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140万円超えて裁判外和解成功報酬若林正昭司法書士懲戒
- 1 :2017/01/02 〜 最終レス :2019/08/15
- 懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 若林正昭登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主 文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由•処分の事実
司法書士若林正昭(以下被処分者という。)は平成14年2月21日付け登録番号
東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月28日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地において司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税
- 2 :
- 若林司法書士事務所開業32年、信頼と実績のある事務所です。所長・司法書士 若林正昭
所長・司法書士 若林正昭代表者 司法書士 若林 正昭 東京司法書士会所属
登録番号 東京第3452号 簡裁訴訟代理関係業務認定会員 認定第101115号
所在地東京都千代田区二番町5−2麹町駅プラザ901日テレ通り沿いで、旧日テレビルの斜め向いです。
お問合せ先 TEL: 03-6303-7812 (代表) 0120-136-741 (ご予約/ご相談専用)
お問合せフォーム コチラです>> Email: masa@hayabusa-wakaba.com
営業時間 平日 9:30 〜 18:30 (事前にご予約いただければ、営業時間外も対応いたします。)
休業日 土日祝日、年末年始 (事前にご予約いただければ、土日もご相談可能です。)
懲戒処分書 http://www.tokyokai....oc/discipline/73.pdf 懲戒処分書
http://www.tokyokai....oc/discipline/73.pdf
氏名 若林正昭 登録番号 3452 事務所 東京都千代田区二番町5番地2 麹町プラザ901 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無
有 主 文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
裁判外和解140万円超えと成功報酬で非弁で大儲け 恥を知れ
対象 首都圏近郊:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県 地方の方はご相談ください
- 3 :
- 司法書士の報酬を取り戻す - LINEでもお気軽に相談。無料です‎
https://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/
弁護士法人ITJ法律事務所
司法書士は140万円以上の過払い請求できません。すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。債務整理、司法書士は借金140万円まで 最高裁判断
過払い金の対応などの債務整理で、いくらまでなら司法書士が弁護士の代わりに引き受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「借金の額が140万円を超える場合、司法書士は代理できない」との初判断を示した。弁護士側の主張を認め、
司法書士の業務範囲の厳格な運用を求める判決が確定した。 司法書士法は司法書士が訴訟代理人を務めることができるのは、請求額140万円以下の簡裁訴訟に限ると規定する。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/
________________________________________
ITJでは司法書士に対する請求を行います
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お気軽にご相談ください。報酬 回収した金額の20%と消費税相当額
相談は以下のフリーダイヤルにお気軽にお電話ください。0120838894
- 4 :
- http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf 若林正昭登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
ついに和歌山最高裁判決の140万円超えの非弁での 懲戒事例が・・・これからガンガン
弁護士が 懲戒処分か損害賠償請求するか攻めてくる・・・誰のせいだ????責任とれるのか??日本司法書士会連合会か?
日司連執務問題検討委員会開催http://sihousyosiakamatu.blog97.fc2.com/ 平成28年6月27日15時、私は、最高裁判所にいた。 いわゆる和歌山訴訟の判決言い渡しに立ち会うためである。
「和歌山県司法書士会の西櫻順子会長は「日司連の従来の主張が認められ喜ばしい」と話した」
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/
司法書士は140万円以上の過払い請求できません。すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。
債務整理、司法書士は借金140万円まで 最高裁判断 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/085969_hanrei.pdf
過払い金の対応などの債務整理で、いくらまでなら司法書士が弁護士の代わりに引き受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「借金の額が140万円を超える場合、司法書士は代理できない」との初判断を示した。
弁護士側の主張を認め、司法書士の業務範囲の厳格な運用を求める判決が確定した。
司法書士法は司法書士が訴訟代理人を務めることができるのは、請求額140万円以下の簡裁訴訟に限ると規定する。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/
ITJでは司法書士に対する請求を行いますすでに司法書士に依頼し、報酬を支払った方のご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。
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- 5 :
- 非弁活動容疑:司法書士ら逮捕 過払い金返還請求以下は、毎日jp(2012年06月05日)からの引用です。
「警視庁は5日、弁護士資格がないのに消費者金融に過払い金の返還請求をしたなどとして、東京都豊島区南大塚の債務整理会社社長、小島辰夫(55)、
中野区新井の司法書士、甲斐勝正(67)ら8容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕したと発表した。
元勤務先の債務者名簿を持ち出し営業していたとみられる。同庁によると司法書士が非弁活動で逮捕されるのは全国初という。
逮捕容疑は11年6月ごろ、債務者11人から外資系消費者金融に対する過払い金返還請求を受任。
甲斐容疑者の司法書士事務所で、弁護士資格が必要な1件140万円超の和解交渉を行い、返還された過払い金のうち計653万円を報酬として得たとしている。
保安課によると、8容疑者は09年11月〜11年12月、全国の約1300人の過払い金返還請求を引き受け、消費者金融約20社に総額32億円を請求し、12億円を和解金として回収。
うち4億円を手数料として得ていたという。過払い金返還請求は06年1月の最高裁判決を機に急増。ピーク時4万7000社あった事業者は2200社まで激減した。
捜査幹部は「業界の内情に詳しいことを逆手に取り債務者を救済するように見せかけて金もうけをしていた」とみている。
メンバーは旧武富士(10年に会社更生法適用)などの勤務経験があり、債務者名簿の入手経路を追及している。」 http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/274528113.html
旧武富士ではなかったような気がしますが、特定の貸金業者の債務者名簿が流出しているとしか思えないような勧誘、すなわち、特定の貸金業者に完済した債務者に対して、
司法書士は、本来、140万円を超える事件の代理人となることはできないのですが↓、大きな収入につながる事件を手放したくないので、大幅に譲歩して和解せざるを得なかったのではないでしょうか。
http://morikoshi-law.com/faq1-4.html このような弊害は、過払い金返還請求に限らず、交通事故による損害賠償請求や、その他のどんな事件でも、起こり得ることだと思います。
- 6 :
- それにしても最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。
140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。
140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して
ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている。最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから
、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は
徹底的に司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、
消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない
今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。
- 7 :
- 2016年6月27日 (月)http://eyochan-home....16/06/post-e608.html
過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決
経済的利益が140万円を超えなければいいという,認定司法書士の主張は、明確に退けれれている。
明日から、直ちに違法行為となって、たちまち和解交渉ができなくなって、困ってしまう認定司法書士さんが少なからず、
存在するのは、確実である。さらに、本件は、違法な和解行為の対価として受領した報酬返還の返還をみとめたから、受領した報酬額に、
法定利率を加えて返還しなければならない。今まで仄聞したところによると「経済的利益説」で和解を進めてきた認定司法書士が
ほとんどなので、過去の依頼者が、一斉に返還請求をし始める可能性も考えられるから、こちらのほうが大変だ。
また、経済的利益説で裁判外行為を行うことが違法と判定されたから、司法書士会は、違法な業務をやっていた認定司法書士に対して、
どういう対応にでるのだろうか?
そういえば、認定司法書士に対抗意識を燃やしていた某弁護士法人は、どういう対応にでるのだろうか
また、依頼者等から懲戒請求が出たら、法務省は、どうするのだろう。
いずれにしろ、違法な和解行為がなかったか、すぐに精査し、報酬を返還することを検討しなければ、今後の業務にも支障が出るのは確実だろう。
最高裁平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人
平成28年6月27日 第一小法廷判決 主 文 本件各上告を棄却する。
理由 (2) 上告人は,本件委任契約に基づき,各貸金業者に対し,本件各取引につい て取引履歴の開示を求め,裁判外の和解やその交渉をするなどの債務整理に関する
業務を行って,本件債務者らからこれに対する報酬の支払を受けた。司法書士和田佳人が受領した報酬134万円全額が損害になる
(3) 本件各取引を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,
貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総 額は1900万円余りであった。・・・
- 8 :
- 最高裁平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件
平成28年6月27日 第一小法廷判決 主 文 本件各上告を棄却する。
(3) 本件各取引を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総額は1900万円余りであった。
司法書士の報酬を取り戻す - hasansaisei.com・・司法書士狩りハンティングの始まり
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/
司法書士の報酬を取り戻す法律事務所 投稿した直後に、法律事務所の広告が出た。
「司法書士は140万以上の過払い請求不可 報酬取り戻します。」http://ameblo.jp/catseatshirasu/entry-12183596833.html
弁護士が司法書士から金を巻き上げるんだって。なんだかえげつない。
縄張り争い、特に、少なくなった過払い請求事件の取り合いってことね。
2016年6月27日 (月)http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html
過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決 ・・・・・和歌山の司法書士が迷惑を掛けて謝りもしないのは何故?
最高裁判決まで出て司法書士140万超和解や本人訴訟支援が非弁確定で業界シュリンクさせ迷惑を全国の先生に掛けたんだから顔出しして弁明し謝罪が普通の常識人
しかし正直に助言も説明をしないで依頼者から訴えられたのに、一切反省しないで最高裁判決まで頂き全国の司法書士先生はどう感じているのだろうか
最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
- 9 :
- 矢野理恵 偽計業務妨害 凶悪犯 悪徳商法 痴漢冤罪 真犯人 変質者 カバ 有印私文書偽造罪
矢野理恵 能開 器物損壊罪 覚醒剤 強要罪 危険ドラッグ aiueo700 傷害 大麻 ストーカー
矢野 能開 ドルオタ 個人情報売買 容疑者 臓器売買 通貨偽造罪 麻薬取引 インサイダー取引 罪状
矢野 理恵 通り魔 少年院 万引き ナイフ所持 在日 サリン 公明党 卒論コピペ
矢野 理恵 能開 結婚詐欺 底辺 アンネの日記 ドラッグ ひき逃げ 快楽殺人 指名手配 学歴詐称
矢野 禁錮 詐欺師 窃盗 最低 連続殺人 パワハラ モンスタークレーマー 幸福の科学
矢野理恵 能開 脅迫罪 水素爆弾 クレジットカード不正利用 実行犯 不正 オウム真理教 逮捕 ウィルス
矢野 能開 密入国 留置場 恐喝 君の名は。 銃刀法違反 殺人 人身売買 公文書偽造罪
矢野 理恵 能開 割れ厨 自己破産 放火魔 野獣先輩 能開 捏造 殺害予告 統合失調症
矢野 著作権侵害 不審者 犯罪予告 犯罪歴 多重債務者 シンナー 知的障害 逮捕歴
矢野 能開 ホスト狂い 脅迫 自殺教唆 違法 飲酒運転 偽札 懲役 マネーロンダリング
矢野 理恵 コーラン燃やしつつムハンマド馬鹿にした 遺棄罪 核兵器保有 悪質 押し売り セクハラ 暴力団 資金洗浄
矢野理恵 阿片 coat 無能 不法侵入 書類送検 信号無視 傷害事件 犯罪者
矢野 理恵 能開 闇金 人身事故 幻覚剤 麻薬 執行猶予 置石 日本共産党 暴行罪
矢野 起訴 創価学会 MDMA 誘拐 DDOS攻撃 未成年喫煙 テロ予告 前科持ち
矢野 能開 強盗罪 薬物 詐欺 変質者 架空請求 悪徳商法 偽計業務妨害 真犯人
矢野 理恵 有印私文書偽造罪 痴漢冤罪 器物損壊罪 覚醒剤 凶悪犯 強要罪 危険ドラッグ 傷害
矢野理恵 能開 aiueo700 ドルオタ 容疑者 大麻 ストーカー 個人情報売買 臓器売買 通貨偽造罪
矢野 理恵 能開 麻薬取引 インサイダー取引 カバ 罪状 万引き ナイフ所持 在日 通り魔
矢野 サリン 少年院 卒論コピペ 結婚詐欺 底辺 公明党 ひき逃げ 指名手配
- 10 :
- 司法書士の裁判外代理権に関する最高裁判決を受けての会長声明
http://www.wakaben.o...20160714_kaicho.html
2016年(平成28年)7月14日 和歌山弁護士会 会長 藤井 幹雄
最高裁判所第一小法廷は,平成28年6月27日,認定司法書士の裁判外代理権を定めた司法書士法第3条1項7号について「認定司法書士が代理することができる範囲は,
個別の債権ごとの価額を基準として定められるべきもの」とする最高裁としての初めての解釈を示して上告を棄却した。これにより,司法書士の債務整理業務の一部が
不法行為にあたるとして,元依頼者である和歌山県在住の第一審原告ら家族に総額約金237万円の損害賠償を命じた大阪高等裁判所の判決が確定した。
本件最高裁判決は,司法書士が受任できる法律事務の範囲を明確にするとともに,その範囲を逸脱してなされた司法書士の法律事務が違法であるとした
高裁判決を維持したものであり,当会として,評価したい。
本件は,法律専門職同士の職域争いであるかのような報道もなされているが,そのような観点でとらえるべき問題ではない。
法律が,法律事務を取り扱うことについて一定の制限を設けているのは,法律事務を処理するための一定の能力を担保することにより,
国民が不利益を被ることを防止するとともに,司法制度に対する国民の信頼を確保するためである。したがって,法律専門職が法律で許された権限の範囲を
超えて職務を行い,依頼者に不利益を与えるようなことは断じてあってはならない。
本件判決を踏まえ,弁護士及び司法書士が,司法制度の中において担うべき責務を果たすことにより,国民にとってよりよい司法制度を構築されなければならない。
当会としても,今後より一層国民の権利擁護のため努力する所存である。
- 11 :
- 形式的には代理業務ではなくても,代理できない範囲の業務として違法
〜事実上,「本人訴訟支援業務」の適法性を否定〜
この司法書士の対応は,対外的には,代理人ではなく,あくまで本人の使者として武富士・CFJとのやりとりを取り次いでいる体裁を取っています。
しかし,和解書に本人が署名押印し,司法書士は「和解立会人」や「書類作成者」として記名押印した点以外は,代理業務と同じです。
そして,武富士への過払い金返還請求については,まさに,司法書士が140万円を超える過払金について行っている本人訴訟支援という名の裁判書類作成業務そのものです。
CFJについては訴訟をしていないので本人訴訟支援ですらなく,司法書士法3条の何の業務に当たるのかすら不明ですが,同様の対応をして報酬を受け取る司法書士が一部にいます。
司法書士には,代理人ではなく,あくまで本人の使者であり,方針・意思決定は本人が行っており,本人に指示されたとおりに書類を作成しているだけという体裁さえとっておけば,
違法にならないという司法書士側の考えがあり,実際に,事実上,黙認されてきました。
ところが,今回の最高裁判決は,これまで代理人という体裁を取っていないことで黙認されてきた上記の経過を前提に,武富士の過払金・CFJの債務は140万円を超えているので,
司法書士は「裁判外の和解について代理することができないにもかわらず,違法にこれを行って報酬を受領したものである」として,報酬相当額の損害賠償を命じたのです。
和解が代理人名義であったか否か,本人名義の訴訟・和解であったかは問題にせず,司法書士の権限外の範囲であるから違法であるとしています。
今回の最高裁判決は,紛争の価額が140万円以下であるかの決定は,各債権毎に,第三者との関係でも客観的かつ明確な基準によるとしたことだけでなく,
形式的に,本人名義で処理したとしても違法になることを示したと解することができます。
今回の最高裁判決は,債務整理・過払金返還請求における本人訴訟支援業務(裁判書類作成業務)の適法性を否定した判決であると評価できます。
- 12 :
- .処分の理由1 第1の事実は,当局の調査及び東京司法書士会の調査などから明らかである。
2 司法書士は、訴訟の目的物の価額が140万円の限度内においてのみ相談に応じ、又は裁判外の和解について代理することが認められているところ、被処分者は過払金が140万円を超えるにもかかわらず、
自らの意思で、具体的な金額を提示したり、支払時期・方法を決めたりしていて、債務整理及び和解に及んでいる上、代理事務に相応する額の報酬を得ているのであって、これは実質的な代理に他ならず、
司法書士法(以下「法」という。)第3条第1項第7号に反する。
以上の被処分者による各行為等は,前述の法のほか、東京司法書士会会則第94条(品位の保持等)及び同会則第113条(会則等の遵守義務)の各規定にも反し、法第23条(会則等の遵守義務)に違反するとともに、
ひいては法第2条(職責)にも違反するものであり、常に品位を保持し、公正かつ誠実に業務を行うべき職責を有する司法書士としての自覚を欠き、国民の信頼を裏切り、品位を著しく失墜させるものであり、
激しい処分が相当である。よって、法第47条第2号の規定 により主文のとおり処分する。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税
懲戒処分書 http://www.tokyokai....oc/discipline/73.pdf 懲戒処分書
- 13 :
- ※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定支払った報酬相当額の損害賠償責任
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html
,その業務は司法書士に許容される業務の範囲を逸脱し,弁護士法72条に違反するため報酬を受領することはできないので,
その司法書士和田佳人が受領した報酬134万円全額が損害になるとして,司法書士和田佳人にその賠償を命じている。この判例によれば,
司法書士が権限外業務を行っても報酬を請求できないため,依頼者が報酬を支払わされた場合,依頼者は,支払う義務のない
金銭を支払わされたことになります。そのため,依頼者は支払った報酬額相当額の損害を被ったことになり,
その賠償を和田佳人司法書士に請求することが可能になります。
(4)助言・説明義務違反に基づく慰謝料
大阪高等裁判所判決平成26年5月29日は,さらに,その和田佳人司法書士に,弁護士と司法書士の権限について助言・説明義務違反があるとして,
10万円の慰謝料の支払いを命じている。
債務整理の目的を達する上で過払金の回収が重視される事案において,権限に制限のある司法書士が債務整理を受任する場合には,
上記のような支障が生じるおそれがあり,それに伴うリスクがあることを十分に説明した上で,それでもなお和田佳人司法書士に委任するのかを
確認する必要があったというべきである。 本件において,被控訴人第一審被告 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人
は,上記のような説明や確認をしたとはうかがえないから,本件委任契約を受任するに当たり,
信義則上求められる説明・助言義務に違反するというべきである。」
- 14 :
- https://youtu.be/quIHgwuF6r4
- 15 :
- 司法書士の民事信託は信託法からならば財産額
140万円超えは非弁となるし
高額支払報酬・成功報酬は代理権前提だから 最高裁和歌山判決平成28年6月27日
非弁は無権代理になりので書類作成代金5万円だろう・・・
http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E8%A8%97%E6%B3%95
なぜ非弁を推薦したり、河合司法書士の様に遺留分無くなると言うのだろう
https://www.amazon.co.jp/%E5%AE%B6%E6%97%8F%E4%BF%A1%E8%A8%97%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB-%E6%B2%B3%E5%90%88-%E4%BF%9D%E5%BC%98/dp/4539724576
真面目な司法書士には迷惑千万だろう・・・
- 16 :
- 司法書士は,本来,不動産登記・商業登記を専門とするため,ビジネス志向・事務所の利益重視の傾向があるように思われます。
テレビCMなどで大々的に宣伝を展開している司法書士法人新宿事務所について,不祥事・トラブル続出の報道もされています。
「あのテレビCMでおなじみの法人で不祥事・トラブル続出 委任状偽造の疑いも」
(BusinessJournal 2015/10/28)http://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A001.html#権限内外の基準
上記報道のとおり,その大手司法書士事務所が調査しか依頼されていないのに勝手に過払金を回収して全額報酬・経費に充ててしまったり,日本司法書士会の指針を大きく
超える報酬を受領したり,委任状を偽造して提訴したりしたことが本当であるとすれば,司法書士について十分な法曹教育が担保されていないことの弊害が現れているということもでき,
また,極めて大々的に事業展開している司法書士法人にこのような報道がされることからすると,監督官庁である法務省(法務局)の監督機能が機能していないおそれがあります。
- 17 :
- 懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主 文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由 処分の事実
司法書士(以下被処分者という。)は司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税
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301万4062円を144万に勝手にカットして裁判外和解で成功報酬で懲戒なら仕方ない
債務者の利益を守らない司法書士はダメだね
- 18 :
- 依頼者側のメリットは? 〜弁護士と同じ費用で本人訴訟支援を希望する人って?〜
では,司法書士の制限を超える事件について司法書士の「本人訴訟支援業務」は依頼者にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。
依頼者が弁護士の代理ではなく司法書士の本人訴訟支援を希望して依頼した場合を除いて,依頼者側にメリットはないと言って良いでしょう。なぜなら,依頼者は,
専門家に全部代わりにやって欲しいと希望し,またそうしてくれるものと考えて,報酬を支払って依頼しているからです。
「140万円を超えた場合でもサポートするから大丈夫」と説明されも,もともと自分で行う交渉や訴訟のサポートを依頼したわけではない人にとっては困るでしょう。
特に働いている方,育児・介護で忙しい方なら
なおのことです。平日の昼間に何度も裁判所へ出頭して裁判官や貸金業者の弁護士とやりとりしたいとは思わないでしょう。
報酬が同じならすべて代理してもらえる方が良いに決まっています。書類の作成と提出,法廷に同行してもらい傍聴席から応援してもらうことに弁護士と
同等の報酬を支払うのではないでしょう。また,本人出頭ができないため訴訟ができす低レベルの解決を甘受しなければならなくなったらそもそも
本人支援どころではありません。
そして,司法書士は弁護士と同等の法的知識・訴訟技術が担保されておらず,後述するように,司法書士の権限の制限は債務整理・過払い金返還請求において
交渉上不利になる要因となっており,一般的に,弁護士に依頼した場合と同等の結果を司法書士に期待することはできません。
司法書士の権限が極狭い簡易・定型的な少額事件に限定されているのは,それを超える事件を扱う能力が資格試験などで担保されていないためです。
不十分な能力で制限外の事件を処理すること自体が依頼者に不利益となります。
- 19 :
- 紛争の価額が140万円以内でれば、認定司法書士は、裁判外においての本人の代理人として交渉したり、和解を締結することができます。その140万円は、どのように計算するのかということについて、6月27日に最高裁判決が言い渡されます。
司法書士の裁判外の和解代理権は、平成14年司法書士法改正により認定司法書士に与えられました。当時はサラ金問題が隆盛を極めており、この新しい司法書士の権限により、本当に多くの多重債務者が救済されました。
平成14年司法書士法改正の際、このような多重債務者の救済をする際の140万円の計算方法については、改正司法書士法の立案担当者により明確に示されており、認定司法書士は、その立法趣旨にしたがって業務を行ってきました。
ところが、一部の業界から「立案担当者が示した計算方法がそもそもおかしい」という声が出され始めました。この考え方によると司法書士の裁判外の和解代理権は、立案担当者の示した立法趣旨よりも大幅に制約されることになります。そして、
その業界の考え方を基準に考えると、過去に行われた司法書士の裁判外和解の一部は権限なく行われたもので無効であるとして裁判まで起こされるようになりました。
- 20 :
- 特に都市部で大量案件を扱うような大手司法書士法人については、元々の件数が多いだけに様々な事例を受託していますから、ダメージが大きくなる可能性はあるかと思われます。
かねてから言われている過払い金返還ブームの終息とあいまって、勤務司法書士や事務員のリストラが進むきっかけにはなるかも知れません。
まとめ
とても簡単にまとめると、下記のとおりです。
債務整理の業務範囲で弁護士側と司法書士側で揉めていた
今回(6月27日)、最高裁から結論が出た
業者ごとの借金が140万以下なら司法書士で代理交渉できる
その140万円は本人が借り入れた金額
結果は、司法書士の業務範囲はそこまで減らないが少なからず影響してくる
- 21 :
- [PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
2016/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日. 付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、
平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に.
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。 平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税
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過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議
- 22 :
- 2016年7月 7日 (木)
最高裁判決を受けて 裁判外代理業務及び裁判書類作成関係に関する指針 〜静岡版〜
平成28年6月27日の最高裁判決を受けて、静岡県司法書士会から指針が出されたので紹介する。
会員各位 裁判外代理業務及び裁判書類作成関係に関する指針
平成28年7月4日
静岡県司法書士会
会長 杉 山 陽 一
既にご存知のことと思われますが、平成28年6月27日に最高裁において司法書士の裁判外の和解の代理業務について、平成14年改正司法書士法施行の際に示された解釈とは異なる判断がなされました。これは、
従来は司法書士の正当な代理業務と考えていた行為の一部について違法と評価するものであり、極めて重要な判断であると受け止めざるを得ません。
これに対し、今後、会員がどのように執務を行うべきかについて日本司法書士会連合会から指針が示されると思われますが、当会としては、会員が一日でも早く最高裁の示した判断に沿う業務が行われるよう、
指針を取りまとめました。
もっとも、当指針は取り急ぎ考えられる対応を示したものであり、今後改正することもあることをお含みいただき、業務の参考としていただければ幸いです。
- 23 :
- 東京司法書士会懲戒処分等の公表に関する規則
(目 的)https://www.tokyokai.jp/doc/discipline/rule1.pdf
第1条 この規則は、東京司法書士会(以下、「本会」という。)が国民の権利を保護し、司法書士制度に対す
る国民の信頼を確保するため、本会の会員に関する懲戒処分及び注意勧告等を公表するための基準を定め、もって運用の適正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の公表)第2条 本会会長(以下、「会長」という。)は、本会会員に対し司法書士法第 47 条第2号、第3号及び第48 条第1項第2号、第3号、同条第2項第2号の
処分がなされた場合は、司法書士法施行規則第 38 条の通知に記された事項のうち次の各号に定める事項を公表する。
(1) 本会情報公開に関する規則第3条及び第4条に定める事項のうち必要と認める事項
(2) 処分の内容及び理由の要旨 (公表の方法)第6条 会長は、法務局長より本会会員に関する懲戒処分の通知を受け、又は、前条の理事会の承認を得た後、
速やかに、本会の掲示場に掲示するほか、本会が運営するインターネット上のホームページに掲載して公表する。
2 会長は、前項に規定するほか、適切と認める方法により公表することができる。
(公表の期間) 第7条 第2条の公表の期間は、次のとおりとする。
(1) 法第 47 条第2号及び法第 48 条第1項第2号、同条第2項第2号 業務停止の日から、業務停止期間終了の翌日から2年
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
20 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf16/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う
法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に
- 24 :
- ついに和歌山最高裁判決の140万円超えの非弁での 懲戒事例が・・・これからガンガン
弁護士が 懲戒処分か損害賠償請求するかダブルで司法書士狩りハンティングで攻めてくる・・・誰のせいだ????責任とれるのか??日本司法書士会連合会か?
「和歌山県司法書士会の西櫻順子会長は「日司連の従来の主張が認められ喜ばしい」と話した」
日司連執務問題検討委員会開催http://sihousyosiakamatu.blog97.fc2.com/ 平成28年6月27日15時、私は、最高裁判所にいた。 いわゆる和歌山訴訟の判決言い渡しに立ち会うためである。
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/
司法書士は140万円以上の過払い請求できません。すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。
債務整理、司法書士は借金140万円まで 最高裁判断 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/085969_hanrei.pdf
過払い金の対応などの債務整理で、いくらまでなら司法書士が弁護士の代わりに引き受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「借金の額が140万円を超える場合、司法書士は代理できない」との初判断を示した。
弁護士側の主張を認め、司法書士の業務範囲の厳格な運用を求める判決が確定した。
司法書士法は司法書士が訴訟代理人を務めることができるのは、請求額140万円以下の簡裁訴訟に限ると規定する。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/
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[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
20 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf16/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う
法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に
- 25 :
- 2016年7月 7日 (木)
最高裁判決を受けて 裁判外代理業務及び裁判書類作成関係に関する指針 〜静岡版〜
平成28年6月27日の最高裁判決を受けて、静岡県司法書士会から指針が出されたので紹介する。
会員各位
裁判外代理業務及び裁判書類作成関係に関する指針
平成28年7月4日
静岡県司法書士会
会長 杉 山 陽 一
既にご存知のことと思われますが、平成28年6月27日に最高裁において司法書士の裁判外の和解の代理業務について、
平成14年改正司法書士法施行の際に示された解釈とは異なる判断がなされました。これは、従来は司法書士の正当な代理業務と考えていた行為の
一部について違法と評価するものであり、極めて重要な判断であると受け止めざるを得ません。
- 26 :
- <富山地裁が認定した事実>(一部のみ抜粋)
・依頼者から、訴訟に必要な書面の作成・提出の一切を任せてもらい、
依頼者の印鑑を預かり、司法書士自身の判断で
訴訟に必要な訴状その他の書面を作成して印鑑を押印し、
裁判所に書面を提出した。
・訴訟の期日には依頼者を出頭させ、依頼者に、予め指示したとおり、
訴状その他の準備書面を陳述すること、和解の提案があった場合には
これを拒否することなどごく限られた行為のみを行わせるなどの処理方針を採っていた。
・期日請書についても同様に、司法書士が依頼者の氏名を書き押印していた
・原告本人の記名押印のある裁判官忌避の申立がなされたが、却下された
・上記について即時抗告がなされ、これも却下された。
・第8原告準備書面にて、原告は、本件のすべての訴訟行為を追認する主張をした。
<富山地裁の判断>
・原告の司法書士に対する本件処理方針に従った事務の委任は、
本件に係る訴訟行為を策定する事務を包括的に委任するものであり…
本件訴えの提起は、民事訴訟法54条1項本文に違反するものであり、
無効というべきである。
・受任者が非弁護士であることを知りながら委任した当事者において、
同項本文違反の訴訟行為を追認しても、その訴訟行為は有効とはならないものと
解するのが相当である。
- 27 :
- 形式的には代理業務ではなくても,代理できない範囲の業務として違法
〜事実上,「本人訴訟支援業務」の適法性を否定〜
この司法書士の対応は,対外的には,代理人ではなく,あくまで本人の使者として武富士・CFJとのやりとりを取り次いでいる体裁を取っています。
しかし,和解書に本人が署名押印し,司法書士は「和解立会人」や「書類作成者」として記名押印した点以外は,代理業務と同じです。
そして,武富士への過払い金返還請求については,まさに,司法書士が140万円を超える過払金について行っている
本人訴訟支援という名の裁判書類作成業務そのものです。
- 28 :
- 2016年6月27日 (月)http://eyochan-home....16/06/post-e608.html
過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決 ・・・・・・・
経済的利益説は、認定司法書士にとって、個別には債権額が140万円を超えていても、和解による利益(免除等の額など)が140万円以内なら
取扱可能となるので、都合が良かった。
しかし、ついに最高裁が、以下のように判示し、個別債権説を取ることが明らかになったのである。http://www.courts.go..._jp/detail2?id=85969
「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額(140万円)
を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」
経済的利益が140万円を超えなければいいという,認定司法書士の主張は、明確に退けれれている。
明日から、直ちに違法行為となって、たちまち和解交渉ができなくなって、困ってしまう認定司法書士さんが少なからず、
存在するのは、確実である。さらに、本件は、違法な和解行為の対価として受領した報酬返還の返還をみとめたから、受領した報酬額に、
法定利率を加えて返還しなければならない。今まで仄聞したところによると「経済的利益説」で和解を進めてきた認定司法書士が
ほとんどなので、過去の依頼者が、一斉に返還請求をし始める可能性も考えられるから、こちらのほうが大変だ。
また、経済的利益説で裁判外行為を行うことが違法と判定されたから、司法書士会は、違法な業務をやっていた認定司法書士に対して、
どういう対応にでるのだろうか?
そういえば、認定司法書士に対抗意識を燃やしていた某弁護士法人は、どういう対応にでるのだろうか
また、依頼者等から懲戒請求が出たら、法務省は、どうするのだろう。
いずれにしろ、違法な和解行為がなかったか、すぐに精査し、報酬を返還することを検討しなければ、今後の業務にも支障が出るのは確実だろう。
- 29 :
- 2016年6月27日 (月)http://eyochan-home....16/06/post-e608.html
過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決 ・・・・・・・
経済的利益説は、認定司法書士にとって、個別には債権額が140万円を超えていても、和解による利益(免除等の額など)が140万円以内なら
取扱可能となるので、都合が良かった。
しかし、ついに最高裁が、以下のように判示し、個別債権説を取ることが明らかになったのである。http://www.courts.go..._jp/detail2?id=85969
「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額(140万円)
を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」
経済的利益が140万円を超えなければいいという,認定司法書士の主張は、明確に退けれれている。
明日から、直ちに違法行為となって、たちまち和解交渉ができなくなって、困ってしまう認定司法書士さんが少なからず、
存在するのは、確実である。さらに、本件は、違法な和解行為の対価として受領した報酬返還の返還をみとめたから、受領した報酬額に、
法定利率を加えて返還しなければならない。今まで仄聞したところによると「経済的利益説」で和解を進めてきた認定司法書士が
ほとんどなので、過去の依頼者が、一斉に返還請求をし始める可能性も考えられるから、こちらのほうが大変だ。
また、経済的利益説で裁判外行為を行うことが違法と判定されたから、司法書士会は、違法な業務をやっていた認定司法書士に対して、
どういう対応にでるのだろうか?
そういえば、認定司法書士に対抗意識を燃やしていた某弁護士法人は、どういう対応にでるのだろうか
また、依頼者等から懲戒請求が出たら、法務省は、どうするのだろう。
いずれにしろ、違法な和解行為がなかったか、すぐに精査し、報酬を返還することを検討しなければ、今後の業務にも支障が出るのは確実だろう。
- 30 :
- http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/085969_hanrei.pdf
また、最高裁の原審である大阪高裁判決については司ネットのフォーラムからダウンロードすることができます。
第1 最高裁判決の要旨
認定司法書士が裁判外の和解について代理することができる範囲は,認定司法書士が業務を行う時点において,委任者や,受任者である認定司法書士との関係だけでなく,和解の交渉の相手方など第三者との関係でも,
客観的かつ明確な基準によって決められるべきであり,認定司法書士が債務整理を依頼された場合においても,裁判外の和解が成立した時点で初めて判明するような,債務者が弁済計画の変更によって受ける
経済的利益の額や,債権者が必ずしも容易には認識できない,債務整理の対象となる債権総額等の基準によって決められるべきではない。
以上によれば,債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと
解するのが相当である。
- 31 :
- 最高裁が示した基準 最高裁判所の判断は、インターネットによる情報の入手が不可欠となる中で、ネット上の情報の流通を重く見るものとなりました。
最高裁は、今回の決定で、情報を社会に提供する事業者の表現の自由より、プライバシーの保護が優先されることが明らかな場合は削除できるという基準を示しました。
その判断にあたっては、社会的な関心の高さなど事案の性質や内容、本人が受ける損害の程度、本人の社会的地位や影響力、記事の目的や意義、当時の社会的な状況や、
その後の変化といった事情を考慮すべきだとしています。
これによって、社会の関心の高い事件や、社会的な地位のある人物の不祥事や、処分などの情報は削除が認められにくくなるものと見られます。
一方で、注目されなかった事件などの場合は、記事の掲載から一定の時間がたてば、削除が認められる可能性が示されました。
さらに、検索結果の削除はプライバシーの権利の侵害を根拠とするという判断も示され、今後、忘れられる権利は、判断のよりどころにならない見通しとなりました。
グーグルとヤフーの対応は インターネットの検索結果に表示されないようにする削除の要請について、日本で検索サービスの市場を2分するグーグルと、ヤフーは、
それぞれ会社の基準に基づいて個別に要請を受け付けています。
グーグルは「世界中の情報を整理し、世界中の人々がアクセスできるようにすること」を会社の使命として掲げています。検索結果から情報を削除する要請は
個別に受け付けていて、判断の基となる基準を公開しています。
それによりますと、削除の対象としているのは、児童の性的虐待画像など法律に違反していると認められるもの、それに個人の銀行の口座番号や署名の画像などの
機密性の高い個人情報です。
一方で、今回の裁判で争われたような過去に関わった犯罪の事実のような内容は削除の対象になっていません。
- 32 :
- 最高裁が示した基準 最高裁判所の判断は、インターネットによる情報の入手が不可欠となる中で、ネット上の情報の流通を重く見るものとなりました。
最高裁は、今回の決定で、情報を社会に提供する事業者の表現の自由より、プライバシーの保護が優先されることが明らかな場合は削除できるという基準を示しました。
その判断にあたっては、社会的な関心の高さなど事案の性質や内容、本人が受ける損害の程度、本人の社会的地位や影響力、記事の目的や意義、当時の社会的な状況や、
その後の変化といった事情を考慮すべきだとしています。
これによって、社会の関心の高い事件や、社会的な地位のある人物の不祥事や、処分などの情報は削除が認められにくくなるものと見られます。
一方で、注目されなかった事件などの場合は、記事の掲載から一定の時間がたてば、削除が認められる可能性が示されました。
さらに、検索結果の削除はプライバシーの権利の侵害を根拠とするという判断も示され、今後、忘れられる権利は、判断のよりどころにならない見通しとなりました。
グーグルとヤフーの対応は インターネットの検索結果に表示されないようにする削除の要請について、日本で検索サービスの市場を2分するグーグルと、ヤフーは、
それぞれ会社の基準に基づいて個別に要請を受け付けています。
グーグルは「世界中の情報を整理し、世界中の人々がアクセスできるようにすること」を会社の使命として掲げています。検索結果から情報を削除する要請は
個別に受け付けていて、判断の基となる基準を公開しています。
それによりますと、削除の対象としているのは、児童の性的虐待画像など法律に違反していると認められるもの、それに個人の銀行の口座番号や署名の画像などの
機密性の高い個人情報です。
一方で、今回の裁判で争われたような過去に関わった犯罪の事実のような内容は削除の対象になっていません。
- 33 :
- 採石権を勝手に移転、暴力団に利益?建設会社代取ら4人逮捕・警視庁(産経ニュース平成28年11月2日記事)
砂利などの採石権を他社から取得したと嘘の登記をしたなどとして、警視庁組織犯罪対策3課は2日、有印私文書変造・同行使と電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで、建設会社「伍稜総建」
(福岡市)代表取締役、菊地範洋容疑者(51)=住所不詳=と同、堀友嗣容疑者(40)=東京都港区六本木=ら男4人を逮捕した。組対3課によると、いずれも容疑を否認している。
組対3課は、堀容疑者らが採石権を利用して暴力団関係者に利益を流そうとした可能性もあるとみている。堀容疑者らは、愛知県瀬戸市の建設会社から採石権購入の交渉をしたが、決裂。
それ以前に建設会社から取得していた委任状を変造して悪用したという。
逮捕容疑は1月、瀬戸市の建設会社名義の委任状を変造し、建設会社が三重県紀北町の土地に設定していた採石権が伍稜総建に移転したとする嘘の登記を申請し、登記簿に記録させたとしている
- 34 :
- 司法書士は,登記・供託を本来の業務とする資格であるため,代理業務ができる認定司法書士についても,次のように少額・簡易・定型的な事件の代理に限定する制度上の制限があります。
後に述べるように,これらの制限は司法書士が弁護士よりも十分な作業をしにくい要因となり,司法書士が訴訟をしないで貸金業者に有利な和解をしやすい要因となっています。
140万円以下の民事事件の相談・交渉・和解をする権限に限定される
(140万円超の案件については和解書の作成もできません)
訴訟を代理できるのは簡易裁判所(訴額140万円以下を管轄)に限定される
※簡易裁判所は訴額140万円以下の第1審の裁判を管轄します。
司法書士には以下の事件の相談・交渉・和解・代理をすることができません。
@ 140万円を超える民事事件(地方裁判所)
A 控訴審(高等裁判所・地方裁判所),上告審(最高裁判所・高等裁判所)
B 破産・民事再生等の申立て(地方裁判所)
C 強制執行(地方裁判所)
D 家事事件(家庭裁判所)
E 行政事件
F 刑事事件
司法書士が相手方や裁判所からとの交渉・調整の窓口になることを請け負うことは,司法書士の業務を定める司法書士法3条のいずれの業務も当たりません
(140万円以下の事案について代理する場合を除く)。そのため,140万円超える事案や控訴審については,貸金業者が本人に直接連絡してくる場合があります。
- 35 :
- 本人訴訟支援,本人名義での交渉の違法性−最判平成28年6月27日が示したもの
〜140万超なら本人訴訟支援・本人名義での交渉でも違法〜
上記最高裁平成28年6月27日は,司法書士が債務整理を受任し,武富士に対して約613万円の過払金返還請求訴訟をして,499万円の返還を受ける裁判外の和解を成立させ,
また,CFJとの間で493万円あまりを分割して支払う内容の裁判外の和解を成立させた事案について,「上告人(※当該司法書士)は,本件各債権にかかる裁判外の和解について
代理することができないにもかわらず,
違法にこれを行って報酬を受領したものであるから,不法行為による損害賠償として上記報酬相当額の支払い義務を負うというべきである。」と判断しています。
ここで重要なのは,武富士及びCFJとの交渉・訴訟・裁判外の和解は,司法書士が代理人名義で行ったものではなく,あくまで,司法書士は,本人と武富士・
CFJとの間を取り次ぎ,和解に立ち会ったという形を取り,武富士に対する過払金返還請求については本人訴訟支援(裁判書類作成業務)として提訴し,
和解書も,本人自身が署名押印しており,司法書士が代理人として署名押印していなかった,すなわち,本人名義の交渉・訴訟・和解であったにもかかわらず,最高裁は,
代理できない範囲の業務であるから違法であると判断していることです。
第1審(和歌山地裁判決平成24年3月13日)が認定した事実
- 36 :
- 東京司法書士会懲戒処分等の公表に関する規則 (目 的)https://www.tokyokai.jp/doc/discipline/rule1.pdf
第1条 この規則は、東京司法書士会(以下、「本会」という。)が国民の権利を保護し、司法書士制度に対す
る国民の信頼を確保するため、本会の会員に関する懲戒処分及び注意勧告等を公表するための基準を定め、もって運用の適正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の公表)第2条 本会会長(以下、「会長」という。)は、本会会員に対し司法書士法第 47 条第2号、第3号及び第48 条第1項第2号、第3号、同条第2項第2号の
処分がなされた場合は、司法書士法施行規則第 38 条の通知に記された事項のうち次の各号に定める事項を公表する。
(1) 本会情報公開に関する規則第3条及び第4条に定める事項のうち必要と認める事項
(2) 処分の内容及び理由の要旨 (公表の方法)第6条 会長は、法務局長より本会会員に関する懲戒処分の通知を受け、又は、前条の理事会の承認を得た後、
速やかに、本会の掲示場に掲示するほか、本会が運営するインターネット上のホームページに掲載して公表する。
2 会長は、前項に規定するほか、適切と認める方法により公表することができる。
(公表の期間) 第7条 第2条の公表の期間は、次のとおりとする。
(1) 法第 47 条第2号及び法第 48 条第1項第2号、同条第2項第2号 業務停止の日から、業務停止期間終了の翌日から2年
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
20 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf16/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う
法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に
- 37 :
- 難しい話をすると、過払金が返ってくる場合、民法704条の『悪意の受益者』、つまり、金融業者は法律上の原因がないことを知りながら、利益を受けた者として認定され、
その受けた利益に利息を付けて返さなければならないんです。利息の額は、過払金が発生してから返還までの期間について、年5%。20年ぐらい取引していると、
過払金の利息が過払金額の倍ぐらいになりますから、これはかなり大きな争点です。最高裁の判例もあるので、普通の弁護士ならば、過払金に利息を付けて請求するのが普通なのですが、
非弁提携事務所ではこれを付けないことが多いです。http://biz-journal.jp/2012/07/post_363_3.html
また、非弁提携事務所では弁護士ではなく、事務員が適当な訴状や準備書面を書く場合がありますから、ちゃんとした弁護士が受任した場合の半分ぐらいしか
返ってこなかったりすることもあるのです。
なぜ、そのような処理をするかというと、そのほうが、金融業者の抵抗が少ないからです。さらに、業者は、『包括和解』という『依頼者数十人を一括して和解し、過払金は自由に事務所サイドで
依頼者に振り分ける』方法を勧めてきます。これは、弁護士サイドでは、利益相反になりますが、多くの大手事務所がこれを行っているというのです。このほうが楽だからです」(松永弁護士)
CMを流しているような大手弁護士事務所が、レベルの低い仕事をしているとは、にわかに信じがたいことだろう。だが、それは外から見ているだけでもわかることだという。
- 38 :
- 難しい話をすると、過払金が返ってくる場合、民法704条の『悪意の受益者』、つまり、金融業者は法律上の原因がないことを知りながら、利益を受けた者として認定され、
その受けた利益に利息を付けて返さなければならないんです。利息の額は、過払金が発生してから返還までの期間について、年5%。20年ぐらい取引していると、
過払金の利息が過払金額の倍ぐらいになりますから、これはかなり大きな争点です。最高裁の判例もあるので、普通の弁護士ならば、過払金に利息を付けて請求するのが普通なのですが、
非弁提携事務所ではこれを付けないことが多いです。http://biz-journal.jp/2012/07/post_363_3.html
また、非弁提携事務所では弁護士ではなく、事務員が適当な訴状や準備書面を書く場合がありますから、ちゃんとした弁護士が受任した場合の半分ぐらいしか
返ってこなかったりすることもあるのです。
なぜ、そのような処理をするかというと、そのほうが、金融業者の抵抗が少ないからです。さらに、業者は、『包括和解』という『依頼者数十人を一括して和解し、過払金は自由に事務所サイドで
依頼者に振り分ける』方法を勧めてきます。これは、弁護士サイドでは、利益相反になりますが、多くの大手事務所がこれを行っているというのです。このほうが楽だからです」(松永弁護士)
CMを流しているような大手弁護士事務所が、レベルの低い仕事をしているとは、にわかに信じがたいことだろう。だが、それは外から見ているだけでもわかることだという。
- 39 :
- 提携弁護士が懲戒処分を受けた後に調べてみると、債務者から預かっているお金の大半がなくなっているケースが少なくありません。
これは非弁業者がその預り金を抜いてしまっているからです。懲戒処分を受ければ、その後は当然業務ができなくなりますから、
債務者の依頼した案件はそのまま放り出されることになります。また金銭的にも預けたお金のかなりの部分が戻ってこないことになります。
このような被害に遭わないためにも非弁提携弁護士への依頼は可能な限りやめておいたほうがよいと思われます。
そこで、このような被害にあわないための方法ですが、◎おとり広告をするような業者の紹介に乗らない
◎依頼の際にすべて事務員まかせで弁護士に会わせてもらえないような事務所、あるいは室内を多数のブースに区切ってあるような整理専門風の事務所には依頼しない
ということです。
もし、依頼するかどうか迷ったり、すでに提携事務所らしき弁護士に依頼してしまった場合には、当事務所にご連絡いただくか、
東京弁護士会には、多重債務の整理だけを目的とした法律相談センターが神田と四谷に用意されておりますので、このいずれかに出向いて相談を受けられることをお勧めします。
- 40 :
- 非弁提携弁護士にご注意
弁護士でない者は、弁護士法72条によって、報酬を得る目的で弁護士にのみ認められている行為をすることを禁じられています。
また、弁護士は弁護士法27条によって非弁業者から事件の周旋を受け、
またはこれらの者に自己の名義を利用させてはならないと規定されています。
ここ数年の間、これら弁護士法に違反したという理由で何名かの弁護士が業務停止等の処分を受け、その内容が新聞等に公表されました。
1つのパターンは、紹介屋と呼ばれる手口ですが、経理一本化などのおとり広告でおびき出した多重債務者に「あなたの場合にはもうどこの業者も貸してくれない。
すぐにこの事務所に行って破産手続きを頼みなさい」といってある法律事務所の地図を渡し、後日その弁護士から紹介屋に紹介料が支払われるケース。
もう1つのパターンは、弁護士は名義貸しだけで事務作業のほとんどを非弁業者の雇った従業員が行っているケースです
- 41 :
- http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/
第1審における事実認定
・司法書士が取引履歴を取り寄せて引き直し計算をしてみた結果、140万円を超える過払い金があった。
・いわゆる「冒頭0円計算」の訴状を作成した。
・本人に対し、業者と直接に交渉することを禁止し、業者にも自分に連絡するように伝えたうえで、
自ら和解交渉を行った。
・裁判所に提出することを予定していない、裁判外の和解のための和解契約書を作成した。
和歌山地裁の判断
・裁判書類作成関係業務の範囲を逸脱している
日司連執務問題検討委員会の見解
・冒頭0円計算は、インターネット上にも書いてあり、
特段「高度な専門的法律知識に基づく業務」とまでは言えないのではないか
・和解交渉を禁止した等の事実認定には疑問が残る
控訴審における事実認定 (第1審と同じものは除きます)
・形式的には本人訴訟を支援する裁判書類作成という体になってはいるが、
訴訟の当初から和解に至るまで終始、依頼者から相談を受けて、
法律専門職として助言しており、この実質的な関与に応じて報酬についても、
単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に比して、
約20倍に上る99万8000円を得ている。
大阪高裁の考え方
1 法律専門職としての裁量的判断に基づく事務処理を行う
2 委任者に代わって意思決定をしている
3 相手方と直接に交渉を行う
以上のようなことがあれば、それは司法書士法3条の「裁判書類作成関係業務」を行う権限を逸脱するものと言うべきである。
大阪高裁の判断・全体として見ると、弁護士法72条の趣旨を潜脱するものといえる
- 42 :
- 【青戸6丁目住民一同のK】
秋葉原通り魔事件で逮捕された加藤智大氏は、明らかに冤罪
https://www.youtube.com/results?search_query=%E5%8A%A0%E8%97%A4%E6%99%BA%E5%A4%A7%E3%80%80%E5%86%A4%E7%BD%AA
(※50分超の動画を見て下さい)
- 43 :
- [PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
2016/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日. 付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、
平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に.
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。 平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税
- 44 :
- 司法書士の代理権を画する基準(司法書士法第3条1項6号)をめぐっては解釈上の争いがありましたが、平成28年6月27日、最高裁の判決によって
この争いに一応の決着がつきました。
この判決は、依頼を受けて債務整理を行った和歌山県の司法書士が、非弁行為(=弁護士法違反の代理行為)を理由として依頼者から損害賠償請求を受けた訴訟事件
(以下、「本件」という。)に関するものでした。しかし、本件は、あたかも司法書士と弁護士の業務範囲を巡る「縄張り争い」の様相を呈してしまったことで、両士業界から注目されました。
今回は、本件をネタにして、司法書士の債務整理業務への関わり方について考えてみましょう。ただし、本稿では「債務整理」という用語を、裁判外の和解である
任意整理、裁判所を利用する破産・再生手続等の法的整理、
並びに過払金請求までを含んだ広い意味で用いることにします。また、「ネタにして」とは言っても、本件の訴訟経過や事案自体を詳しく解説するつもりはありません。
- 45 :
- 説明責任を果たすことは重要です。
司法書士と弁護士の違いについてですね。
本人訴訟よりも、そりゃあ弁護士に丸投げできれば楽ですから、
報酬体系などとともに、この辺りをきちんと説明しておく必要はあります。
特に過払い金請求とか債務整理とかは、訴訟に本人呼ばれることはほとんどないですから、
弁護士に頼めれば楽、っていうのはありますね。
あとは、相手の顔も見たくないような場合、セクハラ被害者とか離婚事件とか、
そういう場合も本人訴訟よりは弁護士の代理のほうがいいかもしれません。
これが労働審判とかになってくると、どうせ弁護士に頼んでも毎回本人呼ばれますから、
じゃあ最初から司法書士で本人訴訟のほうがいいか、とかいうことにもなってきます。
労働審判でなくても通常の訴訟では、当事者尋問がありますから、
本人訴訟で裁判所自体に慣れておくのは有効だと思います。
やっぱり、自分の事件ですから、丸投げはよくないと思いますよね。
マスコミは今回の最高裁判決を受けて、「司法書士の業務縮小」と書き立てています。
ウソではありませんが、
しかし140万円の計算法というマニアックな論点にすぎませんし、
すでに述べたとおり、実務への影響は極めて限定的です。
- 46 :
- 和歌山訴訟の内容を見ると、これはもはや司法書士法3条の解釈の問題ではなく、
事実認定の問題かな、と思います。特に大阪高裁の示した3つの基準は非常にわかりやすいと思います。
本人訴訟支援はあくまでも本人が主役です。本人が訴訟をしたがっているのに司法書士の判断で和解をするとか、
そういうことはあってはなりません。もちろん、ただただ依頼者の言いなりになるのではいけません。
法情報の提供は当然やります。(タイプライター説は学説上も明確に否定されているし、裁判例もあります)
しかし、最終的には本人に決めていただき、http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/
本人の希望を叶えるために裁判書類を作成するのが本人訴訟支援における我々の業務です。
ましてや、直接に和解交渉をするなどもってのほかです。
つまり、この事例においては、司法書士法3条の「裁判書類作成関係業務」を行う権限を逸脱する、
と判断されてもしかたないと思うわけです。ただし、最後に大阪高裁が「報酬」の点に触れていますが、
ここは注意が必要です。確かに、言うなれば、自らいろいろやらなくてはいけない本人訴訟は各駅停車、
全部司法書士に丸投げできる簡裁代理は新幹線みたいなものなので、 同一料金でいいわけがありません。
ここは懲戒事由にもなっていますので気をつけてください。
しかし、報酬は自由化されているのです。そして、1000万円を請求するための準備書面と、150万円請求する準備書面とで
作成の手間暇やプレッシャーはかなり違うわけで、「単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円」
との決めつけには大いに疑問を感じます。また、裁判書類作成関係業務だから当然に成功報酬が取れないとする
法令はどこにもありません。「回収金の10%」のような規定も許されるはずです。
- 47 :
- 2016年7月 7日 (木)
最高裁判決を受けて 裁判外代理業務及び裁判書類作成関係に関する指針 〜静岡版〜
平成28年6月27日の最高裁判決を受けて、静岡県司法書士会から指針が出されたので紹介する。
会員各位 裁判外代理業務及び裁判書類作成関係に関する指針
平成28年7月4日
静岡県司法書士会
会長 杉 山 陽 一
既にご存知のことと思われますが、平成28年6月27日に最高裁において司法書士の裁判外の和解の代理業務について、平成14年
改正司法書士法施行の際に示された解釈とは異なる判断がなされました。これは、従来は司法書士の正当な代理業務と考えていた
行為の一部について違法と評価するものであり、
極めて重要な判断であると受け止めざるを得ません。
これに対し、今後、会員がどのように執務を行うべきかについて日本司法書士会連合会から指針が示されると思われますが、当会としては、
会員が一日でも早く最高裁の示した判断に沿う業務が行われるよう、指針を取りまとめました。
もっとも、当指針は取り急ぎ考えられる対応を示したものであり、今後改正することもあることをお含みいただき、
業務の参考としていただければ幸いです。
なお、最高裁判例については下記の最高裁ホームページからダウンロードできます。http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/085969_hanrei.pdf
また、最高裁の原審である大阪高裁判決については司ネットのフォーラムからダウンロードすることができます。
- 48 :
- 2017-02-14 http://chiba.shihoshoshikai.or.jp/info/detail.php?id=107
当会会員の逮捕について 本日、当会会員が、いわゆる地面師グループの事件に関与したとして偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕されたとの報に接しました。
現在、当会は警察の捜査に協力中であり、被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の進捗を待つことになりますが、
これが事実であるならば、司法書士制度及び不動産登記制度への市民のみなさまの信頼を裏切る許し難い行為であり、由々しき事態であると厳粛に受けとめております。
一日も早い真相の解明を望むとともに、事実関係が明らかになり次第、当該会員を厳正に処分するための手続きを行う所存です。
平成29年2月14日千葉司法書士会 会長 齋藤正志
http://chiba.shihoshoshikai.or.jp/mms/db04.cgi?city=%E8%88%B9%E6%A9%8B%E5%B8%82亀野 裕之
登録番号864 入会年月日2014/12/3 郵便番号273-0005 電話047-460-5551
FAX047-460-5550 簡裁認定番号204165カメノ ヒロユキ 船橋支部 事務所 船橋市
船橋市本町1丁目25番18号 ジーリオ船橋3階
不動産会社から詐取“地面師グループ”逮捕2017年2月14日 17:27http://www.news24.jp/articles/2017/02/14/07354107.html
東京・墨田区の女性の土地や建物を権限がないのに売却するとウソをつき、不動産会社から現金7000万円をだまし取ったとして男6人が逮捕された。
詐欺などの疑いで逮捕されたのは、会社役員の宮田康徳容疑者(54)や司法書士の亀野裕之容疑者(52)ら男6人。警視庁によると、宮田容疑者らは2012年12月頃、墨田区の女性(80代)の
土地や建物に関して書類を偽造するなどして勝手に所有権を移転させた上で、売却するとウソをつき、横浜市の不動産会社から現金7000万円をだまし取った疑いが持たれている。
6人は他人の土地や建物を乗っ取る地面師グループのメンバーで、調べに対し宮田容疑者は容疑を認めているということだが、ほかの5人について警視庁は認否を明らかにしていない。
- 49 :
- 実質的な代理業務か否かの基準−郵送・連絡の窓口になっているか
〜司法書士の業務に郵送・連絡の窓口になる業務は存在しない〜
〜本来,書類の作成代行者であることを対外的に示す必要はない〜
〜実質的に司法書士が交渉をするために,司法書士は窓口になる〜
上記のように最高裁判決平成28年6月27日には,実質が代理業務であれば,本人名義の訴訟・交渉・和解であっても,違法になることを示しています。
では,司法書士が行っている本人名義での訴訟・交渉・和解が,形式だけでなく実質的にも,本人の指示された内容を書面にし,本人や貸金業者から託された伝言を,伝書鳩のように,本人と貸金業者の間で取り次いで
いるだけなのか(代行業務),それとも,代理業務と同様の実質的には代理業務であるのかは,どうやって区別することができるでしょうか。
実質的な判断になるので,司法書士と本人間の事情により個別的に判断されるのが原則ですが,外部から分からない事情により決められるのであれば,相手方である貸金業者の地位は不安定なものになります。
例えば,相手方は非常に有利な和解をし解決したと考えていたところ,実質的な代理業務として効力が否定されたり,司法書士と本人間でトラブルが生じた場合や本人が破産して破産管財人が選任されたときに和解の効力を争われたりするリスクを負います。
- 50 :
- 東京司法書士会〒103-0022東京都中央区日本橋室町1丁目5番15号
TEL : 03-3231-4105社員・特定社員佐藤和廣 使用司法書士細谷和弘 使用司法書士佐々木耕
司法書士法人のぞみの依頼者の皆さまへ 平成29年2月21日
平成29年2月15日、当会会員の司法書士法人のぞみ(東京都中央区日本橋室町1丁目5番15号)に対する東京地方裁判所の破産手続開始決定がありました。
破産手続開始にともない、同法人は業務を継続出来ない状態となっております。
同法人へ債務整理案件を依頼された方々のご相談等に対応するため、当会の特設電話相談窓口を設置いたしましたので、ご利用くださいますようお知らせいたします。
【東京司法書士会特設相談窓口】 電話番号 070−3399−2307 070−3397−6326
070−1457−5941 受付時間 10:00〜17:00(月曜日から金曜日、祝日除く)
- 51 :
- https://goo.gl/FAWbVt
この記事って本当なの、、?
ショックだ。。
- 52 :
- category: 弁護士・司法書士 DATE : 2011/07/05 (Tue)ミレニアム司法書士法人が破産、その理由は過払い
ミレニアム司法書士法人:破産、負債2億3000万円 /愛知
東京商工リサーチ名古屋支社によると、名古屋市東区の「ミレニアム司法書士法人」(稲垣太毅代表)が、名古屋地裁から6月22日付で破産開始決定を受けた。
負債総額は2億3000万円とみられる。
http://mainichi.jp/
__________________
このニュースを見たとき、不動産取引の減少という理由に???本当に?と思いました。本当は、過払い金の収入がもう期待できなくなったからではないかと。それも、
その時期が来ることを見越して、計画的に収益を移転させ負債を積み上げたのでは?とも思いました。
でもどうやら、この辺が本当の理由らしい。自分で登記をする会
結果的にビジネスが下手だったんだね。それなら仕方が無いんじゃないかな。ご愁傷様でした。
貸金業者相手に過払い金に特化した弁護士や司法書士事務所は、これから同様の目にあう可能性が非常に大会と思います。事務員も職を失うし、
依頼した債務者にも影響があるでしょう。弁護士会や司法書士会は、そうなったときの対応を、早急に準備しましょう
- 53 :
- 資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫 元日弁連副会長・元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>>>>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
>>>司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。
- 54 :
- 自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
改正検察審査会法施行後7年 資料種別 記事
論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、
潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)・・・・・
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の対処において、
個人再生や破産等の専門性の欠如により、認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、不公正な弁済処理をしたり、
権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃(=廃止)を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。・・・
認定司法書士制度を将来的に改廃(=廃止)し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである
- 55 :
- 沼田 順2017年03月07日 07:00全国一律の司法書士報酬には要注意http://blogos.com/article/212876/
住宅ローンの融資や借り換えなどで、避けて通れないのが不動産登記に係る司法書士報酬です。今まで、様々な司法書士報酬を見てきましたが、金額も本当に様々です。
その中で最近気になったのが、ネット銀行などが東京の大手司法書士事務所と契約を結び、全国一律の司法書士報酬ということで丸投げしてしまっている事例です。
全国一律というと聞こえが良いですが、実際は東京の大手司法書士事務所が地方の司法書士事務所に仕事を割り振るため、
事務所が2カ所介在することになり、司法書士報酬は割高になります。
借り換えで言えば、抵当権の抹消と設定だけなのですが、この金額が新築マンション購入時の司法書士報酬を超えてしまったという、笑うに笑えない事例もあります。
地方の司法書士事務所も、この金額が高いということは了承しているようなのですが、このような仕組みになっているためどうしようもないとのこと。
地域ごとに直接依頼すれば良いと思うのですが、事務処理が東京に一極集中しているため、このような弊害が生じているものと考えられます。
このような時は、借り換え費用も多額になってしまいますが、今後数年間で節約できる利息で自分自身を納得させるしか方法はないようです。
無駄を省くのが得意なネット銀行であれば、司法書士報酬の無駄も省いて頂きたいと思います。
- 56 :
- レーダー追尾により自然値0.058μSv/hをはるかに上回るガンマー線が27万円程度の測定器で否が応でも計測され続ける
https://www.youtube.com/watch?v=CtiacppR5dk
9:27人工衛星(確実な部分)
https://www.youtube.com/watch?v=-Ls8O7jjK1A
- 57 :
- http://biz-journal.jp/2015/10/post_12132_3.html
新宿事務所は自らが原告代理人を務めた過払い金返還請求訴訟をめぐり東京簡裁から前代未聞の判決を下されている。訴えそのものが却下されたのだが、その理由は衝撃的なものだった。
原告が阿部代表らを代理人に選任したとする委任状について「本人の意思に基づかないで作成されたことをうかがわせる」とし、「(阿部)司法書士らが提起している(中略)
多数の不当利得返還請求訴訟について、原告本人の意思に基づかずに訴えが提起されていることを疑わせる」とされたのである。結果、阿部代表らは裁判所から無権代理人とみなされた
裁判所が結論に至った経過も特異だ。問題の裁判が提起されたのは昨年8月。委任状は原告名も住所もワープロ打ちされたもので、そこに原告の名字を表す三文判が2カ所に押されていた。
裁判官はその体裁に疑問を感じたようだ。そこで同年11月中旬、原告が阿部代表らを代理人に選任したことを証明する公正証書を提出するよう命じた。すると、なぜか原告側は12月3日付で
提訴を取り下げてしまったのである。普通ならそこで裁判はそのまま終わるはずだった。
ところが、裁判官は疑問を一層深めたらしい。東京簡裁で係属中の新宿事務所が代理人となっている訴訟の委任状を職権により洗いざらい調べたのである。すると、委任状はどれも三文判を2カ所に押した
同じ体裁をとっていた。しかも「鈴木」「市川」とたまたま名字を同じくする異なった原告の事件が2組・計5件あったところ、それら委任状を見比べると、2組ともまったく同じ印影の三文判が使われていたのである。
ほかにも原告名が「吉谷」であるところ、「古谷」と誤った三文判が押されているものまで存在した。事ここに至り、裁判官は取り下げを認めず、異例の強い態度に及んだというわけである。
- 58 :
- 資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫 元日弁連副会長・元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>>>>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
>>>司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。
- 59 :
- 司法書士法人のぞみ(千葉・横浜・日本橋)の評判・費用http://kabaraihiyou.blog108.fc2.com/blog-entry-140.html
過払い金は、請求すれば必ず帰ってくる!これからも、そうでなくてはならないのですが、過払い金請求によってたくさんの返済を迫られることになった貸金業者がその影響で倒産してしまい、返ってくるはずのお金も、返ってこなくなってしまう可能性があります。
実際に倒産の例もでてきて世間をにぎわせており、「貸金業者が倒産する前に、一刻も早い過払い金請求を!」という方々で溢れています。
そのため、あまり実績のない事務所も過払い金請求を実施しはじめており、経験不足により交渉に必要以上の時間がかかったり、書類に不備があったり、本来請求できる金額より少なく交渉に応じてしまったりすることがあるようです。
スピーディで確実な手続きと少しでも不安を取り除き、しっかりと過払い請求をするためにはまず事務所選びが欠かせません。
司法書士法人のぞみでは、多くの過払い金請求を行っており、ご依頼いただいた方には大変喜んでいただいております。3000件以上の債務整理実績を活かして粘り強く貸金業者と交渉していきます。
まずはお気軽にご相談ください。
【司法書士法人のぞみ利用者数】利用者件数 10,944件(2012/10/07)
【司法書士法人のぞみの費用】■すでに完済の場合の「過払い金返還請求」
・着手金1債権者に付き、21,000円(消費税込)※同一債権者でも別支店の場合は別債権者として計算する
・報酬金交渉によって過払い返還を受けたときは、返還を受けた金額の20%(消費税別)相当額
※訴訟提起後は、返還を受けた金額の24%(消費税別)相当額の報酬金
・管理費契約期間中、1件1,050円×債権者数×契約期間月数(消費税込み)
・訴訟費用(簡易裁判所管轄の場合)債権者1社に付き、31,500円(消費税込)
※管轄裁判所が東京都23区以外の場合、別途交通費を加算
司法書士法人のぞみ代表の認定司法書士・本間将之 (ほんまのぶゆき)さんは、東京司法書士会・中央支部・支部長を務めています。無料出張相談会も精力的に開催しています。1度、司法書士法人のぞみのサイトをご覧になってください。
- 60 :
- 借金苦にあえぐ人に借金問題を解決したい人が、一番必要なものは何でしょうか?
それは、解決に向けて、やるぞっという前向きな気持ちです。将来に希望を持つことです。
今、借金のことで悩んでいるのは、人生の一時期にすぎないのです。
このホームページはクレジット・サラ金問題でお悩みの方々のために作ったものです。借りたお金は返さなければならない。社会の最も基本的なルールの一つです。
ですから、ほとんどの方は、一生懸命返済に努力します。そして、返済が苦しいときにも何とか返済しようとして、他の金融機関から返済の為の新たな融資を受けたり、
家族や親類縁者に援助してもらったりしています。
しかし、こうして無理な返済を続けていくことは、借金問題の正しい解決方法ではありません。このホームページに載っている何れかの方法で解決する事が、借金問題の正しい解決方法です。
当事務所にご相談に来られたほとんどの方々が、借金問題を解決し、出口の見えない長いトンネルから抜け出し、再び将来に希望を持った生活を過ごしていらっしゃいます。
さまざまな国の制度があなたを守ります。任意整理、個人再生、それもかなわないなら、自己破産があります。
苦しい時にどう生きるか。苦しい時に何をしたのか。それが人生の価値になるのかもしれません。
借金の状態を前向きにとらえ、自分の力で手続に挑む人たちを味方します。
そのような人たちを応援したいと思います。
認定司法書士 若林 正昭・ 東京司法書士会会員 登録番号 第3452号
・ 簡裁訴訟代理関係業務認定会員 第101115号昭和30年6月26日生まれ。千葉県出身。
昭和58年に司法書士資格取得後、千葉県にて若林司法書士事務所を開業。
平成14年より事務所を東京に移し、平成15年簡裁代理人認定制度の発足と同時に法務大臣の認定を取得。
借金問題を扱う債務整理をライフワークととらえ、現在までに日本全国3500人以上のお金の悩みを解決してきました。豊富な経験と親身な相談で
「頼れる町医者」的存在の司法書士として活躍中。
- 61 :
- こんにちは。司法書士の齋藤禎範です。この春から「新宿事務所」の代表を務めさせていただいています。
私の座右の銘は、「為せば成る、為さねば成らぬ何事も、成らぬは人の為さぬなりけり」です。
わりと有名な言葉ではないかと思います。これは私の地元、山形の米沢藩主である上杉鷹山(うえすぎ ようざん)の言葉なのです。
当たり前のようで深い言葉だと私は思っています。http://www.e-shihoushoshi.com/top/office.html
やればできる、やらなければできない・・・ 「できない」というのは、ただやらないだけなのではないでしょうか?
ですからわたしは何事も「まずやってみる」を大切にしています。
これを基にした私のメッセージを、まずはお客さまに対してお伝えしようと思います。
「一歩、相談する勇気さえ持っていただければ、 あとは私や私の仲間100人の司法書士が、お客さまの行動を全力で支えます!」
私は司法書士になって、今年でちょうど10年目をむかえます。
それと同時に、司法書士法人 新宿事務所も来年の3月に、節目となる10歳をむかえます。
これまで、弊社をご信任いただいた30万人以上のお客様に感謝を申し上げるとともに、これからも引き続き、「安心」「納得」「勇気」をご提供いたしますことを、ここに改めて宣言いたします。
2017年4月吉日 齋藤 禎範 齋藤禎範のプロフィール司法書士 齋藤禎範
自宅付近の公園にて東京司法書士会 正会員 会員番号4859号簡裁訴訟代理等関係業務認定番号第501592号
東北の雪国・山形蔵王の樹氷に抱かれ、山形花笠祭りの掛け声を子守唄に育つ。
建築家を志し、東北の田舎から花の都大東京を目指した青年は、法律を知らないだけでつらい思いをする人々と出会い、23歳で法律家になることを決意。自然と温泉をこよなく愛し、趣味は散歩。
「雨にも負けず、風にも負けず、全国に借金で悩む人がいれば一緒に解決策を考えます。」
山形南高等学校卒業。日本大学生産工学部建築工学科卒業。
保有資格:司法書士・行政書士(漫画カバチタレで有名)・2級建築士・宅地建物取引士・シニアライフマネジャー
- 62 :
- http://biz-journal.jp/2015/10/post_12132_3.html
新宿事務所は自らが原告代理人を務めた過払い金返還請求訴訟をめぐり東京簡裁から前代未聞の判決を下されている。訴えそのものが却下されたのだが、その理由は衝撃的なものだった。
原告が阿部代表らを代理人に選任したとする委任状について「本人の意思に基づかないで作成されたことをうかがわせる」とし、「(阿部)司法書士らが提起している(中略)
多数の不当利得返還請求訴訟について、原告本人の意思に基づかずに訴えが提起されていることを疑わせる」とされたのである。結果、阿部代表らは裁判所から無権代理人とみなされた
裁判所が結論に至った経過も特異だ。問題の裁判が提起されたのは昨年8月。委任状は原告名も住所もワープロ打ちされたもので、そこに原告の名字を表す三文判が2カ所に押されていた。
裁判官はその体裁に疑問を感じたようだ。そこで同年11月中旬、原告が阿部代表らを代理人に選任したことを証明する公正証書を提出するよう命じた。すると、なぜか原告側は12月3日付で
提訴を取り下げてしまったのである。普通ならそこで裁判はそのまま終わるはずだった。
ところが、裁判官は疑問を一層深めたらしい。東京簡裁で係属中の新宿事務所が代理人となっている訴訟の委任状を職権により洗いざらい調べたのである。すると、委任状はどれも三文判を2カ所に押した
同じ体裁をとっていた。しかも「鈴木」「市川」とたまたま名字を同じくする異なった原告の事件が2組・計5件あったところ、それら委任状を見比べると、2組ともまったく同じ印影の三文判が使われていたのである。
ほかにも原告名が「吉谷」であるところ、「古谷」と誤った三文判が押されているものまで存在した。事ここに至り、裁判官は取り下げを認めず、異例の強い態度に及んだというわけである。
https://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI
この画像を見たら寝られない
- 63 :
- https://goo.gl/oYCclk
これは嘘でしょ?
本当だったらいやだなー。。
- 64 :
- 自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/booklet/year/2016/2016_12.html
認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
改正検察審査会法施行後7年
特集1 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
8 和歌山訴訟最高裁判決の意義と今後の課題 井上 英昭/小寺 史郎
16 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題) 若旅 一夫
25 不動産管理事業と非弁行為について〜平成22年最高裁決定を踏まえて〜 伊藤 倫文
30 東京における非弁活動とその取締りの現況と弁護士会の今後の課題 柴垣 明彦/山中 尚邦
https://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI
- 65 :
- http://ameblo.jp/wongkong76667/entry-12250724198.html
市販レベルを超えた、市販のお菓子D
〜やめられない? 止まらない?〜
- 66 :
- https://goo.gl/fSbVMj
これは嘘でしょ?本当だと嫌だなー。。
- 67 :
- 懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 若林正昭登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主 文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由•処分の事実
等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
•処分の理由1 第1の事実は,当局の調査及び東京司法書士会の調査などから明らかである。
2 司法書士は、訴訟の目的物の価額が140万円の限度内においてのみ相談に応じ、又は裁判外の和解について代理することが認められているところ、被処分者は過払金が140万円を超えるにもかかわらず、
自らの意思で、具体的な金額を提示したり、支払時期・方法を決めたりしていて、債務整理及び和解に及んでいる上、代理事務に相応する額の報酬を得ているのであって、これは実質的な代理に他ならず、
司法書士法(以下「法」という。)第3条第1項第7号に反する。
以上の被処分者による各行為等は,前述の法のほか、東京司法書士会会則第94条(品位の保持等)及び同会則第113条(会則等の遵守義務)の各規定にも反し、法第23条(会則等の遵守義務)に違反するとともに、
ひいては法第2条(職責)にも違反するものであり、常に品位を保持し、公正かつ誠実に業務を行うべき職責を有する司法書士としての自覚を欠き、国民の信頼を裏切り、品位を著しく失墜させるものであり、
激しい処分が相当である。よって、法第47条第2号の規定 により主文のとおり処分する。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税
- 68 :
- 2011年11月30日16:30 by 猛毒トライオキシン245士業者(行政書士・司法書士)による詐欺行為
カテゴリ悪徳商法3拍手http://blog.livedoor.jp/trioxin245/archives/6554002.html
行政書士や司法書士など士業者といわれる人たちによる詐欺商法が最近多く見受けられます。
行政書士・司法書士といえば、弁護士に次ぐ法律のエキスパートということもあり、ついつい信用してしまいますが、実際のところ資格の取得に関しては、弁護士に比べると非常に簡単だそうです。
そんなこともあり最近は資格を取得する人も急増しているそう。
もちろん増えれば増えただけ、一人ひとりの得られる仕事も減るわけで、そんな中で真面目に仕事をする人もいれば、悪徳な道へ進む者も出てきます。
行政書士でありながらスピリチュアルカウンセラーなどの霊感商法をしている者
詐欺師とつるんで詐欺商材やセミナーの売込みをしていたり、実際に運営に携わっている者
司法書士にしても、悪徳不動産屋と結託して他人の土地を自分のものとして登記したり、遺産相続などを嗅ぎ付けては入り込んできて悪さをする者
その他、いろいろいます。士業者と言えば、本来は法を遵守し手本となる立場のはずですが、浅ましい世の中になったものです。
そして行政・司法の中にも悪が潜んでいると言うことを心に留めていただけたらと思います。
行政書士・司法書士と関わることがあるとしたら、何らかのトラブルに困っている場合や肉親が亡くなって相続が発生した場合の手続きの際くらいでしょうが、どちらにしても心に重苦しいものを抱えてしまっている状況と言えるかも知れません。
そんな状態の人を追い詰めたり、手数料をボッたくろうとしたり、作り話で土地を騙し取ろうとしたりという事が私の周辺でも発生していました。
みなさんもトラブルに巻き込まれた場合には、国民生活センター消費者センターに相談し、必要であれば警察に届けることも辞さない姿勢で立ち向かってください。
- 69 :
- http://www.jiji.com/jc/article?k=2017051400327&g=soc
「検索連動型広告」に注意=上位表示、公的機関と誤解−ワンクリック詐欺で二次被害
アダルトサイトで高額な請求をされるなどしたワンクリック詐欺の被害者が、対処方法をインターネットで検索した結果、表示された業者を公的機関と誤解して現金をだまし取られる
二次被害が増えている。検索キーワードに応じた内容の広告が上位に表示される「検索連動型広告」の普及が背景にあり、警察などは注意を呼び掛けている。
検索エンジンで「消費者センター」「アダルトサイト被害対策」などを調べると、探偵業者や司法書士などの広告が検索結果の上位に表示される。独立行政法人国民生活センターは昨年12月、
こうした業者などへの注意を呼び掛けた。「消費者センターと思って依頼したが探偵業者だった」「依頼の1時間後にキャンセルを申し出たら、高額な解約手数料を請求された」といったトラブルが相次いでいるという。
京都府警サイバー犯罪対策課は今年4月、アダルトサイトでワンクリック詐欺に遭った会社員から現金をだまし取ったとして、詐欺容疑で探偵業の男3人を逮捕した。男らは「こちらで全て解決します」
と会社員に告げ、サイトの運営業者と交渉するよう装っていた。
悪質なサイトが表示されないよう改善を求めるとともに、一般向けの対策講座を開くなど注意を呼び掛けている。(2017/05/14-14:09)
- 70 :
- http://biz-journal.jp/2017/05/post_19191.html
不祥事続く司法書士新宿事務所、不可解な動きが波紋…重い懲戒処分「逃れ」を意図か
トップの阿部亮氏が突然、代表を脱退したことだ。法人登記簿によれば、脱退は3月31日付で登記がなされたのは4月6日付。後任の代表には
それまでナンバー2として阿部氏を支えてきた齋藤禎範氏が就いた。
この突然の代表交代にとどまらず、異変はさらに続いた。新宿事務所と同じ住所に「中央新宿事務所」なるどうにも紛らわしい名前の新たな司法書士法人が
4月21日付で設立されたのである。社員として登記された2人の司法書士は、4月5日付で新宿事務所を脱退したばかりだった。
中央新宿事務所の現地に行ってみると、新宿事務所とは住所が同じどころか、ビルの2階にある事務所入り口まで共通だった。受付には数字だけが異なるそっくりな法人ロゴが
ご丁寧に2つ並んでいる。両者は密接な関係にあるどころか、一体となって活動をしているようにしか見えない。
なぜ、こんなことが起きているのか。一部の関係者が疑っているのは、重い懲戒処分が下ることを見越して、第2法人に顧客を誘導しようとしているのではないかというものだ。
いわば“処分逃れ”である https://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI
ワタリとAtom Oneの代表取締役がそろって役員を務めている一般財団法人がある。その名も「新宿事務所」で、住所は司法書士法人新宿事務所と同じ。設立は昨年8月で、当初は「阿部亮財団」といった。
一般財団法人の理事の一人は、とある株式会社の代表取締役を務めている。その名も「10―20―30」。新宿事務所のフリーダイヤル番号を想起させる社名だ。設立は昨年3月で、
目的欄にはコールセンター業務などが並ぶ。ほぼ同じ時期に新宿区内では「新宿事務所」なる株式会社も設立されている
- 71 :
- https://www.facebook.com/keisuke.numakami
2017年06月11日沼上敬輔被告(39)に有罪判決 成年被後見人の貯金を着服 司法書士
沼上敬輔被告(39)に、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)の有罪判決が下りました。
沼上敬輔被告は、司法書士で、成年被後見人の貯金を着服したとして、業務上横領の罪に問われました。横浜地裁の前田亮利裁判官は
「着服した貯金を事務所経費や借金の返済、生活費などに充てており、動機に酌量の余地はない」「成年後見制度に対する社会的信頼を失墜させる行為で、
刑事責任は相当重い」と述べました。
一方で、反省を示し、全額を弁償していることを考慮して執行猶予となりました。
業務上横領 被後見人の貯金着服 被告有罪 地裁判決 /神奈川
2017年6月10日 成年被後見人の貯金を着服したとして、業務上横領の罪に問われた東京都荒川区、司法書士、沼上敬輔被告(39)に対し、横浜地裁は9日、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)の判決を言い渡した。
https://mainichi.jp/articles/20170610/ddl/k14/040/125000c
どれだけ食えないんだよ・・ワーキングプア
- 72 :
- 農地転用 原則可能に 政府、商業施設や物流拠点
放棄地対策で規制緩和
2017/6/20 13:30日本経済新聞 電子版
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS20H08_Q7A620C1MM0000/
>政府は農地を原則、企業向けの用地に転用できるようにする。
>高速道路のインターチェンジの周辺など事業環境に優れた立地に、商業施設や物流拠点の新設を促す。
>農地法に関する政令を改正し、7月にも閣議決定する。
>農家の高齢化などにより、優良な農地でも将来的に離農者や耕作放棄地の増加が見込まれるためだ。
>地域の雇用の受け皿を増やし、地方創生につなげる。
えらいこっちゃ! 特需きた!農用地や1種農地まで原則許可! 凄いのがきたな
大特需になるだろうが、本人申請や非行申請も激増しそうだな
行政書士(農転) 土地家屋調査士(表題) 司法書士(権利)
確かに特需ですなあー。 第一種農地まで原則許可になるから、これは郊外開発進みますな。
太陽光発電関係も特需が増えそう。ただ農転の非行行為(特に土地家屋調査士)は激増でしょうな。
- 73 :
- 安倍総理による加計学園の利益誘導疑惑問題で、「獣医師の数を増やせば、競争が激しくなり、安い給料でも獣医師が集まるだろう」と
言ってる人は、資格制度というものの意義を考えたことが無い人ですね。
まず、士業を既得権益と言っている人は、マスコミも含めて、資格試験が「競争試験」だということを全く知らない人が多い。
たとえば、司法試験でも不動産鑑定士試験でも何でもそうですが、試験問題の難易度は年によって変わります。
ですから、その資格者にふさわしい人材を選抜するのに、「絶対評価」で選抜することは不可能です。
そのため、ほぼすべての国家資格試験において、受験者の上位5%というように、「競争試験」で合格者を決めています。
この合格率については、特に政策的な要請が無い限り、毎年ほぼ一定です。
絶対評価ではなく競争試験であるため、受験母集団が劣化すると、合格率が毎年一定でも試験は易化してしまうのです。
合格者が増え、有資格者が増えれば、その資格ではなかなか食えなくなるため、優秀な受験生はその資格試験を受けなくなります。
だから、今、司法試験や不動産鑑定士試験など、多くの資格試験で受験母集団が劣化し、試験が年々易化しています。
合格者もバカばかりになってしまうということです。
これが、よく言われる質の劣化です。
医者なら、患者の命にかかわるため、バカが多いと大きな問題じゃないでしょうか。
弁護士だって、質が劣化しバカが多くなれば、国民の法的な権利を守れなくなる。
既得権益云々言う前に、高度な能力を持っていることが前提の資格なのですから、早慶、宮廷レベル以上の地頭の人間が欲しいのか、
それとも、マーチや駅弁レベル以下程度でも構わないのか? という議論の前提があってしかるべきなのです。
合格者が増えすぎれば、食えなくなって、それこそマーチやニッコマ、駅弁しか受けない試験になってしまいますから。
それで良いわけがないでしょう。
- 74 :
- 「体が密着して欲情した」司法書士の男 痴漢で逮捕 アディーレ法律事務所の
手塚優司法書士の男が24日未明、JR京浜東北線の車内で、女性の体を触った疑いで逮捕された。
強制わいせつの疑いで逮捕された、司法書士の手塚 優容疑者(34)は、24日午前1時ごろ、
JR京浜東北線の赤羽駅から西川口駅間の車内で、20代の女性の体を触るなどした疑いが持たれている。
手塚優容疑者は、当時、酒に酔っていて、「体が密着して欲情した」と、おおむね容疑を認め、一部を否認しているという。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170624-00014084-houdouk-soci
- 75 :
- 本日も沢山のお問い合わせありがとうございます。
高金利業者ご利用する前に一度ご連絡ください、50万迄月一回払い即日ご融資可能です、高金利、ヤミ金に借り入れがある方でもおまとめも可能です。
当社でダメでしたら、諦めて下さい。
Line ID taka.12.ta
お気軽に連絡下さい。
田中
- 76 :
- 後見は弁護士より扱い数が多いから
社会と家裁から一定の評価はされているだろうね
簡裁は簡単な仕事をお安く弁護士の劣化版みたいにしている
法テラスやってない
同じ破産でも報酬は弁護士の半分なんでしょ?
そもそもお客で値段を変えるのはあまり好きじゃないので今後もやる気はない
人権派司法書士wがやれば良いのかなと
地裁書類作成は誰もやらなくなったんじゃないかな?
和歌山地裁以降
書類作成費用は5万なんて決められちゃったし、陳述できないから弁護士より書面バッチリ作らないといけないし、
依頼者と綿密な打ち合わせが必要だし、基本能力低いし、本人訴訟やめるように裁判所で強烈な訴訟指揮されるし
やめだやめだ〜〜〜w
- 77 :
- 会長声明・決議・意見書(2016年度)
http://www.kanaben.or.jp/profile/gaiyou/statement/2016/post-257.html
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林敏夫会員が懲戒手続きに付されたことについての会長談話
2016年11月10日更新
神奈川県弁護士会は、平成28年11月10日、常議員会の議決に基づき、下記のとおり、当会の林敏夫会員(弁護士法人エレフセリア法律事務所)が
懲戒手続に付されたことを公表しました。
*******************************************************************************
記
会員の氏名 林敏夫
事務所所在地名称 川崎市多摩区登戸2085-1 H&Yビル201
弁護士法人エレフセリア法律事務所
懲戒事由の要旨
対象会員は、平成27年11月頃から遅くとも平成28年3月頃までに、弁護士ではないA氏との間で、「弁護士法人エレフセリア法律事務所」のホームページを設け、
当該ホームページからの顧客に対しては、A氏が法律相談を行いA氏が対象会員の名義をもって委任契約を締結すること等を内容とする契約(非弁提携契約)を締結し、実際に、
平成27年11月頃から平成28年9月頃にかけて、A氏は、対象会員名義を用いて少なくとも45件の委任契約を締結するなどの法律事務を行った。
綱紀委員会の調査に付された日 平成28年10月26日
- 78 :
- 無資格NPOと提携し債務整理、弁護士懲戒処分
借金返済のアドバイスを行うNPO法人から700件もの債務整理のあっせんを受けたとして、東京弁護士会は4日、同会所属の山下基之弁護士(55)を
業務停止10か月の懲戒処分にした。
発表によると、山下弁護士は2010〜11年、二つのNPO法人から紹介を受けて約700件の債務整理を手がけ、報酬を得たとしている。弁護士法は、
無資格者が債務整理などの法律業務を行うことを禁じ、弁護士に無資格者と提携しないよう定めている。同会は「NPO法人の実態の確認を怠り、
無資格者と提携した」と判断した。 (2013年12月4日19時32分 読売新聞)
- 79 :
- http://y-legal.com/low.html 詐欺行為 2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない
プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、インターネットメディア事業を展開している事業として、
個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へKだ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
また,手口は年々巧妙化しており,NPO法人や社団法人等の名前を使って公益的な印象を与えて安心させたり,作為的な比較サイトを作って,
あたかも,その事務所が良い山中法務事務所であるかの様な印象を与えて集客したりする他,実質的には紹介料であるにもかかわらず,広告料,コンサルタント料,顧問料,会費などの名目で資金を流している例などもありますので,注意が必要です
- 80 :
- 【弁護士法27条】 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
「弁護士でない者」=略称「非弁」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁屋の下請け弁護士」「非弁提携弁護士」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士でないのに債務整理を業として行う人たち=「整理屋」「非弁屋」「闇金業者」と提携してしまった弁護士です。多くの場合、こうした非弁提携弁護士の事務所には
弁護士の数に対して、異常に多い数の「事務員」「パラリーガル」「派遣社員」が勤務していますが、実はこれは、整理屋・非弁屋・闇金業者集団が、丸ごと法律事務所を乗っ取ってしまうからです。そして
、整理屋・非弁屋・闇金業者集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所を牛耳ることになります。
こうした非弁提携事務所では、闇金業者・紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、弁護士の実質的判断を通さず、
事務員と名乗る整理屋・非弁屋・闇金業者が、勝手に債務整理・闇金処理を進めます。弁護士は月100万のお手当を貰うだけで何もしません。
====行政書士法人鷹悠会が詐欺・脅迫で得た金を迂回させて洗うために使っていた会社です。
株式会社プラチナムホールディングス 代表 渡辺祐太 株式会社L&Sホールディングス 代表 大川勝
株式会社クライアントサポート 代表 内村大二 いずれも今回同時に訴えられています。
渡辺と大川は元闇金業者だったことを自らカミングアウトしている(自慢している?)人間です。
少なくとも渡辺は、体にお絵かきがしてあります。 http://yamikin-saitama.bengodan.jp/archives/867
関連の8被告に集団訴訟を提起(9/30) 当弁護団は、本年9月30日、行政書士法人鷹悠会、同会と共同で事業を行っていた
株式会社プラチナムホールディングス外2社、及びこれら4社の各代表者4名の計8名(社)を被告として、東京地方裁判所に、
損害賠償請求訴訟(集団訴訟)を提起しました。 当弁護団では、引き続き、「行政書士法人鷹悠会」に関する苦情・相談をお受けしています
- 81 :
- https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hibenteikei/news/post.html
東京弁護士会非弁提携弁護士対策本部の違反広告についての告知について
東京弁護士会の非弁提携弁護士対策本部は7月7日付で「法律事務所または弁護士法人の名称とは別に「○○交通事故相談センター」、「○○遺言相続センター」などの名称が表示されている
業務広告は、違反広告です」として、以下の情報を掲載した。
最近、弁護士または弁護士法人のウェブ広告に、「○○交通事故相談センター」、「○○遺言相続センター」などの名称が表示されているとの情報提供が相次いでいます。
このような広告は、弁護士または弁護士法人は、その法律事務所に複数の事務所名称を付することができないとする日弁連「法律事務所等の名称等に関する規程」第6条、13条に違反し、
日弁連「弁護士等の業務広告に関する規程」第3条6号に違反する広告となります。このことは、日弁連「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する指針」第3の7(3)に明記されています。
当会では、違反広告の調査等は、平成29年5月1日から、非弁提携弁護士対策本部(以下、対策本部といいます)の広告調査部会が担当しています。違反広告の通報があった場合、対策本部では、
おおむね以下のような取扱いをします。
1 当該広告事案について調査する必要があるかどうかを判定します。そのために、広告をした弁護士会員を呼び出して照会をする場合があります。この段階で違反広告が是正された場合は、調査の必要なし、と判定することが多いと思います。
2 調査の必要あり、と判定された場合は調査が開始されます。調査にあたっては、関係者から事情聴取をするとともに、会員に対し弁明及び資料提出の機会を与えたうえで、命令または措置(広告の撤去・中止命令等)の内容を決定します。
3 会員が、措置に従わない場合などは、当会が命令その他の措置を行った事実及び理由を公表することがあります。また、懲戒事由があると思料される場合は、会長から綱紀委員会に対する調査命令(いわゆる会立件)が発令されることがあります。
会員の皆さん、気を付けてください
- 82 :
- 悪質な非弁提携を「街角」で行う詐欺集団 ネット記事削除ビジネスを大々的に宣伝する弁護士事務所には注意を
筆者は2月21日付で、弁護士以外がネット記事削除ビジネスを行うことは非弁行為であり、違法であるとの東京地裁の判決を元にした記事を掲載した。
【参考リンク】インターネットの「削除ビジネス」弁護士以外は違法との判決 削除ビジネスをシノギにする弁護士も非弁提携が拡大している事実
このような「削除ビジネス」では、特殊詐欺集団が弁護士を丸抱えして詐欺的に行っているケースが多い事を筆者は確認している。
このようなネット記事削除を求める依頼者を「カモ」にして「探偵」による調査→「非弁提携事務所」という流れが増えているそうである。二重に料金をボッタクって
「カモ」の身ぐるみを剥ぐわけである。実際に探偵を紹介するポータルサイトでは「弁護士事務所と提携」をしている事を条件に探偵さんを紹介してくださるようである。大胆にも非弁提携を告知して
集客しているのだから大したものである。そういえば「街角」と言えば弁護士も紹介していらっしゃるようです。さすが、詐欺師上りは「カネ」だけを追い求めるので「良識」も「倫理」のかけらもない事がよく理解できる。
最近はネット記事削除についての仮処分の担保金を弁護士事務所や広告屋が貸してくれることもあるそうである。その代わりデタラメな手数料や報酬を請求されるのである。
こんな「削除詐欺」を行うために、大々的に集客しているグループが、弁護士の「丸抱え」のために様々な弁護士に接触をしているとの情報が寄せられている。この手の詐欺集団の特徴は弁護士事務所の「誹謗中傷対策」とか
「ネット記事削除センター」みたいな名称で客集めを行い、着手金をボッタくることである。同様の手法で、「離婚」「不倫慰謝料請求」で客集めをしている非弁屋も多い。そんな連中たちは、
まともに仕事などできないので「着手金」をふんだくるだけが目的で、あとは野となれ山となれという感覚なのである。これが「カネの亡者」の詐欺集団の特徴である。
東京弁護士会は、非弁提携対策本部において違反広告についての注意喚起を行っている。
【参考リンク】東京弁護士会非弁提携弁護士対策本部の違反広告についての告知について
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hibenteikei/news/post.html
- 83 :
- 犯罪者だらけ司法書士は、恥を知れ
- 84 :
- 恥ずかしい司法書士は、犯罪者だらけられていますので嬉しいです
- 85 :
- ●整理屋や提携弁護士や悪い弁護士の判断目安としては、@弁護士と会ったことがない Aほとんど打ち合わせをしない B利息制限法による減額交渉をしない(業者の主張する債務をそのまま認めてしまう)
C整理についての打ち合わせがほとんど弁護士以外の者である D弁護士費用がいくらなのか教えない E弁護士費用の内訳(着手金、報酬金、事務手数料など)が不明確である上、明らかに高い(例えば、報酬の金額が東京弁護士会の
クレ・サラ法律相談センターの基準に比べると約2倍) F和解内容、依頼者との間の経理内容等を明確にしない G毎月の業者への返済額が高額である H業者からの連絡(催促など)が止まらない、もしくは突然差押えが来る
I業者に弁護士の「受任通知」が行って一旦請求は止まったが、月々返済金を弁護士のもとに払っているのに、しばらくして業者から「お金が振り込まれないがどうなっているのか?」と問い合わせが来た J自己破産が妥当な内容でも任意整理を勧める
K返済が滞った時の弁護士・事務員の態度がかなりキツイ――などが挙げられる。ちなみに提携弁護士はほとんど東京に集中しているが、所属する弁護士会にバレないようにするため、広告は自分が所属する弁護士会の管轄圏外で行うようだ。
以前は、仕事のない高齢の弁護士が業者に誘われて提携するケースが多かったが、最近は年齢に関係なくお金欲しさに業者と提携する者が増えているようだ。
- 86 :
- 仮装通貨取引所
https://yobit.io/en/trade/MUU/BTC/?bonus=cjboI
- 87 :
- 司法書士は裁判外和解して成功報酬の金儲けして司法書士は非弁行為の犯罪行為だらけ
国民から信用が、無くなった
恥を知れ
- 88 :
- おーがないぜいしょん わかんないけど まとめてあげようか
- 89 :
- まわるよね
- 90 :
- 資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
・・司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃(=廃止)を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃(=廃止)し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]
- 91 :
- 違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について
有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって
提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
よって,単に代理権の範囲の点からだけでなく,相談業務の範囲の点からも,
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ基準(成功報酬)で報酬を得ることはできないということができます。
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日:控訴審)
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html ※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定
支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人 長らく確定した最高裁判例はありませんでしたが,最高裁判所第一小法廷判決平成28年6月27日(平成26年(受)第1813号)は,「認定司法書士が代理することができる範囲は,
個別の債権ごとの価額を基準とし て定められるべきもの」とし,「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象とな る個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額
(※140万円)を超える場合には,その債権に 係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」としました。
これは,債務整理では,複数の貸金業者について行われることが通常ですが,そのとき,140万円を超えるか否かは,受任した債権の総額を基準として判断するのではなく,
個別の債権の価額を基準として判断するというものです。あいあいあいああい
- 92 :
- 2012年01月13日|声明・意見書 非弁行為に関する会長声明 おおおおおおおおおおああ
2011年(平成23年)11月22日、新潟地方裁判所は、新潟市内において司法書士業を営んでいた者(有罪判決確定により司法書士資格喪失)に対し、
司法書士業を営んでいたときに行った行為について弁護士法違反及び所得税法違反の有罪判決(懲役2年、執行猶予4年及び罰金1100万円)を言い渡し、判決は確定した。
新潟県弁護士会は、この元司法書士が、消費者金融業者等に対するいわゆる過払い利息金の返還請求業務について、かねて紛争の目的の価額が140万円
(司法書士法第3条第1項第6号、裁判所法第33条第1項第1号により司法書士に対して例外的に代理権が許容された範囲)を超えるものにつき反復継続して受任し、
返還交渉を行っていたとの情報に接し、当該行為が非弁行為に該当するおそれがあるとして調査を進めていたが、被疑事実の存在につき確証を得たことから
弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)違反の被疑事実があるとして刑事Kを行っていた。このKにかかる事実につき有罪の判断が下されたものである。
判例によれば、弁護士法第72条の趣旨は、以下のとおりである。
ところで、この声明で問題としている新潟地裁判決の事例は、司法書士資格を保持していた者が、司法書士の業務として、その雇用する事務員と共謀して遂行した点に特色がある。
一部有資格者のホームページなどには、そのコメントどおりに当該ホームページ開設者が事件を受任した場合、弁護士法違反を生ずるのではないかと懸念されるようなものが散見される。
また、弁護士会が行う法律相談にあがってくる市民からの声や、たまたま傍聴する民事法廷のやりとりなどからも、一部有資格者による、弁護士法との抵触が疑われる
法律事務処理事案が少なくないことも想定される。2012年(平成24年)1月10日新潟県弁護士会会長 砂田徹也
http://www.niigata-bengo.or.jp/20120113-hibenkoui/
- 93 :
- http://shite-toushi.com/victory-market
必勝投資マーケットを含む系列サイトの詐欺行為が次々と暴かれています。実績の虚偽
架空の住所、架空の人物 推奨銘柄の株価が下がれば音信不通サイト名を変更し逃亡 口コミサイトとグルになってのステマ行為
会社名:必勝投資運営事務局 資本金:所在地:東京都中央区日本橋兜町1−12
運営責任者:山野政彦 主な事業内容:デジタルコンテンツ(株式投資情報)運営サイト:必勝投資マーケット
サイトURL:http://victory-market.net/ 金融庁登録番号:金商なし 電話番号:03-5846-8285メールアドレス:info@victory-market.net
ワンストップビジネスセンター麹町(こうじまち)住所: 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-2 9F問い合わせ先: 03-4530-0370
ファックス番号: 03-6893-3931メールアドレス: info@1sbc.com施設営業時間: 9:30〜18:30(土/日/祝休日)
https://www.1sbc.com/branch/kojimachi/access/
若林正昭司法書士事務所最安値のサービス:任意整理1社31,500円
設立年月日:不明契約社数:不明
所在地:〒102-0084 東京都千代田区二番町5-2 麹町駅プラザ901号室
株式会社プロ 会社HP http://propropro.co.jp/
代表者名 内田満之 郵便番号 102−0084 東京都千代田区二番町5番地 麹町駅プラザ901
記住所に関しては、バーチャルオフィスのようです。
https://www.1sbc.com/branch/kojimachi/access/
- 94 :
- 処分の理由
被処分者は,自ら受任した債務整理業務について,正当な理由なく放置し,債権者から提
起された訴訟に対して適切な対応をせず,依頼事項の経過や報酬に関して十分な説明を行わ
ず,また,書士会の被処分者に対する紛議調停期日の呼出しに対して正当な理由を示さない
まま,一切応じなかった。被処分者の各行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会
則の遵守義務),○司法書士会会則(平成27 年1月1日改正前のもの。)第90 条(品位の保
持),同第98 条(依頼事件の処理),同第109 条(会則等の遵守義務),同第120 条(会員の
出頭義務)に違反する非違行為であり,厳しい処分が相当である。
- 95 :
- 皆さん十分気をつけて下さい
http://rapt-neo.com/?p=12498
http://rapt-neo.com/?p=12900
https://ameblo.jp/jcjk-now/entry-12148228389.html
https://ameblo.jp/jcjk-now/entry-11946235761.html
- 96 :
- 第2 処分の理由
司法書士は,司法書士法第2条に基づき,登記申請人から依頼を受け登記申請を行うに当
たり,不正な登記がされることがないように注意を払う義務があり,登記申請人の本人であ
ることの確認及び登記申請の意思確認を行うべき義務を負う。しかしながら,被処分者は,
上記第1の1記載のとおり,本件登記申請について登記義務者の本人であることの確認及び
登記申請の意思確認を怠った。また,司法書士法施行規則第24 条は,「司法書士は,他人を
してその業務を取り扱わせてはならない。」と定めているところ,被処分者は,立会いという,
取引の円滑,適正に資するべく司法書士の専門家としての役割が期待されている業務につい
て,上記第1の2のとおり,同じ時間帯に重複して受任し,自ら各立会い業務を全うするこ
となく補助者に行わせており,このような行為は同第24 条に違反すると言わざるを得ない。
上記行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),司法書士法施行規
則第24 条(他人による業務取扱いの禁止),○司法書士会会則第94 条(品位の保持等),同
第106 条の2(依頼者等の本人確認等)及び同第113 条(会則等の遵守義務)の各規定に違
反し,司法書士に対する国民の社会的信用を著しく損なう行為であることから,その責任は
重大と言わざるを得ない。
- 97 :
- 平成29年度 東京司法書士会 新人研修会 講義要項 平成29年11月 東京司法書士会 総合研修所 新人研修室
各講義の方針・内容等を、担当講師より紹介いたします。講義を受ける際の参考としてください。
講義によっては【事前課題】を出題しています ので、必ず確認の上、受講してください。
◆平成29年11月29日(水) 倫理・綱紀 千野 隆二 会員(武蔵野支部)
司法書士の職務の適正化と規律、秩序の維持を目的とした綱紀事件の処理及び懲戒制度についてその手続き(苦情・懲戒申立てから注意勧告・懲戒処分まで)の流れを説明した後、
実際の注意勧告・懲戒処分事例を紹介しつつ、特に新人司法書士が陥りやすい事例を中心にトラブル回避のための注意点・対処法を具体的に説明していく予定です。
懲戒の申出は誰にも認められ、決して他人事ではありません。「新人なので知らなかった」
では済まされない綱紀・懲戒の実情を、しっかり学んでいただきたいと思います。
【事前課題】今年司法書士試験を合格した甲田太郎は、求人案内で見つけた乙野司法書士事務所の面接で、事務長Aから以下の説明を受けた。
この事務所に入所することに問題はないか。問題があると考える場合、その理由は何か。
『今月末、乙野司法書士事務所の代表乙野司法書士が高齢を理由に司法書士業を廃業します。
乙野司法書士事務所には他に司法書士はおらず、事務長のA及び事務員のBの2名がいます。
A及びBともに司法書士事務所での職歴20年以上のベテランであり、事務所の経理も担当しています。
甲田さんには給与として月50万円支払うので、是非うちで司法書士登録をして、乙野先生の後任として乙野司法書士事務所に勤務してくれませんか。
司法書士業務及び経理等を含めた事務所経営は、今までどおりA及びBが全て行うので、初心者の甲田さんでも心配しなくて大丈夫ですよ。』
https://www.tokyokai.jp/news/035d74cf2920b25fc7d15a0f7264f1a35faaecf2.pdf
- 98 :
- 年末年始、急な入り用の時…
今月の生活費が足りないかも… 。
急な出費でお財布がカラッポ… 。
リアルに一か月一万円で生活しないとやばい!
借金の返済が立て込んでどうしようもない! (金融機関、住宅ローン、会社、個人など)
給料が減少し、生活が苦しい !
そんなアナタのお金の悩み、相談はエスティーエーで
ホームページもあります、エヌピーオー法人エスティーエーでケンサク!
- 99 :
- とても簡単な副業情報ドットコム
少しでも多くの方の役に立ちたいです
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
QRZ73
- 100 :
- 2chで過去から現在に至るまで人の個人情報を晒して誹謗中傷してた人物(自称イケメンのヒキニート)
名前:堀拓也 ほり たくや
見た目:若作りしたおっさん
身長:163cm
体重:50kg
年齢:28歳 1989年5月23日生まれ
生態:一日中2chに張り付いて自演をするキチガイ。
人格:劣悪(無教養 糖質ガイジ 人間不信 利己的 自己中心 マジで統合失調)
家族:親兄弟とは疎遠で、親兄弟からは死んで欲しいと思われてる可哀想な堀拓也
学歴:行動、書き込み内容から偏差値30前後の私立高校卒と推測
職歴;頭の悪さ社会常識の無さから無職or非正規
堀拓也の御尊顔
〒114-0015
東京都北区中里1丁目10-7
駒込マンション304
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