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■予備試験 論文試験に英語問題を出題せよ■
青柳です。すみませんでした。
神戸大学法科大学院を総括するスレ★2013年版
【極楽】ロー→三振→予備→三振→【ニート人生】
基本書スレ 第252刷
平成30年司法試験短答用スレpart3
やめたやめた┐(´д`)┌wwww
三振法務博士→司法書士試験挫折→予備試験挑戦
失権者・撤退者だって一生懸命生きている。
【ダブルエージェント】広島ロー47【臭うぞ】

問題検討室


1 :2017/02/08 〜 最終レス :2020/03/30
重要問題など、問題検討ゼミ形式のスレッドでござい。

2 :
ありがとうございます
今後はこちらに書き込みます

3 :
早速で恐縮なのですが…

重要問題商法第16問で、買い取る旨の通知を決議取り消しの訴えで取り消して
その結果、遡及的に無効となると主張(ないし説明)しているのに、
「通知を行った日から40日間経過」で、
みなし承認になる(145条2号)という論理が腑に落ちません

遡及的に無効としたからには、端的に通知がなかったことになるとみるべきで、
145条1号の「通知をしなかった」ことによるみなし承認とみるべき
だと思うんです(当然、名義書換請求も145条1号が根拠)

4 :
重要問題商法第21問の(三)で349条3項は触れなくて良いのかな
かっこ書きで取締役会設置会社が除外されているけれど
まぁ伊藤塾の解答例でも触れてないから別に良いのかな

5 :
なにこのオナニースレ

6 :
試験に使える基本書をまとめました
http://shihousiken.wiki.fc2.com/

7 :
>>1 乙です

>>3
145条1号は株主からの譲渡承認請求(136条137条)に対し会社が通知(139条2項)を怠った場合
(さっさと決めて欲しいから2週間でいいよね?的な)
145条2号は譲渡不承認の場合の買取先の通知(141条1項 140条)を会社が怠った場合
(買い取り先は中々決めれないから40日でいいよね?的な)

今回は141条1項の指す140条1項の株主総会決議が取り消され遡及的に無効になるから
後者の通知が遡及的に不存在になったってことで、40日後でいいんだと思うよ

8 :
>>4

どうなんだろうね
本問では役会設置会社だから端的に362条2項3号が例外を許す規定かって問題意識でいいとは思うけど
対比として349条3項に触れるのはありかもしれないです
ただ役会設置会社とそうでない会社って、所有と経営の分離の程度が著しく異なるってイメージがあるから
349条3項もあるしいいんじゃね?的に持ち出すとよくないかも

9 :
>>7
ありがとうございます。納得しました。
勘違いしてたっぽいです。すみません…

>>8
ありがとうございます
349条3項のかっこ書きは取締役会設置会社において禁止する趣旨ではない
とかそういうのを書いた方が良いのかなと思ったということです
コンメが手元にないので本来どんな趣旨の条文なのかがわからないんですけどね…

10 :
>>7
たびたびすみません。

勘違いの理由は、本問での「本件通知」が、
139条2項の通知(譲渡を承認するか否かの決定)と
141条1項の通知(上記決定が「承認しない旨」であるときの140条1項各号)が
兼ねられていたからではないか、と思います
(というかそもそも両者は通常1つの通知なのかもしれませんが…)。

これについて答案上は、
「株式会社が買い取る旨の本件通知(1)」は「遡及的に無効」、
この場合に「本件通知(2)から40日間が経過していれば、会社は承認したものとみなされる」
としているだけでした((1)(2)は便宜的に付けました)。
それで勘違いしたんだと思います。

なので、本件通知(1)(つまり141条1項の通知)は無効だけれど、
そのことは本件通知(2)(つまり139条2項の通知)の効力には影響がない、
ということなんですね。おそらく。

11 :
>>10
おっしゃるとおりです
ちゃんと問題文を見直していなくてすみません
自分も、演習した時に何か変な感じがして条文を精査して構造を理解したんですが
たしかに、本問で通知は一回ですね

譲渡承認の場合は当然通知は一回きりですが
不承認の場合は、不承認のみの通知と買い取り先のみの通知、もしくは不承認の通知と買い取り先をかねた通知
の二パターンありうるってことで、本問では後者だが・・・ってことですね
一応あした大学でコンメ見てみます

12 :
遠慮なくどんどんゼミやろうべ

13 :
こういうスレってたてた奴が初めだけ必死に頑張るんだよな
まあ頑張れよ

14 :
立てたのはわたしですが、書き込みしていませんよ。

今は短答中心ですが、じきに重要問題まわしまくり行に入りますので、そうしたら書き込みに参加します。

15 :
そもそも重要問題をもってない(知らない)から、
参加できない。そりゃ書き込みをする奴は限られる。
普通に、問題を紹介するか、過去問をやればいいのに。
あるいは、短答の肢を論文風に解くとか。

16 :
100までもつかね〜

17 :
検討の対象は重要問題に限られてないんだから、自分から積極的にこの過去問のこの部分で悩んでるとか、こういう論証をしてるのだが他の人はどうなのとかいうトピックを書き込めばいいじゃん。
自分から勝手に壁を作っておいて差別されたニダ!なんて愚痴られても知りませんよ。

18 :
はい、伊藤塾赤本でも過去問でも短答でも構いませんよ。
一応、趣旨は、ゼミ形式のスレッドですからね。

19 :
>>10

基本書数冊みてみましたが、不承認通知と買取先通知を兼ねるなんて記述は見当たりませんでした
工藤先生の講義も聴きましたが、まったく触れてもいないw
なんか、説問の前提条件として、不承認通知は別途なされているような気がしました

買取先通知は自社の場合は40日(総会決議が必要だからですね)過ぎればみなし承認
とだけ押さえておけばいいですかね

20 :
>>19
ありがとうございます
私も改めて条文を精読して理解を深めることができて良かったです

また何かあれば書き込みます

21 :
重要問題商法第31問・小問3
大変細かい話で恐縮ですが、気になった点を書き込みます。

1.ストックオプションで「有利発行でない場合」はありうるのか
 公正価額相当の払込みが必要なら、それは単なる新株予約権の発行ではないか
  →「有利発行でない場合」の場合分けは必要か?

2.295条2項違反の内容
 公開会社で有利発行でない場合は、取締役会の決定に「よらなければならない」(240条1項、238条2項)
  →本件の総会普通決議は、
    「新株予約権を付与することと」すること
    「具体的な発行時期及び方法の決定を取締役会に一任する」ことの2点
  →295条2項違反は、前者であって後者ではないのではないか
   「取締役会に一任する」旨の決議である点を295条2項違反としており違和感がある

3.「一任」の意味
 「決定方法をどうするかまで含めて委ねる」と捉えると、
 348条2項、362条4項柱書に違反する内容を、総会で決議していることになる
   →法令違反の内容を決議している→決議無効原因(830条2項)
 「取締役会の決定方法によるように委ねる」と捉えると、
   →240条1項のオウム返し→必ずしも295条2項違反にはならないのではないか
   (他方、そもそも「委ねる」権限がないのだから295条2項違反とも言い得る)
 →以上から、
  ・「一任」の意味に触れる必要はないか
  ・会社法上自明のことを総会で決議した場合でも、295条2項違反になるのか
 →付随して
  ・295条2項違反という法令違反は、内容(830条2項)なのか手続(831条1項1号)なのか
  (多分、内容かなぁと思う…)

22 :
連投、すみません

1.に関しては、238条3項が
「金銭の払込みを要しないとすることが当該者に特に有利な条件であるとき」としているので、
金銭払込不要でも当該者に特に有利な条件にならない場合はありうる、
そうすると、ストックオプションでも特に有利な条件にならない場合もありうる
(公正価額分の支払は不要だけど、その分ものすごく働く必要がある場合とか
 行使価額がそんなにお得ではない場合とか?)
なので、場合分けは必要である、と思い直しました。

23 :
ストックオプションって募集新株予約権じゃないから238条3項は当てはまらないのでは?

24 :
重要問題商法第32問
これも細かい話です…

取締役による違法行為を差止めるのは、
まずは、「会社」が当該取締役に対してできる、ということで良いのでしょうか

損害賠償請求訴訟の提起について取締役会の決定
 →決定されると、監査役が会社を代表して訴訟提起
これと同様に、差止請求訴訟の提起について取締役会が決定
 →決定されると、監査役が会社を代表して訴訟提起
  この場合、「著しい損害が生ずるおそれ」の有無を問わずに、訴訟提起できる

しかし、取締役(・取締役会)が、馴れ合いなどによって、そう決定しない場合もありうる
そこで、監査役は、会社に著しい損害が生ずるおそれがあることの立証を条件に、
自らの判断で、差止請求訴訟を提起することもできる、という理解です

この理解だと、設問後段の差止請求の部分について、
解説・解答例は不十分に思われてしまいます

ただリークエ3版P.176だと、
取締役の報告(357条)→株主・監査役の差止め(360条・385条)になってて
取締役(・取締役会)判断での差止請求はできないような書きぶりなんですよね…
しかし、違法行為なので、著しい損害(監査役)だとか回復できない損害(株主)がない限り、
誰も差止請求できないという理解はおかしいんじゃないかと思うので、
上記のように理解すべきなのではないか、という話です

25 :
>>23
これについては、ストックオプションといえども、
新株予約権のオプション価格(つまり公正価額)部分を、
労働・職務の対価として付与しているだけなので、
238条以下の規定による規制を受ける、ということのようです
(重要問題商法がお手元にあれば、P.138をご参照下さい)

26 :
違法行為差止請求権については、株主固有の差止請求権が360条により創設的に認められた、と解釈するのが良さそう。
会社の権利を、一定の要件下で、株主が代位またま代表して行使できる、という解釈が通説らしいけど。
仮に会社の権利として一般的に差止請求権が観念できたとしても、会社法上、提訴権者および行使要件が限定されたうえで行使可能となった(∵会社運営の機動性と適法性の調和のため)

27 :
>>26
ありがとうございます

ただそうすると、差止請求の根拠を、
任用契約上の善管注意義務(承認なく競業取引をしない義務)違反と
構成しているのと整合しなくならないか、とも思えてしまいます

この構成だと、会社と取締役間の任用契約上の義務なので、
会社は取締役に対して契約上の義務の履行を請求できる、となり、
それは会社の判断(取締役会の決定)で請求できる、とならないか
(会社に、契約上の差止請求権が一般的に認められる、ということ)

で、それとは別の次元で、株主と監査役については、
損害の要件を加重した上で、別個の差止請求権が認められる、
みたいな感じにならないか、ということです

あまり深く考えても仕方ないのかもしれませんが…

28 :
言葉足らずなので補足。

そもそも、会社と取締役の関係は委任(会社法330条)。
委任者が受任者に対し、一般的に差止請求権を持っているという民事法上の根拠はない。
所有財産が侵害されるおそれがあるときは、所有権に基づく妨害予防請求としての差止が認められる余地があるし、
身体や名誉についても709条に基づき差止が認められる余地がある。
しかし、契約上の地位に基づいて一般的に差止が認められる、というのは無理がある。
だから、株主の会社の実質的所有者であるという地位に鑑みて、会社法上、創設的に差止請求権が認められたと
考えるべきなのでは?ということ。

29 :
>>28
ありがとうございます
ご教示頂いた考え方の方が理論的に明快ですね
そのように理解しようと思います
確かに「差止め」については民法を含めて
民事法では限定的なイメージがあります

古い記事ですけど葉玉ブログにも
http://hadama.cocolog-nifty.com/blog/2006/01/post_b48a.html
 実際,明文のない「差し止め請求権」っていうのは,
 物上請求権である妨害予防請求権みたいに,
 誰も文句をいわないようなもの以外は,結構,きびしいんですね。
 不法行為に基づく差し止め請求権ということがよく言われますが,
 人格権侵害では認めてくれるものの,財産権侵害では否定するものが多いし・・・。
とありました

そうするとこの問題の解答例も参考程度の方が良さそうだなぁ…
重要問題商法第27問も同じ論証があるので同様となりそうですね
(委任契約上の義務違反を根拠とする差止請求としている)

30 :
ちなみに講義では「委任契約上の義務違反を根拠とする差止請求」は、
会社法100問の見解を採用しているとのことでした
おおむかしに持ってたんですけど処分してしまって今は手元にないので、
会社法100問でその後の処理をどうしているかなどは不明です
(改訂しないんですねー。葉玉はもうこの本は放置なのかな…)

31 :
義務違反を根拠とする?
競業避止義務の履行の強制としての差止ってことじゃなくて?
流石にそれは間違いじゃないだろうか。

32 :
>>31
講義の内容や解説などを私なりに咀嚼した内容としては、以下のとおりです。

会社と取締役との間には任用契約((準)委任契約)が締結されている
その中には当然(黙示含む)、「競業取引を会社の承認なく行ってはならない」という義務がある
なぜならば、競業取引を行うには会社の承認を得る必要があるところ、
会社の承認を得ない競業取引は、会社法の規定に反する行為であり、
法令違反、すなわち、違法行為であり、違法行為が許されないことは当然だからである

(なお、「競業取引を行ってはならない」という義務ではない。
 会社法は、会社の承認を得れば、一定の情報開示義務を果たすことを条件に
 競業取引を行うことを許容しているから)

この見地からすると、取締役が会社の承認なく競業取引を行った場合には、
任用契約上の「競業取引を会社の承認なく行ってはならない」という義務に違反することになる
また、同じくこの見地からすると、会社には、任用契約上、
取締役は会社の承認のない競業取引をしないことを保持できる契約上の利益ないし地位がある
よって、この契約上の利益ないし地位に基いて、当該義務違反を行った取締役に対して、
当該競業取引の差止請求できる

みたいな感じなんだと思います。

33 :
原文を示した方が良いですね…

重要問題商法第27問P.118
「販売行為の差止請求
  株式会社Aは、甲に対して高級衣料品の販売行為の差止請求をすることが考えられる。
  その根拠は、競業避止義務(会社365条1項、356条1項1号)違反である。
  競業避止義務は、委任契約(会社法330条、民法644条)上の義務内容となっているため、
  その違反があれば、差止請求をすることが可能である」

重要問題商法第37問P.144
 「差止請求について、Bが出店した店舗の営業停止を求めることになるだろう。
  法的根拠は任用契約上の善管注意義務・忠実義務の履行ということになろう。
  善管注意義務の一内容として、
  「取締役会の承認を得ずに競業取引を行わない義務」が含まれていると考えよい」

改めて原文を読むと、私の説明というか書き方が咀嚼しすぎてた感がありますね…
善管注意義務の一内容、ということらしいです。

34 :
委任契約の内容として、一定の不作為債務が認められるなら、その履行の強制としての差止を認めることはできるのだろう。
でも、株主の違法行為差止請求権がその不作為請求権を代位行使するものであるという理解は間違っていると思う。

35 :
>>34
ありがとうございます。
私も、株主・監査役の違法行為差止請求権は、会社法によって認められた法定の請求権であると考えます。
(つまり、契約上の不作為請求権を代位行使するものではなく、当該条文の要件に基いて、独自に行使できる)

で、仮に履行の強制としての差止めが認められるとした場合に、
その場合でも、会社は会社の判断(例えば取締役会の決定)だけでは差止めを請求できず、
回復できない損害や著しい損害を条件に、株主・監査役が訴え提起しなければならないのか、
という点がわからないんですよね…。
(例えば、非監査役設置会社で株主が消極的な場合(非株主の取締役は何もできないのか)、
 著しい損害はないけどある程度の損害が発生し続けてる場合、どうするんだろうみたいな)

36 :
いや、契約上の義務の履行である以上は、契約当事者が当然に請求できるでしょう。
そもそも現行民法の解釈として、履行の強制は債権それ自体の効力であり、損害の発生どころか、相手方の不履行すら要件とはされてないですから。
ただ、契約の内容がたまたま不作為債務だから、差止という形式が認められるだけで、委任契約一般から当然に実体法上の差止請求権は出てこないでしょうねってことです。

37 :
>>36
ありがとうございます。了解いたしました。
うまく伝えることができずお手間をおかけして申し訳ありませんでした。

38 :
こちらこそ普段全く考えない問題を考えることが出来て勉強になりました。
ただ、履行の強制なのに、義務違反を要件とするような書きぶりが引っかかっただけです。

39 :
やっぱりみんな引っかかるところはいっしょですね
競業避止義務違反は損害賠償とか株式引渡し請求とかの解決方法しか勉強していなかったんで
会社が差止請求できる!ってのはかなり違和感ありました。
でもたしかに競業やめてもらえればありがたいですよね
委任・競業避止義務違反・民事差止
アクロバティックです

40 :
ガンガレ2chネット自主ゼミ

41 :
小番一騎は南館地下2階の伊藤たけると大野悠介のリサーチペーパーに眼を通したのだろうか?
なかんずく大野悠介「秩序に彩られる国家」を小番一騎と二人で輪読したかった

そんな大野悠介は去年の暮に司法修習を終えて今年の春から慶應ローの助教となる

大野悠介「秩序に彩られる国家」
小番一騎「生きるための情熱としての切断」

42 :
会社法100問第2版を古本で買って確認したところ
株主・監査役の違法行為差止請求とは別個に可能とのこと(P.347)
(「差止めを求めること『も』できる」とあるので)
なので、一方でこの説を採用しているのに
他方でこの説を採用したことを見落としてるのは
あまり印象がよろしくないのではないかと思います。

43 :
重要問題民法第31問
300個についてだけ受領拒絶があったとみることはできませんか?
700個はAが勝手に持って帰ってしまったとみるということです
1000個納入の約定といっても1000個であることに意味はないので、
依然として700個の納入はしないとまずいし
した方がAのためにもなると思うのです
(前にも同様の内容を書き込んだのですが、未だに解答にしっくりこないのです)

44 :
復活祭

45 :
>>43

まずそもそもBの契約一部変更の申し込みに効力はないよね
だとすれば、Aの部品1000個の納入は債務の本旨履行だから
これを一部でも拒んだらそれは原則受領拒絶に当たると思う
そうすると、Aが1000個持ち帰ろうが300個だけ持ち帰ろうが
それはAの自由になるんじゃないかな

かりにAが700個納入してしまうと、Bの契約変更の申し込みを黙示に承諾したと捉えかねられないし

実を言うと自分も悩みましたが

46 :
>>45
ありがとうございます。
やっぱりそう考えるべきなんですね。
黙示の承諾とみられるのを回避するためというのも納得できますし。

法科大学院入試の試験問題を使われると他の人の解答例が
基本的にはなくて比較対照できないからもやもやするなぁ…

47 :
(´・ω・`)知らんがな

48 :
>>46
いえいえ
実生活で考えたら「とりあえず700置いてけよ〜」って思いますよね
教室事例って事で割り切りましょう
自分はまず300個減らす申し出の有効性から論じたんで筋はずしでした笑
ま、事情変更法理は結局あとで論じるからいいとは思うんですが・・・

法科大学院の過去問は、予備試験サイズなんで取り上げやすいんでしょう
司法試験の小問サイズと思って1時間を目安に書いてます
工藤先生を信じたんでそんな自分を信じてがんばっていきます

49 :
(´・ω・`)知らんがな

50 :
その後、他のテキストなどを見ていたら、
最判昭和46年12月16日という判例があるのですね
本件と直接は関係ないですけど、
継続的取引(契約)での全量引取義務の話なので、
多少は関連があるのかなぁと思いました。
以上、参考まで

51 :
>>50
たしか、相手が色んな設備投資とかもしたのに景気が悪いからって引き取らないのは
信義則上どうのこうのっていう判例でしたか
受領義務の議論は本事例では避けるべきでしょうね

ところで刑法37問ですが
強盗未遂って簡単に認定できるんでしょうか
暴行を働いたってだけで相手が反抗抑圧してないのに強盗未遂でいいんでしょうか
恐喝未遂との区別が分からなくなりました

52 :
>>51
条解第3版P.734によれば、
「被害者に加えられた暴行・脅迫の程度の判断は、
 社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものかどうかという
 客観的基準によって決すべきであり、(中略)、
 その判断は、暴行・脅迫の態様だけではなく、犯行場所、犯行時刻、
 周囲の状況、相手方の性別・年齢・体格等も考慮して具体的に判断すべきである」
とのことなので、本問では「犯行場所」「周囲の状況」を加味するんでしょうね。

例えば、基本刑法各論P.260のカツアゲの場合、
「『金を出せ、出さなかったら殴るぞ』と脅した」
同じくP.264の借金取立て事例の場合、
「顔を1回平手打ちにし、
 『今すぐ払え。言うことを聞かないと外国に売り飛ばすぞ』と脅した」
といったふうに、恐喝を表現しています。
これらとの対比で言えば、本問の態様である、
「脅して」「奪おうと考え」「殴りかかった」は、
相手方からの交付を前提としない態様と見ていい、ということでしょうか。
その上で、そのことを論述する必要があるかどうかはまた別論なんだと思いますが…。
いや、わかんないですけどね…。

53 :
>>52
説明ありがとうございます
自分も交付を前提としているかどうかで振り分けると考えて納得しました

ただ、強盗未遂って「反抗を抑圧するにたりる暴行脅迫」をもって財物奪取を試みたものの
財物奪取に至らなかった場合をいうんじゃないかなと
山口青本三版p298には
「強盗罪の手段としての暴行脅迫は・・・反抗を抑圧する程度に・・・達していなければ恐喝罪が成立するに過ぎない。」
ってあります。

Aはひるんだだけなのに、参考答案の「少なくとも、1項強盗未遂罪が成立する。」
ってのは、ちょっとw

54 :
>>53
「Aはひるんだだけなのに」のところは、
青本P.298の「被害者の反抗が現実には抑圧されなかったときでも
強盗既遂となるとした判例がかつて存在したが(中略)、
現在では、反抗が現実に抑圧されなければ、強盗未遂とはなっても
強盗既遂とならないというのが一般的な考え方となっている」
が対応しているのだと思います。

そうするとまずは暴行の態様が反抗を抑圧する程度かどうかを性質決定して、
達していれば強盗罪、達していなければ恐喝罪について、他の構成要件を考えるんですかね。
(前の書き込みで「交付を前提とした態様かどうか」としましたが、
 適切な捉え方ではなかったかもしれません。すみません…
 そういう態様なども踏まえて、反抗を抑圧する程度かどうかを性質決定する、
 という意味で、考慮要素のひとつくらいなのかなと思います)

ただ確かに「少なくとも」という表現はよくわからないというか意図が不明瞭ですね…。
問題文を引きつつ、簡単に強盗罪の構成要件を当てはめた方が丁寧な気がします。

55 :
重要問題民法第54問の解答例1ページ目で
「代理権の濫用が行われた場合には、93条ただし書類推適用によって解決すべきである。
 具体的には、相手方が代理人の効果意思について知り、又は知ることはできた時には
 代理行為は無効になることになる」
とあるけど、
1)「知ること『が』」だし
2)「時」と「とき」は全然違うから「とき」にすべきだし
3)「効果意思」としているけれど、代理権濫用の類推適用の場面なんだから、
 悪意有過失の対象は、代理人の濫用の意図なんじゃないかと思う。

細かいところなんで、気にしてもしょうがないんですが…。

56 :
>>55
これはかなり酷いな
本番で同じこと書いたら確実に罰だな
基本がまったくわかってない

57 :
(´・ω・`)知らんがな

58 :
[商 法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,3:7)
次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は,平成18年9月に設立
された株式会社であり,太陽光発電システムの販売・施工業を営んでいる。
甲社の発行済株式の総数は1000株であり,そのうちAが800株,
Bが200株を有している。甲社は,設立以来,AとBを取締役とし,
Aを代表取締役としてきた。なお,甲社は,取締役会設置会社ではない。
2.Aは,前妻と死別していたが,平成20年末に,甲社の経理事務員
であるCと再婚した。甲社は,ここ数年,乙株式会社(以下「乙社」という。)
が新規に開発した太陽光パネルを主たる取扱商品とすることで,その業績を
大きく伸ばしていた。ところが,平成27年12月20日,Aは,心筋梗塞
の発作を起こし,意識不明のまま病院に救急搬送され,そのまま入院すること
となったが,甲社は,Aの入院を取引先等に伏せていた。
3.平成27年12月25日は,甲社が乙社から仕入れた太陽光パネルの
代金2000万円の支払日であった。かねてより,Aの指示に従って,
手形を作成して取引先に交付することもあったCは,当該代金の支払のため,
日頃から保管していた手形用紙及び甲社の代表者印等を独断で用いて,
手形金額欄に2000万円,振出日欄に平成27年12月25日,
満期欄に平成28年4月25日,受取人欄に乙社と記載するなど必要
な事項を記載し,振出人欄に「甲株式会社代表取締役A」の記名捺印をして,
約束手形(以下「本件手形」という。)を作成し,集金に来た乙社の従業員
に交付した。乙社は,平成28年1月15日,自社の原材料の仕入先である
丙株式会社(以下「丙社」という。)に,その代金支払のために本件手形を
裏書して譲渡した。

59 :
4.Aは,意識を回復することのないまま,平成28年1月18日に死亡した。
これにより,Bが適法に甲社の代表権を有することとなったが,甲社の業績は,
Aの急死により,急速に悪化し始めた。Bは,Cと相談の上,
丁株式会社(以下「丁社」という。)に甲社を吸収合併してもらうことによって
窮地を脱しようと考え,丁社と交渉したところ,平成28年4月下旬には,
丁社を吸収合併存続会社,甲社を吸収合併消滅会社とし,合併対価を丁社株式,
効力発生日を同年6月1日とする吸収合併契約(以下「本件吸収合併契約」という。)
を締結するに至った。
5.Aには前妻との間に生まれたD及びEの2人の子がおり,Aの法定相続人は,
C,D及びEの3人である。Aが遺言をせずに急死したため,Aの遺産分割協議
は紛糾した。そして,平成28年4月下旬頃には,C,D及びEの3人は,
何の合意にも達しないまま,互いに口もきかなくなっていた。
6.Bは,本件吸収合併契約について,C,D及びEの各人にそれぞれ
詳しく説明し,賛否の意向を打診したところ,Cからは直ちに賛成の意向を
示してもらったが,DとEからは賛成の意向を示してもらうことができなかった。

60 :
7.甲社は,本件吸収合併契約の承認を得るために,平成28年5月15日に
株主総会(以下「本件株主総会」という。)を開催した。Bは,甲社の代表者と
して,本件株主総会の招集通知をBとCのみに送付し,本件株主総会には,
これを受領したBとCのみが出席した。A名義の株式について権利行使者の
指定及び通知はされていなかったが,Cは,議決権行使に関する甲社の同意
を得て,A名義の全株式につき賛成する旨の議決権行使をした。甲社は,
B及びCの賛成の議決権行使により本件吸収合併契約の承認決議が成立した
ものとして,丁社との吸収合併の手続を進めている。なお,甲社の定款には,
株主総会の定足数及び決議要件について,別段の定めはない。
〔設問1〕
丙社が本件手形の満期に適法な支払呈示をした場合に,甲社は,本件手形に
係る手形金支払請求を拒むことができるか。
〔設問2〕
このような吸収合併が行われることに不服があるDが会社法に基づき
採ることができる手段について,吸収合併の効力発生の前と後に分けて
論じなさい。なお,これを論ずるに当たっては,本件株主総会の招集手続
の瑕疵の有無についても,言及しなさい。

61 :
>>54
強盗でも交付で成立する場合もありますから一概には言えませんが
交付を目的とするか否かをメルクマールにするのはありかと思いました
一般に反抗抑圧したら交付させるのは困難ですから
問題文には「なぐりかかった」しかないんで、相手の「ひるんだ」ぐらいしか客観を計る余地がなくてw

民法55問についてはご指摘のとおりですね
反面教師にしましょう

62 :
いまさら手形?って思ったけど、予備の過去問か。
配点3割という事は、時間割当も70分の3割で概算21分で書き切らないといけないのはかなりキツイな。
記憶と理解が半端だと、ほんとにこれで良いのか?って迷いながら書くんでシンプルな論点でも思った以上に時間を食うんだよな。
しかも設問1だから割り切って飛ばすという決断もしにくい。
内容で迷い、答案制作上の決断で迷うという二重の迷いの相乗効果で筆が全然進まない現象が起きる。
設問2は有名な判例があるし、比較的典型論点で演習書でも類題があるから書けなきゃいけない。
でも、1問目でパニック起こしたら時間不足の上にメンタル破壊されてクソ答案書いちゃいそうだな。

63 :
重要問題民訴第20問
「その後、Xは第1回口頭弁論期日になって、
 訴えの取下げを申し立てたが、Zはこれに同意しなかった」
というのが、261条2項本文の「口頭弁論をした」に当たらないのは、
Zが本案について弁論(陳述)してないから、ということでしょうか。
(テキスト、講義ともにこの点について全く説明がありませんでした…)

64 :
(´・ω・`)知らんがな

65 :
( ´,_ゝ`)プッ

66 :
┐(´д`)┌

67 :
手形は、
形式面と実質面を検討すればよいだけだろ。

手形債務が発生しているか。その要件は何か。

形式的要件
→厳格な要式証券=手形要件を満たしているか。
 法人の場合の形式的要件は?

実質的要件
→振り出しに必要な要件は何か。

 振出人の意思のみでOKか(創造説)・・・手形であることを認識し、認識しうべくして云々かんぬん
 
 いや、手形行為といえども
 契約が必要だ、
 単独行為でよい

これらを検討して手形債務の発生を論じる。

手形債務が発生していれば、それが手形請求人(所持人)に帰属しているか
移転しているか(承継取得)、即時取得しているか(原始取得)

手形債務が発生していないとすれば
表見法理が使えるか


被請求者は抗弁できるか。

こんな感じだろう。

68 :
>>63
よくよく考えたらちょっとおかしいですね
裁判例に当たってみたら「口頭弁論期日において」って記載はありませんでした
記載が無いからって第一回口頭弁論期日前なのか期日においてなのかは分かりませんが・・・

261条2項の趣旨を「本案における審理判断に対する期待」と考えれば
訴訟要件の存否を首位的に主張している場合は、その存否に関する判断を始めるまでは
第1回口頭弁論期日においての訴えの取り下げでも、すくなくとも証拠調べ前であれば
相手方の同意を不要とする考えは妥当だとは思いますけど
代表権のけんけつは職権調査事項ですし

なんかお互い細かいこと考えすぎですかね笑

69 :
良スレヽ(´▽`)/

70 :
>>68
ありがとうございます。
あまりにもあっさりと「これには当たらないですね」
としていたので気になりました。

高橋宏志・民事訴訟法概論P.232によれば、
「被告が紛争解決基準の定立、具体的には請求棄却判決を欲し、
 かつ、そのために本案で防御活動を開始させた後には、
 被告の同意を得て初めて原告は訴えを取り下げることができる(261条2項)。
 被告が本案で防御活動をするとは、本案の主張を記載した準備書面を提出したり、
 弁論準備手続で本案の申述をしたり、口頭弁論で本案の弁論をしたりすることである。
 実定法上、本案の主張を記載した準備書面を提出してれば足り、
 準備書面の陳述までは必要とされていない(261条2項)。
 裁判例によれば、管轄違いによる移送の申立てをし、かつ、
 本案につき請求棄却を求めるとは述べたとしても、
 それ以上の具体的な本案の主張をしていないとき(東京地判昭和51.12.3)、
 あるいは、訴訟要件欠缺による訴え却下の申立てをし予備的にのみ本案の主張しているときは
 (山形地鶴岡支判昭和49.9.27)、被告が確定的に本案の防御活動をしたとは言えないとして、
 被告の同意を不要としている」とのことでした。
この点に触れてるものがあまりないなかで、上記は結構厚く書かれてますね。

71 :
復活祭

72 :
重要問題民訴第48問
2点、よくわからない((1)は重箱の隅ですけど…)。

(1)独立当事者参加したZは、登記を保有するYに対して、売買契約に基づく所有権移転登記手続請求をしている。
 他方、Yは「Z主張の売買契約はYの債権者からの追及を逃れるための虚偽表示である」としている。
 →確かにYZで通謀して真意でない契約(意思表示)をしたことが証明されれば売買契約は無効だけど、
  そもそもそんな契約だけで債権者からの追及を逃れることができるんだろうか…。

(2)X→Y:所有権に基づく抹消登記手続請求
 Z→X:所有権確認請求
 Z→Y:売買契約に基づく所有権移転登記手続請求(つまり、債権的請求。講義でも言及している)
 という状況で、第1審X敗訴、Z勝訴から、控訴審でX勝訴、Z敗訴となると、
 X→Yは請求認容、Z→Xは請求棄却となるのはわかるけれど、
 Z→Yまで請求棄却にできる具体的な理由がわからない。
 (仮にZ→Yも所有権確認請求であれば、 
  合一確定の要請から請求棄却にできるのはわかるんですけど)

 Xの抹消登記手続請求とZの移転登記手続請求は、後者が債権的請求の場合でも、
 登記手続上は両立できないので、合一確定の要請上、後者は棄却にしなければならないし、
 売買契約無効は理由中の判断なので既判力は及ばず、
 あくまで所有権移転登記手続請求が棄却なだけだから、
 Zは別訴で売買契約について争える(債務不履行責任など)ということでしょうか…。

73 :
1)については、執行逃れのために登記を移転しようとして契約書を作成したが、当事者間でトラブルがありそこまで至らなかった。その契約書がある事を奇貨としてZが訴訟に参加してきた。という事例として理解すれば説明がつくでしょうね。
2)は問題を知らないのですが、そもそも詐害防止参加なのでしょうか。請求が両立すると考えればそもそも権利主張参加が認められない事例ですよね。

74 :
>>73
ありがとうございます。
(1)なるほど、そういう事情を補完するとすっきりしますね。
 ありがとうございます。

(2)問題については、すみません、全文引用ははばかられるので避けますが、
 問題文には、Zは、独立当事者参加の申出を行い、Xに対しては所有権確認請求を、
 Yに対しては売買契約に基づく所有権移転登記手続請求を定立した、とだけあります。
 なので、本問では、独立当事者参加が認められたという前提であり、
 XY間の詐害行為の事情も記載がないことから、権利主張参加と見るべきものでした。
 この点に思い至らなかったので、ご指摘ありがとうございます。

 解答例でも、Xの所有権に基づく移転登記請求(本訴)と、Zの所有権確認請求は非両立であり、
 権利主張参加での独立当事者参加であると認定した上で、その後の処理が論じられています。

 ただ、上記本訴と、ZのYに対する移転登記請求が両立するかは、
 これが要件に影響するのかなども含めて、解答例では触れられておりません。
 最後にさらっと、合一確定の要請から不利益変更禁止の原則に反しないので、
 「Zの請求はいずれも棄却すべきである」としているだけです。
 なので、この点についても、理由を補完できたらと思って、先の書き込みをしたという次第です。

75 :
請求の非両立性は請求の趣旨を基準として考えればいいという見解が妥当みたいですね。
なぜなら、独立当事者参加を認めるかどうかは、参加の申出の時点で決しなければならない。独立当事者参加に適用される必要的共同訴訟の審理原則は行為規範なので、審理の過程で出てくる主張立証で判断を変えるのは妥当でないからです。
したがって、設例が権利主張参加という評価は正当なんでしょうね。

あと、不利益変更ではなく利益変更禁止ですね。利益・不利益は控訴した者を基準として考えますから。
そして、利益変更禁止原則には反するが、この場合は合一確定の要請が優先する、と言うのが一般的な理由付けだと思います。
合一確定の要請があるから利益変更禁止原則には反しないというのはおかしい表現ですね。

76 :
>>75
ありがとうございます。

請求の趣旨、というのは、ZのYに対する請求について言えば「移転登記手続せよ」ですよね。
そうすると、確かに本訴と非両立だと言えると思います。

また、確かに、Yに対するZの請求が、1審で認容されていたのが、控訴審で棄却になったというのは、
控訴していない被告であるYの立場からすれば、利益に変更されたとみるべきですね。
(解答例はそもそも誰にとっての利益・不利益なのか書かれていなかったりします。
 基本的には「あまりごちゃごちゃ書かない」という方針のようです…
 しかし、丁寧に考えていくと、説明不足な部分が散見されるように思えます…)

それから、前の書き込みでは、私が解答例をかいつまんでしまったので、そのまま引用すると以下のとおりです。
「独立当事者参加制度は、合一確定の要請の下、
 通常とは異なる三面訴訟の形態をとったものある。
 そうだとすれば、上訴審での審判範囲の原則は、
 このような合一確定の要請の前に一部修正されるとみるのが妥当であると解する。
 よって、この場合は不利益変更禁止の原則に反しないと解する」

「反するけれど、合一確定の要請が優先される」の方が正しいと私も思います。
この点も指摘を受けて気づけました。ありがとうございます。

77 :
>>76
請求の趣旨レベルのみで見るというのは判例に反し危険だと思いますが・・・
訴訟物レベルでみても論理的非両立だと思います
XYは所有権に基づく妨害排除請求としての移転登記抹消請求で
ZYは売買契約に基づく移転登記請求ですから
所有権ない人は売れないんで
解答例は、ここの論理的非両立を検討していないのでなんかおかしいとは思いますが・・・

ところで
民訴説問40ですが、
1ページ目の21行目で「明文なく認めることは・・・妥当ではない」って言ってるのに
2ページ目の3行目で「明文に規定がなくても・・・認められる」って言っちゃってるのは
なんかおかしくないですか?舌の根も乾かぬうちに的に笑
制度的ってものじゃなければいいってことだろうけど・・・

78 :
>>77
ありがとうございます。

請求の趣旨の「移転登記手続せよ」だと非両立はわかったんですけど、
請求の原因の売買契約だけで見てみるとこれは債権契約なので
X側に所有権があろうとYZ間では棄却(つまり売買契約成立の主張不可)できず
そのまま履行不能の契約として存続するんじゃないかと思ったのがそもそもの疑問の始まりでした
(他人物売買になるだけじゃないか、ということです)。
しかし、上記のとおり請求の趣旨のレベルで非両立であると納得した次第です。
解答例でなぜかYZ間の非両立について触れてないというのはご指摘のとおりです。

第40問、確かに流れ的に誤解を招きそうですね。
前者は「制度的効力(つまり反射効)」が主語なのに対して
後者は「既判力(という既に制度上認められている効力)を第三者にも拡張すること」が主語なのでしょうね
3(1)の反射効の説明からすると「有利でも不利でも当然に及ぶ」ということが「制度的」の意味なんでしょう
(他方、後者では「合理的必要性と手続保障」の判断が介在することになるので、
 却って適用の有無が不明確で安定性が損なわれるきらいがありますね…)

ただそれでも前者の説明の中で「既判力は反射的に丙に及び」とあり、
既判力の一種ないしその一機能のように読めるところからすると
「前者と後者で何が違うんだ」となりそうです。

例えば、既判力と言わずに、「甲は丙に対して信義則上主張できない」とするのではだめなんですかね。
他の部分でも信義則で主張を封じることがあることと整合すると思うんですよね。

79 :
3(1)の反射効の説明からすると「有利でも不利でも当然に及ぶ」ということが「制度的」の意味なんでしょう

すみません、ここ違ってますね。
趣旨規範ハンドブックしか確認していませんが、既判力との相違点として、
当事者の援用が必要、馴れ合い訴訟の場合は生じない、
判決主文だけでなく判決理由中の判断の拡張である、などが挙げられていました。
これでは確かにちょっと都合が良すぎるような気がします。

80 :
良スレほしゅ

81 :
>>78
そもそも他人物売買が有効って考え方自体が民法に毒されすぎなんだとおもうんですよ
自分もそれかなり考えたんですが笑
所有権者から妨害排除請求されている不動産の登記保持者が他人物売買だから有効ってありえなくないですか?
論理的非両立ってその程度でいいと思います 一意見ですが笑

抹消登記請求と移転登記請求が両立しないってのもなんかしっくりこなくて
二つの登記移転請求は両立するので
例えば譲渡担保契約の担保権設定者の弁済(弁済期後)と担保権者からの買受け人とかの場合はどうかな

82 :
>>77 あ、いつもご丁寧にありがとうございます
両スレ保守も笑
100コメ目指してがんばりましょう

反射効>制度を作るようなもの>明文必要
既判力の拡張>制度を少し変えるだけ>明文なくてもOK
ちょっと突っ込みたくなりますね

自分も信義則で答案書いたような
信義則も場当たり的になるっていう批判が強いから悩ましい

83 :
信義則はダメよ

84 :
信義則はだめだな。
試験問題で信義則はある言えないと思っていた方がいいだろ。
出題者は信義則活用を念頭に置かずに出題するだろうから。

85 :
答案には「隠れた採点ポイント(とでも言うべきもの)」があるな。

価値判断の整合性や
法解釈の態度の整合性と言ったもの。

>>82が書いている「明文がなければだめだと言った直後に明文なくてもよいとする態度」など。
心象が悪いな。

かっての刑法の試験委員も書いていたな。

86 :
× 心象
○ 心証

87 :
>>85
なるほど
読んでてはっとしたんでやはりそう考えたほうがいいですね

ところで
商法46問ですが、A社が上場会社という事情はどう使うべきだと思いますか?
解答例では一つも触れていませんが
「総会屋による株主総会かく乱防止」には定款の合理性肯定要素に
代理人による議決権行使の必要にもプラス要素に働くと思うのですが

ちなみに、設問は310条に関するど典型論点をちょっとひねった感じで
上場会社の株主が定款の代理権行使制限(株主に限る)によって弁護士代理を拒否された場合の
総会決議の取消事由が問題になってます

88 :
>>87
私は、その問題を知らない(受けていない)ので、あまりよくわからない。
このスレの議論が面白いのでたまに書きこんだりしている。
議論の端々から浮かび上がってくる問題を思い浮かべてね。


(1)「A社が上場会社という事情」の考慮

あなたの指摘は、どういう意味だろう?
・上場会社であるから多数の株主が存在し、多数であるから、中には総会屋が跋扈する
余地もある、そのことが定款の合理性を基礎づける
・他方で、多数の株主の中には議決権行使の代理をたのまざるを得ないこともある
(そのうえ、人的信頼関係が希薄なのだから)

なのだろうか。よくわからないけど、こういうことは正に「腕の見せ所かも」しれない。
会社法の枠内・常識的な枠内の理屈が立てば、どちらでも言えそうなところではないの?
結論としては、あなたの言うとおりでよいのでは?

89 :
>>87
(2)上記(1)とは別個の話として、あくまでも一般論としての話だが。


「甲会社は上場会社である」と問題文にある場合,何を考えるべきか。
@甲会社は上場会社である(会社法2 条5号)。
 → 一般に,株式会社がその発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得につき会社の承認
を要する旨の定款の定めを設けている場合,その会社の上場は廃止される。
したがって,上場会社であるという以上,「公開会社」である。

A公開会社である以上,たとえば,募集株式及び募集新株予約権の発行にかかる募集事項の決定は,
募集株式の有利価額発行・募集新株予約権の無償又は有利条件発行に該当しない限り,
取締役会の決議をもってこれを行うこととなる(会社法201条1項, 240条1項)。

90 :
>>87
(3)さらに、(1)(2)とは、これまた別個の話として。

出題者が受講者に対する防衛本能から
あまりにも現実離れし過ぎた問題であるという批判があがらないようにするために
作成している場合もある。
予備校問題では、これが多いはず。



(4)その昔、本試験の問題文には一言一句無駄はない、などと言われたことがあるし、
予備校もそう指導していた。
たしかに、そういう時代もあったが、旧司末期に近いころの問題文では
答案に活かせそうでもない文言もあったと思う。


結論:そんなに気にしなくてもいいのでは?

91 :
皆さんの議論、大変参考になります。ありがたいです。
さて、重要問題商法第8問の解答例についてです。

リークエ第3版P.39によれば、見せ金とは、
「発起人が払込取扱期間以外の者から借り入れた金銭を株式の払込みに充て、
 会社の成立後にそれを引き出して借入金の返済に充てること」とあります。

なので、1ページ目、見せ金の該当性検討の冒頭は、
「第三者から払込資金を借り入れ、各発起人の引き受けた株式の払込みに充てた上で、
 払込取扱銀行からその払込金相当額の払戻しを受け『、当該第三者への返済に充て』ており、
 いわゆる見せ金に該当する可能性がある」とした方が良いのではと思います
(『』部分を追加した方が良いのでは、ということです。
 会社成立後に払込取扱期間から払込金を(会社が)払い戻せるのは、
 見せ金でもなんでもなく、当たり前だと思いますので。でないと、事業遂行できません)。

また、同ページの2の当てはめも
「設立直後に払い戻され(@)、第三者への返済に充てられており(B)、
 会社資金としての運用実態がない(A)」という認定の方が
流れとしてすっきりすると思います。

以上、細かい点ですが、参考になれば幸いです。

92 :
>>88
ありがとうございます
問題文や解答例を全文挙げるのは著作権等の問題もありはばかられるので
可能な限りで論点を書き込みます
時間があったら一緒に考えてください

(1)については、後半はまさにそう考えました
前半は、上場会社は比較的大規模で株式を多く発行しており、上場価格が社会的評判に左右されやすいところ
総会屋に株主総会の円滑な進行を妨害されることは評判の悪化に直結し
株式の価格の下落を生ずる可能性が非上場会社に比べ高いので総会屋排除の要請が強い

弁護士代理の問題は下級審でも評価が分かれてて、弁護士うんぬんだけが判断基準ではないっていうことを
どう考えるかってことと
総会屋(今はあまり問題になってくることは少ないですが)が登場するときってだいたい上場会社なんで
なんでだろうってことを考えたほうがいいかなって考えてのことでした

(4)そうですね笑
工藤先生の答案で、そういう取捨選択を学んで行きたいとも思ってます
限られた時間で自分の能力と相談して、跳ねる答案を目指すのではなく
確実に合格する答案を目指します

93 :
重要問題商法第16問
解答例「第1」の表題が「売り渡しを拒むことの可否」となっているのに、
「売り渡しの請求を拒むことができる」としているのは「第2」ですね…。
(「第1」は結局、決議取消しの訴えが認められるかだけに費やされている)

個人的には、第1を「Bの採りうる方法」として1ページ目の7行目まで
第2を「決議取消しの可否」として1ページ目の8行目から2ページ目12行目まで
第3を「売り渡しを拒むこと及び名義書換請求の可否」として残り、
というように読み込もうと思います。

細かい点ですが、参考になれば幸いです。

94 :
重要問題第18問
法務省出題趣旨によると
「譲受人の権利推定効なくしてされた株主名簿の名義書換えの効力」が
問われているとのことですが、解答例3ページ目16行目以降ですと、
「Y社は名義株主であるAに対して権利行使を認めたことについて、
 免責的効力(手形法40条3項類推適用)を主張することはできない」
となっており、名義書換え以降の株主による権利行使(つまり配当受領)についての
記述になっているように思われます。

95 :
>>94
(続き)
この点、以下のように考えて良いのでしょうか。
1.株式の譲渡人が成年被後見人であることを理由に譲渡を取り消すと、その譲渡は遡及的に無効になる
2.譲受人(と譲渡人)からの請求に応じてなされた名義書換えは、形式的には無権利者への名義書換えになる
3.株券発行会社の場合、株券の権利推定効があるので、会社は、
 株券呈示者からの請求に応じて名義書換えすれば、その後の事情にかかわらず、その有効性を主張できる(免責的効力)。
 さらにその後も、当該株主名簿に従って配当すれば、その有効性を主張できる(これも免責的効力)
4.株券不発行会社の場合、少なくとも株券の権利推定効はないので、会社は、
 その後の事情の変化によっては、名義書換えの有効性を主張できず、
 当該名義書換え前の株主名簿に従った配当義務が生じ、
 従前の名簿株主であった譲渡人は、会社に対して、配当請求できるとみうる。
5.しかし、株券不発行会社の場合、会社は、譲渡人と譲受人からの共同請求という、
 権利の存在が強く推認できる態様での求めに応じて名義書換えをするので、
 民法478条が類推適用でき、権利不存在の原因につき悪意有過失でない限り、免責的効力を認めるべきであり、
 当該名義書換え後の株主名簿に従って配当すれば、その有効性を主張できるというべきである
6.そうすると、会社は、5.のような場合には、譲受人に対する配当をもって免責され、
 譲渡人は、会社に対して、配当請求できない

96 :
>>91
そのとおりだと思います
見せ金があまりに古い論点なんでやる気がなかったのかな
ただ、借りた返したって本質的には重要じゃないような気もします
要は、会社資本としての運用の実態があるかないかで出資の効力を考えようってことだと思うので
ま、規範あげてるのに返したっていうあてはめをしていないのはまずいですね

97 :
>>93
総会決議取消の訴えは「本件売渡請求」を拒むための方法なので
「第1」で長々と論じても間違いではないと思います(私は)
ただ、「第2」の位置は明らかに良くないですね
自分としては一行下ならバランス悪いけどまあ妥当かなって思います(誤植かも)

本件売渡請求はあくまでP社に対するものでこれを拒んだからって
40日以内で自社以外ならまだ売渡先の再指定可能で、これは本件売渡請求ではないですから

これとは別に、有効な売渡先の通知なしに40日過ぎたらみなし承認で
名義書き換え請求可能になるという流れですよね
だから第1、第2の分け方自体はこれでも問題ないとは思います

98 :
>>94
いつも問題提起ありがとうございます
全くおっしゃるとおりだと思います

手形類推がいまいち分からなかったんですが(なぜ131条の問題にしないか)
多分、手形40条は裏書が連続していれば裏書人に権利があったか否かは問題なく
手形発行者は満期支払いの有効性を主張できる、って条文なので
株券発行会社は株券所持者による名義書き換え請求に応じたのなら
権利者であったか否かは問題なく配当の支払いの有効性を主張できるって形で類推するんですね
131条は権利推定規定なので、無権利ってなったら推定もへったくれもないですね

取り消しによって譲受人は無権利者になり、無権利者への名簿書き換えは無効なのが本筋だし
株券不発行だと権利行使を認めることに(名義書き換えの有効性)に免責的効力(手形40条3項類推)も与えれない
でもまあ債権の準占有者類推しましょうか的な流れなんですね

とても勉強になりました

99 :
がんばろう

100 :
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