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1 :2017/12/05 〜 最終レス :2017/12/07
【アフィサイトへの転載・誘導禁止】

富士山は、夏の暑さと冬の寒さを一日で体感する過酷な環境です。
>>2〜のテンプレを参考に「余力を残して登頂・余裕を持って下山」でご安全に。


■ ご覧の皆様へ
登山キャンプ板にはブログ宣伝荒らしや業者が常駐しています。
http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1500267844/1
「wi1d28jp」(栗城ハンター)などの悪質スパムは踏まずにNG登録を。
踏んでしまった人は関連cookieを削除し、ネットショッピングは別ブラウザから。

■普段からアフィ対策を!
ブラウザにadblockやuBlock導入+国内フィルタ全部載せが推奨です。
スマホは広告ブロッカーも多いのでお好みのものを(フィルタ追加できるものが効果的)。
勝手な広告やスパイウェアをブロックして安全で快適なネットライフを♪
スマホ通信量の節約、時短にもなります。


※前スレ
127m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1502426392/
128m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1504257381/
129m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1505654412/
130m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1505746304/
131m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1506049117/
132m
http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1511685239/

2 :
 
開山期間は山梨県側で7/1〜9/10。静岡県側で7/10〜9/10です。
初心者が登れるのは山小屋が営業する期間に限られます。
 
初冠雪(積雪)は例年10月初旬ですが、9月でも降雪の可能性があります。
10月以降、風雪と強風に磨かれカチカチに凍った急斜面は氷の滑り台のようになります。
毎年のように滑落事故があります、十分なご注意を。
 

3 :
 
高度が100m上がるごとに気温は0.6℃下がり、風速1m/sごとに体感温度は1℃下がります。
富士山では台風並みの強風が吹くこともあり、夜明け前の山頂は真冬のような寒さに、体感温度は氷点下になります。
冷えた体を温めるために多くのエネルギーが消耗され、真夏でも低体温症や疲労凍死のリスクがあります。
万全の準備で臨みましょう。
 

4 :
 
2ちゃんねるの書き込みは、釣りや冗談、初心者以下の知識で語る人や受け売りも多いので気をつけましょう。
また、各種業者のステマやアフィリエイト目的のブログ誘導などにも注意、まずは対策から>>1
「自分はこれで大丈夫だった」「他の人もこうしてる」という話は鵜呑みにせず、信頼できる情報源から総合して慎重に判断しましょう。
 

5 :
 
■リンク
(公共性の高いものを抜粋。不適切サイト、推奨サイトお知らせください)

・富士登山オフィシャルサイト
ttp://www.fujisan-climb.jp/
・静岡県「世界遺産 富士山とことんガイド」
ttp://www.fujisan223.com
・環境省「富士箱根伊豆国立公園」
ttp://www.env.go.jp/park/fujihakone/data/index.html
・富士山ガイド.com(富士吉田市)
ttp://www.fujisanguide.com/forms/top/top.aspx
・富士宮市「富士山」
ttp://www.city.fujinomiya.lg.jp/fujisan/index.html
・御殿場市「富士登山」
ttp://www.fujisan-climb.jp/hospitality/resource/link.html
・小山町「富士山」
ttp://www.fuji-oyama.jp/kankoubunka_mtfuji.html
・山梨県警察「富士登山情報」
ttp://www.pref.yamanashi.jp/police/p_tiiki/sangaku/fujitozan.html
・静岡県警察「夏の富士登山情報」
ttp://www.pref.shizuoka.jp/police/kurashi/sangaku/fujitozan/index.html
・富士山五合目観光協会
ttp://www.fujiyama5.jp
・フジヤマNAVI
ttp://www.fujiyama-navi.jp/fujitozan/
 

6 :
 
■富士山の天気

・気象庁HP
ttp://www.jma.go.jp/jp/yoho/
・富士山の天気 - 日本気象協会 tenki.jp
ttp://www.tenki.jp/mountain/famous100/5/25/150.html
・snow-forecast.com
ttp://www.snow-forecast.com/resorts/Mount-Fuji/6day/top
・富士山山頂の天気 - てんきとくらす
ttp://tenkura.n-kishou.co.jp/tk/kanko/kad.html?code=19150004&;;type=15&ba=kk
 

7 :
 
■気象について

雨の日に登っても楽しくありません。天気が悪ければ延期する決断を。予報が晴れでも、夏は局地的な夕立や雷雨があります。
雨具や荷物の防水も忘れずに。降水確率と雨量は無関係です。確率が低くても大雨ということも。
風の強さも確認を。天気概況で「大気の状態が不安定」「急変する恐れ」「雷を伴い」と予報されていたら、登山は中止してください。
冷たい風が吹き降ろしてきたら夕立の合図です。降り出す前に雨具を着用しましょう。
 

8 :
 
■装備 ◎必須○有効△状況しだい×余計な荷物

◎ザック....防寒着が嵩張るので、30〜35gが適当
○ザックカバー.雨のとき被せる防水カバー。砂埃除けにも
○スタッフバッグ ..小物をまとめ、パッキングが楽に。電子機器、着替えなどは防水袋へ
◎登山靴....防水のミドルカットが最適。ハイカットは必要ないが、スニーカーはNG
◎雨具.....予報にかかわらず必要。ポンチョ、100円雨合羽はNG。傘は不可。強風で雨が下から
吹き上げるので、上下セパレートタイプが必須。強風時はウィンドブレーカーとして使える
◎ヘッドランプ.日帰りでも下山遅れに備えて必ず必要。予備の電池も忘れずに

◎帽子.....風に飛ばされない対策を。ご来光待ち用にニット帽も
◎サングラス..目も日焼けする。安物はレンズに歪みがあるのでNG
◎手袋.....軍手と防水の手袋を別々に。転倒時に怪我をしないように、下りでは必ず着用
◎防寒着....夜明け前は真冬並みの寒さ。ダウンなど、脱ぎ着しやすいものを
◎長ズボン...伸縮性の物が良い。ジーンズは濡れると動き難くNG。半ズボン、短パンは、風が吹くと寒い
◎化繊の下着..必ず100%のものを。綿は濡れると乾きにくく、体温を奪う
◎中厚手の靴下.長時間歩行のクッションとして。柔らか過ぎず、網目が密でしっかりしたものを

◎日焼け止め..汗で落ちたら塗り直し、首筋、耳も忘れず
◎登山地図...下山時に道を間違う人が多い
◎飲み物....2〜3gが目安だが個人差がある。怪我や目に入った砂埃を洗う真水も必要
◎救急セット..下痢止め、バンドエイド(靴擦れ対策にも)、テーピングテープ、保険証のコピーなど
◎その他....飴や干し梅など行動食を定期的に摂ろう。タオルや日本手ぬぐい。ゴミ袋

×保冷水筒...重く嵩張るのでペットボトルが良い
○保温水筒...ご来光待ち用に。山小屋でお湯を売っていれば出発時に補給
△スパッツ...砂や小石が靴に入るのを防ぐ
○ストック、金剛杖.腕の力を活かし、足(特に下りの膝)の負担軽減に有効
△その他....マスク(下山時の砂埃対策)、ウェットティッシュ、カイロ
△頭痛薬....高山病の頭痛も和らげるが、症状を隠すので却って危険という意見も
×酸素缶....吸っている間しか効果ない
 

9 :
 
■登山の注意点

余計な荷物は体力を消耗するので無駄は省きましょう。
といって必要以上の軽装も本末転倒です。必要品は省かず、背負える体力をつけてから登りましょう。

登り始めは靴一足分の歩幅で、ゆっくりと登りましょう。追い抜かれても慌てずに。
オーバーペースではバテます。また高所は乾燥していますから、水分は少量をこまめに。

グループで登る方は、途中はぐれないように2人以上で組んで行動しましょう。
登山中は最も遅い人のペースに合わせ、また子供には単独行動をさせないようにしましょう。
初心者は列の中央、経験者が前後で目を配りましょう。

全員が地図のコピーを持ち、どのルートで登って来たかを覚えておきましょう。
はぐれた場合の待合せ場所、下山の分岐点についても事前に確認し共有しておきます。

万一の体調不良、ケガの時は全員での下山が原則です。
体調不良は高度障害の可能性もあり、休憩や小屋待機よりもすぐに下山した方が良いケースも。
分かれて登山を続行する場合でも傷病者には必ず誰か付き添い、下山をサポートしましょう。
スケジュールが決められたツアーでは自分のペースで登れず、無理をすると高山病にかかる場合もあります。

トイレは有料のため、100円玉を用意しておきましょう。順番待ちも多いので出来るときにお早めに。

下山時は重心を軽く前へ、歩幅は小さく一足分。滑りやすいところでは足を逆八の字に開きます。
富士宮ルートの平らな岩場では岩の角に靴底の溝を掛けると滑りません。
爪先で踏ん張らず、力を抜いて足裏全体で接地するか、親指の付け根を意識します。
 

10 :
 
■高山病の予防と対策

高山病は体質に起因すると言われ、年齢や性別、体力やスポーツ経験もあまり関係ないようです。
自己の体力を過信せず、登り始めはゆっくりと時間を掛け、身体を慣らしながら登りましょう。

息を吸う事よりも吐く事を特に意識してください。有圧呼吸法も有効とされています。
大きく息を吸い込み、2秒ほど息を止めるとともに、胸に圧力をかけるように力を入れた後、口先を
すぼめてゆっくり吐き出す。これを5〜6回繰り返すと、血中の酸素濃度が上がり、楽になります。

水分を定期的に摂ることも大切です。行程の時間から逆算して必要量を算出し、計画的に摂取し
ましょう。1時間あたり、体重kg×5mlを4回ぐらいに分けて飲むのが良いそうです。(間隔や量は各自
調整してください)

・Yutaka Miura's home page:私の高山病の治療方針
ttp://www.med.nagoya-cu.ac.jp/igakf.dir/chyo_AMS.html

睡眠中は呼吸が浅くなるため、高山病になりやすいです。なるべく低い標高の山小屋を選択し、着い
てからすぐ横にならずに、しばらく身体を動かして高度に慣らしましょう。催眠成分を含有する頭痛薬
なども呼吸を浅くするため、高山病を誘発しやすいようです。

高山病になったら悪化する前に下山させるのが一番の解決策です。無理に動かしたり、引っ張って
登らせてはいけません。重篤な場合には、診療所・救護所へ助けを求めましょう。

初期症状は、頭痛、息切れ、むくみ、不眠症、食欲不振、脱力感、吐き気など。さらに、激しい頭痛、
嘔吐、空咳、 意識障害(支離滅裂なことを言う、問いかけに無反応など)になると、とても危険な状態
です。登山は諦めて付き添いの人と共にすぐに下山してください。高山病は最悪の場合死に至ります。
 

11 :
 
■ご覧の皆様へ
 
現在、前スレでは埋め立て荒らしが再発しています。
>>1の注意喚起とadblock周知を妨害しようとする者でしょうか。

ここが同様に荒らされた場合、さらに新スレを立て対処していきます。


・荒らしの状況
128m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1504257381/639-n
129m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1505654412/
130m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1505746304/
131m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1506049117/126-n
132m
http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1511685239/130-n

・異常者による荒らし予告
SN7P4m6n
http://hissi.org/read.php/out/20170917/U043UDRtNm4.html
YmBsHqVJ
http://hissi.org/read.php/out/20170918/WW1Cc0hxVko.html

・連投荒らしの抽出(冒頭にアフィスレへ誘導しています)
55THIflI
http://hissi.org/read.php/out/20170917/NTVUSElmbEk.html
 

12 :
 
ちなみに異常者はIP表示スレは荒らせないようです。

こちら。
 ↓
/ ´,_ゝ`\初心者のための富士山登山入門131m
http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1505904686/
 

13 :
サダコの夫は

2ちゃんの運営でアフィを稼ぐ

他人のブログを槍玉にあげ アフィを稼ぐ

ねたみ そねみ やっかみ あおり アフィを稼ぐ

妻のサダコも アフイ稼ぎのお手伝い

屁をたれるように 毎日自作自演の釣りざんまい

6台の端末使って多人数を装い  ネラー釣り

自演と釣りは コイツら夫婦の生活の糧

(つづく)

14 :
>>1おつ
なんかワロタw

15 :
埋め立て荒らし定期で沸くからスレ2個ずつとか立てちゃえば?

16 :
本スレのテンプレを勝手に使うなよアホw

17 :
回する形で復興した。・鳥類相富士山域で観察された鳥類は約1
60種である。固有種は存在しない。・陸生哺乳類富士山の山域
には、6目14科35種程の陸生哺乳類が生息する。その中には
、特別天然記念物に指定されているニホンカモシカや天然記念物
に指定されているヤマネが含まれる。また、ツキノワグマも生息
するが、落葉広葉樹林が少なく、生息できる環境が限られ、生息
数は少ない。A4須走口登山道・御胎内(溶岩洞穴)須走口登山
道6合目の北側(標高2,630m付近)にある溶岩洞穴。開口
部は腰をかがめなければ進めないほど狭いが、内部は数名が立つ
ことのできる空間が広がっている。・小富士標高1,959mの
側火山で、須走口登山道5合目からほぼ北に600mほど離れた
場所にある。延暦19年(800)とそれに続く噴火により形成
されたとされている。須走口5合目から高低差の少ない小富士遊
歩道が整備され、気軽に訪れることができる。周辺は針葉樹林(
シラビソ・コメツガ・トウヒ)に覆われているが、頂上部分はス
コリアに覆われて樹木がなく、山中湖・箱根など東の眺望が楽し
める。小山町観光協会によるコンクリート製の標識と、大正13
年(1924)に扶桑教によって建立された祠がある。祠内部に
仏像が三体あったというが、現在は残っていない。・鳥類相富士
山域で観察された鳥類は約160種である。固有種は存在しない
。・陸生哺乳類富士山の山域には、6目14科35種程の陸生哺
乳類が生息する。その中には、特別天然記念物に指定されている
ニホンカモシカや天然記念物に指定されているヤマネが含まれる
。また、ツキノワグマも生息するが、落葉広葉樹林が少なく、生
息できる環境が限られ、生息数は少ない。A5吉田口登山道A6
北口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖A9本栖湖北側・西側
・南側の山は御坂層基盤により構成されている。北側から西側に
かけては、標高1100m〜1300m前後の山が連なっている
。また南側には標高1485mの竜ヶ岳が位置している。イ信仰
B1富士山本宮浅間大社・神田川−78−湧玉池の湧水を水源と
する神田川が、約1,000mを流れ潤井川に注いでいる。かつ
ては禊所より下流(下池)の部分も含めて御手洗川と呼ばれてい

18 :
た。現在、護岸の一部は、神田川ふれあい広場から下りる親水護
岸として整備されている。B2山宮浅間神社なしB3村山浅間神
社なしB4須山浅間神社なしB5須走浅間神社なしB6河口浅間
神社B7冨士御室浅間神社B8御師住宅なしB9山中湖B10河
口湖B11忍野八海B12船津胎内樹型・溶岩洞穴等の主体とな
る地形・溶岩洞穴等を構成する地質(剣丸尾溶岩流と火砕物によ
り構成)B13吉田胎内樹型・溶岩洞穴等の主体となる地形・溶
岩洞穴等を構成する地質(剣丸尾溶岩流と火砕物により構成)B

19 :
14人穴富士講遺跡(人穴浅間神社)なしB15白糸ノ滝なしウ
眺望C三保松原なしA歴史的要素構成資産の周辺地域の地下には
、関連の遺構、遺物が良好に残されている区域があり、それらは
文化財保護法に基づき埋蔵文化財包蔵地として周知されている。
また、かつて登山者に利用された御師の家並みなど、文献史料に
記載された多数の伝承地や名所等が存在している。ア富士山山体
及び登山道−79−A富士山なしA1山頂信仰遺跡なしA2大宮
・村山口登山道・馬頭観音1村山浅間神社脇の舗装された道を登
って南西から北東に進んでいくと、舗装道が大きく北西方向にそ
れていく。村山口登山道跡はここを北西に行かずに、直進し北東
方向へ進む。その交差点に馬頭観音の碑が建っている(標高約5
90m)。昭和8年(1933)に上原伸郎によって建てられた
ものである。・馬頭観音2静岡県立富士山麓山の村を抜けた場所
にある。ここはやや道幅が広い、比較的直伸している経路と、屈
曲した経路の2つが存在する。前者については明治以降に木材の
切り出し・運搬に使われた木馬道であると推測される。ここで以
前に馬が死んだので、供養のために馬頭観音を建てたと伝えられ
ている。・2号建物跡平成5年の富士宮市の調査では、中宮八幡
堂跡手前で日沢を渡り、50mほど登ったところに2号建物跡が
あるとされる。『富士山村山口登山道遺跡調査報告書』では、「
道の南側に12m×8mの平坦面があり、道の北側にも平らな場
所がある」と報告している。平成20年の調査では平場らしき地
形を確認したが、平成5年当時の景観と著しく異なっており、両
者が同一のものか判断できない。写真建物跡の写真図建物跡の図
面・3号建物跡登山道跡と県道富士宮富士公園線が交差する地点
から約60m南に下りた位置にある。周囲はなだらかな傾斜の天
然林で、地面は落葉に覆われている。むき出しになった岩石には
一面に苔がむしている。東西4m弱・南北6m弱の方形の石列が
あり、その北東側に小さなくぼみを確認した。『富士山村山口登
山道遺跡調査報告書』は、このくぼみを便所跡としている。写真
建物跡の写真図建物跡の図面・4号建物跡富士山スカイラインと
村山登山道が交差する地点から北北東の方角に約600mの位置

20 :
にある。登山道の西側には日沢が南北に走っており、北側と東側
には斜面が迫る。周辺は天然林で、下草にスズタケが生い茂って
いる。平場は東西約8m、南北は約6mで、南側の縁には一部石
組が確認された。南側中央部には石段が確認された。『富士山村
山口登山道遺跡調査報告書』はここを「矢立・新小屋」にあたる
としているが、後世まで木の切り出しなどの休憩小屋として使わ
れていた可能性をも指摘している。・6号建物跡5号建物跡から
北北東に約450mの位置(標高約1,985m)にある。周囲
は西向きに傾斜するやや急な斜面である。登山道の西側は、日沢
に向けて急激に落ち込んでいる。登山道の東側には、東西約12
m、南北約10mの平場がある。平場の南縁には石組が見られ、
登山道を挟んで東西12mにわたって延びている。平場の北側の
斜面にも石組が確認できる。・岩屋不動岩屋不動は、役行者から
の伝法で村山三坊が毎年年番で行っていた札打ちや勤行等を行う
富士峯修行の修行所の1つであった。江戸時代の絵図には、高所
にある洞穴と、その脇を流れる滝の情景で描かれ−80−ること
が多い。洞穴内には不動明王が安置されていたという。慶長7年
(1602)に書かれた「富士山持場之事」に記述があるが、宝
永4年(1707)の宝永噴火で堂室が消失したと言われている
。また、文化13年(1816)〜天保5年(1834)に執筆
された『修訂駿河国新風土記』には、岩屋不動に、家のような板
葺きの建物があり、登山者の休憩所であったことが記されている
が、嘉永7年(1854)の「富士山室小屋建立古帳面写」では
「堂室無之」と記載され、この時点では再び堂室が消失している
と推測される。その後、岩屋不動の所在は不明となっていたが、
平成19年に候補地たりうる洞穴の存在を確認した。不動沢を標
高約1,820mの地点まで登りつめ、地上から7mほどの高さ
の場所にある。洞穴の内部は、高さ2m、幅6.4m(最奥)、
奥行9mを測る。洞穴内は人が立つことのできる程度の高さがあ
り、内壁は全体的に赤みがかっている。中央部向かって右側から
入口付近に向けて崩落した大岩が多く転がり、入口は半ば塞がれ
たような状態である。最奥の向かって左側については人工的に開

21 :
削された可能性が残る。写真岩屋不動の写真図岩屋不動の図面A
3須山口登山道なしA4須走口登山道・御室浅間神社跡ふじあざ
みライン沿いの標高1,830m付近にある。冨士浅間神社の末
社で、かつては中宮小室社と呼ばれた。女人禁制の時代には、須
走口登山道で女性が登山できるのはこの場所までであった。祭神
は瓊々杵命と木花開耶姫命である。昭和54年に古御岳神社に合
祀された。国土地理院の地形図に記載があるものの、社殿は昭和
50年代に倒壊し、廃屋となっている。鳥居、灯籠等、神社に関
連する工作物はなく、かつては石仏が多くあったが、現在は1体
も残っていない。写真神社跡の写真・大日堂(野中神社)冨士浅
間神社の末社で、富士あざみラインから南側の脇道を入った自衛
隊東富士演習場内の標高1050m付近にある。演習場内のため
、許可なく立ち入ることはできない。明治7年に野中神社と改名
されたが、それ以前は大日堂と呼ばれ、水源地に祀られているこ
とから雨乞いの神として地元の信仰を集めた。元禄3年(169
0)の冨士浅間神社の古文書に記述が見られ、成立年代は江戸時
代前期まで遡る。宝永4年(1707)の噴火によって被害を受
けたが、宝暦14年(1764)に再建された。祭神は大日要命
(大日如来)で、建物は本殿・拝殿合わせて間口二間、奥行き二
間三尺、それに四間と二間の籠舎が付いていたとされる。古絵図
(小山町史)では、須走口登山道から脇道にそれた場所に描かれ
ている。江戸時代には、大日堂に立ち寄ってから山頂を目指した
とされる。建物は現存しないが、二重の石組みに囲まれた建物跡
に一対の灯篭(江戸時代)と不動明王像が置かれ、敷地脇には地
蔵菩薩像と石碑がある。昭和58年(1979)に石の祠が建て
られ、毎年9月に祭礼が行われている。写真神社跡の写真・下山
道(砂走り)登山道の南側に、下山道(砂走り)がある。須走口
では江戸時代から登山道と下山道が別々に存在していた。下山道
は標高約2,900mの7合目付近で登山道と分岐し、登山道南
側の砂礫地を直線的に降りる。御殿場口(須山口)の「大砂走り
」と区別して、「砂走り」と呼ばれる。−81−A5吉田口登山
道北口本宮冨士浅間神社を起点とする登山道で、本8合目で須走

22 :
口登山道に合流する。合流地点は古くから「大行合」と呼ばれた
。ここから上は頂上奥宮の神域で、小屋を建てることが許されな
かったことから、登山道最後の小屋場として多くの小屋が建てら
れていた。写真小屋の写真A6北口本宮冨士浅間神社A7西湖A
8精進湖A9本栖湖・中道往還と関連遺跡中道往還は甲斐と駿河
との交通路のうち、若彦路と河内路の中間に発達したので「中道

23 :
」と呼ばた。甲府市から国道358号線を経て精進湖赤池交差点
より国道139号に入り、静岡県の富士宮市・富士市に至る道で
ある。こうした交通の要地であることから本栖湖周辺には中道往
還に関連する遺跡が複数確認できる。イ信仰B1富士山本宮浅間
大社・浅間大社遺跡(埋蔵文化財包蔵地)浅間大社周辺の南北5
00m・東西200mの範囲は、縄文時代から近世にかけての複
合遺跡として埋蔵文化財包蔵地となっており、遺構や遺物等が発
見されている。写真出土遺物の写真・大宮城跡浅間神社大宮司の
居館としての大宮城が、現在の県道富士宮富士公園線の東側に位
置していた。・神田宮第2駐車場から100mほど南にある水田
を備えた神社である。五穀豊穣を祈願して米を作り奉納する「御
田植祭」が毎年7月7日に行われる。・大鳥居昭和30年(19
55)に寄進された大鳥居が、第2駐車場に設置されている。・
大灯籠昭和35年(1960)に奉納された大灯籠2基が、第2
駐車場南側入口に設置されている。B2山宮浅間神社なしB3村
山浅間神社なしB4須山浅間神社なしB5須走浅間神社・須走護
国神社−82−西南の役から太平洋戦争に至る期間の、須走地区
の戦没者24名が祀られている。・鎌倉往還指定地南側には、相
模から駿河、甲斐への連絡路であった鎌倉往還が通っていた。中
世の幕府所在地鎌倉から放射状に存在した複数のルートの一つで
、当時の御家人らが鎌倉と自領との往還に利用した道である。ま
た、生活必需品を運ぶ商人や各国々に旅する人も多く、須走地区
が、古くから富士北麓地域と静岡県駿東部を結ぶ交通の要衝とし
て利用されていたことがわかる。写真鎌倉往還の写真B6河口浅
間神社B7冨士御室浅間神社B8御師住宅なしB9山中湖B10
河口湖B11忍野八海B12船津胎内樹型・社寺等溶岩洞穴等に
ついては、洞穴本体あるいは富士山の関連として信仰の対象と位
置づけられたものが多く見られ、周辺には社寺等の宗教的施設が
みられ、船津胎内樹型に伴う無戸室浅間神社などの設置形態は、
洞穴と一体になって信仰が行われている事例である。・信仰的意
味を付された地形・空間B13吉田胎内樹型・参詣道吉田口登山
道の「中ノ茶屋」から、吉田胎内本穴に向かうものである。古く

24 :
から富士講の信者等に利用され、「甲斐国誌」には「胎内道」と
して記述されている。B14人穴富士講遺跡(人穴浅間神社)・
中道往還かつて甲斐と駿河を結んだ街道のひとつである。富士講
信者は、富士参詣に合わせて人穴参拝をする習慣があり、富士山
北口の吉田と人穴を結ぶ巡礼道として中道往還を通っていた。写
真中道往還の写真・赤池家跡境内地から南へ下ったところに、人
穴で修行する行者の食事や宿泊の世話、洞穴や周辺の碑塔の建立
や管理等を代々行ってきた赤池家の跡地がある。・石鳥居県道脇
の参道への入口に石鳥居が建てられている。額束には「富士人穴
」と刻まれている。・参道参道は、県道清水富士宮線から石鳥居
をくぐって進み、浄土門と刻まれた石碑を右折して、境内地内の
参道へ続いている。石碑から階段までの参道はかつての中道往還
と重複する。−83−B15白糸ノ滝なしウ眺望C三保松原なし
B人文的要素富士山山体においては、登山道沿いに登下山者の緊
急避難や遭難者の救助、応急処置の機能を兼ね備えた山小屋が立
地している。富士山麓における構成資産の周辺については、山林
、農耕地のほか市街地となっており、日常生活に関連する各種施
設等をはじめとして、道路、橋、線路、電柱、看板等の各種人工
物が存在している。また、構成資産の公開活用を目的した資料館
等の施設が存在している。ア富士山山体及び登山道A富士山なし
A1山頂信仰遺跡なしA2大宮・村山口登山道・岩屋不動山小屋
とその関連施設標高の低い地点から順に、表富士宮5合目、雲海
荘(6合目)、宝永山荘(6合目)、御来光山荘(新7合目)、
山口山荘(元祖7合目)、池田館(8合目)、万年雪山荘(9合
目)、胸突山荘(9合5勺)がある。山小屋周辺にはバイオトイ
レ、自動販売機、ベンチ、テーブル等が設置されている。・緊急
・救急施設富士山は、高山であり気候も急変することから、登山
客の安全確保を目的として、富士山登山指導センター(山頂、富
士宮口登山道新5合目)と富士山衛生センター(富士宮口登山道
8合目)が設けられている。写真救急施設の写真・救急搬送・荷
物搬送区域登山道にほぼ並行して、救急用・緊急用避難道として
の役割を持つ道路等の施設が設けられている。搬送にはブルドー

25 :
ザーが使われる。歩道との交差部には、進入禁止柵・注意看板等
が設置されている。・県道180号線富士宮富士公園線浅間大社
前交差点を起点とする「県道180号富士宮富士公園線」が、村
山口登山道跡と2箇所で交差している。交差する地点は、西臼塚
駐車場から山頂方面へ約1.5q進んだ地点と、高鉢山駐車場か
ら約700m下った地点であるが、道路沿いには特別な表示等は
ない。また、この道路は富士山スカイライン、富士宮口登山道を
経て6合目から旧村山口登山道と合流し、富士山山頂まで続いて
いる。・宝永遊歩道富士宮口新5合目駐車場の東端から宝永第二
火口の西縁までほぼ等高線に沿って東西に通じる遊歩道で、旧村
山口登山道と11号建物付近で交差する。写真遊歩道の写真−8
4−・駐車場・附属施設450台収容の駐車場が5合目に設置さ
れている。付属施設として、レストハウス、宿舎、トイレ、バス
乗車券販売所、登山シーズンの夏季のみ在番の交番がある。工作
物としての広告物、広告旗、バス停留所などがある。・林道富士
山麓には多くの林道があり、そのうち、大渕林道・吉原林道が、
旧村山口登山道と交差する。A3須山口登山道・山小屋登山道沿
いに、山小屋が建てられている。標高の高い地点から順に、赤岩
八合館(7合9勺)、砂走館(7合5勺)、わらじ館(7合4勺
)、日ノ出館(7合目)、(※休館:見晴館(8合目)6合目小
屋)がある。山小屋周辺にはトイレ、自動販売機、ベンチ、椅子
等が設置されている。・避難小屋登山道沿いの2箇所(7合8勺
、2合8勺)に、気象庁の避難小屋が建てられている。富士山頂
測候所に勤務する職員用の施設であったが、測候所廃止に伴い現
在は使用されていない。・救急搬送・荷物搬送区域登山道の南西
側に、救急用・緊急用避難道としての役割を持つ道路等の施設が
設けられている。搬送にはブルドーザーが使われる。歩道との交
差部には、進入禁止柵・注意看板等が設置されている。・下山道
(大砂走)登山道の南西側に、下山道(大砂走り)がある。標高
約3,000mの日の出館(7合目)付近で登山道と分岐する。
宝永山脇のスコリアで覆われた斜面を一気に下り、御殿場口新5
合目(標高1,450m付近)に至る。写真下山道の写真・御殿

26 :
場口登山道明治5年(1872)に女性の富士登山が許可された
後、手軽に登れる登山道をめざし、御殿場在住の伴野佐吉らが中
心となって明治16年(1883)に完成した。同地の浅間神社
から滝ヶ原、馬返、太郎坊を経て、須山口登山道2合8勺に接続
する経路であった。明治22年、東海道線(現JR御殿場線)が
開通し御殿場駅が設置されたことにより、登山道が富士山東表口
新道本社浅間神社を通る現在の経路に変更された。御殿場口登山
道は須山口よりも距離が短い上に道も良く、関東方面からの登山

27 :
客の多くが同登山道を利用し、須山口登山道衰退の契機となった
。現在は、須山口登山道と接続する2合8勺から頂上までの部分
も、御殿場口登山道と呼ばれている。写真御殿場口登山道の写真
・須山口登山歩道須山浅間神社を起点とし、弁当場、水ヶ塚水源
地、水ヶ塚駐車場、御殿庭を通り、宝永火口の西側火口壁を抜け
て富士宮口登山道六合目に通じる登山道である。平成9年に富士
山須山口登山歩道保存会が中心となって復興した。道筋の一部は
裾野市と御殿場市の市境に沿っている。宝永噴火後から明治時代
までの須山口登山道とはルートが異なるため、区別する意味で須
山口登山歩道と呼ばれる。・須山口下山歩道須山口2合8勺から
二ツ塚の西側を下り、四辻分岐、幕岩上部、須山御胎内上部を通
り、水ヶ塚駐車場に至る道で、平成11年に富士山須山口登山歩
道保存会が中心となって復興した。道筋の一部(幕岩上部〜須山
御胎内上部)は宝永噴火後〜明治時代の須山口登山道と一致する
。−85−写真須山口登山歩道の写真A4須走口登山道・山小屋
とその関連施設登山道沿いに、山小屋が建てられている。上から
順に、御来光館(8合5勺)、胸突江戸屋(本8合目)、江戸屋
(8合目)、見晴館(本7合目)、大陽館(7合目)、瀬戸館(
本6合目)、長田山荘(6合目)、東富士山荘(5合目)、菊屋
(5合目)、吉野屋(砂払い5合目)がある。山小屋周辺にはト
イレ、自動販売機、ベンチ、テーブル等が設置されている。山小
屋周辺にはバイオトイレ、自動販売機、ベンチ、テーブル等が設
置されている。・避難小屋下山道からブルドーザー道に入った2
,120m付近に地元山岳会による避難小屋が設けられている。
・救急搬送・荷物搬送区域登山道とほぼ並行して、救急用・緊急
用避難道としての役割を持つ道路等の施設が設けられている。昭
和40年(1965)の開通で、搬送にはブルドーザーが使われ
る。歩道との交差部には、進入禁止柵・注意看板等が設置されて
いる。須走口登山道は、特に吉田口登山道と合流する8合目から
上部の混雑が激しいため、頂上部から8合目までのブルドーザー
道が下山道として利用されている。写真ブルドーザー道の写真・
駐車場・附属施設200台収容の駐車場が5合目に設けられてい

28 :
る。付属施設として、登山シーズンの夏季のみ在番の交番と観光
案内所、小山町により設置・管理されている公衆トイレがある。
写真駐車場(交番・観光案内所)の写真A5吉田口登山道A6北
口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖A9本栖湖・建築物及び
工作物本栖地区集落の人口は156人(2008年4月1日現在
)国道139号線と300号線が分岐する本栖交差点周辺を中心
に集落が形成されている。その他湖畔にキャンプ場などの観光施
設及び管理施設が存在する。自然公園法第2種特別地域に指定さ
れていることから、建築物等の高さ規制を受けているので、景観
上良好な状況が保たれている。湖南東側にある本栖青少年スポー
ツセンターやキャンプ場などの管理施設等も同様である。その他
の工作物として、電柱やアンテナなどが存在する。イ信仰B1富
士山本宮浅間大社・駐車場神田川ふれあい広場の南側には第2駐
車場が整備されている。南北に仕切られ、北側が普通車用、南側
がバス専用となっている。トイレも併設されている。・宮町交番
−86−第2駐車場バス専用入口の東側に宮町交番が建てられて
いる。・売店協同組合富士山特産品振興会」が、第2駐車場内に
、富士宮の特産品を取り扱う販売所「ここずらよ」を設置し営業
している。・富士山せせらぎ広場第2駐車場から200mほど南
に富士山せせらぎ広場がある。入口には大鳥居が建てられており
、神田川に沿って散策できる遊歩道をはじめ、トイレ、無料駐車
場などの施設が整備されている。写真広場の写真・道路神田川東
側には、浅間大社前交差点を起点とし神田川に沿って北へ向かう
県道180号富士宮富士公園線が通っている。この道路は富士山
スカイライン、富士宮口登山道を経て富士山山頂まで続いている
。また、湧玉橋から約130m北上する区間が、山宮御神幸の経
路である「御神幸道」と重複している。第2駐車場南側には、県
道76号富士富士宮由比線が東西に伸びている。この道路はかつ
て「甲州街道(中道往還)」と呼ばれ、駿河と甲斐を結ぶ主要街
道であった。B2山宮浅間神社・御神幸道御神幸道は、祭儀「山
宮御神幸」で浅間大社と山宮浅間神社を往来した道である。石鳥
居から南方向へと伸びていたが、区画整理や道の付け替えのため

29 :
当時の道はところどころ途絶え、正確にたどる事はできない。・
御神幸道標石御神幸道沿いに、一丁(約109m)毎に標石が建
てられていた。現在ではそのほとんどが失われたが、山宮浅間神
社周辺には四十七丁目石、四十九丁目石が残っている。写真道標
石の写真・東山宮二区区民館山宮二区の住民が、会合等で利用す
る区民館が建てられている。・県道180号富士宮富士公園線山
宮浅間神社東南側には、浅間大社前交差点を起点とし、富士山山
頂が終点の「県道180号富士宮富士公園線」が通っている。B
3村山浅間神社・宿坊跡(大鏡坊、池西坊、辻之坊)江戸時代に
は、村山三坊のうち「辻之坊」は東屋敷跡が現在の児童公園付近
に、西屋敷跡が北西に300m離れた酪農用牛舎付近に、「大鏡
坊」は辻之坊東屋敷のさらに西側に、「池西坊」は現在の児童公
園の南側にあったとされる。児童公園から西へ道沿いに宿坊跡の
ものとされる石垣が残り、大鏡坊の入口跡と考えられる痕跡を見
ることができる。写真宿坊跡の写真・見付跡(東見付、西見付)
集落の出入り口となる東西のはずれに「東見付」「西見付」と呼
ばれる、村山に入る不審者を取り締まる関所があった。−87−
西見付跡は村山浅間神社門前から西へ約550m、東見付跡は神
社門前より南に約200mのところにある。B4須山浅間神社・
浅間橋朱塗りの欄干を持つ橋が境内地の南側に架けられている。
B5冨士浅間神社・駐車場(トイレ)境内地の南西側、裏参道を
出たところに、参拝者用の駐車場が設けられている。また駐車場
東端には、トイレも建てられている。・国道138号線及び県道
150号線足柄停車場富士公園線境内地の西側には、国道138
号線が、また東側には県道150号線足柄停車場富士公園線が通
っている。県道の終点は富士山頂となっている。B6河口浅間神
社B7冨士御室浅間神社B8御師住宅来訪者のための駐車場とし
て、また緊急時や災害時の緊急車両の配置ができるよう駐車場敷
地が整備されている。B9山中湖B10河口湖B11忍野八海B
12船津胎内樹型・産業関連施設・その他の人工物B13吉田胎
内樹型富士スバルライン料金所付近から、吉田胎内本穴方面に向
かう、林業施業のための物資搬出路がある。B14人穴富士講遺

30 :
跡(人穴浅間神社)・県道75号清水富士宮線指定地に隣接する
西側に、県道75号線清水富士宮線が通っている。B15白糸ノ
滝なしウ眺望C三保松原なし2保存管理計画の基本方針−88−
山梨県・静岡県に分布する構成資産について、将来にわたり確実
に保存管理していくために、各構成資産の保存管理計画の調整事
項や、資産全体として考慮すべき周辺環境保全のあり方など、保

31 :
存管理の目標を踏まえ、保存管理計画の基本方針を以下の5項目
とする。(1)構成資産の適切な保存管理各構成資産が、現在も
人々と関わり続けている点や、構成資産総体が、生きた文化的伝
統の物証であり、人間と自然との良好で継続的な関係を示す景観
の傑出した類型であることに十分配慮し、山梨県・静岡県に分布
する具体的な構成要素の規模・性質・立地条件等に応じて、以下
の視点により適切な保存管理をおこなう。@各構成要素の歴史的
・文化的価値の継承と自然的要素の維持A構成資産により形成さ
れる文化的景観の保全B地域住民の生活、生業への配慮C登山客
、観光客等の来訪者への配慮D防災面における安全確保への配慮
(2)緩衝地帯等の適切な保存管理構成資産保護のための適切な
範囲の緩衝地帯等(保全管理区域)を定めるとともに、その保全
の方策を講ずる。緩衝地帯等(保全管理区域)に存在する諸要素
の規模・性質・立地条件などを把握し保存管理の基礎とする。(
3)経過観察の実施顕著な普遍的価値に対して与える負の影響の
可能性について、様々な角度から検討を行い、その原因となる可
能性のある諸要素について確実に把握するとともに、それらに対
する監視及び適切な対応を行う。(4)整備・公開・活用推進資
産の顕著な普遍的価値を確実に保存するとともに、総合的な理解
を深めることができるよう、適切な整備・公開・活用の施策を推
進する。@多様な構成資産からなる富士山総体としての価値の理
解が深められるように、山梨県・静岡県の関係市町村が一体とな
った適切な整備活用をおこなう。a富士山の価値の持続的な利用
b適切な公開範囲の設定A都市計画、観光計画、防災計画等との
調整を図り、資産の価値の保存と来訪者の安全に配慮した施策を
推進する。B適切な整備活用を推進する。(5)保存管理体制の
整備と運営確実な保存管理を推進するために、各々の構成資産を
管理する山梨県・静岡県や関係市町村、所有者や環境省、林野庁
、国道交通省などの関係諸機関を中心として組織体制を整備する
。その際には、地域住民が資産の資産の適切な保存管理と整備活
用の施策に積極的に参加できるよう配慮するとともに、関係諸機
関との連携を強化し保存管理の運営に関する方法・体制の整備を

32 :
図る。−89−第4章構成資産の保存管理1現状の把握(1)富
士山山体及び登山道A富士山登録範囲における自然的環境につい
ては、おおむね良好な状態である。資産範囲の上部は文化財保護
法(特別名勝)及び自然公園法(特別保護地区及び第1種〜2種
特別地域)により厳密に保全され、下部(標高1600〜200
0m以下、特別名勝範囲外)は自然公園法(特別保護地区、第1
〜3種特別地域、普通地域)及び森林法(保安林)、山梨県及び
静岡県有林管理計画により重層的に保護されているため、資産に
影響を及ぼす行為は基本的に発生しない。ただし、山体西側には
山頂部付近から標高2200m付近までを源頭部とする土砂崩れ
が約1000年前より継続して発生し、これは「大沢崩れ」と呼
称されている。この土砂崩れのため山体西側の一部でかつての信
仰に関わる道である「御中道」の通行等が禁止されている区域が
ある。山頂部付近では登山者に起因する廃棄物・し尿が発生する
が、山小屋組合などによりバイオトイレが設置され、適切に管理
・除去されている。一部過去の廃棄物が堆積している箇所がある
が、将来的に撤去が予定されている。なお、山腹において、急病
人の搬送や山小屋の維持・廃棄物の撤去のために必要最小限使用
されるブルドーザーが通行する道路がある。アお鉢巡り八葉及び
大内院の現時点における保全状況は良好である。ただし、降雪・
強風等に常時さらされ、年々増加する登山者の影響により、土砂
の崩落が一部で認められる。また、トイレやゴミの問題なども年
々改善されているが、一部有識者にさらなる改善を指摘されてい
る。イ御中道巡り御中道は大沢崩れ部分の通行止めの他に、通行
量の減少と表土の流失に伴い道の存在が不明になった箇所がある
が、その他の保全状況は良好である。A1山頂信仰遺跡現時点に
おける保全状態は良好である。その他の山頂信仰遺跡の現時点に
おける保全状態は良好である。A2大宮・村山口登山道現在登山
道として利用されていない大宮・村山口の一部については、国有
林の範囲であり林業関係者以外の立ち入りは許可制となっている
ことにより、現状維持の観点からの現時点における保全状態は良
好である。A3須山口登山道現時点における保全状態は良好であ

33 :
る。A4須走口登山道現時点における保全状態は良好である。−
90−A5吉田口登山道登山道は、土砂崩れによる浸食などによ
り登山道の一部に変更がみられるものの、人為による現状の変更
には厳しい制限がかけられている。また、道路管理者である山梨
県により日常的に維持管理が行われており、保全状態は良好であ
る。A6北口本宮冨士浅間神社定期的な維持修理等が行われてお
り、現時点における保全状態は良好である。ただし、拝殿・幣殿
については、建物全体に歪みが生じていて、今後、修復・修繕の
検討が必要であると想定される。祈願のため多くの参詣者が訪れ
るとともに、宗教行事が行われている。A7西湖文化財保護法(
名勝)及び自然公園法(特別地域)により適切に保護されており
、現時点における保全状態は良好である。A8精進湖文化財保護
法(名勝)及び自然公園法(特別地域)により適切に保護されて
おり、現時点における保全状態は良好である。A9本栖湖文化財
保護法(名勝)及び自然公園法(特別地域)により適切に保護さ
れており、現時点における保全状態は良好である。(2)信仰B
1富士山本宮浅間大社定期的な維持修理が行われており、現時点
における保全状態は良好である。湧玉池に関しては、全般的には
良好な状態であるが、「上池」「下池」の二つの池の内「上池」
では、湧水量が減少し、藻類が繁殖しているため、「湧玉池保全
再生会議」が設置され、対策が検討されている。B2山宮浅間神
社現時点における保全状態は良好である。地元からは参道・遥拝
所等の整備が今後必要であるとの要望が出されている。B3村山
浅間神社現時点における歴史的価値を示す建造物の保全状態は良
好である。今後、トタン作りの大日堂覆堂の修理が必要とされて
いる。また、地元からは参道・遥拝所等の整備が今後必要との要
望が出されている。B4須山浅間神社現時点における保全状態は
良好である。B5冨士浅間神社現時点における保全状態は良好で
ある。−91−B6河口浅間神社現時点における保全状態は良好
である。B7冨士御室浅間神社現時点における保全状態は良好で
ある。ただし、近年、向拝柱、登高欄及び木階の漆塗装の摩耗退
色が著しく、木目が露出している場所がある。脇障子版において

34 :
は富士山二合目本宮所在時に毀損にあっており、今後、修復・修
繕の検討が想定される。B8御師住宅旧外川家住宅は、2007
年〜2008年にかけて所有者である富士吉田市が大規模な保全
修理を行ったため、現時点における保全状態は良好である。現在
、富士吉田市歴史民俗博物館の附属施設として、2008年4月
から敷地及び主屋内部を一般公開しており、外川家協力会員が交
代で勤務し、来場者に直接解説を行っている。小佐野住宅は、所
有者らによって日常的な維持管理が行われているほか、補助事業

35 :
などによって文化財としての保護に必要な修繕や設備の整備が行
われており、現時点における保全状態は良好である。ただし、建
物に関する専門的な調査はほとんど行われたことがないため、基
礎や構造物の状況など現状把握を早急に行う必要がある。現在、
居住の用に供しており、敷地内部及び建物は一般公開されていな
い。B9山中湖文化財保護法(名勝)及び自然公園法(特別地域
)により適切に保護されており、現時点における保全状態は良好
である。B10河口湖文化財保護法(名勝)及び自然公園法(特
別地域)により適切に保護されており、現時点における保全状態
は良好である。B11忍野八海天然記念物として指定されている
範囲は水面に限られており、私有地が隣接しているため、周辺環
境を含めた保全状態に課題がある。しかし、忍野村が景観計画を
策定し、周辺環境を含めた保全を行っている。また、水位が低下
して、文化財指定当時の状態を維持していない池があり、今後の
調査によって原因の究明が求められる。忍野村では、平成20年
(2008年)に地下水資源保全対策基礎調査を実施している。
B12船津胎内樹型富士河口湖町により、日常的な維持管理が行
われており、現時点における保全状態は良好である。船津胎内樹
型はその狭小な断面形状の特性から、入洞の順路が設定されてお
り、入洞口と出洞口が分化している。入洞口には無戸室浅間神社
の社殿(拝殿)が建てられており、神社と入洞口が一体化してい
る。B13吉田胎内樹型−92−富士吉田市及び冨士山北口御師
団により、日常的な維持管理が行われており、現時点における保
全状況は良好である。内部の溶岩の盗掘や人の進入による破壊を
防ぐため吉田胎内本穴入口には、扉が設置され、施錠されている
。B14人穴富士講遺跡(人穴浅間神社)碑塔群はおおむね良好
な状態であるが、一部の碑塔に修理が必要とされる。B15白糸
の滝現状では、滝つぼ周辺に売店があるなど景観面において課題
がある。このため、富士宮市が中心となり保存管理計画の改訂お
よび整備計画の策定を行い、今後適切な整備がなされる予定であ
る。(3)眺望C1三保松原現状では1960〜80年代に進行
した海岸浸食の影響からの回復を図るため、資産内及び周辺にヘ

36 :
ッドランドなどが仮設され、景観に影響を与えている。また、松
原においてもマツクイムシ(マツノザイセンチュウ)による松枯
れがみられるため、薬剤注入・散布による予防措置及び植林、枯
れた松の除去が実施されている。現在これらの対策により、資産
の現状を保ち、将来においてはより良好な保全状態となることは
確実である。また、保存管理計画についてが静岡市がる改訂を行
っている。管理団体である静岡市は、シロアリ防除・駆除・シロ
アリ被害状況調査、松くい虫防除、松林の下草刈り、育苗、松苗
定植等の保護及び充実対策を行っている。また、地元自治体、三
保名勝保存会等とも連携し、官民一体となって保全充実を積極的
に推進している。静岡市教育委員会は、文化財を保護・育成する
立場を堅持し、予想される開発計画との適切な調整を図るため、
文化庁及び静岡県教育委員会と協議の上、『名勝「三保松原」保
存管理計画書』及び『名勝「三保松原」保存管理計画書解説』を
平成元年4月15日に改訂し(解説:平成4年10月29日一部
改訂)、現状変更申請等に対応している。名勝三保松原地内にお
ける文化財保護法以外の法令・条例による規制は、静岡県立自然
公園条例、静岡県風致地区条例等がある。2保存管理の基本的な
考え方資産全体を適切に保存管理していくための方向性としては
、まず、顕著な普遍的価値を理解することが必要であるとともに
、地域住民及び行政など資産に直接的に関わる者がその知識を向
上させ、連携しつつ保護していくことが重要である。また、顕著
な普遍的価値に与える負の影響を考慮しつつ、その特質に応じた
適切な保存管理の考え方及び取扱の方針が必要となる。負の影響
とその対応の方法については、第6章に記載している。富士山の
構成資産については、文化財保護法の下、国指定文化財に指定さ
れている。これらの現状変更及び保存に影響を及ぼす行為(以下
、「現状変更」という。)については、同法の下に許可制に基づ
き厳重に規制されている。なお、山体や富士五湖については文化
財保護法により、確実な保存管理が行われており、指定された文
化財保護法周辺においても、自然公園法と森林法及びその他所法
令により確実な保存管理が行われている。−93−しかし、特に

37 :
信仰に関する建造物については、酸性雨などの気候変動、大雨な
どの自然災害及び観光客増加によるき損などの影響を受けること
が想定される。したがって、これら負の影響について、具体的な
指標を用いて監視する必要がある。また、これらは木造建造物で
あることから、部材の交換などによる修理によって全体の枠組み
を維持しつつ、顕著な普遍的価値が損なわれることのないよう、
適切に保存管理する必要がある。(1)現状変更の制限について
の考え方本来、文化財保護法は文化財を保存し、かつ、その活用
を図り、もって国民の文化的向上に資することを目的としたもの
であり、文化財の保存が適切になされることを原則としている。
また、自然保護法は、優れた風景地を保護するとともに、その利
用の増進を図り、もって国民の保健、休養及び教化にしすること
を目的としたものであり、風致景観が適切に管理されるとともに
適切な利用を促進することを原則としている。しかしながら、一
方ではそこを所有し生活している住民が存在することも事実であ
り、住民生活もまた尊重されなければならない。したがって構成
資産の諸要素の現状に変更が生じる場合には、構成資産の保存と
住民生活との調整を図りつつ、適切に行われる必要がある。その
ため、構成資産のうち特別名勝地だけでなく、史跡や遺跡、眺望
地点などは文化財保護法や自然公園法、景観法などにより保護措
置を講じる必要がある。世界遺産としての地区区分として、「文
化財保護法を基本に保存管理する地域(第1種保護地区)」及び
「自然公園法を基本に保存管理する地域(第2種保護地区)」と
いう2つの地域に区分し、それぞれ現状変更の取扱いを定め、住
民生活との調整を図りつつ構成資産の保存管理を行っている。そ
の概要については以下に示すとおりである。(2)地区区分につ
いての考え方各構成資産における保護に関する基本的な考え方と
しての地域区分並びに想定される現状変更等の行為とその具体的
取扱方針の概要は、以下に示すとおりである。なお、構成資産ご
との詳細な情報は、個別の保存管理計画に示している。図富士山
地区区分図−94−表保存管理のための地区区分(富士山北側)
第1種保護地区第2種保護地区1−1地区1−2地区1−3地区

38 :
1−4地区2−1地区2−2地区2−3地区2−4地区特別名勝
御中道下500m〜頂上まで富士山有料道路五合目終点施設習合
区域以外富士山有料道路五合目終点施設習合区域A富士山(富士
山体)(御中道含む)天然記念物青木ヶ原樹海地区精進口登山道
地区道路地区大室山周辺概ね標高2000m以上富士山原始林及
び青木ヶ原樹海周辺富士五湖周辺地域概ね1500m以上その他

39 :
地域A1山頂信仰遺跡(奥宮、お鉢巡り含む)八合目以上全域特
別名勝一合目から御中道下500m国有林諏訪の森地内登山道の
起点から一合目までA5吉田口登山道史跡中ノ茶屋から山頂まで
の範囲建造物文化財建造物の雨落までの敷地文化財建造物の雨落
までの敷地以外の敷地A6北口本宮冨士浅間神社史跡境内地全域
A7西湖湖水面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周回道路内
側、文化財指定範囲を除くA8精進湖湖水面周回道路内側、文化
財指定範囲を除く周回道路内側、文化財指定範囲を除く−95−
A9本栖湖湖水面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周回道路
内側、文化財指定範囲を除くB6河口浅間神社境内地全域建造物
重要文化財の軒下までの敷地中門、翼廊及び囲壁によって区画さ
れる範囲B7冨士御室浅間神社史跡境内地全域B8御師住宅文化
財建造物の雨落までの敷地文化財建造物の雨落までの敷地以外の
敷地B9山中湖湖水面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周回
道路内側、文化財指定範囲を除くB10河口湖湖水面周回道路内
側、文化財指定範囲を除く周回道路内側、文化財指定範囲を除く
B11忍野八海湧水面B12船津胎内樹型洞内と開口部天然記念
物指定範囲の地表面指定範囲内の町道5107号線の道路敷B1
3吉田胎内樹型吉田胎内本穴の洞内及び開口部吉田胎内本穴の洞
外及び地表面※地区区分は仮案・今後変更有−96−表保存管理
のための地区区分(富士山南側)第1種保護地区第2種保護地区
(周辺地区)A富士山山体8合目以上全域標高約2000m〜約
2300mの範囲緩衝地帯・保全管理区域・演習場A1山頂信仰
遺跡8合目以上全域─8合目未満A2村山口登山道跡(登山道)
・富士宮口八合目から山頂までの山頂信仰遺跡に含まれる範囲・
8号建物跡から12号建物跡までの範囲・横渡から7号建物跡ま
での範囲(遺構・建物跡)札打場、中宮八幡堂跡、八大龍王、5
号、8号、12号建物跡富士宮口6合目から8合目までの範囲国
有林A3須山口登山道(登山道)・須山口(御殿場口)8合目か
ら山頂までの山頂信仰遺跡に含まれる範囲・須山胎内から幕岩上
部までの範囲(遺構)須山御胎内須山口(御殿場口)2合8勺か
ら8合目までの範囲国有林A4須走口登山道(登山道)須走口8

40 :
合目から山頂までの山頂信仰遺跡に含まれる範囲(神社)古御岳
神社、迎久須志神社須走口5合目から8合目までの範囲国有林B
1富士山本宮浅間大社ふれあい広場と駐車場を除く境内地、神立
山(社叢?)神田川ふれあい広場、第2駐車場第1駐車場周辺市
街地B2山宮浅間神社籠屋から遥拝所までの境内地籠屋より下部
の神社境内地周辺住宅地、森林B3村山浅間神社六道坂以東の境
内地六道坂以西の境内地宿坊跡、見付跡周辺住宅地、森林−97
−B4須山浅間神社境内地全域境内地周辺の社叢周辺住宅地、森
林B5冨士浅間神社境内地全域─西側駐車場、周辺住宅街、西側
森林B14人穴富士講遺跡境内地全域、地下洞穴─森林B15白
糸ノ滝本体〜滝つぼ、両岸の崖音止の滝市街化調整区域C三保松
原特別規制A地区及び特別規制B地区第1種規制地区第2種規制
地区第3種規制地区@第1種保護地区この地区は、富士山の本質
的価値を構成する宗教的な建造物、信仰の対象となった自然物等
、史跡及び眺望地点として重要な要素を含む区域とする。登山道
においては、歴史上使用された登山道跡と断定できる道跡、及び

41 :
教的な意義が付与された自然物については、現状維持に努め、き
損した場合には適切に復旧・整備する。(エ)境内地・社叢内の
植物の採取、動物の捕獲、木竹の伐採・植栽については、景観の
保全に関わるもの、安全確保の措置及び学術研究を目的とするも
の以外は厳しく規制する。イ歴史的要素となるもの(ア)社殿等
の建築物や鳥居・石碑等の工作物、遺構等については、現状維持
に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。(イ)お鉢巡
り、登山道については現状維持に努め、き損した場合には適切に
復旧・整備する。(ウ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面掘
削を伴う場合には、必要に応じて発掘調査等を実施し、遺構・遺
物の適切な保存・整理に努める。−98−ウ社会的要素となるも
の(ア)山小屋等の建築物、橋等の工作物については、現状の規
模の維持に努める。また、景観を現に阻害しているものについて
は、除却するか更新時に改良を行い、景観との調和に十分配慮す
ることとする。(イ)安全確保等に関わる地形の形質変更、建築
物及び工作物の設置に当たっては、景観との調和に十分配慮する
。本質的価値を構成する諸要素と密接に関わる要素ごとの考え方
ア自然的要素となるもの(ア)土地の形状・土壌の性質を変える
行為、及び植生に影響を与える行為については、安全確保の措置
及び学術研究を目的とするもの以外は厳しく規制する。(イ)土
壌・岩石の採取については、安全確保の措置及び学術研究を目的
とするもの以外は厳しく規制する。(ウ)歴史的な意義を持つ自
然物については、現状維持に努め、き損した場合には適切に復旧
・整備する。(エ)植物の採取、木竹の伐採・植栽については、
景観の保全に関わるもの、安全確保の措置及び学術研究を目的と
するもの、森林施業に関わるもの以外は厳しく規制する。イ歴史
的要素となるもの(ア)境内社・末社等の建築物や鳥居・石碑等
の工作物については、現状維持に努め、き損した場合には適切に
復旧・整備する。(イ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面掘
削を伴う場合には、必要に応じて発掘調査等を実施し、遺構・遺
物の適切な保存・整理に努める。ウ社会的要素となるもの(ア)
社務所、公会堂等の建築物、案内板等の工作物については、現状

42 :
の規模の維持に努める。また、景観を阻害しているものについて
は、除却するか更新時に改良を行い、景観との調和に十分配慮す
る。(イ)安全確保等に関わる地形の形質変更、危険防止及び安
全管理のための工作物の設置に当たっては、景観との調和に十分
配慮する。(ウ)指導標の設置については富士山標識関係者連絡
協議会が策定する「富士山における標識類総合ガイドライン(仮
称)」に沿ったものとする。(エ)測候所等については、富士山
独特の自然を生かして設置された意義を持つ施設であることから

43 :
、その維持又は活用を前提に取り扱うこととする。(オ)登山者
の指導や安全確保の役割を担う富士山衛生センター(富士宮登山
道8合目)については、景観との調和を図りつつ、適切に整備す
る。(カ)8合目以上の下山道、救急搬送・荷物搬送区域につい
ては、現状の維持に努める。A第2種保護地区この地区は、第1
種保護地区に隣接し密接に関わる区域とする。登山道においては
、現在登山道として実際に利用されている範囲のうち、山頂信仰
遺跡に含まれる8合目以上を除く範囲である。−99−また神社
においては、境内地における公園等社会的な活用が進む区域や古
絵図に描かれている区域、社叢と連続する森林等の区域である。
民有林や市民生活の中で活用される区域等を含むが、境内地とし
て史跡の構成要素の一部が存在し、また社叢等の森林が境内地や
登山道の景観及び周辺の風致を考える上で重要な地区であるため
、厳格な保存管理を行うこととする。この地区では、土地の形状
、土壌の性質、建築物・工作物に関して現状の維持に努め、き損
した場合には適切に復旧・整備する。特に建築物・工作物等の更

44 :
基づいて保存管理する。本質的価値を構成する諸要素と密接に関
わる要素ごとの考え方ア自然的要素となるもの第1種保護地区と
同じ考え方に基づいて保存管理する。対象となるのは、自然的要
素の維持に関し、危険防止及び安全管理のための工作物や計測機
器の設置、森林施業に係る行為、砂防工事、登山道(歩道)整備
等である。イ歴史的要素となるもの石碑等については、第1種保
護地区と同じ考え方に基づいて保存管理する。ウ社会的要素とな
るもの(ア)登山道における安全確保のために行う道路関連の工
作物の新設・更新については、周辺植生への影響、土壌の性質へ
の影響を精査し、景観との調和を図ることとする。(イ)登山者
向けの指導標の設置、危険防止及び安全管理のための工作物の設
置については、第1種保護地区と同じ考え方に基づくこととする
。(ウ)公園施設等における、建築物・工作物等の扱いについて
は、景観との調和を図りつつ、適切に維−100−持管理を行う
こととする。ウ周辺地区良好な自然景観が残される周辺区域現に
ある良好な景観を保全し、かつ良好な景観の形成に貢献するよう
、以下の方針に基づいて適切に保全を図ることが望ましい。ア建
築物・工作物の新設・更新については、眺望の著しい妨げになら
ない規模とし、また眺望に著しい支障を及ぼすものでないものと
する。イ建築物・工作物の新設・更新については、屋根及び壁面
の色彩並びに形態が指定地の景観と著しく不調和でないものとす
る。ウ建築物・工作物の撤去については、跡地の整地を適切に行
うこととする。エ登山道周辺の森林管理については、国有林野施
業実施計画に基づき適切に施業し、森林の適正な整備及び保全を
図る。開発の進んだ周辺区域ア富士山と一体となった良好な景観
や指定地の景観を阻害することのないよう、景観法や条例に基づ
く施策に沿って、周辺地域の景観の保全に努める。イ景観を阻害
している建築物・工作物等は、更新時に規模・形態・色彩・材質
等において改良し、周囲の景観の保全に努めることが望ましい。
B三保松原ア現状変更の制限文化財保護法に基づき、名勝「三保
松原」の海浜と松原の保護並びに景観の維持を図るため、特別規
制A地区、特別規制B地区、第1種規制地区、第2種規制地区、

45 :
第3種規制地区の5ヶ所の規制地区と規制基準を設定し、保存管
理の適正化を推進する。また、各規制地区における現状変更又は
保存に影響を及ぼす行為については原則として認めない。しかし
、軽微な現状変更については、文化財保護法第条の規定による許
可及びその取消並びにその停止命令に係る文化庁長官の権限に関
する事務を静岡市教育委員会が行う。イ保護の基本的な考え方名
勝三保松原の海浜と松原の保護並びに景観の維持を図るため、指
定地域を特別規制A地区、特別規制B地区、第1種規制地区、第
2種規制地区及び第3種規制地区の5規制地区に分けて、管理の
ための基本方針を定め、管理するものとする。・特別規制A地区
防潮堤外側の国有浜地の海浜地区。松原の景観保護のため、将来
にわたって海浜を保護し、自然景観の維持を図るものとする。・
特別規制B地区松原のすぐれた景観を保ち、価値の極めて高い地
区。将来にわたって松原を保護し、自然景観の維持を図るととも
に、その回復にも努めるものとする。・第1種規制地区特別規制
地区に次ぐ、優れた三保松原の景観を形成しており、自然景観の
維持を図っていく地区。地−101−域経済社会の振興と発展に
配慮するものとする。・第2種規制地区三保松原の景観を形成し
ており、自然景観の維持に努めなければならない地区。住民の生
活の場であることに配慮するものとする。・第3種規制地区三保
半島の内海側で、主なる松原景観から離れている地区。三保半島
先端部の景観維持の上で重要な地区であり、無秩序な開発は避け
るものとする。(3)指定地に関わる諸法令について指定地内は
、文化財保護法以外にも他の法令による規制を受け、景観及び森
林等の保全措置が講じられてきた。また、指定地の自然的特性に
基づく自然災害が、周辺地域にまで及ぶため、指定地の周辺地域
を含めた安全の確保に関する法令もある。そのため、次の表に特
別名勝としての保存管理の方法と各法令との関係について整理し
た。表他の法令との関係他の法令文化財保護法との関係景観の保
全に関わる法令自然公園法この法律の目的は優れた自然の風景地
を保護することにあり、特別名勝の指定地全域に係る適切な保存
管理の方法と調和するものである。森林法森林計画・保安林その

46 :
他の森林の基本事項を定めた法律であり、8合目以下における国
有林の森林管理・保全は特別名勝の保存管理の方法と調和するも
のである。鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律8合目以下
の国有林における鳥類又は哺乳類に属する野生動物の保護の観点
から、特別名勝の保存管理の方法と調和するものである。絶滅の
おそれのある野生動植物の種の保存に関する法律指定地の全域に

47 :
関わるが、希少野生動植物種等保護の観点から、特別名勝の保存
管理の方法と調和するものである。特定外来生物による生態系等
に係る被害の防止に関する法律この法律では、特定外来生物の施
設以外での繁殖・生育を禁止しており、指定地全域における在来
植生の維持の観点から、特別名勝の保存管理の方法と調和するも
のである。山梨県景観条例優れた景観の保全・創造を図ることを
目的にしており、大規模な工作物の新築・増改築等が規制されて
おり、包括的保存管理計画の方針と調和するものである。静岡県
森林と県民の共生に関する条例森林と県民が共生していくための
努力目標等を規定しており、特別名勝の保存管理の方法と調和す
るものである。山梨県環境基本条例静岡県環境基本条例自然と人
との共生を確保することを目指した理念等をまとめており、特別
名勝の保存管理の方法と調和するものである。−102−山梨県
屋外広告物条例静岡県屋外広告物条例登山道沿いに規制区域が定
められており、広告物のうち、著しく破損し老朽化しているもの
、倒壊又は落下のおそれがあるもの、信号機・道路標識等に類似
するものなどを規制している。安全確保を図ると伴に、優れた景
観の保全にも資するものであり、特別名勝の保存管理の方法と調
和するものでもある。指定地及び周辺地域の安全の確保に関する
法令砂防法大沢崩れ源頭部下方における国の直轄砂防地に関し、
砂防事業を推進し、潤井川流域等の安全確保を図っており、特別
名勝地の地形の維持にとって必要とされる事業を含んでいる。土
砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
南・西斜面に規制地区が広がる。指定地内の沢地形等における土
砂災害を防止し、安全確保を図っている。以上のことを踏まえ、
特別名勝富士山を適切に保存管理する上で、現状変更等の取扱い
に係る共通事項を次のとおり定める。@必要最小限の内容であり
、富士山の保存管理上支障をきたすものでないものとする。A自
然公園法・森林法など関係する各法令との調整を図るものとする
。B原則として、外来生物による生態系等に対する被害の防止を
図るものとする。C建築物は、その外観(形態・材料・色彩)が
周囲の景観と調和したものとする。D屋外広告物等の工作物は、

48 :
その形態・材料・色彩が周囲の景観と調和したものとする。E砂
防事業等の安全確保の措置に関しては、景観との調和にも十分配
慮しつつ進めるものとする。F8合目以上の区域における現状変
更等については、静岡県と山梨県の県境が確定していないため、
「県境未確定地(8合目以上)に係る事務処理の取扱い基準(関
係法令編に掲載)」に従い、事務処理を行うものとする。3具体
的な施策資産全体に関する保存管理計画の具体的な行動計画につ
いては、「現状変更の制限」が挙げられる。なお、その他の施策
については付章の事業計画一覧表に示している。『史跡富士山』
保存管理計画では、上表において、それぞれの保存管理の方法に
沿った、各地区の現状変更等の取扱基準を次のとおり定めている
。図第1種、第2種区分図(1)第1種保護地区@建築物の新築
・増築・改築及び除却ア建築物の新築・増築は、原則として許可
しない。ただし、次の各項については、個々の事案ごとに検討す
るものとする。(ア)かつて歴史的要素として存在しながら滅失
し現存しないものの復元整備または改変されてしまったものの原
状回復。−103−(イ)宗教活動に必要不可欠で、伝統的工法
・建築様式を用い景観に配慮したものの新築・増築。イ社殿等の
歴史的建築物の改築、又は災害によりき損・滅失した場合の復旧
・復元については、規模・形態・工法・色彩・材質等において、
現状を維持するものとする。ウ山小屋等既存の社会的建築物の改
築については、用途、構造、規模等を著しく変更せず、遺構等の
保存と景観の保全に努める。A工作物の設置・改修・除却ア工作
物の設置に関しては、周囲の景観にそぐわないものを許可しない
。景観を阻害する既存の工作物は、除却するか更新時に形状・色
彩・規模において改良し、周囲の景観の保全に努める。なお、工
作物については、以下の5種類に分類し、その取扱を以下のとお
りとする。(ア)鳥居や碑塔などの宗教的工作物a鳥居や碑塔な
どについては、規模・形態・色彩・材質等に関し現状を維持し、
新規の設置は許可しない。b老朽化に伴う改修や安全確保を図る
目的で強度等を向上させる場合には、現状の形態・色彩を踏襲す
るとともに、周囲の景観にも調和したものとするよう努める。c

49 :
顕彰碑等については現状の維持とし、新規の設置を許可しない。
(イ)文化財の活用に資する工作物照明設備、文化財等の説明板
・地図等の案内板等については、規模・形態・色彩・材質等に関
し、周囲の景観に調和するものとする。(ウ)登山道の整備に必
要な工作物a安全確保を目的とする道路関連の工作物については
、周囲の景観に馴染む形態・色彩とする。b危険防止及び安全管
理のための工作物については、安全確保の機能を前提として、周
囲の景観に馴染んだ形態・色彩とする。c指導標、屋外広告物等
については、富士山標識関係者連絡協議会が策定する「富士山に
おける標識類総合ガイドライン(仮称)」に沿ったものとする。
(エ)学術研究を目的として設置する工作物計測機器類について
は、規模・形態・色彩・材質等において、景観を阻害しないもの
とする。(オ)その他の工作物期限を限って設置する仮設の工作
物については、周囲の景観に馴染んだ形態・色彩とする。イ既存
の工作物において、史跡としての本質的価値を有しないものまた
は史跡の保存・活用に資するものでないものについては、老朽化
または耐用年数経過等の時点をもって、除却する。B土地の形状
・土壌の性質の変更、土壌・岩石の採取ア土地の形状・土壌の性
質を変更する行為、土壌・岩石の採取は許可しない。ただし、安
全確保及び学術研究を目的とするものついては、この限りでない
。イ地面の掘削を伴う復旧・更新・整備に当たっては、必要に応
じて発掘調査等を実施し、その成果を十分踏まえて遺構・遺物の
保存・整備を行う。C動植物の捕獲・採取、木竹の伐採・植栽ア
動植物の捕獲・採取は許可しない。ただし、安全確保の措置及び
学術研究に基づくものについては、この限りでない。イ木竹の伐
採・植栽については許可しない。ただし、次の各項に該当するも
のについては、この限りでない。(ア)景観の保全に関わるもの
(イ)病害虫木の伐採及び危険木の伐採等の森林管理及び安全管
理に関わるもの。(ウ)崩壊地に対する植栽。ただし、(ウ)に
ついては、原則として周辺の在来植生と調和した植物とする。D
登山道・道路等の新設・維持現状の維持に努め、新設は許可しな
い。復旧・整備を行う場合には、景観との調和に努める。増設・

50 :
改設については、災害復旧または公益上必要と認められる場合に
限り認めるものとする。ただし、安全確保の措置及び国有林野施
業実施計画に基づくもの、その他公益上必要と認められるものに
ついては、この限りでない。(2)第2種保護地区@建築物の新
築・増築・改築ア建築物の新築・増築は、原則として許可しない
。ただし、次の各項についてはこの限りでない。(ア)宗教活動
に必要不可欠で、伝統的工法・建築様式を用い景観に配慮したも
のの新・増・改築(イ)学術研究、防災、その他の公益上必要と

51 :
認められるもので、当該地区以外ではその目的を達成することが
できないと認められるものの新・増・改築。(ウ)安全確保上必
要最小限の新・増・改築イ前述の(ア)から(ウ)の場合におけ
る外観意匠は、和風仕様を原則に以下のとおりとし、細部につい
てはその都度検討する。勾配屋根とし、材料に自然素材を用いる
か、色彩及び形態が既存の建築物または周囲の景観になじむもの
とする。屋根材料に自然素材を用いるか、色彩及び形態が既存の
建築物または周囲の景観になじむものとする。壁面ウトイレ等既
存の社会的建築物の改築については、用途、構造、規模等を著し
く変更せず、遺構等の保存と景観に配慮するものとする。A工作
物の設置・改修・除却ア工作物の設置に関しては、周囲の景観に
そぐわないものを許可しない。景観を阻害する既存の工作物は、
除却するか更新時に形状・色彩・規模において改良し、周囲の景
観の保全に努める。なお、工作物については、以下の5種類に分
類し、その取扱を以下のとおりとする。(ア)鳥居や碑塔などの
宗教的工作物a鳥居や碑塔などについては、規模・形態・色彩・
材質等に関し現状を維持する。b老朽化に伴う改修や安全確保を
図る目的で強度等を向上させる場合には、現状の形態・色彩を踏
襲するとともに、周囲の景観にも調和したものとするよう努める
。−104−−105−(イ)文化財の活用に資する工作物照明
設備、文化財等の説明板・地図等の案内板等については、規模・
形態・色彩・材質等に関し、周囲の景観に調和するものとする。
(ウ)登山道等の整備に必要な工作物a安全確保を目的とする道
路関連の工作物については、周囲の景観に馴染む形態・色彩とす
る。b危険防止及び安全管理のための工作物については、安全確
保の機能を前提として、周囲の景観に馴染んだ形態・色彩とする
。c指導標、屋外広告物については、富士山標識関係者連絡協議
会が策定する「富士山における標識類総合ガイドライン(仮称)
」に沿ったものとする。(エ)学術研究を目的として設置する工
作物計測機器類については、規模・形態・色彩・材質等において
、景観を阻害しないものとする。(オ)その他の工作物公園施設
等における建築物・工作物、期限を限って設置する仮設の工作物

52 :
については、周囲の景観に馴染んだ形態・色彩とする。イ土地の
形状・土壌の性質の変更、土壌・岩石の採取第1種保護地区と同
様の取扱基準とする。ウ動植物の捕獲・採取、木竹の伐採・植栽
(ア)動植物の捕獲・採取については、第1種保護地区と同様の
取扱基準とする。(イ)木竹の伐採については許可しない。ただ
し、次の各項に関するものはこの限りでない。・病害虫木の伐採
及び危険木の伐採等森林管理及び安全管理に関わるもの。・国有
林野施業実施計画に基づくもの。(ウ)植栽については、原則と
して周辺の在来植生と調和した植物とする。エ登山道・道路等の
新設・維持第1種保護地区と同様の取扱基準とする。(3)三保
松原静岡市教育委員会は、文化財を保護・育成する立場を堅持し
、予想される開発計画との適切な調整を図るため、文化庁及び静
岡県教育委員会と協議の上、『名勝「三保松原」保存管理計画書
』及び『名勝「三保松原」保存管理計画書解説』を平成元年4月
15日に改訂し(解説:平成4年10月29日一部改訂)、現状
変更申請等に対応している。名勝三保松原地内における文化財保
護法以外の法令・条例による規制は、静岡県立自然公園条例、静
岡県風致地区条例等がある。さらに、指定地域を特別規制A地区
、特別規制B地区、第1種規制地区、第2種規制地区及び第3種
規制地区の5規制地区に分け、管理のための基本方針を定め、管
理している。また、『三保松原保存管理計画書』には、取扱基準
に関する解説が下記のとおり明示されている。詳細は『三保松原
保存管理計画書』を参照。@人命の安全を確保するためのもの−
106−A海岸保全上必要なもので、景観等に著しい影響を与え
ないもの。B既存の飛行場の各設備の整備C都市公園としての整
備D学校、体育施設等の25mを越えない照明及び旗柱類E松の
生立木に対する管理団体との協議F伐採に伴う植栽協力図5規制
地区区分図なお、現状変更については、下表の基準を適用する。
表地区施策内容特別規制A地区特別規制B地区(1)本地区に係
る現状変更等のうち、次のア又はイに該当するものを対象とする
。ア階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造の建
築物であって、建築面積(増築又は改築にあっては、増築又は改

53 :
築後の建築面積)が120uを超え1,000u以下のもので3
月以内の期限を限って設置されるものの新築、増築又は除却イ道
路の設置、改修又は除却(当該道路の設置期間が1年以内のもの
に限る)(2)(1)の現状変更等についての許可の基準は、次
のとおりとする。ア(1)のアについては、当該建築物が公共性
の高いもの又は広く一般の利用に供されるものであって、景観等
に著しい影響を与えず、かつ、その設置期間終了後に原状に復さ
れることが確実な場合でなければ、原則として認めない。イ(1
)のイについては、当該道路が海岸保全のために必要な工事に伴
って設置されるものであって、その設置期間終了後に原状に復さ
れることが確実な場合でなければ、原則として認めない。第1種
規制地区(1)本地区に係る現状変更等については、その全部を
対象とする。(2)(1)の現状変更等についての許可の基準は
、次のとおりとする。本地区における次のアからカまでのいずれ
かに該当する現状変更等については、原則として認めない。ア高
さが17mを超える工作物(学校施設、体育施設その他の教育又
は文化に関する施設における照明灯、旗柱その他これに類するも
の(以下「施設内照明灯等」という。)にあっては、その高さが
25mを越えるもの)イ高さが17m以下の工作物の増築又は改
築であって、増築又は改築後の工作物の高さが17m(施設内照
明灯等にあっては、25m)を超える場合ウ高さが17mを超え
る工作物の増築又は改築であって、増築又は改築後の工作物の高
さが増築又は改築前のもの(施設内照明灯等にあっては、25m
)を超える場合エ規模、形態、意匠又は色彩が景観を損なうおそ
れがあると認められる工作物の新築、増築、改築又は除却オ環境
を損なうおそれがあると認められる塵芥、汚泥、産業廃棄物その
他こ−107−れに類するものの投棄又は埋立てカ松の生立木の
枝打ち又は伐採(所有者及び管理団体による同意のある場合を除
く。)第2種規制地区(1)本地区内の現状変更等については、
その全部を対象とする。(2)(1)の現状変更等についての許
可の基準は、次のとおりとする。本地区における次のアからカま
でのいずれかに該当する現状変更等については、原則として認め

54 :
ない。ア高さが21mを超える工作物(施設内照明灯等にあって
はその高さが25mを超えるもの)の新築イ高さが21m以下の
工作物の増築又は改築であって、増築又は改築後の工作物の高さ
が21m(施設内照明灯等にあっては、25m)を超える場合ウ
高さが21mを越える工作物の増築又は改築であって、増築又は
改築後の工作物の高さが増築又は改築前のもの(施設内照明灯等

55 :
にあっては、25m)を超える場合エ規模、形態、意匠又は色彩
が景観を損なうおそれがあると認められる工作物の新築、増築、
改築又は除却オ環境を損なうおそれがあると認められる塵芥、汚
泥、産業廃棄物その他これに類するものの投棄又は埋立てカ松の
生立木の枝打ち又は伐採(所有者及び管理団体による同意のある
場合を除く。)第3種規制地区(1)本地区内の現状変更等につ
いては、その全部を対象とする。(2)(1)の現状変更等につ
いての許可の基準は、次のとおりとする。本地区における次のア
からウまでのいずれかに該当する現状変更等については、原則と
して認めない。ア規模、形態、意匠又は色彩が景観を損なうおそ
れがあると認められる工作物の新築、増築、改築又は除却イ環境
を損なうおそれがあると認められる塵芥、汚泥、産業廃棄物その
他これに類するものの投棄又は埋立てウ松の生立木の枝打ち又は
伐採(所有者及び管理団体による同意のある場合を除く。)−1
08−第5章緩衝地帯の保存管理本章では、富士山の世界文化遺
産としての価値を将来にわたり適切に保存・管理するために緩衝
地帯を設け、その施策について記述する。富士山の効果的かつ確
実な保存管理を行うためには、地元関係者の協力・助言が不可欠
であることから、関係自治体・地域住民・観光関係者・神社関係
者で構成する「山梨県保存管理計画策定協力者会議」(第1章表
)を平成年月に、「静岡県保存管理計画協力者部会」(第1章表
)を平成年月にそれぞれ設置した。協力者部会の委員それぞれの
立場から、富士山を良好な状態で守っていくための課題や、今後
検討する必要があると考えられる事項等を幅広く提案している。
1現状の把握現在、富士山の緩衝地帯においては、自然公園法、
森林法、都市計画法及び山梨県、静岡県の各関係市町村が定める
条例、計画の下に、資産の周辺環境について万全な保護措置がと
られている。緩衝地帯の範囲については、行政界・自然地形・道
路等の明確な境界などを考慮しつつ、資産の保護に必要不可欠な
範囲を設定した。現在、緩衝地帯において構成資産の顕著な普遍
的価値を著しく低下させるような開発は計画されていないが、今
後計画、実施されるおそれも想定しなければならない。また、自

56 :
然環境についても同様である。構成資産の所在地域における自然
災害については、台風・大雨・地震・洪水・噴火などが想定され
、それぞれについて綿密な防災対策が講じられている。保全管理
区域については、各々の構成資産間の関係を良好に保ち、富士山
の景観の一体性・連続性を保証するために、緩衝地帯を含め広く
設定した。設定については、富士山を周辺から展望した際、資産
範囲を含め良好な景観を形成する範囲を基準としている。図緩衝
地帯全体図以下にそれぞれの現状を記す。(1)富士山山体及び
登山道A富士山(御中道含む)標高約1,500m以上は構成資
産内に含まれている。A1山頂信仰遺跡(御鉢巡り含む)標高約
1,500m以上は構成資産内に含まれている。A2大宮・村山
口登山道標高約1,500m以上は構成資産内に含まれている。
A3須山口登山道標高約1,500m以上は構成資産内に含まれ
ている。A4須走口登山道標高約1,500m以上は構成資産内
に含まれている。標高約1,500m〜800mにおいては、保
全管理区域として保護されている。A5吉田口登山道全体が緩衝
地帯で保護されている。A6北口本宮冨士浅間神社A7西湖A8
精進湖A9本栖湖(2)信仰B1富士山本宮浅間大社B2山宮浅
間神社B3村山浅間神社B4須山浅間神社B5冨士浅間神社全体
が緩衝地帯で保護されB6河口浅間神社ている。B7冨士御室浅
間神社B8御師住宅B9山中湖B10河口湖B11忍野八海B1
2船津胎内樹型B13吉田胎内樹型B14人穴富士講遺跡(人穴
浅間神社)B15白糸の滝(3)眺望C1三保松原海浜に面した
南側のエリアが構成資産であり、水際線から50mの範囲につい
ては、海岸法により保護されている。北側エリアは緩衝地帯とし
て保護されている。2保全管理の基本的な考え方各構成資産の保
存計画の策定状況については、本推薦書の7.資料、e)参考文
献、3)保存管理計画書に示すとおりである。特に山梨県・静岡
県教育委員会は、文化庁及び関係各市町村の教育委員会との十分
な調整の下に『「富士山」包括的保存管理計画』を策定し、資産
の全体を視野に入れた総括的な保存管理を行っている。包括的保
存管理計画に定めた基本方針に基づき、管理団体である県・市町

57 :
村が個々の重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念
物又は天然記念物の保存管理計画を策定し、具体的で適切な保存
管理に当たっている。これらの保存管理計画を要約したものにつ
いては、付属資料に示すとおりである(別添参考資料)。「富士
山」を総体として保全するためには、構成資産のみならず緩衝地
帯をも含め、資産に影響を及ぼす人工物などを適切に制御してい
く必要がある。そのため、構成資産の本質的な価値に負の影響を
与える可能性のある人工物や開発については、たとえそれが緩衝
地帯におけるものであってもできる限り抑制することとし、やむ
を得ず設置する場合であっても、最小限の数量・規模とするとと
もに、色彩等の観点から景観にも十分配慮するよう関係者への理
解と協力を求めることとしている。−109−−110−なお、
既存の鉄柱・看板・広告塔など構成資産に影響を及ぼすものにつ
いては、撤去または修景に努め、公益上必要と考えられる施設に
ついては、現状の利用状況を尊重しつつ、将来的に撤去又は移転
等について検討するとともに、当面の間、資産に対する影響の軽
減を図ることとする。(1)緩衝地帯等の設定と行為規制緩衝地
帯等(保全管理区域)は、資産と密接に関連する丘陵・河川・樹
木などの自然的要素をはじめ、埋蔵文化財、歴史的な建築物、歴
史的な出来事に関する伝承地などの歴史的要素のほか、資産の活
用に関する施設、市街地を構成する建築物又は工作物、道路・鉄
道及びそれらの関連施設、その他の人工物などの人文的要素によ
り構成される。緩衝地帯等においては、資産の周辺に良好に残る
自然的要素及び歴史的要素を保全するとともに、人文的要素につ
いては資産を保護するための緩衝地帯の特質にふさわしいものと
なるよう適切に誘導することが必要である。したがって、そのた
めに緩衝地帯の範囲を適切に確保するとともに、自然公園法や山
梨県、静岡県関係各市町村が定める条例に基づき行為規制を行い
、緩衝地帯の保全対策を講ずることとしている。緩衝地帯等の範
囲については、地籍境界・行政界・道路等の明確な境界などを考
慮した上で、資産の顕著な普遍的価値を適切に保護することが可
能であることを前提として定めている。緩衝地帯において行われ

58 :
る建築物及び工作物の新築・増築・改築、土地の形質変更等に係
る行為、木竹の伐採については、許可制や届出制に基づく規制を
設けており、これらの行為に関する重要な事項については、特に
関係各市町村の景観審議会等による調査、審議に基づき、関係市
町村が事前に適切な指導や助言を行うこととしている。緩衝地帯
は大きく3つの方法により保護措置が講じられている。一番目は
自然公園法(山梨県のほぼ全域)、二番目は景観法に基づく各市
町村の景観条例及び景観計画(山梨県忍野村・静岡県富士市・富

59 :
士宮市ほか)、三番目が各市町村独自の景観条例や土地利用事業
指導要綱(山梨県富士吉田市の一部・静岡県裾野市・御殿場市・
小山町)である。三番目の地域に関しては将来的に二番目の保護
措置に移行する予定である。なお、三保松原などいくつかの資産
においては、資産範囲が文化財としての登録範囲よりも狭く設定
されているため、緩衝地帯の一部は文化財保護法により保護され
ている。これらの地域では適用する法令等に違いはあるが、緩衝
地帯において行われる建築物・工作物の新築、増築、改築、土地
の形質変更等に係る行為については、許可制や届出制に基づく規
制が定められ、資産の周辺環境の万全な保護措置が講じられてい
る。保全管理区域については、富士山の信仰と緊密に関わる湖沼
・湧水、神社などの構成資産は、富士山の火山活動とも深く結び
ついており、富士山の火山噴出物(溶岩等)の到達範囲及びその
外縁部に立地するため、富士山の景観の一体性を保全するために
、火山噴出物(溶岩等)の到達範囲を基本とし、現在の土地利用
形態をも十分考慮した上で、演習場や緩衝地帯を含め広く設定し
た。保全管理区域は、条例や協定等により十分な保全の仕組みが
講じられている。(2)都市計画との調整資産とその緩衝地帯に
おいて、道路の整備や公共下水道の整備などの施設を整備する場
合には、資産の保護及び緩衝地帯の保全の観点から、関係機関の
間で相互に連携を図りつつ、調整を行うこととしている。現在、
資産と緩衝地帯は一部都市計画区域に含まれており、これらの区
域では引き続き山梨県・静岡県が定める「都市計画区域マスター
プラン(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)」や関係市
町−111−村が定める「市町村マスタープラン(市町村の都市
計画に関する基本的な方針)」に基づく様々なまちづくりの施策
を進めることとしている。これらのマスタープランにおいては、
都市計画区域の将来像が明示されており、これにより道路などの
都市施設の整備事業や市街地開発事業が行われる場合には、適切
な距離を考慮して緑地を配置し、自然的環境の整備又は保全の視
点との調和を図ることとしている。なお、資産とその緩衝地帯に
ついて、今後、都市計画区域の変更やマスタープランの見直しな

60 :
画で、顕著な普遍的価値に影響を与える可能性があると判断され
ているものについては、あらかじめその影響を最小限にとどめる
ような施工方法について検討し、事前協議を行うよう関係機関と
の調整を図る。以上の取扱い内容の詳細については、付章に事業
計画一覧表として示している。また富士山は、山頂から駿河湾の
海浜に至るまでの広い裾野を有している。そのため多様な植生が
みられ、広範囲に湧水が分布しており、周辺では古くから人々の
生活が営まれ、市街地化や企業の進出など開発が進んでいる。こ
のような特性をふまえ、富士山及び富士山周辺の環境を、良好な
状態で一体的に保全するためには、以下の項目について施策を実
施することが必要である。−112−(1)ゴミ、不法投棄対策
の取組マナーの啓発や清掃活動を実施するとともに、あわせて不
法投棄防止のための監視体制を強化するなど、良好な環境を保全
するための対策をより一層進める。(2)自然環境の保全富士山
の自然的特性に配慮し、自然環境を保全するための体制整備や、
体制が実施する取組の検討を早急に進め、検討を重ねて実施して
いく。また、自生種の植樹・植栽を推進することにより、あわせ
て水源涵養を図る。(3)景観の保全富士山の美しい景観を守る
ため、県や関係市町などが連携し景観計画を基本として、景観を
保全するための体制整備や、体制が実施する取組の検討を早急に
進め検討を重ねて実施していく。(4)登山環境の整備登山者の
安全に配慮するとともに、登山マナーの向上に努めるなど、適切
な登山環境の整備を推進する。また、マイカー規制の拡大につい
て研究を進める。−113−第6章経過観察の実施1顕著な普遍
的な価値に負の影響を与える要因(1)開発の圧力資産及びその
緩衝地帯において、建築物又は工作物の建設、土地の形質変更、
木竹の伐採等の等の行為を行う場合には、文化財保護法、自然公
園法、都市計画法、森林法、河川法、海岸法及び関係市町村が定
める条例(景観法に基づき策定された景観条例および景観計画を
含む)の下に、それらの規模、形態・構造に関する規制(建築物
又は工作物に関しては、それらの高さ・色彩・意匠等の規制を含
む)が行われるため、資産の価値を著しく低下させるような開発

61 :
どを行う場合には、国が定めた「都市計画運用指針」に基づき、
地域住民の意見を聞くことはもとより、静岡県及び関係各市町の
文化財・環境・景観などの各部局の担当を含む関係行政機関とも
十分な連絡・調整を図ることとしている。資産とその緩衝地帯に
おいて、道路の整備や公共下水道の整備などの施設を整備する場
合には、資産の保護及び緩衝地帯の保全の観点から、関係機関の
間で相互に連携を図りつつ調整を行うこととする。以上のように
、資産とその緩衝地帯については、文化財保護法をはじめ関係法
令が適切に適用されるとともに、山梨県、静岡県及び関係市町村
が定める都市計画の下に資産の保存・整備と開発及び保全が一体
となって機能している。(3)住民生活との調和資産及びその周
辺に居住する住民の生活については、資産の保護を前提としつつ
、日常の住民生活を著しく妨げることの無いよう調和を図ってゆ
くことが必要である。そのためには地域住民に対し、資産の価値
を十分に伝えることはもとより、資産とともに生活するという認
識をいっそう深められるような施策を講ずる必要がある。上記の
視点に基づき、山梨県・静岡県及び地元市町村では地域住民に対
する説明会が必要に応じて実施されており、行政と住民との間に
おいて積極的な情報交換が行われている。また、各市町村担当課
の役所には地域住民からの問い合わせに迅速に対応するための体
制が整備されている。3具体的な施策鉄塔・看板・広告塔などの
景観に負の影響を与える人工物については、規模、色彩、素材等
の観点から、外観の調和に努める。構成資産の周囲において人工
物の設置計画がある場合には、構成資産に与える影響からそれら

62 :
は起こり得ない。「富士山世界遺産両県協議会」では、両県の知
事・市町村長を中心に、許認可・保存に関わる国機関も加わり、
開発の状況を把握し、コントロールのあり方について検討を行っ
ている。開発計画のうち、現在北麓(山梨県)においては都市計
画区域用途地域または都市計画区域外では5ha以上、都市計画
内(用途地域外)では10ha以上の計画については、山梨県内

63 :
の組織である「山梨県土地利用調整会議」に事前協議書が提出さ
れ、知事の同意が必要とされている。その同意を得た後で、個別
法令の許認可を担当する部署での手続きを行うことになっており
、一元化した組織かつ統一した基準での開発のコントロールが行
われている。こうした大規模開発を含む緩衝地帯内で行われる一
定規模以上の開発行為については、「富士山世界遺産両県協議会
」へ報告がなされ、必要に応じて助言等がなされる。現時点で、
緩衝地帯内に存在するゴルフ場・スキー場については改築の際な
どにより景観に配慮した形態にすることを個別に求めていく。ま
た、各市町村の景観計画の下に、各市町村は景観阻害要因の排除
に努めることとしているほか、世界遺産暫定一覧表に記載され、
世界遺産一覧表への記載の可能性のある文化資産に相応しい周辺
市街地を創出するために適切な景観の保全・改善の施策を実施す
ることとしている。なお、次に掲げる開発計画等の立案に当たっ
ては、いずれにおいても資産への影響を最小限に留めるよう関係
機関・団体と調整を行うことし、実施する場合にも事前に十分な
協議を行うこととしている。@観光開発(ホテル・ゴルフ場・ス
キー場)A廃棄物処分場又は清掃工場B工場又は工業団地C道路
整備(ブルドーザー道)また、資産の保全状況及び資産に与える
影響の概要については、推薦書本文において記述しているとおり
である。これらの影響などについて顕著な普遍的価値の適切な保
存管理という観点から、「資産の視覚的結び付き」、「資産の関
連性」、「個別資産の保護」の3つに分類し、影響の程度を観察
する指標を設定した。資産の顕著な普遍的価値を確実に保護する
ためには、資産に影響を与える要因について、監視の方策及び負
の影響が及ばない方策を検討する必要がある。その考え方の概要
については以下の表に示すとおりである。−114−表資産に負
の影響を与える要因とその考え方顕著な普遍的価値を構成する諸
要素資産に対する負の影響観察指標として考えられるもの富士山
の顕著な普遍的価値眺望・信仰知識の提供・普及活動等の停滞に
よる影響・資産の知覚的結び付き、関連性の未理解による影響気
候変動による影響・酸性雨による影響(建造物等の腐食)・温暖

64 :
化による影響(植生への影響)自然災害による影響・大雨による
影響(遺跡、建造物のき損)・噴火(遺跡、建造物のき損)・虫
害、樹木の成長等による影響(遺跡、景観のき損)観光圧力によ
る影響・観光客増加による影響(遺跡、建造物のき損、周辺環境
の変化)開発圧力による影響・周辺地域の大規模開発による影響
(埋蔵部下材の消失、景観阻害要因の設置)・住民の多様な意識
による影響(統一性のない町並みデザイン)資産の視覚的結び付
きに関して・視点場における景観を阻害する要因の数・規制(景
観条例等)に適合しない要因の数資産の関連性に関して・知識の
提供、普及状況(整備の進捗、ガイダンス施設、研究報告、発掘
調査、パンフレット、HPなどによる各種情報提供、国内外専門
家による現地確認、各種研修会、セミナー等の開催)・観光客数
の動向(入込数、便益施設と収容能力など)個別資産の保護に関
して・酸性雨の状況(PHなど)・水系の状況(水質、水量、生
物など)・植生の状況(樹種とその割合など)・遺構の状況(礎
石の位置など)・現状変更数及び内容(2)環境の圧力資産の価
値を著しく低下させるような自然的環境の変化として、山体の形
状を変化させる噴火及びそれに伴う噴石、火砕流・火砕サージ、
溶岩流、融雪型火山泥流、降灰、降灰後の降雨による土石流など
による登山道及び周辺の資産の損傷が予測される。「大沢崩れ」
が約1000年前より始まり、現在その幅は年1.6mの割合で
拡大している(富士砂防・S45〜H20の38年間で約60m
・3400メートル地点・523万?・年13.8?の土砂が流
出)。ただし、噴火・地震等がなければ少なくとも200年後ま
では富士山の景観に大きな変化はないと予測されている(大沢崩
れと富士山の土石流・「富士火山」P407〜)。酸性雨を含む
大気汚染が引き起こす被害については、現段階では確認されてい
ない。白糸ノ滝については、年2cmの割合で後退しており、1
0年程度の間隔で自然崩壊が発生する。−115−砂嘴である三
保松原では20世紀後半に土砂供給源の川での土砂採取が活発に
なり、堆積活動が減少したことで海流による海岸浸食が進んでい
たが、現在は土砂採取の禁止等により、堆積活動が回復している

65 :
。また、三保松原における松にはマツクイムシ(マツノザイセン
チュウ)による被害が見られる。これに対しては、薬剤注入・散
布による予防措置及び植林、枯れた松の除去を資産の所在する静
岡市とNPO法人が行っており、被害の拡大を防止しており、将
来的に改善される見通しが付いている。(3)自然災害と危機管
理資産の所在地域における自然災害としては、第一に富士山特有
のものとして山体及び側火山からの噴火及びそれに伴う噴石、火
砕流・火砕サージ、溶岩流、融雪型火山泥流、降灰、降灰後の降
雨による土石流などが予想されるとともに、数年単位で発生する
山体における雪崩(特に大量の水分を含んだ雪が流動する雪泥流
)や大沢崩れ及びそれに伴う土石流、強風、雨水による浸食など
が考えられる。また、富士山を含む駿河湾沿いの地域はM8クラ
スの海洋プレート内地震の発生が予測されている。第二に日本列
島の太平洋側における一般的自然災害である台風・大雨・洪水並
びに火災等が予測されている。第三に三保松原に関しては海岸浸
食に伴う高潮などの被害がある。これらについてそれぞれ以下の
ような防災対策を講じている。噴火及びそれに伴う災害に対して
は、気象庁をはじめとする研究・防災機関が常時観測を行うと同
時に、国の富士山ハザードマップ検討委員会報告書(2004年
)に基づき県及び市町村において火山防災計画(ハザードマップ
・避難計画)などを策定している。雪崩については、吉田口登山
道では馬返より上の登山道に浸透桝を設け、雨水や雪崩による崩
壊を防いでいる。土砂崩れ・土石流(主に大沢崩れ)については
国が中心となり、源頭部における水分と土砂の分離、山麓におけ
る土石流災害防止を目的とした遊砂地の設置などを行っている。
また、登山道を管理する県では道流堤を設置し、落石の落下先を
コントロールしている。これらの災害は発生自体を防止すること
は困難であるため、その被害を最小限にとどめることを対策の骨
子としている。地震に関する対策としては、大規模地震対策特別
措置法(1978年)に基づき、予知を目的とした観測体制、予
知を前提とした非難・警戒体制、防災施設整備が行われるととも
に、東海地震対策大綱(2003)に基づき国・県・市町村の防

66 :
災計画が策定されている。台風は1996年9月に富士山南側の
人工林地区(ヒノキ)に風倒の被害(標高1100〜1200m
中心、計1125ha、富士山では約935haうち国有林62
0ha)をもたらしたことがあるため、1997年より静岡県が
中心となり、被害地に対して自生種(ブナ・ミズナラ)の植栽(
のべ22・68ha)を実施している。また、風倒による被害を
防ぐため人工林における下刈を実施している。大雨・洪水に関し
ては堤防・遊水地・砂防堰堤の建設や河川の改修などにより、大

67 :
雨時の洪水に対する防止策を講じている。山火事に対しては、防
火帯を設けており、大規模な火災に対して最大限の対応を可能と
している。建造物の火災に対しては自動火災報知設備・ドレンチ
ャー設備・消火栓、放水銃などを設置しているほか、自主防火組
織も整備するなど、万全を期しているので問題ない。万一、上記
の災害が発生した場合においても、速やかに原状復旧の対策を講
じるための制度及び体制を完備しており、資産の価値が減じるこ
とはない。三保松原においては、安倍川(土砂供給源)下流部で
の砂利採取を1968年より海岸浸食の原因の一因と考え禁止す
るとともに、1989年より34年計画(2034年まで)でヘ
ッドランド・離岸堤の設置や養浜による海岸保全対策を行い、現
在、海岸と平行した方向に年250mの割合で砂浜の回復が進行
している。現在ヘッドランドの一部が景観に影響を与えているが
、砂浜の回復後に撤去する計画が進んでいる。−116−登山者
の安全に関しては、気候の急変に備え、「富士山登山指導センタ
ー(山頂と富士宮新五合目)」、「富士山安全指導センター(吉
田口五合目)」と「富士山衛生センター(富士宮口八合目)」が
設けられている。(4)来訪者及び観光の圧力富士山の構成資産
のうち私有財産である御師住宅(小佐野家住宅)を除いた資産は
すべて公開されている。ただし山体資産範囲については登山道及
び山頂部以外は土地所有者(国、県、富士山本宮浅間大社)の了
解が必要であり、安全上の観点からも県が登山道からの逸脱を好
ましくない行為として事実上立入を制限している。山体以外の資
産については、き損・悪戯・盗難等の被害から建造物等の構成資
産を護るために、防犯警備施設を設置するとともに巡視及び監視
の体制を整備し(山宮・村山・人穴等では防犯システムは採用さ
れていない)、来訪者によるゴミの増加等に対しても地域住民や
関係市町村が適切な管理を行っていることから、観光による圧力
が資産の価値を著しく低下させるようなことは起こり得ない。山
体に関しては、観光客によるごみ及びし尿及び自動車で訪れる来
訪者(富士山スカイラインでは4月〜11月の合計で年平均12
7,000台・1999〜2009年、富士スバルラインで年平

68 :
富士山(ふじさん、英語:Mount Fuji)は、静岡県(富士宮市、裾野市
、富士市、御殿場市、駿東郡小山町)と、山梨県(富士吉田市、南都留郡鳴沢村)
に跨る活火山である。標高3776.12 m、日本最高峰(剣ヶ峰)の独立峰で
、その優美な風貌は日本国外でも日本の象徴として広く知られている。数多くの芸
術作品の題材とされ芸術面で大きな影響を与えただけではなく、気候や地層など地
質学的にも大きな影響を与えている。懸垂曲線の山容を有した玄武岩質成層火山で

69 :
構成され、その山体は駿河湾の海岸まで及ぶ。古来霊峰とされ、特に山頂部は浅間
大神が鎮座するとされたため、神聖視された。噴火を沈静化するため律令国家によ
り浅間神社が祭祀され、浅間信仰が確立された。また、富士山修験道の開祖とされ
る富士上人により修験道の霊場としても認識されるようになり、登拝が行われるよ
うになった。これら富士信仰は時代により多様化し、村山修験や富士講といった一
派を形成するに至る。現在、富士山麓周辺には観光名所が多くある他、夏季シーズ
ンには富士登山が盛んである。日本三名山(三霊山)、日本百名山、日本の地質百
選に選定されている。また、1936年(昭和11年)には富士箱根伊豆国立公園
に指定されている。その後、1952年(昭和27年)に特別名勝、2011年(
平成23年)に史跡、さらに2013年(平成25年)6月22日には関連する文
化財群とともに「富士山−信仰の対象と芸術の源泉」の名で世界文化遺産に登録さ
れた。日本の文化遺産としては13件目である。富士の山とは詠んだとしても、「
ふじやま」という呼称は誤りであり、愛媛県大洲市柚木にある冨士山(とみすやま
)とは字も呼び方も異なる。富士山についての最も古い記録は『常陸国風土記』に
おける「福慈岳」という語であると言われている。他にも多くの呼称が存在し、不
二山もしくは不尽山と表記する古文献もある。また、『竹取物語』における伝説も
ある。「フジ」という長い山の斜面を表す大和言葉から転じて富士山と称されたと
いう説もある。近代以降の語源説としては、宣教師・バチェラーは、名前は「火を
噴く山」を意味するアイヌ語の「フンチヌプリ」に由来するとの説を提示した。し
かし、これは囲炉裏の中に鎮座する火の姥神を表す「アペフチカムイ」からきた誤
解であるとの反論がある。その他の語源説として、マレー語説・マオリ語説・原ポ
リネシア語説等がある。明確に「富士山」と表記されるに至るにおいては駿河国富
士郡に由来するとするものがあり、記録としては都良香の『富士山記』に「山を富
士と名づくるは、郡の名に取れるなり」とある。富士山に因む命名富士山が日本を

70 :
代表する名峰であることから、日本の各地に「富士」の付く地名が多数存在してい
る。富士山の麓として静岡県に富士市・富士宮市、富士郡、山梨県に富士吉田市・
富士河口湖町・富士川町があるほか、よくあるものとして富士山が見える場所を富
士見と名づけたり(例:埼玉県富士見市)、富士山に似ている山(主に成層火山)
に「富士」の名を冠する例(信濃富士など)がある。日本国外に移住した日本人た
ちも、居住地付近の山を「○○富士」と呼ぶことがある。詳細は「富士見」および
「富士街道」を参照また、全国各地には少なくとも、321座を超える数の富士と
名の付く山があり、それらを郷土富士と呼ぶ。詳細は「郷土富士」を参照なお、地
名以外にも「富士」を冠した名称は多く存在する。詳細は「フジ」を参照また、異
名として芙蓉峰とも言う。詳細は「芙蓉」を参照地質学上の富士山富士山周辺の地
形図富士山の構造図地質学上の富士山は典型的な成層火山であり、この種の火山特
有の美しい稜線を持つ。現在の富士山の山体は、大きく分けて下記の4段階の火山
活動によって形成されたものだと考えられている。先小御岳(せんこみたけ)火山
小御岳(こみたけ)火山古富士(こふじ)火山新富士(しんふじ)火山この中で先
小御岳が最古であり、数十万年前の更新世にできた火山である。東京大学地震研究
所が2004年4月に行ったボーリング調査によって、小御岳の下にさらに古い山
体があることが判明した。安山岩を主体とするこの第4の山体は「先小御岳」と名
付けられた。古富士は8万年前頃から1万5千年前頃まで噴火を続け、噴出した火
山灰が降り積もることで、標高3,000m弱まで成長した。山頂は宝永火口の北
側1?2kmのところにあったと考えられている。2009年10月に、GPSに
よる富士山の観測で地殻変動が確認された。これは1996年4月の観測開始以来
初めてのことである。この地殻変動により最大2センチの変化が現れ、富士宮市−
富士吉田市間で約2cm伸びた。これはマグマが蓄積している(活火山である)現
れとされている。プレートの観点からは、ユーラシアプレート外縁部で、北アメリ

71 :
カプレート又はオホーツクプレートと接するフォッサマグナ(すぐ西に糸魚川静岡
構造線)に南からフィリピン海プレートが沈み込む位置であり(ほぼ、相模トラフ
と駿河トラフ及び伊豆・小笠原・マリアナ島弧を陸上に延長した交点)、3個のプ
レートの境界域(三重会合点(英語版))となっている。富士山下で沈み込んでい
るフィリピン海プレートのさらに下に太平洋プレートが沈み込んでおり、富士山の
マグマは、東日本にある島弧火山と同様に太平洋プレートに由来するものである。
富士山の火山上の特徴は、日本列島の陸上で他にない均整のとれた山体であること
、日本の火山のほとんどが安山岩マグマを多く噴出しているのに対し、富士山は玄
武岩マグマを多く噴出すること、側火山が非常に多いことがある。富士山頂山頂火
口を上空より山頂火口山頂には火口(お鉢)がありこれを「大内院」と呼ぶ。これ
を囲むようにして8つの峰がありこれを八神峰と呼ぶ。火口の南西側に最高点の剣
ヶ峰があり二等三角点(点名は、富士山。標高3775.51m2014年4月1
日改算)、火口の北側には二等三角点(点名は、富士白山。標高3756.23m
2014年4月1日改算)が設置されている。火口の構造は、国土地理院によると
、最深部の標高が3538.7m、火口の深さは約237m、山頂火口の直径は7
80m、火口底の直径は130mとある。登山道を除く8合目より上は、富士宮市
にある富士山本宮浅間大社の私有地であるが、県境と市町村境界は未確定である。
2014年1月の富士山世界文化遺産協議会後の記者会見でも静岡県知事の川勝平
太と山梨県知事の横内正明は県境を定めないことを明言している。国土地理院がイ
ンターネット上で公開している地形図では2013年10月から地図上の地点を指
定すると住所、緯度・経度、標高が表示される機能が加わったが、帰属未確定の地
点の場合には近くの帰属が確定している住所が表示されるという設定になっている
ため、富士山頂(剣が峰)を指定すると静岡県富士宮市として表示されることが山
梨県などから指摘され、これを受けて富士山頂の住所表示については非表示になる

72 :
よう変更された。宝永山宝永山と宝永噴火口宝永山(ほうえいざん)は宝永4年(
1707年)の宝永大噴火で誕生した側火山(寄生火山)である。富士山南東斜面
に位置し標高は2,693mである。宝永山の西側には巨大な噴火口が開いている
。これらを間近で見ることができる登山コースも整備されている。詳細は「宝永山
」を参照富士山と火山活動富士山の噴火詳細は「富士山の噴火史」を参照最終氷期
が終了した約1万1千年前、古富士の山頂の西側で噴火が始まり、溶岩を大量に噴

73 :
出した。この溶岩によって、現在の富士山の山体である新富士が形成された。その
後、古富士の山頂が新富士の山頂の東側に顔を出しているような状態となっていた
と見られるが、約2,500?2,800年前、風化が進んだ古富士の山頂部が大
規模な山体崩壊(「御殿場岩なだれ」)を起こして崩壊した。新富士の山頂から溶
岩が噴出していたのは、約1万1千年前?約8,000年前の3,000年間と、
約4,500年前?約3,200年前の1,300年間と考えられている。山頂部
からの最後の爆発的噴火は2300年前で、これ以降は山頂部からの噴火は無いが
、長尾山や宝永山などの側火山からの噴火が散発的に発生している。延暦19年−
21年(800年−802年)に延暦噴火、貞観6年(864年)に青木が原溶岩
を噴出した貞観大噴火。最後に富士山が噴火したのは宝永4年(1707年)の宝
永大噴火で、噴煙は成層圏まで到達し、江戸では約4cmの火山灰が降り積もった
。また、宝永大噴火によって富士山の山体に宝永山が形成された。その後も火山性
の地震や噴気が観測されており、今後も噴火の可能性が残されている。噴火の年代
が考証できる最も古い記録は、『続日本紀』に記述されている、天応元年(781
年)に富士山より降灰があったくだりである。平安時代初期に成立した『竹取物語
』にも、富士山が作品成立の頃、活動期であったことを窺わせる記述がある。平安
時代の歴史書『日本三代実録』には貞観大噴火の状況が迫力ある文体で記載され、
平安時代中期の『更級日記』には、富士山の噴気や火映現象を表した描写がある。
宝永大噴火についての記録は、新井白石による『折りたく柴の記』をはじめとした
文書、絵図等により多数残されている。その後も、噴煙や鳴動の記録は多く残され
ているが、記述から見て短期間かつ小規模な活動で終わったものと推測される。宝
永大噴火以来300年にわたって噴火を起こしていないこともあり、1990年代
まで小学校などでは富士山は休火山と教えられていた。しかし先述の通り富士山に
はいまだ活発な活動が観測されており、また気象庁が休火山という区分を廃止した

74 :
ことも重なり、現在は活火山に区分されている。2013年7月20日、産業技術
総合研究所は、1999年から約15年分の踏査データや地質調査データをまとめ
富士火山地質図第2版(Ver.1)として発表し、2016年には修正加筆が終
了した。同時に、溶岩が流れ出す規模の噴火は過去2000年間に少なくとも43
回あったとしている。山体崩壊の発生地震および噴火活動にともなう山体崩壊(岩
屑がんせつなだれ)が発生年代が不明確なものも含めて南西側に5回、北東側に3
回、東側に4回の計12回起きたとされている。また、直下に存在が示唆されてい
る活断層の活動によるマグニチュード7クラスの地震による崩壊も懸念されている
。主な発生歴約2900年前(御殿場泥流):東斜面で大規模(約18億立方メー
トル)な山体崩壊が発生し、泥流が御殿場周辺から東へは足柄平野へ、南へは三島
周辺を通って駿河湾へ流下、山体崩壊の発生原因は不明。1331年の元弘地震に
伴い発生。1891年濃尾地震に伴い発生。災害対策火山噴火予知連絡会(気象庁
)−富士山のみを限定するものではないが、日本の火山活動についての検討を実施
する。状況に応じて見解を発表するが、噴火の日時を特定して発表することはない
。定例会は年3回実施されるが、噴火時には随時開催される。2000年10月に
富士山の低周波地震が増加した際は、ワーキンググループが設置され、富士山に関
する基礎データの収集・整理、監視体制の検討、火山情報発信の方法などが集中的
に検討された。富士山ハザードマップ検討委員会(内閣府防災担当)−噴火時の広
域避難のために必要なハザードマップの作成が、検討委員会を通じて進められてい
る。富士直轄砂防事業(国土交通省)−大沢崩れを源にして発生する大規模な土石
流から、下流の保全対象を守る砂防事業を実施中。山梨県は2015年6月11日
、「富士山噴火時避難ルートマップ」を作成した。「静岡市市長の田辺信宏は20
16年1月22日の定例記者会見で、市消防航空隊が2013年、富士山で滑落し
た登山者を救助中にヘリコプターから落下させ、この登山者が死亡した事故を受け

75 :
、再発防止策として、市消防局がヘリで救助できる山の高さに3200メートルと
上限を設けたことを明らかにした。」。地殻変動の観測国の機関(防災科学技術研
究所、気象庁、国土地理院、産業技術総合研究所)及び大学(東京大学地震研究所
)などにより観測が行われている。国土地理院:地磁気観測点が、鹿野山測地観測
所、水沢測地観測所および江刺観測場に設置されている。また、山頂にはGPSの
電子基準点。気象庁観測所:地震計(山頂、御殿場口8合目、吉田口6合目、鳴沢
塒塚東、太郎坊)、傾斜計(太郎坊)、空振計(太郎坊、上井出)、GSP(太郎
坊)、望遠カメラ(萩原)防災科学技術研究所:火山活動可視情報化システム(V
IsualizationsystemforVolcanicActivity
)噴出物災害などへの対策国土交通省、富士砂防事務所:静岡県、山梨県と連携し
火砕流、溶岩流などの火山活動に伴う災害を防ぐための調査・検討を実施しハザー
ドマップが作成されている。しかし、山体崩壊を想定したハザードマップは201
2年現在未作成である。富士山と気象気候山頂は最暖月の8月でも平均気温が6℃
しかなく、ケッペンの気候区分では最暖月平均気温が0℃以上10℃未満のツンド
ラ気候に分類される。太平洋側の気候のため1月や2月は乾燥し、3月、4月、5
月、6月が最深積雪トップ10を占める。観測史上最低気温は−38.0℃で最高
気温が−30℃未満の日も過去に数回観測されていて−30℃を上回ることがない
1日というのは北海道でも例がない。富士山での気象観測かつて気象庁東京管区気
象台が富士山頂剣ヶ峯に設置していた気象官署が富士山測候所である。現在は富士
山特別地域気象観測所となっており、自動気象観測装置による気象観測を行ってい
る。詳細は「富士山測候所」を参照気象現象山体に強風が吹くと砂が巻き上げられ
、周辺の自治体に降ることがある。2010年12月15日には、神奈川県の西部
から南部にかけて黒い砂が積もり、その状況から富士山の砂が巻き上げられ、西風
に乗り降り積もったと考えられると報道された。富士山北麓の一部農地(現在の山

76 :
梨県富士吉田市など)では、富士山の標高2600m付近に現れる農鳥(鳥の形に
見える残雪)の出現する時期によって、農作物が豊作になる・凶作となるという言
い伝えがある。富士山では山岳波が発生することもあり墜落事故も起きている(英
国海外航空機空中分解事故など)。富士山麓の自然環境富士山麓の天然記念物とし
て、「富士山原始林及び青木ヶ原樹海」(天然記念物:1926年2月24日指定
、2010年3月8日追加指定・名称変更)、「富士風穴」(天然記念物:192

77 :
が広がっている。人間史富士山本宮浅間大社古代古代より富士山は山岳信仰の対象
とされ、富士山を神体山として、また信仰の対象として考えることなどを指して富
士信仰と言われるようになった。特に富士山の神霊として考えられている浅間大神
とコノハナノサクヤビメを主祭神とするのが浅間神社であり全国に存在する。浅間
神社の総本宮が麓の富士宮市にある富士山本宮浅間大社(浅間大社)であり、富士
宮市街にある「本宮」と、富士山頂にある「奥宮」にて富士山の神を祭っている。
詳細は「富士信仰」を参照古代では富士山は駿河国のものであるとする考え方が普
遍的であった。これらは「高く貴き駿河なる富士の高嶺を」(山部赤人『万葉集』
)や「富士山は、駿河国に在り。」「富士山は駿河の国の山で(省略)まっ白な砂
の山である」(都良香『富士山記』)、「駿河の国にあるなる山なむ」(『竹取物
語』)など広く見られるものである。しかし「なまよみの甲斐の国うち寄する駿河
の国とこちごちの」(「高橋虫麻呂」『万葉集』)のように駿河国・甲斐国両国を
跨ぐ山であるという共有の目線で記された貴重な例もある。それより後期の時代、
イエズス会のジョアン・ロドリゲスは自著『日本教会史』にて「富士山は駿河国に
帰属している」としているため、帰属は駿河国という関係は継続されていたと考え
られる。登山口は末代上人が開いた登山道を起源とし、登山道が完成されたそれが
最初の登山道と言われる村山口である。これにより富士修験が成立したとされる。
次第に他の登山道も開削されてゆき、大宮・村山口、須山口、須走口が存在してる
。神仏習合は富士山も例外ではなかった。山頂部は仏の世界と考えられるようにな
り、特別な意味を持つようになった。遺例としては正嘉3年(1259年)の紀年
銘である木造坐像が古いとされ、これは大日堂(村山)の旧本尊であった。鎌倉時
代の書物である『吾妻鏡』には神仏習合による「富士大菩薩」や「浅間大菩薩」と
いう呼称が確認されている。富士山頂の8つの峯(八神峰)を「八葉」と呼ぶこと
も神仏習合に由来し、文永年間(1264年−1275年)の『万葉集註釈』には

78 :
「いただきに八葉の嶺あり」とある。その他多くの書物で「八葉」の記述が確認で
きる。江戸時代江戸時代になると、徳川家康による庇護の下、本殿などの造営や内
院散銭取得における優先権を得たことを基に江戸幕府より八合目以上を寄進された
経緯で、現在富士山の八合目より上の部分は登山道・富士山測候所を除き浅間大社
の境内となっている。登山の大衆化と共に村山修験や富士講などの一派が形成され
、富士信仰を発展させていった。富士講の隆盛が見られた18世紀後半以降、新興
宗教として旧来の登山道では発展できなかったために吉田口を利用する道者が目立
つようになっていたと考えられ、18世紀後半以降では、他の登山口の合計と同程
度であったという。富士参詣の人々を「道(導)者」といい、例えば『妙法寺記』
の明応9年(1500年)の記録に「此年六月富士導者参事無限、関東乱ニヨリ須
走へ皆導者付也」とある。また、登山における案内者・先導者を「先達」といい、
先達の名が見える道者帳(『公文富士氏文書』、文中に「永禄6年」とあり)など
が確認されている。明治以後慶応4年(1868年)に神仏分離令が出されると、
これら神仏習合の形態は大きく崩されることとなる。富士山中や村山における仏像
の取り壊しなどが進んだ。富士山興法寺は分離され、大日堂は人穴浅間神社となり
大棟梁権現社は廃されるなど改変が進んだ。北口本宮冨士浅間神社では仁王門や護
摩堂などが取り壊されることとなった。仏教的な名称なども改称され、「八葉」の
呼び名も変更された。1883年(明治16年)に御殿場口登山道が、1906年
(明治39年)に新大宮口が開削された。富士山は平成23年(2011年)2月
7日に国指定文化財である「史跡」に指定された。史跡としての富士山は複数の資
産から構成され「史跡富士山」として包括されている。指定範囲は静岡県は富士宮
市・裾野市・駿東郡小山町、山梨県は富士吉田市・南都留郡富士河口湖町・鳴沢村
である。このとき富士山八合目以上の山頂部や各社寺、登拝道(登山道)が指定さ
れた。その後富士山本宮浅間大社社有地の一部、人穴富士講遺跡、各登山道が追加

79 :
年663年役小角が県は富、流刑したされた伊豆大島から毎晩密かに逃げ出し、富
士山へ登ったという伝説が残る。役小角は「富士山開山の祖」ともいわれる。この
役小角の登山はマルセル・クルツの『世界登頂年代記』に掲載されており、記録は
改訂されたものの「世界初の登山」という記述がされていた。貞観17年875年
平安時代の学者である都良香が『富士山記』の中で山頂火口のさまを記す。山頂に
は常に沸き立つ火口湖があり、そのほとりに虎の姿に似た岩があるなど、実際に見
た者でなければ知りえない描写から、実際に登頂したか、または登頂した者に取材
したと考えられる。なおこの約10年前には山頂噴火ではないが有史最大の貞観大
噴火があった。久安5年1149年『本朝世紀』には末代上人が数百回の登山を繰
りかえしたとある。回数は一致するものかは不明であるが、登山を多く行った人物
として知られる。江戸時代に入ると富士講が盛んになり、多くの参拝者が富士登山
(富士詣)をした。特に江戸後期には講社が多数存在し、富士詣は地域社会や村落
共同体の代参講としての性格を持っていた。最盛期には吉田口だけで百軒近くの宿
坊(山小屋)があった。文政11年1828年気圧計による高度測定の試みシーボ
ルトの弟子である二宮敬作が登頂し、気圧の変化により高度測定を行った。伊能忠
敬の測量では2603m−3732mとされていたが、この測定では3794.5
mと算出されている。天保3年1832年高山たつが女性として初登頂。女人禁制
が敷かれていた時代である。嘉永6年1852年松平宗秀(本庄宗秀)が近世大名
として初登頂。富士宮市の有形文化財となっている、造り酒屋の主人が記した「袖
日記」という古記録に宮津藩主松平宗秀が富士登山を行った記録がある。袖日記の
6番によると、宗秀は江戸と宮津を参勤交代で往復しているうちに富士山に登ろう
と思い始めたが、参勤交代の道程は幕府に指定されたルートであり、これを逸脱し
たコースを通ったり、たとえ社寺参詣であっても寄り道することは許されないため
、富士に登ることを幕府に願い出るも中々許可が出ず、3年を経て許可を得るも「

80 :
記念パピコ

81 :
>>16
周知として楽チンなんでしばらくこれでいきましょか
荒らしさん引き続きよろしくね

82 :
幻想的!「パール富士」鑑賞会
http://www.fnn-news.com/sp/news/headlines/articles/CONN00378408.html

静岡・御殿場市で、2017年の春に完成した市役所の新庁舎を新たな富士山のビュースポットとして売り出そうと、5日朝、パール富士の鑑賞会が行われた。

83 :
パール富士は、富士山の山頂部分と満月が重なって見える現象で、5日朝は気温1.8度と冷え込む中、午前6時すぎから、市民や写真愛好家など50人が、市役所へと集まった。

84 :
そして午前7時前、太陽に赤く照らされた富士山の上に月が位置すると、訪れた人たちは、その幻想的な光景をカメラに収めようと、何度もシャッターを切っていた。

85 :
パール富士は、月の満ち欠けの周期や時間、気象条件がそろった時にのみ見られるもので、御殿場市役所近くでは、6日午前8時前にも見られる可能性があるという。 (テレビ静岡)

86 :
富士山頂に丸い月が重なる「パール富士」(5日午前6時55分、静岡県御殿場市で)

http://news.nifty.com/cms_image/news/domestic/12213-20171205-50064/thumb-12213-20171205-50064-domestic.jpg

87 :
>>16
もしかして
前スレで下山家さんの話まで出ちゃったからおこなの?

88 :
下山家さんの話はこっちでしなきゃね!

【マラソン6時間38分9秒】栗城史多462【講習&講演】
http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1511667704/

89 :
なるべく気をつけまーす (>Д<)ゝ”ラジャー!!

90 :
んでその栗城はまたチョロッと富士山登ってSNSに顔面アップするんか

91 :
こんなカンジだったよね・・

夏富士登れない人 - 栗城史多まとめ@ウィキ
http://www44.atwiki.jp/kuriki_fan/sp/pages/68.html

92 :
隊長の場合、冬富士もガイド無しじゃマトモに登れないんじゃないの
状況判断できなそうだし

93 :
>>86
明日の朝8時前にも見れる模様

94 :
ダイヤモンド富士にパール富士
ふむふむ

95 :
静岡県、世界文化遺産「富士山」の保護・調査・紹介を行う拠点施設
「静岡県富士山世界遺産センター」を12月23日にオープン
http://yutosoken.com/wp/2017/12/05/fujinomiya/

静岡県は、ユネスコの世界文化遺産に登録された「富士山−信仰の対象と芸術の源泉」を後世に守り伝えていくための拠点施設「静岡県富士山世界遺産センター」(静岡県富士宮市)を12月23日にオープンする。

96 :
同施設は、富士山を「永く守る」(保護・管理)、「楽しく伝える」(展示・情報発信、学習支援)、「広く交わる」(交流促進)、「深く究める」(調査研究)の4つを活動の柱としたもの。

97 :
約7,000uの敷地内に設置された展示棟は、「逆さ富士」をイメージした逆円すい形のデザインの建物で、映像の上映や模型、文化財の展示により、富士山の歴史や文化、自然などを多角的に紹介する。

98 :
最上階まで続くらせん状のスロープを設置し、壁面に投影される富士登山道の風景を楽しみながら登ることで、富士登山を疑似体験できる趣向にしたという。

99 :
展示テーマのうち、「火山としての富士山」では、富士山の成り立ち、「聖なる山」では信仰対象としての富士山の歴史・文化を紹介。

100 :
「美しき山」では、富士山が芸術・文学に与えた影響、「富士〜循環する水と生命」では富士山から生まれる水により育まれる自然、「富士山との創造的共生」では富士山の自然環境を守る暮らしについて紹介する。


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