメなのはイヤホンではなく「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態。
素の聴こえ方など全く関係ない。そんなことは条文に一切書いてないからな。
車の事故の大半はカーステ使用中の事故だろうな。でも、カーステ使用中の事故だというだけで「カーステが事故原因」などと馬鹿げたことを言う奴はいない。

事実を歪曲した時点で裁量の限度を超えてるよ。
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえている状態のイヤホンチャリまで「安全な運転に必要な音又は声」聴こえない状態だと決めつけることは事実の歪曲。
一方、2人乗りはその行為自体が違反だから事実の歪曲でも何でもない。

「安全な運転に必要な音又は声」の定義は>>4参照。これも前から言ってるが、他の定義付けがあるなら引用してくれ。
判例どころか警告以上の検挙例すらないなら、違反と言い切れる要素もないだろう。

806 :
>>773
>全国どこであろうと、現認できなければ違反に問えない。

違反かどうかを判断するのは
「実際に走行するエリアを担当している警察署」

自治体によってはイヤホン装着のみで「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」が聞こえないような状態と判断されるw
>>93
>>261

>お前がないと言ってるんだから、見つからなかったのはお前の方だろう。

違う違う。お前が自分の発言に嘘がないという文脈の流れを探さないとw
はい
>>414

>「クラクションやサイレンが鳴っていない」という音情報は、車が迫っていないことを意味しない。

「走行音が近づいてきている」という音情報は、車が迫っていることを意味するよなw

807 :
>>773
>安全な運転に必要のない音情報まで聴く必要はない。

「走行音が近づいてきている」という音情報は、車が迫っていることを意味する
「安全な運転に必要」な音だよなw
安全な運転に必要のない音なんて
あるとすればイヤホンから流れている音楽くらいだろw
確かに聞く必要はないなw

808 :
>>773
>安全な運転に必要のない音情報まで聴く必要はない。

あれ?
>>689
>音を聴いても安全確認はできない。だから音情報を信用してはダメ。
>これは「安全な運転に必要な音又は声」についても同じ。

「安全な運転に必要な音又は声」についても音情報を信用してはダメ。
ということだよなw

説明よろしくw

809 :
>>773
>警察庁が法解釈しなくても何の問題もない。

他の自治体の警察署もなw

>>警察庁が法解釈しなくても何の問題もない。

>>724
>警察庁は条文の法解釈をしていないな。

法解釈の必要性があるのかないのか
どっちだ???www

810 :
>>773
>自分が掲載されるページの内容を一々全部検分する義務は弁護士側にはないだろう。

法律との整合性がとれてない記事なら、検分するだろw
自分の顔に泥を塗られることと同じなんだからw

811 :
>>774
>法解釈についての正面から回答でなければ意味ないな。

法解釈しなくても何の問題もないんじゃなかったのか?w
>>773
>警察庁が法解釈しなくても何の問題もない。

812 :
>>774
>どっちにしろ目視するんだから併用しなくても変わりはない。

視野外を振り返って目視する判断材料は何かな?
視野外の危険は目視では「察知」できない。「視野外」つまり見えないのだから
人間は後ろに目がないので、後方の状況は把握できない。
前方を向いている状態の時は「後方からの接近物」は来ないなんて都合の良い話はないw
目視により行う安全確認の補助として聴覚による接近物の察知を
わざわざイヤホンによってスポイルしていい理由などないw

だから視覚と聴覚「も」利用する。「も」な「も」w

「音情報を信用する」
と言ってるんじゃないんだよw
「音情報だけを信用する」
と言ってるんじゃないんだよw
「音情報も信用する」
と言ってるのw

あえて有益な情報を一つスポイルしても問題ないと言い張っているのはお前だけだよw
イヤホン反対の常識人は「誰も」「目視確認」の重要性を否定していない

で、誰か「音情報だけを信用して目視確認をしない」とでも言ったのか?
言ったのなら引用よろしくw

いつもみたいに引用できないだろうけどw

で、誰か「音情報だけを信用して目視確認をしない」とでも言ったのか?
言ったのなら引用よろしくw

いつもみたいに引用できないだろうけどw

813 :
>>805
>車の事故の大半はカーステ使用中の事故だろうな。

じゃ自転車の事故の大半はイヤホン使用中の事故だろうな。
お前しがみついている
>イヤホンチャリは事故自体が稀。>>6 >>8-9参照。
というのもやっぱり根拠がないわけだw

814 :
>>773
「クラクションやサイレンが鳴っていない」という音情報は、車が迫っていないことを意味しない。だから音情報を信用してはダメ、ということだ。

クラクションやサイレンを鳴らしながら後方から接近する自動車と
クラクションやサイレンを鳴らさずに後方から接近する自動車

自転車を運転する上で対応方法は変わるのか?

815 :
>>805
>ダメなのはイヤホンではなく「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態。

その状態にしてしまうのがイヤホンだからダメ

>素の聴こえ方など全く関係ない。そんなことは条文に一切書いてないからな。

素の状態で差があるのは常識的に誰でも分かるし、それが書くまでもない前提だろ
当然警察官も自転車に話しかけるのと同じように車の相手に声をかけるような馬鹿げたことはしないはず
前提がわかってるから

>車の事故の大半はカーステ使用中の事故だろうな。

つまりお前の想像でしかないのか
データが存在しないならカーステ事故も存在しないし、イヤホンチャリより事故が少ないってことになるな
カーステ、事故とは無関係仮説w

>事実を歪曲した時点で裁量の限度を超えてるよ。
>「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえている状態のイヤホンチャリまで「安全な運転に必要な音又は声」聴こえない状態だと決めつけることは事実の歪曲。
>一方、2人乗りはその行為自体が違反だから事実の歪曲でも何でもない。

イヤホン使用は「安全な運転に必要な音又は声」を聞こえなくする危険行為だからそれ自体を違反とみなす
安全に乗れてようがなかろうが危険な行為とみなして禁止する二人乗りと同じ
事実の歪曲でも何でもない

>「安全な運転に必要な音又は声」の定義は>>4参照。これも前から言ってるが、他の定義付けがあるなら引用してくれ。

知りたければイヤホン禁止してるところに問い合わせて聞けばいい
ご自由にどうぞ

>判例どころか警告以上の検挙例すらないなら、違反と言い切れる要素もないだろう。

>>93>>261>>796
などで警察が明言してるから違反と言い切れる
検挙まで行くかは状況と警察のやる気次第でしかない
この警察の条例の解し方に物申せるのは司法のみ
お前が主観で何を言っても無駄

816 :
>>798
>知ったことじゃない
ゲロしちゃえよ違反だろうが危険だろうが知ったことじゃないって

817 :
>>804
イヤホン装用の違反を現認して警告票交付してるのが
警視庁京都山口三重長野宮城だな。
そうだろ?ん?
>装用しているだけでは「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態とは言えない。
違反として警告を受ける。な!そうだろ!目の前の事実を見つめよう!ゴロツキ君!

818 :
>>804
>「止まれ」と言われれば当然聴こえるし止まる。
だから聞こえる必要があるんだよな。何メートル先だろうがイヤホンなしなら聞こえる声は。
どーなの?ん?

819 :
>>805

>「安全な運転に必要な音又は声」の定義は>>4参照。

警察官による指示

周囲の音や声が聞こえない状態で運転すると違反になります。

と書いてるなあ。これでいいんじゃね。つまりイヤホンのせいで聞こえない音が無きゃいいんだろ?ん?
イヤホンのせいで聞こえない音があればアウトだなあ。
割と簡単な話だ。

820 :
>>805
安全な運転に必要な音又は声」聴こえない状態として違反とされてるんだよ。警視庁京都三重長野山口宮城。聞こえていると立証できれば警告されないよ警視庁。悪質なら検挙。

821 :
>>805
まず、法的効果の有無は違反か否かとは関係ない。
いいかな。
警告票は違反行為に発せられる。二人乗りは違反だからなあ。
イヤホンに対しても、「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえない違反状態として警告が発せられる警視庁京都三重山口長野宮城。ここまでは事実だろ?
で、お前が度々主張するように、聞こえているナラ、それを立証すれば警告は発せられない。例えば無音のambieだという場合。ソレイガイでも立証できるかは知らんが。
で検挙例がないなら違反じゃないとかいうバカ発言は撤回しろ人間なら。

お前の大好きな>>6にも

現場の判断になりますが、悪質であれば検挙され、5万円以下の罰金、になります。

と書いてあんだろ?

822 :
>>801
>もうずっと待ってるんだぞ。
別に待ってなくていいよ。危険じゃないかあ規則無くしてーって交番駆け込めよ。そーだねそーね、って交番鼻で笑ってドウジョウしてくれるよ。

823 :
>>801
>1mと30cmの差に何の意味があるんだ?
交差点を曲がって突っ込んできても衝突しない距離。

824 :
>>801
>また話を逸らしてごまかそうとしてるな。wikipediaでも見たらどうだ?
悔しいか?恥ずかしいか?説明できなくて。意味もわからない言葉を不用意に使うなよ。いいかな?

825 :
>>799
>それらが聴こえない程の大音量のイヤホンチャリやカーステ使用は違反。
当然だな。でお前も止まると言った警官の制止の声な。イヤホンしてなくても聞こえなかったなら不可罰だがイヤホンしてたせいで聞こえなかったならアウトだろ。お前も止まるんだろ?

826 :
>>800
全ての人の反応判断力が落ちる、というソースは?
それがあるなら「必ず危険」になるが、なかったら危険とは限らないことになるなあ。
>>546は傾向を示す統計だろ?

827 :
>>800
>合法性についてはとっくに結論が出てる。
だから聞こえてると立証できれば警告されない。

しかし一旦は

イヤホン や 大音量カーステ が違法と指摘されてる訳だ。
警視庁京都三重山口長野宮城でな。

828 :
>>799
>装用しているだけでは「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態とは言えない。

と根拠もなく言い張るだけのウスラ。

少なくとも条文上 イヤホン だけで 大音量のカーステと同列で禁止されている以上、装用以外の要件が必須であるとは前提できない。

829 :
>>800
>呼子やそれに匹敵する声での指示が聴こえれば問題ない。
可哀想になあ 、いくら探しても根拠が出てこないから言い張るだけだなあ。
考えてみ?呼子の半分ぐらいの声で警官が「危ない止まれ」と叫ぶ。
お前はイヤホンしてなきゃ聞こえたその声をイヤホンしてたせいで認知できず減速停止しなかった結果家の門から飛び出してきた幼子を轢き殺してしまう。

警察が、「呼子なみの音量じゃなかったから仕方ないか」というと思うか?

830 :
>>799
>ご飯論法は
強いて言えば、「安全な運転に必要な音又は声」を具体的に定義していないので、クラクションや呼子、拡声器の声は聞こえる、と説明しても、
「それで十分という定義はありません、イヤホンしてたせいで聞こえなかったなら違反ですし、その結果危険運転になっていれば検挙します」と言われてしまう可能性が高い。
そういう意味でご飯論法の逃げ道に似たような「裁量」の幅がある。
理不尽と捉える向きもあろうが、ことは人の身体の安全に関わることだからやむ無し。
イヤホンしないか、ambie使って乗車中は切っておけばいい。

831 :
>>806
違反を現認してもいないのに違反に問うことはできない。これは全国共通。
俺は首尾一貫して同じことしか言ってない。

>>807
「安全な運転に必要な音又は声」の定義は>>4参照。走行音は入ってない。

>>808
「安全な運転に必要な音又は声」がないからって油断してはダメ、ということだ。

>>809 >>811
何を1人で混乱してるんだ?
現状で警察庁が法解釈をする必要はない。だからしていない。
何の矛盾もないぞ。こんな簡単なことが分からんか?

>>810
自分が回答したとは言ってないんだから何の恥でもないだろう。
無記名の回答だから責任はサイトに帰する。

832 :
>>812
お前は音がしない限り後方目視しないのか?それは危険だから改めた方がいいぞ。
車を運転したことはないのか?普通の運転者は音に頼ったりしないぞ。
だから皆普通にカーステを使う。イヤホンチャリも同じ。

>>813
残念ながら違うな。
イヤホンチャリの事故は自転車事故全体の0.1%以下だ。>>6 >>8-9参照。
一方、車の運転者は大半がカーステを使うから、車の事故の大半はカーステ使用中の事故だと言える。
でも、カーステ使用中の事故だというだけで「カーステが事故原因」などと馬鹿げたことを言う奴はいない。

833 :
>>814
チャリは常に最左端を走ってるから大して変わらないだろうな。
隘路なら一時停止しないと緊急車両に道を譲れないかも知れないが。

>>815
86dbという比較的大きな音でカナルイヤホンを使っても、カーステ使用中の車内よりも周囲音がよく聴こえる。>>6の実験参照。
余程大音量にしない限り、「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態にならない。

警察官は歩行者に話しかけるのと同じように自転車に声をかけるような馬鹿げたことはしない。

カーステをかけることで事故の危険性が大きく上下することはないだろう。
それとカーステの利用率の高さとを勘案すれば、自動車事故の大半がカーステ使用中の事故だと言える。
でも、カーステ使用中の事故だというだけで「カーステが事故原因」などと馬鹿げたことを言う奴はいない。

余程の大音量にしない限り、イヤホンチャリは「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえな状態にならない。
>>6-7 >>675参照。その事実の無視は、事実の歪曲に他ならない。

「安全な運転に必要な音又は声」の定義は>>4のみということだな。

民間人は警察に物申せないとでも?普通に不服申し立てをすればいいだけだ。
もっとも、現状ではその必要すらない。不当な警告票の交付も拒否すればいいだけ。

834 :
>>817 >>821
警視庁は>>6-7 >>675の法解釈を示しつつ、イヤホンチャリに警告票を交付している。
つまり、警告票はその程度のものでしかないということだ。法的効力もない。

>>818-819 >>825
法令上、イヤホンなしなら聴こえるかどうかは関係ない。
カーステなしなら聴こえるかどうかが関係ないのと同じ。

835 :
>>820
事実と異なるな。

>>822
「安全な運転に必要な音又は声」の定義は>>4のみということだな。

>>823
70cmの違いなんて、曲がって突っ込んでくるような相手に対しては無意味だろう。

>>824
お前の自嘲にしか見えないな。

>>826
>>546のように明確な傾向があれば危険性の根拠として十二分だ。
一方、イヤホンチャリにそのような傾向は皆無。

836 :
>>827
警視庁をはじめ大多数の都道府県警の法解釈は>>6-7 >>675の通り。

>>828
86dbという比較的大きな音でカナルイヤホンを使っても、カーステを比較的小音量で使用中の車内よりも周囲音がよく聴こえる。>>6の実験参照。
余程大音量にしない限り、「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態にならない。

837 :
>>829
根拠は>>6-7 >>675。とっくに示している。
また懲りもせずにあり得ないシチュエーションを出してきたな。
その警察官はどこにいる?なぜ幼子が飛び出すことが前もって分かるんだ?

>>830
定義してないのは立法側の責任。その責任は市民に転嫁できない。
自治体に白を黒とする裁量などない。

838 :
>>798
> 既に>>6-7 >>675という答えが出ていて疑う余地はない。
> 自分と無縁なごく一部の県警が曲解してても知ったことじゃない。気になる奴は自分で問い合わせればいい。

既に>>796という答えも出ていて疑う余地はない。
警視庁も山口県警も無縁だけどどちらも曲解とは思わないしそれぞれ尊重するね。
文句言ってるのはお前だけなんだから、気になるなら問い合わせれば?
逃げるなよw

> お前はカーステやイヤホンが必要だから使われてると思ってるのか?

運転に必要ない音は聞く必要ないんだろ?
自分で否定しておきながら必要ない音を聞きたいの?バカなの?

> 文脈からして、>>675は東京での体験談じゃないかな。警視庁でも正しい法解釈が末端に伝わってない場合があるってことだろう。

警視庁もその延長線上で曲解してるのかもねぇ。
一部の県警は曲解で警視庁は絶対正義、何このダブルスタンダードw

839 :
>>834
>法解釈を示しつつ、イヤホンチャリに警告票を交付している。
つまり、警告票はその程度のものでしかないということだ。法的効力もない。
何が示しつつ、か意味不明だが、イヤホン装用が違反だから警告を発してるのが警視庁京都三重山口長野宮城だな。

もう何度質しても反応無いから法的効力という単語は無視な。
嫌ならどういう意味か言ってみろよ。。違反が違反じゃなくなるのか?クズが。

840 :
>>834
>カーステなしなら聴こえるかどうかが関係ないのと同じ。
いや!カーステ無音でマドシメタ車内で聞こえない音は、聞こえなくても不可罰だろ。場化だとわかんないかなあ。

841 :
>>835
>事実と異なるな。
実際に聴こえていないことを立証して警告している都道府県がこの中にあるの?ん?何取り敢えず否定してんの?バカ?

842 :
>>835
定義は>>4のみということだな。


これかなあ!

警察官による指示

周囲の音や声が聞こえない状態で運転すると違反になります。

十分だと思うよ。周囲の外まで聞こえるというのは無理があるからなあ!

843 :
>>835
>曲がって突っ込んでくるような相手に対しては無意味だろう。

844 :
>>835
>曲がって突っ込んでくるような相手に対しては無意味だろう。
何で?

845 :
>>835
>お前の自嘲にしか見えないな。
爆笑誘う法解釈の説明をどうぞ!

846 :
>>835
全ての人の反応判断力が落ちる、というソースは?
それがあるなら「必ず危険」になるが、なかったら危険とは限らないことになるなあ。
ソースないんだろ?あるなら示せ。

イヤホンが危険じゃなかったら禁止されないだろ?ん?

847 :
>>836
イヤホン や 大音量カーステ が違法と指摘されてる訳だ。
警視庁京都三重山口長野宮城でな。
だろ?ん?

848 :
>>837
根拠は>>6-7 >>675
え、どこに>呼子やそれに匹敵する声 と?ウスラー!

849 :
>>837
>その警察官はどこにいる?なぜ幼子が飛び出すことが前もって分かるんだ?
家の門の前。イヤホンしたボケづらが幼子の存在を知らず走ってくるのを見て止まれ、という。何がわからない?

850 :
>>837
>定義してないのは立法側の責任。
みたいな法のすり抜け歯科考えないクズがいるから敢えて明定しないんだよなあ。白を黒、じゃなくて黒は黒でしかない、なんだよ。バカだとわかんないかなあ。

851 :
>>831
>違反を現認してもいないのに違反に問うことはできない。これは全国共通。

だから「イヤホンを装着している」という違反を現認しているw
自治体によってはイヤホン装着のみで「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」が聞こえないような状態と判断されるw
>>93
>>261

>俺は首尾一貫して同じことしか言ってない。

違う違う。お前が自分の発言に嘘がないという文脈の流れを探さないとw
はい
>>414

「ない」から引用できないだろうけどw

852 :
>>831
>「安全な運転に必要な音又は声」の定義は>>4参照。走行音は入ってない。

神奈川県の定義じゃなくって、実際に軽車両を公道で運転する上で
「車が迫っている音」は「安全な運転に必要な音又は声」なんじゃないのか?w
「車が迫っている音」がサイレンのときのみ「安全な運転に必要な音又は声」になるのかなw

「実際に軽車両を公道で運転する上で」の話なw

853 :
>>831
>「安全な運転に必要な音又は声」がないからって油断してはダメ、ということだ。

「安全な運転に必要な音又は声」だけは聞く必要があるってことかな?
お前は「目視のみ」で安全確認するんだろ
「安全な運転に必要な音又は声」を必要とするかしないかは何を根拠に判断するんだ?w

それとも
「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえようと聞こえまいと
やっぱり「目視のみ」で安全確認するのかな?

854 :
>>831
>現状で警察庁が法解釈をする必要はない。

なら他の警察署も同じだなw
何を「1人」で混乱してるんだ?w

>無記名の回答だから責任はサイトに帰する。

複数の弁護士の共通の見解に「全員署名」するのか?w

855 :
>>832
>お前は音がしない限り後方目視しないのか?

誰か「音情報だけを信用して目視確認をしない」とでも言ったのか?
言ったのなら引用よろしくw

だから視覚と聴覚「も」利用する。「も」な「も」w

「音情報を信用する」
と言ってるんじゃないんだよw
「音情報だけを信用する」
と言ってるんじゃないんだよw
「音情報も信用する」
と言ってるのw

あえて有益な情報を一つスポイルしても問題ないと言い張っているのはお前だけだよw
イヤホン反対の常識人は「誰も」「目視確認」の重要性を否定していない

で、誰か「音情報だけを信用して目視確認をしない」とでも言ったのか?
言ったのなら引用よろしくw

いつもみたいに引用できないだろうけどw

856 :
>>832
>車の運転者は大半がカーステを使うから、

大半は禁止されている「高音」での使用ではないからなw
「高音」のカーステは違反な

857 :
>>833
>チャリは常に最左端を走ってるから大して変わらないだろうな。

なら「安全な運転に必要な音情報も聴く必要はない。」よなw

858 :
>>838
自分と無縁なごく一部の県警が曲解してても知ったことじゃない。気になる奴は自分で問い合わせればいい。
お前はカーステやイヤホンが必要だから使われてると思ってるのか?
警視庁は日本最大の警察組織だから、その法解釈は最も正確で信用に値すると言っていい。
警視庁とごく一部の県警の相反する法解釈のどちらが信用できるかと言えば、当然前者。
両方の法解釈が正しい、ってのはそれこそダブスタだ。

859 :
>>839 >>847-848 >>850
警視庁の法解釈は>>6-7 >>675の通り。
警視庁の場合、現場のお巡りさんは、両耳か片耳かを問わず、「自転車でイヤホンをしていると、危ないので、しないように」と指導をしているという。しかし、あくまで任意の指導に過ぎず、イヤホンをすること自体は、違反にならない。

だそうだ。>>6の記事参照。
要するに、違反を現認してなくても任意の指導として自転車指導警告票を交付してるということだ。
実に明快だな。

860 :
>>840
不可罰なのは違反状態じゃないからだ。
逆に言えば、その状態で聴こえないほど小さい音は「安全な運転に必要な音又は声」ではない。

>>841
碌に調べてないなら尚更違反とする根拠がないな。

>>842
文脈から言って、「周囲の音」は明らかに「安全な運転に必要な音又は声」を指している。
具体的には警音器(クラクション)や緊急自動車のサイレン、警察官による指示などのことだ。

>>844
たった70cm違うだけで、曲がって突っ込んでくる車に衝突されなくなるのか?

>>845
wikipedia参照。中々詳しく書いてあるぞ。

>>846
いつもながら呆れた難癖だな。
稀な例外があれば危険じゃないと言いたいのか?

>>849
イヤホンチャリの前方にいるってことだな。
その位置関係なら警察官が見えるからジェスチャーの停止指示だけで分かるし、呼子の半分の声量でも十分聴こえる。何の問題もないな。

861 :
>>851
イヤホンを装着しているのを現認しただけでは「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態であることを現認したことにならない。>>6-7 >>675参照。

嘘でもなんでもなく首尾一貫していることを>>689で説明済み。何ら矛盾はない。
疑うならまた過去スレを漁ってみればいい。

>>852
俺の知る限りでは>>4以外の定義付けをしている警察組織はない。
もしあるなら引用してくれ。

862 :
>>853 >>857
「安全な運転に必要な音又は声」は「道を空けろ」、「止まれ」などの要請であり、それに応じなければならないことになっている。だから聴く必要がある。
ただし、違法に鳴らされたクラクションは別。

>>854
警視庁が他県の道路交通規則の当該条文を解釈している訳ではない。
47都道府県の道路交通規則の当該条文がほぼ同じだから法解釈も同じだというだけ。

見解に関与したなら複数で記名したって何らおかしくはない。

>>855
車を運転したことはないのか?普通の運転者は音に頼ったりしないぞ。
だから皆普通にカーステを使う。イヤホンチャリも同じ。

>>856
どっちにしろ車の運転中に「安全な運転に必要な音又は声」よりも小さな音なんてほとんど聴こえないし、普通の運転者はそういう音に頼ったりしない。

863 :
>>858
>警視庁な

こんにちは、警視庁交通部です。

全国交通安全運動に先立ち、交通事故に遭わない、交通事故を起こさないために
 ○ 傘差し、スマートフォン、イヤホン使用運転も絶対にダメ!
などといった交通ルールをしっかりと守るようにしましょう。
http://docomo-cycle.jp/minato/information/20170908/
警視庁通告

イヤホン使用運転は禁止

864 :
>>859
>警視庁の場合、現場のお巡りさんは、両耳か片耳かを問わず、「自転車でイヤホンをしていると、危ないので、しないように」と指導をしているという。しかし、あくまで任意の指導に過ぎず、イヤホンをすること自体は、違反にならない。

ソースプリーズ! 脳内妄想垂れ流しで虚言を吐くなゴロツキ。

865 :
>>859
ああこれは違反と現認せず指導に止めた場合だろ。
違反と現認すれば当然警告だ。
警ら中警告票は持ち歩かないから、イヤホン見かけたら「指導」に留めてるんだろうな。だろ?ん?

866 :
>>860
>不可罰なのは違反状態じゃないからだ。
(窓を閉めた状態の)自動車や自転車で聞こえない音は聞こえなくても不可罰当然。
イヤホンや大音量カーステのせいで聞こえなかったら違反。悪質なら検挙。当然。

867 :
>>860
>たった70cm違うだけで、曲がって突っ込んでくる車に衝突されなくなるのか?
事故の多くは出会い頭。交差点から停止距離を置けば置くほど
確率が低くなるだろ?当然だよなあ。わかるだろ100%0%とか言うことじゃないの。ん?

868 :
>>860
>尚更違反とする根拠がないな。
シンプルにイヤホン現認で警告してるのが警視庁京都三重山口長野宮城。そうしないと「尻尾掴まれないから違反し放題」のゴキブリゴロツキを駆除できないからな。

869 :
>>860
>wikipedia参照。
お前の使い方と全然違うよな。やっぱ意味知らねえんだな法解釈の。

870 :
>>860
>いつもながら呆れた難癖だな。
酒気帯びの規制が無ければ、アルコールによって少しも判断力運動能力の低下が無い運転者を検挙できない。酒酔い運転に該当する違法性が無いから。これで取締できなくなる課題の解決のため、血中アルコール濃度による規制を取り入れた、という経緯。
イヤホンも、聞こえない使い方をしないことを全員遵守すると担保できるならいいのだがやっぱり出鱈目やるゴロツキゴキブリが後を絶たないので京都は警視庁に追随した。

871 :
>>860
お前が左側からイヤホンして走ってくるのをちょうど家の門の向かい側にいた警官が子供が飛び出して来ようとするのを見て「止まれ」と叫んだ。
が、イヤホンしたゴキブリはその制止の声を認知できず減速もなく突っ込み幼子は轢き殺された。

872 :
>>861
>俺の知る限りでは>>4以外の定義付けをしている警察組織はない。

音や声の大きさを限定せず

警察官による指示

周囲の音や声が聞こえない状態で運転すると違反になります。

十分だと思うよ。周囲の外まで聞こえるというのは無理があるからなあ!

873 :
>>861
>イヤホンを装着しているのを現認しただけでは「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態であることを現認したことにならない。
イヤホンだけで違反として警告してるのが警視庁京都三重山口長野宮城。
大阪も、条文は音の出てるイヤホンを前提とした書きぶりだが、イヤホンだけで警告やり始めた。

874 :
>>863
それは法解釈じゃないな。

>>864
>>6の記事参照。
それで不足なら>>6-7 >>675のように自分で警視庁に電話すればいい。

警視庁相談窓口
 交通相談(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
 電話:03-3593-0941

875 :
>>865
それなら、イヤホンチャリを見ただけでは違反を現認したことにならないということだ。
決まりだな。

警ら中に警告票を持ち歩かないってどこからの情報?
思いつきのでまかせでないならソースを出してくれ。

876 :
>>866
「安全な運転に必要な音又は声」についてはその通りだな。

>>867
制動距離が70cmなのか?やっぱりただの空論だったな。

>>868 >>873
イヤホンチャリを見ただけでは違反を現認していないんだろ?
お前は>>865でそう言ってるぞ。

>>869
wikipediaの説明には納得したのか?どこが全然違うんだ?

877 :
>>870
事故統計見ろ。酒気帯び運転による事故は年間3,000件近く起きてる。
酒気帯び運転は反応速度や判断力が低下するからだ。
酒気帯び運転が違反なのは単純にそれが理由。
一方、イヤホンチャリは事故自体がほとんど発生していない。>>6 >>8-9参照。

>>871
その位置関係でも警察官が見えるからジェスチャーの停止指示だけで分かるし、呼子の半分の声量でも十分聴こえる。何の問題もないな。

>>872
>>4以外の定義付けをしている警察組織はないってことだな。

878 :
>>875
>イヤホンチャリを見ただけでは違反を現認したことにならないということだ。
違反を現認したもの警告を受けるなあ。

879 :
>>874
>それは法解釈じゃないな。
お前が言葉の意味もわかってないのはおいといて。
そうだよ法そのもの。強いて言えば平易に換言してるだけ。

880 :
>>875
>それなら、イヤホンチャリを見ただけでは違反を現認したことにならないということだ。

バカ?
>>868
シンプルにイヤホン現認で警告してるのが警視庁京都三重山口長野宮城。そうしないと「尻尾掴まれないから違反し放題」のゴキブリゴロツキを駆除できないからな。

>警ら中に警告票を持ち歩かない

お前交通取締は交通部所管ってわかってなかったのか?

881 :
>>876
>「安全な運転に必要な音又は声」についてはその通りだな。
ようやく認めたか。イヤホンしてなきゃ聞こえた「安全な運転に必要な音又は声」 がイヤホンしてたせいで聞こえなかったら違反、な。

音量や距離の特定は一切無い。事実だろ?

882 :
こんなスレあるんだな
何回も出てるだろうけど
老人は自転車乗るなってことだよね
イヤホンしてても俺の方が耳いいし

883 :
>>876
>どこが全然違うんだ?
お前単なる(検挙に関する)取締実務や例えの与太話を「法解釈」とか言ってっから臍が茶を沸かすのよ。

法が意図するのは、聴力を損ない危険を増大させる行為を禁じることであり、これは「結果として聞こえていなかったことが判明した場合」に限って違法とするだけでは成就できないことが自明(理由の一つはペナルティが重くないこと。
従って条文で聞こえない状態と例示されている行為は違反として警告し、悪質な場合に検挙するのが相当。

これが、法解釈の一例。

884 :
>>877
>事故統計見ろ。
酒気帯び取締を否定してないよ?わかる?
けどそれは、酒酔い運転の一法だけで網羅し切れない課題に対する対応策だったよねって言ってんだけど?
イヤホン取締と悪質な場合とパラレル。
お前、スレ違いとか言いながらつけ込めそうだといきり立って来るなあ。わかりやすいなあ。顔真っ赤だろ?ん?

885 :
>>877

>>4以外の定義付けをしている警察組織はないってことだな。

いや調べたわけじゃない。

けど音や声の大きさを限定せず

警察官による指示

周囲の音や声が聞こえない状態で運転すると違反になります。

十分だと思うよ。周囲の外まで聞こえるというのは無理があるからなあ!

886 :
>>876
>制動距離が70cmなのか?
バカ?1メートル手前停止が何でそうなる?脳味噌電子レンジでチンしたのか?

887 :
>>876
>お前は>>865でそう言ってるぞ。
警告票持ってないからなあ。

お前さあ、何処かで違反現認戸認められない事例があると、同様の事例は違反とできなくなるとか思ってる?ん?
殺人立証できなくて送検出来ない事例があると殺人罪が無くなると思ってる?日本は違うよ!

888 :
>>877
>ジェスチャーの停止指示だけで
ジェスチャーしてなかったら事故原因は警官、とでも?

>呼子の半分の声量でも十分聴こえる。
呼子の1/10なら事故原因は警官、とでも?

ありそうだなゴキブリゴロツキだからなあ。

889 :
>>861
>イヤホンを装着しているのを現認しただけでは「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態であることを現認したことにならない。

自治体によってはイヤホン装着のみで「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」が聞こえないような状態と判断されるw
>>93
>>261

>疑うならまた過去スレを漁ってみればいい。

過去スレを見てもお前が自分の発言に嘘がないという文脈の流れがないからなw
はい
>>414
自分の発言には責任を持たないとw

>俺の知る限りでは>>4以外の定義付けをしている警察組織はない。

自治体によってはイヤホン装着のみで「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」が聞こえないような状態と判断されるw
>>93
>>261

890 :
>>862
>「安全な運転に必要な音又は声」は「道を空けろ」、「止まれ」などの要請であり、それに応じなければならないことになっている。だから聴く必要がある。

そこだけは「聴覚」を利用するというんだなw
「目視によってしか確認できない。」
んじゃなかったのか?
>>257
「安全な運転に必要な音又は声」も
お前ならご自慢の超能力的察知能力を活用して「目視確認のみ」でいいんじゃないのかw
なぜ「安全な運転に必要な音又は声」だけ聴覚が必要になるんだ?

>違法に鳴らされたクラクションは別。

視界外から鳴らされたクラクションを
違法か合法かどうやって判断するの?w

891 :
>>862
>47都道府県の道路交通規則の当該条文がほぼ同じだから法解釈も同じだというだけ。

で、その条文を解釈して運営するのは47都道府県にゆだねられているんだよ。
イヤホン運転を危険視しているのは全国共通だろw

自転車運転中のイヤホン運転を「条文を曲解」して「安全上問題ない」と「真逆の事」を言っている自治体や教育現場があるなら引用してくれw

892 :
>>862
>普通の運転者は音に頼ったりしないぞ。
>普通の運転者はそういう音に頼ったりしない。

大型車の接近音なんてかなり大きいけどなw
車を運転したことはないのか?w

「音情報を信用する」
と言ってるんじゃないんだよw
「音情報だけを信用する」
と言ってるんじゃないんだよw
「音情報も信用する」
と言ってるのw

誰か「音情報だけを頼って目視確認をしない」とでも言ったのか?
言ったのなら引用よろしくw

893 :
>>833
>86dbという比較的大きな音でカナルイヤホンを使っても、カーステ使用中の車内よりも周囲音がよく聴こえる。>>6の実験参照。

前提が違うから無意味だっての

>警察官は歩行者に話しかけるのと同じように自転車に声をかけるような馬鹿げたことはしない。

つまり歩行者と自転車ですら違いがあるわけで、普通の想像力があれば車と自転車も同等に聞こえてるとは思わないだろう
そんなことは前提として初めから分かってる話

>でも、カーステ使用中の事故だというだけで「カーステが事故原因」などと馬鹿げたことを言う奴はいない。

運転とは関係のないことに気を取られて起きた事故の中では、原因はカーステの操作が一番多いみたいだけどな
とにかく運転時に他ごとをしない方がいいのは事実、この事実から目をそらすのは事実の歪曲に他ならない
安全のためには禁止した方がいいとは思うが、まぁ、影響大きすぎて無理か
イヤホンは備え付け機器でもないし禁止も仕方なかろ

>余程の大音量にしない限り、イヤホンチャリは「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえな状態にならない。
>>6-7>>675参照。その事実の無視は、事実の歪曲に他ならない。

二人乗りは無視かよ
そして>>5
https://www.jstage.jst.go.jp/article/essfr/10/2/10_129/_pdf
という事実の無視も、事実の歪曲に他ならない
よく見たら>>6以降に都合のいい記事だけテンプレとして自分で貼ってるんだなw
最初から歪曲してるやつがよく言えたもんだ

>「安全な運転に必要な音又は声」の定義は>>4のみということだな。

分かってるのがそれってだけだから、他も知りたければ自分で全国に問い合わせよう

>民間人は警察に物申せないとでも?普通に不服申し立てをすればいいだけだ。

申し立てをしたところで警察が示してる違反の解釈に沿った対応であれば「適切に対処した」で終わりだろう
警察だって方針を決める際には公安委員会とも事前にすり合わせしてるだろうしな
異議を唱えるなら最終的に行き着くところは裁判所

てか、別にお前が東京で規則の範囲内でイヤチャリする分には全然構わないし文句もない
だけどどうでもいいと言いながら他県のことにいちゃもんつけるのはなんなんだ?
お前は何を求めてるんだ?

894 :
>>878 >>880
イヤホンチャリを見た警察官について、お前は
「ああこれは違反と現認せず指導に止めた場合だろ」
と言ったよな、>>865で。
つまりイヤホンチャリを見ただけでは違反の現認にならない、ということだ。

交通部以外の警察官は自転車指導警告票を交付できないとでも?
それも思いつきのでまかせでないならソースを出してくれ。

895 :
>>879
何言ってんだ?「法そのもの」と呼べるのは法律の原文だけだぞ。
お前の引用したページには条文の引用すらない。

>>881
「イヤホンしてなきゃ聴こえたかどうか」は関係ない。
そんなことは法令に一切書かれていない。お前の勝手な思い込みだよ。

>>883
それはお前の身勝手な法解釈でしかないな。で、どこがどう違うんだ?
お前にとって都合が悪いから、>>6-7 >>675は法解釈じゃないということにしたいのか?

>>884
しどろもどろで弁解にもなってないな。
いきり立ってて分かりやすくて顔真っ赤なのは全部お前だろう。

896 :
>>885
納得がいくまで探せばいい。もし警察による>>4以外の定義があったら引用してくれ。

>>886
交差点の30cm手前で停止すると曲がって突っ込んできた車に衝突されるんだろ?
ちなみに出会い頭ってのは双方が動いていて初めて成り立つ事故だ。
お前が停止しているところへ曲がって突っ込んできた車との事故を出会い頭とは言わない。
意味も分からない言葉を不用意に使うなよ。

>>887
警告票を持ってなければ現認できないとでも?
ひょっとしてお前は現認という言葉の意味も分かってないのか?

>>888
事故原因は当事者にあるに決まってるだろう。
呼子の十分の一もの小声が「安全な運転に必要な音又は声」だ、などと言う奴はいない。
いるとすればお前ぐらいだろう。

897 :
>>889
ごく一部の自治体は事実無根の判断をしているのかもな。俺にとってはどうでもいいが。
お前はまず嘘を発見しないと駄目だろう。頑張ってまた過去スレを漁ってくれ。

>>890
もちろん確認は目視によってしかできない。
音を聴いただけでは正確な方向や距離感も自分との位置関係も分からないからな。
目視して初めて「安全を確認した」と言える。それがどうかしたか?

「安全な運転に必要な音又は声」は「道を空けろ」、「止まれ」などの要請であり、それに応じなければならないことになっている。だから聴く必要がある。
ただし、違法に鳴らされたクラクションは別。
その場の状況を見れば違法なクラクションかどうか一目瞭然だろう。
お前はそんなことも分からないのか?

>>891
ごく一部の自治体は間違った法解釈を掲げているようだな。俺にとってはどうでもいいが。

>>892
大型車の接近音は「安全な運転に必要な音又は声」よりも小さな音ではないし、普通の運転者はそういう音に頼ったりしない。
だから皆普通にカーステを使う。イヤホンチャリも同じ。

898 :
>>893
前提など関係ない。
「安全な運転に必要な音又は声」はチャリも車も同じ。違うと言っている警察組織があれば引用してくれ。
チャリと車は「車両」という点で法令上の扱いも同じ。歩行者とは決定的に違う。

走行中にカーステのカセットを交換しようとして小学生を何人も轢殺した主婦が昔いたな。
それは走行中のカーステ操作が原因なのであって、カーステをかけているだけで事故が起きた訳じゃない。
走行中に操作しなければいいだけだからカーステもカーナビも容認されている。チャリも同じ。
イヤホンチャリは事故自体も極めて少ない。>>6 >>8-9参照。

2人乗りはその行為自体が違反。条文に違う解釈の余地はない。

何の根拠もなく「安全な運転に必要な音又は声」が>>4だけじゃないと言ってるのはアンチだけ。俺じゃない。

日本の警察・検察は裁判で負けるのを異常に嫌がるから、不服申立てを受けたら速攻で取り下げるだろうな。
事実を歪曲してるから勝てる訳もないし。
事実の歪曲を「事実の歪曲だ」と言って何が悪いんだ?

899 :
>>893
愛知工科大のその“実験”は過去スレで繰り返し引用されてるが、あまりにもお粗末過ぎて信憑性ゼロ。
気付くのが0.2〜0.3秒も遅れたら、事故がもっと多発してないとおかしい。
東北大の実験では運転時に抗ヒスタミン薬と携帯電話を併用した場合、反応の遅れは平均0.1474秒だそうだ。

ドライバーの自動車運転能力に抗ヒスタミン薬(花粉症治療薬)とハンズフリー携帯電話通話が与える影響の研究
https://www.tohoku.ac.jp/japanese/press_release/pdf2005/20050623_driver.pdf

この実験は愛知工科大のより遥かに厳密に行われていて信憑性が高いと言える。
そして、携帯電話の使用は飲酒運転以上に反応を遅らせる。

携帯やスマホを使用しながらの運転は飲酒運転よりも危険という調査結果
http://rocketnews24.com/2014/06/14/452145/

抗ヒスタミン薬+携帯電話の影響をも大きく上回る遅れがイヤホンだけで出るのは明らかに不自然だ。
以上は過去スレで何度も指摘済み。

900 :
>>895
>「法そのもの」と呼べるのは法律の原文だけだぞ。
アハハお前の頭の中には法そのものと法解釈しかないわけな。
法律の教科書は条文以外全部法解釈なのか?
本当に頭弱いよな。

901 :
>>894
>イヤホンチャリを見た警察官について、お前は
「ああこれは違反と現認せず指導に止めた場合だろ」

その他は

シンプルにイヤホン現認で警告してるのが警視庁京都三重山口長野宮城。そうしないと「尻尾掴まれないから違反し放題」のゴキブリゴロツキを駆除できないからな。

>交通部以外の警察官は自転車指導警告票を交付できないとでも

できるんじやねえか?やらねえ警官も当然いるけどな。

それとも警告しない警官がいると警告票が否定されるとでも?

お前異常だよなあ。

902 :
>>895
>それはお前の身勝手な法解釈でしかないな
解釈は解釈した人間の数だけあるんだよ。でも矛盾点を論証するのは自由だよ。やってみ?

903 :
>>895
>>6-7 >>675は法解釈じゃないということにしたいのか?

読めよ。
お前単なる(検挙に関する)取締実務や例えの与太話を「法解釈」とか言ってっから臍が茶を沸かすのよ。

法解釈が何はwikiでも俺のコメントでも例でもわかるまで読めよ。
何目真っ赤にしてんだよ。

904 :
>>895
>しどろもどろで弁解にもなってないな。
>>884に反論できないんだろ?
そういうときにこういう腹立ち紛れのお子ちゃまコメント出るよな。
それとも意味が理解できないのか?

905 :
>>896

「安全な運転に必要な音又は声」

は 音や声の大きさを限定せず

警察官による指示

周囲の音や声が聞こえない状態で運転すると違反になります。

十分だと思うよ。周囲の外まで聞こえるというのは無理があるからなあ!

従って

イヤホンしてなきゃ聞こえた「安全な運転に必要な音又は声」 がイヤホンしてたせいで聞こえなかったら違反、な。

906 :
>>896
>交差点の30cm手前で停止すると曲がって突っ込んできた車に衝突されるんだろ?
音が聞こえてないからたぶん来てないな。それで停止はするけど?

>ちなみに出会い頭ってのは双方が動いていて初めて成り立つ事故だ
因みに事故回避のために停止するんだが。

何が言いたいの?

907 :
>>895
>「イヤホンしてなきゃ聴こえたかどうか」は関係ない。
へ、イヤホンしてて安全に必要な音または声が聞こえないから違反なんだろ?外してて聞こえなくても違反なの?電子レンジで頭乾かしたの?

908 :
>>896
>警告票を持ってなければ現認できないとでも?
警告票なくても違反を現認することはあるだろうなあ。
で?

909 :
>事故原因は当事者にあるに決まってるだろう。
呼子の十分の一もの小声が「安全な運転に必要な音又は声」だ、などと言う奴はいない。
そうその声聞き逃したお前が轢き殺してしまう訳だ。
イヤホンしてなきゃ聞こえた訳だからお前を非難しない人間はいないだろ。

910 :
>>897
>ごく一部の自治体は事実無根の判断をしているのかもな。
これは警視庁京都三重長野山口宮城のことか?
イヤホン現認だけで警告票発する!

911 :
>>897
>ごく一部の自治体は間違った法解釈を掲げているようだな。
どこ?

912 :
>>897
>ごく一部の自治体は事実無根の判断をしているのかもな。

反論できずに逃げたなw
条文を解釈して運営するのは47都道府県にゆだねられているんだよ。
イヤホン運転を危険視しているのは全国共通だろw

>お前はまず嘘を発見しないと駄目だろう。

発見できないから嘘なんだよw
発見できたらお前は嘘を言っていないということだよw
過去スレを見てもお前が自分の発言に嘘がないという文脈の流れがないからなw
はい
>>414
自分の発言には責任を持たないとw

913 :
>>897
>もちろん確認は目視によってしかできない。

なら「安全な運転に必要な音又は声」も「聞く」必要はないんじゃないかwww

914 :
>>897
>「安全な運転に必要な音又は声」は「道を空けろ」、「止まれ」などの要請であり、それに応じなければならないことになっている。だから聴く必要がある。

「安全な運転に必要な音又は声」も
お前ならご自慢の超能力的察知能力を活用して「目視確認のみ」でいいんじゃないのかw
なぜ「安全な運転に必要な音又は声」だけ聴覚が必要になるんだ?

915 :
>>897
>その場の状況を見れば違法なクラクションかどうか一目瞭然だろう。

視界外からのクラクション鳴らした車を「音で判断」するまえに
どうやって「見る」んだよw
説明よろしくw

916 :
>>897
>ごく一部の自治体は間違った法解釈を掲げているようだな。

なにも間違ってない。
条文を解釈して運営するのは47都道府県にゆだねられているんだよ。
イヤホン運転を危険視しているのは全国共通だろw

自転車運転中のイヤホン運転を「条文を曲解」して「安全上問題ない」と「真逆の事」を言っている自治体や教育現場があるなら引用してくれw

917 :
>>897
>大型車の接近音は「安全な運転に必要な音又は声」よりも小さな音ではないし

「大型車の接近音」はサイレンよりも大きな音ってこと?www
その場逃れの屁理屈じゃなく、ソースよろしくw

>普通の運転者はそういう音に頼ったりしない。

「音情報を信用する」
と言ってるんじゃないんだよw
「音情報だけを信用する」
と言ってるんじゃないんだよw
「音情報も信用する」
と言ってるのw

誰か「音情報だけを頼って目視確認をしない」とでも言ったのか?
言ったのなら引用よろしくw

918 :
>>900
お前の引用したページは法解釈でも法そのものでもないことが理解できたようだな。

>>901
それで?「イヤホンチャリを見ただけでは違反の現認にならない」と認めたのか?

>>902
お前の身勝手な法解釈でしかないと認めた訳だな。

>>903
解釈は解釈した人間の数だけあるが、>>6-7 >>675は法解釈じゃないということにしたいのか?
それはお前にとって都合が悪いからか?

919 :
>>904
お前が>>877に対して何も弁解できてないだけだろう。
事故統計をちゃんと見たか?>>877に間違ったことが書いてあったか?

>>905 >>907
警察による>>4以外の定義はなかっただろう?
「イヤホンしてなきゃ聴こえたかどうか」なんて定義にしてなかっただろう?

>>906
30cm手前で停止しても出会い頭事故には遭わない、ってことが分かったか?

920 :2018/07/06
>>908
その通り。
それで?「イヤホンチャリを見ただけでは違反の現認にならない」と認めたのか?

>>909
呼子の十分の一もの小声が「安全な運転に必要な音又は声」だ、などと言う奴はいないことが理解できたようだな。

>>910
警告票は違反を現認できてなくても交付されてるから同じことだな。

>>911
山口県とかだな。

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